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777年 渤海使09 宝亀7年12月22日(777/02/04)、渤海国が献可大夫(こんがだいぶ)・司賓少令(しひんしょうりょう)(外交を司る司賓寺の次官)・開国男(げこくなん)の史都蒙(しつもう)ら187人を遣わして、光仁天皇の即位を祝い、あわせて渤海国王の妃の喪を伝えてきた。一行はわが国の海岸に到着する頃、突然暴風に遭遇して、柁が折れ帆が落ちて、溺死者を多く出した。生存者を数えるとわずかに46人であった。それで越前国加賀郡に丁重に収容して衣食などを供給した。(続日本紀) 宝亀8年1月20日(777/03/04)、使者を遣わして渤海使の史都蒙らに問わせた。 さる宝亀4年(6月24日)の烏須弗(うすふつ)らが本国に帰るに際して、太政官は処分を下して「渤海の入朝使はこれからは古例(高句麗時代)にしたがってまず大宰府に向かうようにせよ。北の航路(日本海横断コース)をとってはならない」とした。しかし、今回はこの約束に違っている。これはどういう事情であるか。 史都蒙らは答えて「烏須弗の帰国した時、確かにその旨をた承りました。そこで都蒙らはわが国の南海府の吐号浦(とごうのうら)(北朝鮮咸鏡南道咸興(かんこう)の港湾に当たるか)から出発して、西方の対馬嶋の竹室の津を目指したのですが、海上で風に遭って、この禁止された地域に着いたのです。約束を違えた罪を避ける気持ちはさらさらありません」といった。(続日本紀) 宝亀8(777)年2月、渤海使09の入朝を許す(外交志稿) 宝亀8年2月20日(777/04/02)、渤海使の史都蒙ら30人を召して朝廷に参内させた。その時、都蒙は次のように言上した。 「都蒙ら160余人は(宝亀7年12月22日条では187人とある)、遠路皇帝のご即位をお祝いするために航海して来朝したしました。ところが、にわかに突風に流され120人もの死者を出しました。幸いに生存するものはわずかに46人で、高波の下、万死に一生を得たようなものであります。聖なる朝廷の極まりない徳がなければどうして独力で生存することができましたでしょうか。そればかりではなく特別に都に進み入ることが許され、宮廷を拝そうといたしております。天下にこれ程の幸運な者がどこにありましょうか。生き残った都蒙ら40余人は、死ぬのは諸ともと苦楽を共にすることを誓った者たちです。ところが、この度賜りますに、16人だけを分けて別の処遇を受け、海岸に留めおかれるとのことです。これは、例えるなら、一つの身を割かれ背中を分断して、四肢を失い這い進むようなものであります。天下の輝きがくまなく照らされて、私ども揃っての参内を許されることを仰ぎ望みます」と。 天皇はこれを許可した。(続日本紀) 宝亀8年4月9日(777/05/20)、渤海使の史都蒙らが入京した。(続日本紀) 宝亀8年4月10日(777/05/21)、太政官は使者を遣わして史都蒙らを慰問させた。(続日本紀) 宝亀8年4月20日(777/05/31)、渤海使の史都蒙らが産物を貢献し、奏上した。(続日本紀) 宝亀8年4月27日(777/06/07)、天皇は宮殿の端近くに出御して、渤海の大使である献可大夫・司賓少令・開国男の史都蒙に正3位を、大判官の高禄思(こうろくし)と少判官高欝琳(こううつりん)とともに正5位上を、大録事の史遒仙(ししゅうせん)に正5位下を、少録事の高珪宣(こうけいせん)に従5位下を授け、また、それ以下の者にもみな地位に応じて位階を授けた。渤海国王へ賜う禄については詳しく勅書に載せてある。また、史都蒙以下、地位に応じて物を賜った。(続日本紀) 宝亀8年5月7日(777/06/16)、天皇は重閣門(朝堂院南門)に出御して、射騎を観覧した。渤海使の史都蒙らを召して、また射場に参会させた。5位以上の官人に飾馬や走馬を進上させ、田舞を舞台で舞わせた。渤海の客もまた自国の音楽を演奏した。それらが終わってから、大使の史都蒙以下の者に、地位に応じて彩色の絹を賜った。(続日本紀) 宝亀8年5月10日(777/06/19)、これより先に、渤海使の判官、高淑源(こうしゅくげん)と少録事1人は、わが国の海岸に着く頃になって、船が漂流し溺死した(宝亀7年12月22日)。ここに至って、高淑源に正5位上を、少録事の者に従5位下を追贈し、令(喪葬令)の規定にしたがってそれぞれに香典の物を贈った。(続日本紀) 宝亀8年5月23日(777/07/02)、渤海使09の史都蒙らが帰国した。大学少允(しょうじょう)・正6位上の高麗(こま)朝臣殿継(とのつぐ)を送使に任じた(遣渤海使08=H0777b)。渤海国王に書を賜った。(続日本紀) 参考文献 外務省記録局編, 1884. 外交志稿. 外務省.
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子どもの権利委員会・一般的意見13号:あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(2) あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(1)より続く IV.第19条の法的分析(続き) A.第19条第1項(続き) 2.「養育中に〔監護を受けている間に〕」(while in the care of …) 33.「養育者」(caregivers)の定義。委員会は、子どもの発達しつつある能力および漸進的自律を尊重しつつ、それでも18歳未満のすべての者はいずれかの者による「監護を受けて」いる、またはそうあるべきであると考える。子どもが置かれる状態は3つしか存在しない。法律上成年として扱われる [13] か、主たる養育者もしくはそれに代わる養育者の監護下にあるか、または国の事実上の監護下にあるかである。第19条第1項にいう「養育者」(「親、法定保護者または子どもの養育をする他の者」)の定義は、子どもの安全、健康、発達およびウェルビーイングについて明確な、承認された法的、職業倫理的および(または)文化的責任を有する者をすべて対象としている。主として、親、里親、養親、イスラム法のカファラにおける養育者、保護者、拡大家族およびコミュニティの構成員、教育・学校および乳幼児期支援の関係者、親が雇用する保育者、レクリエーションおよびスポーツのコーチ(若者グループの監督者を含む)、職場の雇用主または監督者、ならびに、養育者の立場にある(政府系または非政府系の)施設職員(たとえば保健ケア、少年司法ならびにドロップインセンターおよび居住型養護施設の責任者であるおとな)である。出身国外にあって保護者のいない子どもの場合、国が事実上の養育者となる。 [13] 委員会が過去に締約国に対して行なった、女子および男子の双方について婚姻年齢を18歳に引き上げるべきである旨の勧告(子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達に関する一般的意見4号(2003年)、パラ20)にしたがい、かつこのような状況下にある子どもが不当な取扱いをとくに受けやすいことにかんがみ、委員会は、第19条が、早期婚および(または)強制婚を通じて成年に達したまたは成年擬制の対象とされた18歳未満の子どもにも適用されると考える。 34.養育現場(care settings)の定義。養育現場とは、「恒久的な」主たる養育者(親もしくは保護者等)またはそれに代わるもしくは「一時的な」養育者(教員または若者グループの指導者等)の監督のもと、子どもが一定期間(短期、長期、繰り返しまたは一度きり)を過ごす場である。子どもはこれらの養育現場間を非常にしばしばかつ柔軟に移動することが多いが、これらの現場間を移行中の子どもの安全(たとえば登下校中、または水、燃料、食料もしくは動物の餌を取りに行くとき)については、主たる養育者が依然として――直接に、または代理的養育者との調整および協力を通じて――責任を負う。子どもはまた、養育現場で物理的監督を受けていない間(たとえば目が届かない場所で遊んでいるとき、または監督されないままネットサーフィンをしているとき)も、主たる養育者またはそれに代わる養育者による「養育中」であると見なされる。通常の養育現場として挙げられるのは、家庭、学校その他の教育施設、乳幼児の養育現場、学童保育所、余暇施設、スポーツ施設、文化施設およびレクリエーション施設、宗教施設ならびに礼拝所などである。医療施設、リハビリテーション施設およびケア施設、労働現場ならびに司法現場では、子どもは専門家または国の関係者の監護下に置かれ、これらの者は子どもの最善の利益を遵守し、かつ保護、ウェルビーイングおよび発達に対する子どもの権利を確保しなければならない。やはり子どもの保護、ウェルビーイングおよび発達が確保されなければならない第3のタイプの現場として、近隣地域、コミュニティ、ならびに、難民および紛争や自然災害により避難を余儀なくされた人々のためのキャンプまたは居留地がある。[14] [14] 子どもに対する暴力に関する国際連合研究が、子どもに対する暴力が生じている現場について記述している。「子どもの代替的養護に関する指針」〔PDF〕に掲げられた詳細な指針も参照。 35.主たる養育者またはそれに代わる養育者が明らかでない子ども。第19条は、主たる養育者もしくはそれに代わる養育者、または子どもの保護およびウェルビーイングの確保を委託された他の者がいない子ども(たとえば、子どもが筆頭者である世帯の子ども、路上の状況にある子ども、親が移民として他国にいる子どもまたは出身国外にあって保護者のいない子ども [15] 等)にも適用される。締約国には、たとえこのような子どもが里親家庭、グループホームまたはNGOの施設のような物理的養育現場の環境にいない場合でも、事実上の養育者または「子どもを監護する」者としての責任を負う義務があるのである。締約国は、「子どもに対してその福祉に必要な保護およびケアを確保する」義務(第3条第2項)および「一時的にもしくは恒久的に家庭環境を奪われた子ども」に対して「代替的擁護を確保する」義務(第20条)を有する。このような子どもの権利を保障する方法にはさまざまなものがあるが、家庭のような養育体制を組むことが望ましく、かつこのような子どもが暴力にさらされるおそれとの関係で慎重な検討が行なわれなければならない。 [15] 委員会の一般的意見6号(2007年)、パラ7の定義参照。 36.暴力の加害者。子どもは、主たる養育者もしくはそれに代わる養育者による、かつ(または)養育者がその暴力等から保護すべき他の者(たとえば近隣住民、子どもの仲間および見知らぬ者)による暴力を受ける場合がある。さらに、子どもは、専門家および国の関係者が子どもに対する自己の権力をしばしば悪用する多くの現場(学校、居住型施設、警察署または司法施設等)で暴力にさらされるおそれがある。このような環境はすべて第19条の適用範囲なのであり、同条の適用は養育者が個人的文脈で振るう暴力にかぎられるわけではない。 3.「(措置を)とる」(shall take …) 37.「とる」(shall take)は締約国の裁量の余地をいっさい残さない用語である。したがって締約国は、すべての子どもにこの権利を全面的に保障するための「あらゆる適当な……措置」をとる厳格な義務を負う。 4.「あらゆる適当な立法上、行政上、社会上および教育上の措置」(all appropriate legislative, administrative, social and educational measures) 38.実施および監視に関する一般的措置。委員会は、子どもの権利条約の実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に対し、締約国の注意を喚起する [16]。委員会はまた、締約国が、子どもの権利の保護および促進における独立した国内人権機関の役割に関する一般的意見2号(2002年)も参照するよう求めるものである。このような実施措置および監視措置は、第19条を現実のものとするうえで必要不可欠である。 [16] とくにパラ9(必要とされる措置の範囲)、パラ13および15(留保の撤回および適格性)ならびにパラ66および67(条約の普及)を参照。 39.「あらゆる適当な……措置」。「適当な」という文言は政府のあらゆる部門を横断する広範な措置を指しており、あらゆる形態の暴力を防止しかつこれに対応するために、これらの措置が活用されかつ効果的なものとされなければならない。「適当な」という文言を、一部の形態の暴力は受け入れられるという意味だと解釈することはできない。統合的な、一貫した、部門横断的なかつ調整のとれた制度が必要であり、そこでは第19条第1項に掲げられた一連の措置が全面的に編入され、かつ第2項に列挙された介入策が全面的に網羅されていることが求められる。持続的なかつ調整のとれた政府の政策および体制に統合されない散発的なプログラムおよび活動は、かぎられた効果しか持たないことになろう。ここに掲げた措置の策定、監視および評価においては、子ども参加が必要不可欠である。 40.立法上の措置とは、立法(予算を含む)ならびに実施および執行のための措置の両方を指す。これは、枠組み、制度、機構ならびに関係機関および権限を有する担当官の役割および責任について定めた、国、州および自治体の法律ならびにあらゆる関連の規則から構成される。 41.以下の措置をまだとっていない締約国は、とらなければならない。 (a) 条約の2つの選択議定書、ならびに、子どもの保護について定めた他の国際的および地域的人権文書(障害のある人の権利に関する条約およびその選択議定書、ならびに、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取り扱いまたは刑罰に関する条約を含む)を批准すること。 (b) 条約の趣旨および目的に反する、またはその他の形で国際法に反する宣言および留保を見直しかつ撤回すること。 (c) 条約機関その他の人権機構との協力を強化すること。 (d) 第19条および条約のホリスティックな枠組みにおけるその実施のあり方にしたがって国内法を見直しかつ改正するとともに、子どもの権利に関する包括的政策を定め、かつ、あらゆる場面におけるあらゆる形態の子どもに対する暴力の絶対的禁止ならびに加害者に対する効果的かつ適当な制裁 [17] を確保すること。 (e) 子どもに対する暴力を終わらせるために採択された立法および他のあらゆる措置を実施するため、十分な予算配分を行なうこと。 (f) 被害者および目撃者である子どもの保護ならびに救済措置および賠償への効果的アクセスを確保すること。 (g) 関連の立法において、メディアおよびICTに関わって子どもの十分な保護が定められることを確保すること。 (h) 子どもおよび子どもを養育している者に対し、統合的サービスを通じて必要な支援を提供することによって最適な積極的子育てを促進する、社会プログラムを確立しかつ実施すること。(i) 法律および司法手続(権利を侵害されたときに子どもが利用可能な救済措置を含む)を子どもにやさしい方法で執行すること。 (j) 子どもの権利に関する独立の国内機関を設置しかつ支援すること。 [17] 「制裁」との関連では、「加害者」には自己危害を行なう子どもは含まれない。他の子どもに危害を加える子どもの処遇は、教育的かつ治療的なものでなければならない。 42.行政上の措置には、あらゆる形態の暴力から子どもを保護するために必要な政策、プログラム、監視および監督制度を確立する政府の義務が反映されるべきである。これには以下のものが含まれる。 (a) 国および地方の政府レベル(i) 子どもの保護に関する戦略およびサービスを調整する、政府の中央機関を設置すること。 (ii) 国および地方のレベルの実施機関を効果的に運営し、監視しかつその説明責任を履行させる目的で、機関間運営委員会に参加する関係者の役割、責任および関係を明らかにすること。 (iii) サービスの地方分権化の過程でその質、説明責任および公平な配分が守られることを確保すること。 (iv) 子どもの保護(防止を含む)のために配分された資源を最善の方法で活用するため、体型的かつ透明な予算策定プロセスを実施すること。 (v) 世界的基準に一致する形で作成され、かつ国内で定められた目標および目的にあわせて修正されかつそれを指針とする指標に基づき、諸制度、サービス、プログラムおよび成果が体系的に監視および評価されること(効果分析)を確保する目的で、包括的かつ信頼できる全国的データ収集システムを確立すること。 (vi) 独立した国内人権機関に支援を提供するとともに、子どもの権利オンブズマンのような、子どもの権利に関わる具体的権限を有する機関が設けられていない場合にはその設置を促進すること [18]。 (b) 政府機関、職能団体および市民社会組織のレベル(i)(自己主体感および持続可能性の奨励につながる参加型プロセスを通じて)以下のものを策定および実施すること。a. 機関内および機関横断型の子ども保護政策。 b. 子どもの養育に関わるすべてのサービスおよび現場(保育所、学校、病院、スポーツクラブおよび居住型施設等を含む)を対象とした、専門職倫理綱領、プロトコール、了解覚書およびケア基準。 (ii) 子どもの保護のための取り組みに関わって学術的な教育訓練機関の関与を得ること。 (iii) 良質な調査研究プログラムを推進すること。 [18] 一般的意見2号、とくにパラ1、2、4および19を参照。 43.社会上の措置は、保護に関わる子どもの権利の履行に対する政府のコミットメントを反映し、かつ対象が明確な基礎的サービスを提供するようなものであるべきである。このような措置は、国、および国の責任のもとで活動する市民社会関係者の双方が開始および実施できる。このような措置には以下のものが含まれる。 (a) たとえば以下のような、リスクを低めかつ子どもに対する暴力を防止するための社会政策上の措置(i)子どもの養育および子どもの保護に関わる措置を社会政策制度の主流に統合すること。 (ii) 被害を受けやすい立場に置かれた集団(とくに先住民族およびマイノリティの子どもならびに障害のある子どもを含む)によるサービスへのアクセスおよびその権利の全面的享受を阻害する要因および状況を特定しかつ防止すること。 (iii) 危険な状況にある家族への金銭的および社会的支援を含む貧困削減戦略。 (iv) 公衆衛生および公の安全、居住、雇用および教育に関わる政策。 (v) 保健サービス、社会福祉サービスおよび司法サービスへのアクセスを向上させること。 (vi) 「子どもにやさしいまち」づくり。 (vii) アルコール、違法な薬物および武器への需要およびアクセスを低下させること。 (viii) 子どもの養育および保護のための世界的基準を策定、促進および執行する目的で、マスメディアおよびICT産業と連携すること。 (ix) マスメディアが制作する情報および資料のうち子どもの人間の尊厳および不可侵性を尊重しないものから子どもを保護すること、家庭その他の場所で生じた子どもに影響を与える出来事についての、再被害化につながる報告の流布を差し控えること、および、関係当事者全員が検討できる多様な情報源の活用を基盤とする専門的調査方法を推進することを目的とした、指針を策定すること。 (x) 公衆の間で子どもおよび子ども時代に関する適切なイメージが保持されることを支援するため、子どもたちがメディアで意見および期待を表明する機会、ならびに、子ども向け番組に関与するだけではなく、レポーター、アナリストおよびコメンテーター等としてあらゆる種類の情報の制作および伝達に参加する機会を提供すること。 (b) たとえば以下のような、子どもを個別に支援するための社会プログラム、および、子どもの家族その他の養育者が最適かつ前向きな子育てを行なうことを支援するための社会プログラム(i) 子どものためのプログラム:保育、乳幼児期発達および学童保育プログラム。子どもおよび若者のグループおよびクラブ。困難(自己危害を含む)を経験している子どもを対象とした、カウンセリングによる支援。訓練を受けた者が対応する、24時間かつフリーダイヤルのチャイルド・ヘルプライン。定期的審査に服する里親家族サービス。 (ii) 家族その他の養育者のためのプログラム:心理社会的および経済的課題に対応するための、コミュニティを基盤とする相互援助グループ(たとえば子育てグループや少額融資グループ)。家庭の生活水準を支えるための福祉プログラム(一定年齢に達した子どもへの直接給付を含む)。雇用、住居および(または)子育てに関して困難を抱えている養育者への、カウンセリングによる支援。ドメスティック・バイオレンス、アルコールもしくは薬物への依存その他の精神保健上のニーズに関わる課題を抱えている養育者を援助するための治療プログラム(相互援助グループを含む)。 44.教育上の措置では、子どもに対する暴力を容認および助長する態度、伝統、慣習および行動慣行に対処するべきである。これらの措置は、メディアおよび市民社会の参加も得て、暴力に関する開かれた対話を奨励するようなものであることが求められる。また、子どもの生活、スキル、知識および参加を支え、かつ養育者および子どもに接する専門家の能力増進につながるようなものであるべきである。このような措置は、国、および国の責任のもとで活動する市民社会関係者の双方が開始および実施できる。具体例としては以下のようなものがあるが、これにはかぎられない。 (a) すべての関係者向け:前向きな子育てを促進し、かつ、暴力を容認または奨励する否定的な社会的態度および慣行と闘うための、オピニオンリーダーやメディアを通じた広報プログラム(意識啓発キャンペーンを含む)。子どもにやさしくかつアクセスしやすい形式による、条約、この一般的意見および締約国報告書の普及。ICTの文脈における保護について教育および助言するための措置の支援。 (b) 子どもたち向け:ライフスキル、自己防衛および特定のリスク(ICTに関わるものならびに前向きな友人関係を発展させる方法およびいじめと闘う方法に関わるものを含む)に関する、正確な、アクセスしやすい、かつ年齢に応じた情報を提供し、かつエンパワーメントを図ること。学校カリキュラムその他の方法を通じ、子どもの権利全般、および、とくに意見を聴かれ、かつその意見を真剣に考慮される権利についてのエンパワーメントを図ること。 (c) 家族およびコミュニティ向け:親および養育者を対象とした、前向きな子育てに関する教育。特定のリスクおよび子どもに耳を傾けかつその意見を真剣に考慮する方法に関する、正確かつアクセスしやすい情報の提供。 (d) 専門家および諸機関(政府および市民社会)向け:(i) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての専門家および非専門家(教育制度の全段階の教員、ソーシャルワーカー、医師、看護師その他の保健専門職、心理学者、弁護士、裁判官、警察官、保護観察官および刑務所職員、ジャーナリスト、コミュニティワーカー、居住型施設の養育担当者、公務員および公的機関の役職者、庇護担当官ならびに伝統的指導者および宗教的指導者を含む)を対象として、第19条および実践におけるその適用に対する子どもの権利アプローチについて、初任時および任期中に一般的研修および役割別研修(必要な場合には部門横断型の研修も含む)を行なうこと。 (ii) このような研修の規制および認証を目的として、教育訓練機関および職能団体と連携しながら、公的に認められた証明制度を発展させること。 (iii) 条約が、子どもとともにおよび子どものために働くことが予定されているあらゆる専門家の教育カリキュラムの一部となることを確保すること。 (iv) 「子どもにやさしい学校」その他の(とくに子ども参加の尊重を含む)取り組みを支援すること。 (v) 子どもの養育および保護に関する調査研究を推進すること。 B.第19条第2項 「当該保護措置は、適当な場合には、……を含む」(such protective measures should, as appropriate, include …) 45.介入策の範囲。ホリスティックな子ども保護システムにおいては、各締約国の社会文化的伝統および法体系を考慮に入れながら、第19条第2項に掲げられた諸段階のすべてにわたって包括的かつ統合的な措置を用意することが必要である。 [19] [19] 「子どもの代替的養護に関する指針」〔PDF〕で参照可能な詳細な指針も各段階で考慮に入れられるべきである。 46.防止。委員会は、子どもの保護はあらゆる形態の暴力の積極的防止およびあらゆる形態の暴力の明示的禁止から開始されなければならないことを、これ以上ない調子で強調する。国には、子どものケア、指導および養育に対して責任を有しているおとなが子どもの権利を尊重および保護するために必要なあらゆる措置をとる義務があるのである。防止には、あらゆる子どもを対象として、暴力と無縁な、尊重に基づく子育てを積極的に促進し、かつ子ども、家族、加害者、コミュニティ、制度および社会のレベルで暴力の根本的原因に的を絞るための、公衆衛生上その他の措置が含まれる。子ども保護システムの開発および実施においては、一般予防(第一次予防)および対象を明確にした予防(第二次予防)が常に至高の課題として重視されなければならない。防止措置は、長期的には最大の効果をもたらすものである。ただし、防止に対してコミットメントを示したからといって、暴力が起きたときに効果的対応をとる国の義務が軽減されるわけではない。 47.防止措置には以下のようなものが含まれるが、これにはかぎられない。 (a) あらゆる関係者向け:(i) あらゆる形態の暴力の寛容および容認を固定化する態度(ジェンダー、人種、皮膚の色、民俗的または社会的出身、障害その他の力の不均衡を含む)に異を唱えること。 (ii) 創造的な公的キャンペーン、学校教育およびピア・エデュケーション、家庭、コミュニティおよび施設における教育的取り組み、専門家および専門家グループ、NGOならびに市民社会を通じて、子どもの保護に対する条約のホリスティックかつ前向きなアプローチに関する情報を普及すること。 (iii) 子どもたち自身、NGOおよびメディアを含む社会のあらゆる部門とのパートナーシップを発展させること。 (b) 子どもたち向け:(i) 子どもによる諸サービスおよび救済手続へのアクセスを容易にするため、すべての子どもを登録すること。 (ii) 自己の権利に関する意識および社会的スキルの発達ならびに年齢にふさわしいエンパワーメントを通じて子どもたちが自分自身および仲間を守れるよう、支援すること。 (iii) 養育者による支援以上に特別な支援を必要としていると判断された子どもの生活に、責任のある、かつ信頼されるおとなを関与させる、「メンター」プログラムを実施すること。 (c) 家族およびコミュニティ向け:(i) 安全な環境で子どもにケアを提供する家族の能力を支えるため、子どもの権利、子どもの発達および前向きなしつけの方法に関する知識に基づく望ましい子育てのあり方を親および養育者が理解し、擁護しかつ実践することを支援すること。 (ii) 産前産後のサービス、家庭訪問プログラム、良質な乳幼児期発達プログラム、および不利な立場に置かれた集団を対象とする所得創出プログラムを提供すること。 (iii) 精神保健サービス、有害物質濫用治療サービスおよび子ども保護サービス間の連携を強化すること。 (iv) とくに困難な状況に直面している家族を対象として、レスパイト(一時的休息保障)・プログラムおよび家族支援センターを提供すること。 (v) 家庭で暴力を経験してきた親(ほとんどは女性)およびその子どもを対象として、シェルターおよびクライシス・センターを提供すること。 (vi) 子どもの私的関係および家族関係に不当に介入することは避けつつ、事情に応じ、家族の結合を促進しかつ私的場面における子どもの権利の全面的行使および享受を確保する措置をとることにより、家族への援助を提供すること。[20] (d) 専門家および諸機関(政府および市民社会)向け(i) 防止の機会を特定し、かつ調査研究およびデータ収集に基づいて政策および実践に示唆を与えること。 (ii) 参加型のプロセスを通じ、権利を基盤とする子ども保護政策および手続ならびに専門職向けの倫理綱領およびケア基準を実施すること。 (iii) とくに、施設措置および身柄拘束を最後の手段としてかつ子どもの最善の利益にかなう場合にのみ用いるようにする目的でコミュニティを基盤とするサービスを発展させかつ実施することにより、養護現場および司法の現場における暴力を防止すること。 [20] 自由権規約委員会、子どもの権利に関する一般的意見17号(1989年);欧州人権裁判所、オルソン対スウェーデン事件(第1号)判決(Olsson vs. Sweden (No.1), Judgment of 24 March 1988, Series A No.130)、パラ81;米州人権裁判所、ベラスケス・ロドリゲス対ホンジュラス事件判決(Velasquez Rodriguez vs. Honduras, Judgment on the Merits, 10 January 1989, Series C., No.3)、パラ172。 48.特定(identification)[21]。これには、(対象を明確にした防止の取り組みのきっかけとするために)特定の個人または子どもおよび養育者の集団のリスク要因を明らかにすること、および、(できるかぎり早期に適切な介入策を行なうきっかけとするために)現実に起きている不当な取扱いの兆候を発見することが含まれる。そのためには、子どもと接触するすべての者が、あらゆる形態の暴力のリスク要因および指標について認識し、そのような指標を解釈する方法について指導を受け、かつ適切な行動(緊急保護の提供を含む)をとるために必要な知識、意思および能力を有していることが必要である。子どもに対しては、生じつつある問題が危機的段階に達する前に合図を送る機会が、かつ、おとなに対しては、たとえ子どもがはっきりと助けを求めない場合でもそのような問題を認知しかつ行動する機会が、できるだけ多く提供されなければならない。障害のある子どものように、代替的コミュニケーション手段を用いていること、移動できないことおよび(または)無能力者と見なされていることを理由としてとくに被害を受けやすい状況に置かれている、周縁化された集団の子どもについては、とくに警戒が必要となる。このような子どもが他の子どもとの平等を基礎として問題を伝達しかつ合図を送れることを確保するため、合理的配慮が行なわれるべきである。 [21] パラ48以降は、非公式なおよび慣習的な司法制度の手続にも適用可能である。 49.通報(reporting)[22]。委員会は、子ども、その代理人その他の者が子どもに対する暴力を通報するための、安全な、十分に広報された、秘密が守られかつアクセスしやすい支援機構(24時間のフリーダイヤルによるホットラインおよびその他のITCを活用するものも含む)、すべての締約国が発展させるよう強く勧告する。通報機構の設立には、(a) 苦情申立ての利用を促進するための適切な情報を提供すること、(b) 調査および裁判手続に参加すること、(c) さまざまな状況にとって適切で、かつ子どもおよび一般公衆に広く周知された処理手順を策定すること、(d) 子どもおよび家族のための関連の支援サービスを設置すること、および、(e) 通報制度を通じて寄せられる情報を受け取りかつその処理を進める要員を訓練し、かつ継続的支援を提供することが含まれる。通報機構は、主として懲罰的な対応のきっかけとなるのではなく、公衆衛生上の支援および社会的支援を提供する援助志向サービスと組み合わせて設けられなければならず、かつそのようなサービスとして紹介されるべきである。意見を聴かれ、かつその意見を真剣に考慮される子どもの権利が尊重されなければならない。すべての国で、子どもと直接関わる専門家に対し、少なくとも暴力の事例、疑いまたはリスクの通報が要求されるべきである。通報が善意で行なわれたときは通報した専門家の保護を確保する手続が設けられなければならない。 [22] 「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」も参照。 50.付託(referral)。通報を受理する者に対しては、対応の調整を担当するいずれかの機関に対してどのような場合にかつどのような方法で問題を付託するのかについて、明確な指針および訓練が与えられるべきである。これにしたがい、子どもが(即時的または長期的)保護および専門的支援サービスを必要としていると判断されたときは、訓練を受けた専門家および行政職員が部門間の付託を行なうことも考えられる。子ども保護システムで働く専門家は、機関間協力および連携手順について訓練を受けていなければならない。このようなプロセスでは、(a) 子ども、養育者および家族の短期的および長期的ニーズについて(子どもならびに養育者および家族の意見表明を促し、かつそれを正当に重視しながら)参加型かつ分野横断型のアセスメントを実施すること、(b) アセスメントの結果を子ども、養育者および家族と共有すること、(c) これらのニーズを満たすための一連のサービスに子どもおよび家族を付託すること、および、(d) 介入策が妥当であったかについてフォローアップおよび事後評価を実施することが行なわれることになろう。 51.調査(investigation)。暴力の事案の調査は、子ども、代理人または第三者のいずれによって通報されたかに関わらず、役割別のおよび包括的な研修を受けた有資格の専門家によって行なわれなければならない。そこでは、子どもの権利を基盤とした、かつ子どもに配慮したアプローチをとることが必要である。厳格な、しかし子どもに配慮した調査手続は、暴力が正確に特定されることを確保するうえで役立ち、かつ行政手続、民事手続、子ども保護手続および刑事手続のための証拠を提供する一助となろう。調査のプロセスを通じて子どもにさらなる害を及ぼすことにならないよう、最大限の配慮が行なわれなければならない。そのため、すべての関係者には子どもの意見表明を促し、かつその意見を正当に重視する義務がある。 52.処遇(treatment)。「処遇」は、暴力を経験した子どもの「身体的および心理的回復ならびに社会的再統合を促進する」ために必要な多くのサービスのひとつであり、「子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境の中で」行なわれなければならない(第39条)。これとの関連で、(a) 子どもの意見表明を促し、かつその意見を正当に重視すること、(b) 子どもの安全、(c) 直ちに安全な場所に措置しなければならない可能性があること、および、(d) 実施される可能性がある介入策が子どもの長期的ウェルビーイング、健康および発達に及ぼす予測可能な影響に対して注意が払われなければならない。子どもに対しては、長期的なフォローアップ・サービスとともに、虐待が明らかになるのと同時に医学的、精神保健的、社会的および法的サービスおよび支援を提供しなければならない場合もある。家族集団会議その他の同様の実践を含む広範なサービスが利用可能とされるべきである。暴力の加害者、とくに子どもの加害者のためのサービスおよび処遇も必要とされる。他の子どもに対して攻撃的な子どもは、愛情に満ちた家族環境およびコミュニティ環境を奪われていることが多い。このような子どもは、欲求不満、憎悪および攻撃性を植えつける子育て環境の被害者と見なされなければならない。教育的措置が優先されなければならず、そこでは子どもの向社会的態度、能力および行動を向上させることが目的とされなければならない。同時に、家庭および近隣地域におけるこのような子どもおよびその他の子どものケアおよび支援を促進する目的で、このような子どもの生活環境が検討されなければならない。自己危害を行なう子どもについては、これは重度の心理的苦痛の結果であり、かつ他の者による暴力の結果である可能性もあることが認められている。自己危害は犯罪として扱われるべきではない。介入は支援的なものでなければならず、いかなる意味でも懲罰的であってはならない。 53.フォローアップ(follow-up)。以下の点が常に明確にされなければならない。すなわち、(a) 通報および付託からフォローアップに至る全過程において、子どもおよび家族に対して責任を負う者、(b) とられる一連の措置の目的(これについては子どもおよびその他の関係者と十分に議論されなければならない)、(c) 介入策の詳細、実施期限および延長の提案、ならびに、(d) 措置の見直し、モニタリングおよび評価のための機構および日時である。介入の諸段階で継続性を確保することは必要不可欠であり、これはケースマネジメント・プロセスを通じて最善の形で達成できる可能性がある。効果的援助のためには、参加型プロセスを通していったん決定された措置が不当に遅延しないようにすることが必要である。フォローアップは、第39条(回復および再統合)、第25条(処遇および措置の定期的審査)、第6条第2項(発達に対する権利)および第29条(発達に対する意思および期待を提示するものとしての教育の目的)の文脈において理解されなければならない。子どもが双方の親と接触することは、子どもの最善の利益に反しないかぎり、第9条第3項にしたがって確保されるべきである。 54.司法的関与(judicial involvement)[23]。常に、かつあらゆる場合に、適正手続が尊重されなければならない。とりわけ、子どもの保護およびさらなる発達ならびに最善の利益(および加害者による再犯のおそれがあるときは他の子どもの最善の利益)が意思決定の第一義的目的とならなければならず、かつ、状況によって正当と考えられる、もっとも侵害度の少ない介入策が考慮されなければならない。さらに、委員会は以下の保障を尊重するよう勧告する。 (a) 子どもおよびその親に対しては、司法制度または他の権限ある公的機関(警察、移民担当機関または教育機関、社会機関または保健ケア機関等)により、迅速かつ十分な情報提供が行なわれるべきである。 (b) 暴力の被害者である子どもは、司法手続全体を通じて、その個人的状況、ニーズ、年齢、ジェンダー、障害および成熟度を考慮に入れた、かつその身体的、精神的および道徳的不可侵性を全面的に尊重する、子どもにやさしくかつ子どもに配慮した方法で取り扱われるべきである。 (c) 司法的関与は、可能であれば、前向きな行動の奨励および否定的行動の禁止を積極的に行なう、予防的なものであるべきである。司法的関与は、部門の枠を超え、かつ調整のとれた統合的アプローチのひとつの要素であるべきであり、子ども、養育者、家族およびコミュニティとともに働く他の専門家を支援しかつその活動を容易にするとともに、子どもの養育および保護に関わって利用可能な一連のサービスへのアクセスを促進することが求められる。 (d) 暴力の被害を受けた子どもが関与するあらゆる手続において、法の支配を尊重しながらも、迅速性の原則が適用されなければならない。 [23] 「子どもにやさしい司法に関する欧州評議会閣僚委員会指針」(2010年11月17日採択)、「子どもの犯罪被害者および証人が関わる事案における司法についての指針」および国連総会決議65/213〔司法の運営における人権〕も参照。 55.司法的関与は以下の要素から構成される場合がある。 (a) 家族集団会議、代替的な紛争解決のしくみ、修復的司法および親戚知己協定のような、通常の手続とは異なる調停的対応(手続において人権が尊重され、説明責任が果たされ、かつ訓練を受けたファシリテーターが進行を担当する場合)。 (b) 具体的な子ども保護措置に結びつく、少年裁判所または家庭裁判所による介入。 (c) 刑事法上の手続(とくに国の関係者が法律上または事実上免責されるという広範に行なわれている慣行を廃するため、厳格に適用されなければならない)。 (d) 子どもの不当な取扱いが疑われている事案の処理において行なわれた懈怠または不適切な行動に関する、専門職に対する懲戒手続または行政手続(倫理綱領またはケア基準の違反を理由とする職能団体の内部手続、または外部手続)。 (e) さまざまな形態の暴力に苦しむ子どもを対象として補償およびリハビリテーションを確保するための、司法的命令。 56.適切な場合には、暴力の被害を受けた子どものために、少年または家族専門の裁判所および刑事手続が設けられるべきである。これには、障害のある子どもの平等かつ公正な参加を確保する目的で司法手続における配慮が行なえるよう、警察、司法機関および検察官事務所に専門部局を設けることも含まれうる。子どもとともにおよび子どものために働く専門家ならびにこのような事案に関与する専門家は全員、さまざまな年齢層の子どもの権利およびニーズならびに子どもに合わせて修正された手続に関する、具体的な分野横断型研修を受けるべきである。他分野連携アプローチを実施する一方で、守秘義務に関する専門職の規則を尊重することが求められる。子どもをその親または家族環境から分離する決定は、それが子供の最善の利益である場合以外には行なわれてはならない(第9条および第20条第1項)。ただし、加害者が主たる養育者である暴力事案の場合、前掲の子どもの権利に関わる保障を踏み外さないかぎりにおいて、かつ重大性その他の要因次第で、社会的および教育的処遇ならびに修復的アプローチに焦点を当てた介入措置のほうが、もっぱら懲罰的な司法的関与よりも望ましいことが多い。被害者への補償、ならびに、救済機構および上訴機構または独立の苦情申立て機構へのアクセスを含む、効果的な救済措置が利用可能とされるべきである。 57.効果的な手続(effective procedures)。第19条第1項および第2項で言及され、かつ制度構築アプローチ(パラ71参照)に統合された保護措置を実施するためには、その執行、質、妥当性、アクセス可能性、効果および効率性を確保するための「効果的な手続」が必要となる。このような手続には以下のものが含まれるべきである。 (a) 必要に応じて処理手順および了解覚書による権限を与えられた、部門横断型の調整。 (b) 体系的かつ継続的なデータ収集・分析の開発および実施。 (c) 調査研究課題の策定および実施。 (d) 子どもおよび家族のための政策、手続および成果に関わる測定可能な目標および指標の策定。 58.成果指標は、暴力の発生件数、発生率および態様もしくは程度にもっぱら焦点を当てた狭いものに留まるのではなく、権利を有する者としての子どもの前向きな発達およびウェルビーイングに焦点を当てるべきである。暴力の根本的原因を明らかにする際および是正のための一連の措置を勧告する際には、子どもの死因審査、重傷事案審査、審問検死および系統的検討も考慮されなければならない。調査研究は、相互補完性を最大限にするため、子どもの保護に関する既存の国際的および国内的知識体系をもとに発展させ、かつ学際的および国際的連携を活用しなければならない。 → -あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利(3)へ続く 更新履歴:ページ作成(2011年5月22日)。
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アカネさんが入室しました アカネ- (朱色の髪 黄緑+赤茶の二色の瞳 アカネ- (ビン底眼鏡でじぃーっと新聞を読む アカネ- (読んでいる否、見ているのは天気の欄。経済学でも芸能面でもコラムでもない。 アカネ- (大抵の人は自分の住んでる場所だけ軽く読んで読み飛ばしてしまうような一面 アカネ- まただ。 アカネ- (そう呟いて机を開けて前日前々日の新聞を取り出す アカネ- やっぱり。 アカネ- (前日前々日の新聞と今日の新聞を見比べて アカネ- おかしいな。 アカネ- この低気圧。ほとんど動いていない。 アカネ- (鉛筆を持ち、3枚の新聞に流線状の線を書き込む アカネ- (記すのは動いた雲と風の流れ。途中大きな山も壁として書き記す。 アカネ- (一通り書き終え アカネ- 捕まったかな? アカネ- (それを眺めて推察を立てる。 アカネ- ちょっと外を見てくる! アカネ- (フロアにそう言って上着を持って駆け出す アカネ- 「大丈夫です。終わってますから。」 アカネ- (誰かにそう返し アカネ- (スカイロード航空管制技術開発部から出て行く アカネさんが退室しました こだまさんが入室しました こだま- (スカイロード航空管制塔 廊下 こだま- おい、(ダンッ、 こだま- (痕が残る勢いで壁に手を付き、誰かを見下ろす こだま- (白髪蒼目飛行服飛行帽の青年 鳥賀陽さんが入室しました 鳥賀陽- ……、(壁に追い詰められたような姿勢で、黙ったままこだまを見つめる こだま- なんでゆとり泣いてた? 鳥賀陽- 、 鳥賀陽- ………… 鳥賀陽- ……申し訳御座いません。 鳥賀陽- ……ワタクシに言えることは、何もありません。 こだま- ぁあ? こだま- とぼけんなよくず こだま- ぼくにきこえないわけないだろお? こだま- わかってんだろばかがあ 鳥賀陽- 、…… 鳥賀陽- ……ワタクシは、ゆとり様の要望に沿う事がかないませんでした。 鳥賀陽- ……それだけの、事です。 こだま- は? こだま- (鳥の胸倉引っ掴んで こだま- ころすぞおまえ? 鳥賀陽- 、、 アカネさんが入室しました アカネ- 鳥賀陽、こだま、調度良かった。 アカネ- 捕まった雲を見つけた。 今から見に行くんだが、一緒に来ないか? アカネ- (廊下に現れるビン底眼鏡の青年 こだま- ぁあ?(壁に手付いたまま声の方を睨む 鳥賀陽- 、……アカネ様。 アカネ- 一週間前から予兆はあったんだ。 アカネ- さっき計算で調べてみたけどまだ残ってるはずだ。 こだま- おまえなにいってんだよお 鳥賀陽- ……、(話題に乗っていいものか判断しあぐね、黙ったまま アカネ- なんだ。二人は行かないのか? こだま- いまそれどころじゃない! こだま- みてわかんないのかばか! アカネ- ん。 アカネ- 喧嘩してるのか? 鳥賀陽- 、(アカネを見て 鳥賀陽- ……いいえ。 こだま- とりがわるい! 鳥賀陽- …ハイ。そうでございますね。 アカネ- そうなのか。 アカネ- 長くかかりそうか?鳥賀陽が認めたなら終わるだろう? 鳥賀陽- ……、 鳥賀陽- どうぞ、処遇はこだま様のお好きになさってくださいまし。 こだま- ・・・。 こだま- (と、 こだま- ―――(音速の拳が鳥賀陽の頭をブン殴る 鳥賀陽- っ (壁にヒビが入り砕け身体が減り込む アカネ- おいっ、 アカネ- (二人のもとにずんずん歩いて アカネ- やめないか。 こだま- うるさい! こだま- とりがわるいからなぐった! 鳥賀陽- ……、、ハイ、(顔押さえながらずるりと壁に手を付いて アカネ- なら、もう終わりにしよう。 アカネ- 傷が残るかもしれない。 こだま- ・・・ こだま- (ぐっと堪えるように拳握って こだま- (ガンッと鳥の顔の横の壁を殴る こだま- ・・・ こだま- しんだ。(睨み吐き捨てるように鳥に言って 鳥賀陽- 、……… こだま- (2人の前から音速で去る こだまさんが退室しました アカネ- 行ってしまったか。 鳥賀陽- ……、こだま様……。 アカネ- 鳥賀陽、大丈夫か? 鳥賀陽- ハイ、 …大丈夫です。(壁に翼をつき体勢を立て直し 鳥賀陽- お騒がせして申し訳ございません、アカネ様。 アカネ- (壁を見て壁を触って アカネ- 凄い衝撃だな・・・ アカネ- きちんと診てもらったほうがいいかもしれない。 鳥賀陽- 、イエ、大丈夫でございますよ。 鳥賀陽- ……その、大事にしたくはありませんし。 アカネ- ん。 アカネ- そうか。 鳥賀陽- それで、アカネ様。(向き直って 鳥賀陽- 「捕まった雲」を探しに行かれるのですよね。 鳥賀陽- ワタクシもご一緒させていただいても宜しいでしょうか。 アカネ- あぁ。 アカネ- 行こう。 アカネ- 準備ができたらすぐにでも出発だ。 鳥賀陽- ハイ。 アカネ- (そう言うと歩き出し アカネ- (途中であった職員に アカネ- (「あそこの壁をへこませてしまった。直せる人に直してほしい」 アカネ- (と伝え、礼をして外へ向かう アカネさんが退室しました 鳥賀陽さんが退室しました
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開催日時 ルール 短評 指名1巡目 2巡目 指名結果 指名会場URL 各球団提出リスト 開催日時 2023年8月14日(日) ルール (スレの 1より抜粋) 昨年同様8人(以上)リストで行います リスト提出後,各球団担当者は指名したい選手「が属する球団」を1つずつ挙げ、最も得票の多い球団が1番目の指名権を獲得できる 1番目の球団の後に指名できるのは人気投票2番目の球団ではなく、1番目に選手を獲られた球団になる。その後も選手を獲られた球団が順番に指名していく。 各球団からは最多で1人まで獲得可。2人以上は不可。 FA権を持つ選手,育成選手をリストに入れることは禁止 年俸に関しては8人リストの制約上今回は無し(参加者の良心にお任せします) 短評 提出リストについては戦力外を考慮するかどうかが個人の判断に委ねられていたこともあってか、パリーグ担当が思い切ったリストアップをする傾向になった。 そのため指名投票もパリーグの3球団に集中。特に楽天担当が茂木・田中和・瀧中・藤平らをリストアップしたことも影響したか最多の6票を集めた。 このあたりは実際の現役ドラフトでも開催の主旨に沿って選手を出すチームと出し渋るチームで分かれていたと見られており、それと同じことが起こったと言えよう。 その後の指名については何度かルールを確認する場面はあったものの概ね問題なく終了。 実際の現役ドラフトが行われた後ということもあってか展開はわりとスムーズだった。 また、昨年の現役ドラフトで指名された選手が再度リストアップされたチームもあり、「横流し」「転売」という表現も生まれていた。 今回は年俸の条件を撤廃したためか、FA権を持った選手をリストアップしてしまった球団があった。 FA取得見込みの選手の処遇も含め、年俸やFA権有無の確認をどうするかというのは次回以降の課題となるだろう。 あとここの編集大変だったんで、次の主催者さん可能なら選手リストはExcelとかスプシにしてから貼っていただけると嬉しいです(小声) 指名 1巡目 リスト公開後各球団より指名したい選手がいる球団へ投票。 楽天6票、西武3票、ロッテ3票が集まり楽天から指名開始。 楽天が西武、西武が楽天の選手を指名したため3チームめはロッテから再開。 日ハムがロッテから指名して投票が入ったチームがなくなったため、残ったチームから逆ウエーバー順で最も早いオリックスから再開。 横浜がオリックスから指名したため次は広島から再開。 中日指名後、残った球団の都合上巨人はヤクルトから、ヤクルトは広島からしか指名できない流れとなった。 2巡目 2巡目に参加表明したのは西武・阪神・横浜・中日。 1巡目指名の逆順で指名となり、中日→横浜→阪神→西武の順番で指名が進んだ。 2巡目は指名したい選手がいなければ棄権も可能だが、全てのチームが指名した。 指名結果 巡 ⇔ 東北鷲 埼玉獅 千葉鴎 阪神虎 福岡鷹 北海熊 大阪牛 横浜星 広島鯉 中日竜 巨人兎 東京燕 ① → 山村崇 茂木栄 榮枝裕 高橋礼 生田目 鈴木昭 神里和 黒木優 梅津晃 菊田拡 嘉手苅 中村祐 ② ← ――― 池谷蒼 ――― 三好大 ――― ――― ――― 熊谷敬 ――― 本田圭 ――― ――― 指名会場URL https //hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1691999896/ 各球団提出リスト + ... 東北楽天 埼玉西武 千葉ロッテ 阪神 ソフトバンク 日本ハム オリックス 横浜DeNA 広島 中日 巨人 ヤクルト 投手 瀧中瞭太 宮川哲 佐々木千隼 小林慶祐 髙橋純平 生田目翼 横山楓 坂本裕哉 藤井黎來 岡田俊哉 高木京介 杉山晃基 内間拓馬 田村伊知郎 国吉祐樹 小川一平 泉圭輔 井口和朋 小野泰己 平田真吾 中村祐太 梅津晃大 鍬原拓也 市川裕太 塩見貴洋 本田圭佑 佐藤奨真 渡邉雄大 杉山一樹 立野和明 黒木優太 笠原祥太郎 アドゥワ誠 砂田毅樹 大江竜聖 尾仲裕哉 藤平尚真 大曲錬 鈴木昭汰 ― 椎野新 松岡洸希 ― 池谷蒼太 高橋昂也 近藤廉 田中豊樹 成田翔 ― ― 土居豪人 ― 高橋礼 ― ― 高田琢登 薮田和樹 ― ― 嘉手苅浩太 ― ― ― ― ― ― ― 宮國椋丞 一岡竜司 ― ― ― 野手 堀内謙伍 斉藤誠人 江村直也 榮枝裕貴 九鬼隆平 福田光輝 佐野如一 神里和毅 宇草孔基 大野奨太 菊田拡和 奥村展征 茂木栄五郎 タイシンガーブランドン大河 井上晴哉 渡邉諒 川原田純平 水野達稀 平野大和 田中俊太 大盛穗 濱将乃介 増田大輝 荒木貴裕 渡邉佳明 呉念庭 菅野剛士 熊谷敬宥 佐藤直樹 田宮裕涼 石岡諒太 ― ― 溝脇隼人 若林晃弘 三ツ俣大樹 田中和基 高木渉 ― 山本泰寛 ― 中島卓也 渡邉大樹 ― ― 三好大倫 香月一也 ― ― 西川愛也 ― 糸原健斗 ― 木村文紀 大里昂生 ― ― 伊藤康祐 ― ― ― 山村崇嘉 ― 豊田寛 ― ― ― ― ― ― ― ― ― 岸潤一郎 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 金子侑司 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 楽天担当アホすぎん?塩見茂木はFA権持ってるし瀧中藤平和基出すわけないやん -- 名無しさん (2023-09-19 12 53 28) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/footballmanager2012/pages/59.html
・移籍リスト 選手の所属先がその選手を戦力とみなしていない場合、移籍リストに入れられることがある。 そうなったら、ぜひスカウトを派遣しよう。 大抵、通常よりも提示額が低く設定されており、選手も今の状況に不満を持っているので うまく利用すれば、美味しい買い物ができる。 契約交渉では多少賃金を値切っても首を縦に振ってくれる可能性が高い。 移籍リストに入った選手だからと侮るなかれ。 もしあなたが敏腕監督であれば世界でも屈指のタレントを見つけることも可能だ。 特に、強豪クラブの移籍リストの動向は逐一チェックしよう。 他クラブであればキープレイヤーとなる選手が平気で移籍リスト入りすることが多いからだ。 ・ボスマン移籍 選手の残り契約期間が半年になった場合、移籍金無しで選手を取ることが出来る(移籍は半年後)。 これによりコスト無しで有力な選手を取ることも可能。特に、下部の監督をしている場合は有力な補強策。 尚、イングランドのチームに所属するボスマンプレーヤーをイングランドのチームが取る場合は半年前から ではなく、1ヶ月前から。そのため、他所の国にとられることもしばしば・・・。 経営としてはこうなる前に契約延長をするか、その前の移籍期間に売ってしまうのが良い判断。 冬の移籍市場では、来季に向けたチーム作りとしてボスマンプレイヤーに注目することが大事である。 ・期限付き移籍について 「貸す場合」 基本的にはトップチームに入れないが、有望な若手に試合経験を積ませる目的で 下部リーグのチームへ送る際に用いられる。 育成の基本的な考えとして トップチームレギュラー>トップチーム控え>期限付き移籍レギュラー>期限付き移籍サブ≧リザーブリーグ>ユース と考えていいだろう。 ただし、自分のチームが今作品より導入された戦術トレーニングに多くの時間を費やしている場合、考える余地がある。 これは現実の世界でも行われていることであるが、選手の個人能力は基本的に若い頃に身につくもの であるため、戦術よりも個人技能を上げることが最優先である。 特に、ゲームの特性上、能力は24歳あたりで成長が止まるので、そこまでは個人能力にスポットを当てて 育てたいところである。とはいえ、トップチームにいながら個人技能に重点を置いてトレーニング をすることは出来ないため、戦術トレーニングに時間を割くようなチームであればレンタルに出した方が ましかもしれない(検証していないため、確定情報ではない)。 また、契約料が高いが戦力にならない選手や残り1年だが買い手が見つからない選手を経費削減のために 期限付き移籍で放出するのも有力な手だ。 「借りる場合」 下部リーグ成り上がりプレイなどでは重宝する期限付き移籍。特に、強豪の提携先になっている場合は 無料で選手を貸しだしてくれるのでありがたい。 また、低コストでお試しが出来るのも良い点。今後、活躍が見込めない場合は返せばいいだけだからだ。 狙い目としては残り契約期間が1年の選手。借りた後、活躍が期待出来そうならボスマンで取ってしまうのが 吉。 ・買い戻し 将来の成長が微妙な選手や、他クラブで活躍させて転売をして利益を上げるなどの際に有効な手段。 使い所は自チームでは使えない、使う余裕がない時。また、移籍金は欲しいが、伸びる余地のある選手の時。 現実にはレアルマドリードのグラネロやネグレドなどが代表例。 ただし、戻ってきてくれるかは確実ではないので、多少のリスクはある。 ・共同保有 その選手の保有権の半分を買い取るイタリア独自のシステム。 買い取り後にどちらのクラブでプレイするかは交渉次第。 毎年夏の移籍期間に今後の処遇を決める。 双方のクラブが非公開のオファーを出し、より高額なオファーのクラブに買い取られる。 (目安:価値の高い選手→市場価格程度、そこそこな選手→市場価格の半額、不要な選手→0提示) 片方のクラブが交渉の延長を申し入れた場合、現行の契約が1年継続される。 共同保有の期間が切れた夏はどちらかが買い取ることになる。 共同保有の使い方について 相手クラブで戦力とみなされていないが、あまり安売りされていない選手などを共同保有で購入。 その後、夏のオファーで相手が0提示、あるいは半額提示をしてくる時に1円でも1€でもいいから 上のオファーを出す。 そうすると、本来の購入額よりも大幅に安く選手が買えることもある。 他に、期待の若手を早めに買い取っておいて、価値が上がったところで売るなどの使用方法がある。 利点として、レンタルとは違い、第三者からオファーがあった時はちゃんと移籍金がもらえる。 とにかく、商売上手に立ち回れるかが問われるシステムとなっている。 ・スターティングメンバーの保証 競合相手が強豪でうちみたいな弱小に来てくれないよ!という場合。望みはある。 選手の中には強豪でレギュラー争いするより弱小でも常時試合に出るほうがいいという選手もいるのだ。 よって、キープレイヤー契約を提示するなどしてスタメンを約束してあげよう。 そうすれば格上クラブとの競合において大きなアドバンテージとなるはず! ・ライバルチームから選手を買う場合 基本的にライバルチームの選手は自分へのチームには来てくれない。 仮に来てくれたとしても、サポーターからブーイングを浴びることもしばしば・・・。 ・ライバルチームに選手を売る場合 買う時と違い、こちらはこちらのさじ加減次第。 当然有力な選手をライバルに売ってしまった場合サポーターは烈火のごとく怒るわけで・・・。 ただし、能力が下り坂な選手や能力が低い選手などは弱体化させたということでサポーターに 喜ばれることも。
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死者たちのたまり場PART5 レス番号401~600 タイトル 登場人物 備考 第2次聖杯戦争モドキ・至上の音速バトル(前編) 死者スレオールスター 第2次聖杯戦争モドキ・至上の音速バトル(後編) 病院の四人 浅上藤乃、ファサリナユーフェミア・リ・ブリタニア、ライダー、千石撫子 投下の後、美琴激怒 C.C.、戦場ヶ原ひたぎ、衛宮士郎アーチャー、上条当麻、白井黒子、セイバー 四人目の妹 妹達、アリー・アル・サーシェス 四人とガンダムパイロットと義手開発計画 浅上藤乃、ライダー、ユーフェミア・リ・ブリタニアファサリナ、千石撫子、デュオ・マックスウェル刹那・F・セイエイ、本多忠勝、ヒイロ・ユイ 明日はエイプリルフール 浅上藤乃、千石撫子、ファサリナユーフェミア・リ・ブリタニア、ライダー天江衣、龍門渕透華、伊藤開司 エイプリルフール 浅上藤乃、天江衣、ライダー、千石撫子ファサリナ、ユーフェミア・リ・ブリタニア、C.C.戦場ヶ原ひたぎ、上条当麻、アーチャー、御坂美琴衛宮士郎、白井黒子、セイバー この時の掲示板AAはルルーシュがスザクに騙されてケモミミを付けたAAだった おはなみ! 浅上藤乃、ファサリナ、ユーフェミア・リ・ブリタニア千石撫子、ライダー、田井中律、琴吹紬キャスター、平沢唯、中野梓、伊達正宗真田幸村、片倉小十郎、神原駿河、八九寺真宵 秘密戦隊マガレンジャイ! 天江衣、龍門渕透華、伊藤開司、荒耶宗蓮、利根川幸雄兵藤和尊、船井譲次、遠藤勇次、浅上藤乃ユーフェミア・リ・ブリタニア、ファサリナ、ライダー千石撫子、C.C.、戦場ヶ原ひたぎ、上条当麻片倉小十郎、アーチャー、玄霧皐月、月詠小萌トレーズ・クシュリナーダ、ゼクス・マーキス、衛宮士郎 投下前に暦日記を見るひたぎさん 戦場ヶ原ひたぎ、C.C.、アーチャー、上条当麻衛宮士郎、白井黒子、天江衣、御坂美琴、セイバー 全物語アニメ化! 八九寺真宵、神原駿河、千石撫子 最近の筆頭の生活 馬イク、中野梓、伊達正宗、神原駿河、安藤守、浅上藤乃ファサリナ、ユーフェミア・リ・ブリタニア、ライダー千石撫子、竹井久、福路美穂子アーニャ・アールストレイム、キャスター、田井中律琴吹紬、神原駿河、アーチャー、衛宮士郎、御坂美琴セイバー、白井黒子、上条当麻、天江衣、八九寺真宵 実は出入り自由だったりします 原村和、宮永咲、リボンズ・アルマークイリヤスフィール・フォン・アインツベルンバーサーカー、言峰綺礼、インデックス遠藤勇次、荒耶宗蓮、天江衣 昨日はまほよの発売日 浅上藤乃、ファサリナ、ユーフェミア・リ・ブリタニアライダー、千石撫子 今日は投下日 ファサリナ、ライダー、千石撫子ユーフェミア・リ・ブリタニア、浅上藤乃 モモ、控え室入り 浅上藤乃、田井中律、琴吹紬、中野梓、プリシラ御坂美琴、平沢唯、加治木ゆみ、戦場ヶ原ひたぎC.C.、アリー・アル・サーシェス、竹井久福路美穂子、アーチャー、衛宮士郎、上条当麻白井黒子、神原駿河、天江衣、セイバー、ライダーファサリナ、ユーフェミア・リ・ブリタニア千石撫子、八九寺真宵 彼女を見つけられるたったひとりの人 加治木ゆみ、龍門渕透華、天江衣、東横桃子アリー・アル・サーシェス モモが正式到着したらどうする? C.C.、加治木ゆみ、戦場ヶ原ひたぎ、浅上藤乃アーチャー、衛宮士郎、平沢唯、琴吹紬アーニャ・アールストレイム、神原駿河、白井黒子御坂美琴、セイバー、ライダー、ファサリナ、田井中律中野梓、八九寺真宵、上条当麻、天江衣ユーフェミア・リ・ブリタニア、千石撫子、龍門渕透華プリシラ 戦国武将ウケのいいあの子 中野梓、片倉小十郎、真田幸村、伊達正宗、平沢唯田井中律 実は彼女は… 黒桐幹也、戦場ヶ原ひたぎ、C.C.、アーチャー ひたぎウィッチ・投下日と首輪ちゃんとポルターガイスト 戦場ヶ原ひたぎ、C.C.、アリー・アル・サーシェス加治木ゆみ 首輪ちゃんの帰還とケツアゴログイン C.C.、戦場ヶ原ひたぎ、加治木ゆみディートハルト・リート、プリシラ、ヴァンレイ・ラングレン、デュオ・マックスウェルヒイロ・ユイ、刹那・F・セイエイ、本多忠勝 まるでラスボスのようだ… C.C.、リリーナ・ドーリアン、戦場ヶ原ひたぎディートハルト・リート、龍門渕透華、天江衣池田華菜、竹井久、宮永咲、原村和、福路美穂子リボンズ・アルマークイリヤスフィール・フォン・アインツベルン やっちゃっていいの? 浅上藤乃、ライダー、ファサリナユーフェミア・リ・ブリタニア、千石撫子、アーチャー神原駿河 第四回ラジオ紛い ディート編 ライダー、ファサリナ、ユーフェミア・リ・ブリタニア浅上藤乃、千石撫子、ディートハルト・リート かつてのたまり場の人々 浅上藤乃、ライダー、遠藤勇次、荒耶宗蓮 モモの処遇は? 御坂美琴、中野梓、平沢唯、田井中律、琴吹紬、プリシラ加治木ゆみ、龍門渕透華、天江衣 レッツ、大量生産 浅上藤乃、千石撫子、ユーフェミア・リ・ブリタニアファサリナ、ライダー、海原光貴 控え室の主たち 加治木ゆみ 増える 浅上藤乃、ユーフェミア・リ・ブリタニア、海原光貴千石撫子、ライダー、ファサリナ、ハロ 最近酷いです ライダー、デュオ・マックスウェル、千石撫子ファサリナ、刹那・F・セイエイ、ヒイロ・ユイ本多忠勝 愛でる 浅上藤乃、ユーフェミア・リ・ブリタニア、ライダー千石撫子、海原光貴、ファサリナ、刹那・F・セイエイヒイロ・ユイ、デュオ・マックスウェル、本多忠勝 鋭意製作中 デュオ・マックスウェル、ファサリナ、ヒイロ・ユイ 逃げる 戦場ヶ原ひたぎ、C.C.、アーチャー、衛宮士郎白井黒子、上条当麻、セイバー、海原光貴、御坂美琴浅上藤乃、ライダー 出番がない ゼクス・マーキス、張五飛、トレーズ・クシュリナーダヴァン、レイ・ラングレン、ハロ、千石撫子
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戦い クキクナチユオの戦い 勝利 7853と2001の連合軍 敗北 ミケポマヌキェトロス=ジ=ゼバ軍 この戦いでミケポマヌキェトロス=ジ=ゼバの側近、ヴォル=メギボ=バッバオイムピが5056側に寝返ったのはあまりにも有名である。 カカレロの戦い 勝利 5056 敗北 ??? 5056軍の総大将はイケネ=ワスレラーン。 オーボケットの戦い オーボケットの戦いは、当時5056に対抗する勢力であった7853と2001が連合し5056王国を攻めた事件 5056は異変を察知し、5056王国からオーボケットに避難したが、密告者により見つかり、連合軍が攻められた しかし、ヴァキモス=コアイ、フフ=ジン、ワオイオイ=ピンコなどの優秀な弟子の力を借りてこの戦いに勝利した 戦いの後7853と2001は5056に屈服し、その後5550年間5056の下僕として働くことを約束した イシユドゴスの戦い イシユドゴスの戦いは5056と5056の反対勢力の至上最大の規模の戦いでした この戦いにより5056の反対勢力は全て滅亡しましたが、5056王国や王国の影響下にあるバクイオ、また5056によって創られたあらゆる秩序も失われ、世界は無になりました この時ほとんどの弟子達も死にましたが、筆頭弟子であったヴァロン=スカルフォは生き残り、デウダ師の力を借りて、5056の鍵と5056の指輪を造りました 5056はスカルフォの進言に従い、自らの力と影響力を残すために、自らの魂を鍵に、パワーを指輪に封印しました それ以来、5056は2006年に一時的に復活したことを除けば、一度も復活していません 5056の封印後、スカルフォはヤイダス・オーダーを設立し、密かに弟子をとり5056の教えを後世に伝える仕組みをつくりました スカルフォが伝説の筆頭弟子として尊敬されているのは、これらの行為のためです パイダーの乱 首謀者の5056の3867番目の弟子、ポコピン=パキムシロヴィがぶち殺されて終了 コイキイの乱 パキヨーン=パパトクソが鎮圧した。 黄巾の乱の親戚。 ウイナギウナゴンの乱 ワイドロス=バモクソが起こした。 シクシクの乱 5056の元1435番目の弟子ンプー=ポケジーが起こした。 この後ンプー=ポケジーは追放されました。 第一次ヤジバロヴェンの戦い 第一次ヤジバロヴェンの戦いは、5056王国の南南東にあるヤジヴァロヴェンという町で、サケネーカという人物が打倒5056を掲げ、反乱を起こし、それを鎮圧するために起きた戦いです。 5056王国側の総大将はビルス=スカルフォでした。 戦いはサケネーカの降伏により終結しましたが、ヤジヴァロヴェンの地元武士達の怒りは収まらず、後の第二次ヤジヴァロヴェンの戦いに繋がることになりました。 第二次ヤジヴァロヴェンの戦い 第二次ヤジヴァロヴェンの戦いは第一次ヤジヴァロヴェン戦いの後、ヤジロバヴェン川を汚染されたことに怒り狂った地元武士達が、5056王国に対して、ビルス=スカルフォを引き渡すように要求したことを発端とする戦いです。 5056はビルス引渡しの要求に対し「嫌だもんね」と述べ、とヤジバロヴェンの民を滅ぼしました。 その後ヤジバロヴェンの地は5056王国の直轄領となり、鎌倉幕府・室町幕府研究所を立てるた予定の土地とされました。 アッポウの乱 シロヴィーノ=ノンビが乱を起こしました。 詳細は不明です サンゼンの乱 サンゼンの乱は5056の弟子たちの中の過激派たちが5056王国の強兵化を求めて起こした反乱です ヨーディ=スカルフォこの反乱を鎮圧しました 5056の民の反乱 5056の民の反乱は5056の民たちのスカルフォ氏に対する不満が爆発し起った反乱です 当時の5056王国は衰退しており、いつ他の国から攻められてもおかしくない状況でした したがって5056王国を捨て他の国へ移住する民が後を絶ちませんでした そこで当時の実質的な5056王国の支配者であったウィンヴィー=スカルフォは、5056王国からの移住を禁止を法律に定め、これに違反した者を厳しく処罰しました これにより5056の民達は各地で武装蜂起し、ウィンヴィー=スカルフォを含む数多くのスカルフォ一族の者を滅ぼしました スカルフォ氏亡き後、5056の民達は世界各地へと散っていき、5056王国は滅亡しました パパンダロの乱 パパンダロの乱はトミー=スカルフォが起こした反乱です トミーはハネイ=ユフェーンが甥のダトンパロス=ジポンキヌ=バーンズを5056の養子にして力を握ったことを警戒し、ダトンパロスを暗殺します これは当然5056に対する重大な謀反となりますが、当時のスカルフォ氏の力は強大で、そのスカルフォ氏の棟梁であったトミーに処分が下されることはありませんでした しかしユフェーン氏は黙っておらず、独自に兵を挙げ、一旦トミー=スカルフォをパパンダロに追放します そこでトミーもスカルフォ氏の戦士たちを中心に召集し挙兵します スカルフォ側もユフェーン側も共に互角の戦いをしましたが、トミーの次男であるヴァロン=スカルフォが父を裏切り、トミーとトミーの嫡男のバンディ=スカルフォ(ヴァロンの兄)、叔父のオクタヴィ=スカルフォを滅ぼし、乱が鎮圧されました これにより身内であっても、5056に対して反乱を起こした者を滅ぼしたヴァロンは、この後5056の信頼を得て大きな力を握ります 事件 ダトンパロス=ジポンキヌ=バーンズ殺人事件 トミ=スカルフォが5056の養子の1人ダトンパロス=ジポンキヌ=バーンズを暗殺した事件。 動機、トミー=スカルフォの処遇等は不明。 アンデラ事件 アンデラ事件はヤデ=アンデラが当時の5056の筆頭弟子であったブロッド=スカルフォから5056の鍵と5056の指輪を奪おうとした事件です アンデラは逆にブロッドにボコボコにされ計画は失敗しました 名前 コメント
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夜雲封政府(やくもほうせいふ、英語 The Government of Territory of Yakumo Shrine)は、夜雲封の政府。 法令上は、「封政府」(ほうせいふ)と称され、太守房主典行事によって率いられる。 夜雲において「政府」は太守房(堂閣および堂閣の統轄する封部、神祇社)など行政府を指す場合が多いが、本項では立法府と司法府もまとめて解説する。 夜雲封政府The Government ofTerritory of Yakumo Shrine中央政府 概要 創設 1986年(昭和61年) 対象国 夜雲 政庁所在地 封杜 現行憲法 夜雲封憲 政体 立憲君主制首長制(首相公選制) 代表 太守房主典行事(政府の長)現職:夜雲宿禰御鈴司御縒綾乃 機関 立法府 六法会 行政府 太守房(堂閣)神祇社 監査府 弾正台 司法府 司法院 構成 政府の首長たる太守房主典行事は明奉により任命され、政府の他の構成員は太守房主典行事により任命される。 政府の構成員は政府の構成に関する主典行事令により、以下のような序列が付けられる。 太守房主典行事(Governor-General of Territory of Yakumo) 政府の首長にして、夜雲の元首である天皇の名代。 また、封安の最高司令官(実際の軍務を行うときに限る)としての地位を有する。 明奉により任命される。太守房主典行事は封部を任命して堂閣を組閣し、封の行政府を指揮する。 太守房主典行事は、六法会(夜雲封議会)が通過させた法案に署名するか、拒否権を発動するかを決定することができる。 拒否権が発動された場合は、法案は両院の3分の2がそれを覆す議決をしない限り、法律とならない(合衆国憲法1条7節2項)。 大統領は、上院の3分の2以上の同意により、外国政府との間で条約を締結することができる(同2条2節2項)。 一方、六法会の過半数により不信任を議決された場合は辞職を要する。 この場合、太朱坊主典行事は、不信任決議の通知から10以内であれば六法会を解散することが可能。 連邦政府に対する犯罪で有罪となった者に対する恩赦の権限(2条2節1項)、大統領令を発する権限、(上院の同意の下)連邦最高裁裁判官及び連邦下級裁判所裁判官を任命する権限を有する(2条2節2項)。 権主典行事(Lieutenant Governor-General of Territory of Yasuka) 政府の次席に置かれる。今日では主として儀礼的な職名であり、実力者に対して副首相格の処遇を与えるために用いられる。 権主典行事は、閣議において、自己の管轄とは無関係の事項に関して意見を述べるために発言することが伝統的に許されている。 封奉行(Department Secretary) 封の行政における各部門を所管する長官職。略称は封奉(ほうぶ)。 封奉の人数は最大8人で基本的に変動しないが、1人の封奉が複数の長官職を兼務する場合のみこの限りではない。 封奉少(Exceptional Department Secretary) 封奉が所管する行政部門のうち、一定の独立性が求められる部門の長官として、 封奉または太朱坊主典行事の下に置かれ、一定の権限を委任される。 上限はあるものの、その人数はその時の政府および設置される封奉少に応じて変動する。 封奉行輔(Deputy Department Secretary)/封奉少輔(Deputy Exceptional Department Secretary) 各封奉行、あるいは各封奉少の下に置かれる副長官職。 権限 夜祝封政府は、行政権、委任立法権、その他多くの任命権や保護権を有する。 一方で、法的にある程度は政府から独立した、公務員による組織が強力な権限を有する場合もあり(例 裁判官、地方行政府、慈善事業委員会など)、 夜祝封政府の権力は、夜祝封憲あるいは、六法会での議士立法により承認および制限される。あるいは、承認または制限されたり法令上、制限が加えられる。 これらの実務上および手続き上の制限は、司法院においても違憲審査権により強制力を有する 行政機関 詳細は「夜祝の行政機関」を参照 封閣の閣僚は、8の封奉行およびその下で勤務する公務員およびその他の職員により支えられている。 加えて、13の封奉少が更に広範囲の行政分野を担当している。 日本との関係 自由連合関係にある日本の国会留保事項には、以下の事柄が規定されており、 その一部では夜祝においても日本本土の法律が適用される。 外交(親善外交や経済協定、国際機関への加盟など一部の外交を除く) 防衛(領海内警備など一部の防衛を除く) 貨幣の鋳造(夜祝封独立記念紙幣の発行など、地域通貨の発行権を除く) 税関 犯罪者の引き渡し 麻薬取締 公営機構 公営機構は、半官半民の組織であり、政府本体には含まれない。 多くの場合、名士や学識経験者などによる委員会が運営を決定しており、比較的強い独自性を持っている。 その一部は日本の特殊法人や独立行政法人同様、政府の出資と指示を受けて行政サービスを提供する組織であるが、他にも由来や性格が様々に異なる組織がある。 また、政府から運営費を交付される機構だけではなく、事業収入で運営される公営企業あるいは公有企業も含まれている。 封街道交通や封杜国際空港、ヤスカ産油がこれにあたる。一部の組織には設立法があり、そのような場合は法定組織とも呼ばれる。 大学や慈善団体の他、夜祝証券取引所なども広義においてはこれに含まれるが、一部は政府財政に依存しない組織もある。
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解説8093F・8083F~8087Fが引退 まとめ 除籍された車両の車歴 解説 2010年度は5000系9次車として、5050系の5169F~5174Fが新造され、東横線に配置された。また、田園都市線所属の5121Fが東横線へ転属することになり、これに関連した組み換えが行われた。 2009年度に田園都市線の5105F~5117F・5120Fの6扉車を3両化した時は、6扉車の総数が44両だったことから、5121Fの6扉車は2両のままとなっていた。元々、5121Fは6扉車3両化に伴う5000系の組み換えを行うための予備車として運用入りしていたが、組み換えも終わったため東横線へ転用することになった。このとき、9次車として新造された6扉車1両と、5121Fに組み込まれていた6扉車2両の合わせて3両を、オール4扉車化していた5104Fに組み込み、東横線には4扉車のみを転用した。 まず、東横線へ編成単位で転属する5121Fは、1M車を外し、5120Fの6扉車3両化時に余剰となっていた4扉車を組み込んで4M4Tの8両編成を組成した。東横線転属は2010年6月11日付である。 続いて、5118F・5119F・5122Fに組み込まれる予定だった1M車(未入籍)と、5121Fの1M車だったデハ5922は、電装解除を実施して5169F・5172F~5174Fの4号車に付随車として組み込んだ。ただし、取り外された機器をいつでも再搭載できる準備は行われた。さらに、5115Fと5116Fの余剰4扉車計2両は5170Fに、5104Fの余剰4扉車3両は5171Fに2両、5172Fに1両組み込まれることになった。この結果、9次車で新造された5169F~5174Fの中で、8両一括で新造された編成は無かった。 5050系6編成と5000系1編成が東横線に投入されたことに伴い、9000系の9003F・9004F・9006F・9008Fは東横線から撤退し、大井町線に転属した。このため、8090系から引退車両が発生した。 8093F・8083F~8087Fが引退 大井町線に東横線から9000系が転入したことに伴い、8090系の8093F・8083F・8085F・8087Fが引退した。 編成 ←大井町 溝の口→ 1号車 2号車 3号車 4号車 5号車 Tc2 M M2 M1 Tc1 8093F 8093 8492 8294 8194 8094 8083F 8083 8497 8284 8184 8084 8085F 8085 8498 8286 8186 8086 8087F 8087 8499 8288 8188 8088 まとめ 登場した5000系:5168F~5174F(東横) 引退した8000系:8093F(大井町)、8083F(大井町)、8085F(大井町)、8087F(大井町) 除籍された車両の車歴 形式 車号 竣工日 除籍日 除籍後の処遇 組込先編成(括弧内は所属路線。貸出等は含めない) クハ8090形 8093 1982.02.19 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7504) 8093F(東横→大井町) 8094 1982.02.19 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(クハ7704) 8093F(東横→大井町) 8083 1985.03.09 2010.10.19 秩父鉄道へ譲渡(デハ7502) 8083F(東横→大井町) 8084 1985.03.09 2010.10.19 秩父鉄道へ譲渡(クハ7702) 8083F(東横→大井町) 8085 1985.04.06 2010.12.21 秩父鉄道へ譲渡(デハ7502) 8085F(東横→大井町) 8086 1985.04.06 2010.12.21 秩父鉄道へ譲渡(クハ7703) 8085F(東横→大井町) 8087 1985.11.10 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7505) 8087F(東横→大井町) 8088 1985.11.10 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(クハ7705) 8087F(東横→大井町) デハ8190形 8194 1982.02.19 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7604) 8093F(東横→大井町) 8184 1985.03.09 2010.10.19 秩父鉄道へ譲渡(デハ7602) 8083F(東横→大井町) 8186 1985.04.06 2010.12.21 秩父鉄道へ譲渡(デハ7603) 8085F(東横→大井町) 8188 1985.11.10 2011.09.27 秩父鉄道へ譲渡(デハ7605) 8087F(東横→大井町) デハ8290形 8294 1982.02.19 2010.11.09 解体 8093F(東横→大井町) 8284 1985.03.09 2010.06.10 解体 8083F(東横→大井町) 8286 1985.04.06 2010.07.20 解体 8085F(東横→大井町) 8288 1985.11.10 2011.01.19 解体 8087F(東横→大井町) デハ8490形 8492 1982.03.31 2010.11.09 解体 8093F(東横→大井町) 8497 1985.03.09 2010.06.10 解体 8083F(東横→大井町) 8498 1985.04.06 2010.07.20 解体 8085F(東横→大井町) 8499 1985.11.10 2011.01.19 解体 8087F(東横→大井町)
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『IT人材白書2011』概要 独立行政法人情報処理推進機構 IT人材育成本部 ダウンロードはこちら。 ITは切っても切り離せない技術、仕事における基幹となっています。 ただ、こちらは利用する側の仕事内容ですが、開発等に関わる人材は益々高度に、 幅広くスキルなどが求められるのだろうな、と考え読みました。 当大学にもIT関係の資格や、教員の資格が得られる為、選手の中にも目指しているものがいます。 こういった自覚を持って、活躍する人材に成って頂きたいものです。 ~引用部~ p5 昨年度調査では、IT人材の量的な不足感が弱まり過剰感が増加する傾向が把握されたが、今年度は、量的不足感が一服する中で質的不足感はIT企業・ユーザ企業ともに強く、85%を超えている。 p13 産学連携教育を推進するにあたっての課題は、支援企業にとって直接的なメリットが見えにくく、継続が困難なことにある。今後は、教育効果などをできるだけ明示していき、産学連携による実践的な教育を継続していくことが重要である。 p23 オフショア開発が着実に進み、価格競争力のない業務は海外にシフトしつつある。そのような環境の中、日本のIT人材は、より高い付加価値を生み出す業務に重点シフトする必要がある。 IT人材個人も、大手ITベンダー企業を中心に、グローバル化への認識が高まっている。グローバル化に対応するため語学力強化などの一層の自己研鑽が望まれる。 p39 日本のIT企業はイノベーショナルなビジネスを起こす為に、突出した能力や技術をもつ人材を必要としている。しかし実態はどうなのか、イノベーションを起こす原動力となる「突出した人材」を確保できない、適切な処遇が困難、マネージメントする体制が未整備等の課題を抱えている。 調査によると未踏事業で輩出した「突出した人材」は様々な分野で活躍し、彼ら自身は「独創性」、「論理思考力」「課題解決力」が優れていると自己評価している。 彼らはスペシャリスト・エキスパートとして、自らのアイディア・技術をいかして新たなイノベーションを起こそうという意欲は大いにある。その様な意欲を持つ彼らがモティベーションを高め達成感のある仕事ができる活躍の場・環境等を与えるとともに、戦略系人材、ソリューション系人材、投資家等を巻き込んだネットワークを形成することが、日本発イノベーションを創出する原動力になる。 →この「他から突出する人材」ということは、どうしても他と同じ扱いは出来ないでしょう。 他と同じ扱いにしつつ、突出させるのは相当に難しいこと。 他と同等の才能なのか、以上の異才なのかを判断する目も大切になりますね。 そういった意味でもマネジメントも重要な位置、要素を占めますね。 そのあたりがp41-展開されます。 p44 「独創性」、「論理思考力」、「課題解決力」について、優れていると認識している反面、「カリスマ性」、「リーダシップ」、「マネジメント力」については不足していると認識 →これを見るに、有為な人材は専門的で、技術者として優れていることとマネジメント側に回る事は 必ずしも一致しないようです。 p46-52 女性IT技術者の活躍推進における課題 →女性による管理職が少ないことが課題だとあります。 ここには出てこないのですが、IT企業といえど、従来の「働き方」「管理職のイメージ」が 払拭されないと中々この数字は変わらないのではないでしょうか。 調査上の意識調査 p50現在管理職に就いていない人に対し管理職になりたいかと尋ねた。実際に管理職に就いている女性は少ないが、女性IT技術者自身の管理職志向は男性IT技術者と比較して遜色ないと言える。 →でもあるように、志向は変わらないのだから「成りたくない」ではなく、「成れない」阻害要因がある。 と考えられると思います。 いつでも目の前にいることが重要視されるのか、マネジメントをすることが重要視され、 目の前にいなくても、成果が出せることを重要視されるかが鍵かと思います。 p53 IT人材個人が将来キャリアに自信を持つためには、人材育成戦略の認識をはじめ、IT人材個人自身が生き残る術として自分を支えるスキル(強み)を見つけることが必要であり、そのスキルや技術の獲得への取り組みを続けることが重要である。 →一度手に入れた知識やスキルもあっという間に陳腐化するのがIT業界ですね。 サービスだけ考えても、Web→blog→SNS→twitter等どんどん変わり、人が移動していく。 どんどん学ぶべき事柄が増え、スキルが要求されていく。 立ち止まれない辛さ、何事も興味を持って取り組み、そこから自分の核となる技術を見つけ出し、 学び、使いこなし、武器とする。それも賞味期限を考えながら・・・。 大変なことですが、し甲斐も他よりも高いところがこの業界でしょうか。 そういったところからp57のような不安にも繋がるのでしょう。 →また、p59のように高い駆動状態でかつ新規のスキルにも明るくないといけないというところで、 かなり厳しい学習環境が予想されます。 p61 新卒人材動向は非常に厳しい状況にあるが、一方で産学連携による実践的教育の効果も確認されつつあり、今後景気の回復に牽引される形での実践的教育を受けた学生の採用が期待される。 →p61,62 まとめとして。 最低限ここは読んでみると良いでしょう。 後はまとめに対する裏づけ、データ等なので。