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関柴ダムをお気に入りに追加 関柴ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 関柴ダム 関柴ダムの報道 gnewプラグインエラー「関柴ダム」は見つからないか、接続エラーです。 関柴ダムの構造分析 関柴ダムの45%は厳しさで出来ています。関柴ダムの44%は真空で出来ています。関柴ダムの5%は血で出来ています。関柴ダムの4%は記憶で出来ています。関柴ダムの2%は愛で出来ています。 powered by 成分解析 関柴ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/関柴ダム このページについて このページは関柴ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される関柴ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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総括所見:ロシア(第1回・1993年) 第2回(1999年)/第3回(2005年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/15/Add.4(1993年2月18日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、1993年1月21日および22日に開かれた第62回、第63回および第64回会合(CRC/C/SR.62-64)においてロシア連邦の第1回報告書(CRC/C/3/Add.5)を検討し、以下の総括所見を採択した(注)。 (注)1993年1月28日に開かれた第73回会合において。 A.序 2.委員会は、ロシア連邦の第1回報告書が時宜を得た形で提出されたこと、および、同報告書が率直に、自己批判的にかつ包括的に作成されたことに満足感を表明する。委員会は、報告書について議論するために高級レベルの代表団が派遣されてきたことに評価の意とともに留意するものである。このことは、ロシア連邦政府が条約上の義務を重視していることを示すものであり、かつ、代表団との対話の特徴であった開かれた、包括的なかつ建設的なアプローチにとって役立つものとなった。 B.積極的な側面 3.委員会は、条約で規定された権利の実施を阻害する問題を定義しかつ識別すること、およびそれらの問題に立ち向かう充分な解決策を模索することに対する政府の前向きな姿勢を心強く感ずる。この点に関して、委員会は、条約の適用を改善するための立法措置をにおける進展、および少年裁判所および家庭裁判所の設置の提案に、満足感とともに留意するものである。同様に、委員会は、子どもの権利の実施に責任を負うことへの地方および地域の公的機関の関与、子どもの権利を実施するためのプログラムへの非政府組織の参加、ソーシャルワーカーおよび子どもおよび家族に関連する問題に直接対応しているその他の職員の訓練、家族および両親の平等責任に関する重要性についての意識、および子どもの権利に関する情報の普及を発展させるためにとられた措置の重要性を認める。 4.委員会はまた、条約第4条に照らし、軍縮の経済効果の結果として子どものためにさらなる資源が配分されるようになったことに、満足感とともに留意する。 5.締約国が決定的な変革の時期にあること、および代表団によって提供された情報にかんがみ、委員会は、締約国が、子どものために積極的な変化を導入すること、および構造調整の時期にあって子どものニーズを考慮に入れた政策を引き続き追求することを重視していることを認識する。 C.条約の実施を阻害する要因および困難 6.委員会は、社会変革および経済危機の情勢下で政治的移行期にあるロシア連邦が直面している困難を認識する。同様に、委員会は、子どもの権利の実施を妨げる一定の態度の残滓があることも認識するものである。その態度とは、とくに、子どものケアの施設中心主義、障害者および家族的責任の問題に関連している。 7.委員会は、代表団が挙げたさまざまな改革の重要性は認めながらも、新たな立法上のその他の変革およびその提案が子どもの状況に与える影響を現段階で評価することはできないことに留意する。 D.主要な懸念事項 8.委員会は、経済危機が子どもに与える影響を懸念する。これとの関連で、委員会は、条約第3条および第4条に照らし、経済改革の犠牲になることから子どもを保護するために充分かつ適切な措置がとられているかどうかをとくに懸念するものである。 9.委員会は、条約第2条に照らし、障害児のようなとくに傷つきやすくかつ不利な立場に置かれたグループの子どものニーズおよび状況に対して社会が充分に敏感ではないことを懸念する。 10.委員会は、ロシア連邦において家族生活に深刻な問題が生じていることが優先的な懸念領域であると考える。委員会は、子どもの遺棄、中絶、離婚率、養子縁組の件数、婚外子の数および扶養義務の回復との関連で家族文化の崩壊に向かう傾向があることに、特段の懸念をもって留意するものである。 11.同様に、委員会は、家庭環境を奪われた子どもが、とくに子どもが遺棄された場合および孤児となった場合に寄宿学校に施設措置される慣行を懸念する。 12.委員会は、予防接種プログラム、妊娠期間中のケアの水準、家族計画プログラムおよび地域のコミュニティ・ヘルスワーカーの訓練に関して締約国が直面している問題に懸念を表明する。委員会はまた、中絶が家族計画のひとつの方法であるかのように頻繁に利用されていることにも懸念を表明するものである。 13.条約第28条の実施に関して、委員会は、農村部における女子の状況に懸念を表明する。 14.委員会は、少年司法および刑務施設の状況が条約第37条と両立するかどうか、および、そのような状況下で、余暇および家族との接触に対する子どもの権利および子どもの最善の利益がどのように保護されるのかについて、懸念を表明する。委員会はまた、少年司法の運営の制度の現行の組織形態、および条約第37条および少年司法に関するその他の基準と両立しているかどうかについても懸念を表明するものである。 15.委員会は、子どもの間で犯罪率が高まっていること、および、子どもが性的搾取、薬物濫用およびアルコール嗜癖に関してとくに被害を受けやすい立場に置かれていることに、懸念とともに留意する。 E.提案および勧告 16.委員会は、構造調整の時期にあっては経済的変化が子どもに与える影響を定期的に監視することがとりわけ重要であることを勧告する。委員会はまた、子どもの権利のための立法上その他の措置の実施における政府の進展を追跡するための指標の特定および活用が適切であることを強調するものである。 17.委員会は、政府が、条約の実施およびその監視を調整する目的で国内委員会または類似の体制の設置を検討するよう提案する。委員会は、子どもの権利に関する活動の動員のため、地方その他の非政府組織に支援が与えられるべきことを勧告するものである。委員会はまた、子どもの権利の実施の改善のために態度を変えかつ態度に影響を与えるにあたり、非政府組織ならびに子どもグループおよび青少年グループの積極的な参加も勧告する。 18.委員会は、家族生活に関する教育を提供し、社会における家族の役割についての議論を組織し、かつ両親の平等責任についての意識を発展させるために、さらなる努力が行なわれるべきであると考える。 19.委員会は、里親託置のような、寄宿学校への施設措置に代わる手段を積極的に模索するよう勧告する。委員会はまた、社会援助、法律問題および教育を担当するワーカーのような、すべての施設の職員にさらなる訓練を行なうよう勧告するものである。そのような研修においては、子どもの尊厳の意識の促進および保護、ならびに子どもの放任および不当な取扱いの問題が強調されるべきである。子どもに対応する職員の継続的訓練を評価するための機構も必要とされる。 20.委員会は、とくに妊娠期間中のケア、性教育を含む保健教育、家族計画および予防接種プログラムの効果との関係で、プライマリー・ヘルスケアの制度を改善するよう勧告する。とくに予防接種プログラムに関わる問題に関して、委員会は、ワクチンの調達および製造への支援に関してめ国際協力を求めるよう提案するものである。 21.委員会は、家庭の内外で子どもに対して行なわれる不当な取扱いおよび残酷な行為の発生を懸念し、かつ、自己に対して行なわれた不当な取扱いまたは残酷な行為に関する子どもの苦情に対応する手続および機構を発展させるよう提案する。 22.刑法およびこの分野の立法を改正するためにとられている積極的な措置を考慮にいれ、委員会は、締約国が、少年司法の運営に関して包括的な司法改革を行ない、かつ、その改正にあたって「北京規則」、「リャド・ガイドライン」および自由を奪われた少年の保護に関する〔国際連合〕規則のようなこの分野の国際基準を指針とするよう勧告する。施設措置に代わるアプローチに関しては、条約第39条に沿って、社会復帰のための措置、心理的回復および社会的再統合に特段の注意が払われるべきである。 23.委員会はまた、法執行官、裁判官その他の司法運営に携わる職員の訓練の一部が少年司法に関する国際基準の理解に充てられるようにも提案する。 24.委員会は、子ども売買春と闘うためにより断固たる措置がとられなければならないことを強調する。たとえば警察は、そのような事件の捜査、および条約第39条に掲げられた規定を実施するためのプログラムの発展に高い優先順位を与えるべきである。 更新履歴:ページ作成(2011年1月12日)。
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大蔵ダムをお気に入りに追加 大蔵ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 大蔵ダム 大蔵ダムの報道 砂防ダムが発電所に? 日本工営が生んだ山形の「日本最大級」 - 日経ビジネスオンライン 砂防ダムに小水力発電所 「村から脱炭素を」 - 朝日新聞デジタル 砂防ダム取水源に官民共同運営/おおくら升玉水力発電所完成/日本工営がEPC - 日刊建設通信新聞 岸田内閣の21人はどんな人達?「クジラ研究者」から「工学博士」まで全員紹介 - Business Insider Japan 水道水から目安上回るPFOS 昨夏把握も未公表 沖縄・金武町 - 朝日新聞デジタル 肘折ダム 流れる光で街の活性化に - 朝日新聞デジタル 劇団王道の音楽劇を鮮やかに再演 劇団鹿殺し 活動20周年記念公演『キルミーアゲイン’21』公演レポート - http //spice.eplus.jp/ 闇にカラフル、肘折ダム・大蔵 - yamagata-np.jp <今こそノムさんの教え(18)>「われ以外皆わが師」 - 河北新報オンライン 基地近くで高濃度のPFOS、井戸の利用一部停止 沖縄・金武町 - 朝日新聞デジタル 【再掲】2050年代を見据えた福岡のグランドデザイン構想(49)~大深度地下ダム構想|NetIB-News - NET-IB NEWS 石木ダム本体工事着手 住民反対続く中 長崎県の行政代執行が焦点に - 西日本新聞 山形の酒「ん~まいの」味わって 3蔵元、品種など伏せ商品化 統一ブランド第2弾 - 河北新報オンライン 自民長崎県連、公認候補に現職金子氏を推薦へ - 西日本新聞 豊穣の大地を生んだ日本の技術者たち(下) - Nippon.com 【八ッ場ダムを考える】八ッ場ダムと川辺川ダムは何が違ったのか?(前)|NetIB-News - NET-IB NEWS 歴史と商業、観光のまち住吉 レトロな商店街のある下町 美野島|まちづくりvol.32|球磨川流域治水協議会がとりまとめへ 流水型ダム前提に流域治水プロジェクト|NetIB-News - NET-IB NEWS 2020年を振り返る 天神ビッグバン 博多コネクティッド|まちづくりvol.31|【流水型ダムを考える】立野ダム工事事務所長に聞く なぜ白川流域に立野ダムが必要なのか?(前)|NetIB-News - NET-IB NEWS 【川辺川ダムを追う】川辺川ダム建設予定地〜現地レポート(中)|NetIB-News - NET-IB NEWS 国際|世界を襲う自然災害:最大の危機は中国の三峡ダムの決壊(4)|NetIB-News - NET-IB NEWS 未利用の河川水で1200世帯分の電力を、自治体と民間企業が共同事業 - ITmedia 大蔵ダムの構造分析 大蔵ダムの56%は税金で出来ています。大蔵ダムの30%は気の迷いで出来ています。大蔵ダムの7%は世の無常さで出来ています。大蔵ダムの4%は大人の都合で出来ています。大蔵ダムの3%は夢で出来ています。 powered by 成分解析 大蔵ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/大蔵ダム このページについて このページは大蔵ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される大蔵ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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ちびぺ兄冬休み記念大会 2014最強王者決定戦! 最強王者決定戦ですのでこちらから使用チームを指定したりはしません! みなさんが試合をやってくれたおかけでちびぺ兄冬休み記念大会が終わることができました。みなさんに感謝します。今度は3月に春休み記念大会を開く予定ですのでまたその時にみなさんと盛り上げることができたら幸いです 大会結果報告 1位 野村カープさん 2位 ちびぺ連合軍 3位 餅伝説さん 表が非常に複雑ですので試合結果は勝手に編集しないでください。結果はコメント欄に書くかチャットでちびぺ兄にお伝えください。勝手に編集して表など乱した場合厳罰なペナルティがあります。 皆さん気軽に大会参加してください!!よろしくお願いします! 大会申し込み受け付けます。11月20日から12月30正午まで 詳細は後日説明します。 開催日は12月30日です。一日だけの記念大会です。 12月30日 午前8時00分~午前8時05分→大会開会式 12月30日 午前8時05分~午後2時05分→1次リーグ 12月30日 午後2時30分~午後3時30分→2次リーグ 12月30日 午後3時30分~午後4時00分→決勝トーナメント準決勝 12月30日 午後4時00分~午後4時30分→決勝トーナメント 12月30日 午後4時30分~午後4時35分→大会閉会式 1次リーグで勝ち点の高い上位5名が2次リーグに進出→2次リーグに進出した5名で2次リーグを行い、1次リーグと2次リーグの合計勝ち点が高い上位3名が決勝トーナメント進出→決勝トーナメント合計勝ち点3位VS合計勝ち点2位 優勝決定戦2位・3位の勝者VS決勝トーナメント1位 1次リーグ 勝ち点→勝ち6点 引き分け5点 負け3点 1次リーグ同じ相手と2試合です ちびぺ連合軍 餅伝説 ギウルン 帝京魂 緒方カープ あ 天パレ TAKAHIRO homebees ぬるぬる連合軍 jury ぼっち隊員 ゴボーズ 33-4 相川 ざとう ふさこ 勝 分 負 勝ち点 順位 ちびぺ連合軍 ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 9 2 64 餅伝説 ● △ △ ○ 1 2 1 19 ギウルン ● ● ●△ 1 3 14 帝京魂 ● ○△ 1 1 1 14 緒方カープ △ ● ● ○ 1 1 2 17 あ ● △ 1 1 8 天パレ TAKAHIRO homebees ぬるぬる連合軍 ● ● 2 6 jury ぼっち隊員 ゴボーズ ● ● 2 6 33-4 ○ ● 1 1 9 相川 ざとう ふさこ 勝ち点の多い6名2次リーグ進出 2次リーグ 同じ相手と1試合です勝ち点→勝ち4点 引き分け3点 負け2点 ちびぺ連合軍 餅伝説 ギウルン 野村カープ 帝京魂 33-4 一次勝ち点 勝 分 負 2次リーグ勝ち点 1次・2次合計勝ち点 ちびぺ連合軍 64 0 64 餅伝説 ○ 19 1 4 23 ギウルン 14 0 14 野村カープ ● 17 1 2 19 帝京魂 14 0 14 33-4 9 0 9 決勝トーナメント 合計勝ち点3位VS合計勝ち点2位 優勝決定戦→合計勝ち点3位か2位の勝者VS合計勝ち点1位 準決勝 予選3位野村カープさんVS予選2位餅伝説さん 餅伝説さんが来られなかったので野村カープさんの不戦勝としました。 決勝 野村カープさんVSちびぺ連合軍 大会ルール 第1項 通信異常やパフォーマンスに余力がない等の画面が出たらお互い話し合ってどうするか決めてください。結論がまとまらない場合これらの行為がおこったほうが負けとなります。 第2項 ちびぺ連合軍に関してはちびぺ兄が監督兼選手 ちびぺ弟は選手としての出場となります。 参加希望者はコメント欄にて参加の旨をお伝えください。コメント欄に誹謗中傷に関するコメントや名無しのコメントは主催者の判断で削除さしていただく場合がございます。 参加希望です -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-11-21 22 34 30) ちびぺ兄さんには色々とご指導をお願いします -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-11-21 22 37 01) 大会参加希望です -- 餅伝説 (2014-11-22 01 03 21) 餅伝説さん大会参加ありがとうございます! -- ちびぺ兄 (2014-11-22 12 20 37) 参加希望です。よろしくお願いします! -- まれにみるんお (2014-11-22 14 13 17) 監督のご指示に従います。 -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-11-23 11 01 43) 大会参加希望 -- ふさこ (2014-11-24 11 44 56) 参加希望 -- 巨人阪神 (2014-11-24 18 01 12) 申し込 -- ザトウ (2014-11-25 17 02 40) 大会に参加希望いたします -- 天パレ (2014-11-26 22 49 59) 大会出場致します! -- TAKAHIRO (2014-11-27 17 35 28) 開会式は午前ですよね? -- まれにみるんお (2014-11-27 19 13 05) 決勝トーナメントからは参加できません -- まれにみるんお (2014-11-27 19 14 15) 試合中に親が来たらまずいので大会は出ません。すみません。 -- tora (2014-11-27 22 44 58) 大会に参加したいでーす -- 野球マニア (2014-11-28 19 15 06) どうやって参加するんですか? -- 野球マニア (2014-11-28 19 17 16) 大会当日に集いの会チャットに来てください。その時詳しいことは説明いたします。 -- ちびぺ兄 (2014-11-28 21 40 51) 何時ぐらいにこればいいですか -- 巨人阪神 (2014-11-28 23 55 38) 大会頑張ります -- 野球マニア (2014-11-30 18 53 31) 年末だから大丈夫かなー -- 野球マニア (2014-11-30 18 53 55) 参加希望 -- ぬるぬる連合軍 (2014-12-02 18 20 10) 参加希望 -- 千葉ロッテ (2014-12-03 17 59 49) 参加希望です -- 疾風迅雷坂本 (2014-12-04 23 29 09) 参加取り消しまーす -- 千葉ロッテ (2014-12-05 19 17 47) 参加希望 -- 名無しさん (2014-12-08 18 55 36) よろしくお願いします。 -- jury (2014-12-08 21 17 43) 参加希望 -- 名無しさん (2014-12-08 21 34 01) ↑のコメントはだ〜れマン -- だ〜れマン (2014-12-09 06 38 51) 改名希望 「疾風迅雷坂本」→「りっちゃん隊長」 -- りっちゃん隊長 (2014-12-09 20 55 18) 何度も申し訳ないですが、りっちゃん隊長× ゆいちゃん隊員○ -- ゆいちゃん隊員 (2014-12-09 21 04 00) 最後に、ゆいちゃん隊員× ぼっち隊員○ -- ぼっち隊員 (2014-12-09 21 28 21) 年末で忘年会の幹事とか忙しいので取り消します 本当にすいません -- 野球マニア (2014-12-14 19 01 03) 希望した私が馬鹿でした・・・ -- 野球マニア (2014-12-14 19 02 57) 了解です。野球マニアさん -- ちびぺ兄 (2014-12-14 19 26 08) 大会に参加したいのですが -- homebees (2014-12-15 14 57 22) やっぱり参加取り消します。 -- だ~れマン (2014-12-23 13 53 51) オリジナルチームっていいですか -- ぬるぬる連合軍 (2014-12-26 09 14 44) オリジナルチームはなしです。 -- ちびぺ兄 (2014-12-26 12 12 46) 参加希望ですよろしくお願いします -- 緒方カープ (2014-12-27 17 10 22) 申し訳ないですが当日急用が出来ました。参加辞退します。すいません -- まれにみるんお (2014-12-28 12 50 33) 名前を あ にしてください。すみません。 -- あ=aで参加してる人 (2014-12-28 14 25 54) 2次リーグ進出者を6名にしたらどうですか?6名→3名 丁度割り振りがいいですから -- 帝京 (2014-12-30 10 37 08) 2次リーグ試合結果 餅伝説4-3野村カープさん -- 餅伝説 (2014-12-30 15 19 51) ちぴぺさん いろいろお疲れ様です -- あ (2014-12-30 17 13 43) 名前 コメント
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蓬莱ダムをお気に入りに追加 蓬莱ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 蓬莱ダム 蓬莱ダムの報道 今週末(11月13・14日)の紅葉見頃はここ!全国のまもなく見頃を迎える紅葉名所ガイド(ウォーカープラス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ちょいズルの蓬莱山 - 蓬莱山 - 2021年6月5日(土) /YamakeiOnline - 株式会社 山と溪谷社 福島・蓬莱ダムで一部白骨化遺体発見 事件・事故の両面で捜査 - 47NEWS 76年前に造ったダムから小水力発電、ユニット型の水車発電機で工期短縮 - ITmedia 発電に使えなかったダムの水を有効利用、東北電力が初の試み - ITmedia 蓬莱ダムの構造分析 蓬莱ダムの74%は知識で出来ています。蓬莱ダムの12%は努力で出来ています。蓬莱ダムの4%は食塩で出来ています。蓬莱ダムの4%は世の無常さで出来ています。蓬莱ダムの4%はツンデレで出来ています。蓬莱ダムの1%は見栄で出来ています。蓬莱ダムの1%は汗と涙(化合物)で出来ています。 powered by 成分解析 蓬莱ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/蓬莱ダム このページについて このページは蓬莱ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される蓬莱ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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子どもの権利委員会・一般的討議勧告:少年司法の運営 一般的討議勧告一覧 関連:少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年) (第10会期、1995年) 原文:英語(PDF) 日本語訳:平野裕二 C.少年司法の運営に関する一般的討議 (略) 205.少年司法の運営の問題は、とくに締約国報告書との関連で委員会が採択した総括所見において、委員会による一貫した関心の対象となってきた(CRC/C/15 and addenda)。そのため、今回の一般的討議は、委員会が任務を開始するようになって最初の数年間の経験を評価する機会となった。 206.委員会の経験から明らかになってきたのは、少年司法の運営は、世界のあらゆる地域で、またあらゆる法体系との関連で実際上の関心の対象になっているということである。子どもの権利条約およびこの分野で採択されているその他の国連基準――少年司法の運営に関する国連最低基準規則(北京規則)、少年非行の防止に関する国連指針(リャド・ガイドライン)および自由を奪われた少年の保護に関する国連規則――から派生する挑戦的かつ革新的な理念は、子どもを基本的権利および自由の主体として承認し、かつ子どもに関わるすべての行動において子どもの最善の利益が第一次的考慮事項として指針とされる、子ども志向の制度をもたらすものである。このような制度を達成するため、締約国は、自国の国内法および国内実務が子どもの権利条約と全面的に一致することを確保するために、とくに第4条に照らし、あらゆる必要な措置をとる必要がある。 207.(略) 208.委員会は、議論の際に検討すべき2つの主要な分野として、現行の基準を効果的に実施することの関連性、および、とくに技術的援助プログラムを通じた国際協力の有用性を挙げていた。委員会としては、これらのテーマについて討議することが、子どもの人権の保護および尊重に関して説明責任を果たしていくことの重要性を強調することに資し、かつこれらの権利の実現のための国際連帯を促進することの必要性を強調することにつながると考えたものである。 209~211.(略) 212.一般的討議への導入は、委員会の委員であるサンドラ・メイソン氏によって行なわれた。メイソン委員の発言では、子どもの権利に対する条約のホリスティック・アプローチと、少年司法の分野でとくに関連性を有する条約の一般原則の本質的有用性が強調された。子どもを権利の主体として捉えること、法律の前における平等の明確な承認および実施を確保すること、ならびに、人権と法的権利との間に存在する本質的つながりを承認することが、現行の基準、とくに子どもの権利条約の尊重を確保するために不可欠な手段として強調された。 213.委員会の委員および招請された参加者のさまざまな発言によって活発な議論が確保され、そのなかで、国連が定めている現行の規範および原則の重要性が強調され、国レベル・地域レベルで実施されているプロジェクトの具体例が紹介され、かつ、世界中で子どもの権利の実現を確保していく過程で成功裡に達成された成果および直面した困難について言及された。 214.このような枠組みのなかで、条約の普遍性が、特段の重要性を有するものとして取り上げられた。批准国が181か国にのぼることに鑑み、条約は、少年司法の運営の問題に対応していく際の共通の参照文書であり、かつ倫理的ビジョンを示すものである。条約の規定に拘束力があるということは、締約国が、そこに掲げられた諸権利をはっきりと承認したことを含意する。加えて、条約は、子どもの権利の実現にもっとも資する規定の実施を求めており、したがって、他の関連の国際基準(とくに北京規則、リャド・ガイドラインおよび自由を奪われた少年の保護に関する国連規則)とあわせて考慮されなければならない。これらの文書は、条約で認められている諸権利を補完し、かつその実施のための指針を示すとともに、人権と少年司法との間に抵触が生じる可能性はないことを確認するものである。 215.このようなアプローチは、委員会による締約国報告書の検討、事前質問事項の作成ならびに政府に宛てられた総括所見および勧告のとりまとめにおいて広くとられている。さらに、条約第44条を踏まえて提出されるべき将来の定期報告書に関するガイドラインの作成においても、このようなアプローチが指針とされることになろう。 216.より幅広い文脈で子どもの権利を実現していくための行動においても、このようなアプローチを参考にすることが求められる。少年司法を、刑事法への抵触が生じた状況に限定して考えることはできないためである。一例として、子どもの庇護希望者および難民ならびに保護者のいない子どもの分野に対して注意が払われた。実際のところ、このような子どもに対しては子どもの権利条約の多様な規定が適用されるのであり、また条約という法的文書は普遍的性質を有しているのであるから、このような子どもの基本的人権および法的保障の水準は、とくに自由の剥奪または家族からの分離の状況下にあっては拡大されるのである。このような状況では、子どもが尊厳および価値についての感覚を促進するのにふさわしい方法で取り扱われること、ならびに、決定が、自己の意見を形成する力のある子どもに対して自由に自己の意見を表明する権利を保障する適正手続のなかで、子どもの最善の利益に照らして明確な形で行なわれることを確保することが必要不可欠となる。 217.監視機能の履行に関わる委員会の経験を評価するなかで、報告書には少年司法に関する情報(逮捕、拘禁または収監によって自由を剥奪された子どもの人数に関するデータを含む)が記載されていない場合が非常に多いことが強調された。報告書は法的規定の一般的記述に留まっていることが通例であり、司法運営制度に少年が関わることにつながる社会的諸要因またはその過程で行なわれた決定の社会的影響について取り上げられていることはめったにない。同様に、子どもの権利の効果的実現に向けた進捗を阻害する要因または困難も特定されていないのが通例である。 218.とりわけ、条約の一般原則が国内法または国内実務に十分反映されていないことが感じられた。差別の禁止との関連で特段の懸念が表明されたのは、子どもの刑事責任の鑑別および子どもに適用される措置の決定において、(たとえば第二次性徴期への到達、事理弁識年齢または子どもの人格との関連で)主観的かつ恣意的な基準がいまなお広く用いられている場合があることである。地位が低いことから社会的排除およびスティグマ(警察官によるものを含む)に直面することが多い、路上で生活しかつ(または)働いている子どもの状況に対しても注意が払われた。このような状況は、頻繁に行なわれる極端な人権侵害が、ほとんど監視または処罰の対象とされず、そのため容認しえない不処罰の状況下で行なわれることにつながる。 219.条約は、少年司法の運営との関連でも子どもの最善の利益の原則を再確認している。このことは、条約が、子どもは尊厳および価値についての感覚を促進するのにふさわしい方法で取り扱われるべきであり、また当該方法は、子どもの人権および基本的自由の尊重を強化し、かつ子どもの年齢および特別なニーズを考慮に入れたものでなければならないと強調している点に、とくに表れているところである。しかし、複数の報告が明らかにしているところによれば、特別な少年司法制度が存在しないことも多く、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカーまたは施設職員を対象とした特別な研修がまったく実施されておらず、かつ、基本的権利および法的保障についての情報が子どもに提供されていない。こうした理由から、かつ条約に反して、自由の剥奪が、条約で求められているように最後の手段としてかつもっとも短い可能な期間でのみ用いられることにはなっておらず、また家族との接触も原則とされていいない。法的その他の援助も提供されておらず、無償の法律扶助が提供されていないこともしばしばある。 220.同様に、自己に影響を与える手続に参加する子どもの権利との関連では、子どもが自己の権利(弁護人の援助を受ける権利を含む)について、または事案をとりまく状況もしくは決定された措置について、十分に認識している例はほとんどないことが、締約国報告書から明らかにされてきた。子どもはまた、基本的権利の侵害の被害を受けたとき(不当な取扱いおよび性的虐待の事案を含む)にも、苦情申立ての権利をしばしば否定されている。さらに、少年司法が社会的および感情的圧力の対象となる傾向が強まりつつあることは、子どもの最善の利益の尊重が損なわれる機会を生み出すことにつながるので、特段の懸念の対象である。 221.一部の国で死刑がいまなお18歳未満の者についても認められていること、むち打ちが教育的措置および懲罰措置として使用されていること、ならびに、子どもの健康、自尊心および尊厳を育む環境のなかで行なわれる身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のための効果的制度を促進していく必要性に対して十分な注意が払われていないことに、深い遺憾の意とともに留意された。 222.この文脈において、条約第42条に照らし、かつ人権教育のための国際連合10年の精神にのっとり、子どもの権利に関する情報提供および意識啓発のための体系的キャンペーンを確保する明確な必要性があることが感じられた。子どもの基本的権利の侵害または基本的な法的保障の軽視の防止を強化する手段として、学校制度等も通じ、アクセスしやすい情報を子どもに提供するために特段の努力が行なわれるべきである。 223.同様に、この分野で子どもとともにおよび子どものために働いている関連の専門家集団を対象として体系的な研修活動が実施されることを確保するために、さらなる措置をとることが求められる。これとの関連で、子どもの権利条約を養成・研修カリキュラムに編入すること、および、関連の行動規範に条約の基本的価値観を反映させることの重要性が強調された。また、裁判官、弁護士、ソーシャルワーカー、法執行官、出入国管理官および子どものための施設で働く職員が果たす役割に対し、特段の言及がなされた。 224.条約およびこの分野で採択された他の関連の国際連合基準を含む少年司法基準についてのマニュアル(可能であればこれらの基準に関する評釈を付したもの)および法執行官研修マニュアルが出版されかつ広く普及されることを緊急に確保しなければならないことが強調された。委員会は、このような努力に参加していく積極的意思を表明しつつ、アドボカシーおよび研修活動のためのツールとしてのこのようなマニュアル(人権センターおよび犯罪防止・刑事司法部によって作成されたものを含む)の重要性を認めた。 225.これらの措置はいずれも、子どもの権利の効果的実現の確保にさらに資し、かつ、少年司法の分野で採択された国際基準に国内法が全面的に合致することを促進することにつながるはずである。 226.さらに、これまで述べてきたすべての措置は、子どもが常に人としての人間の尊厳に内在する権利の主体として捉えられること、および、子どもが主として被害者として捉えられること(性的搾取、児童買春および児童ポルノの状況に置かれている場合を含む)を確保するうえで役立つことになろう。子どもの刑事責任は、子どもが貧困および社会的排除に直面しなければならなかった状況を明確に除外した、客観的基準に基づいて判断されるべきである。 227.さらに、自由の剥奪、とくに未決拘禁は、けっして不法にまたは恣意的に用いられるべきではなく、かつ、他のすべての代替的解決策では不十分であることが証明された場合にのみ用いられるようにすることが求められる。すべての子どもは、自由を奪われた際、法的および他の適切な援助に速やかにアクセスする権利、および、その自由の剥奪の合法性を裁判所または他の公平なかつ独立の機関において争う権利が認められるべきである。子どものプライバシーを、犯罪記録およびメディアによって行なわれる可能性がある報道との関連も含めて、手続のあらゆる段階で全面的に尊重することが求められる。 228.同じ文脈で、福祉という名目のもと、子どもの最善の利益を正当に考慮することも条約で認められた基本的保障を確保することもなく行なわれる、子どもの施設措置についても懸念が表明された。このような基本的保障には、司法機関で措置決定について争う権利、子どもに対して行なわれる処遇および子どもの措置に関連する他のあらゆる事情について定期的に再審査される権利ならびに苦情申立ての権利が含まれる。 229.施設擁護に代わる措置の追求が促され、また子どものための施設で蔓延している透明性の欠如に終止符を打つために十分な措置をとることが求められた。これとの関連で、このような施設への定期的訪問およびこのような施設の効果的監視を(苦情が申し立てられている場合には当該苦情との関連も含めて)確保するための独立機構を国レベルおよび国際的レベルで発展させていくことを真剣に考慮するべきである旨、提案が行なわれた。とくに武力紛争の状況下で赤十字国際委員会が果たしている重要な役割、および、拷問および他の残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いおよび刑罰に関する条約の選択議定書の枠組みのなかで拘禁施設への定期訪問制度を導入すべく人権委員会が現在行なっている努力を想起しながら、参加者は、 国内独立機構が特段の関連性を有することを強調した。これとの関連で、裁判官が果たしうる役割、および、若者の権利および利益の尊重を確保するためのオンブズマンによる介入の重要性への言及もあった。 230.議論の際には、子どもの権利の効果的享受、ならびに、自尊心および尊厳を育む環境における子どもの再統合を確保するうえで、家族の役割が根本的重要性を有することが認められた。条約およびリャド・ガイドラインの双方に照らし、家族に対し、施設に措置された子どもとの接触をいっそう緊密かつ頻繁なものとすることおよび子どもの処遇について発言することが奨励されるべきである。子どものプログラムに対する家族の関与の度合いを高め、かつ自宅滞在のための子どもの一時外出を促進することを通じて、子どもの社会化を促進することが求められる。これとの関連で、少年司法の心理社会的影響についての調査研究が勧告された。 231.これとの関連で興味深い点として留意されたのは、伝統的制度においては、子どもの社会的再統合および子どもの積極的な社会参加の促進を確保するプロセスで、拡大家族を含む家族およびコミュニティが重視されていることである。このような制度は、家族のプライバシーが尊重されることを可能にするとともに、身柄拘束または体刑に代わる手段としての癒しおよび和解の措置の検討を奨励することにつながる。 232.したがって、この分野における調査研究が、条約およびその基本的価値観と全面的に両立する伝統的解決策を特定するために重要であると考えられる。このような解決策が特定の社会で広く共有されれば、子どもの権利の効果的実現に有用となる可能性がある。 233.一般的意見では、国際連合システムにおいて明らかに優先課題と位置づけられるようになった、少年司法の分野における国際協力の大きな関連性が強調された。 234.したがって、子どもの権利委員会、犯罪防止・刑事司法委員会および国際連合社会開発・人道問題センターの犯罪防止・刑事司法部、人権委員会ならびに人権センターの助言サービス・技術的援助・情報部をはじめとする関連機関は、調査研究、研修、普及および情報交換、現行の基準の実施および監視の分野でならびに具体的な技術的援助プログラムにおいて、いっそうの協力を進めるべきである。そのようにして初めて、刑事司法と人権との間にある本質的結びつきを明確な形で再確認しつつ、資源を合理的に使用し、活動を適切に整理し、かつプログラムの効率性を高めることが可能になる。このような理由から、これらの機関の一部の代表がテーマ別討議に参加してくれたのは歓迎されるところである。 235.条約の報告制度(締約国との間で持たれる対話および委員会が採択する総括所見を含む)は、技術的援助プログラムの包括的枠組みを確保するうえで決定的に重要であることが認識された。報告制度は、いずれかの特定の国の状況を明確に理解するための、また国際協力を助長し、かつ国内の能力および社会基盤を強化するための基礎となるものである。 236.委員会が締約国に対して行なう勧告は、調査研究、法改正および専門家集団の研修の分野における技術的援助プログラムの実施において、または身柄拘束措置に代わる手段を検討する際に、かつニーズ評価作業および評価手続にとって、特別な有用性を持つものとなりうる。 237.以上のあらゆる理由から、かつ子どもの権利条約がほぼすべての国によって批准されていることを踏まえ、少年司法の領域における国際的な協力および援助の分野で委員会が結節点となるのは自然なことであり、委員会はこの分野で触媒としての役割を果たしている。 238.このような精神にのっとり、委員会は、技術的協力の戦略およびそのために考えられるネットワークの設置について検討するために考えられた取り組みを歓迎した。委員会はさらに、人権高等弁務官の行動計画を踏まえ、またはこの目的のための独立機関の設置を通じて委員会に対するいっそうの援助を確保するために行なわれている提案も歓迎した。 更新履歴:ページ作成(2017年2月17日)。
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