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0303_二学期<冬休みの思い出>能力 限界突破 必殺技:クリスマスプレゼント ゲームオリジナルカード 0303_二学期<冬休みの思い出>/コメント 0303_二学期<冬休みの思い出> 玄武 0303 二学期<冬休みの思い出> (にがっき<ふゆやすみのおもいで>) 勢力・陣形 タイプ コスト 基本技 玄武五聖陣 技 6 ランダムに味方の行動を早める【効果量66.66%】 能力 初期ステ Lv 0 HP 800 攻 545 防 545 速 125 5 10 15 20 1120 654 654 1301段階突破 20 突破後HP 突破後攻 突破後防 突破後速 25 30 35 40 2段階突破 40 突破後HP 突破後攻 突破後防 突破後速 45 50 55 60 3段階突破 60 突破後HP 突破後攻 突破後防 突破後速 65 70 75 80 4段階突破 80 突破後HP 突破後攻 突破後防 突破後速 85 90 95 100 このページの先頭へ 限界突破 限界突破 Lv上限 コスト HP 攻 防 1段階 40 7 + + +2段階 60 8 + + +3段階 80 9 + + +4段階 100 10 + + + 必殺技:クリスマスプレゼント 効 果 技Lv 効果量 効果量 味方全体の行動を早める さらに与ダメージをアップ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 40% 42% 44% 46% 160% 163% 166% 169% 172% 175% 178% 181% 184% 190% 技ランク 補 足 H・SP・極(コスト6) スクショがあれば貼る 編集 編集 この技の説明 / この技の威力一覧 / この技を持つカードの一覧 このページの先頭へ ゲームオリジナルカード 「クリスマス祭」(フロンティア:2013年12月17日~12月24日)期間に F、SP、H、S、過去PR、過去CPのカードを引いて、 「フロンティアポイント」を4000ポイント獲得したプレイヤーに、 0302_二学期<冬休みの思い出>・0303_二学期<冬休みの思い出>(このカード)・ 0304_二学期<冬休みの思い出>・0305_二学期<冬休みの思い出> の4種からランダムで1枚配布される期間限定カード。 (2周目以降はそれまでに選ばれていないカードからランダム配布となり、4周すれば4種揃えることが可能) 6430_二学期<冬休みの思い出>とイラストは同じのアナザーで、背景、タイプ、ステータス、基本技、必殺技が異なる。 なお、「ポテンシャル解放中」の対象カードとなっており、 2014/1/7までの期間のみ、Lv.が最大状態として扱われる。(ポテンシャル解放中) ※ポテンシャル解放中でも経験値は通常通り入手可能。 ※期間が過ぎると、所持している経験値に従って、本来のLv.に戻る。 ※合成の成功確率は、本来のLv.で計算。 フロンティア 実装日:2013年12月17日 フロンティア+ 実装日:- このページの先頭へ 0303_二学期<冬休みの思い出>/コメント 赤が力というのは分かるが、緑が技で青が魔のイメージがある - 名無しさん 2013-12-18 05 06 21 夏休みでも同じようなことがあってだな・・・ - 名無しさん 2013-12-18 14 43 10 名前 ステータス/技威力等の追加掲載依頼は以下↓↓にご記入ください コメントの最初に、カード名として【 [[0303_二学期<冬休みの思い出>]] 】を入力(【 】内をコピペ)してください (ステータス掲載用コメントは全カードで共有します。カード名を入れないと、どのカードのステータスか判りません)。 Lv20 HP952 功624 防528 速124 - 10214_武神将ヘルマティオ 2015-02-02 18 11 01 名前 このページの先頭へ
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子どもという表記 文責:りょうたん 2009.5.6 「子ども」と表記するか、「子供」と表記するかの問題。 正直に言ってしまえば、それ自体は非常にくだらない問題。言葉狩りであり、表記の統一を無理にはかろうとするのは、問題視されるべきやもしれない。 しかし、とりあえずRootsでは原則「子ども」と表記するのが好ましいと思われる。 教育界や保育の世界においては「子供」という表記が忌避され、「子ども」を使おうという運動があるようである。 「子供」の表記が嫌われる理由は、「供」という字は供えもの・従うものという意味があり、よろしくないというのが大きいようである。またソフトな印象がよいという(差別を根拠とする論とは関係ない)意見もある。 しかしこれには有力な反論がある。歴史的変遷として「子ども」の「ども」は複数をあらわす意味(この場合漢字は「共」)から発展して、現在は意味を失しており、「供」は当て字に過ぎない、といったものである。そして「児童」の「童」にもしもべの意味があり、これを問題にしないのはアンバランスだといった指摘もある。 また近年は「ども」を罵り言葉として使うが、「子ども」の表記はむしろそういった用法を彷彿とさせるという批難も存在する。 以上の流れから、筆者は「子ども」推進派の意見の恣意性を感じないわけでもない。他人への過度の強制は問題を含むだろう。 ただ、たまに本当に子どもを自分の付属物とか従物とか思う人間もいることを喚起する(軽度なものは子どもの財産は親が処分できるという類の思い込みなど)点においてこの議論を知ることは意味があり、またその表記のソフトさといった利点を見逃す手はない。そういった意味において、このことについて知っておくことは重要であろう。 よってRoots内では極力――不使用に一切のサンクションはなく――「子ども」の表記に統一することが適当と考える。 ソース:Wikiの「子供」(というわけでいい加減なので、その点注意すること!)
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猫啼温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch #technorati キャッシュ 使い方 サイト名 URL 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る 報道 gnewプラグインエラー「猫啼温泉」は見つからないか、接続エラーです。 成分解析 猫啼温泉の80%は株で出来ています。猫啼温泉の15%は乙女心で出来ています。猫啼温泉の5%は回路で出来ています。 ウィキペディア 猫啼温泉 Amazon.co.jp ウィジェット ページ先頭へ 福島県/猫啼温泉 このページについて このページは猫啼温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される猫啼温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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早戸温泉をお気に入りに追加 くちこみリンク #blogsearch2 報道 12月9日の釣果速報(関東) - スポーツ報知 スープに『早戸温泉の塩』 三島「つるの湯ラーメン」販売 - 47NEWS 成分解析 早戸温泉の66%は陰謀で出来ています。早戸温泉の15%は呪詛で出来ています。早戸温泉の14%は波動で出来ています。早戸温泉の3%は怨念で出来ています。早戸温泉の2%は白い何かで出来ています。 ウィキペディア 早戸温泉 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/早戸温泉 このページについて このページは早戸温泉のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される早戸温泉に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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子どもが産まれると、必然的に自分の小さい時のことに対峙することになります。 それが今の私には少しつらいです。 今は自分が親の立場になりましたから、自分も昔の親の気持ちが分かるようになります。 そしてその昔の理不尽さを受け入れていくことになるわけです。 その行いは本当につらいものがありますよ。 自分も親と同じようなことをやっているということに気が付くからです。 自分はそうなるまいと思っているにも関わらず、やはり抜け切れません。 クリスマスプレゼント子供 クリスマスケーキ人気ランキング エピレ福岡予約はこちらから エピレ静岡予約はこちらから
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ちびぺ兄冬休み記念大会 2014最強王者決定戦! 最強王者決定戦ですのでこちらから使用チームを指定したりはしません! みなさんが試合をやってくれたおかけでちびぺ兄冬休み記念大会が終わることができました。みなさんに感謝します。今度は3月に春休み記念大会を開く予定ですのでまたその時にみなさんと盛り上げることができたら幸いです 大会結果報告 1位 野村カープさん 2位 ちびぺ連合軍 3位 餅伝説さん 表が非常に複雑ですので試合結果は勝手に編集しないでください。結果はコメント欄に書くかチャットでちびぺ兄にお伝えください。勝手に編集して表など乱した場合厳罰なペナルティがあります。 皆さん気軽に大会参加してください!!よろしくお願いします! 大会申し込み受け付けます。11月20日から12月30正午まで 詳細は後日説明します。 開催日は12月30日です。一日だけの記念大会です。 12月30日 午前8時00分~午前8時05分→大会開会式 12月30日 午前8時05分~午後2時05分→1次リーグ 12月30日 午後2時30分~午後3時30分→2次リーグ 12月30日 午後3時30分~午後4時00分→決勝トーナメント準決勝 12月30日 午後4時00分~午後4時30分→決勝トーナメント 12月30日 午後4時30分~午後4時35分→大会閉会式 1次リーグで勝ち点の高い上位5名が2次リーグに進出→2次リーグに進出した5名で2次リーグを行い、1次リーグと2次リーグの合計勝ち点が高い上位3名が決勝トーナメント進出→決勝トーナメント合計勝ち点3位VS合計勝ち点2位 優勝決定戦2位・3位の勝者VS決勝トーナメント1位 1次リーグ 勝ち点→勝ち6点 引き分け5点 負け3点 1次リーグ同じ相手と2試合です ちびぺ連合軍 餅伝説 ギウルン 帝京魂 緒方カープ あ 天パレ TAKAHIRO homebees ぬるぬる連合軍 jury ぼっち隊員 ゴボーズ 33-4 相川 ざとう ふさこ 勝 分 負 勝ち点 順位 ちびぺ連合軍 ○ △ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 9 2 64 餅伝説 ● △ △ ○ 1 2 1 19 ギウルン ● ● ●△ 1 3 14 帝京魂 ● ○△ 1 1 1 14 緒方カープ △ ● ● ○ 1 1 2 17 あ ● △ 1 1 8 天パレ TAKAHIRO homebees ぬるぬる連合軍 ● ● 2 6 jury ぼっち隊員 ゴボーズ ● ● 2 6 33-4 ○ ● 1 1 9 相川 ざとう ふさこ 勝ち点の多い6名2次リーグ進出 2次リーグ 同じ相手と1試合です勝ち点→勝ち4点 引き分け3点 負け2点 ちびぺ連合軍 餅伝説 ギウルン 野村カープ 帝京魂 33-4 一次勝ち点 勝 分 負 2次リーグ勝ち点 1次・2次合計勝ち点 ちびぺ連合軍 64 0 64 餅伝説 ○ 19 1 4 23 ギウルン 14 0 14 野村カープ ● 17 1 2 19 帝京魂 14 0 14 33-4 9 0 9 決勝トーナメント 合計勝ち点3位VS合計勝ち点2位 優勝決定戦→合計勝ち点3位か2位の勝者VS合計勝ち点1位 準決勝 予選3位野村カープさんVS予選2位餅伝説さん 餅伝説さんが来られなかったので野村カープさんの不戦勝としました。 決勝 野村カープさんVSちびぺ連合軍 大会ルール 第1項 通信異常やパフォーマンスに余力がない等の画面が出たらお互い話し合ってどうするか決めてください。結論がまとまらない場合これらの行為がおこったほうが負けとなります。 第2項 ちびぺ連合軍に関してはちびぺ兄が監督兼選手 ちびぺ弟は選手としての出場となります。 参加希望者はコメント欄にて参加の旨をお伝えください。コメント欄に誹謗中傷に関するコメントや名無しのコメントは主催者の判断で削除さしていただく場合がございます。 参加希望です -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-11-21 22 34 30) ちびぺ兄さんには色々とご指導をお願いします -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-11-21 22 37 01) 大会参加希望です -- 餅伝説 (2014-11-22 01 03 21) 餅伝説さん大会参加ありがとうございます! -- ちびぺ兄 (2014-11-22 12 20 37) 参加希望です。よろしくお願いします! -- まれにみるんお (2014-11-22 14 13 17) 監督のご指示に従います。 -- ちびぺ兄弟の弟 (2014-11-23 11 01 43) 大会参加希望 -- ふさこ (2014-11-24 11 44 56) 参加希望 -- 巨人阪神 (2014-11-24 18 01 12) 申し込 -- ザトウ (2014-11-25 17 02 40) 大会に参加希望いたします -- 天パレ (2014-11-26 22 49 59) 大会出場致します! -- TAKAHIRO (2014-11-27 17 35 28) 開会式は午前ですよね? -- まれにみるんお (2014-11-27 19 13 05) 決勝トーナメントからは参加できません -- まれにみるんお (2014-11-27 19 14 15) 試合中に親が来たらまずいので大会は出ません。すみません。 -- tora (2014-11-27 22 44 58) 大会に参加したいでーす -- 野球マニア (2014-11-28 19 15 06) どうやって参加するんですか? -- 野球マニア (2014-11-28 19 17 16) 大会当日に集いの会チャットに来てください。その時詳しいことは説明いたします。 -- ちびぺ兄 (2014-11-28 21 40 51) 何時ぐらいにこればいいですか -- 巨人阪神 (2014-11-28 23 55 38) 大会頑張ります -- 野球マニア (2014-11-30 18 53 31) 年末だから大丈夫かなー -- 野球マニア (2014-11-30 18 53 55) 参加希望 -- ぬるぬる連合軍 (2014-12-02 18 20 10) 参加希望 -- 千葉ロッテ (2014-12-03 17 59 49) 参加希望です -- 疾風迅雷坂本 (2014-12-04 23 29 09) 参加取り消しまーす -- 千葉ロッテ (2014-12-05 19 17 47) 参加希望 -- 名無しさん (2014-12-08 18 55 36) よろしくお願いします。 -- jury (2014-12-08 21 17 43) 参加希望 -- 名無しさん (2014-12-08 21 34 01) ↑のコメントはだ〜れマン -- だ〜れマン (2014-12-09 06 38 51) 改名希望 「疾風迅雷坂本」→「りっちゃん隊長」 -- りっちゃん隊長 (2014-12-09 20 55 18) 何度も申し訳ないですが、りっちゃん隊長× ゆいちゃん隊員○ -- ゆいちゃん隊員 (2014-12-09 21 04 00) 最後に、ゆいちゃん隊員× ぼっち隊員○ -- ぼっち隊員 (2014-12-09 21 28 21) 年末で忘年会の幹事とか忙しいので取り消します 本当にすいません -- 野球マニア (2014-12-14 19 01 03) 希望した私が馬鹿でした・・・ -- 野球マニア (2014-12-14 19 02 57) 了解です。野球マニアさん -- ちびぺ兄 (2014-12-14 19 26 08) 大会に参加したいのですが -- homebees (2014-12-15 14 57 22) やっぱり参加取り消します。 -- だ~れマン (2014-12-23 13 53 51) オリジナルチームっていいですか -- ぬるぬる連合軍 (2014-12-26 09 14 44) オリジナルチームはなしです。 -- ちびぺ兄 (2014-12-26 12 12 46) 参加希望ですよろしくお願いします -- 緒方カープ (2014-12-27 17 10 22) 申し訳ないですが当日急用が出来ました。参加辞退します。すいません -- まれにみるんお (2014-12-28 12 50 33) 名前を あ にしてください。すみません。 -- あ=aで参加してる人 (2014-12-28 14 25 54) 2次リーグ進出者を6名にしたらどうですか?6名→3名 丁度割り振りがいいですから -- 帝京 (2014-12-30 10 37 08) 2次リーグ試合結果 餅伝説4-3野村カープさん -- 餅伝説 (2014-12-30 15 19 51) ちぴぺさん いろいろお疲れ様です -- あ (2014-12-30 17 13 43) 名前 コメント
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泉川ダムをお気に入りに追加 泉川ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 泉川ダム 泉川ダムの報道 gnewプラグインエラー「泉川ダム」は見つからないか、接続エラーです。 泉川ダムの構造分析 泉川ダムの95%は情報で出来ています。泉川ダムの4%は大阪のおいしい水で出来ています。泉川ダムの1%は税金で出来ています。 powered by 成分解析 泉川ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/泉川ダム このページについて このページは泉川ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される泉川ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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毛戸ダムをお気に入りに追加 毛戸ダムのリンク #blogsearch2 ウィキペディア 毛戸ダム 毛戸ダムの報道 ダコタ カッシーニ wss 958xEGjojuuw コインケース カッシーニ 0036045 0036045 本革 本革 レディース モバイルドリーム - 3x3.EXE 毛戸ダムの構造分析 毛戸ダムの84%は愛で出来ています。毛戸ダムの10%はビタミンで出来ています。毛戸ダムの4%は見栄で出来ています。毛戸ダムの2%は元気玉で出来ています。 powered by 成分解析 毛戸ダムの掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 福島県/毛戸ダム このページについて このページは毛戸ダムのインターネット上の情報を時系列に網羅したリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される毛戸ダムに関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
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総括所見:バチカン(OPSC・2014年) 第1回(1995年)/第2回(2014年)OPAC(2014年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/OPSC/VAT/CO/1(2014年2月25日) 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 1.委員会は、2014年1月16日に開かれた第1853回(CRC/C/SR.1853参照)において法王聖座(Holy See)の第1回報告書(CRC/C/OPSC/VAT/1)を検討し、2014年1月31日に開かれた第1875回会合において以下の総括所見を採択した。 I.序 2.委員会は、法王聖座による第1回報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/OPSC/VAT/Q/1/Add.1)の提出を歓迎する。しかしながら委員会は、報告書が6年遅れで提出されたこと、および、法王聖座が、その法的権威のもとで活動する個人および機関による選択議定書の実施に関連した質問に回答しなかったことを、遺憾に思うものである。委員会は、法王聖座の多部門型代表団との対話を歓迎する。 3.司教および宗教施設の主要な高位者がローマ法王の代理人または代表として行動するわけではないことは十分に承知しながらも、委員会は、カトリック修道会に所属する者が、カノン法典第331条および第590条にしたがい、法王に対する忠誠に拘束されていることに留意する。したがって委員会は、法王聖座に対し、選択議定書を批准するにあたり、法王聖座は、選択議定書を、バチカン市国の領域内のみならず、カトリック教会の最高権機関として、その至高の権威のもとにある個人および施設を通じて世界中で実施することを誓約したことを想起するよう、求めるものである。 4.委員会は、法王聖座に対し、この総括所見は、いずれもやはり2014年1月31日に採択された、子どもの権利条約に基づいて法王聖座が提出した第2回定期報告書についての総括所見(CRC/C/VAT/CO/2)および武力紛争への子どもの関与に関する子どもの権利条約の選択議定書に基づく第1回報告書についての総括所見(CRC/OPAC/VAT/CO/1)とあわせて読まれるべきであることを想起するよう求める。 II.一般的所見 積極的側面 5.委員会は、選択議定書の実施に関連する分野で法王聖座がとった、以下のものを含む措置を歓迎する。 (a) 刑事事案におけるバチカン市国司法当局の管轄権に関するローマ法王の自発教令(2013年7月11日)。 (b) 「刑事上の問題に関する補完的規範-第2編:子どもに対する犯罪」を掲げた、2013年7月11日のバチカン市国法第8号。 (c) 刑法および刑事訴訟法の改正を掲げた、2013年7月11日のバチカン市国法第9号。 (d) 子どものための安全な環境プログラムの発展に関する新たな取り組みを提案し、かつ世界中の虐待被害者のパストラルケアのための努力を向上させることを目的として、未成年者保護司牧委員会を創設したこと(2013年12月5日)。 (e) バチカン市国が当事国である国際的取り決めの実施を監督するための特別部局をバチカン市国政庁内に設置したこと(2013年8月10日)。 6.委員会はまた、国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の批准(2012年1月25日)にも評価の意図ともに留意する。 III.データ 7.委員会は、委員会が要請した、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事案であって報告対象期間中に法王聖座が扱ったものおよび教理省が2001年以降扱ってきたものについてのデータが法王聖座から提供されなかったことを懸念する。委員会はまた、法王聖座が、選択議定書で対象とされている犯罪に関連したすべての事案を記録し、付託しかつフォローアップすることならびに選択議定書の実施における進展を分析しかつ評価することを目的とした包括的なデータ収集システムを設置していないことも、懸念するものである。 8.委員会は、法王聖座が、選択議定書が対象とするすべての分野でデータの収集および分析ならびに事件の影響の監視および評価を行なうための、包括的かつ体系的な機構を発展させかつ実施するよう勧告する。データは、もっとも被害を受けやすい状況に置かれた子どもに特段の注意を払いながら、とくに性別、年齢、国民的および民族的出身、地理的所在、先住民族としての地位ならびに社会経済的地位ごとに細分化されるべきであり、かつ、これらの事件について行なわれたフォローアップに関する情報も含まれるべきである。そのようなデータ収集システムが設置され、かつ犯罪実行地国との情報共有のために効果的に活用されるようになるまでの間、委員会は、法王聖座に対し、法王聖座および教理省が2001年以降収集してきた、子どもの売買、児童買春および児童ポルノの事件に関するすべての情報が、適切なフォローアップを目的として、権限のある国内司法機関に全面的にかつ直ちに開示されることを確保するよう促す。 IV.一般的実施措置 子どもの権利条約の一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 9.委員会は、法王聖座が、聖職者が関与した児童ポルノ事件に対応するにあたり、自己の意見を表明しかつ正当に重視される子どもの権利を確保せず、かつ、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利よりも教会の信用の維持を優先させてきたことを懸念する。委員会は、そのような対応をとった法王聖座が、選択議定書上の犯罪の防止および被害を受けた子どもの犯罪通報能力を阻害し、したがって加害者の不処罰および被害を受けた子どものさらなるトラウマを助長してきたことを懸念するものである。 10.委員会は、法王聖座が選択議定書第8条第1項(b)および(c)ならびに第3項に基づく義務を想起するよう求めるとともに、法王聖座が、売買、買春およびポルノの被害者である子どもの意見表明権および自己の最善の利益を第一次的に考慮される権利が保護されかつ尊重されることを確保するため、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 立法 11.選択議定書上の犯罪を処罰するバチカン市国法第8号および第9号の採択は歓迎しながらも、委員会は、これらの法律の適用がバチカン市国の領域に限定されており、かつ、法王聖座の至高の権威のもとで活動するすべての個人および機関にこれらの法律が適用されるわけではないことを懸念する。委員会はまた、選択議定書に違反するカノン法の規定(とくにこれらの犯罪を法的に犯罪として定義することに関わるもの)およびこれらの犯罪に対応するための手続をいまなお改正せずに適用し続けていることも懸念するものである。 12.委員会は、法王聖座に対し、カノン法を含むすべての規範および規則を選択議定書に一致させ、かつ、バチカン市国ならびに法王聖座の至高の権威のもとで活動する個人および機関に対して同一の法律が適用されることを確保するよう、促す。委員会はまた、法王聖座に対し、選択議定書と矛盾するすべてのカノン法の規定、とくに1962年の「勧誘の罪」(Crimen Sollicitationis)および2011年の「秘跡の神聖性の保護」(Sacramentorum Sanctitatis Tutela)を遅滞なく改正することも促すものである。 調整および評価 13.委員会は、法王聖座が、選択議定書を実施するための活動の監視および評価について指導力を発揮し、かつ効果的な全般的監督を行なう調整期間を設けていないことを懸念する。 14.委員会は、法王聖座が、選択議定書の実施のための活動を監視しかつ評価する能力を備えた調整期間を創設するよう勧告する。 普及および意識啓発 15.カトリックの専門機関により子どもの権利および選択議定書に関する資料が刊行されかつ教育者に配布されていることは歓迎しながらも、委員会は、選択議定書に関する子ども、その家族および公衆一般の意識を高め、かつ、とくに子どもに対して身の守り方および犯罪の通報の方法を知らせるための同様の措置が法王聖座によってとられていないことを懸念する。 16.委員会は、法王聖座が、その道徳的権威を全面的に活用し、子ども、その家族およびコミュニティを含む公衆一般に選択議定書を広く知らせることに対して包括的なアプローチをとるとともに、そのために、市民社会組織、メディア、民間セクター、コミュニティおよび子どもたち自身と緊密に協力しながら、選択議定書で取り上げられているあらゆる問題についての意識啓発プログラム(キャンペーンを含む)を発展させるよう、勧告する。法王聖座はまた、選択議定書を地元の言語に翻訳し、かつ子どもにやさしい形式で普及することを含めて、世界中で法王聖座の権威のもとに活動している個人および機関(カトリック学校を含む)がこの点に関して積極的な役割を果たすことも確保するべきである。 研修 17.委員会は、子どもが虐待および搾取の危険にさらされる状況を発見しかつそれに対応するための訓練をカトリック学校の教員に対して行なうためにケニアで開発された「カトリック司牧意識啓発プログラム」など、国レベルでカトリック機関が開発したプログラムに、積極的に留意する。しかしながら委員会は、法王聖座が、その権威のもとで活動するすべての個人および機関を対象とした同様のプログラムの開発および普及を行なっておらず、かつ、聖職者によって行なわれた未成年者の性的虐待事件に対応するための指針を策定するにあたって司教協議会を援助する目的で、もっぱら2011年の回勅を参照するよう求め続けていることを、懸念するものである。当該回勅は、子どもを保護し、かつ、これらの犯罪に対処する方法についての適切な指針を個人および機関に対して示すうえで有効性を欠くことが明らかになっている。 18.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪の防止、発見および適切な取扱いについての適切な指針および研修資料を、その権威のもとで活動するすべての個人および機関に提供するよう促す。法王聖座は、カトリック系の学校および施設の教職員がそのような研修を受けることを確保するとともに、そのような研修を実施するために必要な資源を使途指定方式により用意するべきである。 資源配分 19.委員会は、法王聖座が、選択議定書上の犯罪を防止し、子どもを保護し、かつ、その権威のもとにある個人が行なった犯罪の被害を受けた子どもに対してその身体的および心理的回復ならびに社会的統合のための支援を提供することを目的としたプログラムの開発および実施に、何らの資源配分も行なっていないことを懸念する。委員会はまた、法王聖座が、国際的に選択議定書を促進することを目的とした活動のための具体的資源配分を行なっていないことも懸念するものである。 20.委員会は、法王聖座が、選択議定書が対象とする犯罪の防止ならびに被害を受けた子どもの保護およびリハビリテーションを目的としたプログラムの開発および実施に十分な人的資源、技術的資源および財源を配分することに対して、高い優先順位を付与するよう勧告する。 V.子どもの売買、児童買春および児童ポルノの防止(第9条(第1項~2項)) 選択議定書で禁じられた犯罪を防止するためにとられた措置 21.委員会は、被害を受けやすい状況に置かれた子どもを支援するためにカトリック系の修道会および団体が世界中で発展させてきたさまざまな取り組み、および、選択議定書上の犯罪を助長する諸要因に対処するために法王聖座が世界中で道徳的指導力を発揮してきたことを示す複数の証拠を歓迎する。しかしながら委員会は、法王聖座が、その権威のもとにある個人に対しては同様のアプローチをとっておらず、かつ、司祭および修道女が選択議定書で対象とされている犯罪を行なうことを防止するために時宜を得た、かつ適切な措置をとってきていないことを懸念するものである。委員会は、児童ポルノを制作し、所持しかつ配布していながら、そのことを承知のうえで子どもと接触する立場に置かれていた司祭の事案について、とりわけ懸念する。 22.委員会は、法王聖座に対し、児童ポルノおよび選択議定書上のその他の犯罪への関与が疑われているすべての司祭が直ちに聖職から解任されることを確保するとともに、子どもが選択議定書上の犯罪の被害者となることを効果的に防止するための規則、指針および機構を遅滞なく採択するよう、促す。委員会は、法王聖座に対し、2013年12月に創設された未成年者保護司牧委員会が、法王聖座の権威のもとにある個人が関与した児童ポルノ事件について法王聖座が適用する方針および実践の包括的評価を実施することを確保するとともに、当該評価の結果が公にされ、かつすべての者、とくに被害者がこれにアクセスできることを確保するよう、促すものである。 子どもの売買および養子縁組 23.委員会は、スペインの産科病棟で数千人の赤ん坊が母親から引き離され、かつ、医師、司祭および修道女のネットワークによって、親としてより適切だとみなされた子どものいないカップルに売られていたことが2011年に発覚したことに、深い懸念を表明する。委員会はまた、マグダレン洗濯所に収容されていた女子および女性から赤ん坊が組織的に引き離されていたアイルランドのように、他国でも同様の慣行が行なわれていたことを懸念するものである。 24.委員会は、法王聖座に対し、その権威のもとに活動する個人および機関であって、母親から赤ん坊を取り上げ、かつ報酬または他の何らかの見返りと引き換えに子どものいないカップル、個人または機関に譲渡する行為を組織し、これに参加しまたはこれを援助した個人および機関が責任を問われることを確保するよう、促す。委員会は、法王聖座に対し、被害者が自己の生物学的血縁関係についての情報にアクセスできることを容易にする目的で、これらの犯罪に関与した機関および個人が収集したすべての情報が全面的に開示されることを確保するよう、促すものである。 25.委員会は、カトリック系の多くの機関および団体が国際養子縁組に関与しているにもかかわらず、法王聖座が、カトリック系の期間が不法な養子縁組に従事しないことを確保するために必要な措置をとっていないことを懸念する。 26.選択議定書第5条に照らし、委員会は、法王聖座に対し、その権威のもとにあり、かつ子どもの養子縁組に関与しているすべての個人および機関が適用可能な国際法文書にしたがって行動することを確保するための適切な法律上および行政上の措置を、優先的課題としてとるよう促す。委員会は、法王聖座が、国際的な養子縁組に関する子の保護および協力に関するハーグ条約(1993年)の批准を検討するよう勧告するものである。 VI.子どもの売買、児童ポルノおよび児童買春の禁止ならびに関連の事項(第3条、第4条(第2項および3項)、第5条、第6条および第7条) 現行刑事法令 27.「刑事上の問題に関する補完的規範-第2編:子どもに対する犯罪」を掲げたバチカン市国法第8号ならびに刑法および刑事訴訟法の改正を掲げたバチカン市国法第9号が2013年7月に採択されたことは歓迎しながらも、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 法第8号および第9号がバチカン市国にしか適用されず、法王聖座の権威のもとにある個人および機関が行なった犯罪(これらの犯罪は引き続きカノン法の規定に服する)については取り上げていないこと。 (b) 聖職者によって行なわれた未成年者の性的虐待事件に対応するための指針を策定するにあたって司教協議会を援助することを目的とする2011年の回勅が、選択議定書上の犯罪への対応について国内刑事手続よりもカノン法上の手続を優先させていること。 28.委員会は、法王聖座に対し、以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 法王聖座の権威のもとに活動するすべての個人および機関に対しても、法第8号および第9号の適用範囲を拡大すること。 (b) 選択議定書上の犯罪の疑いがあるすべての案件を、たとえ国内法でそのような犯罪の通報が義務とされていない場合でも、直ちに国内法執行機関に付託するための明確な規則を採択すること。 訴追および不処罰 29.委員会は、児童ポルノに関連する行為を行なった聖職者の圧倒的多数ならびにそのような犯罪を隠蔽した者が不処罰の利益を享受していることを深く懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 被害者に沈黙の義務を課すことによって加害者が司法による裁きを免れることを可能にし、児童ポルノ関連の事件を国内法執行機関に通報することを妨げ、かつ行なわれた犯罪の重大性にふさわしくない処罰を言い渡してきたカノン法の規定および手続が、いまなお有効でありかつ適用されていること。 (b) 法王聖座が、多くの機会に、法執行機関との協力、ならびに、検察官および国内調査委員会によって要請された情報の開示を拒否してきたこと。 (c) 法王聖座が、いくつかの国(とくにイタリア)と、一部領域におけるバチカン官吏(選択議定書上の犯罪について罪を問われている司祭および聖職者を含む)の免訴を保障する条約を締結していること。 30.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪を行なった者の不処罰を奨励する環境を生み出してきたすべてのカノン法の規定を遅滞なく廃止するよう促す。法王聖座はまた、内部指針を改正し、国内法執行機関との透明かつ効果的な協力も確保するべきである。委員会はさらに、法王聖座に対し、各国と締結した条約のうち、子どもの性的虐待の加害者が処罰されないことを助長する部分を無効にするよう促す。 犯罪人引渡し 31.委員会は、法王聖座が、起訴を目的とする犯罪人引渡しを求めることはない一方、ラテラノ条約第22条にしたがい、双方可罰性原則に基づいてイタリア当局に犯罪人の引渡しを行なっていることに留意する。委員会は、法王聖座が、2014年1月、児童ポルノの容疑を含む犯罪容疑について取り調べるためある大司教をバチカンからポーランドに引き渡すよう求めたポーランドの検察官の請求を拒否したことを、とりわけ懸念するものである。 32.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書第3条第1項上のすべての犯罪が引渡しの対象の犯罪とされ、かつ、犯罪人引渡しおよび(または)国外で行なわれた犯罪の訴追に関する双方可罰性要件が廃止されることを確保するよう、促す。委員会はまた、法王聖座に対し、必要なときは選択議定書第5条にしたがって選択議定書を犯罪人引渡しのための法的根拠として用い、かつ、国外で子どもの性的虐待について告発されているいかなる聖職者についても引渡しを続けることも促すものである。 VII.被害を受けた子どもの権利の保護(第8条および第9条(第3項および4項)) 選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもの権利を保護するためにとられた措置 33.委員会は、選択議定書で禁じられた犯罪の被害を受けた子どもがカトリックの聖職者から受けた犯罪を通報する際に直面する多くの障壁にもかかわらず、法王聖座が、子どもが苦情を申立てるための子どもにやさしい機構を設置することについて、選択議定書第8条第1項に基づく法的要件として必要ではないといまなお考えていることを懸念する。委員会はまた、以下のことを深く懸念するものである。 (a) 選択議定書上の犯罪に対してこれまで適用され、かつ引き続き適用されているカノン法に、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益の保護に関するいかなる規定も掲げられていないこと。 (b) いくつかの国内委員会が留意しているように、多くの事案で、被害を受けた子どもおよびその家族がカトリック教会当局による再被害を受けてきたこと。 34.選択議定書第9条第3項に照らし、委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの権利および利益を保護するためにあらゆる必要な措置をとり、かつ、被害を受けた子どもを刑事司法制度を扱うにあたって子どもの最善の利益が第一次的に考慮されることを確保するよう、促す。委員会は、法王聖座に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 議定書上のすべての犯罪に関わる苦情申立て、救済および是正のための子どもにやさしい機構および手続を、これ以上遅延することなく設置すること。 (b) 法王聖座の権威のもとで活動するすべての個人および機関を対象とした子どもの保護に関する指針を策定するとともに、当該指針に関する研修が実施されることを確保すること。 (c) 国内法執行機関との協力のための機構を設置する等の手段により、選択議定書上の犯罪の被害を受けた子どもの早期発見のための機構および手続を設置すること。 (d) 被害を受けた子どもが、選択議定書上の犯罪を告発した際に教会当局による被害をこれ以上受けないことを確保すること。 被害者の回復および再統合 35.法王聖座が、選択議定書の諸締約国に対し、選択議定書が対象とする犯罪の被害を受けた子どもに援助を提供することを示唆しようと努めていること、および、性的搾取の被害を受けた子どもに対してカトリック教会が援助を提供していることには留意しながらも、委員会は、聖職者が行なった犯罪の被害を受けた子どもに対し、その身体的および心理的回復ならびに社会的再統合との関連で援助を提供するための適切な措置が法王聖座によってとられていないことを懸念する。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) カトリックの聖職者が行なった児童ポルノ犯罪事件に対応するために用いられてきたカノン法に、被害者の回復および再統合についてのいかなる規定も掲げられていないこと。 (b) 委員会に対する文書回答で明らかにされているように、法王聖座が、子どもの援助に関して諸締約国と直接協力していないこと。 (c) 選択議定書上の人権侵害の被害を受けた子どもに対する金銭的補償の条件として、被害者およびその家族に秘密保持および沈黙が課されてきたこと。 36.委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上のすべての犯罪の被害を受けた子どもの身体的および心理的回復ならびに社会的再統合のためにあらゆる適切な措置をとり、かつ、これらの措置が子どもの自尊心および尊厳を醸成する環境のなかでとられることを確保するよう、促す。委員会はまた、法王聖座に対し、その権威のもとに活動する個人および機関が行なった犯罪の被害者に、被害者に対して秘密保持の義務を課すことなく補償を行なう義務を履行することも促すものである。この目的のため、法王聖座は、聖職者が行なった選択議定書上の犯罪の被害者のための補償制度を確立するよう求められる。 VIII.国際的な援助および協力(第10条) 多国間、地域間および二国間の取り決め 37.選択議定書第10条第1項に照らし、委員会は、法王聖座に対し、法執行機関との調整を図り、かつ、選択議定書が対象とするすべての犯罪の防止、摘発、捜査ならびに当該犯罪に責任を負う者の訴追および処罰を向上させることにより、近隣諸国との多国間、地域間および二国間の取り決めを通じた国際協力を強化するよう奨励する。この文脈において、委員会は、法王聖座に対し、選択議定書上の犯罪を、各国と締結しているいかなる免責協定からも除外するよう促すものである。委員会はまた、法王聖座に対し、性的搾取および性的虐待からの子どもの保護に関する欧州評議会条約の批准を検討することも促す。 IX.フォローアップおよび普及 38.委員会は、法王聖座が、とくにこれらの勧告を法王、法王庁、議会、教理省、カトリック教育省、カトリック保健ケア関連施設、家庭評議会、司教協議会ならびに法王星座の権威のもとに活動する個人および機関に送付して適切な検討およびさらなる行動を求めることにより、これらの勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。 39.委員会は、選択議定書ならびにその実施および監視に関する議論の喚起および意識の促進を図る目的で、法王星座が提出した第1回報告書および文書回答ならびにこの総括所見を、インターネット等を通じ、公衆一般、市民社会組織、若者グループ、専門家グループおよび子どもが広く入手できるようにすることを勧告する。 X.次回報告書 40.子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書第12条第2項にしたがい、委員会は、法王聖座に対し、選択議定書およびこの総括所見に掲げられた勧告の実施に関するさらなる情報を、子どもの権利条約第44条にしたがって提出される、条約に基づく次回の定期報告書に記載するよう要請する。 更新履歴:ページ作成(2014年4月28日)。
https://w.atwiki.jp/damsite/pages/2361.html
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