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東京開催発表の瞬間 最終プレゼンテーション2020Tokyo 最終プレゼンテーション動画 高円宮妃久子さま・冒頭ご挨拶 猪瀬 直樹(東京都知事/招致委員会会長) 安倍 晋三(内閣総理大臣) 滝川 クリステル(招致“Cool Tokyo”アンバサダー) 竹田 恆和 (招致委員会理事長) 公式招致動画 競技会場紹介動画 東京開催発表の瞬間 最終プレゼンテーション 2020Tokyo 最終プレゼンテーション動画 高円宮妃久子さま・冒頭ご挨拶 猪瀬 直樹(東京都知事/招致委員会会長) 安倍 晋三(内閣総理大臣) 滝川 クリステル(招致“Cool Tokyo”アンバサダー) 竹田 恆和 (招致委員会理事長) 公式招致動画 競技会場紹介動画
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1 内閣総理大臣の靖國神社に対する3度の参拝について,少なくとも行為の外形において,国家賠償法1条1項にいう,内閣総理大臣としての「職務を行うについて」なされたものと認められた事例 2 内閣総理大臣の靖國神社に対する3度の参拝が,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たるとされた事例 3 内閣総理大臣の靖國神社に対する3度の参拝が,控訴人らの権利ないし法的利益を侵害するものとはいえないとされた事例 主 文 1 本件控訴を棄却する。 2 控訴費用は,控訴人らの負担とする。 事実及び理由 第1 控訴の趣旨 1 原判決を取り消す。 2 被控訴人らは,控訴人らそれぞれに対し,連帯して1万円及びこれに対する平成15年1月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人らの負担とする。 4 2につき仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,被控訴人国の内閣総理大臣である被控訴人小泉純一郎(以下「被控訴人小泉」という。)が,平成13年8月13日,平成14年4月21日及び平成15年1月14日,被控訴人靖國神社が設置している靖國神社(以下「靖國神社」という。)に参拝(以下,平成13年8月13日の参拝を「本件第1参拝」,平成14年4月21日の参拝を「本件第2参拝」,平成15年1月14日の参拝を「本件第3参拝」と,各参拝を合わせて「本件各参拝」とそれぞれいう。)したところ,控訴人らが,本件各参拝により,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するかしないかに関して,公権力からの圧迫・干渉を受けずに自ら決定し行う権利ないし利益を侵害されたとして,被控訴人国に 対しては,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条1項に基づき,被控訴人小泉及び被控訴人靖國神社に対しては,民法709条に基づき(被控訴人小泉については故意又は重過失があったとして),連帯して,控訴人らそれぞれにつき損害賠償金1万円及びこれに対する最後の不法行為の日(本件第3参拝の日)である平成15年1月14日から支払済みまで民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。 1 前提事実(争いのない事実及び弁論の全趣旨により容易に認められる事実) (1) 控訴人ら 別紙日本在住控訴人目録記載の控訴人らは現在日本に,別紙台湾控訴人目録記載の控訴人らは現在台湾にそれぞれ在住しているが,いずれも,被控訴人小泉の本件各参拝により後記のとおり権利ないし利益を侵害されたと主張する者らである。 (2) 被控訴人小泉 被控訴人小泉は,本件各参拝当時,内閣総理大臣の地位にあった者である。 (3) 被控訴人靖國神社 被控訴人靖國神社は,宗教法人法に基づき,東京都知事の認証を受けて設立された宗教法人であって,宗教施設である靖國神社を設置している。 (4) 本件各参拝 被控訴人小泉は,平成13年8月13日(本件第1参拝),平成14年4月21日(本件第2参拝)及び平成15年1月14日(本件第3参拝)にいずれも靖國神社に参拝した。 2 争点 (1) 本件訴えの適否 (被控訴人小泉) 控訴人らによる被控訴人小泉に対する本件訴えは,憲法によって保障された被控訴人小泉の思想信条の自由,信教の自由を侵害する不当な目的でなされた政治目的実現のためのものであって,その違法性の程度は極めて著しく,訴訟提起自体を不適法とするものと評価されるから,控訴人らの本件訴えは,却下を免れない。 (控訴人ら) 争う。 (2) 本件各参拝の職務行為性 (控訴人ら) 国賠法1条の「その職務を行うについて」とは,加害行為が,①職務行為自体を構成する場合はもちろん,②職務遂行の手段としてなされた場合や,③職務の内容と密接に関連し職務行為に付随しなされる場合も含み,また客観的に職務行為の外形を有すれば足り,真実職務行為かどうかも,加害公務員が有した個人的な目的や私的な意図も問わないものと解される。 外形標準説は,事実的不法行為の場合も職務行為の判断基準になりうるものである。 内閣総理大臣の行為について,「個人行為」と「職務行為」の他に,「地位に伴う行為」という分類を認めることはできない。 そして,本件各参拝は,その外形的事実に,その前後の状況や事情をも参照して客観的に観察し,総合的に判断すれば,以下のとおり,客観的に職務執行の外形を備える行為というべきである。 ア 被控訴人小泉は,本件各参拝について,公用車を使用した。被控訴人小泉が,警備上の都合,緊急時の連絡の必要などから,私人としての行動の際にも,必要に応じて公用車を使用することがあったとしても,公用車を使用することは,客観的に職務行為の外形を備える行為の重要な構成要素となる。 イ 被控訴人小泉は,本件各参拝に際し,靖國神社において「内閣総理大臣小泉純一郎」と記帳し,さらに,献花に付された名札に「内閣総理大臣小泉純一郎」と記載させた。被控訴人小泉は,公私の区別が議論されている時に,しかもいつもは肩書を書かないのに,あえて上記のような記帳等をした。記帳に当たり,その地位にある個人を表すために肩書を付したとしても,これを客観的にみれば,職務行為の外形を備える行為の重要な構成要素となる。 ウ 被控訴人小泉は,本件各参拝に際し,秘書官とともに靖國神社に赴いた。緊急時の連絡の必要などからであったとしても,秘書官とともに靖國神社に赴いたことは,客観的に職務行為の外形を有しているとの判断要素の一つとなる。 エ 被控訴人小泉は,内閣総理大臣に就任前の自由民主党(以下「自民党」という。)総裁選挙において,就任したら内閣総理大臣として靖國神社に参拝することを公約しており,就任後も,国会等で,再三,内閣総理大臣として参拝を行う旨の発言をして,国内外の注目を集めていた。 オ 被控訴人小泉は,本件第1参拝の日である平成13年8月13日,自民党幹事長,内閣官房長官及び首相秘書官と協議した後,参拝を行うことを決定した。 被控訴人小泉は,本件第1参拝に先立ち,内閣官房長官に談話を発表させている。 被控訴人小泉は,本件第1参拝後,靖國神社の広間に留まり,記者団に対し,公式参拝か私的参拝かについては,「私はこだわらない。総理大臣である小泉純一郎が心を込めて参拝した。」と語り,内閣総理大臣の資格での参拝であることを否定しなかった。 カ 被控訴人小泉は,本件第2参拝の際,1時間以上も報道陣が来るのを待ち,報道陣が到着してから,テレビに放映させて参拝している。これは,本件参拝を私事にとどめるのではなく,参拝を広く国内外に報道させて,内閣総理大臣として,公務として行うことを伝達する意図があったものである。 被控訴人小泉は,本件第2参拝の後,靖國神社の広間で,記者団に対し「(参拝は)1年に1度と思っている。」と語り,内閣総理大臣の参拝を要求する一部の国民の期待に応えている。被控訴人小泉は,本件第2,第3参拝の後の発言で,内閣総理大臣の資格での参拝であることを否定しなかった。 キ 被控訴人小泉は,本件第1参拝以降,「内閣総理大臣である」と発言するにとどまり,「内閣総理大臣として」との発言をしていないが,「内閣総理大臣である」と述べることにより,政治的効果を狙っている。公私の問題について質問されても,終始「内閣総理大臣小泉純一郎が心を込めて参拝した。」と答え,公約を守って内閣総理大臣の資格で参拝したと理解されることを意図していた。平成15年1月28日の参議院予算委員会においては,「私が首相である限り,時期にはこだわらないが,毎年靖國神社に参拝する気持ちに変わりはない。」と述べた。 被控訴人小泉は,本件各参拝の後である平成16年4月7日に私的参拝である旨発言したが,明言してはおらず,この発言だけで,本件各参拝が私的参拝になるともいえない。 ク 本件各参拝は,政府の行事として実施することが決定されたものとはいわないが,内閣総理大臣が行うすべての行為にそのような決定ないし閣議決定が必要とする根拠はない。 ケ 被控訴人国は,本件各参拝の際,玉ぐし料,献花料を公費で支出していないが,これは職務行為性を払拭する要因とはなり得ない。その他の経費(公用車の利用・ガソリン代・運転手,秘書官及び警備要員の賃金・移動経費等)はすべて公費でまかなわれた。 コ 政府統一見解が,本件各参拝を私人の立場での参拝としていても,これは国賠法1条1項の解釈を誤っており,被控訴人小泉を長とする政府の見解は,何ら合理的判断資料になりえない。 政府統一見解は,政教分離原則違反の批判・攻撃をかわすために,時の権力がその時代の政治情勢に応じて作文した政治的意見に過ぎない。 サ エの事実や靖國神社の性格等に照らすと,被控訴人小泉は,本件各参拝を,個人の宗教的動機に基づいて行ったのではなく,むしろ極めて強い政治的動機・目的・配慮から敢行したと言い得る。 (被控訴人国) ア 内閣総理大臣の地位にある者であっても,私人として憲法上信教の自由が保障されているので,私人の立場で神社,仏閣等に参拝することは自由である。そして,神社,仏閣等への参拝は,宗教心の表れとして,すぐれて私的な性格を有するものであり,特に政府の行事として参拝を実施することが決定されるとか,玉ぐし料等の経費を公費で支出するなどの事情がない限り,参拝は私人の立場での行動と見るべきである。 (ア) 本件各参拝は,いずれも閣議決定等によりこれを政府の行事として実施することが決定されたものではなく,献花代は被控訴人小泉の私費により賄われており,玉ぐし料等の経費が公費で支出された事実はない。 (イ) 被控訴人小泉は,ほかの閣僚を伴わないで本件各参拝をした。 (ウ) 被控訴人小泉は,本件各参拝以後現在に至るまで,本件各参拝に関して「内閣総理大臣として」の資格で参拝したことを示すような発言を一切していない。かえって,平成16年4月7日等には,本件各参拝が私人の立場でなされたものであることを明言している。本件訴訟及び同種訴訟でも,一貫して内閣総理大臣の職務として参拝したものではない旨主張している。 (エ) 本件各参拝に際して,被控訴人小泉は,「内閣総理大臣小泉純一郎」 と記帳し,献花に付された名札には「内閣総理大臣小泉純一郎」との記載がされていたが,被控訴人小泉は,その地位を示す肩書として「内閣総理大臣」と付記したものである。地位を示す肩書を付記することは,その地位にある個人を表す場合に慣例としてしばしば用いられており,肩書を付したからといって私人の立場を離れたものと考えることはできない。 (オ) 本件各参拝に際して,被控訴人小泉は,公用車を利用しているが,内閣総理大臣を含む閣僚の場合,警備上の都合,緊急時の連絡の必要等から,私人としての行動の際にも,必要に応じて公用車を使用しており,秘書官とともに靖國神社に赴いたことについても,同様に緊急時の連絡の必要などからであって,公用車を利用したり,秘書官とともに靖國神社に赴いたからといって,被控訴人小泉の行動が,私人の立場を離れたものとはいえない。 (カ) 被控訴人小泉の内閣総理大臣就任前の発言は,公式参拝を認める根拠とはなり得ず,その就任後においては,平成13年7月10日閣議決定の政府答弁書で,被控訴人小泉において,公的な資格で参拝するかどうか慎重に検討しているところであると答弁している。 (キ) 本件第1参拝に先立ち,内閣官房長官が被控訴人小泉の談話を発表したのは,被控訴人小泉個人の真情等を国民に明らかにするためである。 被控訴人小泉が,テレビ取材陣を呼び寄せたとの主張は根拠がない。 (ク) 神社等への参拝行為が内閣総理大臣の資格で行われたかどうか,職務の外形を有しているかどうかを区別する基準として,上記ア冒頭及び(エ)の記帳に関する見解,(オ)の公用車利用に関する見解のような内容の政府統一見解が,これまで重ねて明らかにされている。上記基準に関する政府統一見解は,二十数年一貫している。内閣総理大臣の地位にある者が,その資格で行動する場合には,政府統一見解に基づいて行動する。したがって,本件各参拝が内閣総理大臣の資格で行われたものかどうかは,この政府統一見解に従って判断されるべきである。 政府の見解は,本件各参拝をいずれも私人の立場でのものとしている。 以上の各事情を総合的に考慮すれば,本件各参拝は,いずれも内閣総理大臣としての資格で行われたものではなく,被控訴人小泉が私人の立場で行ったものであって,外形的にも内閣総理大臣の資格で行われたと見ることはできず,国賠法1条1項の「その職務を行うについて」の要件に該当しない。 イ 事実的法律行為の場合,被害者が外形を信頼する場面ではないことから,外形は職務行為の判断基準になり得ない。 国賠法においては,相手方が適法な職務遂行であると思った場合にのみ責任が生ずる余地があるところ,控訴人ら自身,内閣総理大臣がその職務行為として靖國神社に参拝することは適法ではあり得ないと主張し,適法な職務行為についての信頼を置いているわけではないから,そもそも外形標準説を用いて「その職務を行うについて」の要件を判断することはできない。本件において,上記要件は,行為の外形のみから判断するのではなく,実体的に本件各参拝が内閣総理大臣の職務行為として行なわれたかどうかを問題とするのが相当である。 ウ また,行為の外形による判断は,本件各参拝自体の外形によってなされるべきであり,その前後の事情は行為の外形を構成するものではない。 本件各参拝は,閣議決定等により政府の行事として実施されたものではないこと,献花代は公費で支出されたものではなく,かえって被控訴人小泉の私費により賄われていることから,その外形上も内閣総理大臣の職務行為として行われたものではない。秘書官とともに公用車で赴いたことや記帳,献花に付された名札については,これらをもって内閣総理大臣の職務執行であると外形上判断することはできない。したがって,本件各参拝は,外形標準説の立場からも,客観的外形的に国の機関としての内閣総理大臣の行為と判断することはできず,「その職務を行うについて」に該当するとはいえない。 (3) 本件各参拝の違憲性 (控訴人ら) ア 政教分離原則の意義・機能 信教の自由は,明治憲法下にあっては,「安寧秩序を妨げず及び臣民たる義務に背かざる限りにおいて」との留保付きの保障に過ぎないものであったために,「神社非宗教論」と結びついた国家神道のばっこを許し,信教の自由は完全に形がい化された。そして,神社参拝は「臣民」の義務とされたことから,狂信的な「現人神・天皇教」と不可分一体となった国家神道体制のもと,信教の自由は無に等しいものとなった。 国家神道体制は戦後,制度としては解体されたが,国家神道の中核をなした靖國神社はそのまま残っており,国家権力がこれと結びつけば,国家神道が復活可能な状況は現に存在している。戦前戦中の宗教弾圧を招いた国家神道の基となった「神社非宗教論」が,過去の遺物となったと言い得るかは,なお疑問がある。わが国には他人とりわけ少数者の宗教に対してむしろ極めて不寛容な風土がある。 津地鎮祭訴訟上告審判決以来,最高裁が採り続ける目的効果論には,本来少数者の保護を目的とする信教の自由の本質を看過し,憲法20条3項にいう「宗教的活動」の定義に「一般人の宗教的評価」や「社会通念」を持ち出して,神道による地鎮祭の「宗教的活動」性を否定するなど,政教分離を緩やかに見ようとする思考が見られる。 しかし,上記歴史的背景,社会的状況からは,日本国憲法の政教分離原則は,これを厳格に解しなければならない。 イ 被控訴人靖國神社の宗教団体性 被控訴人靖國神社は,宗教法人法に基づき,東京都知事の認証を受けて設立された宗教法人であって,宗教上の教義,施設を備え,神道儀式に則った祭祀を行う宗教団体(宗教法人法2条)であり,神道の教義をひろめ,儀式行事を行い,また信者を教化育成することを主たる目的とする神社である。 ウ 本件各参拝の目的 (ア) 靖國神社の本殿には礼拝の対象である祭神が奉斎されており,靖國神社の祭神は,控訴人らの親族を含む戦没者の霊である。被控訴人小泉は,靖國神社本殿に昇殿し,戦没者の霊を祭った祭壇に黙とうした後,深く一礼を行ったが,宗教法人の宗教施設において,その祭神に拝礼することは,典型的な宗教行為であって,社会通念・常識に照らして,宗教的意義を持つことは明らかである。 (イ) 被控訴人小泉は,自民党総裁選中から,内閣総理大臣就任後終戦記念日に靖國神社へ参拝することを明言し,固執し,これに再考を促す自民党内部からの意見にも,野党の批判にも,韓国,中国等からの中止要請にも耳を傾けようとしなかった。 一方,平成13年5月14日,衆議院予算委員会で,被控訴人小泉は,戦没者の追悼のための儀式として,「終戦記念日に行われる政府主催の全国戦没者追悼式が不十分だと思ったことはない。」と述べ,現に本件第1参拝後,同年8月15日の武道館における全国戦没者追悼式に内閣総理大臣として出席し,式辞を読んでいる。 ところが,被控訴人小泉は,「戦没者にお参りすることが宗教的活動と言われればそれまでだが,靖國神社に参拝することが憲法違反だとは思わない。」,「宗教的活動であるからいいとか悪いとかいうことではない。A級戦犯が祭られているからいけない,ともとらない。私は戦没者に心からの敬意と感謝をささげるために参拝する。」(同年5月14日衆議院予算委員会での答弁)などと,内閣総理大臣として靖國神社に参拝することに強くこだわった。 これは,本件各参拝が政治的動機・目的に基づくものであり,政治目的で宗教を利用したことにほかならない。 (ウ) 政府主催の全国戦没者追悼式が毎年実施されており,被控訴人小泉も国を代表してこれに出席したように,戦没者を追悼することは,宗教的行為によることなく可能である。にもかかわらず,あえて内閣総理大臣としての靖國神社参拝を加えなければならない理由は何もない。 仮に,被控訴人小泉のいう「戦没者に敬意と感謝をささげる。」ことが,追悼以上の何らかの意味を包含するものであっても,宗教に関わりなく,また特定の宗教と特別のかかわり合いを持つ形でなくてもすることが可能であり,まして,これをする形が,内閣総理大臣としての靖國神社参拝以外にありえないというものではない。 にもかかわらず,被控訴人小泉は,本件各参拝を行った。 エ 本件各参拝による効果 (ア) 被控訴人小泉が,国を代表して内閣総理大臣として靖國神社に本件各参拝をするという形で特別のかかわり合いを持ち,しかも内外からの厳しい批判にもかかわらず3度までも参拝したことは,一般人に対して,被控訴人国が靖國神社を特別に支援しており,靖國神社がほかの宗教団体とは異なる特別のものであるとの印象を与え,靖國神社という特定の宗教への関心を呼び起こすものである。 (イ) さらに,被控訴人小泉は本件第1参拝後に記者会見し,首相談話まで発表し一層国内外の耳目を集めたこと,マスコミ各社が靖國神社創建以来の歴史にまでさかのぼって解説する特集記事や特別番組を組んだこと,靖國神社のインターネットホームページへのアクセス件数が急増したことから,本件第1参拝は,一般人に対して靖國神社への関心を呼び起こすのに絶大な効果をもたらした。さらに,被控訴人小泉は,本件第2,第3参拝を続け,今後も靖國神社参拝を継続する意志を表明していることからすれば,靖國神社が国の機関によってほかの宗教施設とは異なる特別の扱いをされていることを一層強く印象づけたといえる。 (ウ) 愛媛玉串料違憲訴訟において,上告審判決は,玉ぐし料の支出という現場に出向かない行為ですら,県が靖國神社との間にのみ意識的に特別のかかわり合いを持ったことを否定することができないと断定している。この玉ぐし料の支出との比較からすれば,国民と世界が注視している中で,被控訴人小泉が内閣総理大臣として行った本件各参拝ではなおのこと,被控訴人国が靖國神社との間にのみ,極めて意識的に,特別のかかわり合いを持ったことを否定することができない。 オ 以上の事情から判断すれば,被控訴人小泉が被控訴人国を代表し内閣総理大臣として靖國神社に本件各参拝をしたことは,愛媛玉串料訴訟上告審判決が県の玉ぐし料支出を宗教的活動と判断したよりさらに明確に,その目的が宗教的意義を持つことを免れず,その効果が特定の宗教に対する援助,助長,促進になると認めるべきであり,これによってもたらされる被控訴人国と靖國神社のかかわり合いがわが国の社会的・文化的諸条件に照らし相当とされる限度を超えるものであって,憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たるというべきである。 カ よって,被控訴人小泉が被控訴人国の内閣総理大臣として敢行した本件各参拝は,政教分離原則に違反し,明確に違憲である。 (被控訴人国) ア 仮に,本件各参拝が外形的には内閣総理大臣としての資格で行われたものと見得るとしても,憲法20条3項にいう「国及びその機関」の活動に該当しない。 前記のとおり,憲法20条3項にいう「国及びその機関」の活動であるかどうかについては,外形で判断される性質のものではないから,外形標準説の適用はなく,実体的に国及びその機関の行為でなければならない。 本件各参拝は,被控訴人小泉の私人としての行為であって,国の機関としての内閣総理大臣の行為の実体はなく,政府の認識も同様である。 イ したがって,本件各参拝に憲法20条3項は適用されず,国賠法1条1項の違法が認められない。 (4) 被控訴人小泉による法的利益の侵害 (控訴人ら) ア 靖國神社の性質 (ア) 戦前 a 靖國神社は,戦前日本において,旧植民地人民を含む国民を国家神道によって統合する宗教施設であるとともに,忠君愛国思想を国民から調達し軍国主義を精神的に支える軍事施設でもあった。 そして,靖國神社は,明治初期から太平洋戦争の敗戦に至るまで,天皇及びその祖先神への崇拝を国家が強要する祭政一致の政治体制である国家神道体制の中核に位置する国家機関であった。 また,国民は,天皇のためにその命を捧げなければならず,天皇のため戦死すれば,靖國神社は英霊として祭祀・顕彰し,その死を正当化し美化することによって,軍国主義の精神的支柱としての役割を果たしていた。 b 戦前日本の軍国主義は,天皇の統帥権をかさにきた軍部の専横のみならず,「八紘一宇」に代表されるような独善と覇権の思想,「現人神」天皇制と国家神道のもとで培われた忠君愛国,滅私奉公等近代の自我を排する当時の国民の道徳観・世界観が,その生成に大きな力を与えている。 このような国民の道徳観・世界観は,国民の側から自発的に生まれたものではなく,徹底した皇民化教育すなわち国家神道の宗教教育によって国家が強制したものである。皇民化政策は,植民地人民に対しては,創氏改名を始めとして,異民族性を徹底的に解体するなど,し烈を極めた。 c 靖國神社は,天皇のために戦死した者を神として祭ることによって,皇民化政策を明確な死生観,宗教観念によって支えた。 国家と靖國神社は,遺族に何の断りもなく,戦没者の霊を,靖國神社に合祀し,英霊すなわちすぐれた人の霊魂として扱った。それによって,累々と続く戦死は正当化され美化された。国家は,戦争に駆り出された兵士に,戦死が犬死だとの疑念を挟ませず,その怨念を生前から鎮めるために,皇国史観を教育し,靖國神社に祭られることが栄誉であるかのような意識を帝国臣民に植え付け,靖國信仰を強制していった。靖國神社はこのような宗教的,思想的装置であるとともに,軍国主義日本の象徴であり,植民地人民も含めて帝国臣民を戦争に向けて統合する精神的装置として,軍事施設でもあった。 (イ) 戦後 a 戦後,被控訴人靖國神社が設立され,靖國神社は,国家管理から離れたが,戦没者を英霊として慰霊・顕彰することにより,戦死をほかの死としゅん別し,戦死を尊いものとして褒めたたえており,本質は戦前と変わっていない。 b 民間の宗教法人である被控訴人靖國神社が,靖國神社を管理するようになったものの,靖國神社は戦後も引き続き国家から特権を受けてきた。厚生省(現厚生労働省)は,陸軍省や海軍省に代わって,被控訴人靖國神社に対し,靖國神社に祭る戦没者の名簿を作成して交付し,被控訴人靖國神社は,この名簿により,新たな祭神を霊璽簿に書き加え合祀してきた。祭神として祭るべき戦没者の選択は,被控訴人靖國神社の教義と礼拝行為の中核的作業であり,その宗教行為は,国家の特別の便宜供与によって成り立ってきた。 また,被控訴人靖國神社は,内閣総理大臣の公式参拝を求めているだけではなく,天皇による靖國神社への参拝の復活をも悲願としている。被控訴人靖國神社が,国家機関による参拝を求めるのは,憲法が定める「いかなる宗教団体も国家から特権を受けてはならない」との禁止条項に反する。 c 被控訴人靖國神社には,戦没者を顕彰,賛美する姿勢は見られても,我が国の戦争,とりわけ,我が国のみならず,中国,朝鮮半島をはじめアジア諸国に惨禍をもたらした太平洋戦争・侵略戦争に対する反省の態度はみじんも見られない。 また,靖國神社に合祀されている戦没者の遺族が幾人も,自己の肉親が靖國神社に合祀され,英霊とされていることに怒りを覚え,合祀取消しを要求してきたが,被控訴人靖國神社はこれに応じていない。 (ウ) 旧植民地出身者と靖國神社との関係 a 戦前日本は,明治28年4月17日,日清講和条約によって台湾を割譲させた。次いで,明治43年8月22日,「韓国併合」条約によって朝鮮を植民地支配し,これら植民地人民を「帝国臣民」とした。しかし,植民地人民を「外地人」であるとして,「内地人」とは異なる戸籍令の登録対象者とし,異法地域法制(民族籍)を基本として,分断統治の植民地政策を強いた。同時に,天皇を中心とする日本国家は,植民地人民に対して,「天皇のために死ぬ。」,「天皇のために人を殺す。」という徹底的な皇民化教育を行った。 b 日本は,台湾植民地支配が始まるやいなや日本語を普及させるために国語伝習所を設置し,明治33年には台湾神社を設け,皇国精神の教化施設として参拝を強制していった。日本は,昭和10年ころになると皇民化運動を本格化させ,昭和12年には漢文も禁止した。昭和15年になると皇紀紀元2600年として「報国青年隊」を結成し軍隊予備訓練を義務化し,さらに志願兵制度の発足,徴兵制の制定と戦争への総動員を図っていった。 その結果,旧厚生省統計(昭和23年)によっても,台湾から軍人軍属として戦争に徴用された人は20万7183人にのぼり,内3万0304人が死亡した。特に当時日本軍は東南アジアや南太平洋の密林戦に有効であるとして台湾原住民に着目し,高砂義勇隊を組織し,第7次に至るまで約3万名をフィリピン・バターン作戦などに投入し,多くの戦没者を出した。 台湾の原住民は,日本の台湾植民地支配が始まって以来頑強に抵抗し,日本軍は1万人以上の軍隊を山地に投入,部落ごと焼き払うなど過酷な弾圧を行った。昭和5年,日本の警察権力の圧政に反発してほう起した原住民900名以上を日本軍が殺りくした霧社事件が起きたが,その生き残った子供たちが青壮年になったとき,皇軍の兵士として駆りたて,南洋の前線に送り多くの犠牲を日本が強要した。 c 戦前日本は,徹底した皇民化政策によって植民地人民を「帝国臣民」に統合した上,日本軍の軍人軍属として徴用し,従わない者には徹底した弾圧を加えた。また精神的宗教的には国家神道を押しつけ,その民族性を植民地人民の内側から解体していった。靖國神社は,植民地人民の民族性を解体し,「帝国臣民」に統合するための精神的装置でもあった。 靖國神社のこのような役割は,敗戦により国家管理から外れたことによって終えたはずである。しかし,被控訴人靖國神社は,旧植民地戦没者遺族の合祀取消しの要求を黙殺し,今に至るも,天皇と日本国家に殉じた「英霊」として合祀し続けている。 イ 控訴人らの法的権利ないし利益及びその侵害 (ア) そもそも,戦没者が靖國神社に祭られているという観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように追悼するか,あるいは祭るか,祭らないか,またその具体的な死をどう評価するかは,死者一般に対する肉親の思い同様,あるいはそれ以上に,生き残った者の世界観,信条,人生観,宗教など人格の根本に触れるデリケートな問題である。 私人間において,この問題に関して自己の考えや行いを正当として他人に押しつけることは,その他人の自由を侵害する不法行為を構成し許されない。 まして,公権力がこの問題に関する一定の考え方,態度,行動が正統であると吹聴宣伝し,かつその吹聴宣伝するところに従って行動し,その絶大な影響力をもって国民の考え方,態度,行動に圧迫・干渉を加え,もって実質的に「正統」を押しつけることは許されない。 したがって,控訴人らは,本件各参拝により,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して,公権力からの圧迫・干渉を受けずに自ら決定し,行う権利ないし利益を侵害されたといえる。 (イ) 死者の回顧・祭祀に関する遺族の権利ないし利益 遺族が死者をどのように回顧し祭祀するかにつき自らの意思で決定することは遺族の人格に本質的なものであり,遺族の人格権ないし人格的利益である。死者に対する遺族の感情や意思も遺族の人格に本質的なものであり,法的に保護される。したがって,現に生存している遺族が死者の回顧・祭祀について一定の意思を有している場合は,これに反する他者による死者の回顧・祭祀は遺族の人格権ないし人格的利益を侵害するものとして不法行為を構成する。 被控訴人靖國神社は,戦没者の遺族である控訴人らの意思に反し,その独自の宗教的方式に従い,肉親たる戦没者を祭神として祀っている。したがって,本件各参拝は,それが私人としての行為であれ,国家機関としての職務行為であれ,遺族である控訴人らの意思に反して,肉親たる戦没者を神として回顧し祭祀する行為であるから,当該控訴人らの前記人格権ないし人格的利益を侵害する。 (ウ) 遺族でない者の戦没者の回顧・祭祀に関する権利ないし利益 国家機関が,遺族の意思に反しないからといって,戦没者を神とし,宗教的方式に則ってこれを礼拝する行為は,憲法20条3項に反する。 他方,個々の国民は,戦没者を回顧し祭祀するかどうか,どのように回顧し祭祀するかを決定する自由を有している。 ウ 法的権利ないし利益及びその侵害の根拠 このような権利ないし利益は,(ア) 思想良心の自由(憲法19条),(イ) 信教の自由(憲法20条1項前段),(ウ) 国家による宗教活動からの自由(憲法20条3項),(エ) プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権(憲法13条)によって,保障されるものである。 本件各参拝によって,上記(ア)ないし(エ)によって保障される権利ないし利益を侵害されたとする理由は,次のとおりである。 (ア) 思想良心の自由(憲法19条)の侵害 思想良心の自由の規定は,個人が公権力の侵害,干渉を受けることなく,その思想良心を選択し,保持し,変更することを保障する。 そして,公権力が特定の思想ないし信仰を理由に不利益を課したり,特定の思想を強制したりすることは許されず,公権力が特定の思想を勧奨することも,事実上強制的な働きをする場合が多いので,思想良心の自由の保障に反する。 控訴人らは,本件各参拝によって,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるかどうかを含め,戦没者をどのように回顧し祭祀するか,しないかに関して,公権力からの圧迫・干渉を受けずに自ら決定し,行うという,ものの見方,考え方にかかわる作用に干渉を受けた。 (イ) 信教の自由(憲法20条1項前段)の侵害 a 信教の自由について (a) 信教の自由の意義 信教の自由は,人の内心の問題,魂の問題であるから,それが心の内面にある限り,絶対不可侵のものであり,国家権力がこれに干渉し,又は関わりを持つことは許されない。したがって,国家権力が特定の宗教を正当化したり,あるいはこれに傾斜する言動をとることは,信教の自由を侵害する。 控訴人らの主張する権利ないし利益である宗教上の自己決定権は,人格的権利ないし利益であるが,宗教上の感情も,法律上保護された具体的権利ないし利益たり得る。 (b) 信教の自由における私事性の重視 日本国憲法の採用している政教分離原則は,国家の宗教的中立性と世俗性という要素からなっており,そこでは宗教の私事性の原則が要請されている。政教分離原則は,宗教にいかなる意味においても公的な地位を認めず,これを個人の私的事項としている。 また,日本国憲法は,個人の尊厳を基調とし,信教の自由に手厚い保護を与えているから,そこでは宗教は私事として尊重されていると解される。 このような日本国憲法20条・89条における信教の自由の保障,政教分離原則の意義を重視すると,歴史的・伝統的に確立された信教の自由の重要性についてはもとより,現代では宗教にかかわる自由をより広く考えることが要請されている。 また,宗教の私事性が重視されるべきであることは,プライバシーの権利の生成・発展過程とも密接な関係を持つ。 (c) 信教の自由における法的利益の新たな展開 自衛官合祀拒否訴訟上告審判決(最高裁昭和63年6月1日大法廷判決・民集42巻5号277頁)は,事実関係を私人間の関係と認定した上で,宗教上の感情は法的救済を求めることのできる法的利益とは認められないとの判断をした。しかし,流れは変わり,プライバシー権の理論の発展を受けて,判決例は宗教的感情の保護に向けて進み出している。 すなわち,遺族感情の保護の観点から,遺骨の無断合葬処分を不法行為と認定した横浜の骨壷事件判決や,告別式の静ひつを侵害する行為が不法行為に当たる可能性ありと判断したエイズ・プライバシー事件判決では,私人間の問題であったが,遺族の感情が法的利益とされた。 また,神戸高専事件(最高裁平成8年3月8日第二小法廷判決・民集50巻3号469頁)や東大医科研附属病院輸血事件(最高裁平成12年2月29日第三小法廷判決・民集54巻2号582頁)では,公権力を相手方とし,「エホバの証人」の信者がその教義を守って剣道実技を拒否し,あるいは輸血を拒否するのに,公権力は協力を図らなければならないとの趣旨の判決が出された。いずれの事件も公権力が「エホバの証人」の信仰をやめるように強制したわけではないが,信者の宗教に根ざした生き方に圧力を加えて不可能にする行為と評価された。つまり,信教の自由の伝統的なレベルを超え,宗教的自己決定権等を認めたものとして,最高裁がその拡充拡大の方向へ一定の理解を示した事例といえる。 (d) 公権力から保護されるべき感情の客観的判断基準 「エホバの証人」の信者に関する前記各最高裁判例は,いずれも宗教者の教義と公権力の行為の抵触が問題となったものであった。しかし,ある宗教的観念を強制されたり事実上圧迫を受けたりしないという権利も,信教の自由に包含されていると考えられる。 また,宗教の私事性が深化する中で,宗教の定義自体が多様化し,宗教的プライバシー権の尊重という観点からすれば,宗教に準ずべき確固たる信念も公権力から守られるべきものと解釈することが可能かつ妥当である。 そして,宗教者の場合であれば,宗教的教義の中にきちんと位置づけられているものであることが法的保護の対象となる一つのポイントであり,かつ,信者がその教義にしたがって信仰生活を現に送っていることを要すると考えるべきである。 また,非宗教者の場合には,その人の生き方にかかわる魂の問題や,状況に応じて変わるような相対的なものではなくして,絶対的な究極的な価値にかかわるという場合であればこれを尊重に値するものとして,法的に保護すべきである。 b 信教の自由が侵害されたとされる基準 (a) 公権力によって信教の自由が侵害されたというためには,そこに何らかの強制の要素が必要とされているようである。 もっとも,現在の日本国憲法下においては,精神的自由に対するあからさまな物理的強制はほぼなくなったのであるから,信教の自由に対する侵害を,物理的強制があった場合に限るならば,「信教の自由は,何人に対してもこれを保障する。」との憲法の規定は,ほとんど機能を果たさなくなる。 (b) そして,横並び意識の中で,自分だけは突出していると見られたくないという「世間全般の雰囲気」を作ることは,市民に自粛を作り出すので,市民の魂に向けられた強制にほかならない。 c 本件各参拝による信教の自由の侵害 (a) 本件各参拝は,靖國神社は内閣総理大臣によって参拝されるほかの神社とは別格の神社であることを印象づけ,戦死を賛美する靖國神社の宗旨を批判することを差し控え自粛するという「世間全般の雰囲気」を作り出すので,精神の自由を侵害する強制の要素がある。 (b) 被控訴人小泉は,靖國神社に参拝したに過ぎず,控訴人らに対して直接には何らの行為も行っていない。 しかし,内閣総理大臣が靖國神社を特定して参拝するということは,被控訴人靖國神社という一宗教法人及びそこに祭られた祭神に対して,国家が肯定的意味づけを付与してこれをマスコミ等を通して控訴人らにまさに向けた,ということである。 この意味づけ付与は,祭神として祭られた人との何らかの関係,深い関係,あるいは宗教的な信念に基づいて関係を持ってきた人,あるいは持とうと思っている人の宗教上の,あるいは信仰上の生活だとかライフスタイルというものを侵害するといえる。 (ウ) 国家による宗教活動からの自由(憲法20条3項)の侵害 a 憲法20条3項は人権規定である。 (a) 憲法20条3項の政教分離規定は,国家神道体制に対する厳しい反省と,それに対する根本的批判に基づくものであって,国家と宗教が再び結合・融合することを絶対に阻止するために,政治と宗教の完全な分離を求め,これにより信教の自由を徹底して保障しようとするものである。 そして,政教分離原則は,制度的保障であるとともに,人権規定でもあると解するのが相当である。 (b) 信教の自由は,思想・良心の自由と共通の性格を持つが,政教分離原則がさらに採用されている。ここに,信教の自由の歴史的背景,わが国の場合には「神社非宗教論」というき弁と神権天皇制がもたらした宗教弾圧の歴史に裏打ちされた信教の自由の特質が示されている。 すなわち,信教の自由と制度的保障を一つの総体としてとらえ,信教の自由条項は,狭義の信教の自由(信仰の自由)と広義の信教の自由(政教分離)を内容とし,両者とも信教の自由を,間接的にではなく,直接に保障するものであって,両者は保障の角度を異にするに過ぎない。狭義の信教の自由(信仰の自由)は,強制,抑圧,禁止による侵害からの保障の役割を持ち,広義の信教の自由(政教分離)は,国家的関与(宗教的活動の主体となること,宗教的活動・行為への参加・賛助,宗教団体に対する特権・援助の賦与)による侵害からの保障の役割を果たすのである。 このように,信教の自由保障条項と政教分離条項は両者が一体となって,強制・抑圧・禁止と国家の関与から信教の自由を直接保障するのであって,政教分離規定は人権保障規定としての性格をも色濃く持つものといえる。 (c) 日本国憲法上,政教分離原則は信教の自由と一体的に保障されている。すなわち,現代の世界各国の憲法を見ると,信教の自由は必ずしも政教分離原則を伴っているわけではない。そのような中にあって,日本国憲法は信教の自由と並んで政教分離原則を採用しているが,憲法が個人の尊厳を基調とし,信教の自由に手厚い保護を与えていることも併せ考えると,政教分離原則は宗教を個人的な問題としてその多様で豊かな発達を保障するための制度であり,宗教を私事として位置づけていると見るべきである。 したがって,そこから,政教分離原則の規定を人権規定とみることは日本国憲法の解釈として十分に可能である。 (d) 政教分離原則を制度的保障と見る見解について,自由権的基本権としての信教の自由は,国家権力からの防御的性格を有する前国家的人権であるから,国家による制度設定を前提にする制度的保障論とは相いれない。 (e) 政教分離原則は,国家の宗教的中立性の堅持を意味し,国家による財政的支援などが伴わなくとも,国家と宗教とが象徴的意味をもって結合することをも禁止するものである。この象徴的結合の禁止は,国家と宗教とのいかなるかかわり合いも,それが国家による宗教の積極的教示,行政的関わり,政治的紛糾というような直接的な危険を惹起しなくとも,国家の宗教に対する支持の裏付けとして受け取られるおそれがあるとの現実の懸念に基づいている。国家と宗教との象徴的結合は,国家が特定の宗教を特別視し,ほかの宗教に比して優遇しているとの印象を社会一般に与え,その結果,国家が特定の宗教への関心を呼び起こすような効果を惹起し,国家の宗教的中立性ないしはその外観を否定することになるからである。 このような象徴的結合禁止の意味に即して考えると,政教分離原則は,国家が特定の宗教を優遇しているような外観を示すことによって,当該宗教を信奉しない者に,自己の属する共同体の構成員ではないと印象づけるメッセージを送ることを禁止しているのであり,その意味で,政教分離原則は実質的には権利保護規定と考えられる。 すなわち,憲法20条の政教分離規定は,国家に対して特定の宗教を優遇するメッセージを発することを禁止すると同時に,個人に対しては,宗教的な理由で共同体からの排除が印象づけられるような圧力を感じ,これにより,ほかからの干渉を受けずに宗教的生活を送ることが妨害され,その結果,疎外感,精神的不安感,苦痛が引き起こされることのないような利益を賦与するものと解することができる。 (f) したがって,政教分離原則は,国民に対し,国による宗教教育その他の宗教活動からの自由を保障していると考えるべきである。 よって,憲法20条3項は,個人が特定の宗教を受け入れるように働きかけられない自由,特定の宗教を布教されたり,特定の宗教へ誘導されない自由,宗教的に意味づけられたり,宗教的評価を加えたりされない自由をも保障しているといえる。 b 靖國神社参拝を受け入れるように働きかけることによる侵害 (a) 被控訴人小泉が参拝した本殿は,戦没者が祭神となって鎮まっている場所であり,その背後には祭神の氏名が記載された霊璽簿が納められている霊璽簿奉安殿が位置している。つまり,被控訴人小泉は,被控訴人靖國神社がその宗教行為の対象として最も重んじる祭神を参拝の対象としており,本件各参拝が宗教的行為に該当することは明白である。 (b) 被控訴人小泉は,「国に殉じた者を慰霊するために戦没者を祭祀する靖國神社を参拝するのは当然である。」との信念に基づき,本件各参拝を行い,「国に殉じた者に対する慰霊」という目に見えない精神活動を,控訴人らを含む内外の市民一般に,反対を押し切ってまでも可視化させた。 したがって,被控訴人小泉の本件各参拝は,控訴人らに対し,「靖國神社に祭られている戦没者を慰霊するのは当然という観念」を受け入れるよう強く働きかけ,特定の宗教に誘導するものである。 (c) 遺族控訴人らの法的利益の侵害 戦没者の遺族である控訴人らは,それぞれの宗教ないしは民族的・伝統的な方法によって肉親・縁者たる戦没者を追悼し祭祀したいと考えている。これら遺族控訴人らは,憲法20条3項によって,自ら行う追悼・祭祀について,日本国又はその機関によって妨げられない自由を保障され,また戦没者が合祀されている靖國神社への参拝を受け入れるよう働きかけられない自由を保障されている。 遺族である控訴人らは,本件各参拝により,肉親・縁者が日本国の国事に殉じ,日本国のために一命をささげたものであるという観念,そのために靖國神社に合祀され祭神となっているとの観念,祭神となっている肉親の神徳を弘めてその理想を祭神の遺族たる控訴人らに宣揚普及すべきであるとの観念,祭神となっている肉親の霊を慰めるために靖國神社を参拝することは当然であるとの観念を受け入れるように働きかけられた。 遺族である控訴人らにとって,自己の肉親・縁者が日本軍の軍人・軍属として徴用され,過酷な戦場に投入されて,死に追いやられたことによって,自己の肉親・縁者が日本国のために一命をささげたとの観念は到底受け入れ難く,特に,先住民族の遺族ら控訴人にとっては,自らの肉親・縁者が日本国による被害者であるにもかかわらず,日本国のために一命を捧げたものであって,しかも自らの宗教とは全く異なる被控訴人靖國神社の祭神として祭られているとの観念は絶対に受け入れられない。 本件各参拝は,台湾人遺族の意思に反して台湾人戦没者を合祀し,取下げ要求を拒否する被控訴人靖國神社の行為を援助・助長するものにほかならない。かかる効果を有する参拝行為は,台湾人戦没者が日本のアジア侵略の先兵たることを余儀なくされたという歴史的経過に鑑み,また憲法20条3項の趣旨に鑑み,許されない。 (d) 遺族控訴人以外の控訴人らの法的利益の侵害 遺族ではない控訴人らもまた,日本国又はその機関によって靖國神社が行なっている宗教を受け入れるように働きかけられない自由を保障されている。 日本国を代表する被控訴人小泉が,戦没者を祭っている靖國神社を参拝するのは当然であると繰り返し強調することは,戦没者の遺族のみならず,それ以外の人々に対しても,戦没者を祭神とする靖國神社が実行している宗教を受け入れるよう働きかけるものであり,参拝行為という宗教的活動を身をもって示すことは,戦没者の死を宗教的に意味づけ,戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるよう働きかけるものである。 したがって,被控訴人小泉の本件各参拝は,遺族ではない控訴人らの,靖國神社が行っている宗教を受け入れるように働きかけられない自由や戦没者が靖國神社に祭られているとの観念を受け入れるよう働きかけられない自由を侵害するものである。 (エ) プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権(憲法13条) の侵害 a 憲法13条が保障する権利 憲法13条は「個人の尊重」及び「生命,自由及び幸福追求に対する権利」を保障しているが,幸福追求権は個人の尊重原則と結びついて個人の人格的生存に不可欠な権利・自由をも包摂する権利であって,人格的価値そのものにまつわるプライバシーの権利や人格的自律権ないし自己決定権がその内容である。 b プライバシーの権利について プライバシーの権利は,他者から干渉されないで私生活を送る権利すなわち私生活の自由として広く承認されている。 したがって,控訴人らは,自己や親しい人の死について他者から干渉されることなく,これを意味づけ,心に刻み,追悼・慰霊することができる権利を有している。 人格権あるいはプライバシー権,あるいはこれに近接する権利ないし利益には,その性質上常に,他人の行為によって生活ないし心の静ひつを害されたとして不快の感情を持ち,そのようなことがないよう望む心情が内包されている。したがって,不快の感情も救済されるべき損害である。なお,感情も被侵害利益たり得る。 c 人格的自律権・自己決定権について 人格的自律権・自己決定権は,一定の重要な私的事柄について,ほかから干渉されることなく,自ら決定することができる権利である。 そして,人の死を意味づけることは,人の死は生の終えんであることから,その人の生を意味づけることであって,生を意味づけるのは,その生を生きている当人以外にありえないことからすると,人は,自己や親しい人の死について他者から干渉されることなく,これを意味づけ,心に刻み,追悼・慰霊することができる。 したがって,控訴人らは,自らの死あるいは親しい人の死をどのように意味づけ,どのように心に刻み,あるいはどのように追悼・慰霊するかについて,他者から干渉されない権利ないしは自ら決定する権利を有している。 戦没者を回顧し,祭祀するかどうか,どのように回顧し祭祀するかの自由,自己決定権も憲法13条により保障されている。 d 本件各参拝は,プライバシーの権利ないし人格的自律権・自己決定権を侵害する。 (a) 被控訴人靖國神社は,国のために一命を捧げた人たちの霊をなぐさめるために建てられた施設であり,国事に殉ぜられた人々を祭神とし,祭神の神徳を弘め,その理想を祭神の遺族崇敬者及び一般に宣揚普及することを目的としている。このような目的を持っている被控訴人靖國神社に祭られている祭神に対し,被控訴人小泉が行った本件各参拝は,被控訴人小泉及び被控訴人靖國神社が共同して,合祀されている人の死が国事に殉じたものであり,合祀されている人の霊が祭神となっていると意味づけるものである。 (b) 靖國神社に遺族が合祀されている控訴人らは,合祀されている親しい人の死について,被控訴人小泉や被控訴人靖國神社に干渉されることなく,各自の宗教,民族的・伝統的方法あるいは各自の思想信条にしたがって,意味づけ,心に刻み,追悼・慰霊する権利を有しているにもかかわらず,被控訴人小泉の本件各参拝によって,自己の親しい人の死の意味づけを日本の国家機関によって干渉され,この権利を侵害された。 (c) 被控訴人小泉は,被控訴人靖國神社に祭られている国事に殉ぜられた人々である祭神を,参拝という行為を通じて称揚することによって,その死がほかの死とは異なり優位の価値を持っていると考えていることを内外の市民一般に示した。 しかしながら,死は,いかなる意味でも国家によって賛美されてはならない上,国事に殉じる死とそうではない死とを日本国の機関が区別することは,現在生きている者一般の生そのもの,人生そのものを日本国の機関が価値評価することにほかならない。 控訴人らは,本件各参拝によって,控訴人ら各自の来るべき死そのものを,「日本国のために一命を捧げられたかどうか」という基準で序列化され,すなわち戦没者の死をその序列
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横井五奉行とは 横井五奉行とは本川含め様々な国家にて横井莉茉(他様々な名前あり)が特に信頼している5名である。 5人のメンバー 安倍晋太郎(筆頭) 大平勇人(TOPI X)、有栖川瑞希、及川幸久、黒石舞美 安倍晋太郎 彼は横井が一番信頼を寄せている人物である。さらに五奉行筆頭であるそうだ。また「現代の明智光秀」と評するほどだ。本人曰く明智光秀は裏切りさえしなければ完璧な武将らしい。内閣総理大臣もしっかり務めていて仕事する方、させる方どちらも出来る二刀流。 TOPI X 彼は横井曰く一番仕事が速く、出来るやつと評している。経済に主に精通しており、内閣総理大臣になっても必ず結果を出せる人物だと思っている。 有栖川瑞希 彼は横井が空想国会よりスカウト(事実上)によって架空国家に来た人物である。横井曰く彼の空想国会での働きぶりはとてもよいと言う。架空国家でも望み通りの働きをし、副総理や官房長官、外務大臣、与党幹事長など重役もしっかりこなせている。内閣総理大臣になったらどうなるか、横井が一番楽しみに感じる。 及川幸久 彼は横井曰く仕事が出来るよき人物であると評している。福川などでの冷遇は「非常に惜しい。」と話している。豊川では最長政権を築き、京葉や本川でも力を尽くしていた。ここでも是非手腕を発揮してもらいたいと期待している。 黒石舞美 彼は横井曰く政界でうまく生きて行ける人物という。この五奉行の中では有栖川と並ぶほど新規の人物であるものの岩本、大平、安倍と並ばせても問題ないほど成長が有栖川と共に速い。ここでは是非とも長期政権を築いてもらいたいし、横井も精一杯支えていければいいと思っているそう。
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前半は、吉田茂参照 年譜 明治11年(1878年)9月22日 東京神田駿河台に生まれる 明治14年(1881年)8月 吉田家と養子縁組 戸太町立太田学校(現・横浜市立太田小学校)卒業 明治22年(1889年)2月 寄宿制私立中学耕余義塾入学 明治27年(1894年) 4月 耕余義塾卒業 9月 日本中学校(現・日本学園 )入学 明治28年(1895年) 9月 高等商業学校(現・一橋大学)入学 11月 高等商業学校退校 明治29年(1896年) 3月 正則尋常中学校(現・正則高等学校)卒業 9月 東京物理学校(現・東京理科大学)入学 明治30年(1897年)10月 学習院高等学科入学 明治34年(1901年) 8月 学習院高等学科卒業 9月 学習院大学科入学 明治37年(1904年) 7月 学習院大学科退校(翌年、学習院大学科が閉鎖されるため) 9月 東京帝国大学入学 明治39年(1906年) 7月 東京帝国大学法科大学政治科卒業 9月 外交官及び領事官試験合格、外務省入省 11月 領事官補として天津に赴任 明治40年(1907年)2月 奉天領事館に赴任 明治42年(1909年)牧野伸顕の長女雪子と結婚後ロンドンに赴任。12月、駐伊大使館附三等書記官 大正元年(1912年)8月 安東領事 大正5年(1916年)8月 在米大使館附二等書記官 大正6年(1917年)7月 文書課長心得 大正7年(1918年)2月 済南領事 大正8年(1919年)2月 パリ講和会議随員 大正9年(1920年)5月 在英大使館附一等書記官 大正11年(1922年)3月 天津総領事 大正14年(1925年)10月 奉天総領事 昭和3年(1928年) 3月 外駐スウェーデン公使。高等官一等 7月 田中義一内閣の外務次官 昭和5年(1930年) 12月 駐伊大使 昭和11年(1936年)4月 駐英大使 昭和14年(1939年)3月 外務省退官 昭和20年(1945年) 4月 近衛上奏文事件で憲兵隊に拘置 6月 釈放される 9月17日 外務大臣 (東久邇宮内閣) 10月9日 外務大臣に留任 (幣原内閣) 12月19日 貴族院議員に勅任 昭和21年(1946年) 1月 外相のまま終戦連絡事務局総裁を兼任。同次長に白洲次郎を起用 5月22日 内閣総理大臣兼外務大臣(第1次吉田内閣) 8月 日本自由党総裁 昭和22年(1947年) 4月25日 第23回総選挙に旧高知全県区から出馬して初当選 5月24日 内閣総辞職 昭和23年(1948年) 3月 民主自由党総裁 10月15日 内閣総理大臣兼外務大臣(第2次吉田内閣) 昭和24年(1949年 1月23日 第24回総選挙で2回目の当選 2月16日 内閣総理大臣兼外務大臣(第3次吉田内閣) 昭和25年(1950年) 3月 自由党総裁 6月28日 内閣総理大臣兼外務大臣(第3次吉田内閣第1次改造内閣) 昭和26年(1951年) 7月4日 内閣総理大臣兼外務大臣(第3次吉田内閣第2次改造内閣) 12月26日 内閣総理大臣兼外務大臣(第3次吉田内閣第3次改造内閣) 昭和27年(1952年) 8月1日 保安庁発足、長官を兼任 10月1日 第25回総選挙で3回目の当選 10月30日 内閣総理大臣(第4次吉田内閣) 昭和28年(1953年) 4月19日 第26回総選挙で4回目の当選 5月21日 内閣総理大臣(第5次吉田内閣) 昭和29年(1954年)12月10日 内閣総辞職 昭和30年(1955年)2月27日 第27回総選挙で5回目の当選 昭和33年(1958年) 5月22日 第28回総選挙で6回目の当選 昭和35年(1960年)11月20日 第29回総選挙で7回目の当選 昭和38年(1963年) 2月 池田総理の要請で特使として台湾を訪問し国民政府との親善関係を修復 10月14日 次期総選挙への不出馬を表明 10月24日 衆議院解散にともない政界を引退 昭和39年(1964年)4月 マッカーサーの国葬に参列 昭和42年(1967年) 10月20日 神奈川県大磯の私邸で永眠(89歳) 10月31日 国葬(戦後唯一)。墓所は港区の青山霊園 選挙歴 Template 選挙経歴? 栄誉・栄典 昭和39年(1964年)4月29日: 大勲位菊花大綬章 昭和42年(1967年)10月20日: 贈従一位・大勲位菊花章頸飾 一族 家族・親族 生家 実父: 竹内綱(実業家、政治家) 実母: 瀧子ただし実母は芸者某とする説がある。『日本の上流社会と閨閥』203頁には「…母親の名も素性もはっきりしないが、後年、名門出の雪子夫人との間にすき間風が吹き始め、芸者遊びに精を出すようになると、雪子は “芸者の子は芸者が好きね” といったそうだから想像がつく。…」という記述がある。『吉田茂とその時代(上)』6頁には「…実母の身元はいまでもはっきりしない。母親は芸者だったらしく、竹内の投獄後に東京へ出て竹内の親友、吉田健三の庇護のもとで茂を生んだのである…初期の戸籍は明らかに母 “不詳” としているが、吉田の存命中は竹内の本妻に生まれたという虚構の説が公に唱えられ、出生をめぐる回想のなかでも吉田は実母に言及することを用心深くさけている…」という記述がある。。 実兄: 明太郎(実業家、政治家) 養家 養父: 吉田健三(旧福井藩士、実業家、ジャーディン・マセソン商会・横浜支店長) 養母: 士子戸籍上の名は“コト”である(儒学者・佐藤一斎の孫娘、士族・東京府官吏・佐藤新九郎の娘) 岳家 岳父: 牧野伸顕(旧薩摩藩士、政治家、伯爵、明治の元勲大久保利通の三男) 岳母: 峰子(三島通庸の次女) 自家 妻: 雪子(昭和16年に死別) 長男: 健一(英文学者) 孫: 暁子(翻訳家) 長女: 桜子(夫・吉田寛は元首相岸信介・佐藤榮作兄弟の従兄弟、元外相松岡洋右の甥にあたる吉田寛は将来が嘱望された若手外交官だったが、桜子と結婚して数年後に死去してしまう。その葬儀に来た親戚の佐藤榮作と吉田茂は初めて会うが、その時の佐藤の風貌が亡き女婿と瓜二つだったので、以後吉田は佐藤を我が子のように可愛がるようになったという。) 次男: 正男(東北大学助教授、学習院大学教授などを歴任) 次女: 江子(夭逝) 三女: 和子(夫は実業家・政治家の麻生太賀吉和子と太賀吉を結びつけたのは側近の白洲次郎であり、ふたりの仲人もつとめている。) 孫: 麻生太郎(実業家・政治家、第92代内閣総理大臣) 孫: 三笠宮寛仁親王妃信子 曾孫: 彬子女王 曾孫: 瑶子女王 後妻: 喜代(昭和19年に再婚) 系譜 吉田家 岸秀助 ┏佐藤市郎 ┣━━━━━━╋岸信介 ┏茂世 ┗佐藤栄作 ┃ 佐藤信彦━━━┻さわ━━━━━━吉田寛 ┃ 竹内綱━━━┓ ┃ ┃ ┃ 吉田健三==┸吉田茂 ┏桜子 ┣━━━━━━━╋吉田健一 牧野伸顕━━━━雪子(1) ┣吉田正男 ┃ ┣江子 喜代(2) ┗和子 ┏麻生太郎 ┣━━━━╋麻生泰 麻生太賀吉 ┣雪子 ┣旦子 ┗信子 ┣━━━━━┳彬子女王 三笠宮寛仁親王 ┗瑶子女王 脚注 Template 脚注ヘルプ? Template reflist? 参考文献 吉田茂 『回想十年』 吉田茂 『世界と日本』 吉田茂 『大磯随想』 衆議院憲政委員会 『吉田茂とその時代 ― サンフランシスコ講和条約発効50年 ― 特別展』 吉田茂記念財団 編 清水崑 画 『吉田茂 風刺漫画集』 ダグラス・マッカーサー 『マッカーサー回想記』 西村熊雄 『サンフランシスコ平和条約・日米安保条約』 池田勇人 『財政均衡、付・占領下三年の思い出』 岡崎勝男 『戦後二十年の遍歴』 佐藤寛子 『佐藤寛子の宰相夫人秘録』 白洲次郎 『プリンシプルのない日本』 今日出海 『吉田茂』 戸川猪佐武 『小説吉田学校』 麻生和子 『父 吉田茂』 鈴木幸夫 『閨閥 結婚で固められる日本の支配者集団』 光文社 1965年 54-62頁 『アサヒグラフ 臨時増刊 11月5日号 緊急特集吉田茂の生涯』 1967年 ジョン・ダワー 著 - 大窪愿二 訳 『吉田茂とその時代(上)』 TBSブリタニカ 1981年 早川隆 『日本の上流社会と閨閥』 角川書店 1983年 200-203頁 広瀬隆 『私物国家 日本の黒幕の系図』 2000年 75、173、262、263、333頁 神一行 『閨閥 特権階級の盛衰の系譜』 角川文庫 2002年 30-44頁 原彬久『吉田茂 尊皇の政治家』岩波新書、2005 麻生太郎 『麻生太郎の原点 祖父・吉田茂の流儀』 2007年 徳間書店 関連項目 Template Wikiquote? 本文中・表中にリンクのあるものを除く 吉田健三 吉田学校 吉田13人衆 保守本流 保守合同 反共主義 ワンマン道路 只見特定地域総合開発計画 外部リンク 歴代総理の写真と経歴 吉田茂 ニュース映画で綴る吉田の時代(昭和20〜29年) 宿毛人物史 ―吉田茂― 家系図(竹内綱・土佐宿毛人脈) 家系図(吉田健三家) 東大OBの偉人伝 吉田 茂 / クリック 20世紀 外務省 特別展示 吉田茂展 没後40年 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年12月7日 (日) 02 50。
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color(#FFE921){情報不足 } この記事に書かれている内容は、 情報不足、不確定、不明瞭、情報源が不明である場合がございます。最新のかつ確定的な情報が入り次第、編集、追加お願いします。 深川国(ふかがわこく)は2022年3月29日に開国される予定の、立憲君主制の国家である。 名称 深川国 略称 深川 首都 生駒都 主な都市 坂道都、秋元府、櫻坂府、日向県、吉本県、乃木県 公用語 深川語、日本語 元首 国王及び内閣総理大臣 女王(国王) 深川麻衣 摂政 深川聖也(旧姓 嶋田) 内閣総理大臣 里見隆治 建国 2022/3/29 体制 立憲君主制 憲法 深川国憲法 通貨 坂(ハン)円と同じ 人口 50人規模を想定
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テキスト:首相VS記者団 - 毎日jp(毎日新聞) 動画:麻生さんのべらんめぇ日記 2009年2月二週 2009年2月三週 2009年2月四週 2009年02月06日 2009年02月05日 2009年02月04日 2009年02月03日 2009年02月02日 2009年02月06日 午後5時50分ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇郵政 Q まずは、郵政民営化。 A 郵政民営化。はい。 Q 総理は郵政民営化について、昨日の予算委員会で「4つに分断した形が本当にいいのか見直す時期に来ている」と発言しましたが、民主党の鳩山幹事長は「郵政民営化の嵐の中で3分の2を得たのだから、見直しならまず国民の信を問うべき」と批判しました。総理の考えは。 A あの、一部に誤解。また、そういった話を作られているのかもしれません。少なくとも、予算委員会で郵政株式会社などなどを、民営化するという方針を国営化に戻すと言ったことは1回もないと思います。従って、民営化をするということで、選挙をしたんですから、従って、民営化を国営化にすると言ったことは1回もないと思いますね。従って、その点は、はっきり申し上げて、誤解。無理して話を作られているとしか考えられません。それが一つです。 もう一つは分社化の話ですけど、要は国民、利用している人の利便性。そして、経営する訳ですから、経営の効率性。この2つを考える。当然のことだと思いますね。民営化しているんだから。その会社の内容をどう考えるかというのは、法律で3年にいっぺん見直すというルールになっている。3年にいっぺんが平成21年の3月が、ちょうど3年目。従ってちょうど来月ということになる。すべてを分かったうえで、言っておられるのでしょうか。 Q 総理は予算委員会で本当は賛成ではなかった。賛成でないのなら、総務大臣を辞任すべきだったんじゃないのですか。 A それも、昨日の予算委員会の答弁で答えたと、聞いておられました? 聞いてなかった顔しているから、もう1回言うのもいかがなものかと思いますけど、言えと言われて、上からそういう質問しろと言われていると思うんで、あの、言いますけども。 あの時は、いろいろな意見がありました。郵政民営化担当大臣では、ありませんでした。私は外されてましたんで。総務大臣ですけど、郵政民営化担当というのは、私ではありませんでした。私はいろいろ意見ありましたから、私だけではありませんけど、ほかに多くの意見がありましたから、最終的に結論が出ましたから、最終的に結論が出たなら、それに従う。内閣の一員として当然じゃないですか。そうお答えしたと思いますが。 ◇クリントン長官訪日 Q 総理、続いてです。アメリカのオバマ新政権のヒラリー・クリントン国務長官が16日に来日することが決まりました。日米間にはですね、北朝鮮の拉致問題や、基地問題などいろいろ諸課題がありますが、総理は何を一番訴えていきたいと思っていますか。 A オバマ新政権の国務長官の最初の外国が日本というのは、アジア重視という意味では私はメッセージとしては非常にいいメッセージだと私はそう思います。その上で新政権の外交という部分において、少なくとも今、語り合わなければならぬことは、今の経済危機の中で、世界第1と第2の経済大国が、そろって何をすると。まず当面の危機の回避。そしてその後に続く新しい世界の秩序、どういう具合にという組み立てを考えるというのが当面、話し合わねばならぬ、一番の大きな定義、話し合わなければならない話題、議題、の一番はそれだと思いますけれども。 2009年02月05日 午後7時52分ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇郵政民営化 Q よろしくお願いします。TBSです。まず郵政の民営化についてですけれども。 A 郵政民営化、はい。 Q 総理はきょう、あのー。 A おっギッチョか(左ききの記者を見つけて)。はいどうぞ。 Q あのー、予算委員会の中でですね、4分社化が本当に効率としてよいのか。もう一度見直すべき時に来ているのではないか、と述べられましたけれども。見直しについて具体的にどのようなイメージをお持ちでしょうか。 A あのー、郵政民営化は私の記憶では3年ごとの見直しだから21年3月。今年の3月までに、ていう見直しをすることになっているんだと記憶するんで、いろいろな話が出てますんで、あの検討されるべき時期に来ているんだったら。だって今、郵政なんとか委員会でやってんでしょ。その通り検討をしていただいているんだと思うんで。その検討されている委員の諮問の答えを受け取るのが私の立場ですから。その内容について、私がこうしろ、ああしろなんていう立場にありません。 Q ていうことは、総理の中に具体的なイメージがあってという意味の発言ではなかった。 A いやー。それはあなたたちが勝手に作る話で。そういうことを一つも言ってませんよ。 Q 現在の与党の議席は、郵政民営化を訴えて圧勝した選挙の結果であって、今日の総理の発言は、自分のよって立つ議席の根拠を否定するものだという批判があるんですが。 A あー、全然関係ないと思います。 ◇町村派 Q 自民党町村派についてなんですけれども。 A 何派? Q 町村派。 A はいはいはい、清和会ね。はいはい。 Q 町村前官房長官が。 A はい。 Q 会長に就任されることになりまして、一方で麻生政権に批判的だった中川元幹事長が実質的に降格ということになるんですけれども、この自民党最大派閥の今回の人事が麻生政権にどのような影響を与えるという風にお考えでしょうか。 A …ちょっと待って。今、よく、内容が、よく聞いてないんで。3人代表が、残り2人は代表世話人? Q はい。 A じゃあ、代表権はあんだね? Q えー、代表世話人だった町村さんが会長に昇格すると。 A だから、代表権は3人ともあるってことだよね? Q すみません。ちょっと、そこは。 A 代表権のない会長、だっておたくの会社でもあるでしょ? 代表権のある会長? 代表権のない会長? 代表世話人は3人というのは変わらないんですか?って聞いてるんですよ。 Q ちょっとそこのところは確認していないんですけれども。 A だったら、あまり、実質的には関係ないと思うけど。 Q 実質的にはその中川さんが降格という人事だということなんですけれども。 A そう、みんな、思ってる? かな? 僕は代表権があるってのは、すごく大きいと思いますけれどもねー。ちょっと感覚が違いますね。僕は、そんなには思いませんけれども。従って、それがどういう影響が出てくるかはちょっと分かりません。 2009年02月04日 午後6時39分ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇天下り Q 日本テレビです。よろしくお願いします。まず天下りについてですが、本日の予算委員会で、総理は天下りについて省庁がかんでいない話は天下りと言えないと答弁されましたが、省庁があっせんを否定していながらも実際には天下りが慣例化しているケースがあることについて、いかがお考えでしょうか。 A 基本的には一番問題なのは、省庁が自分の持っている権限や予算というものを背景にして、いわゆる押し付け的な、再就職のあっせんをすること、これが一番問題。これが一番問題になっている。従ってこれについては、天下りについても、また渡りについても、これは根絶、これが基本です。これ一番肝心なとこだと思っています。 それから、今言われたもう退官した人。そういった人たちの、省庁は関与しないって、その人たちはもう省庁の人じゃないから。関与しないということを言われたら、そりゃどうしようもありませんから。そういったとこに関しては、基本的には私どもは最初からお願いしている監視委員会、いうものが、きちんとそれを対応するということなんであって、監視委員会の人事、今のは、今のとこは、止まってますけれども、これを早速に今やっていただくということが一番大事なんだと、私はそう思ってます。 Q 省庁を卒業されて民間同士で形を変えて天下りが残ることについては、仕方がないという風にお考えですか。 A あのー、それを役所が止められることは出来ないと思いますね。だって民間の人なんだから。だからその人が、どう考えたって出来ないでしょうよ。だって民間の人なんだから。だから元役人だとか元新聞記者だったからといって元の籍でやられたら、そらあ、ちょっと物理的に出来ません。物理的っていうか、そういった話が、あの疑惑を持たれないようにするために監視委員会ということを申し上げて来ているんで。それはさせないで、問題だ問題だっていわ、問題がおきゃない、起きないようにするためにということを申し上げてきています。 ◇道路特定財源一般財源化 Q 次に道路特定財源の一般財源化についてです。総理は、歳入は一般財源化されていると答弁されていましたけれども、しかし歳出が変わっていないと、一般財源化の効果が分かりにくいという批判があるんですが、これについてはいかがお考えですか。 A 道路特定財源を一般財源化するということは、道路特定財源の元は揮発油税、ガソリン税、そういったものを道路にしか使っちゃいけないというのをやめる、これが一般財源化するということです。従って道路特定財源は平成21年度予算から全部一般財源化されました。その使い方については、これは毎年の話ではありますけれども少なくとも今回で言えば、そのうちのものが、例の社会保険関係2200億のうちに600か、行ったりなんかしていますんで、これは基本的にはまず一般財源化されたということだけは、はっきりしてます。その使い方については、道路といわれる、言われる意見もありますけども、それは地方から道路についてはいろいろ来てましたのに対して予算を配分してたということで、これは毎年変わってる話ですから。今後とも道路にしか使えないということはありません。 ◇産業再生法改正案 Q 総理、テレビ東京です。昨日閣議決定された産業再生法改正案についてですが、公的資金を使って一般企業の財務基盤を強化しようというスキームだと思うんですが、既にですね、この法律案にあたって、導入を検討している企業がもう出始めているということなんですが、これについて総理のお考えは。 A あのー、基本的には今内容、ちょっと会社、個別の会社の名前まで言えませんけれども。内容がいい会社にあったにもかかわらず、昨今の金融危機のおかげで従来出してたCPがさばけないとかいうことになって、資金繰りが詰まったために、結果としてその会社が成り立たないというような状況は断固避けないかん、ということです。日本の将来を担うような大きな部門を担う企業もありますから。そういった企業が、立ち行くようにするために、行くようにするために民間の資金がそこに入るのに対して、その一部を政府が補償する、そういったのが、産、なんとか再生基金だったかな。昔あったんですよ、これ。そういったものを再び復活させようということだと思いますんで。 今の世界的な金融ていうか、ファインナン、ファイナンスていうか、資金が止まってる。これが問題なんですよ。みんなこうー、銀行が銀行に金貸さないなんていうのはどう考えたって普通じゃないすよ。マネーマーケットってのは、銀行間取引のことをいうんですけれども、それで一晩の金利が0コンマ0何%、いきなり何%なんてのは、どう考えたって普通じゃないよ、そんなの。そういった状況の中にあって、日本としてはきちんとした支援を、そういったものはいい産業なら育てて、資金繰りのために止まっちゃうなんて、いかにもですから。そういったものをきちんと、日本として育てて、将来の経済再生、そういったものに大事な、今ですからそれは、だと思いますんで。早くやった方がいいなと、私自身はそう思いますけどね。 2009年02月03日 夜 ⇒動画@第2日テレ ◇天下り廃止 Q 総理は今日の予算委員会で天下りの省庁によるあっせんについて、今年いっぱいで廃止すると明言しました。なぜこのタイミングなのですか。 A このタイミングになったか、あ、そりゃ今日質問がありましたし、与党の議論を踏まえて、判断しました。 Q これまで法律では3年間の猶予期間となっていましたが、それを1年と前倒しした理由は。 A 今、お答えしたと思いますが。与党の議論を踏まえて、判断したと今、申し上げた。同じ質問ですか。 Q なぜ、短くしたのかいう理由は。 A 与党の議論を踏まえて判断したと、答えましたけども。 ◇工程表 Q 公務員制度改革の工程表ですが、人事院から反対の声がありますが、総理はどうお考えですか。 A あの、本日、本部決定ということで決定させていただきました。法律を3月には提出したいと思っています。いろいろ異論はあると思いますんで、調整しなくちゃいかん部分もありますけど、官房長官、また甘利担当大臣にそこは、調整させます。そのうえで、3月には提出させていただくと、法案、法律を提案、提出させていただきます。 ◇北朝鮮 Q 韓国が、北朝鮮が長距離弾道ミサイルテポドン2号の発射準備を進めている動きがあるとみているようですが。 A まあ、この種の話はいろいろな情報については、外には言わないと。いつから知ってたとも言えませんし、こちら側の情報収集能力が問われることになりますから、そういうことは言わないということが慣例ですので、覚えておいてください。 2009年02月02日 午後7時28分ごろ~ ⇒動画@第2日テレ ◇公務員制度改革 Q よろしくお願いします。テレビ東京です。まずですね、人事院から内閣人事行政管理局への機能移管問題についてなんですが、双方の折り合いがいまだついておりません。そんな中、人事院の了解がなくても、以前おっしゃったような総理のご判断で、工程表を決定すると、政府として決定すると、そういうお考えはありますでしょうか。 A あしたー、えーっと、本部会議があした開きますんで、そこで決定します。 ◇政府紙幣 Q えーっとですね、次にですね。与党内でですね、定額給付金等々について意見が出ている政府紙幣についてなんですが。 A 太政官札の話? Q あのー、だじょうかん、あのー、だいぶ昔の名前が、あれなんですが。いわゆる中央銀行に代わって政府が。 A あの、知ってるだろうけど、コインは政府発行だからね。 Q 大量にコインを発行… A あれは日本銀行じゃないんだから。詳しく聞いてないからそれは分かんない。答えら、答えられないね。 Q これは総理として検討に値するとは今のところは。 A 今のところとても。そんな段階じゃありません。そういう話はもうむかーしからありますから、はい。 ◇国会議員の定数・歳費削減 Q 分かりました。次の質問です。総理がきょうの代表質問に対する答弁でもですね、前向きにおっしゃっていた国会議員の定数、それに歳費の削減についてのお話なんですが、これ出口の問題なんですが、次の総選挙の政権公約などには、これは反映されるものとお考えですか。 A そうですね。武部委員長には、きょう呼んで、党大会でも話をしたから。少なくともこの対策をやっておられますんで、あそこで。そこでよく検討をしてくださいと。いろいろな問題は多くあると思いますんでって言うんで。あの、日にちまで言った訳じゃありませんけど。早急にやってという話はしました。あの日にちはいつまでかと言われると、ちょっとなんとも言え…、ま、今からスタートするばっかりですから。いつまでって決められるって、なかなかこれは議員の話ですから、そんな簡単な話じゃありませんよ、この話は。 ◇09年度補正予算 Q 総理、時事通信社ですが、山口補佐官が、総理が09年度補正に前向きな発言をなさってたよとおっしゃっていたんですけれども、実際の総理のお考えはいかがでしょうか。 A まだ予算も入ってないんだよ。最初から補正予算をっていうってことは、「今のものは欠陥商品でございますけど、買って下さい」みたいな話には常識的には考えられませんね。 ◇渡り問題 Q 総理、TBSですが、「渡り」のあっせんについてなんですが、今日、代表質問の答弁の中で「仮に申請があった場合にも認めないという考え方を、今後も政府の考え、方針として受け継がれるべきだ」というお考えを述べられましたけれども、それを実行するために例えば閣議決定のような措置を講ずるお考えはおありでしょうか。 A まあ、あのー、私がいる間、少なくともありませんから、その後の方も、それを引き継がれることになります。改めて閣議決定する必要はないと思っています。 Q 引き継がれるというのは…。 (秘書官:はい、終わります。)
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https //docs.google.com/document/d/1nZbixqbchUuDYP_GlNvu8bTXz1HOQzGHIZUQ8VaKaOM/edit?usp=sharing 【案内-#吾妻国の説明-第1巻-#構成とルール】 [第1巻 新規案内の構成と本OCのルール] 《UNIT1 新規案内の構成》 本書[新規案内]は次の構成となっている。 ⑴第1部 #吾妻国の説明 ※主にこの国の体制を記載 ・ 第1巻 #構成とルール 発行済 ・ 第2巻 #政治機構 ・ 第3巻 #地方自治 ・ 第4巻 #選挙と政党 ・ 第5巻 #統治態勢 ⑵第2部 #吾妻国の制度 ※主にこの国の制度を記載 ・ 第1巻 #政治活動 ・ 第2巻 #選挙規定 ・ 第3巻 #司法規定 ・ 第4巻 #企業活動 ・ 第5巻 #情報保存 ⑶第3部 #吾妻国の解説 ※その他重要事項を記載 ・ 付属1 #制度表 ・ 付属2 #一覧表 ・ 付属3 #資料集 《UNIT2 ルール(吾妻国活動規則)》 この国で活動する際の規則は次の通りである。 ⑴荒らし行為の禁止 Unicodeによる荒らし行為、ノートの削除等、 荒らし行為と見られる行動が確認された場合、 本部OC(吾妻国OC)の安全を確保するために強 制退会を実行します。 (補足説明) 強制退会の規定は、強制退会に関する法律に基 づいて行われます。なお、裁判にかけられ、無 期懲役刑などが課せられた対象については、本 法律とは別に、刑法に基づく罰則の執行に関す る法律により、強制退会が行われます。 (強制退会法 ) (刑罰執行法 ) ⑵権限の乱用の禁止 副官、管理者に任命された方は、ラインのシス テムにより、強制退会権限を持ちますが、原則 としてで述べた条件以外で強制退会を行うこ とは強制退会法、刑罰執行法、管理者と副官の 権限に関する法律により認められていません。 (補足説明) 強制退会権限の悪用やノート削除権限の悪用が 確認された場合、直ちに当人の副官剥奪を行い ます。 (管理者副官権限法 ) ⑶他定められる規則について 本ノートで定められる規定の他、国議院や合議 会で決議され、公布された法律については、罰 則の有無に関わらず従うようにお願いします。 (補足説明) 法律は国会図書館で一般公開しています。 (国会図書館 ) ⑷宣伝の規制 宣伝については原則として宣伝用ノートにて行 ってもらいます。それ以外の宣伝は、友好条約 を締結した国家のみが行えます。 宣伝用ノートは友邦国(条約締結国)用と一般(そ の他)用の二種類を用意します。 ────────────────────── 次章 吾妻国の説明 第2巻[#政治機構] 【案内-#吾妻国の説明-第1巻-#政治機構】 [資料集 #政治機構に関する資料] 《unit1 三権分立制》 本邦では、一組織に権力が集中しないように、立法権を国会に、行政権を内閣に、司法権を裁判所に持たせ、相互に抑制と均衡の関係におく体制を採用している。 《unit2 国会の地位と権限》 国会は次のような体制を採用している。 ⑴国会の地位 国会は国民代表機関、国権の最高機関、唯一の 立法機関としての地位を持つ。 ⑵国会の構成 国家は一院制を採用している(#国議院) 定数は国会定数法で定められ、任期は70日 内閣総理大臣による解散がある ⑶国会の種類 常 会(通常国会) 予算決議・法律審議 臨時会(臨時国会) 総選挙後開かれる院長選会期 特別会(特別国会) 内閣総理大臣の発議による ⑷国会議員の特権 国会議員は会期中の不逮捕特権、議場内の発言 に対する免責特権を持つ ⑸国会の権限 国会は次の権限を持つ。 ・内閣不信任決議 ・憲法改正の発議 ・国勢調査権 ・法案の決議 ・予算の決議 ・条約の承認 ・議院規則の制定 ・議院資格訴訟の裁判 ・断崖裁判所の設置 ・財政の監督・統制 ⑹国会の運営 議院の実質審議は審議室で行い、本会議で議決 する 《unit3 党首討論の推奨》 本邦では定期的にライブトークで党首、無所属議院によるマニフェクトの討論を行うことで、国民に対する政治理解度を強化し、国民の健全な判断の育成と保存の観点から党首討論を推奨している 《unit4 議院内閣制》 議院内閣制とは内閣が、行政権の行使について、国会に対し連帯責任を負う政治制度のことである。本邦の場合、国会が内閣不信任決議を採択した場合、内閣は10日後に国会を解散するか、総辞職しなければならない。 《unit5 内閣と内閣総理大臣の権限》 ⑴内閣(行政府) まず内閣とは、国会が指名する内閣総理大臣と 国務大臣(半数は国会議員)で構成し、全員が文 官で構成される(兵部大臣は現役でも可) ⑵内閣の権限 内閣は次の権限を持つ。 ・一般行政事務 ・法律の執行 ・条約の締 ・予算の作成 ・政令の制定 ・外交関係の処理 ・管理者の行動に対する承認 ・判決の執行命令 ⑶内閣総理大臣の権限 内閣総理大臣は次の権限を持つ ・大審院総裁に対する国民審査の発議 ・国務大臣の任命と罷免 ・行政各部の指揮監督 ・閣議の主催 ────────────────────── 次章 吾妻国の説明 第3巻[#地方自治]
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アドルFoo↑・冷エテラー(あどるふー・ひえてらー)は、日淫の性治家。ナオキ淫主主義土方労働者党所属の国会議員(6期)、内閣総理大臣(第5代・第6代・第10代)、淫夢ケッ束同盟代表、ナオキ淫主主義土方労働者党総統。 日淫の性治家アドルFoo↑・冷エテラー(画像) (〇年〇月の肖像) 日淫参入 2020年4月 前職 日淫国国防軍(上等兵) 所属性党 (立憲淫主党→)(野獣先輩0人主義迫真労働者党→)(土方労働者党→)ナオキ淫主主義土方労働者党 称号 親族 第5代-第6代内閣総理大臣 内閣 第1次冷エテラー内閣第1次冷エテラー改造内閣第2次冷エテラー内閣 在任期間 2021年8月17日〜2022年2月17日 第10代内閣総理大臣 内閣 第3次冷エテラー内閣 在任期間 2022年8月28日〜現職 第2代法務大臣 内閣 第1次冷エテラー内閣 在任期間 2021年8月18日〜10月11日 第3代外務大臣 内閣 第1次冷エテラー改造内閣 在任期間 2021年10月11日〜11月19日 国会議員 選挙区 (旧久本選挙区→)久本2区 当選回数 6回 在任期間 2021年5月〜現職 土方労働者党宣伝部長、ナオキ淫主主義土方労働者党代表、法務大臣(第2代)、外務大臣(第3代)などを歴任した。 来歴 - 来歴 界隈初期 2020年4月半ば、立憲淫主党に入党する。当時は淫夢政党界隈の黎明期ともいえる時期であり、性治のあり方が模索されていた。その時期に立憲淫主党議員のポスター作成などをおこない、界隈発展に貢献した。しかし立淫の炎上等により6月初頭に離脱、野獣先輩0人主義迫真労働者党を結党した。また、この頃現在の冷エテラー姓を名乗り始めた。 6月7日には、Twitter投票に反対しフォーム投票を推進する点で後に首相となるタンリュウキ氏と意見が一致し、氏の設立した"反立淫"の性党同盟に加盟した。 政策 - 政策 人物・発言等 - 政策 人物 エピソード 発言 役職
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※参考リンク 政治家・政策データベース ザ・選挙 JANJAN全国政治家データベース 画像 名前 政党 概要 麻生太郎あそう たろう 自民党 2008年9月22日 - 第23代自民党総裁に就任。2008年9月24日 - 第92代内閣総理大臣に就任。 鳩山由紀夫はとやま ゆきお 民主党 2009年5月16日 - 第7代民主党総裁に就任。鳩山邦夫の実兄。(※見た目でよく勘違いされるがこっちが兄。)元・内閣総理大臣 鳩山一郎の孫。 小沢一郎おざわ いちろう 民主党 民主党代表代行。【党歴】自民党(自由民主党)↓非自民連立政権(※詳しくは昔あった出来事の細川連立政権参照)↓新進党↓自由党↓民主党(民主党へ合流→民主党代表→民主党代表代行) 鳩山邦夫はとやま くにお 自民党 鳩山由紀夫の実弟。 亀井静香かめい しずか 国民新党 男です。 森喜朗もり よしろう 自民党 元総理大臣。神の国発言で有名。 小泉純一郎こいずみ じゅんいちろう 自民党 選挙が強い。息子も政治家。小泉孝太郎(俳優)のお父さん。 田中真紀子たなか まきこ 2009年8月15日に民主党入り ググるとすごい(笑) 安倍晋三あべ しんぞう 自民党 元総理大臣。 鈴木宗男すずき むねお 新党大地 菅直人 民主党 内閣では副総理・国家戦略を担当。 原口一博 民主党 内閣では総務。
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大東亜連邦 {''登録名:大東亜連邦~~Greater East Asia Federation'' (国旗) (国章) 臨時首都 那覇 国土面積 45 人口 3人 建国した日 2022年9月16日 主義 自由民主主義 政体 立憲君主制 概要 大東亜連邦は憲法に基づく立憲君主制国家である 自由民主主義体制を貫いており又平等で公平な国である。 その民主主義体制は他の民主主義国と同等である。 大東亜連邦の政治 大東亜連邦議会において与党である連邦共産党が政権を握っている 大東亜連邦首都東京市には連邦議会、連邦裁判所、内閣府、皇居、各省庁や連邦民のための家などの施設。デパートなどを作る予定である 大東亜連邦役職 大東亜連邦皇帝 スターリン 内閣総理大臣 とひ 副内閣総理大臣 スターリン 大東亜連邦議会議長 ペインネットグリント 大東亜連邦裁判所長官 外務大臣 とひ 防衛大臣 最強の将軍 宣伝大臣 こんにゃく 経済産業大臣 スターリン 警察庁長官 こんにゃく 大東亜連邦銀行総裁 スターリン 大東亜連邦国歌 星条旗 歴史 大東亜連邦建国の成り立ち 大東亜連邦はワールドオブウォーマシーンズという戦略シュミレーションゲームによって建国された元は大東亜共栄圏という名前だったがスターリン氏による民主的な改革により民主化したことにより大東亜連邦となった。 スターリン氏の民主的な改革により三権分立や民主主義体制の確立された大東亜連邦憲法が施行された。スターリン氏は総選挙にて大敗しとひ氏が圧勝そして大東亜連邦大統領となった。 ららアースでの建国 スターリン氏の要請により大東亜連邦元幹部や現役の幹部や現役の大統領が集合そして琉球国を中心としてネーション制国家大東亜連邦が建国された。それから琉球国を廃止し大東亜連邦に一括化することになった。国号を大東亜連邦にしたがそのあと琉球王国を復活させた。新大東亜連邦憲法を発布施行そして皇室権利法が制定施行これにより共和制から帝政へといこうされた。以降大東亜連邦憲法は三回改正され国防軍が初めて追加された。憲法改正後は大東亜第三帝政と言われる 外交 大東亜連邦はユトランド以外の世界各国と中立的である。 ユトランドとは友好的である。 大東亜連邦は建国以来世界平和を主張してきた大東亜連邦の勇敢なる行動によって戦争の危機を免れた国もいるくらいである。大東亜連邦はこれからも平和を掲げ平和を世界へ普及することができるよう努力を惜しまない 政党 我が国は自由に政党を作ることが出来る。 我が国の現在の与党は連邦共産党である 野党はない 大東亜連邦憲法 + ... 大東亜連邦憲法 前文 大東亜連邦民(以下略連邦民)はわれら連邦民の繁栄のために諸国民と協和による成果と、我が連邦全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保することを宣言するそしてここに主権が連邦民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも政治は連邦民の厳粛な議会によって確定しその権威は連邦民のものでありその権力は連邦民自らがこれを行使し、その福利は連邦民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。われらはこれに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 大東亜連邦民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであって、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めている国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思う。われらは全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免れ、平和の内に生存する権利を有することを確認する。 われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであって、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従うことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立とうとする各国の責務であると信ずる。 連邦民は、国家の名誉にかけて、全力をあげて崇高な理想と目的を達成することを誓う。大東亜連邦のすべての構成員の固有の尊厳と平等で譲ることのできない権利とを承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎であるので、 人権の無視及び軽侮が、人類の良心を踏みにじった野蛮行為をもたらし、言論及び信仰の自由が受けられ、恐怖及び欠乏のない世界の到来が、一般の人々の最高の願望として宣言されたので、 人間が専制と圧迫とに対する最後の手段として反逆に訴えることがないようにするためには、法の支配によって人権保護することが肝要であるので、 国家間の友好関係の発展を促進することが、肝要であるので、 大東亜連邦民は、大東亜連邦憲法において、基本的人権、人間の尊厳及び価値並びに男女の同権についての信念を確認し、かつ、一層大きな自由のうちで社会的進歩と生活水準の向上とを促進することを決意したので、 大東亜連邦は人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守の促進を達成することをこの憲法に制定したので、 これらの権利及び自由に対する共通の理解は、この憲法を完全にするためにもっとも重要であるので、 よって、ここに、大東亜連邦は、 社会の各個人及び各機関が、この大東亜連邦を常に念頭に置きながら大東亜連邦又構成国自身の人民の間にも、また、大東亜連邦又は構成国の管轄下にある地域の人民の間にも、これらの権利と自由との尊重を指導及び教育によって促進すること並びにそれらの普遍的かつ効果的な可決と遵守を漸進的措置によって確保することに努力するように、すべて大東亜連邦民と全ての構成国と大東亜連邦が守るべきものとして、この大東亜連邦憲法を公布する。 第一項 皇帝 第一条 皇帝 大東亜連邦の元首は皇帝である。 皇帝は、大東亜連邦の元首であり、連邦民であり、大東亜連邦及び大東亜連邦民統合の 象徴であって、その地位は、主権の存する大東亜連邦民の総意に基づく。 第二条 皇帝と連邦民の平等について 大東亜連邦は立憲君主制をとっている。皇帝も国民も首相も如何なる人物であったとしても皆法の下に平等である。 第三条 統治について 行政、立法、司法の代表者は皇帝の下に連邦議会での各代表者の選挙にて当選したものを各代表者に任命しなければならない。 皇帝の元に行政の代表者として内閣総理大臣(首相(以下略))を置くその下に副内閣総理大臣(副首相(以下略))、各省庁の大臣を置く。副首相、各省庁大臣を首相の下に置く。皇帝の下に立法の代表者として大東亜連邦議会議長を置く。そして皇帝の下に司法の代表者として大東亜連邦裁判所長官(裁判長)を置く。皇帝はこの上記の代表者達を連邦議会での選挙結果によって任命する義務をおう。行政、立法、司法の最高権力(憲法又皇室権利法又法律において記されてない事をそれぞれの代表者が憲法又法律の範囲内でおこなえる権限並びに憲法又法律に記されていることを実行、決定する権限)は行政、立法、司法の各代表者に与えられる。 第四条 皇室権利法について 皇帝の権利などは憲法と同等の皇室権利法に基づく。 皇室権利法は皇帝しか制定改正廃止できない。制定改正廃止の場合、皇帝から改正、廃止、制定、の旨を議会に申し出て、議会の過半数の賛成によって、改正、廃止、制定をおこなえる。皇帝は皇室権利法を制定改正した場合は連邦民に知らせなければならない。 第二項 大東亜連邦政府 第五条 大東亜連邦政府について 大東亜連邦政府に内閣府を置くその下に各省庁をおく。 内閣府の代表は首相である。副代表は副首相である。 各省庁大臣又副首相は内閣総理大臣に対し責任をおう。各省庁の組織又役割については法令で定める。 政府は政令をだすことができる。政令とは政府が出す要請である。強制力はないが出来るだけ協力しなければならない。 第三項 法律 第六条 法律の制定、改正の制限について 大東亜連邦の法律は憲法にそって法律を制定せず又憲法に反し、憲法を制限する法律は無効である。憲法に反せず無効でない条項や法律には大東亜連邦民は従わなければならない。大東亜連邦の特定の構成国だけに負担させたり、苦しい思いをさせてはならない更に特定の構成国だけが得をしてはならないそして特定の連邦民に苦しい思いをさせてはならないこれに反するものは全て無効であり従わなくてよいだがしかし例外として公共の福祉に反するものはその限りではない。 第七条 法律又憲法の制定、改正について 法律は大東亜連邦議会により過三分の二の賛成で制定できる。憲法改正は閣議そして大東亜連邦議会により五分の四の賛成で可決され五分の三以下で否決される。 第八条 法律又憲法の改正、制定などの提言発案について 法律、憲法の改正又は追加の提言発案はだれでもできる。その場合大東亜連邦議会において発言すれば提言発案したことになる。又匿名でおこないたい場合は大東亜連邦議会議長に提言発案すれば良い議長はこのことを大東亜連邦議会において代わりに発言発案することができる。その場合発言発案者の名前を発案提言者許可なく言うことは禁ずる。発言する権利は万人に保証されている。 第四項 緊急事態に関する項 緊急事態に対する超法規的処置に関する項 第九条緊急事態宣言について 緊急事態宣言は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)の予兆があるときに内閣総理大臣が宣言する。宣言したら主に連邦内の企業並びに構成国機関や武装機関に有事にたいし連邦政府に最大限協力するように要請·指示することができる。有事の予兆が終わったら内閣総理大臣が緊急事態の終了を宣言する。 第十条国家非常事態宣言について 国家非常事態は生命・財産・環境などに危険が差し迫っている有事(緊急事態)が発生しかけている又発生している時に宣言することができる。 第十一条国家非常事態宣言発令の条件について 国家非常事態宣言は連邦議会の議員全体の五分の三の賛成によって皇帝が(いない場合は内閣総理大臣が宣言する)国家非常事態宣言を宣言する。宣言された場合構成国の治安維持機関又連邦内の民間の武装機関をを大東亜連邦国防軍に、統合することができる。全ての企業は大東亜連邦にたいし最大限協力しなければならない。治安維持又安全保障の為に国防軍は国防大臣及び組織に関する法令によって国防大臣の次に指揮権を有するもの又はその者から国防軍内で指揮権を委託されてる人の独断によって国防軍を指揮することができるだがしかし憲法及び法令の範囲内であるだがしかし皇帝及び内閣総理大臣には国防軍の最高指揮権があるので皇帝及び内閣総理大臣の指揮に従うこと。 第十二条緊急政令について 御前会議(御前会議は皇帝、構成国代表、内閣総理大臣、連邦議会議長、連邦裁判所長官から構成される)において五分の三の賛成を得たら大東亜連邦憲法の範囲内において緊急政令をだすことができる。緊急政令は連邦憲法未満連邦法律以上の効力を有する法令である。緊急政令と相反する連邦法は国家非常事態宣言の間停止することができる。連邦議会の立法権以外の権限及び連邦裁判所権限及びその組織については国家非常事態宣言下では変更できず又権力を得ることは出来ないそれは緊急政令を用いたとしてもである。 第十三条国家非常事態宣言の解除について 国家非常事態宣言解除後は国家非常事態宣言下にだされた緊急政令やその他の処置は全て無効となる。国家非常事態宣言は皇帝による国家非常事態宣言がだされてからすぐに適応される、国家非常事態宣言は皇帝(皇帝がいない場合は内閣総理大臣が宣言がだされてから)から国家非常事態宣言がだされてから翌日から二週間後に自動的に解除される。延長をするには連邦議会の五分の三の賛成を得ることが必要である。延長は一回だけであって延長期間二週間だけである。期日前の国家非常事態宣言の解除には連邦議会の五分の三の賛成を賛成が必要である。国家非常事態宣言の解除の時には皇帝(皇帝不在の場合は内閣総理大臣が解除する)が国家非常事態宣言の解除を宣言しなければならない。これは義務である。 第五項 軍事について 第十四条平和主義 大東亜連邦は平和主義を信念としているがその名誉なる平和を守るために戦争をおこなう権利を有する。だがしかしその権利は連邦議会の2/3の賛同が必要である。大東亜連邦は平和主義である。 第十五条連邦国防軍の意義 主権の存在する国には自衛権というものがあってその権利を行使し大東亜連邦の生命及び財産を守るために大東亜連邦に大東亜連邦国防軍(以下連邦国防軍)を設置する。 第十六条連邦国防軍について 連邦国防軍は自衛権に則り自衛をするための組織である。 連邦国防軍の最高指揮官は皇帝である。皇帝は連邦国防軍を直接指揮せず内閣総理大臣を通じてこの指揮権を行使する。内閣総理大臣には皇帝の下及び独自に憲法又法律に基づいて、連邦国防軍を指揮する権限が与えられる。連邦国防軍を統括する機関として国防省を設置する。 国防省の長は国防大臣とする。 国防省は連邦国防軍の部隊と基地を管理する。 国防大臣は最高指揮官たる皇帝及び内閣総理大臣の下で、連邦自衛隊全体を統督する。 防衛大臣の連邦国防軍の部隊運用に関する 指揮命令の執行を行う。 連邦国防軍又国防省は志願制であるが緊急の場合連邦民を連邦国防軍に徴兵する徴兵令をだすことができる。徴兵令を出す条件などは法律で定める。連邦国防軍又国防省の組織などは法令によって定める。 第十六条 集団的自衛権について第三国で戦争が起こった際に義勇軍を送ることができる。 但しそれには議会の出席人数が全体の2/3以上であり、2/3以上の賛成があった場合義勇軍を送ることができる 大東亜連邦と軍事同盟又は安保条約を締結している国又組織に関しては議会を通さなくても義勇軍を送ることができる。 第十七条 構成国並びに地方自治体の武装機関又防衛機関、治安維持組織について 構成国は各自独自の治安維持組織を保有することができる。第十条の時は大東亜連邦戒厳指令部に組み込まれるがそれ以外は各構成国の法令により、治安維持組織の名称、指揮権など決められる。構成国の治安維持組織は構成国法令又構成国ののとおりに動かなければならない。 第六項 大東亜連邦連邦議会 第十八条 連邦議会の政府又皇帝の不可侵 大東亜連邦議会は政府又皇帝の介入を受けず、政府又皇帝は大東亜連邦議会を守らなければならない。 第十九条 参政権 大東亜連邦議会は全大東亜連邦構成国国民全員に参加する権利と義務がある。 第二十条 連邦議会の情報取り扱いについて 大東亜連邦政府や大東亜裁判所は大東亜連邦において決まったことを機密事項でない限り直接連邦民に又構成国トップを通じ構成国国民に全てのことを伝えなければならない。 第二十一条 大東亜連邦議会の構成 大東亜連邦議会は議長と連邦議員(全ての構成国の国民)によって構成される。 第二十二条 連邦議会議長について 連邦議員には大東亜連邦内閣府閣僚や各省庁大臣、副大臣などの政府関係者もいるが政府関係者は議長にはなれない。議長は大東亜連邦議会からえらばれる。議長の下に副議長を置く。 第二十二条 条約の認定 大東亜連邦議会は第3項にかかれている事の他に政府が結んだ条約の認定などができる。期限以内に認定されなければその条約は無効である。期限は三週間 第二十三条 議会の種類又開催方法について 大東亜連邦議会は週三回の定例議会、非常時の緊急議会首相や議長の選挙のための特別議会の時に内閣の進言や連邦議会議長の進言また皇帝の独断により皇帝により召集される。皇帝は内閣又連邦議会の進言には従わなければならない。内閣の進言の場合は内閣構成員の2/3の署名されてる進言書を提出する事で内閣の進言として皇帝に進言できる。連邦議会の場合は連邦議員の1/3の署名がある進言書を皇帝に提出する事で議会の進言として進言できる。 第七項 大東亜連邦裁判所 第二十四条 裁判所の役目 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦政府や構成国の連邦法又構成国憲法の連邦憲法違憲にたいし審査し判決をだす。その他に法律を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 第二十五条 裁判官又裁判長について 大東亜連邦裁判所は大東亜連邦議会から無差別に裁判員二名を選び又皇帝、首相が裁判官をつとめ合計四人の裁判官同士の話ででた判決を裁判長がまとめ判決を出す判決が割れたら裁判長が有罪か無罪かを決める。裁判長は議会から裁判長副裁判長又は政府関係者以外から選ばれる。そして議会から選ばれたら皇帝が任命する。 第八項 選挙 第二十六条 内閣総理大臣選挙について 内閣総理大臣は就任から3ヶ月で辞任する。内閣総理大臣辞任後に内閣総理大臣を選挙する。 第二十七条 連邦議会議長選挙について 大東亜連邦議会議長も3ヶ月で辞任する。連邦議会議長そして内閣総理大臣共に大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十八条 連邦裁判所長官選挙について 大東亜連邦裁判所長官も3ヶ月で辞任する。連邦裁判所長官も大東亜連邦議会から選び選挙する。 第二十九条 選挙方法 連邦議会から首相·議長·裁判所長官立候補者を連邦議会から選び連邦議員が投票しそして連邦議会での選挙に基づき連邦議会議長、内閣総理大臣、裁判所長官を任命する。 第三十条 不信任決議について 内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は大東亜連邦議会において不信任の決議案を過半数の賛成により可決し、又は信任の決議案が過半数の反対により否決したときは内閣総理大臣·大東亜連邦議会議長·連邦裁判所長官は決議後すぐに罷免となる。その場合副総理か皇帝が首相を兼任し連邦議会議長は副連邦議会議長が皇帝を兼任し裁判所長官の場合は裁判所副長官か皇帝が兼任する。 第九項 基本的人権 第三十一条 法の下の平等 すべて連邦民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分または門地により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 第三十二条 罪刑法定主義 どんなことが犯罪になり、その犯罪をすればどんな刑罰になるかは、法律で定めらなければならない。 第三十三条 遡及処罰の禁止 あとから作られた法律で昔の犯罪を裁くのを禁ずる。 第三十四条 一事不再理 連邦裁判所において三回目の裁判において無罪が確定したらその裁判は終了とする。 第三十五条 生存権 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 連邦は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。これは義務であるが、国の資産にあわせておこなわれる。 第三十六条 勤労の権利 就職の機会を連邦に保障してもらい、人間らしい環境で働く権利を有する。 第三十七条 労働基本権 すべての労働者はすべての労働者たちが使用者(社長などの経営者)と対 等の立場で戦うために団結して労働組合を作り、使用者と交渉し、いざとなればストライキなどの争議行為を起こす権利を有する。 だがしかし公務員はストライキなどの争議行動を起こす権利は有さないが連邦又地方自治体又構成国は公務員に対してできるだけ配慮するようにすること。 第三十八条 請求権 すべて人民は国や地方公共団体に意見や苦情を訴えることができる権利を有する。 第三十九条 国家賠償請求権 すべて人民は国の機関や公務員のミスにより被害を受けた場合、お金による保障を受け取ることができる権利を有する。 第四十条 すべて人民は裁判によって問題を解決してもらう権利を有する。 第四十一条 地方自治特別法 連邦議会において特定の構成国又地方公共団体のためだけの法律をつくる場合(このような法律のことを(地方自治)特別法とよぶ)特別法を制定するときは、連邦議会での決議のあとその該当する構成国又は地方自治体の住民による直接の投票で過半数を獲得しないと制定することはできない。 第四十二条 幸福追及権 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第四十三条 立党の自由 すべての連邦民は自由に政党を作る自由を保証されるだがしかし例外がある 第四十四条 立党の自由の例外 個人で政党を冠することは自田 あるが、政党Aの党首が政党Bの党首又は党員に 対し選挙を有利にするよう取り計らった場合、 被選挙権を剥奪もしくは執行猶予としてある程 度の期間保有することを認める。 又、 原則として現存する宗教団体等の名前は使用しないこと但し現実世界の政党名は許可。執行猶予期間 等については、裁判で判決が出される。 ただし、双方の同意があって連立政権を作る際はこれを許可する。 第四十四条 代理人制度 選挙時やその他の重要事態 (法律違反 を含む)に関して当事者であるAが急用や受験などその他の理由でその話し合いの場に参加でき ない場合、代理人Bを雇用することができる。 しかし、 代理人を雇用する際、 本人の同意は必須であり、同意した旨を皇帝または内閣総理大臣その他の重要役職者に連絡すること。 第四十五条 領地の保有について 自身の建造物を建造する際はサーバー規約に同意する。 また、 保有者が明らかでない建造物に 関してはdiscord又マイクラサーバー内にて問う。 解答が一週間以内にこない場合、 建造者は保有権を失う。 そのため、自分の建物は看板等で明確に記すこ と。但し共同制作や農場、 畑等は除く。 第四十六条 会社設立の自由 連邦民は自由に会社を設立することができる。ただし例外がある。 ①生産状況は週一で報告すること。 ②農産物は適切に管理し、 無管理者常態を防ぐこと。 ③社員を隷従状態にしてはならない。 この3つの事項に違反した会社は処罰を受けるその他の事項は法律で定める。 第四十七条 三つの自由 人民の現実の日本国法の表現の自由·精神の自由·身体の自由を公共の福祉に反しない範囲で保証する。 第十項 地方自治 第四十七条 大東亜連邦の体制 大東亜連邦は連邦集権制(連邦制と中央集権体制を兼ね備えた体制)である。 第四十八条 構成国の憲法などについて 各構成国は大東亜連邦憲法又連邦法の範囲内で自由に構成国独自の憲法又法令、詔勅等を決め発布、施行する権利、権限を有する。これは連邦政府により保証される。 第四十九条 構成国の統治権について 大東亜連邦において行政·司法·立法の最高権力をもっているのは連邦政府·連邦裁判所·連邦議会であって又それは構成国内においても同じである。 構成国は行政(外交·内政·軍事)を法令に則っておこなう権利を有する。 外交 構成国は外国との条約を独自に締結することができる。 構成国は声明を独自にだせる。 大東亜連邦はこの二つのことについて構成国に介入してはいけない。 内政について 大東亜連邦憲法又法律の範囲内で構成国法律又憲法を制定、発布施行をすることができる。自由な体制をとっていいが構成国に構成国国民による議会をおくこと。 軍事 軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。だかしかし第四項の場合は大東亜連邦国防軍に統一される。これは義務である。軍事組織は保有してはならないが、治安維持組織は保有してよい。 司法について 構成国内に独自に裁判所を置く権利を有する。 構成国に裁判所がない場合は連邦裁判所で裁判をおこなう。 構成国の裁判所は構成国並びに連邦法又は連邦憲法並びに構成国法を破った者にたいする刑の適応も対応する。又争い事の仲裁も行う。 被告人は構成国内の裁判で有罪判決がでた場合連邦裁判所に控訴することができる。 立法について 連邦憲法並びに連邦法の範囲内で構成国独自に自由に憲法又は法令を制定し、改正、廃止するこどができる。しかし制定改正廃止した内容は連邦政府並びに連邦議会に報告すること。 第五十条 構成国のイデオロギーの自由 大東亜連邦は構成国内のできるだけ独自の体制を尊重しなければならない。構成国内の独自の体制を虐げるような連邦憲法並びに連邦法を一切制定改正してはならない。各構成国のイデオロギーや主義主張は自由で尊重しなければならない。 第五十一条 構成国民の保護 連邦議会並びに連邦政府において構成国幹部又構成国元首がその立場を利用して構成国民に対し脅迫し連邦議会並びに連邦政府において有利に立ち回ろうとすることを禁ずる。 最後に 大東亜連邦はこれからも協調外交の下平和な国を目指していく大東亜の進歩は止まることはないだろう武力よりも対話を悲しみや憎しみより幸せを 関連ページ 琉球国 外部リンク https //discord.gg/ZNFS532H6M 編集者さんへ 作成者 スターリン