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自民党新憲法草案全文 自民党新憲法草案 目次 前文 第一章 天皇(第一条-第八条) 第二章 安全保障(第九条・第九条の二) 第三章 国民の権利及び義務(第十条-第四十条) 第四章 国会(第四十一条-六十四条の二) 第五章 内閣(第六十五条-七十五条) 第六章 司法(第七十六条-八十二条) 第七章 財政(第八十三条-九十一条) 第八章 地方自治(第九十一条の二-九十五条) 第九章 改正(第九十六条) 第十章 最高法規(第九十七条-九十九条) 日本国民は、自らの意思と決意に基づき、主権者として、ここに新しい憲法を制定する。 象徴天皇制は、これを維持する。また、国民主権と民主主義、自由主義と基本的人権の尊重及び平和主義と国際協調主義の基本原則は、不変の価値として継承する。 日本国民は、帰属する国や社会を愛情と責任感と気概をもって自ら支え守る責務を共有し、自由かつ公正で活力ある社会の発展と国民福祉の充実を図り、教育の振興と文化の創造及び地方自治の発展を重視する。 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に願い、他国とともにその実現のため、協力し合う。国際社会において、価値観の多様性を認めつつ、圧政や人権侵害を根絶させるため、不断の努力を行う。 日本国民は、自然との共生を信条に、自国のみならずかけがえのない地球の環境を守るため、力を尽くす。 第一章 天皇 (天皇) 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。 (皇位の継承) 第二条 皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第三条 (第六条第四項参照) (天皇の権能) 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する権能を有しない。 第五条 (第七条参照) (天皇の国事行為) 第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 2 天皇は、国民のために、次に掲げる国事に関する行為を行う。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 二 国会を召集すること。 三 第五十四条第一項の規定による決定に基づいて衆議院を解散すること。 四 衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の国の公務員の任免並びに全権委任状並びに大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行うこと。 3 天皇は、法律の定めるところにより、前二項の行為を委任することができる。 4 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。 (摂政) 第七条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名で、その国事に関する行為を行う。 2 第四条及び前条第四項の規定は、摂政について準用する。 (皇室への財産の譲渡等の制限) 第八条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が財産を譲り受け、若しくは賜与するには、法律で定める場合を除き、国会の議決を経なければならない。 第二章 安全保障 (平和主義) 第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 (自衛軍) 第九条の二 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。 2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態における公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。 4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。 第三章 国民の権利及び義務 (日本国民) 第十条 日本国民の要件は、法律で定める。 (基本的人権の享有) 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。 (国民の責務) 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、保持しなければならない。国民は、これを濫用してはならないのであって、自由及び権利には責任及び義務が伴うことを自覚しつつ、常に公益及び公の秩序に反しないように自由を享受し、権利を行使する責務を負う。 (個人の尊重等) 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益及び公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 (法の下の平等) 第十四条 すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 2 華族その他の貴族の制度は、認めない。 3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 (公務員の選定及び罷免に関する権利等) 第十五条 公務員を選定し、及び罷免することは、国民固有の権利である。 2 すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。 3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 4 選挙における投票の秘密は、侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。 (請願をする権利) 第十六条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願をする権利を有する。 2 請願をした者は、そのためにいかなる差別待遇も受けない。 (国等に対する賠償請求権) 第十七条 何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 (奴隷的拘束及び苦役からの自由) 第十八条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。 2 何人も、犯罪による処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 (思想及び良心の自由) 第十九条 思想及び良心の自由は、侵してはならない。 (個人情報の保護等) 第十九条の二 何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。 2 通信の秘密は、侵してはならない。 (信教の自由) 第二十条 信教の自由は、何人に対しても保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。 2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。 3 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動であって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。 (表現の自由) 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の 自由は、何人に対しても保障する。 2 検閲は、してはならない。 (国政上の行為に関する説明の責務) 第二十一条の二 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う。 (居住、移転及び職業選択等の自由等) 第二十二条 何人も、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 2 すべて国民は、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 (学問の自由) 第二十三条 学問の自由は、何人に対しても保障する。 (婚姻及び家族に関する基本原則) 第二十四条 婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 (生存権等) 第二十五条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 2 国は、国民生活のあらゆる側面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 (国の環境保全の責務) 第二十五条の二 国は、国民が良好な環境の恵沢を享受することができるようにその保全に努めなければならない。 (犯罪被害者の権利) 第二十五条の三 犯罪被害者は、その尊厳にふさわしい処遇を受ける権利を有する。 (教育に関する権利及び義務) 第二十六条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子に普通教育を受けさせる義務を負う。義務教育は、無償とする。 (勤労の権利及び義務等) 第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。 2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律で定める。 3 児童は、酷使してはならない。 (勤労者の団結権等) 第二十八条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、保障する。 (財産権) 第二十九条 財産権は、侵してはならない。 2 財産権の内容は、公益及び公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上及び活力ある社会の実現に留意しなければならない。 3 私有財産は、正当な補償の下に、公共のために用いることができる。 (納税の義務) 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。 (適正手続の保障) 第三十一条 何人も、法律の定める適正な手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない。 (裁判を受ける権利) 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪われない。 (逮捕に関する手続の保障) 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、裁判官が発し、かつ、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 (抑留及び拘禁に関する手続の保障) 第三十四条 何人も、正当な理由がなく、若しくは理由を直ちに告げられることなく、又は直ちに弁護人に依頼する権利を与えられることなく、抑留され、又は拘禁されない。 2 拘禁された者は、拘禁の理由を直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示すことを求める権利を有する。 (住居等の不可侵) 第三十五条 何人も、正当な理由に基づいて発せられ、かつ、捜索する場所及び押収する物を明示する令状によらなければ、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索又は押収を受けない。ただし、第三十三条の規定により逮捕される場合は、この限りでない。 2 前項本文の規定による捜索又は押収は、裁判官が発する各別の令状によって行う。 (拷問等の禁止) 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対に禁止する。 (刑事被告人の権利) 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与えられる権利及び公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを付する。 (刑事事件における自白等) 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 拷問、脅迫その他の強制による自白又は不当に長く抑留され、若しくは拘禁された後の自白は、証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされない。 (遡及処罰等の禁止) 第三十九条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。同一の犯罪については、重ねて刑事上の責任を問われない。 (刑事補償を求める権利) 第四十条 何人も、抑留され、又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 第四章 国会 (国会と立法権) 第四十一条 国会は、国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である。 (両議院) 第四十二条 国会は、衆議院及び参議院の両議院で構成する。 (両議院の組織) 第四十三条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員で組織する。 2 両議院の議員の定数は、法律で定める。 (議員及び選挙人の資格) 第四十四条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律で定める。この場合においては、人種、信条、性別、障害の有無、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。 (衆議院議員の任期) 第四十五条 衆議院議員の任期は、4年とする。ただし、衆議院が解散された場合には、その期間満了前に終了する。 (参議院議員の任期) 第四十六条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 (選挙に関する事項) 第四十七条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。 (両議院議員兼職の禁止) 第四十八条 何人も、同時に両議院の議員となることはできない。 (議員の歳費) 第四十九条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 (議員の不逮捕特権) 第五十条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があるときは、会期中釈放しなければならない。 (議員の免責特権) 第五十一条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 (常会) 第五十二条 国会の常会は、毎年1回召集する。 2 常会の会期は、法律で定める。 (臨時会) 第五十三条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 (衆議院の解散と衆議院議員の総選挙、特別会及び参議院の緊急集会) 第五十四条 第六十九条の場合その他の場合の衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。 2 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行い、その選挙の日から30日以内に、国会の特別会を召集しなければならない。 3 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。ただし、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。 4 前項ただし書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであって、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失う。 (資格争訟の裁判) 第五十五条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。ただし、議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (表決及び定足数) 第五十六条 両議院の議事は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 2 両議院の議決は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければすることができない。 (会議及び会議録の公開等) 第五十七条 両議院の会議は、公開しなければならない。ただし、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。 2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるものを除き、これを公表し、かつ、一般に頒布しなければならない。 3 出席議員の5分の1以上の要求があるときは、各議員の表決を会議録に記載しなければならない。 (役員の選任並びに議院規則及び懲罰) 第五十八条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、並びに院内の秩序を乱した議員を懲罰することができる。ただし、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 (法律案の議決及び衆議院の優越) 第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定めのある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。 2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。 3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。 4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 (予算案の議決等に関する衆議院の優越) 第六十条 予算案は、先に衆議院に提出しなければならない。 2 予算案について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 (条約の承認に関する衆議院の優越) 第六十一条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第二項の規定を準用する。 (議院の国政調査権) 第六十二条 両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 (国務大臣の議院出席の権利及び義務) 第六十三条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院のいずれかに議席を有すると有しないとにかかわらず、いつでも議案について発言するため議院に出席することができる。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、職務の遂行上やむを得ない事情がある場合を除き、出席しなければならない。 (弾劾裁判所) 第六十四条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。 2 弾劾に関する事項は、法律で定める。 (政党) 第六十四条の二 国は、政党が議会制民主主義に不可欠の存在であることにかんがみ、その活動の公正の確保及びその健全な発展に努めなければならない。 2 政党の政治活動の自由は、制限してはならない。 3 前二項に定めるもののほか、政党に関する事項は、法律で定める。 第五章 内閣 (内閣と行政権) 第六十五条 行政権は、この憲法に特別の定めのある場合を除き、内閣に属する。 (内閣の組織及び国会に対する責任) 第六十六条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する。 2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 (内閣総理大臣の指名及び衆議院の優越) 第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会が指名する。 2 国会は、他のすべての案件に先立って、前項の指名を行わなければならない。 3 衆議院と参議院とが異なった指名をした場合において、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が指名をしないときは、衆議院の指名を国会の指名とする。 (国務大臣の任免) 第六十八条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。この場合においては、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。 2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 (内閣の不信任と総辞職) 第六十九条 内閣は、衆議院が不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 (内閣総理大臣が欠けたとき等の内閣の総辞職) 第七十条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員の総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 (総辞職後の内閣) 第七十一条 前二条の場合には、内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 (内閣総理大臣の職務) 第七十二条 内閣総理大臣は、行政各部を指揮監督し、その総合調整を行う。 2 内閣総理大臣は、内閣を代表して、議案を国会に提出し、並びに一般国務及び外交関係について国会に報告する。 (内閣の職務) 第七十三条 内閣は、他の一般行政事務のほか、次に掲げる事務を行う。 一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。 二 外交関係を処理すること。 三 条約を締結すること。ただし、事前に、時宜によっては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 四 法律の定める基準に従い、国の公務員に関する事務を掌理すること。 五 予算案及び法律案を作成して国会に提出すること。 六 法律の規定に基づき、政令を制定すること。ただし、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。 七 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 (法律及び政令への署名) 第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 (国務大臣の特権) 第七十五条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。ただし、訴追の権利は、これにより害されない。 第六章 司法 (裁判所と司法権) 第七十六条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 2 特別裁判所は、設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3 軍事に関する裁判を行うため、法律の定めるところにより、下級裁判所として、軍事裁判所を設置する。 4 すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法及び法律にのみ拘束される。 (最高裁判所の規則制定権) 第七十七条 最高裁判所は、裁判に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2 検察官、弁護士その他の裁判に関わる者は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。 3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 (裁判官の身分保障) 第七十八条 裁判官は、次条第三項に規定する場合及び心身の故障のために職務を執ることができないと裁判により決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。行政機関は、裁判官の懲戒処分を行うことができない。 (最高裁判所の裁判官) 第七十九条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で構成し、最高裁判所の長たる裁判官以外の裁判官は、内閣が任命する。 2 最高裁判所の裁判官は、その任命後、法律の定めるところにより、国民の審査を受けなければならない。 3 前項の審査において罷免すべきとされた裁判官は、罷免される。 4 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 5 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、やむを得ない事由により法律をもって行う場合であって、裁判官の職権行使の独立を害するおそれがないときを除き、減額することができない。 (下級裁判所の裁判官) 第八十条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣が任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。ただし、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2 前条第五項の規定は、下級裁判所の裁判官の報酬について準用する。 (法令審査権と最高裁判所) 第八十一条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 (裁判の公開) 第八十二条 裁判の対審及び判決は、公開法廷で行う。 2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると決した場合には、対審は、公開しないで行うことができる。ただし、政治犯罪、出版に関する犯罪又は第三章で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常に公開しなければならない。 第七章 財政 (財政の基本原則) 第八十三条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行使しなければならない。 2 財政の健全性の確保は、常に配慮されなければならない。 (租税法律主義) 第八十四条 租税を新たに課し、又は変更するには、法律の定めるところによることを必要とする。 (国費の支出及び国の債務負担) 第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。 (予算) 第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。 2 当該会計年度開始前に前項の議決がなかったときは、内閣は、法律の定めるところにより、同項の議決を経るまでの間、必要な支出をすることができる。 3 前項の規定による支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (予備費) 第八十七条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。 2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 (皇室財産及び皇室の費用) 第八十八条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算案に計上して国会の議決を経なければならない。 (公の財産の支出及び利用の制限) 第八十九条 公金その他の公の財産は、第二十条第三項の規定による制限を超えて、宗教的活動を行う組織又は団体の使用、便益若しくは維持のため、支出し、又はその利用に供してはならない。 2 公金その他の公の財産は、国若しくは公共団体の監督が及ばない慈善、教育若しくは博愛の事業に対して支出し、又はその利用に供してはならない。 (決算の承認) 第九十条 内閣は、国の収入支出の決算について、すべて毎年会計検査院の検査を受け、法律の定めるところにより、次の年度にその検査報告とともに国会に提出し、その承認を受けなければならない。 2 会計検査院の組織及び権限は、法律で定める。 (財政状況の報告) 第九十一条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少なくとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 第八章 地方自治 (地方自治の本旨) 第九十一条の二 地方自治は、住民の参画を基本とし、住民に身近な行政を自主的、自立的かつ総合的に実施することを旨として行う。 2 住民は、その属する地方自治体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を公正に分任する義務を負う。 (地方自治体の種類等) 第九十一条の三 地方自治体は、基礎地方自治体及びこれを包括し、補完する広域地方自治体とする。 2 地方自治体の組織及び運営に関する基本的事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律で定める。 (国及び地方自治体の相互の協力) 第九十二条 国及び地方自治体は、地方自治の本旨に基づき、適切な役割分担を踏まえて、相互に協力しなければならない。 (地方自治体の機関及び直接選挙) 第九十三条 地方自治体には、法律の定めるところにより、条例その他重要事項を議決する機関として、議会を設置する。 2 地方自治体の長、議会の議員及び法律の定めるその他の公務員は、当該地方自治体の住民が、直接選挙する。 (地方自治体の権能) 第九十四条 地方自治体は、その事務を処理する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 (地方自治体の財務及び国の財政措置) 第九十四条の二 地方自治体の経費は、その分担する役割及び責任に応じ、条例の定めるところにより課する地方税のほか、当該地方自治体が自主的に使途を定めることができる財産をもってその財源に充てることを基本とする。 2 国は、地方自治の本旨及び前項の趣旨に基づき、地方自治体の行うべき役務の提供が確保されるよう、法律の定めるところにより、必要な財政上の措置を講ずる。 3 第八十三条第二項の規定は、地方自治について準用する。 第九十五条 削除 第九章 改正 第九十六条 この憲法の改正は、衆議院又は参議院の議員の発議に基づき、各議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票において、その過半数の賛成を必要とする。 2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体であるものとして、直ちに憲法改正を公布する。 第十章 最高法規 (基本的人権の意義) 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪え、現在及び将来の国民に対し侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 (憲法の最高法規性等) 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 (憲法尊重擁護義務) 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。 (注)新憲法草案の条文番号は、現段階では、参照の便宜のため現行憲法とそろえた。 URL http //www.fukushima-minpo.co.jp/news/syohou/CN2005102801002749.html
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第一編 総則 第一章 通則 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 (解釈の基準) 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第二節 行為能力 (成年) 第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業の許可) 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (後見開始の審判の取消し) 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (保佐開始の審判等の取消し) 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項 の審判とともにしなければならない。 (被補助人及び補助人) 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助開始の審判等の取消し) 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項 の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 (審判相互の関係) 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 第三節 住所 (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (居所) 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例 (明治三十一年法律第十号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (仮住所) 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 (不在者の財産の管理) 第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 (管理人の改任) 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 (管理人の職務) 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の担保提供及び報酬) 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 (失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 (失踪の宣告の効力) 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 (失踪の宣告の取消し) 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 第三章 法人 第一節 法人の設立 (法人の成立) 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 (公益法人の設立) 第三十四条 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。 (名称の使用制限) 第三十五条 社団法人又は財団法人でない者は、その名称中に社団法人若しくは財団法人という文字又はこれらと誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 (外国法人) 第三十六条 外国法人は、国、国の行政区画及び商事会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 (定款) 第三十七条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 資産に関する規定 五 理事の任免に関する規定 六 社員の資格の得喪に関する規定 (定款の変更) 第三十八条 定款は、総社員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 定款の変更は、主務官庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。 (寄附行為) 第三十九条 財団法人を設立しようとする者は、その設立を目的とする寄附行為で、第三十七条第一号から第五号までに掲げる事項を定めなければならない。 (裁判所による名称等の定め) 第四十条 財団法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、これを定めなければならない。 (贈与又は遺贈に関する規定の準用) 第四十一条 生前の処分で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、贈与に関する規定を準用する。 2 遺言で寄附行為をするときは、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 (寄附財産の帰属時期) 第四十二条 生前の処分で寄附行為をしたときは、寄附財産は、法人の設立の許可があった時から法人に帰属する。 2 遺言で寄附行為をしたときは、寄附財産は、遺言が効力を生じた時から法人に帰属したものとみなす。 (法人の能力) 第四十三条 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 (法人の不法行為能力等) 第四十四条 法人は、理事その他の代理人がその職務を行うについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。 2 法人の目的の範囲を超える行為によって他人に損害を加えたときは、その行為に係る事項の決議に賛成した社員及び理事並びにその決議を履行した理事その他の代理人は、連帯してその損害を賠償する責任を負う。 (法人の設立の登記等) 第四十五条 法人は、その設立の日から、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。 2 法人の設立は、その主たる事務所の所在地において登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 3 法人の設立後に新たに事務所を設けたときは、その事務所の所在地においては三週間以内に、登記をしなければならない。 (設立の登記の登記事項及び変更の登記等) 第四十六条 法人の設立の登記において登記すべき事項は、次のとおりとする。 一 目的 二 名称 三 事務所の所在地 四 設立の許可の年月日 五 存立時期を定めたときは、その時期 六 資産の総額 七 出資の方法を定めたときは、その方法 八 理事の氏名及び住所 2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、それぞれ登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 3 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分又はその仮処分の変更若しくは取消しがあったときは、主たる事務所及びその他の事務所の所在地においてその登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 (登記の期間の計算) 第四十七条 第四十五条第一項及び前条の規定により登記すべき事項であって、官庁の許可を要するものは、その許可書が到達した時から登記の期間を起算する。 (事務所の移転の登記) 第四十八条 法人が主たる事務所を移転したときは、二週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 2 法人が主たる事務所以外の事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第四十六条第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 3 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 (外国法人の登記) 第四十九条 第四十五条第三項、第四十六条及び前条の規定は、外国法人が日本に事務所を設ける場合について準用する。ただし、外国において生じた事項については、その通知が到達した時から登記の期間を起算する。 2 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。 (法人の住所) 第五十条 法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。 (財産目録及び社員名簿) 第五十一条 法人は、設立の時及び毎年一月から三月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。 2 社団法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。 第二節 法人の管理 (理事) 第五十二条 法人には、一人又は数人の理事を置かなければならない。 2 理事が数人ある場合において、定款又は寄附行為に別段の定めがないときは、法人の事務は、理事の過半数で決する。 (法人の代表) 第五十三条 理事は、法人のすべての事務について、法人を代表する。ただし、定款の規定又は寄附行為の趣旨に反することはできず、また、社団法人にあっては総会の決議に従わなければならない。 (理事の代理権の制限) 第五十四条 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。 (理事の代理行為の委任) 第五十五条 理事は、定款、寄附行為又は総会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。 (仮理事) 第五十六条 理事が欠けた場合において、事務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。 (利益相反行為) 第五十七条 法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合においては、裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、特別代理人を選任しなければならない。 (監事) 第五十八条 法人には、定款、寄附行為又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。 (監事の職務) 第五十九条 監事の職務は、次のとおりとする。 一 法人の財産の状況を監査すること。 二 理事の業務の執行の状況を監査すること。 三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。 四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 (通常総会) 第六十条 社団法人の理事は、少なくとも毎年一回、社員の通常総会を開かなければならない。 (臨時総会) 第六十一条 社団法人の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。 2 総社員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があったときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総社員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。 (総会の招集) 第六十二条 総会の招集の通知は、会日より少なくとも五日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従ってしなければならない。 (社団法人の事務の執行) 第六十三条 社団法人の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。 (総会の決議事項) 第六十四条 総会においては、第六十二条の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (社員の表決権) 第六十五条 各社員の表決権は、平等とする。 2 総会に出席しない社員は、書面で、又は代理人によって表決をすることができる。 3 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。 (表決権のない場合) 第六十六条 社団法人と特定の社員との関係について議決をする場合には、その社員は、表決権を有しない。 (法人の業務の監督) 第六十七条 法人の業務は、主務官庁の監督に属する。 2 主務官庁は、法人に対し、監督上必要な命令をすることができる。 3 主務官庁は、職権で、いつでも法人の業務及び財産の状況を検査することができる。 第三節 法人の解散 (法人の解散事由) 第六十八条 法人は、次に掲げる事由によって解散する。 一 定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生 二 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能 三 破産手続開始の決定 四 設立の許可の取消し 2 社団法人は、前項各号に掲げる事由のほか、次に掲げる事由によって解散する。 一 総会の決議 二 社員が欠けたこと。 (法人の解散の決議) 第六十九条 社団法人は、総社員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (法人についての破産手続の開始) 第七十条 法人がその債務につきその財産をもって完済することができなくなった場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。 2 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。 (法人の設立の許可の取消し) 第七十一条 法人がその目的以外の事業をし、又は設立の許可を得た条件若しくは主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合において、他の方法により監督の目的を達することができないときは、主務官庁は、その許可を取り消すことができる。正当な事由なく引き続き三年以上事業をしないときも、同様とする。 (残余財産の帰属) 第七十二条 解散した法人の財産は、定款又は寄附行為で指定した者に帰属する。 2 定款又は寄附行為で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、理事は、主務官庁の許可を得て、その法人の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。ただし、社団法人にあっては、総会の決議を経なければならない。 3 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。 (清算法人) 第七十三条 解散した法人は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。 (清算人) 第七十四条 法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。 (裁判所による清算人の選任) 第七十五条 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。 (清算人の解任) 第七十六条 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。 (清算人及び解散の登記及び届出) 第七十七条 清算人は、破産手続開始の決定及び設立の許可の取消しの場合を除き、解散後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 2 清算中に就職した清算人は、就職後主たる事務所の所在地においては二週間以内に、その他の事務所の所在地においては三週間以内に、その氏名及び住所の登記をし、かつ、これらの事項を主務官庁に届け出なければならない。 3 前項の規定は、設立の許可の取消しによる解散の際に就職した清算人について準用する。 (清算人の職務及び権限) 第七十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 (債権の申出の催告等) 第七十九条 清算人は、その就職の日から二箇月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは、その債権は清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。 3 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 (期間経過後の債権の申出) 第八十条 前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。 (清算法人についての破産手続の開始) 第八十一条 清算中に法人の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。 2 清算人は、清算中の法人が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。 3 前項に規定する場合において、清算中の法人が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。 (裁判所による監督) 第八十二条 法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。 2 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。 (清算結了の届出) 第八十三条 清算が結了したときは、清算人は、その旨を主務官庁に届け出なければならない。 第四節 補則 (主務官庁の権限の委任) 第八十四条 この章に規定する主務官庁の権限は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を国に所属する行政庁に委任することができる。 (都道府県の執行機関による主務官庁の事務の処理) 第八十四条の二 この章に規定する主務官庁の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県の執行機関」という。)においてその全部又は一部を処理することとすることができる。 2 前項の場合において、主務官庁は、政令で定めるところにより、法人に対する監督上の命令又は設立の許可の取消しについて、都道府県の執行機関に対し指示をすることができる。 3 第一項の場合において、主務官庁は、都道府県の執行機関がその事務を処理するに当たってよるべき基準を定めることができる。 4 主務官庁が前項の基準を定めたときは、これを告示しなければならない。 第五節 罰則 第八十四条の三 法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、五十万円以下の過料に処する。 一 この章に規定する登記を怠ったとき。 二 第五十一条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。 三 第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。 四 第六十七条第二項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。 五 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。 六 第七十条第二項又は第八十一条第一項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。 七 第七十九条第一項又は第八十一条第一項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。 2 第三十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。 第四章 物 (定義) 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 (不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 (主物及び従物) 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。 (天然果実及び法定果実) 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 (果実の帰属) 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第五章 法律行為 第一節 総則 (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (任意規定と異なる意思表示) 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 (任意規定と異なる慣習) 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 第二節 意思表示 (心裡留保) 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (隔地者に対する意思表示) 第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。 3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。 4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。 5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。 (意思表示の受領能力) 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。 第三節 代理 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。 (代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理人の行為能力) 第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (権限の定めのない代理人の権限) 第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (復代理人を選任した代理人の責任) 第百五条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 (自己契約及び双方代理) 第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (代理権授与の表示による表見代理) 第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理) 第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (代理権の消滅事由) 第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 (代理権消滅後の表見代理) 第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理の相手方の催告権) 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 (無権代理の相手方の取消権) 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 (無権代理行為の追認) 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 (単独行為の無権代理) 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第四節 無効及び取消し (無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 (取り消すことができる行為の追認) 第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 (取消し及び追認の方法) 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 (追認の要件) 第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 (法定追認) 第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 一 全部又は一部の履行 二 履行の請求 三 更改 四 担保の供与 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 六 強制執行 (取消権の期間の制限) 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第五節 条件及び期限 (条件が成就した場合の効果) 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (条件の成否未定の間における権利の処分等) 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 (条件の成就の妨害) 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 (既成条件) 第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。 (不法条件) 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 (不能条件) 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。 2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 (随意条件) 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 (期限の到来の効果) 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 (期限の利益及びその放棄) 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 (期限の利益の喪失) 第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 第六章 期間の計算 (期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 第七章 時効 第一節 総則 (時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (時効の利益の放棄) 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 (裁判上の請求) 第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 (支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 (和解及び調停の申立て) 第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事審判法 (昭和二十二年法律第百五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 (破産手続参加等) 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。 (催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 (承認) 第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 (中断後の時効の進行) 第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (相続財産に関する時効の停止) 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (天災等による時効の停止) 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障
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憲法 【二〇二一年憲法】 第零章 前文 立川国は、国民のために国民によって作り上げられた自由民主主義国家である。国民は国家の発展に全力を尽くす義務を持ち、国家は、全力を尽くして全国民の共同の繁栄を促進させる。 我が国は、諸国家との外交関係及び経済・文化交流を発展させる。また、帝国主義、覇権主義及び植民地主義に反対することを堅持し、世界諸国民との団結を強化し、抑圧された民族及び発展途上国が民族の独立を勝ち取り、守り、民族経済を発展させる正義の闘争を支持して、世界平和を確保し、人類の進歩を促進するために努力する。 この憲法は、立川の諸国民の奮闘の成果を法の形式で確認し、国家の基本となる制度、義務を定めたものであり、最高の法的効力を持つ。全連邦国民並びにすべての国家機関、武力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、いずれもこの憲法を活動の根本準則とし、かつ、この憲法の尊厳を守り、この憲法の実施を保障する責務を負わなければならない。 第一章 総則 第一条 立川国のすべての権力は、国民に属する。 2.国民が国家権力を行使する機関は、立川中央議会及び地方代表議会である。 第二条 立川国の国家機構は、民主主義制度の諸原則を実行する。 2.中央議会及び地方代表議会は、すべて選挙によって選出され、国民に対して責任を負い、国民の監督を受ける。 第三条 立川国の国家機構は、民主主義制の原則を実行する。 2.中央議会及び地方代表議会は、すべて民主的選挙によって選出され、国民に対して責任を負い、国民の監督を受ける。 3.国家の行政機関、裁判機関及び検察期間は、いずれも中央議会によって組織され、中央議会に対して責任を負い、その監督を受ける。 中央と地方の国家機構の職権区分は、中央議会の統一的指導の下に、地方の自主性と積極性を十分に発揮させる原則に従う。 第四条 我が国は、法による統治を実行し、民主主義の法治国家を建設する。 2.国家は、民主主義の法秩序の統一と尊厳を守る。 3.すべての法律、行政法規及び地方条例は、この憲法の基につくられる。 4.すべての国家機関は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。 第五条 立川国の民主主義の基礎は、全国民の権利を平等とし、これを犯してはならない。 第六条 鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、その所有者である国民及び企業に権利を持つ。 第七条 農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、国民又は企業の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、国民又は企業の所有に属する。 2.いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。 第二章 国民の権利 第八条 立川国の諸国民は、法に対して一律に平等であって、全ての国民は人種、性別、宗教、門地、家柄等によってのすべての領域において差別を受けることはない。 社会的特殊階級の制度はこれを認めず、如何なる形態であってもこれを創設することはできない。 2.勲章などの栄典はこれを受けた者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに伴わない。 第九条 全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、幸福追求権を有する。国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う。 第十条 何人も逮捕または拘束にあった場合、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。 ただし、刑事被告人が自ら弁護人を求めることができない場合は法律が定めるところにより国家が弁護人を設ける。 2.何人も逮捕または拘束の理由と弁護人の助力を受ける権利の告知を受けること無くして逮捕または拘束されることはない。逮捕または拘束された者の家族など法律が定める者に対しては、その理由と日時、場所が遅滞なく通知されなければならない。 3.何人も逮捕または拘束された場合には、その適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。 4.被告人の自白が拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化またはその他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判において被告人の自白がその不利な唯一の証拠である場合には、これを有罪の証拠とし、処罰することはできない。 5.全ての国民は拷問を受けることはなく、刑事上自分に不利な陳述を強要されることはない。 十一条 全ての国民は身体の自由を有する。何人とも法律によらない逮捕、拘束・押収・捜索または審問を受けることはなく、法律と適法な手続によらない処罰、保安処分または強制労役を受けることはない。 十二条 全ての国民は職業選択の自由を有する。 十三条 全ての国民は良心の自由を有する。 十四条 全ての国民は居住移転の自由を有する。 十五条 全ての国民は言論の自由と集会・結社の自由を有する。 2.何人も検閲されることは無い。 十六条 全ての国民は宗教の自由を認める。 2.国教はこれを認めず、政教分離の原則は適用されなければならない。 十七条 全ての国民は学問と芸術の自由を有し、著作者の保有する権利は法律でこれを保護する。 十八条 全ての国民の財産権は認められる。その内容と範囲は法律で定める。 十九条 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。 2.国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。 二十条 全ての国民は均等に教育を受ける権利を有する。 2.全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。 3.教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。 二十一条 全ての国民は人間らしい生活をする権利を有する。 2.国家は社会保障、社会福祉の向上に努力する義務を負う。 二十二条 全ての国民は選挙権・被選挙権を有する。 2.選挙権・被選挙権を行使可能になる年齢は、法律でこれを定める。 二十三条 全ての国民は勤労の権利を有する。 2.国家は法律に従い最低賃金制を保証しなければならない。 3.全ての国民は勤労の義務を有する。しかし、いかなる勤労も人間の尊厳性を侵害してはならない。 二十四条 全ての国民はプライバシーを侵害されない権利を有する。 二十五条 婚姻は、両者の同意の下両者の人間的尊厳を維持した上で、これを認める。 二十六条 全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない。 2.環境権の内容と行使に関しては法律で定める。 二十七条 国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。 2.国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。 二十八条 全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。 二十九条 全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。 2.国家は請願に対して審査する義務を負う。 第三章 中央議会 第三十条 国会は、国権の最高機関で、国の唯一の立法機関である。 第三十一条 国会は中央議会によって構成される。 第三十二条 中央議会は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。 2.議員の定数は、法律でこれを定める。 第三十三条 中央議会の議員及びその選挙人の資格は、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入で差別してはならない。 第三十四条 中央議会議員の任期は、四年とする。但し、中央議会解散の場合には、その期間満了前に終了する。 第三十五条 選挙区、投票の方法その他議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第三十六条 中央議会議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第三十七条 中央議会議員は、法律の定める場合を除いては、議会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議会の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 第三十八条 中央議会議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。 第三十九条 中央議会常会は、毎年一回召集する。 第四章 内閣 第四十条 内閣は、唯一の行政機関である。 第四十一条 内閣は、法律によりその首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。 2.内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。 3.内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負う。 第四十二条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件より先に行う。 第四十三条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、中央議会議員の中から選ばれなければならない。 2.内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 第四十四条 内閣は、中央議会で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、十日以内に中央議会が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 第四十五条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は中央議会議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 第四十六条 前二条の際に内閣は、新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行う。 第四十七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 第四十八条 内閣は、他の一般行政事務の他に、下記の業務を行う。 1. 法律を確実に執行し、国務を総理すること。 2.外交関係を処理すること。 3.条約を締結すること。但し事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。 4.法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること。 5.予算を作成して国会に提出すること。 6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。 7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 第四十九条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 第五十条 国務大臣は、その在任中に内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これを理由に訴追の権利は害されない。 第五章 司法 第五十一条 全て司法権は、最高裁判所と法律により設置する下級裁判所に属する。 2.特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。 3.すべて裁判官は、その良心に従い独立してその職権を行い、この憲法と法律にのみ拘束される。 第五十二条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。 2.検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。 3.最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 第五十三条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行うことはできない。 第五十四条 最高裁判所は、その長である裁判官と法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 2.最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行われる中央議会総選挙の際国民の審査に付し、その後十年を経過した後初めて行われる中央議会総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。 3.前項の場合において、投票者の過半数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は罷免される。 4.審査に関する事項は、法律でこれを定める。 5.最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。 6.最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 第五十五条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。 2.下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。 第五十六条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 第五十七条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行う。 2.裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害すると決した場合には、対審を公開せず行うことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法で保障する国民の権利が問題となっている事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 第六章 国防軍 第五十八条 立川国防軍は、我が国を防衛するために存在し、宣戦布告が相手国から成された場合のみ相手国に対し交戦権を保持し、戦闘行為を行うことが出来る。 2.非戦闘活動による支援は自由主義、民主主義の防衛の為にのみ可能である。 第五十九条 立川国防軍は法律に則り下部組織を保有する。 第七章 改正 第六十条 この憲法の改正は、中央議会の三分の二の賛成と七日間行われる国民投票での過半数の賛成をもって行われる。 2.憲法改正が前項に則り可決された場合、内閣総理大臣は国民の代表者としてこれを公布する。 法律 裁判法 令和三年法律第二号 裁判法 第一編 総則 (この法律の趣旨) 第一条 立川国憲法に定める裁判所については、この法律の定めるところによる。 (中央裁判所) 第二条 裁判所は、立川中央裁判所のみとし、他のものを認めない。 (裁判所の権限) 第三条 裁判所は、立川国憲法に特別の定のある場合を除いて一切の法律上の争訟を裁判し、その他法律において特に定める権限を有する。 ② 前項の規定は、行政機関が前審として審判することを妨げない。 (上級審の裁判の拘束力) 第四条 上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。 (裁判官) 第五条 上級審の裁判官は、その長たる裁判官を上級法廷長官とし、その他の裁判官を上級法廷判事とする。 ② 下級審の裁判官は、その長たる裁判官を下級法廷長官とし、上級法廷長官を任命する。また、その他の裁判官を有さない。 ③ 上級法廷判事の員数は、四人とする。 第二編 中央裁判所 (所在地) 第六条 中央裁判所は、これを大中都に置く。 (裁判権) 第七条 中央裁判所は、全ての裁判について裁判権を有する。 (その他の権限) 第八条 中央裁判所は、この法律に定めるものの外、他の法律において特に定める権限を有する。 (上級法廷・下級法廷) 第九条 中央裁判所は、上級法廷又は下級法廷で審理及び裁判をする。 ② 上級法廷では、上級審を、下級法廷では、下級審を行う。 ③ 各法廷では、裁判官が審判を行う。裁判官は、第五条の定めるところとする。 ④ 各法廷では、最高裁判所の定める員数の裁判官が出席すれば、審理及び裁判をすることができる。 (上級審・下級審) 第十条 裁判は、原則下級審の法廷長官に訴状を提出して始まる。 ① 下級審の判決に不服だった場合、上級審に上告することができる。 ② 前項の権利は、原告、被告共に、その権利を有する。 (裁判官の意見の表示) 第十一条 裁判書には、各裁判官の意見を表示しなければならない。 (司法行政事務) 第十二条 中央裁判所が司法行政事務を行うのは、裁判官会議の議によるものとし、上級法廷長官が、これを総括する。 ② 裁判官会議は、全員の裁判官でこれを組織し、上級法廷長官が、その議長となる。 (事務総局) 第十三条 中央裁判所の庶務を掌らせるため、中央裁判所に事務総局を置く。 (司法研修所) 第十四条 裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習に関する事務を取り扱わせるため、中央裁判所に司法研修所を置く。 (裁判所職員総合研修所) 第十四条の二 裁判所書記官や、その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養に関する事務を取り扱わせるため、中央裁判所に裁判所職員総合研修所を置く。 (最高裁判所図書館) 第十四条の三 中央裁判所に国立国会図書館の支部図書館として、中央裁判所図書館を置く。 第四編 裁判所の職員及び司法修習生 第一章 裁判官 (最高裁判所の裁判官の任免) 第十五条 上級審長官は、内閣でこれを任命する。 ② 上級審判事は、内閣でこれを任命する。 ③上級審長官及び上級審判事の任命は、国民の審査に関する法律の定めるところにより国民の審査に付される。 (任命の欠格事由) 第十六条 他の法律の定めるところにより一般の官吏に任命されることができない者の外、左の各号の一に該当する者は、これを裁判官に任命することができない。 一 禁錮以上の刑に処せられた者 二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 (補職) 第四十七条 下級裁判所の裁判官の職は、最高裁判所がこれを補する。 (身分の保障) 第四十八条 裁判官は、公の弾劾又は国民の審査に関する法律による場合及び別に法律で定めるところにより心身の故障のために職務を執ることができないと裁判された場合を除いては、その意思に反して、免官、転官、転所、職務の停止又は報酬の減額をされることはない。 (懲戒) 第四十九条 裁判官は、職務上の義務に違反し、若しくは職務を怠り、又は品位を辱める行状があつたときは、別に法律で定めるところにより裁判によつて懲戒される。 (定年) 第五十条 最高裁判所の裁判官は、年齢七十年、高等裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所の裁判官は、年齢六十五年、簡易裁判所の裁判官は、年齢七十年に達した時に退官する。 (報酬) 第五十一条 裁判官の受ける報酬については、別に法律でこれを定める。 (政治運動等の禁止) 第五十二条 裁判官は、在任中、左の行為をすることができない。 一 国会若しくは地方公共団体の議会の議員となり、又は積極的に政治運動をすること。 二 最高裁判所の許可のある場合を除いて、報酬のある他の職務に従事すること。 三 商業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行うこと。 第二章 裁判官以外の裁判所の職員 (最高裁判所事務総長) 第五十三条 最高裁判所に最高裁判所事務総長一人を置く。 ② 最高裁判所事務総長は、最高裁判所長官の監督を受けて、最高裁判所の事務総局の事務を掌理し、事務総局の職員を指揮監督する。 (最高裁判所の裁判官の秘書官) 第五十四条 最高裁判所に最高裁判所長官秘書官一人及び最高裁判所判事秘書官十四人を置く。 ② 最高裁判所長官秘書官は、最高裁判所長官の、最高裁判所判事秘書官は、最高裁判所判事の命を受けて、機密に関する事務を掌る。 (司法研修所教官) 第五十五条 最高裁判所に司法研修所教官を置く。 ② 司法研修所教官は、上司の指揮を受けて、司法研修所における裁判官の研究及び修養並びに司法修習生の修習の指導をつかさどる。 (司法研修所長) 第五十六条 最高裁判所に司法研修所長を置き、司法研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。 ② 司法研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、司法研修所の事務を掌理し、司法研修所の職員を指揮監督する。 (裁判所職員総合研修所教官) 第五十六条の二 最高裁判所に裁判所職員総合研修所教官を置く。 ② 裁判所職員総合研修所教官は、上司の指揮を受けて、裁判所職員総合研修所における裁判所書記官、家庭裁判所調査官その他の裁判官以外の裁判所の職員の研究及び修養の指導をつかさどる。 (裁判所職員総合研修所長) 第五十六条の三 最高裁判所に裁判所職員総合研修所長を置き、裁判所職員総合研修所教官の中から、最高裁判所が、これを補する。 ② 裁判所職員総合研修所長は、最高裁判所長官の監督を受けて、裁判所職員総合研修所の事務を掌理し、裁判所職員総合研修所の職員を指揮監督する。 (最高裁判所図書館長) 第五十六条の四 最高裁判所に最高裁判所図書館長一人を置き、裁判所の職員の中からこれを命ずる。 ② 最高裁判所図書館長は、最高裁判所長官の監督を受けて最高裁判所図書館の事務を掌理し、最高裁判所図書館の職員を指揮監督する。 ③ 前二項の規定は、国立国会図書館法の規定の適用を妨げない。 (高等裁判所長官秘書官) 第五十六条の五 各高等裁判所に高等裁判所長官秘書官各一人を置く。 ② 高等裁判所長官秘書官は、高等裁判所長官の命を受けて、機密に関する事務をつかさどる。 (裁判所調査官) 第五十七条 最高裁判所、各高等裁判所及び各地方裁判所に裁判所調査官を置く。 ② 裁判所調査官は、裁判官の命を受けて、事件(地方裁判所においては、知的財産又は租税に関する事件に限る。)の審理及び裁判に関して必要な調査その他他の法律において定める事務をつかさどる。 (裁判所事務官) 第五十八条 各裁判所に裁判所事務官を置く。 ② 裁判所事務官は、上司の命を受けて、裁判所の事務を掌る。 (事務局長) 第五十九条 各高等裁判所、各地方裁判所及び各家庭裁判所に事務局長を置き、裁判所事務官の中から、最高裁判所が、これを補する。 ② 各高等裁判所の事務局長は、各高等裁判所長官の、各地方裁判所の事務局長は、各地方裁判所長の、各家庭裁判所の事務局長は、各家庭裁判所長の監督を受けて、事務局の事務を掌理し、事務局の職員を指揮監督する。 (裁判所書記官) 第六十条 各裁判所に裁判所書記官を置く。 ② 裁判所書記官は、裁判所の事件に関する記録その他の書類の作成及び保管その他他の法律において定める事務を掌る。 ③ 裁判所書記官は、前項の事務を掌る外、裁判所の事件に関し、裁判官の命を受けて、裁判官の行なう法令及び判例の調査その他必要な事項の調査を補助する。 ④ 裁判所書記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 ⑤ 裁判所書記官は、口述の書取その他書類の作成又は変更に関して裁判官の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。 (裁判所速記官) 第六十条の二 各裁判所に裁判所速記官を置く。 ② 裁判所速記官は、裁判所の事件に関する速記及びこれに関する事務を掌る。 ③ 裁判所速記官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 (裁判所技官) 第六十一条 各裁判所に裁判所技官を置く。 ② 裁判所技官は、上司の命を受けて、技術を掌る。 (家庭裁判所調査官) 第六十一条の二 各家庭裁判所及び各高等裁判所に家庭裁判所調査官を置く。 ② 家庭裁判所調査官は、各家庭裁判所においては、第三十一条の三第一項第一号の審判及び調停、同項第二号の裁判(人事訴訟法第三十二条第一項の附帯処分についての裁判及び同条第三項の親権者の指定についての裁判(以下この項において「附帯処分等の裁判」という。)に限る。)並びに第三十一条の三第一項第三号の審判に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌り、各高等裁判所においては、同項第一号の審判に係る抗告審の審理及び附帯処分等の裁判に係る控訴審の審理に必要な調査その他他の法律において定める事務を掌る。 ③ 最高裁判所は、家庭裁判所調査官の中から、首席家庭裁判所調査官を命じ、調査事務の監督、関係行政機関その他の機関との連絡調整等の事務を掌らせることができる。 ④ 家庭裁判所調査官は、その職務を行うについては、裁判官の命令に従う。 (家庭裁判所調査官補) 第六十一条の三 各家庭裁判所に家庭裁判所調査官補を置く。 ② 家庭裁判所調査官補は、上司の命を受けて、家庭裁判所調査官の事務を補助する。 (執行官) 第六十二条 各地方裁判所に執行官を置く。 ② 執行官に任命されるのに必要な資格に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。 ③ 執行官は、他の法律の定めるところにより裁判の執行、裁判所の発する文書の送達その他の事務を行う。 ④ 執行官は、手数料を受けるものとし、その手数料が一定の額に達しないときは、国庫から補助金を受ける。 (廷吏) 第六十三条 各裁判所に廷吏を置く。 ② 廷吏は、法廷において裁判官の命ずる事務その他最高裁判所の定める事務を取り扱う。 ③ 各裁判所は、執行官を用いることができないときは、その裁判所の所在地で書類を送達するために、廷吏を用いることができる。 (任免) 第六十四条 裁判官以外の裁判所の職員の任免は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを行う。 (勤務裁判所の指定) 第六十五条 裁判所調査官、裁判所事務官(事務局長たるものを除く。)、裁判所書記官、裁判所速記官、家庭裁判所調査官、家庭裁判所調査官補、執行官及び裁判所技官の勤務する裁判所は、最高裁判所の定めるところにより最高裁判所、各高等裁判所、各地方裁判所又は各家庭裁判所がこれを定める。 (裁判官以外の裁判所の職員に関する事項) 第六十五条の二 裁判官以外の裁判所の職員に関する事項については、この法律に定めるものの外、別に法律でこれを定める。 第三章 司法修習生 (採用) 第六十六条 司法修習生は、司法試験に合格した者の中から、最高裁判所がこれを命ずる。 ② 前項の試験に関する事項は、別に法律でこれを定める。 (修習・試験) 第六十七条 司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。 ② 司法修習生は、その修習期間中、最高裁判所の定めるところにより、その修習に専念しなければならない。 ③ 前項に定めるもののほか、第一項の修習及び試験に関する事項は、最高裁判所がこれを定める。 (修習給付金の支給) 第六十七条の二 司法修習生には、その修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、修習給付金を支給する。 ② 修習給付金の種類は、基本給付金、住居給付金及び移転給付金とする。 ③ 基本給付金の額は、司法修習生がその修習期間中の生活を維持するために必要な費用であつて、その修習に専念しなければならないことその他の司法修習生の置かれている状況を勘案して最高裁判所が定める額とする。 ④ 住居給付金は、司法修習生が自ら居住するため住宅(貸間を含む。以下この項において同じ。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払つている場合(配偶者が当該住宅を所有する場合その他の最高裁判所が定める場合を除く。)に支給することとし、その額は、家賃として通常必要な費用の範囲内において最高裁判所が定める額とする。 ⑤ 移転給付金は、司法修習生がその修習に伴い住所又は居所を移転することが必要と認められる場合にその移転について支給することとし、その額は、路程に応じて最高裁判所が定める額とする。 ⑥ 前各項に定めるもののほか、修習給付金の支給に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。 (修習専念資金の貸与等) 第六十七条の三 最高裁判所は、司法修習生の修習のため通常必要な期間として最高裁判所が定める期間、司法修習生に対し、その申請により、無利息で、修習専念資金(司法修習生がその修習に専念することを確保するための資金であつて、修習給付金の支給を受けてもなお必要なものをいう。以下この条において同じ。)を貸与するものとする。 ② 修習専念資金の額及び返還の期限は、最高裁判所の定めるところによる。 ③ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が災害、傷病その他やむを得ない理由により修習専念資金を返還することが困難となつたとき、又は修習専念資金の貸与を受けた者について修習専念資金を返還することが経済的に困難である事由として最高裁判所の定める事由があるときは、その返還の期限を猶予することができる。この場合においては、国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第二十六条の規定は、適用しない。 ④ 最高裁判所は、修習専念資金の貸与を受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により修習専念資金を返還することができなくなつたときは、その修習専念資金の全部又は一部の返還を免除することができる。 ⑤ 前各項に定めるもののほか、修習専念資金の貸与及び返還に関し必要な事項は、最高裁判所がこれを定める。 (罷免等) 第六十八条 最高裁判所は、司法修習生に成績不良、心身の故障その他のその修習を継続することが困難である事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免することができる。 ② 最高裁判所は、司法修習生に品位を辱める行状その他の司法修習生たるに適しない非行に当たる事由として最高裁判所の定める事由があると認めるときは、最高裁判所の定めるところにより、その司法修習生を罷免し、その修習の停止を命じ、又は戒告することができる。 第五編 裁判事務の取扱 第一章 法廷 (開廷の場所) 第六十九条 法廷は、裁判所又は支部でこれを開く。 ② 最高裁判所は、必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、他の場所で法廷を開き、又はその指定する他の場所で下級裁判所に法廷を開かせることができる。 (公開停止の手続) 第七十条 裁判所は、日本国憲法第八十二条第二項の規定により対審を公開しないで行うには、公衆を退廷させる前に、その旨を理由とともに言い渡さなければならない。判決を言い渡すときは、再び公衆を入廷させなければならない。 (法廷の秩序維持) 第七十一条 法廷における秩序の維持は、裁判長又は開廷をした一人の裁判官がこれを行う。 ② 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における裁判所の職務の執行を妨げ、又は不当な行状をする者に対し、退廷を命じ、その他法廷における秩序を維持するのに必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。 (警察官の派出要求) 第七十一条の二 裁判長又は開廷をした一人の裁判官は、法廷における秩序を維持するため必要があると認めるときは、警視総監又は道府県警察本部長に警察官の派出を要求することができる。法廷における秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、開廷前においてもその要求をすることができる。 ② 前項の要求により派出された警察官は、法廷における秩序の維持につき、裁判長又は一人の裁判官の指揮を受ける。 (法廷外における処分) 第七十二条 裁判所が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、裁判長又は一人の裁判官は、裁判所の職務の執行を妨げる者に対し、退去を命じ、その他必要な事項を命じ、又は処置を執ることができる。 ② 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。 ③ 前二項に規定する裁判長の権限は、裁判官が他の法律の定めるところにより法廷外の場所で職務を行う場合において、その裁判官もこれを有する。 (審判妨害罪) 第七十三条 第七十一条又は前条の規定による命令に違反して裁判所又は裁判官の職務の執行を妨げた者は、これを一年以下の懲役若しくは禁錮又は千円以下の罰金に処する。 第二章 裁判所の用語 (裁判所の用語) 第七十四条 裁判所では、日本語を用いる。 第三章 裁判の評議 (評議の秘密) 第七十五条 合議体でする裁判の評議は、これを公行しない。但し、司法修習生の傍聴を許すことができる。 ② 評議は、裁判長が、これを開き、且つこれを整理する。その評議の経過並びに各裁判官の意見及びその多少の数については、この法律に特別の定がない限り、秘密を守らなければならない。 (意見を述べる義務) 第七十六条 裁判官は、評議において、その意見を述べなければならない。 (評決) 第七十七条 裁判は、最高裁判所の裁判について最高裁判所が特別の定をした場合を除いて、過半数の意見による。 ② 過半数の意見によつて裁判をする場合において、左の事項について意見が三説以上に分れ、その説が各々過半数にならないときは、裁判は、左の意見による。 一 数額については、過半数になるまで最も多額の意見の数を順次少額の意見の数に加え、その中で最も少額の意見 二 刑事については、過半数になるまで被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見 (補充裁判官) 第七十八条 合議体の審理が長時日にわたることの予見される場合においては、補充の裁判官が審理に立ち会い、その審理中に合議体の裁判官が審理に関与することができなくなつた場合において、あらかじめ定める順序に従い、これに代つて、その合議体に加わり審理及び裁判をすることができる。但し、補充の裁判官の員数は、合議体の裁判官の員数を越えることができない。 第四章 裁判所の共助 (裁判所の共助) 第七十九条 裁判所は、裁判事務について、互に必要な補助をする。 第六編 司法行政 (司法行政の監督) 第八十条 司法行政の監督権は、左の各号の定めるところによりこれを行う。 一 最高裁判所は、最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員を監督する。 二 各高等裁判所は、その高等裁判所の職員並びに管轄区域内の下級裁判所及びその職員を監督する。 三 各地方裁判所は、その地方裁判所の職員並びに管轄区域内の簡易裁判所及びその職員を監督する。 四 各家庭裁判所は、その家庭裁判所の職員を監督する。 五 第三十七条に規定する簡易裁判所の裁判官は、その簡易裁判所の裁判官以外の職員を監督する。 (監督権と裁判権との関係) 第八十一条 前条の監督権は、裁判官の裁判権に影響を及ぼし、又はこれを制限することはない。 (事務の取扱方法に対する不服) 第八十二条 裁判所の事務の取扱方法に対して申し立てられた不服は、第八十条の監督権によりこれを処分する。 第七編 裁判所の経費 (裁判所の経費) 第八十三条 裁判所の経費は、独立して、国の予算にこれを計上しなければならない。 ② 前項の経費中には、予備金を設けることを要する。 附 則 ① この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 ② 裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法は、これを廃止する。 ③ 最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官をもつて司法研修所教官又は裁判所職員総合研修所教官に、裁判官をもつて裁判所調査官にそれぞれ充てることができる。 附 則 (昭和二二年一〇月二九日法律第一二六号) この法律は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二二年一二月一七日法律第一九五号) 第十七条 この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。 第十八条 この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。 附 則 (昭和二三年一月一日法律第一号) この法律は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年七月一二日法律第一四六号) 抄 第四条 この法律は、公布の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 第十条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、裁判所法第十四条の二、第五十六条の二、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定並びに裁判所法第十条、第六十三条第一項及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。 第十一条 第一条中裁判所法第十六条、第二十四条及び第三十三条を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない。 2 前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。 第十二条 この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。 第十三条 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十三条第二項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。 第十四条 この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第四条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。 2 家事審判所の審判に関する抗告事件及び旧家事審判法第四条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。 3 前二項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。 第十五条 この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。 第十六条 この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。 2 この法律施行前に参与員又は調停委員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。 第十七条 家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。 第十八条 家事審判法施行法第二十四条第二項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。 2 前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。 第十九条 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一三六号) 抄 1 この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。 4 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。 附 則 (昭和二四年六月一日法律第一七七号) 1 この法律のうち、裁判所法第六十条、第六十条の二、及び第六十五条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。 2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。 3 他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。 附 則 (昭和二五年四月一四日法律第九六号) 1 この法律のうち、裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三及び第六十五条の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。 2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。 附 則 (昭和二五年一二月二〇日法律第二八七号) 1 この法律のうち、第三十三条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。 2 第三十三条の改正規定の施行前に地方裁判所に訴又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二六年三月三〇日法律第五九号) 1 この法律のうち、裁判所法第六十五条の二及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。 2 裁判所法第三十一条の三第二項の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二六年一二月六日法律第二九八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。 附 則 (昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄 1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。 4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第三条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。 附 則 (昭和二九年五月二七日法律第一二六号) 抄 1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。 2 この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。 4 前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なおその簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。 5 各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。 6 この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。 附 則 (昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄 (施行期日) 1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。 附 則 (昭和三二年五月一日法律第九一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三五年六月二五日法律第一〇四号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 附 則 (昭和三九年六月二四日法律第一一四号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年三月三一日法律第二三号) この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和五三年六月二三日法律第八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。 附 則 (昭和五七年八月二四日法律第八二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。 附 則 (平成七年四月一九日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五〇号) (施行期日) 1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。 (検討等) 第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一四年一二月六日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一 略 二 第三条及び附則第十一条の規定 平成十八年四月一日 (司法修習生の修習期間等に関する経過措置) 第十一条 第三条の規定の施行前に採用され、その施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間については、なお従前の例による。 2 新法附則第二項又は前条の規定により新司法試験に合格した者とみなされた者であって、第三条の規定の施行後に採用された司法修習生については、最高裁判所の定めるところにより、同条の規定による改正後の裁判所法第六十七条第一項の修習において裁判官、検察官又は弁護士としての実務に必要な能力を十全に修得させるため、必要な修習期間の伸長その他の措置を講ずることができる。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (裁判所法の一部改正に伴う家庭裁判所調査官の事務等に関する経過措置) 第十五条 前条の規定の施行の際現に係属している婚姻の取消し及び離婚の訴えに係る訴訟については、同条の規定による改正後の裁判所法第六十一条の二第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年七月二五日法律第一二八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一六年三月三一日法律第八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。 (裁判所法等に係る資格要件に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前における裁判所書記官研修所教官の在職は、裁判所法第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条、検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十九条並びに弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第五条の規定の適用については、裁判所職員総合研修所教官の在職とみなす。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。 附 則 (平成一六年一二月一〇日法律第一六三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、平成二十二年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、なお従前の例による。 附 則 (平成一七年七月一五日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。 (助教授の在職に関する経過措置) 第二条 この法律の規定による改正後の次に掲げる法律の規定の適用については、この法律の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。 一 略 二 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第四十一条、第四十二条(判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)第一条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十四条 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一九年三月三一日法律第一八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二二年一二月三日法律第六四号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新裁判所法」という。)附則第四項の規定は、平成二十二年十一月一日からこの法律の施行の日の前日までに採用された司法修習生についても、適用する。 3 新裁判所法附則第四項に規定する日までに採用され、同日後も引き続き修習をする司法修習生の給与については、同日後においても、なお従前の例による。 4 新裁判所法附則第四項後段の規定により読み替えて適用する裁判所法第六十七条第二項の規定による給与については、裁判所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百六十三号)附則第三項による改正前の裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)第十四条ただし書に規定する給与の例による。 5 この法律の施行の際、現に裁判所法第六十七条の二第一項に規定する修習資金の貸与の申請をしている司法修習生については、この法律の施行の日に同項の申請を撤回したものとみなす。 6 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二四年八月三日法律第五四号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中裁判所法第六十七条の二第三項の改正規定は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成二九年四月二六日法律第二三号) (施行期日) 1 この法律は、平成二十九年十一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の裁判所法(以下「新法」という。)第六十七条の二の規定は、この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生については、適用しない。 3 新法第六十七条の三の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の修習資金については、なお従前の例による。 4 新法第六十八条の規定は、この法律の施行後に採用された司法修習生について適用し、この法律の施行前に採用された司法修習生の罷免等については、なお従前の例による。 5 前三項に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、最高裁判所規則で定める。 附 則 (平成二九年六月二一日法律第六七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 議院規則 判例 閣議決定
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放射能汚染とデマ汚染に抗す 原子力災害対策特別措置法 (平成十一年十二月十七日法律第百五十六号) 原子力災害対策特別措置法第一章 総則 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等 第四章 緊急事態応急対策の実施等 第五章 原子力災害事後対策 第六章 雑則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、原子力災害の特殊性にかんがみ、原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等、原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等並びに緊急事態応急対策の実施その他原子力災害に関する事項について特別の措置を定めることにより、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。以下「規制法」という。)、災害対策基本法 (昭和三十六年法律第二百二十三号)その他原子力災害の防止に関する法律と相まって、原子力災害に対する対策の強化を図り、もって原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項 に規定する原子炉の運転等をいう。以下同じ。)により放射性物質又は放射線が異常な水準で当該原子力事業者の原子力事業所外(原子力事業所の外における放射性物質の運搬(以下「事業所外運搬」という。)の場合にあっては、当該運搬に使用する容器外)へ放出された事態をいう。 原子力事業者 次に掲げる者(政令で定めるところにより、原子炉の運転等のための施設を長期間にわたって使用する予定がない者であると主務大臣が認めて指定した者を除く。)をいう。イ 規制法第十三条第一項 の規定に基づく加工の事業の許可(承認を含む。この号において同じ。)を受けた者 ロ 規制法第二十三条第一項 の規定に基づく原子炉の設置の許可(船舶に設置する原子炉についてのものを除く。)を受けた者 ハ 規制法第四十三条の四第一項 の規定に基づく貯蔵の事業の許可を受けた者 ニ 規制法第四十四条第一項 の規定に基づく再処理の事業の指定(承認を含む。)を受けた者(同条第三項 の規定により再処理施設の設置について承認を受けた核燃料サイクル開発機構及び日本原子力研究所を含む。) ホ 規制法第五十一条の二第一項 の規定に基づく廃棄の事業の許可を受けた者 ヘ 規制法第五十二条第一項 の規定に基づく核燃料物質の使用の許可を受けた者(同法第五十六条の三第一項 の規定により保安規定を定めなければならないこととされている者に限る。) 原子力事業所 原子力事業者が原子炉の運転等を行う工場又は事業所をいう。 緊急事態応急対策 第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があった時から同条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があるまでの間において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るため実施すべき応急の対策をいう。 原子力災害予防対策 原子力災害の発生を未然に防止するため実施すべき対策をいう。 原子力災害事後対策 第十五条第四項の規定による原子力緊急事態解除宣言があった時以後において、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るため実施すべき対策(原子力事業者が原子力損害の賠償に関する法律 の規定に基づき同法第二条第二項 に規定する原子力損害を賠償することを除く。)をいう。 指定行政機関 災害対策基本法第二条第三号 に規定する指定行政機関をいう。 指定地方行政機関 災害対策基本法第二条第四号 に規定する指定地方行政機関をいう。 指定公共機関 災害対策基本法第二条第五号 に規定する指定公共機関をいう。 指定地方公共機関 災害対策基本法第二条第六号 に規定する指定地方公共機関をいう。 防災計画 災害対策基本法第二条第七号 に規定する防災計画及び石油コンビナート等災害防止法 (昭和五十年法律第八十四号)第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画をいう。 (原子力事業者の責務) 第三条 原子力事業者は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害の発生の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止及び原子力災害の復旧に関し、誠意をもって必要な措置を講ずる責務を有する。 (国の責務) 第四条 国は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害対策本部の設置、地方公共団体への必要な指示その他緊急事態応急対策の実施のために必要な措置並びに原子力災害予防対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第三条第一項 の責務を遂行しなければならない。 2 指定行政機関の長(当該指定行政機関が委員会その他の合議制の機関である場合にあっては、当該指定行政機関。第十七条第六項第三号及び第二十条第三項を除き、以下同じ。)及び指定地方行政機関の長は、この法律の規定による地方公共団体の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、その所掌事務について、当該地方公共団体に対し、勧告し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。 3 主務大臣は、この法律の規定による権限を適切に行使するほか、この法律の規定による原子力事業者の原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施が円滑に行われるように、当該原子力事業者に対し、指導し、助言し、その他適切な措置をとらなければならない。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律又は関係法律の規定に基づき、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策の実施のために必要な措置を講ずること等により、原子力災害についての災害対策基本法第四条第一項 及び第五条第一項 の責務を遂行しなければならない。 (関係機関の連携協力) 第六条 国、地方公共団体、原子力事業者並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。 第二章 原子力災害の予防に関する原子力事業者の義務等 (原子力事業者防災業務計画) 第七条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、主務省令で定めるところにより、当該原子力事業所における原子力災害予防対策、緊急事態応急対策及び原子力災害事後対策その他の原子力災害の発生及び拡大を防止し、並びに原子力災害の復旧を図るために必要な業務に関し、原子力事業者防災業務計画を作成し、及び毎年原子力事業者防災業務計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該原子力事業者防災業務計画は、災害対策基本法第二条第十号 に規定する地域防災計画及び石油コンビナート等災害防止法第三十一条第一項 に規定する石油コンビナート等防災計画(次項において「地域防災計画等」という。)に抵触するものであってはならない。 2 原子力事業者は、前項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、当該原子力事業所の区域を管轄する都道府県知事(以下「所在都道府県知事」という。)、当該原子力事業所の区域を管轄する市町村長(以下「所在市町村長」という。)及び当該原子力事業所の区域をその区域に含む市町村に隣接する市町村を包括する都道府県の都道府県知事(所在都道府県知事を除く。以下「関係隣接都道府県知事」という。)に協議しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(その区域につき当該原子力事業所に係る原子力災害に関する地域防災計画等(災害対策基本法第二条第十号 イ又はハに掲げるものを除く。)が作成されていることその他の政令で定める要件に該当する市町村の市町村長(所在市町村長を除く。)をいう。以下同じ。)の意見を聴くものとする。 3 原子力事業者は、第一項の規定により原子力事業者防災業務計画を作成し、又は修正したときは、速やかにこれを主務大臣に届け出るとともに、その要旨を公表しなければならない。 4 主務大臣は、原子力事業者が第一項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力事業者防災業務計画が当該原子力事業所に係る原子力災害の発生若しくは拡大を防止するために十分でないと認めるときは、原子力事業者に対し、原子力事業者防災業務計画の作成又は修正を命ずることができる。 (原子力防災組織) 第八条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災組織を設置しなければならない。 2 原子力防災組織は、前条第一項の原子力事業者防災業務計画に従い、同項に規定する原子力災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務を行う。 3 原子力事業者は、その原子力防災組織に、主務省令で定めるところにより、前項に規定する業務に従事する原子力防災要員を置かなければならない。 4 原子力事業者は、その原子力防災組織の原子力防災要員を置いたときは、主務省令で定めるところにより、その現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該届出に係る書類の写しを送付するものとする。 5 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第三項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、原子力防災組織の設置又は原子力防災要員の配置を命ずることができる。 (原子力防災管理者) 第九条 原子力事業者は、その原子力事業所ごとに、原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織を統括させなければならない。 2 原子力防災管理者は、当該原子力事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。 3 原子力事業者は、当該原子力事業所における原子力災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから、副原子力防災管理者を選任し、原子力防災組織の統括について、原子力防災管理者を補佐させなければならない。 4 原子力事業者は、原子力防災管理者が当該原子力事業所内にいないときは、副原子力防災管理者に原子力防災組織を統括させなければならない。 5 原子力事業者は、第一項又は第三項の規定により原子力防災管理者又は副原子力防災管理者を選任したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。 6 前条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。 7 主務大臣は、原子力事業者が第一項若しくは第三項の規定に違反していると認めるとき、又は原子力防災管理者若しくは副原子力防災管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、原子力事業者に対し、原子力防災管理者又は副原子力防災管理者の選任又は解任を命ずることができる。 (原子力防災管理者の通報義務等) 第十条 原子力防災管理者は、原子力事業所の区域の境界付近において政令で定める基準以上の放射線量が政令で定めるところにより検出されたことその他の政令で定める事象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、主務省令及び原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、その旨を主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長にその旨を通報するものとする。 2 前項前段の規定により通報を受けた都道府県知事又は市町村長は、政令で定めるところにより、主務大臣に対し、その事態の把握のため専門的知識を有する職員の派遣を要請することができる。この場合において、主務大臣は、適任と認める職員を派遣しなければならない。 (放射線測定設備その他の必要な資機材の整備等) 第十一条 原子力事業者は、主務省令で定める基準に従って、その原子力事業所内に前条第一項前段の規定による通報を行うために必要な放射線測定設備を設置し、及び維持しなければならない。 2 原子力事業者は、その原子力防災組織に、当該原子力防災組織がその業務を行うために必要な放射線障害防護用器具、非常用通信機器その他の資材又は機材であって主務省令で定めるもの(以下「原子力防災資機材」という。)を備え付け、随時、これを保守点検しなければならない。 3 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置し、又は前項の規定により原子力防災資機材を備え付けたときは、主務省令で定めるところにより、これらの現況について、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事に届け出なければならない。 4 第八条第四項後段の規定は、前項の届出について準用する。 5 原子力事業者は、第一項の規定により放射線測定設備を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その性能について主務大臣が行う検査を受けなければならない。 6 主務大臣は、原子力事業者が第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、当該原子力事業者に対し、放射線測定設備の設置、維持、若しくは改善又は原子力防災資機材の備え付け若しくは保守点検のために必要な措置を命ずることができる。 7 原子力事業者は、主務省令で定めるところにより、第一項の放射線測定設備により検出された放射線量の数値を記録し、及び公表しなければならない。 (緊急事態応急対策拠点施設の指定等) 第十二条 主務大臣は、原子力事業所ごとに、第二十六条第二項に規定する者による緊急事態応急対策の拠点となる施設であって当該原子力事業所の区域をその区域に含む都道府県の区域内にあることその他主務省令で定める要件に該当するもの(以下「緊急事態応急対策拠点施設」という。)を指定するものとする。 2 主務大臣は、緊急事態応急対策拠点施設を指定し、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、所在都道府県知事、所在市町村長及び当該緊急事態応急対策拠点施設の所在地を管轄する市町村長(所在市町村長を除く。)並びに当該緊急事態応急対策拠点施設に係る原子力事業者の意見を聴かなければならない。 3 第一項の指定又は指定の変更は、官報に告示してしなければならない。 4 原子力事業者は、第一項の指定があった場合には、当該緊急事態応急対策拠点施設において第二十六条第二項に規定する者が当該原子力事業所に係る緊急事態応急対策を講ずるに際して必要となる資料として主務省令で定めるものを主務大臣に提出しなければならない。提出した資料の内容に変更があったときも、同様とする。 5 主務大臣は、前項の規定により提出された資料を当該緊急事態応急対策拠点施設に備え付けるものとする。 (防災訓練に関する国の計画) 第十三条 第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第四十八条第一項 の防災訓練(同項 に規定する災害予防責任者が防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところによりそれぞれ行うものを除く。)は、主務大臣が主務省令で定めるところにより作成する計画に基づいて行うものとする。 2 前項の規定により作成する計画は、防災訓練の実施のための事項であって次に掲げるものを含むものとする。一 原子力緊急事態の想定に関すること。 二 第十条、第十五条及び第二十三条の規定の運用に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、原子力災害予防対策の実施を図るため必要な事項 (他の原子力事業所への協力) 第十四条 原子力事業者は、他の原子力事業者の原子力事業所に係る緊急事態応急対策が必要である場合には、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他当該緊急事態応急対策の実施に必要な協力をするよう努めなければならない。 第三章 原子力緊急事態宣言の発出及び原子力災害対策本部の設置等 (原子力緊急事態宣言等) 第十五条 主務大臣は、次のいずれかに該当する場合において、原子力緊急事態が発生したと認めるときは、直ちに、内閣総理大臣に対し、その状況に関する必要な情報の報告を行うとともに、次項の規定による公示及び第三項の規定による指示の案を提出しなければならない。 一 第十条第一項前段の規定により主務大臣が受けた通報に係る検出された放射線量又は政令で定める放射線測定設備及び測定方法により検出された放射線量が、異常な水準の放射線量の基準として政令で定めるもの以上である場合 二 前号に掲げるもののほか、原子力緊急事態の発生を示す事象として政令で定めるものが生じた場合 2 内閣総理大臣は、前項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、原子力緊急事態が発生した旨及び次に掲げる事項の公示(以下「原子力緊急事態宣言」という。)をするものとする。一 緊急事態応急対策を実施すべき区域 二 原子力緊急事態の概要 三 前二号に掲げるもののほか、第一号に掲げる区域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対し周知させるべき事項 3 内閣総理大臣は、第一項の規定による報告及び提出があったときは、直ちに、前項第一号に掲げる区域を管轄する市町村長及び都道府県知事に対し、第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十条第一項 及び第五項 の規定による避難のための立退き又は屋内への退避の勧告又は指示を行うべきことその他の緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとする。 4 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をした後、原子力災害の拡大の防止を図るための応急の対策を実施する必要がなくなったと認めるときは、速やかに、原子力安全委員会の意見を聴いて、原子力緊急事態の解除を行う旨の公示(以下「原子力緊急事態解除宣言」という。)をするものとする。 (原子力災害対策本部の設置) 第十六条 内閣総理大臣は、原子力緊急事態宣言をしたときは、当該原子力緊急事態に係る緊急事態応急対策を推進するため、内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十条第二項 の規定にかかわらず、閣議にかけて、臨時に内閣府に原子力災害対策本部を設置するものとする。 2 内閣総理大臣は、原子力災害対策本部を置いたときは当該原子力災害対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該原子力災害対策本部が廃止されたときはその旨を、直ちに、告示しなければならない。 (原子力災害対策本部の組織) 第十七条 原子力災害対策本部の長は、原子力災害対策本部長とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指定する国務大臣)をもって充てる。 2 原子力災害対策本部長は、原子力災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 3 原子力災害対策本部に、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員を置く。 4 原子力災害対策副本部長は、主務大臣をもって充てる。 5 原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。原子力災害対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ原子力災害対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。 6 原子力災害対策本部員は、次に掲げる者をもって充てる。一 原子力災害対策本部長及び原子力災害対策副本部長以外の国務大臣のうちから、内閣総理大臣が任命する者 二 内閣危機管理監 三 副大臣又は国務大臣以外の指定行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が任命する者 7 原子力災害対策副本部長及び原子力災害対策本部員以外の原子力災害対策本部の職員は、内閣官房若しくは指定行政機関の職員又は指定地方行政機関の長若しくはその職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。 8 原子力災害対策本部に、緊急事態応急対策実施区域(第十五条第二項第一号に掲げる区域(第二十条第五項の規定により当該区域が変更された場合にあっては、当該変更後の区域)をいう。以下同じ。)において当該原子力災害対策本部長の定めるところにより当該原子力災害対策本部の事務の一部を行う組織として、原子力災害現地対策本部を置く。この場合においては、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項 の規定は、適用しない。 9 前条第二項の規定は、原子力災害現地対策本部について準用する。 10 前項において準用する前条第二項に規定する原子力災害現地対策本部の設置の場所は、当該原子力緊急事態に係る原子力事業所について第十二条第一項の規定により指定された緊急事態応急対策拠点施設(事業所外運搬に係る原子力緊急事態が発生した場合その他特別の事情がある場合にあっては、当該原子力緊急事態が発生した場所を勘案して原子力災害対策本部長が定める施設。第二十三条第四項において同じ。)とする。 11 原子力災害現地対策本部に、原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員を置く。 12 原子力災害現地対策本部長は、原子力災害対策本部長の命を受け、原子力災害現地対策本部の事務を掌理する。 13 原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員は、原子力災害対策副本部長、原子力災害対策本部員その他の職員のうちから、原子力災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 (原子力災害対策本部の所掌事務) 第十八条 原子力災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 緊急事態応急対策実施区域において指定行政機関の長、指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関、指定地方公共機関及び原子力事業者の原子力防災組織が防災計画又は原子力事業者防災業務計画に基づいて実施する緊急事態応急対策の総合調整に関すること。 二 この法律の規定により原子力災害対策本部長の権限に属する事務 三 前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務 (指定行政機関の長の権限の委任) 第十九条 指定行政機関の長は、原子力災害対策本部が設置されたときは、緊急事態応急対策に必要な権限の全部又は一部を当該原子力災害対策本部の職員である当該指定行政機関の職員又は当該指定地方行政機関の長若しくはその職員に委任することができる。 2 指定行政機関の長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。 (原子力災害対策本部長の権限) 第二十条 原子力災害対策本部長は、前条の規定により権限を委任された職員の当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における権限の行使について調整をすることができる。 2 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、主務大臣に対し、規制法第六十四条第三項 の規定により必要な命令をするよう指示することができる。 3 前項の規定によるもののほか、原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係指定行政機関の長及び関係指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関並びに原子力事業者に対し、必要な指示をすることができる。 4 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため、自衛隊の支援を求める必要があると認めるときは、防衛庁長官に対し、自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号)第八条 に規定する部隊等の派遣を要請することができる。 5 原子力災害対策本部長は、原子力緊急事態の推移に応じ、原子力安全委員会の意見を聴いて、当該原子力災害対策本部に係る原子力緊急事態宣言において公示された第十五条第二項第一号及び第三号に掲げる事項について、公示することにより変更することができる。 6 原子力災害対策本部長は、当該原子力災害対策本部の緊急事態応急対策実施区域における緊急事態応急対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、原子力安全委員会に対し、緊急事態応急対策の実施に関する技術的事項について必要な助言を求めることができる。 7 原子力災害対策本部長は、前各項の規定による権限の全部又は一部を原子力災害対策副本部長に委任することができる。 8 原子力災害対策本部長は、第一項、第三項及び第六項の規定による権限(第三項の規定による関係指定行政機関の長に対する指示を除く。)の一部を原子力災害現地対策本部長に委任することができる。 9 原子力災害対策本部長は、前二項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を告示しなければならない。 (原子力災害対策本部の廃止) 第二十一条 原子力災害対策本部は、原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態に関し、原子力緊急事態解除宣言があった時に、廃止されるものとする。 (都道府県及び市町村の災害対策本部の必要的設置) 第二十二条 原子力緊急事態宣言があったときは、当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県知事及び市町村長は、当該原子力緊急事態に関し災害対策基本法第二十三条第一項 に規定する災害対策本部を設置するものとする。 (原子力災害合同対策協議会) 第二十三条 原子力緊急事態宣言があったときは、原子力災害現地対策本部並びに当該原子力緊急事態宣言に係る緊急事態応急対策実施区域を管轄する都道府県及び市町村の災害対策本部は、当該原子力緊急事態に関する情報を交換し、それぞれが実施する緊急事態応急対策について相互に協力するため、原子力災害合同対策協議会を組織するものとする。 2 原子力災害合同対策協議会は、次に掲げる者をもって構成する。一 原子力災害現地対策本部長及び原子力災害現地対策本部員その他の職員 二 都道府県の災害対策本部長又は当該都道府県の災害対策本部の災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員で当該都道府県の災害対策本部長から委任を受けた者 三 市町村の災害対策本部長又は当該市町村の災害対策本部の災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員で当該市町村の災害対策本部長から委任を受けた者 3 原子力災害合同対策協議会は、必要と認めるときは、協議して、前項に掲げるもののほか、指定公共機関、原子力事業者その他の原子力緊急事態応急対策の実施に責任を有する者を加えることができる。 4 原子力災害合同対策協議会の設置の場所は、緊急事態応急対策拠点施設とする。 (災害対策基本法 の適用除外) 第二十四条 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、当該原子力緊急事態宣言に係る原子力緊急事態については、災害対策基本法第二章第三節 及び第百七条 の規定は、適用しない。 第四章 緊急事態応急対策の実施等 (原子力事業者の応急措置) 第二十五条 原子力防災管理者は、その原子力事業所において第十条第一項の政令で定める事象が発生したときは、直ちに、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、当該原子力事業所の原子力防災組織に原子力災害の発生又は拡大の防止のために必要な応急措置を行わせなければならない。 2 前項の場合において、原子力事業者は、同項の規定による措置の概要について、原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、主務大臣、所在都道府県知事、所在市町村長及び関係隣接都道府県知事(事業所外運搬に係る事象の発生の場合にあっては、主務大臣並びに当該事象が発生した場所を管轄する都道府県知事及び市町村長)に報告しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長に当該報告の内容を通知するものとする。 (緊急事態応急対策及びその実施責任) 第二十六条 緊急事態応急対策は、次の事項について行うものとする。 一 原子力緊急事態宣言その他原子力災害に関する情報の伝達及び避難の勧告又は指示に関する事項 二 放射線量の測定その他原子力災害に関する情報の収集に関する事項 三 被災者の救難、救助その他保護に関する事項 四 施設及び設備の整備及び点検並びに応急の復旧に関する事項 五 犯罪の予防、交通の規制その他当該原子力災害を受けた地域における社会秩序の維持に関する事項 六 緊急輸送の確保に関する事項 七 食糧、医薬品その他の物資の確保、居住者等の被ばく放射線量の測定、放射性物質による汚染の除去その他の応急措置の実施に関する事項 八 前各号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止を図るための措置に関する事項 2 原子力緊急事態宣言があった時から原子力緊急事態解除宣言があるまでの間においては、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により緊急事態応急対策の実施の責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、緊急事態応急対策を実施しなければならない。 3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する緊急事態応急対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。 第五章 原子力災害事後対策 (原子力災害事後対策及びその実施責任) 第二十七条 原子力災害事後対策は、次の事項について行うものとする。 一 緊急事態応急対策実施区域その他所要の区域(第三号において「緊急事態応急対策実施区域等」という。)における放射性物質の濃度若しくは密度又は放射線量に関する調査 二 居住者等に対する健康診断及び心身の健康に関する相談の実施その他医療に関する措置 三 放射性物質による汚染の有無又はその状況が明らかになっていないことに起因する商品の販売等の不振を防止するための、緊急事態応急対策実施区域等における放射性物質の発散の状況に関する広報 四 前三号に掲げるもののほか、原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の拡大の防止又は原子力災害の復旧を図るための措置に関する事項 2 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関、原子力事業者その他法令の規定により原子力災害事後対策に責任を有する者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、原子力災害事後対策を実施しなければならない。 3 原子力事業者は、法令、防災計画又は原子力事業者防災業務計画の定めるところにより、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関の実施する原子力災害事後対策が的確かつ円滑に行われるようにするため、原子力防災要員の派遣、原子力防災資機材の貸与その他必要な措置を講じなければならない。 第六章 雑則 (災害対策基本法 の規定の読替え適用等) 第二十八条 原子力災害についての災害対策基本法 の次の表の上欄に掲げる規定(石油コンビナート等災害防止法第三十二条第二項 の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二条第二号 災害を 原子力災害(原子力災害対策特別措置法第二条第一号に規定する原子力災害をいう。以下同じ。)を 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 被害 被害(被害が生ずる蓋然性を含む。) 災害の 原子力災害の 第二十一条 並びにその他の関係者 原子力事業者(原子力災害対策特別措置法第二条第三号に規定する原子力事業者をいう。以下同じ。)並びにその他の関係者 資料 又は主務大臣を通じ原子力安全委員会に対し、資料 第三十四条第一項 災害及び災害 原子力災害及び原子力災害 災害の状況 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の状況 災害応急対策 緊急事態応急対策 第四十条第二項第二号 及び第四十二条第二項第二号 災害予防 原子力災害予防対策 災害に関する予報又は警報の発令及び伝達 原子力緊急事態宣言その他原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)に関する情報の伝達 消火、水防、救難 救難 災害応急対策並びに災害復旧 緊急事態応急対策並びに原子力災害事後対策 第四十六条第一項 災害予防 原子力災害予防対策 災害の 原子力災害の 災害が発生した場合における災害応急対策 緊急事態応急対策 第四十六条第二項 災害予防 原子力災害予防対策 第四十七条第一項 災害を予測し、予報し、又は災害 原子力災害 第四十八条第一項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 防災計画 防災計画若しくは原子力事業者防災業務計画(原子力災害対策特別措置法第七条第一項の規定による原子力事業者防災業務計画をいう。第三項において同じ。) 第四十八条第三項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 防災計画及び 防災計画及び原子力事業者防災業務計画並びに 第四十八条第四項 災害予防責任者 災害予防責任者(原子力事業者を含む。) 第四十九条 災害応急対策又は災害復旧 緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第五十一条 災害に 原子力災害に 第五十二条第一項 災害に関する警報の発令及び伝達、警告 原子力緊急事態宣言の伝達 第五十三条第一項から第四項まで 災害 原子力災害 第五十三条第五項 災害が 原子力災害が 第五十五条 法令の規定により、気象庁その他の国の機関から災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、又は自ら災害に関する警報をしたときは、法令又は 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項又は第二十条第三項の規定による指示を受けたときは、 予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置 当該指示に係る措置 第五十六条 法令の規定により災害に関する予報若しくは警報の通知を受けたとき、自ら災害に関する予報若しくは警報を知つたとき、法令の規定により自ら災害に関する警報をしたとき 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項若しくは第二十条第三項の規定による指示を受けたとき 予報若しくは警報 指示 予想される災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第六十七条第一項、第六十八条第一項、第六十八条の二第一項及び第二項並びに第六十九条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十一条第一項 災害が 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)が 第五十条第一項第四号から第九号まで 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第二号から第八号まで 第七十三条第一項 災害が発生した場合において、当該災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。この項において同じ。)が発生した場合において、当該原子力災害 第七十四条第一項及び第七十五条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第七十八条第一項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第五十条第一項第四号から第九号まで 原子力災害対策特別措置法第二十六条第一項第四号から第八号まで 第七十九条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第八十四条第一項 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官 原子力災害派遣等を命ぜられた部隊等の自衛官 第八十六条第一項及び第二項 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第八十八条第一項 災害復旧事業に 原子力災害事後対策に 災害復旧事業費 原子力災害事後対策に要する経費 第八十九条 災害復旧事業費 原子力災害事後対策に要する経費 災害復旧事業の 原子力災害事後対策の 第九十条 災害復旧事業 原子力災害事後対策 第九十一条 災害予防及び災害応急対策 原子力災害予防対策及び緊急事態応急対策 第九十四条 災害応急対策 緊急事態応急対策 第九十五条 第二十八条第二項の規定による非常災害対策本部長の指示又は第二十八条の六第二項の規定による緊急災害対策本部長の指示 原子力災害対策特別措置法第十五条第三項の規定に基づく内閣総理大臣の指示又は同法第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の指示 第九十六条 災害復旧事業その他災害に関連して行なわれる事業 原子力災害事後対策 第百条第一項 災害 原子力災害 第百二条第一項 災害の 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。)の 第百二条第一項第二号 災害予防、災害応急対策又は災害復旧 原子力災害予防対策、緊急事態応急対策又は原子力災害事後対策 第百四条 災害 原子力災害(原子力災害が生ずる蓋然性を含む。) 第百十三条 第七十一条第一項 第七十一条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 同条第二項 第七十一条第二項 第七十八条第一項 第七十八条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第百十五条 を含む。以下 及び原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下 第百十六条 第五十二条第一項 第五十二条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) 第七十三条第一項 第七十三条第一項(原子力災害対策特別措置法第二十八条第一項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) の表第二十一条の項、第三十七条並びに附則第七条、第十三条及び第十四条の規定 この法律の公布の日 三 附則第十五条の規定 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第 号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 放射能汚染とデマ汚染に抗す
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文化財保護法(ぶんかざいほごほう) 昭和二十五年五月三十日法律第二百十四号 最終改正:平成一九年三月三〇日法律第七号 最終改正までの未施行法令:平成十八年六月十五日法律第七十三号 目次 第一章 総則 第八章 重要文化的景観 第九章 伝統的建造物群保存地区 第一章 総則 (文化財の定義) 第二条 この法律で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。 五 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの(以下「文化的景観」という。) 六 周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的な建造物群で価値の高いもの(以下「伝統的建造物群」という。) 第八章 重要文化的景観 (重要文化的景観の選定) 第百三十四条 文部科学大臣は、都道府県又は市町村の申出に基づき、当該都道府県又は市町村が定める景観法(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号に規定する景観計画区域又は同法第六十一条第一項に規定する景観地区内にある文化的景観であつて、文部科学省令で定める基準に照らして当該都道府県又は市町村がその保存のため必要な措置を講じているもののうち特に重要なものを重要文化的景観として選定することができる。 (滅失又はき損) 第百三十六条 重要文化的景観の全部又は一部が滅失し、又はき損したときは、所有者又は権原に基づく占有者(以下この章において「所有者等」という。)は、文部科学省令の定める事項を記載した書面をもつて、その事実を知つた日から十日以内に文化庁長官に届け出なければならない。ただし、重要文化的景観の保存に著しい支障を及ぼすおそれがない場合として文部科学省令で定める場合は、この限りでない。 (管理に関する勧告又は命令) 第百三十七条 管理が適当でないため重要文化的景観が滅失し、又はき損するおそれがあると認めるときは、文化庁長官は、所有者等に対し、管理方法の改善その他管理に関し必要な措置を勧告することができる。 文化庁長官は、前項に規定する勧告を受けた所有者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、当該所有者等に対し、その勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。 (現状変更等の届出等) 第百三十九条 重要文化的景観に関しその現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする日の三十日前までに、文部科学省令で定めるところにより、文化庁長官にその旨を届け出なければならない。ただし、現状変更については維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置又は他の法令の規定による現状の変更を内容とする命令に基づく措置を執る場合、保存に影響を及ぼす行為については影響の軽微である場合は、この限りでない。 重要文化的景観の保護上必要があると認めるときは、文化庁長官は、第一項の届出に係る重要文化的景観の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指導、助言又は勧告をすることができる。 (他の公益との調整等) 第百四十一条 国は、重要文化的景観の保存のため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について都道府県又は市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。 第九章 伝統的建造物群保存地区 (管理等に関する補助) 第百四十六条 国は、重要伝統的建造物群保存地区の保存のための当該地区内における建造物及び伝統的建造物群と一体をなす環境を保存するため特に必要と認められる物件の管理、修理、修景又は復旧について市町村が行う措置について、その経費の一部を補助することができる。
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シュライン州 知事 YOU X YOU Xは粉SPIEL@Wikiでの活動を終了するので 新知事を決めたいと思います。 なりたい人はコメント欄にどうぞ。 シュライン州の町 港町シュライン パロディー村 シュライン州の法律 第一条:この州の政治は、この州の住民が行う。 第二条:知事の任期は3ヶ月。3ヶ月ごとに選挙(投票)を行う。 第三条:武器の使用、魔法の使用は基本使ってよいが、使用方法によっては禁止する。 第四条:建物の建造に制限はないが、建造する場合はその町(村)のコメント欄に建造したことを書き込むこと。 第五条:政治関係のことはシュライン州会議所に書き込むこと。 第六条: 今後も追加予定 知事は常識内なら何をしても自由です。 -- こっそり八幡神社 (2010-10-15 17 11 13) こっそり八幡神社さん、あなた、本人ですか?(すいません、わからないもので・・・) -- はやぶさ (2010-10-15 17 13 19) それと、法律作っていいんですか? -- はやぶさ (2010-10-15 17 14 13) こっそり八幡神社は私です。 -- 八幡神社 (2010-10-31 13 34 05) そうだったんですか失礼なことをお聞きしてすいませんでした -- はやぶさ (2010-10-31 14 56 49) 名前 コメント
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還暦当り年との声をきいて 弁護士 山崎今朝彌 第一条 愈々以て若返法の実施、但以下数条の従来の衛生第一(長生き)主義は益々其効力を有す 第二条 衛生主義は第一に世界一長生、予備的には日本一長生弁護士を目的とす、但次第本文の場合は此限りにあらず 第三条 悲惨の生活生ける屍又は耄碌ヨボヨボは衛生第一主義に属せず、耳舌字及初歩の神経痛は此限に非ず 第四条 政界商界動界交界法思想界ホン党界の日常茶番事は全て之を人生劇場の余興奉仕と見做し、採て以て衛生長生きの足しに適用す 第五条 一に衛生二に我儘三四が無くて五に職務、但職務我儘衛生の内 第六条 苟も衛生に害あるものは全部之を否認し、害なきものは損得無視、元英国皇帝其処退けの我儘も之を認む、但俯仰自身に恥ぢず更に衛生に害なきを要す。以上 <以上は、山崎今朝弥氏が著作者である。> <旧仮名遣いはそのままとし、旧漢字は適宜新漢字に修正した。踊り字は修正した。> <底本は、法律新聞社編『法律新聞[復刻版]』(不二出版)を用いた。底本の親本は『法律新聞』(法律新聞社)昭和21年(1946年)1月5日発行、4074号21頁。>
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猫鯖法令・浜北県メニューページはこちら 礼湾庁鉄道基本条例 礼湾庁設立 2022年1月31日 第一条 礼湾庁内においては、浜北県鉄道条例ではなく礼湾庁鉄道基本条例が適用される。 第二条 礼湾庁において、鉄道路線建設には礼湾庁の鉄道管轄当局である礼湾庁交通局または浜北県の鉄道管轄当局である浜北県交通局の認可を要する。 第三条 礼湾庁による新規鉄道会社設立においても、礼湾庁交通局または浜北県交通局の認可を要する。 第四条 路線建設には礼湾庁交通局が特に認めた会社以外路線ごと個別の認可が必要とする。 第五条 路線建設に置いて礼湾庁交通局が個別認可を除外する会社は、礼湾庁交通局が別に局令で布告する。 第六条 路線建設に置いて礼湾庁交通局が個別認可を除外する会社は、開発地域別の自由敷設権を有する。 第七条 礼湾庁交通局と浜北県交通局の間で相違があった場合、協議が行われる。両交通局の最終結論に達することなく、県知事による決議が行われなかった場合、礼湾庁交通局に優先権がある。 第八条 礼湾庁は、本条例及び礼湾庁行政基本条例に則り、条例を制定することができる。 第十条 この基本条例は、礼湾庁政府と浜北県政府の合意の下、改正することができる。
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雇用対策法へ 第三章 職業訓練等の充実 (平一九法七九・旧第四章繰上・改称) (職業訓練の充実) 第十六条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。 2 国は、労働者の職業能力の開発及び向上が効果的に図られるようにするため、公共職業能力開発施設が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連の下で行われるように努めなければならない。 (平一三法三五・旧第十一条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正) (職業能力検定制度の充実) 第十七条 国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な職業能力の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、職業能力の評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する職業能力の程度を検定する制度を確立し、及びその充実を図ることにより、労働者の職業能力の開発及び向上、職業の安定並びに経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。 (平一三法三五・旧第十二条繰下・一部改正、平一九法七九・一部改正)
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源氏物語 登場人物 コメント 紫式部により平安時代中期に成立した長編小説。現在でも多くの現代語訳や翻案作品が表わされている。 登場人物 トゲキッスorロズレイドorチラチーノ 光源氏(光の石で進化するので) ムウマor色違いニドラン♀ 若紫(進化キャンセル必須) ムウマージ 葵の上 コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る 草案 プルリル:秋好 色違いクルマユ:冷泉 ラティアス:朝顔 -- (ユリス) 2013-10-28 19 36 03 草案 玉鬘:マフォクシー 髭黒:ケッキング 夕霧:トゲチックor ロゼリアor チラーミィ 柏木:フワンテ 紅梅:色違いのフワンテ 女三宮:キルリア -- (名無し殿) 2013-10-21 22 44 39 草案 クレセリア:朧月夜 ニドクイン:弘徽殿の大后 ホウオウ:朱雀帝 -- (ユリス) 2013-04-07 19 23 44 タブンネは癒し系こと花散里に回した方がいいかも。 末摘花は花が赤くて大きいのでダイノーズ案を提示したい。 -- (名無しさん) 2013-04-07 18 21 21 草案 ハハコモリ:桐壺更衣 色違いハハコモリ:藤壺 フワライド:頭中将 ヌケニン:空蝉 分類名がぬけがらポケモンなので タブンネ:夕顔 性格ひかえめ ブルンゲル♀:六条御息所 特性のろわれボディ推奨 ブニャット:末摘花 ジーランス:源典侍 ドレディア:明石の君 -- (ユリス) 2012-09-27 09 09 57