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第七章 再審 (再審の請求) 第百七十一条 確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。 2 民事訴訟法第三百三十八条第一項及び第二項並びに第三百三十九条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。 第百七十二条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。 2 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。 (再審の請求期間) 第百七十三条 再審は、請求人が審決が確定した後再審の理由を知つた日から三十日以内に請求しなければならない。 2 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、そ の理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。 3 請求人が法律の規定に従つて代理されなかつたことを理由として再審を請求するときは、第一項に規定する期間は、請求人又はその法定代理人が送達により審決があつたことを知つた日の翌日から起算する。 4 審決が確定した日から三年を経過した後は、再審を請求することができない。 5 再審の理由が審決が確定した後に生じたときは、前項に規定する期間は、その理由が発生した日の翌日から起算する。 6 第一項及び第四項の規定は、当該審決が前にされた確定審決と抵触することを理由とする再審の請求には、適用しない。 (審判の規定等の準用) 第百七十四条 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第百三十五条 から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条から第百六十条まで、第百六十八条、第百六十九条第三項から第 六項まで並びに第百七十条の規定は、拒絶査定不服審判の確定審決に対する再審に準用する。 2 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項、第二項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三 項及び第四項、第百三十五条から第百五十二条まで、第百五十四条から第百五十七条まで、第百六十七条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第二項、第五項 及び第六項並びに第百七十条の規定は、特許無効審判又は延長登録無効審判の確定審決に対する再審に準用する。 3 第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項及び第四項、第百三十三条、第百三十三条の二、第百三十四条第四項、第 百三十五条から第百四十七条まで、第百五十条から第百五十二条まで、第百五十五条第一項、第百五十六条、第百五十七条、第百六十五条、第百六十八条、第百 六十九条第三項から第六項まで並びに第百七十条の規定は、訂正審判の確定審決に対する再審に準用する。 4 民事訴訟法第三百四十八条第一項(審理の範囲)の規定は、再審に準用する。 (再審により回復した特許権の効力の制限) 第百七十五条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復した場合又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若し くは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつた場合において、その特許 が物の発明についてされているときは、特許権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において生産し、若しくは取 得した当該物には、及ばない。 2 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若 しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力 は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該発明の善意の実施 二 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物の生産に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 三 特許が物の発明についてされている場合において、善意に、その物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 四 特許が方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法の使用に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為 五 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、善意に、その方法により生産した物を譲渡等又は輸出のために所持した行為 第百七十六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若 しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確 定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしてい る発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。 第百七十七条 削除
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第一編 総則 第一章 通則 (趣旨) 第一条 民事訴訟に関する手続については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。 (裁判所及び当事者の責務) 第二条 裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。 (最高裁判所規則) 第三条 この法律に定めるもののほか、民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第二章 裁判所 第一節 管轄 (普通裁判籍による管轄) 第四条 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。 2 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。 3 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。 4 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 5 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。 6 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。 (財産権上の訴え等についての管轄) 第五条 次の各号に掲げる訴えは、それぞれ当該各号に定める地を管轄する裁判所に提起することができる。 一 財産権上の訴え 義務履行地 二 手形又は小切手による金銭の支払の請求を目的とする訴え 手形又は小切手の支払地 三 船員に対する財産権上の訴え 船舶の船籍の所在地 四 日本国内に住所(法人にあっては、事務所又は営業所。以下この号において同じ。)がない者又は住所が知れない者に対する財産権上の訴え 請求若しくはその担保の目的又は差し押さえることができる被告の財産の所在地 五 事務所又は営業所を有する者に対する訴えでその事務所又は営業所における業務に関するもの 当該事務所又は営業所の所在地 六 船舶所有者その他船舶を利用する者に対する船舶又は航海に関する訴え 船舶の船籍の所在地 七 船舶債権その他船舶を担保とする債権に基づく訴え 船舶の所在地 八 会社その他の社団又は財団に関する訴えで次に掲げるもの 社団又は財団の普通裁判籍の所在地 イ 会社その他の社団からの社員若しくは社員であった者に対する訴え、社員からの社員若しくは社員であった者に対する訴え又は社員であった者からの社員に対する訴えで、社員としての資格に基づくもの ロ 社団又は財団からの役員又は役員であった者に対する訴えで役員としての資格に基づくもの ハ 会社からの発起人若しくは発起人であった者又は検査役若しくは検査役であった者に対する訴えで発起人又は検査役としての資格に基づくもの ニ 会社その他の社団の債権者からの社員又は社員であった者に対する訴えで社員としての資格に基づくもの 九 不法行為に関する訴え 不法行為があった地 十 船舶の衝突その他海上の事故に基づく損害賠償の訴え 損害を受けた船舶が最初に到達した地 十一 海難救助に関する訴え 海難救助があった地又は救助された船舶が最初に到達した地 十二 不動産に関する訴え 不動産の所在地 十三 登記又は登録に関する訴え 登記又は登録をすべき地 十四 相続権若しくは遺留分に関する訴え又は遺贈その他死亡によって効力を生ずべき行為に関する訴え 相続開始の時における被相続人の普通裁判籍の所在地 十五 相続債権その他相続財産の負担に関する訴えで前号に掲げる訴えに該当しないもの(相続財産の全部又は一部が同号に定める地を管轄する裁判所の管轄区域内にあるときに限る。) 同号に定める地 (特許権等に関する訴え等の管轄) 第六条 特許権、実用新案権、回路配置利用権又はプログラムの著作物についての著作者の権利に関する訴え(以下「特許権等に関する訴え」という。)について、前二条の規定によれば次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有すべき場合には、その訴えは、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。 一 東京高等裁判所、名古屋高等裁判所、仙台高等裁判所又は札幌高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 東京地方裁判所 二 大阪高等裁判所、広島高等裁判所、福岡高等裁判所又は高松高等裁判所の管轄区域内に所在する地方裁判所 大阪地方裁判所 2 特許権等に関する訴えについて、前二条の規定により前項各号に掲げる裁判所の管轄区域内に所在する簡易裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。 3 第一項第二号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決に対する控訴は、東京高等裁判所の管轄に専属する。ただし、第二十条の二第一項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴については、この限りでない。 (意匠権等に関する訴えの管轄) 第六条の二 意匠権、商標権、著作者の権利(プログラムの著作物についての著作者の権利を除く。)、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法 (平成五年法律第四十七号)第二条第一項 に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて、第四条又は第五条の規定により次の各号に掲げる裁判所が管轄権を有する場合には、それぞれ当該各号に定める裁判所にも、その訴えを提起することができる。 一 前条第一項第一号に掲げる裁判所(東京 東京地方裁判所 地方裁判所を除く。) 二 前条第一項第二号に掲げる裁判所(大阪 大阪地方裁判所 地方裁判所を除く。) (併合請求における管轄) 第七条 一の訴えで数個の請求をする場合には、第四条から前条まで(第六条第三項を除く。)の規定により一の請求について管轄権を有する裁判所にその訴えを提起することができる。ただし、数人からの又は数人に対する訴えについては、第三十八条前段に定める場合に限る。 (訴訟の目的の価額の算定) 第八条 裁判所法 (昭和二十二年法律第五十九号)の規定により管轄が訴訟の目的の価額により定まるときは、その価額は、訴えで主張する利益によって算定する。 2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。 (併合請求の場合の価額の算定) 第九条 一の訴えで数個の請求をする場合には、その価額を合算したものを訴訟の目的の価額とする。ただし、その訴えで主張する利益が各請求について共通である場合におけるその各請求については、この限りでない。 2 果実、損害賠償、違約金又は費用の請求が訴訟の附帯の目的であるときは、その価額は、訴訟の目的の価額に算入しない。 (管轄裁判所の指定) 第十条 管轄裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、その裁判所の直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 2 裁判所の管轄区域が明確でないため管轄裁判所が定まらないときは、関係のある裁判所に共通する直近上級の裁判所は、申立てにより、決定で、管轄裁判所を定める。 3 前二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (管轄の合意) 第十一条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 2 前項の合意は、一定の法律関係に基づく訴えに関し、かつ、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (応訴管轄) 第十二条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。 (専属管轄の場合の適用除外等) 第十三条 第四条第一項、第五条、第六条第二項、第六条の二、第七条及び前二条の規定は、訴えについて法令に専属管轄の定めがある場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えについて、第七条又は前二条の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所が管轄権を有すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第七条又は前二条の規定により、その裁判所は、管轄権を有する。 (職権証拠調べ) 第十四条 裁判所は、管轄に関する事項について、職権で証拠調べをすることができる。 (管轄の標準時) 第十五条 裁判所の管轄は、訴えの提起の時を標準として定める。 (管轄違いの場合の取扱い) 第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。 2 地方裁判所は、訴訟がその管轄区域内の簡易裁判所の管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、前項の規定にかかわらず、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部について自ら審理及び裁判をすることができる。ただし、訴訟がその簡易裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合は、この限りでない。 (遅滞を避ける等のための移送) 第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 (簡易裁判所の裁量移送) 第十八条 簡易裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送することができる。 (必要的移送) 第十九条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者の申立て及び相手方の同意があるときは、訴訟の全部又は一部を申立てに係る地方裁判所又は簡易裁判所に移送しなければならない。ただし、移送により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき、又はその申立てが、簡易裁判所からその所在地を管轄する地方裁判所への移送の申立て以外のものであって、被告が本案について弁論をし、若しくは弁論準備手続において申述をした後にされたものであるときは、この限りでない。 2 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴訟につき被告の申立てがあるときは、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する地方裁判所に移送しなければならない。ただし、その申立ての前に被告が本案について弁論をした場合は、この限りでない。 (専属管轄の場合の移送の制限) 第二十条 前三条の規定は、訴訟がその係属する裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属する場合には、適用しない。 2 特許権等に関する訴えに係る訴訟について、第十七条又は前条第一項の規定によれば第六条第一項各号に定める裁判所に移送すべき場合には、前項の規定にかかわらず、第十七条又は前条第一項の規定を適用する。 (特許権等に関する訴え等に係る訴訟の移送) 第二十条の二 第六条第一項各号に定める裁判所は、特許権等に関する訴えに係る訴訟が同項の規定によりその管轄に専属する場合においても、当該訴訟において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を第四条、第五条若しくは第十一条の規定によれば管轄権を有すべき地方裁判所又は第十九条第一項の規定によれば移送を受けるべき地方裁判所に移送することができる。 2 東京高等裁判所は、第六条第三項の控訴が提起された場合において、その控訴審において審理すべき専門技術的事項を欠くことその他の事情により著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を大阪高等裁判所に移送することができる。 (即時抗告) 第二十一条 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (移送の裁判の拘束力等) 第二十二条 確定した移送の裁判は、移送を受けた裁判所を拘束する。 2 移送を受けた裁判所は、更に事件を他の裁判所に移送することができない。 3 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。 第二節 裁判所職員の除斥及び忌避 (裁判官の除斥) 第二十三条 裁判官は、次に掲げる場合には、その職務の執行から除斥される。ただし、第六号に掲げる場合にあっては、他の裁判所の嘱託により受託裁判官としてその職務を行うことを妨げない。 一 裁判官又はその配偶者若しくは配偶者であった者が、事件の当事者であるとき、又は事件について当事者と共同権利者、共同義務者若しくは償還義務者の関係にあるとき。 二 裁判官が当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族であるとき、又はあったとき。 三 裁判官が当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。 四 裁判官が事件について証人又は鑑定人となったとき。 五 裁判官が事件について当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。 六 裁判官が事件について仲裁判断に関与し、又は不服を申し立てられた前審の裁判に関与したとき。 2 前項に規定する除斥の原因があるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、除斥の裁判をする。 (裁判官の忌避) 第二十四条 裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その裁判官を忌避することができる。 2 当事者は、裁判官の面前において弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判官を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。 (除斥又は忌避の裁判) 第二十五条 合議体の構成員である裁判官及び地方裁判所の一人の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判官の所属する裁判所が、簡易裁判所の裁判官の除斥又は忌避についてはその裁判所の所在地を管轄する地方裁判所が、決定で、裁判をする。 2 地方裁判所における前項の裁判は、合議体でする。 3 裁判官は、その除斥又は忌避についての裁判に関与することができない。 4 除斥又は忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。 5 除斥又は忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (訴訟手続の停止) 第二十六条 除斥又は忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。 (裁判所書記官への準用) 第二十七条 この節の規定は、裁判所書記官について準用する。この場合においては、裁判は、裁判所書記官の所属する裁判所がする。 第三章 当事者 第一節 当事者能力及び訴訟能力 (原則) 第二十八条 当事者能力、訴訟能力及び訴訟無能力者の法定代理は、この法律に特別の定めがある場合を除き、民法 (明治二十九年法律第八十九号)その他の法令に従う。訴訟行為をするのに必要な授権についても、同様とする。 (法人でない社団等の当事者能力) 第二十九条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものは、その名において訴え、又は訴えられることができる。 (選定当事者) 第三十条 共同の利益を有する多数の者で前条の規定に該当しないものは、その中から、全員のために原告又は被告となるべき一人又は数人を選定することができる。 2 訴訟の係属の後、前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定したときは、他の当事者は、当然に訴訟から脱退する。 3 係属中の訴訟の原告又は被告と共同の利益を有する者で当事者でないものは、その原告又は被告を自己のためにも原告又は被告となるべき者として選定することができる。 4 第一項又は前項の規定により原告又は被告となるべき者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は選定された当事者(以下「選定当事者」という。)を変更することができる。 5 選定当事者のうち死亡その他の事由によりその資格を喪失した者があるときは、他の選定当事者において全員のために訴訟行為をすることができる。 (未成年者及び成年被後見人の訴訟能力) 第三十一条 未成年者及び成年被後見人は、法定代理人によらなければ、訴訟行為をすることができない。ただし、未成年者が独立して法律行為をすることができる場合は、この限りでない。 (被保佐人、被補助人及び法定代理人の訴訟行為の特則) 第三十二条 被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第四十条第四項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。 2 被保佐人、被補助人又は後見人その他の法定代理人が次に掲げる訴訟行為をするには、特別の授権がなければならない。 一 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 二 控訴、上告又は第三百十八条第一項の申立ての取下げ 三 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 (外国人の訴訟能力の特則) 第三十三条 外国人は、その本国法によれば訴訟能力を有しない場合であっても、日本の法律によれば訴訟能力を有すべきときは、訴訟能力者とみなす。 (訴訟能力等を欠く場合の措置等) 第三十四条 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠くときは、裁判所は、期間を定めて、その補正を命じなければならない。この場合において、遅滞のため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、一時訴訟行為をさせることができる。 2 訴訟能力、法定代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権を欠く者がした訴訟行為は、これらを有するに至った当事者又は法定代理人の追認により、行為の時にさかのぼってその効力を生ずる。 3 前二項の規定は、選定当事者が訴訟行為をする場合について準用する。 (特別代理人) 第三十五条 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。 2 裁判所は、いつでも特別代理人を改任することができる。 3 特別代理人が訴訟行為をするには、後見人と同一の授権がなければならない。 (法定代理権の消滅の通知) 第三十六条 法定代理権の消滅は、本人又は代理人から相手方に通知しなければ、その効力を生じない。 2 前項の規定は、選定当事者の選定の取消し及び変更について準用する。 (法人の代表者等への準用) 第三十七条 この法律中法定代理及び法定代理人に関する規定は、法人の代表者及び法人でない社団又は財団でその名において訴え、又は訴えられることができるものの代表者又は管理人について準用する。 第二節 共同訴訟 (共同訴訟の要件) 第三十八条 訴訟の目的である権利又は義務が数人について共通であるとき、又は同一の事実上及び法律上の原因に基づくときは、その数人は、共同訴訟人として訴え、又は訴えられることができる。訴訟の目的である権利又は義務が同種であって事実上及び法律上同種の原因に基づくときも、同様とする。 (共同訴訟人の地位) 第三十九条 共同訴訟人の一人の訴訟行為、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為及び共同訴訟人の一人について生じた事項は、他の共同訴訟人に影響を及ぼさない。 (必要的共同訴訟) 第四十条 訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その一人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。 2 前項に規定する場合には、共同訴訟人の一人に対する相手方の訴訟行為は、全員に対してその効力を生ずる。 3 第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人について訴訟手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、全員についてその効力を生ずる。 4 第三十二条第一項の規定は、第一項に規定する場合において、共同訴訟人の一人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。 (同時審判の申出がある共同訴訟) 第四十一条 共同被告の一方に対する訴訟の目的である権利と共同被告の他方に対する訴訟の目的である権利とが法律上併存し得ない関係にある場合において、原告の申出があったときは、弁論及び裁判は、分離しないでしなければならない。 2 前項の申出は、控訴審の口頭弁論の終結の時までにしなければならない。 3 第一項の場合において、各共同被告に係る控訴事件が同一の控訴裁判所に各別に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 第三節 訴訟参加 (補助参加) 第四十二条 訴訟の結果について利害関係を有する第三者は、当事者の一方を補助するため、その訴訟に参加することができる。 (補助参加の申出) 第四十三条 補助参加の申出は、参加の趣旨及び理由を明らかにして、補助参加により訴訟行為をすべき裁判所にしなければならない。 2 補助参加の申出は、補助参加人としてすることができる訴訟行為とともにすることができる。 (補助参加についての異議等) 第四十四条 当事者が補助参加について異議を述べたときは、裁判所は、補助参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、補助参加人は、参加の理由を疎明しなければならない。 2 前項の異議は、当事者がこれを述べないで弁論をし、又は弁論準備手続において申述をした後は、述べることができない。 3 第一項の裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 (補助参加人の訴訟行為) 第四十五条 補助参加人は、訴訟について、攻撃又は防御の方法の提出、異議の申立て、上訴の提起、再審の訴えの提起その他一切の訴訟行為をすることができる。ただし、補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないものは、この限りでない。 2 補助参加人の訴訟行為は、被参加人の訴訟行為と抵触するときは、その効力を有しない。 3 補助参加人は、補助参加について異議があった場合においても、補助参加を許さない裁判が確定するまでの間は、訴訟行為をすることができる。 4 補助参加人の訴訟行為は、補助参加を許さない裁判が確定した場合においても、当事者が援用したときは、その効力を有する。 (補助参加人に対する裁判の効力) 第四十六条 補助参加に係る訴訟の裁判は、次に掲げる場合を除き、補助参加人に対してもその効力を有する。 一 前条第一項ただし書の規定により補助参加人が訴訟行為をすることができなかったとき。 二 前条第二項の規定により補助参加人の訴訟行為が効力を有しなかったとき。 三 被参加人が補助参加人の訴訟行為を妨げたとき。 四 被参加人が補助参加人のすることができない訴訟行為を故意又は過失によってしなかったとき。 (独立当事者参加) 第四十七条 訴訟の結果によって権利が害されることを主張する第三者又は訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する第三者は、その訴訟の当事者の双方又は一方を相手方として、当事者としてその訴訟に参加することができる。 2 前項の規定による参加の申出は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、当事者双方に送達しなければならない。 4 第四十条第一項から第三項までの規定は第一項の訴訟の当事者及び同項の規定によりその訴訟に参加した者について、第四十三条の規定は同項の規定による参加の申出について準用する。 (訴訟脱退) 第四十八条 前条第一項の規定により自己の権利を主張するため訴訟に参加した者がある場合には、参加前の原告又は被告は、相手方の承諾を得て訴訟から脱退することができる。この場合において、判決は、脱退した当事者に対してもその効力を有する。 (権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等) 第四十九条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けたことを主張して、第四十七条第一項の規定により訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めにさかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ずる。 (義務承継人の訴訟引受け) 第五十条 訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したときは、裁判所は、当事者の申立てにより、決定で、その第三者に訴訟を引き受けさせることができる。 2 裁判所は、前項の決定をする場合には、当事者及び第三者を審尋しなければならない。 3 第四十一条第一項及び第三項並びに前二条の規定は、第一項の規定により訴訟を引き受けさせる決定があった場合について準用する。 (義務承継人の訴訟参加及び権利承継人の訴訟引受け) 第五十一条 第四十七条から第四十九条までの規定は訴訟の係属中その訴訟の目的である義務の全部又は一部を承継したことを主張する第三者の訴訟参加について、前条の規定は訴訟の係属中第三者がその訴訟の目的である権利の全部又は一部を譲り受けた場合について準用する。 (共同訴訟参加) 第五十二条 訴訟の目的が当事者の一方及び第三者について合一にのみ確定すべき場合には、その第三者は、共同訴訟人としてその訴訟に参加することができる。 2 第四十三条並びに第四十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による参加の申出について準用する。 (訴訟告知) 第五十三条 当事者は、訴訟の係属中、参加することができる第三者にその訴訟の告知をすることができる。 2 訴訟告知を受けた者は、更に訴訟告知をすることができる。 3 訴訟告知は、その理由及び訴訟の程度を記載した書面を裁判所に提出してしなければならない。 4 訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第四十六条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。 第四節 訴訟代理人及び補佐人 (訴訟代理人の資格) 第五十四条 法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 (訴訟代理権の範囲) 第五十五条 訴訟代理人は、委任を受けた事件について、反訴、参加、強制執行、仮差押え及び仮処分に関する訴訟行為をし、かつ、弁済を受領することができる。 2 訴訟代理人は、次に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。 一 反訴の提起 二 訴えの取下げ、和解、請求の放棄若しくは認諾又は第四十八条(第五十条第三項及び第五十一条において準用する場合を含む。)の規定による脱退 三 控訴、上告若しくは第三百十八条第一項の申立て又はこれらの取下げ 四 第三百六十条(第三百六十七条第二項及び第三百七十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による異議の取下げ又はその取下げについての同意 五 代理人の選任 3 訴訟代理権は、制限することができない。ただし、弁護士でない訴訟代理人については、この限りでない。 4 前三項の規定は、法令により裁判上の行為をすることができる代理人の権限を妨げない。 (個別代理) 第五十六条 訴訟代理人が数人あるときは、各自当事者を代理する。 2 当事者が前項の規定と異なる定めをしても、その効力を生じない。 (当事者による更正) 第五十七条 訴訟代理人の事実に関する陳述は、当事者が直ちに取り消し、又は更正したときは、その効力を生じない。 (訴訟代理権の不消滅) 第五十八条 訴訟代理権は、次に掲げる事由によっては、消滅しない。 一 当事者の死亡又は訴訟能力の喪失 二 当事者である法人の合併による消滅 三 当事者である受託者の信託の任務終了 四 法定代理人の死亡、訴訟能力の喪失又は代理権の消滅若しくは変更 2 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの訴訟代理人の代理権は、当事者の死亡その他の事由による資格の喪失によっては、消滅しない。 3 前項の規定は、選定当事者が死亡その他の事由により資格を喪失した場合について準用する。 (法定代理の規定の準用) 第五十九条 第三十四条第一項及び第二項並びに第三十六条第一項の規定は、訴訟代理について準用する。 (補佐人) 第六十条 当事者又は訴訟代理人は、裁判所の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。 2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。 3 補佐人の陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正しないときは、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。 第四章 訴訟費用 第一節 訴訟費用の負担 (訴訟費用の負担の原則) 第六十一条 訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする。 (不必要な行為があった場合等の負担) 第六十二条 裁判所は、事情により、勝訴の当事者に、その権利の伸張若しくは防御に必要でない行為によって生じた訴訟費用又は行為の時における訴訟の程度において相手方の権利の伸張若しくは防御に必要であった行為によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 (訴訟を遅滞させた場合の負担) 第六十三条 当事者が適切な時期に攻撃若しくは防御の方法を提出しないことにより、又は期日若しくは期間の不遵守その他当事者の責めに帰すべき事由により訴訟を遅滞させたときは、裁判所は、その当事者に、その勝訴の場合においても、遅滞によって生じた訴訟費用の全部又は一部を負担させることができる。 (一部敗訴の場合の負担) 第六十四条 一部敗訴の場合における各当事者の訴訟費用の負担は、裁判所が、その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の全部を負担させることができる。 (共同訴訟の場合の負担) 第六十五条 共同訴訟人は、等しい割合で訴訟費用を負担する。ただし、裁判所は、事情により、共同訴訟人に連帯して訴訟費用を負担させ、又は他の方法により負担させることができる。 2 裁判所は、前項の規定にかかわらず、権利の伸張又は防御に必要でない行為をした当事者に、その行為によって生じた訴訟費用を負担させることができる。 (補助参加の場合の負担) 第六十六条 第六十一条から前条までの規定は、補助参加についての異議によって生じた訴訟費用の補助参加人とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び補助参加によって生じた訴訟費用の補助参加人と相手方との間における負担の関係について準用する。 (訴訟費用の負担の裁判) 第六十七条 裁判所は、事件を完結する裁判において、職権で、その審級における訴訟費用の全部について、その負担の裁判をしなければならない。ただし、事情により、事件の一部又は中間の争いに関する裁判において、その費用についての負担の裁判をすることができる。 2 上級の裁判所が本案の裁判を変更する場合には、訴訟の総費用について、その負担の裁判をしなければならない。事件の差戻し又は移送を受けた裁判所がその事件を完結する裁判をする場合も、同様とする。 (和解の場合の負担) 第六十八条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めをしなかったときは、その費用は、各自が負担する。 (法定代理人等の費用償還) 第六十九条 法定代理人、訴訟代理人、裁判所書記官又は執行官が故意又は重大な過失によって無益な訴訟費用を生じさせたときは、受訴裁判所は、申立てにより又は職権で、これらの者に対し、その費用額の償還を命ずることができる。 2 前項の規定は、法定代理人又は訴訟代理人として訴訟行為をした者が、その代理権又は訴訟行為をするのに必要な授権があることを証明することができず、かつ、追認を得ることができなかった場合において、その訴訟行為によって生じた訴訟費用について準用する。 3 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (無権代理人の費用負担) 第七十条 前条第二項に規定する場合において、裁判所が訴えを却下したときは、訴訟費用は、代理人として訴訟行為をした者の負担とする。 (訴訟費用額の確定手続) 第七十一条 訴訟費用の負担の額は、その負担の裁判が執行力を生じた後に、申立てにより、第一審裁判所の裁判所書記官が定める。 2 前項の場合において、当事者双方が訴訟費用を負担するときは、最高裁判所規則で定める場合を除き、各当事者の負担すべき費用は、その対当額について相殺があったものとみなす。 3 第一項の申立てに関する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。 4 前項の処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。 5 前項の異議の申立ては、執行停止の効力を有する。 6 裁判所は、第一項の規定による額を定める処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、訴訟費用の負担の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。 7 第四項の異議の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (和解の場合の費用額の確定手続) 第七十二条 当事者が裁判所において和解をした場合において、和解の費用又は訴訟費用の負担を定め、その額を定めなかったときは、その額は、申立てにより、第一審裁判所(第二百七十五条の和解にあっては、和解が成立した裁判所)の裁判所書記官が定める。この場合においては、前条第二項から第七項までの規定を準用する。 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 第七十三条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。 2 第六十一条から第六十六条まで及び第七十一条第七項の規定は前項の申立てについての決定について、同条第二項及び第三項の規定は前項の申立てに関する裁判所書記官の処分について、同条第四項から第七項までの規定はその処分に対する異議の申立てについて準用する。 (費用額の確定処分の更正) 第七十四条 第七十一条第一項、第七十二条又は前条第一項の規定による額を定める処分に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでもその処分を更正することができる。 2 第七十一条第三項から第五項まで及び第七項の規定は、前項の規定による更正の処分及びこれに対する異議の申立てについて準用する。 3 第一項に規定する額を定める処分に対し適法な異議の申立てがあったときは、前項の異議の申立ては、することができない。 第二節 訴訟費用の担保 (担保提供命令) 第七十五条 原告が日本国内に住所、事務所及び営業所を有しないときは、裁判所は、被告の申立てにより、決定で、訴訟費用の担保を立てるべきことを原告に命じなければならない。その担保に不足を生じたときも、同様とする。 2 前項の規定は、金銭の支払の請求の一部について争いがない場合において、その額が担保として十分であるときは、適用しない。 3 被告は、担保を立てるべき事由があることを知った後に本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、第一項の申立てをすることができない。 4 第一項の申立てをした被告は、原告が担保を立てるまで応訴を拒むことができる。 5 裁判所は、第一項の決定において、担保の額及び担保を立てるべき期間を定めなければならない。 6 担保の額は、被告が全審級において支出すべき訴訟費用の総額を標準として定める。 7 第一項の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (担保提供の方法) 第七十六条 担保を立てるには、担保を立てるべきことを命じた裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所に金銭又は裁判所が相当と認める有価証券(社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第百二十九条第一項 に規定する振替社債等を含む。次条において同じ。)を供託する方法その他最高裁判所規則で定める方法によらなければならない。ただし、当事者が特別の契約をしたときは、その契約による。 (担保物に対する被告の権利) 第七十七条 被告は、訴訟費用に関し、前条の規定により供託した金銭又は有価証券について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。 (担保不提供の効果) 第七十八条 原告が担保を立てるべき期間内にこれを立てないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。ただし、判決前に担保を立てたときは、この限りでない。 (担保の取消し) 第七十九条 担保を立てた者が担保の事由が消滅したことを証明したときは、裁判所は、申立てにより、担保の取消しの決定をしなければならない。 2 担保を立てた者が担保の取消しについて担保権利者の同意を得たことを証明したときも、前項と同様とする。 3 訴訟の完結後、裁判所が、担保を立てた者の申立てにより、担保権利者に対し、一定の期間内にその権利を行使すべき旨を催告し、担保権利者がその行使をしないときは、担保の取消しについて担保権利者の同意があったものとみなす。 4 第一項及び第二項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (担保の変換) 第八十条 裁判所は、担保を立てた者の申立てにより、決定で、その担保の変換を命ずることができる。ただし、その担保を契約によって他の担保に変換することを妨げない。 (他の法令による担保への準用) 第八十一条 第七十五条第四項、第五項及び第七項並びに第七十六条から前条までの規定は、他の法令により訴えの提起について立てるべき担保について準用する。 第三節 訴訟上の救助 (救助の付与) 第八十二条 訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者又はその支払により生活に著しい支障を生ずる者に対しては、裁判所は、申立てにより、訴訟上の救助の決定をすることができる。ただし、勝訴の見込みがないとはいえないときに限る。 2 訴訟上の救助の決定は、審級ごとにする。 (救助の効力等) 第八十三条 訴訟上の救助の決定は、その定めるところに従い、訴訟及び強制執行について、次に掲げる効力を有する。 一 裁判費用並びに執行官の手数料及びその職務の執行に要する費用の支払の猶予 二 裁判所において付添いを命じた弁護士の報酬及び費用の支払の猶予 三 訴訟費用の担保の免除 2 訴訟上の救助の決定は、これを受けた者のためにのみその効力を有する。 3 裁判所は、訴訟の承継人に対し、決定で、猶予した費用の支払を命ずる。 (救助の決定の取消し) 第八十四条 訴訟上の救助の決定を受けた者が第八十二条第一項本文に規定する要件を欠くことが判明し、又はこれを欠くに至ったときは、訴訟記録の存する裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、決定により、いつでも訴訟上の救助の決定を取り消し、猶予した費用の支払を命ずることができる。 (猶予された費用等の取立方法) 第八十五条 訴訟上の救助の決定を受けた者に支払を猶予した費用は、これを負担することとされた相手方から直接に取り立てることができる。この場合において、弁護士又は執行官は、報酬又は手数料及び費用について、訴訟上の救助の決定を受けた者に代わり、第七十一条第一項、第七十二条又は第七十三条第一項の申立て及び強制執行をすることができる。 (即時抗告) 第八十六条 この節に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第五章 訴訟手続 第一節 訴訟の審理等 (口頭弁論の必要性) 第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 (受命裁判官による審尋) 第八十八条 裁判所は、審尋をする場合には、受命裁判官にこれを行わせることができる。 (和解の試み) 第八十九条 裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる。 (訴訟手続に関する異議権の喪失) 第九十条 当事者が訴訟手続に関する規定の違反を知り、又は知ることができた場合において、遅滞なく異議を述べないときは、これを述べる権利を失う。ただし、放棄することができないものについては、この限りでない。 (訴訟記録の閲覧等) 第九十一条 何人も、裁判所書記官に対し、訴訟記録の閲覧を請求することができる。 2 公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、当事者及び利害関係を疎明した第三者に限り、前項の規定による請求をすることができる。 3 当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、訴訟記録の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は訴訟に関する事項の証明書の交付を請求することができる。 4 前項の規定は、訴訟記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について当事者又は利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。 5 訴訟記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、訴訟記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。 (秘密保護のための閲覧等の制限) 第九十二条 次に掲げる事由につき疎明があった場合には、裁判所は、当該当事者の申立てにより、決定で、当該訴訟記録中当該秘密が記載され、又は記録された部分の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を当事者に限ることができる。 一 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、又は記録されており、かつ、第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。 二 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密(不正競争防止法第二条第四項 に規定する営業秘密をいう。第百三十二条の二第一項第三号及び第二項において同じ。)が記載され、又は記録されていること。 2 前項の申立てがあったときは、その申立てについての裁判が確定するまで、第三者は、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。 3 秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、訴訟記録の存する裁判所に対し、第一項に規定する要件を欠くこと又はこれを欠くに至ったことを理由として、同項の決定の取消しの申立てをすることができる。 4 第一項の申立てを却下した裁判及び前項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。 5 第一項の決定を取り消す裁判は、確定しなければその効力を生じない。 第二節 専門委員等 第一款 専門委員 (専門委員の関与) 第九十二条の二 裁判所は、争点若しくは証拠の整理又は訴訟手続の進行に関し必要な事項の協議をするに当たり、訴訟関係を明瞭にし、又は訴訟手続の円滑な進行を図るため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、専門委員の説明は、裁判長が書面により又は口頭弁論若しくは弁論準備手続の期日において口頭でさせなければならない。 2 裁判所は、証拠調べをするに当たり、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、決定で、証拠調べの期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。この場合において、証人若しくは当事者本人の尋問又は鑑定人質問の期日において専門委員に説明をさせるときは、裁判長は、当事者の同意を得て、訴訟関係又は証拠調べの結果の趣旨を明瞭にするために必要な事項について専門委員が証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発することを許すことができる。 3 裁判所は、和解を試みるに当たり、必要があると認めるときは、当事者の同意を得て、決定で、当事者双方が立ち会うことができる和解を試みる期日において専門的な知見に基づく説明を聴くために専門委員を手続に関与させることができる。 (音声の送受信による通話の方法による専門委員の関与) 第九十二条の三 裁判所は、前条各項の規定により専門委員を手続に関与させる場合において、専門委員が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、同条各項の期日において、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が専門委員との間で音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、専門委員に同条各項の説明又は発問をさせることができる。 (専門委員の関与の決定の取消し) 第九十二条の四 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、専門委員を手続に関与させる決定を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 (専門委員の指定及び任免等) 第九十二条の五 専門委員の員数は、各事件について一人以上とする。 2 第九十二条の二の規定により手続に関与させる専門委員は、当事者の意見を聴いて、裁判所が各事件について指定する。 3 専門委員は、非常勤とし、その任免に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 4 専門委員には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所規則で定める額の旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (専門委員の除斥及び忌避) 第九十二条の六 第二十三条から第二十五条まで(同条第二項を除く。)の規定は、専門委員について準用する。 2 専門委員について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その専門委員は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件の手続に関与することができない。 (受命裁判官等の権限) 第九十二条の七 受命裁判官又は受託裁判官が第九十二条の二各項の手続を行う場合には、同条から第九十二条の四まで及び第九十二条の五第二項の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第九十二条の二第二項の手続を行う場合には、専門委員を手続に関与させる決定、その決定の取消し及び専門委員の指定は、受訴裁判所がする。 第二款 知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務等 (知的財産に関する事件における裁判所調査官の事務) 第九十二条の八 裁判所は、必要があると認めるときは、高等裁判所又は地方裁判所において知的財産に関する事件の審理及び裁判に関して調査を行う裁判所調査官に、当該事件において次に掲げる事務を行わせることができる。この場合において、当該裁判所調査官は、裁判長の命を受けて、当該事務を行うものとする。 一 次に掲げる期日又は手続において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すこと。 イ 口頭弁論又は審尋の期日 ロ 争点又は証拠の整理を行うための手続 ハ 文書の提出義務又は検証の目的の提示義務の有無を判断するための手続 ニ 争点又は証拠の整理に係る事項その他訴訟手続の進行に関し必要な事項についての協議を行うための手続 二 証拠調べの期日において、証人、当事者本人又は鑑定人に対し直接に問いを発すること。 三 和解を試みる期日において、専門的な知見に基づく説明をすること。 四 裁判官に対し、事件につき意見を述べること。 (知的財産に関する事件における裁判所調査官の除斥及び忌避) 第九十二条の九 第二十三条から第二十五条までの規定は、前条の事務を行う裁判所調査官について準用する。 2 前条の事務を行う裁判所調査官について除斥又は忌避の申立てがあったときは、その裁判所調査官は、その申立てについての決定が確定するまでその申立てがあった事件に関与することができない。 第三節 期日及び期間 (期日の指定及び変更) 第九十三条 期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定する。 2 期日は、やむを得ない場合に限り、日曜日その他の一般の休日に指定することができる。 3 口頭弁論及び弁論準備手続の期日の変更は、顕著な事由がある場合に限り許す。ただし、最初の期日の変更は、当事者の合意がある場合にも許す。 4 前項の規定にかかわらず、弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、やむを得ない事由がある場合でなければ、許すことができない。 (期日の呼出し) 第九十四条 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。 2 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は鑑定人に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。 (期間の計算) 第九十五条 期間の計算については、民法 の期間に関する規定に従う。 2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、期間は、その裁判が効力を生じた時から進行を始める。 3 期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、期間は、その翌日に満了する。 (期間の伸縮及び付加期間) 第九十六条 裁判所は、法定の期間又はその定めた期間を伸長し、又は短縮することができる。ただし、不変期間については、この限りでない。 2 不変期間については、裁判所は、遠隔の地に住所又は居所を有する者のために付加期間を定めることができる。 (訴訟行為の追完) 第九十七条 当事者がその責
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第三編 債権 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 (承諾の期間の定めのある申込み) 第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 (承諾の通知の延着) 第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。 2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。 (遅延した承諾の効力) 第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 (承諾の期間の定めのない申込み) 第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 (申込者の死亡又は行為能力の喪失) 第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 (申込みの撤回の通知の延着) 第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 (申込みに変更を加えた承諾) 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 (懸賞広告) 第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 (懸賞広告の撤回) 第五百三十条 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 2 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 3 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。 (懸賞広告の報酬を受ける権利) 第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。 2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 (優等懸賞広告) 第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。 2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 第二款 契約の効力 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 (第三者のためにする契約) 第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。 (第三者の権利の確定) 第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 (債務者の抗弁) 第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。 第三款 契約の解除 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 (履行不能による解除権) 第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除権の不可分性) 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 (契約の解除と同時履行) 第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (催告による解除権の消滅) 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 (解除権者の行為等による解除権の消滅) 第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。 2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。 第二節 贈与 (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 (贈与者の担保責任) 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。 2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 (定期贈与) 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 (負担付贈与) 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 (死因贈与) 第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 第三節 売買 第一款 総則 (売買) 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (売買の一方の予約) 第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。 2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。 (手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 (売買契約に関する費用) 第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 (有償契約への準用) 第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 第二款 売買の効力 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権) 第五百六十二条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。 2 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任) 第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 (強制競売における担保責任) 第五百六十八条 強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。 3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。 (債権の売主の担保責任) 第五百六十九条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。 2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。 (売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (売主の担保責任と同時履行) 第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。 (担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 (代金の支払期限) 第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。 (代金の支払場所) 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。 (果実の帰属及び代金の利息の支払) 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。 2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 (権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶) 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶) 第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 (売主による代金の供託の請求) 第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。 第三款 買戻し (買戻しの特約) 第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。 (買戻しの期間) 第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。 2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。 (買戻しの特約の対抗力) 第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。 2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。 (買戻権の代位行使) 第五百八十二条 売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。 (買戻しの実行) 第五百八十三条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。 2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (共有持分の買戻特約付売買) 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十五条 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。 2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。 第四節 交換 第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。 2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。 第五節 消費貸借 (消費貸借) 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (準消費貸借) 第五百八十八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 (消費貸借の予約と破産手続の開始) 第五百八十九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 (貸主の担保責任) 第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。 (返還の時期) 第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 2 借主は、いつでも返還をすることができる。 (価額の償還) 第五百九十二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。 第六節 使用貸借 (使用貸借) 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借主による使用及び収益) 第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 (借用物の費用の負担) 第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 (貸主の担保責任) 第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。 (借用物の返還の時期) 第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 (借主による収去) 第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 (借主の死亡による使用貸借の終了) 第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。 第七節 賃貸借 第一款 総則 (賃貸借) 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (短期賃貸借) 第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三 建物の賃貸借 三年 四 動産の賃貸借 六箇月 (短期賃貸借の更新) 第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。 (賃貸借の存続期間) 第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。 第二款 賃貸借の効力 (不動産賃貸借の対抗力) 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 (賃貸物の修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人の意思に反する保存行為) 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (減収による賃料の減額請求) 第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。 (減収による解除) 第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 (転貸の効果) 第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。 (賃料の支払時期) 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 (賃借人の通知義務) 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (使用貸借の規定の準用) 第六百十六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。 第三款 賃貸借の終了 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日 2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (賃貸借の更新の推定等) 第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。 (賃貸借の解除の効力) 第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百二十一条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 第六百二十二条 削除 第八節 雇用 (雇用) 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 (使用者の権利の譲渡の制限等) 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。 2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 (雇用の解除の効力) 第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) 第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。 第九節 請負 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 (請負人の担保責任) 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 第六百三十六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (請負人の担保責任の存続期間) 第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。 第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。 2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。 (担保責任の存続期間の伸長) 第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。 (担保責任を負わない旨の特約) 第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 (注文者についての破産手続の開始による解除) 第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。 2 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。 第十節 委任 (委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 (受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 (受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 (受任者による費用等の償還請求等) 第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 第十一節 寄託 (寄託) 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (寄託物の使用及び第三者による保管) 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。 2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。 (無償受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 (受寄者の通知義務) 第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。 (寄託者による損害賠償) 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 (寄託者による返還請求) 第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。 (寄託物の返還の時期) 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。 2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 (寄託物の返還の場所) 第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 (委任の規定の準用) 第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 (消費寄託) 第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 第十二節 組合 (組合契約) 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 (組合財産の共有) 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 (金銭出資の不履行の責任) 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 (業務の執行の方法) 第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 (委任の規定の準用) 第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。 (業務執行組合員の辞任及び解任) 第六百七十二条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 (組合員の損益分配の割合) 第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使) 第六百七十五条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 (組合の債務者による相殺の禁止) 第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 (組合員の脱退) 第六百七十八条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。 2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。 第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名 (組合員の除名) 第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 (脱退した組合員の持分の払戻し) 第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。 (組合の解散事由) 第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 (組合の解散の請求) 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 (組合契約の解除の効力) 第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。 (組合の清算及び清算人の選任) 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 (清算人の業務の執行の方法) 第六百八十六条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 (組合員である清算人の辞任及び解任) 第六百八十七条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 (清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法) 第六百八十八条 第七十八条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。 2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。 第十三節 終身定期金 (終身定期金契約) 第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 (終身定期金の計算) 第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。 (終身定期金契約の解除) 第六百九十一条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。 2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 (終身定期金契約の解除と同時履行) 第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (終身定期金債権の存続の宣告) 第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。 (終身定期金の遺贈) 第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 第十四節 和解 (和解) 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いを
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○連合国(united nations) 概要 連合国は国際連盟に次いで新たな国際機関として結成されたものである。 インド=イスラーム帝国、アメリカ合衆国、中華瑞金ソヴィエト政府が提唱し、強い集団安全保障体制を実現するために、加盟国による連合軍の結成が条文に明記されている。 国際連盟は純粋なる国際機関であるが、連合国は加盟国間を一種の同盟関係にあると見立てている部分があり、安全保障機関としての色が強い。 また、連合軍が乱発されないよう常任理事国、非常任理事国などによって構成される安全保障理事会でその決定が下される。 連合軍が組織されている時点のみ、加盟国全体が同盟関係にあるとすることにより、連合軍の即応力を高める工夫がなされている。 連合国憲章 前文 国際社会における安定的な秩序を一刻も早く形成し、一部国家の悪質な独善的行為に対し一致団結して立ち向かいこれを防ぎ、国際社会に恒久的な平和を築き上げる事を目的としてこの連合国憲章は制定される。我々は世界の草創期に突如として一方的に形成された秩序に異を為し、これに対してあらゆる立場から正義の改変を行う事を誓う。 第一章 加盟国 第一条(加盟)連合国への加盟は、加盟国の総意に基づいた常任理事国の承認を必要とする。 第二条(脱退)加盟国は自由に脱退する事が出来る。 第三条(関係)加盟国は五章に規定する特殊な軍事同盟関係を相互に有する。 第四条(遵守)加盟国は本憲章を遵守する義務を負う。 第二章 理事国 第五条(理事国)理事国とは安全保障理事会に参加出来る国家であり、常任理事国と非常任理事国に分けられる。 第六条(常任)常任理事国の定数は3であり、欠員が出た場合、加盟国の総意に基づいて常任理事国が任命する。 第七条(非常任)非常任理事国の定数は2であり、以下の場合新たな非常任理事国を総会の選挙で決定する。 (a)なんらかの理由により非常任理事国の定数に満たない場合 (b)非常任理事国の任期が200期を過ぎた事を理由に、新たに非常任理事国へ立候補する国家が出た場合。 (c)正当な理由の下に常任理事国または国連総会の決議により解任された場合 第八条(拒否権)常任理事国は拒否権を有する。ただし、単に反対票を投じる行為は拒否権の発動とならない。 第三章 連合国総会 第九条(総会)加盟国全てが参加する権利を有する国際会議を連合国総会と呼ぶ。 第十条(議決)総会の議決は出席国の過半数とする。同数は否決とする。常任理事国の不信任に限っては3分の2の議決を必要とする。 第十一条(召集)連合国総会は加盟国の発議に対し常任理事国が召集し、開会する。 第十二条(権能)連合国総会では以下の案件について決定する事が出来る。 (a)理事国への不信任 (b)連合国憲章の改正 (c)永世中立国の承認 (d)その他国際紛争の解決に必要と思われる事案 第四章 安全保障理事会 第十三条(理事会)安全保障理事会は常任理事国及び非常任理事国によって構成される。 第十四条(議決)全会一致で採択された議決は加盟国全てに強制力を持つ。多数決で採択された議決は強制力を持たない。 第十五条(召集)安全保障理事会は、加盟国の発議により召集される。 第十六条(権能)安全保障理事会は以下案件について決定することが出来る。 (a)連合軍の派遣 (b)禁止事項違反国家に対する制裁内容 (c)その他連合国として軍事的対処も考慮すべきと判断される案件 第五章 連合軍 第十七条(連合軍)安全保障理事会の要請により結成される多国籍軍を連合軍と呼ぶ。連合軍の指揮は常任理事国が執る。 第十八条(同盟)連合軍が結成された場合、加盟国は一時的な同盟関係を相互に有する。これは連合軍の解散とともに解消される。 第十九条(解散)連合軍は必要とされなくなった場合、速やかに解散されること。 第六章 国際機関 第二十条(機関)連合国の目的に必要とされた場合、補助機関を設立することが出来る。 第二十一条(管理)設立された補助機関に対し、連合国総会は意見することが出来る。 第七章 禁止事項 第二十二条(議決違反)安全保障理事会で全会一致で採択された議決に反する行為は罰する。 第二十三条(侵略行為)戦争規定に違反する行為は罰する。 第二十四条(停戦破棄)加盟国間の戦争において、停戦に合意し講和会議が開かれている場合、講和条約締結まで通告無き戦闘の再開を禁ずる。 第八章 紳士規定 第二十五条(紳士規定)加盟国は本章の規定に反した事を理由に制裁を受けない。 第二十六条(奇襲)加盟国は外交的もつれの一切無い国家に対する奇襲的軍事行動を行わない。 第二十七条(対話)加盟国間の対立は対話による外交を以て行う。 第九章 改正 第二十八条(発議)加盟国から発議があった場合、常任理事国は連合国憲章改正会議を開かねばならない。 第二十九条(会議)加盟国は全て連合国憲章改正会議に参加できるが、議決は理事国の多数決により行われる。 第三十条(議決)常任理事国は改正の議決に対して拒否権を発動することは出来ない。 加盟国(9カ国) ○常任理事国(定数3) インド=イスラーム帝国 中華人民共和国 ○非常任理事国(定数2) アメリカ合衆国 イタリア共和国 該当国なし 一般加盟国 中華人民共和国 ギルザイナ連合王国 韓綴大帝国 スメルシュ社会共和国 フィラディリア合衆国 ルフトバッフェ帝国 国連総会議事録 第一回国連総会議事録 主に、連合国創設にあたる重要事の決定 安全保障理事会議事録 第一回安全保障理事会議事録 安全保障理事会決議案 第一号 一、連合国に国際連盟へ吸収される意思は無い。 一、連合国は国際連盟加盟国の連合国加盟を歓迎する。 一、連合国は国際連盟加盟国である事を理由に非難、差別せず、その一国家の言動に対し言及する。 一、国際連盟が反連合国陣営化した場合、以上の限りでは無い。 (追加) 一、我々は国際機関を連合国へと一本化する事を最終目標とし、それに向けた様々な行動を起こす事を宣言する。
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会社法・条文へ戻る 附 則 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置の原則) 2 この法律の規定(罰則を除く。)は、他の法律に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。 (商号の使用に関する経過措置) 3 第六条第三項の規定は、この法律の施行の際現にその商号中に合同会社であると誤認されるおそれのある文字を用いている場合における会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第三条第二項に規定する特例有限会社、同法第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社又は同条第三項前段の規定により存続する合名会社若しくは合資会社については、この法律の施行の日から起算して六月間(これらの会社が当該期間内に商号の変更をした場合にあっては、当該商号の変更をするまでの期間)は、適用しない。 (合併等に際して株主等に対して交付する金銭等に関する経過措置) 4 この法律の施行の日から一年を経過する日までの間において合併契約が締結される合併、吸収分割契約が締結される吸収分割若しくは新設分割計画が作成される新設分割、株式交換契約が締結される株式交換又は株式移転計画が作成される株式移転の手続に関する第七百四十九条第一項第二号、第七百五十一条第一項、第七百五十三条第一項、第七百五十五条第一項、第七百五十八条第四号、第七百六十条、第七百六十三条、第七百六十五条第一項、第七百六十八条第一項第二号、第七百七十条第一項及び第七百七十三条第一項の規定の適用については、第七百四十九条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百五十一条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百五十八条第四号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百六十条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第五号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十三条各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第八号及び第九号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十五条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第六号及び第七号に掲げる事項を除く。)」と、第七百六十八条第一項第二号中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(ロからホまでに掲げる事項を除く。)」と、第七百七十条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、第七百七十三条第一項各号列記以外の部分中「次に掲げる事項」とあるのは「次に掲げる事項(第七号及び第八号に掲げる事項を除く。)」とする。
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本項の内容は精査・検討中です。 本項ではユエスレオネ連邦の連邦を構成する主体について解説する。 目次 構成主体の定義と種類 構成主体の基本的義務 構成主体の基本的権限 連邦政府の構成主体に対する責任 連邦構成主体の一覧 構成主体の定義と種類 ユエスレオネ連邦における構成主体(palpten cela)とは、特定の義務と権限を持ってユエスレオネ連邦に加盟し、責任を分担する世俗共和制国家と定義される。連邦政府によって宗教国家又は階級者に絶対的権限があると認定された国家は連邦に加盟することは出来ない。 なお、ユエスレオネ連邦憲法前文に基づき、ユエスレオネ連邦における全ての拝金主義的闘争・階級的闘争・民族的紛争は終末されているため、政治的にはそのように処理される。これらを理解するためにはイェスカ主義、レヴェン主義、ヴェルテール哲学などの知識が必要である。 構成主体の基本的義務 連邦政府に属する主体の基本的義務は以下のとおりである。 連邦憲法と連邦法・連邦の締約した国際条約に従うこと(連邦憲法第三章・第四条)別法で定められた連邦国民たる要件を満たすものに対して、その権利行使を融通すること(連邦憲法第二章第一条) 領域内の主体に対して、最高尊厳を保護すること(連邦憲法第二章第二条) 国民の最低限の生活を保証すること(連邦憲法第二章第三条) 国民の経済的公平と正当を保証すること(連邦憲法第二章第四条) 構成主体に属する個人と民族共同体の言語と文化を保護し、尊重することを保証すること(連邦憲法第二章第五条) 司法における平等の保証・差別の禁止(連邦憲法第二章第六条) 国家と国民の生命生活を脅かさない限りの報道・芸術・表現・教育の保証・表現の自由(連邦憲法第二章第六条・第九条) プライバシーの保護(連邦憲法第二章第七条) 労働において尊厳が侵されないこと(連邦憲法第二章第十条) 死刑・拷問・非人道的刑罰を廃止すること(連邦憲法第二章第十一条、第十二条) 自由な恋愛と婚姻を保証すること(連邦憲法第二章第十三条) 自由なウェールフープの保証(連邦憲法第二章第十四条) 連邦統治監査官・連邦統治監査官補佐を設置し、これが緊急事態宣言を発令した際、構成主体を連邦議会の直接統又は非常事態軍事統制に移行すること(連邦公共安全法) 軍事実力は連邦軍の指揮下に置かれること(連邦文民統制法) 連邦公教育課程(ラーイェヴ)を受けられるように準備すること(連邦教育法) 連邦公用語たるリパライン語教育及び構成主体に所属する国民の母語を保全し、多言語教育を推進してゆくこと(多言語社会統合発展言語行政枠組み及び言語集中政策、諸言語法) サニス条約機構の成員として分担金を負担し、条約内容が発効した際は軍事実力を提供すること(サニス条約) 世俗主義国家・共和制国家であること(サニス条約) レジュ通貨を法的に利用可にすること(通貨法) 構成主体の基本的権限 連邦政府に属する主体の基本的権限は以下のとおりである。 連邦法に反しない限りでの――公的安全を保証する武力の設立 三権の保持 構成主体の独自の公用語を定める権限(連邦憲法第二章第五条) 非定住民族に対する文化自治制度の実行(デュイン総合府イェテザル自治区文化自治条例、連邦スィレフ移動戸籍文化自治認可法) 連邦政府の構成主体に対する責任 構成主体に対して連邦政府が持つ責任は以下のとおりである。 連邦法及び連邦憲法の徹底 構成主体の保護 革命の継続的な実行 労働者、文化と言語の保護 連邦構成主体の一覧 ユエスレオネ国民国 デュイン総合府 ファルトクノア共和国 クラナ大陸国家連合
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本願寺一覧 コスト兵種別一覧 大名以上の勢力を持ち全国に割拠した本願寺・一向宗と、それを助けた傭兵集団雑賀衆が一緒になった勢力。 武家カラーは鶯色。毛利や徳川よりもやや濁った緑色。 イラストルールは以下。また鉄砲隊のほとんどはイラストで武将自身が銃を携えている。混合勢力の関係上、両者の特徴が混在する武将もいる(ex 迷彩服を纏った本願寺武将)。本願寺:数珠を身につけているか蓮の花の意匠が見られる。 雑賀衆:衣装が森林迷彩の類の迷彩柄で、銃を得物として分かりやすく抱えている。 足軽と鉄砲隊が大半を占める特殊な勢力で、スペック自体はどちらも高い。少数だが槍足軽も存在。他の兵種は全くいない。 他の勢力にはほとんど存在しない半固有特技「狙撃」を持ち、鉄砲隊は全てこれを保持している。 鉄砲強化計略と移動速度に関する計略が大半を占めており、敵味方の速度を上げ下げしながら強化した鉄砲がそれを狙い撃つというコンセプト。単色では「鉄砲隊と壁」というデッキしか構築できないため、傭兵らしく混色で扱われる事も多い。【仏撃】が追加され計略中は足軽が騎馬隊の様に助走後タッチすることで敵にダメージを与えながら弾くことができるようになり強引に戦線を押し上げたり、弾いて鉄砲隊を守りながら戦うことができる。 本願寺一覧 No. 家 武将名 コスト 兵種 武/統 特技 計略 士気 計略内容 獲得家紋 イラスト 戦国大名006 雑賀衆 UC雑賀孫市 2.5 鉄砲 8/8 狙 早業射撃 4 武力が上がり、残弾数が回復する。 - 風間雷太 戦国鬼札007 雑賀衆 SJ雑賀孫市 2.0 鉄砲 7/7 狙 一斉射撃 3 射撃時の攻撃回数が増える。 - 風間雷太 本願寺001 雑賀衆 UC岡吉正 1.5 鉄砲 5/4 忍 狙 一発必中 3 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに射程距離が伸び、敵を貫通して射撃できるようになる。ただし、弾丸の回復速度が下がる。 - JUNNY 本願寺002 本願寺 C願証寺証意 1.0 槍 2/4 - 一向宗の念仏 3 【陣形】敵の移動速度を下げる。 - 佐藤啓太 本願寺003 本願寺 UC願証寺証恵 1.5 足軽 5/5 伏 脱兎の如く 4 本願寺の味方の移動速度が上がる。 - 牧野卓 本願寺004 雑賀衆 R小雀 1.0 鉄砲 2/2 魅 狙 小雀落とし 3 武力が上がり、射撃が騎馬隊に命中すると突撃が一定時間できないようになる。 - 伊藤サトシ 本願寺005 雑賀衆 SR雑賀孫市 3.0 鉄砲 10/5 制 魅 狙 乱れ八咫烏 7 武力と射程距離が上がり、射程内のすべての敵に同時に射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 風間雷太 本願寺006 本願寺 C七里頼周 1.5 槍 5/1 気 一向一揆 3 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 - Ryo-ta.H 本願寺007 本願寺 UC下間仲孝 1.5 足軽 5/8 - 手猿楽 5 【陣形】敵の武力を徐々に下げる。 桔梗・鶯 那知上陽子 本願寺008 本願寺 C下間頼照 1.0 足軽 2/5 伏 一揆の陣 5 【陣形】本願寺の味方の兵力が、最大兵力を超えて徐々に回復するようになる。 桔梗・鶯 岩元辰郎 本願寺009 本願寺 C下間頼成 1.0 足軽 4/1 - 一向宗の足止め 3 【陣形】敵の移動速度を下げる。 桔梗・鶯 加那屋大志 本願寺010 本願寺 UC下間頼旦 2.0 足軽 8/5 城 一向一揆 3 武力が上がり、兵力が一定時間ごとに回復する。 桔梗・鶯 三好載克 本願寺011 本願寺 C下間頼龍 1.0 槍 2/5 - 一向宗の援軍 4 味方の武力が低いほど、兵力が回復する。 桔梗・鶯 碧風羽 本願寺012 本願寺 SR下間頼廉 2.5 鉄砲 8/9 気 狙 一向宗の采配 5 味方の武力が上がる。足軽であれば、さらに武力が上がる。 桔梗・鶯 山宗 本願寺013 雑賀衆 C下針 1.5 鉄砲 6/2 狙 弾幕射撃 3 射程距離が伸び、射撃が命中した敵を吹き飛ばす。 - hippo 本願寺014 雑賀衆 R鈴木佐太夫 2.0 鉄砲 7/6 柵 狙 一蓮托生 5 敵と味方の武力が上がるが、移動速度が下がる。 八咫烏・鶯 タケダサナ 本願寺015 雑賀衆 R鈴木重兼 2.0 鉄砲 6/8 柵 狙 雑賀の采配 5 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば敵を貫通して射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 萩谷薫 本願寺016 雑賀衆 C鈴木重泰 1.5 鉄砲 5/4 気 狙 怒りの銃弾 4 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。その効果は兵力が少ないほど大きい。 八咫烏・鶯 小城崇志 本願寺017 本願寺 C超勝寺実照 2.0 足軽 8/1 気 超気合いの構え 3 武力が上がる。兵力ゲージの赤い部分が多いほど、さらに武力と兵力が上がる。 - 木下勇樹 本願寺018 雑賀衆 R土橋守重 2.5 鉄砲 9/4 柵 狙 阿修羅の銃弾 5 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増え、射撃幅が拡大する。 - 三好載克 本願寺019 雑賀衆 C鶴首 1.0 鉄砲 2/2 狙 鶴首落とし 3 武力が上がり、射撃が命中すると敵の武力が一定時間下がるようになる。 - Daisuke Izuka 本願寺020 本願寺 C徳田重清 1.5 鉄砲 5/5 柵 狙 弾丸補給 3 味方の残弾数が回復する。さらに弾数の回復速度が上がる。 - 吉野啓太 本願寺021 本願寺 R如春尼 1.0 足軽 1/6 柵 魅 輪廻舞踊 4 【舞踊】味方の復活時間を減らす。その効果は本願寺の武将だと大きい。 - 戸橋ことみ 本願寺022 雑賀衆 R蛍 1.5 鉄砲 5/6 魅 狙 蛍火の陣 3 【陣形】本願寺の鉄砲隊の射程距離が伸びる。 - 小室和生 本願寺023 本願寺 C本願寺教如 1.5 足軽 5/8 柵 土砂崩れ 6 敵に土砂によるダメージを与える。ダメージはお互いの統率力で上下する。 西六条藤・鶯 寺澤隆徳 本願寺024 本願寺 SR本願寺顕如 2.5 足軽 8/10 城 気 魅 如来降臨 7 【陣形】本願寺の味方の兵力が徐々に回復し、敵の兵力を徐々に下げる。 西六条藤・鶯 杉浦善夫 本願寺025 雑賀衆 UC無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 二丁拳銃 3 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。 - 匡吉 本願寺026 本願寺 R下間頼純 1.5 鉄砲 4/7 伏 狙 涅槃の陣 5 【陣形】敵の移動速度を下げる。 桔梗・鶯 加那屋大志 本願寺027 本願寺 R本願寺准如 1.5 槍 4/7 魅 渾身の采配 5 本願寺の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば騎馬隊に突撃されても射撃をキャンセルされないようになる。 西六条藤・鶯 Wolfina 本願寺028 雑賀衆 C狐島吉次 1.5 鉄砲 5/5 伏 狙 傭兵格闘術 3 武力が上がるが、鉄砲による射撃が行えなくなる。 - 深町トシヲ 本願寺029 雑賀衆 SR鈴木重朝 2.5 鉄砲 8/8 制 魅 狙 雑賀の狙撃術 6 本願寺の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば照準が変化する時間が短くなる。 八咫烏・鶯 萩谷薫 本願寺030 雑賀衆 R坦中 2.0 鉄砲 7/4 魅 狙 二丁の双陣 5 【陣形】自分の武力が上がる。範囲内に味方が2部隊いると、さらに味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば同時に射撃できる部隊数が増加する。 - 山中虎鉄 本願寺031 雑賀衆 R発中 2.0 鉄砲 8/3 狙 速射の双陣 5 【陣形】自分の武力が上がる。範囲内に味方が2部隊いると、さらに味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 - 山中虎鉄 本願寺032 雑賀衆 UC的場源四郎 2.0 鉄砲 8/1 気 狙 一斉掃射 4 武力が上がり、射撃時の攻撃回数が増え、射撃幅が拡大する。ただし射程距離が短くなる。 - チェロキー 本願寺033 本願寺 R下間頼廉 2.5 槍 8/5 気 柵 同腹一心の共振 7 本願寺の味方の武力が上がり、兵力が徐々に回復する。さらに範囲内の味方の鉄砲隊の武将コストの合計値が高いほど効果時間が上がり、それ以外の兵種の武将コストの合計値が高いほど武力が上がる。 桔梗・鶯 伊藤サトシ 本願寺034 雑賀衆 UC鈴木孫六 1.5 鉄砲 5/4 魅 狙 雑賀の掃射術 3 本願寺の味方の鉄砲隊の射撃時の攻撃回数が増える。 八咫烏・鶯 茉莉花 本願寺035 雑賀衆 UC土橋重治 2.0 鉄砲 7/7 制 狙 蜂巣撃ち 5 武力が上がり、敵を貫通して射撃できるようになり、射撃が5発動時に行われるようになる。ただし射撃時の攻撃回数が減り、攻撃間隔が長くなる。 - 野口登志夫 本願寺036 本願寺 R如春尼 1.0 槍 1/3 魅 慈母の祈り 4 範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と兵力が上がる。 - 音楽ナスカ 本願寺037 本願寺 SR本願寺顕如 3.0 足軽 9/12 城 気 魅 衆生済度 7 【陣形】範囲内の本願寺の味方の数に応じて以下の効果を与える。1部隊:武力と統率力と移動速度が上がる2部隊以上:武力が上がり、兵力が徐々に回復する。さらに鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる 西六条藤・黄緑 Ryo-ta.H 本願寺038 本願寺 UC願証寺蓮淳 2.0 鉄砲 6/9 伏 狙 引導の陣 4 【陣形】範囲内の敵の数に応じて以下の効果を与える。1部隊:武力を下げる2部隊以上:武力と統率力を下げる - Hayaken 本願寺039 本願寺 C下間頼慶 2.0 足軽 9/1 羅生門 4 乱戦している敵の部隊数が多いほど武力が上がる。さらにカードをタッチすると一定時間部隊が広がる。 桔梗・鶯 池田正輝 本願寺040 雑賀衆 R鈴木重意 2.0 鉄砲 6/4 制 狙 新 必滅弾道 6 【超新星】本願寺の味方の武力が上がり、特技「狙撃」を持っている鉄砲隊であれば狙撃時の射撃ダメージと吹き飛ばし距離が上がる。さらに乱戦時であっても射撃できるようになる。新星3:必要士気が下がる 八咫烏・鶯 碧風羽 本願寺041 雑賀衆 C土橋重隆 1.5 鉄砲 6/1 狙 猛 狙撃の構え 2 武力が上がり、特技「狙撃」の射撃ダメージと吹き飛ばし距離が上がる。さらに乱戦時であっても射撃できるようになる。 - 野口登志夫 本願寺042 本願寺 UC本願寺実如 2.0 足軽 8/5 猛 仏撃の構え 4 武力が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 西六条藤・鶯 チェロキー 本願寺043 本願寺 SR本願寺蓮如 2.0 槍 6/10 柵 魅 仏罰覿面 7 【神謀】自身と本願寺の味方の武力と移動速度が上がり、足軽であれば仏撃を行えるようになる。【仏撃】味方の仏撃が成功するたびに自身の兵力が回復する。ラインに接触した敵の槍足軽は、一定時間槍が消えるようになる。 西六条藤・鶯 杉浦善夫 本願寺044 本願寺 C本泉寺蓮悟 1.0 槍 1/5 伏 滅私奉公 3 撤退している本願寺の最も武力の高い味方を戦場に復活させる。ただし自身は撤退する。 西六条藤・鶯 野口登志夫 本願寺045 雑賀衆 C鈴木金兵衛 2.0 鉄砲 8/2 狙 猛 恍惚乱弾 4 武力と弾数の回復速度が上がり、射撃時の攻撃回数が増える。さらに特技「車撃」効果を持つようになる。ただし射線が固定される。 八咫烏・鶯 三村勇貴 本願寺046 雑賀衆 R鈴木重朝 2.0 鉄砲 7/6 制 魅 狙 雑賀の操銃術 6 味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば射程距離が上がる。さらに射撃が命中した敵を吹き飛ばし、特技「狙撃」の射撃を命中させた場合、代わりに敵を自身の方向に引き寄せる。 八咫烏・鶯 竜徹 本願寺047 本願寺 UC本願寺教如 1.5 槍 3/9 伏 因機説法 6 敵の武力と統率力と移動速度が下がる。その効果は範囲内に敵が2部隊以上いると大きい。 西六条藤・鶯 Hayaken 本願寺048 本願寺 R下間頼亮 1.5 槍 6/1 猛 渾然一体 4 自身と範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と移動速度が上がる。さらに鉄砲隊であれば射撃時の攻撃回数が増え、足軽であれば以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 西川大貴 本願寺049 雑賀衆 R鈴木重次 2.0 鉄砲 8/3 魅 狙 擲弾射撃 5 武力が上がる。さらに精密射撃時に射撃を命中させた敵部隊と周辺にいる敵部隊に爆発によるダメージを与えられるようになる。ただし精密射撃時の攻撃回数が1回になる。 シノマル 本願寺050 雑賀衆 C湊惣左衛門 1.5 鉄砲 6/2 気 狙 一揆の援軍 4 本願寺の味方の兵力が上限を超えて徐々に回復するが、統率力が下がる。 木下勇樹 本願寺051 雑賀衆 SR雑賀孫市 3.0 鉄砲 9/7 制 柵 狙 天空の八咫烏 7 武力と移動速度と射程距離が上がり照準が変化する時間が短くなる。さらに特技「狙撃」による射撃攻撃時に攻撃範囲が変化し、敵部隊に爆撃によるダメージを与えられるようになる。 風間雷太 本願寺052 本願寺 R如春尼 1.5 足軽 5/7 柵 魅 仏心大挙 5 撤退している本願寺の足軽の味方を復活させ、移動速度を上げる。さらに自身の武力と移動速度が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【仏撃】(一定距離を移動すると仏撃準備オーラが発生し、タッチすると発動する)直進して体当たりを行い、敵に武力によるダメージを与え、吹き飛ばす。 オーミー 本願寺053 本願寺 UC如了尼 1.0 槍 2/1 柵 魅 春鶯の祈り 3 範囲内の最も武力の高い本願寺家の味方の武力が上がり、鉄砲隊であれば射程距離が上がり、照準が変化する時間が短くなる。 cuboon 本願寺054 雑賀衆 SR無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 共宴・唯一無二 4 【共宴】(共宴計略を同時発動すると最大士気が上がり、本願寺の味方の武力が上がる)自身と共宴した味方の武力が上がる。さらに自身は2部隊を同時に射撃できるようになる。 匡吉 本願寺055 本願寺 R蓮能 1.5 槍 5/3 制 魅 静水の采配 5 本願寺の味方の武力が上がり、槍足軽であれば槍が長くなり、鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 祀花よう子 宴012 雑賀衆 R坂井与四郎 1.5 鉄砲 5/5 制 狙 毒を食らわば 5 範囲内の敵と味方の武力が上がるが、兵力が徐々に下がる。 - 木志田コテツ 宴030 雑賀衆 R小雀 1.0 鉄砲 2/2 魅 狙 イルカ落とし 3 武力が上がり、射撃が騎馬隊に命中すると突撃が一定時間できないようになる。 - 伊藤サトシ 宴032 雑賀衆 R無二 1.5 鉄砲 6/2 魅 狙 荒野の用心棒 3 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。 - 匡吉 宴041 雑賀衆 SR土橋守重 2.5 鉄砲 8/7 伏 狙 一射一殺 5 範囲内の最も自身に近い敵に射撃によるダメージを与え、移動速度を下げる。ダメージはお互いの武力で上下する。 右三つ巴・鶯 オンダカツキ 宴048 雑賀衆 SR雑賀孫市 2.5 鉄砲 9/6 魅 狙 銃舞の極み 5 武力と移動速度が上がり、特技「車撃」効果を持つようになる。さらに2部隊同時に射撃できるようになる。 八咫烏・鶯 タカヤマトシアキ 宴056 雑賀衆 R鶴首 1.0 鉄砲 2/2 狙 炬燵の陣 4 【陣形】(発動すると陣形が出現し、その中にいる間のみ効果が発生する。陣形は複数同時に使用できない)兵力が徐々に回復する。さらに鉄砲隊であれば弾数の回復速度が上がる。 - Daisuke Izuka 宴064 本願寺 R本願寺証如 1.5 鉄砲 3/6 魅 狙 新 捲土重来 4 【超新星】撤退している最も武力の高い本願寺の味方を戦場に復活させ、武力を上げる。新星3:撤退している最も武力の高い本願寺の味方2部隊を戦場に復活させ、武力を上げる。ただし必要士気が上がる 西六条藤・鶯 士基軽太 宴127 本願寺 R本願寺宣如 1.0 槍 1/3 制 魅 不実懺悔 5 敵の移動速度を下げる。その効果は範囲内の敵の部隊数が少ないほど大きい。 ホマ蔵 SS056 雑賀衆 SS雑賀孫市 2.5 鉄砲 8/7 気 魅 狙 二連八咫烏 6 武力が上がり、2部隊同時に射撃できるようになる。射撃が命中すると敵の武力が一定時間下がり、騎馬隊であれば突撃が一定時間できないようになる。 - 広江礼威 SS070 本願寺 SS本願寺顕如 2.0 足軽 7/9 柵 魅 御仏の後光 5 武力が上がり、以下のタッチアクションが追加される。【チャージ発動】後光が差し、敵の移動速度を一定時間下げ、吹き飛ばす。その効果はチャージ時間が長いほど大きい。 - 重野なおき EX060 雑賀衆 EX蛍 2.0 鉄砲 7/4 魅 狙 疾 硝子の心 5 武力と移動速度と射程距離が上がり、敵を貫通して射撃できるようになる。さらに射撃が一定数命中するたびに武力と移動速度が上がる。 北条司 コスト兵種別一覧 コスト/兵種 鉄砲隊 槍足軽 足軽 3.0 [10/5]SR雑賀孫市(制)(魅)(狙)[9/7]SR雑賀孫市(制)(柵)(狙) [9/12]SR本願寺顕如(城)(気)(魅) 2.5 [9/6]宴SR雑賀孫市(魅)(狙)[9/4]R土橋守重(柵)(狙)[8/9]SR下間頼廉(気)(狙)[8/8]UC雑賀孫市(狙)[8/8]SR鈴木重朝(制)(魅)(狙)[8/7]SS雑賀孫市(気)(魅)(狙)[8/7]宴SR土橋守重(伏)(狙) [8/5]R下間頼廉(気)(柵) [8/10]SR本願寺顕如(城)(気)(魅) 2.0 [8/3]R発中(狙)[8/3]R鈴木重次(魅)(狙)[8/2]C鈴木金兵衛(狙)(猛)[8/1]UC的場源四郎(気)(狙)[7/7]SJ雑賀孫市(狙)[7/7]UC土橋重治(制)(狙)[7/6]R鈴木佐太夫(柵)(狙)[7/6]R鈴木重朝(制)(魅)(狙)[7/4]R坦中(魅)(狙)[7/4]EX蛍(魅)(狙)(疾)[6/9]UC願証寺蓮淳(伏)(狙)[6/8]R鈴木重兼(柵)(狙)[6/4]R鈴木重意(制)(狙)(新) [6/10]SR本願寺蓮如(柵)(魅) [9/1]C下間頼慶[8/5]UC下間頼旦(城)[8/5]UC本願寺実如(猛)[8/1]C超勝寺実照(気)[7/9]SS本願寺顕如(柵)(魅) 1.5 [6/2]C下針(狙)[6/2]UC無二(魅)(狙)[6/2]宴R無二(魅)(狙)[6/2]SR無二(魅)(狙)[6/2]C湊惣左衛門(気)(狙)[6/1]C土橋重隆(狙)(猛)[5/6]R蛍(魅)(狙)[5/5]C徳田重清(柵)(狙)[5/5]C狐島吉次(伏)(狙)[5/5]宴R坂井与四郎(制)(狙)[5/4]UC岡吉正(忍)(狙)[5/4]C鈴木重泰(気)(狙)[5/4]UC鈴木孫六(魅)(狙)[4/7]R下間頼純(伏)(狙)[3/6]宴R本願寺証如(魅)(狙)(新) [6/1]R下間頼亮(猛)[5/3]R蓮能(制)(魅)[5/1]C七里頼周(気)[4/7]R本願寺准如(魅)[3/9]UC本願寺教如(伏) [5/8]UC下間仲孝[5/8]C本願寺教如(柵)[5/7]R如春尼(柵)(魅)[5/5]UC願証寺証恵(伏) 1.0 [2/2]R小雀(魅)(狙)[2/2]宴R小雀(魅)(狙)[2/2]C鶴首(狙)[2/2]宴R鶴首(狙) [2/5]C下間頼龍[2/4]C願証寺証意[2/1]UC如了尼(柵)(魅)[1/5]C本泉寺蓮悟(伏)[1/3]R如春尼(魅)[1/3]宴R本願寺宣如(制)(魅) [4/1]C下間頼成[2/5]C下間頼照(伏)[1/6]R如春尼(柵)(魅) コスト/兵種 鉄砲隊 槍足軽 足軽 [[コメント]] *編集が苦手な方はこちらへ訂正指摘等々、お願いします 名前
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2020 正法眼蔵随聞記 示して云はく、故僧正、建仁寺におはせし時、〜忘るる事なかれ。 2019 大和物語 同じ帝、狩いとかしこく好み給ひけり。〜元はかくのみなむありける。 2018 更級日記 2017 閑居友 2016 続古事談 嘉承元年の夏、世の中さはがしくて〜尊くめでたきこと限りなし」とぞいひける。 2015 2014 東斎随筆 鳥獣類 六条の南、室町の東一町は、〜興醒むなどは、こともをろかなり 2013 堤中納言物語 はいずみ 下わたりに、品いやしからぬ人の〜さし向かひて泣き暮す。 2012 栄花物語 2011 発心集 2009 阿仏尼「うたたね」 かくて霜月の末つ方にもなり〜又来て馴るる折もこそあれ 2008 藤原定家「近代秀歌」 やまと歌の道、あさきに似てふかく、やすきに似てかたし。〜たかき世にも及びてや侍らむ。 2007 上田秋成「癇癖談」上 2006 今物語 松島の上人といふ人ありけり〜いとめでたかりけり 2005 増鏡 巻九 2004 橘南溪「西遊記」 豊前国に入りし頃〜うたがひははれにき 2003 宗祇「吾妻問答」 2002 更級日記(物詣での記)
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◆KYxVXVVDTE氏が手がけた作品 NO. タイトル 登場人物 006 その男は愛するあまり 海賊マーク、帝 044 これだからゆとりは…… レッドベジーモン 069 がち☆ぜろ 零崎人識、道下正樹 073 RED・IMPACT-まっかなびっくり- ハイジ、哀川潤、クララ 096 恋とズガンと召喚獣見た目は子供!頭脳も子供! 恋、高嶺響、ルーファウス、kskロワ住人 106 思いがけない私怨 カヨ 124 嘘が為に鐘は鳴る 秋山深一、L字ブロック、椎名桜子、チェスワフ・メイエル、六条御息所 136 Seventh-とある絵札の回想録- かえる、◆6/WWxs9O1s@カオスロワ、チビすけ、社長、キングハート、(クローバーの4) 154 【誤解連鎖】 サザエさん、ジェシー・コクラン、柊かがみ(変態仮面)、ロアルド・アムンゼン(その3)、竜、マシロ、カイジ(宇海零)、神山満月 159 Second――夜明けのスタンスチェンジ リゼルグ・ダイゼル 167 ひれ伏せ、愚民ども カン=ユー、恋、高嶺響、ジャンプ(擬人化) 171 ヘタレになって何が悪い! ヤムチャ、帝 174 ナイトメアシンドローム 本郷猛、北条沙都子 175 10^410^3 カズマ(→カズヤ)、鈴木万吉六条御息所 登場させたキャラ 2回 恋、高嶺響、帝、六条御息所 1回 海賊マーク、レッドベジーモン、零崎人識、道下正樹、ハイジ、哀川潤、クララ、kskロワ住人、ルーファウス、カヨ、秋山深一、L字ブロック、椎名桜子、チェスワフ・メイエル、かえる、◆6/WWxs9O1s@カオスロワ、チビすけ、サザエさん、ジェシー・コクラン、柊かがみ(変態仮面)、ロアルド・アムンゼン(その3)、竜、マシロ、カイジ(宇海零)、神山満月、リゼルグ・ダイゼル、カン=ユー、ジャンプ(擬人化)、ヤムチャ、本郷猛、北条沙都子、カズマ(→カズヤ)、鈴木万吉 作品に寄せられた感想 名前 コメント
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概要 北部ヨーロッパの相互友好、安全保障を目的とした国家連合。 軍事的な指揮権を北欧統合軍に集約している。 加盟国 スカンディナビア共和国連邦 アイスランド共和国 前文 この条約の締約国は、連合国憲章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及び政府とともに平和のうちに生きようとする願望を確認する。 締約国は、民主主義の諸原則、個人の自由及び法の支配の上に築かれたその国民の自由、共同の遺産及び文明を擁護する決意を有する。 締約国は、北部ヨーロッパ地域における安定及び福祉の助長に努力する。 締約国は、平和及び安全の維持のためにその努力を結集する決意を有する。 よつて、締約国は、この北欧条約を協定し、北欧理事会を設立する。 第一章〔目的〕 第一条 締約国は連合国憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、連合国の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。 第二章〔理事会本部及び付随機関〕 第二条 北欧理事会の理事会本部をヨーデボリに設ける。理事会議長はスカンディナヴィア政府より人選するものとする。 第三条 北欧の平和を維持すべき平和維持委員会をレイキャヴィクに設ける。委員会委員長はアイスランド政府より人選するもとする。 第四条 北欧の海運を管理する北欧海事機関をストックホルムに設置する。北欧海事機関事務局長は理事会において選出するものとする。 第五条 新たな付随機関が必要となった場合、理事会採決の上設置することとする。 第三章〔理事会〕 第六条 理事会は以下の事案について評議する権利を有す。理事会は過半数の賛成で可決とする。また、理事会においては他地域の国家のオブザーバー加盟を認める。 Ⅰ 北欧条約の改正 Ⅱ 理事会議長および平和維持委員会委員長の選出及び罷免 Ⅲ 北欧の安定に必要と思われる事案 第七条 理事会議長は 1200ターンを持って任期とする。三選まで可とする。 第四章〔平和維持委員会および北欧統合軍〕 第八条 平和維持委員会は北欧理事会加盟国全てが委員として構成する。 第九条 平和維持委員会委員長は委員長が必要相当と判断した場合北欧統合軍司令部を召集する権利がある。 第十条 前条の権利を発動した場合速やかに統合軍司令部が組織されなければならない。司令部部長は平和維持委員長国が務める。 第十一条 北欧統合軍司令部が召集された場合、北欧理事会加盟国の軍及びそれに準ずる組織は統合軍司令部の指揮下に速やかに入る義務を有す。 第十二条 北欧理事会加盟国は平和維持委員会の許可なく単独による軍事行動をとることはできない。 第十三条 連合国安全保障理事会の決議の下連合軍が編成されれば北欧統合軍は連合軍の指揮下に速やかに入る義務を有す。 第十四条 平和維持委員会委員長がその職に不適切な行動を取った場合、委員国はその3分の2以上の賛成で罷免する権利を有す。 第五章〔改正〕 第十五条 加盟国より発議があった場合理事会議長国は北欧条約改正会議を招集する義務を有す。 第十六条 改正会議では加盟国の過半数の賛同があった場合速やかに改正作業に入らなければならない。 第六章〔批准および署名〕 第十七条 本条約はスカンディナヴィア共和国連邦政府に寄託され、其の中、スウェーデン語、アイスランド語、中国語、ノルウェー語、フィンランド語をそれぞれ正文とする。当該国家は正式副本をその他の署名国に送る義務を有す。 ここに北欧の政府の代表は謹んで本条約に署名する。 於 グリーランド カコトック