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いや、「利用のときは」で書いたように、良心と道徳観でNNT BBS-STAIONはやっていきます。 でも削除ガイドラインは必要になるから作りました。 削除ガイドラインは管理人と削除人により削除される内容をまとめています。という事は、投稿者はこのような内容を投稿する事は禁止になります。 削除ガイドライン 個人の定義 第一条 政治家・芸能人・プロ活動をしている人物を第一種個人として扱う。 第二条 犯罪の容疑者、被害者またそれに関係する人物を第二種個人として扱う。 第三条 それ以外の全世界の人物を第三種個人として扱う。 個人に対する削除対象 第四条 第一種個人に関する個人名・住所・所属は削除される。公開されている情報に関しては削除しない。 第五条 第二種個人の個人名・住所・所属は削除される。公開されている情報に関しては削除しない。 第六条 第三種個人の個人名・住所・所属は削除される。全国的マスメディア、インターネットにて公開されている情報は削除しない。 第七条 第一種個人、第二種個人、第三種個人の電話番号は全て削除される。ただし、公的なものは削除しない。明らかに本人が公開したと見れるものは、自己責任として管理人により削除を検討する範囲とする。 第八条 第一種個人、第二種個人、第三種個人のメールアドレスは、攻撃を目的するものは削除する。これはメールアドレス欄に入力しても同様である。 第九条 第一種個人の誹謗中傷は、管理人により削除を検討する。 第十条 第二種個人の誹謗中傷は全て削除される。 第十一条 第三種個人を明らかに特定できるものは削除される。 第十二条 第一種個人、第二種個人、第三種個人の私生活情報は、その情報により不利益を負うと判断されたものは削除される。 法人・団体に対する削除対象 第十三条 法人・団体に対する批判・誹謗中傷は放置または管理人により削除を検討する範囲とする。 第十四条 公的機関に対する批判・誹謗中傷は基本的に放置される。 第十五条 法人・団体・公的機関の電話番号は、明らかに公的なものやマスメディア以外は削除対象となる。 差別・蔑視 第十六条 差別・蔑視は、管理人が削除を検討する範囲とする。 データ 第十七条 データを求める発言は禁止され、削除される。 連続投稿・重複・アスキーアート 第十八条 アスキーアートはほとんどの場合削除を検討する範囲とする。 第十九条 連続投稿により利用者の会話を害している場合は削除する。 内容の規制 第二十条 アダルトな内容・違法な内容の投稿は禁止され、削除される。 第二十一条 迷惑をかける荒らしは削除を検討する範囲とする。 第二十二条 著作権の発生するデータへのリンクを禁止する。 第二十三条 宣伝目的のリンクを禁止する。 第二十三条 ブラウザクラッシャー・PCクラッシャー・ウィルス等のリンクは禁止する。 第二十四条 リンク先でアクションが起こる・ホスト名またはIPを取得される等の罠リンクを禁止する。 第二十五条 犯罪を予告するものは絶対に禁止され、削除される。 裁判所の決定 第二十五条 裁判所により削除の決定が下されたものは削除される。
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五十音順 ※登場順に並べたものはこちら あ + クリックすると開きます 相園蓮 藍布文香 網代八雲 荒上縁 伊之瀬夢香 猪原栞子 伊代愛依我 右弦辻人 ウタリムイェ 海音零次 遠藤紅麗亜 か + クリックすると開きます 加賀美剛志 (嘉羽羊介) ※NPC 木乃御剣 九頭竜御先 玄道明久 さ + クリックすると開きます 財城謙信 社六式 た + クリックすると開きます ツルバミ デメテル 戸鞠景虎 永和澄禍景 な + クリックすると開きます 灘子慧音 (ナㇺウㇱケ) は + クリックすると開きます 譜桜亜夢 ま + クリックすると開きます 間桐直斗 水満銀次 武蔵ユカラル ムトトヘリ や + クリックすると開きます 夜寝越霞 ら + クリックすると開きます 六条六夜 (リーチェ) わ + クリックすると開きます 別浦獅童
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【やまかい】 ネージュの山好きの会、多分。 詳しいことは下記に会則を記す。 Neige Ski Club山会 行動指南書 第一章 名称 第一条 本会ハNeige Ski Club山会ト称ス。 第二章 目的 第二条 本会ハ文明ノ利器ニ極力頼ラズ自己ノ肉体ヲモッテ行動シ、パイナップルノ権威ヲ高メル為ノ儀式ヲスルコトヲ目的トス。マタ活動ヲ通ジ、Neige Ski Club会員ノ啓蒙ヲ義務オヨビ権利トス。ソノ際如何ナル労力モ惜シンデハナラナイ。 第三章 所在地 第三条 本会ノ所在地ハ山神さまト共ニ移動スルモノトス。 第四章 会員ノ資格要件 第四条 本会ハ、Neige Ski Clubニ所属、若シクハ同会ヲ卒業シタ者デ山神さまニ承認サレタ者ニヨリ構成サレル。マタ、男子会員ハ入会後可及的速ヤカニ風俗ニ行キ、ソノ身ヲ清メナケレバナラナイ。入会以前ニ経験シタ者ハ、コノ限リデハナイ。諸事情ニヨリ不可能ナ場合、金銭ヲ対価トスル性的接触ヲモッテソレニアテル事ヲ認メル。 第五章 会員ノ選考 第五条 本会ハ、入会希望者ニ対シ山神さまノ判断ヲ基準ニ選考ス。 第六章 オ布施 第六条 本会ハ会費等ヲオ布施ト称ス。 第七条 本会ハ貨幣ノ単位ヲ、パイナト称ス。マタ1パイナハ1円ト同等ノ価値ヲ有ス。 第八条 本会ハ入会ニ際シ、オ布施100パイナ支払ウことを義務トス。 第九条 本会ハ毎月一度定例デ開カレル山会総会ニテ、オ布施100パイナ支払ウコトヲ義務トス。 第七章 会計 第十条 本会ノ収入ハ金太郎ガ管理シ、パイナップル購入ニ要スル費用ハ前条ノ収入ヲモッテ支弁ス。 第十一条 本会ノ会計年度ハ毎年四月一日ニ始マリ、翌年三月三十一日ニ終ワル。 第十二条 本会ノ収支決算ハ、総会デ報告シ、会員ノ承認ヲ得ル。 第十三条 山神さまガ必要ト認メタ場合、臨時ニパイナヲ徴収スル事ガ出来ル。 第八章 役員 第十四条 本会ハ原則トシテ次ノ役員ヲ置ク。 1.山神さま 2.山人(やまんちゅ) 3.山守 4.金太郎 5.パイナップル管理委員 6.いいやつ 第十五条 本会役員ハ会員ノ総意ニヨッテ決定サレ、先代山神さまノオ告ゲヲモッテ正式ニ任命サレル。 第十六条 役員ノ任務 1.山神さま 本会ノ精神的支柱デアルパイナップル信仰ヲ誠実ニ希求シソレニ関係スル一切ノ儀式ヲ、責任ヲモッテ執リ行ウ。人デアリナガラ、任期中ハ神ノ領域マデ昇華シナケレバナラナイ。 2.山人 山神さまガ何ラカノ理由デソノ機能ヲ停止シタ場合、臨時ニ山神さまニナラ ナケレバナラナイ。コノ場合ニ求メラレルノハパイナップル信仰ニ対スル直 向ナ姿勢デアル。山神さまガ復活ノ儀ヲ終エタ後若シクハ生マレ変ワッタ場 合ニハ、即座ニ山人ニ戻ラナケレバナラナイ。正直普段余リヤル事ガナイ。 3.山守 本会活動ニオイテ、本会会員ガ安全ニ儀式ガ出来ルヨウ行動シナケレバナラナイ。 4.金太郎 本会ノ一切ノオ布施ヲ管理シ、必ズ行動指南書ニ基ヅキオ布施ノ報告シナケレバナラナイ。マタ、山神さまノ前デハナルベク露出ノ多イ衣装ヲ纏ワナケレバナラナイ。山神さまトノ野球拳ニオイテ出ス事ガ出来ルノハ、グーノミトス。 5.パイナップル管理委員 神聖ニテ不可侵ナルパイナップルヲ安全ニ管理シナケレバナケレバナラナイ。将来山神さまニナルニ足ル者デナケレバ、ソノ任ニ就ク事ガ出来ナイ。 6.いいやつ 常ニイイヤツデイナケレバナラナイ。マタ、山神さまノ前デハナルベク露出ノ多イ衣装ヲ纏ワナケレバナラナイ。山神さまトノ野球拳ニオイテ出ス事ガ出来ルノハ、グーノミトス。 第十七条 本会ノ役員ノ任期ハ、山神さまノ気分ニヨッテ決定サレル。 第九章 運営 第十八条 山神さまノ気分ガ良イ時ニ総会ヲ開ク。 第十九条 本会ノ諮問機関ハ総会トス。 第二十条 本会ノ総会ハ都合ノツク会員ノ参加ヲモッテ開催シ、諮問ハ出席者ノ総意トス。最終決定ハ、山神さまガ諮問ヲ元ニ行ウ。 第二十一条 総会ハ会員ニヨッテ構成サレ、山神サマガ君臨ス。 第二十二条 山神さまガ必要ト認メタ時、歴代山神さま経験者・中山景央会員・オヨビ山会員有志ニヨリ神会ヲ開催スルコトガ出来ル。 第二十三条 神会ハ、Neige Ski Club 会員ガ神意ニ背イタ場合ニ下サレル神罰ノ企画立案・実行ニ至ルマデ一切ノ責任、オヨビ権限ヲ有ス。マタ、神会ハソノ場ノノリデ行ワレタイタズラヲ事後的ニ神罰ト承認スル事ガ出来ル。承認ニ際シテ必要トスル得票数ハ一票トス。但シ、山神さまハソノ決定ニ対シ拒否権ヲ有ス。 第二十四条 神罰ハ、一部日本国ノ法律ニヨル規制ヲ受ケル。 第十章 除名・脱退 第二十五条 除名・脱退ハ次ノ事項ニヨル。 1.パイナップルヲ冒涜スル者。 2.イタズラ心ヲ理解シナイ者。 3.終電ヲ乗リ過ゴシタ後、ハイヤーヲ使用シ帰宅スル者。 4.活動ニオイテ消極的ナ発言ヲ繰リ返ス者。 5.不謹慎ナ精神状態ノ者。特ニ性的ニ堕落スル者。 6.風俗・素人童貞ヲ冒涜スル者。 7.ツマラナイ者・スベル者。 8.無償ノ性的接触ヲ試ミル者。 9.山神さまノ前デイチャイチャスル者。但シ、当事者同士ニ謝礼ヲ目的トシタ金銭 ノ授受ガ確認サレタ時ハコノ限リデハナイ。 10.会員資格ニ該当シナイト判明シタ者。 以上ノ者ハ、山神さまノ判断ニヨリ、除名脱退トナル。ソノ際対象者ハ発言スル機会ヲ求メル事ハ出来ナイ。但シ、山神さまハ本条ノ規制ヲ受ケナイ。 第十一章 規約ノ改正 第二十六条 コノ規約ニオイテ不都合ガ生ジタ場合ハ、山神さまガ随時変更ス。 平成二十年六月吉日 Neige Ski Club山会初代山神さま 大谷賢太郎
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(審判の規定の準用) 第四三条の一四 第五十六条第一項[特許法の準用]において準用する特許法第百三十三条[方式に違反した場合の決定による却下]、第百三十三条の二[不適法な手続の却下]、第百三十四条第四項[答弁書の提出等]、第百三十五条[不適法な審判請求の審決による却下]、第百五十二条[職権による審理]、第百六十八条[訴訟との関係]、第百六十九条第三項から第六項まで[審判における費用の負担]及び第百七十条[費用の額の決定の執行力]の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。 2 第四十三条の三第五項[決定]の規定は、前項において準用する特許法第百三十五条[不適法な審判請求の審決による却下]の規定による決定に準用する。 (本条追加、平八法律六八)
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第四五条 確定裁判を経ていない二つ以上のイケメン、リア充的行為を併合イケメンリア充とする。 あるイケメンリア充的行為について埋刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、そのイケメンリア充的行為とその裁判が確定する前に行ったイケメンリア充的行為とに限り、併合イケメンリア充とする。 第四六条 併合イケメンリア充のうちのどれか一つの行為について滅刑に処するときは、他の刑を科さない。 ただし、没収は、この限りではない。 併合イケメンリア充のうちのどれか一つの行為について無期の爆刑又は埋刑に処するときも、他の刑を科さない。 ただし、弄刑及び没収は、この限りではない。 第四七条 併合イケメンリア充のうちの二個以上の行為について 有期の爆刑又は埋刑の処するときは めんどくさいので 滅刑に処する( |ω・)日本の刑法とか、何甘いこといってんのこれ?ww 第四八~五十四条 併合イケメンリア充は、とりあえず滅刑(
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亀甲縛りカップ大会規則(2012年2月21日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 亀甲縛りカップ Kikko-Shibari Cup +第二条 大会の目的 第二条 大会の目的 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、ワロスワロスを目的としたレース +第三条 大会の目標 第三条 大会の目標 みんなでワロスワロス ぶつけられても怒らずワロスワロス +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=あるふぁ@BlueGino コミュニティ=まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③ワロスワロスの精神でいられること ④ワロスワロスですけど、故意にぶつけるのは別問題なのでそのあたりをわかっていること ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること +第六条 参加受付 第六条 参加受付 生放送で「亀甲縛りカップやるぞー」って言う放送をするのでマイラウンジに来てください。早い者勝ち!! +第七条 大会の流れ 第七条 大会の流れ ①生放送開始と同時にマイラウンジに入室 ②ある程度集まってきたらバグ回避レースを行う ③適当なタイミングでスタート→みんなでワロスワロス +第八条 勝者の決定 第八条 勝者の決定 過酷なワロスワロスを潜り抜けたら優勝やで! +第九条 安全規則 第九条 安全規則 ①コース外走行禁止 ミス以外の故意なコース外走行はやめましょう ②故意にクラッシュ禁止 ミス以外で当ててしまうのはだめです 後はワロスワロスでいこうぜb +第十条 レース設定 第十条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント 主催者の気分 馬力 制限なし 車重 下限なし タイヤ制限 コンフォートハード スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 禁止 ASM 禁止 ABS 許可 改造 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 主催者の気分 スタートタイプ グリッドスタート(フライング判定あり) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト 主催者の気分 スリップストリーム 主催者の気分 天候 主催者の気分 ペナルティ なし 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 120秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 弱 タイヤ・燃料の消費 ON +第十一条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十一条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十二条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十二条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!
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東京都動物の愛護及び管理に関する条例 ○東京都動物の愛護及び管理に関する条例 昭和五四年一〇月二七日 条例第八一号 〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。 東京都動物の愛護及び管理に関する条例 (平一四条例七九・改称) 目次 第一章 総則(第一条―第六条の二) 第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条) 第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条) 第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条) 第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条) 第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条) 第七章 雑則(第四十五条―第四十九条) 第八章 罰則(第五十条―第五十六条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。 (平一四条例七九・一部改正) (定義) 第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。 二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。 四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。 イ 動物の販売 ロ 動物の貸出し ハ 動物の一時預かり ニ 動物の訓練又は調教 ホ 動物の輸出又は輸入 ヘ 動物の美容又は装飾 ト その他規則で定める行為 五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。 (平一二条例四六・一部改正) (都の責務) 第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。 (平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正) (区市町村の協力) 第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。 (都民の責務) 第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。 (平一四条例七九・全改) (飼い主等の責務) 第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。 2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。 3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。 4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。 5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (飼い主になろうとする者の責務) 第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。 (平一四条例七九・追加) 第二章 動物の適正な飼養等 (動物飼養の遵守事項) 第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。 一 適正にえさ及び水を与えること。 二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。 三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。 四 適正に飼養できる施設を設けること。 五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。 六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。 七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。 八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。 (平一四条例七九・一部改正) (ねこの飼い主等の遵守事項) 第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。 2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (平一四条例七九・一部改正) (犬の飼い主の遵守事項) 第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 (平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正) (特定動物等の飼い主の遵守事項) 第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。 二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。 (平一一条例五二・一部改正) 第三章 動物取扱業の規制 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業の登録) 第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。 2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 営業の種類 五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数 六 施設の構造及び規模 七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号 八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録事項及び動物取扱業登録証の交付等) 第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。 一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 施設を設置する事業所の名称 三 施設を設置する事業所の所在地 四 登録年月日 五 登録番号 3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。 4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業登録証の掲示) 第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (変更及び廃止) 第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。 2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。 3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (抹消) 第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。 (平一二条例四六・追加) (承継) 第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。 2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正) (基準遵守義務) 第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱業者の責務) 第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の設置及び役割) 第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。 2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。 4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。 5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。 6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者の資格) 第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。 一 成年被後見人 二 満十八歳に満たない者 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の交付) 第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。 2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所 二 生年月日 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。 4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。 一 氏名 二 生年月日 三 登録年月日 四 登録番号 5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。 6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。 7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) (動物取扱主任者証の返納) 第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加) (適正飼養講習会の開催等) 第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。 (平一二条例四六・追加) (勧告、命令及び氏名等の公表) 第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。 (平一二条例四六・追加) 第四章 特定動物の飼養 (平一二条例四六・旧第三章繰下) (特定動物の飼養許可) 第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合 二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合 四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合 五 搬送のために都内を通過する場合 六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地) 二 飼養の目的 三 動物の種類及び数 四 施設の所在地及び設置場所 五 施設の規模及び構造 六 飼養の作業に従事する者に関する事項 七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。 4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。 (平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正) (変更の許可及び届出) 第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。 2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。 3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・旧第十三条繰下) (許可の要件) 第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。 一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。 二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。 イ 成年被後見人 ロ 満十八歳に満たない者 ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者 ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者 三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正) (特定動物の施設内飼養) 第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。 一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合 二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 (平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正) (標識) 第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。 (平一二条例四六・旧第十六条繰下) (許可の取消し) 第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合 二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合 三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合 (平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正) (特定動物の個体登録) 第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合 二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合 三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合 2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名 二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号 三 動物の種類 四 動物の入手方法 五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項 3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。 4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。 6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (特定動物個体登録証の管理) 第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。 (平一二条例四六・追加) (登録変更の届出) 第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。 2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。 (平一二条例四六・追加) 第五章 動物の引取り、収容等 (平一二条例四六・旧第四章繰下) (犬又はねこの引取り) 第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。 2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。 3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。 (平一二条例四六・旧第十八条繰下) (犬の収容) 第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。 2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。 (平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正) (負傷した犬、ねこ等の収容等) 第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。 2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十条繰下) (公示等) 第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。 2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。 3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。 (平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正) (譲渡) 第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。 2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。 (平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正) (野犬の駆除) 第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。 2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。 (平一二条例四六・旧第二十三条繰下) (人と動物との共通感染症の調査等) 第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 (平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正) 第六章 緊急時の措置等 (平一二条例四六・旧第五章繰下) (緊急時の措置) 第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。 2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正) (事故発生時の措置) 第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。 2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。 (平一二条例四六・旧第二十六条繰下) (措置命令) 第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。 一 施設を設置し、又は改善すること。 二 動物を施設内で飼養すること。 三 動物に口輪をつけること。 四 動物を殺処分すること。 五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置 (平一二条例四六・旧第二十七条繰下) (報告及び検査等) 第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。 (平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正) 第七章 雑則 (平一二条例四六・追加) (動物監視員) 第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。 2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。 3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。 4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。 (平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正) (動物愛護推進員) 第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。 2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。 3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。 一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。 二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。 三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。 (平一四条例七九・全改) (動物愛護管理審議会) 第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。 2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。 3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。 4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正) (手数料等) 第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。 一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者 動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円 二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者 動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円 三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者 動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円 四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者 動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円 五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者 動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円 六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者 動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円 七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者 特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円 八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者 特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円 九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者 特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円 十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者 引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円 2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。 3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。 (平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正) (委任) 第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。 (平一二条例四六・旧第三十二条繰下) 第八章 罰則 (平一二条例四六・旧第七章繰下) (罰則) 第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者 二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正) 第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。 (平一二条例四六・追加) 第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。 一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者 二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 (平一二条例四六・追加) 第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。 一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者 二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者 三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者 四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者 五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者 (平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正) 第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。 一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者 二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者 三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 (平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正) (両罰規定) 第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。 (平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正) 第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。 (平一二条例四六・追加) 附 則 (施行期日) 1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。 (東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止) 2 次に掲げる条例は、廃止する。 一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号) 二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号) (特定動物の飼養許可に関する特例) 3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。 4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。 (動物取扱業の届出の特例) 5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。 (経過措置) 6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。 7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則(平成四年条例第七〇号) この条例は、平成四年四月一日から施行する。 附 則(平成五年条例第一八号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成七年条例第四八号) この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。 (施行の日=平成七年四月一日) 附 則(平成八年条例第五三号) この条例は、平成八年四月一日から施行する。 附 則(平成一一年条例第五二号) この条例は、平成十一年四月一日から施行する。 附 則(平成一二年条例第四六号) (施行期日) 1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。 (経過措置) 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。 3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。 附 則(平成一二年条例第二一〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一三年条例第九〇号) この条例は、公布の日から施行する。 附 則(平成一四年条例第七九号) この条例は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則(平成一五年条例第五二号) 1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。 2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、ラヴィル第二次赤色の乱の後、同国経済が極度のインフレーションに悩まされたことをうけて、急遽日本国内で対ラヴィル報復関税強化の方針が小坂内閣(当時)の閣議で決定されたことをうけて、一ヶ月あまりをかけて交渉された条約である。 条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約 ラヴィル王国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、赤色の乱以降のラヴィル経済の混乱、すなわち国内の物価の急上昇を抑止することの得ざりしラヴィル政府の財政政策の失敗、国際為替におけるレーヴェの暴落とレーヴェの過剰供給に伴うインフレーションを抑制することあたわざりし中央銀行の金融政策の失敗のために国内経済が大混乱に陥っている状況を憂い、そしてラヴィル経済の不況が世界に影響を与えることを防ぐために、皇紀2667(泰寿7)年即ちラヴィル歴161年2月25日(箱庭暦4667年)に署名されたラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約の改正条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国大統領 ジョバンニ・パウルス カレン・シベリン 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 予備役陸軍中将 従四位勲五等功六級 古畠忍三郎 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第二条を以下の如く改正する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商、貿易等二国間で商取引を行い、その再建債務関係に齟齬をきたした場合は、大日本帝國の裁判所を裁判管轄とするものとする。 二項 身分上の関係に関する争訟は、従前の通りとする。 第二条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第六条を以下の如く改正する。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 400パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 600パーセントまで 三号 衣類製品 400パーセントまで 四号 鉱業製品 500パーセントまで 五号 電気機器 300パーセントまで 六号 工業製品 300パーセントまで 第三条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第九条に二項を新設する 第九条二項 ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、ラヴィル共和国の行政庁に対してする行政不服審査には、大日本帝國の法律を理解する公務員を加えた上で審査を行わなければならない。ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、司法裁判所に出訴する行政訴訟には、大日本帝國の法律を理解する裁判官を一名以上加えた上で口頭弁論手続並びに裁判を行わなければならない。 第四条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第十条に二項を新設する 第十条二項 日本銀行は、急激なレーヴェ高、レーヴェ安を防ぐため、ラヴィル中央銀行を通して為替操作を行う権限を有する。 第五条 赤軍の騒乱を予防し、これらによる騒擾いよるラヴィル共和国の被害を軽減するため、現在、ガラットグレード、ワルシャワ、クライスベルク及びマキーヌ・フォレッタの四都市に駐留している第八師團、第十三師團、第十五師團及び第十七師團の大日本帝国陸軍の部隊は、引き続き駐留する権限を有することをラヴィル共和国は認める。 第六条 ラヴィル共和国首都特別行政区十六番地に布陣するラヴィル方面軍総司令部は、引き続きラヴィル方面軍麾下部隊の軍務処理のため当該建物の所有権を有することを確認する。 二項 前項の所有権は、大日本帝國とラヴィル共和国の両政府が、協議の上ラヴィル方面軍が全軍撤退する間での間存続する。ラヴィル方面軍が撤退する際は、ラヴィル共和国政府に所有権は変換される。 第七条 ラヴィル共和国に駐屯する大日本帝国陸軍部隊の駐留する費用のうち、駐留地が私有地にかかる場合は、ラヴィル共和国がこの費用を負担する。 第八条 皇紀2671年8月7日即ちラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に締結された大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定の規定は、この条約に反しない限度で、効力を有する。 第九条 全ラヴィル王家の、王族とりわけレオン・アメル・ラヴィル元国王の日本への亡命をラヴィル共和国政府は認める。レオン・アメル・ラヴィルは、日本皇族と婚姻関係を結ぶものとし、華族の待遇を受ける。 第十条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2671年即ちラヴィル歴165年11月28日(箱庭暦4895期)、ラヴィル共和国国会議事堂に於て之に調印す。 ラヴィル共和国のために; Giovanni Paulus Cullen Sivelin 大日本帝國のために; 古畠忍三郎
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(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条(拒絶理由の通知)の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(改正、平五法律二六、平一五法律四七) 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平一四法律二四) 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平一四法律二四) 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。(改正、平五法律二六、平一四法律二四、平一五法律四七) (改正、平六、平六法律一一六) 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前提の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四) 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(本項追加、平八法律一一六、改正平一四法律二四) 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。(本項追加、平一八法律五五) 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) (本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 6 第百二十六条第五項[訂正の審判]の規定は、前項第二号の場合に準用する。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) (本条追加、昭四五法律九一、改正、平五法律二六、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる時期及び範囲について定めたものである。 昭和四五年の一部改正においては、出願公開との関係もあり出願日から一年三月経過後は、原則として補正をすることができないこととし、さらに、審査、審判係属中にいうでも補正ができることとすると審査及び審判の事務が煩雑になること、出願公開により補償金請求権が発生するので第三者の調査の便等も考慮し、その後は拒絶理由通知があった場合等、実際に補正を必要とすると考えれる時期に限り、補正を認めることとした。 しかしながら、平成六年の一部改正においては、前条において解説したように、補正についての出願日から一年三月の時期的制限を廃止し、また、出願公告制限を廃止し、また、出願公告制度も廃止することとした。一項本文は、これに伴い改正された規定であり、特許査定の謄本の送達があるまでは原則として補正ができる旨を規定するものである。ただし、審査において拒絶理由通知があった後は、従来と同様の理由から、一項ただし書各号に規定する場合に限り補正を認めることとした。 一号及び三号は拒絶理由通知において指定された意見を申し立てる期間内(通常我が国の出願人の場合六〇日以内)に補正することができることを規定したものであり、平成五年の一部改正において改正されたものである。 平成五年の一部改正前は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前は、拒絶理由通知の回数に関わらず、その応答期間内であれば、明細書又は図面の要旨を変更しない範囲で特許請求の範囲についても自由に補正することが認められていた(旧四一条)が、この規定の下においては、 (1)特許請求の範囲についての補正が何回も行われると、その都度審査を行うことが必要とされるため、審査遅延をもたらす一因となっていたこと (2)補正を何回も行う出願と補正を行わない出願との間において、出願の取り扱いの公平性が十分確保されていなかった等の問題を有していた。 このため、平成五年の一部改正においては、 (1)第一回目の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正についても新規事項を追加する補正を認めないこととするのみで、自由な補正を認めることとすることと (2)第二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲のものとすること により、制度の国際的調和、迅速な権利付与及び出願の公平な取扱いが図られることとなった。 一号は、最初の拒絶理由(第一回目の拒絶理由)が通知された場合に、拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由のある部分を除去することにより特許を受けられる場合があり、実務上は最も補正が必要な場合であり、新規事項の追加をする補正ではない(三項)限り、自由に補正を行うことが認められる。なお、平成一五年の一部改正において、一七四条第一項を削除し、一七四条第二項を第一項に繰り上げたことに伴い、該当箇所を改正した。 二号は、平成一四年の一部改正において、三六条四項二号に先行技術文献開示義務が親切されたことに伴って、追加されたものである。先行技術文献情報が十分に開示されていないときに発せられる四八条の七の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合がほとんどであると思われる。この場合、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつでも明細書について補正ができるため、補正ができる期間を改めて設ける必要はない。しかし、最初の拒絶理由通知の応答期間経過後に同条の通知がなされることも考えられるので、その場合に明細書の補正ができる期間を明示的に規定することとした。 三号は、二回以上拒絶理由が通知された場合に、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。この場合、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三号)ことに加え、既に成された審査結果を有効に活用することができる範囲内(四項)に限り、補正を行うことが認められる。 四号は、審査官の拒絶査定に対し不服の審判を請求した場合、請求の日から三〇日以内に補正することを認めたものである。審査官が出願について拒絶査定をする場合にはあらかじめ拒絶理由を通知するので、その際出願人としては前号の規定により明細書の補正をすることができる。しかし、たとえば審査官の示した拒絶理由との関係ではこの程度特許請求の範囲を減縮すればよいと判断して補正したが、その程度の補正ではやはり拒絶するという審査官の査定が出た場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、その際もう一度、審査官の示した最終的判断にもとづいて補正をすることを認めてほしい、という実務上の要望が強い。そこで審判請求の日から三〇日以内に限って認めることとしたものである。 この場合も、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三項)ことに加え、既になされた審査結果を有効に活用することがdけいる範囲(五項)に限り、補正を行うことが認められる。 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 二項は、平成六年の一部改正により新設された規定であり、外国語書面出願について誤訳の目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正するときは、一七条四項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないこととし、併せて一九五条別表七号において所定の手数料の納付を義務づけた。 このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとしたのは、①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、②第三者が外国語書面を参会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからであるからである。三項は、平成五年の一部改正において新設された一七条二項が平成六年の一部改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。従来は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧五三条一項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても得意な規定であった。 このため、平成五年の一部改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。なお、本項が規定されたことに伴い、明細書等の補正と要旨変更について規定した従来の四〇条及び明細書の要旨を変更しない範囲を定義した従来の四一条は廃止された。 また、本項には、平成六年の一部改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。 すなわち、外国語書面出願については、四九条六号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとした上で、本項において、さらに翻訳文に記載されていあい事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを四九条一号において拒絶理由として規定した。これは、過去の特許協力条約に基づく外国語特許出願の実態からみても、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、翻訳文を基準としてその補正が新規事項を追加するのものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。 ただし、翻訳文に誤訳があったときは、翻訳文に記載された事項の範囲を超えた補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとするため、「誤訳訂正書を提出した場合」を除く旨を規定した。 また、出願人が誤訳の訂正を目的とした補正をした後に、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合も生じ得る。このため、一旦誤訳訂正書による補正をした場合は、その後の補正ができる範囲を「翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面」と規定することにより、その範囲内であれば再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付をすることなく、手続補正書により補正ができることとした。 四項は、特許請求の範囲についての補正を制限する規定である。この規定では、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することを禁止している。 平成一八年の一部改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる二つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件(三七条)の要旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。 本項の要件が課されるのは「第一七条の二第一項各号に掲げる場合」のみである。したがって、最初の拒絶理由通知を受ける前までにする補正については、本項の要件は課されない。 本項でいう「拒絶理由通知」とは、「第五〇条(第一五九条第二項(第一七四条第一項において準用する場合を含む。)及び第一六三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知」のことである(一七条の二第一項一号)。したがって、審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審における拒絶理由通知も含まれる。 また、「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」とは、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示された発明をいう。したがって、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明はこれに含まれない。 本項に違反した場合、拒絶理由(四九条一号)、及び補正却下の理由(五三条一項)となるが、無効理由とはならない。 五項も、前項と同様、特許請求の範囲についての補正を制限する規定であり、平成五年の一部改正において旧四項として新設されたものである。この規定では、最後の拒絶理由通知以降の特許請求の範囲についてする補正を、先行技術文献調査の結果等を有効に利用できる範囲内に制限している。さらに、分割出願制度の濫用抑止の観点から、五〇条の二の規定による通知を受けた場合についても同様の制限が課される。 最後の拒絶理由通知以降、又は拒絶理由通知と併せて五〇条の二の規定による通知を受けた場合に、特許請求の範囲についてする補正は、第一号から第四号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。 一号は、請求項の削除を行う補正は、新たな先行技術調査を必要としないから、これを認めることしたものである。 二号は、特許請求の範囲の限定的減縮(例えば、発明特定事項を下位概念化するもの)については、既に行った選考技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため、これを認めることとしたものである。 三号は、誤記の訂正を目的とする補正は、新たに先行技術調査を必要としないから、これを認めることとしたものえである。 四号は、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を認めることとしたものである。ただし、これを無制限に認めると迅速な審査の妨げになることから、拒絶の理由に示す事項についてするものに制限することとした。 六項は、前項二号の特許請求の範囲の補正について、一二六条五項(訂正審判)の規定を準用することにより、補正後の発明が独立して特許を受けることができるものであることを要件とすることを規定したものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。 [字句の解釈] 1 <最初の拒絶理由>原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項に対して、はじめて通知する拒絶理由を含むものは、最初の拒絶理由である。 2 <最後の拒絶理由>原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。 3 <明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内>国際出願法一一条を参考として規定されたものである。同条は、補正は、出願の開示の範囲を超えてしてはならない旨を規定した特許協力条約三四条(2)の規定に相当するものであり、補正により、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項を追加することを認めないことを規定したものである。 4 <請求項に記載した発明を特定するために必要な事項の限定>三六条五項の規定によれば、特許請求の範囲には発明を特定するために必要な事項のすべてを記載しなければならないが、本号では「発明を特定するために必要な事項」と規定し、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲の減縮であって、請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを明確にした。 5 <産業上の利用分野および解決しようとする課題の同一>産業上の利用分野の同一とは、技術分野が一致する場合のほか、課題をより概念的に下位にしたものである場合や課題が同種である場合も含まれる。(青本第17版)
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商諸友好条約 締結:ターン14970 第一条:商業国発展同盟と箱庭諸島連合の両陣営は、相互にいかなる武力行使・侵略行為・攻撃をも行なわない。 第二条:商業国発展同盟と箱庭諸島連合の両陣営間に、不和・紛争が起きた場合、両国は友好的な意見交換、必要な場合は調停委員会を立ち上げ、調停委員会にて解決に当たる。 第三条:商業国発展同盟と箱庭諸島連合の両陣営の一方で、不和・紛争が起きた場合、商諸友好条約は無効となる。ただし、終戦又は停戦状態になった場合は再び有効となる。 第四条:商業国発展同盟と箱庭諸島連合の両陣営間の貿易と援助の自由化。 第五条:条約の改正は商業国発展同盟と箱庭諸島連合の両国から選出の条約改正委員会を設置し、平等に話し合いを行う。 第六条:条約の有効期間はターン50。一方が有効期間終了のターン5に破棄通告をしなければターン50の自動延長となる。