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マネクラ国 元首:neo_Atelier(2代目) メンバー neo_Atelier (総督、国家錬金術師) saitelyo(1代目総督) nokogirizame1(saitelyoの敵) 法律 マネクラ国法 第一条 マネクラ国民および、外国人がマネクラ国内の地面に置いた物はすべてneo_Atelierの所有物とする。 第二条 外国人がマネクラ国に落ちているものを拾った場合罪に値する。 第三条 窃盗など罪を犯した場合はその時の情勢によって裁きを下す。 第四条 マネクラ国内に滞在している時、youtube等の配信サイトに映っても文句を言わない。 第五条 国民は手を取り合い手助けする。 第六条 マネクラ国民になる場合、neo_Atelierの許可が必要 第七条 マネクラ国に滞在している時、マネクラ国民は理由もなく他人を攻撃することを許可する(他の国民であったとしても)
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シュターリア技術交流条約 アクエリウス海洋連合・ヴォフリール惑星連盟の両国は互いの友誼の証として以下の約定を交わす。 第一条.両国は互いの友好推進に力を注ぐこと 第二条.両国は有機資源培養技術の共同開発を滞りなく行うこと 第三条.両国はその他分野での技術交流についても積極的に行うこと 第四条.開発が放棄されない限りヴォフリール惑星連盟は自発的に開戦に踏み切らないこと 第五条 本条約は両国の同意を以て改正される。 第六条 本条約は締結国の破棄宣言の六期後を以て破棄解消される。 締結国 アクエリウス海洋連合 ヴォフリール惑星連盟 締結ターン 362 署名 アクエリウス海洋連合 我が国は本条約に調印する。 微力ながらもこの力、貴国の為に アクエリウス海洋連合首長 シューベル・マリーネル ヴォフリール惑星連盟 ヴォフリール惑星連盟は此れに調印、批准する。 貴国に更なる発展と繁栄のあらんことを 評議会最高会議幹部会議長 ヨシフ・アガフォノフ 押印に変えて自署する
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目次 第一章 総則 第一条(目的) 第二条(用語の定義) 第三条(適用の除外) 第四条(建築主事) 第五条(建築基準適合判定資格者検定) 第五条の二(資格検定事務を行う者の指定) 第五条の三(受検手数料) 第五条の四(建築物の設計及び工事監理) 第六条(建築物の建築等に関する申請及び確認) 第七条(建築物に関する完了検査) 第十五条(届出及び統計) 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備 第二十条(構造耐力) 第三十五条の二(特殊建築物の内装) 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途 第一節 総則 第四十二条(道路の定義) 第三章の二 型式適合認定等 第六十八条の十(型式適合認定) 第六章 雑則 第八十八条(工作物への準用) 第七章 罰則
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(願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の補正) 第十七条の二 特許出願人は、特許をすべき旨の査定の謄本の送達前においては、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をすることができる。ただし、第五十条(拒絶理由の通知)の規定による通知を受けた後は、次に掲げる場合に限り、補正をすることができる。 1 第五十条(第百五十九条第二項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)及び第百六十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による通知(以下この条において「拒絶理由通知」という。)を最初に受けた場合において、第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(改正、平五法律二六、平一五法律四七) 二 拒絶理由通知を受けた後第四十八条の七の規定による通知を受けた場合において、同条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平一四法律二四) 三 拒絶理由通知を受けた後更に拒絶理由通知を受けた場合において、最後に受けた拒絶理由通知に係る第五十条の規定により指定された期間内にするとき。(本号追加、平五法律二六、改正、平一四法律二四) 四 拒絶査定不服審判を請求する場合において、その審判の請求の日から三十日以内にするとき。(改正、平五法律二六、平一四法律二四、平一五法律四七) (改正、平六、平六法律一一六) 2 第三十六条の二第二項の外国語書面出願の出願人が、誤訳の訂正を目的として、前提の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面について補正するときは、その理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならない。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四) 3 第一項の規定により明細書、特許請求の範囲又は図面についての補正をするときは、誤訳訂正書を提出してする場合を除き、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第四項の規定により明細書、特許請求の範囲及び図面とみなされた同条第二項に規定する外国語書面の翻訳文(誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあつては、翻訳文又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(本項追加、平八法律一一六、改正平一四法律二四) 4 前項に規定するもののほか、第一項各号に掲げる場合において特許請求の範囲について補正をするときは、その補正前に受けた拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明と、その補正後の特許請求の範囲に記載される事項により特定される発明とが、第三十七条の発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するものとなるようにしなければならない。(本項追加、平一八法律五五) 5 前二項に規定するもののほか、第一項第一号、第三号及び第四号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶理由通知と併せて第五十条の二の規定による通知を受けた場合に限る。)において特許請求の範囲についてする補正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 第三十六条第五項に規定する請求項の削除 二 特許請求の範囲の減縮(第三十六条第五項の規定により請求項に記載した発明を特定するために必要な事項を限定するものであつて、その補正前の当該請求項に記載された発明とその補正後の当該請求項に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるものに限る。) 三 誤記の訂正 四 明りようでない記載の釈明(拒絶理由通知に係る拒絶の理由に示す事項についてするものに限る。) (本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) 6 第百二十六条第五項[訂正の審判]の規定は、前項第二号の場合に準用する。(本項追加、平五法律二六、改正、平六法律一一六、平一四法律二四、平一八法律五五) (本条追加、昭四五法律九一、改正、平五法律二六、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、明細書、特許請求の範囲又は図面について補正することができる時期及び範囲について定めたものである。 昭和四五年の一部改正においては、出願公開との関係もあり出願日から一年三月経過後は、原則として補正をすることができないこととし、さらに、審査、審判係属中にいうでも補正ができることとすると審査及び審判の事務が煩雑になること、出願公開により補償金請求権が発生するので第三者の調査の便等も考慮し、その後は拒絶理由通知があった場合等、実際に補正を必要とすると考えれる時期に限り、補正を認めることとした。 しかしながら、平成六年の一部改正においては、前条において解説したように、補正についての出願日から一年三月の時期的制限を廃止し、また、出願公告制限を廃止し、また、出願公告制度も廃止することとした。一項本文は、これに伴い改正された規定であり、特許査定の謄本の送達があるまでは原則として補正ができる旨を規定するものである。ただし、審査において拒絶理由通知があった後は、従来と同様の理由から、一項ただし書各号に規定する場合に限り補正を認めることとした。 一号及び三号は拒絶理由通知において指定された意見を申し立てる期間内(通常我が国の出願人の場合六〇日以内)に補正することができることを規定したものであり、平成五年の一部改正において改正されたものである。 平成五年の一部改正前は、出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達前は、拒絶理由通知の回数に関わらず、その応答期間内であれば、明細書又は図面の要旨を変更しない範囲で特許請求の範囲についても自由に補正することが認められていた(旧四一条)が、この規定の下においては、 (1)特許請求の範囲についての補正が何回も行われると、その都度審査を行うことが必要とされるため、審査遅延をもたらす一因となっていたこと (2)補正を何回も行う出願と補正を行わない出願との間において、出願の取り扱いの公平性が十分確保されていなかった等の問題を有していた。 このため、平成五年の一部改正においては、 (1)第一回目の拒絶理由通知に対する補正については、特許請求の範囲の補正についても新規事項を追加する補正を認めないこととするのみで、自由な補正を認めることとすることと (2)第二回目以降の拒絶理由通知に対する特許請求の範囲の補正については、既に行われた審査の結果を有効に活用できる範囲のものとすること により、制度の国際的調和、迅速な権利付与及び出願の公平な取扱いが図られることとなった。 一号は、最初の拒絶理由(第一回目の拒絶理由)が通知された場合に、拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。最初の拒絶理由通知を受けた場合、その拒絶理由のある部分を除去することにより特許を受けられる場合があり、実務上は最も補正が必要な場合であり、新規事項の追加をする補正ではない(三項)限り、自由に補正を行うことが認められる。なお、平成一五年の一部改正において、一七四条第一項を削除し、一七四条第二項を第一項に繰り上げたことに伴い、該当箇所を改正した。 二号は、平成一四年の一部改正において、三六条四項二号に先行技術文献開示義務が親切されたことに伴って、追加されたものである。先行技術文献情報が十分に開示されていないときに発せられる四八条の七の通知は、最初の拒絶理由通知の前になされる場合がほとんどであると思われる。この場合、最初の拒絶理由通知の応答期間まではいつでも明細書について補正ができるため、補正ができる期間を改めて設ける必要はない。しかし、最初の拒絶理由通知の応答期間経過後に同条の通知がなされることも考えられるので、その場合に明細書の補正ができる期間を明示的に規定することとした。 三号は、二回以上拒絶理由が通知された場合に、最後の拒絶理由通知において指定された期間内に補正することができることを規定したものである。この場合、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三号)ことに加え、既に成された審査結果を有効に活用することができる範囲内(四項)に限り、補正を行うことが認められる。 四号は、審査官の拒絶査定に対し不服の審判を請求した場合、請求の日から三〇日以内に補正することを認めたものである。審査官が出願について拒絶査定をする場合にはあらかじめ拒絶理由を通知するので、その際出願人としては前号の規定により明細書の補正をすることができる。しかし、たとえば審査官の示した拒絶理由との関係ではこの程度特許請求の範囲を減縮すればよいと判断して補正したが、その程度の補正ではやはり拒絶するという審査官の査定が出た場合、単にその拒絶査定に不服であるとして審判を請求するだけでなく、その際もう一度、審査官の示した最終的判断にもとづいて補正をすることを認めてほしい、という実務上の要望が強い。そこで審判請求の日から三〇日以内に限って認めることとしたものである。 この場合も、特許請求の範囲の補正については、新規事項の追加をする補正でない(三項)ことに加え、既になされた審査結果を有効に活用することがdけいる範囲(五項)に限り、補正を行うことが認められる。 なお、平成一五年の一部改正において、一二一条一項の審判を拒絶査定不服審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 二項は、平成六年の一部改正により新設された規定であり、外国語書面出願について誤訳の目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願について誤訳の訂正を目的として補正を行う際に提出すべき書面について規定したものである。外国語書面出願の出願人が誤訳の訂正を目的として補正するときは、一七条四項に規定する手続補正書ではなく、誤訳訂正の理由を記載した誤訳訂正書を提出しなければならないこととし、併せて一九五条別表七号において所定の手数料の納付を義務づけた。 このように、誤訳の訂正を目的として補正を行う場合には、誤訳訂正書の提出を義務づけるとともに、誤訳訂正の理由を記載させることとしたのは、①翻訳文の記載が外国語書面の記載に基づき補正された事実が明確となり、②第三者が外国語書面を参会し、外国語書面に記載された事項に基づく誤訳の訂正であるかどうかを判断する際の負担が軽減されるとともに、③審査における外国語書面のチェック負担も軽減されることになるからであるからである。三項は、平成五年の一部改正において新設された一七条二項が平成六年の一部改正において条文移動したものであり、明細書、特許請求の範囲又は図面の補正の内容的制限について規定したものである。従来は、明細書又は図面の補正について、願書に最初に添付された明細書又は図面の要旨を変更する補正は認められないことが規定されていた(旧五三条一項)が、この規定は、願書に最初に添付された明細書又は図面に記載されていない事項である新規事項であっても、明細書又は図面の要旨を変更しない限り補正を行い得るため、迅速な権利付与、第三者の監視負担の増大等の問題があったのみならず、主要国と比べても得意な規定であった。 このため、平成五年の一部改正において、明細書又は図面の補正については、主要国と同様に願書に最初に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならないことが規定され、制度の国際的調和、権利付与の迅速化及び第三者の監視負担の軽減が図られることとなった。なお、本項が規定されたことに伴い、明細書等の補正と要旨変更について規定した従来の四〇条及び明細書の要旨を変更しない範囲を定義した従来の四一条は廃止された。 また、本項には、平成六年の一部改正により外国語書面出願についての補正の内容的制限が追加された。 すなわち、外国語書面出願については、四九条六号に規定するように、願書に添付した明細書等に記載した事項が外国語書面に記載した事項の範囲内にないときは拒絶理由となるとした上で、本項において、さらに翻訳文に記載されていあい事項を追加する補正は認めない旨を規定し、これを四九条一号において拒絶理由として規定した。これは、過去の特許協力条約に基づく外国語特許出願の実態からみても、通常は外国語書面出願の外国語書面と翻訳文の記載内容は一致しており、審査においては、翻訳文を基準としてその補正が新規事項を追加するのものであるか否かを判断すれば十分であると考えられるためである。 ただし、翻訳文に誤訳があったときは、翻訳文に記載された事項の範囲を超えた補正がされるのが通常である。このため、誤訳の訂正を目的とする場合は翻訳文に記載された事項の範囲を超えて、外国語書面に記載されている事項を補正により追加できることとするため、「誤訳訂正書を提出した場合」を除く旨を規定した。 また、出願人が誤訳の訂正を目的とした補正をした後に、さらに同じ箇所について誤訳の訂正を目的としない補正を行う場合も生じ得る。このため、一旦誤訳訂正書による補正をした場合は、その後の補正ができる範囲を「翻訳文又は当該補正後の明細書若しくは図面」と規定することにより、その範囲内であれば再度誤訳訂正書の提出及び手数料の納付をすることなく、手続補正書により補正ができることとした。 四項は、特許請求の範囲についての補正を制限する規定である。この規定では、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することを禁止している。 平成一八年の一部改正以前は、拒絶理由が通知された後に発明の内容を大きく変更することにより、技術的特徴の異なる二つの発明について審査官の判断を受けることが可能であった。しかし、発明の単一性の要件(三七条)の要旨に鑑み、このような補正を禁止することとした。 本項の要件が課されるのは「第一七条の二第一項各号に掲げる場合」のみである。したがって、最初の拒絶理由通知を受ける前までにする補正については、本項の要件は課されない。 本項でいう「拒絶理由通知」とは、「第五〇条(第一五九条第二項(第一七四条第一項において準用する場合を含む。)及び第一六三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による通知」のことである(一七条の二第一項一号)。したがって、審査における拒絶理由通知だけでなく、前置審査、拒絶査定不服審判及び再審における拒絶理由通知も含まれる。 また、「拒絶理由通知において特許をすることができないものか否かについての判断が示された発明」とは、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示された発明をいう。したがって、新規性・進歩性等の特許要件についての判断が示されなかった発明はこれに含まれない。 本項に違反した場合、拒絶理由(四九条一号)、及び補正却下の理由(五三条一項)となるが、無効理由とはならない。 五項も、前項と同様、特許請求の範囲についての補正を制限する規定であり、平成五年の一部改正において旧四項として新設されたものである。この規定では、最後の拒絶理由通知以降の特許請求の範囲についてする補正を、先行技術文献調査の結果等を有効に利用できる範囲内に制限している。さらに、分割出願制度の濫用抑止の観点から、五〇条の二の規定による通知を受けた場合についても同様の制限が課される。 最後の拒絶理由通知以降、又は拒絶理由通知と併せて五〇条の二の規定による通知を受けた場合に、特許請求の範囲についてする補正は、第一号から第四号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。 一号は、請求項の削除を行う補正は、新たな先行技術調査を必要としないから、これを認めることしたものである。 二号は、特許請求の範囲の限定的減縮(例えば、発明特定事項を下位概念化するもの)については、既に行った選考技術文献調査の結果を有効に活用して迅速に審査を行うことができるため、これを認めることとしたものである。 三号は、誤記の訂正を目的とする補正は、新たに先行技術調査を必要としないから、これを認めることとしたものえである。 四号は、明りょうでない記載の釈明を目的とする補正を認めることとしたものである。ただし、これを無制限に認めると迅速な審査の妨げになることから、拒絶の理由に示す事項についてするものに制限することとした。 六項は、前項二号の特許請求の範囲の補正について、一二六条五項(訂正審判)の規定を準用することにより、補正後の発明が独立して特許を受けることができるものであることを要件とすることを規定したものである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。 [字句の解釈] 1 <最初の拒絶理由>原則として、出願人にはじめて指摘する拒絶理由を通知するものをいい、第一回目の拒絶理由通知はもとより、第二回目の拒絶理由であっても、最初の拒絶理由に対して補正がなされなかった請求項に対して、はじめて通知する拒絶理由を含むものは、最初の拒絶理由である。 2 <最後の拒絶理由>原則として、最初の拒絶理由に対する補正により通知することが必要となった拒絶理由のみを通知するものである。 3 <明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内>国際出願法一一条を参考として規定されたものである。同条は、補正は、出願の開示の範囲を超えてしてはならない旨を規定した特許協力条約三四条(2)の規定に相当するものであり、補正により、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載されていない新規事項を追加することを認めないことを規定したものである。 4 <請求項に記載した発明を特定するために必要な事項の限定>三六条五項の規定によれば、特許請求の範囲には発明を特定するために必要な事項のすべてを記載しなければならないが、本号では「発明を特定するために必要な事項」と規定し、最後の拒絶理由通知後の特許請求の範囲の補正は、特許請求の範囲の減縮であって、請求項に記載した事項「すべて」のうちの個々の事項を限定するものであることを明確にした。 5 <産業上の利用分野および解決しようとする課題の同一>産業上の利用分野の同一とは、技術分野が一致する場合のほか、課題をより概念的に下位にしたものである場合や課題が同種である場合も含まれる。(青本第17版)
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星諸友好条約 締結:ターン14926 第一条:恒星連邦と箱庭諸島連合の両陣営は、相互にいかなる武力行使・侵略行為・攻撃をも行なわない。 第二条:恒星連邦と箱庭諸島連合の両陣営間に、不和・紛争が起きた場合、両国は友好的な意見交換、必要な場合は調停委員会を立ち上げ、調停委員会にて解決に当たる。 第三条:恒星連邦と箱庭諸島連合の両陣営の一方で、不和・紛争が起きた場合、星諸友好条約は無効となる。ただし、終戦又は停戦状態になった場合は再び有効となる。 第四条:恒星連邦と箱庭諸島連合の両陣営間の貿易と援助の自由化。 第五条:条約の改正は恒星連邦と箱庭諸島連合の両国から選出の条約改正委員会を設置し、平等に話し合いを行う。 第六条:条約の有効期間はターン50。一方が有効期間終了のターン5に破棄通告をしなければターン50の自動延長となる。
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不当景品類及び不当表示防止法(ふとうけいひんるいおよびふとうひょうじぼうしほう) 昭和三十七年五月十五日法律第百三十四号 最終改正:平成一七年四月二七日法律第三五号 (定義) 第二条 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 (不当な表示の禁止) 第四条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 三 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの 公正取引委員会は、前項第一号に該当する表示か否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした事業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。この場合において、当該事業者が当該資料を提出しないときは、第六条第一項及び第二項の規定の適用については、当該表示は同号に該当する表示とみなす。 (排除命令) 第六条 公正取引委員会は、第三条の規定による制限若しくは禁止又は第四条第一項の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令(以下「排除命令」という。)は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。 (公正競争規約) 第十二条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。 一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。 二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 三 不当に差別的でないこと。 四 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。
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児童虐待の防止等に関する法律 (平成十二年五月二十四日法律第八十二号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号 (未施行) (目的) 第一条 この法律は、児童虐待が児童の人権を著しく侵害し、その心身の成長及び人格の形成に重大な影響を与えるとともに、我が国における将来の世代の育成にも懸念を及ぼすことにかんがみ、児童に対する虐待の禁止、児童虐待の予防及び早期発見その他の児童虐待の防止に関する国及び地方公共団体の責務、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援のための措置等を定めることにより、児童虐待の防止等に関する施策を促進することを目的とする。 (児童虐待の定義) 第二条 この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。 一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。 二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。 三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。 四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。 (児童に対する虐待の禁止) 第三条 何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。 (国及び地方公共団体の責務等) 第四条 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見、迅速かつ適切な児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援(児童虐待を受けた後十八歳となった者に対する自立の支援を含む。第三項及び次条第二項において同じ。)並びに児童虐待を行った保護者に対する親子の再統合の促進への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮をした適切な指導及び支援を行うため、関係省庁相互間その他関係機関及び民間団体の間の連携の強化、民間団体の支援その他児童虐待の防止等のために必要な体制の整備に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童相談所等関係機関の職員及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者が児童虐待を早期に発見し、その他児童虐待の防止に寄与することができるよう、研修等必要な措置を講ずるものとする。 3 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援を専門的知識に基づき適切に行うことができるよう、児童相談所等関係機関の職員、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援の職務に携わる者の人材の確保及び資質の向上を図るため、研修等必要な措置を講ずるものとする。 4 国及び地方公共団体は、児童虐待の防止に資するため、児童の人権、児童虐待が児童に及ぼす影響、児童虐待に係る通告義務等について必要な広報その他の啓発活動に努めなければならない。 5 国及び地方公共団体は、児童虐待の予防及び早期発見のための方策、児童虐待を受けた児童のケア並びに児童虐待を行った保護者の指導及び支援のあり方、学校の教職員及び児童福祉施設の職員が児童虐待の防止に果たすべき役割その他児童虐待の防止等のために必要な事項についての調査研究及び検証を行うものとする。 6 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。 (児童虐待の早期発見等) 第五条 学校、児童福祉施設、病院その他児童の福祉に業務上関係のある団体及び学校の教職員、児童福祉施設の職員、医師、保健師、弁護士その他児童の福祉に職務上関係のある者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待の早期発見に努めなければならない。 2 前項に規定する者は、児童虐待の予防その他の児童虐待の防止並びに児童虐待を受けた児童の保護及び自立の支援に関する国及び地方公共団体の施策に協力するよう努めなければならない。 3 学校及び児童福祉施設は、児童及び保護者に対して、児童虐待の防止のための教育又は啓発に努めなければならない。 (児童虐待に係る通告) 第六条 児童虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。 2 前項の規定による通告は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条 の規定による通告とみなして、同法 の規定を適用する。 3 刑法 (明治四十年法律第四十五号)の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、第一項の規定による通告をする義務の遵守を妨げるものと解釈してはならない。 第七条 市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所が前条第一項の規定による通告を受けた場合においては、当該通告を受けた市町村、都道府県の設置する福祉事務所又は児童相談所の所長、所員その他の職員及び当該通告を仲介した児童委員は、その職務上知り得た事項であって当該通告をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 第八条 市町村又は都道府県の設置する福祉事務所が第六条第一項の規定による通告を受けたときは、市町村又は福祉事務所の長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による児童相談所への送致を行うものとする。 2 児童相談所が第六条第一項の規定による通告又は児童福祉法第二十五条の七第一項第一号 若しくは第二項第一号 又は第二十五条の八第一号 の規定による送致を受けたときは、児童相談所長は、必要に応じ近隣住民、学校の教職員、児童福祉施設の職員その他の者の協力を得つつ、当該児童との面会その他の手段により当該児童の安全の確認を行うよう努めるとともに、必要に応じ同法第三十三条第一項 の規定による一時保護を行うものとする。 3 前二項の児童の安全の確認、児童相談所への送致又は一時保護を行う者は、速やかにこれを行うよう努めなければならない。 (立入調査等) 第九条 都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させなければならない。 2 前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条 の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する吏員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十二条第五号 の規定を適用する。 (警察署長に対する援助要請等) 第十条 児童相談所長は、第八条第二項の児童の安全の確認又は一時保護を行おうとする場合において、これらの職務の執行に際し必要があると認めるときは、当該児童の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に対し援助を求めることができる。都道府県知事が、前条第一項の規定による立入り及び調査又は質問をさせようとする場合についても、同様とする。 2 児童相談所長又は都道府県知事は、児童の安全の確認及び安全の確保に万全を期する観点から、必要に応じ適切に、前項の規定により警察署長に対し援助を求めなければならない。 3 警察署長は、第一項の規定による援助の求めを受けた場合において、児童の生命又は身体の安全を確認し、又は確保するため必要と認めるときは、速やかに、所属の警察官に、同項の職務の執行を援助するために必要な警察官職務執行法 (昭和二十三年法律第百三十六号)その他の法令の定めるところによる措置を講じさせるよう努めなければならない。 (児童虐待を行った保護者に対する指導) 第十一条 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の規定により行われる指導は、親子の再統合への配慮その他の児童虐待を受けた児童が良好な家庭的環境で生活するために必要な配慮の下に適切に行われなければならない。 2 児童虐待を行った保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合においては、当該保護者は、同号 の指導を受けなければならない。 3 前項の場合において保護者が同項の指導を受けないときは、都道府県知事は、当該保護者に対し、同項の指導を受けるよう勧告することができる。 (面会又は通信の制限等) 第十二条 児童虐待を受けた児童について児童福祉法第二十七条第一項第三号 の措置(以下「施設入所等の措置」という。)(同法第二十八条 の規定によるものに限る。)が採られた場合においては、児童相談所長又は同号 に規定する施設の長は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点から、当該児童虐待を行った保護者について当該児童との面会又は通信を制限することができる。 第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条 の規定によるものを除く。)が採られた場合において、当該児童虐待を行った保護者が当該児童の引渡し又は当該児童との面会若しくは通信を求め、かつ、これを認めた場合には再び児童虐待が行われ、又は児童虐待を受けた児童の保護に支障をきたすと認めるときは、児童相談所長は、次項の報告を行うに至るまで、同法第三十三条第一項 の規定により児童に一時保護を行うことができる。 2 児童相談所長は、前項の一時保護を行った場合には、速やかに、児童福祉法第二十六条第一項第一号 の規定に基づき、同法第二十八条 の規定による施設入所等の措置を要する旨を都道府県知事に報告しなければならない。 (児童福祉司等の意見の聴取) 第十三条 都道府県知事は、児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置が採られ、及び当該児童の保護者について児童福祉法第二十七条第一項第二号 の措置が採られた場合において、当該児童について採られた施設入所等の措置を解除しようとするときは、当該児童の保護者について同号 の指導を行うこととされた児童福祉司等の意見を聴かなければならない。 (児童虐待を受けた児童等に対する支援) 第十三条の二 市町村は、児童福祉法第二十四条第三項 の規定により保育所に入所する児童を選考する場合には、児童虐待の防止に寄与するため、特別の支援を要する家庭の福祉に配慮をしなければならない。 2 国及び地方公共団体は、児童虐待を受けた児童がその年齢及び能力に応じ充分な教育が受けられるようにするため、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。 3 国及び地方公共団体は、居住の場所の確保、進学又は就業の支援その他の児童虐待を受けた者の自立の支援のための施策を講じなければならない。 (親権の行使に関する配慮等) 第十四条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、その適切な行使に配慮しなければならない。 2 児童の親権を行う者は、児童虐待に係る暴行罪、傷害罪その他の犯罪について、当該児童の親権を行う者であることを理由として、その責めを免れることはない。 (親権の喪失の制度の適切な運用) 第十五条 民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する親権の喪失の制度は、児童虐待の防止及び児童虐待を受けた児童の保護の観点からも、適切に運用されなければならない。 (大都市等の特例) 第十六条 この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項 に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条中児童福祉法第十一条第一項第五号の改正規定及び同法第十六条の二第二項第四号の改正規定並びに附則第四条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等のための制度については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一二一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 附 則 (平成一六年四月一四日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は児童福祉法の一部を改正する法律(平成十六年法律第百五十三号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から、附則第三条の規定は同法の施行の日から施行する。 (検討) 第二条 児童虐待の防止等に関する制度に関しては、この法律の施行後三年以内に、児童の住所又は居所における児童の安全の確認又は安全の確保を実効的に行うための方策、親権の喪失等の制度のあり方その他必要な事項について、この法律による改正後の児童虐待の防止等に関する法律の施行状況等を勘案し、検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。 附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成十七年四月一日 四 第二条中児童福祉法第五十九条の四の改正規定及び附則第十条中児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第十六条の改正規定 平成十八年四月一日 附 則 (平成一七年一一月七日法律第一二三号) 抄
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概要 架空国家国際連合とは、LINEオープンチャット架空国家の集まりである。2022年福川国主導で作られた。 国連憲章 第一条 架空国家界隈の振興とこれからの発展を共に願い、加盟国間の交流深める、その統合的機関として、国際連合を設置する。 第二条 国際連合(以下、国連)は加盟国の協賛によって運営される。 第三条 この憲章に批准し、理事会の許可を得た国家を加盟国とする。 第四条 加盟国は、憲章の義務を果たす必要がある。 第五条 加盟国は、国名、政治体制、所属人数及びその他必要事項の自国に関する情報を開示する必要がある。 第六条 国連の機関は以下の通りである。 1. 総会 2. 理事会 3. 架空国家振興フォーラム 第七条 すべて加盟国は、総会に(5)人まで大使を派遣できる。 第八条 総会には、各国大使、理事、理事補佐、事務総長、事務次長及びその他の役員が出席できる。 第九条 総会は、以下のことを行う。 1. 運営方針の決定 2. 国連における条約及びその他多国間の規約の締結 3. 理事国の選出 4. 事務総長、事務次長及びその他役員の選出、任命 5. 情報共有 6. 加盟国の除名処分の決定 7. 強制退会の事後承認 8. その他、加盟国に関する議論 第十条 総会における決議は大使の票によってとられ、特別な限りを除き、1ヶ国につき1票とし、(総加盟国数の)過半数の賛成によって成立する。 第十一条 総会は、理事会より提出された運営方針案の決議をとる。 第十二条 総会は、加盟国の中から理事国を投票によって選出する。 第十三条 総会は、加盟国から最大2名ずつ立候補を募り、投票によって事務総長及び事務次長を選出する。尚、事務総長及び事務次長は同国所属であってはならない。 第十四条 総会は、事務総長の指名した担当役員就任の決議を取る。 第十五条 理事会の決定に基づき、加盟国の除名処分は、総加盟国の過半数の賛成によって成立する。 第十六条 管理人又は副管理人によって行われた強制退会処分は、その後総会で採決を取り、総加盟国数の過半数の票によって、処分をとりさげることができる。 第十七条 理事会は、国連の運営方針を立案し、加盟国の中心として活動する。 第十八条 理事会は、常任理事国及び理事国から派遣された理事によって運営される。 第十九条 常任理事国は、国連の副管理人として、理事を派遣する。また、任期は無制限である。 2.常任理事国とは、福川国、豊川国、立川国、提国、千湊民国である。 第二十条 理事国は、所属人数が(40)人以上の加盟国の中から総会にて選出され、理事を派遣する。また、任期は(2)ヶ月である。 第二十一条 理事は自国から(1)人、理事補佐を任命できる。理事補佐は、理事と共に理事会の運営に携わる。 第二十二条 理事会は以下のことを行う。 1. 運営方針等の立案 2. 重要情報の共有 3. 情報収集 4. 外交関係 5. 新規加盟希望国への許可 6. 加盟国に関する問題の対処 7. 加盟国除名処分の提案 8. その他の重要事項 第二十三条 理事会では、過半数及びすべての常任理事国の賛成によって投票が成立する。 第二十四条 理事会は、新規加盟国への許可を投票で決める。 第二十五条 理事会は、国連運営を著しく妨げる国家に対しての除名処分案を投票によって成立させ、総会に提出できる。 第二十六条 事務局は、国連における事務を統括し、国連をの運営を適切に行うため、設置する。 第二十七条 事務総長は、事務局の運営を統括し、各担当役員に指示を出す。尚、事務総長は他の役職と兼任できない。 2.事務次長は、事務総長を補佐する。また、他の役職と兼任できない。 第二十八条 事務局の運営を行うため、事務総長は、各担当役員を指名し、総会の賛成によって任命される。尚、役員は兼任することが出来る。担当の役員は以下の通りである。 1. 総会・理事会の事務 2. 加盟国情報管理 3. 加盟国以外の国家及び荒らし等に関する情報収集 4. 振興フォーラム担当 5. 外交担当 第二十九条 他国間の相互交流を行い、友好を深める場として、架空国家振興フォーラムを設置する。尚、架空国家振興フォーラムは加盟国及び総会により許可を与えられた国が参加出来る。 第三十条 架空国家振興フォーラムにおける規則は、総会にて定め、事務局がこれを管理する。 第三十一条 この憲章の改正は、総加盟国数の3分の2の賛成を必要とする。 加盟国 加盟国は、安全保障理事会で拒否権を有する常任理事国と、他の加盟国に分類される。 福川国(常) 豊川国(常) 立川国(常) 提国(常) 千湊民国(常) 陸奥国 能代国 川崎国 ヴァトランジ国 アビアンカ合衆国 グロウビニー共和国 イスタンブルク国 帝政クライオス連邦 宮川国]] 新川国 北岸国 役員一覧 事務総長 黒石舞美 事務次長 虫眼鏡 事務首席参事官 月命愛藍 事務参事官(WHO機構長) WHO シラバス 事務参事補佐官 常任理事国 福川国代表(理事会議長) 飛澤陽磋 豊川国代表 G.K. 立川国代表 渋谷楓 提国代表(理事会副議長) 吉村寛也 千湊民国代表 吉田茂(安倍晋太郎) 理事会書記官(特任) 黒石舞美
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(調書)実意商 第一四七条 第百四十五条第一項又は第二項ただし書[審理の方式]の規定による口頭審理による審理については、審判書記官は、期日ごとに審理の要旨その他必要な事項を記載した調書を作成しなければならない。(改正、平一一法律四一) 2 審判書記官は、前項の調書の作成又は変更に関して審判長の命令を受けた場合において、その作成又は変更を正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができる。(本項追加、平一一法律四一) 3 民事訴訟法第百六十条第二項及び第三項(口頭弁論調書)の規定は、第一項の調書に準用する。(改正、平八法律一一〇、平一一法律四一) 旧法との関係 施規六〇条 趣旨 本条は、調書の作成について規定したものである。調書は口頭審理における審理の要旨その他の必要な事項(たとえば、出頭した当事者、代理人等の氏名、証人の宣誓、陳述等)を記載し、後日の資料、証拠に供するものである。 一項は、口頭審理による審判には、その期日毎に、審判書記官が参加し、調書を作成しなければならない旨を規定し、審判書記官を口頭審理の手続の適法性を公証する機関として位置づけている。 二項は、平成一一年の一部改正により追加された規定である。 審判長は審判の事務を総理することとされていることから(一三八条二項)、審判長は審判書記官の上位機関として位置づけられることになるので、審判長からの調書の作成又は変更に関して命令を受けた場合には、審判書記官はその命令に従い調書の作成又は変更を行うこととなるが、その作成、変更が正当でないと認めるときは、自己の意見を書き添えることができることを規定し、審判書記官の調書作成についての独立性を明確にした。 三項は民事訴訟法の調書に関する規定の準用規定である。すなわち、民事訴訟法一六〇条二項は当事者等の異議についての調書への記載に関する規定であり、同条三項は調書の証拠力に関する規定である。 なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、調書に裁判所書記官が署名捺印し、裁判長が捺印する部分については、調書の作成に際しての方式を規定するものであり、手続の細目であることから規則事項とすることとされたが、特許法においてもこれと同様に類似の規定である本条旧二項について、調書に審判長及び調書を作成した職員が記名捺印する部分を規則事項とすることとし、同項を本条から削除することとした。 また、本条旧三項については、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する旧民事訴訟法一四五条[書面等の引用添付]の規則事項への移行、民事訴訟法一四六条一項[調書の読み聞かせ・閲覧]の削除、旧民事訴訟法一四六条二項及び一四七条については条番号の変更が行われた(実質的な内容変更を伴うものではない。)ことにより、民事訴訟法一六〇条二項及び三項を新たに準用した上で、二項の規定へと移すこととし、旧民事訴訟法一四五条と同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。(青本第17版)
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(特許法の準用) 第五二条 特許法第百三十一条第一項及び第二項、第百三十一条の二(第二項第一号を除く。)から第百三十四条まで、第百三十五条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から第百七十条まで(審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは、「拒絶査定不服審判及び補正却下決定不服審判」と読み替えるものとする。(改正、昭四五法律九一、平五法律二六、平八法律六八、平一五法律四七)