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コンコルド777岐阜羽島駅前(60) 1915 15 6 90 スロットシグマ大垣西インター店(62) 1585 11 4 97 スロットシグマ(42) 1398 11 4 86 KEIZ岐阜六条店(87) 2499 18 7 94 MEGAコンコルド1515大垣インター南店(106) 1654 14 6 81 ZENT可児店(40) 1586 13 6 81 ベガス・800(61) 1243 9 4 90 ZENT各務原店(40) 2318 20 8 79 ZENT市ノ坪店(103) 1965 16 6 84 ZENT多治見店(60) 2616 19 8 92 キクヤ穂積店(120) 3844 34 14 78 ZENT坂祝店(60) 2330 21 8 76 キクヤ島店(79) 1925 17 7 79 グランワールドカップ各務原店(70) 2410 20 8 82 グランワールドカップ本巣店(60) 1987 16 7 80
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F1cupレギュレーション 第一条 本大会正式名称をF1cupチャンピオンシップと称する。 第二条 本大会の参加人数は最大32人(16人×2クラス※クラス1、クラス2に分ける)で行う。 第三条 本大会は1シーズン19戦レースのチャンピオンシップで行う。なお、開催日は毎週金曜となっている。 ただし、都合により予定変更あり。※開催日時、コースは下記参照 第四条 本大会は予選あり、予選:有、決勝:50%、天候:ダイナミック、 SC:有、シュミレーション:すべて有(接触、マシンダメージはフル)、 ルール:現実的、アシスト:ブレーキ以外すべて許可、とする。 第五条 予選、決勝中のチャットルームへの書き込みは認めるものとする。 第六条 大会参加者は、他の参加者を傷つけるような行為、 発言は禁ずる。 第七条 大会開始5分前には、参加者はチャットルームに入っていること。 第八条 予選中、決勝レース中に回線落ちおよび他の事情で一度セッションから 退いた者は、リタイア扱いになる。 第九条 決勝レースでの故意にクラッシュ、およびショートカット、 暴走することを禁じる。 第十条 予選中に故意にクラッシュ、リタイアをすることを禁じる。 (タイヤのインラップ分の摩耗の差) 第十一条 予選および決勝での接触・アクシデントがあったら謝罪すること。 第十二条 レースでの獲得ポイントは F12011のポイント制に従う。※下記参照 第十三条 開始前に必ず出欠の申し出を行うこと。 第十四条 開始1時間前に大会前フリー走行が開催される。出席は自由。 第十五条 チームオーダーは認めるものとする。 第十六条 最終戦終了後、各ドライバー、各チームのポイントが低い3戦を除く 欠席で不公平になるため 開催日時 開催国 サーキット 3/2 オーストラリア アルバートパーク・サーキット 3/9(暫定) マレーシア セパン・インターナショナル・サーキット 3/16(暫定)) 中国 上海インターナショナル・サーキット 3/23(暫定) トルコ イスタンブールパーク・サーキット 3/30(暫定) スペイン サーキット・デ・カタルニア 4/6(暫定) モナコ サーキット・デ・モナコ 4/13(暫定) カナダ サーキット・ジル・ヴィルヌーヴ 4/20(暫定) スペイン バレンシア・ストリート・サーキット 4/27(暫定) イギリス シルバーストン・サーキット 5/4(暫定) ドイツ ニュルブルクリンク 5/11(暫定) ハンガリー ハンガロリンク 5/18(暫定) ベルギー サーキット・デ・スパ・フランコルシャン 5/25(暫定) イタリア アウトドモーロ・ナツィオナーレ・ディ・モンツァ 6/1(暫定) シンガポール マリーナベイ・ストリート・サーキット 6/8(暫定) 日本 鈴鹿サーキット 6/15(暫定) 韓国 韓国インターナショナルサーキット 6/22(暫定) インド ブッダ・インターナショナル・サーキット 6/29(暫定) アブダビ ヤス・マリーナ・サーキット 7/6(暫定) ブラジル アウトドモーロ・ホセ・カルロス・パーチェ ※ポイント配当制 順位 獲得ポイント 1位 25pt 2位 18pt 3位 15pt 4位 12pt 5位 10pt 6位 8pt 7位 6pt 8位 4pt 9位 2pt 10位 1pt 11位以下 0pt
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亀甲縛りカップ大会規則(2013年3月14日 最新版) +第一条 大会名称 第一条 大会名称 亀甲縛りカップ Kikko-Shibari Cup +第二条 大会の目的 第二条 大会の目的 PS3ソフト「グランツーリスモ5」を使用した、ワロスワロスを目的としたレース +第三条 大会の目標 第三条 大会の目標 みんなでワロスワロス ぶつけられても怒らずワロスワロス +第四条 主催者の名称と連絡先 第四条 主催者の名称と連絡先 名称=あるふぁ@BlueGino コミュニティ=まじょりかぶる~♪ +第五条 参加資格 第五条 参加資格(すべて満たしていただく必要があります) ①グランツーリスモ5のオンラインプレイができ、マナーのよい行動ができること ②レギュレーションをしっかり読み、主催者や他の参加者と仲良く楽しめること ③ワロスワロスの精神でいられること ④ワロスワロスですけど、故意にぶつけるのは別問題なのでそのあたりをわかっていること ⑤コミュニティまじょりかぶる~♪に参加していること ⑥GT5におけるハックカーを、オンラインで使用していないこと } +第六条 参加受付 第六条 参加受付 生放送で「亀甲縛りカップやるぞー」って言う放送をするのでマイラウンジに来てください。早い者勝ち!! +第七条 大会の流れ 第七条 大会の流れ ①生放送開始と同時にマイラウンジに入室 ②ある程度集まってきたらバグ回避レースを行う ③適当なタイミングでスタート→みんなでワロスワロス +第八条 勝者の決定 第八条 勝者の決定 過酷なワロスワロスを潜り抜けたら優勝やで! +第九条 安全規則 第九条 安全規則 ①コース外走行禁止 ミス以外の故意なコース外走行はやめましょう ②故意にクラッシュ禁止 ミス以外で当ててしまうのはだめです 後はワロスワロスでいこうぜb +第十条 レース設定 第十条 レース設定 主催者が設定しますので、触らないでください。 ①レギュレーション設定 クルマ制限 制限なし パフォーマンスポイント 主催者の気分 馬力 制限なし 車重 下限なし タイヤ制限 コンフォートハード スキッドリカバリーフォース 禁止 ドライビングライン 許可 アクティブステアリング 禁止 TCS 禁止 ASM 禁止 ABS 許可 改造 禁止 ②イベント設定 ゲームモード ノーマルレース 周回数 主催者の気分 スタートタイプ グリッドスタート(フライング判定あり) グリッドソート タイムによるグリッド ブースト 主催者の気分 スリップストリーム 主催者の気分 天候 主催者の気分 ペナルティ なし 自動レース開始サイクル 無効 勝者決定後のレース継続時間 120秒 雨・コース外のグリップ低下 リアル メカニカルダメージ 弱 タイヤ・燃料の消費 主催者の気分(磨耗あり) +第十一条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 第十一条 大会参加にあたって遵守していただかなければならない事項 参加される方は、誠実な行動をしていただくことが必要です。主催者、他の参加者、生放送をごらんの方、その他関係者の方々に、コミュニティ内外を問わず、攻撃的・侮辱的な発言や行動などをすることを禁じます。 +第十二条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて 第十二条 リプレイの使用・オンボード配信・フォトの使用などについて これらはすべて許可します。事前にお知らせいただければ、オンボード配信については、こちらの放送内でも宣伝させていただきます!!
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アソ部部法 受験前にノリでつくったものです。美幌アソ部はこの部法に則って活動を行っています。(まったく則っていないのは公然の秘密) ほとんど冗談なので苦情は勘弁願います(汗) あのころは若かった・・・ アソ部部法 前文 アソ部部員は、われらとわれらの子孫のために平和的手段によって、国家、民族、宗教、性別による対立を解決し再び戦争の惨禍が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が部員に存することを宣言し、この部法を確定する。 アソ部部員は部の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 第一章 総合長 第一条【総合長の地位・部員主権】 総合長はアソ部の象徴でありアソ部部員統合の象徴であって、この地位は主権の存する部員の総意に基づく。 第二条【長位の継承】 長位は、部長を10年以上勤めた者に継承される。 第三条【総合長の部事行為】 総合長は部長以下の助言と承認により部員のために、下の部事に関することを行う。 1部法改正を公布すること。 2栄典を授与すること。 3部室を移転すること。 4他部の者を接受すること。 5忘年会・新年会・同窓会をすること。 6儀式を行うこと。 7部員が結婚すること。 8その他部長以下が要求すること。 第二章 部長 第四条【部長の指名】 部長は前任者がこれを指名する。これに坑する者は選挙によって争う権利を有する。 第五条【役員の任命及び罷免】 ①部長は役員の任命をすることができる。 ②部長は特別部長の助言により役員を罷免する事ができる。 第六条【部権の剥奪】 部長は特別部長の助言により部員の部権を剥奪することができる。 第七条【その他部長の権限】 部長は他に以下の権限を有する。 1部室を移転すること。 2条約を締結すること。 3予算を作成すること。 4儀式を行うこと。 5栄典を授与すること。 6部活を計画すること。 7部を解散すること。 8その他、法で定められたこと。 第八条【行政権】 行政権は部長に属する。 第九条【総合長代理権】 部長は総合長代理権を有する。 第十条【退部強制令・解任・任命の署名】 退部強制令・役員の解任・任命には、総合長・部長・特別部長の署名を必要とする。 第十一条【付き合い】 部員は出来る限り部長の趣味に付き合わなければならない。 第十二条【結婚】 部員は結婚を部長に報告しなければならない。また、出来る限り部長を結婚式に招待しなければならない。 第三章 部員の権利及び義務 第十三条【部員の要件】 アソ部部員たる要件は部権を持つことである。 第十四条【法の下の平等】 すべて部員は、法の下で平等であって、人種・信条・性別・社会的身分により、差別されない。 第十五条【人事権】 人事権は特別部長に属する。 第十六条【請願権】 部員は請願権を有する。 第十七条【学問の自由】 学問の自由は、これを保障する。 第十八条【財産権】 財産権は、これを犯してはならない。 第十九条【機密の保持】 部員は機密事項を同部部員以外に教えてはいけない。 第二十条【環境問題】 部員は常に環境問題についての関心を失ってはいけない。また、部活中に過度の環境破壊を行ってはいけない。 第二十一条【部員の和】 部員は部員の和を乱してはならない。 第二十二条【部室の使用・アソ部ネット】 部室の使用・アソ部ネットについては法律でこれを定める。 第二十三条【安全】 部員は安全を第一としなければならない。 第二十四条【約束】 部員は約束を守らなければならない。 第二十五条【闘争】 部員同士の闘争時の処罰は両成敗。 第四章 部権 第二十六条【部権の保障する権利】 部権は以下の権利を保障する。 1部活に参加する権利。 2アソ部ネットに行く権利。 3アソ部に関する発信物を読む権利。 4その他、法律で定める権利。 第二十七条【例外】 部権を持たない者に対して、部長は二十四時間の一時的部権を出すことが出来る。 第二十八条【部権を有する条件】 部権を有するものは原則として部員である必要がある。また、部員となると同時に部権が適応される。 第二十九条【部権の失効】 部員が部活をやめた場合、その者から部権が剥奪される。 第五章 戦争の否認 第三十条【戦争放棄・戦争及び交戦権の否認】 ①アソ部部員は暴力による全ての争いを放棄する。 ②前項の目的を達するため陸海空軍その他戦力は、これを保持しない。暴力の行使を認めない。 第六章 部活 第三十一条【定義】 部活とは以下のことを示す。 1部員が二人以上集まり四十五分以上屋外で活動すること。 2その他法律の定めること。 第三十二条【部活の参加】 部員は原則として一箇月に一度、部活に参加しなければならない。 第三十三条【部活中】 部員は部活中に公共の福祉に反する行動をしてはいけない。 第七章 立法・司法 第三十四条【立法権】 立法権は総合長・部長・特別部長に属する。 第三十五条【法律の署名】 法律には総合長・部長・特別部長の署名を必要とする。 第三十六条【司法権】 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。 第八章 部員・支部 第三十七条【部員となる条件】 部員になるには以下の条件を必要とする。 1総合長・部長・特別部長の認可 2この部法及び法律を承認し厳守できること。 3一年以内に退部しないこと。 4自転車に乗ることができること。 5鉄道・バスが嫌いでないこと。 6その他法律で定められたこと。 第三十八条【支部の設立】 部長の要請があった場合、部員は原則的に支部を設立しなければならない。また、支部を設立するには部長の承認が必要である。 第九章 二次元 第三十九条【二次元の彼女・嫁・彼氏・夫】 アソ部、及び部員は二次元の彼女・嫁・彼氏・夫・恋人などを否定できない。 第十章 改正 第四十条【改正の手続き、その公布】 ①この部法の改正には全部員の三分の二以上の賛成を必要とする。 ②部法改正について前項の承認を得たときは、総合長、直ちにこれを公布する。 第四十一条【部法改正の発議】 部法改正の発議をする権利は部員全員が有する。 第十一章 最高法規 第四十二条【最高法規】 この部法は、アソ部の最高法規であって、その条規に反する法規・命令及び部活に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第十二章 補足 第四十三条【部法施行日】 この部法は、公布と同時に、これを施行する。 第四十四条【部法厳守】 この部法を厳守しない場合、原則として部権を剥奪される。 2012年(平成24年)2月6日公布 同日施行 2012年(平成24年)4月4日デジタル化完了 2012年(平成24年)4月6日一般公開 参考 日本国憲法
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前文 大島大宣誓第一章 伊豆小笠原連邦 第二章 国民の基本的人権と義務 第三章 総督 第四章 立法 第五章 執行府 第六章 司法 第七章 地方自治 第八章 国防 第九章 財政 第十章 緊急事態 第十一章 改正 前文 本島並びに伊豆小笠原諸島にて未曾有の激変に会しその秩序を維持し進んで島勢の振起を図るには基本法則たる大島憲章を制定するをもって第一義と思料するこの事たる多分に慎重なる態度と高邁練達なる思考を要し焦慮軽挙は厳に戒めざるべからず然も一方状勢は一刻の逡巡を許さずよって不敢取島民総意の一大誓言を提げて事態匡救の一端を把握しこれに依って制立せる議会に依って憲章制定事業の完遂を期するをもって時宜を得たる処置と信ずよって下記提案す 大島大宣誓 第一章 伊豆小笠原連邦 第一条 本邦は民主共和国家である。 第二条 本邦の国家元首は、総督とする。 第三条 首都は、大島とする。 第四条 我が国ははすべての平和愛好諸国と緊密に協力し、民主主義的国際平和機構に参加し、どんな侵略戦争をも支持せず、またこれに参加しない。 第二章 国民の基本的人権と義務 第五条 国民たる要件は、これを法律で定める。 第六条 国民は、人間としての尊厳を有し、これは、侵すことのできない永久の権利である。 第七条 国民の権利は、公共の福祉及び憲法的秩序に反しない限り、最大の尊重を受ける。 二 国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができる。 第八条 国民は、全て法の前に平等である。 二 階級の特権は、これを認めない。 第九条 思想、良心及び学問の自由は、これを保障する。 第十条 信教の自由は、これを保障する。 二 全て国民は、宗教上の行為に参加することを強制されない。 三 すべての宗教団体は、政治上の権力を行使してはならない。 四 国は、宗教教育及びいかなる宗教的活動もしてはならない。 第十一条 結社及び集会の自由は、憲法的秩序の範囲内でこれを保障する。 第十二条 言論、出版及び表現の自由は、これを保障する。 第十二条の二 郵便、信書及び通信の秘密は、これを保障する。 第十二条の三 検閲は、これを禁ずる。 第十三条 住居、移転の自由は、公共の福祉の範囲内でこれを保障する。 二 外国への移住は、これを妨げない。 第十四条 国籍を離脱する自由は、これを保障する。 第十五条 職業の自由は、これを保障する。 第十六条 婚姻の自由は、これを保障する。 二 婚姻は、両者の同意に基づき成立及び維持される。 第十七条 国民の生存は、これを保障する。 二 国は、国民の生活の向上に努めなければならない。 第十八条 財産権は、これを保障する。 二 公用収用は、正当な補償の下に、これを認める。 第十九条 国民が、国又は地方公共団体に対し、請願又は苦情の申し立てを行う権利は、これを保障する。 第二十条 全ての国民は選挙権及び被選挙権を有する。 二 選挙権・被選挙権を行使可能になる年齢は、法律でこれを定める。 三 全ての国民は、選挙・被選挙権を行使する義務を有する。 第二十一条 全ての国民はプライバシーを侵害されない権利を有する。 第二十二条 全ての国民は平等に教育を受ける権利を有する。 二 全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。 三 教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。 第二十三条 全ての国民は勤労の権利を有する。 二 国家は法律に従い最低賃金制を保証しなければならない。 三 全ての国民は勤労の義務を有する。しかし、いかなる勤労も人間の尊厳性を侵害してはならない。 第二十四条 全ての国民は、法律が定めるところにより納税の義務を負う。 第三章 総督 第二十五条 総督の任期を四ヶ月とし、ニ期までとする。たたし、弾劾された場合には、その期間満了前に終了する。 第二十六条 総督は国民投票によって、選出される。国民投票に関する事項は、法律でこれを定める。 二 副総督は総督が一名任命する。 第二十七条 総督は、その他国家機関に属することを認めない。 第二十八条 総督は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 第二十九条 総督は、法律の定める場合を除いては、任期中逮捕されない。 二 総督を起訴するためには中央議会議員の3分の1以上の賛成が必要となる。 第三十条 国民である者でなければ、総督の職に就くことはできない。 第三十一条 総督が弾劾されたまたは、死亡した、辞職した、その職権および義務を遂行する能力を失ったときは、副総督が、総督の職務を行う。また、総督の要請で総督の職務を代行できる。 二 中央議会は、総督と副総督がともに上記の場合に陥った場合について、法律により、いかなる官吏に総督の職務を行わせるかを定めることができる。この官吏は、執務不能の状態が解消される時または総督が選出される時まで、総督の職務を行う。 第三十二条 総督は、その職務遂行に先立ち、つぎのような宣誓または宣誓に代る確約をしなければなら ない。「私は、伊豆小笠原連邦並びに国民、この憲法、民主主義を守ることをここに確約する」 第三十三条 総督の権力、義務は以下の通りである。 一 総督は、本邦の軍の最高司令官である。 二 総督は、局長に対し、それぞれの職務に関するいかなる事項についても、文書によって意見を述べることを要求することができる。 三 総督は、弾劾の場合を除き、本邦に対する犯罪について、刑の執行停止または恩赦をする権限を有する。 四 総督は、中央議会の助言と承認を得て、条約を締結する権限を有する。但し、この場合には、 中央議会の出席議員の3 分の2 の賛成を要する。 五 総督は、大使その他の外交使節および領事、国家裁判所の裁判官、ならびに、この憲法にその任命に関して特段の規定のない官吏であって、法律によって設置され る他のすべての官吏を指名し、中央議会の助言と承認を得て、これを任命する。但し、中央議会は、適当と認める場合には、法律によって下級官吏の任命権を総督のみに付与し、または、国家裁判所もしくは大臣に付与することができる。 六 総督は、中央議会の閉会中に生じるいっさいの欠員を補充する権限を有する。但し、その任命は、つぎの会期の終りに効力を失う。 七 総督は、随時、中央議会に対し、本邦の状況に関する情報を提供し、自ら必要かつ適切と考える施策について審議するよう勧告するものとする。 八 総督は、非常の場合には、中央議会を召集することができる。 九 総督は、大使その他の外交使節を接受する。総督は、法律が忠実に執行されることに留意し、かつ、本邦のすべての官吏を任命する。 十 総督、副総督および本邦のすべての文官は、反逆罪、収賄罪その他の重大な罪または軽罪につき弾劾の訴追を受け、有罪の判決を受けたときは、その職を解かれる。 第四章 立法 第三十四条 我が国の唯一の立法機関は中央議会(以下、議会)である。 第三十五条 議会はつぎの事項を管掌する。 一 内外国政に関する基本方策の決定 二 憲法の実行の監視 三 憲法の変更または修正 四 法律の制定 五 予算案の審議と確認 六 中央議会議長(以下、議長)の選挙 七 国民から提出された請願書の裁決 第三十五条 議会は法律の定める定員数からなる代議員によつて構成される一院制議会である。 第三十六条 代議員として選挙され、かつ代議員を選挙する資格は、政治上の権利を有するすべての人与えられる。選挙権、被選挙権は定住、資産、信教、性別、民族、教育その他の社会的条件によるどんな差別、制限をも加へられない。 第三十七条 選挙区、投票の方法その他代議員の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 第三十八条 議会は2か月の任期をもって選挙される。 第三十九条 議会は代議員数の三分の二以上の出席によつて成立する。 第四十条 法律は議会において代議員の単純多数決によつて成立し、議長の署名をもって総督より公布される。 第四十一条 議会における議事はすべて公開とする。 第四十二条 議会は議長一名、議事の進行、議会内の秩序の維持にあたらせる。 第四十三条 代議員は議会の同意がなくては逮捕されない。議会の閉会中は議長の承認を必要とし次期議会の同意を要する。 第四十四条 議会には代議員の三分の二以上の決議にもとづき解散を告示する権限がある。 第四十五条 議会の任期が満了するかまたは議会が解散された場合には、七日以内に総選挙が施行される。 第四十六条 総選挙施行後三日以内に前議会の議長は新議会を召集する。 第四十七条 議会は議長を選挙する。 第四十八条 議長はつぎの事項を管掌する。 一 議会の召集および解散、総選挙施行の公告 三 議会の決定による国民投票の施行の公告 四 政府の決定および命令のうち法律に合致しないものの廃止 第四十九条 議会の任期が満了するかまたは議会が解散された場合には、議長は新たに選挙された議会によって、新たな議長が選出されるまでこの権限を保持する。 第五章 執行府 第五十条 執行府は我が国の最高の行政機関である。総督は国民投票よって任命され、総督の任命された局長とともに執行府を構成する。 第五十一条 執行府は次の事項を管掌する。 一 一般的中央行政事務の遂行のために現行諸法規にもとづいて決定又は命令を発布し、かつその執行を検査すること 二 各省およびその管轄下にある国家の諸機関を統一的に指導すること 三 我が国の発展、公共の秩序の維持および基本的人権の保障のために必要な諸措置の施行 四 各省に附属する特別委員会または事務局の組織 五 対外関係の一般的指導 六 政府の権限に関する問題につき各省の訓令または指令もしくは地方議会の決定または命令で国法に合致しないものの取消 第五十二条 政府の命令は我が国の全領域にわたつて施行される。 政府の命令の公布には当該局長の署名総督の副署とを必要とする。 第六章 司法 第五十三条 我が国における裁判は国民の基本的権利の尊重を根本精神とし、国民の名により国家裁判所によって行はれる。 第五十四条 裁判はこれを公開しその審理には陪審員の参加が必要である。 第五十五条 我が国の裁判機関は国家裁判所とする。 第五十六条 国家裁判所の裁判官は総督の任命によって四ヶ月の任期をもつて選任される。 第五十七条 裁判官は独立的であり法律にのみ服従する。 第五十八条 検事の任務は国民が法律を正確に遵守するのを監督するにある。 第五十九条 検事局の検事は四ヶ月の任期をもつて総督により任命される。 第六十条 検事局機関は、検事局の検事にだけ服従し、一切の地方機関から独立してその職務を行ふ。 第七章 地方自治 第六十一条 我が国はその領土内に、地方自治を認める。地方自治は法律にもとづいて運営される。 第六十二条 地方自治は地方議会を基礎として運営される。 第六十三条 各級の地方議会はそれぞれの行政機関を選任する。行政機関はそれぞれの地方議会ならびに上級機関に責任を負ふ。 第六十四条 各級の地方議会はそれぞれの行政機関の活動を統轄し地方予算を審議、確認し、法律の範囲内において地方的問題を議決しまたは命令を発布する。 第六十五条 政府機関の地方支部の活動は地方の権力機関の行政と合致するよつ法律によって調整される。 第八章 国防 第六十六条 連邦軍は、我が国を防衛するために存在し、宣戦布告が相手国から成された場合のみ相手国に対し交戦権を保持し、戦闘行為を行うことが出来る。 第六十七条 連邦軍の最高指揮官は、総督とする。 第九章 財政 第六十八条 我が国の財政を処理する権限は、すべて議会の議決に基づく。 第六十九条 執行府は、毎会計年度の予算案を議会に提出しなければならない。 二 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づき予備費を執行府の責任で支出することができる。 第七十条 公金及びその他の財産は、公の支配に属さない組織、団体又は事業に支出してはならない。 第七十一条 国の収入及び支出の決算は、すべて会計検査院が検査し、その検査報告を執行府を経て議会に提出しなければならない。 第十章 緊急事態 第七十二条 この憲法において、または一般住民の保護を含む防衛に関する法律において、本条の基準にしたがってのみ法令を適用することができると規定されているときは、その適用は、防衛事態の場合を除いては、議会が緊迫事態の発生を確認した場合、または、議会がその適用に特別の同意を与えた場合にのみ、許される。 二 一項による法令に基づく措置は、議会の要求があれば、廃止しなければならない。 三 一項の規定にかかわらず、このような法令の適用は、同盟条約の範囲内で国際機関が政府の同意を得て行った決議に基づいて、かつこれを基準として行うことも許される。本項の措置は、議会が議員の過半数をもってその廃止を要求したときは、廃止しなければならない。 第十一章 改正 第七十三条 この憲法の改正は以下のように行われる。 一 政府又は議会が憲法改正案を提案する。 二 憲法改正案を議会で四分の三以上の賛成で可決する。 三 総督の公布をもって成立する。
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帯広市白樺16条東7丁目6番地 「炭亭でぶや」豚丼がスゴイらしい 帯広市西一条南9-1-1「聚楽」チャーハン大盛りがスゴイらしい 豚麺が有名らしい 帯広市西十二条北7-7-7「どでからーめん」ラーメンがスゴイらしい 帯広市西17条南3丁目1-5「中華とんとん」大盛りがスゴイ 大盛は米三合使用とのこと 帯広市柏林台東4-1「豚丼の鶴橋」超特大がスゴイ 黒い 豚丼より味噌汁が美味いと有名 驚くほどの量ではないと思う 帯広市西16条南36丁目1-22「ゲルマン亭」チキンドリア特盛り 帯広市西五条南28-2-8「鶏の伊藤」特大がスゴイらしい 帯広市西十六条南6-13-20「ランチョ・エルパソ」焼き飯スペシャル大盛りがスゴイらしい 北見の情報だけど多分同じではないかと 帯広市西14条北5丁目「きそば 富士屋」もりそば大盛りセットがすごいらしい
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(特許要件の特例) 第一八四条の一三 第二十九条の二[特許の要件]に規定する他の特許出願又は実用新案登録出願が国際特許出願又は実用新案法第四十八条の三第二項の国際実用新案登録出願である場合における第二十九条の二の規定の適用については、同条中「他の特許出願又は実用新案登録出願であつて」とあるのは「他の特許出願又は実用新案登録出願(第一八四条の四第三項又は実用新案法第四十八条の四第三項[翻訳文末提出による取下げ]の規定により取下げられたものとみなされた第百八十四条の四第一項の外国語出願又は同胞第四十八条の四第一項の外国語実用新案登録出願を除く。)であつて」と、「出願公開又は」とあるのは「出願公開」と、「発行が」とあるのは「発行又は千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約第二十一条に規定する国際公開が」と、「願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面」とあるのは「第百八十四条の四第一項又は実用新案法第四十八条の四第一項の国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面」とする。 (本条追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四) 趣旨 本条は、第二九条の二に規定する他の出願がPCTに基づく国際特許出願又は国際実用新案登録出願である場合の特例について規定したものである。 本条は、昭和五三年の一部改正で追加され、昭和六〇年の一部改正で修正された二九条の二第二項を平成六年の一部改正において改正し条文移動したものであるが、その趣旨は次のとおりである。 (1)特許協力条約に基づく国際出願は、国際出願日が認められると、各指定国において国際出願日から正規の国内出願としての効果を有するものとなり、国際出願日は各指定国における実際の出願日とみなされること(PCT一一条(3)及び国際出願日から一年六月を経過した後速やかに国際公開されること(PCT二一条)から国際公開をもって出願公開に代えることとし、出願公開の対象とはしないこととしたこと(一八四条の九第三項)から、我が国を指定国に含む指定国に含む国際出願であって国際公開がされたものについては、その国際出願日以降の後願を拒絶することを認めることとしたものである。 (2)ただし、従来の規定では、外国語特許出願については、出願翻訳文に記載されていない事項については国際出願当初から記載されていなかったものとみなしていた(旧一八四条の四第四項)ことから、外国語特許出願が二九条の二に規定する他の出願(先願)である場合に、後願を排除できる範囲は、その外国語特許出願の国際出願日における明細書、請求の範囲若しくは図面(図面の中の説明に限る。)に記載された発明であって、これらの書類の出願翻訳文に記載された発明又は国際出願日における図面(図面の中の説明を除く。)に記載された発明とされ、外国語実用新案登録出願についても同様の取扱いとされていた。しかし、平成六年の一部改正において、外国語書面出願については外国語書面に記載された発明について後願を排除できるとしたため、外国語特許出願及び外国語実用新案出願についてもも、国際出願日における国際出願の明細書、請求の範囲又は図面に記載された発明又は考案について後願を排除できることとした。 なお、第二九条の二において規定する他の出願(先願)として取り扱われるのは、外国語特許出願又は外国語実用新案登録出願のうち我が国に明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されたものに限られ、これらの翻訳文を提出せず、一八四条の四第三項又は実用新案法四八条の四第三項の規定により取下げられたものとみなされた出願は、次の理由により二九条の二の規定の適用からは除外することとした。 (1)PCTに基づき我が国を指定国とする国際出願は、正規の国内出願としての効果を有することになるが、その効果を我が国において維持することが手続き的に確定されるのは、翻訳文提出及び手数料の納付等の所定の手続をした時点であること。 (2)二九条の二は、三九条の規定により先願が後願を排除できる範囲を拡大させる効果を与える規定でもあるが、我が国に対し翻訳文を提出しない外国語特許出願は、三六条二項に規定する願書に添付した明細書等が存在しないため、三九条の先願としての地位を有しておらず、こうした出願に対してまで拡大した先願の地位を与えることは適当でないと考えられること。 また、旧二九条の二第二項においては、外国語特許出願だけでなく、旧一八四条の一六条第四項の規定により特許出願とみなされた国際出願等についての特例についても規定していたが、このみなし国際出願の特例については一八四条の二〇において規定することとし、本条からは削除した。 さらに、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
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(同前) 第七一条 特許発明の技術的範囲については、特許庁に対し、判定を求めることができる。 2 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審査官を指定して、その判定をさせなければならない。 3 第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第一項及び第二項、第百三十三条の二、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条、第百三十六条第一項及び第二項、第百三十七条第二項、第百三十八条、第百三十九条(第六号を除く。)、第百四十条から第百四十四条まで、第百四十四条の二第一項および第三項から第五項まで、第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条、第百四十七条第一項及び第二項、第百五十条第一項から第五項まで、第百五十一条から第百五十四条まで、第百五十五条第一項、第百五十七条並びに第百六十九条第三項、第四項及び第六項の規定は第一項の判定に準用する。この場合において、第百三十五条中「審決」とあるのは「決定」と、第百四十五条第二項中「前項に規定する審判以外の審判」とあるのは「判定の審理」と、同条第五項ただし書中「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき」とあるのは「審判長が必要があると認めるとき」と、第百五十一条中「第百四十七条」とあるのは「第百四十七条第一項及び第二項」と、第百五十五条第一項中「審決が確定するまで」とあるのは「判定の謄本が送達されるまで」と読み替えるものとする。 (改正、平成一一法律四一) 4 前項において読み替えて準用する第百三十五条の規定による決定に対しては、不服を申し立てることができない。(本項追加、平一一法律四一) 旧法との関係 八四条一項二号 趣旨 本条は、特許発明の技術的範囲について特許庁に対し判定(政府が国会に提出した案においては「解釈」という語が用いられていたが、参議院において「判定」の語の修正された)を求める制度を規定したものである。一応、旧法の確認審判制度に代わるべきものと考えることができる。確認審判制度を廃止した理由については後に述べるが、この判定を求める制度の運用は旧法の確認審判制度とほぼ同じような仕組において行われる。たとえば、判定の請求は一定の技術内容が具体的なある特許権の技術的範囲に属するか属さないかの判断を求める場合に限定し、その判断に当たっては審判官の合議体方式をとることとしている。ただ、確認審判との最も大きな相違点は、その判断(確認審判においては審決、現行法においては判定)がなんら法律的な拘束力を有するものでないことを明確にしたことである。すなわち、法律的な拘束力を有するものと解されるおそれのある旧法の一二五条二号や一二六条に相当する規定を削除し、一事不再理の規定の適用もはずしたのである。 なお、平成一一年の一部改正において、判定の手続を政令で定めることとした三項を改め、判定に関する手続を審判の規定の準用により規定することとした。これは、政令に規定させる手続の内容には不明な点も多く、判定において、適正な審理手続に裏付けられた公正かつ迅速な審理・判断を担保するため必要な手続を整備することとしたものである。 また、平成一一年の一部改正において、四項を新設し、三項において読み替えて準用する一三五条の規定に基づく却下の決定に対しては、不服を申し立てることができないこととした。 平成一五年の一部改正において、審判請求書の補正の要旨変更禁止に関する規定が、一三一条第二項本文から一三一条の二第一項本文に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。 [参考] <確認審判を廃止した経緯>確認審判をどのように改めてゆくかは審議会の一般部会においても取り上げられた問題であり、多くの時間を費やして議論が交わされたのであるが、その問題の出発点は確認審判の審決の効力が明確でないということがあった。旧法の解釈としてはおおむね三つの考え方があった。まず第一は審決の効力を鑑定的なもの、すなわち、なんら拘束力のないものと考える説である。第二はこれとは反対にきわめて強い効力を認め、審判の当事者は言うに及ばず第三者をも拘束するというものである。第三は上記の二つの節の中間とも言うべき説で、当事者のみを拘束するというものである。しかし、いずれの説も十分なものということができず、これらの説とは別に立法論として新たな案も提出されたのであるが採用に至らず、結局、審議会の議論は「現行法のまま」という妥協的な結論をもって終わったのである。しかし、新法を立案して検討してくると、審議会で問題となったと同じように旧法の不備な点が顕になり、結局、その審決が法律的な拘束力を有すると解されるおそれのある確認審判を廃止し、これに代わるべきものとして判定を求める制度を設けることとしたのである。この判定を求める制度は、上記の三つの説の中の第一の説に立つものである。(青本第17版)
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我々大西洋を取り囲む諸国は、世界の繁栄安寧を目的としてここに結託し、共通の軍隊を組織し、国境を越えた連合を決意した。 亜細亜より派生し、欧州に芽生え始めた自由と民主の潮流は、今やこの雄大なる大西洋にまで流れ込み始めている。 我々はこれら潮流をしっかりと受け止め、糧とし、さらに拡大させていくことを誓う。 第一条 加盟国は相互の平和安寧を目的として、自由貿易、相互扶助の義務を負う。 第二条 加盟国は相互安全保障の義務を負う。 第三条 加盟国は議長国の許可無く濫りに軍事行動を起こしてはならない。 第四条 議長国は前の議長国の指名を以って交代とする。 第五条 大西洋に面する国家は速やかに締結する義務を負う。 第六条 初代議長国はインド=イスラーム帝国とする。 第七条 本条約からの脱退は宣言後10期を以ってその宣言は効力を発する。
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いや、「利用のときは」で書いたように、良心と道徳観でNNT BBS-STAIONはやっていきます。 でも削除ガイドラインは必要になるから作りました。 削除ガイドラインは管理人と削除人により削除される内容をまとめています。という事は、投稿者はこのような内容を投稿する事は禁止になります。 削除ガイドライン 個人の定義 第一条 政治家・芸能人・プロ活動をしている人物を第一種個人として扱う。 第二条 犯罪の容疑者、被害者またそれに関係する人物を第二種個人として扱う。 第三条 それ以外の全世界の人物を第三種個人として扱う。 個人に対する削除対象 第四条 第一種個人に関する個人名・住所・所属は削除される。公開されている情報に関しては削除しない。 第五条 第二種個人の個人名・住所・所属は削除される。公開されている情報に関しては削除しない。 第六条 第三種個人の個人名・住所・所属は削除される。全国的マスメディア、インターネットにて公開されている情報は削除しない。 第七条 第一種個人、第二種個人、第三種個人の電話番号は全て削除される。ただし、公的なものは削除しない。明らかに本人が公開したと見れるものは、自己責任として管理人により削除を検討する範囲とする。 第八条 第一種個人、第二種個人、第三種個人のメールアドレスは、攻撃を目的するものは削除する。これはメールアドレス欄に入力しても同様である。 第九条 第一種個人の誹謗中傷は、管理人により削除を検討する。 第十条 第二種個人の誹謗中傷は全て削除される。 第十一条 第三種個人を明らかに特定できるものは削除される。 第十二条 第一種個人、第二種個人、第三種個人の私生活情報は、その情報により不利益を負うと判断されたものは削除される。 法人・団体に対する削除対象 第十三条 法人・団体に対する批判・誹謗中傷は放置または管理人により削除を検討する範囲とする。 第十四条 公的機関に対する批判・誹謗中傷は基本的に放置される。 第十五条 法人・団体・公的機関の電話番号は、明らかに公的なものやマスメディア以外は削除対象となる。 差別・蔑視 第十六条 差別・蔑視は、管理人が削除を検討する範囲とする。 データ 第十七条 データを求める発言は禁止され、削除される。 連続投稿・重複・アスキーアート 第十八条 アスキーアートはほとんどの場合削除を検討する範囲とする。 第十九条 連続投稿により利用者の会話を害している場合は削除する。 内容の規制 第二十条 アダルトな内容・違法な内容の投稿は禁止され、削除される。 第二十一条 迷惑をかける荒らしは削除を検討する範囲とする。 第二十二条 著作権の発生するデータへのリンクを禁止する。 第二十三条 宣伝目的のリンクを禁止する。 第二十三条 ブラウザクラッシャー・PCクラッシャー・ウィルス等のリンクは禁止する。 第二十四条 リンク先でアクションが起こる・ホスト名またはIPを取得される等の罠リンクを禁止する。 第二十五条 犯罪を予告するものは絶対に禁止され、削除される。 裁判所の決定 第二十五条 裁判所により削除の決定が下されたものは削除される。