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(同前)実 第一七六条 無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間の延長した旨の登録があつたときは、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許権について通常実施権を有する。(改正、昭六二法律二七、平六法律一一六、平一五法律四七) 旧法との関係 一二六条 趣旨 本条は、再審の結果発生する通常実施権について規定したものである。前条は公平の原則に立脚して善意の実施者を保護しているにすぎないが、本条ではさらに事業設備の維持という社会経済的な見地が加味され、善意の実施者に通常実施権を認めることにしている。前条の設例をふたたび引用すれば、万年筆を製造する方法の発明を事業として実施していた者は、再審の請求の登録前に善意であるという要件に合致するときは、本条によって通常実施権を取得し特許権の回復後も引き続いて万年筆を製造することができる。本条は七九条と対応する条文であり、事業の概念、通常実施権の範囲等においては同条の説明を参照されたい。 本条にって発生する通常実施権は、いわゆる法定実施権であり、登録しなくても第三者に対抗することができる(九九条二項)。 なお、昭和六二年の一部改正により、特許権の存続期間の延長登録の制度が新設されたことに伴い、必要な改正を行った。 また、平成六年の一部改正において、取消決定により取り消した特許に係る特許権が再審により回復した場合についても通常実施権を有する旨の改正を行ったが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
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ろくじょう 西日本旅客鉄道 福井県福井市天王町 JR越美北線(九頭竜線) 越前花堂←→足羽
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(信用回復の措置)実意商 第一〇六条 故意又は過失により特許権又は専用実施権を侵害したことにより特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を害した者に対しては、裁判所は、特許権者又は専用実施権者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、特許権者又は専用実施権者の業務上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。 趣旨 本条は、民法七〇九条に規定する不法行為により特許権者又は専用実施権者の業務上の信用が害された場合におけるその回復の措置について規定したものである。業務上の信用を害する一例としては、特許権を侵害して製造した物が特許権者の製造に係る物よりも遥かに粗悪品であり、しかも需要者の多くが当該特許に係る物はすべてそのような粗悪品であると信じたような場合である。信用の回復に必要な措置としては新聞紙上に謝罪広告を掲載することなどである。なお、侵害行為が善意で、かつ、過失なく行われたときは本条の適用はない。(青本第17版)
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(商標権の効力が及ばない範囲) 第二六条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となっているものを含む。)には、及ばない。 一 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標 二 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(放送の形状を含む。次号において同じ。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、数量、態様、価格、若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標(改正、平三法律六五) 三 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の方法若しくは時期又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する商標(追加、平三法律六五) 四 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標(改正、平三法律六五) 五 商品又は商品の包装の形状であつて、その商品又は商品の包装の機能を確保するために不可欠な立体的形状のみからなる商標 (追加、平八法律六八) 2 前項第一号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。
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(条約の効力)実意商 第二六条 特許に関し条約に別段の定があるときは、その規定による。 旧法との関係 趣旨 本条は、条約に別段の定めがある場合はそれによる旨を規定したものである。一般的に国際法と国内法の関係については、国際法は国家を義務付けるものではあるが、それは直接に国内法に影響を及ぼすものではなく、国家がその義務を履行するためには、それに必要な国内法的立法手段をとる必要があるとする説と、国際法も国内法も広い意味では同一次元の法秩序を律するものであり、両者の関係は一元的に考えるべきであるとする説とがある。後者の説のうちにはさらに、国際法と国内法とのいずれに優位を認められるべきかについて説が分かれ、国際法上優位説と国内法優位説とがある。本条は条約と特許法との関係について、そのような議論の余地なからしめたるため設けられたものであるということができる。 ところで、本条の規定にいう「条約に別段の定がある」場合のもっとも適切な例は、工業所有権の保護に関するパリ条約四条の優先権に冠する規定である。この規定によれば、条約加盟国の一国において特許出願をしてその特許出願後一二月以内に優先権を主張をして他の加盟国に特許出願をしたときは、その特許出願ははじめに条約加盟国に特許をしたと同じように取り扱われるのである。したがって、はじめの特許出願から次の国への特許出願をするまでの間に、公然と発明を実施したまたは第三者が同一発明について特許出願をしていたとしても、その間の事実に関する限りは二九条一項各号(新規性)、三九条(洗願)の規定等は適用されないのである。(青本第17版)
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(侵害の罪)(見出し改正、平成一八法律五五) 第一九六条 特許権又は専用実施権を損害した者(第百一条の規定に依特許権又は専用実施権を侵害する行為とみなされる行為を行った者を除く。)は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の懲罰に処し、又はこれを併科する。 (改正、平五年法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五) 旧法との関係 一二九条 趣旨 本条は特許権又は専用実施権を侵害した者に対する罰則を定めたものである。特許権又は専用実施権を侵害した者とは、なんらの権限なくして特許発明を侵害した者及び一〇一条の規定により侵害とみなされた行為をした者を意味する。平成一八年の一部改正前の旧一九六条では、特許発明を実施した者及び一〇一条の規定により侵害とみなされる行為をした者に対して、同じ罰則が定められていたが、平成一八年の一部改正において、特許権又は専用実施権を侵害した者から、一〇一条の規定により特許権又は専用実施権を侵害する行為を行った者が除外された(この点については次条[趣旨]を参照)。なお、発明の実施については、二条の定義を参照されたい(旧法一二九条一項二号及び四号に相当する規定がないのは、実施の概念に輸入が含まれることとしたためである)。 懲役刑の上限は、旧法下から五年とされていたが、平成一八年の一部改正において、侵害行為に対する抑止効果や他の財産犯にかかる法定刑との均衡などを勘案し、一〇年に改正された。 罰金額の上限は、旧法では五万円であったところ、昭和三四年法では経済犯に関するほかの法律例を参照して五〇万円と改められ、平成五年の一部改正では、物価水準の上昇等の経済状況の変化に鑑みて五〇〇万円に改正され、さらに、平成一八年の一部改正においては、侵害行為に対する抑止効果等を勘案し、一〇〇〇万円に改正された。 また、旧法下から、特許権又は専用実施権の侵害者に対しては、懲役刑か罰金刑のいずれかが課せられていたが、抑止効果を高める観点から、平成一八年の一部改正において、懲役刑と罰金刑の併科が導入された。 なお、平成一〇年の一部改正前の旧二項は、特許権等は、概ね、①私益であること、②人格権的な要素が含まれること等を理由として親告罪とされていたが、現在では、私益ではあっても、研究開発費が増大している中、侵害によって権利者が被る被害は甚大になっていること、出願人の割合は法人が主となっており、人格権の保護という色彩は薄まっていること、また、刑事訴訟法(二三五条)上の告訴期間の制約(犯人を知った日から六月以内)の問題等から、平成一〇年の一部改正において、旧二項は削除され、特許権等は専用実施権の侵害罪は非親告罪となった。(青本第17版)
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(意匠公報) 第六六条 特許庁は、意匠公報を発行する。 2 意匠公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。 一 意匠権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第四十四条第四項[登録料不納による消滅]の規定によるものを除く。)又は回復(第四十四条の二第二項[登録料の追納による意匠権の回復]の規定によるものに限る。)(改正、昭六〇法律四一、平六法律一一六) 二 審判若しくは再審の請求若しくはその取下げ又は審判若しくは再審の確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)(改正、平六法律一一六、平一〇法律五一) 三 裁定の請求若しくはその取下げ又は裁定(改正、平六法律一一六) 四 第五十九条第一項[審決等に対する訴え]の訴えについての確定審決(意匠権の設定の登録がされたものに限る。)(改正、平六法律一一六、平一〇法律五一) 3 前項に規定するもののほか、第九条第二項後段の規定に該当することにより意匠登録出願について拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、その意匠登録出願について、次に掲げる事項を意匠公報に掲載しなければならない。この場合において、その意匠登録出願の中に第十四条第一項の規定により秘密にすることを請求した意匠登録出願があるときは、すべての意匠登録出願に関する第三号に掲げる事項は、拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した日から同項の規定により指定した期間(秘密にすることを請求した意匠登録出願が二以上ある場合には、そのうち最も長い期間)の経過後遅滞なく掲載するものとする。 一 意匠登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所 二 意匠登録出願の番号及び年月日 三 願書及び願書に添付した図面、写真、ひな形又は見本の内容 四 前三号に掲げるもののほか、必要な事項 (本項追加、平一〇法律五一)
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(同前) 第三六条の二 特許を受けようとする者は、前条第二項の明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書に代えて、同条第三項から第六項までの規定により明細書又は特許請求の範囲に記載すべきものとされる事項を経済産業省令で定める外国語で記載した書面及び必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの(以下「外国語書面」という。)並びに同条七項の規定により要約書に記載すべきものとされる事項をその外国語で記載した書面(以下「外国語要約書面」という。)を願書に添付することができる。(改正、平一一法律一六〇、平一四法律二四) 2 前項の規定により外国語書面及び外国語要約書面を願書に添付した特許出願(以下「外国語書面出願」という。)の出願人は、その特許出願の日から一年二月以内に外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を、特許庁長官に提出しなければならない。ただし、当該外国語書面出願第四十四条第一項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願又は第四十六条のニ第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願である場合であつては、本文の期間の経過後であつても、その特許出願の分割、出願の変更又は実用新案登録に基づく特許出願の日から二月以内に限り、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出することができる。(改正、平一八法律五五) 3 前項に規定する期間内に外国語書面(図面を除く。)の同項に規定する翻訳文の提出がなかつたときは、その特許出願は取り下げられたものとみなす。 4 第二項に規定する外国語書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面と、第二項に規定する外国語要約書面の翻訳文は前条第二項の規定により願書に添付して提出した要約書とみなす。 (本条追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 従来の特許法においては、特許出願にあたっては願書を提出するとともに、願書には明細書、必要な図面及び要約書を添付しなければならず(三六条二項)、これらの書類は日本語により作成しなければならないとされた。 このため、従来、外国人が我が国に特許出願を行う場合は、通常、外国語により行った第一国出願に基づきパリ条約の優先権を主張し、願書に日本語に翻訳した明細書等を添付することにより行っていた。 しかし、従来の特許法においては、①パリ優先権が主張できる一年の期間が切れる直前に特許出願せざるを得ない場合には、短期間に翻訳文を作成する必要が生じることに加え、②願書に最初に添付した明細書又は図面(すなわち外国語を日本語に翻訳した出願当初の明細書又は図面)に記載されていない事項を出願後に補正により追加することは認められてないため、外国語を日本語に翻訳する過程で誤訳があった場合には、外国語による記載内容をもとにその誤訳を訂正することができないなど、発明の適切な保護が図れない場合があった。 本条は、こうした問題点を解決するため、平成六年の一部改正において新設された外国語書面出願について規定したものである。 一項は、外国語書面出願の提出書類について規定したものである。願書には日本語で作成した明細書、特許請求の範囲、必要な図面及び要約書を添付しなければならない(三六条二項)が、本項では、これに代えて日本語による願書に、①明細書に記載すべき事項を経済産業省令で定める外国語(特許法施行規則二五条の四において英語を規定)で記載した書面、②必要な図面でこれに含まれる説明をその外国語で記載したもの及び③要約書に記載すべき事項をその外国語で記載した書面を添付して提出することができる旨を規定している。 二項は、一項の規定により願書に添付した外国語書面及び外国語要約書面の翻訳文の提出義務について規定したものである。我が国においては、特許権は日本語により発生させる必要があることから、特許協力条約に基づく外国語特許出願については、従来から翻訳文の提出を求めていた。外国語書面においても同様であるため、外国語書面及び外国語要約書面の日本語による翻訳文を提出しなければならないこととした。本項に規定する翻訳文の提出期間は、平成一八年の一部改正前は出願の日から二月以内とされていたが、我が国に外国語書面出願により第一国出願をする出願人の翻訳文作成負担の軽減を図るため、同改正により、優先日から一年二月以内に延長された。「一年二月」としたのは、(1)分類付与や公報発行準備等の出願公開前(先の出願)に基づいて国内優先権を主張して新たな外国語書面出願(後の出願)を行う場合であって、翻訳文提出期間経過後に後の出願を行う場合、先の出願と後の出願の両方について翻訳文を作成する必要がある(翻訳文を提出しておかないと、先の出願が見なし取下げとなってしまう)ことを考慮したためである。本項ただし書は、特許出願の分割、若しくは出願の変更に係る外国語書面出願、又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合について規定したものである。この場合であっても、出願日(もとの出願又は基礎とした実用新案登録に係る実用新案登録出願(以下「もとの出願等」という。)の出願日に遡及)から一年六月経過後に速やかに翻訳文付きで公開が行われる必要があるため、翻訳文提出期間は原則として、「出願日(もとの出願等の出願日に遡及)から一年二月」であるが、もとの出願等の出願日から一年以上経過後に特許出願の分割若しくは出願の変更に係る外国語書面出願又は実用新案登録に基づく外国語書面出願を行う場合には、分割の日、変更の日又は実用新案登録に基づく特許出願の出願日から二月の間、翻訳文提出期間を設けることとしている。 三項は、翻訳文の提出がない場合の取扱いについて規定したものである。出願の日から一年二月以内に外国語書面のうち明細書に相当する書面の翻訳文の提出がなかった場合は、特許協力条約に基づく外国語特許出願について明細書及び請求の範囲の翻訳文が提出されなかった場合の扱い一八四条の四第三項)と同様、その外国語書面出願は取り下げられたものとみなすこととした。 なお、図面に相当する書面と外国語要約書面の翻訳文が提出されなかった場合の取扱いについては、以下のとおりとした。すなわち、図面について翻訳文が提出されなかった場合は、四項の規定により願書に添付して図面はないものとして取り扱えば足りるため、出願のみなし取下げとはせず、また、外国語要約書面について翻訳文が提出されなかった場合は、技術情報としての利用に供することができるよう出願人に補正を命じれば足りるため、この場合も出願のみなし取下げとはしないこととした。 四項は、二項の規定により提出された翻訳文の特許法上の位置付けについて規定したものである。特許法においては、「願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面」が審査の対象となるとともに、これらに基づき特許権、補償金請求権が発生する。外国語書面出願の場合は、従来の特許協力条約に基づく外国語特許出願と同様(一八四条の六)、外国語書面の翻訳文を願書に添付して提出した明細書、特許請求の範囲及び図面とみなし、外国語要約書面の翻訳文を願書に添付して提出した要約書とみなすことにより、翻訳文が審査及び特許権等の対象となることを明確にした。本項の規定により、外国語書面出願の審査は、特許法上の明細書等とみなされた翻訳文に基礎をおいてすればよいこととなるが、このような取扱いとしたのは、特許権等の範囲が外国語書面で確定されると、第三者は常に外国語書面イあたることが必要となり第三者の監視負担が極めて大きいこと、審査の対象を外国語書面とすると、たとえ翻訳文が提出されたとしても拒絶理由の有無等は外国語書面に基づいて審査しなければならず、迅速な審査に支障をきたすこと等を考慮したためである。 なお、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本状にも同様の修正が加えられた。(青本第17版)
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【作品名】 源氏物語 【名前】 六条御息所 【性別・年齢・職業】 女 【外見】 【性格】 美しく気品があり、教養も知性も人に優れているために矜持の高い女性 【口調】 【作品内での行動】 大臣の娘に生まれ、16歳で東宮妃となるが、20歳で東宮と死別。 東宮の死後、年下の光源氏と恋愛関係になるが、やがて源氏にもてあまされるようになる。御息所は、源氏を独占したいと渇望しながらも、年上だという引け目や身分高い貴婦人であるという誇りから素直な態度を男に見せることができず、自分を傷つけまいと本心を押し、この自己抑圧が以降物語のなかで御息所を生霊、死霊として活躍させることになる。源氏の正妻葵の上を生霊となり悩ませた。 葵の上の死後、自分が生霊となって葵の上にあだをなしたか、と悟りおののく場面は源氏物語前半のクライマックスのひとつ。 死後も紫の上や女三宮などに取り付き源氏に恨み言を言いに出現している。 (以上、Wikipediaより抜粋) 以下、オールジャンルバトルロワイアルでの特徴、動向など 対応するregion、endregionプラグインが不足しています。対になるようプラグインを配置してください。 六条御息所の本ロワにおける動向 初登場話 071 葵、夕霧、そして猫 死亡話 登場話数 5話 スタンス 女性限定マーダー 現在状況 1日目昼の時点で生存 現データ 175 10^3 キャラとの関係(最新話時点) キャラ名 呼び方 解説 初遭遇話 ヴェーヌ 呪い殺す 071 葵、夕霧、そして猫 ケットシー 呪い殺す 071 葵、夕霧、そして猫 キリコ=キュービィ とり憑いて弄んだ 093 悪霊 チェスワフ・メイエル L字ブロックに殺させる 124 嘘が為に鐘は鳴る 椎名桜子 精神的に追い詰める 124 嘘が為に鐘は鳴る L字ブロック 惚れられる 124 嘘が為に鐘は鳴る 移動ルート 【H-4 猫屋敷二階】→【C-6 豪邸付近の森】→【場所不明・A-8近辺】→【H-4 猫屋敷跡地】→【G-5(猫バス内)】
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登録日:2011/05/04 Wed 23 13 45 更新日:2020/07/10 Fri 14 42 45 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 BALDR BALDR SKY DiveX ジルベルトキラー チェーンソー メンヘラ処女 ヤンデレ× 六条クリス 生徒会長 病んでる○ 鶴屋春人 我は六条クリス、 アークを断つ剣なり!! 六条クリス CV:鶴屋春人 身長:164cm 体重:47kg B87/W52/H83 血液型:AB型 誕生日:5月24日 BALDR SKY_Dive X“DREAM WORLD”の登場人物。 鳳翔学園の生徒会長。 エメラルドのようなグリーンの瞳に銀色の髪、黒の制服を纏う麗しき少女。 冷静沈着、理知的な性格だがサディストな一面をもつ。 デザイナーズ・チャイルドでありながらセカンドであり、軽度の電脳症を患っている。 カルト教団『ドミニオン』に関わったために一家は離散、過去を隠して各地を転々とするうちに孤独になる。 そんなときに六条家に養女として引き取られる。 鳳翔の仲間や世界を守るためにアークとドミニオンの陰謀を止めるべく動いている。 使用機は「グリムバフォメット/Grim Baphomet」。 チェーンソーを主とする格闘型とニードルガンと可変ビットを主とする射撃型の二つの形態を切り替えられるトリッキーな機体。 機能的にはグレゴリー神父と水無月真の機体を足して2で割った印象ような感じ。 外見はグレゴリー神父とジルベルトの機体を掛け合わせたデザイン。 以下ネタバレ ああ…愛おしい…… 抱きしめてあげるわ。 このチェーンソーと一緒に… 祖父は(初代)グレゴリー神父。 教団の未来を担う人材として家族から切り離され洗脳に近い教育を受けていた(同様な子が複数居た模様)。 が教団は崩壊。その後はアークの養護施設に入所。 出所後は親戚の間をたらい回しにされ、結局は再びどこかの施設に引き取られた後に六条の養女となる。 過去にバルドルに接続したことがある。 その後、昏睡状態に陥り、長期間入院をする。 彼女の電脳症はその影響。 夢という形で甲と同じくレインの視点から過去の記憶を見ている。 また、彼女曰く、 ドミニオンの預言は「周到に計画された陰謀」である。 アークやドミニオンがノインツェーンの理想を現実にしようとしていると言う。 アークとドミニオンは影で繋がっており、クリスマスには大惨事を引き起こそうとしている。 その後、グレゴリー神父と『聖女』のNPCを使い、『ドミニオンの預言』を成就させようとしている。 どうみても妄想です。本当にありがとうございました。 初恋は甲。 さりげなく一目惚れしていたらしい。 また、クゥの正体を知る数少ない人物。 チェーンソーの腕前は一流で徒手空拳では他を圧倒するジルベルトを不意討ちではあるが二振りで腕と足を奪っている。 また、ナイフの腕も一流で腰にしがみついたクゥを一振りで殺害している。 最後はバルドルの狂気に呑まれ甲とシュミクラムで戦うが敗北し、瀕死の重傷を負う。 その後、構造体を自爆させ消息を断つ。 エピローグでは彼女の無事が明らかになるが、奇跡的に脳死は免れたが意識不明状態が続いており、残りの人生を警察病院で過ごすだろうと言われている。 ラストではバグみたいな扱いを受ける。 実はMもイケる誘い受けの達人で、スク水で誘惑してくる。 初体験から仮想空間ではあるが、拘束プレイからアナルまでこなす。 何故か、CGではロリ化する。 「追記・修正h(ry」 「待つのよ、あわててはダメよ、これはWiki篭りの罠よ」 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 干渉あったといえ個人で調べた結果本編の出来事のいい所までいってるのはすごい。子安関係はあってるだけどほかは根幹がずれてるしあとすでに灰色が起きない世界に成ってるのも哀れだ -- 名無しさん (2014-01-15 21 43 41) クリス√の続編出ないと思うが希望する、けど甲の妻は空。 ここ重要 -- 名無しさん (2014-01-17 16 09 23) そう言えば、バルドスカイゼロ2のマレルEDでクリス出てたな。 -- 名無しさん (2015-08-23 20 47 58) バスト詐称疑惑 -- 名無しさん (2016-12-26 22 58 19) 名前 コメント