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(証明等の請求)実 第一八六条 何人も、特許庁長官に対し、特許に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類の閲覧若しくは謄本又は特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。 一 願書、願書に添付した明細書、特許請求の範囲、図面若しくは要約書若しくは外国語書面若しくは外国語要約書面若しくは特許出願の審査に係る書類(特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)又は第六十七条の二第二項[延長の理由を記載した資料]の資料(改正、平一〇法律五一、平一四法律二四) 二 拒絶査定不服審判に係る書類(当該事件に係る特許出願について特許権の設定の登録又は出願公開がされたものを除く。)(改正、平一五法律四七) 三 特許無効審判若しくは延長登録無効審判又はこれの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの(本号追加、平一〇法律五一、改正、平一五法律四七、平一六法律一二〇) 四 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの(本号追加、平一〇法律五一) 五 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの 2 特許庁長官は、前項第一号から第四号までに掲げる事項について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一) 3 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもついて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)の規定は適用しない。(本項追加、平一一法律四三) 4 特許に関する書類及び特許原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第二条第三項に規定する保有個人情報をいう。)については、同胞第四章の規定は、適用しない。(本項追加、平一五法律六一) (改正、昭三九法律一四八、昭四五法律九一、昭六二法律二七、平六法律一一六) 旧法との関係 三〇条 趣旨 本条は、証明、閲覧等の請求について規定したものである。すなわち、誰でも一定の手数料を納付すれば特許に関する証明等の請求をすることができる。 旧法においては「特許証ノ複本」「図面ノ調製」を請求することができることになっていたが、特許証の複本の制度は、かつて特許原簿への登録申請に際して特許証の添付が必要とされていた当時においてのみ実益があったものであり、現在のように登録申請に特許証の添付を要しない制度のもとではほとんど意味がない。特許証を手に入れたい者は二八条二項の規定に基づき特許証の再交付を受ければよく、したがって、特許証の複本の請求を認めないこととした。 また「図面ノ調製」は特許庁がその調製サービスするまでもなく、民間にそれを業とする者が数多くいることでもあるので、廃止することとした。 なお、二七条の改正では特許原簿の全部又は一部が磁気テープをもって調製することができることとなったことに伴い、本条でも特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付をも請求することができることと改正された。 旧法は「但シ特許庁長官ニ於テ秘密ヲ要スト認ムルモノニ付テハ之ヲ許可セス」というただし書を設けていたが、これでは不許可の要件が漠然としているため、必要以上に請求が却下されるおそれがある。したがって、不許可の対象となるべき書類を具体的に列挙し、特許庁長官の裁量の範囲を制限した。 一項一号、ニ号はともに特許権の設定登録前または出願公開前の出願に関する書類については、閲覧、謄写等の請求を許否することができる旨を定めた規定である。 なお、一、二号については、昭和四五年の一部改正において採用した出願公開制度は、出願内容についての秘密状態を解除するものであるので、出願公開された書類を第三者の閲覧、謄写請求に加えるための改正を行った。さらに、一号については、平成二年の一部改正において、特許出願をする際に要約書を提出することが義務付けられたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと、及び平成一四年の一部改正において、「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたこと(三六条二項)に伴い、それぞれ、要約書と特許請求の範囲を請求不許可の対象となるべき書類に加えるための改正を行った。また、二号については平成五年の一部改正において、補正却下不服審判が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。さらに、平成六年の一部改正においては、一号に外国語書面出願の外国語書面及び外国語要約書面を加えるとともに、出願公告制度の廃止に伴い、特許権の設定の登録又は出願公がされたものは秘密保持すべき書類から除外するように一号及び二号を改正した。 また、平成一〇年の一部改正においては、一号に、公開前審査の導入に伴い、願書等の書類と同様に発明の内容を含む特許出願の審査に係る書類を加えるとともに、三号及び四号を新設し、発明の内容とは直接関係のない営業秘密を含む書類(当事者系審判に係る書類で申出のあったものに限る)及び公開されることにより個人の名誉若しくは生活の平穏を害するおそれがある書類(特許を受ける権利の承継に関する戸籍謄本、特許料の減免に関する生活保護証明など)について、証明又は閲覧の制限ができることとする改正を行った。 また、平成一六年の裁判所法等の一部改正において、一〇五条の四が新設されたことに伴って、三号に形式的な修正が加えられた。 五号は、公序良俗違反のものである。公序良俗を害するおそれがあるため、特許庁長官が請求を拒めることにした。 二項は、平成一〇年の一部改正で追加された規定であり、特許法一八六条一項一号から四号までの書類については、閲覧請求があった場合に、特許庁長官が閲覧請求を認容することとしたときは、公開により不利益を被るおそれがある当該書類の提出者に対して行政不服審査法による異議申立ての機会を確実に与えるようにするため通知を行うこととした。 三項は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)の制定に伴い追加された。特許に関する書類及び特許原簿については、写しの交付及び閲覧による開示制度が整備されているため、情報公開法の適用除外とすることとなる。 四項は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成一五年法律第五八号)の施行に伴い、特許法でも必要な整備を行うために追加された。「個人情報」とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる指名、生年月日、その他の記述等により特定の個人が認別することができるもの」であり、「保有個人情報」とは、「行政機関の職員が職務上作成し、又は、所得した個人情報であって、当該行政機関の職員が組織的に利用するものとして、当該行政機関が保有しているもの」をいう。同胞第四章では、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びにそれらの不服申立てについて規定されている。 特許出願や特許原簿については、一般的な行政文書と異なり、特許法独自の完結した体系的な開示及び訂正並びに不服申立ての制度の下にある。このため、一般的な行政文書と同様の開示及び訂正並びに不服申立てを認める事は、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 また、これらの文書の内容の訂正については、変更事由が生じた際に申請するという訂正の制度が設けられており、これらの文書に記録された個人情報について一般的な行政文書と同様に訂正を認めることは、その必要性が乏しいのみならず、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 さらに、これらの文書は、権利を公証することを目的としており、一般的な行政文書と同様に利用停止を認めることは、特許法の制度の趣旨を損なうこととなる。 このような観点から、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止並びに不服申立てについては、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第四章の適用から除外する事を明示した。 [字句の解釈] 1 <特許原簿のうち磁気テープをもって調製した部分>これは二七条二項の規定にもとづいて調製した特許原簿を形成する部分のことを意味する。この部分については、登録されている事項が、直接目で見て内容を知ることができず、また書き写すことや単純な方法で複製することが不可能であって、内容を知ろう人すれば一定の機械装置の助けを借りて印刷等の特別の操作を行わなければならない。 2 <記録されている事項を記載した書類>二七条二項の一部改正の解説でも述べたように、磁気テープ等をもって調製した特許原簿においては、登録は文字そのものをそのまま記載するのではなく、なんらかの別の形(たとえば、残留磁気)に返還されて記録されているので登録内容を知ろうとすれば、その内容を機械装置によって文字に戻す操作をして文字の形で印刷した書類をしなければならない。このような書類は、従来の特許原簿について閲覧、謄写を行い又は謄本、抄本を作成することに相当するものである。 特許庁において特許原簿を備え、これに一定の事項を登録するのは、登録の効力はさておき特許権その他特許に関する権利の状態を一般公衆に公示し、また登録事項の真正であることを推定させる機能を営むものであるから、その閲覧を許し、謄本の請求に応ずること等は当然必要な事項である。従来は、この目的のために通常「書類の謄本若しくは抄本の交付」又は「書類の閲覧若しくは謄写」を請求させていたのであるが、磁気テープ等をもって調製した特許原簿については、従来の方法によることができないので、特許原簿に「記録されている事項を記載した書類の交付」を請求することになる。なお、ここで「書類」というのは、一八六条一項前項の「書類の謄本」でいう特許庁で保管している原本である出願書類、処分通知書の原本、原簿等を指す書類とは異なって、専ら交付等の目的のために作成される特許原簿の内容を写した書類であるから、この「書類」についてさらに謄本又は抄本の交付を請求することはできないと解される。(青本第17版)
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(補正の却下) 第一六条の二 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。(改正、平八法律六八) 2 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。 3 第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本があつた日から三十日を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。(改正、平八法律六八) 4 審査官は、商標登録出願人が第一項の規程による却下の決定に対し第四十五条第一項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。 (本条追加、平五法律二六)
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源氏恋絵巻 の攻略対象。 月光五君子の一人。呪術に精通しており、自在に生き霊になれる。 人の痛みに歪んだ顔を見るのが好き。性格や行動は常人には理解不能。 名前 六条の君(ろくじょうのきみ) 年齢 身長 体重 誕生日 血液型 声優 蒼井翔太 該当属性 紫髪、みつあみ、袴特殊能力、元ネタあり 該当属性2(ネタバレ)
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(実用新案登録に基づく特許出願) 第四六条の二 実用新案権者は、次に掲げる場合を除き、経済産業省で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。 一 その実用新案登録に係る実用新案の日から三年を経過したとき。 二 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。 三 その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願又は実用新案権者でない者がした実用新案技術評価の請求に係る実用新案法第十三条第二項による最初の通知を受けた日から三十日を経過したとき。 四 その実用新案登録について請求された実用新案法第三十七条第一項の実用新案登録無効審判について、同法第三十九条第一項の規定により最初に指定された期間を経過したとき。 2 前項の規定により特許出願は、その願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項が当該特許出願の基礎とされた実用新案登録の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内にあるものに限り、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の時にしたものとみなす。ただし、その特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用並びに第三十条第四項、第三十六条の二第二項ただし書、第四十一条第四項、第四十三条第一項(第四十三条の二第三項において準用する場合を含む。)及び第四十八条の三の第二項の規定の適用についてはこの限りではない。(改正、平一八法律五五) 3 第一項の規定による特許出願をする者がその責めに帰すことができない理由により同項第三号に規定する期間を経過するまでにその特許出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなった日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその特許出願をすることができる。 4 実用新案者は、専用実施権者、質権者又は実用新案法第十一条第三項において準用するこの法律第三十五条第一項、実用新案法第十八条第三項において準用するこの法律第七十七条第四項若しくは実用新案法第十九条第一項の規定による通常実施権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、第一項の規定による特許出願をすることができる。 5 第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による特許出願をする場合に準用する。 (本条追加、平一六法律七九) 趣旨 本条は、平成一六年の一部改正により新設されたものであり、一定の条件の下で実用新案権の設定登録後に実用新案登録に基づいて特許出願を行うことができる旨を規定する。 従来は、原則として、特許出願をした後に実用新案登録出願へ変更すること、また、実用新案登録をした後に特許出願へ変更することか、もとの出願が特許庁に係属している場合に限り可能となっていた。しかしながら、実用新案登録出願については、出願してから実用新案の設定登録を受けるまでの係属期間が短いため(一四条二項参照)、出願変更の機会は非常に制限されていた。 このような状況において、実用新案権が設定登録された後に技術動向の変化や事業計画の変更に伴い審査を経た安定性の高い権利を取得したい場合、あるいは、権利についてより長期の存続期間が確保されるようにしたい場合など、特許権の設定が必要となる場合に対応することが困難となる。そのため、出願時にこうした可能性が排除できない場合には、実用新案登録ではなく特許出願を行わざるを得ず、特許制度と実用新案制度を並存させることの利点が活かされないとの指摘があった。本条の規定する実用新案登録に基づく特許出願制度は、こうした点を考慮して導入されたものである。 本条の規定のうち一項柱書は、実用新案権の設定登録後において、その実用新案登録に基づく特許出願を許容する旨を規定するとともに、実用新案登録に基づく特許出願をする場合には、その出願時に基礎とした実用新案権を放棄しなければならないことを規定する。基礎とした実用新案登録に係る実用新案権を放棄させることとしたのは、実用新案登録に基づく特許出願と基礎とした実用新案が並存した場合の第三者の監視負担及び二重の審査(同一の技術について特許審査及び実用新案技術評価書の作成)による特許審査の遅延に配慮したものである。 実用新案登録に基づく特許出願及び基礎とした実用新案権の放棄(登録の抹消)を一体的に行わせるための手続きについては、方式に関する規定であることから、経済産業省令に委任している。 なお、実用新案登録に基づく特許出願を行う際に当該実用新案登録が既に消滅しているときは、実用新案権を放棄することができないため、実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。したがって、一つの実用新案登録からは一つの実用新案登録に基づく特許出願のみをすることができ、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願をすることはできない。一つの実用新案登録に単一性の要件を満たさない複数の発明が記載されている等の理由により、一つの実用新案登録から複数の実用新案登録に基づく特許出願を実質的に行いたい場合は、一つの実用新案登録に基づく特許出願を行った後にその特許出願の分割を行うこととなる。 一項一号は、実用新案登録に基づく特許出願の時期的制限について規定する。時期的制限なしに何時でも実用新案登録に基づく特許出願を可能とした場合、審査請求期間の実質的な延長が可能となるため、審査請求期間を七年から三年に短縮した平成一一年の一部改正の趣旨を実質上没却させるものとなる。また、実用新案登録に基づく特許出願と類似している実用新案登録出願から特許出願への変更においても出願から三年の制限がある。したがって、実用新案登録に基づく特許出願を実用新案登録出願から三年に限って行えることとしたものである。 二号及び三号は、実用新案技術評価の請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。 このうち二号は、出願人又は実用新案権者による評価請求の場合について規定する。二重の審査を防止するため、出願人又は権利者による評価請求後は、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願をすることができないこととしたものである。なお、一項の規定は請求項ごとに実用新案登録又は実用新案権があるものとみなされるものではないから(実五〇条の二)、一部の請求項について評価請求された場合であっても、すべての請求項について評価請求された場合であっても、何ら取扱いに差違はない(三号の他人による評価請求及び四号の無効審判請求も同様である。)つまり、出願人又は権利者による評価請求後は、評価されていない請求項に係るものに基づく場合であっても、特許出願することはできない。 また、三号は、他人による評価請求の場合について規定する、他人による評価請求は、出願人又は権利者自身で評価請求したものでないため、評価請求後直ちに実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることは、出願人又は権利者にとって酷である。一方、出願人又は権利者が他人になりますまして評価請求する可能性は否定できない。そのため、他人による評価請求があった旨の最初の通知を受け取った日から三〇日を経過するまでは、その評価請求された実用新案登録に基づく特許出願を可能とすることとしたものである。 四号は、無効審判請求に伴う実用新案登録に基づく特許出願の制限について規定する。無効審判の審理において、ある技術の実用新案権の有効性の判断が可能なところまで審理が進んだ段階で、同一の技術について新たな特許出願が行われると、審理を進めてきた請求人の負担が無に帰す可能性がある。また、審理が進んだ段階で実用新案登録に基づく特許出願が行われ、その特許権が設定された場合に、当該特許権について無効審判請求がなされると、同一の技術について、審理が二重に行われることになる。したがって、実用新案登録に対する無効審判請求があった場合、最初に指定された答弁書提出可能期間経過後は、その実用新案登録に基づく特許出願を行うことができないこととしものである。なお、「最初に指定された」とは、複数の無効審判各々の最初の指定という意味ではなく、複数の無効裁判全てを通じて最初の指定であることを意味している。 二項本文は、実用新案登録に基づく特許出願の出願時が遡及するための要件について規定する。実用新案登録に基づく特許出願の時には、実用新案登録出願ではなく実用新案登録が存在しているため、その特許出願は実用新案登録に基づくこととしている。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の明細書等に記載した事項がその実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるときに限り、実用新案登録に基づく特許出願はその実用新案登録に係る実用新案登録出願時にしたものとみなすこととしたものである。なお、明細書等の補正及び訂正は新規事項の追加が禁止されていることから(実二条の二第二項及び一四条の二第三項)、不適法な補正又は訂正がされない限り、実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項は、実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に着さした事項の範囲内となる。記載した事項が範囲外である場合は、出願時が遡及せず、実用新案登録に基づく特許出願は、通常、基礎とした実用新案登録の実用新案掲載公報によって拒絶されることとなる。 二項ただし書及び五項は、特許出願の分割(出願の変更)の規定の準用等について規定する。実用新案登録に基づく特許出願は、実用新案権の設定登録後に行われるものの、実用新案登録出願から変更される特許出願と類似している。よって、出願の変更の規定(四六条五項)で準用されている特許出願の分割の規定を、実用新案登録に基づく特許出願においても準用することとしたものである。二項ただし書においては、実用新案登録に基づく特許出願の出願時遡及の例外規定を規定している。また、特許出願の分割の規定である四四条二項ただし書に規定されている例外規定に加え、四八条の三第二項を規定している。五項においては、特許出願の分割の規定である四四条三項(パリ優先証明書等の提出期間の読替え規定)及び四項の規定(手続簡素化の規定)を準用している。 三項は、一項三号に規定する期間(三〇日)内に実用新案登録に基づく特許出願をすることを懈怠した場合の追完について規定する。その期間中に実用新案登録に基づく特許出願がされなかった場合において、出願人又は実用新案権者の事情によっては実用新案登録に基づく特許出願をすることができなくなることが著しく不当なときもあるので、一定の場合に限りその救済を認めることとしたものである。 四項は、実用新案登録に基づく特許出願をするにあたって必要となる専用実施者等の承諾について規定する。実用新案権が放棄されても、本来は何人もその実用新案登録について評価請求することができるものであるが、実用新案登録に基づく特許出願は、基礎とした実用新案登録に対する評価請求を制限するものである(実用新案法一二条三項)そのため、実用新案登録に基づく特許出願について、基礎とする実用新案権に専用実施権に専用実施権が設定されている場合は、専用実施権者等の承諾を必要とすることとした。すなわち、実用新案登録に基づく特許出願をするためには、基礎とした実用新案権の放棄についての承諾(実用新案法二六条において準用する特許法九七条一項)のみならず、実用新案登録に基づく特許出願それ自体についての承諾も必要となる。 なお、平成一八年の一部改正により、三六条の二が改正され、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内に実用新案登録に基づく外国語書面出願を行った場合の翻訳文提出期間が、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日から一年二月以内となる(翻訳文提出期間の起算日が実用新案登録に係る実用新案登録の出願日へと変更される)とともに、実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願から一年以内経過後の実用新案登録に基づく外国語書面出願についての翻訳文提出期間は外国語書面出願の出願日から二月以内となった(翻訳文提出期間の起算日は外国語書面出願の現実の出願日となる)ことに伴い、三六条の二本文に規定する「特許出願の日」のみを実用新案登録に係る実用新案登録出願の出願日とみなすための改正を行った。 [参考] 1 <実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合の取扱い> 実用新案登録に基づく特許出願後に基礎とした実用新案登録が無効になった場合であっても、実用新案登録に基づく特許出願には何ら影響を与えない。もとの出願に基づいている国内優先権制度において、国内優先権主張後に基礎とした出願が却下された場合の取扱いに関する規定は存在しておらず(国内優先権主張の時に出願が却下されている場合が除かれているのみである。)、国内優先権主張後にもとの出願が却下された場合であっても、当該国内優先権主張には何ら影響を与えないことと同様である。 なお、実用新案権者は起訴とした実用新案権を放棄し実用新案登録に基づく特許出願を選択したこと、及び基礎とした実用新案登録は評価請求が禁止されることを考慮すると、基礎とした実用新案登録は無効になってもよいと実用新案権者が考えることが自然である。したがって、実用新案登録が無効になった場合に実用新案登録に基づく特許出願が却下されることとなると、出願人は維持する必要のない実用新案登録の無効審判に対応しなければならず、出願人にとって酷であると考えられる。 2 <実用新案登録の願書に添付した明細書等> 実用新案登録の訂正があった後は、訂正後の明細書等が実用新案登録の願書に添付した明細書等となる。したがって、二項に規定された実用新案登録の願書に添付した明細書等も、訂正があった後は訂正後の明細書等を意味することとなる。 3 <実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であるが、実用新案登録に係る実用新案登録願書の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合> 出願時遡及の効果は実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項に対して与えられるものであり、実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない新規事項について出願時遡及の効果を与えてはならないことは、補正及び訂正の制限の趣旨からかんがみて当然である。したがって、実用新案登録に基づく特許出願の願書に添付した明細書等に記載した事項が、その実用新案登録の願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内であっても、その実用新案登録に係る実用新案登録出願の願書に最初に添付した明細書等に記載した事項の範囲内でない場合、出願時は遡及しない。(青本第17版)
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(補正命令) 第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。(改正、平六法律一一六) 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。 (本条追加、平五法律二六、改正、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成五年の一部改正により新設されたものであり、登録にあたっての基礎的要件を欠く出願は特許庁長官による補正命令の対象となる旨を規定したものである。 平成五年の一部改正においては、早期権利保護の観点から実体的要件についての審査が行わずに登録を行うこととしたものであるが、他方、著作権等とは異なり、登録公示を権利付与の要件とする方式(登録)主義を採用しているため、登録を受けるに足る基礎的要件については、これを満たしている必要がある。 このため、二条の二第三項各号で規定する方式要件に加え、本条各号に想定する基礎的要件についても、これを満たさないものは特許庁長官による補正命令の対象として、瑕疵が是正されない限り登録しないこととした。さらに当該補正命令に対する指定期間内にその補正をしないときは、特許庁長官による出願却下処分の対象(二条の三)となる。 この補正命令の対象となるのは、考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでない、例えば方法の考案である場合(一号)、公序良俗に反する考案である場合(二号)、単一性を満たさない場合(三号)、明細書又は図面の記載が著しく不明瞭な場合(四号)である。なお、明細書又は図面の記載が著しく不明瞭な場合(四号)とは、方式に違反しないものであっても、実質的に出願書類としての体をなしていない場合、例えば実用新案登録請求の範囲に技術的事項が記載されてない場合(例えば、実用新案登録請求の範囲に「関東全域」と記載されているような場合)である。 このように基礎的要件を満たさない出願を、審査官による拒絶理由通知の対象ではなく、特許庁長官による補正命令の対象としたのは、 (1)基礎的要件の判断に際しては、技術的な専門知識が必要とされるものの、新規性、進歩性といった登録性の判断に比べ裁量が働く余地は少なく、基礎的要件はいわば、方式審査に準ずるものと考えられるもの、 (2)基礎的要件を満たさない出願について、審査官による拒絶理由を通知した場合には、通常の方式審査の不備に対しては特許庁長官による補正命令、基礎的要件の不備に対しては審査官による拒絶理由通知というように一つの出願に対して、特許庁から命令又は通知が別々に行われる事態も生じるため、手続が複雑化、錯綜すること との理由に基づくものである。 なお、特許庁長官による出願却下処分については、行政不服審査法による異議申立ての対象となり、さらにその結果に対しては、行政事件訴訟法による取消訴訟の対象となる(四八条の二、特許法一八四条の二)。 この結果、従来の実用新案法において拒絶査定不服審判及び審決取消訴訟において争われていた一号から四号までに規定する要件については、平成五年の一部改正後においては行政不服審査法及び行政事件訴訟法に定める異議申立て及び取消訴訟において争われることとなるが、出願人にとってみれば、行政庁の処分に対する不服申立ての途が開かれていることに変わりはない。 また、平成一四年の一部改正において、特許法三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本17版)
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(訂正審判)(見出し改正、平一五年法律四七) 第一二六条 特許権者は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすることについて訂正審判を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記または誤訳の訂正 三 明りようでない記載の釈明 (改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一五法律四七) 2 訂正審判は、特許無効審判が特許庁に係属した時からその審決が確定するまでの間は、請求することができない。ただし、特許無効審判の審決に対する訴えの提起があつた日から起算して九十日の期間内(当該事件について第百八十一条第一項の規定による審決の取消しの判決又は同条第二項の規定による審決の取消しの決定があつた場合においては、その審決又は決定の確定後の期間を除く。)は、この限りでない。(本項追加、平一五法律四七) 3 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の修正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。(本項追加、平六法律一一六、改正、平一四法律二四、平一五法律四七) 4 第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものであつてはならない。(改正、平一四法律二四、平一五法律四七) 5 第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。(改正、平五年法律二六、平成六法律一一六、平一五法律四七) 6 訂正審判は、特許権の消滅後においても、請求することができる。ただし、特許が特許無効審判により無効にされた後は、この限りではない。(改正、平六法律一一六) (改正、平一五法律四七) 旧法との関係 五三条、八四条 趣旨 本条は、訂正審判について規定したものである。 訂正審判は、主として当該特許について一部に瑕疵がある場合に、その瑕疵のあることを理由に全部について無効審判を請求されるおそれがあるので、そうした攻撃に対して備える意味において瑕疵のある部分を自発的に事前に取り除いておこうとするための制度である。(そのほか不明瞭な記載があると、とかく侵害事件などをおこしやすいので記載を明瞭にして争いを事前に防ぐため訂正審判を請求す場合などもある)。 一項ただし書は、訂正審判において訂正が認められるための訂正の目的を示したものである。前述したように、訂正審判は特許の一部についての瑕疵を事前に取り除くことにより無効審判などの攻撃に備えるものであるから、訂正はそのような目的を達するために最小限の範囲で認めれば十分であり、その最小限の範囲が一項ただし書に規定する特許請求の範囲の減縮、誤記または誤訳の訂正、明瞭でない記載の釈明である。なお、誤訳の訂正は、外国語書面出願について特許後に誤訳が発見される場合もあり得ることから、平成六年の一部改正において追加されたものである。 なお、平成一五年の一部改正において、一二六条一項の審判を訂正審判と規定する修正を行った。趣旨については一二一条を参照されたい。 二項は、平成一五年の一部改正において、いわゆる「キャッチボール」減少の弊害に対処するため(後記[参考]参照)、訂正審判の請求できる時期を規定したものである。審決取消訴訟の提起後に訂正審判を請求できる時期を制限することにより、訴訟審理の終盤或いは上告申立ての段階になってから訂正がなされ、その後、形式的に審決の取消しがなされることによる審理の無駄を回避することを趣旨としている。 二項本文には、請求可能な時期は、特許無効審判が請求されてからその審決が確定するまで、原則として訂正審判を請求することができないことを規定した。これは、平成五年の一部改正において、特許無効審判が請求されている場合には、その審判手続中に訂正請求という形で訂正審判と同内容の訂正を認めることにより、訂正の可否についても特許無効審判の審理と併せて審理する審理構造を踏襲したものである。 また、同項ただし書には、例外的に、審決取消訴訟提起後一定期間(九〇日)に限り訂正審判の請求を許す規定を設けることで、訴訟提起後も特許権者に適正な訂正機会を確保することとした。一定期間を九〇日とした理由は、第一に、訂正審判を請求するかどうかを見定めるのに十分な期間を確保すること、第二に、訂正審判の請求をする前に差戻しがなされる場合、訂正審判の請求期間内に差戻しが確定できる期間を確保することの二点を考慮したものである。さらに、差戻しによって事件が特許庁に再係属したときは、すでに訂正審判が確定している場合を除き、無効審判手続中において訂正請求が可能になることから、特許庁内の審理の混乱を避けるため、訂正審判の請求を遮断することとした(同項ただし書中の括弧書)。 三項は訂正審判において訂正することができる範囲を示したものである。特許後の訂正は、特許がされた明細書、特許請求の範囲または図面に記載した事項の範囲内においてしなければならず、いわゆる新規事項を追加するような訂正は認められない。ただし、本項カッコ書に規定されているように、一項二号の場合(誤記または誤記の訂正を目的とする訂正)の場合には、特許がされた特許請求の範囲、明細書又は図面ではなく、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面)に記載した事項の範囲内のおいてしなければならない。 四項は、一項に規定する訂正がいかなる場合にも実質上特許請求の範囲を拡張しまたは変更するものであってはならない旨を規定したものである。訂正前の特許請求の範囲には含まれないこととされた発明が訂正後の特許請求の範囲に含まれることとなると、第三者にとって不測の不利益が生じるおそれがあるため、本項はそうした事態が生じないことを担保したものである。 五項は特許請求の範囲を減縮した(一項一号)後の発明又は誤記もしくは誤記の訂正をした(一項二号)後の発明が、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない旨を規定したものであるが、当然のことである。仮に独立して特許を受けることができない部分のみが訂正後に残ったとしても、それは一二八条の規定により訂正後における明細書又は図面により特許出願がなされたものとみなされ、その特許出願の内容は瑕疵があるということで無効審判を請求されることになる。 なお、平成六年の一部改正において、誤記又は誤記の訂正を目的とする場合は出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあっては外国語書面)に記載した事項の範囲内において特許の訂正を認めることとしたことから、誤記又は誤記の訂正を目的とする場合についても、訂正後の発明が独立して特許を受けることができるものでなければならないこととする旨の改正を行った。また、三六条の改正に伴い、従来の規定中の「事項により構成される発明」との部分を「事項により特定される発明」と改正した。 六項は、本条の訂正審判が特許権について無効審判をもって攻撃される場合の一つの防衛手段と考えた場合に、その無効審判が特許権の消滅後においても請求し得るものであるならば、訂正審判もまた特許権の消滅後にも請求することができるようにすべきであるといいう理由から規定したものである。ただ、特許が無効にされた後において訂正審判を認めることは、一二八条との関連において無効にすべき旨の審決について再審理由になってくることにもなり、いたずらに制度を複雑化することになりかねないので、訂正審判の防衛的機能は特許が無効にされる前に限って認めることとしたのである。 なお、平成六年の一部改正において、特許が取消決定(一一四条二項)により取り消された後は、訂正審判を請求することができない旨を追加規定したが、平成一五年の一部改正において、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。 また、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。 [参考] 1 <「キャッチボール」現象とは> 平成五年の一部改正以前には、ある特許権に対し特許無効審判の請求がなされた場合、特許権者は、別途、訂正審判を請求し特許を訂正することによって特許権の全部が無効になることを回避していた。しかし、同じ特許権について、特許無効審判と訂正審判がともに係属した場合、特許無効審判の審理対象である明細書及び図面が訂正審判の審決によって変更されることも生じるため、訂正審判の審決が確定するまで特許無効審判の審理を中止するのが通例であり、このことは事件全体の審理が遅延する弊害となっていた。 このため、平成五年の一部改正において、特許無効審判の係属中に訂正審判を独立して請求することを禁止し、特許無効審判が請求されている場合には、その審判手続中に訂正審判という形で訂正審判と同内容の訂正を認めることにより、訂正の可否についても特許無効審判の審理とあわせて審理することで審理遅延を回避した。しかし、平成五年の一部改正の規定では、逆に、特許無効審判が特許庁に係属していない場合、訂正審判の請求について何らの制限を課していないため、特許無効審判の審決がなされた後(特許庁における係属が終了した後)は、別途の特許無効審判が特許庁に係属していない限り、訂正審判の請求をすることができるものと解釈されていた。 特許無効審判の審決がなされた後、その審決取消訴訟の継続中に、訂正審判によって特許の内容に変更が生じた場合の対応について、最高裁判所(大径角形鋼菅事件判決最判平成一一年三月九日民集五三巻三号三〇三頁)は、審決取消訴訟係属中に特許性請求の範囲の減縮を目的とする訂正審判が請求され、訂正を認める審決が確定したときは、裁判所は当該無効審決を取り消さなければならないと判示し、この判決以降は、特許無効審判の審判に対する取消訴訟の継続中に特許請求の範囲を減縮する訂正の容認審決がなされると、審決の違法性について実体判断を経由せずに無効審決が自動的に取り消される裁判実務が定着していた。 裁判所が無効審判を取り消すと、特許庁は、訂正された特許の有効性について、再度、特許無効審判を再開して審理・審決を行うこととなる。この審決に対しては、さらに取消訴訟の提起をすることも可能であり、法律上はその後に訂正がなされ、再び原審決が機械的に取り消されることもありうる。この事件の流れを追うと、①無効審決→②審決取消訴訟の提起→③訂正審判の請求→④訂正の容認審決の確定→⑤無効審決を取り消す審決(差戻し)→⑥再度の特許無効審判の審理と審決→⑦審決取消訴訟、となる。このような特許庁―裁判所間での事件の往復が「キャッチボール」現象と呼ばれるもので、事件が二つの機関を往復することにより、審理の無駄や遅延といった弊害が指摘されていた。 2 <「キャッチボール」現象に対する方向性> 平成一五年の一部改正にあたり、「キャッチボール」現象に起因する弊害を除去するための様々な対処案が検討された。具体的には出訴後の訂正審判請求を完全に遮断する案、審決一定期間に限って特許庁における訂正請求を認めて再審理する案、出訴後の訂正審判の請求機関を制限する案、訂正の手続を裁判所の許否によらせる案、「大径角形鋼菅事件」の判決を立法的に変更し、審決取消訴訟中に訂正がなされても裁判所はそのまま審理できるとする案、裁判所から特許庁への柔軟な事件の差戻しを認める案、予備的請求としての訂正請求を認める案、裁判所において訂正の手続もできるようにする案などがあり、さらにそれらの組合せやバリエーションもあった。最終的には、審議会答申において、(ア)特許権者の訂正機会は裁判所の拒否にかからない特許庁における手続として確保しつつ訂正をすることができる機関を合理的に制限し、かつ、(イ)裁判所から特許庁への柔軟な差戻しを認め、(ウ)差戻し後の訂正手続を訂正請求という形で無効審判手続の中に取り込むことを可能にする、との方針を採ることとなった。また、その背景として、将来仮に「大径角形鋼菅事件」の判決に変更があり、裁判所の審理範囲が拡大されることがあった場合にも対応可能な制度設計とすることも考慮された。 3 <訂正機会の確保と九〇日との関係> 平成一五年の一部改正のおいて、審決取消訴訟提起後一定期間に限り訂正審判の請求を許すこととしたが、一定期間を九〇日に定めた経緯としては以下のような背景がある。 第一に、裁判所における第一回期日を経由することができれば、それまでに当事者が原審決の違法性について主張を交えることが可能であり、これにより、特許権者は、訂正すべきか否かについて一応の判断材料を得ることができる。また、無効審判の審決取消訴訟は実質的に第二審に相当するから、第一回期日までに裁判所がある程度の心証形成をすることも不可能ではない。したがって、訂正審判の請求機関は、特別の事情がない限り裁判所において第一回期日を経由できるだけの期間を確保することが望まれた。 また、第二に、訂正審判の請求をする前に差戻しがなされる場合、その差戻しの決定が訂正審判請求期間内に確定しなければ、特許権者は訂正機会確保のため訂正審判を請求せざるを得なくなり手続が繁雑となる。したがって、訂正審判の請求時期は、差し戻し決定が確定するだけの期間を確保できることが望まれた。 これらの点を考慮し、出訴後の訂正審判請求期間は、通常審決取消訴訟の最初の期日が開かれるであろう出訴後約六〇日の期間に一月程度の余裕をもたせ九〇日とした。ただし、九〇日という期間は第一回期日の経過や差戻し決定の期間を保障するものではないが、請求期間を九〇日より長くしたり、第一回期日の日を請求期間の起算点とすると、訂正可能な期間が不必要に長くなり審理の遅延をもたらす恐れがあるため、起算点を出訴の日とする固定期間とした。(青本第17版)
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ifpark娘さん:六条 知鶴(ろくじょう ちづる) @ifpark 初期設定 / character graphic 絵柄がかわいいけど深い世界がそこに、という感じがしてます。 行動力あるけど、どこか慎重そうな感じ。 率直そうな印象で白、瑞鶴の印象が強くて緑系。 character name 条は条件(⇔if)、一(航戦)+五(航戦)=六、 鶴はそのまま鶴姉妹。血鶴。「ず」ではなく「づ」ですのでご注意を。 ask / - twitter / - 100Q / - 登場SS一覧 profile / -
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妖ノ宮の攻略対象。 美と優雅を何より尊ぶ貴族社会に生きる、恋多き貴公子。 女性との関係については、恋愛に始まり恋愛に終わる、恋愛至上主義者。 名前 六条院 御影(ろくじょういん みかげ) 年齢 身長 体重 誕生日 血液型 声優 小西克幸 該当属性 金髪、袴、温厚、フレンドリー、クール、女好き
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ろくじょうてんのう。男性。第79代天皇。
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No 参加武将 発生条件 効果 備考 1 織田信長、[織田032]UC堀秀政 開幕 - - 2 [織田042]SR明智光秀、[他024]R足利義昭 開幕 - - 3 [織田042]SR明智光秀、[織田058]R細川藤孝 戦闘開始 味方兵力UP 光秀と藤孝の兵力+?% 4 織田信長、[織田042]SR明智光秀 一定時間 味方士気UP 93c付近、士気+6 5 [織田032]UC堀秀政、[織田042]SR明智光秀 一定時間 味方武力UP 堀秀政・明智光秀の武力+5 6 織田信長、[織田060]SR前田慶次 撃破 味方武力、槍撃ダメージUP 前田慶次の武力+?・槍撃ダメージUP 7 織田信長、[織田043]UC荒木村重 接触 味方統率UP 織田信長の統率+1以上、荒木村重の統率+5以上 8 [他016]SR松永久秀 特定敵撃破 味方武力、兵力UP 武力+5、兵力+100%程度三好長逸を撃破 9 織田信長 特定敵撃破 味方士気UP 士気+5以上を確認、正確な値未確認斎藤龍興を撃破 10 織田信長、[織田042]SR明智光秀 戦闘勝利 - - 11 織田信長、[他024]R足利義昭 終幕 - - 12 織田信長、[他016]SR松永久秀 終幕 - - イベントコンプ必要武将 織田信長、[織田032]UC堀秀政、[織田042]SR明智光秀、[織田043]UC荒木村重、[織田058]R細川藤孝、[織田060]SR前田慶次、[他016]SR松永久秀、[他024]R足利義昭