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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 個人情報の保護に関する法律 (平成十五年五月三十日法律第五十七号) 最終改正:平成一五年七月一六日法律第一一九号 第一章 総則(第一条―第三条) 第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条) 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 第二節 国の施策(第八条―第十条) 第三節 地方公共団体の施策(第十一条―第十三条) 第四節 国及び地方公共団体の協力(第十四条) 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務(第十五条―第三十六条) 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進(第三十七条―第四十九条) 第五章 雑則(第五十条―第五十五条) 第六章 罰則(第五十六条―第五十九条) 附則 第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 2 この法律において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの 二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 3 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。) 五 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者 4 この法律において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 5 この法律において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は一年以内の政令で定める期間以内に消去することとなるもの以外のものをいう。 6 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の個人をいう。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 第二章 国及び地方公共団体の責務等 (国の責務) 第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (地方公共団体の責務) 第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、その地方公共団体の区域の特性に応じて、個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。 (法制上の措置等) 第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法にかんがみ、個人の権利利益の一層の保護を図るため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護のための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。 第三章 個人情報の保護に関する施策等 第一節 個人情報の保護に関する基本方針 第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 六 個人情報取扱事業者及び第四十条第一項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 3 内閣総理大臣は、国民生活審議会の意見を聴いて、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。 5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 第二節 国の施策 (地方公共団体等への支援) 第八条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の提供、事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 (苦情処理のための措置) 第九条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 (個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 第十条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 第三節 地方公共団体の施策 (地方公共団体等が保有する個人情報の保護) 第十一条 地方公共団体は、その保有する個人情報の性質、当該個人情報を保有する目的等を勘案し、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その性格及び業務内容に応じ、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。 (区域内の事業者等への支援) 第十二条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (苦情の処理のあっせん等) 第十三条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 第四節 国及び地方公共団体の協力 第十四条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力するものとする。 第四章 個人情報取扱事業者の義務等 第一節 個人情報取扱事業者の義務 (利用目的の特定) 第十五条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 (利用目的による制限) 第十六条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。 3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (適正な取得) 第十七条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。 (取得に際しての利用目的の通知等) 第十八条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。 4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合 三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 (データ内容の正確性の確保) 第十九条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 (安全管理措置) 第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 (従業者の監督) 第二十一条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (委託先の監督) 第二十二条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 (第三者提供の制限) 第二十三条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 一 法令に基づく場合 二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。 四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。 一 第三者への提供を利用目的とすること。 二 第三者に提供される個人データの項目 三 第三者への提供の手段又は方法 四 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。 3 個人情報取扱事業者は、前項第二号又は第三号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 4 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前三項の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。 一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合 二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 三 個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 5 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。 (保有個人データに関する事項の公表等) 第二十四条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。 一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称 二 すべての保有個人データの利用目的(第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。) 三 次項、次条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求めに応じる手続(第三十条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。) 四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 二 第十八条第四項第一号から第三号までに該当する場合 3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (開示) 第二十五条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、政令で定める方法により、遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合 三 他の法令に違反することとなる場合 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3 他の法令の規定により、本人に対し第一項本文に規定する方法に相当する方法により当該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合には、当該全部又は一部の保有個人データについては、同項の規定は、適用しない。 (訂正等) 第二十六条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなければならない。 (利用停止等) 第二十七条 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第十六条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第十七条の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データが第二十三条第一項の規定に違反して第三者に提供されているという理由によって、当該保有個人データの第三者への提供の停止を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 (理由の説明) 第二十八条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第三項、第二十五条第二項、第二十六条第二項又は前条第三項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。 (開示等の求めに応じる手続) 第二十九条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項、第二十五条第一項、第二十六条第一項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定による求め(以下この条において「開示等の求め」という。)に関し、政令で定めるところにより、その求めを受け付ける方法を定めることができる。この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の求めを行わなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の求めに関し、その対象となる保有個人データを特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の求めをすることができるよう、当該保有個人データの特定に資する情報の提供その他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 3 開示等の求めは、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 (手数料) 第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。 2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 (個人情報取扱事業者による苦情の処理) 第三十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければならない。 (報告の徴収) 第三十二条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し報告をさせることができる。 (助言) 第三十三条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者に対し、個人情報の取扱いに関し必要な助言をすることができる。 (勧告及び命令) 第三十四条 主務大臣は、個人情報取扱事業者が第十六条から第十八条まで、第二十条から第二十七条まで又は第三十条第二項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 2 主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 3 主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十六条、第十七条、第二十条から第二十二条まで又は第二十三条第一項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (主務大臣の権限の行使の制限) 第三十五条 主務大臣は、前三条の規定により個人情報取扱事業者に対し報告の徴収、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 2 前項の規定の趣旨に照らし、主務大臣は、個人情報取扱事業者が第五十条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報を取り扱う場合に限る。)に対して個人情報を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。 (主務大臣) 第三十六条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち特定のものについて、特定の大臣又は国家公安委員会(以下「大臣等」という。)を主務大臣に指定することができる。 一 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち雇用管理に関するものについては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 二 個人情報取扱事業者が行う個人情報の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のものについては、当該個人情報取扱事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 3 各主務大臣は、この節の規定の施行に当たっては、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 第二節 民間団体による個人情報の保護の推進 (認定) 第三十七条 個人情報取扱事業者の個人情報の適正な取扱いの確保を目的として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、主務大臣の認定を受けることができる。 一 業務の対象となる個人情報取扱事業者(以下「対象事業者」という。)の個人情報の取扱いに関する第四十二条の規定による苦情の処理 二 個人情報の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情報の提供 三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な業務 2 前項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、主務大臣に申請しなければならない。 3 主務大臣は、第一項の認定をしたときは、その旨を公示しなければならない。 (欠格条項) 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。 一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 二 第四十八条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者があるもの イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 ロ 第四十八条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 (認定の基準) 第三十九条 主務大臣は、第三十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 一 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法が定められているものであること。 二 第三十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに経理的基礎を有するものであること。 三 第三十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 (廃止の届出) 第四十条 第三十七条第一項の認定を受けた者(以下「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以下「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。 2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなければならない。 (対象事業者) 第四十一条 認定個人情報保護団体は、当該認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業者又は認定業務の対象となることについて同意を得た個人情報取扱事業者を対象事業者としなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 (苦情の処理) 第四十二条 認定個人情報保護団体は、本人等から対象事業者の個人情報の取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。 3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。 (個人情報保護指針) 第四十三条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報の適正な取扱いの確保のために、利用目的の特定、安全管理のための措置、本人の求めに応じる手続その他の事項に関し、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下「個人情報保護指針」という。)を作成し、公表するよう努めなければならない。 2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を公表したときは、対象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置をとるよう努めなければならない。 (目的外利用の禁止) 第四十四条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 (名称の使用制限) 第四十五条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 (報告の徴収) 第四十六条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 (命令) 第四十七条 主務大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。 (認定の取消し) 第四十八条 主務大臣は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。 一 第三十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 二 第三十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 三 第四十四条の規定に違反したとき。 四 前条の命令に従わないとき。 五 不正の手段により第三十七条第一項の認定を受けたとき。 2 主務大臣は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。 (主務大臣) 第四十九条 この節の規定における主務大臣は、次のとおりとする。ただし、内閣総理大臣は、この節の規定の円滑な実施のため必要があると認める場合は、第三十七条第一項の認定を受けようとする者のうち特定のものについて、特定の大臣等を主務大臣に指定することができる。 一 設立について許可又は認可を受けている認定個人情報保護団体(第三十七条第一項の認定を受けようとする者を含む。次号において同じ。)については、その設立の許可又は認可をした大臣等 二 前号に掲げるもの以外の認定個人情報保護団体については、当該認定個人情報保護団体の対象事業者が行う事業を所管する大臣等 2 内閣総理大臣は、前項ただし書の規定により主務大臣を指定したときは、その旨を公示しなければならない。 第五章 雑則 (適用除外) 第五十条 個人情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる者については、その個人情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞれ当該各号に規定する目的であるときは、前章の規定は、適用しない。 一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報道の用に供する目的 二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 三 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者 学術研究の用に供する目的 四 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 五 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者は、個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報の取扱いに関する苦情の処理その他の個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 (地方公共団体が処理する事務) 第五十一条 この法律に規定する主務大臣の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 (権限又は事務の委任) 第五十二条 この法律により主務大臣の権限又は事務に属する事項は、政令で定めるところにより、その所属の職員に委任することができる。 (施行の状況の公表) 第五十三条 内閣総理大臣は、関係する行政機関(法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関をいう。次条において同じ。)の長に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができる。 2 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 (連絡及び協力) 第五十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 (政令への委任) 第五十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 第六章 罰則 第五十六条 第三十四条第二項又は第三項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第五十七条 第三十二条又は第四十六条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 第五十八条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。 2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 第五十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 一 第四十条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 二 第四十五条の規定に違反した者 附 則 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (本人の同意に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 (通知に関する経過措置) 第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。 第五条 第二十三条第四項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 (名称の使用制限に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適用しない。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 (その他の経過措置の政令への委任) 第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
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日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
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大和民国とアフリカ連邦の国交宣言 第一条 両国は経済発展に努め、相互の経済協力に努めなければならない。 第二条 両国は大使館を設置し、大使資格のある大使を派遣しなければならない。 第三条 経済、食料危機、自然災害等に陥った場合は相互で可能な範囲協力する事に努める。 第四条 この条約は両国の同意を持って修正することができる。 第五条 この条約は両国の同意を以って効力を発揮する。 第六条 この条約は両国の同意を持って廃止する事ができる。
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攻 防 精 敏 備考 装備可能者 +80 必殺無効。回避率上昇 全員 異国の地の性欲の探究者が持つ位。 画像を貼ろうともしない若造どもに喝を与えられる。 現在では圧縮ファイルを求めているようだ。 麻呂を倒して入手。 精神力がぐんと上昇。さらに必殺無効回避率上昇と是非とも後衛に持たせておきたい装飾。 元ネタ 「画像も貼らずにスレ立てとな!?」でおなじみの麻呂こと六条公麿三位中納言から。 元々はふたば出身。使用目的も要求ではなく叱責として使われた。
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ユメノアト ◆YOtBuxuP4U 魂の炎は、何を焚き木に燃えているのか。 僕はそれは、自分を抑える心だと思う。 いつも知らず知らずのうちにかけてしまっている、理性や自制心という名前のストッパー。 それを押し崩した感情の波は、ほんとうは涙なんかじゃなくて、ガソリンで。 僕たちはその燃料に、ほんの少しの火種を与えてやればいい。 ねえ、そうすれば簡単に――人だって殺せてしまうんだ。 ○○○○○ まるでそこは、夢の跡地とでもいうべき場所だった。 緑生い茂る山間の林を不自然にくりぬいてできたその場所はG-4、採掘場。 ごつごつとした岩肌と、数台の重機のみを残して何もない、人の手によって造られた空っぽの世界。 「……」 他には誰も居ないその場所で。 打ち捨てられた重機の一つ、巨大なクレーンのてっぺんに、一人の少年が座っていた。 緑の髪と緑を基調とした服を身にまとった少年、リゼルグ・ダイゼルは待っていた。 怪しい洞窟へと歩を進める途中、突如向こうの空からこちらに向かって飛んできた、 謎の乗り物がそばを通るのを。 「来た」 見かけは大きな猫。しかしそれは空を飛ぶバス。 そんな夢のような存在、猫バスはひとりの客人を乗せて、この採掘場の空を通過しようとしていた。 だからリゼルグは、クレーンのてっぺんで待っていたのだ。 空が飛べるらしい謎の乗り物を手に入れて、怪しい洞窟へと急ぐために。 怪しい洞窟に行く、と言った自分を追っているだろう、雪広あやかとスペードの2を待つために。 「どこに向かおうとしてるのか知らないけど、悪いね。その乗り物は、僕が奪わせてもらうよ!」 ワイヤー付き手袋から、慣れた手つきでワイヤーを発射。 丁度クレーンのてっぺんの、高さ数メートル上を通る猫バスのしっぽに、ワイヤーがしっかりと絡みつく。 ――ギニャアッ!? と叫んだ猫バスにリゼルグは何の感慨も抱かずに、 さらにもう片方の手袋から伸ばしたワイヤーをクレーンの支柱にしっかりと結ぶと、手袋をはずして、 手袋同士をがんじがらめに結び付ける。 「なんじゃ、何が起きたのじゃ……これは!?」 異変を察知して中に乗っていた六条御息所が窓から外を覗いたときにはもう遅かった。 猫バスとクレーンをつなぐワイヤーは手袋を中心にぴんと張られて、猫バスをクレーンに縛り付けてしまっていて。 その、ぴんと張ったワイヤーを足場にして、緑の髪の少年が猫バスの中に侵入せんと向かってきていた! 「――っ!! お主……」 「やっぱり搭乗者が居たんだね。それじゃあ――奪t」 「この男風情がっ!! わらわの邪魔をするでないわ!!」 「な、」 男だからなんだというのか? そんなことを頭の片隅で思いながらリゼルグがデイパックに手を突っ込むと、 六条御息所はなんと猫バスの窓から外に出て、というか飛び降りた。 「わらわは女を殺す。お主に構っている暇などない!」 「……くっ、待て!」 予想外の行動にリゼルグは慌てて逆さになり、ワイヤーを蹴って地面へ飛ぶ。 と同時にデイパックに突っ込んでいた手を離す――現れしは残り二つの支給品のうちひとつ、 棒ブロック@テトリス。 落ちることしかできないが掴まれば安全に地面に着地できる上、打撃面では武器にもなる優れものだ。 (ああやっと外に出れた。まったくリゼルグくん。テトリス界の良心たるボクをデイパックから出すのがちと遅すぎやしないかな?) 「……あの人は捕まえなきゃいけないんだ! 誰かが乗っていたら乗り方も聞き出そうと思っていたのに、逃げられたら意味がない」 (え? ああしまった、支給品枠のテトリミノは会話が許されていないんだった。黙ろう) 「それに女を殺すって、まさかあやかさんたちがこの近くにいるんじゃ――いや。あれは?」 棒ブロックにつかまりながら落ち、ぐんぐんと六条御息所との距離を詰めていくリゼルグ、 だが、六条御息所のほうが一足早く地面に着く。 そして何の準備もなしに人間が飛び降りるには危険すぎる高さ、六条御息所はなんと、 デイパックから炎の精霊のようなものを召喚し、受け止めてもらうことで衝撃を緩和していた。 あれはまさか、S・O・F(スピリットオブファイア)? リゼルグはそちらにも意識を向けていたが、 実際に目を向けていた方向は、採掘場にやってきていた一人と二匹のほうだった。 「はあ、はあ。ようやく採掘場よ、パトラッシュ、チビすけ。 って人が二人も落ちてきてる? それにあのバスって……えええ?」 「――――女ァ!! 今殺してやるぞえ!」 「えええええっ!?」 何か紙のようなものを握りしめている少女、犬、それとハムスター。楠沙枝、パトラッシュ、チビすけは偶然にも、 ちょうどリゼルグが猫バスを奪おうとワイヤーを伸ばした辺りでこの採掘場にたどり着いてしまっていた。 六条御息所の狙いは、どうやらその少女らしい――二メートルはゆうに越す炎の精霊を手綱のようなもので手なずけ、 たったいま、少女に向けて火を放とうとしているところだった。 少女はいきなりの殺す宣言に身動きすらできていない。 『――猫バスシステムは妨害によりこれ以上の実行が不可能です。一旦地面へと緊急着陸。 六条御息所さまの搭乗はリセットされたため、ペナルティとなる休息は取りません。次の搭乗者の指示に従います』 猫バスのほうから、機械のような声がそんなことを言うのと、六条御息所が炎の精霊、イフリートから炎弾を放つのは同時。 リゼルグが炎弾と少女の間に立ちふさがって、棒ブロックで炎弾をガードして散らしたのは、その一秒後だった。 「わ、」 「邪魔だ! そこから絶対動くな! 六条御息所、あの乗り物の操縦法だけ教えるんだ。そうしなければ、僕はこの子を守る!」 「男め、邪魔だと言っておろうが……! 邪魔するなら 殺してやろう! イフリート!」 ごごごご、とイフリートが燃え盛る。 六条御息所の、女性という概念そのものに対する絶対的な嫉妬の力、それを受け取ったかのように、 炎の精霊は狂化されていく。 対峙するリゼルグはそれを見ながら、やってしまった、と思っていた。 リゼルグは少女、楠沙枝を守る必要はなかった。 六条御息所から聞き出したいことがあるのなら、まず六条御息所が楠沙枝を殺すところを待って、 あるいは加勢して、そこから聞き出すという手もあった。 でも彼は、リゼルグ・ダイゼルは無意識に、「誰も死なないやり方」を選んでしまっていたのだ。 「くそ、どうして僕は――」 「あのー、すいません、せめて状況だけでも説明してほしいんだけど……」 「僕にも分からないよ!」 沙枝に怒り口調で言葉を投げると、もうなんかがむしゃらでいい、リゼルグはイフリートに向かって躍りかかろうとする、 「じゃあ、待って! あなたは、リゼルグくん?」 「っ!?」 が、沙枝に肩を掴まれて、跳ぼうとしていたリゼルグは駆動の停止を余儀なくされる。 「何で、僕の名前を?」 「わたしは楠沙枝。こっちがパトラッシュで、頭に乗ってるのがチビすけ。色々あってわたしたち、ギャルゲ高校に着いたんだけど、 そしたらこの置き手紙を見つけて。あなたを追ってきたの」 沙枝は持っていた紙切れをリゼルグに渡すと、リゼルグの前に立って六条御息所と向かい合う。 紙切れを広げると、リゼルグは絶句した。それは、雪広あやかとスペードの2からの手紙だった。 「数枚あったから、一枚だけ取ってきたんだけど。とりあえずあなたは、それを読んでて。 その間は。わたしが持たせるから。少なくともあの魔獣を操ってる人は止めないと。パトラッシュ、チビすけをお願い」 「わん!」 「ええい何を悠長に話しておる! お主らの命の火、この炎で塗りつぶしてくれるわ! イフリート!!」 六条御息所の声に呼応し、イフリートが炎の腕を振るって二人と二匹に躍りかかった――それを沙枝は、止めた。 手で。 いや違う。「沙枝の手と炎の腕の間に具現化させた、透明で大きくて硬いガラス」によって止めたのだ。 沙枝の魔法少女としての魔法は、自分のイメージの具現化。 具体的に想像しなければ重火器は使えないが、防御という一点なら、硬いもの※さえイメージすればできるのだから楽だ。 ※太くて長いこともあるアレではない。 「それに。魔獣相手なら、わたしにもけっこう経験があるの!」 「ぐぬう……! さっさと死にたもれぇ!」 イフリートwith六条御息所vs楠沙枝。 怨霊にまで成る想いの支える精霊と、想いを実現させる魔法少女がその「想い」をぶつけ合う中。 ゆっくりと、ゆっくりと。一匹の猫が猫バスのしっぽを渡りながら、そこに引っかけられたワイヤーをほどくことによって、 空中に縛り付けられた猫バスが自由を得、地面に降りようとしていた。 ○○○○○ リゼルグくんへ。雪広あやかと、スペードの2より。 その書き出しで始まる手紙には、いろんな想いが、丁寧な字で書かれていた。 一人で悲しみを背負い、発って行ったリゼルグの身を案じていること。 ギャルゲ高校でしばらく時間を過ごし、そのあいだにこの「手紙」を作って置くことをスペードの2が提案してくれたこと。 怪しい洞窟へ向かうだろうリゼルグを、自分たちは追うこと。 そして、雪広あやかの級友――椎名桜子の死について。 『私の級友も、放送で名前を呼ばれました』 おそらくあやかが書いたと思われる字は、そこから数行に渡ってだけは、少し震えていた。 『でも私は、桜子を殺した人を、許そうと思いますの』 許そう、の許すという字なんか、渾身の力を籠めないとそうはならないという風に、震えていた。 『だって、憎しみは新たな憎しみを生むだけですもの。 桜子だってきっと、わたしが殺人に手を染めることなんて望んでないはずですわ。 リゼルグさん、あなたにとっての蓮さんも。わたしにとっての桜子くらい、いえそれ以上に、大切な仲間だったんだと思います。 だからこそあなたにも、その悲しみと、憎しみと向き合ってほしい。安易な復讐や、苦し紛れの殺人なんかに逃げたって、 蓮さんはきっと喜ばないのではないですか? あのとき何も言えなかったわたしに、こんなこと言う資格はないのかもしれません。それでも、』 それでも、 『あなたにはわたしと違うことが出来るはずですわ。あなたは――』 誰かを助けることが、救うことができる人間でした。 わたしやスペードの2くんを守って、あのとき赤い男と戦ってくれた。 殺人を犯してしまった人を許すだけじゃない。あなたは殺人を犯してしまった人を救えるだけの力を持っている。 だから願うなら、もう一度。 『その力を誰かのために使ってほしいのですわ。 結果として誰も救えなかったとしても、わたしはそちらを選択する人が、強い人間だと思います』 ……手紙はそこで終わっていて。 あとがきとして、手紙をリゼルグに届けてくれる人が居たらお願いします、と書かれていた。 リゼルグはなぜか、その手紙を読み終えることができなかった。最後の一文字までは読めていたのに、脳が、頭が、 最後の一文字、この優しい夢の欠片を終わらせる『了』の字を、読みたくないと告げている。 いや。なぜか、じゃない。理由はずっと、分かっていた。 「そっ、か。僕は……僕は自分の弱さから、目を背けていただけだったんだ……」 リゼルグは呟く。 自分の弱さを自覚した少年は、ついにその言葉を呟く。 背後では。魔法少女、楠沙枝が劣勢に立たされていた。 「うぅ……何で? いつもより、魔法力が減るのが早、い」 「あはあはっはあはあはあはは? どうしたのかえ、女!! 動きが鈍っておるぞえ?」 嫉妬の炎は無尽蔵だ、と言わんばかりに強引に力を振るい続ける六条御息所と、 制限がかけられていたらしく、だんだん守勢に使う盾の具現化も危うくなっていく沙枝。 楠沙枝――ギャルゲ高校に置いてあった手紙を見て、それをリゼルグに届けることをなにより優先し、 おそらく休むことなくここまで来てくれた不思議な少女。 このままでは、彼女が死んでしまう。 リゼルグに、本当の気持ちを気づかせてくれた彼女が、死んでしまう。 「ねえ。そんなの、許せないよね、君も」 にっこりと笑って。 リゼルグ・ダイゼルはきょとんとした顔でこちらを見つめていた、大型犬とその頭の上に乗ったハムスターに語りかける。 動物と人間、意志疎通の余地なんてあろうはずもないが……パトラッシュという犬も、チビすけというハムスターも、 どうやら今からリゼルグが何をするのか分かったみたいだった。 二匹とも、リゼルグの背中を押すように。うなずいてくれたように見えた。 デイパックからリゼルグは、最後の一個の支給品を取り出す。それはなんの殺傷性もない、ただ相手の目をふさぐだけの薬だ。 人を殺すことも、生かすこともできない……いつまでも迷っていた自分の最後の武器としては、お似合いのものだろう。 「沙枝さん。いったん休んでて。僕がかわるよ」 「は、はい。ありがとう」 少し間を置いて。棒ブロックと、その薬を持って、前に出る。紗枝を後ろに下げると棒ブロックを右に構えて、薬の小さな瓶は左に持つ。 不意にリゼルグは、沙枝に問いかけた。 「ねえ、沙枝さん。魂の炎は、何を焚き木に燃えているのか分かる?」 「え?」 「僕はそれは、自分を抑える心だと思う。いつも知らず知らずのうちにかけてしまっている、理性や自制心って名前のね。 それを押し崩した感情の波は、ほんとうは涙なんかじゃなくて、ガソリンで。 僕たちはその燃料に、ほんの少しの火種を与えてやればいい。 そうすれば簡単に――人だって殺せてしまう。ねえ、それだけの力を、人間は出せるんだよ」 「リゼルグ、さん?」 「見ていて。それと、最後に。スペードの2には、気を付けるんだ。あやかさんには、よろしくね」 またにっこりと笑った、リゼルグを。 そのとき沙枝はなぜだか、引き留めてはいけないような気がした。 ●○○○○ 六条御息所は、 もはや何かを考えたりなどはしていなかった。 女を、楠沙枝をその目に捕らえたその瞬間から、なにかがぷつんと切れて、 自分が修羅と化していることはとっくの昔に分かっていた。 すでに自分の心の中、魂の大部分が、おそらくイフリートの炎に魅せられて――同化して。 どうかしてしまったんだと思う。 憎い。憎い。 この乾いた心を満たすものは、もう女の断末魔の悲鳴のみだ。 だから焼く。 焼き払って、潰して、この世から憎い肉の塊をすべて消滅させて。 そうしてようやく六条御息所は、 何にも気兼ねすることなく、ぐっすりと眠ることができる。 しかしそんな事さえ、六条御息所はもう忘れてしまっている。ただ女を焼き尽くす、なにかのかたちと成り果てる、 そういう概念になるのも、遠い話ではないように思えた。 「あああああ……が、あああっ!!」 今、イフリートの火にその身を焼かれながら――小さな少年が六条御息所を止めようと、一歩一歩迫ってきていた。 バカな男だ。 まだ概念になっていない部分が、少年を見てそう言った。 その通りだと思った。少年はきっと、六条御息所と同じくらい何も考えていないんだろう。イフリートの火球や火拳を避けようともしない。 避けずに真っ直ぐ突き進んでくる。 服は焼け、皮膚も焼け、髪も顔も焼けて、ただれて、少年の幼い美しさはまるで暖炉に落としてしまった食事のように炭化していく。 でも倒れない。炎をいくら放っても、パンチをいくら浴びせても、 後ろで聞こえているはずの女の声が、いくら少年をあちら側に引き留めようとしていても。 こちら側に向かってくる。 死と生の垣根を越えた修羅の道に、他人の心の領域に、土足で踏み込んでくる。 バカな男だ。 この世には、バカな男しかいない。 六条御息所はそんなこと、とうの昔に分かっていたはずなのに。 「でも。そんなバカな男に惚れてしまったわらわは、きっと――大馬鹿な女なんじゃな」 「ああそうだ。僕らは、バカなんだ。バカで、弱い。でもだからこそ、バカみたいなことが出来るんだ。 種のためだとか、自分のためじゃなくて。誰かのために命を張るってことができるんだ。それが僕たち、人間だよ」 ぐら、と視界が動かされる。 右手に持っていた、棒のようなものを足場にして、少年はいつのまにか六条御息所の白襦袢の襟をつかんでいた。 そうして左手に持っていた薬瓶を、六条御息所の目に向かって浴びせて。 「じゃあね」 よりにもよって、不敵に笑い。 リゼルグ・ダイゼルは力尽きた。 浴びせられた薬は、目に張り付いて。六条御息所の目の前を真っ暗にしていく。 闇。 一寸先さえ見えないその闇を照らすにはもう、六条御息所は優しいものを見すぎていた。 心に燃え滾った火が、自らを食いつくすほどに大きくなっていた存在意義が、風船みたいにしぼんでいくのが分かる。 空っぽになる。 元に戻る。 久しぶりに戻ってきた、冷たい感覚に。六条御息所は、救われた。 ●●○○○○△ 鈴木万吉とカズヤ(カズマ)。 猫バスを追っていた二人が採掘場に到着したときには、ひとつの決着はついていた。 もともと山を切り開いて作られた採掘場に生命の息吹なんてものはないが、乾いて砂だけになった地面が、かなりの熱を帯びていて。 その中心にある一つの焼死体のそばで。 少女がひとり、さめざめと泣いていた。 かわいいフリルをあしらった萌え系の衣装と、それに見合う可憐な顔立ちをぐちゃぐちゃにして泣いていた。 少女は見ていたのだ。リゼルグが炎に焼かれながら六条御息所の元にたどり着き、 支給されていた目つぶし薬――七夜盲の秘薬を浴びせることで視界を奪い、無力化するまでのその全てを。 リゼルグの身体が、焼けて、ただれていくその過程を。 見届けることしかできなくなりながら……それでも目を背けずに、見ていた。 「わたしが、リゼルグくんに手紙を渡したから……こんなことに、なっちゃったのかなあ……」 近づいて声をかけようとしたカズヤは、少女の言葉に何も言えなくなり。 しばらくして少女が涙をぬぐって立ち上がるまで、カズマも万吉も、パトラッシュもチビすけも、地面に転がっている六条御息所も、 沈黙を破ることはなかった。 それから。 リゼルグ・ダイゼルの遺体は、カズヤによって採掘場の一角に埋められた。 七日間目が空くことはないという七夜盲の秘薬によって、視界と一緒に心の炎を閉ざされた六条御息所は、 自らの持っていた騎英の手綱によってクレーンに縛り付けられた。 リゼルグの遺したワイヤー付き手袋と棒ブロック、そして基本支給品は、武器の欲しい万吉に手袋が。 沙枝が棒ブロックを、そしてカズヤが基本支給品を持つことになった。 「……ところで。あのバス、乗っていいのか? 万吉」 カズヤの一言で話は切り替わる。 すなわち、猫バスについて。 戦いが終わった採掘場の隅にぽつりと置かれたそれは今、緊急停止状態と言うことで3時間に1回の制限はなく、 誰でも乗れるようにドアを開いている。 車内にあった説明書きを読む限り、誰か会ったことがある人の名を呼べば、その人の場所へと移動できるらしい。 「俺はおそらく、乗って問題ないと思う。死んだ少年か、あそこの女か、どっちかは乗っていたはず。主催の罠じゃない」 「楠は?」 「乗っても大丈夫かと……むしろ乗りたいです。ランキング作成人さんたちに合流しないといけないので……」 「そっか。んじゃ、誰のところに行くかってのは、まあ楠の知り合いの所で決まりだな」 「ああ。ただ、このルール――1つ気になることがある」 パロロワ書き手、鈴木万吉。 彼はパロロワ書き手の視点から、一つこのルールの気になる点を告げた。 「会ったことがある人、って言うなら……主催の、社長ってやつ。あいつの名前さえ分かれば、主催の所に行けるんじゃないか?」 「あ……!」 そう、会っているという条件なら、最初にルール説明を受けたあの場所で、全員が社長に会っているのだ。 万吉の読みが正しいなら。 もしかしたらこの猫バスはただの便利な乗り物だけじゃなく、別の意味も持ってくる。 「でも、……どうなんでしょう? そんな危ないものをわざわざ、向こうが用意するのかな……」 「それに万吉。それが正しいっていうんなら、迂闊にバスに乗るわけにはいかねぇぜ。 3時間に1回しか乗れないなら、主催の名前を知ってるやつに出会っても、バスに乗れないってことになりかねないだろ」 「だな。そこで主催に感づかれたら終わりだ。じゃあ、そうだ、一旦この採掘場にバスは隠す方向で……」 半信半疑ながらも万吉の考えを考慮に入れて、カズヤ、万吉、沙枝の三人は行動方針を決めていく。 とりあえずは採掘場にバスは隠す。 そして、三人とパトラッシュとチビすけで怪しい洞窟か北の市街地に行く。 ただ、放送で意味深なことを言っていた怪しい洞窟だが、 万吉的には「地理的にすぐ大勢がそこにたどり着くわけじゃないと思う」らしい。 まだこの時間だと、北の街でいざこざが起きている可能性の方が高い、とのことだ。 「よし。じゃあ北の市街地だな。楠の話じゃ、知り合いもそっちにいるんだろ?」 「はい……あ、でも。雪広あやかさんとスペードの2くん……リゼルグさんの仲間が、この辺にいるはずです。 まずはその二人を探して、わたし、いろいろ伝えないと」 「ああン? 先に言えよ、そういうことはよ。おい万吉、まずこのあたりを探索してから――――ん? おい、どうした?」 ようやく行動方針を決め、立ち上がったカズヤと沙枝は、何故か立ち上がらない万吉が二人の背後を指差しているのを見た。 「あ……あっ」 「んだよ、誰かいるのか?」 「どうしたんで……えっ!?」 つられて背後を振り返った二人が見たのは、クレーンのそば。 六条御息所が無力化したとき消えたはずの炎の精霊、イフリートが、いつの間にか六条御息所の首を片手で掴み、 ギリギリと。 絞め殺そうとしているところだった。 「……!? いつの間にクレーンから抜けた? それ以上に、何であんな、」 「と、とにかく助けないと――「来るなっ!! お主らァ、っ、早く猫バスに乗って逃げるのじゃ!!」 六条御息所は苦悶の表情を浮かべながら、助けに入ろうとした沙枝とカズヤを制す。 イフリートはそのあいだにも首を絞め続け、赤い炎をだんだん暗い紅色の業火へと変化させている。 「逃げろだあ!? 死にそうな奴を見捨てて逃げるなんてできるわけねえだろ!」 「それでも逃げろと言っとるのが、わからんか! わらわは……緑髪の少年によって恨みから解放された。 しかし、このイフリートはわらわの感情ともはや同化していた……だから、解放されたわらわに嫉妬しておるのじゃ! 自分だから、分かる――いま、わらわが死ぬと、制御を失ったイフリートが――暴走を始め、」 ゴオオオオオオオオオオオオオオ!! 採掘場全体を揺るがすような、大きな、大きな咆哮が……! 六条御息所が言霊をすべて言い終わらぬうちに響く、 そして、 枷が外れた炎の精霊が、六条御息所の身体を憑代に、魔物としてこの地に誕生しようとしていた。 首を、ごき、と、九十度曲げられ。 地面が揺れる中、六条御息所の身体が突如燃え上がった。 その炎は六条御息所が縛られていたクレーンを見る見る間に巻き込み、渦を巻き、 巨大クレーンが炎の巨人と化すまでに時間はかからなかった。 それは、哭いた。 炎の巨人はだんだん、大きさは巨大なままで、元のイフリートの形を取り戻す。 紅色の炎の巨大イフリートは、嫉妬の塊……全ての生きとし生けるものに対する嫉妬の炎。 近くの生命から順に燃やし尽くす悪鬼。 イフリートは万吉たちの姿を捉えると、笑ったように見えた。 手が伸びて。 「ぎゃあああ! 熱い! し、死ぬぅ!」 鈴木万吉の背中が炎に包まれる。 「万吉さ――ってぱ、パトラッシュ!?」 沙枝が万吉の方を見ようとしたとき、それを遮ってパトラッシュがいの一番にバスに乗り込む。 わん! と鳴くパトラッシュに我に返る。そうだ。猫バスで、逃げないと! 「衝撃の……ファーストブリットォオオ!!」 カズヤの声が聞こえる、すごい衝撃音、沙枝はどうにか走って、バスの中に入ることに成功した。 するとそこでドアが閉まり始める……! まだ自分とパトラッシュしか入ってないのに! 「なんで!? バスの中で名前を言わない限り、行き先は決まらないのに! このバスはどこに向かうの!?」 『―この猫バスは、「ネロ」行きでございます』 「ネロ……!? 誰? ……ま、まさか! さっきパトラッシュが吠えたのって――」 「くぅん」 「っ――くそ、万吉! お前だけでも乗れ!」 「わっカズヤ!? おま、ああああ!」 強引にカズヤが万吉の体を持ち上げ、すでに地面から離れつつあった猫バスの窓に投げつける。 がぽっ、と音がして万吉が窓にはまるころには――もうカズヤの跳躍力では届かない場所に猫バスはあった。 「カズヤさん!」 「待ってろお前ら! こいつ倒してすぐ行くからよ!」 そのまま猫バスは浮き上がり、炎の巨人の射程範囲から外れるように推進し始める。 楠沙枝とパトラッシュ、そして背中を火傷して気絶した鈴木万吉の三名は、こうして「ネロ」の元へ向かうことになった。 ……「ネロ」がグラハム・イェーガーと交戦してその命を散らしたC-3の、すぐ近く。D-3にその遺体はある。 「って、え……あれ、わたしと、万吉さんとパトラッシュ……チビすけは!? チビすけが、いない……」 ●●○○○△○○○ チビすけはその頃、森の中を走っていた。 パトラッシュはチビすけに言った。自分は猫バスを使って、ネロの元に行かなければならないと。 だから、最後に緑髪の少年に頼まれた「届け物」は、きみにたのむよ、と。 パトラッシュは鼻が利く。人間のにおいがする場所は分かっていた。 そしてもしもの時のために、案内役を付けることもしっかりと交渉してくれていた。 「……」 首輪にはアーサーと書いてある無愛想な猫。 彼あるいは彼女は何もしゃべらずに、チビすけと「届け物」を乗せて森の中を走る。 届け先はすぐに見つかった。制服を来た二人組。 「あら……? 小さな遭遇者さん」 「猫とハムスターだよ、あやかお姉ちゃん! こんなところで珍しいなあ……あれ? ねえ、この子たち、何か持ってる」 目論み通り二人は、猫の背から「届け物」を手に取って眺め始める。 それはおそらく、彼女たちも見覚えがある紙切れ……とある魔法少女を採掘場へと向かわせた紙切れ。 「これ、わたくしたちが書いた手紙ですわ!」 「それに、裏に何か書いてあるよ。見て、あやかお姉ちゃん。これって……」 「!!」 そこに書いてあったのは、たった五文字の言葉だ。 ――「ありがとう」。 リゼルグ・ダイゼルが最後に書いた、それが二人に対しての感謝の気持ちだった。 ……近くで燃え上がる暴走した嫉妬の炎や、空を北に向かう猫バスに。 手紙に目を奪われた雪広あやかとスペードの2が気づくのかどうかは、まだ分からない。 【リゼルグ・ダイゼル@シャーマンキング 死亡】 【六条御息所@源氏物語 死亡】 【1日目 昼/F-4 猫バス内】 【楠沙枝@魔法少女沙枝】 【服装】ピンクのフリルが付いた可愛らしい魔法衣装 【状態】疲労(大)、新たな決意 【装備】なし 【道具】基本支給品一式、自転車@現実、棒ブロック@テトリス、 小規模イデの欠片×3@kskロワ、不明支給品0~1 【思考】 1:もう悲しい事は起きてほしくない。 2:ななこ先生たちと合流したい。 3:とりあえず「ネロ」のところへ。でも確か、放送で名前呼ばれてたような……? 【備考】 ※ルルーアンの罠によって衆人環視の中で辱められている最中からの参戦。 ※小規模イデの欠片一つは本来の小規模イデ1回分の力しかありません。 ※リゼルグに「スペードの2には気を付けて」と言われました。 【パトラッシュ@フランダースの犬】 【状態】深い悲しみ 【装備】ロックドッグスーツ@ペルソナ3 【道具】基本支給品一式、不明支給品1~3、こげぱん半分 【思考】 1:ネロのところへ。 2:キリコお兄さんと、沙枝お姉ちゃんと、チビすけが死なないように頑張る。 3:沙枝お姉ちゃんとチビすけと一緒に行動する。 4:キリコお兄さんを捜す。 5:ごめんね、こげぱん。でも、すべて終わったら、僕はネロのところへ行くよ。 【備考】 ※この殺し合いで死んだ者(ネロを含む)は生き返らないと思っています。 【鈴木万吉@オリジナルキャラ・バトルロワイアル】 【服装】ニート専用パジャマ(背中がぼろぼろ) 【状態】背中に火傷、気絶 【装備】ウォルターのワイヤー付き手袋@HEELSING 【持ち物】支給品一式、カン・ユーの軍服@装甲騎兵ボトムズ 【思考】 基本:殺し合いをぶっ壊す。フラグ重視。 1:猫バスが対主催エンドへのカギなのか調べる。 2:何ロワイアルなのか考察する。 3:親父……敵は取る。 4:なんか似た体験をしたことがあるような、ないような? 【1日目 昼/G-4 採掘場】 【カズヤ@スクライド】 【服装】普段着(くすんだ色の革のジャケット) 【状態】健康 【装備】なし 【持ち物】支給品一式×2、不明支給品0~3 【思考】 基本:殺し合いに反逆する。 1:このイフリートとかいうのをぶん殴る 2:紗枝や万吉たちとあとで合流する 3:ぶん殴りたいやつをぶん殴る 【備考】 ※本来の名前はカズマです。 ※G-4 採掘場に巨大イフリート@FF8が現れました。生きとし生けるものを焼き尽くそうとしています。 【1日目 昼/F-3】 【雪広あやか@魔法先生ネギま!(漫画)】 【服装】麻帆良女子中等部制服 【状態】健康 【装備】ハマノツルギ@魔法先生ネギま! 【持ち物】基本支給品一式、マスターボール@ポケモン、拡声器@現実、リゼルグからの手紙 【思考】 1:殺し合いには乗らない。 2:リゼルクを止める。そのために怪しい洞窟へ向かう。 3:年下の男の子には優しくする。 【スペードの2@七並べ】 【服装】陵桜学園の制服(冬服、小早川ゆたかのもの)@らきすた、青無地のパンツ 【状態】健康、無意識の内にあやかに対して少し罪悪感 【装備】鉈@現実 【持ち物】基本支給品一式、式紙@シャーマンキング 【思考】 基本:無力な少年の振りをしつつ、自分の出来る範囲で殺し合いを促進させる。 1:あやかお姉ちゃんと一緒にいる。 2:リゼルク君を止める(振りをする)。 3:そろそろ本来の役割(殺し合いの促進)に真剣に取り込もう。 【チビすけ@ハムスターの研究レポート】 【状態】健康、自転車のカゴに乗っている 【装備】水戸黄門の印篭@水戸黄門 【道具】基本支給品一式、不明支給品0~1 【思考】 基本方針:家族の所に帰る。 1:とりあえず紗枝と合流?この二人についていく? 2:◆6/WWxs9O1s@カオスロワに再会したい。 3:この猫もっと愛想良くても…… 【備考】 ※◆6/WWxs9O1s@カオスロワを対主催だと誤解しています。 ※サザエを呪術師だと誤解しています。 ※所詮ハムスターなので思考回路がアレです。 ※かえるの事をどう思っているかはまだ不明です。 ※G-2、ギャルゲ高校に雪広あやかが書いた「リゼルグへの手紙」が数枚あります。 ※猫屋敷内にいたアーサーっぽい猫は、雪広あやか・スペードの2・チビすけと一緒にF-3に居ます。 ※猫バスはネロの死体があるD-3に向かっています。ただし途中で外部から著しく進行を妨害された場合、 いったん行き先はリセットされ、次に乗った人が行き先を変更することが出来ます。 ※六条御息所のデイパックの中身と騎英の手綱@Fate/stay night、七夜盲の秘薬@バジリスクは燃え尽きました。 時系列順で読む Back ねえ、キスして Next 触れ得ざる声也 投下順で読む Back Let s_sing_a_song Next 触れ得ざる声也 気遣い 楠沙枝 気遣い パトラッシュ 10^4 鈴木万吉 10^4 カズマ(→カズヤ) 10^3 六条御息所 GAME OVER Second――夜明けのスタンスチェンジ リゼルグ・ダイゼル GAME OVER 決意の朝に 雪広あやか ふたりはウソツキ Wounded Heart 決意の朝に スペードの2 ふたりはウソツキ Wounded Heart 気遣い チビすけ ふたりはウソツキ Wounded Heart
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第二編 第一審の訴訟手続 第一章 訴え (訴え提起の方式) 第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。 2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 当事者及び法定代理人 二 請求の趣旨及び原因 (証書真否確認の訴え) 第百三十四条 確認の訴えは、法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも提起することができる。 (将来の給付の訴え) 第百三十五条 将来の給付を求める訴えは、あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、提起することができる。 (請求の併合) 第百三十六条 数個の請求は、同種の訴訟手続による場合に限り、一の訴えですることができる。 (裁判長の訴状審査権) 第百三十七条 訴状が第百三十三条第二項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。民事訴訟費用等に関する法律 (昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い訴えの提起の手数料を納付しない場合も、同様とする。 2 前項の場合において、原告が不備を補正しないときは、裁判長は、命令で、訴状を却下しなければならない。 3 前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。 (訴状の送達) 第百三十八条 訴状は、被告に送達しなければならない。 2 前条の規定は、訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。 (口頭弁論期日の指定) 第百三十九条 訴えの提起があったときは、裁判長は、口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。 (口頭弁論を経ない訴えの却下) 第百四十条 訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、口頭弁論を経ないで、判決で、訴えを却下することができる。 (呼出費用の予納がない場合の訴えの却下) 第百四十一条 裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて原告に命じた場合において、その予納がないときは、被告に異議がない場合に限り、決定で、訴えを却下することができる。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (重複する訴えの提起の禁止) 第百四十二条 裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。 (訴えの変更) 第百四十三条 原告は、請求の基礎に変更がない限り、口頭弁論の終結に至るまで、請求又は請求の原因を変更することができる。ただし、これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、この限りでない。 2 請求の変更は、書面でしなければならない。 3 前項の書面は、相手方に送達しなければならない。 4 裁判所は、請求又は請求の原因の変更を不当であると認めるときは、申立てにより又は職権で、その変更を許さない旨の決定をしなければならない。 (選定者に係る請求の追加) 第百四十四条 第三十条第三項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、その者は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者のために請求の追加をすることができる。 2 第三十条第三項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、原告は、口頭弁論の終結に至るまで、その選定者に係る請求の追加をすることができる。 3 前条第一項ただし書及び第二項から第四項までの規定は、前二項の請求の追加について準用する。 (中間確認の訴え) 第百四十五条 裁判が訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立又は不成立に係るときは、当事者は、請求を拡張して、その法律関係の確認の判決を求めることができる。ただし、その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、この限りでない。 2 前項の訴訟が係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、前項の確認の請求が同条第一項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項ただし書の規定は、適用しない。 3 第百四十三条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による請求の拡張について準用する。 (反訴) 第百四十六条 被告は、本訴の目的である請求又は防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、口頭弁論の終結に至るまで、本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 一 反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第十一条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。 二 反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。 2 本訴の係属する裁判所が第六条第一項各号に定める裁判所である場合において、反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、前項第一号の規定は、適用しない。 3 反訴については、訴えに関する規定による。 (時効中断等の効力発生の時期) 第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項(第百四十四条第三項及び第百四十五条第三項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を生ずる。 第二章 計画審理 (訴訟手続の計画的進行) 第百四十七条の二 裁判所及び当事者は、適正かつ迅速な審理の実現のため、訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。 (審理の計画) 第百四十七条の三 裁判所は、審理すべき事項が多数であり又は錯そうしているなど事件が複雑であることその他の事情によりその適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。 2 前項の審理の計画においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 争点及び証拠の整理を行う期間 二 証人及び当事者本人の尋問を行う期間 三 口頭弁論の終結及び判決の言渡しの予定時期 3 第一項の審理の計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。 4 裁判所は、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、当事者双方と協議をし、その結果を踏まえて第一項の審理の計画を変更することができる。 第三章 口頭弁論及びその準備 第一節 口頭弁論 (裁判長の訴訟指揮権) 第百四十八条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。 2 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。 (釈明権等) 第百四十九条 裁判長は、口頭弁論の期日又は期日外において、訴訟関係を明瞭にするため、事実上及び法律上の事項に関し、当事者に対して問いを発し、又は立証を促すことができる。 2 陪席裁判官は、裁判長に告げて、前項に規定する処置をすることができる。 3 当事者は、口頭弁論の期日又は期日外において、裁判長に対して必要な発問を求めることができる。 4 裁判長又は陪席裁判官が、口頭弁論の期日外において、攻撃又は防御の方法に重要な変更を生じ得る事項について第一項又は第二項の規定による処置をしたときは、その内容を相手方に通知しなければならない。 (訴訟指揮等に対する異議) 第百五十条 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 (釈明処分) 第百五十一条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするため、次に掲げる処分をすることができる。 一 当事者本人又はその法定代理人に対し、口頭弁論の期日に出頭することを命ずること。 二 口頭弁論の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で裁判所が相当と認めるものに陳述をさせること。 三 訴訟書類又は訴訟において引用した文書その他の物件で当事者の所持するものを提出させること。 四 当事者又は第三者の提出した文書その他の物件を裁判所に留め置くこと。 五 検証をし、又は鑑定を命ずること。 六 調査を嘱託すること。 2 前項に規定する検証、鑑定及び調査の嘱託については、証拠調べに関する規定を準用する。 (口頭弁論の併合等) 第百五十二条 裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。 2 裁判所は、当事者を異にする事件について口頭弁論の併合を命じた場合において、その前に尋問をした証人について、尋問の機会がなかった当事者が尋問の申出をしたときは、その尋問をしなければならない。 (口頭弁論の再開) 第百五十三条 裁判所は、終結した口頭弁論の再開を命ずることができる。 (通訳人の立会い等) 第百五十四条 口頭弁論に関与する者が日本語に通じないとき、又は耳が聞こえない者若しくは口がきけない者であるときは、通訳人を立ち会わせる。ただし、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、文字で問い、又は陳述をさせることができる。 2 鑑定人に関する規定は、通訳人について準用する。 (弁論能力を欠く者に対する措置) 第百五十五条 裁判所は、訴訟関係を明瞭にするために必要な陳述をすることができない当事者、代理人又は補佐人の陳述を禁じ、口頭弁論の続行のため新たな期日を定めることができる。 2 前項の規定により陳述を禁じた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、弁護士の付添いを命ずることができる。 (攻撃防御方法の提出時期) 第百五十六条 攻撃又は防御の方法は、訴訟の進行状況に応じ適切な時期に提出しなければならない。 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の提出期間) 第百五十六条の二 第百四十七条の三第一項の審理の計画に従った訴訟手続の進行上必要があると認めるときは、裁判長は、当事者の意見を聴いて、特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間を定めることができる。 (時機に後れた攻撃防御方法の却下等) 第百五十七条 当事者が故意又は重大な過失により時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法については、これにより訴訟の完結を遅延させることとなると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。 2 攻撃又は防御の方法でその趣旨が明瞭でないものについて当事者が必要な釈明をせず、又は釈明をすべき期日に出頭しないときも、前項と同様とする。 (審理の計画が定められている場合の攻撃防御方法の却下) 第百五十七条の二 第百四十七条の三第三項又は第百五十六条の二(第百七十条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定の事項についての攻撃又は防御の方法を提出すべき期間が定められている場合において、当事者がその期間の経過後に提出した攻撃又は防御の方法については、これにより審理の計画に従った訴訟手続の進行に著しい支障を生ずるおそれがあると認めたときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、却下の決定をすることができる。ただし、その当事者がその期間内に当該攻撃又は防御の方法を提出することができなかったことについて相当の理由があることを疎明したときは、この限りでない。 (訴状等の陳述の擬制) 第百五十八条 原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。 (自白の擬制) 第百五十九条 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、その事実を争ったものと認めるべきときは、この限りでない。 2 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。 3 第一項の規定は、当事者が口頭弁論の期日に出頭しない場合について準用する。ただし、その当事者が公示送達による呼出しを受けたものであるときは、この限りでない。 (口頭弁論調書) 第百六十条 裁判所書記官は、口頭弁論について、期日ごとに調書を作成しなければならない。 2 調書の記載について当事者その他の関係人が異議を述べたときは、調書にその旨を記載しなければならない。 3 口頭弁論の方式に関する規定の遵守は、調書によってのみ証明することができる。ただし、調書が滅失したときは、この限りでない。 第二節 準備書面等 (準備書面) 第百六十一条 口頭弁論は、書面で準備しなければならない。 2 準備書面には、次に掲げる事項を記載する。 一 攻撃又は防御の方法 二 相手方の請求及び攻撃又は防御の方法に対する陳述 3 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備書面(相手方に送達されたもの又は相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載した事実でなければ、主張することができない。 (準備書面等の提出期間) 第百六十二条 裁判長は、答弁書若しくは特定の事項に関する主張を記載した準備書面の提出又は特定の事項に関する証拠の申出をすべき期間を定めることができる。 (当事者照会) 第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。ただし、その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 一 具体的又は個別的でない照会 二 相手方を侮辱し、又は困惑させる照会 三 既にした照会と重複する照会 四 意見を求める照会 五 相手方が回答するために不相当な費用又は時間を要する照会 六 第百九十六条又は第百九十七条の規定により証言を拒絶することができる事項と同様の事項についての照会 第三節 争点及び証拠の整理手続 第一款 準備的口頭弁論 (準備的口頭弁論の開始) 第百六十四条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、この款に定めるところにより、準備的口頭弁論を行うことができる。 (証明すべき事実の確認等) 第百六十五条 裁判所は、準備的口頭弁論を終了するに当たり、その後の証拠調べにより証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 2 裁判長は、相当と認めるときは、準備的口頭弁論を終了するに当たり、当事者に準備的口頭弁論における争点及び証拠の整理の結果を要約した書面を提出させることができる。 (当事者の不出頭等による終了) 第百六十六条 当事者が期日に出頭せず、又は第百六十二条の規定により定められた期間内に準備書面の提出若しくは証拠の申出をしないときは、裁判所は、準備的口頭弁論を終了することができる。 (準備的口頭弁論終了後の攻撃防御方法の提出) 第百六十七条 準備的口頭弁論の終了後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、準備的口頭弁論の終了前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 第二款 弁論準備手続 (弁論準備手続の開始) 第百六十八条 裁判所は、争点及び証拠の整理を行うため必要があると認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を弁論準備手続に付することができる。 (弁論準備手続の期日) 第百六十九条 弁論準備手続は、当事者双方が立ち会うことができる期日において行う。 2 裁判所は、相当と認める者の傍聴を許すことができる。ただし、当事者が申し出た者については、手続を行うのに支障を生ずるおそれがあると認める場合を除き、その傍聴を許さなければならない。 (弁論準備手続における訴訟行為等) 第百七十条 裁判所は、当事者に準備書面を提出させることができる。 2 裁判所は、弁論準備手続の期日において、証拠の申出に関する裁判その他の口頭弁論の期日外においてすることができる裁判及び文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)の証拠調べをすることができる。 3 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、弁論準備手続の期日における手続を行うことができる。ただし、当事者の一方がその期日に出頭した場合に限る。 4 前項の期日に出頭しないで同項の手続に関与した当事者は、その期日に出頭したものとみなす。 5 第百四十八条から第百五十一条まで、第百五十二条第一項、第百五十三条から第百五十九条まで、第百六十二条、第百六十五条及び第百六十六条の規定は、弁論準備手続について準用する。 (受命裁判官による弁論準備手続) 第百七十一条 裁判所は、受命裁判官に弁論準備手続を行わせることができる。 2 弁論準備手続を受命裁判官が行う場合には、前二条の規定による裁判所及び裁判長の職務(前条第二項に規定する裁判を除く。)は、その裁判官が行う。ただし、同条第五項において準用する第百五十条の規定による異議についての裁判及び同項において準用する第百五十七条の二の規定による却下についての裁判は、受訴裁判所がする。 3 弁論準備手続を行う受命裁判官は、第百八十六条の規定による調査の嘱託、鑑定の嘱託、文書(第二百三十一条に規定する物件を含む。)を提出してする書証の申出及び文書(第二百二十九条第二項及び第二百三十一条に規定する物件を含む。)の送付の嘱託についての裁判をすることができる。 (弁論準備手続に付する裁判の取消し) 第百七十二条 裁判所は、相当と認めるときは、申立てにより又は職権で、弁論準備手続に付する裁判を取り消すことができる。ただし、当事者双方の申立てがあるときは、これを取り消さなければならない。 (弁論準備手続の結果の陳述) 第百七十三条 当事者は、口頭弁論において、弁論準備手続の結果を陳述しなければならない。 (弁論準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) 第百七十四条 第百六十七条の規定は、弁論準備手続の終結後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者について準用する。 第三款 書面による準備手続 (書面による準備手続の開始) 第百七十五条 裁判所は、当事者が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、事件を書面による準備手続(当事者の出頭なしに準備書面の提出等により争点及び証拠の整理をする手続をいう。以下同じ。)に付することができる。 (書面による準備手続の方法等) 第百七十六条 書面による準備手続は、裁判長が行う。ただし、高等裁判所においては、受命裁判官にこれを行わせることができる。 2 裁判長又は高等裁判所における受命裁判官(次項において「裁判長等」という。)は、第百六十二条に規定する期間を定めなければならない。 3 裁判長等は、必要があると認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判所及び当事者双方が音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によって、争点及び証拠の整理に関する事項その他口頭弁論の準備のため必要な事項について、当事者双方と協議をすることができる。この場合においては、協議の結果を裁判所書記官に記録させることができる。 4 第百四十九条(第二項を除く。)、第百五十条及び第百六十五条第二項の規定は、書面による準備手続について準用する。 (証明すべき事実の確認) 第百七十七条 裁判所は、書面による準備手続の終結後の口頭弁論の期日において、その後の証拠調べによって証明すべき事実を当事者との間で確認するものとする。 (書面による準備手続終結後の攻撃防御方法の提出) 第百七十八条 書面による準備手続を終結した事件について、口頭弁論の期日において、第百七十六条第四項において準用する第百六十五条第二項の書面に記載した事項の陳述がされ、又は前条の規定による確認がされた後に攻撃又は防御の方法を提出した当事者は、相手方の求めがあるときは、相手方に対し、その陳述又は確認前にこれを提出することができなかった理由を説明しなければならない。 第四章 証拠 第一節 総則 (証明することを要しない事実) 第百七十九条 裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しない。 (証拠の申出) 第百八十条 証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならない。 2 証拠の申出は、期日前においてもすることができる。 (証拠調べを要しない場合) 第百八十一条 裁判所は、当事者が申し出た証拠で必要でないと認めるものは、取り調べることを要しない。 2 証拠調べについて不定期間の障害があるときは、裁判所は、証拠調べをしないことができる。 (集中証拠調べ) 第百八十二条 証人及び当事者本人の尋問は、できる限り、争点及び証拠の整理が終了した後に集中して行わなければならない。 (当事者の不出頭の場合の取扱い) 第百八十三条 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合においても、することができる。 (外国における証拠調べ) 第百八十四条 外国においてすべき証拠調べは、その国の管轄官庁又はその国に駐在する日本の大使、公使若しくは領事に嘱託してしなければならない。 2 外国においてした証拠調べは、その国の法律に違反する場合であっても、この法律に違反しないときは、その効力を有する。 (裁判所外における証拠調べ) 第百八十五条 裁判所は、相当と認めるときは、裁判所外において証拠調べをすることができる。この場合においては、合議体の構成員に命じ、又は地方裁判所若しくは簡易裁判所に嘱託して証拠調べをさせることができる。 2 前項に規定する嘱託により職務を行う受託裁判官は、他の地方裁判所又は簡易裁判所において証拠調べをすることを相当と認めるときは、更に証拠調べの嘱託をすることができる。 (調査の嘱託) 第百八十六条 裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる。 (参考人等の審尋) 第百八十七条 裁判所は、決定で完結すべき事件について、参考人又は当事者本人を審尋することができる。ただし、参考人については、当事者が申し出た者に限る。 2 前項の規定による審尋は、相手方がある事件については、当事者双方が立ち会うことができる審尋の期日においてしなければならない。 (疎明) 第百八十八条 疎明は、即時に取り調べることができる証拠によってしなければならない。 (過料の裁判の執行) 第百八十九条 この章の規定による過料の裁判は、検察官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。 2 過料の裁判の執行は、民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法令の規定に従ってする。ただし、執行をする前に裁判の送達をすることを要しない。 3 刑事訴訟法 (昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条 の規定は、過料の裁判の執行について準用する。 4 過料の裁判の執行があった後に当該裁判(以下この項において「原裁判」という。)に対して即時抗告があった場合において、抗告裁判所が当該即時抗告を理由があると認めて原裁判を取り消して更に過料の裁判をしたときは、その金額の限度において当該過料の裁判の執行があったものとみなす。この場合において、原裁判の執行によって得た金額が当該過料の金額を超えるときは、その超過額は、これを還付しなければならない。 第二節 証人尋問 (証人義務) 第百九十条 裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。 (公務員の尋問) 第百九十一条 公務員又は公務員であった者を証人として職務上の秘密について尋問する場合には、裁判所は、当該監督官庁(衆議院若しくは参議院の議員又はその職にあった者についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職にあった者については内閣)の承認を得なければならない。 2 前項の承認は、公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがある場合を除き、拒むことができない。 (不出頭に対する過料等) 第百九十二条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、裁判所は、決定で、これによって生じた訴訟費用の負担を命じ、かつ、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (不出頭に対する罰金等) 第百九十三条 証人が正当な理由なく出頭しないときは、十万円以下の罰金又は拘留に処する。 2 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。 (勾引) 第百九十四条 裁判所は、正当な理由なく出頭しない証人の勾引を命ずることができる。 2 刑事訴訟法 中勾引に関する規定は、前項の勾引について準用する。 (受命裁判官等による証人尋問) 第百九十五条 裁判所は、次に掲げる場合に限り、受命裁判官又は受託裁判官に裁判所外で証人の尋問をさせることができる。 一 証人が受訴裁判所に出頭する義務がないとき、又は正当な理由により出頭することができないとき。 二 証人が受訴裁判所に出頭するについて不相当な費用又は時間を要するとき。 三 現場において証人を尋問することが事実を発見するために必要であるとき。 四 当事者に異議がないとき。 (証言拒絶権) 第百九十六条 証言が証人又は証人と次に掲げる関係を有する者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれがある事項に関するときは、証人は、証言を拒むことができる。証言がこれらの者の名誉を害すべき事項に関するときも、同様とする。 一 配偶者、四親等内の血族若しくは三親等内の姻族の関係にあり、又はあったこと。 二 後見人と被後見人の関係にあること。 第百九十七条 次に掲げる場合には、証人は、証言を拒むことができる。 一 第百九十一条第一項の場合 二 医師、歯科医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士(外国法事務弁護士を含む。)、弁理士、弁護人、公証人、宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が職務上知り得た事実で黙秘すべきものについて尋問を受ける場合 三 技術又は職業の秘密に関する事項について尋問を受ける場合 2 前項の規定は、証人が黙秘の義務を免除された場合には、適用しない。 (証言拒絶の理由の疎明) 第百九十八条 証言拒絶の理由は、疎明しなければならない。 (証言拒絶についての裁判) 第百九十九条 第百九十七条第一項第一号の場合を除き、証言拒絶の当否については、受訴裁判所が、当事者を審尋して、決定で、裁判をする。 2 前項の裁判に対しては、当事者及び証人は、即時抗告をすることができる。 (証言拒絶に対する制裁) 第二百条 第百九十二条及び第百九十三条の規定は、証言拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく証言を拒む場合について準用する。 (宣誓) 第二百一条 証人には、特別の定めがある場合を除き、宣誓をさせなければならない。 2 十六歳未満の者又は宣誓の趣旨を理解することができない者を証人として尋問する場合には、宣誓をさせることができない。 3 第百九十六条の規定に該当する証人で証言拒絶の権利を行使しないものを尋問する場合には、宣誓をさせないことができる。 4 証人は、自己又は自己と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者に著しい利害関係のある事項について尋問を受けるときは、宣誓を拒むことができる。 5 第百九十八条及び第百九十九条の規定は証人が宣誓を拒む場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は宣誓拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に証人が正当な理由なく宣誓を拒む場合について準用する。 (尋問の順序) 第二百二条 証人の尋問は、その尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序でする。 2 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。 3 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 (書類に基づく陳述の禁止) 第二百三条 証人は、書類に基づいて陳述することができない。ただし、裁判長の許可を受けたときは、この限りでない。 (映像等の送受信による通話の方法による尋問) 第二百四条 裁判所は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、尋問をすることができる。 (尋問に代わる書面の提出) 第二百五条 裁判所は、相当と認める場合において、当事者に異議がないときは、証人の尋問に代え、書面の提出をさせることができる。 (受命裁判官等の権限) 第二百六条 受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百二条第三項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 第三節 当事者尋問 (当事者本人の尋問) 第二百七条 裁判所は、申立てにより又は職権で、当事者本人を尋問することができる。この場合においては、その当事者に宣誓をさせることができる。 2 証人及び当事者本人の尋問を行うときは、まず証人の尋問をする。ただし、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、まず当事者本人の尋問をすることができる。 (不出頭等の効果) 第二百八条 当事者本人を尋問する場合において、その当事者が、正当な理由なく、出頭せず、又は宣誓若しくは陳述を拒んだときは、裁判所は、尋問事項に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 (虚偽の陳述に対する過料) 第二百九条 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 第一項の場合において、虚偽の陳述をした当事者が訴訟の係属中その陳述が虚偽であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。 (証人尋問の規定の準用) 第二百十条 第百九十五条、第二百一条第二項、第二百二条から第二百四条まで及び第二百六条の規定は、当事者本人の尋問について準用する。 (法定代理人の尋問) 第二百十一条 この法律中当事者本人の尋問に関する規定は、訴訟において当事者を代表する法定代理人について準用する。ただし、当事者本人を尋問することを妨げない。 第四節 鑑定 (鑑定義務) 第二百十二条 鑑定に必要な学識経験を有する者は、鑑定をする義務を負う。 2 第百九十六条又は第二百一条第四項の規定により証言又は宣誓を拒むことができる者と同一の地位にある者及び同条第二項に規定する者は、鑑定人となることができない。 (鑑定人の指定) 第二百十三条 鑑定人は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が指定する。 (忌避) 第二百十四条 鑑定人について誠実に鑑定をすることを妨げるべき事情があるときは、当事者は、その鑑定人が鑑定事項について陳述をする前に、これを忌避することができる。鑑定人が陳述をした場合であっても、その後に、忌避の原因が生じ、又は当事者がその原因があることを知ったときは、同様とする。 2 忌避の申立ては、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官にしなければならない。 3 忌避を理由があるとする決定に対しては、不服を申し立てることができない。 4 忌避を理由がないとする決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (鑑定人の陳述の方式等) 第二百十五条 裁判長は、鑑定人に、書面又は口頭で、意見を述べさせることができる。 2 裁判所は、鑑定人に意見を述べさせた場合において、当該意見の内容を明瞭にし、又はその根拠を確認するため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、鑑定人に更に意見を述べさせることができる。 (鑑定人質問) 第二百十五条の二 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合には、鑑定人が意見の陳述をした後に、鑑定人に対し質問をすることができる。 2 前項の質問は、裁判長、その鑑定の申出をした当事者、他の当事者の順序でする。 3 裁判長は、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、前項の順序を変更することができる。 4 当事者が前項の規定による変更について異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする。 (映像等の送受信による通話の方法による陳述) 第二百十五条の三 裁判所は、鑑定人に口頭で意見を述べさせる場合において、鑑定人が遠隔の地に居住しているときその他相当と認めるときは、最高裁判所規則で定めるところにより、隔地者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、意見を述べさせることができる。 (受命裁判官等の権限) 第二百十五条の四 受命裁判官又は受託裁判官が鑑定人に意見を述べさせる場合には、裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、第二百十五条の二第四項の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。 (証人尋問の規定の準用) 第二百十六条 第百九十一条の規定は公務員又は公務員であった者に鑑定人として職務上の秘密について意見を述べさせる場合について、第百九十七条から第百九十九条までの規定は鑑定人が鑑定を拒む場合について、第二百一条第一項の規定は鑑定人に宣誓をさせる場合について、第百九十二条及び第百九十三条の規定は鑑定人が正当な理由なく出頭しない場合、鑑定人が宣誓を拒む場合及び鑑定拒絶を理由がないとする裁判が確定した後に鑑定人が正当な理由なく鑑定を拒む場合について準用する。 (鑑定証人) 第二百十七条 特別の学識経験により知り得た事実に関する尋問については、証人尋問に関する規定による。 (鑑定の嘱託) 第二百十八条 裁判所は、必要があると認めるときは、官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は相当の設備を有する法人に鑑定を嘱託することができる。この場合においては、宣誓に関する規定を除き、この節の規定を準用する。 2 前項の場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁、公署又は法人の指定した者に鑑定書の説明をさせることができる。 第五節 書証 (書証の申出) 第二百十九条 書証の申出は、文書を提出し、又は文書の所持者にその提出を命ずることを申し立ててしなければならない。 (文書提出義務) 第二百二十条 次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。 一 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。 二 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。 三 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。 四 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。 イ 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書 ロ 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの ハ 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書 ニ 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。) ホ 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書 (文書提出命令の申立て) 第二百二十一条 文書提出命令の申立ては、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 文書の表示 二 文書の趣旨 三 文書の所持者 四 証明すべき事実 五 文書の提出義務の原因 2 前条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立ては、書証の申出を文書提出命令の申立てによってする必要がある場合でなければ、することができない。 (文書の特定のための手続) 第二百二十二条 文書提出命令の申立てをする場合において、前条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることが著しく困難であるときは、その申立ての時においては、これらの事項に代えて、文書の所持者がその申立てに係る文書を識別することができる事項を明らかにすれば足りる。この場合においては、裁判所に対し、文書の所持者に当該文書についての同項第一号又は第二号に掲げる事項を明らかにすることを求めるよう申し出なければならない。 2 前項の規定による申出があったときは、裁判所は、文書提出命令の申立てに理由がないことが明らかな場合を除き、文書の所持者に対し、同項後段の事項を明らかにすることを求めることができる。 (文書提出命令等) 第二百二十三条 裁判所は、文書提出命令の申立てを理由があると認めるときは、決定で、文書の所持者に対し、その提出を命ずる。この場合において、文書に取り調べる必要がないと認める部分又は提出の義務があると認めることができない部分があるときは、その部分を除いて、提出を命ずることができる。 2 裁判所は、第三者に対して文書の提出を命じようとする場合には、その第三者を審尋しなければならない。 3 裁判所は、公務員の職務上の秘密に関する文書について第二百二十条第四号に掲げる場合であることを文書の提出義務の原因とする文書提出命令の申立てがあった場合には、その申立てに理由がないことが明らかなときを除き、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当するかどうかについて、当該監督官庁(衆議院又は参議院の議員の職務上の秘密に関する文書についてはその院、内閣総理大臣その他の国務大臣の職務上の秘密に関する文書については内閣。以下この条において同じ。)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該監督官庁は、当該文書が同号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べるときは、その理由を示さなければならない。 4 前項の場合において、当該監督官庁が当該文書の提出により次に掲げるおそれがあることを理由として当該文書が第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べたときは、裁判所は、その意見について相当の理由があると認めるに足りない場合に限り、文書の所持者に対し、その提出を命ずることができる。 一 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 二 犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 5 第三項前段の場合において、当該監督官庁は、当該文書の所持者以外の第三者の技術又は職業の秘密に関する事項に係る記載がされている文書について意見を述べようとするときは、第二百二十条第四号ロに掲げる文書に該当する旨の意見を述べようとするときを除き、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くものとする。 6 裁判所は、文書提出命令の申立てに係る文書が第二百二十条第四号イからニまでに掲げる文書のいずれかに該当するかどうかの判断をするため必要があると認めるときは、文書の所持者にその提示をさせることができる。この場合においては、何人も、その提示された文書の開示を求めることができない。 7 文書提出命令の申立てについての決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (当事者が文書提出命令に従わない場合等の効果) 第二百二十四条 当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 2 当事者が相手方の使用を妨げる目的で提出の義務がある文書を滅失させ、その他これを使用することができないようにしたときも、前項と同様とする。 3 前二項に規定する場合において、相手方が、当該文書の記載に関して具体的な主張をすること及び当該文書により証明すべき事実を他の証拠により証明することが著しく困難であるときは、裁判所は、その事実に関する相手方の主張を真実と認めることができる。 (第三者が文書提出命令に従わない場合の過料) 第二百二十五条 第三者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (文書送付の嘱託) 第二百二十六条 書証の申出は、第二百十九条の規定にかかわらず、文書の所持者にその文書の送付を嘱託することを申し立ててすることができる。ただし、当事者が法令により文書の正本又は謄本の交付を求めることができる場合は、この限りでない。 (文書の留置) 第二百二十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができる。 (文書の成立) 第二百二十八条 文書は、その成立が真正であることを証明しなければならない。 2 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書と推定する。 3 公文書の成立の真否について疑いがあるときは、裁判所は、職権で、当該官庁又は公署に照会をすることができる。 4 私文書は、本人又はその代理人の署名又は押印があるときは、真正に成立したものと推定する。 5 第二項及び第三項の規定は、外国の官庁又は公署の作成に係るものと認めるべき文書について準用する。 (筆跡等の対照による証明) 第二百二十九条 文書の成立の真否は、筆跡又は印影の対照によっても、証明することができる。 2 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条第一項及び第二項、第二百二十六条並びに第二百二十七条の規定は、対照の用に供すべき筆跡又は印影を備える文書その他の物件の提出又は送付について準用する。 3 対照をするのに適当な相手方の筆跡がないときは、裁判所は、対照の用に供すべき文字の筆記を相手方に命ずることができる。 4 相手方が正当な理由なく前項の規定による決定に従わないときは、裁判所は、文書の成立の真否に関する挙証者の主張を真実と認めることができる。書体を変えて筆記したときも、同様とする。 5 第三者が正当な理由なく第二項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提出の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 6 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (文書の成立の真正を争った者に対する過料) 第二百三十条 当事者又はその代理人が故意又は重大な過失により真実に反して文書の成立の真正を争ったときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。 2 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 3 第一項の場合において、文書の成立の真正を争った当事者又は代理人が訴訟の係属中その文書の成立が真正であることを認めたときは、裁判所は、事情により、同項の決定を取り消すことができる。 (文書に準ずる物件への準用) 第二百三十一条 この節の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する。 第六節 検証 (検証の目的の提示等) 第二百三十二条 第二百十九条、第二百二十三条、第二百二十四条、第二百二十六条及び第二百二十七条の規定は、検証の目的の提示又は送付について準用する。 2 第三者が正当な理由なく前項において準用する第二百二十三条第一項の規定による提示の命令に従わないときは、裁判所は、決定で、二十万円以下の過料に処する。 3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 (検証の際の鑑定) 第二百三十三条 裁判所又は受命裁判官若しくは受託裁判官は、検証をするに当たり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができる。 第七節 証拠保全 (証拠保全) 第二百三十四条 裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができる。 (管轄裁判所等) 第二百三十五条 訴えの提起後における証拠保全の申立ては、その証拠を使用すべき審級の裁判所にしなければならない。ただし、最初の口頭弁論の期日が指定され、又は事件が弁論準備手続若しくは書面による準備手続に付された後口頭弁論の終結に至るまでの間は、受訴裁判所にしなければならない。 2 訴えの提起前における証拠保全の申立ては、尋問を受けるべき者若しくは文書を所持する者の居所又は検証物の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所にしなければならない。 3 急迫の事情がある場合には、訴えの提起後であっても、前項の地方裁判所又は簡易裁判所に証拠保全の申立てをすることができる。 (相手方の指定ができない場合の取扱い) 第二百三十六条 証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができる。この場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができる。 (職権による証拠保全) 第二百三十七条 裁判所は、必要があると認めるときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができる。 (不服申立ての不許) 第二百三十八条 証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができない。 (受命裁判官による証拠調べ) 第二百三十九条 第二百三十五条第一項ただし書の場合には、裁判所は、受命裁判官に証拠調べをさせることができる。 (期日の呼出し) 第二百四十条 証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならない。ただし、急速を要する場合は、この限りでない。 (証拠保全の費用) 第二百四十一条 証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とする。 (口頭弁論における再尋問) 第二百四十二条 証拠保全の手続において尋問をした証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 第五章 判決 (終局判決) 第二百四十三条 裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。 2 裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。 3 前項の規定は、口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。 第二百四十四条 裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる。ただし、当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合には、出頭した相手方の申出があるときに限る。 (中間判決) 第二百四十五条 裁判所は、独立した攻撃又は防御の方法その他中間の争いについて、裁判をするのに熟したときは、中間判決をすることができる。請求の原因及び数額について争いがある場合におけるその原因についても、同様とする。 (判決事項) 第二百四十六条 裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない。 (自由心証主義) 第二百四十七条 裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。 (損害額の認定) 第二百四十八条 損害が生じたことが認められる場合において、損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。 (直接主義) 第二百四十九条 判決は、その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。 2 裁判官が代わった場合には、当事者は、従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。 3 単独の裁判官が代わった場合又は合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、その前に尋問をした証人について、当事者が更に尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならない。 (判決の発効) 第二百五十条 判決は、言渡しによってその効力を生ずる。 (言渡期日) 第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。 2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。 (言渡しの方式) 第二百五十二条 判決の言渡しは、判決書の原本に基づいてする。 (判決書) 第二百五十三条 判決書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 主文 二 事実 三 理由 四 口頭弁論の終結の日 五 当事者及び法定代理人 六 裁判所 2 事実の記載においては、請求を明らかにし、かつ、主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。 (言渡しの方式の特則) 第二百五十四条 次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第二百五十二条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。 一 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合 二 被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。) 2 前項の規定により判決の言渡しをしたときは、裁判所は、判決書の作成に代えて、裁判所書記官に、当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨を、判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。 (判決書等の送達) 第二百五十五条 判決書又は前条第二項の調書は、当事者に送達しなければならない。 2 前項に規定する送達は、判決書の正本又は前条第二項の調書の謄本によってする。 (変更の判決) 第二百五十六条 裁判所は、判決に法令の違反があることを発見したときは、その言渡し後一週間以内に限り、変更の判決をすることができる。ただし、判決が確定したとき、又は判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、この限りでない。 2 変更の判決は、口頭弁論を経ないでする。 3 前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、公示送達による場合を除き、送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、送達があったものとみなす。 (更正決定) 第二百五十七条 判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。 2 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。ただし、判決に対し適法な控訴があったときは、この限りでない。 (裁判の脱漏) 第二百五十八条 裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、訴訟は、その請求の部分については、なおその裁判所に係属する。 2 訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、その訴訟費用の負担について、決定で、裁判をする。この場合においては、第六十一条から第六十六条までの規定を準用する。 3 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 4 第二項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、本案判決に対し適法な控訴があったときは、その効力を失う。この場合においては、控訴裁判所は、訴訟の総費用について、その負担の裁判をする。 (仮執行の宣言) 第二百五十九条 財
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岐阜県 店舗一覧 22店(2019/8/24現在)編集 ★●クリア・△予告有・-未達成・■参考記録(★はメイン) 岐阜市 - 156号線芥見店岐阜県岐阜市芥見長山2-118-1 7 00~24 00 Pあり ※Dスルー有 ★ アスティ岐阜駅店岐阜県岐阜市橋本町1-10-1 7 00~23 00 Pなし - 岐阜市橋店岐阜県岐阜市市橋2-8-5 4 00~2 00 Pあり - 岐阜長森店岐阜県岐阜市石長町5-16-1 7 00~24 00 Pあり - 岐阜則武店岐阜県岐阜市則武中2-35-7 7 00~24 00 Pあり - 岐阜六条店岐阜県岐阜市六条江東3-5-1 24時間 Pあり 岐阜県その他地域 - 名岐岐南町店岐阜県羽島郡岐南町大字伏屋6-179 24時間 Pあり - 岐阜羽島店岐阜県羽島市竹鼻町丸の内1-1 24時間 Pあり ※Dスルー有 - 248号線可児店岐阜県可児市下恵土4131-1 24時間 Pあり ※Dスルー有 - 21号線各務原店岐阜県各務原市鵜沼三ツ池町2丁目151 24時間 Pあり - 21号線鵜沼店岐阜県各務原市鵜沼西町1-648 7 00~23 00 Pあり ※Dスルー有 - 郡上八幡店岐阜県郡上市八幡町城南町221-1 7 00~24 00 Pあり ※Dスルー有 - 19号線恵那店岐阜県恵那市長島町正家2丁目7-2 24時間 Pあり - 41号線高山店岐阜県高山市上岡本町3-78 7 00~24 00 Pあり ※Dスルー有 - 瑞穂店岐阜県瑞穂市馬場小城町1-23 4 00~2 00 Pあり - 19号線瑞浪店岐阜県瑞浪市上平町4-86 7 00~22 00 Pあり - 屏風山パーキングエリア上り店岐阜県瑞浪市土岐町字安高3282-5 24時間 Pあり ※高速道路外から入店可※異価格 ※そば処 ※高難易度店 - 19号線多治見店岐阜県多治見市小田町4-30-1 土24時間/日0 00~22 00 Pあり - 258号線大垣店岐阜県大垣市築捨町4-10-1 24時間 Pあり - 21号線大垣北店岐阜県大垣市八島町字東菰田83番 7 00~1 00 Pあり - 美濃加茂店岐阜県美濃加茂市山手町3-126 24時間 Pあり - 21号線垂井店岐阜県不破郡垂井町綾戸東103-1 24時間 Pあり ※Dスルー有
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第二章 警備保障所属連合員 第五条 警備保障所属連合員は連邦に所属しておりかつ高い戦力または意欲を持つもので、当規約および連邦憲章を順守するもの全てに解放されている。 第六条 警備保障所属連合員は連邦所属であることが原則であるが、警備保障会長の同意があればこの限りではない。 第七条 当規約および連邦憲章に規定されている行為や連邦・警備保障に多大な損失をもたらす行為を執拗に行った警備保障所属連合員は、警備保障会長の権限により除名・追放等の処分を下すことができる。 前へ 目次へ 次へ
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(代理権の範囲) 第九条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有する者であつて手続をするものの委任による代理人は、特別の授権を得なければ、特許出願の変更、放棄若しくは取下げ、特許権の存続期間の延長登録の出願の取下げ、請求、申請若しくは申立ての取下げ、第四十一条第一項の優先権の主張若しくはその取下げ、第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願、出願公開の請求、拒絶査定不服審判の請求、特許権の放棄又は復代理人の選任をすることができない。
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(特許権の準用) 第三五条 特許法第七十三条(共有)、第七十六条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第九十七条第一項(放棄)並びに第九十八条第一項第一号及び第二項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第九十八条第一項第一号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。 (改正、平八法律六八)