約 2,584 件
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/242.html
(二以上の請求項に係わる特許又は特許権についての特則)(見出し改正、昭六二法律二七) 第一八五条 二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号[特許原簿への登録]、第六十五条第四項[出願公開の効果等](第百八十四条の十第二項[国際公開及び国内公表の効果等]において準用する場合を含む。)、第八十条第一項[無効審判の請求登録前の実施する通常実施権]、第九十七条第一項[特許権等の放棄]、第九十七条第一項第一号[登録の効果]、第百十一第一項第二号[既納の特許料の返還]、第百二十三条第三項[特許無効審判]、第百二十五条[特許無効の効果]、第百二十六条第六項(第百三十四条の二第五項において準用する場合を含む。)[特許権消滅後の審判請求]、第百三十二条第一項[共同審判](第百七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条[再審により回復した特許権の効力の制限]若しくは第百九十三条第二項第四号[特許公報への掲載]又は実用新案法第二十条第一項[無効審判の請求登録前の実施による通常実施権]の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。 (改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律三〇、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一五法律四七) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、二以上の請求項に係る特許又は特許権についての特則を定めたものである。 三六条及び三七条の規定により、二以上の請求項に記載された発明を一出願ですることができる場合を広く認めることとした関係上、ほかの条文の表現について解釈上の疑問を生じては困るので、本条はその疑問を解決するために規定したものである。すなわち、二以上の請求項に記載された発明について特許がされた場合、特許処分そのものは一つであり、したがって、発生する特許権も一つであるが、本条に掲げた条文を解釈するに際しては、請求項の数に応じた特許処分が行われ、請求項の数だけの特許権が存在するとみなすべきものである(昭和六二年の一部改正により、それまで発明単位で規定していたものが請求項単位で規定されるように改正された)。 具体的に条文に則して説明してみよう。 一二三条一項は無効審判の請求について「二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる」と規定するから、特許の一部について無効審判を請求することができる。A及びBの二請求項を包含する特許権について無効審判が請求され、A請求項に係る部分が無効になった場合を確定してみると、一二五条の「特許」は本条を適用して解釈するとA請求項についての特許処分となり、したがって、A請求項についての特許権(A請求項に係る部分)のみが始めから存在しなかったことになり、B請求項についての特許権(B請求項に係る部分)は依然有効に存在することになる。 こうした結論は一二五条からは当然にはでてこない。本条によって請求項ごとに特許処分が行われ、請求項ごとに特許権が存在するとみなしてはじめて認められる解釈である。 一二五条を例にとって説明したのであるが、本条に規定されているほかの条文についても事情は全く同じである。 また、実用新案法二〇条(無効審判の請求登録前の実施による通常実施権)の「特許」「特許権」については一二五条の場合と同じような問題を生ずるので、特許法の条文のみならず、実用新案法二〇条についても本条で措置することにしたのである。 なお、昭和四五年の一部改正における本条の改正は五二条三項(仮保護の権利の消滅事由)の規定を出願公開の場合、審査前置の場合、審判及び再審の場合に準用する(審判及び再審についてはこれまでも準用していたが、四五年の一部改正ではそれを明確にしたもの)ことにしたのである。 昭和五三年の一部改正は、六五条の三第四項(この規定は、平成六年の一部改正において六五条四項に条文移動している。)(出願公開の効果等)の規定を国際公開及び国内公表の効果に準用し、一二三条二項(特許権の消滅後の審判請求)の規定を国際特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判に準用することとしたことに伴うものである。 昭和六〇年の一部改正は、七五条(追加の特許権の独立)の削除に伴うものである。 平成五年の一部改正は、訂正無効審判の廃止及び条文の移動によるものである。 また、平成六年の一部改正いおいて、外国語特許出願固有の理由に基づく特許の無効の審判が廃止されたこと、出願公告に伴う仮保護の権利(旧五二条)が廃止されたこと等に供い、該当箇所を削除または改正するとともに、特許異議の申立てについての取消決定が確定した場合の効果の本条の対象に追加した。平成一五年の一部改正において、一二三条二項の一二三条三項に、一二六条五項(一三四条五項)を一二六条六項(一三四条の二第五項)に、一七四条三項を一七四条二項に移動したことに伴い、該当箇所を改正した。また、特許異議申立制度が廃止されたことに伴い、該当箇所を削除した。(青本第17版)
https://w.atwiki.jp/mahjlocal/pages/351.html
≪前 次≫ 注意:これは本Wiki管理人ミハイル・ユリウスPによる非公式な翻訳です。 第五章 異議申し立て第十五条 異議申し立ての権利 第十六条 申し立ての処理手順 第五章 異議申し立て 第十五条 異議申し立ての権利 一、競技者の物言い 競技者やそのチームは審判員に対しその競技卓上で行ったいかなる裁定に対しても、異議申し立てをする権利を有する。 二、申し立ての時期 審判員の採決やそれに関連することのあらゆる申し立ては、すべてその荘の競技終了後30分の有効時間内に、チームにより書面の形式で提出されなければならない。 三、申し立ての資料 申し立ての資料は書面で提出しなければならず、チームの署名があってはじめて有効となる。 四、申し立ての方法 すべての申し立て資料は直接仲裁委員会に上申することができる。 第十六条 申し立ての処理手順 一、規則に関連する申し立て 《規則》や競技規定に関わる申し立ては、(必ず)審判によって申し立てを聴取し採決する。採決に不服があれば、仲裁委員会に出向き上訴すること。 二、その他の申し立て それ以外のすべての申し立ては、組織委員会で処理する。 三、申し立てに対する採決 申し立てを採決するとき、仲裁委員会はこの《規則》を使い審判長に与えられた一切の権力で再調査させることができるが、審判長が《規則》と競技規定に基づき並びに規律を維持するために科したペナルティーを否決することはできない。 四、申し立ての処理の原則 申し立てに対する処理は国家体育総局の交付する《体育競技仲裁法令》(*1)に反してはならない。 ≪前 次≫
https://w.atwiki.jp/ekidash/pages/4689.html
あすわ 西日本旅客鉄道 福井県福井市稲津町 JR越美北線(九頭竜線) 六条←→越前東郷
https://w.atwiki.jp/shuinn/pages/2691.html
六条八幡宮 兵庫県神戸市北区に鎮座する六條八幡宮の御朱印です。 ★住所 兵庫県神戸市北区山田町福地 -
https://w.atwiki.jp/allrowa/pages/415.html
Lの名推理/幽玄なる巨人 ◆YOtBuxuP4U たくさんの者が死んで。 たくさんの場所が血で染まって。 このふざけた催し物――バトルロワイアルが始まってから半日が経とうとしていた。 集められた152名の参加者、そして意思を持つ支給品、また、主宰たる”社長”と名乗る人物……。 様々な者たちの思惑と作為が入り乱れてこの地では誰も予想できないことばかりが起こった。 人が死に。 人じゃない者も死に。 施設はいくつも壊れ、大地は深くえぐられ。 巨大ロボットは軒並み大破した。 だがその中でも、 別世界から集められた者たちの微笑ましい交流が多数見受けられるのは、一つの救いだろう。 ある者は家族のように語らいあい。 ある者は漫才コンビのように微笑ましくある。 殺伐とした殺し合いの中にあってこそ、優しさや陽気さ、健気さは美しく輝くのだ。 「直径12マスくらいが~テトリスを~揃える距離♪ アル♪」 だがそんな中――ここに一人の参加者がいた。 L字ブロック。 テトリスのブロックとして消され続ける日々から脱し、人間への復讐を決めた彼は、どこまでも一人だった。 L字ブロックが今までに出会ったのは、四名。 もう死んだ、椎名桜子。 殺した、チェスワフ・メイエル。 愛すべき、六条御息所。 そして、警戒しないといけない秋山深一の四人だ。 彼は出会ったうちの二名の死に関わり、残り二人については生きていると考えている。 しかし、 彼はまだ知らない。彼の愛する六条御息所が、自らの嫉妬に殺されたことを。 彼はまだ知らない。彼の危惧した秋山深一は、自らの作戦に殺されたことを。 彼がこれまでに出会った人物は……もうみんな死んでいることを。 「四段~一気に消せば~テトリスボーナスアル~♪」 たったひとつ、その体と、引きずるようにして持ち歩くデイパックだけが彼の頼れるものだった。 あるのかどうかも不明な口から謎の唄を口ずさみ、彼はあてもなく進む、進む。 じきに始まる放送は、彼に残酷な現実を伝えるはずだった。 ”不死者”としてのL字ブロックから全てを奪い、彼の存在意義を一気にゼロにするはずだった。 ただ、L字ブロックにとって幸運か不幸かは分からないが、 なんと彼は間近に迫っていた第二回放送をちゃんと聞くことはなかったのだ。 その理由はいろいろあるが、もっとも大きな要因は二つ。 一つは、彼が”名探偵”だったこと。 二つは、彼が新たな参加者に出会ったことだ。 まあ、これにも皮肉めいた部分はあって、 L字ブロックはどう足掻いても”名探偵”にはなりえないし、 彼が出会った新たな参加者は――すでに”死んでいる”人間だったのだが。 それも、ゴーレムに乗った。 ♪♪ カヨとL字ブロックを引き合わせたのは、とある婦人が死の間際に使った拡声器だった。 フグ田サザエが叫んだ言葉はC-6豪邸付近を中心に半径1マスほどに広がり、 D-7にいたL字ブロックの耳(?)に入ったのだ。 そうとは知らず森の中をぐるぐるしていたL字ブロックにとってこれは嬉しい知らせだった。 すぐさま即落ちモード(一気に下にブロックを落とす操作)のときのスピード感を思い出しつつ走り、 豪邸が見える場所までたどりつくとそこにはゴーレムがいた。 もう一度言おう、ゴーレムがいたのだ。 「アル……!? これは一体!」 幽玄な、って形容詞がぴったりあてはまるくらいにゴーレムは美しく、 L字ブロックはまず内心「ふつくしいアル……」と叫んでいた。 何しろゴーレムはロボットのような外観で、びーむとかろけっとぱんちとか出せそうな凄みを備えている。 玩具界隈の生まれであるL字ブロック的にはあこがれの対象だ。 「あれ / あなた / 何? / あたし / いまから / 女を / 殺しに行くの / 邪魔しないでよね / …… / でも / テトリスの / ブロックなんて / めずらしいね」 だが、どうやらゴーレムには”なかのひと”がいるらしく、 L字ブロックの姿を捉えるとたどたどしく喋った。 一つ一つの文節の区切りが一行くらい空いているような喋り方だ。 というか明らかに不審な喋り方である。 これをどう見るべきか? L字ブロックの灰色の脳細胞(?)は激しく回転する。 テトリスブロックを落とす最中に、我々が意味もなくブロックを回転させるように……。 (むむむ、このロボットの声、妙にどっかできいたことある気がするアル。 主にエコーのかかり具合とかすごく幽霊っぽいアル。そして”なかのひと”は女を殺すって今言ったアル……) (ハッ! もしや! 中に居るのは六条御息所アルか? 夜まで会えないと言ったのに私が来てしまったから、慌ててロボットの中に隠れたのアル! だからバレないように喋り方もなんか変なのアルね! 天才的推理!) L字ブロックのこの推理はもちろん的外れで、ゴーレムの中にいるのはアキを殺そうと奮起するカヨなのだが、 カヨは六条御息所と同じく女(アキ)の殺害をしようとしているところや、 ぶっちゃけ幽霊なところとか共通点が多かった。容姿もアキとほどではないが若干似ている。 さらにL字ブロック自身”名探偵ごっこ”に嵌っていたのもあって、 自らの推測を真偽を確かめないまま信じて話を進めた結果――。 「すまないアル、ゴーレムさん。私はL字ブロック、通りすがりの者アル。 時に相談があるのでアル。どうやらゴーレムさんは、女が憎いようでアルが……、 人間を憎んでいる私はきっとゴーレムさんの力になれるアル。一緒に連れて行ってくれないアル?」 「え? / 別にいいけど」 「ああ、心配しなくてもそちらの名前は聞かないアル。”びじねすぱーとなー”アルよ。 なに大丈夫、死ぬときはあなたを守って死ぬアル!」 「??? / どゆこと? / …… / まいっか / えーっと / 一応言うと / よろしく? / みたいな」 「うん、よろしくアル!」 なんとカヨとL字ブロックは組んでしまったのである。 カヨからしてみれば、殺す対象である「アキ」と「トモを殺した奴」以外の命なんか正直どうでもいい。 いざとなればゴーレムの巫力波で殺してしまえばいいだけだ。 アキを殺すのを”協力”してくれるというのならすぐ殺さなくてもいい。 最初はテトリスのブロックがなぜ動いているのかと戸惑ったが、言動や態度を見るにバカそうだし、 幽霊に首輪をつけてしまうような主催のやることに今さら驚くのもおかしい……と、納得してしまったのだ。 「いちおう聞くけど / L字ブロック」 「何アル? ゴーレムさん」 「アキとか / トモって / 知ってる?」 「……誰アル? 私が知ってるのは秋山アル。あいつ不死者なんアルよ」 「不死者?」 「そうアル! 不死者は危険アル、人間のくせに殺しかたがあって……」 一応、L字ブロックが「トモを殺した奴」という可能性があるかどうかを確認しておく。 返答だけでは完全には判断できないが、思わせぶりな態度や、白々しいそぶりは見せなかった。 考えてみたら「トモを殺した奴」をどうやって見つけるのかも難しい。 カヨはとりあえずこれについては保留して、 とりあえずは、L字ブロックが話す秋山という不死者について聞くことにしたのだった……。 ♪♪ 一方、L字ブロックの頭の中は。 (ふふふ……ラッキーすぎるアル! 六条御息所とこんなに早く再会できるなんて! ああ、もう無敵アル! 他のやつらなんて誰もかも殺す以外ないアル! 絶対夜まで生き残って、そして六条御息所に認めてもらうアル……! がんばるぞ、アル!) 見事にホの字ブロックになってしまっていた。 それはもう、放送なんて耳に入らないくらい、彼の六条御息所への愛は強いのである。 【1日目 昼/C-6 豪邸付近の森の中】 【L字ブロック@テトリス(ゲーム)】 【服装】全裸 【状態】健康、人間への怒り、ホの字ブロック 【装備】なし 【持ち物】基本支給品一式、不明支給品1~3 【思考】 1 主催者を含めて人間は許さない、アル! 2.秋山を見つけて喰うアル! 3 六条御息所に認めてもらうアル! 【備考】 ※テトリスのゲームがクリアor破壊されない限り死にません。 ※チェスワフ・メイエルの知識を人差指の分以外全て手に入れました。 ※秋山深一は不死者だと思っています。 ※ゴーレムの中のカヨを、正体を偽った六条御息所だと思っています。 ※サザエが拡声器で喋った内容を記憶してます、多分。 【カヨ@あたし彼女】 【服装】白装束 【状態】幽霊、ゴーレムに搭乗中 【装備】ゴーレム@シャーマンキング、火の玉 【持ち物】基本支給品一式、拡声器 【思考】 1 アキを祟る――寧ろ祟るだけじゃ飽き足らない、トモと付き合った事を後悔するぐらい殺してやる。 2 トモ殺したヤツは絶対に許さない。 3 シン・アスカに会ったら、ウザ子(マユ・アスカ)のこと、教えてあげよっかな。 4 幽霊が死んだらどうなるんだろ? 【備考】 ※幽霊ですが夜が明けても消えたりしないっぽいです。 ※アキと容姿がすごい似ています。霊つながりで六条御息所にも少し似てます。 時系列順で読む Back もう何も恐くないのだ☆ Next 絶対に過信してはいけないK1ダイナマイト24本 投下順で読む Back もう何も恐くないのだ☆ Next 絶対に過信してはいけないK1ダイナマイト24本 Lの名推理/死なない者達 L字ブロック 儂なんかで、良かったら カヨとゴーレム カヨ 儂なんかで、良かったら
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/168.html
(特許無効審判における訂正の請求) 第一三四条の二 特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条第一項若しくは第二項又は第百五十三条第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。 一 特許請求の範囲の減縮 二 誤記又は誤訳の訂正 三 明かりようでない記載の釈明 2 審判長は、前項の訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面を受理したときは、これらの副本を請求人に送達しなければならない。 3 審判官は、第一項の訂正の請求が同項ただし書各号に掲げる事項を目的とせず、又は第五項において読み替えて準用する第百二十六条第三項から第五項までの規定に適合しないことについて、当事者又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。この場合において、当該理由により訂正の請求を認めないときは、審判長は、審理の結果を当事者及び参加人に通知し、相当の期間を指定して、意見を申し立てる機会を与えなければならない。 4 第一項の訂正の請求がされた場合において、その審判事件において先にした訂正の請求があるときは、当該先の請求は、取り下げられたものとみなす。 5 第百二十六条第三項から第六項まで、第百二十七条、第百二十八条、第百三十一条第一項及び第三項、第百三十一条の二第一項並びに第百三十二条第三項及び第四項の規定は、第一項の場合に準用する。この場合において、第百二十六条第五項中「第一項ただし書第一号又は第二号」とあるのは、「特許無効審判の請求がされていない請求項に係る第一項ただし書第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 (本条追加、平一五法律四七) 旧法との関係 趣旨 本条は、平成一五年の一部改正に伴い追加されたもので、特許無効審判の手続において答弁書の提出期間内に訂正を認めることとしているが、平成一五年の一部改正において、特許無効審判における審判請求書の補正について例外的に容認する規定、及び「キャッチボール」現象の弊害に対処するための規定(一二六条の[趣旨]を参照)の導入に伴い、被請求人である特許権者における訂正の機会を増加した。 一項本文では、特許無効審判における訂正の機会を規定するもので、審判請求書の副本及び訂正理由の補正に係る手続補正書の副本の送達に伴う答弁書提出期間(一三四条一項及び二項)、審決取消し判決及び審決差戻し決定に伴う指定期間(一八一条一項及び二項)、及び職権審理がなされた時に、その審理結果に対する意見提出期間(一五三条二項)について、訂正する機会を与えられることとなる。なお、同項ただし書については、訂正の要件を規定しているが、従来の特許法一三四条二項に規定してた訂正請求における訂正の要件と同様である。 二項では、被請求人が提出したものを請求人に送達することを規定した。 三項には、訂正拒絶理由に関する規定である。従来の特許法では、訂正拒絶理由に係る規定は、単に一六五条を準用するものであったが、一三四条の二を新設するにあたり、準用をやめ特許無効審判における訂正拒絶理由の根拠条文を明確化した。 四項は、複数の訂正請求がなされた場合の調整規定である。特許無効審判の請求書の補正が認められる場合には、一三四条一項の指定期間内にされた先の訂正請求と、同条二項の指定期間内にされた後の訂正請求が併存することがある。その際、両訂正の間に矛盾がある場合には、訂正請求の趣旨の解釈が問題となりえるが、特許権者の意思を最も良く反映しているのは後の訂正請求であることから、条文上、先の訂正請求が取り下げとみなされる旨を明定し、手続の繁雑さを回避した。 五項は、一項において特許無効審判の手続における訂正を認めることとしたことに伴い、訂正の要件、手続、効果等について、関連する条文を準用したものである。なお、同項後段は、一二六条五項の規定を読み替えて準用することにより、無効審判の請求がされていない請求項について訂正された場合に限り、特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならないことを規定するものである。 [参考] <従来の訂正における拒絶理由の運用の問題> 訂正拒絶理由通知に関する一六五条は、従来から特許無効審判における訂正請求に準用されていたが、本来査定系審判である訂正審判に関する規定であるため、訂正請求が不適法である理由が職権で発見されたものであるか、或いは審判請求人が申し立てたものであるか否かに拘わらず、常に審判長が訂正請求をした特許権者にその旨通知し、相当期間を定めて意見書を提出する機会を与えることとしていた。 しかし、当事者系の特許無効審判においては、審判請求人が、訂正請求における訂正が不適法であることを主張することがある。その場合においては、その主張に対して被請求人に答弁機会が与えられるから、審判長がさらに同一の訂正拒絶理由について通知をし、答弁機会を付与すると、同一の論争を再度繰り返すこととなり、不必要に審理を長期化させる原因となっていた。また、一六五条は、職権審理を当然の前提とする訂正審判の規定であるため、特許無効審判における訂正請求の適法性についての職権審理の根拠条文とはなり得ず、従来、無効審判における訂正拒絶理由の職権審理の根拠は必ずしも明らかではなかった。(青本第17版)
https://w.atwiki.jp/gods/pages/36301.html
ロクジョウテンノウ(六条天皇、六條天皇) 第79代天皇。 関連: ノブヒトシンノウ (順仁親王、本名)
https://w.atwiki.jp/zyokou-sineitai/pages/21.html
部曲方針 入れ替わりが激しい世界です。折角の出会いですから、楽しくワイワイ出来たらいいなと思います。 他プレイヤーの迷惑になるような言動はしないこと。 IN/OUT時の挨拶はなるだけすること。 リアルを大事にしてください。 加入脱退は自由にして頂いてかまいません。一言声掛けてください。もちろん再加入も歓迎します。 部曲員の人数上限が限られている関係で、連絡なくしばらくINされてない場合は抜けていただく場合もあります。ご了承くださいませm(__)m 徐晃親衛隊をよろしく! 第一条 戦争中または模擬戦中以外はマウスピースをはずす。 第二条 当主に石を投げない。 第三条 えりあしはなるべくオシャレにする。 第四条 遅刻3回は遅刻2回とみなす。 第五条 校内暴力も遅刻2回とみなす。 第六条 基本的にガッツポーズは禁止とする。 第七条 おちょぼ口は停学とする。 第八条 納豆を食べたら停学とする。 第九条 さゆらになめられない。 第十条 セミを食べない。 第十一条 許可無く豆を煮ない。 第十二条 線から出ない。 第十三条 なるべく奇声を発しない。 第十四条 家庭の事情以外の理由で、ダムの建設は認めない。 第十五条 やむを得ず脱皮をする場合は、狩の妨げにならないようにする。 第十六条 平熱は36℃とする。 第十七条 いい匂いはミントのみとする。 第十八条 隋に派遣されない。
https://w.atwiki.jp/divingshop/pages/1092.html
ヘッドスラップ 〒630-8044 奈良県奈良市六条西4-1-30 http //www.ds-headslap.com/
https://w.atwiki.jp/mcinformations/pages/85.html
Constitutio Imperii Thracis-Romani Imperator Romanus Ⅳ Princeps Civitatis 30 Maius, 2642 A.U.C 前文 ローマの市民と元老院の名に於いて 国民の第一人者にしてローマ人、ブルガール人、セルビア人、ダルマティア人、マケドニア人の皇帝たる朕、ロマヌスは次の通り周知する。人の生まれながらの尊厳・自由に対する権利の保証および正義・自由・秩序に基づく社会を確立せしめるため、ここに本憲法を制定し、公布する。 朕及び朕の継承者並びに全ての臣民がこの憲法を承認し、遵守し、及び同法に従うべきことを慈悲深く命令する。確認のため、朕は、これに自らの手により署名し、これを確定し、次のとおり、ここに御璽を鈐した。 御璽 ロマヌス 第一部 序編 第一条 トラキア・ローマ帝国はトラキア・ローマ皇帝が統治する自由にして不可分の国家である。 第二条 政体は立憲君主制とする。帝位は帝位継承法に従い継承される。 第二部 皇帝 第三条 皇帝は神聖不可侵であり、その人格は至聖である。自己または摂政の行為についてはこれに副署した者が責任を負う。 第四条 皇帝は帝位にふさわしい称号を用いることができる。 第五条 皇帝はこの憲法に定められた範囲内において、すべての国政について最高の権限を有する。係る権限は第7条で定める方式によりこれを行使する。 第六条 皇帝は、左の大権を有する。 1.法案および予算案を裁可する大権。 2.勅令を制定する大権。 3.国会を召集、解散、停止する大権。 4.軍隊を指揮、監督する大権。 5.国務大臣・公務員・軍人・裁判官を任命し、かつ罷免する大権。 6.閣議を主宰する大権。 7.帝室財産を管理する大権。 8.貴族、騎士を叙任する大権。 9.各種勲章授与など栄典を授与する大権。 10.法律に従い、恩赦、刑の執行の免除を決定する大権。 11.国会の同意の元、外国の国家承認、宣戦布告と講和、条約の締結を行う大権。 12.属州を統治し、総督を任命する大権。 13.最高神祇官として神官団を監督する大権。 14.枢密院顧問官を指名する大権。 15.副帝および皇太子を指名する大権。 16.摂政を指名する大権。 第七条 皇帝の統治に対する行為及び第6条における大権の行使については皇帝の署名によって有効になる。ただし、署名には1人ないしそれ以上の執政官、国務大臣及び官吏の副署を伴っていなければならない。副署した者は、これに対する責任を負う。 第八条 皇帝の経費は、皇帝の在位中、制定法によってこれを供与する。 第九条 皇帝は、議会の承認を得ずに他国を統治することは出来ない。 第十条 皇帝は必要に応じて枢密院を召集することが出来る。枢密院は議長・副議長各1名、執政官および各国務大臣、破毀院院長、顧問官を含む50名から構成される。 第十一条 皇帝の疾病、未成年または不在の場合、摂政が皇帝の名で主権を行使する。この場合には、第7条の規定が準用される。 第十二条 この憲法の規定で皇帝に関するものは女帝が元首である場合、女帝に適用される。 第三部 国会 第十三条 1. 国会は、帝国臣民の代表機関であり、元老院と平民会の二院で構成される。 2. 国会は、皇帝とともに立法権を共同で行使し、予算を承認し、および憲法が付与するその他の権力を行使する 3. 国会議員は、選挙民による命令的拘束を受けない。 4. 国会は、不可侵である。これの自由や安全を侵すことを目的とした行為は、これを禁止する。 第十四条 平民会で可決された法案、予算案、条約締結の可否は1ヶ月以内に元老院へ送付される。 第十五条 何人も、同時に両議院の議員になることはできない。また、男爵以上の爵位を持つものは平民会議員になる資格を有さない。 第十六条 平民会は最高330人の議員で構成される。 第十七条 平民会議員は満18歳以上の選挙権を持つ者による、普通、自由、平等、直接及び秘密選挙で選出される。 大十八条 国外に在住するトラキア・ローマ臣民の選挙権行使については、別途法律でこれを定める。 第十九条 平民会議員は、トラキア・ローマ国籍を持ち、かつ有罪の宣告を受けていない18歳以上の者でなければならない。 第二十条 平民会は内閣の信任および不信任決議を採決する。決議は、出席議員の過半数の賛成により可決される。 第二十一条 平民会議員の任期は、4年とする。ただし、議会が解散された場合にはその限りではない。 第二十二条 平民会は、以下の場合に解散する 1. 議員の任期が満了した場合 2. 内閣の信任決議が否決、不信任決議が可決された後、14日以内に何らかの新任案が可決されない場合 3. 平民会議員の3分の2が早期解散に賛成した場合 第二十三条 元老院は最大300人の議員で構成される。 第二十四条 元老院議員の任期は、これを定めない。 第二十五条 元老院議員は各州および海外領土・属州議会の推薦を受けた男爵以上の爵位を持つ者が皇帝の勅令により、任命される。 第二十六条 元老院は平民会を通過した法案、予算案、条約締結の可否を30日以内に議決する。可決には出席した元老院議員の過半数の賛成を要する。 否決した場合は元老院議長は平民会議長に否決の理由を通知する。 第二十七条 平民会は第二十六条で否決された法案、予算案、条約締結の可否について、同院の同意なく元老院で3度否決された場合、元老院の同意なしに皇帝の裁可を受け、議会制定法とすることができる。 第二十八条 元老院議長は元老院が可決した法案、予算案、条約締結の可否を皇帝に送付する。 第二十九条 平民会議員および元老院議員は、以下の免責特権を有する。 1. 平民会議員および元老院議員は、現行犯の場合を除き、国会の会期中刑事訴追されない。また、会期前に訴追された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 2. 平民会議員および元老院議員は、院内での演説、討論又は表決については院外で責任を問われない。また、それを理由に訴追、拘留あるいは逮捕されることはない。 3. 平民会議員および元老院議員は、法律の定めるところにより、活動に必要な相当額の歳費を国庫から給付される。 第三十条 平民会および元老院は罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、弾劾裁判所を設ける。弾劾に関する事項については、別途法律によってこれを定める。 第三十一条 平民会議員および元老院議員は、登院に際し、法律の定める方法によって本法および皇帝に対する忠誠を宣誓するとともに、職務の誠実な執行を宣誓する。 第四部 内閣 第三十二条 皇帝は統治を行うために内閣を組織する。 第三十三条 内閣は皇帝と共同で行政権を行使する。 第三十四条 内閣は皇帝の統治に対する行為および第六条に定める大権の行使に助言を与える。 第三十五条 内閣は皇帝及び平民会に対し、責任を負う。 第三十六条 内閣は執政官及び法律に定める各国務大臣で構成される。 第三十七条 皇帝は平民会において過半数の信任を受けた平民会議員を執政官に任命する。 第三十八条 執政官および国務大臣は平民会に自由に出席でき、要望すれば発言が認められる。 平民会及び元老院は執政官および国務大臣の出席を要求することが出来る。 第三十九条 内閣は不信任決議案が可決された場合、または執政官の職務執行が不可能になった場合に総辞職する。 第四十条 執政官および国務大臣は、現行犯の場合を除き、その任期中には刑事訴追されない。 第五部 司法 第四十一条 司法権は、裁判所に帰属し、同権の行使については本法および各種法律に定められた規則にのみ拘束される。 第四十二条 司法機関は他のいかなる権力からも独立した組織である。 第四十三条 破毀院、憲法裁判所を除くいかなる裁判所も、法律によらなければ設置されてはならない。 第四十四条 司法機関を統括する組織として司法全体会議を設置する。 第四十五条 破毀院院長および検事総長は、当然に司法全体会議の一員となる。 第四十六条 司法全体会議は以下の権能を有する。 1.破毀院院長を推薦する。皇帝は内閣の助言により、これを任命する。 2.全体会議での議決を得て、裁判官及び書記官を推薦する。皇帝は内閣の助言により、これを任命する。 3.裁判所内部規則の制定。 第四十七条 破毀院は、トラキア・ローマ全土および海外領土を管轄する司法機関であり、違憲審査を除いて、終審として判決を宣告する。 第四十八条 破毀院の判決は、いかなる場合でも上訴することはできない。 第四十九条 破毀院は、1名の院長と15名の判事でこれを構成する。 第五十条 憲法裁判所は、トラキア・ローマ全土および海外領土・属州におけるすべての法律および法律と同等の効力を持つ諸行為、勅令、命令および処分と本法との適合を審査する。 第五十一条 憲法裁判所が違憲判決を下した場合、当該規定は判決公示翌日から失効する。 第五十二条 憲法裁判所の決定は、公示され且つ国会両院および関係する機関に通知される。 第五十三条 憲法裁判所の決定に対してはいかなる上訴も認められない。 第五十四条 裁判の対審は公開法廷でこれを行う。但し公開が公共の秩序に甚大な影響を与える場合は非公開とすることが出来る。 第五十五条 政治的犯罪、出版に関する犯罪および本法の定める臣民の権利と自由に関する事案については、これを非公開とすることはできない。 第五十六条 裁判官の任期は終身である。ただし、法律に定める定年に達した裁判官は、これを退職せしめる事ができる。 第五十七条 裁判官は、現職の間は他の公職に就いたり政党または労働組合に所属することは出来ない。 第五十八条 裁判官は裁判によらなければ罷免されない。また、転任は新たな任命で且つ本人の同意によらなければ行うことは出来ない。 第五十九条 裁判官は、任官に際し、法律の定める方法によって本法および皇帝に対する忠誠を宣誓するとともに、職務の誠実な執行を宣誓する。 第六部 自治体・海外領土及び属州 第六十条 国土の基本構成要素として、広域自治体、基礎自治体、海外領土および属州を置く。 第六十一条 広域自治体たる州は州条例を制定し、州議会を置く。 第六十二条 皇帝は州議会の推薦に基づき、州の首長を任命または罷免する。 第六十三条 基礎自治体たる市は市条例を制定し、市議会を置く。 第六十四条 州の首長は市議会の推薦に基づき、市の首長を任命または罷免する。 第六十六条 皇帝は自身の名代として海外領土及び属州に総督を任命・派遣する。 第六十七条 海外領土及び属州政府の構成及び運用方法は、別途法律でこれを定める。 第六十八条 自治体もしくは海外領土・属州政府のいかなる構成員たちは、その職務の行使に当たり自らにより表明された意見により訴追され、何らかの捜査の対象とされることはない。 第六十九条 自治体もしくは海外領土・属州議会の議員は国会議員となる資格を有さない。 第七十条 自治体もしくは海外領土・属州議員は、満18歳以上の選挙権を持つ者による、普通、自由、平等、直接及び秘密選挙で選出される。 第七十一条 自治体もしくは海外領土・属州議員の被選挙権については、別途法律もしくは条例でこれを定める。 第七部 権利及び自由 第七十二条 何人も、人間たる尊厳、およびその生来の権利を侵されない。 第七十三条 何人も、生命、身体および精神の自由を有し、いかなる場合においても拷問や非人道的な刑罰や扱いを受けてはならない。 第七十四条 臣民は何人も法の前に平等であり、出生、人種、性別、信条、思想その他如何なる理由であれ、差別は認められない。 第七十五条 臣民は何人も、人間の尊厳に値する生活を送る権利を有する。 第七十六条 臣民は信教の自由を有する。皇帝またはその政府は、臣民に特定の宗教または信仰を推奨し、強要してはならない。 第七十七条 臣民は何人も、宗教活動及び儀式への参加も安息日の遵守も強制されてはならない。 第七十八条 現行犯の場合を除き、何人も理由を付した裁判官の令状によらなければ逮捕されてはならない。その令状は逮捕時又は遅くとも48時間以内に提示されなければならない。裁判官が48時間以内に左記の措置を行わない場合、直ちに身柄は開放される。 第七十九条 法律で規定する理由以外での身柄拘束、個人の検査・捜索その他のあらゆる個人の自由の制限は認められない。 第八十条 臣民は何人も、その意に反して、裁判官の裁判を受ける権利を奪われない。 第八十一条 臣民は、弁護士の立ち会いを求める権利、自己に不利益な供述をしない権利、有罪を自白しない権利および無罪の推定を受ける権利を有する。 第八十二条 如何なる刑罰も法律に依らなければ設けられ、課されてはならない。 第八十三条 如何なる法律も遡及して適用されてはならない。 第八十四条 住居は不可侵である。家宅捜索は刑事事件の場合且つ裁判官の令状によらなければ行われてはならない。 第八十五条 臣民は個人の財産を侵害されない。公益のためにその財産を使用する際は法律により定められた場合で、正当且つ事前の補償と引き替えでなければならない。 第八十六条 臣民は何人も、政治的、宗教的若しくは文化的な観点又はその他の同種の観点において、自らの見解を明らかにするよう強制されてはならない。 第八十七条 臣民は自己の思想・表現を自らの言論、書面およびその他のあらゆる普及手段により自由に表明する権利を有する。 第八十八条 出版は自由であり、検閲は、これを認めない。 第八十九条 臣民は信書など内密な送付物の検査、電話による会話又はその他の内密な通信の盗聴、又は録音から保護される。 第九十条 臣民は武装せず平穏に集会を行う権利を有する。 第九十一条 臣民は犯罪行為を目的としない限り、自由に結社する権利を有する。 第九十二条 臣民は官公署に対し請願を行う権利を有する。 第九十三条 臣民は、帝国領内において移住の自由を有する。各人は、帝国の任意の場所に滞在し、かつ、定住し、土地を取得する権利を有する 第九十四条 臣民は何人も、職業選択の自由を有する。強制労働又はこれに類する行為は、これを認めない。 第九十五条 臣民は労働条件の改善と公正な賃金を求める権利を有する。また、左記の目的を達成するため、労働者の団結する権利及び団体交渉、またはその他の団体行動を行う権利は、これを保障する。 第九十六条 公共の福祉の増進のため、すべての臣民がその生存を確保するために働くことが出来る条件を与えなければならない。 第九十七条 児童は何人もその道徳的、肉体的、精神的及び性的高潔を尊重される権利を有する。 第九十八条 就学年齢に達した児童は公立学校において無償の教育を受ける権利を有する。 第九十九条 臣民の外国への引き渡しは、国際協定により規定される場合のみ認められる。 第百条 如何なる場合にも、政治犯を理由とした引き渡しはその国籍を問わず認められない。ただし、テロ行為はこれを政治犯と見做さない。 第百一条 トラキア・ローマ帝国領土にいる外国人はすべて、法律の定める例外を除き、その身体及び財産に与えられた保護を享有する。 第百二条 第七部は臣民が有するすべての権利及び自由を列記したものではない。 第八部 軍隊 第百三条 皇帝は軍隊の最高指揮官である。 第百四条 軍隊は、帝国の防衛及び帝国の利益の保護並びに国際的な法秩序の維持のために存在する。 第百五条 軍人の身分、権利及び義務は別途法律でこれを定める。 第百六条 軍人は、法律により定められた方法によらなければ、その階級、栄誉及び年金を剥奪されてはならない。 第百七条 外国の軍隊は、法律に基づかなければ、国の軍務に迎え入れられ、領土を通過することはできない。 第百八条 徴兵は、これを廃止する。 第九部 戦争及び非常事態 第百九条 皇帝は戦争もしくは非常事態下に際しては、全土又は一部の地域に戒厳を布告する。 第百十条 国内外の安全の維持のため、法律により指定される非常事態を勅令で宣言することができる条件は、別途法律でこれを定める。 第百十一条 非常事態の宣言後、勅令で当該宣言が廃止されるまでの間、国会は、必要であると 判断する都度、当該宣言の更新について審議し、及び議決する。 第百十二条 国が戦争状態または非常事態下にあり、その結果として、皇帝の政府がその任務を遂行することができない場合には、 国会は、政府の形成及び政府の活動形態について決定することができる。 第百十三条 国が戦争状態非常事態下にあり、その結果として、国会がその任務を遂行することができない場合には、政府は必要な範囲内で、当該任務を遂行することができる。 第百十四条 皇帝の政府又は国会は、被占領地域において、国会議員又は大臣としての資格において有する権限を行使してはならない。 第百十五条 各公的機関は、被占領地域において、防衛の努力及び抵抗運動、並びに臣民の保護及びその帝国の利益に資する最善の策を講ずるように行動しなければならない。また、いかなる場合においても、公的機関は、国際法に反して占領権力を援助するよう国民に対して義務付ける決定を行い、又は措置を講じてはならない。 第十部 通則 第百十六条 憲法はその全部又はその一部を一時停止されてはならない 第百十七条 憲法は帝国における最高法規であり、これに反する全ての法律及び勅令、命令、処分は無効になる。 第百十八条 憲法の法文はラテン語およびギリシア語の文語たるカサレヴサで作成される。 第十一部 憲法改正 第百十九条 本法の改正の発議は平民会及び元老院の総議員の三分の二以上の賛成にて改正案が可決される事を要件とする。この場合には、両院はそれぞれの院を構成する議員の少なくとも三分の二が出席していなければ審議することはできない 国民投票の過半数以上の賛成で改正は成立する。改正された法は、皇帝の名の下に公布・施行される。 第百二十条 憲法施行の日から、憲法に抵触する全ての法律及び勅令、命令、処分は廃止される。 第百二十一条 いかなる憲法改正も、戦時中又は帝国領内で国会が自由に集会するのが妨げられている際は、着手し又は続行してはな らない。 第百二十二条 本法第一条、第二条および第三条は改正の対象にできない。 我々がこの全ての規定をこのとおり望み、承認し、遵守し、及び同法に従うことを確認するために、ローマ建国より2642年5月30日、アンドロニコポリスにおいて、我々トラキア・ローマ帝国の全ての諸身分は、ここに署名し、押印した。 貴族の名の下に エヴメニス公爵ニキフォロス (印) 帝国騎士の名の下に 帝国騎士アントニウス・アポロニウス (印) 神祇官の名の下に エウゲニウス・アキリウス・マーロー (印) 市民の名の下に マルクス・フロリアヌス (印)