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フランス王国憲法 前文 第一章 国王 第二章 国民の義務及び権利 第三章 三部会 第四章 大臣会議 第五章 司法権 第六章 予算 第七章 国旗、国章、国歌及び国土についての規定 第八章 中央及び地方の関係 第九章 補則 フランス王国憲法 前文 フランス国家は幾多もの戦乱や革命を乗り越えその都度、より強固な国威を輝かせていた。しかしながら共和派なる謀反人による血塗られた歴史は、多くの臣民を犠牲にしたものであることは明白である。仏瑞戦争では共和派による誤った政策によってさらに多くの臣民を犠牲にし、なおかつ国家を自滅に追い込んだ。然るに偉大なるフランス国家は無能なるいわゆる「市民階級」を頭目にした共和派による統治は不可能であることが証明されたのである。 フランス国家は欧州大陸において消滅した騎士道精神を復古させ、ここにフランス王国の復活を宣言するものである。 第一章 国王 第一条 国王は神の代理者にして神により地上の統治を委任された唯一の存在である 第二条 歴代王位はカペー家の正統な家系であるブルボン王家及びその流れを汲む一族の男子によって継承される 第三条 国王は三部会を招集する権限を有する 第四条 国王は宰相を任命し大臣会議の輔弼によって行政権を行使する。 第五条 国王は立法権を有し、勅令の発布、法律の裁可、発布及び施行を宣言する。 第六条 国王は外交権を有し、宣戦布告を行い講和条約を締結し、その他条約の締結及び批准の権限を有する 第七条 国王はフランス国家の元首であり統治権を統合し憲法の条規に従いこれを行使する 第八条 国王は文武官を含む全官制を統合し、給与を定め、任免権を有す 第九条 国王は三軍を統括し、統合幕僚部に諮問しその輔弼によって国防権を行使する 第十条 国王は全軍制の編成及び予算を定める 第十一条 国王はすべての栄典の授与の権限を有す 第十二条 国王は大赦、特赦、減刑及び復権の権限を有する 第十三条 国王が執務困難な場合、公卿会議の決定に従い摂政を設置し、国王が執務可能状態に戻るまでの期間、国王の名において王権を代行する。 第二章 国民の義務及び権利 第十四条 フランス国民たる条件は国籍法に基づきフランス王国国籍を有し、フランス国王により国籍を剥奪されざるものを指す 第十五条 フランス国民は国王に忠誠を誓い、フランス社会に貢献することを義務付けられる 第十六条 すべてのフランス国民は法律に従い兵役の義務を有する 第十七条 すべてのフランス国民は法律に従い納税の義務を有する 第十八条 すべてのフランス国民は法律に従い子弟の教育を行う義務を有する 第十九条 すべてのフランス国民はあらゆる犯罪に対して裁判を受ける権利を有する 第二十条 すべてのフランス国民は国家秩序を乱さぬ範囲で信教及び結社の自由を有す 第二十一条 本章の条規は国家事変を含む非常時には国王の勅令によって部分的に停止されることがある 第二十二条 本章の条規は軍令を優先した上で軍人にも準行される 第三章 三部会 第二十三条 三部会は国王の招集に応じて第一身分たる聖職者、第二身分たる貴族及び第三身分たる平民の三身分代表によって構成される 第二十四条 三部会の定員は999名とし、各身分ともに333人の代表を出席させるものとする。 第二十五条 三部会の議員は欠員が出次第、国王の認可があれば補充を行うことができる 第二十六条 三部会の採決は各身分一票の多数決投票でなされる 第二十七条 議員は身分を代表して議題を提案することができる 第二十八条 三部会の会期は国王の命によって閉会を宣言されるまで開催される 第四章 大臣会議 第二十九条 大臣会議は王権を輔弼し、各行政を担当する 第三十条 大臣会議は重要な法案に連署し、国王への裁可を求める 第三十一条 大臣会議は国王の勅命を受けこれを審議し、各大臣は各行政省庁へ命令する 第三十二条 各大臣は個別に国王の諮問を受ける義務を有する 第五章 司法権 第三十四条 司法権は国王の名においてこれを行い、貴族私領においてはそれらの所有権を最大限に尊重しその権限を委任する 第三十五条 裁判官はその職務を全うするに於いて、その身柄を拘禁されない 第三十六条 裁判の公開は国家秩序の維持を乱さぬ範囲で国王の認可のもと行われる 第六章 予算 第三十七条 国家予算の編成は国王直轄の予算編成部によって決定される 第三十八条 予算編成部は各年度末までに国王へ予算案を提出しその認可を受けなければならない 第三十九条 王室予算及び宮廷予算は公卿会議によって決定される 第七章 国旗、国章、国歌及び国土についての規定 第四十条 フランス王国の国旗は王室旗である 第四十一条 フランス王国の国章は王室紋章である 第四十二条 フランス王国の領土はアルザス・ロレーヌ地方を含むフランス本土である 第四十三条 フランス王国の首都はパリであり、国王の本宮殿及び政庁はヴェルサイユに位置する 第八章 中央及び地方の関係 第四十四条 フランス王国の中央政府はパリもしくはヴェルサイユの王室政庁に置かれる 第四十五条 フランス王国の中央政府は以下の権限を有する外交 国防 非常事態宣言の発令 立法及び司法 国際貿易政策の決定 第四十六条 フランス王国の地方政府は中央政府の指導の下、以下の権限を有する農業、鉱工業及び商業政策 鉱山採掘権 中央法に反しない範囲での条例の制定 警察 土木建設事業 第九章 補則 第四十六条 将来本憲法を改正する必要が現れたる場合は勅命によってこれを発議し、公卿会議及び大臣会議においてこれを審議し、全会一致においてこれを採決されるものとする 第四十七条 摂政が置かれる間、憲法の改正はできない 第四十八条 すべての法律及び条例は本憲法に違反しない範囲で効力を有する
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夕顔の宿 ※途中にある( )はドラッグで答え表示 ★登場人物 ①光源氏(主人公HERO) ②惟光(コレミツ・・・源氏の乳母の子供であり腹心の家来) ③大弐の乳母(源氏の乳母、惟光の母) ④身随人(ミズイジン・・・源氏のお供) ⑤童(夕顔に仕える子供) ⑥夕顔 ⑦宿主なる男(乳母家の留守番の男) ⑧六条(でてませんが) ★設定 Scene1 ===宮中(内裏)=== ===五条なる家=== ===六条わたり=== | 光源氏 |⇒⇒⇒ | 惟光・乳母 | ⇒⇒⇒| 六条 | ============== =============== ==============本来は六条のもとへ行く予定だった光源氏であったが病気によって尼となった 自分の乳母のいる五条なる家へ見舞いに行く <単語etc意味> とぶらふ⇒( 見舞う ) まかづ(退出)⇔対義語( もうづ ) 五条なる家に到着した光源氏と身随人であったが門が施錠してありこれを開けるために 使いのものに惟光を呼ばせた。其の間源氏は、ごちゃごちゃした道路の様子を見渡していた。すると五条家の隣にある家のすだれから白い額がすだれ越しにたくさん見える。 立っている様子を想像するととても身長が高いようだ。源氏はどんな人がいるのか気になる <漢字読み、意味> 御車⇒( みくるま ) 半蔀⇒( はじとみ ) 簾 ⇒( すだれ ) 透影⇒( すきかげ ) むつかしげなる⇒( ごちゃごちゃした ) あまた ⇒( たくさんの ) Scene2 [光源氏] ̄ ̄ ̄ ̄ ̄丶∥ ̄ ̄|| ̄|ロロ| ̄|ロロ| ∥ ヘ∧|| |ロロ| |ロロ| ∥(Д゚|| |IN 光源氏| |O二二O|_|二|_| | [∈口∋]r=|___r=、| 丶ニノ ̄丶ニノ~丶ニノ丶ニノ光源氏の車は人目につかないように粗末になっていた。しかも前には誰にもお供を手配していない。なぜなら( たれとか知らむとうちとけ )のためである。そしてこのような廃墟のようなボロボロの住宅地をみて思った。”あはれに、いづこかさしてと思ほしなせば、玉の台も同じことなり”↑について、たれとか知らむとうちとけ⇒( 誰であるか分からないようにする)また、源氏の思ったことの内容は ⇒( 哀れなことである、この世を仮の世界とするならば豪華な家も貧相な家も同じであるどこを指して宿というのか、いやどこも定まった家でない。 ) <単語、意味> 前駆⇒( さき ) 台 ⇒( うてな ) やつし⇒意( 質素、粗末 ) はかなり⇒意( みずぼらしい ) 問:玉の台 が意味するもの⇒( 高貴な美しい豪邸 ) Scene3 <白き花>⇒おのれひとり笑みの眉ひら
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中国麻将とは、ここでは中国の政府機関である「國家體育總局」が麻雀をスポーツとして公認するにあたって1998年に制定したルール体系である「國標麻將」を指す。 目次 前言 第一章 総則第一条 宗旨 第二条 行為準則 第二章 競技の用具および場所第三条 麻雀牌および補助用具 第四条 場所や器材 第三章 競技通則第五条 基本用語と一般規定 第六条 競技手順の規定 第七条 競技規定 第八条 和了の規定 第九条 役の点数と得点計算 第十条 競技成績の計算 第十一条 順位の評定 第十二条 競技欠席の処理の方法 第四章 罰則第十三条 罰則の方法 第十四条 反則行為および罰則 第五章 異議申し立て第十五条 異議申し立ての権利 第十六条 申し立ての処理手順 第六章 附則第十七条 解釈権 心得競技者心得 インストラクター心得 審判員心得 番種分値表 出典 Wikisource中国語版:中国麻将競技規則 Wikipedia:中国麻雀 注:本文摘自《中國麻將競賽規則》(試行) 1998年7月國家體育總局審定 人民體育出版社出版
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特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法 (昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項 の規定により同項 各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない
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10^3 ◆KYxVXVVDTE 序文 だれでも一律1000AR 一律1000ARでお望みの人のところへお届けします 運行時刻は3時間に1回となっております 繰り返します、運行時刻は3時間に1回きりとなっております ずっとバス車内にたむろする行為は禁止です バス車内での殺し合い行為も禁止です なお、1000ARお持ちでない方は乗ることができませんのであしからず 乗り降りにお気を付け下さい 忘れ物のないようご注意下さい それではごゆるりと――by、猫バス運送(株)社長 ◆◆◆◆ その隠し扉が開いたのは、まさに偶然の連続が起こした奇跡だった。 第一。ある冒険家が罠に落ち、猫屋敷の地下を探検していたこと。 第二。その地下に、ある生霊の本体が眠っていたこと。 第三。生霊が本体に戻り、焔の神を手に入れたこと。 第四。猫屋敷が焼き尽くされた時、まだG-5が禁止エリアになっていなかったこと。 第五。その、ギリギリの時間の中で―― ある探検家が、「隠し部屋へのスイッチ」を、押してしまったこと。 「隠し扉か……? 面白い。イフリート、破れ」 時は遡ること5時間弱、時間帯にして朝。 猫屋敷を退いたあと、G-5・山頂にて隠し扉を見つけた六条御息所は、 本来ならもう数個カギを必要とするはずの鉄の扉を、イフリートで消し飛ばして中に入った。 ――それは本来、G-5・山頂より流れる川によって隠されていた扉。 しかし、スペランカー先生が水攻めのスイッチを押したことで、 川の水はそちらの方に割かれ、自然と水かさは減っていく。 隠し扉は、その仕掛けによって露出するよう作られていたのだ。 考えてみれば、広大な猫屋敷の地下を埋め尽くすほどの水が現れたとすると、 それがどこから来たのかという疑問が残ってしまう。 答えは川だったのだ。 誰も気付かないうちに、着々とフラグは積まれていたのだ。 「ニャア」 「む? 何だ、この猫は」 そして、また一つ。 隠し部屋に入ってすぐの所に、猫がいた。 ときに昔の日本では、犬より猫の方が高貴な存在である。 六条御息所は不思議に思いつつも、丁重にその猫を抱きあげる。 「……ニャー」 「脅えずとも良い。わらわは人間の女しか殺さぬ」 猫屋敷からはるばる逃げてきたのだろうか、少し体に汚れのついているその猫は、 首輪に書かれた名前を見る限り「アーサー #@∴@」というらしい。 六条御息所には片仮名のアとサがぎりぎり読めるくらいだが、 なんとなく同じ意味を指した言葉のような気がする。 二種類の言葉が使われているところで飼われていた猫なのだろう。 「うむ。猫、わらわにはよく読めぬが、お主には立派な名前があるようじゃな」 「…………ニャアッ!!」 「!?」 と。親交を深めようと話しかけた六条御息所を、高貴な猫は気に入らなかったのか。 手を噛み、すり抜け、地に降り立つ。 痛がる六条御息所には何の目もくれず、 すらりと背筋を伸ばして、勝手にとてとて歩き始める。 「……わらわは猫にまで嫌われるのか?」 とてとて。無視して歩く猫。 「ひどい……」 「…………ニャア」 流石に落ち込む六条御息所。 すると呆れたような顔をして、猫は六条御息所を振り返った。 尻尾をふりふりしてつつ、片前足を上げて招き猫のポーズをとる。 「……?」 ふりふりふりふり。 「……ついてこい、ということなのかえ?」 こくり。 頷くと猫は、再び歩き始める。 数秒遅れて、六条御息所も歩き出した。 イフリートは少し大きすぎるので、一旦デイパックに納めておく。 無視されていたわけではないのが分かって嬉しかったのもあるが、 隠されるように配置された扉や、案内役の猫。 この先に何があるのか、六条御息所は純粋に興味があった。 しばらくごつごつとした道を歩くと階段があり、 一人と一匹はそこを静かに降りてゆく。 湿った空気の中には、動物の死霊がちらほら紛れている。 この空間は猫屋敷の地下と繋がっているのか? しかし、山頂を入り口とするこの空間は、高度で見れば猫屋敷の遥か上にある。 どちらかと言えば別の空間の可能性が高いだろう。 と、いうことは。 「ふむ……わらわの体が置かれていた、あの地下。あれは少し広すぎた。 更には何かを守るようにして、沢山の霊どもや生物がいた。 なのに何も無いとはおかしいと思っておったが……なるほどのう」 階段を降りると、曲がりくねった狭い通路。 入り組んだ迷路のような道を進みながら、六条御息所は感慨にふける。 つまり、あの広大な地下の全てが、この部屋を隠すための囮だったのではないだろうか。 ああまで広大な設備があれば、 隠し部屋はあの地下のどこかに隠されている、と考えてしまうのが道理。 それを逆についた発想だ。 例えば隠し部屋へのスイッチがあるとしたら。 それは地下に眠らせておいてもいいが、実際の入り口は猫屋敷とは別の場所に配置する。 更には、さりげなくこの地区も猫屋敷も禁止エリアに指定する。 こうすることで、隠し部屋に辿り着く可能性を極限まで排除しているのだ。 そこまでしてこの部屋に隠したかったものには、全く見当もつかないのだが。 「そういえば、もうそろそろここは禁止エリアになるはずじゃが……」 六条御息所はふと思い出し、首輪に手を伸ばす。 確かに付けられているひんやりとした感触の首輪は、今だ反応を見せない。 随分も歩いてはいないが、隠し扉のある位置は、地図によればエリアの北西隅あたり。 既に隣のエリアの地下まで進んでいるのだろう。 六条御息所はそう結論づけた。 「ニャー」 分かれ道に出る。 が、猫がしっかりと正解のルートへと六条御息所を導いていく。 賢い猫だ、と思った。 自分もこれくらい賢くて冷静であれば、人を呪うなどということは無かったかもしれない。 六条御息所が他の女を呪っているのは、結局の所、自分に自信が無いからでもある。 自分が上に立てないと思っているから、他の者を全て引きずり下ろす。 他人は他人、自分は自分であると……そう簡単には割り切れないのは、 六条御息所に限らず、当たり前のことなのだが。 「分かっているのだよ……呪って呪って呪い殺して、 その果てに自分が愛されることになっても、それは本当の愛ではないことは。 じゃが。もはや止まらない。止められないのじや。 愛が知性で消せないように、この気持ちはもう、わらわには消せぬ」 憎い。 憎くて、憎くて仕方がない。 ひとり占めにしたいのだ。 自分が一番深く繋がっているはずの、大事な大事な愛する人に、 他の女が群がる所を、想像しただけで炎が沸き上がる。 心の臓から広がる炎は、六条御息所の体を焼き付くすだろう。 それでも構わなかった。 自分が一番で居続けるためなら、 心も、体も、魂もくれてやろう。 その火を絶やさないための、薪になろう。 六条御息所が歩む道は、そんな道だ。 いつか必ず身を滅ぼす、線香花火のような道なのだ。 しかし、いくら水をかけても、空気を閉ざしても、その炎は消えない。 燃え尽きるそのときまで。 決して、その想いは絶やさない。 妖しく、硬く、光り続ける。 六条御息所は歩いた。長い時間を、耐えまなく歩いた。 分かれ道をいくつもくぐり、階段を降り続け、 どんどん沈んでいく道の先にあったのは、生きた猫の車。 スペランカー先生が探し求めた、宝物だった。 ◆◆◆◆ 「女の所へ」 口にしてたった八文字。 六条御息所の猫バスへの願いは、それで終了した。 猫バス。 見つけた当初はその価値が分からなかったものの、 車内にあった説明書きを読んで、六条御息所はその有用性を理解した。 参加者への配慮か、わざわざ様々な言葉で記された説明書きには、こう書かれていた。 「知っている人物であれば、その人物の名前を呼ぶことで猫バスは貴方を運びます」 それを一つ目の条件として、様々な使用条件がつらつらと書いてある。 首輪に付いている実体の無い金銭、「AR」というのが1000ARないと乗れないこと。 三時間……六条御息所の言葉で言えば三刻ごとにしか使えないこと。 そして、車中にずっと留まっていることは出来ず、また車中では誰も殺してはいけないこと。 今、猫車が六条御息所を乗せて禁止エリアに浮いていることから鑑みても、 この車の中だけは、殺し合いから切り放されているのだろう。 禁止エリアであろうと、この車中に居る者は抜けることが出来る。 しかし、目的地に付いてからずっと車中に留まっていたりすれば、 問答無用で首輪が爆発する、ということだ。 六条御息所の首輪には1000ARぴったりしか入っていなかった。 回数制限も相当厳しいものだと思われる。 しかし、それを差し引いても――「会いたい人物に会える」というのは、 六条御息所にとって破格の意味を持った。 「ニャァアアゴ……!」 のそり、と猫バスが、起き抜けに体を震わせる。 説明書きには書いていなかったが、 どうやら“女の所へ”という抽象的な要望にも答えてくれるようだ。 もっともそんな要望、六条御息所くらいしかしないだろうが……とにかく。 「女……憎き、倒すべき、女のもとへ! わらわを運べ、わらわを連れて行くのじゃ!」 道は、開けた。 あとは誰でもいい、女の所へゆき、 焼き切って、焼き尽して、焼き殺して、焼き払うだけだ。 六条御息所はかっと目を見開く。 眼前の眩しい太陽は、白く静かに燃え続けているのだろうか。 ならばそれは偽物だ。 本当の“炎”とは、黒く黒く黒く黒く――彗星のように、激しく動き続けるもの。 「さあ行こうぞ、女の所へ――」 「ニャー?」 だから六条御息所は、止まらない。 「全速力じゃ!」「ニャア」 嫉妬の焔がエンジンとなり、彼女を何処までも走らせる。 実際に全速力を出すのは一人でも一匹でもなく猫バスなのだが、それはご愛嬌として。 車中に入ってきた猫と共に、六条御息所は女の所へ。 その先に誰が待っているのかは、まだ分からない。 【一日目 昼/G-5】 【六条御息所@源氏物語】 【服装】白襦袢 【状態】健康 【装備】なし 【持ち物】基本支給品一式、イフリート@ファイナルファンタジーⅧ、騎英の手綱@Fate/stay night、フラッシュ@スペランカー、ヴェーヌの不明支給品0~1 【思考】 基本:女を一人残らず殺す(夜は呪殺) 1:さて次は誰をわらわの焔で燃やしてくれようぞ。 2:阿呆な奴じゃ、L字ブロック。 3:この猫はどこから来たのだろう。 【備考】 ※生霊として行動できるのは日がある程度沈んでいる時間です。 ※猫バスがどの“女”のもとに向かうのかは次の書き手さんにお任せします。 ※外見が女なら、バスも勘違いしちゃうかも。 ※アーサー@コードギアスらしき猫が猫バス内にいます。 【猫バス@kskロワ】 OP案その5において、参加者達を殺し合いの場に運んだ、トトロ出展のふしぎなバス。 原作ではサツキをメイの元に送り届けていた。 さすがに便利すぎると判断されたのか、猫屋敷の秘密の部屋に隠された上で制限も付いている。 首輪に1000AR無い参加者は乗れない 3時間に1回しか運行しない 着いたらすぐ降りなければならない 会ったことのある人物の所でないと連れていかない など。ただし、 「誰かの所」とか「女の所」などの抽象的な要望には答える 車内は禁止エリア無効、殺し合い禁止 子供以外にも見える のように、良い待遇も受けている。 「3時間ごとの運行」は分かりにくいが、 「目的地に着いた時間帯」の次の次までは再び乗ることができない と捉えておk。 日中に着いたら、日中と午後はお休みで夕方からまた乗れるようになる。 時系列順で読む Back 10^4 Next 00:25森 投下順で読む Back 10^4 Next 殺人考察 上は大火事、下は洪水、これな~んだ? 六条御息所 ユメノアト
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ウェブ法律条文集 wiki版へ戻る 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (平成十六年五月二十八日法律第六十三号) 最終改正:平成一七年七月一五日法律第八三号 第一章 総則(第一条―第七条) 第二章 裁判員 第一節 総則(第八条―第十二条) 第二節 選任(第十三条―第四十条) 第三節 解任等(第四十一条―第四十八条) 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条) 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例(第六十四条・第六十五条) 第四章 評議(第六十六条―第七十条) 第五章 裁判員等の保護のための措置(第七十一条―第七十三条) 第六章 雑則(第七十四条―第七十六条) 第七章 罰則(第七十七条―第八十四条) 附則 第一章 総則 (趣旨) 第一条 この法律は、国民の中から選任された裁判員が裁判官と共に刑事訴訟手続に関与することが司法に対する国民の理解の増進とその信頼の向上に資することにかんがみ、裁判員の参加する刑事裁判に関し、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)及び刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の特則その他の必要な事項を定めるものとする。 (対象事件及び合議体の構成) 第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。 一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件 二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。) 2 前項の合議体の裁判官の員数は三人、裁判員の員数は六人とし、裁判官のうち一人を裁判長とする。ただし、次項の決定があったときは、裁判官の員数は一人、裁判員の員数は四人とし、裁判官を裁判長とする。 3 第一項の規定により同項の合議体で取り扱うべき事件(以下「対象事件」という。)のうち、公判前整理手続による争点及び証拠の整理において公訴事実について争いがないと認められ、事件の内容その他の事情を考慮して適当と認められるものについては、裁判所は、裁判官一人及び裁判員四人から成る合議体を構成して審理及び裁判をする旨の決定をすることができる。 4 裁判所は、前項の決定をするには、公判前整理手続において、検察官、被告人及び弁護人に異議のないことを確認しなければならない。 5 第三項の決定は、第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日までにしなければならない。 6 地方裁判所は、第三項の決定があったときは、裁判所法第二十六条第二項の規定にかかわらず、当該決定の時から第三項に規定する合議体が構成されるまでの間、一人の裁判官で事件を取り扱う。 7 裁判所は、被告人の主張、審理の状況その他の事情を考慮して、事件を第三項に規定する合議体で取り扱うことが適当でないと認めたときは、決定で、同項の決定を取り消すことができる。 (対象事件からの除外) 第三条 地方裁判所は、前条第一項各号に掲げる事件について、被告人の言動、被告人がその構成員である団体の主張若しくは当該団体の他の構成員の言動又は現に裁判員候補者若しくは裁判員に対する加害若しくはその告知が行われたことその他の事情により、裁判員候補者、裁判員若しくは裁判員であった者若しくはその親族若しくはこれに準ずる者の生命、身体若しくは財産に危害が加えられるおそれ又はこれらの者の生活の平穏が著しく侵害されるおそれがあり、そのため裁判員候補者又は裁判員が畏怖し、裁判員候補者の出頭を確保することが困難な状況にあり又は裁判員の職務の遂行ができずこれに代わる裁判員の選任も困難であると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、これを裁判官の合議体で取り扱う決定をしなければならない。 2 前項の決定又は同項の請求を却下する決定は、合議体でしなければならない。ただし、当該前条第一項各号に掲げる事件の審判に関与している裁判官は、その決定に関与することはできない。 3 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 4 前条第一項の合議体が構成された後は、職権で第一項の決定をするには、あらかじめ、当該合議体の裁判長の意見を聴かなければならない。 5 刑事訴訟法第四十三条第三項及び第四項並びに第四十四条第一項の規定は、第一項の決定及び同項の請求を却下する決定について準用する。 6 第一項の決定又は同項の請求を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。 (弁論を併合する事件の取扱い) 第四条 裁判所は、対象事件以外の事件であって、その弁論を対象事件の弁論と併合することが適当と認められるものについては、決定で、これを第二条第一項の合議体で取り扱うことができる。 2 裁判所は、前項の決定をした場合には、刑事訴訟法の規定により、同項の決定に係る事件の弁論と対象事件の弁論とを併合しなければならない。 (罰条変更後の取扱い) 第五条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱っている事件の全部又は一部について刑事訴訟法第三百十二条の規定により罰条が撤回又は変更されたため対象事件に該当しなくなったときであっても、当該合議体で当該事件を取り扱うものとする。ただし、審理の状況その他の事情を考慮して適当と認めるときは、決定で、裁判所法第二十六条の定めるところにより、当該事件を一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うことができる。 (裁判官及び裁判員の権限) 第六条 第二条第一項の合議体で事件を取り扱う場合において、刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決若しくは同法第三百三十六条の規定による無罪の判決又は少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定に係る裁判所の判断(次項第一号及び第二号に掲げるものを除く。)のうち次に掲げるもの(以下「裁判員の関与する判断」という。)は、第二条第一項の合議体の構成員である裁判官(以下「構成裁判官」という。)及び裁判員の合議による。 一 事実の認定 二 法令の適用 三 刑の量定 2 前項に規定する場合において、次に掲げる裁判所の判断は、構成裁判官の合議による。 一 法令の解釈に係る判断 二 訴訟手続に関する判断(少年法第五十五条の決定を除く。) 三 その他裁判員の関与する判断以外の判断 3 裁判員の関与する判断をするための審理は構成裁判官及び裁判員で行い、それ以外の審理は構成裁判官のみで行う。 第七条 第二条第三項の決定があった場合においては、構成裁判官の合議によるべき判断は、構成裁判官が行う。 第二章 裁判員 第一節 総則 (裁判員の職権行使の独立) 第八条 裁判員は、独立してその職権を行う。 (裁判員の義務) 第九条 裁判員は、法令に従い公平誠実にその職務を行わなければならない。 2 裁判員は、第七十条第一項に規定する評議の秘密その他の職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。 3 裁判員は、裁判の公正さに対する信頼を損なうおそれのある行為をしてはならない。 4 裁判員は、その品位を害するような行為をしてはならない。 (補充裁判員) 第十条 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。 2 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。 3 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。 4 前条の規定は、補充裁判員について準用する。 (旅費、日当及び宿泊料) 第十一条 裁判員及び補充裁判員には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 (公務所等に対する照会) 第十二条 裁判所は、第二十六条第三項(第二十八条第二項、第三十八条第二項(第四十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第四十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者又は裁判員若しくは補充裁判員について、裁判員又は補充裁判員の選任又は解任の判断のため必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 2 地方裁判所は、裁判員候補者について、裁判所の前項の判断に資するため必要があると認めるときは、公務所に照会して必要な事項の報告を求めることができる。 第二節 選任 (裁判員の選任資格) 第十三条 裁判員は、衆議院議員の選挙権を有する者の中から、この節の定めるところにより、選任するものとする。 (欠格事由) 第十四条 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第三十八条の規定に該当する場合のほか、次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることができない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に定める義務教育を終了しない者。ただし、義務教育を終了した者と同等以上の学識を有する者は、この限りでない。 二 禁錮以上の刑に処せられた者 三 心身の故障のため裁判員の職務の遂行に著しい支障がある者 (就職禁止事由) 第十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員の職務に就くことができない。 一 国会議員 二 国務大臣 三 次のいずれかに該当する国の行政機関の職員 イ 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって、同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの(ニに掲げる者を除く。) ロ 一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第七条第一項に規定する俸給表の適用を受ける職員であって、同表七号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの ハ 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)別表第一及び別表第二の適用を受ける職員 ニ 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「防衛庁職員給与法」という。)別表第一防衛参事官等俸給表の適用を受ける職員であって同表の指定職の欄四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの、防衛庁職員給与法第四条第二項の規定により一般職の職員の給与に関する法律別表第十指定職俸給表の適用を受ける職員であって同表四号俸の俸給月額以上の俸給を受けるもの及び防衛庁職員給与法第四条第三項の規定により一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律第七条第一項の俸給表に定める額の俸給(同表七号俸の俸給月額以上のものに限る。)を受ける職員 四 裁判官及び裁判官であった者 五 検察官及び検察官であった者 六 弁護士(外国法事務弁護士を含む。以下この項において同じ。)及び弁護士であった者 七 弁理士 八 司法書士 九 公証人 十 司法警察職員としての職務を行う者 十一 裁判所の職員(非常勤の者を除く。) 十二 法務省の職員(非常勤の者を除く。) 十三 国家公安委員会委員及び都道府県公安委員会委員並びに警察職員(非常勤の者を除く。) 十四 判事、判事補、検事又は弁護士となる資格を有する者 十五 学校教育法に定める大学の学部、専攻科又は大学院の法律学の教授又は准教授 十六 司法修習生 十七 都道府県知事及び市町村(特別区を含む。以下同じ。)の長 十八 自衛官 2 次のいずれかに該当する者も、前項と同様とする。 一 禁錮以上の刑に当たる罪につき起訴され、その被告事件の終結に至らない者 二 逮捕又は勾留されている者 (辞退事由) 第十六条 次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。 一 年齢七十年以上の者 二 地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。) 三 学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。) 四 過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者 五 過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。) 六 過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者 七 次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者 イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。 ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。 ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。 ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。 (事件に関連する不適格事由) 第十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事件について裁判員となることができない。 一 被告人又は被害者 二 被告人又は被害者の親族又は親族であった者 三 被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人 四 被告人又は被害者の同居人又は被用者 五 事件について告発又は請求をした者 六 事件について証人又は鑑定人になった者 七 事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人になった者 八 事件について検察官又は司法警察職員として職務を行った者 九 事件について検察審査員又は審査補助員として職務を行い、又は補充員として検察審査会議を傍聴した者 十 事件について刑事訴訟法第二百六十六条第二号の決定、略式命令、同法第三百九十八条から第四百条まで、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となった取調べに関与した者。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。 (その他の不適格事由) 第十八条 前条のほか、裁判所がこの法律の定めるところにより不公平な裁判をするおそれがあると認めた者は、当該事件について裁判員となることができない。 (準用) 第十九条 第十三条から前条までの規定(裁判員の選任資格、欠格事由、就職禁止事由、辞退事由、事件に関連する不適格事由及びその他の不適格事由)は、補充裁判員に準用する。 (裁判員候補者の員数の割当て及び通知) 第二十条 地方裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、毎年九月一日までに、次年に必要な裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前項の裁判員候補者の員数は、最高裁判所規則で定めるところにより、地方裁判所が対象事件の取扱状況その他の事項を勘案して算定した数とする。 (裁判員候補者予定者名簿の調製) 第二十一条 市町村の選挙管理委員会は、前条第一項の通知を受けたときは、選挙人名簿に登録されている者の中から裁判員候補者の予定者として当該通知に係る員数の者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二十七条第一項の規定により選挙人名簿に同法第十一条第一項若しくは第二百五十二条又は政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条の規定により選挙権を有しなくなった旨の表示がなされている者を除く。)をくじで選定しなければならない。 2 市町村の選挙管理委員会は、前項の規定により選定した者について、選挙人名簿に記載(公職選挙法第十九条第三項の規定により磁気ディスクをもって調製する選挙人名簿にあっては、記録)をされている氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者予定者名簿にあっては、記録)をした裁判員候補者予定者名簿を調製しなければならない。 3 裁判員候補者予定者名簿は、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製することができる。 (裁判員候補者予定者名簿の送付) 第二十二条 市町村の選挙管理委員会は、第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに裁判員候補者予定者名簿を当該通知をした地方裁判所に送付しなければならない。 (裁判員候補者名簿の調製) 第二十三条 地方裁判所は、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿の送付を受けたときは、これに基づき、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者の氏名、住所及び生年月日の記載(次項の規定により磁気ディスクをもって調製する裁判員候補者名簿にあっては、記録。第二十五条及び第二十六条第三項において同じ。)をした裁判員候補者名簿を調製しなければならない。 2 裁判員候補者名簿は、磁気ディスクをもって調製することができる。 3 地方裁判所は、裁判員候補者について、死亡したことを知ったとき、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号に掲げる者に該当すると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。 4 市町村の選挙管理委員会は、第二十一条第一項の規定により選定した裁判員候補者の予定者について、死亡したこと又は衆議院議員の選挙権を有しなくなったことを知ったときは、前条の規定により裁判員候補者予定者名簿を送付した地方裁判所にその旨を通知しなければならない。ただし、当該裁判員候補者予定者名簿を送付した年の次年が経過したときは、この限りでない。 (裁判員候補者の補充の場合の措置) 第二十四条 地方裁判所は、第二十条第一項の規定により通知をした年の次年において、その年に必要な裁判員候補者を補充する必要があると認めたときは、最高裁判所規則で定めるところにより、速やかに、その補充する裁判員候補者の員数をその管轄区域内の市町村に割り当て、これを市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。 2 前三条の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十二条中「第二十条第一項の通知を受けた年の十月十五日までに」とあるのは「速やかに」と、前条第一項中「した裁判員候補者名簿」とあるのは「追加した裁判員候補者名簿」と、同条第四項ただし書中「送付した年の次年」とあるのは「送付した年」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者への通知) 第二十五条 地方裁判所は、第二十三条第一項(前条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による裁判員候補者名簿の調製をしたときは、当該裁判員候補者名簿に記載をされた者にその旨を通知しなければならない。 (呼び出すべき裁判員候補者の選定) 第二十六条 対象事件につき第一回の公判期日が定まったときは、裁判所は、必要な員数の補充裁判員を置く決定又は補充裁判員を置かない決定をしなければならない。 2 裁判所は、前項の決定をしたときは、審判に要すると見込まれる期間その他の事情を考慮して、呼び出すべき裁判員候補者の員数を定めなければならない。 3 地方裁判所は、裁判員候補者名簿に記載をされた裁判員候補者の中から前項の規定により定められた員数の呼び出すべき裁判員候補者をくじで選定しなければならない。ただし、裁判所の呼出しに応じて次条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)については、その年において再度選定することはできない。 4 地方裁判所は、検察官及び弁護人に対し前項のくじに立ち会う機会を与えなければならない。 (裁判員候補者の呼出し) 第二十七条 裁判所は、裁判員及び補充裁判員の選任のための手続(以下「裁判員等選任手続」という。)を行う期日を定めて、前条第三項の規定により選定された裁判員候補者を呼び出さなければならない。ただし、裁判員等選任手続を行う期日から裁判員の職務が終了すると見込まれる日までの間(以下「職務従事予定期間」という。)において次の各号に掲げるいずれかの事由があると認められる裁判員候補者については、この限りでない。 一 第十三条に規定する者に該当しないこと。 二 第十四条の規定により裁判員となることができない者であること。 三 第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当すること。 四 第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について同条各号に掲げる者に該当すること。 2 前項の呼出しは、呼出状の送達によってする。 3 呼出状には、出頭すべき日時、場所、呼出しに応じないときは過料に処せられることがある旨その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。 4 裁判員等選任手続の期日と裁判員候補者に対する呼出状の送達との間には、最高裁判所規則で定める猶予期間を置かなければならない。 5 裁判所は、第一項の規定による呼出し後その出頭すべき日時までの間に、職務従事予定期間において同項各号に掲げるいずれかの事由があると認められるに至った裁判員候補者については、直ちにその呼出しを取り消さなければならない。 6 裁判所は、前項の規定により呼出しを取り消したときは、速やかに当該裁判員候補者にその旨を通知しなければならない。 (裁判員候補者の追加呼出し) 第二十八条 裁判所は、裁判員等選任手続において裁判員及び必要な員数の補充裁判員を選任するために必要があると認めるときは、追加して必要な員数の裁判員候補者を呼び出すことができる。 2 第二十六条第三項及び第四項並びに前条第一項ただし書及び第二項から第六項までの規定は、前項の場合に準用する。この場合において、第二十六条第三項中「前項の規定により定められた員数」とあるのは、「裁判所が必要と認めた員数」と読み替えるものとする。 (裁判員候補者の出頭義務、旅費等) 第二十九条 呼出しを受けた裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日に出頭しなければならない。 2 裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者には、最高裁判所規則で定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。 3 地方裁判所は、裁判所の呼出しに応じて裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者については、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員候補者名簿から消除しなければならない。ただし、第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった裁判員候補者については、この限りでない。 (質問票) 第三十条 裁判所は、裁判員等選任手続に先立ち、第二十六条第三項(第二十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定により選定された裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号又は第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか及び第十六条各号に掲げる者に該当するかどうか並びに不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断に必要な質問をするため、質問票を用いることができる。 2 裁判員候補者は、裁判員等選任手続の期日の日前に質問票の送付を受けたときは、裁判所の指定に従い、当該質問票を返送し又は持参しなければならない。 3 裁判員候補者は、質問票に虚偽の記載をしてはならない。 4 前三項及び次条第二項に定めるもののほか、質問票の記載事項その他の質問票に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 (裁判員候補者に関する情報の開示) 第三十一条 裁判長(第二条第三項の決定があった場合は、裁判官。第三十九条を除き、以下この節において同じ。)は、裁判員等選任手続の期日の二日前までに、呼び出した裁判員候補者の氏名を記載した名簿を検察官及び弁護人に送付しなければならない。 2 裁判長は、裁判員等選任手続の期日の日に、裁判員等選任手続に先立ち、裁判員候補者が提出した質問票の写しを検察官及び弁護人に閲覧させなければならない。 (裁判員等選任手続の列席者等) 第三十二条 裁判員等選任手続は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官及び弁護人が出席して行うものとする。 2 裁判所は、必要と認めるときは、裁判員等選任手続に被告人を出席させることができる。 (裁判員等選任手続の方式) 第三十三条 裁判員等選任手続は、公開しない。 2 裁判員等選任手続の指揮は、裁判長が行う。 3 裁判員等選任手続は、次条第四項及び第三十六条第一項の規定による不選任の決定の請求が裁判員候補者の面前において行われないようにすることその他裁判員候補者の心情に十分配慮して、これを行わなければならない。 4 裁判所は、裁判員等選任手続の続行のため、新たな期日を定めることができる。この場合において、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者に対し当該新たな期日を通知したときは、呼出状の送達があった場合と同一の効力を有する。 (裁判員候補者に対する質問等) 第三十四条 裁判員等選任手続において、裁判長は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当するかどうか、第十四条の規定により裁判員となることができない者でないかどうか、第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当しないかどうか若しくは第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがある場合において同条各号に掲げる者に該当するかどうか又は不公平な裁判をするおそれがないかどうかの判断をするため、必要な質問をすることができる。 2 陪席の裁判官、検察官、被告人又は弁護人は、裁判長に対し、前項の判断をするために必要と思料する質問を裁判長が裁判員候補者に対してすることを求めることができる。この場合において、裁判長は、相当と認めるときは、裁判員候補者に対して、当該求めに係る質問をするものとする。 3 裁判員候補者は、前二項の質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしてはならない。 4 裁判所は、裁判員候補者が、職務従事予定期間において、第十三条に規定する者に該当しないと認めたとき、第十四条の規定により裁判員となることができない者であると認めたとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。裁判員候補者が不公平な裁判をするおそれがあると認めたときも、同様とする。 5 弁護人は、前項後段の場合において同項の請求をするに当たっては、被告人の明示した意思に反することはできない。 6 第四項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 7 裁判所は、第十六条の規定により裁判員となることについて辞退の申立てがあった裁判員候補者について、職務従事予定期間において同条各号に掲げる者に該当すると認めたときは、当該裁判員候補者について不選任の決定をしなければならない。 (異議の申立て) 第三十五条 前条第四項の請求を却下する決定に対しては、対象事件が係属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立ては、当該裁判員候補者について第三十七条第一項又は第二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任する決定がされるまでに、原裁判所に対し、申立書を差し出し、又は裁判員等選任手続において口頭で申立ての趣旨及び理由を明らかにすることによりしなければならない。 3 第一項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。 4 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十三条第二項中「受け取つた日から三日」とあるのは、「受け取り又は口頭による申立てがあつた時から二十四時間」と読み替えるものとする。 (理由を示さない不選任の請求) 第三十六条 検察官及び被告人は、裁判員候補者について、それぞれ、四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)を限度として理由を示さずに不選任の決定の請求(以下「理由を示さない不選任の請求」という。)をすることができる。 2 前項の規定にかかわらず、補充裁判員を置くときは、検察官及び被告人が理由を示さない不選任の請求をすることができる員数は、それぞれ、同項の員数にその選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人を加えた員数とする。 3 理由を示さない不選任の請求があったときは、裁判所は、当該理由を示さない不選任の請求に係る裁判員候補者について不選任の決定をする。 4 刑事訴訟法第二十一条第二項の規定は、理由を示さない不選任の請求について準用する。 (選任決定) 第三十七条 裁判所は、くじその他の作為が加わらない方法として最高裁判所規則で定める方法に従い、裁判員等選任手続の期日に出頭した裁判員候補者で不選任の決定がされなかったものから、第二条第二項に規定する員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の裁判員を選任する決定をしなければならない。 2 裁判所は、補充裁判員を置くときは、前項の規定により裁判員を選任する決定をした後、同項に規定する方法に従い、その余の不選任の決定がされなかった裁判員候補者から、第二十六条第一項の規定により決定した員数(当該裁判員候補者の員数がこれに満たないときは、その員数)の補充裁判員を裁判員に選任されるべき順序を定めて選任する決定をしなければならない。 3 裁判所は、前二項の規定により裁判員又は補充裁判員に選任された者以外の不選任の決定がされなかった裁判員候補者については、不選任の決定をするものとする。 (裁判員が不足する場合の措置) 第三十八条 裁判所は、前条第一項の規定により選任された裁判員の員数が選任すべき裁判員の員数に満たないときは、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合において、裁判所は、併せて必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 第二十六条(第一項を除く。)から前条までの規定は、前項の規定による裁判員及び補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは「選任すべき裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と、前条第一項中「第二条第二項に規定する員数」とあるのは「選任すべき裁判員の員数」と読み替えるものとする。 (宣誓等) 第三十九条 裁判長は、裁判員及び補充裁判員に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、裁判員及び補充裁判員の権限、義務その他必要な事項を説明するものとする。 2 裁判員及び補充裁判員は、最高裁判所規則で定めるところにより、法令に従い公平誠実にその職務を行うことを誓う旨の宣誓をしなければならない。 (最高裁判所規則への委任) 第四十条 第三十二条から前条までに定めるもののほか、裁判員等選任手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 第三節 解任等 (請求による裁判員等の解任) 第四十一条 検察官、被告人又は弁護人は、裁判所に対し、次の各号のいずれかに該当することを理由として裁判員又は補充裁判員の解任を請求することができる。ただし、第七号に該当することを理由とする請求は、当該裁判員又は補充裁判員についてその選任の決定がされた後に知り、又は生じた原因を理由とするものに限る。 一 裁判員又は補充裁判員が、第三十九条第二項の宣誓をしないとき。 二 裁判員が、第五十二条若しくは第六十三条第一項に定める出頭義務又は第六十六条第二項に定める評議に出席する義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 三 補充裁判員が、第五十二条に定める出頭義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 四 裁判員が、第九条、第六十六条第四項若しくは第七十条第一項に定める義務又は第六十六条第二項に定める意見を述べる義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 五 補充裁判員が、第十条第四項において準用する第九条に定める義務又は第七十条第一項に定める義務に違反し、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 六 裁判員又は補充裁判員が、第十三条(第十九条において準用する場合を含む。)に規定する者に該当しないとき、第十四条(第十九条において準用する場合を含む。)の規定により裁判員若しくは補充裁判員となることができない者であるとき又は第十五条第一項各号若しくは第二項各号若しくは第十七条各号(これらの規定を第十九条において準用する場合を含む。)に掲げる者に該当するとき。 七 裁判員又は補充裁判員が、不公平な裁判をするおそれがあるとき。 八 裁判員又は補充裁判員が、裁判員候補者であったときに、質問票に虚偽の記載をし、又は裁判員等選任手続における質問に対して正当な理由なく陳述を拒み、若しくは虚偽の陳述をしていたことが明らかとなり、引き続きその職務を行わせることが適当でないとき。 九 裁判員又は補充裁判員が、公判廷において、裁判長が命じた事項に従わず又は暴言その他の不穏当な言動をすることによって公判手続の進行を妨げたとき。 2 裁判所は、前項の請求を受けたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に規定する決定をし、その余の場合には、構成裁判官の所属する地方裁判所に当該請求に係る事件を送付しなければならない。 一 請求に理由がないことが明らかなとき又は請求が前項ただし書の規定に違反してされたものであるとき 当該請求を却下する決定 二 前項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるとき 当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定 3 前項の規定により事件の送付を受けた地方裁判所は、第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の地方裁判所による第一項の請求についての決定は、合議体でしなければならない。ただし、同項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項の請求についての決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 6 第二項第二号又は第三項の規定により裁判員又は補充裁判員を解任する決定をするには、当該裁判員又は補充裁判員に陳述の機会を与えなければならない。ただし、第一項第一号から第三号まで又は第九号に該当することを理由として解任する決定をするときは、この限りでない。 7 第一項の請求を却下する決定には、理由を付さなければならない。 (異議の申立て) 第四十二条 前条第一項の請求を却下する決定に対しては、当該決定に関与した裁判官の所属する地方裁判所に異議の申立てをすることができる。 2 前項の異議の申立てを受けた地方裁判所は、合議体で決定をしなければならない。ただし、前条第一項の請求を受けた裁判所の構成裁判官は、当該異議の申立てがあった決定に関与していない場合であっても、その決定に関与することはできない。 3 第一項の異議の申立てに関しては、即時抗告に関する刑事訴訟法の規定を準用する。この場合において、同法第四百二十二条及び第四百二十三条第二項中「三日」とあるのは、「一日」と読み替えるものとする。 (職権による裁判員等の解任) 第四十三条 裁判所は、第四十一条第一項第一号から第三号まで、第六号又は第九号に該当すると認めるときは、職権で、裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 2 裁判所が、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると疑うに足りる相当な理由があると思料するときは、裁判長は、その所属する地方裁判所に対し、理由を付してその旨を通知するものとする。 3 前項の規定による通知を受けた地方裁判所は、第四十一条第一項第四号、第五号、第七号又は第八号に該当すると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をする。 4 前項の決定は合議体でしなければならない。ただし、第二項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。 5 第一項及び第三項の規定による決定については、第四十一条第五項及び第六項の規定を準用する。 (裁判員等の申立てによる解任) 第四十四条 裁判員又は補充裁判員は、裁判所に対し、その選任の決定がされた後に生じた第十六条第七号に規定する事由により裁判員又は補充裁判員の職務を行うことが困難であることを理由として辞任の申立てをすることができる。 2 裁判所は、前項の申立てを受けた場合において、その理由があると認めるときは、当該裁判員又は補充裁判員を解任する決定をしなければならない。 (補充裁判員の解任) 第四十五条 裁判所は、補充裁判員に引き続きその職務を行わせる必要がないと認めるときは、当該補充裁判員を解任する決定をすることができる。 (裁判員の追加選任) 第四十六条 裁判所は、第二条第一項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合において、補充裁判員があるときは、その補充裁判員の選任の決定において定められた順序に従い、補充裁判員を裁判員に選任する決定をするものとする。 2 前項の場合において、裁判員に選任すべき補充裁判員がないときは、裁判所は、不足する員数の裁判員を選任しなければならない。この場合においては、第三十八条の規定を準用する。 (補充裁判員の追加選任) 第四十七条 裁判所は、補充裁判員を新たに置き、又は追加する必要があると認めるときは、必要と認める員数の補充裁判員を選任することができる。 2 裁判員の選任に関する第二十六条(第一項を除く。)から第三十五条まで及び第三十六条(第二項を除く。)の規定並びに第三十七条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による補充裁判員の選任について準用する。この場合において、第三十六条第一項中「四人(第二条第三項の決定があった場合は、三人)」とあるのは、「選任すべき補充裁判員の員数が一人又は二人のときは一人、三人又は四人のときは二人、五人又は六人のときは三人」と読み替えるものとする。 (裁判員等の任務の終了) 第四十八条 裁判員及び補充裁判員の任務は、次のいずれかに該当するときに終了する。 一 終局裁判を告知したとき。 二 第三条第一項又は第五条ただし書の決定により、第二条第一項の合議体が取り扱っている事件のすべてを一人の裁判官又は裁判官の合議体で取り扱うこととなったとき。 第三章 裁判員の参加する裁判の手続 第一節 公判準備及び公判手続 (公判前整理手続) 第四十九条 裁判所は、対象事件については、第一回の公判期日前に、これを公判前整理手続に付さなければならない。 (第一回の公判期日前の鑑定) 第五十条 裁判所は、第二条第一項の合議体で取り扱うべき事件につき、公判前整理手続において鑑定を行うことを決定した場合において、当該鑑定の結果の報告がなされるまでに相当の期間を要すると認めるときは、検察官、被告人若しくは弁護人の請求により又は職権で、公判前整理手続において鑑定の手続(鑑定の経過及び結果の報告を除く。)を行う旨の決定(以下この条において「鑑定手続実施決定」という。)をすることができる。 2 鑑定手続実施決定をし、又は前項の請求を却下する決定をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。 3 鑑定手続実施決定があった場合には、公判前整理手続において、鑑定の手続のうち、鑑定の経過及び結果の報告以外のものを行うことができる。 (裁判員の負担に対する配慮) 第五十一条 裁判官、検察官及び弁護人は、裁判員の負担が過重なものとならないようにしつつ、裁判員がその職責を十分に果たすことができるよう、審理を迅速で分かりやすいものとすることに努めなければならない。 (出頭義務) 第五十二条 裁判員及び補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所に出頭しなければならない。 (公判期日等の通知) 第五十三条 前条の規定により裁判員及び補充裁判員が出頭しなければならない公判期日並びに公判準備において裁判所がする証人その他の者の尋問及び検証の日時及び場所は、あらかじめ、裁判員及び補充裁判員に通知しなければならない。 (開廷の要件) 第五十四条 裁判員の関与する判断をするための審理をすべき公判期日においては、公判廷は、裁判官、裁判員及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 2 前項の場合を除き、公判廷は、裁判官及び裁判所書記官が列席し、かつ、検察官が出席して開く。 (冒頭陳述に当たっての義務) 第五十五条 検察官が刑事訴訟法第二百九十六条の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにするに当たっては、公判前整理手続における争点及び証拠の整理の結果に基づき、証拠との関係を具体的に明示しなければならない。被告人又は弁護人が同法三百十六条の三十の規定により証拠により証明すべき事実を明らかにする場合も、同様とする。 (証人等に対する尋問) 第五十六条 裁判所が証人その他の者を尋問する場合には、裁判員は、裁判長に告げて、裁判員の関与する判断に必要な事項について尋問することができる。 (裁判所外での証人尋問等) 第五十七条 裁判員の関与する判断に必要な事項について裁判所外で証人その他の者を尋問すべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときは、裁判員及び補充裁判員はこれに立ち会うことができる。この尋問に立ち会った裁判員は、構成裁判官に告げて、証人その他の者を尋問することができる。 2 裁判員の関与する判断に必要な事項について公判廷外において検証をすべき場合において、構成裁判官にこれをさせるときも、前項前段と同様とする。 (被害者等に対する質問) 第五十八条 刑事訴訟法第二百九十二条の二第一項の規定により被害者又はその法定代理人(被害者が死亡した場合においては、その配偶者、直系の親族又は兄弟姉妹。以下この条において同じ。)が意見を陳述したときは、裁判員は、その陳述の後に、その趣旨を明確にするため、当該被害者又はその法定代理人に質問することができる。 (被告人に対する質問) 第五十九条 刑事訴訟法第三百十一条の規定により被告人が任意に供述をする場合には、裁判員は、裁判長に告げて、いつでも、裁判員の関与する判断に必要な事項について被告人の供述を求めることができる。 (裁判員等の審理立会い) 第六十条 裁判所は、裁判員の関与する判断をするための審理以外の審理についても、裁判員及び補充裁判員の立会いを許すことができる。 (公判手続の更新) 第六十一条 公判手続が開始された後新たに第二条第一項の合議体に加わった裁判員があるときは、公判手続を更新しなければならない。 2 前項の更新の手続は、新たに加わった裁判員が、争点及び取り調べた証拠を理解することができ、かつ、その負担が過重にならないようなものとしなければならない。 (自由心証主義) 第六十二条 裁判員の関与する判断に関しては、証拠の証明力は、それぞれの裁判官及び裁判員の自由な判断にゆだねる。 (判決の宣告等) 第六十三条 刑事訴訟法第三百三十三条の規定による刑の言渡しの判決、同法第三百三十四条の規定による刑の免除の判決及び同法第三百三十六条の規定による無罪の判決並びに少年法第五十五条の規定による家庭裁判所への移送の決定の宣告をする場合には、裁判員は公判期日に出頭しなければならない。ただし、裁判員が出頭しないことは、当該判決又は決定の宣告を妨げるものではない。 2 前項に規定する場合には、あらかじめ、裁判員に公判期日を通知しなければならない。 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例 (刑事訴訟法の適用に関する特例) 第六十四条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第四十三条第四項、第六十九条、第七十六条第二項、第八十五条、第百八条第三項、第百二十五条第一項、第百六十三条第一項、第百六十九条、第二百七十八条の二第二項、第二百九十七条第二項、第三百十六条の十一 合議体の構成員 合議体の構成員である裁判官 第八十一条 逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由 逃亡し若しくは罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由 第八十九条第五号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触すると疑うに足りる相当な理由があるとき。 第九十六条第一項第四号 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。 被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、若しくはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき、又は裁判員若しくは補充裁判員に、面会、文書の送付その他の方法により接触したとき。 第百五十七条の二、第百五十七条の四第一項、第四百三十五条第七号ただし書 裁判官 裁判官、裁判員 第二百五十六条第六項 裁判官 裁判官又は裁判員 第三百四条第一項 裁判長又は陪席の裁判官 裁判長、陪席の裁判官又は裁判員 第三百十六条の十五第一項第二号 裁判所又は裁判官 裁判所、裁判官又は裁判官及び裁判員 第三百二十一条第二項 裁判所若しくは裁判官 裁判所、裁判官若しくは裁判官及び裁判員 第三百七十七条第一号 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。 法律に従つて判決裁判所を構成しなかつたこと。ただし、裁判員の構成にのみ違法がある場合であつて、判決が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年法律第六十三号)第六条第一項に規定する裁判員の関与する判断を含まないものであるとき、又はその違法が裁判員が同法第十五条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者に該当することであるときは、この限りでない。 第四百三十五条第七号本文 原判決に関与した裁判官 原判決に関与した裁判官若しくは裁判員 (組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の適用に関する特例) 第六十五条 第二条第一項の合議体で事件が取り扱われる場合における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第二十二条第四項の適用については、同項中「合議体の構成員」とあるのは、「合議体の構成員である裁判官」とする。 第四章 評議 (評議) 第六十六条 第二条第一項の合議体における裁判員の関与する判断のための評議は、構成裁判官及び裁判員が行う。 2 裁判員は、前項の評議に出席し、意見を述べなければならない。 3 裁判長は、必要と認めるときは、第一項の評議において、裁判員に対し、構成裁判官の合議による法令の解釈に係る判断及び訴訟手続に関する判断を示さなければならない。 4 裁判員は、前項の判断が示された場合には、これに従ってその職務を行わなければならない。 5 裁判長は、第一項の評議において、裁判員に対して必要な法令に関する説明を丁寧に行うとともに、評議を裁判員に分かりやすいものとなるように整理し、裁判員が発言する機会を十分に設けるなど、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように配慮しなければならない。 (評決) 第六十七条 前条第一項の評議における裁判員の関与する判断は、裁判所法第七十七条の規定にかかわらず、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。 2 刑の量定について意見が分かれ、その説が各々、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見にならないときは、その合議体の判断は、構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加え、その中で最も利益な意見による。 (構成裁判官による評議) 第六十八条 構成裁判官の合議によるべき判断のための評議は、構成裁判官のみが行う。 2 前項の評議については、裁判所法第七十五条第一項及び第二項前段、第七十六条並びに第七十七条の規定に従う。 3 構成裁判官は、その合議により、裁判員に第一項の評議の傍聴を許し、第六条第二項各号に掲げる判断について裁判員の意見を聴くことができる。 (補充裁判員の傍聴等) 第六十九条 補充裁判員は、構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。 (評議の秘密) 第七十条 構成裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものの経過並びにそれぞれの裁判官及び裁判員の意見並びにその多少の数(以下「評議の秘密」という。)については、これを漏らしてはならない。 2 前項の場合を除き、構成裁判官のみが行う評議については、裁判所法第七十五条第二項後段の規定に従う。 第五章 裁判員等の保護のための措置 (不利益取扱いの禁止) 第七十一条 労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 (裁判員等を特定するに足りる情報の取扱い) 第七十二条 何人も、裁判員、補充裁判員又は裁判員候補者若しくはその予定者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報を公にしてはならない。これらであった者の氏名、住所その他の個人を特定するに足りる情報についても、本人がこれを公にすることに同意している場合を除き、同様とする。 (裁判員等に対する接触の規制) 第七十三条 何人も、被告事件に関し、当該被告事件の裁判員又は補充裁判員に接触してはならない。 2 何人も、裁判員又は補充裁判員が職務上知り得た秘密を知る目的で、裁判員又は補充裁判員の職にあった者に接触してはならない。 第六章 雑則 (運用状況の公表) 第七十四条 最高裁判所は、毎年、対象事件の取扱状況、裁判員及び補充裁判員の選任状況その他この法律の実施状況に関する資料を公表するものとする。 (指定都市の区に対するこの法律の適用) 第七十五条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十
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「内閣官房 公式ホームページ」はこちらから 機構図(R2.6.20時点) 内閣官房 内閣官房長官 内閣官房副長官 国家安全保障局 内閣危機管理監 内閣情報通信政策監 内閣官房副長官補 内閣総務官室 内閣広報室 内閣情報調査室 内閣サイバーセキュリティセンター 内閣人事局 内閣法第十二条 内閣に、内閣官房を置く。 ○2 内閣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 閣議事項の整理その他内閣の庶務 二 内閣の重要政策に関する基本的な方針に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 三 閣議に係る重要事項に関する企画及び立案並びに総合調整に関する事務 四 行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務 五 前三号に掲げるもののほか、行政各部の施策に関するその統一保持上必要な企画及び立案並びに総合調整に関する事務 六 内閣の重要政策に関する情報の収集調査に関する事務 七 国家公務員に関する制度の企画及び立案に関する事務 八 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第十八条の二(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第五十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する事務に関する事務 (国家公務員法第十八条の二に規定する事務) 第十八条の二 内閣総理大臣は、法律の定めるところに従い、採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事務、標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事務(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事務であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)、一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、研修、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 ○2 内閣総理大臣は、前項に規定するもののほか、各行政機関がその職員について行なう人事管理に関する方針、計画等に関し、その統一保持上必要な総合調整に関する事務をつかさどる。 (第三十三条第一項に規定する根本基準) 第三十三条 職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。 (一般職の職員の給与に関する法律第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法) 第六条の二 指定職俸給表の適用を受ける職員(会計検査院及び人事院の職員を除く。)の号俸は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び前条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて内閣総理大臣の定めるところにより、決定する。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 (前条第三項の規定に基づく分類) 第六条 (略) 2 (略) 3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを俸給表に定める職務の級(指定職俸給表の適用を受ける職員にあつては、同表に定める号俸)に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、人事院が定める。 (同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事務) 第八条 内閣総理大臣は、国家行政組織に関する法令の趣旨に従い、及び第六条第三項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で、及び人事院の意見を聴いて、職務の級の定数(会計検査院及び人事院の職員の職務の級の定数を除く。)を設定し、又は改定することができる。この場合において、内閣総理大臣は、職員の適正な勤務条件の確保の観点からする人事院の意見については、十分に尊重するものとする。 (第三条第二項の規定により人事院の所掌に属するもの) 第三条 (略) ○2 人事院は、法律の定めるところに従い、給与その他の勤務条件の改善及び人事行政の改善に関する勧告、採用試験(採用試験の対象官職及び種類並びに採用試験により確保すべき人材に関する事項を除く。)、任免(標準職務遂行能力、採用昇任等基本方針、幹部職員の任用等に係る特例及び幹部候補育成課程に関する事項(第三十三条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて、行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用の確保に関するものを含む。)を除く。)、給与(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条の二第一項の規定による指定職俸給表の適用を受ける職員の号俸の決定の方法並びに同法第八条第一項の規定による職務の級の定数の設定及び改定に関する事項を除く。)、研修(第七十条の六第一項第一号に掲げる観点に係るものに限る。)の計画の樹立及び実施並びに当該研修に係る調査研究、分限、懲戒、苦情の処理、職務に係る倫理の保持その他職員に関する人事行政の公正の確保及び職員の利益の保護等に関する事務をつかさどる。 九 国家公務員の退職手当制度に関する事務 十 特別職の国家公務員の給与制度に関する事務 十一 国家公務員の総人件費の基本方針及び人件費予算の配分の方針の企画及び立案並びに調整に関する事務 十二 第七号から前号までに掲げるもののほか、国家公務員の人事行政に関する事務(他の行政機関の所掌に属するものを除く。) 十三 行政機関の機構及び定員に関する企画及び立案並びに調整に関する事務 十四 各行政機関の機構の新設、改正及び廃止並びに定員の設置、増減及び廃止に関する審査を行う事務 ○3 前項の外、内閣官房は、政令の定めるところにより、内閣の事務を助ける。 ○4 内閣官房の外、内閣に、別に法律の定めるところにより、必要な機関を置き、内閣の事務を助けしめることができる。
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クラスナ社会主義共和国憲法 ~ 第一章 人民 ~ 第一条 人民は発言権、生存権を所有する。 第二条 いかなる場合も国家の為に尽くさなくてはならない 第三条 生存権は国家主席により保証される。 第四条 地区代表者の決定は多数決制をとる 第五条 党員及び政府の一員には、労働に熱心な労働者及びインテリゲンツィヤが採用される ~ 第二章 軍隊と平和 ~ 第六条 戦力は国家主席の許可なしに利用することはできない。しかし防衛戦では許可は不必要である。 第七条 軍隊は世界平和の為に貢献しなければならない 第八条 核兵器の使用は必要最小限となる。核戦争は全力で回避し、人民の文化と生命を守るべし 第九条 他国が侵略行為に及んだ場合、防衛戦争に発展する 第十条 戦争が勃発したならば、人民全員が兵士となる 第十一条 他国を陥落させた場合、新たな社会主義国を建国する ~ 第三章 国家 ~ 第十二条 国家は人民一人一人に影響を与える。したがって国会は最高の機関となる 第十三条 国会は、国権の最高機関であって、共産党・自民党の組織である 第十四条 非人道的行為を発見次第、粛清しなければならない 第十五条 憲法改正には国家主席の同意が必要である 第十六条 国家権力を所持する者は人民のために努力しなければならない ~ 第四条 自由 ~ 第十七条 市場経済は認められていない 第十八条 住居及び移転の自由が認められている 第十九条 思想の自由は、マルクス・レーニン主義内での範囲とする 第二十条 他国での共産主義運動は国家で支援しなければならない ~ 第五章 追記 ~ 第二十一条 人民は指定資源を国家へ納めなければならない 第二十二条 村人を見つけ次第、粛清せよ 第二十三条 有期雇用契約は認められているが相応の手当を与えなければならない 第二十四条 新都市計画には国家主席へ届出なしに進めることはできない 第二十五条 宇宙飛行士になるためには、国家や世界に貢献しなければならない 第二十六条 土地は全て無償であり、金銭等は必要なし。 第二十七条 同盟国民の入国は無制限であるが、非同盟国民の入国は警戒せよ 第二十八条 徒党の自由は認めない。 第二十九条 一党独裁体制を禁じ、民主主義と社会主義を並立させなくてはならない。矛盾が生じた場合国会が解消する。
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建築高度制限法改正案 第一条 以下の地域では常日頃より高層建築が建設されているため開発の円滑化の為に高度制限を設けない。又、この地域を建設無制限特別区とする。 ・渋鮒府羽鮒湖沿岸 ・対岸県望光、若草 第二条 建設無制限特別区以外の地域では高度100迄無申請で建設が可能である。 第三条 地表より高度100以上で建設する場合、国家主席への申請をすること。 第一項 申請の時は国家主席に申請の旨を上奏すること。 第二項 国家主席は申請を客観的に判断した上で『許可証』を交付すること。 第三項 許可証は後程第六条に抵触する恐れがあると再判断された場合、交付から三日以内に国家主席によって差し止めも可能である。 第四条 建設無制限特別区に於いても不適当と国家主席が判断した場合、建設差し止めが可能である。 第五条 建設無制限特区は下院で過半数の許可を得た場合追加することが可能である。 第六条 国家主席が不適当と判断する基準は以下のとおりである 建設場所が不適切である。 採算性に著しく疑念が残る場合 付近に主要幹線が存在しない場合 第七条 この法は令和4年11月5日に発布される
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contents 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条—第二十一条) 第三節 住所(第二十二条—第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条—第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人(第三十三条—第八十四条) 第四章 物(第八十五条—第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条—第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条—第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条—第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条—第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条—第百三十七条) 第六章 期間の計算(第百三十八条—第百四十三条) 第七章 時効 第一節 総則(第百四十四条—第百六十一条) 第二節 取得時効(第百六十二条—第百六十五条) 第三節 消滅時効(第百六十六条—第百七十四条の二)