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ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約は、ラヴィル第二次赤色の乱の後、同国経済が極度のインフレーションに悩まされたことをうけて、急遽日本国内で対ラヴィル報復関税強化の方針が小坂内閣(当時)の閣議で決定されたことをうけて、一ヶ月あまりをかけて交渉された条約である。 条約正文 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約等の一部改正及びラヴィル共和国に駐留する大日本帝國軍隊の処遇等に関するラヴィル共和国と大日本帝國との間の条約 ラヴィル王国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、赤色の乱以降のラヴィル経済の混乱、すなわち国内の物価の急上昇を抑止することの得ざりしラヴィル政府の財政政策の失敗、国際為替におけるレーヴェの暴落とレーヴェの過剰供給に伴うインフレーションを抑制することあたわざりし中央銀行の金融政策の失敗のために国内経済が大混乱に陥っている状況を憂い、そしてラヴィル経済の不況が世界に影響を与えることを防ぐために、皇紀2667(泰寿7)年即ちラヴィル歴161年2月25日(箱庭暦4667年)に署名されたラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約の改正条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 ラヴィル王国大統領 ジョバンニ・パウルス カレン・シベリン 大日本帝國天皇陛下 特命全権大使 予備役陸軍中将 従四位勲五等功六級 古畠忍三郎 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第二条を以下の如く改正する。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商、貿易等二国間で商取引を行い、その再建債務関係に齟齬をきたした場合は、大日本帝國の裁判所を裁判管轄とするものとする。 二項 身分上の関係に関する争訟は、従前の通りとする。 第二条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第六条を以下の如く改正する。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 400パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 600パーセントまで 三号 衣類製品 400パーセントまで 四号 鉱業製品 500パーセントまで 五号 電気機器 300パーセントまで 六号 工業製品 300パーセントまで 第三条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第九条に二項を新設する 第九条二項 ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、ラヴィル共和国の行政庁に対してする行政不服審査には、大日本帝國の法律を理解する公務員を加えた上で審査を行わなければならない。ラヴィル共和国に滞在する大日本帝國の国民が、司法裁判所に出訴する行政訴訟には、大日本帝國の法律を理解する裁判官を一名以上加えた上で口頭弁論手続並びに裁判を行わなければならない。 第四条 ラヴィル王国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約第十条に二項を新設する 第十条二項 日本銀行は、急激なレーヴェ高、レーヴェ安を防ぐため、ラヴィル中央銀行を通して為替操作を行う権限を有する。 第五条 赤軍の騒乱を予防し、これらによる騒擾いよるラヴィル共和国の被害を軽減するため、現在、ガラットグレード、ワルシャワ、クライスベルク及びマキーヌ・フォレッタの四都市に駐留している第八師團、第十三師團、第十五師團及び第十七師團の大日本帝国陸軍の部隊は、引き続き駐留する権限を有することをラヴィル共和国は認める。 第六条 ラヴィル共和国首都特別行政区十六番地に布陣するラヴィル方面軍総司令部は、引き続きラヴィル方面軍麾下部隊の軍務処理のため当該建物の所有権を有することを確認する。 二項 前項の所有権は、大日本帝國とラヴィル共和国の両政府が、協議の上ラヴィル方面軍が全軍撤退する間での間存続する。ラヴィル方面軍が撤退する際は、ラヴィル共和国政府に所有権は変換される。 第七条 ラヴィル共和国に駐屯する大日本帝国陸軍部隊の駐留する費用のうち、駐留地が私有地にかかる場合は、ラヴィル共和国がこの費用を負担する。 第八条 皇紀2671年8月7日即ちラヴィル歴167年8月7日(箱庭歴4880)に締結された大日本帝国とラヴィル王国との間の条約の維持に関する大日本帝國とラヴィル共和国との間の協定の規定は、この条約に反しない限度で、効力を有する。 第九条 全ラヴィル王家の、王族とりわけレオン・アメル・ラヴィル元国王の日本への亡命をラヴィル共和国政府は認める。レオン・アメル・ラヴィルは、日本皇族と婚姻関係を結ぶものとし、華族の待遇を受ける。 第十条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はラヴィル語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 皇紀2671年即ちラヴィル歴165年11月28日(箱庭暦4895期)、ラヴィル共和国国会議事堂に於て之に調印す。 ラヴィル共和国のために; Giovanni Paulus Cullen Sivelin 大日本帝國のために; 古畠忍三郎
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フレデリカ公国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 フレデリカ公国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約(ふれでりかこうこくとだいにほんていこくかんのつうしょうぼうえきこうつうにかんするじょうやく)とは、箱庭暦739年に署名された、フレデリカ公国と大日本帝國との間の条約。批准は786年に完了。通称、日赫通商条約、日赫通商条約など。領事関係の開設交換、関税率上限の設定などの規定がある。条約は、日本語及びフレデリカ語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全12条からなる。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.フレデリカ公国 在名古屋フレデリカ公国総領事館 初代 伯爵 Prinze von Sommer総領事(プリンツェ・フォン・ソメール) 在長崎フレデリカ公国領事館 初代 Jessica Hausknecht領事(ジェシカ・ハウスクネヒト) 2-2.大日本帝國 在ベアトリクス日本領事館 初代 吉良義仲領事 3.条約正文 フレデリカ公国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 フレデリカ公国フレデリカ女大公殿下並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 フレデリカ公国フレデリカ女大公殿下 国務省東アジア局局長 侯爵 Klaus Gerd von Speicher 国務長官 公爵 Prairie de Devant 大日本帝國天皇陛下 枢密顧問官 従二位勲三等 奈良秀次郎 外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき当面の間固定相場制をとるものとする。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにフレデリカ公国ベルンで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はフランス語、ドイツ語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦739年、東京宮城内三の丸枢密院第三会議室に於て之を作成す。 フレデリカ公国のために; 国務省東アジア局局長 侯爵 Klaus Gerd von Speicher 国務長官 公爵 Prairie de Devant 大日本帝國のために; 奈良秀次郎 伯爵 小村洋右
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李 鴻章(り こうしょう、リ・ホンチャン、Li Hung Chang、1823年2月15日 - 1901年11月7日)は、中国清代の政治家。字は少筌(しょうせん)。 日清戦争の講和条約である下関条約では清国の欽差大臣(全権大使)となり、調印を行った。 来歴 安徽省合肥出身。1847年(道光27年)の進士となる。太平天国の乱の際には団練を率いて太平天国軍と戦い、その後曽国藩の幕僚となり、団練を元に曽国藩の湘勇に倣って淮勇を組織し、太平天国討伐に功績を上げた。 太平天国鎮圧後の捻軍鎮圧にも功績を上げ、1870年曽国藩の後を継ぎ直隷総督に就任した。この時に北洋大臣も兼ねたので淮軍はその後、北洋軍と呼ばれるようになった。 1876年、江華島事件に関連して、李氏朝鮮の宗属関係について日本の森有礼と協議。 その後は清の最高為政者として西太后の信任を得て清の洋務運動に尽力した。この時期には清のみならず世界でも指折りの政治家として各国から尊敬を受けた。 1884年の清仏戦争においては早々に講和をしベトナムに対する宗主権をフランスに明け渡した。後にこれが非難された。 1894年、朝鮮に対する宗主権をめぐって清と日本の対立がより悪化した際、北洋海軍の装備では日本に勝ち目がないと考えたため開戦には反対の立場を取ったが、両国の主戦派によって戦端は開かれた。日清戦争の敗北後、講和交渉で全権を任された李鴻章は1895年3月から下関で交渉を開始した。3月24日、李鴻章が群馬県人・小山豊太郎に狙撃され、負傷するという事件が起こった(小山は3月30日、山口地裁で無期徒刑の判決を受けた)ため、日本側は列国の干渉をおそれ、まず休戦条約を調印し、4月17日に日清講和条約(下関条約)の調印を行った。日清戦争では清の軍隊の中で戦争に参加したのは事実上李鴻章個人の軍隊である北洋軍だけと言って良く、これが打撃を受けた事で戦後失脚した。 しかし李鴻章がいない清政府には政務を執る能力はなく、まもなく李鴻章は復権した。 阿片戦争以来の清の高官は、イギリスを仮想敵国とみなす海防派と、ロシア帝国を仮想敵国とみなす塞防派に分かれていた。 李鴻章は海防派の代表であり、復権後の李鴻章はロシアに接近し、日本に対抗しようとした。 そのためにロシアとの間に密約(露清密約)を結び、事実上満州をロシアに明け渡した結果になった。 義和団事変の際には再び全権を任されて諸外国との交渉に当たり、辛丑条約を締結し、その後まもなく病死した。諡は文忠。 外部リンク 列伝一百九十八 李鴻章、清史稿 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年3月1日 (土) 09 11。
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イタリア共和国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 イタリア共和国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約(いたりあきょうわこくとだいにほんていこくかんのつうしょうぼうえきこうつうにかんするじょうやく)とは、箱庭暦745年に署名された、イタリア共和国と大日本帝國との間の条約。通称、日伊通商条約、伊日通商条約など。領事関係の開設交換、関税率上限の設定などの規定がある。条約は、日本語及びイタリア語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と全12条からなる。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.イタリア共和国 在神戸港区イタリア領事館 在神戸西区イタリア領事館 在姫路イタリア領事館 在尼崎イタリア領事館 在西宮イタリア領事館 在宝塚イタリア領事館 2-2.大日本帝國 在ミラノ日本総領事館 初代 周同仁総領事 在ナポリ日本総領事館 初代 昌兼好総領事 在フィレンツェ日本領事館 初代 田中純五郎総領事 在ヴェネチア日本領事館 初代 鈴木一之輔領事 在バーリ日本領事館 初代 蒋快領事 3.条約正文 イタリア共和国と大日本帝國間の通商貿易交通に関する条約 イタリア共和国大統領並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定し、よって、その全権委員として次のとおり任命した。 イタリア共和国大統領 ロマーネ・ロドリゲス 大日本帝國天皇陛下 枢密顧問官 従二位勲三等 奈良秀次郎 外務大臣 従三位勲四等 伯爵 小村洋右 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第三条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第四条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第五条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第六条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林業生産品 100パーセントまで 二号 農林業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業製品 100パーセントまで 五号 電気機器 50パーセントまで 六号 工業製品 50パーセントまで 第七条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第八条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民の財産権並びに著作権を保護承認しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、各々の国内法の定める範囲において、一方の国民による出訴権を認めなければならないものとする。 第十条 両締約国は、為替管理につき当面の間固定相場制をとるものとする。 第十一条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十二条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにイタリア共和国ローマで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 上証拠として各全権委員はイタリア語及び日本語を以てせる本条約各二通に署名調印せり。 箱庭暦745年、東京宮城内三の丸枢密院第二会議室に於て之を作成す。 イタリア共和国のために; ロマーネ・ロドリゲス 大日本帝國のために; 奈良秀次郎 伯爵 小村洋右
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talt /// / 大使 \ 13 seren klel talavt \ 大使、特命全権大使 \ [ yuo ] \ onを大使に任命する \
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トップページ ショカン 1月号 バックナンバー 人物録 手記 VIP列島クイズ インフォメーション 全権大使 ここを編集
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後藤正文(ロックバンド「ASIAN KUNG-FU GENERATION」ボーカル) 【ニュー速】アジカン後藤「自民総裁候補は全てクズ 絶対に自民には投票しない」 @gotch_akg てんこもり。 「昨日の夜、久々にテレビ点けたら自民党総裁候補たちが精神を勃起させながら嬉々!って感じで己をアピールいましたが、 総選挙になってもお前らには入れんからな!と、画面に向かって粋がってみたロック歌手、マー君(私のこと)でありました。茶番。 」 まるちゃんねる 「自民の改憲草案はナチスの全権委任法と同じ」 アジカン後藤、学者の意見引用して主張 「その昔、ドイツで社会権について初めて規定した先進的なワイマール憲法が、突然殺され、無効化されたのです。 1933年3月23日のことです。その理由は、合法的な選挙によって政権を握ったナチスによって、全権委任法が制定されたことにあります。 これは緊急事態の宣言さえすれば、国会での議論を経ることなく、内閣が単独で自由に立法権を行使できるという法律でした。 その後、ドイツ国内では様々な非人道的な所業が合法化され、 さらには全世界を巻き込んだ前世紀の最終戦争へと発展していったのです。今現在、自民党は憲法「改正」と称する案を公表しました。 その『改正』案99条には次のような文言がみられます。『緊急事態の宣言が発せられたときは、法律の定めるところにより、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる(後略)』これはまさに、全権委任法と同じ効果を持つ、恐るべき案です」 「一切が僕の妄想であって欲しいと思います」 「こういうことを語り合う場合、ボケ!とかカス!とかお花畑!とか、そういう言葉でやり合わないで欲しいと望みます。人格否定なども含めて。そして、無用に他国民を排斥しろと発言する方々については、はっきりとレイシズムだと思うので、やめて下さい」 【悲報】 アジカンの後藤「ネット右翼は可哀相としか思えない」 ロン速 「ネット右翼、可哀相としか思えないんだよなぁ。 」 「差別発言までに至ってしまうと、それは言論の自由というところから、はみ出してしまいますよね。 自由って、何言っても良いってことじゃないんですよ。 RT @junjun9k @gotch_akg まぁ言論の自由ですから。 」 「自由の反対は義務じゃなくて責任ですよね。義務の反対は権利。ちょびっと、ニュアンスが違うと僕は感じる。 RT @0730YOSUKE @gotch_akg 自由を主張するなら義務を果たせと最近思います。自分に都合がいい時にだけ自由、 自由と吹聴するのはただのワガママ。 」 「吉野くんの件もそうだけど、ネット右翼に思想なんかねーだろ、ほんと。むしろ右翼でも保守でもなく単なる鬱憤晴らし。 新大久保のデモは最近K‐POP好きの女子高生たちからキモいとか言われてひるんでるらしいやん、バカくせぇ。 」
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スティルウェル諸島共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約 スティルウェル諸島共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約(すてぃるうぇるしょとうきょうわこくとだいにほんていこくかんのつかんけいにかんするじょうやく)とは、箱庭暦519年に署名されたスティルウェル諸島共和国と大日本帝國との間の条約。通称、日ス通商条約、ス日通商条約。領事関係の開設交換にはじまる国交開設や国民間の相互出入国を認めた。条約は、日本語及びスティルウェル・クレオール語、英語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と12条からなる。第一条で両国環に領事関係が開設されることを確認しており、相互の政府・領土を承認したものとされる。 2.両国歴代総領事・領事一覧 2-1.スティルウェル諸島共和国 2-2.大日本帝國 駐ノースシルム大日本帝國総領事館 初代 遠藤裕 3.条約正文 スティルウェル諸島共和国と大日本帝國間の通商関係に関する条約 スティルウェル諸島共和国国家平和維持評議会議長並びに大日本帝国天皇陛下は、貿易通商関係を開設することの必要性を認識し、二国間の平和的共存関係を涵養し、以って世界平和に資することとし、 この通商関係に関する条約を締結することに決定した。よって、その全権委員として次のとおり任命した。 スティルウェル諸島共和国国家平和維持評議会議長 外交部長 海軍中将 スティーブン・キンメル 大日本帝國天皇陛下 外務大臣 伯爵 小村洋右 スティルウェル諸島共和国駐箚総領事 遠藤裕 これらの全権委員は、互いにその全権委任状を示し、それが良好妥当であると認められた後、次の諸条を協定した。 第一条 両締約国間に領事関係が開設される。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。 二項 領事館の設置場所に関しては別に定めるものとす。 第二条 両締約国国民間の出入国並びに滞在に関しては、両締約国の定める法律に基づき以下の条件に適合する査証を認めるものとする。 1号 商用査証 2号 観光用査証 3号 家族滞在用査証 二項 両締約国国民の、一方における滞在に関しては、当該国当局の指導に従わなければならないものとする。 第三条 両締約国国民並びに法人は、通商関係に齟齬をきたした場合は、原告の裁判所を裁判管轄とするものとする。 第四条 両締約国は、学術上及び職業上必要な資格について各担当官庁の認定を受けて、相互承認することに同意する。 第五条 両締約国並びに法人、国民は、両締約国以外の国並びに法人、国民から輸入された製品を相手国に輸出する事を禁止する。 第六条 相手国の税関においては当事国の原産品は特別な優遇された扱いを受ける。但し、この規定は相手国が外国と締結した条約の同様の規定に反すると解釈してはならない。 第七条 両締約国は、如何に定めるごとく通商貿易物品に対する関税を賦課することを認め合うものとする。 一号 農林水産業生産品 100パーセントまで 二号 農林水産業生産品加工品 200パーセントまで 三号 衣類製品 50パーセントまで 四号 鉱業資源 50パーセントまで 五号 鉱業資源加工品 100パーセントまで 六号 電気機器 50パーセントまで 七号 工業製品 50パーセントまで 第八条 両締約国は、両締約国間による取り決め、もしくは各自の判断により、貿易製品の輸出入制限を行うことができるものとする。ただし、制限を行う場合には速やかに一方の国に通知しなければならないものとする。 第九条 両締約国は、為替管理につき当面の間固定相場制をとるものとする。 第十条 両締約国は、貿易事業のために国民に対して、港湾施設、空港、道路など必要となる施設の使用について最大限の便宜を図るものとする。 第十一条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかに大日本帝國東京で交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 第十二条 本条約は、日本語及びスティルウェル・クレオール語、英語によって作成され、その解釈につき疑義が生じた場合には、条約法に関する条約第十九条に基づき、英語の本文をもって行うこととする。 以上の証拠として、それぞれの全権委員は、スティルウェル諸島共和国首都スーデンタールに存在するスーデンタール・オペラハウスにおいて、箱庭暦519年、この条約に署名調印した。 スティルウェル諸島共和国のために; 外交部長 海軍中将 スティーブン・キンメル 大日本帝國駐箚総領事 空軍准将 フランクリン・フィリップ・オバノン 大日本帝國のために; 外務大臣 伯爵 小村洋右 スティルウェル諸島共和国駐箚総領事 遠藤裕
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ヴラヂスヴェート協定は、T.8715に、ゲルファント大公国諸島が信号島に対して、受諾を要求した最後通牒である。 信号島政府はこれを全面的に受諾し、T.8727の両国全権代表者の署名によって発効した。 協定全文 [#ca45db8e]前文 [#ze121e50] I. 外交関係の開設 [#ua867b5c] II. 賠償 [#t73035cd] III. 経済協力 [#je7bb0fd] IV. 公約宣誓 [#h8bca988] V. 貿易制限 [#j158f303] VI. 秘匿貿易の禁止 [#e037e505] VII. 軍事行動制限 [#e9574cf1] VIII. 謝罪 [#secaa4a2] IX. 国際社会への表明義務 [#e7898aa2] X. 効力発生、内容更改及び終了 [#qb4a3a8b] 署名 [#e349419e] 協定全文 [#ca45db8e] 前文 [#ze121e50] 貴国、信号島政府に対して、 自国の経済発展しか考慮せず、新興国にとって著しく不利な自己中心的な貿易契約を次々に締結し、 新興国の資源と財産を搾取し、新興国の発展を阻害する行動を繰り返した容疑 及び、 世界的な資源需要逼迫の状況下において、必要規模を大きく超えた工業施設を保有し、 自国の身の丈に合わぬ過大な量の資源を消費することで、 グローバルな経済発展を阻害し、世界中の国家に損害を与えた容疑 において、 ゲルファント大公国諸島は、貴国を強く非難するとともに、 その国際社会における責任を厳しく追及し、懲罰を与える。 重大な責任を負う貴国は、正義のもとで制裁を受けるべきであり、 我が国は、貴国に対し、以下の通牒の受諾を要求する。 I. 外交関係の開設 [#ua867b5c] ゲルファント大公国諸島と信号島との間に正式な外交関係が開設される。 両国双方の首都に公使館が設置され、特命全権公使の資格を有する外交使節が互いに派遣される。 両国政府は派遣された特命全権公使にアグレマンを与え、外交官としての待遇を保証する。 II. 賠償 [#t73035cd] 信号島は新興国の経済発展を阻害した賠償として290兆円及び、金15万オンスを支払う。 III. 経済協力 [#je7bb0fd] 信号島は、ゲルファント大公国諸島政府の指導の下、計画経済システムを導入する。 i. 信号島は保有する工場規模を最大85万人規模に制限される。 ii. 信号島は自国経済のために油田を開発し続け、原油採掘が絶えないよう努力する。 IV. 公約宣誓 [#h8bca988] 信号島政府は2011年03月06日にノルマンディ半島政府との会談(外交掲示板記事番号[754])において誓約した、新興国に対し不利な条件での貿易契約を締結しない旨の公約を、法的拘束力のある議定書に記し、元首名で署名をすること。 追加条項. 信号島による金の輸出入(譲渡を含む)は禁止される。 V. 貿易制限 [#j158f303] 信号島は、第三国と貿易を行う際、以下の条件に当てはまる場合、事前にゲルファント大公国諸島政府の許可を得なければならない。 i.輸出契約コマンドを伴う、継続的に資源・資金の受け渡しを行う輸出契約 ii.総量が700単位、または時価総額が30兆円を超える単発貿易取引 VI. 秘匿貿易の禁止 [#e037e505] 信号島は、各国の通信欄において極秘通信を利用しての秘匿貿易をしてはならない。 VII. 軍事行動制限 [#e9574cf1] 信号島は軍事力を保有するするに当たって、以下の制限を受ける。 i. 海軍の自国領海外での活動は原則禁止とする。 ただし、ゲルファント大公国諸島政府が特別に許可を与えた場合はこの限りではないが、 その場合領海外で活動する信号島海軍艦隊はゲルファント大公国諸島政府の指揮下に入る。 ii. 前項はTRPGにおいても同様とする。 VIII. 謝罪 [#secaa4a2] 信号島政府はT.6122においてゲルファント大公国諸島とその政府及び国民を侮辱する発言を行った件について、自らの発言が誤っていたことを認め、正式に謝罪をする。(*1) IX. 国際社会への表明義務 [#e7898aa2] 信号島は政府広報欄の文末に本協定を受諾した旨を表す【ヴラヂスヴェート協定】の文字列を常に表示する。 X. 効力発生、内容更改及び終了 [#qb4a3a8b] この協定は署名と同時に発効し、両国政府がその終了を合意するまで効力が継続する。 内容の更改をする場合は両国の合意によって成立する。 ただし、信号島に課せられた制限を廃止あるいは緩和する場合は、ゲルファント大公国諸島政府は信号島政府の合意に拠らず内容を更改することができる。 署名 [#e349419e] 以上の内容について、ゲルファント大公国諸島ならびに信号島のそれぞれの全権委員は それぞれの政府が負うべき義務を果たすことを固く誓い、 T.8727、その証拠としてこの協定に署名調印した。 ゲルファント大公国諸島のために 閣僚会議議長兼外務卿 公爵 Владимир Воеводский 信号島のために 信号島元首 信号機
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中華人民共和国政府と琉球首長国雅党政府は外交関係開設を一致決定せり。両国政府はここに36期以内に大使を任命する旨協定す。 於北京 中華人民共和国外交部長 周恩来 雅党 外交部 左陣 外交全権委任大使 ヤマナオ