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「ビデオテープ改竄事件」 山崎行太郎のいう「ビデオテープ改竄事件」なるものは存在しない。 大阪地検特捜部の検事が改竄したのはビデオテープではなく、フロッピーディスクである。 2chで指摘された後で1箇所訂正したが、他の箇所は今(10月3日)もまだ間違ったままになっている。 45 名前:やれやれ、僕は名を失った[] 投稿日:2010/09/23(木) 10 36 30 山崎ってもう痴呆症が始まってね? 今日の日記 ttp //d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20100923 テレビと新聞は、大阪地検特捜部の主任検事・前田某のビデオテープ改竄事件を、 「村木冤罪事件」と「前田ビデオテープ改竄事件」は、 「村木冤罪事件」と「前田ビデオテープ改竄事件」は放送するが、 ビデオテープ改竄事件って、なんだそれ? この事件のどこにビデオテープが出てくるんだよ? ビデオテープの更新日時をどうやって改竄するんだよ? 勘違いにしてはひどすぎる、脳障害か痴呆としか思えん 山崎は2ちゃんを必死でチェックしてるからすぐに訂正するだろう おい山崎、ついでにこれも直しておけよw ↓ お涙頂戴のメドラマ的手法 46 名前:吾輩は名無しである[] 投稿日:2010/09/24(金) 06 36 58 >山崎ってもう痴呆症が始まってね? 昔からだよ。 50 名前:吾輩は名無しである[] 投稿日:2010/09/24(金) 19 26 59 45 前田某のビデオテープ改竄事件を → 前田恒彦容疑者(43)のフロッピーデスク改竄事件を に直してるね。しかし、「フロッピーデスク」ってw 60過ぎの爺さんだからこういうのは仕方ないか? で、直したのは1箇所だけで他の2箇所は「前田ビデオテープ改竄事件」のままになってる。 「メドラマ」もそのままw 意地でも直さない気かね? 恥ずかしいぞ山ちゃんw 文藝評論家★山崎行太郎★毒蛇日記part 15 魚拓:http //megalodon.jp/2010-1003-1226-58/d.hatena.ne.jp/dokuhebiniki/20100923
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佐藤和男氏(国際法学者)『南京事件と戦時国際法』 「正論」2001年3月号 筆者は昭和二年東京生まれ。二十年海軍兵学校卒業(第七十五期)。 二十七年東京商科大学(現一橋大学)卒業。三十四年から国連本部特別研究員となり、四十三年拓殖大学政経学部教授在任中の著書 『国際経済機構の研究』(新生社)で優れた国際法研究者を表彰する第一回安達峰一郎記念賞を受賞し、四十五年には一橋大から博士号取得。四十四年明治学院大学経済学部教授。四十九年青山学 院大学法学部教授、平成八年に同名誉教授。 十一年植草学園短期大学特任教授となり、十四年から十八年まで同学長を務めた。著書はほかに『国際法現代文献解説』(同)、『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房)、編著に『世界がさばく東京裁判』(明成社)など。日本会議代表委員、憲法学会顧問。 日本国際経済法学会、世界法学会の理事も歴任した。 一、問題状況 日本陸軍が支那事変初期の南京攻略戦に付随して軍民三十万人の大虐殺(中国政府の主張)を行ったという"南京事件″なるものが、日本国民の耳目を聳動させたのは、いわゆる東京裁判から以後のことである。爾来、本事件は、その真相の実証的究明とは無関係に、現実に起きたものとマスコミや教育の世界で受けとめられ、暗鬱な夢魔のごとく日本国民を悩まし続けてきた。 東京裁判を傍聴し、国際法上理論的にも手続的にも疑問の多い同裁判が下した判決に示された"事件"の犠牲者数(十万~二十万人以上の間の異なった複数の数字が示されている)については、同裁判自体の合法性に対すると同様に、筆者は最初から強い疑念を抱かぎるを得なかったが、その数字はやがて中国共産党政府により三十万人と政治的に決定され、対日強圧政策の手段としての効用が重視されるに至った。 国家間に紛議を惹起している問題を解明するためには、筆者は次のような考察の三階梯が不可欠と考える。 (1)歴史的事実の確認、 (2)法的適否の判断、 (3)政治的意味の考究。 南京事件についていえば、右の(1)として、わが国の幾多の研究者の積年の努力によって、大虐殺論はほぼ完全に否認される状況に立ち至っていると、筆者は認識する。鈴木明、田中正明両氏の先駆的研究に続き諸調査が発表され、わけても財団法人・偕行社による『南京戦史(同資料集Ⅰ・Ⅱ』(初版は平成元年、増補改訂版は平成五年の刊行)が画期的といえる実証的かつ総合的な調査成果を世に示し、これらの業績を踏まえつつ、板倉由明、東中野修道、日本会議国際広報委員会等のそれぞれ特徴ある労作が公にされている。 本稿で筆者が試みるのは、右の(2)の考察であり、国際法の観点から、今日なお論議の余地ありとされている事件関連の問題点について、検討することとしたい。 二、支那事変と国際法の適用 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。 しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。 戦時国際法は、国際法全般の場合と当然ながら同様に、時代の進展に伴ってその内容を(比較的に急速に)変遷せしめている法体系であり、しかもその法源中の条約の持つ特殊性(締約国のみを拘束する)により、諸国が遵守すべき規範内容に差異が生じ得るものなのである。 本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態をその最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」が挙げられる。 これは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。南京攻略戦に関連する法的諸問題は大体において本条約の枠内における規律対象とされている。 後述するが、一九二九年のジュネーブ捕虜待遇条約は、当時、両国間に適用可能ではなかった。この当時、日本陸軍が交戦法規についてその遵守が基本的に肝要であると考えていたことは、昭和十二年八月五日の「交戦法規ノ適用二関スル件」と題する陸軍次官通牒(駐屯軍参謀長宛)中に見られる例えば次のような言葉から理解できる。 「日支兵干戈ノ間二相見ユルノ急追セル事態ニ直面シ全面戦争へノ移行転移必スシモ明確二判別シ難キ現状二於テ自衛上前記条約〔陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規二関スル諸条約〕ノ精神二準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ取ルニ遺漏ナキヲ期ス」、 「帝国カ常二人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘二伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故二此等ノ目的ニ副フ如ク前述条約中害敵手段ノ運用等二関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク又帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルゝカ如キ言動(中略)ハ努メテ之ヲ避ケ又現地二於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊二対スル応待等ニ関シテハ勉メテ適法的二処理シ(中略)要ラサル疑惑ヲ招カサルノ用意ヲ必要トスヘシ」 三、捕虜の取扱いに関する法規 "南京事件″では「捕虜」にかかわる諸問題が格別に重視されているので、国際法上の捕虜の取扱いについて概観しておく。 捕虜の待遇は、近代国際法の交戦法規の中で特別の関心が払われてきたが、一八七四年のブリュッセル宣言(発効しなかった)の十二箇条が捕虜に関する法制を構想し、以後の関係条約中において具現されることになった。 一八九九年と一九〇七年のハーグ平和会議を機に、一八九九年ハーグ第二条約と一九〇七年ハーグ第四条約(前出の陸戦条約)との双方の付属規則に、捕虜に関する十七箇条の規定が設けられ、さらに他の一九〇七年ハーグ諸条約中の若干のものにも多少の関連規定が置かれた。 第一次世界大戦の経験を通じて右のハーグ規則十七箇条の不備と不明確性が明らかとなり、その欠陥は一九一七年、一九一八年に諸国間で結ばれた諸条約によって、一部是正された。一九二一年にジュネーブで開かれた第十回国際赤十字会議は、捕虜の取扱いに関する条約の採択を勧告し、一九二九(昭和四)年にスイス政府は、そのような条約の採択(および戦地軍隊の傷者・病者に関する一九〇六年ジュネーブ条約の改正)のために外交会議を招集して、「俘虜(捕虜)ノ待遇二閑スル条約」を同年七月に正式に採択せしめるに至った。 この一九二九年ジュネーブ捕虜条約は、一八九九年、一九〇七年のハーグ陸戦規則中の捕虜に関する諸規定をある程度補足し改善する意義を有していた。 右条約は、支那事変当時、日支両国間の関係には適用されなかった。支那(中華民国)は一九三六年(昭和十一)年五月に同条約に加入していたが、日本は未加入であったからである(本条約は、条約当事国である交戦国の間で拘束力を持つ)。 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。しかし、連合国側は、あえて準用を批准 とほぽ同義に解釈したのである。 以上見た限りにおいても、捕虜に関する国際法上の規範の内容が時代の進展とともに変化(おおむね改善)せしめられていることが理解されよう。その規範の法源は十九世紀後半に至って慣習法から条約へと徐々に転換して成文化の道を辿ることになるのであ るが、各時代・各国家間関係に対応して現実に適用される関係法規の実体の認定に際して、厳密な注意が要求されることは、いうまでもない。 現在では「法規認定の補助手段」として国際裁判に際しても重要視されている卓越した国際法学者の「学説」を参照する場合にも、このことは忘れられては ならないのである。例えば、わが国で比較的に良く知られていて引用されることも多い『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた) にしても、原著者L・F・L・オッペンハイムの死去(一九一九年)の後、異なる改訂責任者による改訂版として、記述内容も必要に応じた訂正を加えて継続的に刊行されており、支那事変当時の戦時国際法状況を知るために適当と考え られる第三版(一九二一年)、第四版(一九二六年)、第五版(一九三五年)は、それぞれR・F・ロックスバーグ、A・D・マックネア、H・ラウターパハトという異なる改訂者の手に成るところの、内容に変化が見られるものであることに、留意すべきであろう。 以下、捕虜に関する実定法規の主要なものを簡略に説明する。 まず初めに、捕虜の定義であるが、支那事変当時日支両国間に適用されるハーグ陸戦規則には、具体的に示されてはいない。ここでは、両国間に適用されなかったものの国際的な意味が少なくなかった一九二九年捕虜条約の第一条(1)が掲げている「一九〇七年ハーグ陸戦規則第一条、第二条、第三条二掲クル一切ノ者ニシテ敵二捕へラレタル者」を便宜上念頭に 置くこととする。 右のハーグ規則三箇条は、交戦者の資格を、軍隊の構成員のみならず、 (1)部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト、 (2)遠方ヨリ認識シ得へキ固著ノ特殊 徽章ヲ有スルコト、(3)公然兵器ヲ携帯スルコト、 (4)其ノ動作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト、 の四条件を具備する場合、民兵と義勇兵団とにも認め(第一条)、敵侵入軍の接近に際して「抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル」群民蜂起を行う占領されていない地方の住民にも、「公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スル」ことを条件に同様に認め(第二条)、また兵力を編成する 戦闘員と非戦闘員とが両者等しく捕虜の待遇を受ける権利を有することを認めており(第三条)、交戦者としての正当な資格を有するこれらの者が、国際法が認める捕虜としての待遇を享受し得ると定めるものであった。 ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内二属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内二属スルコトナシ」と規定するが、往昔、捕虜が捕獲者たる将兵の個々の権内に属して、彼等に生殺与奪の権を握られることがあったのである。 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である}が、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。 交戦法規中捕虜関係のすべてを詳論する余地は本稿にはないが、問題の難しさを示す実例を一つ挙げておきたい。 捕虜法規がようやく慣習法の域を脱しつつあった一九〇一年、独立を日ざすフィリピン人民の部隊とアメリカ軍とが戦っていた時、アメリカ陸軍の ジェイコブ・H・スミス准将は、史上悪名高き次の命令を発した。 「捕虜は要らない。殺せ、焼け。多ければ多いほど良い。サマル島内を荒涼たる原野にしてしまえ。武器を持って手向かう者は皆殺せ、十歳以上は殺せ」。 彼は軍法会議で裁かれたが、結局、退役に追い込まれただけであった。 四、"南京事件"関連の重要法規 戦時国際法上、戦闘に際して、正当な資格を有する交戦者は各種交戦法規の遵守を義務づけられているが、軍隊構成員または民間人が敵国に対して交戦法規に違反する行為をすれば、それは戦争犯罪と認められて、相手方の交戦国は、当該行為者を捕えた場合に処罰できるものとされてきた。 戦争犯罪を構成する行為としては、 (1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、 (2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、 (4)剽盗(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為) の四種類に伝統的に大別されてきた。 右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利もまた認められているのである。 違法ではない行為が処罰されるのは、一見法理的に矛盾しているが、それらの行為の害敵手段としての有効性とそれに基づく交戦諸国の現実的要求の前に法規が譲歩したものと考えられる。 前記四種類の戦争犯罪のうち、戦時反逆については多少の解説をしておく必要がある。それは、交戦国の権力下にある占領地、作戦地帯、その他の場所において、当該交戦国に 害を与えその敵国を利するために、私人たる敵国国民、中立国国民、または変装した敵国軍人が行う行為を指している。 この種の有害行為は、敵国軍人が正規の軍服を着用して行う場合には戦時反逆にならないが、民間人に変装して行えば戦時反逆となる。その具体的内容はきわめて多岐にわたるが、 敵側への情報の提供、軍・軍人に対する陰謀、軍用の交通機関・資材の破壊、諸手投による公安の妨害、敵兵の蔵匿隠避、出入禁止区域への出入、強盗なども含まれている。 戦争犯罪は、それを実行した個人が責任を問われるというのが原則であり、軍隊構成員という国家機関の行為でも、責任は国家に帰属せずに個人責任が問われるのが常である。 各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。 軍律法廷は純然たる司法機関ではなく、統帥権に基づく機関であって、むしろ行政機関、あるいはせいぜい準司法機関というべきものである。その行う審判は、機能的には軍事行動と把えるのが正確であり、その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。 軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。 なお付言すれば、大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。 第二次世界大戦後に締結された一九四九年ジュネーブ捕虜条約(前出)の第九十九条は「捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない」と、新機軸として「国際法」という言葉を加えた規定を行い、以下の諸条項において裁判手続を確定している。 一九二九年ジュネーブ捕虜条約も第六十条以下において裁判手続について規定していたが、戦争犯罪事件に関与した他の幾つもの裁判所と同様に、アメリカ連邦最高裁判所が、第六十条は戦争犯罪の責任を問われる捕虜に適用されるものではなく、捕虜となっている期間中に行われた犯罪のみを規定対象とするものだと主張していたことは、重要な意味を持つ。 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものである。 なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意思を示すペき白旗を掲げた場合、攻撃軍の指揮官は、 白旗が真に敵指揮官の降伏意思を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなければならない義務はなく、戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。 第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。 一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。 前出『オッペンハイム国際法論』第二巻(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。一九二九年捕虜条約は新機軸を打ち出して、捕虜を復仇の対象とすることを 禁止した。 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放される}という戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に 関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたならば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 わが国の戦時国際法の権威である竹本正幸教授も「予測されなかった重大な必要が生じ、戦争法規の遵守を不可能ならしめる場合もあり得る」と認めている。 ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。 なお第二次世界大戦末期に連合軍が日本の六十有余の都市に無差別爆撃を加え、広島、長崎には原子爆弾を投下するという明々白々な戦争犯罪行為を、"軍事的必要″を名目にして行った事実は、日本国民がよく記憶するところである。 五、結論的所見 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。 在支駐屯軍に交戦法規の尊重を求めた昭和十二年八月五日の陸軍次官通牒については既に見たが、南京攻略戦の開始にあたり、中支那方面軍司令官・松井石根大将が国際法顧問の斎藤良衛博士の意見を 徴して作成した「南京城攻略要領」(十二月七日、全軍に示達された)中の「注意事項」を見ても、交戦法規遵守への日本軍のなみなみならぬ決意が知られる。 その内容を略記すると、次のとおりである。 (1)将来ノ模範タルヘキ心組ヲモッテ、不法行為等絶対二無カラシムル、 (2)軍紀風紀ヲ特二厳粛ニスル、 (3)外国権益・外交機関二接近セス、中立地帯(安全区)ニハ必要ノ外立入ヲ禁シ所要ノ地点二歩哨ヲ配置ス、中山陵等ニモ立入ヲ禁ス、 (4)城内外国権益ノ位置等ヲ徹底セシメ絶対二過誤ナキヲ期ス、 (5)掠奪行為ヲナシ又火ヲ失スルモノハ厳罰二処ス、多数ノ憲兵ヲ入城セシメ不法行為ヲ摘発セシム。 攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。 その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二~三四三頁の第五表に詳しい)。 右の安全区は、南京在住の第三国人有志が十二月初めに南京安全区国際委員会という非政府機関を設立して、南京城内の特定区域(三・八平方㌔)を難民のための中立地帯として設定し、外交ルートを通じ日本側にもその保証を求めてきたものである。 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなかったが、軍隊の立入禁止区 域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区の存在を尊重する-もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが-ことにしたのであった。 南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。 支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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2020年某月 年が明けたころにこの事件は起きた。 この事件が起こったことにより、りきのyay人生を大きく変える結果となった。 古代の書物にその詳細が記載されている。 気になる人は見てみよう [[https //akmryktk.exblog.jp/32146864/]
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白馬事件(しろうまじけん)とは何かな。 別名、スマラン事件 5W1H いつ 昭和19年(1944年)2月 どこで インドネシアのスマラン島で 誰が 南方軍管轄の第16軍幹部候補生隊が どこから ハルマヘラ抑留所、アンバラワ抑留所、ゲダンガン抑留所から 誰を オランダ人女性35人を どこへ 将校倶楽部、スマラン倶楽部、日の丸倶楽部、青雲荘という4ヵ所の慰安所へ 何をした 強制連行し、監禁して強姦した。 その後の年表 1944年4月 軍司令部が4ヵ所の慰安所を閉鎖させる。 陸軍省から捕虜調査に来た小田島董大佐の勧告による 1948年 オランダのバタヴィア臨時軍法会議にかけられる。 12名のうち11名が有罪、うち1名が死刑。 1990年 対日道義的債務基金(JES)が設立される。 これにより、総額2億5500万円をオランダ人女性に支払い始めた。 2001年 無事、総額2億5500万円を支払い終わる。 ―― 解説 バタヴィア臨時軍法会議の史料が未公開 バタヴィア臨時軍法会議の史料はオランダ政府の方針により、未公開となっています。連合国の軍法会議は、東京裁判に似て一方的で法的にも不備のある例が多数あります。特に、被告2人に関しては以下の疑問があります。 池田省三陸軍大佐はスマランで慰安所が開設された当時、公用のため東京におり、慰安所開設には一切かかわっていないのに、懲役15年の刑を言い渡されている。 中島四郎陸軍大尉は将校倶楽部の慰安婦の検梅(花柳病すなわち梅毒の検査)の任にあたっていたのですが、大尉の任務は”検査”のみであって、”治療”には一切責任も権限もなかった。しかも、大尉が検査したなかには梅毒患者は一人もいなかった。しかしながら、後にオランダ人慰安婦の中から梅毒が見つかったので、その責を問われて、16年の刑が言い渡されています。この梅毒にかかった慰安婦は、他所で”商売中”に感染した可能性があるのでは。 この事件は、軍主導による慰安婦の強制連行否定派も事実と認める稀有な事件なのですが、軍法会議の史料が公開されておらず、軍法会議で認められた被害事実の詳細については史料の公開を待たねばなりません。 事件発覚後の日本軍の処置 1944年4月に軍司令部が慰安所を閉鎖させていますが、主導したといわれる能崎清次が閉鎖の後に軍法会議にかけられる等の処罰はありませんでした。なので国家・軍の管理責任は問われるべきでしょう。ただ、本件は「軍本部は強制連行を把握しておらず、発覚後内々で処理し秘匿した」という事であり、これは日本軍の杜撰さを示す一方で「『国家・軍の命令』によって強制連行したわけではない」という事の証明にもなります。 また、「軍慰安所従業婦等募集に関する件」という史料には「『軍の了解がある』と騙し、強制連行する悪質な業者がいるので、それを取り締まれ」と書いてあります。つまり、「強制連行を起こさぬように。」との配慮が一応はあった事が分かります。 オランダ軍が軍法会議にかけた事について 「オランダ軍による軍法会議は不当」と言う人がいます。例えば、平成20年2月に三浦和義(ロス疑惑の)が逮捕されましたね。この事件では「日本人がやった犯罪だから日本が裁くべき」という考え方と、「アメリカの領土内で起こった犯罪だからアメリカが裁くべき」という考え方があります。これを踏まえて考えて見ましょう。白馬事件では、加害者は「日本人」場所は「オランダ(の植民地)」被害者は「オランダ人」でした。被害者の視点から見れば、この事件はオランダで裁かれるのが最適であったはずです。 すでに処罰が下っている。 何はともあれ、犯人達は処罰され、JESによって、総額2億5500万円の賠償金を支払ったのです。 以上の事から、白馬事件を根拠に「国家による強制連行」を証明することは出来ません。公開されていない史料には白馬事件以外での強制連行のケースも含まれますが、史料の公開がなされないうちは、「推定無罪の原則」を適用するのが妥当です。
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名古屋アベック事件 女子高生コンクリート事件や山形マット事件と並んで日本の凶悪な少年犯罪として知られている。 主犯の少年は当時未成年だったのに一回死刑を宣告される。そのレベルの事件。 ジャンル 真実系 検索するべき言葉 総合評価 レベル3 コメント所 きつい 事件後についてだけど主犯より共犯のがタチ悪い 主犯は謝罪や賠償金払ってるけど共犯は妻子まで持ってる 絞りカスの血受け継いだ子供がかわいそう -- 名無しさん (2011-08-07 14 03 27) 現場の公園、小2の頃遠足に行った公園だ…。 -- りぃ (2011-08-12 10 34 31) 名前 コメント
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登録日:2012/01/08(日) 03 45 10 更新日:2024/01/16 Tue 20 53 22 所要時間:約 6 分で読めます ▽タグ一覧 エロゲー グランディエ事件 事件 修道女 修道院 悪魔 悪魔崇拝 暗黒の中世 魔女狩り 「私……司祭様に汚されてしまった……」 ◆グランディエ事件◆ 『グランディエ事件(Le VRBANVS GRANDERIVS)』は1633年にファミリアーから発売された18禁悪魔崇拝系尼僧陵辱ゲーム。 17世紀フランスのルーダンを舞台に、主人公サン・ピエール・デュ・マルシュの教区司祭ユルバン・グランディエとなって、 教区教会内のシスターや有力者達の妻や娘を告解と懺悔の名の下に陵辱しまくる、どストレートなハードアドベンチャーである。 尚、悪魔崇拝者と云う設定からガードの固い女には「悪霊」の力を使い「夢魔」を使役する等の裏技を公使する事が可能だが、その効果は未知数。 上手く相手の精神ポイント(※本作独自の理性と禁欲レベルのバランス)に見合った使用をしなければ、 ターゲット以外にも影響が伝播し集団ヒステリーを引き起こす等、すぐにゲームオーバー(逮捕、投獄)となるので注意。 また、町の有力者の妻や娘を寝取ると云う方向から、彼らの恨みもゲームオーバーに繋がる緊張感を生み出している。 ゲームの目的はただ一つ、如何に「バレずに女を犯すか」であり、様々なタイプ、年齢の美女を手練手管で陵辱しまくる事のみに主眼が置かれている。 (基本ノンケ、ホモはいらね) 協力を依頼出来る「悪霊」にも様々なタイプが居る為、彼ら好みの女の魂を興じると、より「恩恵」を得れるかもしれない。 因みに、ゲームオーバーとなると中世らしく拷問、火焙りの残酷コンボを喰らう羽目になるので注意(かなり痛ましい)。 クリア後は、ヒロイン・ジャンヌを主人公とした『尼僧ジャンヌ』編のシナリオと、逆にグランディエを追い詰める『肉体の悪魔』編が出現。 それぞれ、別視点からの物語となっている他、ジャンヌ編はエピローグも兼ねている。 【物語】 我ら、全能なるルシファー、およびその介添人たるサタン、ベルゼブブ、レビヤタン、エリミ、アスタロト、およびその他の者は、 本日我らが野党なるユルバン・グランディエとの同盟の契約を受領したり……。 我らはこの者に、女どもの愛、処女らの花、修道女らの純潔、世俗の栄誉、快楽、富を与えん。 この者は三日ごとに姦淫せん。 酩酊は彼のものなり。 彼、年に一度、我らに自らの血で汚したる捧げ物をせん。 教会の秘蹟を足元に踏みにじり、その祈りは我らにこそ捧げめ。 これなる契約の力によりて、彼は人に交じりて地上に二十年の間幸福に生き、終には神を呪わんがために我らが許に来らん。 ……於て地獄。 ―悪魔議会― 美しき修道女ジャンヌの護るウルスラ修道院の置かれた、ルーダン教区にやって来た新たな司祭、 美貌のユルバン・グランディエは「悪魔」の力に取り憑かれていた!! 閉鎖的な田舎町で、グランディエの魅力の虜となった女達は夜毎、淫らな声を挙げる。 神への貞操を守るべく、自らを律しようとするジャンヌだが、遂にグランディエと遭遇……彼の怪しい魅力に悩まされる様になるのだった。 ……そして、教会内の封印がグランディエの送り込んだ使い魔に破られる時! ……修道院は背徳の牝の巣窟と化した!! 【主要登場人物】 ◆ユルバン・グランディエ 「さあ、迷わずに私に身を委ねなさい……苦悩から解放してあげましょう……永遠にね」 新任の教区司祭長。 30代半ば。 本作の主人公、兼ラスボス。 10代で教会に入り、黒ミサへの参入から自らも「悪魔崇拝」者となったイケメン。 舞台となるルーダンに赴任後、自らの美貌と司祭としての立場、そして仕える大悪魔達の力を利用して女達を犯しまくる鬼畜。 ◆ジャンヌ・デ・サンジュ 「司祭様の熱いのがジャンヌの処女マ○コに入ってくりゅううううう!!」 ウルスラ修道院院長。 22歳。 名家出身の美しい娘だが、神に貞操を捧げ教会で暮らして来た。 グランディエの赴任後の町の荒廃を憂いていたが、後にグランディエの最大のターゲットとされた上に、自らもグランディエに惹かれてしまう。 グランディエの贈った花の淫気により淫らな行為に耽ったり、夢魔と化したグランディエに精神を犯されたりと堕ちっぷりが半端ない。 終盤、辛うじて残った理性からグランディエを告発しようとするが……。 ◆男爵ローバルドモン 町の有力者で、妻を寝取られた事から反グランディエの急先鋒となる。 ◆神父シュラン 教会本部から事件の調査にやって来る。 実は彼も悪魔崇拝者で終盤「悪魔アスタロト(アスモデウス)」に働きかけ、グランディエと闇の盟主ルシファーの交わした契約書を奪おうとするが……。 【悪魔達】 帝王ルシファーを筆頭に、復讐のサタンや暴食のベルゼブブ、嫉妬のアスタロトらが使用魔術の系統の支配者として登場する。 魔術レベルに応じて生贄(堕とした女の魂)を捧げねばならない。 全能のルシファーの加護は強力だが、力を得るには相当数の生贄が……(唯一ゲームオーバーを避けられる近道)。 追記修正お願いします。 △メニュー 項目変更 -アニヲタWiki- * * * + ゲームでは無いです n ∧_∧ n + (ヨ(*´∀`)E) Y Y * ……本当は、17世紀に起きた有名な「悪魔憑き」の事件である。 グランディエは実際に何人もの女性を手込めにした鬼畜だったが「悪魔崇拝者」の烙印は教会が用意したでっち上げと考えるのが素直だろう。 グランディエを告発したジャンヌは、実は禁欲生活の中で会った事も無いグランディエに恋をして、妄想の果てに精神を病んだだけだったらしい。 (美人であったのは本当だが、情緒不安定で町では有名な嘘吐きだったとされる他、映画『肉体の門』では猫背で狡猾な人物として描写される) その他の情報は基本的に上記の通り。 『尼僧ヨアンナ』と、 『肉体の悪魔(ラディゲじゃ無いよ)』は、 共にこの物語から題材を取られたってのも本当である。 グランディエが拷問の末に殺害されたのは、皆が皆ジャンヌの証言を信じた訳ではなく、矢張り怨恨や政治的な問題からだった様である。 熱心なオカルティストの間には、グランディエの交わした悪魔との契約書から、本件を実話と見なす人間も居る様だが、 教会の用意したでっち上げとは云え、当時の悪魔に対する知識、民間魔術のテキストとして最適である事は確か。 ……グランディエは投獄された後に悪名高き全身への針刺し等を受けた後、最後には手足が砕けた状態で全身に硫黄を塗られ、 生きたまま業火に焼かれて殺されたと云う……。 グランディエは「気丈に拷問に耐えた」とする書籍もあるが、執行側が赦さなかっただけと云うのが真実みたいである。 尚、原因である筈のグランディエが殺害された後も教区内で尼僧達が卑猥な言葉を口に暴れまわる集団ヒステリーは収まらなかったそうで、 現代の精神医学では抑圧された環境が生んだ凡庸なケースと断じられているそうな。 追記修正は「悪魔」にでも魂を売ってからお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] ゲームがありそうだから、騙された -- 名無しさん (2014-04-19 12 12 36) 不謹慎だが、前半の記事で購買欲MAXになった センスあるなぁ -- 名無しさん (2014-04-19 12 52 11) へぇエロゲって400年近く前からあるんだーって感心してしまったわww -- 名無しさん (2014-08-03 22 32 09) 魔女狩りの夜にが近いよ -- 名無しさん (2014-10-09 17 23 02) 性的に抑圧された環境はよくないの典型例 -- 名無しさん (2022-08-30 00 10 20) 名前 コメント
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草津冤罪事件・草津町冤罪事件・草津町長冤罪事件 「町長室での性被害」 虚偽の告白騒動はなぜ起きたのか? 草津町の現地取材で見えてきたこと 「町長室での性被害」 虚偽の告白騒動はなぜ起きたのか? 草津町の現地取材で見えてきたこと 「町長室での性被害」 虚偽の告白騒動はなぜ起きたのか? 草津町の現地取材で見えてきたこと - 弁護士ドットコム https //www.bengo4.com/c_1009/n_17639/ [B! 群馬] 「町長室での性被害」 虚偽の告白騒動はなぜ起きたのか? 草津町の現地取材で見えてきたこと - 弁護士ドットコムニュース https //b.hatena.ne.jp/entry/s/www.bengo4.com/c_1009/n_17639/ 草津メモ 冤罪メモ 冤罪事件メモ
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法医学事件ファイル 変死体・殺人捜査(日本文芸社・2001 三澤章吾著) 第五章 希薄な人間関係が生む恐るべき殺人 (最終章・第五章のほとんど最後の節) ■(注)地名人名などのイニシャル表記の多くは元に戻し、漢数字は算用数字に直したところが多い。元文は原典にあたられたし。 (p231~p237) (すべては女性全裸死体発見から始まった) 女性は全裸のまま、茨城県新治郡八郷町の国有林に遺棄されていた。 今でもはっきり覚えているのは、死体がとてもきれいだったことである。 血もきれいに拭き取られていて、全身を洗い清められているようであった。 犯人の被害者に対する特別な心情がそこからうかがい知れる。 胸と首15ヵ所ほどの鋭利な刃物による刺し傷がある。 うち、4ヵ所の刺し傷は、心臓に達していて、死因はそれによる失血死だ。 凶器は現場に残されていなかったが、推定するところ、幅1~1.5センチ、長さ10センチ以上の鋭利なノミ、あるいはヘラのようなもの。 死体には足の裏にもいくつかの傷があったが、これらは鑑定の結果、死亡後に首や胸を刺した凶器とは別のものによる傷だとわかった。 よく調べると、頭には殴られたような跡もあった。さらに首には細い紐のようなもので絞められた跡も見つけることができた。非常に猟奇的である。プロの感が強い。 不思議なことに、被害者の女性には、抵抗したり争ったような形跡が見られないはなぜか。犯人は彼女の顔見知りか、複数の人間に押さえつけられて、殺されたのかもしれない可能性もでてきた。 どうか一刻も早く犯人を検挙して、被害者が成仏できますように--、いつも無残な死体を前にして刑事と暗黙のうちに誓い合う私たちも、時に事件が解決できず、迷宮入りになってしまうケースが起こり得る。この事件は平成5年1月に起きたもので、まだ時効にはなっていないが、私にとっては定年を迎えるにあたって未だ解決できない、無念の極みである事件の一つであった。 (極寒の真冬に遺棄された全裸死体の謎) 発見された当初を再現してみよう。 平成5年1月の13日午後4時頃、新治郡八郷町の国有林内にある林道脇の傾斜地で、筑波山に遊びにきていた会社員が車で通りかかったところ、仰向けの状態で倒れている全裸の女性を発見した。現場は八郷町から朝日峠を通って、S(新治?)村に通じる町道から山道を西へ約40メートルほど行った切り通し状の右斜面。現場は石岡警察署の駐在所からは、南西方向に約3キロメートル、表筑波スカイラインの朝日峠から北へ約1.2キロメートル下った山の中腹であった。 石岡所と県警捜査1課は捜査本部を設置、捜査員150人を総動員して、現場周辺の聞き込み、遺留品の捜索にあたった。身元の割り出しに全力を挙げ、早速似顔絵も作成されて公開された。 死体の現場の状況から、争った跡もないし、失血死なのに一滴の血痕も見つかっていないので、被害者の女性はどこか別の場所で殺害され、山道の林に運ばれて遺棄されたと断定した。 女性の身体的特徴は、身長159センチ、体重45キロ。血液型はB型で足のサイズは21センチ。右下腹部に盲腸の手術の跡があり、上の前歯2本が差し歯だった。差し歯は歯科医が検査した結果、3年以上前の差しばで歯並びからは歳は20代前半という意見であった。 またつけていた装飾品も、彼女の身元判明には重要な手がかりになる。 彼女は全裸なのにいくつかの装飾品を身につけていたのだ。 まずは2本のネックレスが目立つ。長さ40センチと51センチのネックレスが、全裸の首にそのままかかっていた。犯人は装飾品には手をつけずに、そのまま遺棄したようである。彼女はさらに左耳に直径3センチのイヤリングをつけ、右手中指には葉っぱが2枚重なったようなモチーフの18金の指輪が1個、同じく右手薬指には8角形で4本の射線の入った銀色の指輪がはめられたままであった。イニシャルなどはなかった。 現場臨場では、山道は旧道の一部であり、車1台がやっと通れるほどの狭い道で、県外の初めての人間ではなかなか気づかない場所である。 地元の地理に詳しい人間ではないかーー、捜査本部は国有林の管理者などからも現場の状況を聞き込み、犯人像を絞っていった。 ところが事態は急転した。 「八郷町で見つかった女性の身元はもうわかったんでしょうか。似顔絵を見ると私の知っている女性に非常によく似ているのですが」 と、一人の男性から問い合わせがあった。身体の特徴などを聴取し、警察署へ出頭をお願いすると、 「間違いない、知り合いの美容師谷嶋さんです。」 と断定した。さらに警察が谷嶋さんの自宅にあった空き缶の指紋も、死体のものと一致した。 谷嶋さんの自宅であるアパート周辺の聞き込み調査をすると、若い男性としばしば出かけている谷嶋さんが目撃されていたが、男性はいつも帽子を目深にかぶっており、表情などがわからなかったという証言を得た。交友関係の洗い出し、そして12日に行方不明になってから13日に遺体で発見されるまでの足取りを徹底的に捜査することとなった。 ( 自動車教習所からの足取りがない ) 谷嶋さんの足取りをなんとしてもつかまなければならなかった。 解剖の所見を何度も反芻する。 頭部に二ヵ所の皮下出血、胸部に13箇所、首に2箇所の刺し傷があり、うち4ヵ所は心臓に達していた。右足に1ヵ所切り傷、首にはさらにビニールコードのようなものを巻きつけて絞められた跡があった。抵抗した形跡がないのは、どう判断すべきか。おそらく犯人は谷嶋さんの頭をまず殴りつけ、首を絞めて意識を失わせてから胸、首などを刃物でめった刺しにしたのではないだろうかーー。 しかも傷口には繊維やごみなどの付着物がまったくない。 これは裸の状態で殺したという可能性が高いことを意味する。 解剖からは、谷嶋さんの死亡推定時刻は12日午前10時から午後4時頃まで。ところが当日は午前10時まで、実は近くの自動車学校で谷嶋さんは卒業検定の試験を受けていたことがわかった。 午前九時から始まった試験を受けた谷嶋さんは、午前10時には終了、不合格だったために翌日の路上教習をすぐに予約した後に学校を出ている。 そして歩いて学校を出て行く谷嶋さんを同校の教官がはっきりと目撃していた。 しかし、その後の足取りがまったくつかめない。 当日の朝、自動車学校までは谷嶋さんはいつものようにタクシーを自宅に呼んで向かっているが、帰りは利用していない。また学校近くの停留場からも、帰路としてバスには乗っていないことが警察の調べでわかっている。 谷嶋さんは学校から帰る途中に何者かの車に乗せられ、自宅以外の場所で殺され、再び車に乗せられて山林に捨てられた、という線が濃厚になった。遺体が遺棄されていた現場からは、あらためて靴跡やタイヤ痕などが発見され、それも捜査の対象となった。遺体が放置されていた斜面の3ヵ所に、25から28センチぐらいの靴の跡があり、底面は平らな靴跡である。3ヵ所のうち1ヵ所は、斜面を滑った跡であった。また、近くに乗用車と軽トラックのタイヤ痕も見つかったが、最後まで捜査の決め手とはならなかった。 警察も血眼で捜査を行った。 死体遺棄現場近くで850戸、谷嶋さんのアパート近くで560戸、谷嶋さんの交友関係からは約250人、勤務先の関係者からはおよそ650人もの人々から聞き込み調査を行い、被害者の足取り調査を行ったが、最後まで難航した。 当初は交友関係のもつれによる犯行と踏んで、早い解決が予想されたのだが、暴走族、変質者の犯行の可能性も浮上、結局、今現在、容疑者に結びつく有力な情報、手がかりは得られていないようだ。 痛恨の極みとはこのことか。やはり未解決事件は後々まで答える。法医学の現場を離れてからも、忘れることはないだろう。罪のない若い女性が殺され、犯人は今もなお、のうのうと市民生活を過ごしながら捕まってはいないのだ。 無念な事件であった。 ■(コメント) この事件は2008年1月、時効になった。その際には事件発生時よりも大きく報道された感がある。この事件は、議論スレ15でのレス番93が発掘してくれるまでは、ネット上でもすっかり埋もれていた。「93事件」と呼ばれるのは93が93年の事件を発掘してくれたという奇遇による。しかし、この事件の発生当時、他に目を引く事件が多かったとしても、事件発生時の報道が全国紙では極端に小さなベタ記事だったのはかなり不思議な感じがする。 茨城新聞やテレビなど地元メディアの報道状況など誰かどこかに上げてもらえれば幸いだ。 この事件があまりに埋もれた事件だったということからすれば、有希ちゃん事件が93事件の模倣だったという想定には無理がある。模倣犯とは、少なくとも世間を騒がせた大きな事件を模倣するものだろう。
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年金 AIJ投資顧問株式会社 ⇒ AIJウェブサイト保存 AIJ投資顧問〔Wikipedia〕 ▼ ■ AIJ事件で明らかとなった厚労省の「実力」 「陽光堂主人の読書日記(2012.3.25)」より ・金融庁のスローな仕事振りが、厚労省に対する配慮から来ていることは容易に想像が付きます。金融庁と厚労省の力関係が窺われますが、その力関係の差は国民が想像するより遥かに大きいようです。 的確な予測をすることで定評のある「闇株新聞」は、この辺りの事情に鋭く切り込んでいます。3月21日付の記事の一部を以下引用します。 ■ AIJ問題とは──超入門編 「ニュースを読まねば(2012.3.8)」より ・(※ 読んだのだが、年金の仕組みに関しての説明のどこをどう引用しようがない。ただ、とても分かりやすく年金の仕組みを解きほぐしてくださっているので、年金の仕組みはややこしくて分からないという人は是非お読みください。) ・楽天投信投資顧問の大島和隆・社長は言う。 「AIJ事件が公表する事業報告書を見れば、明らかに不可解な点がいくつもあります。運用担当者がきちんと事業状況や運用状況、業務内容を確認していれば、今回のような事態は防げたかもしれません。でも、基金側に必ずしもそれを読み解けるプロフェッショナルがいないのも事実です」 何しろ天下りたちは、公務員年金というサラリーマンよりも優遇された年金を受けられるため、自分たちの老後は全く安全なのだ。危機感がなくても当然ではないか。 しかも接待に弱い連中ばかりだ。AIJの浅川和彦社長は接待攻撃が得意技だ。とにかく客を銀座、赤坂、六本木に連れ回し、客を接待付けにしていたという。 「AIJは怪しい。」 そう思った客を見つけると、金を掴ませたという。 まぁ、そのような世界があるということらしい。 ★ AIJで始まる連鎖倒産―損失補填で経営行き詰まり 「Jcast(2012.3.17)」より / 魚拓 ・危うく難を逃れた年金基金もあった。仙台にある東北の運輸業者345社が加入する基金は7年前、aij10 件 に5億円を預けた。順調に利益が上がっていると聞いていたが、コンサルタントが契約解除を勧めた。高い利回りが続く理由が不審だったからだ。契約は解除され、基金には5億円プラス8800万円が返ってきた。 「東証株価指数が下がっているのにAIJの実績はあがる一方。ありえない」と、このコンサルタントは証券取引等監視委員会に「違法行為の疑いあり」と通報した。委員会には計4件の通報があったが、今年1月まで調査に動かず、被害は広がった。 --------------- ★ AIJ全額消失なら、51基金で2134億円積み立て不足 「日本経済新聞(2012.3.16)」より / 記事保護 (※ 全文引用) ・厚生労働省は16日の参院予算委員会で、AIJ投資顧問に運用委託していた51の総合型厚生年金基金で、委託額がすべて消失すれば、2134億円の積み立て不足が発生するとの見通しを明らかにした。公的年金の一部を国から預かって運用する「代行部分」で、積み立て不足に陥る。民主党の大久保勉参院議員への答弁。 ・総合型厚年基金は、ガソリンスタンドやタクシーなど同業の中小企業が集まり作っている。51基金の加入者は33万人で、厚労省は1人当たりの不足額は約64万円になるとの試算も明らかにした。 ・2011年3月末時点でAIJと契約していた厚年基金は74基金。このうち、すでに代行部分が不足状態の基金は31基金あり、委託資産が消失すれば21基金も積み立て不足になる。52基金のうち、51基金は総合型厚年基金だった。代行部分が積み立て不足になれば、母体企業が穴埋めする必要が出てくる。母体企業の経営状況がより悪化する可能性がある。 .
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アブラハムリターンズ事件 2011年の6月口演の宴会にて、魔の儀式アブラハムが復活した事件。 今回の宴会も前回に引き続き合宿棟が使用できないため農学部で行われた。 現役や若手OBたちが建物内で騒ぐ中、古株OBたちは体育館前で静かに佇んでいた。 数十分後、そこには何かのスイッチが入ってしまった落研人たちの姿が! なぜか関係のない人間まで巻き込まれるというサービス付。 かつてからやってみたいと願っていた読舎 栗坊、最近変なストレスのたまっている美ら家 珊瑚と市家 八勘の笑顔がひときわ輝いていた。