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暴行動画1 暴行動画2 首締め、飛び蹴りの動画が拡散。 なんと、男が女性に暴力を加えており、驚くことに中学生が加害者。 別動画では、被害者女性に対して手淫を行う様子まで撮影されていることが明らかに。 動画の拡散とともに、個人特定が続く。 一部マスコミで記事となるが、警察の捜査進捗等は不明な状態。 関与した学校、教育委員会も煮え切らない対応。 仲間同士のイザコザが発展とも思えるが、中学生でありながら、男性が女性に暴力を振るうそのときに、撮影する並外れた異常さに加えて、手淫を強制する異常さ。 上記の事情により、動静が見守られている案件。 名前 コメント
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ゲロ福井事件(げろ-ふくいじけん) ゲロ福井事件(げろ-ふくいじけん)とは2008年度学祭の打ち上げ時、タイソンがゲロを吐きまくり救急車で運ばれた事件のことである。事件の後mixiでの日記でタイソンの代名詞に“ゲロ福井”を用いた者がいたためこの名がついた。 経緯 打ち上げでは極楽亭で3代目部長という名誉ある責務を4代目部長のワタルに引き継がせる儀式があり、その際みんなから『お疲れプレゼント』を大量にもらい受け、更に学祭終りのテンションだったため、普段はビール2杯程で眠りにつくタイソンは5杯は飲んでいた。途中ずっとトイレにいたらしいが、みんなワタルと鍋に夢中だった。 時間が来たため、店を出てセンター前に集合になったのだが、この時点でタイソンがあまりにヤバいことに気づく。外に連れ出し、バケツ常備で水を飲ませたが返事がない、ただの屍のようだ。その後過呼吸におちいり、震えも止まらなくなった。これはもうダメだ!ということで救急車を呼び、トグロとウッディが付き添い、八事日赤へと運ばれた。 治療 救急治療室に運ばれ、脱水症状やアルコール抜きを目的とされた3リットルもの点滴を3時間余り打ち続けた。もちろんトグロとウッディは待ちぼうけである。その後何とか自宅へ帰れることになったが、『仰向けでゲロ吐いたら死にますので、付き添いが必要です。』と言われ、タクシーでタイソン宅に3人で向かった。 この時新部長に電話したが、みんな帰った。と聞かされ、トグロとウッディはショックを隠しきれなかった。 タイソン宅 帰宅してすぐに寝たタイソンだったが、トグロとウッディは眠ることも出来ずタイソンを見張っていた。 この時期タイソンのパソコンは壊れていたため暇を持て余すしかなかったが、実はトグロの密かに持っていた“HOT MILK”で一晩語り合った。二人は朝帰りになってしまい、タイソンは二日酔いになった。
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#nofollow ・フェデラルホール座礁事件 アメリカ海軍が進めていたアーセナルシップ計画の構想を受けて建造されたアーセナルギアが暴走し、早朝のニューヨーク・マンハッタンのフェデラルホールに衝突した事件。 事故直後から駆けつけた警察、通勤途中のビジネスマン、家を破壊された家主など数万にも及ぶ目撃者のため政府は情報操作を断念、愛国者達の指揮下にあったDIA等の政府機関によってGWや愛国者達の存在を示す物を回収した後、警察による捜査が行われた。 結果数十機のメタルギア、多数のミサイル兵器の存在とテロ事件の真相の一部が解明され政府や軍の信頼は失墜した。 尚、この時ビッグ・シェルの退避エリアに退避していたゴルルコビッチの部隊やジョニーなどの一部の傭兵達がどさくさに紛れて逃亡している。 捜査が終わった後のアーセナルギアは愛国者達の手によってGWの破棄(後にリキッドに強奪される)と機密情報の削除が行われ、廃棄処分となった。(別のアーセナルギア級戦艦建造に回されたとの説もある) ・血の日の出事件 血の日曜日になぞらえて命名された人民解放軍による虐殺事件。 不況に対する政府の対応の遅さに不満を持った市民12万人が天安門広場に殺到してデモを開始、武装警察が出動するも数の多さに後退した。 あまりの暴動の広まりの速さに危機感を覚えた政府によって人民解放軍の投入が決定され、多数の戦車や装甲車が広場に集結を始めたが、数が膨れ上がり続ける民衆に対しては全く脅しにならなかったために政府が発砲を指示、結果無差別殺戮が行われた。 虐殺は民衆がRPG7などで対抗したために激化、事態が沈静化したのは夜明け頃となったため血に染まった広場を見たジャーナリストが血の日の出と称したのが、この呼び名の広まるきっかけになった。 その後、この虐殺の犠牲者に軍の関係者がいた事や海外での報道、生還した者の証言などによって軍が分裂して国家がひっくり返るほどの大暴動に発展した。 最終的なデモの参加者は37万人、死者6万人、負傷者31万人という途方もない数の犠牲者が事態の収拾を難しくしたと言われている。 一般的にはこの名前が有名だが、正式には第3次天安門事件と呼ばれる。 ・GOP Guns Of the Patriotと呼ばれる史上最悪のテロ攻撃。 SOPを管理するAIにハッキングがあり、システム全体がテロリストに乗っ取られた。 結果SOPの機能は全て停止し、管理されていた兵士はSOP症候群を発症して行動できなくなり兵器と装備もすべて使用不可能、世界中の軍や警察が機能不全に陥った。 今まで完璧にコントロールされてきた戦場のタガは外れ、PMCの撤退が拍車をかける形で力の均衡の崩れた紛争が拡大、各地で国家の転覆や虐殺が発生している。 警察機関にシステムを適用した国では警察官が活動不能に陥ったため治安が急速に悪化、非常事態宣言を発令するに至る国まで出た。 この事件で戦争経済がストップ、恐慌が発生しアメリカではPMCの新法が成立、国連は傭兵と各国の軍を統合して国連軍を結成して世界各地の紛争の鎮圧と治安維持に当たることになる。 PMCの撤退と世界各地に駐留する米軍が機能不全に陥ったことが紛争の拡大につながったと言われている。 SOP崩壊後の戦場はかつての凄惨さを見せ、難民の保護と崩壊した国家の再建が課題である。 ・モスクワ地下鉄爆破テロ スターリンを崇拝し、ソ連の再興を目指すイムラン・ザカエフをトップとする超国家主義者が起こした爆弾テロ。 カホーフスカヤ線で男が身体に巻き付けた爆薬に点火、車輌を1両丸ごとと隣接する車輌の3分の1を破壊する大惨事を引き起こした。また同時に他の路線でも同じテロが発生し、死者114名負傷者496名の被害を出した。 このテロの影響で国内の情勢は不安定となり、GOPによって崩壊した戦争経済による混乱が引き金となって現政権支持派とクーデターを起こした超国家主義者との間で内戦が勃発した。 ・福岡工作員上陸事件 福岡市に特殊潜水艇で侵入した北朝鮮工作員が上陸した事件。 釣り人が海岸で不審な物体を発見して警察が出動し、工作員の上陸が初めて察知された。 潜入した工作員は40名で、久留米駐屯地の破壊工作とそれを陽動にした市街地での大規模戦闘、及び街の一角ごと住民を人質にしての日本政府との交渉を目的としていた。 しかし不審者有りの通報を受けた警察が上陸した工作員に対する警戒命令を出していたため思うように動けず、当初の予定を変更して市街戦に突入した。 県警が出動して対応に当たったものの、プロの特殊部隊の前には無力で5名の殉職者を出して後退した。またこの時の戦闘で一般人4名が射殺されている。同時に福岡市と隣接する県の県境の市町村に国民保護法に基づく緊急避難命令が発令された。 県警本部ではSATの出動を命ずると共に県庁へ工作員の上陸が確認されていること、警察の能力では対処できないことを報告して指示を仰いだ。 最寄りの自衛隊駐屯地では非常事態を察知して出動待機命令が出されており、防衛省でも職員が県庁へ飛んで情報収集に当たっている。 工作員上陸から3時間後、福岡県知事の名で国民保護出動要請が日本政府へ出され、直ちに第40普通科連隊、第19普通科連隊が出動し、同時に海上自衛隊、航空自衛隊が更なる敵の上陸を阻止するため海上に展開すると同時に、偵察機で福岡市を偵察した。 命令から30分後、市内で住民の避難誘導を行っていた自衛隊員と工作員が接触、交戦に発展し、工作員4名殺害、自衛官3名負傷となった。これが自衛隊史上初の国外敵勢力との戦闘で負傷した自衛官となる。 交戦の報を受けて政府は全国の自衛隊へ防衛出動の待機命令を発令、同時に現地で活動する部隊に対して防衛出動への切り替えが発令され、中央即応連隊、第一ヘリコプター団が市内へ到着、第1空挺団が市内に降下を皮切りに工作員の殲滅作戦を遂行した。 最初に上陸が確認されてから7時間経って40名の工作員のうち32名殺害、8名捕虜という戦果を挙げて戦闘が終了、新たな部隊の上陸を防ぐため空と海で厳戒態勢が取られる中市内全域を県警と自衛隊が捜索して敵勢力の排除を確認。33時間後避難命令が解除され住民は一部を除いて自宅へ帰ることになった。 しかし市内では戦闘による傷(砲弾の爆発、航空支援によるミサイル攻撃の後)が残る箇所は捜査と安全確保のために閉鎖されたところもあり、完全に元通りになるまで2週間が必要となる。 この事件は自衛官3名の殉職、18名の負傷、警察官5名の殉職と11名の負傷、一般市民11名の死亡と311名の負傷の結果となり、国外からは国防に不備の多いとされた自衛隊が初の実戦で能力の高さを見せつけたと訓練の質を称賛する一方で国内と同じく法整備や住民の避難、自衛隊の能力や行動の制限、装備に疑問を投げかける声が高まるきっかけとなり、NERV設立のための第2次有事法制制定の原動力となった。 ・国連決議213 東の盾作戦後に決議された中華人民共和国に対する弾圧の中止、在留外国人の安全保障と脱出支援、核ミサイル無力化などを盛り込んだもの。 中国政府は拒否権の行使でこれを阻止するものの、既に常任理事国の権限を剥奪されていたため失敗。アメリカ、日本を照準にしているミサイルの存在が東の盾作戦で暴露され、中華連邦の支援を名目に国連軍の派遣が決定されると避難する外国人を人質に脅迫に出た。 これにより中華人民共和国政府は非合法のテロ組織として認知され、更に多くの艦隊が黄海へと進出することとなる。 また、人質は政府が示した回答期限前に既に殺されており、この行為に対してアメリカ政府は決議に追加項目を乗せて強行に採決を敢行、核ミサイルが狙っていたことを口実に核攻撃に対する報復措置を宣言、これに則って戦術核兵器による報復攻撃が行われた。 結果として、人民解放軍1個師団が消滅している。
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編集募集 ルベウス銃殺窃盗事件 ※編集中 別名、自作自演事件 事件発生日 1905年5月25日 深夜26 00頃(26日2時) バレンタイン 関係者 被害者:ルベウス・アドマント 加害者:黒い服の女 保安官: 概要 バレンタインで銃殺されて100$窃盗された事件。 被害者はルベウス・アドマント。 証言として黒い服の女性に銃を突きつけられて「おまえが銃を持っていないのが悪いんだ」と捨て台詞を吐かれて撃たれたらしい。 道に倒れていたルベウスを研修医シシリアとアノニマが発見。 すぐに調査が行われ、トキシクナ・ムサーシー、ステラ・ナナペチーノ、Rubeus Admant、ニック ジャガーの4名によって実行された自作自演事件であることが判明し、事件は収束する…………ように見えたが??? 詳細(この先、ネタバレ注意) + 犯行側の真相 犯行側の真相 Howard Earlが画策し、トキシクナ・ムサーシー、ステラ・ナナペチーノ、Rubeus Admant、ニック ジャガーの4名によって実行された自作自演事件。 + 被害側の真相 被害側の真相 + 関連事件・関係者 関連事件・関係者 関連事件 ハワード脅迫騒動 事件状況からルイ・ブラックが容疑者として挙げられた。 幸いにも同時刻に保安官たちと談笑していたため、すぐに疑いは晴れた。 ……が、この事件が起こる前にBLACKWATERでハワードから悪い事をしたくなったら情報を提供しますよと声をかけられたこと、犯行者メンバーとガンスミスのハワードが一緒にいたのを目撃していた。 『この事件の発案もしくはメンバーにハワードがいたのではないか』と疑う。 ルイを、大事な友人を陥れようとしたのではないか。 そんな想いで事件を探り始めるイコーネ ヤバッキオの事件調査が始まる。 関係者 アーカイブ・切り抜き ※Twitchは保管期間があります。気になる方はお早めにご視聴ください。 視点 タイトル アーカイブ 切り抜き 備考 視点 タイトル アーカイブ 切り抜き 備考 被害者 タイトル Twitch YouTube 被害者 タイトル Twitch YouTube 被害者 タイトル Twitch YouTube + 裏側アーカイブ 裏側アーカイブ ※Twitchは保管期間があります。気になる方はお早めにご視聴ください。 視点 タイトル アーカイブ 切り抜き 備考 視点 タイトル アーカイブ 切り抜き 備考 人物その1 タイトル Twitch YouTube 人物その2 タイトル Twitch YouTube 人物その3 タイトル Twitch YouTube 🔝ページTOPへ
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佐藤和男氏(国際法学者)『南京事件と戦時国際法』 「正論」2001年3月号 筆者は昭和二年東京生まれ。二十年海軍兵学校卒業(第七十五期)。 二十七年東京商科大学(現一橋大学)卒業。三十四年から国連本部特別研究員となり、四十三年拓殖大学政経学部教授在任中の著書 『国際経済機構の研究』(新生社)で優れた国際法研究者を表彰する第一回安達峰一郎記念賞を受賞し、四十五年には一橋大から博士号取得。四十四年明治学院大学経済学部教授。四十九年青山学 院大学法学部教授、平成八年に同名誉教授。 十一年植草学園短期大学特任教授となり、十四年から十八年まで同学長を務めた。著書はほかに『国際法現代文献解説』(同)、『憲法九条・侵略戦争・東京裁判』(原書房)、編著に『世界がさばく東京裁判』(明成社)など。日本会議代表委員、憲法学会顧問。 日本国際経済法学会、世界法学会の理事も歴任した。 一、問題状況 日本陸軍が支那事変初期の南京攻略戦に付随して軍民三十万人の大虐殺(中国政府の主張)を行ったという"南京事件″なるものが、日本国民の耳目を聳動させたのは、いわゆる東京裁判から以後のことである。爾来、本事件は、その真相の実証的究明とは無関係に、現実に起きたものとマスコミや教育の世界で受けとめられ、暗鬱な夢魔のごとく日本国民を悩まし続けてきた。 東京裁判を傍聴し、国際法上理論的にも手続的にも疑問の多い同裁判が下した判決に示された"事件"の犠牲者数(十万~二十万人以上の間の異なった複数の数字が示されている)については、同裁判自体の合法性に対すると同様に、筆者は最初から強い疑念を抱かぎるを得なかったが、その数字はやがて中国共産党政府により三十万人と政治的に決定され、対日強圧政策の手段としての効用が重視されるに至った。 国家間に紛議を惹起している問題を解明するためには、筆者は次のような考察の三階梯が不可欠と考える。 (1)歴史的事実の確認、 (2)法的適否の判断、 (3)政治的意味の考究。 南京事件についていえば、右の(1)として、わが国の幾多の研究者の積年の努力によって、大虐殺論はほぼ完全に否認される状況に立ち至っていると、筆者は認識する。鈴木明、田中正明両氏の先駆的研究に続き諸調査が発表され、わけても財団法人・偕行社による『南京戦史(同資料集Ⅰ・Ⅱ』(初版は平成元年、増補改訂版は平成五年の刊行)が画期的といえる実証的かつ総合的な調査成果を世に示し、これらの業績を踏まえつつ、板倉由明、東中野修道、日本会議国際広報委員会等のそれぞれ特徴ある労作が公にされている。 本稿で筆者が試みるのは、右の(2)の考察であり、国際法の観点から、今日なお論議の余地ありとされている事件関連の問題点について、検討することとしたい。 二、支那事変と国際法の適用 昭和十二年七月七日夜、盧溝橋畔の日支両軍の武力衝突に端を発した支那事変(九月二日、北支事変から改称)は、昭和十六年十二月九日に支那政府(中華民国、蒋介石・国民党政権)が対日宣戦布告を行って、事変が大東亜戦争に包含されるまでの間、日支いずれの側も国際法上の正式の戦争意思(アニムス・べリゲレンディ)を表明しない「事実上の戦争」として性格づけられ、国際社会も、例えばアメリカやイギリスも、それを正規の(法律上の)戦争とは認めなかった。 しかし、一般的に国際武力衝突を規律する規範とされている戦時国際法(交戦法規といわれる部分)が、戦争の場合と同様に同事変にも適用されることには、異論の余地がなかった。 戦時国際法は、国際法全般の場合と当然ながら同様に、時代の進展に伴ってその内容を(比較的に急速に)変遷せしめている法体系であり、しかもその法源中の条約の持つ特殊性(締約国のみを拘束する)により、諸国が遵守すべき規範内容に差異が生じ得るものなのである。 本稿で重要なのは、支那事変当時に日支両国が共通に遵守義務を負っていた交戦法規の実態をその最重要なものとして「陸戦ノ法規慣例二関スル条約・(同付属書)陸戦ノ法規慣例二関スル規則」が挙げられる。 これは普通に一九〇七年ハーグ陸戦条約(規則)と呼ばれ、陸戦にかかわる交戦法規を集大成した基本法典的な性格を持つものであるが、日本は一九一二(明治四十五)年二月に、支那(中華民国)は一九一七(大正六)年五月にそれぞれその当事国となっていて、支那事変当時この条約が日支両国間に適用されるものであったことは明白である。南京攻略戦に関連する法的諸問題は大体において本条約の枠内における規律対象とされている。 後述するが、一九二九年のジュネーブ捕虜待遇条約は、当時、両国間に適用可能ではなかった。この当時、日本陸軍が交戦法規についてその遵守が基本的に肝要であると考えていたことは、昭和十二年八月五日の「交戦法規ノ適用二関スル件」と題する陸軍次官通牒(駐屯軍参謀長宛)中に見られる例えば次のような言葉から理解できる。 「日支兵干戈ノ間二相見ユルノ急追セル事態ニ直面シ全面戦争へノ移行転移必スシモ明確二判別シ難キ現状二於テ自衛上前記条約〔陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約其ノ他交戦法規二関スル諸条約〕ノ精神二準拠シ実情ニ即シ機ヲ失セス所要ノ措置ヲ取ルニ遺漏ナキヲ期ス」、 「帝国カ常二人類ノ平和ヲ愛好シ戦闘二伴フ惨害ヲ極力減殺センコトヲ顧念シアルモノナルカ故二此等ノ目的ニ副フ如ク前述条約中害敵手段ノ運用等二関シ之カ規定ヲ努メテ尊重スヘク又帝国現下ノ国策ハ努メテ日支全面戦ニ陥ルヲ避ケントスルニ在ルヲ以テ日支全面戦ヲ相手側ニ先ンシテ決心セリト見ラルゝカ如キ言動(中略)ハ努メテ之ヲ避ケ又現地二於ケル外国人ノ生命、財産ノ保護、駐屯外国軍隊二対スル応待等ニ関シテハ勉メテ適法的二処理シ(中略)要ラサル疑惑ヲ招カサルノ用意ヲ必要トスヘシ」 三、捕虜の取扱いに関する法規 "南京事件″では「捕虜」にかかわる諸問題が格別に重視されているので、国際法上の捕虜の取扱いについて概観しておく。 捕虜の待遇は、近代国際法の交戦法規の中で特別の関心が払われてきたが、一八七四年のブリュッセル宣言(発効しなかった)の十二箇条が捕虜に関する法制を構想し、以後の関係条約中において具現されることになった。 一八九九年と一九〇七年のハーグ平和会議を機に、一八九九年ハーグ第二条約と一九〇七年ハーグ第四条約(前出の陸戦条約)との双方の付属規則に、捕虜に関する十七箇条の規定が設けられ、さらに他の一九〇七年ハーグ諸条約中の若干のものにも多少の関連規定が置かれた。 第一次世界大戦の経験を通じて右のハーグ規則十七箇条の不備と不明確性が明らかとなり、その欠陥は一九一七年、一九一八年に諸国間で結ばれた諸条約によって、一部是正された。一九二一年にジュネーブで開かれた第十回国際赤十字会議は、捕虜の取扱いに関する条約の採択を勧告し、一九二九(昭和四)年にスイス政府は、そのような条約の採択(および戦地軍隊の傷者・病者に関する一九〇六年ジュネーブ条約の改正)のために外交会議を招集して、「俘虜(捕虜)ノ待遇二閑スル条約」を同年七月に正式に採択せしめるに至った。 この一九二九年ジュネーブ捕虜条約は、一八九九年、一九〇七年のハーグ陸戦規則中の捕虜に関する諸規定をある程度補足し改善する意義を有していた。 右条約は、支那事変当時、日支両国間の関係には適用されなかった。支那(中華民国)は一九三六年(昭和十一)年五月に同条約に加入していたが、日本は未加入であったからである(本条約は、条約当事国である交戦国の間で拘束力を持つ)。 ちなみに、大東亜戦争が開始された直後の一九四一(昭和十六)年十二月二十七日の連合国側の問合わせに対して、日本政府は翌年一月二十九日に、未批准の一九二九年捕虜条約の規定を準用すると回答している。準用とは「必要な変更を加えて適用する」との意味である。しかし、連合国側は、あえて準用を批准 とほぽ同義に解釈したのである。 以上見た限りにおいても、捕虜に関する国際法上の規範の内容が時代の進展とともに変化(おおむね改善)せしめられていることが理解されよう。その規範の法源は十九世紀後半に至って慣習法から条約へと徐々に転換して成文化の道を辿ることになるのであ るが、各時代・各国家間関係に対応して現実に適用される関係法規の実体の認定に際して、厳密な注意が要求されることは、いうまでもない。 現在では「法規認定の補助手段」として国際裁判に際しても重要視されている卓越した国際法学者の「学説」を参照する場合にも、このことは忘れられては ならないのである。例えば、わが国で比較的に良く知られていて引用されることも多い『オッペンハイム国際法論』第二巻(永きにわたり戦時国際法の専門的な解説書として高く評価されてきた) にしても、原著者L・F・L・オッペンハイムの死去(一九一九年)の後、異なる改訂責任者による改訂版として、記述内容も必要に応じた訂正を加えて継続的に刊行されており、支那事変当時の戦時国際法状況を知るために適当と考え られる第三版(一九二一年)、第四版(一九二六年)、第五版(一九三五年)は、それぞれR・F・ロックスバーグ、A・D・マックネア、H・ラウターパハトという異なる改訂者の手に成るところの、内容に変化が見られるものであることに、留意すべきであろう。 以下、捕虜に関する実定法規の主要なものを簡略に説明する。 まず初めに、捕虜の定義であるが、支那事変当時日支両国間に適用されるハーグ陸戦規則には、具体的に示されてはいない。ここでは、両国間に適用されなかったものの国際的な意味が少なくなかった一九二九年捕虜条約の第一条(1)が掲げている「一九〇七年ハーグ陸戦規則第一条、第二条、第三条二掲クル一切ノ者ニシテ敵二捕へラレタル者」を便宜上念頭に 置くこととする。 右のハーグ規則三箇条は、交戦者の資格を、軍隊の構成員のみならず、 (1)部下ノ為二責任ヲ負フ者其ノ頭二在ルコト、 (2)遠方ヨリ認識シ得へキ固著ノ特殊 徽章ヲ有スルコト、(3)公然兵器ヲ携帯スルコト、 (4)其ノ動作二付戦争ノ法規慣例ヲ遵守スルコト、 の四条件を具備する場合、民兵と義勇兵団とにも認め(第一条)、敵侵入軍の接近に際して「抗敵スル為自ラ兵器ヲ操ル」群民蜂起を行う占領されていない地方の住民にも、「公然兵器ヲ携帯シ、且戦争ノ法規慣例ヲ遵守スル」ことを条件に同様に認め(第二条)、また兵力を編成する 戦闘員と非戦闘員とが両者等しく捕虜の待遇を受ける権利を有することを認めており(第三条)、交戦者としての正当な資格を有するこれらの者が、国際法が認める捕虜としての待遇を享受し得ると定めるものであった。 ハーグ陸戦規則第四条は「俘虜ハ、敵ノ政府ノ権内二属シ、之ヲ捕ヘタル個人又ハ部隊ノ権内二属スルコトナシ」と規定するが、往昔、捕虜が捕獲者たる将兵の個々の権内に属して、彼等に生殺与奪の権を握られることがあったのである。 「敵ニ捕へラレタル者」が交戦者としての適法の資格を欠く場合には、単なる被捕獲者に過ぎず、国際法上正当な捕虜であり得ないことは理論上明白である}が、現実の戦場でのこの点についての識別が実際上困難な場合もあり、紛糾を生ずる原因ともなり易い。 第二次世界大戦の経験に鑑みて、一九二九年捕虜条約をさらに大幅に改善し拡大した一九四九年のジュネーブ第三条約(捕虜の待遇に関する条約)の第五条は、「本条約は、第四条に掲げる者〔捕虜の待遇を受ける資格のある者〕に対し、それらの者が 敵の権力内に陥った時から最終的に解放され、且つ送還される時までの間、適用する」、「交戦行為を行って敢の手中に陥った者が第四条に掲げる部類の一に属するか否かについて疑いが生じた場合には 、その者は、その地位が権限のある裁判所によって決定されるまでの間、本条約の保護を享有する」と規定している。 一九四九年捕虜条約は、一九二〇~三〇年代の捕虜に関する国際法規に比較して飛躍的に進歩した内容を示していて、もちろん支那事変当時の関連諸問題に直接影響を与えるものではないが、少なくとも右の第五条に見られる「敵の手中に陥った者」のことごとくが「敵の権力内に陥った者」(捕獲国から国際法上の捕虜としての待遇を保証された者)とは限らないことを示唆している点において、注目に 値しよう。 交戦法規中捕虜関係のすべてを詳論する余地は本稿にはないが、問題の難しさを示す実例を一つ挙げておきたい。 捕虜法規がようやく慣習法の域を脱しつつあった一九〇一年、独立を日ざすフィリピン人民の部隊とアメリカ軍とが戦っていた時、アメリカ陸軍の ジェイコブ・H・スミス准将は、史上悪名高き次の命令を発した。 「捕虜は要らない。殺せ、焼け。多ければ多いほど良い。サマル島内を荒涼たる原野にしてしまえ。武器を持って手向かう者は皆殺せ、十歳以上は殺せ」。 彼は軍法会議で裁かれたが、結局、退役に追い込まれただけであった。 四、"南京事件"関連の重要法規 戦時国際法上、戦闘に際して、正当な資格を有する交戦者は各種交戦法規の遵守を義務づけられているが、軍隊構成員または民間人が敵国に対して交戦法規に違反する行為をすれば、それは戦争犯罪と認められて、相手方の交戦国は、当該行為者を捕えた場合に処罰できるものとされてきた。 戦争犯罪を構成する行為としては、 (1)軍隊構成員による一般的交戦法規の違反行為、 (2)軍隊構成員ではない個人の武力による敵対行為、 (3)間諜(スパイ)と戦時反逆、 (4)剽盗(戦場をうろついて軍隊につきまとい、略奪、窃盗、負傷者の虐待・殺害、死者の所持品の剥奪などをする行為) の四種類に伝統的に大別されてきた。 右の諸行為のうち、間諜と戦時反逆が特殊な性格を持つものであることは、留意されなければならない。両方の行為はいずれも交戦国が実行する権利を国際法上認められており、しかも相手方の交戦国がその行為者を捕えた場合にこれを処罰する権利もまた認められているのである。 違法ではない行為が処罰されるのは、一見法理的に矛盾しているが、それらの行為の害敵手段としての有効性とそれに基づく交戦諸国の現実的要求の前に法規が譲歩したものと考えられる。 前記四種類の戦争犯罪のうち、戦時反逆については多少の解説をしておく必要がある。それは、交戦国の権力下にある占領地、作戦地帯、その他の場所において、当該交戦国に 害を与えその敵国を利するために、私人たる敵国国民、中立国国民、または変装した敵国軍人が行う行為を指している。 この種の有害行為は、敵国軍人が正規の軍服を着用して行う場合には戦時反逆にならないが、民間人に変装して行えば戦時反逆となる。その具体的内容はきわめて多岐にわたるが、 敵側への情報の提供、軍・軍人に対する陰謀、軍用の交通機関・資材の破壊、諸手投による公安の妨害、敵兵の蔵匿隠避、出入禁止区域への出入、強盗なども含まれている。 戦争犯罪は、それを実行した個人が責任を問われるというのが原則であり、軍隊構成員という国家機関の行為でも、責任は国家に帰属せずに個人責任が問われるのが常である。 各国軍隊は、軍律を制定して、戦争犯罪(一般的交戦法規違反とは特に区別して戦時反逆を取り上げている場合もある)を処罰の対象として規定し、軍律違反者たる戦争犯罪人を、軍の審判機関(軍律法廷)を通じて処罰するのが慣例であった。 軍律法廷は純然たる司法機関ではなく、統帥権に基づく機関であって、むしろ行政機関、あるいはせいぜい準司法機関というべきものである。その行う審判は、機能的には軍事行動と把えるのが正確であり、その本来の目的は、戦争犯罪を行った敵対者の処断を通ずる威嚇によって、究極的には(占領地・作戦地帯における)自国軍隊の安全を確保することにあった。そのため、審判の手続は簡易にされ、軍罰(たいてい死刑)の執行は迅速であった。 軍律法廷の法的根拠は、国内法上は憲法に定める統帥権に、また国際法上は軍が行使する交戦権、わけても「敵国ノ領土ニ於ケル軍ノ権力」(ハーグ陸戦規則第三款)に存する。 なお付言すれば、大東亜戦争中に正しい手続に従って厳格に実施されたわが国の軍律審判を、戦勝連合国軍(占領軍)の軍事法廷が犯罪視してその責任を追及したことは、将来に向けて重大な疑問と課題を残すものであった。 第二次世界大戦後に締結された一九四九年ジュネーブ捕虜条約(前出)の第九十九条は「捕虜は、実行の時に効力があった抑留国の法令又は国際法によって禁止されていなかった行為については、これを裁判に付し、又はこれに刑罰を科してはならない」と、新機軸として「国際法」という言葉を加えた規定を行い、以下の諸条項において裁判手続を確定している。 一九二九年ジュネーブ捕虜条約も第六十条以下において裁判手続について規定していたが、戦争犯罪事件に関与した他の幾つもの裁判所と同様に、アメリカ連邦最高裁判所が、第六十条は戦争犯罪の責任を問われる捕虜に適用されるものではなく、捕虜となっている期間中に行われた犯罪のみを規定対象とするものだと主張していたことは、重要な意味を持つ。 次に、ハーグ陸戦規則第二十三条(ハ)は「兵器ヲ捨テ又ハ自衛ノ手段尽キテ降ヲ乞へル敵ヲ殺傷スルコト」を禁止し、同条 (ニ)は「助命セサルコトヲ宣言スルコト」を禁止している。 しかし、激烈な死闘が展開される戦場では、これらの規則は必ずしも常に厳守されるとは限らない。 『オッペンハイム国際法論』第二巻の第三版一九二一年)は「戦闘に伴う憤怒の惰が個々の戦士にこれらの規則を忘却、無視させることが多い」と嘆いているが、このまったく同一の言葉が、同書の第四版(一九二六年)にも、さらには弟六版(一九四〇年)にも、第七版(一九五二年)にさえも繰り返されている。 学説上では、助命を拒否できる若干の場合のあることが広く認められている。 第一は、敵軍が降伏の合図として白旗を掲げた後で戦闘行為を続けるような場合である。一般に、交戦法規は交戦国相互の信頼に基づいて成立しているので、相手方の信頼を利用してそれを裏切ることは、「背信行為」として禁止されている。具体的には、休戦や降伏をよそおって相手方を突然に攻撃すること、戦闘員が民間人の服装をして攻撃すること、赤十字記章や軍使旗を不正に使用すること、などがその代表的なものである。 なお、優勢に敵軍を攻撃している軍隊に対して、敵軍が降伏の意思を示すペき白旗を掲げた場合、攻撃軍の指揮官は、 白旗が真に敵指揮官の降伏意思を示すものであると確信できるまでは、攻撃を続行することが法的に許されており、攻撃を停止しなければならない義務はなく、戦場における自己の安全の確保のために交戦者の主体的判断が尊重される事例となっている。 第二に、相手側の交戦法規違反に対する戦時復仇としての助命拒否であり、相手方の助命拒否に対する復仇としての助命拒否の場合もある。 一般に戦時復仇とは、交戦国が敵国の違法な戦争行為を止めさせるために、自らも違法な戦争行為に訴えて敵国に仕返しをすることをいう。 前出『オッペンハイム国際法論』第二巻(第四版・一九二六年)は「捕虜が、敵側の行った違法な戦争行為への復仇の対象にされ得ることには、ほとんど疑いがない」と述べている。一九二九年捕虜条約は新機軸を打ち出して、捕虜を復仇の対象とすることを 禁止した。 第三は、軍事的必要の場合である。交戦国やその軍隊は、交戦法規を遵守すれば致命的な危険にさらされたり、敵国に勝利するという戦争目的を達成できないという状況に陥るのを避ける極度の必要がある例外的場合には、交戦法規遵守の義務から解放される}という戦数(戦時非常事由)論が、とりわけドイツの学者によって伝統的に強く主張されてきたが、その主張を実践面で採用した諸国のあることが知られている。 この「軍事的必要」原則は、第二次世界大戦後の世界においてさえも完全には否認されていない。例えば、ミネソタ大学のG・フォングラーン教授は、無制限な軍事的必要主義は認めないものの、「必要」に 関する誠実な信念や確実な証拠が存在する場合には、この原則の援用や適用を容認している。 もっとも、同教授は、極度の緊急事態の不存在や、軍事的成功への寄与の欠如が明らかにされたならば、軍事的必要を根拠にした違法行為は、戦争犯罪を構成するものになると警告している。 わが国の戦時国際法の権威である竹本正幸教授も「予測されなかった重大な必要が生じ、戦争法規の遵守を不可能ならしめる場合もあり得る」と認めている。 ちなみに、オッペンハイムの前記著作第三板(一九二一年)は、「敵兵を捕獲した軍隊の安全が、捕虜の継続的存在により、死活的な重大危険にさらされる場合には、捕虜の助命を拒否できるとの規則がある」と主張している。同書第四版以降の改訂者は、同規則の存続は「信じられない」との意見を表明している。 学界の通説は、右のような場合には、捕虜は武装解除された後解放されるべきであるというものである。 一般に国際武力衝突の場合に、予想もされなかった重大な軍事的必要が生起して交戦法規の遵守を不可能とする可能性は皆無とはいえず、きわめて例外的な状況において誠実にかつ慎重に援用される軍事的必要は、容認されてしかるペきであるという見解は、今日でも存在しているのである。 なお第二次世界大戦末期に連合軍が日本の六十有余の都市に無差別爆撃を加え、広島、長崎には原子爆弾を投下するという明々白々な戦争犯罪行為を、"軍事的必要″を名目にして行った事実は、日本国民がよく記憶するところである。 五、結論的所見 これまでに概観した戦時国際法の関連法規に照らして、南京攻略戦での日本陸軍の行動の一部始終(詳述は割愛)を点検すると、きわめて厳しい軍事情勢の下にありながら、戦闘部隊が交戦法規の遵守に非常に慎重な考慮を払い、激戦中にも能う限りの努力をそのために払った事実が明らかにされ、筆者などむしろ深い感動を覚えざるを得ないのである。 在支駐屯軍に交戦法規の尊重を求めた昭和十二年八月五日の陸軍次官通牒については既に見たが、南京攻略戦の開始にあたり、中支那方面軍司令官・松井石根大将が国際法顧問の斎藤良衛博士の意見を 徴して作成した「南京城攻略要領」(十二月七日、全軍に示達された)中の「注意事項」を見ても、交戦法規遵守への日本軍のなみなみならぬ決意が知られる。 その内容を略記すると、次のとおりである。 (1)将来ノ模範タルヘキ心組ヲモッテ、不法行為等絶対二無カラシムル、 (2)軍紀風紀ヲ特二厳粛ニスル、 (3)外国権益・外交機関二接近セス、中立地帯(安全区)ニハ必要ノ外立入ヲ禁シ所要ノ地点二歩哨ヲ配置ス、中山陵等ニモ立入ヲ禁ス、 (4)城内外国権益ノ位置等ヲ徹底セシメ絶対二過誤ナキヲ期ス、 (5)掠奪行為ヲナシ又火ヲ失スルモノハ厳罰二処ス、多数ノ憲兵ヲ入城セシメ不法行為ヲ摘発セシム。 攻略戦展開に伴う国際法関連の問題点は幾つも指摘されているが、紙面の制約上、最も議論の喧しい二つのものに限定して考えたい。 その一は、「安全区」に遁入・潜伏して、便衣(民間人の平服)に変装した支那兵の摘出・処断である(その具体的な人数等に関しては、『南京戦史』 三四二~三四三頁の第五表に詳しい)。 右の安全区は、南京在住の第三国人有志が十二月初めに南京安全区国際委員会という非政府機関を設立して、南京城内の特定区域(三・八平方㌔)を難民のための中立地帯として設定し、外交ルートを通じ日本側にもその保証を求めてきたものである。 国際法でいう中立地帯とは、交戦国間の合意に基づいて設定され、敵対行為に参加しないか、または戦闘外に置かれた非戦闘員・住民を軍隊の作戦行動の影響から保護することを目的とするものであるが、日本軍当局は、右委員会の中立性維持能力を危ぶんで、この安全区を正規の中立地帯として公式に承認することはしなかったが、軍隊の立入禁止区 域の設定という趣旨は諒として、事実上安全区の存在を尊重する-もちろん、支那軍による同様の尊重が必須の条件とされたが-ことにしたのであった。 南京城内外での激戦の結果、安全区内に遁入・潜伏する支那敗残兵の数は少なくなかった。 一般に武器を捨てても(機会があれば自軍に合流しようとして)逃走する敵兵は、投降したとは認められないので、攻撃できるのである。安全区に逃げ込んだ支那兵は、投降して捕虜になることもできたのに、それをしなかったのであり、残敵掃討が諸国の軍隊にとってむしろ普通の行動であることを考えると、敗残兵と確認される限り、便衣の潜伏支那兵への攻撃は合法と考えられるが、安全区の存在とその特性を考慮に入れるならば、出入を禁止されている区域である安全区に逃げ込むことは、軍律審判の対象たるに値する戦争犯罪行為(対敵有害行為)を構成すると認められ、安全区内での摘発は現行犯の逮捕に等しく、彼らに正当な捕虜の資格がないことは既に歴然としている。 兵民分離が厳正に行われた末に、変装した支那兵と確認されれば、死刑に処せられることもやむを得ない。 多人数が軍律審判の実施を不可能とし(軍事的必要)― 軍事史研究家の原剛氏は、多数の便衣兵の集団を審判することは「現実として能力的に不可能であった」と認めている―、また市街地における一般住民の 眼前での処刑も避ける必要があり、他所での執行が求められる。したがって、問題にされている潜伏敗残兵の摘発・処刑は、違法な虐殺行為ではないと考えられる。 その二は、戦闘中に集団で捕えられた敵兵の処断である。同じように戦闘中に捕えられながらも釈放された支那兵が多数いたことを見れば(前出『南京戦史』第五表を参照)、日本軍の側に捕えた敵兵を組織的に絶滅させる計画的な意図が無かったことは明白である。具体的な 熾烈な戦闘状況を調べてみると(本稿では詳述する余地がない)、日本軍の関係部隊には緊迫した「軍事的必要」が存在した場合のあったことが知られる。 『オッペンハイム 国際法論』第二巻が、多数の敵兵を捕えたために自軍の安全が危殆に瀕する場合には、捕えた敵兵に対し助命を認めなくてもよいと断言した一九二一年は、第一次世界大戦の後、一九二九年捕虜条約の前であって、その当時の戦時国際法の状況は、一九三七年の日支間に適用されるペき戦時 国際法の状況から決して甚だしく遠いものではないことを想起すべきであろう。 支那側の数々の違法行為(通州事件を含む)に対する復仇の可能性、和平開城の勧告を拒絶して、結果的に自国の多数の良民や兵士を悲惨な状態に陥れた支那政府首脳部の責任、右の勧告を拒絶されながら、防守都市南京に対する無差別砲撃の権利の行使を自制した日本軍の態度、など関連して検討すべき法的問題点はなお少なくない。 合計: - 今日: - 昨日: - トップページの合計: -
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概要 (時期的に)琥珀2157紀の出来事。 千の星々を巡る紀行PV「ヤペラー反逆事件:第47場」 及びピノコニーのストーリーからの情報となる。 一般的にサムの初登場として知られる。 関連派閥 星核ハンター アナイアレイトギャング(ヤペラーブラザーフッド) 関連人物 星核ハンター カフカ 刃 銀狼 サム ヤペラーブラザーフッド ヤペラー裁判官 アナイアレイトギャングの1派閥であるヤペラーブラザーフッドがカフカを捕え裁判にかけるところからPVは始まる。 ヤペラー裁判官が読み上げたカフカ、および星核ハンターの罪状は以下の通り アテューン世界オークションで来賓を操って敬虔観者(けいけんかんじゃ)の管理下にある芸術品を壊し、8600億信用ポイントを損失させたと同時に、星核(あの品)を盗み去った。 これに対しカフカは“敬虔観者は敬虔じゃなかった”と述べている。 電子聖獄(インヌピース)に潜り、盗んだシグマの杖で機械呪(きかいじゅ)を封じたファイヤウォールを閉じた。そしてデータ悪魔を現実世界へ逃し、その世界にドゥームズデイをもたらした。またその隙に星核(ソースコード)を手にした。 これに対しカフカは、“データ悪魔は自由になるべき”と述べている。 リングワールド・ゴールコンダに侵入し、すべての植民地にパラドックスウイルスを撒き、4600万の無期生命体を制御不能な機械にした。ゴールコンダのラグランジュに位置する「鋼のコア」を持ち出し、世界全体を沈黙させた。 これに対しカフカは、“それはブラザーフッドの仕業じゃない? 星核(あれ)を持って行ったのは確かだけど“と述べている。 トロヴェス星系失踪事件、ロー-51(フィフティーワン)星核事件、スクリュー星に対するハッキング襲撃、ピアポイント侵入事件など ヤペラー裁判官 「(前略)など、計46件の罪! このすべてが星核ハンターの手によるものだと認めるか?」 カフカ 「アナイアレイトギャングも絡んでると聞くけど...まあ認めるわ」 「そうだ 1件抜けたみたい——」 「ヤペラー反逆事件」 実はヤペラー裁判官はカフカに操られていた。 既に外は火の海であり、カフカは易々とサムに救出される。 ヤペラーブラザーフッドはこの日をもって『壊滅』を迎えることとなった((やったね! 動機 ピノコニーのストーリーにおいて、星核ハンターが事件を起こした理由が明らかになる。 その理由とは「黄泉をピノコニーに来させるため」であった。 順序立てて書くと ①アフリート率いる永火官邸とヤペラーブラザーフッドは対立関係にあり、激しい抗争を繰り広げていた。 ②ヤペラー反逆事件でヤペラーブラザーフッドが壊滅する。 ③ライバルがいなくなった永火官邸が勢力を拡大する。 ④「時計屋」が招待状を各派閥に送り、永火官邸の元にも招待状が来る。 (おそらくヤペラーブラザーフッドとの抗争時点では勢力が小さく、招待状を送るに値しないと「時計屋」に判断されてしまう) ⑤黄泉が永火官邸を『壊滅』させ、招待状を奪ってピノコニーに来る。 ピノコニーのストーリーでサンデーの野望を打ち砕くことができたのは黄泉の活躍によるところが大きい。 ヤペラー反逆事件はピノコニー編の壮大な布石だったと言える。
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1-あらまし 1994年6月27日の夕方、長野県松本市深志の住宅街に化学兵器として使われるサリンが撒かれ、7人(08年に河野さんの妻が亡くなって8人)が死亡、多数が重軽傷を負った。警察は第一通報者の河野義行さんを疑い、メディアもそれに同調して犯人であるかのように扱った。しかし、95年教祖である麻原彰晃の命令を受けたオウム真理教信者が、裁判で対立した判事を殺すために長野地方裁判所松本支部を狙ってサリンを撒いたテロ事件であると判明した。オウム真理教による一連の事件のひとつとして、また冤罪事件(逮捕されていないが)・報道被害事件としても知られる。 2-事件経過 a.事件発生 6月27日 夜 河野さんは妻と一緒に自宅一階側の居間でテレビを見ていた 午後11時頃 妻が突然気分が悪いと言い出した。横になったらと河野さんが声をかけたら、犬小屋のあたりで物音が・・・・・・。外に出たら愛犬2匹が地面に倒れており、全身をけいれんした。河野さんは毒が投げ込まれたと思い119番をした ↓ 午後11時14分 長女も苦しみ119番、自宅6か所からサリンが検出 11時48分 開智ハイツ住人から、変なにおいがすると119番 6月28日 午前0時50分 松本レックスハイツ住人から「友人が気分が悪いと言っている」と通報 ↓ 午前4時15分 松本県警、事件第一報。午前、県警が松本署に中毒事故捜査本部を設置し、約310人体制で捜査を開始。松本市も事故対策本部を設置 ↓ 午後 夜 第一通報者で、入院した河野義行さん宅を容疑者不詳の殺人容疑で家宅捜索。化学薬品約20点を押収 ↓ 7月3日 捜査本部は毒ガスは「サリンと推定される物質を検出」したと発表1994年6月27日深夜から28日未明松本市北深志の住民から「息苦しい。目が痛い」などと相次ぎ119番通報。付近の会社員や大学生7人が有機リン系中毒で死亡、226人が重軽症で入院、通院治療を受けた b.警察 7月5日 捜査本部内に化学捜査班を設置。サリン生成方法の解明に取り組む ↓ 7月23日 松本市の事故対策本部が、付近の住民約1000世帯2200人を対象に健康診断を実施。約500人が体の不調を訴える 7月30日 河野さん退院。第一通報者として松本署内で参考人聴取。河野さんが体の不調を訴えたため、2日間で中断 任意とはいえ、警察の取り調べは過酷を極めた。河野さんはポリグラフにかけられ、反応が出たというが「記録はない」と言われた。ある時は、警察から例の「薬品の調合を間違えたと言ったと聞いた人がいるぞ」と言ってきたので、河野さんは「言った本人に会わせろ」と言うが、「それは人権上できない」と言われた。「お前がやったんだろう。正直に吐け!」とも脅された。 この後、一度余談を持ったマスメディアに、長田恒治弁護士と積極的に自らの無罪を訴えようとするようになった。地下鉄サリン事件によってようやく名誉が回復した 本検査に入った。今度は質問に、「はい」「いいえ」「知りません」と、簡単に答えるようにいわれた。 最初の質問が「サリンを作った目的は、人を驚かすためですね?」というものだった。思わず、「サリンなんてつくってませんよ」と答えたら、「答えは簡単に」とたしなめられてしまった。質問は、「あなたがサリンをつくった場所は自宅ですね?」、「サリンをつくるための薬品を買いましたね?」、「サリンをつくるための薬品を、人からもらいましたね?」と、続いていった。そして最後が、「あなたは長男に薬品が入った容器を隠すように指示しましたね?」というものだった。 すべての質問が、さも私がサリンをつくったという前提でできていた。当然、すべて答えは「いいえ」だ。しかし、質問を聞いているだけで頭に血がのぼってくる。私は、機械に変化が現れないように、どんな質問にも心の中で数を五つゆっくり数えてから答えるようにした。 ほぼ一時間にわたる検査が終わり、取調室に入った。U警部が入ってきた。彼は自信たっぷりに、こういった。「機械は正直だ」私が、「どこで反応が出たんですか」と聞くと、長男に薬品の入った容器を隠すよう指示したかどうかという質問のときに反応が出たという。私はウソなどついた覚えはない。「そのグラフの変化を見せてほしい」というと、「それはできない」という返事だった。見せろ、見せられないという問答が続いた。『妻よ!』より ※この場合のポリグラフは違法ではないようです 95年2月26日 河野さんが「社会復帰」会見。マスコミに「反省」を求める ↓ 3月3日 河野さんが日弁連人権擁護委員会へ人権救済を申し立て ↓ 3月20日 地下鉄サリン事件発生。河野さんが信濃毎日新聞社を提訴 ↓ 5月16日 地下鉄サリン事件の殺人容疑でオウム真理教の麻原彰晃代表を逮捕。河野さん、妻の犯罪被害給付金支給を長野県公安委員会に申請。 ↓ 5月22日 別件で捕まったオウム真理教幹部が、「松本サリン事件」もやったと自供 ↓ 6月11日 警察・報道、河野さんへ謝罪 被害の構造 ①警察―河野さんを「殺人未遂」で取り調べる。ついでに、間違えて捜索差押令状を出したのは松丸伸一郎裁判官だという ↓ ②メディア―この時「過失致死では」という疑問を持たず、また検証もせず警察を追認 ↓ ③こういう状況のところに「サリンは知識があれば作れる」by常石教授といった発言が一人歩きし一般市民に誤解が広がる これ見ると思うんだよね。警察は言うほど悪くはないんじゃないか?だって捜査令状が「過失致死」ではなく「殺人未遂」じゃね、そりゃ最初から躓くだろうよ!もっとも、国松長官はこの話を最初に聞いた時「会社員以外に考えられない」と言っていたらしいが・・・ 4-新聞・雑誌 この事件でいつも思うのは「河野さんがサリンを本当に作れるのか」についてどれだけちゃんとメディアが検証したのかということだった。この当時は余裕もなかったので、大きくなって94年7月の朝日新聞の縮小版を見てみたら、11日に検証しただけだった。この時の検証では「不可能」だった。メディアは一応権力を監視していると称しているのだから、この検証は7月のうちに何度も繰り返しやらなければならなかったと思う。この時、警察発表を信じすぎたのがマスメディアのミスだった。残念ながらこのことはこれ以降も改善されていない。たとえば、2002年の小泉純一郎元総理が金正日と面会した際、北朝鮮からもたらされた「8人死亡」の情報の信憑性について、当初そのまま検証もせずに垂れ流していた。 この記事を作るため、近所の図書館で94年7月の読売と朝日を見てみた ① 市販薬でも作れる猛毒ガス、知識や経験あれば可能 朝日新聞 94年7月4日 陸上自衛隊学校の研究部員:熱を加えたり、かなり複雑な過程でできるものだし手に入りにくい物質も使うので簡単に調合ミスでできたとは考えられない 常石教授:製造方法がわかっているのは原爆も同じだが、はるかに身近な材料で殺人兵器とおなじものができてしまうことを見せつけたのが今回の事件だ しかし、この常石教授の話をちょこっとに読んだ人は、間違いなくサリンは簡単に作れると思うだろう。本当にリアルタイムで読まなくてよかったよ。しかし、どうして研究部員が作れんと言っているのにサリンが専門でもない常石教授の話のが見出しになってしまうのだろうか? ② 押収した薬品24種類、サリン合成不可能、専門家の見解一致 朝日新聞 94年7月11日 サリンを作るのに不可欠な物質のフッ素化合物も押収したのはフロンだけだった(中略)複数の薬学・化学の専門家は「押収した薬品だけでサリンを合成するのは不可能」との見方で一致している。 江藤守総九大名誉教授:フロンはサリン合成に使っても反応しない 朝日の名誉のため載せといた。 ③「あの家が・・・・・・・」周辺住民あ然、原因わかり安堵事件の急展開に驚きも 読売新聞 94年6月29日 近所の女性:こんな住宅地に農薬があるなんておかしいと思っていた。ともかく原因がわかってほっとしている 発信源がわかっただけでどうしてこの婆さんが安堵できるのか、そっちの方があ然としてしまいますよ。「河野さん=犯人」という図式を、積極的に作ったわけです。 ④ 薬剤使用をほのめかす 読売新聞 94年7月15日夕刊 事件直後に関係者に事件への関与をほめかしていたことをつかみ、近日中にも予定されている会社員の退院を待って、事情聴取を行い、説明を求める(中略)この関係者は、会社員が病院に運ばれる直前、薬剤を使っていたことをほのめかし「警察への調べがあるかもしれない」などと漏らしていたことを証言している。 ・・・・・・・。 ⑤ 上九一色村でサリンの残留物発見 読売新聞 95年1月1日 松本サリン事件直後の94年7月、オウム真理教の拠点が存在すること有名になった、山梨県上九一色村(現甲府市・富士河口湖町)で悪臭騒ぎがあった。山梨県警などが匂いの発生源とみられる草木や土壌を測定した。結果、自然界にはなく猛毒ガスサリンを生成した際の残留物質である有機リン系化合物が検出されていたことが明らかになった。 梨県警合同で 山梨県上九一色村で昨年七月、悪臭騒ぎがあり、山梨県警などがにおいの発生源とみられる一帯の草木や土壌を鑑定した結果、自然界にはなく、猛毒ガス・サリンを生成した際の残留物質である有機リン系化合物が検出されていたことが三十一日、明らかになった。この化合物は、昨年六月未に長野県松本市で七人の犠牲者を出した松本サリン事件の際にも、現場から検出されており、その直後に同村でもサリンが生成された疑いが出ている。警察当局は両現場が隣接県であることなどを重視、山梨、長野県警が合同で双方の関連などについて解明を急いでいる。 有機リン系化合物 悪臭騒ぎ、土壌から 悪臭騒ぎがあったのは昨年七月九日午前一時ごろ。同村の住民から「悪臭がする」と山梨県警・富士吉田署に届け出があり、同署や地元保険所などが現場一帯の調査に当たった。しかし、原因の特定には至らなかった。 ところが、同県警がその後、現場一帯を詳細に調べた結果、草木などが不自然に枯れて変色した場所が発見された。一帯で草木や土壌を採取、警察庁科学警察研究所に鑑定を依頼したところ、昨年十一月末になって、土壌からサリンの残留物質である有機リン系化合物が検出された。 化学専門家によると、サリンは空気中に放出されると、分解されて次第に毒性はなくなるが、有機リン系のこの残留物質は長期間土壌に残る。残留物自体の毒性は低いが、自然界には存在せず、薬品としても市販されていないという。 警察当局では、「この残留物の検出だけで、サリンが生成されたとは断定はできない」としている。しかし、専門家によると、この残留物の有機リン系化合物はありふれた化学物資ではなく、理由もなくこれ自体を作ることは考えにくく、サリンが作られた可能性が大きいという。 警察当局はこの悪臭騒動が松本サリン事件のほぼ十二日後に起きているうえ、現場が隣接県にあることを重視。昨年十二月初めに、担当専門官が現地調査し、山梨、長野県警合同で、関連などについての解明に当たることになった。両県警では、全国警察の協力を求め、サリン生成に使う薬品の購入ルートを中心に、捜査を急いでいる。サリン残留物が検出された上九一色村は、本栖湖の東南五キロの富士山ろくに広がる。悪臭騒動では、被害者こそ出なかったが、住民から「胸が苦しく、吐き気がする」「汚物のにおいではなく、化学的なにおいだ」などの訴えが出た。 昨年六月二十七日深夜に起きた松本サリン事件では、マンションや社員寮の住人ら七人が中毒で死亡、翌二十八日、発生場所で第一通報者の会社員宅が被疑者不詳の殺人容疑で家宅捜索を受けた。会社員は事件直後に入院、七月三十日に退院後、二日間、長野県警の事情聴取を受けた。 読売のスクープであり、当初の見立てを変えたことによる成果とも言える。 ⑥ 毒ガス事件、発生源の「怪奇」の系譜 週刊新潮 94年7月日 河野家親戚の一人:齢茂先生の見ず知らずの他人に取られてしまう。河野の姓を名乗ってほしくない 家系図まで出したり、親戚を媒体にしてネガティブなことを書いている。河野さんは『週刊新潮』に対してのみ告訴を検討。謝罪文掲載の約束により告訴を取り下げたが、約束は守られていないらしい。 5-松本サリン事件に関する一考察 ここ
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クロックタワー事件 1995年に起きたノルウェー全土を震撼させた猟奇的連続殺人事件。 事件の首謀者でありグラニット孤児院の教師を務めていたメアリー・バロウズが、養育先が見つかったと偽って、ジェニファーと3人の友人を時計塔屋敷に招き入れ、巨大なハサミを持った殺人鬼によって3名が殺害された。 この事件によって被害者のアン、ロッテ、ローラ・ハリントンの3名が殺害され、加害者であるメアリー・バロウズとボビィ・バロウズは死亡し、監禁されていたサイモン・バロウズとウォルター・シンプソンの死亡が確認された。 また、事件の生存者であるジェニファーが証言した“巨大なハサミを持った不死身の怪物”がマスコミに「シザーマン」と名付けられ、若者の間で恐怖のシンボルとされることになった。 事件の背景 1985年、代々バロウズ家に生まれてくる忌まわしき怪物が生まれてしまった。 この時、バロウズ家執事であるリックが仕事を引退し、当主であるサイモン・バロウズが、代々バロウズ家に生れ落ちた悪魔を葬る儀式を完工しようとしたが、妻であるメアリー・バロウズが息子への愛情からバロウズ家の掟を破り、バロウズ伯爵を監禁。 出産に立ち会った医者(ジェニファーの実父)も口封じの為に密室に監禁し、結果殺害する。 サイモン・バロウズはクロックタワー事件時には生存していたが、長年酷い虐待を受けたせいか発狂し、事件後に死亡(おそらく餓死による)が確認された。
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ここに満載されている内容は2chの情報を元にしています。 これらの情報の正確性および完全性な どに関して、当方はいかなる保証もするものではありません。 ■事件関係者一覧 http //ikura.2ch.net/test/read.cgi/ms/1373895069/430 より ―いじめ加害者 ― 【罪名】自殺教唆罪、侮辱罪 ○担任 31歳女教諭 漆原 →『(自殺生徒に)そんなのやれる勇気ないのに、やってみろ』 ○加害生徒A 田中?たつや →『(自殺生徒に)死ね、死ね』 ○加害生徒B 鈴木真帆 →『(たつやに便乗して)死ね、死ね』 真帆の画像→http //up3.viploader.net/photo/src/vlphoto025591.jpg ―不謹慎関係者― ○漆原教諭を必死に擁護する生徒のTwitter ももぉ様☆ @momookun https //twitter.com/momookun ○自殺現場で記念撮影した同級生? http //afgt.net/blog/archives/19427 ○自殺生徒の兄の同級生、自殺生徒の名前を晒す 美花@1435mika https //twitter.com/1435mika http //www.matomater.com/3000/ ―市政関係者― ○明豊中学校長 佐々木昭久(画像中央) ○名古屋市長 河村たかし(画像 右) ○名古屋市教育委員会 教育部長 森和久 http //sankei.jp.msn.com/images/news/130711/crm13071118480011-p3.jpg ■関係先まとめ ◎名古屋市立明豊中学校 http //www.meiho-j.nagoya-c.ed.jp/ 所在地 〒457 ー 0863 名古屋市南区豊二丁目39番3号 電話番号 052 ー (692) ー 1616 FAX番号 052 ー (693) ー 1456 ◎名古屋市教育委員会 連絡先一覧 http //www.city.nagoya.jp/kyoiku/soshiki_list.html ▽教職員課 学校運営システム 改革担当 電話 052 - 972 - 3284 FAX 052 - 972 - 4177 ▽指導室 指導主事 電話 052 - 972 - 3232・ 3233・3234 FAX 052 - 972 - 4177 ◎名古屋市 公式ホームページ http //www.city.nagoya.jp/index.html 名古屋市役所 電話 052 ー 961 ー 1111(代表) ▽名古屋市政へのご意見 http //koe.city.nagoya.jp/koe_top.html ◎愛知県 教育委員会 http //www.pref.aichi.jp/kyoiku/soudan/k_sodan/index.html ▽総務課総務・広報グループ (教育行政相談窓 口) 電話 052 - 954 - 6757 E-mail kyoiku-somu@pref.aichi.lg.jp ◎愛知県警察 http //www.pref.aichi.jp/police/ (担任や加害生徒の言動は自殺教唆罪、侮辱罪に相当) ◎文部科学省 ご意見・お問合せ 入力フォーム https //www.inquiry.mext.go.jp/inquiry20/ ※これらの関係先はネット上に公開されている公の情報です。