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(要介護認定) 第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要介護状態区分 二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 (要介護認定の更新) 第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (要介護状態区分の変更の認定) 第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 第二十七条第二項から第六項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要介護認定の取消し) 第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要支援認定) 第三十二条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項 二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要支援状態区分 二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。 (要支援認定の更新) 第三十三条 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (要支援状態区分の変更の認定) 第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要支援認定の取消し) 第三十四条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要介護認定等の手続の特例) 第三十五条 認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 3 認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 5 認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。 (住所移転後の要介護認定及び要支援認定) 第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 第三十七条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。 2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。 4 市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。 5 市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。 (都道府県の援助等) 第三十八条 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。 2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。 3 第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十九条 この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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(補正命令) 第六条の二 特許庁長官は、実用新案登録出願が次の各号の一に該当するときは、相当の期間を指定して、願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲又は図面について補正をすべきことを命ずることができる。 一 その実用新案登録出願に係る考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでないとき。 二 その実用新案登録出願に係る考案が第四条の規定により実用新案登録をすることができないものであるとき。 三 その実用新案登録出願が第五条第六項第四号又は前条に規定する要件を満たしていないとき。(改正、平六法律一一六) 四 その実用新案登録出願の願書に添付した明細書、実用新案登録請求の範囲若しくは図面に必要な事項が記載されておらず、又はその記載が著しく不明確であるとき。 (本条追加、平五法律二六、改正、平一四法律二四) 旧法との関係 該当条文なし 趣旨 本条は、平成五年の一部改正により新設されたものであり、登録にあたっての基礎的要件を欠く出願は特許庁長官による補正命令の対象となる旨を規定したものである。 平成五年の一部改正においては、早期権利保護の観点から実体的要件についての審査が行わずに登録を行うこととしたものであるが、他方、著作権等とは異なり、登録公示を権利付与の要件とする方式(登録)主義を採用しているため、登録を受けるに足る基礎的要件については、これを満たしている必要がある。 このため、二条の二第三項各号で規定する方式要件に加え、本条各号に想定する基礎的要件についても、これを満たさないものは特許庁長官による補正命令の対象として、瑕疵が是正されない限り登録しないこととした。さらに当該補正命令に対する指定期間内にその補正をしないときは、特許庁長官による出願却下処分の対象(二条の三)となる。 この補正命令の対象となるのは、考案が物品の形状、構造又は組合せに係るものでない、例えば方法の考案である場合(一号)、公序良俗に反する考案である場合(二号)、単一性を満たさない場合(三号)、明細書又は図面の記載が著しく不明瞭な場合(四号)である。なお、明細書又は図面の記載が著しく不明瞭な場合(四号)とは、方式に違反しないものであっても、実質的に出願書類としての体をなしていない場合、例えば実用新案登録請求の範囲に技術的事項が記載されてない場合(例えば、実用新案登録請求の範囲に「関東全域」と記載されているような場合)である。 このように基礎的要件を満たさない出願を、審査官による拒絶理由通知の対象ではなく、特許庁長官による補正命令の対象としたのは、 (1)基礎的要件の判断に際しては、技術的な専門知識が必要とされるものの、新規性、進歩性といった登録性の判断に比べ裁量が働く余地は少なく、基礎的要件はいわば、方式審査に準ずるものと考えられるもの、 (2)基礎的要件を満たさない出願について、審査官による拒絶理由を通知した場合には、通常の方式審査の不備に対しては特許庁長官による補正命令、基礎的要件の不備に対しては審査官による拒絶理由通知というように一つの出願に対して、特許庁から命令又は通知が別々に行われる事態も生じるため、手続が複雑化、錯綜すること との理由に基づくものである。 なお、特許庁長官による出願却下処分については、行政不服審査法による異議申立ての対象となり、さらにその結果に対しては、行政事件訴訟法による取消訴訟の対象となる(四八条の二、特許法一八四条の二)。 この結果、従来の実用新案法において拒絶査定不服審判及び審決取消訴訟において争われていた一号から四号までに規定する要件については、平成五年の一部改正後においては行政不服審査法及び行政事件訴訟法に定める異議申立て及び取消訴訟において争われることとなるが、出願人にとってみれば、行政庁の処分に対する不服申立ての途が開かれていることに変わりはない。 また、平成一四年の一部改正において、特許法三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、本条にも同様の修正が加えられた。(青本17版)
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rーヘ/_ノ7ソ,/'^ / r' i ヾ ヽ.,ノヽ .ハソ /,r_{ーY^ ;r , '^ ! 'ト、 ヽ. j、 ヘ`゙フ/ i(_ノ゙ / ; 1 ゙ ヾく V 〈^'-// レ } 7 / / } ヘ Y} ハ`Yリ /^(ヲ ; / / ; ; j ! 1 1 .i VYli /rイ j リ / / ; / ノ /イ '! 1 j 〈r'1l! / V j i / / / / / / ;イ' | } i | j|リrf { l l / /-' x;_ r7 /彡ノ シ/ j ; } i 1 ,r=l‐フ7ス j j lィj シ '= ''^`ヾ ´ _,..。-リ l jl l ! i{、xィ'゙//'l} | {lミテF=x.、,_ '´ 〈 ;イ ハ ! } /ハ ({_;ノ'! l !| l 7ヾk _,。;x-=v / 7 j! | ∥ V/^ l 1 !l ト.゙ ュ-'’ ィ' ノ^/ リ'1 j / ス! ! イ i jl 1 |l |  ̄` l / , ' | ,レ' !ノ | ' ハ 71 1} ! l1i `¨~./ ; N } j l ! V L iハト、 N l ' 人 7! j jヘ {} ^リ l ヾ i l.ヽ. r, ..'゙,r-リ l} { '` {!. ,r- 、._ ノトミik 丶、 _,..<_ノ^/ ,>V{! 7 | { .| `ヽr-‐1=j{ ヽ丶、...,...._,ノ'゙ ミk ̄Y 1 L 1 rij__{ `゙ヽ. Vミ /|o.jヘ i三 、 'V ‐ ゙ i 1 lV... 、.--―{ 1ミk /_{ {_人 ハ三j Y-‐' 〉 lT1rヘ'ー― --1 .l三ミェ、 人,.rイ^ト ミx/三三! lー――イミ、 〈.j三j} - 、,__{ 1三三三ミ/ミl.{o,1Kヾ三三ミl. l---- 、Lミ, /三リ _ノ} l;三三三/ミ{.|三lヘミ 〉三ニ}__⊥ }ミ、 ,/ミ大'ー 'ニ-‐'^L......L三三ミヽ-イL三ミrr'- ニ^-rー'ヘヽーx.ノ三ミ 、 ./三三ミ、(ヽ / }‐~'⌒゙'~~~| |~-ヘ_  ̄_ K、 〉三三ミk 156スレ目(236日目)に登場。ロックハート家への潜入任務の時、晩餐会で給仕を行っていたメイドの一人。 やる夫との握手で波紋を流されたことにより催眠が解除された。 本来は九条家という名家の令嬢だったが、足立がしつこく迫ってきたときに罵倒して断った腹いせに催眠をかけられ、メイドにされていたようだ。 事件解決後、ティファ・ロックハートが騎士団に参加するにあたって、当主のロジャー・ロックハートの計らいによりメイドたちも騎士団に派遣されることになった。 彼女も銀河団への報復のためと自らへの戒めを兼ね、一緒にメイドとして騎士団に参加する。 同行する護衛メイドたちはいずれもレンジャーのランク4以上、或いはバッチを4つ以上所持しているが、彼女もバッジ6つを取得済。 実家に関しては既に彼女が掌握済みで、土地やマンションなどの資産を運用と管理をするだけの家になっているため改めて許可を取る必要はないという。
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雷(いかずち)の会 発起人 緒方義志 渡邉賢一 2008年12月12日 義志 ■いかづち親睦会■ 先日12月12日(金)、緒方義志と内閣官房で地域活性推進事業を 担当する盟友が音頭を取り、日本の凄さや、かっこよさを世界に 発信しようという志を持った人たちに呼びかけ様々な分野の第一線で 活躍している方々が交流を図る、その名も「いかづち親睦会」が開催されました。 と言ってもまったく堅苦しいものではなく、日本流という合言葉のもと、 そこに集う人たちが自由に輪を広げ、お互いを刺激し合う宴会とでもいいましょうか。 義志東京本店が各界の錚々たる面々約150名で賑わい、最初から最後まで大盛り上がりの宴会となりました。 お忙しい中ご来場頂きました皆様並びにご協力下さいました方々、本当にありがとうございました。 http //yoshiyuki.jp/mailmagazine/201201.html 参加者のブログ 義志いかづちの会|格闘家 小宮山大介 Powered by アメブロ http //ameblo.jp/d-komiyama/entry-10177300020.html 2009年5月14日 参加者のブログ Punkline@r gori- 石塚由有 WEBLOG いかづちの会@六本木ヒルズ・アリーナ「umu」 http //yuuishizuka.blogspot.com/2009/05/umu.html 先日(といっても3週間くらい前か)、とある方から誘われてテレ朝のイベントスペースで催されたパーティに参加しました。その名も、雷(いかずち)の会。 主催は「義志(よしゆき)」という和のモチーフをアレンジした男汁大放出のアパレルを神宮前のショップやHPで展開するクリエイター・緒方義志氏。 パーティのコンセプトは「日本はもっと面白い」。 参加した身としては、日本の伝統の技・文化的意匠は現代にもっと評価されるべきだし、もっと今という時代を捉えて変わっていくべきだ!という意志を共有しつつ、みんなでもっと元気になろう!!というメッセージを受け取ったような気がします。 あれも食べかけ、これも食べかけ。 日本はもっと、面白い。 http //waianapanapa.blog49.fc2.com/blog-entry-366.html あれも食べかけ、これも食べかけ。 ミスユニバース日本代表ナショナルコスチューム発表会 http //waianapanapa.blog49.fc2.com/blog-entry-378.html 2009年6月 世界遺産 ”白川郷” 廃校活用プロジェクト Event2009.6 of Innovation Artists http //www.i-artists.co.jp/pg100/pg166.html 他のパネリスト、オブザーバーの方々も本当に素晴らしい顔ぶれで、本当に勉強になることばかりでした。 松本大樹 氏 内閣官房 地域活性化統合事務局 参事官 篠原 靖 氏 東武トラベル㈱ 地域活性化伝導師 芝崎信明 氏 ㈱マガジンハウス 『ブルータス』副編集長 岡部友彦 氏 コトラボ合同会社 社長 建築家 地域活性化伝道師 緒方義志 氏 ㈱義志 社長 デザイナー 加藤晃央 氏 ㈱モーフィング 社長 日本最大の美大生ネットワーク主宰 小川 淳 氏 グーグル㈱ アカウントマネージャー そして、このような素晴らしい場をコーディネートしていただきました、内閣官房 地域活性化統合事務局 渡邉賢一氏に改めて感謝を申し上げるとともに、今後とも日本を元気にしていくために頑張ってまいりましょう! 株式会社イノベーションアーティスツ 株式会社イノベーションアーティスツ http //www.i-artists.co.jp/gaiyou.html 主要取引先 デジタルハリウッド株式会社 アミタ株式会社 株式会社テレビ朝日 株式会社サンリオピューロランド 西粟倉村雇用対策協議会 株式会社マップリンク
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(出願時の特例) 第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官が指定するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国いずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官が指定するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。(改正、昭四〇法律八一、昭五〇法律四六、平三法律六五、平六法律一一六、平八法律六八) 2 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。(改正、平三法律六五)
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親の会
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ソ連の会とは ソ連の会とは共産趣味者や共産主義者の為に作られたオープンチャットである。 ソ連の会の歴史 ソ連の会は2021年11月同志KV-2により作成された。 作成されて数ヶ月でその人口は300人を超えた。 全盛期は2022年の6月でその当時は360人程の人口を抱えていた。 しかし次第に会話内容はソ連とは関係のないものになって行き、派生オプの誕生や、会話の質の低下、ソ連の会を敵対視する人物の工作などにより現在は約260人まで人口が減少してしまった。 終いには4月22日オープンチャットの名前が雑談の会に変更されてしまった。 ソ連の会の主要人物の解説 いくら ソ連の会の現管理人。 2022年の夏頃から冷静な判断力と外交力などが評価され、管理人になるまでに至った。 管理人になった当初は評価されていた。 段々といくらの傲慢な態度やオープンチャットの管理に古くからいるメンバーが不満を持つ様になり、ソ連の会ではいくらに対する批判やヘイト、陰口やクーデター未遂などが増えていった。 金正恩 古くからソ連の会に参加しているとても優秀な人である。現在も幹部の一人である。 いつの時代もソ連の会を陰ながら支えていた縁の下の力持ち。 一時期は管理人としてソ連の会を管理していたという実績を持っている。 26歳年収600万と自分を偽っていたという面白いエピソードも存在する。 フルシチョフ 一時期は管理人としてソ連の会を管理していたという実績を持っている。 古くからソ連の会に参加しており、現在も幹部の一人である。 ユーモアがあり、とても真面目な良い人である。 ame 突如としてソ連の会と当時敵対していた組織鳥の会に現れた人物である。 協力なUnicodeや大量のアカウントを保有している。 前まではソ連の会と敵対していたが最近は少し落ち着いた様である。 とてもユーモアがあり面白い人物である。 気分屋であり、Unicodeを落としてきたりするので注意が必要である。
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中国の会とは 現在は毛沢東の影武者1号が大統領を務めている24人程度のOC 元大統領はいぇーいだったが6月12日の第一回大統領選挙によって建材の大統領になった かつては中華人民共和国の会という名前で活動していたがソ連の会との情報戦の末新たに中国の会が建てられた トロツキーという国民が旧ナ○スの会と旧アメリカの会を消した末中国の会で粛清を始めたため、旧メンバーはほぼ消えている 現在滅亡済みであり、チナリパブリックという架空国家になっている 危険度 危険度は1である 戦争した事がある国 ベトナムの会 潰す会 アベニール 台湾の会 中華民国の会 各会との関係 ソ連の会 普通 NSDAP連邦 普通 ポーランドの会 普通 アメリカの会 普通やや良好 鳥の会(潰す会) 普通 ナチス・ドイツ民専用チャット 普通やや険悪 ナチス ドイツ 普通
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特許権の存続期間の延長登録の出願をしようとする者は、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月の前日までに同条第二項の政令で定める処分 を受けることができないと見込まれるときは、次に掲げる事項を記載した書面をその日までに特許庁長官に提出しなければならない。 一 出願をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 特許番号 三 特67条第二項の政令で定める処分 ☆共同出願人がいるけど単独でしました。 →補正命令 2 前項の規定により提出すべき書面を提出しないときは、特67条第一項に規定する特許権の存続期間の満了前六月以後に特許権の存続期間の延長登録の出願をすることができない。 ☆遅れて出しちゃいました。 →特18条の2で却下 3 第一項に規定する書面が提出されたときは、同項各号に掲げる事項を特許公報に掲載しなければならない。