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再会、そして再出発 ◆n7WC63aPRk 一回目の放送からもうじき1時間が経過する。 九条は歩みを進めながら、凡田とともに様々な情報の交換、ならびに推理・憶測を行っていた。 まず、放送が流れると同時に、九条は凡田にメモを命じ、自身は変わらずに地図の確認を行い、ホテルへと向かっていた。 すぐにでも参加者、そして死者の確認をしたいところではあったが、 一刻を争う時にいちいちそのことで一喜一憂はしていられない。 とりあえずはメモだけ凡田に任せ、後で確認をすることにしたのだ。 凡田もすぐさまにそれに応じ、「わかったでやんす」と言って筆記用具を取り出し、放送を歩きながらではあるがメモに取った。 「凡田くん、この中に知り合いの人はいるかな?」 しばらく歩いたところで立ち止まり、腰を下ろし、先ほどの放送の内容を二人で確認することにした。 既に凡田の知り合いに関しては本人に尋ねてはいたのだが、この放送を聞いて新たな情報が得られないかと期待を寄せて尋ねてみる。 「そうでやんすね……二朱くんと、オーナーと……う~ん……これはどうなんでやんすかねぇ……」 二人の名前を指差してからしばし唸っている凡田に、どうしたのかと尋ねると、どうも名簿に記載されている『愛』という名が気になるらしい。 「わからないんでやんすよね~。何で名字が書いてないでやんすかねぇ……」 「それは確か、君のチームの……」 「監督の娘さんでやんす」 それを聞いてああそうか、と呟く。 九条も同じようなことを気にかけていたのだ。 名簿に記載されている中での彼の知り合いと言えるのは、椿、准、太田、ピエロ、東、レッド、七味、ブラウンの8名。 なぜいるのかと多少疑問の残る者もいたのだが、時間移動が可能であるならばこれも納得である。 しかしそこで彼が疑問に思ったのは、『タケミ』という名の存在であった。 以前に滞在していた商店街。 その一角に気まぐれな漢方屋があるのだが、そこの店主も『タケミ』という名であったのだ。 彼女には『広川武美』という氏名がしっかりと存在し、名前だけとかカタカナで名前を記載される道理は全くもってない。 本人なのか、全くの別人なのか、まるで予想ができない。 また、彼の中にはそれ以上に強く衝撃を受ける内容が、他にあった。 それは、名簿の中の『夏目准』という名前であった。 維織やカンタ、奈津美の名が刻まれていないことに胸をなでおろしていた矢先にその名前を見つけてしまった。 自分よりも10歳近く年下の癖に、タメ口をきいてきて、小生意気で、 そしてなぜかいつもメイドの服装をしていて、なんかいつも絡んでくる女の子。 散々からかわれてきたのだが、嫌いだったわけではない。 それどころかこんな状況である、今この瞬間も無事でいてくれることを願うばかりであった。 (あいつのことだから意外とケロッとしているかも…………いや、いくらなんでもそれはないな。 こんな状況だ、怖がっているに決まってる。…………自棄になって人殺してたりしたらどうしよう……) そんなことを思いながら、九条は横にいる凡田のことを眺める。 恐らく彼も心配しているのだろう。 二朱という名の、仲の良い青年のことを。 「なあ凡田くん」 「なんでやんすか?」 「君の友人の、その二朱くんと言う人はどんな人なんだい?」 互いに不安なことが多いだろうから、とりあえずは何気ない話でもして場の空気を和ませよう。 そんな気持ちで質問をしたのだが、凡田の口からは予想だにしないような言葉が返ってきた。 「そうでやんすね………………一言で言っちゃえば………『ラブハンター』でやんす!」 「え?」と目を点にしながら九条が固まっていると、凡田はすぐに付け加えて解説を行ってくれた。 一言で言ってしまえば、女にだらしのない男、ということだった。 スキャンダルにこそならないが、女と聞けば鼻の下をのばしているらしい。 それをチームメイトらの中では、『ラブハンター』というニックネームを付けてからかっているということだ。 ……なんか心配して損したなぁ、と思いながら、再び地図に目を落とす。 「今どこまで来たんでやんすかね? 結構歩いた気がするでやんす」 そう言いながら隣に凡田が座り込んでくる。 方向は間違っていないのだが、九条自身もどこを歩いているのかはあまり把握しておらず、凡田に言われて初めて確認する形となった。 2時間くらいずっと歩き続けており、疲れも溜まってきているだろう。 そろそろ安全に休める場所の確保が求められてくるところだ。 「う~ん……島全体の大きさが分からないから何とも言えないけど、たぶんこのあたりまでは来てると思うんだよね」 「へぇ。目印とかはないんでやんすか?」 「そうだなぁ…………この泉と、コンクリートの道路はさっき通ってきたから、E-5の……左手に倉庫が見えるあたりだと思うけど」 「そうでやんすか。随分と歩いたでやんすねぇ……倉庫でやんすか~……あれ?」 九条が地図を指で追って説明し、凡田がそれに従って周りの景色を見る。 あたりはすでに日が昇り、非常に見通しが良くなっていた。 そして、倉庫があると思われる方向を眺める凡田が何かを発見したようだ。 「ん? どうしたんだい、凡田くん?」 「いや、あっちの草むらが動いたような気がしたでやんす」 「えっ……!!!」 それを聞くと九条は、すぐさま凡田をその場に伏せさせ、自らも身を低くする。 そして、デイパックの中のスタン・グレネードに手を伸ばし、様子を窺う。 今の凡田の言ったことが100%信頼できるものであるかは分からない。 しかし、この見通しの良い場所で襲撃されたら、流石のナイスガイもただでは済まされないだろう。 数秒間様子を見るが、特に草むらが動いている様子はない。 だが、僅かながらに人の気配を感じるのも確かである。 かすかに草の根を分けるような音も聞こえる。 「凡田くん、あの辺りで間違いないかな?」 「そうでやんすね。……確かめてみるでやんすか?」 すると、九条の返事を待たずに、凡田は近くにあった小石を思いきり投げつけていた。 九条が止めに入るのも遅く、凡田の放った小石は、弧を描いて飛んでいく。 流石プロ野球のピッチャー、とでも言ったところか。 小石は50メートルほど離れた草むらの中にきれいに落下していった。 そして、それと同時に、「うわあ!」という叫び声が聞こえた。 「ヒットでやんす!」 喜々とする凡田を尻目に、九条は立ち上がる。 突然石を投げる、という行為自体はとんでもないものであったが、お陰で草むらの中にいるのがどんな人物かがおおよそ把握できたのだ。 恐らくは、小学生くらいの男の子だと九条は考えた。 まず第一に、聞こえてきた声が声変わり寸前の少年のそれであったこと。 そして、殺人者であるかもしれない人物を目の前にして、叫び声をあげてしまうような不用意さから、こちらに敵意のない少年であると判断した。 ともなれば、まずは安心させることが第一である。 100%そうと決まったわけではないので、念のため袖の中にスタン・グレネードを忍ばせながら、手をあげて草むらへと近づいていく。 「さっきはすまなかった。……そこにいるんだろ? 出てきなよ?」 声をかけながら近づいてみるが、今のところ反応がない。 後ろからは凡田がついてくる。 一歩、また一歩と歩みを進めていく。 草むらまで15メートルほどの場所へ差し掛かったとき、九条の耳に先ほどとは違う物音が聞こえた。 ヒュンッという風音。 そして、身をかがめて当たりをやり過ごす。 直後、バキッと言う音とともに「ぐへっ……でやんす!」という叫び声が後ろから聞こえた。 振り返ると、宙を舞う凡田の姿がそこにあった。 ☆ 追撃とばかりに、見えない襲撃者による攻撃を受けた凡田は地面に叩きつけられ、「ぐえっ」という変な声をあげ、気を失った。 そして襲撃者は、風を切るような速さで九条の元へ駆け寄ると、一発、二発と打撃を繰り出す。 しかし、その二発は確実に九条へと命中したのだが、九条は直撃を免れ、逆にその見えない襲撃者に対して蹴りを放った。 「ドスッ」という鈍い音とともに、その場に相手が崩れ落ちるのを九条は感じていた。 恐らく腹への直撃。 襲撃者はせき込んでその場へ倒れこんでいる様子である。 姿を消して近づいたはいいが、ここが草むらの上であることを襲撃者は忘れていた。 草むらに刻まれる足跡をしっかりと確認し、冷静な対処をした九条に軍配が上がることとなった。 「もしかして……ブラックか?」 九条がそうつぶやくと、姿の見えなかった襲撃者がうっすらとその姿を現した。 それは黒いヒーロー……からすっと少女へと姿を変える。 ヒーローのひとり、ブラックこと、芹沢真央だ。 「……やっぱり…貴方だったの……どおりで……ケホッ…」 九条を見上げてそれを確認すると、再び真央はせき込んでうずくまる。 本来なら蹴り一発くらいでここまでダメージを負うこともないのだが、どうもこの島に来てから体力の消耗が非常に激しくなっていた。 その後も数十秒間苦しそうにしていた真央だったが、ようやくせきが治まると、立ち上がって九条を見つめる。 最初の蹴り以降に追撃がないということは、九条には真央に対しての敵意、少なくとも殺す意思はないということだろう。 真央も、九条がこんな理不尽な殺人ゲームを容認するような男でないことは知っていた。 「君は……このゲームに乗っているのか?」 真央と顔を合わせると、逆に九条がこんなことを尋ねてくる。 それもそのはず、である。 敵意のない相手に突然襲い掛かっていったのだから、疑われても仕方がない。 真央は申し訳ない、といった表情で、ひとつひとつ事情を説明していく。 八神・カズ・走太のこと、暴走している浜野のこと、それを追って出ていったカズのこと、 更にそれを追いかけて飛び出した走太のこと、それを追って出てきた自らのこと。 そして、つい先ほど九条と凡田を発見し、何者か分からないものとコンタクトをとるのをためらっていた時に、石を投げられたことで思わず飛び出して行ってしまったこと。 九条は、その真央の口から語られる一言一言に時折頷きながら耳を傾けていた。 そして、目の前でこちらを見つめる真央の瞳をのぞき込む。 真央も、ブラウンと同じように、九条が旅の途中で出会ったヒーローの一員だった。 九条の知る真央は、「ブラック」を名乗り、その名の通り、黒い衣装に身を包んだヒーローであった。 しかしそのとき、九条は他のヒーローにはない、無垢で、純粋な、真っ直ぐな思いを、ブラックから感じていた。 そして、今目の前にいるこの少女も、その時と何ら変わることのない思いをその瞳に宿しているのを、九条は強く感じた。 ☆ 「本当に……ごめんなさい……」 「いいでやんす、いいでやんすよ。慣れっこでやんすから」 ボコボコに顔を腫らした凡田がちらりと目をやると、思わず隣にいた九条は目をそらす。 「でも……本当にそっくり…」 「湯田くんでやんすか? ……よく言われるんでやんすよ。……あまり気にしないでくれでやんす」 お互いに事情を共有し合った九条と真央は、とりあえず安全な場所を確保して話し合おうと、凡田を担いで先ほどの草むらの中へと入って行った。 そこには畳2枚分くらいのスペースがあり、ちょこんと小学生くらいの男の子―――小波走太が座っていた。 最初は走太も見知らぬ男2人の出現に驚いていたが、真央が丁寧に説明をしてくれたお陰で、すぐにその硬さもなくなっていた。 野球をやっているということもあり、気も合いそうだ。 凡田のこともどこかで見たことがあると言っている。 その後は凡田が目覚めるまで互いに細かな情報を交換していった。 大きく共有すべきことはなかったが、九条からは、信頼できる人物として、七原正大、布具里、四路智美、二朱公人などが、 注意すべき人物としては、椿、黒羽根あやかが挙げられた。 真央の挙げた人物は大体が九条も知るようなものばかりであったが、走太からは芽森わん子の名が挙げられ、それぞれがそれらをメモに記した。 凡田が目を覚ました後はこの後の動きをどうとるか、という話になった。 「私たちは……」 真央がちらりと走太の顔を窺うと、走太が前に出る。 「…俺は……やらなきゃいけないんだ。たとえ死ぬことがわかっていたとしても……」 力強く一言一言を噛みしめるように走太がいう。 その瞳には強い決意と信念が宿っていた。 それを聞き、九条は腰を落として走太と顔を合わせる。 「走太くん」 「は、はいっ…」 「……君の言う通りだ。僕たちにはやらなきゃいけないことがある。 だから僕らはこれから仲間を探しに行くし、君らもその大江さんという人を探しに行くんだろう。」 一呼吸を置いて九条は続ける。 「だけどね……死にに行くんじゃない。たとえどんな危険なところに行くとしても、死にに行ってはいけない。 ……僕らはね、死ぬために戦うんじゃないんだ。必ず生きて帰ってくるために戦うんだよ」 その言葉を聞き、走太は八神に言われたことを思い出していた。 ―――だけど忘れないことだね。 ―――君は人を守るためにそれを使うんだってことを ポケットにしまってあるレーザーカッターを握りしめ、走太は思った。 (そうか……俺……死ななきゃいけない……死ななきゃ意味がないってどこかで思ってたかもしれない。 だけど違うんだ。本当に人を守るってことは……お姉さんや八神さんや、九条さん、みんなの…親父のためにも……生きて帰らなきゃならないんだ!) 「……俺、わかったよ」 走太は顔をあげ、九条の目を真っ直ぐに見つめる。 「俺はこのゲームをやめさせたい。……それで帰って、親父を助けるんだ!」 それを聞き、九条は走太の頭にポンと手をおいて笑顔を浮かべながら言う。 「ああ、しっかりお姉さんを守ってやってくれ」 「はい!」 元気に返事をすると、走太は真央の手を引いて駈け出して行く。 真央は少し戸惑ってはいたが、九条の顔をちらりと見ると走太とともに駈けていった。 「ホテルで会おうなー」「気をつけてくれでやんすー」 残された二人がそう声をかけると、「ありがとうおじさん!」という走太の声が聞こえてきた。 「………行っちゃったでやんすね」 「そうだね」 「ヒーローがついてるし大丈夫でやんすよね?」 「うん」 「……なんか…元気ないでやんすね?」 心配そうに凡田が九条の顔を覗き込むと、顔をひきつらせている九条がそこにいた。 「はぁ……おじさん……か」 【E-5/一日目/朝】 【小波走太@パワポケダッシュ】 [状態]:健康、軽い擦り傷 [装備]:ガンバーズのユニフォーム、スニーカー、高出力レーザーカッター [道具]:支給品一式(ランダムアイテム不明) [思考] 基本:生還し親父を復活させる 1:殺し合いを止める。 2:人は殺さない。 3:真央、八神、和那、九条、凡田を少し信頼。 4:浜野朱里を警戒。 [備考] ※参加時期は最後の大会の前から、誰ルートかは後続の書き手さんにお任せします ※八神、大江、九条、凡田と情報交換をしました。 【芹沢真央@パワプロクンポケット7】 [状態]:疲労、腹に軽い痛み [装備]:私服 [道具]:支給品一式、ランダムアイテム1~3個 [思考] 基本:弱きを守り悪を挫く『正義の味方』を貫く 1:走太についていく 2:人を守る。 3:浜野朱里を警戒。 4:時間になったらホテルに向かう [備考] ※参加時期は黒打くんにアメコミのヒーローについて教えてもらった後 ※八神、大江、九条、凡田と情報交換をしました。 【E-5/草むら/一日目/朝】 【九条英雄@パワプロクンポケット9】 [状態] 健康、正義の味方としての決意 [装備] ギター [参戦時期] 維織GOOD後からアルバムまでの間 [道具] 支給品一式、ロケット弾、スタングレネード、野球人形、大正編の仲間の名前が書かれたメモ [思考・状況] 基本:参加者全員を助け出し、亀田を倒す 1:ホテルに向かいながら仲間を集める。 2:彼女(森友子)を埋葬したい。 [備考] ※七原、真央、走太と軽い情報交換をしました。 【凡田大介@パワプロクンポケット2】 [状態] 全身に打撲 [装備] 無し [参戦時期] 本編終了後 [装備]:お守り [道具] 支給品一式、鍵 [思考・状況] 基本:ガンダーロボを救出したい 1:ホテルに向かいながら仲間を集める。 2:基本人殺しはしたくない。 3:九条を信頼。 4:チームメイトにH亀田がいる [備考] ※七原、真央、走太と軽い情報交換をしました。 投下順に読む 057 野丸太郎にとっての『普通』← 戻る →059 人間交差点 時系列順に読む 057 野丸太郎にとっての『普通』← 戻る →059 人間交差点 前へ キャラ追跡表 次へ 041 時間移動か洗脳か 九条英雄 075 アンドロイドは笑わない 049 友情 小波走太 066 焦燥 049 友情 芹沢真央 066 焦燥 041 時間移動か洗脳か 凡田大介 075 アンドロイドは笑わない
https://w.atwiki.jp/wiki1_test/pages/6970.html
九条とは元配信者である。 ※現在は某配信サイト永久BANのため活動していない。 しかし、mixi等SNSでその姿を見ることも少なくはない。 馴れ合いを大切にする人で有名人となった今でもコメント返しは高確率でしてくれる 声真似を得意とし、メインの声真似は中井和哉さんであり、土方十四郎(銀魂)の声真似をして逆凸をしていた。 また、放送外の趣味として音楽が大好きである。 別名は「BANの王子 九条」である。 「BANの王子」という名にふさわしく、その放送をはじめとするBANの回数・内容には軍を抜くものがあり、今(2012年03月30日現在)のBAN回数は、放送BAN33回、コミュニティBAN16回、声BANさせた放送5回、アップロードBAN4回、ニコ生永久BAN(声BAN)、ユーストリーム永久BAN、スカBAN?回(本人も覚えていない)という記録を築き、永BANの今でも、この記録を更新し続けている。 あまりのBAN回数により永久BANとなったが、その放送は企画性に優れ、気転も回り、リスナーも一体となって楽しめる放送となっており、その放送の面白さ、クオリティーの高さは多くのリスナーが認めている。 ☆放送内容 生放送の主な内容は、声真似、逆凸、雑談、イタズラ凸、エロイプ狩り、BAN放送etc... ☆これまでにあった事件・出来事 大学生あやかちゃん事件 エロイプ狩りにて、エロイプ釣りを釣る放送のはずが、本当にエロイプ希望の女の子(大学生あやかちゃん)が釣れてしまった神回。 序盤には本気で喘ぎ始めてしまったため、なんだかかわいそうになり、放送終了数分前にネタバレ。 この時のリスナーの盛り上がりは異様なほどであったのはいうまでもない。 某有名歌い手R謝罪顔出し事件 Rの音声切り忘れ事件に発端した謝罪枠に便乗し、Rになり切って謝罪した特別企画枠。 顔出しと称して馬のかぶりものを被り、ウェブカメラを使用して放送した。 ファンレターに見立てた、チラシやビラ、広告の手紙を破きまくり挙句の果てに、まあこ(配信者)に扮した相方のギルたん(配信者)が登場する等、出来る限りの暴挙をつくした。 Rの信者により、フルボッコに叩かれることを予想しての配信であったが、残念ながら身内しかいなかった。 無差別、垢BAN祭 mixiでマイミクのマイミクを一人5分弱で垢BANするという悪行をした しかし被害者が運営に抗議をし、九条が垢BANをくらってしまうざまぁな展開となった(翌日囲いにアカウントを貰って復活) と思うじゃん? と思わせて実際やらない、非常にイライラさせる言葉。
https://w.atwiki.jp/bennrishi_matome/pages/60.html
(特許出願等に基づく優先権主張) 第四一条 特許を受けようとする者は、次に掲げる場合を除き、その特許出願に係る発明について、その者が特許又は実用新案登録を受ける権利を有する 特許出願又は実用新案登録出願であつて先にされたもの(以下「先の出願」という。)の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明に基づいて優先権を主張することができる。 一 その特許出願が先の出願から一年以内にされたものでない場合 二 先の出願が第四十四条第一項の規定よる特許出願の分割に係る新たな特許出願、第四十六条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る特許出願若しくは第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願又は実用新案法第十一条第一項において準用するこの法律第四十四条第一項の規定による実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願若しくは実用新案登録出願若しくは実用新案法第十条第一項若しくは第二項の規定による出願の変更に係る実用新案登録出願である場合(改正、平一六法律七九) 三 先の出願が、その特許出願の際に、放棄され、取り下げられ、又は却下されている場合(改正、平八法律六八) 四 先の出願について、その特許出願の際に、査定又は審決が確定している場合 五 先の出願について、その特許出願の際に、実用新案法第十四条第二項[実用新案権の設定の登録]に規定する設定の登録がされている場合 (改正、平五年法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四、平一六法律第七九) 2 前項の規定による優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項若しくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項[パリ条約による優先権主張の手続]若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項[パリ条約の例による優先権主張](同法第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)にきさいされた発明を除く。)についての第二十九条、第二十九条の二本文、第三十条第一項から第三項まで、第三十九条第一項から第四項まで、第六十九条第二項第二号、第七十二条、第七十九条、第八十一条、第八十二条第一項、第百四条(第六十五条第五項[出願公開の効果等](第百八十四条の十第二項において準用する場合も含む。)において準用する場合も含む。)及び第百二十六条第五項[訂正審判](第十七条の二第六項及び第百三十四条の二第五項において準用する場合も含む。)、同法第七条第三項及び第十七条、意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第二十六条、第三十一条第二項及び第三十二条第二項並びに商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第二十九条並びに第三十三条の二第一項及び第三十三条の三第一項(同法第六十八条第三項において準用する場合も含む。)の規定の適用については、当該特許出願は、当該先の出願の時にされたものとみなす。(改正、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一四法律二四、平一五法律四七、平一八法律五五) 3 第一項の規定による優先権の主張を伴う特許出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願にあつては、外国語書面)にきさいされた発明のうち、当該優先権の主張の基礎とされた先の出願の願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(当該先の出願が外国語書面出願である場合にあつては、外国語書面)に記載された発明(当該先の出願が同項もしくは実用新案法第八条第一項の規定による優先権の主張又は第四十三条第一項若しくは第四十三条の二第一項若しくは第二項(同法第十一条第一項において準用する場合も含む。)の規定による優先権の主張を伴う出願である場合には、当該先の出願についての優先権の主張の基礎とされた出願に係る出願の際の書類(明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面に相当するものに限る。)に記載された発明を除く。)について、当該特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に当該先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして、第二十九条の二本文又は同法第三条の二本文の規定を適用する。(改正、平五法律二六、平六法律一一六、平一四法律二四) 4 第一項の規定による優先権の主張しようとする者は、その旨及び先の出願の表示を記載した書面を特許出願と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 (本条追加、昭六〇法律四一) 旧法との関係 当該条文なし 趣旨 本条は、昭和六〇年の一部改正において新設された特許出願等に基づく優先権制度について規定したものであり、平成一五年の一部改正において、従来の四二条の二を条文移動したものである。 特許出願等に基づく優先権制度とは、特許出願をする際に、我が国に既にした自己の特許出願又は実用新案登録出願(先の出願)の発明を含めて包括的に係る発明のうち、先に出願されている発明につき、その特許審査等の基準の日又は時を先の出願の日又は時とするという優先的な取扱いを認めるものである。 本制度の導入により、第一に、基本的な発明の出願の後に、当該発明と後の改良発明とを包括的な発明としてまとめた内容で特許出願を行うことができ、技術開発の成果が漏れのない形で円滑に特許権として保護されることが容易となり、第二に、先にされた特許出願又は実用新案登録出願を基礎として優先権を主張して特許協力条約(PCT)に基づく国際出願において日本国を指定(PCT八条(2)(b)にいう自己指定)した場合にも、その指定の効果が我が国において認められることとなった。特許協力条約に基づく国際出願であって日本国を指定国に含むものは、その国際出願日にされた特許出願とみなされる(一八四条の三第一項参照)ことから、特許法に特段の定めがない限り特許出願として特許法の規定の適用を受けることとなり、本条の規定の適用も受けることとなる(国際出願に関する優先権主張の特例については、一八四条の一五、実四八条の一〇参照)。 一項柱書は、特許出願等に基づく優先権の主張の主体的用件等を規定している。優先権を主張することのできる者は、特許を受けようとする者であって既にされている特許出願又は実用新案登録出願の出願人である者(その出願に関する特許を受ける権利又は実用新案登録を受ける権利の承継人を含む)である。 優先権は、特許出願に係る発明、すなわち、特許請求の範囲に記載された発明について主張するものであり、その優先権の主張は先の出願の出願当初の明細書又は図面に記載された発明が基礎となる。なお、平成六年の一部改正において外国語書面出願制度が導入されたことに伴い、先の出願が外国語書面出願である場合には、出願日に提出された外国語書面が基礎となる旨が追加された。 なお、意匠登録出願を基礎として優先権を主張することはできない。その理由として、①優先権制度は、技術開発の比較的初期の段階で順次生まれる基本的発明及びその改良発明を随時出願し、後にこれらを一つの出願にまとめて出願することを認めるものであるが、意匠登録出願は、技術開発の最終段階である製品化開発で生まれるデザインを対象としており、基本的に優先権制度の趣旨になじまないこと、②意匠登録出願は、特許出願又は実用新案登録とは先後願関係に立たないこと等の点が挙げられる。 一向一号から四号までは、優先権の主張をすることができない場合を列挙している。 一号において、先の出願に基づいて優先権を主張しうる期間を一年としたのは、パリ条約、特許協力条約(PCT)及び各国法制(欧州各国はすべて一年)の優先権制度と均衡させたことが主な理由である。 二号において、分割出願、変更出願及び実用新案登録出願を基礎としては優先権の主張をすることができないとしたのは、これを認めることとするとそれらの出願が分割又は変更の要件を満たしているかについても審査が必要となり、審査上も第三者によるサーチ上も負担が増大することによる。なお、平成一六年に実用新案登録に基づく特許出願の制度(四六条の二)が導入されたことに伴い、本条でも必要な改正が行われた。 三号及び四号において、優先権主張を伴う特許出願の出願時に先の出願が特許庁に係属していない場合にはその先の出願を優先権主張の基礎することができないとしたのは、これを認めることとすると、出願の却下、拒絶査定の確定等により権利の取得ができなくなった出願が実質的に復活してしまうことになり法的安定性、行政経済上の見地から好ましくないためである。なお、一旦優先権を主張すれば当該主張は先の出願のその後の動向によっては影響を受けないことはいうまでもない。 また、平成八年の一部改正において、三号中の「無効」を「却下」に改めたが、これは一八条において「無効」を「却下」に改め、一八条の二に「却下」を新設したことに伴うものである。 五号は、平成五年の一部改正において新設されたものであり、優先権の主張は、先の出願の日から一年以内(一号)であっても、既に査定が確定し、特許又は登録がなされている出願を基礎としては優先権の主張はできないこととされている(四号)が、平成五年の一部改正により、実用新案法において、設定登録前に実体的要件についての審査が廃止され、査定という処分を経ることなく、一年以内に早期に登録されることとなるから、登録がなされた実用新案登録出願を基礎としては国内優先権を主張できないことを規定したものである。 二項は特許出願等に基づく優先権の主張の効果を規定したもので、基本的にパリ条約による優先権の主張の効果(パリ条約四条B)と同等の効果を生じさせることとした。 すなわち、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、その発明に関する特許要件(先後願、新規性、進歩性)の判断の時点については優先権の主張に伴う特許出願の日又は時ではなく先の出願の日又は時になされたものとして扱い、先の出願の日と優先権の主張に伴う後の出願の日の間になされた他人の出願等を排除し、又はその間に公知となった情報によって特許を失われないという優先的な取扱いを出願人に認めるものである。 具体的には優先権の主張を伴う特許出願に係る発明のうち先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明については、 (1)二九条(新規性、進歩性) (2)二九条の二本文(いわゆる拡大された先願の地位) (3)三〇条一項から三項まで(発明の新規性の喪失の例外) (4)三九条一項から四項まで(先願、実七条三項も同趣旨である) (5)六九条二項二号(特許権の効力の及ばない範囲) (6)七二条(他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠等との利用又は他人の意匠権、「商標権との抵触の関係、実一七条、意二六条及び商二九条も同趣旨である」 (7)七九条(先使用による通常実施権) (8)八一条及び八二条一項(意匠権の存続期間満了後の通常実施権。意三一条二項及び三二条二項、商三三条の二第一項及び三三条の三第一項も同趣旨である) (9)一〇四条(生産方法の推定) (10)一二六条五項(独立特許要件) の規定の適用においては、先の出願の日又は時に出願されたものとみなすこととした。 また、先の出願の出願当初の明細書等に「記載された」発明であるか否かは、新規事項の例による。すなわち、優先権の主張を伴う特許出願に係る発明が先の出願の請求項についての補正として提出されたと仮定した場合に、先の出願の出願当初の明細書等に記載した事項の範囲内の補正と認められる場合には優先権の主張の効果が認められ、そうでない場合には優先権の主張の効果が認められない。 本項カッコ書は先の出願が一項の優先権の主張又はパリ条約による優先権の主張を伴う場合についての効果を規定している。先の出願がこれらの優先権の主張に伴う場合にその主張の基礎となった出願に記載されていた発明については、累積的に優先権主張の効果を認めることは、実質的に優先期間(一年)の延長となるのでこのような場合は優先権の主張の効果を認めないこととし、先の出願において新たに追加された事項(新規事項)についてのみ、優先権の主張の効果を認めることとした。このような取扱いは、パリ条約による優先権と同様のものである(パリ条約四条F参照)。 なお、平成五年の一部改正において、先の出願が実用新案登録出願である場合についても明記された。 また、平成六年の一部改正においては、一項と同様に、先の出願が外国語書面出願である場合に、外国語書面に基づき優先権の主張の効果が発生する旨を規定するとともに、先の出願が四三条の二第一項又は二項の優先権(パリ条約の例による優先権)の主張を伴う場合には、パリ条約による優先権の主張を伴う場合と同等に取り扱うための改正等を行った。なお、三項においても同趣旨の改正が行われている。 なお、平成一五年の一部改正において、一二六条四項が五項に繰り下がったことに伴い、それぞれ該当箇所を改正した。 三項は、優先権主張の基礎となった先の出願は出願公開されずにその出願の日から一年三月後に取り下げられたものとみなされる(四二条一項)ことから、優先権主張を伴う特許出願の当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明のうち先の出願の出願当初の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された発明について、優先権主張を伴う特許出願が出願公開等をされた時に、当該先の出願が出願公開されたものとみなして、二九条の二又は実用新案法三条の二に規定する他の特許出願又は他の実用新案登録出願として先願の地位を与えようとするものである。 なお、平成五年の一部改正において、実用新案において、出願広告制度及び出願公開制度が廃止されたことから、先の出願が実用新案登録出願である場合には、その先の出願を優先権主張の基礎とした特許出願について出願公開等がされた時に、先の出願について実用新案掲載公報の発行がされたものとみなして二九条の二又は実用新案法三条の二に規定する先願の地位を与えることとするための改正がなされた。 また、平成六年の一部改正において、出願公告制度が廃止されたことに伴い、優先権の主張を伴う特許出願について特許掲載公報の発行又は出願公開がされた時に、先の出願について出願公開又は実用新案掲載公報の発行がされたものとみなすよう改正がされた。 さらに、平成一四年の一部改正において、三六条二項の「明細書」から「特許請求の範囲」が分離されたことに伴い、一項から三項にも同様の修正が加えられた。 四項は一項の優先権の主張の手続を規定している。優先権の主張はその旨のほか、主張の基礎とする出願を特定するための当該出願の表示(出願日、出願番号)を記載した書面を特許庁長官に提出することにより行うこととした。出願と同時としたのは事務処理上の理由による。ただしこの手続は国際出願には適用されない(一八四条の一五第一項)。 なお、パリ条約上の優先権を主張する場合は優先権に関する証明書(パリ条約四条D(3)、四三条二項)を提出しなければならないが、本条の優先権の場合には、その主張の基礎とする出願書類が特許庁に既に提出されているので、パリ条約上の優先権に関する証明書に相当するもの提出は要しないこととした。 [字句の解釈] <優先権>昭和六〇年の一部改正において導入した優先権制度は、パリ条約四条に規定する優先権と基本的な構成において差異のないものであり、しかも「優先権」という語は工業所有権制度に組み込まれて定着していることから、制度の導入にあたって「優先権」の語を用いることとした。(青本第17版)
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14 00~ 告知 〃 岐阜 戦争法をつぶすためのスタンディングアピールin関 17 00~17 30 関市平和通り7丁目交差点(関市郵便局前)3丁目(春日神社交差点)主催:戦争法を許さず平和を求める関市民の会/九条の会・せき 14 00~ 告知 〃 滋賀 第92回滋賀県民メーデー(膳所公園) 10 00~ 告知 〃 京都 京大学生処分阻止・撤回5.1メーデー学生デモ 12 30~ 告知 〃 大阪 5.1関西学生メーデー 12 00~ 告知 〃 広島 2021年広島県中央メーデー 10 40~ 告知 〃 沖縄 「聖火リレー・セレブレーションやっている場合じゃない!オリンピックは中止だ中止!」道じゅね〜 15時- 名護市役所 裏庭(芝生の広場) 15 00~ 告知 5/2(日) 北海道 『ミャンマー人世界同時抗議行動 (札幌)』 場所:大通り7丁目広場 12 30~デモ出発 12 00~ labor 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第509回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙に行かないと死ぬぞ! 14 30~ 告知 〃 愛知 小牧脱原発パレード 場所:小牧駅メロディーパーク 主催:いますぐ原発ゼロ小牧行動実行委員会 10 30~ 告知 〃 兵庫 『ミャンマー抗議集会 (神戸)』 場所:神戸市・東遊園地 ※時間変更・デモ中止⇒ 14 00~15 00 集会 14 00~ labor 5/3(月・休) 青森 憲法記念日 青森の市民集会 11 00~ 告知 〃 東京 5.6衆院憲法審査会の国民投票法「改正」案強行採決反対!明文改憲も実質改憲も許さないぞ! 『改憲反対緊急行動 新宿緊急リレートーク』 (新宿駅東口、アルタ前) 12 00~ labor 〃 東京 国会正門前行動「アベスガ政治を許さない」 場所:国会正門前 13 00~ labor 〃 東京 ◆5・3憲法大行動◆ 平和といのちと人権を!とりもどそう!民主主義、立憲主義 PEACE FESTIVAL 2021 場所:国会議事堂正門前およびオンライン中継 ★オンライン中継 13 30~ 告知① 告知② 詳細① 詳細② 〃 東京 「ゴールデンウィーク大人食堂」開催のご案内 (外国人・女性・子ども・誰でも) 15 00~18 00 場所:聖イグナチオ教会 (JR中央線 四ツ谷駅1分) *会場には労働・生活問題についての相談ができる専門スタッフがおりますので、困ったことがあればお気軽に相談してください! 15 00~ 告知 詳細 〃 三重 憲法記念日ロングラン宣伝14 00~17 00 場所:近鉄白子駅西周辺 主催:秘密保護法と共謀罪に反対する鈴鹿市民の会 14 00~ 告知 〃 滋賀 9条改憲を許さない滋賀県民集会/5月3日 生涯学習センター 講師:半田滋さん「進化する日米軍事同盟の実態」 14 00~ 告知 〃 大阪 『憲法9条守ろう!連休明けの改憲手続き法採決止めよう! 憲法記念日アピール』 (梅田HEPFIVE前) #梅田解放区 16 00~ 告知 labor 〃 奈良 奈良1区市民連合第6回街頭宣伝 in JR奈良駅前 14 00~ 告知 〃 高知 憲法施行74周年県民の集い 14 15~ 告知 5/5(水・休) 埼玉 5/5(水)野党共闘で政権交代を!@大宮 15 00~ 告知 〃 東京 「ゴールデンウィーク大人食堂」開催のご案内 (外国人・女性・子ども・誰でも) 12 00~18 00 場所:聖イグナチオ教会 (JR中央線 四ツ谷駅1分) *会場には労働・生活問題についての相談ができる専門スタッフがおりますので、困ったことがあればお気軽に相談してください! 12 00~ 告知 詳細 〃 石川 緊急市民集会 ちょっと待った!金沢市の都市ガス事業・水力発電事業の売却問題を考える14 00〜16 30 集会後、デモ行進 14 00~ チラシ 〃 大阪 『入管法改悪反対!緊急アクション@大阪』 13 00~アピール (中之島公園女神像前広場)、13 30~デモ 13 00~ 告知 labor 5/6(木) 東京 5.6衆院憲法審査会の国民投票法「改正」案強行採決反対!明文改憲も実質改憲も許さないぞ! 『衆院憲法審査会反対! 国会前行動』 (衆院第2議員会館前) 10 00~14 00 (予定) 10 00~ labor 〃 東京 #国民投票法改正案に抗議します 『改憲手続法(国民投票法)7項目修正案は抜本的再検討を!強行採決するな! 5・6国会議員会館前行動』 (衆議院第2議員会館前) 12 00~ 告知 詳細 〃 東京 『デジタル監視6法案に反対する国会前行動 & 院内集会』 12 30~衆議院第二議員会館前、13 30~衆議院第二議員会館 ★院内集会はオンライン配信します 12 30~ 告知① 告知② labor 〃 東京 #WeNeedCulture #文化芸術は生きるために必要だ 官邸前サイレントスタンディング 18 30~ 告知 詳細 5/7(金) 東京 『入管法改悪に反対する緊急アクションシットイン』 (衆議院第二議員会館前) 9 00~ 告知 〃 東京 金曜経産省抗議行動 場所 経産省本館正門前 主催 経産省前テントひろば 17 00~ 告知 〃 東京 晴海トリトンスクエア組織委員会前スタンデング 18 30~ 告知 5/8(土) 埼玉 『第1回さようなら原発スタンディング』 (川越駅西口デッキ) 15 00~ 告知 〃 東京 #脱被ばく実現ネット 子ども脱被ばく裁判の理不尽の極み判決に抗議する! 『第16回 新宿デモ』 13 00~アピール(新宿駅東口アルタ前)、14 00~デモ出発 ★デモ延期のお知らせ 13 00~ 告知 詳細 〃 東京 #羽田新ルート 《リーフレット配布を行います!! 》 (目白駅前) ★街頭宣伝は中止です 15 00~ 告知 〃 東京 自由と生存のメーデー2021「感謝より金を!罰金より補償を!罰よりケア を!自粛よりデモに!」 (JR新宿駅東口・アルタ前広場) 16 00~集合、16 30~デモ開始、17 30~リレートーク、19 30~レイブ 16 00~ 告知 詳細 labor 〃 神奈川 フラワーデモ横浜 (横浜駅 ジョイナス・西口警備派出所付近の金の銅像前) ★オンラインでのデモに変更 14 00~ 告知 〃 大阪 『辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動』 (大阪駅南バスターミナル) 15 30~ 告知 〃 大阪 梅田解放区 17 30~ 告知 5/9(日) 岩手 フラワーデモ盛岡 (盛岡市大通り野村證券前) 12 00~ 告知 〃 埼玉 『第40回 さよなら原発・戦争法パレード・あさか』開催!北朝霞駅前広場18時集合 18時30分出発 18 00~ 告知 〃 埼玉 フラワーデモ埼玉 (JR浦和駅東口) 18 00~ 告知 〃 東京 『アジアの民主・自由・人権を尊重してください デモ行進』 国連大学前 13 00~集合、14 00~スタート 13 00~ 告知 facebook 〃 東京 #デジタル監視法案の廃案を求めます 『5・9 デジタル監視6法案反対! 街頭宣伝』 (新宿駅南口) 13 30~ 告知 〃 東京 東京10区で野党共闘の実現を目指す『TeNネットワーク野方駅南口街宣』★延期します 14 00~ 告知 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第510回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙に行かないと死ぬぞ! 14 30~ 告知 〃 東京 『五輪とても無理です。即刻やめろ!新国立競技場GURUGURUデモ』 17時 JOCオリンピックミュージアム前集合 18時デモ出発 共催:反五輪の会、オリンピック災害おことわり連絡会 ※ナショナリズムを象徴するもの、国旗の持ち込み、ヘイトスピーチはおことわり致します 18 00~ 告知 〃 岐阜 9条壊すな!9条変えるな!街頭宣伝活動 17 30~18 00 名鉄岐阜駅前交差点 主催:岐阜・九条の会 17 30~ 告知 5/10(月) 東京 安倍・菅政治を許さない!首相官邸前抗議行動 (第29回) 場所:首相官邸前 18 00~ 告知① 告知② 〃 東京 『辺野古新基地建設の強行を許さない!防衛省抗議・申し入れ行動』 場所:防衛省前 18 30~ 告知 labor 〃 東京 『改憲手続き法は徹底審議を! 中野駅北口2DAYS宣伝』 16 00~ labor 〃 東京 市民と野党の共同宣伝行動 『チェンジ国政!板橋の会 街頭宣伝』 17 00~第1ブロック@JR板橋駅前 17 00~ 告知 〃 東京 市民と野党の共同宣伝行動 『チェンジ国政!板橋の会 街頭宣伝』 17 30~第3ブロック@ときわ台駅北口 17 30~ 告知 5/11(火) 全国 《フラワーデモの全国開催情報》 全国47都道府県でフラワーデモの声が上がりました! 告知 詳細 〃 栃木 フラワーデモ栃木 (JR宇都宮駅東西連絡通路) 18 00~ 告知 〃 茨城 フラワーデモつくば (つくば駅、ローソンつくば駅バスターミナル店付近) 11 00~ 告知 〃 群馬 フラワーデモ草津 (草津湯畑) 15 00~ 告知 〃 群馬 フラワーデモ前橋 (群馬県庁前) 13 00~ 告知 〃 群馬 フラワーデモ群馬 (高崎駅西口のオーパ前) 12 00~ 告知 〃 埼玉 フラワーデモ川越 (川越駅西口デッキ) 18 00~ 告知 〃 埼玉 フラワーデモ所沢 (西武線所沢駅東口) 18 00~ 告知 〃 千葉 フラワーデモ千葉 (JR津田沼駅北口) 18 00~ 告知 〃 東京 市民と野党の共同宣伝行動 『チェンジ国政!板橋の会 街頭宣伝』 17 00~第6ブロック@蓮根駅前 17 00~ 告知 〃 東京 『改憲手続き法は徹底審議を! 中野駅北口2DAYS宣伝』 16 30~ labor 〃 東京 #デジタル監視法案の廃案を求めます 『デジタル監視6法案の採決を許さない! 国会前行動』 (参議院議員会館前) *11日には参議院内閣委員会での採決を強行しようとしています! 12 00~ 告知 〃 東京 #国民投票法改正案採決に反対します 『5.11 衆議院本会議での改悪国民投票法案採択阻止・国会前緊急行動』 (衆議院第2議員会館前) 12 45~ labor 〃 東京 #映画館への休業要請に抗議します 都庁前でサイレントスタンディング 18 00~ 告知 〃 東京 フラワーデモ三鷹 (三鷹駅南口ペデストリアンデッキ) 18 00~ 告知 〃 東京 フラワーデモ狛江 (狛江駅北口周辺) 16 00~ 告知 〃 神奈川 フラワーデモ川崎 (JR川崎駅東口、坂本九歌碑・花壇前) ★中止のお知らせ 19 00~ 告知 〃 神奈川 フラワーデモ県西 (大井町のヤオマサあしがらモール店前) 12 45~ 告知 〃 長野 フラワーデモ長野 (長野駅善光寺口長野REIホテル様前歩道) 19 00~ 告知 〃 長野 フラワーデモ松本 (松本駅東口(お城口)駅前広場ウッドデッキ) 18 00~ 告知 〃 長野 フラワーデモ岡谷 (レイクウォーク岡谷店前、岡谷市蚕糸公園前道路脇付近) 18 00~ 告知 〃 岐阜 フラワーデモ高山 (JR高山駅東口広場) 14 00~ 告知 〃 静岡 フラワーデモ静岡東部 (沼津中央公園) 14 00~ 告知 〃 愛知 フラワーデモ名古屋 (久屋大通公園 希望の広場 噴水前) ★スタンディングデモは中止します! 19 00~ 告知 〃 三重 フラワーデモ三重 #名張 16 30~(名張駅東口)、#松坂 16 30~(伊勢中川駅)、#鈴鹿 16 00~(白子駅西口)、#津 17 00~(津駅西口。雨天 東口)、#伊勢 15 00~(外宮前NTT通り、伊勢市観光協会、風餐亭向かい)、#鳥羽 11 30~(鳥羽市体育館前)、#志摩 10 00~(賢島口交差点)、 10 00~ 告知 〃 富山 フラワーデモ富山 (マリエ前) 18 30~ 告知 〃 石川 フラワーデモ石川 (金沢市のエムザ前、香林坊側) ★中止 14 00~ 告知 〃 福井 フラワーデモ福井 (福井駅西口とはぴりんの連結部分) 18 30~ 告知 〃 奈良 フラワーデモ奈良 (JR奈良旧駅舎横) 18 30~ 告知 〃 鳥取 フラワーデモ鳥取 (倉吉駅南口前) 17 45~ 告知 〃 岡山 フラワーデモ岡山 (エキチカ広場) 17 30~ 告知 〃 島根 フラワーデモ松江・島根 (松江駅前) 10 00~ 告知 〃 山口 フラワーデモ山口 (下関駅前) 13 00~ 告知 〃 徳島 フラワーデモ徳島 (徳島駅前にじあわおどり前) 18 30~ 告知 〃 香川 フラワーデモ香川 (丸亀町グリーン南側) ★中止とします 17 00~ 告知 〃 高知 フラワーデモ高知 (高知市中央公園北口) 18 00~ 告知 〃 福岡 511聖火リレー点灯式抗議行動 16 00~ 告知 詳細 〃 福岡 フラワーデモ福岡 (福岡市天神警固公園) ★中止します 19 00~ 告知 〃 佐賀 フラワーデモ佐賀 (佐賀駅まちかど広場) 12 00~ 告知 〃 宮崎 フラワーデモ宮崎 (宮崎山形屋前) ★休止いたします 12 00~ 告知 〃 熊本 フラワーデモ熊本 (辛島町電停そば歩道) 18 00~ 告知 〃 沖縄 フラワーデモ沖縄 (県庁前 県民広場) 19 00~ 告知 5/12(水) 東京 とめよう!東海第二原発20年運転延長・再稼働ゆるすな!日本原電本店抗議行動 17 00~ 代理告知 〃 東京 『官邸前 #フライパンスタンディング』 (首相官邸前) 18 00~ 告知 〃 東京 「第92回東電本店合同抗議」 (東京電力本店前) 18 30~ 告知 〃 東京 『#入管法改悪反対国会前シットイン』 (衆議院第二議員会館前) 11 00~ 告知① 告知② 〃 東京 #デジタル監視法案の廃案を求めます 『デジタル監視法案の本会議採決許すな! 5・12緊急国会前行動』 (参議院議員会館前) 12 00~ 告知 詳細 labor 〃 東京 『都庁前スタンデイング!!』 オリンピック止めて!コロナ感染を防ぐ検査や補償が最優先!非公開で住民無視の内容を勝手に決めるな!命を守れ!医療従事者を守れ!福祉を削るな! 17 00~ 告知 〃 神奈川 #平和行進2021 11時~神奈川県庁で集会➡平和行進(赤レンガを通りコース)➡12時~桜木町駅前での署名宣伝&スタンディング 11 00~ 告知 〃 兵庫 「東リの偽装請負を告発し直接雇用を求めるL.I.A労組を勝たせる会」による街頭宣伝 18 00~ 告知 5/13(木) 東京 「チェンジ国政!板橋の会」第5ブロック街頭宣伝(成増駅北口) 15 00~ 告知 〃 東京 『国民を監視し、運動弾圧や私権制限をもたらす「土地利用規制法案」は廃案に 学習・抗議集会』 (衆議院第1議員会館 第4会議室) ★オンライン配信します 13 00~ 告知 詳細 labor 〃 東京 遺骨が含まれている土砂を辺野古新基地建設に使わせてはならない! 『沖縄戦戦没者ご遺族の声を聞く国会集会』 (参議院会館 B106会議室) *集会終了後、議員会館前で祈念行動を行います 14 00~ 告知 〃 東京 『政治に対話を求めるサイレントスタンディング』 18 00~毎週木曜、場所:首相官邸前 *今週木曜から、命と生活を守るためのあらゆる運動と連帯するスタンディングを始めます 18 00~ 告知 詳細 5/14(金) 北海道 『辺野古埋め立て即時中止を求める札幌行動』 12 30~地下鉄琴似駅前、18 30~札幌PARCO前 12 30~ 告知 〃 宮城 【宮城】脱原発みやぎ金曜デモ 元鍛冶丁公園 18 15集合、18 30デモ出発 18 15~ 告知 〃 茨城 第404回原電いばらき抗議アクション 日本原電茨城事務所前(県庁隣の県開発公社ビル)西側歩道 18 00~ 告知 〃 東京 #入管法強行採決反対 『#入管法改悪反対国会前シットイン』 (衆議院第二議員会館前) 10 00~ 告知 〃 東京 『憲法9条改憲NO!ウィメンズアクション』 (有楽町駅イトシア前) 18 00~ 告知 詳細 〃 東京 金曜経産省抗議行動 場所 経産省本館正門前 主催 経産省前テントひろば 17 00~ 告知 〃 東京 東京オリパラ組織委員会 抗議スタンディング(晴海トリトンスクエア前) 18 30~ 告知 〃 愛知 福島第1原発事故を肝に銘じ 浜岡原発を廃炉 中電本店前金曜行動 18 00~ 告知 〃 大阪 #映画館への休業要請に抗議します #SaveTheCinema 場所 大阪府庁前 18 00~ 告知 5/15(土) 宮城 #水道民営化 の凍結を求める #街頭署名&宣伝 12時~13時 平和ビル前(仙台市青葉区東二番町中央通り角) 12 00~ 告知 〃 埼玉 『第50回さよなら原発東松山パレード』開催!東松山市箭弓町第一公園(東松山駅から徒歩5分)16時集合 小雨決行 16 00~ 告知 〃 東京 『日本「復帰」49年を問う 琉球・沖縄の軍事要塞化を許さん!! 5・15新宿サイレントスタンディング』 場所:JR新宿駅南口 主催:沖縄・一坪反戦地主会関東ブロック 14 00~ 代理告知 詳細 labor 〃 東京 『イスラエル大使館&防衛省への抗議行動』 15 00~16 00 イスラエル大使館付近、16 30~17 00 防衛省前 15 00~ 告知 〃 京都 #入管法強行採決反対 『入管法改悪反対!京都デモ』 16 00~京都市役所前集合、16 30~デモ出発 16 00~ 告知 〃 大阪 『辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動』 (大阪駅南バスターミナル) 15 30~ 告知 5/16(日) 北海道 バイバイ大間原発はこだてウォーク 函館市役所前集合14 00〜駅前交差点左折コース 14 00~ 先行告知 〃 宮城 #入管法強行採決反対 『5・16 入管法改悪反対 全国同日アクション@仙台』 場所:仙台市、藤崎ファーストタワー館前 12 00~ 告知 〃 埼玉 『第39回 さよなら原発志木ウォーキング』 14 00~志木駅東口駅前広場(丸井前)集合、14 30~出発 14 00~ 告知 〃 千葉 #入管法強行採決反対 『入管法改正案に関するスタンディング抗議活動』 (千葉駅東口 旧クリスタルドーム付近) 12 00~ 告知 〃 東京 『#辺野古の海を土砂で埋めないで 沖縄基地問題を伝える街頭宣伝』 (大塚駅北口) 13 30~ 告知 〃 東京 『もうガマンならん! 駅前リレートーク』 (JR蒲田駅西口広場) 主催:市民連合おおたの会 12 00~ 告知 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第511回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙に行かないと死ぬぞ! 14 30~ 告知 〃 東京 #入管法強行採決反対 『入管法改悪反対デモ vol.2 @東京 ~ウィシュマさんを偲んで~』 14 45~日比谷公園・霞門前集合、15 00~霞門前スタート 14 45~ 告知 詳細 Web 〃 東京 『第70回 NO WAR ! 八王子アクション』 (JR八王子駅北口、オクトーレ前) 14 00~ 告知 詳細 〃 山梨 ジェンダートーク 14時から、山梨県立図書館交流ルーム102 14 00~ 告知 〃 長野 オリンピック中止を求める長野・松本連続集会 ①長野市 13 00~ 告知 〃 愛知 #入管法改悪反対 『入管法改悪に反対する 5・16集会・街頭アピール』 場所:名古屋市栄 光の広場(久屋大通公園) 16 30~ 告知 〃 愛知 名古屋・国際反ホモフォビアの日(多様な性にYESの日 午後0時~午後5時 性的少数者を対象とした相談活動(070-5443-5442)午後5時~午後6時 街頭アクション(栄:三越前) 17 00~ 告知 〃 京都 『東京オリンピックやめろデモ最終章@京都~聖火リレー止めろ!バッハ来るな!菅辞めろ!』 13 00~京都市役所前集合、13 30~スタート 13 00~ 告知 labor チラシ 〃 大阪 #入管法改悪反対 アクション大阪 ~ウィシュマさんを偲んで 13時 扇町公園、集会 14時 デモ開始(西梅田公園まで) ※サイレントデモ。プラカード持参。 13 00~ 告知① 告知② 5/17(月) 埼玉 水道料金値上げに反対する川口市民の会 川口市役所前スタンディング 10 00~ 告知 〃 東京 ◆「即刻中止!東京五輪 銀座デモ」18時 新橋SL広場集合 19時デモ出発予定 19 00~ 告知 〃 東京 【原発反対・電力会社東京支社前抗議スタンディング】7基も稼動ってマジ? ①関西電力東京(内幸町)14時~15時 ②東京電力HD前を通って ③九州電力東京(有楽町日比谷口至近)15時半~16時半 14 00~ 告知 〃 広島 【広島】東京五輪をただちに中止せよ!広島デモ 中止になりました 中止理由 19 00~ 告知 5/18(火) 東京 #ウィシュマさんのビデオを開示してください 『#入管法改悪反対国会前シットイン』 (衆議院第二議員会館前) *12 00~13 00 リレートーク 11 00~ 告知① 告知② 〃 東京 子どもの命を守れ!五輪強行反対!オリンピックを中止せよ!JOC前行動 14 30~ 代理告知 〃 神奈川 #市民と野党の共同 街宣 (武蔵新城駅前) 17 00~ 告知 5/19(水) 東京 第66回《毎月19日行動》 『いのちとくらしと人権まもれ!五輪(オリンピック)よりもコロナ対策を!改憲手続き法の採決を強行するな! 5.19国会議員会館前行動』 (衆議院第2議員会館前を中心に) 18 30~ 告知 詳細 〃 東京 院内集会「住まいの貧困をなくす―家賃補助の実現、公共住宅重視へ転換を!」 会場:衆議院第二議員会館 1階多目的会議室 *予約等は不要 12 00~ 告知 詳細 〃 東京 『都庁前スタンデイング!!』 オリンピック止めて!コロナ感染を防ぐ検査や補償が最優先!非公開で住民無視の内容を勝手に決めるな!命を守れ!医療従事者を守れ!福祉を削るな! 17 00~ 告知 〃 愛知 9条改憲NO!豊田市民アクション 18 00~ 告知 〃 愛知 5.19一斉街宣「国会でやばい法案続々、デジタル監視法、重要土地調査規制法案」「オリンピック・パラリンピックやってる場合じゃない!」JR名古屋駅桜通口・交番前/栄ラシック西側歩道/金山駅南口 18 00~ 告知 〃 大阪 いのちとくらしと人権まもれ!改憲・五輪よりもコロナ対策を! 『改憲手続き法の採決を強行するな! 5.19市民行動』 場所:大阪市役所前 18 00~ labor チラシ 〃 高知 「安保法を廃止させる19日行動」@高知市中央公園北口(帯パラ付近) 18 00~ 告知 5/20(木) 東京 『STOP!改憲発議 総がかり行動 緊急署名街頭宣伝』 (新宿駅西口 小田急百貨店前) 17 30~ 告知 詳細 〃 東京 #医療費2倍化とめる緊急集会 衆議院第一議員会館大会議室 12 30~ 告知 〃 東京 「重要土地調査規制法案」を廃案に!抗議の連続スタンディング 衆議院第2議員会館前 5月11日~31日 13:00~15:00 13 00~ 告知 〃 東京 『政治に対話を求めるサイレントスタンディング』 (首相官邸前) 19 00~ 告知 5/21(金) 宮城 【宮城】脱原発みやぎ金曜デモ 元鍛冶丁公園 18 15集合、18 30デモ出発 18 15~ 告知 〃 東京 「重要土地調査規制法案」を廃案に!審議へ強く訴えよう緊急スタンディング 衆議院第2議員会館前 9:00~夕方 9 00~ 告知① 告知② labor 〃 東京 金曜経産省抗議行動 場所 経産省本館正門前 主催 経産省前テントひろば 17 00~ 告知 〃 東京 #辺野古埋め立て不承認を支持します★日暮里駅前スタンディング★ 19 00~ 告知 〃 東京 #ミャンマー国軍の資金源を断て 『ストップODA!ダイ・イン @ 外務省前』 場所:外務省前 (霞ヶ関駅) 18 30~ 告知 〃 東京 #山谷えり子氏のトランスジェンダー差別発言に抗議します #0521山谷えり子は差別をやめろ自民党前 19 30~ 告知 〃 東京 東京オリパラ組織委員会 オリパラ廃絶スタンディング(晴海トリトンスクエア前) 18 30~ 告知 〃 長野 鷹匠町中部電力前うえだ第3金曜行動 再稼働NO!中部電力前 16時~16時30分 16 00~ 告知 〃 愛知 福島第1原発事故を肝に銘じ 浜岡原発を廃炉 中電本店前 金曜行動 18 00~ 告知 〃 大阪 #赤木ファイル #黒塗りはダメ 『森友学園問題を考える会、有志による緊急アピール行動』 (近畿財務局前) 17 30~ 告知 アクセス 〃 広島 パレスチナに平和を!原爆ドーム前スタンディング 18時~ 18 00~ 告知 5/22(土) 北海道 『札幌でもイスラエル抗議のデモを』 14 00~集合場所:大通公園西7丁目、14 30~出発 14 00~ 告知 〃 東京 竹中平蔵の闇を暴け! ByeBye-売国 竹中平蔵! 竹中平蔵街宣 (新宿駅西口 小田急百貨店前) #みちばた 15 00~ 告知 〃 東京 『安倍スガ自民にとどめを 全国アクション』 (首相官邸前) 16 00~ 告知 〃 東京 『原発イヤだ!定例デモ第41回』 13 30~集合場所 府中公園南側の歩道、14 00~出発 13 30~ 告知 〃 長野 オリンピック中止を求める長野・松本連続集会 信州からオリンピックを考える@松本 13 00~ 告知 〃 大阪 『辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動』 (大阪駅南バスターミナル) 15 30~ 告知 〃 大阪 梅田解放区 サウンドデモ! 17 30~ 告知 5/23(日) 宮城 『みやぎの水が危ない!ストップ水道民営化市民集会』 仙台弁護士会館 4階 ホール 主催:命の水を守る市民ネットワーク・みやぎ 14 00~ 告知 〃 千葉 自公政権さようなら!ちば6区で勝利をめざす市民集会 (松戸市民劇場ホール) 14 00~ 告知 〃 東京 五輪廃絶スタンディング @新宿新宿アルタ前 15 00~ 告知 〃 東京 #辺野古の海を埋め立てないで #沖縄の声を運んでください 『埋めるな連主催の 街頭宣伝』 (上野駅公園口前広場) 14 00~ 告知 labor 〃 東京 5・23狭山集会 13 30~ 告知 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第512回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙に行かないと死ぬぞ! 14 30~ 告知 〃 神奈川 5・23横浜パレード 選ぼう!カジノ反対の市長を 13 30~ 告知 〃 大阪 6・27反五輪デモ、5月23日(日「開会」の2か月前!)街頭宣伝大阪駅御堂筋南口付近 12 00~ 告知 〃 沖縄 講演会:国会で審議中「重要土地調査規制法案」とは何か?宮古島の市民生活とどのように関わってくるのか?(要予約) 12 30~ 告知 5/24(月) 東京 『検討をやめろ!解雇の金銭解決制度・裁量労働制拡大 5・24厚労省昼情宣』 場所:厚生労働省前 12 00~ labor 〃 東京 市民と野党の共同宣伝行動 『チェンジ国政!板橋の会 街頭宣伝』 17 30~第3ブロック@上板橋駅北口 17 30~ 告知 〃 東京 STOP!辺野古埋め立て 『憲法9条改憲NO!全国緊急署名 街頭宣伝』 (新宿駅西口 小田急百貨店前) 18 00~ 告知 詳細 5/25(火) 東京 『サイレントスタンディング in三鷹』(三鷹駅南口ペデストリアンデッキ) #三鷹スタンディング 18 00~ 告知 〃 東京 憲法と国際人権規約に反する「重要土地調査規制法案」を廃案へ!緊急院内集会(衆議院第一議員会館)(14 30~通行証配布)衆議院第1議員会館地下4階応接室(定員40人) 15 00~ 告知 〃 東京 「重要土地調査規制法案」ってどんな法案か知っていますか?(要申し込み) 18 30~ labor 〃 京都 《聖火リレー直撃!京都は東京五輪を拒否する》【聖火リレーをやめろデモ@京都】 17 00~集合:京都スタジアム玄関前歩道 (亀岡市)、17 30~スタート 17 00~ 告知 アクセス 〃 東京 「「重要土地調査規制法案」を廃案に!抗議の連続スタンディング 衆議院第2議員会館前 13 00~15 00 13 00~ 告知 labor 5/26(水) 東京 「チェンジ国政!板橋の会」第5ブロック街頭宣伝(下赤塚駅北口) 15 00~ 告知 〃 東京 「重要土地調査規制法案」を廃案に!審議へ強く訴えよう緊急スタンディング 衆議院第2議員会館前 9:00~夕方 9 00~ 告知 詳細 labor 〃 東京 『改憲手続法(国民投票法)改正案の強行採決反対! 法案の徹底審議を! 自民党4項目改憲案反対! #0526参議院議員会館前緊急行動』 (参議院議員会館前) 11 45~ 告知 詳細 〃 東京 『原子力規制委員会毎水曜昼休み抗議行動』 場所:原子力規制委員会ビル前 (六本木ファーストビル) 12 00~ labor 〃 東京 #皆で声を上げれば一律給付金は出る 『#フライパンスタンディング 』 (首相官邸前) 18 00~ 告知 〃 東京 「重要土地調査規制法案」の廃案、撤回!緊急抗議集会 首相官邸前 18 30~ 告知 詳細 labor 5/27(木) 東京 #重要土地調査規制法案 戦争準備のために住民を監視~基地・原発周辺住民監視法=「土地利用規制法案」は廃案に 宣伝行動に参加を! (新宿駅西口) 12 00~ 告知① 告知② 〃 東京 「「重要土地調査規制法案」を廃案に!抗議の連続スタンディング 衆議院第2議員会館前 13 00~15 00 13 00~ 告知 labor 5/28(金) 宮城 脱原発みやぎ金曜デモ 元鍛冶丁公園 18 15集合、18 30デモ出発 18 15~ 告知 〃 東京 金曜経産省抗議行動 場所 経産省本館正門前 主催 経産省前テントひろば 17 00~ 告知 〃 東京 東京オリパラ組織委員会 オリパラ廃絶スタンディング(晴海トリトンスクエア前) 18 30~ 告知 〃 東京 「「重要土地調査規制法案」を廃案に!強行採決を許さない緊急スタンディング 衆議院第2議員会館前 9 00~ 告知 〃 東京 「◆「重要土地調査規制法案」の強行採決に抗議する!官邸前緊急行動 18 30 ~ 告知 5/29(土) 群馬 「本当の勝負は、 これから。」アピール 11 00~ 告知 〃 東京 市民と野党の共同宣伝行動 『チェンジ国政!板橋の会 街頭宣伝』 14 00~第6ブロック@高島平広場 14 00~ 告知 〃 東京 『警視庁機動隊の沖縄への派遣は違法 住民訴訟 控訴審証人尋問 直前学習会』~今なお続く沖縄での「国家の暴力」 場所:三鷹市市民協働センター 講師:阿部岳 (沖縄タイムス記者) ★ツイキャス配信 14 00~ 告知 labor 〃 東京 多摩労務管理事務所闘争 5.29八王子報告集会 13 30~ 告知 〃 大阪 『辺野古に基地を絶対作らせない大阪行動』 (大阪駅南バスターミナル) 15 30~ 告知 5/30(日) 宮城 宮城県の『水道民営化』凍結を求める署名活動 仙台市一番町平和ビル前 11 00~ 告知 〃 宮城 「気候危機を考える市民フォーラム」 13 30~ 告知 〃 埼玉 『「集団自衛権付き」自衛隊の憲法明記を許さない!5・30オール埼玉総行動』北浦和公園 10時開会 10 00~ 告知 詳細 〃 東京 『第33回原発はいらない西東京集会 デモ』田無四丁目第3公園(西武新宿線田無駅北口徒歩6分)14時集合 14時30分デモ出発 14 00~ 告知 〃 東京 『入管見直しアクション~外国人は管理・監視の対象じゃない!』 場所:JR高田馬場駅前「Big Box」前広場 14 00~ labor 〃 東京 日曜定例新宿アルタ前街頭アピール「怒っていいとも」第513回、歌・踊り・スピーチ・ゴジラあり、選挙に行かないと死ぬぞ! 14 30~ 告知 〃 愛知 『緊急集会・デモ 戦争へ向かう今 デジタル監視法・重要土地調査規制法案に反対する』 (名古屋市、東別院会館ホール) *16 00~デモ出発 ★ネット配信 13 30~ 告知 〃 東京 LGBT差別抗議デモ24時間シットイン 場所:自民党本部前 18 00~ 告知 詳細 5/31(月) 東京 LGBT差別抗議デモ24時間シットイン 場所:自民党本部前 0 00~ 告知 詳細 〃 東京 「「重要土地調査規制法案」を廃案に!抗議の連続スタンディング 衆議院第2議員会館前 3 00~15 00 13 00~ 告知 labor 〃 大阪 コロナ生活補償を求める大阪行動5月31日11時半~12時半 大阪市役所南西角街頭宣伝 11 30~ 告知 詳細 東京での脱原発デモ・抗議行動日程別一覧 2021年4月以降の開催分は上記のデモ・抗議行動日程別一覧への記載をお願いします。 講演会・学習会・シンポジウム・上映会日程別一覧 時間の欄には開始時間のみ書き込んで下さい 月日 都道府県 タイトル 開始時間 URL 5/6(木) 東京 5・6 デジタル監視6法案に反対する院内集会 衆議院第二議員会館 1階 多目的会議室 お話:山田健太さん「個人情報〈利活用〉の課題-デジタル関連法で何が変わるのか-」 13 30~ 告知 ★オンライン配信 詳細 5/16(日) 茨城 服部茂雄(元・原発技術者)さん講演会『テーマ:東海第二原発の老朽化とは。』会場:東海村舟石川コミュニティセンター(東海村舟石川158−1)主催:東海第2反対議連 ※入場無料 ※どなたでもご参加いただけます。 15 00~ 告知 5/26(水) 東京 「化学学校記事」情報公開裁判東京地裁703号法廷 11 00~ 予定 5/27(木) 宮城 マイナンバー違憲仙台訴訟 控訴審判決言渡し 仙台高裁1階101号法廷 13 15~ 告知 判決全文 予定 5/27(木) 東京 オンライン講演会「731部隊・100部隊」と「人獣共通感染症」 18 30~ 告知 5/31(月) 東京 マイナンバー違憲訴訟・東京訴訟 控訴審第1回口頭弁論 東京高裁101号法廷 終了後、霞が関ナレッジスクエアで報告集会 傍聴券の抽選あり、抽選券交付は10 40まで 11 00~ 告知 チラシ 詳細 予定 6/3(木) 神奈川 マイナンバー(共通番号)違憲訴訟@神奈川 原告意見交換会 かながわ労働プラザ 第5・6・7会議室+WEBライブ中継(Zoom) 18 00~ 告知 告知2 詳細 6/5(土) 東京 学習会 デジタル改革関連法を読み解く あなたの個人情報が利活用される!? くにたち商協ビル2階 さくらホール お話:三木由希子さん、原田富弘さん 13 00~ 告知 詳細 6/7(月) 東京 院内集会 スーパーシティからデジタル庁にいたる道−市場化される公共サービス・自治と私たちの暮らし− 衆議院第二議員会館 地下1階 第5会議室 お話:内田聖子さん ライブ配信あり 13 30~ 告知 ライブ配信 詳細 6/16(水) 愛知 マイナンバー違憲訴訟・名古屋訴訟 控訴審第3回口頭弁論 名古屋高裁1001号法廷 13 10~ 予定 6/23(水) 東京 「衛生学校記事」情報公開裁判東京地裁103号法廷 15 00~ 予定 6/25(金) 神奈川 医療情報講演会 「デジタル改革関連法を読み解く」 講師:原田富弘さん 「Zoom」を用いたWebライブ配信限定 19 30~ 告知 詳細 7/2(金) 東京 マイナンバー(共通番号)違憲訴訟@神奈川 控訴審第2回口頭弁論 東京高裁101号法廷 11 00~ 予定 7/2(金) 福岡 マイナンバー違憲九州訴訟 控訴審第3回口頭弁論 福岡高裁1015号法廷 14 00~ 予定 9/8(水) 石川 マイナンバー離脱等請求訴訟・金沢訴訟 控訴審第2回口頭弁論 名古屋高裁金沢支部201号法廷 13 30~ 告知 告知2 予定 放射能・震災・原発を考えるセミナー特集 (こくちーず) PARC自由学校、マガ9学校、たんぽぽ舎でも様々な講座が開催されています。 What's デモクラシー?もご参照下さい。 写真展・展示会・映画祭・イベント一覧 開始日 終了日 都道府県 タイトル URL 5月2日(日) 5月9日(日) 神奈川 第6回「戦争の加害展」 1931中国東北侵略から90年 告知 コンサート・ライブ日程別一覧 この項目のみ脱原発シングルイシューも含む 月日 都道府県 タイトル 時間 URL コメント コメントページでコメントできます。→コメントページ
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第七章の二 マドリッド協定の議定書に基づく特例 第一節 国際登録出願 (国際登録出願) 第六十八条の二 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月 二十七日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第二条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、 特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第二条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合におい て、経済産業省令で定める要件に該当するときには、二人以上が共同して国際登録出願をすることができる。 一 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。) 二 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。) 2 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。 3 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名 二 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第六条第二項の政令で定める商品及び役務の区分 4 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第三条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、か つ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。 第六十八条の三 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第二条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。 2 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。 (事後指定) 第六十八条の四 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第三条の三に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。 (国際登録の存続期間の更新の申請) 第六十八条の五 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第七条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。 (国際登録の名義人の変更の記録の請求) 第六十八条の六 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第九条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。 2 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。 (商標登録出願に関する規定の準用) 第六十八条の七 第七十七条第二項において準用する特許法第十七条第三項(第三号に係る部分に限る。)及び同法第十八条第一項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。 (経済産業省令への委任) 第六十八条の八 第六十八条の二から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。
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特殊装備系 二十一箇条の写し (ニジュウイチカジョウノウツシ)【特殊装備】 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (二十一箇条の写し.JPG) 基本性能 価値 重量 防御力 耐久度 6 2.5 2 24 命中補正 回避補正 物理耐性 妖術耐性 - - - - 装備可能 全職 装備区分 特殊装備 必要Lv 13以上 付与効果 知力+3 魅力+3 備考 相模のクエスト「三つ鱗の誇り」の報酬 門外不出 情報募集中 名前 コメント
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西九条秀八(にしくじょうひでや) (男)性別 (高等部1)学年 属性【ヤンデレ】 誕生日(あれば) 身長(186㎝) 性格(ヤンキー・基本やさしいが人による) 好き(動物・洋楽・ラップ) 苦手(野球・親・先生) 特技() 部活(帰宅部) 一人称:俺 二人称:おまえ、てめぇ 「大丈夫だ、お前は俺が守る。安心しろ」 「ッチ…次はねえからな…?!」 「こんなに好きなのに何でわかってくれねぇんだよ!」 トップページ
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(手続の補正) 第六〇条の三 意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 (本条追加、昭四五法律九一)
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《夏祭り 九条 ひかり》 キャラクターカード コスト2/緑/CP4000/RANK1 【浴衣】 ボーナスアイコン なし このカードが登場した場合、デッキの上のカード1枚を表向きでコネクトゲージに移す。 こんばんは。 ふたりはプリキュア/ふたりはプリキュアMax Heartで登場した緑色・【浴衣】を持つ九条 ひかり。 登場時、デッキトップ1枚を表向きでコネクトゲージに移すテキストを持つ。 登場時にコネクトゲージをためる事ができる。 表向きであるため、ボーナスアイコンの追加はできないが、コネクトアタックの補助としてはなかなか優秀。 一方、同様の事がコネクトで可能であるため、終盤ではあまり旨味がない。 しかし《九条 ひかり》からの追加登場によりコネクトゲージを一気に2枚溜めることも可能であるため、相性が悪いという訳ではない。 関連項目 九条 ひかり 収録 ふたりはプリキュア/ふたりはプリキュアMax Heart 01-061 SR
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第四編 親族 第一章 総則 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (離縁による親族関係の終了) 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 (親族間の扶け合い) 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 (婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 女が前婚の解消又は取消の前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の届出の受理) 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消し (婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 (婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 (不適齢者の婚姻の取消し) 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎したときは、その取消しを請求することができない。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 (婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 (離婚の規定の準用) 第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第二節 婚姻の効力 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことはできる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 (夫婦の財産関係) 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 (夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十七条 削除 (夫婦の財産関係の変更の制限等) 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (婚姻の規定の準用) 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。 2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。 3 前二項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (離婚による復氏の際の権利の承継) 第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用) 第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 第三章 親子 第一節 実子 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (父を定めることを目的とする訴え) 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 (嫡出の否認) 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の承認) 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 (認知の方式) 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 (成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 (認知の取消しの禁止) 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 (養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。 (縁組の届出の受理) 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の縁組の方式) 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消し (縁組の無効) 第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 (縁組の取消し) 第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し) 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (婚姻の取消し等の規定の準用) 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 第三款 縁組の効力 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (離縁の届出の受理) 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 (離縁による復氏等) 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 (離縁による復氏の際の権利の承継) 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。 第五款 特別養子 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (養親となる者の年齢) 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 (養子となる者の年齢) 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 (父母の同意) 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 (子の利益のための特別の必要性) 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 (監護の状況) 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 (特別養子縁組の離縁) 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 (離縁による実方との親族関係の回復) 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (居所の指定) 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 (懲戒) 第八百二十二条 親権を行う者は、必要な範囲内で自らその子を懲戒し、又は家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れることができる。 2 子を懲戒場に入れる期間は、六箇月以下の範囲内で、家庭裁判所が定める。ただし、この期間は、親権を行う者の請求によって、いつでも短縮することができる。 (職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項 の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (財産の管理における注意義務) 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 (財産の管理の計算) 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第二十七条 から第二十九条 までの規定は、前二項の場合について準用する。 (委任の規定の準用) 第八百三十一条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第三節 親権の喪失 (親権の喪失の宣告) 第八百三十四条 父又は母が、親権を濫用し、又は著しく不行跡であるときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その親権の喪失を宣告することができる。 (管理権の喪失の宣告) 第八百三十五条 親権を行う父又は母が、管理が失当であったことによってその子の財産を危うくしたときは、家庭裁判所は、子の親族又は検察官の請求によって、その管理権の喪失を宣告することができる。 (親権又は管理権の喪失の宣告の取消し) 第八百三十六条 前二条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、前二条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告を取り消すことができる。 (親権又は管理権の辞任及び回復) 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 (父母による未成年後見人の選任の請求) 第八百四十一条 父又は母が親権若しくは管理権を辞し、又は親権を失ったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (未成年後見人の数) 第八百四十二条 未成年後見人は、一人でなければならない。 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により、又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (未成年後見監督人の選任) 第八百四十九条 前条の規定により指定した未成年後見監督人がない場合において必要があると認めるときは、家庭裁判所は、未成年被後見人、その親族若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、未成年後見監督人を選任することができる。未成年後見監督人の欠けた場合も、同様とする。 (成年後見監督人の選任) 第八百四十九条の二 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、成年被後見人、その親族若しくは成年後見人の請求により又は職権で、成年後見監督人を選任することができる。 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 (委任及び後見人の規定の準用) 第八百五十二条 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、後見監督人について準用する。 第三節 後見の事務 (財産の調査及び目録の作成) 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 (財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成が終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、未成年被後見人を懲戒場に入れ、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 (後見監督人の同意を要する行為) 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項 各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号 に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (被後見人の財産等の譲受けの取消し) 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条 の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条 から第百二十六条 までの規定の適用を妨げない。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条 及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第四節 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2 第二十条 及び第百二十一条 から第百二十六条 までの規定は、前項の場合について準用する。 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (委任の規定の準用) 第八百七十四条 第六百五十四条 及び第六百五十五条 の規定は、後見について準用する。 (後見に関して生じた債権の消滅時効) 第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 (保佐監督人) 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条 本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 第六百四十四条 、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第六百五十四条 、第六百五十五条 、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 (補助監督人) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条 、第六