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『オールスタープリキュア!幸せ満開!冬のSS祭り2016』~閉幕~/一六◆6/pMjwqUTk はるか「……こうしてプリキュアのみんなの様々な夢の物語は、これからも仲間たちと一緒に、紡がれ続けるのでした!」 きらら「も~、はるはる、まとめ過ぎ。それに、こ~んなにいろんな夢のお話があったんだよ? 一冊の絵本じゃないんだからさぁ」 みなみ「確かに、本当に色々な夢があったわね」 はるか「将来の夢も色々あったし、何よりそれを支える友達や家族の存在が、幸せ満開! って感じでしたよね~!」 トワ 「ええ。他にも、眠っている時に見る夢や、あったらいいなと思い描く夢、それに、ちょっと単語を聞いただけで悲鳴を上げてしまうほどの、恐ろしい悪夢もありましたわ」 ゆい 「……そこまで、深刻じゃなかったけどね……」 きらら「みなみんも、“オバケ”って聞いただけで震えちゃうもんね~」 みなみ「誰にだって苦手な物はあるでしょ!」 きらら「二ヒヒ♪」 みらい「はいはーい! わたし、このお話会の中で、凄い発見をしちゃったんです!」 トワ 「まぁ、何ですの?」 リコ 「ちょっと、みらい。先輩たちに変なこと言ったら、恥ずかしいじゃない」 はるか「大丈夫だよ、リコちゃん。発見に、変なことも間違いも無いもの。みらいちゃん、聞かせて」 みらい「はいっ。夢って、呪文を使わない魔法みたいだな、って思ったんです」 みなみ「呪文を使わない……魔法?」 みらい「魔法って、頭の中で具体的にイメージしてから、魔法の言葉を唱えて、杖を振って、それで初めて形になる……みたいなんですよね」 きらら「あれ、急に不安げになっちゃったけど?」 みらい「エヘヘ……。わたしもつい最近、魔法学校で教わったばかりなんで……スミマセン」 リコ 「ま、まぁ……間違ってないし」 みらい「ホント!? リコ!」 リコ 「いいから、続けなさいよ」 みらい「うん! えーっと、こうなりたい自分や未来をイメージして、そのイメージがどんどん具体的になって、それを形にしていくのが、将来の夢ですよね?」 ゆい 「うん、そうだね」 みらい「夜見る夢も、実は心のどこかに、願いとか、祈りとか、あと……恐れとかがハッキリとあって、それが形になって見えたものなんじゃないかなぁって、思ったんです」 きらら「なるほど~。夢の力は、想いの力。それは、夜見る夢も同じってことね」 トワ 「悪夢だって、夢の裏返し。想いが別の形で現れたもの、なんですわね」 はるか「凄いよ、みらいちゃん。素敵な発見だねっ」 みらい「ありがとう! だからわたしも、将来の夢のこと、考えたいなって思ったんです。なりたい自分のイメージをちゃんと持ってる、リコみたいに!」 リコ 「なっ……! も~、みらい! 恥ずかしいから、そんなこと大声で言わないでよ~!」 全員 「アハハハ……」 広場に集まった何十人もの少女たちは、またそれぞれの方法で、笑顔で手を振りながら去って行く。 今日からまたそれぞれの場所で、それぞれの夢を叶えるために。 将来の夢や、日常の中の小さな夢、友達の夢の応援など、これまた実に様々な夢を。 今年のお話し会は、これにて一旦閉幕。また次の、秘密の時間が訪れるまで。 それでは皆様、素敵な夢を。
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人と人の出会いは一期一会 概要 年齢は17歳くらいの少年 若干つんつんした黒髪に 首本には燃える様に真っ赤な赤いマフラーをつけている ちなみにこのマフラーは夏場でも平気で着用している そのくせ、夏には暑い暑いとうるさい 苗字どおり優しい志を持った少年 旅人であるが非常に楽観的というか軽率なのか 迷う、迷う、非常に道に迷う コンパス?地図?そんなの持っていません たぶん旅人向いていない 旅人故か人との関りは大切にするようで大抵初対面の相手には 名前を語り、問う 座右の銘は「一期一会」 記憶喪失であり 世間に浸透してる組織やらは覚えてないようだ 現に機関員に真正面から名のられても まったく分からなかったため、ふーんといった感じですましている …一応【blue justice/青義同盟】のメンバーなのだが… また、捨てられていた白猫を拾って 連れている もともと名前は付けてもらってなかったのだが シャロームに名付け親を頼み オールと名づけてもらう 意味は「光」とのこと +容姿 基本は 黒いパーカーに蒼いジーンズ そして定番の赤いマフラー 多分、春とか秋は大体この装備 ちなみに夏だからなのか今は 白い無地のタンクトップに蒼いジーンズと結構夏らしいのだが やっぱり首もとのマフラーは変わらず巻いており そのせいですべてが崩れちゃってる 近況 レゲンスとの戦闘で 自分の無力さと現実を思い知り打ちのめされる その後マーシャル・T・ロウに諭され スカウトされて【blue justice/青義同盟】のメンバーとなる… 能力 分かりやすく言えば 触れた物の熱を自由自在に操れます ――――ってとこかな 本人曰く自分の能力は『熱』とのこと 触れたものの熱を操り 物を燃焼させたり、凍らせることが可能とのこと +縁が逢った人 日時 名前 出来事 20011年五月十六日 不明 絡まれているのに助けに行こうとしたら逆に助けられる 同年五月二十日 エルヴィア 道端で倒れたのを発見、旅のいろはを教えてもらう 同年六月十二日 チェルシー 屋上にて出会う、マフラーが暑苦しいと言われる。傷つく 同年六月十八日 骨岳 矮人 墓地にて出会う、不思議な奴。…墓場怖い 同年六月十九日 シャローム 道に迷ってたところを案内してもらう、あと相棒猫の名付け親になってもらった!よかったな!オール! 同年六月二十日 レゲンス …強くなりてぇ 同年六月二十一日 マーシャル・T・ロウ 【blue justice/青義同盟】ってのにスカウトされる。…力はつけるもの、か 同年六月二十五日 ミーナ 龍らしい、案外想像よりも人間ぽかった、機関員とか名乗ってたけど俺記憶喪失だからなぁ… 同年七月四日 蘭 虎から生まれた(らしい)少女に出会った、好奇心旺盛だし素直でいい子だった、あと何だか分からないが勘違いされたみたいだ 同年七月十日 甲藍 殺されかけた…酔っ払いは…嫌いだ… 同年七月一六日 不明 怪我していたところを見つけられ病院に運んでもらう 同年七月一九日 不明 痴女ってああいうのを言うのだと思った、女って怖いと思った。 同年七月二十六日 聖 銀砦 路地裏にて出会う、侍らしい。組織のことを言ったら結構興味があったようだ 同年七月三十日 不明 折角の遠出だってのにテロが起きて挙句女の子と戦う羽目に…でも跡で医者に聞くと自分から自警団に行ったらしい。よかった 同年八月五日 ダビング 大会だった。めちゃくちゃ強くて死ぬかと思った… 同年八月六日 橡 蘇芳 大会二日目、サイコロを使う不思議なやつ…最後の賭けで勝った 同年八月七日 グレートマスク・ザ・ウロタ 大会最後の日…熱い試合だった…。次こそは相打ちじゃなくきちんと勝ってやる!
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MT*2_47-「日本民族」とは何ぞや/本州における蝦夷の末路 喜田貞吉 2010.6.12 第二巻 第四七号 「日本民族」とは何ぞや 本州における蝦夷の末路 一 緒言 二 蝦夷馴服(じゅんぷく)の歴史 三 遺物・遺跡より見たる蝦夷 四 北海道のアイヌ民族 五 近世まで保存せられた本州の蝦夷 六 蝦夷と日本民族 七 日の本将軍 八 蝦夷と武士道 九 東人(あずまびと) 十 武士の起原と蝦夷 十一 結語 imageプラグインエラー 画像を取得できませんでした。しばらく時間を置いてから再度お試しください。 【週刊ミルクティー*第二巻 第四七号】 (http //www.dl-market.com/product_info.php?products_id=71431) ※ クリックするとダウンロードサイトへジャンプします。 (788KB) 定価:200円(税込) p.224 / *99 出版 付録:別冊ミルクティー*Wikipedia(122項目)p.679 飛び出せ! 週刊ミルクティー* この点については、さすがに日の本将軍ともいわれた安東氏の態度は見上げたものです。安倍氏にしても、清原氏にしても、藤原氏にしても、みなそれぞれに名家の姓を名乗っておりますが、安東氏のみはそれをいたしません。彼はみずから土人の後裔たることを立派に認めております。その先祖は長髄彦(ながすねひこ)の兄安日(あび)というもので、神武天皇ご東征以前の、大和の領主であったといっております。長髄彦は神武天皇に反抗して殺されましたが、兄の安日は奥州外が浜へ流されて、子孫蝦夷の管領となったといっております。その後裔なる秋田実季(さねすえ)のごときは、自分の家が天地開闢以来の旧家だということをもって、家の誇りといたしているのであります。この系図は徳川時代になって、秋田実季が自身調査をかさねて編纂したもので、その安倍という本姓は、先祖の安日という名を取ったというのでありますが、しかしその説の由来はすこぶる古いもので、すでに津軽浪岡家の『永禄日記』十年(一五六七)の条に、同地岩木神社の祠官阿部氏が、やはり同様の系図を持っていたおもむきに見えております。(略)しかしながら、仮に安東氏が土人の後裔であるとしましても(略)血においてはつとに混淆してしまい、生活その他においても、もちろん日本民族になってしまっているのであります。(略)徳川時代において三春五万六千石の大名たる秋田氏をもって、日本民族でないというものがありましょう。蝦夷と日本民族との関係の、きわめてなだらかに推移してまいりましたことは、この一例をもってしても思いなかばに過ぎるでありましょう。 2_47.rm (朗読:RealMedia 形式 408KB、3'18'') 喜田貞吉 きた さだきち 1871-1939(明治4.5.24- 昭和14.7.3) 歴史学者。徳島県出身。東大卒。文部省に入る。日本歴史地理学会をおこし、雑誌「歴史地理」を刊行。法隆寺再建論を主張。南北両朝並立論を議会で問題にされ休職。のち京大教授。 ◇参照:Wikipedia 喜田貞吉、『広辞苑 第六版』(岩波書店)。 底本 「日本民族」とは何ぞや 日本民族の概念を論ず 底本:「先住民と差別 喜田貞吉歴史民俗学傑作選」河出書房新社 2008(平成20)年1月30日初版発行 初出:「民族と歴史 第一巻第一号」 1919(大正8)年1月 本州における蝦夷の末路 底本:「先住民と差別 喜田貞吉歴史民俗学傑作選」河出書房新社 2008(平成20)年1月30日初版発行 初出:「東北文化研究 第一巻第四号」 1928(昭和3)年12月 NDC 分類:210(日本史) http //yozora.kazumi386.org/2/1/ndc210.html NDC 分類:380(風俗習慣.民俗学.民族学) http //yozora.kazumi386.org/3/8/ndc380.html 年表 本州における蝦夷の末路 宝亀一一(七八〇) 伊治公呰麿、暴動を起こし按察使・紀広純を殺す。 延暦年間(七八二〜八〇六) 坂上田村麿の遠征。胆沢城に鎮守府を設けて蝦夷地経営・東北守備の根拠地となし、さらにその北の紫波郡の地に志波城を築く。 弘仁(八一〇〜八二四)の頃 文室綿麿が遠征。今の岩手県二戸郡福岡町付近の爾薩体・都母あたりまで従える。和賀、稗貫、紫波の三郡を設置。 貞観一一(八六九) 新羅の海賊船が二艘、九州博多の海岸をかすめた時、太宰府の軍人は誰もよう出かけない。付近に移住していた蝦夷人をさしむけたところ、容易にこれを撃退。これから太宰府海岸の防御には、蝦夷人をして当たらしめる。 元慶年間(八七七〜八八五) 出羽の乱。今の秋田県地方の蝦夷が国司の悪政をうらんで暴動を起こす。御物川から北の地方をもって、蝦夷の国として要求。藤原保則、赴任し善政をほどこす。大乱を鎮定。 延喜(九〇一〜九二三)のころ 藤原利仁(利仁将軍)、蝦夷を征伐。事跡は不明。 永承六(一〇五一)〜康平五(一〇六二) 前九年の役。 永保三(一〇八三)〜寛治元(一〇八七) 後三年の役。 鎌倉時代の末ごろ 津軽に蝦夷の乱がおこる。幕府、容易に鎮定することができず。詳細は不明。 鎌倉・室町時代のころ 安東氏、津軽地方に勢力を有して日の本将軍とよばれる。 津軽浪岡家『永禄日記』一〇年(一五六七)の条 同地岩木神社の祠官阿部氏が、秋田実季(本姓、安倍)と同様、先祖の安日という名を取ったという系図を持っていたおもむきに見える。 寛文(一六六一〜一六七三)頃 津軽藩領分内に蝦夷として認められたもののいた村が、外が浜に十六か村、戸数が四十二軒。たいていは日本人と同じ名をつけていた。それを区別するために、時としてその名の下に犬という字をつける。最北の六か村のものは、このとき日本人になるのを嫌って逃げ出す。 宝暦六(一七五六) 津軽藩「この年、外が浜の狄(えびす)シャモとなる」。蝦夷を平民の戸籍に編入し、普通の日本人と同一の待遇を与える。蝦夷村が解放。 文化三(一八〇六) 津軽藩の蝦夷、はじめて最後の解放を受ける。 嘉永五(一八五二) 吉田松陰、津軽の地を視察。『東北遊日記』を書く。 大正一三(一九二四) 喜田貞吉、以来、東北大学へ勤務。年中の大部を東北地方に暮らす。 昭和三(一九二八) 七月十一、十二日 仙台放送局「本州における蝦夷の末路」放送。 難字、求めよ。 崇祭 祖祢 そでい 王道融泰 人禽 日の本将軍 虜陣戎庭 窮説 橘正一 スリーパーズ日記 六月一二日(土)快晴。県内で今年はじめて三〇度をこえ、真夏日となる。三週間に一度の恒例のブックオフ・図書館参り。 都城で口蹄疫確認。本日より緊急に宮崎県内の図書館・博物館など文化施設・スポーツ施設も閉鎖という。動物園ならわかるが、図書館の閉鎖の意味がわからん。(1) 正常な判断能力がマヒするほどに行政の意志決定が疲労・どうしたらいいのかわからなくなっている可能性。すべてのものを疑ってしまう状態。(2) 収集している新聞や週刊誌・過去の関連記録などへのアクセス数が増加。農家や業者が特定され非難を受ける可能性への配慮。(3) 口蹄疫の伝染媒介を図書館利用者・貸し出し図書がおこなっている可能性。 図書館情報へのアクセス規制というと、未成年者の加害事件にともなう実名報道の問題と、2008年の元厚生事務次官宅連続襲撃事件にともなう名簿閲覧の制限が記憶に新しい。が、情報コントロールは相互疑心を強くするもので、良策かは疑問。 空気感染、同一水源の汚染、人間媒介……? 体液感染の可能性がもっとも高いような気がするのだが、ハエ・アブ・カラス、か?。 2010.6.14:公開 ♪ハゲに牛のヨダレをあびせろ。ニッポン牛のヨダレ化計画。 目くそ鼻くそ、ケツ毛ボーボー亀仙人。/PoorBook G3'99 翻訳・朗読・転載は自由です。 カウンタ: - 名前 コメント
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72: 小火器年表作者 :2021/11/19(金) 20 59 46 HOST KD111239158227.au-net.ne.jp 憂鬱日本 小火器開発年表 1890年 7.7㎜実包(.303ブリティッシュ弾(ラ国)) 1890年 馬式機関銃(マキシム機関銃(輸入品)) 1897年 三十年式実包(6.5 Creedmoor(弱装弾)) 1897年 三十年式歩兵銃(三八式歩兵銃) 1897年 三十年式騎銃(三八式騎銃) 1897年 三十年式銃剣(三十年式銃剣) 1902年 窓式機関銃(マドセン機関銃(輸入品)) 『日英同盟成立』1902年 1904年 .38スペシャル実包(輸入後ラ国) 1904年 9.65㎜拳銃(S W M10(輸入後ラ国)) 『日露戦争』1904年~1905年 1905年 三八式歩兵銃(三八式短小銃(部品互換)) 1909年 毘式機関銃(ヴィッカース重機関銃(ラ国)) 1912年 留式軽機関銃(ルイス軽機関銃(ラ国)) 1913年 ブローニング実包(.32ACP弾(ラ国)) 1913年 ブローニング拳銃(FN M1910(ラ国)) 『第一次世界大戦勃発』1914年 1917年 六年式手榴弾(F1手榴弾(ソ連)) 『第一次世界大戦終結』1918年 1919年 9㎜実包(9x19mmパラベラム弾) 1919年 ベ式短機関銃(MP28) 1920年 九年式固定金具(ピカティニー・レール) 1920年 九年式狙撃銃(九七式狙撃銃) 1921年 十年式擲弾筒(八九式重擲弾筒) 1921年 十年式信号拳銃(55式信号拳銃) 1922年 十一式実包(12.7x99mm NATO弾(ラ国)) 1922年 十一式(ブ式)重機関銃(M1921(ラ国)) 『関東大震災』1923年 『第一次五ヵ年計画』1925年~(統一規格) 『世界恐慌』1929年 1930年 昭五式実包(6.5x39mm(オリジナル)) 1930年 昭五式小銃(M59/66と63式自動歩槍) 1930年 昭五式銃剣(64式銃剣) 1931年 サカバ M17(イサカM37 (ラ国)) 『上海事変』1932年 『第二次五ヵ年計画』1932年~ 1932年 九二式(智式)軽機関銃(ブレンガン(ラ国)) 1933年 九三式(ブ式)重機関銃(M2機関銃(ラ国)) 『プレス加工の発展』1933年~ 1934年 簡易短機関銃(ステン Mk.II(販売用)) 1935年 九五式拳銃(ブローニングハイパワー) 『スペイン内戦』1936年~ 1936年 試製九六式狙撃銃(昭五式小銃の狙撃銃化) 1937年 九七式狙撃銃(九九式狙撃銃(.303弾)) 1938年 九八式強化狙撃銃(PTRS1941(12.7mm)) 1939年 九九式火炎放射機(携帯放射器(自衛隊)) 1939年 九九式発煙弾(M18発煙弾) 『冬戦争』1939年~ 1940年 一〇〇式短機関銃(UZIシリーズ) 1940年 サカバ M70(Winchester M70(ラ国)) 1941年 一式手榴弾(RGD-5) 1942年 二式突撃銃(AKM) 1942年 二式銃剣(89式多用途銃剣) 『日米戦争』1942年~1943年 1943年 三式軽機関銃(RPK軽機関銃) 1944年 四式小銃擲弾(M60 rifle grenade) 『東南海地震』1944年 1945年 五式狙撃銃(FPK(PSL)) 1945年 SKB MAC10(MAC11 (販売用)) 『河北事変』1945年 1946年 六式汎用機関銃(PKM機関銃) 1947年 ミロクM870(レミントンM870) 1948年 SKB M1(スタームルガーMk.II) 1949年 ナンブM36(S W M36 (販売用)) 1950年 一〇式40mm擲弾(40mm×46) 1950年 一〇式擲弾銃(M79(一部採用)) 『ソビエト連邦の分裂』1951年 1951年 ミロクM700(レミントンM700) 1951年 トーホー ウェザビー MkV 1952年 ナンブM19(S W M19(警察用)) 1952年 ニッコー コルトM1911A2(カスタム品) 『モーリシャス事変』1952年 1953年 ミロクM1100(レミントンM1100) 1954年 ナンブM29(S W M29(販売用)) 1954年 SKB Blackhawk(Ruger Blackhawk) 1955年 ニッコー コルト パイソン 73: 小火器年表作者 :2021/11/19(金) 21 00 16 HOST KD111239158227.au-net.ne.jp 『壊滅したニューヨークの復旧』1955年 1956年 一六式実包(7.62x51mm NATO弾) 1956年 一六式汎用機関銃(UKM-2000) 1957年 トーホーM1500(豊和M1500) 1958年 一八式狙撃銃(FPK(PSL) (.308弾)) 1958年 SKB 10/22(Ruger10/22(販売用)) 1959年 一九式散弾銃(モスバーグM590A1) 1959年 ニッコー ウィンチェスター M101 1960年 二〇式重機関銃(M134D ミニガン) 1960年 SKB No.1 (Ruger No.1シリーズ) 『樹脂成型技術の発展(ガンプラ流行)』1960年~ 1961年 SKB TEC-9(販売用) 1961年 二一式特殊散弾銃(TP-82) 1962年 二二式拳銃(SIG SAUER P228) 1962年 ナンブM62(CZ75 (販売用)) 1963年 二三式40mm強化擲弾(40mm×53) 1963年 二三式自動擲弾銃(Mk19 自動擲弾銃) 1963年 SKB M63(Ruger M77 Mark II) 1964年 二四式突撃銃(RK 95 TP) 1964年 二四式試作突撃銃(ピンダッドSS2) 1964年 二四式小銃擲弾(06式小銃てき弾) 1965年 二五式多用途手榴弾(DM51) 1965年 ニッコー ウィンチェスター M23 1965年 SKB M1930(昭五式のミニ14版) 1966年 二六式短機関銃(PP-19-01 Vityaz) 1967年 トーホーP232(SIGSAUER P232) 1967年 二七式閃光手榴弾(M84) 1968年 二八式強化狙撃銃(バレットm107) 1969年 二九式狙撃銃(M24A2) 『ダットサイトの普及』1970年~ 1970年 拡張レール(AKマウントベース) 1971年 三二式擲弾銃(ダネル M32) 1972年 SKB Redhawk(Ruger Redhawk) 1973年 ナンブM686(S W M686) 1974年 タイホーM74(Glock19 (販売兼一部採用)) 1975年 ニッコー デザートイーグル 1975年 タイホー M75(ベネリM3 (販売用)) 1976年 ナンブM360(S W M360) 1977年 三七式軽機関銃(IMI ネゲヴ) 1978年 タイホーM78(B T MP9(販売用)) 1979年 ナンブM340PD(S W M340PD) 『ハードボディーアーマーの普及』1980年~ 1980年 四〇式散弾銃(Vepr-12) 1980年 タイホー M80(ベネリM4(販売用)) 1981年 ニッコー ベビーイーグル 1982年 ナンブM82(S W M P) 1983年 四三式特殊小銃擲弾(M100 GREM) 1984年 四四式突撃銃(HK416F (一部採用)) 1985年 四五式機関銃(IMI ネゲヴ(.308弾)) 1986年 ナンブM500(S W M500 (販売用)) 1987年 四七式重機関銃(GAU-19 / B) 1988年 四八式強化狙撃銃(TAC-50 A1-R2) 1989年 トーホーロック(M-LOK) 1989年 四九式突撃銃(CXP-ARK風AK-19) 『カスタムパーツやホロサイトの発展』1990年 1990年 五〇式擲弾銃(GLX160 A1) 1991年 五一式散弾銃(M26 MASS) 1992年 五二式自動擲弾銃(Mk 47 Striker) 1993年 SKB SR9(Ruger SR9) 1994年 SKB LCP(Ruger LCP) 1995年 トーホーP380(Kahr P380) 1996年 SKB LCR(Ruger LCR) 1997年 タイホーM97(B T APC) 1998年 五八式狙撃銃(SIG716 G2) 1999年 タイホーM99(Kel-Tec KSG) 2000年 六〇式強化狙撃銃(GM6 Lynx ) 2001年 六一式短機関銃(SIG MPX) 2002年 六二式拳銃(H K SFP9 M) 2003年 六三式実包(.338 ノルママグナム弾) 2003年 六三式狙撃銃(Barrett MRAD) 2004年 SKB PRECISION RIFLE(Ruger PR) 2005年 六五式突撃銃(20式小銃+HK433) おおよそ史実の設計年順に並べていますが、 先取りする理由があって、素材の加工方法的に、 早期開発が可能と判断した銃に関しては、 かなり早めの登場となっております。 提督たちの憂鬱での登場兵器を元に、 この小火器年表を制作しましたが、 オリジナルの設定や小火器も入っており、 この年表が憂鬱本編での小火器開発を、 確定させるものではありません。 また、日本がこれまで開発した全ての銃器が、 この年表内にあるわけではない事をご留意ください。 提督たちの憂鬱以外の作品での、 コピペや設定の転用はご遠慮ください。
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出典 TYPE-MOON作品/Fate/00 英霊/Ⅱアーチャー/バーヴァン・シー(妖精騎士トリスタン)(※独立mlt) 種族 【魔物】(【擬人系】/妖精科) プロフィール 〈マルフィク森林〉及び〈ムリフェ樹海〉に主に生息する【擬人系】。 性格は非常に高圧的且つ、冷酷で加虐的な上に口が悪く粗暴。 妖精の様な見た目に釣られた男を弄び眷属化した上で、 苦悩や苦悶を好みそれを聞くと興奮する一面があるとの事。 しかし彼女の会話を注意深く聞くと忠告やアドバイスになっている部分もある様であり、 どこかしらに親切心や罪悪感を抱えているのではないかとも言われている。 その他プロフィール ● [運命変転]回数残り:1回 ●{キルオに対しての感情}:両側1段階補正 {異性耐性}:048 {ちしき}:02 妖精としての種族が足を大きく引っ張ってやはり無知より。 流石に急に下着を脱がされたりしたら抵抗するが、 地頭があまり良く無く直感且つ自然体に過ごす分言いくるめられる確率は大きい方。 {アイドル力} ビジュアル(Vi):026 ダンス(Da):028 ボーカル(Vo):084 {機械への興味}:075 {CG回収(意味深)} 第〇二八話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1697130747/734-885 第〇二九話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1697130747/897-902(雑談枠) 第〇三〇話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1697130747/1439-1493 第〇五八話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1699281202/2668-2709 第〇六一話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1699281202/3552-3595 第〇六五話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1699281202/4806-4843 第〇七一話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1701271058/1518-1521(雑談枠) 第〇七一話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1701271058/1563-1571(雑談枠) 第〇七一話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1701271058/1707-1724 第〇七一話IF:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1671287350/2062-2144 第〇八一話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1701271058/4471-4512 第〇八三話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1701271058/4722-4729(雑談枠) 第一〇五話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1705320174/382-400 第一四二話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1707992753/3300-3324 第一四二話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1707992753/3378-3422 第一四三話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1707992753/3434-3436(雑談枠) 第一六八話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1707992753/4366-4415 第一六九話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1707992753/4540-4585 第一七〇話:http //yarufox.sakura.ne.jp/test/read.cgi/FOX/1707992753/4674-4677(雑談枠) キャラクタースペック ├(0):バーヴァン・シー├【戦闘力】:049│┣―――【体】13 〔1〕【力】28 〔2〕【技】02 〔3〕【魔】38 〔4〕【速】06│┣―――[CS]〚妖精吸血+〛│┣―――[AS]〚グレイマルキン〛/〔CT〕00 [AS]〚痛幻の哭奏〛│└――…z...._______________________├【体】13:([St.R]"1")□□□__ _____├【力】28:([St.R]"2")□□□□□ □□□__├【技】02:([St.R]"0")□□___ _____├【魔】38:([St.R]"3")□□□□□ □□□__└【速】06:([St.R]"0")□□□□□ □____ 装備【アイテム】 一枠目 なし ニ枠目 なし 三枠目 なし [キャラクタースキル] ┌〚妖精吸血+〛├①:〔自身〕が〔【スペック】判定で勝利〕した場合、〔自身〕の【体】を"01"〔回復〕する。├②:〔自身〕が〔【スペック】判定で勝利〕した場合、├〔相手〕の[AG]を"010"〔減少〕させる。その後〔味方〕の[AG]を"010"上昇させる。├③:〔自身〕が〔【スペック】判定で勝利〕した場合、├〔相手〕の【強化状態】を一つ〔解除〕する。その後、〔解除〕した【強化状態】を〔自身〕が得る。│ 「美貌により異性を引き付け、吸血及び吸精を行う【スキル】。└ 孤独な男を誘惑し、血を啜って無残に殺す。それこそが彼女の名に制定された呪いである。」 [アサルトスキル] [LV.1] ┌〚グレイマルキン〛├(必要[AG]:"020")├〔CT〕06├◎:【技】が〔選択〕された時に〔発動〕する。├①:〔自身〕の【魔】を"05"〔上昇〕させる。├②:〔味方〕全員に〔【回避】状態を付与〕する。│ 「【魔力】による幻影を作り出し、自身及び味方を支援する【スキル】。└ 一説ではこの【スキル】の名は"蘇りの厄災"を生み出しし者を冠する、忌み嫌われた物であるらしい。」 [LV.2] ┌〚痛幻の哭奏(フェッチ・フェイルノート)〛├(必要[AG]:"100")├◎:【魔】が〔選択〕された時、[AG]を"100"消費して〔発動〕する。├①:〔自身〕に〔【心眼】状態を付与〕する。├②:〔自身〕の【体】以外の【スペック】を"07"〔上昇〕させる。├③:〔選出〕された〔相手〕に"05"のダメージを与える。├④:〔選出〕された〔相手〕に〔【呪怨】状態を付与〕する。│ 「相手の体の一部から"相手の分身"を作り上げ、相手の内側から無数の棘を破裂させる【スキル】。└ 対象がいかなる場所にいようと相手を拘束し縛り上げる為、その呪いは確実に成就する。」 [LV.3] なし
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植民地支配と日本語 第一章 台湾における日本語普及政策 2 台湾の日本語教育の歴史的展開 台湾での日本の植民地政策はまず同化政策として現れる、とよく指摘されている。総督府の言語政策もそのなかに位置しており、植民地政策の重要な一環であった。ここで、まず学校教育を中心にその日本語普及政策の時代区分を概観しておこう。 第一段階は、一八九五年から一八九八年七月勅令一七八号の台湾公学校令発布までの期間である。このあいだに、芝山岩学堂と国語伝習所をはじめ、台北県立日本語学校、基隆学校・宜蘭国語会などの県、庁立の日本語学校が設立された。そのいずれも応急的な要素をもち、「施政上の便を謀る」ための性質が目立つ。 第二の段階は、台湾公学校令発布から一九一九年(大正八年)一月の台湾教育令公布までである。公学校令によれば、公学校は台湾人の子弟に「徳教ヲ施シ実学ヲ授ケ、以テ国民的性格ヲ養成シ同時ニ国語ニ精通セシムルヲ以テ本旨」としている。この期間に、公学校令の改正をはじめ、たえず教育制度が修正され、学年の変更、修業年限および授業科目の変動などもつねであった。 一八九八年三月から九年問台湾総督府民政局長の任にあった後藤新平は、「教育方針は未だ考究中」と断ったうえで、当面の大事は、「乃ち国語の普及なり。目下は唯此の目的を達するを第一とす。此の 32 第一主眼にして達せらるヽ日は、教育の方針も亦考究を経て確立の秋来るべし」と述べ、むしろ日本語の普及を教育方針確立の前提条件としている。しかし教育方針が揺れていたため、日本語普及政策の実行に、制度としての保証を提供するまでには至らなかった。学校教育では、日本語の授業が重要視される一方、大正中期までは漢文の授業が依然一定の比重を占めていた。学校教育用語の面では、大正二年総督府が教科書を改正した機会に、日本語教育において母語の使用を禁止したにもかかわらず、大正八年の教育令までは徹底されなかった。 第三の段階は、一九一九年(大正八年)一月の台湾教育令公布から一九四五年までである。そのあいだにいくらかの調整もみられ、さらに細かく分析することも可能であるが、日本語普及政策の確立と強化および基本的な立法措置の整備などの面から、大きく一つの時代として考えられる。台湾教育令は、それまでの公学校令と違い、「国語に精通せしむる」の代わりに、「国民たるの性格を涵養し国語を普及する」ことを普通教育の目的として強調する。これは、もっと広い範囲での日本語普及を意味していると考えられる。 一九二二年二月、新台湾教育令が公布されてから、いわゆる内台共学時代に入る。新台湾教育令は「内地人」と「本島人」の区別の代わりに、「国語を常用する者」と「国語を常用しない者」という分け方で、はじめて台湾人の学生が日本人学生と同じ学校で勉強することを認めた。事実上、もちろんそれはほんの一握りの特権的階層の子弟にかぎられていた。政策主体としての台湾総督府が、国語の概念をもって立法措置に臨んだことはかつてなかった。「国語」の常用か否かという基準を打ちだしたことから、その言語政策の一端がうかがわれる。その意味で、注目すべきことである。さらに、一九四一年(昭和一六年)四月には台湾公立国民学校規則が発布され、日本語教育が一段と強化された。 学校教育から日本語普及の実態をみると、日本語教育を受けた児童の比率は、一八九九年(明治三 33 二年)の時点では二%だったが、一九一八年(大正七年)は一六%弱、一九三五年(昭和一〇年)は四一・五%、一九四四年(昭和一九年)は七一%にのぼった。 学校教育を通して日本語の普及をはかろうとすると同時に、「社会・家庭の国語化」の政策もとられた。一九一〇年代からおかれた国語普及会、国語夜学会、国語練習会などがそれである。これらは、地方官庁所管の組織・施設として、一九二〇年頃から、常時日本語の普及に利用されるようになった。一九一四年(大正三年)には台湾総督を総裁とする台湾教育会が、「国語演習会」を創設し、年に一回のぺ-スで全島の日本語コンクールにあたる演習会を催した。これは、やがて日本語普及のための大がかりな行事となり、日本の敗戦まで計三一回行われた。 一九二八年(昭和三年)、官庁に社会教育係が設けられるようになり、一九二九年台中に国語講習所が設立された。一九三一年、総督府は府令の形で、公立の特殊教育施設に対して国庫補助を行うように決めた。それ以後、各州、庁に国語講習所が設けられ、これに呼応して総督府社会課は「公学校に入学し得ない児童は勿論、七〇歳以下の成年は男女を問わず悉く国語講習所に入所せしめて国語を学習させ、なお国語講習所も各部落に設置せしむるを理想とし、将来はこの理想に向って奨励をなす計画」を打ちたてた。一九四一年(昭和一六年)の『台湾事情』は、一年に一〇〇日以上、一年ないし四年のあいだ日本語教育を施す国語講習所および簡易国語講習所が一万五〇〇〇カ所をこえて、生徒数は七六万人以上であると報告している。「生徒のなかには乳呑児をかかへた主婦もあって、夜間電灯の下で乳房を含ませながら講習を受けてゐるのなど実に涙ぐましいものがある」と、ある日本人は記録している(加藤春城「台湾の国語教育」一九四二)。 一九三七年には「国語常用家庭」制度が設けられ、家族全員が日本語を常用し、そのうえに、「皇民的生活」すなわち神宮大麻の奉齊、服装住居および生活習慣などの日本化も要求された。一九三八年から「国語を中心とする生活の指導と、皇民生活を営ましめんとする家庭の幼児に対する基礎的錬成」という自的を掲げた「幼児国語講習所」まで開かれ、一九四二年(昭和一七年)には一七九七ヵ所にも達し、園児は七万人をこえた。 台湾総督府は、このようにその統治政策のもっとも基本的な条件として、手段をつくして日本語の普及をはかろうとした。一九三二年から四年問台湾総督の任にあった中川健蔵は、総督府の植民地行政と言語問題に対する認識を次のように述懐している。 わたしは最近台湾に在任しましたが、いわゆる国語が十分に理解されて初めて、国民性を会得するのであるとゆうことは、植民地に行くと実によく分かります。日本精神の涵養が植民地統治の上には、最も必要であって、歴史の話もし、色々学校で教育をするが、実は言葉の意味が十分に理解されて初めて、国家精神の涵養ができるのであります。(中略)国語の普及とゆうことが新領土の国民性を形作る上に一番必要であります。植民地の統治には、同化主義がよいとか、悪いとか、或いはその土地の風俗に従って行くべきものであるとか、言われていますが、もし植民地を日本の本当の領土たらしめんとするには、どうしても其処の住民が日本精神を持たなければならん、それにはどうしても国語が必要である、それで国語普及とゆうことは、植民地行政上に非常に重要性がある。(「国語運動」第一巻二号、一九三七) 年度別 国語教習所 簡易国語教習所 合計 所数 生徒数 所数 生徒数 所数 生徒数 昭和6年 68 561 805 31201 873 31762 7年 185 4835 702 27675 887 32510 10年 1629 63023 754 31370 2383 94393 13年 3454 214865 3852 257277 7306 472142 15年 11206 547469 4627 215794 15833 764263 『台湾事情」(昭和16年版・台湾総督府刊)による 35 日本語の普及が新領土の「国民性を形作る」ため、「日本精神」をもたせるために、いちばん必要なこととされ、植民地統治上、不可欠なことと考えられ、推しすすめられてきたのである。一九四二年の時点では、日本語教育を受けた人数はすでに三二〇万人をこえ、当時の台湾総人口の五七%を占めた。 他方少数民族に対する日本語普及対策も重要視された。樺山総督は就任早々、「本島ヲ拓殖セントセバ、必ズ先ヅ生蕃ヲ訓服セシメザルベカラズ」と訓示をだした。伊沢もはじめから「生蕃教育」に関心をもち、一八九六年九月に「生蕃教育について学務部長通知」をだしており、のちにも数回言及している。台湾の原住民族は高山族というが、じつは広域に分布する言語と文化の違う九つの部族(アタイヤル、サイセット、ブヌン、ツオゥ、ルカイ、パイワン、アミ、ピュマ、ヤミ)を総称したいい方である。明末から「蕃人」、「土蕃」と呼ばれてきた。日本植民地時代には「蕃族」、「蕃人」と呼ばれていたが、民族矛盾を緩和するため、一九三五年からは「高砂族※」と公的に改称した。高山族に対する日本語普及政策は、資源開発と治安整備に結びつけて考えられており、一九二七年までには、すでに全人口の三分の一に対してある程度の日本語教育を施した(「台湾原住民の向化」台湾総督府警務局理蕃課編)。 =========================== ※ 高砂という呼称の由来には、日本人がはじめて台湾にきたとき、その美しい景色が播州の高砂の海辺に似ているとみて、台湾のことを高砂と称したという説のほかに、倭冠が台湾の「打狗山(タアカオスア〕」の発音をなまってタカサゴ・タカサグンと呼んだという説がある。ちなみに、「高雄」という地名も同じように、「打狗山」の発音から日本人が漢字にあてたものであった。漢文の構文論と造語法からみても、高も雄も修飾語的言葉で、中心詞としての名詞がなくて、この二字だけでは地名になれないのである。 =========================== 少数民族への日本語普及の担当機関は一般とは違っていた。一八九六年(明治二九年)四月、軍政から民政に切りかえた総督府は、蕃地を民政局殖産部の管轄下においた。九月、恒春国語伝習所チロソ分教場が設けられ、いわゆる「蕃人」への日本語教育がはじまった。同年に一〇ヵ所の蕪墾署が設置され、翌年四月の撫墾署長会議で、「各蕃社より児童の怜悧なる者を一所に集め、日常の生活に須要なる事項及五〇音並びに簡易なる数字の類を教授せんことを希望す」と打ちだした。一八九八年六月に撫墾署が廃止され、その事務は弁務署第三課に移された。二三の弁務署では、派出所を設けて蕃童教育を実施したが、正式な教育機関を設けるまでには至らなかった。 36 一九〇一年一一月に弁務署が廃止され、新設置の警察本署に蕃務課(のち理蕃課)が設けられた。警察本署は各要地に警察官吏派出所を設置し、所員が執務のかたわら蕃童を集めて教育するという方策を講じた。蕃童教育所と称する教育機関が警察官の手によって、はじめて作られたのである。警察と教育、あるいは警察と言語との結びつきは、植民地での言語政策の本質的な一面を物語っている。一九〇五年二月、蕃人子弟就学に関する公学校規程が勅令により公布され、国語伝習所の代わりに、一五ヵ所の公学校が設立された。「國語を教え」、「國風に化せしむる」ことが、その規程によって公学校の目的として決められている。その際、当時のいわゆる歴史仮名遣いではなく、表音的仮名遣いがつかわれていたことに注目すべきだろう。のちに民政長官の名義で、蕃童教育標準、蕃童教育綱要、蕃童教育費額標準などが制定され、蕃地関係の各庁長に通告され、一九二八年まで実施された。それ以後、蕃童教育所が設置されるようになった。一九三六年七月、総務長官から「高砂族国語講習所規程準則」が通達され、警察官吏駐在所または派出所に、成人向けの国語講習所を設置させた。授業はたいてい夜間に行われ、教師もほとんどは警察官だった。一九四三年末には、二七二ヵ所の国語講習所が設置され、講習を受けた人数は二万人をこえた。 植民統治に対する少数民族の反抗が頻発したこともあるが、樺山時代から「生蕃対策」には非常に神経がつかわれてきた。そして、日本語教育もその有効な手段として考えられ、台湾総督府警務局の『高砂族の教育』(一九四三年版)によれば、山地高砂族の教育費はすべて国費で、教育所においては授業料を徴収せず、教科書なども給与制であった。これにより、日本語の普及は他の地方より、むしろ少数民族の方がすすむことになり、「皇民化」教育もより徹底された。のちに組織された高砂義勇隊の肉搏斬込隊や敵陣夜襲隊が、侵略戦争の第一線にだされたことなどは有名な話である。それに対して、たとえば海南島に派遣された、文化水準が高いとされている漢族系の台湾人志願兵は、「陣前起義」し、国民政府に寝返ってしまった 37 という例がある。 次へ
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(特許料) 第一〇七条 特許権の設定の登録を受ける者又は特許権者は、特許料として、特許権の設定の登録の日から第六十七条第一項[存続期間]に規定する存続期間(同条第二項の規定により延長されたときは、その延長の期間を加えたもの)の満了までの各年について、一件ごとに、次の表の上欄に掲げる区分に従い同表の下欄に掲げる金額を納付しなければならない。 各年の区分 金額 第一年から第三年 毎年二千六百円に請求項につき二百円を加えた額 第四年から第六年 毎年八千円に一請求につき六百円を加えた額 第七年から第九年まで 毎年二万四千三百円に一請求項につき千九百円を加えた額 第十年から第二十五年まで 毎年八万千二百円に一請求項につき六千四百円を加えた額 (改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六〇法律四一、昭六二法律二七、平五法律二六、平六法律一一六、平一〇法律五一、平一一法律四一、平一五法律四七) 2 前項の規定は、国に属する特許権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 3 第一項の特許料は、特許権が国又は第百九条の規定若しくは他の法令の規定による特許料の軽減若しくは免除(以下この項において「減免」という。)を受ける者を含む者の共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項の規定にかかわらず、国以外の各共有者ごとに同項に規定する特許料の金額(減免を受ける者にあつては、その減免後の金額)にその持分の割合に乗じて得た額を合算して得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一一法律二二〇改正、平一五法律四七) 4 前項の規定により算定した特許料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 第一項の特許料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。 (本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一〇法律五一、平一一法律一六〇、平成一五法律四七) 旧法との関係 六五条 趣旨 本条は、特許料について規定したものである。 工業所有権行政の運営経費である特許特別会計は、収支相償の原則に基づく、必要な費用を受益者の負担により賄う制度である。料金の全体的な水準は、収支見通し、特許制度の利用状況、諸外国での料金水準等を総合的に勘案し、種々の料金全体として産業財産権行政に関する総経費を支弁するように設定されている。 特許料については、明治一八年の専売特許条例の施行時から財産権の付与の対価として位置づけられており、金額は法律において規定されている。また、特許権は、その権利に係る発明が活用されることによって、権利者が徐々に利益を享受することが可能であり、その利益によって更に研究開発が促進されるという知的創造サイクルの円滑な循環にも寄与できることから、権利者が利益を享受する蓋然性が低い期間における権利維持を容易とするために初期の特許料を低く設定している。 一項は、特許権についての各年分の特許料について規定したものである。金額については表を設けて規定しているが、昭和三四年の改定以降、昭和四五年の一部改正で五割の引上げ、昭和五〇年の一部改正、昭和五三年の一部改正及び昭和五六年の一部改正においては物価水準の上昇率その他の実情を勘案して引き上げられた。昭和五九年の一部改正においては、特許特別会計創設に伴い、各種手数料等の改定の一環として五割の引上げが行われるとともに、昭和六二年の一部改正においては五割の引上げ、平成五年の一部改正により四割の引上げが行われた。 この規定は旧法とはかなり相違している。まず請求項(昭和六二年の一部改正により導入)の数の増加によって特許料を増額せしめていることである。旧法においては七条ただし書の規定により二以上の発明を一出願に包含せしめた場合も一発明のみを包含する特許権と同額であったが、現行法においては、三六条五項及び三七条の規定により二以上の請求項を単一の特許出願に包含せしめたものは、その請求項の数に応じて特許料を増加せしめることとした。三七条の規定により旧法においては二以上の特許出願によらざるを得なかったものが一の特許出願ですることができることになったことにかんがみてこのように改められた。金額欄中の「毎年二千六百円」「毎年八千円」等はいわば基本料金で、その基本料金で、その基本料金に一請求項毎の料金を請求項の数に比例した金額を加算してゆくものである。 昭和六〇年の一部改正で追加の特許の制度を廃止したことに伴い、本条一項から追加の特許権に関する部分が削除された(追加の特許の制度の廃止については三一条の[参考]を参照)。 昭和六二年の一部改正で特許権の存続期間の延長登録の制度が導入されたことに伴い、特許権の存続期間が延長登録により一五年を越えることとなる場合のために第一六年から大二〇年までの各年の特許料を規定した。 平成五年の一部改正において、特許権の存続期間が延長された場合について、延長された存続期間の満了まで年金を納付する必要があることを明確に規定するための改正を行った。 平成六年の一部改正で本文について特許料の算出の起算日が設定登録の日からである旨を明確化するとともに、特許権の存続期間についての規定(六七条一項)が改正されたことに伴い、第二一年から第二五年までの各年の特許料を規定した。 平成一〇年の一部改正において、改正前には「第十年から第十二年まで」、「第十三年から第十五年まで」……「第二十二年から第二十五年まで」と区分し、特許料の金額をそれぞれ規定していた(各年の区分毎に特許料の金額は累進的に設定されていた。)ものを、「第十年から第二十五年まで」に改定し、一〇年目以降の特許料の金額を平準化する改正を行った。これは、後年時の特許料の額が高額であり特許権を長期に維持すると権利者にとって負担が大きいこと、並びに、審査処理の早期化に伴い特許権を存続期間満了時まで維持しようとすると負担はさらに大きくなることに配慮したものである。 平成一一年の一部改正において、創造的技術開発の推進の観点から重要性が増している基本発明は多面的にその内容を権利化する必要があり、請求項が多数とならざるを得ないが、一請求項毎の料金が割高であると請求項数の増加を抑制する可能性があるため、一請求項毎の料金を引き下げる改正を行った。 平成一五年の一部改正においては、特許率の高い出願人と低い出願人との間の費用負担の不均衡を解消し、適正な出願・審査請求を促進することを目的として、出願審査の請求の手数料の引下げ・出願料の引下げとともに、特許料の引下げを行った。その結果、平均的出願(権利維持期間九年、請求項数七・六項(平成一三年の出願の平均値))一件あたりの出願から権利維持に係る総費用については九万円程度の減額となり、出願人による特許権の効率的な取得を奨励する料金構造となった。また、これまでの特許料の累進構造を維持しつつ、更に、権利維持機関における初期の特許料を重点的に減額し、一~三年目は八割減、四~六年目は六割減、七~九年目は四割減とし、一〇年目以降の特許料については原稿料金の水準を保つこととした。 二項は、国庫内の資金循環を防ぐ観点から、国に属する特許権については特許料の納付を必要としない旨を規定したものである。本項の適用は、特許権が国に属している間であって、当初国に属していた特許権が後に国以外の者に譲渡されたときは適用されない。 独立行政法人制度の発足に伴い、独立行政法人の大半は国からの予算措置である運営費交付金を財政基盤としており、特許料を負担すれば結局のところ国庫の自己資金循環が生じることから、平成一一年の一部改正において、独立行政法人通則法に規定する独立行政法人のうちその業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものを国と同様の扱いとする旨規定された。 しかしながら、平成一三年に成立した特殊法人改革基本法により、従来特許料の減免措置の対象とされていなかった特殊法人等(特殊法人及び認可法人)が、平成一五年一〇月移行順次独立行政法人に移行し、研究開発型特殊法人等を期限とする独立行政法人と従来の国の試験研究機関を起源とした独立行政法人は、同じく国から運営費交付金を受けて士試験研究を業務として行うこととなった。したがって、これらに対する減免措置を同一とし、産業技術強化の観点から大学と同様に重要な存在とされていることを踏まえて、大学と同様の内容の軽減措置をするため、平成一五年の一部改正において本項の対象から独立行政法人を削除し、国と政令で指定された独立行政法人が共有する場合も特許料の納付を要しない旨規定されていた従来の第三項も削除された。 三項は、平成一〇年の一部改正において新設した規定であり、新設当時は、特許権が国と国以外の者との共有の場合の特許料の納付の取扱いを明確にしたものである。新設以前は、国と国以外の者との共有の場合、二項の適用はないものとしており、特許料の全額納付を求めていたが、これにより、国以外のが自己の持分以上に経費を負担している例があった。本規定を設けることにより、国以外の者は自己の持分に相当する額のみ負担すればよいこととなり、これは民法二五三条一項の「各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を払い、その他共有物に関する負担を負う」の制度趣旨に合致するものである。 更に近年、特許法、産業技術強化法、大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律、産業活力再生特別措置法及び中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律において減免措置を受けることのできる者として定められている大学、企業、TLO(技術移転期間)と企業等による共同研究が推進されており、権利の享有に係る減免措置の導入への要請が顕著化したことから、平成一五年の一部改正において、これらの法令により特許料の減免措置を受けることのできる者が共有者に含まれる場合、共有者ごとに、単独出願の場合の納付額(減免対象者は減免後の納付額)に持ち分の割合を乗じ、その結果から得られた共有者ごとの負担額を合算した額を納付額とする旨規定した。 本項の適用を受ける際には持分の割合を示すことが必要であり、各共有者の負担額の合計額を算出された特許料として国以外の者が納付する。 四項も平成一〇年の一部改正において新設した規定である。特許料の納付の際に使用される特許印紙は一〇円単位からの設定となっており、三項の規定により算定した特許料の納付額に一〇円未満の端数が生じたとき、適正な額の納付が行えないという問題に対処するものである。 五項は、特許料の納付方法について規定したものである。昭和五九年七月の特許特別会計の創設に伴い、特許料を特許特別会計の歳入として特定するため、その納付方法として特別の印紙(特許印紙)を採用することとした。 また、平成八年の一部改正においては、ただし書を追加することで、特許印紙による納付の他に日本銀行(本店、支店、代理店又は歳入代理店)を通して現金による納付もできることとした。これは、大量の特許印紙を購入・貼付し特許庁に持参・郵送する出願人等の手続負担や安全面での問題、及び印紙貼付金額を確認する特許庁の事務負担の問題の改善を図ったものである。なお、この場合における振込み手数料は不要である。 ただし書中の「経済産業省令で定める場合」とは、事前に特許庁長官に対する一定の届出手続がなされている場合を指し、「経済産業省令で定めるところにより」とは、日本銀行歳入代理店等現金納付のできる場合、納付書の様式等納付手続の詳細を指す。現金納付に関する具体的な手続については「工業所有権の手数料等を現金により納付する場合における手続に関する省令」(平成八年通商産業省令第六四号)に、納付書の様式については「歳入徴収官事務規定」(昭和二七年大蔵省令第百四一号)に定められている。(青本第17版)
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【名前】アガーテ・マックス・ゴロプ 【年齢】15才 【性別】女 【外見】 連邦の構成国家、クロイツ帝国の黒い軍服を見に纏った少女。背は160cmを超えない程度で、程よく育った身体つきをしている。 青い瞳に金の髪、そのどちらも元々は綺麗な色をしていたのだが、髪は手入れが行き届かずくすみ、瞳は光を通さず酷く澱んでいる。 【能力・技能】 『強化兵士製造計画・廃棄番号一六五五』 人間としてのリミッターを自分の意思でカット出来る。 痛覚や自身の身体の限界を一切考慮せずに行動が出来るため、通常の人間を遥かに超えた反射や運動能力、筋力等を発揮することが出来る。 身体に何発の弾丸を受けようが、身体が維持の為の限界を設けることが無いために、死亡するまでは常に限界値を以て戦闘を続行することが出来る。 思考は常に『クリア』になるように訓練されており、如何なる状況であろうとも的確に相手の急所を狙い、撃つ、刺す、という行動を取ることも可能となっている。 ただし、その反動は極めて大きく、一度戦闘態勢を解除すれば痛覚等のリミッターが強制的に再起動するため、戦闘中に受けた痛みが一気に帰ってくる。 まともに立っていることすら叶わない程の痛みになるため、戦場においては最早役に立たない木偶に成り下がる。 【所持品】 『短銃身化半自動小銃』 銃身を切り詰めた半自動小銃。非常に短く加工されてあり、ストックから銃身まで合わせて40cmにも届かないほどで、これを拳銃のように両手で二丁扱う。 小銃弾を使用しているため拳銃のそれよりも威力は大きいが、遥かに反動も大きく、精度、射程も低くなるが、これを無理矢理御することによって使用可能にしている。 装填数は10発+1発で、箱型の弾倉を常に幾つか持ち歩いている。 普段は専用のホルスターを用いて両腰に提げている。 その他、兵士として一般的な手榴弾、銃剣等の装備を携行している。 【背景・その他】 連邦を構成する国家の内の一つで産まれた兵士。 産まれてすぐに両親に軍へと多額の報奨金と共に預けられ、次世代の『強化兵士』を生み出すための実験材料の内の一つとして扱われる事になる。 その計画の内の一つとして、『脳の外的操作による異能への覚醒』という項目が存在し、その被験体になったものの、満足の行く結果を得られることはなかった。 結果として異能と呼べるものは手に入れられず、得られたものはただの自主的なリミッターカット機能。 わざわざコストをかけてそんなことをするのならば薬を用いた方が早いとして、失敗作扱い・廃棄処分となり両親の下へと送還されることとなる。 ただし、貧乏な両親がまともに育てられる余裕も無く、すぐに兵士となるべく軍隊に送られる事になる。 その特性から普通の人間なら気絶するような訓練もこなす事が可能で、異様なまでの意欲も合わせて徹底的に鍛錬を続けていた。 その様を、現在の上官『ヒットレル』に見出され、前線兵としての役目を兼ねつつ、『スパイ』の処分や『警備任務』を行ってもいる。
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せつな~迷宮の中から~/一六◆6/pMjwqUTk ―――何てことをしてくれたのだろう。 それが、驚愕の後にやってきた、偽らざる感情だった。 キュアピーチとの・・・ラブとの、全力と全力での果たし合い。 初めて明かした、自分でも気付いていなかった想い。 思いがけず見つけた幸せの素に、手が届かなかったのは残念だった。 でも、私は満足していたのだ。 私に許された、たったひとつの生き方。 その最後の最後で、本当に大切な人と、心を通わせた。 偽りで築いてきた友情を、自らの手で壊し 互いの本当の気持ちを、全力でぶつけ合って。 それは私にとって 生涯にただ一度の 自分のためだけの 戦いになるはずだったのだ。 突然与えられた、新しい命。 その代償は・・・私が、プリキュアであること? 一体 誰が信じられるというのだろう。 ラビリンスのイースが、4人目のプリキュアだったなんて。 そんなこと、許されるわけがないのに。 私にそんな資格が、あるはずもないのに。 戸惑う私に、本国へ戻ろうと言うウエスター。 しかし、ラビリンスに戻る気には どうしてもなれなかった。 ラブと出会って、私は気付いてしまったのだ。 偽りだと思っていたものが、確かに存在するということに。 弱者の言い訳と見下していたものの、本当の強さに。 そしてだからこそ、それを下らないと切り捨てることが、 自分にはもう、出来ないのだということにも。 でも、だからと言って・・・。 ―――あのまま死なせてくれていたら、どんなにか楽だったろうに。 いつの間にか、プリキュアの姿ではなくなっていることに気付く。 さっきの雨で出来た水溜りを、そっと覗きこんだ。 思わず息を飲む。 驚いた眼差しで 水面からこちらを見返しているのは、イースではない。 東せつな―――この世界に潜り込むための、私の仮の姿。 そして、ラブがあの笑顔で、親友と呼んでくれた姿。 揺らめくその顔を見ながら、心に想いが湧きあがる。 偽りだと思っていたものは、確かにあった。 弱者の言い訳と思っていたものは、真の強さだった。 それなら。 仮の姿だと思っていたものも、いつか真の姿になれるのだろうか。 風を感じる。 夏の風が柔らかく、黒髪をそよがせる。 そのかすかな力に押されるように、丘の上から立ちあがった。 無数に広がるクローバーの群れから目をそらし、そして、歩き出す。 夕陽を浴びた雲が、金色に輝くのが見える。 昼間とは違った涼やかな空気が、胸に行きわたる。 何かに急かされるように鳴く、蝉の声。 足元から立ち上る、草の匂い。 私は―――生きている。 一歩一歩、大地を踏みしめるように歩く。 一瞬先のことすらわからないなんて、初めてだ。 それも、この姿にはお似合いかもしれない。 私にはもう、帰るところは無い。 でも、帰るところが無くとも、前へ進むことはできる。 私がプリキュアになんて、なれるわけない。 それでも今、この姿とこの命は、紛れもなく私のものだ。 ならば―――とにかく歩き続けてみよう。この先へと。 クローバータウン・ストリート。 いつの間にか、足が向いていた。 今日、クローバーの丘で誘われた場所。 そして、ラブとのつかの間の、思い出の場所。 何かに導かれるように歩いてきた私は そこで茫然として、立ち止まった。 3つの背中が、ゆっくりと、こちらを振り向いた。 ~終~
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広辞苑 辞書 品詞 解説 例文 漢字 日本国語大辞典 自動詞 (「打たれる」意から)① 力、技、態度などで圧倒される。(イ) (すもうなどで)負ける。 ※順集(983頃)「言の葉はこはく見ゆれどすまひ草露にはうつる物にざりける」※古今著聞集(1254)一六「『いざさらば、いま一度とらむ』とて、又よりあひて取るに、此のたびは壇光うてにけり」 打 (ロ) (花が霜などで)しおれる。まける。 ※賀茂女集(993‐998頃)「くれなゐの世になからめや菊の花霜にもうてぬ色ぞかなしき」 (ハ) 気おくれする。臆する。また、けおされる。 ※源平盛衰記(14C前)三四「ゆゆしく見えつる磨墨(するすみ)も、勝(まさ)る生唼(いけづき)に逢ふたれば、無下(むげ)にうててぞ見えたりける」※ささめごと(1463‐64頃)上「大内裏大極殿の高座にて、ひとりなしても、うてぬやうにといふ。たくましく強力にといふなるべし」 ② おしつぶされる。 ※太平記(14C後)一三「軍兵共五百余人、一人も残らず、圧(おし)にうてて死にけり」 ③ 神仏に罰せられる。ばちがあたる。 ※宇治拾遺(1221頃)二「あはれ、世にもあひ、年なども若くて、みめもよき人にこそあんめれ、式にうてけるにか、此鳥は式神にこそありけれ」 ④ 承服できる。合点がいく。多く打消の形で用いる。 ※浄瑠璃・聖徳太子絵伝記(1717)二「嶋主一円うてぬ顔」 ⑤ 魚などが腐る。 〔譬喩尽(1786)〕 ⑥ 評判される。うたわれる。 ※浄瑠璃・倭仮名在原系図(1752)四「壬生(みぶ)村で名うてにうてた器量よし」 大言海 自動詞 〔擊つノ受身ノ擊たるノ、 約 (ツヅマ)リテ、一ノ自動詞トナレルモノ、(口語ハ、うてる) 措 (オ)かるノ、 後 (オク)るトナルト、趣ヲ同ジウスル語ナリ〕(一){ 氣壓 (ケオ)サル。弱 (ヨワ)ル。壓シ倒サル。負クル。所壓倒 所壓 源順集「 言葉 (コトノハ)ハ、 强 (コハ)ク見ユレド、 相撲草 (スマヒグサ)、露ニハうつる、モノニザリケル」金葉集、十、連歌「取ル手ニハ、ハカナクうつる、花ナレド、引クニハ 强 (コハ)キ、相撲草カナ」六帖、一「 深 (フ)ケシ夜ノ、行合ヒノ霜ニ、うてシカド、ナド身ニ寒ク、アタラザリケム」盛𮕩記、三十四、東國兵馬汰事「磨墨ニモ 勝 (マサ)ル 生唼 (イケズキ)ニ逢ヒタレバ、 無下 (ムゲ)ニうてテゾ見エタリケル」(磨墨、生唼、共ニ名馬ノ名)著聞集、十六、興言利口、壇光坊、相撲「今一度取ラムトテ、又寄合ヒテ取ルニ、此ノタビハ壇光うてニケリ」太平記、十三、時行滅亡事「大佛殿ノ棟梁、微塵ニ折レテ、云云、五百餘人、一人モ殘ラズ、壓ニうてテ死ニケリ 」 (二)神ニ罰セラル。 平家物語、十二、土佐坊事「イカニ土佐坊、起請ニハ早クモうてタルゾカシ」(起請文ニ背キテ捕ヘラレタルナリ)宇治拾遺、二、第八條、鳥ニ 糞 (ヱド)ヲシカケラレ「此ノ鳥ハ、 式神 (シキガミ)ニコソアリケレ、云云、オノレ只今、式ニうてテ、死ニ侍リヌ」 動詞活用表 未然形 うて ず、らゆ、らる、む、じ、さす、しむ、まほし 連用形 うて たり、き、つ、ぬ、つつ、たし、ても 終止形 うつ べし、らし、らむ、ましじ、まじ 連体形 うつる も、かも、こと、とき 已然形 うつれ ども 命令形 うてよ 広辞苑は同じ見出し語の扱い。「うつ(打・撃)」を参照。 検索用附箋:自動詞下二段 附箋:下二段 自動詞