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領内に公家館を建てておくと、季節の変わり目に公家が官位を売りにやってくる。 その時の名声に応じた空いている官位のうちで最も位が高い官位を手に入れることができる。 官位一覧表 関白になる条件 調査中 太政大臣、左大臣、右大臣、内大臣の官位を得るには大名が関白になる必要がある。 官位 位階 統率&政治の br;上昇値 必要名声 補足 任官武将 S1 S2 S3 S4 S5 S6 関白 正一位 +12 1000 季節の初めに br;朝廷からの打診を受ける? - - - - - - 太政大臣 従一位 +12 関白になる? - - - - - - 左大臣 正二位 +11 関白になる? - - - - - - 右大臣 正二位 +11 関白になる? - - - - 織田信長 br;(織田) - 内大臣 従二位 +11 関白になる? - - - - - - 大納言 正三位 +10 900 - - - - - - 権大納言 正三位 +10 900 - - - - - - 権大納言 正三位 +10 900 - - - - - - 中納言 従三位 +10 875 - - - - - - 中納言 従三位 +10 875 - - - - - - 権中納言 従三位 +10 875 - - - - - - 権中納言 従三位 +10 875 - - - - - - 権中納言 従三位 +10 875 - - - - - - 弾正尹 従三位 +10 875 - - - - - - 左近衛大将 従三位 +10 875 - - - - - - 右近衛大将 従三位 +10 875 - - - - - - 太宰帥 従三位 +10 875 - - - - - - 中務卿 正四位上 +9 850 北畠晴具 br;(北畠) 北畠晴具 br;(北畠) - - - - 参議 正四位下 +9 825 足利義輝 br;(足利) 足利義輝 br;(足利) - 織田信長 br;(織田) - 足利義輝 br;(足利) 参議 正四位下 +9 825 - - 北畠具教 br;(北畠) - - 北畠具教 br;(北畠) 参議 正四位下 +9 825 - - 姉小路良頼 br;(姉小路) - - - 参議 正四位下 +9 825 - - - - - - 式部卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 治部卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 民部卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 兵部卿 従四位上 +8 800 大内義隆 br;(大内) - - - - - 刑部卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 大蔵卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 式部卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 宮内卿 従四位上 +8 800 - - - - - - 左京大夫 従四位下 +8 775 伊達稙宗 br;(伊達) 伊達晴宗 br;(伊達) 伊達輝宗 br;(伊達) 伊達輝宗 br;(伊達) 伊達輝宗 br;(伊達) 伊達政宗 br;(伊達) 右京大夫 従四位下 +8 775 細川晴元 br;(細川) - - 最上義光 br;(最上) 最上義光 br;(最上) - 弾正大弼 従四位下 +8 775 - 相馬盛胤 br;(相馬) 相馬盛胤 br;(相馬) 相馬盛胤 br;(相馬) 相馬盛胤 br;(相馬) 相馬盛胤 br;(相馬) 左近衛中将 従四位下 +8 775 - 一条兼定 br;(一条) 一条兼定 br;(一条) - - 一条房基 br;(一条) 左近衛中将 従四位下 +8 775 - - - - - - 左近衛権中将 従四位下 +8 775 - - - - - - 左近衛権中将 従四位下 +8 775 - - - - - - 右近衛中将 従四位下 +8 775 - - - - - - 右近衛中将 従四位下 +8 775 - - - - - - 右近衛権中将 従四位下 +8 775 一条房基 br;(一条) - - - - - 右近衛権中将 従四位下 +8 775 - - - - - - 左衛門督 従四位下 +8 775 - 大友義鎮 br;(大友) 大友義鎮 br;(大友) 大友宗麟 br;(大友) 大友宗麟 br;(大友) 大友宗麟 br;(大友) 右衛門督 従四位下 +8 775 山名祐豊 br;(山名) 山名祐豊 br;(山名) 山名祐豊 br;(山名) 山名祐豊 br;(山名) - 山名祐豊 br;(山名) 左兵衛督 従四位下 +8 775 足利晴氏 br;(古河公方) 足利晴氏 br;(古河公方) - - - 足利晴氏 br;(古河公方) 右兵衛督 従四位下 +8 775 - - - - - - 大宰大弐 従四位下 +8 775 - - - - - - 勘解由長官 従四位下 +8 775 - - - - - - 中務大輔 正五位上 +7 750 - - 結城晴朝 br;(結城) 結城晴朝 br;(結城) 結城晴朝 br;(結城) - 大膳大夫 正五位上 +7 750 武田晴信 br;(武田) 武田晴信 br;(武田) 武田信玄 br;(武田) - - 武田信玄 br;(武田) 修理大夫 正五位上 +7 750 大友義鑑 br;(大友) 畠山義綱 br;(畠山) 畠山義慶 br;(畠山) 島津義久 br;(島津) 島津義久 br;(島津) 畠山義綱 br;(畠山) 大宰少弐 正五位上 +7 750 - - - - - - 式部大輔 正五位下 +7 725 - - - - - - 治部大輔 正五位下 +7 725 - 今川義元 br;(今川) - - - 今川氏親 br;(今川) 民部大輔 正五位下 +7 725 - - - - - - 兵部大輔 正五位下 +7 725 上杉憲政 br;(山内上杉) - - 細川藤孝 br;(織田) 細川藤孝 br;(織田) - 刑部大輔 正五位下 +7 725 - - - - - - 大蔵大輔 正五位下 +7 725 - - - - - - 宮内大輔 正五位下 +7 725 - - - - - - 弾正少弼 正五位下 +7 725 河野通直 br;(河野) 長尾景虎 br;(長尾) 上杉謙信 br;(上杉) 上杉謙信 br;(上杉) 上杉景勝 br;(上杉) 上杉謙信 br;(上杉) 左近衛少将 正五位下 +7 725 - - - - - - 左近衛少将 正五位下 +7 725 - - - - - - 左近衛権少将 正五位下 +7 725 西園寺実充 br;(西園寺) 西園寺実充 br;(西園寺) 西園寺実充 br;(西園寺) - - 西園寺実充 br;(西園寺) 左近衛権少将 正五位下 +7 725 - - - - - - 右近衛少将 正五位下 +7 725 - - - - 徳川家康 br;(徳川) - 右近衛少将 正五位下 +7 725 - - - - - - 右近衛権少将 正五位下 +7 725 - - - - - - 右近衛権少将 正五位下 +7 725 - - - - - - 中務少輔 従五位上 +6 700 - - - - - - 図書頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 内匠頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 雅楽頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 玄蕃頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 主計頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 木工頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 左馬頭 従五位上 +6 700 - - - - 里見義頼 br;(里見) - 右馬頭 従五位上 +6 700 毛利元就 br;(毛利) 毛利元就 br;(毛利) 毛利元就 br;(毛利) 毛利輝元 br;(毛利) 毛利輝元 br;(毛利) 毛利元就 br;(毛利) 兵庫頭 従五位上 +6 700 - - - - - - 左衛門佐 従五位上 +6 700 畠山義続 br;(畠山) - - - - - 右衛門佐 従五位上 +6 700 - - - - - - 左兵衛佐 従五位上 +6 700 - - - - - - 右兵衛佐 従五位上 +6 700 相良晴広 br;(相良) 相良晴広 br;(相良) - - - 相良義陽 br;(相良) 大和守 従五位上 +6 700 - - - 姉小路頼綱 br;(姉小路) 姉小路頼綱 br;(姉小路) - 河内守 従五位上 +6 700 肝付兼続 br;(肝付) 肝付兼続 br;(肝付) 肝付良兼 br;(肝付) - - 肝付兼続 br;(肝付) 伊勢守 従五位上 +6 700 - - - - - - 武蔵守 従五位上 +6 700 - - - - - - 下総守 従五位上 +6 700 - - - - - - 近江守 従五位上 +6 700 - - - - - - 陸奥守 従五位上 +6 700 - 島津貴久 br;(島津) 島津義久 br;(島津) - - 島津義久 br;(島津) 越前守 従五位上 +6 700 - - - - - - 播磨守 従五位上 +6 700 - - - - - - 肥後守 従五位上 +6 700 - - - - - - 侍従 従五位上 +6 675 - - - 徳川家康 br;(徳川) 宇喜多直家 br;(宇喜多) - 侍従 従五位上 +6 675 - - - - - - 侍従 従五位上 +6 675 - - - - - - 侍従 従五位上 +6 675 - - - - - - 式部少輔 従五位下 +6 675 - - 一色義道 br;(一色) 一色義道 br;(一色) - - 治部少輔 従五位下 +6 675 斯波経詮 br;(斯波) 斯波経詮 br;(斯波) - - - 斯波経詮 br;(斯波) 民部少輔 従五位下 +6 675 尼子晴久 br;(尼子) 尼子晴久 br;(尼子) - - - 尼子経久 br;(尼子) 兵部少輔 従五位下 +6 675 - - 赤松義祐 br;(赤松) 赤松義祐 br;(赤松) - - 刑部少輔 従五位下 +6 675 里見義堯 br;(里見) 里見義堯 br;(里見) 里見義弘 br;(里見) 里見義弘 br;(里見) - 里見義堯 br;(里見) 大蔵少輔 従五位下 +6 675 - - - - - - 宮内少輔 従五位下 +6 675 - - 長宗我部元親 br;(長宗我部) 長宗我部元親 br;(長宗我部) 長宗我部元親 br;(長宗我部) - 左京亮 従五位下 +6 675 赤松晴政 br;(赤松) 赤松晴政 br;(赤松) 三好義継 br;(三好) - 蘆名盛隆 br;(蘆名) 赤松晴政 br;(赤松) 右京亮 従五位下 +6 675 最上義守 br;(最上) 最上義守 最上義守 津軽為信 br;(津軽) 津軽為信 br;(津軽) 最上義光 br;最上) 大膳亮 従五位下 +6 675 伊東義祐 br;(伊東) 伊東義祐 br;(伊東) 伊東義祐 br;(伊東 伊東義祐 br;(伊東) - 伊東義祐 br;(伊東) 修理亮 従五位下 +6 675 - 蘆名盛氏 br;(蘆名) 蘆名盛氏 br;(蘆名) 蘆名止々斎 br;(蘆名) 柴田勝家 br;(織田) 蘆名盛氏 br;(蘆名) 内蔵頭 従五位下 +6 675 - - - - - - 縫殿頭 従五位下 +6 675 - - - - - - 大炊頭 従五位下 +6 675 - - - - - - 主殿頭 従五位下 +6 675 - - - - - - 掃部頭 従五位下 +6 675 - - - - - - 勘解由次官 従五位下 +6 675 - - - - - - 山城守 従五位下 +6 675 斉藤道三 br;(斉藤) 斉藤道三 br;(斉藤) 龍造寺隆信 br;(龍造寺) 龍造寺隆信 br;(龍造寺) 龍造寺隆信 br;(龍造寺) 斉藤道三 br;(斉藤) 摂津守 従五位下 +6 675 - - - - - - 尾張守 従五位下 +6 675 - - - - - - 三河守 従五位下 +6 675 - - 徳川家康 br;(徳川) - - - 遠江守 従五位下 +6 675 蘆名盛氏 br;(蘆名) - - - - - 駿河守 従五位下 +6 675 - - - - - - 甲斐守 従五位下 +6 675 - - - - - - 相模守 従五位下 +6 675 北条氏康 br;(北条) 北条氏康 br;(北条) 北条氏康 br;(北条) 北条氏政 br;(北条) 北条氏政 br;(北条) 北条早雲 br;(北条) 美濃守 従五位下 +6 675 - - - - - - 信濃守 従五位下 +6 675 - - - - - - 下野守 従五位下 +6 675 宇都宮尚綱 br;(宇都宮) 宇都宮広綱 br;(宇都宮) 宇都宮広綱 br;(宇都宮) 宇都宮広綱 br;(宇都宮) 宇都宮国綱 br;(宇都宮) 宇都宮広綱 br;(宇都宮) 出羽守 従五位下 +6 675 - - - - - - 加賀守 従五位下 +6 675 - - - - - - 越中守 従五位下 +6 675 神保長職 br;(神保) 神保長職 br;(神保) 神保長職 br;(神保) - - 神保長職 br;(神保) 越後守 従五位下 +6 675 - - - - - - 丹波守 従五位下 +6 675 - - - - - - 但馬守 従五位下 +6 675 - - - - - - 因幡守 従五位下 +6 675 - - - - - - 伯耆守 従五位下 +6 675 - 波多野晴通 br;(波多野) - - - 波多野稙通 br;(波多野) 出雲守 従五位下 +6 675 - - - - - - 美作守 従五位下 +6 675 - - - - - - 備前守 従五位下 +6 675 - - 浅井長政 br;(浅井) - - - 備中守 従五位下 +6 675 - - - - - - 備後守 従五位下 +6 675 織田信秀 br;(織田) - - - - - 安芸守 従五位下 +6 675 - - - - - - 周防守 従五位下 +6 675 村上義清 br;(村上) - 村上義清 br;(上杉) - - - 紀伊守 従五位下 +6 675 - - - - - - 阿波守 従五位下 +6 675 - - - - - - 讃岐守 従五位下 +6 675 相馬顕胤 br;(相馬) - - - - - 伊予守 従五位下 +6 675 - 河野通宣 br;(河野) 河野通宣 br;(河野) 河野通宣 br;(河野) 河野通直 br;(河野) 河野通直 br;(河野) 筑前守 従五位下 +6 675 - 三好長慶 br;(三好) - - 羽柴秀吉 br;(織田) 三好長慶 br;(三好) 筑後守 従五位下 +6 675 - - - - - - 肥前守 従五位下 +6 675 - - - - - - 豊前守 従五位下 +6 675 - - - - - - 豊後守 従五位下 +6 675 - - - - - - 中務大丞 正六位上 +5 650 - - - - - - 内膳正 正六位上 +5 650 - - - - - - 東市 正六位上 +5 650 - - - - - - 西市 正六位上 +5 650 - - - - - - 弾正大忠 正六位上 +5 650 六角定頼 br;(六角) 六角義賢 br;(六角) 織田信長 br;(織田) - - 六角定頼 br;(六角) 左近将監 正六位上 +5 650 葛西晴胤 br;(斯波) - - - 滝川一益 br;(織田) - 左近将監 正六位上 +5 650 - 有馬晴純 br;(有馬) 有馬義貞 br;(有馬) - - 有馬晴純 br;(有馬) 右近将監 正六位上 +5 650 - - - - - - 右近将監 正六位上 +5 650 - - - - - - 式部大丞 正六位下 +5 625 - - - - - - 治部大丞 正六位下 +5 625 - - - - - - 民部大丞 正六位下 +5 625 - - 斯波詮真 br;(斯波) 斯波詮真 br;(斯波) 斯波詮直 br;(斯波) - 兵部大丞 正六位下 +5 625 - - - - - - 刑部大丞 正六位下 +5 625 - - - - - - 大蔵大丞 正六位下 +5 625 - - - - - - 宮内大丞 正六位下 +5 625 長野稙藤 br;(北畠) 長野稙藤 br;(北畠) - - - 長野稙藤 br;(北畠) 図書助 正六位下 +5 625 - - - - - - 内匠助 正六位下 +5 625 - - - - - - 雅楽助 正六位下 +5 625 - - - - - - 玄蕃助 正六位下 +5 625 - - - - - - 主計助 正六位下 +5 625 - - - - - - 木工助 正六位下 +5 625 - - - - - - 左馬助 正六位下 +5 625 - - - - - - 右馬助 正六位下 +5 625 南部晴政 br;(南部) 南部晴政 br;(南部) 南部晴政 br;(南部) 南部晴政 br;(南部) 南部晴政 br;(南部) 南部晴政 br;(南部) 兵庫助 正六位下 +5 625 - - - - - - 隼人正 正六位下 +5 625 - - - - - - 織部正 正六位下 +5 625 - - - - - - 采女正 正六位下 +5 625 - - - - - - 弾正少忠 正六位下 +5 625 朝倉孝景 br;(朝倉) - 松永久秀 br;(織田) 松永久秀 br;(織田) - - 上総介 正六位下 +5 625 今川義元 br;(今川) 織田信長 br;(織田) - - - 織田信長 br;(織田) 常陸介 正六位下 +5 625 - - 佐竹義重 br;(佐竹) 佐竹義重 br;(佐竹) 佐竹義重 br;(佐竹) - 上野介 正六位下 +5 625 - - - - - - 安房守 正六位下 +5 625 - - - - 真田昌幸 br;(真田) - 若狭守 正六位下 +5 625 蠣崎季広 br;(蠣崎) 蠣崎季広 br;(蠣崎) 蠣崎季広 br;(蠣崎) 蠣崎季広 br;(蠣崎) 蠣崎季広 br;(蠣崎) 蠣崎季広 br;(蠣崎) 能登守 正六位下 +5 625 - - - - - - 佐渡守 正六位下 +5 625 - - - - - - 丹後守 正六位下 +5 625 一色義幸 br;(一色) 一色義幸 br;(一色) - - - 一色義幸 br;(一色) 石見守 正六位下 +5 625 - - - - - - 長門守 正六位下 +5 625 - - - - - - 土佐守 正六位下 +5 625 - - - - - - 日向守 正六位下 +5 625 - - - - 明智光秀 br;(織田) - 大隅守 正六位下 +5 625 - - - - - - 薩摩守 正六位下 +5 625 - - - - - - 中務少丞 従六位上 +4 600 - - - - 城井長房 br;(大友) - 治部少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 民部少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 兵部少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 刑部少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 大蔵少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 宮内少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 宮内少丞 従六位上 +4 600 - - - - - - 内蔵助 従六位上 +4 600 浦上宗景 br;(浦上) 浦上宗景 br;(浦上) 浦上宗景 br;(浦上) 浦上宗景 br;(浦上) - 浦上宗景 br;(浦上) 縫殿助 従六位上 +4 600 - - - - - - 大炊助 従六位上 +4 600 - - - - - - 主殿助 従六位上 +4 600 - - - - - - 掃部助 従六位上 +4 600 - - - - - - 主水正 従六位上 +4 600 - - - - - - 主膳正 従六位上 +4 600 - - - - - - 左衛門大尉 従六位下 +4 575 長尾晴景 br;(長尾) 朝倉義景 br;(朝倉) 朝倉義景 br;(朝倉) - 西園寺公広 br;(西園寺) 朝倉孝景 br;(朝倉) 左衛門大尉 従六位下 +4 575 - 長野業正 br;(長野) 波多野秀治 br;(波多野) 波多野秀治 br;(波多野) 有馬晴信 br;(有馬) 長野業正 br;(長野) 左衛門大尉 従六位下 +4 575 - - - 大崎義直 br;(大崎) 大崎義隆 br;(大崎) - 右衛門大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 右衛門大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 右衛門大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 左兵衛大尉 従六位下 +4 575 浅井久政 br;(浅井) 浅井久政 br;(浅井) 浅井久政 br;(浅井) - - 浅井亮政 br;(浅井) 左兵衛大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 左兵衛大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 右兵衛大尉 従六位下 +4 575 三木直頼 br;(三木) 三木嗣頼 br;(三木) - - - 三木直頼 br;(三木) 右兵衛大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 右兵衛大尉 従六位下 +4 575 - - - - - - 秋田城介 従六位下 +4 575 安東舜季 br;(安東) 安東愛季 br;(安東) 安東愛季 br;(安東) 安東愛季 br;(安東) 安東愛季 br;(安東) 安東愛季 br;(安東) 左京大進 正七位上 +3 550 - 木曾義在 br;(武田) - - 葛西晴信 br;(斯波) - 右京大進 正七位上 +3 550 佐竹義昭 br;(佐竹) 佐竹義昭 br;(佐竹) - - - 佐竹義重 br;(佐竹) 主馬首 正七位上 +3 550 - - 相良義陽 br;(相良) 相良義陽 br;(相良) - - 勘解由判官 正七位上 +3 550 - - - - - - 和泉守 正七位上 +3 550 - - - - - - 伊賀守 正七位上 +3 550 - - - - - - 志摩守 正七位上 +3 550 - - - - - - 伊豆守 正七位上 +3 550 - - - - - - 飛騨守 正七位上 +3 550 - - - - - - 隠岐守 正七位上 +3 550 - - - - - - 淡路守 正七位上 +3 550 - - - - - - 壱岐守 正七位上 +3 550 - - - - - - 対馬守 正七位上 +3 550 - - - - - - 左衛門少尉 正七位下 +3 525 龍造寺家兼 br;(龍造寺) - - - - - 左衛門少尉 正七位下 +3 525 - - - - 丹羽長秀 br;(織田) - 左衛門少尉 正七位下 +3 525 - - - - 前田利家 br;(織田) - 右衛門少尉 正七位下 +3 525 - - - - - - 右衛門少尉 正七位下 +3 525 - - - - - - 右衛門少尉 正七位下 +3 525 - - - - - - 左兵衛少尉 従七位上 +2 500 - - - - - - 左兵衛少尉 従七位上 +2 500 - - - - - - 左兵衛少尉 従七位上 +2 500 - - - - - - 右兵衛少尉 従七位上 +2 500 - - - - - - 右兵衛少尉 従七位上 +2 500 - - - - - - 右兵衛少尉 従七位上 +2 500 - - - - - - 典膳 従七位下 +2 475 - - - - - - 東市佑 従七位下 +2 475 - - - - - - 西市佑 従七位下 +2 475 - - - - - - 隼人佑 正八位 +1 450 - - - - - - 織部佑 正八位 +1 450 - - - - - - 采女佑 正八位 +1 450 - - - - - - 主水佑 従八位 +1 425 - - - - - - 主膳佑 従八位 +1 425 - - - - - -
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asunas ロゴ #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (あすなす.gif) 概要 asunasは、赤松まほら鉄道、麻帆良旅客鉄道、東北日本鉄道が運営しているコンビニエンスストアの共通名称である。 赤松まほら鉄道と東北日本鉄道は同じニコニコ鉄道の子会社であるが、麻帆良旅客鉄道は親会社であるニコニコ鉄道とライバル関係にある。 しかし、この3社は競合する路線が無い事から良好な関係である。 運営会社は、赤鉄ザ・ストア、麻帆鉄都市創造、東鉄リテールズの3社で、同一の名称ながら運営会社ごとに独自色がある。これを区別するために、赤鉄ザ・ストアが運営する店舗(主に赤鉄沿線)を赤鉄asunas、麻帆良都市創造が運営する店舗(主に麻帆鉄沿線)を麻帆鉄asunas、東鉄リテールズが運営する店舗(主に東鉄沿線)を東鉄asunasと呼ぶこともある。 店舗 赤鉄asunas 麻帆鉄asunas 東鉄asunas 歴史 元ネタ asnas 神楽坂明日菜
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正論2006年9月号(産経新聞社・扶桑社) 靖国特集 沖縄集団自決冤罪訴訟が光を当てた日本人の真実 弁護士 徳永信一 こじつけの手法 渡嘉敷島の場合は、もっと手の込んだ捏造がなされていた。 朝日新聞は昭和63年6月16日付夕刊に、当時、渡嘉敷村役場で兵事主任だった富山真順氏の語を新証言と銘打ち、 「3月20日に軍が17才未満の少年らを非常招集して2個の手榴弾を配り、兵器軍曹が『いいか、敵に遭遇したら、一個で攻撃せよ。捕虜となる恐れがあるときは、残り一個で自決せよ』と命じた」と報じた。この記事は、平成2年3月に出版された渡嘉敷村の『村史通史編』に収載され、これを執筆した安仁屋政昭沖縄国際大学教授は、手榴弾が軍の厳重な管理のもとに置かれた武器であることを理由に、「これこそ『自決強要』の物的証拠というものである」と主張する。 手榴弾の配布をもって自決強要の物的証拠だとする安仁屋教授の主張は、同教授の「解釈」ないし「評価」にすぎないものを事実だと強弁するものである。つまり、手榴弾の配布は自決命令と同じことだというすりかえのレトリックを用いて、自決命令をこじつけようとしているのだ。 しかも、そもそもこの新証言には重大な疑問がある。 富山氏は、沖縄戦を特集した『潮』1971年11月号に、手記を寄せていた。そこには「いざとなれぱ敵を殺してから自分も死のうといつも2個の手榴弾をぶらさげていた」とある。そして同じ『潮』に掲載された星雅彦著『集団自決を追って』には、村長から機関銃を借りてこいと言われて、軍陣地に駆け込んだ富山氏が「足手まといになる住民を撃ち殺すから機関銃を貸してほしい」と願い出て、赤松隊長から「そんな武器は持ち合わせていない」とどなりつけられたことが記録されている。また、昭和62年に出版された渡嘉敷村史資料編には、富山氏の証言が掲載されているが、そこでは青少年を招集して手榴弾を配布したことなど一切語られていない。富山氏の新証言なるものの信頼性は限りなく怪しい。 さらにまた、百歩譲って、富山氏の前記証言を真実だと仮定してみても、米軍が上陸する前、赤松隊と村民が協カしあって特攻ボート等の整備作業を行っていた昭和20年3月20日の時点での「手榴弾の配布」を「これこそ『自決強要』の物的証拠」とする論理そのものが成立しえないことは明らかであろう。赤松隊は、3月20日時点では、まもなく特攻隊として敵艦隊に突撃して自爆する予定だったのだ。後に守備隊に転身し、持久戦を闘うことになろうとは夢にも思っていなかったのである。 赤松元大尉は、『ある神話の背景』のなかで、「正直言って、初め村の人たちをどうするかなどということは、頭にありませんでした。何故かとおっしゃるんですか。我々は特攻隊です。死ぬんですから、後のことは、講かがなんとかやるだろうと思ってました。すくなくとも我々の任務ではない、という感じですね。」と語っている。 特攻で全減する部隊が、その後にあるかも知れない米軍の上陸に備え、住民に自決用の手榴弾を配ったとしても、それは「捕虜になるよりは死を」という村民の願いに応えたものに過ぎない。そもそも軍が全減した後の自決命令に強制カがあろうはずもない。かかる手榴弾の配布をもって、住民に自決を強要した証拠だとする安仁屋教授の主張が、こじつけとすりかえの詭弁であることは誰の目にも明らかであろう。 目次 | 次へ
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鉱石 鉱石図鑑みたいな感じにしてみても面白いかもーb テンプレートは思いついた方が作ってくれてもいいし、 とりあえずメモだけで後からでもだいじょぶなのでお気軽にどぞぉ~b SS貼って名前載せるだけとか、メモみたいに使ってくれて全然おkです。 [部分編集] 採掘LV1 すっぱい石(スッパイセキ) <IMAGE> 採掘場所:すっぱい平原 すっぱいでーす 銅鉱石(ドウコウセキ) <銅鉱IMAGE> <精銅鉱IMAGE> 採掘場所:ビリオン砂海 工芸、武器と防具生産材料 「ビリオン砂海」でよく見かける鉱物 オースト大陸で最もありふれた鉱石のひとつ。 銅鉱は1~2回、精銅鉱は2回以上採掘できる。東方面に多いようなー? [部分編集] 採掘LV2 赤松石(?) <精銅鉱IMAGE> 採掘場所:ビリオン砂海 工芸、武器と防具生産材料 冨銅鉱で生産される鉱石、割と珍しい。とあるが事実上、精銅鉱を採掘した時に稀に赤松石の採れる精銅鉱に当たるだけ。 採掘レベルと詳細は不明だけどLV1の時はでなかったよー? [部分編集] 採掘LV3 [部分編集] 採掘LV4
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532 :ひゅうが:2016/07/12(火) 17 22 57 艦こ○ 神崎島ネタSS――「2月26日」その1 「わざわざ2月26にしなくともよかったのではないですか?」 「いえ、先方がこの日にちが空いているといっていましたからね。」 「提督を囮にするようで気が進まないのは私も同じよ。」 「私たちの中で交渉ごとが得意なのは、元外交官の妖精さんのほかはお前くらいしかいないからな。 私はご覧の通りだし…大和は、なんというか箱入り娘だ。」 「むぅ!」 「それに、守り切れるだろう?大淀。お前なら。」 「ええ。もちろん。」 「うわぁ…なんてドヤ顔…わ、私だって!初期艦の誇りにかけてお守りします!」 「私の決め台詞をとらないでください!」 ――1937(昭和12)年某日 神崎島にて ――1937(昭和12)年2月26日 三浦半島 観音崎沖上空3000メートル 「予定通りなら間もなく見えてくるはずだ。」 『本当にくるんですかね?そんな時間通りに。』 無線の向こう側からは、部下であり腐れ縁の赤松貞明空曹長の軽口が聞こえてくる。 試験配備されたばかりの航空無線電話機からは、鼻をすする彼の息遣いまでもが明瞭に感じ取れた。 このバカが。昨日はあれほど外出するなといっておいたのに、また女遊びで腹を冷やしやがったな。 「来るといったら来るのだろう。どうやってかは知らんが、飛行艇であることには違いはない。」 言っておきながら、柴田武雄少佐は96式艦上戦闘機の操縦席で顔をしかめた。 横須賀航空隊に属する彼らの機体は、伊豆大島上空で「彼ら」を待ち受けていた。 もちろん戦闘が目的ではない。 海軍上層部直々に指名された「エスコート」がその任務だった。 『少佐ぁ。神崎島ってのは女も軍人やってるそうですな。ここはひとつ…』 「馬鹿者。同じ帝国臣民といっても相手は1000年からそこら大海の中に隔絶されていたおとぎ話のような存在だ。 怒らせたら切り捨て御免な旧時代のようなことになるかもしらんぞ。」 『うへぇ。それは困りますな。』 まったく…と毒つきながら、柴田は高度3000の薄い空気を絹のマフラーで温めながら吸い込む。 彼の元従兵であったこの赤松は、Gに耐えにくい体質である柴田を空の上では若輩扱いするきらいがある。 それは、彼が開発した旋回戦法により赤松に空戦で勝利してからも変わっていない。 守るべき上官として彼なりに親切をしているのは分かるが、どうもこの女にもてる男は不真面目に聞こえてしまうから困る。 2週間前に装備されたばかりの空中電話機が装備されてからは、この部下の軽口が明らかに増えたことも、柴田の呆れようを深くしていた。 まったく子供のようだった。 533 :ひゅうが:2016/07/12(火) 17 23 49 柴田は、飛行眼鏡の中で目を細めながら、周囲を見渡す。 と、「上の方から」降下してくる機体があることに気付く。 「おいおい。あれは…」 『でけぇ!この距離でこれは…いったい何メートルあるんだ?』 「しかも速いぞ。」 全幅は70メートル以上あった。 銀色のジュラルミンむき出しの機体が高度1万程度から降下し、まっすぐ彼らの方向へ向かってくる。 速度は…相対速度からすると270ノットは出ているじゃないか… 「っと…仕事をこなさなければな。」 柴田は無線機のつまみを握り、指定された周波数にあわせた。 「こちら、帝国海軍横須賀航空隊。貴機の所属、目的を知らされたし。」 高めのアルトボイスが返ってくる。 『こちら神崎島鎮守府所属 大型輸送飛行艇「蒼空」 無線符牒「ハマナ」。 我々は鎮守府提督を帝都東京まで送迎中です。』 「了解した『ハマナ』。これより貴機を誘導する。ようこそ日本へ。」 ちょっと変だろうか。と柴田は思った。 何より相手は同じく日本人であるらしいのに、ようこそ日本へはないだろう。 『ひゅー!』 「赤松!失礼しました『ハマナ』。」 無線の向こうの女性はくすくす笑っている。 「構いませんよ。それより赤松というと…もしや赤松貞明さんですか?」 『俺も有名になったものですな少佐!』 「頼むから黙っておいてくれ…この通信は横須賀でも聞いているんだぞ… ハマナ。少し速度を落として浦賀水道から竹芝桟橋に向かってください。」 『了解しました。エスコートをお願いいたします。』 「お任せを。」 ゆるやかに旋回して柴田は機体を「蒼空」の横につけた。 近くで見るとより大きさが際立つ。 全長は60メートルあるだろうか。 飛行艇らしく高翼配置の銀翼の上では、8発のエンジンが回転していた。 制式化されたばかりの97式大艇と違い、翼に向けた支柱などはない。 総二階建ての機体は機首の部分、操縦室の部分だけが三階建てであるようだった。 そして、速度はかなり速い。 250ノット…毎時450キロは出しているだろうか。 当然、速度を上げて追いつこうとする96式艦上戦闘機は置いて行かれる。 ややあって速度を落とした「蒼空」は、200ノット(毎時374キロ)近辺で再び巡航をはじめる。 「本当に、とんでもないな。」 神崎島から帰ってきた艦隊の乗組員から聞いた話を耳に唾をつけて聞いていた柴田だったが、目の前で空を飛ぶ巨体を見ればそんなことは言っていられなくなる。 「羽田管制塔へ。こちらは海軍横須賀航空隊。現在浦賀水道上空に入った。」 感慨はともあれ、柴田にはこれから陸上と連絡をとりつつ機体を誘導するという仕事が待っている。 それも… 「陛下への賓客を運ぶ大事な役目か。武者震いがするな。」 『聞こえてますぜ。少佐。』 534 :ひゅうが:2016/07/12(火) 17 28 15 【あとがき】――続けてみた。いつまで続くかわからないけど(滝汗) ちなみに機体は、川西K-200大艇。ガスタービンエンジン6発(こちらではターボプロップを採用)搭載する巨大飛行艇です。 史実では計画のみでしたが。 外観はこんな感じ(ターボプロップ版) ttps //s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/5b/50/7f/5b507f2cb0bd869871f7d110919830c5.jpg 535 :ひゅうが:2016/07/12(火) 17 33 46 おっと。ターボプロップ型だから、エンジン配置だけこんな感じかな? ttp //stat.ameba.jp/user_images/20090616/22/goshi88/3b/74/j/o0600034310198021788.jpg
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http //www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=464 沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除検定撤回狙うNHK報道 獨協大学名誉教授 昭和史研究所代表 中村 粲 沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除検定撤回狙うNHK報道「軍命令」を削除した検定を評価 軍命令否定は禁忌だった 勇気ある人々――座間味の場合 隊長命令を否定する人々――渡嘉敷の場合 敢えて沈黙を通した赤松元隊長 「私が軍命令を創作した」 「防衛隊」を「日本軍」と歪曲するNHKの詐術 「軍命令」を削除した検定を評価 来春から使われる高校歴史教科書の沖縄住民集団自決に関する記述から「軍命令」が削除されることになった。文部科学省の検定意見に従って修正された記述を見ると、まだ集団自決が軍の強制によるとの誤解を与えかねない表現を使っている一部の教科書があることは遺憾であるが、軍命令や軍の強制で集団自決が行われたかの如き表現を教科書から削除するというこの度(たび)の検定方針は高く評価すべきものと考える。平成8年2月の検定をパスした7社発行の中学歴史教科書の反日偏向が余りにも甚しかったために、歴史教科書に対する世論の批判が大いに高まった結果、慰安婦問題が教科書から消え、南京事件の記述も抑制され、全体として改善されてきた中で、沖縄住民集団自決が軍命令で強制されて起こったとの記述だけは大手を振ってまかり通ってきたからである。 軍命令否定は禁忌だった 文科省が前記のような検定方針を決定したのには、平成17年8月以来係争中の「沖縄集団自決冤罪訴訟」を通じて、軍命令のあったことを否認する数多くの事実が明かるみに出されてきたことが関係しているとみるべきであろう。曽野綾子著『ある神話の背景』以来、軍命令の存在を疑い、更には「軍命令」説と遺族年金支給との関連を推測する向きもあるにはあったが、それを公言することは沖縄では一種の禁忌なのであった。 勇気ある人々――座間味の場合 慶良間(けらま)列島の集団自決は昭和20年3月26日座間味(ざまみ)島で、28日渡嘉敷(とかしき)島で発生した。前者については海上挺進第一戦隊長・梅沢裕少佐が、後者については同第三戦隊長・赤松嘉次大尉が隊長命令で強制したとして責任を負わされ、現地は無論、広く我国の言論界、教育界の指弾を浴びてきた。両元隊長は緘黙(かんぜん)して謂われなき非難と屈辱に耐えてきたため、自分の家族からも誤解を受けることにもなり、その苦衷はよく筆舌の盡す処ではなかった。併しながら天は決して義人を見放すことはない。 昭和57年6月、沖縄戦当時、座間味村の女子青年団長であった宮城初江さんから、来島した梅沢元隊長に対して「今まで周囲の圧力で自決は軍命令と主張してきたが、実は自分達5人の村代表が隊長に自決を申し出た時、隊長は自決を許可せず、弾薬類の支給を断った。私がその事実を知る唯一の生証人です」との告白がなされたのであった。 またこれと前後して、沖縄戦の事実を求めて体験者を訪ね歩いていた沖縄の反戦運動家・富村順一氏が梅沢元隊長を往訪、梅沢氏の話を聞いて一驚し、梅沢氏に無実の罪を負わせてきたのは沖縄の恥辱であるとして翻然梅沢氏弁護の活動に入った。その富村氏の街頭演説を偶々聞いたのが神戸新聞の記者・中井和久氏であった。氏は早速梅沢氏に面接取材し、昭和60年7月30日付同紙朝刊に、集団自決に「日本軍命令はなかった」との記事を大きく掲載したのである。いずれも勇気ある人々と云うべきであろう。 そして遂に決定的な告白と謝罪がなされた。昭和62年3月28日、梅沢氏が座間味島を訪ねた折、戦後座間味村役場で援護係をしていた宮村幸延氏が梅沢氏に対し、「集団自決は当時兵事主任兼村役場助役であった宮里盛秀の命令によるもので、遺族補償受給のため、弟の自分がやむを得ず隊長命令として申請した」旨の詫証文を書いて署名捺印したのである。この証文こそ、梅沢氏無実を示す駄目押しの証拠である。この謝罪も勇気ある決断だ。 自分が罪を背負うことで座間味の村と人が豊かになることを願い、敢えて自己弁護せず濡れ衣を着て忍苦の人生を送ってきた梅沢元隊長の潔白は、こうした人々の良心と、道義的勇気のある告白や行動の積み重ねによって漸く世間に広く認知される処となってきたのである。 隊長命令を否定する人々――渡嘉敷の場合 他方、渡嘉敷島についてはどうであろうか。『ある神話の背景』にまとめられた曽野綾子女史の取材記録の何処を押しても隊長命令で集団自決が行われたとの結論は出て来ない。 また赤松隊長の副官と云われていた知念朝睦本部付警戒小隊長(少尉)や、唯一人の渡嘉敷島駐在巡査であった比嘉(旧姓安里)喜順氏の証言は軍命令のなかったことを明確に語っている。更に現在、渡嘉敷村民俗歴史資料館長である金城武徳氏は、当時数え年15歳であったが、集団自決の現場に居て状況を鮮明に記憶している。集まった住民を前に自決を呼びかけ、「天皇陛下万歳」を唱えたのが古波蔵惟好村長であったこと、手榴弾不発で死に切れなかった人々が赤松隊長の処に赴いて機関銃を所望したのに対し、隊長は「早まったことをしてくれた」と残念がり、機関銃貸与を断ったことなど、金城氏は当時の現場を知る語り部として赤松氏の無実を訴え続けている。上の証言だけからでも、隊長命令のなかったことは明白であろう。タブーを怖れぬこれらの人々の勇気ある証言も道義的見地から高く評価されねばなるまい。 敢えて沈黙を通した赤松元隊長 集団自決を軍命令によるものとしたのは『鉄の暴風』(沖縄タイムス社。初版発行は昭和25年8月15日)が最初だが、その執筆者達は戦後沖縄に帰ってきた人達で、集団自決発生について直接の知識も体験もない。彼等は住民から聞き集めた断片的な話を反日反軍思想で軍命令の話に作り上げたに違いない。その確拠のない軍命令説が動かし難い公的見解として流布し定着した事情は何であろうか。それは座間味の場合と同様、遺族補償の関係である。 『ある神話の背景』に出てくる赤松元隊長の発言を注意深く読むならば、赤松氏自身、遺族補償のために集団自決が軍命令とされたことを昭和45年3月の段階で承知していながら、敢えて村民への配慮から沈黙を守ったらしいことが看取される筈だ。筆者自身、平成10年に昭和史研究所の調査で渡嘉敷島を訪れた際にも、軍命令説は援護金受給のために作り出されたものらしいとの風聞のあることを知った。座間味で遺族補償申請のために集団自決が軍命令とされたのと同じ事情が渡嘉敷にもあるに違いないと推断した筆者は、平成14年から翌15年にかけて再三、遺族補償申請資料の閲覧希望を渡嘉敷村役場に申し出たが、好意的な対応に接することは出来なかった。また平成15年3月には厚生労働省援護課を往訪、援護法による遺族年金支給の経緯と「軍命令」の実否に関する援護課の認識について質し、遺族補償も十分に行われてきた今(各遺族年額約200万円の年金)、軍命令が遺族補償支給のための行政的便法であったことを認めて軍と軍人の名誉回復への道を開いたならば八方円満に解決するのではないか、と見解を質したが、軍命令の実否という「歴史的事実」についての言及は得られず仕舞いであった(詳細は日本政策研究センター『教科書は間違っている』27頁。昭和史研究所『昭和史研究所會報特別版』140~142頁) 「私が軍命令を創作した」 併しながら、座間味の場合と同じく、渡嘉敷にも決定的な証言者が出現した。那覇市の照屋昇男氏が軍命令は「創作」であったとの重大証言をしたのである(平成18年8月27日産経新聞)。 かつて琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員であった氏は、アンケートや聞き取り調査で援護法適用の資格の有無を調べた処、聞き取り調査をした100人以上の渡嘉敷島民の中に集団自決が軍命令だと証言した者は一人もいなかったと断言する。社会局長と共に厚生省援護課に島民の窮状を訴えて援護金支給を陳情したが無理だった。だがついに厚生省は軍命令があれば援護金を支給することを認めてくれたと云う。 喜んだ玉井喜八村長(当時)が赤松元隊長を訪ねて事情を話した処「村を救うため十字架を背負う。隊長命令とする命令書を作ってくれたら押印してサインする」と云われた。そこで照屋氏等が「住民に告ぐ」とする自決命令書を作成したと氏は語っている。 併しさすがに赤松元隊長も余命3ヶ月となった時、玉井村長に隊長命令という部分の訂正を要請してきたと云う。赤松氏に対する誹謗を見聞するたび、照屋氏は「胸に短刀を刺される思い」だった。元隊長の苦悩を察し、良心の呵責に耐えかねて、氏は遂に軍命令否定証言を公けにしたのであり、真に勇気ある行動と称えたい。とまれ、これによって座間味の梅沢元隊長、渡嘉敷の故赤松元隊長による集団自決命令が援護金受給のための「創作」であったことの鉄証が出そろったことになる。教科書から軍命令の記述が削除されたのは当然すぎる話である。教科書は生徒達に真実を教えねばならないからだ。 「防衛隊」を「日本軍」と歪曲するNHKの詐術 処が軍命令を削除したこの検定を面白く思わないのがNHK。6月21日放送<クローズアップ現代>「“集団自決”62年目の証言~沖縄からの報告~」は上検定に対するNHKの敵意の表出と云ってよい。 番組は冒頭で云う。軍命令削除の検定に対して沖縄では強い怒りと抗議の声が上がっている。その中で「体験者からの聞き取り調査が始まって」おり、「日本軍によって住民が自決に追い込まれていった状況が浮かび上がってきた」とのナレーションが流れる。更に「なぜ文部科学省は突然書き換えを求めたのか」と尤もらしく問題提起をしながらも、それについては現在係争中の「沖縄集団自決冤罪訴訟」原告の一人である梅沢裕氏の短い発言を流すだけで、原告団に提訴を決断させた数多くの証言や事実解明の経過には全く触れない。実はそれこそが軍命令不存在の証明なのであり、また文科省が軍命令記述の修正を求めた根拠であるにも拘らず、である。それ故視聴者は、文科省は元隊長の個人的感情にのみ依拠して軍命令記述を修正したかの如く錯覚する。これは今回の検定には客観的根拠がないとの印象を視聴者に与えるための欺瞞的番組編集手法と筆者は断ずる。 番組が、軍命令存在の“証言”として再三流すのは「日本軍から手榴弾を渡されて自決を強いられた」との言葉である。だが、この中の「日本軍」というキーワードに重大なごまかしがある。住民に手榴弾を渡して自決を勧めたのは地元出身の防衛隊員で、戦隊所属の日本軍将兵ではない。防衛隊とは兵役法による正規兵ではなく、現地在郷軍人会が結成した義勇兵で、軍装も不統一、階級章も付けていない。軍とは別に、家族と共に起居していた。村民と常時接触していたのは、この防衛隊だったのだ。 家族や村民と生活を共にしていた防衛隊員が、戦闘用に2個ずつ支給されていた手榴弾を勝手に自決用として家族等に配布した場合もあった。防衛隊員も日本兵のうち、と単純に考える住民は、それを「日本軍」による自決の命令あるいは指示と誤解したに違いない。NHKはそのような誤解をいいことに、軍命令を示す住民の“証言”として強引に押し通してしまっている。そうではないと判っているくせに、防衛隊=日本軍という拡大解釈で日本軍による自決命令という“証言”を作り出したこのNHK番組は正に言語詐術と欺瞞の見本である。本稿で紹介した沖縄の人々の様々な軍命令否定証言、援護金目的の軍命令創作証言はただの一つも出てこない。この怖るべき偏向番組の狙いはその言論暴力で今回の検定方針を撤回させ、軍命令を復活させることにあると私は見る。 (平19・7・22)
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登録日:2010/11/24(水) 18 46 39 更新日:2023/12/27 Wed 14 23 11NEW! 所要時間:約 3 分で読めます ▽タグ一覧 Mr.FULLSWING 「何たらちゃんしてんのよ!」 たらちゃん たらちゃん 「あ~たらちゃんしちゃった」 だばあー ウォシュレット カップ焼きそば クエンティン・タランティーノ ゲシュタルト崩壊 ミスフル 一歩間違えてマスオさん 沢松健吾 野球 野球用語 隠語 たらちゃんとは、主に野球業界において使われている隠語の一つである。 主に選手がホームベース目がけて突っ込んできた、所謂クロスプレー時、アウトかセーフかの判断の際に主審が「た~らちゃん!」と高らかに叫ぶような使い方をする。 実際の試合でも使われる頻度は割と多く、特に甲子園などではよく使用され、某野球漫画の一コマでもその様が描かれている。 その用途は様々だが、野球経験者でも具体的な使用法を知らない人は多い。というのも、「たらちゃん」における正式な規定は今だに不透明な部分が多いことが原因である。 また、たらちゃんの特徴として、野球だけでなく様々な日常生活でも使用が可能なことがあげられる。 カップ焼きそばを食べようとお湯を入れ、いざ湯を捨てんとする際、そのまま麺ごとだばあーっとしてしまった経験はないだろうか。これも俗に言う「たらちゃん」である。 トイレで用を足した際、物珍しくウォシュレットを見た挙げ句調子に乗ってボタンを押し、予想外の水流にビビってびしょ濡れ、自爆したことはないだろうか。これも「たらちゃん」である。 これらのように、野球業界以外においても「たらちゃん」の使用頻度の高さがうかがえる。 ちなみにトイレの中ブタを開けっ放しにしてそのまま座り、お尻がはまる現象は「たらちゃん」ではなく「マスオさん」である。なお、どちらもアニメ『サザエさん』の登場人物の名前と酷似しているが、その関連性は未だ不明である。 △メニュー 項目変更 -アニヲタWiki- * * * + 大体うそです n ∧_∧ n+ (ヨ(*´∀`)E) Y Y * たらちゃんとは漫画『Mr.FULLSWING』にて、主人公である猿野天国の友人、沢松健吾の放ったボケである。 具体的な内容としては沢松が猿野の弱点である変化球について語る際、彼は何故か黒板に数式(もちろん意味はない)を書き始め、さらに何故かその所々に゙たらちゃん゙と云う文字が含まれていたことを突っ込まれ、その意味を伝える際上記のボケを放った。 上記の話はもちろん沢松の嘘で当然野球業界にそんな隠語は無いのだが、カップ焼きそばの例えについては何故か人気があるのかネット上でも度々扱う人が存在する。 ちなみにこの゙たらちゃん゙について語られたのはミスフル全話通してたったの1ページのみである。 「追記・修正しようとしたら間違って内容消しちゃう事あるだろ。あれも俗に言ゔたらちゃん゙だ」 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] これに俺の腹筋が持っていかれたの覚えてるわw -- 名無しさん (2014-01-05 15 07 37) 懐かしいなwwwなんで項目できるんだよwww -- 名無しさん (2014-01-06 01 47 13) マスオさんwwww -- 名無しさん (2014-02-01 19 58 08) 未だに我が家ではだばぁ=たらちゃんで -- 名無しさん (2016-11-10 14 57 35) たらちゃん本人の項目じゃないのか -- 名無しさん (2016-11-10 15 05 45) 自分的に、沢松は「たらちゃん」より『ぎにゃぁぁぁぁぁぁ』のイメージが強い。 -- 名無しさん (2020-07-24 15 40 13) 名前 コメント
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ボードゲーム アッティカ 説明込み1時間+説明なし1時間超。 player 順番 結果 順番 結果 けり 1 2 いぬ 2 3 赤松 3 4 ゐ 4 神殿つなぎ勝ち 1 30全立て 1回目 とりあえずルール説明後、まあはじめだし、と思ってはじめから建ててみたら、いきなり3方向囲まれる。ギャース。 初手番でカードも少なかったのでその後振るわず。 中盤終わりくらいのつもりでいたら、あっさり自分と反対側の神殿がつながって終了。 2回目 序盤引きわろし。中盤に道からスタートて。 ゐの人がものすごい引きで神殿前まで迫って必死で阻止する人々。 赤い人が飛び地だらけ。一人で土地拡張を半島型に伸ばして占領していく。 犬の人は神殿番人的になってしまい、ちと損してたかも。 神殿つなぎで勝てたのにミスった。というか、一回勝ったと思っておいたらアンフォラが足りなかった。しばらくそのねたでいじられる。その次のターンで勝てたのにだめだった。イヤッホー。 全たても、ミスで間に合わなかった。 カタン 1時間かかってないくらい? player 結果 いぬ 5 赤松 5 ゐ 5 けり 10 カプコンでポータブル。なので3接続だ。後、とてもランダムに数値が置かれました。 羊が大量生産される中、発明で道2本、材料任意2、で3:1立ててぐるぐるまわる。 その後、小麦と鉄がぼろぼろ出たのでビルドアップして、最後はリッターゲットで勝利。 何か一方的。やはり数字は決められた順序でおきましょう。 インガ player 順番 結果 順番 結果 順番 結果 ゐ 1 勝ち 1 勝ち 1 けり 2 2 2 勝ち いぬ 3 3 3 赤松 4 4 4 1回目 3人が序盤で殴り合っている間、アウトレンジでカウンターを拾い着実に勝ちそうな人が。超能力少年持ってるので人間の殴り合いがなくなり、じりじりけん制展開。 疫病でだらだら続く。 最終的にはなんかヴァンパイアが一気に暴れて決着。 2回目 村の長老が人間持ってない人を殴っていじめたり。結局夜になったとたんぼこぼこにされました。せめて気絶させて!気絶しないとつらいわ! 3回目 2人、人間持ってない人がいて、また村の長老が暴れたり。さらにニンジャで落ちてるカウンターを効率よく拾ったり。もう少しで速攻ENDでした。 夜にしようとがんばる人が空回りしつつ、夜の帝王でがばちょとカウンタ奪って決着。……2回くらい目がヘボくて勝ちきれなかったけど。 終了後 結構長くやってました。8時くらい? 帰りはチェーン店的すし屋で食ったり飲んだり。
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281344020-n1.htm 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(1)「ただちに控訴する」 2008.3.28 13 44 沖縄戦の集団自決訴訟で原告側は28日午前11時前から大阪弁護士会館で記者会見。原告の2人は出席せず、代理人の弁護士2人が報道陣の質問に答えた。 --今日の判決について 弁護団「これは不当な判決だ。判決は原告側の元隊長、梅沢さんあるいは赤松さんから住民へ、直接自決命令を出したかどうかについて、これを認定できないとしている。だが、集団自決に対する軍関与を認定し、隊長命令があったという記載についても相当性があると判断をし、大江さんを含む被告側の名誉棄損表現を免責した判決だ。 名誉棄損表現は、梅沢さん、赤松さんが直接集団自決命令を出したかということにかかわっているが、その点については認定できないとしているのに、それとは全く別の事実である軍の関与をもって隊長命令があったという内容の表現を相当だとしたことには論理の飛躍がある。 軍が集団自決に関与したという事実と無慈悲な部隊が生き残るために、潔く住民は自決せよということで手榴(しゆりゆう)弾などを渡したという命令とはまったく別個の事実だ。別個の事実で隊長の自決命令という人格攻撃や非難を正当化するというのは、論理の飛躍であって到底容認できない。 また、判決のなかで、時間の経過に伴う証拠評価上の問題点があるということについて触れている。この点について事実認定が困難になっているのは、梅沢さん、赤松さんの提訴が遅れたからだとして、事実認定の困難さの不利益を原告の責任にしている部分がある。これもまた、原告らが置かれてきた状況から考えて、不当。ただちに控訴することに決めた」 --原告2人はなぜ会見に出席しなかったのか 弁護団「2人と弁護団と話して、ここにくる必要はないだろうということになった。『大変残念な判決だ』と2人ともおっしゃっていた。『控訴審で闘おうということを報道陣に伝えてほしい』と話していた」
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http //okinawasen.web5.jp/html/kousai/2_syomen_04.html 被控訴人準備書面(4)1/2 2008年(平成20年)8月28日 被控訴人準備書面(4)1/2第1 名誉毀損・敬愛追慕の情侵害の不法行為責任の法理とその適用1 名誉毀損の不法行為責任に関する法理とその趣旨(1)名誉毀損の不法行為責任に関する法理 (2)名誉毀損の不法行為責任に関する法理の趣旨 (3)アメリカ合衆国における名誉毀損の判例理論 2 本件における摘示事実、真実性・真実相当性の判断について(1)摘示事実の判断について (2)真実性・真実相当性の判断について 3 敬愛追慕の情の侵害の不法行為の要件とその適用(1)控訴人赤松は、本件書籍(2)「沖縄ノート」が故人である赤松大尉に対する遺族の敬愛追慕の情を侵害し、被控訴人らは不法行為責任を負うべきであると主張する。 (2)仮に、死者に対する遺族の敬愛追慕の情を害する不法行為が成立することがありうるとしても、死者に対する遺族の敬愛追慕の情を害する程度が極めて顕著で、遺族の人権を違法に侵害すると評価すべき特別な場合に限られるべきである。 (3)上記要件に即して検討すると、「沖縄ノート」の本件各記述は、 (以下準備書面(4)2/2)第2 出版の差止め1 名誉権に基づく差止請求権の根拠 2 敬愛追慕の情侵害による差止 3 名誉毀損による出版差止めの要件 4 本件書籍に関する差止の要件の不存在 第3 結論 第1 名誉毀損・敬愛追慕の情侵害の不法行為責任の法理とその適用 1 名誉毀損の不法行為責任に関する法理とその趣旨 (1)名誉毀損の不法行為責任に関する法理 すでに確立された名誉毀損の不法行為に関する一般的法理によれば、次のとおりとされている。 記事等が特定人の名誉を毀損するもの(社会的評価を低下させるもの)であるか否かは、「一般読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきである」(最高裁昭和31年7月20日判決・民集10巻8号1059号)。 また、他人の名誉を害する表現行為であっても、「公共の利害に関する事実に係り、もっぱら公益を図る目的に出た場合であり、摘示された事実が真実であることが証明されたとき」は、違法性がなく不法行為は成立せず、真実であることが証明されない場合でも、「行為者においてその事実を真実と信ずるについて相当の理由があるとき」は故意又は過失がなく、不法行為は成立しない(最高裁昭和41年6月23日判決・民集20巻5号1118頁)。 そして、真実性を証明すべき事実の範囲については、記事等に掲載された事実のすべてにつき細大もらさず真実であることまでの証明を要するものではなく、その重要な部分において真実であることが証明されれば足りる(最高裁昭和58年10月20日判決・裁判集民事140号177頁、最高裁平成元年12月21日判決・民集43巻12号2252頁など)。 また、名誉を害する表現行為が単なる事実の指摘ではなく、論評である場合は、いわゆる「公正な論評」の法理により、「公共の利害に関する事項につき、もっぱら公益を図る目的によるものであり、論評の前提をなす事実がその重要な部分において、真実であるか、少なくとも、真実であると信ずるにつき相当の理由がある場合」は、不法行為は成立しない(前掲最高裁平成元年12月21日判決、最高裁平成9年9月9日判決・民集51巻8号3804頁)。 (2)名誉毀損の不法行為責任に関する法理の趣旨 以上の法理は、いうまでもなく、表現の自由と個人の名誉の保護との調和を図ったものである。 表現の自由の価値については、人間が人間としての人格を全うするために自由な表現が不可欠であること(自己実現の価値)、真理の探求において表現の自由が不可欠であること(思想の自由市場論)、民主主義に不可欠なものであること(自己統治の価値)などの説明がなされているが(T・I・エマーソン「表現の自由」〔小林直樹・横田耕一訳〕1頁以下、芦部信喜「憲法学Ⅲ人権各論(1)248頁以下)、思想の自由市場論を前提とする民主制における自己統治の価値が、表現の自由の優越的地位を根拠づけるものとされている(松井茂記「変貌する名誉毀損法と表現の自由」ジュリスト1222号85頁)。 北方ジャーナル事件最高裁大法廷昭和61年6月11日判決(民集40巻4号872頁)は、「主権が国民に属する民主制国家は、その構成員である国民がおよそ一切の主義主張等を表明するとともにこれらの情報を相互に受領することができ、その中から自由な意思をもって自己が正当と信ずるものを採用することにより多数意見が形成され、かかる過程を通じて国政が決定されることをその存立の基礎としているのであるから、表現の自由、とりわけ公共的事項に関する表現の自由は、特に重要な憲法上の権利として尊重されなければならないものであり、憲法21条1項の規定は、その核心においてかかる趣旨を含むものと解される」と判示している。 すなわち、表現の自由は民主主義社会の基礎をなすものであり、表現の自由は他の基本的人権よりも優越的地位を占めるものとして特に強く保障されなければならず(芦部信喜編「憲法2人権(1)」459頁)、とりわけ「公共的事項に関する表現の自由」は、一層強く保障されなければならないものである。 このように、公共的事項に関する表現の自由は最大限に尊重されなければならないものであるが、名誉毀損に関する前記判例法理は、名誉毀損の責任を負わされることを恐れて、公共の利害に関する事項についての自由な言論が差し控えられ、言論の「自己検閲」あるいは「萎縮効果」が生ずるのを防止しようとするものである(前記北方ジャーナル事件最高裁大法廷判決での谷口正孝裁判官の補足意見参照)。 したがって、前記法理を適用するについては、「要件は、『表現の自由』に対する萎縮的効果はその『優越的地位』に鑑み可及的に除去しなければならないという要請に適合するよう解釈されなければならない」(佐藤幸治「憲法〔第三版〕」526頁)。真実性を証明すべき事実の範囲について「事実がその重要な部分について真実であればよい」とし、真実性の証明について「真実であると信ずるにつき相当な理由があればよい」とするのは、まさに上記の理由によるものであり、その適用については、表現の自由の優越的地位に鑑み、表現行為の萎縮効果を可及的に除去するようにしなければならない。 「真実と信ずべき相当理由」について、判例が、「特別調査権限のない報道機関に、右裏付け資料や根拠の高度の確実性を要求することはできない。・・・・・・前記相当理由については報道機関として一応真実であると思わせるだけの合理的資料又は根拠があれば足りると解される」(大阪地裁昭和59年7月23日判決・判例時報1165号142頁、同旨東京地裁平成8年2月28日判決・判例タイムズ919号193頁)としているのも、表現の自由に対する上記のような配慮にもとづくものである。 (3)アメリカ合衆国における名誉毀損の判例理論 わが国と同様民主主義の国であるアメリカ合衆国において言論・出版の自由と個人の名誉の保護についてどのように調和が図られているかは、わが国における同様の問題について前記法理の適用を検討する上で十分参考に値する。 広く知られているように、1964年のニューヨークタイムズ対サリヴァン事件判決(New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254)において、米国連邦最高裁は、公務員の職務行為に対する批判が名誉毀損として訴えられたケースにつき、「公的論点に関する論争は、制約されず、激しくかつ広く開かれたものでなければならない」「自由な論争においては誤った陳述は不可避であり、表現の自由が生存するのに必要な息づく場所を持つためには、それが保護されなければならない」と述べたうえで、「公務員が公務上の行為に関して、虚偽によって傷つけられた名誉を回復するには、その言明が『現実の悪意』(acutual malice)を持って行われたことを証明する必要がある、というのが憲法上の保護から得られる準則であると考える。つまり、それが虚偽であることを知っていたかあるいは真実であるか否かを無視して行ったことを立証しなければならない。」とした(同判決について、堀部政男「名誉毀損と言論の自由」『英米判例百選』〔第三版〕50頁、松井茂記「アメリカ憲法入門」〔第5版〕171頁、松井茂記「名誉毀損と表現の自由」『新・現代損害賠償法講座第2巻』95頁、奥平康弘「ジャーナリズムと法」184頁など参照)。すなわち、同判決は、保護されるべき言論に対する「自己検閲」を招くことを防止するため、「現実の悪意」をもって行ったことが立証されない限り、公務員批判の言論が結果的に虚偽であったとしても免責されるとしたのである。 このニューヨークタイムズ・ルールは、その後、公務員ではないが公的関心問題の渦中の人物、いわゆる「公的人物」(public figure)に関する公的事項についての言論にも適用されるに至っている。 「公的人物」とはいえない私人についての公的関心事項について、1986年4月23日、米国連邦最高裁は、フィラデルフィア新聞社対ヘップ事件判決において、私人に関するものであっても公的関心事についての記事の名誉毀損が問題とされる場合においては、記事の真実性についての立証責任は私人たる原告に負担させるべきであると判示し、立証責任が被告側にあると定めた州法の規定を違憲とした。その理由は、報道機関側に記事の真実性の立証責任を負わせることは言論の萎縮をもたらし、言論の自由の保障に反するというものである(The United States Law Week 54 LW4374、中谷実「企業についての誤った信用情報と名誉毀損」判例タイムズ611号126頁)。 このように、米国では、公共の利害に関する事項に関する言論につき名誉毀損が成立する場合を厳しく限定し、「自己検閲」や「萎縮的効果」によって社会的問題に関する言論の自由が損なわれることのないよう配慮しているのである。 これは、同じく言論の自由を中核として民主主義体制を築いているわが国において、名誉毀損と言論の自由に関する法理論を展開する上で十分斟酌されなければならない。松井茂記教授は、名誉毀損として表現を制約することが憲法上正当化されるためには、原告が表現が虚偽であり名誉を毀損したと証明できた場合であって、原告が私人の場合は被告に過失があったこと、原告が公人の場合は現実的悪意が証明されない限り、損害賠償をみとめるべきではないとしている(松井・前掲「名誉毀損と表現の自由」108頁)。また、東京地裁昭和49年5月14日決定・判例時報739号49頁は、政党間の論争にかかわる名誉毀損については、現実的悪意が立証されなければ違法と評価できないとしている。 2 本件における摘示事実、真実性・真実相当性の判断について 本件書籍の摘示事実、真実性・真実相当性について具体的に判断するにあたっても、以上の法理を十分に参酌すべきである。 (1)摘示事実の判断について 真実証明の対象となる摘示事実について、問題とされた記述がいかなる事実を摘示したものであるかは、一般の読者の普通の注意と読み方とを基準として判断すべきであるが、公共的事項に関する表現の自由の重要性を考えるならば、あくまで記事等に具体的に表現されている内容をもとに事実摘示の内容を厳格にとらえるべきである。これは当該表現が意見・論評の場合特に留意すべきである。意見、論評に間接的ないし黙示的に広く事実の摘示があるとすると、表現者が意図する以上に事実の摘示があるとされる危険があり、意見を述べる自由を不当に制約することになる。まさに、名誉毀損の責任を負わされることを恐れて言論の「自己検閲」や「委縮効果」を生じさせることになる。 「沖縄ノート」が、梅澤隊長及び赤松隊長が住民に自決を命じたとの事実を摘示したものではないことは、当審答弁書に詳細に記載したとおりである。同書には、座間味島の隊長によって自決命令が出されたとの記載はなく、控訴人梅澤を特定する記載もない。また、渡嘉敷島の隊長によって自決命令が出されたとの記載もなく、赤松隊長を特定する記載もない。 それにもかかわらず、梅澤隊長及び赤松隊長の自決命令があったと伝えたものと決め付け、その真実性の証明責任を課すのは、沖縄戦において日本軍の指示・命令により多数の住民が集団自決に追い込まれたという悲惨な歴史的事実について、事実を摘示し論評するという重大な公共の利害にかかわる言論を萎縮させ、「自己検閲」によってこれを抑制するという、憲法21条の趣旨に反する結果を招くことになり、到底許されないものと言わなければならない。 (2)真実性・真実相当性の判断について ア 本件各書籍の真実性・真実相当性を判断するについても、前記北方ジャーナル事件最高裁大法廷が示した民主主義社会における公共的事項に関する表現の自由の重要性を十分に踏まえ、表現の萎縮効果や自己検閲の弊害をもたらすことがないよう、慎重な判断がなされるべきである。 ことに、本件書籍(1)「太平洋戦争」は歴史研究書であり、本件書籍(2)「沖縄ノート」は歴史的事実に関する出来事についての論評を述べたものであり、1945年(昭和20年)3月に発生した慶良間列島の集団自決という、歴史的事実に関する記述が問題とされているものであることに十分配慮しなければならない。 すなわち、「太平洋戦争」のような歴史研究書においては、歴史的事実について、史料に基づき、著者の判断により、史料の取捨選択が行われ記述されるものである。新聞等による直近の事実の報道については、当該事実を直接取材し確認することが可能であるが、歴史的事実については、直接取材し確認することは不可能ないし著しく困難である。歴史研究書においては、遺された文書や遺物等から、あるいは先行する歴史書や研究書などに依拠して、著者の専門的知見に基づく判断によって、事実が記述されるものであるが、相当の年月の経過を経ていることから、事実の確認には困難が伴い、史料の適否の判断にもさまざまな困難がある。この点は、「沖縄ノート」についても同様である。 「太平洋戦争」は、本件集団自決が発生した1945年(昭和20年)3月から約22年を経過した1967年(昭和42年)2月に出版され、さらに約20年後の1986年(昭和61年)11月に改訂版が発行されたものである。また、「沖縄ノート」は、集団自決発生から約25年後の1970年(昭和45年)9月に出版されたものであり、本件各書籍に記載された事実の真実性・真実相当性については、過去の歴史的事実の確認の困難さを考慮し、歴史的事実探究の自由や歴史的事実に関する表現の自由に十分配慮した判断がなされるべきである。 イ 本件各書籍の記述の真実性 「太平洋戦争」記載の控訴人梅澤の自決命令は真実を記載したものである。また、「沖縄ノート」が控訴人梅澤及び赤松大尉の自決命令を記載したものであると仮定しても、梅澤隊長及び赤松隊長の自決命令があったことは真実である。このことは原審被告最終準備書面等において論証したとおりであり、また、当審で新たに提出した書証が示すとおりである。その要旨は以下のとおりである。 (ア)控訴人梅澤の自決命令 以下の事実が認められる。 (1) 沖縄の日本軍第32軍は、「軍官民共生共死の一体化」の方針のもと、秘密保持のため、住民に対し米軍の捕虜となることなく、いざというときは玉砕(自決)させる方針をとっており(乙33大城将保編・解説「沖縄秘密戦に関する資料」所収「報道宣伝防諜等に関する県民指導要綱」、同解説9頁以下、乙30「沖縄県史8」49頁、乙11安仁屋政昭証言、乙31石原昌家証言、乙72石原昌家論文など)、米軍の捕虜となった住民を殺害し、住民にスパイの疑いをかけ殺害した(乙8(沖縄県史8)397頁以下、乙31石原昌家意見書45頁以下、乙33「沖縄秘密戦に関する資料」解説7頁以下、乙107の1~9琉球新報記事。慶良間列島について、原判決116頁以下)。また、日本軍は、戒厳令下の「合囲地境」と同様、県や市町村の行政を軍の統制下に置いた(乙68安仁屋陳述書、乙69軍政学教程全)。 (2) 座間味島駐留の日本軍(梅澤隊長)をはじめ、慶良間列島駐留の日本軍は、上記方針のもとで、住民を防衛隊として軍の一員としたほか、村の幹部を通じて、住民を住居提供、陣地構築、物資運搬、食糧供出・生産、炊事等雑役などに動員し、村及び住民を軍の支配下に置いたが、特攻隊である海上挺進戦隊の秘密基地であったため、防諜のため、住民が島外に出ることを禁止し、米軍の捕虜となったときは「女は強姦され、男は八つ裂きにされて殺される」などと米軍に対する恐怖感を煽りたて、米軍上陸の際には捕虜となることなく自決するよう指示し、自決用の手榴弾を交付するなどした。 これらの自決の指示は、毎月8日の大詔奉戴日に日本軍の将校が参加した儀式において伝えられ(座間味島について―甲B5「母が遺したもの」97~98頁、宮城証人調書18~19頁。渡嘉敷島について―皆本証人調書22頁、甲B66皆本陳述書19頁)、あるいは日本軍の隊長が自ら訓示して行われた(慶留間島の野田隊長の訓示について―乙48與儀九英回答書、乙9・730頁大城昌子手記、乙105垣花武一陳述書。座間味島の小沢基地隊長の訓示について―乙41宮村文子陳述書、宮城証人調書20~22頁、乙74図)。渡嘉敷村役場前では、兵器軍曹が手榴弾を交付して自決を指示した(乙11及び12富山証言)。また、個々の日本軍の将校や兵士が住民に自決を指示し、手榴弾等を交付した(座間味島について―甲B5・97~98頁、宮城証人調書18~23頁、乙9「沖縄県史」746頁宮平初子手記、738頁以下宮里とめ手記、甲B5「母の遺したもの」46頁宮城初枝手記、乙50「座間味村史下巻」61頁宮里育江手記、乙62宮里育江陳述書、乙51宮平春子陳述書、乙52上洲幸子陳述書、乙53朝日新聞朝刊記事、乙98沖縄タイムス記事での宮川スミ子の証言、乙102・55頁野村盛明証言、慶留間島について―乙102・70頁柴田収二証言、渡嘉敷島について―乙102・73頁小嶺正雄証言)。 (3) 手榴弾は座間味島や渡嘉敷島に駐留する日本軍の重要な武器であり(乙55沖縄方面陸軍作戦・232、244頁、甲B5・203~204頁)、部隊において厳重に管理されていたもので、隊長の了解なしに住民に交付するなどということはありえなかったものである(皆本証人調書25頁)。 控訴人梅澤は、米軍上陸の際には住民を捕虜にされ軍の秘密が漏れるの防止するため、住民を自決させることにしていたからこそ、手榴弾を住民に交付することを認めたものである。 (4) 座間味島では、座間味村の宮里盛秀助役ら村の幹部たちは、事前に駐留の日本軍(梅澤隊長)より、米軍が上陸した場合は住民は捕虜とならないため自決するよう命令されていたものである。 すなわち、宮里盛秀助役(防衛隊長、兵事主任を兼任)は、妹の宮平春子や宮村トキ子に対し、「軍からの命令で、敵が上陸してきたら玉砕するように言われている」(乙51宮平春子陳述書、乙98沖縄タイムス記事での宮村トキ子の証言)と述べており、かねてより日本軍から住民の自決を命じられていたことが明らかである。当時座間味村の郵便局長であった石川重徳も、座間味村幹部から「米軍が上陸した場合は住民を玉砕させるよう軍から命令されている」と打ち明けられていた(当審における新証言・乙105垣花武一陳述書)。 そして、同助役は、昭和20年3月25日夜、米軍の上陸を目前にし、激しい艦砲射撃がなされるなかで、軍の命令にしたがい、伝令の宮平恵達(役場吏員兼防衛隊員)に指示し、自決のため忠魂碑前に集まるよう住民に伝え、その結果集団自決がなされたものである。座間味島では駐留する日本軍の命令は助役兼兵事主任兼防衛隊長である宮里盛秀ら村の幹部を通じて住民に伝達されていたので、多くの住民が伝令の自決の指示を梅澤隊長の命令として受け止めた(甲B5「母の遺したもの」及び乙104同書新版215頁、宮城晴美証人調書2~3、8、11、23~24、27頁)。 (5) 昭和20年3月25日夜、助役らが集団自決を申し出、弾薬の提供を求めた際に、「決して自決するでない。共に頑張りましょう」などと言ったとの控訴人梅澤の供述が信用できず、宮城初枝が述べるとおり「今晩は一応お帰りください。お帰りください」と言ったにすぎないことは、初枝のノート(甲B32)や証人宮城晴美の証言などに基づき原判決(173頁以下)が詳細に認定しているとおりである。座間味島の日本軍の最高指揮官であった控訴人梅澤が、その支配下にある助役らに対し「決して自決するでない」と自決の中止を命じたのであれば、面会直後に助役が、隊長の命令に反し、自決するため忠魂碑前に集まるよう宮平恵達に伝令を指示することはありえないことであり、助役がこのような伝令を指示したということは、すなわち控訴人梅澤から自決を中止するようにとの指示・命令がなかったからに他ならない。 控訴人梅澤は、住民たちが軍の指示・命令にしたがって自決を決行しようとするのを知りながら、これを中止させなかったのである。 以上の事実から、座間味島駐留の日本軍(梅澤隊)は、座間味島の住民に対し、米軍が上陸した際には捕虜になることなく、自決するよう指示・命令をしていたことが明らかであり、これは最高指揮官である控訴人梅澤の意思に基づかずにはあり得ないことであり、座間味島の集団自決は駐留する日本軍の梅澤隊長の命令によるものというべきである。 以上のような事実がありながら、直接的かつ具体的な証拠がないから隊長命令があったとは断定できないとし、名誉毀損の責任を負わせるのは、歴史的事実探求の自由や歴史的事実に関する表現の自由に萎縮効果や自己検閲をもたらし、憲法21条1項の趣旨に反し、到底許されないというべきである。 (イ)赤松隊長の自決命令 (1) 渡嘉敷島についても、上記(ア)(1)(2)(3)と同様の事実がある。 (2) 渡嘉敷島においては、米軍が上陸する直前の1945年(昭和20年)3月20日、赤松隊から伝令が来て兵事主任の富山(新城)真順氏に対し渡嘉敷部落の村民を役場に集めるように命令し、富山氏が軍の指示に従って17歳未満の少年と役場職員を役場の前庭に集めると、兵器軍曹と呼ばれていた下士官が部下に手榴弾を2箱持ってこさせ、集まった20数名の者に手榴弾を2個ずつ配り、「米軍の上陸と渡嘉敷島の玉砕は必至である。敵に遭遇したら1発は敵に投げ、捕虜になるおそれのあるときは、残りの1発で自決せよ」と訓示した(乙12、乙13・197頁、乙67・5頁)。 渡嘉敷島において、軍を統率する最高責任者は赤松隊長であり、手榴弾は軍の厳重な管理のもとに置かれていた武器である。兵器軍曹が赤松隊長の意思と関係なく、手榴弾を配布し自決命令を発するなどということはありえない(皆本証人調書25頁)。すなわち、この時点であらかじめ赤松隊長による自決命令があったことが明らかである。 (3) そして、米軍が渡嘉敷島に上陸した3月27日、赤松隊長から兵事主任に対し、「住民を軍の西山陣地近くに集結させよ」という命令が伝えられ、安里喜順巡査らにより、渡嘉敷島の北端であり、普段人が足を踏み入れることのない、食糧もない場所であり、かつ日本軍陣地のすぐそばで逃げ場もない西山への集結命令が村民に伝えられた(乙12、乙13・197頁)。さらに、同27日夜、村民が同命令に従って、各々の避難場所を出て、西山陣地近くに集まり、翌3月28日米軍の艦砲や迫撃砲が打ち込まれる状況の中で、村の指導者を通じて村民に軍の自決命令が出たと伝えられ、軍の兵士である防衛隊員が赤松隊長がいた軍の陣地から出てきて自決用の手榴弾を住民に配り、そこで集団自決がおこなわれた(金城証人調書5~11頁、乙11・279頁~287頁、乙9・768頁~769頁・古波蔵(米田)惟好氏証言、乙67吉川陳述書、乙70の1、2)。そして、集団自決に失敗した住民がなだれ込んだ軍陣地内には、渡嘉敷島の日本軍の最高責任者であった赤松隊長がおり、なだれ込もうとする住民を見て、大声で怒り、住民を陣地内に入れなかった(乙67吉川陳述書)。赤松隊長は、住民が集団自決をしているすぐ側らの陣地にいて、住民が軍陣地内になだれ込む現場にいながら、集団自決の発生を止めようとしなかったのである。 以上の事実から、渡嘉敷島駐留の日本軍(赤松隊)は、渡嘉敷島の住民に対し、米軍が上陸した際には捕虜になることなく自決するよう指示・命令をしていたことが明らかであり、これは最高指揮官である赤松隊長の意思に基づかずにはあり得ないことであり、渡嘉敷島の集団自決は駐留する日本軍の赤松隊長の命令によるものというべきである。 以上のような事実がありながら、赤松隊長の自決命令があったとは断定できないとし、不法行為責任を負わせるのは、前述したと同様、憲法21条1項の趣旨に反し許されないというべきである。 (なお、赤松隊長関係については、敬愛追慕の情侵害の不法行為責任が問題となるので、隊長命令が「一見明白に虚偽である」あるいは「全くの虚偽」でなければ不法行為は成立しない。) ウ 本件各記述の真実相当性 (ア)控訴人梅澤及び赤松隊長の自決命令があったことについて、真実と信じるについて相当な理由があったことは、原判決が詳細に判示するとおりであり、また、上記真実性に関する様々な証拠から明らかである。 公共的事項について事実や評価を人々に伝え、広く討議の材料とすることは、民主主義社会の維持発展のため極めて重要なことであり、確実な証拠をもって断定できる場合でなければこれを人々に伝えることが許されず、名誉毀損の責任を負わされることになるのでは、公共的事項に関する表現行為は萎縮し、自己検閲により沈黙させられることになり、その弊害ははかりしれないものがある。 結果的に真実であることが証明できなくても、真実と信じるに足りる相当な理由があれば、名誉毀損の責任を負わされないという真実相当性の法理は、公共的事項に関する討論の自由を保障するため、極めて重要な法理である。したがって、この法理の適用にあたっては、公共的事項に関する表現の自由を損なうことのないよう、慎重な考慮が必要である。本件については、さらに歴史的事実の把握の困難性、歴史的事実の探求の自由の保障の重要性が考慮されるべきである。 (イ)控訴人らは、本件各書籍の問題とされた記述(隊長命令)について、単行本「太平洋戦争」(1967年2月初版、1986年改訂版出版)については、梅澤隊長の自決命令について真実相当性があったことを認め、《梅澤命令説》を覆した2000年(平成12年)出版の甲B5「母の遺したもの」が、2001年(平成13年)に沖縄タイムス出版文化賞を受賞したことにより広く知られるようになったことから、本件書籍(1)「太平洋戦争」(改訂版の文庫本、)が発行された2002年(平成14年)当時には、真実相当性を喪失したと主張する(原審原告最終準備書面その1・9頁)。 また、控訴人らは、本件書籍(2)「沖縄ノート」(1970年9月初版)についても、梅澤隊長の自決命令については、上記と同様の主張をしているものと認められ、赤松隊長の自決命令については、真実相当性があったが、1973年(昭和48年)5月の甲B18「ある神話の背景」の出版によって真実相当性を喪失したと主張する(原判決85頁)。 しかし、「母の遺したもの」記載の初枝手記が梅澤隊長の自決命令を否定する根拠となるものではないことは、著者宮城晴美の原審での証言及び乙104「新版・母の遺したもの」から明らかである。また、「ある神話の背景」が赤松隊長の自決命令を否定したものでないことは原判決が判示するとおりである(原判決179頁)。 なお、原判決85頁は、梅澤隊長の自決命令に関する真実相当性の喪失についての原告の主張として、神戸新聞の1987年(昭和62年)4月18日付記事などを挙げているが、神戸新聞記事は一地方紙の記事であり、本件書籍の著者らがその内容を知ることはなかったもので、また、その記事内容が信用性に乏しいものであることは原審被告準備書面(7)11~13頁に記載したとおりである。 (ウ)また、一旦出版された歴史研究書あるいは歴史的事実に関する論評を述べた書籍が、版を重ねている場合に、真実相当性の判断基準時をどのようにすべきかについては、議論がほとんどなされていないが、このような書籍は、出版当時(あるいは改訂当時)の著者の歴史認識や歴史的事実に対する評論を記載したものであり、読者もそのようなものとして読むことが通常である。すなわち、「太平洋戦争」は初版ないし改訂版出版当時の著者の歴史認識を示した書籍であり、「沖縄ノート」は初版出版当時の著者の歴史認識を踏まえた評論として受け止められるものである。 したがって、このような書籍について、仮に後に当該歴史的事実について新たな説や史料が明らかになったとしても、真実相当性は初版(又は改訂版)発行時を基準として判断がなされるべきである。 仮にそうでないとしても、当該歴史的事実が虚偽であることが明白となり、誰の目からも当該記述を書き改めるべきであるといえる段階にならない限り、真実相当性は失われないというべきである。そうでなければ、出版後に、当該書籍に記載した歴史的事実に関する新たな史料などに常に目を光らせ、当該歴史的事実に少しでも疑問を述べるものがあれば出版の中止を検討しなければならないことになり、そうすると、そのような可能性のない事実以外は記述をしないことになり、歴史的事実を記述したり、歴史的事実に関する評論を行うことは事実上困難となってしまう。まさに、萎縮効果、自己検閲の弊害が生じることになる。 本件の場合、梅澤・赤松両隊長の自決命令があったことについて、合理的な根拠があることは原判決判示のとおりであるが、上記の論点を考慮するならば、真実相当性が認められるべきことはさらに一層明らかである。 3 敬愛追慕の情の侵害の不法行為の要件とその適用 (1)控訴人赤松は、本件書籍(2)「沖縄ノート」が故人である赤松大尉に対する遺族の敬愛追慕の情を侵害し、被控訴人らは不法行為責任を負うべきであると主張する。 死者の名誉が毀損された場合に、遺族の死者に対する敬愛追慕の情を害する不法行為が成立する場合があるとする見解があるが、死者に対する敬愛追慕の情は単なる主観的感情にすぎず、不法行為における被侵害利益として保護するに値するものといえるかは疑問であり、宗教上の感情を被侵害利益として不法行為による救済を求めることができないとされているのと同様(最高裁大法廷昭和63年6月1日判決・民集42巻5号277頁)、敬愛追慕の情の侵害は不法行為を構成するとはいえない(竹田稔「名誉・プライバシー侵害に関する民事責任の研究」99~101頁、同「プライバシー侵害と民事責任122頁)。 (2)仮に、死者に対する遺族の敬愛追慕の情を害する不法行為が成立することがありうるとしても、死者に対する遺族の敬愛追慕の情を害する程度が極めて顕著で、遺族の人権を違法に侵害すると評価すべき特別な場合に限られるべきである。 すなわち、(1)死者の名誉を毀損するものであり、(2)摘示した事実が虚偽であって、かつ、(3)その事実が極めて重大で、遺族の死者に対する敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したといえる場合に限り、違法となり不法行為が成立するものと解すべきである。 また、死者に関する事実は、時の経過ともに歴史的事実となり、人々の論議の対象となり、時代によって様々な評価を与えられることになるものであり、死者の社会的評価を低下させる事柄であっても、歴史的事実探求の自由やこれについての表現の自由が重視されるべきであるから、歴史的事実に関するものである場合は、上記②の虚偽性の要件については、「一見明白に虚偽」ないし「全くの虚偽」であることを要するというべきである。 東京高裁昭和54年3月14日判決(判例時報918号21頁)は、「個人に対する遺族の敬愛追慕の情も一種の人格的法益としてこれを保護すべきものであるから、これを違法に侵害する行為は不法行為を構成するものといえよう」「もっとも、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は死の直後に最も強く、その後時の経過とともに軽減して行くものであることも一般に認めうるところであり、他面死者に関する事実も時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行して行くものということができるので、年月を経るに従い、歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への配慮が優位に立つに至ると考えるべきである」「年月の経過のある場合、右行為の違法性を肯定するためには、前説示に照らし、少なくとも摘示された事実が虚偽であることを要するものと解すべく、かつその事実が重大で、その時間的経過にかかわらず、控訴人の個人に対する敬愛追慕の情を受認し難い程度に害したといいうる場合に不法行為の成立を肯定すべきものとするのが相当である」としている。 また、東京地裁平成17年8月23日判決(乙1)は、「死者に対する遺族の敬愛追慕の情も、一種の人格的利益であり、一定の場合にこれを保護すべきものであるから、その侵害行為は不法行為を構成する場合があるものというべきである」「もっとも、一般に、死者に対する遺族の敬愛追慕の情は、死の直後に最も強く、その後、時の経過とともに少しずつ軽減していくものであると認め得るところであり、他面、死者に関する事実も、時の経過とともにいわば歴史的事実へと移行していくものともいえる。そして、歴史的事実については、その有無や内容についてしばしば論争の対象とされ、各時代によって様々な評価を与えられ得る性格のものであるから、たとえ死者の社会的評価の低下にかかわる事柄であっても、相当年月の経過を経てこれを歴史的事実として取上げる場合には、歴史的事実探求の自由あるいは表現の自由への慎重な配慮が必要となると解される」「それゆえ、そのような歴史的事実に関する表現行為については、当該表現行為時において、死者が生前に有していた社会的評価の低下にかかわる摘示事実又は論評若しくはその基礎事実の重要な部分について、一見して明白に虚偽であるにもかかわらず、あえてこれを摘示した場合であって、なおかつ、被侵害利益の内容、問題となっている表現の内容や性格、それを巡る論争の推移など諸般の事情を総合的に考慮した上、当該表現行為によって遺族の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したものと認められる場合に初めて、当該表現行為を違法と評価すべきである」(108~109頁)とし、その控訴審判決である東京高等裁判所平成18年5月24日判決(乙27)も、「比較的広く知られ、かつ、何が真実かを巡って論争を呼ぶような歴史的事実に関する表現行為について、当該行為(故人の生前の行為に関する事実摘示又は論評)が故人に対する遺族の敬愛追慕の情を違法に侵害する不法行為に該当するものというためには、その前提として、少なくとも、故人の社会的評価を低下させることとなる摘示事実又は論評若しくはその基礎事実の重要な部分が全くの虚偽であることを要するものと解するのが相当であり、その上で、当該行為の属性及びこれがされた状況(時、場所、方法等)などを総合的に考慮し、当該行為が故人の遺族の敬愛追慕の情を受忍しがたい程度に害するものといい得る場合に、当該行為について不法行為の成立を認めるのが相当である」(14~15頁)と判示し、同判決は最高裁でも支持され(乙46)、確定している。 したがって、歴史的事実にかかわる本件各書籍について、原告らが敬愛追慕の情の侵害の不法行為を主張するには、①死者の名誉を毀損するものであり、②少なくとも、原告らにおいて、摘示された事実が「一見明白に虚偽」ないし「全く虚偽」であるにもかかわらず、あえてこれを摘示した場合であって、かつ、③その内容が重大で、時間的経過にもかかわらず、また、歴史的事実に関する表現の自由の重要性を考慮してもなお、敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したことを立証しなければならないというべきである。 (3)上記要件に即して検討すると、「沖縄ノート」の本件各記述は、 (1)の要件については、前記のとおり、本件記述には渡嘉敷島の守備隊長によって集団自決命令が出されたことも、赤松大尉を特定する記述もなく、赤松大尉が集団自決を命じた事実あるいはこれを強制した事実を摘示したものでは全くなく、赤松大尉の名誉を毀損するものではない。(2)の要件についても、仮に本件各記述が、赤松大尉が集団自決を命じた事実あるいはこれを強制した事実を摘示したものであるとしても、渡嘉敷島の集団自決が日本軍の命令によるものであり、現地の最高指揮官である守備隊長の命令によるものであることについて十分な根拠があることは、原判決が判示するとおりであり、虚偽であるといえないことは明らかである(したがって、一見明白に虚偽ないし全くの虚偽であるともいえない)。また、(3)の要件についても、集団自決は軍の命令とし、隊長が自決命令を下したとしたものではないこと、隊長の実名は記載していないこと、「おりがきた」として那覇空港に降り立った渡嘉敷島の旧守備隊長の内面を想像によって描き、これが一般的な壮年の日本人全体の内面の意識構造(倫理的想像力)に他ならないのではないかと論評したものであること、集団自決の責任者の行動は、いま本土の日本人がそのまま反復していることであるので、咎めはわれわれ自身に向ってくる、と問いかけて自己批判をしているものであることなどからすれば、(3)にも該当しないことが明らかである。また、故人(赤松元隊長)が「沖縄ノート」の本件記述について抗議等をしていなかったこと、控訴人赤松も同様であったこと(赤松本人調書8頁)、控訴人赤松は「沖縄ノート」を飛ばし読みにしたに過ぎず、「罪の巨塊」を誤読し、「沖縄ノート」が赤松隊長を大悪人としているとの曽野綾子の「ある神話の背景」の記述に影響され、他者の勧誘によって本訴提起に至ったことも、③該当性を否定する重要な事情である。 (以下準備書面(4)2/2) 第2 出版の差止め 1 名誉権に基づく差止請求権の根拠 2 敬愛追慕の情侵害による差止 3 名誉毀損による出版差止めの要件 4 本件書籍に関する差止の要件の不存在 第3 結論 次へ | 沖縄集団自決訴訟第2審