約 97,517 件
https://w.atwiki.jp/sinnerei/pages/1844.html
【作品名】踊る大捜査線 【ジャンル】ドラマ+映画 【名前】室井慎次 【属性】警察庁長官官房審議官兼警察庁組織改革審議委員長・警視監 【年齢】48歳 【長所】この人も月日だけだが柳葉敏郎の誕生日とわざわざ同じ設定にしてある 【短所】青島からいつも「何やってんすか室井さん」と言われてるイメージがある 【備考】昭和39年(1964年)1月3日生まれ。THE FINALの舞台が2012年12月なので少なくとも48歳。 vol.2
https://w.atwiki.jp/syukensya1990/pages/40.html
行政の肥大化が問題となり2003年に無駄遣いの温床と言われたリゾート開発庁や工業用地開発庁を廃止するなど行政のスリム化を図っている。国営企業や特殊法人にも改革が進んでおり2001年に鉄道事業公団を民営化、2002年には16の特殊法人を廃止した。また地方への行政事務移管も徐々に進んでいる。 中央省庁 内閣官房 法制審査局 職員人事局 国家安全保障委員会 会計検査局(内閣からの独立機関) 内閣府 行政管理省 財政省 外務省 法政省 経済通商省 農林水産省 国土開発省 健康保健省 教育文化省 環境保全省 国土防衛庁 警察庁 災害対策庁 公団・公社 高速道路公団 一般有料道路公団(07年に廃止) 郵政事業公社 特殊会社 新都国際空港グループ(旧新都国際空港公団) 経済開発投資銀行 中小企業振興銀行 平和住宅金融公庫 地方公営企業金融公庫 内閣 内閣総理大臣 村上 志郎 内閣官房長官 田窪 博輔 行政管理大臣・情報通信庁長官 堀田 平吉 財政大臣 土佐 卓三 外務大臣 川平 育夫 法政大臣 林野 誠 経済通商大臣・科学技術庁長官 福沢 正義 農林水産大臣 古川 浩二 国土開発大臣 富田 久仁彦(未来栄光党) 健康保健大臣 藤森 助雄 教育文化大臣 小泉 秀行(社民連合党) 環境保全大臣 土田 純一郎 国土防衛庁長官 鳥羽 陽算 警察庁長官 竹田 稔 災害対策庁長官 足利 みらい
https://w.atwiki.jp/fweo/pages/838.html
※人物的説明については、「ヴォロンテ(未作成)」をご覧ください。 バジル・ド・ヴェティナ=ファンクル(1958年9月10日-)はロザリア共和国(未作成)の上院議長、警察庁長官、ルーヌ県知事。 全名 バジル・ド・ヴェティナ=ファンクル Basil de Vestina-Funkle 生誕 1958年9月1日、ルーヌ県 国籍 ロザリア共和国
https://w.atwiki.jp/blackmoonnavy/pages/32.html
【名前】 総合情報分析室 【読み方】 そうごうじょうほうぶんせきしつ 【登場作品】 FESシリーズ 【概要】 「ゼロナナ」又は「I・S班」とも。 ゼロと同じく警察庁警備局警備企画課に存在する公安組織。国内の政治情勢収集を主任務とする情報機関であり、多くのスキャンダルを掴んでいるらしい。その実態にはゼロ以上に謎が多く、警察庁長官や警視総監ですらその全容を把握出来ないらしい。ゼロナナとは警備企画課の7係が主管していたことから。I・SはIntegrated Supportの略称とされている。
https://w.atwiki.jp/wanisita/pages/1336.html
○× 四択 連想 画像タッチ 並べ替え 文字パネル スロット タイピング キューブ エフェクト 線結び 一問多答 順番当て グループ分け 問題 回答選択肢順 補足 次の映画を公開されたのが古い順に選びなさい 『またまたあぶない刑事』『もっともあぶない刑事』『あぶない刑事リターンズ』『あぶない刑事フォーエヴァー』『まだまだあぶない刑事』『さらば あぶない刑事』 次の警察官の階級を位が上のものから順に選びなさい 警視監警視正警視警部巡査部長巡査 次の人物をアメリカのCIA長官を務めた順に選びなさい レオン・パネッタデビッド・ペトレイアスジョン・ブレナン 次の人物をアメリカのFBI長官を務めた順に選びなさい ジョン・エドガー・フーバーウィリアム・ウェブスタールイス・フリーロバート・モラージェームズ・コミー 次の人物を警察庁長官を務めた順に選びなさい 斎藤昇後藤田正晴国松孝次漆間巌金高雅仁 次の人物を警察内の階級が高い順に選びなさい 『踊る大捜査線』室井慎次『ルパン三世』銭形幸一『古畑任三郎』古畑任三郎『こち亀』大原大次郎『ロボコップ』ロボコップ 次の人物を国家公安委員長を務めた順に選びなさい 石井一野中広務白川勝彦伊吹文明谷垣禎一溝手顕正松原仁河野太郎 次の人物を国家公安委員長を務めた順に選びなさい 正力松太郎後藤田正晴小沢一郎梶山静六渡部恒三奥田敬和塩川正十郎 次の人物を、刑事ドラマ『警視庁捜査一課9係』で9係の主任を務めた順に選びなさい 村瀬健吾青柳靖小宮山志保 次の日明恩の小説を刊行順に選びなさい 『それでも、警官は微笑う』『そして、警官は奔る』『やがて、警官は微睡る』
https://w.atwiki.jp/aniwotawiki/pages/7974.html
登録日:2010/03/10 Wed 02 50 57 更新日:2022/10/24 Mon 13 57 21 所要時間:約 8 分で読めます ▽タグ一覧 キャリア キャリア組 マッポ 偉いさん 公務員 司法警察職員 国家公務員 国家権力 地方警務官 子沢山 孫沢山 室井さんの目標 役職 本部長 東京都 東京都警察本部長 東京都警本部長 社長 職業 警察 警察官 警察官の階級 警察官僚 警察本部長 警視庁 警視総姦 警視総監 階級 ●目次 概要 歴史 役職として地位 任務 任免 警視総監表彰 警察庁長官との比較 消防総監との比較 副総監創作において 階級として 創作において 警視総監(けいしそうかん)(英称 Superintendent General)は、警察法に定められた警察官の階級のひとつ。警察法第62条に定められている警察官の階級の最高位にして、東京都警察本部たる警視庁の本部長の職名でもある。定員は1名。 現職は緒方禎己氏(第99代)。 概要 各都道府県には警察業務の中枢たる「警察本部」が置かれ、それぞれ「道府県警察本部」と呼称されるが、首都を管轄する東京都に限り、「東京都警察本部」ではなく「警視庁」という固有の名称が用いられる。 同様に、道府県警のトップは「道府県警察本部長」と呼ばれるが、東京都においては「東京都警察本部長」とは言わずに「警視総監」と呼ばれる。 この警視庁のトップを務める警察官の階級及び職名が警視総監である。 道府県警のトップたる本部長の階級が警視監か警視長(*1)なのに対し、警視庁のトップが最高の階級である警視総監なのは、明治時代からの由緒正しき名称であることはもちろん、日本の首都たる東京都を管轄する「首都警察」であること、皇居や行政機関・駐日大使館などといった重要な施設を擁していることから、道府県警よりも別格の地位にあるからであり、広大な面積を有して単独で地方を構成する北海道警とともに管区警察局の管轄から除外されているため、警察庁直々の指揮下にある(*2)。 ちなみに、警視庁は名前に「庁」こそつくものの、公安調査庁や消費者庁といった府省の外局や特別の機関を意味する行政機関ではなく、あくまで東京都の警察本部に過ぎないため、警視総監を「警視庁長官」と呼ぶことはないし、もちろん副総監は「警視庁次長」でもない。意味合い的には東京消防庁などと同様である。 なお、警察庁は「内閣府の外局である国家公安委員会」の「特別の機関」である。 歴史 警視総監は1874年1月15日に発足した内務省直轄の「東京警視庁」のトップを起源としており、初代にいわゆる日本警察の父・川路利良が任命された。当時は「大警視」という名称(*3)で、1881年1月14日に警視庁が再設置された際に「警視総監」と改められて以来、現在に至るまで使われ続けている。 内務大臣直属として内務次官・警保局長(現在の警察庁長官)と並んで「内務三役」と呼ばれた重職になっており、中でも同じ勅任官の東京府知事より俸給が多く(内務次官・陸海軍中将と同額)、警視総監の方が格上とされていた。 退任後も貴族院議員に勅選されるなど優遇されており、大蔵省や外務省ではこのようなことは滅多になかったことから見ても、いかに内務省が別格だったかうかがえよう。 敗戦後の1948年には、内務省の廃止・解体による警察組織の抜本的な改革が行われ、旧警保局の流れを汲む「国家地方警察」と、各市町村で設置した「自治体警察」がそれぞれ発足した。東京都では、旧東京市(現 東京23区)を管轄する「警視庁」と、自治体警察を設けない地域(八王子市や町田市など、現在の23区外)を管轄する「国家地方警察東京都本部」の2種類に分かれ、警視総監は前者の長として引き続き存続したが、当時は東京都知事が所管する「特別区公安委員会」が任命する東京都の公安職公務員と位置づけられるなど、法律ではなく条令を根拠とする東京都の地方公務員のような扱いであった(*4)。 また、1948年9月からはGHQの意向で「大阪市警視庁」が発足し、そのトップが警視総監を名乗ることになり、その風潮が全国に普及して警視庁や警視総監なる存在が日本に複数出てくる事態になった。 1954年7月1日の新警察法施行により、国家地方警察と自治体警察はそれぞれ警察庁・都道府県警察へと発展する形で再出発することになった。これにより、警視総監は東京都警察本部たる警視庁トップの国家公務員、および警察官の最高階級として位置づけられた。 役職として 地位 一般職の国家公務員で、地方警務官(*5)である。警察官の階級としては最高の地位にあるが、さらに上位職として、階級制度の適用を受けない警察庁長官が存在するため(*6)、警察官全体の序列としては長官に次ぐNo.2の地位である。 ただし、日本の警察組織を管轄する警察庁のトップである長官と異なり、警視総監はあくまで「東京都警察本部長」に過ぎないため、いくら最高位といえども基本的な役割は道府県警本部長と同様であり、他の道府県に指揮命令する権限はなく、基本的には警視庁(東京都)内部に限定される。 さらに、警視監の警察庁次長(指定職6号俸(*7))は長官に次ぐ警察庁No.2のポストであるため、当然ながらその権限は全国の都道府県に及んでおり、何らかの理由で長官が不在の際は警視総監を含めた全国の本部長に対して指揮命令を出すことが可能である。そのため、「地位は警視総監、実質的な指揮系統や権限は次長」がそれぞれ勝るという一長一短の関係性である。 これは検察における、最高検察庁No.2の次長検事と高等検察庁のトップである検事長(特に東京高検検事長)との関係に類似している。次長検事は法令上、検事総長に次ぐ最高検No.2のポストと位置づけられているが、実務上の序列や俸給面では東京高検検事長が次長検事を上回るNo.2になっている。また、後述するが警察庁次長が警視総監を経ずに長官に昇格するのが基本なのに対し、次長検事から直接検事総長に就任したのは清原邦一氏のみで、基本的には必ず東京高検検事長を経由している(*8)。 俸給は「指定職7号俸」(110万7000円)が国庫から支出される。これは事務次官ないし警察庁・金融庁・消費者庁長官、会計検査院・人事院・最高裁判所事務総長、内閣法制・宮内庁次長、統合幕僚長といった「指定職8号俸」(117万5000円)(*9)に次ぎ、各省審議官や公正取引委員会事務総長、拉致問題対策本部事務局長、TPP等政府対策本部首席交渉官、国土強靭化推進室次長、まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官、特定複合観光施設区域整備推進室長、経済社会総合研究所長、地方創生推進事務局長、国税庁・海上保安庁長官、防衛大学校長、陸海航空幕僚長と同等である。 階級章は左胸につける警視監以下とは違い、制服の両肩に金属の日章4個が配置される特殊なデザインになっており、識別章の役割を果たしている(警察官の服制に関する規則)。 ちなみに、刑事ドラマなどの印象から「警視総監=制服」といったイメージを持たれやすいが、実際に着用するのは自ら陣頭指揮をとる場合や式典程度で、基本的には私服勤務であるという。 任務 警視庁のトップとして、東京都公安委員会の管理に服し、庁内の事務を統括し、職員を指揮監督する。また、警視以下の警察官およびその他職員を都公安委員会の意見を聞いて任免するほか、都公安委員会は警視総監に対し、職員の懲戒または罷免に関して必要な勧告をすることができる。また、特に必要があるときは各部課に対して、臨時にその部課の所掌に属しない事務を掌理させることもできる。 職員がその職務を遂行するに当たって法令または条例の規定に違反したり、職務上の義務に違反ないし職務を怠ったり、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があったりした場合は、速やかに事実を調査し、事実と確認された場合は都公安委員会に対してその結果を報告しなければならない。 これに関連して、毎年度観察実施計画を作成して都公安委員会に報告し、4半期ごとに最低でも1回は監察実施状況を報告するほか、警視庁職員の懲戒事由に関わる事案について都公安委員会への報告が義務づけられている。 それ以外にも、部・課・部の附置機関・警察学校・方面本部・犯罪抑止対策本部・人身安全関連事案総合対策本部・サイバーセキュリティ対策本部・オリンピック・パラリンピック競技大会総合対策本部・警察署に配置する職員の定員の決定、警察署の分課およびその他内部の事務分掌についての決定、副署長を置く警察署の決定、緊急時における都公安委員長に対する都公安委員会の臨時会議の開催要請、重大事件の指揮命令、知事部局との折衝、議会答弁などの権限を持つ。 任免 任免には国家公安委員会が都公安委員会の同意を得た上で、さらに内閣総理大臣の承認が必要になっている。道府県警本部長は道府県公安委員会の同意を得て任免されるが、警視総監は「日本の首都東京を守る警視庁の長」であるという観点から、総理の承認も要している。また、都公安委員会は国家公安委員会に対し、警視総監の懲戒または罷免に関して必要な勧告をすることができる。 警視庁のトップではあるが警察庁で採用された国家公務員という扱いであり、実務上は警視庁への出向という形で就任している。そのため、東京都で採用された地方公務員ではなく、海外の警察とは違って東京都知事や都公安委員会の直接的な指揮下にも置かれていない。それゆえに両者の権限による任免や懲戒処分・勧告も不可能であり、必ず国家公安委員会が行っている。 これは警視総監を含めた本部長をはじめ、副総監 / 副本部長・部長・参事官・方面本部長・主要課長・首席監察官・警察学校長・大規模署長といった重要職を担う地方警務官全てに共通する事項になっており(*10)、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て任免するため、都道府県知事や都道府県公安委員会には権限がない。制度上、都道府県公安委員会には拒否権があるため、人事案に同意しないことは当然に可能であるが、実務上は一度も例がない。 さらに、建前上は国家公安委員会が任免するといっても、実際には地方警務官の人事は国家公安委員会の管理のもとで長官が掌握していることから(*11)、報道では警察庁人事として報じられており、幹部人事・運営ともに警察庁の強い影響下にある国家警察色の濃い現状が垣間見える。 なお、警察官の給与支払者は階級を問わず都道府県知事である。 前職としては、主に長官官房長(前身の警務局長含む)や局長から就任する例が多い。後者は警備・刑事局長が多いが交通・生活安全局長からの就任例もあり、過去には警察大学校長や近畿管区警察局長からの昇格もあった(*12)。 次長は基本的に次期長官のポストと定められていることや、人事上の慣例(*13)もあって警視総監に就任する例は一見少ないように見えるものの、実際には第70代土田國保氏・第73代下稲葉耕吉氏・第75代鎌倉節氏・第77代仁平圀雄氏・第79代吉野準氏・第80代井上幸彦氏・第95代三浦正充氏・第99代緒方禎己氏の8人が該当しており、むしろ旧警務局長と並んで1位タイなので決して少なくなく(*14)、必ずしも次長が次期長官になるとは限らない。 このように、いくら警視庁のトップといっても実際には警察庁幹部からの就任が多く、警視庁内部から昇格したケースは、現行法においては第69代の槇野勇氏と第97代の斉藤実氏が副総監から就任した2例にとどまる。 副総監以外では、第64代小倉謙氏と第65代原文兵衛氏が警務部長から、代理を務めた古屋亨氏が総務部長から就任しているが、いずれも現行法施行後10年以内の黎明期に限った話であり、近年では部長からの昇格例は全くない(*15)。 定年を迎えた後は治安維持の手腕を買われ、国防を除いた危機管理を担当する内閣官房直属の内閣危機管理監に任命されることが多いほか、宮内庁に移って次長→長官を務めることもある。 出身大学はやはり東京大学法学部(一部は経済学部)卒が大半で、それ以外は京都大学法学部卒がわずかにいる程度である。 ちなみに、現行の警察法の政府案においては、警察庁は総理府(現 内閣府)の外局として、かつての防衛庁のようないわゆる大臣庁という位置づけで設置され、警視総監の任免は国務大臣である警察庁長官が総理所管の国家公安監理会の意見を聞いて行うことになっており、都公安委員会は長官と国家公安監理会に対し、警視総監の考課を具状し、罷免・懲戒を勧告し得るという構想になっていた。 また、警視総監は警察庁次長とともに新設の階級である警視監が就任するとされていた。 法律上の規定はないため、ノンキャリア(推薦組(*16)含む)・準キャリア・他省庁からの出向者・技官が警視総監に就任することは理論的には可能である。実際に、一部の小規模県警においてはノンキャリア(推薦組)・準キャリア本部長(*17)をはじめ、人事交流の一環で出向してきた経済産業省・財務省・外務省の官僚や警察官ではなく技官として採用されたキャリアの本部長が一時的に警察官の階級を与えられる形で誕生しているほか、創作でも『有閑倶楽部』の松竹梅時宗のように叩き上げで就任する例がある。 もっとも、前述したように警視庁は道府県警よりも別格の地位で「首都警察」という重責を担うことから、実務上は現在に至るまで例がなく、実質的には警察庁に入庁してさまざまな経験を積んできた生粋のキャリア警察官が着任する指定席になっている。 戦前はその職務柄、都道府県知事や内務官僚といった非警察官が就任するケースが多く、再任された人も一部いたが(*18)、現在は警察法において「警察官をもって充てる」と定められており、さまざまなキャリアを積んだ定年間近の人が就任することから、任期も1~2年程度に限られている。 ちなみに、官房長や局長以下の幹部とは違って警視総監の定年は長官・次長と同じく特例で2年長い62歳になっており、定例で天皇に進講をするほか、交代時は後任者ととともに皇居に招かれ、天皇陛下が出席して「お茶」を供される。 退職後は70歳以降の春秋叙勲で、長官だった人と同じく瑞宝重光章を授与される。 現在に至るまで、3人(土田氏・前田健治氏・矢代隆義氏)の懲戒処分が確認されている。いずれも戒告処分だが、警察の威信に関わる重大な事件であり、特に土田氏は「警視庁開闢以来の不祥事」とも称される事件だったため、引責辞任する事態に発展した。 警視総監表彰 道府県警本部長による「本部長表彰」と同様に、多大な功労を残した警視庁職員及び東京都民に対しては、警視総監から表彰が行われる。大きく分けて、職員や部署に対する警察功績章・賞詞・賞状・賞誉、民間人に対する感謝状がある。 これらは「警視庁警察表彰取扱規程」で定められている。厳密には表彰と賞は区別されるが、一般的にはこれらを総称して「警視総監賞」と呼ばれることが多い。 警察功績章 職員として特に顕著な功労があると認められる者に対して、退職時に行う表彰。警察勲功章・警察功労章に次ぐ第3位の警察表彰。受章者本人に限り終身着用することができ、本人が死亡した場合は遺族に交付される。ただし、表彰者が禁錮以上の刑や懲戒免職になった場合は返納させられるほか、警察職員としてふさわしくない非行が見られた場合にも、着用停止か返納が義務づけられる 賞詞 職員として多大の功労があると認められる者に対して行う表彰 賞状 警察職務遂行上、顕著な業績があると認められる部署に対して行う表彰 賞誉 職員として功労があり若しくは成績が優秀であると認められる者に対し、または業績が優秀であると認められる部署に対して行う表彰 感謝状 警察上の功労があると認められる部外者またはその団体に対して行う表彰 いずれも、表彰者が表彰前に死亡・退職した場合は生前ないし退職の日に遡って表彰されるほか、表彰者が表彰前に刑事事件での起訴や懲戒処分など、表彰することが不適当と認められる事態が生じた場合は表彰を行わないことができる。 警察庁長官との比較 警視庁と警察庁を混同する人が多いのと同様に、警視総監と警察庁長官を混同する人も多いと思われるが、上記の通り一言でいえば警視総監は「東京都警察本部たる警視庁の本部長」、警察庁長官は「日本の警察を監督する警察庁の長官」であり、警視庁と警察庁の違いが分かればそれほど難しい話ではない。 一般企業で例えるならば警視庁は「東京支社」、警察庁は「本社」で、同様に警視総監は「東京支社長」、警察庁長官は「代表取締役社長」に相当する。 警察官の序列上、警視総監は長官よりも下位に位置するのは前にも述べたところで、道府県警本部長と同様に「警察庁の所掌事務」について長官の指揮監督を受ける。一例として、内閣総理大臣が国家公安委員会の勧告にもとづき、一部の都道府県か全国に対して警察法71条による「緊急事態」の布告を発した場合、総理が一時的に警察を統制し、その指示のもとに長官は布告された都道府県を管轄する警視総監や本部長に対して指揮命令を出すことが可能になるほか、布告区域以外の都道府県警察に対しても布告区域やその他必要な区域に警察官を派遣することを命ずることもできる。 ただし、あくまで「警察庁の所掌事務」に関することに限られる。警察庁はあくまで日本の警察を統括する行政機関に過ぎず、都道府県警察のような捜査機関ではないため、いくら長官といえども建前上は個別の事件捜査に関与することはない(*19)。 一方で、「キャリア警察官の最終目標」という点では、全警察官の頂点にして他省の事務次官に匹敵する長官と、最高の階級にして首都警察たる警視庁を統括する警視総監は、いくら組織図上は長官の方が上位とはいえ、出世コースのゴールという点では同格の立場になっており、キャリアたちはこれらの職を目指して日々過酷な出世争いを繰り広げている。そのため、次長が次期長官になるのが慣例になっており(*20)、警視総監から長官に昇任することも、長官から警視総監に異動(実質的には降格だが)することもない。 よって、警視総監と長官の両方を歴任することは原則として不可能であり、自由に選択できないとはいえ、2つに1つしか選ぶことのできないポストである(*21)。 上記のように警視総監は前職が幅広く、次長・官房長・局長をはじめとするさまざまな役職から昇格しているが(*22)、長官は基本的に必ず次長から昇格するため、警視総監のように官房長や局長の立場から次長を飛び越えて就任した例はない。 ちなみに、あくまで「日本の警察を統括する警察庁」の「長官」という命名法則や中央省庁のひとつであるという環境、警察制度の企画立案といった業務から、よくも悪くも事務的・官僚的・政治的な側面が強い長官に対し、「警視総監」という単なる「東京都警本部長」に留まらない特別な名称と、約40000人以上(警察庁職員の数は約8000人程度)という日本最大・世界有数の職員を束ね、日本の首都東京の治安と秩序を守る大規模な実働部隊を指揮できる警視総監の方が魅力を感じる人は少なくない模様。 テレビ朝日のテレビドラマ『桜の塔』ではこれが顕著で、登場人物の多くが「警察官の頂点」である警視総監の椅子を目指して邁進する一方、序列上の最高位である長官を志す者はほとんど見られない。 なお、内閣危機管理監は基本的に警視総監経験者から任命されるのが慣例になっており、長官出身者が就任した例はない。同様に宮内庁次長→長官も警察庁からは警視総監経験者が多いが、他方で内閣官房長官を助ける内閣官房副長官の事務担当は、警察庁からは長官経験者が多く、警視総監出身者が就任した例はない。 一方、同じく当初より警察庁(旧内務省含む)からの指定席である内閣情報調査室のトップである内閣情報官は、前身の内閣情報調査室長時代には政令を根拠とする一般職国家公務員だったが、1998年に法律を根拠とする特別職国家公務員に昇格し、2001年に内閣情報官に名称が変わってからは事務次官や各庁長官などと同等の立場に引き上げられている。 このため、過去には室長を経験後に警視総監に就任した例があったものの、現在では警察庁長官級の地位に向上したことにより、内閣情報官を経て警視総監に就任するというのは事実上の降格人事になっている。 また、逆に警視総監を経験後に内閣情報官に就任したケースは室長時代を含めて存在せず、警察大学校長など主に本庁局長級の役職からの就任が多い。 刑事ドラマなどの創作においては、警視総監は制服・長官はスーツで登場する場合が多い。逆に私服姿の警視総監や制服を着用した長官はあまり見られない傾向にあり、やはり「警視総監=警察官のトップ」という印象の一因になっているとも取れる。 消防総監との比較 東京消防庁のトップにして消防士の最高階級である「消防総監」とは似ているが、警視総監は「地方警務官たる国家公務員」であるのに対して、消防総監は「東京都の地方公務員」である点で異なる。 これは、警察が国家や都道府県主体で行われるのに対し、消防は各自治体主導で行われるからである。 両者とも大まかに言えば東京都の行政機関のトップである点で共通しているが、消防総監はあくまで都の内部組織である東京消防庁の長に過ぎず、俸給も都の主要局長と同等クラスで、都知事の権限で任免や処分ができる。一方、警視総監は警視庁のトップでありながら身分上は政府機関たる警察庁の国家公務員で、俸給も上記の通り各省審議官などと同額になっているほか、都知事の権限での任免や処分は不可能であるなど、実際には似て非なるものになっており、国家公務員と地方公務員の立場関係を考慮しても、一般的には警視総監の方が各上とされている。 また、階級章が両肩への肩章になっている警視総監とは違い、消防総監は他の消防士と同様に右胸に着用する。 ただし、これはあくまで現行法の話であって、旧警察法の時代においては前述の通り、いくら警視総監といえども都知事が所管する「特別区公安委員会」が任命する都の公安職公務員に過ぎなかったため、現在の東京消防庁や消防総監の構成に酷似していた。 副総監 警視庁には、警視総監に次ぐNo.2の役職として、「副総監」の職が設置されている。正式名は「警視庁副総監」で、階級は警視監。定員は1名。1969年10月15日に設置され、23日より槇野勇氏が初代副総監として就任。現職は田中俊恵氏。 普段は警視総監を助けて庁務を整理するが、警視総監が何らかの理由で職務を行えない際は、副総監が臨時で代行する(*23)。また、都公安委員長から要求があった時は都公安委員会の会議に出席しなければならない。 警視庁No.2の役職ではあるが、その地位は本庁局長や大阪府警本部長(*24)よりも下位であり、警察官の序列としては第10位に位置する。ただし、俸給は警察庁生活安全局長・交通局長・サイバー警察局長・警察大学校長などと同等の「指定職4号俸」(89万5000円)で、警察庁長官官房長・刑事局長・警備局長などの「指定職5号俸」(96万5000円)には劣るものの、「指定職3号俸」(81万8000円)の大阪府警本部長、警察庁長官官房総括審議官・政策立案総括審議官、皇宮警察本部長などよりも上位になっており、実質的には府省庁の局長級と遜色ない位置づけであると言える。 前職としては警務部長・公安部長からの昇格および大規模府県警本部長が比較的多く挙げられており、その後は本庁・管区警察局長級や大阪府警本部長に転ずることが多い。 副総監経験者が警視総監に就任する例は少なくないが、前述の通り副総監と警視総監の格差は大きいため、直接昇格する例は1972年の初代副総監でもある第69代槇野勇氏と第96代斉藤実氏の2人しか存在しない。よって、長官に対する次長とは違い、必ずしも創作によくあるような「次期警視総監の筆頭」というわけではなく、あくまで警視監の一役職に過ぎない側面が強い。 サイバーセキュリティ対策本部長は副総監が兼任するほか、状況によっては警務部長も兼務して事務を取り扱うことも比較的多い。 また、大阪府警と皇宮警察には副総監と同様の、警察本部No.2である「副本部長」職が設置されており(階級は(皇宮)警視監)、それ以外の道府県では人事・総務・会計など本部の中枢を担う警務部長(階級は警視長か警視正(*25))が部長職の筆頭になっており、本部長に次ぐNo.2の立ち位置で実質的な副本部長級である(*26)。 テレビドラマでは山梨県警・和歌山県警・神奈川県警など、大阪府以外の道府県でも副本部長が置かれている作品もあるが、なまじ警務部長を出すより例え架空であっても副本部長を登場させる方が視聴者に対して分かりやすい側面もあるかもしれない。 創作において 刑事ドラマにおいては、権力や組織に従順し、警察の威信を守るためなら真実や不祥事の隠蔽もいとわない典型的な官僚気質の人物が多く、真実を明らかにしようとする主人公たちとしばしば対立するのがお約束。階級は言及されないことも多いが、警視長以下の人物はほぼ確認されていない。 また、前述したように実際には副総監が警視総監に直接昇格する例は少ないが、創作においては『相棒』の長谷川宗男(警務部長兼任)や坂之上慶親などのように「次期警視総監と目される副総監」がしばしば登場したり、『踊る大捜査線』では下記のように次長と次期長官争いを繰り広げられたりするなど、文字通り「警視庁No.2」という側面が強調されて現実以上の地位(官房長や刑事・警備局長級?)になっていると思われることもままある(*27)。 一方、警視総監への出世争いを描いた『桜の塔』では、警視総監自らが副総監を指名するという言及があり、自らの手足として汚れ仕事を任せようとするなど、あくまで警視総監の腹心に過ぎない存在として描かれてもいるため、作品によってその待遇にはばらつきがある。 他方で、『踊る大捜査線』では副総監と次長が次期警察庁長官の座を巡って争う場面があるが、現実ではまずあり得ない。確かに両者は階級こそ同じ警視監であるが、上記の通り副総監の俸給が指定職4号俸なのに対して次長は6号俸であり、この時点でも2ランクの差がある。実務上は副総監から次長に就任した例すら存在せず、大阪府警本部長や局長などを経てステップアップする必要がある。 また、警察官の序列は第1位の長官を頂点に、警視総監→次長→官房長……の順に続いていき、副総監は第10位である。前述した通り警視総監は長官と並ぶ出世コースのゴールであり、実質同率1位であることから、警視監の筆頭職は第3位の次長である。しかし、副総監の上には次長や官房長など7人が存在する以上、百歩譲って警視総監ならまだしも次期長官にお呼びがかかることはまずあり得ない。 それ以前に警察庁長官は一貫して全員が次長から昇格しているため、副総監どころか官房長や局長が就任したことすらない。 その点、警視総監は次長から副総監まで比較的幅広く就任の可能性が残されており、対照的である。 ここまで少なからず差が生じる理由は不明であるが、長官は全国に数10万人存在する日本の警察官の頂点に君臨する存在である一方、警視総監は階級上最高位とはいえあくまで警視庁の本部長に過ぎない点が考慮されていると思われる。 主な人物 聖由紀人(ウロボロス) 小早川剛 / 岩田(*28) / 長谷川宗男 / 坂之上慶親 / 衣笠藤治(相棒) 相馬一成 / 磐城和久(緊急取調室) 難波一弘(ケータイ刑事シリーズ) 諸星登志夫(名探偵コナン) 吉田敏明 / 安住武史(踊る大捜査線) 田崎雄一(警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~) 千堂大善(桜の塔) 牧野誠一郎(インビジブル) 金持(真相は耳の中) 有働弘樹(警視庁アウトサイダー) 高城秀和(Get Ready!) など 階級として 一般的に警視総監は「警視庁のトップ」として認識されているが、前述の通り階級名も兼ねていることは意外と知られていないかもしれない。日本の警察には巡査・巡査長・巡査部長・警部補・警部・警視・警視正・警視長・警視監の9種類(*29)の階級があり、その上に位置する最高位が警視総監である。前にも述べたように、長官は確かに警視総監以上の地位にあるが正式な階級ではないため、あくまで「警察官の階級」としては警視総監が最高位である。 法律上は階級であることから、理論上は警視長や警視監が殉職すれば警視総監に特進し得るが、実際には役職名としての側面が強く、定員は1名のみに限られているため、実例は未だにない(*30)。 無論、警察庁長官は階級ですらないので万が一警視監や警視総監が殉職しても特進したりもしない。 数多いる警視監の中から優秀な1名が国家公安委員会からの任命により、階級が警視総監に昇任すると同時に、警視庁のトップたる警視総監の職に就任する。 そのため、職名と階級が一致する唯一の警察官であり、実際に辞令では「警視総監に任命する」という任命辞令のみ書かれており、当然役職名も同じことから補職辞令はない(*31)。つまり、警視総監の階級で他の役職に就くことも、警視監以下の階級で警視総監の職に就任することもない。 創作において 刑事ドラマに限らず、創作では現職・経験者問わず警視総監(およびそれに相当する役職)が登場する作品が非常に多く、ゲストキャラや名前すら明かされないモブ同然のキャラから、物語の本筋に大きく関わるキャラまで幅広い。 副総監と同様に主人公視点では比較的悪役の印象が強いが、中には真っ当な人格者もいるため、個性は千差万別である。 作品によっては経歴が描写されることもあるが、フィクションゆえか現実的にはなかなか考えにくい職歴になっていることもある(*32)。 他方で、『桜の塔』では従来の刑事vs犯人という構図から一転、刑事部長・警備部長・警務部長の3人を中心とした警視庁のキャリア組が警視総監の椅子を賭けて熾烈な権力争いを繰り広げるのが当初の展開だった。同作では警察庁の存在はあまり考慮されておらず、副総監もあくまで警視総監の補佐役に過ぎない存在のほか、部長職自体はほぼ同等の序列のようで(*33)、代わりに地方大学出身の「外様派」で構成される刑事部・九州出身者の「薩摩派」で構成される警備部・東大出身者の「東大派」で構成される警務部と、部ごとに出身にちなむ派閥が形成されるという、独自の設定があった。 後半からは、「薩摩派」は内輪揉めで強硬派と穏健派に内部分裂しており、代わって「外様派」から一大勢力に成長した「千堂派」と「東大派」が庁内を二分し、さらに警察を「人を助ける存在」にすべく主人公たちが「改革派」が旗揚げするなど、物語は新たな局面を迎える。 主な人物 松竹梅時宗(有閑倶楽部) 冴島十三(勇者警察ジェイデッカー) 加賀美陸(仮面ライダーカブト) 本郷猛(劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4) 白馬(まじっく快斗) 野上(シティーハンター) 本名不明A(*34) / 横峯(*35) / 本名不明B / 田丸寿三郎 / 仁科文郎(*36) / 森繁徹(*37) / 四方田松榮(相棒) 柴田純(SICK’S ~内閣情報調査室特務事項専従係事件簿~) 北川貴一郎(ウロボロス) 北田丈晴 / 神田川宗次朗(警視庁捜査一課9係→特捜9) 銭形(ケータイ刑事シリーズ) 中村幸一 / 加倉井宗一(警視庁ゼロ係~生活安全課なんでも相談室~) 乾陽一(CRISIS 公安機動捜査隊特捜班) 恩地(シン・ゴジラ) 橘巌(ニセコイ) 荒牧雄彦 / 矢上彰文 / 広元満 / 池村孝(*38)(桜の塔) 猪俣(真相は耳の中) 高城秀和(Get Ready!) など また、警視総監(およびそれに相当する役職)を親族に持つ人物が登場することもある。主に子や孫が多い。 全員ではないが、父 / 祖父譲りの優秀な能力を持つ人や、その権力を笠に着て傍若無人な言動をする人も多いほか、刑事ものでは彼らの犯罪や不祥事を組織ぐるみで隠ぺいしようとする光景も多々見られる。 主な人物 銭形巡(瀬戸の花嫁) - 娘 銭形愛 / 泪 / 舞 / 零 / 雷 / 海 / 命 / 結 / 紅子(ケータイ刑事シリーズ(*39)) - 孫 白馬探(まじっく快斗 / 名探偵コナン) - 息子 七瀬ヒカリ(遊撃警艦パトベセル〜こちら首都圏上空青空署〜) - 娘(*40) 室町由紀子(薬師寺涼子の怪奇事件簿) - 娘 野上冴子 / 麗香 / 唯香(シティーハンター) - 娘 加賀美新 (仮面ライダーカブト) - 息子 松竹梅魅録(有閑倶楽部) - 息子 橘万里花(ニセコイ) - 娘 など 前述の通り、警視総監はあくまで警視庁の本部長に過ぎず、警察官のトップは警察庁長官だが、響きのよさや登場のしやすさからか、出番はこちらの方が多い傾向にある。 あまりに多用されたせいか、警視総監が警察官の頂点であると勘違いしている人も多いかもしれない(上記の通り、階級という点では間違っていないが)。 追記・修正は警視総姦、いや警視総監に就任した方がお願いします。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ -アニヲタWiki- ▷ コメント欄 [部分編集] 冴島「それは・・・カッコいいからだ!!」 -- 名無しさん (2013-10-10 19 48 53) よく本人や家族が誘拐されるイメージ -- 名無しさん (2014-06-08 16 09 50) 刑事ドラマだとだいたいロクでもねぇ人間がつく役職 -- 名無しさん (2014-06-08 17 27 41) アギト世界の本郷さんは違う意味で戦い続けていた -- 名無しさん (2014-06-08 17 37 53) アニメや漫画ドラマだと無能や汚職の権化なことが多い気がする。大丈夫か日本の治安ってな感じな奴。 -- 名無しさん (2015-02-14 17 25 30) 屯田五目須ェ… -- 名無しさん (2015-07-10 21 34 40) MOVIE大戦フルスロットルでは東映の悪魔回路(笑)こと白倉伸一郎が演じてた…らしいぜ? -- 名無しさん (2015-07-10 21 40 00) デスノでメロに誘拐されたのが長官の方だっけ、あのおっさんめちゃくちゃ偉い人なんだな -- 名無しさん (2015-07-10 21 47 45) それよりも娘や孫の好き勝手ぶりが半端ないな -- 名無しさん (2016-04-23 01 04 51) 金田一の魔術列車のプロローグでエロビデオのせいで表彰取り消しになったときの警視総監を思い出す -- 名無しさん (2016-05-22 19 52 01) ニセコイの橘万理花は警視総監の娘だったよな -- 名無しさん (2021-01-31 19 58 26) ひみつ道具でジャイアンの母ちゃんが警視総監になっていて笑った -- 名無しさん (2022-10-24 13 57 21) 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/homocratic_jp/pages/54.html
日淫国の行政機関(にちいんこくのぎょうせいきかん)では、日本淫主主義国の行政事務を担当する機関について述べる。 概説 - 概説 一般的に、内閣府及び省並びに、それらの外局のことをいう。 現在、1府12省として、内閣府、内務省、外務省、大蔵省、国防省、司法省、文部省、厚生省、商工省、国土省、農林省、環境省、淫民啓蒙宣伝省が存在する。 各省の長を「各省大臣」といい、国務大臣から内閣総理大臣が任命する。府の長は内閣総理大臣が務め(内閣官房長官、特命担当大臣が補佐)、庁の長は長官とする。 組織 - 組織 現行の行政機関 機関名 長の名称 根拠法令、備考等 内閣 内閣総理大臣 内閣官房 内閣官房長官 タドコロナ対策本部 タドコロナ対策本部長(*1) タドコロナ対策担当大臣が補佐 憲法制定本部 憲法制定本部(*1) 憲法制定担当大臣が補佐 内閣府 内閣総理大臣 内閣官房長官が補佐 改革本部 改革本部長(*2) 内閣府特別機関 岡山北方本部 岡山北方本部長(*2) 内閣府特別機関 邪淫隊 邪淫隊幕僚長 岡山北方本部特別機関 防衛庁 防衛庁長官 内閣府外局国務大臣が長を務める 屋上自衛隊 屋上幕僚長 防衛庁特別機関 内務省 内務大臣 警察庁 警察庁長官 内務省外局 消防庁 消防庁長官 内務省外局 憲兵総局 憲兵総局局長 内務省外局 憲兵隊 憲兵総司令官 憲兵総局特別機関 外務省 外務大臣 在外公館 在外公館長 外務省特別機関 大蔵省 大蔵大臣 国税庁 国税庁長官 大蔵省外局 国防省 国防大臣 日淫国防軍 国防総監 国防省特別機関 日淫陸軍 陸軍監 国防軍特別機関 日淫海軍 海軍監 国防軍特別機関 日淫空軍 空軍監 国防軍特別機関 日淫陸戦隊 陸戦隊幕僚長 国防軍特別機関 宇宙作戦群 宇宙作戦群司令 国防軍特別機関 情報本部 情報本部長 国防省特別機関 軍需庁 軍需庁長官 国防省外局 司法省 司法大臣 検察庁 検察庁長官 司法省特別機関 公安審査委員会 公安審査委員長 司法省外局 公安調査庁 公安調査庁長官 司法省外局 文部省 文部大臣 体育庁 体育庁長官 文部省外局 文化庁 文化庁長官 文部省外局 厚生省 厚生大臣 中央労働委員会 中央労働委員長 厚生省外局 商工省 商工大臣 資源庁 資源庁長官 商工省外局 特許庁 特許庁長官 商工省外局 中小企業庁 中小企業庁長官 商工省外局 国土省 国土大臣 国土地理院 国土地理院長 国土省特別機関 観光庁 観光庁長官 国土省外局 気象庁 気象庁長官 国土省外局 運輸庁 運輸庁長官 国土省外局 海上保安庁 海上保安庁長官 国土省外局 沿岸警備隊 沿岸警備隊総司令官 海上保安庁特別機関 農林省 農林大臣 林野庁 林野庁長官 農林省外局 水産庁 水産庁長官 農林省外局 環境省 環境大臣 淫民啓蒙宣伝省 淫民啓蒙宣伝大臣
https://w.atwiki.jp/scratch-kasoukokka/pages/287.html
ブリヤート社会主義共和国連邦 ブリヤート社会主義共和国連邦([英]Union of Buryatia Socialist Republic)は、ユーラシアの中央に位置する社会主義国家である。 概要 建国日 2022年5月16日 領土 濃い緑=現領土 薄い緑=我が国の勢力圏 赤=係争地または領有権を主張している範囲。【2023/01/10時点】作成 CraftMAP 人口 101.5億人(2023/01/09現在) 公用語 ブリヤート語、ロシア語、日本語、他多数 政体 ファムハイタン・モンゴル社会主義共和制 首都 ウラン・ウデ 最大の都市 ウラン・ウデ、ヤクーツク、ウラジオストック 国家機関及び各行政庁長官 国家最高指導者 イル・ハーン 国家行政統監 ミハイル・コリャンスキー 首相 廃止 国防軍最高指令長官 イル・スフバートル 国防陸軍指令長官 ヤロポロク・チェルノウソフ 国防航空宇宙軍指令長官 ピョートル・ジトキフ 外務大臣 ミハイル・スルノフスキー 国民保健大臣 ミハイル・スルノフスキー 人民警察庁長官 ロストフ・スフバートル 内務大臣 オーブリー・デニソン 歴史 名前 コメント
https://w.atwiki.jp/check0ranger/pages/131.html
もしもの時のために藩王の人が趣味で作った草案。 連邦警察規則 連邦警察規則を以下のように定める。 (目的) 第一条: 1.この規則は、連邦警察に関する活動の基準を定め、その効率的運用を期することを目的とする。 (警察の責務) 第二条: 1.連邦警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもってその責務とする。 2.連邦警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであって、その責務の遂行に当たっては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。 (設置) 第三条: 1.レンジャー連邦藩王の所轄の下に、連邦警察庁を置く。 2.連邦警察庁に連邦公安部を置き、連邦公安部に刑事局、民事局、情報通信局を置く。 (長官) 第四条: 1.警察庁の長は、警察庁長官とし、連邦公安部が藩王の承認を得て任免する。 2.警察庁長官は、レンジャー連邦の定める法と政策に服し、警察庁の庁務を統括し、所部の職員を任免し、及びその服務についてこれを統督し、並びに警察庁の所掌事務について、連邦警察を指揮監督する。 (任務) 第五条: 1.連邦公安部は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。 2.連邦公安部は、前項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、各課を管理する。 一 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。 二 警察に関する国の予算に関すること。 三 警察に関する国の政策の評価に関すること。 四 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。 イ 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案 ロ 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある兵器の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案 五 緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。 六 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。 七 ISS、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。 八 国際的な捜査共助に関すること。 九 国際的な緊急援助活動に関すること。 十 所掌事務に係る国際的な協力に関すること。 十一 警察教養に関すること。 十二 警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。 十三 犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録の解析その他情報技術の解析に関すること。 十四 犯罪鑑識に関すること。 十五 犯罪統計に関すること。 十六 警察装備に関すること。 十七 警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。 十八 前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。 十九 前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。 二十 前各号に掲げるもののほか、警察庁の権限に属させられた事務 3.前項に規定するもののほか、連邦公安部は、第一項の任務を達成するため、その権限に属させられた事務をつかさどる。 4.連邦公安部は、前項第十九号の監察について必要があると認めるときは、警察庁に対する同項の規定に基づく指示を具体的又は個別的な事項にわたるものとすることができる。 5.連邦公安部は、前項の規定による指示をした場合において、必要があると認めるときは、その指名する職員に、当該指示に係る事項の履行の状況を点検させることができる。 6.連邦公安部は、警察庁の職員に、前項の規定により指名された職員の同項に規定する事務を補助させることができる。 7.連邦公安部は、政庁と常に緊密な連絡を保たなければならない。 第六条: 1.刑事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 刑事警察に関すること。 二 犯罪鑑識に関すること。 三 犯罪統計に関すること。 四 暴徒対策に関すること。 五 薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。 六 組織犯罪の取締りに関すること(他局の所掌に属するものを除く。)。 七 犯罪による収益の移転防止に関すること。 八 国際捜査共助に関すること。 2.組織犯罪対策においては、前項第一号に掲げる事務のうち次に掲げるもの及び同項第四号から第八号までに掲げる事務をつかさどる。 一 国際的な犯罪捜査に関すること。 二 ISS、他国の警察機構との連絡に関すること。 第七条: 1.民事局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。 二 交通警察に関すること。 三 犯罪の予防に関すること。 四 保安警察に関すること。 五 警備警察に関すること。 第八条: 1.情報通信局においては、警察庁の所掌事務に関し、次に掲げる事務をつかさどる。 一 警察通信に関すること。 二 行政に関する情報の管理に関する企画及び技術的研究並びに電子計算組織の運用に関すること。 三 犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。 四 所管行政の事務能率の増進に関すること。 五 犯罪統計を除く警察統計に関すること。 六 その他総務警察に関すること。 第九条: 1.職務の執行に当たり、警察官、警察庁職員であることを示す必要があるときは、政庁より発行される警察手帳にある証票及び記章を呈示しなければならない。 2.警察手帳はその取り扱いを厳重にしなければならない。 一 任務の際は、常にこれを携帯し、着用する衣服に常につないでおくこと。 二 任務の外にあるときは、警察手帳を警察庁に返却すること。 三 警察手帳の携帯及び返却には、警察庁の発行する暗証番号、個々人により定めた暗証番号の二つを必須とする。 四 警察手帳の取り扱いに関する暗証番号は、定期的に変更すること。 (任務の執行に関する規則) 第十条: 1.警察は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問することができる。 2.その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、交番に同行することを求めることができる。 第十一条: 1.警察は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して次の各号のいずれかに該当することが明らかであり、かつ、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当な理由のある者を発見したときは、取りあえず警察署、病院、救護施設等の適当な場所において、これを保護しなければならない。 一 精神錯乱又は泥酔のため、自己又は他人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれのある者 二 迷い子、病人、負傷者等で適当な保護者を伴わず、応急の救護を要すると認められる者 2 前項の措置をとつた場合においては、警察は、できるだけすみやかに、その者の家族、知人その他の関係者にこれを通知し、その者の引取方について必要な手配をしなければならない。責任ある家族、知人等が見つからないときは、すみやかにその事件を政庁に引き継がなければならない。 3 第一項の規定による警察の保護は、二十四時間をこえてはならない。但し、引き続き保護する必要のある場合は、この限りでない。 4 前項の許可は、警察の請求に基き、政庁においてやむを得ない事情があると認めた場合に限り、許可状を発するものとし、この許可状には已むを得ないと認められる事情を明記しなければならない。 5 警察は、第一項の規定により警察で保護をした者の氏名、住所、保護の理由、保護及び引渡の時日並びに引渡先を毎週政庁に通知しなければならない。 第十二条: 1.警察は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼし、又は財産に重大な損害を及ぼす虞のある天災、事変、工作物の損壊、交通事故、危険物の爆発、狂犬、奔馬の類等の出現、極端な雑踏等危険な事態がある場合においては、その場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に必要な警告を発し、及び特に急を要する場合においては、危害を受ける虞のある者に対し、その場の危害を避けしめるために必要な限度でこれを引き留め、若しくは避難させ、又はその場に居合わせた者、その事物の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置をとることを命じ、又は自らその措置をとることができる。 2.前項の規定により警察が取った処置については、順序を経て連邦公安部にこれを報告しなければならない。この場合において、公安部は他の公の機関に対し、その後の処置について必要と認める協力を求めるため適当な措置をとらなければならない。 第十三条: 警察は、犯罪がまさに行われようとするのを認めたときは、その予防のため関係者に必要な警告を発し、又、もしその行為により人の生命若しくは身体に危険が及び、又は財産に重大な損害を受ける虞があって、急を要する場合においては、その行為を制止することができる。 第十四条: 1.警察は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車の中に立ち入ることができる。 2.興行場、旅館、料理屋、駅その他多数の客の来集する場所の管理者又はこれに準ずる者は、その公開時間中において、警察が犯罪の予防又は人の生命、身体若しくは財産に対する危害予防のため、その場所に立ち入ることを要求した場合においては、正当の理由なくして、これを拒むことができない。 3.警察は、前二項の規定による立入に際しては、みだりに関係者の正当な業務を妨害してはならない。 4.警察官は、第一項又は第二項の規定による立入に際して、その場所の管理者又はこれに準ずる者から要求された場合には、その理由を告げ、且つ、その身分を示す証票を呈示しなければならない。 第十五条: 1.警察は、犯人の逮捕若しくは逃走の防止、自己若しくは他人に対する防護又は公務執行に対する抵抗の抑止のため必要であると認める相当な理由のある場合においては、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。但し、次の各号のいずれかに該当しない限り人に危害を与えてはならない。 一 死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁こにあたる兇悪な罪を現に犯し、若しくは既に犯したと疑うに足りる充分な理由のある者がその者に対する警察官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 二 逮捕する際又は勾留を執行する際その本人が警察の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃亡しようとするとき又は第三者がその者を逃がそうとして警察官に抵抗するとき、これを防ぎ、又は逮捕するために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 三 その他任務を遂行する警察の生命に危機が及び、正当防衛のために他に手段がないと警察において信ずるに足りる相当な理由のある場合。 (規則の違反について) 第十六条: 1.この規則を違反した警察官、警察庁職員については、減俸又は免職、悪質なものについては禁固刑が執行される。 2.規則に関する監査は、第五条四項にて定めた連邦公安部がこれを行うものとする。 3.違反者への罰則の決定は、警察庁長官が藩王の承認を得て行うものとする。ただし、悪質な違反については、その決定権は政庁に委ねられる。 附則: この規則は、公布の日からこれを施行するものとする。
https://w.atwiki.jp/rokurokubi/pages/11.html
医師の刑事責任については一般的に業務上過失致死罪が問題となります。 実体法関係(刑法など) 業務上過失致死罪とは 業務上過失致死罪は必要? 自浄努力の必要性(行政処分の活用・医道審議会など) 刑事処分の不都合 いわゆる刑事免責について 良きサマリア人の法 手続法関係(刑事訴訟法など) 捜査の開始・送検 逮捕・勾留 検察官とはどんな役割を担い、どのような権限を持つのか 検事、裁判官、弁護士が、産婦人科の医療崩壊を引き起こしたのか 医師の逮捕のどこに問題があるのか 医師の過重労働 法曹界の自浄努力について 医師法21条 医師の不安感 許された危険の法理 検察審査会 刑事処分のリスクはどの程度か 警察による広報 警察庁長官・法相談話について