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マツキヨけいこうとう【マツキヨ蛍光灯】[名詞] 一台に付き直管型蛍光灯を3本使う蛍光灯照明器具の愛称。 ドラッグストア「マツモトキヨシ(マツキヨ)」がこの種の蛍光灯をよく使っていることから。
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人間の構造とは、「霊、魂、体」の三重にして、それらは三位一体である。 概要 以下に示すとおり、人間の構造は基本的に三重であり、それぞれに3つの様相を有する。 「モナッド」、即ち、純粋霊、在天の父。惑星ロゴス(地球神)の反映。 意志と力 愛と智恵 活動的知性 「魂」、即ち、高位我、個人性。モナッドの反映。 アートマ (霊的意志) ブッディ (霊的直観、キリスト原理) マナス (高位マインド) 「パーソナリティ」、即ち、低位我、物質界の人間。魂の反映。 メンタル体 (低位マインド) アストラル体 (情緒体) 物質体――肉体]]とエーテル体 (活力体)
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580 :スリムななし(仮)さん:2008/10/07(火) 02 08 29 確かに、天井から蛍光灯がガンガン当たると、眩しくてしかめっ面にするよな これは無意識にストレスが溜まる 蛍光灯つけてメシ食うなんて、アホか 蛍光灯はハゲや皮膚病にも影響するしな ニップ無知でワロタ 583 :スリムななし(仮)さん:2008/10/07(火) 02 10 20 蛍光灯は明るすぎて体内時計を狂わせたり脳を興奮させたりして、不眠の原因となる。 594 :スリムななし(仮)さん:2008/10/07(火) 02 16 29 俺も引越しするたびに備え付けの蛍光灯を改造し、他にも証明を設置してるわ。 なんで単身用のクソ狭い部屋に蛍光灯なんだよっていつも思う。 596 :スリムななし(仮)さん:2008/10/07(火) 02 19 54 海外の先進国の仕事場でも普通にオシャレな間接照明使ってるのにな 銀行なんてマジやべーよな ヴィクトリアシークレットモデル並の美女がピチピチの服で胸を開け、 無臭で静かで散らかっていないオシャレな色調のフロアでてきぱきと仕事をしている 照明も完璧な色と角度に凝っている それに比べて・・・・・ニップときたら・・・・・・・ 銀行入ったらきったねー顔した猿があっちこっちに書類散らかして、蛍光灯バンバンつけ、キンキンうるさい音と味噌汁醤油くせー悪臭wwwww マジムカツクニップwwww 597 :スリムななし(仮)さん:2008/10/07(火) 02 21 01 間接照明だと「暗い!」つって文句言うのが日本人 598 :スリムななし(仮)さん:2008/10/07(火) 02 24 00 糞ニップは根暗だから照明だけは蛍光灯がお似合いだぜ
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占いの原理 (未完成) まず、占術には様々な象徴が用いられる。これは、世界の構造を簡潔に区分したものである。この象徴は、世界を形作る要素を示しているため、象徴の配置により世界を表現することが出来るのである。術者は、象徴を一定の方法により再配列し直すことで、象徴の状態から世界の状態を読み取るのである。 また、この再配列の時には、可能な限り自我を捨てて占事に心を傾ける必要がある。というのも、自我を無くすことで占者自身の「無意識の領域」に働きかけるためである。 占いのみを学んで来た方にはなかなか理解し難いことかと思われるが、占いは魔術や仙術、呪術といったオカルト的技法の「基礎」に当たるものである。こういった技法においては、無意識の力(あまり良い言い回しではないが)を用いるのであり、占術においてもそれが適用されることは至極当然の事であると思われる。ここでは深くは言及しないが、無意識の領域から占的についての情報を得ることで、それが結果として現れてくるのである。どうして無意識の情報が結果として現れるかという点については、ある程度魔術等を学んだ者なら理解できると思うが、その辺に理解の無い一般の占者では納得することは出来ないと思うので自分で学んで欲しい。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第4章 憲法の構造と憲法の解釈 本文 p.15以下 <目次> [12] (1) 憲法の構造 [13] (2) 憲法の解釈 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 [12] (1) 憲法の構造 実質的意味の憲法(国家の根本構造を定めるルール)は、成文の部分、不文の部分、法律、裁判例、慣習(習律)等の総体から成る(⇒[10])。 が、それらを総計したとしても、憲法が完全な姿を現すことはない。 憲法の全体像は常に朧気で、広範囲にわたり確定的な外延をもたない。 憲法のどの部分であれ、我々が議論しようとするとき、“依拠すべき基準枠がない”という心許なさを感じるのは、そのためだろう。 それでなくても、国家と統治という話題は壮大である。 それを分析しようとするときに、依拠すべき基準枠すらないとは! “憲法(学)は、入るは易く、出るは難し”といわれる理由がここにある。 ときには、出ようにも手がかりすら与えない「解釈」が、憲法学においては多過ぎる。 例えば、「保護に値する利益が保護される」、「合理的な制約は許される」、「憲法の基本原則に適合的な国家行為は違憲ではない」等々。 これでは、完全な循環論だ。 そういえば、「憲法は、・・・・・・を要請している、よって、・・・・・・である」という論法も同質である。 解釈に求められるのは、「要請されている」ことの論証のはずだ。 憲法は、自己完結的な規範体系ではない。 憲法が憲法典として実定化されたとしても「法の欠缺」は避けられない。 なぜなら、憲法は、統治の歴史上、重要な国家活動だけを大綱的に規範化してきたものであるし、なかでも実定憲法(憲法典)は、統治に関する規範の一部だけを切り出して文章として配列したにとどまるために、条文の文理を細目にわたって解釈したとしても、その真の意味は把握できない。 憲法のある論点は、ときに歴史と思想史を振り返って初めて理解できることが多いのだ。 いわゆる統治機構の部門においては、権力分立制度、議会制度、内閣制度、選挙制度等々の「制度」を論ずるとき、それらの制度を理解するには、それを支えている「概念」を理解する必要がある。 議会を語るとき「立法」という概念抜きには空回りするだろうし、内閣を理解するには、「執政」、「執行」という概念を抜きにしては内閣権限は理解されないだろう。 それらの概念は、また、歴史と思想を抜きにしては掌握できないのである。 憲法が統治の大綱だけを規律対象としてきたのは、政治活動の実践が歴史的な変遷を免れないからである。 歴史的変遷を無視して、ある世代が後世代を長く硬直的に拘束することは、規範として正当でない(⇒[44])。 憲法の内容は、時間に対して開かれていなければならないのだ。 また、憲法はある活動領域を全く規律対象としないで開放しておくこともある。 これは重要な意味をもっている。 例えば、経済体制の選択問題や閣議の議事手続を意識的に開かれた領域としている場合である。 憲法は、この形成を自由とすることによって、自由な選択の幅を意図的に残しておくのである。 さらに、事柄の性質上、活動内容を法規範化し難い領域が幾つかある。 憲法は、それをも自由な形成に委ねている。 その例が外交である。 外交のうち、戦争、条約等、格別に重大な統治領域については、憲法上手続的に規範化されることもあるが、外交全般は規範化に馴染み難いが故に、憲法はこの領域を開いておくのである(この領域が、厳密な意味での「行政」に該当しないことについては、後の [89] [145] でふれる)。 憲法が未決定のままにしている領域は、政治を活気づかせる契機となる。 自由な国家の憲法が自由な政治活動を保障しているのは、国民の自由な討論・決定によってこの開かれた領域を埋めることを可能とするためである。 憲法改正規定は、そのための一つの手続的ルートである。 [13] (2) 憲法の解釈 このように、憲法は不完全な規範の体系である。 不完全だからこそ、せめてその一部であれ、安定的で確実なものとするために、成分化される。 ところが、成文化されたとしても文理が一義的であることは珍しく、確実性が保証されるわけでもなければ、法的統制力が必ず生まれるというわけでもない。 ここに憲法解釈の必要が生まれる。 大綱的な憲法は、解釈過程によって明確化されていくのだ。 憲法は、統治の達成すべき、目標を掲げることがある。 そのために、憲法の条文が理念で満たされることも多い。 理念は現実からズレる。 現実からズレた条規は、目標実現の過程を統制し難くするかも知れない。 そのとき、無理やり目標実現の方向を示そうと、強引な解釈を展開する論者も登場するだろう。 そうなればなるほど、多種多様な解釈がそこに生ずる。 例えば、ある条文を巡って、法的権利を保障したものか、それとも、国家の政治目標として掲げたにとどまるか、と論争されるように(25条を想起せよ)。 憲法は、国家機関の組織法であると同時にそれらの機関の行為規範を含む。 が、これらの規範すべてが裁判規範とはされない点に、憲法の特異さが現れる。 歴史上長く、憲法は、行為規範に違反した国家機関に対して制裁を用意してこなかった。 そうなると、ある行為規範の解釈権者は、当の活動に従事する国家機関それ自身となる。 議会は立法にあたって、自らその合憲性を判断し、行政機関はその適用にあたって“自らがみずからの裁判官となる”おそれも出てくる。 そのうえ問題の憲法条規は、上に述べたように、不完全で大綱的だ。 となると、余りにも強引な解釈は論外としても、多くの理屈が同時に成り立ち得る。 そうなると、ある解釈によれば行為規範に違反するとさっる活動も、別の解釈によれば違反ではない、という事態となる。 「憲法は、真正の法規範ではない」とか「憲法は直接有効な法ではない」といわれてきたのは、そのためだった。 細部にわたって規範化されている他の実定法の場合と比べ、憲法における解釈は、重要である。 なぜなら、大綱的な憲法は解釈過程によって明確化されていくからである。 なかでも、違憲審査制度を擁する憲法においては、違憲審査機関の最終的な有権解釈権者が憲法の内容を表現することとなる(⇒[14])。 違憲審査機関の憲法の解釈と、これに影響を与える憲法学説は特に重要である。 憲法学説は、理解可能なかたちで憲法知識を国民に提供するだけでなく、違憲審査にあたる国家機関に対しても語りかけ影響を与える。 ときに、学説は、審査にあたって参考とされ、引用されることすらある。 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 学説は、「違憲/合憲」と白黒をはっきり診断する必要はない。 慎重な医師であれば、病気だと断定しないで、“○○%の確率で△△病だろう”と診断するのと同じように、真摯な研究者は「違憲/合憲」の間に、様々な色調があり得ることを知っている。 違憲審査にあたる機関も同様で、「□□は違憲だ」とはいわないで「違憲の疑いがある」ということがあるのは当然のことだ。 憲法解釈は、成文化されている部分については、条文の文言、制定者の意図、他の条文との関連性、憲法全体構造との関連性等々を引証しながら、行われる。 それらのうち、いずれに最大比重を置くべきかに関して、絶え間ない論争となってきた(憲法解釈の拠りどころとして、①文理、②憲法構造、③歴史、がよく挙げられるが、これら自体、様々に解釈されざるを得ないのだから、確固たるものではない)。 ある者は制定者の意図を最重視すべきだといい、ある者は条文の文理だといい、また、ある者は条文の究極的目的だ、という有様である。 いずれか、ではなく、いずれもだ、と私は考えている。 ただ、論点に応じて、それらのウエイトの掛け方を上手く調整するのが、よき憲法解釈者だろう。 特に、憲法(正確には国制)は、成文化されていない領域を含む。 実証主義的に言葉の論理操作をするだけでは、明らかに足らないのだ。 我々は、言葉自体は地図上の点を指すかのような精度に欠けていることを銘記しなければならない。 憲法条のあるタームは、思想の流れや歴史の展開を知って初めて理解可能となる(⇒[12])。 解釈は、憲法の条規が一義的でないからこそ、必要となる。 そしてまた、論争を呼ぶ重要な局面だからこそ、多種多様な解釈が登場するのだ。 解釈は、一義的でないところを補いながらの創造活動なのだ。 もっとも、創造活動だからといって、引証されるべき要素を無視して為していいわけではなく、上にふれた諸要素が常に勘案されなければならない。 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 憲法は、国家機関による法令の解釈・運用を、実体的にも形式的にも統制しようとする。 とはいえ、議会や内閣(大統領)といった政治部門は、その機関独自の法解釈に従いながら、法令を制定したり、解釈し、運用したりすることを一定限度許されている。 その独自の法解釈には、憲法解釈も含まれる。 そうなると、特定国家機関がその解釈権をもって“開かれた部分”を閉じることはないだろうか? その機関が、解釈の名のもとに、憲法改正権者または主権者でなければ為し得ないはずの価値を選択することはないだろうか? この懸念を考慮したとき、“ある国家機関が自らの行為規範に関して最終的な解釈権者となってはならない”というルールを作り上げることも一法であろう。 日本国憲法73条1項が内閣の職務として「法律を誠実に執行」することを挙げているのは、内閣に法令に関する最終的な憲法解釈権を与えない工夫である。 また、99条の国務大臣その他の公務員の憲法擁護義務は、それが訓示規定にとどまるとしても、憲法解釈に対するマナーのあり方を示したものとして見過せない意義をもっている。 さらには、ある国家機関の憲法解釈を最終的に解釈する国家機関を設置することが望まれるだろう。 この要請を満足させる制度が、違憲審査制である。 違憲審査制は、自らが合憲判定者となりがちな機関に“鈴をつける”工夫だった(違憲審査制については、次章でふれる)。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第4章 憲法の構造と憲法の解釈 本文 p.15以下 <目次> [12] (1) 憲法の構造 [13] (2) 憲法の解釈 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 [12] (1) 憲法の構造 実質的意味の憲法(国家の根本構造を定めるルール)は、成文の部分、不文の部分、法律、裁判例、慣習(習律)等の総体から成る(⇒[10])。 が、それらを総計したとしても、憲法が完全な姿を現すことはない。 憲法の全体像は常に朧気で、広範囲にわたり確定的な外延をもたない。 憲法のどの部分であれ、我々が議論しようとするとき、“依拠すべき基準枠がない”という心許なさを感じるのは、そのためだろう。 それでなくても、国家と統治という話題は壮大である。 それを分析しようとするときに、依拠すべき基準枠すらないとは! “憲法(学)は、入るは易く、出るは難し”といわれる理由がここにある。 ときには、出ようにも手がかりすら与えない「解釈」が、憲法学においては多過ぎる。 例えば、「保護に値する利益が保護される」、「合理的な制約は許される」、「憲法の基本原則に適合的な国家行為は違憲ではない」等々。 これでは、完全な循環論だ。 そういえば、「憲法は、・・・・・・を要請している、よって、・・・・・・である」という論法も同質である。 解釈に求められるのは、「要請されている」ことの論証のはずだ。 憲法は、自己完結的な規範体系ではない。 憲法が憲法典として実定化されたとしても「法の欠缺」は避けられない。 なぜなら、憲法は、統治の歴史上、重要な国家活動だけを大綱的に規範化してきたものであるし、なかでも実定憲法(憲法典)は、統治に関する規範の一部だけを切り出して文章として配列したにとどまるために、条文の文理を細目にわたって解釈したとしても、その真の意味は把握できない。 憲法のある論点は、ときに歴史と思想史を振り返って初めて理解できることが多いのだ。 いわゆる統治機構の部門においては、権力分立制度、議会制度、内閣制度、選挙制度等々の「制度」を論ずるとき、それらの制度を理解するには、それを支えている「概念」を理解する必要がある。 議会を語るとき「立法」という概念抜きには空回りするだろうし、内閣を理解するには、「執政」、「執行」という概念を抜きにしては内閣権限は理解されないだろう。 それらの概念は、また、歴史と思想を抜きにしては掌握できないのである。 憲法が統治の大綱だけを規律対象としてきたのは、政治活動の実践が歴史的な変遷を免れないからである。 歴史的変遷を無視して、ある世代が後世代を長く硬直的に拘束することは、規範として正当でない(⇒[44])。 憲法の内容は、時間に対して開かれていなければならないのだ。 また、憲法はある活動領域を全く規律対象としないで開放しておくこともある。 これは重要な意味をもっている。 例えば、経済体制の選択問題や閣議の議事手続を意識的に開かれた領域としている場合である。 憲法は、この形成を自由とすることによって、自由な選択の幅を意図的に残しておくのである。 さらに、事柄の性質上、活動内容を法規範化し難い領域が幾つかある。 憲法は、それをも自由な形成に委ねている。 その例が外交である。 外交のうち、戦争、条約等、格別に重大な統治領域については、憲法上手続的に規範化されることもあるが、外交全般は規範化に馴染み難いが故に、憲法はこの領域を開いておくのである(この領域が、厳密な意味での「行政」に該当しないことについては、後の [89] [145] でふれる)。 憲法が未決定のままにしている領域は、政治を活気づかせる契機となる。 自由な国家の憲法が自由な政治活動を保障しているのは、国民の自由な討論・決定によってこの開かれた領域を埋めることを可能とするためである。 憲法改正規定は、そのための一つの手続的ルートである。 [13] (2) 憲法の解釈 このように、憲法は不完全な規範の体系である。 不完全だからこそ、せめてその一部であれ、安定的で確実なものとするために、成分化される。 ところが、成文化されたとしても文理が一義的であることは珍しく、確実性が保証されるわけでもなければ、法的統制力が必ず生まれるというわけでもない。 ここに憲法解釈の必要が生まれる。 大綱的な憲法は、解釈過程によって明確化されていくのだ。 憲法は、統治の達成すべき、目標を掲げることがある。 そのために、憲法の条文が理念で満たされることも多い。 理念は現実からズレる。 現実からズレた条規は、目標実現の過程を統制し難くするかも知れない。 そのとき、無理やり目標実現の方向を示そうと、強引な解釈を展開する論者も登場するだろう。 そうなればなるほど、多種多様な解釈がそこに生ずる。 例えば、ある条文を巡って、法的権利を保障したものか、それとも、国家の政治目標として掲げたにとどまるか、と論争されるように(25条を想起せよ)。 憲法は、国家機関の組織法であると同時にそれらの機関の行為規範を含む。 が、これらの規範すべてが裁判規範とはされない点に、憲法の特異さが現れる。 歴史上長く、憲法は、行為規範に違反した国家機関に対して制裁を用意してこなかった。 そうなると、ある行為規範の解釈権者は、当の活動に従事する国家機関それ自身となる。 議会は立法にあたって、自らその合憲性を判断し、行政機関はその適用にあたって“自らがみずからの裁判官となる”おそれも出てくる。 そのうえ問題の憲法条規は、上に述べたように、不完全で大綱的だ。 となると、余りにも強引な解釈は論外としても、多くの理屈が同時に成り立ち得る。 そうなると、ある解釈によれば行為規範に違反するとさっる活動も、別の解釈によれば違反ではない、という事態となる。 「憲法は、真正の法規範ではない」とか「憲法は直接有効な法ではない」といわれてきたのは、そのためだった。 細部にわたって規範化されている他の実定法の場合と比べ、憲法における解釈は、重要である。 なぜなら、大綱的な憲法は解釈過程によって明確化されていくからである。 なかでも、違憲審査制度を擁する憲法においては、違憲審査機関の最終的な有権解釈権者が憲法の内容を表現することとなる(⇒[14])。 違憲審査機関の憲法の解釈と、これに影響を与える憲法学説は特に重要である。 憲法学説は、理解可能なかたちで憲法知識を国民に提供するだけでなく、違憲審査にあたる国家機関に対しても語りかけ影響を与える。 ときに、学説は、審査にあたって参考とされ、引用されることすらある。 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 学説は、「違憲/合憲」と白黒をはっきり診断する必要はない。 慎重な医師であれば、病気だと断定しないで、“○○%の確率で△△病だろう”と診断するのと同じように、真摯な研究者は「違憲/合憲」の間に、様々な色調があり得ることを知っている。 違憲審査にあたる機関も同様で、「□□は違憲だ」とはいわないで「違憲の疑いがある」ということがあるのは当然のことだ。 憲法解釈は、成文化されている部分については、条文の文言、制定者の意図、他の条文との関連性、憲法全体構造との関連性等々を引証しながら、行われる。 それらのうち、いずれに最大比重を置くべきかに関して、絶え間ない論争となってきた(憲法解釈の拠りどころとして、①文理、②憲法構造、③歴史、がよく挙げられるが、これら自体、様々に解釈されざるを得ないのだから、確固たるものではない)。 ある者は制定者の意図を最重視すべきだといい、ある者は条文の文理だといい、また、ある者は条文の究極的目的だ、という有様である。 いずれか、ではなく、いずれもだ、と私は考えている。 ただ、論点に応じて、それらのウエイトの掛け方を上手く調整するのが、よき憲法解釈者だろう。 特に、憲法(正確には国制)は、成文化されていない領域を含む。 実証主義的に言葉の論理操作をするだけでは、明らかに足らないのだ。 我々は、言葉自体は地図上の点を指すかのような精度に欠けていることを銘記しなければならない。 憲法条のあるタームは、思想の流れや歴史の展開を知って初めて理解可能となる(⇒[12])。 解釈は、憲法の条規が一義的でないからこそ、必要となる。 そしてまた、論争を呼ぶ重要な局面だからこそ、多種多様な解釈が登場するのだ。 解釈は、一義的でないところを補いながらの創造活動なのだ。 もっとも、創造活動だからといって、引証されるべき要素を無視して為していいわけではなく、上にふれた諸要素が常に勘案されなければならない。 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 憲法は、国家機関による法令の解釈・運用を、実体的にも形式的にも統制しようとする。 とはいえ、議会や内閣(大統領)といった政治部門は、その機関独自の法解釈に従いながら、法令を制定したり、解釈し、運用したりすることを一定限度許されている。 その独自の法解釈には、憲法解釈も含まれる。 そうなると、特定国家機関がその解釈権をもって“開かれた部分”を閉じることはないだろうか? その機関が、解釈の名のもとに、憲法改正権者または主権者でなければ為し得ないはずの価値を選択することはないだろうか? この懸念を考慮したとき、“ある国家機関が自らの行為規範に関して最終的な解釈権者となってはならない”というルールを作り上げることも一法であろう。 日本国憲法73条1項が内閣の職務として「法律を誠実に執行」することを挙げているのは、内閣に法令に関する最終的な憲法解釈権を与えない工夫である。 また、99条の国務大臣その他の公務員の憲法擁護義務は、それが訓示規定にとどまるとしても、憲法解釈に対するマナーのあり方を示したものとして見過せない意義をもっている。 さらには、ある国家機関の憲法解釈を最終的に解釈する国家機関を設置することが望まれるだろう。 この要請を満足させる制度が、違憲審査制である。 違憲審査制は、自らが合憲判定者となりがちな機関に“鈴をつける”工夫だった(違憲審査制については、次章でふれる)。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント
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508 名前:名無しさん@お腹いっぱい。[sage] 投稿日:2008/04/19(土) 16 22 40 ID r3k4tU4X しかしあの蛍光灯割りって今更だけどただのシンクロじゃないよな…… 物語のはじめ、 ただ剣道が楽しくて一心不乱に竹刀を振っていたキリノに対し 茫洋とした迷いを抱えて「竹刀でも、振ってみるか…」って気持ちで振り上げた竹刀で蛍光灯を割っちゃったコジロー。 それが最終回で、 竹刀を振る喜びを噛み締める様に剣道の楽しさを思い出していくコジローに対し、 そのコジローの手で守られた剣道部を受け継ぎ、新部長のダンにトス出来た達成感はありつつも 漠然とした寂しさを紛らせるように振り上げた竹刀で蛍光灯を割っちゃったキリノ。 つまり二人の剣道っていうものに対する熱量がぴったり一致した事を証明するものがあのシンクロであるわけでさ。 やっぱりこいつらは夫婦だよ、夫婦でいい。 文句言いたい人も気持ちは分かるがせめてアニメでだけは認めてくれ。
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建物の構造とは構造力学上と耐火防火性能上の意味で大別される。 一般的には構造力学上の構造を指す。 建築基準法の法文上では使い分けされているが,勘違いで混同されている場合もよくある。 火災保険の契約などでも使い分けされているので,書類等の記入時は注意が必要。 構造力学上の構造分類 ○木造(W造) ○鉄骨造(S造) ○鉄筋コンクリート造(RC造) ○鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) ○その他 耐火防火性能上の構造の分類 ○耐火建築物 ○準耐火建築物 ○その他 (建築基準法上などで「その他木造等」と表現がされている場合は耐火,準耐火建築物以外の全てのものを指す場合がある。その場合は鉄骨造でもその他木造等に含まれる。)
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ページ番号 156 ページ名 夜間発光のススメ タグ 編集モード番号 0 RailSimではかなり初期の頃から「夜間発光」と呼ばれる機能が使えます。 つまり、夜になると昼間とは異なる面が描画されるという便利な機能です。 ここでは、この夜間発光について紹介します。 夜間発光の仕組み 「Xファイルに限らず」Direct3Dなどポリゴンモデルにはマテリアル(素材項目)があり、 その中の設定値にEmissive(自己発光値)を記述する項目が用意されています。 これに高い数値を設定すると夜になってもその面は明るいままになりますが、 これだけでは不十分です。夜間発光をさせるには、 面を2枚同じ座標に置いて(これを「多重テクスチャ」という) 定義ファイルでα値を変化させるのが基本です。 夜間発光工事1 テクスチャ作り 今回はあくまで「夜間発光」についてなので、電灯以外の部分は割愛します。 電灯を作るには、元のテクスチャを下絵にします。今回はこのテクスチャを使います。 ※無断転載禁止 今回紹介する方法は、「Channel Composer」と各ペイントソフトを組み合わせた方法です。 予めソフトを揃えてから作業しましょう。 まずは窓の部分とその周りをグラデーション等で塗ります。この時は窓にぴったりではなく、 周辺まで塗っておきます。これが発光テクスチャになります。任意の場所に保存してください。 そのままペイントソフトは起動させたままで、次のステップへ進みます。 先ほどの発光部分は白(255,255,255)、それ以外の背景は黒(0,0,0)で塗りつぶします。 出来たら上書きしないように。クリップボードにコピーしておきます。 ここまで出来たら「Channel Composer」の出番です。このソフトは、 RGBAそれぞれのチャンネルごとの操作に特化したソフトです。まずは最初に保存した 発光テクスチャを開いてください。開けたらチャンネルを[A]に切り替えて、 [編集(E)→選択したチャンネルに貼り付け]を選択します。出てくるダイアログで 「Red」を選択して決定します。これで完成です。上書き保存してください。 これでテクスチャは完成しました。必要なら適宜処理を加えてください。 ~技術的な話~ なぜこんな回りくどい方法を用いるのか?確かに普通に考えればそのまま透過させれば 問題ないように思われます。ペイントソフトによっては大丈夫ですが、場合によって 悪影響がでます。ソフトによっては透過した部分は単色のほかの色に変更されます。 そうなった場合、RailSimを初めとする3DCGで利用した場合、テクスチャの淵に変更後の色が にじんでしまいます。それを防止するためにこういう手段をとりました。 夜間発光工事2 多重テクスチャ化 テクスチャの規格を窓など元のテクスチャにあわせて製作した場合、この工程はかなり簡単です。 まず、光らせたい部分の面をすべて選択し、座標はそのままでコピー&ペーストします。 次に、新しくコピーしてきた面に夜間発光用の材質を割り当てます。 夜間発光用の材質は、元のテクスチャを指定している材質を複製し、自己発光値を0.5~0.8程度に設定して作成します。 それが終わったら、すべてのオブジェクトをひとつにまとめ、「近接する頂点をくっつける」で 頂点同士で結合します。一般的に同一座標に面を重ねるのは不具合を生むので良くありませんが、全く同じ座標に置いた面に関してはちゃんと表示されるようです。 完全な同一座標であれば必ずしも「近接する頂点をくっつける」を行う必要はありません 夜間発光工事3 定義ファイル記述 前提条件として、夜間発光以外の部分はすでに記述済みとします。 定義ファイルで「この面を夜だけ表示する」という構文を書くことになりますが、 その前に、夜間発光用の材質の番号を確認します。メタセコの材質パネルを数えます。 一番上の材質は0、次は1…という具合に、材質番号がつけられています。夜間発光用の材質が何番なのかを確認してください。 確認できたら、定義ファイルのカスタマイザの部分に次の構文を挿入します。 ChangeAlpha = [材質番号],NightAlpha; 夜間発光用の材質が複数ある場合、その数だけ同じ構文を指定します。 これで夜間発光されるようになるはずです。慣れた職人なら、IF文などを組み合わせて、 スイッチでON/OFF切り替えなどもできますが、今回はここまでとします。 夜間発光工事 追加施工1 スイッチによるON/OFF切り替え 前章まで、ただ単に「夜間発光させる」ことだけを設定してきました。 しかしここで他の作者のPIを見てみるとスイッチでOFFに設定すると発光の機能を切ることが 出来るようになっている物もあります。今回はこの機能を付けてみたいと思います。 まずはスイッチを定義します。定義ファイルの[TrainInfo]と[PrimaryAssembly]の間に次のように入力します。 DefineSwitch "夜間発光"{ GroupCommon = "NightAlpha"; Entry = "ON"; Entry = "OFF"; } これにより「夜間発光」という名前のスイッチが定義されました。ちなみに、一番上にくる 項目が初期値として設定されるので、よく使う項目を一番上に設定するのがいいでしょう。 では次にスイッチによる条件分岐の式を追加してみます。 ChangeAlpha文を次のように変えます。 If "夜間発光" == 0{ ChangeAlpha = [材質番号],NightAlpha; } 条件分岐には、プログラミング言語やExcelなどでもおなじみIF文が登場します。 今回の場合、「もし夜間発光が0なら」という意味になります。 0というのはスイッチの最初の項目という意味です。もし1ならその次の項目が指定されます。 これができたらスイッチは完成です。実際にスイッチが動作するか早速確認してみましょう。
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阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊) 第Ⅰ部 統治と憲法 第4章 憲法の構造と憲法の解釈 本文 p.15以下 <目次> [12] (1) 憲法の構造 [13] (2) 憲法の解釈 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 ■用語集、関連ページ ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 [12] (1) 憲法の構造 実質的意味の憲法(国家の根本構造を定めるルール)は、成文の部分、不文の部分、法律、裁判例、慣習(習律)等の総体から成る(⇒[10])。 が、それらを総計したとしても、憲法が完全な姿を現すことはない。 憲法の全体像は常に朧気で、広範囲にわたり確定的な外延をもたない。 憲法のどの部分であれ、我々が議論しようとするとき、“依拠すべき基準枠がない”という心許なさを感じるのは、そのためだろう。 それでなくても、国家と統治という話題は壮大である。 それを分析しようとするときに、依拠すべき基準枠すらないとは! “憲法(学)は、入るは易く、出るは難し”といわれる理由がここにある。 ときには、出ようにも手がかりすら与えない「解釈」が、憲法学においては多過ぎる。 例えば、「保護に値する利益が保護される」、「合理的な制約は許される」、「憲法の基本原則に適合的な国家行為は違憲ではない」等々。 これでは、完全な循環論だ。 そういえば、「憲法は、・・・・・・を要請している、よって、・・・・・・である」という論法も同質である。 解釈に求められるのは、「要請されている」ことの論証のはずだ。 憲法は、自己完結的な規範体系ではない。 憲法が憲法典として実定化されたとしても「法の欠缺」は避けられない。 なぜなら、憲法は、統治の歴史上、重要な国家活動だけを大綱的に規範化してきたものであるし、なかでも実定憲法(憲法典)は、統治に関する規範の一部だけを切り出して文章として配列したにとどまるために、条文の文理を細目にわたって解釈したとしても、その真の意味は把握できない。 憲法のある論点は、ときに歴史と思想史を振り返って初めて理解できることが多いのだ。 いわゆる統治機構の部門においては、権力分立制度、議会制度、内閣制度、選挙制度等々の「制度」を論ずるとき、それらの制度を理解するには、それを支えている「概念」を理解する必要がある。 議会を語るとき「立法」という概念抜きには空回りするだろうし、内閣を理解するには、「執政」、「執行」という概念を抜きにしては内閣権限は理解されないだろう。 それらの概念は、また、歴史と思想を抜きにしては掌握できないのである。 憲法が統治の大綱だけを規律対象としてきたのは、政治活動の実践が歴史的な変遷を免れないからである。 歴史的変遷を無視して、ある世代が後世代を長く硬直的に拘束することは、規範として正当でない(⇒[44])。 憲法の内容は、時間に対して開かれていなければならないのだ。 また、憲法はある活動領域を全く規律対象としないで開放しておくこともある。 これは重要な意味をもっている。 例えば、経済体制の選択問題や閣議の議事手続を意識的に開かれた領域としている場合である。 憲法は、この形成を自由とすることによって、自由な選択の幅を意図的に残しておくのである。 さらに、事柄の性質上、活動内容を法規範化し難い領域が幾つかある。 憲法は、それをも自由な形成に委ねている。 その例が外交である。 外交のうち、戦争、条約等、格別に重大な統治領域については、憲法上手続的に規範化されることもあるが、外交全般は規範化に馴染み難いが故に、憲法はこの領域を開いておくのである(この領域が、厳密な意味での「行政」に該当しないことについては、後の [89] [145] でふれる)。 憲法が未決定のままにしている領域は、政治を活気づかせる契機となる。 自由な国家の憲法が自由な政治活動を保障しているのは、国民の自由な討論・決定によってこの開かれた領域を埋めることを可能とするためである。 憲法改正規定は、そのための一つの手続的ルートである。 [13] (2) 憲法の解釈 このように、憲法は不完全な規範の体系である。 不完全だからこそ、せめてその一部であれ、安定的で確実なものとするために、成分化される。 ところが、成文化されたとしても文理が一義的であることは珍しく、確実性が保証されるわけでもなければ、法的統制力が必ず生まれるというわけでもない。 ここに憲法解釈の必要が生まれる。 大綱的な憲法は、解釈過程によって明確化されていくのだ。 憲法は、統治の達成すべき、目標を掲げることがある。 そのために、憲法の条文が理念で満たされることも多い。 理念は現実からズレる。 現実からズレた条規は、目標実現の過程を統制し難くするかも知れない。 そのとき、無理やり目標実現の方向を示そうと、強引な解釈を展開する論者も登場するだろう。 そうなればなるほど、多種多様な解釈がそこに生ずる。 例えば、ある条文を巡って、法的権利を保障したものか、それとも、国家の政治目標として掲げたにとどまるか、と論争されるように(25条を想起せよ)。 憲法は、国家機関の組織法であると同時にそれらの機関の行為規範を含む。 が、これらの規範すべてが裁判規範とはされない点に、憲法の特異さが現れる。 歴史上長く、憲法は、行為規範に違反した国家機関に対して制裁を用意してこなかった。 そうなると、ある行為規範の解釈権者は、当の活動に従事する国家機関それ自身となる。 議会は立法にあたって、自らその合憲性を判断し、行政機関はその適用にあたって“自らがみずからの裁判官となる”おそれも出てくる。 そのうえ問題の憲法条規は、上に述べたように、不完全で大綱的だ。 となると、余りにも強引な解釈は論外としても、多くの理屈が同時に成り立ち得る。 そうなると、ある解釈によれば行為規範に違反するとさっる活動も、別の解釈によれば違反ではない、という事態となる。 「憲法は、真正の法規範ではない」とか「憲法は直接有効な法ではない」といわれてきたのは、そのためだった。 細部にわたって規範化されている他の実定法の場合と比べ、憲法における解釈は、重要である。 なぜなら、大綱的な憲法は解釈過程によって明確化されていくからである。 なかでも、違憲審査制度を擁する憲法においては、違憲審査機関の最終的な有権解釈権者が憲法の内容を表現することとなる(⇒[14])。 違憲審査機関の憲法の解釈と、これに影響を与える憲法学説は特に重要である。 憲法学説は、理解可能なかたちで憲法知識を国民に提供するだけでなく、違憲審査にあたる国家機関に対しても語りかけ影響を与える。 ときに、学説は、審査にあたって参考とされ、引用されることすらある。 [13続き] (3) 憲法解釈の技法 学説は、「違憲/合憲」と白黒をはっきり診断する必要はない。 慎重な医師であれば、病気だと断定しないで、“○○%の確率で△△病だろう”と診断するのと同じように、真摯な研究者は「違憲/合憲」の間に、様々な色調があり得ることを知っている。 違憲審査にあたる機関も同様で、「□□は違憲だ」とはいわないで「違憲の疑いがある」ということがあるのは当然のことだ。 憲法解釈は、成文化されている部分については、条文の文言、制定者の意図、他の条文との関連性、憲法全体構造との関連性等々を引証しながら、行われる。 それらのうち、いずれに最大比重を置くべきかに関して、絶え間ない論争となってきた(憲法解釈の拠りどころとして、①文理、②憲法構造、③歴史、がよく挙げられるが、これら自体、様々に解釈されざるを得ないのだから、確固たるものではない)。 ある者は制定者の意図を最重視すべきだといい、ある者は条文の文理だといい、また、ある者は条文の究極的目的だ、という有様である。 いずれか、ではなく、いずれもだ、と私は考えている。 ただ、論点に応じて、それらのウエイトの掛け方を上手く調整するのが、よき憲法解釈者だろう。 特に、憲法(正確には国制)は、成文化されていない領域を含む。 実証主義的に言葉の論理操作をするだけでは、明らかに足らないのだ。 我々は、言葉自体は地図上の点を指すかのような精度に欠けていることを銘記しなければならない。 憲法条のあるタームは、思想の流れや歴史の展開を知って初めて理解可能となる(⇒[12])。 解釈は、憲法の条規が一義的でないからこそ、必要となる。 そしてまた、論争を呼ぶ重要な局面だからこそ、多種多様な解釈が登場するのだ。 解釈は、一義的でないところを補いながらの創造活動なのだ。 もっとも、創造活動だからといって、引証されるべき要素を無視して為していいわけではなく、上にふれた諸要素が常に勘案されなければならない。 [13続き2] (4) 憲法解釈の解釈 憲法は、国家機関による法令の解釈・運用を、実体的にも形式的にも統制しようとする。 とはいえ、議会や内閣(大統領)といった政治部門は、その機関独自の法解釈に従いながら、法令を制定したり、解釈し、運用したりすることを一定限度許されている。 その独自の法解釈には、憲法解釈も含まれる。 そうなると、特定国家機関がその解釈権をもって“開かれた部分”を閉じることはないだろうか? その機関が、解釈の名のもとに、憲法改正権者または主権者でなければ為し得ないはずの価値を選択することはないだろうか? この懸念を考慮したとき、“ある国家機関が自らの行為規範に関して最終的な解釈権者となってはならない”というルールを作り上げることも一法であろう。 日本国憲法73条1項が内閣の職務として「法律を誠実に執行」することを挙げているのは、内閣に法令に関する最終的な憲法解釈権を与えない工夫である。 また、99条の国務大臣その他の公務員の憲法擁護義務は、それが訓示規定にとどまるとしても、憲法解釈に対するマナーのあり方を示したものとして見過せない意義をもっている。 さらには、ある国家機関の憲法解釈を最終的に解釈する国家機関を設置することが望まれるだろう。 この要請を満足させる制度が、違憲審査制である。 違憲審査制は、自らが合憲判定者となりがちな機関に“鈴をつける”工夫だった(違憲審査制については、次章でふれる)。 ※以上で、この章の本文終了。 ※全体目次は阪本昌成『憲法1 国制クラシック 全訂第三版』(2011年刊)へ。 ■用語集、関連ページ 阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 第三章 憲法(典)の存在理由とその特性 ■要約・解説・研究ノート ■ご意見、情報提供 名前 コメント