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スレ内での∈(・ω・)∋の発言の一部抜粋 わかりにくい仕様とかの説明をしてくれた時に貼ってください。過去スレの発言も募集中 新しい項目は∈(・ω・)∋ の過去発言の下あたりに置いとくといいかも 後から覆っても泣かない ▼∈(・ω・)∋の「二転三転」! 前のページはこちら ∈(・ω・)∋ の過去発言 避難所スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/12368/1312116137/154,160 154 名前:やる夫スレヒロイン板でお祭り開催予定![sage] 投稿日:2011/08/01(月) 20 41 49 ID TrxrN2Kw [3/7] スレが多すぎて発言∈(・ω・)∋ の過去発言漁りが大変だぜ 仕様について説明してたら残しとかんとなー 160 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/08/01(月) 20 55 52 ID BH6ER.ZE [13/19] まぁ多分その場の勢いでいったことの割合が9割ぐらいだと思うので共通認識になってないものは爽やかになかったことにしたりしてるしね 安価原則! 725 http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1329981046/ 8285 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/25(土) 20 17 45 ID vjI6yhE20 [53/54] このスレに置ける三大原則! 1:安価は絶対ではない 2:絶対なのは∈(・ω・)∋である 3:∈(・ω・)∋を信用してはならない これで君もMM読者だ! やったね! ∈(・ω・)∋ の過去発言 安価原則! アンパッサンとカリキュレイトと行動順 敵NPCの標的選定思考 ギガボディについて(基本仕様、枠軽減時の仕様) メタルボディについての仕様と見解 ネギの使い方 ∈(・ω・)∋の温情を期待して無茶な安価を狙うとどうなるか 「ERROR」発生時の対処法 1コミュの重要性、再び 世界石の効果 世界石の効果制限 世界石を隠し味に使う場合について 許嫁の条件 収入と支出イベントの関係 かれんビーと夢落とし ミクのヒロイン化について 「かばう」の仕様について 「かばう」と「反射」の重複について明確に 「即死」系の仕様変更(547スレ以降) 魔眼の遺伝 ステータス上昇・低下の表記変更(497スレ以降) バフの強化係数について いわゆる「剣気」系能力のダメージ強化係数 幻書の扱い 恋占いの使い方 タイプチェンジⅡの変化可能属性 タイプチェンジの仕様と耐性・弱点の相殺、耐性の計算について 特技と特性がセットになっている場合の死霊術 金毛玉面九尾の突破の仕様について 血統統合の将来像 蘇生の扱いについて 派生可能リーダー解説+α(724スレ時点) ∈(・ω・)∋的戦力総評(726スレ) ∈(・ω・)∋的戦力総評(392スレ) 特性盾の最終世代について(746スレ) このはの母親のキセキノカケラを、解読しようと30分後安価の後に、考えるをとったときの一言 番外覚書・鳳凰院凶真のガジェット一覧 アンパッサンとカリキュレイトと行動順 766スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1340551944/ 7673 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/06/30(土) 14 21 04 ID Xrr7/rE20 [36/189] アンパッサンで入れ替えられるのは通常の行動順のみ カリキュレイトした対象と順番を入れ替えて擬似エンカレッジーはできない 7685 名前:名無しのやる夫だお[sage] 投稿日:2012/06/30(土) 14 22 19 ID X.VcZazc0 [5/31] つまり素で最速なキャラがカリキュしたとこにアンパッサンさせれば 擬似的に2体最速で行動させられるということだよね 7694 名前:名無しのやる夫だお[sage] 投稿日:2012/06/30(土) 14 24 53 ID X.VcZazc0 [7/31] . 7689 ん?例えば 味方A→敵→味方Bって行動順として 味方Aがカリキュレを自分に使って、アンパッサンでAとBの行動順入れ替えたら 味方B→味方A→敵って行動順になるんじゃないの? 今回は素で素早さ抜けれてるから無理だけど 7695 名前:7694[sage] 投稿日:2012/06/30(土) 14 25 51 ID X.VcZazc0 [8/31] あ、AとB逆だ 味方Aと→味方B→敵になるんじゃないか? 7699 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/06/30(土) 14 26 17 ID Xrr7/rE20 [39/189] . 7694だった。 うん、確かに可能だ…………お前頭いいなあ! 敵NPCの標的選定思考 759スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1338356994/ ※Sランク長門戦・弾正死亡直後付近 2499 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[] 投稿日:2012/05/31(木) 03 55 10 ID u.o4EBlg0 [120/129] まああんだけ弾正がダメージソースになってりゃそりゃ弾正殴るわって話や。 2573 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[] 投稿日:2012/05/31(木) 04 17 20 ID u.o4EBlg0 [124/129] マスターによっても動向は違うんだけどねえ。 アナブラとかリソースツッコミ主義のイケイケ型だし 2821 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/05/31(木) 14 02 57 ID TvnuEVYs0 [4/78] しいていうならテンションが10までもりもり上がることが反応した上に攻+10になったルージュさんは相手からしてみたら『あ、こいつ殺さなきゃダメだ」って存在になったってあたりかな。 ギガボディについて(基本仕様、枠軽減時の仕様) 4028 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 19 01 ID 42JYsZUQ0 [169/208] 特徴として、「ギガボディ」にしか使えない能力があります。 複数回行動の「ギガれんぞく」、攻撃を範囲全体に広げる「ギガアタッカー」 そして相手の行動を封じる「ギガプレッシャー」などなど、どれも強力だよ! 4058 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 24 54 ID 42JYsZUQ0 [172/208] 例えばターゲッティングが1体だから、「絶対回避」がすごく有効! ギガボディのモンスターは手数を補うために反撃系のスキルも多いから、 手数を増やすことにもつながるよ! 4079 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 28 30 ID 42JYsZUQ0 [173/208] まずHPが普通のモンスターより高いよ! 3体分を1人で補わないといけないわけだから、 当然だけど…………あと、「行動不能」「行動妨害」に対して、何かしらのスキルを覚えてるよ! 行動不能にされると全能力が上がる「憤怒の化身」とかは上昇幅もおっきいよ! 4108 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 32 47 ID 42JYsZUQ0 [175/208] うーん、私の能力も色々あって変わっちゃったんだけどね [ 小さくないんだってば! / 「ギガボディ」を全体で「3体」までPTに制限なく入れられる。 4121 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 34 31 ID 42JYsZUQ0 [176/208] まず私の特性に限らず、「ギガボディ」が枠を軽減してPTに入ると、 「ギガれんぞく」「ギガアタッカー」「ギガプレッシャー」が使えなくなるんだよね。 あと、「ギガボディ」の攻撃力・防御力補正も落ちちゃうの だから見かけほど強いってわけじゃないんだよー 4152 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 37 53 ID 42JYsZUQ0 [177/208] ▼【メロ】 ソレでも強力なことに代わりはないのでは? ▼【ぽぷら】 代わりに育成も大変だよ! まず、ギガボディが2体以上同居するのがすごい難しいの! その分、違うパーティはおざなりになっちゃうこともあるし………… ていうか、私これ以外に能力ないもん! あと「ギガキラー」「風車の怪物」とかにはめっぽう弱いよ! 4179 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 41 13 ID 42JYsZUQ0 [179/208] あと「ギガボディ」「メガボディ」は育ってきた環境でHPが変化するから、 私みたいに3枠ギガPTー! ってやってるとちょっとHPは落ちちゃうね。 4205 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 43 40 ID 42JYsZUQ0 [181/208] だから「ギガボディ」「メガボディ」のモンスターのHPでお悩みの方は、 冒険に出す際、適正な枠数で使ってみてください、HPがぐんぐんのびるよ! 4234 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 46 24 ID 42JYsZUQ0 [184/208] (まあ絶対そんな余裕ないけどな…………) 4269 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/18(日) 20 49 34 ID 42JYsZUQ0 [187/208] まあ鳴賀はHP上昇幅割りと高めにしてあるからそんな無理するよりさっさとバンシィとハウルソラリスの子供育てたれやとはいっておく。 主題はぽぷらのギガボディ3体はそこまで鬼畜性能じゃないよって話だから メタルボディについての仕様と見解 635スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1326649534/ 386 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/16(月) 12 31 05 ID CvaRDb3Y [2/6] メタルボディが遺伝する限り何があってもHP2ケタはいかないけどな 394 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/16(月) 12 35 20 ID CvaRDb3Y [3/6] メタルボディがあると元のHPに補正がかかって超低くなる処理になってるのでなくなりゃもとに戻るよ。 466 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/16(月) 13 30 50 ID CvaRDb3Y [5/6] 最低限耐性を貫かれたら一撃で落ちるぐらいのスペックじゃないとあんな能力使えへんで。 401名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/16(月) 12 39 20 ID CvaRDb3Y 黄金領域使えよ( ヮ`*) 641スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1326907643/ 188 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/19(木) 12 21 33 ID zn8SrrQw [1/48] そもそも私がメタルボディを身内で運用する事なんて考えてなかったんだから使いづらいのなんて当然だろう 652スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1327168513/ 841 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/22(日) 14 46 26 ID L20uRNZw [8/13] メタルボディに関してはなんとか裏をかこうと頑張らなくていいから大丈夫だ。 どうせメタルキングとかプラチナキングレベルにならないとⅡにいかん。 ネギの使い方 735スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1331662650/ 314 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/14(水) 12 11 14 ID gRcZcgPk0 [2/419] ネタっつーか普通の世界で戦ってて「あ、詰んだなコレ」って時に使うもんでイベントを解決するためのもんじゃねーもんwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 326 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/14(水) 12 15 39 ID gRcZcgPk0 [4/419] つーかあれよ、ボス戦でやべえ! 全滅しそう! とか うわ! ここでSPあれば助かるのにねえ! とか そういう時に使うとベホマったりザオリクったりSP回復ったり相手の動きを1T封じ込めたりとか 地味なサービスをしてくれるのがサモン・精霊だから。 接戦ぐらいの時に呼ぶと応援してくれるだけとか切ないことになるからやっぱりイラないかも知れない 335 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/14(水) 12 18 50 ID gRcZcgPk0 [5/419] ぎりぎりの勝負で頑張ってるけどあと一歩たりない! とかそういう時はちゃんと助けてくれるよ! 大体野戦でそうなることがないけど ∈(・ω・)∋の温情を期待して無茶な安価を狙うとどうなるか 282スレ http //jbbs.livedoor.jp/otaku/14429/storage/1313390593.html 8 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/08/15(月) 15 44 45 ID T9NYgObg ▼【ナーガ】 ナーガもでたーい! ▼【やらない夫】 (ナーガ+3……種族としては強いとはいえ、まだレベルも低いし………… つか+3はBランク公式戦に出てくるモンスターの基準だからなぁ 相手は手加減とか一切なしだろうし…………) 73 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/08/15(月) 15 51 40 ID T9NYgObg すげえ覚醒イベントが用意されててそれが発動すれば勝利みたいなご都合主義イベントがあるか無いかというと 無い 88 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/08/15(月) 15 53 14 ID T9NYgObg ちなみにそれで敵が弱くなることもない 「ERROR」発生時の対処法 462スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1318356724/ 205 :名前なんて無いだろ常識的に考えて:2011/10/12(水) 03 33 41 ID zcths5W. 1.ヒーロー 蔵人になにしやがったぁぁぁぁ 233 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/12(水) 03 34 34 ID .mtCFC16 ▼ERROR ▼やらない夫はそれを知りません 482 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/12(水) 03 53 36 ID .mtCFC16 ▼【∈(・ω・)∋】 大体問題がないときは「ERROR」が出ずに下にずれます。 「ERROR」が出る時はその指定された条件が構造上「不自然すぎる場合」に起こります。 488 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/12(水) 03 54 20 ID .mtCFC16 ▼【∈(・ω・)∋】 逆に言うと「ERROR」は「ERROR」が発生した理由を何とかすれば「ERROR」の先にすすめるのです 512 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/12(水) 03 56 09 ID .mtCFC16 ▼【∈(・ω・)∋】 んで、とりあえずヒーローと何を話すつもりなの? 影でコソコソやるような奴に「ねえ、不満ある?」とか聞いて 素直に応えるなら最初から苦労しなくね? 533 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/12(水) 03 57 23 ID .mtCFC16 ▼【∈(・ω・)∋】 「ERROR」が出た時は時と場合にもよるけど「ERROR」を回避して目的地に行こうとするんじゃなくて 「ERROR」の原因にあたったほうが相対的に近道になるよ、以上。 560 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/12(水) 03 59 38 ID .mtCFC16 ▼【∈(・ω・)∋】 まあ最適解やらなきゃ駄目なわけじゃないっつーか最適解とかとれるわけねーって ∈(・ω・)∋がわかってるから別に大丈夫だよ 1コミュの重要性、再び 645スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1327037135/ 835 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 15 54 43 ID .m3uuxyk [50/61] 最近あんまり言ってなかったけど、「仲間に任せて解決する問題」ってあんまりないからね。 かと言ってほったらかしだと面倒なことになるからわざわざイベント発生させて処理してるだけで。 855 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 15 57 47 ID .m3uuxyk [53/61] 最近、1コミュつか、やらない夫と1体1のコミュ殆どやった記憶ないもん。 901 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 16 01 34 ID .m3uuxyk [55/61] 例えばシャイニングスコーピオンはやらない夫とのコミュを経由しないとティフォンと恋愛関係にまで発展できなかったり イザナミはやらない夫に放置されすぎるとヒーローと同じ状態に陥ったり 白刃のキャラが薄いのもやらない夫と話すことでキャラを立てる予定が一切取られないがためだったり 今例にあげただけでこんなにあるからね。 イザナミは冒険の時話してるからまだ全然平気だけど 920 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 16 04 14 ID .m3uuxyk [57/61] イベントガー! ○○ガー! って叫んでることの半分ぐらいは、実はやらない夫とちゃんと話してないことに対するしわ寄せだよ。 977 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 16 13 03 ID .m3uuxyk [60/61] とりあえず「コミュが足りない」は時間と労力の都合で12回、マスター含めたら18回もあるんでこれが限界値です。 家コミュはなるべく入れたいけど現状はコミュが長くなりすぎて余裕があったら挟む程度の扱いになってます。 無制限コミュは実際の扱いを考えると通常コミュより総回数が少ないです。 つかやらない夫と好きなモンスター2体とかでもいいんだから、誰がスレの主役なのかはちゃんと考えてね。 って前も言ったよね( ヮ`*) 655スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1327255990/ 410 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/01/23(月) 12 22 10 ID XKvMDLGA (1取らないとっていったらなんだかんだ地雷があると推測して極端に全員取ろうとする、そういう読者の姿を見ていると僕は心が安らぐんだ…………) 大体間挟まないで取る(通常→家)1コミュに大した意味とかないけどね∈(・ω・)∋ 1コミュの結果でうきぼりになった問題をどうするのって話だから、それで話が進まないぐらいなら惨事を起こしてでもイベントを進める、その結果がこれだよ! ※これ→シャイニングスコーピオンのひきちぎり!ラピスはたおれた 世界石の効果 644スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1326994037/ 307 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 03 07 19 ID fDtvB/b6 [14/22] まあ世界石あたり差し出せばガジェットとか余裕で完成するんすけどね。 318 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 03 08 35 ID fDtvB/b6 [15/22] マスターボールとエリクサーとせかいじゅのはを乗算して割らないぐらいのレベルのアイテムだからね。 その程度のことに使ってしまうかどうかはともかくとして。 384 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 03 23 21 ID fDtvB/b6 [19/22] それか世界石使ってリミッターはがした状態で勇者と魔王の統合ができたら、かなぁ。 408 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 03 26 34 ID fDtvB/b6 [22/22] 阿部さんがモンスターを「配合」するのに世界一個を潰したけど、 それと同等の事を再現できるのが「世界石」、システム的なことに限り、割りと何でもできる。 576 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/20(金) 11 29 58 ID mv9dr/Yk [1/27] まあ私が「それ無理だから」っていうのを「いや、世界石使うから」っていえば「じゃあしょうがねえな……」 ってなるぐらいのアイテムだと思いねえ 707スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1329282239/ 498 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/15(水) 21 13 29 ID rXjPaGH2 [8/18] 世界石使わなきゃどうしようもないイベントはやる気ないよ、プレイヤー側のリソースとして出したから。 506 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/15(水) 21 14 41 ID rXjPaGH2 [9/18] ストーリー展開で手に入れたものじゃないしね。 ただ「使わなくても何とかなるけど使えば一発で解決するシチュ」もなくはないってだけ 517 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/15(水) 21 16 24 ID rXjPaGH2 [10/18] もっというと「世界石じゃないと解決できないような【ストーリー進行に関わるような】イベント」はない。 今後あるかどうかもわからん、考えてないし 525 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/15(水) 21 18 43 ID rXjPaGH2 [11/18] 適当に自由安価が出てる所で「世界石つかって○○する!」って安価とったらそれがシチュと状況に応じて使えるなら使う。 世界石の効果制限 722スレhttp //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1329673398/ 183 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 09 05 ID zI/1oUSg [3/18] . 182 そもそも上級職制限緩和って可能なのか?w 184 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 09 23 ID gYjjRo5o [6/14] ねえよ!>緩和 256 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 37 11 ID gYjjRo5o [11/12] 取りあえず現状今すぐやらない夫が使える用途として、 1:錬金術系統での素材に使用すると100%成功+確定でEX化(EXが存在しない場合は最大値) 2:完全死亡の復活(完全死亡→戦闘不能になる) 3:何かと交換(引き出せる最大の条件を無条件で引きずり出せる) 4:時の砂(イベント失敗時に少しだけ巻き戻ってやり直し) 5:隠し味として使用(???) 等、全て「消費」します。 262 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 37 47 ID gYjjRo5o [12/12] ちなみに売却しようとすると「これを かいとるなんて とんでもない!」と言われます。仕様です。 276 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 40 20 ID gYjjRo5o [13/13] ガジェットとの交換は「3」にあたります。 「ブレイクスルー」って言葉の意味は何となく理解してくれたと思う。 295 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 43 28 ID gYjjRo5o [14/14] なので「能動的に使用する」場合の効果は、実はあまり決めてません。 上の「1~5」レベルのものごとならだいたい出来るようするつもりだったけど、 その範囲も広すぎるしね。とりあえず「1~5」で使えると考えておいて下さい。 335 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/20(月) 15 53 38 ID gYjjRo5o [16/16] ああ、ランク戦と星降りは例外ね(さらっと 世界石を隠し味に使う場合について 741スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1332785927/ 8696 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/04/01(日) 16 00 45 ID gNcWQNUc0 (配合値が増える+αとはいったけど別に特性が増えるとは…………) 8702 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/04/01(日) 16 08 48 ID gNcWQNUc0 明言しない<配合値をゴリ押しすると血統限界時の上限があがるのか 許嫁の条件 638スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1326814222/ 238 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 30 13 ID 5e1rEWOE [11/25] まぁーすげぇあれな話すると「許嫁にしても問題ない空気だな」と思ったら許嫁に出来るよ。 ある意味配合戦争と子供安価、2つの戦争を事前に潰すイベントなので、扱いは慎重。 236 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 30 05 ID MsQ2.GRM [7/18] 結局だむが、許婚にしても違和感ないかどうかにかかってる気がするw 242 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 31 01 ID 5e1rEWOE [12/25] . 236 ピタリ賞だ! ∈( ・ω・) ∋ ヒレをやろう! 273 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 35 40 ID 5e1rEWOE [14/25] スレの空気とかどうでもいいよ、親の空気だよ! 297 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 39 52 ID 5e1rEWOE [15/25] 乱用できると自分の実現させたい組み合わせとカップルをやりたいがために、 許嫁安価ばっかとられだすと、さすがにスレの趣旨に反するので、 私が「いや、こいつらの子供はカップル同士でないと駄目だ」って思わない限りは迂闊にやらんってこと<扱いは慎重に 308 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 42 15 ID 5e1rEWOE [16/25] もっと言うと、子供予定のカップル姿が想像できれば全然有りってこった。 大事なのはそっちかもしれん。 六波羅の場合はもうミュニィに遊ばれる姿が想像できたからGOだしたんだけど、 それは読者にはわかんないんだよね。 さて、そういう意味で言うとソフラと思兼は…………………… 329 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/18(水) 01 45 45 ID 5e1rEWOE [18/25] そういう諸事情もあるので、安易に「許嫁OK!」とはいいだせないのです。 私の嗜好と今までの仲間同士の絡みと、読者の安価奪取のタイミングが成立した時の一種の奇跡かな。 収入と支出イベントの関係 641th http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1326907643/ 957 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/19(木) 15 47 38 ID zn8SrrQw [45/48] 金を使っても使わなくても良いイベントは用意してるけど金を使わなきゃいけないイベントは用意してないぞ。 っていうか金ある時じゃないと買えないものを出してるんだからそりゃ金ある時しかでてこねーよ。 966 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2012/01/19(木) 15 49 09 ID Xpzbi.Jk [18/20] つまり花売りがなかなか出てこない原因はうちらの金策のまずさがあったのかw 968 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/19(木) 15 50 07 ID zn8SrrQw [46/48] どっちかっていうと買いだめできないタイミングで出てくる 972 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2012/01/19(木) 15 50 55 ID PgRhKhK2 [5/5] あーうん、だから金の無いことに対するペナルティはそういう類のアイテムや単純に消耗品買えなくなるってだけで十分じゃね? とw 976 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/19(木) 15 55 41 ID zn8SrrQw [47/48] . 972 それ以外にペナルティなんて与えてないだろwwwwww 与えたリソースを何処で斬るかは俺の知ったこっちゃねえよ! かれんビーと夢落とし 519スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1319947049/ 628 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/10/31(月) 00 52 41 ID v1irbCck 配合前は両方手に入るぜって期待してたんだっけ>かれんビーと夢落とし 632 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/31(月) 00 54 06 ID gKJQJKMs [2/3] まあどうせ両方あったら発動率2倍になるわけじゃないしね。 650 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/10/31(月) 01 03 10 ID 7p6CGS6I [7/7] . 649 発動するかどうか判定した後、今発動したのがどっちになるか判定とかw 651 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/31(月) 01 03 48 ID gKJQJKMs [3/3] . 650 よくわかってるじゃないか! いや、2個発動することもあるけど ミクのヒロイン化について 609スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1325699738/ 29 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 03 06 52 ID C5OC8izA [2/14] 乗り越える課題オオすぎるから多分無理だよ( ヮ`*) 35 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 03 09 07 ID C5OC8izA [3/14] アリスヒロイン化を10とするならミクは0.01ぐらい……? 43 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 03 10 44 ID C5OC8izA [4/14] まずは羽入殺さないと行けないからな。 50 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 03 12 28 ID C5OC8izA [5/14] 多分私がその気になってガッチガチにイベント組まなきゃ無理だな。 シチュエーション的に不可能でなくなったってだけで。 要するに初音の国の精霊である以上ヒロイン化できないので、 だったら代わりになる存在がいればいいんじゃね?→神格化した羽入が代わりになればいい。 ってかんじ。 61 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 03 14 16 ID C5OC8izA [6/14] んで羽入が良くてもミクが精霊辞める理由が無いので、乗り越える課題が多すぎる、ので、うん、やっぱあきらめて( ヮ`*) 74 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/05(木) 03 16 12 ID C5OC8izA [7/14] やらない夫にガチ惚れするには精霊やめないと行けないんだよ。難しいところだけど。 うん、こういうの適当にやりたくないんだよな…………すごい嫌なGMだよ私は…………( ヮ`*) 「かばう」の仕様について 769スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1341852888/ 8303 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/07/18(水) 19 46 38 ID nc3vIU9w0 ▼「かばう」について 使った時点で「かばわれた側」の回避や耐性に関係なく「かばう」を使ったモンスターに命中するとします。 扱いとしては「必中」ではありませんが、回避率MAXでも「かばう」で自分が引き受けた分に関しては回避できません。 理由:処理が楽な方を選び申した。 8315 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/07/18(水) 20 01 10 ID nc3vIU9w0 ダメージのないもの・特性や特技の結果発生するHP減少(曲弦糸)等はかばうじゃ防げない感じ。 ベタンやらHP減少効果のブレスやらはかばえる。 6336 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/07/26(木) 12 32 34 ID kUgwykJ20 まじんぎりとかも問答無用で当たる。 6337 :名無しのやる夫だお:2012/07/26(木) 12 32 56 ID xE4w50vA0 命中悪いのも必中化するのか… 6338 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/07/26(木) 12 32 59 ID kUgwykJ20 けど、まあ、かばうそのものの価値がダメージ移動なので、それぐらいは飲んでもらおうということで 「かばう」と「反射」の重複について明確に 564スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1322656599/ 977 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/12/01(木) 12 45 00 ID sYcmjTBM [2/3] あとちょろっと考えたけど仕様の変更つっか明確化。 「アタックターン」「アタックカンタ」「マホターン」「マホカンタ」は「かばう」してる時は発動しません、ってことで。 983 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/12/01(木) 12 54 23 ID sYcmjTBM [3/3] かばう側にカンタ系がついてるとそれだけで2体鉄壁になるのでちょっと、って感じで。 「即死」系の仕様変更(547スレ以降) 547スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1321433421/ 616 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/11/17(木) 13 29 16 ID QxNYsWqg [12/18] ▼仕様変更:「ザキ」「死の踊り」等の「即死」について ▼「HPが減少」に変更、耐性がなく被攻撃側のせいしんが著しく低い場合 ▼「現在HP分のHP減少」で擬似的な「即死」を再現する事とします。 ▼早い話、攻撃手段の一つっつーことで。 ▼殺せる相手は殺せるよ、殺せない相手も削れるよ。って感じ。 632 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/11/17(木) 13 35 04 ID QxNYsWqg [13/18] まあ聞かない相手にはホント聞かないし能力依存度がそんなにたかくも無いので、「使えなかったのが使えるようになった」ぐらいに思っといて。 魔眼の遺伝 505スレ http //jbbs.livedoor.jp/otaku/14429/storage/1319394421.html 295 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2011/10/24(月) 15 54 30 ID FTHP1uJU 魔眼かぶったらどっちかになるけど、緋の瞳のレーツェルは受け継ぐから別に相性悪くはないよっつーか、 どうせいっぺんに使えない能力だからこそ魔眼持ちと魔眼持ちは割りとくっつけて問題ない。 533スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1320373033/ 481 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/11/04(金) 21 03 39 ID 4GhLJktg [6/14] そういえば、魔眼って幻書で変化させられるのかな。 かれんビーは、夢落としに変化させられるみたいな事は聞いたことあるけど。 487 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/11/04(金) 21 06 38 ID 9odFeeLE [3/10] 実は出来る<魔眼 例えばリーゼと紅狗が配合したとすると、特定の幻書で「緋色」と「白光」どっちかにシフトできる。 489 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/11/04(金) 21 07 38 ID Dm5lfTko [29/43] 黒耀は無理なん?紅狗 490 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/11/04(金) 21 08 12 ID 9odFeeLE [4/10] 黒曜に変えるのは別の幻書。 ステータス上昇・低下の表記変更(497スレ以降) 497スレ 128 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/22(土) 13 26 45 ID 6UAafI8Q [1/89] ああそうだ。 ステータス上昇・低下の表記を数字で表すことにしました(仮に上限値を+10,-10とする) 今まで何やってても一律+1,だったのが効果量で+2とかわかりやすく可視化。 ただし既に+/-がかかってる対象に上昇・低下をぶつけるとある程度補正がかかるように(-3状態の相手にもう一度-3を浴びせると-5になる程度の補正) 134 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/22(土) 13 36 32 ID 6UAafI8Q [2/89] 使用者や相手の精神でも上下するから一律でこうとはいえないけど、 SMは全部+1,スピオキルトやせんそうのうたなど複数能力を範囲で上げる奴は大体+1 同じく複数形も-1が基本、勇者の剣が+2~3, 135 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/10/22(土) 13 39 33 ID g5/UUiiA [4/36] バフデバフの打ち消しあいはそのままなのかな 136 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/22(土) 13 39 50 ID 6UAafI8Q [3/89] 今ンとこそのまま。 137 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/10/22(土) 13 42 40 ID zfHdIDas [5/64] なるほどなー 以外と一回の幅が少なめなんだろうか スクルシオンとせんそうのうたで目に見えた差は出なそうかな? 138 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/22(土) 13 43 38 ID 6UAafI8Q [4/89] 歌は連打できるしねえ……。ちなみに過負荷は固定値で-2ぐらい。ぐらいね。 バフの強化係数について 758スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1338044600/ 2832 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/05/27(日) 15 46 40 ID fRoQ9odU0 豆知識:このスレの能力+1は(補正はあるけどだいたい大雑把に)5%上昇/軽減 いわゆる「剣気」系能力のダメージ強化係数 752スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1336572370/ 3258 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/05/11(金) 02 53 39 ID b82cg/KM0 ぶっちゃけると剣気系はテンション1につき3%増加/軽減 幻書の扱い 489スレ 539 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/10/18(火) 21 08 01 ID 0iq8nwnY [12/16] 幻書はもう 幻書使用→配合→野生どっかから拉致→配合→幻書使用以外やらなくていいんじゃないかな 540 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/18(火) 21 08 29 ID ih/tWHj. [13/16] うん、戦闘で使うとか考えなくていいよ。 恋占いの使い方 101 名前:名前なんて無いだろ常識的に考えて[sage] 投稿日:2011/10/31(月) 19 19 45 ID ZsGMDNw6 [5/54] 1 占い師 ○○と××を恋占い とかで良いんじゃね? 107 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/10/31(月) 19 25 56 ID 67Tvq6EI [7/59] . 101でおk タイプチェンジⅡの変化可能属性 360 http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1315481524/466-467,478 466 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/09/08(木) 22 57 12 ID HuDETlEk [19/35] まあ指定されにくいのを回して相手の主力属性に対抗するのがいい感じだと思うよ。 あ、ただし現時点では【格闘】と【斬撃】は不許可。 467 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/09/08(木) 22 58 07 ID HuDETlEk [20/35] もっというと「メラ」「ギラ」「イオ」「バギ」「ヒャド」「デイン」「ドルマ」「火炎」「吹雪」「いなずま」かな? wikiにもあとでかいとこう。 478 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/09/08(木) 22 59 54 ID HuDETlEk [21/35] 光もまだなしで。一応レア属性だしね。 斬撃と格闘が駄目なら射撃もダメじゃろがい! ( ゚Д゚) タイプチェンジの仕様と耐性・弱点の相殺、耐性の計算について 705スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1329187962/ 33 ∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2 [sage] 2012/02/14(火) 12 45 02 ID hFI781Wg Be ちなみにいい忘れてたというか仕様上の都合なんだけど、 本来もってる「弱点」とタイプチェンジの「無効」がかち合った場合、相殺するのでお気をつけ。 40 ∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2 [sage] 2012/02/14(火) 12 51 10 ID hFI781Wg Be 1 弱点←→耐性 -1 2 大弱点←→無効 -2 3 超弱点←→吸収 -3 大体こんな関係で、合計値が0になったら等倍、プラスかマイナスによったらそっち、的な。 めんどいので後々全部等倍になるかもしれない。 58 ∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2 [sage] 2012/02/14(火) 13 09 37 ID hFI781Wg Be 軽減と耐性はだいたい同じです!(カッ 186 ∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2 [sage] 2012/02/14(火) 14 08 31 ID hFI781Wg Be 「呪文ダメージ」に対する軽減・耐性は他のとちょっと違うので(総ダメージから削る) 特技と特性がセットになっている場合の死霊術 656スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1327322581/ 124 :名前なんて無いだろ常識的に考えて:2012/01/23(月) 22 53 43 ID qIFQLXWA だむーそれじゃあ「特技を限定しているアクティブ」に死霊術で使うってのは可能でいいのね? 前も肉弾パルマヘブンズとかやってたけど。アイシクルとか天性の剣に混ぜ込んで使うのはありだよね 126 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/01/23(月) 22 57 35 ID 9hVYnMbw . 124 おk. ただし「指揮官命令」系の特技は「指揮官の才能」がないと不発で終わります。 金毛玉面九尾の突破の仕様について 681スレhttp //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1328452416/ 886 :名前なんて無いだろ常識的に考えて:2012/02/06(月) 19 34 10 ID QtIchORc 突破が付与できないのはテンションを消費する4つ目以降じゃないの? テキストを見た限り、普通に使う3つまでには突破を付けれると思うんだが… 891 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/02/06(月) 19 44 13 ID 5zjw6kBw 全部にかかってるよ>突破不能 血統統合の将来像 686スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1328797902/ 649 ∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2 [sage] 2012/02/10(金) 11 59 41 ID fa93h8UM Be 補助アタッカーとか方向性が違う場合とかは、大体「それをやりながら別のことができる」みたいな能力になる。 アタッカー同士の場合は相互補完ていうか足して2で割らない感じ。 究極と混ぜると大体物理攻撃に素養が乗せられるようになったり、魔王特技を肉弾でぶっぱなしたり 657 ∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2 [sage] 2012/02/10(金) 12 02 11 ID fa93h8UM Be それでもアタッカーは統合すべきじゃないと思うけどね。 足りなくなった数は補填する気ないから。 蘇生の扱いについて 686スレ http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1328797902/608 608 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/10(金) 11 15 00 ID fa93h8UM 後完璧に忘れてたけど蘇生直後のターンは行動できないことにしますね∈(・ω・)∋ 613 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/10(金) 11 19 24 ID fa93h8UM 魂の錬成はド根性の間接的な亜種みたいなもんだから可。 派生可能リーダー解説+α(724スレ時点) http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1331548783/ 5767 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/13(火) 14 13 30 ID wYwHMSwQ0 [16/152] 陶冶がスイッチ出来るのだと今はこのへんかなあ。 「高貴」「暴君」「絢爛」はキャラ的に無理。 [ リーダー / 登場時にPT全員のテンションが上昇する [ 勇猛果敢のリーダー / 登場時に発動、仲間全員が与えるダメージを増加させる [ 鉄壁のリーダー / 登場時に発動、仲間全員が受けるダメージを軽減する。 [ 先陣のリーダー / 登場時に発動、そのターン、誰よりも先に行動する。 [ 幻惑のリーダー / 登場時に発動、仲間全員の回避率が上昇する。 [ 血風のリーダー / 仲間が「戦闘不能」になると発動、特性の発動率が上昇する。 [ 冷静たるリーダー / 仲間全員のテンションが消費以外で下がらなくなる 5799 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/13(火) 14 19 32 ID wYwHMSwQ0 [17/152] [ 絢爛のリーダー / 自身のテンションが上昇した際、仲間の能力値をランダムに上昇させる。確率は上昇量による つーかまあこっちだろ、次世代は 5825 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/03/13(火) 14 25 35 ID wYwHMSwQ0 [18/152] 自分のは上がらないし上昇量が高いわけでもないし補正にひっかかるけど発動回数がうざいことになるのは間違いない<絢爛 ∈(・ω・)∋的戦力総評(726スレ) http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/15257/1330187718/ 6202 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/02/27(月) 12 24 48 ID 4ZUVj9iA0 [4/87] 玉響→戦闘後半で大爆発する、序盤に処理しようとかまけると蔵人やソフラにボコられる 蔵人→序盤で固定ダメージ、中盤~終盤で暴れる、離脱制限があるからといって放置してると痛い目を見るが妨害しようとしてもそれだけでアドバンテージが稼げる ソフラ→最初から最後まで普通に強い、ナイトブレイザーも基本コンセプトは同じ。 ハウル→脆いが補助できればとにかく万能、局地的な火力なら地味にソフラ以上。 ティフォン→居るだけで鬱陶しい ラッキィ→ティフォンより頭を使わないと活躍できないががっちりハマると鉄壁。 菜夏→実は開幕3Tぐらいでやることがなくなるがその頃になってようやく倒そうとすると致命傷を加えてくる。 大体こんな。 ∈(・ω・)∋的戦力総評(392スレ) http //jbbs.livedoor.jp/bbs/read.cgi/otaku/14429/1316456856/ 219 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/09/20(火) 18 05 04 ID 3QjxNCx2 [14/80] バカヤロウ同じレベルで戦わせようとするとボス補正かけざるをえねーんだよ 232 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2011/09/20(火) 18 10 12 ID 3QjxNCx2 [15/80] 二刀流&会心馬鹿 SM超火力馬鹿 妨害狂 支援呪文火力狂 範囲攻撃必殺魔王 ガチ鉄壁 ボス補正無しでまともな勝負が出来るか! 特性盾の最終世代について(746スレ) 196 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/04/19(木) 11 18 47 ID i4FwB5pc0 [6/10] あ、ラッキィの次の最終世代、今回はないだろうけど本戦あたりの戦闘中にぽっと安価出るんでそれで奪い合いになりますよろしく 204 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/04/19(木) 11 19 57 ID i4FwB5pc0 [7/10] 1か月後ぐらいに「んな雑談みてねえよwww」って言われるところまでは見えた 226 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/04/19(木) 11 26 27 ID i4FwB5pc0 [8/10] 本気でまどかタイタスが来るとは誰も思ってねえだろwww 235 名前:∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2[sage] 投稿日:2012/04/19(木) 11 28 13 ID i4FwB5pc0 [9/10] まどかか一方さんだよ多分。 いざその時がきたら「白」がまどかで「黒」が一方さんだと覚えてれば多分急な安価にも対応できる このはの母親のキセキノカケラを、解読しようと30分後安価の後に、考えるをとったときの一言 変な行動をとってもフラグには触れないとのこと 9463 :∈(・ω・)∋ ◆1ZSfy26AA2:2012/05/06(日) 19 36 49 ID 7cRyr6pk0 て言うかこんなもんマスクにしてたら、「普通にやっててぎりぎり踏めるかどうか」ラインに設置するから、 探そう探そうとして変な行動とってもならんべや。 番外覚書・鳳凰院凶真のガジェット一覧 纏める場所がないからここに書いたよ! 「混色の氾濫」ウ ロ ボ ロ ス 「◯◯系のコツ」や「◯◯がとくい」と言った特性を別の何かにシフトする。 ただし、たとえデインが使えなくても「デイン系のコツ」を覚えたりするなど完全にランダム。 「完全固定」ケ セ ラ セ ラ スレの勢いが強すぎて 1000を超えても配合事故が起きなくなる。 「優しい奇跡」カインドマジック お見合いの際に「相手の手元に行くモンスター」に対してこちらのモンスターの持つ「希少な」能力がわたらなくなる。 「七煌宝樹」だの「一子相伝の特性」だのといった「相手に渡すことで相手を強化しすぎてしまう」「不都合である」特性を自分が受け取る子どもだけに遺伝させることが出来る。 当然相手の能力もこっちに対して受け継がれない。汎用的な特性や能力程度は受け継ぐので子供は純粋に強化される形になる。 ただし、事情があって「配合」出来ないような二人を補助するためのアイテムであり、黙って使ったらその見合い相手とは二度と関係を修復できない覚悟を持つ必要がある。 「黄 金 領 域」エ リ ュ シ オ ン 配合の際に混ぜることで汎用的な「耐性」を一つ変化させることができる。 ただし方向性はランダムなため、改善するかも知れないし悪化するかもしれない。 「双 生 神 話」ダブルスペクタクル 配合時に使うと♂♀の双子が誕生する。ただし能力がゴチャマゼになった上で再分配されるので結果は配合前よりひどい事になることが多い ガジェットは大半が試作品のため、当てにしてはいけない。完全な「双生神話」なら40万投資が必要 世界石使用の完成版 [ 黄金領域EX / 所持している「○○無効」「○○耐性」を「○○吸収」に変化させる。一部耐性を変化させる。 [ 混色の氾濫EX / 「○○系のコツ」「○○がとくい」を任意の属性EXにする→鳴賀×シャイニングスコーピオン配合時に使用 [ 優しい奇跡EX / 相互に指定した能力がお互いのモンスターに渡らなくなる。 [ 双生神話EX / 得意分野を二つに分けた双子のモンスターが生まれる。 [ 愚者の黄金EX / 一部の特性がEX可する。→ラッキィ×フォルテッシモ配合時に使用 [ エメラルド・タブレットEX / 全能力に+補正がつく。
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/383.html
被告に高等学校教諭として雇用されていた原告が,視力障害による休職後に復職した際,被告から,後遺障害のため事務職員への職種変更を前提とする校務分掌のはく奪,賃金不払,不平等取扱い等を受けたが,職種変更の事実はなく,被告の行為は,労働契約上の平等取扱義務に違反する債務不履行であるとともに,不法行為にも該当するとして,高等学校教諭の地位にあることの確認と慰謝料等の支払を求めた請求について,地位確認請求及び損害賠償請求の一部が認容された事例 平成17年12月16日判決言渡 平成15年(ワ)第3788号 損害賠償請求事件 主 文 1 原告が,被告の設置するA高等学校教諭の地位にあることを確認する。 2 被告は,原告に対し,220万円及びこれに対する平成15年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は,これを2分し,その1を原告の,その余を被告の各負担とする。 5 この判決は,第2項につき,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 主文第1項同旨 2 被告は,原告に対し,550万円及びこれに対する平成15年9月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 1 本件は,被告に高等学校教諭として雇用されていた原告が,被告から,事務職員への職種変更があったと扱われ,校務分掌のはく奪,賃金不払,A高等学校AV学習センター(以下「AV学習センター」という。)指導員という職務のはく奪,不平等取扱いを受けたが,職種変更の事実はなく,被告の行為は,労働契約上の平等取扱義務に違反する債務不履行であるとともに,不法行為にも該当するとして,高等学校教諭の地位にあることの確認並びに慰謝料及び弁護士費用相当額の損害賠償金並びにこれに対する訴状送達の日の翌日からの遅延損害金の支払を求めるものである。 2 争いのない事実等 (1) 被告は,教育基本法及び学校教育法に従い,曹洞宗の教義にのっとり仏教主義による教育を行う学校として,B大学,B短期大学部,B大学歯科技工専門学校,B大学歯科衛生専門学校,A高等学校,A中学校を設置している。 (2) 原告は,昭和24年1月19日生まれで,昭和42年3月に被告が設置しているA高等学校を卒業後,C大学法学部法律学科に進学し,昭和46年3月,同大学を卒業し,D大学教育学部に在籍した後,昭和47年4月1日,被告にA高等学校社会科教諭として雇用された。 (3) 原告は,両球後視神経炎にり患し,昭和52年1月8日から同年4月7日まで90日間の療養休暇を取り,その後,休職し,同年7月4日,E医科大学病院に入院した。 その後,原告は,完全失明状態からは回復したが,弱視(右0.05,左0.03)のため,身体障害者手帳(視力障害3級)の交付を受けており,大きな文字しか読むことができない状況にある。 (4) 原告は,被告に対し,昭和53年4月3日から復職願を提出し,被告は,昭和54年3月5日,原告に対して,復職を命じたが,教科担当からは外し,AV学習センター指導員とした。 そのため,復職した原告は,AV学習センターなどの限られた機会にしか生徒との接触がなくなった。 原告は,AV学習センター構想などの改革・改善提案を行ってきたが,被告から,愛知県からの指導により図書館の耐震工事の必要性がある旨告げられた。 (5) A高等学校においては,毎年2月ころ,教員が校務分掌希望届を提出し,各教員に校務,部顧問が与託されてきた。 ところが,被告は,平成14年2月,平成14年度校務分掌希望届の用紙(甲3の1)からAV学習センターの項目を削除した。 (6) 平成15年3月25日,A高等学校において,各教科の平成15年度の校務分掌が発表されたが,平成15年度校務分掌(甲4の3)及び部顧問一覧(甲5の3)に原告の名が記載されていなかった。 原告は,F校長(以下「F校長」という。)を訪ね,事情をただした。 平成15年4月3日付けの通知(甲6の1)で,F校長は,原告に対し,「この度平成15年度のA高校校務分掌決定にあたり,貴殿に担当して頂く校務分掌はありませんので,通知致します。なお,この事について,前もって15年3月24日に貴殿と相談したいと思いましたが,「人事の事なら弁護士を通して」とのことでした。したがいまして,貴殿の弁護士の連絡先について4月10日迄に文書をもってお知らせ頂きますようお願い致します。なお,校務分掌はありませんので,4月7日にはじまる新学期に出勤の要はありません事と,取り敢えず,4月分の給与はお支払いする事を申し添えます。また,この事について,弁護士を通す前に話し合いの機会を持つ意思があるならば,何時でも応ずる事と致しますのでその旨お申し出下さい。」と通知した。 これに対し,原告は,平成15年4月7日付けの「抗議書兼通知書」(甲6の2)をF校長あてに提出した。この文書の中で,原告は,「真面目で前向きで誠意の有る話し合いであるならば,原告の基本的人権にも関わることであるので,弁護士を通す前に話し合う意思が有る」旨伝えた。 その後,F校長より,平成15年4月11日付けで,同月25日に話合いを行う旨の通知(甲6の3)があり,かつ,原告の弁護士の連絡先を知らせるように依頼があった。 原告は,平成15年4月16日付け「抗議書兼通知書(二)」(甲6の4)をF校長に提出し,話合いに応じる旨回答した。 平成15年4月22日付けで,F校長から,話合いの用意がある旨の通知(甲6の5)があった。 原告は,平成15年4月24日付け「抗議書兼通知書(三)」(甲6の6)をF校長に提出し,第1回の話合いに応じる旨回答した。 原告の依頼したG弁護士(以下「G弁護士」という。)は,平成15年4月25日,F校長に電話し,かつ,「働く障害者の弁護団の代表を務めているが,障害のある教師を活かしていくことが生徒にも決してマイナスではないと思うので理解をお願いする」旨記載したファックス(甲6の7)を送信した。 原告とF校長らとは,平成15年4月25日に話合いの場をもったが,学校側は現方針を変更する意思がなく,原告は,校務分掌をはく奪した理由を書面で欲しい旨申し入れた。 (7) 被告は,平成15年5月13日付けで,総務部人事課名で,原告の給与を同月分から2割のみ支給する旨,理由の説明もなく,一方的に通告した(甲7)。就業規則にも給与規程にも根拠のない通告であり,被告の一方的賃金不支給は,労働基準法24条に違反する違法行為であった。 (8) 平成15年6月14日,被告の総務部人事課長であるH(以下「H課長」という。)から,原告に対し,同年3月31日付けのI学院長(以下「I学院長」という。)名による「A高等学校AV学習センター指導員の職をとく」との辞令(甲11)が郵送された。 (9) 原告が申し立てた賃金仮払仮処分事件において,被告は,原告に対し,不支給とした給与の支払を約束したが,その後も,被告は,原告に対し,校務を分掌させておらず,職員会議への出席も認めていない。 被告は,平成15年7月4日,原告に対し,不支給分の給与を全額支払った。 3 争点 本件の主たる争点は,(1)原告の地位確認請求につき確認の利益があるか,(2)原告は,被告の設置するA高等学校教諭の地位にあるか,(3)被告に債務不履行ないし不法行為があったか,というものである。 (1) 争点(1)(原告の地位確認請求につき確認の利益があるか)について (被告の主張) ア そもそも,労働者は,使用者に対し,就労請求権を有しておらず,使用者は,対価としての賃金を支払う限り,提供された労働力をどのように使用するかはもとより,全く使用しない自由も有している。したがって,被告が原告の提供する労働力を高校の教諭として利用しなかったとしても,また,校務分掌を命じなかったとしても,さらには,職員会議の出席を命じなかったとしても,何ら原告の契約上の権利を侵害しているものではない。 さらに,被告は,原告に対し,復職時の合意に基づき,現在においても高等学校教諭に適用される俸給表所定の賃金を支給し続けているのであるから,原告が主張するような賃金カットが行われている事実も存在しない。 なお,原告は,昭和54年3月5日に復職して以降,一度たりとも教壇に立ち授業を行ったことはないのであり,原告自身その状況について何らの異議も述べていなかったのである。 イ そもそも,原告が主張するような被告による原告に対する差別的な取扱いがあったか否かについては,本訴における損害賠償請求の請求原因として,原告が主張・立証して裁判所に判断を仰ごうとしてきた事柄そのものなのであり,それとは別に教諭の地位の確認を求めなければならない必要性は全く存しないのである。 したがって,原告が主張する確認の利益は,全く存在しないのである。 ウ 以上のとおり,原告の地位確認請求に係る訴えは,その訴えの利益を欠くことが明らかであるから,却下されるべきである。 (原告の主張) ア 昭和47年4月1日,原告は,A高等学校社会科教諭として奉職したものであり,職種が特定されていた。 そして,以後,平成15年3月25日に,突如として校務分掌をはく奪され,同月31日付け辞令により「A高等学校AV学習センター指導員の職を解く」とされるまで,原告は,被告において,A高等学校教諭として扱われてきた。 イ しかし,被告は,原告の職種そのものを争い,原告を復職させるに当たり,事務職員に職種変更したとして,これを賃金カット,校務分掌のはく奪,職員会議への出席拒否などの原告に対する差別的処遇を合理化する根拠としている。 ウ このように,被告が原告の職種そのものを争い,差別的処遇を合理化する根拠としている以上,被告の差別的処遇,不法行為事実を明らかにするためにも,この地位を確認する利益がある。 (2) 争点(2)(原告は,被告の設置するA高等学校教諭の地位にあるか)について (原告の主張) ア 原告は,昭和47年4月1日から昭和51年12月14日まで,1週18から20時間の授業を受け持つほか,柔道部や文芸部の顧問,サッカー部の准顧問として,講習,練習,休暇中の特別講習,部の合宿・遠征試合・公式戦・インターハイ・全国大会等のために,平日,土曜日,日曜日,祝祭日,春期・夏期・冬期休暇,年末年始のほとんどすべてを費やし精力的に取り組んできた。 イ 昭和51年1月17日,原告は,過労のため「自然気胸」となって1か月半ほど入院した。 しかし,退院後も同様の勤務状態が続いたため,過労と目の酷使のために,昭和51年12月14日の早朝,突然,両球後視神経炎(視神経萎縮)となった。このため,原告は,同月17日,J大学病院に入院し,同月31日,手術を受けたが,翌日の昭和52年1月1日から完全失明状態となり,その状態は2か月ほど続いた。 このため,原告は,昭和52年4月1日から休職した。 ウ 昭和52年7月4日,原告は,J大学病院の紹介により,K大学病院に入院し,同年8月6日,開頭手術を受け,これにより原告の視力は完全失明状態からは回復したが,弱視(右0.05,左0.03)のため,同年12月5日,身体障害者手帳(視力障害3級)の交付を受けた。 エ 昭和53年3月13日,原告は,社会科主任のL(以下「L」という。)を通じて,被告に対し,同月12日付け診断書を添付して復職願を提出した。 ところが,昭和53年3月21日,原告は,復職が不許可になったらしいと口頭で告げられた。 しかも,原告は,その際,初めて昭和53年1月3日付け休職辞令が昭和54年3月31日までとなっていることを聞かされた。 原告は,休職期間は従来3か月ごとに更新されてきたため,1年3か月という長期の休職が命じられたのは単純な事務的ミスであると思い,被告本部人事課に問い合わせたが,ミスではないという回答であった。 そこで,原告は,昭和53年3月27日,被告理事会あてに意見書(甲36)を提出し,①休職期間が従来の3か月ではなくて,今回に限って1年3か月と異常に長い理由の明示,②原告の休職希望期間は,昭和53年3月31日までであって,昭和54年3月31日までは希望していないので,昭和53年3月31日までとすること,③復職不許可理由の明示等について,文書での回答を求めた。同意見書には,昭和53年3月12日付け診断書を踏まえて,眼鏡矯正により文字を読むことができるようになったことが明記されていた。 しかし,これに対して何の回答もしないまま,被告は,原告の机を奪い,机の中の所持品をダンボール箱に一方的に片付けた。 オ 昭和53年4月20日,原告がA高等学校の当時のM教頭及びN教務部長の3人で復職問題について協議したところ,上記両名は,復職不許可の理由について,「昭和52年12月の診断書より昭和53年1月の診断書の方が視力が低下しているためだ」と回答した。 しかし,前記のとおり,既に原告が復職願に添付して提出していた昭和53年3月12日付け診断書では視力が上がっていたため,その矛盾を追及したところ,同診断書を見ていないという回答であった。そこで,復職願と診断書を渡したLを呼んでその場で確認したところ,LはN教務部長に提出したと明言したため,M教頭やN教務部長は否定しきれず,同診断書が提出されたことを認めた。 しかし,視力の回復を証明した診断書が提出されたにもかかわらず,なぜ復職が認められないのか,被告は全く理由を明確にしようとしなかった。 その後,原告が当時加入していたA中学・高等学校教職員組合(以下「本件組合」という。)の委員長から,原告の復職問題は本件組合で取り上げるから待ってほしいと言われ,本件組合と被告とは,1年間の間,原告の復職をめぐって交渉を繰り返した。 カ その間,原告は,昭和53年4月17日付けのJ大学付属病院のO医師(以下「O医師」という。)作成の診断書(甲16)を提出した。この診断書では,遠距離視力では,裸眼で右眼0.07,左眼0.04,矯正視力で右眼0.1,左眼0.05,近距離視力では,裸眼で右眼0.3,左眼0.1,矯正視力で右眼1.2,左眼1.0(近用特殊眼鏡使用)と明記されていた。さらに,原告は,昭和53年7月31日付けの同じくJ大学付属病院のO医師作成の診断書(甲17)を提出した。ここでは,裸眼は,遠距離視力の両眼,近距離視力の左眼のいずれも視力が向上しており,矯正視力は,遠距離視力の両眼,近距離視力の右眼のいずれも視力が向上しているものであって,近距離視力の矯正視力は,右眼が1.5,左眼が1.0であった。 キ 被告は,昭和53年3月13日付けの原告の復職願に対し,翌年まで復職させなかった理由として,原告が「矯正不能」との診断書を提出したまま,復職願を提出した際にも復職可能との診断書を提出していないことを挙げている。 しかし,原告は,被告が主張する昭和53年1月7日付け診断書の後にも,前記のとおり,同年4月7日付け診断書及び同年7月31日付け診断書を提出しており,その視力によれば,原告の教壇への復職が不可能であるとか,債務の本旨に従った労務の提供が不可能になったとはいえない。現実には,全国の高校において,全盲の教師が教壇に立っており,社会科教諭としての原告の教壇復帰に何の支障もないことは,被告に提出されているこれらの診断書から明らかである。 ク 本来,上記診断書によれば,原告の視力は矯正可能であり,教壇復帰は可能だったのであるが,本件組合と被告との折衝の結果,昭和54年3月1日,原告の復職について,①従来どおり,A高等学校社会科教諭とする,②視力障害のある間は,AV学習センター専任指導員とする,③職員会議・教科会等の出欠は,学校行事等において学校側から特別の指示がない限りは,原告の自由裁量とする,④勤務時間は,原則として,開始,終了ともに一般教諭よりも1時間遅くする,という内容の復職条件につき合意した。 原告は,強く教壇復帰を希望していたが,本件組合による交渉の結果であることや,当時のP校長などから,「本件組合も合意をしたので,上記4条件をのまなければ,交渉は白紙に戻してもう1年休職です」との脅しもあり,やむなく同条件をのみ,復職に応ずることとなったものである。 ケ 復職後の被告における原告の取扱いにおいても,給与だけでなく,校務分掌や部顧問などの校内での処遇も,被告発行の諸文書でもいずれも原告を教諭として扱ってきたものであり,復職時においては,本件組合も被告も原告も,関与しただれもが,原告が教諭として復職することに疑いを持たず,その間に何のずれもなかったのである。 すなわち,「AV学習センターへの誘い」(甲18)は,原告が当時の校長からA高等学校研究紀要に掲載するために執筆を依頼された文書であるが,これには,AV学習センターの企画運営について,「毎年各教科から選出されたAV学習センター教材研究員約10名とAV学習センター専任指導教諭1名とで構成されるAV学習センター研究員会議で行なっている。そして,このAV学習センター研究員会議のなかから選出された主任が,校長・教頭・教務部長のもとで運営上の責任を有している。教材研究員は,市販教材の選定利用ばかりではなく,本校の生徒の実態に則した自主的教材を作成し,授業についてゆけない生徒たちの特別指導に当る為に各教材ごとに独自の教材研究を進めている。」と記載されており,当時,AV学習センターについては,被告としても相当に力を入れており,原告はその専任指導教諭として位置づけられていたのである。 「AV学習センターへの誘い(Ⅱ)」(甲19)は,上記「AV学習センターへの誘い」のその後の経過と実績を報告し,A高等学校研究紀要に掲載された文書であるが,ここでは,上記「AV学習センターへの誘い」以後,生徒や父兄の要求から進路指導を行い,「Qゼミ」と呼ばれる学習ゼミを実施し,4年間に多数の進学者を輩出したことが報告されている。 A高等学校の研究紀要に掲載されているように,被告の知らないところで個人的に進路指導をしていたのではなく,校長からの依頼により,原告は進路指導を行い,多大の成果を挙げてきたのである。 これらの当時の資料をみれば,AV学習センター専任指導員がAV機器の操作を教える役割であったなどという被告の主張は,全くの虚偽であることが明らかである。 このようなAV学習センターの位置づけ及び専任指導教諭の位置づけは,外部にA高等学校の実情を知らせる公式文書である「学校要覧」においても明確にされており,平成3年度の「学校要覧」(甲20)では,AV学習センターの運営組織という項において,「運営は各教科から選出された1~2名のAV学習センター教材研究員(10名)と専任の指導教諭があたり」として,原告を専任指導教諭と明確に位置づけ,しかも,「AVの指導に教諭をおいたのは,AV学習センターが生徒に充分利用されるための適切なアドバイスが与えられるようにという配慮からである」とわざわざ教諭を置いたことの理由まで明記されているのである。 さらに,原告は,復職以来長年にわたり,校務分掌において教諭として取り扱われ,部顧問等でも他の教諭と同様に取り扱われてきた。被告は,これを事実上のものにすぎないというが,対外的に配布される学校要覧(甲20)にも,校務組織図に視聴覚・AVの下に原告の名が記載されているし,教職員一覧にも社会科教諭の欄に原告の氏名が記載され,校務分掌として「就職,AV,進路指導」と記載されているのであって,決して内部的な事実上のものなどではなかった。 また,被告作成の文書だけでなく,本件組合が毎年発行している教職員組合手帳においても,原告は社会科教諭として掲載されている。 以上のとおり,被告は,原告が復職後,内部的に事実上教諭扱いしたというだけではなく,対外的にも教諭として原告を取り扱ってきたものである。 コ これに対し,被告は,復職に当たり原告を「事務職員に職種変更した」と主張し,それを裏付ける書証として,乙2の昭和54年3月5日付けの復職を命ずる辞令を提出している。 しかし,乙2の辞令は,通常の辞令がタイプで打たれているにもかかわらず,手書きになっているものであり,また,通常辞令に記載されるはずの現資格職名が記載されておらず,しかも,辞令中に辞令副書を添付するとして,辞令副書に,給与として高等学校教諭俸給表を適用すること,その他の労働条件について事務職員に準ずることと記載されているというもので,辞令としては異例な形式であり,原告に対して交付されたものでもない。 実際には,原告に正式に交付された復職辞令は,甲15の1の昭和54年3月5日付けの辞令のみであり,同月23日午前9時に交付されたものである。同辞令によれば,事務職員などという記載はなく,それどころか,現資格職名欄には,「A高等学校教諭」と明示されており,発令事項欄には,「復職させる(ただし視力障害強度のため教壇にはたたないこと)A高等学校AV学習センター指導員を任命します 高等学校教諭俸給表6番を給する」との文字が印刷されている。 原告が復職するに当たって,被告から交付された現物の辞令は,甲15の1であり,乙2などは,本件訴訟で被告から提出されるまでの間,原告が一度も見たことのない文書である。 そして,甲11の「AV学習センター指導員の職をとく」という平成15年3月31日付け辞令でも,原告の現資格職名欄は,「A高等学校教諭・AV学習センター指導員」と記載され,甲15の1の辞令の記載が引き継がれており,復職時に事務職員に職種変更したとの被告の主張と矛盾するものとなっている。 この点につき,被告は,上記辞令の「A高等学校教諭」の記載は,原告が当初被告に教諭として採用されていたことを示す以上の意味はない旨弁解するが,そもそも現資格職名欄は,「現在」の資格職名を示すものであり,採用時において,被告に教諭として採用されていたことを示すものではない。 サ 被告は,原告が,約25年間という極めて長期間にわたり,被告から命ぜられた「AV学習センター指導員」として勤務してきたものであり,職種変更について黙示的に承諾している旨主張する。 しかし,異議をとどめることなく承諾したことをもって黙示の承認が成立するには,少なくとも原告において復職時に職種変更がなされたという認識が前提になければならないが,原告は,復職時から本件訴訟になるまで一度たりとも被告から職種変更などという話を聞いたことがない。このような状況でそもそも黙示の承認論など成立するはずがない。 被告は,乙3の職種変更との記載を根拠に職種変更論を主張するが,乙3の1枚目の辞令伺いは,被告の学内文書にすぎず,原告には一切交付されていない文書である。他方,原告に交付された辞令は甲15の1であり,同辞令には一切職種変更なる文字は記載されていない。そうすると,原告が職種変更について認識することはあり得ないのである。 また,被告は,黙示の承諾に関連して,原告がAV学習センター指導員として勤務してきた間,一度として教壇に復帰することを求めなかった旨主張する。 しかし,そもそも,AV学習センター指導員を命じられながら,「Qゼミ」を行い,生徒に学習指導を続け,被告から課された①既製教材の発見,発掘,整理整頓,②自主教材の作成,③大学入試に必要な辞書,参考書,入試問題集の整理整頓という3つの課題を誠実に履行してきた原告に,教壇復帰の意思がなかったということ自体あり得ないことである。実際には,原告は,平成3年6月ころ,A中学校再開に際し,当時のRA高等学校校長(以下「R校長」という。),SA中学校再開準備室長(以下「S室長」という。)の働き掛けで,平成4年度からA中学校の公民の授業を1週6時間担当する話を打診されたことがあり,原告はこれを積極的に受け入れたが,社会科教科会議でT教諭(以下「T教諭」という。)が反対したため実現しなかったのである。 シ 原告は,昭和47年4月1日,A高等学校社会科教諭として被告に奉職したものである。 教員は,一定の免許が前提となっている専門職であるから,労働契約としても,職種限定契約をなしていると理解される。職者限定契約の職種を変更をすることは,契約の一方当事者による一方的な命令ではなし得ないことは契約法上明らかであり,当事者間,つまり,原告と被告との間の合意による以外に職種変更ができないのである。 しかるに,原告の復職の際に,教諭から事務職員への職種変更について,明示の合意はいうまでもなく,黙示の承諾も成立しようがないから,原告は,A高等学校教諭たる地位にある。 ス よって,原告は,被告に対し,原告が,被告の設置するA高等学校教諭の地位にあることの確認を求める。 (被告の主張) ア 原告は,昭和51年12月までA高等学校において社会科教諭として教壇に立っていた。 イ しかしながら,原告は,その後,「アレルギー性神経炎(視神経)」のため「両球後視神経炎」にり患し,昭和52年1月8日から同年4月7日まで90日間の療養休暇を取り,さらに,同月8日から昭和54年3月4日までの約2年間休職した。 なお,原告は,過労と目の酷使のために両球後視神経炎(視神経萎縮)となったと主張しているが,原告が自ら作成した昭和52年4月19日付け療養休暇願によれば,その事由欄に「アレルギー性神経炎(視神経)のため,J大学に入院中」との記述があり,両球後視神経炎となった原因が過労と目の酷使によるものでないことを自ら認めているのである。 ウ 原告から被告に対し提出された昭和53年1月7日付け診断書(乙1)によれば,原告の視力は,右0.03,左0.02という極めて低いものであり,両眼とも「矯正不能」という診断であった。 エ このように両眼の視力が極端に悪化し,しかも矯正不能と診断された状況の中で,原告は,被告に対し,昭和53年3月27日に,同年4月3日からの復職願を提出した。 しかし,上記復職願の復職事由には,前回提出した診断書のとおりである旨記載されていた。原告が被告に対し前回提出した診断書とは,上記昭和53年1月7日付け診断書であり,同診断書には「矯正不能」とされていたのである。 ところで,原告は,被告に対し,これよりも以前に昭和52年12月14日付けの診断書(乙31)を提出しているが,その診断書によれば,原告の視力は,右0.05,左0.03と診断されていたものであり,これと比較すると,昭和53年1月7日時点の原告の視力はむしろ悪化してさえいた。 当時のUA高等学校校長(以下「U校長」という。)は,上記復職願には就業規則14条1項で定める復職を可能とする旨の医師の診断書が添付されていなかった上,原告の視力の安定した回復が認められず,昭和52年12月14日付け診断書と昭和53年1月7日付け診断書を比較すると,原告の視力はむしろ右で0.02,左で0.01悪化していること,原告がり患理由として「教員としての学習指導・生活指導・部活指導・自作教材作成等による目の酷使と疲労」と主張していたことから,原告を教壇に復帰させることによって,原告の病状が更に悪化することを懸念し,さらには,もともと原告の視力では生徒にとって満足のいく授業を行うことが不可能であることから,原告を教壇に復帰させることは好ましくないと判断し(すなわち,健常者としての労務の提供をなし得るまで病状が回復しておらず,その意味で復職不可の状態であると判断し),原告に対して引き続き療養のため休職することを勧めた。 しかしながら,自己中心的な性格の原告は,U校長の上記配慮を聞き入れず,教壇への復帰ができるかのように主張して,復職させるよう強く求めたことから,困惑したU校長は,教職員の任命権者である故V学院長(以下「V学院長」という。)にその判断を求めた。 V学院長は,常任理事会を開催し,慎重に審議した結果,診断書によると原告の症状はむしろ悪化していること,原告がり患理由としている事由(教員としての学習指導・生活指導・部活指導・自作教材作成等による目の酷使と疲労)は,教員の職務として当然行うべき活動によるものであること,医師の診断(乙1)によれば,生徒にとって満足のいく授業が行えないと判断されること,教員として復職を認めれば疲労が蓄積し,今後の回復状況に悪影響を与え,一層症状が悪化することが懸念されること,また休職の更新も昭和55年4月7日まで可能なことから,復職は時期尚早であり,原告本人のためにも治療に専念させるべきであると判断し,原告の復職を認めないことに決定した。 オ 原告は,前記復職願提出の当時,本件組合の組合員であった。当時の本件組合の活動は,当時の我が国の一般的な組合活動が盛んな状況と軌を一にして非常に活発であった。特に,本件組合は,結成されて余り年数を経ていなかったことから,初めての事例でもあり,実際に原告がどの程度教諭としての仕事ができるのかということを冷静に判断しないままやみ雲に原告の復職を支持するという方向に走り出し,ついにはスト権を確立してまでして,かなりの気負いを持って,原告の教諭への復職を被告に対し強く要求し続けた。 しかしながら,当時の原告の視力の回復状況からみて,原告を直ちに復職させるより引き続き休職させ療養に努めさせるとの前記理事会の判断こそが,最善の措置であった。 原告の復職要求の裏には,休職制度により被告から支給される給与が,昭和53年4月7日までは標準給与の100分の80であるのに対し,同月8日からは100分の50に減額されることにあったようで,原告は視力の回復よりも金銭面に強い焦りを感じていた。 しかしながら,被告は,原告の休職期間の更新も可能であり,完治に向けて療養することが,原告のためにも,生徒のためにも妥当であるという考えであったこと,また,本件組合との数度にわたる交渉により,原告が強く復職を求める理由が休職中の給与受給額の変更にあることを察知したことから,原告が安心して療養できるよう,引き続き昭和53年10月7日までは標準給与の100分の80を支払うという,極めて温情ある特別な処置をとることとした。 しかしながら,原告は,100分の80の受給満了期限が近づいてきたころから,生徒にとって満足のいく授業もできないのに,被告に対し,再び執拗に復職させるよう要求してくるようになった。 これに対し,被告は,年度途中であることと,原告の症状から復職させても原告に授業を持たせることはできないと判断し,原告の復職を認めなかった。 かように,被告やU校長が,原告に対し特別な配慮をしているにもかかわらず,原告が,授業を行うために必要にして十分な視力も回復していないのに,かつまた,り患理由を「教員としての学習指導・生活指導・部活指導・自作教材作成等による目の酷使と疲労」としながら,教壇復帰を執拗に求めた理由ないし目的は,生徒の教育への影響などそっちのけで休職中の給与が減額されないようにするということのみにあったからにほかならないのであって,このため,原告は,被告に対し,休職期間中の給与が減額されることとなる時期が近づくと,強く復職を要求していたにすぎないのである。 これに対し,被告は,原告の復職について,まず生徒にとって満足のいく授業が可能であるかどうかを第1に,また,原告が主張しているり患理由に照らし,原告の健康面(現在の視力の維持・向上)に配慮し,併せて原告の教員としての生徒の管理能力や生徒父兄に与える心理的影響等を検討し,原告の視力がこのまま回復しないのであれば,原告を教諭として教壇に復帰させることは困難であると判断した。もっとも,被告は,仮に原告の職種を教壇に立つ教諭以外の業務に変更したとしても,教育現場では,原告の弱視の程度からして,原告の視力が回復しない場合には,原告が耐えられるだけの業務は存在しないとも判断していた。 このため,被告やU校長はじめ,学校関係者は,原告が休職者として被告に在籍することが可能な期間がまだ1年以上あり,その間治療を継続し原告の視力が回復することを願っていたのであり,それでも不幸にして視力が回復しない場合には,休職期間満了につき,私傷病により原告を退職させることもやむを得ないと判断していた。 カ 原告の休職期間中に支給される給与の額が減額される節目において,原告及び本件組合は,被告に対し,執拗に原告を復職させることを要求してきた。 原告は,休職期間が3年目に入ると休職期間中被告から給与が一切支給されなくなることに強い焦りを感じ,そのころになると,本件組合に自らの復職問題を取り上げるよう強く働き掛けるようになった。 原告が所属していた本件組合の上部団体は,A県私立学校教職員組合連合であり,当時は経営者側との対決姿勢を鮮明に打ち出していた。したがって,傘下単組においてもストライキ,座り込み,エントツ闘争等を頻繁に行い,経営者側を度々困惑させており,本件組合も例外ではなく,経営者側と頻繁に対立を繰り返していた。当時は,15歳人口も増加し,生徒確保も順調であったため,経営者側も父母生徒に与える影響と学校のイメージダウンを恐れ,組合に対して強行姿勢はとらず,組合からの要求に屈してしまうことが多かった。 原告の復職についての本件組合との交渉においては,V学院長が責任者であり,団体交渉前の事務折衝は,内容により学監,総務部長,U校長らが,それぞれ担当したが,原告の復職問題についても本件組合の態度は極めて強硬であった。被告の理事会が原告の復職を認めないことを決めた直後には,本件組合は,「高校幹部の責任を追及する」とか,原告の復職問題は本件組合として「特別に重要視せざるを得ない問題」であるとして,団体交渉を要求し,私学ストのほかに,「独自ストを用意している」などと公言した。 被告は,結局,ストライキが生徒父母に与える影響,学校のイメージダウンを恐れ,本件組合の要求を一部のみ,原告の復職を認めざるを得なくなった。しかしながら,被告は,生徒の教育を預かる学校として,原告の症状から原告を教諭として(すなわち,教育職員として)復職させることは,生徒のためにも妥協できないとの強い意思を失っていなかった。 このため,被告は,原告を事務職員として復職させ,その事務職員の仕事として,あえて必要もないAV学習センター指導員という専任の仕事を新たに特別に設けて,就業規則10条に基づき,原告の職種を雇用契約所定の「教諭」から「事務職員」へ変更した上で,昭和54年3月5日付けで,原告を同センター指導員として復職させ,しかもその給与については,本来であれば適用されることがない高等学校教諭俸給表6番を適用する(なお,休日・休暇・勤務時間・出勤・退出等については,勤務の実態に即して事務職員の規定に準ずるものとして取り扱うこととする)という,極めて異例かつ温情的扱いをすることとした。すなわち,被告の財政状況に照らし,たとえ本来の職務を履行することができない者であっても,一人程度ならこれを解雇することなく雇用し続けることができたことから,仏教系の学校としての温情から,原告から賃金に見合った労務の提供を受けないにもかかわらず賃金を支払うこととしたものである。 キ AV学習教育とは,古くはテープレコーダーやスライドなどの機器を用いて行う「視聴覚教育」に端を発した教育であり,その後使用する機器がテレビ,ビデオデッキ等へと進歩し,これらの視聴覚機器を用いて,生徒が授業で使用された各教科のVTR教材を,後日自主的に再視聴すること等によって教育効果を高める教育法である。 被告は,昭和48年度からの高等学校の新学習指導要領により,教育内容が能力,適性によって多様化することを予測認識し,昭和42年に高等学校の施設が移転することに伴い,視聴覚教育の拡充を図り,昭和47年に旧図書館の一部を改良して視聴覚機器を備えた上記AV学習教育のためのAV学習センターを開設した。 AV学習センター開設当初は,AV学習センター担当教諭,視聴覚助手,図書館司書の3名で同センターの運営を兼務で行っていたものであり,上記3名で,どのような機材を購入しそれをどのようにして利用するかなどの企画立案をし,事務職員である視聴覚助手が,生徒や教諭が希望する番組や教養番組等を選択して番組の録画を行っていた。また,現在でこそビデオデッキ等の機器は,ほとんどの家庭に普及しているが,被告においてAV学習センターが開設された昭和47年ころは,ビデオデッキ等はいまだ一般家庭には余り普及していなかったため,生徒たちは,これらの操作方法に習熟していなかった。そこで,ビデオデッキ等の機器の操作については,視聴覚助手が説明を行った上,生徒自らが行う形で運営されていた。 AV学習センターは,上記のとおり,仕事量としてはそれほどあるわけではないので,原告が復職する以前は,特に専任の指導員を配置することなく,教諭が同センターの担当を兼務していたが,実際の業務はそれほどなかった。 しかし,原告が復職するに当たり,AV学習センターの職務のみを行う「AV学習センター指導員」という仕事が特に設けられた。 なお,AV学習センター指導員の行う「指導」とは,生徒たちに対し機材を用いて何らかの教育を行うという意味の「指導」ではなく,機器類の操作の「指導」という意味にすぎないから,同センター指導員の職務は,教員資格を有する者でなければ担当できないような職務ではなく,むしろ事務職員の行うべき職務なのである(しかも,事務職員であっても,兼務も可能な程度の業務であった。)。 被告は,専任教諭として復職することが不可能な原告に対する温情的な措置として,昭和54年3月5日,原告に対してAV学習センター指導員のみを担当させる(したがって,本来専任教諭が単独で専従する職務ではなく,兼務の対象にすぎない職務を担当させる)という特別な配慮を行ったのである。 原告が実際にAV学習センター指導員としての業務に就いたのは,昭和54年の夏休み明けに原告がAV学習センター規則を誠実に遵守する旨の誓約書(乙45)を提出した同年9月4日からである。 原告が復職した昭和54年については,仕事の引継ぎもあり,その当時のAV学習センターの担当教諭であった教諭(ただし,兼務)と二人で同センターの運営を行っていたが,翌年からは原告が一人で同センターの運営を担当するようになった。なお,原告が復職したころには,既に視聴覚助手や図書館司書はAV学習センターの仕事に直接的には関与しなくなっていた。 原告は,当初は生徒の昼休み時間と授業後の時間において,それほど多くはなかったが,AV学習センターの利用者に対してVTRの貸出しや教材についての相談にのっていたほか,各教科の教諭より教材プリントをもらい受け,生徒の要望に応じて学習教材の提供や助言を行っていた。 ク 被告の就業規則においては,「教育職員」,「事務職員」,「医療職員」,「技能職員」及び「労務職員」という5つの職種を定めているが,これらは等しく「職員」であり,教育職員はその一部なのである。したがって,その労働契約の内容も基本的な部分においては共通であって,使用者である被告は,就業規則10条が定める「業務上の必要があるとき」との要件が存在する場合には,それらの職種に拘束されることなく,職種間の異動をなし得る権利を有しており,それらの「職員」はその義務を負っていることは明白である。 被告と原告は,昭和47年4月に被告が原告を上記5つの職員の中の教育職員として採用するという労働契約を締結したのであるが,上記の被告の就業規則の定めによれば,いわゆる職種限定の労働契約ではなく,使用者側からみれば,職員の中の5つの職種間を異動させ得る権利を留保した内容の,労働者側からみれば,その義務を承認した内容の労働契約であることはいうまでもないのである。 原告は,前記のとおりの経緯によって,病気休職した後,極めて異例な形で復職したものであって,通常,復職は休職前の労働契約において合意された質と量の労務を提供できるまでに回復した場合に許されるべきところ,原告はいわば当時の労働運動の勢いをかって,そのような回復の状態に至ることなく,いわば強引に被告に復職を認めさせたのである。 したがって,原告が被告に提供できる労務は,教育職員としての質も量も満たしていなかったので,事務職員の仕事であるAV学習センター指導員の業務が特別に設定され,その専任とされたのである。 このような被告から原告に対する復職命令が,就業規則10条の職種の変更の要件を満たすものであったことは明白というべきである。 以上のとおり,被告は,事務職員としての業務(AV学習センター指導員)を特に新設し,給与については教育職員のそれを支給することを約し,原告と被告はその線において一定の互譲をなしたのである。しかし,かかる互譲の結果は,労働契約という継続的契約関係におけるその時々の事情の下でのものであり,その前提としては,原告の視力が回復し,原告が被告に対して昭和47年4月締結時の労働契約において約された質と量の労務を提供できるまでの間という条件が付されていたことはいうまでもないのである。すなわち,被告は,原告に対して,復職発令時点で,その後原告が定年退職するまでの間恒久的に事務職員の業務であるAV学習センター指導員の仕事を,教育職員の給与のまま行わせるとの約束をしたものではないのである。 ケ 前記のとおり,被告と本件組合との団体交渉により,被告と本件組合との間において,原告を事務職員として復職させ,AV学習センター指導員の仕事の専任をさせるが,給与面では教諭扱いとして,職名変更による不利益を与えないという合意がおおむね形成された。 被告の辞令はタイプ打ちが原則であるのに乙2のような手書きの辞令が存在するのは,被告と本件組合との交渉において,原告をAV学習センター指導員として復職させるという合意が形成された直後に,急きょ手書きの辞令が作成され,原告に交付されたからであり,被告は,昭和54年3月5日,同日付けの「A高等学校AV学習センター指導員を任命します 高等学校教諭俸給表6番を給する 辞令副書を添付する」と記載した手書きの辞令(乙2)を原告に交付した。 しかし,その後,本件組合は,乙2の辞令では,名実共に,換言すれば外形的にも,教諭としてではなく事務職員として復職するものであることが明確になってしまうとして,乙2の辞令発付の翌々日である昭和54年3月7日に,「団体交渉申し入れ(緊急)」なる文書(乙13)をもって,被告に対し,ストライキをちらつかせながら乙2の辞令の訂正を求めてきた。このため,被告は,本件組合と交渉を続け,結局,昭和54年7月24日,原告に対し,日付を遡らせた同年3月5日付けの「復職させる (ただし,視力障害強度のため教壇にはたたないこと) A高等学校AV学習センター指導員を任命します 高等学校教諭俸給表6番を給する」と記載した辞令(甲15の1)を再度原告に交付した。 しかしながら,甲15の1の辞令に係る被告内部の起案書(乙3)においても,復職のほか職名変更の文言にも○印が付され,「A高等学校AV学習センター指導員を任命します」と記載されており,原告の職種を「教諭」から「AV学習センター指導員」へ変更することを命じていることは明白であること,原告の給与原簿(乙48の1)の「所属及び職名」欄にも「54.3.5 AV学習センター助手」と記載されていること等からも明らかなように,甲15の1の辞令の交付は,原告をAV学習センター指導員(事務職員)として復職させるという被告と本件組合との間の合意を変更するものではなかったのであり,そのことは本件組合も了解していたのである。 以上のとおり,原告は,昭和54年の夏休み明けの同年9月4日からAV学習センター指導員の職務に就いたが(辞令上は同年3月5日付け,また,同辞令の交付は同年7月24日),それは,原告が,教育職員(教諭)としての労務(当初の労働契約で合意された健常者と同一の質と量の労務)の提供ができるようになることを前提条件としつつ,当面事務職員の業務を行うこと(したがって,それは就業規則10条の職種変更をなすことにほかならない。),しかし,給与についてのみ特別に高等学校教諭俸給表6番を支給するとの人事発令の結果によるものであり,原告を事務職員に職種変更することについては,本件組合と被告との合意によるものであり,したがって,原告も少なくともこの時点では十分納得したものであった。 ところで,甲15の1の辞令が作成された経緯の詳細までは,他の職員には説明されていなかった。そして,原告の事務机は引き続き職員室内に残され,原告も自由に立ち入っていたり,AV学習センター指導員の仕事についても,形式上は校務分掌の手続を経ていたこと,学校の発行する文書中の教諭の欄からも原告の氏名を抹消していなかったこと等もあって,他の教育職員の多くは,原告が被告によって職種変更されている事実を知らなかったのである。これは,被告が,当時の本件組合の意向も尊重し,原告の職種替えを余り鮮明な形では公表しないという方針をとったためであった。 しかしながら,原告が教育職員から事務職員へ職種変更された事実は,被告のような私立高等学校の場合,専任教員として発令され,授業を担当している等の要件を満たす教諭については,愛知県より一人当たり所定の金額の補助金が支給されるが,原告は上記のとおり教諭として発令されておらず,その職務にも従事していないことから,被告は原告をその補助金の計算基礎の人数には加えていないことからも明らかである。 そして,原告に対する平成15年3月31日付け辞令(甲11)においても,原告の「現資格職名」欄に「A高等学校教諭」とされているわけではなく,「A高等学校教諭 AV学習センター指導員」と併記されているが,これも原告が当初被告に教諭として採用されていたことを示すこと以上の意味はなく,このような記載に,以上のような経緯の存在を明確に読み取ることができる。 なお,AV学習センターを,校務分掌の一つとして兼務で担当する教員の任免は,校長に任されているところであるが,専任事務職員としてのAV学習センター指導員という業務は,被告の理事会が本件組合との交渉を妥結させるための手段として例外的に新設したポストであり,任命は学院長辞令(乙2)となっているのである。したがって,原告に対するAV学習センター指導員の職を解く辞令(甲11)も,学院長の名前で発令されているのである。 コ このように原告の職務内容は,昭和54年7月24日に同年3月5日付けにて,事務職員となったものであるが,復職までの本件組合の強力な対応,原告自身の攻撃的な性格等の事情から,原告の机がその後もAV学習センターのほかに職員室内に置かれたままとなり,このため教諭の仕事もしていない原告が職員会議に出席していたり,校務分掌決定時の希望聴取も原告に対して他の教諭らと同様に行われたりしていたが,これらは飽くまでも事実上のものとして行われていたにすぎないのである。 サ 原告は,昭和53年1月7日付けの乙1の診断書を提出した後,昭和53年4月17日付けの甲16の診断書を被告に提出していると主張し,また,本件訴訟になってから急に,原告の視覚障害も,甲17の診断書にあるように,種々の工夫により職務の遂行に何ら問題のない程度である旨主張し始めた。 しかしながら,甲16と甲17の診断書が被告に正式に提出された事実はない。上記各診断書は,正式に被告へ提出され受理されるという手続をとられたものではなく,W元学監(以下「W元学監」という。)に対して本件組合の当時のX執行委員長からそのコピーのみ(乙39の3,4)が事実上渡されたもののようであり,したがって,理事会にもかけられていなかったのである。 なお,これらのコピーのうち,乙39の4の右欄外に,昭和53年7月県教委教職員課の採用基準に視力矯正で0.6以下は不採用としているとの記載がされており,W元学監は,これを受け取った時点で自ら原告の復職はこの県教委の基準に照らしても不可能であると判断していたことが明らかである。 原告の復職問題についても要求項目の一つとしていた本件組合が,甲16や甲17の診断書を入手したにもかかわらず,特に教宣ビラにもそのことを書き立てることすらしなかったのは,このような経緯があったからにほかならない。 このように,甲16や甲17の診断書をめぐっては,本件組合とW元学監との間でやり取りがあり,原告の視力ではたとえ矯正しても県教委の採用基準も満たさないことが確認されていたことが明らかであって,このことからも,原告の復職問題は,原告と被告,本件組合と被告のいずれの間においても,原告の視力では教壇復帰は不可能であり,したがって,原告は事務職員の仕事である「AV学習センター指導員」の専任となることで合意決着していたことが明確に裏付けられているのである。 そして,被告が,昭和54年7月24日ころに,同年3月5日付け辞令(甲15の1)を原告に交付して以降,原告は,一度たりとも教壇に立ち授業を行ったことはないのであり,約25年という長きにわたり,被告の指示どおり「AV学習センター指導員」の地位にあるものとして出勤していたものであって,原告自身その状況について何らの異議も述べてはいなかったのである。かかる事実こそ,原告自身が昭和53年4月17日付けの甲16の診断書を入手した当時,自分の視力では「教諭」として責任を持って生徒の教育ができないことを自覚しており,教諭ではなく,AV学習センター専任指導員という事務職として復職し,原告自身もそれを受け入れていたことの何よりの証左なのである。 原告が主張する前記程度の労働の質では,そもそも昭和47年4月の労働契約で求められている債務の本旨に従った履行の提供とは到底いえない内容なのである。 シ 以上のとおり,原告は,前記のような経緯の中で,約25年間という極めて長期間にわたり,A高等学校において,被告から命ぜられた「AV学習センター指導員」として勤務してきたものであり,その間,被告に対して,一度として教壇に復帰することを求めなかったものであるから,辞令の記載内容のいかんにかかわらず,職種変更について原告が黙示的に承諾していることもまた明らかというべきである。 (3) 争点(3)(被告に債務不履行ないし不法行為があったか)について (原告の主張) ア 前記復職後,原告は,AV学習センター,部活動,土曜講座などの限られた機会しか生徒との接触はできなかったが,指導を受けにくる生徒に対して懸命に指導をし,それらの生徒及び保護者からは感謝をされてきた。 イ しかし,被告は,復職後も原告を退職に追い込むべく,障害者となった原告に対する数々の嫌がらせ行為を続けてきた。 原告は,教壇から降ろされること自体,不本意であったが,与えられたAV学習センター指導員として自らの本分を尽くそうと,度々,被告に対し,AV学習センターについての多くの改革,改善提案を行ってきた。 ところが,被告は,原告の提案を全く無視し,逆に平成10年6月20日から同年9月30日にかけて,図書館耐震工事の必要性があるとして,AV学習センターを破壊しようとしてきた。 原告は,復職時の条件としてAV学習センター指導員とされたことを伝え,被告にAV学習センター再開の嘆願書等を提出し,再開をねばり強く訴えてきた。 しかし,その後も,平成12年6月21日には,当時のA高等学校の幹部が,同僚教員に原告と関係を持たないよう注意指導するなど,被告は原告の職場における自由な人間関係の形成を妨害する行動に出た。 平成12年9月1日には,W元学監やY校長(以下「Y校長」という。)が,原告に事務職への配転を強要してきたが,原告はこれを拒否した。 平成12年11月1日,AV学習センターが再開されたが,被告は,生徒指導用の机の備付け要求に直ちに応じないなど,AV学習センターを不要視し,妨害した。 平成14年2月12日には,被告は,平成14年度校務分掌希望届用紙(甲3の1)から,全く一方的にAV学習センターの項目を削除してきた。 さらに,被告は,平成14年2月19日,被告が開催している土曜講座のアンケート一覧表
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■野党06Ⅱ へ続く 民主党が対中政策案を了承、前原「中国脅威論」踏まえ [読売] “団塊党"が本格始動 社会参加、厳しい注文も [共同] 前原代表 小沢、菅氏に協力要請へ 外交・安保政策で [毎日] 憲法改正阻止で共社党首会談へ…社民党が応じる [読売] 社民党大会閉幕 参院選では目標7人以上当選 [朝日] 社民の自衛隊「違憲」明記、民主・前原代表「残念」 [朝日] 「社民党宣言」を採択 党大会閉幕 [朝日] 社民党大会「自衛隊違憲」を宣言 [読売] 村山・土井両氏に社民党が「名誉党首」称号授与へ [読売] 民主党 次期衆院選の第3次公認候補20人決定 [毎日] 民主党の一部議員が棄権 [毎日] 70歳定年制、民主が参院選で導入 [朝日] 民主:05年度補正予算案に反対へ 国民の理解得られずと [毎日] 憲法改悪反対の一点で共闘を 日本共産党が社会民主党に会談申し入れ [朝日] 戦争責任検証へ研究会…民主有志議員、26日設立 [読売] 前原代表の「女系天皇容認」発言、民主党内に波紋 [読売] 民主党:対中政策で折衷案 「国の脅威」否定で調整へ [毎日] 民主・前原代表、「女系天皇やむなし」の考え [朝日] 共産党大会 不破議長退任など執行部人事決定し、閉幕 [毎日] 共産党 不破議長退任 「柔軟路線」は未完 [毎日] 民主党 「戦前の青年将校」横路氏、前原代表を批判 [毎日] 民主党 国会決議で公務員の分限免職運用見直し [毎日] 民主護憲派、前原ビジョンの対案作成 [読売] 前原氏「安全国会」で…民主・次の内閣が討議 [読売] 党の選挙方針に異論噴出 共産党大会 [朝日] 憲法テーマ、社民が勉強会 学者ら招き2月から [朝日] 共産党大会:国民投票法案成立阻止に全力を 志位委員長 [毎日] 共産党、可知中央委員を罷免 [読売] 「寄り合い所帯と言わせない」民主・前原代表が意欲 [読売] 民主:目標700人設定で党所属県議の「倍増計画」 [毎日] 「公の精神」追求を強調 党大会で民主前原代表 [朝日] 「党再生し政権交代に再挑戦」民主党活動方針を採択 [読売] 前原発言、自民との「大連立」に批判続出 民主党大会 [朝日] 「反前原」なら社民へどうぞ 福島氏、離党の誘い [朝日] 「中国脅威論」の前原氏、要人と会えず 足元からも批判 [朝日] 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民主党の菅直人元代表は19日午後、団塊世代の社会参加を目指す「団塊党」のシンポジウムを都内で開き、活動を本格化させた。参加者からは団塊世代の地域活動参加などに前向きな意見の一方、「面倒なことはせず口だけ出す」などと厳しい指摘も相次いだ。 シンポジウムは団塊世代サラリーマンの社会参加の受け皿を福祉、地方政治、労働運動などの分野でどうつくり出すかがテーマで、約300人が参加。菅氏はあいさつで「団塊世代には、何かやり残した気分が残っている」と指摘し、社会参加の環境整備として雇用年齢の差別禁止など労働関係の法整備も提案した。浅野史郎前宮城県知事は「団塊世代は目立ちたがりで群れたがり」と自己分析、「地方議会を乗っ取るのもいい」とハッパを掛けた。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=poli NWID=2006021901001720 前原代表 小沢、菅氏に協力要請へ 外交・安保政策で [毎日] 民主党の前原誠司代表は13日、党の外交・安全保障ビジョンに盛り込む「集団安全保障基本法案」(仮称)を策定する総合安全保障調査会の顧問に、小沢一郎前副代表と菅直人元代表の就任を要請する方針を固めた。前原氏の外交・安保政策に批判的なベテラン勢の協力を得て「挙党一致」をアピールする狙いだが、前原批判を強める両氏が受諾するかは不明だ。 集団安全基本法案は、現行憲法下における自衛隊の海外活動の在り方を定めるもの。同調査会は昨夏、(1)自衛隊と別組織の「国際協力部隊」を新設(2)同部隊は国連決議に基づく多国籍軍や国連平和維持活動(PKO)に参加--などの素案をまとめたが、その後の衆院解散でたなざらしとなっていた。同党は15日にも調査会再開を決め、改めて法案策定作業に入る。 鳩山由紀夫幹事長は8日、東京都内で小沢氏と会談し「いろいろな集まりがあると思うので参加してほしい」と、暗に役員就任を打診した。同法案について小沢、菅両氏と前原氏との相違点は少なく、執行部はこの問題で挙党態勢を取ることで、「集団的自衛権の限定的容認」「中国脅威論」も含む外交・安保ビジョン全体の策定に弾みをつけたい考えだ。 【山田夢留】 毎日新聞 2006年2月14日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060214k0000m010143000c.html 憲法改正阻止で共社党首会談へ…社民党が応じる [読売] 社民党の福島党首は13日、国会内で共産党の志位委員長と会い、共産党が申し入れていた憲法改正阻止の共闘に関する党首会談に、応じる考えを示した。会談の日時や具体的な議題については、今後、調整する。 福島氏は志位氏に対し、「小泉構造改革批判、平和の問題では共闘が組めると思う。党首会談の申し入れはお受けする」と述べた。 社民党は旧社会党時代の1980年に、野党共闘から共産党を排除することで公明党と合意。以来、共産党と共闘は行っていない。 (2006年2月13日18時16分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060213i211.htm 社民党大会閉幕 参院選では目標7人以上当選 [朝日] 2006年02月13日21時40分 社民党大会は12日、来年の参院選で7人以上当選させ、非改選と合わせ党首討論に参加できる10議席を目指す選挙方針を採択し、閉幕した。又市征治幹事長ら主要役員は留任し、新たに村山富市、土井たか子両元党首が顧問的役割の「名誉党首」に就任した。 参院選については、改選数3以上の選挙区では公認候補を擁立し、改選数2の選挙区でも「他党の公認候補の推薦は行わない」とした。又市幹事長は大会後の記者会見で「民主党と憲法問題で大きく違っている。共闘は自殺行為」とし、選挙協力は「ない」と語った。 13日、福島党首は新役員あいさつで共産党の志位委員長と会い、憲法改正阻止での共闘に向け、共産党から要請されていた党首会談について受け入れる考えを伝えた。両党間で今後、日程や議題を調整する。 この日の会談で、福島党首は「自民、公明、民主のハト派を含めた改憲阻止の輪を作りたい。その一環として共産党との場を持ちたい」と表明。記者団に「改憲を『急がなくてもいい』という人をも含めた幅広い連帯だ」と説明した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0213/007.html 社民の自衛隊「違憲」明記、民主・前原代表「残念」 [朝日] 2006年02月11日19時52分 民主党の前原代表は11日、社民党が自衛隊の現状を「明らかに違憲状態にある」と明文化した宣言を採択したことについて「自衛隊が必要である以上、憲法をどう書き換えるかが大事。現実的でない状況に社民党が戻ったのは残念だ」と述べた。大分市内で記者団に答えた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0211/004.html 「社民党宣言」を採択 党大会閉幕 [朝日] 2006年02月11日19時27分 社民党大会が11日開幕し、日本版「社会民主主義」の理念を「平和・自由・平等・共生」とした党名変更後初の綱領的文書「社会民主党宣言」を全会一致で採択した。格差と不平等の解消を目指し、自衛隊の現状を「明らかに違憲状態」と明記するなど、小泉政権との対抗軸を明確にしたのが特徴だ。質疑では、憲法改正反対などでの共産党との連携について否定的な意見が出た。 宣言は「冷戦後、市場万能主義に立つ新自由主義、強大な政治・経済・軍事力を背景に特定の価値観を押しつけようとする新保守主義が台頭している。この潮流に最も厳しく対峙(たいじ)しているのが社会民主主義」と位置づけた。政策の基本課題としては、経済面で市場規制の強化や公共サービスの充実などを強調。税制面で所得・住民税の最高税率を引き上げるといった格差是正を提言した。福島党首はあいさつで「競争社会を超え、共生社会をつくろう」と語った。 この日の質疑では、自衛隊の現状を「違憲状態」と明記したことに異論は出なかった。「合憲」の立場に転換した94年当時、連立政権の首相(旧社会党委員長)だった村山富市氏は同日、党本部で記者団に対し、「最小限度の自衛の戦力を持つことは違憲ではない前提は変わっていない」としつつ、「路線というのは、国際情勢や国内情勢が変わってくればそれに対応する。戦略、戦術が変わってくるのは当然」と述べた。 12日は、幹事長や副党首らの役員人事が行われ、主な役員が全員留任して閉幕する見通しだ。また、村山氏、土井たか子氏の歴代党首を「名誉党首」とすることも提案される。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0211/002.html 社民党大会「自衛隊違憲」を宣言 [読売] 社民党の第10回定期大会であいさつする福島瑞穂党首 社民党は11日、党本部で開いた第10回定期党大会で、自衛隊について「現状、明らかに違憲状態にある」とした「社民党宣言」を採択した。宣言は、自衛隊の将来的な「解消」にも言及して、「非武装の日本を目指す」とした。社会党時代の1994年に自衛隊合憲論に転じた社民党は、再び違憲論を鮮明にした。 福島党首はあいさつで「武力行使を行う米軍支援のために、イラクまで派遣された自衛隊が憲法の枠内にあるとは言えない」と述べた。そのうえで、憲法9条堅持の必要性を強調した。憲法改正の手続きを定める国民投票法案の国会提出にも反対する考えを表明した。 また、又市幹事長は、93~94年に衆院に小選挙区比例代表並立制を導入する法案に賛成したことについて「当時の政治選択と対処は正しかったとは言えない」とする見解を発表、了承された。党方針に従わず反対し、処分を受けた当時の衆参両院議員9人の名誉を回復することも決めた。 党大会は12日に、来年夏の参院選で7議席獲得を目標とする運動方針などを採択、閉幕する。 (2006年2月11日21時34分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060211it12.htm 村山・土井両氏に社民党が「名誉党首」称号授与へ [読売] 社民党は10日、村山・元首相と土井たか子・元衆院議長の両党首経験者に「名誉党首」の称号を贈る方針を決めた。 福島党首が12日の党大会に提案、決定する。 (2006年2月10日22時35分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060210ia23.htm 民主党 次期衆院選の第3次公認候補20人決定 [毎日] 民主党は8日の常任幹事会で、次期衆院選の第3次公認候補20人を決めた。前原誠司代表ら執行部は「新陳代謝を進める」として年齢制限などを盛り込んだ候補者公認基準を設けたが、20人のうち基準を外れた候補が15人に上り、公認基準が早くも形がい化した形だ。 ◇年齢制限、形がい化? 同党は昨年11月、(1)前・元職は公認時65歳未満で、小選挙区で3回連続落選していない(2)新人は公認時60歳未満で、小選挙区で2回連続落選していない--との公認基準を設けたが、党内からは反発が起きていた。 今回公認した前・元職10人は、67歳の田中慶秋氏(神奈川5区)が年齢制限の例外、残る9人も牧野聖修氏(静岡1区)を除く8人が連続落選の例外となった。安住淳選対委員長は田中氏について「小選挙区で3回勝った実績と支持団体などを調査して決めた」と説明したが、前原氏に近い中堅議員は「例外を認めると後の調整が難しい」とぼやいた。【衛藤達生】 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060209k0000m010099000c.html 民主党の一部議員が棄権 [毎日] 3日の参院本会議で行われた与党提出の議員年金廃止法案の採決で、民主党議員の一部が反対せず棄権した。同党は年金受給の選択肢を残す与党案を批判、「完全廃止」が柱の対案を提出(廃案)したが、棄権した議員は引退後、年金受給を選択する可能性を示唆。党内の足並みの乱れが露呈した格好だ。 「造反」したのは少なくとも2議員。毎日新聞の取材に、柳田稔氏は「与党案に反対したら年金受給を選択することはできない」と主張。西岡武夫氏も「『反対するが年金はもらう』では、いいかげんな対応と言われる」と語った。【衛藤達生】 毎日新聞 2006年2月4日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060204k0000m010150000c.html 70歳定年制、民主が参院選で導入 [朝日] 2006年01月31日22時02分 民主党は31日、07年参院選の公認候補者選定基準を決めた。選挙区、比例区とも「選挙時で原則70歳未満」とし、衆院同様「定年制」を敷いた。ただ、70歳以上でも「選挙区事情などにより公認することがあり得る」としており、前原代表は「あくまでめど」と説明している。基準だと、改選議席分では、選挙区で小林元(73)=茨城=、今泉昭(71)=千葉=、角田義一(68)=群馬・会派離脱中=各氏、比例区で佐藤道夫(73)、西岡武夫(69)両氏が公認を受けられなくなる。 今泉氏は今期限りで引退するが、「年齢で基準を作ること自体がおかしい。民主党は高齢者に冷たい、という印象を与えかねない」と疑問を呈する。この日の党常任幹事会で、安住淳選挙対策委員長は「高齢化社会(を考慮すること)に異を唱えるわけではないが、公職者はある程度の代謝が必要」などと説明した。 衆院選の公認基準は、原則として比例区は解散時に70歳未満、小選挙区は元職で内定時に65歳未満、新顔は同60歳未満、としている URL http //www.asahi.com/politics/update/0131/017.html 民主:05年度補正予算案に反対へ 国民の理解得られずと [毎日] 民主党は26日、政府が通常国会に提出している05年度補正予算案に反対する方針を固めた。30日の「次の内閣」会合で正式決定するが、政府・与党への対決色を強めている中、政府案に賛成していては国民の理解を得られないと判断した。 同党は昨年、新潟県中越地震への被災者支援を理由に04年度補正予算案に賛成している。今回も幹部の1人は「多くが災害対策やアスベスト関連の予算だ」と賛成の可能性をにじませていた。 しかし、同党はこの日の衆院予算委員会で始まった補正予算案の審議では、ライブドア事件、耐震データ偽造、米国産牛肉問題の「3点セット」で政府を追及。「政府を思い切り攻めた後で賛成することが、国民の目にどう映るのか」(幹部)として、反対の方向に傾いた。 松本剛明政調会長はこの日の質疑で「子供の安全対策費が入っていない」と補正予算案を批判。アスベスト対策でも小池百合子環境相の答弁が不十分だと訴えた。【須藤孝、衛藤達生】 毎日新聞 2006年1月27日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060127k0000m010152000c.html 憲法改悪反対の一点で共闘を 日本共産党が社会民主党に会談申し入れ [朝日] 日本共産党は二十三日、社会民主党に対し、憲法改悪反対での両党の共闘について会談をおこなうことを申し入れました。 申し入れ後、日本共産党の志位和夫委員長は国会内で記者会見し、憲法問題での共闘の会談の申し入れをおこなった経緯やその意義などについて語りました。 志位氏は、自民党が昨年の党大会で「新憲法草案」を決定するなど、憲法改定をめぐるたたかいが新しい重大な段階を迎えているなかで、「憲法改悪反対、九条擁護の一点で、国民的な共同を広げるための努力が強く求められている」と指摘。これまで、日本共産党と社会民主党の代表が、五月三日の「憲法のつどい」でそろって講演をおこなったり、「九条の会」にそろって賛同人になるなどの機会が重ねられてきたことを紹介しました。 そのうえで、二十日に日本共産党新執行部が就任あいさつで社会民主党を訪れたさい、志位氏が「両党の憲法問題での協力関係を発展させることを願っています」とのべたのにたいして、福島瑞穂党首が「自分たちには院内外での両党の共闘についてのためらいは一切ありません。障害はありません」と言明したことを、「たいへん重要な発言と受けとめました」と表明。今回の申し入れは、こうした経過を踏まえてのものだと説明しました。 志位氏は、「いま、国会に議席をもつ政党のなかで、憲法改悪反対と九条擁護をつらぬいている政党は、日本共産党と社会民主党です。この両党の共闘関係が成立するならば、憲法擁護闘争の発展にとって積極的な貢献になることは間違いありません」と強調。その立場から両党の会談をしかるべき形でもち、憲法問題の共闘について話し合いをすすめたいとのべました。 社民党又市幹事長「検討して返答したい」 日本共産党の市田忠義書記局長は二十三日、国会内で社会民主党の又市征治幹事長を訪ね、社会民主党の福島瑞穂党首にあてた、日本共産党・志位和夫委員長の申し入れ文書を手渡し、憲法問題での両党の共闘について、会談をおこなうことを申し入れました。 市田書記局長が参院の社民党控室を訪ねると、又市幹事長は握手で迎えました。市田氏は、申し入れの趣旨を説明しました。これに対し、又市氏は「申し入れを歓迎します。両党間協議には賛成です。党首に伝え、党として検討して返答したい」とのべました。 URL http //www.jcp.or.jp/akahata/aik4/2006-01-24/2006012401_01_0.html 戦争責任検証へ研究会…民主有志議員、26日設立 [読売] 民主党の有志議員が、先の大戦について、日本の戦争責任を検証することを目指し、政策勉強会「日本の歴史リスクを乗り越える研究会」を発足させる。 26日に設立総会を開く。 呼びかけ人は、衆院は近藤昭一氏、達増拓也氏ら、参院は簗瀬進氏、岡崎トミ子氏らの計8人。 設立趣意書は「(小泉首相の靖国神社参拝が)日本をアジアで孤立化させ、経済的な国益まで失わせようとしている。第2次大戦から派生する様々な問題を『わが国の歴史リスク』ととらえたうえで、総括的・総合的な対応策を確立するギリギリの時期に来ている」と記している。 (2006年1月22日9時50分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060122i201.htm 前原代表の「女系天皇容認」発言、民主党内に波紋 [読売] 民主党の前原代表の「女系天皇容認」発言が党内で波紋を呼んでいる。 同党は昨年の衆院選の政権公約(マニフェスト)で女性天皇を容認したが、母方が天皇につながる女系天皇については賛否が分かれている。 民主党は16日、幹部が協議し、党内に検討チームを作り、慎重に意見集約する方針を決めた。 前原氏は15日のテレビ番組で、政府が通常国会に提出予定の女性・女系天皇を容認する皇室典範改正案について「側室制度がだめなら、女系もやむなしだ」と賛成する考えを表明した。 この発言直後、党役員室長の細野豪志衆院議員ら前原氏に近い議員が連絡を取り合い、対応に追われた。鳩山幹事長ら党内の一部に「(女系天皇は)日本の歴史の中で経験がない話なので、慎重に是非を検討する必要がある」との慎重論があり、「代表の発言が党内の火種になりかねない」(側近)と心配したためだ。 前原氏は16日、党幹部に電話し、「思いつきで発言してしまった。党内にそれなりに重みのある人をトップにすえて党内で議論したい」と釈明した。近く発足する検討チームは、女系天皇への賛否や、皇室典範改正案の国会での採決の際、党議拘束をかけるかどうかなどを協議する。 (2006年1月16日23時43分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060116i417.htm 民主党:対中政策で折衷案 「国の脅威」否定で調整へ [毎日] 民主党は16日、通常国会中にまとめる「外交・安全保障ビジョン」に、中国に関して「軍事力増強は脅威だが、国としては脅威でない」との見解を盛り込む線で調整を始めた。前原誠司代表が「中国の軍事的増強は現実的脅威」との認識を表明したことに強い反発があることから折衷的な表現で合意を目指したものだが、党内の理解を得られるかは微妙だ。 前原氏は先月8日の米国での講演で「中国は経済発展を背景に軍事力の増強、近代化を進めている。これは現実的脅威だ」と発言。党内の一部に反発を招いた。このため「『脅威』とは(日本攻撃の)意図と能力で決まる。中国の軍拡は脅威だが、(攻撃の)意図はなく、脅威ではない」(幹部)と表現を使い分けることで意見集約を図ることにした。「脅威」に代わり「憂慮」という表現も検討された。しかし、前原氏がその後も繰り返し「脅威」と発言しているため同党は「今さら弱められない」(外交・安保部門会議幹部)とメンツを保ちつつ、「国としては脅威ではない」ことも強調する苦肉の表現で軟着陸を図る。【山田夢留】 毎日新聞 2006年1月17日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060117k0000m010140000c.html 民主・前原代表、「女系天皇やむなし」の考え [朝日] 2006年01月15日19時47分 民主党の前原代表は15日、テレビ朝日の報道番組で女性・女系天皇を認める皇室典範改正案について「女性天皇は賛成。女系天皇もやむなしだ」と述べ、賛成する考えを示した。母方だけに天皇の血筋を引く女系天皇について「若干慎重な考え方をもっていたが、側室制度がない中で男系が維持できるか生物学的に疑問だ」と理由を述べた。 民主党は女性天皇については、前回の参院選のマニフェストなどで認めているが、女系天皇に対しては党の方針を決定しておらず、鳩山由紀夫幹事長ら党内に消極的な意見もある。 また、前原氏は党の基本政策のとりまとめについて「国民から民主党はバラバラで、特に外交安全保障政策は右から左まで幅広いと見られている。乗り越えないと政権をとれない。私が自分の首をかけてまとめる」と、今国会中にまとめきれない場合、9月の代表選には立候補しない考えを改めて強調した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0115/006.html 共産党大会 不破議長退任など執行部人事決定し、閉幕 [毎日] 静岡県熱海市で開かれていた共産党の第24回党大会は14日、不破哲三議長が退任するなどの執行部人事を決定し、閉幕した。後任の議長は空席とし、志位和夫委員長と市田忠義書記局長は留任した。不破氏は党の常任幹部会メンバーには引き続き名を連ねており、党の「理論的支柱」として一定の影響力を残すとみられるが、党運営は志位氏を中心とした体制に移行することになる。 不破氏は退任あいさつで「年齢や健康状態もあり、各分野の党活動で全党の先頭に立つことがなかなかできなくなっている」と述べ、今月で76歳になる年齢を退任の理由に挙げ、勇退で世代交代を推し進める考えを示した。不破氏主導で行われた党綱領の改定が04年の前大会で実現し、自ら進めてきた「現実・柔軟路線」に道筋がついたと判断したとみられる。 副委員長には新たに緒方靖夫国際局長が昇格。石井郁子、浜野忠夫の両氏は留任した。 不破氏は鉄鋼労連書記を経て66年に党中央委員となり、70年に書記局長に抜てきされた。82年に宮本顕治氏の後を継ぎ委員長に就任。87年に一時副議長に退いたが、89年に復帰し、00年の第22回大会で議長に就任した。この間衆院議員を11期務め、03年の議員引退後も議長を続けていた。 志位氏とともに「現実・柔軟路線」を進めた。他党との連合(連立)政権を模索し、98年には首相指名選挙で民主党の菅直人代表(当時)に投票。00年の党大会で「前衛政党」「社会主義革命」などの表現を党規約から削除し、04年の前回大会では天皇制や自衛隊の「当面容認」を盛り込んだ新綱領を採択した。【衛藤達生】 毎日新聞 2006年1月14日 19時35分 (最終更新時間 1月15日 0時12分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060115k0000m010063000c.html 共産党 不破議長退任 「柔軟路線」は未完 [毎日] 共産党の不破哲三議長(75)が、14日閉幕した第24回党大会で議長を退任した。35年半にわたり指導的立場にあり続けた「党の顔」。「現実・柔軟路線」を掲げて天皇制や自衛隊を「当面容認」するなど、同党を「普通の政党」に脱皮させる役割を担った。しかし党勢は伸び悩んでおり、志半ばの退場でもある。名実ともに党の最高指導者となった志位和夫委員長(51)が現実路線を継承しつつ、どう再建策を見いだすのか。「ポスト不破」体制の課題は重い。【尾中香尚里、衛藤達生】 ◇志位体制、はや正念場 今回の党大会で志位和夫委員長が留任し、共産党は名実ともに「志位体制」に移行する。不破氏とともに「現実・柔軟路線」を引っ張ってきた志位氏だけに、党の路線が大きく変わる可能性は低い。しかし、自民・公明両党が衆院の3分の2の議席を占め、憲法改正が具体的な政治日程にのぼるなか、大会では地方の危機感が目を引いた。 「首相=田中康夫(長野県知事)、外相=田中真紀子(元外相)、総務相=橋本大二郎(高知県知事)、女性・少子化対策相=福島瑞穂(社民党党首)……。このような閣僚名簿を国民に示し、国会で多数を占めるべく行動できないか」。奈良県の党員からの提案である。護憲勢力の社民党だけでなく、民主党の一部や、公明党の支持母体・創価学会との連携を求める声まであった。 党員の高齢化が進み、機関紙収入やカンパ頼みの党財政は悪化の一途。新たな支持層として期待をかける若い世代も、先の衆院選で「小泉劇場」に目を奪われた。党の「基礎体力」が確実に低下するなかで、党が単独で支持拡大に努めても、憲法改正の動きはもっと速いスピードで進むのではないか--。地方の「護憲勢力連携論」はそんな焦りの表れだ。 地方の不安を受け、志位氏は11日の中央委員会報告で70年代の「社共共闘」に触れ、「(党が)国政選挙で本格的な前進を勝ち取ることが、政党関係の前向きの変化を作る条件となる」と語った。しかし、志位氏も大会後の記者会見で「(共闘には)基本問題での一致と『共同の意思』が必要」と述べ、連携の機運を盛り上げる環境にないことを認める。 「改憲反対の国民的多数派」をどう築くのか。国民投票法案の次期国会提出を控え、憲法問題が最重要課題の一つに躍り出る今年、志位氏は早くも正念場を迎える。 ◇「2大政党化」で低迷 「新しい綱領は、党に新しい視野と新しい活力を与えた」。不破氏は11日の開会あいさつで自らの主導で改定した新綱領を高く評価していた。「花道」とも呼べる幕引きで、前任の宮本顕治氏が、議長引退を決めた大会(97年)を病気で欠席したのとは対照的だった。 不破氏が党の表舞台に登場したのは書記局長に就任した1970年。82年委員長に就任し、緻密(ちみつ)な理論と鋭い弁舌を武器に、国会論戦で歴代首相と渡り合った。 自民党の加藤紘一元幹事長は近著で、不破氏の論戦について「自民党では誰も不破氏とのテレビ討論に出たがらなかった。不破氏は東大理学部出身。物理の頭で理詰めで攻めてくる。自民党の議員は勉強していないのがまるわかりになってしまう」と評した。 2度目の委員長となった89年当時は、中国の天安門事件や東西冷戦構造の崩壊で、共産主義のイメージ悪化にあえいでいた。「現実・柔軟路線」の推進は、歴史の必然とも言えた。宮本氏の議長引退で「不破体制」が確立した後は、こうした路線にさらに拍車がかかる。98年の参院選で参院での与野党逆転が実現したことも「不破路線」を後押しした。 記者会見などで他野党との暫定政権構想に言及したり、天皇制廃止を「将来の話」と語ったことは、伝統的な党支持層に唐突感を与え「不破路線」への不満も顕在化した。それでも不破氏は路線を変えなかった。03年の国政引退後は「不破路線」の集大成ともいえる綱領改定に専念。党の生命線とも言える綱領に、天皇制と自衛隊の容認論を盛り込んだ。 しかし、こうした「現実・柔軟路線」は、党勢拡大には必ずしも結び付かなかった。98年の参院選で過去最高の15議席を獲得したが、その後は自民、民主両党の「2大政党化」を受け党勢が低迷。民主党は単独政権志向を強め、他野党との連携で政権を目指す展望は描けないままだった。 「柔軟路線」を志向しつつも、共産主義にこだわり党名変更などは頑として受け付けなかった不破氏。かつて「穏健路線」の先駆けだった宮本氏が、やがて党の「古さ」の象徴となったように、不破氏も時代の流れに乗りきれなかったようだ。 志位氏は記者会見で、不破氏の今後について「理論分野で引き続き重要な役割を果たしていただきたい」と語った。不破氏は「理論的支柱」として執行部を支えつつ、政党外交など得意分野でさらなる「任務」にいそしむことになりそうだ。 ◇不破哲三氏、自ら決断強調 共産党の不破哲三氏は14日の党大会で、議長退任について「より若い世代を吸収して意識的な努力を行わないと、必要な時期になっても中心幹部の交代を避けるといった、現状安住の保守的な傾向に陥りかねない」と述べ、自らの意思で決断したことを強調した。 退任の理由として、不破氏は高齢などを挙げ「議長として最終的な責任を担い続けることは、党の指導体制として合理的なことではない。若い世代の幹部の能力を全面的に発展させることを妨げる要因になりかねない」と説明した。さらに常任幹部会委員に再任されたことに触れ「気力、体力が存在している限り、党の発展のために力を尽くすことは共産主義者の義務だ」と締めくくった。 ◇ 共産党が14日の党大会で決定した常任幹部会委員18人は次の通り。(敬称略、新は新任) 委員長 志位和夫▽書記局長 市田忠義▽副委員長 石井郁子、緒方靖夫、浜野忠夫▽委員 和泉重行、岩井鉄也、上田均、浦田宣昭(新)、太田善作、大幡基夫、奥原紀晴(新)、小池晃、穀田恵二、中井作太郎(新)、西口光、広井暢子、不破哲三 また、130人の中央委員を選ぶ投票は総数967票のうち、不破氏に3票、志位氏には5票の不信任票が入った。中央委員の中から常任幹部会委員が互選された。 毎日新聞 2006年1月15日 0時49分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060115k0000m010136000c.html 民主党 「戦前の青年将校」横路氏、前原代表を批判 [毎日] 横路孝弘衆院副議長は14日、札幌市で開かれた「副議長就任と新年を祝う会」であいさつし、民主党の前原誠司代表が昨年12月に米国で行った「憲法改正・中国脅威」発言について、「戦前の軍部の青年将校のような発言」と痛烈に批判した。 横路氏は「副議長でなく、(民主)党員としての発言」としたうえで、「(前原氏の主張は)党内で議論されている方向性でも何でもない」と指摘。さらに「(今の党執行部は)小泉路線と同じ。この体制を変えなければならないと、菅(直人元代表)さんや小沢(一郎前副代表)さんとも一致している」と述べた。【丸山博】 毎日新聞 2006年1月14日 18時54分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060115k0000m010049000c.html 民主党 国会決議で公務員の分限免職運用見直し [毎日] 民主党は13日、20日召集の通常国会で、民間並みのリストラを可能にするよう公務員の分限免職制度の運用を見直す決議案を提出する方針を固めた。政府・与党案の対案として提出を予定している公務員制度改革関連法案の付帯決議とする。 前原誠司代表が渡辺周「次の内閣」総務担当に指示した。公務員の身分保障について明確な方針を打ち出すことで「官公労などの労組依存」とされるイメージを打ち消す狙いがある。【須藤孝】 毎日新聞 2006年1月13日 20時53分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/kokkai/news/20060114k0000m010121000c.html 民主護憲派、前原ビジョンの対案作成 [読売] 民主党の護憲派の若手議員が作る「リベラルの会」は13日、外交・安全保障に関する独自の政策提言をまとめる方針を固めた。 集団的自衛権行使への反対やアジア外交の重視などを柱とし、前原代表が近く発表する「前原ビジョン」の対案とする考えだ。 9月の民主党代表選に向け、前原代表の再選に反対する勢力を結集するための材料とする狙いもあると見られる。 同会は25日の会合で、政策提言作りを正式決定する予定だ。前原代表が唱える「中国脅威論」に対する反論も盛り込む方針で、同会代表幹事の近藤昭一衆院議員は13日、「党が『中国脅威論』で固まっているわけではないとアピールしたい。代表選は、独自候補擁立と、他グループの候補を推す場合との両にらみで、政策提言を活用したい」と語った。 「リベラルの会」は、「集団的自衛権の行使を認めない」ことを旗印に、2004年8月に発足した。現在は近藤氏や平岡秀夫衆院議員らが代表幹事を務め、約30人の若手議員が参加している。前原氏の代表就任後は、党執行部との意見の食い違いが目立っている。 (2006年1月14日3時12分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060114ia01.htm 前原氏「安全国会」で…民主・次の内閣が討議 [読売] 民主党は12日、国会内で「次の内閣」の会合を開き、20日召集の通常国会に臨む同党の方針について、集中討議を行った。前原代表は冒頭、「この国会は、『安全国会』だ。与党は『行革国会』というが、税金の無駄遣いを削ることについては、堂々と(議論に)応じたい。医療、年金問題については、必要なところにはお金を使っていくという方向性で、安全・安心の提案・対案をまとめたい」と述べた。 また、外交・安全保障政策や、地方分権などに関する私案「前原ビジョン」の策定について、「次の内閣のメンバーと事前に綿密な連携を取り、唐突に出すことは避けたい。ビジョンに取り入れるべきものは提示して欲しい」と要請した。 (2006年1月12日22時46分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060112ia23.htm 党の選挙方針に異論噴出 共産党大会 [朝日] 2006年01月12日21時57分 共産党第24回大会は12日、静岡県熱海市で2日目の会合を開いた。総選挙で300小選挙区すべてに候補者を立てることを義務付けなくなった方針について、出席者から「国政を変える戦いから撤退することを意味するのではないか。小選挙区のすべての立候補を財政的に保障すべきだ」(福岡県委員長)と異論が出された。 大会前に出た「しんぶん赤旗」臨時増刊号でも、党の方針に対する批判的意見が目立っている。党幹部によると、00年の党大会で支部と中央の関係を「双方向型、循環型」として以後、「いっそう多様で批判的な意見も出るようになった」という。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0112/011.html 憲法テーマ、社民が勉強会 学者ら招き2月から [朝日] 2006年01月12日22時02分 社民党は、憲法をテーマとした勉強会「憲法学校」を2月から7月まで計6回、党本部で開く。学者らを招き、自民党の新憲法草案の分析や、米軍基地問題、メディアと憲法の関係などについて語ってもらう。また、国会での動きを所属議員が報告する。国民投票法案制定など改憲への動きを「体を張って止める」(福島党首)運動を国会外にも広げるのが狙いで、党外からの参加も歓迎するという。 初回は2月28日に福島党首や護憲派の著名人らで「みんな集まれ!憲法勝負の年」と題しパネルディスカッションを行う。その後は早大の水島朝穂教授(憲法学)やオウム真理教のドキュメンタリー映画「A」の映像作家森達也氏らを講師に迎える。参加者から07年の参院選、統一地方選の候補者を発掘できればという思惑もあるという。 会費は1回1000円、6回通し券は3000円。 URL http //www.asahi.com/politics/update/0112/012.html 共産党大会:国民投票法案成立阻止に全力を 志位委員長 [毎日] 共産党の志位和夫委員長は11日、静岡県熱海市の党施設で始まった第24回党大会で中央委員会報告を行い、自民、民主、公明3党が通常国会への提出を目指す国民投票法案について「狙いが憲法9条を改定し、海外で戦争をするための国づくりにあるのは明らか」と述べ、同法案の成立阻止に全力を挙げる考えを改めて強調した。 また、志位氏は「60年代から70年代前半にかけ、国政選挙で党が躍進を遂げたことが、当時の社会党との統一戦線の合意につながった。(党が)国政選挙で本格的な前進を勝ち取ることが、政党関係の前向きの変化を作る条件となる」と述べ、80年代以降冷え込んでいる社民党との関係改善に期待感を示した。 去就が注目される不破哲三議長は開会あいさつに立ち、「大会が私たちの事業の成功に向けた新たな跳躍台になることを祈念する」と語った。大会は14日まで。【衛藤達生】 毎日新聞 2006年1月11日 23時28分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20060112k0000m010153000c.html 共産党、可知中央委員を罷免 [読売] 共産党は9日、第6回中央委員会総会を党本部で開き、昨年11月に東京都迷惑防止条例違反(痴漢行為)で現行犯逮捕された可知正・中央委員について、中央委員を罷免し、党員の権利を1年間停止する処分を決めた。 11日からの党大会で正式に承認される。 (2006年1月9日21時45分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060109ia21.htm 「寄り合い所帯と言わせない」民主・前原代表が意欲 [読売] 民主党の前原代表は5日、党本部での仕事始めのあいさつで、「今年上半期で基本政策についてまとめ上げる。二度と民主党は寄り合い所帯で考え方がバラバラだと言われないようにする」と述べ、党内合意の形成に強い意欲を示した。 通常国会については、「子ども、建物、食べ物、乗り物という四つの分野の安心・安全をどのように確保するかが極めて重要だ」と述べ、耐震強度偽装問題や相次ぐ列車事故などについて政府を厳しく追及する方針を示した。さらに、「医療制度改革がメーンになるので、対案を堂々と出して戦っていく」と述べた。 また、「今年は恐らく大きな選挙はない」との見方を示した上で、「常在戦場で常に政権交代を目指し、与党に不満を持つ国民の受け皿になるよう、準備をしなければならない」と訴えた。 (2006年1月5日22時57分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20060105ia21.htm 民主:目標700人設定で党所属県議の「倍増計画」 [毎日] 民主党は07年の統一地方選に向け、都道府県議の「議席倍増計画」に乗り出した。年明けにも候補擁立の数値目標を各都道府県連に提示し、現在約330人いる所属都道府県議を、約700人に倍増させることを目指す。統一選後に行われる参院選に向け「党の足腰を強化する」(前原誠司代表)狙いだ。 同党によると、全国の党所属の都道府県議は11月15日現在で335人。自民党(1591人)とは5倍近い開きがあり、地方議員レベルでは「2大政党」にはほど遠いのが実情だ。前原氏は「地方議員が少ないために、国政選挙の終盤で競り負ける」と指摘。国政選に勝利するため、地域に密着した地方議員の増加に力を入れる考えを示している。 民主党は昨年11月、(1)空白区は解消(2)3人以上の選挙区には複数候補を擁立(3)できる限り女性候補を擁立--などの地方議員の擁立方針を決定した。執行部は、この擁立方針に基づいた都道府県ごとの数値目標を機械的に策定。地方組織との調整を経て、来年3月をめどに具体的な擁立目標を確定する。公認料など、党本部からの財政支援も強化する考えだ。 しかし、複数候補擁立の方針には「同士打ち」によって議席確保が難しくなる現職の都道府県議が難色を示すことも予想される。選対関係者から早くも、「700人にするには1000人程度の擁立が必要。現段階では机上の計算だ」と冷ややかな見方も出ている。【須藤孝】 毎日新聞 2005年12月23日 18時03分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20051224k0000m010030000c.html 「公の精神」追求を強調 党大会で民主前原代表 [朝日] 2005年12月17日13時28分 民主党の前原代表は17日の党大会で演説し、官民を問わない「公の精神」を追求する党であることが、「短絡的な競争原理」を求める自民党との根本的な違いだと強調した。小泉政権との対立軸を意識し、セーフティーネット構築を重視するとともに、「リタイア世代」と連携する考えも明らかにした。安全保障では過度の対米依存を戒め、「官依存」の社会と併せて「時間をかけてでも自立へと導いていかねばならない」と語った。 前原氏は、マンションの耐震構造偽装問題に触れて「『官』の責任放棄、『民』の倫理観低下」を指摘。官民が守るべき「公の精神」を追求して「日本固有の良さ、強さ、特徴を引き出すこと」が民主党の目標だとし、「短絡的な競争原理、表面的な効率化を追い求める自民党」とは違うと強調した。 社会のセーフティーネット構築は「公が担うべき機能」だとする一方、「民」であっても場合によって担い手としての自覚と責任を持たなくてはならないとした。 また、近く定年を迎える「団塊の世代」を地域社会で活用するなど連携を強め、「市民参画型分権社会」で「高サービス低コスト社会」を目指す考えも提示。自民党政治との違いを際立たせようとした。 一方、党内から批判も浴びた自らの訪米や訪中については「アジア外交のあり方についてしっかりと話をしてきた」などと強調。日本は「尊厳ある国家」を目指すべきだとし、「自分の国、国民に誇りと自信が持て、他国からも一目置かれる国家」になるために「国民が、国が自立しなければいけない」と語ったURL http //www.asahi.com/politics/update/1217/004.html 「党再生し政権交代に再挑戦」民主党活動方針を採択 [読売] 民主党は17日午前、都内のホテルでの党大会で、「党再生を果たし、政権交代に再挑戦する」などとする2006年度活動方針を採択し、2日間の大会を終えた。 活動方針では、2007年の参院選について、「与野党逆転を目指し、万全の準備を進める」とし、候補者に関して、〈1〉全選挙区への擁立〈2〉定数3以上の選挙区への女性を含む複数擁立〈3〉女性の積極的擁立――の原則を掲げた。 党運営では、情報発信を一本化する「広報戦略本部」の新設や、「常在戦場」の態勢を整えるための総合選挙対策本部の常設機関化などを盛り込んだ。 前原代表はあいさつで、来年の通常国会に関し、「すべての法律に対案を示す必要はないが、主要課題には具体的な考えを示す」と述べ、「対案路線」維持の考えを強調した。主要課題としては、特別会計改革、公務員制度改革などを挙げた。 ◆「大連立」「対案」連合会長が苦言◆ 連合の高木剛会長は17日午前、民主党大会であいさつし、自民、民主両党による「大連立」構想について、「議会制民主主義の形骸(けいがい)化を懸念する声も聞こえてくる。政権交代を期待する多くのサポーターをげんなりさせないよう心してほしい」とクギを刺した。 「対案路線」にも、「ほどほどにやられたらいかがか。官僚をシンクタンクとして使う与党にかなうわけがない」と異を唱えた。 民主党と連合との関係については、「政策の100%一致はないかもしれないが、違いを認め合いながら緊張感を持って頑張りたい。『親しき仲にも礼儀あり』で切磋琢磨(せっさたくま)していきたい」と述べ、「脱労組依存」を唱える前原氏を皮肉った。 (2005年12月17日13時39分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051217i103.htm 前原発言、自民との「大連立」に批判続出 民主党大会 [朝日] 2005年12月16日22時42分 民主党大会が16日、東京都内のホテルで始まり、国会議員や各都道府県の代表者らによる会議が開かれた。前原代表の外遊中の発言や、自民党との「大連立」をめぐり批判が続出。前原氏は、有権者の選択肢となるべき対立軸を示し得ていないことが「民主党の最大の弱点」と認めた上で、党内論議を急いで自民党との違いを明確化する考えを強調した。また、自身の外交・安全保障の戦略ビジョンを提示し、その方向で党の方針をまとめる考えを示した。 国政選挙で初めて議席を減らし、所属国会議員の逮捕や辞職が続いた後とあって、前原氏は「いろんな意見を言っていただいて最後はまとまった形で戦う姿勢を与党に向けていこう」と強調。その上で、「安易に『小さな政府』には乗らない。人への投資、社会保障、教育、安全の問題にはもっとお金を使うべきだ」と、「小泉改革」との違いを示す考えを示した。 しかし、質疑では前原氏の訪米中の演説などに批判が集まった。中国の軍事力を「現実的脅威」とした点は、「日中関係を一層ギクシャクさせたとすれば残念だ」(参院議員)。同じ演説で集団的自衛権の行使に踏み込んだことについても「これからの課題なのに、代表だから大きな責任がある」(地方代議員)などと、真意をただす声が上がった。 前原氏は「党としてフィックス(決定)されたものだけ話すわけではない」と理解を求めた。 また、小泉首相側が打診した自民、民主両党の連立構想については「民主党の弱体化。3分の2を取った与党のおごりとしか思えない不遜(ふそん)な誘いかけ」と否定、選挙による政権交代をめざす考えを改めて強調した。 会議終了後、前原氏は記者団に「大変いい議論をしていただいて、党の結束が高まった」と語った。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1216/008.html 「反前原」なら社民へどうぞ 福島氏、離党の誘い [朝日] 2005年12月14日20時47分 小泉首相に仕掛けられた「大連立」の次は社民党からの「離党」の誘いか。社民党の福島党首は14日の記者会見で、民主党の前原代表が「集団的自衛権を行使できるように憲法改正を検討すべきだ」などと米国で発言したことに反発しそうな民主党内の勢力に、離党を呼びかけた。 福島氏は前原氏について「小泉外交と対峙(たいじ)するどころか右(の路線)を行っている」と批判したうえで、「民主党で社民党と似た(集団的自衛権の行使に反対する)考えの人たちに、これでいいのか、と訴えたい。大きく声をあげてほしい。国会内で連携を取りたい」と語った。「社民党に来ていただければ、大喜びで歓迎する」とも。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1214/003.html 「中国脅威論」の前原氏、要人と会えず 足元からも批判 [朝日] 2005年12月13日21時19分 中国訪問中の民主党の前原代表が、13日に見込んでいた中国共産党指導部との会談は実現しなかった。中国側は「日程の都合」と説明しているが、前原氏の「中国脅威論」など米国での講演内容が影響したとの見方が強い。党執行部からも同日、前原氏の発言を批判する声が出た。 前原氏は13日、記者団に「突っ込んだ話はできた。一定の成果だと思う」と、訪中の成果を強調した。だが、小泉首相による靖国神社参拝で日中首脳間の交流が途絶えている時期に、「包括的な日中協議のチャンネル作りを直接提案したい」(前原氏)とする訪中の目的が果たせたとは言えない。 13日は前原氏側が会談を求めていた胡錦涛(フー・チンタオ)国家主席ら指導部は応じず、戴秉国(タイ・ピンクオ)・筆頭外務次官らが対応した。02年の鳩山由紀夫氏は江沢民(チアン・ツォーミン)氏、03年の菅直人氏は胡氏と、過去に訪中した民主党代表が国家主席と会談していることを見れば、中国側の対応は異例だ。 前原氏は、中国側との会談でも中国の軍事力増強を「脅威」と指摘し続けた。ただ、「米国で使った『現実的脅威』という言葉が独り歩きして、中国側がかなり神経質になっていた」(同行議員)ため、「軍拡競争にならないよう透明性の確保が重要だ」と発言の意図の解説もした。前原氏は13日夕、北京市内での記者会見で「大事なことを言うのが外交だ」と語った。 これに対し、共産党筋は「時間が足りなすぎた」と説明。日中外交筋は「中国への話の持ち出し方や前原代表のスタンスなど、民主党のミスハンドリングという印象が強い。野党第一党までこんなになって、日中関係はどうなるのか」と懸念する。 一方、13日の民主党役員会では、執行部の一人が「代表の発言は、党の安全保障の論議を踏み越えたものだ」と批判。松本剛明政調会長は「今まで積み上げた議論を踏み越えてはいない」と反論したが、同日の常任幹事会でも「党の結束を乱す行為を代表自身がやったら大問題だ」と牽制(けんせい)する声が上がった。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1213/006.html 民主党:五島議員が辞職願を提出 秘書らの買収事件責任で [毎日] 民主党の五島正規衆院議員(比例四国ブロック)は13日午前、9月衆院選の政策秘書らによる公職選挙法違反(買収)事件の責任を取り、河野洋平衆院議長に議員辞職願を提出した。衆院議院運営委員会は持ち回りでこれを了承、河野議長は同日昼、許可した。 五島氏の辞職に伴い、民主党の高井美穂前衆院議員が繰り上げ当選する。高井氏の繰り上げ当選決定までの会派別勢力は次の通り。 自民党295▽民主党・無所属クラブ111▽公明党31▽共産党9▽社民党・市民連合7▽国民新党・日本・無所属の会6▽無所属20▽欠員1。【衛藤達生】 毎日新聞 2005年12月13日 12時01分 (最終更新時間 12月13日 12時54分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/seitou/news/20051213k0000e010052000c.html 中国脅威論・憲法改正 「前原発言」に波紋 [産経] 「中国脅威論」や集団的自衛権の行使容認を含む憲法改正に言及した民主党の前原誠司代表の米国での発言が、党内外に波紋を呼んでいる。党内からは「党の方針に反する」と反発の声が上がる一方、自民党は「大連立」へ秋波を送る。ニューヨークでの九日(日本時間十日)の記者会見などで、「外交・安全保障の分野に与党も野党もない」と、持論を展開する前原代表の“内患外憂”の日々が続きそうだ。 前原代表の米国での発言にかみついたのが、民主党副代表も務めた横路孝弘衆院副議長(現在無所属)だ。十日の講演で、前原発言を「非常に問題が多い」と強く非難。とくに中国の「軍拡路線」を「現実的脅威」と位置づけた点を、「アジアの中の日本が(周辺国との)友好を考えないでどうするのか」と苦言を呈した。 鳩山由紀夫幹事長も九日、「日米同盟強化の方向だけが党の政策に見えるのはいかがか」と懸念を表明している。 こうした非難が相次ぐ背景には、前原代表が米国で打ち出した「民主党の目指す国家像と外交ビジョン」が、数名の側近議員だけで作成されたことへの反発がある。 民主党の「混乱」を尻目に、小泉純一郎首相は「小泉内閣が進めている改革に賛成してくれる人なら(民主党議員でも)歓迎だ」とし、自民党の武部勤幹事長も「部分的な大連立があってもいい」と誘い水を向ける。 【2005/12/11 東京朝刊から】 URL http //www.sankei.co.jp/news/051211/sei032.htm 前原氏、米の国連予算成立阻止に同調 アナン氏と会談 [朝日] 2005年12月10日10時27分 訪米中の前原民主党代表は9日(日本時間10日未明)、ニューヨークの国連本部でアナン事務総長と会談した。米国が国連改革を迫って国連予算の成立阻止を呼びかけたことについて前原氏は「一議会人として、改革の具体案が示されない限り予算案に賛成できないのはよく分かる」と同調した。 そのうえで前原氏は、2年間で通例組む国連予算を1年間の暫定予算にして、その間に改革案をまとめる案を提案した。米国のボルトン国連大使は、改革を進めるため、3~4カ月の暫定予算を組むことを提案している。アナン事務総長は「予算を改革と関連づけることには慎重であるべきだ。3カ月だけの予算ということであれば継続的な事業は行えない」と理解を求めた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1210/005.html 自民、民主で大連立? 首相が提案、前原代表そでに [朝日] 2005年12月08日21時48分 自民、民主両党による「大連立政権」を――。小泉首相が9月の衆院選後、民主党の前原代表に人を介してこんな話を持ちかけていたことが8日、明らかになった。前原氏は自民党との連立について同日、「99.99%ない」と語ったものの、与野党の憲法改正論議が進む中で再燃する可能性もあり、政界に波紋を広げている。 首相側からの打診について、訪米中の前原氏は7日(日本時間8日早朝)、「関知していないし、連立の可能性は99.99%ない。選挙によって政権交代を実現したいという考え方に変わりはない」と明言を避けた。 小泉首相も8日、事実関係を尋ねる記者団に、「改革に賛成してくれる人なら、どなたでも歓迎します」と持論を述べた上で、「それがすぐ大連立という話にはなりませんよ」と官邸で語った。 自民、民主両党の大連立構想は、首相の盟友の山崎拓・前自民党副総裁が11月上旬、憲法改正をめぐって「民主党には昔の社会党勢力がいるから簡単にまとまらない。その時には政界再編、あるいは自民党と民主党が連立を組む」と言及した。憲法改正には衆参両院とも3分の2以上の賛成が必要で、前原氏が改憲に積極的な姿勢でいることも背景にあるようだ。 与党内は首相の真意を測りかねている。相対的に位置づけが低下しかねない公明党は「首相にはそういう傾向がある」(幹部)と警戒。自民党の閣僚経験者も「大政翼賛会的なものか、あるいは異論がある人を外して連立しようということなのか」といぶかる。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1208/007.html イラクの陸自、撤退めぐり議論 民主前原氏と米国防次官 [朝日] 2005年12月07日10時44分 訪米中の民主党の前原代表は6日、ワシントンでエーデルマン国防次官と会談し、イラクのサマワに駐留している陸上自衛隊について、早期撤退すべきだとの考えを説明したうえで「日本政府に対し、サマワ撤退後に他地域に展開するよう要請したことがあるか」とただした。エーデルマン次官は「承知していないが、一般論として、活動が終わったとしても別の可能性も追求してほしい」と述べた。 前原氏は、在日米軍再編の中間報告について、来年1月の沖縄県名護市長選などを念頭に「再編案は基地の地元で反発されている。沖縄では反基地の首長が誕生するおそれもあり、逆に日米安保体制の足腰を弱める可能性がある」と述べ、地元への十分な説明などの配慮を求めた。エーデルマン次官は「中間報告は最終報告に近いものだ。地元自治体には物理的負担が減ることをアピールしたい」と答え、修正は難しいとの認識を示した。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1207/006.html 社民党党首、無投票で福島氏再選 現執行部留任へ [朝日] 2005年12月02日15時14分 任期満了に伴う社民党党首選が2日、告示され、福島党首以外に立候補の届け出がなく、無投票で再選された。福島氏は自身を除く全12人の衆参両院議員の推薦を得たうえ、全国11ブロックの代表者の支持を取り付けた。任期は2年。07年の参院選での比例区500万票獲得や「憲法改悪」阻止、格差社会の是正を公約としている。又市征治幹事長ら現執行部は留任する見通しだ。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1202/004.html
https://w.atwiki.jp/army2ch/pages/103.html
警務隊は、内規違反で自衛官を逮捕起訴できるの? 自衛隊病院は隊員をタダで治してくれるのですか? 「帰っては来れないが、北朝鮮を爆撃して来い」と言う命令を受けたF-2のパイロットが命令を拒否したら、処罰されるのですか? 自衛官の職場結婚は認められないってことなんでしょうか。 軍人が出世する(階位を上る)には、戦争が日常茶飯事な時代や国なら軍功をあげる事だと思うのですが 髪染めていいの?一人暮らしとかできるの?出会いってあるの?みんな酒強いの? 鬱病とかになった場合どれくらいの期間休職が認められますか?1年以内に治らなかったら依願退職させられるの? 自衛官の個人的な通信(電話や手紙、インターネットや出版(?))などの権利は、平時においてどこまで保証されますか? 隊員の任免って直属の上司が握ってるんじゃないの? 自衛官の歯科治療費って無料ですか? 教育期間後の勤務地は選べるのですか?それとも決まってるんですか?選べる場合はどういった感じででしょうか? 自衛隊やりながら、二部の大学通えますか? 自衛官って小説家を兼業することはできないの?旧軍ではそういうケースもあったけど。 自衛官って雇用保険には入ってるの? CGSをでたあと出世拒否してのんびり勤務(つまりCGSの卒業証書のみ入手)なんてことは可能ですか? 候補士はどうしてダメなの? 将来がないとか? 海自の練習員(採用区分2士)になりますが、任期継続は何任期くらい継続出来ますか? 自衛官って睡眠時間だけは毎日8時間十分にとらせてもらえると聞きましたが本当ですか? 防衛大学校卒業後、どんな人生を送るのですか? 二士は任期が2年らしいですが、2年後=除隊って事なのでしょうか? 空自には高卒Uはほとんど存在しないと聞いたけど本当なの? 自衛官って国際結婚していいんですか? 怪我や故障が発生した場合それ相応の措置をとってもらえますか? 自衛隊って、朝何時に始業なんですか? 営外居住者にも待機ってあるんですか?その場合は駐屯地内で待機なんですか? 自衛隊に入隊したら訓練用の軍服じゃなく普段も着れるような服やズボンもくれるのでしょうか? 自衛官が刑事・民事訴訟の原告や被告になった時、弁護人は原隊の法務官がやるので自分で弁護士を雇えない 今年入隊の21歳補士で陸曹航空操縦学生試験受けたいんだけど例え1選抜で3曹なれたとしても受験可能なのは1回だけ? 自衛隊にも自治労的なのはありますか? 医官の待遇って同じキャリアの普通の医師より悪いんですか? 陸自には残留というのがあるそうですが、人数はどういう風に決めるんですか? 任期制の自衛官は「しょせんアルバイトだし」みたいな感覚で適当に扱われるのですか? 「所得補償保険」の事情はどないなってますか? 自衛官って同人活動したら憲法違反になるの? 新隊員のうちに精神病(鬱等)にかかってしまったら退職させられるのでしょうか? 共済の普通貸し付けいくらまで借りられますか。 自衛官になって司法試験受けたいと思ったとき今現在の職務に関係がなくても、何か支援してくれるのか? 30代40台になっても自衛隊にいるためにはどこまで出世すればいいの?補士からでもいける? 下宿先を実家にすることはできないんでしょうか? 空自の戦闘機パイロットをめざす学生が、中等訓練(T4)あたりで不適格と判断された場合、以後その学生はどの様な部署に配属されるのですか? 2等海士(任期制自衛官)というのは望めばずっと2等海士でいられるんですか? 閑職って具体的にどういうのに回されるの? 自衛隊は国家公務員ですか? 任期制自衛官として入隊して(陸自)、同時に夜間大学に通うことは可能でしょうか? 転勤を伴う異動は大体何年毎くらいにありますか? 曹候補士と陸海空士ではどう違うのですか? 自衛官は医療費の割引などの特典を得る事が出来ますか? 陸上自衛隊の任期隊員は、3任期とか可能なのでしょうか? 普通に逃げてそのまま連絡無くなったらどうなるの? 入隊したばっかりの自衛官は入隊して何日で自由に外出できるようになるんですか? 実質的に技術海曹に任官される年齢の上限は何歳までですか。 教師なんかだと結婚したら片方飛ばされますが自衛官もそうなんですか? 教育隊などの一部の部隊では一度に下ろせる貯金の額が制限されると聞いたんですがどうやって制限してるんですか? 戦車乗ってみたいんだけどやっぱ二士じゃなかなか希望しても乗れないかな? 自衛官が渡航を禁止されてる国はどこですか? 風邪引いた場合病院にいけますか? 入隊した際、何年も同じ部隊に所属することは可能なのでしょうか? 教育期間中土日は自衛隊にもどらなくていいすか? 自衛隊内でとった自動車の資格が公道上で使えない、ということはあるのでしょうか? 訓練中や出動中の食事代は隊員の自腹になるのでしょうか? 大学2部や通信教育が可能とのことですがこれは任期制の隊員が満了を見越しての制度なのでしょうか 防衛省Ⅲ種試験で陸上自衛隊に配属された場合は、扱いはどうなりますか? 各種徽章についての質問です。保持していると何か特典があったりするのでしょうか。 一般曹候補学生と曹候補学生の違いとはなんだったのですか? 自衛隊員は結婚するとき、警察みたいに相手の女性の素性を調べたりしますか? アルバイトは公務員倫理規程により駄目なのは百も承知だが、無償で働くのはどうなんだろう? 海上って船の場合でも代休って取れますか? 女性関係が派手な人は、評価に響きますか? 防衛大学校在学中に司法試験に合格した場合、弁護士になりたいから卒業後は司法研修所に進むという事は可能なの? 身分証明書を紛失した場合の処分内容を教えてください。 普通科は中隊配属後、何か買わせられますか? 連隊長が、官品眼鏡を亡くした場合の処分を教えてください。 妻帯者なら1年目からでも隊外居住可? 入隊後にヘルニアとかで腰を痛めたらその後の仕事はどうなるのですか? 海自と空自は曹候補生試験に体力試験ないってこと? 4勤3休のタイムシートがわかれば教えてください 自衛隊創設以来降格処分の事例ってあるのですか? 自衛隊にも停年ってあるのですか? 幹部候補生は入った瞬間から基地外に住居を持つの? 一般曹候補生と任期制自衛官の長所・短所を教えていただけないでしょうか。 自衛隊は留年とかあるんですか? 自衛隊に労働組合は必要ないのか? 教育期間が終わり部隊に配属されてすぐに下宿をとることができるんですか? 自衛隊で放送大学等の通信制の大学院を受けたり、スクーリング等の面接授業を受ける事は可能ですか? 幹候か曹候って何が違うの? 配置が自分の希望と違った場合には多少の配慮はされるのでしょうか? 二士以外は転勤よくあるんですか? 自衛隊に入隊したら当直は月に何回やらされるんですか? 防大で理系選抜の人と文系選抜の人では勤務内容とか違ったりするのでしょうか もし演習かなんかのとき実弾入った銃で味方を撃っちゃったらどんな罰を受けるの? 父兄会に入会してるかしてないかで入隊者の教育隊や部隊における評価等に差は出ますか? 一般曹候補生の試験の際に履歴、年齢の関係で不利になるということもあるのでしょうか。 自衛隊に在籍しておいて他の公務員試験を受けることは可能ですか? 防衛大学の人は陸海空のどこに行くかはいつ、どうやつて決るの? 2士で入った人の何割が任期満了後に自衛隊に残ることができているのでしょうか? 自衛官候補と一般曹候補はどうちがうんでしょう 年取って普通科から異動する人は多いですか? 隊員同士で喧嘩(殴り合い)とかしたら処分されるの? 現在、自衛隊には叙勲制度は有るのでしょうか? 隊員さんが家族持ちだったとして、殉職してしまった場合などは、残された家族は直ちに入居資格を喪失したと看做されて退去させられてしまうのでしょうか? 自衛隊も敵前逃亡は銃殺ですか? 自衛隊員って文民じゃないなら首相にはなれないんだよね? 自衛隊員が敵に捕まった場合、ジュネーブ諸条約で定められる捕虜としての待遇を受ける事が出来ますか? 給料・手当警察は夜勤手当が出るのに、なんで自衛隊は演習手当も何も出ないのですか。 家賃月100万円の邸宅に住んでる自衛官っていますか? 入院中は給与って支給されるのでしょうか? 航空作業手当ってラペリング降下とか? 自衛官の給料って昔は凄くやすかったんでしょ?年々すこしづつ、水準が上がってきたってこと? 爆発物取扱等作業手当は爆発物処理した日だけにかかる物なんでしょうか ちょっと前に海保のドキュメントやってて、保安員の奥さんが命かけてるわりに給料が少なくて大変と嘆いていたけど、 給料って、口座振り込み?それとも直接手渡し? 陸上自衛隊に2等陸士から入隊して2任期で終了した場合の手取り総額と終了時の手当金?はいくらもらえるの? 一回の昇給で平均何号俸くらい上がるのでしょうか? 陸自のパラシュート降下の手当てが貰えるのは空挺団だけですか? 任期制隊員の満期金の額が書かれた資料はないでしょうか? 号棒はどのような時に上がるのでしょうか? 引越し費用の手当てなどはつかないんでしょうか? 満期金っていつ振り込まれるの? 長期掛け金ってなんですか?貯金みたいなもんですか? 自衛隊でいい給料とれるのは幹部になってから? 自衛官の給料は階級が上がれば号俸も1に戻るんですか? ボーナスって夏と冬それぞれ何ヶ月分ですか? なぜ幹部には営外手当てがでないのか 何級は~尉、何級は~佐などと階級と俸給の関係がわかる出典みたいなものはありませんか? 金一封を貰う時ってどんな時ですか? 12月の8、9に退職したらボーナスは支給されないですか? 自衛隊からの結婚祝いはいくら貰える? 自衛隊って給料どのくらいまで増えるの? 退職自衛官ってボーナス払われないんですか? 高卒で自衛官になった場合は普通、退官前にはどの位の階級と年収になるのでしょうか? 給与明細に防生協2000円って書いてるんですが、何の掛け金ですか? 自衛隊の給与日って何日でしたっけ? 若年給付金の意味を教えてください。 パイロットを除いた場合陸海空で儲かるのってどこですか 宇宙勤務とか着かされたらどれぐらい特別手当を貰えますか 航空自衛隊で手当の一杯でる職種教えれ 入隊時に入る保険ってインフルエンザで入院した場合いくらくらい支払われるのでしょうか? 給料の振込先はネット銀行の口座でも指定可でしょうか? 官舎に住んでいて寝坊をして10分遅刻した場合、昇進に影響がでたり、減給、外出禁止などの罰則はありますか? 海外派遣の際に自衛官には瘴癘地手当はあるのでしょうか? 給料明細をよくみたら号棒の他に等級というものがあるのですがこれはどういうものなのでしょうか? 残業代ってちゃんとでるんでしょうか? 転職で入隊する場合って勤務年数で俸給の号棒は変わるの? テレ東の放送で年収600万~900万って言ってて 陸はあまり手当てがつく職種はないのですか? 賞与年4.4ヵ月分と書いてありますが護衛艦などに乗って手当てが付いた場合、 一般曹候補生ではいるのと、二士ではいるのとではどちらが給料がいいですか? 棒給について質問ですけど今は昇給するときは何号ずつ上がるんですか? 「1ヶ月あたり10数時間分の残業手当を含む」とは、何が根拠なのかね? 「1ヶ月あたり10数時間分の残業手当を含む」とは、何が根拠なのかね? 東京の駐屯地に配属されたら都会手当もらえますか? 中卒なのに大卒よりお給料を貰っている自衛官はいるの 海上自衛隊は給料高いの? 自衛隊の爆発物処理班は、不発弾処理のときに手当てを貰えますか? 防衛大学の生徒は学費無料どころか、毎月お金(給料?)をもらっていると聞きました。詳細を教えてください。 週刊新潮に、自衛隊が世界で一番の給料等の福利厚生が高待遇の軍隊と書いてありましたが、本当ですか? 移動・転勤164 行(二)から行(一)へ転換って可能なの? 新隊員教育隊で、射撃の成績だけが悪くて他の成績は良い新隊員が普通科に行く事を希望した場合、普通科に行けるでしょうか? 女性自衛官は職場結婚が多いと聞きますが、結婚後も仕事続けるんですか? 曹の転勤の程度はどの程度なのですか? 海士や海曹でも転勤は多いほうですか? 異動の内示・内々示は異動日のどれくらい前ですか? 転勤の頻度が人によって違うと思いますが何に起因しているんでしょうか? 陸曹,陸士の転属内示は、2月15日。幹部の転属内示は、3月7日に内示が、出るのは、ナゼですか? 自衛隊って転勤ありますか? 後期教育中の陸士ですが、今から職種の変更はできますか? 昇進任期制二士からスタートでどのくらいの割合で曹まで上がれるのですか。 候補学生のことで、「その後試験次第で昇進、幹部への道も開かれてます」みたいのあったんだけど実際のところ、どのくらい上まで行けるの? 曹学って3曹になったら他の補土・一般出身の曹と同じ扱いなの?それとも曹の中のエリートとして別格扱いになるのかな。 ☆なんですけど、昇任試験に合格できるためにはやっぱり国数英の知識は必要ですか?自衛隊法も勉強とも聞きましたが。 3曹に昇任すると定年まで働けると聞きましたが本当でしょうか。 四五十歳で一曹や曹長の人がいますが、彼らは幹部になる気が無いのですか? 3尉から1尉までは何年かかりますか? 幹部といっても年功序列でなれるのですか? 入隊して12年、つまり34歳で都合により退職する場合、どれくらいの地位までいけてるのでしょうか? もうすぐ2士の試験なのですが、学科試験はどれくらい点数がとれれば受かるのでしょうか? 昇任はほぼ自動的に昇任することができる? 停職等の重処分をくらってもいつかは昇任できるの? 2士から曹にはなれますか?そんなに狭き門なの? 自衛隊では希望すればずっと同一の階級でいられるのでしょうか? 高卒で満24で補士から入って幹部へのコースって現実的ですか? 補士から幹部って無理がありますかね… ☆から三尉までの最短ルート教えてください 死ぬほど勉強しなきゃ幹部候補生になれませんか? 自衛隊に入隊中の人でも一般幹部候補の試験を受けることはできますか? 自衛隊の大卒幹部候補生って、将官以上には絶対なれないって本当ですか? 曹と呼ばれる階級になるには平均でどれぐらいかかりますか? 士長が曹候補士・曹候補学生を受けて合格したら、階級はどうなるのですか? 一般曹候補学生からの昇進のモデルケースってどんな感じですか? 「三等陸尉」には簡単になれるものなんですか? 自衛隊の現場出身の方って,やっぱり出世できないのですか? 陸上で三曹に比較的なりやすい科などはあるのですか? ニ士から曹になるための昇任試験って内容はどういったものなんでしょうか? 院卒入隊と大卒入隊で教育期間の長さの違いや将来の所属に差異があったりするのでしょうか? 2士から曹に上がる枠はあおりをうけて減らされるんでしょうか? 自衛官の昇進に政治側(国会議員等)の意図が介入することはありうるのでしょうか 実力次第ですぐに昇級とかありますか? 女性自衛官はどの位出世できるんでしょうか、幹部にもなれますか。 曹以上になると、昇任するたびに試験があるって本当ですか? 一士は何年でなれるんですか?自動的になれますか? 二士から士長まで試験をしなくても自動的になれますか? 技術陸曹で3曹になった人がいるとして、その資格とは別の技術区分の資格をあとから取得して1曹に昇任することは可能なんでしょうか? 女性でも船に乗れるようですが、砲雷長には女性でもなれるのでしょうか? 自衛隊の戦車小隊の小隊長に一曹でもなれますか? 2等陸士から自衛隊に入っても戦車長又は戦車小隊の小隊長にはなれますか? 自衛隊入るなら、高卒か大卒かどっちが出世も早いの? わいせつ罪で懲戒処分になった48歳の准陸尉がいますが、その後は普通に出世したりするのでしょうか? 休暇どれぐらい休みがあるの? 休日は外泊できるのでしょうか? 課業時間外や休暇の日に働いて(当直、警衛等を除く)残業手当や代休にならないのは労働基準法に違反してるんじゃないの? 土日はちゃんと休めますか? 成人式は地元に帰ることが出来るでしょうか? 車の免許持ってた場合訓練終了後自由時間ってあると思うのですがその時間にドライブしたりしてもいいの? 夏休み期間は何日あるんですか? 休日、隊員の方はどのような格好をして外出されるんですか? 教育期間も週休二日休みがあるんですか? 2士で入隊して、途中で妊娠してしまったらどうなりますか?産休はとれますか? 幹部候補生で入隊後の教育課程での休日って土日ですか? 今後、土日祝に勤務しても代休も手当ても出なくなるんですか?募集には週休2日って書いてありますけど 自衛隊って盆休みあるの? 私用で年休の取得するのもむつかしいでしょうか 教育隊在籍時に土日基地外への外出は可能なのでしょうか 祝日は自衛官も原則休みですか? 週休2日ではないと聞いたのですが本当ですか? 自衛隊は海外旅行が禁止されているってマジですか? 自衛隊員らは休日に帰省しています 退職・除隊軍人で戦死者が出るとその戦死者が1~2階級特進することがありますよね。 高卒18歳で入隊したとして一体定年は何歳になったらなのでしょうか? なんか自衛隊にリストラが入るとか!!リストラされる人ってどーいう人なんですか? もしかりに、二年間の在職中に実家で八百屋を営んでいる親父が倒れたりしたら一年で途中退職とかは可能なんですか 自衛隊の天下り先はどこがありますか? 入隊後仕事が出来なくて解雇になることはありますか? 今でも、自衛隊員の方は殉職すると靖国神社に入るんですか? 過去に制服を着た状態で死亡した隊員っていますか? 訓練中に公務で死亡すると、国からはいくら貰えますか? 自衛官が自己破産したら、(依願)退職なのでしょうか? 退職票はどこでもらえるんです? 分限免職ってどれくらい休むとなるんでしょうか? 体力無さ過ぎて(体力検定が級外)、辞めさせられることってあります? 自衛隊員ってクビが普通にあるって本当ですか!? 窃盗したら自衛隊内での処分内容を教えてください 基準日というのがあって冬は12月1日なのですがその1ヶ月以内に退職した者は何割か出るという話なのですが 退職者が引っ張りだこなのは真実なんですか? 退職した後、入隊時に支給されたコートなどの衣服、革靴などはすべていただけるのでしょうか? 1曹になってから退職するメリットってありますか? 曹になれず士のまま年をとると肩叩きに合うってホントですか? 自衛隊は何歳までいられますか? 任満退職後はどのような仕事に行くことが多いのでしょうか? 曹候補じゃない一般陸士って任期満了すると就職の世話をしてくれると聞いたんですが本当ですか? 除隊と退官の区別何? もし「もう無理だー!」ってなった場合、容易に除隊を認めてくれるのでしょうか? 自衛官の定年は53歳と聞きましたが延長する予定はないのですか? 任期制ってことはその間やめることは無理ってこと? 退職金っていくらくらい?計算方法教えて 退職する時って貸付け一括返済するのですか? 幹部候補生学校在校中に腰などを痛めて回復不可能な状態になったら、卒業できずそのまま退職ということになるんでしょうか? 二士の任期満了後一般企業に就職するという選択肢を選んだ場合、ほぼ確実に就職できるのですか? 辞めたくなったらすぐに辞められるのですか。 書類送検前に懲戒処分を出す場合があるよね。 陸士・海士・空士自衛官に対する継続任用拒否の理由ってどんなものがありますか? 自衛隊って早期退職制度って聞くけど、定年後どうするの? 士については定年の規定がないんだっけ? 海自で艦艇勤務中ですが自衛隊辞めたいです 訓練半ばで殉職した場合、温情的に卒業・資格授与となることは実際にありますか? 高校卒業して自衛官となり、平均的な出世をしたらどれ位の階級になっているでしょうか? 自衛隊を名誉除隊すれば何か特権出るの? 営門伍長って、なんですか? 海自で殉職の場合、日章旗に巻いた棺桶をラッパの吹奏と共に海に落とすなんて事は無いのですか? 一度、自衛隊から除隊(懲戒解雇ではなく依願退職)した場合は、二度と自衛隊に復職できないのでしょうか? 自衛隊では防大や部外から幹部になる時、幹部候補曹長→3尉と昇任するそうです。 陸自に定年退職はあるの? 警務隊は、内規違反で自衛官を逮捕起訴できるの? 内規違反での最大罰は懲戒免職 例えば、35km速度違反で捕まった場合 罰金などの行政処分+自衛隊内規による停職などのダブルコンボが来る (79 233) 自衛隊病院は隊員をタダで治してくれるのですか? 民間人でも逝けます。有料ですが。 ちなみに、自衛官が交通事故で搬送されるとき 自衛隊病院だけは勘弁しれというらしい。 (83 811) why? 雑だから。 自衛官は基本的に壮健。 それに慣れた自衛隊病院の医師や看護婦は、 注射の仕方、包帯やガーゼ、抜糸といったような一般医療処置技術において 子供や老人も相手にする一般病院に対するような繊細さを期待する事は難しい。 また、あくまで軍医である以上、医師達が学んでいる技術は一般病院のそれとは 違う内容になっているかもね。予想だけれど。 (83 822) 「帰っては来れないが、北朝鮮を爆撃して来い」と言う命令を受けたF-2のパイロットが命令を拒否したら、処罰されるのですか? 仮にそのような命令がなされた場合、航空自衛隊のとある幕僚(幕僚長だったかな?)は、 「部下にそんな命令できないので、自分で行く」と発言したと言われています。 (84 716) 自衛官の職場結婚は認められないってことなんでしょうか。 するにしてもどちらかが辞めろ、と。 「自分達は結婚を前提に・・・」というならOK。 もっとも、今だ変わらぬ日本社会の常で、女の人の方には結婚退職の無言の圧力がかかるけど・・・。 ただ、自衛隊の女子用制服にはマタニティドレスバージョンもちゃんとあるので、それなりに変わってはきている。 (106 142) 軍人が出世する(階位を上る)には、戦争が日常茶飯事な時代や国なら軍功をあげる事だと思うのですが 自衛隊の場合どうなるのでしょうか? とりあえず昇進試験はある 細かいことについては自衛隊板へ (117 786) 髪染めていいの?一人暮らしとかできるの?出会いってあるの?みんな酒強いの? 髪染めていいの? → 染めている人もいます。 一人暮らしとかできるの? → 階級と年齢によって出来ます。 出会いってあるの? → 全くない人もいます。 みんな酒強いの? → 弱い人もいます。 (自衛隊板初質スレ2 793) 髪 茶色くらいなら大丈夫なところもある。職種や部隊によりけりかな。 一人暮らし 今は多分曹になるまで無理かと。 出会い 基本的にないが、これも職種・部隊・運に左右される。 酒 弱いやつは弱い。 (自衛隊板初質スレ2 794) 鬱病とかになった場合どれくらいの期間休職が認められますか?1年以内に治らなかったら依願退職させられるの? 休職が1年だから。 まず病気になる。 年次休暇を取る。 そして病気休暇を3ヶ月取る。 3ヶ月取りきる前に1日でも出勤する。 そうするとまた3ヶ月取る。 上記を繰り返して いよいよ出勤も出来なくなる。 休職を3ヶ月発令 4回繰り返す。 直前に1日でも出勤する。 違う病名を貰い病気休暇を取る。 ずーとこの繰り返しで「定年」 まぁ極めて悪質な例だけど病気の理由が仕事に起因すれば 事情も変わってくる。 まぁ自衛隊は人を大事にするからそんな病気にならないよう 注意しよう。 (自衛隊板初質スレ12 456) 自衛官の個人的な通信(電話や手紙、インターネットや出版(?))などの権利は、平時においてどこまで保証されますか? むろん、内容は機密には触れない範囲として。 皆携帯もパソコンも持ってるぞ? 基地と隊舎によっては電波最悪だけどな(w 手紙だって面倒だから出さんけど個人的なものなら毎日100通でも出せる。 出版は知らんが同人活動ならしてる奴いるよ。 (自衛隊板初質スレ12 867) 隊員の任免って直属の上司が握ってるんじゃないの? 海自は曹士は地方総監、幹部は海幕が人事を握っています (自衛隊板初質スレ12 予備海士長) 陸自は士は連隊長、曹は師団長、幹部は陸幕長です。(直轄部隊だと例外あり) ポイントは退職の人事発令を誰がするかということで・・・。 (同じ任満退職でも、3曹特別昇任者は師団発令) (自衛隊板初質スレ12 ドカン・オオカミ) 自衛官の歯科治療費って無料ですか? 自衛隊病院なら無料です歯科も有ります 内科は自衛隊病院へ行きましたが歯科は外のを利用しました (自衛隊板初質スレ12 予備海士長) 教育期間後の勤務地は選べるのですか?それとも決まってるんですか?選べる場合はどういった感じででしょうか? 職種にもよるけど後期教育の担任部隊に引き取られるか 関係した部隊にいくことになると思われ。 (自衛隊板初質スレ12 招福猫 ◆hNSBMrrUeA) 自衛隊やりながら、二部の大学通えますか? 大学(夜間)でも、高校(夜間)でも通えます、 ただし仕事が優先しますので通えない場合もありますが。 やはり普通に昼間に大学通い、卒業したら、自衛隊に入る方が良いと思うが。 (自衛隊板初質スレ13 95) 自衛官って小説家を兼業することはできないの?旧軍ではそういうケースもあったけど。 公務員は兼業が禁止されているからね。サイドビジネスとしての作家は不可ですね。(「職務専念の義務」ってのも有るし) 趣味の延長としての作品発表や論文掲載ならまだ考慮の余地があるかもしれないけど・・・。 (自衛隊板初質スレ13 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) お言葉ですが公務員でも兼業がOKな場合があり、作家といった芸術活動はこれに含まれます。 雑誌への定期的な連載などは無理だと思いますが、小説を出版して印税を手に入れることは可能ですよ。 ただしこれは公務員一般の話なので、自衛隊独自の規則で禁止されているとしたら、私はしりませんが・・・。 (自衛隊板初質スレ13 310) 自衛隊といえども創作活動自体を禁止にはしてませんよ。 だから余暇に小説(自衛隊ネタ以外)を書いて「○○小説大賞」に投稿、 それが入選して賞金を獲得とかならあまり問題は無いと思われます。 (自衛隊板初質スレ13 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 自衛官って雇用保険には入ってるの? 公務員は倒産無いから雇用保険は入っておりません 職安での職探しは出来ると思います (自衛隊板初質スレ13 予備海士長) CGSをでたあと出世拒否してのんびり勤務(つまりCGSの卒業証書のみ入手)なんてことは可能ですか? 可能かと。 別にCGS出ても全員が将官になれるわけでないしね・・・。 (自衛隊板初質スレ13 21) いや・・・実際、単純に出世拒否(・・・って言ったって、『出世がイヤです』『そうですか』なんて言う風にすむワケじゃないんだけど。本当に本気で腹の底から出世したくなけりゃ、事故起こすしかない。) したって、CGS出てりゃなおさらキツ忙しい幕やら方面の幕僚させられんのがセキノヤマでしょ。 そういうの「ノンビリ」とは言わないんぢゃない? (自衛隊板初質スレ13 jsdf-erai.shacknet.nu ◆ERAI.FezHQ) でも与えられた任務を戸板に水のように淡々とこなすだけ、もしくは部下や他部署に丸投げする姿勢に徹するだけでもかなり楽かと思われ。 俗に言う「不作為」です。 (自衛隊板初質スレ13 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.Vu) 候補士はどうしてダメなの? 将来がないとか? 一般2士:2年(叉は3年)ごと契約更新の隊員(いわいる任期制) 終身雇用の正社員(陸曹)になるには「陸曹候補生試験」に合格 しなければならない。 そのかわり、任期満了時に退職金がもらえる。 曹候補士:7年以内に陸曹候補生試験に合格することを条件に採用される 「半任期制隊員」(笑) 1期・2期あたりは7年「以内に必ず」陸曹候補生になれるという 触れ込みで採用開始されたが、実際には7年たっても陸曹候補生試験 に受からない素養の御仁が続出して、「7年で一般2士」に転換させられる ようになった。 終身雇用が前提であるので、任期満了金はない。 陸曹候補学生:2年で全員3曹になれる制度 どっちつかずの制度なんわなぁ。 #曹候補士 (自衛隊板初質スレ13 緑装薬4 ◆.4aL5K3vps) 海自の練習員(採用区分2士)になりますが、任期継続は何任期くらい継続出来ますか? 5任期ぐらいはいますよ(18で入隊して30代もいますし) 50代まで自衛隊にいるつもりなら部内補士も受けた方が良いと思う 補士受かってから辞めると満期金が無くなるからそのつもりで (自衛隊板初質スレ13 予備海士長) 自衛官って睡眠時間だけは毎日8時間十分にとらせてもらえると聞きましたが本当ですか? 通常はね。演習時や、災害派遣時はとれないことも。3泊4日の演習で横になれたのは1時間のみ。 あとは座って休憩30分が数回。てのがザラ。 (自衛隊板初質スレ14 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) ありえない。 (自衛隊板初質スレ14 雪風 ◆MZR7PEYUKI) 防衛大学校卒業後、どんな人生を送るのですか? 幹部候補生として陸海空それぞれの学校に行きます。 任官拒否して普通の社会人になる人もいますが、例外です (自衛隊板初質スレ14 819) 二士は任期が2年らしいですが、2年後=除隊って事なのでしょうか? たいていは継続(契約更新)しますね。2年は教育期間みたいなものだから。 使えるようになるのは2任期目から。けれども4任期目となると継続できなかったりする。 (自衛隊板初質スレ14 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) 海空は3年ですが・・・1任期で退職はあります。 (自衛隊板初質スレ14 872) 士でも続けていけますが、いずれは辞めなくてはいけません。 永久就職したければ曹になることをお勧めします。 (自衛隊板初質スレ14 招福猫 ◆hNSBMrrUeA) 空自には高卒Uはほとんど存在しないと聞いたけど本当なの? 嘘です。平成7年以降、年々増加するとはいかないまでも漸増の傾向にあります。 (自衛隊板初質スレ15 394) 自衛官って国際結婚していいんですか? 可能。ただ、その事で付くことの出来ない仕事も発生する。 (自衛隊板初質スレ16 80) 怪我や故障が発生した場合それ相応の措置をとってもらえますか? 医務室で受診して医官から「激務休」をもらうとドクターストップです。 中隊本部なんかでアシスタントか軽作業をしつつ療養だね。(通称:パラリン) 通常の故障程度でも申告すれば訓練量等は軽減してもらえるとは思われ。 (自衛隊板初質スレ17 582) 自衛隊って、朝何時に始業なんですか? 部隊によって違いが有るとは思いますが通常は8時間、0800から1700 もっとも営内者だと0600の起床、点呼となりますが。 (自衛隊板初質スレ17 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) 営外居住者にも待機ってあるんですか?その場合は駐屯地内で待機なんですか? 呼集の状況により自宅または駐屯地で待機します。 (自衛隊板初質スレ17 雪風 ◆MZR7PEYUKI) 自衛隊に入隊したら訓練用の軍服じゃなく普段も着れるような服やズボンもくれるのでしょうか? もらえません。 駐屯地内の普段着は「ジャージ」です。 教育期間は一時的に貸与される場合もありますが、基本的にお金を出して個人又は団体で購入します. (自衛隊板初質スレ45 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 自衛官が刑事・民事訴訟の原告や被告になった時、弁護人は原隊の法務官がやるので自分で弁護士を雇えない という話を聞いたんですが、この与太話って本当なんですか? 全くの与太話 自衛官が公務で民事裁判になったとき、被告人席に座るのはあくまで「国」 だから弁護士は必要ない 同じく公務で刑事裁判になったとき、被告人は「実行者」となる。 (状況により、「国」も同時に被告人になることもあるが、実行責任は免れない) この場合、弁護士は自分で雇わなければならない。 支払い能力がある限り、国選でも報酬は自分で支払う。 部隊としては、証拠収集に協力したり、目撃者に証言してもらうといった協力はできる。 法務官室は、自衛隊に理解のある弁護士を紹介するぐらい。 非公務のときは、当然自腹 (自衛隊板初質スレ45 ローレディ ◆5xsookHc2o) 今年入隊の21歳補士で陸曹航空操縦学生試験受けたいんだけど例え1選抜で3曹なれたとしても受験可能なのは1回だけ? 3等陸曹の階級にある自衛官で当該階級に任用後1年以上を経過し、かつ、年令27歳未満のものであって 陸曹航空操縦学生試験に合格したものは、陸曹航空操縦学生を命ずる。 陸曹航空操縦学生たる自衛官の命免等に関する訓令 ってことで3曹になれば受験できる。 たしか、受験時には1年経ってなくてもいいはず。 年齢制限が27歳までらしいので、 何度でも挑戦すればいい。 (自衛隊板初質スレ45 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 自衛隊にも自治労的なのはありますか? ありません。つくれません。 自衛隊法第64条 隊員は、勤務条件等に関し使用者たる国の利益を代表する者と交渉するための組合その他の団体を結成し、又はこれに加入してはならない。 2 隊員は、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は政府の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならない。 3 何人も、前項の行為を企て、又はその遂行を共謀し、教唆し、若しくはせん動してはならない。 4 前3項の規定に違反する行為をした隊員は、その行為の開始とともに、国に対し、法令に基いて保有する任用上の権利をもつて対抗することができない。 (自衛隊板初質スレ45 剣恒光 ◆yl213OWCWU) 医官の待遇って同じキャリアの普通の医師より悪いんですか? 確かに昇任も早いし、組織内では高待遇だけど、やっぱ、自分で開業した方が収入は高いさ 自衛隊病院や医務室の症例って限定されてるし、医師としての経験は積みにくいだろうね。 (自衛隊板初質スレ45 ローレディ ◆5xsookHc2o) 医官は自衛隊の予算の中では頑張ってる部類だが 収入や経験の面で普通の医師より劣るため、 防衛医科大の費用を請求されなくなる10年程度で辞める医官が多い。 医師であると共に幹部自衛官でありたい人向けの職と言える。 (自衛隊板初質スレ45 248) 陸自には残留というのがあるそうですが、人数はどういう風に決めるんですか? 単位は中隊 規則では半数が残ることになっているが 現在は通達により1/3程度 (自衛隊板初質スレ46 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 任期制の自衛官は「しょせんアルバイトだし」みたいな感覚で適当に扱われるのですか? 別にそんな扱いは感じなかった 士のなかでは補士・曹候の方が少数派だから肩身の狭い思いもしない ただ昇任試験では間口の狭い思いがした… 海ならマーク(職域特技)さえ取れば士での扱いはほぼ同じ (自衛隊板初質スレ46 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 「所得補償保険」の事情はどないなってますか? 所得補償保険は健康上の理由でその職業を継続できなくなったときに その所得を保障するものです。 自衛隊パイロットは、パイロットして勤務しているわけではなく 操縦士の資格を持った自衛官です。 また、操縦手当は飛行を任務とする配置の者にだけ与えられます。 自衛隊パイロットに保証されている所得は俸給分だけであって 手当は含まれていません。 といわけで、健康上の理由から自衛官身体基準を満たさなくなった者については 自衛官を続けることができなくなりますが (これホントにちゃんと運用されてる? 野外勤務できない自衛官大杉じゃない?) そういった人には共済組合から所得補償があります。 わたしもよく知りませんが、共済組合のガイドブックをじっくり読んでみてください。 (自衛隊板初質スレ46 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 自衛官って同人活動したら憲法違反になるの? 憲法違反にはならない。 趣味でやる分には構わないが、同人活動をしていることが明らかになった場合 「発表する内容」についていらぬ詮索を受ける場合がある。 (自衛隊板初質スレ79 雪風 ◆MZR7PEYUKI) 新隊員のうちに精神病(鬱等)にかかってしまったら退職させられるのでしょうか? 治療もせず悪化するまで進むのと治療して改善する可能性、どちらが良いでしょうか 環境が変わると眠りが浅くなる場合がありますなれるための鍵を探して見ては それ自体は別に珍しい話では無いですし、班長に相談するのは解決の手段かも (自衛隊板初質スレ79 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 共済の普通貸し付けいくらまで借りられますか。 本俸の5ヶ月分。 ただし、中隊長の承認が必要。 その他、使い道についても問い質され、領収書等の提出を求められる場合もあり。 (自衛隊板初質スレ79 187) 自衛官になって司法試験受けたいと思ったとき今現在の職務に関係がなくても、何か支援してくれるのか? そんなわけない せいぜい休暇取得を優遇してくれる程度 てか司法試験制度が改正になってロースクール行かないと受験資格すらなくなるはずだが (自衛隊板初質スレ79 78) 30代40台になっても自衛隊にいるためにはどこまで出世すればいいの?補士からでもいける? 補士からなら3曹になれば普通に2曹、1曹、曹長と進んでいくと思うけど 一般2士からでも士長で30歳なら今でもいるともうけど (自衛隊板初質スレ80 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 下宿先を実家にすることはできないんでしょうか? 親と同居しなければならない 相当の理由(親が病気で生活費が大変で 扶養しなければならないなど)があれば 営舎外居住も認められるが 自衛隊に入ったばかりでイロハも 知らない隊員を簡単に営外者にはしないはず(ぞくに言う修養期間) ましてや通勤に何時間もかかり 職務に影響が出るようなら 可能性は更に低い (自衛隊板初質スレ80 58) 空自の戦闘機パイロットをめざす学生が、中等訓練(T4)あたりで不適格と判断された場合、以後その学生はどの様な部署に配属されるのですか? 一般幹部候補生の…職種転換 航空学生の…階級により、職種転換だが21、22くらいで2曹1曹のため、階級関係ない職種に…。教育隊とか衛生とか。 (自衛隊板初質スレ80 525) 2等海士(任期制自衛官)というのは望めばずっと2等海士でいられるんですか? ずっと任期制隊員のままで自衛隊で勤務し続けられるのかという意味だったとしても、 昇任なしでずっと下っ端2士のままで居られるのかという意味だったとしても、どちらもアウト。 まず前者の意味でなら、任期制は任期満了ごとに継続任用するかどうか決めますが、 継続任用も限度があって、20年も30年も勤務し続けるのは不可能です (自衛官としてずっと勤務し続けたいなら3曹になれと言われるのはこのため)。 後者の意味でだと、任期制の2士で入隊しても士長までは昇任するので、 昇任なしというのはまずありえないかと。 (自衛隊板初質スレ80 632) 閑職って具体的にどういうのに回されるの? 1尉職を8年 3佐職を12年 2佐職を4年 この間、中隊長などの指揮官職は一度も無し。 機関の総務や企画などや 師団司令部や連隊本部の平幕僚などをずっと・・・ (自衛隊板初質スレ81 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 自衛隊は国家公務員ですか? 特別国家公務員です (自衛隊板初質スレ81 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 任期制自衛官として入隊して(陸自)、同時に夜間大学に通うことは可能でしょうか? 可能 入隊前に地本に申し出ておくこと ただし、配属先は制限される。 陸なら通学のため演習不参加など部隊にとって使いづらい隊員になるので、 若干肩身の狭い思いをすることがあるが、気にするな。 むしろ、留年や中退は指導の対象になる。 (自衛隊板初質スレ81 陸自某 ◆JEGWE3PaU.) 転勤を伴う異動は大体何年毎くらいにありますか? 幹部と曹で違うので何とも言えません。幹部なら通常2,3年程度、曹なら数年~長くて10年程度かと。 (自衛隊板初質スレ81 806) 曹候補士と陸海空士ではどう違うのですか? 公式サイトにも書いてあるが、曹候補士は3~7年で3曹(下士官)に昇進することが保障されている。 一般陸海空士だと、昇任試験に合格しないと3曹になれず、3曹になるまでは2年又は3年の契約なので、 あまり長いこと3曹に昇任できないでいると、次の契約をしてもらえずに自衛隊から放り出される。 (自衛隊板初質スレ81 812) 自衛官は医療費の割引などの特典を得る事が出来ますか? 医療費の割引などはないよ 普通通り 3割負担 まあ、部隊で受診して薬をもらえばただだよ (自衛隊板初質スレ81 841) 陸上自衛隊の任期隊員は、3任期とか可能なのでしょうか? 可能です。 (自衛隊板初質スレ82 ローレディ ◆5xsookHc2o) 普通に逃げてそのまま連絡無くなったらどうなるの? まず「正当な理由のない欠勤」という懲戒処分の対象となる。 途中で帰ってきた場合は、その期間に応じて停職や減給になる。 20日以上経過して、自らの意志で逃げていること、犯罪性がないことがわかっていれば懲戒処分の「免職」となる。 自衛隊法が規定する禁固刑に処せられるのは防衛出動等の命令が発動している時のみ。 20日以上だかって事は音信不通でその日数たってまだ連絡なかったら自動的に抹消(?)されるって事か? 【所在不明隊員の取扱】(防衛事務次官通達 55.5.30) ハ 当該隊員の所在が相当期間にわたって判明しない場合においては、当該所在不 明が当該隊員の意志による失踪による等その規律違反の事実が物的人的証拠により 明白で争う余地がないと認められるときは、自衛隊法施行規則第85条第2項の規定 により懲戒処分を行うことができること。 ttp //jda-clearing.jda.go.jp/kunrei_data/a_fd/1959/az1959045.html 本来は被疑事実通知書を本人に交付して懲戒処分の手続きを開始するところだけど所在不明の場合は例外として本人不在でも手続き・処分を続けることができる。 (ただし通達に書いてあるとおり本人の意志による失踪が明らかな場合に限る。不明な場合は警務隊による捜査が入る) この際、手続きに必要な一件書類受取や本人の署名・捺印は親またはそれに類する者が代理人として行う。 (自衛隊板初質スレ86 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 入隊したばっかりの自衛官は入隊して何日で自由に外出できるようになるんですか? 前期入隊後、最初の外出は概ね1ヵ月後。 しかし自由とは言い難い。 必ず2人以上で行動。帰隊時間は1900前後。 はっきり言って、教育期間が終了しても完全な自由など無い。 部隊配属されても営内者の陸士の門限は2300。陸曹でも2400。 (自衛隊板初質スレ89 723) 実質的に技術海曹に任官される年齢の上限は何歳までですか。 募集要領には特に上限は定めていませんが階級を指定しているので 定年が曹長1曹54歳2曹3曹53歳なので、それに近い年齢は無理と考えます 根拠が見あたりませんので地本や募集事務所と調整をしてください (自衛隊板初質スレ89 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 教師なんかだと結婚したら片方飛ばされますが自衛官もそうなんですか? 同一部隊に勤務することは希。 しかし、勤務地については、それなりに考慮される。 同一駐屯地の違う部隊ということが多い。 職種や専門などによっては、離ればなれになることもあるが。 (自衛隊板初質スレ90 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 教育隊などの一部の部隊では一度に下ろせる貯金の額が制限されると聞いたんですがどうやって制限してるんですか? 通帳、キャッシュカード、所持金を班長に預けさせられた。 給料が入っても同様。幾ら貯金して幾ら現金で残すかを班長へ要望。 貯金先は共済組合の貯金。たしか強制だったと思う。昔のことなんで忘れた。 現金通帳類は勿論班長預かり。 家に仕送りしてる奴は班長立ち会いで現金書留の用意をして、班長が送っていたな。 (自衛隊板初質スレ90 251 戦車乗ってみたいんだけどやっぱ二士じゃなかなか希望しても乗れないかな? 希望出せばいいんじゃね?適性と枠があれば戦車隊に行けると思う。 (自衛隊板初質スレ90 694) 自衛官が渡航を禁止されてる国はどこですか? 渡航を禁止されている国はありません。 が、外務省の渡航情報が出されている国については 特別な事情がない限り昇任されるのは難しいでしょう。 共産圏については渡航目的等が詳しく審査されるでしょう。 (自衛隊板初質スレ92 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 風邪引いた場合病院にいけますか? 駐屯地に医務室があって、医官が診療してくれる。 希に医官のいない駐屯地もあるがその場合は部外の病院で受診する 訓練を免除すべきかどうかは医官が判断する。 激しい訓練に限って免除したり、 すべての訓練を免除して自室で休ませたり、医務室のベッドで休ませたりする。 (自衛隊板初質スレ92 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 入隊した際、何年も同じ部隊に所属することは可能なのでしょうか? まず部隊にもよる。 専門性の高い部隊や特別な部隊(化学や情報、特殊部隊系)なら、 配置転換はあまり行われない。異動があるとしても、中でぐるぐる回るくらいか、 どこかの部隊に出向するくらいだろう。 また、一般部隊でも階級によって違う。 幹部は数年で配置転換になるし、曹は十年くらい頑張れるし、士は数年で任満になる。 (自衛隊板初質スレ92 716) 教育期間中土日は自衛隊にもどらなくていいすか? 基本的に決められた時間までに帰ってこないといけない 原則外泊不可 俺のときは4-5月頃は1000許可の1530指導時刻1600帰隊時刻 6月頃から7月が0800許可の1730指導時刻1800帰隊時刻 後半は0800許可の1930指導時刻、2000帰隊時刻だった これは教育隊やその中でも区隊(分隊)等の方針によって時間が決まる ただ全国共通なのは外泊不可必ず隊舎に戻るという原則 (自衛隊板初質スレ92 119) 自衛隊内でとった自動車の資格が公道上で使えない、ということはあるのでしょうか? (今回は陸上自衛隊の場合での話をします) 陸上自衛隊では自動車運転免許証は駐屯地等に併設された自動車教習所で取得するのが一般的です。 ここで取得した運転免許は一般で取得するモノと基本的に同じです。 ただ運転免許証があれば自衛隊車両を運転できるかと言えばそうではなく、プラスして「特技」と呼ばれる内部の技能資格を別に取る必要があります。 これが「自動車学校の免許では自衛隊の車両を運転できない」ということです。 従って自衛隊内の自動車教習所で取得した運転免許証で示された車種を運転することに何ら制限はありません。 (自衛隊板初質スレ93 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 訓練中や出動中の食事代は隊員の自腹になるのでしょうか? 営内者は3食すべて支給するようになっている。 (そのぶん給料から飯代が引かれている) 営外者に無料で支給する条件は、基本的に出張か出動。 だから訓練計画の担当者はみんなに飯を無料で食わせてやるために 細々と気を遣って時程や日程を考えている。 (自衛隊板初質スレ93 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 大学2部や通信教育が可能とのことですがこれは任期制の隊員が満了を見越しての制度なのでしょうか 任期制の隊員の退職後のためというよりも 向学心のある隊員が知識や学歴をつけてより出世したり 高度な技術を付けて優れた隊員になってもらうための通学の承認だから。 (もちろん前者の意味合いもあることはあるが) (自衛隊板初質スレ94 520) 防衛省Ⅲ種試験で陸上自衛隊に配属された場合は、扱いはどうなりますか? Ⅲ種は行(一)の事務官・技官 部隊採用は行(二)の技官 (自衛隊板初質スレ94 668) 各種徽章についての質問です。保持していると何か特典があったりするのでしょうか。 徽章に対する手当はありません。 希望の優先もありません。 (自衛隊板初質スレ94 341) 一般曹候補学生と曹候補学生の違いとはなんだったのですか? 一般曹候補学生は2年で3曹になれた制度、 今は一般曹候補生に統一(2年9ヶ月以降選考により3曹) (自衛隊板初質スレ94 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 自衛隊員は結婚するとき、警察みたいに相手の女性の素性を調べたりしますか? 調べるよ。 相手が自衛官じゃなかったら。 (自衛隊板初質スレ95 613) アルバイトは公務員倫理規程により駄目なのは百も承知だが、無償で働くのはどうなんだろう? 倫理規程は無関係だよ。自衛隊法で禁止されているのさ。でも許される場合もある。 (自衛隊板初質スレ95 554) 海上って船の場合でも代休って取れますか? 代休は取れたけど…出航中は取れないよ (自衛隊板初質スレ97 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 女性関係が派手な人は、評価に響きますか? 私生活におけることは勤務評価の対象にはならない。 ただし勤務態度や勤務状況に影響が出るのなら当然それが理由で低評価につながる場合もある。 また公序良俗に反するような行為や破廉恥事案に発展すれば 隊員の品位を損なったとして懲戒処分を受けることになり、それはそのまま低評価につながる。 (自衛隊板初質スレ97 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 防衛大学校在学中に司法試験に合格した場合、弁護士になりたいから卒業後は司法研修所に進むという事は可能なの? 可能。 防大卒業後、自衛官になるかどうかは基本的に本人の自由。 「任官辞退」といって、自衛官になることを断る事も出来る。 弁護士になった人が居るのかどうかは知らん。 だが任官を辞退した著名人なら、あの折口雅博(元グッドウィルグループCEO)とかがいる。 ちなみに毎年の卒業生のうち、十数人~ニ十人程度が任官辞退する。 ま、弁護士目指そうって奴には蛇足かもしれんが付け加えておくと これは防大だけで、同じような組織の防医大は、卒業後9年間の任官義務がある。 拒否する事も可能だけど、その場合国に学費をお支払いしなけりゃいかん。 1秒も自衛官にならずに辞めた場合、納める金額は5千万程度。 以降、勤務年数が9年に近づくごとに金額が減っていく。 (自衛隊板初質スレ97 714) 身分証明書を紛失した場合の処分内容を教えてください。 初犯なら注意だな。 陸だけで年間ウン十人なくしてるんだ。 重処分になんかなんねーから心配すんな。 (自衛隊板初質スレ98 ローレディ ◆5xsookHc2o) 普通科は中隊配属後、何か買わせられますか? 必ず買わされる、あるいは買う羽目になるってのは、 銃剣道の防具とか格闘着とかランニングウェア一式とか迷彩服とか私物の衣のうとか 半長靴とか簡易ベッドとかLEDライトとか識別帽とか位だろ。 (自衛隊板初質スレ98 131) 連隊長が、官品眼鏡を亡くした場合の処分を教えてください。 通常は亡失届けを出して、使用期間から残金を払うことになる。 処分って、懲戒処分って意味かな? 亡失の場合は、懲戒処分はない。 これは、幹部・曹士関係ない。 (自衛隊板初質スレ98 198) 妻帯者なら1年目からでも隊外居住可? 規則としては不可能ではないが、許可されるかどうかはその部隊の判断による。 ちなみに入校中はほぼ確実に許可されない。 (自衛隊板初質スレ98 307) 入隊後にヘルニアとかで腰を痛めたらその後の仕事はどうなるのですか? 自衛隊法の規定では、心身の故障で任務をこなせない場合、退職もあり得る。 体力勝負の職種にはもう就けないなら、デスクワークオンリーのところに行くか、辞めるか、二つに一つだな。 (自衛隊板初質スレ98 476) 入隊後ならなんとかなる。ヘルニア持ちなんて何人もいるから。 空挺とかは、さすがに無理だから転属になるけど。 (自衛隊板初質スレ98 478) 海自と空自は曹候補生試験に体力試験ないってこと? その曹候補生って陸の士長になってから行く奴か。 空自にはそういう制度は無い。 かわりに3曹昇任試験に合格して3曹に昇任してから、 初任空曹課程という陸教隊に相当する教育を受ける。 海自もそうじゃなかったっけ? (自衛隊板初質スレ98 921) 4勤3休のタイムシートがわかれば教えてください 各サイト、各ショップによってまちまち。 日勤→夜勤→非番 を繰り返すところもあれば、夜勤を2連続でやって非番→日勤2連続とやるところもある。 また職種によっては日勤と夜勤を通しでやって、その後非番が来る形にしてるところもある。 要は駅員さんと同じ24時間勤務ですな。 なおここで言う非番とは夜勤明けの待機日のことで、 実質的にはあまり休みと変わらないが、勤務表で言うところの休日ではない。 通常は、このサイクル中に休日を挟む。 ついでに5勤2休を採っているか4勤3休を採っているかも結構流動的。 入校や異動シーズンで人が減ると5勤2休、定員を満たすと4勤3休とか、フレキシブルに運用してる。 (自衛隊板初質スレ101 562) 自衛隊創設以来降格処分の事例ってあるのですか? 降格事例はあるよ。 有名なところでは、オウム事件んときに、オウムに部隊の編制表(いわゆる青本)をコピーして 渡した1等陸尉が2尉に降格されたことがあった。 (自衛隊板初質スレ101 緑装薬4 ◆8R14yKD1/k) 自衛隊にも停年ってあるのですか? 停年ってある階級から次の階級に昇任するのに最短で何年必要とかいうやつ? それなら一応規定はあるはず。 防大や部外のようなA幹なら 3尉・・・2年3ヶ月 2尉・・・3年 1尉・・・4年6ヶ月 って具合。 (自衛隊板初質スレ102 874) 幹部候補生は入った瞬間から基地外に住居を持つの? 教育期間中は別だよ。 教育が終われば基本的に民間のサラリーマンと同じ(一部例外もあるが)。 (自衛隊板初質スレ103 465) 一般曹候補生と任期制自衛官の長所・短所を教えていただけないでしょうか。 ○満期金が貰える。ちなみに貰ってから曹候などに受かると色々なところでその分を差し引かれて 定年になるころには辻褄が遭う。 ×曹昇任の試験が曹候補生と別枠で、任期制のほうが枠が少なく厳しくなりがち ×曹候補生と比べて士長になるまで遅く、初期の給与額もちょと低い ×昇任試験に受からないでいると長くても数任期で退職するため定年まで安定した公務員、とは程遠い 曹候補生 ○任期制隊員より曹昇任枠が多くて有利。 ただし昔の曹候補学生のようにかならず曹になれるわけではないので 曹候だからってダラダラしてたら任期制と同じく数任期で放り出される ×満期金が貰えない。曹になる気が無くなって任期で辞めた場合、 任期制だと貰えた満期金が貰えないので百万単位で損する 曹になりたくて少しでも確率を高めたければ曹候、 ちょっとお金とか資格を取ったら辞めて一生続ける気が無いのであれば任期制かな。 (自衛隊板初質スレ104 414) 自衛隊は留年とかあるんですか? 防衛大学に留年はあります。 定年延長を留年ととらえるなら場合や職によってあります (自衛隊板初質スレ105 ローレディ ◆5xsookHc2o) 自衛隊に労働組合は必要ないのか? 自衛隊法によって禁じられている 必要か?って話より、あったら困るんじゃね? 自衛官が「危険な任務はイヤだーっ!」ってストライキとかさ かなり昔の話だけど、イギリスで消防署がストライキしたときには、イギリス軍が消防活動してたね (自衛隊板初質スレ105 894) 教育期間が終わり部隊に配属されてすぐに下宿をとることができるんですか? 下宿はすぐとれることになっているが 基本的には1士昇任後 (自衛隊板初質スレ106 603) 自衛隊で放送大学等の通信制の大学院を受けたり、スクーリング等の面接授業を受ける事は可能ですか? 最終的には部隊と上司によりけり 放送大学の受講は録画録音で対応できるけど 定期的に放送大学に行く必要が有ったはず その時に休みが取れるかどうか (自衛隊板初質スレ106 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 幹候か曹候って何が違うの? 幹部の候補生か3曹の候補生の違い 幹部>曹>士なので士から幹部を受けるには普通は曹になって、そこから受ける 曹候補生の段階では士となる (自衛隊板初質スレ106 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 配置が自分の希望と違った場合には多少の配慮はされるのでしょうか? 事前に職種や任地の希望は出来るが、決定したら意志に反しても従うしかない。 (自衛隊板初質スレ106 520) 二士以外は転勤よくあるんですか? 基本的に士には転勤はありません。 曹は在職中に2回程度、幹部は多い人で10回ほどする人もいます (自衛隊板初質スレ107 118 自衛隊に入隊したら当直は月に何回やらされるんですか? 部隊の編成にもよるが だいたい、月 当直1回 警衛1回ぐらい つかないとこはつかないけどね (自衛隊板初質スレ107 932) 防大で理系選抜の人と文系選抜の人では勤務内容とか違ったりするのでしょうか 違わない。 自衛官になってからの勤務内容は本人の職種、配置された部署によって決まる。 (自衛隊板初質スレ107 654) もし演習かなんかのとき実弾入った銃で味方を撃っちゃったらどんな罰を受けるの? 状況は別として普通に裁判を受ける事になるので銃殺刑などは存在しない もし、更にそいつが自分を撃ち殺そうとしてくるのなら、その前に銃で射殺しても良い これは、刑法に言う正当防衛。これを銃殺刑を言い換えるのは無理があるかな (自衛隊板初質スレ108 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 父兄会に入会してるかしてないかで入隊者の教育隊や部隊における評価等に差は出ますか? 出ません。 (自衛隊板初質スレ108 103) 一般曹候補生の試験の際に履歴、年齢の関係で不利になるということもあるのでしょうか。 二士はともかく、曹候補は高齢の方が若干有利かもねって広報官が言ってた (自衛隊板初質スレ108 135) あとが無いから年齢いってるほうが残りやすいとかなんですかね。 たぶんね。でも若干だぜ? 筆記の点数同じで、面接の評価も同程度。経歴もほぼ同じの奴が二人いれば、年齢の高い方を採用する、って程度の物。 高卒・大卒の現役で入隊する連中に比べて、勉強の仕方とかも忘れちゃってることが多いから 筆記試験は必死に勉強した方がいい。 (自衛隊板初質スレ108 137) 自衛隊に在籍しておいて他の公務員試験を受けることは可能ですか? また試験日を事前に通告しておけば、休みをもらえるでしょうか? 可能です。 実際、自衛官の身分のままで他公務員の採通をもらった人がいました。 ただ、試験日を事前に報告しても 休みの考慮はしてくれても、必ず休めるとは限らないから要注意。 (自衛隊板初質スレ108 706) 防衛大学の人は陸海空のどこに行くかはいつ、どうやつて決るの? 2年生になる時に決まる (自衛隊板初質スレ109 693) 2士で入った人の何割が任期満了後に自衛隊に残ることができているのでしょうか? 二任期目の継続はよほど使えないヤシ以外なら普通にできるが、 それ以上は陸曹候補生にならないと難しいって感じかな。 2士で入って陸曹になるのは二割くらいじゃね? (自衛隊板初質スレ109 755) 自衛官候補と一般曹候補はどうちがうんでしょう 自衛官候補→二等陸士(一番下っ端)になって二年ごとの契約社員みたいなもの。8割は陸士長で退職。 一般曹候補→すぐに陸士長まで昇進して、とっと三曹になって定年まで自衛官。 (自衛隊板初質スレ109 805) 年取って普通科から異動する人は多いですか? 基本、転科は無い 人事や文書なんかのMOSを取っておいて、比較的楽な部署に就くだけだ (自衛隊板初質スレ110 55) 隊員同士で喧嘩(殴り合い)とかしたら処分されるの? 当たり前。 昇進遅れるし、ボーナスの判定が悪くなったり。 (自衛隊板初質スレ111 30) 現在、自衛隊には叙勲制度は有るのでしょうか? それは賞詞がそれにあたる (13 782) 隊員さんが家族持ちだったとして、殉職してしまった場合などは、残された家族は直ちに入居資格を喪失したと看做されて退去させられてしまうのでしょうか? そのものずばり「国家公務員宿舎法」というのがあります。 同法第十八条には公務員が死亡、もしくは職を失ったとき、また転勤によって明け渡しを命じられたとき、など 宿舎の明け渡しについての法が定められていまして、それによると その該当することとなつた日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。 ただし、相当の事由がある場合には、その維持管理機関の承認を受けて、 その該当することとなつた日から、公邸及び無料宿舎にあつては2月、有料宿舎にあつては6月の範囲内において 当該維持管理機関の指定する期間、引き続き当該宿舎を使用することができる。 ということになります。 まあ、葬儀やら何やらを済ませても半年あればなんとかなるでしょう。 (26 660) 自衛隊も敵前逃亡は銃殺ですか? 法律上は、自衛隊法第百二十二条により、7年以下の懲役/禁錮。 (41 774-3) 実際に戦場で敵前逃亡しようとしたら「偶然」味方から「誤射」されて あの世行きでしょう。 そこまでのリスク負えませんな。 俺なら、自分の足撃って合法的に離脱しる所 (43 237) 自衛隊員って文民じゃないなら首相にはなれないんだよね? 勿論自衛隊員は文民ではないので首相にはなれません。 しかし元防衛庁長官の中谷氏の例もあるように、 退官して文民になればこの限りではありません。 (59 70) やっぱ自衛隊員が大臣になれないのは、東條陸軍大臣みたいな人が出てくるのを防ぐため? そうです。 これをシビリアンコントロール(文民統制)と言います。 (59 75) 自衛隊員が敵に捕まった場合、ジュネーブ諸条約で定められる捕虜としての待遇を受ける事が出来ますか? 国際的には軍隊なので、相手がジュネーブ条約を遵守する組織であり、自衛隊員もまたそれを 遵守している場合(つまりそれと識別可能な服装をしている場合)、ジュネーブ条約に則った待遇を 受ける権利がある。 実際に受けられるかどうかは運が良ければ。 (俺初質スレ50505 711) 給料・手当 警察は夜勤手当が出るのに、なんで自衛隊は演習手当も何も出ないのですか。 船に乗ったり、飛行機に乗ると、何か出るみたいですけど、陸は何にも出ないですよね。 自衛隊は基本的に24時間勤務。家に居ても待機してるのと同じ。 (自衛隊板初質スレ2 579) 家賃月100万円の邸宅に住んでる自衛官っていますか? いない。つうか将官でもそんなにもらえない。 詳しくは俸給表見れ。 (自衛隊板初質スレ12 雪風 ◆MZR7PEYUKI) 入院中は給与って支給されるのでしょうか? 「休暇(年次、特別)」中なら支給されますが、長引いて「休職」が発令されると無給になります。 (自衛隊板初質スレ12 ドカン・オオカミ) 航空作業手当ってラペリング降下とか? 基本的には機上整備員や空中撮影員等の業務に支払われます。(日単位) (自衛隊板初質スレ12 ドカン・オオカミ) 自衛官の給料って昔は凄くやすかったんでしょ?年々すこしづつ、水準が上がってきたってこと? そうです。(とは言っても平均より上であったみたいですが) バブル期には何とか急騰する民間水準に追いつこうと、ベースアップ率が急激だったことを覚えています。 ベースアップに相当する俸給改定(昇給ではない)で冬にある差額支給額がボーナス並みになったこともあって・・・。(笑 ここ2年はベア「0」だったのですが今年度はついに「-」になりました。(貰いすぎは回収されました・・・。) (自衛隊板初質スレ12 ドカン・オオカミ) 爆発物取扱等作業手当は爆発物処理した日だけにかかる物なんでしょうか そうです。 爆発物取扱等作業手当は「特殊勤務手当」というのに分類されるのですが、 これは実際に作業した部分にかかる手当なんですね。 ちなみに良く米軍の1t爆弾の不発弾処理をしますが、日額で支給対象になるのは実際に信管を抜く数名です、 後の支援要員等は付きません。(一部運搬とか時給もあるが) (自衛隊板初質スレ12 ドカン・オオカミ) ちょっと前に海保のドキュメントやってて、保安員の奥さんが命かけてるわりに給料が少なくて大変と嘆いていたけど、 ぶっちゃけ!自衛隊と海保ってどっちが待遇いい? 保安庁も大きいところはまともだが、出張所の様なところはプレハブだったりするので 各地に集中している分海自の方が環境が良さそうです 給料は基本給+乗り組み手当(33%)+航海手当、保安庁はいくらか不明 (自衛隊板初質スレ13 予備海士長) ヒト・モノ・カネで差があるからな~ 船体に防弾加工が施されていない巡視船艇が多いのは、 予算が少ないのが原因じゃなかったっけ? (自衛隊板初質スレ13 155) 給料って、口座振り込み?それとも直接手渡し? 振り込みです (自衛隊板初質スレ13 予備海士長) 陸上自衛隊に2等陸士から入隊して2任期で終了した場合の手取り総額と終了時の手当金?はいくらもらえるの? 手取り総額って・・・、まあ年収が300万~350万のレベルですので税金分約1割と社会保障費分1割5分程引いて計算してみて下さい。 1任期目の特別退職手当は約60万円が支給されます。(当然、ここから税金を引きます) (自衛隊板初質スレ45 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 一回の昇給で平均何号俸くらい上がるのでしょうか? ダメダメな人で0号棒 劣る人で2号棒 普通の人で4号棒 優秀な人で6号棒 極めて優秀な人で8号棒 それぞれ昇給する。 (自衛隊板初質スレ45 455) 陸自のパラシュート降下の手当てが貰えるのは空挺団だけですか? 習志野以外で空挺降下ってしてないだろ? (自衛隊板初質スレ79 776) 任期制隊員の満期金の額が書かれた資料はないでしょうか? 地本(旧地連)のHPに出ているとことが結構ある (自衛隊板初質スレ79 451) 号棒はどのような時に上がるのでしょうか? 昇任すると、昇任した後の階級の中で、昇任前の給料より安くならない最低限の号俸 (直近上位の号俸)になりますので、確実に1号俸まで戻るというわけじゃないです。 また、昇任に特昇が重なると直近上位より1ランク上の号俸になったりするみたいです。 号俸自体は定期昇給に伴って上がりますよ。 (自衛隊板初質スレ81 419) 引越し費用の手当てなどはつかないんでしょうか? 支払われます 赴任旅費と言われるもので この中に移転料というものがあり 移転距離と階級に応じて定額支給されます また移転後の雑費として着後手当も支給されます (自衛隊板初質スレ86 テリー ◆UcTQe1WnWk) 満期金っていつ振り込まれるの? 任期満了日に振り込まれていたよ、部隊や年度の境目とかで異なるかも (自衛隊板初質スレ86 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 長期掛け金ってなんですか?貯金みたいなもんですか? 長期は共済年金、短期は医療保険などの掛け金。 満期金については、定年まで居るつもりなら戻しとけ。全額じゃないし分割だから。 (自衛隊板初質スレ86 148) 自衛隊でいい給料とれるのは幹部になってから? 衣食住ただだからな。 それを給与にプラスしたら相当な額になると思われ。 (自衛隊板初質スレ89 剣恒光 ◆yl213OWCWU) 士はともかく、勤続年数の同じ曹と幹部を比べても大して給料は変わらないよ。 「幹部になってもどうせ給料大して上がらないから部内幹部の試験は受けない」って曹は少なくない。 (自衛隊板初質スレ89 156) 自衛官の給料は階級が上がれば号俸も1に戻るんですか? 初号俸まで戻ることはない。 昇任した場合、直近上位の号俸(昇任後の階級で、昇任前の俸給は下回らない最低限度の号俸)になる。 ただ、場合によっては昇任した時に特別に号俸がさらに上がることはある。 (自衛隊板初質スレ89 410) ボーナスって夏と冬それぞれ何ヶ月分ですか? 入隊したばかりでなけりゃ夏冬の2回、年間トータルで4.45ヶ月分ほど。 (自衛隊板初質スレ80 322) 自衛隊の場合 今のところ(勧告の反映は未定のため) 指定職、特定幹部職員、再任用職員以外の標準成績職員は 6月期末1.4勤勉0.71 12月期末1.6勤勉0.71 年収の簡易計算方法 (俸給+手当[通勤手当を除く])×16.5 (自衛隊板初質スレ90 テリー ◆UcTQe1WnWk) なぜ幹部には営外手当てがでないのか 曹士は基本的に営内居住のため、衣食住(主として光熱費)に該当する費用が予め俸給から削除(削除された額が俸給)されている。 結婚する等して、営内者が営外居住になれば衣食住の恩恵を受けられなくなるため、その差額を営外手当として支給している。 一方幹部自衛官は、営外居住が基本であるため営外手当の支給はない。 逆に、幹部自衛官が基地内に居住した場合(BOQに居住)した場合においては、光熱費用に該当する「住居費」が徴収される。 (自衛隊板初質スレ90 45) 何級は~尉、何級は~佐などと階級と俸給の関係がわかる出典みたいなものはありませんか? 指定職:将、将補(一) 10級:将補(二) 9級:1佐(一) 8級:1佐(二) 7級:1佐(三) 6級:2佐 5級:3佐 4級:1尉(29号俸以上) 3級:1尉(28号俸以下)、2尉 2級:3尉、准尉 1級:曹長、1曹、2曹、3曹、士長、1士、2士、3士 (自衛隊板初質スレ90 285) 金一封を貰う時ってどんな時ですか? 現金を渡すという制度は無い。 隊務貢献や善行による表彰・報賞の際に副賞として記念品や日用品を添えることはできます。 つまり「職務上顕著な功績があった場合、各種競技会やコンテストの入賞者、 非番時の人命救助等の善行によって偉い人から表彰される場合にタイピンセットや日用品をもらうことがあります。」が回答。 (自衛隊板初質スレ91 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 隊員相互の拠金 (自衛隊板初質スレ91 87) 12月の8、9に退職したらボーナスは支給されないですか? 基準日(12月1日)の1月前以前に退職した者には支給資格はない (自衛隊板初質スレ92 767) 自衛隊からの結婚祝いはいくら貰える? 7万円。正確に言うと自衛隊じゃなくて防衛省共済組合。 (自衛隊板初質スレ92 135) 自衛隊って給料どのくらいまで増えるの? 階級にもよるけど、一般的に曹長~3佐2佐辺りで退官する場合で 退官直前の年収が800万円台~1000万弱ってところかと。 黒塗りの車が迎えに来るようなお偉いさんはもっと貰えるけど、 そこまで昇任できる人はほとんどいない。 (自衛隊板初質スレ92 362) 退職自衛官ってボーナス払われないんですか? 期末勤勉手当は基準日12月1日に在籍している隊員に支給されますが 基準日前1月以内退職で 無給休職、刑事事件起訴休職、 停職、育児休業中に退職 又は 退職後引き続き公務員になっている人以外(期末と勤勉で若干差異あり) は支給されます。 (自衛隊板初質スレ93 テリー ◆UcTQe1WnWk) 高卒で自衛官になった場合は普通、退官前にはどの位の階級と年収になるのでしょうか? 入隊のコースやその後の進路によってまちまちです。 士から曹で叩き上げる場合は、1曹~准尉で年収800万円程度。 士から曹、途中で幹部の場合は1尉~3佐で年収1000万弱かと。 (自衛隊板初質スレ94 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) テキトーに過ごせば4年ぐらいで任期満了退職 とりあえず曹になれば最終階級は1曹以上 幹部になれば2佐ぐらいまでいける可能性も無くはない。 ということで、最終年収はピンキリ。 (自衛隊板初質スレ94 390) 給与明細に防生協2000円って書いてるんですが、何の掛け金ですか? 生命保険の掛け金 格安でも高額配当の保険 これ+団体保険があるから一般の生命保険に加入する必要はない。 (自衛隊板初質スレ94 531) 自衛隊の給与日って何日でしたっけ? 25日 (自衛隊板初質スレ95 159) 若年給付金の意味を教えてください。 定年が早いから。 昔は定年後すぐに年金が受け取れたんだが、 平成2年にその特例が無くなった。 その代わりに作られたもの。 (自衛隊板初質スレ97 825) パイロットを除いた場合陸海空で儲かるのってどこですか 職種や配置による。 職種や配置を限定するなら、 潜水艦や海自・空自の航空士(パイロットじゃないよ)、 その次に陸海空共通で僻地勤務が儲かるかと。 (自衛隊板初質スレ98 132) 防衛大臣 (自衛隊板初質スレ98 138) 宇宙勤務とか着かされたらどれぐらい特別手当を貰えますか 付かない ちなみに日本人宇宙飛行士はJAXA所属でNASA出向だが、 JAXAからの給与に宇宙滞在手当みたいなものは無い (自衛隊板初質スレ99 400) 航空自衛隊で手当の一杯でる職種教えれ パイロットとかごく一部しかないよ。 大半の職種は陸と変わらんから、手当が目当てなら海自行って船に乗ることだね。 パイロットになれる自信があるなら目指してみるのも悪くはないと思うけどね。 (自衛隊板初質スレ101 920) 入隊時に入る保険ってインフルエンザで入院した場合いくらくらい支払われるのでしょうか? 単なる疾病じゃ保険は下りない。 死んだり障害が残った時のための保険だからね。 (自衛隊板初質スレ101 645) 給料の振込先はネット銀行の口座でも指定可でしょうか? 全銀協に加盟している 銀行なら基本的に対応可能です。 最終的には、日本銀行業務をしている銀行の判断によります。 加えて全銀協に加盟していない 郵貯銀行についても可能です。 (自衛隊板初質スレ103 ◆UcTQe1WnWk) 官舎に住んでいて寝坊をして10分遅刻した場合、昇進に影響がでたり、減給、外出禁止などの罰則はありますか? 1回くらいなら、その所属長にもよりますが、見逃してくれる事もあると思います。 でも、複数回やってしまうと、厳しいかも。 一応「正当な理由のない欠勤」(無断欠勤)は処分対象ですから。 よく営内者が、帰隊遅延するのが増える時期です。5月病。これで処分されている事例を回覧でご覧になった事は無いですか? あれと同じ事なので、寝坊遅刻も。 でも、所属長も自分の責任が言われるから黙ってる場合もあるかも知れませんが、一番恐いのはちくりです。 これがされると、表に出るから、それなりの覚悟はいると思います。 処分にもいろいろありますが、戒告にしろ減給にしろ、昇進や勤務査定に影響しますが、外出禁止は官舎居住者には無いと思います。 ちくられないように、周りの人とは仲良く、上司からも好かれるようにしていればフォローもしてくれますよ、きっと。 嫌われるとどうしても、ちくる人は出ちゃいます。でも、自業自得と片付けられるのが落ち・・・・・・・・ (自衛隊板初質スレ103 61) ものは言いようじゃないかな。遅刻しそうなら先手を打って電話する。 で、「官舎の前にゴミがばらまいてあったから掃除したので遅れそうです」って言っておく。 そしたら大目に見てくれる。逆に職場から電話をされて、出て「寝てましたあ」なんて言ったらもう終わり。 俺んとこの駐屯地では前者のウソで助かった奴と、後者の正直者で処分食った奴とがいたw 頭は使いよう。一回くらいなら何とでも言い逃れできる。 常習者は論外。処分食らうと思われ。 (自衛隊板初質スレ103 63) 海外派遣の際に自衛官には瘴癘地手当はあるのでしょうか? ない。 (自衛隊板初質スレ103 874) 給料明細をよくみたら号棒の他に等級というものがあるのですがこれはどういうものなのでしょうか? 標準報酬等級 (自衛隊板初質スレ104 713) 残業代ってちゃんとでるんでしょうか? あらかじめ給料に20時間分の残業代が含まれている よって給料と別に残業代が貰えることはない (自衛隊板初質スレ107 168 制服組はね 事務官はもらえるけど、それも予算内 (自衛隊板初質スレ45 ローレディ ◆5xsookHc2o) 転職で入隊する場合って勤務年数で俸給の号棒は変わるの? 職歴は入隊時の号俸に加算されるよ。 入隊同期でも職歴の長いやつの方が号俸が高いよ (自衛隊板初質スレ107 761) テレ東の放送で年収600万~900万って言ってて おかんが「さすが公務員」って、うなっていたけど下っ端でも、そんなにもらえるものなのでしょうか? 下っ端じゃそんなに貰えないよ。 手当のつかない陸や空の場合、二十歳そこそこの下っ端の士だと300万に届くかどうかってとこ。 防大出の幹部でさえ手当が全く何もつかなければ35歳で600万にはちょっと及ばない。 まして900万なんて40代半ば~後半くらいに突入したオッサン幹部でなきゃ不可能な領域。 曹で900万とか貰おうと思ったらある程度でかい手当が必要。 (自衛隊板初質スレ107 772) 手当てが良いのは、陸で言えば曹なら空挺、幹部ならヘリパイとか。 不発弾処理は恒常業務じゃないので手当ては期待できない。 今はどうか知らないけど、1つ処理して500円なんて頃もあった。 (自衛隊板初質スレ107 774) 陸はあまり手当てがつく職種はないのですか? 高いのはヘリパイか空挺だな。 あと、職種じゃないが北方の僻地勤務。礼文島とか。 (自衛隊板初質スレ108 401) 艦艇乗り組みはそれほど高給取りでは有りません 哨戒ヘリに乗って護衛艦に搭載されると高給取りに 南極行きの輸送ヘリが一番か (自衛隊板初質スレ108 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 賞与年4.4ヵ月分と書いてありますが護衛艦などに乗って手当てが付いた場合、 手当て込み給与の年4.4ヶ月分と基本給の4.4ヵ月分、どちらになるのでしょうか? 手当込みだけど、全ての手当に適用されるわけじゃない。 「手当込み」の手当には乗組手当や飛行手当のような高額な手当は含まれず、基本給と地域手当、 その他2,3の手当(自分も詳しくは知らないけど・・・)を合計した金額の4.45ヶ月分になるはず。 残念ながら(基本給+乗組み手当)×4.45ヶ月なんておいしい話はない。 (自衛隊板初質スレ82 849) 一般曹候補生ではいるのと、二士ではいるのとではどちらが給料がいいですか? 給料は曹候補生だろうが一般2士だろうが変わらないよ。 違いは3曹へのなりやすさ。 2年だけ勤めたいなら最初から任満金貰える一般2士にしとくんだね。 逆に曹になって定年まで・・・と考えるなら曹昇任は必須だからヤバイ。 (自衛隊板初質スレ108 650) 棒給について質問ですけど今は昇給するときは何号ずつ上がるんですか? 基本3号 最大7号くらいだったような (自衛隊板初質スレ109 734) 基本4号で、勤務評定により±2号じゃなかったっけ? (自衛隊板初質スレ109 736) 基本的に4号俸で、特昇の場合は6ないし8号俸 ただし、俸給抑制のためこれまではそれぞれ1号俸ずつ減らされていて、 普通で3号俸、特昇でも最大7号俸しか上がってない 今度どうなるかは不明 (自衛隊板初質スレ109 737) 「1ヶ月あたり10数時間分の残業手当を含む」とは、何が根拠なのかね? そりゃまあ、自衛官の給与に「残業手当」はないからなあ (医師や看護師なんかは除くが、それでも名目は「残業手当」ではなかったような…) 自衛官の勤務形態を考慮して基本給に加算されているだけだし 当直に手当は付かないし、警衛勤務でも、本来睡眠が許可されている時間の勤務に対して手当てが出るだけだ 何百円かだけどな 「1ヶ月あたり10数時間分の残業手当を含む」とは、何が根拠なのかね? 10数時間ではなくて、21時間ね。 根拠法令等は知らんが、給与ハンドブックに記載されていたと思う。 詳細は人事担当者か会計隊の人にでも聞いてくれ。 残業代というよりは、演習手当と考えた方がいいんじゃないのかな。 そうなると、補給処なんかで勤務している人はその分俸給下げてもらいたいと個人的には思うな。 (自衛隊板初質スレ109 753) 東京の駐屯地に配属されたら都会手当もらえますか? 調整手当なら給与規則見れば書いてあるよ。 最高率18%は、市ヶ谷、目黒、十条だけだな。 (自衛隊板初質スレ110 ローレディ ◆0KvSZqbvRI) 中卒なのに大卒よりお給料を貰っている自衛官はいるの 俸給は入隊枠と階級、勤務成績、勤務年数で決まる 入隊前の学歴にはあまり意味は無い (自衛隊板初質スレ110 84) 海上自衛隊は給料高いの? 基本給は陸海空どこも同じだよ. 違うのは職種や任地,勤務形態等に応じて基本給にプラスされる各種の手当. 海自が一般的に給料がいいと言われるのは,通常の護衛艦に乗っている船乗りだと,基本給の33%増し(潜水艦だとさらに増える)の乗組み手当と,実際に航海に出た日数に応じた航海手当がプラスされるのに加えて,船乗り自体がレアな職種じゃないから,その高額な手当を受けられる隊員が大勢いることからきている. 手当の額で言えば空自のジェット機のパイロットはトップクラスの金額を貰ってるけど,海自の船乗りと違ってパイロットになれるのはごく一握りしかいないから,空自で高額な手当を貰おうと思ったら,僻地勤務にでもなるくらいしか現実的な手がない. (自衛隊板) 自衛隊の爆発物処理班は、不発弾処理のときに手当てを貰えますか? 「一回四千円ちょっと」となっとります。 (34 一等自営業 ◆O8gZHKO.) 防衛大学の生徒は学費無料どころか、毎月お金(給料?)をもらっていると聞きました。詳細を教えてください。 事実です。防衛大学校に入った時点で自衛隊員として「勤務」しています。彼らにとって勉強・研究は 仕事なのです。詳しくは自衛隊板ででも聞いてください。 (77 923) 卒業後自衛隊に任官しない場合、所謂任官拒否をした場合は、 今まで国から支給された手当てを返済しなくてはいけません。 (77 925) 週刊新潮に、自衛隊が世界で一番の給料等の福利厚生が高待遇の軍隊と書いてありましたが、本当ですか? 給与等を単純に為替レートで比較すれば「世界一の厚遇」は当てはまるかと。 ただし、職業ステータスに付属する社会的な優待制度(恩給や大学授業料免除等々)を 含めてその国の物価水準で比較すればまた違った結果には成る。 ちなみに給与以外の福利厚生面では防衛庁共済組合の各種事業(金融・互助)と アウトソーシングの「JTBベネフィット」の”えらべる倶楽部”のお得感は結構ある。 (289 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 移動・転勤 164 行(二)から行(一)へ転換って可能なの? 以前、行(二)の人に聞かれたので、「原則的に無理だ」と答えたら、 「では可能な場合もあるんですね!」と ☆ 勘違い ★ した同務がいた。 自己都合(希望)で転換するには、試験を受けなおすしかない。(年齢制限あり) 組織の必要性で転換するには、3つくらいの可能性がある。 その1つは、組織として必要な資格を取得すること (博士号、医師とか弁護士、よくある○級○○士やパイロット程度ではダメ!) (注)防衛庁にパイロットは掃いて捨てるほどいる。他省庁を当たる方が良い。 2つ目は、組織の改廃に伴う転換、行(二)の多い職場が廃止される場合など たいていの場合、転居しなければ通勤できない所(行(二)の職域がある所) に転勤を命じられるため、それを嫌って自己都合退職する場合が多い。 国鉄民営化で余剰人員を受け入れた時、機関員(行(二)相当)を 行(一)の技官として受け入れたことがあったとか、なかったとか・・・。 3つ目は、行(一)ではなく、技術陸(海・空)曹の受験。(年齢制限あり) 「原則として出来ない」というのは、法律的な表現で、 「絶対に出来ない訳ではない」という言い逃れに過ぎません。 たとえば、「戦争が起きたり、我々が死んだ後の事はわかりません」 ということです。 (自衛隊板初質スレ13 167) 新隊員教育隊で、射撃の成績だけが悪くて他の成績は良い新隊員が普通科に行く事を希望した場合、普通科に行けるでしょうか? 射撃は的にかすりもしないで、他の体力とか学科は優秀な場合。 健康で体力があれば行けますよ。 最近の普通科に配置できない事例は体力面の問題が多いですね。 適性検査で、普通科が不可とかなってない限りいけるとは思うよ~ ちなみに、普通科が不可と言うことは、滅多にないと思う (自衛隊板初質スレ14 344-345) 女性自衛官は職場結婚が多いと聞きますが、結婚後も仕事続けるんですか? 転勤決まったら、旦那と同じ地域に移動できるんですか? 曹以上なら7~8割は継続勤務する。 転属は、考慮はされるがMOS(技能)が適合しなければ難しい。 人事や文書などの共通MOSを持っていたほうが有利。 (自衛隊板初質スレ81 567 曹の転勤の程度はどの程度なのですか? 転勤は部署によって違うね、 忙しい人は毎月のように移る人もいれば、何年も移らん人もいる。 自衛隊は命令があれば、日本全国何処でも仕事をしないと、駄目だからな。 (自衛隊板初質スレ86 665) 海士や海曹でも転勤は多いほうですか? 入隊してから 教育隊>部隊>術科学校>部隊>(部隊>)3曹教育隊>部隊>術科学校>部隊…と 移動は定期的に有る、中小企業と比べれば有ると言える (自衛隊板初質スレ88 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 異動の内示・内々示は異動日のどれくらい前ですか? 正式な内示は40日前が基準ですが、数日前後します。 人事調整が確定しない場合は、極端に遅くなることもあります。 内々示とは非公式のものなので、決まりはありません。 早い内々示だと異動内示の時に、次の内々示が出ることもあります。 (自衛隊板初質スレ91 944) 転勤の頻度が人によって違うと思いますが何に起因しているんでしょうか? まず幹部自衛官は基本的に「2~4年でポスト(職務)が変わる」ことを前提にした人事体系です。 これは同じ管理職ポストに長く留まることによる弊害を回避する為と言われています。 配置換えは当初は同じ部隊内で行われますがその内地位・階級が上がるに付けて配置できるポストが限られてきますので、 他の部隊にポストを求めることになり駐屯地を異にする場合は転勤となります。 従って階級が上がるに従って1回の異動で転勤になる確率が高くなり、同時に転勤する場所も広い範囲になってきます。 一方曹は基本的には一つの部隊に長く留まることを前提にします。(勿論、部隊内では異動があります) ただしず~~と同じ部隊にいると色々と弊害もありますので一部の人材を除き、5~15年単位で転勤があるのが一般的です。 特に陸の場合はこの傾向が顕著で、在隊15年~20年位になると「一度は部隊を出ることを考える」ことになります。 (自衛隊板初質スレ93 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 陸曹,陸士の転属内示は、2月15日。幹部の転属内示は、3月7日に内示が、出るのは、ナゼですか? 幹部も2月15日です。 ただし、連隊内異動などの「配置換え」は3月に内示されます。1佐以上の指揮官職はもっとあとになります。 (自衛隊板初質スレ94 307) 自衛隊って転勤ありますか? 自衛官なら転勤はある (自衛隊板初質スレ95 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 後期教育中の陸士ですが、今から職種の変更はできますか? 臨時勤務で会計隊に行って気に入られる→会計科へ 衛生関係の選抜試験に合格→衛生科へ 陸曹航空操縦課程に合格→航空科へ あと、陸曹になるときに警務を希望するとか 最後に、部隊改変のどさくさにうまく乗れば職種変更の可能性も。 かつての武器科とか今の情報とか (自衛隊板初質スレ97 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 昇進 任期制二士からスタートでどのくらいの割合で曹まで上がれるのですか。 一割くらいだそうですよ。 一生仕官するつもりなら曹学・補士でないと・・・・。 (自衛隊板初質スレ12 27) 候補学生のことで、「その後試験次第で昇進、幹部への道も開かれてます」みたいのあったんだけど実際のところ、どのくらい上まで行けるの? 防衛大から自衛隊いった奴には流石に追いつくの無理かな。防衛大はなんだっけ、卒業後数年したら"尉"になるとか聴いたけど。 高卒後・・・、 防大出なら23才で3尉かな。 幹部になって10年程である高級幹部への教育の選抜試験(CGS)に合格すれば理論上は将官も可能です。 (自衛隊板初質スレ13 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.Vu) 曹学って3曹になったら他の補土・一般出身の曹と同じ扱いなの?それとも曹の中のエリートとして別格扱いになるのかな。 基本的に同じ扱い。でも若くして3曹になってるぶん 年上の士長がたくさんいてちょっとやりづらいとこがあるかも。 別に曹学はエリートでもなんでもないよ。 (自衛隊板初質スレ13 711) ☆なんですけど、昇任試験に合格できるためにはやっぱり国数英の知識は必要ですか?自衛隊法も勉強とも聞きましたが。 一般教養として五教科(国数英理社)、自衛隊科目として服務小六法及び 各種教範から出題される。 試験の出題形式は年ごとに変わるが範囲自体は変わらないので諸先輩から 教えてもらうか問題集を入手するといい。 (自衛隊板初質スレ13 雪風 ◆MZR7PEYUKI) 3曹に昇任すると定年まで働けると聞きましたが本当でしょうか。 問題を起こさない限り。もっとも死なない限りともいえますが。 (自衛隊板初質スレ14 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) 3曹以上なら、定年まで働く事ができるが、 自衛官は定年が早いので、再就職が重要です (自衛隊板初質スレ14 506) 四五十歳で一曹や曹長の人がいますが、彼らは幹部になる気が無いのですか? 幹部になる気がないだけだと思われ。 ずっと曹をやっている人にとっては幹部は割に合わない(給料さして 変わらない割に責任重い、転勤多い、仕事結構きついetc)ので、幹部に なりたがらない人はかなり多いです。 (自衛隊板初質スレ79 126) 3尉から1尉までは何年かかりますか? もうひとつは1尉から3佐まで最速で何年ですか? 一般幹部候補生試験に合格して入隊した場合、幹部としてはA幹になるので 1尉までは成績に関係なく横並びで昇任します。3尉が2年、2尉が3年で 1尉になるのは入隊して6年後(最初の1年間は幹部候補生曹長のため)です。 ちなみに1尉から3佐は最短では5年かかりませんが、遅い人でも6~7年くらいで 3佐にはなるようです。問題は3佐から2佐に昇任する時で、この時に大きく差が開きます (早い人は30代後半には2佐になるが、遅い人は50歳くらいまでずっと3佐のまま)。 (自衛隊板初質スレ79 378) 幹部といっても年功序列でなれるのですか? 幹部には法や訓令等で定められた試験(昇任試験)はありません。 しかし、実質的な昇任試験はあります。 例えば、CGSやCSと呼ばれる「指揮幕僚課程」選抜試験等です。 幹部には階級に応じて各課程への入校がありますが、これらの課程中にもさまざまな試験があり、 そこを優秀な成績で卒業しなければ、高級幹部と呼ばれる階級には到達することはできません。 (自衛隊板初質スレ79 811) 入隊して12年、つまり34歳で都合により退職する場合、どれくらいの地位までいけてるのでしょうか? 陸の場合ですが、通常1尉です。場合により3佐になっている人がいるかもしれません。 (自衛隊板初質スレ80 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) もうすぐ2士の試験なのですが、学科試験はどれくらい点数がとれれば受かるのでしょうか? 公務員の採用試験などでは、通常、 正答率5割を中心に正規分布を描くように問題を作ります。 全体の受験者数と定員を考えれば何割取ればいいか分かります。 実際は辞退者数を考えて定員の2倍くらい合格者を出すようですけど。 (自衛隊板初質スレ80 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82 昇任はほぼ自動的に昇任することができる? 昇任するには昇任試験があります。 ペーパーテストに面接 あと、受かったとしても各部隊によって昇任枠があるのですんなりとはいきません。 成績順か年功順で振り分けして選び出されます。 (自衛隊板初質スレ80 634) 残念ながら任期制隊員の場合、自動昇任は士長まで。いわゆる定年のある 正社員扱いは士長の上の3曹という階級からですが、士長から3曹になるには 3曹昇任試験を突破しなければならず、これは誰でも受かるほど簡単な試験ではないです。 というわけで、3曹昇任試験に合格できない任期制隊員はいつまで経っても 3曹にはなれないので、いずれ継続任用ができなくなり退職の運命が待ち構えています。 (自衛隊板初質スレ80 642) 停職等の重処分をくらってもいつかは昇任できるの? 処分を食らうと1年間昇任上申資格が無くなります 軽処分は上申して資格復帰もあるけどね で翌年資格ができるわけだが当然他のやつらよりは序列は下 よって数年遅れる事になる (自衛隊板初質スレ80 807) それは処分の重、軽で変わるもんなの? 昇任に要する期間か? それならば、処分の重、軽で大きな差が出てくるぞ。 重処分をくらうと平均12年は昇任できない。 軽処分だと平均10年は昇任できないと思え。 (自衛隊板初質スレ80 812) 2士から曹にはなれますか?そんなに狭き門なの? 門の狭さは関係ない。 今までの人生を思い出して、 クラスの、学年の、模試の、上位何%にいつも入っていたか考えればいい。 上位1割に入っていたなら、倍率10倍でも合格するだろう。 上位5~6割の人は、倍率2倍以下ならチャンスがあるかもね。 とりあえず 倍率は2倍は越えているから、平均以上の能力がないと 合格は難しいだろうね。 (自衛隊板初質スレ81 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 自衛隊では希望すればずっと同一の階級でいられるのでしょうか? 部内幹候に合格し、あとはのらりくらりと勤務していれば 1尉のままでいられます。 (自衛隊板初質スレ81 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 高卒で満24で補士から入って幹部へのコースって現実的ですか? いったん補士で入隊すれば一般幹候の受験資格は2年間延長される。 補士で入隊するしないに関係なく来年の一般幹候を受験すればよい。 補士で入隊後、曹になりさらにその後に部内幹部を目指すので有れば 年齢制限は36歳まで。ただしペーパーテスト以外に実技が要求されるし、 筆記の課目も自衛隊の課目が主となる。 (自衛隊板初質スレ81 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 補士から幹部って無理がありますかね… 無理はないが時間がかかる 部外の試験科目は公務員試験と概ね同じ 大学卒業レベルの一般教養、専門、小論文&面接+身体検査 ようわからんが国Ⅱ程度か? 部内は高校卒業レベルの一般教養と自衛隊の共通科目&選択 面接、実員指揮、指導法、体力系のテスト(陸の場合) 結論 バックがわからんが、大学在学中なら今のスキルで受けられる 部内は陸曹任官後、4年経過で受けられる。したがって部内での勉強が必要 補士どころか2士→陸曹→幹部もいるよ (自衛隊板初質スレ81 陸自某 ◆JEGWE3PaU.) ☆から三尉までの最短ルート教えてください 年齢条件を満たしていれば、大卒向けの一般幹部候補生試験を受けるのが一番手っ取り早いです。 これなら入隊して2年で3尉になります。 (自衛隊板初質スレ81 73) 死ぬほど勉強しなきゃ幹部候補生になれませんか? 関係なし。 大卒だろうが部外や部内の一般幹部候補生試験に合格しなければ ずっと士や曹のままです。幹部になりたいなら頑張って勉強して 最初から幹候で入隊することをおすすめします。 (自衛隊板初質スレ81 121) 自衛隊に入隊中の人でも一般幹部候補の試験を受けることはできますか? 受験は可能。 ただし建設業で例えれば 曹士・・・鳶や佐官、大工。それぞれの専門分野に特化。 幹部・・・ネクタイ組み(現場監督~人事、企画、総務、研究開発) 幹部の前に2士を経験する事は「士の痛み」に関して他の幹部自衛官よりは理解できる、言う程度。 また、現実的には幹部は指揮官としての側面だけでなく、一般社会で言う所のOFFICER的職域の方が多い。 更に曹から(試験によって)選抜される幹部(幹部自衛官の約50%)と比較すると2年の士の経験は 思ったたほどのメリットは生まない。(部内と外部では求められるものが違う) この3点を踏まえると、1日でも早く幹部自衛官として採用される方がより賢明と考えます。 (自衛隊板初質スレ81 591) 自衛隊の大卒幹部候補生って、将官以上には絶対なれないって本当ですか? 一般大卒の将補は少数ですが居ます。流石に将までいくと厳しいですが、 「絶対」将官になれないってことは ありません(将補だって将官ですからね)。 幹候校や部隊で優秀な成績を修め、 指揮幕僚課程をトップクラスで修了すれば一般大でも十分可能性はあると思いますよ。 (自衛隊板初質スレ81 758) 曹と呼ばれる階級になるには平均でどれぐらいかかりますか? 入隊から最短で2年、最長はよくわからないが10年くらい 陸は5~6年が平均じゃね? (自衛隊板初質スレ81 887) 士長が曹候補士・曹候補学生を受けて合格したら、階級はどうなるのですか? 陸の場合は、階級は士長のまま。 曹候補士は春に「曹候補士に指定」されるだけでそのまま勤務(補士としての期別はその時入隊した者と同じ管理)、 ただし他方面採用枠での合格であれば転属。 曹候補学生は武山に入校、はじめから履修し直し、配属も新規になる。 (自衛隊板初質スレ82 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 一般曹候補学生からの昇進のモデルケースってどんな感じですか? 一般曹候補学生は幹部ではなくあくまで曹となることを前提としているので、幹部には自らの意志で 選抜試験を受けて合格しない限りなることはない。 普通にやってれば40くらいで1曹になって、そこから1曹とか曹長、准尉で定年を迎えるって感じかと。 部内で幹部になった場合はよくて3佐で定年で、2佐以上まで行ける人は相当まれ。 3候の場合は大抵3尉か2尉で定年。 階級を上げたいのなら最初から防大や部外でA幹として幹部になるべき。 (自衛隊板初質スレ82 571) 「三等陸尉」には簡単になれるものなんですか? 防大を卒業した人や、一般幹部候補生試験に合格して自衛隊に入隊した人は1年後に3尉になる。 (自衛隊板初質スレ86 95) 自衛隊の現場出身の方って,やっぱり出世できないのですか? 大学出身のエリートしか出世の道は無いという事ですか? 制度上は不可能ではありませんが,CGS~AGCといった出世の王道コースを歩むには難関の試験を突破してゆかねばなりません. それぞれに階級と年齢の受験資格制限がありますので,スタート時の階級が低い(相対的に高齢)部内幹候出身者は受験機会だけでも不利となります. また,生徒や一般出身者でも若い頃からやる気満々なのは防大へ進学したり,陸士~陸曹の段階で幹部を目指す手段として夜間・通信学校~一般幹候と進んだグループはA幹となるので統計的には現場出身者(部内幹候・B幹)が上位に進出する可能性はますます低くなります. (自衛隊板) 陸上で三曹に比較的なりやすい科などはあるのですか? あまり大っぴらに言うことではないが・・・ 昇進するには完全に個人の努力次第ってコトはないと思われ。 良い上司に恵まれたらトントン出世したりするw 完全に実力で勝負したいのなら、やはり後方支援職種よりも 戦闘職種の方が士気も高いしプライドもそれなりにあるだろう から上がりやすいと思う。 逆に、実力があっても上司に恵まれなかったら昇進が遅れたりもする。 自衛隊マジックだなw (自衛隊板初質スレ90 218) ニ士から曹になるための昇任試験って内容はどういったものなんでしょうか? 自衛隊全般に関する問題と、職種問題。 (自衛隊板初質スレ90 336) 院卒入隊と大卒入隊で教育期間の長さの違いや将来の所属に差異があったりするのでしょうか? 幹部候補生課程を修了して幹部に任官する時、通常は3尉に任官するけど 院卒は2尉からスタートするという点が違うだけ(後は初任給)。 教育期間やその後の昇任、人事管理等は院卒も学部卒も同じ。 (自衛隊板初質スレ94 708) 2士から曹に上がる枠はあおりをうけて減らされるんでしょうか? この件は、陸幕の検討課題としながらも、先行的に進められているのだよ。 結論から言うと、枠は減らない。むしろ増やす予定。 変更がなければ、22年度以降、全職種における陸士の総合調整が始まる。 技術と経験を必要とする航空科・衛生科などの職種は非任期制陸士を増加し、 人員入れ替えによる活性化が必要な普通科や野戦特科などの職種には任期制陸士の割合を増加する。 このままだと普通科や特科の任期制隊員は陸曹になりづらくなるので、昇任枠を10%ほど広げる。 あくまで計画段階だからな、多少の変更は今後あるかもしれん。 現在入隊前、あるいはすでに入隊していても1任期未満であれば、 陸曹に比較的なりやすい時期に受験資格が発生する可能性は大きい。 (自衛隊板初質スレ99 ローレディ ◆5xsookHc2o) 自衛官の昇進に政治側(国会議員等)の意図が介入することはありうるのでしょうか 自衛隊のトップは内閣総理大臣と防衛大臣だし、内閣総理大臣は確実に国会議員、 防衛大臣も半分の確率で国会議員。 文民統制から、この二者は当然防衛省内の人事に干渉できることになってる。 (自衛隊板初質スレ101 865) 実力次第ですぐに昇級とかありますか? 少なくとも士長までは一律だし、曹以降は昇任試験に受かれば上がるから 実力次第ったら次第なのかね。 (自衛隊板初質スレ103 184) 女性自衛官はどの位出世できるんでしょうか、幹部にもなれますか。 自衛隊ほど女性が働きやすい職場はありません。 育児休暇で長期休んでも、同じ職に戻ってこられます。 昇任枠も女性は別枠で、成績が同じなら女性自衛官の方が昇任・昇給が早いです。 子供を理由に演習を休んでも嫌な顔ひとつされません。 女性の幹部はめずらしくありません。将官もいます。 是非、一般2士から入隊して下さい。 (自衛隊板初質スレ105 ローレディ ◆5xsookHc2o) 曹以上になると、昇任するたびに試験があるって本当ですか? 少なくとも「陸」は違う。 海の場合は昇任試験をうけていく 昇任における入校は3曹昇任時の初任海曹課程くらいか 後はパートにおける入校がある、これは昇任関係ないけど専修科だっけな高等科でたあとに更に専門性の高い勉強をする課程 (自衛隊板初質スレ106 231,233) 一士は何年でなれるんですか?自動的になれますか? 士長までは黙ってても昇任できる。 ただし契約社員扱いで安定性は皆無だけどね。 士長から3曹になれば正社員扱いだが、そのための昇任試験は簡単ではない。 辞めたくないけど3曹になれず辞めていく隊員は少なくない。 (自衛隊板初質スレ107 221) 二士から士長まで試験をしなくても自動的になれますか? なれますね (自衛隊板初質スレ109 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 技術陸曹で3曹になった人がいるとして、その資格とは別の技術区分の資格をあとから取得して1曹に昇任することは可能なんでしょうか? 受かればね。 技曹で3曹になって、そのあと別の資格を取ってから技曹受かって2曹、とかあるよ。 (自衛隊板初質スレ109 緑装薬4 ◆8R14yKD1/k) 女性でも船に乗れるようですが、砲雷長には女性でもなれるのでしょうか? 十分にありえる話 一般幹部候補生入隊し艦艇用兵としてキャリアを積んでいけば なるとおもう 今の女性自衛官艦艇組のトップは艦長や副長をやってる人間もいる (自衛隊板初質スレ111 249) 自衛隊の戦車小隊の小隊長に一曹でもなれますか? 中隊に小隊長クラスの幹部がいなくて、准尉、曹長が 中隊本部勤務等で手一杯の場合は十分有り得る。 (36 368) 2等陸士から自衛隊に入っても戦車長又は戦車小隊の小隊長にはなれますか? 2士からでもなれる可能性はありますけど、よっぽど優秀でない限り無理。 ちなみに、任期制自衛官は会社で言うとアルバイトみたいな物ですので。 (44 33) 車長には成れる可能性は有る。 小隊長に成りたいなら大学行った方が可能性が高い。 (44 62) 自衛隊入るなら、高卒か大卒かどっちが出世も早いの? 究極には本人のやる気しだいでどうにもなりますが やはり大卒のほうが出世はしやすいはずです もっというならば防大卒が一番出世に近いルートではあります だから防大卒の小隊長が自分の父親ほどの年の人に命令をするというのもよくある話です (93 927) 公務員はとにかく学歴。大学中退でも高卒より給料がよくなる。 当然、出世も大卒の方が速い。 それから、自衛隊は入るなら会計とかそこらへん狙った方がいい。 資格もとれる。戦闘部隊は行っても軍ヲタだったら萎えるだけ。 空挺などは手当てがつくが、微々たるものだし、ワリに合わない。 (93 937) まずは採用区分からでしょ。 幹部候補で入らなきゃ出世はほぼ不可能 (93 937) わいせつ罪で懲戒処分になった48歳の准陸尉がいますが、その後は普通に出世したりするのでしょうか? 階級毎の期別昇任序列ってのがあって 懲戒処分を受けるとこれが一気に落ちる まぁこの歳の准尉が昇任するには、選考3尉コースしかないが、その芽は完全に絶たれた。 のみでなく 依願退職しなかった場合でも、懲戒処分には勤勉手当(ボーナス)の減額と、昇給延伸がセットで付いてくる。 この歳で停職なんか食らったら、特別昇任も昇給も飛んだ。 退職時まで含めた経済的ダメージは200万くらいかな。 (304 611) 休暇 どれぐらい休みがあるの? 制度上、一ヶ月に2日有給休暇がもらえる でも実際にはあんまし有給では休めない 普通は週休二日で春・夏・冬にそれぞれ10日くらい(部隊やその年によっても違うが)長期休暇がもらえる。 土日に勤務つくと代休がはいるし、他にも病気休暇とか介護休暇とか産休とか育児休業とかいろいろ。 そのへんは普通の公務員とかわらない。※夜勤とかある人はまた別。 (自衛隊板初質スレ2 72) 休日は外泊できるのでしょうか? 営内(自衛隊の施設)に住んでいる場合は許可を取ればできる。 (自衛隊板初質スレ15 677) 課業時間外や休暇の日に働いて(当直、警衛等を除く)残業手当や代休にならないのは労働基準法に違反してるんじゃないの? 自衛隊は特別国家公務員。何時から何時まで働いているの?と聞かれたら24時間体制ですと答えなければいけない職種なのです。 よって代休等が必ずしもくるわけではない、と。あきらめなさい。 (自衛隊板初質スレ16 93) 残念ながら適用除外です。 ただ課業外の残業手当は付かないけど、休養日の代休は付くはずですよ。 (自衛隊板初質スレ16 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) なんて物は自衛官にはない。代休は代休簿(呼び名はそれぞれかも)に記録され、陸士の内は大概年度が替わるまでには取らしてもらえます。階級が上がるごとにだんだん、ただ働きが増えてきます。 自分は除隊した時、代休が一ヶ月、有給が丸々残ったままやメタ。 (自衛隊板初質スレ16 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) 土日はちゃんと休めますか? ちゃんとの基準がわからんけど大抵は休めますな、 ただし交代制の仕事がありますので、 緊急事態(災害派遣や国際情勢が緊迫など)の場合は休み無しだが。 (自衛隊板初質スレ17 449) 成人式は地元に帰ることが出来るでしょうか? 確実に参加できるとは保証は出来ないけど参加できる可能性は高いと思う。 事前に部隊に参加の意向を伝えておけば、状況が許す限りは冬期休暇の期間をずらすなど配慮してくれると思う。 (自衛隊板初質スレ45 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 車の免許持ってた場合訓練終了後自由時間ってあると思うのですがその時間にドライブしたりしてもいいの? 仕事時間外なら基本的に自由ですが、外出には許可が必要なのと、私有車の保有に関しては許可制になっている部隊が多いことを言っておきます。 (また教育期間中は不可です) (自衛隊板初質スレ45 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 夏休み期間は何日あるんですか? 夏季特別休暇は3日間。 (自衛隊板初質スレ79 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 休日、隊員の方はどのような格好をして外出されるんですか? 普通に私服だよん? 最近は、穴あきジーンズ禁止とか、シャツ・イン・ザ・ズボン、とか、 色々規制もあるけど、在ってないような物? 営外者でも遵守率50%くらいだよん。 さすがにハーフパンツやサンダルは、めった見ないけどねん。 (自衛隊板初質スレ79 353) 教育期間も週休二日休みがあるんですか? 休日が取れない場合もあります。 しかし代休があります。 外出は許可制です。 教育隊に限らず、行動計画書の提出を義務付けられていますので その行動計画書どうりに行動できます。 当然許可(決裁)がなければ、外出はできません。 (自衛隊板初質スレ80 Q) 2士で入隊して、途中で妊娠してしまったらどうなりますか?産休はとれますか? 実は全く問題なく産休が取れる。 職場では白い目で見られるけど。 あと、入隊後6ヶ月の教育期間に教育に耐えられないようだと採用が取り消される。 (自衛隊板初質スレ46 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 幹部候補生で入隊後の教育課程での休日って土日ですか? 基本的にはカレンダー通り。盆や年末年始の休暇は結構長めにもらえるはず。 (自衛隊板初質スレ81 913) 今後、土日祝に勤務しても代休も手当ても出なくなるんですか?募集には週休2日って書いてありますけど (労働組合法等の適用除外)自衛隊法第108条が有るので労働基準法は適用除外なんだよな… 労働基準監督署に行っても無駄なんだと思う あと求人欄に年間○○日の部分が無いでしょ、他の会社の求人票を見たら125日とか書かれているよ だから週休二日には間違いは無いんだよね (自衛隊板初質スレ88 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 自衛隊って盆休みあるの? シフト勤務でなきゃ普通に休める。 シフトの場合はどうしても時期をずらして休むことになるけど、全く盆正月休みなしってことは普通はないはず。 自分は今年のGWは全く休みなしだったけどねorz (自衛隊板初質スレ89 52) 私用で年休の取得するのもむつかしいでしょうか 国家公務員の福利厚生については、横並びが基本。 自衛隊法施行規則第49条 十二 隊員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 七月一日から九月三十日までの間における、原則として休養日等を除いて連続する三日の範囲内の期間 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29F03101000040.html#1000000000003000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 貴方の知り合いと同じく夏季は3ヶ月以内 ちなみに年末年始は2ヶ月以内 (自衛隊板初質スレ89 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 教育隊在籍時に土日基地外への外出は可能なのでしょうか さすがに入ってすぐには出してくれないが 3週間~一ヶ月くらい過ぎれば休日の外出の許可は出る。 (自衛隊板初質スレ94 495) 祝日は自衛官も原則休みですか? 公務員全般に言えることですが、本来、 祝日はその制定の趣旨に則って国民一人一人が祝うべきものであって その国民としての当然の権利を侵してまで仕事をさせることは、 その趣旨に反するわけです。しかしながら、全体の奉仕者たる公務員は 他の多くが祝日を祝っているときでさえ仕事をしなければならばいことがままあります。 だから、そういう正当な理由が有れば祝日であっても勤務を命じられることがあります。 ちなみに土日は単なる休養日で、 7日のうち2日の休養を便宜上、土日に割当てているだけですから 他の曜日に代休を与えれば、休養日に勤務を命じることができます。 ま、実際は土日と祝日を区別している人なんてごく少数でしょうけど。 (自衛隊板初質スレ98 陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 週休2日ではないと聞いたのですが本当ですか? 演習、当直等で土日祝祭日に休めない事もあるだけ。 自衛隊は365日24時間営業中が建前だから。 毎週土日のどちらか勤務って事じゃないよ。 当直があるからかならず土日休めるわけではない。 代休がつくから、忙しくなければ平日に休めるよ。 海の艦艇の場合は、出航中は曜日に関係なくシフト勤務。 港に戻ってから代休を取るって感じだから 確かに土日はないって言えるかも (自衛隊板初質スレ102 851、854、陸秀夫 ◆Bf5xepPT82) 自衛隊は海外旅行が禁止されているってマジですか? 禁止はされてない 届出は必要だが (戦争板初質スレ7 149) そりゃ緊急時に集合ってなって駆けつけるのに時間かかりまくったら問題だからなぁ それに現職の自衛官が海外で問題起こしたら一般人のそれと違って国際問題になる恐れがあるし (戦争板初質スレ7 152) 自衛隊員らは休日に帰省しています 帰省中に敵が奇襲してきたらどうするのですか? 全員が一度に休日をとるでもなし、ローテーションで休日取ったり、残る人員もいるし他の駐屯地もある バイトのシフト制と同じだ 軍艦だと半舷上陸みたいに、乗員が半分ずつ交代に上陸して休息したりする (俺初質スレ435 754) いやいや、奇襲と言うけど、上陸作戦とかミサイル攻撃にしても事前に察知できるし もし本当に察知できない奇襲でも、そういうのは小規模攻撃だから、全員揃ってなくても一時的な対応くらいできる 時間稼ぎできれば応援もくる (俺初質スレ435 756) 退職・除隊 軍人で戦死者が出るとその戦死者が1~2階級特進することがありますよね。 制服組のトップでこれ以上昇任の余地の無い人(統合幕僚長たる将とか統合参謀本部議長とか)が戦死した場合どうなるのでしょう? 階級は上がらず、勲章が出るに1票 だって、これ以上階級ないもん。 (83 792) 高卒18歳で入隊したとして一体定年は何歳になったらなのでしょうか? 20年いたら38歳ですが。40歳で20代と同じ訓練出来ると思えないのですが 任期2年だから少しでも体力が落ちたと見なされれば情け容赦なく切られる 年齢に応じた体力レベルが定められている。また、各階級ごとに服務年限が定められており その範囲内で昇進していけば大丈夫。 あと、特殊な職種特技では長く務める例がある。たとえばヘリパイロットなどがそうです。 (初心者スレ485 875,878) なんか自衛隊にリストラが入るとか!!リストラされる人ってどーいう人なんですか? 勘違いつーか言葉のアヤってやつじゃないですかね? リストラ制度なんて聞いたことないです。 そんな話があるならすぐに伝わってきますから( ̄ー ̄) (自衛隊板初質スレ13 無線屋 ◆pUFkafD7xk) リストラは何かの誤解でしょうね。ただ曹に成りにくくなって、人数を減らし始めているのはリストラと言えなくも無いが。 後処罰が厳しくなって、今までだと内々に収めていたことが、確実に処罰されるようになったから気をつけなよ。 飲酒運転だと確実に懲戒免職になるよ。 (自衛隊板初質スレ13 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) もしかりに、二年間の在職中に実家で八百屋を営んでいる親父が倒れたりしたら一年で途中退職とかは可能なんですか 基本的に可能だよ。依願除隊は、家庭の事情が多い。 例外、防衛、災害、治安出動中は許可されないときも有る。当たり前だが。 (自衛隊板初質スレ13 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) 自衛隊の天下り先はどこがありますか? ほとんどない。外郭団体がとても少ないからね・・・。 保険屋さんの顧問や嘱託というのも有ったが東邦・協栄生命の破綻に代表される生保不況により最近は激減・・・。 (自衛隊板初質スレ13 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 三菱重工・富士重工・石川島播磨等 (自衛隊板初質スレ13 363) 「天下り」ちう言葉使えるのわ、1佐以上ね。 実体としてもそうだけど(笑) 2佐以下任満士長に至るまで、「再就職先」と呼称され、2佐で辞めても 士長で辞めても「旗ふり」系のお仕事だよ。 (自衛隊板初質スレ13 緑装薬4 ◆.4aL5K3vps) 他にも仕事ありますよ、予備自の人で旗振りの話は聞かないし (自衛隊板初質スレ13 予備海士長) 入隊後仕事が出来なくて解雇になることはありますか? 一般2士からの入隊であれば、当初の六ヶ月だかは仮採用だから解雇になるかもしれない。そして2年もしくは3年一任期だから任期継続(契約更新)が出来ないかもしれない。 依願除隊を暗に迫ってくると言う方法をとると思うが。 (自衛隊板初質スレ14 剣恒光 ◆YR1Hskt.M.) 今でも、自衛隊員の方は殉職すると靖国神社に入るんですか? 入る。ただし宗教の問い合わせはあると思う。山口の裁判以来。 (10 389) 陸自の各師団等司令部所在駐屯地には「慰霊碑」が置かれています。 師団等の担当地域内の訓練等における殉職者(確か空海も含めて)の名簿がここに収められています。 毎年自衛隊記念日の前後(11月)に遺族を招いて追悼式が行われ、弔辞や弔銃等の儀式が慰霊碑前にて行われます。 また部隊葬は殉職時の状況や隊員の功労等に応じてケースバイケースです。 (自衛隊板初質スレ14 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 入りません。靖国神社公式方針で戊辰戦争から第二次大戦までの軍人軍属、 それに現在までの外務省職員と青年海外協力隊員のみが対象です。 「自衛隊にはまだ戦死者がいないし『軍』でないから対象になっていないだけだ」 という主張がネット上で散見されますが、前記の通り祭祀対象は戦死者や軍人に限りません。 志方元方面総監が現職時代「仮に自衛官が戦死した場合、祭祀対象になるのか」と 靖国神社に直接質問しましたが「対象外である」との返答を受けています。 朝鮮戦争で殉職した掃海隊員も現に祀られていません。矛盾した基準ですが、 一宗教法人が好みで決めている事ですから彼らの勝手ではあります。 殉職自衛官を神と認めているのは護国神社であり、靖国神社とは全く別です。 過去に制服を着た状態で死亡した隊員っていますか? いくらもいますよ。(『いくらも』っていうのがチト不謹慎ですが) フツーの「冬服」で死んだヒトもたくさん。 それから、部隊葬する時は、たしか、本来貸与である制服が特に支給になり、 制服納棺~そのまま荼毘が可能であったはず(最近聞かない 戦闘服も制服だしネ。 (自衛隊板初質スレ15 jsdf-erai.shacknet.nu ◆ERAI.FezHQ) 1尉の人が亡くなって同日3佐昇任で、制服・制帽すべて佐官用にして納棺した事があった。 全部新品なのにもったいない。 (自衛隊板初質スレ15 182) 訓練中に公務で死亡すると、国からはいくら貰えますか? (自費で入っている保険等は除く) 公務中の災害死亡でも退職金の支給率の割り増しになるだけです。 (特に困難な任務遂行中とか災害派遣中の事故とかでは報奨金が出たと思うのですが・・・) (自衛隊板初質スレ16 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 自衛官が自己破産したら、(依願)退職なのでしょうか? 結論で言えば、退職する必要はない。 また破産宣告者に付帯する職務制限にも自衛官は該当しないというのが法務系の見解。 これは特定調停を含む他の債務整理も同じ。 ただし不適切な借財の保有は「要服務指導隊員」となるので財務状況が適正化するまで昇任も含めて人事上の不利益がある。 (自衛隊板初質スレ45 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 退職票はどこでもらえるんです? 共済年金の離何とか票のことかな? 退職した最終部隊を管理する厚生 (自衛隊板初質スレ46 予備海士長 ◆0J1td6g0Ec) 分限免職ってどれくらい休むとなるんでしょうか? まず、流れ的には・・・ 1 入院 2 まず「代休」「年次休暇」を消化して休務(標準的な隊員で2~3ヶ月) 3 次に「特別(病気)休暇」90日開始。(通算なので3ヶ月) ※この時点までは「有給」(ボーナスもでる)、特別休暇に入ると人事記録に記載 4 「休職」発令。以後3ヶ月毎延長 ※ここから「減額支給~無給」(「働いていない状態」になる)、ただし共済組合による補填有り 5 休職発令後、1年を経過する頃から病状に応じて分限免職の検討が開始される。 ただし、長期入院による分限免には医師2名の診断が必要等要件を満たすハードルが高い。 その為、1年経過後すぐに免職等に附されるとは言い難く、個々のケースにより様々。 (自衛隊板初質スレ79 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 体力無さ過ぎて(体力検定が級外)、辞めさせられることってあります? もしくは怪我や病気がちなどの理由で訓練に参加できない人はどうですか? 辞めさせられるってことはない筈。 任期制隊員の場合、任期満了継続希望するなって言われることもある。中隊による。 (自衛隊板初質スレ80 229) 自衛隊員ってクビが普通にあるって本当ですか!? 自衛官に限らず、公務員にあるまじき行為をしたものは免職される(懲戒免職) また、自衛官としての任務に堪えきれないものも免職される(分限免職) そして、禁固以上の刑罰を受けたものは、自衛官となる資格を得られないと 自衛隊法で規定されているため、任官後に禁固刑以上の判決を受けた場合、 自衛官たり得る法律上の資格を失い、自衛隊を追放される(当然失職) 自衛官(任期制隊員を除く)が本人の意志に反して退職させられるのは、 基本的に上記の3つに該当する場合である。 (自衛隊板初質スレ81 128) 窃盗したら自衛隊内での処分内容を教えてください 窃盗は金額の大小、品に関係なく「懲戒免職」となります。 言い訳はできません。 (自衛隊板初質スレ82 230) 基準日というのがあって冬は12月1日なのですがその1ヶ月以内に退職した者は何割か出るという話なのですが 退職日が期末勤勉手当支給基準日前1ヶ月以内であれば 支給要件は満たされます ただし 無休休職していたとか 退職が懲戒免職 離職以降禁こ以上の刑などを受けていれば 貰えません また現在在職中の行為で起訴されている場合や逮捕された場合も 一時差し止めとなります なお退職者への支払いは 通常の給与の支払と手続き違い 電信扱いが出来ないときは 振り込みまでに日数がかかります また支払い額も対象期間が少ないので 期間率で減額されます (自衛隊板初質スレ82 テリー ◆UcTQe1WnWk) 退職者が引っ張りだこなのは真実なんですか? 「引っ張りだこ」かどうかはさすがにわかりません。 ただし大手から中小企業まで一定の「整備員・技術者」の求人は寄せられています。 また朝雲等の「自衛隊新聞(業界紙)」の求人広告欄にも同様の広告が結構な数が寄せられていますね。 (自衛隊板初質スレ86 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 退職した後、入隊時に支給されたコートなどの衣服、革靴などはすべていただけるのでしょうか? 支給された物品は、返納するのが原則です。 (昔は、靴下や軍手などの消耗品は免除されてたようだけど・・) 自衛隊か警察か忘れたけど、殉職した場合に、 制服を着せて納棺(火葬)の場合の返納しなくよかったかと。 (っていうか出来ない) 今でも靴下、OD手袋は返納不要ですね。 昔、殉職ではないけれど営内で突然死した同期は、制服着用で荼毘にふされました。 (自衛隊板初質スレ89 暴君,865) 1曹になってから退職するメリットってありますか? メリットの有無は階級よりも在職期間。 24年で辞めるか、25年まで勤めるかで大きく違う。(退職金、年金等) 今何年目か知らないが、あらかじめ25年を区切りとして退職したい旨 上司に相談しておけば、昇任序列も自然に下がるし穏便に退職できると思う。 (自衛隊板初質スレ90 266) 曹になれず士のまま年をとると肩叩きに合うってホントですか? 士というのはいつから任期終了して退職さねばならない階級なので ずっと士のままで勤務してたらいつかは辞めます。 仮にずっと粘ろうとしても任期更新を認められなければ終わりなので 肩たたき、というのはするまでもないです。 (自衛隊板初質スレ91 723) 自衛隊は何歳までいられますか? 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長なら、最高62歳まで。 あとは自衛隊施行令60条の別表第九でも読んでください。 自衛隊法施行令 http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29SE179.html (自衛隊板初質スレ92 53) 任満退職後はどのような仕事に行くことが多いのでしょうか? 就職しようとする地域の事情や本人の資格や人となりによって様々。 まあ、一流企業の総合職とかは無いけどね。 主に営業職、保守管理、警備等が多いかな。 条件が合えば大きな企業に潜り込めるし、幾つも落ちれば最終的にそば屋の店員ってことにもなる。 (自衛隊板初質スレ93 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 曹候補じゃない一般陸士って任期満了すると就職の世話をしてくれると聞いたんですが本当ですか? 援護室がある程度は斡旋してくれる。 とは言え、バイトや派遣に毛が生えた程度のギリギリ正社員レベルがほとんど。 自分でも積極的に活動しないと将来転職プア人生に堕ち込むぞ。 (自衛隊板初質スレ95 670) 除隊と退官の区別何? 除隊(じょたい、discharge)は、軍人が負傷・兵役などの任期満了、或いは懲戒などにより軍隊を辞すること。退役ともいう。 日本の場合、兵下士官は「除隊」。 将校は「退役」とされる。 退官(たいかん)とは、官職を退くこと。以下に概説する。 退官とは官吏の職にある者が退職すること。おもに上級の国家公務員に用いられることが多い。 かつては一般の公務員に対しても用いられる正式な法令上の用語であったが、 現行の公務員法制の元では退職、辞職などといい下記の例外を除いて退官とは言わない。 現行法上、「退官」の用語が用いられている法令および該当する公務員は下記のとおり。 日本国憲法第79条第5項(最高裁判所裁判官)および同第80条第1項(下級裁判所裁判官) 上記に基づき規定されている裁判所法第50条(裁判官の定年) 検察官法第22条(検察官の定年) 会計検査院法 第4条第3項(国会による任命の事後承認が得られなかった検査官の当然退官) 第5条第3項(検査官の定年) 第6条(国会の議決による検査官の退官) 労働基準法第105条(労働基準監督官の守秘義務) 私立大学の教員も教官と通称・俗称されるため、退職することをもしばしば退官ということがある。 (自衛隊板初質スレ98 515) もし「もう無理だー!」ってなった場合、容易に除隊を認めてくれるのでしょうか? 無理かどうかなんて誰にもわからんて。 お前みたいな奴はゴロゴロ居る。お前と正反対なのもゴロゴロ居るがw 合うかどうかは付き合う人やら職場の雰囲気次第。続くかどうかは君次第。 問題なのはやる気があるかどうか。 仕事を覚える気があるのか。体を鍛える気があるのか。 集団生活になじむ努力をする気があるのかどうか。 「ある」なら、その結果如何に関わらず何とか勤まるだろう。 「ない」でも即クビという訳ではないが、相応に厳しい生活は覚悟しろ。 それから退職は、申し出てから1ヶ月はかかると見込んだほうがいい。 説得してくる上司を説得し返すには、わりかし時間がかかる。 (自衛隊板初質スレ98 605) 自衛官の定年は53歳と聞きましたが延長する予定はないのですか? 定年延長は思い出したように議論がわきますが、なかなか進捗しませんね。 代わって「再任用制度」が実施されこちらは軌道に乗りつつあります。 この制度はいったん定年退官した自衛官を任期制で再雇用するというもので、2年任期で60歳まで継続雇用可能です。 対象は退職時曹長~2尉の者で任用期間中は給与固定で昇任・昇給は有りませんが現役時の8割程度の所得は維持できます。 配置は後方の事務や管理部門で、一部の広報官や援護官も含まれます。 (自衛隊板初質スレ101 ドカン・オオカミ ◆s6tJH5.VuA) 任期制ってことはその間やめることは無理ってこと? 辞めれるよ、依願退職でな (自衛隊板初質スレ103 303) 退職金っていくらくらい?計算方法教えて 俸給×非任期制期間(相当)に応じた退職区分の率 率は国家公務員退職手当法から探せ (自衛隊板初質スレ104 722) 退職する時って貸付け一括返済するのですか? 退職時一括返済する。現金納付でもいいし、退職金から控除して欲しい人は希望すればそうしてくれる。 (自衛隊板初質スレ104 758) 幹部候補生学校在校中に腰などを痛めて回復不可能な状態になったら、卒業できずそのまま退職ということになるんでしょうか? 次期廻し(留年)か退職か選ぶことになる (自衛隊板初質スレ106 303) 二士の任期満了後一般企業に就職するという選択肢を選んだ場合、ほぼ確実に就職できるのですか? 陸海は知らんけど、空自の場合は就職援護室を通せば100%就職できている実績がある。 ただしその中にはとんでもないブラック企業が数多く含まれてると考えていいわけだが。 (自衛隊板初質スレ106 671) 辞めたくなったらすぐに辞められるのですか。 申し出て1ヶ月程度で退職できるよ。 入隊して半年程度じゃ退職金はね~よ。 (自衛隊板初質スレ81 763) 情勢がキナ臭くなって今にも他国が攻めてくるとかなら別だけど、基本的には 辞めたいといえば辞めさせてくれるよ。 ただし退職に伴う手続きとかがいろいろあるから、明日辞めたいといっても無理。 (自衛隊板初質スレ107 114) 書類送検前に懲戒処分を出す場合があるよね。 例えば停職40日とか。 その後に起訴されて有罪が確定して たしか禁固以上なら懲戒免職処分になったと思ったけど これって、二重処分にならないの? なりません。 つーか、禁固以上の刑が確定したら、公務員としての資格を失って「失職」となるわけで、 失職は懲戒処分ではない。 刑事処分や公判係争中の案件と懲戒処分は相互に参考にはされるが、リンクはしていない。 再調査命令によって古い処分が取り消しになって新しい処分が確定する場合が規則上あるから 二重処分は発生しない。 (自衛隊板初質スレ107 ローレディ ◆0KvSZqbvRI) 陸士・海士・空士自衛官に対する継続任用拒否の理由ってどんなものがありますか? 勤務状況不良、これだけでいい。以下、陸の場合 中隊の入隊同期を分母として3分の1ずつを評価してA,B,Cのランクに分け、2任期はB以上、3任期以降はA以上で なくてはならない。何をもってA~Cを決定するかというのかは指揮官の裁量 ここから先は指揮官のテクの話 1 同期が3名未満の場合 C評価はいないという選択ができる。A評価を削ることはできない。つまり同期がいなかったら能力と関係なく 2任期まで継続できる。 2 評価と退職・継続希望が一致しない場合 退職希望者を成績に関係なくC評価にし、継続希望者を成績に関係なくA・Bにする。 →これが空自当別の場合に近いと思われる。 理由はなんでもいい。体力検定に受からないという客観的なものから、服務態度が悪いという主観的なものまで。 逆に体力検定不合格であっても、指揮官が改善の見込みありと評価すれば継続できる。 質問は継続任用拒否の理由だけど、個人の能力・性格、部隊の都合、指揮官の主観でなんでもOK あと正確には継続任用承認ね。継続任用は隊員の権利じゃないから。 (自衛隊板初質スレ105 ローレディ ◆5xsookHc2o) 自衛隊って早期退職制度って聞くけど、定年後どうするの? 俺の直接知ってる定年後は タバコ自販機のルート回り用のシステムをメインとしてるシステム会社(?)の設計 (っていうの? 販売会社と打ち合わせする人) 某私鉄関連会社(職種はシラネ) 電気工事士(といっても現場じゃなくてビルのオーナーとかと話する職) 旅館の料理人 だな 警備員とか清掃とかは知らない 幹部じゃなくても天下り(っぽいの)はあるぞ。 任期制から曹上がって定年まで勤めた人で、環境機器のメ子事務に転職したお方が居る。 世間話してお茶飲むのがメインの仕事で退役前の8掛けらしい。 まあ、渡りできたり、1本以上お金貰える様なのはないだろうけど。 (自衛隊板初質スレ109 334,336 士については定年の規定がないんだっけ? 士には継続任用基準があります。 どんなに勤務成績や各種検定成績が良くても、上を目指す意志が無い者は3任期満了以降継続は出来ません。 俸給も、階級による上限があるので夫婦+子供1人がなんとか暮らせる程度で終わりです。 (自衛隊板初質スレ109 355 海自で艦艇勤務中ですが自衛隊辞めたいです 辞職の手続きはどの程度日数掛かりますか?また辞職の話を出したら次の寄港地辺りで船を降ろしてもらえますか? きみが食卓番以外なんの役にも立たなくても君一人分の枠を使っているのです 外に出ても辞める場合1ヶ月の猶予が必要になります、アルバイトだとしても 任期制なら任期満了で辞めるのが簡単で賢い辞め方です それ以外でしたら海演終了後の時期がちょうどよいでしょう とりあえず被服寝具点検を自分で行い過不足を確認しましょう 再就職先も具体的な話があるのなら話も早いです 次の寄港地で降ろしてどうするつもりなんです、母港ならまだしも (自衛隊板初質スレ110 予備海士長A ◆0J1td6g0Ec) 訓練半ばで殉職した場合、温情的に卒業・資格授与となることは実際にありますか? 資格取得条件を全てクリアして、卒業待ちの間に殉死なら、あるかも知れん (自衛隊板初質スレ110 122) 高校卒業して自衛官となり、平均的な出世をしたらどれ位の階級になっているでしょうか? 任期制か補生で入隊なら 2曹~曹長 3曹で部内幹部に合格したら 2尉~1尉 防大を受験したならば 1尉か3佐 地本のサイトに書いてあるようなことをココで質問するような能力ならば 3曹にすらなれないかも (自衛隊板初質139 11) 自衛隊を名誉除隊すれば何か特権出るの? 1 援護室が次の就職先探してくれる 田舎高速道路の切符切りは、元曹長とか多いぞ 2 他の公務員(地方公務員でも)に2年以内に再任用された場合、勤続年数が継続される=初任給スタートじゃない 任期満了陸士→消防士・警察官とか、定年幹部→自治体の防災・国民保護計画担当とか 3 勤続期間に応じた共済年金の受給資格がある まぁ、掛金は自分の給料から天引きされてるんだけどな 4 叙勲の対象となる(可能性がある) (俺初質スレ431 426) 営門伍長って、なんですか? 退役(退官)する時にその階級になる事デス。 駐屯地の出入り口を営門と呼ぶのデスけど、そこを出る時にその階級になるから そう呼ばれているみたいデスね。 (60 81式●VNMI ◆TYPE81/oDg) 自衛隊では隊員が三任期(陸の場合)以上を無難に満了して退職する際に、 その退職する任期制隊員を3曹(下士官ね)に昇任させる制度があるの だが、それに喩えて、ヒトラー上等兵が除隊する際に伍長に昇任させて もらった(これは本当なのかわからない)事を言ってるんじゃないかな? 営門というのは駐屯地の出入りの門ね。 (60 158) 海自で殉職の場合、日章旗に巻いた棺桶をラッパの吹奏と共に海に落とすなんて事は無いのですか? まあ大概の場合は殉職だろうがなんだろうが遺体は持って返ります。 収容出来ない程の数だとわかりませんが。 で、何処に安置するかというと…… フネには食糧を貯めておく大きい冷凍庫があって。航海していると空き場所があるわけで。 (68 486) 一度、自衛隊から除隊(懲戒解雇ではなく依願退職)した場合は、二度と自衛隊に復職できないのでしょうか? 詳しくは自衛隊板で確認されたほうがより詳しい情報が入るとは思いますが… 陸上自衛隊を辞めてから海上自衛隊に入ったりする人いますよ。 自衛隊の募集要項には年齢制限等がありますのでその制限に引っかからなければ、応募すれば 採用の可能性はあります。 ただし、外人部隊や傭兵だったからといって制限が緩められることはありません。 (78 68) 自衛隊では防大や部外から幹部になる時、幹部候補曹長→3尉と昇任するそうです。 つまり、准尉階級は素通りして昇任する。 なぜ、幹部候補曹長→准尉→3尉、又は幹部候補准尉→3尉 では無く准尉を飛ばして昇任するのでしょうか? 「幹部」は士官、つまりキャリアだから叩き上げの最高階級である准尉などにはならない 世界中、ほとんどの軍隊がこのシステムだよん 例外はナチス空軍ぐらいかなぁ (95 91) 准尉ってのはねえ、長年勤め上げた下士官兵を、それだけでは士官にはできないので、 落ち着き場所として作った階級なのよ。叩き上げの最終目的地かな。 キャリア組の出世コースの振り出しではないの。 ただしアメリカ陸軍においてはヘリコプターのパイロットが准尉でもある。 (95 109) 自衛隊の場合は、准尉からさらに3尉に昇格する場合もあるよ。 うちの小隊長だった人は定年前に3尉になってた。 まぁそうゆう例は、ごく少数だけどね。 (95 110) 陸自に定年退職はあるの? 階級によって違うが、普通の公務員よりも早い 53、54、55が多い。将官は60 (107 245)
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2005年11月30日20時36分 横浜市は30日、来年4月から職員への特殊勤務手当を原則全廃すると発表した。手当廃止により、06年度は約10億5000万円の人件費削減効果があるという。同市は「政令指定市では初めてで、全国の自治体でも例がないようだ」としている。 廃止されるのは、水道、交通、病院経営の3企業局を除く職員約2万3000人のうち、約1万2000人に支給されている変則勤務手当や放射線取り扱い手当、食肉市場手当など20の手当。ヘリコプター業務手当など3手当は「有資格者の確保が難しくなる」などの理由から暫定的に残す。 同市の特殊勤務手当は03年度は55種類、予算額は30億9000万円だった。市は徐々に削減を進め、05年度は23種類、13億6000万円まで減った。3手当が暫定的に残る06年度の予算額は、5800万円になる見通し。ほかに経過措置として3手当(06年度2億5000万円)が支給されるが、2011年度までに全廃される。 廃止について中田宏市長は記者会見で「業務実態を見直した結果、職員として採用された段階からそれ自体が『本業』であって、果たしてこれが『特殊』かな、というものが大半だった」と説明した。 特殊勤務手当は地方公務員法に基づき、危険や不快が伴う業務などに自治体が条例を定めて支給している。だが趣旨から外れて本来の業務内でも支給されているとして総務省が3月に点検や見直しを打ち出した。乱用が明らかになった大阪市をはじめ全国の自治体で見直しが進んでいる。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1130/008.html 捜査報償費の執行停止解除 安全に考慮し宮城県知事 [産経] 宮城県の村井嘉浩(むらい・よしひろ)知事は就任初日の21日、浅野史郎(あさの・しろう)前知事が使途の不透明さを理由に全国で初めて執行停止していた2005年度の県警捜査報償費について凍結を解除した。報償費約1600万円が使用可能となるのは約5カ月ぶり。 浅野前知事は、県警が報償費関連文書の開示などを拒否したため6月に執行を停止、10月の知事選には出馬しなかった。自民党の推薦を受けた村井知事が「県民の安全安心を考えなければならない」と訴え初当選、執行停止解除を明言していた。 今回の決定で、職員のカンパで執行停止に対応していた県警と知事側との対立は解消されるが、村井知事は報償費のチェックに直接関与せず県監査委員に委ねる立場のため、県民の間に実態解明は後退するとの指摘もある。 県監査委員は、仙台地裁が6月、2000年度報償費について不正支出の疑いを指摘した判決を出したことを受け、県警本部の全部署に特別監査を実施中。今後、報償費の実態解明は監査委員に委ねられることになる。 報償費執行停止をめぐっては、漆間巌(うるま・いわお)警察庁長官が「浅野氏は治安責任を果たしていないのでは」などと言及していた。(共同) (11/21 09 58) URL http //www.sankei.co.jp/news/051121/sha028.htm 行改大綱:関与団体3割減 派遣職員も引き上げ 北海道 [毎日] 未曽有の財政危機からの脱却を目指し北海道が策定している「行政改革大綱」の進め方を示した改革工程表案の内容が18日、明らかになった。道が出資する「関与団体」(165団体、136人派遣)を09年度までに3割減らし、派遣職員の8割を引き上げる。24日の「行財政構造改革推進本部員会議」(本部長・高橋はるみ知事)に諮られ、25日開会の定例道議会で審議を経て正式決定する。 同大綱の推進期間は今年度から10年間。同案は前半5年間の取り組みや数値目標を定めた。「民間開放の推進」や「組織機構の見直し」など8分野に分け、約70項目について工程表を示した。 また、公共サービスで官民競争入札を行う「北海道版市場化テスト(仮称)」を07年度、都道府県で初めて本格導入する。官と民が競争入札を行うことでコストを抑え良質のサービスを提供する狙い。国も法制化を進めているが、道は06年度中に制度設計とモデル事業の検討を終える方針。 このほか、道立試験研究機関は07年度から独立行政法人への移行準備を開始。道の公用車の運転など技能労務業務は今年度内に「民間開放推進計画(仮称)」を策定し、業務委託を進める。 一方、道の職員互助会への補助の見直しは、3年間の検討を経て08年度から実施するとしたが、前倒しを求める声が上がるのは必至と見られる。職員定数削減については職員組合との調整が必要となるため、明記されていない。【横田愛】 毎日新聞 2005年11月19日 3時00分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/news/20051119k0000m010182000c.html 市議時代に市長訴え当選 彦根市長の訴え却下 大津地裁 [朝日] 2005年11月01日 滋賀県彦根市長が「自分」を訴えるという珍しい裁判の判決が31日にあった。市長が市議時代に、当時の市長を訴えたが、その後の選挙で自分が市長になったためだ。大津地裁は「市長であれば、自分で解決できる問題で、訴えの利益がない」などと訴えを却下したが、弁護士でもある市長は「住民としての私と、執行機関である私は別」と控訴する構え。 市が他町との合併を前提に、電算システムの統合業務を巡って業者と結んだ契約について、今年4月の市長選で彦根市長に当選した獅山向洋氏(64)が市議時代の04年2月、「契約は不当に高額」などとして、当時の中島一・市長を相手取り、支払い済みの約475万円を市へ戻すよう求めて提訴。ところが、市長選に中島氏は立候補せず、獅山氏が当選した。 稲葉重子裁判長は判決で、「原告は住民としての権利を行使するといった遠回りな方法をとらなくても、自ら市の執行機関として、直接是正を求めることができ、訴訟をする必要がない」とした。 獅山市長は「市のやり方がおかしいと思って訴訟を起こしても、市長になったらおしまいでは問題がうやむやになる。住民訴訟の原告が訴訟中に首長に就任する可能性は今後もある。最高裁まで争う」と話している。 URL http //www.asahi.com/kansai/news/OSK200511010007.html 税督促、民間に委託 10万円未満を対象 大阪・堺市 [朝日] 2005年10月29日20時59分 大阪府堺市は11月1日から、市民税や固定資産税などの10万円未満の滞納者を対象に、電話による督促を民間委託する。「民」のノウハウを活用し、滞納額が膨らまないうちに早めの納税を促す考えだ。市によると、地方税の督促業務の民間委託は全国初という。 委託先は東京の債権回収会社。オペレーター4人と監督者1人の計5人が市税務部の会議室にこもり、今年度分の市税と、府から徴収を委託されている府民税のうち、法人を含む10万円未満の滞納者に電話をかける。個人情報保護のため、私物は持ち込みを禁止で、情報が漏れた場合は契約を解除する。 電話するのは原則、平日の午前9時から午後5時15分まで。だが、週に2回は午後8時まで残業し、休日も月2日は「出勤」するという。 対象となる少額滞納者は約1万1000人おり、総額で約4億7000万円になる。市は今回の委託によって、来年3月までの5カ月間で約2億円を徴収できると試算している。一方、同期間の委託契約料は1200万円で、成果があがれば来年度も委託方式を続けるという。 政府は今年3月、「規制改革・民間開放推進3カ年計画」の中に、地方税徴収の民間への開放を追加している。市税務部は「件数が多い少額滞納者への督促は職員だけでは手が足りない。民間のノウハウをいかして何とか徴収率を上げたい」としている。 堺市の04年度の徴収率は92.5%。06年4月から政令指定都市になるが、現在ある14指定市の徴収率は平均94.6%で、堺市は見劣りしている。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1029/011.html 各省庁の「架空予算」、計324件に 財務省まとめ [朝日] 2005年10月27日20時48分 各省庁の予算が実際には使われていなかったり、使われ方が計上した項目と異なったりしている「架空予算」の問題で、財務省は27日、全省庁分の05年度予算の調査結果を公表した。総件数は324件で、各省庁が06年度予算で要求をやめた廃止・縮減額は94億5200万円に達した。少額の架空計上がほかにもあると見られており、財務省は今年末までの査定で洗い出しを進め、結果を再公表する方針だ。 架空予算は8月に各省庁が主な事例を公表している。財務省は今回の調査で、(1)3年連続で要求どおりに使われた実態がない(2)2年連続で要求と異なる使われ方をしていた(3)2年連続で使った金額が予算額の半分に満たなかった、の3基準で集計し直した。 324件の予算額の単純合計は約139億円。件数の最多は外務省の76件で厚生労働省の56件、財務省の42件が続く。廃止・縮減額では経済産業省が約43億円と飛び抜けて多かった。電源開発促進対策など特別会計がらみの事業が大半を占め、特別会計予算の査定の甘さも浮き彫りになった。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1027/012.html デザイン博訴訟、請求棄却 名古屋市の設備購入 [共同] 名古屋市で開催された世界デザイン博覧会の設備を市が購入したのは、博覧会の赤字を隠すための不当な公金支出として、西尾武喜前市長らに、約10億3600万円を市に返還するよう求めた住民訴訟の差し戻し審判決で、名古屋高裁の青山邦夫裁判長は26日、住民側の請求を棄却した。 前市長側は「市は博覧会の実施のために協会を設立して開催を委任した。市には経費の補てん義務がある」と主張。 住民側は「博覧会は協会が市から自己責任で請け負った事業。前市長は裁量を逸脱して不要な物品を買い取り、損害を与えた」としていた。 判決などによると、博覧会は1989年に開催。閉会後、市はステージなどの設備やごみ箱などの備品計約4000点を、西尾前市長が会長を務める協会から計約10億3600万円で買い取った。 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM PG=STORY NGID=soci NWID=2005102601002395 報償費解除、浅野知事「おかしい」 宮城県警幹部は評価 [朝日] 2005年10月24日13時22分 23日投開票の宮城県知事選で初当選した村井嘉浩氏が、県警の捜査用報償費の予算執行停止を解除する考えを表明したことについて24日、浅野史郎知事は疑問を呈した。仙台市民オンブズマンは「明らかに後退だ」と反発。一方、県警幹部は「新知事は自衛官出身。諜報(ちょうほう)活動の大切さが分かっている」と評価した。 選挙中から「解除」を公約に掲げていた村井氏は、24日朝の記者会見で執行停止解除を正式に表明したうえで、浅野知事が「報償費が適正に執行されているか自分でチェックしたい」と県警に求めていたことについても、「県監査委員の監査に任せる」とした。 浅野知事は24日午前の記者会見で、「私がなぜ予算を止めたのかを考えて欲しい。過去が怪しいからなのではない。現在の執行状況が適正かどうかも確認されていない。そこを確認していないのはおかしい」と述べた。 「報償費は裏金づくりに使われている」と追及してきた仙台市民オンブズマンの庫山恒輔・前事務局長は「解除の前に過去の疑惑解明をするべきだ。組織の問題点を検証しないまま、執行を続けるのでは、腐敗の根を残す」と話した。 URL http //www.asahi.com/national/update/1024/TKY200510240129.html 大阪・関市長が辞職、出直し選へ 与党3会派に推薦要請 [朝日] 2005年10月19日03時08分 大阪市議会は18日、関淳一市長から提出された辞職届に全会一致で同意した。関氏は同日付で市長職を離れ、11月27日か12月4日に投票される見通しの出直し選挙に、市政改革を掲げて再び立候補する。関氏は18日、自民、民主、公明の与党3会派に推薦を要請した。関氏は労組や市OBの支援は受けない考えを明らかにし、市民運動的な選挙を目指すとしていたが、政党については、従来の相乗りの枠組みを求めたことになる。 関氏は辞職が認められた後、与党3会派の幹事長を個別に市長室に招き、「市政改革の実現に協力してほしい」と述べ、推薦を要請した。3会派側は即答を避けたという。 関係者によると、関氏は過去のしがらみを断ち、市民に直接、支持を訴えるため、個人後援会と改革を後押ししてくれた経済界を中心に、政党と一線を画した選挙運動を構想していたという。 ただ、17日の辞任会見では、労組と市OBの支援は明確に否定したものの、政党の推薦を受けるかどうかについては「熟慮中」と答え、含みを残していた。 3会派側は今後、関氏を推薦するかどうかを検討するが、最終的には前回同様、推薦するとの見方が出ている。 対立候補については、共産が人選を進めているほか、大阪市の市民団体「見張り番」(松浦米子代表世話人)が18日、会合を開き、検討作業に入った。ただ、この日は候補者を選ぶ基準や選挙運動の進め方などについての意見交換にとどまった。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1018/019.html 関大阪市長が辞任を正式表明 大平助役も辞職 [朝日] 2005年10月18日01時36分 大阪市の関淳一市長は17日、記者会見し、18日に辞職届を提出し、出直し選挙に再び立候補すると正式に表明した。助役時代に防げなかった水道局職員のヤミ退職金・年金問題などを挙げて「責任を重く受け止めており、改革実行のために民意を問うことが必要だ」と説明、再選に意欲を示した。共産党が対立候補擁立の検討に入った。 関市長とともに、改革を主導してきた弁護士の大平光代助役も17日、関市長に辞職届を提出し、受理された。関市長は再選されても、大平氏の意向を踏まえ、再任はしない考えを明らかにした。 関市長は辞任の理由として、環境保健局長時代の外郭団体への融資の未返済▽民間の医療生協が運営する芦原病院(浪速区)に対する融資約130億円の未回収▽市長就任後に相次ぎ経営破綻(はたん)した第三セクター問題――などにも言及した。 出直し選挙については、「労組は市長選に大きな力を持ってきたが、私の代で打ち切りたい」と述べ、歴代市長の選挙母体だった「市労働組合連合会」(市労連)や職員OBの支援は受けない考えを明らかにした。 ただ、前回推薦を受けた自民、公明、民主の与党3党との関係については「推薦・支持を受けるかどうか、熟慮している」と明言を避けた。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1018/002.html 大阪市長 関氏辞任へ 出直し選出馬の意向 [毎日] 大阪市の関淳一市長(70)は16日、辞任する意向を固めた。17日に会見し、18日に市議会議長に辞職届を提出する。助役時代にヤミ年金・カラ残業問題などを監督する立場にあった責任などを取るもので、出直し市長選で市政改革を公約に再出馬し、推進している改革路線について市民の信任を得たい意向だ。 同市は、職員厚遇やカラ残業問題が昨年秋に発覚後、市政のあり方を抜本的に見直す改革を進めており、先月末に「市政改革マニフェスト案」をまとめたばかり。改革半ばでの突然の辞意に加え、“みそぎ選挙”の是非について、論議を呼びそうだ。 関係者によると、関市長は先週、市幹部に「辞任して民意を問いたい」と伝えた。また、関市長が任命した大平光代助役の辞任も取りざたされている。 関市長自身の責任が指摘されているのは▽助役時代に水道局がヤミ年金・退職金問題にかかわっていた▽局長時代に民間の「芦原病院」(大阪市浪速区)への無担保融資約130億円の一部を決裁した▽局長時代に理事長を務めた「市医療事業振興協会」が市からの借入金約26億円を返済していない--など。 関市長は03年11月の市長選に磯村前市長の後継者として出馬して初当選。現在1期目。 毎日新聞 2005年10月17日 0時39分 (最終更新時間 10月17日 2時03分) URL http //www.mainichi-msn.co.jp/seiji/senkyo/news/20051017k0000m010133000c.html 大阪市、外郭団体への貸し付け46億円が回収困難に [朝日] 2005年10月14日16時30分 大阪市が外郭団体に貸し付けた資金のうち、市医療事業振興協会への約27億円、大阪キャッスルホテルへの約11億円、大阪港スポーツアイランドへの約8億円の計約46億円の大半が回収困難となっていることが14日、明らかになった。大阪市は9月末、主な外郭団体を3割削減する見直し案を公表。この3団体はいずれも統廃合の対象となっており、どこまで債権を回収できるかが課題となる。 市医療事業振興協会は88年、大阪市中央区で介護老人保健施設「おとしより健康センター」を建設した際、市から27億2500万円を5年据え置き25年返済の条件で借り入れた。しかし、ベッドが50床と小規模で利益が出ず、市に返済延期を申し入れて認められ、これまで全く返済をしていない状況が続いている。 市は施設の売却で融資の一部を回収する方針だが、「収益が見込めず、売却先を見つけるのに難航しそうだ」といい、ほぼ全額が回収できないこともありうると見ている。 キャッスルホテルは大阪市中央区の京阪天満橋駅ビルの一部を借りて67年に開業。内装費などで市から11億円を借りている。外郭団体見直しで営業権を民間に譲渡する方針で、融資金の全額回収は困難になっている。 大阪港スポーツアイランドは人工島の舞洲で市立野球場などの管理をしてきた。簿価で約6億円のテニスコートを保有しており、売却益を市への借金返済に充てる方針だが、どこまで回収できるかは「売却価格次第」となっている。 URL http //www.asahi.com/politics/update/1014/005.html 17年前の老健借金26億円返済ゼロ…大阪市外郭団体 [読売] 大阪市は13日の市議会で、外郭団体「市医療事業振興協会」が介護老人保健施設「おとしより健康センター」(中央区)建設費として1988年に市から借りた26億1800万円を全く返済していないことを明らかにした。 93年に、市環境保健局長兼協会理事長だった関淳一市長らが据え置き期間延長を決めた後、返済繰り延べが続いており、当初契約では利子も昨年度までで7億3000万円に上る計算。協会はセンターを売却して返済する方針だが、市が全額回収できる見通しは立っていないという。 関市長は「(自身の)責任もあり、早急に(善後策の)協議を進めたい」と述べた。 協会は融資の5年後から20年間で元利を返済する契約だったが、センターはパイロット事業として採算を度外視していたため収入不足が続き、市は総額14億円の運営補助金を投入してきた。 (2005年10月14日1時14分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051013it16.htm 国勢調査トラブル多発、総務次官が制度抜本見直し明言 [読売] 林省吾総務次官は13日の記者会見で、各地でトラブルが多発している国勢調査について、「社会経済情勢の変化や国民のプライバシー意識の高まりを踏まえて、どのような調査方法、内容がいいのか改善策を取りまとめる」と述べ、次回2010年調査に向けて制度を抜本的に見直す方針を明らかにした。 国勢調査は1920年(大正9年)以来、5年ごとに行われている。国の委嘱を受けた国勢調査員が調査票を各世帯に配布し、回収する方式をとっている。ただ、最近は未回収率が95年で0・5%、00年で1・7%と増加傾向にある。さらに、現在実施中の調査では、調査員を偽って調査票をだまし取る事件が10日現在で90件を超えたほか、回収拒否などで調査が難航し、調査員が途中辞退するなどトラブルが相次いでいる。 このため、総務省は、国勢調査員から体験談を寄せてもらい、有識者の意見も参考に改善策を作成する方針だ。具体的には、住居の畳数などを聞く調査項目の見直しや、情報管理の徹底化、インターネットによる回答の導入などが検討課題になりそうだ。 (2005年10月13日23時12分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20051013i113.htm 大阪市長、3セク破たんで今期の退職金全額返上へ [読売] 大阪市の関淳一市長は11日までに、現在、半額に減額している今期の退職金(2418万円)をさらに半額カットし、全額を返上する方針を固めた。 一連の職員厚遇問題や、相次ぐ第3セクターの経営破たんなどを巡り、自らの責任を示す狙いがあるとみられる。 同市の条例によると、市長の退職金は1期4836万円だが、関市長は初当選した2003年の市長選で1期目の退職金の半額返上を公約。これに沿い、今年3月、職員厚遇やカラ残業などの責任として、半額の2418万円をカットする条例を制定している。 さらに関市長が、職員厚遇に関連して磯村隆文前市長や元総務局長らに退職金の返還を求めていること、大阪ドーム(西区)を運営する3セク「大阪シティドーム」社の会社更生法の適用申請に踏み切ったことなどについて、市議会与党会派内で「助役出身の関市長の過去の責任も明確にするべきだ」といった責任論も浮上している。 関市長は報酬(月額155万円)について、職員厚遇の責任などをとる形で19%、さらにヤミ専従問題の監督責任として10月分を10分の3カットしている。 (2005年10月11日14時48分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051011i406.htm 「海外に行く」と国勢調査票を事前回収 高松で再調査 [朝日] 2005年10月08日11時18分 高松市の国勢調査員が海外旅行に行くため、50世帯分の調査票を本来の回収期間より5日以上早く回収していたことがわかった。市は「その間に出産や転出などで変更が生じる可能性もある」として、再調査をすることにした。 同市の国勢調査実施本部によると、この調査員は国勢調査のために臨時に雇われた男性(72)で、市内の55世帯を担当した。国勢調査は施行規則に基づいて、9月23~30日に配布して10月1~10日に回収することが決められているが、この調査員は9月26日までに50世帯分を回収して別の調査員に渡し、27日に米国へ向かったという。 「急用で米国に住む娘に会いに行く。出来るだけのことはしたから残り(5世帯分)は頼む」と話していたといい、市は帰国後に詳しい事情を聴くという。 URL http //www.asahi.com/national/update/1008/OSK200510080005.html 国勢調査票燃やす、70世帯を再調査 [朝日] 2005年10月08日22時05分 茨城県は8日、同県坂東市の国勢調査員の男性(66)が調査票を燃やしたため、男性の担当地区約70世帯について再調査すると発表した。県などによると、男性は坂東市役所にかけた電話で「アパートに何度行っても調査に協力してくれない。(調査票を)全部燃やしてやる」と話した。その後、男性は市の職員と会おうとしないといい、県は、調査票を燃やした詳しい理由はわからないとしている。 総務省によると、調査員が調査票を燃やした例は過去にない。 男性が市役所に電話したのは6日午前9時ごろで名字だけを名乗った。市職員2人が男性宅に向かったが、同姓の別の調査員宅だった。同日午前11時半ごろに2度目の電話があり、男性は「来ないから燃やした」などと言ったという。 市職員が男性の名前を確認して約10分後に訪ねると玄関先に紙を燃やした灰があった。妻に聞いたところ、調査票を燃やしたことがわかった。 男性は03年4月から県の統計調査員に登録されていた。これまでにトラブルはなかったという。 野上公雄・県統計課長は「国勢調査の重要性は理解されていると思っていただけに残念だ」と話している。 URL http //www.asahi.com/national/update/1008/TKY200510080234.html ぼくも国勢調査員(2005-10-11) [談風] 国勢調査のトラブル続出だ。ニセ調査員に逆ギレ調査員。5年前にはなかったことだという。5年で日本の世相はかくもぎすぎすとし、油断のできないものになったということか。 僕も今年はじめて調査員となった。自治会長に調査員の紹介依頼が市から来て、前回までの人に断られたから自分がやらざるをえなかったのだ。まあ、何事も経験と思って受けたのだが。自治会長だというお陰で、住民の皆さんには警戒もされず素直に回答を出して頂け、トラブルもなく10月4日には40戸弱だが、全戸回収できた。調査票をそのまま出しても、封入して出しても自由なのだが、約半数が、封入回答だった。やはり、記入内容をどんな人であれ見られるのはいや、という人は多いのだ。封入回答は、中身の点検ができないのでその分調査員の仕事が減る。どのくらい正しく回答できてるかは、わからない。当然、調査員によるチェックがきく非封入回答よりも有効回答率は下がるだろう。そうなると、悉皆調査という意味も薄れるだろう。 有効回答率などの最終結果を見ないとわからないが、今回で、素人調査員を使った悉皆調査という手法は破綻したという感じがする。 それは、こんなぎすぎすとした時代を作り出した、小泉「改革」政権のせいでもある? 国勢調査 650億円投入も、拒否続出 時代にそぐわず [毎日] 調査員が作成した手作りの要請メモ(中央)。それでも反応は鈍く、回収を放棄した 1日に実施された国勢調査の評判が散々だ。「面会できない」と調査員が嘆く一方、住民の間では「何で詳しく調べられるのか」と不満が募る。650億円を投入した5年に1度の国勢調査は時代の変化に合わなくなっている。【野島康祐】 埼玉県川口市の男性調査員(63)は、自宅周辺の49世帯に調査票を配布した。しかし、明らかな居留守や不在、オートロックのため集合住宅に入れないなどで「配布作業も大変なうえ、実際に回収できたのは22世帯」だった。会えなかった残り27世帯には、「ご在宅の日時をご連絡いただければ受け取りにうかがいます」と書いたメモを郵便受けなどに入れたが、連絡があったのは1世帯だけ。 あるマンションでは管理人に「せめて、入居者の名前だけでも教えてほしい」と頼んだが、「プライバシーの侵害になる。教えられない」と断られた。この調査員は5年前の国勢調査も担当したが、その時は対象の35世帯から相当数の回収ができた。 「調査員の成り手がいないと町会長に頼まれてやってきたが、相手にたどり着くことがますます困難になった。朝から夜まで回っても協力が得られない。もうこりごりだ」。調査票の回収期限は10日だが、調査員は5日から残り世帯の回収作業を放棄した。 一方、調査の仕方を問題にする声も多い。東京都杉並区のアパートに1人暮らしの女性会社員(26)。今月1日にカンボジアから帰国し、調査票の封筒の中にあったメモを見て驚いた。「10月1日 海外旅行」と書いてあった。調査員が備忘録として書いたメモを誤って封筒に入れたようだ。「出国前、同じアパートの友人に旅行に行くことを伝えていた。調査員が友人から聞いたのだと思うけど、自分のプライバシーが知らないところで人づてに流れることは絶対いや。調査票は自宅に置いたままにしている」と憤慨する。 調査票を回収できない世帯について、自治体側は調査員に対して世帯員数、氏名、男女別の3項目について、近隣の住人などから聞いて報告するよう求めている。だが、勝手に調べられることへの抵抗感は強い。 調査票の記載項目には、世帯主と家族の氏名のほか、就業先の会社・事業所名、仕事の内容、住居の床面積などもある。東京都八王子市で6人暮らしの男性弁護士(41)は「最近は(町中で)アンケートを求められても、余計なことは書かないようにしようという気持ちが強い。なぜ会社名を書かなきゃいけないのか不安を感じる。必要性や合理性があるのだろうか」と首をかしげる。 就業先については戦後毎回、床面積も90年の調査から入っている。総務省統計局は職業欄について「職業構造の実態を把握し、雇用政策に生かすため」、床面積も「地域別の住宅政策や地域開発に不可欠」と説明するが、プライバシー保護意識の高まりと調査内容とのギャップは広がるばかりだ。 さらに、調査員を装って調査票をだまし取る事件が全国的に多発しているほか、調査員を名乗って家に入り現金65万円を奪う(大阪府堺市)といった犯罪も起きた。最近は、悪質リフォームなど訪問販売への警戒心も高まり、調査員の訪問調査を難しくしている。 国勢調査で調査票の未回収率は95年0.45%だったのが00年は1.7%に増加。今回はさらに増えることは間違いなさそうだ。 民間団体「国勢調査の見直しを求める会」共同代表の白石孝さんは「統計調査としての国勢調査は非常に重要だ。しかし、すべての項目を全戸調査で行うことは難しい時代になった。特に都市部で、性犯罪を恐れる若い女性など単身世帯の警戒感は高まっている。職業や住宅面積の調査は、国勢調査ではなく、別の抽出調査を代用すればいい」と話している。 毎日新聞 2005年10月8日 12時52分 URL http //www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20051008k0000e040057000c.html 行政対象の暴力、国の出先機関の2割が「ある」 [朝日] 2005年10月06日10時17分 全国にある国の出先機関の2割以上が、暴力団や右翼などから不当に金銭などを要求される「行政対象暴力」を受けていたことが6日、警察庁の調査などでわかった。最近1年間に594機関が「不当要求を受けた」と回答し、このうち9%は要求に応じた。 調査は、今年8月、同庁と日本弁護士連合会などが協力して実施。地方事務所など全国4285の政府出先機関を対象に郵送でアンケートし、回答した3790通を分析した。 結果によると、約21・9%の831機関が「不当要求を受けたことがある」と回答。そのうち、最近1年間に何らかの形で要求に応じていたのは51機関あった。 要求の内容は、「物品の購入」「機関紙の購読」「寄付金などの提供」が多く、行政事務に絡んで「受注業者への行政指導」「公共工事の入札、受注などの便宜」などもあった。 不当要求に応じた51機関は「以前から応じていたので断れなかった」(27機関)、「対応に慣れていなかった」「要求が少額だった」(各14機関)などと理由を挙げた。 URL http //www.asahi.com/national/update/1006/TKY200510060088.html 大阪府出資の25法人、98億円もの業務を民間再委託 [読売] 大阪府が昨年度、事業を委託した第3セクター「大阪高速鉄道」(豊中市)など35の出資法人のうち25法人が、民間会社などに業務を再委託していたことが1日、わかった。 委託費計383億円の約25%に当たる約98億円が再委託費として民間に流れていた。事実上、業務の「丸投げ」だったり、委託費の4分の1を府から派遣された職員の人件費に充当したりしたケースもあったことが判明。「一種の身内厚遇、職員隠しだ」と府議会でも問題化しそうだ。 府は昨年度、出資比率25%超の53法人のうち35法人に、施設の管理運営など157事業を委託した(うち156事業は随意契約)が、その執行状況について、報告を求めていた。 大阪高速鉄道は、府から「専門知識と経験を蓄積している」として資材の運搬など4事業計約25億8700万円で委託を受けたが、25億2100万円で民間に再委託していた。「特殊な技術をもった業者でなければ工事を進められないため」と説明しているが、府が直接契約すれば差額の約6600万円が浮く計算だ。 府公園協会(堺市)は、公園の維持など4件の委託費計38億2800万円のうち、清掃や除草などを計14億3900万円で民間に再委託。12億8000万円は、管理業務などのため府から派遣された職員58人らの人件費に充てていた。 府みどり公社(大阪市中央区)も、府内8か所の公園「府民の森」などの管理運営委託費3億1600万円のうち、1億3300万円を公社職員の人件費に支出。うち計8300万円は公社に派遣された府職員9人の給与だった。 府の出資法人の昨年度決算では、10法人が累積赤字を抱え、赤字総額は623億円。府は「各事業の必要性を総点検した上で見直しを進め、府の支出削減につなげる」としている。 (2005年10月1日14時59分 読売新聞) URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20051001i406.htm 支払い拒否は130万件に NHK、減収237億円 [朝日] 2005年09月20日23時52分 NHKは20日、一連の不祥事に伴う受信料の支払い拒否・保留件数が、9月末で130万件になる見込みであると発表した。このほかに、放送法で定められた受信契約をしていない未契約は推計で958万件(9月末)、1年以上の滞納が139万件(3月末)あることを公表。支払い義務がある約4600万件のうち3割が支払っていない実態を明らかにした。 今年度上期(4~9月)の受信料収入は、3239億円の予算に対して237億円の減収で、年間では500億円に達する可能性がある。 TITLE asahi.com: 支払い拒否は130万件に NHK、減収237億円 - 文化・芸能 DATE 2005/09/28 13 33 URL http //www.asahi.com/culture/update/0920/020.html 社保庁、業務改革案を了承 ネットで保険料閲覧 [共同] 社会保険庁は27日、市町村に他の公金収納業務と併せて国民年金保険料の徴収を委託することを柱とする業務改革プログラムと、民間企業的な成果主義を取り入れた新人事制度の最終案を、同日開かれた「社会保険新組織の実現に向けた有識者会議」に報告し、了承された。 業務改革案では、インターネットを通じて、2006年3月から保険料の支払い状況を、07年3月からは年金受給見込み額をすぐに見られるようにすることなども盛り込んだ。 また、人事の評価では、職員の職務遂行能力を見る能力評価と職員が設定した目標の達成度を測る実績評価で構成。能力評価では、「お客さま志向」や「仕事への意欲・態度」などの項目で5段階評価し、人事配置を決める際の参考にする。 TITLE 北國新聞:FLASH24:政治 DATE 2005/09/28 13 32 URL http //flash24.kyodo.co.jp/?MID=HKK PG=STORY NGID=poli NWID=2005092701003553 職員5千人リストラ、採用は凍結 大阪市役所が改革案 [朝日] 2005年09月27日22時24分 ヤミ退職金・年金などの発覚で失った信頼の回復を目指す大阪市の市政改革本部(本部長・関淳一市長)は27日、87項目からなる「市政改革マニフェスト案」を発表した。組織のスリム化に向け、06年度から5年間、新規採用を原則凍結し、5000人を超す職員を削減するほか、公共事業費などの抑制で予算規模を5年間で2250億円縮小するなどの数値目標を打ち出した。首長選挙に臨む候補者ではなく、自治体自身がマニフェストをつくるのは異例だ。 関市長は記者会見で、「固い決意でやりきりたい。新しい大阪市の未来に向けた発射台だ」と決意を語った。マニフェスト案は市議会での審議を経て、11月までに正式決定される。 予算削減の内訳は(1)人件費や外郭団体への委託料を含む経常経費を5年間で2割、900億円(2)公共事業費を5年間で1100億円(3)地下鉄やバスなどの特別会計への繰出金を3年間で250億円。 市の借金である市債の残高が普通会計で2兆8000億円(03年度末)にのぼる財政の健全化を目指し、05年度予算で2000億円の市債発行水準を、5年間で80年代後半の水準である800億円まで減らすことを目指す。 職員削減では、5年間で見込まれる6000人の退職者に対し、新規採用を消防や教員など1000人に抑制して、5000人超を削減する。さらに、管理業務の集約や民間委託で数百人規模を削減し、50歳からの早期退職制度も導入する。市立大学の独立行政法人化に伴う身分の移行を含め、現在約4万8000人の職員を3万人台にすることを目指す。 大阪市の職員数は人口1万人当たり180人を超え、14の政令指定都市の中で一番多い。非効率な行政運営の象徴となってきた職員数を減らすことで、スリム化をアピールする。 ヤミ退職金・年金やカラ残業の発覚を踏まえ、市政の透明化を図るため、情報公開や法令順守の徹底を盛り込んだのも特徴だ。議員や団体など外部からの「口利き」をすべて記録するほか、不正を監視する市長直属の外部委員会を設置、内部通報制度も導入する。 労使の癒着が職員厚遇の一因との反省から、「組合との関係の見直し」も掲げ、不透明な労使協議を排除し、交渉の経過や結果は市のホームページで公開するとした。 マニフェスト案は市長を筆頭に、大平光代助役が本部長代行を務める市政改革本部で、上山信一・慶大教授ら民間有識者を中心に作成された。 〈大阪市政改革マニフェスト案骨子〉 ●経常経費を5年間で2割、900億円削減 ●公共事業費を5年間で1100億円削減 ●05年度予算で2000億円の公債発行水準を、5年間で800億円に削減 ●新規採用を5年間凍結し、5000人を超える職員を削減 ●局部長ポストに外部の人材を活用 ●市民や議員からの要望をすべて記録。不正監視のため、市長直属の外部委員会を設置 ●組合との不透明な協議を廃止。交渉経過をホームページなどで公開 TITLE asahi.com: 職員5千人リストラ、採用は凍結 大阪市役所が改革案 - 政治 DATE 2005/09/28 12 50 URL http //www.asahi.com/politics/update/0927/010.html 大阪市が外郭22団体削減…解散など、07年度までに [読売] 大阪市は27日、市の出資比率が25%以上ある第3セクターなどの外郭66団体のうち、22団体を2007年度までに解散や統廃合で削減、市から各団体への業務委託料を224億円カットするなどの再編案をまとめた。 昨年度末の累積債務が10億5700万円に上る大阪キャッスルホテル(中央区)など株式会社2社を解散、民間への営業譲渡などを行うほか、水族館「海遊館」などの運営で32億円の累積黒字がある大阪ウォーターフロント開発(港区)など5社についても「設立時の目的を達成した」と、市が持つ株式を売却する。 「官から民へ」の改革が進む中、黒字団体からの撤退も盛り込んだ再編案は、他の自治体にとってもモデルケースになる。ただ、解散などに伴って市の出資金や債権が回収できなくなるケースなども予想され、市議会などから反発や責任追及の声があがりそうだ。 同市では、バブル期に計画した3セクが不況や放漫経営によって相次いで破たん。市が年間計880億円(今年度)の委託料を支払い、市OBの天下り先と化した各団体を支えるなどの実態も批判を浴びてきた。 このため、公認会計士や弁護士らによる市監理団体評価委員会が、今年4月から、各団体へのヒアリングを行うなどで、経営体質や組織の抜本的な見直しを実施。この日、関淳一市長に報告書を提出した。 解散する株式会社は、同ホテルのほか、此花区の人工島・舞洲で球場、体育館などのスポーツ施設を管理・運営する大阪港スポーツアイランド。さらに文化振興事業を行ってきた大阪都市協会(都島区)など5財団法人も解散する。 また、類似した事業の効率化や連携を図るため、13団体を6団体に再編。このうち、市交通局所管の市交通事業振興公社など3社は地下鉄、バスの事業別の2社とし、委託料収入で積み上げられた剰余金の同局への返還を検討する。 大阪ウォーターフロント開発や、北区天満橋地区再開発の一環でビルの管理・運営を行ってきた大阪マーチャンダイズ・マートなど5社については、市が株式の全部か一部を売却し、経営からの撤退を図る。 66団体では計8400人の役職員の6割を市の派遣職員やOBが占める一方、委託料の約3割を民間などへの再委託料として支払っていることなども問題化。市は今年度から、団体が請け負う業務の民間委託を進めることで69億円、市が再委託先に直接発注するなどで55億円、事業コストの削減で100億円をそれぞれカットできるとしている。 関市長の話「市が目指す団体改革の根幹となるもの。提言を踏まえ、着実に改革していく」 (2005年9月27日16時13分 読売新聞) TITLE 大阪市が外郭22団体削減…解散など、07年度までに 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/28 13 29 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050927i206.htm カラ残業で磯村前市長に2億円賠償要求 大阪市調査委 [朝日] 2005年09月22日22時19分 大阪市で発覚した職員厚遇問題に関する市の調査委員会(委員長・辻公雄弁護士)は22日、カラ残業について、磯村隆文・前市長に法的責任があるとして、約2億1000万円を市に賠償するよう求めた報告書をまとめ、関淳一市長に提出した。ヤミ退職金・年金では、公費支出の決定に関与した市の歴代担当局長、互助組織、労働組合に「共同責任」があるとして、181億円を連帯して賠償するよう要求した。 調査委は8月末に、市がヤミ退職金・年金のために公費負担した328億円のうち、未返還の189億円の返還を求める報告書を出しており、今回が「第2弾」。 カラ残業が始まった時期は特定できなかったが、市職員らからの聞き取りを踏まえ、「古くからの慣行だったことは明らか」と結論づけた。 そのうえで、別の職員厚遇をめぐる住民訴訟が98年に和解した際、当時市長だった磯村氏が「今後、不適切、不透明な給与、手当の支給が行われないよう、法を順守する」と誓約したことを重視。「誓約を実行するための措置を講じなかった」として、磯村氏に翌99年度以降のカラ残業に伴う市の損害に賠償責任があるとした。 関市長は報告書提出を受け、「真摯(しんし)に受け止め、改革の準備を進めたい」と述べた。 TITLE asahi.com: カラ残業で磯村前市長に2億円賠償要求 大阪市調査委 - 政治 DATE 2005/09/23 19 02 URL http //www.asahi.com/politics/update/0922/010.html 大阪市筆頭助役辞任、市長室長更迭 [朝日] 2005年09月22日 大阪市の関淳一市長(70)は21日夕、記者会見し、土崎敏夫筆頭助役(67)から辞任の申し出があり、受理すると発表した。ヤミ退職金・年金問題に関する議会での発言を巡って、森下暁・経営企画監兼市長室長(51)を更迭する人事も明らかにした。職員厚遇問題に端を発した市政改革が道半ばの中、市長を補佐する庁内の実力者2人がそろって職を離れるという異例の事態となった。 関市長は会見で、森下氏更迭の理由について、大阪市のヤミ退職金・年金で公費負担した328億円のうち未返還の189億円の扱いに関して、森下氏が16日の市議会財政総務委員会で「時効が成立し、返還請求は不可能と認識している」と報告したことを指摘。 「私は内容を聞いておらず、市としての見解ではない」としたうえで、「市民に誤解を与える」として更迭したと説明した。 ただ、189億円の返還を求めるのかどうかについては、返還を求める住民訴訟が起こされていることに触れ、「裁判所の法的判断に従う。市はコメントする立場にない」と明言を避けた。 土崎氏については、「(大阪市が土地信託事業として手がけ、経営に失敗した)フェスティバルゲートの補正予算が21日に可決されたのを区切りに、26日付で辞表を出したいという話が出たので受理する」と述べた。 そのうえで、「市政の一連のことが起こった期間に在任し、辞任したいと言っている。本人の決断を重んじたい」と語った。 今回の人事について、市の関係者からは、市長が改革推進のため、改革に消極的と見た幹部を交代させたのではないかとの見方が出ている。 土崎氏は1964年に市役所に入った。財政局が長く、市長室長や第三セクターのユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)の運営会社社長などを経て99年に助役に、03年に筆頭助役に就任した。任期は07年5月までだった。 森下氏は77年入庁で、昨年4月に市長室長に就任。今春から異例の若さで、局長の中でもトップ級の経営企画監を兼務していた。 TITLE asahi.com: 大阪市筆頭助役辞任、市長室長更迭 - 関西 DATE 2005/09/28 17 11 URL http //www.asahi.com/kansai/news/OSK200509220006.html NHKが「新生プラン」、不払いなどに法的手段で対応 [読売] NHKの橋本元一会長は20日、一連の不祥事による受信料不払いの拡大などを受けた新たな経営改革計画「新生プラン」を発表した。 同日開かれた経営委員会(委員長=石原邦夫・東京海上日動火災保険社長)で議決された。 会見で橋本会長は、受信料の支払い拒否・保留者に対して、支払いを法的に督促することを正式に明らかにし、960万件にも上る未契約者に対しても民事手続きを導入する構えを示した。 NHKが受信料徴収のため法的手段をとるのは初めてで、1926年の開局以来、最大の窮地に陥っている公共放送の“強硬手段”は、論議を呼びそうだ。 また、橋本会長は、支払い拒否・保留件数が今月末で130万件に達し、今年度上半期で受信料は237億円の減収となる見通しも明らかにした。 受信料の不払い者に対しては、公平負担の見地から簡易裁判所を通じて督促手続きに踏み切る。未契約者に対しても、契約の意思表示を求める訴訟を検討している。いずれも具体的な適用については、今後検討していくという。橋本会長は「まずは受信料制度への理解を求め、どうしても支払ってもらえない場合の最後の手段として法的手続きに訴える」としている。 「新生プラン」ではこのほか、すべての職場を対象に組織の統廃合や委託業務の拡大などを進め、来年度から3年間で全職員の10%にあたる1200人を削減。開局以来、最大規模の人員整理を行って、組織のスリム化を目指す。 (2005年9月20日22時32分 読売新聞) TITLE NHKが「新生プラン」、不払いなどに法的手段で対応 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/21 11 48 URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20050920it13.htm 自衛官の3割、退官日に昇進…退職金17億かさ上げ [読売] 防衛庁が、定年退職する自衛官を退職日に1階級昇進させる特別昇任制度を設け、退職金をかさ上げ支給していたことが、読売新聞の調べでわかった。 対象は退職者の30~40%に上り、そのために2003年度は17億円余りの税金が余分に支出されていた。 国家公務員一般職の退職時の「特別昇給制度」は昨年、「お手盛り」批判を受けて全面廃止されたが、自衛官の特別昇任については財務省も実態を把握していなかったといい、「今後見直す必要がある」としている。 防衛庁によると、退職当日の昇進は、「自衛官の昇任に関する訓令」に基づくもので、公務で死亡するなどした場合のほか、「退職者のうち勤務成績が優良な者」を特別昇任の対象としている。さらに、この資格要件として、昇任前の階級で一定年数を勤務していることや、勤務評定がA~Eの各段階のうち「Cの上」以上であることなどが定められている。 同庁によると、03年度、陸海空自衛隊を定年退職した自衛官は計約1万4000人だったが、このうち、「勤務成績が優良」との理由で退職日に1階級昇進したのは、全体の約34%に当たる約4800人。退職金は、1人平均35万円程度増額されていた。 自衛官の階級は、下位から3士、2士、1士、士長、3曹、2曹、1曹、曹長、准尉、3尉、2尉、1尉、3佐、2佐、1佐、将補、将の17階級に分かれる。3尉以上が幹部とされるが、「勤務成績が優良」として特別昇任する自衛官の4分の3はそれより下の階級だという。退職者全体に占める昇進者の割合は例年、3割を超え、01年度は約34%、02年度は約36%。04年度は約30%だった。 防衛庁人事教育局は「能力はあるが、定員に空きがなくて昇進できなかった人の功労に報いるため行っている。自衛官にとって、階級は単なる役職と違い名誉の称号であり、退職後のOB同士の人間関係などにも影響がある。退職金の増額につながるが、自衛官は事務官より定年が5、6年早いという背景事情もある」と説明している。 公務員の給与制度を巡っては、退職の際に基本給を上げる「退職時特別昇給」が長年にわたり、多くの国家公務員や地方公務員に適用されていたが、人事院は昨年5月から、この制度を国家公務員の一般職で全面的に廃止し、地方自治体にも廃止を求めた。 国家公務員の特別職である自衛官は人事院の直接の管理対象ではないが、同様の特別昇給制度があり、特別昇任と合わせ二重に適用される退職者もいた。しかし、退職時の特別昇給については、一般職と同時に廃止となっていた。 (2005年9月17日3時0分 読売新聞) TITLE 自衛官の3割、退官日に昇進…退職金17億かさ上げ 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/17 07 38 URL http //www.yomiuri.co.jp/main/news/20050917it01.htm 旭川国保料訴訟、大法廷で審理へ 上告審 [朝日] 2005年09月14日23時50分 北海道旭川市の条例に国民健康保険料率などが明示されていないのは、法律に基づかない課税を禁止している憲法の「租税法律主義」に反するかが争われている行政訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(堀籠幸男裁判長)は14日、15人全員の裁判官で構成する大法廷に審理を移すことを決め、関係者に通知した。 租税法律主義とは、税を徴収する際には税率や手続きを法律で厳格に定めなければならないという原則。税ではないが、税のように強制的に徴収される国民健康保険のような制度について、この原則が当てはまるかどうかについて、最高裁の初判断が示される。 訴えていたのは旭川市の無職男性。94~96年度の保険料について、経済的な理由から市に減免請求したが退けられた。市が保険料率を条例で明示せず、市長の告示で済ませていたことの憲法違反を理由に、市の処分の無効を求めた。 一審・旭川地裁は「国保料は税と同一視できる。市に広い裁量を認めた条例は租税法律主義に反し、違憲」とした。これに対し二審・札幌高裁は「保険としての性格もあり、税と同じように条例に記載する必要はない」として一審判決を破棄、男性の請求を棄却。男性が上告していた。 TITLE asahi.com: 旭川国保料訴訟、大法廷で審理へ 上告審 - 社会 DATE 2005/09/15 09 03 URL http //www.asahi.com/national/update/0914/TKY200509140353.html 社保庁が新人事評価制度の素案 年功制から成果主義へ [朝日] 社会保険庁は8日、職員の能力や実績を、給与や昇進に反映する民間企業的な人事評価制度の素案を公表した。管理職を対象に来月から試験的に評価を始め、来年度から実際に格差を付け始める。全国に312ある社会保険事務所長クラスの場合、賞与1回あたり最大で約17万8000円の差がつく。年功的な色彩が強い国家公務員の処遇に、仕事の評価で実質的な差がつくのは異例。不祥事や無駄遣いで批判を浴びた同庁は、成果主義的な人事をテコに、組織の再生を図る考えだ。 同日開かれた「社会保険新組織の実現に向けた有識者会議」に示された素案では、国民年金保険料の収納率の向上、積極的な業務改善の提案など、職員が自ら設定した目標をもとに5段階で評価、給与や人事配置・昇格などに反映させる。 社会保険事務所の係長でも賞与1回あたりで最大約10万5000円の格差がつく。また、現在の年収が433万円の職員の場合、10年後の年収が708万~555万円と最大153万円の開きが出ると試算している。 本庁の課長補佐クラス以上の約4000人を対象に10月から評価を始める。給与に格差が付くのは来年度から。また、07年度には全正規職員約1万7000人の給与に格差をつける方針だ。 現在でも勤務成績などで国家公務員の給与に差をつけることは可能だが、持ち回りで「特別昇給」させるなど、実質的な差がつきにくい。人事院は先月、勤務成績を適切に反映させる昇給制度の導入を勧告している。 TITLE asahi.com: 社保庁が新人事評価制度の素案 年功制から成果主義へ - 政治DATE 2005/09/08 23 53URL http //www.asahi.com/politics/update/0908/003.html 年金に官民格差 保険料率、公務員より会社員の負担重く [朝日] 2005年09月09日23時17分 厚生年金に加入する会社員の方が、共済年金に入る公務員より保険料負担が重いことが9日、社会保障審議会年金数理部会に示された試算でわかった。共済年金にある給付の上乗せ部分の影響を除いた実質ベースで比較したもので、年収に対する保険料率は国家公務員が約0.8%分、地方公務員は約1.6%分、会社員よりも低かった。 厚生年金の保険料率は現在、年収の14.288%(労使折半)。これに対し国家公務員共済(国共済)の保険料率は14.638%、地方公務員共済(地共済)は13.738%。共済年金の給付には「職域加算」という上乗せがあり、その財源に保険料の一部が充てられている。 この影響を除いて厚生年金と同じベースで保険料率を試算すると、国共済は約13.5%、地共済は約12.7%になるという。段階的に引き上げられる保険料率が据え置かれる2017年には、厚生年金との差は2%程度に広がる見通しだ。 共済年金には恩給を引き継ぐ部分に公費が投入されていて、公費負担の割合が高いことが官民の負担格差の一因になっている。政府・与党は年末までに厚生・共済年金の一元化について具体的な方向性を示す方針だが、こうした官民格差の是正が焦点となりそうだ。 TITLE asahi.com:年金に官民格差 保険料率、公務員より会社員の負担重く - 暮らし DATE 2005/09/10 08 58 URL http //www.asahi.com/life/update/0909/003.html 大阪市、5土地信託事業を抜本処理…負債1257億円 [読売] 大阪市は、負債総額が1257億円(2004年9月末現在)に膨らんでいる5つの土地信託事業について、施設の売却や債務の整理など抜本処理に乗り出すことを決めた。 今秋にも外部の有識者による専門委員会を設けて具体策作りに着手する。破たんが相次いだ第3セクターに続く〈第2のバブルの清算〉で、土地信託が失敗した「フェスティバルゲート」(浪速区)と同様に、新たな公金投入の事態も予想される。 土地信託は、土地を託された信託銀行が資金を調達して施設の建設や運営を行い、収益を所有者に配当する。契約期間の終了時に土地、建物は所有者に戻るが、負債があれば、所有者に引き継がれる。 「市有地活用の切り札」として、市は1993年から順次、計6か所で土地信託を開始。しかし、テナント不足などから債務が膨らみ、市の決算に表れない“隠れ借金”になっている。昨年はフェスティバルゲートが破たん、市は負債200億円を負担した。 財政局は「放置しては傷口が広がりかねない」として、残る5事業の抜本処理を探るため、コンサルタント会社に経営状況の調査を依頼した。今秋にまとまる報告書をもとに、専門委が民間のノウハウを導入した処理策をまとめる。 最も深刻な「オーク200」(港区)は事業費1027億円を投じて高層マンションや商業施設を建設したが、バブル崩壊のあおりでマンションの分譲価格やテナント賃料の大幅値下げに追い込まれた。当初計画の配当は一度も実施されないまま、借金は686億円に上る。「契約が終わる2018年までにとても債務返済できない。借金つきで建物が戻ってくるのは必至」(同局)という。 一方、店舗や子ども向け施設が入居する「キッズパーク」(北区)は08年度から年約10億円余りの配当が見込まれており、事業継続か、高額での売却かを比較検討する。 市は「土地信託の負債はいずれ市に回ってくる。先送りせず、借金を最小限に抑えるよう抜本処理したい」としている。 (2005年9月9日15時0分 読売新聞) TITLE 大阪市、5土地信託事業を抜本処理…負債1257億円 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/09/10 09 03 URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20050909i205.htm 「制度作った」前市長に退職金返還要求 大阪市厚遇問題 [朝日] 2005年09月09日02時37分 大阪市で発覚したヤミ退職金・年金問題で、関淳一市長は8日、「(ヤミ退職金などの)制度をつくった責任の所在を明確にする」として、03年まで2期務めた磯村隆文・前市長に対し、2期目の退職金約4600万円の返還を求めると表明した。市の歴代総務局長4人についても、労使交渉を通じてヤミ退職金・年金制度の温存に関与してきたとして退職金の20%、それぞれ約1000万円を市に返還するよう求める。 ヤミ退職金・年金制度について調査を進めている市の調査委員会(委員長・辻公雄弁護士)が8月末の第1次報告で、市と市労働組合連合会(市労連)が89年に合意のうえ、93年からヤミ年金などの支給母体である職員互助組織への公費投入を続けてきたことを指摘。「貴重な公金の流出が続いた責任を負うべきは、当時の大阪市の幹部だ」とし、磯村氏らを批判していた。 関市長は8日夕の記者会見で、磯村氏ら過去の市幹部に退職金返還を求めることについて、「市民の強い批判と調査委員会の報告を厳粛に受け止め、判断した」と説明した。 関市長は、人事給与制度の責任者として89~98年にヤミ退職金制度にかかわった歴代総務局長4人には「道義的な責任がある」と指摘。98年以降については、別の職員厚遇問題をめぐる住民訴訟が同年に和解した際、当時市長だった磯村氏が再発防止の徹底を誓っていることを重視し、「責任は市長にある」と述べた。 また、4人の元総務局長のうち、現在は同市人事委員会委員長を務める森三郎氏については「公職は自ら辞退されるのが適当」として、自発的な辞職を求めた。 ただ、磯村氏らはすでに退職しているため、返還要求に拘束力はない。関市長は、実際に退職金が返還されるかについては、「自ら考えて対応されるだろう」と述べるにとどまった。 市は今月末にも、再発防止策として人事・給与制度の抜本改正案を公表する。 磯村氏は、「当時の市長としての結果責任があることは認識している。ただ、責任の取り方が退職金返還という方法が良いのかどうかについては今後、法律的な観点も含め冷静に判断したい」とするコメントを出した。 TITLE asahi.com: 「制度作った」前市長に退職金返還要求 大阪市厚遇問題 - 政治 DATE 2005/09/09 11 50 URL http //www.asahi.com/politics/update/0909/001.html 中央省庁「架空予算」80例 ずさん要求・甘い査定露呈 [朝日] 2005年09月01日06時20分 経済産業、財務など各中央省庁は31日までに、計上した予算と執行実績が異なる事業を調べた結果を公表した。3年以上にわたり要求通りに使われた実態が全くなかったり、計上額が過大だったりしたものが大半の省庁で見つかり、公表分だけで80例を超えた。公表は主な事例だけで、総件数がさらに膨らむのは必至。ずさんな予算要求と財務省の査定の甘さが露呈した格好だ。 予算は一定の範囲での「流用」や、使い残し分の翌年度への繰り越しなどが認められるため、いずれのケースも法律的には問題ないという。しかし、財務省は「納税者が納得できる予算執行」を重視し、各省庁に06年度予算の概算要求提出に合わせて洗い出しを進め、問題事例を公表するよう要請していた。 公表されたなかでは財務省の13例が最多。以下、国土交通(12)、経産(11)、厚生労働(10)、環境、法務(各8)農林水産、文部科学、防衛庁、金融庁(各5)、警察庁(2)の順で、総務省など未公表のところもある。財務省も「公表は主な事例だけ」としており、「表に出たのは氷山の一角」(経済官庁幹部)が実態とみられる。 経産省は産業育成名目の物産展に3年間で23億円の予算を計上したが、2割が使われず余っていた。財務省も「財政投融資問題研究会」を作る予定で年2600万円程度を計上したが、結局は設置せず海外の財政制度の調査などに充てていた。 3年以上にわたり本来の要求通りの使い方を全くしていなかった事業は、数百万円のものが大半で、「同じ目的の別事業に使った」(各省庁)ものが多いという。 予算を使い切れない「過大計上」では、外注がほとんどのコンピューターシステムやインターネット関連が目立つ。補助金の申請数が見込みを下回った、調査委託が見込みよりも低い価格で実施できた、などのケースもあり、どんぶり勘定体質も顕著だ。 TITLE asahi.com: 中央省庁「架空予算」80例 ずさん要求・甘い査定露呈 - 政治 DATE 2005/09/01 10 24 URL http //www.asahi.com/politics/update/0901/003.html 自治体監査、鳥取県と坂出市に大賞 市民オンブズマン [朝日] 2005年08月29日21時19分 全国市民オンブズマン連絡会議は29日、自治体の予算を公認会計士などの第三者がチェックする「包括外部監査」が有効に機能しているかどうかを調べてまとめた04年度の「通信簿」を発表した。最も優れている「オンブズマン大賞」には、鳥取県と坂出市(香川県)が選ばれた。一方、東京都、愛知県、鹿児島県など34自治体には「監査に欠陥がある」として「改善要望」を出した。 99年度分から発表が始まった通信簿は今回で6度目。都道府県、政令指定市、中核市を中心に108自治体の監査報告書が対象となった。 大賞の鳥取県は「委託契約の妥当性を綿密に検証した」、坂出市は「資産を将来どう有効利用するかも含めた監査が行われている」などと高く評価された。 包括外部監査では、監査対象となるのは一つから数個のテーマに絞られる。何を選ぶかは、公認会計士などの監査人が毎年度、決める。 通信簿をまとめた1人で公認会計士の赤塚和俊氏は、改善要望を出した自治体について「行政が出す書類のつじつまが合っているだけで問題ないと結論づけず、最小の費用で最大の利益を上げるという目標が達成できているかも監査すべきだ」と注文をつけた。 「通信簿」で、優れた監査報告書とされる「優秀賞」を受けた自治体と、監査に欠陥があるとして「改善要望」を受けた自治体は次の通り。 【優秀賞】新潟県、静岡県、京都府、鳥取県(大賞)、島根県、大分県、福島県いわき市、新潟市、大阪府堺市、東京都文京区、神奈川県城山町、香川県坂出市(大賞) 【改善要望】北海道、青森県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、埼玉県、東京都、神奈川県、富山県、石川県、愛知県、三重県、滋賀県、岡山県、高知県、佐賀県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、秋田市、宇都宮市、神奈川県相模原市、長野市、静岡県浜松市、愛知県豊橋市、兵庫県姫路市、高松市、松山市、盛岡市、東京都荒川区、同足立区、同八王子市、香川県善通寺市 TITLE asahi.com: 自治体監査、鳥取県と坂出市に大賞 市民オンブズマン - 政治 DATE 2005/08/30 10 30 URL http //www.asahi.com/politics/update/0829/011.html 遺族と国・市が示談成立 明石・砂浜陥没事故 [朝日] 2005年08月27日21時17分 兵庫県明石市の大蔵海岸で01年12月、人工の砂浜が陥没し、東京都中野区の会社員金月一彦さん(38)の長女美帆ちゃん(当時4)が生き埋めになって約5カ月後に死亡した事故で、砂浜を管理していた国と明石市が金月さん側に約8840万円の賠償金を支払うことで27日、示談が成立した。賠償金の内訳は、慰謝料や逸失利益、美帆ちゃんの治療費などで、国と市が半分ずつ支払う。 金月さんは示談の条件として、業務上過失致死罪で起訴され、公判で無罪を主張している国と市の当時の職員4人も含めた関係者全員に対して、管理ミスを認めて謝罪することを求めた。しかし、国と市側が応じず、交渉は平行線をたどっていた。 今年7月、現場の大蔵海岸に有志の募金で事故の慰霊碑が建立されたことをきっかけに、金月さんは「何も解決しないままでは娘に申し訳ない」と、被告の4人が欠席したままの謝罪を受け入れた。国と市が合同で海岸の安全点検を行うなどの対策が市の管理運営計画に盛り込まれたこともあり、示談に応じた。 神戸市内で示談書の調印式を終えた金月さんは、「今日は一つの通過点に過ぎない。亡くなった娘には、これからも責任追及と事故の原因究明にがんばる、と伝えたい」と話した。 TITLE asahi.com: 遺族と国・市が示談成立 明石・砂浜陥没事故 - 社会 DATE 2005/08/28 13 02 URL http //www.asahi.com/national/update/0827/OSK200508270048.html 共済年金給付上乗せ解消へ 官民格差を是正 政府・与党 [朝日] 2005年08月27日07時41分 政府・与党は、公務員が加入する共済年金にある給付の上乗せや遺族年金の優遇措置を解消する方針を固めた。与党年金制度改革協議会の座長を務める自民党の丹羽雄哉社会保障制度調査会長が26日、福岡県内の講演で解消の方針を打ち出し、政府も本格的な検討に入った。年末までに、民間サラリーマンが加入する厚生年金と同じ条件に合わせるための具体的な方向性を示したい考え。 自民党は総選挙のマニフェストに年金における「官民格差の是正」を掲げており、共済年金で公務員優遇の象徴である制度を改めることで、国民の批判に応える。 共済年金の給付に上乗せされる「職域加算」は、「厳しい服務規律や守秘義務の見返りで、会社が任意で設ける3階部分の企業年金に相当する」とされる。しかし、企業年金がない中小企業に勤めるサラリーマンも多く、理解が得られにくいことから解消する。 また、遺族年金については、受給者である妻や子どもが死亡や再婚で受給資格を失っても父母や孫、祖父母まで受給権が移る「転給制度」を廃止し、妻や子どもが受給資格を失うと支給が打ち切られる厚生年金のルールにあわせる。 与党年金協の丹羽座長は講演で「共済年金の上乗せ部分は官民格差の象徴で解消する方向だ。遺族年金も同じサラリーマンなのだから、厚生年金に合わせていくべきだ」と述べた。 TITLE asahi.com:共済年金給付上乗せ解消へ 官民格差を是正 政府・与党 - 暮らし DATE 2005/08/27 14 57 URL http //www.asahi.com/life/update/0827/002.html 大阪市の職員厚遇、328億円全額を市の損害と認定 [読売] 大阪市の職員厚遇問題で、外部委員による市の互助連合会給付金等調査委員会は26日、ヤミ年金・退職金の制度が始まった1993年度以降、投入された公金328億円をすべて市の損害と認定、すでに返還された過去5年分の計139億円に加えて、189億円を返すよう求める調査報告書を関淳一市長に提出した。 調査委は今年4月以降、市や労働組合の幹部、OBら60人から事情聴取した。その結果、四つの職員互助組合でつくる市職員互助組合連合会が、ヤミ年金・退職金支給のために生命保険会社と契約していた確定給付型年金保険の保険料を、市の交付金から支出していたことなどについて「不当行為」と認定した。 (2005年8月27日0時22分 読売新聞) TITLE 大阪市の職員厚遇、328億円全額を市の損害と認定 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/08/27 15 12 URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20050826i215.htm 地方公務員の特殊勤務手当、昨年度は93件廃止 [日経] 総務省が24日に公表した2004年度の地方公務員の給与改定状況によると、同年度中に21都道府県5政令市が特殊勤務手当を見直し、計1264件のうち93件を廃止したことが分かった。 都道府県で削減数が最も多かったのは67件の手当から医師業務手当など28件を減らした宮崎県。政令市では福岡市が58件のうち獣医師等手当など17件を削減した。このほか441市区町村(政令市は除く)が特殊勤務手当を見直した。 55歳での昇給停止は宮城県など8県が今年4月1日付で実施、都道府県はすべて1999年4月から実施している国家公務員と同様の扱いになった。千葉市、大阪市を除く12政令市と989市区町村も4月1日時点で55歳での昇給停止を実施した。 (13 58) TITLE NIKKEI NET:社会 ニュース DATE 2005/08/24 15 58 URL http //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20050824AT3B2302A24082005.html 道警側に15万円の賠償命令 捜査報償費訴訟で札幌地裁 [朝日] 2005年08月18日14時48分 北海道警旭川中央署の会計書類に捜査用報償費の支払先として名前を無断で使われたとして、道北地方の男性(63)が道を相手に総額70万円の国家賠償を求めた訴訟の判決が18日、札幌地裁であった。生野考司裁判長は道警による名前の無断使用を認定し、「氏名は個人の人格の象徴で人格権を構成する。氏名権を侵害した」として15万円の支払いを道に命じた。 旭川中央署の95、97年度の計2カ月分の会計書類は、一連の道警不正経理が発覚する端緒となった。捜査用報償費の支払先として36人の名前が記されていたが、マスコミの取材などによって、いずれも身に覚えがない、もしくは実在しないことがわかっている。 裁判はそのうちの1人が昨年1月に起こした。道警は同年9月、組織的な裏金作りがほぼ全部署であったことを全国の警察組織で初めて認めた。 訴えによると、男性は、捜査用報償費の支出内容を記した書類では97年9月に窃盗事件の情報提供の謝礼として1万円を受け取ったことになっている。男性側は「協力した事実はない。無断で名前を記載された」と主張した。 同じように捜査協力費の支払いをめぐり名前の無断使用が争点になった「警視庁領収書偽造訴訟」でも、東京高裁は03年3月、都に賠償を命じる判決を出し、最高裁は都の上告受理の申し立てを退け、確定した。 TITLE asahi.com: 道警側に15万円の賠償命令 捜査報償費訴訟で札幌地裁 - 社会 DATE 2005/08/19 09 04 URL http //www.asahi.com/national/update/0818/TKY200508180321.html 中央省庁、政策公開時に担当者名も公表…例外も [読売] 総務省は4日、中央省庁がホームページなどで情報を公開する場合、その案件を担当する国家公務員の氏名、役職を原則的に公開する基本方針を発表した。 従来は、省庁が政策などをホームページで公表する際、担当を明らかにしていないケースがあった。今後は、一般の人が電話で省庁に問い合わせをする場合、連絡先が明確になり、“たらい回し”が少なくなるなどの効果が期待される。 基本方針は、各省庁の課長級でつくる「情報公開に関する連絡会議」が申し合わせた。ただ、「特段の支障の生ずる恐れ」がある場合は例外とするとしている。具体的には、情報公開法で不開示基準とされている<1>法人等の利益を害する<2>国の安全が害され、他国との信頼関係が損なわれる<3>犯罪予防、捜査などに支障を及ぼす<4>国の機関内で率直な意見交換が損なわれる<5>国の機関の事務・事業の遂行に支障を及ぼす――の5類型を挙げている。 ただ、実際の運用は各省庁に委ねられる。警察庁は従来通り、課長補佐以上の役職者のみ氏名を公開する対応を続ける見通しだ。「現場職員の氏名をすべて公開すると、危害を加えられる恐れがある。他の公開基準を検討したが、結局、一定の役職者以上を対象にするしかない」(官房総務課)としている。 (2005年8月4日21時37分 読売新聞) TITLE 中央省庁、政策公開時に担当者名も公表…例外も 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/08/05 10 02 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050804i113.htm 大阪市議会が交際費を全面公開へ 名前も含めHPに [朝日] 2005年08月02日20時37分 大阪市議会は2日、正副議長に認められている議会交際費を全面公開する、と発表した。支出先の相手氏名も含め、すべての情報を市議会のホームページ(HP)に今月22日から掲載する。同市が一連の職員厚遇の発覚をきっかけに今年度分から市長交際費の全面公開に踏み切ったことを受け、「相手先の名前は個人情報で原則非公開」としてきた方針を転換した。14政令指定市の議会で交際費を全面公開するのは札幌市に次いで2例目。 大阪市議会事務局によると、議会交際費は「議会の円滑な運営を目的とし、外部関係者と良好な関係を築く」との目的で、全額が公費でまかなわれている。今年度予算では500万円を計上した。 550万円を計上した04年度は、うち337万円を支出。内訳は、海外や他都市からの訪問客の接待費や土産代157件、142万円▽祝い金54件、115万円▽賛助金14件、63万円▽香典・供花代11件、15万円――などとなっている。 市議会の高野伸生議長と河本正弘副議長が協議し、各会派の了解を得たうえで全面公開を決定した。高野議長と河本副議長が就任した6月2日以降の支出を対象に公開する。 高野議長は「市政をチェックする立場の議会が、自らの交際費は非公開というのでは市民が納得しない。公開は時代の流れだ」と話している。 TITLE asahi.com: 大阪市議会が交際費を全面公開へ 名前も含めHPに - 政治 DATE 2005/08/03 10 58 URL http //www.asahi.com/politics/update/0802/009.html 大阪市が職員6千人削減案 人件費522億円減る試算 [朝日] 2005年07月29日22時52分 大阪市の職員厚遇問題に端を発してできた同市政改革本部(本部長=関淳一市長)は29日、約4万7000人いる市職員を今後5年間で最大6000人削減する案を検討していることを明らかにした。09年度末までの退職者数に相当し、新規採用を原則凍結することで実現できるとしている。職員数が現在約2万9000人の横浜市など、他の政令指定市に比べて肥大化した大阪市の組織をスリム化するのが狙い。総務省は「実現すれば、かなり思い切った職員削減策になる」としている。 市が設けた「有識者会議」がこの日開かれ、その席で同会議委員の津村準二・関西経済連合会副会長らに、改革本部が示した。 改革本部の試案では、今後5年間、新規採用を原則凍結する。さらに事業の見直しで1000人を減らす。ただ特定の職種で1000人程度の新規採用が必要なため、差し引きで総数は約4万1000人になる。現在より職員数で12.8%も減り、人件費は約522億円分の削減になる。人手が足りなくなった場合は民間企業への外注や期限付き職員の採用で補う、としている。 職員削減の理由として、大阪市は人口1万人当たりの職員数が185人で、名古屋市140人、横浜市95人、福岡市80人(いずれも職員数は04年4月、人口は00年度国勢調査)などと比べて圧倒的に多いことも挙げた。 また改革本部は同日、大阪市が都市再開発事業などの特別会計で3400億円の含み損を抱えている▽外郭団体や土地信託事業の失敗で今後、市が1000億円を超える負担を求められる可能性がある――などの将来的なリスクを紹介。職員の人件費や借金返済に充てる公債費などの経常支出(義務的経費)だけでも、他の政令指定市並みに絞ると年間2700億円(現行比約20%)の削減が必要だと説明した。 9月末までに成案をまとめ、市政改革の中身や実施時期を盛り込んだ「改革マニフェスト」として最終公表する。 総務省給与能率推進室によると99年から5年間の全自治体の職員削減率は、平均で4.6%。政令指定市では横浜市が今年、市立大学の独立行政法人化や市立病院の民間委託などで職員を3606人減らした例があるが、新規採用の凍結を中心に10%を超す規模の削減は異例といえる。 改革が実行に移された場合の市民生活への影響や、若者の雇用への影響などで、今後、議論が起こる可能性もある。 TITLE asahi.com: 大阪市が職員6千人削減案 人件費522億円減る試算 - 政治 DATE 2005/07/30 10 34 URL http //www.asahi.com/politics/update/0729/010.html 国交省天下り、幹部は5年自粛…職員は問題47社のみ [読売] 一般競争入札の大幅拡大など談合防止策を発表した国土交通省。談合の温床とされ、焦点となっていた天下り問題については、本省の局次長級以上などの幹部(約150人)が、受注企業への再就職を5年間自粛することを打ち出した。 しかし、その他の一般職員(約6万人)の天下り禁止対象は、橋梁(きょうりょう)談合事件で問題となったメーカー47社だけという限定的な対策となった。 同省の入札談合再発防止対策検討委員会が29日に発表した談合防止の具体的措置は計15項目。 このうち、天下り問題では、本省の審議官、局次長以上、地方整備局などの局長、副局長など指定職にある幹部に対し、退職後の5年間、同省の工事を受注している企業への再就職自粛を求める。現行の国家公務員法は、退職前5年間に就いていたポストが対象企業と密接な関係にある場合、退職後2年間に限って再就職を禁じている。 また、橋梁談合組織「K会」「A会」に加盟していたメーカーへの天下りは、一般職員も含めて全面禁止とした。ただ、禁止は永久ではなく、47社のコンプライアンス(法令順守)が確立したと認められれば、解禁されるという。 一方、天下りの背景となっている早期退職慣行などの人事制度も是正し、平均の退職時年齢を本省で現行の54歳から55・4歳へ、地方整備局で現行の約56歳から58歳へ、今後5年間で段階的に引き上げるとともに、新規採用者を減らし、再就職者を抑制する。 (2005年7月30日0時28分 読売新聞) TITLE 国交省天下り、幹部は5年自粛…職員は問題47社のみ 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/07/30 10 39 URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20050729i116.htm 公務員氏名も公開の対象に、民主が情報公開法改正案 [読売] 民主党は26日、公務員の氏名も情報公開の開示内容とする情報公開法改正案をまとめた。 現行法では、資料が開示された場合でも、該当する公務員の職名しか公開せず、公務員の氏名が黒塗りとなる仕組みを改めるためだ。近く国会に提出する。 改正案では、法案の目的に「国民の知る権利の保障」を付け加える。 さらに、〈1〉情報開示請求から開示決定までの期限を、現行の原則30日以内から14日以内に短縮する〈2〉行政機関の長は、不開示決定をする場合、根拠を書面で示すとの規定を加える――などの内容に変更する。 (2005年7月27日3時5分 読売新聞) TITLE 公務員氏名も公開の対象に、民主が情報公開法改正案 政治 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/07/28 14 26 URL http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20050727i401.htm 大阪市、職員の処分をHPで公開…免職は名前・肩書も [読売] 関淳一・大阪市長は26日の会見で、8月から毎月1回、職員の懲戒処分を市のホームページで公開する方針を明らかにした。 職員処分のネット公開は、政令市では広島市に次いで2番目という。 所属局名、職種、年齢、処分内容などのほか、懲戒免職は、氏名、肩書も公開する。 関市長は「処分の公開が市民の信頼を回復する近道で、(職員への)抑止力になる」と述べた。 (2005年7月26日23時8分 読売新聞) TITLE 大阪市、職員の処分をHPで公開…免職は名前・肩書も 社会 YOMIURI ONLINE(読売新聞) DATE 2005/07/27 10 22 URL http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20050726i417.htm 公務員改革における社会対話強化のための実務ガイド ILO(国際労働機関)駐日事務所マガジン 2005年7月7日号 No. 37 ★オンライン無料出版物★ ◆◇「公務員改革における社会対話強化のための実務ガイド Practical guide for strengthening social dialogue in public service reform」◇◆ V. Ratnam・S. Tomoda共著 英語 2005年刊 44pp. 社会対話には、政府、使用者、労働者の代表が、経済・社会政策に関わる共通の利害関心事項について行うあらゆる情報の共有、協議、交渉が含まれます。構造調整の一環として世界各国で実施されている公務員改革は、国の役割の縮小と市場の力への依存の拡大は効率性とサービスの向上に結びつくという理念に基づいて進められていますが、逆の結果を示す例も多数存在します。ここから得られた最大の教訓は、影響を受ける全ての利害関係者との協力・協議、つまり社会対話を伴って設計・実施された場合に限り、改革は成功するというものです。ILOは2001年10月にジュネーブで、地方公務員に対する分権化と民営化の影響を政府と労働者の代表が検討する国際会議を開催しました。会議で採択された結論の1つで、ILOは公務員改革の過程であらゆるレベルにおける社会対話を促進する教材・助言資料を開発し、これを加盟国政府、労使、国際機関に提供するよう求められました。これに応えて作成された本書は、第1部で公務員の社会対話の概念を説明した上で、第2部でニュージーランド、アメリカなど幾つかの国の社会対話の好事例を紹介し、第3部で社会対話の強化に向けた実践的なステップとチェックリストを掲載しています。 公務員改革における社会対話強化のための実務ガイド(英語)----- http //www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/papers/pubserv/pracguide.pdf
https://w.atwiki.jp/dragons-crown/pages/73.html
誰も書いてないから書くけど、9F以降も続くよ -- 名無しさん (2013-07-29 22 10 40) ソーサレス -- 名無しさん (2013-07-29 22 11 33) 9F以降のこと知らずにページ作ってしまってすみません、修正しときました。 -- 名無しさん (2013-07-29 22 40 52) カオスシリーズって階層踏破するたびに何度でも貰えるの? -- 名無しさん (2013-07-29 23 40 44) もらえる 吟味中 -- 名無しさん (2013-07-30 03 03 52) アマゾンで牢獄のカオスリングを使ってみたけど、効果が実感出来ない。凍結だからか、はたまたソーサレスの装備だからか。 -- 名無しさん (2013-07-30 04 33 38) 一気に9Fまでクリアしたんだけど、忘却の秘薬一つしかもらえなかったぞ… -- 名無しさん (2013-07-30 05 35 08) 9F以降の踏破ボーナスはまた1層からループするのね -- 名無しさん (2013-07-30 06 47 23) 迷宮って9F以降で何階まで潜れる? -- 名無しさん (2013-07-30 07 02 08) 今51階だけどまだ続いてる。しかも覇者の紋章は迷宮もぐるほど威力上がるから相当やりこみゲー。迷宮やってない友達のアマゾンよりうちのソーサレスのほうがダメージ高いくらい。 -- 名無しさん (2013-07-30 07 38 01) 覇者の紋章もらえなかったんだけど俺だけかな? -- 名無しさん (2013-07-30 07 51 42) 99階で終わりでした -- 名無しさん (2013-07-30 08 01 52) ダメージカンストした?10万ダメージ達成のトロフィーあるから結構なダメージになる? -- 名無しさん (2013-07-30 08 08 10) 埋葬にて覇者の紋章の入手を確認。複数装備しても効果は変わりませんでした。 -- 名無しさん (2013-07-30 11 12 30) 覇者の紋章の効果は入れてる鞄のみ発動? -- 名無しさん (2013-07-30 11 32 37) ここ潜り始めたら余計にNPCの使えなさが露呈するな・・・ -- 名無しさん (2013-07-30 12 54 38) 迷宮の混沌9Fの武器って1Fから潜ったほうが効果あがるんですかね? -- 名無しさん (2013-07-30 14 59 52) 覇者の紋章 -- 名無しさん (2013-07-30 20 59 17) 一層クリア毎に貰える武器アクセは一回限り?それと黄色OP以外はランダム? -- 名無しさん (2013-07-30 21 00 23) これ覇者の紋章混沌行ってないサブに付けたらどうなるんだ -- 名無しさん (2013-07-30 22 40 41) エルフの4階以降⇒④時空のカオスグローブ 空中の敵に対し、与ダメージ+30% ⑤霊魂のカオスボウ エレメンタルロアーの威力+50% ⑥反逆のカオスブーツ 蹴り攻撃中、30%の確率でガード発生 ⑦解放のカオスネックレス 最後の被ダメージ分を毎秒3%回復 ⑧精鋭のカオスマント 背後からの攻撃を20%の確率で無効化 ⑨流星のカオスボウ マルチプルショットの威力+50% -- 名無しさん (2013-07-31 04 34 20) 道中出現のボスキャラですが、毒などの状態異常にかかりました。ただし、状態異常で倒すことは出来ず、必ずHP1残るみたいです。 -- 名無しさん (2013-07-31 07 01 06) 17階潜ろうとしたら何度も1-1に飛ばされるんだけどナニコレ -- 名無しさん (2013-07-31 08 57 14) 固有能力じゃないけど武器詳細の上2つ目の能力も固定だよ、後9層以降のは全てLv99の強化版になる -- 名無しさん (2013-07-31 09 36 31) ↑↑あー、やっぱり17Fで1階とか飛ばされるよね。 逆に40Fに飛ばされたりもしたわ。 一応、オフラインにして解決したけど。 -- 名無しさん (2013-07-31 10 16 55) あーあ リザルトで忘却の秘薬売っちゃったよ・・・ -- 名無しさん (2013-07-31 10 38 32) カオス防具は別職業でも装備と効果発動するんだろか。例えばアマの鮮血ブーツをエルフに装備させて仰け反り軽減とか。効果あるなら全力でキャラ育成するんだけどw -- 名無しさん (2013-07-31 12 11 10) ↑ソーサレスの牢獄のカオスリングをアマゾンで使ってみたけど、効果あったよ。 -- 名無しさん (2013-07-31 12 15 24) ↑ありがとう!モチベ上がった! -- 名無しさん (2013-07-31 12 18 32) ファイターのカオスアームつけてフレンジィでオラオラしたい フレンジィの連打は通常攻撃に含まれるだろうか -- 名無しさん (2013-07-31 12 58 43) 混沌だとでっかいフラスコの中にドッペルゲンガー混じってることあるから壊さないがいいよ -- 名無しさん (2013-07-31 13 22 40) カオスアーム試そうとしたがレベルが足りてなかった・・・でもフレンジィには反映されないと思う -- 名無しさん (2013-07-31 14 00 20) 混沌10F以降ってサブキャラ作りやって覇者の紋章複数揃えて予備カバン充実させた方がいいんだろうか -- 名無しさん (2013-07-31 15 44 32) test -- (名無しさん) 2013-07-31 17 22 17 コメントの表示制限が設定されていなかったので設定変更。投稿済みのコメントは一括でログへ移してあります。 -- (名無しさん) 2013-07-31 17 25 21 16階下に飛ばされるバグでもあるんだろうか今度は22階で6-1に飛ばされまくってる -- (名無しさん) 2013-07-31 17 50 03 混沌の報酬装備ってS固定?オン混沌だとガンガン先行する人多いのはそのせい? -- (名無しさん) 2013-07-31 18 22 33 混沌は長く潜ることになるからスコア無視でガンガン進んだほうがいいのか? 雑魚として出てくるボスも無視して次エリア行けたりするし -- (名無しさん) 2013-07-31 18 25 41 10F以降の目的は到達階層上げだろうし極力雑魚無視でいいと思う、皆Lv.99だろうしアイテム回復とLPのルーン回収するぐらいでいいんじゃないかな。 -- (名無しさん) 2013-07-31 21 45 53 デーモンロードって形態とかないのかw 1形態目でこれかとか絶望になってたけど、それなら倒せそうだ。 -- (名無しさん) 2013-07-31 21 49 43 迅雷のカオスベルトのサンダーってトールハンマーの雷? ファイターでも発動するのだろうか -- (名無しさん) 2013-07-31 22 17 59 昨日Normalクリアしたばかりでまだ3層までしか行けないんだけど。一切足を止めずに駆け抜ける人が多くて面食らってる……そういうものなの? -- (名無しさん) 2013-07-31 22 21 19 そういうものだね、みんな踏破報酬か踏破自体が目的だろうから -- (名無しさん) 2013-07-31 22 38 16 自分のプレイスタイルに合わないなら即抜けすれば気分を害さずに済むよ 駆け抜け派とルーン発動拘る派は絶対合わないんだし愚痴るだけ無駄 -- (名無しさん) 2013-07-31 23 33 21 HPが最大の時~って効果は食べ物食べての最大ですか? -- (名無しさん) 2013-07-31 23 43 33 迷宮は大体がLv99になってスコア無視で装備厳選したいって人だからね。まぁ10F以降は顕著。 -- (名無しさん) 2013-07-31 23 46 40 秘薬と紋章もらったのにすべて店売りで終了した\(^o^)/オワタ 皆さんも勢いで売らないように気をつけた方がいいですよ・・・ -- (名無しさん) 2013-08-01 00 38 33 混沌、マッチバグ発生しすぎ。早々にパッチ出さないと欠陥商品だろこれ -- (名無しさん) 2013-08-01 00 40 14 混沌のBルートボスって元のボスみたいに時間切れ救済措置あるのかしら あるとしたらレイスとかはまともに戦わず走り抜けた方がいいんじゃない? -- (名無しさん) 2013-08-01 00 48 32 レイスは女神像の耐久なくなっても火消されるだけだし、赤竜はそもそも通路に行けなくされてるのでそれは無い -- (名無しさん) 2013-08-01 00 50 54 道中のボス9わりがた無視して駆け抜けられるのは仕様なんだろかうか? らぐとか、まるちぷれいによるズレで抜けてる気がするんだが… -- (s) 2013-08-01 01 46 01 上でも出てるけど 16階下に飛ばされるの 何とかならないのかね 23階だけど、開始した途端7-1もよくあったが 23ー2で通信切断され自分一人になり クリア後に「接続しています」で 7ー1に飛ばされたのはすごい萎えた -- (名無しさん) 2013-08-01 01 56 11 踏破報酬の10層以下はLv99固定で基本性能は上がるみたいだけど効果スロット数は固定みたい?固有効果優れてても効果スロット少ないとトータルで使いづらい子になる・・・ -- (名無しさん) 2013-08-01 02 05 56 二桁の深層に潜っててステージ3までやっとたどり着いたと思ったらひと桁台の階に飛ばされるのは酷すぎるな 報酬もしょぼくなるし何のために潜ったのか分からなくなる -- (名無しさん) 2013-08-01 08 43 24 覇者の紋章ってアイテム性能欄にステータスアップとか書かれるの? 少し潜ったけど何がアップしてるのかわかんない -- (名無しさん) 2013-08-01 09 46 25 ドワーフの項目の MAXのLv5で最大75%の被ダメを抑えることができる に加えてソーサレスのプロテクション加えるとどうなってしまうのか? -- (名無しさん) 2013-08-01 10 48 38 紋章は何も書かれないけど与ダメ被ダメに補正かかってるのは確認した -- (名無しさん) 2013-08-01 12 32 50 なんそうまであるんだろ? -- (名無しさん) 2013-08-01 13 15 30 50層超えるとオプション性能上限解放って本当? -- (名無しさん) 2013-08-01 13 31 57 40層あたりから、パーセンテージが普段より良くなった気がするので 上限解放は本当だが、階層どのあたりかは分からん -- (名無しさん) 2013-08-01 15 00 53 結局覇者の紋章っていつ付けてればいいの?潜る時付けてないの成長しないの?鞄1に装備してて鞄2でクリアしまくってたら成長しないの?それとも強化効果が出るのが装備時で、装備せずに潜っても強化されるの?そこんところを詳しく・・・ -- (名無しさん) 2013-08-01 16 23 46 9層ボスの元ネタって八大地獄じゃないかな 氷系だし -- (名無しさん) 2013-08-01 17 31 06 どうせ地獄なら九層地獄じゃないかなって気もするが、そんな関係ないかも。 -- (名無しさん) 2013-08-01 20 23 42 クリアしたら暗転して進まなくなったんだけど 俺の数時間の努力返せよ -- (名無しさん) 2013-08-01 22 47 32 一回だけ自分が行ったことのある階より下に飛ばされたことはある 17階選んで、妙に敵強いなと思いながらクリアしたら33-1だったw 上で言われてる16階ズレだと思うけど そのままクリアしておかしくなったら嫌だなTと思って 1クリアした時点で街帰ったんだが 今考えるとそのままやってみたほうがよかったな -- (名無しさん) 2013-08-02 01 06 16 今日5階に行こうとしたらなぜか21階に飛ばされた・・・ 手に入れたアイテム装備レベル99とかまだ装備できねえよ! -- (名無しさん) 2013-08-02 02 06 47 覇者の紋章について詳しく情報求む! -- (名無し) 2013-08-02 02 53 20 「連続してクリアしてきている階層分まで」とあるけど、これってつまり途中で帰還したらダメってことか? だとしたら最大効果を得ようと思ったら、297ラウンド連続クリア出来るだけの装備が必要ってことになるんだけど。 どう考えても耐久持たないだろ……ウィザードとソーサレスは魔法書の関係で更に絶望的。 -- (名無しさん) 2013-08-02 05 15 18 あーたぶん純粋にそのキャラで途中から始められるクリア済みの階層分ってことだと思うよ -- (名無しさん) 2013-08-02 06 42 18 連続してクリアしてきている階層分まで。 うん、誤解は生まれると思った。 -- (名無しさん) 2013-08-02 06 43 35 低レベル層飛ばされ多いねー。まぁ敵調べてレベル低かったら抜ければよいのだけど・・・。 しょっちゅう飛ばされるもんだから50までオフでやったわ。 -- (名無しさん) 2013-08-02 07 11 21 まだ発売から日が経ってないから、皆上層でマッチングされちゃうんじゃない?もう少し経てば深層攻略組も増えてマッチングも改善されると信じたい。 -- (名無しさん) 2013-08-02 09 07 29 マッチングバグはよ直してほしいわ -- (名無しさん) 2013-08-02 09 20 29 でもマッチング必須ってもんじゃないしなあ 始まる時は自一人で始まる事もちゃんとあるし どう考えてもバグだよ -- (名無しさん) 2013-08-02 12 23 52 レベル75で65層とマッチングとかアホすぎるわ -- (名無しさん) 2013-08-02 12 32 20 ウィザとソサの固有杖って各属性があるの? それとも固定? 知ってる人いたら教えて下さい。 -- (名無しさん) 2013-08-02 13 06 07 連続云々についてレスしてくれた人に感謝。 強化条件がクリア済み階層なら一層ずつ攻略していっても大丈夫だね。 -- (名無しさん) 2013-08-02 13 34 57 ランクS攻撃力200-255LV95のポールアックスで、与ダメージ+50%耐久度が激減、その他頭おかしいOPが複数ついて耐久度が9999という武器を骨が持ってたんだけど、こんな武器も混沌潜ってれば出るの? -- (名無しさん) 2013-08-02 13 54 47 ↑チート品ですね -- (名無しさん) 2013-08-02 14 07 19 仮に50層まで終わってるキャラ居て 他キャラ9層クリアなり蘇生報酬なりで新しい覇者手に入ったら 潜りなおさなくても50層クリアしてる状態の能力になるの? -- (名無しさん) 2013-08-02 17 04 27 ↑ 自己解決、いつの間にか上に覇者の説明編集されてた、見落としてました。 -- (名無しさん) 2013-08-02 17 09 24 ↑×6属性毎に用意されてるよ、なので吟味が他キャラの3倍掛かる -- (名無しさん) 2013-08-02 17 54 37 オンで合流禁止ソロでも連戦やってるといきなり他のホストのところにとばされるな -- (名無しさん) 2013-08-02 18 08 05 ○-2まで進んで○-3開始時にタイムアウトで強制的に町に戻されるバグまであるぞ。オン周りバグ多すぎだろこのゲーム -- (名無しさん) 2013-08-02 18 12 41 覇者の紋章持った99レベルエルフ埋葬したら紋章貰えたよww -- (名無しさん) 2013-08-02 18 42 57 ↑☓2 そういう場合タイムアウトしなくても 接続されたところが16階上層になってるからあんまりかわらないw -- (名無しさん) 2013-08-02 19 12 15 乱入システムがクソすぎてもうオフラインのがいいわ。やっと先に進めると思ったら全然違う階層の2ステージに飛ばされるし。 -- (名無しさん) 2013-08-02 20 34 19 ↑*4 そのバグを6層クリア挟んで起きたら 6層が未踏破扱いになって、忘却もう1個もらえた -- (名無しさん) 2013-08-02 21 12 22 自分の到達階層が一向に上がらずにどんどん下の方に勝手に入っちゃうんだけど。 自分は13で止まってるのに、30階層前後とかやってるとマジで萎えるわ。 オフでやるしかねーのか・・・ -- (名無しさん) 2013-08-02 21 19 38 チャット機能も取引機能もないからオンラインでやるメリット少なくね? -- (名無しさん) 2013-08-02 21 29 47 オフライン上層ならいいけど中層からは無理ゲー。金がいくらあっても足りん。 あとオンラインのが良いもん出るよ -- (名無しさん) 2013-08-02 22 30 33 接続しています がもうトラウマ 16も低い階層に乱入して、ボスまで手伝うか迷う -- (名無しさん) 2013-08-02 23 17 37 敵のレベル見て即抜けの繰り返し。金だけが減ってくからお祈りすらしなくなった。 -- (名無しさん) 2013-08-03 02 34 10 オフでやると、連れてきたNPCは馬鹿AIで無駄に死にまくるわ、装備がぶっ壊れてもカバン代えれず更に死にまくるわで、マジで腹立つな。 かといって、オンに繋ぐと無茶苦茶なマッチングで凄まじい階層まで飛ばされるし、正直これはクソですわ。 -- (名無しさん) 2013-08-03 03 44 49 1人でやるのは確かにキツいかもな 友達とかとやれば楽しいぞ -- (名無しさん) 2013-08-03 05 14 50 トモダチ?それ、ウマイか? -- (名無しさん) 2013-08-03 07 43 38 遅くなったけど固有杖の情報ありがとう。 -- (名無しさん) 2013-08-03 08 42 04 黒ターバンx2&キラーラビットの絶望感 こっちNPCx3だし -- (名無しさん) 2013-08-03 10 33 11 良いプレイする人にフレ飛ばせば固定パーティがその内完成するに違いない・・・!違いない・・・。 -- (名無しさん) 2013-08-03 10 44 02 もういい…休め…! -- (名無しさん) 2013-08-03 12 48 14 カオス装備集めるPT募集掲示板とかないのかなー -- (名無しさん) 2013-08-03 13 07 58 ファイターのシールドは両方ともいらんな… -- (名無しさん) 2013-08-03 13 32 05 ウィザードのベルトをファイターに装備させたらめちゃくちゃ強いなw -- (名無しさん) 2013-08-03 14 56 23 今んとこ万能ビルドエルフで55層までいってる さほど難しいとは感じてない、オフライン -- (名無しさん) 2013-08-03 15 10 29 レベルみて途中抜けする際は、フードばら撒くことにしてる -- (名無しさん) 2013-08-03 17 51 49 インフェルノクリアしたから初めて迷宮入ったが最初の敵はすごく弱いのな -- (名無しさん) 2013-08-03 18 41 28 ノーマル<1~3階<ハード<4~6階<インフェルノ<7階以降って感じ? -- (名無しさん) 2013-08-03 22 14 29 ビルバロンか混沌か忘れたけどたまに茶色い?ミノタウロスが黒ミノタウロス殺してでてこない? -- (名無しさん) 2013-08-03 22 23 22 インフェルノかな? ノーマルとハードはかなりやってるけどそんな演出ないよ -- (名無しさん) 2013-08-03 23 31 13 ミノの配色が変わってるのは何度か見た覚えあるけど倒したら出てくるってのは知らんな -- (名無しさん) 2013-08-03 23 43 57 とりあえずデーモンロード討伐までソロでいったぜ! けどここ見てる限りこっからがオフの方がいいのか・・・・。 ミノ配色って黒が灰色っぽいやつのことかな? -- (名無しさん) 2013-08-03 23 55 30 オフは火力職じゃないとやっぱきついかなあ、、、 皿さん涙目(´;ω;`) -- (名無しさん) 2013-08-04 00 17 10 オフラインはボス戦NPCはほとんど回避しないから防具壊れたら即死。尚且つ雑魚無限沸き。そんな中火力よりソロで勝てる腕が必要。 -- (名無しさん) 2013-08-04 00 25 35 ドワーフとファイターは安定する Amazonはパリィ安定して出せるなら難しくない エルフは全回避余裕 女魔導師は弱点属性理解して武器複数持たないとキツい -- (名無しさん) 2013-08-04 02 01 08 暗闇で黒ターバンとか無理ゲー -- (名無しさん) 2013-08-04 02 34 18 いまいち紋章の効果を実感できない。 現在40層。何階層あたりから常備するだけのものになるのだろう。 -- (名無しさん) 2013-08-04 03 17 10 暗闇の神殿の時は、ほぼ確実にターバンがいる気がする そこに撃破必須のキラビが混ざってくると二回ほどのコンテニューは覚悟する -- (名無しさん) 2013-08-04 04 33 01 オンだとマッチング糞すぎてやってられんなこれ 完全にやる気失せた -- (名無しさん) 2013-08-04 08 04 56 でもこれおふでやってたら潜って装備集めてる意義があんまないな 今度追加ダンジョンでもあればいいけど -- (名無しさん) 2013-08-04 09 32 05 オフラインアクションゲームであると考えると見方変わるんじゃない? オンラインで難易度下げて装備入手も簡単になるとかえってゲーム寿命が縮まる。 -- (名無しさん) 2013-08-04 10 03 05 オンのマッチングはよ直してくれ・・・ -- (名無しさん) 2013-08-04 10 53 37 50層以上もぐってるけどOP上限突破ってないのね・・・ -- (名無しさん) 2013-08-04 11 11 59 糞 -- (名無しさん) 2013-08-04 11 47 04 一部の装備は違うキャラ同士で共用可能なので、分かりやすく表を貼り付けておきました。 -- (名無しさん) 2013-08-04 14 49 35 接続に失敗したらソロで突入させろよ なんでマッチングがプレイより上位にきてんだよ -- (名無しさん) 2013-08-04 16 13 51 混沌最後までクリアしたけど結局OP上限突破はなしでした。 99層はクリアするたびに忘却の秘薬を貰えるので、手軽にスキルリセット出来るようになります。 -- (名無しさん) 2013-08-04 20 13 38 ↑ お疲れ様です。ということは秘薬は無限に入手できるという解釈でいいのかな? -- (名無しさん) 2013-08-04 20 16 00 ↑その解釈でOKです。 99層はデーモンロード戦なので実質99-1で終わりです。 -- (名無しさん) 2013-08-04 20 35 14 紋章って入れてるカバンを装備してないと効果無いんだよね? 連戦には不向きなのか -- (名無しさん) 2013-08-04 20 43 15 紋章はセーブロードで吟味入手できるよ。紋章を装備している骨から手に入るが、埋葬アイテムは骨を拾ったときに確定している。後は分かるな・・・? -- (名無しさん) 2013-08-04 21 25 41 ごめん、わかんなかったw 紋章持ってる骨を紋章もらえるまで埋葬し続けろってのとは違う? -- (名無しさん) 2013-08-04 21 44 16 紋章を装備しているPCに出会ったら、その骨を拾う前の状態でセーブ&コピー。その後オフで骨を拾い埋葬。出なかったら骨を拾う前のデータでやり直し。出合ったPCのIDと骨を拾ったIDを記憶しているらしいので、前もって不要な骨の回収作業をしておくと紋章骨しか出ない状態にできるよ。 -- (名無しさん) 2013-08-04 21 54 40 ミノタウロスが連続3回乱入して来てボスもミノタウロス 斧刺さりまくってんのになぁ… 脳筋すぎるわ -- (名無しさん) 2013-08-05 01 20 56 20層以降潜るメリットが紋章の強化だけってのがきつい これまでやってきた装備集めの楽しみをエンドコンテンツで全否定は無いだろ・・・ -- (名無しさん) 2013-08-05 01 23 32 オンのマッチングが酷すぎる・・・。 募集スレも死んでるし、それ以前に規制巻き込み食らってて募集すらできねぇ。 -- (名無しさん) 2013-08-05 01 27 36 ウィズとソサのOP被ってるのある辺り手ェ抜いたんだろうな -- (名無しさん) 2013-08-05 01 55 31 INFクリアまでは面白いだけに残念だよな 敵のLVは余裕で三桁行くのにこっちは強化手段が無いっていう -- (名無しさん) 2013-08-05 02 14 09 レベルキャパ開放とかしても全スキル取得可能になって没個性とかになりそう せめてドーピングアイテムとか -- (名無しさん) 2013-08-05 02 28 42 まだ7層なんだが誰ともマッチングしなくて寂しい辛い -- (名無しさん) 2013-08-05 02 41 34 キチガイな必要経験値でステも上がらなくて良いから、 Lv99以上があれば自己満足で黙々とやってただろうなー 混沌、週末の深夜はマッチしまくったよ やってる人が多い時間だったんだきっと -- (名無しさん) 2013-08-05 06 01 34 スキルポイント無しでステだけ上がるレベルアップなら200ぐらいまであっても良かったかも HPアップスキルが不要になりそうだけど -- (名無しさん) 2013-08-05 11 07 06 忘却が99層突破で何度でも貰えるって本当? -- (名無しさん) 2013-08-05 13 06 15 とりあえず炎上部屋と魔王用に炎上・石化無効のアクセは必須だな -- (名無しさん) 2013-08-05 19 46 31 ↑2 上でやり取りしているのがあるだろ?ちゃんと見てから発言してくれ。 -- (名無しさん) 2013-08-05 20 02 12 デーモンロード勝てる気しねぇ オンライン誰もこねぇし仕方なくNPC連れたまま行ったけどファイターじゃ無理だわ -- (名無しさん) 2013-08-05 22 41 13 これ70~とかのフレンドについていってクリアしたら自分も70~層までクリア扱いになるんですかね? -- (名無しさん) 2013-08-06 00 20 25 5層に初挑戦したら21層に飛ばされた……頑張ってクリアしたけれど、このクリア記録って保持されるのだろうか。 -- (名無しさん) 2013-08-06 00 28 39 9層と19層だとやっぱ19層の装備のほうがいい効果つくの? -- (名無しさん) 2013-08-06 01 29 24 オンラインマッチングはするけど、だいたい階が違うからオフでやるしかない気がしてきた 70ぐらいとマッチングしても余裕で行けるぐらいの装備だが自分の階は上がらないからずっと30のままだわ -- (名無しさん) 2013-08-06 01 42 01 ホストとるためにホストとれなかったら最速で抜けるを繰り返すから人来ても脱け殻が大半 死体補充しなくていいぐらいしかオフと変わらない… 階上がらなくても装備でも集めるかって人が付き合ってくれるかどうか… -- (名無しさん) 2013-08-06 01 48 24 ファイターの装備が全体的にひどい -- (名無しさん) 2013-08-06 03 45 24 ファイターで潜ってるけど火力足りる? 三分の一越えた所だけど結構きつい -- (名無しさん) 2013-08-06 04 42 38 混沌のマッチング階層って目的の階層から16の倍数をプラマイした階層から 先にルームが存在するかチェックしているみたいで”接続しています”が 表示されたらガッカリって仕様を何とかして欲しい。 目的の階層が55だったら優先順位はたぶんこんな感じだと思う。 7>23>39>71>87>55 悲しいな。 -- (名無しさん) 2013-08-06 05 47 20 そして、せっかくホストになれたとしても 参戦してくれた人が目的の階層でない等の理由で 全員抜けてホストだけになると次のエリアで 高確率に再接続をくらう。 で、目的の階層をクリアできないという悪循環。 かなり悲しいな。 -- (名無しさん) 2013-08-06 05 55 46 システム的に潜るならフレンドと一緒にやるか、オフしかないな -- (名無しさん) 2013-08-06 10 15 03 99層突破したけどこれ以上無いって、ガッカリ感がハンパないわ %の上限も解放されないし、紋章もこれ以上強くならないとか… -- (名無しさん) 2013-08-06 13 18 34 マッチングが良ければ別キャラで淡々と潜るんだけどなあ -- (名無しさん) 2013-08-06 14 44 15 ↑4わかる。今さっき6回ほどBOSSまで手伝って、あ、やっとホストきたと思ったら。 -3まで行って接続しています。二人ぐらいでもなるね。おまけに昨日は5層にチャレンジしようとしたら30層近くにいた。階層確認してなかったから、そこクリアしていきなりデーモン戦だった・・・。 そして帰ってきて最高階層確認すると4まで突破。え、今30層あたり攻略してきたんだけど。 -- (名無しさん) 2013-08-06 16 27 03 99クリアすると強制的に街に戻されるの? -- (名無しさん) 2013-08-06 17 23 30 牛のタックル卑怯すぎないか?画面の端からはじまって画面の端にきえていく。攻撃タイミングは走っている時のみ。すごい時間かかるし、画面固定じゃなくていけるようにしといてくれよ・・・・。 -- (名無しさん) 2013-08-06 18 29 45 ↑2 強制的に戻されるよ、ちなみに敵のレベルは255。 あと85層のゴーレムに爆弾投げたら10万ダメでトロ解除だったわ。 -- (名無しさん) 2013-08-06 19 35 38 ↑2 それ、中ボスで出てきた時になったな。 ライフを2/3くらい削ったら、画面の狭さのせいでずっとタックルになって、攻撃するのが面倒だった。 ステージボスとして来る時はオークやらゴブリンのせいでやたら手間取るし、混沌の迷宮ではアークデーモン並みに腹立つボスだわ。 -- (名無しさん) 2013-08-06 20 47 03 オフラインでやる時NPCどうしてます? すぐやられてしまうから復活費が... 一人だけだときついので悩む -- (名無しさん) 2013-08-06 21 46 41 レベル94ファイターで、デーモンロードにディスク叩き割りたくなるくらいムカついたんだが、これ、オフでソロで倒すにはレベル99まで上げないと倒せないとか? -- (名無しさん) 2013-08-06 22 54 54 94と99にそこまで差は無いだろ対魔物装備してないか単純に当たりすぎなだけかと -- (名無しさん) 2013-08-06 23 12 15 オフライン混沌はCPU魔法職はつらいな・・・ ゲイザーの後ろに回り込んで魔法とか器用なことできないし お供は安定のファイターさんとアマゾン様かな -- (名無しさん) 2013-08-06 23 15 39 l敵のレベル255とかL99で立ち向かえるものなのか・・・もしくは覇者がそれだけこうか高いんだろうか -- (名無しさん) 2013-08-07 00 23 34 混沌全然マッチングしねー上層に飛ばされるのほんと勘弁してくれよー やっぱオフライン推奨なのかね -- (名無しさん) 2013-08-07 00 55 08 9層までしかクリアしてないが例のバグ(?)で21層踏破のクリアリザルト。 その状態で覇者の紋章を試してみたが特に効果は見受けられず。 そもそも21層程度じゃたいして効果が無いのかな?? -- (名無しさん) 2013-08-07 02 14 26 20層と70層でもたいして変わってないように感じる -- (名無しさん) 2013-08-07 03 25 40 連続踏破してないと効果は受けられないって書いてあるだろ・・・ -- (名無しさん) 2013-08-07 06 46 02 デーモンさんは目ビーム連発の段階まで削ると急激に弱体化するね。こら動けない所に氷柱打ち込んでくるなや -- (名無しさん) 2013-08-07 08 00 31 暗闇部屋でアサシンとゲイザーがでてくると確実にフリーズする・・・ -- (名無しさん) 2013-08-07 11 06 26 もしかして8階層まで踏破したセーブデータ増やして9階層クリアを繰り返せば覇者の紋章増やせる? -- (名無しさん) 2013-08-07 11 32 54 ごめん無理だった -- (名無しさん) 2013-08-07 11 33 35 まあ増やせたとこで特に意味は -- (名無しさん) 2013-08-07 13 01 23 オフで潜るならどのキャラがいいんだろ? ソサでやってるがクリア自体はかなり楽なんだが、時間かかる -- (名無しさん) 2013-08-07 13 15 25 デーモンの氷柱ウザすぎる、たまにまったく抜けられなくなって身動き取れなくなる程だし -- (名無しさん) 2013-08-07 13 49 17 ↑2 ウィザでやって今エルフやってるけど慣れたせいかわかんないけど結構早い気がする。 デーモン戦では一度も死ななくなった。 っていうか昼間から3時間くらい潜ってそろそろ帰ろうかと思った矢先、フリーズしたんだけど・・・。これ消したら戦利品どうなるの;; 暗フィールドに、ゲイザー、赤海賊、黒オークとオーク。ゲイザーが火もやしてフリーズした・・・。どうしよう・・・自動セーブじゃないよね? -- (名無しさん) 2013-08-07 16 14 14 動かない・・・。ゲイザー好きだったのに一気に嫌いになりそうだ・・・にくったらしい・・・目を細めてやがる・・・。俺の3時間・・・。 -- (名無しさん) 2013-08-07 16 22 43 ここはお前の日記帳じゃねえんだよ -- (名無しさん) 2013-08-07 16 41 34 アプデ来てオプションからマッチング設定できるようになったけど、これで混沌でのマッチング改善されたのかな? -- (名無しさん) 2013-08-07 18 21 12 ↑2落ち着いて ↑1やった感じ改善されてるぽい。同エリアにしとくと行きたい階層にいける。 -- (名無しさん) 2013-08-07 19 21 10 久しぶりに同じ階層の人とマッチングした。 違う階層に飛ばされることもないし改善したのかも -- (名無しさん) 2013-08-07 20 43 47 同じ階層の人だけとマッチングするのかな、過疎が捗るな -- (名無しさん) 2013-08-07 21 19 52 デーモンロードって9層のみのボス?それ以降の階層でもボスとして出現するの? -- (名無しさん) 2013-08-07 23 00 26 ↑1 9の倍数ごとに出てくる -- (名無しさん) 2013-08-07 23 10 10 今更だけど、踏破報酬は既クリアの階層でもまた貰うことができるんだね。 9~17階を周回すれば踏破報酬が何個も増える・・・はず -- (名無しさん) 2013-08-07 23 22 25 1層から9層まではクリア報酬レベル固定みたいですが それぞれLVいくつか分かりますか? -- (名無しさん) 2013-08-08 02 39 48 30-40-50-60-70-70-80-90-99か 30-40-50-60-70-80-80-90-99のどちらかだった 前者がまず当たってる -- (名無しさん) 2013-08-08 05 34 32 混沌のマッチングについてなんだけど エリアっていうのは階層じゃなくて海外とか回線をわけるためで エリアの設定が違うと入れないからデフォが多い同じエリアのほうがマッチする 多分それで余計人が減ってるように見えるんだと思う 誰か本スレにも書いてくれないかな -- (名無しさん) 2013-08-08 05 44 06 カオス系装備って深い階層で入手してもOP数は増えないのかな。それだと結局微妙性能にしかならないな。 -- (名無しさん) 2013-08-08 07 36 18 9層ごとのデーモン以外は完全にランダムなの? 装備は一体どうすりゃいいんだ -- (名無しさん) 2013-08-08 08 26 18 ↑1 自分はアマゾンソロで潜ってるけど、気にするの武器くらいでいいんじゃないかな。 石化や毒を防げるに越した事はないけど、 即死ダメ1残りとか、与ダメで回復が優秀だから割と他スキル無視して付けてる。 スタンウェイブと状態異常が相性良いから、武器は石化や氷使うと道中が大分楽になる。 ウェイブだけで道中進めるし、回復アクセあるとモリモリ回復するからポーションいらず。 ボスは毒が効く奴とかいるから、2本目に毒武器持つと超楽。スリップで1秒?ごとに5000とか持ってく。 72層までソロで進んでるけど、ほとんど苦もなく進めてます。 -- (名無しさん) 2013-08-08 10 08 31 武器拾いは9層マラソンで十分なんだな、攻撃力224-255、特殊効果8個つきで補正値も最高ランクの武器でたわ。 -- (名無しさん) 2013-08-08 11 21 49 覇者の紋章の「カバン」の意味が気になったので、調べてみた。 Wiz99・初期ライトステッキ・覇者の紋章(27層クリア)で、ロニにマジックショット セット無 25-26 別の鞄 25-26 同じ鞄 27-28 Wizだと鞄きついなぁ・・・ -- (名無しさん) 2013-08-08 14 31 42 全然マッチングしねー -- (名無しさん) 2013-08-08 17 27 22 そろそろやる事なくなってきた -- (名無しさん) 2013-08-08 19 47 28 普通のボスでアークデーモンが一番面倒だわ 取り巻きの雑魚せいで何度死んだか... -- (名無しさん) 2013-08-09 02 37 20 慣れてくると取り巻きのが厄介 -- (名無しさん) 2013-08-09 03 54 02 「以降」って使い方が違っている気がする・・。 -- (名無しさん) 2013-08-09 06 15 08 覇者の紋章一回だけ死者の埋葬から出たけどそれ以降一回もでないなー 埋葬から二個目、三個目と出た人いる? -- (名無しさん) 2013-08-09 06 25 24 自分は無いけど3個持ちの骨を拾った -- (名無しさん) 2013-08-09 08 00 06 ↑2 埋葬で2個持ってる -- (名無しさん) 2013-08-09 08 53 30 埋葬したら2キャラ連続で覇者の紋章くれたぞ -- (名無しさん) 2013-08-09 09 52 26 Opが低階層だとゴミ。 上の方で八個ついてるとかいってるやついるが、お祈りして長く潜った方が圧倒的にいい装備手にはいる -- (名無しさん) 2013-08-09 10 17 47 ↑そうなのか、深層ではどんなOPついたやつ拾えるの? -- (名無しさん) 2013-08-09 10 55 59 逆に俺は、9層だろうが99層だろうがOPに特に違い感じなかったわ パーセンテージの上限解放も無いし、お祈りも4万の無駄遣いにしか感じない -- (名無しさん) 2013-08-09 12 41 18 低階層というか連続ラウンドのボーナスが載ってるだけじゃ。OPの上限は4亀のデータ以上のものは存在しないだろう。 -- (名無しさん) 2013-08-09 13 10 59 混沌マッチングしなさすぎワロエナイ -- (名無しさん) 2013-08-09 13 22 03 1~9層の踏破報酬は固定レベルの武器なんだから、 それぞれのレベル載せるのってどうかな -- (名無しさん) 2013-08-09 21 36 07 覇者の紋章の効果が全然体感できないな1層ごとに1%くらい増えてるんだろうか -- (名無しさん) 2013-08-09 22 10 21 50層まで潜ってるけど1割弱ってところだな -- (名無しさん) 2013-08-09 22 55 27 言っとくが効果のパーセントがアップするんだぞ? 一層回しじゃパーセントが段違い -- (名無しさん) 2013-08-09 23 36 42 混沌まったくマッチングしない… -- (名無しさん) 2013-08-10 00 28 44 忘却の薬報酬で出るのかよ 全部売ってたわ、しにたい -- (名無しさん) 2013-08-10 01 15 53 覇者は99層までクリアしても結局は与ダメ1割増と被ダメ1割減くらいだったなぁ あまりすごい性能を期待してるとガッカリしちゃう -- (名無しさん) 2013-08-10 01 32 15 99層すべて、マッチング別なのか?? フレとかとやる以外はマルチ難しそうだなー -- (名無しさん) 2013-08-10 02 04 51 霊魂のカオスボウでINTが重複したけど装備したら消えた 以前にもSTRが付いた時も装備したら消えちったからバグなんかな -- (名無しさん) 2013-08-10 09 27 36 中ボス版アークデーモンにオイルの毒、炎上が入らない反面、武器の毒付与はわずかの持続時間だけど有効だった。敵の技のエフェクトでなければ。 -- (名無しさん) 2013-08-10 09 40 59 オプションのマッチング設定で「同じエリア」から「全てのエリア」に変更すればマッチングするよ -- (名無しさん) 2013-08-10 11 35 20 ↑2 中ボス版アークデーモンについてだが、ドワーフの炎上効果(ラーヴァバングル)は乗ってた。 -- (名無しさん) 2013-08-10 15 33 23 覇者はステータスに攻略階層表示してほしかった 付けてる人増えてきたけど儀式用装身具に見えてしまう -- (名無しさん) 2013-08-10 17 14 24 言いたいことはわかるが×50%したら半分になっちゃうだろw -- (名無しさん) 2013-08-10 19 17 15 わろた、編集しておいたわ。 -- (名無しさん) 2013-08-10 19 29 35 アプデで代償シリーズの、与ダメマイナスの方の効果消えてる -- (名無しさん) 2013-08-10 20 47 43 デーモンロードって空中にいることになるんかねー? -- (名無しさん) 2013-08-10 23 38 28 ↑2 取ったときは「スコア+30%、被ダメ+30%」「ゴールド+30%、与ダメ+30%」あるんだけど装備してどこか行って街に帰ると「スコア+30%、被ダメ+30%」だけになってるな。 -- (名無しさん) 2013-08-11 03 51 24 アプデからだと思うけど杖を切り替えた時の再使用待ち時間が短縮されてる -- (名無しさん) 2013-08-11 05 06 41 ↑だけどすまぬ・・・何故ここに書き込んでしまったのか -- (名無しさん) 2013-08-11 05 10 55 DEX+20、DEX+17付きの神風のカオスボウ引いて喜んでたんだが、一度クエストに行って戻ってきたらDEX+17のほうが消滅していた。バグっぽい。トレハンが無駄になりかねないのでしばらく控えようと思う。 -- (名無しさん) 2013-08-11 13 44 31 19階クリアしてカオスソードゲット、固定のSTR20の他にDEX20もついてた。町帰って装備した瞬間DEX20消失しましたわ… -- (名無しさん) 2013-08-11 14 51 11 カバン1で装備するとSTR+とDEX+のうちDEXが消失、カバン5だと消失せず残りました。バグか…萎える。 -- (↑18階に訂正) 2013-08-11 15 28 27 重複したステOPも、カバン1以外では残る事を確認しました。 STR20+STR25 -- (名無しさん) 2013-08-11 16 00 11 と思ったらカバン2でも突然消えたorz もう意味分からん… -- (名無しさん) 2013-08-11 18 08 36 重複ステは今回のアプデで修正されたんでしょ。もともと他の付加効果に対して2つもついてしまうこと自体おかしかった -- (名無しさん) 2013-08-11 18 59 39 バグじゃなくてアプデによる修正だね ただ出なくなるとかじゃなくて何らかのタイミングでチェックして重複してたら消去するという変な挙動してるっぽいから知らないとバグに見えるっぽい? -- (名無しさん) 2013-08-11 19 44 03 混沌は◯-1からのみなんてけち臭いこと言わず2・3から参加も可能にしてほしい。なかなかマッチングしなくて後衛職はキツイ -- (名無しさん) 2013-08-11 21 07 26 ↑そうだよなぁ。祈りを捧げてはリトライ繰り返すのはツライ -- (名無しさん) 2013-08-12 01 10 45 深層攻略のコツとかある? 一人だと必ずコンティニューしてしまう -- (名無しさん) 2013-08-12 02 06 46 そらもうお金を使ったゴリ押しよ 真面目に言えば中ボスクラスからの被害を抑えることを意識すればいいんじゃ -- (名無しさん) 2013-08-12 06 24 41 ステOP重複が消えるのだけどアプデ修正というか現状バグでしょ 2つ付くことがおかしかったなら同じのが2つ付かないように修正すればいい話だろ 2つ付いてから消える意味が分からん 消えて損するだけ これで厳選難易度上がってるわ チート対策だかなんだか知らんが半端なことしないで欲しいわ 次で必ず修正してほしい -- (名無しさん) 2013-08-12 07 06 03 いきなり○-3に入って寄生プレイされたらそれはそれで嫌だけどな でもまぁせめて○-2ぐらいまではマッチングしてほしい 後はキック機能の追加を切実に求む -- (名無しさん) 2013-08-12 08 59 22 キック機能はまじで欲しいな 混沌中ボスやってて先行厨が乱入してきてガンガン先に移動するクズとか多いし そういうの入ってきたら自分が抜けないといけないという理不尽が苦痛すぎる -- (名無しさん) 2013-08-12 10 18 43 混沌の中ボスってやっぱり倒すのがベター? 先に進める場合は進むのもアリのような気もするが -- (名無しさん) 2013-08-12 10 43 57 代償の固有効果の片方が消えたりもするから、重複OPに限った話じゃないよ。第一、ver1.01後の入手時に付いてるOPが勝手に消える時点でバグでしょう。どう考えても仕様ではない。 -- (名無しさん) 2013-08-12 11 55 21 混沌の中ボスかあ 俺は暗闇+ウサギとか、炎上地形とか、罠だらけとかならスルーしたいと思う -- (名無しさん) 2013-08-12 14 41 13 混沌中ボスやルーン発動もそうだが 先に入ってプレイしてたPTが中ボス倒したかったりルーン使いたかったりするプレイでやってる場合だと いきなり後から乱入してきて中ボスルーンガン無視でガンガン進まれたらやっぱ良い気はせんわな 俺ルールでガンガン進みたいならホストの時にやるかオンいちいち来ないでオフゲで効率求めればいいしな -- (名無しさん) 2013-08-12 14 44 25 そもそもタリスマラソンなら別だが混沌で良OP装備狙いならスコアロクすっぽ稼がないでクリアしてゴミOPついた装備集めても結局最終的に良装備揃えるまでの時間効率下げてるんだがな 先行ルーンアイテムボス無視して進む奴マジで混沌だと害悪でしかない。自分で抜けるとそれまでのスコアを諦めたくない場合だと後から乱入してきたクソ先行厨と我慢してプレイするハメなるし気分悪いからキックできるようにマジでしてほしいわ -- (名無しさん) 2013-08-12 14 56 26 数値の上限を狙ってるならスコアは意味あるけど 5種類くらい目的の効果を付けたい場合は多少の数値の差とか 気にしないっていうか気にしてやってられないレベル -- (名無しさん) 2013-08-12 17 01 24 連戦ボーナスでの効果UPは分かるけどスコアって何か関係あるの? どっかでそんなこと言ってたっけ? -- (名無しさん) 2013-08-12 19 24 54 初耳だね 混沌の目的って階層クリアでもらえる装備だと思ってたよ -- (名無しさん) 2013-08-12 19 31 12 用語集のほうにクリア報酬装備のランクに影響とか書いてあったが眉唾物だなぁ -- (名無しさん) 2013-08-12 19 35 37 効果UP狙いで3層9ステージを1セットにしてマラソンしてる身としては、1ステージあたりの時間は可能な限り減らしたいんよねぇ… -- (名無しさん) 2013-08-12 19 58 20 OPにスコア関係ないんでw 散々時間かけてゴミOPついたアイテム手に入れてればいいんじゃないですかね -- (名無しさん) 2013-08-12 20 00 54 まあ先行は気分悪いな 移動はホストに委ねるべきだろ -- (名無しさん) 2013-08-12 21 32 45 最終的にカオス装備以外ゴミになるんだから中ボスだの宝箱だのわざわざ取る意味なくね -- (名無しさん) 2013-08-13 00 18 20 カオス装備が最適とはいえないキャラもいるから一概には言えんだろ。もっとも、カオス以外が目当てなら通常ダンジョン周回した方が明らかに楽だけれど。 -- (名無しさん) 2013-08-13 00 21 37 チャット機能的なもの付けてくれれば注意とかできるんだけどね…… -- (名無しさん) 2013-08-13 01 29 41 キャラのメッセみたいな感じで頭の上に出せればいいのにな -- (名無しさん) 2013-08-13 02 23 43 ま、先行するようなクズは即キックしたいからその機能欲しいわ^^; -- (名無しさん) 2013-08-13 02 45 45 エルフとエルフがエルフで被ってしまったら問答無用でキックするんですね分かります -- ( ) 2013-08-13 02 58 30 気持ち悪いなあ。道理ヅラして他人を一方的にクサしてる奴は家に引き蘢ってなよ。 -- (名無しさん) 2013-08-13 03 08 06 マラソンってみんなどういう感じでやってるの? 18層まで出してひたすら目的の層を回す感じ? それともどんどん登って行くの? -- (名無しさん) 2013-08-13 03 40 12 99層までクリアしたのは1キャラだけ。 アイテム集めは17層までで十分かな -- (名無しさん) 2013-08-13 03 55 55 先行する奴もうざいが混沌でスコアアイテムとか全部出していちいち立ち止まって拾ってる奴は簡便してほしいわ 任意にホスト出来ればそれが1番いいんだが -- (名無しさん) 2013-08-13 04 12 50 わざわざ画面引っ張って戻ってまでCSWとかSOLとかクソルーン発動させる奴は論外 -- (名無しさん) 2013-08-13 04 27 27 ↑4、俺はひたすら進んでるな。効果ボーナス50%になったら帰還してる。フリーズ怖いし。え、っつうかボーナスってUPついたら次から適用? -- (名無しさん) 2013-08-13 04 41 58 文句言ってる奴の大半はクソピクなんだろうなぁ -- (名無しさん) 2013-08-13 04 53 16 1層だけやった時と6層くらい連続でやった時で特に差を感じなかったし効果あるのかすらわからんな S装備の数だけは増えたけど -- (名無しさん) 2013-08-13 05 01 49 ファイター3人が揃って、腕をぐるんぐるん回してた時は壮観だったね。 こっちはソサであんまりする事なくて、仲間の体力見てご飯を提供する係りだった。 -- (名無しさん) 2013-08-13 06 18 52 カオス武器欲しいけど敵が強くてマラソンなんてできねー マルチやないとオレには無理なんや なんでマッチングせんのや -- (名無しさん) 2013-08-13 07 15 22 途中参加じゃ誰がホストか分からない仕様だし問答無用で先行くけどな てか悪魔王層じゃやる必要ない雑魚と戦いだす奴をキックしたいわ -- (名無しさん) 2013-08-13 07 22 34 文句あるやつは友達とだけやってりゃいいじゃん -- (名無しさん) 2013-08-13 09 18 41 9層のボス強い。召喚される雑魚敵にフルボッコされる -- (名無しさん) 2013-08-13 09 37 32 キックとかクソとか言ってるのって一人だけじゃね -- (名無しさん) 2013-08-13 10 03 48 一人で先に行きたがる自己中コミュ障はオンラインに来んじゃねーぞ -- (名無しさん) 2013-08-13 10 59 23 先行厨うぜえとかいってる奴もな -- (名無しさん) 2013-08-13 11 06 50 ↑5 ネトゲ全般で言えることだが他人のプレイに五月蠅いヤツには友達が居ない法則。ネットで都合のいい奴隷が見つかるといいですね。 -- (名無しさん) 2013-08-13 11 15 52 スコアがOPに関係なくて顔真っ赤だな 先行が苦手なのは同感だが、すぐキックだのクソだの言う奴はもっと組みたくない 臨機応変に立ち回ろうよ -- (名無しさん) 2013-08-13 11 17 54 あれ?でもSとかAランクのがOPって多めに付いてる印象あるけど気のせい?EとかDだとOPの数少ないイメージあったんだけどそうでもないのかな -- (名無しさん) 2013-08-13 12 17 49 カオス装備はS固定だからな -- (名無しさん) 2013-08-13 12 30 20 残念ながら混沌では先行したい奴のが多いよ。 魔塔入り口や海賊船の甲板、キノコ部屋でのん気に雑魚と戯れだす肉入りのが少数だったりする。 -- (名無しさん) 2013-08-13 13 40 36 俺も混沌だろうが何だろうがちんたらボス倒してたりルーン使ったりして遊んでる奴のPT乱入したらかったりーからガンガン進んでさっさと報酬もらってオサラバしてるわ 先行してる人に対して文句言ってる奴のアタマがおかしいんだよ効率ガタ落ちすんだろちょっと考えれば解るだろクズ ちんたらやってるPTでもガンガン進みたい人が入ってきたらサクサクっと進めよって常に思うわ -- (名無しさん) 2013-08-13 13 44 39 ↑ちょっと考えればソロで潜った方が効率良いことぐらい分かりそうなもんですがね。 ちょっとも考えられないんですね。 -- (名無しさん) 2013-08-13 14 03 38 まぁちんたらルーンとかスコアアイテムとかやってる奴と組むならソロのが効率いいな そういう奴ら大体ボスでアホみたいに死んでるし。むしろ混沌にレベル上げに来てるんじゃないかと -- (名無しさん) 2013-08-13 14 15 51 ゲームごときで効率とか言い出す、ゲームが仕事の人間にまともな奴はいないよ -- (名無しさん) 2013-08-13 14 17 20 オンじゃねーとガンガン進んでサクサククリアの高効率プレイ出来る俺TUEEアピールができねーだろアホか ソロでガンガン進んで誰にアピールすんだよ低脳 -- (名無しさん) 2013-08-13 14 18 13 ゲームだろうがなんだろうが効率悪いよりはいいほうが良いよ。このゲームの場合そのほうが労力も使わんし メタルスライムがいたら普通倒すだろ -- (名無しさん) 2013-08-13 14 32 38 ここに書くより、メッセージに「効率重視でいきましょう」とか「ネタプレイなしでいきましょう」とか書いておく方が効率がいい気がする。 -- (名無しさん) 2013-08-13 14 39 48 ↑ホストのみ表示されて入る部屋選べるとかだったらいいけどな -- (名無しさん) 2013-08-13 14 42 17 コメント一通り読んでわかったのは、チャット機能がなくて本当よかったですねってことと、「先行部屋」と「スコア部屋」のふたつは設定できて欲しいなってことだった。ゲームに役立つ情報は0。 -- (名無しさん) 2013-08-13 14 43 37 相手が従ってくれるかどうかも別問題だしな。それでもここで言い争うよりははるかに効率はいいな、効率は。 -- (名無しさん) 2013-08-13 14 45 54 協調性くらい持参してからオンやって下さい。 基本だろ? -- (名無しさん) 2013-08-13 14 52 33 オンとかマルチの話題は専用のページでしたら?協調性がどうとか以前に基本だと思うよ -- (名無しさん) 2013-08-13 15 03 08 協調しなくてもなんら問題なく進むゲームだからしょうがない 先行しようが逆行しようが何回死のうがクリアは出来るから。 -- (名無しさん) 2013-08-13 15 12 15 主義があわんやつと一緒にプレイするのを拒否するのに、自分の離脱で解決しようとすると、連続ステージクリアボーナスがリセットされるのがいや。プレイ途中でいやなやつをキックできる必要はなくて、ただNPC化(部屋を分ける)さえできれば解決なんだが。 -- (名無しさん) 2013-08-13 15 25 50 わざとルートで分かれるかネット切ればええやん。グチグチうるせえやつはNPCかフレンドと戯れとけ -- (名無しさん) 2013-08-13 15 38 06 ネトゲで良く効率に拘る人いるけども、このゲームに関してはオフラインの方が圧倒的に効率的なプレイがしやすいので、効率を求める方にはオフラインでのプレイを推奨したい。 まあ、マルチでサクサク進むのが楽しいってのも分かるが、同じ趣旨、楽しみ方を共有してる人間と自動でマッチングするシステムは無いし、まして都合の良い友達が勝手に出来る機能なんかこの世に無いんだよ。 ここは愚痴を書く場所でも俺みたいに言いたい事を語る場所でも無い筈だ。 でもオンラインでの他人のプレイに対しての不満や愚痴はどうしようもなくてタチが悪いのを理解して欲しい。 あと、混沌の迷宮でのスコア獲得は要らないって主張があるが、獲得スコアが戦利品のランクに影響する以上、そのランクは戦利品の効果の総合評価を元に判定する。つまりスコアと戦利品の効果の関係がある可能性も否定出来ない事を示したい。 カオス装備はこの限りじゃないとしてもカオス装備は確定で効果の1、2枠埋まるから鑑定品の可能性と混沌で並行して掘る事の効率性も存在するかもしれない。 もちろん押し付けは嫌われるし、結局何が効率的なプレイかも俺には示せないからお前らの意見を否定しきれない。 何が言いたいかと言うと、こんな楽しいゲームで楽しみきれない貧相な頭してますアピールは恥かしいから止めた方が良いぞ、カス。 -- (名無しさん) 2013-08-13 15 42 07 暴言吐かないと気がすまない病気か何かなの? 効率良い立ち回りする4人が集まればオフより効率なんて全然いいよ体感 -- (名無しさん) 2013-08-13 15 53 31 効率いいプレイを強要するのはどうかと思うけど効率悪いプレイを強要するのはもっとひどい -- (名無しさん) 2013-08-13 16 00 11 効率悪いプレイに付き合わされる事になるから混沌で中ボス攻撃する奴と箱開ける奴とルーン使う奴は晒してOK? -- (名無しさん) 2013-08-13 16 08 13 ここでグダグタ続けるよりは、とっとと晒しスレでも行ってストレス解消してこいよ -- (名無しさん) 2013-08-13 16 14 35 効率厨のオナニープレイに付き合わされる事になるから混沌で中ボス攻撃しない奴と箱開けない奴とルーン使わない奴と先行厨は晒すわ -- (名無しさん) 2013-08-13 16 28 16 ここは日本だぜ。民主主義に則って4人いたら多いほうに併せようや。ホストがーとかはゲームの能動的にホストになれない仕様上無理なんで無視して良し。 -- (名無しさん) 2013-08-13 16 33 05 日本語が不自由なようなんですが、それは。 ぶっちゃけ、ああだこうだ言い合いがしたいだけで、ゲームそのものには飽きちゃってるんじゃないのかな。 -- (名無しさん) 2013-08-13 16 36 40 オフのが効率良いかはオンのメンツ次第だな ノロマが4人じゃソロのが早いのは当然だが ちゃんと動ける4人なら圧倒的にオンのが効率は良い -- (名無しさん) 2013-08-13 16 39 59 あたりまえのことを三行も使って書く精神力に感服するわ。きっとじっくり攻略タイプだね。混沌でマッチしたらよろしく。 -- (名無しさん) 2013-08-13 16 46 58 そのあたりまえのことを分かってない奴が上の方にいたからな -- (名無しさん) 2013-08-13 16 57 33 部屋の空気読めってことだよな、俺はレベル99でもルーンいじったりスコアアイテム回収派だからプレイスタイルが合わない先行厨がいたら抜けてる。先行厨とまったりタイプは絶対に咬み合わないんだからどっちかが妥協するしか無い -- (名無しさん) 2013-08-13 17 04 20 まあ効率も大事だが、あんまり突き詰めすぎると あのキャラは地雷、あのビルドは地雷みたいな感じになりかねんからなー -- (名無しさん) 2013-08-13 17 34 33 ルーンとかアイテム集めてる奴にしろ先行する奴にしろいるとそれらの操作サボれるから楽ではある -- (名無しさん) 2013-08-13 19 24 21 とりあえず、食べ物を独り占めしなければ、おk ルーンはめんどくさいよなw てか、宝箱のあるエリアに入ったら、ロニは自分で宝箱を開けに行ってほしい 毎回毎回カーソルで教えんとわからんのかなw そろそろ宝箱あけるのもめんどくさくなってきたw -- (名無しさん) 2013-08-13 20 01 59 4人一斉に宝箱をつつくこともしばしばですね -- (名無しさん) 2013-08-13 20 15 50 あるあるw -- (名無しさん) 2013-08-13 20 25 49 呪文書の威力+50%ってスクロールのことじゃなくてブリザードとかメテオとかの子とであってる? -- (名無しさん) 2013-08-14 00 45 45 うん。 -- (名無しさん) 2013-08-14 08 13 13 人の事考えずに自分だけ先行するクズは死んでどうぞ。あの世で効率プレイしてろks -- (名無しさん) 2013-08-14 09 46 40 おまえらそろそろ暴言やめろよ、 見てるとクソおもしろいからwww -- (名無しさん) 2013-08-14 10 52 09 ルーンって攻撃防御アップと無敵しか使わないけどこれはOK?スコアアップは混沌9階以降潜ってるならもう99だろうしいらんよね -- (名無しさん) 2013-08-14 11 38 07 ルーンはライフアップと宝箱以外はいらねーよ -- (名無しさん) 2013-08-14 13 19 12 嫌なら抜けろ、オフれ。 -- (名無しさん) 2013-08-14 14 50 53 アイテム使用回数回復は使っとけ。あとスコアが増えると宝箱のランクが増えるらしいぞ? -- (名無しさん) 2013-08-14 14 55 54 どうでもいいけど混沌10F以上まで来てクラーケンの足狙わないやつとか今まで何してきたんだろうね -- (名無しさん) 2013-08-14 16 46 40 カオス装備厳選のための周回は先行でいいんだろ? -- (名無しさん) 2013-08-14 17 02 00 炎上部屋とか隕石部屋ぐらい駆け抜けさせろよ -- (名無しさん) 2013-08-14 19 45 12 混沌でまったくマッチングしないな・・・アプデとかで1~10階層とか11~20階層とかでオートマッチングできるようにならないかな・・・ -- (名無しさん) 2013-08-14 21 37 15 暗闇でアサシンズと遭遇したら画面タッチで索敵プレイが始まる。 -- (名無しさん) 2013-08-15 10 32 08 やっとマッチングしたと思ったらクソ先行野郎が居て萎えたわ あのクズ共は何でソロでやらないんだろう??? -- (名無しさん) 2013-08-15 10 42 57 1.01以後に、埋葬で覇者の紋章出た方いらっしゃいます? 以前と同じ方法で繰り返しても、出なくなっちゃったんですが。 -- (名無しさん) 2013-08-15 11 06 30 マッチングはオプションで変えれば前と同じ感じで選んだ層以外でも人のいるところにマッチングするけど? まぁそれじゃクリアフラグ取れないから意味はほぼないんだけどな -- (名無しさん) 2013-08-15 11 18 38 6層から先に進めないんだけどもしかしてインフェルノの幻の大地クリアしないといけない感じ? -- (名無しさん) 2013-08-15 12 08 37 うん -- (名無しさん) 2013-08-15 12 36 34 ↑4 現行verも埋葬で紋章出るぞ 俺はPSメニューの一緒に遊んだプレイヤーリストが新規に30人程度増えるまで9層マラソン→酒場で合流不可、寺院で難易度ノーマルにしてストーリーAルート骨が拾えなくなるまで潜る感じでやってる -- (名無しさん) 2013-08-15 13 06 26 アマゾンのカオス装備の所に何故かエルフのダッシュ弓の説明がw これ書いた奴どんだけエルフ好きなんだよw エルフのページに書けばいい事だろコレw -- (名無しさん) 2013-08-16 02 22 23 見やすい位置にあるならそれでいいだろ。 そもそもエルフでなくアマゾンの装備だし。 -- (名無しさん) 2013-08-16 07 48 23 ルーンは、iだけは見逃してほしくないね 見逃すと哀だね -- (名無しさん) 2013-08-16 14 09 48 70層なんだが、負荷された能力が与ダメ+26%のガントレット出てきたんだけど、深い階層潜ってると限界突破のアイテム出てくるわけか? -- (名無しさん) 2013-08-17 01 28 20 上限は30%だよー -- (名無しさん) 2013-08-17 02 15 47 付与のページの上限が20ってあるから超えたのかと思ったけど、上限30だったんですか。 -- (名無しさん) 2013-08-17 02 56 19 マッチング…されたい そして…マッチング…したい マッチング…… マッチング?って何だろう… アーッ!! -- (名無しさん) 2013-08-17 14 33 37 プレイヤー同士が集まって、掘…… おっと!危ない危ない…これ以上は言えないな -- (名無しさん) 2013-08-17 17 44 00 手こずっているような、尻を貸そう -- (名無しさん) 2013-08-17 18 51 46 ↑6 本当に只の与ダメ26%なら画像うpよろ 上限30%は系統別の方だろ -- (名無しさん) 2013-08-17 18 57 54 そもそもガントレットに通常の与ダメってつかないんじゃないか? -- (名無しさん) 2013-08-17 21 44 47 盛大な勘違いだろうな 謝罪会見はよ -- (名無しさん) 2013-08-17 23 56 05 アマゾンさんを強くするために、ソーサレスを育てるとは! 矛盾! -- (名無しさん) 2013-08-18 05 34 22 な…なんだと……そんなにすげぇのがあったのか… 10~18で回してたのが、バカみたいだな よし!70層か…頑張って掘ってみるわ! -- (名無しさん) 2013-08-18 09 32 33 がんがれ。 -- (名無しさん) 2013-08-18 20 49 29 wizグラスの無属性化ってブレイズとかの呪文書にも適用なのでしょうか? それとも杖だけですか? -- (名無しさん) 2013-08-18 22 05 54 うむ… -- (名無しさん) 2013-08-19 08 33 20 覇者の紋章って与ダメ1割上昇で甘く見られてるけど実際出てるダメ数値見ると1割でも大分マシになったように思える -- (名無しさん) 2013-08-19 17 08 51 なるほど… -- (名無しさん) 2013-08-19 18 45 06 昨日の夜は全然マッチングしなかったな 今日の夜はマッチングするといいなぁ -- (名無しさん) 2013-08-20 10 18 14 そもそも混沌潜ってる人が少なそう -- (名無しさん) 2013-08-21 01 08 45 9層マラソンは毎回マッチングするけどなー 深層は全くマッチングしない -- (名無しさん) 2013-08-21 08 26 29 混沌深層はそもそもレベル99になって潜るようなところだろうけど 99になったらとりあえず他のキャラ育てるって人も多いのでは もしくは20層ぐらいでドラクラ自体に飽きる -- (名無しさん) 2013-08-21 13 03 13 マッチングしないし先は長いし敵は強い、だから根気のある人じゃないと続かないだろうなぁ -- (名無しさん) 2013-08-21 13 28 45 9の倍数以外は1週が長いってのがつらいね。 マッチング引っかからずに相性の悪い中ボス、ボスと当たったらめちゃくちゃ時間かかる。 Lvカンストだと、混沌装備がハズレなら得るものが何もないわけだしね。 ところで覇気のカオスペンダントって現存HPの20%? それとも最大HPの20%のどっちだろ。 -- (名無しさん) 2013-08-21 13 40 14 悪魔王以外1層ボス3戦あるしね、実質275層みたいなもんかと -- (名無しさん) 2013-08-21 14 27 02 次のアプデで、少しでも何か改善されるといいね -- (名無しさん) 2013-08-21 15 16 34 マッチしないって人多いから本スレのテンプレにある募集スレのリンク置いとくね -- (名無しさん) 2013-08-21 16 10 08 9層行ってもソロホストとして放り出される事が多くなってきたな -- (名無しさん) 2013-08-22 00 07 44 ファイターで16層2時間ほどループしたがマッチングできたの1回だけだったわ ためしにボス手前のマップで20分ほど放置してたが誰も来ない。 どういうことよ? -- (名無しさん) 2013-08-22 00 40 46 10層以降は階数多過ぎて人口密度が……と言っても限度があるよなぁ。 -- (名無しさん) 2013-08-22 00 50 32 9Fだけはすぐにマッチングするね -- (名無しさん) 2013-08-22 03 10 17 お手伝いマッチング追加して欲しい -- (名無しさん) 2013-08-22 03 59 55 マッチング手動で選べるようにならんかねー。そうすれば過疎も軽減されると思うんだけど -- (名無しさん) 2013-08-22 10 04 05 覇者の紋章複数個得るには別キャラで9層まで行かないとダメなん? -- (名無しさん) 2013-08-22 19 30 21 紋章を持っている骨を埋葬しても出る。 -- (名無しさん) 2013-08-22 19 38 26 デーモンロードって空中判定なん? -- (名無しさん) 2013-08-22 20 10 47 ソーサレスの氷杖が一本欲しいだけなのに9層回しを 10回やって9本雷杖1本炎杖ってどゆことよ…? しかも4回は耐久度激減とか、ベルナス様のご加護は効果あるのか? -- (名無しさん) 2013-08-22 20 51 13 ↑2 キャラ復活でダメ入るから地上判定かと -- (名無しさん) 2013-08-23 03 28 15 ファイター系ならソロでやってる人多いと思う。アマゾンソロで99階制覇したけどソロの方が速い。けど死ぬ確率は増える。NPC一人でも入ると敵が強くなるので合流禁止でやってた。 -- (名無しさん) 2013-08-23 03 37 27 ↑3 むしろご加護の成果じゃないか? 本スレでもベルナスに賄賂したら耐久激減武器率高くなるみたいな話はあった。 -- (名無しさん) 2013-08-23 07 41 34 ↑これマジ? いつも四万突っ込んでから、混沌掘りに行ってんだけど… これが事実なら…… たぶんだけど、半分ぐらいの人は、知らずに毎回四万突っ込んでから行ってるよね… しばらくの間、四万突っ込むのやめてみる -- (名無しさん) 2013-08-23 08 50 45 99層まで行ってるフレのところに参加すれば忘却の秘薬もらえる? -- (名無しさん) 2013-08-23 10 42 01 てことは、武器掘り以外ならベルナスに金払えばいいんだよな 武器掘りの場合は、ベルナスに金は一円たりとも払わん!ということだな よっしゃ!ちょっとしばらくこの方法でやってみるわ -- (名無しさん) 2013-08-23 20 00 53 9層は、マッチングするな 9層以外は…… -- (名無しさん) 2013-08-23 22 40 04 9層はわりと簡単に4人揃うね。デーモンロード戦で吸収魔法陣展開されてるのに魔法陣の中でブンブン回すファイターさんが多くてソロの方が早いっていう事がしばしば -- (名無しさん) 2013-08-24 03 07 12 おっしょ~い -- (名無しさん) 2013-08-24 20 39 29 今30層前後。マッチングしたのに速攻でみんなでていってしまう…頑張って越そうよ…! -- (名無しさん) 2013-08-25 10 28 22 悪魔王の駄々っ子ブンブンがウザすぎる あんなアホみたいな攻撃が一番痛いとかなんなの -- (名無しさん) 2013-08-25 12 34 05 混沌にシーフとトムティットいないっぽいな6キャラ育てて潜ったけど見かけたこと無い -- (名無しさん) 2013-08-25 22 11 41 混沌のステージ始まりの数十秒だけ、石化・毒武器しか持ってないはずなのに敵が凍る事があるんですが、これって食事だったり、MAP効果みたいのがあるんでしょうか? -- (名無しさん) 2013-08-26 20 18 58 ↑「与ダメージ○%分の氷属性追加ダメージ」の付加効果が武器に付いとったら敵凍るで。 それちゃうんか? -- (名無しさん) 2013-08-26 20 34 31 要塞マップの篝火が中ボスに当たったらHP半分くらい削ってくれた… -- (名無しさん) 2013-08-28 00 08 19 ↑2 そんな仕様だったこと今知りました、勉強不足でご迷惑かけてすいません。 -- (名無しさん) 2013-08-28 18 09 41 中ボスに氷魔法使うソサって何がしたいんだろう -- (名無しさん) 2013-08-28 18 37 31 キャラクター共通攻略欄作ればいいんじゃないか?混沌の迷宮Tipsまとめみたいな。 みんながwikiのコメント欄や2chに目を通してるとは限らんし、文句言う前に周知する努力しないとな。 -- (名無しさん) 2013-08-28 18 48 54 周知も何も一ヶ月近く前からこのページの最初に載ってるよ -- (名無しさん) 2013-08-28 19 01 29 そうだったか。スマンね。お詫びに簡単に作っておいたよ。 -- (名無しさん) 2013-08-28 21 49 52 なんかボス戦でパイレーツ率高くねえか マルチプル特化エルフだと辛いんだがあのボス… -- (名無しさん) 2013-08-29 00 54 23 ステ上昇が複数つくと種類違うのに消える -- (名無しさん) 2013-08-29 11 04 53 エルフはエアリアル下弓で赤色完封出来るぞ -- (名無しさん) 2013-08-29 16 08 03 アレは途中で、アサシン大先生が混じるからな… -- (名無しさん) 2013-08-29 18 43 00 サイクロプスは炎上が効かないってあるけど 毒も入らないよね?毒武器で殴ってもはいったためしがない -- (名無しさん) 2013-08-29 21 12 32 サイクロプスは毒も炎上も効かない。 エルフでエキスとオイル試したから間違いない。 -- (名無しさん) 2013-08-30 03 45 48 エルフでパイレーツは、地上横チャージの貫通があるから楽じゃない?アサシン混じると面倒になってくるけど、逃げつつ横チャージしてれば終わるし、面倒ならアサシンだけダガーなりで先に倒してもいい。 -- (名無しさん) 2013-08-30 14 57 15 水辺でも炎上付与できるぞ、水辺にいれば炎上時間短縮でされるだけで攻撃当て続けてれば普通に炎上する -- (名無しさん) 2013-08-30 17 12 02 覇気のカオスペンダントの効果は現在HPの20%であることを確認 方法はインフェレッドラ部屋の床炎、HP1で仰け反り -- (名無しさん) 2013-08-30 17 47 22 混沌マルチは炎上よりも毒の方がいいね。炎上させてもソサかウィズが氷の杖で消火しちゃうから。 -- (名無しさん) 2013-09-03 05 40 55 そういう時は消したやつ以外攻撃やめてしばらく一人で頑張らせた後再度炎上させてスリップダメージのとこクリックするの繰り返せば伝わると思う -- (名無しさん) 2013-09-03 05 54 41 そんな露骨なことするくらいなら毒で円満終了だな 追加ダメージ火に毒追加が個人的にベストな感じだわ -- (名無しさん) 2013-09-03 12 38 02 ↑3 そういう時は進行をいったん止めて 松明もって火を指で丸囲むようにしてサインだすといいよ 炎上したサソリやゾンビでもOK -- (名無しさん) 2013-09-03 12 44 22 あまりにもマルチで沈火するプレーヤーが多い為、 注意喚起の意味を込めてボールドかけました。 問題あったらバックアップから戻して。 -- (名無しさん) 2013-09-04 15 05 38 マッチングは以前よりかは……良くなったと思いたい -- (名無しさん) 2013-09-05 12 38 23 炎上のスリップスリップって言うけど ブリザはともかく、そんなにスリップの方が強いか? 間違いなく[スリップダメ>氷攻撃ダメ]と言う図式が確率してるならわかるんだけどさ 攻撃手段が氷杖しかないときは黙って見てろと? -- ( ) 2013-09-05 18 20 36 ↑氷杖1本持ちならマジックミサイルとかで追撃加えるって選択肢は無いの? スリップ+マジックミサイル>氷攻撃ダメなんじゃないかな? 炎上のスリップダメージ見ると3000オーバーのダメージが毎秒4~5ヒットくらいしてるよね? 毎秒12,000~15,000なら、それを消しちゃうのも惜しくない? 幸い、極大ダメージが期待できるサイクロプスは炎上しないし… それ以外は潜れば潜る程、炎上させた方が早く処理出来る感じ。 現状、炎上が良いと感じてる人が多いんだから、実際に炎上が優位なんじゃないかな? 逆に、正確に検証してみたら違うのかもしれないし、折角だしやってみたら? 近接が氷系の武器だったらどの道沈火されるんだろうしケースバイケースだと思うけど。 -- (名無しさん) 2013-09-05 18 50 32 中ボス、ボスがサイクロプスだったときのダルさは異常。 -- (名無しさん) 2013-09-06 01 29 19 中ボスは全て凍結無効だから近接では沈火できないよ -- (名無しさん) 2013-09-06 01 36 12 氷ダメ追加でも消えるでしょ? -- (名無しさん) 2013-09-06 02 51 50 中ボスも強ザコもたいまつでポコポコ殴るだけの舐めプレイで死んじゃうんだよ。試してみるといいよ。 -- (名無しさん) 2013-09-06 07 29 11 氷属性ダメージ追加にある低確率で凍結の効果消えるから 凍結無効を持っている相手(中ボス)には氷属性ダメージ追加で攻撃しても炎上の妨害にはならない -- (名無しさん) 2013-09-06 07 57 37 どの道杖ならマジックミサイルって選択肢あるんだしわざわざ消してるのは意図的な妨害にしかならんのよ -- (名無しさん) 2013-09-06 08 18 38 試してきたけど確かに中ボスは前衛の氷属性武器では炎上消えないね、これやっぱ魔法職の問題だわ -- (名無しさん) 2013-09-06 13 18 20 つまり中ボスだと、氷杖とソサのブリザは禁止でFA? ソサで混沌潜ろうと思ったけど、ブリザ切った方がいいんかね -- (名無しさん) 2013-09-06 13 46 29 ひどい地形+雑魚大量とか、雑魚召喚が続くボス戦対策できてるならブリ切ってもいいんじゃない? 中ボス相手には雑魚残っちゃった場合以外使わないだけでいいのだし、俺は切らないけど -- (名無しさん) 2013-09-06 14 02 20 出会いがしらのブリザ一発はいいと思うよ あとブリザ以外にもなにか魔法書もってるだろうしそっち使えばいいでしょ もしくは混沌潜ってるソサって杖2本持ってね? -- (名無しさん) 2013-09-06 20 46 35 体感だが混沌のソサは 炎+氷or雷の2本を用意している人多いね あとは氷杖にマジックミサイル+の1本の人もいた -- (名無しさん) 2013-09-07 00 34 24 雷一本持ちなら文句は無いだろうと思い雷一本で行ってみたけど空中大魔法は敵をダウンさせてしまい前衛に迷惑かけると気が付いた。雷と炎の二本持ちがやはり安定するかな?赤竜が出たら役立たずでご免なさい状態ですが -- (名無しさん) 2013-09-07 10 51 32 スリップダメージって、FFじゃないんだから -- (名無しさん) 2013-09-07 14 30 11 10層からの混沌装備はオプション最大数すべて8にしてほしい -- (名無しさん) 2013-09-08 03 33 19 スリップ1回で敵最大HPの1%ダメージくらいぽい?しかも炎攻撃を重ねて行くとスリップ間隔が短くなるから、1秒に5スリップなら2秒で10%ダメージって考えるとヤバイ。キャラの攻撃力に左右されないのも利点だよね。炎杖魔法MP切れるまで撃ってあとは逃げながらチャージしてれば敵死ぬんじゃないかw -- (名無しさん) 2013-09-08 04 16 50 ↑ 1%で合ってる。敵は自キャラのLVが99で止まるのに対し混沌99層で最終的に255まで上がる。 つまりそれに比例してHPも上がるから潜れば潜るほど火力が上がるからかなりお得。 一時武器と似たようなもんと考えれば大体合ってる。 混沌で炎上が効く中ボス達とサイクロプスで殲滅速度測ってみると大分違うわ。 -- (名無しさん) 2013-09-08 05 12 31 最近の混沌は氷杖一本で来るソサとウィズ対策に毒の指輪が必要だね。 -- (名無しさん) 2013-09-08 10 01 15 んなことせんでも一旦攻撃やめてスリップダメージのとこタップすればわかってくれるよ、わかってない人もいるんだしそれがそいつの為でもある -- (名無しさん) 2013-09-08 11 26 38 わからん人はスリップダメ自体気にしてないから伝わらない気もするが -- (名無しさん) 2013-09-08 14 01 15 伝わる気がしない。ダメージとか見てないで連発だもん -- (名無しさん) 2013-09-08 14 48 52 炎氷2杖型のソサなんだけど、人型の敵相手は炎上で倒しちゃったほうがいい? 人数少ないときは相方が敵の数減らすまで凍結キープしたりしてるんだけど、前衛視点だとどう感じるのか気になる。 -- (名無しさん) 2013-09-08 15 29 36 ザコは所詮ザコだからスリップダメージなんかより凍結で足止めのほうが合理的だろ -- (名無しさん) 2013-09-08 15 52 39 ワープしまくるアサシン 深層レッドキャップは麻痺と高火力 深層グール・ウッドゴレームは高耐久 こいつらは毒と炎上の方が早くなってくる -- (名無しさん) 2013-09-08 17 03 28 炎上に気づいてない人ってそもそも邪魔だからって敵ライフだけでなくダメージ表記自体までオフにしちゃってて気づかないんじゃないか タップして見せても「なにコイツ変なとこ執拗にタップして…」としか思われてない可能性が -- (名無しさん) 2013-09-08 18 03 00 よっぽど深く潜るんでもない限り氷杖で消化されちゃっても気にするこたあ無いと思うけど 9-17層でカオス装備掘ってる時とかさ -- (名無しさん) 2013-09-08 18 34 03 そうだね、低層マラソンなら強雑魚 中ボス以外は気にする必要無いと思う さらに言うと、特定階層だけクリアして戻るなら呪文書連発してる方が早い -- (名無しさん) 2013-09-08 21 05 41 9層マラソンなら1ステージのみで一期一会だから中ボスだろうが消化されてグダっても気にしないけど通常層は3ステージ付き合わなきゃならないから気が重くなる。 -- (名無しさん) 2013-09-09 01 36 11 ↑子供がこんな時間まで起きているのは関心しないなぁ・・・ 大人だったら、コミュ障さんはこんな所でぐちってないで一人でオフ専してなさい。 どうせ友達居ないだろうから、仲間内だけでやるっても無理でしょうし。 そしたら、自分しか居ないから煩わしい思いする事なくて常に快適ですよ?↓x4が正解。勘違いしてすまん。 -- (名無しさん) 2013-09-09 01 48 50 お、おう -- (名無しさん) 2013-09-09 14 27 35 炎上が強すぎるのがこの対立の元凶なので炎上ダメージを弱体化しますね^^ -- (名無しさん) 2013-09-09 18 42 01 ↑弱体化されてから沈火してくださいね^^ -- (名無しさん) 2013-09-09 19 27 55 ↑x4これ勘違いなんじゃないかな。x5の消化が誤字で消火なんだろ?多分 で、消化されてグダる⇒中ボスだろうがスキップしまくる効率厨と思ってるんじゃないかな? -- (名無しさん) 2013-09-09 19 32 55 そもそも、3ステージがダルい -- (名無しさん) 2013-09-10 09 47 35 逆にソサ・ウィズで火杖使ってても 前衛が凍OP付き武器でぶん殴るから、消火されたりするんだよね… 火杖にしろ!火杖にしろ!言う前に前衛も武器のOP見直してくれ -- (名無しさん) 2013-09-10 10 37 33 ↑道中ボスだと前衛の凍結opや氷追加ダメでは消火しないけど雑魚敵の話? -- (名無しさん) 2013-09-10 17 38 01 むしろ前衛が凍らせてるのを、燃やすのがダメとか…?魔法職ってよう判らん -- (名無しさん) 2013-09-11 00 33 10 覇者て99層クリアするとどんなもん効果あるの -- (名無しさん) 2013-09-11 03 06 06 混沌のガゴゲは開いてるときに大砲撃ってもダメ通らない? -- (名無しさん) 2013-09-11 07 12 41 3ステージは本当にマジで長い -- (名無しさん) 2013-09-11 09 24 38 混沌深層に大砲運んでこれる王国軍って一体 -- (名無しさん) 2013-09-11 13 53 25 雑魚なら炎上スリップだろうが凍結フルボッコだろうが手早く処理できればどっちでもいいんじゃない?俺は敵の弱点に合わせて火氷杖持ち替えてるわ。雷弱点の敵なら凍結足止めが多いかな。 -- (名無しさん) 2013-09-11 18 19 01 覇者の紋章の効果、クールタイム減少も付いてるんだね。無しと99階層突破紋章ありだと全然違う -- (名無しさん) 2013-09-11 20 11 50 ↑ごめん全然減ってねーわ。気のせいだったわ -- (名無しさん) 2013-09-11 20 13 40 おれ友達いないからわからないんだけどさ、自分が次にクリアしなきゃならない階層をやっているフレのところに乱入してクリアしても突破扱いされるの? -- (名無しさん) 2013-09-12 15 46 55 さて、武器掘りソロも飽きてきたしオンで武器掘りするか… 接続先がありません。…仕方ない。またソロで武器掘りするか… とりあえず、ソロで入る。 少ししたら… 「戦い方なっちゃいないな。」「ご飯を出しに来ました。」 …2人降ってきた。 いや、まぁ嬉しいんだけどさ…みんな考えてることは一緒なんだね。 -- (名無しさん) 2013-09-12 16 33 44 深層で、中ボスのサイクロプス少女さいぷ~はダルい -- (名無しさん) 2013-09-12 16 43 20 さいぷ~ -- (名無しさん) 2013-09-12 21 39 20 混沌でウォレスの地下迷宮Bルートの魔方陣のある部屋に続くフロアあるじゃない。 そこに蜂の巣がある場合、中ボスが何故かやられモーションで空中から降って来る。 今まで確認したのはウサギとミノさんとハーピー。 いきなり空中から降って来るのはとにかくシュール。 -- (名無しさん) 2013-09-13 14 56 16 炎上とか毒にこだわりすぎて被ダメが増えるようじゃ元も子もないよね。 デスペナが殆ど無いに等しいからどっちでもいいんだけど -- (名無しさん) 2013-09-13 15 45 49 ソロで99層制覇! 手伝いに行こうかなぁ…っとおもったら、全然マッチングしないな オワタ… -- (名無しさん) 2013-09-14 15 47 25 99層はたまにマッチングするね。制覇した方が多くなってきてて嬉しいけど孤独が多いからつい9層に遊びに行ってしまう。 -- (名無しさん) 2013-09-15 01 08 22 次は、何をどうするんだろうな… 次回アプデが楽しみだな -- (名無しさん) 2013-09-15 15 55 50 混沌のランダムマッチは9層以上をクリアしてる場合に限り、完全ランダムマッチが追加されて、クリアしてない層にもランダムで入れるようになるといいね。 混沌のランダムマッチ試してみたけど接続先が見つかった試しがない 99層まであるんだもんそりゃマッチングしないよね… -- (名無しさん) 2013-09-16 04 09 01 次の層にならともかくクリアしてない層になんか行ったら足手まといにならないか -- (名無しさん) 2013-09-16 05 11 43 キャラも装備も頭打ちの状態になるから 実力があれば大丈夫でしょう -- (名無しさん) 2013-09-16 16 07 09 覇者の紋章って消費MP軽減のボーナス入るのね。99層制覇した後に気が付いた… -- (名無しさん) 2013-09-17 13 28 32 ↑2おれは99までやったがまだカオス装備整わないぞ。覇者で誤魔化してる -- (名無しさん) 2013-09-17 13 49 29 99層突破して何をしよう・・・。 対人は性に合わなくて(・ω・) よくあるネトゲの上位二次職とかあったらな~・・・と脳内妄想チラ裏 あとは手抜きでいいから色違い追加ボスとか、海賊じゃなくて半漁人沸きまくるステージとか・・・。 -- (名無しさん) 2013-09-18 12 45 39 混沌募集スレの書き込みが気持ち悪いwとか書いてあるのを本スレで見かけたけど、募集する人はそんなこと気にしなくていいからたくさん書き込んでくれ。何層でも構わない。もう手伝う事しかやることがないんだわ。 -- (名無しさん) 2013-09-20 15 42 37 早くアプデ来ないかな… -- (名無しさん) 2013-09-20 15 44 14 ゲーム内で、メッセージを伝える事が出来ないからな 混沌スレで、長い文章で募集して、長い文章でお礼がしたいんだと思うぜ まぁ仲良くやりなよ -- (名無しさん) 2013-09-20 17 32 11 90-99はオンラインいるけど60-80は少ない感じですね。骨が全然ない。 -- (名無しさん) 2013-09-21 09 47 33 ↑×5の脳内妄想チラ裏の上位二次職!たしかなあったらいいなそれ、でももし二次職追加されたらまたLV1からなのかな? 俺もチラ裏書くけどガッチリ系のファイターじゃなくてエルフ並みのステでいいからスピードタイプの細身の二刀流剣士がほしい。竿のキリトみたいなヤツ。 メガスマかスキルで乱舞とかあったらいいな・・・ -- (名無しさん) 2013-09-21 10 37 27 混沌のボスの出現率の乱数は時間から取ってるのかな。 午後3時~午後5時くらいまで、ガーゴイルゲートとゴーレムばっかりでてくる。どっちかが出る確率が50%以上ある。 夜はメヂューサがよく出てくる気がするし。 全体的にクラーケンとキラーラビットの出現率が低い。 中ボスはサイクロプスが多くてめんどくさい。 -- (名無しさん) 2013-09-21 16 18 24 ↑早朝と昼間はレッドラとかアクデが多い気がしないでもない -- (名無しさん) 2013-09-21 19 05 03 混沌深層は手伝ってあげようとしてる方々が結構居るけど手伝ってあげようとしてる方々同士が四人マッチしてるって現象が多々あるね。考える事は皆同じってちょっと嬉しかったりする。 -- (名無しさん) 2013-09-21 23 00 54 みんなすごいのな。8層目で既にLP0とかなるから、99層とか行けそうにもないよ。 -- (名無しさん) 2013-09-22 01 19 48 潜り始めはキャンプ強化も無いし相手が悪けりゃそんなもんだろう。 -- (名無しさん) 2013-09-22 03 30 39 混沌アイテムの固有効果は難易度ハード以降じゃないと効果発揮しないのね・・・ 閃光のマントの効果がノーマルででてなくてびっくり -- (名無しさん) 2013-09-22 12 13 20 ノーマルでも天恵のカオスモノクルの効果ちゃんと発動。一部のカオス装備は発動しないとかあるのかも? -- (名無しさん) 2013-09-22 19 54 00 装備してなかっただけじゃないかという推測 -- (名無しさん) 2013-09-23 12 28 47 ↑そこまで馬鹿じゃないよ 外した状態と装備した状態をオンライン協力でチェックしたしね -- (名無しさん) 2013-09-23 14 10 33 ソサソロなのにアサシンとゲイザーのコンビ出た時のこれどうしよう感ぱない -- (名無しさん) 2013-09-23 20 49 29 混沌の迷宮は9階層目を除くデーモンロードの居る階層を初制覇したときに スキルポイントを1ポイント(99階層制覇で合計10ポイント)もらえたりすれば 潜る人がもっと増えるかもしれない。 -- (名無しさん) 2013-09-23 23 40 38 現状18層クリア、中には9層クリアで満足してしまう方も居るからね。覇者の紋章の強化過程も見える様にしたら潜る意欲を出す方が増えるかも? -- (名無しさん) 2013-09-24 08 16 52 ↑45層以下いけばダメージが目に見えて変わってくるよ!! -- (名無しさん) 2013-09-24 11 57 47 ↑ゴメン申し訳ない。説明が悪かったです。道具の表示の所に現在の覇者の紋章がどれくらいボーナスを獲ているかを見れたらいいな?って事です。 -- (名無しさん) 2013-09-25 05 25 18 結局、混沌は何も変わってないな ソロで99層を制覇して、手伝うことしかやることがないのに、誰かが部屋に入ってるかどうかわかる可視化システムがついてない時点で、もうダメだな 混沌を一番改善してほしかったな… -- (名無しさん) 2013-09-25 12 29 50 混沌のアサシン出現率上がってない? それまでほとんど暗闇でしか見なかったけど、アップデート後は やたらとパイレーツに混ざって出てくる印象があるんだが。 -- (名無しさん) 2013-09-25 14 41 05 アプデ後中ボスの出現率が若干高くなった気がする。 -- (名無しさん) 2013-09-25 16 17 52 これまで遭遇したことなかったステージでもアサシンが出てくるようになったな アサシンとかウザいだけで楽しさ0だから勘弁してほしいわ -- (名無しさん) 2013-09-25 20 31 51 アサシン出てくるとピリッと緊張感がでるから俺は歓迎だわ -- (名無しさん) 2013-09-26 00 36 38 アサシンは見えてるのに攻撃スカる理不尽な無敵さえ無ければなー ギリギリ差し込める隙はあるんだけどね -- (名無しさん) 2013-09-26 01 20 01 俺もアサシンが来ると楽しいな。 プレイに慣れてしまうと緊張感が欠けるからな。 -- (名無しさん) 2013-09-26 03 52 53 連続でアサシンに出会うともう勘弁して!ってなるけど、たまに出会う位の時は刺激が嬉しい時も… -- (名無しさん) 2013-09-26 07 01 31 探索ゲーで面倒な敵と出会った時のアレだね。赤帽みたいにある程度ハメれる敵とはちと違うよな -- (名無しさん) 2013-09-26 11 46 09 アサシンだけ別格で強すぎる。全ての中ボスと比べてもはるかに強い。 -- (名無しさん) 2013-09-26 15 51 45 ドワさんはわざと網に捕まってメガスマで誘い受けしてるけど、他のキャラはどう対処してるの? -- (名無しさん) 2013-09-26 16 01 37 エルフとソサでは燃やして矢とミサイル逃げ撃ちの持久戦、ウィズだとエクステで、ファイとドワは引き付けて持ちかえメガスマで対処してるけどアマはLP消費してる事が多い。パリィ苦手だしアマ使ってる方はどう対処してるのかな? -- (名無しさん) 2013-09-27 01 17 07 上空からの飛び掛りはある程度無視してまずはガード構えておいて 網受けて誘ってもいいけど基本は避け 近距離に着地してきて攻撃モーション見えたらガード解除 これで連続パリィでほぼ体力持ってける上に無敵だからあとは□連打で勝てるよ 攻撃見えなくても着地してから攻撃までの時間がほぼ一定だからその感覚だけ掴んでおけば楽 慣れればただのパリィ発動用のボーナスキャラになる 無理に攻めずに連撃カウンター待ちに絞ると楽だよ -- (名無しさん) 2013-09-27 02 30 35 ↑ありがとう。頑張って練習してきます -- (名無しさん) 2013-09-27 11 08 24 混沌て9層と99層で 付与効果や値の数値って 変わったりしないですか? -- (名無しさん) 2013-09-29 23 56 34 ↑体感で違いを感じない。 数値の上限に差がありそうだけど、自分は9層の回転率の早さを取ってる。 200以上-255でOPソコソコ(種族特攻と属性、状態異常)ぐらいを理想にしてる自分としては9層で充分。 -- (ファイター) 2013-10-02 12 50 35 漸く混沌99層アマ以外のキャラで制覇したけどアマは制覇できる気がしない…簡単と感じたのはソサ→ウィズ→エルフ→ファイ→ドワの順かな? -- (名無しさん) 2013-10-02 19 36 37 今のアマならファイター並に楽だと思うよ。使い方さえ覚えれば -- (名無しさん) 2013-10-02 20 01 01 Ver1.03のアップデート以降で、骨埋葬で覇者の紋章取れた方いますか? かばん9個分集めたいんだけど、紋章ぜんぜんくれない・・・ -- (名無しさん) 2013-10-03 11 02 58 5職制覇したほどの根性の持ち主が今のマイルドアマで詰むとは思えないな -- (名無しさん) 2013-10-03 12 30 33 ↑2 昨日やってたら紋章もらえました。カバン変えるとダメらしいですけど・・・ -- (名無しさん) 2013-10-03 13 27 42 ↑レス有難うございます。かばん変えたらダメでしたか。 骨集めがんばります。 -- (名無しさん) 2013-10-03 13 47 57 ↑鞄変えるのはダメっぽいですけど骨拾う前にセーブして繰り返すと変わることがあります 拾う前にサーバーにアップして貰えなかったらダウンロードを繰り返せば出来ます 体感ですが、遺品貰える骨は何回やっても同じのが貰える 貰えない骨は拾うキャラクターを変えると貰える事がある 拾うステージは関係無い なんで、貰えない覇者持ち骨のメッセを覚えておき、拾わないようにして、集めるときにキャラクターを変えながら拾うと集める事が出来ます。 でも非常に効率悪いので、9層行ってすぐ埋葬を繰り返した方が良いかも知れません あくまで体感なんで参考程度にお願いします -- (名無しさん) 2013-10-05 00 59 28 混沌じゃない普通のステージを一周したところ、 紋章を6個貰ったよ。 -- (名無しさん) 2013-10-05 02 39 37 覇者をメイン鞄に詰め込んで配ってあげたいけど野良じゃ流石に迷惑行為でしかないから怖くて実行できないわ -- (名無しさん) 2013-10-05 20 27 13 レイス戦、混沌の迷宮でも女神像延々攻撃され続けると壊れますが? -- (名無しさん) 2013-10-07 19 06 39 3回ぐらい点け直したことあるけど壊れた覚えないぞ -- (名無しさん) 2013-10-07 19 31 13 10-2まで行ったのにマッチングしたら10-1に戻されてしまった・・・ -- (名無しさん) 2013-10-11 02 15 19 ステージ1に戻されるのはいいんですけど、途中でキャンプするのはきつい -- (名無しさん) 2013-10-12 20 51 25 炎上か毒があると赤敵倒すのが楽で精神衛生上よろしい -- (名無しさん) 2013-10-13 16 48 07 上の魔王のカオスブルームの所に杖を持ち替えたら効果中の呪文書のダメージが変わるって書いてあるけどそんなことなくね? これって前はそうだったのかな? -- (名無しさん) 2013-10-17 10 02 27 サンダークラウド辺りでやるとわかりやすいよ、目に見えて減る -- (名無しさん) 2013-10-17 11 26 15 変化が起きるのはサンダークラウドだけな気がする -- (名無しさん) 2013-10-17 11 55 58 与ダメUpと勘違いしてるとは思わないけどLv5でも威力25変わるだけの吹雪じゃ体感変わらないのはしょうがない -- (名無しさん) 2013-10-18 12 20 50 今まで完全に与ダメupと混同してたわ あくまでも「威力」だったのね… 威力値低い魔法にはあまり効果ないのか -- (名無しさん) 2013-10-21 00 57 21 ダメージ判定のあるエフェクトがその都度出るサンダークラウド以外は持ち替えても影響ないよ -- (名無しさん) 2013-10-21 12 38 54 混沌潜り始めたが、骨を埋葬しても紋章はおろか遺留品自体が全然出ないわ… 9の倍数クリアするごとに1つ入手できたらどんなに楽か -- (名無しさん) 2013-10-24 12 10 28 デーモンロードにフォールスラストやインパクトアローの衝撃波って当たってるのか? -- (名無しさん) 2013-10-26 06 39 18 ↑自分で解決した。デーモンロードは高さが低いから入るようだ。 -- (名無しさん) 2013-10-26 22 35 27 やっとアマゾンで混沌初制覇できた。ほかのキャラではもうやらないけど。 紋章9個ないと進まなくてきつかった。 -- (名無しさん) 2013-10-27 15 10 56 ↑↑スタンウェイブも多段ヒット。 覇王紋章>99階層で与ダメ+25%。ロにで確認 -- (名無しさん) 2013-11-07 22 59 10 99層は変わり種なスキル構成や一風変わった動きをする方に出会うと自分はまだまだなんだなぁと思い知らされる。参考にさせて戴いてます -- (名無しさん) 2013-11-10 08 14 42 踏破報酬の最大op数は深層の物でも増えませんか? -- (名無しさん) 2014-01-06 17 44 17 op数は固定です -- (名無しさん) 2014-01-07 02 28 32 最近初めて進めてるけどNPC切ってるとつらすぎる・・・かといってたまに拾った強い人のNPCなんか連れてっても耐久もりもり減ってくしIDついてないのは頼りないしうーん -- (名無しさん) 2014-01-15 16 36 34 たまに敵がデカくなるようです。 ウィザードのゴーレムもデカくなってました。 -- (名無しさん) 2014-01-17 04 52 24 ワールドだとサイクロプスにスタン入るんだけど、混沌の道中サイクロプスにスタン入った試しがない。炎上や毒が入らないのも合わせると、サイクロプスだけ耐性おかしいことになってるのかも。他に同じ経験ある人がいたら追記求む。 -- (名無しさん) 2014-01-17 13 29 48 道中配置される木箱が増えてる様な感じがするけど気のせいかな? -- (名無しさん) 2014-01-17 14 46 48 クロスボウ強化が手放せなくて困る。 一部中ボス即死級の破壊力。いいね。 -- (名無しさん) 2014-01-23 14 38 45 混沌と夢幻を平行して進行するといい感じに装備も揃っていいね。混沌を一気に進めるにしても太陽と商人があるだけでも大分楽になる。ひぃひぃ言いながら3~4層で帰還してた頃が懐かしい。 -- (名無しさん) 2014-01-23 23 29 23 覇者の紋章、混沌99層装備でメガスマのCT短縮確認、3キャラともX表示から拾うまでの時間が5秒→3.7(3.75?)秒に短縮された Vitaとストップウォッチでのアナログ検証だからPS3キャプチャでフレームレベルの確認誰かヨロ -- (名無しさん) 2014-02-21 21 21 35 装備の壊れた仲間を引き連れて出発した後、 途中で誰かのパーティに強制参加(合流)したら、 壊れてたはずの仲間の装備が全回復していました。 修理不可のモノや威力+50%装備している仲間だと非常に助かります。 しかも、複数のカバン装備が全回復です。 -- (Ginrou9) 2014-06-29 01 51 21 覇者の紋章についての記載をまとめました。 -- (名無しさん) 2015-06-07 00 28 50 ↑ありがとうございますー -- ( ) 2015-06-07 21 06 41 覇者の紋章の効果勘違いしてて混沌の迷宮は9階層。それで夢幻120階層まできてあれメガスマのクールタイム短縮してないことに気づいてはじめて覇者の紋章の効果を勘違いしてたことに気づいた。知らずにドMプレイしてたよ -- (名無しさん) 2015-08-26 04 10 24 ドラゴンズクラウン・プロの公式サイトから、 覇者の紋章の具体的な効果について回答が掲載されました (「混沌の迷宮」の最高踏破記録に応じて値が上昇します) ・与ダメージ+ [ 0.25~25 ] % ・被ダメージ- [ 0.25~25 ] % ・消費MPを [ 0.25~25 ] %軽減 ・武器と盾の回収待ち時間を [ 0.25~25 ] %軽減 ・素手のクリティカル率+ [ 0.02~20 ] % ・矢のクリティカル率+ [ 0.02~20 ] % 引用元URL→ ttps //www.atlus.co.jp/news/7439/ -- (名無しさん) 2018-02-12 16 16 42 最近かったけどあんまり人いない… 混沌ソロキツイです -- (名無しさん) 2018-06-16 01 15 50 混沌の迷宮は99層でゴールインなのかー!100層以降は無いのかー!よーし、全キャラで達成するぞっ!! -- (名無しさん) 2019-01-12 01 13 30 なんか混沌の迷宮には最大階層が設定されてるから与ダメージへのロマンが消え失せたわ。 やたら強い奴らはチーターとかいう奴なのかー。つまんねーわ!!意気消沈した。 -- (名無しさん) 2019-01-17 07 17 18 よく255までレベルアップできると思うよ。つまんねー単純作業の繰り返しに飽き飽きしたーーー! -- (名無しさん) 2019-01-17 07 22 42 ↑それはお前がこの手のゲームに向いてない、ってだけ。辞めてくれて構わんよ、一生 -- (名無しさん) 2019-03-12 11 39 44 コツコツと潜りようやくアマゾネスで混沌の迷宮走破。よきOPの付いた光ペンぽぴぃのでまだまだ通いますが…。 -- (名無しさん) 2019-07-30 13 50 37 アマゾンでした!結構な時間プレイしてますが間違えてました、ごめんようぅ。 -- (名無しさん) 2019-07-31 13 05 16 覇者の紋章って効果あるの?99階層はファイターとウィザードで達成したけど効果が反映してない感じがする。 -- (名無しさん) 2020-06-25 13 21 40 今更ながら混沌の迷宮やり始めたけど、10ー1でボコボコにされちゃう プレイヤーの皆さんの骨ってインフェルノの普通のダンジョンにもありますか? -- (名無しさん) 2021-10-20 21 07 44 9階で混沌のカオスパニッシャー掘ってるけど、5回やって5回とも雷。 これ、属性固定だったりする? -- (名無しさん) 2022-04-04 23 07 31 魔王のカオスブルームは全属性持ってるお。ならカオスパニッシャーも全属性出るんじゃないかな。 -- (名無しさん) 2023-06-08 01 48 41 最近ゲームを始めたのですが、その際にwikiで解りにくかった文章があったので加筆しました。 -- (名無しさん) 2024-02-26 13 39 17
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今日 - 昨日 - 総計 - 本スレ http //ex11.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1117905594/ 本基地 http //www3.atwiki.jp/vip/pages/1.html 第二基地 http //www3.atwiki.jp/vip2/pages/1.html 共有アド 垢 booooooooooooooooon@hotmail.co.jp パス vipvipvip 暫定共有掲示板 http //wing.s60.xrea.com/cgi/yybbs/yybbs.cgi VIPのみんなでサイトつくらねえ? 1 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 19 54ID GNTR32d40 1、誰かが代表でホットメールのアドレス取る 2、その際、アドレスとパスワードは公表 3、そのメルアドで無料サイトに登録 4、もちろんサイト管理のパスワードは公表。 問題点;誰でも編集できると必ずサイト荒らす奴がでてくる 問題点超えてなんとかできないかな? 13 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 23 37ID F9EnJ7Y30 1 バカか。アカウントを二人以上で管理するのが利用規約違反のところがほとんどだぞ 16 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 25 46ID GNTR32d40 13 だって2ちゃんとかヤフーは一人で管理してるわけじゃないでしょ? 19 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 26 49ID F9EnJ7Y30 16 管理、とアカウント所持は違うぞ 23 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 28 25ID GNTR32d40 19じゃあ2ちゃんみたいにみんなで管理する方法はどんなのがあるの? 広告の件は違法くさいから諦めるわなら。 24 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 29 16ID F9EnJ7Y30 23 教えたところでお前が理解できると思えない。 俺もあんまし理解できないし。 30 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 31 41ID F9EnJ7Y30 27 いや、だから。 たとえば、そのサイトにAとBがいるとする。 Aが上げたindex.htmlをBが消す。Aが気づいて上げなおせば、Bがまた消す こんな状態になり続けるかもしれないんだぞ? 35 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 35 12ID Nog1ykdx0 htmlを各自が書いて代表1人に送信する手法はどうか・・・いやいいや 39 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 36 03ID F9EnJ7Y30 33 まぁ、それはIPアドレスでどうにかなるっちゃなるけど、それを分かってどうするの? はい、分かった。コイツ消してばっかじゃん。管理人からはずれてもらおー。 ってなるわけ? 1の意見と食い違ってるぞ? 41 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 36 56ID MnBTM2lM0 wikiだな 50 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)02 40 14ID GNTR32d40 39 うーんでも基本はサイトを「作ろう」ってことでやるわけで 消しすぎる奴には外れてもらっても仕方ないかと。 まぁそのうちある程度は派閥とかできちゃうかもしれないけどさ、それでも 面白いプランだとは思うんだよね。 51 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日) 02 41 48 ID F9EnJ7Y30 50 メールという手段がある。 もしくはアップローダつかってだ、zipで固めてもらってアップして。 んで、それをお前がある程度編集して鯖にうpって事もできる。 67 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)03 01 20ID wQc+Kxl+0 パスとかはどこかのチャットとかで公表すればいんでね? 77 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)03 06 34ID Yt72br5I0 今思ったんだが個人としての利用は認めるが他人へのアカウントの譲渡は認めてない サーバーでも「法人」としては認めるわけだから俺ら法人団体になればいいんじゃね? 86 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)03 12 31ID +/jCqjdNO VIPの住人でコンテンツを作りたい奴を募って、それを一カ所に纏めればいいんじゃね? ん~よくわからんな 登録集みたく個人個人でご勝手にってのじゃなくてさ、みんなからそのコンテンツについての情報とか集めたりして。 文章糞ですまそ 220 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)04 46 02ID Yt72br5I0 208 うはwwwww勘違いして新しいwiki作っちゃったwwww http //www3.atwiki.jp/vip2/pages/1.html 229 :1:2005/06/05(日)04 54 26ID GNTR32d40 226トップページだけは管理者オンリーにした。それだけは認めてもらいたい。 なんのwikiかわかんないからwww他のページ平気だからやってみそ 237 :1:2005/06/05(日)05 05 26ID GNTR32d40 233ごめん見つからなかった今ので我慢して 235 みんな 電車男は俺も肯定派ではないけど、2ちゃんが盛り上がる方向に すすむなら管理側が妨害してくることもないだろうって意味。 客とろうとして来る奴には俺は管理側は妨害というかちゃんと防御してると もうんだ。今までも。これからも。 236 寝る人はwikiをお気に入りにしといてね♪ 255 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)05 17 15ID TdyuABRL0 251 死ぬほど嫌がるだろうなw 249 わかんねーよ。そもそもテーマもうやむやで「何か面白いこと」 何か面白いことってのが「みんなが面白いこと」「2ちゃんが盛り上がること」 全部漠然としてる。 さらに「面白いことならみんな努力するだろ」ってレスあったが、(おまえのな) ちがうよ、面白いことのために努力する奴なんてちょっとしかいない、 基本的には面白いことを眺めて面白がりたいやつだけ。 262 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)05 23 55ID EBIVENcJ0 やりたいこと 専ブラでも検索できるけど VIPから定番スレを探して自動リンクする ヘッドラインみたいなのあれば便利かな 274 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)05 36 38ID EBIVENcJ0 271 とにかく漠然と「サイトつくらねえ?」じゃなくて 「○○するサイトつくらねえ?」位でスレ立てないと アイディアも他人任せじゃ、 1の存在意義が全然ない、自分で考えて 300 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)05 49 28ID ISDZ/06U0 俺はしょせんお遊びなんだけど・・・ やりたい人だけやればいいじゃん VIPOO作ったからカテゴリ考えて http //scenery.s26.xrea.com/ 352 :1:2005/06/05(日)06 17 33ID GNTR32d40 335 レスアンカーつけてくれ、見過ごす。一銭もとらん! 俺が自費でサーバー代ださなきゃいけないとかにならない限り! 別のとこで頑張る 363 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)06 23 24ID eK5T3ESa0 300に、企画とか過去ログとかをHTMLして送ってうpしてもらったらいいんじゃないか? そんでその記事毎にみんなでコメント付けれるようにして コメントに投票ボタンみたいなのつくって良いものはTOPに紹介されて 評価の高いコメントが多い記事は殿堂入りって感じで残して あとは2週間毎に全削除・・・ なんてことを考えながら書いてたけど、どうせテレパシーなんだしめんどくせと思ってきた 367 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)06 24 56ID Nog1ykdx0 VIPOOに今あるシリーズスレのまとめサイト集める ? シリーズスレがVIPに居座るのは人が多いから ? VIPOOに人がいっぱい来る ? シリーズスレは他板にいってもいいんじゃない?の流れ ? VIP正常化 ねーよ 416 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)06 46 31ID IWn2qw1F0 406 388(404)が言っているのは メモ帳>htmlタグでソース記述>.html形式で保存 これをファイル化して送ってくれ と言っているのだと思われ。 435 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)06 54 57ID IWn2qw1F0 404 勇者じゃなくて、転がってる石になる予感。 とりあえずVIPOOに関しては某大手サイトY(あえて記述しない)に外見からして見えるため 独自のデザインに変えるのが得策ですかね。。 後々にいろいろ問い合わせが来ると面倒ですし 439 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)06 57 02ID EBIVENcJ0 アイディア投下 これはVIPOOでもいいんだけど、 VIP新聞があったから、VIP雑誌作るとか 新聞と違うのは、スレ記事よりコンテンツ中心なとこ VIPの創作系スレ(絵・小説・漫画・音楽・ゲーム )から 既うpでもいいから作品を募集して掲載する(勝手に転載はだめよ) 編集だけでなぜ成り立つのかというと、 VIPのスレは回転が異常に早いし うpろだもすぐ流れるので全部は見れないから よりぬきでゆっくり見れるサイトが欲しいと思った 週刊少年VIPはあるけど、例えばGIF動画とか ジャンルによって立ってもすぐ落ちるスレがあるから 447 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)07 02 16ID IWn2qw1F0 437 権威だなんて・・w謙虚にいかせてもらいます|ɠ) 439 wikiだけで運営できなくもないのですがね。。 やっぱりデメリットが多い。 ファイル送受信を簡単に出来るアップローダーなども欲しいところですが。。 セキュリティ面の問題もありますからね。 今は内容とかについて話し合いますか。 459 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)07 11 12ID HCxQ0nVBO http //mbsp.jp/1terakimosu/ 作ったwwwwww 460 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)07 11 46ID EBIVENcJ0 447 wikiは向かないですね。茶風呂みたいな役職制はありかも 手間を考えると、自前のアップローダに 作品を挙げて貰うのが楽ですね。セキュリティというか 本当にその人が作ったのか確認する部分は難しいけども 通報されてからデリるしかなさそう 468 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)07 18 32ID IWn2qw1F0 460 確かにwikiは共同製作の過程にはもってこいですが、 HPそのものとして動かすのはちょっとデメリットありすぎですからね。 やはりFTP接続は(_root権限なくてアカウント作れないでしょうから)無理でも アップローダーは欲しいところですね。 486 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)07 30 44 ID EBIVENcJ0 468 そうですね。漫画とか長い物は、zipもおkのロダで。 週刊VIPみたいにリンクする形でもいいのですが あぷろだは最低限必要ですね またゆくゆくは例えばあぷろだで投票もできて 上位が本館の方に掲載されるとか自動化もできそうだし あとプロじゃないので、容量や負荷が分からないんですが 今までのまとめサイトを見ると無料鯖でも大丈夫そうかも 487 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)07 32 33 ID eK5T3ESa0 無料のとこでも本気で転送量無制限のところとそうじゃないところがあった気がする どっかに一覧あったと思うんだけどなぁ どこだっけ 490 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日)07 35 23 ID TdyuABRL0 487 ???よくわらないけど・・・http //www.server-search.jp/search2.php?id=289 499 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)07 42 43 ID EBIVENcJ0 487 490 どうも。絵を見せるタイプのサイトで VIPPERが来たら後で負荷多くなりそう 週刊少年VIPみたいにリンク中心にする手はあるけど 一枚絵の場合はわざわざサイトを作る気が起きないだろうし 530 :砂◆STARTWtSao:2005/06/05(日)07 58 30 ID EBIVENcJ0 1 とりあえずアイディアは出したんで、自力でもがんばって 1は不安だけど、YAPOOの方は有望だと思う スレがあったら後 560:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2005/06/05(日) 08 11 55 ID HRl/lNER0 ざっと流し読みしただけだから流れ無視るけど 以前、マスターが複数人にIDとPASS発行して各自それぞれの独立したページを作れるって感じの携帯サイト作った 魔法のiランドみたいな感じで文字を送信すると更新できる それの大規模版みたいにすれば? WIKIと違うのはそのページはID与えられた人とマスターしか更新できないって事 自動登録とかにすれば誰でもってのはクリアできるっしょ 因みに転送量は内容にもよるけど3000~4000/日アクセスくらいでエクスリアだとメールが来る。 でまた来るよ。 center APPLET CODE="oekakichat.applet.OekakichatApplet.class" CODEBASE="http //210.166.210.19/oekakichat/user/classes" WIDTH=800 HEIGHT=580MAYSCRIPT ARCHIVE="oekakiapplet_b348.jar" PARAM NAME="roomid" VALUE="165229" PARAM NAME="paintmode" VALUE="2" PARAM NAME="privatemode" VALUE="" PARAM NAME="port" VALUE="22348" /APPLET /center -- 名無しさん (2005-06-14 18 26 20) Hello from Poland, My compliments to a very nice website. You are welcome to visit my site, and leave your comments. Best regards from anii P.S. Your van calico Zhao From My Heart is beatiful!!!! -- cars (2005-11-24 19 22 07) Hey i love your site -- bigtits (2005-11-26 00 21 51) Hello from Poland, My compliments to a very nice website. You are welcome to visit my site, and leave your comments. Best regards from anii P.S. 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インポート用定義データ [ { "title" "哀川・A・セコイア", "part_type" "group", "children" [ { "title" "プロフィール", "part_type" "group", "children" [ { "title" "外見的特徴", "description" "成人男性にしては比較的小柄な体躯ではあるが鍛えられた肉体を持ち、その職業上、汗と油の染み付いた匂いを纏っている。年齢的には青年であり、身体的特徴的にもそこから離れていないのだが、その顔立ちからは年齢不相応の達観のようなものが見て取れる。", "part_type" "part" }, { "title" "基本的性格", "description" "合理的、冷酷、皮肉屋、初対面の印象はおおよそこのようになる。どんな状況であっても目的を見失わず、ただそこへの道筋を追求する。口さがない人間には「機械のようだ」と評されている。", "part_type" "part" }, { "title" "趣味", "description" "物体、事象、状況、概念などあらゆるものを脳内で分解し、解析すること。逆に、何かを組み立てること。そして選択肢を広げるためになんにでも取り組むこと。これを基本として、様々なものに取り組んでいるため、一種の多趣味。最近のお気に入りは藩国内で流行っているボードゲーム。かなりの実力を持つが、勝負事になると見境ないため、たまに子供に容赦なく勝ったら泣かれて困るといった一面もある。", "part_type" "part" }, { "title" "呼称", "description" "通呉の工場地帯を任されていることを示す「番匠君」、工場作業員たちからの愛称である「大将」、「親方」他様々な呼称で呼ばれている。彼としては認識出来ればいいため特に気にしていないが、周りとしては呼称が多すぎて本当に同一人物なのか混乱することがあるという。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" false }, { "title" "経歴", "part_type" "group", "children" [ { "title" "育成環境", "description" "優秀な官僚である父と母の元で生まれ、その背中を見て育った。仕事の都合での引越しが多く、決まった故郷と土地への愛着というものを持っていない。比較的期待されて育てられており、それ故か努力家となった。", "part_type" "part" }, { "title" "コンプレックス", "description" "周りからの期待がとても高かったためか、それに充分に応えられない自身に対し、コンプレックスを抱く。決して低くない実力を持っているのだが上ばかり見てしまうため、本人はあまりそのことに気づいていなかった。", "part_type" "part" }, { "title" "青年期の努力", "description" "周りの期待に応えるべく上へ上へと、自身のことを省みず、全力で努力を重ねた。実力はドンドンと上がってはいったものの、頂点に立てることはなかった。", "part_type" "part" }, { "title" "挫折と失意", "description" "そしてある時、いつまでも頂点に立てない自分に対し、何も誇るべきものを持たない自分に対し、絶望し、挫折した。一時、無力感に苛まれ何も出来ない日々が続いた。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "思想の転換", "description" "そんな状況を解決したのがなんだったか、具体的には定かではない。時間か、出会いか、それ以外の何かか。ともかくその時には「何か一つでも頂点に立たなければいけない」という妄執は既に消え、「どこまで出来るかは分からないが自分が出来るところの限界までやってみよう」と考えるようになっていた。", "part_type" "part" }, { "title" "目標の策定", "description" "そして最初に立てた目標が「この世のあらゆるものを見て、体験して、理解する」である。この後何度か夢が変化し、あまり表出することはないが、心の奥底にはまだこの目標が残っている。", "part_type" "part" }, { "title" "様々な職の経験", "description" "目標を定めてまずやったことが可能な限りあらゆる職業の体験である。この滅多矢鱈とも言える経験の結果として、自身の得意・不得意と適正というものを把握するにいたった。", "part_type" "part" }, { "title" "実直な努力", "description" "その後は自身の得意分野である機械系、建築系を中心に専門性を高めるべく、ひたすら実直に努力を重ねていった。この時の努力が番匠君としての能力の礎となった。", "part_type" "part" }, { "title" "周りからの信頼", "description" "そうして努力を重ねていった結果、その姿勢が評価されて、本人にとっては意図せずに周りからの信頼を得ることになった。とはいえ自覚的ではなかったため、性格は微妙に捻くれたままであり、「なんだか周りに人が増えたな」程度の認識だったが。", "part_type" "part" }, { "title" "記憶再現の習得", "description" "長年の努力の結果として、本人も意図せずして記憶再現という能力を手に入れた。再現性がほとんどなく、特化した能力のそれはまさしく偏執的努力の賜物と言えるだろう。\n", "part_type" "part" }, { "title" "番匠君への任命", "description" "よく働き、機械に強い、優秀で実直な青年がいるとの噂が平林藩王の耳に入り、面会の後、番匠君に任命されることになった。これは当時蒼梧藩国内に機械の専門技師がまだいなかったこともあるが、異例の大抜擢であった。なおこれは彼が長年の努力の結果として身につけていた「見たものの構造と原理を理解し、再現出来る」という能力が関係しているとの話もある。", "part_type" "part" }, { "title" "内戦での働き", "description" "内戦時においては後方での整備はもちろんのこと、把握しているインフラ網を活かした撤退支援、援軍の誘導、鹵獲兵器の解析と寝る間も惜しんで働いていた。「部下たちには死なないように死ぬほど働け!」と言いつつその労働管理もしていたため、誰よりも自分でその言葉を実践していたことになる。", "part_type" "part" }, { "title" "せこいあ流裸術の考案", "description" "内戦中、兵士たちが相手を倒すことや、兵器や鹵獲品を優先するあまり命を落とす事態が多発した。しかし、そんなものより訓練された兵士の方が価値があるのは自身の中では当然であった。そこで一計を案じ、考案したのがせこいあ流裸術である。これにより、兵士全体の死傷者数が大幅に減少した。", "part_type" "part" }, { "title" "エアバイク蒼梧の開発", "description" "内戦末期、ビギナ王国より輸入されていたエアバイクピケを元にエアバイク蒼梧の開発の主導を行った。当初は難航したものの、ビギナの技術者の手を借り原理の解明に成功、無事開発に漕ぎ着けた。", "part_type" "part" }, { "title" "CQCを教わる", "description" "蒼梧藩国の大平に、護身術の一環としてCQCを教わっている。武器なども進められたが、個人的な好みとして、肉体で戦う術を選んだ。", "part_type" "part" }, { "title" "改名(自称)", "description" "ある時期を境にして、それまで「せこいあ」と名乗っていたものを「哀川・A・セコイア」と名乗るようになった。どちらが実名かは不明だが、本人曰くかっこがついたほうがいいからとのこと。", "part_type" "part" }, { "title" "長距離走をはじめる", "description" "蒼梧藩国内で流行っていたため、長距離走を始めた。もともと肉体労働を行っているため、気持ちよく健康的に走れている。", "part_type" "part" } ], "expanded" false }, { "title" "思想", "part_type" "group", "children" [ { "title" "似非合理主義者", "description" "最速で最短で、与えられた制限の中で手段を選ばず目的に最も適したやり方をただ合理的に追求するのみ。そう嘯いており、実際にそのように意見を出し行動することが多い。しかし、それでも時折見せる甘さや人情味は心底からそれに徹し切れていないことの表れだろう。", "part_type" "part" }, { "title" "偽悪的人情家", "description" "「あいつは助からない、もう諦めろ」などと言いつつ人知れず救出に飛び込んでいく、そんな人物である。彼の用いる偽悪的表現は相手から嫌われたとしても、相手にとってよりよいと考えられる結末に持っていこうという相手のことを考えた意思のあらわれである。", "part_type" "part" }, { "title" "夢追い人", "description" "漠然と「一流」と呼ばれる人間として生きたいという夢を抱き、その夢を追い続けている。そのために自己を律しており、徹し切れていない合理主義などはその表れ。「Aと名のつく人物は偉業を成し遂げるものである」という伝説を信じており、「哀川・A・セコイア」を自称している。", "part_type" "part" }, { "title" "コンプレックスによる向上心", "description" "過去の経験から自分の能力に対して劣等感を抱いており、自分が一流になるためには人一倍努力しなけれならないと考えている。そのため強い向上心を抱いており、いつも「自分はまだまだだ」と思っているため賛辞の言葉を上手く受け取ることが出来ない。", "part_type" "part" }, { "title" "秘められた熱い心", "description" "似非合理主義や自嘲したような笑みで押し隠しているが、奥底にはどんな逆境でも諦めない熱い心を秘めている。その熱い心をもってして、逆境でこそ真に笑う。「おいおい、そんなものかい?」と", "part_type" "part" } ], "expanded" false }, { "title" "身体能力", "part_type" "group", "children" [ { "title" "基礎能力", "description" "様々な職業経験の結果として、全体的に高い運動能力と持久力を持ち合わせている。特に何かを持つ、運ぶ、といった時の身体の使い方を熟知しており、かなり重いものでも上手くバランスをとって素早く運ぶことが出来る。", "part_type" "part" }, { "title" "戦闘技能", "description" "警備員などの経験によって身についた白兵戦能力、兵器のテストなどによって身についた射撃能力、操縦技能を持つ。ただし基本的にはテストを専門としており、実戦経験はあまり多くはない。そのため、扱いや構造は把握しているものの、銃器の柄で殴るなど、そういった本来想定されていない扱いにはまだ慣れていない。", "part_type" "part" }, { "title" "パフォーマンスコントロール", "description" "自身の身体・精神の状態を客観的に把握し、その出来る範囲内で出力をコントロールすることが出来る。これにより、余裕のある時はリソースを温存して、いざという時に全力を発揮するといったことがスムーズに出来る。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" false }, { "title" "職能", "part_type" "group", "children" [ { "title" "総合技能", "part_type" "group", "children" [ { "title" "製図・設計", "description" "都市計画も家の設計も、機械類の設計も基本は同じと、概念的に理解している一通りの物事の製図・設計を行うことが出来る。書き方としてまずは概念図を書き、その後、構造図を書いて、そこから図面に落とし込むといったような手順を用いている。", "part_type" "part" }, { "title" "労働環境の知識", "description" "能率よく働くためには、労働者が快適にモチベーション高く働ける環境づくりが重要であると理解しており、蒼梧藩国内の労働環境の整備に尽力している。", "part_type" "part" }, { "title" "警備", "description" "かつては警備員の仕事についており、番匠君となってからは警備計画や防犯を意識して家や都市をつくるため、そのために必要な知識を持っている。また自らが警備の現場について指示を出すこともある。", "part_type" "part" }, { "title" "人体知識", "description" "趣味や他の職務での蓄積によって人間の身体にある程度の理解がある。とはいえ医療の技術はないため、治療などは出来て応急処置であり、むしろ相手を押さえ込んだり、人体を破壊したりする方が本領。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "機械系技術", "part_type" "group", "children" [ { "title" "原理再現", "description" "見本となるものさえあれば、それを観察して構造と原理を理解し、再現出来る能力を持つ。その過程にかかる時間にこそ幅はあるが、人知を超えたものではない限りは問題なく理解に到達し、それを記憶する。", "part_type" "part" }, { "title" "技術開発", "description" "全く新しいものを生み出すのではなく、原理を理解し記憶しているものの組み合わせによって新しい可能性を見出す能力を持っている。当然、理解し記憶しているものが多ければ多いほどその可能性は無限に広がっていく。", "part_type" "part" }, { "title" "自律機械", "description" "人間が細かく指示を与えなくてもある程度動くことの出来る、いわゆるロボットの分野を研究している。この研究の内いくらかは既に国で認可されて工場に導入され、作業員とともに活躍している。", "part_type" "part" }, { "title" "操縦", "description" "エアバイク、自動車、I=Dなど様々な乗り物を模倣し、試験するために自身で操縦している。部下などからは「態々自分でやることではないでしょう」などと言われているが、実際に確かめるのが一番情報を得られるため一切やめるつもりはない。", "part_type" "part" }, { "title" "兵器の運用", "description" "国軍の装備の作成、改造や鹵獲した兵器の解析などで兵器と関わることもあり、一度見て原理を理解した兵器については類似品でもある程度まで扱うことが出来る。", "part_type" "part" }, { "title" "情報通信", "description" "現在特に力を入れて研究している分野。国内の優先通信網は勿論のこと、衛星通信網や、基地局を立てての無線通信、I=Dに組み込むための通信システムなど試行錯誤中。かつてアラタという人物から伝え聞いたI・イルミネーターというものを作成しようとしている。危険があると聞いて、一時的に取りやめているが、安全が確認され次第再開する予定", "part_type" "part" }, { "title" "整備・修理", "description" "自分が作成に関わったもの、原理を理解しているものであれば、原形を失った状態からでも部品を使って復元することが出来る。また、構造を完全に把握しているため、必要最低限の作業で修理や整備を行える。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "都市設計・インフラ系", "part_type" "group", "children" [ { "title" "建築", "description" "建物の設計においては、耐久性、安全性などの機能性を重視したものが多く、企業からの依頼が多い。反面、デザイン性に関してはあまりセンスがないため、共同で仕事をする時は落としどころまで持っていくまでかなり白熱した議論をすることになる。", "part_type" "part" }, { "title" "インフラ", "description" "蒼梧藩国内のインフラ整備に一から関わっており、全ての「道」を把握している。中には知らなければ通れるとすら分からないような部分も熟知しており、時たま誰にも知られないようにそこを伝って現れるため、神出鬼没の噂が流れている。", "part_type" "part" }, { "title" "都市開発", "description" "どこにどんな機能の建物を設置して道をどう作るといった部分の基礎設計を担当している。最後まで1人で出来るのでだが、それだと若干味気ない仕上がりになるため、その辺りはデザイナーなどの手を借りてバランスをとっている。", "part_type" "part" }, { "title" "自然保護", "description" "いわゆる人間が共存する自然とは、ただ野放しにされているものではなく、人間が管理していくものだと考えており、生きるために必要なリソースとして計画的に育成、保護、使用されるように国で尽力している。", "part_type" "part" }, { "title" "構造物", "description" "いわゆるオブジェや工芸品などの単純構造物。つくりが簡単すぎるものはあまり好みではないのだが、時間や材料が用意できない時でも使えるため、内戦時では竹を組み合わせた罠や落とし穴などで活用していた。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ], "expanded" false }, { "title" "身につけているもの", "part_type" "group", "children" [ { "title" "つなぎ", "description" "よごれがつきにくい、耐久性に優れている、風通しがよく汗をよく吸うと高いパフォーマンスを誇る作業服。割というもこれを着ているのは、仕事に行く際に一々着替えるのが無駄だということで何着も同じものをもっているから。色は蒼いが、スク水とは何の関係もない。", "part_type" "part" }, { "title" "安全帽", "description" "事故防止の安全帽。基本的には後方で指示を出していてもいいのだが、自分の目で確認した方が確実ということでよく現場まで足を運ぶため、必須アイテムになっている。", "part_type" "part" }, { "title" "タオル", "description" "首にかけているタオル。毎日洗っているのだが、すぐに汗と油の匂いが染み付いてしまう。常に替えを持ち歩くようにしており、緊急時には新しい清潔なタオルで止血などの応急処置を行う。", "part_type" "part" }, { "title" "安全靴", "description" "足を守るために先芯や中底が鋼板で出来ている靴。耐油性、耐火性、耐久性に優れ、工場などの危険のある環境で着用するのに最適なつくりとなっている。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" false }, { "title" "所持品", "part_type" "group", "children" [ { "title" "工具セット", "description" "仕事で使う一通りの工具が入っているケース。高級品や特別品ではなく、作業者用に一般的に普及しているものを使っている。こだわりがない、というのもあるがそれよりも作業員に仕事を教える際の再現性を高めることの方が主目的。", "part_type" "part" }, { "title" "筆記用具", "description" "ペン類と、方眼紙や地図、白紙の紙などの製図・設計に必要なものが一通り揃っている。だが自分だけ分かればいいときは脳内で設計を組み上げることが多いため、基本的には他人への説明用。", "part_type" "part" }, { "title" "書類ファイル", "description" "各工場からの報告書や、アイデアの書きためなど種類を問わず雑多にものが入ったファイル。なお自身ではなんとなくで位置を把握しているため目当てのものをすぐに探し出すことが出来る。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" false }, { "title" "せこいあ流裸術", "part_type" "group", "children" [ { "title" "理念", "part_type" "group", "children" [ { "title" "背景", "description" "蒼梧藩国のせこいあによって考え出された技術体系。装備や鹵獲したものを持ち帰ることを優先するあまり命を失うものを減らすために編み出された。", "part_type" "part" }, { "title" "基本思想", "description" "「生き残るため脱ぐ」を基本としている。そのため技の全てが装備を捨て服を全て脱ぐことを前提としており、基本的には成人男性が用いることになる。", "part_type" "part" }, { "title" "心得", "description" "命より優先すべきものなし、無闇に命を投げ出すべからず。この技術は生き残るために使用すべし、悪用するべからず。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "特徴", "part_type" "group", "children" [ { "title" "使い手不問", "description" "どこに生まれようと、どんな立場の人間であろうと、分け隔てなく使用することが出来るのがこの技術の最大の特徴である。生き残るための技術は万人がもっていても問題ないものだろう。", "part_type" "part" }, { "title" "口伝", "description" "この技術は口伝によってのみ伝えられる。これは直接一対一で教えないと習得できないという性質をこの技術が持つからだ。また教えられる技の種類が何次口伝かによって分かれており、せこいあから直接の口伝(一次口伝)であれば奥義までの全てを教えられるが、一次口伝者からの口伝(二次口伝)では応用まで、そして三次以降の口伝では基本しか教えることが出来ない。口伝では心得については必ず理解するまで叩き込まれる。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "技", "part_type" "group", "children" [ { "title" "基本", "part_type" "group", "children" [ { "title" "瞬脱", "description" "「ソイヤッ!」の掛け声とともに目にも止まらぬ素早さで装備を捨て、服を脱いで全裸になる技。元がどんなに厚着をしていようと一瞬で脱ぎ捨てられる。一瞬で脱ぎ捨てることにより、周囲の反応を一時的に停止させることが出来る。", "part_type" "part" }, { "title" "疾風", "description" "全裸になることによって走る速さを上げる技術。ただ重量的に軽くなるだけでなく、気持ち的にも軽くなるため、通常よりもだいぶ速くなる。", "part_type" "part" }, { "title" "猿叫", "description" "全裸になった上で人間のものとは思えない大音量の奇声を上げる技。周囲を一時的に混乱させる効果があり、状況や習熟度次第では不定の狂気に陥らせたり、相手を逃走させることも出来る。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "応用", "part_type" "group", "children" [ { "title" "脱投", "description" "瞬脱で服を脱ぐ際に相手に脱いだ服を投げ捨て、相手が反応を停止する時間を長くする技。状況や習熟度次第で当てた相手をそのまま気絶させることが出来る。", "part_type" "part" }, { "title" "昂揚", "description" "全裸になることによって精神を昂揚させ全身体能力を一時的に上昇させる技。全裸の間しか使用できず、効果時間は最大20分程度。", "part_type" "part" }, { "title" "泰然", "description" "どんな状況下であっても全裸になることによって精神を安定させる技術。どんなに混乱していてもこの技を身体で覚えていれば瞬時に落ち着きを取り戻せる。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "奥義", "part_type" "group", "children" [ { "title" "裸の威光", "description" "せこいあ流裸術における秘奥。ゆっくりと服を脱いで全裸になり、堂々としていることにより謎の威圧感と存在感により相手に身動きを取れなくする技。使用者が一定以上のマッチョでないと十分な効果を発揮しない。相手に危害が及ぶようなことがあれば効果は消えるものの、その威力は絶大。", "part_type" "part" }, { "title" "脱がせの達人", "description" "せこいあ流裸術における裏秘奥。瞬脱、猿叫によってつくりだした時間で至近距離にいる相手の装備と服を全て脱がせることが出来る。これは「脱ぐ」ということを真に理解しており、全裸になることにより摩擦を極限まで減らしているからこそ出来る技である。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" false }, { "title" "記憶再現", "part_type" "group", "children" [ { "title" "記憶再現とは", "description" "観察によって構造を完全に理解し、一度理解したものを完全に記憶し、それがテックレベルから大きく外れたものでなければ完全に再現できる、ある種魔法の域にある能力。その最大の特徴は単なる形だけの真似ではなく、その製造理念を理解し、それに沿った再現が行えることにある。", "part_type" "part" }, { "title" "前提", "part_type" "group", "children" [ { "title" "論理的思考", "description" "「何故そうなるのか」、「どういった過程を得てそうなったのか」という道筋をたててする思考。これを極めていくことにより結果となっている形からどのような過程を得ているのかの推論が出来る。", "part_type" "part" }, { "title" "概念的分解", "description" "対象がどのような形状、意味、用途、過程、思想等々の元に存在しているのかを分解し、対象を構成する要素を洗い出す能力。この視点を持つことにより一つのものを見たときに得られる情報の量が格段に上がる。", "part_type" "part" }, { "title" "偏執的観察眼", "description" "偏執的なほどに事物の現象を自然の状態のまま客観的に見る能力。主観としてのフィルターを取り除こうとするのでなく、無数のフィルターを通してみることによって、対象の本質を露にする。", "part_type" "part" }, { "title" "映像記憶", "description" "人間に潜在的に存在するという能力の一つ。眼に映った対象を映像としてそのまま記憶し、思い出すことが出来る能力。先天的発現が基本であるが、後天的に訓練によって発現させることも可能。ただし後天的発現は非常に困難である。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "習得方法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "妄執じみた長年の研鑽", "description" "まるで狂気にとりつかれ何かに追い立てられるかのように何かを観察して、分解し、思考し、記憶する。ある意味非人間的な研鑽を重ねてようやくスタートラインに立てる。", "part_type" "part" }, { "title" "専門的視点と多角的視点の融合", "description" "特定の分野に対する圧倒的な理解、その分野で得た経験を元に他の分野に応用できるほどの習熟と、全く関係ない様々な分野を経験し、それらが繋がっていると気づくこと。それが必要になる。この過程には少なくとも5年、長ければ一生かかっても辿りつけない領域となる。", "part_type" "part" }, { "title" "真理の一端への到達", "description" "世界に存在するというあらゆるものに共通する法則、それを真理と呼ぶ。長い長いこれまでの修練の果てにこの一端、即ち何か一つの軸を持って世界を理解出来るようになったものだけがこの能力を習得出来る。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "効果", "part_type" "group", "children" [ { "title" "構造の解析", "description" "観察した対象がどのような、構造で、どういった原理によって動いていて、どのような素材で構成されているかを完全に理解出来る。現在のテックレベルや物理域から近いものほど理解に必要な観察の時間は短くなる。", "part_type" "part" }, { "title" "理念の鑑定", "description" "対象がどのような理念や目的をもって、どのような過程をもって生み出されたか、無数の推論を立てその中から情報を元に無限の取捨選択を繰り返し、正解に辿りつくことが出来る。", "part_type" "part" }, { "title" "情報の記憶", "description" "観察した対象を完全な映像情報として記憶し、そこに構造の解析と理念の鑑定の結果を付随情報として紐付けて、いつでも呼び出せる状態として記憶できる。", "part_type" "part" }, { "title" "記憶の再現", "description" "記憶を基にして、構造、素材から理念に至るまで完全な再現品をつくりだすことが出来る。もちろん相応の時間と素材は必要になるが、完全な理解に至っているため、そのものの持つ目的に反しない範囲で代用が行える。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ], "expanded" false }, { "title" "長距離走の訓練", "children" [ { "title" "筋力トレーニング", "children" [ { "title" "筋トレの重要性", "description" "ランナーに太い筋肉は必要ないと考えられがちだが、長時間良いフォームを保つためには筋力トレーニングが必要不可欠である。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "怪我の予防", "description" "走るのに適切な姿勢を保つ他、継続的に筋力トレーニングを行うことで基礎体力がつき、怪我の予防にもつながる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "フロントランジ", "description" "太腿、ハムストリングス、大殿筋を中心に鍛える。この際上体をまっすぐ保つことで、全身の筋力を強化できる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "腹筋・背筋", "description" "ゆっくりと行うことで体幹の筋肉が鍛えられ、適切な姿勢を保つことができるようになる。大きく息を吸って吐きながら行うこと。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" " 腕立て伏せ", "description" "腕をしっかりと振るために腕・肩の筋力を鍛える。きつくて続かない女性などは最初は膝をついた上状態で行っても良い。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "トレーニング前の準備", "children" [ { "title" "準備運動の効果と重要性", "description" "怪我を防ぐ、体をあたためる等の効果がある。トレーニングの効果にも差が出るため丁寧に行うこと。全身の筋肉を気持ちいいくらいの強度でよく伸ばし、ほぐす。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "良好なコンディションを保つ", "description" "疲労を溜めないことがランナーには重要である。すなわち、睡眠時間を十分に取りトレーニング後は整理体操等をかかさず行うこと。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "トレーニング方法", "children" [ { "title" "インターバル走", "description" "数本の疾走区間の間に小休憩を挟む練習方。非常に効果が高いが疲労もたまるため、終わったらしっかりと休憩をとること。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "レペティション", "description" "インターバル走より1本1本の強度を高め、休憩を長くとるトレーニング。効果としてはインターバルと同じ。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "ペース走", "description" "一定のペースで走るトレーニング。トラックなど決まった距離を延々同じペースで刻むことで適切なペースを体に教え込む。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" " ジョグ", "description" "一キロ5分以上のペースでゆっくりと長い距離を走りこむ。もっとも手軽で一般的な練習方法。毎日継続するのが大事。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "ビルドアップ走", "description" "最初はゆっくり、徐々にペースをあげていき、ラストでラップを刻みゴールするという練習方法。疲労の溜まり方もマイルドで効果が高い。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "フォーム", "children" [ { "title" "正しいフォームの重要性について", "description" "長距離を走る際正しいフォームを保つことはスピードを上げるだけでなく怪我の予防にも繋がり、疲労度にも大きく影響する。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" " 正しい姿勢を保つ練習", "description" "走る際は真上から頭を吊られているような感覚で少し顎を引き、背筋を伸ばし、腹筋にやや力をこめるイメージで。視線はまっすぐ前へ。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" " 足の出し方", "description" "走る際の足は一本の線の上を走るような感覚でまっすぐ前に出す。普段から線の上を走って感覚を掴むと良い。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "使う筋肉", "description" "小さい筋肉(足首、すねなど)を酷使すると故障の元になる。太腿や尻などのなるべく大きな筋肉を使い、体幹を意識して体を動かすこと。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "腕の振り方", "description" "小指と薬指を軽く握り、真後ろに引く。腕をしっかりと振ることで余計なエネルギーの流出を抑えることができる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "呼吸の仕方", "description" "ペースによって呼吸を変える。スローペースで走る時には4回吸って4回吐く。ミドルペースの際には基本の2回吸って2回吐く。更にスピードを上げる場合は2回吸って1回吐くと良い。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "走る際気を付けること", "children" [ { "title" "ペース配分", "description" "走る距離によってペース配分を考えながら走る。長距離を走る場合は10キロ過ぎあたりで気持ち良くなってペースがあがりがちだがぐっと堪えること。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "ランナーズハイ", "description" "走ることによって脳内物質が出てテンションがあがり、疲労を感じにくくなる。しかし疲労は確実に蓄積するため、惑わされず冷静さとペースを保つことが必要となる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "クールダウン", "description" "長距離を走った後は筋肉がダメージを受けているため、ゆっくりと整理体操や軽いジョギングをして筋肉をほぐすこと。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "道具", "children" [ { "title" "靴", "description" "基本的に紐靴。履き比べて自分の足に合ったものを選ぶこと。また、長距離を走る前に履きならしておくのが望ましい。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "帽子", "description" "つばの広いキャップが良い。風で飛ばないようなサイズのものを選ぶこと。太陽光をさえぎる他、汗が目に入るのを防ぐ。小雨の際にも役に立つ。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" " ワセリン", "description" "服と肌が触れる部分などに塗ることで長距離走った際の擦れを予防できる。下着と肌の境目あたりにも塗っておくと良い。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "動きやすい服", "description" "気温に適したもの、また、肌に擦れても痛くない素材を選ぶこと。また、男性は下半身にスパッツ状のものをちゃくようすると息子が擦れにくい。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "女性用", "part_type" "group", "children" [ { "title" " スポーツブラ", "description" "女性は必須。ワイヤー入りの下着で長距離を走るのは厳禁である。すこしきつめのものを選ぶと胸の形が崩れにくい。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "食事", "children" [ { "title" "走る前の食事", "description" "穀物など炭水化物をしっかりととること。極端に炭水化物の量を増やして準備することをカーボローディングと言う。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "水分の取り方", "description" "水分は少量をこまめに摂取することで脱水を防ぐことができる。汗で失われるナトリウムを補充できるものが良い。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "エイド", "description" "30キロ以上の長距離を走ると体内の糖が不足しエネルギー不足に陥るため、水分と同じようにラムネやブドウ糖を途中でかじると良い。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" } ], "expanded" false, "part_type" "group" }, { "title" "動物はきらいじゃない", "part_type" "group", "children" [ { "title" "動物好きの肯定", "part_type" "group", "children" [ { "title" "もふもふ生物を触りたい", "description" "犬とか猫とか、ネコリスとか、もふっとした生物、要するに獣は基本的に愛らしい。自分に危険がなく、対象が気分を害さなければ触りたいと思う。だが好き嫌いはある。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "生命の尊重", "description" "人間以外の生物を愛でるということは、人間以外の生命を尊重するということ。また、かわいい守りたいという保護本能が機能しているという証である。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "距離を置きたい気持ち", "part_type" "group", "children" [ { "title" "全力で関わることへの躊躇", "description" "もふもふしたものは可愛いし触りたいけど、一緒に生活したいとか、ひゃっほう全力で遊びたいとか、そこまでじゃないな。という心のブレーキ。本当にそこまでの欲求がない場合と、単にかっこつけてる場合がある。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "自分の都合", "description" "触れ合うと毛がつくとか、対象に怖がられるかもとか、これから仕事とか、飼っても面倒が見られないとか、動物に全力を傾けることを引き止める個人的都合。でもご近所に仲良くしてくれる犬とか猫がいたらうれしい。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ], "expanded" false }, { "title" "生活能力", "part_type" "group", "children" [ { "title" "炊事", "description" "食材選びから調理までをこなす。\n手の込んだ複雑なものを作ったりと凝り性も存在するが逆に自分の手間を極力減らす手抜き飯もお手の物。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "洗濯", "description" "衣類やリンネル類などを洗う技術。\n衣服やリンネル類の素材によって適した洗い方は様々。\n自分の手間とやる気が許す限り最適な洗い方を目指す。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "掃除", "description" "掃いたり拭いたりすることによってゴミや汚れを取りのぞく技術。\nこれがないとあっという間に住んでる場所はゴミ溜めになる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "整理整頓", "description" "いるもの、いらないものの分別や物を適切に整理する。\nこれがないと部屋は雑多な物置のようになってしまう。\n掃除だけ出来ても棚に用途ばらばらで置いたりしていたりあれどこいったんだっけ、を防止できる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "金銭感覚", "description" "食料品、生活用品の購入などの暮らしていくための金銭の割り振りと交際費や嗜好品など趣味に割り振ったり貯蓄したりのお金の自己管理能力。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" false }, { "children" [ { "children" [], "description" "狭い空間や、敵と密着した状況を想定し、素手の打撃や投げ、関節技だけでなく、銃やナイフ、その他の道具と組み合わせた戦い方。", "id" 4325, "part_type" "part", "title" "軍隊式の近接戦闘術" }, { "title" "勝つための知識", "part_type" "group", "children" [ { "title" "人体構造の把握", "description" "人体の急所や、関節の構造を理解し、効率よく急所を狙ったり、骨や関節を効率よく砕いたりするための知識を把握する。", "part_type" "part" }, { "title" "行動予測", "description" "人の格闘戦における動きは、ある程度パターン化されている。相手の構えや視線、目線などから、動きを予測し、それに対処を行う。", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "攻撃方法", "part_type" "group", "children" [ { "title" "力の使い方", "description" "相手の力を利用する事で、組み技では自分は力を入れずに投げ倒したり、カウンターによる威力の増加を狙う。", "part_type" "part" }, { "title" "体の使い方", "description" "手首を痛めないように、拳ではなく掌底や、肘等の固い部分を使った打撃を推奨される。また、打撃も蹴りものコンパクトな動作により手数と隙を無くすようにする。", "part_type" "part" }, { "title" "卑怯上等", "description" "土砂による目つぶしや金的、ハッタリや挑発行為等の心理攻撃、銃やナイフの併用といった本来の武道では禁じ手とされている技も勝つためには行う。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" true }, { "title" "ダメージ軽減", "part_type" "group", "children" [ { "title" "受け流し", "description" "相手の技を真っ正面から受けるのではなく、反らしたり、受け流したり、人体の固い部分に誘導することで、自分の受けるダメージを減らす。", "part_type" "part" }, { "title" "受け身", "description" "相手に投げられた時に、手足を広げ、体全体の設置面積を大きくすることで、ダメージを分散する技術。また、その反動を利用し姿勢を立て直す事にも利用される。", "part_type" "part" } ], "expanded" true } ], "description" null, "id" 4324, "part_type" "group", "title" "CQC", "expanded" false }, { "title" "警備員", "children" [ { "title" "心得", "children" [ { "title" "警備員という立ち位置", "description" "警備員は警察とは異なり、国家組織ではなく民間組織である。そのため、その立ち位置は繊細なものとなる。あくまで民間企業として依頼を受け、その依頼に従って法律の範囲内で行動するのが警備員である。", "part_type" "part" }, { "title" "人命の優先", "description" "警備員にとって最も重要なのは、犯人の逮捕でも事態の解決でもなく、人命を守ることである。そのため、それを念頭に置いて行動する必要がある。", "part_type" "part" }, { "title" "予防第一", "description" "警備の業務において重要なのは、事態を未然に防ぎ、事件を発生させないことである。そのため、その業務のほとんどが事前警戒となる。", "part_type" "part" }, { "title" "連携重視", "description" "警備員には連携が重視される。そのためスタンドプレイは戒められており、見知らぬ者同士であっても互いに警備員であれば連携がとれるように訓練がなされている。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "業務", "children" [ { "title" "施設の警備", "description" "施設内外で爆発物等の不審物の警戒や、不審人物がいないかを警戒し、有事の際には、不審人物の鎮圧、不審物の処理などを行う。盗難、火災、不法侵入等を防止するための監視・巡回業務および人・車両の出入り管理等この業務は多岐に渡る。", "part_type" "part" }, { "title" "交通整理", "description" "通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務。道路で自動車が滞りなく運行出来るように交通整理をするのはもちろんのこと、依頼次第ではイベントにおいて列形成、最後尾案内なども行う。", "part_type" "part" }, { "title" "運搬警備", "description" "運搬中の現金、貴金属、美術品、核燃料等に係る盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務。移動中は防備が薄くなりがちなため、常に気を張って業務に臨む必要がある。", "part_type" "part" }, { "title" "身辺警護", "description" "主に人の身体に対する危害の発生を、その身辺において警戒し、防止する業務。特に藩王や王犬はそれそのものが藩国そのものの命運を握っているため、特に厳選された人員が業務に就くことになる。", "part_type" "part" }, { "title" "暴徒鎮圧", "description" "デモなどで暴徒と化した人々を可能な限り傷つけずに鎮圧する業務。この業務は基本的には警察の職分だが、数が足らないなどの緊急時においては警備員も駆り出されることになる。\n", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "訓練", "children" [ { "title" "心得習得", "description" "心得をただ覚えるだけでなく、理解し完全に実践できるようになるまで何度も繰り返し行われる。この心得こそが最も重要なものである。", "part_type" "part" }, { "title" "肉体強化", "description" "この業務は肉体が貧弱では務まらない。有事の際に対応出来るよう、鍛え上げられた身体を手に入れるために充分なトレーニングが行われる。", "part_type" "part" }, { "title" "警備の知識", "description" "警備員という立ち位置は繊細なものであり、その業務は多岐に渡る。そのため必要な知識も多岐に渡り、その習得には努力を要する。", "part_type" "part" }, { "title" "装備の扱い", "description" "警備員は活動する場所の法律その他のルールによって扱える装備が異なる。そのため通常装備の警棒、刺又以外にも様々な状況を想定した装備の利用方法を学ぶ。", "part_type" "part" }, { "title" "技術の習得", "description" "警棒などの装備を使った技術はもちろんのこと、緊急時などで武器を持っていなかった場合のことも想定して、徒手空拳での戦闘術も習得する。人命が関わることも少なくないため、この訓練は入念に行われる。", "part_type" "part" }, { "title" "連携練習", "description" "警備においては連携が重視される。なぜなら、目的が人命の保護であり、強力な武装を持ち歩いている訳ではない以上、有事の際には単独行動より連携をした方が効果的だからである。そのため、どんな状況下であっても警備員同士で連携して行動出来るように訓練が行われる。", "part_type" "part" }, { "title" "実戦訓練", "description" "どれだけ知識をつけ、部分的な訓練を積み重ねても、それだけでは分からないことがある。そのために実戦訓練は必要とされる。これにより、予想し得ない事態や緊急の状況に対する対処を学ぶ。", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "技術", "children" [ { "title" "体術", "children" [ { "title" "体捌き", "description" "呼吸の仕方や歩き方一つをどうするかから体捌きは影響される。それら1つ1つの動作をコントロールしていくことによって一段階異なる身のこなしが出来るようになる。", "part_type" "part" }, { "title" "当身技", "description" "相手の急所を打撃によって狙い、気絶など行動不能に持ち込むことを目的とする技。当てるタイミング、角度といった要素が重要となる。", "part_type" "part" }, { "title" "投げ技", "description" "相手を掴む、もしくは掴まれている状態から相手の体勢を崩して投げ倒す技。いかに自分の体勢を崩さずに相手を制し、無力化するかが重要となる。", "part_type" "part" }, { "title" "締め技", "description" "相手の体の一部を手などで捕まえて固定して、相手の体を締め付けその圧迫による痛みでダメージを与える技。実戦においては、そのまま相手を気絶させたり、骨折させたりして無力化する。", "part_type" "part" }, { "title" "固め技", "description" "相手を抑え込み、相手を動けなくする技。相手を固めている間は自身も動けなくなるため使う機会は多くないが、相手を傷つけずに制圧したい状況では有効な手段となる。", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "道具術", "children" [ { "title" "捕縛術", "description" "いかに自身も相手も傷つけず、相手を捕縛するかというところに重点をおいた技術。刺又などの道具を用いたものだけでなく、素手でやる場合の技術についても存在する。", "part_type" "part" }, { "title" "棒術", "description" "剣などの刃物に対して、長さで勝る棒を使用することにより有利に立ち回ることを目的とした技術。一定の長さと強度のある棒さえあれば使えるため、咄嗟の時に身近なものを武器と出来る強みがある。", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "装備", "children" [ { "title" "制服", "description" "一見するとごく普通に見えるスーツ。ただし動きやすいように関節部分は柔らかい素材で作られ、戦闘行為をスムーズに行うことが出来る。洗いやすく、少しの汚れなら水洗いで充分。", "part_type" "part" }, { "title" "ヘルメット", "description" "頑丈で使用者の頭部にフィットするように作られている。内部の緩衝材によって頭部への衝撃は出来る限り緩和するようになっていて、バットで殴られただけではビクともしない。ただし衝撃が続くと破損する恐れがある。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "ジャケット", "description" "ポケットが多数あり、様々なツールを収納できるジャケット。通気性などにも考慮されており、快適さを保つ工夫がなされている。", "part_type" "part" }, { "title" "警笛", "description" "形状はシンプルで紐が付いている。首から提げたりベルトに紐を付けたりする。七色ある。唇に含めて吹くと周囲によく響いて、聞いた誰もが思わず振り返る音が鳴る。また吹き方によって音量の調節が出来るような構造になっている。", "part_type" "part" }, { "title" "警棒", "description" "強化プラスチックで出来た伸縮式の護身用棍棒。携行性に優れる殺傷性の低い護身用具として扱われる。しかし、あくまで殺傷性が低いだけであるので使用時には注意が必要。", "part_type" "part" }, { "title" "刺又", "description" "相手の動きを封じ込めるための捕具。U字型の金具に3m近い棒の持ち手がついている。そのリーチを活かして、相手を壁や地面に抑えつけるように使用する。", "part_type" "part" }, { "title" "簡易手錠", "description" "樹脂で作られたバンド状の手錠。後手につけて、手首と親指を固定することにより手の動きを封じることが出来る。あくまで簡易なものなので過信は禁物。", "part_type" "part" }, { "title" "通信機", "description" "耳に装着する小型タイプ。マイクとセット。音量調節は出来ないがノイズがあまり発生しない。マイクは集音性が高く、イヤホンはどんな小さい音でも拾って聞こえる。バッテリー式で3時間の連続使用。6時間の充電。だから警備員は予備のバッテリーを持っている。", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "建設現場監督", "children" [ { "title" "建設現場監督とは", "children" [ { "title" "建設現場監督について", "description" "固定資産となり得るものを新たに作り、時に拡張・増設といった事から修繕・解体や更地にするまで請け負うものが作業員です。その役割を担う人達を束ね、確実に現場作業を円滑に進めるためのプロ中のプロです。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" " 自主制から役職制へ", "description" "元来は自主的に役割を担う作業者が担当していたが、それでは当人の業務負担が増えるということで初期の自主担当者間での有識者会議を設け、規定と試験制度の導入を決定。今に至るまでの屋台骨を作り、会議制による必要規定の検討、追加が行われています。", "part_type" "part" }, { "title" "現場事故0への誓い", "description" "作業員の命を守るために、現場監督は作業現場全体の事故0を目指します。そのために、作業員の体調管理や、危険個所の把握等、様々な対応を行います。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "守るべきもの", "description" "作業の全てに優先するのは安全第一です。事故により作業員が怪我をしたり、亡くなる危険もある為、作業工程よりも命を最優先にします。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "監督技能", "children" [ { "title" "監督という立場と責任", "description" "プロの立場として個人の責任を持つが、監督はトップの立場として、仕事に対する全ての責任を負います。非常に責任の重い仕事であるが、成功した時のやりがいがある仕事です。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "監督の資格", "description" "基礎能力を十分に身に着けた上で自己管理がしっかりと出来ており、周りからの信頼も厚い。先任の補助として働き、経験十分に積み、認められることで監督として働く事ができます。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "監督の関係性", "description" "立場が強いがその力を私欲に使ってはいけないし、地位をかざしてはいけません。部下達と近い目線で、ともに仕事を成功させる思いを持ち、人と人が協力する関係。お互いが困った時、暴走しかけたときでも話し合い早期解決を目指せる関係性を持ちます。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "計画・進捗確認", "description" "段取り八分、と言われる計画の立案とその進み具合の確認します。進捗状況の遅れがあれば人員増や期間延伸、それに伴う付帯業務の発生した際の調整を行います。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "人員の確保", "description" "業務における必要な人事の役割を担います。上は有資格者しか行えないものから下は日雇いの学生バイトまで多岐にわたるため、誰をどれだけ何日間どの作業に割り振るかも監督の技能のひとつとなります。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "メンタル・ヘルスケア", "description" "労働において技術の優劣、日々の体調の変化、私生活のストレスなど様々な要因でベストコンディションを発揮できないことが起こりうるため、日々のコミュニケーションと業務の調整によって専門家をあてるなど、作業員のメンタルヘルスケアも業務の一環となる。これは監督本人も当然対象となります。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "意見・提案・要望調整", "description" "監督からすれば十分な作業環境を提供しているつもりでも日々の業務の中で意識の低下、作業の好き嫌い、改善提案や新規備品の調達願いなど作業の効率化のアイデアが出てくるものなので、休憩時間や作業の後に意見を聞いて周ることも業務の一環です。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "労働時間の適正化", "description" "業務の内容によっては集中力・モチベーションの低下や体力的消耗が激しいため、心のゆとりを保つ余裕、必ず取るべき休憩時間を確保し、時間外労働の低減を行う。継続的な業務参加を促します。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "巡回・指導", "description" "現場の困ったことや、改善してほしいこと、個人の悩みや仕事の遅れなど現場の把握を行い、悩みの解決や改善点の把握に努めます。また、指導はその人にあわせた教え方を行います。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "打ち合わせ", "description" "仕事の重要性の説明、それに対する理解や、関わる人間同士の関係を築くとともに、目標を意識づけることがで主に行います。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "危険管理能力と対応", "description" "ヒヤリとした案件に対しても放っておかず、クレームつながる危険な出来事に繋がる事と認識し、チームで相談し、それが起きないよう早期対応を目指します。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "トラブルへの対応", "description" "様々なトラブルに対しても、代替案などをチームの皆で検討していきながら、実施を行い、早期対応、解決を目指していきます。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "円滑なコミュニケーション", "description" "何をするにもまずは元気な挨拶、そして言葉使い。他職の会話から得られる経験もあり、またそれは貴重な潤滑剤として働きます。雑談や馬鹿話からでも大丈夫という事を自ら範となり示す事によるモチベーションの向上を図ります。\n", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "連携重視", "description" "関係者から報連相の対応だけでなく、進捗状況を他の職種や他部署に伝え、お互いが協力しあい、円滑に仕事を進めるよう協力します。また、困った時、暴走しかけたときはお互いに話し合い早期解決を目指します。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "身だしなみ", "description" "衣服の乱れは見ていていてあまり良いものではありません。整える事により、良いイメージが生まれ風紀の乱れを防ぎます。", "expanded" true, "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "工事作業スキル", "children" [ { "title" "危険を察知するトレーニング", "description" "作業時の工程や状況に合わせて「この場合は何に注意して行えば平穏無事に行えるだろうか?」と問いかけを行えるレベルまで行います。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "命を守る知識", "description" "事故はいつどこで起こるかわかりません。事故は自分の命に係わります。過去のヒヤリ・ハットした事例や事故を学び、事前に防ぐための対策を立て、自分や仲間の為に活かします。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "専門教育", "description" "誰しも出来る内容はあるが、時として特定の知識と技術が必要になってくる。次へのステップアップとしての資格を得ます。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "現場実践", "description" "机上の空論ではなく、実際に手で触れやることにより手順への理解が深まります。安全かつ効率の良い手順の作成にも寄与出来るよう、教えられるようにします。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "用語区別", "description" "内容の告知や説明などもあり得る状態で専門的な言葉だらけでは伝わりません。小さな子供でも分かりやすいような話の出来るようにします。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "道具の取り扱い", "description" "名称やそのものを正しく使う術を指導し、持ち方から緩める・締める・切る・削るといった際の力の加減までを理解します。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "装具の点検", "description" "始業前終業後に用いる保護具や工具に割れ欠け、ほつれや動きが緩慢になっていないかを確認し、修理や交換といった対策をとります。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "呼称確認", "description" "複数での仕事の際は様々なことが起こりえます。今から何をすると合図し、他がそれを了承しての復唱、最後に実施者が確認しての呼称を行います。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "足場組み", "description" "ぬかるみのある土地、階層のあるものを作る際には必須の安定したを床を基準に基づいて資材を組み合わせて作ります。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "撤去・解体", "description" "騒音や粉塵の発生、環境に配慮することを基本と定めて、排出される廃棄物を徹底的に分別し、適正な処理を施します。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "土木知識", "description" "土石・木材・鉄材などを組み合わせて用いることにより道路・鉄道・河川・橋梁(きょうりょう)・港湾などの建設の技術知識を持ちます。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "大工知識", "description" "木材に対する加工技術を学ぶことから始まり柱、梁を組み上げ、一般家屋立てたり、家屋内の細かな修理まで対応出来るようにします。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "建築知識", "description" "建設の基礎知識から災害を対策する建設方法の知識を。また、使用する人が心地よく利用できる動線の考え方についても学んでいます。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "重機操作知識", "description" "人力では限界のある貨物の運搬や掘削作業や盛り土、整地などを行う為に開発された専用の機械を操る為の専門知識。運用を誤ると重大な事故につながる場合があるので、操作範囲、作業地盤の確認、積荷の適正管理、付帯する揚重・玉がけなど知識の領域は多岐に渡ります。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "保全・緊急対応", "description" "形あるものはいつか壊れる。経年劣化や使用頻度、取り扱い不良や不具合に対しての定期点検・診断・対策はそのものの理解と経験が必要になります。交換・調整は勿論のこと、仮設・設営まで幅広くこなします。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "装備・持ち物", "children" [ { "title" "ヘルメット", "description" "落下部から頭部を保護する目的で3層構造をとっており、被っても蒸れ難い汗取り用のパットは交換可能。色は蛍光イエローで蓄光型、名前と血液型も見やすい箇所に記載できるようになっています。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "安全帯", "description" "腰に巻く強化したベルトに支持物に固定するためのフックとそれを支える命綱で構成されています。通常時は巻き取り式の為、移動の邪魔をしません。", "part_type" "part" }, { "title" "マスク", "description" "鼻や口を中心に覆うことで気体に含まれる有害成分から身を守ります。防塵・防毒機能のフィルターを内蔵しています。", "part_type" "part" }, { "title" "保護メガネ", "description" "切削作業などで発生する飛来物から目を守る為の眼鏡です。ゴーグル形状で液体や粉塵に強く、ベンチレート(通気孔)を明けてあるので曇りにくい仕様です。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "保護手袋", "description" "緩衝材とすべり止め、そして薬品・オイル・グリスなどに強い耐性を持ち、対切創も有しています。洗濯も可能で財布にも優しくなっています。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "プロテクティブスニーカー", "description" "足先への重量物の落下や釘などの踏み抜きをから足を守るため、先部と底部に硬質の芯が入った靴。靴底は滑り防止のゴムを使用。留めはベルクロを使っているので脱ぎ履きは楽になっています。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "ヘッドライト", "description" "ヘルメットに装着可能なLEDライト。明るさの調整機能を備えています。充電型で光度の調整ができ、最大にすると凄く眩しいです。夜間作業、暗所での作業に最適です。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "工具一式", "description" "プラス・マイナスのドライバー、ペンチ、ニッパー、金槌、バール、ドリル、のこぎり等、個人で使う工具です。特にドライバーなど使用頻度が高いものについては腰に巻くタイプの工具挿しを使って持ち歩くことになります。先端が危険なため、移動には注意を払う他、落下防止のワイヤーを備えています。", "expanded" true, "part_type" "part" }, { "title" "現場仕様図", "description" "現場の見取り図から現場設計図、各種部品の仕様図面など、現場で使用する様々な図面が集まっています。大きい工事では何百ページもあり、ファイルを何冊も使用しており、携帯可能なケースに収納できます。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "工程管理表", "description" "着工から完成までの工程と作業日程が乗っている。事前の日程計画から工事が遅れた時に他への増援要請などで、工期の遅れを最小限にとどめるために必要です。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "現場組織図", "description" "現場作業は基本的に登録制であり、部外者が立ち入ることができません。現場組織図に登録されたものだけが、この現場で仕事ができる様になっています。人員確認の為に必要なものです。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "表彰状", "description" "作業員時代や現場監督の時に、現場にて頂いたもの。無事故で現場を終えることができた表彰状や高品質な仕事をしたことに対する表彰状、勤続年数を労うものもあります。安全と信頼の証です。\n", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "トランシーバー", "description" "規定範囲内での意思疎通手段としてインカム式の物を導入しています。インカム対応でハンズフリー状態で話すことが可能です。", "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" } ], "expanded" true, "part_type" "group" }, { "title" "整備士", "part_type" "group", "children" [ { "title" "概要", "description" "乗用車種や設備機械をはじめとした機械を人々が安全・安定して法で定められた使用期間どおり使用できるよう、機械の状態を点検・整備し、必要により修繕や交換を行う。知識や技術を有している証明である各種資格が必要。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "資格に関して", "part_type" "group", "children" [ { "title" "資格種類", "description" "整備する機械ごとに大別された整備資格があり、その中でも、級など細分化されている場合もある。低級であれば、単独では基本的な整備のみ可能であったり、解体整備などは上位資格者からの補助や指導があれば可能、もしくは上位資格者でなければ不可、など、行える作業が制限される。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "資格の受験について", "description" "上位の級がある場合は、低位の級の資格を取得している事、一定年数の実務経験がある事などが受験要項となっている場合がある。また、特殊な機械については、関連する機械に関しての整備資格を有している事が受験要項となっている場合もある。学科・実技の試験両方で合格基準を満たす事で資格を取得できる。", "part_type" "part" }, { "title" "配置人員", "description" "大規模、あるいは専門性の高い機械を取り扱う場合などでは、国によりその工場や事業所等に、規模に応じた整備士の配置や、さらには一定の上位資格を有した整備士人数まで定められている場合がある。昇給も見込めるため、スキルアップのために資格取得に励む者が多い。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true }, { "title" "知識", "description" "各種機械は、一定の規格に基づいた部品で構成されている。しかし、新製品に合わせ独自の規格が適用される場合や、小型化、省スペース化に伴い複雑な機構となっている場合がある。専門書の購読、メーカーが開催する講習会への参加など、日々整備機械についての知識を深める必要がある。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "整備内容の共有", "description" "同じ人物が常に同じ機械を整備するわけではないため、整備記録を書面、もしくはデータとして記録し、整備の依頼先と整備側の双方で一定期間残す。必要があれば双方承認の上、メーカーへの提供も行う。さかのぼって確認する事や、部品の摩耗・損耗状況などから使用の際、もしくは機械そのものの問題点を洗い出す事もできる。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "健康に関して", "description" "機械整備にかかわり、特殊なオイルや薬品を使用する事が多い。揮発性の高いものもある。専用マスクや手袋など装備については事業所などの使用者が準備し、作業時間も規定されているが、本人も長く健康的に働くために、意識を持って勤務する必要がある。", "part_type" "part", "expanded" true }, { "title" "持ち物", "part_type" "group", "children" [ { "title" "整備器材", "description" "ジャッキやドライバー、ライトなど、整備する機械により種類は様々。内容に応じて使い分ける。基本的には整備会社が管理しているものを使用する。", "part_type" "part", "expanded" true } ], "expanded" true } ], "expanded" true }, { "title" "工員", "children" [ { "title" "概要", "description" "工員とは工場で働く技術労働者のことである。家内制手工業から大工場まで、様々な規模、扱う製品があり、その業務内容もさまざまである。", "part_type" "part" }, { "title" "製品知識と技術", "description" "扱うそれぞれの製品に対する豊富な知識と、一定以上に高度な加工技術が求められる。基準に満たない者は見習い等としてこれらの学習や技術取得に励まなければならない。", "part_type" "part" }, { "title" "積み上げる技術と伝達", "description" "工員たちはそれぞれの技術の研鑽を長年積み重ねている。その高度化した技術は技能研修といった機会などで他の工員に伝えられ、共有化が行われる。", "part_type" "part" }, { "title" "効率性と品質の追求", "description" "彼らはそれぞれ扱う製品によって異なるものの、仕上がりの目標品質と製造効率性の向上を常に追求している。", "part_type" "part" }, { "title" "安全や衛生への配慮", "description" "作業を行う工員の安全を重視し、作業上の危険性は極力排除されることが求められている。また、その工程では衛生管理に十分配慮することも要求される。これらの基準は多くの場合、法によって定められており定期的にチェックされる。", "part_type" "part" }, { "title" "周辺環境への影響に対する責任", "description" "製造過程で排出されるガスや工業排水の有毒性は周辺環境への影響しないように法によって定められた基準をクリアしなければならない。工場設計者はもちろん工員達もこの点に十分留意しなければならない。", "part_type" "part" }, { "title" "職業上の資格", "description" "各業者や地域によって多少の違いはあるが、工員にはそれぞれ法に定まった一定以上の知識や技能、責任能力が求められる。ほとんどの場合、法で定まった免許資格を持たない者は就業することが許されない。", "part_type" "part" }, { "title" "技能向上への努力", "description" "日頃より各工員たちは、それぞれの職業技術の向上と知識を取り入れるために研修や新しい情報の学習を行っている。", "expanded" true, "part_type" "part" } ], "expanded" true, "part_type" "group" } ], "expanded" true } ]
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【論証 行政法】 国家賠償法1条の責任の性質 国や公共団体が公務員に代わって責任を負担するのか(代位責任説)、それとも国の自己責任であるのか(自己責任説) ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ この点 自己責任説は、 ①国家賠償法1条1項の責任主体が国・公共団体に限定されていること、 ②国家賠償法1条には、民法715条と異なり、免責規定が設けられていないこと、 ③「公務員に代わって」という文言が使用されていないことを根拠とする。 しかし ①賠償責任の成立要件として、公務員の故意・過失が要求されていること、 ②国に求償権が認められていること(国家賠償法1条2項)から、 この見解は妥当でない。 思うに、 加害行為を行った公務員個人に不法行為責任がまず成立するが、 適法・違法の判断は困難である場合があり、公務の萎縮を招くおそれがあることから、 国家賠償法1条1項の責任は、本来公務員が負うはずである不法行為責任を国または公共団体が代位するものと解すべきである(代位責任説) 国家賠償責任の成立要件 ①公務員の行為であること ②公権力の行使であること ③職務を行うについて損害を与えたこと ④公務員に故意または過失があること ⑤加害行為が違法であること 代位責任説をとる場合、加害者である公務員について不法行為責任が成立していなければならないところ、 故意・過失を認定するにあたり、加害公務員を特定しなければならないのではないか ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 思うに、 ①国家賠償法の趣旨は、 違法な公権力の行使によって損害を被った被害者に十分な救済が行えるよう、国・公共団体に責任を認める点にあるが、 被害者に加害公務員の特定という困難な立証を強いることは、 不当に被害者救済を閉ざすものであり、国家賠償法の趣旨にそぐわない。 また、②一般に不法行為責任について加害者の特定が要求されるのは、 不法行為の成否及び誰が損害賠償責任を負うかを明らかにするためであるから、 一連の行為のどれかが不法行為にあたれば加害者を特定する必要はないし、 国家賠償責任において損害賠償責任を負う主体を特定する必要もない。 したがって、 代位責任説をとる場合であって、厳密に加害公務員個人を特定する必要はない。 「公権力の行使」の範囲が問題となる。 公権力の行使にあたらなければ、国家賠償法1条ではなく、民法715条が適用される。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 思うに、 「公権力の行使」という文言が用いられていることから、 国や公共団体の全ての活動に国家賠償法の適用を認めることはできない。 他方、 行政行為や行政強制などの権力的作用に限ることは、 被害者救済という国家賠償法の理念にそぐわない。 そこで、 公権力の行使には、権力作用だけでなく、 純粋な私経済作用と、国家賠償法2条によって救済される営造物の設置管理作用を除く 全ての非権力的な公行政作用が含まれると解する(広義説)。 したがって、 教育活動、行政指導、医療行為なども「公権力の行使」に含まれる。 「その職務を行うについて」とは、職務行為それ自体よりは広いが、職務を行うに際して行う行為よりは狭い概念。公務員の「職務行為」の範囲内かどうかの判断基準が問題。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 思うに、 その職務行為の範囲内といえるためには、 客観的に職務行為の外形があれば足りると解すべき。 なぜなら、 公務員の主観的意図を基準にするならば、 被害者である国民の救済は不十分となるから。 国家賠償法1条は、公務員の故意または過失という主観的要素を成立要件としている。ここで過失とは、 公務員の客観的な注意義務違反であると解すべき。 すなわち、 通常の公務員に要求される知識・能力を前提に、 当該公務員が被害の発生を予見することが出来たのに予見を怠り、かつ、 結果を回避できたのに怠ったといえれば、 過失ありと判断される。 「違法」とは(国家賠償法1条) 公務員の行為の客観的要件であり、 その行為が客観的に正当性を欠く場合を言う。 法規違反だけでなく、 条理や法の一般原則違反なども含む。 しかし、 単に不当にとどまるときは、違法とはならない。 行政庁が、規制権限を適切に行使しなかったために、国民に損害が生じた場合、行政庁の不作為に対して、国家賠償を請求できるか。まず、行政庁の権限不行使が違法と評価できるか。 この点、 反射的利益論によって、行政庁の権限不行使は違法な権利侵害とはいえないとする見解もある。 反射的利益論とは、 行政法規が公益上の見地から、行政主体に対して一定の作為・不作為を命じている場合、 被害者の利益は法律が直接に保護する利益ではないから、 たとえその利益が侵害されたとしても、損害賠償責任は発生しないとする理論 しかし、 反射的利益論は、取消訴訟の原告適格という訴訟要件の有無を決する際に用いられる理論であり、 実際に被害が発生している国家賠償請求訴訟に必ずしも該当しない。 また、 行政庁が法令上与えられている権限を行使するかしないかは、原則として行政庁の裁量に委ねられており、 付与された権限を行使しないことが直ちに違法とはいえないとする見解も(行政便宜主義)。 しかし、 現代社会において、国民の権利利益は、行政庁の適切な権限行使によって初めて保護され、 法もこれを期待して行政庁に権限を付与しているものと解される。 したがって、 行政庁に付与された権限の不行使が、法の趣旨に反する一定の場合には、 違法と評価されるものと解すべき。 具体的にいかなる場合に行政庁の権限不行使が違法となるか。 この点、 規制権限行使の要件が整ったからといって、直ちにその不行使が国家賠償法上の違法があると評価されるべきではない。 なぜなら、 ①現代社会のように高度に専門家・複雑化した分野においては、 行政庁の第一次的判断が尊重されるべきであり、裁判所が積極的に規制権限の不行使を違法と判断すべきではないから。 ②また、要件を具備したからといって直ちに規制権限を行使するとすれば、 場合によっては、国民の権利利益を変えて侵害するおそれも生じる。 ③そして、あまりに広範に規制権限不行使の違法を認めると、 公務の萎縮という結果ももたらす可能性がある。 もっとも、 行政庁の権限不行使が、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるような場合については、違法と評価すべき。 そこで、 国または公共団体の規制権限の不行使が、その権限を定めた法令の趣旨、目的や、その権限の性質に照らし、 具体的事情の下において、許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められる場合は、国家賠償法1条1項の違法を構成すると解すべきである。 そして、 規制権限を定めた法令の趣旨、目的、規制権限の性質などが当該法令等から明らかでない場合については ①危険性、(あるいは差し迫った危険)があること ②予見可能性があること ③結果回避可能性があること、 ④国民の期待可能性があること、 ⑤国民水から危険を回避できないこと(補充性) を要件として、これらを総合的に考慮して、違法性の有無を判断すべき。 行政指導にも「違法性」がある場合があるか(国家賠償法1条) この点、 行政指導は、本来、相手方の任意の協力を得て行う行政作用であって、 相手方はその自主的判断で行動しているので、 行政指導によって国民に損害が生じても、違法性が認められないとも思える。 しかし、 相手方の任意の協力を得て行う行政指導も違法性が認められるものと考える。 なぜならば、 前述のように、行政指導も「公権力の行使」に当たる以上、違法な場合がありうるから。 いったん策定された行政計画を後に変更することが直ちに違法となるか 思うに 行政計画は、将来を予測して目標を設定し、長期に亘ることも少なくないことから、 その間に、政治・経済上正当に変化が生じれば、 計画策定後に変更や中止を行うこともやむをえないといわざるを得ない。 従って、 いったん策定された行政計画を後に変更することが直ちに違法となると解することはできない。 しかし、 他方で、いったん計画が策定されれば、当該計画を信頼し、その実現に協力し、計画を前提とした資金及び労力が投入されることもある。 このような場合にまで、計画の違法性を否定し、国家賠償請求を認めないとすると、 国民の権利利益救済という国家賠償法の理念に反することになるし、 また、後に計画が変更・中止されることを懸念して国民が計画に協力的でなくなるおそれもありうる。 そこで、 行政計画の変更も国家賠償法上違法となりうると解すべきである。 いかなる場合に行政計画の変更が国家賠償法上違法となるか。 思うに、 行政庁が、将来に亘って継続すべき施策を決定した場合であっても、 行政庁がその内容に拘束されるものではないことからすれば、 行政計画の変更を一般的には、違法性が認められないと解する。 もっとも、 計画の変更が、密接な交渉をもつに至った当事者間の信頼関係を不当に破壊するような場合には、 信義衡平の原則に照らし、違法となると解すべきである。 具体的には、 ①決定が、単に一定内容の継続的な施策を定めるにとどまらず、 特定の者に対して施策に適合する特定内容の活動をすることを促す 個別的、具体的な勧告ないし勧誘を伴うものであり、かつ、 ②その活動が相等長期にわたる当該施策の継続を前提として初めて これに投入する資金または労力に相応する効果を生じうる性質のものである場合には、 特定の者は、かかる施策を信頼するのが通常であるから、 たとえ勧告ないし勧誘に基づいてその者と当該地方公共団体との間に施策の維持を内容とする契約が締結されものとは認められない場合であっても、 信義衡平の原則に照らし、その施策の変更にあたってはかかる信頼に対して法的保護が与えられなければならない。 すなわち、 施策が変更されることにより、前記の勧告等に動機づけられて前記のような活動に入った者が、 その信頼に反して所期の活動を妨げられ、社会観念上看過することのできない積極的損害を被る場合に、 地方公共団体において損害を保証するなどの代償的措置を講ずることなく施策を変更することは、 それがやむをえない客観的事情によるのでない限り、 当事者間に形成された信頼関係を不当に破壊するものとして違法性を帯びるものと解する。 公務員個人の故意または過失の有無はどのようにして判断すべきか この点、 行為者たる公務員個人の注意能力を過失認定の基準にすると、 不注意な公務員ほど過失の認定が困難となり、被害者が救済を受けられないという不合理な結果が生じる。 そこで、 過失を客観化し、 通常の公務員に要求される知識・能力を前提とした注意義務を想定し、 客観化された注意義務違反を過失認定の基準とすべきである。 ここに「過失」とは、 予見可能性を前提とする予見注意義務違反、及び結果回避可能性を前提とする 結果回避義務違反をいうと解する。 したがって、 担当公務員に予見注意義務違反及び結果回避議有無違反があれば、 国及び第三者に責任を負いうる。 国家賠償法1条の責任の性質 この点、 行政活動は、市民に被害を発生させる危険性を内在しており、 国や公共団体は、自己責任として損害賠償責任を負うとする見解がある(自己責任説)。 しかし、 国家賠償法1条が公務員の主観的要素(故意または過失)を要件としていることから この見解は、妥当でない。 思うに、 国家賠償責任とは、加害行為を行った公務員個人の不法行為責任がまず成立するが、 そうなると萎縮してしまい公務の遂行に支障をきたすおそれがあるので、 その責任を国が公務員に代わって負う制度であると解する。 なぜなら、 ①公務員個人の主観的要素である「故意または過失」が成立要件とされている、 ②国家賠償法1条2項は、国の加害公務員に対する求償権を認めているから。 したがって、 国家賠償法1条は、国または公共団体の代位責任であると解する。 国家賠償法1条の責任の性質を踏まえた上で、公務員個人が第三者に対して、国家賠償法上の責任を負うか。国家賠償法に明文規定がないため問題となる。 この点、 国家賠償法1条は、あくまで国または公共団体の自己責任であること、 行政主体の責任と個人の責任は別であることを理由に、公務員個人の責任を認める見解もある。 しかし、 前述のように、国家賠償法1条は代位責任であると解すべきであるし、 また、行政が複雑かつ多様化した現代社会において、 公務員の職務行為に常に個人責任の危険を負わせることは、職務の萎縮を招くおそれもあるため、 かかる見解は支持できない。 思うに、 国家賠償法1条の責任は、国または公共団体のみが負うと解すべきである。 なぜなら、 国家賠償法1条1項は「国または公共団体が、これを賠償する攻めに任ずる」と規定しているし、 行政主体が賠償責任を負うことで被害者の救済としては十分だからである。 以上より、 担当公務員に故意または過失があっても、 当該公務員が国家賠償法上、第三者に対して個人責任を負うことはないものと考える。 もっとも、 国家賠償法上の責任が否定されるとしても、当該公務員の民法上の責任が否定されるわけではないので、 担当公務員が故意に基づく職権濫用行為を行ったような場合は、 第三者に対して、民法709条の損害賠償責任を負いうる。 担当公務員の国に対する責任 国家賠償法1条2項により、 公務員の予見注意義務違反及び結果回避義務違反が重大なものであれば、 担当公務員は、国に対して、求償義務を負う。 失火責任法が軽過失を免責していることから、同法が国家賠償法4条にいう「民法」に含まれるか 思うに、 国または公共団体の損害賠償の責任について、国家賠償法4条は、 同法1条1項の規定が適用される場合においても、 民法の規定が補充的に適用されることを明らかにしているところ、 失火責任法は、失火者の責任条件について民法709条の特則を規定したものであるから、 国家賠償法4条の「民法」に含まれると解するべきである。 従って、 公権力の行使に当たる公務員の失火による国または公共団体の損害賠償責任については、 国家賠償法4条により失火責任法が適用され、 当該公務員に重大な過失のあることが必要である。 国家賠償法2条1項の「瑕疵」 国家賠償法2条1国の設置または管理の瑕疵とは、 営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうと解する(客観説、判例・通説、最判昭45.8.20) なぜなら、 「瑕疵」とは、物の状態に関するものと考えられるから。 そして、瑕疵の存否については、 営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等諸般の事情を相互考慮して、 具体的個別的に判断すべきである(最判昭53.7.4) 裁判所の裁判が「違法」と言える場合があるか、あるとすればどのような場合に違法となるか。 裁判官がした裁判に、上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在したとしても、 当然に国家賠償法1条1項音「違法」の評価を受けるものではないと考える。 なぜなら、 裁判の瑕疵は上訴によって是正されるべきであるし(三審制)、 裁判官の職権行使の独立性が保障されるべきことから、 他の公務員とは異なる特殊な性格を有するからである。 したがって、 裁判所の裁判が国家賠償法上の「違法」があるといえるためには、 単に瑕疵があるだけでなく、 当該裁判官が違法または不当な目的をもって裁判をしたなど、 裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認めうるような 特別の事情があることが必要であると解する。 公訴提起後に裁判で無罪判決が確定した場合、違法となるか。検察官の公訴提起 この点、 結果的に無罪判決が確定した以上、検察官の公訴提起が違法となり、 検察官が十分に職務上の注意義務をつくしていた場合に限り過失を否定する見解がある。 しかし、 この見解によると、違法とされる範囲に拡大し過ぎ、円滑な行政活動が阻害され、 結果として、国民の権利利益を保護することができなくなるおそれがある。 思うに、 検察官が公訴提起時において、収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料を総合勘案して 合理的な判断過程により有罪と認められる嫌疑があれば、 たとえ後に無罪判決が確定したとしても、公訴提起事態は違法性を欠くものと解すべきである。 なぜなら、 検察官の公訴提起について、濫用は許されないが、 一定の犯罪に対する嫌疑があれば公訴提起を行うことが認められているからである。 したがって、 検察官が公訴提起時に、十分な注意義務をつくさず、証拠資料の収集を怠り、 または証拠資料を勘案して不合理な判断過程を経て公訴提起するに至ったなどの特段の事情がある場合は、 国家賠償責任が生じうると解する。 立法行為は違法となるだろうか。 思うに、 国会がいついかなる立法をなすかは、 国会の広い立法裁量に委ねられているというべきである(憲法41条)。 また、国会議員は、立法に関しては、 原則として、国民全体に対する関係で政治的責任を負うにとどまり、 個別の法的義務を負うものではない。 したがって、 仮に当該立法の内容または立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても、 その故に国会議員の立法行為または立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない もっとも、 立法の内容または立法不作為が、 国民に憲法上保証されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や、 国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために、 所要の立法措置をとることが必要不可欠であり、それが明白であるにもかかわらず、 国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには、 例外的に、国会議員の立法行為または立法不作為は 国家賠償法1条1項の規定の適用上、違法の評価を受けるものというべきである。 「違法」及び「故意または過失」について 一般的に、「違法」は客観的要件、 「故意または過失」は公務員の主観的要件であるとされているが、 行為者たる公務員個人の注意能力を過失認定の基準にすると、 不注意な公務員ほど過失の認定が困難となり、 被害者が救済を受けられないという不合理な結果が生じる。 そこで、 過失を客観化し、「抽象的な過失」をもって過失を認定すべきである。 ここでは、「過失」とは、 予見可能性を前提とする予見注意義務違反、及び結果回避可能性を前提とする 結果回避義務違反をいうと解される。 そして過失の客観化により、違法と過失が相対化し、 違法と過失を必ずしも明確に区別する必要がなくなる(一元説)。 したがって、 客観的に違法性が認定できれば、過失も推定されることとなり、 逆に客観的に過失が認定できれば、違法性が推定されることとなる。 国家賠償法2条の設置・管理の瑕疵の意義 この点、 営造物の設置・管理の瑕疵は、 管理者の損害(危険)防止措置の懈怠・放置についての客観的な管理義務違反であるとする見解がある。 この見解によれば、国家賠償法2条は、 国家賠償法1条と連続性を有し、過失責任と解することとなる。 しかし、 国家賠償法2条の「瑕疵」は、物の状態に関するものであるが、 国家賠償法1条の「過失」は、人の行為に関するものであり、同じ過失責任と捉えるべきではない。 そこで、 設置・管理の「瑕疵」とは、 営造物が通常有すべき安全性を欠き、他人に気害を及ぼす危険性のある状態をいうと解する(客観説)。 したがって、 営造物の設置・管理の瑕疵は、 客観的に存在する物であり、管理者の故意・過失を前提とせず(無過失責任)、 その責任の根拠は、 危険責任の原理に求めることとなる。 また、瑕疵の存否については、 当該営造物の構造、用法、場所的環境及び利用状況等、諸般の事情を総合考慮して、具体的個別的に判断すべきであり、 その際の基準として、 ①危険性、②予見可能性、③回避可能性が斟酌されるべきである。 道路(明文で例示された公の営造物(人工公物)(国家賠償法2条1項)が、設置・管理の「瑕疵」といえるか 思うに、 国は道路などの公の施設を設け、広く国民の利用に提供する以上は、 通常有すべき安全性を確保し、 通常の方法により利用する国民に、物的欠陥による損害を与えることを防止することが義務付けられる。 したがって、 道路の設置・管理の瑕疵とは、 通常有すべき安全性を欠き、他人に危害を及ぼす危険性のある状態をいうと解すべきである(客観説、無過失責任)。 したがって、 道路の安全性確保のための措置をとることが、予算不足のため困難であるとの抗弁は、認められない。 道路の機能的瑕疵(道路利用者以外の者との関係における瑕疵)の設置・管理の瑕疵の判断基準 機能的瑕疵・・・ 営造物の本来的な両者との関係では瑕疵がない場合でも、当該営造物が共用されることにより、その周辺住民等の第三者に被害を生じた場合にも瑕疵があるとされる場合。供用的瑕疵。 機能的瑕疵であっても、設置・管理の瑕疵の判断基準は変わらないが、 具体的な基準として 受忍限度論が用いられる。 すなわち、 機能的瑕疵があるとされるためには、被害が社会生活上受任すべき限度を越えた違法なものでなければならない。 そして、受任限度を超えたか否かは、 侵害行為の態様と程度、被侵害利益の性質内容などの諸事情を考慮して、総合的に判断されると解する(最判平7.7.7) 未改修河川における設置・管理の瑕疵 河川も、明文で例示された公の営造物であるが、道路と異なり、 河川は、自然発生的な公共用物(自然公物)であり、 もともと洪水等の自然的原因による災害をもたらす危険性を内包している。 また、改修に要する時間的制約、膨大な費用がかかるという財政的制約、 改修には用地買収が必要であるという社会的制約、 河川改修は綿密な計画にしたがった段取りが必要であるという技術的制約などの制約がある。 さらに、道路における通行止めのような簡易な損害回避手段も存在しない。 そうすると、道路のような人工公物とは、おのずと瑕疵の判断に差異が生じる。 したがって、 未改修河川の設置・管理の「瑕疵」については、 自然的条件、社会的条件など諸般の事情を総合考慮し、 財政的、技術的、社会的諸制度のもとで、同種同規模の安全性(過渡的安全性)を備えているか否かを基準として 判断すべきであると解する(最判昭59.1.26) 改修済み河川における設置・管理の瑕疵 改修済み河川の場合は、改修計画が想定していた規模の洪水における 流水の災害を防止するに足りる安全性を確保しなければならない。 すなわち、 改修済み河川については、 改修時の防災技術の水準に照らして通常予測し、かつ、 回避しうる水害を未然に防止するに足りる安全性が必要であると解する(最判平2.12.13) したがって、 改修計画が想定していた規模の洪水で水害が発生すれば、 通常有すべき安全性にかけるといえるから、 設置・管理の瑕疵が認められる。 裁決の効力 まず、裁決も行政行為の一種であるから、 公定力が生じ、 権限ある行政庁または裁判所によって取消されない限り、原則として、有効。 また、裁決は、慎重な手続を経て行われる裁断行為であるため、 不可変更力を有し、審査庁により裁決が下されると、 たとえ裁決に瑕疵があっても、他の一般の行政処分とは異なり、 特別の規定がない限り、裁決徴自らにおいて取消すことが出来ない(最判昭29.1.21) 不適法な審査請求であっても、審査庁の過誤により裁決を経た場合は、審査請求前置の要件を満たしたといえるのか。 思うに、 不適法な申立てであるのに要件をみたしたものとすれば、 不適法な申立てを却下した場合との均衡に欠けるし、 行政庁の過誤により利益を付与すべきではない。 したがって、 行政庁の過誤により本案審理が行われ、 不適法な審査請求について棄却裁決がなされたとしても 審査請求前置の要件を満たしたとはいえず、 取消訴訟は提起できないものと解すべきである。 「行政庁の処分」の意味 行政庁の処分とは、 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちで、 その行為により直接国民の権利義務を形成しまたは その範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解する。 したがって、 講学上にいう行政行為がこれにあたるほか、 形式が行政立法(法規命令)にあたるものであっても、 直接具体的な法効果を有するものは 「処分」にあたり、 権力的事実行為であって継続的性質を有するものは 「その他公権力の行使」に含まれると解する(行政不服審査法2条1項参照) もっとも、 上記のような基準のみで一律に処分性を判断できない行政活動もあり、 その場合は、根拠となった法令等から、 処分性を肯定する手がかりとなる規定の有無などによって判断することになる。 公の施設の建設の処分性 ゴミ処理上の建設は、 ①行政庁における設置計画の策定及び計画の議決・公布と、 ②その後行政庁が、建設会社と建築請負契約を締結し、工事を行うという過程に大別される。 そこで、各過程が処分に該当するかについて検討する。 ①は、行政における内部的手続行為であり、 「直接国民の権利義務を形成」するものではなく、 かかる内部的手続行為により、国民に直接具体的な法効果を生じさせるものでもない。 したがって、 ①の行為について処分性は認められない。 また、②も行政庁と建設会社とが対等の立場に立って締結する私法上の契約にすぎず、 「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」行為であるとはいえない 以上により、ゴミ処理上の建設は、「行政庁の処分」にはあたらず、 抗告訴訟の対象とはならない。 行政代執行の戒告の処分性 行政代執行の戒告(行政代執行法3条1項)は、代執行そのものではなく、 またこれによって新たな義務ないし拘束を科するものではないことから、 行政処分とは言えない。 しかし、 代執行の前提要件として、 行政代執行手続の一環をなすとともに、 代執行の行われることをほぼ確実に示す表示でもある。 そして、代執行の段階に入れば多くの場合、直ちに執行は終了し、 救済が困難となることからすれば、 戒告は後に続く代執行と一体的な行為であり、 「公権力の行使」にあたると解すべきである。 公営住宅の使用許可の取消の処分性 公営住宅の使用関係は、国民と行政とが対等の立場に立って締結される私法上の契約であり、 実質においては、民間の賃貸借契約と同様であるといえる。 そうであるとすれば、 行政庁が行った使用許可の取消は、 実質的には、賃貸借契約の解除であると解する。 したがって、 公営住宅の使用許可の取消は、「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」ものであるとはいえず、 行政庁の処分には当たらないことから、 抗告訴訟を提起することはできないと解する。 補助金交付決定の処分性 補助金の交付は、国と地方公共団体とが対等の立場にたって、 補助金を受ける地方公共団体の申請と、これに対する行政庁の交付決定とによって成立する契約(負担つき贈与契約)と見ることも可能である。 しかし、 補助金等の交付決定に対しては、補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律(適正化法)25条に基づき、不服の申出が認められていること、 適正化法は、補助金等の交付の不正な申請及びその不正な施用を防止し、 補助金等にかかる予算の執行が適正に行われることを目的としていること、 地方公共団体に対して、当該事業についての是正命令を行うことを行政庁に認めていること(適正化法16条)、 地方公共団体が条件に違反した場合、交付決定を取消、補助金の変換を求めることができ、 その返還は国税徴収法の例により徴収できるとされていること(適正化法21条)など 同法全体の構造からすれば、適正化法は、補助金交付決定を行政処分として構成しているものと解すべきである。 したがって、 国の省庁による地方公共団体に対する補助金交付決定は、抗告訴訟の対象となるものと解する。 土地区画整理事業計画の処分性 ①土地区画整理事業計画は、もともと、 土地区画整理事業に関する一連の手続の一環をなすものであって、 長期的見通しのもとに、健全な市街地の造成を目的とする 高度の行政的・技術的裁量によって、一般的・抽象的に決定するものである。 したがって、 事業計画は、特定個人に向けられた具体的な処分とはいえず、 事業計画自体ではその遂行によって利害関係者の権利にどのような変動を及ぼすかが、 必ずしも具体的に確定されているわけではなく、 いわば当該土地区画整理事業の青写真たる性質を有するにすぎない(青写真論)。 ②また、当該事業計画が法律の定めるところにより公告により、施行地区内の建物等の所有者が一定の制限を受けることとなるが(土地区画整理法76条1項)、 これは、当該事業計画の円滑な遂行のため、法律が特に付与した広告に伴う付随的な効果にとどまるものであって、 事業計画の決定ないし広告そのものの効果として発生する権利制限とは言えない(付随的効果論)。 したがって 事業計画は、それが公告された段階においても、直接、特定個人に向けられた具体的な処分ではなく、 宅地・建物の所有者または賃借人等の有する権利に対し、具体的な変動を与えるものでもない。 さらに、 ③事業計画の決定ないし公告の段階で訴えの提起が許されないからと言って、 土地区画生理事業によって生じた権利侵害に対する救済手段が一切閉ざされてしまうわけではない。 すなわち、 土地区画整理事業の施行に対する傷害を排除するため、 当該行政庁が、当該土地の所有者等に対し、原状回復を明示、又は当該建築物等の移転もしくは除却を命じた場合において それらの違法を主張する者は、 その取消(または無効確認)を遡及することができ、 また、仮換地の指定または換地処分を行った場合において、その違法を主張する者は、 これらの具体的処分の取消(又は無効確認)を遡及することができる。 したがって、 直接それに基づく具体的な権利変動の生じない事業計画の決定ないし公告の段階では、 訴訟事件として取り上げるに足るだけの事件の成熟性を欠く(成熟性欠如論) よって、 土地区画整理事業計画は、行政庁の処分に当たらず、これに対して取消訴訟を提起することはできない。 市町村営土地改良事業計画の認可の処分性 市町村営土地改良事業計画は、 市町村が土地改良事業計画を定め、 都道府県知事に対して事業の施行認可を申請することとなっている。 そして、 土地改良法87条6項から10項の規定は、 国や都道府県が行う土地改良事業計画の決定に対して 不服申立てを行うことができることを前提としていることから、 国や都道府県が行う土地改良事業計画は、行政処分であるといえる。 市町村営の土地改良事業施行認可については、 かかる明文規定は存在しないが、 土地改良事業は、国営または都道府県営であるか市町村営であるかによって特別その性格を異にするものではないところ、 市町村営の土地改良事業において、国営または都道府県営の土地改良事業における事業計画の決定に対応するものは、 当該市町村の申請に基づき都道府県知事が行う事業施行の認可である。 そして、 この事業計画の決定と事業施行の認可とは、 土地改良事業の一連の手続の中で占める位置・役割を同じくするものといえる。 したがって、 市町村営土地改良事業計画の認可は、行政庁の処分にあたり、取消訴訟を提起することができる。 都市計画用途地域指定の処分性 都市計画区域内において用途地区を指定する決定が告示されて効力を生ずると、 当該地区内の土地所有者等に建築基準法上新たな制約を課し、 その限度で一定の法状態の変動が生じることは否定できないが、 かかる効果は、 あたかも新たに右のような制約を課する法令が制定された場合におけると同様の 当該地区内の不特定多数の者に対する一般的抽象的なそれに過ぎず、 具体的な個人に対する権利侵害を伴う処分があったものということはできない。 したがって、 都市計画用途地域の指定は、 行政庁の処分とはいえず、 取消訴訟を提起することはできない。 新幹線工事の認可の処分性日本鉄道建設公団が作成した新幹線鉄道の工事実施計画を運輸大臣が認可する行為は、「行政庁の処分」と言えるか。 思うに、 実質的には国の機関とみなされる日本鉄道建設公団が作成した新幹線鉄道の工事実施計画を、運輸大臣が認可する行為は、 あたかも、上級行政機関としての運輸大臣が、下級行政機関である日本鉄道建設公団に対して、監督手段として行う承認の性質を有するものであり、 行政機関内部の行為として外部に対する効力を有するものではない。 したがって 当該認可は、 行政機関内部の行為であり、 これにより「国民の権利義務を直接形成しまたはその範囲を仮定する」ものとはいえないから、 「行政庁の処分その他公権力の行使」には当たらないと解する。 関税定率法による通知の処分性 関税定率法による、貨物が輸入禁制品に該当する旨の税関長の通知等は、 行政庁の判断結果を表明する観念の通知にすぎない。 観念の通知は、直接的法効果を有しない事実上の行為であるから、 「行政庁の処分」にはあたらないようにも思われる。 しかし、 かかる通知は、 ①関税定率法21条に基づき、 輸入申告者に対する行政庁側の最終的な拒否の態度を表明するものであり、 ②通知がなされた貨物は、輸入が不許可となった貨物と同様に、 貨物を適法に輸入することができなくなるという法律上の効果を及ぼすものというべきである。 また、処分性を否定するならば、輸入者が通知に対して不服がある場合に、 輸入者は、刑罰の危険にさらさされながら、輸入を強行しなければならないこととなり、 権利救済が著しく困難となる。 したがって、 関税定率法による、貨物が輸入禁制品に該当する旨の税関長の通知等は、 「行政庁の処分」にあたるものと解する。 なお、 現在では、税関長の通知は、審査請求の対象となっている(関税定率法91条、93条) 医療法による勧告の処分性 医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告は、 医療法上は行政指導として定められているが、 当該勧告を受けた者がこれに従わない場合には、 相当程度の確実さをもって、病院を開設しても保険医療機関の指定を受けることができなくなるという結果をもたらすものということができる。 そして、いわゆる国民皆保険制度の下では、 保険医療機関の指定を受けずに診療行為を行う病院がほとんど存在しないことは明らかであり、 保険医療機関の指定を受けることができない場合には、 実際上病院の開設自体を断念せざるをえないことになる。 このような医療法30条の7の規定に基づく病院開設中止の勧告の保険医療機関の指定に及ぼす効果および 病院経営における保険医療機関の指定の持つ意義を併せ考えると、 医療法に基づく病院開設中止の勧告は、 「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定する」行為といえ、 「行政庁の処分」にあたるものと解する。 公共団体の内定通知の処分性 地方公共団体の採用内定通知は、 単に採用発令の手続を支障なく行うための準備手続としてされる事実上の行為に過ぎず、 通知を受けた者を地方公務員として採用し、 地方公務員としての地位を取得させることを目的とする 確定的な意思表示ないしは始期付又は条件付採用行為と解すべきではない。 そうであるとすれば、 採用内定通知によって、通知を受けた者が直ちに地方公務員たる地位を取得するものではなく、 又、通知を行った地方公共団体も、この者を職員として採用すべき 法律上の義務を負うものでもないと解するべきである。 したがって、 都道府県知事が採用内定を取消しても、 これによって、損害賠償責任の生じる余地はあっても、 採用内定を受けた者の法律上の地位ないし権利関係に影響を及ぼすものではないといえる。 以上より、 地方公共団体の職員採用内定の通知を都道府県知事が取消す行為は、 「行政庁の処分」に当たらないものと解する。 処分の名宛人が「法律上の利益を有するもの」にあたることは、問題なく認められるが、処分の名宛人でない第三者は、これにあたるか。「法律上の利益」の意味が問題となる。 この点、 「法律上の利益」は、法律によって保護された利益に限定されず、 裁判上保護に値する利益であれば、 事実上の利益でも足りるとする見解がある(法的保護に値する利益説)。 しかし、 この見解によれば、原告適格の有無の判定について明確な判断基準が示されないこととなり、 原告適格の認定が裁判官の裁量的判断に委ねられ、恣意的に判断される恐れも否定できない。 又、かかる見解は、取消訴訟の民衆訴訟化を招き、濫訴の弊害を生み出すこととなり、 行政の円滑な活動を阻害する可能性もある。 思うに、 ①行政事件訴訟法9条1項は、「法律上の利益」と規定し、 同法10条1項は、取消訴訟において「自己の法律上の利益に関係のない違法」主張を制限していること、 ②取消訴訟は、違法な行政活動により法的権利利益を侵害された者を救済することを目的とする 主観訴訟であることなどからすれば、 行政事件訴訟法9条1項の「法律上の利益を有する者」とは、 当該処分により、自己の権利もしくは法律上保護された利益を侵害され、 または必然的に侵害されるおそれのある者をいう。 そして、 当該処分を定めた行政法規が、 不特定多数者の具体的利益を、専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、 それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には、 このような利益も、個々に言う法律上保護された利益にあたり、 当該処分によりこれを侵害されまたは必然的に侵害されるおそれのある者は、 当該処分の取消訴訟における原告適格を有する者と言うべきである(法律上保護された利益説) 処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するにあたって 処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無を判断するにあたっては、 当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、 当該法令の趣旨及び目的ならびに 当該処分において考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮すべきである。 そして、 当該法令の趣旨及び目的を考慮するにあたっては、 当該法令と目的を共通にする関係法令がある時は その趣旨及び目的をも参酌し、 当該利益の内容及び性質を考慮するにあたっては、 当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質ならびにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきである (行政事件訴訟法9条2項参照) 森林法による保安指定解除処分の取消訴訟において、一定範囲の住民の原告適格が問題となった事例(長沼ナイキ基地事件) 判例は、森林法の手続規定などの明文規定に根拠を求め、 一定範囲の住民に対し保安林の指定につき、 「直接の利害関係を有する者」として利益主張をすることができる地位を法律上与えられているとして、 原告適格を肯定した。 もっとも、 保安林指定解除処分の取消を求める利益は、 代替施設の設置により、消滅するとして、 訴えの利益を否定した。 伊達火力発電所事件 公有水面埋立て法(改正前)4条には、 埋立て免許権または竣工認可権の行使に制約を課している明文の規定はないとして、 地域住民の原告適格を否定した。 航空法に基づく定期航空運送事業免許の取消訴訟における原告適格(新潟空港事件) 原告適格の判断に当たっては、 ①当該行政法規のみでなく、 それと目的を共通する関連法規の関連規定も含めた法体系の中において、 ②処分の根拠規定が不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず、 それが帰属する個々人の個別的利益としても保護すべきものとするかどうかを判断すべきであるとした上で、 航空法は、航空機騒音によって著しい障害を受けないという利益を 個々人の個別的利益として保護する趣旨を含むとして、 空港周辺住民の原告適格を肯定した。 周辺住民による原子炉設置許可処分の無効確認訴訟(もんじゅ原発事件) 原告適格(行政事件訴訟法36条)の判断に当たっては、 当該処分を定めた行政法規の趣旨・目的のほか、 当該法規が当該処分を通して保護しようとしている利益の内容・性質等を考慮して判断すべきであるとして、 一定範囲内に居住する住民に原告適格を認めた。 Xは「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9Ⅰ)にあたるか都市計画法に基づく開発許可処分に対して、開発行為によりがけ崩れ、地滑り等により被害を受けるおそれのあるXが、取消訴訟を提起した場合 開発許可処分の根拠規定である都市計画法の趣旨・目的、同法が開発許可を通して保護しようとしている利益の内容・性質当にかんがみれば、 同法は、がけ崩れ等のおそれのない良好な都市環境の保持・形成を図るとともに、 がけ崩れ等による被害が直接的に及ぶことが想定される一定範囲の地域の住民の生命、身体の安全等を、 個々人の個別的利益としても保護すべきものとする趣旨をも含むものと解すべきである。 本問のXは、がけ崩れ等による直接的な被害を受けることが予想される範囲の地域に居住する者であるから、 開発許可の取消を求めるにつき「法律上の利益を有する者」にあたるといえる。 Xは「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9Ⅰ)にあたるか原子炉等規制法に基づく原子炉設置許可処分に対して、原子炉から30キロメートルの位置に居住し、原子炉災害が発生した場合、生命、身体に重大な危害が及ぶおそれのあるXが、無効確認訴訟を提起した場合 原子炉等規制法は、単に公衆の生命、身体の安全、環境上の利益を一般的公益として保護せんとしているにとどまらず、 原発事故等の災害により直接的かつ重大な被害を受けることとなる周辺住民の生命、身体の安全等をも 個別的利益として保護すべきものとする趣旨をも含むと解する。 そこで、原子炉周辺住民が「法律上の利益を有する者」にあたるか否かは、 当該原子炉の種類、構造、規模等の当該原子炉に関する具体的な諸条件を考慮に入れた上で、 当該住民の居住する地域と原子炉の位置との距離関係を中心として、 社会通念に照らし、合理的に判断すべきである。 本問のXは、原子炉から30キロメートルの位置に居住しているのであるから、「法律上の利益を有する者」にあたるといえる。 Xは「法律上の利益を有する者」(行政事件訴訟法9Ⅰ)にあたるか文化財保護法及び条例に基づく史跡指定解除処分に対して、遺跡を研究するXが、取消訴訟を提起した場合 史跡指定解除処分の根拠となった文化財保護法及び条例は、 文化財の保存・活用から個々の県民あるいは国民が受ける利益については、 文化財保護法及び条例の目的である公益の中に吸収解消させ、 その保護は、専ら右公益の実現を通じて図ることとしているものと解される。 そして、文化財保護法及び条例が、 文化財の学術研究者の学問研究上の利益の保護について特段の配慮をしていると解しうる規定を見出すことはできないから、 学術研究者の利益について、 一般の県民あるいは国民が、文化財の保存活用から受ける利益を超えて その保護を図ろうとする趣旨を認めることはできない。 したがって、 本問のXは、「法律上の利益を有する者」にあたらず、史跡指定解除処分に対する取消訴訟を提起することはできないものと解する。 団体の原告適格 この点、 訴訟経済などの観点から、 多数人の利益代表である団体に原告適格を認めるべきであるとする見解もある。 しかし、 団体訴訟を認めなくとも、構成員が個人的に訴えを提起すれば、目的を達成することが可能であるし、 団体訴訟を認めると、各構成員に対して既判力が及ばないため、 団体構成員による後訴を排斥することができず、 結局紛争を蒸し返すという事態が生じるおそれもある。 したがって、 多数人の利益を代表する団体であるB会は原告適格を有しないことから、 占用許可処分の取消訴訟を提起することはできないと解する(最判昭60.12.20) 損失補償規定がない場合 憲法29条3項に基づいて損失補償を請求することができると解する。 なぜなら、 補償額等は、 収容等の対象となった財産の客観的価値等を基準に算出され、 相当程度の客観性があり、裁判所によっても判断可能であることから。 もっとも、 損失補償請求権が発生するためには、 ①私有財産に対し、 ②公共のために用いるため、財産権の侵害・規制がなされ、 ③特別の犠牲を被ったことが必要である(憲法29条3項)。 「特別の犠牲」(憲法29条3項) 思うに、 「特別の犠牲」と言えるか否かは、 ①侵害行為の対象が広く一般人か特定人か(形式的基準)、 ②侵害行為が財産権に内在する本質的内容を侵すと言えるほど強度なものか(実質的基準) を総合的に判断すべきである。 なぜなら、 ①平等原則の観点からは、 制約が一般的か否かという形式的基準が考慮されるべきであるし、 ②一項がこの財産権を補償していることから、 その制約が本質的に強度なものかという実質的基準が妥当するから。 取消訴訟の判決の効力 一般原則によれば、判決は訴訟当事者についてのみ拘束力を持つ(民事訴訟法115条)。 しかし、 行政関係においては、行政機関等に対しても、画一的処理が必要なので、 民事訴訟法の原則に対する例外として、取消判決の第三者効(対世効)を認めた (行政事件訴訟法32条) もっとも、 行政事件訴訟法32条1項の第三者として想定されていたのが、 原告と利害の対立する第三者であるため、 原告と利害を共通にする第三者、 すなわち本問の乙等以外の付近住民も、同条の第三者に含まれるのかが問題となる。 思うに、 ①行政事件訴訟法は、同一行政処分であっても、 原告が異なれば、別個の取消訴訟が成立することを前提としていること(行政事件訴訟法13条5号)、 ②取消訴訟は、原告個人の権利利益を救済することを目的とする主観訴訟であるから、 訴訟を提起しなかった者についてまでその効力を及ぼす必要はないことなどから、 利害関係を共通にする場合に原告以外の第三者に判決の効力を及ぼす必要はない者と解すべきである。 したがって、 本問において仮に乙等の訴えが認められ、取消判決がなされたとしても、 判決の効力は、乙等以外の付近住民には及ばない。 訴えの利益 訴えの利益(狭義)とは、 処分を現実に取消してもらう必要性および実効性を言う。 処分性及び原告適格が認められても、取消判決により処分を取消してもらうには、 原告には訴えの利益が必要であり、 狭義の訴えの利益を欠けば、訴えは不適法として却下される。 取消訴訟の対象たる処分または裁決が無効である場合、 訴訟係属中、権限ある行政庁によって取消された場合には、 判決によって処分を取消す必要はなくなるので、訴えの利益は消滅する。 また、処分または裁決の効果が期間の経過その他の理由によって失われた場合にも、 原則として訴えの利益は消滅する。 もっとも、 この場合、救済の必要性が全くなくなるわけではなく、 処分の付随的効果により、侵害状態が継続する場合がある。 そこで、 行政事件訴訟法9条1項は、括弧書きで、 期間の経過により処分の効果がなくなった場合でも、 なお処分の取消により回復すべき法律上の利益があれば、訴えの利益があるとしている。 理由の差替え取消訴訟の訴訟物は、違法性一般であるから、取消訴訟においては、別異に解すべき特別の理由のない限り、行政庁は当該処分の効力を維持するための一切の法律上及び事実上の根拠を主張することが許されるのが原則。では、行政処分に理由付記が義務付けられている場合、「別異に解すべき特別の理由」があるといえるか。理由付記義務が「特別の理由」にあたるとすれば、行政庁にも主張制限が課せられることとなるため、問題となる。 思うに、 行政庁の処分に理由付記を義務付ける規定の趣旨は、 処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するとともに、 処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えることにある。 そうだとすれば、 行政庁の処分に理由付記が義務付けられている場合は、 行政庁がかかる義務に違反し、理由付記に不備のある処分を行ったときは、 当該処分は違法となるものと解する。 したがって、 行政庁の処分に理由付記が義務付けられている場合、 「特別の理由」があると言え、行政庁の主張が制限されうる。 理由付記義務と関連して、取消訴訟において、行政庁が処分時の理由とは異なる理由に差替えることが許されるか。 この点、 取消訴訟の訴訟物は違法性一般であること、 理由の差し替えが認められなければ、当該訴訟で行政庁が敗訴した場合、 別の理由による再処分が予想され、紛争解決の一回性の要請に合致しないこと、 また、新たな処分理由を主張する場合、別途処分をすることとなり、訴訟経済に反することなどを理由として、 理由の差替えを認める見解もある。 しかし、 理由の差替えが認められるとすると、 行政庁は処分時に適当な理由を付記し、訴訟で改めて熟慮した理由を主張すると言うことも可能になり、 処分庁の判断の慎重、合理性を担保して、その恣意を抑制するという理由付記義務の趣旨を 没却することにもなりかねない。 また、理由の差替えにより、訴訟の段階で初めて、実質的な理由を知らされることになり、 原告は、攻撃防御の機会を奪われるため、 処分の理由を相手方に知らせて不服申立ての便宜を与えることもできなくなる。 思うに、 取消訴訟の訴訟物は、処分の違法性一般であるとしても、処分時の理由付記が義務付けられている場合は、 裏を返せば、付記された理由のみをもって、行政庁は処分の適法性を基礎づけることができるものと言える。 また、確かに紛争解決の一回性という要請は充たされないこととなるが、 改めて処分をすることが国民の利益にも合致すると言うべきである。 したがって、 行政庁に理由付記が義務付けられている場合、理由の差し替えが認められず、 また、個別法の規定がなくとも、行政手続法は一般的に理由呈示を義務付けているため、 原則として、理由の差替えは認められない(8条、14条)と解すべき。 なお、 判例は、法人税の青色申告に対する更正処分の取消訴訟において、 処分理由の差し替えが認められるかが問題となった事例で、理由の差替えを認めているが、 これは一般論として理由の差替えを認めたのではなく、本件事案限りの判断であると考える 裁判所が、処分が違法であるとの心証を形成した場合、行政庁側から、事情判決をすべしとする主張立証がなされていないにもかかわらず、行政事件訴訟法31条1項に基づき事情判決をすることができるか。行政事件訴訟法31条1項の適用について職権探知主義が認められるかが問題となる たしかに、 事情判決は、本来違法な処分を取消さず、その効力を維持することで、公共の利益を保護する制度であるから、 行政庁側からの主張立証なくして、裁判所が職権でなすことが可能であるようにも思われる。 しかし、 取消訴訟の審理において、一般に職権探知主義は否定されていると解されるところ、 行政事件訴訟法31条の適用についてのみ職権探知が認められるとする 特段の規定は存在しない。 したがって、 行政庁側からの主張立証なくして、裁判所が職権で行政事件訴訟法31条1項に基づき、事情判決をすることは 認められないと解する。 もっとも、 事情判決該当事由が原告を含む当事者の弁論にあらわれているときは、 事情判決をなしうる 事情判決がされた場合、原告は処分により被った損害の賠償を請求できるか事情判決は、本来違法な処分の効力を公共の利益のため維持し、取消請求を棄却する場合であるから、これにより被害を被った国民をできるだけ救済すべきであるが、かかる損害賠償の性質については争いがある この点、 事情判決がされた場合、違法な処分によって被った損害の賠償は、 損失補償によるべきであるとする見解がある。 しかし、 事情判決による損害は、適法行為によるものである以上、 かかる見解をとることは困難である。 思うに、 行政事件訴訟法は、損害賠償請求を否定する趣旨ではないし、 31条1項は「原告の受ける損害の程度、その損害の賠償」を考慮するとして損害賠償請求を予定しているといえる。 また、事情判決がされた場合であっても、 処分が違法であることは確定・宣言される。 したがって、 事情判決がされた場合の救済は、 違法行為を原因とする損害賠償によるべきであると解する。 無効等確認訴訟への事情判決の法理の準用の可否行政事件訴訟法38条は、事情判決の規定を無効確認訴訟に準用していない。しかし、無効確認訴訟においても、問題となる処分を前提として既成事実が蓄積されることは、取消訴訟の場合とことならないため、行政事件訴訟法31条を準用し、事情判決を行うことができないか、問題となる この点、 事情判決の制度は、法の一般原則によって認められるものであることなどを理由として、 明文規定がなくとも事情判決をすることができるとする見解もある。 しかし、 無効確認訴訟においては、事情判決をすることはできないと解する。 なぜなら、 行政事件訴訟法31条1項の文言は取消訴訟のみを対象とし、 行政処分が無効であれば、その効力もないからである。 したがって、 無効確認訴訟では、事情判決は認められない。 行政事件訴訟法38条は、事情判決の規定を無効確認訴訟に準用していないことから、無効確認訴訟において事情判決をすることができるかが問題となる。 無効確認訴訟においても、問題となる処分を前提として既成事実が蓄積されることは、 取消訴訟の場合と異ならず、 また、事情判決の制度は、法の一般原則によって認められるものであることなどをからすれば、 無効確認訴訟においても事情判決が認められるものと解すべきである。 行政事件訴訟法32条1項の第三者として想定されていたのが、原告と利害の対立する第三者であるため、原告と利害を共通にする第三者も同条の第三者に含まれるか。 思うに、 行政事件訴訟法は、同一行政処分であっても、 原告が異なれば、別個の取消訴訟が成立することを前提としていること(行政事件訴訟法13条5号)、 取消訴訟は原告個人の権利利益を救済することを目的とする主観訴訟であるから、 訴訟を提起しなかった者についてまでその効力を及ぼす必要はないことからすれば、 利害関係を共通にする場合に原告以外の第三者に判決の効力を及ぼす必要はないものと解すべきである。 したがって、 原告と利害関係を共通にする第三者に対しては、 判決の効力は及ばない 無効等確認の訴えについて、第三者効の規定は準用されていないが(行政事件訴訟法38条)、取り消しうべき場合よりも瑕疵が重大明白であるのだから、第三者効が認められるべきではないか、問題となる。 思うに、 行政事件訴訟法38条は、第三者の訴訟参加についての22条を準用し、 無効確認判決の効力が第三者にも及ぶことを前提としているものと解されること、 無効当確認訴訟は実質的には、取消訴訟と同様の救済を与える趣旨であり、 準取消訴訟たる性質を有することからすれば、 取消判決に認められる第三者効を、無効等確認訴訟において否定すべきではない。 したがって 無効等確認訴訟においても第三者効は認められるものと解する。 取消判決が確定した場合、行政庁は異なる理由で同一の処分を行うことができるか。拘束力の法的性質と関連して問題となる。 思うに、拘束力とは、判決効を補完して救済の実効性を確保するため、 行政庁の行動を拘束する義務を課す特殊な効力であると解する(特殊効力説)。 そうであるとすれば、 判決によって確定された違法事由を超えてその効力を及ぼすことはできない。 したがって、 行政庁が異なる理由に基づき同一内容の処分を行うことは可能であると解する。 一元説と二元説行政事件訴訟法36条の「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの」という消極的要件は、「当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者」という部分にもかかるのか(一元説)、この消極要件は「その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」のみにかかるのか(二元説)が問題となる。 この点、 文理には反するが、無効等確認訴訟の利用を拡大すべきであることから、 この消極的要件は「その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」のみにかかり(補充的無効等確認訴訟)、 「当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者」という部分にはかからないものと解すべきである(二元説)。 したがって、 常に消極的要件は必要ではなく、「当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者」といえるだけで、原告適格が認められる(予防的無効等確認訴訟)。 還元不能説と目的達成不能説「現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの」の意味が問題となる この点、 「現在の法律関係に関する訴え」(当事者訴訟・争点訴訟)に還元できないものに限り、 原告適格を肯定する見解(還元不能説)がある。 しかし、 理論上、現在の法律関係に関する訴えに還元できないものはなく、 この解釈では、無効等確認訴訟を認めた意味がない。 また、法文も「目的を達することができない」と規定している。 そこで、 現在の法律関係に関する訴えに還元できる場合であっても、 そのような訴えによっては目的を達成できない場合には、 無効等確認訴訟の原告適格が肯定されると解すべきである(目的達成不能説)。 具体的には、 ①現在の法律関係に関する訴えに還元することができない場合のほか、 ②現在の法律関係に関する訴えの提起が許されるかについて疑義が存する場合、 ③現在の法律関係では続行処分を防止できない場合などに 原告適格を認めるべきである。 無効等確認訴訟において、原告は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として、処分の無効確認を求めることができるであろうか たしかに、 無効等確認訴訟は、瑕疵が重大かつ明白であるがゆえに、処分が実体法上無効であることの確認を求める訴えであるから、 原告が誰であろうと、無効であることに代わりはなく、 また、行政事件訴訟法10条1項の準用もないことから、 自己の法律上の利益に関係のない違法事由の主張をすることが許されるようにも思われる。 しかし、 同条項の実質的根拠は、 取消訴訟が、行政庁の違法な行政処分によって自らが被っている権利利益の侵害を排除し、 自己の権利利益の救済を図ることを目的とする主観訴訟であることから、 取消訴訟において原告が自己の法律上の利益に関係しない主張を許すことは、 取消訴訟の性質に反する結果になる点がある。 そして、 無効確認訴訟は、行政事件訴訟法36条が、無効確認訴訟の原告適格を有する者を 「当該処分または裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者その他当該処分または裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者」と限定していること、 「法律上の利益を有する者」は、同法9条の「法律上の利益を有する者」と同趣旨と解されることからすれば、 取消訴訟と同様、行政庁の処分によって原告自身の被っている権利利益の侵害の救済を目的とする主観訴訟と解されるから、 自己の法律上の利益と関係のない違法事由の主張を認める理由はない。 また、 取消訴訟においては、処分の違法事由として無効事由を主張することができると解される。 このことから、無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間を徒過した場合の例外的、補充的な訴訟形式救済方法ということができるところ、 取消訴訟において無効事由を主張する場合には行政事件訴訟法10条1項の規定が適用されることは明らかであるから、 無効確認訴訟に同条項が準用されないと解すると、出訴期間の経過の有無により取扱を異にすることになり、妥当でない。 したがって、 無効等確認訴訟においても、行政事件訴訟法10条1項が類推適用され、 原告は、自己の法律上の利益に関係しない違法を理由として、処分の無効等確認を求めることはできないと解すべきである。 「行政庁の処分」の意義運輸大臣の認可が無効等確認訴訟の対象である「行政庁の処分その他公権力の行使にあたる行為」(行政事件訴訟法3条4項)にあたるか。 行政庁の処分とは、 公権力の主体たる国または公共団体が行う行為のうちで、 その行為により直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているものをいうと解する。 したがって、 講学上にいう行政行為がこれにあたるほか、 形式が行政立法(法規命令)にあたるものであっても、 直接具体的な法効果を有するものは「処分」にあたり、 権力的事実行為であって継続的性質を有するものは 「その他公権力の行使」に含まれると解する(行政不服審査法2条1項参照) 思うに、 実質的には公の機関とみなされる首都高速道路公団が行った通行料金改定を運輸大臣が認可する行為は、 あたかも、上級行政機関としての運輸大臣が、下級行政機関である首都高速道路公団に対して、監督手段として行う承認の性質を有するものであり、 行政機関内部の行為として外部に対する効力を有するものではない。 したがって、 本問の運輸大臣の認可は、 行政機関内部の行為であり、これにより国民の権利義務を直接形成しまたはその範囲を確定するものとはいえないから、 「行政庁の処分その他公権力の行使」にはあたらない。 当事者訴訟 当事者訴訟とは、 対等な当事者間において、 公法上の法律関係に関する紛争の解決を求める訴訟であり、 ①形式的当事者訴訟と②実質的当事者訴訟に区分される。 ここで、形式的当事者訴訟とは、 当事者間の法律関係を確認しまたは形成する、処分または裁決に関する訴訟で 法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう(行政事件訴訟法4条前段)。 被告は、 法律関係の当事者の一方であり、行政主体ではない。 これは、実質的には 抗告訴訟であるが、形式的には 当事者訴訟である。 実質的当事者訴訟とは、 公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の 公法上の法律関係に関する訴訟をいう(行政事件訴訟法4条後段)。 被告は、 行政主体であり、対象が 公法上の法律関係に関する紛争というだけで、その実質は、 民事訴訟である。 下級行政機関は、上級行政機関の発した職務命令を違法と考えた場合に、自己の判断で、服従を拒否できるか。 (1)訓令・通達の場合 法治行政の建前からすれば、公務員は法令遵守義務を負う以上、 違法な通達には拘束力を認めるべきではないとも思われる。 しかし、 組織体の一員は、職務上の行為に関しては、 たとえ違法であっても組織の責任者の命令に従うべきであり、 仮に各職員の判断で訓令を拒否することを認めると、 行政組織内の秩序の保持と行政の一体性を確保できない。 したがって、 下級行政機関は、訓令・通達に重大明白な違法がない限り、 これに服従する義務を負い、 自己の判断で服従を拒否することは許されないものと解する。 (2)訓令的な性格をもたない職務命令の場合 職務命令は、公務員個人の勤務条件や基本的人権に関わる問題であり、 当該公務員でなければ違法な職務命令を争うことはできない。 そこで、非訓令的な職務命令については、重大明白な違法の有無に関わらず、 違法な職務命令に対する服従義務はないものと解すべきである。 また、服従義務違反による懲戒処分があった場合はもちろん、 職務命令自体に対しても取消訴訟が提起できると解すべきである。 いかなる行政活動について法律の根拠が必要か。法律の留保の妥当範囲が問題となる。 まず、国民の権利や自由を侵害する侵害行政に法律の根拠を必要とする見解がある(侵害留保説)。 この見解は、自由主義思想に立脚し、法律の根拠を要しない固有の行政領域があることを理由とする。 しかし、 自由主義とともに民主主義を重要な原理とする現行憲法の下では固有の行政領域を認めることはできないとともに、 国民の権利義務に影響する行政にも民主的統制を及ぼすべきであるから、 この見解は妥当ではない。 またすべての公行政活動に法律の根拠を必要とする見解がある(全部留保説)。 この見解は、民主主義の徹底を理由とする。 しかし、 現代福祉国家のもとでは、全ての公行政活動に法律の根拠を要するとすると、 多様かつ流動的な行政需要に臨機応変に対応することができないことから、この見解も妥当ではない。 そこで、 現行憲法下においては、国民の意思によらず一方的に行われる権力行政に法律の根拠を必要とすると解すべきである(権力留保説)。 なぜなら、 行政活動に対する民主的統制の要請に答えつつ、現代福祉国家における行政需要に対応する要請とも調和させることができるからである。 自動車検問に法律の根拠が必要か。 この点、 自動車検問が国民の意思によらず一方的に行われるものであれば、 同行為は権力行政ということができ、これをなすには法律の根拠が必要となる。 そして、現行法では、具体的な根拠規範が存在しないことから、 自動車検問を適法に行うことはできないとも思える。 しかし、 具体的な根拠規範まで要求すると、交通の安全や交通秩序の維持と言う行政目的を達成することが著しく困難となる。 思うに、 警察法2条1項が「交通の取締」を警察の責務として定めていることに照らせば、 交通の安全や交通秩序の維持に必要な警察の諸活動は、 強制力を伴わない任意手段による限り、一般に許容されるべきである。 そこで、 自動車検問は、警察法2条1項を一般的根拠規範とし、 それが相手方の任意の協力を求める形で行われ、 自動車利用者の自由を不当に制約することとならない方法・態様で行われる限り、 適法に行いうると解する。 この場合、相手方の任意の協力を求める点で、法律の根拠を緩やかに解し、 具体的な根拠規範までは必要としないと考える。 補助金交付決定に法律の根拠が必要か。 思うに、補助金交付は 交付を受けようとする国民の側から申請を受けて、 行政庁が当該国民に補助金の交付を決定するのが一般的である。 そうだとすれば、 補助金交付決定は、国民の意思によらずに一方的に行われるものとはいえないことから、 法律の根拠は不要である。 なお、 国や公共団体の補助金交付について、行政契約の形式(要綱など)ではなく、 行政行為の形式をとって対応する法規範を備えるものがあるが(「補助金等にかかる予算の執行の適正化に関する法律」、同内容の条例)、 これらは交付の方法や交付を受けた事業の監督方法等について定めた一般的手続規範である。 したがって、 補助金交付決定には、法律の根拠は不要。 納税申告指導に法律の根拠が必要か 思うに、 行政指導は、行政機関が一定の行政目的を達成するために相手方に働きかけ、 その協力によって行政機関の意図する行為の実施を相手方に期待する行為形式であり、 非権力的な事実行為である。 そうだとすれば、 行政指導は、国民の意思によらず一方的に行われるものではない。 したがって、 納税申告指導には、法律の根拠は不要。 公法私法二元論 (1)公法私法二元論とは、公法関係と私法関係では適用される法原理が異なるとする見解。 わが国の伝統的通説によれば、行政主体と私人間の行政上の法律関係は、 まず公法関係と私法関係とに分類され、そのうち公法関係は ①支配関係と②管理関係とに分かれる。 そして、 ①支配関係には公法(行政法)のみが適用され、 ②管理関係は、本来的には私人相互の関係と異ならないので(伝来的公法関係)、 明文ある場合と公共性がある場合以外は私法が適用されるとする。 この見解の根拠としては、 行政事件訴訟法が「公権力の行使に関する不服の訴訟」を抗告訴訟とし、 「公法上の法律関係に関する訴訟」(当事者訴訟)と「私法上の法律関係に関する訴訟」を区別していることが上げられる。 また、行政主体が優越的な立場に立つ公法関係は、特殊な法原理が支配し、 対等な当事者の利益調整を目的とする私法を適用すべきでないことがあげられる。 (2)このように、伝統的通説は、先験的に一定の領域の法関係を包括的に公法関係と性格づけて、 法の定めいかんに関わらず固有の法原理を適用する。 しかし、 現実の行政上の法律関係にいかなる法規が適用されるかを判断するにあたり、 二元論を用いることは妥当でない。 なぜなら、 ①行政裁判所を廃止した日本国憲法の下では、行政訴訟と民事訴訟の区別は相対的なものとなっており、 実質的当事者訴訟についても、ほとんどの規定が民事訴訟法の規定を適用している(行政事件訴訟法7条)。 そもそも訴訟法から実体法のあり方を決することは本末転倒である。 また、②司法国家に転換した今日では、公法関係だから権力性・公益優先性が当然に認められ、 私法が適用されないという解釈を認めるべきではないからである。 (3)したがって、 公法関係と私法関係を区別せずに、当該処分の性質・実体法規の趣旨・問題状況から個別具体的に考察して、 私法規定の適用の適否を決すべきである(公法私法一元論) 農地買収処分は、国家が私人から強制的に農地を買い上げる行為。 伝統的通説によれば、当該行為は「支配関係」にあたるといえるから、 明文の規定の有無を問わず、私法規定の適用はない。 そうすると、Y行政庁は、民法177条に基づいてXの登記の欠缺を主張することができないことになる。 しかし、 伝統的通説は、「支配関係」の本質として権力性・公益優先性を重視するにもかかわらず、 かえって行政側に不利な結論が導かれることから、論理が不明確であるといえる。 そこで、 農地買収処分自体に民法177条が適用されるか否かは、 当該処分の性質・実体法規の趣旨・問題状況から個別具体的に考察して決すべきである。 思うに、 自作農創設特別措置法(自創法)は、農地制度の民主化等をその目的とし、 農地買収の基準をいわゆる不在地主の農地であるかどうかといった現実の事実関係にかからしめている。 このような法の趣旨・規定に鑑みれば、農地買収は、真実の所有者に対して行うべきであり、 登記に依拠して行うべきではない。 そうだとすれば、 本問のような農地買収処分自体には、民法177条の適用はないと解すべきである。 農地買収処分に民法177条の適用があるか 伝統的通説によれば、農地買収処分に民法177条の適用はない。 そうすると、 Xは無権利者から本問土地を買い受けたことになり、Xがした登記は無効となるから、 Yは、Xに対して移転登記の抹消を請求することができることになる。 しかし、 農地買収処分が、公権力をもって農地所有者からの家を強制的に買い上げるという特殊な法律行為であるとしても、 買収によって取得した土地所有権を第三者に主張するために登記を要するか否かとは別個の問題といえる。 そこで、農地買収処分による所有権の取得につき民法177条が適用されるか否かは、 自創法の趣旨・目的に反しないか否かにより決すべきと考える。 思うに、 土地所有権の取得原因が権力的処分によるものであっても、 不動産物権の変動があれば、これと抵触する物権の変動が生じる可能性はあり、 物権変動を公示して取引の安全を図る必要性は、 民法上の所有権取得の場合と何ら異ならない。 そうだとすれば、 農地買収処分による所有権の取得につき民法177条が適用されるとしても、 自創法の趣旨・目的に反するとはいえないから、 本問では民法177条が適用されると解すべきである 会計法30条については、国の公務員に対する安全配慮義務違反に基づく損害賠償債務に同条が適用されるかと言う問題がある 思うに、 同条の趣旨は、国の権利義務を早期に決済する必要があるなど 主として行政の便宜を図ることにある。 そうだとすれば、 同条は、国を当事者とする債権債務のうち、 大量・反復的な債権債務に適用されるべきである。 従って、 国の公務員に対する損害賠償債務は、偶発的に発生し、 早期に画一的に確定する必要性がないことから、 同条の適用はなく、 私法の一般法たる民法167条1項が適用されることとなる。 このように、実体法規の趣旨等から私法規定の適用の適否を確定しうるので、 設問見解のように公法関係、私法関係を区別する必要はない。 民法177条について、国が自作農創設特別訴私法に基づく農地買収処分を行う場合、同条が適用され、登記簿上の所有者に対して当該処分を行うべきか 思うに、 同条の趣旨は、農地制度の民主化・耕作者の地位の安定にある。 そうだとすれば、 このような目的の達成のためには、買収地が不在地主の所有地であることが重要であるから、 登記簿上の所有者ではなく真の所有者から買収すべきである。 したがって、 農地買収処分には、民法177条は適用されないと解する。 このように、実体法規の趣旨等から私法規定の適用の適否を確定しうる。 民法177条について、国が租税滞納処分に基づく差押えを行う場合、同条が適用され、国は差押前の目的物譲受人の登記の欠缺を主張できるかという問題がある。 思うに、 租税債権については、強制的満足を受ける段階では、 滞納処分も民事上の強制執行も債務者の財産に対する公権力の行使という点では共通している。 そうだとすれば、登記により公示して取引の安全を図る必要性がある。 したがって、 租税滞納処分に基づく差押には、民法177条が適用されると解する。 このように、実体法規の趣旨等から、私法規定の適用の適否を確定しうる。 債務不履行責任として、国の安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任が認められないか。公務員の勤務関係に民法上の法理たる安全配慮義務が適用されるかが問題となる。 この点、 いわゆる公法私法二元論によると、公務員の勤務関係は権力関係たる公法関係とされることから、 原則として民法の規定は適用されず、同法理は適用されないとも考えられる。 しかし、 今日においては、もはや行政上の法律関係に公法関係・司法関係を区別する実益はなく、 当該法律関係の性質・実体法規の趣旨・問題状況から個別具体的に考察して、 私法規定の適用の適否を決すべきである。 思うに、 ある法律関係に基づいて特別な社会的接触関係に入った当事者間においては、 当該法律関係の付随義務として、当事者の一方または双方が相手方に対して、 相手方の生命・身体・財産等を危険から保護するよう配慮すべき義務を信義則上負っていると解される。 そして、このような関係は、国と公務員との間においても何ら異なることはないといえる。 そこで、 国は、公務員に対し、給与支払等の給付義務にとどまらず、 国が公務遂行のために設置すべき場所・施設・器具等の設置管理や 上司の指示の下に遂行する公務の管理に当たって、 公務員の生命及び健康等を危険から保護するよう配慮すべき義務を負っているものと解すべきである。 公物に取得時効の適用があるか この点、 明示の公用廃止の意思表示がない限り、取得時効の適用を全面的に否定する見解がある。 しかし、 客観的に公物としての実体を喪失している場合には、 取得時効の成立を認めても、公の目的を害しないのだから、 全面的に否定するというのは妥当ではない。 また、 公物に対する私人の所有権が認められている場合に限り その取得時効を形式に承認するものの、 公用廃止の意思表示がない限り公用制限が継続するとする見解がある。 しかし、 取得時効を認めながら、なお公用制限を強いるというのは矛盾していて妥当ではない。 さらに、 公物が完全に取得時効の対象となることを認める見解がある。 しかし、 原則として公物に取得時効の成立を認めてしまうことは、 時として公の目的を害することになりかねず妥当ではない。 思うに、 公の目的を達成するためには、原則として公物に取得時効の成立を認めるべきではない。 もっとも、永続する事実状態は尊重されるべきであるから、 公物の性質や目的と衡量したうえで、一定の場合には例外的に取得時効の成立を認めるべきである。 そこで、 ①公共用財産が長年の間、事実上公の用に供せられることなく放置され、 公共用財産としての形態・機能を全く喪失し、 ②その物の上には他人の平穏かつ公然の占有が継続し、 ③もはや公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、 黙示の意思表示による公用廃止があったものとして、 これについて取得時効の適用が認められると解する。 X名義での青色申告に対して、Yはこれを受理し、申告納税額を収納している。そこで、このような場合、青色申告の申請をしていないXにも青色申告の承認を受けたという地位が認められないかが問題となる。 思うに、 租税手続は、大量・反復して行われるものであるから、 法的安定を図る必要性が大きく、手続の明確性を重視しなければならない (租税法律主義、憲法84条)。 したがって、 Xに青色申告の承認を受けたという地位を認めることはできない。 Yが白色申告とみなす更正処分を行ったことは、形式的に見れば適法という事ができる。しかし、Yは、X名義の青色申告を受理し、申告納税額を収納し、しかも翌年から青色申告書を送付している。そこでこのようなYの態度から、Yのした更正処分は信義則上違法となるのではないか。 まず、行政上の法律関係に民法の規定する信義則(民法1条2項)が適用されるかが問題となる。 思うに、 信義則は、相手方が有する正当な期待を保護することを趣旨とし、 正義公平の要請に基づく。 そうだとすれば、 法の一般原則として、行政上の法律関係にも妥当すると言える。 したがって、 行政上の法律関係にも信義則(民法1条2項)が適用されると解する。 そうだとしても、 租税手続に信義則を適用すれば、画一的処理により法的安定を図ろうとする租税法律主義と抵触しうることとなる。 このような場合でもなお信義則を適用すべきか、信義則適用の限界が問題となる。 租税手続に信義則を適用すれば、画一的処理により法的安定を図ろうとする租税法律主義と抵触しうることとなる。このような場合でもなお信義則を適用すべきか、信義則適用の限界が問題となる。 確かに、 法律による行政の原理や租税法律主義は、行政法上の基本原則といえることから、 これらを尊重すべきであり、信義則の適用については慎重にならなければならない。 しかし、 形式的に適法とされる行為であっても、具体的事情の下においてそれを行うことが 正義衡平の理念に反する場合には、これを許されないとするのが信義則である。 そうだとすれば、 租税法律主義と抵触しうるからといって、信義則の適用を一切否定すべきではない では、租税法律主義との調和を図るために、いかなる場合に信義則の適用が許されるか。 その要件が問題となる。 思うに、 信義則を適用した結果、租税法律主義に反する場合を容易に認めることとなれば、 納税者間の平等・公平という要請が没却されることになる。 そこで、 このような納税者間の平等・公平という要請を犠牲にしてもなお納税者の信頼を保護しなければ 正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限って、信義則の適用を認めるべきである。 そして、特別の事情の具体的要件としては、 ①税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したこと、 ②納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したこと、 ③のちに当該表示に反する課税処分が行われたこと、 ④そのために納税者が経済的不利益を受けることとなったこと、 ⑤納税者がその表示を信頼しその信頼に基づいて行動したことについて 納税者の責めに帰すべき事由がないことと考える。 公務員の退職願(職員がその意により退職したい旨の意思の表示)は、免職辞令の交付を受ける前に撤回することができるか。その撤回の可否について、明文の定めがないことから問題となる。 思うに、 依頼退職制度は、本人の自発的な辞職意思を前提にして公務員関係を終了させる制度であるから、 本人の意思の尊重を重視すべきである。 また、公務員の勤務関係は、任命権者の処分により形成/解消する法的効果を生じるところ、 退職願は、任命権者の権限発動を促すにとどまり、それ自体で独立に法的意義を有するものではなく、 表示者自身を拘束するものでもない そうだとすれば、 原則として、退職願の承認処分が効力を生じるまでは、 当該公務員は自由に撤回することができると解すべきである。 しかし、 信義に反する退職願の撤回によって、退職願の提出を前提に進められた爾後の手続が全て徒労に帰し、 個人の恣意により行政秩序が犠牲に供される結果となるのは許すべきではない。 そこで、 免職事例の交付前であっても、撤回することが信義に反すると認められる特段の事情がある場合には、 例外として撤回することは許されないと解する。そして、信義に反するか否かは、 退職願提出の経緯や撤回の動機等、公務員及び任命権者双方の帰責性を考慮して判断されるものと考える。 他方、退職願の提出者に対し免職辞令の交付があり、免職処分が提出者に対する関係で有効に成立した後においては、 もはや退職願を撤回する余地はないと考える。 処分の前提となる退職願が適法に撤回されたにも関わらずに処分がなされた場合、当該処分の効力はどうなるか。 思うに、 依頼退職処分は、相手方の同意を要する行政行為であるから、 退職願は処分の前提要件である。 そうだとすれば、 退職願が有効に撤回されている以上、当該処分は違法となる。 処分が違法になるとしても、このような瑕疵は、無効原因となるか、それとも取消原因にとどまるのか。瑕疵の程度が問題となる。 思うに、 行政行為の無効と取消の区別は、 行政目的の円滑・法的安定を斟酌してもなお、 取消訴訟の排他的管轄を認めて、種々の制約に服させ、 処分による不利益を当該私人に甘受させることが、著しく不合理と認められる程度に 重大かつ明白な瑕疵といえるかどうかを基準とすべきである。 これを本問についてみると、 退職願は依頼退職処分の前提要件であるから、 退職願が適法に撤回されたことは、重大な瑕疵といえる。 しかしながら、 一度退職処分がなされると、後任者の任命等の人事異動その他必要な措置が進められることから、 その後になって処分の効力が否定されると、関係者に不測の不利益が生じる。 そうだとすれば、 無効原因といえるためには、有効な撤回の存在が明白でなければならない。 しかし、 当該撤回が有効か、信義に反しないかは、必ずしも明白ではない。 したがって、 本問のような依頼退職処分は、取消うるにとどまる。 申告納税制度における納税申告は、当該申告にかかる租税の課税標準等を確定させる効果を生じる行為である。申告が錯誤に基づいてなされた場合、その効果について定める明文の規定はない。そこで、納税申告に民法95条が適用されるか問題となる。 思うに、 納税申告は租税の課税標準等を確定させる効果を生じる行為であるが、 申告が錯誤に基づいてなされた場合は、本来、訂正の機会が確保されるべきである。 しかし、 納税申告は大量になされ、申告を基礎として形成される租税法律関係の早期確定という行政上の要請もある。 この両者の要請の合理的調和を図るため、 法は、課税標準等の決定については最も事情に通じている納税義務者自身の申告に基くものとし、 その過誤の訂正は法が定めた手続に限ることとした。 そうだとすれば、 過誤の是正は法定の手続によるべきであり、 民法95条の適用によって無効を主張することは、原則として認められないと解すべきである。 もっとも 錯誤が客観的に明白かつ重大で、法定の手続以外に是正を許さないならば、 納税義務者の利益を著しく害するような特段の事情がある場合には、 例外的に錯誤無効の主張を認めるものと考える。 この特段の事情としては、例えば、税務職員の指導によって錯誤が生じた場合が考えられる。 学習指導要領(学校教育法および同法施行規則に基づき文部科学大臣が告示の形式で定めるもの)の法的性質については、その法的拘束力の有無をめぐって争いがある。 この点、 学習指導要領は、 学校教育法の委任を受けた同法施行規則の再委任に基づく法規命令として 法的拘束力を有するとする見解がある。 しかし、 教育過程全体に関して法的拘束力をもつと考えることは妥当でない。 思うに、 学習指導要領は、教育における機会均等の確保と全国的な一定の水準の維持という目的のために 必要かつ合理的と認められる大綱的な基準にとどまる限りにおいて、 法的拘束力を有すると考えるべきである(判例に同旨) したがって、 学習指導要領は、法規としての性質を有する。 もっとも、 その法規制は、大綱的基準の範囲にとどまるものであり、 一般的な法規概念とは異なる。 裁量基準は、国民に対する外部的効力を有するか 裁量基準は、裁量権行使の内部基準であり、いわゆる行政規則である。 とすると、一般には国民との関係で法的効力を有しないことから、 法規たる性質を有しない。 しかし、 行政規則たる裁量規準の制定は、通常行政機関の任意であるが、 公正な行政手続の観点から、公正な裁量権確保のためその制定が義務付けられる場合がある(行政手続法5条など)。 また、裁量処分の司法審査において、裁量基準自体の内容の当否が 審査対象となる場合もある。 さらに、裁量基準は公正かつ合理的に適用すべきであり、 特定の者に対する不利益な適用は 平等原則違反となる。 裁量基準を充足しているにもかかわらず、 その充足の結果当然なすべき判断と異なる判断をすることも違法となる。 したがって、 裁量基準は、全くの内部基準とはいえず、行政裁量の法的統制の手法として、 国民に対する外部的効力を有するといえる。 公共施設の管理・利用規則は、外部的効果を有するか 公共施設の管理・利用規則は、国公立学校・図書館・病院などにおいて制定され、 営造物規則として行政規則とされる。 しかし、 管理・利用規則違反により処分が課される場合、 一定の処分(退学処分など)については司法審査が及び、 その適法性審査基準として当該規則が用いられる。 したがって、 公共施設の管理・利用規則は、行政規則といえども、 その限りで外部的効果を有するといえる。 本問規則は、日本刀に限り登録の鑑定を認めているところ、授権法たる銃刀法の委任の範囲を逸脱しているのではないかが問題となる。 思うに、 委任の範囲の逸脱の有無は、 委任した法律の趣旨・目的、規制対象たる私人の権利ないし利益を考慮して判断すべきである。 なぜなら、 法律による行政の原理からすると、 委任命令は委任した根拠法の趣旨・目的に反することは許されないし、 同原理も究極的には私人の権利利益の保護を目的とするから。 Yの定めた本問規則旧120条及び旧24条は有効か。監獄法45条が原則として被勾留者と外部者との接見を認め、同法50条が接見に関する例外的制限を規則に委任しているところ、同規則旧120条が幼年者の在監者との接見を原則的に禁止し、同規則旧124条が例外的に許可を認めるため、当該規則が監獄法の委任の範囲を逸脱するのではないかが問題となる。 この点、 規則旧120条は、幼年者の心情の保護に対する具体的な危険を避けるために必要な範囲で 監獄の長が幼年者と被勾留者との接見を制限することを認めた規定であると限定解釈して、 監獄法はこのような制限を許容しており当該規則は有効であると解する見解がある。 しかし、 規則は行政官の行為準則として可能な限り客観的かつ明確に規定されるべきであり、 合法的に限定解釈しなければ機能しない規則は恣意的な運用がなされるおそれもあることから、 この見解は妥当ではない。 思うに、 監獄法45条は、被勾留者と外部者との接見は原則としてこれを許すものとし、 例外的に障害発生の防止のために必要な限度で接見に合理的な制限を認めており、 これは接見を求める者が幼年者であっても異ならない。 そうだとすると、 規則旧120条は、原則として幼年者の接見を禁止し、 規則124条が例外的に監獄の長の裁量により許可できるとしており、 法の原則と例外とを逆転させている点で、監獄法の委任の範囲を超えるものということができる。 また、監獄法50条が委任する事項は 同条が例示する「接見の立会い」等の接見の態様に関するものであるのに、 規則旧120条が接見の許可基準を定めている点でも、監獄法の委任の範囲を超えるものということができる したがって、 規則旧120条および124条は、監獄法の委任の範囲を逸脱する。 下級行政機関は、上級行政機関が定めた通達の効力を審査することができるか。通達の内部的効果に関して、職務命令に対する審査権の問題がある。 思うに、 職務命令に対する審査権及びこれに基づく服従拒否を全面的に認めると、 行政組織の統一性が破壊されるおそれがある。 他方で、いかなる場合にも絶対に服従しなければならないとするのは、 公務員の法律遵守義務の観点から、妥当ではない。 そこで、 形式的審査権だけではなく実質的審査権を認める場合にも、 その内容に重大かつ明白な瑕疵がない限り、 下級行政機関は上級行政機関の通達に従わなければならないと解すべきである。 通達は、行政組織内部規範に過ぎないことから、その定立に法律上の根拠を必要としない。その改廃についても同様である。そうだとすると、通達が改正された場合、それらによって不利益を被るものは、通達の内部規範性ゆえに何ら法的権利を主張できないのだろうか。通達の外部的効果の問題がある。 確かに、 改正された通達が法律の新たな解釈基準や裁量基準を示す場合でも、 通達の内容が法の正しい解釈に合致する限り、 これに基づいてなされた行政処分は適法とも思える。 しかし、 通達による取扱が慣例化し法律解釈として定着を見た場合には、 国民に対する関係ではこれを慣習法として尊重すべきである。 そこで、通達により長年にわたり法律解釈が定着してきた場合は、 改正された通達によりその解釈を国民に不利益に変更することは、 憲法41条、84条の趣旨に反し、違法と解すべきである。 また、通達に反する行政処分は直ちに違法とはいえない。 逆に、通達に沿っているからと言って適法とは限らない。 しかし、 大量的、画一的に行政処分を行っている場合に、 ひとり通達に反して処分が行われた場合には、通達が行政組織内部の基準に過ぎないとはいえ、 まったく違法にならないとするのは妥当ではない。 そこで、 このような場合には、その処分について平等原則違反、信頼保護原則違反として違法になると解すべきである。 通達による処分を待たずに、通達自体を取消訴訟の対象として裁判で争うことはできないか。通達の処分性(行政事件訴訟法3条2項参照)が問題となる。 この点、 通達は行政内部の基準であり、直接国民を名宛人としないことから、 処分性を有しないとも考えられる(判例も否定する) しかし、 通達の存在が国民の権利義務に重大な関わりを持ち、 その影響が行政外部にも及び、 通達そのものを争わせなければ国民の権利救済が事実上不可能になるような場合もある。 そこで、 行政訴訟制度が国民の権利救済にあることを鑑みれば、 このような場合、通達そのものを争訟の対象とすることも認められると解すべきである。 A県は、墓地経営の許可申請に当たって、「要綱」を作成し、その中で同意書の添付を申請者に対して求めている。この「要綱」の法的性質 本問要綱は、墓地経営の許可について、 統一的な行政を行う上で裁量判断を一定のものとするために制定された 行政内部の規範である(行政規則)である。 そして、国民がその裁量判断に沿って行動するように統一的な行政指導を図るため、 行政指導の基準として規定され公表されたものといえる。 とすると、 本問要綱は、国民の権利義務に直接影響を与える法規たる性質を有しないから、 国民に対する法的拘束力を持たない。 したがって、 Xが同意書の添付がないまま経営許可の申請をしたとしても 墓地埋葬法上は適法。 裁量に対する司法審査のあり方 思うに、 行政機関の判断が、通常人の共有する一般的価値判断ないし日常的な経験則に基づいてなされる場合(覊束裁量)には、 裁判所による判断になじむことから、 全面的に司法審査の対象となると解する。 これに対し、 行政機関の高度な専門技術的判断ないし政策的な判断に基づいてなされる場合(自由裁量)には、 法は処分の選択・決定を行政機関の責任ある公益判断に委ねていると解され、 裁判所による判断になじみにくいことから、 裁量権の逸脱・濫用の有無の判断に限って司法審査の対象となると解する。 安全性に関する判断の適否についていかなる司法審査を行うべきか。専門技術的裁量に対する法的統制が問題となる。 思うに、 専門技術的な判断に対する有効な統制は専門家による統制によるほかない。 そこで、 裁判所による法的統制としては、 科学的・専門技術的な意見が反映される手続が確立されているか(手続の公正)、 あるいは行政庁による裁量判断の過程が公正を疑わせるようなものでなかったか(判断過程の公正)を 審査すべきと考える 裁量の内容・範囲 法は、行政行為の発動用件や行政行為の内容について、 行政庁に独自の判断の余地を認める場合があり、これを行政裁量という。 この行政裁量には、 覊束裁量と自由裁量がある。 行政裁量の適法性が争われる場合、 覊束裁量は、客観的基準が存在することから、 裁判所の判断に適し、 司法審査が及ぶ。 これに対し、自由裁量は、 何が公益であるかの判断であるから、 裁判所の判断になじまず、 その濫用・逸脱がない限り司法審査は及ばないとされる。 覊束裁量と自由裁量とは、どのように区別すべきか。 この点、 根拠法規の要件の定め方を基準に、法律が要件を定めないときや公益要件を掲げるときは 自由裁量とし、それ以外の場合を 覊束裁量とする見解がある(要件裁量説)。 これによると、本問における法務大臣の裁量は、法26条1項に要件規定がないことから、 自由裁量にあたることとなる。 これに対し、 行政行為の効果を基準に、人民の権利・利益を侵害する行為は 覊束裁量とし、人民に権利・利益を付与する行為や人民の権利・利益に直接関係しない行為は 原則として自由裁量とする見解もある(効果裁量説)。 これによると、本問における法務大臣の裁量は、在留外国人の再入国の自由が 憲法ないし法律上の権利・利益にあたると解すれば 覊束裁量にあたることとなり、それにあたらないと解すれば 自由裁量にあたることとなる。 しかし、 今日の複雑化した行政においては、 行政裁量が初めから覊束裁量と自由裁量のいずれかに割り切れるとは言えず、 自由裁量の有無も根拠法規の要件や行為の性質という単純な基準で導けるものではない。 そこで、 この両者の区別は、 行政裁量を許容する法律の趣旨目的を合理的に解釈し、 その判断が一般的な価値法則や経験則に基づいてなされる場合は 覊束裁量となり、行政庁の高度の専門技術的・政策的判断を要する場合は 自由裁量となると解する。 自由裁量に対する法的統制 思うに、 法律による行政の原理の下では、 自由裁量と認められる行為であっても、 行政庁の裁量権の行使に濫用・逸脱がある場合には、違法となり、 司法審査の対象となる(行政事件訴訟法30条参照) そこで、 その行政処分の内容が平等原則、比例原則、信頼保護原則に違反していたり、 判断の過程において重大な事実誤認や他事考慮(動機の不正)をしている場合には、 裁量権の濫用・逸脱が認められ、当該処分は違法となると考える。 裁量権の不行使の違法性 この点、 行政庁の規制権限は社会公共の利益を実現するためのものであり、 その権限不行使により特定の国民の損害は反射的利益の損害に過ぎないし、 また、行政庁は責務を果たすため権限行使の時期・方法につき 自由裁量を有するので、 権限不行使による損害も違法とまでは言えないとも思える。 しかし、 行政の福利は国民が享受すべきとする憲法のもとでは、 行政庁の権限行使により保護される国民の利益は反射的利益とはいえない。 また、法が行政目的を達成するために行政庁に権限行使を授権しているにもかかわらず、 行政庁が適切に権限を行使しないでいることは、法の趣旨に反し、許されない。 そこで、 行政庁が権限行使しなければ法律が授権した趣旨を無意味にする事情がある場合は、 行政庁には権限を行使すべき作為義務が生じ、 なお行政庁が権限行使を怠るときには、 裁量権の限界を超え違法となると解すべきである。 具体的には、 ①国民の生命・身体・健康への危険が予想され、 ②行政庁の権限行使により容易に結果発生の防止が可能であり、 ③その権限行使がなければ結果発生を防止できず、 ④行政庁が危険の切迫性を知りまたは知りうべき状況にある場合は 行政庁の規制権限の不行使が違法となると考える。 羈束裁量に対する司法審査 覊束裁量には、 客観的基準が存在することから、裁判所の判断に適し、司法審査が及ぶ。 本問では、「急施を要する場合」として、教育委員会を開催する緊急性が認められるか否かが問題となっているところ、 このような判断は、 通常の一般人が有する経験則に基づいて判断することが十分に可能である。 とすれば、 当該緊急会議を召集するか否かの判断は、覊束裁量にあたると解される。 したがって、 裁判所は、Yの判断の適法性を審査するにあたっては、 当事の客観的事情を考慮した上で、 経験則に照らし、開議を緊急に開催する必要があるか否かを判断すべきである。 公定力は、何を根拠に認められるのか。 まず、行政庁が法律に基づき公権力を行使するのであるから、 その性質上、行政行為には適法性の推定が当然に認められるべきであるとする見解がある(実体法的公定力説)。 この見解にはさらに、権限ある行政庁が自ら適法と確認して行う行為であるから、 それ自体権威を有し、適法性が推定されると解する見解がある(適法性自己確認説)。 これは、行政行為を法の適用という点において 裁判判決類似の行為として理解する。 しかし、 現行憲法の下における行政の地位、行政作用と裁判判決の判断主体・手続の差異から、 行政行為に裁判判決類似の効力を認めることはできないというべきである。 そこで、 公定力は、行政喪区的の早期実現と行政上の法律関係の安定性維持のため、 手続法上、制度的に認められる効力であると解すべきである(手続法的公定力説)。 この見解によれば、公定力は、取消されない限りでの効力であるから、 これに適法性の推定という効果を認める必要はなく、 有効性の推定であると解される。 また、公定力の実定法的根拠は、 取消訴訟の排他的管轄にあると解される。 つまり、取消訴訟が存在することは、 行政行為は取消訴訟によってしか取消されないという趣旨が含まれていると考えられウ。 公定力の限界 (1)国家賠償請求には公定力が及ばない。 すなわち、国家賠償請求訴訟の前提として、当該行政行為の取消は不要である。 なぜなら、 国家賠償請求訴訟は、違法な行政行為によって損害を被ったことを理由とし、 損害の賠償を請求するに過ぎず、行政行為の効果そのものを消滅させるものではないから。 (2)次に、刑事訴訟にも公定力は及ばない。 すなわち、刑事訴訟において、当該行政行為が違法であるとの抗弁を提出する前提として当該行政行為の取消しは不要である。 なぜなら、 刑事訴訟においては、刑事法独自の判断で行政行為の適法性が評価されるから。 (3)さらに、無効の行政行為には公定力がない。 つまり、取消訴訟の排他的管轄が及ばない。 なぜなら 重大かつ明白な瑕疵がある場合(無効)にまで取消訴訟の排他的管轄によって行政庁の判断を 保護する必要はないから。 また、行政事件訴訟法において無効確認訴訟や争点訴訟が存在するが(同法3条4項、45条)、 これらは無効の行政行為には排他的管轄が及ばないことを前提としているから。 (4)そして、違法性の承継が認められる場合には、公定力が及ばない。 すなわち、後行処分の取消訴訟において、 先行処分の違法を理由に後行処分が違法であると主張する前提として先行処分の取消しは不要。 なぜなら、 原則として先行処分の違法性は、先行処分の取消訴訟において主張しなければならないが、 公益実現・法律関係の早期安定・国民の信頼保護といった要請と、 国民の権利保護・行政の適法性維持という要請との調和の観点から、 先行処分と後行処分とが連続した一連の手続を構成し、一定の法律効果の発生を目指している場合には、 両処分を一個の処分とみて、先行処分の違法性が、後行処分に承継されると解されるから。 無効の行政行為と取り消しうべき行政行為の区別基準 取り消しうべき行政行為は、 一応有効であり、公定力が認められるが、取消されたときにその効力が否定される。 他方、無効な行政行為は、 取消を待たなくても初めから公定力が認められない。 この公定力は、行政上の法律関係を安定させて国民の信頼保護を図るために認められた効力である。 とすれば、 取消訴訟の出訴期間を経過した場合であっても、なお救済に値する事情がなければ 公定力を否定するわけにはいかない。 したがって、 無効であるというためには、 瑕疵が重大であることが必要である。 また、 行政行為の瑕疵が明白でないにもかかわらず国民各人の判断で行政行為の効力を否定できるとすると、 行政上の法律関係が著しく不安定となり、国民の信頼が害される。 とすると、 一般人にとって客観的に瑕疵が明白であれば、公定力を認めなくても、行政上の法律関係は不安定とならず、 国民の信頼が害されることはない。 したがって、 無効とであると言うためには、 何人の判断によってもほぼ同一の結論に達しうる程度に明らかな瑕疵であることが必要。 よって、 無効の行政行為と取り消しうべき行政行為との区別は、 重大かつ明白な瑕疵があるか否かにより決せられると解する。 課税処分と明白性の要件 (1)この点、譲渡所得の存在は課税処分の根幹的要件であるから、 これを欠いてなされた処分には重大な瑕疵があると言える。 したがって、 本問では、XB間の売買がAによってなされた仮装のものであるから、 Xには譲渡所特が存在せず、本問課税処分には重大な瑕疵が存することとなる。 (2)もっとも、 課税所得の不存在は、事案によっては、必ずしも外観上一見して明白とは言えない。 とすると、 前記区別基準からは、本問課税処分が無効な行政行為にあたるとは 言えないとも考えられる。 しかし、 明白性の要件は、 行政上の法律関係の安定を図り、 行政行為の有効性に対する国民の信頼を保護するために必要とされる要件である。 そして、一般に、課税処分は、課税長と被課税者との間にのみ存するもので、 処分の有効性を信頼する第三者の保護を考慮する必要がない性質の行政行為である。 とすれば、 課税処分の場合には、明白性の要件を要求する必要はなく、 このような場合にまで明白性を要求することは、 無用に私人の救済の余地を狭めるものであって、むしろ不当である。 したがって、 課税処分の場合には、明白性の要件は不要であると解すべきである。 違法性の承継の肯否 この点、 行政上の法律関係は早期に確定させ、その安定性を重視すべきである。 とすれば、 行政行為の違法性は各々別個に判断すべきであり、違法性の承継は認められるべきではないとも考えられる。 しかし、 常に違法性の承継が認められないとすると、後行処分を争いたい者に酷である。 例えば、 先行処分の出訴期間を経過したため争うことができなくなった場合などである。 思うに、 ①先行処分と後行処分とが、先行処分が後行処分の準備であり 一連の手続と評価できるような場合には、違法性の承継が認められると解する。 一連の手続と評価できるためには 行為相互の目的の同一性、効果の単一性を充たす必要がある。 これに対し、 ②先行処分と後行処分とが相互に関連を有するとはいえ それぞれ別個の目的や法的効果をもつものである場合は、 違法性の承継が認められないと解する。 もっとも、 先行処分に重大明白な違法がある場合は 当然に無効となるから、 このような無効な先行処分を前提として行われる後行処分は、 違法性の承継を論ずるまでもなく、当然に無効となる。 撤回の権限者 思うに、 撤回は、後発的事情により適法な行政行為の効力を継続するのが適当かという 新たな判断に基づくものである。 とすれば、 撤回は、その性質上新たな行政行為をするのと同じであるから、 処分庁の専属管轄に属すると解される。 上級庁は、特別な法律がなければ撤回できず、 撤回命令を出しうるにとどまる。 撤回と法律の根拠撤回も行政行為であることから問題となる。 この点、 授益的行政行為の撤回は、国民にとって侵害行為となるから、 法治主義における侵害留保の原則から、 法律の根拠が必要であるとする見解がある。 しかし、 それでは特別の規定がない限り撤回できないこととなり、 公益に支障をきたす。 思うに、 撤回が問題となるのは、 授益的行政処分によって特に設定された法律関係を事後的に消滅させる場面であり、 私人に本来的に保障された事由や財産に対して制約を加える場合にはたらく侵害留保の原則は、 そのままでは妥当しない。 また、相手方の保護は、 撤回権の制限によればよいし、撤回によって発生した損害は、 損失補償によって救済されるとすれば足りる。 したがって、 公益適合性の回復を根拠に、 撤回には、法律の根拠は必要ないと解する。 撤回権の根拠 無制限に撤回を許すことは関係人に不利益を及ぼす。 そこで、 授益的行政行為は、 ①相手方(国民)に帰責性のある場合、 ②相手方(国民)の同意がある場合、 あるいは③相手方(国民)の既得権益を上回る公益上の理由がある場合 でなければ、 撤回をすることはできないと解する。 撤回につき事前手続を要するか。撤回は、許認可等の効力を失わせる処分(行政手続法2条4号)にあたり、同法の適用を受けないことから、問題となる。 思うに、 撤回には制裁的意味を持つ場合があり、このような場合には弁明の機会を与えることが憲法31条の趣旨に合致すると言える。 したがって 制裁的意味を持つ撤回には、法の明文がなくとも事前の聴聞を必要とすると解する。 本問では、主として公益上の理由にあるから、 事前手続は不要。 撤回に際して損失補償は必要か。 思うに、 撤回は、瑕疵なく成立した行政行為を 後発的事情を理由に、その効力を消滅させるものである。 とすると、 撤回の理由が相手方(国民)の帰責性にある場合以外には、 私的利益を公益のために剥奪することになる。 そこで、 公益上の必要がある場合、 公用収用の場合に準じて、正当な保障を要すると解すべきである。 保障の要する範囲をいかに解するか。撤回を受けた地位それ自体を補償の対象とするかが問題となる。 思うに、 借地権の場合と異なり、使用許可において対価の支払はなく、 使用権はそもそも公益上の理由による取消(撤回)を受けることのありうる地位にすぎない。 したがって、 撤回を受けた地位それ自体は保障の対象とならず、 物権の移転費や投下した有益費等の補償がなされるだけであると解する。 附款に瑕疵がある場合、附款が無効とされることがある。その場合、行政行為の効力はどうなるか。 この点、 無効な附款が行政行為の重要な要素をなしている場合には、 行政行為全体が無効となる。 附款が行政行為の重要な要素でない場合には、 附款だけが無効となり、 行政行為は附款のない行政行為として効力を生ずる。 附款が取り消しうべき瑕疵を有するとして取消されたときも同様に解してよい。 確認行為に、附款を付すことが許されるか。 附款とは、 行政行為の効果の一部を制限するために、行政行為の主たる意思表示に賦課された従たる意思表示を言う。 とすると、 附款を付することができる行政行為は、 性質上、意思表示を要素とする法律行為的行政行為に限られる。 したがって、 準法律行為的行政行為は、 意思表示を要素としないことから、 附款を付すことは許されないのが原則である。 もっとも、 附款の許否は、行為類型の区別から直ちに結論を導くべきではなく、 具体的な法規定の定め方や諸々の利益衡量をも考慮に入れて決すべきである。 本問についてみるに、 本来、建築確認は、客観的に建築法令に適合していれば与えられ、 行政庁に裁量が認められるものではない。 とすると、 一般的には、建築確認に附款をふすことはできない。 そして、個別的事案から裁量を肯定しえたとしても、 建築基準法において住宅難の改善、あるいは昼間人口と夜間人口のバランスの是正などという目的は法の趣旨とは合致しない。 よって、 本問に附款は法律上、許されない。 許可に、附款を付すことができるか 思うに、 行政庁が法律行為的行政行為に附款を付しうるのは、 法令自体が附款を認めている場合か、 法令が行政庁の自由裁量を認めている場合に限られる。 なぜなら、 法令に附款をふしうる旨の根拠がなく、裁量も羈束されている場合は、 行政庁の自由な意思により、法の認める効果を制限することになる附款を法が容認しないものと解されるからである。 本問についてみるに、 風俗営業当の規制及び業務の適正化等に関する法律には、 行政庁に附款を付すことを認める根拠がみられない。 また、風俗営業の許可をすべきか否かの判断には、 行政庁による高度の専門技術的知識や政治的行政的責任を伴った政策的判断を要しないから、 行政庁の自由裁量は認められない。 よって、 本問の附款は、法律上許されない。 特許に、附款を付すことが許されるか。 思うに、 特許には、行政庁の高度な専門技術的知識に基づく判断を要するので、 行政庁の自由裁量が認められる。 したがって、 特許には、附款をふすことができる。 但し、 無制約にこれを認めることは許されない。 まず、附款は、行政行為の目的の範囲を逸脱しえない。 なぜなら、 附款は、法目的の一層確実な充足に資するものであるべきだからである。 また、比例原則、 すなわち、附款により得られる公益という目的に対して手段が均衡する必要がある。 これを本問についてみるに、 幹線道路の必要性は否定できないものの、 埋立て免許と全くの関係のない寄贈を求めることは、 たとえ埋立地の用途が免許基準となっていても行政行為の目的の範囲内にあるとはいえない。 また、たとえ目的の範囲内にあるとしても、幅30メートルの幹線道路の設置・寄贈を要求することは、 公益に対して相手方に不必要な不利益を加えることになるから、 比例原則に反するといえる。 よって、 本問の附款は、法律上許されない。 法律の根拠に基づかない強制執行の可否 この点、 当該撤去は、建築資材の所有者の同意がないまま一方的に撤去するものであるから、 国民の意思によらず一方的に行われる権力行政ということができる。 とすれば、 A町が当該撤去を行うためには、原則として法令の根拠が必要。 しかし、 当該撤去には、子供たちの遊ぶ広場の安全を確保するという緊急の必要性があり、 法律ないし条例の制定を待っている余裕はない。 また、建築資材は広場に違法に放置されたものであるから、Xを保護すべき利益は乏しい。 そこで、 法令上存置が許されないことが明白な場合には、 たとえその法令や行政代執行法上適法と認めることができないものであったとしても、 緊急の事態に対処するためにやむをえない措置と解される場合に限り、 民法720条の法意に照らして、強制撤去も許されると解する。 都市計画法75条1項の「著しく利益を受ける者」の意義 思うに、 都市計画法75条1項は、公益事業の実施によって、事業本来の公益目的と相容れない予定外の利益がもたらされたり、 衡平の原則からみて帰属させるべきではない利益が生じる場合に、 原則としてそのような利益の全てを公共に還元する制度として受益者負担金を定めている。 とすれば、 「著しく利益を受ける者」とは、 同法が公益事業の実施によって予定する生活便益の範囲を超える利益を享受する者をいうと解すべきである。 水道法15条1項の「正当の理由」の意義 この点、 現代の水道事情の下では、水道法はいわゆる都市環境法として、 建築基準法と共通の目的を有するとし、一定の要件の下に建築基準法違反の是正も含めるとする見解がある。 しかし、 水道の供給が国民の生活必需であることからすれば、 水道法以外の法律が水道法と共通の目的を有するとして、 給水拒否事由たる「正当の理由の範囲を広く認めることは妥当ではない。 思うに、 水道法は、建築基準法のように国民の生命・健康・財産に対する危害の防止を目的とするものではない。 そこで、水道法15条の「正当の理由」は、 もっぱら水道法の趣旨・目的に照らし、判断すべきである。 水道法の目的は、 国民に清浄で豊富な水を低廉に供給し、もって公衆衛生の向上と生活環境の改善を図ることにある(同法1条) とすれば、 国民には給水を得る法的地位が付与されていると解され、 同法15条の「正当の理由」は、 水道事業者が給水をしないことがやむをえない場合に限り認められると解される。 具体的には、 水道事業の運営上給水することが困難である場合や、 相手方が水道料金を支払わない場合と考えられる。 従って、 建築基準法違反の是正は、 水道事業者が給水をしないことがやむをえない場合にあたらず、 同法15条の「正当の理由」には含まれない 公表は、それが勧告に従わない者への制裁として事実上機能する場合もあることから、 法律の根拠が必要ではないかが問題となる。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 思うに、 公表が時として制裁的手段ないし義務履行確保の手段として重要な機能を有し、 相手方に重大な経済的損失を与え、 場合によっては相手方のプライバシーなど人権を侵害するという点に着目すれば、 それは単なる物理的な強制力よりはるかに大きな権力的行為であって、 その実質は侵害的行政行為に劣らない。 したがって、 法治主義の観点から、制裁的機能を有する公表については、 法律ないし条例の根拠が必要であると解する。 これに対して、単なる情報提供機能を有するにすぎない公表については、 原則として法律の根拠は不要であると解する。 公表は、制裁的機能を有する場合もあることから、事前の聴聞手続が必要なのではないか問題となる。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 思うに、 公表が時として相手方に重大な不利益を与えることに着目すれば、 公表は制裁的行政処分に準じて公表前に相手方に対し聴聞・弁明の機会を与えるべきである。 したがって、 制裁的機能を有する公表については、 事前の聴聞手続が必要であると解する。 これに対し、単なる情報提供機能を有するにすぎない公表については、 事前の手続は不要であると解する。 公表の処分性 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 公表は、外部に対する行為ではあるものの、 直接国民の権利義務を決定づける効果を有しない事実行為であるから、 処分性が認められないと解する。 よって、 公表に対する取消訴訟は許されない。 宅地開発指導要綱に基づく開発負担金の納付について行政上の強制執行をすることはできるか。行政上の義務の不履行があったといえるかにつき、宅地開発指導要綱の法的性質が問題となる。 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 宅地開発指導要綱とは、 開発による急激な環境等の変化から既存の地域共同体と住民の生活利益を守るため、 地方公共団体が、開発を行う事業所等に対して、 法定外の義務や負担を要請する措置のことである。 このような要綱は、 あくまで行政の内部規則であり、外部的拘束力を持たず、 国民との関係では行政指導の指針となるにすぎない。 とすれば、 宅地開発指導要綱による開発負担金の納付は、 事業者等の任意の履行に任されるべきものであり、 要綱の負担条項によっては事業者等に対する法的効果は発生しない。 したがって、 事業者等が開発負担金を納付しない場合、 事業者等に行政上の義務の不履行がないことから、 行政上の強制執行をすることはできない。 水道事業の水道料金を納入しない場合について、行政上の強制執行をすることはできるか。 この場合には金銭債務の不履行があるから、行政上の強制徴収が認められるか。 行政上の強制徴収とは、 義務者が行政上の金銭給付義務を履行しない場合に、 行政庁が、強制手段によって、その義務が履行されたのと同じ結果を実現することを言う。 この行政上の強制徴収は、国税徴収法が国税について定め、それを地方税について準用し、さらに一定の使用料等の地方公共団体の歳入についても地方税の例によるとされている(地方自治法231条の3第3項)。 しかし、 同項は使用料等が「法律で定める」ものでなければならないとしている。 これは、行政上の強制徴収が財産権の剥奪を認めるものなので、 全国的画一性を要求する趣旨である。 そして、水道料金の徴収は、特別の規定がもうけられておらず、「法律で定める」ものにあたらない。 従って、 水道事業の水道料金を納入しない場合であっても、 行政上の強制徴収は許されないことから、行政上の強制執行をすることはできない。 営業停止命令について、行政上の強制執行ができるか。 営業停止命令によって課せられる義務が金銭債務ではないことから、考えられる強制執行は、 行政代執行、執行罰、直接強制のいずれかである。 まず、 営業停止命令について行政代執行は 認められない。 なぜなら、 行政代執行は、代替的作為義務に限って可能な執行方法であるところ(行政代執行法2条)、営業停止命令によって課させる義務は 不作為義務であるから。 では、執行罰、直接強制は認められるか。 執行罰は、 非代替的作為義務や不作為義務の履行がない場合に、 過料を科す旨を予告し、心理的強制を加えることによって義務者に義務を履行させるものである。 しかし、 執行罰を定めるものは現行法上砂防法のみである。 また、直接強制は、 義務者が義務を履行しない場合に、義務者の身体・財産に直接実力を加え、 義務の履行があったのと同様の状態を実現させるものである。 しかし、 これは人種侵害のおそれが強いことから、現行法上、極めて例外な場合に認められているにすぎない。 したがって、 営業停止命令に違反する場合、法律の根拠がないため行政上の強制執行をすることはできない。 執行罰の制度を条例で定めることは可能か。行政代執行法1条は「行政上の義務の履行確保に関しては別に法律で定めるものを除いては、この法律の定めるところによる」としているが、別に定められうる「法律」の中に条例も含まれるか。 この点、(条例で執行罰を定めることも許されるとする見解) 条例が民主的性格を持つこと及び 執行罰については行政代執行法の関知しないものであることを理由に、 条例で執行罰を定めることも許されるとする見解がある。 しかし 行政代執行法の規定の仕方や、 執行罰も含む行政執行法を廃止した立法の経緯を考慮すると、 条例による執行罰の制定を認めることはできない。 そこで、(行政代執行法上の「法律」とは) 同法2条が法律と条例とを明確に区別して扱っていることからすれば、 行政代執行法上、「法律」とは 形式的意義の法律、すなわち 国会の制定する法律を意味するものと解すべきである。 したがって、 同法1条の「別に法律で定めるもの」の中に条例は含まれない。 よって、 執行罰を条例単独で制度化することは許されず、本件条例の制定は違法である。 罰金の他に執行罰を併科することは、憲法39条の二重処罰禁止の原則に反し違法ではないか 思うに、 執行罰の実体は刑事制裁ではなく、金銭的負担を科する行政処分の一種である。 これは将来の義務履行確保のための手段と言うべきであって、 罰金が過去の義務違反に対する刑事制裁であるのとは性質が異なる。 とすれば、 罰金と執行罰の両者を併科すること自体は、憲法39条に反せず許容される。 したがって 本問条例の制定は、憲法39条の二重処罰の禁止の原則に反しない。 執行罰と罰金の均衡(本問条例は、一回の執行罰につき過料を1000万円としている。そこで、地方自治法14条5項が罰金の最高限度額を100万円としていることから、本問条例はこれとの均衡を著しく害し違法ではないかが問題となる。) ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 思うに、 罰金は過去の行為に対する制裁であり、他方で 執行罰は将来に亘る義務の履行確保のためのものであるから、 両者は制度の本来の目的を異にし、バランスを考慮する必要はないと言うべきである。 また、 両者のバランスを考慮したのでは、そもそも執行罰を設ける意義を失わせてしまう。 従って、 執行罰の制定に罰金との均衡を図ることは原則として必要ないと考える。 もっとも、 行政上の義務違反に対する罰金による制裁の制度が実質的には義務履行確保の手段として機能していることに鑑みると、 罰金と著しくバランスを欠くような執行罰の制度は、 適正さを欠き、地方自治法14条5項に実質的に違反すると考える。 行政調査の意義 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 行政調査とは、 行政機関が行政目的を達成するために必要な資料を収集する行為。 行政機関が適切な行政活動を行うためには、必要な情報を収集・分析し、行政需要に適格に対応した施策を行わなければならない。それゆえ、行政調査は、円滑・適切な行政運営のために必要不可欠である。 このような行政調査は、調査対象の観点から、 ①政策決定のための基礎となる資料収集を目的とした不特定人に向けられた一般的調査と、 ②具体的な権限行使のための資料収集を目的とした特定人に向けられた個別的調査に分けられる。 また、行政調査は、調査作用の観点から、 ①相手方に義務を課し、または相手方の抵抗を実力で排除して行うことのできる 強制調査と、 ②罰則により担保された間接的強制調査、 ③相手方の任意の協力を得て行われる任意調査に分けられる。 行政調査に法律の根拠を要するか。 思うに、 円滑・迅速な行政も区的の達成のため、法律の留保は国民の自由・財産を制限する場合に限られるべきである。(侵害留保説) そこで、 相手方の抵抗を排して実力を行使する調査(強制調査)や 罰則によって担保された調査(間接的強制調査)は、 侵害的行為であるから、法律の根拠が必要であると解する。 これに対し、 相手方の任意の協力をえて行われる調査(任意調査)は、 非侵害的行為であるから、法律の根拠は必要でないと解する。 任意調査はどの範囲・程度まで行うことができるか 思うに、 円滑・迅速な行政目的の達成の要請と 適正手続(憲法31条)による国民の権利・自由の擁護を調和する観点から、 その範囲・程度は狭く解し、 個々の事例ごとに具体的に検討すべきである。 例えば、 警察官による所持品検査については、 警察官職務執行法2条1校に基づく職務質問に付随する任意手段として捉えつつ、 具体的事情の下において相当と認められる限り、 所持人の承諾がなくても検査することが許されると解する。 法律によって罰則が定められている場合(間接的強制調査)、実力の行使まで認められるか。 思うに、調査に協力しないことについて罰則が定められている場合、 それは調査の実効性を罰則の限度で担保する趣旨であり、 抵抗を排除するための実力行使までを認めるものではない。 罰則による間接強制と実力行使による直接強制とは、 国民の身体・財産に対する侵害の程度を異にするから、 法治主義の原則からは 実力行使を認める法律の根拠が必要になる。 従って、 実力の行使まで認められない。 刑事手続に関する憲法上の規定が行政調査にも適用されるか。 思うに、 行政手続の刑事手続と同様に人権侵害のおそれがあることから、 憲法上の保障を行政手続にも及ぼすべきである。 他方で、 行政の多様性に鑑みれば、 円滑な行政も区的達成の要請にも配慮すべきである。 したがって、 実質的に刑事責任追及のために資料収集に直接結びつく作用を有する場合に限り、 憲法35条の令状主義や憲法38条の供述拒否権の規定が適用されるものと解する。 例えば、 所得税法上の質問検査は、 その目的が刑事責任の追及になく、その資料も当然に刑事手続で用いられるものではないことから、 憲法35条の規定は適用されず、令状が不要であると考える。 行政調査には、事前通知や告知、理由の開示が必要か この点、 事前通知等を要求したのでは、 行政調査の目的が達成できなくなる場合がある(税務調査など)。 しかし、 相手方の生活の平穏に対する侵害を最小限に押さえることも重要である。 思うに、 行政調査によって相手方の人権が害されるおそれがあるときには、 憲法31条の適正手続の保障が及ぶというべきである。 したがって、 性質上調査の目的が達成できなくなるおそれのある場合を除き、 事前通知や告知、理由の開示が必要であると解する。 例えば、 税務調査は、事前通知等をすれば帳簿の改ざん等により正確な納税額を確定しえないことから、 その性質上、調査日時・場所等の事前通知、調査理由等の告知が当然には必要とされないと考える。 行政調査が違法である場合に、その調査を基礎としてなされた行政行為も違法となるか。 この点、 行政調査は、行政行為とは独立した制度であるから、 これに違法があっても当然には行政行為は違法とならない。 しかし、 行政調査に基づいて行政行為が行われるという意味において、 行政調査と行政行為は一連の過程を構成している。 そこで、 具体的事例において人権救済の必要性がある場合には、 行政調査に重大な瑕疵が存する場合に限り、 行政行為も違法になるものと解する。 違法な行政調査及び行政行為に対して、取消の訴えが認められるか。 まず、 本問のような間接強制を伴う調査自体に対し取消訴訟を提起しうるか。 事実行為たる行政調査も「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に含まれるかが問題となる。 思うに、 取消訴訟は行政庁による国民の権利利益の侵害からの救済を目的としている。 とすれば、 公定力を有しない行政庁の行為であっても、 国民の権利利益の救済の必要性がある場合には、 取消訴訟の「処分」に含まれると解すべきである。 したがって、 本問のような立入検査及び質問検査に対しても、取消訴訟を提起しうる。 【行政契約】行政契約の意義 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 行政契約とは、 行政主体を契約の一方または双方当事者として締結する契約をいう。 行政契約は、公共用地の取得や、交通機関及び水道事業などの利用に見られるように、 私人と行政主体との間の法律関係の設定・変更につき、 行政行為とは異なる手法として用いられる。 行政契約に対する私法の適用 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 従来の伝統的通説によれば、公法私法二元論を前提に、 行政主体による契約を公法契約と私法契約とに二分し、 行政法の対象を公法上の契約に限定してきた(狭義の行政契約)。 ここにいう公法上の契約とは、 公法的効果の発生を目的とする複数の当事者間の反対の意思表示の合致によって成立する契約をいう。 しかし、 行政裁判所が廃止された現行憲法(憲法76条2項)のもとでは、 公法と私法の区別基準が曖昧であり、公法契約と私法契約に二分することは妥当ではない (公法私法一元論)。 また、 行政主体が契約当事者である契約について、民主的統制の方法や法治主義の実現を検討すべきである。 そこで、 行政主体を契約の一方または双方当事者とする契約を広く行政契約(行政上の契約)と理解し、 個別に法的統制をt検討すべきである。 このような行政契約は、公法上の契約であっても、私法上の契約と本質を異にしないので、 原則として私法(民法・商法等)が適用されるが、 公益と密接な関係を有するときは公法が適用される。 行政契約の特質 分類 ①準備行政における契約 ②給付行政における契約 ③規制行政における契約 ④行政主体間の契約に分類できる 【行政契約】準備行政における契約 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 準備行政とは、 行政活動に必要な物的手段を調達あるいは整備するために行われる行政。 この領域の契約としては、例えば、 国有財産の売渡し・管理・貸付契約、官庁事務用の物品の購入契約、官庁等の建物や道路・河川等の築造の請負契約、売買契約による土地の取得がある。 これらの契約には、原則として私法(民法・商法)が適用される。 国有財産の管理については、会計法や国有財産法、地方自治法等の特別の法律による規律があるが、 これらは基本的には行政内部法的意味をもつものであり、 民法の特別法としての意味を有する。 もっとも、 地方公共団体の財務会計行為については、 地方自治法上、住民訴訟の対象となる点で特別の規律を受ける。 【行政契約】給付行政における契約 ・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚゚・* ..。o○☆*゚¨゚ 給付行政とは、 個人または国民一般に便益を提供するもの。 給付行政についても、国民の自由や財産を侵害するものではないため、 原則として契約方式を採用する。 例えば、 バス、電気、ガス、上下水道の契約がある。 但し、 国による補助金交付や社会保障の給付等については、 行政行為という方式がとられる。 これらの契約についても、原則として私法(民法・商法)が適用される。 もっとも、 平等原則(憲法14条)に夜差別的取扱の禁止の要請により、行政の定める条件に即して締結される附合契約の形態がとられることが多い。また、行政側には、「正当な理由」がない限り供給継続義務(契約解除権の制限)が課されることが多い。 行政契約と租税法律主義との関係 行政契約と土地収用法との関係 行政契約と国家賠償法との関係 行政指導は国家賠償の対象となるか。行政指導が国家賠償法1条1項の「公権力の行使」に当たるか 行政指導を行うのに法律の根拠が必要か 行政指導に対する任意性の判断基準 行政指導に処分性が認められるか 行政計画と、法律による行政の原理との関係 行政計画に処分性(行政事件訴訟法3条2項)が認められるか 行政計画の変更や中止によって被った損害につき賠償請求が認められないか 第二種市街地再開発事業計画の決定は、取消訴訟の対象である「処分(行政事件訴訟法3条2項)に含まれるか。 受理の拒否と行政手続法7条行政手続法が申請権を保障しているか 救済手段 応答拒否と行政手続法7条 救済手段 審査基準と異なる基準・理由でなす処分の違法性 申請に対する却下処分に対する意見陳述 弁明手続における文書閲覧請求権 補正を求めないで直ちに拒否処分することの適否 文書閲覧拒否処分に対する取消訴訟の可否 第三者の取消訴訟の可否 届出を前提とする法律関係についての争訟方法 附款に対する取消訴訟の可否 附款に対する法律の根拠 理由付記の瑕疵 審査基準の非設定・非公表の違法性 行政手続法35条2項に基づく文書交付請求権
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<目次> ■1.「芦部憲法学の継承者」高橋和之 ■2.高橋和之『立憲主義と日本国憲法』紹介と抜粋(内容チェック)▼第1部 憲法総論▽第1章 国家と憲法 ▽第2章 立憲主義の基本原理 ▽第3章 日本国憲法の普遍性と特殊性 ▼第2部 基本的人権▽第4章 人権総論 ▽第5章 人権の適用範囲と限界 ▽第6章 包括的人権と法の下の平等 ▼第3部 統治のメカニズム▽第12章 国政のメカニズム ▽第15章 法の支配と裁判所 ▽第16章 憲法の保障と違憲審査制 ■3.高橋憲法論の問題点・矛盾点▼1.芦部信喜と同様、法学パラダイムが半世紀以上前のドイツ法学に依拠していること ▼2. ■4.ご意見、情報提供 ■1.「芦部憲法学の継承者」高橋和之 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 しかし、宮沢俊義の後継者であった芦部信喜の憲法論は、確かに現在でも日本の憲法学の通説的地位を占めているものの、その論説の基礎となっている法概念理解は、20世紀初頭以降の分析哲学の発展を反映して世界標準となった英米圏の法概念理解( ハートの法=社会的ルール説 をベースとする理解)と完全にズレて時代遅れとなった、謂わば「日本ローカル(ないし半世紀前のドイツ法学準拠)」の代物でしかないことが明白であって、芦部の門下であり近年の護憲派憲法論のエース格となった長谷部恭男からさえ、はっきりと否定されざるを得ない状況となっている(よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)参照)。 このページでは、理論的にはとっくに破綻している芦部憲法論に代わって、 護憲派最終防御ライン の呼び声高い長谷部恭男教授の憲法論を紹介するとともに、その問題点・矛盾点を指摘して、こうした論説に依拠する“護憲派左翼”残党の掃討を画す。 ■2.高橋和之『立憲主義と日本国憲法』紹介と抜粋(内容チェック) 『立憲主義と日本国憲法 第3版』 (高橋和之:著 (2013年)) 高橋和之 は、故・芦部信喜(東大憲法学の最大の権威)門下の現代左翼を代表する憲法学者。 ▼第1部 憲法総論 実定法秩序は、社会が依拠する理念・原理を強制力により担保することを目的とする。憲法はこの実定法秩序の頂点に位置する。では、頂点に君臨し、実定法秩序との関係でどのような役割を果たすのか。伝統的な立憲主義の論理によれば、その理念は自然権としての人権の保障であり、憲法は国家が理念の実現を目指して実定法を制定し改変していく手続を定めると同時に、その際に尊重すべき「人権」を確認するものである。その意味で、憲法は実定法が展開していく「法のプロセス」を定めた法規範であり、実定法秩序は、この法のプロセスの算出として存在するのである。これが本書の立場である。この憲法イメージに対して、最近その修正を迫る見解が唱えられている。憲法は実定法秩序の頂点にあって、全実定法秩序が実現すべき基本価値を実定法的価値として定めるものだというのである。ここでは憲法の定める権利は、国家の法制定を枠づけ《制限》するだけでなく、その《具体化》を要求する規範となる。二つのイメージの違いがいかなる相違を生み出すに至るのかは、現段階では明確ではないが、立憲主義そのものの修正に向かう可能性も秘めている。その射程を正確に測るためにも、伝統的な立憲主義が何であったのかを理解することが重要である。 ▽第1章 国家と憲法 ↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え +... 憲法とは、国家権力の組織および行使に関する基本ルールである。換言すれば、社会の政治権力を誰がどのように行使すべきかを定めた基本法である。今日では政治権力は国家に集中され、国家権力として組織されている。そこで、憲法とは何かを見る前に、国家とは何かについて最初に見ておくことにする。 <目次> Ⅰ 国家とは何か1 国家の歴史的成立 - 社会学的意味での国家 2 法学的国家論(1) 国家法人論 (2) ハンス・ケルゼンの理論 Ⅱ 憲法とは何か - 憲法の意味と種類1 固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法(1) 固有の意味の憲法 (2) 立憲的意味の憲法 (3) 立憲主義の母国イギリス (4) ドイツの外見的立憲主義 (5) 日本の立憲主義 2 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法(1) 区別と理由 (2) 形式的効力の最高性 (3) 硬性憲法と軟性憲法 3 憲法の法源(1) 法源の意味と種類 (2) 憲法慣習法 (3) 憲法判例 4 憲法規範の特質(1) 基本価値秩序としての憲法 (2) 授権規範・制限規範としての憲法 (3) 最高規範としての憲法 Ⅰ 国家とは何か 1 国家の歴史的成立 - 社会学的意味での国家 人間は、社会を形成して生活するが、その社会が一定の特徴を備えているとき、それを国家と呼ぶ。 近代国家は、ヨーロッパの歴史においては、それに先行した封建制社会を解体しつつ登場したため、その特徴の理解は、通常、封建制と対比することにより行われる。 封建制社会においては、封建諸侯(領主)が地方の支配権を握っており、政治権力は国王の下に集権化されることなく地方分散的な状態にあった。 国王権力は、王国全土を直接的に支配することはできず、地方領主との封建契約を通じて間接的に統治しえたにすぎない。 しかも、地方領主の中には、国王より強力な者も存在し、国王権力の優越性の保証もなかったし、また、ローマ教皇や神聖ローマ皇帝など外部の勢力からの干渉も受け、対外的な独立性も存在しなかった。 したがって、国王の支配権が直接的に及ぶ領域という意味での「領土」の観念も、国王の支配権に直接に服する「臣民」の集合としての「国民」の観念も、なかった。 こうした状態から出発し、国王は、この封建的な構造を徐々に解体し、領土と国民に直接的支配権を及ぼす中央集権的な最高・独立の統治権(主権)を確立していくが、それが「絶対王政」と呼ばれる体制であり、国家は絶対王政とともに始まるのである。 この国家は、絶対王政の段階では、王国の隅々にまで張り巡らされた国王の手足としての官僚機構を中心に観念され、国王の支配のための道具として国王に帰属する王家の「家産」と捉えられていた。 そこでは、国民は、国家を通じて国王に統治される客体にすぎなかったのである。 その国民が、近代市民革命により国王の統治権を奪取し、統治権の客体から主体へと転化するとき、国家が「一定の領土を基礎に統治権を備えた国民の団体」として観念されるようになる。 領土・国民・統治権(主権)が国家の三要素といわれるのは、このためである。 国家の成立により、国際社会は、相互に独立の「主権国家」から成るものと理解されるようになる。 主権国家が典型的に成立するのは、まずヨーロッパにおいてであったが、国際社会の行動主体が主権国家ということになると、国際社会で独立の主体として自己を確立したい集団は、主権国家性の実現を余儀なくされ、かくして多くの主権国家が叢生することになったのである。 2 法学的国家論 このように成立した(社会学的・歴史的)国家を、法的にいかなる存在として説明するかが、法学的国家論の課題となる。 これまでに社会契約をはじめとして様々な学説が唱えられてきたが、ここでは、我が国の憲法学に大きな影響を与えた国家法人論およびケルゼンの学説を簡単に紹介しておこう。 (1) 国家法人論 複数人から成る団体に一つの法人格を認めて、権利義務関係を扱いやすくするという法技術は、私法における財産関係の処理の場面では普通にみられるところであるが、これを統治権の帰属・行使の説明についても応用しようというのが、国家法人論の眼目である。 たとえば、株式会社は法人格を有し、会社の機関である代表取締役が表明した意思(たとえば、契約を締結する意思)は、代表取締役個人の意思ではなく、法人の意思とみなされ、その法的効果(たとえば契約による財産取得や支払義務)は法人に帰属するものとして扱われる。 同様に、国家法人論は、国家に法人格を認め、統治権はこの国家=法人格に帰属すると考える。 そこでは、統治権を行使するための意思表明(法律の制定、行政処分、判決等)は、国家=法人格の機関(国会、内閣、裁判所等)により行われる。 機関とは、法人格の意思を表明する地位を指すのであるが、その地位に誰がどのようにして就くのかは、憲法によって定めされる。 国家法人論にも様々なバリエーションが存在するが、代表的な見解はドイツの国法学者ゲオルク・イェリネック(Georg Jellinek, 1851-1911)が唱えたもので、日本の美濃部達吉(1873-1948)はこれから大きな影響を受けた。 戦前に「国体の異説」として弾圧を受けた美濃部の天皇機関説とは、この国家法人論に基礎を置くもので、明治憲法の解釈として、天皇を「統治権の主体(主権者)」としてではなく、「国家法人の機関」として捉えることを主張した学説である。 そのねらいは、統治権を天皇ではなく国家法人格に帰属するものと捉え、天皇は帝国議会と同じく国家法人格の機関であるとすることにより、天皇と帝国議会との格差を狭めることにあったと言われる。 弾圧を受ける以前は、この天皇機関説は学界の通説であった。 ドイツの国家法人論は、統治権(主権)を君主でも人民(国民)でもなく、国家に帰属すると構成することにより、君主主権論と人民主権論の歴史的対立の決着を回避し棚上げする意味をもつものであった。 君主・貴族階級と市民階級(ブルジョワジー)の対立の中で、市民階級が革命によって支配権を確立するだけの力をもちえなかった19世紀後半ドイツの状況を反映した理論であり、その意味で保守的性格をもつと一般に評されている。 その理論が、日本においては、天皇機関説にみられたように、民主的役割を果たしたことは興味深い。 一つの理論、学説がどのような機能を果たすかは、その社会の置かれた歴史的・国際的等の状況により異なりうることを示しているのである。 (2) ハンス・ケルゼンの理論 国家法人論の説明で、法人の機関が法人の意思を表明すると述べたが、なぜ機関の地位にある自然人の表明した意思が、法人の意思とされるのか。 それは、法が機関の地位に在る者にそのような権限を授けており、その授権に従って意思表明がなされたからである。 では、なぜその法はそのような効力(妥当性)をもっているのか。 それは、その法自体が、正当な権限をもつ機関により制定されたからである。 では、なぜその機関はそのような権限をもったのか、といえば、法によりそのような権限を授けられていたからである。 このように考えてみると、あらゆる法は、自己の妥当根拠を先行する上位の法規範から得ていることが分かる。 様々な法規範が授権・受権関係を通じて上下関係を形成している様子を、ケルゼン(Hans Kelsen, 1881-1973)は法の段階構造と呼んだが、憲法は、通常その最上位に位置している。 憲法は、国家の機関を創設し、それに一定の権限を授ける。 機関がその権限内で活動する限り、その行為は法的効力(妥当性)を承認され、その法的効果は国家に帰属する。 では、憲法自体はなぜ効力をもつのか。 憲法の妥当性はどこからくるのか。 ケルゼンは、これを説明するために、憲法の上位に位置する根本規範というものを仮設的に想定した。 憲法は、根本規範によって憲法制定権力を授権された機関により制定されることによって、その妥当性を獲得するというのである。 純粋法学の創始者ケルゼンは、事実と当為を峻別する立場に立つから、憲法の妥当性を説明するのに、たとえばイェリネックのような「事実の規範力」といった観念に訴えることを事実と当為の混同として否定し、上位規範による授権という理論を延長して究極的な妥当性根拠としての根本規範を仮設したのである。 こうして、法秩序は根本規範を頂点に授権関係を基礎とする段階構造をなすものと捉えられた。 そこでは、下位規範は上位規範(授権規範)を具体化し執行・実現していくものと捉えられる。 そして、ケルゼンによれば、国家とはこの法秩序のことだとされる。 自然人の意思が国家の意思とみなされるのは、法によってであり、法なくして国家の意思は存在しない。 国家は、法秩序としてしか存在しえず、法秩序と別個に法を制定する主体として、あるいは、法に拘束される対象として国家が別個に存在するわけではない。 国家イコール法秩序なのである。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 Ⅱ 憲法とは何か - 憲法の意味と種類 憲法は様々な意味に使われるので、議論の混乱を避けるために憲法の意味が区別・整理されてきた。 その中で最も重要なのは、①固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法の区別と、②実質的意味の憲法と形式的意味の憲法の区別である。 ①は憲法の内容に着目した区別であるのに対し、②は憲法の存在の仕方に着目した区別である。 1 固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法 (1) 固有の意味の憲法 憲法とは、どのような自然人の意思が国家の意思とみなされるべきかを定めた基本法である。 国家の意思は、法律、命令、規則など、憲法の定める様々な形式で表明されるが、それが強制力の独占を正統化された国家の意思である以上、国家権力により強制される力を獲得する。 国家意思を形成し執行していく権力を統治権と呼ぶが、この統治権が誰に帰属し、どのように行使されるべきかを定めているのが憲法なのである。 この意味での憲法は、あらゆる国家に存在する。 憲法なくして国家は存在しえない。 この意味での憲法を「固有の意味の憲法」という。 絶対王政にも、固有の意味での憲法は存在した。 絶対君主は、まさに憲法により絶対的な権力を授権されていたのである。 (2) 立憲的意味の憲法 我々が憲法という語により通常思い浮かべるのは、上述のような意味の憲法ではない。 我々にとって憲法とは、人権保障を謳い、国民主権や権力分立を定めた憲法であり、それは通常一つの統一的な憲法典の形で存在している。 絶対王政期には、このような憲法典はいまだ存在せず、憲法は慣習法として存在していたにすぎなかった。 たとえば、フランス絶対王政期に王位継承のルールなどを定めていた「王国の基本法」は、そのような性格の慣習法であった。 そこでは、憲法は、人為的に制定するものではなく、自然に成るものと観念されていたのである。 これに対して、絶対王政末期になると、イギリスに中世以来存在した、国王権力をも拘束する「高次の法」(higher law)という思想と、ロック的な社会契約論の影響下に、社会構成員の合意書としての憲法典を制定しようという考えが生じた。 これを歴史上最初に実行に移したのは、イギリスから独立した直後のアメリカ諸邦であった。 独立の過程で、まず最初、1776年6月にヴァージニアのウィリアムズバーグで開催された革命評議会が、天賦・不可侵の自然権を基礎とする権利宣言を採択する。 このヴァージニア権利宣言は、直後に採択された「政府の機構」(Frame of Government)という法典と一体を成すものとされ、その後の憲法が人権部分と統治機構部分から構成されるモデルとなった。 翌月(7月)には有名なアメリカ独立宣言が出されるが、そこでも同様の自然権思想を基礎に母国イギリスからの独立の正統性が主張されている。 引き続き諸邦で同種の権利宣言を伴った憲法が制定されていくが、1787年に13邦(州)が一つの連邦国家を形成する合衆国憲法が制定される。 同じ時期、フランスでも、1789年に革命が起きると、第三階級の代表者が「国民議会」を名のって「人及び市民の権利宣言」(フランス人権宣言)を行い、国民主権、人権保障、権力分立が国家の基本原理となるべきことを宣言し、1791年にそれに基づく最初の憲法を制定した。 これらの憲法は、いずれも人権保障と権力分立原理を採用し、権力を制限して自由を実現するという立憲主義(constitutionalism)の思想を基礎にしている。 立憲主義とは、政治は憲法に従ってなされなければならないという思想をいうが、そこでいう憲法はいかなる内容の憲法でもよいのではなく、人権保障と権力分立の原理に支えられたものでなければならないと考えられたのである。 1789年のフランス人権宣言16条は「権利保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、すべて憲法をもつものではない」と規定したが、立憲主義の典型的な宣言といわれている。 このような立憲主義を基礎にした近代の憲法を「立憲的意味の憲法」と呼ぶのである。 (3) 立憲主義の母国イギリス 立憲主義のねらいが、国王の権力を制限して国民の自由を保障することにあったとすれば、それを他国に先駆けて歴史上最初に実現したのは、イギリスであった。 イギリスは、成文の憲法典を制定することはしなかったが、立憲主義的な国家構造をすでに17世紀に実現し、立憲主義の母国といわれるのである。 イギリスにおける国民の権利の確立は中世のマグナ・カルタ(1215年)に遡る。 マグナ・カルタは、実際には、封建貴族(バロン)がロンドンの商人の支持を得て国王に対し封建契約に基づく権利(身分的自由)の尊重を約束させた文書にすぎなかった。 しかし、そこで約束された権利は、その後何度も国王により確認されるとともに、裁判所による判決を通じてコモン・ローの一部として発展し、特に17世紀に、絶対主義を標榜したスチュアート朝の国王とそれに対立した議会との闘いの中で、議会の勇士エドワード・クック(Sir Edward Coke, 1552-1634)がマグナ・カルタを古来より存在するイギリス国民の権利を保障した歴史的文書であると意味づけるにおよび、イギリス立憲主義の象徴的文書となるのである。 イギリス権利保障の画期をなす1628年の権利請願(Petiton of Rights)、1679年の人身保護法(Habeas Corpus Act)、1689年の権利章典(Bill of Rights)、1701年の王位継承法(Act of Settlement)などのいわゆる憲法的文書は、いずれもこのようなイギリス国民の古来から承認されてきた権利を確認するものという性格づけを与えられて成立したものである。 したがって、そこでの自由は、人が人としての資格で当然に認められる「人権」という観念ではなく、封建的な身分に認められた特権を基礎にしていたが、その身分的特権としての自由を全国民にまで拡大していったのである。 アメリカ独立期の権利保障も、権利の内容についてはイギリスの権利保障の影響を受けていたが、それを自然権思想により捉え直した点で性格を異にするのである。 (4) ドイツの外見的立憲主義 他方、ドイツでは、フランス革命の影響を受けて憲法制定の要求が生じはするが、ドイツの諸邦においては絶対君主政が強固に確立されていて、市民階級(ブルジョワジー)の力も弱かった。 そのため、立憲主義に基づく憲法を確立するには至らず、「君主政原理」(君主主権)を基礎に君主が憲法を制定し、その中で国民に一定の権利を授け、その権利を制限する場合には国民を代表する議会の同意を得た法律により行うことを約束するという展開をたどるのが一般的であった。 その典型例が1850年のプロシャ憲法であり、1871年のドイツ帝国憲法も基本的には同様の思想を基礎にしていた。 これらの憲法も、立憲主義の要素をまったくもっていなかったというわけではない。 人権という観念ではないにしても一応権利は認められ、かつ、議会が君主の権力をある程度制限することが認められていたからである。 しかし、君主政原理が出発点に置かれており、権利保障も議会による君主権力の制限も不十分であったため、このようなドイツの憲法は、立憲主義のみせかけにすぎないという批判をこめて、「外見的立憲主義の憲法」と呼ばれた。 (5) 日本の立憲主義 1889年の明治憲法(正式名称は「大日本帝国憲法」)は、このドイツの憲法思想の強い影響を受けて制定されたので、外見的立憲主義の性格を有している。 明治憲法制定過程における枢密院での審議に際して、文部大臣森有礼が「臣民の権利」に反対し、臣民は天皇に対して責任を有するのみであるから「臣民の分際」と改めるべきだと主張したのに対し、憲法制定を推進した中心人物の伊藤博文枢密院議長が、「抑(そもそも)憲法を創設するの精神は、第一君権を制限し、第二臣民の権利を保護するにあり。故に若し憲法において臣民の権利を列記せず、只責任のみを記載せば、憲法を設くるの必要なし」と述べて反論したというエピソードは、当時の指導者達が西欧の立憲主義の核心を理解していたことを示している。 しかし、制定された明治憲法は、「臣民」の権利を「法律ノ範囲内」で認めたにすぎず(22条・29条参照)、かつ、君権を制限するはずの議会も限定された権限しか与えられておらず(5条・6条・71条等参照)、絶対主義と立憲主義の間の妥協的性格のものであった。 これに対し、戦後に制定された日本国憲法は、真正な立憲主義の系譜に属する憲法であり、国民主権を基礎に、自然権思想から生じた人権の観念を導入し、権力分立原理によって統治機構を構成している。 本書の目的は、日本国憲法をこの立憲主義の歴史の中に位置づけ、その特徴を理解しようとすることにある。 2 実質的意味の憲法と形式的意味の憲法 (1) 区別と理由 立憲的意味の憲法は、通常は一つの統一された憲法典という形で制定されるが、イギリス憲法のように慣習法およびいくつかの法律の形式で存在する場合もあることを見た。 また、憲法とは、国家の政治のあり方に関する基本法であり、統治権を誰がどのように行使するかを定めるものであるが、このような「固有の意味の憲法」のうち、立憲主義的内容のものが特に「立憲的意味の憲法」と呼ばれた。 この区別は、憲法の内容に着目した区別であり、憲法がどのような形、形式で存在するかとは無関係である。 立憲的意味の憲法であれ固有の意味の憲法であれ、憲法典の形式で存在することもあれば、そうでないこともある。 ただ、通常は、立憲的意味の憲法は憲法典の形式をとって存在する。 この《形式》に特に着目するとき、それを「形式的意味の憲法」と呼び、形式とは無関係に憲法を観念する場合の「実質的意味の憲法」と区別している。 この区別をする意義の一つは、憲法に属すべきルールが常に憲法典の中に書き込まれるとは限らず、逆にまた、憲法典に書き込まれた規定の中には憲法には属さないものもあるという点に留意することにある。 憲法の制定は、多くの場合政治的闘争を通じて行われるのであり、合意形成過程における妥協と取引の結果、本来憲法典に書くべきことを意図的に明記しなかったり、あるいは、憲法とは関係ないことを特に書き込んだりするというとこが起きるのである。 しかし、実質・形式の区別のより重要な意義は、形式的意味の憲法が国法体系の中で最高位の、最も強い効力をもつことを示すことにある。 これは、憲法という形式に与えられる効力であり「形式的効力」と呼ばれる。 (2) 形式的効力の最高性 法は様々な様式で存在するが、大きく分ければ不文法(慣習法)と成文法(制定法)に区別される。 このうち制定法は、さらに様々な形式に区別しうるが、日本国憲法は、憲法のほかに、法律(国会)、命令(行政)、規則(両議院、最高裁判所)、条例(地方公共団体)などの法形式を認めている(かっこ内は制定権限を有する機関)。 これらの区別は、制定権限を有する機関の違いを基礎にするものであるが、ここで重要なのは、形式間に効力の上下関係が憲法自身により設定されていることである。 すなわち、法律よりも憲法の方が強い効力をもち、政令や規則よりも法律の方が上であるというように形式的効力の上下関係が決められていて、上位の法に反する下位の法は無効とされるのである。 どちらがより上位にあるかは、原則として、どちらの法形式の制定機関が国民により近いか、および、どちらがより困難な制定手続に服しているかを基準に決められる。 たとえば、国会は議員が国民により直接選ばれるから、首相が国会により指名される内閣よりも国民に近く、ゆえに、国会が制定する法律の方が内閣が制定する政令より形式的効力が上にあるとされる。 憲法が最高の形式的効力を有するのは、憲法は国民が直接制定したものという建前であり、かつ、その改正には国会の各院の3分の2以上の多数で発議し国民の過半数の賛成を得なければならないという最も厳格な手続が規定されているからである。 先に、憲法が授権規範の資格で最上位にあることを見たが、形式的効力の観点からも最上位にあるのである。 (3) 硬性憲法と軟性憲法 憲法を憲法典として制定する大きな理由は、この形式的効力の最高性にある。 形式的意味の憲法は、通常、法律の制定と同じ手続では改正できず、より困難な重い手続を践まねばならない。 憲法改正に法律の制定より困難な重い手続を必要とする憲法を「硬性憲法」、法律の制定と同じ手続でよいものを「軟性憲法」というが、形式的意味の憲法は、通常、硬性憲法であり、それゆえに最高の形式的効力をもつ。 そして、まさにそれゆえに、人権保障のような国の政治の重要なルールは、形式的意味の憲法に規定し、安易な改正から保護しようとするのである。 ごく稀に、成文憲法が改正条項をもたないことがある(フランスの1814年憲法的シャルト参照)。 この場合には、改正を禁じたものと解するか、それとも法律と同じ手続で改正可能な軟性憲法と解するかの争いが生じうる。 なお、イギリスのような不文憲法は、法律により改正可能であるから、軟性憲法の性格をもつこととなる。 3 憲法の法源 (1) 法源の意味と種類 法源とは、法の効力の根拠の意味に使われることもあるが、ここでは、法がどこにどのような姿をとって存在しているかという、法の存在の仕方を指す意味で使う。 この意味での法源は、通常、成文法源と不文法源に区別される。 憲法の法源とは、実質的意味の憲法がどこにどのような形で存在するかの問題である。 先に述べたように実質的意味の憲法のすべてが、形式的意味の憲法の中に書かれているわけではなかった。 何らかの事情で憲法典に書かれなかったものも存在する。 そういったものは、法律等の成文法源に規定されている可能性がある。 また、憲法には一般的・抽象的な原則の形でしか規定されておらず、その具体化は法律等の成文法によりなされていることもあり、選挙法をはじめその例はきわめて多い。 しかし、場合によっては、成文法は存在せず、不文の慣習法や慣例・先例によって具体化されていることもある。 また、裁判所の憲法判例は、憲法の具体的存在形態として、今日ますます重要な地位を占めるようになってきている。 以上のうち、憲法慣習法と憲法判例については若干の議論があるところであり、以下に簡単に問題の要点を説明しておこう。 (2) 憲法慣習法 慣習法は、一般に、先例が長期にわたり反復され、広範な国民がそれに法的価値を承認することにより成立する。 日本は制定法主義をとっているから、制定法に反する慣習は法的効力をもたないのが原則である。 したがって、憲法慣習法が成立しうるのは、憲法に規定がない問題についての慣習と憲法の規定を具体化する慣習の二つの場合である。 しかし、稀には、憲法に反する先例が長期にわたって反復され、国民もそれを認めるに至るということが起こりえないわけではない。 このような場合、「憲法変遷」が生じたといわれる(427頁参照)。 たしかに、事実の認識として「憲法変遷」が起こりうることは否定できない。 しかし、憲法解釈論としてそれを是認することができるかどうかについては、学説の対立があり、解釈論上はあくまで違憲の憲法慣習と考えるべきだというのが多数説である。 この問題は、日本では、特に憲法9条と自衛隊の存在をめぐって争われている(63頁参照)。 衆議院の解散は、内閣不信任の場合に限定されないという確立された慣行も(321頁参照)、憲法はかかる場合に限定しているという立場からすれば、憲法変遷の問題となりうる。 (3) 憲法判例 日本国憲法は、裁判所に法律等が憲法に違反するかどうかを審査する権限を与えたから(81条)、裁判所が判決の結論を出すのに必要な限度で憲法判断をし、判決理由の中で法律等が合憲か違憲かについての判断とその理由とを述べることになっている。 その憲法判断と結論に不可欠な理由(判決理由)を憲法判例という。 ちなみに、理由中には、結論に不可欠とはいえないものも述べられていることがあり、それを「傍論」と呼び「判決理由」と区別している。 憲法判例は、日本では、最高裁が後の裁判で変更することが認められている(裁10条参照)から、厳密には法的拘束力をもつとは言えないが、実際には判例変更は稀であり、事実上、拘束力をもつのとほぼ同じに機能している。 その意味で、憲法の法源の一つと考えてよい。 4 憲法規範の特質 憲法という法規範が、他の法規範と比較したとき、どのような特質をもつかを、ここまでの説明を整理する意味で述べておこう。 (1) 基本価値秩序としての憲法 固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法を対比すれば分かるように、憲法はその社会の基本価値を体現している。 立憲的意味の憲法の基本価値は、後に見るように「個人の尊厳」であり、それを護るために人権保障と権力分立を規定したのである。 (2) 授権規範・制限規範としての憲法 実質的意味の憲法を他の法規範と比較すると、憲法が授権規範としての特質をもつことが理解される。 他の法規範は、自己の妥当性の根拠を憲法による授権から得ているのである。 授権することは、同時に制限することでもある。 権限を授けられた機関は、授権の範囲を超えて権限を行使することはできないからである。 この点は、固有の意味の憲法についても妥当するが、立憲的意味の憲法の場合は、自由を護るために権力を制限することを重要な目的としたから、制限規範としての性格がより強く表れる。 (3) 最高規範としての憲法 憲法は授権規範として他の法規範の上にあるのみならず、形式的効力の観点からも最高位に位置している。 憲法の最高法規性は、通常、後者の形式的効力に着目していわれる。 つまり、憲法という法形式に他の法形式(法律、命令等)に優位する効力が与えられ、実定法秩序の最高位の地位が認められるのである。 重要なのは、この形式的意味の憲法の最高法規性の実質的根拠であるが、それは、憲法が「個人の尊厳」という実定法秩序を支える基本価値を体現していることに求められる。 憲法は実定法秩序が個人の尊厳に基づく秩序を形成・維持していく際に従うべき「法のプロセス」を定めているのである。 日本国憲法は、その第10章に「最高法規」と題する章を置き、97条から99条の三つの条文を定めている。 その98条は、1項で「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と規定しているが、憲法の形式的効力の最高性を確認したものである。 しかし、これに先立つ97条が「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定していることに留意する必要がある。 この条文は、憲法11条・12条・13条と共鳴する規定であり、「個人の尊厳」(24条参照)を核とする自然権思想を背後にもっている。 かかる趣旨の規定を97条に置き、それを受けて98条で形式的意味での最高法規性を謳ったという構成の中に、最高法規性の真の理由が表現されているのである。 なお、憲法98条2項は、実定法秩序に属する法形式のうち特に「条約及び確立された国際法規」を採り上げ、その「誠実な遵守」を命じている。 このため、1項との対比において、日本国憲法が国際法と憲法の関係につきどのような立場をとっているかが問題となる。 国際法と憲法を含む国内法はまったく別個独立の法体系をなすという二元説もかつては有力であったが、今日では国際法と国内法は単一の法体系に属するという一元説が通説となっている。 そのうえで、両者が抵触したときどのように解決するかの点に関して、国際法優位説と国内法優位説があるが、日本国憲法の解釈として問題となるのは、国際法と憲法のどちらが優位すると解するかである。 この点、憲法が条約の制定手続を定めている(61条)ことから条約の効力は憲法に根拠をもつことになり、そうである以上、憲法が優位すると解すべきである。 もっとも、条約の中にはたとえばポツダム宣言や講和条約のように日本国憲法を実施する前提となったものもあり、そのような条約については日本国憲法に優位すると解する余地もある ちなみに、条約と法律の上下関係については、98条2項を一つの根拠に条約が優位するというのが通説である。 法律の制定手続(59条)と条約の承認手続(61条)を比較すると、前者の方が重くなっているが、これは法律の方が重要であるということではなく、国家の対外的責任を重視したためであると解し、条約は法律に優位するというのが憲法の立場であると解釈しているのである。 なお、条約の違憲審査との関係につき、411頁参照。 ▽第2章 立憲主義の基本原理 +... <目次> 1 近代立憲主義の成立(1) 中世立憲主義 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立(ア) 統治契約論 (イ) 社会契約論 (ウ) 立憲主義の構成原理 2 近代立憲主義の内容(1) 近代立憲主義の基本原理(ア) 自由の保障a) 自由に関する二つの観念 b) 権力による自由 (イ) 法の支配a) 「法の支配」の二つの要請 b) 裁判所の役割 (ウ) 権力分立の原理a) 権力分立論の二側面 b) 歴史的展開図式 (エ) 国民主権の原理a) 対外的独立性 b) 対内的最高性 (2) 近代立憲主義の二つのモデル(ア) 立憲君主政モデル (イ) 国民主権モデル 3 近代立憲主義の現代的変容(1) 人権論における変化 (2) 国民主権から人民主権へ (3) 権力分立制の変容 (4) 法の支配の再編 4 日本における立憲主義の継受と展開(1) 明治憲法と立憲君主政モデルの採用 (2) 日本国憲法と国民主権モデルの採用(ア) ポツダム宣言の受諾と憲法改正の必要 (イ) 松本四原則と毎日新聞によるスクープ (ウ) マッカーサー三原則とマッカーサー草案 (エ) 憲法改正案の公表・衆議院選挙・帝国議会による審議可決 (オ) 日本国憲法の内容 1 近代立憲主義の成立 (1) 中世立憲主義 立憲主義とは、国の統治が憲法に従って行われねばならないという考えをいう。 この思想が最初に成立するのは、ヨーロッパ近代においてであるが、その淵源はすでに中世のゲルマン法思想の中に存在した。 中世においては、「国王も神と法の下にある」(ブラクトン)といわれ、国王といえども法には従わねばならないと考えられていた。 そこにいう法とは、国王が自己の意思によって人為的に制定するものではなく、国王の意思からは独立に存在する客観的な正義であると観念されていた。 それは、現実には慣習法の形で存在したのであるが、この客観的に存在する正義としての法(慣習法)が裁判において《発見》され適用されたのである。 そして、国王がこの法に違反して恣意的な政治や裁判を行えば、それに抵抗することも正当であるとされた。 抵抗権が承認されていたのである。 もっとも、誰もが抵抗権を発動しうると考えられていたわけではない。 国王が法に従うよう監視する役割は、通常は、国王の臣下を集めた国王顧問会議(後の身分会議・等族会議の前身)が担うとされたのであり、抵抗権を発動するのも、次第にこの顧問会議の役割と考えられるようになっていく。 それはともあれ、ここには中世的な「法の支配」が見て取れるのであり、これを中世立憲主義と呼ぶことができよう。 (2) ローマ法思想と絶対主義国家の形成 法は制定するものではなく発見するものだというこのゲルマン法的観念を覆したのは、ローマ法の観念であった。 12世紀にイタリアのボローニャでユスティニアヌス法典を素材としたローマ法の研究が始まるが、そのローマ法思想によれば、法とは皇帝の意思・命令により制定されるものであった。 中世的諸身分の特権・既得権を内容とする慣習法により縛られていた国王は、この呪縛をふりほどき中央集権的国家の建設を推進するために、このローマ法思想を援用するようになる。 それが最も典型的に現れるのがフランスであったが、フランス国王は主権者たる自己の意思こそが法であると主張し、これに反対する身分会議(三部会)の招集を回避して絶対王政を確立していく。 その過程で、国王権力は対内的に最高であり、対外的に独立であると主張する「主権」の概念が、ローマ法思想を基礎に形成されたのである。 (3) 絶対主義との闘いと近代立憲主義の成立 主権者(国王)の意思が法だということになると、国王が自由に法を制定しうるということになるから、臣民(*)の権利が危険にさらされる。 ローマ法思想の下では、もはや中世的な慣習法により保障された特権・既得権という論理は通用しなくなるから、絶対君主に対抗して権利保障を主張するための新たな論理が必要であった。 (*)臣民人民あるいは国民を権力に服するという側面に着目して捉えた観念。ちなみに、権力に参加する、あるいは、権力の主体となるという側面に着目した観念が「市民」である(ルソー『社会契約論』参照)。日本国憲法は「市民」の代わりに「国民」の語を用いており、注意を要する。 (ア) 統治契約論 初期の段階でこの要請に応えようとしたのは、統治契約(服従契約)の理論であった。 国王の側が主権を神から授けられたとする王権神授説を唱えたのに対し、統治契約論は、神から主権を授かったのは国王ではなく人民であり、それを服従契約により国王に委任したのであると主張した。 この理論では、国王の権力は人民との契約を根拠にするから、人民の権利(その内容は、身分的・慣習法的な既得権)を侵害すれば契約違反となり、人民は服従の義務から解放され抵抗権に訴えることが可能となるとされたのであり、多分に中世的な性格を残した理論であった。 (イ) 社会契約論 しかし、その後、ジョン・ロック(John Loche, 1632-1704)に代表されるような社会契約論が形成され、これにより権力の制限と自由の保障が理論化されるに至る。 それによれば、人は最初、社会の成立以前の「自然状態」において自然権を有していたが、その自然権をよりよく保障するために契約により社会を形成し、政府を設立して権力を信託する。 この政府の設立・信託が、憲法の制定行為にあたる。 政府の設立と権力の信託は自然権の保障が目的であるから、政府は人々のもつ自然権を侵害することは許されず、侵害した場合には、抵抗権あるいは革命が正当化されるのである。 このような論理で絶対王政に替わるべき新しい政治構造が示され、かかる思想によってアメリカの独立やフランス革命が行われ、立憲主義に基づく憲法が制定されたのである。 (ウ) 立憲主義の構成原理 かくして確立した近代立憲主義の内容は、権利(自由)の保障と権力の分立を基本原理とするものであったが、その前提として人民が主権者として憲法を制定するという原理が要求されていた。 また、権力分立や人民主権は、「法の支配」を通じての自由という中世法的理念をローマ法的観念の下で再構成するための制度原理という意味ももっていた。 以上から、近代立憲主義の基本原理として、①自由の保障、②法の支配、③権力分立、④人民主権、を指摘することができる。 以下に、それぞれについてより詳しく見ていくことにしよう。 2 近代立憲主義の内容 (1) 近代立憲主義の基本原理 (ア) 自由の保障 a) 自由に関する二つの観念 自由には二つの観念がある。 バンジャマン・コンスタン(Benjamin Constant, 1767-1830)の区別した「古代人の自由」と「近代人の自由」に由来するが、一つは、政治への参加の中に自由を見るものであり、それをここでは「権力への自由」と呼んでおこう。 もう一つは、国家によって妨害・干渉されないことの中に自由を見る見方で、「権力からの自由」と呼ばれる。 権力への自由は、古代ギリシャの都市国家に存在した自由観である。 都市国家においては、その構成員(市民)として公共の決定過程(政治)に参加することのできる者が自由人とされた。 市民は、直接民主政の下に、自らが権力の担い手となって「自己統治」し、そのことによって自由であると考えられたのである。 この自由の観念は、ルソー(J.-J. Rousseau, 1712-1778)により受け継がれ、近代立憲主義にも一定の影響を与えることになる。 ルソーは、自由とは自己自身の意思に従うことであると考え、それを可能とする政治体制として、人民主権の下に人民が直接法律を制定し、法律に従うことが自らの意思に従うことと同じとなるような体制を構想した。 この「権力への自由」に対し、「権力からの自由」は、権力に参加し、自らが権力主体となることを目指すのではなく、権力をあくまで他者と見て、その権力から干渉を受けない私的な領域を確保することの中に自由を見る。 ここには、人の生にとって決定的に重要なのは、市民として公共的なるものに参加することより、私的な領域で自己の生を生き抜くことだという価値観の転換がある。 「権力からの自由」にとっては、権力(典型的には国家権力)は自己の私的領域を他者の干渉から防御するために必要な手段として生み出された、いわば必要悪にすぎず、その権力が私的領域に干渉するとすれば、そもそもの目的に反することなのである。 しかし、この論理は、それを徹底すれば、人々は公共心を失い、自己の利益のみを追求する利己主義へと陥る危険を内包している。 これに対し、「権力への自由」は、公共的決定への参加がもたらす教育的効果を通じて人々の公共心を涵養する長所をもちうるが、この制度を実現するには全員参加が可能な小規模の社会が必要であり、大規模社会へと発展しつつある近代国家には、徹底した分権化を構想しない限り、実現が困難なものであった。 ゆえに、近代において中心となった自由観は「権力からの自由」であり、人権保障の中心に置かれたのは、かかる意味での「自由権」であった。 しかも、財産権を中心とする経済的自由権を最も重要視した点に、近代の人権保障の特徴があった。 ただし、「権力への自由」を基礎とする市民権がまったく保障されなかったわけではない。 政治への参加そのものに独自の価値があるとは考えなかったものの、政治への参加が権力をコントロールし自由権を護る手段として有用である限度で、制限選挙ではあったが参政権が認められた。 b) 権力による自由 自由の観念としては、「権力からの自由」と「権力への自由」が基本であるが、もう一つ、「権力による自由」ということがいわれることがある。 これは、権力が自由を実現するという側面を捉えた表現であるが、自由の第三の観念というよりは、本来の自由観に付随するものという性格が強い。 というのは、ここで問題とされているのは、権力が自由の存在に必要な条件や環境をつくり出すことであり、それにより実現される自由そのものは、「権力からの自由」あるいは「権力への自由」だからである。 社会契約論によれば、国家(政治社会・政治権力)は自然権を保護するために形成された。 ゆえに、国家は、その起源からして、自然権を保護する義務を負っているといわれる。 ここから、国家が保護する自由(自然権)を「国家による自由」と呼ぶこともある。 しかし、かかる意味での「国家による自由」は、自由の新たな観念でもないし、また、原則的には、基本的人権として憲法の中に取り込まれた「憲法上の権利」でもない。 国家が自由を保護するには、通常、法律が必要であり、「国家による自由」の実現は、そのための制度を法律により形成することを通じて行われる。 ゆえに、「国家による自由」は、それが権利として主張されるときには、法律の制定等、国家の何らかの積極的な行為を要求する権利という意味をもつのであり、原則的には「憲法上の権利」ではなく、「法律上の権利」と考えるべきものである。 このように、「国家による自由」は、原則的には「憲法上の権利」ではないが、例外的に憲法に取り込まれたものもある。 近代憲法においては、「裁判を受ける権利」がその最も重要な例であるが、現代憲法になると、新たに「社会権」が憲法上の権利としての地位を与えられるようになる。 たとえば、日本国憲法25条の保障する生存権がその例であるが、国は生活保護法等の社会立法を行い、生存に必要な最低限の財貨・サービスを提供する憲法上の義務を負うのである。 (イ) 法の支配 a) 「法の支配」の二つの要請 「法の支配」は「人の支配」に対する概念で、人によるその場その場の恣意的な支配を排除して、予め定められた法に基づく支配によって自由を確保することを目的とする。 法の支配により自由を実現するためには、まず第一に、自由を保障するような内容の法(正しい法)を制定することが必要であり、第二に、その法を忠実に適用し執行することが必要である。 法の忠実な執行という要請を実現するために、法を制定する権力(立法権)と執行する権力(執行権)と法の争いを裁定する権力(裁判権)を分離し異なる機関に授けるという考えが生ずるが、これが後述する権力分立の原理である。 執行権は、立法権がつくった法律を忠実に解釈適用し執行していく義務を負い、忠実に執行しているかどうかが争いになったときには、裁判所が判断するという体制である。 では、正しい法の制定という要請を実現するにはどうしたらよいか。 一つは、法律の制定に抑制・均衡(checks and balances)のメカニズムを組み込む方法がある。 チェック・アンド・バランスも権力分立の内容をなすが、たとえば議会を二院制にして法律の制定には両院の合意が必要であるとしたり、国王あるいは大統領の拒否権や裁可権を認めたり、さらには、裁判所に法律の合憲性の審査権を与えたりして、複数の機関の合意と均衡が形成された場合しか法律の制定はできないようにし、このチェック・アンド・バランスによって法律の内容が行き過ぎるのを阻止し、法律の「正しさ」を確保しようとするものである。 もう一つは、法律の制定に国民の同意を得るという方法である。 これも後述の国民主権の原理と表裏の関係にある問題であるが、国民の権利を制限するような法律を制定する場合には、少なくとも国民を代表する議会の同意を必要とすることにして、法律の内容の「正しさ」を確保しようとするのである。 現実には、この二つの方法を組み合わせて、法律の内容が自由を侵害するものとならないよう配慮している。 その具体的ありようは国により異なるが、それを支えている理念は権力分立(抑制・均衡)と国民主権である。 このように、法の支配は権力分立と国民主権の原理に密接に結びついているのである。 b) 裁判所の役割 正しい法律が制定されれば、その忠実な執行を確保すればよく、このために最も重要な役割を果たすのが裁判所である。 近代において法の支配の観点から最も重視されたのは、絶対王政を倒して国王の権力を法律の下に置くことであったから、法の支配は国王のもつ執行権(行政権)を法律に従わせることの確保を中心に制度化が構想され、その結果、国王から独立の裁判所が行政の法律適合性を裁定するという体制が目指された。 この場合、この裁定の任にあたることになったのが、イギリスのように「通常裁判所」(司法裁判所あるいはコモン・ロー裁判所とも呼ばれる)のこともあれば、フランスやドイツのように、通常裁判所とは別系統の「行政裁判所」を生み出していった国もあった。 法の支配を徹底するためには、行政が法律に従っていることを確保するだけでは不十分である。 法律が憲法に違反していないかどうかを独立の裁判所が判断する制度を実現する必要がある。 しかし、それが実現するのは、一般には現代に入ってからであり、近代の段階では、このような違憲審査制度は、唯一アメリカ合衆国において採用されていたにすぎない。 したがって、国民の権利が現実にどの程度保障されるかは、どのような内容の法律が制定されるかに依存することとなった。 イギリスでは、法的には国会主権の原理がとられ、法律が最高の力をもつとされたが、法思想としては中世以来の、国王も議会も拘束される「高次の法」が存在するという観念が強固に生き残り(*)、国民の権利を侵害するような法律がつくられることに阻止的に働いた。 フランスでも、国民主権の下に国民を代表する議会が優位する体制が確立し、法律(議会)が志向の力をもったが(**)、市民階級の成熟とともに選挙権が拡大され、第三共和政期には議会が国民の意思を反映するようになり、法律が国民の権利を侵害することは少なくなったといわれる。 これに対し、ドイツでは、市民階級の成熟が遅れ議会が力をもつに至らず、「法律に基づく行政」の原理が法律の内容・実質を問わないものと理解されるようになり、たとえ権利を制約するような法律でも、行政がそれに従ってなされる限り、「法治国家」(Rechtsstaat)が存在するとされた。 これを「形式的法治国家」と呼んでいる。 (*)イギリスのルール・オブ・ロー(rule of law)イギリスの法の支配の特徴を定式化したダイシー(Albert Venn Dicey, 1835-1922)は、法の支配を国会主権と並ぶイギリス憲法の基本原理として提示し、この法の支配は判例法(コモン・ロー)と制定法から成る「正規の法」(regular law)の支配として確立されたと説明している。重要なのは、コモン・ローが具体的事件の中で発見された正義(理性)と観念されたのみならず、制定法も類型的事例に関して一般的抽象的に発見された正義と観念されていたということであり、法の支配が究極的には社会の中で妥当している「高次の法」の支配と考えられたことである。 (**)フランスにおける「法律適合性の原理」(principe de Legalite)1789年のフランス革命は、国民主権を宣言し、主権者国民を代表する国民議会を「主権的意思(一般意思)」の表明」としての法律の制定権者とし、執行権の役割を法律の執行に限定した。この結果、執行権の行為は厳格に法律に従うことを求められた。この原理を「法律適合性の原理」と呼び、かかる国家体制を「法律適合性国家」(Etat legal)と呼ぶ。 (ウ) 権力分立の原理 a) 権力分立論の二側面 権力分立論を定式化したのは、モンテスキュー(Montesquieu, 1689-1755)であった。 彼は当時のイギリスの制限君主制を観察し、それを、立法権・執行権・裁判権の分離の下に、立法権に君主・貴族院・庶民院の三者が参与し、そこで抑制・均衡する体制として描いた。 ここに描出された原理が、忠実な法律執行のための立法・執行・司法の「三権分立」(狭義)と正しい法律制定のための「抑制・均衡」の原理として、法の支配を制度化するメカニズムとなったことは、すでに述べた。 一般には、権力分立の原理(広義)を三権の分離と抑制・均衡の両側面を含む意味で用いている。 b) 歴史的展開図式 権力分立原理の要点は、立法、執行(行政)、裁判という国家の三つの作用(機能)を議会、国王や大統領などの執行機関、裁判所という異なる組織・機関に配分し、少なくとも一つの機関が全国家作用を独占することのないようにすることにある。 そのうえで諸権力を具体的にどのように配置するかは、国により時代により異なるが、特に立法権と執行権の関係に着目してイギリスの歴史的展開を見てみると、次のような発展図式を描くことができる。 国王が全権力を握った「絶対王政」を出発点に置くと、次にくるのが立法権を国王と議会が共有し、国王権力が議会により制限される「制限君主制」であり、これがモンテスキューが権力分立論を説くに際してモデルにした体制である。 立憲君主政も基本的には、この型に属す。 次いで君主と議会の間を調整する機関として内閣が重要な役割を果たす段階がくる。 内閣を構成する大臣は、もともとは国王の家僕にすぎず、国王の自由に任免するところであったが、議会の力が強まるとともに、議会の信任も必要とするようになり、特に議会の信任を受けた首相の指導の下に内閣が国王から相対的な独立性を獲得して、国王と議会の両者から信任を受けつつ両者の調停を行っていくようになるが、これが議院内閣制の始まりである。 18世紀末にこのような政治運営のあり方が成立するが、権力の核が国王と議会の二つにあるため、「二元型議院内閣制」と呼ばれる。 その後、民主主義の要求が次第に強まり議会の地位がさらに向上すると、国王は首相の選任権を実質上失い、議会の多数派が支持する者を任命する以外になくなり、国王の権力は名目化する。 この段階が「一元型議院内閣制」と呼ばれ、19世紀後半に実現される。 さらに議会が強くなれば、議会が内閣を完全に従属させてしまい、権力が議会に融合する体制である「議会統治制」が理論上は考えうるが、それが好ましい体制かどうかについては種々疑問もあり、現在のイギリスではこのような方向へは展開していない。 制限君主制における君主の代わりに大統領を置いたのがアメリカの大統領制である。 権力分立がもともと制限君主制の構造をモデルとしていたことから、アメリカの大統領制は厳格な権力分立体制だといわれることがあり、これに対比して、議院内閣制は穏健な権力分立の体制だといわれる。 なお、二元型議院内閣制の構造を共和政の下で採用したのが、かつてのワイマール憲法や現在の第五共和政憲法である。 《統治機構の展開図式》 【君主制】 ①絶対王政 → ②制限君主制 → ③二元型議院内閣制 → ④一元型議院内閣制 ↓ ↓ → ⑤議会統治制 【共和制】 ②大統領制 ③仏第五共和政 (エ) 国民主権の原理 主権という概念は、国王が中世の権力分散的な封建社会を統合していく過程で、国王権力を正統化する目的でローマ法観念を手がかりに造形されたものである。 そこで、主権は、最初、国王の権力が対外的に(ローマ教皇や神聖ローマ皇帝等との関係で)独立であり、対内的に(封建諸侯との関係で)最高であることを表現する言葉として成立し、次いで、独立・最高の国王権力そのものを主権と呼ぶ用法も成立した。 そして、こうした主権の意味が、後に国家が成立すると、国家権力についても使われるようになった。 a) 対外的独立性 国家を前提にすると、主権は、まず、対外的に独立であり他国の干渉を許さないという国家(権力)の性質を表現し、あるいは、対外的に独立な国家権力そのものを指すのに用いられる。 そして、国際社会における国家のそのようなあり方が「主権国家」と呼ばれるようになる。 近代以降の国際社会は主権国家の共存の体制として存在しているのである。 b) 対内的最高性 これに対し、対内的な最高性については、国家権力が基本的には集権的権力であることから、最高であることは当然であり、特にそれを言う意味を失う。 対内的レベルで重要となるのは、主権的な国家権力が誰に帰属するかである。 この点で君主主権論と人民主権論が対立したが、そこで争われた問題には二つの領域の区別が必要である。 第一は、権力の正統性の根拠の問題である。 国家権力は、もともと誰に帰属するものなのか。 君主なのか人民なのか。 これが、実は、「憲法制定権力」の帰属にも関係するのである。 君主主権論は、自己の権力は神により直接授かったものであり、それに基づき自ら憲法を欽定し、その憲法により、自己の権力行使を自己制限するのであると主張する。 これに対し、人民主権論は、人民が契約により社会を形成し、憲法を制定するのだと主張する。 アメリカやフランスで確立する原理は人民主権であるが、イギリスでは君主(King)主権を「国会における君主」(King in Parliament)の主権に転換して君主と国会の共有体制をつくり、さらに君主の権力を実質上名目化して国会主権を実現するという展開をたどる。 イギリスの市民革命は、君主と議会の対立として闘われ、人民が憲法を制定するという経過をたどらなかったので、君主主権と人民主権の選択という問題には直面しなかったのである。 他方、ドイツでは、君主主権と人民主権の対立の中で、いずれに決着をつけることもできないで、主権は君主でも人民でもなく国家法人格に帰属するという「国家主権」論を生み出した。 第二の問題は、人民が憲法を制定する場合、どのような内容の制度をつくるべきかに関係する。 代表制論として論じられる問題がこれである。 フランスでは、この点で「人民」(peuple)主権論と「国民」(nation)主権論が対立した。 「人民」主権論は、主権者たる人民を政治に参加しうる独立し成熟した判断能力を備えた具体的個人(市民)の集合と捉え、個々の市民が選挙権をもつべきであり(普通選挙)、かつ、選ばれた代表者は選挙区民の命令に法的に拘束されねばならない(選挙区民と代表者のこのような関係を「命令的委任」の関係という)と主張した。 これに対し、「国民」主権論は、その国民を、過去から現在を経て未来へ連綿と継続する国民の意味に理解した。 このような「国民」は抽象的・理念的な存在にすぎないから、具体的な「人民」と異なり、自己の意思をもつことはできず、代表者の意思を自己の意思とみなす以外にない。 ところが、「国民」に帰属させられる意思は、全国民の意思であるから、それを形成する議会の代表者は、自己の選挙区民の意思に拘束されては困る。 代表者は自己の良心のみに従い、討論を通じて全国民の利益となる意思を形成しなければならないのである。 ゆえに、命令的委任は禁止されねばならない。 このようなあり方の代表を「国民代表」という。 さらに、参政権も自己の利益を離れて全国民の利益を考えることのできる者に制限されねばならない。 ここから、財産に基づく制限選挙が主張された。 近代初期に勝利するのは、この「国民」主権論であった。 (2) 近代立憲主義の二つのモデル 以上の基本原理の各々は様々な理解を許容し、現実にどのように制度化されるかは各国により異なるが、全体のあり方を大きく分ければ二つの主要なモデルに整理できる。 立憲君主政モデルと国民主権モデル(立憲民主政モデル)である。 (ア) 立憲君主政モデル 立憲君主政モデルにおいては、君主政原理(君主主権)が出発点に置かれ、そこから君主が憲法を欽定して自己の権力を制限するという論理をたどる。 そこで、まず第一に、議会が設立され、これに立法権が与えられる。 ただし、君主も議会の可決した法律の裁可権を留保する。 したがって、法律を制定するには、原則として、議会と君主の同意が必要となり、少なくとも議会の同意が必要となった限りで、君主の立法権は制限されることになる。 では、議会の同意が必要とされたのは、いかなる範囲においてか。 それは、国民の権利を制限しあるいは義務を課す場合である。 このような法規範を、ドイツでは「法規(Rechtssatz)」と呼んだが、法規の制定は法律をもってしなければならないとされたのである。 これを「法律の留保」という。 法規以外の事項については、君主はそれを議会の同意を必要としない「命令」の形式で定めることができた。 もちろん、それを法律で定めることもできたが、その場合には君主の裁可が必要であり、したがって「法規」が法律事項と命令事項の分配のキー概念だったのである。 第二に、独立の裁判所が設置され、それに法律の解釈・適用の争いを裁定させた。 そして、立法権と裁判権以外の残りの全権力が行政権として君主の手に残されたのである。 (イ) 国民主権モデル これに対し、国民主権モデルでは、国民主権を出発点にして、主権者たる国民が憲法を制定し立法権・執行権・裁判権を創設する。 立法権を授権された議会は、国民の直接的な代表者であることから、優越的地位を与えられる。 あらゆる法定立は、まず法律によってなされなければならない。 いわば憲法の下におけるあらゆる始源的(イニシャル)決定が法律に留保されるのであり、「法規」に限らず、行政組織の基本もまず法律により規定されなければならない。 執行権は法律の執行を本来の職務とするのであり、ゆえに、そのあらゆる活動につき法律の存在が常に前提となる。 法制定の権限が否定されるわけではないが、法律の存在しないところで命令を制定するということは許されない。 命令は法律の執行に必要な細目的な定めか、あるいは、法律により委任を受けたことについてのみ規定しうるにすぎない。 他方、裁判権は、法律の執行についての争いが生じた場合に、訴えを待ってそれを最終的に裁定する権力であるとされる。 3 近代立憲主義の現代的変容 現代の憲法も基本的には近代立憲主義の原理を継承しているが、近代から現代へと展開するなかで様々な変容を受けてきている。 変化を生み出した要因は、人権の単に形式的な保障ではなく、より実質的な保障を求めた国民の要求と、それを実現するための政治参加(民主主義)の要求であった。 この要求に対応して、国家の役割についての考え方も、国家が社会に介入することを避け、可能な限り私的自治に委ねるべきだと考えた消極国家観から、社会の弱者を保護するために国家は積極的に社会に介入すべきであるという積極国家観へと変化し、これに伴い、立憲主義の諸原理の捉え方にも強調点の変化が生じるのである。 ここでその重要なものを簡単に指摘しておく。 (1) 人権論における変化 近代初期においては、国家と個人の間に存在する中間団体は、アンシャン・レジーム下の身分的・同業組合的団体と同視され、営業の自由等の近代的自由に敵対するものとして禁止された。 しかし、封建的性格の中間団体の解体が一応終わると、今度は中間団体が国家と対峙して個人の自由の防禦者となりうることに気づき、中間団体に結社の自由を認めてこれを保護するようになる。 この点は、現代憲法にも引き継がれている。 しかし、現代人権における最大の変化は、私的自治・経済的自由の制限と社会権の登場である。 社会における私的自治を重視した近代の消極国家の下では、弱者が人権を享受することなど実際上は不可能であることが判明した。 そこで私的自治を修正し、一方で、労働条件を全面的に契約の自由に委ねるのではなく最低限の水準を法律で規定し、他方で、最低水準を超える条件の取決めに際しての労働者の交渉力を強化するために、労働基本権を憲法上保障しようとする動きが生じた。 さらに、すべての国民に生存権を認めるべきだという考えも唱えられ、国家に国民の生存配慮を要請する「積極国家」の思想が支配的となった。 こうして、「権力による自由」(社会権)が強調される。 そして、弱者の声を政治に反映させるために、「権力への自由」(参政権)の強調がこれに連動する。 社会権を充実させるには、それを要求する者たちの参政権が拡大されねばならないし、参政権が拡大すれば社会権の充実が進展するのである。 社会権の充実のためには、財産権をはじめとする経済的自由権の制限が必要である。 参政権の拡大には、単に選挙権の拡大だけでなく、表現の自由をはじめとする精神的自由権の一層の強化が必要である。 こうして、「権力からの自由」においても、強調点は経済的自由から精神的自由へと移行するのである。 (2) 国民主権から人民主権へ 国民主権論には二つのポイントがあった。 一つは、政治は全国民の利益を目指さなければならないということ、もう一つは、そのためには制限選挙制度の方が優れているという判断である。 しかし、後者は国民主権論からの論理的要請ではない。 普通選挙でも全国民のための政治が可能ならば、国民主権原理に反するわけではないのである。 実際、民主政治の要求が強まるに従い、現在ではどの国でも普通選挙制度を採用するようになってきている。 命令的委任は今日でも禁止されているが、それは、普通選挙の下においても全国民のための政治が必要であり、かつ、可能であると考えているからである。 とはいえ、普通選挙の下においては、代表者は自己の支持基盤の「部分利益」を優先しがちになることは否定できず、人民主権論が支配的となるなかで、部分利益にとらわれない全国民の政治をどう実現するかという問題に直面することになる。 普通選挙の確立は近代立憲主義の機能環境を様々な点で変容させたが、政党政治や行政権の優位という現象も、かかる文脈で理解することができよう。 選挙民がその意思を政治に反映させるために、政党の役割は不可欠である。 政党のあり方は、当初のイデオロギー政党からプラグマティズム政党へと変化を見せているが、いずれにせよ、現代の民主政治は政党の働きなくしては困難であり、現実に政治の主体は個々の議員から政党へと比重を移しており、そのようなあり方を「政党国家」と呼ぶこともある。 また、選挙民の要求が政治に反映されるようになると、それに応えて国家が積極的な施策を行うことになるが、議会よりは行政に適した任務が増大することにより、行政権が優位となる「行政国家」といわれる現象が一般化するのである。 (3) 権力分立制の変容 民主主義思想の浸透に伴って、議院内閣制は二元型から一元型へと変遷する。 一元型が行政国家現象の下で機能するには、内閣、特に首相のリーダーシップの確立が必要である。 それは政党制のあり方に大きく依存する。 イギリスのように二大政党制を確立したところでは、首相は選挙における国民の支持を基礎に強い立場を形成しうる。 ここでは、権力の分立は与党と野党の対立を介して機能することになる。 第四共和政のフランスのように、極端な多党制を生み出したところでは、連立政権とならざるをえず、首相も強力なリーダーシップを発揮することが困難であった。 他方で、アメリカの大統領制においては、大統領が国民により事実上直接選出されるから、大統領の立場は強い。 しかし、大統領制においては、議会の多数派政党が大統領の政党とは異なるということが起こりうる。 そうなったときには、制度上の権力分立が政党対立により増幅され、大統領もリーダーシップの発揮が困難となる状況にしばしば直面し、それをどう克服するかが重要な課題となるのである。 (4) 法の支配の再編 行政権の優位の下に委任立法が増大し、あるいは、政党政治によって立法権と行政権が融合すると、法制定と法執行の区別が曖昧化し、その区別を前提に組み立てられていた法の支配=行政の法律適合性のコントロールはその有効性を減少せざるをえない。 そこで、それを補う様々な方法が考案されてきたが、その最も重要なものが「違憲審査制度」である。 これは立法権と憲法制定権・改正権との峻別を基礎とするものであり、現代憲法の大きな特徴となっている。 近代においては行政権から人権を護ることが最重要の課題と考えられたから、議会に期待することができた。 議会が人権を尊重した法律を制定する限り、あとは行政権をその法律に従わせれば十分だと考えられたのである。 しかし、議会が常に人権を保障するとは限らないことが分かってきた。 議会に多数派と少数派が存在する以上、どんなに民主政治が進展しようと、多数決で敗れた少数派の人権が侵害されないという保証はないのである。 こうして、議会をも法の支配の制度化の中に取り込む必要が意識されるに至った。 現代の違憲審査制度には、二つの類型が区別される。 一つは、アメリカに代表される司法審査型であり、通常の司法裁判所が審査権をもつ。 もう一つは、ドイツに代表される憲法裁判所型であり、ここでは特別に設置された憲法裁判所が審査権を独占し、通常の裁判所は、法律を違憲と審査する権限をもたない。 4 日本における立憲主義の継受と展開 (1) 明治憲法と立憲君主政モデルの採用 徳川末期に開国すると、日本にも西欧の政治思想が急激に流れ込んでくるが、立憲主義思想もその一つであった。 明治政府の手がけた最初の課題は、封建的な幕藩体制を清算して中央集権的な国家構造をつくり出すことであったが、やがて、この絶対主義的構造の形成途上で同時に立憲主義の導入をも求められることになる。 このため、1889年に制定された大日本帝国憲法(明治憲法)は、前にも触れたように(11頁参照)、絶対主義と立憲主義の妥協的性格を有していた。 統治構造における絶対主義的要素の核心は、日本古来の伝統とされた天皇統治の原則を憲法の基礎に置いた点にあり、明治憲法の条文上「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」(1条)、「天皇ハ国ノ元首ニシテ統治権ヲ総攬」する(4条)と規定された。 この原則の下で、立憲主義的要素としての権力分立の導入が図られたが、天皇の権力を制限する中心機関たるべき帝国議会は、天皇とともに立法権を保持するのではなく、天皇の立法権に「協賛」(5条)するものとされ、また、裁判所は「天皇ノ名ニ於テ」(57条)司法権を行うものとされていた。 天皇の行政に助言する内閣はと言えば、内閣制度は憲法に規定されておらず、天皇の勅令である内閣官制で定められていた。 憲法が規定したのは、天皇を「輔弼」(55条)する大臣の存在であり(大臣助言制)、憲法上は個々の大臣が天皇に対してのみ責任を負い、首相の下に内閣という統一体を形成し、議会に対しても責任を負うという体制ではなかった。 天皇の行為には原則として大臣の署名が必要である点で、大臣による天皇の制約という意味をある程度もちえたが、いまだ議院内閣制とは言えず、制限君主制段階のものであった。 しかも、憲法制定以前からの慣習に基づき、軍の統帥に関する事項は軍の参謀が天皇を助けることとされ、大臣による輔弼の対象ではないとされた(統帥権の独立)。 これが、のちに拡張解釈され、軍の暴走を許す口実となったのは、周知の事実である。 他方、権利保障を見れば、人権ではなく「臣民ノ権利」(明治憲法第2章の表題参照)であり、かつ、そこで保障された権利はほとんどが「法律の留保」の下に置かれていた。 法律を制定する議会が保守的な貴族院をもつ二院制であり、衆議院も当初は制限選挙の下にあったことを考えると、法の支配も形式的法治国家(25頁参照)へと方向づけられていたと評しえよう。 しかも、緊急時(8条)や有事(31条)には天皇は憲法や法律の拘束を免れることも可能であったから、形式的法治国家さえ不完全なものであった。 とはいえ、権利保障と権力分立を一応取り込んでいた点で、立憲主義の要素を最低限受け入れており、「外見的立憲主義」の憲法と言うべきであろう。 もっとも、妥協を反映して多くの規定は抽象的であり、運用次第で二元型議院内閣制の方向で運用することも、逆に絶対君主政的方向で運用することも可能な内容であった。 実際、大正デモクラシー期には二元型議院内閣制の運用が実現され、それが「憲政の常道」といわれたのである。 この期に美濃部達吉の天皇機関説が通説として受け入れられていたことも、すでに述べたとおりである。 しかし、このような運用は長くは続かず、やがて台頭する軍国主義の圧力下に、天皇統治の建前を強調する「国体」論が猛威を振るい、美濃部の著書は「国体の異説」を説くものとして発売禁止処分を受け、「大政翼賛会」的憲法運用へと突き進んで敗戦を迎えるのである。 (2) 日本国憲法と国民主権モデルの採用 (ア) ポツダム宣言の受諾と憲法改正の必要 1945年8月、日本はポツダム宣言を受諾して連合国に「無条件降伏」した。 ポツダム宣言は、その第10項で、「日本国政府ハ日本国民ノ間ニ於ケル民主主義的傾向ノ復活強化ニ対スル一切ノ障礙ヲ除去スベシ言論、宗教及思想ノ自由並ニ基本的人権ノ尊重ハ確立セラルベシ」と要求していた。 日本政府は、当初、ポツダム宣言の要求を実現するのに憲法の改正は必ずしも必要ではなく、憲法の運用で対処しうると判断していた。 しかし、連合国軍の総司令部(GHQ)から憲法改正が必要である旨を告げられ、10月25日に国務大臣松本烝治を長とする憲法問題調査委員会(通常「松本委員会」と呼ばれる)を設立した。 (イ) 松本四原則と毎日新聞によるスクープ 松本委員会は、憲法改正の調査にあたり、次の四原則を指針とした。 ①天皇が統治権を総攬するという基本原則は維持する、 ②天皇の大権事項を減少させ、議会が関与しうる範囲を拡大する、 ③大臣の責任範囲を国務全般に拡大すると同時に、議会に対しても責任を負うことにする、 ④国民の権利の保障を強化・充実させる。 このうち、②と③は議院内閣制の方向を目指すものであり、また、④も外見的立憲主義からの脱却を目指すものであり、ともに明治憲法の立憲主義的運用のための障碍となっていたものを改善するという意味をもっていた。 しかし、①により明治憲法の基本構造の外観を維持しようとしたため、全体としてはきわめて保守的な方向を目指している印象を否めなかった。 実際、松本委員会が準備した憲法改正案が、公表前に1946年2月1日の毎日新聞によりスクープされると、それを通じて改正案の概要を知った総司令部は、その内容が保守的にすぎると判断し、総司令部の側で改正案を作成して日本政府に提示する必要を感じるに至るのである。 (ウ) マッカーサー三原則とマッカーサー草案 総司令部で憲法草案を作成するにあたり、マッカーサーは次のような内容の三原則を草案に入れるよう部下に指示した。 マッカーサー三原則と呼ばれている。 ①天皇は元首の地位にある。その地位継承は家系に従う。その職務と権能は、憲法に基づき行使され、憲法に規定された国民の基本的意思に従ったものとする。 ②国家の主権的権利としての戦争は廃棄される。日本は、紛争を解決する手段としてのみならず、自己自身の安全を保持する手段としてさえも、それを放棄する。日本は、その防衛と保護を、今や世界を動かしつつある崇高な理念に委ねる。日本に陸海空軍が容認されることは決してないし、交戦権が日本軍に与えられることもない。 ③日本の封建制は終わりにする。貴族の権利は、皇族のものを除き、現在生存する者の代を越えて存続することはない。貴族の地位は、今後いかなる公民的・政治的権力も伴わない。予算の型はイギリスの制度に倣うこと。 マッカーサー三原則を取り込んだ憲法草案(通常「マッカーサー草案」と呼ばれている)は、10日前後の短時日のうちに作成され、2月13日に日本政府に提示された。 先に総司令部に提示していた松本案に対する回答を聞くつもりで会談に臨んだ日本政府代表(吉田茂外務大臣、松本烝治国務大臣等)は、予期せぬマッカーサー草案の提示に衝撃を受け、抵抗を示したが、天皇制の将来や、政府が拒否するなら直接国民に提示する用意があると総司令部側が述べたことなど、諸般の事情を勘案して、最終的には受諾を決断し、マッカーサー草案を基礎にした政府草案を作成することにしたのである。 (エ) 憲法改正案の公表・衆議院選挙・帝国議会による審議可決 政府の改正草案の作成は、その都度総司令部との折衝を重ねながら、まず3月2日案、次いで3月6日の憲法改正草案要綱へと順次整備されて、国民に公表された。 そのうえで、4月10日に衆議院の総選挙を行い(この選挙は女性の選挙権が初めて認められた選挙、また、制限連記制で行われた唯一の選挙)、選挙結果に従って5月22日に(第一次)吉田茂内閣が成立した。 金森徳次郎を憲法担当の国務大臣に任命した吉田内閣は、憲法改正草案要綱を条文化した憲法改正草案を、総選挙で構成を刷新された帝国議会に、明治憲法73条の憲法改正手続に従って提出した。 衆議院と貴族院による審議の結果、若干の修正を除き、基本的には草案通りに可決され、11月3日に公布され、翌年5月3日に施行された。 (オ) 日本国憲法の内容 かくして制定された日本国憲法は、天皇制を「象徴天皇制」として残したものの、国民主権を明示的に宣言し、人権規定を詳細に取り入れるとともに、一元型議院内閣制を採用し、さらに、アメリカ型の違憲審査制度も導入した典型的な現代立憲主義の憲法である。 問題は、それをその理念通りに運用してきたのか、どのように運用すべきなのかであるが、それを考えるのが本書の目的となる。 ▽第3章 日本国憲法の普遍性と特殊性 +... 日本国憲法は、その前文第1段落1文で、日本国民が主権者として、代表者を通じて、本憲法を制定するものであるという「国民主権の原理」を宣言した後、それに続く2文・3文で「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである」と述べている。本書は、日本国憲法がコミットする「人類普遍の原理」を、ヨーロッパで歴史的に形成された「立憲主義の原理」として析出し、日本国憲法をこの原理を受容した一事例と位置づけ、かかる視角からその具体的内容を分析しようとするものである。日本国憲法の特徴は、一般には、国民主権、人権尊重および平和主義にあるといわれる。たしかに、この三点は、明治憲法と比較した場合の日本国憲法の大きな特色であることに違いない。しかし、比較憲法史的な視野から日本国憲法を位置づけようとする場合、その最大の特徴は、現代立憲主義の本流的思想を受け入れた点にある。それは、個人の尊厳を基本価値とし、人権尊重・国民主権・権力分立・法の支配という立憲主義憲法の基本原理すべてにコミットして構成されている。もちろん、「人類普遍の原理」としての立憲主義の具体的制度化のありようは、国により異なりうるのであり、その違いが各立憲主義国の特質をなすが、しかし、かかる特質は、立憲主義という共通性を前提としたうえでの二次的差異にすぎない。この意味での日本国憲法の特殊性は、立憲主義の一つの実験であり、立憲主義の深化に貢献こそすれ障害や危険となることはない。しかし、日本の憲法の特殊性が語られるとき、立憲主義にとって深刻な問題が含意されていることもある。それは、その特殊性が立憲主義と対立する文脈で援用されるときである。そのような可能性をもつ問題領域として、本章で象徴天皇制と戦争放棄の問題を取り上げておきたい。 <目次> Ⅰ 象徴天皇制1 天皇統治から象徴天皇制へ(1) 国体論争(ア) 佐々木・和辻論争 (イ) 尾高・宮沢論争 (2) 八月革命説 2 象徴天皇制の内容(1) 象徴としての地位の根拠 (2) 何を象徴するか (3) 国事行為 (4) 「象徴」であることの法的効果 3 天皇制運用上の規則と機関(1) 皇位継承のルール (2) 国事行為の代行 (3) 皇室の経費 (4) 皇室事務に関する諸機関 Ⅱ 平和主義と戦争の放棄1 立憲主義との順接 2 憲法9条の制定経緯と初期の解釈学説(1) 9条制定の発端 (2) 審議過程における政府答弁 (3) 芦田修正 (4) 学説 3 自衛隊の創設と有事法制の確立(1) 政府による9条解釈の変遷(ア) 警察予備隊から自衛隊の創設へ (イ) 専守防衛と集団的自衛権行使の否認 (2) 自衛隊違憲訴訟(ア) 恵庭事件 (イ) 長沼訴訟 (ウ) 百里基地訴訟 (3) 有事法制の確立 4 安保条約をめぐる憲法問題(1) 日米安保条約の締結とその性格 (2) 砂川事件判決 (3) 日米防衛協力のための新ガイドライン 5 国際協力と憲法9条 6 立憲主義からの選択(1) 改正論 (2) 改正反対論 Ⅰ 象徴天皇制 1 天皇統治から象徴天皇制へ 立憲主義は西欧で成立した思想であり、明治政府はそれを継受しようとした。 当然、そこでは日本の伝統との軋轢が問題となる。 明治憲法の制定に際して政府のとった基本的態度は、伝統を基本として必要な限度で立憲主義を接ぎ木するというものであった。 そのことは、元老院議長に対して憲法草案の起草を命じた勅語「朕爰(ここ)ニ建国ノ体ニ基キ、広ク海外各国ノ成法ヲ斟酌シ、以テ国憲ヲ定メントス」の中に表現されていた。 明治憲法は、「国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」(上諭 前文)との論理に立ち、1条で「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と定めた。 これが日本に伝統的な「天皇統治」(天皇主権)の「国体」規定と解釈されることになった。 のみならず、軍国主義の台頭するなかで日本の独自性が強調されるようになると、捕らえどころのない情緒的な「日本的なるもの」が国体の中に読み込まれ「万邦無比の国体」が語られることになったのである。 明治憲法が継受した立憲主義は、「建国ノ体」が強調されれば、そのみせかけ性(外見性)を露わにせざるをえない。 立憲主義の継受が成功するためには、立憲主義の論理が受け入れられ、それと矛盾する「日本文化」が変容を経ねばならないが、明治憲法体制は、最後には国体論の強調に走り、それと矛盾する立憲主義の方を否定したのである。 敗戦に直面し、明治憲法体制の崩壊が迫ったとき、時の支配層にとって最大の課題として意識されたのは、「国体の護持」であった。 日本に降伏を迫って発せられたポツダム宣言は、「日本国国民ノ自由ニ表明セル意思ニ従ヒ平和的傾向ヲ有シ且責任アル政府ガ樹立セラルル」(12項)ことを求めていた。 日本政府は、「右宣言ハ天皇ノ国家統治ノ大権ヲ変更スルノ要求ヲ包含シ居ラザルコトノ了解ノ下ニ受諾ス」と回答するが、連合国からはこの「了解」を肯定する返信を得られず、やむなく天皇自身による無留保の受諾の「御聖断」を仰いだのである。 それでも、「終戦ノ詔書」には「朕ハ茲ニ国体ヲ護持シ得テ・・・・・・」と述べられていた。 宣言にいう「日本国国民」を政府と対抗する国民ではなく、政府と国民の両者を包摂する総体としての国民の意味に解すれば、宣言は天皇統治の基本原則を必ずしも否定するものではないと理解したのである。 先に見た「松本四原則」が統治権の総攬者としての天皇の地位を変更する必要がないと判断したのも、かかる理解による。 しかし、このような解釈は無理な解釈であり、結局は降伏条件の受諾を根拠とする総司令部からの要求により、天皇統治を否定し国民主権を基礎に天皇を象徴と位置づける憲法制定を行うことになった。 このため、国体が護持されたのかどうか激しい論争がもちあがったのである(「国体論争」)。 また、新憲法の制定に際してとられた手続にも、法理的な問題が伏在していた。 すなわち、新憲法は、前章で見たように、明治憲法73条が定めていた憲法改正の手続に従って、明治憲法の「改正」として成立したのであるが、明治憲法の「根本規範」である天皇主権を国民主権に変更するという大変革を「改正」として行いうるかが、法理論上問題になりえたからである(「八月革命説」)。 (1) 国体論争 国体が変更されたかどうかをめぐる論争として著名なものは、佐々木・和辻論争と尾高・宮沢論争である。 (ア) 佐々木・和辻論争 憲法学者の佐々木惣一は、国体とは誰が統治権の総攬者(主権者)かにより決まる国家の形体であるという理解を前提に、新憲法により主権者が天皇から国民に変わったから国体は君主国体から民主国体に変更したといわざるをえないと論じた。 これに対し、哲学者の和辻哲郎は、国体とは一般には日本の歴史を一貫する特性をいうと考えられているが、日本の歴史を貫いて存在する事実は天皇が日本国民の統一の象徴であったということであり、この事実は日本国憲法においても変化していないと主張した。 この対立は、国体という言葉を変転しやすい政治体制的な側面で理解するか、持続性をもつ文化的・風土的側面で理解するかの違いから生じたものであるが、その視角の違いは両者の研究経歴の違いを反映していて興味深い。 (イ) 尾高・宮沢論争 法哲学者の尾高朝雄は、国体は天皇主権から国民主権への変更により変わったと主張する論者が主権を国家における最高の政治権力と理解している点を問題とし、かかる理解は法と力の関係において「力は法なり」を認めることに帰着すると批判した。 尾高によれば、いかなる力も超えてはならない矩(のり)というものがあり、それがノモス(法の理念)と呼ばれるが、国家における最高の権威を主権というなら、ノモスにこそ主権があるというべきであり、天皇統治も国民主権もノモスを政治の最高原理とする点で違いはないから、この変化は国体の変革などと大騒ぎするようなことではない。 これに対し、憲法学者の宮沢俊義は、次のように批判した。 ここで問題となっている主権とは、政治のあり方を最終的に決める力、意志を意味し、それが天皇に帰属するか国民に帰属するかが問われているのである。 尾高は、主権はノモスにあると言うが、仮にそれを認めるとしても、その場合の真の問題は、そのノモスの具体的内容を最終的に決めるのは天皇か国民かということなのであり、この問いへの答えを回避するノモス主権論は、国民主権により天皇制に加えられた致命傷を包み隠そうとする「ホウタイ」の役割を果たす理論にすぎない、と。 以上の二つの論争にみられるように、国体論争は、現象的には、国体という語をいかなる意味で用いるべきかをめぐってなされた。 国体には、二つの主要な意味が区別できる。 一つは、憲法学上の概念としての国体であり、主権の所在により君主国体と民主国体が区別される。 この意味での国体が変更したことは疑いない。 もう一つは、文化的・社会的概念としての国体であり、ここでは天皇が法的・政治的権限をもつかどうかは問題ではなく、天皇が国民の精神的つながりの支えとして存在していることこそ国体の本質とされる。 この立場からは、象徴天皇制も国体を継続するものと理解することが可能となる。 いずれの立場に立つかは、後述の天皇が象徴するものの理解に影響を及ぼし、ひいては日本国憲法の基本価値の理解に影響を及ぼしうる意味をもち、今日でも重要性を失わない論点を構成している。 (2) 八月革命説 日本国憲法は、明治憲法の改正という手続をとって制定された。 これは、国際法上の理由から「自主憲法」であるべきことを配慮した総司令部の要請でもあり、また、できる限り大変革ではないという外観を装うことを欲した日本政府の望むところでもあった。 しかし、憲法改正には限界があるというのが明治憲法下の支配的学説であったから、日本国憲法は改正権の限界を超える違憲の憲法改正ではないかが問題となった。 これに答えたのが宮沢俊義の唱えた八月革命説である。 宮沢によれば、ポツダム宣言は明治憲法の基本原理と相容れない国民主権の要求を含んでいたのであり、これを八月に受け入れた時点で主権の所在は変更し、法学的意味での「革命」が成立した。 ゆえに、ポツダム宣言の趣旨に反する限りで明治憲法は失効したのであり、にもかかわらず明治憲法の改正手続を用いて新憲法の制定を行ったのは、混乱を防止しようという政策的な配慮にすぎない。 この八月革命説は、日本国憲法の成立を法学的に説明する法理としては、広く受け入れられてきた。 しかし、革命を起源とするということは、明治憲法とは法的な連続性がないということであるから、日本国憲法が正統な憲法として効力を有することの説明が別途必要となる。 国民主権の憲法が正統とされるためには、少なくとも国民の意思が制定過程に反映されたということが必要である。 この点については、当時発表された草案大綱および草案が国民に好意的に受け取られたこと、議会の審議の前に衆議院議員の総選挙が行われたこと、などが重要な意味をもとう。 しかし、それにしても問題となるのは、新憲法の制定が占領下においてさなれることである。 対外的な主権がなかったということは、国民主権の前提が完全ではなかったということであり、この点の瑕疵は否定できない。 しかし、日本の独立後今日まで、国民が自由な意思に基づき日本国憲法を支持してきたことにより、今ではその瑕疵は治癒されていると考えるべきであろう。 2 象徴天皇制の内容 (1) 象徴としての地位の根拠 日本国憲法1条は「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と規定する。 明治憲法における天皇が、その地位の根拠を神勅に置いたのに対し、ここでは主権者国民の総意に置いている。 地位の根拠が完全に変化したのである。 ゆえに、日本国憲法における天皇の地位は、もはや憲法改正の限界を構成せず、憲法改正により象徴天皇制を廃止することも可能なのである。 また、日本国憲法における象徴としての地位は、主権者としての地位を失った天皇に残った地位ではなく、主権者たる国民がまったく新たに創設した地位と理解しなければならない。 明治憲法の天皇と日本国憲法の天皇の間には、その地位に断絶があるのである。 (2) 何を象徴するか 天皇は「日本国」および「日本国民の統合」の象徴とされる。 日本国民の統合したものが日本国であるから、両者を特に区別する必要はないが、重要なのは国民統合の基本原理をどう理解するかである。 憲法の基本価値が個人の尊厳である以上、相互に異なる個性をもった個々人がその個性を尊重し合うというルールを基礎に結合した団体を国家と考えなければならず、天皇はそのような国民統合を象徴するのである。 しかし、ここに日本の伝統的文化を強調する立場からの反論がある。 それによれば、日本人は個人として我を主張するのではなく、集団(共同体)の中で他者と和して生きてきたのであり、自己の権利を主張する前に、その前提として集団のために果たすべき自己の責務を重視してきた。 国民の統合は、集団の価値を認め集団のために自己の責務を果たすことを引き受ける個人の集まりとして理解されねばならず、天皇はそのような統合を象徴するのである、と。 この立場からは、日本国憲法の人権保障については、本来国民の義務規定が先行すべきなのに、それが欠けている点で日本の伝統に合わないものであり、改正すべきだと主張され、象徴天皇制については、こうした日本の伝統的文化を象徴するものとして、元首としての地位を明確に認めるなど、その地位を強化すべきであると主張されている。 ここにかつての国体論が形を変えて継承されているのである。 象徴とは、目に見えない抽象的・観念的・無形的・超感覚的なことがらを、目に見える具体的・実在的・有形的・感覚的なものにより表すことであるが、象徴するものが象徴されるものと不適合であるときは、象徴されるものの本来の意味が見失われる危険がある。 たとえば、平和の象徴を鳩ではなく鷹に求めたとしたらどうであろうか。 象徴天皇制もこのような問題をはらんでいるのである。 世襲制である点で身分制に基礎を置く天皇が、個人の尊厳に基礎を置く国民統合を象徴するという理解を持続させるには、緊張感を必要とする。 緊張感を失えば、日本国憲法の基本価値の対立物を象徴するものへと転化する危険を常にもつ。 逆にいえば、象徴天皇制は、我々に、我々を形成した伝統に正当な敬意を払いつつも、新たな伝統を意識的に形成していくことを求めているのであり、そのことを常に意識化させる作用を果たすべきものと理解する必要がある。 (3) 国事行為 天皇は、「憲法の定める国事に関する行為のみを」行うことができ(4条1項)、かつ、この国事行為を行うには内閣の助言と承認を必要とする(3条)。 内閣の助言と承認に従って行うことを要求したのは、天皇に一切の判断権を与えないで、助言と承認通りに行うことを要求したものであり、ゆえに国事行為はまったく形式的・儀礼的行為であり、天皇は「国政に関する権能を有しない」(4条1項)のである。 国事行為としては、憲法6条の規定する内閣総理大臣および最高裁判所長官の任命、7条が規定する①憲法改正・法律・政令・条約の公布、②国会の召集、③衆議院の解散、④国会議員の総選挙施行の公示、⑤国務大臣等の任免、全権委任状の認証、大使・公使の信任状の認証、⑥恩赦の認証、⑦栄典の授与、⑧批准書・外交文書の認証、⑨外国大使・公使の接受、⑩儀式を行うこと、に限定される。 しかし、現実には、これらの列挙に該当するかどうか疑問のある行為がしばしば行われ、議論を呼んできた。 たとえば、国会の開会式における天皇の「おことば」とか、地方への行幸、外国への親善訪問・外国元首等との会見などである。 これらは私的行為とは言えず、かといって国事行為で説明することも容易でない。 そこで多くの学説は、国事行為ではない天皇の公的行為も許される場合があると主張するようになった。 一つの学説は、天皇には国家機関として行う国事行為のはかに象徴としての地位に基づいて行う行為もあると説明する。 しかし、天皇には象徴としての地位しか認められていないのであり、それに対応する行為が国事行為であるから、この説明には無理なところがある。 他の学説は、ちょうど首相が憲法上の権限行使のほかに「公人」としての立場から様々な儀礼的行為を行うように、天皇も象徴として行う国事行為のほかに公人として様々な行為を行いうるのだと説明する。 たしかに、「公人」が正規の権限外に儀礼的な行為を行うことはよく見られることであり、天皇も例外ではないといえよう。 しかし、かかる行為は内閣の助言と承認の下にあるかどうかも不明確であるし、仮に内閣の助言と承認が必要と解しても、時の内閣が天皇を利用することに対する歯止めにはならない。 むしろ、天皇の公的行為は国事行為に限定し、上述のような行為は⑩の「儀式を行うこと」により説明するのが無難であろう。 多くの学説は、「儀式を行ふこと」(7条10号)とは「儀式を主宰すること」を意味するという解釈の下に、そのような説明は困難とするが、儀式を行うとは、儀式的・儀礼的行為を行うことと解することも不可能ではなく、そう解することにより天皇の公的行為を国事行為に限定することができるのである。 (4) 「象徴」であることの法的効果 天皇が「象徴」であることにいかなる法的効果が伴いうるかが議論されてきた。 そのいくつかに触れておく。 第一に、天皇に民事裁判権は及ぶか。 天皇を被告に不当利得返還請求を行った訴訟につき、最高裁は象徴である天皇には民事裁判権は及ばないと解した(最二判平成元年11月20日民集3巻10号1160頁)。 事件が象徴としての地位とは関係しない純粋に個人的な争いに関する場合には、民事裁判権が及ぶと解すべきであろう。 なお、刑事裁判権に関しては、天皇の国務遂行の必要から天皇の地位にある限り刑事裁判権に服すことはないと解されている。 第二に、「君が代」を法律で国歌と定めることは許されるか。 君が代は、明治憲法下において主権者天皇を讃える意味をもつものと理解され、またそのように機能したものであるから、明治憲法の基本原理を否定し国民主権を採用した日本国憲法の下においては、これを国歌と定めることは許されないとの見解もある。 しかし、象徴天皇制を採用している以上、君が代を国歌と定めた「国旗及び国歌に関する法律」を、その政策的当否は別にして、違憲とまではいえないだろう。 ただし、君が代の斉唱を強制することがこれに反対する者の思想・良心の自由を侵害することがありうることは、別問題である。 第三に、天皇の象徴としての地位を傷つけるような表現行為を規制しうるか。 天皇の個人的な名誉を傷つけるような表現行為が通常の表現行為にあたるのは当然である。 問題は、象徴であることを理由に、通常の名誉毀損よりも重いサンクションを科したり、あるいは、通常の名誉毀損に該当しない場合にまでその範囲を拡大することが許されるかである。 明治憲法下においては、刑法に不敬罪の規定(74条・76条)があり、重く処罰されていたが、戦後1947年に刑法改正により削除された。 では、終戦後削除されるまでの間は、この規定は効力を有したのか。 この間に行われた行為を理由に不敬罪で起訴された事件において、不敬罪の効力が争われたが、最高裁は、起訴後に不敬罪の恩赦がなされたことを理由に免訴とし、不敬罪の効力についての判断には立ち入らなかった(最大判昭和23年5月26日刑集2巻6号529頁)。 もし不敬罪が明治憲法における天皇の統治権の総攬者としての地位と不可分のものであれば、戦後その地位が否定された時点でこの規定も失効したということになるが、もし不敬罪が象徴としての地位を基礎にしたものであるとすれば、象徴としての地位は日本国憲法に継承されたと解する場合には、必ずしも日本国憲法と矛盾するわけではなく、象徴としての地位を保護するための新たな立法は許されるということになる。 しかし、同じく象徴といっても、明治憲法におけるそれと日本国憲法におけるそれとは質的な違いがあり、断絶することなく継承されたと解するのは困難であろう。 日本国憲法の下においては、象徴性を保護するための表現の規制は表現の自由を侵害する可能性が強い。 このことと関連して、いわゆる「天皇コラージュ事件」に注意しておく必要がある。 これは天皇の肖像と女性ヌードをコラージュした作品をめぐって生じた事件であるが、この作品を入手した美術館が、これを展示・公開することに対する執拗な反対運動が生じたので、混乱を避けるために非公開とし、最終的には売却してしまったというものである。 これに対して、作品の制作者および一般の鑑賞希望者が県等を被告に損害賠償請求等の訴訟を提起した。 もしこの作品が名誉毀損にあたるならば、非公開・売却が違法とされることはない。 しかし、名誉毀損とはいえないが、象徴性を害するものだという理由でなされたものだとすれば、それが正当な理由となるのかが問題となるところである。 現実には、非公開は混乱を避けるためという理由でなされたのであるが、混乱が生ずるとすれば、作品を「不敬」であると主張する側に主たる責任があるのであり、主張すること自体は表現の自由により保障されるとしても、混乱を引き起こすことまでが許されるわけではない。 訴訟での争い方に困難が伴ったこともあり、高裁判決(名古屋高金沢支判平成12年2月16日判時1726号111頁)は、管理権者の専門的裁量の範囲内として請求を棄却し、最高裁も上告を理由なしとして棄却した(最決平成12年10月27日判例集未登載)が、表現の自由が「不敬」を理由に事実上妨害されるということがあってはならない。 3 天皇制運用上の規則と機関 (1) 皇位継承のルール 天皇の地位の継承について、憲法は「世襲」(2条)と定めるのみで、順序等の詳細は「皇室典範」(同条)という法律の規定に委ねた。 皇室典範は、男系・男子・長子の原則を採用している(典1条・2条)。 その地位が世襲である点で、首相や議員等の地位とは本質を異にし、個人の平等原理とは相容れない身分制原理に基づく地位である。 皇室典範が定めた男系男子主義は憲法の要請ではないから、皇室典範の改正により女性による皇位の継承を認めることは可能であるが、憲法自体が身分制原理に基づく天皇制を採用している以上、天皇制には人権原理は一般国民に対すると同様には妥当せず、女帝を認めていない現行皇室典範を不合理な性差別で違憲だとはいえないであろう。 (2) 国事行為の代行 天皇が成年に達しないとき(18歳未満、典22条参照)や、重大な精神的・身分的な疾患・事故により天皇自ら国事行為をなしえないと皇室会議で決定されたときには、「摂政」が置かれ、摂政が天皇の国事行為を代行する(憲5条、典16条)。 摂政を置くほどではない精神的・身体的な故障の場合(たとえば海外旅行や長期療養)には、天皇が国事行為を「臨時代行」に委任する(憲4条2項、国事代行2条)。 摂政や臨時代行による国事行為も、当然、内閣の助言と承認を必要とする。 (3) 皇室の経費 戦前には莫大な皇室財産が存在し、皇室の財政の大部分は議会のコントロールの外にあったが、日本国憲法は、皇室財産をすべて国有財産とし、すべての皇室の費用を国会の議決する予算に基づかせることにした(88条)。 さらに、戦前のように皇室に財産が集積されるのを防ぐために、皇室への財産移転には国会の議決が必要としている(8条)。 毎年の予算に計上されるべき皇室費用を、皇室経済法は内廷費・宮廷費・皇族費の三種に分けている(皇経3条)。 内廷費は天皇の家族の日常的な生活費に充てられるもので天皇家の私費として扱われる。 宮廷費は宮廷の公務に充てられる公費であり、宮内庁で経理する。 皇族費は、内廷にある者以外の皇族の生活費に充てられる費用で、毎年支給されるものと、初めて独立の生計を営む際ならびに皇族の身分を離れる際に一時的に支給されるものとがあるが、いずれも宮内庁の経理する公費ではない(同4条・5条・6条)。 (4) 皇室事務に関する諸機関 一般的な皇室事務の処理には、内閣府に置かれた宮内庁(内閣府48条)があたるが、特別の機関として皇室会議(典28条以下)と皇室経済会議(皇経8条以下)が設置されている。 皇室会議は、摂政の設置(典16条)、立后および皇族男子の婚姻の承認(同10条)等、皇室典範の定める諸事項を決定するために置かれたものであるが、両院議長、内閣総理大臣、最高裁判所長官を構成員に含む特異な機関であり(同28条2項)、象徴天皇制を運用するために特別に設置された、通常の行政機構の外に位置する機関と理解すべきであろう。 Ⅱ 平和主義と戦争の放棄 1 立憲主義との順接 日本国憲法は、第二次世界大戦の反省に立ち、前文において、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意」し、そのために人類普遍の原理としての立憲主義にコミットすると同時に、さらに平和主義の理想を掲げ「全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認」し、国際社会と協調してかかる理想の実現に向かうことを宣言した。 この平和主義と国際協調主義の理念は、憲法本文においては、9条の戦争放棄と98条2項の条約・国際法規遵守義務の規定に具体化されている。 この限りでは、平和主義は立憲主義と相携えて自由を実現するものと位置づけられている。 実際、「平和のうちに生存する権利」の実現なくしては立憲主義も意味がなく、平和主義・平和的生存権は立憲主義の前提をなすとも言えよう。 しかし、平和主義の具体化として日本国憲法が採用した戦争の放棄条項(9条)は、必ずしも平和主義あるいは立憲主義からの論理的帰結というわけではない。 むしろ、立憲主義にコミットしているほとんどの諸外国は、日本のような戦争放棄条項をもっていない。 その意味で、戦争放棄は日本の特殊性を表現している。 もっとも、象徴天皇制が立憲主義と対立する可能性を秘めた日本の特殊性であるのに対し、戦争放棄は立憲主義と順接する可能性の高い特殊性である。 立憲主義にとって重要なのは、この二つの特殊性の立憲主義との位置関係を明確に意識し、両者に対する反発が立憲主義への攻撃として手を結ぶことのないよう注意を怠らないことである。 2 憲法9条の制定経緯と初期の解釈学説 (1) 9条制定の発端 憲法9条は、戦争の放棄・戦力の不保持・交戦権の否認を規定している。 憲法で戦争放棄を謳う例は、これまでにもなかったわけではない。 早くは1791年のフランス憲法が征服戦争を放棄した(第6編)例があり、第二次世界大戦後には1946年のフランス第四共和政憲法や1949年のドイツ連邦共和国基本法(ボン基本法)なども放棄を宣言している。 また、戦争をなくすための国際的な努力も、1919年の国際連盟規約、1928年の「戦争抛棄ニ関スル条約」(不戦条約)、1945年の国際連合憲章などに結実している。 日本国憲法の戦争放棄も、間接的には、これらのいわば世界史的な努力の中に位置づけられるものであることはいうまでもない。 しかし、これらの努力が対象としたのは、侵略的な戦争の放棄であり、あらゆる戦争の放棄を対象としたわけではなかった。 日本国憲法9条の直接的な起源は、通常、マッカーサー・ノートの第二原則に求められる。 そこには、「国権の発動たる戦争は、廃止する。日本は紛争解決の手段としての戦争、さらに自己の安全を保持するための手段としての戦争をも、放棄する」旨が記されていた。 マッカーサーがかかる考えを抱くに至ったのは、その少し前の幣原喜重郎首相との会談で幣原が同旨の考えを述べたことがヒントになったといわれている。 日本政府に手交されるマッカーサー草案は、マッカーサー原則を基礎に作成されるが、「自己の安全を保持するための手段としての戦争」の放棄まで明示するのは不穏当ではないかとする意見が起草者の中にあったために、マッカーサー草案ではこの点を明示する文言は避けられた。 マッカーサー草案を手交された日本政府は、この規定に驚くが、連合国の中には天皇を戦争裁判にかけるべきだと主張する国もあり、天皇への攻撃を避け天皇制を存続させるには、この規定が一種の「避雷針」として不可欠との認識に至り、これを受け入れることになる。 (2) 審議過程における政府答弁 憲法改正草案が議会で審議されたとき、9条が自衛権に基づく戦争まで放棄するものなのかどうかが論点の一つとして議論されたが、吉田首相は、憲法9条は直接には自衛権を否定はしていないが、9条2項において一切の軍備と交戦権を認めない結果、自衛権の発動としての戦争も交戦権も放棄したことになると述べ、過去の戦争の多くは自衛権の名において戦われたのであり、我が国は好戦国との疑惑をもたれているから、この誤解を解くためにいかなる名義における交戦権も放棄するということを世界に向けて表明することが必要なのだと答弁している。 (3) 芦田修正 草案の文言は、衆議院の審議で若干修正される(1項の冒頭に「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し」という文言が、2項の冒頭に「前項の目的を達するため」という文言が付加された。「芦田修正」と呼ばれている)が、原案の意味の修正を意図するものではないと説明され、そのように了解されて受け入れられた。 したがって、制定当時の理解としては、9条は自衛権を放棄するものではないが、自衛権の発動としての戦争も放棄し、一切の戦力と交戦権を否定したものと解されていたのである。 もっとも、芦田修正により、将来自衛のための戦力をもつ可能性が開かれたと解釈する向きが極東委員会の中に存在し、このため総司令部の要求により、軍の文民統制を考慮して大臣資格を文民に限る条項が挿入された(66条2項)。 (4) 学説 9条解釈について、当初最大の論争点となったのは、自衛のための戦争までも放棄されたのかどうかであった。 この点で、放棄説と非放棄説が大きく分かれる。 このうち放棄説は、その説明の仕方の違いにより、さらに二つに分かれた。 第一説は、9条1項の文言が、侵略戦争を禁止した不戦条約の文言に似ていることを手がかりに、1項では自衛のための戦争は放棄されていないと解し、そのうえで、2項前段であらゆる戦力の保持が禁止される結果、自衛のための戦力ももつことができず、自衛のための戦争も放棄したのと同じこととなると説明する。 このように解釈するために、2項の「前項の目的」は、1項の「正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求」して戦争を放棄するという点を受けていると解し、非放棄説の主張する「国際紛争を解決する手段としては」放棄するという点だけを受けるという読み方を排する。 第二説は、1項を不戦条約等の文言と関連づけて解釈することを否定し、日本国憲法独自の意味を探るという立場から、1項は自衛のための戦争をも含め一切の戦争を放棄したものと解すべきであるとする。 こう解すれば、2項の前段も後段も、何の技巧も施すことなく文言通りの意味に解することができ、この点が強みであると主張する。 これに対し、非放棄説は、1項については放棄説の第一説と歩調を合わせるが、2項の「前項の目的」を1項の「国際紛争を解決する手段としては」を受けるものと解し、したがって自衛のための戦力の保持は禁止されていないと読む。 しかし、この説の最大の弱点は、2項の後段の理解に現れる。 ここでは、前段と句点で区切られているため、「前項の目的を達するため」を後段にまで及ぼすことができず、自衛のための「交戦権」は否定されないと読むことが困難である。 そのため、交戦権の意味に技巧をこらし、国際法上交戦国に認められる(敵の船舶を拿捕したり、敵の領土を占領統治したりする)権利の意味であるとし、かかる意味での交戦権は否定されたが、戦う権利が否定されたわけではないと説明する。 しかし、もし自衛のための戦争・戦力が認められるなら、なぜかかる意味での交戦権が否定されねばならないのか説明が困難であろうと批判されている。 3 自衛隊の創設と有事法制の確立 (1) 政府による9条解釈の変遷 (ア) 警察予備隊から自衛隊の創設へ 政府による9条解釈の転機は、1950年の朝鮮戦争の勃発により生じた。 日本に駐留していた軍隊を朝鮮に派遣する必要に迫られた総司令部は、駐留軍に代わって日本の治安・防衛にあたるために7万5千人から成る「警察予備隊」の創設を日本政府に要求してきた。 この警察予備隊が憲法の禁ずる「戦力」にあたらないかが問題となったが、政府はこれを戦力に至らない警察力にとどまると説明した。 これに納得できなかった当時の社会党委員長が警察予備隊は憲法違反だと主張して直接最高裁に提訴した(警察予備隊違憲訴訟)が、最高裁はこのような抽象的憲法訴訟を受理する権限はないとしてこれを却下した(後述参照)。 警察予備隊は、1952年に保安隊と警備隊に改組され、かつ増強された。 このときも憲法違反との批判がなされたが、政府は、憲法の禁止する戦力とは、近代戦争遂行能力をもつ規模のものをいい、保安隊・警備隊はその規模に達していないから合憲であると説明した。 さらに、1954年には、日米相互防衛援助協定により負った防衛力増強義務を果たすために自衛隊法が制定され、保安隊・警備隊は自衛隊に改組された。 政府としても、防衛目的を掲げて増強された自衛隊を軍隊でないといい続けることに次第に困難を感ずるようになり、一時は鳩山一郎内閣が憲法改正の必要を国民に訴えるが、衆議院総選挙で憲法改正に必要な3分の2の多数を得ることができず、以降、護憲派から「解釈改憲」と批判された9条解釈の変更により自衛隊の正当化を行う道を選ぶことになる。 そこで採用された解釈によれば、憲法9条は国家固有の権利としての自衛権を否定するものではなく、自衛権がある以上、自衛権を行使するための実力を保持することも禁止されない。 自衛のために必要な最小限度の実力が「自衛力」であるが、自衛力は憲法の禁止する「戦力」とは異なる、というものである。 解釈の変更とはいっても、一切の戦力の否定という当初の解釈は、形式論理的には維持されている。 自衛隊合憲説には、9条1項は自衛のための戦争・武力行使を否定したものではないとの前提の立ち(この点は、1項の文言が不戦条約の系譜をひくものであることから、政府をはじめ多くの学説により承認されている)、2項の「前項の目的を達するため」を、芦田修正の底意を強調しながら、侵略戦争を禁止する趣旨に解釈して、自衛のための戦力の保持は許されるとするものもあるが、政府はかかる解釈への変更はしなかった。 なお、政府は、2項の交戦権の否認の意味については、交戦権を国際法上交戦国に認められる諸権利と解し、戦いを交わす権利を放棄したものではないと解している。 (イ) 専守防衛と集団的自衛権行使の否認 政府解釈の最大の問題は、自衛権の発動が許される場合や自衛力と戦力の違いが必ずしも明確ではないことにある。 とはいえ、これまでの国会における質疑から、自衛権・自衛力に関する政府の理解として、次のような一定の輪郭は明らかにされてきた。 まず、自衛権については、認められるのは個別的自衛権のみで、集団的自衛権の行使は認められない。 個別的自衛権とは、急迫不正の侵略を自国が受けたときに、自衛の行動をとる権利である。 集団的自衛権とは、他国との取決めで、他国への攻撃も自国への攻撃とみなして協同して防衛行動をとる権利であり、この場合には自国への攻撃がなくとも軍事行動に出ることが認められる。 国際連合憲章51条は、個別的・集団的自衛権の両者を国家の固有の権利と認めているが、日本国憲法は国際法上は認められた集団的自衛権の行使を自主的に放棄したものと解したのである。 認められているのは個別的自衛権のみであり、それは自国に対する攻撃があった場合に(現実の攻撃がなくとも、攻撃が確実という差し迫った状況が現出すれば、この段階での反撃は「先制攻撃」ではないと説明されている)、自国を守るためにのみ(敵国の発進基地等を「たたく」ことも自国を守るためということに含まれる)発動しうるものであるから、自衛隊を軍事行動(武力行使)のために海外に派遣することは許されない。 次に、自衛力については、それは「自衛のために必要最小限度」のものでなければならないから、他国に侵略の脅威を与えるような攻撃的武器は禁止される。 しかし、防衛的なものなら、核兵器も憲法上禁止されるわけではない。 ただし、日本は政策として「非核三原則」(核兵器を持たない、作らない、持ち込ませない)を厳守する、とされている。 ちなみに、日本は、非核兵器国に対し核兵器の製造・取得を禁止する「核兵器の不拡散に関する条約」を批准している。 (2) 自衛隊違憲訴訟 これまでに自衛隊の合憲性を争う訴訟がいくつか提起されたが、最高裁は一貫して判断を回避しており、今までのところこの問題についての最高裁判例は存在しない。 (ア) 恵庭事件 自衛隊の合憲性が争われた最初の事件は、自衛隊演習用の通信線を切断して自衛隊法121条の「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物」の損壊罪に問われた恵庭事件であるが、札幌地裁は、演習用の通信線はこの構成要件に該当せず無罪と判断し、自衛隊法121条の合憲性判断を回避した(札幌地判昭和42年3月29日下刑集9巻3号359頁)。 (イ) 長沼訴訟 これは、長沼町(北海道)に航空自衛隊のナイキ基地を建設するために農林大臣が行った国有保安林指定解除処分の取消しを地域住民が求めた訴訟である。 保安林の指定を解除する処分をするには「公益上の理由」(森林26条2項)が必要とされているが、自衛隊の基地の建設という目的は憲法9条に反し、公益上の理由にあたらないのではないかが問題とされた。 第一審の札幌地裁は、自衛隊が憲法の禁止する戦力に該当することを認めて処分の取消しを行った(札幌地判昭和48年9月7日判時712号24頁)が、札幌高裁は、保安林が解除されても、政府は水害等を防止するための代替工事等の措置を十分に施したから、住民には訴えの利益がなくなったとして原判決を取り消すとともに、自衛隊が憲法に反するかどうかの問題は統治行為に属すから、それが一見極めて明白に違憲である場合を除き、司法審査の範囲外にあるとの理由を付加した(札幌高判昭和51年8月5日行集27巻8号1175頁)。 最高裁は、訴えの利益の点について原判決を維持し、憲法問題には立ち入らなかった(最一判昭和57年9月9日民集36巻9号1679頁)。 (ウ) 百里基地訴訟 この事件では、自衛隊百里基地(茨城県)の用地買収をめぐって自衛隊の合憲性が争われた。 この訴訟では、基地用地に予定された農地の所有者(原告)が、それを最初基地反対派の一人(被告)に売却したが、後に代金の一部未払を理由に契約を解除し、今度は国に売却し、国とともに原告となり登記抹消・所有権確認等を請求する訴訟を提起したものであり、この訴訟の中で、契約の解除や国との売買契約が憲法9条に違反しないかが問題となった。 最高裁判所は、憲法が直接適用されるのは公権力の行使の性格をもつ行為であり、私人と対等な立場で締結する私法上の契約に対しては民法90条を介して間接的に適用されるにすぎないとの考えを提示し、本件は後者の事例であり、民法90条の適用が問題となるが、契約当時かかる契約が反社会的な行為であると一般的に解されていたということはできず、民法90条に反するとはいえない、と判示し、自衛隊の合憲性に正面から答えることを回避した(最三判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)。 (3) 有事法制の確立 有事とは、広くは大地震などの自然災害も含めて、緊急な対応を要請される事態をいうが、通常は外国からの武力侵攻や国内の武力蜂起のような場合を指し、したがって、軍隊の出動が要請されるような緊急事態をいう。 そのため、もともと軍隊の存在を予定していなかった日本国憲法においては、有事に関する規定が置かれていない(国家緊急権に関する422頁以下の説明参照)。 政府は、自衛隊の創設とともに、有事の際の対処方法を法律で定めようとしてきたが、国民の反対が強くて長い間立法には至らず、いざというときには超法規的に対応する以外にない状態に置かれてきた。 ところが、冷戦終結以降、日米安保条約の見直しや北朝鮮問題などが議論されるなかで世論も微妙に変化をみせ、2003年に有事に関する基本法の性質をもついわゆる「武力攻撃事態法」(平成15年6月13日法79号、正式名称は「武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」)が制定された。 そこでは、外国から武力攻撃を受けた場合、その切迫した危険が生じた場合、あるいは、その危険が高度に予測される場合に、内閣がとるべき措置(対処基本方針の作成等)と手続が定められ、その際に自衛隊に防衛出動を命ずるには、原則として国会の事前の承認が必要とされている(自衛76条1項、武力攻撃事態9条4項)。 次いで、2004年に、武力攻撃事態に際して住民を避難させる仕組みを定めた「国民保護法」(平成16年6月18日法112号、正式名称は「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」)、アメリカ軍が日本を守るための行動を円滑に行いうるようにするための「米軍行動円滑化法」(平成16年6月18日法113号、正式名称は「武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律」)、外国の軍用品等を海上輸送する船舶を臨検するための「外国軍用品等海上輸送規制法」(平成16年6月18日法116号、正式名称は「武力攻撃事態等における外国軍用品等の海上輸送の規制に関する法律」)等の法律が制定され、有事法制の一応の整備が終わった。 ここでその内容の詳細に立ち入ることはできないが、自衛隊法や安保条約の合憲・違憲問題は別にしても、事の性質上国民の人権(財産権・居住移転の自由等)の制約を伴うものであり、その規定の仕方と運用が「公共の福祉」により正当化しうる範囲内にとどまるのかどうか、今後の検討課題に残されている。 4 安保条約をめぐる憲法問題 (1) 日米安保条約の締結とその性格 日本国憲法は、国際協調主義を掲げ、憲法制定当時は将来の日本の安全保障を国際連合等の国際組織に期待していたといわれる。 しかし、冷戦の進行によりその現実性は失われ、西側陣営に所属する決意をして講和条約を結び(1951年署名、1952年発効。西側陣営に属する連合国のみとの講和であったために片面講和といわれた)、同時に日本の防衛をアメリカに頼って日米安保条約を締結した。 当初の安保条約は日米の対等性に欠けるところがあるということで、1960年に新安保条約が締結され現在に至っている。 しかし、対等といっても、日本国憲法が集団的自衛権を禁止していることから、アメリカには日本が攻撃を受けたとき日本を防衛する義務はあるが、日本にはアメリカが攻撃を受けても、それが同時に日本に対する直接的な攻撃でない限り、アメリカを防衛する義務はない。 日米安保条約に込めた目的は、日本とアメリカでは異なるのである。 アメリカにとっての目的は、極東(当初の理解では、フィリピン以北ならびに日本とその周辺地域で、韓国・台湾を含むとされたが、後に、ベトナム戦争や湾岸戦争に際して米軍が日本から発進するということが起こったので、1996年の協議で「アジア太平洋地域」にまで及びうる意味へと「再定義」された)におけるアメリカの軍事戦略として、日本にアメリカ軍の基地を設置し使用することにあるのに対し、日本にとっての目的は、日本の防衛をアメリカに協力してもらうことにある。 いわば基地使用と防衛協力が対価関係に置かれているのであり、アメリカによる基地使用は、日本を防衛するという目的に限定されず、極東における軍事行動のためにも使用しうるのである(安保約6条参照)。 (2) 砂川事件判決 このような目的の安保条約は、憲法の平和主義や戦力不保持に反しないであろうか。 それが争われたのが、砂川事件であった。 これは、アメリカ軍の使用する立川飛行場(東京都)の拡張に反対するデモ隊が基地内に数メートル乱入したために、旧安保条約3条に基づく刑事特別法2条違反で起訴された事件である。 東京地裁は、駐留軍が憲法9条2項の戦力に該当し違憲と判断したために(東京地判昭和34年3月30日判時180号2頁)、最高裁に飛躍上告がなされた。 最高裁は、アメリカ軍の駐留を許すことは、戦力不保持に反しないかの問題につき、9条にいう「戦力」とは「わが国がその主体となつてこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しない」として9条違反の主張を斥け、では日米安保条約は平和主義の精神に反しないかの問題については、国の防衛をどのように行うかという問題は高度に政治性を有するものであり、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外」のものであるとし、裁量論の混在した独特の統治行為論を提示して判断を回避した(最大判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)。 (3) 日米防衛協力のための新ガイドライン 日米安保体制はもともと冷戦構造に規定された性格をもっていた。 ゆえに、冷戦の終結とともに、見直しが必要となった。 そこで、この際日本の自主的防衛政策の観点から従来の日米安保のあり方を根本的に再検討すべきだとの意見もあったが、政府はアメリカの強い要請を受けて、従前以上にアメリカ極東戦略への協力に深くコミットする方向を選んだ。 すなわち、従来はアメリカが日本の領土・領海外の極東で日本の防衛とは直接関係しない軍事行動をとる場合、日本はこれを支援する責任を必ずしも負っていなかったが、1997年に日米間で合意された「日米防衛協力のための指針」により、このような場合にも日本はより積極的な協力を行うことを承認した。 この約束を実現するために制定されたのが1999年の「周辺事態法」(正式名称は「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」)である。 この法律は、「周辺事態」(「そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」(1条))が勃発したとき、アメリカに協力して我が国が実施する措置とその手続を定めたものであるが、その措置の主要なものは「後方地域支援」と「後方地域捜索救助活動」とされている。 前者は、周辺事態に際して前線で活動するアメリカ軍に対し我が国が後方地域において行う物品・役務の提供等の支援であり、後者は、戦闘行為によって遭難したアメリカ兵等を我が国が後方地域で捜索・救助する活動である(3条1項1号・2号)。 ここに後方地域とは、前線の戦闘とは分離された地域と想定されているが、現代戦争ではそのような分離は不可能だとの批判もある。 また、それは日本周辺の公海およびその上空も含むとされており(3条1項3号)、かつ、任務遂行に際して部隊員の生命・身体の防護に必要ならば「武器使用」(「武力行使」とは区別された)も認められている(11条)から、海外派兵の禁止や集団的自衛権の禁止との関連で重大な疑問をはらんでいる。 5 国際協力と憲法9条 湾岸戦争(1991年)に際して、日本も自衛隊を派遣して国際平和の維持のための活動に積極的に貢献すべきだという声が内外で聞かれた。 日本は、従来、憲法9条に抵触するおそれがあるという理由で自衛隊の海外派遣には消極的態度をとってきた。 しかし、国連による平和維持活動(PKO=Peace Keeping Operation)への協力は、武力の行使を伴わないものは当然のこと、たとえ任務の目的からして武力の行使を伴う可能性の高い活動への参加であっても「海外派兵」とは異なるのではないかとの見解もあり、そこで政府は、平和維持軍(PKF=Peace Keeping Force)的な活動への参加が許容されるための原則として、 ①紛争当事者間における停戦合意の成立、 ②PKFへの日本の参加に対する紛争当事国の同意 ③PKFの中立的立場の厳守 ④以上の条件が満たされなかった場合の日本の撤収、 ⑤自衛のためにやむをえない場合に限り必要最小限度の武器使用を認める、 という五原則(PKO五原則と呼ばれることもある)を提示し、1992年にこれに基づく「PKO協力法」(正式名称は「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」)を制定した。 なお、制定当初は、この法律の附則2条で、停戦監視、緩衝地帯の駐留・巡回等のPKF本体業務は、別に法律で定めるまで実施しないとしていたが、2001年の法改正により実施に移された。 選挙監視・生活物資の配布・輸送等の周辺業務については、これまでに、この法律に基づいて、自衛隊をカンボジア・モザンビーク・ルワンダ等に派遣している。 なお、自衛隊法3条2項2号は、国際平和協力業務を自衛隊の任務と規定している。 自衛隊が部隊として外国に派遣され、そこで武器も使用するとすれば、「海外派兵」の禁止とどう関連するかが、当然問題となる。 当初は、この問題を回避するために、武器使用を正当防衛・緊急避難の場合に限定し、必要性の判断を隊員個々人に委ねたが、カンボジアでの活動の経験を踏まえて、上官の命令による武器使用を認めることにした。 その分、部隊としての武器使用の性格が強まったことになり、海外派兵との境界が不明確になったことは否めない。 2001年9月11日に米国で起こったニューヨーク貿易センタービルに対するテロ攻撃を契機にアフガン戦争とイラク戦争が生じたが、これに対する日本政府の対応として、アフガン戦争の「後方支援」とイラクの戦後復興支援を可能にするために、いわゆる「テロ対策特別措置法」(平成13年11月2日法113号)と「イラク支援特別措置法」(平成15年8月1日法137号)が制定された(ともに時限立法。なお、前者は平成19年11月2日に失効し、「新テロ特置法」(平成20年1月16日法1号)となったが、これも平成22年1月16日に失効した)。 両法とも、国連決議を踏まえての国際協力という形をとっていたが、停戦合意のないところでの支援・協力である等、PKO協力とは性格を異にするものであり、政府は「非戦闘地域」における協力であるとして正当化していたものの、政府が従来説明してきた自衛隊海外派遣の許容限度を超えて集団的自衛権の行使に踏み込んでいるのではないかとの批判も強かった。 実際、イラク支援特別措置法に基づく自衛隊のイラク派遣が平和的生存権を侵害するとして違憲の確認と国家賠償等を請求した訴訟において、名古屋高裁は、平和的生存権の具体的権利性を認めたうえで、イラクでの航空自衛隊の活動は「戦闘地域」において「他国による武力行使」と一体化して行われており、イラク特措法に反すると同時に憲法9条1項にも違反すると判示している(名古屋高判平成20年4月17日判時2056号74頁)。 もっとも、結論的には、違憲確認請求については確認の利益がない、国家賠償請求については平和的生存権の侵害にまでは至っていない、等を理由として控訴は棄却され、控訴人側が上告をしなかったので、国からは上告しえない形で終結している。 自衛隊の「国際貢献」に対する憲法上の疑問を払拭するために、憲法9条は国際連合の決定に基づく協力には適用されないとする解釈も提唱されている。 たしかに、国際連合が指揮する軍隊の場合には、憲法9条の問題にはならないという解釈もありえよう。 しかし、今までのところ、正規の(国連憲章第7章が定める、国連の指揮下に置かれる)「国連軍」というものは存在せず(安保理の決議に基づくいわゆる「多国籍軍」も基本的には各国政府の指揮下にあり、国連軍ではない)、国連の決議に基づく協力としての自衛隊活動も、日本政府の指揮の下に行動するのであり、そうである限り9条の適用を免れることは困難である。 6 立憲主義からの選択 憲法9条と自衛隊・安保条約・国際貢献の現実との矛盾は、誰の目にも明らかであろう。 では、どうしたらよいか。 ここで、現実に対応しうるように憲法を改正すべきだという意見と改正すべきでないという意見が対立する。 立憲主義にとってのそれぞれの問題点を検討しておこう。 (1) 改正論 改正論者は次のように主張するであろう。 憲法規範に反する実態が続くことは、憲法に対する規範意識を鈍磨させ、立憲主義にとって害が大きすぎる。 圧倒的多数の国民が実態の方を支持している現実があるとすれば、実態に合わせて憲法を改正する方がよいのではないか。 政府は9条が非現実的だという世論の支持をよいことに、歯止めのない「解釈改憲」の道を歩んでいる。 これ以上「解釈改憲」を許すことは、立憲主義の基礎を掘り崩すことになり、かえって危険である。 むしろ憲法改正により、現実に即して憲法上許されることと許されないこととの線引きを明確化し、今後は憲法を厳格に守っていくことを誓った方がよいのではないか。 改正したからといって、自衛隊や安保条約の保持が憲法上義務づけられることになるわけではない。 戦争放棄の理想が現実性を獲得し、多数の国民の支持を受けるときには、その政策を実現することは、改正憲法により禁止されはしないのである。 この主張には、現実とかけ離れた憲法はかえって立憲主義を形骸化するという重要な指摘が含まれているが、次のようなマイナス面をもつことも忘れてはならない。 すなわち、平和を求める戦後の真摯な運動は、9条に鼓舞されて行われてきたが、この9条がなくなれば、こうした運動は大きな支えを失うことになろう。 このことが平和運動を困難とすることは否定できず、このことのもつ意味の大きさを過小に評価してはならないであろう。 (2) 改正反対論 改正に反対の人も、自衛隊は違憲であり直ちに廃止すべきだなどとは主張しないであろう。 時間をかけて9条の規範内容を実現していくべきだと考えていると思われる。 では、その間の憲法規範と現実との矛盾はどう説明するのであろうか。 その矛盾が確認さえされていれば、矛盾が長期にわたって継続してもよいと考えるのであろうか。 それでは、憲法を遵守すべきだという立憲主義の精神は、ご都合主義的なものとして後退せざるをえないのではなかろうか。 そこで、9条の維持と立憲主義とのバランスをはかる理論構成を考えてみよう。 一つは、憲法変遷論に訴えることが考えられる(憲法変遷論については、427頁参照)。 憲法9条の変遷を解釈論として認めれば、自衛隊を違憲という必要はなくなる。 しかも、憲法9条は消滅するわけではなく、一時的に妥当性を失い「眠り」についているにすぎない。 国民意識が変化し、9条を支持するに至れば、9条は眠りから覚めうるのである。 問題は、この解釈をとるためには、憲法変遷の成立要件をある程度緩和しなければならず、そのことが立憲主義をその分形骸化させる危険をもつことである。 他の方法としては、9条の規範性の妥当領域を政治の領域に限定し、裁判所での機能を限定することが考えられる。 たとえば、9条をプログラム規定と解する立場は、その一つと考えることができよう。 もし、この説は9条を政治の指針にすぎないとするから政治領域の規範性さえ否定するもので支持できない、というなら、統治行為論に訴えることも考えうる。 そうすれば、規範性は維持しつつ、裁判所が介入することは回避することができる。 ちなみに、かかる観点から問題を捉えれば、最高裁が訴訟上の法技術を駆使して自衛隊の憲法判断を避けてきたのは高く評価されるべきことといえよう。 そのうえ、判断回避の法技術が尽きたときの最後の回避方法として統治行為論が控えていることになる。 実際、長沼訴訟の高裁判決や百里基地訴訟の地裁判決は、統治行為論を援用したのである。 しかし、ここでも統治行為論のもつ反立憲主義的性格を考慮に入れて、その採用の可否を判断する必要がある。 いずれにせよ、現行9条を維持しようとする立場は、9条が自衛隊の拡張にブレーキをかけてきたということのみならず、我々が追求すべき理想のシンボル的意味をもつことを強調する。 このプラス面は貴重であるが、他方で、それに反する現実により立憲主義の精神が磨滅していく危険に恒常的に直面していることも無視すべきではない。 このマイナスと9条を改正することに伴うマイナスの間の厳しい選択を求められているのである。 ▼第2部 基本的人権 日本国憲法を世界史的に展開する立憲主義の潮流に棹さすものとして理解するとき、その核心を構成する基本価値は「個人の尊厳」(24条参照)である。憲法13条前段は、個人の尊厳を基礎に、すべての国民を「個人として尊重」すると宣言し、そのことの当然の帰結として、後段で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(略して「幸福追求権」と呼ぶ)を最大限に尊重することを約束する。そして、14条以下で幸福追求権の具体的内容としての個別人権を列挙するのである。%第2部の課題は、日本国憲法が設定した、この「個人の尊厳」→「個人としての尊重」→「幸福追求権」→「個別人権」と展開する人権論の全体構造を体系的に把握することにある。 ▽第4章 人権総論 +... 人権を規定した日本国憲法第3章は「国民の権利及び義務」と題されているが、ここでいう権利は、条文の中では「基本的人権」(11条・97条参照)と表現されている。論者によっては、ドイツの用例にならって、実定憲法上保障された権利を「基本権」と呼び、「基本的人権」あるいは単に「人権」という呼称を実定憲法とは離れて自然権的ニュアンスをもって使う場合に留保する立場もあるが、本書では、特に断らない限りこうした区別をしないで「人権」という語を一般的に用いる。本章の課題は、人権がいつ、どこで、いかなる観念として形成され発展してきたのか、その結果、人権にはいかなる類型が区別されるのか、そして、人権を保障された主体とは誰なのかを、人権の論理に従って理解することにある。 <目次> 1 人権の歴史(1) 前史 (2) 成立 (3) 普及と変容 (4) 両大戦間の動き (5) 第二次世界大戦後の動向 2 人権の観念(1) 自然権としての人権 (2) 個人の尊厳 (3) 幸福追求権 3 人権の類型(1) 人権の構造的類型論 (2) 人権の内容的類型論 (3) 審査基準を基礎にした分類 (4) 審査方法を基準とする分類 (5) 制度保障 4 人権の主体(1) 国民の範囲(ア) 「人」としての国民 (イ) 女性と子ども (2) 外国人(ア) 考え方 (イ) 具体的事例a) 入国・在留・再入国の権利 b) 自由権・受益権 c) 社会権 d) 参政権 e) 公務就任権 f) 人格権 (3) 法人・団体(ア) 基本的考え方 (イ) 判例a) 八幡製鉄政治献金事件 b) 南九州税理士会政治献金事件 c) 群馬司法書士会事件 1 人権の歴史 日本国憲法97条は「この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである」と規定し、人権が重い歴史を背負って確立されたものであることに注意を喚起している。 その歴史を最初に瞥見することから始めよう。 (1) 前史 人が生まれながらにしてもつ権利、人ということだけを理由に認められる権利が「人権」であるとすれば、そのような意味での人権を歴史上初めて宣言したのは、北米のヴァージニア権利章典(1776年)であった。 しかし、国民が国王(国家)権力を制約する権利をもつという観念をいち早く確立し、近代的人権宣言を準備したのはイギリスであった。 イギリスにおける権利の観念は、たしかに「イギリス国民が古来より承認されてきた権利」というものであり、「人の権利」というものではなかったが、統治者の権力が被治者の権利により制限されるという立憲主義の人権論の核心をなす法構造が、そこに成立していたのである。 人の権利ではなくイギリス国民の権利であり、それが長い歴史的実践の中から、主として判例の集積を通じて徐々に確立されてきたという、その成立経緯を反映して、イギリスで保障されるに至った権利の内容は、権利の具体的な手続的保障(たとえば国会の同意なき課税の禁止、同輩による裁判なしの逮捕・処罰の禁止など)を中心とするという特徴をもち、後の人権宣言が抽象的な実体的権利(たとえば財産権、表現の自由など)を列記する手法をとったのと対照をなしている。 この「イギリス国民の権利」が、グロティウス(Hugo Grotius, 1583-1645)に始まる近代自然法思想の潮流のなかで、ジョン・ロックにより自然権的基礎づけを与えられることにより、近代的な「人の権利」の観念が成立してくるのである。 ロックによれば、人は自然状態において相互に自由・平等な存在として自然権を享受していた。 しかし、自然状態には共通の裁判官が存在しないため、自然権の侵害を十分に阻止しえない。 そこで、自然権をよりよく確保するために社会契約を結び、自然権の一部を社会に譲渡して権力を生み出すのである。 この権力は、個人が留保した自然権をよりよく保障するためのものであり、自然権に拘束される。 このような自然権思想は、論者によって細部に違いを見せつつも、17世紀末から18世紀にかけてヨーロッパの有力な潮流となり、人権宣言を生み出す近代市民革命の理論的支柱となる。 (2) 成立 近代的人権を最初に宣言したのは、北アメリカのヴァージニア権利章典であり、その後独立した諸邦が同様の権利章典を伴った憲法を制定していったことはすでに述べた(9頁参照)。 1787年に制定されたアメリカ合衆国憲法は、当初、権利宣言を有していなかったが、1791年に憲法修正として修正1条から10条にわたる権利章典が付加された。 これらのアメリカ権利宣言の特徴は、ピューリタンの伝統からくる宗教の自由とイギリスの伝統を継承した諸自由を自然権思想により根拠づけたところにあった。 他方、フランスにおいては、アメリカ諸邦の権利章典の影響を受けつつ、同時に、モンテスキューやルソーなどフランス啓蒙思想にも大きく影響されながら、1789年に始まるフランス大革命のなかで「人及び市民の権利宣言」を表明する。 基本的にはアメリカ権利章典の思想と同じ思想に基づくものといえるが、アメリカの宣言がイギリスの影響下に具体的な手続的保障に重点を置いていたのに対し、フランス人権宣言は抽象的・理念的な性格が強いという特徴をもつ。 なかでも、そこで採用された、ルソーの思想からくる「法律は一般意志の表明である」(6条)という定式は、国民主権モデルを基礎とする法律(議会)優位の体制を帰結し、フランス的伝統の淵源となった点で特筆に値する。 なお、この宣言は、新しい憲法が採用すべき原理を宣言するという意味をもったものであり、2年後に制定された1791年憲法の冒頭にそのまま取り入れられた。 フランスは、この後1793年憲法(いわゆるジャコバン憲法)においても人権規定を置き、そこでは自由権より平等権を先に掲げ、公的扶助や教育を宣言するなど、91年憲法とは若干異なるニュアンスを示した。 そのため、論者によってはこれを社会主義思想に基づく権利宣言の先駆的意味をもつとするものもあるが、財産権や経済的自由を強調した点で基本的には同一の思想の中にあると捉えることのできるものであった。 (3) 普及と変容 アメリカとフランスの近代革命のなかで成立した人権思想は、19世紀を通じて諸国に普及し、権利保障を謳う憲法制定を生み出してゆく。 その流れは、大局的には、権利保障が徐々に定着していく過程と捉えることができるが、その過程で人権思想が大きな変容を受けたことも見逃してはならない。 最も大きなものは、自然権的思想の退潮によって生じた「人の権利」の観念から「国民の権利」の観念への変化である。 それは、《国民主権》を掲げた1831年ベルギー憲法(政体としては君主制を採用)においても生じていた。 ベルギーは1830年にネーデルランド王国から独立して国民主権に基づく憲法を制定するが、その中で「ベルギー国民の権利」を規定したのである。 しかし、《君主主権》を基礎に置く憲法においては、自然権思想は認められないのであるから、権利観念が「臣民(国民)の権利」へと傾斜するのは当然のことである。 ドイツ諸邦の憲法がその典型であった。 三月革命により制定されるが結局は挫折することになる1849年のフランクフルト憲法(帝国憲法)も、帝政をとる限り人権思想を採用することはできず、妥協として「ドイツ国民の権利」という表現を採用していた。 明治憲法に影響を与えた1850年のプロイセン欽定憲法が「プロイセン人の権利」としたのも当然のことである。 しかも、この権利には「法律の留保」が伴っていた。 1871年のドイツ帝国憲法(ビスマルク憲法)に至っては、基本権規定を置くことさえしなかった。 基本権の保障はラント(邦)の役割であるというのが一つの理由であったが、より根本的な理由は、権利が法律の留保の下にあるとすれば、憲法に規定を置かなくても、特別法により保障すれば十分と考えられたことにあった。 人権思想を退潮させた大きな要因として、特に19世紀後半以降、法実証主義の思想が支配的となったことを挙げておく必要がある。 これにより、人権を基礎づけた自然権思想が支持を失っていったのでる。 (4) 両大戦間の動き この期の最も重要な動きは、人権についてのマルクス主義的観念が登場したことである。 マルクス主義は、近代的な人権を、それを享受するための物質的基盤を欠く労働者階級にとっては抽象的・形式的な権利にすぎないと批判し、人権は天賦のものとしてすでに存在するのではなく、階級なき社会において初めて獲得されるものだと主張した。 このような思想に基づき、ロシア革命が成功すると、1918年に「勤労し搾取されている人民の権利宣言」が採択され、やがて1936年のソヴィエット社会主義共和国同盟憲法において、生産手段の社会主義的所有を謳う権利保障が規定されることになる。 こうした動きは西欧諸国にも影響を与えるが、特にこの期に新しく憲法を制定したドイツにおいては、そのワイマール憲法の中に財産権を制限し社会権を保障する規定を取り入れた。 この社会権規定は、当時のドイツにおいては、法的効力をもたない「プログラム規定」にすぎないと解されたが、第二次世界大戦後の諸憲法にも受け入れられ、現代の積極国家における人権の重要な一部となるに至っている。 この期には、このように近代的人権を修正して社会権を付加する西欧型人権と、近代的人権の形式性・階級性を批判し労働者階級の人権を主張する社会主義型人権が登場したが、他方で、人権の思想そのものを否定する全体主義の挑戦も受けた。 価値の根源を個人に見、社会を個人の福祉のための手段と捉える個人主義に対し、全体主義(ファシズム・ナチズム)は価値の根源を全体に見、個人を全体(国家的・人種的共同体)に貢献する限りにおいてしか価値をもたないと考え、個人主義に基礎をもつ人権の思想を否定したのである。 (5) 第二次世界大戦後の動向 この期には、ファシズムやナチズムの経験を踏まえて、自然権思想が再生する。 実定憲法に書き込まれた人権を実定法に内在する自然権であり論理上超実定法的性格をもつものと考えるのである。 この思想を根拠に、人権が立法権をも拘束することが強調され、かつての法律の留保が否定されるのみならず、裁判所による法律の合憲性審査制度が導入される。 先に述べた社会権の保障や参政権の拡大(女性参政権の一般化)もこの期の重要な特徴である。 特に近時の特徴としては、自然権思想に代わって、人権の道徳哲学による基礎づけの試みが進展していること、ソ連等の崩壊により社会主義型人権論が挫折したこと、違憲審査制度の飛躍的な拡大、国際的レベルでの人権保障の発展が指摘されるほか、プライバシーや自己決定権といった新しい人権に注目が集まってきている。 2 人権の観念 (1) 自然権としての人権 人権とは、人が人であるということだけを理由に認められるべき権利であった。 それは、当初、個々人が自然状態において有している前社会的・前国家的自然権に由来すると説明された。 したがって、そこでは人権は国家を前提としない権利であり、逆にいえば、国家の存在を前提とする権利は人権ではなかった。 フランスの「人及び市民の権利宣言」に典型的に表現されたように、「市民の権利」の典型と考えられた参政権は、国家の存在を前提にするがゆえに「人の権利」ではなかったのである。 同様に、社会権も国家に対する請求権である以上、前国家的な権利ではありえない。 (2) 個人の尊厳 近代自然権思想からすれば、真の人権=自然権は自由権であり、参政権や社会権は国家を前提とする限りにおいて自然権とはいえなかった。 しかし、通常、我々は参政権も社会権も人権に含めて考えている。 日本国憲法が「この憲法が国民に保障する基本的人権」(11条)と表現するとき、この基本的人権には参政権も社会権も含まれると解されている。 ということは、今日では、人権の理解に、近代的な自然権の論理(自然状態・社会契約論)はもはやそのままの形では使用されていないということである。 今日では、人権の根拠は「個人の尊厳(*)」という思想に求められている。 それは、社会あるいは国家という人間集団を構成する原理として、個人に価値の根源を置き、集団(全体)を個人(部分)の福祉を実現するための手段とみる個人主義の思想である。 個人主義に対立するのは、価値の根源を集団に置き、個人は集団の一部として、集団に貢献する限りにおいてしか価値をもたないとする全体主義であるが、「個人の尊厳」を表明した日本国憲法(24条参照)は、全体主義を否定し個人主義の立場に立つことを宣言したのである(**)。 (*)「個人の尊厳」と「人間の尊厳」日本国憲法は「個人の尊厳」(individual dignity)にコミットした(24条参照)。これに対し、ドイツ基本法は「人間の尊厳」(Wu?rde des Menschen)にコミットしている(1条参照)。人間の尊厳という場合、人間以外のものとの対比を含意するから、人間の尊厳を侵してはならないという基本法の命令は、人間を非人間的に扱ってはならないこと、人間としてふさわしい扱いをすべきことを意味する。ナチスによる非人間的な扱いの経験が背景にある。これに対し、個人の尊厳は、個人と全体(社会・集団)との関係を頭に置いた観念であり、全体を構成する個々人に価値の根源をみる思想を表現している。この言葉が、特に結婚・家族に関する原則を定めた24条で用いられたのは、偶然ではない。戦前には、社会における最も基礎的な集団である家族関係が、個人より集団(家族)を重視する価値観を基礎に形成されていた。この反省が背景となっているのである。このように、個人の尊厳と人間の尊厳とは、直接的な問題意識を異にする。とはいえ、個人の尊厳は、個人を全体の犠牲にすることを禁ずるのみならず、非人間的に扱うことも当然に禁じていると解すべきであるし、また、人間の尊厳も、個々の人間を全体の犠牲にすることを禁じているはずであるから、その意味で両者の価値観に基本的な差異があるわけではない。 (**)個人と全体(団体・集団)の関係個人は、通常、何らかの社会集団に所属し、それに多かれ少なかれ依存しながら生きており、そうである以上、その集団のルール(紀律)に従わざるをえないのは当然である。しかも、個人にとって、自己の帰属する社会集団は、単に生きるための手段という以上に、個人のアイデンティティーの一部をも構成するのであり、特に日本人は、いかなる社会集団に帰属しているかを自己のアイデンティティーの要素として重視する傾向が強いといわれる。それだけに、社会集団の紀律が個人に及ぼす影響は増幅されて現れ、ともすれば集団が個人を呑み込み個人の自律性を圧殺してしまうことになりやすい。それを阻止するために、個人こそが価値の根源であることを絶えず意識し強調する必要があるのである。社会集団には、家族、学校、各種同好会、会社、地域共同体、国家等々、様々なものが存在するが、これらの社会集団とそのメンバーである個人の関係を考える場合、その団体(社会集団)への加入・脱退が完全に自由な「任意的団体」と何らかの制約のある「非任意的団体」の区別が重要である。任意的団体の場合、その団体の紀律に従うのは、メンバーの自由な選択によるのであるから、個人の尊厳と矛盾することはない。むしろ、個人は複数の様々な任意的団体に加入することを通じて、自律的生の内容を豊富にすることができるし、また、一つの集団に全面的に捕捉されて狭い視野に閉じ込められてしまうことを避けることができる。ゆえに、任意団体は自律的生の可能性を高めてくれるのであり、憲法はそれを「結社の自由」により保障している。問題は、家族や地域共同体、国家などの非任意的団体である。こうした社会集団の場合、個人はそこに生まれ落ちるのであって、自分で選択して加入するわけではない。しかも、ものごころのついたときには、すでにその集団の価値を植えつけられており、それだけにその集団の体現する価値と紀律がいかなるものかが、個人にとって重要な意味をもつことになる。仮に全体主義により個人と非任意的団体との関係が規律されるとすれば、集団に捕捉された個人は集団の圧力に押し潰され、自律的生を生きることは不可能となろう。それゆえに、憲法は個人と家族や国家との関係を個人主義の原理に基づいて構成するよう命じたのである。個人主義を表現する「個人の尊厳」という言葉が、家族法の拠るべき新たな原理を定めた憲法24条2項で用いられたのは、決して偶然ではない。まさに戦前の旧民法が定めた「家制度」は全体主義的な家父長制の原理により構成されていたのである。そこでは「家」は戸主と家族(戸主権に服する者を指し、現在の親子のみからなる「核家族」より広い)から成り、戸籍上一つの家として登録された。戸主の地位と家の財産は、長男単独相続の「家督相続」で継承され、戸主には家族を統率するために戸主権が与えられるとともに、家族の扶養義務を課された。戸主権は、家族のメンバーの居所指定権、婚姻・養子縁組・分家の同意権等を内容としたが、戸主は、自己の命令に従わない家族に対しては、その者を離縁して扶養義務を免れることができ、これが家の財産に対する独占的な支配権と相まって大きな力をもったのである。さらに、夫婦間においては夫権を認め、妻を財産上無能力者とし、子に対する親権についても夫権優位とするなど、男女間を不平等に扱っていた。総じて、家族メンバー個々人を尊重するというより、全体としての家を重視する思想の表現であったといってよい。憲法24条は、かかる制度を否定したのである。しかし、個人と社会の関係で個人の側を重視するということは、社会を軽視するということではない。様々な社会集団は個人のアイデンティティーの構成要素であり、個人が自律的生を構想する基礎となる。特に個人が生まれ育った共同体(家族、宗教的集団、国家等)の体現する価値は、個人に「負荷」されており、それが攻撃され動揺させられるときには、個人の自我崩壊の危機が生ずることもありうる。そうなれば、自律的生自体が困難となろう。しかし、個人は共同体の価値により全面的に負荷されているわけではない。人間は、未来に向かって新しい価値を創造していく能力を授かっており、過去に負荷された価値を踏み台にしつつ、それを意識化し、その反省・批判を通じて自己固有の自律的生を切り拓いていく存在である。たしかに踏み台なしには新たな価値創造はできないから、踏み台を破壊するような行為を自由に許すわけにはいかないであろう。しかし、既存の価値に対する反省・批判を一切許さないのでは、伝統的価値に拘束されるだけで、新たな価値を発見・創出し、自己の自律的生を構想・展開する営みは不可能となる。要は両者のバランスの問題であるが、バランスをとるに際して個人こそが価値の根源であるということを指針とすべきだということである。この個人主義においては、個々人は、自己にとっての「善き生」を自律的に選択し実践していく主体と想定されており、社会は個々の構成員すべてにそのような生き方を承認し助成する社会でなければならないとされる。すべての個人に「自律的生」が承認されねばならないから、この個人主義は、自己の利益のために他人を利用してはばからない利己主義とはまったく異なる。この点、よく混同されるので注意が肝要である。日本国憲法13条前段が「すべて国民は、個人として尊重される」と規定したのは、このような基本価値へのコミットメントの表明なのである。「個人として尊重」するとは、個々人が自律的に自己の生き方を選択・実践していくことをあるべき個人像として前提し、個人にそのようなあり方を尊重するということなのである。 (3) 幸福追求権 13条後段は、前段が個人の尊重を宣言したのに続けて、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(略して「幸福追求権」と呼ぶ)に言及するが、ここで幸福追求権は、個人が自律的生を生きるのに不可欠の権利という位置づけを与えられているのであり、これこそが日本国憲法の保障する基本的人権をなす。 この権利を尊重することが、個人を「個人として尊重」するということの具体的意味なのである。 自律的生にとって不可欠の人権が具体的にいかなるものかは、表現の自由等の個別人権として規定されているが、そこには参政権(15条)も社会権(25条)も含まれる。 人権の観念にとって、それが前国家的性格を有するかどうかは重要ではない。 憲法の基本価値としての「個人の尊厳」から直接的に流出するものかどうかが重要なのである。 日本国憲法は、「個人の尊厳」を憲法を支える基本価値として採用し、それゆえに、個人を「個人として尊重」することを憲法上の原則として宣言し、そのことの具体的意味として「幸福追求権」を最大限に尊重すべき「憲法上の(抽象的)権利」として規定し、その幸福追求権をさらに具体化する個別人権を「憲法上の権利」として列挙しているのである。 なお、憲法12条は「この憲法が国民に保障する自由及び権利」という表現を用いており、ここでいう「自由及び権利」は11条・97条でいう「基本的人権」とは異なり、国家賠償請求権(17条)や刑事補償請求権(40条)は前者には含まれるが後者には含まれないという理解も有力である。 しかし、賠償・補償請求権も、個人の犠牲において全体が利益を得るという点において「個人の尊重」に反することから直接に帰結する権利であり、人権というべきであろう。 「自由及び権利」と「基本的人権」は同じ意味に解して差し支えない。 3 人権の類型 人権とは、抽象的には、個人の自律的生に不可欠なものであるが、それが具体的には何かについて憲法自体が個別人権として列挙している。 それらの個別人権の特質を一層深く理解すると同時に思考を整理するために、人権を類型化し全体を体系的に把握する努力がなされている。 類型化・体系化は常に一定の観点からなされるので、観点の相違により様々な体系が提示されてきたが、どれか一つが正しい体系ということではなく、重要なことはそれぞれの体系がいかなる観点から何を明らかにするためになされているかを理解して利用することである。 ここでは、まず四つの観点からの分類論を説明し、その後、「制度保障論」と呼ばれている考えに触れておく。 制度保障は人権とは性格を異にするので、人権の分類には属さないが、通常、人権の章で規定されることが多く、人権との関連で論じられているからである。 (1) 人権の構造的類型論 日本で広く受け入れられてきた分類は、イェリネックによりなされたものである。 イェリネックは、国民が国家との関係でどのような地位に置かれているかを分析し、四つの地位を区別した。 第一が、国民が国家に服し、義務を負うという関係における地位であり、「受動的地位」と呼ばれる。 第二は、国家から自由な「消極的地位」であり、次の請求権に支えられて自由《権》となる。 第三は、国民が自己のために国家の積極的な活動を要求しうる「積極的地位」であり、たとえば裁判を請求する権利などの「受益権」がこれにあたる。 第四は、国民が国家のために活動する「能動的地位」であり、参政権が該当する。 このうち第一の受動的地位は義務に対応し、第二ないし四が人権の分類に対応することになる。 この分類は、美濃部達吉に代表される戦前の理論はいうに及ばず、戦後の日本の憲法学にも大きな影響を与えてきたが、イェリネックの法実証主義的国法学を前提に構成されたものであり、国家権力のアプリオリな存在を出発点に置いている点で、今日では受け入れがたい面を有している。 のみならず、内容的には、平等権や適正手続権の位置づけが不明確であるとか、社会権が登場する以前になされた分類なので、社会権の位置づけが困難であるといった批判がなされている。 しかし、これを権力と自由との構造的な関係の分類に純化して理解するなら、人権の分析装置として今日でも十分役に立つ。 たとえば、表現の自由は近代の段階では主として「権力からの自由」の側面で捉えられたが、現代においてはその「権力への自由」の側面が重要視されるようになり、さらに、情報公開の問題にみられるように「権力による自由」の側面においても問題が指摘されるようになってきているが、それがこの分析装置によりうまく説明できるのである。 しかし、注意すべきは、この表現の自由の例でも分かるように、個々の個別人権が「権力からの自由」、「権力への自由」、「権力による自由」のいずれかに振り分けられるということではなく、個々の個別人権がこの三つのうちのどれを中心的な性格としているかという問題なのである。 このようにイェリネックの分類を権力と自由の構造的関係を表現するものと理解する場合、社会権は構造的には「権力による自由」と理解することができるが、平等権と適正手続権は、三種の構造的関係のいずれによっても的確に捉えることはできない。 そこで「権力により適正な処遇を受ける権利」(適正処遇権)という第四のカテゴリーをこの類型論に付加するのがよいであろう(78頁参照)。 (2) 人権の内容的類型論 人権が保障する内容は様々であり、内容のいかなる側面を重視するかにより様々な分類が可能になる。 たとえば、近代から現代への人権内容の歴史的展開を重視した自由権的基本権と生存権的基本権の分類(我妻栄)や、鵜飼信成が提案した①個人権的基本権(精神的自由権・人身の自由)、②社会権的基本権(経済的自由権・社会権)、③基本権を確保するための基本権(参政権・受益権)、④基本権の前提となる諸原則(個人の尊重・法の下の平等)という分類などが有名であるが、ここでは次のような分類を提示しておく。 第一が、個人の活動の自由。ここでは精神活動の自由、経済活動の自由、人身の自由が含まれる。新しい現代的な人権として議論されているプライバシーの権利や自己決定権も基本的にはこの類型に属する。 第二が、参政権で、選挙権が中心である。 第三が、国務請求権あるいは受益権で、裁判を受ける権利がその典型である。 第四が、社会権で、生存権、教育を受ける権利、勤労の権利がここに含まれる。労働基本権は、結社の自由と同様に自由権的性格をもつ面も否定できないが、それを生み出した思想的側面を強調して、日本では通常社会権として位置づけられることが多い。 第五が、適正処遇権とでも呼ぶべき権利で、平等権と適正手続権がここに含まれる。第一ないし四の権利が、権利・利益の実体的側面に着目しているのに対し、適正処遇権は、国家が国民の権利・利益を制約する場合に守るべき手続・方法に着目している。個人を個人として尊重したといいうるためには、すべての個人を平等に扱わねばならないし、不利益処分を受ける個人には適正な手続を保障しなければならないのである。 本書の人権論の構成は、適正処遇権の扱いを除き、ほぼこの分類を基礎に行っている。 (3) 審査基準を基礎にした分類 現代人権の大きな特徴として、裁判所に違憲審査権を与えて人権保障の実効性を強化しようとするに至ったことを指摘した。 ところが裁判所による違憲審査とは、政治部門(立法権・行政権)が合憲と判断して行った行為を裁判所が審査するということを意味する。 このために、裁判所はどの程度厳格な規準で審査すべきかという問題が生ずるが、その厳格度は人権の種類により異なりうるという見解が今日では支配的となっている。 そこで、この厳格度の違いを基準に人権を分類するという考えが生じたのである。 たとえば、伊藤正己は、次のような分類を提唱している。 裁判所による審査が緩やかな方から、まず第一に生存権的基本権が挙げられ、この類型の権利保障は、裁判規範としてよりもむしろ国政の指導原理としての機能を果たすプログラム規定であるとされる。 第二は経済的自由権であり、現代国家においてはこの権利の制約立法は合憲性の推定を受け、緩やかな審査が行われるのみである。 第三は内面にあるものを外部に表出する外面性の精神的自由権であり、これは精神活動の自由の保障であるから厳格な審査が必要であるが、他者の人権と衝突する可能性がある限度で制限されることもありうる。 これに対し、第四の内面性の精神的自由権は、内面の自由を保障するものであり、絶対的自由というほどに強い保障が与えられなければならない。 これ以外の人権類型については、以上の四類型のどれに近似するかを考えて審査の厳格度を考える、というのである。 伊藤説をそのまま受け入れるかどうかは別にして(生存権をプログラム規定と解する点については反対が強い)、審査基準論との関連で類型を考える点は今後ますます重要となっていくと思われる。 (4) 審査方法を基準とする分類 憲法の規定する人権には、保障内容が憲法上確定されている人権(内容確定型人権)と保障内容が憲法上完全には確定されておらず、多かれ少なかれ法律による確定に委ねている人権(内容形成型人権)が存在する。 たとえば、精神的自由権に属する人権は内容確定型であり、生存権や裁判を受ける権利などは内容形成型である。 内容確定型の人権は、憲法上保障の範囲が決まっているから、その人権との関連で法律が問題となるのは、法律が人権を制限しているのかどうか、制限しているとした場合それは正当化されるかどうかである。 したがって、裁判所が審査するのは、人権の保障内容を憲法解釈として確定し、法律がその人権を制限しているのかどうか、制限している場合それは公共の福祉による制限として正当化しうるかどうかである。 これに対して、内容形成型人権の場合は、具体的保障内容は、憲法上想定された核心的部分と法律による具体化に委ねられた部分に分かれることになる。 前者については、裁判所はそれを解釈により確定したうえで事案がその制限となっているかどうか、なっているとして正当化されるかどうかを審査することになり、審査の仕方としては内容確定型人権と同様になる。 しかし、後者については、内容形成を行う権限は、少なくとも第一次的には立法府にあるから、裁判所が憲法解釈権を口実に内容形成を行うことは原則的には許されない。 憲法が保障内容の具体化(内容形成)を法律に委ねた限度において、立法裁量の問題となるのであり、人権侵害の主張に対して裁判所が行う審査は、立法府が憲法により与えられた立法裁量の範囲を逸脱しあるいは濫用したのではないかに限られることになる。 (5) 制度保障 人権規定の中には、個別の人権を保障する規定と並んで、人権そのものではなくて特定の制度を保障するとみられる規定も存在するが、ドイツの公法学者カール・シュミット(Carl Schmitt, 1888-1985)は、ワイマール憲法の定める人権条項の解釈に際して、基本権の保障と制度の保障を厳格に区別した。 彼によれば、基本権という思想は、「個人の自由の領域は原則として無限定であり、国家の権能は原則として限定されている」という「配分原理」を基礎にもち、真の基本権は、原則として無限定な自由領域をもつ個人を所与として前提するが、制度はそのような所与ではなく、本質上国家内存在であり、無限定な自由領域という観念を基礎にするものではなく、一定の使命・目的に奉仕すべく限定・画定された存在だとされる。 シュミットは制度保障の例として、地方団体の基本権、法律上の裁判官による裁判を受ける権利、家族生活の基礎としての婚姻、相続権、職業官僚制などを挙げているが(*)、これらの制度の保障は、通常の法律によってその制度を除去することを禁止するものであるにすぎず、憲法改正手続により変更可能な「憲法律」に属し、その意味で、改正不可能な「憲法」に属する基本権の保障とはまったく論理を異にするものであると論じた。 (*)シュミットは、制度保障に①制度体(公法上の制度)の保障と②(私法上の)法制度の保障を区別したが、前者は、伝統的な特権の保障を内実としていた職業官僚制の保障に典型的にみられたように、シュミットの理解する近代憲法の論理とは整合しない旧制度の存続を憲法上保障するという性格が強いものであった。そのため、その制度の本質的な核心を害さない限り広範な制限も認められるべきだと主張した。我が国でも、シュミットの議論に影響を受けて、人権保障と制度保障を区別する見解が支配的となっているが、その場合のポイントは、制度保障も憲法上の保障であり、制度が法律による侵害から保護されているということである。ただ、問題は、憲法が保障する制度の内容は何かであり、憲法自体がそれを明確に規定している場合には問題は少ないが、多くの場合、保障する制度の具体的内容形成を法律に委ねており、この場合には、法律によって侵害されてはならない制度の本質・核心とは何かを解釈により確定せねばならないという困難に逢着するのである。日本国憲法における制度保障の例として、政教分離、大学の自治、私有財産制などが挙げられている。たしかに、たとえば憲法20条1項前段の「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する」という人権規定は、後段の「いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない」という政教分離規定とは性格を異にする。前者は人権の実体そのものを規定しているのに対し、後者は人権をよりよく保障するために必要な手段を規定したというニュアンスの違いがある。その違いを捉えること自体は無意味ではないが、しかし、制度保障を援用する論者の中には、制度保障は人権保障と異なるから、制度の本質を維持する限り法律により大幅な制限を行うことも許されるという結論を導く者もいる。実際、最高裁は津地鎮祭事件判決(最大判昭和52年7月13日民集31巻4号533頁)で政教分離を制度保障と捉え、そこから政教分離を緩和する結論を導き出している。しかしながら、制度保障の観念そのものが、制度の本質・核心さえ保持すれば法律によりその保障を緩和することも許されるという意味を内包しているわけではないし、政教分離の場合には憲法が制度形成を法律に委ねているわけでもないのに、日本でそのような使われ方がされるのであれば、少なくとも政教分離に関しては制度保障の概念は避けた方がよいであろう。br()重要なのは人権の保障内容なのであり、個別の人権が実体(自由領域)のみならず手段・制度を含めてどこまで保障しているかを明らかにすることである。後に見るように、信教の自由においては、自由の保障規定のみでは政教分離まで保障すると解することが困難だと考えられたからこそ、それに加えて政教分離規定も置かれたのである。これに対し、学問の自由(23条)については、特に大学の自治を保障する規定は明示されていないが、学問の自由の保障内容として、大学の自治まで含むものと《解されている》。しかし、大学の自治の内容については憲法に規定がないから、制度形成は法律により行わざるをえず、法律が侵すことのできない大学の自治の本質・核心は何かが問題となるのである。財産権の保障(29条1項)が私有財産制の保障まで含んでいると解釈される場合も同様の問題が生じる。財産権の場合は、その内容を法律で定めることにしている(29条2項参照)ため、この一種の「法律の留保」に対する制約として私有財産制度の保障が意味をもつとされるのである。 4 人権の主体 人権が「人」に固有な権利だとすれば、すべての人が人権の主体となることは自明のはずである。 ところが、日本国憲法は人権保障を規定した第3章を「国民の権利及び義務」と題し、人権の主体を国民に限定する外観を与えている。 このため、外国人に人権が保障されるのかどうかの問題が生じることになった。 また、日本国憲法は、天皇および皇族という世襲に基づく身分を認めているために、これらの人々を人権の主体と考えるべきかどうかの問題を生ぜしめている。 さらに、現代社会において団体が重要な活動主体となってくると、人権は自然人たる個人にしか認められないのか、それとも団体(法人)もそれを享有するのかが問われることになった。 (1) 国民の範囲 (ア) 「人」としての国民 憲法は「国民の権利」と述べているので、国民が人権を享有することに疑いはない。 しかし、ここでいう「国民」とはどの範囲の人々を指すのかは、必ずしも自明ではない。 憲法10条は「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」と規定するが、人権が憲法により保障されたものであり、国民はその当然の主体であるとすれば、憲法の下位にある法律が国民の範囲を自由に定めうると考えることはできない。 人権が憲法により与えられたものではなく、論理上は憲法に先行するものであるとすれば、なおさらのことである。 そこで、論理上は国民の範囲は「社会構成員」として憲法以前に定まっていると想定しなければならない。 そのような国民には、天皇・皇族も含まれる。 より正確には、ここでの「社会構成員」は憲法以前の存在であるから、いまだに天皇・皇族自体が存在しないのである。 憲法の制定により、天皇・皇族と国民が分離された。 憲法10条のいう国民とは、この段階の国民であり、天皇・皇族は含まれない。 そのような国民の範囲を法律で定めることとされたのであるが、自由に定めるというよりは、論理上法律制定以前に想定されている国民をいわば確認する規定を置くという趣旨に解される。 そうである以上、憲法が想定したはずの国民(憲法上の国民)がいかなる者であるかを憲法解釈として明らかにすることが必要となる。 諸外国が国民を決める方法として採用しているものに生地主義(生まれた場所が帰属する国家の国籍を取得する)と血統主義(親の国籍を取得する)があり、日本国憲法がそのいずれかを明示的に選択していない以上、そのいずれかにより国民となりうる者が憲法の想定する国民であると解するべきではなかろうか。 それが近代国家が領土と国民団体を構成要素としていることとも調和すると思われる。 それを前提に、憲法10条に基づき法律で国民の要件を定めるのであるが、その立法は憲法上の国民を「確認」すると同時に国籍の抵触を避ける等の目的から「限定」するという意味をもつものと解される。 ゆえに、その「限定」に合理性がなければ違憲・無効となり、限定のない状態が回復されることになる。 なお、天皇・皇族をこの国民から除く理由は、それが世襲の身分に基礎を置くからである。 人権主体の個人は、身分から解放された存在でなければならない。 身分を受け入れるという選択をする限り、近代人権の論理として、人権主体としての国民にはなりえない。 ただし、身分の選択以前には個人としての資質を有するから、身分選択の自由は完全に認められなければならないであろう。 憲法10条の委任を受けて日本国民の要件を定めているのは国籍法である。 国籍の定め方には、生地主義と血統主義があるが、日本の国籍法は血統主義を採用した。 この選択により、生地主義からは国民となるべき者が国籍取得を限定されることになるが、国籍の抵触を避けるためにはいずれかを選択することに合理性は認められるから、これは立法裁量の範囲内である。 血統主義からは、両親が日本国籍をもつ場合に子どもが日本国籍を取得するのは当然であるが、問題は親の一方のみが日本国籍をもつ場合である。 この場合に、国籍法は、当初、子どもが自動的に日本国籍を取得するのは父親が日本国籍を有する場合のみであるとし(父系優先主義)、裁判所もこれを合憲としていた(東京高判昭和57年6月23日行集33巻6号1367頁)が、女子差別撤廃条約の批准を契機とした1984年の国籍法改正により両親のいずれか一方が日本国籍を有すればよいことになった(父母両系平等主義)。 国籍法はこのような原則の下に国籍取得を様々な形で限定しているが、その一つであった生後認知を受けた子に対する国籍取得の否定につき、最高裁は違憲の判断をしている(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁)。 当時の国籍法3条1項は、生後に父により認知されても国籍は取得できないが、父母の婚姻により準正嫡出子となった場合には、法務大臣に届け出ることにより国籍を取得できると定めていた。 この規定が非準正子に対する不合理な差別であるとされたが、では裁判所は、生後認知だけで国籍を取得するという判決を出しうるのか。 反対意見は、それは新たな立法となり裁判所の権限を越えると主張したが、多数意見は、父母の婚姻という要件が違憲無効となれば、残りの生後認知という要件だけで国籍が取得できることになると解した。 多数意見の解釈は、国籍取得の要件をどのように定めるかは原則的には立法裁量の問題であるという前提をとる以上、やや強引の感を免れないが、国籍法が憲法上の国民の範囲を限定しているという前提に立てば、限定した規定が違憲である以上、限定のない状態にもどるのは当然ということになる。 (イ) 女性と子ども 人権の論理からは、社会構成員(国民)としての個人は、すべて人権主体性を認められねばならないはずであるが、現実の歴史においては必ずしもそうではなかった。 近代において完全な主体性を認められたのは、国家に対置された家長のみであり、女性や子どもは家長の庇護の下に置かれるべきものとされ、市民としての地位のみならず人としての地位も完全には認められなかったのである。 現代においては、女性は人権主体性を完全に承認され、性に基づく差別は禁止されている(14条1項)。 もっとも、女性の現実の地位が真に平等となっているかは問題で、今後の重要な課題として意識されてきている(154頁参照)。 他方、子どもについては、その人権主体性は承認されるに至っているが、人権の行使に関しては、成熟した判断能力を常に有するとは限らないことに鑑み、本人の利益を保護するために必要な場合(パターナリズム)、あるいは、未熟な判断による行為が社会にとって好ましくない場合には、一定の制限が許されると解されている。 参政権については憲法自身が成年者に限定している(15条3項)が、法律による制限として婚姻の年齢制限(民731条)、職業選択の制限(たとえば公証人・弁護士・公認会計士・税理士・医師・薬剤師)などがあり、また、条例により制限を行っている例もある(たとえば青少年保護育成条例)。 校則による髪型や服装の規制、自動車やバイクの運転免許取得の規制などが青少年の人権規制として問題となることもあるが、そもそも人権なのかどうかにつき見解の対立がある(145頁以下参照)。 (2) 外国人 (ア) 考え方 憲法第3章が国民を権利の主体とする表現をとっていることは、国民には当然主体性が認められることを意味するのみで、外国人に主体性を否定する趣旨まで含むものではない。 国民と外国人の区別は、国籍を有するかどうかの区別である。 人権が人の生来の権利であり、その意味で前国家的な権利である以上、その主体性が後国家的な国籍の有無に依存すると考えることはできない。 国籍は、人権をもつ者ともたない者を区別するためではなく、国家権力の及ぶ範囲を人的側面から捉えるために考案された制度である。 つまり、国家は国民を統治する権利を有し、かつ、保護する義務を負うのである。 しかし、国家権力の及ぶ範囲は、他方で、領域的にも画定される。 したがって、日本の領土上に存在する限り、外国人にも支配は及ぶのである。 そして、人権が問題となるのは、権力との関係においてなのであるから、外国人も権力の支配下に置かれる以上、人権の主体となりうるはずである。 たしかに、憲法上の権利としての人権の論理からは、国家がその人権を保護する義務を負う個人の範囲は、国家の構成員に限定されるという論理は、成り立ちえないわけではない。 しかし、かかる論理を承認する場合にも、次の点に留意が必要である。 まず第一に、その場合の「国家の構成員」とは、国籍の保有者と同じではない。 社会契約の論理を借りていえば、人権を護るために社会契約に参加した者がその構成員であり、その中には、その後の「法律」により国籍を有さないことになった「外国人」も含まれている可能性が、論理上はありうる。 日本で特に問題となるのは、日本に永住権を有する在日外国人(大半は出入国管理に関する特例法(平成3年5月10日法71号)により「特別永住者」とされている人達で、一般には在日韓国人・朝鮮人・中国人と呼ばれている)の存在である。 こうした人々は、日本に生活の本拠を有し、生活実態は日本人と異ならず、「国家の構成員」として扱われてよい資格を有しているといえるであろう。 したがって、少なくともこうした人々については、日本人と同様の人権主体性を承認し、そのうえで、国籍の違いが人権制約の違いをどの程度まで正当化しうるかを吟味するというアプローチをとるのがよいと思われる。 第二に、日本国憲法は国際協調主義を採用し(前文参照)、確立された国際法規の誠実な遵守を義務づけている(98条2項)が、国際人権規約等にみられるように国籍による差別の禁止が国際法上次第に確立されてきていることを考慮すると、いまや外国人にも人権の主体性を原則的に承認するのが憲法の要請であると解すべきと思われる。 以上を考慮すれば、外国人にも人権が保障されることを出発点において、国民との異なる扱いがいかなる理由により、どの限度で正当化されうるかを考えていくのが実際的だと思われる。 もっとも、そのように考えるのであれば、外国人の人権という問題は、体系上は人権享有主体性の問題としてではなく、外国人であることを理由とする差別の合理性の問題として平等権を論ずるところで扱うべきではないかという疑問も生じうる。 しかし、人権観念が国によっては自然権的な「人間の権利」から「国民の権利」へと転換されたという歴史を踏まえて、外国人の人権を総論の人権享有主体性の問題の一つとして扱ってきたという経緯があり、また、今日外国人にも人権保障が広範に認められるようになってきたとはいえ、たとえば入国の自由のように外国人に対して原理的に否定されたり、あるいは参政権のように否定され、もしくは広範に制限されたりする種類の人権もあることから、平等権における外国人差別の問題に解消することはできないとするのが一般である。 そこで、ここでも人権総論における人権享有主体性の問題と位置づけたうえで、しかし分析の中身は外国人差別の分析と近似するので、具体的な区別がどのように正当化されうるかという観点から見ておきたい。 理論上は人権享有主体性は有るか無いかの問題であるのに対し、平等権の問題は享有主体性が有ることを前提に外国人であることを理由にどこまでの制限が可能かという問題であり、両者はまったく異なるが、前者の問題を真正面から解決しようとするよりは、後者の問題としてアプローチした方が実際的ではないかという配慮である。 その際、考慮すべき主要な要素としては、まず第一に、問題となっている人権の性質の違いがある。 自由権・社会権・参政権などの性質の違いがどのように影響しうるかの検討が必要なのである。 第二に、外国人の種類も重要な要素である。 一口に外国人といっても多様であり、先述の在日外国人以外の外国人に関しても、永住権をもつ者から観光等で来日した短期滞在者まで様々である。 そういった違いの検討も必要となる。 (イ) 具体的事例 今日では、通説・判例ともに、権利の性質上日本国民のみを対象としている人権以外は、外国人にも保障されるという点で一致しており、その考えを最初に提示した判例が、マクリーン事件判決(最大判昭和53年10月4日民集32巻7号1223頁)であった。 それを前提にすれば、理論的な分析の手順としては、まず外国人に保障されない人権類型を明らかにし、次いで保障される人権に関して、外国人であることを理由にどのような制約が許されるかを検討するということになる。 しかし、外国人に保障されない人権を類型的に特定することは、学説も揺らいできている今日、容易ではないので、ここでは一応すべての人権が保障の対象になりうるという前提の下に、それぞれの人権につきどのような制約が可能かを検討するというアプローチをとりたい。 それは、考え方としては、先に述べたように、平等権の享有を前提に、外国人であることを理由とする差別の合理性を検討するのと同じに帰す。 なお、人権が保障されると考える以上、その制約には法律が必要なことは当然である。 a) 入国・在留・再入国の権利 外国人には入国の自由は保障されないというのが通説・判例(最大判昭和32年6月19日刑集11巻6号1663頁)である。 この原則は、国際法上も承認されている。 もっとも、外国人の人権が問題となりうるのは、入国した後のことであると考えれば、入国の自由を外国人の人権として議論すること自体、誤りだということにもなろう。 いずれにせよ、入国の権利は存在せず、そうである以上在留の権利も存在しないというのが判例の立場である(前出マクリーン事件判決)。 ただし、憲法上の保障がないからといって、政府が法律なしに規制しうるということではない。 政府の行為には常に法律の根拠が必要であり(123頁、345頁、358頁参照)、在留に関する法律上の権利は外国人も当然有する。 とはいうものの、法律が在留に関する権利を豊富に定めているというわけではない。 むしろ逆で、出入国管理及び難民認定法は在留資格を決めて入国を認める法制をとっており、資格に含まれる活動を行う権利は認められるが、資格外の活動は一般的に禁止されている。 憲法問題となるのは、資格外の活動が憲法上の人権の保護領域に含まれる場合で、法律によるその制限が許されるかどうかという形で論じられることになる。 マクリーン判決は、資格外の政治的活動も表現の自由により一定程度保障されるが、その保障された政治的活動を行ったことを在留の更新を許可するかどうかの決定に際して不利益に考慮することも許されるとした。 なお、永住者(これには日本人の配偶者等の一般の永住者と、平和条約に基づき日本国籍を離脱したいわゆる在日韓国人・朝鮮人・台湾人等の「特別永住者」が存在する)の在留資格は一定の活動とは関連づけられていないから、活動内容に在留資格からくる制限はない。 人権保障の問題が生ずるのは、多くは特別永住者に関してであり、これらの人々のほとんどは日本に「定住」しており、外見上日本人と変わらない生活を送っている。 そのために、彼(女)らが日本に定住するに至った歴史的経緯をも考慮して、これらの定住外国人については最大限日本人と同様の権利保障を行うべきであるという見解が有力である。 なお、定住外国人については、入国の自由という問題自体がそもそもありえず、ゆえに在留の権利も当然に有すると解さねばならない。 では、再入国の自由はどうか。 一般の外国人については、再入国の自由も法律上あるいは条約上の権利にすぎないということになろうが、定住外国人については、在留の権利を認めるべきである以上、再入国の自由も保障されると解さねばならず、ゆえに、この自由の制限は厳格な審査に服すべきである。 最高裁は、再入国申請不許可処分を争った森川キャサリーン事件で、外国人に入国の自由・在留の自由が保障されない以上「外国へ一時旅行する自由」(22条)も保障されないとした原審判決を是認した(最一判平成4年11月16日民集166号575頁)が、事案が日本人と結婚し日本に定住していた外国人に関するものであっただけに、問題を残した。 b) 自由権・受益権 一般にこれらの権利については、外国人であることを理由に制約が許されることは少ない。 ただし、経済的自由権(職業や財産取得)については若干の制限立法(公証12条、銀行47条、電波5条等)が存在するが、いずれも合理的な理由があり、問題とはされていない。 議論があるのは、政治活動の自由(表現・集会・結社の自由)である。 これは参政権的な意味をもち、参政権が後述のように外国人には保障されないと解する場合には、日本の政治に重大な影響を与えるような活動を制限することは許されるということになろう。 しかし、政治活動と参政権そのものとは同じではなく、参政権を行使する国民にとって外国人の発信する政治的表現も有益でありうるから、集会・結社につき純粋な表現を超える側面を規制することは別にして、表現の自由自体は最大限に保障すべきであろう。 マクリーン事件は、原告の政治活動(ベトナム反戦活動等)を在留期間更新の不許可処分に際してマイナスに考慮したのを争った行政処分取消訴訟であったが、最高裁は、政治活動の自由は承認しながら、そのマイナス評価を裁量の範囲内で合憲とした。 これを、「権利の行使」を不利益に評価してもよいとした判決と読むのは問題で、政治活動の自由という権利も制限されうるとした判決と読むべきであろうが、その場合には、どのような政治活動が制限されうるか(不利益に評価されうるか)がより明確に判示されるべきであろう。 安易に裁量論に委ねるべきではない。 c) 社会権 社会権は、従来、自己の帰属する国家により保障されるべきものであるという観念が一般的で、外国人には認められなかった。 しかし、最近では、社会権は、その国で共同生活を営み、税金等により社会的な負担も果たしているすべての個人に、国籍に関係なく保障されるべき権利であるとする考えが有力となっている。 もっとも、前説でも、法律により外国人に社会権を認めることが否定されるわけではなく、実際には、日本が外国人差別を原則的に禁止した国際人権規約(経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約2条2項参照)等を批准したのに伴い、それまで社会保障関係法令に存在した国籍要件は原則として撤廃されたので、今日では特にこの問題を論ずる実益はなくなっている。 d) 参政権 外国人の人権に関し最も大きな議論を呼んでいるのは、参政権の問題である。 従来、参政権は、その性質上、外国人には認められないと考えられてきた。 参政権が主権の行使の意味をもつことを考えると、国民主権の下においては、参政権は国民にしか認められず、外国人に認めるのは憲法違反であるという見解も存在する。 しかし、国民主権にいう「国民」は、前述のように、国籍をもつ国民とは異なるレベルの「国家構成員」(国家以前の社会構成員)である。 仮に定住外国人がこの意味での国家構成員であるとすれば、主権者として当然に参政権をもつということになるはずであり、その参政権が国籍を有しないということを理由に奪われてもよいのかという問題となるであろう。 また、仮に国民主権にいう国民が国籍保有者を指すとしても、外国人に参政権を認めることが国民主権の原理に反するとまでいえるのかは疑問である。 たしかに、外国人は憲法上の権利として参政権をもつものではないとはいえるであろうが、主権者国民が外国人に参政権を与える決定を法律により行うことを憲法が全面的に禁止しているとまではいえないであろう。 現実に、北欧諸国をはじめとして、少なくとも地方政治については外国人にも参政権を認めている国が存在することを考えれば、外国人に参政権を与えるかどうかは立法政策の問題と考えるべきであろう。 最高裁も、地方参政権については、このような見解を表明している(最三判平成7年2月28日民集49巻2号639頁)。 e) 公務就任権 公務にも様々な種類がある。 たとえば国会議員、国務大臣、自治体の長や議員の職務も公務である。 そのためもあって、従来、公務就任権を参政権とパラレルに理解し、外国人には参政権(被選挙権)が認められないのと同様に公務就任権も認められないとする見解が支配的であった。 しかし、政治的な政策決定に携わる公務員と執行を本務とする公務員(国家公務員法2条2項にいう一般職の公務員が中心)は、職務の性質をまったく異にするから、両者を同じに扱うべきではない。 一般職に関しては、公務就任権は憲法上の権利の問題としては参政権ではなく職業選択の自由(22条1項)の問題と捉え、それを外国人に制限するのは平等権・職業選択の自由の侵害にならないかどうかを考えていくべきだと思われる。 参政権については、国民主権の原理により外国人にそれを認めることは憲法上禁止されているという議論も成り立ちえないわけではない。 少なくとも、主権原理が国家の自律的統治を困難とするような事態の作出を禁止していることは疑いないのであり、たとえば憲法改正の国民投票権を外国人に認めることは、原則的には違憲である。 しかし、一般職の公務に関しては、外国人が就任すると自律的統治が困難となるという事態は、ほとんど想定できない。 一般職の公務にも広範な裁量権を含むものから、定められたルール・基準に従って事務を処理するだけでほとんど裁量の余地のないものまで色々であるが、裁量権の広範な公務であっても、主任の大臣等の上位の任免権者・監督権者のコントロールの下にあり、上位者が特定外国人の能力を認めて任務に就け、自己の監督の下にその任務を遂行させる限り問題は生じえないと思われる。 ゆえに、憲法が外国人に公務就任を禁止しているということはない。 従来、政府の公定解釈(昭和28年3月25日法制局一発第29号)は「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員」は日本国民に限るとしていた(「当然の法理」と呼ばれることがある)が、外国人に公務就任権を認めることは憲法に反するという趣旨ではないであろう。 実際、その後1982年の立法で外国人の国立大学教員への任用を許容した例がある(公立の大学における外国人教員の任用等に関する特別措置法参照)。 問題は、憲法は外国人に公務就任権(憲法上の権利としては、職業選択の自由と平等権)を認めているかどうかである。 先に基本的な考え方として述べたように、外国人の人権主体性という問題に関しては、人権主体性があるかどうかという議論を抽象的にするよりは、人権主体性を前提にして、具体的事例において外国人であることを理由にその享有を制限することに合理性があるかどうかを考える方が生産的である。 かかる観点から問題を考察するとき、次の二つの設問が区別される。 一つは、外国人に公務就任を否定することに合理性があるかであり、他の一つは、外国人であることを理由に昇格を否定することに合理性があるかである。 前者の問題につき、仮に上述の政府見解にある「公権力の行使または国家意思の形成への参画にたずさわる公務員」という定式を外国人への制限が合理性をもつ場合と理解するとすれば、範囲が広範かつ漠然にすぎ支持しがたい。 職務の内容・性質に応じた具体的・類型的な基準設定が望まれる。 なお、外国人に公務員試験の受験資格を一般的に否定するのは、公務就任を一般的に否定することを意味するから、当然許されない。 後者の昇格差別の問題は、公務就任が原則的に許されることを前提にして生ずる問題である。 外国人公務員に対する昇格差別は、公務が階層性の上部に位置し裁量権限が大きくなればなるほど、合理性の認められることが多くなろう。 政府見解にいう「公権力の行使または国家意思の形成への参画」という定式が捉えているのも、このような公務と理解すべきであると思われる。 管理職とされているポストには、そのような性格のものが多いが、では管理職に就く資格要件として管理職試験に合格することを要求し、外国人にはその受験資格を認めない制度をつくることは許されるか。 管理職とされたポストのすべてが外国人に否定してもよい性格のものならば問題はない。 しかし、そのポストのいくつかは、外国人に拒否することの合理性が認められないような性格のものであるという場合はどうか。 東京都がそのような制度を設置・運用していたのを在日外国人が争った事件で、最高裁判所は、これを違憲とした原審判決を覆して合憲の判断を下している(最大判平成17年1月26日民集59巻1号128頁)。 「公権力行使等地方公務員の職(外国人に否定するのに合理性がある職 - 筆者)とこれに昇任するのに必要な職務経験を積むために経るべき職(それ自体としては外国人に否定するのが必ずしも合理性があるとはいえない職 - 筆者)とを包含する一体的な管理職の任用制度を構築して人事の適正な運用を図ること」も、裁量の範囲内であり、「この理は、前記の特別永住者についても異なるものではない」というのである。 しかし、在日外国人に関しては、可能な限り日本人と同様に扱うべきであり、そのような制度設計がどうしても困難だとする事情があったかどうかを独自に審査すべきではなかったであろうか。 f) 人格権 「新しい権利」として承認されるべき人格権・自己情報コントロール権・自己決定権は、今日では個人の自律を支える核心的権利となってきており、特に外国人に対して制限する合理性は一般的にはない。 この権利に関して争われた問題に、指紋押捺の強制がある。 かつて外国人登録法は、外国人に対し外国人登録原票等への指紋押捺を義務づけていた。 押捺を拒否し登録法違反で起訴された事件において、最高裁は「個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有」し、「右の自由の保障は我が国に在留する外国人にも等しく及ぶ」と述べた(最三判平成7年12月15日刑集49巻10号842頁)。 しかし、結論的には、指紋は「外国人の人物特定につき最も確実な制度として制定されたもので、その立法目的には十分な合理性があり、かつ、必要性も肯定できる」し、その「方法としても、一般的に許容される限度を超えない相当なものであ」るとして合憲の判断を下した。 手段審査に後述のLRA基準(131頁参照)を採用しなかったが、LRA基準を適用した場合、人物特定の手段として他のより権利制限の少ない方法がないといえるのかどうか、疑問なしとしない。 なお、外国人登録法の指紋押捺制度は、1987年以降数度の改正を経て今日では全面的に廃止され、署名と写真を中心に人物特定をする制度に改正された。 なお、外登法は2009年に廃止され、入管法および住基法の改正により2012年以降外国人の在留管理に新たな制度が導入されたが、人物特定を署名と写真を中心に行う点は基本的に維持されている。 (3) 法人・団体 (ア) 基本的考え方 人権は、本来自然人の権利であり、法人が当然に人権を享有すると考えることはできない。 ここでいう法人とは複数の自然人を統一・組織した団体を指し、法人格をもつかもたないかは問わないが、現代社会においてかかる団体が国家と個人の間に介在し大きな役割を果たしていることは否定できない。 ここから、たとえば株式会社に財産権の主張を認め、新聞社や放送局に表現の自由の主張を認めることが必要ではないか、また、それを認めることが公益に資するのではないかなどといわれたりする。 しかし、たとえ団体が社会的実在として無視しえない機能を果たしているとしても、そのことから直ちに自然人と同様に人権を享有すべきだということにはならないし、公益のために人権を認めるという議論は、人権の根拠づけとしては受け入れがたい。 人権が個人の尊厳という基本価値に由来することからいえば、団体が人権を享有しうるのは、それが個人の尊重につながる場合に限られる。 ところが、団体は常に個人の側に立つわけではない。 国家と個人の中間に介在する団体は、国家と対峙して個人を保護することもあれば、逆に、個人と対峙して個人を抑圧することもある。 人権論の構図からいえば、団体が人権を主張しうるのは国家と対峙する場合であり、団体がその構成員と対峙する場合には人権を主張する立場にはない。 団体が外部の個人と対立する場合には、団体も(構成員の人権の代位主張として)人権を主張する適格をもちうるが、これは後に見る人権の私人間適用の問題である(101頁参照)。 要するに、団体には固有の人権主体性はなく、構成員の人権を代表して主張することができるにすぎないと考えるべきである。 したがって、団体が外部に向かって主張する場合には、構成員の人権を援用しうるが、構成員(の一部)と対立するときには、そこで団体が構成員に対して主張しうるのは団体の紀律権であり、それが内部の少数派の人権と対立する構図となるのである。 (イ) 判例 上述の観点から判例を整理すると、①団体が外部との関係で人権を援用する場合と、②団体が自己の構成員との関係で人権を援用する場合を区別しうる。 ①は、さらに、国家と対抗する場合と私人と対抗する場合が区別される。 たとえば、博多駅事件(最大判昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁)で放送局が報道の自由を援用したのが前者の例であり、サンケイ新聞事件(最二判昭和62年4月24日民集41巻3号490頁)で共産党が反論権、サンケイ新聞社が表現の自由を援用したのが後者の例である。 これらの場合は、それぞれの団体の構成員がもつ人権を団体が代位主張したと理解すればよく、団体にこの代位主張のスタンディングを認めるのに、憲法訴訟論上特に問題はないはずである。 これに対し、②の事例では、団体は構成員に対し紀律権(団体の権力)を行使しているのであり、構成員が人権を主張しうるのは(後述の私人間適用の問題を別にすれば)当然であるが、団体は人権を援用しうる立場にはない。 団体が主張する紀律権の根拠は結社の自由であり、ゆえに構成員に対し結社の自由を主張しうるのだという説明もあるが、結社の自由は国家に対する権利であり、構成員に対する紀律権の根拠となるものではない。 にもかかわらず、従来、団体と構成員の対立に際して団体が人権を援用することに疑問を提起する見解は少なかった。 人権論の構造理解として重要な点なので、関連判例を検討しておこう。 a) 八幡製鉄政治献金事件 八幡製鉄(新日本製鉄の前身)が自由民主党に政治献金を行ったのに対し、一株主が代表取締役の責任を追及して起こした株主代表訴訟である。 原告は、本件の政治献金が、①定款の定める目的の範囲を超えること、②株主や国民の参政権等を侵害すること、③取締役の忠実義務に違反することを主張したが、最高裁はいずれの主張も退けて棄却した(最大判昭和45年6月24日民集24巻6号625頁)。 その行論の中で、最高裁が「憲法第3章に定める国民の権利および義務の各条項は、性質上可能なかぎり、内国の法人にも適用されるものと解すべきである・・・・・・」と述べたために、本件は法人の人権主体性を認めた先例と一般に理解されてきた。 しかし、本件の対立は株主(会社構成員)と会社の間で起こっていると見ることができ、そうだとすれば、会社(代表取締役)がその権限行使(本件では政治献金という行為であり紀律権の行使とは異なるが)を株主との関係で人権(政治活動の自由)行使として構成しうるわけではない。 政治活動の自由を主張するなら国家との関係においてであるが、しかし、本件の政治献金は、当時の政治資金規正法の許容する範囲内のものであったから、仮に政治献金が表現の自由の保護を受けるものであるとしても、政治資金規正法による制限が合憲かどうかは争点にはなっておらず(献金が《合法》である以上、法律の違憲を主張する必要はない)、ゆえに会社が人権の主体かどうかも争点とはなっていなかった。 してみれば、最高裁の上記論述は争点への応答ではないから、傍論にすぎない。 ただし、最高裁も国家権力の一部と見て、最高裁が代表取締役の責任を認めることは、国家権力が会社の政治活動を制限することになるのだと理解するなら、その限度で、国家との関係における会社の人権主体性を認めた先例という読み方も可能であるかもしれない。 b) 南九州税理士会政治献金事件 被告の南九州税理士会は税理士法に基づき設立された強制加入の団体であり、原告はその会員税理士である。 原告は、被告が税理士に有利な税理士法改正を実現するための政治献金に充てるためと称して決定した特別会費の徴収に反対し、その納入を行わなかったために、被告の役員選挙に際し選挙権・被選挙権の行使を認められなかった。 そこで、原告は、本件の特別会費徴収決議は会の目的の範囲外で無効であり、原告の思想・信条の自由を侵害する等と主張し、特別会費納入義務の不存在確認と慰謝料を請求して出訴した。 最高裁は、強制加入団体である被告による政治献金は通常の会社によるそれ(前出八幡製鉄政治献金事件判決参照)とは同一に論ずることはできず、税理士会の目的の範囲も会員の思想・信条の自由との関連で限界があり、政治団体への寄付は目的の範囲外であると判示した(最三判平成8年3月19日民集50巻3号615頁)。 この判決では、税理士会が会員との関係で政治活動の自由を享有するかは争点となっていない。 争点は、会の決定が会員の人権を侵害しないかどうかなのである。 たしかに、税理士会は、国家(裁判所)が原告の主張を認める判決を下すことは、被告税理士会の政治活動の自由を制約する意味をもつ、と主張することはできよう。 問題がそのように提起されたならば、そのとき初めて、税理士会が政治活動の自由を享有するのかどうかが、少なくとも理論上は争点となり、裁判所の判断を(黙示的にであれ)得ることになろう。 しかし、それはあくまでも国家との関係における問題であり、会員との関係ではない。 c) 群馬司法書士会事件 強制加入団体である群馬司法書士会は、阪神・淡路大震災により被災した兵庫県司法書士会に3千万円の復興支援拠出金を寄附することにし、その資金に充てるために一般会計からの繰入金のほかに会員から登記申請事件一件あたり50円の復興支援特別負担金を徴収する旨の総会決議を行った。 これに対して、ある会員が本件総会決議は会の目的の範囲外の行為で無効であり、また、強制加入団体である司法書士会が本件負担金への協力義務を会員に課すことは会員の思想・良心の自由を侵害するから公序良俗に反して無効であると主張し、支払義務不存在の確認を求めた(最一判平成14年4月25日判時1785号31頁)。 ここでも議論の構図は南九州税理士会政治献金事件と同じであり、司法書士会が会員との関係で援用しうる何らかの人権を享有するかどうかは争点となっていない。 中心的争点は、本件総会決議を会員に対し強制しうるかどうかであり、強制しうるとすればその根拠は団体の存立に法的根拠を提供している民法34条および司法書士法に求められる。 要するに、団体が会員に対して行使する紀律権(強制権)は法律に根拠をもつものなのである。 本件では、南九州税理士会政治献金事件判決とは異なり、目的の範囲の画定に思想・良心の自由を考慮するという手法は採用せず、目的の範囲を広くとって決議は目的の範囲内で合法としたうえで、それを会員に強制することが公序良俗に反しないかを検討するという構成をとっているが、その違いは私人間効力論との関連で問題となりうるとしても、法人・団体の人権享有主体性の問題に異同を及ぼすものではない。 ▽第5章 人権の適用範囲と限界 +... 本章で取り上げる問題の中心テーマは、人権規定はどのような社会関係に対して効力をもつか(私人間適用の問題)、および、効力をもつ場合にはどの程度まで保障されるか(人権の限界の問題)であるが、その前提として、そもそも人権規定はどのような意味で効力をもつのかという問題(法的性格の問題)がある。人権規定は、実定憲法の中に規定されている以上、実定法上の効力をもつのが当然と思われるが、人権規定の中には法的効力をもたないと考えるべきものもあるという見解も存在するから、まずこの点の検討から始めよう。 <目次> 1 人権規定の法的性格(1) 議論の由来 (2) 日本における議論 2 私人間における人権の効力(1) 問題の意味(ア) 当初の理解 (イ) その後の変化 (2) 学説・判例(ア) 直接適用説 (イ) 間接適用説 (ウ) 一般規定の合憲解釈・適用説 (エ) 国家の基本権保護義務論による説明 (オ) ステイト・アクション(state action)の理論 (カ) 判例 (キ) 無適用説の再評価 3 人権の限界(1) 人権制限の議論構造 - 人権の正当化と人権制限の正当化 (2) 人権制限の根拠 - 公共の福祉(ア) 公共の福祉の性格 (イ) 公共の福祉の内容a) 権利・利益の対立状況 b) 四つの類型 (ウ) 人権と公共の福祉の対立構造 (エ) 公共の福祉をめぐる判例・学説の変遷a) 一元的外在制約説 b) 内在・外在二元的制約説 c) 一元的内在制約説とその後の展開 d) 判例 (オ) 公共の福祉と憲法上の義務 (3) 人権制限の法形式(ア) 法律の留保 (イ) 特別権力関係論a) 在監者(刑事収容施設被収容者) b) 公務員 (4) 利益衡量の方法(ア) 比較衡量の不可避性 (イ) 利益衡量の二つの場面 (ウ) 法令審査における利益衡量の一般的枠組a) 目的・手段審査 b) 国会と裁判所の対立と審査の厳格度 c) 「通常審査」の原則 d) アメリカの審査基準論 e) 二重の基準論 f) 比例原則の理論 1 人権規定の法的性格 (1) 議論の由来 1789年のフランス人権宣言は、社会のあり方の基礎を定める憲法がどのような原理に基づかねばならないかを宣言したものであった。 したがって、それは自然法的な性格をもつ文書であり、実定法的な効力をもつものではなかった。 そこで宣言された諸原理は1791年憲法に取り込まれることにより初めて実定法上の効力をもつに至ったのである。 しかし、その後のフランス諸憲法は、すべてが人権規定をもったわけではない。 特に、第三共和政憲法は人権規定をまったくもたなかったし、第四共和政憲法および現行の第五共和政憲法は、前文で1789年人権宣言を厳粛に確認すると述べただけで、本文には人権規定を置かなかった。 このために、人権宣言あるいは憲法前文が法的効力をもつのかどうかが、長い間学説上対立してきた。 また、ドイツでも、ビスマルク憲法は基本権規定をもたず、詳細な基本権規定を置いたワイマール憲法に関しては、その基本権規定の多くにつき、それらは法的性格をもつものではなく政治の指針・目標を掲げたプログラムにすぎないとする「プログラム規定説」が学説上は有力であった。 (2) 日本における議論 フランスやドイツにおける上述のような議論の影響を受けて、日本でも人権規定は法的性格をもつのかという問題が提起されることがある。 しかし、法的性格あるいは法的効力をどのような意味あるいは次元で用いているかが必ずしも明確にされておらず、議論に混乱がみられる。 少なくとも、次の三つの次元を明確に区別して論ずべきであろう。 第一は、フランスの学説にみられた、人権というのは宣言的意味のものであり、自然法的あるいは倫理的効力はもつにしても、法的効力はもたないという議論である。 日本国憲法の人権規定についても、11条や12条は訓示規定にすぎず法的効力をもつものではないと説明されることがあるが、これらの規定も実定憲法の中に存在する以上法的効力をもつと考えるべきであり、この種の議論は日本国憲法の解釈には当てはまらない。 第二は、人権規定は抽象的性格が強く具体的意味内容を欠くから、法的性格をもちえないという議論である。 たしかに、人権規定には、他の法律と比べると抽象的な規定が多い。 しかし、規定の抽象性は必ずしも法的性格の欠如をもたらすわけではない。 ある規定があらゆる行為を許容するほどに抽象的である場合には、その規定により許される行為と許されない行為を区別しえないから、法的効力をもつとはいえないであろう。 しかし、日本国憲法の人権規定には、それほどまでに抽象的な規定は存在しない。 抽象度が高く、許容される行為の範囲が広いという規定は存在するが、それは広い裁量を許容しているということにすぎず、裁量の限界は存在するのであり、その限度で法的意味をもつ。 第三は、裁判所が人権規定を判決の基礎に援用しうるかどうかというレベルで、法的効力の有無を議論するものである。 この用法においては、裁判所に違憲立法審査権がなければ、法律との関係では人権規定には法的効力はないことになるが、もし行政行為の違憲審査はなしうるということであれば、その限りで法的効力をもつということになる。 しかし、違憲審査権がある場合でも、特定の人権規定については裁判所の判断の基礎にすることができないといわれることがある。 プログラム規定と呼ばれるのがそれで、日本では、憲法25条の生存権規定や9条の戦争放棄の規定につき、かかる見解を唱える説が存在する。 しかし、最近の通説的見解は、プログラム規定の存在を否定している。 実定憲法の中に規定された以上、何らかの法的効力をもつと考えるべきであり、いかなる法的効力をもつかを確定することこそ、解釈学の役割なのである。 以上要するに、日本国憲法の人権規定は、どの意味においても法的効力を有すると解してよい。 しかし、法的効力を有するということは、それがあらゆる社会関係で妥当するということを意味するわけではない。 人権が適用されるべき社会関係を同定することが、次の課題である。 2 私人間における人権の効力 (1) 問題の意味 実定憲法上の人権規定は、もともとは国家(公権力)を名宛人としており、国家と国民の関係にのみ適用されると考えられたが、今日では、現代国家において人権の保障を実質化するには、私人間の関係にも適用すべき場合があると主張されるようになってきた。 その変遷の意味を最初に見ておこう。 (ア) 当初の理解 人権とは、人が人としてもつ権利であった。 権利であるということは、その尊重を要求しうるということであるが、問題は誰に対して要求しうるのかである。 この点を、まず社会契約論の論理に立ち返って考えてみよう。 社会契約論の想定によれば、人は自然状態において、誰に対しても主張しうる自然権をもっていた。 しかし、自然状態においては、各人が自己の権利についての裁判官であり、共通の第三者的裁判官が存在しないから、権利について争いが生じたときには最終的には強者の主張が勝つことになり、必ずしも各人の自然権が護られる保証はない。 そこで、よりよく自然権を保障するために、社会契約を結んで社会を形成し政治権力(共通の裁判官)を創設する。 憲法の制定は、かかる公権力を創設・組織し、必要な権限を授けかつ制限する行為であった。 そうだとすれば、憲法の名宛人は、第一義的には、公権力だということになる。 ゆえに、憲法の中に規定された人権の名宛人も公権力ということになる。 つまり、公権力に対し憲法(人権)を遵守することが命じられているのである。 もちろん、公権力の目的・存在理由は、各人が留保した自然権の擁護・保障である。 ゆえに、公権力(国家)は、個人間の自然権衝突を調整する責務を負い(これを国家の自然権保護義務と呼んでもよい)、そのために法律を制定し、執行し、裁判を行う。 法律の役割は、すべての個人が平等に人権を享有しうるように、各人の人権を必要な限度で制限することである。 フランス人権宣言が述べたように、「自由とは、他人を害さないあらゆることを行いうるということに存する。したがって、各人の自然権の行使は、同じ権利の享有を他の社会構成員に確保する以外の限界をもたない。その限界は、法律によってのみ決定されうる」(4条)、「法律は、社会にとって有害な行為しか禁止する権利をもたない。法律の禁止していないことは、一切阻止することは許されず、また、誰も法律の命じていないことを為すよう強制されることはない」(5条)。 ゆえに、各人は、法律に従っている限り、他人の人権を侵害することはない。 憲法が制定されて以降は(つまり、実定法秩序の内部においては)、個人間の関係(私法関係)を規律するのは法律であり、憲法(人権規定)がここに直接適用されることはないということになる。 人権は公権力を制限するものであり、公権力と個人の関係に適用されるものとなるのである。 もっとも、実定法を超える自然法領域においては、自然権は個人間に効力をもつのであり、近代初期において自然法と実定法がいまだ峻別されていなかった時期には、憲法上の人権が私法関係にも適用されるという観念が存在したが、19世紀後半以降、法実証主義的な思想が支配的となり自然権思想が通用力を失っていくと、私法関係を規律するのは法律であるという思考が支配的となる。 この傾向は、もともと自然権思想が弱く、法実証主義的方法論が風靡したドイツにおいて、一層強く現れた。 (イ) その後の変化 ところが、19世紀末以降、社会の中に大企業や労働組合などの巨大な資本・集団が生み出され、個人に対し社会的権力をふるうようになり、これらの強者による弱者の人権侵害が問題とされるようになってきた。 たとえば、会社や労働組合が社員・組合員の思想を理由に差別的扱いをしたとすれば、思想の自由あるいは平等権の侵害ではないのか、といった問題である。 ところが、社会的権力も法的には私人であり、これらの強者と弱者の関係は私人間の関係ということで憲法の人権規定は適用されないとされた。 本来の論理からいえば、議会が弱者の人権を保護する法律を制定して問題を解決すべきだということになる。 そして、たしかに多くの領域で弱者保護のための法律が制定されたし、場合によっては、たとえば労働基本権の保障のように、私人間に直接適用することを予定したとも解されうる人権規定を憲法の中に書き込むことも行われた。 しかし、社会が必要とするこうした人権保護立法に議会が取り組むことは、どうしても遅れがちとなるし、また取り組んでも議会に反映されている力関係のために弱者にとって不十分なものとなりがちで、人権侵害が生じているのに私人間に適用できる人権規定も存在しないし、これを救済するための法律も制定されていない、あるいは不十分だという状況が生じうる。 このような場合に、裁判所が人権を救済することが可能となる憲法理論を解釈論として構成できないものであろうか。 こうした問題意識から出てきたのが、人権の私人間適用あるいは人権の第三者効力と呼ばれる解釈理論である。 なお、かかる問題意識が生じえた前提として、違憲審査制を導入した現代憲法においては、憲法が裁判規範としての性格を確立していたことも見逃してはならない。 (2) 学説・判例 上述のような展開の結果、私人間に人権規定は適用されないという当初の理解(無適用説)は最近ではほとんど支持を失い、何らかの形で私人間にも人権保障を及ぼしていこうという学説が支配的となっているが、その理論構成において直接適用説と間接適用説が対立している。 これらの議論は、基本的にはドイツの議論に触発されたものであるが、間接適用説に立ちながら部分的にアメリカのステイト・アクションの理論を参照すべきことを主張する学説もある。 最高裁の判例がどの立場を採用しているかについては、微妙な点もあるが、一般には間接適用説を採用したと理解されている。 以上を順次説明した後、当初の理解であった無適用説を再評価してみたい。 (ア) 直接適用説 この説は、人権規定を私人間にも直接適用できる規定であると解する。 もともと人権は社会の基礎に置かれるべき権利であり、社会のあらゆる関係において尊重されるべき権利と考えられていた。 それが、法実証主義の思想によりその適用範囲を国家と個人の関係に限定されてしまったが、法実証主義の問題点が明らかになった今日、原点に戻って考えるべきである、と主張する。 もっとも、直接適用説といっても、実際には、あらゆる人権規定をあらゆる私人間関係に適用すべしと主張する説はなく、規定の種類からは人権の原則規定や制度保障規定に限定し、私人間関係の種類に関しては「事実上の権力」(私的権力)が一方当事者である場合などに限定するのが普通である。 この説に対しては、人権の適用範囲を私人間にまで拡大しその保障を強化するもののように見えながら、その実、人権にとっての最大の脅威は現代においても依然として国家権力であり、人権がまず制限すべきは国家権力でなければならないという立憲主義の基本思想を見失わせる危険をもつとの批判がなされた。 そこで、人権規定が直接適用されるのは国家権力に対してであるという立憲主義の論理を維持しつつ、私人間における人権侵害の救済をはかろうとして提案されたのが間接適用説といわれるものである。 (イ) 間接適用説 この説においても、人権の歴史、性質あるいは規定の文言から私人間に直接適用されるものがあることは否定しない。 たとえば、日本国憲法15条4項(投票の秘密)、18条(奴隷的拘束・苦役からの自由)、28条(労働基本権)などが、それにあたる。 しかし、それ以外の人権については、私人間でその保障をはかるのは法律の役割であるという論理をあくまでも維持する。 そのうえで、問題の私人間関係に適用しうる適当な法律条文を見つけて、その条文の中に可能な限り人権保障の趣旨を読み込むことにより間接的に人権規定を私人間に及ぼしていくという方法がとられるのである。 その場合に最もよく使われる条文が、民法中の一般規定である90条と709条である。 民法90条は「公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする」と規定している。 そこで、契約などの法律行為により人権を制限している場合には、その契約を公序良俗違反で無効とすることにより人権の保護をはかるのである。 もちろん、私人間の関係は基本的には私的自治が支配する領域であるから、平等な力関係にある当事者が真摯に結んだ契約なら、たとえ人権の制限がなされていようとも、有効として差し支えない。 問題なのは、強者と弱者の間で、強者が弱者の人権を制約している場合である。 このような場合には、公序良俗に反するとすべきことが多いであろう。 公序良俗違反かどうかを判断するのにもう一つ重要な要素は、そこで制限されている人権の性格である。 内心の自由を制限しているような場合は、公序良俗違反とすべき場合が多くなろう。 いずれにせよ、重要なのは、このような法技術を用いることにより、立憲主義の論理を維持しながら私的自治と人権保障の調和が実現できることである。 民法709条についても同様である。 709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と規定している。 そこで、事実行為により人権の侵害が行われた場合には、この規定を用いて、この中に人権保障の趣旨を読み込み救済を与えるのである。 この間接適用説は、人権の名宛人は国家であるという基本原則を維持しつつ私人間における人権侵害を救済しうる理論構成として学説上広範な支持を得て通説となった。 しかし、国家を名宛人とする憲法上の人権をなぜ私人間を規律する法律規定に読み込むことができるのか。 この点についての明瞭な説明は、間接適用説からはなされていない。 一般規定の中に読み込むとは、憲法上の人権をたとえ間接的であれ私人に対して主張することを意味するはずである。 そうだとすれば、国家と私人という「タテの関係」で効力をもつ憲法上の人権規定をどのようにして私人と私人の関係という「ヨコの関係」に効力をもつものに転換するのかの説明が必要なのである。 タテの関係のままでヨコの関係に読み込むなどということは、できないのではないか。 読み込む前にタテからヨコへと転換する操作が必要ではないのか、という疑問である。 このことは、日本が学んだとされるドイツの間接適用説と比較するとよりよく理解できる。 ドイツでは、基本権を民法の一般規定に「充填」する前に、ヨコの関係にも及ぼすための解釈論上の操作を行っているのである。 基本権の少なくとも基本的価値を表現する規定(ドイツ基本法1条の人間の尊厳規定や2条の人格の自由な発展の保障規定など)は、客観的価値秩序を定めた客観法的規定として全方位的に、つまり国家のみならず私人に対しても効力を及ぼしており、それが民法の一般規定に充填されると説明しているのである。 日本の間接適用説には、この操作が欠けており、理論的に不十分な説明となっているのである。 (ウ) 一般規定の合憲解釈・適用説 間接適用説の問題点は、「タテの関係」を「ヨコの関係」に転換する操作を欠いている点だと述べたが、そのような転換は不要であると主張するのがこの説である。 間接適用説は、憲法上の人権を民法の一般規定に読み込むという構成をとってきたが、それは正しくは「ヨコの関係」に読み込むということではなくて、あくまでも「タテの関係」に着目しており、裁判所が私人との関係で民法の一般規定を憲法に従って解釈し適用するにすぎないのだというのが、この説の眼目である。 つまり、私人間適用といわれるものの実態は、国家としての裁判所が私人Aとの関係、および、私人Bとの関係で、AおよびBの人権を侵害しないように法律を合憲的に解釈・適用するということにすぎないというのである。 たしかに、裁判所は法律を適用するにあたり、解釈として許される範囲内で合憲解釈を行い、かつ、それを具体的事案に合憲的に適用しなければならない。 ゆえに、裁判所が一般規定を合憲解釈・適用すること自体には何の問題もない。 おそらく従来の間接適用説もそのことは当然の前提としてきたものと思われる。 そこで、問題は、憲法上の人権の私人間効力とは、私人間に適用される法律を合憲解釈・適用するということに尽きるのかどうかである。 もしそれに尽きるならば、そもそも私人間効力という問題設定自体が誤っており、仮象問題にすぎなかったということになる。 しかし、AB間の争いは、裁判所がAとの関係で法律を合憲的に解釈適用し、Bとの関係でも合憲的に解釈適用することにより常に裁定できるのかどうか疑問である。 Aとの関係で合憲であり、Bとの関係でも合憲である解釈が常に一つに収斂するとは限らないからである。 合憲解釈の結果答えが一つに収斂しない限り、AB間の争いの裁定はAおよびBの相互に対立する利益の衡量により決める以外にないが、その利益衡量に人権を考慮しうるかどうかが私人間効力論の要点なのである。 合憲解釈・適用説では、この肝心な点の説明が欠けることになる。 さらに、現実の訴訟の場面を想定して考えると、この説には次のような問題も存在する。 たとえばAがBにより「人権」を侵害されたとして、裁判所に救済を求める場面を想定しよう。 Aは私人Bに対して憲法上の人権侵害を主張することはできない。 にもかかわらず、AはBを被告に裁判所に出訴して、適用法律を合憲的に解釈適用してAに救済を与えなければ、裁判所はAの人権を侵害することになると主張しうるであろうか。 裁判所が救済の義務を負うのは、Aが法的に保護された利益の侵害を論証したときである。 ところが、AはBによる人権侵害を主張しえないのであるから、その論証ができていない。 そうだとすれば、裁判所としてはAの請求を退けるのが当然であり、退ければ裁判所が救済義務を果たさずAの人権を侵害することになるという主張は成り立たないはずである。 (エ) 国家の基本権保護義務論による説明 ドイツでは国家には基本権を保護する法的義務があるという考えが憲法裁判所により認められており、この考えを使って第三者効力論を説明する見解が存在し、日本でもそれに学んだ理論構成が唱えられている。 ここでも裁判所と私人A、および、裁判所と私人Bという「タテの関係」に議論の焦点が当てられる。 AB間の利益対立を裁定するに際して、基本権保護義務を負う裁判所は、Aとの関連で過小保護とならないように配慮し、Bとの関連では過剰介入にならないように配慮しなければならず、両者の均衡点を探ることになる。 この限りでは、合憲解釈・適用説と基本的発想において異なるところはない。 違いは、AがBに対して主張する法的利益の根拠を提示する点である。 それが基本権の客観法的機能としての「基本権的法益」である。 憲法上の基本権規定は、国家に対して主張しうる主観的権利(基本権)として機能すると同時に、全方位的に効力をもつ客観法的機能をも有し、それが法的保護を受けるべき「基本権的法益」を根拠づけるのである。 もしこの基本権的法益が民法の一般条項に充填されると構成すれば、それはまさにドイツ憲法裁判所の判例理論と同じとなろう。 それに対して、一般条項に充填されるまでもなく独自に法的利益の根拠となると解するなら、直接適用説との違いは曖昧化しよう。 いずれにせよ、この説においては、憲法観が変更されていることに注意が必要である。 憲法上の基本権は国家のみを名宛人とするのではなく、たとえ客観法的にであっても、私人をも名宛人としているのである。 憲法およびそこに規定された人権は国家のみを名宛人とするという憲法観を維持したうえで私人間効力の問題を解決しようという立場からは離れているのである。 (オ) ステイト・アクション(state action)の理論 間接適用説がドイツで発展させられた理論を参考にしたものであるのに対し、ステイト・アクション論というのは、アメリカ合衆国最高裁の判例で展開された理論である。 合衆国憲法の人権規定は直接には連邦政府の行為を規律するものであり、もともとは州政府の行為には適用されなかったが、現在では修正14条を通じて「州の行為」(state action)にも適用されることになっている。 したがって、州がたとえば人種差別法律を制定すれば、その法律は修正14条の平等原則が適用されて違憲無効とされる。 しかし、州内の私人が人種差別行為を行っても、これは州の行為ではないので、修正14条を適用することはできない。 ところが、合衆国最高裁は、その私人が州から援助を受けているなどの事情があり、州と特別の関係にある場合には、私人の行為を州の行為とみなして人権規定を適用するという理論を発展させた。 これを参考にして、日本でも私人が国と特別の関係にあるような場合には、その私人の行為を国の行為とみなして人権規定を直接に適用すべきではないかという提案がなされている。 国が、自らは行うことが憲法上禁止されていることを私人を使って行わせるような場合、この理論を使うと国の脱法行為を阻止しやすくなる可能性はある。 たとえば、殉職自衛官合祀事件(最大判昭和63年6月1日民集42巻5号277頁)においては、私人である隊友会が殉職自衛官の護国神社への合祀を申請した形になっているが、実際には自衛隊職員が行ったといってよい状況にあり、申請行為は国の行為として政教分離原則に反すると考えるべきではないかと指摘されている。 (カ) 判例 通説の理解では、最高裁は三菱樹脂事件判決(最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536頁)において間接適用説を採用した。 この事件では、三菱樹脂株式会社に入社した原告が、面接試験に際して学生運動への参加の事実を秘匿する等虚偽の経歴を申告していたという理由で、3か月後に本採用を拒否されたため、それは思想の自由(19条)の侵害であり、また、信条に基づく差別(14条)であると主張した。 これに対し、最高裁は、憲法19条・14条は、「その他の自由権的基本権の保障規定と同じく、国または公共団体の統治行動に対して個人の基本的な自由と平等を保障する目的に出たもので、もっぱら国または公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人相互の関係を直接規律することを予定するものではない」と述べて直接適用を否定した。 しかし、それに続けて、自由や平等の侵害の程度が許容限度を超えるような場合には「私的自治に対する一般的制限規定である民法1条、90条や不法行為に関する諸規定等の適切な運用によつて、一面で私的自治の原則を尊重しながら、他面で社会的許容性の限度を超える侵害に対し基本的な自由や平等の利益を保護し、その間の適切な調整を図る方途も存する」と論じた。 その後の判例でもこの考えを踏襲している(昭和女子大事件・最三判昭和49年7月19日民集28巻5号790頁、女子若年定年制事件・最三判昭和56年3月24日民集35巻2号300頁参照)。 この判決の基本的発想は無適用説と最も親近性があると思われるが、無適用説に批判的な学説は、判旨が民法90条等に言及したことに着目して、間接適用説を採用したと理解してきた。 しかし、私人間における調整は法律(民法を含む)により行うという論理は、まさに無適用説のものであり、たまたま民法90条等に言及したというだけでは間接適用説に立ったという根拠にはならないであろう。 なお、判例は、私人間への無適用のみならず、国家を一方当事者とする関係においても、その関係の性質が純粋に私法的である場合には、公法関係の規律を目的とする憲法の適用はないとの立場をとっているようである。 それを述べたのは百里基地訴訟判決であるが、そこで最高裁は、私法関係には憲法の適用はないとの立場に立ち、そのうえで、自衛隊基地の建設を目的とする国と私人との間の土地の売買契約をめぐる争いに民法を適用し、争点となった契約や契約解除等の法律行為が「公序」に反しないかを問題とする構成をとったため、外観上は憲法の間接適用を検討したように見える(最三判平成元年6月20日民集43巻6号385頁)。 しかし、私法関係か公法関係かといった区別は、超憲法的な区別ではなく、憲法の下で生じる区別と考えるべきであり、憲法の適用の有無を考える基準とすべきではなかろう。 国家の行為は、私法的形態で行われようと、公法的形態で行われようと、憲法の適用を受けると考えるべきである。 そうでないと、私法的形態を装うことで憲法の適用を免れることが可能となり、不都合であろう。 ゆえに、本件では、国家の私法的行為(土地の取得行為)に憲法の適用がありうるのであり、仮に被告の私人に原告国の行為の憲法違反を主張する適格があるならば、その主張の判断が必要であったと思われる。 (キ) 無適用説の再評価 問題の出発点は、無適用説では私人間における人権侵害に対処しえないということであった。 しかし、本当にそうなのか、どのような意味でそうなのかは、再度厳密に検討してみる必要がある。 その際、重要なポイントは、 ①無適用説では、どのような場合に人権侵害が救済されないことになるのかを明らかにすることのみならず、 ②この問題が、人権侵害を救済できるかどうかの問題というよりは、救済の役割を誰が中心となって果たすのか、議会か裁判所か、という権限分配の問題に関わっていることを理解することである。 無適用説の論理では、私人間における「自然権」の保障は、法律の役割であった。 憲法は、国家が自然権保護の責務を遂行するに際して従うべき「法のプロセス」を規定している。 それによれば、私人間における自然権の保護は、まず法律により規定され、当事者間に争いが生ずれば、その法律に従って裁判がなされることになる。 したがって、私人間関係における自然権は、法律の制定により「法律上の人権」として実定性が与えられ、それが裁判所により適用されるのである。 問題は、議会が私人間の自然権調整に迅速・適切に対処せず、争いを裁定すべき適切な「法律上の人権」規定が存在しない場合である。 これを裁判所が救済しようとすれば、憲法の中に実定化された自然権である「憲法上の人権」を援用する以外にない。 しかし、憲法上の人権は国家を名宛人とするものであり、これを私人間の争いに援用するためには、私人も憲法の名宛人だということにしなければならない。 しかし、これは立憲主義の憲法観・人権観の大きな修正になり、悪くすれば国家が国民に対し「憲法忠誠」を要求するということにもなりかねない。 それを避けたいなら、「憲法上の人権」は国家のみを名宛人とするという論理を維持すべきである。 しかし、そうすると、法律がない限り裁判所が私人間の自然権侵害を救済することは許されないということになるのか。 法律がない限り、そうならざるをえない。 しかし、現実には、法律は存在するのである。 その最も重要なものが民法90条と709条である。 こうした抽象的な法律規定は、私人間の自然権調整の権限を裁判官に委任したものと理解することができる。 つまり、裁判官は、この規定を自然権保護の方向に解釈することにより、自然権を実定法化する権限を委任されているのである。 自然権保護の方向に解釈することは、「憲法上の人権」を適用することとは異なる。 実定法秩序の基礎あるいは背後にある自然権的価値(自然権という言葉を使いたくないなら、道徳哲学的価値といってもよい)を適用しているのである。 この自然権は、本来、全方位的性格をもつ(あらゆる関係に効力をもつ)ものであるから、私人間関係においても妥当するのであり、裁判官はそれを法律解釈を通じて実定法化するのである。 現実にはこのように法律は存在するのであり、判例上も法律がないために救済が不可能であったという事例は報告されていない。 にもかかわらず、純粋理論上の興味から、法律のない場合を想定し抽象的な理論を組み立てるのは、避けた方が無難であろう。 実際、私法の一般法たる民法が、明示的に「個人の尊厳」という、憲法と同一の道徳哲学的価値にコミットしているのであり(民2条参照)、民法90条や709条の解釈もこの価値に依拠して行うべきことを理解すれば、私人間における人権問題の大部分は民法解釈として解決できるはずであり、「憲法上の人権」の適用を必要とする場面はほとんど想定できない。 3 人権の限界 憲法上の人権規定の名宛人は国家であり、国家は憲法上の人権を尊重する法的義務を負うが、しかし、国家は人権制限を一切許されないというわけではない。 すべての個人を平等に尊重するために必要な限度での制限は許される。 これが人権の限界の問題であり、その解釈論上の根拠や許される制限の方法・程度等を検討するのが、ここでの課題である。 その前提として、人権の保障と制限を論じる場合の論証構造を理解しておく必要がある。 なお、国家を一方当事者とする法関係には人権規定の適用があるというのが通説であるが、かつては国家を当事者とする関係にも一般権力関係と特別権力関係が区別され、人権が適用されるのは一般権力関係だけであり、特別権力関係には適用されないという「特別権力関係論」が支配的であった。 ここで一般権力関係とは、すべての国民が共通に服する関係であり、特別権力関係とは、特別の国民が国家と特別の関係を取り結び、一般権力関係に加えて服する特別の関係であるが、今日ではこれを区別する考えは、ほとんど支持者を失っている。 ゆえに、本書においても特別権力関係論を人権の適用されない関係として私人間効力論と並べて説明する考えはとっていない。 しかし、特別権力関係論が唱えた「法治主義の排除」という論理は、法治主義の緩和として、ある程度命脈を保っているので、法律の留保の緩和として説明することにする。 (1) 人権制限の議論構造 - 人権の正当化と人権制限の正当化 日本国憲法は、国民に保障する権利のカタログを第3章で規定している。 そこで保障された権利には、内容確定型と内容形成型が存在するが(79頁参照)、憲法解釈により保障内容が確定される限りにおいては、後はその権利の制限が存在するかどうか、その制限は正当化されるかどうかの問題となる。 したがって、この場合には、国家により憲法で保障された権利を侵害されたと主張するには、まず最初に、侵害された利益が憲法の保障する権利の「範囲」に属するものであることを論証しなければならない。 保障範囲に属するといえなければ、憲法違反とはならないのである。 しかし、範囲に属することが論証できれば、すべて憲法違反となるかというと、必ずしもそうではない。 なぜなら、憲法による保障の程度は一律ではなく、絶対的に保障される権利もあれば、公益(日本国憲法の言葉では「公共の福祉」)による制限が許される場合もあり、かつ、その制限の程度も人権の種類・性質や制限の態様・状況に応じて様々でありうると考えられているからである。 したがって、絶対保障の場合を除いては、当該権利制限が公益により正当化されるかどうかを論証しなければならない。 絶対的に保障される権利の場合には、その範囲に属する権利の制限がなされれば、制限の正当性を論ずる余地もなく、違憲となる。 しかし、絶対保障の場合には公益による制限はありえないのかというと、それほど単純ではない。 というのは、絶対保障とされる権利については、その範囲を画定する際に公益を考慮していることが多いからである(128頁「利益衡量の二つの場面」参照)。 たとえば、拷問されない権利(36条)は、当然絶対的保障であり、公益により許される場合もあるとは解されてこなかった。 しかし、最近アメリカでは、テロリストが時限爆弾をしかけたとき、その場所を白状させるために拷問を用いることは許されないかという設題が深刻に議論されている。 そのような場合にも拷問は許されない、というのが日本国憲法の立場だと私は解しているが、仮に公益により許されることもあるという立場をとった場合、それをどのような議論として構成するか。 おそらく、多くの人が、憲法にいう「拷問」に該当するが、公益により正当化されるという構成より、憲法にいう「拷問」には該当しないという構成をとるのではないであろうか。 いずれの構成でも、「拷問」の範囲画定がまずなされる点では同じであるが、前者の構成では範囲を広くとり、拷問に該当するとしたうえで公益による正当化を論ずるという構成をとっているのに対し、後者では、拷問の範囲を限定しそれに該当するかどうかで結論を出す構成をとっている。 しかし、後者は拷問の範囲の画定に際して、公益により許されるべき場合を拷問の範囲から除いてその範囲を限定するという思考をとっており、公益の考慮をしていないわけではない。 公益を考慮する場面が異なるにすぎないのである。 前者は、公益の考慮を範囲画定の場面では最小限として、制限の正当化の場面で行うという二段階構成をとるのに対し、後者は、公益の考慮を範囲画定の場面に組み込んで一段階の構成とするのである。 いずれの構成も理論的には可能であり、議論の仕方、アプローチの違いである。 どちらがよいかを一般的にいうことはできず、権利の性質や思考法の特徴などを勘案して決める以外にないが、拷問の禁止に関していえば、拷問であることを認めながら、それが正当化されることもあると議論することには心理的抵抗が強く、おそらく拷問に該当しないから禁じられていないという構成の方が好まれるのではないか。 理論上は、人権すべてについていずれのアプローチも可能であるが、一段階構成は範囲画定が困難であるのみならず、柔軟性を欠くという問題もあるために、多くの場合二段階構成がとられる。 したがって、まず第一段階において、人権の保障範囲の画定がなされるが、このとき中心的に考慮されるのは、当該人権を憲法が保障した理由である。 理由が明確にされて初めて、保障の及び範囲が明らかとなる。 具体的事件との関連では、制限された行為が保障の範囲に属するものかどうかがまず判断されることになるが、そのためには、当該行為が当該人権の保障する価値の実現に関連しているかどうか、当該制限がその価値実現を真に制限しているのかどうかが判断されることになる。 ドイツではこれを「保護領域」に属するかどうか、国家の行為はそれへの「介入」となるかどうかの問題として議論しているが、日本でも参考になるであろう。 人権の制限であるということになると、次に第二段階として、その制限が正当化されるかどうかの問題となる。 制限が正当化されるためには、一般論としては、少なくとも制限により「失われる利益」(人権価値)より「得られる利益」(公益)の方が大きいことが示されなければならないが、問題はそれをどのような手法で行うかである。 基本的には失われる利益と得られる利益に属する様々な利益を数え上げて総合衡量しどちらが大きいかを決めるという「利益衡量」の手法が採用されることになるが、ここで直面する最大の問題は、諸利益の重要度、大きさをどのように比較するかである。 対立する諸利益には質の異なるものも多く、誰もが支持しうる共通の尺度があるわけではない。 にもかかわらず、利益衡量を行いどちらが大きいかの結論を出さなければならない。 それは多かれ少なかれ主観的な価値判断とならざるをえない宿命にある。 それゆえにこそ、利益衡量の過程を透明化し、どのような基準によりどのように評価・衡量を行ったかを説明することが重要となる。 それを通じて利益衡量の仕方についての対立点が明確となり、議論の対象が絞られていくであろう。 そして議論の結果対立が縮小し、場合によっては解消することも期待できよう。 しかし、多様な価値観をもつ個々人により形成される社会においては、常に何らかの対立が最後まで残ると想定される。 その対立は、制度上、多数決によりその都度暫定的な決着をつけざるをえない。 そこで破れた少数派は、多数派の決定を批判し、新たな観点から議論を再構築し、多数派となることを目指すのであり、人権論もこのような永遠の論証過程なのである。 日本国憲法においては、人権制限の根拠が「公共の福祉」と表現されている。 ゆえに、人権制限の正当化論は「公共の福祉」による制限として議論される。 その議論の内容が透明化されるためには、公共の福祉をどのように捉えるべきかを明らかにすることが必要となる。 次にそれを見ていこう。 (2) 人権制限の根拠 - 公共の福祉 (ア) 公共の福祉の性格 人権は、個人の自律的生にとって不可欠の権利であるが、すべての個人に平等に保障されねばならないことから、権利の衝突を調整するに必要な限度で制約を受けることがありうるのは当然のことである。 日本国憲法も、一方で、個人に対し人権の濫用を戒め「常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」(12条)と規定し、他方で、国に対し人権を「公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で」最大限に尊重すべきことを義務づけ(13条)、人権が「公共の福祉」に服することを確認している。 では、公共の福祉とは何か。 それが人権を制約する根拠であるとすると、その内容をどう理解するかは人権の限界を考える場合重要な意味をもつ。 憲法が個人の尊厳を基本原理とする以上、公共の福祉を全体主義的な思想を基礎にした「全体の利益」という意味に解することが許されないのはいうまでもない。 戦時中にいわれたような国家のための「滅私奉公」というような考えは、日本国憲法の下では許されない。 あくまでも個人主義を前提にしてその意味を理解しなければならないのである。 憲法13条は、このことを明確に示している。 それは、まず前段において、「すべての国民は、個人として尊重される」と規定し、個人主義の原理を謳う。 そして、それに続けて後段において、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定する。 後段は、前段の、すべての国民が個人として尊重されるということをもう一歩具体化した規定であり、一方で、個人が「個人として尊重」されることから「生命、自由及び幸福追求に対する権利」をもつこと、他方で、「すべての」個人がかかる権利を享有するためには、公共の福祉に服しなければならないことを、述べているのである。 ゆえに、ここで「公共の福祉」とは、すべての個人に等しく人権を保障するために必要な措置を核心とする。 立憲主義の下における国家の最も重要な役割が人権の保障にあるとすれば、この公共の福祉とは、国家の目的、国家活動の正当性の最も重要な根拠でもあることになる。 (イ) 公共の福祉の内容 a) 権利・利益の対立状況 公共の福祉とは、人権衝突を調整するための原理であるといういい方がされることがある。 たしかに、人権と人権が衝突するときには、いずれかあるいは双方の人権を制限することにより衝突が起こらないよう調整しなければならず、その調整内容が公共の福祉を構成することに疑いはない。 しかし、人権の制限が必要となるのは、人権同士が衝突する場合に限られない。 一方で、自己の人権行使とは関係のない、他人の人権を侵害する行為というものが存在し(たとえば、殺人や窃盗を考えよ)、人権を保護するためにかかる行為を規制することも、当然、公共の福祉の内容をなす。 他方で、他人の人権を直接侵害するとはいえないのに、自己の人権行使が制限を受けることがありうる。 「個人を等しく尊重する」ために、そのようなことが必要となることもありうると考えられるのである。 たとえば、ある個人の人権を制限することにより、多数の個人の、人権とはいえないにしても重要な利益が、実現されるというような場合(たとえば街の美観を保護するために看板の規制を行う場合を考えよ)、ある程度までは人権制限が認められてもよいであろう。 もちろん、その「重要な利益」は、個人を超えた「全体」の利益であってはならず、あくまでも個々人に着目した利益でなければならないし、また、特定個人の犠牲において他の個人が、たとえ多数派であっても、利益を得るということであってはならないから、人権を制限される個人も他者と同様の利益を受ける必要があるし、そうでない場合、あるいは、そうにしても犠牲が大きすぎるという場合には、代償の与えられることが必要となろうが、そういった条件の下に、利益衡量の結果人権制限が正当化されることもありうると思われる。 さらに、個人を個人として尊重するためには、個人の人権を他人の利益のためではなく、本人の重大な利益のために制限する必要があるということも起こりうる。 本人の利益のために制限するというのは、パターナリズムといわれる考え方で、自由主義の下では原則として忌避される思想である。 なぜなら、何が自己にとっての利益かは本人が最もよく判断できることであり、他人が「これがあなたの利益だ」といって押しつけることは、自由主義に反すると考えるからである。 しかし、子どもや精神障害者など判断能力の不十分な者に、自分自身で判断しなさいといって自由に任せるのは、「個人として尊重」することにはならない。 したがって、パターナリズムによる干渉も、人権制約として許される場合があることを認めなければならない。 それも「個人として尊重」するための制約だとすれば、公共の福祉の内容をなすことになる。 b) 四つの類型 以上の分析から、すべての個人を等しく尊重するために必要な公共の福祉の主要な内容には、次の四種類が存在することが分かった。 第一が、人権と人権の衝突を調整する措置である。 第二が、他人の人権を侵害する行為を禁止する措置。 第三が、他人の利益のために人権を制限する措置。 第四が、本人の利益のために本人の人権を制限する措置である。 もちろん、これは人権制限の根拠としての公共の福祉の内容の性格を分析し分類したにすぎず、具体的にどのような措置が公共の福祉として認められるかは、人権の具体的規制に即して、そこで問題となっている人権と利益を比較衡量することにより決することになる。 その場合に、人権の重要性は常に頭に置く必要があり、特に第三類型については、安易に多数派の利益を重視することのないようにしなければならない。 第三類型は、消極国家においては稀で、積極国家となった現代において急激に増大した「公共の福祉」という性格をもち、主としては経済活動の自由の制限の領域に生じているものである。 日本国憲法もそれを予想して、22条1項(居住・移転および職業選択の自由)および29条2項(財産権)で公共の福祉による制約を明示している。 (ウ) 人権と公共の福祉の対立構造 以上の説明を基礎に、次の点を確認しておこう。 日本国憲法の依拠する基本価値は「個人の尊厳」であり、憲法は個人の尊厳を基礎に置く社会を実定法秩序により保障していこうというプロジェクトなのである。 そこでは個人の尊厳は各種の人権として具体化される。 ゆえに、個々人権の保障範囲は究極的には個人の尊厳と関連づけて理解されることになる。 個人の尊厳が要求する限度で人権の行使として認められるのである。 しかし、人権の保障範囲に属するからといって、絶対的に保障されるとは限らない。 人権の行使が公共の福祉に反するときには、制限されうるのである。 したがって、公共の福祉は人権と対立する位置関係に置かれる概念である。 その意味で、公共の福祉は国家の活動の正当化根拠なのである。 個人と国家の対抗図式において、人権が個人に、公共の福祉が国家に、配置されているのである。 そのような関係において公共の福祉の内容は理解されなければならない。 ここで注意を喚起しておきたいのは、人権の行使が公共の福祉に「反する」ということの意味である。 それは、基本的・原則的には、公共の福祉を「害する」ということであり、公共の福祉を進展・増進するのに「役立たない」ということではない。 個人に認められる人権は、それをどのように行使することも自由な権利である。 唯一の制限は、公共の福祉を害さないことである。 公共の福祉に役立つよう行使することを憲法は命じていないのである。 人権は、個人の自律的生に約立つために認められる権利であり、公共の福祉に役立つことを求められてはいない。 公共の福祉を害することだけが禁じられているのである。 憲法12条後段は、「国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ」と規定するが、これは公共の福祉を害するような利用を禁じたものであり、公共の福祉を促進するように行使する義務を課した規定ではない。 だからこそ、「濫用」の禁止と連結する規定の仕方をしているのであり、濫用とは公共の福祉に害を与えることなのである。 判例・学説の中には、公共の福祉のために保障された人権の存在を認めるような議論もあるが、日本国憲法のとる立場ではない。 (エ) 公共の福祉をめぐる判例・学説の変遷 上に「公共の福祉」をどのように解すべきかに関する本書の立場を説明したが、この問題については判例・学説の変遷が見られる。 本書の立場を理解するのに役立つと思われるので、ここで簡単に振り返っておこう。 憲法の保障する人権が無制限・絶対的ではなく、一定の制限を受けることについては学説の対立はない。 また、公共の福祉という言葉は、人権の総則的規定である12条、13条、および、経済的自由に関する22条1項と29条2項の合計4か所で用いられているが、いずれにおいても公共の福祉が人権の限界を示す意味で用いられていることについて学説の異論はない。 問題となった主要点は、 ①経済的自由権以外の個別人権の制限の根拠をどう説明するか。総則規定である13条がすべての人権規定に適用されると解するのか、それとも、明文の根拠規定がなくとも当然に内在的制約(他の人権を侵害してはならないという制約)があると考えるのか、 ②13条の総則規定を、法的効力のない訓示規定と解するのか、それとも、法的効力をもつ規定と解するのか、 ③公共の福祉の内容を内在的制約と解するのか、外在的制約(社会経済的制約)と解するのか、 の三点である。 それぞれの組み合わせから、順次、一元的外在制約説、外在・内在二元的制約説、一元的内在制約説が唱えられ、一元的内在制約説がほぼ通説となってきたが、近年その再検討が始まっており、本書の立場も再検討の一つの試みである。 a) 一元的外在制約説 12条・13条が人権の一般的な規定であり、やや抽象的に「心構え」を規定したような響きがあるのに対し、22条と29条は職業選択・居住・移転の自由あるいは財産権といった個別人権につき規定しているのに着目すると、22条・29条こそが公共の福祉の意味を解釈するのに出発点となるべき条文のように思われる。 しかも、この二つの条文は、ともに経済的権利を定めた条文という共通点をもっている。 個別人権の規定につき公共の福祉の限界を規定しているのは、経済的自由権だけだということに着目すれば、経済的自由権を制限すべき特別の理由に誰もがすぐに思いあたるだろう。 近代憲法における経済的自由権の行き過ぎた保障が労働者階級の生存権を脅かしたために、19世紀末以降、経済的自由権の広範な制限が行われるようになった。 22条と29条は、そのことを踏まえた規定であり、ゆえに、そこにいう「公共の福祉」とは、資本主義の弊害を修正し労働者の生存権を保障するという政策目標を実現するものなのである。 このような社会経済的な政策目標により人権を制限するということは、経済的自由権についてのみ認められるものであり、他の人権については妥当しない。 12条・13条は、特に経済的自由権に限定した規定にはなっていないが、これは訓示的規定であって法的効力をもたないと解すべきであるから、公共の福祉のこのような理解の障害にはならない。 しかし、このように解すると、22条・29条以外の個別人権は、無制約ということにならないか。 そうではない。 ある人の人権は他の人の人権を侵害してはならないのであって、すべての人権は、当然、かかる「内在的制約」をもつのであり、わざわざそう規定するまでもないことなのだ。 つまり、公共の福祉とは「外在的制約」をいい、内在的制約はとくに規定されていなくても、当然に存在するのである。 これが、憲法制定後いち早く唱えられた見解であった。 人権保障の歴史と整合した分かりやすい解釈であった。 公共の福祉には外在的制約という一つの意味しかないということから一元的外在制約説と呼ばれている。 b) 内在・外在二元的制約説 一元的外在制約説は、やがて重大な困難に遭遇する。 「新しい人権」を憲法解釈論上認めることができるかどうか、という問題が登場するからである。 きっかけはプライバシーの権利をめぐってであった。 プライバシーの権利は、人権の個別規定には見あたらない。 しかし、現代社会においては、「新しい人権」として保障すべき重大な価値となっている。 憲法に規定のない「新しい人権」を認めようとする場合、憲法上の根拠となる適切な規定は、13条をおいてはない。 ところが、先の解釈は、13条を訓示規定と解していた。 訓示規定を新しい人権の法的根拠とするわけにはいかない。 かといって、13条に法的効力を認めれば、すべての人権が公共の福祉=「外在的制約」(社会経済的政策目標による制約)に服することになり、人権保障の意味がほとんどなくなってしまう。 そこで唱えられたのが、12条・13条の公共の福祉と22条・29条の公共の福祉は意味が違う、前者は内在的制約であるが、後者は外在的制約を意味するという説である。 こうすれば、すべての人権は前者の規定により内在的制約に服するが、外在的制約に服するのは経済的自由権のみであることになり、かつ13条を法的規定として新しい人権の根拠規定に使いうるというわけである。 同じ「公共の福祉」という言葉に異なる意味を与えるという弱点をもつが、同じ言葉が文脈により意味を異にするのは、よくあることだと強弁された。 しかし、最後に、13条に法的効力を認めつつ、公共の福祉を統一的に説明する説(一元的内在制約説)が現れた。 c) 一元的内在制約説とその後の展開 一元的内在制約説は、公共の福祉を人権間の矛盾・衝突を調整する原理(ゆえに内在的制約)として統一的に捉えたうえで、衝突する人権の性質の違いにより公共の福祉の具体的内容は変わりうると考える。 つまり、自由権同士の衝突の場合と自由権と社会権の衝突の場合では、衝突の調整という点では原理的な違いはないが、調整の具体的内容は当然に異なってくると考えるのであり、ここから「自由国家的公共の福祉」(自由国家あるいは消極国家段階で自由権の制約根拠とされた公共の福祉)と「社会国家的公共の福祉」(社会国家あるいは積極国家において社会権を実現するために要請される人権、主としては経済的自由権、の制約根拠とされる公共の福祉)が区別されることになる。 では、より具体的にはいかなる違いがあるのか。 私の理解では、自由国家的公共の福祉の場合には、人権の行使が公益を害するときにのみそれを防止するための制約が許されるのに対し、社会国家的公共の福祉の場合は、公益を《害する》ことがなくても人権を制約することにより公益を《増進》せさることができるときにはそれが許されるという点に最も重要な違いがあると思われる。 一元的内在制約説が今日の通説であるが、最近、これに対する批判が唱えられてきている。 何が問題かというと、公共の福祉を人権間の矛盾・衝突の調整原理だとする点である。 たしかに、人権という重大な権利を制限しうる対抗利益としては、他の人権しかありえないはずではないか、というこの説のいい分もよく分かる。 それに、戦前、全体主義的な公益概念により「滅私奉公」を強要されたことを考えれば、公共の福祉を不用意に漠然とした「公益」と捉えると、同じ轍を踏みかねないから、人権間の矛盾・衝突と厳格に捉えておくのがよい、と考えたのも納得できる。 しかし、そのために、他方で、人権の規制を正当化するときには、対立する人権を明示することが必要となり、人権とはいいづらいような対抗利益を無理矢理人権に結びつけるという弊害を生み、かえって人権の重要性を稀薄化させることになっているのではないだろうか。 たとえば、わいせつ規制の正当化として、わいせつ本を公刊する「表現の自由」は「decent な社会生活への権利」という「他人の人権」と衝突するのだといわれるとき、そのような他人の「人権」が憲法上のどの規定により認められているのだろうか、との疑問がわく。 そのような利益を人権だといい出したら、人権は果てしなくインフレ化し、人権に対する尊重の念が稀薄化してしまわないであろうか。 それを避けるには、人権を規制する目的は、必ずしも他の人権との調整に限定されず、人権とはいえなくとも重大な公益と認められれば、それと調整する場合も含まれると解するのがよいのではないか、というのである。 その場合、公共の福祉とは、すべての国民を平等に「個人として尊重」するために必要となる調整原理あるいは公益とぐらいに捉えておけばよいであろう。 もちろん、その場合の「公益」は、戦前のような個人を超越した全体の利益であってはならないが、すべての個人が具体的に享受しうるような公益なら、人権とまでいえなくても、人権制約が可能であると考え、その公益がどの程度重要な公益であり、それを理由にどこまで人権の制約が可能かを、具体的に考えていくべきだという考えになってきているのである。 その場合の議論の一般的枠組が、目的審査と手段審査といわれるもので(129頁参照)、目的審査では人権規制の目的が規制される人権の重大さに見合っているのか、つまり、釣り合うだけの公益保護が目的となっているのかが、人権の性質に応じて設定された基準に従って審査され、手段審査では、その目的の実現のために採用された方法・手段が目的と適合しているのかどうか、その目的の達成が人権を制約することがより少ない方法で可能ではないか、などが審査されるのである。 このようなアプローチで公共の福祉の内容を詰めていけば、おそらく結果的には自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の違いが識別されるに至り、そこで一元的内在制約説と合流することになると予想される。 d) 判例 判例は、当初より公共の福祉を人権制約の根拠と理解してきたが、公共の福祉とは何かを一般的に明示することはなかった。 そのため、当初は、十分な説明もないまま抽象的な言葉の操作だけで公共の福祉の範囲内と断定するような判決が多く、学説の批判を受けたが、その後1960年代に入ると立法事実を基礎に理由を説明する判決が次第に出てくるようになり、70年代以降には目的審査・手段審査の枠組を意識的に採用するようになる。 そして、経済的自由権の規制に関してのみではあるが、規制目的の区別として消極目的と積極目的を区別し、それぞれにつき審査の厳格度が異なることを明らかにするが、この区別は自由国家的公共の福祉と社会国家的公共の福祉の区別に対応するものと理解することが可能であろう。 (オ) 公共の福祉と憲法上の義務 日本国憲法は、国民の義務として、①保護する子女に普通教育を受けさせる義務(26条2項)、②勤労の義務(27条1項)、③納税の義務(30条)を規定している。 しかし、憲法に義務規定がなければ国家は国民に義務を課すことができないわけではない。 人権を侵害しない限り、法律により義務を課すことが可能であり、これこそが国民に義務を課す場合の通常の方式として憲法が想定しているところのものである。 つまり、国民に義務を課すには法律が必要なのであり、したがって、憲法が義務を規定している場合でも、その義務に関しては法律は不要だ、というわけではない。 では、憲法に規定したことに法的意義はまったくないのかといえば、そうともいえない。 公共の福祉の内容として課しうる義務の中で、憲法が特に重視すべきと判断したものを憲法上の義務と規定したのであるから、これらの義務規定に根拠を置く法律上の義務については、公共の福祉の範囲内かどうかの判断に際して一定の尊重が払われるべきであろう。 なお、「憲法を尊重し擁護する義務」(99条)をもう一つの国民の義務と理解する見解もあるが、99条の文言上この義務を負うのは公務員であり国民ではない。 立憲主義の論理からして、憲法の名宛人は国家でり、憲法を尊重し擁護する義務を負うのは、当然、公務員(国家権力の担い手)でなければならない。 憲法99条は、この道理を正確に表現したのであり、決して国民を書き込むことをうっかり忘れたわけではない。 (3) 人権制限の法形式 (ア) 法律の留保 人権の保障も絶対的ではなく、公共の福祉により制限されうることを見たが、制限する場合には法律により行わねばならないというのが、立憲主義の要請であり、日本国憲法もこれを踏襲している。 そのことを明示した規定は日本国憲法には存在しないが、それが立憲主義の伝統であり、明治憲法でも臣民の権利には「法律の留保」がついていた。 つまり、臣民の権利は、そのほとんどが「法律の範囲内」で保障されていたのであり、制限には原則として法律が必要であった。 明治憲法について法律の留保を語る場合、権利は法律によりどのようにでも制限しえたという意味でいうのが通常であるが、法律の留保は、その裏面として、法律によってしか制限しえないという積極的意味ももっており、立憲主義にとっては、法律の留保のこの側面の方が重要である。 明治憲法では、実は、権利は法律によってしか制限しえないという、この側面は必ずしも保障されておらず、一定の場合には命令により権利を制限することも認められていた(明憲9条・31条参照)。 権利を制限する法を「法規」と呼んだことから、そのような命令は法規命令と呼ばれたが、法規は法律によってしか定めえないという立憲主義の原理に対する例外が認められていたのである。 しかし、日本国憲法は、かかる例外は認めていない。 法規の定めは、すべて法律を必要とするのである。 ただし、法律で制限の基本を定め、細部の定めを命令に委任すること(委任命令)は許される。 しかし、命令に委任する場合にも、法律で定めるという原則を形骸化するような広範な委任は許されない。 なお、明治憲法においては、法律で定める限りどのような制限も許されたが、日本国憲法の場合は、法律で定める場合にも「公共の福祉」として許される限度を超えてはならず、限度を超えたかどうかは裁判所により審査を受ける。 (イ) 特別権力関係論 明治憲法の下においては、当時のドイツで展開された特別権力関係論が日本の憲法学にも導入され、広範な権利制限が正当化されていた。 特別権力関係というのは、通常の国民が国家権力に服す「一般権力関係」と区別される観念で、特別の国民が法律に基づき、あるいは、同意によって、国家の特別の支配に服している関係をいい、監獄につながれた囚人や公務員、国公立大学学生がその典型例とされる。 そして、特別権力関係においては、第一に、法治主義が排除され、法律の根拠なしに人権を制約することが許され、第二に、人権制約の程度についても、広範な制限が許され、第三に、人権の救済を裁判所に求めることはできない、と主張された。 かかる理論は、官僚が天皇に特別の忠誠を誓って特権的地位を与えられており、また、一般に、立憲主義的な権利保障も不十分であった明治憲法下においては妥当しえたが、日本国憲法の下においては、もはや妥当しえない理論である。 たしかに、囚人や公務員は、その制度の目的から必要となる人権制限には服するが、それは一般人が様々な社会関係を形成し、それに内在する制約に服するのと理論上は変わりない。 ゆえに、人権保障の一般原則を前提として、制度や関係の特殊性からどこまでの人権制限が公共の福祉として許されるかを考えていけばよい。 ただし、そのように考えた結果、いわゆる特別権力関係といわれたような関係においては、法律の留保がある程度緩和され、制度自体に内在する人権制限については憲法がその制度を認めている限り法律の根拠は必ずしも必要でなく、また、委任立法の範囲も通常の場合より広く認められてよい、ということはありうる。 しかし、人権の制限内容が正当かどうかの審査が緩和されることはない。 以下に、在監者と公務員の場合の代表的な判例を簡単に見ておこう。 a) 在監者(刑事収容施設被収容者) 監獄(刑事収容施設)の制度は憲法の認めるところであり(18条・31条等参照)、在監者に居住・移転の自由を否定するのに特に法律の根拠を必要とするわけではない。 では、喫煙の自由の制限はどうか。 判例は、法律上根拠のない喫煙禁止を、監獄法施行規制(2002年改正前96条)のみを根拠に合憲とした(最大判昭和45年9月16日民集24巻10号1410頁)が、もし喫煙の自由が人権だとするならば、監獄の制度が本質的に喫煙と相容れないわけではないので、法律の根拠がないということは問題となりうる。 命令(施行規則)による喫煙禁止の定めは、監獄法による細目の委任の範囲内だという説明の仕方も、委任が広範にすぎ困難であろう。 そこで立法委任という説明は避けて、施行規則はその内容が新憲法に反しない限り新憲法の想定する適切な法形式(法律)に移行したものとして存続するのだという説明も提示されているが、法形式が国家の明示的な意思表明なしに変更するというのは無理な説明であり、また、その規則の変更には法律改正が必要となるのかどうかという難しい問題も提起することになろう。 他方、在監者の閲読の自由の制限については、監獄法31条2項が根拠を定めていたので、法律の留保の点では問題なかった(監獄法は、現在では刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律となり、条文も70条1項・71条へと変更されている)。 監獄法下で起きたよど号ハイジャック記事抹消事件において、未決拘禁者が購読していた新聞の記事が看守により塗りつぶされて渡されたことが、表現を受け取る自由の侵害にあたるのではないかが争われたが、最高裁は、「その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当の蓋然性がある」かどうかを基準に利益衡量を行い、結論として本件の措置は合憲であったとした(最大判昭和58年6月22日民集37巻5号793頁)。 その結論は別にして、「相当の蓋然性」という、ある程度厳格な基準を用いて審査したアプローチは、相当の蓋然性の有無の判断を広い行政裁量に委ねるのではなく、裁判所が裁量統制を行うのであれば、評価できよう。 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律70条・71条の解釈・適用もこの基準を使って行う必要がある。 なお、閲読の自由の制限に関しては、行政権が予め表現内容を審査して閲読を許すかどうか決定するので、憲法21条2項の禁止する検閲にあたるのではないかという問題もあるが、この点については検閲の説明を参照されたい(206頁参照)。 b) 公務員 日本の公務員は政治活動の自由と労働基本権を広範に制限されており、特別権力関係論の影響が残っているのではないかとの指摘もある。 ここでは、政治的自由の制限に関する判例を見ておこう(労働基本権の制限については、310頁参照)。 国家公務員法102条1項は、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てすることを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と規定し、これを受けて、人事院規則14-7が「政治的行為」を定め、この違反に対しては国家公務員法82条が懲戒処分の対象となることを規定し、国家公務員法110条1項19号が罰則(3年以下の懲役または100万円以下の罰金)を科すと定めている。 政治的行為の禁止は一般に表現の自由の制限と解されており、そこでまず問題となるのは、禁止される政治的行為の内容を白紙的に人事院規則に委任したことが、法律の留保の原則に反しないかである。 この点につき、猿払事件最高裁判決(最大判昭和49年11月6日刑集28巻9号393頁)は、「憲法の許容する委任の限度を超えることになるものではない」と判示したが、「少なくとも、刑罰の対象となる禁止行為の規定の委任に関するかぎり」は違憲であるという反対意見が付されている。 人事院が独立行政委員会であることを考慮しても、委任が広範にすぎるきらいは否めない。 他方、制限内容についてはどうか。 猿払事件では、被告人がある政党の候補者の選挙用ポスターを公営掲示板に掲示した行為等が上記規則6項13号に該当するとして起訴された。 地裁判決と高裁判決は、公務員の地位・職務の違い、裁量権の有無、政治活動の場所・時間等の区別なく一律に規制している点に憲法上問題があると考えたが、最高裁判決は、審査基準として①禁止目的は正当か、②目的と禁止される行為との間に合理的関連性があるか、③禁止により得られる利益と失われる利益は均衡しているか、を設定し、一律禁止も合憲であると判断した。 しかし、この基準は、つまるところ③が決め手となっており、その意味で厳密にいえば「審査基準」なしの「裸の利益衡量」であり、政治活動の自由を審査する基準としては適切ではないのみならず、その適用の仕方も緩やかすぎる。 公務員の政治活動の規制の審査にのみ適用される手法と限定して理解するにしても、なぜ公務員についてはこの基準が適切かについて説明がなければ、特別権力関係論をいい換えただけということになってしまおう。 しかも、最高裁はこの審査手法を裁判官の政治活動の規制(最大決平成10年12月1日民集52巻9号1761頁)、選挙における戸別訪問禁止(最二判昭和56年6月15日刑集35巻4号205頁)にも適用し、さらには集会の自由の規制(最三判平成19年9月18日刑集61巻6号601頁)にまで適用範囲を拡大している。 「意見の表明そのもの」を制約するのではなく、「意見表明に付随する行動がもたらす弊害の防止」を目的とする場合に猿払基準が適用されると考えているようであるが、この区別は内容規制・内容中立規制の区別(208頁参照)とも、直接規制・付随規制の区別(220頁以下参照)とも異なり、性格が不明確で正当化の理由が明らかでない。 この点は別にして、最近最高裁は、公務員の政治的行為の禁止に関して、形式的に構成要件に該当する行為であっても、その行為が《実質的》に保護法益を侵害しない場合は、処罰規定の適用はないという判断を示して注目された(最二判平成24年12月7日判時2174号21頁)。 管理的地位にない公務員による、公務員であることの分からない態様でのビラ配布であったことが重視され、公務の中立性とその外観の保護という保護法益の実質的な侵害はないとされたのである。 法益侵害のない表現活動は、その制限が正当化されることはありえず、憲法により絶対的に保障されているのであるから、そのように法律を限定解釈するにせよ(この解釈手法の性格については415頁参照)、あるいは、適用上違憲の判断手法をとるにせよ、当然の結論であるが、政治的行為の処罰規定の射程を解釈により限定した点は、最高裁の新たな動向といえるかもしれない。 (4) 利益衡量の方法 (ア) 比較衡量の不可避性 人権も公共の福祉により制限されることを見たが、公共の福祉という言葉を持ち出せばどんな制限でも許されるわけではない。 問題は、具体的事件においてどこまでの制限が公共の福祉として許されるかであり、抽象的には、人権の制限により得られる価値・利益と失われる価値・利益を比較衡量し、得られる価値・利益の方が大きいとき初めて制限が正当化されるということになる。 重要なのは、この比較衡量を事実を基礎に具体的に行い、説得的に判決の理由を説明することである。 判例は、かつてはこの点の理由説明を十分に行わないで、「この程度の制限は公共の福祉の範囲内で合憲」と結論のみを断定するたぐいのものが多かったが、1960年代後半以降、事実を基礎にした利益衡量を重視する傾向の判決が徐々に増加してきている。 しかし、利益衡量の手法にも問題がないわけではない。 得られる利益と失われる利益の大きさを比較するためには、それぞれの利益を同じレベルで捉える必要があるが、何が同じレベルに属するかは常に自明というわけではない。 また、利益の強度を計ることも常に容易ではない。 しかし、最大の問題は、質を異にする利益を比較する共通の客観的な物差しが存在しないということである。 したがって、どちらが大きいかの決定は、究極的には主観的判断とならざるをえない。 しかし、憲法を含めて一般に法というものは、様々な利益の対立の解決方法を定立することをその使命とするものである以上、利益衡量を避けることは不可能である。 できる限り多くの人が賛成できるような利益衡量の方法を確立していく以外にない。 それを考える際に重要なことは、一つの事件い関連する諸利益をトータルに総合して一挙に結論を提示するという手法(「総合判断」の手法)をできるだけ避け、利益衡量する場面を分節して段階ごとに利益衡量をしながら結論に至るという手法(「分節判断」の手法)を採用することである。 総合判断は、判断者個々人の主観に依存するところが大きくなるから、対論の可能性を狭めるが、判断過程が分節されれば、過程を構成する段階ごとに対論が可能となり、対論の焦点も絞られ、判断者の推論過程がより透明となるから、コンセンサスの形式がそれだけ容易になるのである。 分節の仕方としては、内容確定型人権が問題となる場合には、人権の制限が存在するかどうかを判断する段階と制限が正当化されるかどうかを判断する段階が分節される必要がある(後述「利益衡量の二つの場面」参照)。 前者の段階では、ドイツの審査方法に採用されている「保護領域」と「介入」の区別(分節)が参考になる。 後者の段階では、アメリカの目的・手段審査の枠組と審査基準論が参考にされるべきである。 (イ) 利益衡量の二つの場面 保護される人権の範囲あるいは人権制限の許容範囲を考える場合、二つのアプローチがある。 一つは、保護されるべき人権の範囲あるいは人権としては保護されない範囲を明確に定義し、具体的事例がこの定義に該当するかどうかを判断するアプローチである。 ここでは、許される制限と許されない制限が明確に線引きされることになるが、その線引き、つまり定義づけの段階で利益衡量がなされる。 そして、いったん定義づけがなされてしまうと、あとは個別ケースにおいてそれに該当するかどうかだけが判断されることになり、いちいち利益衡量をする必要はなくなる。 したがって、このアプローチにおいては、予測可能性・安定性が高まるが、しかし、反面、個々のケースの特殊な利益・事情は考慮しがたくなる。 そこで、もう一つのアプローチとして、保護される範囲を予め明確に定義づけることはやめ、個別の事例ごとにそこで問題となっているすべての利益を衡量して結論を出すという考え方が登場する。 この場合には、具体的妥当性は向上するが、予測可能性は小さくなる。 主として法の適用場面で前者のアプローチがとられるとき「定義づけ衡量」(definitional balancing)、後者がとられるとき「個別的衡量」(ad hoc balancing)と呼ばれる。 両者ともに利益衡量を行う点では違いはないが、それを行う時点あるいは場面が異なる。 予測可能性が高度に要求される領域(たとえば、表現の自由の規制)では、可能な限り定義づけ衡量の手法を試みる価値があるが、明確な定義が困難なことが多く、現実には個別的衡量との中間において、類型ごとに大まかな方向づけを与える基準を設定する「類型的アプローチ」を採用することが多い。 (ウ) 法令審査における利益衡量の一般的枠組 a) 目的・手段審査 人権制限に関連して利益衡量が行われる場合に通常採用される思考枠組は、目的・手段審査といわれるものである。 そこでは、まず人権制限の目的(立法目的と呼ばれる)が適切かどうかが検討される。 目的審査においては、一方において、制限される人権の性格や重要性などが、他方において、制限によって得られる利益(政府利益と呼ばれる)の性格、重要性などが検討され、両者が比較衡量される。 立法目的が憲法上許容されるもので、かつ、一定以上の重要性(その程度は事件の類型に応じて異なりうる)をもつものであれば、目的審査はパスする。 手段審査においては、立法目的とそれを達成するためにとられた手段の間の適合性が検討される。 ここでは、事件の類型に応じて、手段が立法目的と合理的な関連性を有するのかどうかとか、目的達成に必要な以上に人権を制約していないかどうか、などが審査される。 b) 国会と裁判所の対立と審査の厳格度 問題は、裁判所が目的審査・手段審査をどのような観点からどの程度厳格に行うべきかである。 法律を制定した国会は、その法律を合憲だと判断したものと想定しなければならない。 そうだとすれば、裁判所が法律を違憲と判断することは、国会の判断と真正面から衝突することを意味する。 国会が国民により直接選挙された代表者により構成されていることを考えると、その判断を裁判所が覆すことは非民主的ではないかとの疑問が生じる所以である。 もっとも、国民が制定した憲法が、裁判所に違憲審査権を与えているのであるから、違憲審査権を行使することは国民の信託に応えることであり、非民主的とはいえないとの反論もありうる。 この反論では、憲法に化体された国民意思と法律に化体された国民意思が対立するという構図となる。 しかし、憲法に化体された国民意思は、現在の国民意思とは異なるかもしれない。 さらに、憲法改正が国会の両院の3分の2以上の多数による発議を必要とする(換言すれば、3分の1により発議を阻止しうる)ことを考えれば、憲法に化体されている国民意思は現在の国民意思の過半数の支持さえ有していない可能性もある。 仮に違憲審査権を行使すること自体は国民意思に反しないとしても、どのように行使するかについては、現在の国民意思を反映すべきではないかという疑問も生じる。 ここから、審査のあり方をめぐって、裁判所は国会の判断を可能な限り尊重すべきであるという立場と、裁判所独自の観点から厳格な審査を行うべきだという立場が対立することになる。 c) 「通常審査」の原則 原則的には、憲法が個人の尊厳を護るために不可欠の権利として人権を規定し、その最終的な保障の任務を裁判所に委ねている以上、裁判所による審査は厳格なものでなければならない。 ここで厳格な審査とは、憲法が裁判所に期待する役割に対応する独自の観点から立法事実を具体的に検討して結論を出し理由づけを行うということである。 かかる審査のあり方を「通常審査」と呼ぶとすれば、現実の審査においては、通常審査を基本線(ベース・ライン)として、問題によっては基本線よりも一層厳格な審査が必要な場合もあれば、より緩やかな審査が適当な場合もありうると思われる。 それは人権の性格や規制の性格などに依存しよう。 たとえば、精神的自由と経済的自由では、その性格上、規制による畏縮効果に違いがありうるから、畏縮効果の弊害が懸念される場合には、畏縮効果を受けやすい精神的自由権の規制は、通常以上に厳格な審査がなされるべきことが多いであろう。 また、表現の内容規制が行われる場合には、政府が自己に不都合な表現を抑圧しようとする危険が大きいから、通常以上の厳格審査をする必要がある。 逆に、社会的弱者たる少数派を保護するために強者たる多数派の経済的自由を制限したような場合には、多数派を代表する国会の判断を尊重すべきことが多いであろう。 これらは、ほんの一例であるが、重要なのは、いかなる場合にいかなる理由でより厳格な、あるいは、より緩やかな審査をすべきかを具体的ケースに即して考え、その類型化・体系化を行っていくことである。 その際に参考になる考えとして、アメリカで議論されてきた審査基準論と二重の基準という考え方、および、ドイツ憲法裁判所の採用する比例原則の考え方を次に紹介しておこう。 d) アメリカの審査基準論 アメリカでは、目的・手段審査の方法として、厳格度を異にする三つの基準が区別されていて、日本でもこれを参考にする学説が有力となってきている。 厳格審査基準、中間審査基準(日本では「厳格な合理性基準」と呼ばれることもある)、合理性基準である。 厳格審査基準は、目的審査においては、政府利益に必要不可欠性(アメリカでは「やむにやまれぬ利益」(compelling interest)と表現されている)を要求し、手段審査においては、目的達成のために必要最小限の手段であること(アメリカでは目的に対し「ぴったりに裁断された」(narrowly tailored)手段という表現が使われている)を要求する。 中間審査基準は、目的審査においては、立法目的の重要性・実質性を要求し、手段審査では目的と手段との「実質的関連性」を要求し、具体的には「人権を制約することがより少ない他の方法」(Less Restrictive Alternatives, 日本ではLRA基準と呼んでいる)がないことを要求することが多い。 もっとも、LRA基準の適用の仕方における厳格度は柔軟で、厳格審査基準における手段審査に用いられることもある。 合理性基準は、目的が正当(legitimate)であること、つまり、憲法により禁止されてはいないこと、手段が目的と「合理的関連性」を有すること、つまり、一般人が合理的な手段と判断するものであることを求めるものである。 議員は一般人の代表であるから、議会が合理的と判断したものは原則的には合理的と認められるべきだとされ、ゆえに、不合理が明白である場合以外は違憲とされることはないことになる。 このため日本では「明白性の基準(あるいは原則)」とも呼ばれている。 アメリカでは、規制される人権の性格や規制の手法などを基礎に、どの場合にはどの基準を用いるべきかを考えるアプローチを採用している。 たとえば、表現の自由の規制には厳格審査あるいは中間審査基準を用いる(特に政治的表現の制限には厳格審査が適用される)のに対し、経済的自由の制限の場合には合理性基準を適用するといった区別が判例上確立されている。 このようなアプローチの基礎にある考え方で最も重要なものが、二重の基準論といわれるものである。 e) 二重の基準論 これは、裁判所が法律の違憲審査を行う場合に、精神的自由権の規制の場合と経済的自由権の規制の場合では、審査基準の厳格度が異なるべきだという考え方をいう。 その根拠として、通常、次の二つの理由が主張される。 一つは、人権の重要度に違いがあるというものである。 個人にとって、精神活動の自由の方が経済活動の自由より重要であり、前者の規制についてはより厳格な基準で考えるべきだというのである。 しかし、人権としてどちらが重要かなど決められないという反論もある。 もう一つは、裁判所の能力と役割という観点からの理由づけである。 たとえば、裁判所は、議会と比べ、その組織・権限・手続の特性からいって、現代国家における経済的自由の規制の合理性を判断する能力を欠いているので、議会の判断をできる限り尊重すべきであるとされる。 しかし、より重要な理由は、民主政論を基礎にした裁判所の役割論である。 民主主義の原則からは、国民の判断が最大限に尊重されなければならないが、国民の意見を直接に代表しているのは議会である。 ゆえに、裁判所は議会の判断を尊重すべきである。 しかし、そういえるのは、議会が国民の意見を忠実に反映している限りのことであり、その反映のプロセスに障害が生じている場合には、この議論は成り立たない。 反映プロセスが正しく機能するためには、表現の自由を中心とする精神的自由が保障され、かつ参政権が保障されていることが必要である。 この民主的プロセスに障害をもたらすような法律が議会の多数派により導入される場合には、裁判所がチェックする必要がある。 民主的プロセスが確保されている限り、経済的自由の規制に問題があればこのプロセスを通じて国民が決めればよいから、裁判所は議会の判断を尊重してよい、というのである。 この民主的プロセスを基礎にした裁判所の役割論は、説得力のある見解であるが、この議論の射程については議論のあるところである。 たとえば、自己決定権が民主的プロセスに関係するのかどうかは、民主的プロセスをどう理解するかに依存する。 民主的プロセスが正常に機能するためには、自律的個人の存在が必要であることを強調すれば、自己決定権を制約する法律も民主的プロセスに関係するといえないわけではない。 いずれにせよ、「通常審査」を基本としつつ、より厳格な審査あるいはより緩やかな審査が妥当すべき場合を考えていくとき、参考にすべき議論である。 日本の最高裁も、考え方としては二重の基準論を受け入れる趣旨の意見を判決の中で述べているが、経済的自由権については厳格な審査は必要ないという文脈で使っているのみで、精神的自由権については厳格な審査が必要だという文脈でこれを使用した判例は、今までのところ存在しない。 しかし、二重の基準的な発想が判例にまったくないかというと、そうでもない。 というのは、経済的自由権の制限を審査した判例においては、利益衡量の結果合憲かどうかを判断するに際して立法府の裁量的判断を尊重するべきだという考えを表明している(薬局開設の距離制限が職業選択の自由に反しないかを判断した最大判昭和50年4月30日民集29巻4号572頁参照)のに対し、精神的自由権の制限については、一般的に立法裁量を尊重すべきだという立場はとっていないが、これは経済的自由権を定めた憲法22条と29条が特に公共の福祉による制限を明示しているということにも関係いしているとはいえ、そこに二重の基準の考えを読みとることも可能と思われるからである。 それに加えて、二重の基準からは優越的権利と位置づけられる選挙権に関しては、厳格な審査を行った判例が存在するのである(在外日本人の選挙権制約を違憲と判断した最大判平成17年9月14日民集59巻7号2087頁参照)。 f) 比例原則の理論 ドイツの憲法裁判所がしばしば使う違憲審査手法は「比例原則」の適用である。 それによれば、審査の焦点は、目的の正当性を前提にしたうえで、目的と手段の関係に置かれ、人権制限が合憲とされるためには、手段が、①目的と適合的であり(適合性の原則)、②目的達成のために必要であり(必要性の原則)、かつ、③目的と均衡するものでなければならない(狭義の比例原則)、とされる。 これをアメリカの審査基準論と比較すると、第一に、目的の正当性は前提とされているようであり(ただし、目的の正当性の審査も比例原則による審査に含まれているという説もある)、目的審査に対応する段階が明確には設定されていない。 第二に、①と②はアメリカの手段審査に対応しており、かつ、①は、実現すべき公益の側に着目し、目的と何らかの適合性があればよいとされているから、きわめて緩やかな基準であり、アメリカの合理性基準における手段審査に近いと思われるが、②は、制限される人権の側に着目し、人権制限が最小限である手段の採用を要求する基準とされているから、ある程度厳格な基準であり、アメリカにおける中間審査あるいは厳格審査における手段審査に対応するものと理解することができよう。 したがって、手段審査の側面においては、①と②を総合すれば、①をパスしたものにつきさらに②の審査を行うのであるから、アメリカの合理性審査基準は排除され、全体としてアメリカの「高められた審査」(=中間審査および厳格審査)が行われるものと思われる。 しかし、手段審査を厳格に行っても、目的審査はないか、あっても「正当な」ものであればよいとされているにすぎないから、目的(公益の実現)が正当ではあるが些細なものである場合には、手段としての人権制約が目的達成に必要最小限のものであっても、失われる人権利益が実現される公益より大きいということが生じうる。 それに対処するために設定されているのが③の審査であり、失われる利益の方が大きい場合には、③により目的と手段が不均衡として排除されるのである。 したがって、アメリカの目的審査に対応する操作が③により担われると理解することができると思われる。 アメリカの審査基準論においては、目的審査と手段審査をパスすることにより、得られる利益と失われる利益の均衡が確認されると考えるのに対し、ドイツでは手段審査により明らかに違憲とされるべき場合を排除した後に、最終的な決め手として、得られる利益と失われる利益の衡量を行うのである。 その背景には、基本的な考え方の違いがある。 アメリカの発想は、得られる利益と失われる利益を比較・衡量する基準を設定し、その基準に従った目的審査と手段審査をパスすれば、利益は均衡しているとみなして、さらに両利益の均衡を審査するということはない。 それに対し、ドイツの比例原則においては、③で行う両利益の衡量こそが決め手であり、①と②は決め手を使うまでもない場合を排除する役割を担わされているのである。 ゆえに、アメリカの審査手法が「基準に基づく利益衡量」であるのに対し、ドイツのそれは基準なしの「裸の利益衡量」と評することができよう。 日本の最高裁判決の中には、猿払判決や薬局開設距離制限違憲判決などのように、ドイツの比例原則により理解した方が説明しやすいと思われる判決も存在するが、最高裁自身がアメリカとドイツの審査方法の違いを意識していると考えるのは困難であり、目的審査と手段審査の枠組で審査を行い結論を出している判決も多い。 いずれの方法にも長所・短所があり、一般論としてどちらがよいと簡単にはいえないが、日本が現在直面している問題は、最高裁が行っている利益衡量が多くの場合基準なしに行われているという点にあることを考えると、可能な限り審査基準論の発想を取り入れることが当面の課題であろう。 ▽第6章 包括的人権と法の下の平等 +... 人権を定める憲法第3章は第10条から始まるが、国民の要件に関する10条については人権主体の問題に関連して説明した。次の11条・12条・13条が憲法の想定する人権の基本的な性格を定めた総則規定であるが、解釈論上特に重要な意味をもつのが13条の定める幸福追求権である。幸福追求権は、14条以下に規定される個別人権を生み出す源泉・母胎としての性格を有する権利であり、個別人権すべてを包括するとともに新しい人権の根拠となるものである。個別人権の最初に規定されたのが、14条の「法の下の平等」(平等原則・平等権)であるが、これは他の個別人権と異なり、同時に総則的な性格ももつので、本章であわせて説明する。 <目次> Ⅰ 包括的人権としての幸福追求権1 幸福追求権の法的性格(1) 個別人権の源泉 (2) 一般的行為自由説と人格的利益説 (3) 裁判所による「新しい人権」創設の根拠 2 新しい人権(1) プライバシーの権利と個人情報の保護(ア) プライバシーの権利 (イ) 個人情報の保護 (2) 自己決定権 (3) 人格権 (4) 適正な行政手続 (5) 特別犠牲を強制されない権利 Ⅱ 法の下の平等1 平等の観念(1) 機会の平等と結果の平等 (2) 形式的平等と実質的平等 (3) 国家による平等 2 日本国憲法における平等保障(1) 解釈上の諸論点 (2) 列挙事項の意味(ア) 人種 (イ) 信条 (ウ) 性別 (エ) 社会的身分 (オ) 門地 (3) 別異処遇の合理性を判断する枠組(ア) 比較の対象 (イ) 差別の基礎 (ウ) 権利の性格 (エ) 目的・手段の審査 (4) 平等侵害の場合の救済方法 (5) 代表的な判例(ア) 尊属殺重罰規定違憲判決 (イ) 定数不均衡違憲判決 (ウ) 国籍法違憲判決 Ⅰ 包括的人権としての幸福追求権 日本国憲法は、「個人の尊厳」を基本価値とし、すべての国民を「個人として尊重」することを宣言した。 そして、その意味をもう一歩具体化して、一方で、国民が「生命、自由及び幸福追求に対する権利」(「幸福追求権」と略す)を有すること、他方で、すべての国民が等しく個人として尊重されねばならないことから、この権利が「公共の福祉」の制限に服することを明らかにしている(13条)。 公共の福祉については、前章で説明した。 ここでは、幸福追求権について説明する。 1 幸福追求権の法的性格 (1) 個別人権の源泉 日本国憲法は、13条で幸福追求権に言及した後、14条以下で個別の具体的人権を列挙し保障している。 問題は、幸福追求権と個別人権の関係をどう理解するかであるが、幸福追求権が「個人として尊重」されることの意味を国民の側から「主観的権利」(主体の側から請求しうる権利)として包括的に捉えたものであるとすれば、個別人権は、その主観的権利をさらに具体化し、憲法制定時点において「個人として尊重」されるといえるために不可欠と判断されたものを列挙したものと解することができよう。 ここで重要なことは、幸福追求権は、そこから個別人権が派生した源泉的権利であって、個別人権の総計に尽きるものではないということである。 換言すれば、幸福追求権は、つねに新たな具体的人権を生み出していく母胎的な役割を果たす観念として設定されているのである。 日本国憲法は、人権をそこで列挙した個別的人権類型に限定したのではなく、時代の変化に応じて生ずる個人の新しい必要・要求が具体的人権として個別化されることを認めていると考えるのである。 人権がそこに列挙された個別人権に限定されると解せば、新しい人権を認めるためには憲法改正が必要ということになる。 それはそれで一つの考え方ではあるが、日本国憲法のように憲法改正をきわめて重い手続の下に置いているところでは、時代の要請に対応するための柔軟性を欠くきらいがある。 そこで、憲法の改正ではなく、解釈を通じて柔軟に対応する可能性を残すべきだという考慮から、解釈を通じて新しい人権の創設を認める考えが支配的となっているが、その場合の法的な根拠が幸福追求権なのである。 (2) 一般的行為自由説と人格的利益説 幸福追求権は、個別人権を基礎づけている根拠規定であり、その意味で新しい人権を生み出す根拠となるが、個別人権そのものではないから、権利主張の直接的根拠として援用しても直ちには認められないであろう。 したがって、新しい人権を主張する場合には、幸福追求権を究極的な根拠としながらも、直接的な根拠としては個別的・具体的な新しい人権類型を定式化して主張する必要がある。 この具体化・個別化(分節化)に成功して初めて人権として承認されることになるのである。 学説は、幸福追求権の意味内容につき、一般的行為自由説と人格的利益説に分かれている。 人格的利益説は、幸福追求権を「個人の人格的生存に不可欠な利益を内容とする権利の総体」と解する。 これに対し、一般的行為自由説は、他者の利益を害しないあらゆる行為の自由が幸福追求権の保護対象となると解する。 この対立は、人権論の想定する人間観の側面と人権保障の担い手として誰に期待するかという側面における対立を含んでおり、それぞれの側面のもつ意味を理解しておく必要がある。 まず人間観の側面であるが、人格的利益説は、人権の主体としての個人を、自らが最善と考える自己の生き方を自ら選択して生きていく人格的・自律的主体と想定し、人権をそのような人格的・自律的生のために必要不可欠な利益と解する。 ここでは、個々人が自ら自由に最善と思う生き方を選び取って生きていくという「生」のあり方が重視されており、個々人にそれを判断する能力があることが前提とされている。 これに対し、一般的行為自由説は、個人をごく限られた能力しかもたない存在と考え、何が最善かを予め選択して生きていくというよりは、何が善い生き方かを探り出そうとして行動し、失敗を繰り返す経験の中から少しずつ学び取っていく存在と考える。 人権とは、そのような試行錯誤を可能とする手段であり、ゆえに人格的・自律的生を生きようとする者からみればつまらないと思われるようなことも、自由に行うことを許すものであるべきだと考えるのである。 両者の具体的な違いは、髪型とかバイク運転とかの自由が幸福追求権によりカバーされると考えるかどうかといった点に現れることになる。 対立のもう一つの側面は、幸福追求権の保護に際して裁判所にどの程度の役割を期待するのが適当かという問題に関係する。 両説ともに幸福追求権を具体的権利と解するから、幸福追求権の侵害が問題となれば、裁判所が介入しうるということになる。 したがって、一般的行為自由説のように幸福追求権を広くとれば、裁判所の介入しうる範囲が広がり、人格的利益説のように幸福追求権を限定すれば、裁判所の介入も限定されるのである。 要するに、たとえば髪型が規制されたとき、その是非を裁判の場で争うのが適切か、それとも政治的なプロセスで争うのが適切かということなのである。 なお、一般的行為自由説はドイツの憲法裁判所が日本国憲法13条に相当する基本法2条(人格の自由な発展の権利)の解釈としてとる立場であるが、基本権制限の正当性を比例原則により審査する立場と深く結び付いていることに注意が必要である。 憲法の保障する権利を広く認めても、その制限の許容性を比例原則により審査する限り問題はないと考えていると思われるのであり、比例原則と異なる「審査基準論」を採用する場合には(134頁参照)、人格的利益説の方が整合性が高いと思われる。 しかし、両説の問題は、ともに幸福追求権を《一つの》具体的・個別的な人権と捉えていることである。 それが具体的な個別人権であるならば、あらゆる人権侵害に対抗しうる根拠規定となりうるはずであるから、14条以下の個別人権は不要ということにならないであろうか。 この点を両説は、幸福追求権と14条以下の個別人権の関係は一般法と特別法の関係にあり、したがって特別法である個別人権が優先的に適用され、個別人権にないものが幸福追求権により保障される「新しい人権」とされるのだと説明している。 ということは、個々の「新しい人権」は幸福追求権という《一つの》人権の諸適用事例と理解されるわけである。 しかし、特別法が一般法に優先するという原則は、両者が矛盾した場合の問題であり、矛盾しない場合に特別法を優先させねばならない理由はない。 しかるに、幸福追求権と個別人権は矛盾する関係にはないのであるから、両者の関係を一般法と特別法に類比するのは問題である。 むしろ基本法と具体化法の関係に類比すべきであろう。 あるいは、抽象的権利と具体的権利といってもよい。 幸福追求権という抽象的権利が母胎となり、そこから個別人権が具体的権利として派生してくるのである。 この立場からは、一般的行為自由説は抽象的権利のレベル、人格的利益説は具体的権利のレベルに対応した議論という理解になる。 ともあれ、「新しい人権」は各々が個別人権として構成されねばならない。 幸福追求権という一つの人権の適用事例ではないのである。 もちろん、各々の「新しい人権」がそれぞれの適用事例をもつことはいうまでもない。 (3) 裁判所による「新しい人権」創設の根拠 新しい人権が承認されるとは、裁判所がその侵害に対し救済を与えるということであり、新しい人権の創設にあたって最も重要な役割を果たすのは裁判所だということになる。 国会が新しい人権の創設を認めたいと考えるときには、その旨の法律を制定すれば足りる。 社会が必要とするに至る新しい権利を形成していく通常の方法は、法律の制定である。 しかし、何らかの理由で国会がこの必要に応えてくれないとき、裁判所による新しい人権の創設に期待しようということである。 したがって、場合によっては、国会と対立する政策判断・価値選択を裁判所が「憲法上の人権」の名において行うということを意味する。 このようなことは、憲法の想定する国会と裁判所の役割分担という観点からはきわめて例外的なことであり、国民の間に新しい人権の原理的承認について広範なコンセンサスが形成され、その基本的な内容が裁判官の恣意的・主観的な価値判断をほとんど入れる余地のないほど明確になった段階で初めて認められるものだと考えなければならない。 ただし、人権は基本的には社会の少数派の保護を目的とするから、「新しい人権」が広範なコンセンサスの下に個別人権として承認されれば、その個々具体的な適用についてのコンセンサスまでは必要でない。 新しい人権の承認のためには、少なくとも次の二点の論証が必要である。 ①自律的生のために不可欠な利益であること、 ②その利益の確保が非常に困難となっていること、換言すれば、その侵害の危険性が非常に高くなっていること。 個別人権として列挙されているものは、制憲時にこのような性格をもつと判断されたものである。 新しい人権は、制憲時には①あるいは②の要件を欠いていたが、今日状況の変化等により要件に該当するに至ったものということになる。 以下に、これまで日本で「新しい人権」として議論されてきた主要なものを取り上げ、簡単に説明しておこう。 2 新しい人権 (1) プライバシーの権利と個人情報の保護 (ア) プライバシーの権利 19世紀末のアメリカで新聞・雑誌が大衆紙・誌として発売されるようになると、有名人の私生活を暴露したり名前を無断で利用したりする問題が生じ、プライバシーの権利が「放っておいてもらう権利」(right to be let alone)として主張されるようになった。 この権利は、最初、不法行為法上の権利として判例上確立するが、その内容は相当広範で様々な利益を含んでいた。 それが、後に次の四つの内容に整理される。 第一が、覗き見や盗聴など私的な秘密領域への侵入を受けない権利、 第二が、人に知られたくない秘密を暴露・公表されない権利、 第三が、本人の実像とは異なる誤った印象を与えるような描写を流布されない権利、 第四が、氏名や肖像を無断で広告等に利用されない権利 である。 日本の裁判所も、三島由紀夫のモデル小説「宴のあと」事件の判決(東京地判昭和39年9月28日下民集15巻9号2317頁)においてプライバシーを不法行為法上保護されるべき利益として認め、その侵害に対し損害賠償を命じた。 ただし、不法行為法上の利益であるから、憲法上の人権と認めたわけではない。 日本国憲法は、通信の秘密(21条2項)や住居の不可侵(35条)の規定によりプライバシーの利益を部分的に保護しているが、プライバシーの権利を個別人権としては規定していないので、「宴のあと」事件判決を契機に、これを「新しい人権」として認めるべきだという議論が盛んになり、学説上はこれを認めるのが今日の通説となっている。 最高裁の判例は、これを個別人権と真正面から認めてはいないが、肖像を正当な理由なく撮影することは13条の趣旨に反するとした判例(最大判昭和44年12月24日刑集23巻12号1625頁)や、区長が漫然と弁護士会の照会に応じて前科を報告したのを権利侵害と認めた判例(最三判昭和56年4月14日民集35巻3号620頁)が存在し、実質的にはプライバシーの権利を国家に対して主張しうる憲法上の権利と認めていると評しえよう。 (イ) 個人情報の保護 プライバシーに関連して、最近重要となってきたのは個人情報の保護という問題である。 テクノロジーの発達(盗聴器、監視カメラ、コンピュータなど)により、今日では個人の情報が容易に収集・保有・蓄積されるようになってきた。 国家は、積極国家の下で、ますます社会に介入することを要請され、そのために必要な個人情報を大量に収集・蓄積するようになった。 民間企業も、営業の効率化を目指して顧客に関する様々なデータを集積している。 このために、個人は、一方で、これまではその場その場でばらばらに集められていたにすぎない自己の情報が、コンピュータにより結合処理され、自己の全貌が把握され私的な秘密領域を保持しえなくなるのではないかという危機意識をもつようになり、また他方で、自己に関する誤った情報が自己の手の届かない状態で流布し、それに基づく不利益な処分が知らないうちになされるのではないかという不安感におそわれるようにもなってきた。 ここから、自己に関する情報は自分自身でコントロールしうることが保障されねばならないという主張が生じたのである。 自己情報コントロール権と呼んでいる。 この権利は、 ①本人が知らないうちに情報が収集され利用されることを禁止し(収集制限)、 ②情報収集は明確な目的に基づきその目的に必要な範囲内でしか行ってはならず、目的外利用は許されず(目的外利用の禁止)、 ③情報の正確さを担保するために本人の閲覧・訂正・使用停止請求を認める(閲覧・訂正等請求権)、 などを内容とする。 それは、伝統的なプライバシーの権利を情報のコントロールという側面から捉え直した意味をもつが、プライバシーの権利よりも広い内容をカバーしており、特に開示・閲覧請求や訂正請求は相手の積極的な行為を要求することもあり、今のところ自己情報コントロール権はそれがカバーする諸領域すべてを含めて一つの個別人権と認められるには至っていない。 個人情報を保護するための立法は、ヨーロッパ諸国では1970年代に始まるが、日本では取組みが遅れた。 それでも、地方公共団体が国に先行して取り組み始め、川崎市や東京都などが自治体の保有する個人情報に関して保護条例を制定した。 その後、国も1988年に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」を制定したが、この法律は対象を電算機処理された個人情報に限定し、また、訂正請求権を認めないなど、不十分な内容であった。 また、民間の事業体が保有する個人情報を保護する立法もない状態が続いたが、ようやく2003年に民間事業者をも対象とした「個人情報の保護に関する法律」が制定され、同時に上記法律を改正する「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」も制定されて、ようやく日本でも個人情報保護の法体制が整った。 また、こうした立法府の動きと並行しながら、最高裁の判例においても、プライバシー保護の延長上で個人情報保護の観点にウェイトを置く議論を展開したものが現れてきている。 たとえば、早稲田大学が江沢民講演会に出席した学生名簿を警備の必要を理由に警察に渡したことが個人情報をみだりに他者に開示したことにあたるとして賠償責任を認めた判決(最二判平成15年9月12日民集57巻8号973頁)や、市町村が住民の本人確認情報を住基ネットに提供することは、データマッチングや名寄せによりプライバシー侵害の具体的危険を発生させるとして、提供の差止めあるいは国家賠償を求めた訴訟において、本人確認情報の目的外利用には住基法上重い刑罰により禁止される等の制度的担保が組み込まれており、プライバシー侵害の具体的危険が発生しているとはいえないとした判決(最一判平成20年3月6日民集62巻3号665頁)が存在する。 個人情報を保護するために個人情報を扱う者を規制する法律は表現の自由や学問の自由と衝突する可能性がある。 これに対処するために、個人情報の保護に関する法律は報道機関・研究機関・宗教団体・政治団体等を適用除外とした(50条参照)が、運用段階で微妙な調整の必要は起こりえよう。 (2) 自己決定権 国民を個人として尊重するということは、個々人が自己の生き方を自ら決定することを尊重することであった。 個々人は個性をもち、相互に異なる存在であり、したがって個々人が個性的な生を選択することが許されなくてはならない。 国が個人の生の基本的あり方を一定方向に強制したり、画一的な生を押しつけたりするようでは、個人として尊重したとはいえないだろう。 我々がどのような人生を送るかを考えるとき、基本的に重要な意味をもつものとして、結婚するかどうか、誰と結婚するか、誰と一緒に住むか、子どもをもつかどうか、どこに住むか、どのような職業に就くか、などを挙げることができる。 こういった、どのような人生をどのように生きるかに関する基本的に重要な決定を自由になしうる権利を、ここでは自己決定権と呼んでおきたい。 結婚の自由については憲法24条が保障しているが、近年議論され始めた同性間の結婚まではカバーしていないというのが通説である。 しかし、ヨーロッパ諸国やアメリカの州では同性婚を認める例も増加してきている。 子どもをもつかどうかについては、生殖の知識と医療技術の進歩によって、倫理上の制限を別にすれば、相当自由な選択が技術的には可能となってきている。 そのとき、避妊や妊娠中絶を規制することは、個人に、特に女性に、一定の生き方(母親として生きること)を強制することにならないだろうか。 妊娠中絶については、胎児の生命保護という観点から必要な限度の制約はありうるにしても、それを超える制約は個人の尊重に反するように思われる。 他方、居住の自由や職業選択の自由は、憲法22条で保障されているが、これは経済的自由権として位置づけられている。 しかし、たしかに経済的観点から規制がなされた後にも多様な選択の余地が残されているという場合には、その規制を経済的自由権の規制と捉えることができるにしても、それを超えて、特定の場所や職業を押しつけるに近いような規制であれば、基本的な生き方の制限と捉えるべきではなかろうか。 こういった問題を背景に、現代社会における新しい人権として自己決定権を認めるべきではないかという意見が有力になってきている。 しかし、自己決定権の核心部分はその内容が比較的明確であるものの、周辺部分においてどこまでが自己決定権に含まれるかを明確に定式化しえていない段階にあり、判例もはっきりと認めるまでには至っていない。 この点、従来日本で自己決定権の問題として裁判上争われてきたものには、基本的な生き方の自己決定とは異なるものが多かったことも、問題を混乱させてきた一因であった。 たとえば、生徒の髪型や服装の規制、高校生に対するバイクの禁止などは、自己決定権の制約というほど重大な問題とはいえないであろう。 もっとも、丸刈りの強制は、髪型の規制を超えて、画一性を押しつける意味をもっていて問題ではある(判例は、丸刈りの強制も許されるとした。熊本地判昭和60年11月13日行集36巻11=12号1875頁参照)。 しかし、これは後述の人格権の侵害と捉えた方がよいように思われる。 自己決定権に関連して特に注意を要するのは、その制約の正当化理由である。 というのは、ここではパターナリズムが持ち出されることが多いからである。 パターナリズムによる正当化は安易に認められてはならず、「侵害原理」による正当化(原則的には「通常審査」)の場合より厳格に審査すべきである。 たとえば、手術に際して本人の明確な意思に反して輸血をする場合、これを侵害原理で正当化することは困難であるが、安易にパターナリズムを持ち出すことも避けるべきであろう(最三判平成12年2月29日民集54巻2号582頁参照)。 (3) 人格権 人格権という言葉も様々な意味で用いられていて、プライバシーの権利や自己決定権まで含めて使う用法もあるが、ここでは、個人の身体的および精神的な完全性(integrity)への権利という意味に限定して用いる。 その権利内容としては、身体への侵襲や精神的苦痛からの自由を考えている。 身体的完全性の侵害としては、たとえば強制採血・採尿がる。 環境権も、かかる意味での人格権を含み、その限りでは、判例も(人格権という表現を用いているわけではないが)承認するに至っている(空港の騒音公害につき損害賠償を認めた事例として、大阪国際空港公害訴訟・最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁参照)。 精神的完全性の侵害の例としては、名誉毀損が典型である。 逃れようのない状況下で見たくも聞きたくもない情報を強制されるという「囚われの聴衆」(captive audience)の問題も、ここでの人格権侵害の問題として理解できよう(車内商業宣伝放送を人格権侵害として争った事件の最高裁判決、最三判昭和63年12月20日判時1302号94頁参照)。 指紋押捺の強制もここに含めておく(正当な理由もなく指紋押捺を強制することは憲法13条の趣旨に反すると述べた判例として、最三判平成7年12月15日刑集49巻10号842頁)。 もっとも、指紋は、個人情報でもあるから、自己情報コントロール権として捉えることも十分可能ではある。 (4) 適正な行政手続 国民は自己に不利益な処分を受ける場合には、適正な手続を保障されなければならない。 刑事的な処分(刑罰等)については、憲法31条が適正手続の一般規定を置き、32条以下で具体的内容を個別に定めている。 しかし、行政手続については規定がない。 そこで憲法31条を行政手続にも類推適用すべきだという学説も有力であるが、31条は明らかに刑事手続を対象とした規定であるので、行政手続の適正性要求は13条により根拠づける方がよいであろう。 何が適正な手続かは、不利益処分の性質にも依存し、一概にいうことはできないが、事前に告知を受けることと聴聞の機会を与えられることは、自己の利益を弁護するための最低限の要求であろう。 現在では、行政手続法が制定され、適正手続の確保に配慮しているので、その限りではこれを憲法上の権利として構成する実益は減少した。 もっとも、行政手続法は、法律により適用除外とされている領域がかなり存在するので、そのような領域については憲法が意味をもちうる。 (5) 特別犠牲を強制されない権利 特定個人の犠牲において全体が利益を受けるとすれば、犠牲となる個人を「個人として尊重」していないことになろう。 もっとも、すべての個人が平等に尊重されるために必要な犠牲は、公共の福祉の下に甘受すべきであった。 ゆえに、ここで問題とする犠牲は、これを超える程度の特別の犠牲である。 憲法29条3項は、財産権に関する特別犠牲につき、これを規定している。 個人の財産権を公共の利益のために収用するには、正当な補償が必要とされているのである。 しかし、問題は財産権に限られないはずである。 たとえば、国の勧めで予防接種を受け後遺症の被害を受けた児童が損害賠償を求めたのに対し、裁判所は伝染病からの集団的防衛のために特別の犠牲を強いた意味をもつとして国の責任を認めたが、その根拠として29条3項の類推適用や13条を援用した(たとえば、東京地判昭和59年5月18日判時1118号28頁参照。ただし、最高裁は過失の成立を認めて国家賠償で救済する方向を示している。最判平成3年4月19日民集45巻4号367頁参照)。 生命・身体への権利は「収用」の概念にはなじまないが、全体の利益のために特別の犠牲を受けてはならないことは財産権の場合と変わりないであろう。 また、衆議院の委員会で議員が行った発言により名誉を毀損されたと主張して起こした損害賠償請求訴訟につき、最高裁は憲法51条の規定する議員の免責特権を一つの根拠に請求を棄却した(最三判平成9年9月9日民集51巻8号3850頁。ただし、決め手は国賠法による請求は公務員の個人的責任を原則として認めていないという点に求められている)が、この場合、名誉を毀損された個人の犠牲において全体が利益を受ける(免責特権により議会での自由な討論が促進される)という関係にあることを考えると、特別犠牲者に損失補償をするのが公平と思われる(354頁参照)。 こうした事例に共通する公平の原理の具体化として、新しい人権の一つを構成することができるのではなかろうか。 Ⅱ 法の下の平等 国家が個人に対し何らかの処分を行う場合には、「個人として尊重」したといいうるだけの扱い方をしなければならない。 その保障として重要なものは、適正手続と平等処遇である。 適正手続は裁判手続については当然のこと(32条の要請。259頁参照)、刑事上の手続と行政上の手続でも問題となるが、刑事手続については人身の自由に関連して触れることにし、行政手続については「新しい人権」の一つとして述べたので、ここでは平等権について説明する。 1 平等の観念 個人を平等に処遇するとは、「同じ状況にある者は、同じに扱う」ということである。 誰をも同じに扱うことは、必ずしも平等ではない。 異なる立場・状況にある者を同じに扱うのは、同じ立場・状況にある者を別異に扱うのと同様、平等に反する。 しかし、問題は、同じ状況にあるとはどのような場合であり、どうすれば同じに扱ったことになるかである。 それは、平等をいかなる意味に理解するかにより異なりうる。 (1) 機会の平等と結果の平等 近代の平等が求めたものは、まず第一に、封建的な身分制からの解放であった。 フランス人権宣言第1条が規定したように、「人は自由かつ権利において平等なものとして生まれ、かつそうあり続ける。社会的な特別待遇は、共通の利益を基礎にしてのみ行いうる」ということでなければならない。 生まれながらにして特定の身分に縛られ、職業をはじめとする個人の生き方が、最初から拘束されているということであってはならないのである。 人生の出発点において、すべての個人に平等な機会が与えられなければならない。 平等に与えられた機会をどのように生かすかは、個人の自由と能力に委ねられる。 その結果として人々が平等でなくなることは、平等原理に反するものではない。 重要なのは、すべての個人が平等な機会を与えられることなのである。 フランス人権宣言に表現されているように、近代の人権が要求したのは、まず自由であり、平等はその後にくる。 ゆえに、平等は自由と調和する内容に理解されねばならない。 個人の自由な活動と調和しうるのは、「機会の平等」であり、「結果の平等」ではない。 個々人に個性があり、能力の違いがあるところで「結果の平等」、すなわち個々人の生活に格差が生じないこと、を目指せば、自由な活動の広範な規制が必要となろう。 それは、自由を重視した近代人権観・近代的自由主義の受け入れるところではなかった。 自由と平等の調整は、自由を中心に平等を「機会の平等」と捉えることによって行うべきだと考えられたのである。 (2) 形式的平等と実質的平等 平等というのは、人と人の比較から生ずる観念である。 人を比較するとき、個々人が置かれた諸状況をどこまで考慮に入れるかという問題が生じる。 個々人の置かれた状況をきわめて抽象的なレベルで捉えて比較すれば、具体的な諸状況の違いは捨象されて、「同じ状況」にあるとされることが多くなろう。 近代の初期においては、個人をアンシャン・レジームの社会的な束縛から解放したいとするあまりに、個人をきわめて抽象的なレベルで「人一般」として捉えようとする傾向が強かった。 個々人を「人」としての資格においては同等であり、同一の扱いをすべきだとすることにより、身分等による法制度的な差別を廃止したのである。 これにより、たしかに法制度上の身分等による差別は除去されたが、現実の個人は事実上不平等な社会的状況下に置かれており、実質上は自己を発展させる平等な機会など与えられていなかった。 にもかかわらず、平等権の法的な保障を宣言しただけで機会の平等は実現されたとみなされてしまい、その結果、19世紀を通じて富者と貧者の格差、結果の不平等が拡大した。 結果の不平等を生み出す要因は、少なくとも二つある。 一つは、機会を生かす能力の違いであり、もう一つは、機会の不平等である。 自由を強調する限り。前者を非難することは困難である(もっとも、最近では、天賦の能力により生ずる結果の不平等は正当化できないとする見解が有力となってきている)が、19世紀後半以降、結果の不平等を生み出しているのは、実は前者というよりは後者ではないかという問題意識が芽生え、次第に強くなってくる。 つまり、法律上抽象的に認められたにすぎない機会の平等は、潜在的能力はあっても資財や条件等を欠くためにそれを現実に利用できない者にとっては、形式的な平等にすぎない。 個々人が置かれた具体的状況を考慮して、現実に機会を利用しうる実質的な「機会の平等」を保障すべきではないか。 スタート・ラインの形式的ではなく実質的な平等こそが重要なのであり、それが保障されて初めて、結果の不平等が能力の差によって正当化されうることになるのではないか。 平等の捉え方について、このような変化が生じたのである。 ここで注意すべきは、結果の平等と機会の実質的平等を混同しないことである。 先に述べたように、結果の平等を追求することは、自由の尊重と調和しがたい。 しかし、機会の平等の実質化を追求することは、結果の平等を追求することとは異なる。 たしかに機会の実質化的平等を求める場合に、結果の不平等の存在を指摘し批判することがある。 しかし、それは結果の平等を主張するためではなくて、結果の不平等が何に由来するかを検討するきっかけとしてである。 結果の不平等が存在するなら、その原因は何かが明らかにされねばならない。 そして、もしそれが能力や努力の違いといった正当化しうる理由ではなく、機会の不平等から生じていることが論証されれば、機会の平等の実質化を求めることは正当であり自由と矛盾はしない。 (3) 国家による平等 近代における平等権は、「権力からの自由」の構造で理解された。 つまり、国家による不平等処遇からの自由として観念されたのである。 形式的平等権が要求したのは、国家が個々人を法律上形式的に同じ扱いをすることであった。 富者も貧者も同じに扱われていれば、その要求は満たされたのである。 実質的平等の要求も、最初は「権力からの自由」の構造の下で理解された。 個々人が同じ状況にあるのか、同じ扱いを受けているのかの判断を、形式的ではなく実質的に行うべきだというのが、その要求であった。 しかし、この要求は、実質的平等のために必要なら、国は形式的な別扱いをすることも許されるという意味を内包する。 たとえば、男性と女性を形式的に同じに扱えば、不当な「結果の不平等」が生じうる。 それを避けるために、実質的な平等扱いを実現しようとすれば、男性と女性を形式的には別扱いする必要が生じる。 女性に対して出産のための休職の権利を認めることなどがその例である。 そのような別異処遇は、実質的な観点から平等権を捉えるときには、憲法上許されるべきだということになる。 さらに、実質的な平等の実現こそが憲法の要請であるとすると、形式的別異処遇が場合によって許されるだけでなく、必要でさえあるという論理に展開する。 形式的別異処遇をしなかった結果、実質的な不平等が生じていれば、別異処遇をしないことは違憲であるということになるのである。 この論理をもう一歩進めると、国家は、実質的不平等という憲法違反の状態が生じているときには、それを解消するための積極的な措置をとる義務を負うという考えに行き着く。 たとえば、女性が社会的な偏見のために平等な雇用機会を与えられていない場合には、国は女性を優先的に雇用し、あるいは、民間企業に雇用させる措置をとる義務を負うと考えるのである。 このように社会的に差別された人々を優遇する措置を優先処遇とか積極的差別是正措置(affirmative action, positive action)とかいうが、これは「国家による平等」という構造をもつ。 もっとも、現在のところ、平等権は優先処遇を受ける権利まで含むとは解されていない。 国家は、法律により優先処遇の政策を採用することも許されるというにすぎず(雇均8条参照)、しかも、それが度を超せば「逆差別」として憲法違反となる可能性もあると考えられている(優先処遇の審査基準に関しては158頁参照)。 2 日本国憲法における平等保障 平等権は、アメリカの独立宣言やフランスの人権宣言に典型的に表現されたように、近代人権の基本原則であり、立憲主義的憲法のほとんどが採用してきた。 君主身分の存在を前提にした立憲君主政の憲法においてさえ、フランスの1814年シャルトやプロシャ憲法にみられたように、国民(臣民)の法の下における平等を保障していた。 ところが、明治憲法には平等権を一般的に保障する規定はなく、わずかに公務就任に関して19条で「日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得」と規定されたのみであった。 明治憲法下においては、貴族制度(華族制度)が存在したし、女性は様々な関係で法律上差別されるなど、平等原則はきわめて不十分な状態にあったのである。 日本国憲法は、明治憲法下の不平等状態を清算すべく、平等権保障の徹底を図った。 憲法14条1項で平等権の一般規定を置くとともに、さらに同条2項・3項で貴族制度の否定と、特権を伴いあるいは世襲されるような栄典授与の禁止を規定し、15条3項と44条で選挙に関する平等を、24条で結婚・家族生活に関する両性の平等を、26条で教育を受ける権利の平等を規定している。 しかし、他方で、象徴天皇制を採用し、天皇・皇族という身分制を残したので、その限度で平等権を貫徹するには至っていない。 以下では、14条1項の一般規定を中心に平等権の解釈問題を解説する。 (1) 解釈上の諸論点 14条1項は「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定する。 この条文の解釈における主要な論点は三つある。 第一は、「法の下の平等」とは法の適用における平等を要求するのみか、それとも法の内容における平等も要求するのかという問題であり、 第二は、本条の平等要求は、例外を許さない絶対的・機械的なものか、それとも例外を許す相対的なものかであり、 そして第三は、人種・信条等の列挙は、例示的か限定的かという問題である。 判例・通説は、第一の論点につき法内容平等説に立ち、法の適用における平等のみならず法の内容における平等も要求していると解し、第二の論点につき相対的平等説に立ち、「合理的差別」は許容されると解し、第三の論点については、14条1項が保障したのは一般的平等権であり、列挙事項は例示にすぎず、列挙事項以外の、たとえば教育・財産(44条参照)に基づく差別も、禁止されると解している。 もっとも、第三の論点については、例示説にもニュアンスの違いがあり、例示事項に特に意味を認めない判例の立場に対し、学説の中には、例示事項に該当する場合には、違憲の疑いが強いので厳格な審査が要求されるとか、あるいは、違憲性が推定され挙証責任が転換されるので合憲を主張する側が論証する負担を負うと主張するものが有力となっている。 この立場からは、個々の列挙事項の意味を明確にすることが必要となる。 判例・通説に反対する学説の中には、第一の論点について、ワイマール期のドイツ憲法学説において法律の適用における平等説が支配的であったことの影響を受けて、日本国憲法の解釈としても法適用平等説が正しいと説きながら、第三の論点につては、列挙事項を限定列挙と解し、この列挙事項に関する限りは法内容の平等が絶対的に要求されると主張するものもある。 しかし、日本国憲法は、ワイマール憲法と異なり、裁判所に法律の違憲審査権を与えており、そのことを重視して、法律の内容が平等であることまで要求していると解すべきである。 また、列挙事項に関して法律内容の平等を例外なしに要求することは、たとえば女性の区別扱いの正当化を困難とするという難点を避けえない。 なお、14条1項の「政治的、経済的又は社会的関係」は、これにより社会に存在するあらゆる関係を網羅していると解されており、具体的な関係がそのいずれにあたるかを議論する実益はない。 (2) 列挙事項の意味 (ア) 人種 人種とは、皮膚・毛髪・目・体型等の身体的特徴によりなされる人類学上の区別である。 これに基づく差別が不合理なものであることについてのコンセンサスはすでに広範に確立している。 にもかかわらず、世界各地に人種差別が存続しており、人類はいまだにこの偏見を根絶するには至っていない。 日本においても、アイヌ民族や在日韓国・朝鮮人の差別問題を解決しえていないことを忘れてはならない。 (イ) 信条 信条とは、個人の基本的なものの見方・考え方を意味するもので、思想と信仰の双方を含む。 個人を「個人として尊重」するということは、個々人の価値観に優劣をつけないことを含むのであり、信条に基づく差別を禁止したのは当然のことである。 ここにいう信条とは、宗教や世界観など個人の考え方の核心をなすものだけを指し、単なる政治的意見・政治的所属関係は含まないという説もあるが、多数説は両者の区別は相対的で困難であり、後者を含めて理解する方がよいと解している。 もっとも、内心の信条が外部的な行為として表れた場合に、その行為に基づき区別して処遇することは、信条に基づく区別とは異なる。 たとえば、国家公務員法38条5号は、国家公務員の欠格事由として「日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者」を挙げているが、これは結社の結成・加入行為に着目しており結社の自由の制限の問題ではあっても、信条に基づく差別と捉えるべきではないであろう。 ただし、行為に基づく区別が単なる口実にすぎず、真のねらいが信条の差別にある場合は別であり、そのような運用にならないよう注意する必要はある。 なお、信条に基づく差別は、良心・思想の自由の侵害と重なることが多いので、思想・良心の自由の問題(166頁)も同時に参照されたい。 (ウ) 性別 近代の人権が「人」(英語の man, 仏語の homme)の権利であったにもかかわらず、実際上は「男」の権利と観念され、女性は「人」を代表した「家長」の陰に隠れて人権の主体性を完全には認められなかった。 特に象徴的なのは参政権で、成人男性の普通選挙が19世紀に次第に認められていくなかでも、女性に対しては女性の本性や社会的役割を口実に女性には政治は向かないとする反対意見が支配的で、第一次大戦後、1919年にドイツ(ワイマール憲法109条2項)が、1920年にアメリカ合衆国(修正19条)が女性の参政権を認めるに至ったものの、他の国では、日本を含めて、第二次世界大戦後まで待たねばならなかった。 今日では、参政権に限らず、あらゆる権利について男女の平等が承認されている。 しかし、男女の役割論に関する伝統的な偏見は根強く、現在でも法的な平等と実態における不平等のコントラストは職場や家庭関係においてきわめて大きい(日本の就職における男女差別、夫婦同姓や夫婦別産制の実態参照)。 偏見が持続する一つの理由は、否定することのできない身体的な差に、もともと人為的に形成された文化的差別(男女の社会的役割区別論)が絡みついており、後者が前者からの不可避の帰結であると誤認されやすいことにある。 しかし、この点は、最近のフェミニズム運動などにより、肉体的な性差(セックス)と文化的な性差(ジェンダー)を区分けする努力がなされ、徐々にではあるが偏見が見直されてきている。 日本でも、戦後、憲法24条が結婚・家族関係における男女平等を強調したことを受けて、民法や刑法の改正(妻の無能力制度や強姦罪の廃止等)を通じて戦前に存在した法律上の女性差別が改善された。 しかし、婚姻年齢に男女差を規定した点(民731条)や女性のみに再婚禁止期間を定めた点(民733条。これを合憲とした最三判平成7年12月5日判時1563号81頁参照)などに偏見の持続が指摘されている。 労働関係における男女平等についても、戦後、労働基準法が制定され、男女の実質的平等を目指して女性の保護規定を置いた。 しかし、最近では、ジェンダー論の影響の下に、肉体的な性差に基づく女性の保護がかえって女性の役割に関する偏見を持続・助長させる危険もあることが指摘されるようになってきた。 そこで、国連総会が1979年に採択し1981年に発効した女子差別撤廃条約の批准(1985年)を機会に男女雇用機会均等法の制定(勤労婦人福祉法の改正)と労働基準法の改正が行われ、戦後導入された女性の保護規定が一部見直されるとともに、職場における女性の地位を向上させるための努力が今もなお続けられている。 特に、男女雇用機会均等法は、その後の諸改正により努力義務規定が差別禁止規定とされ、一定の間接差別も禁止され、事業者の差別解消措置も許容されるなどの進展が見られ、違反に対する制裁も徐々に強化されてきている点が注目される。 (エ) 社会的身分 社会的身分とは、広くは、人が社会において占めている地位をいうが、身分という言葉は、少なくともその地位がある程度長期にわたり持続する地位であることを含意するし、さらには、本人が自由に変更しうるものではなく、むしろ出生により決まっており原則的には変更ができない地位というニュアンスが強い。 学説上は、出生により決定されている点を強調する狭義説と、後天的な地位でも長期に持続する場合はそれまで含むとする広義説が存在するが、列挙事項に法的意味を認める立場からは、意味内容の明確な狭義説の方が支持されている。 この立場からは、尊属・卑属(後述の尊属殺重罰規定違憲判決参照)や非嫡出子(非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1と定めた民法900条4号但書を合憲とした最大判平成7年7月5日民集49巻7号1789頁参照)といった地位がこれに該当する(ただし、判例は必ずしもそうは認めていない)し、部落差別(同和問題)も社会的身分に基づく差別と捉ええよう。 (オ) 門地 門地とは、家系・血統等の家柄を指し、社会的身分の一部をなす。 貴族制度も門地による差別であり、本項により禁止されるが、これは2項により絶対的に禁止されていて、「合理的」なものとして許される余地はない。 もっとも、天皇・皇族は、門地にあたるが、これは憲法制定者が認めた例外である。 (3) 別異処遇の合理性を判断する枠組 個人の尊重という原理からは、個々人の違いは尊重されなければならず、そのような違いに応じた別異処遇は平等権の侵害にはならないはずである。 侵害となるのは、個人の尊重原理に反する別異処遇であり、その可能性の強い典型例が列挙事項に基づく別異処遇であった。 重要なのは、個人の尊重原理に反する別異処遇かどうかであり、それが「合理的差別」かどうかの問題として議論されてきた。 なお、差別は常に法の文面上行われているとは限らない。 文面上は平等に扱っているが、実態・結果においては不平等が生じているということもあり、実質的平等の観点からは、そのような場合も平等問題(間接差別の問題)と捉えていく必要がある。 差別の合理性を判断するには、次のような手順と枠組で行うのがよいであろう。 (ア) 比較の対象 まず「誰と誰」が差別されているのかを明確にすることが必要である。 平等権は他者との比較において生じる権利である。 したがって、誰と比較するかにより、どの権利がどの程度不平等扱いされているかが異なることがありうる。 差別を主張するためには、自己と同じ地位・状況・境遇にある者と比較して、自己の権利・利益が不利に扱われていると主張しなければならない。 比較の相手が自己と同じ境遇になければ、そもそも比較が成り立たない。 また、同じ境遇にあっても、相手が自己より不利に扱われている場合には、平等原則違反は存在するが、自己の平等権が侵害されたとは主張できない。 この点を明確にするためには、誰と誰を比較するのかを最初に明確にする必要がある。 比較の対象が適切かどうかが問題となった例として堀木訴訟(一審判決が障害者の女性が子を育てている母子家庭と夫が障害者である夫婦が子を育てている家庭とを比較したのに対し、控訴審判決は比較の対象にならないと判断)がある。 (イ) 差別の基礎 次に、それが「何に基づく」差別かを考える。 人種・信条等の列挙事項に基づくのか、それ以外の事由に基づくのか。 この点は、違憲の推定が働いて挙証責任が転換するのかとか、厳格審査を行うことになるのかに関係する。 アメリカの判例理論では、たとえば人種を理由とする別扱いは、「疑わしい分類」(suspect classification)とされ、厳格な審査が行われており、日本でもこの考え方は参考になる。 (ウ) 権利の性格 次いで、差別が「いかなる権利・利益に関して」なされているかを検討する。 これは、重要な権利・利益についての差別は、厳格な審査をすべきだという考えに関係している。 アメリカでは、「基本的な権利」(fundamental rights)についての差別は厳格審査に服するとされ、投票権や精神的自由権等がそれにあたるとされている。 (エ) 目的・手段の審査 別異処遇が合憲であるためには、その目的が正当で、かつ、手段が目的に適合したものでなければならない。 平等権の問題が生ずるのは、ある個人(の集団)を他の個人(の集団)と区別して異なる扱いをしている場合である。 そのような区別扱いは、一定の目的を実現するためになされるわけであるが、目的が許容されるものであるかどうかもさることながら、多くの場合、別異処遇される個人(の集団)の範囲を画定する線引き基準がその目的と適合しているかどうかが問題となる。 目的の達成に必要とされるより広い範囲の個人を別異処遇集団に取り込んでいれば、過大包含(overinclusive)となり、狭ければ過小包含(underinclusive)となって手段審査をパスできない。 どの程度厳格な審査を行うべきかについては、アメリカの判例理論の影響下に、厳格審査、中間審査(厳格な合理性の審査)、合理性審査の三つを区別する見解が有力である。 しかし、日本国憲法の解釈としては、まず通常審査と緩やかな審査(敬譲審査)の二つに分けるのが分かりやすいであろう。 区別の基礎が14条1項の列挙事項に該当する場合には通常審査をし、それ以外の場合は緩やかな審査でよいとし、そのうえで、参政権や精神的自由権等の重要な人権に関して別異処遇を行っている場合には審査の厳格度を高めることにするのである。 審査の厳格度に関して議論の対象となっている問題に、アファーマティヴ・アクション(積極的差別是正措置)がある。 これは差別を受けている特定の少数派のために多数派が行う差別解消を目指した少数派優遇政策という性格をもつので、多数派が少数派を差別するという通常の差別問題と比べれば審査の厳格度を緩めてもよいように思われる。 しかし、少数派に属するという理由で、特に具体的な差別を受けているわけでもない特定の個人が有利な扱いを受けたり、あるいは、多数派に属するという理由から特定個人が不利に扱われるのは、個人の尊厳の原理に反するから、アファーマティヴ・アクションの場合も通常と同一の厳格度の審査を行うべきだという見解も有力に唱えられている。 (4) 平等侵害の場合の救済方法 法律が自由権を侵害している場合には、その行為を違憲無効とすれば自由は回復される。 ところが、平等権を侵害している場合には、その規定を違憲無効とするのでは救済とならないことがある。 典型的には、法律が一定の権利を付与しているが、その要件が不合理な差別となっている場合である。 その要件を違憲無効とすると、権利を付与するための要件がなくなってしまい、差別は認められても権利は与えられないという結果になってしまうのである。 いかなる要件で権利を付与するかを定めるのは立法者の権限であり、立法者が定めた要件が違憲無効であれば、再度立法者が要件を定めるのを待つべきであって、裁判所としては判決理由中で法律を違憲無効と宣言する以上のことはできない、という見解もありうる。 しかし、それでは差別された者の救済にはならず、したがって差別されていても訴訟を起こそうという気にはなりがたいであろう。 しかし、平等な社会を形成していくためには、差別された者の訴訟提起を認めた方がよい。 そう考えれば、差別された者に本来認められるべきであった権利を裁判所が認める法理論を考えるべきではないかということになる。 そのような理論構成としては、基本的には二つが考えうる。 一つは、法律の解釈において、権利を付与する定めとその権利付与を制限する定めを区別し、不合理な差別規定を後者に属する規定と解釈・構成する手法である。 こうすると、差別規定が違憲無効となれば権利付与の制限は無くなり、法律が権利付与を認めていることになる。 たとえば、社会保障の給付に関して併給制限の規定が違憲無効の場合などは、この構造となることが多い。 しかし、この解釈は、法律解釈として権利付与とその制限という構造を読み込むのであるが、条文の構造上一つの条文が権利を付与し、他の条文がそれを制限しているという形にはなっておらず、一つの条文で権利付与の要件を定めているような場合には、その要件のうち一つが欠ければ全体が無効となるのか、それとも他の要件だけで権利が付与されるのかは容易には決しがたく、結論志向の恣意的で無理な解釈という批判が生じやすい。 この点が争われたのが、後述の国籍法違憲判決である。 もう一つの方法は、権利付与とその制限という構造を同一の法律の中に読み込むのではなく、憲法と法律の関係として捉えるものである。 ちまり、権利付与は憲法によりなされており、それ具体化する法律は権利創設的ではなく権利制限的性格をもつと構成するのである。 そうすれば、権利制限的法律が違憲無効となれば、制限のない状態で具体化されていると解することが容易となる。 平等権侵害の救済にこれとまったく異なる手法をとったのが、後述の定数不均衡違憲判決である。 選挙無効訴訟という形態で争われたので、選挙の基礎となった定数配分規定が違憲無効となると選挙が無効となり、議員がいなくなって国会が機能しなくなるのではないかとか、それまでその議員が制定した法律の効力はどうなるのかなどの問題が生じて収拾困難な事態に陥るのではないかと考えられ、定数配分規定は違憲であるが選挙は無効ではないという解決策が採用されたのである。 (5) 代表的な判例 (ア) 尊属殺重罰規定違憲判決 改正前の刑法200条は、尊属殺人罪を死刑または無期懲役と定め、普通の殺人罪(199条)と比べ非常に重い刑罰を科していた。 これは卑属である被告と卑属でない者とを社会的身分により刑の重さに関して区別した法律と理解される。 戦後になって、この規定は「親殺し重罰」という封建道徳から来たものであり、日本国憲法に反するのではないかと批判されたが、最高裁は長い間これを自然的・普遍的倫理に由来するものであり合憲としてきた。 この判断を変更して憲法14条違反で違憲としたのが、昭和48年4月4日最高裁大法廷判決(刑集27巻3号265頁)である。 14名の判事が違憲判断で一致したが、違憲とする理由において8名の多数意見と6名の少数意見に分かれた。 少数意見は、本規定の目的を封建的な家族制度の維持・強化にあると見て、目的が日本国憲法上許されないと判断したのに対し、多数意見は、目的は普遍的倫理の維持尊重であり、それが日本国憲法に反するとはいえないが、その目的を達成するための刑罰が重すぎる点で不合理な差別であるとした。 この多数意見に対しては、刑罰が重すぎるというのが違憲理由ならば、それは平等権侵害というよりは、憲法31条あるいは36条違反の問題ではないかとの批判がなされている。 学説の多くは、少数意見の目的違反という結論を支持している。 この判決を受けて国会は刑法の改正をしようとしたが、尊属殺人罪の規定を廃止すべきだという意見と、廃止しないで保持し、刑罰が重すぎる点を改正すれば足りるとする意見が対立して長い間決着がつかなかった。 この間、実務では尊属殺人罪での起訴は控えるということで対処していたが、ようやく1995年に廃止する改正が成立した。 (イ) 定数不均衡違憲判決 衆議院議員選挙制度が中選挙区制であった時期に、人口の都市周辺への集中などが原因となって、選挙区ごとの定数配分が有権者数(人口)と比例しなくなり、定数不均衡が極端に悪化した。 この事態を「1議席あたり有権者数」の大きな選挙区の有権者から見れば、自己の選挙権の価値が1議席あたりの有権者数がより小さい選挙区の有権者に認められた選挙権の価値より小さく扱われていることになり、住居地の違いにより選挙権の価値に関して差別されていることになる。 これを平等違反として1972(昭和42)年総選挙を争った選挙無効訴訟において、昭和51年4月14日最高裁大法廷判決(民集30巻3号223頁)は、憲法14条は選挙の投票価値の平等を要求するものであるとして、最大較差1対4.99に達していた定数配分不均衡を違憲と判断したが、選挙そのものは事情判決的法理(行政事件訴訟法31条が定める事情判決の考えを応用したもので、違憲であっても無効とするとかえって重大な公益侵害が生じるという事情がある場合には、違憲であることを判示するにとどめ無効とはしないことができるという法理)を援用して有効とした。 この事件を差別の問題と考えるのがよいか、それとも選挙権の侵害問題と考えるのがよいかという問題もあるが、それはさておき、差別の観点からは、14条1項の列挙事由のいずれにも該当しないからこの点では緩やかな審査でよいことになるものの、選挙権に関する差別であるという点では厳格審査が必要となる。 その後の判決で最高裁は、1対3.94の最大較差が問題となった事件につき、この不平等状態は違憲の程度に達しているが、違憲となるのはその程度に達した時から「合理的期間」内に国会が是正しなかった場合であり、本件では違憲の程度に達してからおよそ5年程度経過したにもかかわらず、国会が是正の措置をとらなかったから合理的期間を徒過し違憲であると判断した(最大判昭和60年7月17日民集39巻5号1100頁)。 他方で、較差が1対2.82であった定数配分につき合憲とした(最一判平成7年6月8日民集49巻6号1443頁)ために、違憲の程度として最高裁が考えているのは1対3あたりであろうとの推測が広まった。 1994年に中選挙区制が小選挙区比例代表並立制に改められたが、この小選挙区制部分も、最初から較差が1対2を超えることにならざるをえないような一人別枠制度と呼ばれる配分方式(都道府県にまず1議席を配分し、残りの議席を都道府県の人口数に比例配分する)を採用したため、違憲ではないかが争われた。 最高裁は、当初、そのような方式を採用することも立法府の裁量の範囲内で合憲とした(最大判平成11年11月10日民集53巻8号1441頁、最大判平成19年6月13日民集61巻4号1617頁)が、その後、一人別枠方式は中選挙区制から小選挙区制に移行する際に過渡的に必要とされたにすぎず、一定期間の経過後は改正されるべきものであり、そのための合理的期間はすでに経過しているとの見解を示している(最大判平成23年3月23日民集65巻2号755頁。本書324頁参照)。 投票価値の平等を実現するために、一人別枠制という制度の見直しの必要を説示するところまで踏み込んだ点が注目される。 なお、参議院については、較差1対6.59に達していた不均衡につき、最高裁は参議院の特殊性を強調して衆議院の場合より大きな較差も許容されることを暗示し、それでもこの不均衡の現状は違憲状態にあることを認めつつも、結論としては、いまだ改正のために必要な合理的期間を徒過しているとはいえないとして合憲と判示した(最大判平成8年9月11日民集50巻8号2283頁)。 その後2004年には、最大較差1対5.06となっていた配分規定につき、結論的には9名の多数意見が合憲と判断したものの、6名の反対意見が違憲状態と判断し、かつ多数意見のうち4名が補足意見において次回の選挙までに改正がなされない場合には違憲判決もありうるとの警告を発していた(最大判平成16年1月14日民集58巻1号56頁)。 にもかかわらず、国会は配分規定の改正を行いえないまま同年7月に旧規定によって参議院議員選挙を行うことになった。 ところが、この選挙の無効を争った訴訟において最高裁は、平成16年1月判決から7月の選挙までの期間が改正を行うには短かったこと、その後、訴訟係属中の2006年に改正が行われ、最大較差が1対4.84に縮小されたことなどを考慮して再度合憲と判断した(最大判平成18年10月4日民集60巻8号2696頁、本書326頁参照)。 最高裁は、定数不均衡の問題を選挙権の問題というよりは、平等権および選挙制度の問題と捉えており、それがきわめて緩やかな審査しか行わない原因となっている。 選挙権の問題と捉えて、より厳格な審査を行う必要がある。 もっとも、従来通り投票価値の平等の問題と捉えた上ではあるが、最高裁は最大較差1対4.86が問題となった平成21年判決(最大判平成21年9月30日民集63巻7号1520頁)、および、最大較差1対5.00が問題となった平成24年判決(最大判平成24年10月17日民集66巻10号3357頁)において、都道府県を選挙区とする制度の見直しを含む抜本的改正の必要を説示し、「制度優先思考」から「権利優先思考」へと変化の兆しも見せている。 しかし、これを受けた国会が真摯な対応をすることができず、ようやく行われた2012年改正では4選挙区で定数を4増4減し最大較差を1対4.75にする弥縫策に止まっており、抜本的改革からはほど遠い状況である。 (ウ) 国籍法違憲判決 法律上の婚姻関係にない日本人男性とフィリピン人女性の間に生まれた原告は、出生後に父親の認知を受けたが、国籍法上認知の効力は、民法784条の定めと異なり、出生時に遡及しないというのが最高裁の判例となっており、「出生の時に父又は母が日本国民である時」日本国民となると定める国籍法2条1号の適用を受けられない。 出生後に認知を得た場合、当時の国籍法3条は、父母の婚姻により嫡出子の身分を取得したときには、それを法務大臣に届け出ることにより日本国籍を取得すると定めていた。 原告の父母は婚姻していないのでこの規定に該当しないが、原告はこの規定が非嫡出子の不合理な差別であるから父母の婚姻という要件は無効であり、ゆえに認知だけで国籍取得が認められるはずだと主張して法務大臣に届け出た。 これが受理されなかったので国籍確認訴訟を提起した。 一審判決は、国籍法3条(当時)の「婚姻」は事実婚も含むと拡張解釈して請求を認容したが、二審判決はこの拡張解釈を退けた後、認知だけで国籍取得を認めることは裁判所が立法をするに等しいから許されないとして、非嫡出子差別の合憲性を判断することなく棄却した。 最高裁は、国籍取得という法的地位は人権等を享有するための重要な地位であること、嫡出子かどうかは子が自らの意思や努力により決めることのできないものであることを理由に、これによる区別に合理性があるかどうかは「慎重に検討」すべきであるとし、慎重な審査の結果、この規定制定当時は合理性があったが、その後の立法事実の変化(我が国における、家族生活や親子関係に関する社会通念・社会状況の変化、同様な場合に認知のみで国籍を認める国が増えてきたこと、子どもの権利条約を批准したことなど)により現在ではもはや合理性は認められず違憲であると判断した。 そのうえで、いかなる救済を与えるべきかの点については、父母の婚姻による嫡出子身分の取得という要件だけが違憲無効となり、残りの要件により国籍が取得されるという解釈を採用した(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁)。 この判決を受けて国会は、生後認知があった場合には届出により国籍を取得しうる旨の改正を行っている(国籍3条)。 なお、本大法廷判決が嫡出子差別につき「慎重な審査」を行ったことが民法900条3号の嫡出子相続分差別の再検討に影響を与えるかどうか注目されるが、この判決後に出された第二小法廷決定は、相続分差別を合憲とした大法廷決定(最大決平成7年7月5日民集49巻7号1789頁)を踏襲している(最二決平成21年9月30日家月61巻12号55頁)。 ▼第3部 統治のメカニズム 戦後の憲法学は、日本国憲法の想定する政治のあり方を国会中心に構想した。議会制民主主義と呼ばれる体制である。それによれば、主権者国民の意思は選挙を通じて国会に忠実に反映される。その国会が討論を通じて重要な政策決定を行い、その決定を国会により選出された首相を中心とする内閣が忠実に執行する。こうして、国民の意思は政治に貫徹されるのである。現実の政治が憲法の想定通りに機能していないのは、官僚や財界が選挙や政策決定のプロセスを形骸化させているからであり、こうした弊害を正して議会制民主主義を正常に機能させることが戦後日本の課題である。憲法の解釈は、このような課題を遂行するという観点からなされなければならない。かかる構想は、戦前の政治の欠陥を克服し、民主化を推進するという問題意識からは、評価されるべき側面を有していた。しかし、現代国家が直面する課題には的確に応えることができないものであることが次第に明らかになっていく。なぜなら、現代政治には、議会制民主主義論が想定するよりはるかにダイナミックな役割が期待されることになるからである。国会がダイナミックな政治の中心になることは困難である。内閣を中心にした新たな構想が必要となるのである。本書の憲法解釈は、そのような問題意識からなされている。ダイナミックな政治が民主的に展開されるためには、憲法をどのような構想に従って解釈すべきかという観点である。と同時に、政治がダイナミックになればなるほど、それが行き過ぎる危険をチェックするために、法の支配が強調されることになるのである。 ▽第12章 国政のメカニズム +... <目次> 1 統治機構の全体構造(1) 政治の領域と法の領域 (2) 政策決定過程と政策遂行過程 (3) 国民の役割 1 統治機構の全体構造 日本国憲法前文は、国政が主権者たる国民の信託に基づき公共の福祉を目指して行われるべきことを宣言している。 では、国政を行うための機構を憲法はどのように設計したのであろうか。 まず、その全体構造を最初に見ておこう。 (1) 政治の領域と法の領域 日本国憲法は、国政をまず大きく政治領域と法領域に分割した。 この理解は「法の支配」を実現するために必要な思考過程に対応している。 政治を法に従わせて法の支配を実現するには、政治領域で展開される諸活動を法の言語に翻訳し、法領域に移し替えて捕捉する必要があるが、この思考上の操作を可能とするためには二つの領域を観念上分離する必要があるのである。 法領域を司祭する機構つぃては裁判所が設置され、それが司法権を行使する。 では、政治領域を司る機構はどのように設計されたか。 まず、中央(国)の政治(狭義の「国政」)と地方(自治体)の政治が分離される。 これが「垂直的権力分立」であり、日本国憲法はこれを「地方自治」という言葉で表現している。 次いで、国と自治体の各レベルで、政治権力は立法権(法律・条令制定権)と行政権(執行権)に分立される(水平的権力分立)。 この場合に、両権を担当する機関相互の関係をどう設定するかに関して、国レベルと自治体レベルでは異なる機構が採用されている。 国レベルでは議院内閣制が採用され、国会が内閣総理大臣を指名する。 これに対し、自治体レベルでは、その長(市町村長および知事)は、地方議会によってではなく住民により直接選出される「大統領制」型の機構を採用しているのである。 (2) 政策決定過程と政策遂行過程 議院内閣制にしろ大統領制にしろ、それが関わるのは主としては政策決定過程である。 日本国憲法は、政治領域を政策決定過程と政策遂行過程に分けて設計している。 なぜそう理解されるかといえば、憲法は内閣の下で政策遂行にあたる行政機構の存在を想定しているからであり、そのことは内閣を構成する国務大臣が同時に行政各部の「主任の国務大臣」(74条参照)となることが予定され、内閣総理大臣が「行政各部を指揮監督する」(72条)と定められている点に表れている。 議院内閣制の運用に携わるのは政治家であり、行政各部に就く職員を官僚と呼ぶことから、両者の関係は「政官関係」と呼ばれたりするが、重要なのは、「政」が政策選択・決定を行い、「官」が選択・決定された政策の執行にあたるという図式が憲法の規定するところだということである。 もちろん、「官」が政策決定のために必要な情報・資料を整備することは許されるし、かつ重要な任務であるが、それが行き過ぎて、実質上「官」が決定し、「政」はそれを追認しているにすぎないという運用に陥ってはならない。 従来の憲法学は、「決定-執行」図式を国会と内閣の関係を理解するのに用いてきたが、この図式はむしろ「政官関係」の説明に適用すべきものである。 国会と内閣はともに政策決定過程に関わり、その関係は「統治-コントロール」図式で理解する必要がある。; (3) 国民の役割 国民は、国民主権の下に政治に参加し、あるいは、直接・間接それに影響を与える。 その方法として、まず、国民は、日常的には、表現・集会・結社の自由や請願権などの人権行使を通じて政治参加を行うことが予定されている。 このコンテクストで、マス・メディアと政党は国民意見の形成・集約・伝達・反映等において重要な役割を果たすことが期待されている。 次に、制度的な方法としては、国民が直接的に政策選択を行う制度t代表者の任免を通じて間接的に政策選択を行う制度とがある。 前者の典型例が国民(住民)投票制度(一般に「レファレンダム」と呼ばれる)であるが、日本国憲法は、憲法改正(96条)と特定の地方のみに適用される特別法の制定(95条)に関して、これを採用している。 後者の例は選挙と解職制(リコール制)である。 日本国憲法は代表民主政治を基本構造としており、国民の政治参加の中心は、制度的には選挙である。 参政権(その中心は選挙権)は人権(15条)でもあるが、それは具体的には選挙制度を通じて行使される。 憲法は、国会議員(衆議院議員・参議院議員)の選挙(43条・44条)および自治体の長・議会議員の選挙(93条)を要求しており、そのための具体的な選挙制度は公職選挙法により定められている。 解職制については、最高裁判所裁判官の国民審査(79条)がこれに属する憲法上の制度だと解されている。 なお、法律により採用された解職制としては、地方議会の解散請求(自治76条以下)、地方議会議員の解職請求(同80条)、地方公共団体の長の解職請求(同81条)がある。 以上に見た統治機構の全体構造を基礎に第3部の構成を示すと以下のようになる。 なお、317頁の図(「統治機構の全体構造」)も参照されたい。 《第3部の構成》 【Ⅰ】 政治の領域 1. 国政(狭義、すなわち中央政治)のメカニズム (第12章・第13章) 2. 地方政治のメカニズム(地方自治) (第14章) 【Ⅱ】 法の領域 (第15章・第16章) 本章では、中央政治の基本的な機構である議院内閣制をまず説明し、その後、議院内閣制を運用する下部構造として、選挙、政党、政治資金の問題を扱う。 (※以下省略) ▽第15章 法の支配と裁判所 +... <目次> 1 法の支配と司法権(1) 法の支配の目的と構造 (2) 司法権の意味(ア) 定義 (イ) 事件性の要件との関係 (3) 司法権の限界(ア) 憲法が明文規定で設定した例外 (イ) 立法権・行政権との関係における限界a) 自律権 b) 立法裁量・行政裁量 (ウ) 人権その他の憲法規定との調整からくる限界a) 政教分離原則に由来する限界 b) 結社の自由に由来する限界 2 裁判所の組織と権限 3 裁判所の活動上の原則 1 法の支配と司法権 (1) 法の支配の目的と構造 法の支配は、支配者の恣意的で気まぐれな支配を意味した「人の支配」を否定するために主張された観念であった。 人の支配は、権力がどのように行使されるかの予測を困難にし被治者の地位を不安定にする。 そこで、被治者の安定した地位と権利を保障することを目的に、法の支配が求められたのである。 支配者の意思からは独立に予め存在する法に従って支配(権力の行使)が行われること、これが法の支配の要求であった。 ゆえに、法の支配を制度として確立するためには、まず第一に、権利を保障した内容をもつ「法」の確立が必要であり、第二に、支配が法に従って行われているかどうかを裁定する中立的な機関が必要である。 立憲君主政において立法権(議会)と司法権(裁判所)が君主の権力から分離・独立したのは、権利保障のための法の支配の確立という観点からはきわめて自然な展開であり、18世紀イギリスの立憲君主政がモンテスキューの三権分立論の基礎となったのもこの観点から理解できる。 国民主権モデルにおいては、この論理はさらに発展し、法の支配の制度化の論理として「法の段階構造」が形成される。 つまり、法はその定立機関との関連でいくつかの法形式に分化され、法形式間に効力の上下関係が設定されて、下位の法形式は上位の法形式に自己の根拠をもたねばならず、上位の法形式に違反してはならないとの原則が確立されるのである。 日本国憲法においては、基本的には、「憲法→法律→命令(政令→府・省令、規則)」という段階構造が形成されている。 それぞれの法形式は法定立機関の違いに対応しており、下位の法形式を上位の法形式の「執行」と捉えると、法定立機関と法執行機関が分離されていることが重要である。 そして、下位の法形式が上位の法形式に違反していないかどうかを、中立的な第三者機関としての裁判所が審査することにより、法の支配の実現が期されているのである。 支配(政治)を法に服せしめるには、政治活動を法的行為・法形式へと「翻訳」しなければならない。 法の言葉に移し換えることにより、政治を法の論理の中に取り込み法による枠づけが可能となるのである。 政治は、法の衣をまとい、法の段階構造の中で法の論理を使って自らを正当化しなければならず、その正当化が受け入れられうるものかどうかが中立的な裁判所により判断される。 これが法の支配の基本構造である。 それは、ある意味では、「目的-手段」思考の政治を「要件-効果」へと枠づける操作ということができよう。 (2) 司法権の意味 (ア) 定義 法の支配が要請するのは、正しい法を制定し、それを忠実に執行することであった。 その目的は、国民の権利の保障であり、日本国憲法はこれを「裁判を受ける権利」(32条)として表現している。 何人も、「法」に違反する権力行使により権利を侵害された者は、裁判所において裁判を受ける権利を有するのである。 そして、その裁判所は、今見たように法の支配の構造において、要の位置を占めている。 そのことが「司法権」の観念に反映されなければならない。 憲法76条1項は「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する」と定める。 この司法権は、立法権(41条)および行政権(65条)との関連(三権分立)において使われている用語であり、三権分立との関連において定義されなければならない。 三権分立は、法の支配の制度化のための原理であり、そうだとすれば、立法が法定立(法律の制定)作用であり、行政が法律の執行であるのに対し、司法とは法の「執行」における争い(下位規範が上位規範に反していないかどうかの争い)を裁定することを核心とする作用と捉えるべきことになる。 もちろん、裁判所の役割は国民の権利を保護することにあり、そのために「裁判を受ける権利」に応えなければならないが、それに付随して必要な「裁定」を行うのであり、この裁定こそが「司法」の核心なのである。 そのうえで、司法作用は次のような性質も併せもつと考えなければならない。 第一に、立法や行政が上位規範の枠内で自らの判断に基づき行動を起こしうるのに対し、司法は権限の自己増殖を避けるために受動的作用でなければならず、適法な提訴があって初めて活動を開始しうると解さねばならない。 第二に、司法は争いを裁定する中立的な機関であり、その手続も当事者を公正に扱う適正なものでなければならない。 第三に、司法による裁定には終局性が与えられねばならない。 以上より、司法とは「適法な提訴を待って、法律の解釈・適用に関する争いを、適切な手続の下に、終局的に裁定する作用」と定義することができる。 この定義で司法作用の核心をなすのは、「法律の解釈・適用に関する争いの裁定」であり、「適法な提訴」は司法の発動条件、「適切な手続」は司法権行使の態様、「終局性」は効果を表現している。 (イ) 事件性の要件との関係 従来の通説は、司法を具体的事件の解決という点に重点を置いて理解してきた。 司法権の本来の役割は、国民の権利義務に関する具体的な争いを解決することにあると考えてきたからである。 たしかに、国民の権利利益の侵害を救済することは、裁判所の重要な任務である。 憲法は国民に裁判を受ける権利を保障しており、それに応えることが裁判所の権限の範囲に含まれることは疑いない。 しかし、司法の観念自体は、立法・行政との、いわば横の関係における任務分担として決まるべきものであり、国民の裁判を受ける権利との関係という、いわば縦の関係における任務規定とは区別して考察すべきと思われる。 司法権の発動には具体的事件の存在が必要だという意味での「事件性の要件」は、後者に関係するものであり、私の定義では「適法な提訴を待って」という表現で捉え直されている。 司法権の概念が事件性を要件としないとすると、事件性を欠く、個人の権利義務に関する具体的な争いではない、いわば抽象的な争いの裁定も司法権に属するということになる。 しかし、それは、あくまでも潜在的にそうだというにすぎない点に注意が必要である。 司法権への帰属が顕在化するのは、「適法な提訴」があったときである。 憲法は人権を保障しているから、自己の人権を侵害されたと主張する者は、人権規定を直接的根拠として、あるいは、裁判を受ける権利を媒介にして、当然出訴が許される。 ゆえに、人権侵害の場合は、司法権は憲法上顕在化しているのであり、その争いを裁判所以外が裁定することは原則として許されない。 また、国会は法律により個人に具体的な権利を与えることができ、この法律上の権利が侵害された場合にも、裁判を受ける権利を根拠に出訴が保障される。 ゆえに、法律上の権利について争いが生じたときも、司法権は顕在化する。 問題は、憲法上も法律上も実体的な権利が与えられていないときである。 特定個人の権利利益ではなく、国民・住民全体の利益に関係する法適用の争いがその例であるが、このような場合に法律により出訴権を与えることは許されるであろうか。 司法権に事件性の要件を要求する通説の立場からは、これは司法権に属さない権限を法律により裁判所に与えることは許されるかという問題になる。 しかも、行政についての控除説の立場からは、司法権(および立法権)に属さない権限は行政権に属するから、これは法律により憲法上の権限分配を変更しうるかという重大な問題となる。 それに対し、私の立場からは、この問題は、憲法上潜在的に司法権に属し、それを顕在化させるかどうかは国会に属する権限を国会が行使するかどうかという、国会の裁量の問題と捉えることになる。 国会は、憲法上、行政が法律に従って行われているかどうかチェックする権限を、自ら《執行》すると同じにならない限度内で、有している。 その権限行使の一態様として、それを必要かつ適切な限度内で裁判所に委任することは許されてよいであろう。 もちろん、その裁量の範囲を逸脱してはならないが、それは委任を受けた裁判所自身が判断しうることであるから、問題は生じないと思われる。 実際、住民訴訟(自治242条の2)や選挙訴訟(たとえば公選204条の定める選挙無効訴訟)のような民衆訴訟などの「客観訴訟」」が、法律により認められている。 これらは、権利侵害を理由として出訴する「主観訴訟」とは異なり、住民とか選挙人という一般的な立場で行政の違法を争う訴訟と説明されており、裁判所法3条1項が裁判所の権限として掲げた「法律上の争訟」と「その他法律において特に定める権限」の二種のうち、後者に該当すると理解されてきたが、まさに法律によって出訴権を認めたものなのである。 (3) 司法権の限界 司法権の限界とは、司法権を行使しうる範囲はどこまでかの問題であるが、それには、司法権の性格(定義)自体からくるもの(内在的限界)と憲法上の他の規定との調整からくるもの(外在的限界)がある。 内在的限界として最も重要なものは、出訴権との関連で生ずるものである。 つまり、前述のように、司法権が顕在化し、現実に行使しうるに至るためには、適法な出訴が必要であった。 司法権は出訴権の存在により現実的範囲を画されているのである。 出訴権については、法律によりどの限度まで付与しうるかという問題があり、一般的には立法裁量の問題と解するが、これとの関連で抽象的な違憲審査を求めるための出訴権付与が許されるかどうかという特殊な問題がある。 しかし、これについては違憲審査制度を説明するところで述べることにし(410頁以下参照)、ここでは外在的限界を中心に見ておくことにする。 (ア) 憲法が明文規定で設定した例外 国会議員の資格について疑問が生じた場合には、その議員の帰属する議院が裁判権をもつ。 この裁判で議員の議席を失わせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決が必要である(55条、なお国会111~113条参照)。 その結果に不満があっても、裁判所に訴えることはできない。 ただし、選挙争訟において候補者の資格を争うことを法律で認めても、議院の権限を侵害するわけではない。 もう一つの例外は、弾劾裁判所である(64条)。 これについては後に触れる(402頁参照)。 弾劾受け罷免された裁判官は、それを裁判所に訴えることはできない。 (イ) 立法権・行政権との関係における限界 a) 自律権 権力分立が機能するためには、各権力の自律権が必要である。 ゆえに、各院や内閣の自律的判断に委ねられた事項には、司法権は介入できない。 たとえば、法律が成立したのかどうかとか、内閣決定があったかどうかなどの問題は、原則的にはそれぞれが自律的に判断したところを尊重しなければならない(警察法改正無効事件・最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁、苫米地事件・最大判昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁参照)。 b) 立法裁量・行政裁量 司法権は下位規範が上位規範に適合しているかどうかを判断する作用であった。 つまり、立法が憲法の枠内にあるのか、行政が法律の枠内にあるのかを裁定するのである。 その場合に、上位規範が唯一の下位規範しか許容していないということは稀で、多くの場合、上位規範の枠内で複数の下位規範の可能性が存在する。 そのうちどれを選択するかは、第一次的には立法権あるいは行政権の裁量権に属し、司法権はそこで選択された規範が上位規範の枠内にあるかどうかを判断することを中心的な役割とし、第一次的判断権者に代位して自らが最善と考える選択肢を押しつける権限は原則的にはない。 しかし、第一次判断権者がその権限行使の機会をもったにもかかわらず、それを行使せず、または不十分にもしくは誤って行使した場合には、司法権は当該権力に代位して、実効的救済に必要な選択肢を命ずることができると解すべきである(たとえば、定数不均衡訴訟の場合を考えよ)。 (ウ) 人権その他の憲法規定との調整からくる限界 司法権も権力の一つとして憲法に服する。 ゆえに、司法権の行使は人権等の憲法規定に反しないように行われなければならない。 その場合よく問題となるのは、政教分離および結社の自由との関係である。 a) 政教分離原則に由来する限界 宗教に関係する紛争の解決を求められたとき、その紛争の解決のためには宗教上の教義に関する争いを解決する必要があるという場合には、裁判所は介入してはならない。 政教分離により、裁判所は教義に関して一方の立場に与することが禁止されているからである。 最高裁は、教義についての争いは法を適用して解決しうる問題ではないから、法律上の争訟とはいえないとして(板まんだら事件・最三判昭和56年4月7日民集35巻3号443頁参照。この事件では、「板まんだら」を安置すべき正本堂の建立資金を寄付した原告が、「板まんだら」が偽物であることを理由に要素の錯誤を主張し寄付金の返還を求めたが、偽物かどうかは教義の理解に依存すると解された)、これを内在的限界の問題と捉えている。 しかし、教義の問題を法的に解決することは法技術的には不可能とはいえないから、むしろ政教分離の原則からくる外在的限界と解するのがよい。 b) 結社の自由に由来する限界 憲法は結社の自由を保障しているが、結社の自由は結社内部の問題を国家から干渉されることなく自治的に処理する権利を内包している。 自治的処理に関して争いが生じた場合、不満のある側は裁判を受ける権利を有しているが、他方の側は自治的処理の権利を有しており、両者の調整が必要となる。 裁判所としては、結社内部のルールが公序良俗の観点から許容しうるものかどうか、および、許容しうるとして、内部処理がそのルールに従って行われたという主張は尊重しうるものかどうかについては、判断しうると考えられる(結社の自由、232頁参照)。 部分社会論 我々は社会の中で様々な小集団(部分社会)に帰属して生活しているが、部分社会は通常その目的に適した自生的ルールを有している。 社会の自治・自律を尊重する立場からは、国家はできる限りそのルールを尊重するのがよいということになり、かかる観点から司法権の限界を説く議論が「部分社会論」と呼ばれる(部分社会論をとったとされる判例として、地方議会の議員懲罰に関する最大判昭和35年10月19日民集14巻12号2633頁、国立大学における単位認定に関する最三判昭和52年3月15日民集31巻2号234頁参照)。 しかし、他方で、憲法は「裁判を受ける権利」を保障している。 この権利は、社会における平和と秩序の維持のために紛争の自力救済を禁止した見返りであり、紛争の解決を求める者に部分社会論という憲法上明示の根拠のない理論を安易に持ち出して救済を拒否するのは、憲法上問題があろう。 少なくとも、裁判を受ける権利を制限しうるような憲法上の根拠を示す必要があると思われる。 それが上で述べた他権力の自律権や政教分離、結社の自由等であり、地方議会に関しては地方自治、国立大学に関しては大学の自治が援用できるであろう。 こうした憲法上の論拠により説明できる場合に、「部分社会」というような包括的な概念を持ち出して説明することは必要ないし、好ましくもない。 2 裁判所の組織と権限 - 省略 - 3 裁判所の活動上の原則 - 省略 - ▽第16章 憲法の保障と違憲審査制 +... いかに立派な憲法を制定しても、それが権力行使者により遵守されなければ画餅に帰す。ゆえに、立憲的憲法は、通常、憲法の遵守を担保するメカニズムを憲法自体の中に組み込んでいる。権力者に憲法を護らせるためには、一方で、その違反に対して違反者の処罰とか違反行為の無効化といったサンクションを科す必要がある。それを通じて憲法規範の内容の維持・回復が図られねばならないのである。しかし、同時に、他方で、憲法規範の内容を時代の変化に適合したものに修正し、遵守の強制が合理性をもつよう配慮することも必要である。憲法の維持(憲法保障)と変化への適応(憲法適応)との均衡のとれた運用を行っていくことが重要なのである。 <目次> Ⅰ 憲法保障A) 違憲審査制1 司法審査型と憲法裁判所型(1) アメリカ型司法審査 (2) ドイツ型憲法裁判所 2 日本の違憲審査制度の性格と運用の仕方(1) 性格 (2) 権利保障型とその憲法保障型運用 3 違憲審査権行使の限界(1) 司法権からくる限界 (2) 違憲審査の対象からくる限界(ア) 条約 (イ) 統治行為 4 憲法判断の方法(1) 司法消極主義と司法積極主義 (2) 憲法判断の回避と合憲解釈のアプローチ(ア) 憲法判断の回避 (イ) 合憲限定解釈 (3) 適用上判断と文面上判断 5 違憲判決の種類と効力(1) 違憲判決の種類 (2) 違憲判決の効力 B) 抵抗権と国家緊急権1 抵抗権 2 国家緊急権 Ⅱ 憲法適応1 憲法改正(1) 改正の手続(ア) 国会による発議 (イ) 国民による承認 (2) 改正の限界(ア) 改正無限界説 (イ) 改正限界説 2 憲法変遷論 Ⅰ 憲法保障 憲法の名宛人は権力行使者であった。 権力行使者に憲法を護らせることが問題なのである。 憲法99条は「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ」と規定するが、ここには「国民」は注意深く除外されている。 これは、国民が憲法を護らなくてもよいということをいっているのではない。 何人も他者の人権(自然権)を尊重すべきなのはいうまでもないことで、仮に国民が他者の人権を侵害するような行為を行えば、通常何らかの法律に違反し、国家権力により制裁を科されるのである。 しかし、権力行使者が憲法に違反する行為を行うときには、これに制裁を科すのは容易ではない。 だからこそ、権力行使者の憲法尊重擁護義務を明文で宣言し、注意を喚起しておく必要があると考えられているのである。 のみならず、それと同時に、違反行為を予防し除去する論理とメカニズムも必要である。 まず第一に、権力を国民が監視することを可能とする制度が必要である。 国民の政治参加、表現の自由、情報公開制などが、この目的に動員されよう。 第二に、権力が権力を阻止する制度が必要である。 一つの権力が憲法違反を犯したならば、他の権力がそれを阻止するというメカニズムを組み込むことにより、これを可能とすることができる。 なかでも、ここで取り上げる裁判所による違憲審査制は、その最も重要な制度である。 しかし、第三に、こういったメカニズムがついに機能しえなかった場合、究極の憲法保障として抵抗権が問題となる。 それと関連して国家緊急権の問題もここで見ておくことにしよう。 A) 違憲審査制 1 司法審査型と憲法裁判所型 法律が憲法に違反するかどうかを裁判所が審査する制度には、二つのモデルが区別される。 (1) アメリカ型司法審査 憲法は国の最高法規であり、これに違反する国家の行為は、法律であれ命令であれ、効力を有しない(98条1項)。 問題は、憲法に違反するかどうかを誰が判断するかである。 最終的には主権者たる国民が判断するといえようが、それに至る前段階ではいずれかの国家機関が判断せざるをえない。 近代立憲主義においては、法律の合憲性の判断権は議会に与えられるのが通常であった。 議会が憲法解釈の最終的権限をもち、議会が合憲と判断して法律を制定した以上、実定法上はこれに異議を唱えることはできなかったのである。 唯一例外をなしたのは、アメリカ合衆国であった。 アメリカにおいては、憲法に明文の規定はないが、合衆国最高裁判所は、1803年のマーベリー対マディソン事件の判決において、裁判所には法律が憲法に違反しないかどうかを判断する権限があると述べて審査を行い、その結果法律を違憲と判断してその適用を拒否した。 以後、これが先例となって裁判所による違憲審査権が確立されたのである。 それを根拠づけた論理は、次のようなものであった。 すなわち、裁判所は具体的な紛争に法を適用して解決することを任務とするが、適用すべき法の間に矛盾があれば、どの法を適用すべきかを決定しなければならず、憲法と法律が矛盾している場合には当然憲法が優先するから、憲法に反する法律は適用から排除される、というのである。 実は、この論理が成立するには、法の間(憲法と法律の間)に矛盾があるかどうかの判断権を裁判所がもつという前提が認められねばならない。 議会の判断が最終的だという考えは、この判断権は議会がもつという前提に立つのであるが、アメリカの最高裁は、憲法の明文の根拠なしに、それを裁判所がもつとしたのである。 ともあれ、かかる論理によって、裁判所が具体的事件の解決に際して、つまり、解決に付随して、必要ならば違憲審査を行いうるという制度をいち早く確立したのである。 これを「付随審査制」と呼ぶ。 (2) ドイツ型憲法裁判所 これに対し、ヨーロッパ大陸諸国においては、 ①人権を護る砦は議会であるという考えが強く、反面、通常裁判所に対する信頼が弱かった、 ②憲法を裁判所を通じて執行する法規範としてよりは、政治的に担保すべき政治規範とみる考えが強かった、 などの理由から、通常裁判所による違憲審査という観念は浸透しなかった。 第二次世界大戦後、法律により独裁政治を行ったナチスの経験を反省して、法律を裁判所がコントロールする必要が痛感されるに至るが、近代以来の通常裁判所に対する信頼の欠如から、審査機関として特別の「憲法裁判所」を設立する方向に向かった。 ドイツの憲法裁判所がその典型である。 この制度の特徴は、第一に、違憲審査の権限は原則的に憲法裁判所に集中され(そのため「集中型」と呼ばれる)、他の裁判所には違憲判断をする権限は認められない。 第二に、ここでは違憲審査が、具体的事件の解決に付随してではなく、違憲か合憲かを直接の審査対象とする独立審査として行われる。 その意味で、「抽象的規範統制」としての性格をもつ。 具体的事件を前提としないので、ここでは、通常、特定の出訴権者が憲法上定められている。 もっとも、憲法問題が他の裁判所で具体的事件を契機に提起され、その憲法判断を求めて憲法裁判所に移送されてくることはあるが、この場合でも、憲法裁判所は、その具体的事件を離れて、憲法問題のみを抽象的に判断するのである。 2 日本の違憲審査制度の性格と運用の仕方 (1) 性格 憲法81条は、「最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」と規定する。 これにより授けられた違憲審査権は、いかなる型に属する権限であろうか。 日本国憲法がアメリカ合衆国憲法の影響を受けてつくられたことから、それが付随審査制の性格をもつことについては、学説上争いはなく、ゆえに、最高裁判所のみならず下級裁判所も事件の解決に付随して審査権を行使しうると解されている。 問題は、最高裁判所が、それに加えて、さらに憲法裁判所としての性格も認められたのかどうかである。 通説はそれを否定するが、少数説として、これを肯定し、法律が憲法に反すると考える者は誰でも81条を根拠に最高裁判所に審査を求めることができるとする説(A説)、あるいは、81条のみを根拠に提訴することはできないが、法律で出訴権者や手続等を定めて憲法裁判所として機能する条件を整えれば可能であり、憲法はそれを禁止していないと解する説(B説)が存在する。 最高裁判例は、自衛隊の前身である警察予備隊が創設されたとき、A説に基づき社会党委員長がこの違憲確認を求めて直接最高裁判所に出訴した取消訴訟において、「わが現行の制度の下においては、特定の者の具体的な法律関係につき紛争の存する場合においてのみ裁判所にその判断を求めることができるのであり、裁判所がかような具体的事件を離れて抽象的に法律命令等の合憲性を判断する権限を有するとの見解には、憲法上及び法令上何等の根拠も存しない」と判示した(警察予備隊違憲訴訟・最大判昭和27年10月8日民集6巻9号783頁)。 これは一般には通説の立場を表明したものと解されているが、しかし、「現行の制度の下において」と述べている点を重視し、憲法裁判所としての条件を整備する法律の存在しない現状においては許されないというのが、その真意であり、A説を否定しただけでB説まで否定したものではないと解する立場もある。 (2) 権利保障型とその憲法保障型運用 付随審査制においては、法的紛争の解決に付随して必要な限度で違憲審査が行われる。 法的紛争は、普通、権利侵害に対する救済を求めて始まるので、この型の違憲審査を権利保障型という。 ここでは、権利保障が直接の目的で、憲法の保障はその結果にすぎない。 これに対し、独立審査制においては、憲法違反の有無が審査の直接的な目的とされ、権利の保障はその結果として実現されるものである。 ゆえに、これを憲法保障型という。 このように、両者は何を直接の目的と考えるかの点で異なるが、しかし、権利の保障と憲法の保障は密接な関係にあり、両面を視野に入れて問題を考えていく必要がある。 実際、憲法裁判所を採用するドイツにおいても、権利侵害の救済を求める「憲法異議」の制度が導入されているし、司法審査制のアメリカにおいても、事件性の要件を拡大して抽象的な規範統制に近い審査の仕方をする場合も見られ、両型のこういった展開に着目して両者の「合一化傾向」が語られている。 したがって、日本の制度が基本的には権利保障型であるとしても、その憲法保障的な運用も考慮に入れて考えていく必要がある。 そのための方法として、憲法裁判所的な制度を取り入れるという意見もあるが、憲法改正なしにそれがどこまで可能かという問題もあり、むしろ付随審査制を前提にして、事件性の要件の再検討等を通じて違憲審査を行いうる場面を拡大していく方向を追求するのが生産的であろう。 3 違憲審査権行使の限界 (1) 司法権からくる限界 違憲審査権は裁判所がその本来の権限を行使するのに付随して必要な場合に行使される権限である。 ゆえに、その本来の権限により限界を画定される。 そこで、通説のように、本来の権限を司法権であり、司法権とは具体的事件を解決する作用であると解すると、審査権は事件性の要件が存在する場合でなければ行使しえないことになり、審査権の拡大には事件性の要件の緩和が必要ということになる。 アメリカの最高裁は、事件性の要件を相当緩やかに解しており、有権者や納税者の立場で訴訟を提起することも認められることが多いが、日本の最高裁は事件性の要件を厳格に解しており、いわゆる客観訴訟を事件性の要件との関係でどう理解するかにつき問題をはらんでいる。 客観訴訟が事件性の要件を満たさず、法律により特別に認められた訴訟類型であるとすれば、それは憲法に違反しないであろうか。 仮に司法権には属さない訴訟類型を法律で認めることも憲法上許されないわけではないと解したとしても、そのような「抽象的な訴訟」において違憲審査を行うことは、抽象的規範統制となり憲法に違反するのではないかという疑問も提起されている。 こうした疑問に答える一つの方法は、日本の制度が付随審査制であることを基礎に置いて、裁判所の権限行使に付随して行われる違憲審査は合憲であることをまず確認し、そのうえで裁判所の権限として司法権の範囲を拡大するか、あるいは、司法権以外の権限を承認することである。 その際に、裁判所の権限あるいは職責として「裁判を受ける権利」に応える責務があり、それは司法権の概念とは理論上別問題だと考えれば、従来の事件性の要件がカバーしたものは、すべて裁判を受ける権利で説明できる。 そのうえで、司法権の観念から事件性の要件を排除し、それに代えて「適法な出訴」があれば裁判所は司法権を行使しうると考えれば(389頁参照)、法律で出訴権が認められている限り、司法権の行使の要件は成立し、その権限行使に付随して違憲審査権を行使することに憲法上何の問題もないことになる。 最高裁の先例(前出警察予備隊違憲訴訟判決)も、このような理解と必ずしも矛盾しないと思われる。 では、法律の違憲性を《直接》争うための出訴権を法律で認めること、つまり、独立審査制を法律で導入することは許されるか。 国会は行政のコントロール権を有するから、その具体的あり方を法律で定めることは許され、その際に「法律に基づく行政」の担保として客観訴訟を制度化することも憲法の禁ずるところではない。 しかし、法律が合憲かどうかを《直接に》判断する権限は、憲法上国会に授けるというのが日本国憲法の立場と思われる(憲法自身が出訴権者に関する規定を置かなかったこと等の反対解釈)から、その権限・責務を放棄することは許されず、ゆえに独立審査制は憲法改正なしに導入することは許されないと解される。 (2) 違憲審査の対象からくる限界 (ア) 条約 憲法81条は、審査の対象として法律・命令・規則・処分を挙げるが条約は掲げていないし、98条も1項で憲法に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為」は無効と規定し、条約については2項で「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守」することを命じて、明らかに条約を別扱いにしている。 このため、条約は違憲審査の対象となりうるのかについて疑問が生じる。 条約については、そもそも条約は憲法の下位にあるのかという問題がある。 憲法の下位になければ、違憲審査という問題も生じようがないのである(17頁参照)。 この点につき、条約の締結権限とその手続は憲法に規定されており(61条・73条3号)、それを根拠として締結される条約が自己の授権規範の下位にあることは、法論理的にみて疑いない。 また、条約締結の手続と憲法改正の手続を比較しても、改正手続の方がはるかに重いものとされているから、条約により憲法を改正するのと同じ結果を生み出すことを認めるのは困難である。 ゆえに、通説は憲法優位説をとっている。 しかし、条約の中には、日本国憲法を実施しうる前提そのものを取り決めたものもある。 たとえば、ポツダム宣言(その受諾を条約と解した場合)や講和条約がそれにあたる。 こういった条約は、憲法の上あるいは外にあるものと考えるべきで、その限りで違憲審査の対象とはなりえない。 また、一般的に条約が憲法に優位するという条約優位説に立てば、すべての条約について違憲審査は問題にならない。 これに対し、通常の条約は憲法の下にあるという立場からは、その違憲審査は論理上可能である。 しかし、憲法が条約について慎重な規定の仕方をしているのをみると、特に条約については違憲審査の対象から外したのではないかが問題となる。 この点につき、判例は、砂川事件判決(最大判昭和34年12月16日刑集13巻13号3225頁)において、条約も審査の対象となりうることを承認した。 学説も、審査の対象になるという点では、ほぼ一致している。 (イ) 統治行為 国家統治の基本に関わる高度に政治的な問題の審査には、裁判所は関わるべきでないという考え方があり、これを統治行為あるいは政治問題の理論と呼んでいる。 裁判所がなぜ関わるべきでないかの説明としては、権力分立論に重点を置くものと、民主主義論に重点を置くものがある。 前者によれば、裁判所が扱いうる政治的問題は、法的言語に翻訳しうるものに限られ、政治性が強度で法的問題に翻訳するとかえって問題の本質を見失い適切な解決ができなくなるようなものは、もともと裁判所の権限外のものと考えるべきだとされる。 これに対し、後者によれば、政治性が強度でも法的に構成することは可能であり、その限りで裁判所の権限に属するが、しかし、政治性の強度な問題の解決は政治部門に委ね、最終的には主権者国民が政治プロセスを通じて解決するのが最適であるから、裁判所は権限行使を抑制すべきであるとされる。 両者の説明は、相互に排他的と考える必要はないであろう。 事案によって、いずれの説明がより適切かを考えればよい。 具体的に何が統治行為に該当するかを考える場合には、統治行為の理論が違憲審査の例外を認めるものであることから、安易な拡大を許さないよう気をつけなければならない。 したがって、他の理論で説明のつくものについては統治行為の理論を援用すべきでない。 たとえば、議院や内閣の自律性を理由とする審査の限界については、それぞれの自律権により説明すれば十分である(警察法改正無効事件・最大判昭和37年3月7日民集16巻3号445頁、苫米地事件・最大判昭和35年6月8日民集14巻7号1206頁参照)。 もっとも、それは違憲審査の限界以前に司法権の限界であろう(391頁参照)。 最高裁は、アメリカ軍の駐留と安保条約の合憲性が争われた砂川事件において、この問題は「わが国の存立の基礎に極めて重大な関係をもつ高度の政治性を有する」ものであり、それが「違憲なりや否やの法的判断は、純司法的機能をその使命とする司法裁判所の審査には、原則としてなじま」ず、「一見極めて明白に違憲無効であると認められない限りは、裁判所の司法審査権の範囲外のもの」であると述べた。 これが統治行為論の先例となっているが、理論上はここには統治行為論と裁量論の混同があると指摘されている。 これに対し、衆議院の解散の違憲を争った苫米地事件判決では、「直接国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為のごときはたとえそれが法律上の争訟となり、これに対する有効無効の判断が法律上可能である場合であつても、かかる国家行為は裁判所の審査権の外」にあると判示した。 ここには裁量論との混同はないが、裁判所による介入を留保した砂川事件判決とまったく留保しない苫米地事件判決でどちらが優れているかは、一概にはいえない。 4 憲法判断の方法 (1) 司法消極主義と司法積極主義 これは、裁判所は違憲審査権の行使を抑制的に行うべきか、積極的に行うべきかという問題である。 裁判官は議員のように直接国民から選出されるわけではない。 その裁判官が、国民を代表する議員が合憲と判断した法律を覆すのは民主主義に反するのではないか。 こう考えれば、審査権の行使は謙抑的に行うべきだということになる。 もっとも、問題は裁判所が国会の判断を覆すことにあるから、合憲判決を出すことは民主主義に反しない。 合憲判決でも政治部門の多数派の判断を正当化するという政治的効果をもつから、それを積極的に行うのは司法積極主義であるという捉え方もあるが、違憲審査の役割を考える場合に最も重要なのは裁判所が国会と対立する判断を行う場合であるから、そこに焦点を当てて消極主義・積極主義を考えるのがよいであろう。 そこで、民主主義を強調すれば、司法消極主義こそが裁判所の原則的な態度であるべきもののように見える。 しかし、政治部門による民主的判断は尊重すべきであるという考えが妥当するのは、政治プロセスの民主性が確保されているときに限られ、仮に民主的プロセス自体を形骸化するような立法がなされたときには、その審査に際して立法府の判断を尊重するという論理は成り立たないであろう。 さらに、そもそも違憲審査権は主権者国民が憲法制定により裁判所に授けた権限であり、その際の制憲者の意図が、国民からさえもある程度独立した、その意味で民主的性格のより小さい独立の裁判所こそが立法府をコントロールするのにふさわしいというものであったとすれば、この意図こそ、それが改正により変更されない限り、より民主性の強いものとして尊重されるべきではないかという議論もありうる。 この立場に立てば、裁判所の基本的な態度としては、憲法により与えられた権限を職務として忠実に果たすということでなければならないであろう。 それが、憲法問題を立法事実を基礎に具体的に審査し、説得的な理由を付すという「通常審査」の考えの基礎にあるものである。 それを原則にし、事件の類型により特に理由がある場合には、より「厳格な審査」あるいはより「緩やかな審査」も認められると考えていこうというのが本書の立場である。 (2) 憲法判断の回避と合憲解釈のアプローチ (ア) 憲法判断の回避 付随審査制を基本とすれば、違憲審査は紛争の解決に必要な場合に行うものであり、憲法判断に立ち入らないで紛争を解決する方法が他にあるならば、その方法を援用することにより憲法判断を回避することは許される。 たとえば、自衛隊の演習用通信線を切断して自衛隊法121条の「武器、弾薬、航空機その他の防衛の用に供する物」の損壊罪に問われた恵庭事件において、裁判所は通信線を「その他の防衛の用に供する物」には該当しないと判断して無罪とし、自衛隊法121条が憲法9条に反しないかどうかという問題の判断は回避した(札幌地判昭和42年3月29日下刑集9巻3号359頁)。 裁判所としては、本件の解決方法として、自衛隊法121条の憲法判断を行い、合憲判断をしたうえで構成要件に該当せずという論理をとることもありえたであろうし、あるいは、違憲の判断をして本件への適用を排除するという論理をとることもありえたであろう。 しかし、本判決のように憲法判断を回避することも可能であり、どの筋道をとるかは基本的には裁判所の裁量に委ねられるものと考えられる。 これに反対する立場には、構成要件に該当せずという判断は、自衛隊法121条を「適用」したうえでの判断であり、合憲性が前提となっているという理解を示す見解もあるが、そのように理解すべきでない。 構成要件に該当しないとは、本条項は「適用できない」という意味に理解すべきであり、そこでは法律に関するいかなる憲法判断も前提にはなっていないと解すべきである。 判断回避の特殊な事例として、第三者の憲法上の権利の援用という問題がある。 アメリカでスタンディング(standing)の問題として論じられているが、そこでは「訴訟を提起する原告適格」(standing to sue)と「第三者の権利を援用する当事者適格」(standing jus tertii)が区別されている。 前者は、訴訟を提起するには訴訟の結果に本人独自の利益(personal stake)が関わっていなければならないという問題であり、その存在の主張がなければ適法な提訴とはならず、裁判所の判断はなされえない。 これに対し、後者は、訴訟が適法に係属したことを前提に、その訴訟において自己の主張の根拠として自己の権利ではなくて訴訟外の第三者の権利の侵害を援用しうるかという問題であり、通常被告にとっての問題として生じる。 権利保障を目的とする付随審査制においては、他人の権利の侵害は許されないのが原則であり、裁判所は通常はその主張を取り上げて判断することはないが、例外的に判断が許されることがあるとされる。 第三者の権利の侵害に関する判断を事件の解決の基礎に取り入れたからといって、付随審査制に反するわけではないので、判断するかどうかはある程度裁判所の裁量に属することになろうが、どのような場合に判断し、あるいは、判断を回避するかのルールが問題となるのである。 たとえば、第三者が自ら訴訟を提起することが困難である場合や、早期に争点についての裁判所の判断を示すことが望ましい場合などには、判断することが許されるのではないかといわれている。 このことが問題となった事例に、第三者没収事件がある。 そこでは、密輸に関係した貨物が第三者の所有に属していたので、その没収を、本人に防御の機会を与えないまま、被告人に対する附加刑として科すことができるかどうかが問題となった。 最高裁は、最初、第三者の権利(所有権侵害)を援用することは許されないとして主張を退けたが(最大判昭和35年10月19日刑集14巻12号1574頁)、すぐ後に判例を変更して主張を認めた(最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁)。 没収により所有権が確定的に国家に帰属するのであれば、第三者は別訴で争うことはできないから、裁判所は違憲かどうかを判断すべきであろう。 この問題は、たとえば教科書訴訟で教科書執筆者の原告が生徒の教育を受ける権利の侵害を主張しうるのかとか(杉本判決(208頁)参照)、宗教団体が信者の権利を援用しうるか(観光税訴訟(177頁)、オウム解散命令訴訟(178頁))といった形でも現れている。 (イ) 合憲限定解釈 憲法上違憲の疑いのある条文を適用する場合にも、その条文の意味を憲法に適合するように解釈することにより、違憲判断を回避する「合憲限定解釈」という手法もある。 全逓東京中郵事件判決や都教組事件判決がこの手法を用いた代表例である。 法律を違憲とするわけではないので、立法府との真正面からの対立を避けうる点に利用価値があるが、そのために無理な解釈をすれば、事実上法文を書き換えるのと同じになり、司法の権限を逸脱する危険が生ずるから、「解釈として許容される範囲内」にとどまらなければならない。 最高裁は、公務員の争議権の制限規定については、不明確な合憲限定解釈によりかえって刑罰の明確性の要請に反する結果となっているとして、それまでの合憲限定解釈をした判例を変更した(最大判昭和48年4月25日刑集27巻4号547頁)が、表現の自由を規制する法律については、「限定解釈をすることが許されるのは、その解釈により、規制の対象となるものとそうでないものとが明確に区別され、かつ、合憲的に規制し得るもののみが規制の対象となることが明らかにされる場合でなければならず、また、一般国民の理解において、具体的場合に当該表現物が規制の対象となるかどうかの判断を可能ならしめるような基準をその規定から読みとることができるものでなければならない」と述べ、「風俗を害すべき書籍、図画」を「猥褻な書籍、図画」と合憲限定解釈することも許されるとしている(最大判昭和59年12月12日民集38巻12号1308頁)。 この基準の前段部分は、合憲限定解釈の結果が明確かつ合憲的内容でなければならないことを示したものであり、当然のことである。 これに対し、後段部分は、やや曖昧ではあるが、元の規定からは一般国民が読みとりえないような内容に解釈することは許されないことを示したものと解されるので、ここでいう「解釈として許容される範囲内」を判示したものと理解できる。 「風俗を害する」とは「猥褻な」という意味だと一般国民が読みとりうるかについては、反対意見も存在した。 なお、合憲限定解釈という解釈手法は、条文に合憲的部分と違憲的(違憲の疑いのある)部分が含まれている場合に、違憲的部分を解釈により切り落とす手法であり、通常の解釈手法(文理解釈・目的論的解釈・体系的解釈等)により違憲の疑いのない意味に解釈しうる場合には、合憲限定解釈とは呼ばない(最二判平成24年12月7日判時2174号21頁の千葉補足意見参照)。 したがって、徳島市公安条例判決(最大判昭和50年9月10日刑集29巻8号489頁)は、「交通秩序を維持する」という構成要件に違憲の疑いを認定することなく解釈により条文の意味を限定しているから、合憲限定解釈を採用したとはいえないが、税関検査事件判決は「風俗を害する図画」という要件に違憲の疑いを認定したうえでその意味を「猥褻な図画」と限定したから合憲限定解釈を採用したということになる。 しかし、両者の違いは現実には相対的であるので、税関検査事件判決は合憲限定解釈が許される場合の先例として徳島市公安条例事件判決に依拠している。 いずれにせよ、合憲限定解釈が許されるためには、合憲的部分と違憲的部分とが「可分」でなければならない(418頁参照)。 不可分であれば、全体として違憲とするか、あるいは、後述の適用上判断をすることになる。 (3) 適用上判断と文面上判断 「法律」を「事実」に適用するに際して、「事実」に着目してその憲法的評価をする場合と、「法文」に着目してその憲法的評価をする場合がある。 前者の場合、事実が憲法上保護されたものであるときには、これを規制する法律を適用すれば違憲となるので、「本件に適用する限りにおいては違憲」(適用上違憲)と判断して事件を解決することが可能となる。 逆に、事実が憲法上保護されたものでないときには、たとえ法律自体に疑問があっても、「本件に適用する限りにおいては合憲」(適用上合憲)という判断が可能となる。 このアプローチにおいて注目されるのは、法律自体の憲法的評価は直接にはなされず、いわば法律そのものの憲法判断が回避されることである。 これに対し、文面上判断とは法律そのものを直接審査し、それが違憲である場合には、「違憲であるから本件に適用できない」として事件の解決を行う方式である。 では、文面上判断をすれば法律が違憲となる可能性があるが、適用上判断をすれば本件事実は憲法上保護されたものではなく適用上合憲となりうるという場合、どちらのアプローチをとるべきか。 たとえば、法律の規制対象が広汎にすぎ、憲法上保護された行為まで規制対象に含まれているが、本件の行為自体は憲法上保護されたものではないとか、あるいは、規制の文言が漠然不明確で規制対象のコアの部分は分かるものの周辺部がどこまで及ぶのか分からないが、本件の行為自体はコアの部分に該当するというような事件において、この問題が生じる。 これは、本人に適用する限りでは合憲であるが、訴訟外の第三者に適用する場合には違憲となりうるということであるから、前述の第三者の権利の援用の一例でもある。 一般論としていえば、規制の「畏縮効果」を懸念すべき表現の自由等の領域については、法律の違憲性を早期に確定するために文面上判断を優先すべきであるが、畏縮効果を必ずしも懸念する必要のない経済的自由等の領域については、適用上判断をとるのがよいと考えられる。 5 違憲判決の種類と効力 (1) 違憲判決の種類 違憲審査は、法令そのものを対象とする場合と、法令の適用の仕方を対象とする場合があり、この区別は、基本的には文面上判断と適用上判断の区別に対応している。 そして、この区別から文面上違憲(法令違憲)と適用上違憲が生じることになる。 文面上違憲は、法令そのものを違憲と判断するものであるが、関連条文を全面的に違憲とする場合と、その一部だけを違憲とする場合がある。 関連条文のなかで違憲である部分が他の部分と「可分」であれば、その部分だけを違憲と判断し、不可分であれば全体を違憲とすることになる。 全部違憲となるか部分違憲となるかは、可分かどうかによるが、その判断は、基本的には、その違憲部分がなかったならば立法者はこの立法をしたのかどうかを基準になされる。 全部違憲も部分違憲も法令違憲である点では同じであり、立法者がこれに対応しようとする場合、何が違憲とされたかは判決理由から判断する以外にないから、両者の区別自体に意味があるわけではなく、重要なのは可分かどうかの判断だといえよう。 適用上違憲は、適用の仕方を審査の対象とするが、法令の適用には、通常、適用する行為と適用される側の状況とが存在し、そのいずれに着目するかにより議論の仕方が異なる面がある。 適用上判断の本来的なあり方は、適用される側の状況を憲法により評価するものであり、その状況が憲法により保護されていると評価された場合に適用上違憲の判決となる。 この場合には、適用されるべき法令についての憲法判断は回避される。 これに対して、法令の執行者がそれを適用する行為に着目するときには、通常は、適用行為が法令に従っているかどうかが問題となる。 従っていなければ違法であり、憲法判断の必要はない。 適用法令が違憲かどうかが問題とされるなら、それは適用上違憲ではなく法令違憲の問題である。 したがって、適用行為に着目して審査する場合には、憲法判断は必要ないはずである。 ところが、適用行為を法令に照らして評価して違法性を判断するのではなく、直接憲法に照らして評価し、違憲かどうかを判断するという手法も理論上は可能であり、これも一般的には適用上判断と呼ばれている。 何を適用上違憲と呼ぶかという用語上の問題にすぎないともいえるが、視点を異にする違いがあることは意識しておく必要がある。 いずれにせよ、適用上違憲は個別的な事例についての判断であり、法令そのものについての判断ではないので、当該事例への適用が違憲であることは判断されたが、それ以外に適用違憲となる場合があるかどうかは、不明なままに残される。 この点で、法令違憲である部分違憲とは、法令の適用の一部を違憲とする点では似ているようであるが、法的効果を異にする。 判例の中には「運用違憲」という手法を採用したものも存在した(東京地判昭和42年5月10日下刑集9巻5号638頁)。 東京都公安条例に関する事件であったが、公安条例自体の合憲性は最高裁判決で確定しているため、文面上判断は回避してその運用の仕方を問題にした。 その際、当該事件における運用を問題にする(その場合には適用上判断となる)のではなく、それまでの他の事例を含めた運用全体を評価して違憲と判断し、そのうえで本件もその全体としての運用の一環としてなされたものであるから違憲であるとした。 しかし、本件の適用の仕方を評価するのに他の事例と一体として評価するのは、付随審査制の論理と必ずしも整合しない(本件の高裁判決である東京高判昭和48年1月16日判タ289号171頁参照)。 もし全体としての運用が違憲であるというなら、そのような運用を許容している法令そのものを違憲とすべきであろう。 いかなる種類の違憲判断を行ったかにつき見解の対立がある判例に、第三者没収判決(最大判昭和37年11月28日刑集16巻11号1593頁)がある。 この判決は、関税法の定める没収規定(犯罪行為の用に供した船舶・貨物の没収を規定していた当時の関税法118条1項)自体は合憲であるが、その船舶・貨物が第三者の所有に属する場合には、所有者に防御の機会を与える手続のないままに没収刑を宣告するのは違憲であると判断した。 この判例の理解につき、手続規定を置く法律改正をしない限り合憲とはならないのであるから、法令違憲と同視しうるという見解、関税法の没収規定を手続規定のないまま本件に適用するのは違憲であるということであるから適用違憲の判決であるとする見解、手続規定がないことを違憲としたのであるから立法不作為の違憲判決であるとする見解などが対立しているが、没収を判示した判決が違憲であり、その判決は憲法81条の「処分」に該当するから処分違憲の判決と理解すべきであろう。 「処分」は行政処分としてなされることが通常であろうが、裁判所の判決も憲法81条の「処分」に含まれる。 処分を行うには法令の根拠が必要であるが、授権の実体規定には問題がないのに憲法の要求する手続を定めた法令が存在しないというような場合には、その処分が実体的には合法であるが手続的には違憲ということが起こりうるのである。 その場合には、違憲の手続でなされた処分そのものが違憲であると理解することができる。 上に述べた適用上判断における適用行為に着目した適用違憲も処分違憲と理解する場合が多いであろう。 (2) 違憲判決の効力 付随審査制においては、憲法判断はその事件の解決に必要な限りで行われるから、法律が違憲と判断されても、それは当該法律をその事件では適用しないということにすぎず、一般的に法律が無効となるわけではない。 一般的に法律が無効となるとすれば、法律を廃止したと同じ意味をもち、裁判所が消極的な立法権をもつことになろう。 これは、国会が唯一の立法機関(41条参照)であることに反するのではないか。 このように考える立場を「個別的効力説」という。 違憲判決の効力は、法律をその事件に適用しないということに尽きると考えるのである。 もちろん、最高裁の判決は判例(先例)として機能するから、最高裁が判例変更を行わない限り、法律が違憲であるということは後の事件でも踏襲される。 しかし、それは、当該法律が一般的に無効となったからではなくて、先例のもつ効果にすぎない。 これに対し、違憲と判断された法律も、国会が廃止しない限り法律として存続し続けるとするならば、内閣はその「法律を誠実に執行」(73条1号)しなければならないことになり、不合理な結果を生み出すことになるから、違憲とされた法律は一般的に効力を失い、法律が廃止されたと同じ効果をもつと考えるべきだとの見解もあり、「一般的効力説」と呼ばれている。 しかし、法律の憲法適合性の最終的判断権を有する最高裁が違憲と判断した以上、その後に特別考慮すべき事情が生じない限り、内閣は最高裁の判断を尊重する義務を負うのであり、その限りにおいて「法律の誠実な執行」義務は解除されると考えるべきであろう。 違憲判決の効力に関しては、その効果が遡及するのかどうか、遡及するのが原則とした場合に遡及しないという判決を書くことは許されるか(将来効判決の可否)という問題も議論されている。 遡及するかどうかについては、個別的効力説の立場からは、違憲であるという判断は以降の事件においても先例として踏襲されるであろうから、判決以前に生じた事例にも遡及するのが原則である。 では、判例変更で違憲と判断された場合(たとえば、尊属殺違憲判決を考えよ)、以前の合憲判断の下で確定した判決はどうなるか。 再審理由として認められれば、それで救済されるが、そうでなければ恩赦による救済しかない。 判例変更で合憲となった場合はどうか。 その事例は存在しないが、公務員の争議権の禁止に関する合憲限定解釈が変更された事例は、この場合に似る。 合憲限定解釈は違憲部分の存在を前提にした解釈であり、その違憲部分が合憲に変更されたからである。 この場合、合憲限定解釈判決後に生じた事例に合憲判決の判断が遡及するとすれば、改正法律を遡及させるのに似るから、改正法律を遡及させることが許されるかどうかの問題とパラレルに考えるべきであろう。 こうした遡及に伴う困難に対処するために、違憲判決のなかでその判断は将来の事例にしか適用しないと判示する(「本件を除いては」という条件を付す場合と付さない場合がありうる)ことが考えうる。 たとえば、選挙無効訴訟で定数不均衡を違憲と判断しながら、その効果は将来の事例にしか適用しないという判決は許されるかが議論されている。 日本の裁判所は法律に規定のない救済方法は回避する傾向が強い。 しかし、行為が許されるかどうかを定めるいわゆる第一次規範については裁判所による法創造は慎重であるべきだが、違反行為に対する救済方法に関しては柔軟な法創造により適切な救済を図るべきだという見解も有力である。 B) 抵抗権と国家緊急権 1 抵抗権 ヨーロッパ中世においては、国王も法に服し、国王が法を犯し臣民の権利を侵害すれば、抵抗権の発動が正当視された。 抵抗権が法の支配の担保だったのである。 しかし、抵抗権の行使は多くのコストを伴うから、日常的に訴えることのできるものではない。 むしろ抵抗権に訴える必要のないように、権利侵害の予防や救済方法が整備されることの方が好ましい。 立憲主義的制度の発展は、まさにこのような要請に応えるものとして展開してきたのである。 しかし、いかに立憲主義的制度が整備され、抵抗権の出番が極小化されたとしても、権力は制限されねばならないという立憲主義の論理が維持される限り、権力が制限を無視した場合に対する抵抗権の論理も存続し続ける。 抵抗権は立憲主義のエートスなのである。 抵抗権を正当化する論理は、自然法・自然権である(自然法上の抵抗権)。 抵抗権が問題となるのは、実定法上の救済手段が尽きたときであることを考えれば、自然法に訴えて正当化するのは自然な論理である。 しかし、抵抗権を実定法上の権利として捉えようという見解もある(実定法上の抵抗権)。 立法権や行政権の憲法破壊的行為に抵抗して刑事罰に問われたとき、裁判所が抵抗権を援用して無罪とすることが認められてよいのではないかと考えるのである。 しかし、通常は正当防衛・緊急避難等の刑法上の理論で対処可能であり、抵抗権に訴えなければならないような問題は想定しがたいし、抵抗権としてしか正当化しえないような状況が生じたとき、裁判所が正常な機能を保ちえていると想定することも困難であろう。 2 国家緊急権 外敵の侵入や内乱のような緊急事態が起こり国家の存立そのものが脅かされたとき、これに対処するために行政権に権力を集中し財産権や表現の自由などの人権を制約する必要が生じることがある。 しかし、これを認めることは人権保障と権力分立を中心とする立憲主義と衝突するから、立憲主義憲法の下においては許されないのではないかが問題となる。 この点につき、立憲主義も国家の存立を必要とするのであるから、それを護るために一時的に立憲主義を停止することは、立憲主義と矛盾しないはずだ。 こう主張して、国家緊急権を国家の自然法的な権利として承認しようとする見解もある。 抵抗権が権力による立憲主義への攻撃に対する国民の権利であるのに対し、国家緊急権は権力の側が立憲主義の防御を口実に発動する権利である点で、同じく立憲主義の擁護を唱えながらも、対照的構造をもつ。 自然法上の国家緊急権という考えは、濫用の危険が大きく支持する見解は少ないが、憲法自体の中に一定の要件の下に緊急権の発動を許す規定を予め書き込んでおき、万一の必要に応えるとともにその濫用を阻止しようという考えもあり、フランス第五共和政憲法16条やドイツ基本法115a条にその例が見られる。 明治憲法の戒厳大権(14条)や非常大権(31条)もその一種であるが、日本国憲法は明治憲法下における濫用を反省して規定を置くのを避けた。 しかし、有事に対処するための法制を法律で定めることまで禁止したと解すべきではなく、人権保障や権力分立を完全に停止するような内容でない限り、特定の場合の人権制限や行政権の強化を法律で定めることは許されよう。 いわゆる「有事法制」(「武力攻撃事態法」、「国民保護法」、「米軍行動円滑化法」等から成る)は、かかる観点から吟味すべきものである(57頁参照)。 Ⅱ 憲法適応 絶えず発展し変化する社会は、憲法に対して適応を迫る。 憲法の基本価値として護るべきものは、社会がいかに変化しようと、それに抗して護っていかねばならないが、基本価値を実現するための手段的憲法規範は、時代の変化に適応してつくりかえていく方が真に憲法を護ることにつながろう。 変化への適応は、まず第一に、憲法解釈の変更を通じて行われる。 憲法条文が担いうる意味には幅がある。 その幅の枠内で、変化と調和しうる意味へと解釈を変更するのである。 しかし、枠内での適応が不可能となれば、条文自体の変更が必要となる。 それが憲法改正である。 ところが、ときには、解釈の枠内には収まりきらない憲法運用が憲法改正を経ないまま実行されることもある。 これは、本来は憲法違反であり、違憲審査等の憲法保障のメカニズムにより除去されるべきものである。 しかし、何らかの事情でその機会をもちえないままそのような憲法運用が長期にわたって継続あるいは反復され、そのうち次第に多くの国民に受け入れられていくということも起こりえないわけではない。 これが「憲法変遷」と呼ばれる現象である。 1 憲法改正 (1) 改正の手続 憲法96条1項前段は、「この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない」と定め、憲法改正に(ア)国会による発議と(イ)国民による承認の二段階の手続を予定している。 通常の法律の制定に必要とされるものより重い手続を要求しており、日本国憲法が硬性憲法であることを示している。 (ア) 国会による発議 発議には「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」が必要である。 総議員とは、法定数か、それとも欠員を引いた現在数かの争いがあるが、憲法改正の重大性を考えれば、偶然的要素の介入する現在数ではなく、法定数と解すべきであろう。 議院への発案(原案あるいは修正案の提出)については、憲法に定めはないが、各議院の議員が発案権をもつのはいうまでもない(ただし、国会68条の2・68条の4参照)。 問題は、内閣に憲法改正案を提出する権限が認められるかどうかである。 法律案については、内閣法が提案権を認めており(内5条参照)、通説もそれを合憲と解しているが、憲法改正案については、憲法上内閣には認められないとする説も有力に唱えられている。 (イ) 国民による承認 国民による承認には、「特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする」(96条1項後段)。 過半数とは、総投票数の過半数か、無効投票を差し引いた有効投票数の過半数かの対立があるが、いずれにするかは法律で定めることができると解する。 特に定めがない場合には、有効投票数が極端に低い場合に対処するために「国民投票法」(正式名称は「日本国憲法の改正手続に関する法律」)では、改正案に対する賛成票と反対票の合計の過半数と定められている(126条1項・98条2項)。 国民による承認が成立すると、「天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」(96条2項・7条1号)。 (2) 改正の限界 憲法改正の手続さえ践めば、いかなる内容の改正も許されるか。 たとえば、憲法の基本価値(個人の尊厳とそこから演繹される人権保障および国民主権がその核心を構成する)を変更するような改正さえ許されるのか、という問題である。 事実としては、そのような改正も起こりうる。 ここでの問題は、法理論としてそのような改正を「憲法改正」として認めうるのかという問題である。 もしそのような改正は改正権の限界を超えるものであると考えるなら、それは、法的な説明としては、新たな憲法制定権力の発動であり、改正ではなくて「革命」であると捉えることになる。 この問題は、憲法制定権力と憲法改正権の関係をどう理解するかとも関連し、改正に限界なしとする無限界説と限界ありとする限界説が対立している。 (ア) 改正無限界説 この立場の代表的な説は、憲法改正権は憲法制定権力が実定憲法の中に形態変化をとげて入り込んだものであるから、その本質は憲法制定権力と同じであり、憲法上の改正権に変身する際に自らに課した手続的な拘束以外には縛られない、と説く。 また、憲法制定権力の観念を法的には認めない法実証主義の立場からは、憲法規範の間に価値の序列はないから、改正手続さえ守ればどの条文も改正しうると説明する。 (イ) 改正限界説 この立場は、憲法改正権は「憲法により設立された権力」(pouvoirs constitues)一つであり、憲法制定権力(pouvoir constituant)とは質的に異なるという理解を前提とし、憲法改正権は自己の存立の根拠となっている憲法制定権およびそれと密接に結びついた諸規範を否定することは法論理上許されない、と説く。 憲法制定権と密接に結びついた諸規範とは、憲法制定権そのものの法的根拠となる個人の尊厳と人権保障・国民主権、すなわち憲法の基本価値を定める規範であるが、これを根本規範と呼ぶとすれば、この立場は憲法の中に「根本規範→憲法改正規定→その他の憲法規範」の序列を設定し、憲法改正権は法論理上自己の上位に位置する根本規範を改正することはできないと主張する説と合流する。 なお、この説のバリエーションとして、改正権を制定権の変身と認めつつ、その制定権自身が自然法に由来する根本規範に拘束されているのだと説く立場もある。 いずれにせよ、改正の限界を超えた場合には、それは法的には改正ではなく「革命」(あるいは「反革命」)と説明されることになる。 この限界説からは、いかなる規定が限界に該当するかが問題となるが、通常、個人の尊厳(人権尊重主義)、国民主権および平和主義(ただし、現状において軍隊の保有が直ちに平和主義に反するというわけではなく、9条2項の改正は可能)が改正権の範囲外とされる。 問題は、改正規定(96条)自体の改正が許されるかであるが、少なくとも国会による改正の議決要件を加重することなく国民投票を廃止することは国民主権に反すると解すべきであろう。 国民投票制は維持しつつ国会による発議の要件を「各院の3分の2」から「各院の過半数」に変更することはどうか。 改正の国民投票を国民が直接「決定」する制度という趣旨に解すれば、最終決定権は国民に保持されているから、改正の発議の変更は決定的意味をもたず、国民主権に反しないといいうるかもしれない。 しかし、発議権が権力行使者の側に独占された国民投票は、運用の仕方によっては、真に「国民が決定する」というのではなく、独裁的権力行使を正当化する方向でプレビシット的に機能する危険をもつ制度であることも忘れてはならない。 発議に3分の2の賛成という過重要件を課しているのは、この危険を小さくしようという意図も込められているのである。 また、このことと密接に関連するが、かかる改正は、日本国憲法の統治原理の基本をなしている代表制の精神と整合するか、疑問なしとしない。 国会の各院の3分の2という特別多数を要求したのは、国会による発議こそが憲法改正の最も重要な局面だという趣旨を表現していると思われるからである。 この理解からは、国民投票は国民が「決定」する制度というよりは、たとえ代表者の3分の2が賛成しても、国民がそれを「拒否」しうる歯止めを組み込んだものと理解することになる。 代表制における国民の主要な役割は、日常的な政治を「政治のプロ」に委託し、その時々に「同意」や「拒否」を通じて代表者が提案し遂行する政治を監視することだからである。 2 憲法変遷論 憲法変遷とは、事実を叙述する「社会学的概念」として用いる場合には、憲法に違反する事態が生み出され、かつそれが国民の広範な支持を受けている事実状態を指す。 この意味での憲法変遷は、長年にわたる憲法運用の過程でほとんど不可避的に生起するものであり、そのことの認識自体に学説上の対立はない。 問題は、この概念を解釈論上の概念として、すなわち違憲状態の正当化の論理として使う場合である。 これを安易に許すことになれば、本来は憲法改正の手続を経なければ許されないはずの行為が、国民の支持等を口実に正当化されることになり、立憲主義は空洞化の危険にさらされる。 しかし、他方で、国民の支持を完全に失い、その意味で「実効性」を喪失した憲法規範をいつまでも援用し、憲法違反の主張を続けるならば、逆に憲法自体に対する国民の信頼を動揺させ、かえって立憲主義の基礎を掘り崩しかねない。 この両面を睨みつつ、立憲主義を護るためにはどのように考えるのがよいかが、憲法変遷論の中心問題なのである。 憲法を社会の変化に適応させるには、通常、条文解釈の変更を用いる。 条文が担いうる意味には幅があり、その幅の枠内ならば解釈を変更しても憲法違反とはならない。 憲法変遷が問題となるのは、この枠を超えた場合である。 しかし、枠自体も不変とは限らない。 長い年月の間には、条文の担いうる意味の幅が変遷するということも起こりうる。 この場合には、当初の枠から判断すれば憲法違反というべき行為が、枠そのものが変遷した結果、今では枠内にあるという捉え方になる。 枠内であるから、解釈の変更で対応しうるということになるが、ここでは枠の変遷を承認するかどうかが争点となろう。 枠の変遷を認めてしまえば、あとは難しい理論上の問題は生じない。 これに対し、枠外の行為の憲法変遷の場合には、憲法規範とそれに違反する事態が対立しているから、両者の関係をどう説明するかが困難な問題として残る。 この問題は、日本では、憲法慣習法の問題との関連で議論されてきた。 違憲の状態は、当初は違憲というにすぎなかったが、期間の経過のなかで国民の法的確信により支持されて法的効力を獲得し、この慣習法規範が実効性を喪失した憲法規範に取って代わったというのである。 慣習法に関する日本法の原則では、慣習法が制定法を改廃することは許されない。 そうすると、憲法変遷論は憲法慣習法が制定憲法を改廃することを例外的に認めるかどうかという問題となる。 この点で、それを認める説(規範説)と認めない説(事実説)とが対立してきた。 しかし、憲法慣習法が憲法規定に「取って代わる」という捉え方は、ミスリーディングであろう。 憲法慣習法が憲法規定を押しのけて自らが形式的意味の憲法の位置につくかのような印象を与え、その憲法慣習法の改正には、憲法の定める改正手続を必要とするかの誤解を与えるからである。 むしろ、実効性を喪失した憲法規定はいわば「仮眠」に入り、法の欠缺と同じ状態が生じ、その欠缺を慣習法が埋めている状態と理解するのがよい。 こう解すれば憲法慣習の改正は法律でも可能であるし、憲法規定が眠りから覚めることもありうることが無理なく説明できる。 この理解を前提として、憲法慣習法の成立を認めるには、長期間の経過と国民の圧倒的な支持(憲法改正も不要とするほどの)を必要とすると考えるべきであろう。 ■3.高橋憲法論の問題点・矛盾点 ▼1.芦部信喜と同様、法学パラダイムが半世紀以上前のドイツ法学に依拠していること 以下、参考図表。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 ▼2. ■4.ご意見、情報提供 名前 コメント ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か 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