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原則的には、賃金はその全額を支払わなければならず、給料の天引きは認められていません(労働基準法第24条、全額払いの原則)が、法律で定めがあるものに関しては、給与天引きを行うことができます(「できる」とありますが、所得税については源泉徴収をしなくてはなりません)。 法律で定めがあるのは、下記のとおりです。 所得税(所得税法183条) 住民税(地方税法321条3項) 健康保険料(健康保険法167条) 厚生年保険料(厚生年金保険法84条) 雇用保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律32条) この他のもの(例えば組合費、社員旅行の積立等)については、もし会社で天引きしたい場合は労使協定で定めなければなりません。 また、会社に故意または過失によって損害を与えた場合でも、給与天引きで補てんさせるのは違法となります。 参考 http //www.roudousha.net/private/070_tenbiki.html 所得税法 地方税法 健康保険法 厚生年金保険法 労働保険の保険料の徴収等に関する法律
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源泉徴収義務 給与等の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。(所得税法183条) ただし、常時二人以下の家事使用人のみに対し給与等の支払をする者は、前条の規定にかかわらず、その給与等について所得税を徴収して納付することを要しない。(184条) 給与所得とは? 給与所得とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与(以下この条において「給与等」という。)に係る所得(法28条) ただし、その範囲には様々な特例があります。 国税庁のページを参照してください。 ただし、上記リンクの通勤手当非課税限度額(Ⅱ1(1)の表)は改正されているので注意が必要です。(国税庁)
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1.給与明細書の内訳 給与明細書の内訳は下記の通り。 ①総支給額(額面) ②控除額(源泉徴収額) ③勤怠(勤務成績) ④差引支給額(手取) 額面から控除を差し引いたものが手取(①-②=④) 尚、①の総支給額は③の勤務成績に応じて増減する。 2.額面 額面の内訳は下記の通り。 ①課税対象項目 ②非課税対象項目 課税か非課税かを判断するための概ねの基準は下記の通り。 ①労働の対価として支給されるもの(課税対象) ②生活の保障を目的として支給されるもの(非課税) 具体的な判断基準は国税庁が定めるところに拠り、タックスアンサーNo.2000番台がそれに該当する。 非課税対象項目の代表格は通勤手当で、タックスアンサーNo.2582、No2585がそれに相当する。 3.控除額(源泉徴収額)の内訳 源泉徴収の内訳は下記の通り。 ①社会保険料 ②税金 社会保険料と税金の違いは下記の通り。 ・社会保険料額は総支給額を基準として算定される ・税額は課税対象額を基準として算定される 3-1.社会保険料額 社会保険料として差し引かれる額は総支給額の約13~14%。 社会保険料の内訳は下記の通り。 ①健康保険料額 ②介護保険料額 ③厚生年金保険料額 ④雇用保険料額 ⑤労災保険料額 ①の健康保険料額は原則として総支給額の約4.7%。40歳に達すると②の介護保険料が加算されて総支給額の約5.5% ③の厚生年金保険料額は原則として総支給額の約8% ④の雇用保険料額は原則として総支給額の約0.6% ⑤の労災保険料額は全額会社負担になるので徴収されない。 尚、健康保険料額(介護保険料額を含む)の求め方と厚生年金保険料額の求め方は類似している。 原則の手順は下記の通り。 ①毎年4月から6月までの3ヶ月平均の給与を求める。 ②求めた額に対応する標準報酬月額等級を定める。 ③標準報酬月額等級に応じた標準報酬月額を定める。 ④標準報酬月額等級に保険料率を乗じて得た額が毎月の保険料となる。 ⑤適用期間は原則としてその年の7月1日から翌年の6月30日まで。 3-2.税金 税金の内訳は下記の通り。 ①所得税 ②住民税 ①の所得税は累進課税に拠り決定される。 年間課税所得が330万円未満の場合は、課税所得の10% 330万円以上900万円未満の場合は、課税所得の20%から33万円を差し引いた額 900万円以上1692万円未満の場合は、課税所得の30%から123万円を差し引いた額。 1692万円以上の場合は、課税所得の30%。 ②の住民税は普通徴収と特別徴収とがある。 会社から天引きされる場合は特別徴収に該当する。 会社の天引きに拠らず、自ら納める手続きをする場合は普通徴収に該当する。 副業により所得を得ているときは、普通徴収に切り替え、確定申告をしなければ追徴課税の対象となる場合があり注意が必要。 また、住民税は所得割と均等割とを合算したもの。 所得割とは前年1月から12月までの所得に応じて計算された額を言う。 均等割りとは、地域ごとに定められた定額部分を言う。 4.手取 おさらいとして言えることは、額面から源泉徴収額を差し引いたものが手取。
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トップページ 新聞論評 新聞論評 2009 新聞論評 20090803 This Page 2009年8月3日 締切 新聞論評 学籍番号1914078 氏名 水長一輝 1.新聞情報 新聞名:日本経済新聞 日刊 日付:2009年8月31日 記事面: 15面 記事の見出し:「給与カット一服」 2.要約 米国企業の間で給与カットの動きが一服しつつある。専門調査によると、今後半年以内に昇給再開を計画している企業は33%と2ヵ月前に比べて倍増した。企業業績が最悪期を脱した判断から、従業員の給与削減もやめると答えた企業も増えている。(112文字) 3.論評 操業を止めていた工場などの稼働を再開するなど、オバマ政権の大型景気対策の効果が出てきたという実感ができる。経営再建中の米ゼネラル・モーターズは今年末までに6万台の増産を決めて一時解雇していた工場労働者のうち1350人を現場復帰させる。 アメリカ大統領のオバマ政権がこの不況をさらに変えていけるような政策をしてくれることに大きな期待を持っている。GMの社員を復帰させることにより、そこの社員が給料を得ることができ得た給料で何か買い物をしたら消費する為経済に貢献している。失業者をどんどん復帰させて仕事を与えるのも一つの経済対策といえるであろう。(266文字) 4.コメント 名前 コメント すべてのコメントを見る
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(1)表 第1表 給与所得者数・給与額・税額 (2)プログラム (3)グラフ (4)出所 財務省 (5)メモ (6)作業記録 7月8日 データ追加 -
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(1)表 市町村給与データ 政令指定都市給与データ 市町村 政令指定都市 (2)プログラム 政府統計API データ処理 地図 (3)グラフ 地図 (4)出所 総務省 (5)メモ (6)作業記録 7月9日 ページ追加 3月4日 政府統計API追加 2018年7月15日 ページ修正 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 imageプラグインエラー ご指定のURLはサポートしていません。png, jpg, gif などの画像URLを指定してください。 -
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給与 手野市では、地方公務員としての給料及び手当が毎月あるいは年俸が支給されることとなっている。 この給与については、手野市の条例が制定されており、その条例に従って支給される。 また、年俸払いを除き年2回賞与が支払われる。 なお、特別職の地方公務員については、別に定めがある。 退職時には、条例に従って退職金が支払われる。 目次 概要 給料 手当 旅費 特別職の地方公務員 賞与 退職金 年次有給休暇 給料表 概要 給与は給料と手当てを含めた金額とされる。 給与の金額は給料、手当て共通で定められる条例によって決定される。 なお、この給与に関する条例については通例2月会期において制定され、同年4月から実施される。 給与の支給は、毎月25日(25日が週休日である場合は、その直後の週休日とならない日。以下同じ)に支払う。 但し、職員が離職をした場合は離職をした日まで、職員が死亡した場合は死亡をした月まで支払う。 新たに職員になった場合、昇給もしくは降給により給与表による給与が異動した場合には、職員となった日あるいは異動をした日から新たに定められた給与が適用される。 これらの場合、月の最初から支給する場合あるいは月の末日まで支給する場合、もしくは条例によって定めてある場合には1か月分の給量が支払われる。 それ以外の場合には日割りによって計算し、それぞれを足し合わせた金額を給料として支給する。 給与は、日本国通貨によって、直接、その全額を支払うこととなる。 そのため、原則は手渡しによるもので、給与明細とともに手野市の指定の封筒に、その金額を入れ、本人に渡すこととなる。 この手渡しに関しては、手野銀行において臨時に行うため、給与支払い日が手野銀行の休業日である場合は、次の手野銀行の営業日に手渡しする。 手渡しは本人以外に対して行うことはできず、手渡しを行うのは副市長財務担当が手野市長の代理として行う。 手渡しの際には、手野市職員証、身分証明書のほか、条例によって定めてある必要書類を提示し、あるいは提出しなければならない。 これらが証明できた場合、副市長財務担当が本人に対して、封筒を手渡す。封筒には給与明細書が同封されており、できればその場で合っているかを確認する。 なお、本人の希望により確認しないことができる。 あらかじめ申請しておくことにより、手野市長が警備員を1名付け、必要なところまで護衛することができる。この際、護衛する先は手野銀行以外の最寄りの銀行までとなっており、申請時にどこまで護衛をするかを言わなければならない。 護衛時には、目的地以外に立ち寄ることはできない。 入職時の申請によって、手渡しに代わり、銀行振込を選択することができる。 銀行振込を選択する場合、毎月25日に給与明細が副市長財務担当から手渡しされる。 なお、銀行振込の場合は、主に手野銀行が選択され、他にいわゆる都市銀行、第一地方銀行、第二地方銀行、ゆうちょ銀行のいずれかを選択することができる。 入職時に選択することができる銀行口座がない場合、手野銀行手野駅前支店が給与振込口座の開設先として指定される。 休職などにより、月の15日以上出勤しない日が2か月以上続く職員については、その理由によって給与を減額あるいは減給とする。 この減額あるいは減給の措置は、再び15日以上出勤をした月から取消とする。 休職の場合の減額あるいは減給の措置は、休職となった日以降の日数が、その月の出勤日の15日を超える場合は当月から、15日を超えない場合は翌月から適用となる。 休職に伴う減額あるいは減給は以下のように定める。 入院あるいは感染症による出勤停止の措置による場合 給与の全額を支払う 但し、2か月を経過した次の月からは給与の8割とし、2年を経過した次の月からは給与の5割とする 刑事事件等で休職が命じられた場合 未決期間は給与の8割を支払う 但し、6か月を経過した次の月からは手当の金額を半額とし、2年を経過した次の月からは給与の5割とする。 その他の事由により休職となった場合 給与の8割を支払う 但し、1年を経過した次の月からは給与の6割年、2年を経過した次の月からは給与の5割とする 給料 ここでは特別職以外の一般職について記す。 給料は一般でいうところの基本給に当たる。 基本給は原則として別に定められている給料表によって決定される。 また、給料表についてはラスパイレス指数についてを参考として決定しなければならない。 給料は月払いとする。ただし、条例によって定めてある職にある者は、年俸制とし、その年俸の12分の1を月ごとに支払うことができる。 給料については、原則としてそれぞれが属している職によって決定される給料表によって決定される。 臨時職員、任期職員については、給料を各月の最低出勤日数で割り、さらにそれを16で割った数を30分当たりの時給とし、労働時間ごとに支給される。 なお、労働時間は30分単位とし、30分未満については切り捨て、30分から59分までについては30分として計算される。 手当の計算のため、時間給料を算定することがある。 時間給料は、個人の給料を12倍し、それを240で割り、さらに8で割ったものの半額を30分単位の時間給料とする。 この給料は、給料表によって定めてあるものである。 再任用された者は、その職務の専門性から特に認められない限り、初任者と同一に扱う。 但し、人事委員会は再任用された者から申請があった場合、すでに支払われている給与表の級数と同一のうち、号数を支払われている給与の半額を上回る号数としなければならない。 この場合において、級数を移ることはできない。 ここを編集 手当 ここでは特別職以外の一般職について記す。なお、一部の手当については、特別職においても準用される。 手当は職務関連手当、生活関連手当、人材確保手当、その他手当の4つに分類され、それぞれ手当が設定されている。 手当はその事由が発生した月について、初日から末尾までを通算し、その合計金額の小数点以下を切り捨てにした金額を、翌月25日の支払いに合わせて支払う。 ただし、事由が発生した月に辞職、死亡、あるいは定年となった者は、手当の金額を翌日25日に支払われる。 手当の支払いについては、それぞれ事由が発生した月について、その勤務を行わなければならない日のうち、みなし勤務、業務命令による出張、有給休暇、その他条例に定められている事由によって勤務を行わなかった場合を含み2分の1以上勤務を行っていた場合に支払われる。 手当は別に定めがない限り、1日あたりの金額とする。 手当は特別職の職員には支給しない。ただし、別に定めがある場合はこの限りではない。 当然、非任期付職員はもちろん、任期付職員に対して支給する。 臨時職員の職員については、任用から6か月以上行った場合に手当を支給することができる。但し、職務関連手当(期末手当を除く)、生活関連手当(単身赴任手当を除く)、初任給調整手当、その他手当(退職手当を除く)はそれぞれの規定に沿って、任用から1か月を過ぎた時から支給することができる。 臨時職員は複数年にわたり手野市の臨時職員となっている場合は、それを通算して任用からの期間を計算する。 臨時職員は、その任用からの期間にかかわらず、単身赴任手当、退職手当、期末手当は支給しない。 職務関連手当 職務関連手当は、手野市においては以下のものがある。 特殊勤務手当 時間外勤務手当 宿日直手当 管理職員特別勤務手当 夜間勤務手当 休日勤務手当 管理職手当 期末手当 勤勉手当 義務教育等教員特別手当 定時制通信教育手当 産業教育手当 農林漁業普及指導手当 特殊勤務手当 特殊勤務手当は、条例によって定めてある特殊勤務を行う者を対象にして支払う。 特殊勤務は、高所作業、消防活動等、坑内作業、航空、防疫等作業、有害物取扱、狭隘箇所内等検査作業、道路上作業、災害応急作業等、山上作業、移動通信等作業が定められている。 これらの作業に従事した場合、特殊勤務手当として1500~15000円を加算して支払う。 なお、複数の勤務を行った場合、それぞれの金額を併せて、総額を特殊勤務手当として支払う。 時間外勤務手当 時間外勤務手当は、条例によって定めてある時間外勤務を行う者を対象にして支払う。 時間外勤務手当は、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当と同時に支払うことができない。 勤務時間以上の勤務を行った者に対して、勤務30分あたりに、時間給料額の125%を支払う。 時間外勤務手当は、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 宿日直手当 宿日直手当は、条例によって定めてある宿日直勤務を行う者を対象にして支払う。 宿日直勤務は、深夜の勤務に加え、深夜勤務の以前あるいは以後もしくはその両方に通常勤務を行う勤務をいう。 宿日直勤務として2日間で16時間を超える勤務を行った者は、勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払う。 宿日直手当は夜間勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 管理職員特別勤務手当 管理職員特別勤務手当は、条例によって定めてある管理職員特別勤務を行う者を対象にして支払う。 管理職員特別勤務は、臨時または緊急の必要があり、管理職員によって、週休日の夜間勤務を行った際に支払われる。 管理職員特別勤務を行った者は、給与支払いに、3000~12000円を加算して支払う。 なお、管理職特別勤務を通常勤務時間帯となる時間帯において週休日に実施した場合は、休日勤務手当を支払う。 管理職員特別勤務手当は夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 夜間勤務手当 夜間勤務手当は、条例によって定めてある夜間勤務を行う者を対象にして支払う。 夜間勤務は、必要があり、通常の閉庁時間から開庁時間までのあいだに勤務を行う者を対象にして支払う。 なお、午後10時から翌日午前5時までの間は勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払い、他の時間については勤務30分あたりに時間給料額の125%を支払う。 当該月に夜間勤務が100時間を超えた者については、対象となる時間すべてに対しての支払い金額を勤務30分中に時間給料額の150%とすることができる。 夜間勤務手当は宿日直手当、管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 休日勤務手当 休日勤務手当は、条例によって定めてある休日勤務を行う者を対象にして支払う。 休日勤務は、週休日での勤務をいう。 週休日に勤務を行った者は、8時間を限度とし、勤務30分あたりに時間給料額の150%を支払う。 ただし、8時間超の場合は、時間外勤務とし、時間外勤務手当を支払う。 休日勤務手当は管理職員特別勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 管理職手当 管理職手当は、条例によって定めてある管理職に対して支払われる。 管理職は、その職責の重大さから、特別に手当を支給する。 この支給金額は、以下の式による。 条例によって定めてある基準金額×[{(年齢-20)+100}÷100] 期末手当 いわゆる賞与のことをいう。 勤勉手当 いわゆる賞与のことをいう。 義務教育等教員特別手当 義務教育等教育特別手当は、条例によって定めてある義務教育等の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。 手野市においては、小学校、中学校がこれらに該当する。また、同一の基準によって、幼稚園並びに高等学校の教職員にも支給される。 義務教育等教員特別手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、定時制通信教育手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 この支給金額は、以下の式による。 条例によって定めてある基準金額×教育機関係数×(勤務分数÷30) 定時制通信教育手当 定時制通信教育手当は、条例によって定めてある定時制通信教育の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。 手野市においては定時制は中学校並びに高等学校、通信教育は小学校、中学校並びに高等学校に設置している。 定時制通信教育手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、産業教育手当と同時に支給することができない。 定時制通信教育手当は義務教育等教員特別手当と同様の式によって支払われる。 産業教育手当 産業教育手当は、条例によって定めてある産業教育の教育機関の教員または専従職員に対して支払われる。 手野市においては手野市立実業高等学校に設置している。 なお、条例によって、実習を伴う農業、水産、工業の教育に従事している教育機関の教員または専従職員に対して支払われることとなっている。 定時制通信教育手当は、時間外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信教育手当と同時に支給することができない。 産業教育手当は義務教育等教員特別手当と同様の式によって支払われる。 農林漁業普及指導手当 農林漁業普及指導手当は、条例によって定めてある農業、林業、漁業の普及および指導を行うための普及指導員に対して支払われる。 手野市においては、公務員試験において区分される第1種、第2種、第3種もしくは専門職に該当する職員が行う場合を指導員、臨時職員あるいは任期職員に該当する職員が行う場合を普及員として区別している。 なお、行う業務についてはほぼ同じとなる。 農林漁業普及指導手当は、以下の式によって支払われる。 指導員の場合 1月あたり給料×8% 普及員の場合 1500~8500円 災害派遣手当 災害派遣手当は、条例によって定めてある災害に対して、その派遣された職員に対して支払う。 主に地震、台風、火災、感染症などによる被害に対してその復旧、復興に携わるために派遣を受ける。 災害派遣の要請は、手野市議会による議決を必要とする。 手野市内において、他市区町村、都道府県からの職員を対象として支払う。 なお、手当の支払いのうち、公用の施設については、準ずる施設を含む。その他の施設は公用の施設以外の施設とする。 災害派遣手当は、以下のようにする。 滞在が30日以内の場合 公用の施設については3970円 その他の施設については6620円 滞在が31日以上60日以内の場合 公用の施設については3970円 その他の施設については5870円 滞在が61日以上の場合 公用の施設については3970円 その他の施設については5140円 生活関連手当 生活関連手当は、手野市においては以下のものがある。 扶養手当 住居手当 単身赴任手当 扶養手当 扶養手当は、条例によって定めてある扶養家族がいる場合に支払われる。 扶養家族とそれぞれ支払われる手当は、以下のように定めてある。なお、この項については手当はすべて1か月ごとの金額とする。 扶養家族の分類 手当の金額(円) 配偶者 6500 満60歳以上の父母および祖父母 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子 10000 満22歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある孫 3500 満22歳に達する日以後最初の3月31日までにある弟妹 重度心身障碍者 10000 上記の表以外に、満15歳に達する日の最初の4月1日から満22歳に達する日の以後の最初の3月31日までの子を特定期間の子とし、さらに5000円に特定期間の子の人数をかけた金額を毎月扶養手当に加算する。 扶養家族のうち、年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者、あるいは本人以外の手当の支給の基礎となっている者については、扶養家族に含まない。 これらの扶養手当を取得しようとする者は、条例によって定めてある書式に従って、扶養親族届を手野市に提出しなければならない。扶養親族届を提出しない場合は扶養手当を受給することはできない。 扶養親族届に故意に虚偽の記載をした場合は、扶養手当の全額を支給しない。 扶養親族届は、同時に血縁関係を証明するための必要な証拠の提出を求めることがある。 なお、扶養親族に変更があった場合は速やかに扶養親族届を新たに提出しなければならない。 扶養手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 住居手当 住居手当は、条例によって定めてある住居に居住する者に対して支払う。 この項において入職後とあるのは、その事由が発生した月の次の月のことをいう。なお、すでに住居としている場合には4月1日に事由が発生したとみなす 住居手当は、配偶者が居住する貸家の住居手当の場合を除いて単身赴任手当と同時に支給することができない。 住居手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 住居手当の住居は、自宅、配偶者または父母もしくは祖父母の住居、その他扶養家族の住居、貸家、手野市が保有する宿舎によって別に定められる。 自宅 自宅は自ら土地および家屋を所有する登記をした住居をいう 自宅の住居手当は、自宅を初めて取得した際に、その路線価の100分の20を支払う その後、住居手当は支払わない 配偶者または父母もしくは祖父母の住居 配偶者または父母もしくは祖父母により土地または家屋が所有されている住居をいう、まとめて扶養家族の居宅という 扶養家族の居宅の住居手当は、入職後に1度、その路線価の100分の10を支払う その後、住居手当は支払わない その他扶養家族の住居 配偶者または父母もしくは祖父母以外の扶養家族により土地または家屋が所有されている住居をいう、まとめて扶養家族の住居という 扶養家族の住居の住居手当は、入職後に1度、その路線価の100分の5を支払う その後、住居手当は支払わない 貸家 貸家は上記のすべてに当てはまらない場合の住居をいう 貸家の場合、その家賃の金額に対して以下のように支払う 家賃月額(円) 毎月住居手当(円) 12000以下 支給しない 12001以上、23000以下 家賃月額から12000を控除した金額 23001以上 家賃月額から23000を控除した金額の2分の1に11000を加算した金額毎月住居手当の上限として27000とする 家賃には、以下のものは含まない 食費 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの 電気、ガス、水道などの光熱費 共益費 店舗付き住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料 なお、手野市職員を本人とし、本人が単身赴任をする場合に、配偶者が貸家を居宅とする場合、住居手当はその半額を支払う。 本人に対しては、さらに単身赴任手当を支払う。 単身赴任手当 単身赴任手当は、条例によって定めてある単身赴任を行う者に対して支払う。 単身赴任は、異動によって転居し、やむを得ない事情によって配偶者と別居し、現の住居から通勤することが困難なために単身で生活することをいう。 やむを得ない事情は、以下のようなものを指す 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員もしくは配偶者の父母または同居の親族を介護すること 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子または孫を養育すること 配偶者が引き続き就業すること 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅を管理するため、引き続き現の住居に居住すること 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情 これらに該当する場合、やむを得ない事情都市、単身赴任を認める。 また、通勤困難である基準は以下のいずれかとする。 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60km以上であること 人事院の定めるところにより算定した通勤距離が60km未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること 単身赴任で、かつ通勤困難の基準に当てはまる場合、単身赴任手当を支給する。 単身赴任手当は、住宅手当と同時に支払うことができない。但し、配偶者が居住する貸家において住宅手当を支給している場合は、住宅手当を半額とすることにより同時に支払うことができる。 なお、単身赴任は毎月30000円とし、さらに以下に定めるところにより、その距離に応じてさらに加算する。 人事院の定めるところにより算定した距離 毎月加算金額(円) 100km未満 加算しない 100km以上300km未満 8000 300km以上500km未満 16000 500km以上700km未満 24000 700km以上900km未満 32000 900km以上1000km未満 40000 1000km以上1300km未満 46000 1300km以上1500km未満 52000 1500km以上2000km未満 58000 2000km以上2500km未満 64000 2500km以上 70000 人材確保手当 人材確保手当は、手野市においては以下のものがある。 地域手当 初任給調整手当 地域手当 地域手当は、条例によって定めてある地域に専従する職員に支払う。 手野市においては、市外事務所の職員のために支払う。 なお、地域手当は以下の式によって毎月支払う。 (条例によって定めてある給料+扶養手当または単身赴任手当のうち高い方+通勤手当)×係数 係数は、以下のように定める。 市外事務所の名称 係数 札幌事務所 100分の3 仙台事務所 100分の6 東京事務所 100分の20 新潟事務所 100分の3 名古屋事務所 100分の15 岡山事務所 100分の3 福岡事務所 100分の10 6か月以上、同一地域手当を支給されている職員が、係数が低い地域から高い地域に異動した場合は移動した月の給与から反映し、高い地域から低い地域に異動した場合は異動先の地域手当に、異動前の地域手当の100分の80を掛けた金額を異動後半年間に限り支給する。 また、札幌事務所に限り、11月から翌年3月の間、扶養親族のある職員については23360円、扶養親族がおらず世帯主となる職員については13060円、その他職員については8800円を追加して、毎月支給する。 初任給調整手当 初任給調整手当は、条例によって定めてある職に就いている者に支払う。 条例によって定めてある職は欠員の補充が困難であり、特定の医療職、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職、科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職、これら以外で特殊な専門的知識を必要とする職のいずれかの職に当てはまる者とする。 初任給調整手当は、それぞれの職ごとに定められる金額、勤続年数によって毎月支給される。 医師、歯科医師、獣医師等の卒業後に臨床研修を必要とする場合、臨床研修を修了するまでに手野市職員となった者は、その臨床研修の期間は初任給調整手当はその期間に限り1年目の半額とする。 別に条例に定めてある派遣、あるいは交流派遣、休職の場合、その期間は初任給調整手当の期間に含まず、その期間は初任給調整手当は支払わない。 初任給調整手当は手野市職員として採用された年を1年目として計算する。 すでに手野市職員であった者が初任給調整手当を支払われる職に就いた場合、採用された年を1年目として新たに職に就いた年を計算し、支払う。 初任給調整手当を支払われる職から支払われない職へ就いた場合、支払われる職に就いていた最後の日が含まれる月まで支払う。 なお、複数に当てはまる場合には、高いものとする。 初任給調整手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 初任給調整手当は以下のように支払う。 特定の医療職 手野市においては、医師、歯科医師、獣医師として手野市の機関などで勤務する者を対象とする 特定の医療職にある者については初任給調整手当は35年間支払う 特定の医療職を1号職と呼ぶことがある 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職 手野市においては、医師、歯科医師、獣医師を含み、手野市の機関などで勤務する者を対象とする 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職にある者については初任給調整手当は35年間支払う 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする職を2号職と呼ぶことがある 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職 手野市においては、研究、調査、審査などのために、その知識をもって、手野市の機関などで勤務する者を対象とする 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職にあるものについては10年間支払う。 科学技術に関する高度な専門的知識を必要とする職を3号職と呼ぶことがある これら以外で特殊な専門的知識を必要とする職 1号職、2号職、3号職以外で条例によって定めてある職として勤務する者を対象とする 特殊な専門的知識を必要とする職にある者については初任給調整手当は10年間、毎月3500円支払う 特殊な専門的知識を必要とする職を4号職と呼ぶことがある これらについて、手野市においては、以下の表に従って初任給調整手当を支払う。 期間の区分 1号職の職員(円) 2号職の職員(円) 3号職の職員(円) 1年未満 308600 50800 100000 1年以上2年未満 308600 50800 100000 2年以上3年未満 308600 50800 100000 3年以上4年未満 308600 50800 100000 4年以上5年未満 308600 50800 100000 5年以上6年未満 308600 50800 90000 6年以上7年未満 308600 49000 80000 7年以上8年未満 308600 47200 60000 8年以上9年未満 308600 45400 40000 9年以上10年未満 308600 43600 20000 10年以上11年未満 308600 41800 支払わない 11年以上12年未満 308600 40000 12年以上13年未満 308600 38200 13年以上14年未満 308600 36400 14年以上15年未満 308600 35000 15年以上16年未満 308600 33600 16年以上17年未満 305300 32200 17年以上18年未満 302000 30800 18年以上19年未満 298700 29400 19年以上20年未満 295400 28000 20年以上21年未満 292100 26600 21年以上22年未満 278300 26000 22年以上23年未満 264300 25400 23年以上24年未満 250800 24400 24年以上25年未満 236900 23800 25年以上26年未満 223200 23200 26年以上27年未満 205600 22600 27年以上28年未満 188500 22000 28年以上29年未満 171200 21200 29年以上30年未満 153600 20900 30年以上31年未満 135600 20500 31年以上32年未満 117300 19900 32年以上33年未満 99400 19000 33年以上34年未満 73400 18100 34年以上35年未満 49100 17400 35年以上 支払わない その他手当 その他手当は、手野市においては以下のものがある。 通勤手当 特定任期付職員業績手当 任期付職員業績手当 退職手当 通勤手当 通勤手当は、条例によって定めてある方式により通勤し、そのことにより発生する負担をする者へと支払われる。 通勤は、交通機関または有料道路(交通機関等という)を利用することにより運賃または料金(運賃等という)を負担することを常例とする場合、あるいは自動車その他の交通の用具(自動車等という、但し徒歩は含まない)による通勤を常例とする場合、もしくは交通機関等及び自動車等を併用して通勤することを常例とする場合のいずれかによって手当の金額が定められている。 なお、通勤の経路は、複数ある場合は最も短い経路を通勤の経路とする。 交通機関等を利用する場合は、バス通勤をのおじて、2km以上職場と離れている必要がある。 これらの場合、徒歩は通勤距離に含むが、通勤手当において計算しない。 通勤手当は以下のように支払う。 交通機関等を利用する場合 交通機関等を利用する場合、その交通機関等の6か月間有効の通勤定期の価額の6分の1を手当の金額とする 但し、1か月あたり55000円を超えてはならない 定期がない場合、実費とするが、この場合でも1か月あたり55000円を超えてはならない 定期の区間は最短経路でなければならない。複数の最短経路がある場合は最安値の経路を選択しなければならない 自動車等を利用する場合 自動車等は、自動車、自動二輪、あるいは原動機付自転車、もしくは自転車とする 自動車等を利用する場合、通勤手当は、以下の表のように片道の距離に応じて支払う 使用距離(片道) 自動車(円) 自転車(円) 左以外の交通用具 2km未満 支払わない 2km以上5km未満 2000 2000 2000 5km以上10km未満 4200 4200 4100 10km以上15km未満 7100 7000 6500 15km以上20km未満 10100 9500 8900 20km以上25km未満 13100 12200 11300 25km以上30km未満 16100 14900 13700 30km以上35km未満 19100 17600 16100 35km以上40km未満 22100 20300 18500 40km以上45km未満 25000 23000 20900 45km以上50km未満 27700 24800 21800 50km以上55km未満 30800 26800 22700 55km以上60km未満 33700 28700 23600 60km以上 36600 30600 24500 交通機関等及び自動車等を利用する場合 交通機関等と自動車等を併用して通勤をする場合、それが最も妥当であると認められなければならない 自動車等の利用は自宅の最寄駅までとする。交通機関等は最寄駅から職場の最寄駅までの最短経路とする この場合、自動車等を利用する場合の表により、自宅から最寄り駅までの計算を行い、さらに交通機関等を利用する場合に従ってそれぞれ通勤手当を算出し、それぞれ足し合わせた額を併用通勤手当として支給する なお、自動車等を利用する区間に並走して交通機関等がある場合は、その区間は交通機関等を利用しなければならない 通勤手当の計算においては、並走している場合、安い方を用いる 特定任期付職員業績手当 特定任期付職員業績手当は、条例によって定めてある特定任期付職員へ、その業績に従って支払う。 特定任期付職員のうち、その求められている業務について、特に顕著な業績を挙げた者に対して支払われる。 特定任期付職員業績手当は、その給料月額に相当する額を支給する。 支給は12月1日に在職している特定任期付職員を対象とする。また、この支払は12月25日に行う。 特定任期付職員業績手当を受ける者は希望によって、その支払いを半額にし、12月25日のほかに6月25日にそれぞれ同額支払うように要請することができる。 ただし、分割支払いを要請する場合、特定任期付職員業績手当は合わせて定められた金額を越えることはできない。 特定任期付職員業績手当は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当、任期付研究員業績手当を同時に支給することができない。 任期付研究員業績手当 任期付研究員業績手当は、条例によって定めてある任期付研究員へ、その業績に従って支払う。 任期付研究員は、手野市の機関として設置された試験研究機関等の研究業務に従事する職員のうち、任期付の者をいう。 任期付研究員業績手当は、その給料月額に相当する額を支給する。 支給は、12月1日在職している任期付研究員を対象とする。また、この支払は12月25日に行う。 任期付研究員業績手当を受ける者は希望によって、その一度の支払いを半額にし、12月25日のほかに6月25日にそれぞれ同額支払うように要請することができる。 ただし、分割支払いを要請する場合、任期付研究員業績手当は合わせて定められた金額を越えることはできない。 任期付研究員業績手当は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、勤勉手当、特定任期付職員業績手当を同時に支給することができない。 退職手当 いわゆる退職金のことをいう。 旅費 概要 種類 概要 旅費は、条例によって定めてある公務のために旅行する手野市職員、手野市職員と同一の旅行を行う者、あるいは公務以外のために旅行する際に支給する旅費のことをいう。 旅費は臨時職員あるいは任期付職員の場合はその都度、その他職員の場合は1か月ごとに支払う。 旅費はその地へ向かうための最短経路あるいは最安経路として精算する。なお、必要な立寄地がある場合は、その立寄地を経た経路のうち最短経路あるいは最安経路を計算し、清算する。 条例によって定めてある公務においては、職員が出張した場合の旅行命令、あるいは職員又は職員以外の者が手野市の機関の依頼又は要求に応じて公務の遂行を補助するために旅行をした場合の旅行依頼のいずれかである。 旅費は旅行する本人に、旅行が終了したのちに、必要な届に従って支給する。但し、旅行中に退職、免職、失職又は休職(退職等という)となった場合は本人に片道分を、旅行中に死亡した場合は遺族に往復分をそれぞれ支給する。 旅費は職員が新たに赴任するために必要な経費に対して支払うことができる。この場合、国家公務員の例に準じて旅費を支給することができる。 旅行命令あるいは旅行依頼が、本人の旅行中に取消、あるいは無効とされた場合、その時点で旅行は終了とし、その分の実費を支給する。 旅行命令あるいは旅行依頼を遂行している間に、その旅行の旅程が変更せざるを得ない事情が発生した場合、速やかに本人は旅行命令権者あるいは旅行依頼権者にその事由を説明し、旅程の変更を届け出なければならない。但し、通常妥当な方法により連絡を取ることができなかった場合、連絡が取れる状態となった時点で連絡をしなければならない。 旅費が発生する区間において、その区間を旅行者が無料で利用した場合、全区間を対象として、鉄道旅費、船旅費、航空旅費、車旅費のいずれかを全額支給しない。 また、宿泊施設あるいは食堂施設等を無料で利用した場合、旅費日当、宿泊料、食卓料のいずれかを全額支給しない。 いずれかの場合で支給しない場合は、支払う金額が最も高額となる旅費種類を支給しないこととする。 但し、天災その他やむを得ない場合については、この限りではない。 それぞれに設定されているポイントの相当金額について、それぞれが分離することが困難である場合は、年間38000円相当を超える場合には、そのポイントを超える相当金額分について、ポイントの利用を優先して行わなければならない。 種類 旅費は以下のように定めるうちのいずれかを組み合わせて、あるいは単独で支給する。 鉄道旅費 鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃等によって支給する 船旅費 水路旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する 航空旅費 航空旅行について、路程に応じて旅客運賃等ににより支給する 車旅費 鉄道旅行を除く陸路旅行について、路程に応じてその距離1kmあたり700円あるいは実費のうち安い方を支給する 旅費日当 日当は別に定めてある距離を超えた場合、1日当たり定額で支給する 宿泊料 宿泊料は旅行中、やむを得ず宿泊する必要がある場合、その夜数に応じ、1夜当たりの定額で支給する 宿泊料は食卓料を支払う場合、その夜は支給することができない 食卓料 食卓料は水路旅行もしくは航空旅行を行う場合に、やむを得ず夜間に行動する場合、その夜数に応じ、1夜当たりの定額で支給する 鉄道旅費 鉄道旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 鉄道経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。 その区間において、急行料金が必要な場合、人事委員会の承認を経なければならない。 また、片道15000円を超える場合、人事委員会の承認を経なければならない。 職員は、鉄道に乗車したことに伴って発生するポイントが年間10000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを鉄道旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の鉄道旅費の精算において、その発覚した超過ポイントの数の2倍に相当する金額を鉄道旅費の支給金額から引く。 鉄道旅費は以下のように定められる。 すなわち、運賃の等級が複数ある場合は、片道15000円をできるだけ超えないうちのいずれかの等級のうち、最も早く旅行先に到着することができる等級を選択すること。この場合、その等級の実費を支払う。但し、その等級において到達時間が同値である場合は、最も効率的となる等級の実費とする。 運賃の等級が定められていない場合は、その運賃の実費を支払う。 自由席あるいは指定席の区分がある路線を乗車する場合は、安い席による運賃の実費を支払う。 なお、100kmを超える区間においては新幹線特急料金あるいは特別急行列車の運賃を鉄道旅費に含める。100kmを超えない区間においては新幹線特急料金あるいは特別急行列車の運賃は鉄道旅費として支給しない。 50kmを超える場合には急行料金の運賃を鉄道旅費に含める。50kmを超えない区間においては急行料金の運賃は鉄道旅費として支給しない。 船旅費 船旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 船経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。 その区間において特別料金が必要な場合、人事委員会の承認を経なければならない。 また、片道10000円を超える場合、人事委員会の承認を経なければならない。 職員は、船に乗船したことに伴って発生するポイントが年間8000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを船旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の船旅費の精算において、その発覚した超過ポイントの数の2倍に相当する金額を船旅費の支給金額から引く。 船旅費は以下のように定められる。 すなわち、運賃の等級が複数ある場合は、片道10000円をできるだけ超えないうちのいずれかの等級のうち、最も早く旅行先に到着することができる等級を選択すること。この場合、その等級の実費を支払う。但し、その等級において到達時間が同値である場合は、最も効率的となる等級の実費とする。 運賃の等級が定められていない場合は、その運賃の実費を支払う。 自由席あるいは指定席の区分がある路線を乗車する場合は、安い席による運賃の実費を支払う。 なお、同一の航路において、高速となる船と低速となる船がある場合は、最も効率的となる船を選択する。 航空旅費 航空旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 航空経路は、500kmを超える距離において利用することができる。 また、鉄道においては6時間、船については12時間、車については12時間をそれぞれ超える経路となる場合には、距離にかかわらず航空機を利用することができる。 航空経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。また、航空経路をあらかじめ利用することが分かる場合には、人事委員会の承認を経なければならない。 航空費用においてはその区間の最低等級にあたる金額を支払う。 職員は航空機を利用したことに伴って発生するポイントが年間15000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを航空旅費として充当しなければらない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の航空旅費の精算において、その全額を支給しない。 なお、同一の航路において、複数の航空会社がある場合は、最も効率的となる航空会社を選択する。 車旅費 車旅費は通常妥当な方法による経路に従って支払う。 車による経路は、その区間において最も効率的となる方式により、経路を決定しなければならない。 車はレンタカーの場合は10000円を、タクシーの場合はその実費を、自家用車の場合は1kmあたり23円を支給する。 車はその経路距離が50kmを超えて運転する必要がある場合は人事委員会の承認を経なければならない。 レンタカーあるいはタクシーを利用したことに伴って発生するポイントが年間5000円相当を超える場合、市に申告し、それを上回る場合にはそのポイントを車旅費として充当しなければならない。但し、事情により充当しないことができる。 無申告である場合は、発覚した次の車旅費の精算において、その全額を支給しない。 レンタカーは職員が1人である場合は軽自動車、2人以上である場合は普通自動車とし、その人数に応じて適切な自動車を選択しなければならない。なお、二輪車は選択することができない。 旅費日当 旅費日当は、旅行先の距離に応じて異なる。なお距離の測定それぞれの旅程の経路の合計距離とする。 旅費日当は、その通常妥当な日数において、その旅行先において宿泊をする日数に応じて支払う。 なお、旅費日当は旅行先の距離に応じて異なる定額に、その日数を掛け合わせることにより支給する。 旅費日当は、以下のように定められる。 旅程経路の合計距離 旅費日当(円) 50km未満 2500 50km以上100km未満 2800 100km以上150km未満 3200 150km以上300km未満 3500 300km以上 4000 宿泊料 宿泊料は、宿泊を必要とする場合、定額を支払う。 なお、旅程に船あるいは航空機がある場合は、船においては18時間以上乗船した場合、航空機においては12時間以上搭乗した場合に限り支給する。 宿泊料は宿泊1日当たり13000円とし、必要な最短宿泊日数を掛け合わした金額を、宿泊料として支給する。 食卓料 食卓料は、宿泊を必要とし、かつ食事を必要とする場合、定額を支払う。 なお、旅程に船がある場合は4時間以上乗船した場合、航空機がある場合は8時間以上搭乗した場合に限り支給する。 宿泊料に食事代が含まれている場合、食卓料の半分を支払う。 食卓料は、それぞれ必要となるものを足し合わせて計算する。 なお、宿泊が必要である場合は朝食と夕食、宿泊が必要ではない場合は昼食とそれぞれみなす。 但し、人事委員会において、必要であると認められた場合、それ以上の回数について食卓料として認める。 なお、2泊以上する場合、宿泊の日数に朝食と夕食の回数を掛け、さらに宿泊の日数から1を引いた数と昼食の金額を掛けたものを合わせたものを食卓料として支払う。 食卓料は以下のように定める。なお、それぞれいずれを適用するかについては、旅程のうちもっとも割合が多い方法とする。 鉄道旅費の場合 朝食は500円、昼食は800円、夕食は1200円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする 船旅費の場合 朝食は500円、昼食は500円、夕食は800円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする 航空旅費の場合 朝食は500円、昼食は850円、夕食は1250円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は500円とする 車旅費の場合 朝食は400円、昼食は600円、夕食は1000円とする なお、宿泊を必要としない場合で、かついずれかの食事を必要とする場合は400円とする 特別職の給与 概要 特別職の指定 特別職の手当 特別職給料表 概要 特別職は、手野市職員のうち条例によって定めてある職のことを指す。 特別職の給与は他の給与とは異なる。 特別職に対しては、特別職に適用される手当とともに、特別職に適用される給料表によって、給与を支払う。 なお、給与は給料表によって指定される給料と手当を足し合わせた総額である。 特別職に適用される給料表並びに諸手当は、特別職に就いた者にたいして適用される。 特別職は原則として非常勤の職員として扱う。ただし、別に定めがある職については常勤の職員とする。 非常勤の職員としての特別職は月当たりの出勤日の日数の合計に、各給料表の給料を掛け合わした金額に手当の総額を給与として、翌月25日に支払う。 但し、一部の職員については、年額あるいは月額の給料を給料表に記している。この場合は、月額である場合は翌月25日にその金額を、年額である場合はその12分の1の金額を毎月25日に、それぞれ手当と併せて支払う。 常勤の職員としての特別職は、一般職と同様に翌日25日に支払う。 特別職の指定 手野市において、特別職として指定されているのは、以下の職である。 常勤の職員手野市長 手野市副市長 手野市議会議員 非常勤の職員消防団長 消防団員 審議会等長(常勤の者も含む) 審議会等委員(常勤の者も含む) 行政委員会委員長(常勤の者も含む) 行政委員会委員(常勤の者も含む) 財産区区長 財産区議会議員 特別職の手当 特別職の手当は、手野市の条例においては費用弁償という。 手当は、常勤の職員と非常勤の職員によって、あるいはその職によって異なる。 なお計算した結果、その手当が99円以下の金額が現れた場合、切り捨てる。 但し、計算した結果、その手当の支給金額が99円以下となった場合、100円を支給する。 手当については交通手当、旅費手当、勤勉手当、期末手当、退職手当並びに出動手当とする。 これら以外については、原則として支給しない。但し、人事委員会(市長、副市長、議員、人事委員会委員長もしくは委員の場合は市議会)及び手野市特別職報酬委員会の承認を経て、実費に限り精算を行うことができる。 この場合、すでに支払われている手当について、同一の事由において支給することはできない。 審議会等の委員等になった者については、これらの手当以外に、弁当代として昼食代1000円を支払う。 交通手当 交通手当は、特別職のうち公共交通機関を用いて、通勤をしている者にたいして支給する。 公共交通機関は、バスあるいは電車とし、あらかじめ申請することにより船及び飛行機を用いることができる。 常勤の職員となる特別職においては、毎月15000円とする。 非常勤の職員となる特別職においては、毎月7500円とする。但し、手野市に在住していない者については500円を加算し、大阪府に在住していない者については1500円を加算して手当を支給する。 旅費手当 旅費手当は、特別職の公務の旅行について必要な場合に支給する。 旅行においては、公務においてのみ支給する。 旅費手当には、日当及び交通旅費が含まれる。 旅費日当は以下の表に従って支給する。 旅程経路の合計距離 旅費日当(円) 50km未満 3000 50km以上100km未満 3600 100km以上150km未満 4300 150km以上300km未満 5100 300km以上 6000 交通旅費は日帰りの場合は5000円、1泊の場合は12000円、2泊以上の場合は12000円に宿泊日数をかけた金額を、それぞれ日当に併せて支給する。 勤勉手当 勤勉手当は、以下のように支給する。 常勤の場合、必要な勤務日数に対しての出勤日数の商に、別に定める金額をかけた金額を支給する。 市長、副市長についてはその給料の100分の10に対して、求めた商を掛けた金額とする。 市議会議員についてはその給料の100分の5に対して、求めた商をかけた金額とする。 非常勤の場合、勤勉手当は500円に1か月の出勤日数をかけた金額を支給する。 期末手当 期末手当は、以下のように支給する。 常勤の場合、給料を12倍し、その100分の20を半額にした金額を、それぞれ6月25日並びに12月25日に支給する。 非常勤の場合、6月25日支払日の場合は12月から5月までの給与総額、12月25日支払日の場合は6月から11月までの給与総額をそれぞれ求め、その給与総額の100分の20をそれぞれ支払う。 なお、12月から5月までの間を前期、6月から11月までの間を後期という。 退職手当 退職手当は、以下のように支給する。 常勤の場合、給料に在職月数をかけ、それを100分の20とした金額を支給する。 非常勤の場合、給料に在職月数をかけ、それを100分の35とした金額を支給する。 なお、退職手当は死亡したことによる退職に対しては、定められた金額の1.5倍の金額を支給する。 失職の場合は、定められた金額の4分の3の金額を支給する。 免職あるいは除名の場合は、退職手当は支給しない。 出動手当 出動手当は、消防団の所属員に対して、その出動に対して支給する。 消防団の出動については、水火災への出動、警戒あるいは訓練等とする。 出動1回について5000円を支給する。なお、出動は1回につき6時間を限度とし、6時間を超えた場合、0.5時間あたりに1500円を追加して支給する。 この出動時間は、手野市消防本部において計算する。 特別職給料表 特別職の給料は、常勤職員の給料表あるいは非常勤職員の給料表に定められている。 なお、特別職である者は、以下のいずれかの給料表に該当する給料を支払われる。 給料表ではあるが、定額の職もある。 常勤職員の給料表 特別職の常勤職員の給料表は以下のように定める。 市長 副市長 市議会議員 市議会議員の級号 市長 市長は月額920000円とする。 副市長 副市長は月額790000円とする。 市議会議員 市議会議員の月額給料は以下のように定める。 号 1級 2級 3級 1 352000 400000 450000 2 369600 436000 535500 3 388100 475200 637200 4 407500 518000 765000 5 427900 564600 6 450000 615400 7 471700 680000 8 495300 9 520100 10 546100 11 598400 適用級号 市議会議員の級の適用については、以下の基準に基づいて行う。 1級 議員である者 2級 いずれかの委員会の委員長(議会運営委員会を除く)、副委員長、理事長、理事である者 3級 議長、副議長、議会運営委員会委員長である者 また1級の号の適用については、以下の基準に基づいて行う。2級並びに3級の者については、特別職報酬委員会が1級の号を準用して、それぞれの者について定める。 ただし、特別職報酬委員会において、承認を受けた者については、基準を満たしていなくても、特別職報酬委員会が定める号数の給料を支払う。 号数 基準 1 初任者 2 5年の議員徽章を佩用する者 3 10年の議員徽章を佩用する者 4 15年の議員徽章を佩用する者 5 20年の議員徽章を佩用する者 6 25年の議員徽章を佩用する者 7 30年の議員徽章を佩用する者 8 35年の議員徽章を佩用する者 9 40年の議員徽章を佩用する者 10 45年の議員徽章を佩用する者 11 50年の議員徽章を佩用する者 非常勤職員の給料表 特別職の非常勤職員の給料表は以下のように定める。 消防団 審議会等 行政委員会 財産区 非常勤職員の級号 消防団 消防団の月額給料は以下のように定める。 号 1級 2級 3級 1 5000 8200 14000 2 5400 8900 16000 3 5700 9600 18200 4 6100 10300 21000 5 6600 11200 6 7000 12300 7 7500 審議会等 審議会等の日額給料は以下のように定める。 号 1級 2級 3級 1 7000 13200 25000 2 8000 16500 37500 3 9200 19800 4 10500 行政委員会 行政委員会の月額給料は以下のように定める。 委員 号 1級 2級 1 50000 58000 2 60000 3 70000 副委員長 75000円 委員長 1250000円 財産区 財産区の月額給料は以下のように定める。 財産区議員 8500円 財産区副議長 9500円 財産区議長 10500円 非常勤職員の級号消防団の級号 審議会等の級号 行政委員会の級号 消防団の級号 消防団の級号は以下のように定める。 1級 部長、班長、団員である者 1級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。 号数 基準 1 5年以下である者 2 5年以上10年以下である者 3 10年以上15年以下である者 4 15年以上20年以下である者 5 20年以上25年以下である者 6 25年以上30年以下である者 7 30年以上である者 2級 分団長、副分団長である者 2級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。 号数 基準 1 10年以下である者 2 10年以上15年以下である者 3 15年以上20年以下である者 4 20年以上25年以下である者 5 25年以上30年以下である者 6 30年以上である者 3級 団長、副団長である者 3級の各号の基準は以下のように定める。なお年数は団員となった日を基準とする。 号数 基準 1 20年以下である者 2 20年以上25年以下である者 3 25年以上30年以下である者 4 30年以上である者 審議会等の級号 審議会等の級号は以下のように定める。 1級 審議会等の委員、あるいはそれに相当する職である者 1級の各号の基準は以下のように定める。 号数 基準 1 手野市議会議員から選任された者 2 手野市職員から選任された者 3 有識者として手野市が委嘱をした者 4 4号給が必要であると認められる者 2級 審議会等の副長、あるいはそれに相当する職である者 2級の各号の基準は以下のように定める。但し、市議会議員である者が副長などとなる場合は、3号給以上になることができない。 号数 基準 1 初めて副長、あるいはそれに相当する職となった者 2 2号給が必要であると認められる者 3 3号給が必要であると認められる者 3級 審議会等の長、あるいはそれに相当する職である者 3級の各号の基準は以下のように定める。 号数 基準 1 初めて長、あるいはそれに相当する職となった者 2 2号給が必要であると認められる者 行政委員会の級号 行政委員会委員の級号は以下のように定める。 1級 2級以外の委員である者 1級の各号の基準は以下のように定める。 号数 基準 1 保護者、経験者、その他の事由により委員となった者 2 1号のうち、高い見識を有する者 3 有識者による委員である者 2級 手野市議会議員として委員に就いた者 ここを編集 賞与 概要 勤勉手当 期末手当 支給額 概要 賞与は6月25日、12月25日の年2回支払われる。ただし、入庁初年に限り6月25日はなく、定年となり退庁する場合は6月25日ではなく3月25日に支払われる。 賞与は勤勉手当と期末手当を合わせた金額をいう。 勤勉手当 勤勉手当は、条例によって定めてある勤務評価に対して支払われる。 勤務評価は、出勤日に対する出勤割合によって算定される。 また、個々の勤務態度なども加味される。 勤勉手当は、条例によって基準となる金額が指定されている。 この金額は、給料の100分の10の金額となる。 入庁初年のうち初の前期は支払わない。退庁時には基準日の翌日から退庁日までの勤務評価を実施する。 半休の場合は0.5日出勤した扱いとする。 病欠の場合は、感染症法に基づく各類感染症の場合は医師の診断書を提出することにより出勤日から除く。 出産の場合は、出産日をはさんで前16日後15日を出勤日から除く。なお、入院の必要がある場合は、医師の診断書を提出することにより、その期間を出勤日から除く。 有休の場合は、出勤したとみなす。 勤務評価の出勤日は、前期を12月1日から5月31日、後期を6月1日から11月30日までとする。 また、支払い日は前期支払日を6月25日、後期支払日を12月25日とする。 勤勉手当は、特定任期付職員業績手当、任期付研究員業績手当と同時に支給することができない。 期末手当 期末手当は、条例によって定めてある方式によって支払われる。 期末手当は、その者の勤務評価、出勤割合、給料、その他のものによって算定される。 期末手当は、その者の給料の100分の10を基準額として計算する。 期末手当の支払い日は6月25日、12月25日とする。 なお、6月25日は前期として12月1日から5月31日まで、12月25日は後期として6月1日から11月30日までの評価に対する支払いとなる。 期末手当と勤勉手当は、その出勤割合を共通とする。 支給額 賞与の支給額は、勤続年数、出勤割合、給料、役職などによる。 支給額の算定式は勤勉手当及び期末手当の合計とし、それぞれの算定式は以下のように定める。 勤勉手当の算定式 勤勉手当の基準額×((出勤割合の支給割合+勤務成績の支給割合)×役職係数) 期末手当の算定式 期末手当の基準額×((出勤割合の支給割合+勤務成績の支給割合+勤続年数の支給割合)×役職係数) 支給額の算定式に用いる各支給割合は以下のように定められる。 出勤割合 勤務成績 勤続年数 役職係数 出勤割合 出勤割合は期末手当、勤勉手当の共通とし、それぞれ以下に定める同一の基準による。 出勤割合の計算は、実出勤日と最高出勤日の商とする。計算の結果、小数点以下が発生した場合、小数点以下第1位を四捨五入し、割合の計算とする。 但し、出勤割合については6カ月を100%とする。この場合、出勤日から除かれた日が期間内にある場合は、その期間を除いて最高出勤日とし、割合を計算する。 出勤割合 支給割合 出勤成績評価 100% 100分の100 最秀 95%~99% 100分の95 秀 90%~94% 100分の90 優 80%~89% 100分の80 良 70%~79% 100分の70 可 60%~69% 100分の60 50%~59% 100分の50 40%~49% 100分の40 下可 30%~39% 100分の30 20%~29% 100分の20 10%~19% 100分の10 5%~9% 100分の5 不可 0%~4% 100分の0 勤務成績 勤務成績は、高いものから最秀、秀、優、良、可とし、さらに下可(いけ)、不可とする。 別に定める勤務成績評価基準により採点を行い、各個ごとに成績評価を毎月行う。この評価を6か月ごとに平均を取り、それぞれ定められた点数に該当する成績を、勤務成績とする。 また、点数は100点を上限とし、0点を最低とする100段階による評価である。 平均をとった結果、小数点以下が生じたときは、小数点以下第1位を切り上げとする。 勤務成績による支給割合については、勤勉手当、期末手当それぞれについて異なる。 勤務成績による支給割合は以下の表のように定める。 勤務成績 平均点数 勤勉手当の支給割合 期末手当の支給割合 最秀 100~90 100分の100 100分の100 秀 89~74 100分の80 100分の90 優 73~57 100分の60 100分の80 良 56~43 100分の50 100分の70 可 42~27 100分の40 100分の50 下可 26~10 100分の20 100分の30 不可 10~0 100分の0 100分の10 勤続年数 勤続年数は、入職からの勤続年数による。 勤続年数は期末手当のみある。 勤続年数による期末手当の支給割合は以下の表のように定める。 勤務年数 期末手当の支給割合 40年以上 100分の200 35年以上40年未満 100分の180 30年以上35年未満 100分の160 25年以上30年未満 100分の140 20年以上25年未満 100分の120 15年以上20年未満 100分の110 10年以上15年未満 100分の100 5年以上10年未満 100分の80 5年未満 100分の60 役職係数 役職係数は、市職員の定められた役職に就いた場合、勤勉手当、期末手当の支給額を割り増しするための係数である。 この係数は、適用される給料表の級によって定められている。そのため、行政職、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職のそれぞれに定められる。 役職係数は勤勉手当、期末手当ともに同一の値をとる。 役職係数 級数 行政職 技能労務職 消防職 教育職 保育職 医療職 1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 3 1.3 1.3 1.4 1.5 1.8 1.6 4 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 5 1.5 1.7 2.0 2.1 6 1.6 1.9 2.3 7 1.7 8 1.8 退職金 退職金は、退職となる日を基準として、それまでの勤続年数、勤務態度、栄典、懲罰、職種、給料級表などを加味して、個人ごとに決定される。 但し、退職手当を支給されない者は、退職金を受け取ることはできない。 ここを編集 年次有給休暇 年次有給休暇は、いわゆる有休のことをいう。 手野市においては、年次有給休暇を公式には称する。 出勤日のうち、給与の計算において、その休業日を出勤日とみなすことができる日は有休によるもの以外に、別に定める事由による休業がある。 有休は、1年あたりに何日取ることができるということが決まっており、そのうち半分を翌年に繰り越すことができる。 但し、繰り越すことができる上限日数が決まっており、それ以上の日数については、その権利は消滅する。 この有休は、土曜日、日曜日、祝祭日のような週休日については取得することができない。但し、これら週休日に出勤した者のうち、管理職として指定されていない者もしくは給料表の適用級のうち、以下に当てはまる者については、代休を取得することができる。 給料表職 代休を取得できる級 行政職 1級、2級、3級、4級 技能労務職 1級、2級、3級 消防職 1級、2級 教育職 1級、2級 保育職 1級 医療職 1級、2級、3級、4級 なお、代休はその年度に使わなければ、その権利は消滅する。代休及び有休の両方の権利を有する場合は、代休の権利を優先して消費する。 手野市では、規定の期間において出勤する義務のある日の全ての日を全労働日とし、そのうち実際に出勤した日を出勤日とする。なお、出勤の義務のある日とは、規定の期間において条例、就業規則その他によって定められた所定の週休日を除いた日のことををいう。 手野市においては、有休の日は全労働日のうち、職員の希望により指定をする日であり、手野市が時季変更権を行使しない日を指す。 有休は、初年度についてはその就業を開始した月により、各年度ごとに定める日数を取得することができる。 但し、代休を取得できない者については、定める日数に5日を加えた数の日数について、有休の権利を有する。 就業開始月 定める有休の日数 4月 15日 5月、6月、7月 12日 8月、9月 8日 10月、11月 6日 12月 4日 1月、2月 2日 3月 1日 有休は、就業を開始した次年度以降は、その就業年数によって定める日数を取得することができる。 代休を取得できない者については、定める日数に5日を加えた数の日数について、有休の権利を有する。但し30日を上回ることはできない。 就業年数 定める有休の日数 2年~5年 20日 6年~10年 24日 11年~15年 26日 16年以上 30日 有休の繰り越しは、定める有休の日数の半分の日数を認める。但し、繰り越した有休の日数と、新たに付与される有休の日数を併せて、単年度で50日を超えることはできない。 有休はその出勤率によって、その権利の全部、あるいは一部を行使を認め、あるいは権利の行使を認めない。 出勤率は出勤日を全労働日で割った商とし、その割合が1割以上でなければ有休の権利の行使は認めない。 なお出勤成績評価によってその出勤率とみなし、有休の権利の計算に用いることができる。 有休の権利の日数については、その定数に以下の係数をかけることによって求める。 出勤評価割合 係数 最秀 1.0 秀 1.0 良 1.0 可 0.6 下可 0.3 不可 0.0 但し、試用期間としての期間である者は、最大6か月を上限として、有休を与えない。この場合、その期間が終了した翌日から、規定の有休を与える。 手野市では、出勤していないのにも関わらず、計算上出勤したとみなす日をみなし出勤日と称する。 みなし出勤日はその事由によって全労働日から除く場合、あるいは出勤したとみなす場合がある。 全労働日、出勤日数から除外する場合 手野市の責任による休業が発生した日数 休日労働をした日数 休職期間の日数 公共交通機関などのストライキによって労働が不能となった日数 全労働日、出勤日数に含めて計算する場合 有休の権利を行使した日数 業務上の負傷あるいは疾病などにより療養が必要となったための休業の日数 産前産後休暇の日数 育児休業の日数 介護休業の日数 通勤の途上の障害により、他に通勤手段を喪失した場合による休業の日数 慶弔休暇の日数 子供に対する看護休暇の日数 ここを編集 給料表 概要 適用級 適用給料表 概要 給料表は、職によって適用される給料表がある。 また、それぞれ級、号によって給料が決定される。 級は職階によって異なり、号はその級の勤続年数によって異なる。 級を異動する場合、職階を異動することとなり、そのことを昇格という。 号を異動する場合、勤続年数、勤務成績、その他を加味して行い、それによって同じ級のうちで号が上がることを昇給という。 職員が生命を賭して職務を遂行した結果、危篤となり、または身体もしくは精神に著しい障害がある状態となった場合、人事委員会の承認を経て特別昇格あるいは特別昇給をすることができる。 級を異動した結果、前級から下級へとなった場合、降格とする。降格は、以前属していた級における号数と同一の号数に対して行う。 但し、人事委員会の承認を経て、さらに下号とすることができる。 昇格、降格は同一の給料表内で行う。職員がその職を異動した結果、異なる給料表が適用される場合、人事委員会によっていずれの級号とするかを決定する。 但し、前適用されていた給料表における級より下級とすることはできない。 給料は給料表以外で決定されてはいけない。 適用級 給料表において適用される級は、各給料表と対応するように、行政職、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職以下のようにそれぞれ決定される。 行政職 行政職の級は、以下のように定められている。 1級 定形的な業務を行う職務、事務の職務もしくは技術の職務またはこれらに相当する職務 2級 高度な知識もしくは経験を必要とする業務を行う職務、高度な事務の職務もしくは高度な技術の職務またはこれらに相当する職務 3級 主任、あるいはそれに相当する職務 4級 係長、あるいはそれに相当する職務 5級 副課長、あるいはそれに相当する職務 6級 課長、副部長、副室長あるいはそれらに相当する職務 7級 部長、室長あるいはそれらに相当する職務 8級 所長、局長、センター長あるいはそれらに相当する職務 技能労務職 技能労務職の級は、以下のように定められている。 1級 定形的な業務を行う職務 2級 高度な知識もしくは経験を必要とする職務 3級 主事または技師、あるいはそれらに相当する職務 4級 副班長、あるいはそれに相当する職務 5級 班長、あるいはそれに相当する職務 6級 監督、あるいはそれに相当する職務 消防職 消防職の級は、以下のように定められている。 1級 消防吏員の職務 2級 消防司令補、消防士長、あるいはそれらに相当する職務 3級 消防司令長、消防司令、あるいはそれらに相当する職務 4級 消防正監、消防監、あるいはそれに相当する職務 教育職 教育職の級は、以下のように定められている。 1級 教員補助、助教諭、講師あるいはそれらに相当する職務 2級 教諭、あるいはそれに相当する職務 3級 指導教諭、主観教諭、あるいはそれらに相当する職務 4級 教頭、副校長、副園長、あるいはそれに相当する職務 5級 校長、園長、あるいはそれに相当する職務 保育職 保育職の級は、以下のように定められている。 1級 保育士、あるいはそれに相当する職務 2級 主任、主幹、副園長あるいはそれらに相当する職務 3級 園長、あるいはそれに相当する職務 医療職 医療職の級は、以下のように定められている。 1級 准看護師、あるいはそれに相当する職務 2級 保健師、助産師、看護師、あるいはそれらに相当する職務 3級 医師、歯科医師、獣医師の職務 4級 副課長、係長、あるいはそれに相当する職務 5級 課長、室長、あるいはそれに相当する職務 6級 部長、参事、あるいはそれに相当する職務 適用給料表 給料表は職域によって分けられる。 手野市においては、行政職給料表、技能労務職給料表、消防職給料表、教育職給料表、保育職給料表、医療職給料表がある。 なお、各給料表ごとに適用される号は共通の基準により、定められている。 行政職給料表 行政職給料表は、他の給料表の適用を受けない者を対象とする。 すなわち、技能労務職、消防職、教育職、保育職、医療職以外の手野市一般職職員は、全て行政職とし、行政職給料表のいずれかの級号により給料を支払う。 一般職行政職では、第一種は1級20号、第二種は1級10号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で一般職行政職に該当する者は15号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 行政職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 1 139000 166800 200200 240200 288200 345900 415100 515000 2 139900 167900 201500 241700 289900 347800 417200 517300 3 140800 169000 202800 243200 291600 349700 419300 519600 4 141700 170100 204100 244700 293300 351600 421400 521900 5 142600 171200 205400 246200 295000 353500 423500 524200 6 143500 172300 206700 247700 296700 355400 425600 526500 7 144400 173400 208000 249200 298400 357300 427700 528800 8 145300 174500 209300 250700 300100 359200 429800 531100 9 146200 175600 210600 252200 301800 361100 431900 533400 10 147100 176700 211900 253700 303500 363000 434000 535700 11 148000 177800 213200 255200 305200 364900 436100 538000 12 148900 178900 214500 256700 306900 366800 438200 540300 13 149800 180000 215800 258200 308600 368700 440300 542600 14 150700 181100 217100 259700 310300 370600 442400 544900 15 151600 182200 218400 261200 312000 372500 444500 547200 16 152500 183300 219700 262700 313700 374400 446600 549500 17 153400 184400 221000 264200 315400 376300 448700 551800 18 154300 185500 222300 265700 317100 378200 450800 554100 19 155200 186600 223600 267200 318800 380100 452900 556400 20 156100 187700 224900 268700 320500 382000 455000 558700 21 157000 188800 226200 270200 322200 383900 457100 561000 22 157900 189900 227500 271700 323900 385800 459200 563300 23 158800 191000 228800 273200 325600 387700 461300 565600 24 159700 192100 230100 274700 327300 389600 463400 567900 25 160600 193200 231400 276200 329000 391500 465500 570200 26 161500 194300 232700 277700 330700 393400 467600 572500 27 162400 195400 234000 279200 332400 395300 469700 574800 28 163300 196500 235300 280700 334100 397200 471800 577100 29 164200 197600 236600 282200 335800 399100 473900 579400 30 165100 198700 237900 283700 337500 401000 476000 581700 31 166000 199800 239200 285200 339200 402900 478100 584000 32 166900 200900 240500 286700 340900 404800 480200 586300 33 167800 202000 241800 288200 342600 406700 482300 588600 34 168700 203100 243100 289700 344300 408600 484400 590900 35 169600 204200 244400 291200 346000 410500 486500 593200 36 170500 205300 245700 292700 347700 412400 488600 595500 37 171400 206400 247000 294200 349400 414300 490700 597800 38 172300 207500 248300 295700 351100 416200 492800 600100 39 173200 208600 249600 297200 352800 418100 494900 602400 40 174100 209700 250900 298700 354500 420000 497000 604700 41 175000 210800 252200 300200 356200 421900 499100 607000 42 175900 211900 253500 301700 357900 423800 501200 609300 43 176800 213000 254800 303200 359600 425700 503300 611600 44 177700 214100 256100 304700 361300 427600 505400 613900 45 178600 215200 257400 306200 363000 429500 507500 616200 46 179500 216300 258700 307700 364700 431400 509600 47 180400 217400 260000 309200 366400 433300 511700 48 181300 218500 261300 310700 368100 435200 513800 49 182200 219600 262600 312200 369800 437100 515900 50 183100 220700 263900 313700 371500 439000 518000 51 184000 221800 265200 315200 373200 440900 520100 52 184900 222900 266500 316700 374900 442800 522200 53 185800 224000 267800 318200 376600 444700 524300 54 186700 225100 269100 319700 378300 446600 526400 55 187600 226200 270400 321200 380000 448500 528500 56 188500 227300 271700 322700 381700 450400 530600 57 189400 228400 273000 324200 383400 452300 532700 58 190300 229500 274300 325700 385100 454200 534800 59 191200 230600 275600 327200 386800 456100 536900 60 192100 231700 276900 328700 388500 458000 539000 61 193000 232800 278200 330200 390200 459900 62 193900 233900 279500 331700 391900 461800 63 194800 235000 280800 333200 393600 463700 64 195700 236100 282100 334700 395300 465600 65 196600 237200 283400 336200 397000 467500 66 197500 238300 284700 337700 398700 469400 67 198400 239400 286000 339200 400400 471300 68 199300 240500 287300 340700 402100 473200 69 200200 241600 288600 342200 403800 475100 70 201100 242700 289900 343700 405500 477000 71 202000 243800 291200 345200 407200 72 202900 244900 292500 346700 408900 73 203800 246000 293800 348200 410600 74 204700 247100 295100 349700 412300 75 205600 248200 296400 351200 414000 76 206500 249300 297700 352700 415700 77 207400 250400 299000 354200 417400 78 208300 251500 300300 355700 419100 79 209200 252600 301600 357200 420800 80 210100 253700 302900 358700 422500 81 211000 254800 304200 360200 424200 82 211900 255900 305500 361700 425900 83 212800 257000 306800 363200 427600 84 213700 258100 308100 364700 429300 85 214600 259200 309400 366200 431000 86 215500 260300 310700 367700 432700 87 216400 261400 312000 369200 434400 88 217300 262500 313300 370700 436100 89 218200 263600 314600 372200 437800 90 219100 264700 315900 373700 439500 91 220000 265800 317200 375200 441200 92 220900 266900 318500 376700 442900 93 221800 268000 319800 378200 444600 94 222700 269100 321100 379700 446300 95 223600 270200 322400 381200 448000 96 224500 271300 323700 382700 449700 97 225400 272400 325000 384200 451400 98 226300 273500 326300 385700 453100 99 227200 274600 327600 387200 454800 100 228100 275700 328900 388700 456500 101 276800 330200 390200 102 277900 331500 391700 103 279000 332800 393200 104 280100 334100 394700 105 281200 335400 396200 106 282300 336700 397700 107 283400 338000 399200 108 284500 339300 400700 109 285600 340600 402200 110 286700 341900 403700 111 287800 343200 405200 112 288900 344500 406700 113 290000 345800 408200 114 291100 347100 409700 115 292200 348400 411200 116 293300 349700 412700 117 294400 351000 414200 118 295500 352300 415700 119 296600 353600 417200 120 297700 354900 418700 121 298800 356200 420200 122 299900 357500 421700 123 301000 358800 423200 124 302100 360100 424700 125 303200 361400 426200 126 304300 362700 427700 127 305400 364000 429200 128 306500 365300 430700 129 307600 366600 432200 130 308700 367900 433700 131 309800 369200 435200 132 310900 370500 436700 133 312000 371800 438200 134 313100 373100 439700 135 314200 374400 441200 136 315300 375700 442700 137 316400 377000 444200 138 317500 378300 445700 139 318600 379600 447200 140 319700 380900 448700 141 320800 382200 450200 142 321900 383500 451700 143 323000 384800 453200 144 324100 386100 454700 145 325200 387400 456200 技能労務職給料表 技能労務職給料表は、手野市職員のうち技能労務職である者を対象とする。 技能労務職では、第一種は1級20号、第二種は1級10号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で技能労務職に該当する者は20号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 技能労務職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1 102900 133800 173900 226100 293900 381100 2 103200 134300 174600 227000 295000 382400 3 103500 134800 175300 227900 296100 383700 4 103800 135300 176000 228800 297200 385000 5 104100 135800 176700 229700 298300 386300 6 104400 136300 177400 230600 299400 387600 7 104700 136800 178100 231500 300500 388900 8 105000 137300 178800 232400 301600 390200 9 105300 137800 179500 233300 302700 391500 10 105600 138300 180200 234200 303800 392800 11 105900 138800 180900 235100 304900 394100 12 106200 139300 181600 236000 306000 395400 13 106500 139800 182300 236900 307100 396700 14 106800 140300 183000 237800 308200 398000 15 107100 140800 183700 238700 309300 399300 16 107400 141300 184400 239600 310400 400600 17 107700 141800 185100 240500 311500 401900 18 108000 142300 185800 241400 312600 403200 19 108300 142800 186500 242300 313700 404500 20 108600 143300 187200 243200 314800 405800 21 108900 143800 187900 244100 315900 407100 22 109200 144300 188600 245000 317000 408400 23 109500 144800 189300 245900 318100 409700 24 109800 145300 190000 246800 319200 411000 25 110100 145800 190700 247700 320300 412300 26 110400 146300 191400 248600 321400 413600 27 110700 146800 192100 249500 322500 414900 28 111000 147300 192800 250400 323600 416200 29 111300 147800 193500 251300 324700 417500 30 111600 148300 194200 252200 325800 418800 31 111900 148800 194900 253100 326900 420100 32 112200 149300 195600 254000 328000 421400 33 112500 149800 196300 254900 329100 422700 34 112800 150300 197000 255800 330200 424000 35 113100 150800 197700 256700 331300 425300 36 113400 151300 198400 257600 332400 426600 37 113700 151800 199100 258500 333500 427900 38 114000 152300 199800 259400 334600 429200 39 114300 152800 200500 260300 335700 430500 40 114600 153300 201200 261200 336800 431800 41 114900 153800 201900 262100 337900 433100 42 115200 154300 202600 263000 339000 434400 43 115500 154800 203300 263900 340100 435700 44 115800 155300 204000 264800 341200 437000 45 116100 155800 204700 265700 342300 438300 46 116400 156300 205400 266600 343400 439600 47 116700 156800 206100 267500 344500 440900 48 117000 157300 206800 268400 345600 442200 49 117300 157800 207500 269300 346700 443500 50 117600 158300 208200 270200 347800 444800 51 117900 158800 208900 271100 348900 52 118200 159300 209600 272000 350000 53 118500 159800 210300 272900 351100 54 118800 160300 211000 273800 352200 55 119100 160800 211700 274700 353300 56 119400 161300 212400 275600 354400 57 119700 161800 213100 276500 355500 58 120000 162300 213800 277400 356600 59 120300 162800 214500 278300 357700 60 120600 163300 215200 279200 358800 61 120900 163800 215900 280100 359900 62 121200 164300 216600 281000 361000 63 121500 164800 217300 281900 362100 64 121800 165300 218000 282800 363200 65 122100 165800 218700 283700 364300 66 122400 166300 219400 284600 365400 67 122700 166800 220100 285500 366500 68 123000 167300 220800 286400 367600 69 123300 167800 221500 287300 368700 70 123600 168300 222200 288200 369800 71 123900 168800 222900 289100 370900 72 124200 169300 223600 290000 372000 73 124500 169800 224300 290900 373100 74 124800 170300 225000 291800 374200 75 125100 170800 225700 292700 375300 76 125400 171300 226400 293600 376400 77 125700 171800 227100 294500 377500 78 126000 172300 227800 295400 378600 79 126300 172800 228500 296300 379700 80 126600 173300 229200 297200 380800 81 126900 173800 229900 298100 82 127200 174300 230600 299000 83 127500 174800 231300 299900 84 127800 175300 232000 300800 85 128100 175800 232700 301700 86 128400 176300 233400 302600 87 128700 176800 234100 303500 88 129000 177300 234800 304400 89 129300 177800 235500 305300 90 129600 178300 236200 306200 91 129900 178800 236900 307100 92 130200 179300 237600 308000 93 130500 179800 238300 308900 94 130800 180300 239000 309800 95 131100 180800 239700 310700 96 131400 181300 240400 311600 97 131700 181800 241100 312500 98 132000 182300 241800 313400 99 132300 182800 242500 314300 100 132600 183300 243200 315200 101 132900 183800 243900 102 133200 184300 244600 103 133500 184800 245300 104 133800 185300 246000 105 134100 185800 246700 106 134400 186300 247400 107 134700 186800 248100 108 135000 187300 248800 109 135300 187800 249500 110 135600 188300 250200 111 135900 188800 250900 112 136200 189300 251600 113 136500 189800 252300 114 136800 190300 253000 115 137100 190800 253700 116 137400 191300 254400 117 137700 191800 255100 118 138000 192300 255800 119 138300 192800 256500 120 138600 193300 257200 121 138900 193800 257900 122 139200 194300 258600 123 139500 194800 259300 124 139800 195300 260000 125 140100 195800 260700 126 140400 196300 261400 127 140700 196800 262100 128 141000 197300 262800 129 141300 197800 263500 130 141600 198300 264200 131 198800 264900 132 199300 265600 133 199800 266300 134 200300 267000 135 200800 267700 136 201300 268400 137 201800 269100 138 202300 269800 139 202800 270500 140 203300 271200 141 203800 142 204300 143 204800 144 205300 145 205800 消防職給料表 消防職給料表は、手野市職員のうち消防職である者を対象とする。 消防職では、第一種は1級30号、第二種は1級15号、第三種は1級1号から給料の支給号を開始する。また、臨時職員で消防職に該当する者は20号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 消防職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 1 194600 249100 318800 408100 2 195400 250100 320000 409500 3 196200 251100 321200 410900 4 197000 252100 322400 412300 5 197800 253100 323600 413700 6 198600 254100 324800 415100 7 199400 255100 326000 416500 8 200200 256100 327200 417900 9 201000 257100 328400 419300 10 201800 258100 329600 420700 11 202600 259100 330800 422100 12 203400 260100 332000 423500 13 204200 261100 333200 424900 14 205000 262100 334400 426300 15 205800 263100 335600 427700 16 206600 264100 336800 429100 17 207400 265100 338000 430500 18 208200 266100 339200 431900 19 209000 267100 340400 433300 20 209800 268100 341600 434700 21 210600 269100 342800 436100 22 211400 270100 344000 437500 23 212200 271100 345200 438900 24 213000 272100 346400 440300 25 213800 273100 347600 441700 26 214600 274100 348800 443100 27 215400 275100 350000 444500 28 216200 276100 351200 445900 29 217000 277100 352400 447300 30 217800 278100 353600 448700 31 218600 279100 354800 450100 32 219400 280100 356000 451500 33 220200 281100 357200 452900 34 221000 282100 358400 454300 35 221800 283100 359600 455700 36 222600 284100 360800 457100 37 223400 285100 362000 458500 38 224200 286100 363200 459900 39 225000 287100 364400 461300 40 225800 288100 365600 462700 41 226600 289100 366800 464100 42 227400 290100 368000 465500 43 228200 291100 369200 466900 44 229000 292100 370400 468300 45 229800 293100 371600 469700 46 230600 294100 372800 471100 47 231400 295100 374000 472500 48 232200 296100 375200 473900 49 233000 297100 376400 475300 50 233800 298100 377600 476700 51 234600 299100 378800 52 235400 300100 380000 53 236200 301100 381200 54 237000 302100 382400 55 237800 303100 383600 56 238600 304100 384800 57 239400 305100 386000 58 240200 306100 387200 59 241000 307100 388400 60 241800 308100 389600 61 242600 309100 390800 62 243400 310100 392000 63 244200 311100 393200 64 245000 312100 394400 65 245800 313100 395600 66 246600 314100 396800 67 247400 315100 398000 68 248200 316100 399200 69 249000 317100 400400 70 249800 318100 401600 71 250600 319100 402800 72 251400 320100 404000 73 252200 321100 405200 74 253000 322100 406400 75 253800 323100 407600 76 254600 324100 408800 77 255400 325100 410000 78 256200 326100 411200 79 257000 327100 412400 80 257800 328100 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297000 377100 130 297800 378100 131 298600 379100 132 299400 380100 133 300200 381100 134 301000 382100 135 301800 383100 136 302600 384100 137 303400 385100 138 304200 386100 139 305000 387100 140 305800 388100 141 306600 389100 142 307400 390100 143 308200 391100 144 309000 392100 145 309800 393100 教育職給料表 教育職給料表は、手野市職員のうち教育職である者を対象とする。 教育職では、第一種は1級45号、第二種は1級25号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で教育職に該当する者は35号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 教育職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 1 157000 197800 249300 314100 395700 2 157600 198600 250300 315300 397100 3 158200 199400 251300 316500 398500 4 158800 200200 252300 317700 399900 5 159400 201000 253300 318900 401300 6 160000 201800 254300 320100 402700 7 160600 202600 255300 321300 404100 8 161200 203400 256300 322500 405500 9 161800 204200 257300 323700 406900 10 162400 205000 258300 324900 408300 11 163000 205800 259300 326100 409700 12 163600 206600 260300 327300 411100 13 164200 207400 261300 328500 412500 14 164800 208200 262300 329700 413900 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141 241000 309800 142 241600 310600 143 242200 311400 144 242800 312200 145 243400 313000 保育職給料表 保育職給料表は、手野市職員のうち保育職である者を対象とする。 保育職では、第一種は1級40号、第二種は1級20号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で保育職に該当する者は30号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 保育職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 1 158200 198100 238000 2 158600 198600 238600 3 159000 199100 239200 4 159400 199600 239800 5 159800 200100 240400 6 160200 200600 241000 7 160600 201100 241600 8 161000 201600 242200 9 161400 202100 242800 10 161800 202600 243400 11 162200 203100 244000 12 162600 203600 244600 13 163000 204100 245200 14 163400 204600 245800 15 163800 205100 246400 16 164200 205600 247000 17 164600 206100 247600 18 165000 206600 248200 19 165400 207100 248800 20 165800 207600 249400 21 166200 208100 250000 22 166600 208600 250600 23 167000 209100 251200 24 167400 209600 251800 25 167800 210100 252400 26 168200 210600 253000 27 168600 211100 253600 28 169000 211600 254200 29 169400 212100 254800 30 169800 212600 255400 31 170200 213100 256000 32 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145 215800 医療職給料表 医療職給料表は、手野市職員のうち医療職である者を対象とする。 医療職では、第一種は1級30号、第二種は1級15号、第三種は1級1号から給料の支給級号を開始する。また、臨時職員で医療職に該当する者は25号の給料とする。任期職員については第三種と同様にする。 医療職給料表は以下の表のように定められている。 号 1級 2級 3級 4級 5級 6級 1 149500 176700 208900 246900 291800 345000 2 149700 177000 209300 247400 292400 345700 3 149900 177300 209700 247900 293000 346400 4 150100 177600 210100 248400 293600 347100 5 150300 177900 210500 248900 294200 347800 6 150500 178200 210900 249400 294800 348500 7 150700 178500 211300 249900 295400 349200 8 150900 178800 211700 250400 296000 349900 9 151100 179100 212100 250900 296600 350600 10 151300 179400 212500 251400 297200 351300 11 151500 179700 212900 251900 297800 352000 12 151700 180000 213300 252400 298400 352700 13 151900 180300 213700 252900 299000 353400 14 152100 180600 214100 253400 299600 354100 15 152300 180900 214500 253900 300200 354800 16 152500 181200 214900 254400 300800 355500 17 152700 181500 215300 254900 301400 356200 18 152900 181800 215700 255400 302000 356900 19 153100 182100 216100 255900 302600 357600 20 153300 182400 216500 256400 303200 358300 21 153500 182700 216900 256900 303800 359000 22 153700 183000 217300 257400 304400 359700 23 153900 183300 217700 257900 305000 360400 24 154100 183600 218100 258400 305600 361100 25 154300 183900 218500 258900 306200 361800 26 154500 184200 218900 259400 306800 362500 27 154700 184500 219300 259900 307400 363200 28 154900 184800 219700 260400 308000 363900 29 155100 185100 220100 260900 308600 364600 30 155300 185400 220500 261400 309200 365300 31 155500 185700 220900 261900 309800 366000 32 155700 186000 221300 262400 310400 366700 33 155900 186300 221700 262900 311000 367400 34 156100 186600 222100 263400 311600 368100 35 156300 186900 222500 263900 312200 368800 36 156500 187200 222900 264400 312800 369500 37 156700 187500 223300 264900 313400 370200 38 156900 187800 223700 265400 314000 370900 39 157100 188100 224100 265900 314600 371600 40 157300 188400 224500 266400 315200 372300 41 157500 188700 224900 266900 315800 42 157700 189000 225300 267400 316400 43 157900 189300 225700 267900 317000 44 158100 189600 226100 268400 317600 45 158300 189900 226500 268900 318200 46 158500 190200 226900 269400 318800 47 158700 190500 227300 269900 319400 48 158900 190800 227700 270400 320000 49 159100 191100 228100 270900 320600 50 159300 191400 228500 271400 321200 51 159500 191700 228900 271900 321800 52 159700 192000 229300 272400 322400 53 159900 192300 229700 272900 323000 54 160100 192600 230100 273400 323600 55 160300 192900 230500 273900 324200 56 160500 193200 230900 274400 324800 57 160700 193500 231300 274900 325400 58 160900 193800 231700 275400 326000 59 161100 194100 232100 275900 326600 60 161300 194400 232500 276400 327200 61 161500 194700 232900 276900 327800 62 161700 195000 233300 277400 328400 63 161900 195300 233700 277900 329000 64 162100 195600 234100 278400 329600 65 162300 195900 234500 278900 330200 66 162500 196200 234900 279400 330800 67 162700 196500 235300 279900 331400 68 162900 196800 235700 280400 332000 69 163100 197100 236100 280900 332600 70 163300 197400 236500 281400 333200 71 163500 197700 236900 281900 333800 72 163700 198000 237300 282400 334400 73 163900 198300 237700 282900 335000 74 164100 198600 238100 283400 335600 75 164300 198900 238500 283900 336200 76 164500 199200 238900 284400 336800 77 164700 199500 239300 284900 337400 78 164900 199800 239700 285400 338000 79 165100 200100 240100 285900 338600 80 165300 200400 240500 286400 339200 81 165500 200700 240900 82 165700 201000 241300 83 165900 201300 241700 84 166100 201600 242100 85 166300 201900 242500 86 166500 202200 242900 87 166700 202500 243300 88 166900 202800 243700 89 167100 203100 244100 90 167300 203400 244500 91 167500 203700 244900 92 167700 204000 245300 93 167900 204300 245700 94 168100 204600 246100 95 168300 204900 246500 96 168500 205200 246900 97 168700 205500 247300 98 168900 205800 247700 99 169100 206100 248100 100 169300 206400 248500 101 169500 206700 248900 102 169700 207000 249300 103 169900 207300 249700 104 170100 207600 250100 105 170300 207900 250500 106 170500 208200 250900 107 170700 208500 251300 108 170900 208800 251700 109 171100 209100 252100 110 171300 209400 252500 111 171500 209700 252900 112 171700 210000 253300 113 171900 210300 253700 114 172100 210600 254100 115 172300 210900 254500 116 172500 211200 254900 117 172700 211500 255300 118 172900 211800 255700 119 173100 212100 256100 120 173300 212400 256500 121 212700 256900 122 213000 257300 123 213300 257700 124 213600 258100 125 213900 258500 126 214200 258900 127 214500 259300 128 214800 259700 129 215100 260100 130 215400 260500 131 215700 260900 132 216000 261300 133 216300 261700 134 216600 262100 135 216900 262500 136 217200 262900 137 217500 263300 138 217800 263700 139 218100 264100 140 218400 264500 141 218700 264900 142 219000 265300 143 219300 265700 144 219600 266100 145 219900 266500 適用号級 適用される級は、それぞれにおいて定めてある。 各号の基準は、全ての給料表で共通とし、その適用は各級となった時点を初日として計算する。但し、各給料表によって別に定める基準がある場合は、その日を初日都市、その級号から計算を行う。 なお、人事委員会によって、その適用される号数を変更し、基準以外に昇格あるいは降格、もしくは据置することができる。 号数 号の適用基準 1 3か月未満 2 3か月以上6か月未満 3 6か月以上9か月未満 4 9か月以上1年0か月未満 5 1年0か月以上1年3か月未満 6 1年3か月以上1年6か月未満 7 1年6か月以上1年9か月未満 8 1年9か月以上2年0か月未満 9 2年0か月以上2年3か月未満 10 2年3か月以上2年6か月未満 11 2年6か月以上2年9か月未満 12 2年9か月以上3年0か月未満 13 3年0か月以上3年3か月未満 14 3年3か月以上3年6か月未満 15 3年6か月以上3年9か月未満 16 3年9か月以上4年0か月未満 17 4年0か月以上4年3か月未満 18 4年3か月以上4年6か月未満 19 4年6か月以上4年9か月未満 20 4年9か月以上5年0か月未満 21 5年0か月以上5年3か月未満 22 5年3か月以上5年6か月未満 23 5年6か月以上5年9か月未満 24 5年9か月以上6年0か月未満 25 6年0か月以上6年3か月未満 26 6年3か月以上6年6か月未満 27 6年6か月以上6年9か月未満 28 6年9か月以上7年0か月未満 29 7年0か月以上7年3か月未満 30 7年3か月以上7年6か月未満 31 7年6か月以上7年9か月未満 32 7年9か月以上8年0か月未満 33 8年0か月以上8年3か月未満 34 8年3か月以上8年6か月未満 35 8年6か月以上8年9か月未満 36 8年9か月以上9年0か月未満 37 9年0か月以上9年3か月未満 38 9年3か月以上9年6か月未満 39 9年9か月以上10年0か月未満 40 10年0か月以上10年3か月未満 41 10年3か月以上10年6か月未満 42 10年6か月以上10年9か月未満 43 10年9か月以上11年0か月未満 44 11年0か月以上11年3か月未満 45 11年3か月以上11年6か月未満 46 11年6か月以上11年9か月未満 47 11年9か月以上12年0か月未満 48 12年0か月以上12年3か月未満 49 12年3か月以上12年6か月未満 50 12年6か月以上12年9か月未満 51 12年9か月以上13年0か月未満 52 13年0か月以上13年3か月未満 53 13年3か月以上13年6か月未満 54 13年6か月以上13年9か月未満 55 13年9か月以上14年0か月未満 56 14年0か月以上14年3か月未満 57 14年3か月以上14年6か月未満 58 14年6か月以上14年9か月未満 59 14年9か月以上15年0か月未満 60 15年0か月以上15年3か月未満 61 15年3か月以上15年6か月未満 62 15年6か月以上15年9か月未満 63 15年9か月以上16年0か月未満 64 16年0か月以上16年3か月未満 65 16年3か月以上16年6か月未満 66 16年6か月以上16年9か月未満 67 16年9か月以上17年0か月未満 68 17年0か月以上17年3か月未満 69 17年3か月以上17年6か月未満 70 17年6か月以上17年9か月未満 71 17年9か月以上18年0か月未満 72 18年0か月以上18年3か月未満 73 18年3か月以上18年6か月未満 74 18年6か月以上18年9か月未満 75 18年9か月以上19年0か月未満 76 19年0か月以上19年3か月未満 77 19年3か月以上19年6か月未満 78 19年6か月以上19年9か月未満 79 19年9か月以上20年0か月未満 80 20年0か月以上20年3か月未満 81 20年3か月以上20年6か月未満 82 20年6か月以上20年9か月未満 83 20年9か月以上21年0か月未満 84 21年0か月以上21年3か月未満 85 21年3か月以上21年6か月未満 86 21年6か月以上21年9か月未満 87 21年9か月以上22年0か月未満 88 22年0か月以上22年3か月未満 89 22年3か月以上22年6か月未満 90 22年6か月以上22年9か月未満 91 22年9か月以上23年0か月未満 92 23年0か月以上23年3か月未満 93 23年3か月以上23年6か月未満 94 23年6か月以上23年9か月未満 95 23年9か月以上24年0か月未満 96 24年0か月以上24年3か月未満 97 24年3か月以上24年6か月未満 98 24年6か月以上24年9か月未満 99 24年9か月以上25年0か月未満 100 25年0か月以上25年3か月未満 101 25年3か月以上25年6か月未満 102 25年6か月以上25年9か月未満 103 25年9か月以上26年0か月未満 104 26年0か月以上26年3か月未満 105 26年3か月以上26年6か月未満 106 26年6か月以上26年9か月未満 107 26年9か月以上27年0か月未満 108 27年0か月以上27年3か月未満 109 27年3か月以上27年6か月未満 110 27年6か月以上27年9か月未満 111 27年9か月以上28年0か月未満 112 28年0か月以上28年3か月未満 113 28年3か月以上28年6か月未満 114 28年6か月以上28年9か月未満 115 28年9か月以上29年0か月未満 116 29年0か月以上29年3か月未満 117 29年3か月以上29年6か月未満 118 29年6か月以上29年9か月未満 119 29年9か月以上30年0か月未満 120 30年0か月以上30年3か月未満 121 30年3か月以上30年6か月未満 122 30年6か月以上30年9か月未満 123 30年9か月以上31年0か月未満 124 31年0か月以上31年3か月未満 125 31年3か月以上31年6か月未満 126 31年6か月以上31年9か月未満 127 31年9か月以上32年0か月未満 128 32年0か月以上32年3か月未満 129 32年3か月以上32年6か月未満 130 32年6か月以上32年9か月未満 131 32年9か月以上33年0か月未満 132 33年0か月以上33年3か月未満 133 33年3か月以上33年6か月未満 134 33年6か月以上33年9か月未満 135 33年9か月以上34年0か月未満 136 34年0か月以上34年3か月未満 137 34年3か月以上34年6か月未満 138 34年6か月以上34年9か月未満 139 34年9か月以上35年0か月未満 140 35年0か月以上35年3か月未満 141 35年3か月以上35年6か月未満 142 35年6か月以上35年9か月未満 143 35年9か月以上36年0か月未満 144 36年0か月以上36年3か月未満 145 36年3か月以上 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労働基準法 労働に関する規制等を定める日本の法律である。労働組合法、労働関係調整法と共に、いわゆる労働三法の一つ。 残業、休日・深夜労働をしたときの割増賃金 時間外労働(残業)、休日労働、深夜労働をしたときには、割増賃金を支払うことが労働基準法で義務付けられています。 時間外労働手当(残業手当) ・法定労働時間は、原則として1日8時間、1週40時間 ・36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での時間外労働可能 ・超えた労働時間については、25%以上の割増賃金を支払う ・所定労働時間(会社が就業規則などで定めた労働時間)が法定労働時間(1日8時間)であれば就業規則などで定めがある場合を除いて、 割増賃金を支払う必要はない 休日労働手当 法定休日は、1週間に1日または4週間に4日の休日 36協定を結び、労働基準監督署長に届け出た場合 その協定内の範囲内での休日労働可能 法定休日に労働させた場合には休日労働手当として、35%以上の割増賃金を支払う 完全週休2日制の場合には、会社の定めた休日に労働させたとしても、法定休日外であれば、就業規則などで定めがある場合を除いて、割増賃金を支払う必要はない (ただし、1週40時間労働を超える範囲の時間となる場合は、法定時間外労働としての割増賃金が必要となります。) 深夜労働手当 深夜労働は、午後10時から翌朝5時までの時間帯の労働 ● 深夜労働手当として25%以上の割増賃金を支払う 時間外労働が深夜の時間帯に及んだ場合 50%以上(25%+25%) 休日労働が深夜の時間帯に及んだ場合 60%以上(35%+25%) 注)休日に8時間を越えて労働させても、それが深夜の時間帯に及ばない限り、35%以上の割増賃金を払えばよい ●労働時間と割増賃金の端数処理 時間外労働、休日労働または深夜労働の時間労働数には、1時間未満の端数が生じることもあります。 1時間未満の端数 → 端数の1か月分を合計 合計しても端数があるときは、その1時間未満の端数について 1.30分未満は切捨て 2.30分以上1時間未満の端数は切り上げて1時間とする 毎日の労働時間について 1.30分以上1時間未満を1時間に切り上げる → 認められる 2.30分未満を切捨てる → 認められない 1円未満の端数 1.50銭未満を切捨て 2.50銭以上1円未満を切り上げる
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地方の医師不足(最新追記8/8) No.41 FFFさん やや本筋から外れるかも知れませんが、医師の過労という言葉が出てきたので一つ疑問点を挙げておきます。「医師は奴隷同然の状況で働いてきた」という趣旨の発言については、ちょっと世間一般の感覚からはズレているように思います。高額所得者の代名詞みたいな職業の方が労働条件が過酷だとアピールするのは、主観的にはそうなのだとしても、それ以上に過酷な労働をしながら医師より遥かに安い賃金に甘んじている大多数の人々の理解は得られないのでは。別に理解など得られなくてもいいとお思いも知れませんが・・・・。 No.87 FFFさん 人事院の調査によると、勤務医の平均月収は約86万円(平均年齢38歳)となっています。厚生労働省の調査では、医師(勤務医)の平均年収は1228万円です。いずれも、把握できた所得だけであり、実際にはより高額の収入があると考えられます(患者から直接受け取る謝礼金等)。週刊朝日からの孫引きですが、「全日本病院協会の調査では勤務医の平均年収は1530万円。開業医の平均年収は(民間会社の調査では)2500万円以上」ということです。高額納税者の分析をした文献「日本のお金持ち研究」(橘木俊詔・森 剛志 著)によれば、「企業経営者と医師が高額納税者の二大メジャー職業」とされており、この2職種で年間納税額3000万円以上の層のうち45%を占めるということです。 No.91 mktaxi73さん 勤務医と開業医を一緒にするとまず議論になりません。人口20-30万レベルの地方中核病院の勤務医であれば、40歳で給与は手取り月50-60万程度がと考えてよいと思います。開業医は高収入ですが、労働条件は圧倒的に勤務医より優位です。したがって大都市を中心に大病院の部長級の医師が次々と開業するという現象が生じています。また、勤務医の中でも一線の病院と老人病院とでは給与に相当の開きがあります。老人病院のほうが給与が高いのです。一線級病院では医師は技術を売りますが、老人病院では資格を売ります。資格のほうが高く売れるのです。こうした医師内の格差が、一線級病院の医師の経済的に恵まれていないとの思いの背景にあります。世間的に見れば高給取りと思われる医師の中でも格差が大きく、使命感の強い人に支えられている部分ほど割にあわない構造になっています。 医療崩壊について考え、語るエントリ(その8) No.143 hamasakaさん 給料自体は多いが、労働時間で割れば普通の会社員と変わらない、ということだと思います。それに加えて、お医者さんの場合、訴訟リスクというのがある。つまり、失敗したら訴えられる危険性が高いというわけですね。そういう危険な仕事をこれだけ長時間しているのだから、これぐらいもらって当然、ということだと思います。今はまだ大丈夫ですが、将来訴訟が増えた場合、保険料は値上げするでしょう。そうなると月50万の大部分が保険料として差し引かれることだってあります。実際にアメリカでは保険が払えなくて心臓外科医と産科医はなり手がいなくなり、社会問題になっています。さらに、退職金がほとんどありません。大抵の勤務医は異動させられます。勤続年数を稼ぐことが困難です。それ故退職金がほとんど無いのです。だから今のうちに稼がなくてはなりません。 No.149 田舎の消化器外科医さん 大まかに分けると、給与額では大学院生<大学非常勤職員<研修医<国立病院常勤職員<公立(公的)病院勤務医<一般病院勤務医<開業医、というところだと思います。まず開業医に関しては、中小企業の社長と考えていただければ宜しいと思います。羽振りのいいところは、ベンツが買えるし、そうでない所は国産の中古車になり、さらに悪いと借金が返せず、廃業して勤務医に戻る医師もいます。研修医は、yamaさんがかかれていた様に、非常に冷遇されていたのですが、研修医過労死事件の後、国が基本給を定め、補助するようになりました。(手取り20-25万/月 くらいでしょうか、大きく間違っていたら訂正御願いします)次に、大学院へ進学すると、我々の時代は、授業料を払って、大学で医師として働いていました。(今は夜間大学院が増えていると思います)そこで週に 1-2回、私立病院でアルバイトして収入を得る生活になります。この(無給でなく)「授業料を払って大学で働く」というシステムが一般人には理解しがたいようです。