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過去ログ10 【改悪】gooメールってどうよ?10 【バgooだらけ】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1271217587/ 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 12 59 47 ■ 過去スレ ■ GOOメール、どーしたよ? http //pc5.2ch.net/test/read.cgi/esite/1002465892/ gooメールってどうよ?2 http //pc8.2ch.net/test/read.cgi/esite/1112718345/ gooメールってどうですか? rigel3 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1159833652/ gooメールってどうですか? 4 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1257495715/ 【自己満】 gooメールってどうよ? 5 【改悪】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1270057683/ 【改悪】gooメールってどうよ?6【カッツカカッツカカカッツ 】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1270176638/ 【改悪】gooメールってどうよ?7【gooの音もry】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1270508507/ 【改悪】gooメールってどうよ?8【非難googoo】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1270796246/ 【改悪】gooメールってどうよ?9 【不goo合満載】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1270919006/ 【リニューアルgoomail不具合まとめwiki】(元775 ◆7KcA75Xkwk 氏作成) http //www26.atwiki.jp/goomail775/ docomoのために最低最悪のリニューアルを断行したgooメール。 果たして今後の行き先は!? (※ドコモWebメールはgooのシステムを使用しています) ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 【緊急情報】:空メールが届いている場合は削除しないで下さい!そのメールは中身入りかもしれません! ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 2. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 00 43 【gooメール リニューアルに関するお問い合わせ先】 NTTレゾナント(エヌ・ティ・ティ レゾナント株式会社) TEL:03-5224-5100 FAX:03-5224-5200 NTTレゾナント株式会社 リサーチ部門 TEL:フリーダイヤル 0120-051-500(平日 10:00~18:00) gooメールの担当の方から番号非通知で折り返し電話が来るそうです goo全般の問い合せ窓口:0570-064-984 【goo mail苦情受付adress】 NTTレゾナント株式会社 広報担当 E-mail:pr@nttr.co.jp goo事務局 E-mail info@goo.ne.jp goo mailへの苦情はこちらからも https //goo.e-srvc.com/cgi-bin/goo.cfg/php/enduser/ask.php 親会社への苦情はこちらから https //help.goo.ne.jp/nttr/form/index.htm NTTレゾナント 〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1グランパークタワー8階 ガス抜きの場所と化しているgoo広報ブログ(担当:ナツ&ノリ) http //blog.goo.ne.jp/goosb/ gooメール スタッフブログ(コメント及びトラックバック不可) http //blog.goo.ne.jp/goomailstaff/ 3. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 02 10 ああああメール消失で、amazonのアソシエイトIDがわからなくなった 4. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 02 12 振り分け設定何度やっても消える 5. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 03 26 【改悪】ってレベルじゃねーぞ! 6. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 03 34 2ちゃんねる検索 goo http //find.2ch.net/?STR=goo BBS=ALL TYPE=TITLE ドコモ http //find.2ch.net/?STR=%A5%C9%A5%B3%A5%E2 COUNT=10 TYPE=TITLE BBS=ALL docomo http //find.2ch.net/?STR=docomo COUNT=10 TYPE=TITLE BBS=ALL 7. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 04 36 ドコモwebメール早速ログインできね 携帯からもはじかれ、PCからもはじかれ https //id.dwmail.jp/id/authn/Login PCはパスワードが間違ってると >メールアドレスとパスワードに正しい情報が入力されているかどうか確認してから、再度お試しください。 と出るので登録は終わっているようだが パスワードが合ってると何も出ないが画面変わらないw どういうことなのほんと 8. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 04 49 【改悪】ってレベルじゃねーぞ! 9. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 05 18 次スレタイトル案 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1270919006/766 【改悪】gooメールってどうよ?10 【バgooまみれ】(いじってみた) 11 【改悪】gooメールってどうよ?10 【対応はgooタラ】 【改悪】gooメールってどうよ?10 【必死にデバッgoo】 262 【改悪】gooメールってどうよ?10 【gooの骨頂】 【改悪】gooメールってどうよ?10 【未知との遭goo】 【改悪】gooメールってどうよ?10 【不gooのユーザー】 (※gooの音は既出なので除外) 10. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 05 39 【改悪】ってレベルじゃねーぞ! 11. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 06 19 【gooの骨頂】 がヨカッタ 12. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 07 36 貼付け終わり 13. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 07 47 11 きっとすぐに次スレが立つさ 14. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 08 09 今だいたいこんな感じ。 ------------------------------------- ■リニューアル直後のgooユーザー ((((((;#TДT)))))) ------------------------------------- ■2週間後のgooユーザー _、_ ( ,_ノ` )y━・~~~ ------------------------------------ ■一方、docomoユーザー(開始直前) + + + / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ∧_∧ < わーいドコモWebメールだー サブアドだー br(´∀` )ワーイ ! | 何でもできるぞー + ヽ つ \_________________ (⌒_ノ し ゝ ;; ⌒ 15. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 09 13 ================================================================== 今日イチの改修 HTML形式メールにおける絵文字表示の改修について http //blog.goo.ne.jp/goomailstaff/e/7a7ce4424047b0b2004e036eba09e34f 16. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 11 42 今日からドコモwebメールを使い始めた人の中に これは今、騒ぎになってるgooメールと同じ物だ という事を認識してる人が何割いるんだろうか 17. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 12 10 最近、変化というか音沙汰無いな。放置か? 18. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 12 35 メール削除させろよ糞があああああああああああああああああああああああああああ 19. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 12 54 もうめんどくせーからPOP対応してOutolookで送受信できるようにしたら? 20. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 18 16 メル友からのメールが未着消失してたことに今頃気づいた 俺のせいじゃないのに・・・もうだめぽ 21. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 23 27 ついにメールが消えるトラブル発生 gooメール リニューアル後の不具合 - 教えて!goo http //oshiete1.goo.ne.jp/qa5793664.html すみません 愚痴です。 改悪から数週間、ついに メール一覧から読みたいメールをクリックしたら、 タイトル内容と全然違う、別のメールが開くようになってしまいました。 タイトルを見て「あ、これ大事なメールだ」と意識しながら メール開封しようとしたら、違う内容のメールで、??? って思ってメール一覧に戻ったら、その大事なメールが すっかり消えていました! 迷惑フォルダやごみ箱にも入っていません。 もちろん意識してたので削除なんてしてないし。 朝っぱらからディスプレイに向かって 「ええかげんにせえよ!!」と怒鳴りましたよ。 ホンマにもう、ええかげんにせえよ。 ここまで不快な思いさせてトラブル起こさせといて 何の責任も取らないつもりなのか。 企業として、いや、人として人格を疑うわ。 マジで、もとに戻して。それだけ。 回答日時:10/04/14 09 01 回答番号:No.53 22. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 27 51 http //www.security.gs/magazine/security/2010/04/14/story_2518/ 消えるだけならまだしも、設定や利用環境如何では 流出の危険性すらあるようです。 23. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 32 28 22 これって前から言われてたよな。 24. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 33 14 21と関係あるかわからんけど ゆうべになって急に、一覧からShift(Ctrl)でまとめて選択されず 代わりにその範囲内の任意の1件が選択・開封されるという症状が出た 3回に1回はそんな感じだった 25. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 39 38 昨日までは多分問題なかったのに 昨日文字化けタイトルメールを受信して(直ったんじゃなかったんかい) その前後にあるスパムを消してから見ようとしたら 問題のメールが消えた(あとでごみばこから発見) で、復帰させたんだけど、そのあと文字化けタイトルメールが分裂www もぉ何がなんだかわからんwwwwww 26. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 43 22 もうあまりのひどさに笑いしか出てこないわ 27. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 54 15 メール読んだ後メール一覧タブクリックしたらFireFox落ちたw タブ切り替えで一々Loadingとか馬鹿じゃねぇの 28. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 13 56 41 22 魚拓と本文のみ、画像抜き WebメールのHTTP通信の危険性 http //megalodon.jp/2010-0414-1341-55/www.security.gs/magazine/security/2010/04/14/story_2518/ 本日から開始されたドコモwebメールを触ってみたが、パスワードを送信する一瞬だけSSL通信を使うものの、 ログイン画面や、ログイン後のウェブメールの画面では一切SSL通信が使われておらず、 公衆ネットワークやプロキシ接続環境で閲覧した場合は、メール本文が流出する可能性があることに気付いた。 ドコモwebメールで注意が必要なのは、設定によっては普段ドコモの携帯電話で送受信しているiモードメールも、 ドコモwebメールで閲覧できるため、携帯での送受信メールが流出するのと同義だということ。 また、ドコモwebメールのベースとなっているgooメールやYahoo!メール、Hotmailなどもログイン以外はSSL通信を行っていない。 Gmailでは常時SSL通信を行う設定を確認できた。 ちなみに、盗聴やプロキシ接続などで通信を傍受された場合、下記のような事象でメールを読みやすく取得できる。 【認証時はSSL通信を使用している】 【メイン画面】 【メールを選択するとAjaxでメール本文を取得する。(JSON形式)/Hex表示】 【テキスト表示】 上記の時点でメール本文が流出している状態。 さらに読みやすくするためJSONデコーダに通す。 JSONデコーダに通すと、HTML文が出てくるので、HTMLタグを除去する。 以上で、キレイにメール本文を取り出せる。 公衆ネットワークや学校・会社・ネットカフェなどでの接続時には十分お気をつけください。 個人的にはメールタイトル一覧と本文取得くらいSSL通すべきだと思っています。できるならGmailのようにフルSSLにしてほしいですね。 29. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 14 08 12 docomo携帯から送ったら相手から同じメールが全部3通ずつ来ると苦情返ってきた 30. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 14 10 39 釣りかわからんけどgooメール使って就活してた奴が メール消されて面接行けなかったってあったよな 31. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 14 15 49 30 うわぁ…超氷河期なのにカワイソス。 32. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 14 21 00 フリーメールで就活してた時点で失格だろ。 33. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 14 34 01 色んな所の登録アドレスをgoo以外に移行させたら受信箱に(blank)が届かなくなった 勝手にメール消去してから届けるってどんなサービスだよ 34. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 14 48 48 さっさと移行すれば済む話さ 移行しようぜ 35. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 15 06 【gooの骨頂】 がヨカッタ には同意だが、【バgooだらけ】も悪くないな。 1乙。 はやく過去メールを移動してください。 そしてシンプル版を心からお待ち申し上げます。 メール送信後、受信ボックスに戻れないよ。 なんとかしてよ。 36. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 17 48 ショートカット使うと本文読むの少しはマシとか ドコモwebメールのUIが残念すぎる ttp //d.hatena.ne.jp/tripleshot/20100414/p1 37. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 18 55 パスワードを送信する一瞬だけSSL通信を使うものの、ログイン画面や、 ログイン後のウェブメールの画面では一切SSL通信が使われておらず これ、相当悪質だよな… 38. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 44 27 家でPCでメールチェックする分には安全だよな…?? gooでは懸賞応募してるので送信メールはみんな 個人情報書きまくりなんだが… 39. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 47 22 38 誤配があるそうで 40. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 54 33 http //journal.mycom.co.jp/news/2010/04/14/032/index.html ドコモ、「iMenu」にドコモwebメールを設置 NTTドコモは14日、iモードのポータルサイト「iMenu」に、PCや携帯電話から 使える無料のWebメール「ドコモwebメール」や現在地の情報を利用した 乗換案内「乗換」などの新コーナーを開設した。対応機種はFOMA 901i、 700iシリーズ以降の機種(一部非対応機種あり)。 今回新たに設置されたのは、「ドコモwebメール」「乗換」「テレビ」 「本・雑誌」の4つコーナー。 「ドコモwebメール」は、NTTレゾナントが提供する「gooメール」の プラットフォームを活用した無料のWebメールサービスであるドコモweb メールに簡単にアクセスできる。ドコモwebメールでは、iモード契約者で あれば専用のメールアドレス「●●@dwmail.jp」が無料で1つ取得でき、 そのアドレスを使用して、PC、携帯電話の両方からブラウザ上でメールの 閲覧・送受信が行える。 41. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 54 48 22 長文の追記が入ったぞ。 http //www.security.gs/magazine/security/2010/04/14/story_2518/ 追記 2010年4月14日 15 40 42. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 15 59 02 【受信メール19万件】 gooメールからのお知らせ 【本文消失】 http //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/news/1271175435/ 43. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 16 02 00 その書き方っていうか並べ方は悪意があるな gooの味方をする気は更々ないが だからこそやるなら正々堂々と 44. 43 2010/04/14(水) 16 02 55 ミスりましたorz 43は 36に対してです 45. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 16 09 11 しつこい連中 46. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 16 18 42 元々少ない受信メールが更に減って、やっぱり空メールが何通か来てて 中身入りの可能性もあるってことだけど、どんなきっかけで中身が復活するの? それとも結局は空のままなの? 空メールが中身入りに復活した人の話を聞きたい。 47. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 16 33 59 相変わらず件名と本文の見辛さはナンバーワンだな。ほんと使い物にならない。 これ作った奴はほんとにしんで詫びろよ。 48. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 16 38 11 http //k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100414_361156.html (前略) >無尽蔵にメールを保存するのではなく、どちらかといえば重要なメールのみ >バックアップするといった使い方がいいだろう。 ちょっ・・・恐ろしいこと平気で勧めるな! インプレス!! 49. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 11 41 NogoodMail 50. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 24 44 以前の表示件数20件が良かったんじゃないのーこれ ゴミ箱1000件 えらく溜まっていたので 消そうとしたら 「ただいま混み合っている」っているエラー続出なんだけど・・・・ いっぺんに処理できないなら 身丈にあった修正しろよ! 51. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 29 30 リニューアル以後、PCからログインできなくなって ケータイで使ってるんだけど、なんでログインできなくなったんだろう IDかパスワードが間違ってるって言われる Firefoxに記憶させてるんだから間違ってるわけないはずなのに… 使用頻度は数週に一回だから放置してるけど 52. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 33 22 51 最初にIDかパスワードが間違ってるって出た後に打ち直したら入れるようになった 53. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 34 59 46 空メール選択して、転送したら、転送メール作成で見えた。 俺の場合。 54. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 41 34 48 この説明がgooメールの使い方になし。 これだとgoo(ドコモwebメール)が保管庫で、Gmailでメールチェック、削除するほかない。 これもバグだね。 iモードメールを自動保存、「ドコモwebメール」がスタート http //k-tai.impress.co.jp/docs/news/20100414_361156.html さっそく、普段使っているGmailアカウントを登録したところ、Gmail宛に届いたメールを 「ドコモwebメール」でも参照できたほか、「ドコモwebメール」上でGmail宛メールを削除すると、 Gmail本体のメールも削除できた。 ただし、Gmail側でメールを削除しても、「ドコモwebメール」には反映されない。 外部アドレス受信(簡単設定) http //mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_easy.html http //megalodon.jp/2010-0414-1735-49/mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_easy.html 55. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 45 26 別にgooのせいじゃないが うちの家族は海外旅行中にリニューアルになり トップページが変わったのでクッキーがでなくなったら パスを忘れたといいログインできず パス変更しようとしたらgoo取った時点で 以前のメール解約してたため受け取れず 保存メール諦めて新規登録しようとしてたから それを止めてメールアカウントつくってやった なんだか家族が羨ましいんだ 56. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 45 45 53 まぢ? 空メールは、迷惑関連だと思い込んで全て問答無用で消してしまっていて ゴミ箱にももうない・・・・ 今にしてみるとかなり気になるな・・・・ 57. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 49 11 gooのせいで足の小指ぶつけた 死ね 58. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 50 13 俺なんてgooのせいで風邪ぎみだぜ 59. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 17 54 38 ついでにこっちも魚拓しとく。 外部アドレス受信(詳細設定) http //mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_detail.html http //megalodon.jp/2010-0414-1747-33/mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_detail.html 外部アドレス受信(Gmail側の設定) http //mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_gmail.html http //megalodon.jp/2010-0414-1752-22/mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_gmail.html 外部アドレス受信(Yahoo!メール側の設定) http //mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_yahoo.html http //megalodon.jp/2010-0414-1750-37/mail.goo.ne.jp/howto/set_pop_yahoo.html 60. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 05 20 【緊急のお知らせ】メール件名と本文表示の不一致について [ サービスに関するお知らせ ] / 2010年04月14日 2010年4月13日16時頃から14日現在までの間に、パソコンからgooメールをお使いのお客様におきましては、 メール一覧からメール件名を選択した際に、選択したものの前後のメール本文が表示される事象が発生しております。 現在、原因究明中ですが、設定画面におきまして 「ごみ箱の設定」で「ゴミ箱に入れると同時に、メールを自動で削除する」をお選びになっているお客様につきましては お客様が意図していないメールがサーバから削除される可能性がありますので、本機能を一時停止させていただきます。 本設定をされているお客様につきましては、本事象が解消されるまでの間「ごみ箱」に移動されます。 上記に加えて、ゴミ箱を「空にする」機能に関しても一時停止させていただきます。 携帯電話からの利用につきましては、同事象は発生しておりません。 61. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 09 28 60 あ゛ー なんかおかしいな って思ったら やっぱりか 氏ねじゃなくて まぢに死ねよgoo 62. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 15 43 13日の「削除における処理効率向上」 ってのやったからなんかね 63. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 17 44 ドコモ使ってるからドコモ経由で苦情言った方がよさそうだ。 しかし窓口はどこになるのかな。 imode係でいいのか。 64. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 21 57 63 ドコモ公式のサービスだったら151でもいいのかな? 65. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 25 01 二度目になるけどクレーム送った まじ、いい加減にして欲しい 66. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 25 55 クソモwebメールの初日の感触ってすぐわかる? アカウントだけとって放置ってことになると、どういった損害になる? 67. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 25 58 誰もが思うこと 戻すだけでいいんだよ、戻すだけで 68. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 32 38 遅い・見栄え悪い・怖い・使いづらい しかしドコモはなんで糞gooなんかと組んだんだ 酷いわ 69. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 39 02 当たり前の機能がどんどん削られていくな 一時非表示解除は何年後ですか 70. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 40 49 今のところdwmailはGmailやLiveメールから乗り換えるような代物ではないことがわかった 追いつくまで頑張っても5年は掛かりそうな感触 71. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 44 14 うわー、ほんとにタイトルと本文がずれてる。 面白いんだけど面白くない。 72. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 46 45 68 来ない・消える 73. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 47 07 一日数回ログインしているというのに gooメールチェッカーさん未読563件お知らせありgooとう 74. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 48 08 docomoもgoogle apps導入すればよかったのにな 75. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 18 52 22 gooとかゆう企業まだあったのか googleと提携すればまだ使えたと思うわ 76. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 19 03 41 75 独自検索エンジンを使いロボット型の先駆けとしてサービス開始→ ディレクトリ型の雄だったYahoo!と提携しディレクトリ型も開始→ Yahoo!がロボット型エンジンとしてGoogleと提携、同時gooとの提携解消→ Yahoo!が独自エンジンのロボット型エンジン採用しGoogleとの提携解消→ ほぼ同時期にgooは検索エンジンの一部としてGoogleを利用(提携)→ gooも独自エンジンに回帰しGoogleとの提携解消←(今ここ 77. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 19 29 50 メール一覧の題名と本文がずれるってことは、 題名だけ見て削除したらアウト…? 明らかな迷惑メールもあけてみないと正体がわからなかったりするのかな。 78. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 19 45 35 gooで受信してるメールマガジンを解除して回ってるんだが 解除理由に「受信してるメールサービスが使いづらくなったためやむなく」って 入れて送ってみる。 79. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 19 47 13 77 うん。 でも開けると生きてるメアドだと送信者に分かってスパムが増える。 適度に削除しないと延々Loadingになる。 どれ選ぶ? 80. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 19 50 11 あからさまなウイルスメールも開かないとダメなん?w 81. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 00 37 前後の内容がずれるってことは、ウィルスメールの前後に大事なメールがあったら 開くつもりが無くてもうっかり見えてしまうって事? 82. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 10 30 今現在のバグ 今までゴミ箱行きなしで削除の設定が、突然削除するとゴミ箱に行くようになった ちなみに、ゴミ箱を開いて全チェックにして削除を押しても何も起こらない!! 一旦ログアウトしても同じ 同じ人~? 83. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 16 06 末端が頑張ってるのはわかる。 失敗したところを紙やすりで削っているうちに 更に取り返しがつかない状態になって涙も出てこない状態なんだろうな。 84. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 17 45 Operaブラウザだとgooメールでメールの新規作成が出来ないね。 JavaScriptの単なる相性問題なのかgooのバグなのか判らないけど。 これでは全く使い物にならないね。 85. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 19 14 改悪で唯一の改善点は、お知らせメールの対象を指定できるようになったことか。 前はできなかったよね? 86. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 19 57 82 今、ゴミ箱からの削除ができなくなってるっぽいな 削除でゴミ箱行き設定の場合 個人フォルダで削除→ゴミ箱へ(削除ボタン有効) ゴミ箱で削除→反応なし(削除ボタン無効) という状態 87. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 20 21 新gooメール不具合まとめwikiがTwitterでものすごい勢いでひろがってる。 http //twitter.com/#search?q=goo%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%AB 88. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 20 48 84 IEでもスレイプニルでもできない メールの転送もできない 89. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 21 39 ゴミ箱から削除できなくなってんね サービス開始日からいきなりgdgdだな 90. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 23 14 1日1000通以上受信するような人は数日削除できんと大変さ 91. sage 2010/04/14(水) 20 37 01 わかった! 容量増やしたのはこうゆう場合を想定してだね! さすがっ!gooさんは危機予測がすごい^^ 92. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 42 56 容量増やします ↓ あ、ドコモウェブメールでユーザー増えるんだっけ ↓ でも今更撤回するのもなあ ↓ PCユーザー減らすか 93. 名無しさん@お腹いっぱい 2010/04/14(水) 20 46 37 >>56 空メールは、迷惑関連だと思い込んで全て問答無用で消してしまっていて ゴミ箱にももうない・・・・ 同じです。誰が送ってきたか?どんな内容なのか?気になるけど、何も出来ない・・・。 94. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 48 06 gooに送信したメールは削除できません。間違って送ってももう二度と誰にも消すことはできません。 例えば愛人に送るつもりのデートのお誘いメールを間違って妻と共有してるgooメールアドレスに送ってしまった場合 妻がメール見る前に消そうと思っても削除できないのです。 迷惑メールが大量(10万件)に来たとしてもユーザーは削除できないのです。 95. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 49 59 gooのブログにコメントするとネットイナゴ扱いされるって聞きましたが本当でしょうか 96. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 51 03 ブログに俺のレスコピペしたの誰だよwwww 97. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 55 12 96 ふはははははは 98. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 56 31 96 ふはははははは 99. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 20 56 41 なんか変なバグ起こりすぎ チェック入れてんのに削除されないとか件名と内容があべこべだとか いい加減にしてよほんと 100. 元775 2010/04/14(水) 20 59 14 82 違うメールをごみ箱に送ってしまう致命的なバグが発生しており、そのため 「ごみ箱に送ると自動で削除する機能」が現在公式に一時停止されてるみたいです。 60 90 goo側は、「1日1000通以上受信する人」は客じゃないと思ってるんですよ・・・。 送受信が累計10万件突破したら即アカウント停止(一切の送受信を停止)するくらいですから。 ※約20KBのメールを10万件受信したら合計2GBくらいです。 このメールを一切消さなかったら2GB上限に当たり停止しますが 消せばいい話なので2GB上限のほうはたくさん受信する人でもそう問題じゃないです。 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 101. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 00 49 三日前に自分のgooメールのアドレスに送ったメールがまだ届いてないw どうしても連絡を取りたい人いるんだけど、その人もgooメールなんだよな・・・ 何回かその人にも送ってるんだけど全然返事が返ってこない(´・ω・`) 102. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 02 15 99 もはや小手先の修正では正常化不可能と思われるがドコモwebメールも始まったので後戻りも不可能。 大量の不具合抱えたまま運用を続けユーザークレームのメールが減るのを待つだけ。そのうちあきらめてクレームも来なくなるだろうし。 103. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 05 36 101 郵便で尋ねれば? 「電子メール着いた?」って。 なんかさぁもう、デジタル、ネット、クラウド、・・・・ばかじゃね この信頼性の無さがどうにもならん 104. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 10 34 103 その人の家の住所とか知らないからメールしかないんだ(´・ω・`) 105. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 13 11 PCユーザー切るにもさぁ、もっと方法はあったでしょうよ 未だにメール人質状態で移行したくてもできないわ 106. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 15 35 82だ。 一番最初に届いた”gooからのお知らせ”が消えて、ゴミ箱にもない。 要らないメールだが、でもいみわからね だれかわかるか? 107. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 18 11 106だ。 あ~~~一旦ログアウトしたら復活した 誰か意味わかるか 108. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 24 54 今チェックしてみたら、ドリームメールの1000万円の再抽選募集メールが来てた。 109. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 30 18 【担当者】gooメールってどうよ?11 【どこ吹く風】 【責任者】gooメールってどうよ?12 【涼しい顔】 110. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 30 18 今のさ 選択→メール内容が見れる(プレビュー)無くせば?って思うんだが 件名で各自判断して適当に開く、でいいじゃん 選択しただけで自動で開封したってなるのが嫌なんだが・・・ 読み込みもあるし 111. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 32 31 たぶん目に見えないメールボックスがあってメールたちが気まぐれでそっちに遊びに行ったりする機能があるんだと思う。 112. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 32 47 古いメール返して・・・10年前のなんだよ・・・ 113. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 38 35 騒ぎがでかくなってきたか? 114. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 38 42 みんな必死だなww DTIのUbicPlanは便利かもしれない。 DTIでつかってるんだけど、全部SSL通信だから、月数百円でセキュリティも大丈夫だよ。 詳しくはぐぐってくれ。 115. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 40 53 ちなみにおれはADSL加入してるからメールはついてきただけ。 116. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 40 56 111 どうしてメールが消えるか考えてみた。 1. 緑色の小人さんのイタヅラ。 2. 実はgooメールシステムはCERNとつながっていて、小さなブラックホールにメールが吸い込まれてる。 117. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 46 18 【緊急のお知らせ】メール件名と本文表示の不一致について [ サービスに関するお知らせ ] / 2010年04月14日 2010年4月13日16時頃から14日現在までの間に、パソコンからgooメールをお使いのお客様におきましては、 メール一覧からメール件名を選択した際に、選択したものの前後のメール本文が表示される事象が発生しております。 現在、原因究明中ですが、設定画面におきまして 「ごみ箱の設定」で「ゴミ箱に入れると同時に、メールを自動で削除する」をお選びになっているお客様につきましては お客様が意図していないメールがサーバから削除される可能性がありますので、本機能を一時停止させていただきます。 本設定をされているお客様につきましては、本事象が解消されるまでの間「ごみ箱」に移動されます。 上記に加えて、ゴミ箱を「空にする」機能に関しても一時停止させていただきます。 携帯電話からの利用につきましては、同事象は発生しておりません。 って、今頃言われても…。ハァ(,,゚Д゚)何言ってんの?? 118. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 46 49 106-107 漏れ、昔っから元々ゴミ箱経由削除設定なのに、ショートカットキーON設定で Deleteキー押したら、同じように行方不明→再Log inで復活www 119. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 46 56 117 不一致はまずいなww 120. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 47 35 goo メールチェッカーがアンインスコ出来ん!というヘルプが来た。 ステータスバーから、終了はしてるんだけど「起動中なので云々~」エラーとなるんだとか。 msconfig で自動起動しない様にして、アンインスコで上手く行ったみたいだが、PC 初心者に電話で教えるのはてーへんだった。 以上、チラ裏っすw 121. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 52 47 あ、もちろん、goo メールに見切りを付けて他社サービスへ移行したヤツからのヘルプ要請なのは言うまでもない。 もういらないから消そうとしたんだけど、消えない。 探したけど、ウェブにはアンインスコ方法は書かれてなかったらしい。 サポート電話はつながらず。 どこまで迷惑掛ければ気が済むっちゅーねん。 122. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 21 56 30 ご迷惑~とかいってるけど、迷惑通り越して損害だろ 123. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 03 21 goo→Webメール界のアウシュビッツ 124. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 04 12 証拠を残しておきたいやつは操作をキャプチャーできるソフト使え。 もっさり重くなるかもだが。 http //www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/capture/ 125. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 06 32 なんか表示がバグる スクロールしてもメール一覧が下にいかない、なぜか戻る あげく同じメールタイトルが多重表示される 不要なメールを削除するにしてもチェックボックスをクリックしてから 反応するまで毎回毎回タイムラグがあってうざすぎる 以前は快適だったのにー 戻ってきてくれー昔のgooメール 126. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 06 51 100 ずっと気になってたんだが、設定にある 「メールの送受信件数が10万件もしくは使用容量が100%に達すると、メールの送受信ができなくなります。」 というのは 「メールボックス内に送・受信合わせて10万件ある状態 or 容量100%の状態に達するとメールの送受信を停止する」 ってことでいいんだろうか。 まあそれだと累計というより合計だけどさ。 127. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 07 10 電電公社相手だと、そんなのねつ造ニダ って言われるのがおち。 128. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 11 03 なんで新着未読メールがいきなりゴミ箱に入ってんだよ 129. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 12 22 今まであったバグと改修されたバグってどんな感じ? 優先的に直すべきなのは ・ブランク ・チェックいれただけでメール開く ・題名と中身が違う 誤配はあるのか? 130. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 14 05 迷惑メールに勝手に放り込まれたメールを受信箱に戻せないのか? なんでわざわざフォルダ作んなきゃいけないの? 個人フォルダはデフォルトで閉じてて使えないし 131. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 15 39 129 右クリックでメールが開く 132. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 17 07 おい・・・メール送られてないって文句が来てひさしぶりに見たら なんだこの珍妙な画面 しかもメール一覧にたどり着くまでの道がわかりづらくて大変だったぞゴルァ おまけにお詫びとか・・・どうなってんだここ 133. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 20 04 130 右クリック 移動 受信箱 で戻せます 134. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 21 07 133 そりゃじゃ毎回戻せってことか? 135. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 23 21 文字も小さすぎるし、スクロールしないと受信箱の一覧見れないし もうgooのメアド全部廃棄するぞ アホーに代えるわ ここまでぶち切れたのは久しぶりだ 136. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 26 38 シンプル版を出す余裕が無いほどバグだらけ? 137. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 31 17 メールの本文表示されないんだが・・・ なんかタイトルに最終日とか書いてある内容なんだが・・・ どうしてくれんるんだ 138. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 31 53 とりあえず、本文見ずに選択できて削除できる仕組みにしてくれよ 前はできたんだし、そんなに難しいことじゃないんだろ? よく知らないけどさ すっげー不便だよ 助けてくれよ 139. 元775 2010/04/14(水) 22 33 28 126 そうかもしれません。 (送受信の数なのか、保有メール数なのかは初期の頃少し調べた気がするのですが) 今もう一度調べようと思ったら削除が出来ないため検証不可能です。orz 削除が出来るようになったらまた試してみます。 だれか検証してくれると助かります。 134 これまでの学習がリセットされたためこんな事になってるんだと思われます。 みんなが迷惑メールから取り出し続ければスパム判定から除外され地区のではないかと。(推測ですが) 140. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 33 49 136 そもそも、出す気無さげじゃね? ケツ切った発表じゃないし。政治家の「善処致します=何もしません」と同じだろ。 もうさ、旧メル鯖のPOPポート開けてくれ、って言いたい。 そしたら、いっきに人質メールを全部フェッチして、gooなんてオサラバ出来る。 141. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 34 50 おまえら、届いたメールに対して返信ボタンを押してみて。 ちゃんと元のメッセージが、元のメッセージであると分かる形で表示されてる? 俺の場合 ┌───────────┐ |こんにちは. | | | | | └───────────┘ に対して返信を押すと ┌───────────┐ || |(←カーソル) |こんにちは. | | | └───────────┘ になっていて、全く「返信メール」の体裁をなしていないんだが。 普通は元のメールの送信者とか送信日時とか表示されるし、元のメッセージに「 」がついたりするじゃんか。 142. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 41 04 141 今やってみたけど、元メッセージちゃんとでたよ? 一応vista+狐3.5.9 143. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 41 13 139 これまでの学習がリセットされたためこんな事になってるんだと思われます。 もしそうだとしたら、おバカすぐる。 どんなフィルタ使ってるか知らんが、旧メルから条件抽出して再学習させるとか、幾らでも方法あったはず。 やっぱり、実環境で顧客がβテスターなんだ。 orz... 144. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 43 37 メルマガ送ってくる企業ってさ、標準的な幅を考慮して 文章とかも作り込んで作って来てるのにさ、 gooの本文幅ってそれよりずっとせまいよね これじゃメルマガ読む気にならんわ メルマガ送って来てる企業の損害も大きくなるよ~ 145. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 45 19 141 んなことより、アンカー付かない方が問題 146. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 48 30 酷く使いにくく見にくい仕様になったなぁ、とおもってここ見たら 案の定大盛り上がりww 147. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 51 30 141 引用設定→返信時に元のメッセージをつける=ON→引用符=> 148. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 55 40 分かり切ってたことだけど、docomoキタコレw 【緊急のお知らせ】パソコン版ドコモwebメールでメール一覧の件名と本文表示が不一致となる事象について http //blog.goo.ne.jp/dwmailstaff/e/1812141b22d9b0518e302e4e55136199 2010年4月14日9時から現在までの間に って、記事の掲載時刻くらい書いておけ、ヴォケが。 149. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 58 01 powered by goo パワーの使い方を完全に間違っておる 150. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 22 59 16 142 同じ環境でためしても無理だった・・・ 145 それは記してあります 147 それもちゃんと設定してあるのに全然ダメだ 151. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 01 31 ____ / ⌒ ⌒ \ チラッ ./( ―) ( ●) \ おいらは一応メールみれるから / ⌒(_人_)⌒ | 重いけど大丈夫だお! | ー .| \ / 彡彡彡 ミミミミ `ヽ、 彡彡彡彡 ミミミミ `ヽ、 題名と中身が違うだとっ! 彡彡彡彡 ミミミミ \ \ ,,ヅ彡ニミ;;,, ヅ彡ニミ;;,, l ィ " , ‐ 、 ゙ミ、 ィ " , ‐ 、 ゙ミ、 ゙i ミミ、, ゝ_゚_,ノ,, イ ミミ、, ゝ_゚_,ノ,, イ ゙i ゙ ヾ三≡彡 " ゙ ヾ三≡彡 i! / ヽ i! / \ ! / ,/ , 152. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 01 34 ゴミ箱空に出来なくなったから全部チェックして削除しようとしたら出来なくなったって既出? ついでに一個一個チェックもミリ 今まで送信受信出来てるだけマシと思っていたがいよいよ乗り換え準備しなきゃ駄目か…… 153. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 05 02 139 現時点での保有メールだろ 容量制限の一種だ。i-nodeのquotaかもしれんw 154. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 07 09 題名と中身が違うんじゃ、メール誤送信とか誘発しそうで超怖ぇ~。 docomo版で流出とかのインシデント起きたら、そんじょそこらの補償なんかじゃ済まんぞこれ。 セキュリティ上も問題あるみたいだし、いっそ、サービスを止める決断した方が良いんじゃないの? 155. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 08 06 68 そりゃぁグループ会社かつ株主だからなw NTTレゾナントには夏脳くんが社外取締役としているんだが、 夏脳くんにtwitterで文句言うのはどうだろう 156. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 08 38 133 右クリック ← 既読になる 移動 受信箱 で戻せます ← 戻りません みなさんもこの状態では? 157. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 10 16 152 私も今日ゴミ箱のメールが削除できなくなりました 全件でも1件ずつでもできない 迷惑メールが日に50件くらい来るのに! 158. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 11 02 いくら安定して軽快に動くようになっても 10万通送受信したら閉鎖されるんだから 移転せざるを得ない スパムの受信もカウントされるんだぞ こんな縛り、goo自ら「メインアドレスにするな」と宣言しているようなもの 当然アクセスは減り、広告収入も減る 159. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 11 50 158 だから流石にカウントと読むのは間違いだろうw 保持出来るメールの数だろうよ 160. 103 2010/04/14(水) 23 17 18 返事キタ━━━━━━(゚∀゚)━━━━━━ !! 本アド同士でメールのやりとりができるようになったww 161. 104 2010/04/14(水) 23 18 10 103じゃなくて 104だった・・・(´・ω・`) 162. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 18 23 メールの送受信件数が10万件 って書いてあるぞ 159 の言う通りなら メールフォルダの件数 って書くだろ 163. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 20 00 157 削除機能なくしたってお知らせに書いてるじゃん 164. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 20 04 ここの文章勝手にコピペして使ってるやつ、うざいからやめろ 165. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 20 27 162 「10万回読み書きしたら停止」って、フラッシュメモリかなんかか?www 166. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 21 46 162 常識的に考えて、受信&送信(作成中)残だろが 167. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 22 41 なぜもっと大事なところから直さないのだろうか 168. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 22 56 己が何通受信したかなんてカウントされてもないのに、 もし仮にその解釈が正しいなら、 総送受信数表示しろといいたいわ 169. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 23 51 累計10万じゃなくて合計(保持件数)10万だと思うんだが… そして上限に達したら垢停止じゃなくて消すまでの間の一時停止じゃないか? 「累計で垢停止」だといずれは誰でもアカウントを使い捨てなければならないことになる さすがにそれはおかしい 170. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 24 03 162 逆に送受信のカウント数なら 「送受信の回数」って書くはずだろ 171. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 24 11 広告ブロックソフト使うと表示されない時がある。 しかしあのデカイ広告はうざい。むずがゆい。 172. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 25 54 164 うざいうえに、gooのアホウ^H^H^H公報とかが「やっぱネットイナゴの自演か」って思い込んで自分を納得させそうなのが嫌だ。 173. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 26 08 169の消すまでの間=メールを手動削除して容量を減らすまでの間 だった 174. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 27 13 168 実際、設定情報では メール送受信件数 xx件 / 最大10万件 メールボックス容量 xxMB / 最大2,048MB って表示されるしな で、この設定情報がFirefoxでは開かない… ポップアップだからかなぁ なんつーインターフェースだよ 175. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 28 18 172 2chとブログを一緒に考えてるバカがいるようで残念 荒らしてるだけになってまともな意見が通らなくなるな 176. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 28 48 gmail みたいに、ゴミ箱とか迷惑メールは一定期間で自動削除機能ってあるんだっけ? (いや、例え仕様上あったとしても、マトモに動くとはこれっぽっちも思ってないが) 177. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 29 07 141 うちの環境だと、HTMLへの返信には つかなかった TEXTへの返信では ついた そういう仕様っぽいな OutLookExpressもそうじゃなかったかな 178. 147 2010/04/14(水) 23 32 25 150 今、試してみたけど、漏れのトコでは 147効くwww 179. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 32 57 広告の大きさがどうとかよりも、 まずまともにメーラーとして機能するようにするべき 180. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 34 14 179 2週間経ってもそれが出来てないんだぜ? 181. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 34 41 gooの音ブログがこれだけ賑わったのは、おそらくはじめてだろうな。 とりあえず社員に強制的にgooメール使わせてちゃんと動くもの作れよ。 182. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 35 59 gmailに技術力の差をまざまざと見せつけられたでござる 183. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 36 30 カッカッカについては誰もいわなくなったな 慣れたのか・・ 184. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 37 54 183 そもそもあれはサウンド設定で切っておくもんじゃないのか?w 185. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 38 25 183 みんな、mmsys.cplでサウンド無しにしてるんじゃない? 186. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 38 47 184 そうだ、つまみを絞れって書いてあったなw 187. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 39 31 おいしそうなお惣菜だから買ってみた。 ら、ものすごい味だった。返品に応じてもらえるだろうか。 そういう感じか。返品は無理だろうけどな。 おまいらの舌(スペック)が書簿簿なのって言われておしまい。 食って4x2=出ない限り、マスコミもdoccomo取り上げないだろ。 私、大事な人からメールこなくなった(または送信不能) ので逝きますとかそういうの。PCならそうでもないだろうけど、 携帯メールがからむとありそうな悪寒。 でも携帯メールでの送受信は大丈夫なんだよな。な? 188. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 40 43 179 あぁ、神様、多くは望みません。 ただ、昔の彼に戻して欲しいのです。 あまりにも彼は変わってしまった。 というか、名前だけ同じな別人の様です。 他人がいくら彼の服を着ようとも、他人がいくら彼の仕草を真似ようとも、 それは彼以外の何者でも無いんです。 あぁ、神様。お願いします。 189. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 42 09 183 gooさまのおおせの通りボリュームをしぼらせて頂きました 190. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 42 56 188 マジレスすると元のシステムに戻すには困難 やったとしたら、新システムで稼働中に受信したメールを 旧システムに移行させる必要が出る (今は旧メールの移行待ちになってるのと逆) それだけ大規模なリニューアルだったんだよ 小規模なテスト・レビューでリリースしちまったけどなw 191. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 43 13 188 昔にはもう戻る可能性はないとgoo様は仰っているのですよ 祈りなさい、アーメン 192. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 43 48 ↓以下、「僕の~も絞ってください」禁止 193. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 43 56 188 他人がいくら彼の服を着ようとも、他人がいくら彼の仕草を真似ようとも、 彼も服も着てなければ、仕草を真似てもないのが今のgoo 194. 元775 2010/04/14(水) 23 44 11 俺のせいでなにやら議論させて申し訳ないです。 常識的に考えれはカウントは所有件数なのは当然そうなのですが、 設定の表示のしかたを見る限り、要検証と考えています。 今のgooメールには常識が通用しない事も事実です。 ちなみに、テスト用に作成したアカウントの設定画面には メール送受信件数 16件 / 最大10万件 と表示されていますが、 持っているすべてのメール数の合計が9件です。(内送信箱に3件、ゴミ箱に6件) 何をカウントしてるのか不明だったため、当時まとめに項目として取り入れました。 195. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 45 11 そんだけ大規模なことなんだから、infoseekみたいにセレクタブルにしろよ… 196. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 45 53 194 迷惑メールに何通かはいってない? でも削除できない現状じゃテストしようはないわなぁ 197. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 46 20 昔日経コンピュータで動かないコンピュータといういわば逆プロジェクトXの連載をしていたけど今回の事例も取材して欲しいわ 198. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 46 49 簡易版はgoo体的に、いつからなんでしょうか? 199. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 48 22 195 逆。 保存容量をでかくするために下まわりを 完全に新規に構築してるから、古いインターフェースも 捨てなければならなかった 同じ使用感のものを新しく作ることはできたろうけどね それでもテストは必要だからな やっぱり不具合出てたろうな カチカチは言わないだろうけど 200. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 48 25 198 goo問だ 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 201. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 48 33 常軌を逸した糞対応があまりに繰り返されるので、 だんだん皆麻痺してきてるかもしれないが…… 完 全 に 頭 お か し い よ ね メール消失という大問題抱えて、二週間も何やってんだ。 増員して、徹夜して、死ぬ気で直せ!アホが。 202. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 48 38 194 ちなみに、うちはバグってるため状況確認できず・・・ メールボックスの使用状況 メール送受信件数 / 最大10万件 メールボックス容量 / 最大2,048MB メールボックス使用率 [1マス強] 0% 203. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 49 13 198 しばらg∞お待ち下さい。 204. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 49 13 197 成功例よりも失敗例の方が参考になるんだよな 205. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 49 49 なんかだんだん楽しくなってきたw こんな出し物めったに無いぞ。 めちゃくちゃ困ってるけど。 206. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 49 57 着手してもない気がする簡易版 207. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 50 16 186 つーか、設定で無くせるのにつまみでしぼれって どれだけレベルの低い企業グループなんだろうな 日本で一番利益があるらしいんだが 197 まったくそう思うが、ドコモがスケジュールを左右させてそうだし それをぶっちゃけられる立場の人間はいないだろうw 夏脳くんに本音しゃべらせてみてぇ 208. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 50 27 194 いずれ大事な問題になるから話し合うのはいいことだよ どちらにも解釈できる表現をするgooに問題があるわけで 209. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 51 02 198 どうせそいつも、マトモに動かないんでしょ… 210. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 51 32 ■受信・送信設定 外部アドレスでの送信の画面 「ステイタス」って・・・ 作ったの日本人か?? 211. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 51 42 209 もう、gooダgooダだな 212. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 52 19 205 お前、普段使ってねーだろ 213. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 53 17 205 ここまで全くといっていいくらい騒がれてないのが不思議 もう2週間だよな ドコモが絡んでるから抑えられてるのか? 214. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 56 45 ドコモのサービスなの? ドコモユーザーだけど別に御知らせ来てないような 215. アドバンスPOP3派 2010/04/14(水) 23 57 33 SMTPつながんねええええええええええええええええええええええええええ くそがああああああああああああああああああああああ 216. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 57 34 金がうごいてるんでしょ 217. 元775 2010/04/14(水) 23 58 18 196 迷惑フォルダは空です。 その他のすべてのフォルダも空です。(web上の表示では) なおこのアカウントでは4月1日以降一度も迷惑フォルダにメールは入ってません。 迷惑メールが関連している可能性はあります。 スパムフィルタやドメイン拒否的なサーバー側の仕様で削除されているメールとかあるかも。 迷惑メールに関するフィルタリング機能によって、到着せずに削除されているメールがあるとして、それがカウントされているとか。 どのみち、あれが「保有メールの総数」という単純な数字ではない事は明白です。 208 ですね。今までそれどころじゃない問題のほうがセンセーショナルでしたし。 218. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 58 24 どうでもいいけど、とりあえず右の幅なくせよ なくせないなら半分にしろよ それくらいできるだろうが 219. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/14(水) 23 58 44 なぁ、これってある意味「コンプライアンス違反」なんじゃね? 220. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 03 20 2回やったら迷惑メールが移動した なんじゃこりゃぁぁぁぁ 221. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 03 28 移行完了 gooは二度と使わん 222. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 03 33 217 うちはメール30通で33通って表示されてる たぶん、フォルダがカウントされてるような気がする 一般にファイルシステムにはファイル数制限というか i-node制限がある(つけられる)んだが、 それにはフォルダも含まれるのでそこで消費した分を カウントしてそうな気がする まぁファイル消せるようになればわかることだな 223. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 07 47 212 バカ言うな、通販やらXBOXやら使いまくってたわ。 苦労して苦労して移行したけどな。 224. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 07 50 188 たまたまメールくれた友達に愚痴ったら それじゃ別人だね清純な少女がギャルになってようなもの?と聞かれたが いやもう人間ですらないと返答したんだ だってこれメーラーじゃないもの それでも先月までの彼は十年近く世話になったがとてもいい人だった そして昨日の夜もそうだったがまた緑のgooがきれぎれに表示され始め メール一通動かすたびにそれを再読み込みかけだした これはトラブルなくなったら メール内容からそれに近い広告を表示させる予定なので実験中ということ? バグさえとれればと思って待っていたけど この調子で将来複数企業の広告をリロードされまくるなら 自分のPCではIEが落ちる 残念だけど昔のメール助け出せたらお別れします… 225. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 08 35 これ集団で訴訟とかできるレベルなんじゃないの? 226. 元775 2010/04/15(木) 00 12 04 217 なおこのアカウントで、過去にメールを手動削除した可能性はあります。 テストで消したかもしれないけど、それ覚えてません。 どっちにしろ消したのもカウントされてるなら非常に困るんですけど。 222 フォルダですか。なるほど。(それでも数合ってないような・・・) 削除できるようになったら、フォルダを含めすべてのメールを削除してテストしてみます。 (いつメールを削除できるようになるんだろう・・・) ついでに、下書きを削除(ゴミ箱に)すると下書きに戻せなくなるバグを見つけました。 227. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 12 47 225 (免責) 第12条 利用者は、当社による本サービスの提供にあたり、 インターネット回線の混雑、システムに対する負荷などの状況により、 本サービスにアクセスしにくい状況や映像の劣化などの障害が 発生する可能性があることを、予め了承するものとします。 2.当社は、利用者が本サービスに関連してご使用になるいかなる機器、 およびソフトウェアについて一切動作保証を行わないものとします。 とgooアドバンスパッケージ利用規約に書いてあるw 228. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 13 05 この国の司法はとことん腐ってます>< 229. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 16 50 消費者庁まで情報が届けばミズポたんが動く…かも? 230. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 16 59 立法(政治家) 行政(官僚 役人) 司法(役人) 全部グルだろ 231. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 16 58 ____________ ヾミ || || || || || || || ,l,,l,,l 川〃彡| 簡易版は V~~山┴ ""~ ヾニニ彡| 出す・・・・・・! / 二ー― 二 ヾニニ┤ 出すが・・・ -.,  ̄ ̄ _,,,..-‐、 〉ニニ| 今回 まだ その時と場所の /" -ニ,‐l l`__ニ-‐ ""` /ニ二| 指定まではしていない | ===、! `=====、 l =lべ=| . | `ー゚‐ / `ー‐゚― l.=lへ|~| そのことを |`ー‐/ `ー―― H ,〉|=| どうか諸君らも | / 、 l|__ノー| 思い出していただきたい . | /`ー ~ ′ \ .|ヾ.ニ|ヽ |l 下王l王l王l王lヲ| | ヾ_,| \ つまり・・・・ . | ≡ | `l \__ 我々がその気になれば !、 _,,..- ′ /l | ~ 簡易版の開始は ‐’’" ̄| `iー-..,,,_,,,,,....-‐ " / | | 10年後 20年後ということも -―| |\ / | | 可能だろう・・・・・・・・・・ということ・・・・! 232. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 19 51 227 メールが届かなかったり、消えたりする事に対しては? 233. 移行済有料POP3メイン 2010/04/15(木) 00 21 40 226 少し気になったので、POP3での受信後、 メールボックスを空にしてから確認してみました。 (移行後、迷惑メール含め100通以上メールを受信しています。) メール送受信件数 1件 / 最大20万件 メールボックス容量 0MB / 最大5,096MB となっていますので、現在保有しているメールの総数のようです。 空っぽなのに1件あるのが、逆に謎ではありますが…… 234. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 23 26 infoseekってXXとの悪いのかな……自分ので実験してみてるけど一通たりとも届かない 自分のXXはどうも怠け者なのでいまいち信用できないし……うう、相手に頼んでCCにしてもらうか…… 235. 名無しさん@お腹いっぱい 2010/04/15(木) 00 25 49 191 俺たちひょうきん族のラストの懺悔のコーナー思い出した! 「祈りなさい!」 もちろん「X」 gooやNTTの責任者に盛大に水、ぶっかけたい! 236. 元775 2010/04/15(木) 00 31 22 233 検証どうもです。とりあえずは「保有数」のようですね。 ・・・1件って何でしょうねw POP3経由なら消せるのか。 (そりゃそうか、問題はAjaxの実装バグですから) ということは携帯経由でも削除はできそうですね。 いまゴミ箱を削除したい人にはプチ朗報かも。 237. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 31 45 226 無料でまだ移行完了してない組です。動作重いけど今のところ普通に送受信できてる 確認したら下書き含めて13件だが送受信件数15件になってた 改悪後から20件近く送受信迷惑メール削除してるので蓄積数ではないようです 自分も2件合わないのが疑問ではあるけど… 238. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 34 05 236 Ajaxまわりだけじゃなく、下回りにも問題があるんじゃないかと 思っていたがそれはなさそうだね でも、AjaxというかWebまわりはデザインも問題あり過ぎ デザイン・設計段階から糞で、実装も糞。 どこの会社に下請けに出して、実際に作ったのはどこの会社か気になるw 239. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 45 31 全部問題ってすごいよね 240. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 49 42 224 常識人だった彼がいきなりキチガイになったようなもんだよね 241. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 50 37 237 常に「2」違うんだったら、カレントディレクトリと、親ディレクトリだったりして?!w mail@goo ~$ ls -al 合計 xxx drwxr-xr-x xx hoge mail 4096 2010-04-14 22 08 . drwxr-xr-x xx mail mail 4096 2010-03-31 07 17 .. ってのを読み込んでじゃね? 242. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 51 09 236 改悪から15000件近く受信(と削除)した者ですが メール送受信件数 450件 / 最大10万件 メールボックス容量 8MB / 最大2,048MB 現在入っている件数と大体合ってる やはり保有総数のようだ 243. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 00 57 01 242 ですよねぇ ステイタスといい表示させる日本語や文章のチェックもしてないよね 244. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 01 17 国会議員だった保坂展人氏も被害者 ttp //blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/76a4e28eaa0ae4a355a1a1ab568ad58a 現役国会議員だったらもっと大問題になってたかも 245. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 05 19 244 このひとgooを使い倒してるなwww 246. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 18 33 244 いやぁ、でも、マジで社長を国会に証人喚問して、お詫びと説明を求めて欲しいくらいだわ。 247. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 19 07 某webメールに関する問い合わせ対応表(Q Aレジメ)で、 「○○は出来ますか?」「12月をめどに改修予定です」 という文言がずらりと並んでいるのを見たよと中の人に聞いて 気が遠くなった、って死んだひいじっちゃが言ってた。 あとgooの苦情を151に言われても対応のしようがない、と 愚痴をこぼされたとひいばっちゃが遺言で言ってた。 248. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 22 27 247 対応のしようが無い、といっても、docomo 様なら、docomo 様なら、何かしらやってくれると思うんだ。 249. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 32 49 ノ´⌒ヽ,, γ⌒´ ヽ, // ""⌒⌒\ ) i / / \ヽ ) !゙ (・ )` ´( ・) i/ Trust me!! | (__人_) | \ `ー / 250. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 33 44 今頃gooの中の人はdocomoに尻叩かれてデスマの最中か… 251. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 35 53 248 某様は「webメールのここが使いづらい」という声はとりあえず収集する。 ただ、「携帯」で使えて「絵文字」も使用することを前提にしたサービスなので 基本的に今のシステムを放棄することはありえない。 以前の仕様に戻してほしいなら、愚ーに「もう某は放っておけよ」と声を上げるしかない。 新仕様の改善を望むなら、151に提案してもらってもいいけど それは旧システムに戻るという観点からは逆行してますよ、というのが代々伝わる家訓ってじっちゃが言ってた。 252. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 37 16 何事もなかったかのように、過去データを移行して このままの状態で続けるんだろうな 253. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 39 35 gooメールが酷いことになっている ttp //find.2ch.net/enq/result.php/45974/l50 254. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 42 40 253 >何ヶ月かかってもいいから、リニューアル版の改修を続けるべき 142 140って工作員多すぎだろw 255. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 01 57 04 東原「gooメール使ってます」 256. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 21 11 255 例のデスブログもgooブログだったら完璧だな 257. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 23 18 249 ああ、ものすごくムカつくから、それやめれ。 258. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 23 36 おい、今気づいたんですが、 もしかして、「フォルダの追加」ってボタンがあるだけ?? 押しても一切反応しないwww 死ねよ 259. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 29 13 ┐(´A`)┌ 世論操作工作はするが、抜本的見直しはやらない電電公社… 260. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 39 57 ドコモウェブメール期待していたけどここ見て止めた。 dwmailのandroidクライアントが開発されて、キャリアメールとして他社携帯にも送れる様になれば、ドコモスマホのメール事情も解決しただろうに。 端末自体もht-03aや、発売日に型落ちしてる様なXperiaばかり掴まされて、本当ドコモの経営陣は頭にボウフラでも湧いているんじゃないかと思う。 261. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 40 28 教えてgooの中のリニューアルに対する質問も 見ていると冷静な絶望を感じられる 262. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 02 51 50 258 「個人フォルダ」が選択されている時のみ、そのボタンは有効になります。 ただし、「個人フォルダ」が選択されるのは、「個人フォルダ」が閉じている時のみです。 一応バグではありません。UIの作りが酷いため発生してる「悪い仕様」のひとつです。 263. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 03 17 37 ゴミ箱を空にするボタンが、押せないwww やはり、Blankメールは、消してはいけないメールだったのかな。 264. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 03 34 09 自分の良く利用する板のチラ裏スレや愚痴スレで マメにgooメールのトラブルを愚痴るようにした。 まれに「使おうと思ったけどやめるよ」とか 「ググってみたけどひどいなw」とかレス貰える。 草の根運動さ! 265. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 03 36 49 263 60参照 266. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 03 39 15 225 たとえ免責事項にトラブル保障なしと書いてあっても 内容の程度によっては裁判で保障認められるよ。 契約書は絶対ではない。 267. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 04 32 02 法律に反してる免責事項なんて無効だぜよ んなこと、本来カタギのやることじゃない 268. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 04 58 00 265 ども ていうか、、、、ええええええヽ(゚∀。) ヤッチマッタ 法律について 消費者契約法を参考にするとよいです。 消費者に一方的に不利な規約は無効。 メールの不具合でどのような損害が発生したか、その損害はメールの不具合から発生したのか ビジネスのトラブルで大損したという場合は因果関係の立証などが困難に。 アドバンス契約なら、その間の料金を返還せよというのは余裕で請求できるでしょう。 仮に慰謝料請求が認められても1万円もとれないです。 ほとんどの人の損害は、金額は少ないので、実際上は泣き寝入りかな。 ごく例外として、訴訟をやってもやりがいがあるくらいの損をしたひとがいるなら別。 相談には乗る。 269. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 05 05 55 外注に出したンかな?そこは日本語ネイティブなのかな? と激しく妄想をかきたてられる。 まさか@niftyメールより酷い、むしろ@niftyメールが天国に感じさせられるインターフェイスデザインが出現するとは・・・ 270. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 05 11 24 msnも相当うざいと思ってたけど、gooリニューアルのおかげで 快適に思えてきました、ありがとうgoo! って、言うわけねーだろ!! 元に戻せ!!!! 271. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 05 45 30 ああ俺もヤフーもアウトルックも快適に思えるようになった 272. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 06 10 35 なんで元にもどさないのか、原質とったやつおらんの? 返事をよこすサポート窓口あれば、おれが凸電してやるが? 273. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 06 29 06 ブログ米欄ぐらいしかそういう窓愚痴ないんと違うの? 変な変換なったけどあってるので治さないww そういえば変態新聞スレだったか 電凸録音してニコニコに上げるってのやってたっけな。 ものすごいことになってた。 274. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 06 35 25 ゴミ箱がまったく削除できなくなった 275. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 06 39 18 件名ごとに並び替えるのどうやってやるの? 以前だったら件名とか送信者ごとに並び替えできたけど。 276. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 06 45 01 できません 277. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 07 10 09 先ほど 件名と内容が一つズレる現象、確認できました。 解決方法はありません。 278. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 08 15 43 272 電話窓口なし。 クレームメール送っても返事なし。 279. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 08 21 43 gooメールは異常 http //yutori7.2ch.net/test/read.cgi/news4vip/1271284718/ 【NTT】ドコモ総合質問スレ その226【docomo】 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/phs/1269180438/921 921 :非通知さん :2010/04/14(水) 19 02 15 ID 0GGR/Gk50 ドコモwebメールのアドレス取得してPCでログインしたが設定情報変更ができない、 つうか設定情報変更をクリックしても画面遷移しない ヘルプ画面からメール問い合わせを試みたが、問い合わせ内容確認をクリックしたら よくあるご質問(faq)画面に飛んでしまい、確認できない たぶん問い合わせも完了していないだろう 送受信はできてるみたいだが、設定いじれないとなると使い物にならん ちなみにWinXPsp3、FireFox3.6.2 280. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 08 54 29 ドコモもめちゃくちゃになってるみたいだな ドコモまでテスト運用しなかったのか? 最近ありえない事ばかりするけど、技術者流出でもしたのか? 281. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 02 28 見ないで削除する俺的方法 まず、既読のメールを1件、受信フォルダに残しておく。 そして、チェックボックスの一番上のやつにチェックを入れて、 すべてのメールを選択。 そのあと、既読メールのチェックのみ外す。 (見たいメールがあるときは、そのチェックも外す) 削除を実行。 以前のgooは使い勝手がよかったのにな~。 なんでこんなことに。 どうしてこうなった。 282. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 15 42 すみません、ゴミ箱の中身って どうやったら削除できるんですか? ほっておけば何時間後かになくなるんでしょうか。 283. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 28 14 282 件名と中身の不一致を修正できないので ゴミ箱から削除は一時停止されてる。 再開はこれだと未定だな。 http //blog.goo.ne.jp/goomailstaff/e/cc863d7753b21a2edd0b46d014ae35a7 284. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 29 48 受信箱スッキリさせたら 少しは、マシになるかと・・・メールの整理を始めたら 一時間もしないうちに 「onscroll is busy!」ってエラーメッセージでるようになったwwwwwww 重重でたいして整理できてないわ 毎日のようにトラブルにエラーメッセージを見せられるは、 とんでもない糞を造りだしたものだ これにOKを出したやつは、どこに目がついているんだ? 285. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 32 56 もうメールの移行とかいらないから、新規で旧メール始めろよ。 286. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 37 14 283 ありがとう! 使い方とか見てもわからなかったので、 どうなってるのか不思議でしょうがありませんでした。 287. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 09 42 18 件名本文不一致のお知らせは緊急とともに重要って付けて赤字でセンター上部に持ってこいよ ばかじゃないの 288. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 10 03 08 ドコモwebメール登録してみた たしかに設定情報、反応しないわ 届いたi-modeメールを自動保存してくれる機能は便利かも 端末側で間違って消しても保存してあるから見れるもんね だけどドコモのわがままで以前のgooメール利用者が苦しんでるのはつらいな もちろん俺もその一人 ちなみにドコモwebメールは上部広告がテキストで右側広告はフラッシュだ 289. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 10 15 05 迷惑メール自動削除されない。 1ページのメール閲覧数が設定できない 290. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 10 25 30 http //blog.goo.ne.jp/dwmailstaff/ 291. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 10 42 06 開いてる状態で削除もできんがか!このバカチンが! 292. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 10 58 36 使用状況のメール送受信件数が実情と一致しない件 ドコモwebメールで確認したが、リアルタイムに更新されてるのでタイムラグとかは無さそうですね 削除とかした際の件数表示部分の減算処理がうまくいってないんじゃないかと思うんだけど 空メールどころか表示すらされていないメールがあったとしても今なら驚かない ところで送信箱のメールが転送も再編集して送信することもできないのは不便 293. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 11 11 33 292 一度「受信」に移動してからだと返信とか出来るけど、不便極まりないよね。 294. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 11 32 21 症状のまとめ見るのもめんどくせぇ。 重複してようが不満書く。疲れた。 ワンクリックごとに広告が変わるあれなんだ。 氏ね。 295. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 11 36 44 私ガノタじゃないけど、この2週間ずっと頭の中で 「諸君らが愛してくれたgooメールは死んだ!なぜだ!?」がぐるぐる回ってる もう少しで完全に移行できる… 今まで払ってきた金を思うとムカツクが、POP受信できて良かったとだけ言っておく もう何年も愛用してたのに、gooの馬鹿野郎 296. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 11 43 58 今回のリニューアル、どこにやらせたんだろ。 297. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 11 48 22 リニューアル直後にソース見たら 何かあやしい日本語表記があったような覚えが。 298. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 11 53 48 あー・・・・ドコモが関わってたのか 何だこの無茶仕様はと思ってたが納得した・・・ せめて旧版のままか新版移行するかユーザ側が選べれば良かったのに 299. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 09 03 ドコモ様「gooメールを採用して使わす」 goo「ハハーッ」 ドコモ様「docomoユーザー用にカスタマイズしてもらうぞ。問題はないか?」 goo「あまりにドコモ用にカスタマイズしては現在のgooメールユーザーから不満がでるかと」 ドコモ様「では追い出すのじゃ!gooメールを使いづらくしてユーザーを追い出してしまえ!」 goo「ははーっ!」 300. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 12 25 コッソリアンケートに答えてきたよ。 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 301. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 18 39 299 ドコモ様「おいこら、このgooタラが!何調子ぶっこいてんだよ。うちのPC向けにもバグ仕込むって…アホか!」 302. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 33 39 ガス抜き用のブログgooの音って gooの公式スタッフブログじゃないんだね スタッフブログの一覧に入ってなかった 汚ねーやつらだなぁ 報道番組で取り上げてくれないかな~ 303. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 34 43 次スレタイトル案 【このgooタラ】 304. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 35 56 もうめっちゃくっちゃだな なにもかもバグばっかり 恐くてつかえん 305. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 37 28 バgooメール 306. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 43 06 これは責任問題、信用問題だね ドコモの方まで被害や苦情がいかないと動かないつもりなんだろうか 307. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 44 35 少しだけ軽くなってたけど、この期に及んでまで広告だすか?普通。 308. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 45 59 gooるgooるパー 309. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 12 53 35 メーラー上部の広告が半分でとぎれてるのには吹いたわw 広告でさえまともに表示できてないっていう 広告主もいいんかね これで 310. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 13 11 34 なんで、ゴミ箱のメール削除が出来ないんだよ、プンスカ! 311. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 13 19 32 今日のgooメールはgmailより遅延したであります 312. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 13 19 38 どうして、こうなったw 313. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 13 23 48 あーもーイライラする これどこの誰がつくったの? このメーラーとこの対応 出て行けっていう釣りだよな? 314. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 13 25 34 wikiの編集メンバーになろうと思ったんだけどさぁ ・・・だいたいこういう時ってgooアドレスだったんだよねw メンドクセーwwwww 315. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 13 31 50 ああ、↑のめんどくさいのは新しいアドレス取得のことな 316. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 04 45 半月経つのに進展なしか。 迷惑メール多かったしどこかに移転するか。 317. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 18 27 パソコンからじゃ削除しづらいから携帯から削除してるけど不便すぎる 318. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 20 19 オークションの決済通知が届かない ゴミ箱にも入っていない 振り分けも設定してない ゴミ箱内のblankも該当時間にはない 誰か別の人の所に配達されたの? 自分で通帳確認しに行って始めて気がついた gooメールは非常に危険だ 319. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 24 10 4/1から確認取れただけで3通の未着がある メルマガとかは含めず友達、公的機関のみ 320. 318 2010/04/15(木) 14 26 57 あ、今日は遅延があったのか ちょっと焦った 321. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 32 33 gooメールチェッカーにID パスいれてもログインできない 自分だけ? 322. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 34 10 321 普通にログイン出来てるんだけど、改悪前から使ってるからだろうか? 323. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 40 56 なんか カッコ良くしようとしてるけど Gメール的な感じでやればいいのに… 324. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 47 32 スレタイで言葉遊びするのは、 もうやめよう。どれもこれも滑っている。 325. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 14 51 39 初期の案がいいな、最近の案はイマイチ空まわり感がある 326. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 03 09 出尽くして頭打ちなんだろうな 327. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 11 26 問い合わせしても返事ないからみんな問い合わせしなくなったんじゃない? goo「修正したから問い合わせ件数減ったぞ。みんな満足してるんだな」 と考えてそう。 328. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 15 27 327 もうすぐ移行が完了したアドバンス組の解約が始まると思う 来週には課金を辞める予定 329. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 18 01 解約解約 290円だからって年間3480円だからウイルスセキュリティソフト並には金はらってんのにな ユーザーの利便性を第一に考えられない企業はしっぺ返しを食らうだろう 330. 元775 2010/04/15(木) 15 19 14 314-315 乙です、ぜひメンバー入って下さい。 画像認証無しで快適に編集し放題ですよ!(なにそれ ちなみに俺はLivedoorメール・・・いやLivedoorWiki使う気だったからってだけですがw 作り比べて結局@Wiki残したんですけど。(理由はもう忘れました) 321-322 リニューアル後に初めてチェッカー試しましたが、俺もログインできません。 配布停止してますし、全員動かないものかと思ってました。 ログイン出来てる人もいるんですね。 331. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 23 03 当然、4月は無料だよな? 332. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 23 22 課金されている側が 課金を辞めるというのはおかしい 333. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 24 26 NHKみたいに支払い拒否できれば良いんだけどな 334. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 32 21 330 ログイン出来てるけど新着に反応したりしなかったりであんまり役に立たないよ 前は正常に動いてたんだけど 335. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 35 28 333 クレカとかだったら、引き落としって来月とか再来月だよな? 引き落とされないようにクレカ会社に手配すれば良いんじゃね? 336. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 37 10 どうあっても旧版には戻せないらしい。 簡易版リリースはいつまで経っても準備中らしい。 って、死んだばっちゃまがテレパシーで教えてくれた。 337. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 43 35 だれかメール作成が出来るようになった人いる? 338. 元775 2010/04/15(木) 15 45 24 334 前って言うのは、もちろんリニューアル以前はって意味ですよね? 3月25日くらいからずっとそんな感じなんでしたっけ? 例のgooID改修の頃。 339. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 49 01 「gooの音も出ない」で統一でいいんじゃね。 340. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 49 26 338 3月いっぱいは普通に動いてたと思う チェッカーに問題があったって知ったのがリニューアル後だし リニューアル後は時々しか役に立たない 341. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 49 44 338 ※ 現在、gooメールメールチェッカー機能が正常に動作していないため、本ツールのダウンロードを停止させていただいております。 ご迷惑をおかけいたしますが何卒ご了承いただきますようお願いいたします。 と、メールチェッカーのダウンロードページに書いてあるので、 使い物にならないのが正解じゃないでしょうか。 342. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 54 13 メールチェッカーは、10時間程度に1度だけチェックしているようです。 改悪前は、メールがくるとすぐに知らせる優れものでしたがwww もう、これはだめです。 改悪後、出会い系スパム等の意味不明な迷惑メールも激増しています。 一連の騒動で、メールアドレスが流出してるんじゃないですか? 343. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 55 14 【改悪】gooメールってどうよ11【goo茶goo茶】 344. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 56 19 リニューアル前のメールチェッカーそのまま使ってるけど、問題なく使えてるよ ログインページ2回はさむのがちょっとめんどいなあと思うくらい 345. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 15 56 37 【改悪】gooメールってどうよ11【ショッキンgoo!】 346. 元775 2010/04/15(木) 15 58 20 341 ですねw ただ、どういう不具合が起こってるのかなと思いまして。 単に新ログイン方法に対応してなくて、それに失敗してるだけなのかと思ってたんですよ。 でもログインできるって事なので、もっと深い問題のようですね。 342 ちょ、10時間に一度ってww 意味がないですなぁorz 244 あ、ほぼ正常に動いてる人もいるんですね。ログイン2回っていうのは? 347. 元775 2010/04/15(木) 16 00 48 337 メールの新規作成、送信テストしました。俺は成功しました。 348. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 06 59 346 正確にはログインは1回だけど、 ログインしてない状態でメールチェッカーをクリックすると、まずこのページに飛ぶ http //mail.goo.ne.jp/index.html で、ログインボタン押すとIDとパスワードを入力するログイン画面に飛ぶ 前は後者のページだけだったから、ちょっとだけめんどい 349. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 13 08 ところで、 件名-本文がまだ不一致だけどもー 再ログインどころか、アカやPCも変えたり、アクセス場所違えてもね 350. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 14 48 自分のチェッカーは通知告知そのものはしてくれるので 知らせがあったらブラウザのお気に入りから直接ログインページへ行ってる 351. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 28 51 ・チャカチャカうるせぇ!読み込みウゼェ!遅ぇぇぇぇ! ・任意選択、開封(閲覧)でおk、自動開封(閲覧)氏ね ・ソートさせろギギギg ・POP対応、メールソフトで操作させろおお ・受信、作成はいいとして(良くないか)、メール作成後の送信ボタンが・・・探したわ ・インターフェイスがごちゃってるぞこんちくしょおおおおお 352. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 32 28 ギギギワロタ 353. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 34 02 firefoxからドコモwebメール見たら一部広告が出てなかった 改悪祭りのときにコンテクストメニューで『x5.goo.ne.jpの画像を表示しない』にチェックいれてたからみたい ドコモwebメールのほうもgooのサーバーから呼び出してる広告なんだな 今のところドコモ関係の広告だが将来的には通常の広告が入ると書いてある 354. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 39 27 画像消す奴がいるから、広告は全部フラッシュになるだろうな 355. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 44 20 そんな時はNoScript 356. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 49 38 テキスト広告に回帰すれば絶対表示されるよ、うん 357. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 50 28 ABPあればおk 358. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 16 50 46 355 【バグ・不具合】 7:閲覧にJavaScriptが必須 (実行できなければ一切処理できず表示すらされない) まとめ wiki ttp //www26.atwiki.jp/goomail775/ より。 359. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 17 00 05 ごちゃごちゃカチャカチャうるせーんだよ いいから元に戻せ!戻すだけだよ、戻すだけ、お猿さんでもできるから!! 360. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 17 04 05 359 猿に失礼だぞ 謝れ! 猿はちゃんと反省もできるんだからw 361. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 17 06 07 誰かfirefoxでアドオン作ってくれないかな Greasemonkeyのsimple yourfilehostみたいなやつ 362. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 17 08 24 お猿さん、どうもすみませんでした。 コラ、goo畜、おまえのせいで怒られただろが。いいかげん仕事しろ 363. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 17 45 56 アドレス変更手続きのためgooメールで作業しているが ドコモ動画が時々本文下あたりにポップアップされその一瞬固まるのは どーにかならんのか ドコモと緑のgooを嫌いになりそう… そして変更連絡先はあと100件はあるんだ… 364. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 00 23 俺 gooメールなんてアカウントとってから忘れてた。 Yahoo!メールとGmail 最強! 365. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 05 57 【もはやテロ】gooメールってどうよ?11【goo民(笑】 366. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 11 31 【解消】gooメールでメール一覧の件名と本文表示が不一致となる事象について 367. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 36 26 ほんとに直ったのか怪しいもんだ 368. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 38 20 「空にする」はまだだけど、ゴミ箱から削除できるようになってるね 369. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 43 04 yahoo は半年放置でID削除されるからめんどい gooから電話来た。 シンプル版をつくるそうです。早くしてくれ。 370. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 44 09 迷惑フォルダで削除したメールが、 ゴミ箱に入るのはどうにかならないかな? 二重に削除しなきゃならない。 371. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 18 52 25 うわ、届いたメールが文字化けで読めないよ 372. 名無しさん@お腹いっぱい 2010/04/15(木) 19 14 15 これ作った奴とこいつの上司の顔写真と詫び状をGooのHPに晒せ それが責任の最低限のとりかたってもんだろよ これ作った奴とその上司はクビになっても気の毒には思えない 373. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 19 32 50 社内上層部には好評ということで伝わってる気がする あの系列はそういう社風・・ 374. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 19 34 15 gooだからイライラするんだろうな。これが楽天だとさもありなんでスルー。 375. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 19 36 26 シンプル版をつくるだと!もうあるだろ 376. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 19 48 31 メールを見ようとしたら、gooメールのトップ(案内)ページが開いた。 どうやったらメールを見られるの? 377. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 19 48 57 話題になってるから 久しぶりにGooメール使ってみたら 画面の上の方って無駄なスペース入るようになったんだな・・・ Firefoxだけかもしれんけど、これ以上触るのもだるいしw 378. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 19 57 15 もうgooトップメインで使ってる俺がいる 379. 376 2010/04/15(木) 19 57 35 >376です。 gooブログでログインしても使えなくなっていたのね。 gooメールは別ログインなんだ。 380. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 20 30 45 あ゛ーもうさっきからメールみられねぇ ストレスたまるわぁ 【超改悪】gooメールってどうよ11【DoCoMoの犬】 これで 381. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 20 42 38 残念。ドキュモは docomo に CI しました。 382. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 20 43 05 Simple is beautiful. 頼むぜ 383. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 20 53 29 まーだ、画面遷移する度に、メール一覧が出たり消えたりするんだけど、俺だけ? 受信箱とか全部真っ白になって、すげー怖くて心臓に良くないんですけど。 リロードしたり、放置したりすると直るけど、全部のメールの生存というか正常性の確認なんか、 システムクソ重くて到底出来ないから、本当に消滅してないかどうか、怖くて怖くて。 ヒヤッとしてgoo、なんてシャレにならんぞ。マジで。 384. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 21 03 13 グリコアーモンド セシルチョコCM http //www.youtube.com/watch?v=pzanf33PLBQ 385. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 21 10 08 改修しました キリッ じゃねぇよ 386. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 21 11 30 旧goo 最新コア積んだXP 現goo PENⅡのWIN7 387. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 21 43 34 アドレス移行の連絡をするべく本文打つ ↓ 新アドレスねー、と別のアドレスをコピペ ↓ コピペした以降のフォントが極小になって読めやしねえ……! 388. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 21 47 18 さあ、メール本文の↑↓と削除ボタンも回収して復旧してくれ。 389. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 21 58 09 一旦サービス停止しないとどうにもならないんじゃないの? 390. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 01 26 何かこちらの益になることをするとしても、今までのデータ飛びそうで怖いなあ…… とても手作業で移せる量じゃないんで閲覧用にしようと思ってたんだが 391. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 01 38 ↑ 走りながらクルマの修理する感じ? 392. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 02 22 391を呼んで 『誰かプーチン呼んで来いよ……』と思ってしまった 393. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 06 36 データベースは共有して、インターフェースだけ多重化して旧システムに戻せばよい。 走りながら車の修理するようなもんではないです。 同じ材料で、シチューとカレーをつくるような感じ。 決断できるかどうかの違い。 394. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 06 37 三日間止めて落ち着いて直しておくれ。 395. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 08 00 仮に直ったとしても、何かもう信用できない だから引っ越す 396. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 11 58 391 飛びながら燃料漏れの飛行機を修理する感じ。 いつ爆発するか、或いは、いつガス欠で墜落するか、全く判らない。 しかも、次から次へと制御系の機械故障や電子系統の不具合が発生する。 397. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 13 56 393 容量大幅アップのためにデータベースも別に作ってるんだよ。 だから古いメールを移行させる手間が発生してる。 旧システムはそのまま使えないから、全く一からじゃないにしろ シンプル版は作り直しみたいになっちゃって時間がかかる。 人も金も割きたくないんだろうしな。 398. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 18 14 メール送れないぞ。 しかも、勝手に下書きに保存されるし まとめてチェックいれて消そうとしたらカッカッカッで諦めた 399. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 21 12 MTA と DB と MUA に分けて、それぞれ標準のインターフェイス使って繋いどきゃ、MUA 相当部分を作り直すだけで済んだろうに。 つか、旧鯖とも連携取れたんじゃね? 400. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 21 45 10年使って愛着があったけど、もう無理です。 変えるなら、どこのメールが以前のgooメールみたいに使いやすいです? 誰か教えてください。 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 401. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 22 53 398 だからヴォリュームは下げておけと何度言ったら… w 402. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 23 07 ああああああああ 大事なメールが全部改行されずにめっちゃ読みづらい感じで送っちゃった 前はコピペでできたのにふざけんなよまじで 送信箱も残ってないしどうなってんだよ。。 403. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 23 30 コメントにAA貼ったり、完全に2ちゃんの荒らしになってるじゃん 社員が言うのもしょうがない 404. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 25 46 399 容量増やしたのと、携帯連携とか機能を付けたりとか DBやそのアクセス部分はかなり変えたんだろうねぇ MTAはqmailのままのようだが yahooは容量1GB,現在のWeb版とAjax使ったベータ版を 両方サービスしてるんだよね。Web企業のあり方ってこういうもんだよね。 みんなベータ版ならバグ報告してくれるのにな。 405. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 26 41 400 つ まとめ wiki の「引越しガイド」 ttp //www26.atwiki.jp/goomail775/pages/77.html 406. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 30 25 「ドコモwebメールからのお知らせ」 のお知らせURLが、ブログ・グーなのがちょっと悲しい。 ttp //blog.goo.ne.jp/dwmailstaff 407. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 32 53 ttp //help.goo.ne.jp/help/article/1720/13/ ご利用に際し、お客様には多大なるご迷惑をおかけしておりますこと、 gooメールスタッフ一同、心よりお詫び申し上げるとともに、 多くのお客様からお寄せいただいた不具合、改善要望、厳しいご指摘を真摯に受け止め、 gooメールスタッフ一同全力で取り組んでおりますので、 引き続き皆さまのご協力を賜りますようお願いいたします。 協力賜ってくれるらしいぞーw システム構成とソース開示してもらうかw 408. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 36 31 407 超絶凄ぇのが出来上がっちゃったりして。 で、それをコーディングしたのは10歳の少女がたったの一日で、とかだったりw 409. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 39 47 カチ・カチカチカチ・カチ 410. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 40 41 2ch有志によるgoo専ブラ開発プロジェクt 411. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 45 34 407 つまり、俺らにバグ出ししろってことだよな 412. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 49 26 ベータ版ならベータ版と… 413. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 50 44 412 いやいや、β版だなんて恐れ多い。 α版にも達してないレベルだぞこれ。 414. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 51 43 零版だよ 415. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 51 55 411 既に50個以上バグ出ししてるんっすけどねw 416. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 53 26 415 自分もモバイルgoo含め結構報告したわ 417. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 22 56 11 モバイルgoo、未だにログインの「1」反応しない 直したら直したで「そんなとこいいから重大なバグ直せよ」と、 責められると思ってわざと放置なのかな 418. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 00 14 417 もうさぁ、改修の箇所のプライオリティなんて、つけてられないんじゃない? 直せるところから直す、みたいな。 419. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 07 34 スパムを迷惑メール登録しようとすると開いちゃうんですが… 開けたくないのに 420. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 10 39 なんで実装前に社外・ロースペック・他社回線からテストしないの? 421. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 14 38 420 おまえらが実験台だから とくにタダで使う乞食ども 422. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 16 32 なんでwin7でIE固まってシャットダウンしてまうん? 423. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 18 22 418 ブログ上に把握してる不具合、要改修点をリストアップして 直したらチェックしていけばいいのにな まだ確認されてないものがあれが報告できるし 内部ではやってると思うが、それを公開してやれば褒めてやるのに 424. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 20 06 とりあえずメール自動漂白システムの停止を最優先で 受信フォルダにblank来る度にgkbr 425. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 22 09 使い物にならん! 426. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 22 11 422 おれはIEでちょっと荒くクリックしてたら固まった おそらく排他処理のようなものがさっぱりなんだろう ある処理をしてるとこで別の処理要求(クリック)が入ると 競合して落ちる。 ちまちま改修して治るもんでもないと思うから 最初っから作り直したほうがずっといいはず 427. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 23 33 メインのアドレスはもう変えるよ どっか有料で良いところ無い たまに有料でないとはじかれるところがあって プロパだと面倒だからアドバンス使ってきたんだけど もう金払ってもその価値は得られないと思うんで移行したいんだけど 428. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 24 34 なんかする度にgooのトップページを5枚も貼り付けやがって KUSOGA! 429. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 33 29 427 zennoの100円メールは? 430. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 33 48 420 たぶんね、外注に丸投げだったと思うんだ。 テストも含めて丸投げだったんだよ。実際よくある。 431. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 40 04 公社体質って不滅だ罠ww 432. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 45 52 418 影響さなそうなとこから改修したら、 件名と本文がズレるといった致命的な失敗を・・・ 433. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 47 29 420 というか、高負荷テストしてないだろコレ 423 wikiで755さんがまとめてくれているので、 それ見てやってんじゃね? 434. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 52 14 426 そう言う時って、「~ busy」とかいうポップアップ出ない? 435. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 53 34 433 高負荷も低負荷も、全くランニングテストしてないと見た。 436. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 56 33 434 でないよ(XP Pro + IE6) いまうちで再現できる簡単な落し方 ・見たいメールをクリック(下に表示される) ・そのままのマウスカーソルを動かさずクリック連打 5回くらいの連打で落ちるよw 437. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 56 47 435 表示のテストどころか文章チェックもしてないしね 「ステータス」が「ステイタス」だもん 438. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 56 49 まったくもって、そう思う。 439. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 58 05 436 もともとカッツカカッツカカしてんだから連打とかむちゃすんなよ 440. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/15(木) 23 59 29 432 エンバグスパイラルですね分かりますw 441. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 00 37 439 5連打くらい許せよw 16連打なんて芸当じゃないんだ 442. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 00 55 アドバンスの会員数って開示してないの? してたら見てみたい来月の減数 443. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 03 20 ごめん 440見てスレタイ思いついちゃった 【デgooレってんじゃねーよ】 ほんと2週間もこんな状態が続くと、 なんかこう変な余裕みたいなのが出てきちゃうね 実際、全然余裕なんかないんだけど 現実逃避だなこりゃ・・・ 441 状況を見ろ状況を 1クリックが命取りなことくらいわかるだろー 444. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 04 47 手抜き建築 と言われてもしかたがないレベル。。 445. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 05 36 ロースペックで固まったとか騒ぐなよwww コアが4つでも足りません。。。 446. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 06 03 437 でも、リリース前の発表とかで、スクリーンキャプチャした画像が説明に使われてたんだ。 そう言うのも含め、全部外部丸投げって事か… orz... 447. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 07 25 443 「デgooレ スパイラル」って事でw 448. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 07 28 443 1クリックで救える命もあるってのに 449. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 09 20 447 ちょっと、マジでドキドキしちゃうよ っていうかマジで動悸がする 450. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 11 31 449 ひょっとして関係者? 休めw つか、医者池w 451. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 17 32 件名のデフォルト幅が広がってるね でも3文字が5文字になって程度だけど 452. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 19 38 450 ユーザーだよ デグレスパイラルとかシャレになんねーよ というか、上とか右の広告を消さないことに不誠実さを感じる 453. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 29 29 広告からの収入は飛躍的に増えてウハウハ状態なんだろうか 454. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 31 34 453 短期的にはそうだろうね もう完全に別アドレスに移行したから、この先どうなるのか見届けるつもり 455. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 35 39 情報が ダダ漏れになりませんように (・人・) ナムナムー 456. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 38 37 時既にお寿司 457. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 39 01 腹減った 458. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 51 19 お腹がgoo 459. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 51 20 一分一秒を争うオンラインサービスで、半月も、ってのは、ねぇ。 460. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 52 18 バgoo沢山の夜食をどうぞw 461. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 53 05 458 ハンバーgoo 462. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 54 42 461 デミgooラスソースで召し上がれ 463. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 57 33 そういや goo goo 言ってた江戸なんとかとかいうオバチャンはどこ行ったんだ? 464. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 00 58 27 今アナタの後ろにいるの 465. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 03 01 今アナタの後ろにいるの カッカカカッカカカカッカ 466. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 03 31 俺の腰の上でgoogoogoogoogoogoo 言ってるよ 467. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 04 18 goo gooれカス 468. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 05 09 こっそりアンケート、3,000人以上が「旧仕様に戻せ」って言ってるんだ… こういった声も、レゾナント上層部には 「あーあーあー 聞こえなーい」 なんだろうか? 469. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 07 41 そりゃ110億を無かったことにしろって言われてもって思ってるだろうね 無かったことにしろ!!!!!!!!!!!!!!!!! 470. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 08 32 さっさとgooめんなさいしろよ 471. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 10 48 459 半月どころか一ヶ月で済むかどうかもw 472. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 14 36 正常化した瞬間に4/1からの未配達メールがまとめて届いたり 正常化予定の目処どころか検討すらしてないですが 473. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 27 41 件名と内容の不一致、直ってないよね? 今でも余裕でずれてるけど。。。 474. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 46 00 あまりにストレスが溜るので各所へのメールアドレス変更のお知らせについ gooメールが異常動作を続けるので、と入れずにいられない でも日に50件は受信していた登録先が多すぎて (そしてgooメールにきたメール読むだけでも困難で)全然作業進まない 475. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 01 55 06 Gmailに避難したが楽天からの変更用メールが何度やっても届かん やっぱ不着あるのか ちきしょーgoo改悪さえなければ… 476. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 02 50 41 社内的にはバグを問題視してるんだろうなぁ。 下請け偽装派遣ソフト会社なんかに責任転嫁して。SEという名の奴隷さんたちは地獄の日々… バグが問題じゃなくて、そもそも企画からしてダメだろうに。 477. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 03 04 43 gooルーピー 478. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 03 48 38 しかし、gooのような使いやすい言葉を文字って、たくさんの言葉遊びをしているけど、 ねむたいのが、さらに眠くなってしまうほど。どれ一つとして面白くないね。 しびれるようなネタを2chに求めてるわけじゃないけどさ。 かんげき、感動のようなものが無いんだよ。素通りするようなあっけない言葉遊びばかり。 おどろくよ。大人がやってるんでしょう。なんでだろうね。とんちが効いてない。 というより、単純すぎるんだろうか。 こういうのはどうかな。前半で伏線をはっておいて、あとでそれが生きてくるような。 ハレルヤ 479. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 03 51 44 鹿男ってなんだ? 480. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 03 54 31 闘魂ラーメン 晴れる屋 481. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 03 55 44 鹿をボーガンで射抜いたチンピラ 482. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 04 10 59 今日は一体どんなネタでユーザーを怒らせてくれるのか楽しみだ。>gooの音 483. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 04 12 20 旧システムには、戻せないんだったら、もう引っ越すぜ。 それについて名言してくれないかな。 ※みなさんの声とともに改善していく、的なことを言ってるので、戻すつもりは無さそうだが。 484. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 04 35 38 ご協力をとか書いちゃってるからgooは改悪後のメーラーで押し通すつもりで、 「ここを直せ」的なコメントや問い合わせが僅かにでもある限り旧型には戻らないんだろうな 485. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 04 40 21 ドコモ用リリースしたから旧には戻らないんだろ 486. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 07 10 25 なぁ、これ、メールに返信ってどうやるの? 返信ボタン押しても何も出なくて、ブラウザが固まるんだが。 487. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 07 12 22 戻らない、んじゃないんだ。 戻りたくても、戻れない、んだ。 わかるだろ?w 488. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 07 22 06 別の方法でやったら出来た、と思ったら何だこれwww http //or2.mobi/index.php?mode=image file=1056.jpg 枠ちいせえwwwww 489. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 07 41 06 Firefox 3.6.3 なんだが、「 Grid resize is busy! 」というポップアップが頻発する様になった… 全然「改修済み」じゃ無いんだけど。 490. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 07 41 57 488 新gooメール不具合まとめwiki 新版FAQ http //www26.atwiki.jp/goomail775/pages/54.html Q.7:メール作成画面のテキストエリアがすごく小さいんだけど? まぁみんな、マズすぎるクソ仕様だとは思ってる 491. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 08 39 35 サポート電話なし、問い合わせメールしても返事なしだから頭に来る。有料会員なのに。 もう本社に直接行ってクレーム入れて来ようかな? 492. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 08 09 このまま駄目仕様を押し切りそうな雰囲気だよな メール会員全員手放すつもりだろうかw どんなに制作費かかっていても メンツが潰れようが 駄目なら駄目と諦め潔く元に戻す度量は、gooに無いだろうな 493. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 20 28 大規模プロジェクトではちょいちょいある予定日のリリース不能状態だが 多数ユーザがいる状態でこれだけ派手なのは珍しいな 3月末に移行の決定を下したのは誰なんだろう 494. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 30 19 シンプル版がだめっぽいなら 完全に移行しよう・・・ 495. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 32 19 ググルと提携解除したのか だからまた検索も使えなくなった メールもやめる検索もやめるブログは二流 この会社は何を目指してるのか 496. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 46 27 495 確か、いわゆる大手ポータルサイトでGoogleと何らかの形で 提携していないところはなかったはず。 今でも提携関係にあるのは、ライブドアとau oneくらいだけど。 で、多分来たるべきスマートフォン&LTE時代を見据えて docomoの提供するWebサービスをgooに一本化したいと 上の方から大号令があったんじゃ。 Googleは言うに及ばずYahoo!にすら負けてるって危機感が 透けて見える気がする。 497. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 53 51 gmail id忘れた 希望のidとれない 498. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 54 34 496 このgooメール見ればGoogleやYahoo!に負けてるどころかお話にもならないレベル。 499. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 09 55 44 gooは死にました docomo も道連れに 500. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 20 46 NTTの技術ってこんなもん? yahooの足元にも及ばないなんて・・・ iモードが終わればdocomoも終了かよ 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 501. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 26 09 494 ダメも何も、シンプル版出るかどうかすら… 502. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 27 20 gooIDをNTTコミュニケーションのサービスのログインに使えるようにしたと思ったらやめたり 前からいろいろぐちゃぐちゃしてる。 503. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 29 00 495 未道理のgoo 504. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 30 19 シンプル版って従来版ベースなのかな?従来版はたくさん機能があったし別にシンプルではなかった気がする。 そのシンプル版ってどんなのなんだろ。 505. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 38 29 504 出てくるのは現状ベースのシンプル版に決まってるだろう。 旧版がどうだったかなんて関係あるかい・・・。 シンプル版ってのは現行の諸々全部静的表示と静的リンクに置き換えるんだろうよ。 (右クリックやダブルクリックで実現してる部分やプレビュー機能とか一覧表示とか) 静的リンクで操作する事を前提にシステム作ってないだろうから、それ用のインターフェイスは現在急ピッチで追加開発中だろう。 仮にもし平行して作業しているとしても、すぐに出てくるとは全く考えられない。出てくるとして1ヶ月~2ヵ月後じゃないか? つーかこの調子だとIMAP復帰時期はどう考えても今夏どころじゃないな。 下手すると来年か、そのままなしのつぶてか・・・。くそぅ。 506. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 41 12 504 gmail のテーマで、ascii 表示主体の「ターミナル」ってのがあるけど、表示はあんなんで充分なんだけどなぁ。 507. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 47 57 他人宛てのメールが届いたwww hiroshi_まで俺のメアドと同じだがwww 俺のメールもおまいらのメールもあちこちにばらまかれてんだろなーwwwwwww 注)メアドの一部はふせています 件名▼▲★【代引・郵便局留】無修DVD超安販売【安心梱包】★▲▼送信者"mika" ■■@yahoo.co.jp 宛先"hiroshi_okamoto-home@mail.goo.■.■" hiroshi_okamoto-home@mail.goo.■.■ CCBCC日時2007年 04月 19日 17 33 22 ----- Original Message ----- ※下記の入り口ページの先が本サイトになります。 http //www.woyoudvd.com/ag03/ 現役アイドルの生挿入や、レースクイーンやトップダンサーのナンパ盗撮、 女子●生の隠撮などからココでしか購入できない独占ものが毎週60本以上UPされます ▲※普通の通販サイトです。突然の課金はございません。▲ ※下記の入り口ページの先が本サイトになります。 http //www.woyoudvd.com/ag03/ ★☆★☆超鉄板お勧めラインナップ★☆★☆ ただいま芸能人本人盗撮・流出動画が人気!!! 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ★アドレナGAL MIKI みき★ SEXが好きな女性は男性が興奮しやすいように且つやりやすいような体位をキープして くれるという事を男優さんなんかは語りますが、彼女はその典型。 こういう部分が見ごたえにつながるんですね。 足コキや手コキなどもしっかり見せつつ自らが気持ちよくてクールにしていられなく なってくる様は、お蔵入りには出来ないクオリティを感じさせます。 508. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 10 54 09 507 よう、岡本ひろし! 509. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 07 30 507 それって、宛先アドレスの表示上の詐称もあるから、メールヘッダ見なきゃ… って、自分のメールヘッダ見てみたら… x-anti-virus Kaspersky Anti-Virus for MailServers 5.5.33/RELEASE, bases 30032010 #3669682, サーバ側のウィルスチェックにカスペ使ってるみたいだけど、3/30 以降、定義ファイル更新されてない? こんな状態で、チェック→即プレビュー機能を改修しないなんて、シンジラレナイ。 510. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 10 29 受信メールがこのザマなのだが http //k.pic.to/124ph8 なにこれ…なんとかしてくれ… 511. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 19 05 だから何十回読んでも既読メールにならねーんだよ なんだこりゃ あと送信前に送信gifが無くなってるわ送信後にはどのgifも効かないわ まじでどういう仕様だよこれ 512. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 23 45 gooに続いてyoutubeも改悪したっぽいな 513. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 31 55 迷惑メール来るとか誰かが流してるデマかと思ってたらマジで来た 変なダイエット薬の宣伝だとか メアドをどっかの業者に売ってんのか? 514. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 37 40 このままの勢いで迷惑メールが来ると拒否登録1000件じゃ足りなくなる 515. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 42 05 既出かも知れん 時間経過で自動ログアウト後の ttp //mail.goo.ne.jp/index.html からの動きが若干おかしい 「ログイン」押しても同じページが再描画 自動ログアウトなのに、手動でも一度ログアウト操作をする必要がある webメールシステムの開発は難しいから今のNTTdocomo+goo (?)には無理と考えるのが妥当 516. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 47 26 【重要】メール件名と本文表示不一致の改修について メールトップに活字で不具合の明示が来た・・・違う 改修完了のお知らせだ 未改修バグも一覧でここに載せておけ ajaxでやるなよ 517. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 11 59 35 メール削除できなくなって容量満杯の人はどうなるの? 518. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 12 04 21 「空にする」ボタンは、cssでちょいちょいと止められているだけで、復活させるとちゃんと動作する サーバー側では止められていない 519. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 12 28 09 なんか使いにくくなってるなぁって思って来てみたら、まぁ。 大学からのメールが届いてなかったんだけど(教務の人と話して判明)、 こういうことだったのか・・・orz 授業ひとつ取れなくなっちゃったよ。 520. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 12 52 07 519 そういう阻害は、しっかりクレームした方がいいよ もしかしたら あまりに多いクレームで、(まずないが) 以前の使い易い仕様に戻るかもしれないし 521. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 12 52 13 そういう大事なやりとりでも使えるって凄い信頼の現れだったのにね 旧になっても戻るつもりはない 522. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 12 52 41 もう空中分解寸前だよね。 523. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 12 53 51 なんかセキュリティが激しく心配。 524. 元775 2010/04/16(金) 12 56 34 507 よう、ひろし!w それを見る限り、単なる偽装スパムです。 文句は送信者に言って下さい。冗談です。返信しちゃダメですよ? 509 アンチスパムのシステムは富士通だったかな? アンチウイルスも富士通担当かも。 このあたりのソースは過去スレのどこかにありました。(ニュースリリースのリンク) 510 あらら・・・。ブラウザとOSを教えて下さい。 515 俺も同じような事を思ってました。 タイムアウトでログアウトした場合にうまくログアウト状態にならないバグがあるみたいですね。 525. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 13 00 41 誤配信、消失に関してgooは把握してるんだろうか? あくまでユーザーの設定ミスで押し通す? 526. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 13 35 59 個人フォルダの下位分類に一度に4通移動させたのに フォルダ表示は(3)になってる。 一度ログアウトしても3通の表示のまま。 再読み込みさせたり、一覧に戻ったりしたら(3)の表示自体が消えることもある。 527. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 13 41 47 同じメールが3通届く 1通残して2通削除 なぜか残したはずのメールが消滅 ゴミ箱には2通捨てたはずなのに1通だけ 528. 元775 2010/04/16(金) 14 03 06 「gooメール」でググッたら12番目にまとめwikiが出てきたワロス。 526 フォルダ横の件数表示は未読数だと思うので、おそらく放り込む時1通既読化したんではないかと。 527 本当は1通なのに3通のように表示されてた、そんな感じでしょうか。ブラウザとOSといつログインした時の話か教えてもらえませんか? 529. 527 2010/04/16(金) 14 51 30 528 win7+IE8 メール重複配信は改悪後に数回起きてる 携帯からログインしてgoo以外に送信した時に相手に重複して届いたことも数回 なので表示上の問題じゃなくて鯖が原因かと ただ 527の現象は一度だけ 530. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 14 56 23 528 あれは未読数なんですか。 フォルダ内のメール数だとばかり思ってました。 でしたら削除できるものは削除しとかないと。 531. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 15 04 30 527 高速移動してるのでモニター上では3つ見えるが実物は1つのみで残り2つは残像 選んで削除したのが実は本物だったということだよ キット 532. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 15 39 47 509 ウイルス定義ファイルの更新してないってヤバイじゃない。 新gooになってファイル添付のメールが2-3通来てたのが理解できた。 メアドを確認して速攻で削除した。 533. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 16 05 07 使いづらいだけならまだしも メールが届かないってどういうこと。 自分も不達メールあったらどうしようorz 534. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 16 19 34 迷惑メールの精度低くなったし色々使いづらいものの 最低限は使えているかなとのんびり改良を待とうと思ったけど いざ新規メールを作ろうとなったら本文入力欄小さすぎとか コピペしたものを送ると改行されないとか使えなすぎて今北 Safariだからか?と思ったけどそういうわけじゃないのか・・・ そして未着もあるかもしれないのか 535. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 16 21 23 ttp //www.soliton.co.jp/products/case_study/images/case16_img_01.jpg 536. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 16 28 41 534 Safariはそうなるらしい。<まとめwikiのFAQ7番 535 それ旧版の話だよね。現行のは別のシステムを使ってるはず。 537. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 16 52 59 522 w 538. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 17 35 39 【NTT】ドコモ総合質問スレ その226【docomo】 http //gimpo.2ch.net/test/read.cgi/phs/1269180438/956 956 :非通知さん :2010/04/15(木) 08 10 43 ID IT447C8V0 ドコモのwebメールに登録したらi-modeのアドレス宛のものがすべて携帯に届かなくなり 携帯に保存してあるメールから返信しようとしても送信できないのですがどうしたらなおりますか? 539. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 00 08 ドコモざまあwwww gooと一緒に撃沈しやがれええええwwwww ヒーーーーーハーーーーーーーー!!!wwwwww 540. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 00 42 gooメールを使ってる人間にアマゾンから出荷連絡したんだが届いてないらしい 向こうからのクレームは届くのに発送連絡が届かないなんて、、、 本当に困るんだけど、アマゾンでgooメール禁止してくれないかな 541. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 13 15 538 キングボンビーより疫病神だなwww 542. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 21 04 親(ドコモ)でも大損害になっているとなれば、 さすがにgooも目を覚ますかな? それともまだこの糞メールで続けるあろうか? 543. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 30 30 久々に使ったらクソみたいになってた 酷すぎるだろこれは 544. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 32 07 docomoでの不具合が大きければ緊急対策するんじゃない? gooのように黙殺無理だしメディアも喜んで飛びつく docomoで未達なんて発覚したらTVで取り上げられるんじゃね? 545. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 35 32 docomo「gooのサービスですので」 546. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 18 59 14 で い つ 戻 す の ? 547. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 00 09 そもそも、ドコモユーザーだったら何が便利なの? それって、この改悪がないとできンの? OCNの、使えないWEBメールで静かにやっててくれたらよかったのに・・・・ 548. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 05 07 やはりdocomoでもか 549. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 21 26 安西先生「諦めなさい」 550. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 27 58 ブログのコメント欄、横長びろん吹いたw 551. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 35 53 550吹きません、普通に迷惑です2chのノリを持ち込むと goo運営のシカトに拍車がかかるんじゃね? 552. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 36 48 ページ読み込み音について [ サービスに関するお知らせ ] / 2010年04月09日 gooメールをお使いのみなさまより、gooメールの操作中に「カチカチ」といったページ読み込み音 (複数回)が鳴る事象について、多数ご要望をいただいております。 より快適にご利用いただけるよう、読み込み時の音については、削減するよう検討を行っております。 それまでの間、音が気になるお客様については、パソコンのスピーカーの音量設定を絞る等の措置を お願いさせていただいてもよろしいでしょうか。 また、「シンプル版」では、読み込み音が鳴らないようにあわせて検討しております。 えーっと・・・音だけなの? 音だけの問題なの? 553. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 41 30 株主 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 66.6% 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 33.4% 554. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 46 14 544 docomoユーザーだけど 使うのやめるわ… 555. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 19 55 41 552 もしかしたらそうかもな gooの「検討」はアテにならんから音も更に盛ってくるかもね 556. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 03 56 ブラウザを選ばないでほしいです。 557. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 10 23 久々にgooメール使ってあまりの酷さに 「担当者は頭に蛆でも沸いてんのか?」と思ってこの板に来たら 案の定でワロタ。過去スレ一覧見て更にワラタ。 558. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 24 20 556 IE8なんだけどまともに動かない goo推奨ブラウザってどれなん? OSはwindows7 559. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 37 46 532 うわ~。こいつらマジで2chとかwiki見てデバッグしてるっぽい。 x-anti-virus Kaspersky Anti-Virus for MailServers 5.5.33/RELEASE, bases 16042010 #3713151, status clean 慌てて、定義ファイル更新したっぽいwww 終わっ℡。 560. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 51 19 555 検討もなにも JavaScriptで読み込みしなければ クリックしたときに1音でるだけ(通常の音)で 音をでないようにするとかしないとかいう話じゃなくなるんだが まさかシンプル版もAjaxを使って開発するつもりなのか? またバグが一杯になるぞw 561. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 54 02 559 スレッドにかじりついてデバッグ情報として生かしてるなら、まだよし。 末端の方々、応援してるから、めげずに頑張れ。 でも責任者は現状を認めて反省しろ。 562. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 54 22 559 wwwwww 563. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 58 17 紆余曲折あり、gooに行かなくなってホッとした 564. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 20 58 31 561 末端が反発して、上の指示無視で旧システムに戻すという、下克上一揆の勃発を期待する俺ガイル。 565. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 05 09 564 無理みたいよ? gooメール改悪問題を推測する http //blog.livedoor.jp/zfslab/archives/1152995.html http //blog.livedoor.jp/zfslab/archives/1153674.html 566. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 19 08 565 「納期優先の無理なプロジェクトが失敗を招く?」 特に 9回と13回の内容は身に染みる内容ですね。 567. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 22 46 565 なんか理屈が良く分からないんだけど。 DBの整合性が無いなら、とりあえず糞仕様のメールを参照のみにして(現在旧仕様メールが参照のみになってるように) 旧仕様のシステムに戻し、その後で順次糞仕様メールを旧仕様に移行すりゃいいんじゃね? 568. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 25 48 558 IE6以上, Firefox3.6以上 569. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 29 19 プロジェクト失敗の真因は「こんな事もあろうかと」と言って秘策を出してくる、真田さんが goo には居なかった事。 570. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 32 10 569 はやぶさファンかい? 571. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 34 08 567 それは政治的に無理だろう ドコモ様が許さない 572. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 38 53 570 ヤマトじゃないの? 573. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 39 50 腹案がありますが今はそれを明かす時ではありませんので 574. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 40 21 528 まとめWikiの方 不具合の 17:一覧のタイトル表示が文字化け (件名が長い場合発生?/原因はおそらくメールのSubjectヘッダの改行?) ですが、再現の方法として goo=?ISO-2022-JP?B?GyRCJWEhPCVrGyhC?= をSubject(タイトル、件名)として送るとデコードしません、 OutLookExpressやgmailではちゃんとデコードしてくれます。 goo と =? の間にスペースをあけるとデコードするので エンコードの判断がいい加減だってことだろうね。 長いSubjectで改行が入った場合もだめなのかもしれない。 メールに詳しくない人間がプログラミングしたらよくやるパターンだ。 575. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 21 43 27 544 まだ全くメディアが食いつかないのって 「サービス停止」「個人情報流出」「データ消失」などが明白で ごめんなさい発表でもないとだめなんだろうな 不具合はあるが使えないわけではない ってNTTレゾナントは言い張るんだろう 576. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 22 19 47 問題になっているのはあくまで操作上の不具合だけであって メール本来の機能は十分果たしております サーバー内に黒ヤギさんがいてなんかたまに食べてるけど 577. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 22 33 27 575 うん、自分は確かに使えないことはない。インターフェースは慣れないけど今まで何とかしてたし けどメールの削除を止めて迷惑メールも緩くして、と何か直す気ないな、と思ったから乗り換えた 578. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 22 50 31 これが今の愚宇メール 投稿者:1.6秒返信 ┌──────────────┐ │BROBA韓ドラ 韓ドラ お試し無料 │ └──────────────┘ * Lording... ┌─────┐ Lording... │ │ * Lording... │gooメール情報│ Lording... │ │ Lording... └─────┘ Lording... * カッツカカカッツカ!チカチカチカチカチカチカチカカチカカッツカカッツ! カチカチカチカカチカカカッツチカチカチカチカチカチカチカチカカチカカッツカチカカチカチカチカチカチカカッツカッ! こんなレイアウトだお。主役はモチロン!ドラマチック韓流! 579. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 23 08 55 565 だいたいあってる、ってじっちゃが夢枕で言ってた 580. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 23 21 25 579 詳細設計やデザインまで丸投げかよ。 中国だよね?あの不自由な日本語コメント見る限り。 メッセージがおかしかったり、文字列処理がいい加減ってのは単に日本語が不自由だからでは。 修正が遅々として進まないのも、海の向こうの事なんで残業も含め作業を直接コントロールできないからでは? 100億もかけて安いとこに投げて、あとの金はどうしたんだろうね。 581. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 23 25 19 580 日本語コメントがちょっとおかしいのはオフショアの可能性あるよね オフショアだと、投げてから出来上がってくるまでほったらかしでも 不思議じゃないわけだし。んで納品されたのみてびっくりw こんな例かな ttp //itpro.nikkeibp.co.jp/free/NC/NEWS/20031024/135886/ 「タイトなスケジュールのもと、開発基盤となるフレームワークの整備や プログラム部品の活用に関する体制が整わないまま中国の提携ソフト会社に外注した。 結果、テスト時にパフォーマンスが極端に低いことが分かり、 日本の本社内で最初から作り直すことになってしまった」(広報) 582. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 23 29 34 522 それまでの間、音が気になるお客様については、パソコンのスピーカーの音量設定を絞る等の措置を お願いさせていただいてもよろしいでしょうか。 本当にうるさい「音」そのものについて文句言ってると思ってるの? 本当にそこまでバカなの?それともそこまでユーザーをバカにしてるの? ・・・後者なんだろうけどお願いさせて頂いても宜しいでしょうか?じゃねーよ アホか・・・・・・・・・・・・ 583. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/16(金) 23 50 33 575 578 障害出るアドレスと、普通に使えるアドレスがある。 ほんとか?と思っていたが、今更ながら自分で確認。 gooの中の人さ、アドレス選んだだろ。 マスコミとかそういうヤバそうな関係の人が使ってるアドレスは、 (メールの内容解析すれば分かる?) 使える新しいサーバに移しておく。ほかのは旧の低スペックな サーバに残しておく。騒ぐだろうが問題にはならない。 閣下うるさいのも、向こうで1ページに仕立てる能力ないので、 ユーザのブラウザで1ページに仕立てる仕様だからだと思うんだけど。 普通に使えたアドレスのは、音少なかったよ。 旧gooの仕様が長く続いてたってのはさ、 サーバ更新しなくてもやってけたからじゃない。 一気に新しいサーバに買い換える予算を確保するよりも、 こうやってgoo痴らせといた方が得だってふんだんだろうな。 退会してくれれば投資も少なくてすむし。 苦情が少なくなってきてるのは、サーバの購入を しぶしぶ前倒しして、順次そっちに移行してるからかな? 584. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 00 13 10 大したことじゃないんだけど、 gooメールから、gmail(自分のアカウント)にメールを送信してたら、 同じアドレスなのに、アドレス帳の中で分裂してた…。 宛先のアドレスは手打ちじゃないから間違えてないし、 分裂したやつ見てもアドレスはどれも同じ。 これって、分裂したやつは削除しても大丈夫? 585. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 00 25 45 やめとけ。 586. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 00 42 08 547 NTTグループなめんなよ! ぷららのwebメールも使いづらいよ…(´・ω・`) 587. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 00 49 48 メールの検索ってできる? Flash になってから、件名のや送信者がブラウザの検索機能でもひっかからなくて困ってるんだけど 588. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 00 51 30 572 イマドキの子は、ニコ動のはやぶさMADを見て真田さんを知るのだろう。 576 ヤギさん、リニューアル前もアカウントによってはたまに出没してたんだけど、 リニューアル後にまさかここまで繁殖するとは思わなかったぜ…。 むしろ駆逐してくれるのかと思っていたのに。 581 三文字に下請け出すアニメスタジオじゃないんだからさ…。>結局日本で作り直し 589. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 00 59 27 587 検索機能はないんじゃないかな それどころじゃないしw でもメールの中身をみて広告出す機能はあったりする 590. 元775 2010/04/17(土) 01 03 40 574 俺も文字化けメールけっこう届いてますよ。 Yahooからのがよく化けてます。(Y!アラートが100%) それらはすべて「Yahoo=?」で表示が始まってるようですので、 ASCIIから始まっているMIME拡張ヘッダでの日本語デコードミスのようです。 一部だけデコードされた事は今のところないので、原因としては ・ASCIIで始まる文字はすべて英語だと勘違いしてる(拡張デコード処理に入っていない) ・デコードを試みたが出来なかったので変換前のデータをそのまま返した(日本語デコード処理が弱い) 上記2つが考えられますが、 間にスペースをあけるとデコードする という事からも、どうやら前者かなぁという感じです。 (RFC2047:非ASCII用拡張デコードには「半角スペースがあったら消す」作業がありますから 半角スペースを発見した事がトリガーになって後続するRFC2047の処理が開始されてるんでしょう) 解説みたいなもの: メールヘッダでは「ASCII文字はエンコードしない」事になっています。(英語環境でも一部でも可読にするため) ですが日本語圏で解釈した場合、それは所詮はJISの英数字でASCIIではないとも言えます。 よって、「gooメール」をMIMEエンコードした結果は goo=?ISO-2022-JP?B?GyRCJWEhPCVrGyhC?= =?ISO-2022-JP?B?Z29vGyRCJWEhPCVrGyhC?= の二種類になる可能性があります。(どちらもデコードすると同じ文字列「gooメール」になります) 前者は 574さんの提示されたもので、「goo」の部分をASCIIと解釈して残りの「メール」のみがJISとしてエンコードされてます。 後者は「gooメール」全体をJISとしてエンコードしています。 テストしてませんが、後者で送れば現gooメールでは文字化けしないと思います。 591. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 12 38 590 まー単純にデコードするかの判断を"=?"開始ではなく " =?"にしてるんだと思われるw メールヘッダでは「ASCII文字はエンコードしない」ってことは 決まっているわけではないので、勝手に想定しない方がいい。 OutLookExpressは Re 含めてエンコードしてくれますよw 592. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 13 18 507 ついに誤配でたのか! やっちゃったな 593. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 13 19 590追記 この2種類のエンコードがいずれもRFC的に正しいかは俺にも明確にはわかりません。 RFC的には前者の方が「Should」ではあるが、でも「MUST」ではないんじゃないかと。 英語圏から見ればASCII+日本語に見えるでしょうし、 日本語圏にとっては英字だろうがなんだろうがエンコード自体は結局JISですしそのほうが扱いが簡単です。 プログラマー自身が普段扱うメールの内容が英語圏か多言語圏かで実装が大きく変わりそうな部分ですw ただ、現実のメールヘッダでこの2種類が共に横行しています。 「RFC違反だから一方は無視」という乱暴な排他をするわけにはいきません。 文字化けは言わばメーラー機能の不具合ですよね。 (Webメーラーではメーラーがヘタレでも交換きかないのが問題です) 文字化けの問題は、俺個人のプライオリティは低めです。 (事後修復可能なので打つ手があるという意味で。もちろん読めないという意味では致命的ですが) かつてGMailでも同じような文字化けを起こしていました。 が、現在はかなり精度が向上して文句も出なくなってます。 文字化け対策はユーザーからのフィードバックで育っていくものですし。 ちなみに、POPで受信している方はほとんど文字化けしないはず。 POPでも化ける場合はお使いのメーラーが原因か、送り主が原因ですよ。 参考1:「2行に渡るメールヘッダの正しい処理」(ブログ:adiary開発日誌) http //adiary.blog.abk.nu/0213 参考2:メールのヘッダとかMIMEについて詳しく知りたくなった方(中の人とか)はこの辺がいいかも。 「MIME(Multipurpose Internet Mail Extensions)~前編」(@IT 連載記事) ttp //www.atmarkit.co.jp/fnetwork/rensai/netpro03/netpro01.html 594. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 16 11 なんか、段々ディープなIT技術屋スレになってきた。 まあ、話題が話題だし、その方面の現場の人にとっては 他人事じゃない笑えない事例だから、もっともなことだが。 そろそろついていけなくなってきた。ま、いいか。 595. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 20 06 おい、飯田橋。 いつまでたっても出来ない「構造改革」なんてやめて レゾナントを手伝ってやれや。 596. アドバンスPOP3派 2010/04/17(土) 01 20 44 592 507はさすがにTO/CC/BCCにメアド入れまくった上でのスパム配信じゃね? よくあるじゃん、辞書的にメアド生成してたくさん一斉配信するヤツ。 597. 元775 2010/04/17(土) 01 28 24 あら、名前ミス。 593も俺です失礼しました。 591 まー単純にデコードするかの判断を"=?"開始ではなく" =?"にしてるんだと思われるw ヘッダ折り返しの2行目以降に限ってはそうかもしれませんな。場当たり的対処ですな。 1行目からそれやったら日本語全部文字化けですw 574は長文とは言及していないので短文の1行でも化けるぞって話みたいです。(テストしてないけど) 関係ないけど、OutLookExpressは日本のメール事情を複雑にした罪深い存在なので極刑を言い渡すw 594 ごめんね。今まではディープ過ぎる話題だと思ったのであえて触れませんでした。 598. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 50 36 関係ないがドコモWebメールのほうはPOP開放してないようだ 外部メールはどんどん取り込めるのに取り込んだら一切吐き出さないつもり?w それとも実はシステムのPOP周りに問題発生してんのかな… …gooメールのほうは大丈夫だよな?教えてエロイ人! http //yutori.2ch.net/test/read.cgi/ogame/1271055067/95 95 名前:既にその名前は使われています[] 投稿日:2010/04/14(水) 10 19 15 朝 ID 88evhO/S これってpop送受信は無理なのかな? ▼ 189 名前:既にその名前は使われています[] 投稿日:2010/04/16(金) 17 21 50 夕 ID RckddZow 公式でメールソフトによる送受信はできないとの回答があります。 http //help.dwmail.jp/faq.asp?faqno=B01-0010 sugtype=3 【質問】OUTLOOKなどメールソフトでの送受信はできますかできる場合に設定はどうすればいいですか 【回答】ご利用いただけません。 ただ公開されてはいませんが、pop3サーバは存在しているみたいです。 netsh diag connect iphost pop.dwmail.jp 110 IPHost (pop.dwmail.jp) IPHost = pop.dwmail.jp Port = 110 サーバーは次のポートで実行中と思われます [110] ▼ 196 名前:既にその名前は使われています[] 投稿日:2010/04/16(金) 21 23 26 夜 ID RckddZow んーとpopサーバの方でいーのかな? 「pop.dwmail.jp」がドコモで管理しているサーバなのかは不明だけど、そーゆー名前のpopサーバが存在している事はホントです。 telnetで接続すると以下の様な感じになります。 C \ telnet pop.dwmail.jp 110 +OK POP3 service ready ********************.****@************ さすがにユーザ名とかを入力してみる気にはなれなかったです。 ってゆーかtelnetで接続できる事自体がどーかとは思いますが・・・。 599. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 01 50 42 597 すまん、591=574=おれ 1行目でも化ける。空白があれば化けない。が正解です。 だから継続行の扱いも危なっかしい。(試してないが) ヘッダの想定をかなりいい加減にやってそうなので、 かなり変なヘッダをついたメールに対して脆弱性があってもふしぎじゃない。 デコードまわりはJavaScript側でやってる話だからねぇ。 致命的じゃないので改修が後回しになってもいいんですが、 知識も経験もない人間が開発してる証拠ではありますな。 590 のエンコードはどちらでも問題ないはず。 gooを =?iso-8859-1?q?goo?= にしてもいいか。 600. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 02 01 50 gooさん。メールのシステムを以前のに戻そうよ。今のは使えないわ。 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 601. 元775 2010/04/17(土) 02 08 34 599 クォーテッドプリンタブルw 英語圏では便利だが送り出すのは結局多言語圏側なので実際qは使われてない気がするw 598 あちゃー、ドコモWebメールってPOPなかったんですかw すごい劣化ですね。 単純に今は公開してないって感じじゃないでしょうか。ほら、ヘルプデスクも不具合の改修問い合わせで忙しいのでw 602. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 02 38 41 ヤシガニ 603. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 02 44 58 うちのパソコン 処理遅いので gooメール開くまで2分くらいかかる。 gmail 早くていいね。 604. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 08 50 http //www.dotup.org/uploda/www.dotup.org816857.jpg (#^ω^)ビキビキ 605. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 09 23 ってゆーかtelnetで接続できる事自体がどーかとは思いますが・・・。 接続できて当たり前なんじゃ…… 606. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 22 39 不要なTelnetは潰すのが当たり前なんじゃ・・・ Telnet提供するつもりがあるなら別に良いけど、提供してる事に気付いてないなら危険。 607. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 30 07 いつもどおり、仕事のphotoshopファイル添付したメール送ったらファイル壊れて届いてた。 朝っぱらからCD焼いて先方に届けに行ったよw この時間的損害どうしてくれんのw早起きできてよかったけどw 608. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 35 05 ついでに書くと、添付ファイル表示のスペースが MAXまでウインドウでかくしても2行しかないってなめてんのw ご丁寧にスクロールバーまで付いて、これがまた使いづらくて気が狂いそう! 10個以上ファイル送ることも受け取ることしょっちゅうあるんだよヴォケ すぐにでも直してくれ 609. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 45 51 本文とタイトルずれて表示される現象改修されたってトップにあるが 10件くらい一気に削除を二、三回やったら いま現在やっぱり違う本文が出ているのだが これ14日に全部治ったというけど14日以降に届いたメールにしか 通用しないわけじゃないよなあ? 610. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 47 52 604 親切じゃないかw 611. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 03 48 39 メールデータ自体をいじってるわけじゃないだろうしそんなわけないじゃないかハハハ 大丈夫だよな・・・ 612. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 04 50 21 ゴミ箱からも迷惑メールフォルダからもメールの削除ができないんです(削除ボタン無効)。 このままではスパムで1000件超えそうなんですが、、、 削除の仕方は他にないんでしょうか? 613. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 04 58 50 なんで、こんなにバグだらけなのに始まったの? ねえ。なんでなん? 614. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 05 00 39 街乗りに買った国産軽四が、F1カー並に故障している印象。 615. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 05 32 56 gooメールに愛着がありいままで使ってきたが、もう限界。 gmailに大事なメールを移しおえたので、引っ越し完了。 とりあえず、いままでありがとう。もう使うこともないと思うけど 改悪GOOでがんばってください。松本さんにもよろしく。 616. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 05 53 54 置いて行かないでー 連絡先が多すぎて 引っ越し作業が終わらないよこんちくしょう 617. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 06 34 31 gooもうあきらめた。NTTレゾナント、チケットピアと同じ運命になるんじゃ..ry ttp //jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-31834020080516 「チケットシステムの不具合を主因とした業績悪化を受け....」信用回復はちょっと困難かと.. 618. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 06 45 58 企業規模が全然違うから、びくともせんでしょ 619. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 08 21 57 リニューアル使いにくいなー 別のフリメ移りたいけど、大事なメールは何時何分に届いたって残したいし 前のシンプルなデザインの方が絶対よかった 620. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 08 51 37 605 ですよね。 606 それは、telnet ポートで shell に入れるとかの場合。 pop とか smtp ポートには入れる telnet クライアントで繋いでコマンド入力してデバッグとか、フツ~出来るっしょ。 621. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 09 05 44 614 例えになってない ていうか例えが下手すぎる 622. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 09 25 03 軽四がUFOになったって所だろ しかも空飛ばない 623. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 09 30 49 庶民的なスクーター買ったらハーレーになってた しかも故障だらけの 624. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 09 42 47 しかもスクーターは返してくれません 625. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 09 55 40 617 さすがにNTTの名前を冠する会社が希望退職とかやるとイメージ悪化の影響が大きいので、 経営が傾いても親会社のdocomoやComが支援するでしょ。 スタッフの危機感の無さも、「とにかく自分の責任にならないようにやり過ごせば、 あとはどうにかなる」と思っているからじゃないの? 626. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 09 57 18 俺のスクーターは17年目だが快調そのもの 627. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 15 30 いつも利用している通勤電車が新型車に変わった途端 制御系回路の故障で走れなくなり線路を歩かされている状態 628. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 17 55 郵便配達のおっちゃんが使ってるスクーターが新調されたが、そのスクーターは欠陥だらけでマトモに走らず、 荷台の箱も穴だらけで、手紙が濡れたり汚れたりで読めなくなるわ、途中で落っこちちゃうわ。 しかも、おっちゃん、古いスクーターに以前のメールを置き忘れてて、それを眺めることは可能だけど、集配を 古いスクーターに戻して行ってはくれない。 629. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 17 58 走るんです っていうのがあってだな 630. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 34 21 お前らはどうしてそんなに例えが下手なんだ 631. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 36 43 630 ではビシッとおながいします 632. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 37 33 625 さすがにNTTの名前を冠する会社が希望退職とかやるとイメージ悪化の影響が大きいので、 NTT東西は大分前からやってる 経営が傾いても親会社のdocomoやComが支援するでしょ。 docomoならまだしも、Comは他人を構ってる程、体力あるかどうか。 スタッフの危機感の無さも、「とにかく自分の責任にならないようにやり過ごせば、 あとはどうにかなる」と思っているからじゃないの? それNTTグループ全体の体質だからなぁ。。。 633. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 39 46 昨日の夜の文字化け、どうやれば読めるようになるのよ? 634. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 52 49 何のこと? 635. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 10 59 02 ドコモと電電公社合併の第一段階だなこれ 636. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 08 14 利用者の声にしたがい元に戻したら、負けだと思ってる by/goo 637. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 13 19 アナログ放送で何の不自由もなかったのに ある日目が覚めたらうちのテレビが 地デジテレビになっていた 点けて見たけどまだ地デジは電波がきてなくて映らない 更に故障だらけでアナログ放送さえ まともに映らないテレビだった 、、、みたいな気分(´Д`) 638. 元775 2010/04/17(土) 11 14 55 どなたかカスペルスキーのデータベースリリース一覧があるページ知らないっすかー? 639. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 20 45 上戸彩主演ドラマが、ある日突然綾戸智恵主演になった 640. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 26 07 松たか子だと思ったら、よく見るとホンコンさんになっていた 641. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 35 31 638 一覧じゃなくて、今いまのなら、 ttp //www.kaspersky.co.jp/avupdates ですね。 ウィルス定義ファイルって、個人/SOHO向けや法人向けや、プラットフォームによって変えるもんじゃ 無いと思うので、どの製品でも同一で、上のリンクにあるのが最新なのでは? リンク先にも製品種別については、得に書かれてないし。 642. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 36 55 ウィルス対策ソフト更新したらウィルスだった 643. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 38 45 goo だと思ってたら、ちっとも goo じゃなくなった。 644. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 42 00 509,559,638 カスペ定義ファイル更新サボりの疑惑が浮上中 まだまだ可能性の段階 よく考えると旧システムでも同様だった可能性もある 645. 元775 2010/04/17(土) 11 42 05 641 どもです。 やっぱそこしかないですか・・・過去のリリース日時と番号の対応表が欲しかったんですが。 どうしても調べたかったら問い合わせるしかなさそうですね。 646. 元775 2010/04/17(土) 11 43 42 644 それを調べてました。昔からそうだった可能性は否定出来ません。 ただ、過去のその事は過去のメールのメールヘッダを調べれば全部分かりますよ。 647. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 48 09 久々に広報ブログ更新 全くどうでもいい中間報告。 しかも直ってない不具合を「直った」と偽証 648. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 48 16 まさかこんなことになるとは思っていなかったので旧システムはすでに廃棄しちゃいまして 649. 名無しさん@お腹いっぱい 2010/04/17(土) 11 49 11 まただ! http //blog.goo.ne.jp/goomailstaff 650. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 49 14 646 そういうこと 数が集まれば本当かどうかわかるさ 651. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 51 01 沢山来てた受信フォルダのblankが一切こなくなった 友達、メルマガの登録アドレス変更済ませたからか? 迷惑blankは相変わらず大量に来てる 652. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 52 18 メール誤配ってマジかよ?ありえねー!! 最悪の末路だわ 653. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 55 26 Firefox +Firebugで、メールページのhtmlソースを見る →空にするボタンのclass値を変更する(例えばDisabledの部分を消す) →ボタンが生き返る 一方、サーバー側では機能が止められていない模様(試行当時) あとは知らん 654. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 57 42 メール誤配kwsk 655. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 11 59 57 648 お詫びの謝罪文を一行入れるだけでも、印象大分違うのにね。 ユーザに作業やお願いを強いるだけで、ちっとも反省が見られないから、さらに怒りをかってるわけで。 これで本当に「ご理解賜れる」と思ってるんだとしたら、担当者の頭に何か沸いてるとしか思えない。 ま、怒りも、あきれも、とうの昔に通り越して、今は嘲笑しかないけどさ。 656. 元775 2010/04/17(土) 12 01 41 654 誤配送の情報(本スレへのレスとか)はいくつかありますが、今のところあまり信憑性が高くありません。 かといって誤配送はないとも言い切れないかもしんないという感じです。 つまり情報不足です。 657. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 13 35 担当の個人裁量で良いならとっくに謝罪文は入れてるだろね まだ入れるなって言われてるんだろう 658. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 27 28 過去メール、適当にピックアップして調べてみた。 鯖リニューアル前は”それなり”の頻度で更新してたもよ~ん。 ここ数か月、少なくとも、半月も放置プレイ、は無い。 ちょっとだけ抜粋。 (メール受信日/定義ファイルver(日付逆表記)/定義ウィルスレコード数) 3/26 25032010 #3637088 3/21 18032010 #3583405 3/20 18032010 #3583405 3/17 16032010 #3582217 3/16 15032010 #3576967 3/11 10032010 #3528018 3/9 08032010 #3511151 3/8 07032010 #3501602 3/5 03032010 #3471462 3/4 02032010 #3461582 3/3 02032010 #3461582 2/26 25022010 #3418103 659. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 29 50 gooメールチェッカーいったんログアウトしてから 再度IDとパスワード入力してログイン出来る? パスとか間違ってないのに再入力になるお 660. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 32 24 ドコモって出した製品に不具合あって無償修理になったときも 建前は不具合ではなく改良だと言い張ってたよ。電話でそりゃおかしいと何度言っても改良はするが不具合ではないと言う。 そういう会社。 661. 元775 2010/04/17(土) 12 40 40 658 本来は毎日1回は更新してたみたいですね。 17日間も無更新だったのは今回が初めてだったみたい。 ということはリニューアル後の状態はイレギュラーだったと考えて良さそうですにゃー。 659 一度もログイン出来てない俺はずっと「ログイン再入力」のターン。 662. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 48 47 633 携帯でみれば大丈夫 663. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 52 07 infoseekに乗り換えたけどいつもの癖で携帯の新着通知からアクセスしたらモバイル版なんてなかった 664. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 12 57 28 661 リニュ後の不具合が多すぎて、肝心な事を忘れてた、って感じでしょうかね? 不具合が出ると機能凍結するのがお得意の様ですから、ウィルスDB更新も凍結したのかも?! 665. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 03 00 662 wilcom(´;ω;`) 666. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 08 08 665 willcomだったorz 667. 元775 2010/04/17(土) 13 26 05 新まとめの詳細記述用ページのテンプレ(仮)が出来ました。 こんなもんでいいですかね? 採点してくださいー。 http //www26.atwiki.jp/goomail775/pages/145.html すべての問題をこのテンプレで記載する事になります。 なんか項目多いとか少ないとかアレがいるとか突っ込みカモーン。 665-666 。・゚・(ノД`)人(;´д⊂ ナーカマー 668. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 30 48 667 仲間…… 重要なメールだったらどうしようorzさっさと移動しておくんだった…… 再送願いのメールは出したが戻ってこないorz 669. 元775 2010/04/17(土) 13 31 01 667 追記 具体的にはこんな感じ↓で記載していく事になります。 まとめ 詳細 ID11:他人のメールが届く? http //www26.atwiki.jp/goomail775/pages/88.html 関連IDのリンクが自動的に制御されます。 またグループ化をタグによって管理するようにしてこっちも一覧を半自動化します。 670. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 31 33 もう、まじどうかしてるってこれ 改修されてないわ、メールできないわ、最悪だよ 671. 元775 2010/04/17(土) 13 36 15 668 タイトルとかだけじゃなく、本文が文字化けですか?? どうしても読みたいって事なら俺に手伝える事があれば手伝います。状況教えて下さい。 なおWeb上で文字化けしてるメールは、再送されてもまた忠実に文字化けすると思われます。 回線とか端末とかチェックしないでいいから普通にモバイル用の汎用ページ見せてくれればいいのにね。 672. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 40 27 671 タイトルは化けてない状況 中身が化けて読めないorzちなみにその後、自分の本アドから送ったメールは化けず 化け方はいわゆる、別の漢字が出てくるとかじゃなく?量産タイプ エンコード変更は試した、ブラウザは火狐。IEも試した。念のためソースも見てみた 思いつく限りのことはやってみたけど、一向に改善せず…… 前のに戻して欲しいorz 673. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 44 18 有料の人には、IE,FirefoxなどJavaScriptが動く環境以外では 使えなくなりますってアナウンスあった? あらかじめ解約ができる期間を設けずやったのなら マジで訴訟もんだよ 674. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 53 17 動き重くて大して使ってないからスタッフブログで長々と文字で説明されてもイマイチようわからん ふしんせつ! 675. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 13 55 09 ここWILLCOMだらけで嬉しい。 俺は京2ユーザだ。 676. 元775 2010/04/17(土) 14 01 37 まとめwikiの話ですが、本日中に 667の詳細テンプレの形で改修と新規ページ追加を行いたいと思います。 (まぁ、新まとめの仮ページはすでに公開状態でテストしまくってたりしますが) あぁルーチンワークの日々が始まるおー・・・。 672 量産タイプ?? 一部でいいのでコピペするかスクショ見せて欲しいです。 ここでダラダラやると迷惑かけそうなので俺との続きはまとめwikiの「775ノート」までどうぞ。 673 アナウンスはメールなどで何度かあったそうですが、 リニューアルの詳細が公表されたのはたしか実行直前(6日前)で、 しかもそこに動作環境の話はなかったように思いますねぇ。 675 うちの柿ぽんは先月引退してEdyぽんになったよ!w 677. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 02 02 ユーザーは快適さを求めてるのに 「パソコンのスペックもあがったし、いろんな機能を付けたらユーザーの目を引くよね^^」 と余計な機能を付けまくり迷走した挙句に動きがもっさりしまくって、ユーザーから総スカン くったVISTAさんをさらに悪化させたようなもの。 678. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 04 16 676 別の漢字や記号が出てごっちゃりする感じじゃなく 文字がほぼ全部?に置き換えられちゃうやつですね ?じゃないのはAや@だったり…… しばし席を離れるので、戻ってきたらそちらに行って見ますね 679. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 16 25 転送とか返信とか5回くらい繰り返さないと出来ない 真ん中の表示が真っ白になって、リロードしないと何も出来なくならない? 680. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 20 46 676 概ね良いと思いますが、スクショへのリンクというか、スクショの項目があっても良いかも? 668 678 メール選択画面で右クリック、「ソース表示」か、メール表示画面の、件名の右端にある、 歯車マーククリック「メールヘッダー」で見れるヘッダ情報はどうなってます? 得に、 Content-Transfer-Encoding Content-Type charset= の辺り。 681. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 25 54 文字化けメールの解析サイトあるからググってみ 翻訳サイト感覚で直してくれる 化けの原因によって数種類使い分け で、自分ところにも全文化けメールが届いた 数種類のエンコやらツール試すも完敗 文字化けの原因とか原理の解説見たが全然違う これはニュータイプ 682. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 28 16 特に、だ、こんちくしょう。Anthy のバカったれw で、ヘッダをつらつら眺めてて沸いた疑問。 goo 同士だと、ウィルスチェックしてない? (外部からの着信のみチェック? 性善説?) X-GMT-Sender-Operator っていうローカルヘッダ、なんぞこれ? 今んところ、上のヘッダに確認できる値は、internet, docomo なんだけど。 まさか、ここで i-mode からとか区別してる? でも、実際の経路と合致してないしなぁ。。。 683. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 29 35 donutRAPTでログインできない。 報告有りますか? 684. goo 2010/04/17(土) 14 34 06 文句はdocomo様(笑)に言って下さい 685. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 34 55 681 その文字化けってどんなやつ? 686. 元775 2010/04/17(土) 14 44 02 680 スクショですか。なるほどなるほど・・・。 ただすべてのページにそれが必要かとか、1枚どころじゃすまないとか説明抜きには語れないとかいろいろありそう。 大半は面倒なのでスクショ付かないんじゃないかって気もしますw なお「現象」のセクションがメインコンテンツで、問題の規模に応じて長大になります。 それこそトップページくらいの規模になったりとか。 スクショもこの中で説明とともに自由に入れたら良いかと思ってたのですが・・・ちょっと再考してみます。 681 ??????とかの表示になってる場合は多分、すでに元がぶっ壊れてるんだと思います。 何らかの文字のコード変換の段階で情報がすっぽり消されてます。 どの段階かはわかりません。gooメールも関係ないかもしれないし、 gooメールがWebUIと同じエンコードにフォーマット変換した際に起こってるかもしれません。 ?になる場合はたいていASCIIなど日本語じゃない文字コード体系へ強制変換しようとしてなったものと思われます。 683 メジャーどころ以外の報告はこれまでほぼありません。それのブラウザエンジンなんでしたっけ? 687. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 52 17 686 Trident 688. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 14 54 16 686 DonutRAPTはIEエンジンでございます。 689. 元775 2010/04/17(土) 15 08 14 687-688 ということはユーザー環境毎にどのIEが入ってるかでエンジン(Tridentのバージョン)が異なるって事ですかね。 それはそれで厄介ですね。俺がサイト運営者だったら真っ先に対応から外したいですw 683さんはIEではどうなんでしょうかね? クッキーを許可&JavaScriptを許可しないとどのブラウザでもログイン出来ないです。 690. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 16 15 689 すいません。解決しました。 IEでクッキーを拒否してたようです。 受け入れたらログインできました。 ログインしたら文字化けきました 国立環境研究所がお届 =?iso-2022-jp?B?GyRCJDEkOSRrPnBKc0dbPy4lYSE8JWshIRsoQg==?=2010=?iso-2022-jp?B?GyRCRy8bKEI=?=04=?iso-2022-jp?B?GyRCN24bKEI=?=16=?iso-2022-jp?B?GyRCRnwbKEI=?=(=?iso-2022-jp?B?GyRCNmIbKEI=?=) 691. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 23 44 このスレがPCオタに占拠されたせいか 広報ブログが2ちゃん代わりになってるw 692. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 37 27 ちょっと確認させて ベルメゾンからのメールって前から件名化けてて、 今も化けてるよね? 693. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 38 20 ブログにAA連投してるの一人だな 694. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 38 24 691 2ちゃん化ではなく野次馬の巣窟じゃない? 695. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 39 08 成功のパターン どこかでシグマリオンを取り出して、今まで使えていたgooメールが使えなくなったと泣きつく → 「ドコモwebメール」も使えないことを説明する → ドコモからgooに相談だ!! → 旧gooメール復活するといいね 失敗のパターン あれ、なんか最近の端末渡されたよ?? なんでこんなことに… 696. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 15 54 09 694 「2ちゃんねる方面から攻撃受けてます」としておいた方が、アチラさんとして都合が良いからでそ。 697. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 16 48 05 みんなパソコン詳しいんだなぁ・・・ 698. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 16 55 09 697 詳しい人が集まってきて意見交換してるだけ 普通の人はROMってる 699. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 17 33 01 リニューアル後から昨日まで、 ttp //mail.goo.ne.jp/info/virus.html#free に書かれてる事は「看板に偽りあり」だった、って事だよなぁ。 いつでも最新のウイルスに対応したウイルスチェックサービスをご利用いただけます。 対応してへんかったんやん。 そればかりか、ウィルス入りの可能性もあるメールも、選択の予知無しで、半ば強制的に開く仕様で、感染し易くしてたやん。 こりは大問題じゃないのかね、チミィ。 700. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 17 50 37 早く改善してくれないと困る、 早急な改善が見られない場合は解約し、周知します 、的なことを送ったら↓ また、ご返信にお時間をいただきましたこと、重ねてお詫び申し上げます。 お客様よりいただきましたご意見、ご要望につきましては担当部署に申し伝えてまいります。 なお、現在ご不便をおかけしております症状につきましては、改善に向けて検討を進めております。 対応状況に関しましては、gooからのお知らせ、及びgooメールスタッフブログにてご案内いたします。 ご迷惑をおかけしますが、今しばらくお待ちくださいますようお願いいたします。 > 今しばらくお待ちくださいますよう > 今しばらくお待ちくださいますよう > 今しばらくお待ちくださいますよう 2週間以上待たせて、「さらに待て」とテンプレ送ってきやがった 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 701. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 18 09 12 俺のPCの性能がショボイから重いのかと思ってたけど 会社のハイスペックPCでgooメール使ってみてもやはり重い感じがした・・・(´・ω・`) 702. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 18 37 21 リニューアル前にgooからお知らせメール? いつ何時何分? 703. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 18 46 12 午後辺りから急に迷惑メール減ってない? 704. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 08 05 699 ログイントップ画面の 「インターネットに接続できる環境(PC、携帯)があれば、メールのやりとりができる安心・安全のメールサービスです。」 からして… 「インターネットに接続できるハイスペックなWindows PC+推奨ブラウザ2種類の環境を整えても、メールのやりとりができない、安心・安全とは程遠いメールサービスの人柱運用です。」 (docomo様の都合上、携帯からでしたら、何とか使えます) が正解だろう。 705. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 25 07 きいてくれよ。gooメールで先生に課題をださなきゃならんのだが。 件名に名前を書かねばならないんだけど。 書いたはずなのに、書かれてないらしいんだ。 それで、叱られたんだが。 どうあがいても、件名が書けないなら仕方ない。 機転を利かせてヤホーから送ったんだが返事がない。 どうしよう。もう不安で泣きたいんだが。 なにか、その辺のところに詳しい奴、先生のメルフォに何が起こったか推測してくれないか? 706. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 26 55 書き忘れていた、初めにメールを送って件名が出てない(しかも、多分内容も見えてない) になっていたのは、docomoのメールだ。 707. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 34 32 706 ドコモのiモードメール?ドコモwebメール? 708. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 34 34 件名及び名前を、すべて半角英数で書け。 Assignment report by Gonbei NANASHI 709. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 37 26 今ログインしたら受信箱が空になってて焦ったわ。 再ログインしたら戻ってたけど。 710. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 37 34 ドコモドコモ言ってるけど、 ドコモユーザーに自分には何のお知らせ来ていないような・・・ そもそもgooメールってどの携帯からもモバイルgooにログインすりゃ、 普通にgooメール見れてたんじゃないの? 711. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 45 00 710 ここ嫁。 ttp //www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/100329_01.html 712. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 52 04 711 ユーザーが知らないってことは、 たいして宣伝してないんじゃないかということで ドコモのサイトなんて普段見に行かないしな gooユーザーとして今現在ひどい状況を目にしている自分としては、 iモードでやり取りしたメールをgooに送るなんて恐ろしいことできないわ 713. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 19 53 34 ttp //www.nttdocomo.co.jp/info/news_release/page/100329_01.html#p02 表示に偽りあり 件名あ3文字半しか表示されませんよ! 714. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 02 21 711 携帯でやり取りしたメールが自動保存できる以外メリットを感じない 715. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 06 44 706です。 iモードのメールです。 先生からの内容を見る限り、本文も書かれていない可能性もあるんですが。 そして、提出するためには今日中には提出しないと出来ないんだが… 新学期早々、単位落とす危機…(*1))ガクガクブルブル 716. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 11 22 715 iモードの送信箱には件名付きで本文は保存されてないの? 717. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 13 41 便利は不便 718. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 13 54 レポート送信先のメアドはgooメール? 719. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 16 37 715です 716 送信箱には保存されてるから、先生に説明すれば何とかなると思うんだけど。 でも、あれなんだ先生に手直しされて改善した作品を月曜日に提出なんだ。 因みに、先生は月曜日は学校にいないそうだ。 718 gooアドレスだ。 そして、yahooメールをおくったのだがそれも返事がないから、他の人に送信されたか文字化けした可能性が高いかもしれん… 720. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 28 25 このgooメールスタッフブログのリニューアル後の全ページを プリントして先生に読んでもらいなさい。 http //blog.goo.ne.jp/goomailstaff/ 721. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 30 36 ちなみに正しいレスアンカーの入れ方は 716 じゃなく 716 だ。 722. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 37 25 720 我が家には、プリンターがない。 友達に連絡をしたところ、返事はおそくなる可能性が高いから大丈夫だと云われた。 というわけで、明日まで待つ事にする。 勝手に課題を進めておく事にするよ… でも、docomoのiモードの不具合はなぜそうなったか未だに消化不良… あとレスアンカーの入れ方をおしえてくれてありがとう! 723. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 40 15 722 学校にはあるだろ?プリンタ。 724. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 45 01 レポート出す日までgooメール開かなかったの? 受信ならまだしも己から送信するんでしょ この状況なんだから速攻新たにメアド取って、 そこからも送信しておくとか考えなかったあなたもどうかと思うよ 物事軽く考えてるっていうか 725. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 56 42 送信先アドレスがgooメールというなら話は通じるが、 gooメールで送らなければならないレポートって何だ? 726. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 20 58 24 720 プリンター使えないんだ。使えるパソコンがMacだから 724 提出期限は明後日。課題出されたのが昨日。 私は、docomoのiモードと、Yahooしかつかってない。 もう少し補足が必要そうだから書くけど、実はその課題ってのはイラストで… つまり、仕上げるためには先生の指摘がなきゃ完成できないんだ。 だから、手直ししてるのも時間がかかる可能性があるってこと。 でも、受け取ったってないようのメールが来ない限り…docomo(携帯からiモード使用)の事があるから 送信できたのか不安なんだ。 出来てなかったら、課題を直せないわけだしね。 期限は平気だ。適当にやれば乗り切れるが… 期限までに作品を送れない←この可能性がまだのこっているんだ まぁ、hotmailでもIDとかとって送る事は可能なんだけど。 もし、先生が受け取っているとして同じ生徒が何回も送るのはどうかと思うんだ。 だから、今は下手に動けないから勝手にその先の課題に手をつけてやろうと思ってるんだ 秘匿性を考えるあまりに説明が足りなかったみたいだ。すまんな 727. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 01 48 722 あーもーじれったい!! なんでそんな受け身なんだ >プリンターがない 近くのネットカフェに電話してプリンターあるか聞けよ! 白黒一枚10~20円くらいだから、単位落とすよりいいだろ! 728. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 01 59 プリンター使えないんだ。使えるパソコンがMacだから まったくもって意味不明。 729. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 05 14 727 都会に住んでるんなら、24時間営業の FedEx Kinko s とか。 730. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 06 42 727 ネカフェか! でも、その前に先生に会える日には課題の提出日が終わってるんだ! 今怖いのは連絡手段がないんだ! 728 Macだから、インターネットつながってないんだよ。作業用PCとしてつかってるからね! 731. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 09 20 今コンビニでもプリントアウトできるんじゃなかったっけ キンコーズもいいね 一応他のアドレスからgooメールの不具合について釈明しとけば? そっちのアドレスに課題が届いてるか返信してもらうことにして 届いてなきゃそっちから再度送ればいいじゃん というか単位かかってるのに悠長だね 別に俺が単位落とす訳じゃないからいいけど 732. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 11 07 726 えーっとね。 この場合、一番やっちゃいけないのが 自分や友人の判断で話を進めること。 イラストならメディアかなにかに入れて、gooメールブログのプリントか urlを入れた簡単な説明を持って教務に相談しなさい。 学内用の先生のメアドを知ってたら、そのメアドに連絡してみなさい。 知らないなら教務の人に相談してみなさい。 733. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 11 17 730 どうでもいいけどMacだからネットに繋いでないって言葉がおかしくないか 自分が持ってるPCは作業用だからネットに繋いでないってだけだろ? Mac関係ねえよw 734. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 12 25 730 ネットに繋がってないのと、プリンとアウト出来ないのとの因果関係がイミフ。 USB メモリとかなんかでデータ転送すれば良いだろが。 俺が教授なら、こんな機転のきかない/応用力が無い/ITリテラシーの無い奴の単位は落とすわ。。。 735. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 14 35 そろそろ「ネタでした」「釣りでした」「大漁」「マジレスカコワルイ」宣言すんじゃね? 736. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 15 10 731 プリントアウトしても先生に会えないんだよ。 プリントできる出来ないの問題以前に先生に連絡できる出来ないの問題だ。 単位落とすかもしれないって言っても、不具合は私のせいじゃないさ。 先生に連絡したけれども、それの返信を待ている状態。 送信されてるか、確認のメールは送る事にするよありがとう。 課題の提出はしたけれども、受理されてないんだ。 受理の為の必須条件がiモードじゃこなせないって話。 わかる? 件名が表示されないんだ。ここに名前を書かなければ先生はメールを破棄するといているからね… お叱りのメールまで頂いて… 冷たい態度しておきながら、答えてくれるツンデレなお前、いい奴だな 737. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 19 27 736 だから 708 の様に、半角英数で書けと。 MIME エンコード/デコードの不具合なら、それで解消される。 別に、日本語じゃなきゃいけない、って決まりは無いだろ? それで文句言う様な教授なら、「ネットにわか」って反対に言いくるめてやれ! 738. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 20 01 いっそ単位落として留年でもして、 gooのせいでこんな被害受けたみたいな裁判とか起こしてほしいな。 応援するよ、心の中で。 739. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 21 28 737 なるほど! じゃあ早速半角英数で名前書いて送信されたのか確認してみる。 なんで、半角英数なのかわかった。エンコードとかよくわからんけど。 そうすればいいんだよね? ありがとうw 740. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 24 46 736 必須条件が 708でもだめなら他のアドレス使えって話だろ iモードでこなせないなら他の手段使うしかないだろうが できない、できない、って愚痴っててもどうにもならんのだから手を尽くせよ 不具合は自分のせいじゃないって言っても単位落とすのは自分だろ? gooを訴えるなら自分もwktkして見守るがw 741. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 25 06 739 あぁ。少なくとも、メールの表題だけは表示されるハズ、だ。 ただ、本文の文字化けや、添付ファイルが相手に届くかどうか?までは、残念ながら保証出来ないが。 742. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 30 07 738 「ヌット社会の落とし穴:私はgooメールで落第した」 という卒業論文書いたらいいと思うよ 743. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 31 46 一応先生に確認のメールをおくりました。 まだ、残っているのはかってに進めてます。 なんにもしてないわけじゃないです。 課題の提出が出来るか、心配なだけです。 因みにgooは訴えませんwww 単位落ちたら、抗議の電話いれてやるけどwwwwww 744. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 33 09 おまいらエイプリルフール如きに騒ぎすぎ 745. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 35 56 743 抗議の電話入れたら 「そもそもそんな大事な用件のやり取りにうちのサービス使うのが間違いでしょう」 とスタッフに説教されるかもしれんぜ? たいして大事でない用件に使っている俺ですら 今回すっげー困ってるわ。 あはは …はぁ。 746. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 39 02 約款 見なかったんですか~!? って言われそう。。 747. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 40 20 こんなカマッテチャンの相手してんなよ 748. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 40 49 745 goo 使ってるはセンセ側でしょ。 センセの方でも 「今季の生徒は課題の提出率が悪いな…」 とか思ってたりして。 749. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 42 17 「私ではなくて、先方の意向によりgooなんです。大事なやり取りに使ってほしくないほどの安定率なんですか? そういう考えこそ間違っていますよ。むしろ、そんなやり取りに使われてる事を光栄に思えないんですか? 不具合でメールの送受信をおかしくしている、goo鈍な会社…いいわけ乙」 と返してやります。 私的なメールでも、メールが上手く使えないと大変だよね 750. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 42 43 gooに限らずメール届かないやつは留年なんだから、 こいつも留年でいいじゃね?w 正直、お前が留年しようがどうでもいい知ったこっちゃない 何でもgooのせいにしてんじゃねーよ 751. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 43 15 ほんの一昔前までは、メールなんて100通に1通くらい迷子になるさー 本気の伝達はメールだけに頼っちゃ駄目だよー、ってなのどかな時代だったのに。 752. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 43 49 748 先生側なら、とっくの昔にこの事態に気づいてるでしょ カツカツッカツカカカ状態なんだから 753. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 45 10 751 「メール届いた?」って電話が掛かってくるんですね分かります。 754. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 45 39 てか、個人的にメールが届かないどーしようとか泣きついてくんなよカス 既にメールの問題じゃないんだから、 どうすればいいかなんて自分で考えろカス 755. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 49 30 749 「元国会議員のセンセだって使ってたっつーのに。この信頼性の無さは一体なんなんだ!!」 756. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 49 50 ageてるやつってなんなの? カスが紛れ込むからあんなにageるなと皆言ってるのに! 757. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 53 57 今更だけど不具合の出方の違いってスペック云々より そのメアドが受ける受信数でしょ 758. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 54 52 755 世間的には信頼性は NTTグループ>ソフトバンクグループ>ライブドア なんだろうけどねぇ ライブドアの実体はgmailなのでひょっとしたら 全く正反対の信頼性になっているかも 759. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 21 56 22 757 フォルダ内のメール数とか、 アクセス中にメールが到着するような頻度とか 処理系がそういうとこ考えてないのが原因だけどね 760. 757 2010/04/17(土) 21 57 51 途中で改行しちゃった うちは前から迷惑メール来たことないし、今も迷惑メールは来ていない カツカツ言うのはみんなと変わらないけどブランクメールも来ていない もしろんloadingとは出るけど待つのは数秒 何分も待ったりログインできないとかもない ちまみにメルマガは1日に10数件です 761. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 07 57 757, 760 50個以上も不具合があるので、全てがそれに起因するとも言えない。 カッカカカッカは受信数とか関係なく出るし。 表示真っ白現象→リロード/再ログイン/放置で解消も、幾つかのサブアドで出方が違う。 アドレスによっても違うという噂もあるし。(鯖が分散収容してるならさもありなん) ところで、アドバンス?無料? 762. 元775 2010/04/17(土) 22 09 07 760 俺のテスト用アカウントは転送含めて一日平均390通ほど受け取ってます。 が、特に問題ない方なんですよね。 (リニューアル後7200通受信し、受信箱に2000通以上放置してます) そのうち転送ではない純粋な直送の数は、ほぼゼロです。 こっちの数が重要だと言うならそうかもしれません。 それよりもアカウントが古い(長い)ほど相対的に問題が起きてそうな気もします。 763. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 15 29 762 アカウントが古い(長い)ほど相対的に問題が起きてそうな気もします あ~、それ、あるかも。 サブアドその1は、携帯の xxne.jp 使ってる人向けで、割と古いアカウント。送受信数少ないが、一番不具合出易い。 サブアドその2は、新しめのアカウントで、送受信頻繁だけど、それ程は酷くない。 764. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 17 49 デバッガー達は、新規で作ったテストアカウントで試験してるので、不具合「解消」になってるんかもね。 765. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 19 36 先週から携帯でログイン出来なくなった ページにアクセスすら出来ない… 機種はauのW41CA 古いけど改悪前まではもちろんログイン出来てたし、改悪後もちゃんと使えてた 古い携帯使ってて同じような目に遭ってる人他に居ないかな 766. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 24 28 gooに問い合わせメール1通しか送ってないのに、2通戻ってきたぜw つか、今日の受信メール分から日時に、時間と秒しか載ってないぞw 767. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 33 31 766 今日の分は時間+秒なのはよくある使用だよ 日付がかわるか1日以上たてばかわる 768. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 35 29 692 前は覚えてないけど今は化けてるよ 769. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 39 18 今年に入ってリニューアルしたのに気付いたけど、動作もきびきびしているし見やすく使い易い。 もちろん安定していていまんとこ事故はない。 ・・・gooメールのことじゃないけどな! 770. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 22 54 23 761 無料です 過去の送受信メールから見る限り2000年から使っています 762 メアドは英語と数字のみで6文字です 771. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 09 06 768 ベルメゾン以外は化けてないよね?? 772. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 11 16 祝☆件名が3文字半から5文字になりました アホかぁぁぁぁ!!!!!!!!!!!!! 773. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 13 03 あれ? メルマガフォルだなんて前からあった? 左の幅が狭くなった?? 774. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 14 19 件名広げるために左のメールフォルダスペース狭くししてないか?! 右の無駄に広い広告スペースはキープしたままで! 775. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 17 36 772 単純にブラウザのウインドウサイズに連動してるんだけどなw 両サイドのサイズは固定、真ん中は日付だけが異常に広くて、 あとは残りを取り合うので一番割を食うのが件名って仕組み 776. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 17 44 基本的なデフォルト設定がおかしい かろうじてゴミ箱の設定は手動削除になってるけど なんで自動削除が上の方になってるわけ? ほんと根本的になってないわ 777. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 18 26 756 なんで火病ってるの? 注意喚起でいいじゃない 778. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 19 17 775 連動してるのは知ってるけど前とウインドウサイズは変わってないよ 779. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 20 12 スレが上がって目立つとネットニュースに取り上げられるので困ります 780. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 20 51 777 あげんなカス 779 んなわけない 781. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 21 23 アイゴーー!! ふざけんなニダーーーー!! ((⌒⌒)) ファビョーソ!! |||| ∧_∧ ∩#`Д´ / ̄ ̄/ バン!! ( ミつ_// LG / バン!! {二二} 三三} 782. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 23 27 気のせいでしょうか メールボックスの使用率が前より減った気がします 何も削除してないのに・・・ 783. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 24 16 そもそもなんで設定見なきゃ使用容量わかんないんだよ 784. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 31 47 771 他にも化けてるのあるよ~ 785. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/17(土) 23 35 56 765 PCのFirefoxで、W41CAのUser-Agent偽装してアクセスしてみた。 (KDDI-CA33 UP.Browser/6.2.0.7.3.129 (GUI) MMP/2.0) 先ずは、http //mail.goo.ne.jp/ したっけ、 http //mgw.mobile.goo.ne.jp/u?c=http%3A%2F%2Fmail.goo.ne.jp%2Fm%2F にリダイレクトされて、表示は真っ白けっけで、何もなし。(ソースも無し) docomoの機種のUser-Agentでも同じ。 でも、docomo携帯本体からだと、上記アドレスでも繋がる。 4/14のdocomo webメール開始と共に、他キャリア端末締め出しにでもかかったのか、 それとも、アクセス元の回線種別とか、IPアドレスとか見てるのか… そんじゃ、と、http //mobile.goo.ne.jp/ だと、とりあえず、トップページは表示されるけど、「マイサービス」「個人ツール」の 「メール」をクリックすると、【接続エラー】 振り分けとか、どういうロジックになってんだろ… 786. 785 2010/04/17(土) 23 42 44 ちなみに、docomoのUser-Agentで、http //mobile.goo.ne.jp/ にアクセスすると、 「XML パースエラー 整形式になっていません。」 天気(予報?)表示辺りがおかしいと出る。 もうね、何がなんなんだか。。。 787. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 00 01 07 765 そういや携帯で今月アクセスしてないなとつないでみたが ブクマが過去メールになってたから読み出し専用ではあったが入れたし モバイルgooから今のも入れた au w52p 送信してないが見た感じは問題なさそうだけど 携帯からはあまり使ってなかったが操作性こんなもんだった気がする そしてpcだと捨てるだけなのにプレビューするけど ウイルス的に怪しいメールがもし来たら携帯でごみ箱送りにすればいいと おまえのお陰で気付かされたよ!! (そこまでして使い続けなくてはならない理由がよくわからんが) 788. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 00 14 19 広報blogの連続AA荒らしって、ウィルス定義ファイル更新忘れの発覚という、 致命傷的なポカが広まらないように工作員が自演してる様にも思える。 じゃなきゃ、ヤケクソになってるか。 789. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 00 49 24 773-775 灰色点線縦二列のラインにマウスポインタを合わせてドラッグするか、4ピクセルの点をクリックすれば広がるけどね。 でも800ドット幅のウィンドウではどのみち使いものにならない、ってのは酷い仕様だとおもうのね。 790. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 00 53 15 横方向のスライド・バーが使えないって、トンでもなくアホな仕様は広告大事ゆえの過ちだな。 要するに収益改善に固執するあまり、このザマを招いたと。 791. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 02 02 789 広がるのは知ってるよ 広げた後、醜い状況になることも 792. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 08 32 広告が 真っ先に出て メール部分は2~3分待たされる感じがする… 793. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 10 31 俺なんかメール部分を18日間待たされたままだ 794. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 29 41 710 iMENUにwebメールって項目が追加されてる 795. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 37 55 710 勘違いしてるようだが、ドコモWebメールとgooメールはサービス的には別モノ。(仕組みが一緒なだけ) 「ドコモが携帯ユーザーへのgooメール提供を開始した」わけじゃない あくまでドコモオリジナルのサービスとして始まっただけ ドコモからお知らせが来てなくてもgooメールの問題じゃないし、 以前からgooメール使えるからいらないってのも関係ない 大きな違いとしては、ドコモWebメールではiモードからの送信を含めた全メールを蓄積する能力がある 本来gooのシステムを経由してない全く別の送信メールを取り込める機能ってのは、ドコモ以外には提供不可能 796. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 43 00 Google、Gmailでドラッグ&ドロップによるファイル添付を可能に ttp //www.itmedia.co.jp/news/articles/1004/16/news021.html うほっ、これは便利だわー! 複数ファイルの添付がものすげー楽 それに比べてgooメールは・・・まさに次元が違うな・・・ 土俵上に乱入した園児が関取にメンチ切ってる感じだ。100年早ぇわ 797. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 43 53 あれ、リニュ直後に入ってたgooからのお知らせメールが消えた……? 二通あったように記憶してたんだけど 『gooメール/gooメールアドバンスリニューアルに伴う移行作業開始のお知らせ』 だけになってた 798. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 01 52 32 振り分け設定もバグってるwww 799. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 02 00 03 798 どうバグってんのかkwsk あとスクショ撮っとけ 800. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 02 07 48 「メール一覧を見る」クリックしても見られないバグまだ直ってないのか 一々ログアウトして再ログインすんの面倒くさいなあ 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 801. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 02 09 41 786 http //mail.goo.ne.jp/m/ ↑こっちからは行けないかな? リニューアル前のブクマからのリンクで行ったメールトップ 802. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 02 21 16 797 オレの受信フォルダからも削除されてたよ.....マジ気持ち悪いんですけど。 803. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 03 25 05 何このカス 799 804. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 03 30 05 カス?中の人ですか 805. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 03 32 19 イヤな上司っぽい感じ w 806. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 04 28 30 だって、電電公社だもん 807. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 04 59 15 744 なげぇよ、いつ終わんだよ。 五月になったら元に戻ってくれるのか。 808. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 06 57 50 アドレス帳の登録/編集が一切できない もうホントに勘弁してくれ・・・ 809. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 09 03 19 迷惑メールも一度ゴミ箱行きになるのかよ 810. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 09 30 24 794 何かひっそり追加されてるよな 探しちゃったよ 新機能なんだし、もっと宣伝したって いいと思うんだけど・・・ 811. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 09 37 36 807 「5月末までに直さなければいけないという法律は無い」 812. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 09 41 33 3月中旬からネットつなげれなくて、やっと今つないでログインしたらこの惨状。 どこに乗り換えればいいんだよ… 813. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 09 55 29 どこかのプロバとか、フリメサービス会社が「gooメール難民さん、ようこそ!」的なキャンペーンやったりして。 いや、マジでユーザとしてはシャレにならんのだけど。 814. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 10 48 21 810 だって基本のgooメールがこの有様だぜ… 善良なdocomo携帯ユーザーが知らずに押しかけたら大惨事になるじゃん 815. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 10 49 32 gooメールが使い辛くなったからGmailに乗り換えたよ(´・ω・`) 816. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 11 00 29 814 分かってるなら延期すりゃ良いのにな、ドコモ・・・ ちなみにアドレスは取ったけど、 あまりにgooメールと同じなので 怖くてiモードメール保存設定してないや・・・ 817. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 11 24 00 4 3の標準ディスプレイで1024×768だと 肝心の情報がほとんど表示できないな。 おかげでメールのフォルダ移動すらできないじゃないか。 ここだけのためにピクセルやフォントサイズの基本設定変えると 他のサイト見づらくなるし これだけでも何とかならないものかと。 とりあえず右の広告枠、撤去しないまでも横幅ぐらい縮小しろよ。 あと、メールタイトルの2行表示ぐらいできないのかね。 ただでさえ狭苦しくなった横幅に1行で表示できるわけないだろ。 818. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 11 25 47 う わ っ … 私 の 年 収 、低 す ぎ ? 819. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 11 27 02 う わ っ … goo の メーラー 、レベル 低 す ぎ ? 820. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 04 45 自演かも知れないけど、CS向上には、この位の対応が出来ないとなぁ。。。 【ネット】ソフトバンクモバイルに苦情電話をしたらスタッフに「社長につぶやいて」 と言われた顧客 / 孫社長「全て私の責任」と謝罪 ttp //tsushima.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1271555515/ そういや、gooの取締役だかにつぶやくとかいってた奴はどうなったんだ? 821. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 09 04 「メール作成」ボタン何度押しても受信読み込むだけで 作成ページが開かねえええええええええええええええええええええええええええ 822. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 20 01 794 普段iMENUなんかブックマークで用足りるから見ないしなぁ 知らない人が多いのか、簡単に希望のアカウント取れたし 823. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 20 57 _________ / ̄ ̄ ̄\ __________ \ goo起源 / ./ これは i, ヽ下請業者の責任と / \ ニダ / y | 良いもの | n \ して良いニカ?/ \ / <―――――― . i, ニカ? /─┐ \ / \/ \___/ └──> \ / . \/ / | /y .| _________ |/ . | \ 解消 /  ̄ . | \ スミダ / | n \ / . | \/ ヽ|/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ | それは リニューアル後に | | 起こったものニカ? | y / \_________/ / | |/ . | n  ̄ ヽ|/ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ . | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ |ユーザ環境が悪い| | ユーザが悪い | \______/ .|_______/ 824. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 21 43 795 携帯メールのやり取りが残る以外メリットなしととっくにレスついてるがw 825. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 25 59 あまりの糞さに他所に移ろうと思ったんだけど 登録してある色んなサイトのメアドの変更が糞うぜぇ上に 問い合せないと変更出来ない所まであって困った マジで元に戻して欲しいわ 826. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 28 44 特に改善する必要のないものを改悪するこの無駄さはシャレにならんな 827. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 34 29 816 延期すると情けないと思われるから意地でやったんじゃないかな 828. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 37 08 件名が見にくいのと重くてカチカチ言うのが耐えられないんで 変えようと思ってるんだけど、Gメールってgooメールぐらい重いん? 829. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 46 57 816 別に携帯で受信しなくなるわけじゃないから あえて設定しちゃったよw 自分から自分に送ってテストも済んだ 携帯でのメールのやり取りなんてたいしたことやってないしな 830. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 47 03 gmailはpopもimapも使えるから重かったら軽いメーラーで送受信出来る 831. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 49 53 828 gmail には最初から簡易版というのがあってだな。 832. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 12 56 32 830-831 ありがとう 833. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 13 02 14 バズには気をつけれ、すぐオフにするんじゃぞ 834. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 13 52 17 俺も乗り換えたいんだけど、過去のメールを簡単にエクスポートすることって、出来ない? 835. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 14 16 18 gmailに乗り換えた 快適そのものでわろっしゅ 836. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 15 00 57 もしかして韓流ってあるのかな? 韓国広告ばかり見てたらなんでもアジアで大人気らしいよ。 ビックウェーブに乗り遅れている? 837. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 15 08 31 韓流ブームなんてとっくの昔に終わってるがな 838. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 15 15 13 広告費出すだけでもすごくないか? 839. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 16 29 16 98、IE6。JAVAナニソレ?中身は気が遠くなるような化石 当然、切り捨てられても文句が言える様なブツじゃないから 自分が使えなくなった事に対して何か言う気はないが 恐ろしく快適に使えてた旧版の偉大さは痛感する所だ まぁ、こんな環境でもエキサイト、ホットメール、ヤフー、インフォシーク 全部普通に使えてるんだがな。使えなくなったのはgooメールだけ 時代の最先端を行こうって事かな?そのせいでどこに突っ込んでるのやら 840. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 16 52 23 なんかメールが来てなかったっぽい 買い物サイトでお知らせのメールが来たはずなんだが届いてなかった こんなことは今までなかったんだが これが大事なメールだったらとガクブルです 841. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 16 55 37 また広報ブログにななめ上の更新 迷惑メールが増えたのは、グランドマーク社が悪いそうです。 842. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 01 06 クラウドマーク社北米事業所に報告するしかないな。 843. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 02 10 >gooメールでは、迷惑メールフィルター機能に >クラウドマーク社のシステムを採用しております。 >旧来のgooメールで導入していたシステムとは異なるため、 >以前は迷惑メールとして振り分けられていた >メールも、受信箱に受信される場合がございます。 仮にここのフィルタの精度が悪いとしても採用したのはお前らだろうが メーラー自体の糞仕様も併せて説明しろやと 844. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 10 21 なんで旧で使ってたシステムにしないの 845. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 12 00 ログインするとパチパチ音するんだが クッキー抜かれてんの? 846. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 14 28 グランドマーク社の制度を、俺達を実験台にしてテストしたわけか 847. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 32 12 グランドマーク社w 848. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 36 25 841 おまえgooの音に書き込んだだろ・・・ 社名間違いとかちょっとはずかしいぞ。 849. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 39 10 http //sportsman.jp/shop/sports/products/TL_G-1360/mtd-3_040/?PHPSESSID=l25p2i3vboa84159q21hvc06c0 850. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 42 46 愚ー死ね死ね死ね死ね 851. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 44 42 今日と今月13日の受信メールのソースを見ると X-Anti-Virus は Kaspersky になってる。 852. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 45 34 クラウドマークジャパン http //www.cloudmark.com/ja/serviceproviders/contact.html 853. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 17 49 22 迷惑メールに関するご案内 http //blog.goo.ne.jp/goomailstaff/e/a1905c243caf58982a168a68a195d7a4 現在までに、お客様より、リニューアル以降、迷惑メールが増えたとの多くの声を受けております。 gooメールでは、迷惑メールフィルター機能にクラウドマーク社のシステムを採用しております。 旧来のgooメールで導入していたシステムとは異なるため、以前は迷惑メールとして振り分けられていたメールも、 受信箱に受信される場合がございます。 迷惑メールの検出精度に関しましては、皆様のご意見ご要望を受け、継続的に対処、向上してまいりたいと存じます。 お客様には大変ご迷惑をおかけする点もございますが、メールを各条件にて振分ける「振分け設定」機能もございますので、 ご活用いただきますようお願い申し上げます。 ※「振分け設定」は、gooメールログイン後の画面右上「設定情報」をクリックし、 開いた画面内左側「振り分け設定」から設定いただけます。 854. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 02 02 メールが来ない・消えた→ユーザの設定のせい 迷惑メールが増えた→クラウドマーク社のせい 他になにかあったっけ? 855. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 05 31 糞地盤の改善は無駄だと思われるのでロールバックして頂きたく願います 856. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 12 26 今PC買おうと思ってる奴、今買うんだ今しかない!!3 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/pc/1246013901/ 857. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 12 43 853 どこまで他人(他社)のせいにすれば気が済むんだ、このウンコ会社は。 例え、ク社のフィルタシステムを使っていたとしても、この案内で、名前を挙げる必要あるか? 単に、旧来のシステムと異なる、だけで良いじゃん。 マジで、メリケン人が聞いたら訴訟もんじゃね? 後、(迷惑)メール振り分けの個人設定と、システム全体の迷惑メール検出精度を、一緒くた にして誤魔化すな。 例え、迷惑メールチェッカーのシステムが違っていたとしても、システム全体での判定精度を 上げるために、旧システムから条件をインポートするなり、旧システムで迷惑メールに振り分 けられたメール本体を、新システムに通して学習させるなり、幾らでも方法あるだろが。 何の為に、俺らのメール人質にしてんだよ?あぁん? え?「システム違うからデータ形式が違っていて無理」だぁ? 個人の振り分け設定の移行含め、んなもんはデータ構造変換のスクリプトなりなんなり書いて、 ユーザの手を煩わすこと無く、裏で淡々と実行しとくもんだ。 システム更改って、そういうもんじゃないのか? 858. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 22 12 誰かソースから Cloudmark を見つけたやついる? 859. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 37 35 ア、ナルほど、そういう事か。 ウィルスチェックと迷惑フィルタをユーザに混同させて、(ク社の迷惑フィルタを使ってるから) カスペのウィルス定義ファイル更新忘れはミスじゃない、というのを暗にほのめかしたいのか。 ウィルスチェックと、(迷惑)フィルタリングは、独立事象だろ? 860. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 43 49 これ何も知らない一般人がdwmailのアカ取って、そこから大量にメールが流出しでもしたら、マジでドコモが第二のJALになるんで無いか 861. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 52 16 854 ログイン出来ない→ハイスペック環境を用意出来ない貧乏人のせい 音がうるさい→ボリューム下げないせい 862. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 18 57 16 ゴ、ゴクリ。 これは… 禿の… 罠ね。。。 863. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 19 08 38 俺のアドレスじゃない迷惑メールが、俺の迷惑フォルダに届いてますけどw 864. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 19 26 03 移行する前に注文した通販の発送案内がgomiメールの方に来るからウザったい このgomiメール、ページ開くのすら億劫である 865. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 19 30 23 ウイルスチェックと迷惑メールフィルタは別なんだ。 gooに釣られたよ、ごめん。 866. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 20 08 57 「迷惑メールが増えたのはクラウドマーク社のせいなんです。 ウチは悪くありません。むしろとんだ紛いものをつかまされたウチだって被害者なんです。 本当困ったもんですよ」 か ふざけるなああああああああああああああああああああああああああああああああ 867. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 20 18 21 863 大半の迷惑メールは、差出人はおろか、受取人アドレスも詐称されているので、 (だからこそ、迷惑メールフィルタに引っかかったとも言える)それはそれで、バグ とかじゃなく、正しい動きかと。 868. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 20 22 35 雲印 869. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 20 34 39 837 チョン国ビームは第2派が来ているらしいぞ 870. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 20 57 07 / ̄ ̄∨ ̄\ / \ /⌒(_/ ̄__∨__ ̄\_) _/ ( / │ \) ) ヽ _/⌒ \ ●人 ●/ \ クラウドマークじゃ \__ /  ̄  ̄\ ) \ / \/ \_ / \ \_/ 人 ) ( / ヽ 丿 \__/ \_/ 871. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 00 54 867 納得 ありがとう 872. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 07 25 グランドマーク社か こりゃいいことを聞いた この会社に苦情入れまくればいいんだな? 873. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 09 47 間違っても、ランドマーク社にいくなよー。 874. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 18 26 クラウドマーク社だろ 875. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 21 26 雲だぞ。クラウドだぞ。 876. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 26 29 gooはきっとこの案内の反撃くらうど。 877. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 29 03 ちなみに他でクラウドマーク社使ってるとこないの? 878. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 34 05 877 GMO が「お名前.COM 共用サーバーSD」で使ってる。 ttp //www.cloudmark.com/ja/press/releases/2009-12-10 ねら~で、このサービス借りてるヤツも居るんじゃね? 879. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 41 46 昨日の705だ! 先生から返信を着て無事に課題の修正がおわった。 ちなみにDocomoの携帯からは送れていなかったようだ。 お前らのおかげで色々励まされた。 だから ,.ゞ ,,ヾゞヾ;ゞゞノヾゞ ヾヾ ゛ゞ.ヾ ゞヾゞ;ゞゞヾ ゞ;ゞ ` ゞ ヾゞ゛;ヾ;ゞ , ,; ゞヾゞ;ゞヾ. ヾ ヾゞヾ., .ゞヾゞ;ゞ ヾ;ゞゞ;ゞ ` `` ,,ゞ.ヾ\\ ゞヾ ゞヾ ノノ ゞヾ . ゞヾ ゞヾ .ゞ;ゞヾ;ゞゞ;ゞ ヾ;ゞゞ;ゞ ` ゞヾ ,,.ゞヾ ゞヾゞ ヾ ゞ .y.ノヾゞ..ヾ .ゞ, ヾ ゞヾゞ ;ゞヽ,.ゞ ,,ヾゞヾ;ゞゞ;ゞゞヾゞ; ` ゞヾゞ;ゞゞヾゞ;ゞiiiiii;;;; イ.ヾゞ, .,; ゞヾゞ___// ;ゞ ゞヾゞ;ゞ ヾ;ゞゞ;ゞ ゞヾ ゞ;ゞ iiiiii;;;;; )_/ヽ,.ゞ ,,ヾゞヾゞ__; / ゞヾゞ;ゞヾ;ゞゞ;ゞ ゞヾゞ;ゞ iiiiii;;;; |; / ヾ;ゞゞ;ゞ ヾゞ , ` ヾ;ゞゞヾ;ゞゞ |iiiiii;;;; | / ヾゞ ` ヾ |iiiii;;;;; | _∩ ` ` ` |iiiiiiii;;;;;; | ヽ ` ` ,|i;iiiiiii;;;;;; | ● | ` ` ` ` |ii,iiiiiii;;;;;; |_●_) ミ ありがとうクマ ,|iiii;iiii;;;; ;_ _ ||∪| / ` |iiiiiii;;;;;;((,,,) . |..ノ / ` , ` |iiiiiiii;;ii;;;;;;~~~ | ` ` , |iiiiii;iii;;;;i;; | ` ` , ` |iii;;iiiii; ; ;;;; | ` ,,.,.. ,..M|M|iMiiii;;ii i;; ;i i;; ;|,.,.. ,...... ,.... ,,,.,.. ,.... ,,,.,.. ,.... ,,,.. ,.... ,,,.,.. ,.... ,,,.,...,.. .. ,.... ,,,.,.. ,.... ,,,.,.. ,.... ,,, 880. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 42 13 もし、gooの案内の通りだとすると、ク社の言う、 「Cloudmark Authority」は、不正メールを識別する独自技術である 「Advanced Message Fingerprinting 」と、世界190カ国の信用度の 高いユーザで構成される「Cloudmark Global Threat Network 」から のリアルタイムな脅威レポートを組み合わせることで、最新の脅威に 迅速に対応し、着信/発信メッセージ攻撃の98%以上をブロックしながら 誤検知率はほぼゼロという高精度を実現しています。 と、全く整合が 取 れ な い 事になる。 (ただし、ユーザ個別のフィルタリング設定を除く) システム全体の迷惑メール検知率が低いのは、カスペと同じで、フィルタ ルールを更新してない/出来てないだけなんじゃねーのか?(笑&呆) 881. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 43 20 お前誰だっけ? 882. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 56 50 今まで1度も来なかった迷惑メールが来るようになった時点で 不信 883. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 57 30 877 ttp //pressrelease-jp.com/press/10789/20090106/ から抜粋すると、 2005年に、BIGLOBE(NECビッグローブ)、OCN(NTTコミュニケーション)が採用。 続いてSo-net(ソニーコミュニケーションネットワーク)、ぷららネットワークスなど 2009年1月の段階で、日本のISPトップ10社中8社が採用 だそうだ。 884. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 21 59 04 879 おめ。 これからも危機の時には、パニクらずに落ち着いて対処するんだぞ。 885. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 22 03 10 迷惑メールの増加はク社のシステムの問題ではなく 間違いなくgooのシステム組み込み時の設定が悪いだけだと思う それをシステムが悪いみたいなコメント出しちゃうとか本当にアホだな とりあえずク社にはgooがこんな事言ってるメール送ってみた gooの言い分信じる人間が出たら間違いなくイメージダウンだもんな 886. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 22 23 11 しっかし、知ってか知らずかは分からんが、goo(メールスタッフ?のアホ)はエラいとこに噛みついたなぁ。 ク社を敵に回すって事は、てめえんとこでも使ってるLinux及び*nix系はおろか、インターネット系コミュニティ全てを敵に回すって事だぞ。 そんな事してる様じゃ、RBLとかに載せられた挙句に永久denied partyにされても文句言えんぞ。 それってgooメールの死亡を意味するんだけど、判ってやってるのかな? それとも、ヤケクソですか??? あ、良いのか。 「僕のせいじゃないもん。みんながメール受け取り拒否するんだもん」 って、また、他人のせいにする言い訳たつし。 887. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 22 45 12 おめーらも早くgmailに来いよ 888. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 22 58 07 postinoっす 889. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 23 12 49 887 メールデータがエクスポートできればな。 同窓会のメルアドの変更の連絡とか、わざわざGooに転送して 全部放り込んであったんで、すげー面倒なのよ。 890. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 23 41 47 877 受け皿はとっくに作ってあるさ。 ただ、旧メールという人質を取って立て篭もってやがるから、硬直状態なだけ。 「あー、あー。gooに告ぐ」 「人質を解放すれば、我々は速やかにここを出て行く。くり返す。人質を解放… 」 まさに、こんな気分。 891. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 23 45 16 初めて他人宛のメールがきた。どうすればいい? 892. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 23 45 55 ブランクメール迷惑メールも来ていない この違いはなんなんだろう 893. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/18(日) 23 48 57 891 863 , 867 のパターンじゃないのか? 894. 891 2010/04/18(日) 23 52 49 893 ヘッダー見ても自分のアドレスは無いんだけど・・・ 普通なんかな? 895. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 16 04 894 今のgooメールシステムでは、普通じゃない事が起きても何ら不思議では無いと思うお。 896. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 20 52 877 クラウドマーク自体はメジャーな会社だよ 大手採用も多い 今回の問題はクラウドマークが悪いんじゃなく、 スパム認識率が下がってるのをクラウドマークのせいにしてるgooの姿勢 実際には誤認率がとても下がっているのに、「正誤判定が変化したため」と逃げて、 しかもクラウドマークの名をわざわざ出して論点すり替え むしろ性能の良かった過去のシステム名を宣伝せーよって思う 897. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 25 38 894 スパムメールなら普通。 その程度のスパムもはじけないのは異常。 898. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 34 44 896 じゃぁ尚更「gooがお宅のせいにしてますけどほんとですか?」 って問い合わせなきゃな 899. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 35 26 ヘッダーどうすれば見れるの? 900. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 39 07 898 つか、 「gooが、以前つこうてた他社製品と比べて、おたくの製品の方が迷惑メールの検知率が低いゆーとりますが、ほんまでっしゃろか?」 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000 901. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 39 08 gooとクラウド、どっちが大手? というかどっちが権力あり? 902. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 41 03 899 メール選択画面で右クリック、「ソース表示」か、メール表示画面の、件名の右端にある、 歯車マーククリック「メールヘッダー」で見れる 903. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 00 56 00 10年間、仕事以外ではメインで使ってきたが 今回のリニューアルは蛇足かつ最悪だ ありがとう さようなら 904. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 02 08 28 迷惑メールが増えたことより必要メールが消失する方が1000倍困る 誤検出してるだけなら迷惑フォルダに届いていそうなもんだが どこにも存在しないってのは検出精度と別の問題だろ メール自動漂白機能でも搭載してるのか? それに改悪後からメールの分裂受信、分裂送信何度も起きてる 鯖が大きな問題抱えてるとしか思えん 905. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 02 43 41 メール本文中のURLが、クリックできるハイパーリンクになってないんだ。 これは非常に困る。設定でどうにかなるのか、それとも単なる不具合の一環か。 906. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 04 00 40 もうマジで最悪 別のフリメに移ろうとして今まで登録してたサイトのメアド変更しようとして、メアド変更確認メールきたけど受信メールが文字化けしてて確認のURLが押せねー もうこれはウイルス並の糞 907. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 04 08 07 DMMあたりで動画みてオナニーでもしてねようぜ。(まじで) 908. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 04 44 08 うわっ…私のメール、糞すぎ? 909. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 04 57 30 それにしても過去メールはいつ戻ってくるんだろう… いつ頃戻す予定なのか、それをまず知らせてほしいよ もう疲れたよ、パトラッシュ… 910. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 05 18 26 9月末になっても旧メール移行が終わらぬまま、消去 なんて大惨事もgooならやりかねない 911. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 05 33 19 旧メールも削除できないじゃん。 912. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 05 50 52 だいたいなんで、過去のメールを そっくりそのまま移行してリニューアルが出来なかったの? それが出来ない技術力でリニューアルは無謀だろ。 913. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 06 18 01 迷惑メールフォルダからメール全部選択→全削除しようとしたら 実行できません、みたいな画面になるんだけど、、、 みんな削除できてんの?俺だけ? 914. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 07 20 36 サービス終了しなさい。 もういい加減、そうしなさい。 915. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 07 36 07 閉めるんなら、過去のメール開放してからにしてください 916. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 07 47 05 この仕様にもだんだん慣れてきたよ… でもシンプル版待ってるよ 過去メール返してくれるのも待ってるよw 917. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 07 53 44 916 おまえ、どMだな。デリヘル譲でも呼んで、ケツの穴なめてもらってろ。 918. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 09 01 37 913 7時間前にはできた。 今は迷惑メールがないので、確認できないけど。 削除っても、ゴミ箱に入るんだけどね。 919. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 09 11 43 913 もしかして迷惑メールが溜まってて、全部ロードできないうちに選択してない? もう一度試してみて。 920. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 09 26 16 一般のメールが消えるとか前代未聞だ しかもどこいったか分からないとは 921. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 09 26 43 まだ【重要】メール件名と本文表示不一致してるな・・・・ 今朝、メール見て 件名と内容が違って「またか・・・」って思ったよ やる気が無いなら 正直メールサービス辞めた方がいいんじゃないかな?gooさー 922. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 09 56 53 有料から無料にしたよ メインはGメに移行する gooメールは、これからどうなるのか観察用にするわ 923. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 10 02 38 くだらないプロパガンダなんぞいらん。破綻するなと。 924. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 11 05 30 922 有料だった人は古いメール返してもらえたの? 925. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 11 05 56 gooメールじゃなくてbooメールだな 926. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 11 46 20 Yahoo!アラートの件名が文字化けするようになったぞあほぼけかす 927. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 12 05 25 しかし愚ーは「件名不一致を木曜に改修した」と言い張っている 928. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 12 22 16 久々にログインしたらフォルダの中身はどこへ?(´・ω・`) 929. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 12 33 51 924 うん1週間くらい前に帰ってきた でも、もうひとつの無料アカウントのほうはまだ人質w 930. 929 2010/04/19(月) 12 36 09 あっ 帰ってきたが件名がいくつか文字化けしてたw まあ被害は少ないほう でも新gooでメールはもうしない てかできない 931. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 14 25 53 クラウドマーク ジャパン 〒 107-0052 東京都港区赤坂 4-13-5 赤坂オフィスハイツ 131 電話 03-6277-8816 Fax 03-6277-8829 電子メール japan@cloudmark.com 932. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 14 33 12 件名文字化けしてる キャリアとかに関係なく、文字化けしてる 文字化けしていないのもある メインに使ってる転送アドレスのバックアップだから別にいいっちゃいいけど・・・ いややっぱり気分が悪い 933. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 14 34 24 なんとかマークって社名の会社にろくな会社ないな レックスマークのプリンタは給紙すらできないアホだし 934. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 14 41 56 いやクラウドは悪くないだろ?たぶん 935. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 14 50 55 IEでは無問題だがFireFoxだと メール覧の表示ができなくなってるなな… 936. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 05 01 お目当てのメール捜すのがとてもとても大変です 検索とかはさておいて、ソートぐらい出来るようにして下さい 937. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 07 49 >all 我と思わん人は! ttps //progres06.jposting.net/pgnttr/u/job.phtml?job_code=89 938. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 23 23 。゜(゚´Д`゚)゜。ウァァァン ここ見るまで空白メール削除してたよぉぉおおっ!! 改悪以前はもっとも使いやすいwebメールだったのに…… 誤配メールしょっちゅう入ってくるな。 そして、自分とコに届くメールも最近極端に減った 何処か違うところへ届いているんだろうな~┐(´ー`)┌ 939. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 24 53 ごみばこにあるんじゃないか? 940. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 25 09 改悪前 15-20/日 現在 60-80/日 自動振り分けされてる迷惑メールの数がすごいふえた システムも情報管理も穴だらけなんだろうな 小遣い稼ぎにメアド売ったか? 941. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 28 32 914 んなことやらすと、人質皆殺しにされそう>< 942. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 30 19 938 自分も急にメール減って不安に思ってたけど 暫くしたら「もしかして届いてない?」って確認メール来た 照らし合わせて紛失確認 一部メールが件名も本文も削除されて受信フォルダに届く仕様です もちろんゴミ箱にもないよ gooの言う振り分け設定云々ってのは責任回避の言い訳 紛失を認めたら大問題間違い無しだろうし 943. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 15 53 10 メール変更の連絡をあらかた終えて、 新しいメールの方にだいたい移行完了したのでアドバンス解約してきた もうシンプル版だの改良だのを期待するのもアホらしくなった 無料垢だけおいてあるから気が向いたらまたメルマガ用に使うことがあるかもね さようならgooメール 944. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 11 29 メール1件が、返信してないのに一覧に矢印がついてた。 左方向になってる矢印って返信済みマークだよね? 送信済みフォルダ見たら、返信した形跡なし IE6だと1つ返信を入力出来るようになるまで20分前後かかる。アホか。 最新狐なら表示はさほど問題でもないが、転送も返信もしっかり切り替わらない 返信(転送)押したのに何故かリロードかかって一覧に戻される。タブ右に返信したいタイトルはあるからそれをクリック、しかしリロード(ry 何回か繰り返すか、始めからやり直さないと返信転送できない アホか。 goo愛用してたのに裏切られた気分だ。gooアド複数持ってんだけど。 何が良くてリニュなんてしたの?バカなの? 945. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 14 28 やっと4月1日に出した苦情の返事来たんだけど、選択しただけで勝手に開く危険な仕様はどういうつもりか聞いたのに リニューアル直後のgooメールでは、フォルダを選択すると、一番上のメールが 選択されるようになっており、その状態で未開封メールが選択されていると、 3秒後に既読となる仕様でございました。 この動作につきまして、多くのお客様より寄せられたご要望を受け、4月2日に、 同条件においても未読状態とするよう変更いたしました。 現在は改善されておりますので、ご確認いただきますようお願い申し上げます。 だと なにこのトンチンカンな返答 946. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 17 47 どんだけ色々試してもメール受信できなかったから別のところにメール変えた これからの移行作業の量を考えたら欝になる gooは本当に最悪な事をやってくれたよ 947. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 18 39 今フリーだけど、これからアドバンスに変更すれば優先的に古いメールを移行してくれるのか? なんか、それじゃ、人質解放に身代金請求されてるみたいだな。 言い換えたら、gooがやったことは、無料で誘い込んで、サービス継続してほしければ金出せって言ってるのといっしょじゃない・・・ 948. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 29 44 947 それよりひどい。 今回の一件でアドバンス解約した一人だけど、誤配、不達、受信簿内のメール消失など、 身代金受け取った後、人質を目の前で殺すレベル。 949. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 31 24 俺のエロい個人情報が流出したらどうしてくれるんだ 950. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 54 01 カスペのウィルス定義ファイル更新についてだけど、土日は担当者不在で、また、スルーされてたのかな? ずっと放置してて、晒されて慌てて更新して、土日に入って、また更新無しで、今日やっと更新したっぽいんだけど。 951. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 56 53 いくらフリーだからって(有料版もだけど)誤配や不配は不味いと思うんだ。 これって国民生活センターとかに相談できるのかな? 相談した人居るのかな? 952. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 16 57 53 945 おらにも返事キタ。 「iPhoneで使えなくなったぽ」に、お決まりの推奨ブラウザである、IEや火狐使え、だと。 もうね、アボガドバナナと。 担当者名前入りでメールしてきたけど、こいつ、バカなの、死ぬの? 953. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 18 00 31 945 952 こっちも来た。 「プレビュー切っても切っても切れてないんだけど、 どうしたら良いの」と送ったら 「一覧画面にて件名をクリックし、 一覧の下にメール本文が表示される機能は、 『プレビュー機能』でございます。」 うん、それは知ってる。 一応あの三角を押せとは書いてあったけどさ。 954. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 19 09 50 身代金200億goo 支払い手続き完了! いつ開放されるのか?だ 955. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 19 23 08 迷惑メール増えたわ 三菱東京UFJ銀行の入金のお知らせもバッチリ迷惑フォルダに・・・ 956. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 20 53 47 はいタイトル文字化け もうイヤダ 957. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 03 55 954 どうやら、人質の一部は既に殺されているらしい… しかも、身元が判らない様にしてあったり、バラバラに切り刻まれてたり。 ものすごく残虐な殺害方法で。 生き残りを救助するには、強行突入しか無いのか?! 958. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 15 53 とりあえず人質はそのままにしておいて、 新しくgooに来るメールだけは他に移してしまった方がいいでしょ 今後に期待して無駄な時間と労力を費やすより できる範囲は全部メアド変更して移行した方がいいと思うよ これだけバグがあるのに入金してアドバンスにしたからって 今日明日ですぐ人質が解放されるとは思えないし、見通し立たないよ よほど急いで救いたい大事なメールがあるならともかく あんなサービスに金を払うなんてgooに美味しい思いさせるだけな気がする …と今日アドバンス解約した人間は思う 959. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 16 54 大変恐縮でございますが、弊社推奨ブラウザ以外(SafariやOperaなど) につきましては、現在のところgooメールにおける正常な動作を確認できて おりません。 ご不便をおかけしますが、gooメールで利用を推奨しているブラウザでの 動作をご確認いただきますようお願い申し上げます。 俺は、お前らのシステムの動作を「確認」したい訳じゃねーんだよ。 ただ、今まで通り、ふつーにメールが読みたい、書きたいだけなんだよ。 回答からも、ユーザ=βテスターという考え方が如実に伝わってくる。 960. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 21 48 人質解放されたら、一ヶ月だけ有料にするよ。 旧時代快適に利用させてもらった御礼。 で、POP3で人質全部受信したら、メール解約する。 961. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 33 50 バグじゃないんだけど フラグ機能ってあるけど、フラグついてるのだけを 上に並べるとか抽出するとかないのか? 上に並べるのはソート機能がないから無理だろうが。 どういう意図で設計したのかまったくわからん 962. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 51 14 955 迷惑メールアドレス登録しようとすると 一覧の中に何故か自分のgooアドレスまで入ってるんだぜ 963. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 21 52 32 959 つーか、ブラウザ以前の問題なんだけどなw 964. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 14 00 IEでも火狐でもケータイのアプリでも 受信したiモードメール本文中のケータイ絵文字が = って化けて表示されれます。 設定上の問題? 965. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 18 20 959 まるで推奨ブラウザなら何の問題もないような文章だ…… 966. 名無しさん@お腹いっぱい 2010/04/19(月) 22 20 20 959 :名無しさん@お腹いっぱい。:2010/04/19(月) 21 16 54 大変恐縮でございますが、弊社推奨ブラウザ以外(SafariやOperaなど) につきましては、現在のところgooメールにおける正常な動作を確認できて おりません。 ご不便をおかけしますが、gooメールで利用を推奨しているブラウザでの 動作をご確認いただきますようお願い申し上げます。 動作環境をgooが限定するのって、いったい・・・。 このブラウザでだったら見せてやるよ~ってか。 前のはそんなんじゃなかったのにな~。 967. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 22 39 「我が社はセレブご用達のフリーメール業者なのです。 貧乏人には用はありません」 968. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 23 49 批判レスも目に見えて減ってきた いよいよ終わったなgoo 969. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 30 20 gooさんはここに相談してくるといいよ http //www.nttd-bb.com/web/accessibility.html 970. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 31 38 駅メールに裏切られ、愚ーメールに裏切られ 次は何処へ行く 971. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 41 08 【改悪】gooメールってどうよ?11 【gooの骨頂】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1271684384/ 972. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 41 11 トップページには、インターネット接続環境があれば利用出来るような文面があるわけだが 973. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 43 57 誤配もブラウザのせいですか 974. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 46 09 973 ユーザの設定ミスです 975. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 22 47 40 974 酷すぎますよっ 976. 名無しさん@お腹いっぱい 2010/04/19(月) 22 49 09 gooは責任のなすりつけばっかりだな。 977. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 23 03 34 959 「推奨ブラウザにてバグ発生の”確認”を致しました。」ってリプライしてやれ。 978. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 23 06 51 有名どころのメールサービスの中で推奨環境が最高でサービス内容が最悪、それが愚ー 979. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 23 12 29 gooメールを表示してるだけでPCの動作が重くなる 980. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 23 13 14 結局どこのフリーメール使ったら良いか分からず途方に暮れている。 通販用に使っていたのでマジ困ってる。 銀行カードの使用履歴もgooメールで受け取るようにしていた。 我ながらバカだ。 981. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/19(月) 23 46 17 プロバイダで別垢作ろう。Webメール機能あるだろ 982. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 00 22 03 サントリーさんへ gooでは「ほろよいメール」が迷惑フォルダに入っちゃいますよ 前はちゃんと受信フォルダに来てたのに 983. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 00 23 25 日に日に迷惑メールの量が増えて先月の10倍届くようになった 1日軽く100通迷惑フォルダに追加 アドレスどこからか漏れてる? 984. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 00 24 16 迷惑メールが来ていないだけでもしあわせもんなのか・・・ 985. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 00 25 25 あれ? 今日、左の幅広がってねぇ? 986. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 00 32 01 かっかっかっかっか 仕事がらみでメール出したけど 送信箱に残ってないでござる。 987. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 00 56 50 あっという間に20日経過 シンプル版(NoJavaScript版?)はいつになるかいね 988. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 08 09 gooがごみ以上に使えねええ なんだこの改悪 カス過ぎて笑えてくるww もう駄目だ こんなクソみたいなの使えない 話にならない 989. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 11 45 なんでこの時間になるとメール読むだけのこともできなくなるんだろ 下にスクロールしようとするとgifを幾つも読み込み 読み込み終わったときにもまったく移動してないんだ 読めねえ! メールアドレス変更連絡できねえ! 990. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 30 30 無料版だと転送できないんだよな。だからメインで使わなかったんだよ。 991. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 32 17 【改悪】gooメールってどうよ?11 【gooの骨頂】 http //pc11.2ch.net/test/read.cgi/esite/1271684384/ 992. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 35 15 981 そのプロバイダもNTT系で、これが結構クソなんですよ…。 だからいつでも移行できるように、あえてプロバが変わっても関係ない フリメを使ってたんだけどなぁ…。 993. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 52 25 うめ 994. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 56 45 おかか 995. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 01 58 19 おにぎりのgooか? 996. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 02 02 54 唸りを上げるgooメール 997. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 02 05 06 995 だれうま 998. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 02 05 23 995 わろた 999. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 02 12 19 しゃけ 1000. 名無しさん@お腹いっぱい。 2010/04/20(火) 02 12 41 1000なら父ちゃんのDVが止まる。ついでにgooもよくなる。 1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 901-1000
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当wikiについてのご意見・ご感想・ご質問など、何でもご自由にご記入下さい。 なんでアクセスカウンター消しちゃったの? っていうか、メニューページで「タイムスタンプを更新しない」を使っての編集が行われてるってことは、管理者さんは生きてるんだよね? - 名無しさん 2014-06-11 12 19 26 悪質な記事を放置し続ける管理者はこのwikiと共に死んで欲しいが、権限がなければ行えない編集をした跡があるから生存してるのだろうな。 - 名無しさん 2014-08-08 17 43 09 test - 名無しさん 2015-06-04 08 26 04 2015年(平成27年)8月23日[日曜日] 処暑 トップページ社会ニュース一覧台風15号 先島諸島の一部が暴風域に 新着ニュース 「北斗星」運行終了 ブルートレインの歴史に幕 陸上世界選手権20キロ競歩 3選手入賞逃す 横浜 女性死亡 ひき逃げで捜査 台風15号 空の便など交通に影響 南北高位級会談一時中断で住民から不安の声 中学生2人 人目につかない場所にいたか 桜島 23日未明~朝に小規模噴火4回 新着ニュースをもっと見る WEB特集 対IS 軍事作戦の誤算 広島土砂災害1年 命守るために 宇宙への緊急輸送 舞台裏は 戦後70年 終わり見えぬ不発弾処理 血液検査で認知症を防げ! 特集インデックス モバイル版はこちら ニュース詳細 台風15号 先島諸島の一部が暴風域に 8月23日 11時21分 強い台風15号は、沖縄県の先島諸島の一部を暴風域に巻き込みながら北上し、23日夕方から夜遅くにかけて先島諸島にかなり近づくと予想されています。先島諸島では猛烈な風や雨が予想されていて、気象庁は暴風や高波、それに土砂災害や低い土地の浸水に警戒するよう呼びかけています。 - 名無しさん 2015-08-23 12 55 05 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ日ヨリ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条・第二条) 第二章 人 第一節 権利能力(第三条) 第二節 行為能力(第四条―第二十一条) 第三節 住所(第二十二条―第二十四条) 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(第二十五条―第三十二条) 第五節 同時死亡の推定(第三十二条の二) 第三章 法人(第三十三条―第八十四条) 第四章 物(第八十五条―第八十九条) 第五章 法律行為 第一節 総則(第九十条―第九十二条) 第二節 意思表示(第九十三条―第九十八条の二) 第三節 代理(第九十九条―第百十八条) 第四節 無効及び取消し(第百十九条―第百二十六条) 第五節 条件及び期限(第百二十七条―第百三十七条) 第六章 期間の計算(第百三十八条―第百四十三条) 第七章 時効 第一節 総則(第百四十四条―第百六十一条) 第二節 取得時効(第百六十二条―第百六十五条) 第三節 消滅時効(第百六十六条―第百七十四条の二) 第二編 物権 第一章 総則(第百七十五条―第百七十九条) 第二章 占有権 第一節 占有権の取得(第百八十条―第百八十七条) 第二節 占有権の効力(第百八十八条―第二百二条) 第三節 占有権の消滅(第二百三条・第二百四条) 第四節 準占有(第二百五条) 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲(第二百六条―第二百八条) 第二款 相隣関係(第二百九条―第二百三十八条) 第二節 所有権の取得(第二百三十九条―第二百四十八条) 第三節 共有(第二百四十九条―第二百六十四条) 第四章 地上権(第二百六十五条―第二百六十九条の二) 第五章 永小作権(第二百七十条―第二百七十九条) 第六章 地役権(第二百八十条―第二百九十四条) 第七章 留置権(第二百九十五条―第三百二条) 第八章 先取特権 第一節 総則(第三百三条―第三百五条) 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権(第三百六条―第三百十条) 第二款 動産の先取特権(第三百十一条―第三百二十四条) 第三款 不動産の先取特権(第三百二十五条―第三百二十八条) 第三節 先取特権の順位(第三百二十九条―第三百三十二条) 第四節 先取特権の効力(第三百三十三条―第三百四十一条) 第九章 質権 第一節 総則(第三百四十二条―第三百五十一条) 第二節 動産質(第三百五十二条―第三百五十五条) 第三節 不動産質(第三百五十六条―第三百六十一条) 第四節 権利質(第三百六十二条―第三百六十八条) 第十章 抵当権 第一節 総則(第三百六十九条―第三百七十二条) 第二節 抵当権の効力(第三百七十三条―第三百九十五条) 第三節 抵当権の消滅(第三百九十六条―第三百九十八条) 第四節 根抵当(第三百九十八条の二―第三百九十八条の二十二) 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的(第三百九十九条―第四百十一条) 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等(第四百十二条―第四百二十二条) 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権(第四百二十三条―第四百二十六条) 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則(第四百二十七条) 第二款 不可分債権及び不可分債務(第四百二十八条―第四百三十一条) 第三款 連帯債務(第四百三十二条―第四百四十五条) 第四款 保証債務 第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条) 第二目 貸金等根保証契約(第四百六十五条の二―第四百六十五条の五) 第四節 債権の譲渡(第四百六十六条―第四百七十三条) 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条) 第二目 弁済の目的物の供託(第四百九十四条―第四百九十八条) 第三目 弁済による代位(第四百九十九条―第五百四条) 第二款 相殺(第五百五条―第五百十二条) 第三款 更改(第五百十三条―第五百十八条) 第四款 免除(第五百十九条) 第五款 混同(第五百二十条) 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立(第五百二十一条―第五百三十二条) 第二款 契約の効力(第五百三十三条―第五百三十九条) 第三款 契約の解除(第五百四十条―第五百四十八条) 第二節 贈与(第五百四十九条―第五百五十四条) 第三節 売買 第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条) 第二款 売買の効力(第五百六十条―第五百七十八条) 第三款 買戻し(第五百七十九条―第五百八十五条) 第四節 交換(第五百八十六条) 第五節 消費貸借(第五百八十七条―第五百九十二条) 第六節 使用貸借(第五百九十三条―第六百条) 第七節 賃貸借 第一款 総則(第六百一条―第六百四条) 第二款 賃貸借の効力(第六百五条―第六百十六条) 第三款 賃貸借の終了(第六百十七条―第六百二十二条) 第八節 雇用(第六百二十三条―第六百三十一条) 第九節 請負(第六百三十二条―第六百四十二条) 第十節 委任(第六百四十三条―第六百五十六条) 第十一節 寄託(第六百五十七条―第六百六十六条) 第十二節 組合(第六百六十七条―第六百八十八条) 第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条) 第十四節 和解(第六百九十五条・第六百九十六条) 第三章 事務管理(第六百九十七条―第七百二条) 第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条) 第五章 不法行為(第七百九条―第七百二十四条) 第四編 親族 第一章 総則(第七百二十五条―第七百三十条) 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件(第七百三十一条―第七百四十一条) 第二款 婚姻の無効及び取消し(第七百四十二条―第七百四十九条) 第二節 婚姻の効力(第七百五十条―第七百五十四条) 第三節 夫婦財産制 第一款 総則(第七百五十五条―第七百五十九条) 第二款 法定財産制(第七百六十条―第七百六十二条) 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚(第七百六十三条―第七百六十九条) 第二款 裁判上の離婚(第七百七十条・第七百七十一条) 第三章 親子 第一節 実子(第七百七十二条―第七百九十一条) 第二節 養子 第一款 縁組の要件(第七百九十二条―第八百一条) 第二款 縁組の無効及び取消し(第八百二条―第八百八条) 第三款 縁組の効力(第八百九条・第八百十条) 第四款 離縁(第八百十一条―第八百十七条) 第五款 特別養子(第八百十七条の二―第八百十七条の十一) 第四章 親権 第一節 総則(第八百十八条・第八百十九条) 第二節 親権の効力(第八百二十条―第八百三十三条) 第三節 親権の喪失(第八百三十四条―第八百三十七条) 第五章 後見 第一節 後見の開始(第八百三十八条) 第二節 後見の機関 第一款 後見人(第八百三十九条―第八百四十七条) 第二款 後見監督人(第八百四十八条―第八百五十二条) 第三節 後見の事務(第八百五十三条―第八百六十九条) 第四節 後見の終了(第八百七十条―第八百七十五条) 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐(第八百七十六条―第八百七十六条の五) 第二節 補助(第八百七十六条の六―第八百七十六条の十) 第七章 扶養(第八百七十七条―第八百八十一条) 第五編 相続 第一章 総則(第八百八十二条―第八百八十五条) 第二章 相続人(第八百八十六条―第八百九十五条) 第三章 相続の効力 第一節 総則(第八百九十六条―第八百九十九条) 第二節 相続分(第九百条―第九百五条) 第三節 遺産の分割(第九百六条―第九百十四条) 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則(第九百十五条―第九百十九条) 第二節 相続の承認 第一款 単純承認(第九百二十条・第九百二十一条) 第二款 限定承認(第九百二十二条―第九百三十七条) 第三節 相続の放棄(第九百三十八条―第九百四十条) 第五章 財産分離(第九百四十一条―第九百五十条) 第六章 相続人の不存在(第九百五十一条―第九百五十九条) 第七章 遺言 第一節 総則(第九百六十条―第九百六十六条) 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式(第九百六十七条―第九百七十五条) 第二款 特別の方式(第九百七十六条―第九百八十四条) 第三節 遺言の効力(第九百八十五条―第千三条) 第四節 遺言の執行(第千四条―第千二十一条) 第五節 遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条) 第八章 遺留分(第千二十八条―第千四十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (基本原則) 第一条 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。 2 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。 3 権利の濫用は、これを許さない。 (解釈の基準) 第二条 この法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等を旨として、解釈しなければならない。 第二章 人 第一節 権利能力 第三条 私権の享有は、出生に始まる。 2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 第二節 行為能力 (成年) 第四条 年齢二十歳をもって、成年とする。 (未成年者の法律行為) 第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (未成年者の営業の許可) 第六条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。 2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (後見開始の審判) 第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。 (成年被後見人及び成年後見人) 第八条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。 (成年被後見人の法律行為) 第九条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (後見開始の審判の取消し) 第十条 第七条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。 (保佐開始の審判) 第十一条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第七条に規定する原因がある者については、この限りでない。 (被保佐人及び保佐人) 第十二条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。 (保佐人の同意を要する行為等) 第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 一 元本を領収し、又は利用すること。 二 借財又は保証をすること。 三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 四 訴訟行為をすること。 五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法 (平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。 九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (保佐開始の審判等の取消し) 第十四条 第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (補助開始の審判) 第十五条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第十一条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。 2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助開始の審判は、第十七条第一項の審判又は第八百七十六条の九第一項の審判とともにしなければならない。 (被補助人及び補助人) 第十六条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助開始の審判等の取消し) 第十八条 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 3 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。 (審判相互の関係) 第十九条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。 2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。 (制限行為能力者の相手方の催告権) 第二十条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第十七条第一項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。 2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。 3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。 (制限行為能力者の詐術) 第二十一条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。 第三節 住所 (住所) 第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。 (居所) 第二十三条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。 2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。 (仮住所) 第二十四条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。 第四節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告 (不在者の財産の管理) 第二十五条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。 2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。 (管理人の改任) 第二十六条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。 (管理人の職務) 第二十七条 前二条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。 2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。 3 前二項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。 (管理人の権限) 第二十八条 管理人は、第百三条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。 (管理人の担保提供及び報酬) 第二十九条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。 2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。 (失踪の宣告) 第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。 2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。 (失踪の宣告の効力) 第三十一条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。 (失踪の宣告の取消し) 第三十二条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。 2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。 第五節 同時死亡の推定 第三十二条の二 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。 第三章 法人 (法人の成立等) 第三十三条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。 2 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。 (法人の能力) 第三十四条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。 (外国法人) 第三十五条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。 2 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。 (登記) 第三十六条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。 (外国法人の登記) 第三十七条 外国法人(第三十五条第一項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、三週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 外国法人の設立の準拠法 二 目的 三 名称 四 事務所の所在場所 五 存続期間を定めたときは、その定め 六 代表者の氏名及び住所 2 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、三週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。 3 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。 4 前二項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。 5 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。 6 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地においては四週間以内に第一項各号に掲げる事項を登記しなければならない。 7 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。 8 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、五十万円以下の過料に処する。 第三十八条 削除 第三十九条 削除 第四十条 削除 第四十一条 削除 第四十二条 削除 第四十三条 削除 第四十四条 削除 第四十五条 削除 第四十六条 削除 第四十七条 削除 第四十八条 削除 第四十九条 削除 第五十条 削除 第五十一条 削除 第五十二条 削除 第五十三条 削除 第五十四条 削除 第五十五条 削除 第五十六条 削除 第五十七条 削除 第五十八条 削除 第五十九条 削除 第六十条 削除 第六十一条 削除 第六十二条 削除 第六十三条 削除 第六十四条 削除 第六十五条 削除 第六十六条 削除 第六十七条 削除 第六十八条 削除 第六十九条 削除 第七十条 削除 第七十一条 削除 第七十二条 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第七十七条 削除 第七十八条 削除 第七十九条 削除 第八十条 削除 第八十一条 削除 第八十二条 削除 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第四章 物 (定義) 第八十五条 この法律において「物」とは、有体物をいう。 (不動産及び動産) 第八十六条 土地及びその定着物は、不動産とする。 2 不動産以外の物は、すべて動産とする。 3 無記名債権は、動産とみなす。 (主物及び従物) 第八十七条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。 2 従物は、主物の処分に従う。 (天然果実及び法定果実) 第八十八条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。 2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。 (果実の帰属) 第八十九条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。 2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。 第五章 法律行為 第一節 総則 (公序良俗) 第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。 (任意規定と異なる意思表示) 第九十一条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。 (任意規定と異なる慣習) 第九十二条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。 第二節 意思表示 (心裡留保) 第九十三条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。 (虚偽表示) 第九十四条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。 2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。 (錯誤) 第九十五条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。 (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。 2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。 3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。 (隔地者に対する意思表示) 第九十七条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。 2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。 (公示による意思表示) 第九十八条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。 2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも一回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。 3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から二週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。 4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。 5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。 (意思表示の受領能力) 第九十八条の二 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。 第三節 代理 (代理行為の要件及び効果) 第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。 2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。 (本人のためにすることを示さない意思表示) 第百条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。 (代理行為の瑕疵) 第百一条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。 2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。 (代理人の行為能力) 第百二条 代理人は、行為能力者であることを要しない。 (権限の定めのない代理人の権限) 第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。 一 保存行為 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為 (任意代理人による復代理人の選任) 第百四条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。 (復代理人を選任した代理人の責任) 第百五条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。 2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。 (法定代理人による復代理人の選任) 第百六条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第一項の責任のみを負う。 (復代理人の権限等) 第百七条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。 2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。 (自己契約及び双方代理) 第百八条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。 (代理権授与の表示による表見代理) 第百九条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (権限外の行為の表見代理) 第百十条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。 (代理権の消滅事由) 第百十一条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人の死亡 二 代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。 2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。 (代理権消滅後の表見代理) 第百十二条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。 (無権代理) 第百十三条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。 2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。 (無権代理の相手方の催告権) 第百十四条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。 (無権代理の相手方の取消権) 第百十五条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。 (無権代理行為の追認) 第百十六条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (無権代理人の責任) 第百十七条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。 2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。 (単独行為の無権代理) 第百十八条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。 第四節 無効及び取消し (無効な行為の追認) 第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。 (取消権者) 第百二十条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。 2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。 (取消しの効果) 第百二十一条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。 (取り消すことができる行為の追認) 第百二十二条 取り消すことができる行為は、第百二十条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。 (取消し及び追認の方法) 第百二十三条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。 (追認の要件) 第百二十四条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。 2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。 3 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 (法定追認) 第百二十五条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。 一 全部又は一部の履行 二 履行の請求 三 更改 四 担保の供与 五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡 六 強制執行 (取消権の期間の制限) 第百二十六条 取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第五節 条件及び期限 (条件が成就した場合の効果) 第百二十七条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。 2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。 3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。 (条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止) 第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。 (条件の成否未定の間における権利の処分等) 第百二十九条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。 (条件の成就の妨害) 第百三十条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。 (既成条件) 第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。 2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。 3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第百二十八条及び第百二十九条の規定を準用する。 (不法条件) 第百三十二条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。 (不能条件) 第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。 2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。 (随意条件) 第百三十四条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。 (期限の到来の効果) 第百三十五条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。 2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。 (期限の利益及びその放棄) 第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。 2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。 (期限の利益の喪失) 第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。 一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。 二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。 三 債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。 第六章 期間の計算 (期間の計算の通則) 第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。 (期間の起算) 第百三十九条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。 (期間の満了) 第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。 (暦による期間の計算) 第百四十三条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。 2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。 第七章 時効 第一節 総則 (時効の効力) 第百四十四条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。 (時効の援用) 第百四十五条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。 (時効の利益の放棄) 第百四十六条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。 (時効の中断事由) 第百四十七条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。 一 請求 二 差押え、仮差押え又は仮処分 三 承認 (時効の中断の効力が及ぶ者の範囲) 第百四十八条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。 (裁判上の請求) 第百四十九条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。 (支払督促) 第百五十条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第三百九十二条 に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。 (和解及び調停の申立て) 第百五十一条 和解の申立て又は民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法 (平成二十三年法律第五十二号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。 (破産手続参加等) 第百五十二条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。 (催告) 第百五十三条 催告は、六箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事事件手続法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。 (差押え、仮差押え及び仮処分) 第百五十四条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第百五十五条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。 (承認) 第百五十六条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。 (中断後の時効の進行) 第百五十七条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。 2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。 (未成年者又は成年被後見人と時効の停止) 第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。 2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。 (夫婦間の権利の時効の停止) 第百五十九条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (相続財産に関する時効の停止) 第百六十条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 (天災等による時効の停止) 第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から二週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。 第二節 取得時効 (所有権の取得時効) 第百六十二条 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。 2 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。 (所有権以外の財産権の取得時効) 第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。 (占有の中止等による取得時効の中断) 第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。 第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。 第三節 消滅時効 (消滅時効の進行等) 第百六十六条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。 2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。 (債権等の消滅時効) 第百六十七条 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。 2 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。 (定期金債権の消滅時効) 第百六十八条 定期金の債権は、第一回の弁済期から二十年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から十年間行使しないときも、同様とする。 2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。 (定期給付債権の短期消滅時効) 第百六十九条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、五年間行使しないときは、消滅する。 (三年の短期消滅時効) 第百七十条 次に掲げる債権は、三年間行使しないときは、消滅する。ただし、第二号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。 一 医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権 二 工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 第百七十一条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から三年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。 (二年の短期消滅時効) 第百七十二条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から二年間行使しないときは、消滅する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から五年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 第百七十三条 次に掲げる債権は、二年間行使しないときは、消滅する。 一 生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権 二 自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権 三 学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権 (一年の短期消滅時効) 第百七十四条 次に掲げる債権は、一年間行使しないときは、消滅する。 一 月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権 二 自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権 三 運送賃に係る債権 四 旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権 五 動産の損料に係る債権 (判決で確定した権利の消滅時効) 第百七十四条の二 確定判決によって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。 2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。 第二編 物権 第一章 総則 (物権の創設) 第百七十五条 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。 (物権の設定及び移転) 第百七十六条 物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。 (不動産に関する物権の変動の対抗要件) 第百七十七条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (動産に関する物権の譲渡の対抗要件) 第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。 (混同) 第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。 3 前二項の規定は、占有権については、適用しない。 第二章 占有権 第一節 占有権の取得 (占有権の取得) 第百八十条 占有権は、自己のためにする意思をもって物を所持することによって取得する。 (代理占有) 第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。 (現実の引渡し及び簡易の引渡し) 第百八十二条 占有権の譲渡は、占有物の引渡しによってする。 2 譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。 (占有改定) 第百八十三条 代理人が自己の占有物を以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これによって占有権を取得する。 (指図による占有移転) 第百八十四条 代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。 (占有の性質の変更) 第百八十五条 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。 (占有の態様等に関する推定) 第百八十六条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。 2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。 (占有の承継) 第百八十七条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。 2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。 第二節 占有権の効力 (占有物について行使する権利の適法の推定) 第百八十八条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。 (善意の占有者による果実の取得等) 第百八十九条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。 2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。 (悪意の占有者による果実の返還等) 第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。 2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。 (占有者による損害賠償) 第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。 (即時取得) 第百九十二条 取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。 (盗品又は遺失物の回復) 第百九十三条 前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。 第百九十四条 占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。 (動物の占有による権利の取得) 第百九十五条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から一箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。 (占有者による費用の償還請求) 第百九十六条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。 2 占有者が占有物の改良のために支出した金額その他の有益費については、その価格の増加が現存する場合に限り、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、悪意の占有者に対しては、裁判所は、回復者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (占有の訴え) 第百九十七条 占有者は、次条から第二百二条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。 (占有保持の訴え) 第百九十八条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。 (占有保全の訴え) 第百九十九条 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。 (占有回収の訴え) 第二百条 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。 2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。 (占有の訴えの提起期間) 第二百一条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。 2 占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。 3 占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。 (本権の訴えとの関係) 第二百二条 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。 2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。 第三節 占有権の消滅 (占有権の消滅事由) 第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。 (代理占有権の消滅事由) 第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。 一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。 二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。 三 代理人が占有物の所持を失ったこと。 2 占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。 第四節 準占有 第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第一款 所有権の内容及び範囲 (所有権の内容) 第二百六条 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。 (土地所有権の範囲) 第二百七条 土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。 第二百八条 削除 第二款 相隣関係 (隣地の使用請求) 第二百九条 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 2 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 (公道に至るための他の土地の通行権) 第二百十条 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。 2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。 第二百十一条 前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。 2 前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。 第二百十二条 第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。 第二百十三条 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。 2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。 (自然水流に対する妨害の禁止) 第二百十四条 土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。 (水流の障害の除去) 第二百十五条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。 (水流に関する工作物の修繕等) 第二百十六条 他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。 (費用の負担についての慣習) 第二百十七条 前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。 (雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止) 第二百十八条 土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。 (水流の変更) 第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。 2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、水流が隣地と交わる地点において、自然の水路に戻さなければならない。 3 前二項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (排水のための低地の通水) 第二百二十条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために損害が最も少ない場所及び方法を選ばなければならない。 (通水用工作物の使用) 第二百二十一条 土地の所有者は、その所有地の水を通過させるため、高地又は低地の所有者が設けた工作物を使用することができる。 2 前項の場合には、他人の工作物を使用する者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。 (堰の設置及び使用) 第二百二十二条 水流地の所有者は、堰を設ける必要がある場合には、対岸の土地が他人の所有に属するときであっても、その堰を対岸に付着させて設けることができる。ただし、これによって生じた損害に対して償金を支払わなければならない。 2 対岸の土地の所有者は、水流地の一部がその所有に属するときは、前項の堰を使用することができる。 3 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (境界標の設置) 第二百二十三条 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。 (境界標の設置及び保存の費用) 第二百二十四条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。 (囲障の設置) 第二百二十五条 二棟の建物がその所有者を異にし、かつ、その間に空地があるときは、各所有者は、他の所有者と共同の費用で、その境界に囲障を設けることができる。 2 当事者間に協議が調わないときは、前項の囲障は、板塀又は竹垣その他これらに類する材料のものであって、かつ、高さ二メートルのものでなければならない。 (囲障の設置及び保存の費用) 第二百二十六条 前条の囲障の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。 (相隣者の一人による囲障の設置) 第二百二十七条 相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。 (囲障の設置等に関する慣習) 第二百二十八条 前三条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (境界標等の共有の推定) 第二百二十九条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。 第二百三十条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。 2 高さの異なる二棟の隣接する建物を隔てる障壁の高さが、低い建物の高さを超えるときは、その障壁のうち低い建物を超える部分についても、前項と同様とする。ただし、防火障壁については、この限りでない。 (共有の障壁の高さを増す工事) 第二百三十一条 相隣者の一人は、共有の障壁の高さを増すことができる。ただし、その障壁がその工事に耐えないときは、自己の費用で、必要な工作を加え、又はその障壁を改築しなければならない。 2 前項の規定により障壁の高さを増したときは、その高さを増した部分は、その工事をした者の単独の所有に属する。 第二百三十二条 前条の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 (境界線付近の建築の制限) 第二百三十四条 建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。 2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 第二百三十五条 境界線から一メートル未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓又は縁側(ベランダを含む。次項において同じ。)を設ける者は、目隠しを付けなければならない。 2 前項の距離は、窓又は縁側の最も隣地に近い点から垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出する。 (境界線付近の建築に関する慣習) 第二百三十六条 前二条の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (境界線付近の掘削の制限) 第二百三十七条 井戸、用水だめ、下水だめ又は肥料だめを掘るには境界線から二メートル以上、池、穴蔵又はし尿だめを掘るには境界線から一メートル以上の距離を保たなければならない。 2 導水管を埋め、又は溝若しくは堀を掘るには、境界線からその深さの二分の一以上の距離を保たなければならない。ただし、一メートルを超えることを要しない。 (境界線付近の掘削に関する注意義務) 第二百三十八条 境界線の付近において前条の工事をするときは、土砂の崩壊又は水若しくは汚液の漏出を防ぐため必要な注意をしなければならない。 第二節 所有権の取得 (無主物の帰属) 第二百三十九条 所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。 2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。 (遺失物の拾得) 第二百四十条 遺失物は、遺失物法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。 (埋蔵物の発見) 第二百四十一条 埋蔵物は、遺失物法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。 (不動産の付合) 第二百四十二条 不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 (動産の付合) 第二百四十三条 所有者を異にする数個の動産が、付合により、損傷しなければ分離することができなくなったときは、その合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する。分離するのに過分の費用を要するときも、同様とする。 第二百四十四条 付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。 (混和) 第二百四十五条 前二条の規定は、所有者を異にする物が混和して識別することができなくなった場合について準用する。 (加工) 第二百四十六条 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。 2 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。 (付合、混和又は加工の効果) 第二百四十七条 第二百四十二条から前条までの規定により物の所有権が消滅したときは、その物について存する他の権利も、消滅する。 2 前項に規定する場合において、物の所有者が、合成物、混和物又は加工物(以下この項において「合成物等」という。)の単独所有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その合成物等について存し、物の所有者が合成物等の共有者となったときは、その物について存する他の権利は以後その持分について存する。 (付合、混和又は加工に伴う償金の請求) 第二百四十八条 第二百四十二条から前条までの規定の適用によって損失を受けた者は、第七百三条及び第七百四条の規定に従い、その償金を請求することができる。 第三節 共有 (共有物の使用) 第二百四十九条 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。 (共有持分の割合の推定) 第二百五十条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。 (共有物の変更) 第二百五十一条 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更を加えることができない。 (共有物の管理) 第二百五十二条 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 (共有物に関する負担) 第二百五十三条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。 2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。 (共有物についての債権) 第二百五十四条 共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。 (持分の放棄及び共有者の死亡) 第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。 (共有物の分割請求) 第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。 2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から五年を超えることができない。 第二百五十七条 前条の規定は、第二百二十九条に規定する共有物については、適用しない。 (裁判による共有物の分割) 第二百五十八条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。 2 前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。 (共有に関する債権の弁済) 第二百五十九条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。 2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共有物の部分を売却する必要があるときは、その売却を請求することができる。 (共有物の分割への参加) 第二百六十条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。 2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分割は、その請求をした者に対抗することができない。 (分割における共有者の担保責任) 第二百六十一条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。 (共有物に関する証書) 第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。 2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。 3 前項の場合において、最大の部分を取得した者がないときは、分割者間の協議で証書の保存者を定める。協議が調わないときは、裁判所が、これを指定する。 4 証書の保存者は、他の分割者の請求に応じて、その証書を使用させなければならない。 (共有の性質を有する入会権) 第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。 (準共有) 第二百六十四条 この節の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。 第四章 地上権 (地上権の内容) 第二百六十五条 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。 (地代) 第二百六十六条 第二百七十四条から第二百七十六条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。 2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 (相隣関係の規定の準用) 第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。 (地上権の存続期間) 第二百六十八条 設定行為で地上権の存続期間を定めなかった場合において、別段の慣習がないときは、地上権者は、いつでもその権利を放棄することができる。ただし、地代を支払うべきときは、一年前に予告をし、又は期限の到来していない一年分の地代を支払わなければならない。 2 地上権者が前項の規定によりその権利を放棄しないときは、裁判所は、当事者の請求により、二十年以上五十年以下の範囲内において、工作物又は竹木の種類及び状況その他地上権の設定当時の事情を考慮して、その存続期間を定める。 (工作物等の収去等) 第二百六十九条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。 2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (地下又は空間を目的とする地上権) 第二百六十九条の二 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。 2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。 第五章 永小作権 (永小作権の内容) 第二百七十条 永小作人は、小作料を支払って他人の土地において耕作又は牧畜をする権利を有する。 (永小作人による土地の変更の制限) 第二百七十一条 永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。 (永小作権の譲渡又は土地の賃貸) 第二百七十二条 永小作人は、その権利を他人に譲り渡し、又はその権利の存続期間内において耕作若しくは牧畜のため土地を賃貸することができる。ただし、設定行為で禁じたときは、この限りでない。 (賃貸借に関する規定の準用) 第二百七十三条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。 (小作料の減免) 第二百七十四条 永小作人は、不可抗力により収益について損失を受けたときであっても、小作料の免除又は減額を請求することができない。 (永小作権の放棄) 第二百七十五条 永小作人は、不可抗力によって、引き続き三年以上全く収益を得ず、又は五年以上小作料より少ない収益を得たときは、その権利を放棄することができる。 (永小作権の消滅請求) 第二百七十六条 永小作人が引き続き二年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。 (永小作権に関する慣習) 第二百七十七条 第二百七十一条から前条までの規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。 (永小作権の存続期間) 第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。 2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から五十年を超えることができない。 3 設定行為で永小作権の存続期間を定めなかったときは、その期間は、別段の慣習がある場合を除き、三十年とする。 (工作物等の収去等) 第二百七十九条 第二百六十九条の規定は、永小作権について準用する。 第六章 地役権 (地役権の内容) 第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。 (地役権の付従性) 第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。 (地役権の不可分性) 第二百八十二条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。 2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存する。ただし、地役権がその性質により土地の一部のみに関するときは、この限りでない。 (地役権の時効取得) 第二百八十三条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。 第二百八十四条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。 2 共有者に対する時効の中断は、地役権を行使する各共有者に対してしなければ、その効力を生じない。 3 地役権を行使する共有者が数人ある場合には、その一人について時効の停止の原因があっても、時効は、各共有者のために進行する。 (用水地役権) 第二百八十五条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残余を他の用途に供するものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 同一の承役地について数個の用水地役権を設定したときは、後の地役権者は、前の地役権者の水の使用を妨げてはならない。 (承役地の所有者の工作物の設置義務等) 第二百八十六条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。 第二百八十七条 承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。 (承役地の所有者の工作物の使用) 第二百八十八条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。 2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作物の設置及び保存の費用を分担しなければならない。 (承役地の時効取得による地役権の消滅) 第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。 第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって中断する。 (地役権の消滅時効) 第二百九十一条 第百六十七条第二項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。 第二百九十二条 要役地が数人の共有に属する場合において、その一人のために時効の中断又は停止があるときは、その中断又は停止は、他の共有者のためにも、その効力を生ずる。 第二百九十三条 地役権者がその権利の一部を行使しないときは、その部分のみが時効によって消滅する。 (共有の性質を有しない入会権) 第二百九十四条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。 第七章 留置権 (留置権の内容) 第二百九十五条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。 (留置権の不可分性) 第二百九十六条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。 (留置権者による果実の収取) 第二百九十七条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。 2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない。 (留置権者による留置物の保管等) 第二百九十八条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。 2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要な使用をすることは、この限りでない。 3 留置権者が前二項の規定に違反したときは、債務者は、留置権の消滅を請求することができる。 (留置権者による費用の償還請求) 第二百九十九条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。 2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる。ただし、裁判所は、所有者の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (留置権の行使と債権の消滅時効) 第三百条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。 (担保の供与による留置権の消滅) 第三百一条 債務者は、相当の担保を供して、留置権の消滅を請求することができる。 (占有の喪失による留置権の消滅) 第三百二条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第二百九十八条第二項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。 第八章 先取特権 第一節 総則 (先取特権の内容) 第三百三条 先取特権者は、この法律その他の法律の規定に従い、その債務者の財産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (物上代位) 第三百四条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 (先取特権の不可分性) 第三百五条 第二百九十六条の規定は、先取特権について準用する。 第二節 先取特権の種類 第一款 一般の先取特権 (一般の先取特権) 第三百六条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。 一 共益の費用 二 雇用関係 三 葬式の費用 四 日用品の供給 (共益費用の先取特権) 第三百七条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。 2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する。 (雇用関係の先取特権) 第三百八条 雇用関係の先取特権は、給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権について存在する。 (葬式費用の先取特権) 第三百九条 葬式の費用の先取特権は、債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額について存在する。 2 前項の先取特権は、債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額についても存在する。 (日用品供給の先取特権) 第三百十条 日用品の供給の先取特権は、債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の六箇月間の飲食料品、燃料及び電気の供給について存在する。 第二款 動産の先取特権 (動産の先取特権) 第三百十一条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。 一 不動産の賃貸借 二 旅館の宿泊 三 旅客又は荷物の運輸 四 動産の保存 五 動産の売買 六 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給 七 農業の労務 八 工業の労務 (不動産賃貸の先取特権) 第三百十二条 不動産の賃貸の先取特権は、その不動産の賃料その他の賃貸借関係から生じた賃借人の債務に関し、賃借人の動産について存在する。 (不動産賃貸の先取特権の目的物の範囲) 第三百十三条 土地の賃貸人の先取特権は、その土地又はその利用のための建物に備え付けられた動産、その土地の利用に供された動産及び賃借人が占有するその土地の果実について存在する。 2 建物の賃貸人の先取特権は、賃借人がその建物に備え付けた動産について存在する。 第三百十四条 賃借権の譲渡又は転貸の場合には、賃貸人の先取特権は、譲受人又は転借人の動産にも及ぶ。譲渡人又は転貸人が受けるべき金銭についても、同様とする。 (不動産賃貸の先取特権の被担保債権の範囲) 第三百十五条 賃借人の財産のすべてを清算する場合には、賃貸人の先取特権は、前期、当期及び次期の賃料その他の債務並びに前期及び当期に生じた損害の賠償債務についてのみ存在する。 第三百十六条 賃貸人は、敷金を受け取っている場合には、その敷金で弁済を受けない債権の部分についてのみ先取特権を有する。 (旅館宿泊の先取特権) 第三百十七条 旅館の宿泊の先取特権は、宿泊客が負担すべき宿泊料及び飲食料に関し、その旅館に在るその宿泊客の手荷物について存在する。 (運輸の先取特権) 第三百十八条 運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。 (即時取得の規定の準用) 第三百十九条 第百九十二条から第百九十五条までの規定は、第三百十二条から前条までの規定による先取特権について準用する。 (動産保存の先取特権) 第三百二十条 動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。 (動産売買の先取特権) 第三百二十一条 動産の売買の先取特権は、動産の代価及びその利息に関し、その動産について存在する。 (種苗又は肥料の供給の先取特権) 第三百二十二条 種苗又は肥料の供給の先取特権は、種苗又は肥料の代価及びその利息に関し、その種苗又は肥料を用いた後一年以内にこれを用いた土地から生じた果実(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉の使用によって生じた物を含む。)について存在する。 (農業労務の先取特権) 第三百二十三条 農業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の一年間の賃金に関し、その労務によって生じた果実について存在する。 (工業労務の先取特権) 第三百二十四条 工業の労務の先取特権は、その労務に従事する者の最後の三箇月間の賃金に関し、その労務によって生じた製作物について存在する。 第三款 不動産の先取特権 (不動産の先取特権) 第三百二十五条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。 一 不動産の保存 二 不動産の工事 三 不動産の売買 (不動産保存の先取特権) 第三百二十六条 不動産の保存の先取特権は、不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その不動産について存在する。 (不動産工事の先取特権) 第三百二十七条 不動産の工事の先取特権は、工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用に関し、その不動産について存在する。 2 前項の先取特権は、工事によって生じた不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増価額についてのみ存在する。 (不動産売買の先取特権) 第三百二十八条 不動産の売買の先取特権は、不動産の代価及びその利息に関し、その不動産について存在する。 第三節 先取特権の順位 (一般の先取特権の順位) 第三百二十九条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百六条各号に掲げる順序に従う。 2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権は、一般の先取特権に優先する。ただし、共益の費用の先取特権は、その利益を受けたすべての債権者に対して優先する効力を有する。 (動産の先取特権の順位) 第三百三十条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保存者に優先する。 一 不動産の賃貸、旅館の宿泊及び運輸の先取特権 二 動産の保存の先取特権 三 動産の売買、種苗又は肥料の供給、農業の労務及び工業の労務の先取特権 2 前項の場合において、第一順位の先取特権者は、その債権取得の時において第二順位又は第三順位の先取特権者があることを知っていたときは、これらの者に対して優先権を行使することができない。第一順位の先取特権者のために物を保存した者に対しても、同様とする。 3 果実に関しては、第一の順位は農業の労務に従事する者に、第二の順位は種苗又は肥料の供給者に、第三の順位は土地の賃貸人に属する。 (不動産の先取特権の順位) 第三百三十一条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。 2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。 (同一順位の先取特権) 第三百三十二条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。 第四節 先取特権の効力 (先取特権と第三取得者) 第三百三十三条 先取特権は、債務者がその目的である動産をその第三取得者に引き渡した後は、その動産について行使することができない。 (先取特権と動産質権との競合) 第三百三十四条 先取特権と動産質権とが競合する場合には、動産質権者は、第三百三十条の規定による第一順位の先取特権者と同一の権利を有する。 (一般の先取特権の効力) 第三百三十五条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。 2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから弁済を受けなければならない。 3 一般の先取特権者は、前二項の規定に従って配当に加入することを怠ったときは、その配当加入をしたならば弁済を受けることができた額については、登記をした第三者に対してその先取特権を行使することができない。 4 前三項の規定は、不動産以外の財産の代価に先立って不動産の代価を配当し、又は他の不動産の代価に先立って特別担保の目的である不動産の代価を配当する場合には、適用しない。 (一般の先取特権の対抗力) 第三百三十六条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。 (不動産保存の先取特権の登記) 第三百三十七条 不動産の保存の先取特権の効力を保存するためには、保存行為が完了した後直ちに登記をしなければならない。 (不動産工事の先取特権の登記) 第三百三十八条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しない。 2 工事によって生じた不動産の増価額は、配当加入の時に、裁判所が選任した鑑定人に評価させなければならない。 (登記をした不動産保存又は不動産工事の先取特権) 第三百三十九条 前二条の規定に従って登記をした先取特権は、抵当権に先立って行使することができる。 (不動産売買の先取特権の登記) 第三百四十条 不動産の売買の先取特権の効力を保存するためには、売買契約と同時に、不動産の代価又はその利息の弁済がされていない旨を登記しなければならない。 (抵当権に関する規定の準用) 第三百四十一条 先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。 第九章 質権 第一節 総則 (質権の内容) 第三百四十二条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 (質権の目的) 第三百四十三条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。 (質権の設定) 第三百四十四条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。 (質権設定者による代理占有の禁止) 第三百四十五条 質権者は、質権設定者に、自己に代わって質物の占有をさせることができない。 (質権の被担保債権の範囲) 第三百四十六条 質権は、元本、利息、違約金、質権の実行の費用、質物の保存の費用及び債務の不履行又は質物の隠れた瑕疵によって生じた損害の賠償を担保する。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。 (質物の留置) 第三百四十七条 質権者は、前条に規定する債権の弁済を受けるまでは、質物を留置することができる。ただし、この権利は、自己に対して優先権を有する債権者に対抗することができない。 (転質) 第三百四十八条 質権者は、その権利の存続期間内において、自己の責任で、質物について、転質をすることができる。この場合において、転質をしたことによって生じた損失については、不可抗力によるものであっても、その責任を負う。 (契約による質物の処分の禁止) 第三百四十九条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。 (留置権及び先取特権の規定の準用) 第三百五十条 第二百九十六条から第三百条まで及び第三百四条の規定は、質権について準用する。 (物上保証人の求償権) 第三百五十一条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。 第二節 動産質 (動産質の対抗要件) 第三百五十二条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。 (質物の占有の回復) 第三百五十三条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。 (動産質権の実行) 第三百五十四条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。 (動産質権の順位) 第三百五十五条 同一の動産について数個の質権が設定されたときは、その質権の順位は、設定の前後による。 第三節 不動産質 (不動産質権者による使用及び収益) 第三百五十六条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。 (不動産質権者による管理の費用等の負担) 第三百五十七条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。 (不動産質権者による利息の請求の禁止) 第三百五十八条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。 (設定行為に別段の定めがある場合等) 第三百五十九条 前三条の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき、又は担保不動産収益執行(民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第百八十条第二号 に規定する担保不動産収益執行をいう。以下同じ。)の開始があったときは、適用しない。 (不動産質権の存続期間) 第三百六十条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。 2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時から十年を超えることができない。 (抵当権の規定の準用) 第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。 第四節 権利質 (権利質の目的等) 第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。 2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。 (債権質の設定) 第三百六十三条 債権であってこれを譲り渡すにはその証書を交付することを要するものを質権の目的とするときは、質権の設定は、その証書を交付することによって、その効力を生ずる。 (指名債権を目的とする質権の対抗要件) 第三百六十四条 指名債権を質権の目的としたときは、第四百六十七条の規定に従い、第三債務者に質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。 (指図債権を目的とする質権の対抗要件) 第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。 (質権者による債権の取立て等) 第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。 2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。 3 前項の債権の弁済期が質権者の債権の弁済期前に到来したときは、質権者は、第三債務者にその弁済をすべき金額を供託させることができる。この場合において、質権は、その供託金について存在する。 4 債権の目的物が金銭でないときは、質権者は、弁済として受けた物について質権を有する。 第三百六十七条 削除 第三百六十八条 削除 第十章 抵当権 第一節 総則 (抵当権の内容) 第三百六十九条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。 2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。 (抵当権の効力の及ぶ範囲) 第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び第四百二十四条の規定により債権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りでない。 第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。 (留置権等の規定の準用) 第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。 第二節 抵当権の効力 (抵当権の順位) 第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。 (抵当権の順位の変更) 第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。 2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。 (抵当権の被担保債権の範囲) 第三百七十五条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたときは、その登記の時からその抵当権を行使することを妨げない。 2 前項の規定は、抵当権者が債務の不履行によって生じた損害の賠償を請求する権利を有する場合におけるその最後の二年分についても適用する。ただし、利息その他の定期金と通算して二年分を超えることができない。 (抵当権の処分) 第三百七十六条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。 2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。 (抵当権の処分の対抗要件) 第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。 2 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。 (代価弁済) 第三百七十八条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 (抵当権消滅請求) 第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。 第三百八十条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。 第三百八十一条 抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。 (抵当権消滅請求の時期) 第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。 (抵当権消滅請求の手続) 第三百八十三条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。 一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面 二 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。) 三 債権者が二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第一号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面 (債権者のみなし承諾) 第三百八十四条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。 一 その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後二箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。 二 その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。 三 第一号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。 四 第一号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第百八十八条 において準用する同法第六十三条第三項 若しくは第六十八条の三第三項 の規定又は同法第百八十三条第一項第五号 の謄本が提出された場合における同条第二項 の規定による決定を除く。)が確定したとき。 (競売の申立ての通知) 第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。 (抵当権消滅請求の効果) 第三百八十六条 登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。 (抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力) 第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。 2 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。 (法定地上権) 第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。 (抵当地の上の建物の競売) 第三百八十九条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。 2 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。 (抵当不動産の第三取得者による買受け) 第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。 (抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求) 第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。 (共同抵当における代価の配当) 第三百九十二条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。 2 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、ある不動産の代価のみを配当すべきときは、抵当権者は、その代価から債権の全部の弁済を受けることができる。この場合において、次順位の抵当権者は、その弁済を受ける抵当権者が前項の規定に従い他の不動産の代価から弁済を受けるべき金額を限度として、その抵当権者に代位して抵当権を行使することができる。 (共同抵当における代位の付記登記) 第三百九十三条 前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。 (抵当不動産以外の財産からの弁済) 第三百九十四条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。 2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。 (抵当建物使用者の引渡しの猶予) 第三百九十五条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受けの時から六箇月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。 一 競売手続の開始前から使用又は収益をする者 二 強制管理又は担保不動産収益執行の管理人が競売手続の開始後にした賃貸借により使用又は収益をする者 2 前項の規定は、買受人の買受けの時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその一箇月分以上の支払の催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。 第三節 抵当権の消滅 (抵当権の消滅時効) 第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。 (抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅) 第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。 (抵当権の目的である地上権等の放棄) 第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。 第四節 根抵当 (根抵当権) 第三百九十八条の二 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。 2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。 3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。 (根抵当権の被担保債権の範囲) 第三百九十八条の三 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。 2 債務者との取引によらないで取得する手形上又は小切手上の請求権を根抵当権の担保すべき債権とした場合において、次に掲げる事由があったときは、その前に取得したものについてのみ、その根抵当権を行使することができる。ただし、その後に取得したものであっても、その事由を知らないで取得したものについては、これを行使することを妨げない。 一 債務者の支払の停止 二 債務者についての破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立て 三 抵当不動産に対する競売の申立て又は滞納処分による差押え (根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更) 第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。 2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。 (根抵当権の極度額の変更) 第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。 (根抵当権の元本確定期日の定め) 第三百九十八条の六 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。 2 第三百九十八条の四第二項の規定は、前項の場合について準用する。 3 第一項の期日は、これを定め又は変更した日から五年以内でなければならない。 4 第一項の期日の変更についてその変更前の期日より前に登記をしなかったときは、担保すべき元本は、その変更前の期日に確定する。 (根抵当権の被担保債権の譲渡等) 第三百九十八条の七 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。 2 元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。 3 元本の確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、その当事者は、第五百十八条の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。 (根抵当権者又は債務者の相続) 第三百九十八条の八 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。 2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に負担する債務を担保する。 3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする場合について準用する。 4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定したものとみなす。 (根抵当権者又は債務者の合併) 第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。 2 元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。 3 前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。 4 前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。 5 第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。 (根抵当権者又は債務者の会社分割) 第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に取得する債権を担保する。 2 元本の確定前にその債務者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債務のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継した会社が分割後に負担する債務を担保する。 3 前条第三項から第五項までの規定は、前二項の場合について準用する。 (根抵当権の処分) 第三百九十八条の十一 元本の確定前においては、根抵当権者は、第三百七十六条第一項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。 2 第三百七十七条第二項の規定は、前項ただし書の場合において元本の確定前にした弁済については、適用しない。 (根抵当権の譲渡) 第三百九十八条の十二 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権を譲り渡すことができる。 2 根抵当権者は、その根抵当権を二個の根抵当権に分割して、その一方を前項の規定により譲り渡すことができる。この場合において、その根抵当権を目的とする権利は、譲り渡した根抵当権について消滅する。 3 前項の規定による譲渡をするには、その根抵当権を目的とする権利を有する者の承諾を得なければならない。 (根抵当権の一部譲渡) 第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。 (根抵当権の共有) 第三百九十八条の十四 根抵当権の共有者は、それぞれその債権額の割合に応じて弁済を受ける。ただし、元本の確定前に、これと異なる割合を定め、又はある者が他の者に先立って弁済を受けるべきことを定めたときは、その定めに従う。 2 根抵当権の共有者は、他の共有者の同意を得て、第三百九十八条の十二第一項の規定によりその権利を譲り渡すことができる。 (抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡) 第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。 (共同根抵当) 第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。 (共同根抵当の変更等) 第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。 2 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。 (累積根抵当) 第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。 (根抵当権の元本の確定請求) 第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。 2 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。 3 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。 (根抵当権の元本の確定事由) 第三百九十八条の二十 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。 一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。 二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。 三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。 四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。 2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。 (根抵当権の極度額の減額請求) 第三百九十八条の二十一 元本の確定後においては、根抵当権設定者は、その根抵当権の極度額を、現に存する債務の額と以後二年間に生ずべき利息その他の定期金及び債務の不履行による損害賠償の額とを加えた額に減額することを請求することができる。 2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権の極度額の減額については、前項の規定による請求は、そのうちの一個の不動産についてすれば足りる。 (根抵当権の消滅請求) 第三百九十八条の二十二 元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、他人の債務を担保するためその根抵当権を設定した者又は抵当不動産について所有権、地上権、永小作権若しくは第三者に対抗することができる賃借権を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる。この場合において、その払渡し又は供託は、弁済の効力を有する。 2 第三百九十八条の十六の登記がされている根抵当権は、一個の不動産について前項の消滅請求があったときは、消滅する。 3 第三百八十条及び第三百八十一条の規定は、第一項の消滅請求について準用する。 第三編 債権 第一章 総則 第一節 債権の目的 (債権の目的) 第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。 (特定物の引渡しの場合の注意義務) 第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。 (種類債権) 第四百一条 債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。 2 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。 (金銭債権) 第四百二条 債権の目的物が金銭であるときは、債務者は、その選択に従い、各種の通貨で弁済をすることができる。ただし、特定の種類の通貨の給付を債権の目的としたときは、この限りでない。 2 債権の目的物である特定の種類の通貨が弁済期に強制通用の効力を失っているときは、債務者は、他の通貨で弁済をしなければならない。 3 前二項の規定は、外国の通貨の給付を債権の目的とした場合について準用する。 第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。 (法定利率) 第四百四条 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年五分とする。 (利息の元本への組入れ) 第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。 (選択債権における選択権の帰属) 第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。 (選択権の行使) 第四百七条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。 2 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。 (選択権の移転) 第四百八条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。 (第三者の選択権) 第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。 2 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。 (不能による選択債権の特定) 第四百十条 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。 2 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。 (選択の効力) 第四百十一条 選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第二節 債権の効力 第一款 債務不履行の責任等 (履行期と履行遅滞) 第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。 2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。 3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。 (受領遅滞) 第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。 (履行の強制) 第四百十四条 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 債務の性質が強制履行を許さない場合において、その債務が作為を目的とするときは、債権者は、債務者の費用で第三者にこれをさせることを裁判所に請求することができる。ただし、法律行為を目的とする債務については、裁判をもって債務者の意思表示に代えることができる。 3 不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。 4 前三項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 (債務不履行による損害賠償) 第四百十五条 債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。 (損害賠償の範囲) 第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。 2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。 (損害賠償の方法) 第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。 (過失相殺) 第四百十八条 債務の不履行に関して債権者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の責任及びその額を定める。 (金銭債務の特則) 第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。 2 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。 3 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。 (賠償額の予定) 第四百二十条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。 2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。 3 違約金は、賠償額の予定と推定する。 第四百二十一条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを損害の賠償に充てるべき旨を予定した場合について準用する。 (損害賠償による代位) 第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。 第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権 (債権者代位権) 第四百二十三条 債権者は、自己の債権を保全するため、債務者に属する権利を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利は、この限りでない。 2 債権者は、その債権の期限が到来しない間は、裁判上の代位によらなければ、前項の権利を行使することができない。ただし、保存行為は、この限りでない。 (詐害行為取消権) 第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。 2 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。 (詐害行為の取消しの効果) 第四百二十五条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。 (詐害行為取消権の期間の制限) 第四百二十六条 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第三節 多数当事者の債権及び債務 第一款 総則 (分割債権及び分割債務) 第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。 第二款 不可分債権及び不可分債務 (不可分債権) 第四百二十八条 債権の目的がその性質上又は当事者の意思表示によって不可分である場合において、数人の債権者があるときは、各債権者はすべての債権者のために履行を請求し、債務者はすべての債権者のために各債権者に対して履行をすることができる。 (不可分債権者の一人について生じた事由等の効力) 第四百二十九条 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。 2 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。 (不可分債務) 第四百三十条 前条の規定及び次款(連帯債務)の規定(第四百三十四条から第四百四十条までの規定を除く。)は、数人が不可分債務を負担する場合について準用する。 (可分債権又は可分債務への変更) 第四百三十一条 不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。 第三款 連帯債務 (履行の請求) 第四百三十二条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。 (連帯債務者の一人についての法律行為の無効等) 第四百三十三条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。 (連帯債務者の一人に対する履行の請求) 第四百三十四条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。 (連帯債務者の一人との間の更改) 第四百三十五条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 (連帯債務者の一人による相殺等) 第四百三十六条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。 2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。 (連帯債務者の一人に対する免除) 第四百三十七条 連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる。 (連帯債務者の一人との間の混同) 第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。 (連帯債務者の一人についての時効の完成) 第四百三十九条 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。 (相対的効力の原則) 第四百四十条 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。 (連帯債務者についての破産手続の開始) 第四百四十一条 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。 (連帯債務者間の求償権) 第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。 2 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。 (通知を怠った連帯債務者の求償の制限) 第四百四十三条 連帯債務者の一人が債権者から履行の請求を受けたことを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債権者に対抗することができる事由を有していたときは、その負担部分について、その事由をもってその免責を得た連帯債務者に対抗することができる。この場合において、相殺をもってその免責を得た連帯債務者に対抗したときは、過失のある連帯債務者は、債権者に対し、相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 2 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たことを他の連帯債務者に通知することを怠ったため、他の連帯債務者が善意で弁済をし、その他有償の行為をもって免責を得たときは、その免責を得た連帯債務者は、自己の弁済その他免責のためにした行為を有効であったものとみなすことができる。 (償還をする資力のない者の負担部分の分担) 第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。 (連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担) 第四百四十五条 連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する。 第四款 保証債務 第一目 総則 (保証人の責任等) 第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。 2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。 3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。 (保証債務の範囲) 第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。 2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。 (保証人の負担が主たる債務より重い場合) 第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。 (取り消すことができる債務の保証) 第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。 (保証人の要件) 第四百五十条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 一 行為能力者であること。 二 弁済をする資力を有すること。 2 保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。 3 前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。 (他の担保の供与) 第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。 (催告の抗弁) 第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。 (検索の抗弁) 第四百五十三条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。 (連帯保証の場合の特則) 第四百五十四条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。 (催告の抗弁及び検索の抗弁の効果) 第四百五十五条 第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。 (数人の保証人がある場合) 第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。 (主たる債務者について生じた事由の効力) 第四百五十七条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の中断は、保証人に対しても、その効力を生ずる。 2 保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもって債権者に対抗することができる。 (連帯保証人について生じた事由の効力) 第四百五十八条 第四百三十四条から第四百四十条までの規定は、主たる債務者が保証人と連帯して債務を負担する場合について準用する。 (委託を受けた保証人の求償権) 第四百五十九条 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受け、又は主たる債務者に代わって弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対して求償権を有する。 2 第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (委託を受けた保証人の事前の求償権) 第四百六十条 保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。 一 主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。 二 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。 三 債務の弁済期が不確定で、かつ、その最長期をも確定することができない場合において、保証契約の後十年を経過したとき。 (主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) 第四百六十一条 前二条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。 2 前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。 (委託を受けない保証人の求償権) 第四百六十二条 主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が弁済をし、その他自己の財産をもって主たる債務者にその債務を免れさせたときは、主たる債務者は、その当時利益を受けた限度において償還をしなければならない。 2 主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。 (通知を怠った保証人の求償の制限) 第四百六十三条 第四百四十三条の規定は、保証人について準用する。 2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、善意で弁済をし、その他自己の財産をもって債務を消滅させるべき行為をしたときは、第四百四十三条の規定は、主たる債務者についても準用する。 (連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権) 第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。 (共同保証人間の求償権) 第四百六十五条 第四百四十二条から第四百四十四条までの規定は、数人の保証人がある場合において、そのうちの一人の保証人が、主たる債務が不可分であるため又は各保証人が全額を弁済すべき旨の特約があるため、その全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 2 第四百六十二条の規定は、前項に規定する場合を除き、互いに連帯しない保証人の一人が全額又は自己の負担部分を超える額を弁済したときについて準用する。 第二目 貸金等根保証契約 (貸金等根保証契約の保証人の責任等) 第四百六十五条の二 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であってその債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(保証人が法人であるものを除く。以下「貸金等根保証契約」という。)の保証人は、主たる債務の元本、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのもの及びその保証債務について約定された違約金又は損害賠償の額について、その全部に係る極度額を限度として、その履行をする責任を負う。 2 貸金等根保証契約は、前項に規定する極度額を定めなければ、その効力を生じない。 3 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における第一項に規定する極度額の定めについて準用する。 (貸金等根保証契約の元本確定期日) 第四百六十五条の三 貸金等根保証契約において主たる債務の元本の確定すべき期日(以下「元本確定期日」という。)の定めがある場合において、その元本確定期日がその貸金等根保証契約の締結の日から五年を経過する日より後の日と定められているときは、その元本確定期日の定めは、その効力を生じない。 2 貸金等根保証契約において元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)には、その元本確定期日は、その貸金等根保証契約の締結の日から三年を経過する日とする。 3 貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日がその変更をした日から五年を経過する日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。ただし、元本確定期日の前二箇月以内に元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日から五年以内の日となるときは、この限りでない。 4 第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、貸金等根保証契約における元本確定期日の定め及びその変更(その貸金等根保証契約の締結の日から三年以内の日を元本確定期日とする旨の定め及び元本確定期日より前の日を変更後の元本確定期日とする変更を除く。)について準用する。 (貸金等根保証契約の元本の確定事由) 第四百六十五条の四 次に掲げる場合には、貸金等根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。 一 債権者が、主たる債務者又は保証人の財産について、金銭の支払を目的とする債権についての強制執行又は担保権の実行を申し立てたとき。ただし、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。 二 主たる債務者又は保証人が破産手続開始の決定を受けたとき。 三 主たる債務者又は保証人が死亡したとき。 (保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権) 第四百六十五条の五 保証人が法人である根保証契約であってその主たる債務の範囲に貸金等債務が含まれるものにおいて、第四百六十五条の二第一項に規定する極度額の定めがないとき、元本確定期日の定めがないとき、又は元本確定期日の定め若しくはその変更が第四百六十五条の三第一項若しくは第三項の規定を適用するとすればその効力を生じないものであるときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権についての保証契約(保証人が法人であるものを除く。)は、その効力を生じない。 第四節 債権の譲渡 (債権の譲渡性) 第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。 (指名債権の譲渡における債務者の抗弁) 第四百六十八条 債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない。この場合において、債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、譲渡人に対して負担した債務があるときはこれを成立しないものとみなすことができる。 2 譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、債務者は、その通知を受けるまでに譲渡人に対して生じた事由をもって譲受人に対抗することができる。 (指図債権の譲渡の対抗要件) 第四百六十九条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。 (指図債権の債務者の調査の権利等) 第四百七十条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。 (記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等) 第四百七十一条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。 (指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限) 第四百七十二条 指図債権の債務者は、その証書に記載した事項及びその証書の性質から当然に生ずる結果を除き、その指図債権の譲渡前の債権者に対抗することができた事由をもって善意の譲受人に対抗することができない。 (無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限) 第四百七十三条 前条の規定は、無記名債権について準用する。 第五節 債権の消滅 第一款 弁済 第一目 総則 (第三者の弁済) 第四百七十四条 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。 (弁済として引き渡した物の取戻し) 第四百七十五条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。 第四百七十六条 譲渡につき行為能力の制限を受けた所有者が弁済として物の引渡しをした場合において、その弁済を取り消したときは、その所有者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。 (弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等) 第四百七十七条 前二条の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この場合において、債権者が第三者から賠償の請求を受けたときは、弁済をした者に対して求償をすることを妨げない。 (債権の準占有者に対する弁済) 第四百七十八条 債権の準占有者に対してした弁済は、その弁済をした者が善意であり、かつ、過失がなかったときに限り、その効力を有する。 (受領する権限のない者に対する弁済) 第四百七十九条 前条の場合を除き、弁済を受領する権限を有しない者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。 (受取証書の持参人に対する弁済) 第四百八十条 受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。 (支払の差止めを受けた第三債務者の弁済) 第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度において更に弁済をすべき旨を第三債務者に請求することができる。 2 前項の規定は、第三債務者からその債権者に対する求償権の行使を妨げない。 (代物弁済) 第四百八十二条 債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する。 (特定物の現状による引渡し) 第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。 (弁済の場所) 第四百八十四条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。 (弁済の費用) 第四百八十五条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。 (受取証書の交付請求) 第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。 (債権証書の返還請求) 第四百八十七条 債権に関する証書がある場合において、弁済をした者が全部の弁済をしたときは、その証書の返還を請求することができる。 (弁済の充当の指定) 第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付がすべての債務を消滅させるのに足りないときは、弁済をする者は、給付の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。 2 弁済をする者が前項の規定による指定をしないときは、弁済を受領する者は、その受領の時に、その弁済を充当すべき債務を指定することができる。ただし、弁済をする者がその充当に対して直ちに異議を述べたときは、この限りでない。 3 前二項の場合における弁済の充当の指定は、相手方に対する意思表示によってする。 (法定充当) 第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。 一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。 二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。 三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。 四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。 (数個の給付をすべき場合の充当) 第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。 (元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当) 第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。 2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。 (弁済の提供の効果) 第四百九十二条 債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。 (弁済の提供の方法) 第四百九十三条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。 第二目 弁済の目的物の供託 (供託) 第四百九十四条 債権者が弁済の受領を拒み、又はこれを受領することができないときは、弁済をすることができる者(以下この目において「弁済者」という。)は、債権者のために弁済の目的物を供託してその債務を免れることができる。弁済者が過失なく債権者を確知することができないときも、同様とする。 (供託の方法) 第四百九十五条 前条の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。 2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなければならない。 3 前条の規定により供託をした者は、遅滞なく、債権者に供託の通知をしなければならない。 (供託物の取戻し) 第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。 2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅した場合には、適用しない。 (供託に適しない物等) 第四百九十七条 弁済の目的物が供託に適しないとき、又はその物について滅失若しくは損傷のおそれがあるときは、弁済者は、裁判所の許可を得て、これを競売に付し、その代金を供託することができる。その物の保存について過分の費用を要するときも、同様とする。 (供託物の受領の要件) 第四百九十八条 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができない。 第三目 弁済による代位 (任意代位) 第四百九十九条 債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。 2 第四百六十七条の規定は、前項の場合について準用する。 (法定代位) 第五百条 弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。 (弁済による代位の効果) 第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。 一 保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。 二 第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。 三 第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。 四 物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。 五 保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。 六 前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。 (一部弁済による代位) 第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。 2 前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。 (債権者による債権証書の交付等) 第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。 2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にその代位を記入し、かつ、自己の占有する担保物の保存を代位者に監督させなければならない。 (債権者による担保の喪失等) 第五百四条 第五百条の規定により代位をすることができる者がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位をすることができる者は、その喪失又は減少によって償還を受けることができなくなった限度において、その責任を免れる。 第二款 相殺 (相殺の要件等) 第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。 (相殺の方法及び効力) 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。 2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。 (履行地の異なる債務の相殺) 第五百七条 相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。 (時効により消滅した債権を自働債権とする相殺) 第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。 (不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百九条 債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。 (支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止) 第五百十一条 支払の差止めを受けた第三債務者は、その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。 (相殺の充当) 第五百十二条 第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。 第三款 更改 (更改) 第五百十三条 当事者が債務の要素を変更する契約をしたときは、その債務は、更改によって消滅する。 2 条件付債務を無条件債務としたとき、無条件債務に条件を付したとき、又は債務の条件を変更したときは、いずれも債務の要素を変更したものとみなす。 (債務者の交替による更改) 第五百十四条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。ただし、更改前の債務者の意思に反するときは、この限りでない。 (債権者の交替による更改) 第五百十五条 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。 第五百十六条 第四百六十八条第一項の規定は、債権者の交替による更改について準用する。 (更改前の債務が消滅しない場合) 第五百十七条 更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。 (更改後の債務への担保の移転) 第五百十八条 更改の当事者は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設定した場合には、その承諾を得なければならない。 第四款 免除 第五百十九条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。 第五款 混同 第五百二十条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。 第二章 契約 第一節 総則 第一款 契約の成立 (承諾の期間の定めのある申込み) 第五百二十一条 承諾の期間を定めてした契約の申込みは、撤回することができない。 2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは、その申込みは、その効力を失う。 (承諾の通知の延着) 第五百二十二条 前条第一項の申込みに対する承諾の通知が同項の期間の経過後に到達した場合であっても、通常の場合にはその期間内に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、申込者は、遅滞なく、相手方に対してその延着の通知を発しなければならない。ただし、その到達前に遅延の通知を発したときは、この限りでない。 2 申込者が前項本文の延着の通知を怠ったときは、承諾の通知は、前条第一項の期間内に到達したものとみなす。 (遅延した承諾の効力) 第五百二十三条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。 (承諾の期間の定めのない申込み) 第五百二十四条 承諾の期間を定めないで隔地者に対してした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。 (申込者の死亡又は行為能力の喪失) 第五百二十五条 第九十七条第二項の規定は、申込者が反対の意思を表示した場合又はその相手方が申込者の死亡若しくは行為能力の喪失の事実を知っていた場合には、適用しない。 (隔地者間の契約の成立時期) 第五百二十六条 隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。 2 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。 (申込みの撤回の通知の延着) 第五百二十七条 申込みの撤回の通知が承諾の通知を発した後に到達した場合であっても、通常の場合にはその前に到達すべき時に発送したものであることを知ることができるときは、承諾者は、遅滞なく、申込者に対してその延着の通知を発しなければならない。 2 承諾者が前項の延着の通知を怠ったときは、契約は、成立しなかったものとみなす。 (申込みに変更を加えた承諾) 第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。 (懸賞広告) 第五百二十九条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下この款において「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者に対してその報酬を与える義務を負う。 (懸賞広告の撤回) 第五百三十条 前条の場合において、懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、前の広告と同一の方法によってその広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは、この限りでない。 2 前項本文に規定する方法によって撤回をすることができない場合には、他の方法によって撤回をすることができる。この場合において、その撤回は、これを知った者に対してのみ、その効力を有する。 3 懸賞広告者がその指定した行為をする期間を定めたときは、その撤回をする権利を放棄したものと推定する。 (懸賞広告の報酬を受ける権利) 第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。 2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がその性質上分割に適しないとき、又は広告において一人のみがこれを受けるものとしたときは、抽選でこれを受ける者を定める。 3 前二項の規定は、広告中にこれと異なる意思を表示したときは、適用しない。 (優等懸賞広告) 第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。 2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは、広告中に定めた者が判定し、広告中に判定をする者を定めなかったときは懸賞広告者が判定する。 3 応募者は、前項の判定に対して異議を述べることができない。 4 前条第二項の規定は、数人の行為が同等と判定された場合について準用する。 第二款 契約の効力 (同時履行の抗弁) 第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。 (債権者の危険負担) 第五百三十四条 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 2 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 (停止条件付双務契約における危険負担) 第五百三十五条 前条の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 2 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 3 停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 (債務者の危険負担等) 第五百三十六条 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。 2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。 (第三者のためにする契約) 第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。 2 前項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。 (第三者の権利の確定) 第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。 (債務者の抗弁) 第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。 第三款 契約の解除 (解除権の行使) 第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。 2 前項の意思表示は、撤回することができない。 (履行遅滞等による解除権) 第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。 (定期行為の履行遅滞による解除権) 第五百四十二条 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、当事者の一方が履行をしないでその時期を経過したときは、相手方は、前条の催告をすることなく、直ちにその契約の解除をすることができる。 (履行不能による解除権) 第五百四十三条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 (解除権の不可分性) 第五百四十四条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。 2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。 (解除の効果) 第五百四十五条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。 2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さなければならない。 3 解除権の行使は、損害賠償の請求を妨げない。 (契約の解除と同時履行) 第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (催告による解除権の消滅) 第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に解除の通知を受けないときは、解除権は、消滅する。 (解除権者の行為等による解除権の消滅) 第五百四十八条 解除権を有する者が自己の行為若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは、解除権は、消滅する。 2 契約の目的物が解除権を有する者の行為又は過失によらないで滅失し、又は損傷したときは、解除権は、消滅しない。 第二節 贈与 (贈与) 第五百四十九条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 (書面によらない贈与の撤回) 第五百五十条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 (贈与者の担保責任) 第五百五十一条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。 2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任を負う。 (定期贈与) 第五百五十二条 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者又は受贈者の死亡によって、その効力を失う。 (負担付贈与) 第五百五十三条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。 (死因贈与) 第五百五十四条 贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。 第三節 売買 第一款 総則 (売買) 第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (売買の一方の予約) 第五百五十六条 売買の一方の予約は、相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。 2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、売買の一方の予約は、その効力を失う。 (手付) 第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。 2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。 (売買契約に関する費用) 第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。 (有償契約への準用) 第五百五十九条 この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。 第二款 売買の効力 (他人の権利の売買における売主の義務) 第五百六十条 他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。 (他人の権利の売買における売主の担保責任) 第五百六十一条 前条の場合において、売主がその売却した権利を取得して買主に移転することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の時においてその権利が売主に属しないことを知っていたときは、損害賠償の請求をすることができない。 (他人の権利の売買における善意の売主の解除権) 第五百六十二条 売主が契約の時においてその売却した権利が自己に属しないことを知らなかった場合において、その権利を取得して買主に移転することができないときは、売主は、損害を賠償して、契約の解除をすることができる。 2 前項の場合において、買主が契約の時においてその買い受けた権利が売主に属しないことを知っていたときは、売主は、買主に対し、単にその売却した権利を移転することができない旨を通知して、契約の解除をすることができる。 (権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任) 第五百六十三条 売買の目的である権利の一部が他人に属することにより、売主がこれを買主に移転することができないときは、買主は、その不足する部分の割合に応じて代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみであれば買主がこれを買い受けなかったときは、善意の買主は、契約の解除をすることができる。 3 代金減額の請求又は契約の解除は、善意の買主が損害賠償の請求をすることを妨げない。 第五百六十四条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。 (数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任) 第五百六十五条 前二条の規定は、数量を指示して売買をした物に不足がある場合又は物の一部が契約の時に既に滅失していた場合において、買主がその不足又は滅失を知らなかったときについて準用する。 (地上権等がある場合等における売主の担保責任) 第五百六十六条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。 2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。 3 前二項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から一年以内にしなければならない。 (抵当権等がある場合における売主の担保責任) 第五百六十七条 売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。 2 買主は、費用を支出してその所有権を保存したときは、売主に対し、その費用の償還を請求することができる。 3 前二項の場合において、買主は、損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。 (強制競売における担保責任) 第五百六十八条 強制競売における買受人は、第五百六十一条から前条までの規定により、債務者に対し、契約の解除をし、又は代金の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、債務者が無資力であるときは、買受人は、代金の配当を受けた債権者に対し、その代金の全部又は一部の返還を請求することができる。 3 前二項の場合において、債務者が物若しくは権利の不存在を知りながら申し出なかったとき、又は債権者がこれを知りながら競売を請求したときは、買受人は、これらの者に対し、損害賠償の請求をすることができる。 (債権の売主の担保責任) 第五百六十九条 債権の売主が債務者の資力を担保したときは、契約の時における資力を担保したものと推定する。 2 弁済期に至らない債権の売主が債務者の将来の資力を担保したときは、弁済期における資力を担保したものと推定する。 (売主の瑕疵担保責任) 第五百七十条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第五百六十六条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 (売主の担保責任と同時履行) 第五百七十一条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。 (担保責任を負わない旨の特約) 第五百七十二条 売主は、第五百六十条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。 (代金の支払期限) 第五百七十三条 売買の目的物の引渡しについて期限があるときは、代金の支払についても同一の期限を付したものと推定する。 (代金の支払場所) 第五百七十四条 売買の目的物の引渡しと同時に代金を支払うべきときは、その引渡しの場所において支払わなければならない。 (果実の帰属及び代金の利息の支払) 第五百七十五条 まだ引き渡されていない売買の目的物が果実を生じたときは、その果実は、売主に帰属する。 2 買主は、引渡しの日から、代金の利息を支払う義務を負う。ただし、代金の支払について期限があるときは、その期限が到来するまでは、利息を支払うことを要しない。 (権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶) 第五百七十六条 売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。 (抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶) 第五百七十七条 買い受けた不動産について抵当権の登記があるときは、買主は、抵当権消滅請求の手続が終わるまで、その代金の支払を拒むことができる。この場合において、売主は、買主に対し、遅滞なく抵当権消滅請求をすべき旨を請求することができる。 2 前項の規定は、買い受けた不動産について先取特権又は質権の登記がある場合について準用する。 (売主による代金の供託の請求) 第五百七十八条 前二条の場合においては、売主は、買主に対して代金の供託を請求することができる。 第三款 買戻し (買戻しの特約) 第五百七十九条 不動産の売主は、売買契約と同時にした買戻しの特約により、買主が支払った代金及び契約の費用を返還して、売買の解除をすることができる。この場合において、当事者が別段の意思を表示しなかったときは、不動産の果実と代金の利息とは相殺したものとみなす。 (買戻しの期間) 第五百八十条 買戻しの期間は、十年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、十年とする。 2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。 3 買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。 (買戻しの特約の対抗力) 第五百八十一条 売買契約と同時に買戻しの特約を登記したときは、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。 2 登記をした賃借人の権利は、その残存期間中一年を超えない期間に限り、売主に対抗することができる。ただし、売主を害する目的で賃貸借をしたときは、この限りでない。 (買戻権の代位行使) 第五百八十二条 売主の債権者が第四百二十三条の規定により売主に代わって買戻しをしようとするときは、買主は、裁判所において選任した鑑定人の評価に従い、不動産の現在の価額から売主が返還すべき金額を控除した残額に達するまで売主の債務を弁済し、なお残余があるときはこれを売主に返還して、買戻権を消滅させることができる。 (買戻しの実行) 第五百八十三条 売主は、第五百八十条に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。 2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第百九十六条の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、有益費については、裁判所は、売主の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (共有持分の買戻特約付売買) 第五百八十四条 不動産の共有者の一人が買戻しの特約を付してその持分を売却した後に、その不動産の分割又は競売があったときは、売主は、買主が受け、若しくは受けるべき部分又は代金について、買戻しをすることができる。ただし、売主に通知をしないでした分割及び競売は、売主に対抗することができない。 第五百八十五条 前条の場合において、買主が不動産の競売における買受人となったときは、売主は、競売の代金及び第五百八十三条に規定する費用を支払って買戻しをすることができる。この場合において、売主は、その不動産の全部の所有権を取得する。 2 他の共有者が分割を請求したことにより買主が競売における買受人となったときは、売主は、その持分のみについて買戻しをすることはできない。 第四節 交換 第五百八十六条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。 2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金銭については、売買の代金に関する規定を準用する。 第五節 消費貸借 (消費貸借) 第五百八十七条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (準消費貸借) 第五百八十八条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。 (消費貸借の予約と破産手続の開始) 第五百八十九条 消費貸借の予約は、その後に当事者の一方が破産手続開始の決定を受けたときは、その効力を失う。 (貸主の担保責任) 第五百九十条 利息付きの消費貸借において、物に隠れた瑕疵があったときは、貸主は、瑕疵がない物をもってこれに代えなければならない。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。 2 無利息の消費貸借においては、借主は、瑕疵がある物の価額を返還することができる。この場合において、貸主がその瑕疵を知りながら借主に告げなかったときは、前項の規定を準用する。 (返還の時期) 第五百九十一条 当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。 2 借主は、いつでも返還をすることができる。 (価額の償還) 第五百九十二条 借主が貸主から受け取った物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることができなくなったときは、その時における物の価額を償還しなければならない。ただし、第四百二条第二項に規定する場合は、この限りでない。 第六節 使用貸借 (使用貸借) 第五百九十三条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (借主による使用及び収益) 第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。 2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。 3 借主が前二項の規定に違反して使用又は収益をしたときは、貸主は、契約の解除をすることができる。 (借用物の費用の負担) 第五百九十五条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。 2 第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。 (貸主の担保責任) 第五百九十六条 第五百五十一条の規定は、使用貸借について準用する。 (借用物の返還の時期) 第五百九十七条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。 2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。 3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。 (借主による収去) 第五百九十八条 借主は、借用物を原状に復して、これに附属させた物を収去することができる。 (借主の死亡による使用貸借の終了) 第五百九十九条 使用貸借は、借主の死亡によって、その効力を失う。 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。 第七節 賃貸借 第一款 総則 (賃貸借) 第六百一条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (短期賃貸借) 第六百二条 処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。 一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借 十年 二 前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借 五年 三 建物の賃貸借 三年 四 動産の賃貸借 六箇月 (短期賃貸借の更新) 第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。 (賃貸借の存続期間) 第六百四条 賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。 2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。 第二款 賃貸借の効力 (不動産賃貸借の対抗力) 第六百五条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その後その不動産について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。 (賃貸物の修繕等) 第六百六条 賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。 2 賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。 (賃借人の意思に反する保存行為) 第六百七条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (賃借人による費用の償還請求) 第六百八条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。 2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第百九十六条第二項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。 (減収による賃料の減額請求) 第六百九条 収益を目的とする土地の賃借人は、不可抗力によって賃料より少ない収益を得たときは、その収益の額に至るまで、賃料の減額を請求することができる。ただし、宅地の賃貸借については、この限りでない。 (減収による解除) 第六百十条 前条の場合において、同条の賃借人は、不可抗力によって引き続き二年以上賃料より少ない収益を得たときは、契約の解除をすることができる。 (賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等) 第六百十一条 賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。 2 前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。 (賃借権の譲渡及び転貸の制限) 第六百十二条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。 2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。 (転貸の効果) 第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人に対して直接に義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。 2 前項の規定は、賃貸人が賃借人に対してその権利を行使することを妨げない。 (賃料の支払時期) 第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。 (賃借人の通知義務) 第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (使用貸借の規定の準用) 第六百十六条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。 第三款 賃貸借の終了 (期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ) 第六百十七条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。 一 土地の賃貸借 一年 二 建物の賃貸借 三箇月 三 動産及び貸席の賃貸借 一日 2 収穫の季節がある土地の賃貸借については、その季節の後次の耕作に着手する前に、解約の申入れをしなければならない。 (期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保) 第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。 (賃貸借の更新の推定等) 第六百十九条 賃貸借の期間が満了した後賃借人が賃借物の使用又は収益を継続する場合において、賃貸人がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更に賃貸借をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の賃貸借について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、敷金については、この限りでない。 (賃貸借の解除の効力) 第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合において、当事者の一方に過失があったときは、その者に対する損害賠償の請求を妨げない。 (損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限) 第六百二十一条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 第六百二十二条 削除 第八節 雇用 (雇用) 第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百二十四条 労働者は、その約した労働を終わった後でなければ、報酬を請求することができない。 2 期間によって定めた報酬は、その期間を経過した後に、請求することができる。 (使用者の権利の譲渡の制限等) 第六百二十五条 使用者は、労働者の承諾を得なければ、その権利を第三者に譲り渡すことができない。 2 労働者は、使用者の承諾を得なければ、自己に代わって第三者を労働に従事させることができない。 3 労働者が前項の規定に違反して第三者を労働に従事させたときは、使用者は、契約の解除をすることができる。 (期間の定めのある雇用の解除) 第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又は雇用が当事者の一方若しくは第三者の終身の間継続すべきときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。ただし、この期間は、商工業の見習を目的とする雇用については、十年とする。 2 前項の規定により契約の解除をしようとするときは、三箇月前にその予告をしなければならない。 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。 3 六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。 (やむを得ない事由による雇用の解除) 第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。 (雇用の更新の推定等) 第六百二十九条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。 2 従前の雇用について当事者が担保を供していたときは、その担保は、期間の満了によって消滅する。ただし、身元保証金については、この限りでない。 (雇用の解除の効力) 第六百三十条 第六百二十条の規定は、雇用について準用する。 (使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ) 第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合において、各当事者は、相手方に対し、解約によって生じた損害の賠償を請求することができない。 第九節 請負 (請負) 第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 (報酬の支払時期) 第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。 (請負人の担保責任) 第六百三十四条 仕事の目的物に瑕疵があるときは、注文者は、請負人に対し、相当の期間を定めて、その瑕疵の修補を請求することができる。ただし、瑕疵が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときは、この限りでない。 2 注文者は、瑕疵の修補に代えて、又はその修補とともに、損害賠償の請求をすることができる。この場合においては、第五百三十三条の規定を準用する。 第六百三十五条 仕事の目的物に瑕疵があり、そのために契約をした目的を達することができないときは、注文者は、契約の解除をすることができる。ただし、建物その他の土地の工作物については、この限りでない。 (請負人の担保責任に関する規定の不適用) 第六百三十六条 前二条の規定は、仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたときは、適用しない。ただし、請負人がその材料又は指図が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 (請負人の担保責任の存続期間) 第六百三十七条 前三条の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求及び契約の解除は、仕事の目的物を引き渡した時から一年以内にしなければならない。 2 仕事の目的物の引渡しを要しない場合には、前項の期間は、仕事が終了した時から起算する。 第六百三十八条 建物その他の土地の工作物の請負人は、その工作物又は地盤の瑕疵について、引渡しの後五年間その担保の責任を負う。ただし、この期間は、石造、土造、れんが造、コンクリート造、金属造その他これらに類する構造の工作物については、十年とする。 2 工作物が前項の瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、注文者は、その滅失又は損傷の時から一年以内に、第六百三十四条の規定による権利を行使しなければならない。 (担保責任の存続期間の伸長) 第六百三十九条 第六百三十七条及び前条第一項の期間は、第百六十七条の規定による消滅時効の期間内に限り、契約で伸長することができる。 (担保責任を負わない旨の特約) 第六百四十条 請負人は、第六百三十四条又は第六百三十五条の規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実については、その責任を免れることができない。 (注文者による契約の解除) 第六百四十一条 請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。 (注文者についての破産手続の開始による解除) 第六百四十二条 注文者が破産手続開始の決定を受けたときは、請負人又は破産管財人は、契約の解除をすることができる。この場合において、請負人は、既にした仕事の報酬及びその中に含まれていない費用について、破産財団の配当に加入することができる。 2 前項の場合には、契約の解除によって生じた損害の賠償は、破産管財人が契約の解除をした場合における請負人に限り、請求することができる。この場合において、請負人は、その損害賠償について、破産財団の配当に加入する。 第十節 委任 (委任) 第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。 (受任者の注意義務) 第六百四十四条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (受任者による受取物の引渡し等) 第六百四十六条 受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。 2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。 (受任者の金銭の消費についての責任) 第六百四十七条 受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (受任者の報酬) 第六百四十八条 受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。 2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。 3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。 (受任者による費用の前払請求) 第六百四十九条 委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。 (受任者による費用等の償還請求等) 第六百五十条 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。 2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。 3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 (委任の解除の効力) 第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。 (委任の終了事由) 第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。 一 委任者又は受任者の死亡 二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。 (委任の終了後の処分) 第六百五十四条 委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。 (委任の終了の対抗要件) 第六百五十五条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。 (準委任) 第六百五十六条 この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。 第十一節 寄託 (寄託) 第六百五十七条 寄託は、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約してある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 (寄託物の使用及び第三者による保管) 第六百五十八条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用し、又は第三者にこれを保管させることができない。 2 第百五条及び第百七条第二項の規定は、受寄者が第三者に寄託物を保管させることができる場合について準用する。 (無償受寄者の注意義務) 第六百五十九条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。 (受寄者の通知義務) 第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。 (寄託者による損害賠償) 第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。 (寄託者による返還請求) 第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。 (寄託物の返還の時期) 第六百六十三条 当事者が寄託物の返還の時期を定めなかったときは、受寄者は、いつでもその返還をすることができる。 2 返還の時期の定めがあるときは、受寄者は、やむを得ない事由がなければ、その期限前に返還をすることができない。 (寄託物の返還の場所) 第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。 (委任の規定の準用) 第六百六十五条 第六百四十六条から第六百五十条まで(同条第三項を除く。)の規定は、寄託について準用する。 (消費寄託) 第六百六十六条 第五節(消費貸借)の規定は、受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合について準用する。 2 前項において準用する第五百九十一条第一項の規定にかかわらず、前項の契約に返還の時期を定めなかったときは、寄託者は、いつでも返還を請求することができる。 第十二節 組合 (組合契約) 第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。 2 出資は、労務をその目的とすることができる。 (組合財産の共有) 第六百六十八条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。 (金銭出資の不履行の責任) 第六百六十九条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。 (業務の執行の方法) 第六百七十条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。 2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。 3 組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。 (委任の規定の準用) 第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。 (業務執行組合員の辞任及び解任) 第六百七十二条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。 2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。 (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査) 第六百七十三条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。 (組合員の損益分配の割合) 第六百七十四条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。 2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。 (組合員に対する組合の債権者の権利の行使) 第六百七十五条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。 (組合員の持分の処分及び組合財産の分割) 第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 (組合の債務者による相殺の禁止) 第六百七十七条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。 (組合員の脱退) 第六百七十八条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。 2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。 第六百七十九条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。 一 死亡 二 破産手続開始の決定を受けたこと。 三 後見開始の審判を受けたこと。 四 除名 (組合員の除名) 第六百八十条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。 (脱退した組合員の持分の払戻し) 第六百八十一条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。 2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。 3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。 (組合の解散事由) 第六百八十二条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。 (組合の解散の請求) 第六百八十三条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。 (組合契約の解除の効力) 第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。 (組合の清算及び清算人の選任) 第六百八十五条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。 2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。 (清算人の業務の執行の方法) 第六百八十六条 第六百七十条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 (組合員である清算人の辞任及び解任) 第六百八十七条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 (清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法) 第六百八十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。 一 現務の結了 二 債権の取立て及び債務の弁済 三 残余財産の引渡し 2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。 3 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。 第十三節 終身定期金 (終身定期金契約) 第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。 (終身定期金の計算) 第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。 (終身定期金契約の解除) 第六百九十一条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。 2 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。 (終身定期金契約の解除と同時履行) 第六百九十二条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。 (終身定期金債権の存続の宣告) 第六百九十三条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第六百八十九条に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣告することができる。 2 前項の規定は、第六百九十一条の権利の行使を妨げない。 (終身定期金の遺贈) 第六百九十四条 この節の規定は、終身定期金の遺贈について準用する。 第十四節 和解 (和解) 第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。 (和解の効力) 第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の確証が得られたときは、その権利は、和解によってその当事者の一方に移転し、又は消滅したものとする。 第三章 事務管理 (事務管理) 第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。 2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。 (緊急事務管理) 第六百九十八条 管理者は、本人の身体、名誉又は財産に対する急迫の危害を免れさせるために事務管理をしたときは、悪意又は重大な過失があるのでなければ、これによって生じた損害を賠償する責任を負わない。 (管理者の通知義務) 第六百九十九条 管理者は、事務管理を始めたことを遅滞なく本人に通知しなければならない。ただし、本人が既にこれを知っているときは、この限りでない。 (管理者による事務管理の継続) 第七百条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであるときは、この限りでない。 (委任の規定の準用) 第七百一条 第六百四十五条から第六百四十七条までの規定は、事務管理について準用する。 (管理者による費用の償還請求等) 第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。 2 第六百五十条第二項の規定は、管理者が本人のために有益な債務を負担した場合について準用する。 3 管理者が本人の意思に反して事務管理をしたときは、本人が現に利益を受けている限度においてのみ、前二項の規定を適用する。 第四章 不当利得 (不当利得の返還義務) 第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。 (悪意の受益者の返還義務等) 第七百四条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (債務の不存在を知ってした弁済) 第七百五条 債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。 (期限前の弁済) 第七百六条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。 (他人の債務の弁済) 第七百七条 債務者でない者が錯誤によって債務の弁済をした場合において、債権者が善意で証書を滅失させ若しくは損傷し、担保を放棄し、又は時効によってその債権を失ったときは、その弁済をした者は、返還の請求をすることができない。 2 前項の規定は、弁済をした者から債務者に対する求償権の行使を妨げない。 (不法原因給付) 第七百八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。 第五章 不法行為 (不法行為による損害賠償) 第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 (財産以外の損害の賠償) 第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 (近親者に対する損害の賠償) 第七百十一条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。 (責任能力) 第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。 第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (責任無能力者の監督義務者等の責任) 第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。 (使用者等の責任) 第七百十五条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2 使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3 前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 (注文者の責任) 第七百十六条 注文者は、請負人がその仕事について第三者に加えた損害を賠償する責任を負わない。ただし、注文又は指図についてその注文者に過失があったときは、この限りでない。 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任) 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。 (動物の占有者等の責任) 第七百十八条 動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。 2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。 (共同不法行為者の責任) 第七百十九条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。 (正当防衛及び緊急避難) 第七百二十条 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。 (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力) 第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。 (損害賠償の方法及び過失相殺) 第七百二十二条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 (名誉毀損における原状回復) 第七百二十三条 他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。 (不法行為による損害賠償請求権の期間の制限) 第七百二十四条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 第四編 親族 第一章 総則 (親族の範囲) 第七百二十五条 次に掲げる者は、親族とする。 一 六親等内の血族 二 配偶者 三 三親等内の姻族 (親等の計算) 第七百二十六条 親等は、親族間の世代数を数えて、これを定める。 2 傍系親族の親等を定めるには、その一人又はその配偶者から同一の祖先にさかのぼり、その祖先から他の一人に下るまでの世代数による。 (縁組による親族関係の発生) 第七百二十七条 養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけるのと同一の親族関係を生ずる。 (離婚等による姻族関係の終了) 第七百二十八条 姻族関係は、離婚によって終了する。 2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。 (離縁による親族関係の終了) 第七百二十九条 養子及びその配偶者並びに養子の直系卑属及びその配偶者と養親及びその血族との親族関係は、離縁によって終了する。 (親族間の扶け合い) 第七百三十条 直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない。 第二章 婚姻 第一節 婚姻の成立 第一款 婚姻の要件 (婚姻適齢) 第七百三十一条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。 (重婚の禁止) 第七百三十二条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 (再婚禁止期間) 第七百三十三条 女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日を経過した後でなければ、再婚をすることができない。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合 二 女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (直系姻族間の婚姻の禁止) 第七百三十五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。 (未成年者の婚姻についての父母の同意) 第七百三十七条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 (成年被後見人の婚姻) 第七百三十八条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。 (婚姻の届出) 第七百三十九条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。 2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。 (婚姻の届出の受理) 第七百四十条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の婚姻の方式) 第七百四十一条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。 第二款 婚姻の無効及び取消し (婚姻の無効) 第七百四十二条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。 二 当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。 (婚姻の取消し) 第七百四十三条 婚姻は、次条から第七百四十七条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (不適法な婚姻の取消し) 第七百四十四条 第七百三十一条から第七百三十六条までの規定に違反した婚姻は、各当事者、その親族又は検察官から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、検察官は、当事者の一方が死亡した後は、これを請求することができない。 2 第七百三十二条又は第七百三十三条の規定に違反した婚姻については、当事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求することができる。 (不適齢者の婚姻の取消し) 第七百四十五条 第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。 2 不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。 (再婚禁止期間内にした婚姻の取消し) 第七百四十六条 第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後に出産したときは、その取消しを請求することができない。 (詐欺又は強迫による婚姻の取消し) 第七百四十七条 詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前項の規定による取消権は、当事者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後三箇月を経過し、又は追認をしたときは、消滅する。 (婚姻の取消しの効力) 第七百四十八条 婚姻の取消しは、将来に向かってのみその効力を生ずる。 2 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知らなかった当事者が、婚姻によって財産を得たときは、現に利益を受けている限度において、その返還をしなければならない。 3 婚姻の時においてその取消しの原因があることを知っていた当事者は、婚姻によって得た利益の全部を返還しなければならない。この場合において、相手方が善意であったときは、これに対して損害を賠償する責任を負う。 (離婚の規定の準用) 第七百四十九条 第七百二十八条第一項、第七百六十六条から第七百六十九条まで、第七百九十条第一項ただし書並びに第八百十九条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定は、婚姻の取消しについて準用する。 第二節 婚姻の効力 (夫婦の氏) 第七百五十条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。 (生存配偶者の復氏等) 第七百五十一条 夫婦の一方が死亡したときは、生存配偶者は、婚姻前の氏に復することができる。 2 第七百六十九条の規定は、前項及び第七百二十八条第二項の場合について準用する。 (同居、協力及び扶助の義務) 第七百五十二条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 (婚姻による成年擬制) 第七百五十三条 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。 (夫婦間の契約の取消権) 第七百五十四条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 第三節 夫婦財産制 第一款 総則 (夫婦の財産関係) 第七百五十五条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。 (夫婦財産契約の対抗要件) 第七百五十六条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第七百五十七条 削除 (夫婦の財産関係の変更の制限等) 第七百五十八条 夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。 2 夫婦の一方が、他の一方の財産を管理する場合において、管理が失当であったことによってその財産を危うくしたときは、他の一方は、自らその管理をすることを家庭裁判所に請求することができる。 3 共有財産については、前項の請求とともに、その分割を請求することができる。 (財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件) 第七百五十九条 前条の規定又は第七百五十五条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。 第二款 法定財産制 (婚姻費用の分担) 第七百六十条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 (日常の家事に関する債務の連帯責任) 第七百六十一条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。 (夫婦間における財産の帰属) 第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。 2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。 第四節 離婚 第一款 協議上の離婚 (協議上の離婚) 第七百六十三条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 (婚姻の規定の準用) 第七百六十四条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離婚について準用する。 (離婚の届出の受理) 第七百六十五条 離婚の届出は、その離婚が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定及び第八百十九条第一項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離婚の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離婚は、そのためにその効力を妨げられない。 (離婚後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百六十六条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、同項の事項を定める。 3 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前二項の規定による定めを変更し、その他子の監護について相当な処分を命ずることができる。 4 前三項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。 (離婚による復氏等) 第七百六十七条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。 2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称していた氏を称することができる。 (財産分与) 第七百六十八条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。 2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。 3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。 (離婚による復氏の際の権利の承継) 第七百六十九条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第八百九十七条第一項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならない。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所がこれを定める。 第二款 裁判上の離婚 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 (協議上の離婚の規定の準用) 第七百七十一条 第七百六十六条から第七百六十九条までの規定は、裁判上の離婚について準用する。 第三章 親子 第一節 実子 (嫡出の推定) 第七百七十二条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。 2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。 (父を定めることを目的とする訴え) 第七百七十三条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。 (嫡出の否認) 第七百七十四条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。 (嫡出否認の訴え) 第七百七十五条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。 (嫡出の承認) 第七百七十六条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。 (嫡出否認の訴えの出訴期間) 第七百七十七条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。 第七百七十八条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。 (認知) 第七百七十九条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。 (認知能力) 第七百八十条 認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。 (認知の方式) 第七百八十一条 認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。 2 認知は、遺言によっても、することができる。 (成年の子の認知) 第七百八十二条 成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。 (胎児又は死亡した子の認知) 第七百八十三条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。 2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。 (認知の効力) 第七百八十四条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。 (認知の取消しの禁止) 第七百八十五条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。 (認知に対する反対の事実の主張) 第七百八十六条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 (認知の訴え) 第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。 (認知後の子の監護に関する事項の定め等) 第七百八十八条 第七百六十六条の規定は、父が認知する場合について準用する。 (準正) 第七百八十九条 父が認知した子は、その父母の婚姻によって嫡出子の身分を取得する。 2 婚姻中父母が認知した子は、その認知の時から、嫡出子の身分を取得する。 3 前二項の規定は、子が既に死亡していた場合について準用する。 (子の氏) 第七百九十条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。 2 嫡出でない子は、母の氏を称する。 (子の氏の変更) 第七百九十一条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 2 父又は母が氏を改めたことにより子が父母と氏を異にする場合には、子は、父母の婚姻中に限り、前項の許可を得ないで、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、その父母の氏を称することができる。 3 子が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、前二項の行為をすることができる。 4 前三項の規定により氏を改めた未成年の子は、成年に達した時から一年以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、従前の氏に復することができる。 第二節 養子 第一款 縁組の要件 (養親となる者の年齢) 第七百九十二条 成年に達した者は、養子をすることができる。 (尊属又は年長者を養子とすることの禁止) 第七百九十三条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。 (後見人が被後見人を養子とする縁組) 第七百九十四条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様とする。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (配偶者のある者の縁組) 第七百九十六条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。 (未成年者を養子とする縁組) 第七百九十八条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第七百九十九条 第七百三十八条及び第七百三十九条の規定は、縁組について準用する。 (縁組の届出の受理) 第八百条 縁組の届出は、その縁組が第七百九十二条から前条までの規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 (外国に在る日本人間の縁組の方式) 第八百一条 外国に在る日本人間で縁組をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、第七百九十九条において準用する第七百三十九条の規定及び前条の規定を準用する。 第二款 縁組の無効及び取消し (縁組の無効) 第八百二条 縁組は、次に掲げる場合に限り、無効とする。 一 人違いその他の事由によって当事者間に縁組をする意思がないとき。 二 当事者が縁組の届出をしないとき。ただし、その届出が第七百九十九条において準用する第七百三十九条第二項に定める方式を欠くだけであるときは、縁組は、そのためにその効力を妨げられない。 (縁組の取消し) 第八百三条 縁組は、次条から第八百八条までの規定によらなければ、取り消すことができない。 (養親が未成年者である場合の縁組の取消し) 第八百四条 第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (養子が尊属又は年長者である場合の縁組の取消し) 第八百五条 第七百九十三条の規定に違反した縁組は、各当事者又はその親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。 (後見人と被後見人との間の無許可縁組の取消し) 第八百六条 第七百九十四条の規定に違反した縁組は、養子又はその実方の親族から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、管理の計算が終わった後、養子が追認をし、又は六箇月を経過したときは、この限りでない。 2 前項ただし書の追認は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した後にしなければ、その効力を生じない。 3 養子が、成年に達せず、又は行為能力を回復しない間に、管理の計算が終わった場合には、第一項ただし書の期間は、養子が、成年に達し、又は行為能力を回復した時から起算する。 (配偶者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の二 第七百九十六条の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 2 詐欺又は強迫によって第七百九十六条の同意をした者は、その縁組の取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (子の監護をすべき者の同意のない縁組等の取消し) 第八百六条の三 第七百九十七条第二項の規定に違反した縁組は、縁組の同意をしていない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が追認をしたとき、又は養子が十五歳に達した後六箇月を経過し、若しくは追認をしたときは、この限りでない。 2 前条第二項の規定は、詐欺又は強迫によって第七百九十七条第二項の同意をした者について準用する。 (養子が未成年者である場合の無許可縁組の取消し) 第八百七条 第七百九十八条の規定に違反した縁組は、養子、その実方の親族又は養子に代わって縁組の承諾をした者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養子が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。 (婚姻の取消し等の規定の準用) 第八百八条 第七百四十七条及び第七百四十八条の規定は、縁組について準用する。この場合において、第七百四十七条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 2 第七百六十九条及び第八百十六条の規定は、縁組の取消しについて準用する。 第三款 縁組の効力 (嫡出子の身分の取得) 第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。 (養子の氏) 第八百十条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。 第四款 離縁 (協議上の離縁等) 第八百十一条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。 2 養子が十五歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。 3 前項の場合において、養子の父母が離婚しているときは、その協議で、その一方を養子の離縁後にその親権者となるべき者と定めなければならない。 4 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項の父若しくは母又は養親の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 5 第二項の法定代理人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、養子の親族その他の利害関係人の請求によって、養子の離縁後にその未成年後見人となるべき者を選任する。 6 縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは、家庭裁判所の許可を得て、これをすることができる。 (夫婦である養親と未成年者との離縁) 第八百十一条の二 養親が夫婦である場合において未成年者と離縁をするには、夫婦が共にしなければならない。ただし、夫婦の一方がその意思を表示することができないときは、この限りでない。 (婚姻の規定の準用) 第八百十二条 第七百三十八条、第七百三十九条及び第七百四十七条の規定は、協議上の離縁について準用する。この場合において、同条第二項中「三箇月」とあるのは、「六箇月」と読み替えるものとする。 (離縁の届出の受理) 第八百十三条 離縁の届出は、その離縁が前条において準用する第七百三十九条第二項の規定並びに第八百十一条及び第八百十一条の二の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。 2 離縁の届出が前項の規定に違反して受理されたときであっても、離縁は、そのためにその効力を妨げられない。 (裁判上の離縁) 第八百十四条 縁組の当事者の一方は、次に掲げる場合に限り、離縁の訴えを提起することができる。 一 他の一方から悪意で遺棄されたとき。 二 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。 三 その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。 2 第七百七十条第二項の規定は、前項第一号及び第二号に掲げる場合について準用する。 (養子が十五歳未満である場合の離縁の訴えの当事者) 第八百十五条 養子が十五歳に達しない間は、第八百十一条の規定により養親と離縁の協議をすることができる者から、又はこれに対して、離縁の訴えを提起することができる。 (離縁による復氏等) 第八百十六条 養子は、離縁によって縁組前の氏に復する。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、この限りでない。 2 縁組の日から七年を経過した後に前項の規定により縁組前の氏に復した者は、離縁の日から三箇月以内に戸籍法 の定めるところにより届け出ることによって、離縁の際に称していた氏を称することができる。 (離縁による復氏の際の権利の承継) 第八百十七条 第七百六十九条の規定は、離縁について準用する。 第五款 特別養子 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二 家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2 前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 (養親となる者の年齢) 第八百十七条の四 二十五歳に達しない者は、養親となることができない。ただし、養親となる夫婦の一方が二十五歳に達していない場合においても、その者が二十歳に達しているときは、この限りでない。 (養子となる者の年齢) 第八百十七条の五 第八百十七条の二に規定する請求の時に六歳に達している者は、養子となることができない。ただし、その者が八歳未満であって六歳に達する前から引き続き養親となる者に監護されている場合は、この限りでない。 (父母の同意) 第八百十七条の六 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限りでない。 (子の利益のための特別の必要性) 第八百十七条の七 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。 (監護の状況) 第八百十七条の八 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を六箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。 2 前項の期間は、第八百十七条の二に規定する請求の時から起算する。ただし、その請求前の監護の状況が明らかであるときは、この限りでない。 (実方との親族関係の終了) 第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。 (特別養子縁組の離縁) 第八百十七条の十 次の各号のいずれにも該当する場合において、養子の利益のため特に必要があると認めるときは、家庭裁判所は、養子、実父母又は検察官の請求により、特別養子縁組の当事者を離縁させることができる。 一 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること。 二 実父母が相当の監護をすることができること。 2 離縁は、前項の規定による場合のほか、これをすることができない。 (離縁による実方との親族関係の回復) 第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。 第四章 親権 第一節 総則 (親権者) 第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。 (離婚又は認知の場合の親権者) 第八百十九条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 第二節 親権の効力 (監護及び教育の権利義務) 第八百二十条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 (居所の指定) 第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 (懲戒) 第八百二十二条 親権を行う者は、第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。 (職業の許可) 第八百二十三条 子は、親権を行う者の許可を得なければ、職業を営むことができない。 2 親権を行う者は、第六条第二項の場合には、前項の許可を取り消し、又はこれを制限することができる。 (財産の管理及び代表) 第八百二十四条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。 (父母の一方が共同の名義でした行為の効力) 第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が悪意であったときは、この限りでない。 (利益相反行為) 第八百二十六条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 (財産の管理における注意義務) 第八百二十七条 親権を行う者は、自己のためにするのと同一の注意をもって、その管理権を行わなければならない。 (財産の管理の計算) 第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。 第八百二十九条 前条ただし書の規定は、無償で子に財産を与える第三者が反対の意思を表示したときは、その財産については、これを適用しない。 (第三者が無償で子に与えた財産の管理) 第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。 2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場合において、第三者が管理者を指定しなかったときは、家庭裁判所は、子、その親族又は検察官の請求によって、その管理者を選任する。 3 第三者が管理者を指定したときであっても、その管理者の権限が消滅し、又はこれを改任する必要がある場合において、第三者が更に管理者を指定しないときも、前項と同様とする。 4 第二十七条から第二十九条までの規定は、前二項の場合について準用する。 (委任の規定の準用) 第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。 (財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効) 第八百三十二条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から五年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。 2 子がまだ成年に達しない間に管理権が消滅した場合において子に法定代理人がないときは、前項の期間は、その子が成年に達し、又は後任の法定代理人が就職した時から起算する。 (子に代わる親権の行使) 第八百三十三条 親権を行う者は、その親権に服する子に代わって親権を行う。 第三節 親権の喪失 (親権喪失の審判) 第八百三十四条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。 (親権停止の審判) 第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。 2 家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。 (管理権喪失の審判) 第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。 (親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し) 第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。 (親権又は管理権の辞任及び回復) 第八百三十七条 親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。 2 前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。 第五章 後見 第一節 後見の開始 第八百三十八条 後見は、次に掲げる場合に開始する。 一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。 二 後見開始の審判があったとき。 第二節 後見の機関 第一款 後見人 (未成年後見人の指定) 第八百三十九条 未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。ただし、管理権を有しない者は、この限りでない。 2 親権を行う父母の一方が管理権を有しないときは、他の一方は、前項の規定により未成年後見人の指定をすることができる。 (未成年後見人の選任) 第八百四十条 前条の規定により未成年後見人となるべき者がないときは、家庭裁判所は、未成年被後見人又はその親族その他の利害関係人の請求によって、未成年後見人を選任する。未成年後見人が欠けたときも、同様とする。 2 未成年後見人がある場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは未成年後見人の請求により又は職権で、更に未成年後見人を選任することができる。 3 未成年後見人を選任するには、未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (父母による未成年後見人の選任の請求) 第八百四十一条 父若しくは母が親権若しくは管理権を辞し、又は父若しくは母について親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判があったことによって未成年後見人を選任する必要が生じたときは、その父又は母は、遅滞なく未成年後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 第八百四十二条 削除 (成年後見人の選任) 第八百四十三条 家庭裁判所は、後見開始の審判をするときは、職権で、成年後見人を選任する。 2 成年後見人が欠けたときは、家庭裁判所は、成年被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、成年後見人を選任する。 3 成年後見人が選任されている場合においても、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、前項に規定する者若しくは成年後見人の請求により又は職権で、更に成年後見人を選任することができる。 4 成年後見人を選任するには、成年被後見人の心身の状態並びに生活及び財産の状況、成年後見人となる者の職業及び経歴並びに成年被後見人との利害関係の有無(成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と成年被後見人との利害関係の有無)、成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮しなければならない。 (後見人の辞任) 第八百四十四条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (辞任した後見人による新たな後見人の選任の請求) 第八百四十五条 後見人がその任務を辞したことによって新たに後見人を選任する必要が生じたときは、その後見人は、遅滞なく新たな後見人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。 (後見人の解任) 第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 (後見人の欠格事由) 第八百四十七条 次に掲げる者は、後見人となることができない。 一 未成年者 二 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人 三 破産者 四 被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 五 行方の知れない者 第二款 後見監督人 (未成年後見監督人の指定) 第八百四十八条 未成年後見人を指定することができる者は、遺言で、未成年後見監督人を指定することができる。 (後見監督人の選任) 第八百四十九条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。 (後見監督人の欠格事由) 第八百五十条 後見人の配偶者、直系血族及び兄弟姉妹は、後見監督人となることができない。 (後見監督人の職務) 第八百五十一条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。 一 後見人の事務を監督すること。 二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。 三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。 四 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。 (委任及び後見人の規定の準用) 第八百五十二条 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は後見監督人について、第八百四十条第三項及び第八百五十七条の二の規定は未成年後見監督人について、第八百四十三条第四項、第八百五十九条の二及び第八百五十九条の三の規定は成年後見監督人について準用する。 第三節 後見の事務 (財産の調査及び目録の作成) 第八百五十三条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、一箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 2 財産の調査及びその目録の作成は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければ、その効力を生じない。 (財産の目録の作成前の権限) 第八百五十四条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。 (後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務) 第八百五十五条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。 2 後見人が、被後見人に対し債権を有することを知ってこれを申し出ないときは、その債権を失う。 (被後見人が包括財産を取得した場合についての準用) 第八百五十六条 前三条の規定は、後見人が就職した後被後見人が包括財産を取得した場合について準用する。 (未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務) 第八百五十七条 未成年後見人は、第八百二十条から第八百二十三条までに規定する事項について、親権を行う者と同一の権利義務を有する。ただし、親権を行う者が定めた教育の方法及び居所を変更し、営業を許可し、その許可を取り消し、又はこれを制限するには、未成年後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。 (未成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十七条の二 未成年後見人が数人あるときは、共同してその権限を行使する。 2 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、その一部の者について、財産に関する権限のみを行使すべきことを定めることができる。 3 未成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、財産に関する権限について、各未成年後見人が単独で又は数人の未成年後見人が事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 4 家庭裁判所は、職権で、前二項の規定による定めを取り消すことができる。 5 未成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 (成年被後見人の意思の尊重及び身上の配慮) 第八百五十八条 成年後見人は、成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 (財産の管理及び代表) 第八百五十九条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。 2 第八百二十四条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。 (成年後見人が数人ある場合の権限の行使等) 第八百五十九条の二 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。 2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定による定めを取り消すことができる。 3 成年後見人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。 (成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可) 第八百五十九条の三 成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその敷地について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 (利益相反行為) 第八百六十条 第八百二十六条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。 (成年後見人による郵便物等の管理) 第八百六十条の二 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第三項 に規定する信書便物(次条において「郵便物等」という。)を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができる。 2 前項に規定する嘱託の期間は、六箇月を超えることができない。 3 家庭裁判所は、第一項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、成年被後見人、成年後見人若しくは成年後見監督人の請求により又は職権で、同項に規定する嘱託を取り消し、又は変更することができる。ただし、その変更の審判においては、同項の規定による審判において定められた期間を伸長することができない。 4 成年後見人の任務が終了したときは、家庭裁判所は、第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。 第八百六十条の三 成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができる。 2 成年後見人は、その受け取った前項の郵便物等で成年後見人の事務に関しないものは、速やかに成年被後見人に交付しなければならない。 3 成年被後見人は、成年後見人に対し、成年後見人が受け取った第一項の郵便物等(前項の規定により成年被後見人に交付されたものを除く。)の閲覧を求めることができる。 (支出金額の予定及び後見の事務の費用) 第八百六十一条 後見人は、その就職の初めにおいて、被後見人の生活、教育又は療養看護及び財産の管理のために毎年支出すべき金額を予定しなければならない。 2 後見人が後見の事務を行うために必要な費用は、被後見人の財産の中から支弁する。 (後見人の報酬) 第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 (後見の事務の監督) 第八百六十三条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。 2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族その他の利害関係人の請求により又は職権で、被後見人の財産の管理その他後見の事務について必要な処分を命ずることができる。 (後見監督人の同意を要する行為) 第八百六十四条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第十三条第一項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なければならない。ただし、同項第一号に掲げる元本の領収については、この限りでない。 第八百六十五条 後見人が、前条の規定に違反してし又は同意を与えた行為は、被後見人又は後見人が取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 (被後見人の財産等の譲受けの取消し) 第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。 2 前項の規定は、第百二十一条から第百二十六条までの規定の適用を妨げない。 (未成年被後見人に代わる親権の行使) 第八百六十七条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。 2 第八百五十三条から第八百五十七条まで及び第八百六十一条から前条までの規定は、前項の場合について準用する。 (財産に関する権限のみを有する未成年後見人) 第八百六十八条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。 (委任及び親権の規定の準用) 第八百六十九条 第六百四十四条及び第八百三十条の規定は、後見について準用する。 第四節 後見の終了 (後見の計算) 第八百七十条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、二箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。 第八百七十一条 後見の計算は、後見監督人があるときは、その立会いをもってしなければならない。 (未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し) 第八百七十二条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に対してした単独行為も、同様とする。 2 第二十条及び第百二十一条から第百二十六条までの規定は、前項の場合について準用する。 (返還金に対する利息の支払等) 第八百七十三条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。 2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の時から、これに利息を付さなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。 (成年被後見人の死亡後の成年後見人の権限) 第八百七十三条の二 成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができる。ただし、第三号に掲げる行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。 一 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為 二 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済 三 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(前二号に掲げる行為を除く。) (委任の規定の準用) 第八百七十四条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、後見について準用する。 (後見に関して生じた債権の消滅時効) 第八百七十五条 第八百三十二条の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。 2 前項の消滅時効は、第八百七十二条の規定により法律行為を取り消した場合には、その取消しの時から起算する。 第六章 保佐及び補助 第一節 保佐 (保佐の開始) 第八百七十六条 保佐は、保佐開始の審判によって開始する。 (保佐人及び臨時保佐人の選任等) 第八百七十六条の二 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、保佐人について準用する。 3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。 (保佐監督人) 第八百七十六条の三 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被保佐人、その親族若しくは保佐人の請求により又は職権で、保佐監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、保佐監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被保佐人を代表し、又は被保佐人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 (保佐人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の四 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 家庭裁判所は、第一項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。 (保佐の事務及び保佐人の任務の終了等) 第八百七十六条の五 保佐人は、保佐の事務を行うに当たっては、被保佐人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。 2 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条及び第八百六十三条の規定は保佐の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は保佐人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被保佐人を代表する場合について準用する。 3 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は保佐人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は保佐人又は保佐監督人と被保佐人との間において保佐に関して生じた債権について準用する。 第二節 補助 (補助の開始) 第八百七十六条の六 補助は、補助開始の審判によって開始する。 (補助人及び臨時補助人の選任等) 第八百七十六条の七 家庭裁判所は、補助開始の審判をするときは、職権で、補助人を選任する。 2 第八百四十三条第二項から第四項まで及び第八百四十四条から第八百四十七条までの規定は、補助人について準用する。 3 補助人又はその代表する者と被補助人との利益が相反する行為については、補助人は、臨時補助人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、補助監督人がある場合は、この限りでない。 (補助監督人) 第八百七十六条の八 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被補助人、その親族若しくは補助人の請求により又は職権で、補助監督人を選任することができる。 2 第六百四十四条、第六百五十四条、第六百五十五条、第八百四十三条第四項、第八百四十四条、第八百四十六条、第八百四十七条、第八百五十条、第八百五十一条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項及び第八百六十二条の規定は、補助監督人について準用する。この場合において、第八百五十一条第四号中「被後見人を代表する」とあるのは、「被補助人を代表し、又は被補助人がこれをすることに同意する」と読み替えるものとする。 (補助人に代理権を付与する旨の審判) 第八百七十六条の九 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。 2 第八百七十六条の四第二項及び第三項の規定は、前項の審判について準用する。 (補助の事務及び補助人の任務の終了等) 第八百七十六条の十 第六百四十四条、第八百五十九条の二、第八百五十九条の三、第八百六十一条第二項、第八百六十二条、第八百六十三条及び第八百七十六条の五第一項の規定は補助の事務について、第八百二十四条ただし書の規定は補助人が前条第一項の代理権を付与する旨の審判に基づき被補助人を代表する場合について準用する。 2 第六百五十四条、第六百五十五条、第八百七十条、第八百七十一条及び第八百七十三条の規定は補助人の任務が終了した場合について、第八百三十二条の規定は補助人又は補助監督人と被補助人との間において補助に関して生じた債権について準用する。 第七章 扶養 (扶養義務者) 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。 (扶養の順位) 第八百七十八条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。 (扶養の程度又は方法) 第八百七十九条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 第八百八十条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。 (扶養請求権の処分の禁止) 第八百八十一条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 第五編 相続 第一章 総則 (相続開始の原因) 第八百八十二条 相続は、死亡によって開始する。 (相続開始の場所) 第八百八十三条 相続は、被相続人の住所において開始する。 (相続回復請求権) 第八百八十四条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様とする。 (相続財産に関する費用) 第八百八十五条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。 第二章 相続人 (相続に関する胎児の権利能力) 第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。 2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。 (子及びその代襲者等の相続権) 第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。 2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。 3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。 第八百八十八条 削除 (直系尊属及び兄弟姉妹の相続権) 第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。 一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。 二 被相続人の兄弟姉妹 2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。 (配偶者の相続権) 第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。 (相続人の欠格事由) 第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 (推定相続人の廃除) 第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。 (遺言による推定相続人の廃除) 第八百九十三条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 (推定相続人の廃除の取消し) 第八百九十四条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。 (推定相続人の廃除に関する審判確定前の遺産の管理) 第八百九十五条 推定相続人の廃除又はその取消しの請求があった後その審判が確定する前に相続が開始したときは、家庭裁判所は、親族、利害関係人又は検察官の請求によって、遺産の管理について必要な処分を命ずることができる。推定相続人の廃除の遺言があったときも、同様とする。 2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が遺産の管理人を選任した場合について準用する。 第三章 相続の効力 第一節 総則 (相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。 (祭祀に関する権利の承継) 第八百九十七条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。 (共同相続の効力) 第八百九十八条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。 第八百九十九条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。 第二節 相続分 (法定相続分) 第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 一 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。 二 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。 三 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。 (代襲相続人の相続分) 第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。 2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。 (遺言による相続分の指定) 第九百二条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。 (特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 第九百四条 前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。 (寄与分) 第九百四条の二 共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。 2 前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、同項に規定する寄与をした者の請求により、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、寄与分を定める。 3 寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。 4 第二項の請求は、第九百七条第二項の規定による請求があった場合又は第九百十条に規定する場合にすることができる。 (相続分の取戻権) 第九百五条 共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。 2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。 第三節 遺産の分割 (遺産の分割の基準) 第九百六条 遺産の分割は、遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする。 (遺産の分割の協議又は審判等) 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3 前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。 (遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止) 第九百八条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる。 (遺産の分割の効力) 第九百九条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。 (相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権) 第九百十条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続人が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。 (共同相続人間の担保責任) 第九百十一条 各共同相続人は、他の共同相続人に対して、売主と同じく、その相続分に応じて担保の責任を負う。 (遺産の分割によって受けた債権についての担保責任) 第九百十二条 各共同相続人は、その相続分に応じ、他の共同相続人が遺産の分割によって受けた債権について、その分割の時における債務者の資力を担保する。 2 弁済期に至らない債権及び停止条件付きの債権については、各共同相続人は、弁済をすべき時における債務者の資力を担保する。 (資力のない共同相続人がある場合の担保責任の分担) 第九百十三条 担保の責任を負う共同相続人中に償還をする資力のない者があるときは、その償還することができない部分は、求償者及び他の資力のある者が、それぞれその相続分に応じて分担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の共同相続人に対して分担を請求することができない。 (遺言による担保責任の定め) 第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。 第四章 相続の承認及び放棄 第一節 総則 (相続の承認又は放棄をすべき期間) 第九百十五条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。 2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。 第九百十六条 相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 第九百十七条 相続人が未成年者又は成年被後見人であるときは、第九百十五条第一項の期間は、その法定代理人が未成年者又は成年被後見人のために相続の開始があったことを知った時から起算する。 (相続財産の管理) 第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。 2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。 3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。 (相続の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。 2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。 3 前項の取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行使しないときは、時効によって消滅する。相続の承認又は放棄の時から十年を経過したときも、同様とする。 4 第二項の規定により限定承認又は相続の放棄の取消しをしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 第二節 相続の承認 第一款 単純承認 (単純承認の効力) 第九百二十条 相続人は、単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する。 (法定単純承認) 第九百二十一条 次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。 一 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第六百二条に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。 二 相続人が第九百十五条第一項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。 三 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。 第二款 限定承認 (限定承認) 第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。 (共同相続人の限定承認) 第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。 (限定承認の方式) 第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。 (限定承認をしたときの権利義務) 第九百二十五条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。 (限定承認者による管理) 第九百二十六条 限定承認者は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理を継続しなければならない。 2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 (相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告) 第九百二十七条 限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 前項の規定による公告には、相続債権者及び受遺者がその期間内に申出をしないときは弁済から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者を除斥することができない。 3 限定承認者は、知れている相続債権者及び受遺者には、各別にその申出の催告をしなければならない。 4 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。 (公告期間満了前の弁済の拒絶) 第九百二十八条 限定承認者は、前条第一項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 (公告期間満了後の弁済) 第九百二十九条 第九百二十七条第一項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 (期限前の債務等の弁済) 第九百三十条 限定承認者は、弁済期に至らない債権であっても、前条の規定に従って弁済をしなければならない。 2 条件付きの債権又は存続期間の不確定な債権は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って弁済をしなければならない。 (受遺者に対する弁済) 第九百三十一条 限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。 (弁済のための相続財産の換価) 第九百三十二条 前三条の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。 (相続債権者及び受遺者の換価手続への参加) 第九百三十三条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第二百六十条第二項の規定を準用する。 (不当な弁済をした限定承認者の責任等) 第九百三十四条 限定承認者は、第九百二十七条の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第一項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者若しくは受遺者に弁済をすることができなくなったときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。第九百二十九条から第九百三十一条までの規定に違反して弁済をしたときも、同様とする。 2 前項の規定は、情を知って不当に弁済を受けた相続債権者又は受遺者に対する他の相続債権者又は受遺者の求償を妨げない。 3 第七百二十四条の規定は、前二項の場合について準用する。 (公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者) 第九百三十五条 第九百二十七条第一項の期間内に同項の申出をしなかった相続債権者及び受遺者で限定承認者に知れなかったものは、残余財産についてのみその権利を行使することができる。ただし、相続財産について特別担保を有する者は、この限りでない。 (相続人が数人ある場合の相続財産の管理人) 第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。 3 第九百二十六条から前条までの規定は、第一項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第九百二十七条第一項中「限定承認をした後五日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後十日以内」と読み替えるものとする。 (法定単純承認の事由がある場合の相続債権者) 第九百三十七条 限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第九百二十一条第一号又は第三号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けることができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて権利を行使することができる。 第三節 相続の放棄 (相続の放棄の方式) 第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。 (相続の放棄の効力) 第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。 (相続の放棄をした者による管理) 第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。 2 第六百四十五条、第六百四十六条、第六百五十条第一項及び第二項並びに第九百十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。 第五章 財産分離 (相続債権者又は受遺者の請求による財産分離) 第九百四十一条 相続債権者又は受遺者は、相続開始の時から三箇月以内に、相続人の財産の中から相続財産を分離することを家庭裁判所に請求することができる。相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、その期間の満了後も、同様とする。 2 家庭裁判所が前項の請求によって財産分離を命じたときは、その請求をした者は、五日以内に、他の相続債権者及び受遺者に対し、財産分離の命令があったこと及び一定の期間内に配当加入の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 3 前項の規定による公告は、官報に掲載してする。 (財産分離の効力) 第九百四十二条 財産分離の請求をした者及び前条第二項の規定により配当加入の申出をした者は、相続財産について、相続人の債権者に先立って弁済を受ける。 (財産分離の請求後の相続財産の管理) 第九百四十三条 財産分離の請求があったときは、家庭裁判所は、相続財産の管理について必要な処分を命ずることができる。 2 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。 (財産分離の請求後の相続人による管理) 第九百四十四条 相続人は、単純承認をした後でも、財産分離の請求があったときは、以後、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産の管理をしなければならない。ただし、家庭裁判所が相続財産の管理人を選任したときは、この限りでない。 2 第六百四十五条から第六百四十七条まで並びに第六百五十条第一項及び第二項の規定は、前項の場合について準用する。 (不動産についての財産分離の対抗要件) 第九百四十五条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。 (物上代位の規定の準用) 第九百四十六条 第三百四条の規定は、財産分離の場合について準用する。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百四十七条 相続人は、第九百四十一条第一項及び第二項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。 2 財産分離の請求があったときは、相続人は、第九百四十一条第二項の期間の満了後に、相続財産をもって、財産分離の請求又は配当加入の申出をした相続債権者及び受遺者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。 3 第九百三十条から第九百三十四条までの規定は、前項の場合について準用する。 (相続人の固有財産からの弁済) 第九百四十八条 財産分離の請求をした者及び配当加入の申出をした者は、相続財産をもって全部の弁済を受けることができなかった場合に限り、相続人の固有財産についてその権利を行使することができる。この場合においては、相続人の債権者は、その者に先立って弁済を受けることができる。 (財産分離の請求の防止等) 第九百四十九条 相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。 (相続人の債権者の請求による財産分離) 第九百五十条 相続人が限定承認をすることができる間又は相続財産が相続人の固有財産と混合しない間は、相続人の債権者は、家庭裁判所に対して財産分離の請求をすることができる。 2 第三百四条、第九百二十五条、第九百二十七条から第九百三十四条まで、第九百四十三条から第九百四十五条まで及び第九百四十八条の規定は、前項の場合について準用する。ただし、第九百二十七条の公告及び催告は、財産分離の請求をした債権者がしなければならない。 第六章 相続人の不存在 (相続財産法人の成立) 第九百五十一条 相続人のあることが明らかでないときは、相続財産は、法人とする。 (相続財産の管理人の選任) 第九百五十二条 前条の場合には、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任しなければならない。 2 前項の規定により相続財産の管理人を選任したときは、家庭裁判所は、遅滞なくこれを公告しなければならない。 (不在者の財産の管理人に関する規定の準用) 第九百五十三条 第二十七条から第二十九条までの規定は、前条第一項の相続財産の管理人(以下この章において単に「相続財産の管理人」という。)について準用する。 (相続財産の管理人の報告) 第九百五十四条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 (相続財産法人の不成立) 第九百五十五条 相続人のあることが明らかになったときは、第九百五十一条の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、相続財産の管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 (相続財産の管理人の代理権の消滅) 第九百五十六条 相続財産の管理人の代理権は、相続人が相続の承認をした時に消滅する。 2 前項の場合には、相続財産の管理人は、遅滞なく相続人に対して管理の計算をしなければならない。 (相続債権者及び受遺者に対する弁済) 第九百五十七条 第九百五十二条第二項の公告があった後二箇月以内に相続人のあることが明らかにならなかったときは、相続財産の管理人は、遅滞なく、すべての相続債権者及び受遺者に対し、一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。 2 第九百二十七条第二項から第四項まで及び第九百二十八条から第九百三十五条まで(第九百三十二条ただし書を除く。)の規定は、前項の場合について準用する。 (相続人の捜索の公告) 第九百五十八条 前条第一項の期間の満了後、なお相続人のあることが明らかでないときは、家庭裁判所は、相続財産の管理人又は検察官の請求によって、相続人があるならば一定の期間内にその権利を主張すべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、六箇月を下ることができない。 (権利を主張する者がない場合) 第九百五十八条の二 前条の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。 (特別縁故者に対する相続財産の分与) 第九百五十八条の三 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。 2 前項の請求は、第九百五十八条の期間の満了後三箇月以内にしなければならない。 (残余財産の国庫への帰属) 第九百五十九条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第九百五十六条第二項の規定を準用する。 第七章 遺言 第一節 総則 (遺言の方式) 第九百六十条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。 (遺言能力) 第九百六十一条 十五歳に達した者は、遺言をすることができる。 第九百六十二条 第五条、第九条、第十三条及び第十七条の規定は、遺言については、適用しない。 第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。 (包括遺贈及び特定遺贈) 第九百六十四条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。 (相続人に関する規定の準用) 第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。 (被後見人の遺言の制限) 第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。 2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。 第二節 遺言の方式 第一款 普通の方式 (普通の方式による遺言の種類) 第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。 (自筆証書遺言) 第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。 2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 (公正証書遺言) 第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 証人二人以上の立会いがあること。 二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。 五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。 (公正証書遺言の方式の特則) 第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。 2 前条の遺言者又は証人が耳が聞こえない者である場合には、公証人は、同条第三号に規定する筆記した内容を通訳人の通訳により遺言者又は証人に伝えて、同号の読み聞かせに代えることができる。 3 公証人は、前二項に定める方式に従って公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなければならない。 (秘密証書遺言) 第九百七十条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 三 遺言者が、公証人一人及び証人二人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 (方式に欠ける秘密証書遺言の効力) 第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。 (秘密証書遺言の方式の特則) 第九百七十二条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第九百七十条第一項第三号の申述に代えなければならない。 2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。 3 第一項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第九百七十条第一項第四号に規定する申述の記載に代えなければならない。 (成年被後見人の遺言) 第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 (証人及び立会人の欠格事由) 第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。 一 未成年者 二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族 三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人 (共同遺言の禁止) 第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。 第二款 特別の方式 (死亡の危急に迫った者の遺言) 第九百七十六条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人三人以上の立会いをもって、その一人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第一項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前三項の規定によりした遺言は、遺言の日から二十日以内に、証人の一人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 (伝染病隔離者の遺言) 第九百七十七条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 (在船者の遺言) 第九百七十八条 船舶中に在る者は、船長又は事務員一人及び証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。 (船舶遭難者の遺言) 第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。 2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。 3 前二項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の一人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 4 第九百七十六条第五項の規定は、前項の場合について準用する。 (遺言関係者の署名及び押印) 第九百八十条 第九百七十七条及び第九百七十八条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。 (署名又は押印が不能の場合) 第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。 (普通の方式による遺言の規定の準用) 第九百八十二条 第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。 (特別の方式による遺言の効力) 第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。 (外国に在る日本人の遺言の方式) 第九百八十四条 日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。 第三節 遺言の効力 (遺言の効力の発生時期) 第九百八十五条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。 2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。 (遺贈の放棄) 第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。 2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 (受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告) 第九百八十七条 遺贈義務者(遺贈の履行をする義務を負う者をいう。以下この節において同じ。)その他の利害関係人は、受遺者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈の承認又は放棄をすべき旨の催告をすることができる。この場合において、受遺者がその期間内に遺贈義務者に対してその意思を表示しないときは、遺贈を承認したものとみなす。 (受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄) 第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し) 第九百八十九条 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。 2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。 (包括受遺者の権利義務) 第九百九十条 包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有する。 (受遺者による担保の請求) 第九百九十一条 受遺者は、遺贈が弁済期に至らない間は、遺贈義務者に対して相当の担保を請求することができる。停止条件付きの遺贈についてその条件の成否が未定である間も、同様とする。 (受遺者による果実の取得) 第九百九十二条 受遺者は、遺贈の履行を請求することができる時から果実を取得する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈義務者による費用の償還請求) 第九百九十三条 第二百九十九条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。 2 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。 (受遺者の死亡による遺贈の失効) 第九百九十四条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。 2 停止条件付きの遺贈については、受遺者がその条件の成就前に死亡したときも、前項と同様とする。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属) 第九百九十五条 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (相続財産に属しない権利の遺贈) 第九百九十六条 遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りでない。 第九百九十七条 相続財産に属しない権利を目的とする遺贈が前条ただし書の規定により有効であるときは、遺贈義務者は、その権利を取得して受遺者に移転する義務を負う。 2 前項の場合において、同項に規定する権利を取得することができないとき、又はこれを取得するについて過分の費用を要するときは、遺贈義務者は、その価額を弁償しなければならない。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (不特定物の遺贈義務者の担保責任) 第九百九十八条 不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。 2 不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。 (遺贈の物上代位) 第九百九十九条 遺言者が、遺贈の目的物の滅失若しくは変造又はその占有の喪失によって第三者に対して償金を請求する権利を有するときは、その権利を遺贈の目的としたものと推定する。 2 遺贈の目的物が、他の物と付合し、又は混和した場合において、遺言者が第二百四十三条から第二百四十五条までの規定により合成物又は混和物の単独所有者又は共有者となったときは、その全部の所有権又は持分を遺贈の目的としたものと推定する。 (第三者の権利の目的である財産の遺贈) 第千条 遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 (債権の遺贈の物上代位) 第千一条 債権を遺贈の目的とした場合において、遺言者が弁済を受け、かつ、その受け取った物がなお相続財産中に在るときは、その物を遺贈の目的としたものと推定する。 2 金銭を目的とする債権を遺贈の目的とした場合においては、相続財産中にその債権額に相当する金銭がないときであっても、その金額を遺贈の目的としたものと推定する。 (負担付遺贈) 第千二条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。 2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (負担付遺贈の受遺者の免責) 第千三条 負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 第四節 遺言の執行 (遺言書の検認) 第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 (過料) 第千五条 前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。 (遺言執行者の指定) 第千六条 遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。 2 遺言執行者の指定の委託を受けた者は、遅滞なく、その指定をして、これを相続人に通知しなければならない。 3 遺言執行者の指定の委託を受けた者がその委託を辞そうとするときは、遅滞なくその旨を相続人に通知しなければならない。 (遺言執行者の任務の開始) 第千七条 遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。 (遺言執行者に対する就職の催告) 第千八条 相続人その他の利害関係人は、遺言執行者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、遺言執行者が、その期間内に相続人に対して確答をしないときは、就職を承諾したものとみなす。 (遺言執行者の欠格事由) 第千九条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。 (遺言執行者の選任) 第千十条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。 (相続財産の目録の作成) 第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。 2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。 (遺言執行者の権利義務) 第千十二条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第六百四十四条から第六百四十七条まで及び第六百五十条の規定は、遺言執行者について準用する。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 第千十三条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 (特定財産に関する遺言の執行) 第千十四条 前三条の規定は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。 (遺言執行者の地位) 第千十五条 遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。 (遺言執行者の復任権) 第千十六条 遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。 2 遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。 (遺言執行者が数人ある場合の任務の執行) 第千十七条 遺言執行者が数人ある場合には、その任務の執行は、過半数で決する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 2 各遺言執行者は、前項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。 (遺言執行者の報酬) 第千十八条 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。 2 第六百四十八条第二項及び第三項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。 (遺言執行者の解任及び辞任) 第千十九条 遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。 2 遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。 (委任の規定の準用) 第千二十条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、遺言執行者の任務が終了した場合について準用する。 (遺言の執行に関する費用の負担) 第千二十一条 遺言の執行に関する費用は、相続財産の負担とする。ただし、これによって遺留分を減ずることができない。 第五節 遺言の撤回及び取消し (遺言の撤回) 第千二十二条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 第千二十三条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 (遺言書又は遺贈の目的物の破棄) 第千二十四条 遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については、遺言を撤回したものとみなす。遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄したときも、同様とする。 (撤回された遺言の効力) 第千二十五条 前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。 (遺言の撤回権の放棄の禁止) 第千二十六条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。 (負担付遺贈に係る遺言の取消し) 第千二十七条 負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。 第八章 遺留分 (遺留分の帰属及びその割合) 第千二十八条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当する額を受ける。 一 直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の三分の一 二 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の二分の一 (遺留分の算定) 第千二十九条 遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。 2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。 第千三十条 贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。 (遺贈又は贈与の減殺請求) 第千三十一条 遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。 (条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺) 第千三十二条 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。 (贈与と遺贈の減殺の順序) 第千三十三条 贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。 (遺贈の減殺の割合) 第千三十四条 遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。 (贈与の減殺の順序) 第千三十五条 贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。 (受贈者による果実の返還) 第千三十六条 受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。 (受贈者の無資力による損失の負担) 第千三十七条 減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。 (負担付贈与の減殺請求) 第千三十八条 負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。 (不相当な対価による有償行為) 第千三十九条 不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。 (受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等) 第千四十条 減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。 2 前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。 (遺留分権利者に対する価額による弁償) 第千四十一条 受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。 2 前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。 (減殺請求権の期間の制限) 第千四十二条 減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。 (遺留分の放棄) 第千四十三条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。 2 共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。 (代襲相続及び相続分の規定の準用) 第千四十四条 第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。 附 則 (大正一五年四月二四日法律第六九号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和一三年三月二二日法律第一八号) 抄 ○1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄 第三十三条 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。 附 則 (昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) 第一条 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。 第二条 明治三十五年法律第三十七号は、これを廃止する。 第三条 この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。 第四条 新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。 第五条 応急措置法施行前に妻が旧法第十四条第一項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない。 第六条 応急措置法施行前にした隠居が旧法によつて取り消すことができる場合には、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。この場合には、旧法第七百六十条の規定を適用する。 第七条 応急措置法施行前に隠居又は入夫婚姻による戸主権の喪失があつた場合には、なお、旧法第七百六十一条の規定を適用する。 第八条 新法施行前にした婚姻が旧法によつて取り消すことができる場合でも、その取消の原因である事項が新法に定めてないときは、その婚姻は、これを取り消すことができない。 第九条 新法第七百六十四条において準用する新法第七百四十七条第二項の期間は、当事者が、新法施行前に、詐欺を発見し、又は強迫を免かれた場合には、新法施行の日から、これを起算する。 第十条 日本国憲法施行後新法施行前に離婚した者の一方は、新法第七百六十八条の規定に従い相手方に対して財産の分与を請求することができる。 ○2 前項の規定は、婚姻の取消についてこれを準用する。 第十一条 新法施行前に生じた事実を原因とする離婚の請求については、なお、従前の例による。 ○2 新法第七百七十条第二項の規定は、前項の場合にこれを準用する。 第十二条 応急措置法施行前に未成年の子が旧法第七百三十七条又は第七百三十八条の規定によつて父又は母の家に入つた場合には、その子は、成年に達した時から一年以内に従前の氏に復することができる。その子が新法施行前に成年に達した場合において、新法施行後一年以内も、同様である。 第十三条 第八条、第九条及び第十一条の規定は、養子縁組についてこれを準用する。 第十四条 新法施行の際、現に、婚姻中でない父母が、共同して未成年の子に対して親権を行つている場合には、新法施行後も、引き続き共同して親権を行う。但し、父母は、協議でその一方を親権者と定めることができる。 ○2 前項但書の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家事審判所は、父又は母の請求によつて協議に代わる審判をすることができる。 ○3 新法第八百十九条第六項の規定は、第一項但書又は前項の規定によつて親権者が定められた場合にこれを準用する。 第十五条 応急措置法施行前に、親権を行う母が、旧法第八百八十六条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、これを取り消すことができない。 第十六条 第二十一条の規定は、応急措置法施行前に親権を行つていた継父、継母又は嫡母についてこれを準用する。 第十七条 新法施行前に親族会員と親権に服した子との間に財産の管理について生じた債権については、なお、旧法第八百九十四条の規定を適用する。 第十八条 新法施行前に母が旧法の規定によつて子の財産の管理を辞した場合において、新法施行の際その子のためにまだ後見が開始していないときは、その辞任は、新法施行後は、その効力を有しない。 第十九条 新法施行の際現に旧法第九百二条の規定によつて父母の一方が後見人であるとき、又は旧法第九百四条の規定によつて選任された後見人があるときは、その後見人は、新法施行のため、当然にはその地位を失うことはない。但し、新法施行によつて後見が終了し、又は新法による法定後見人があるときは、当然その地位を失う。 第二十条 前条の規定は、後見監督人及び保佐人についてこれを準用する。 第二十一条 新法施行前に、後見人が、旧法第九百二十九条の規定に違反してし、又は同意を与えた行為は、なお、旧法によつてこれを取り消すことができる。 第二十二条 第十七条の規定は、親族会員と被後見人又は準禁治産者との間にこれを準用する。 第二十三条 新法施行前にされた親族会の決議に対する不服については、なお、旧法を適用する。 ○2 前項の規定によつて親族会の決議を取り消す判決が確定した場合でも、親族会であらたに決議をすることは、これを認めない。 第二十四条 新法施行前に扶養に関してされた判決については、新法第八百八十条の規定を準用する。 第二十五条 応急措置法施行前に開始した相続に関しては、第二項の場合を除いて、なお、旧法を適用する。 ○2 応急措置法施行前に家督相続が開始し、新法施行後に旧法によれば家督相続人を選定しなければならない場合には、その相続に関しては、新法を適用する。但し、その相続の開始が入夫婚姻の取消、入夫の離婚又は養子縁組の取消によるときは、その相続は、財産の相続に関しては開始しなかつたものとみなし、第二十八条の規定を準用する。 第二十六条 応急措置法施行の際における戸主が婚姻又は養子縁組によつて他家から入つた者である場合には、その家の家附の継子は、新法施行後に開始する相続に関しては、嫡出である子と同一の権利義務を有する。 ○2 前項の戸主であつた者について応急措置法施行後新法施行前に相続が開始した場合には、前項の継子は、相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、第二十七条第二項及び第三項の規定を準用する。 ○3 前二項の規定は、第一項の戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、これを適用しない。 第二十七条 第二十五条第二項本文の場合を除いて、日本国憲法公布の日以後に戸主の死亡による家督相続が開始した場合には、新法によれば共同相続人となるばずであつた者は、家督相続人に対して相続財産の一部の分配を請求することができる。 ○2 前項の規定による相続財産の分配について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家事審判所に対し協議に代わる処分を請求することができる、但し、新法施行の日から一年を経過したときは、この限りでない。 ○3 前項の場合には、家事審判所は、相続財産の状態、分配を受ける者の員数及び資力、被相続人の生前行為又は遺言によつて財産の分配を受けたかどうかその他一切の事情を考慮して、分配をさせるべきかどうか並びに分配の額及び方法を定める。 第二十八条 応急措置法施行の際戸主であつた者が応急措置法施行後に婚姻の取消若しくは離婚又は養子縁組の取消若しくは離縁によつて氏を改めた場合には、配偶者又は養親、若し配偶者又は養親がないときは新法によるその相続人は、その者に対し財産の一部の分配を請求することができる。この場合には、前条第二項及び第三項の規定を準用する。 第二十九条 推定の家督相続人又は遺産相続人が旧法第九百七十五条第一項第一号又は第九百九十八条の規定によつて廃除されたときは、新法の適用については、新法第八百九十二条の規定によつて廃除されたものとみなす。 第三十条 旧法第九百七十八条(旧法第千条において準用する場合を含む。)の規定によつて遺産の管理についてした処分は、相続が第二十五条第二項本文の規定によつて新法の適用を受ける場合には、これを新法第八百九十五条の規定によつてした処分とみなす。 第三十一条 応急措置法施行前に分家又は廃絶家再興のため贈与された財産は、新法第九百三条の規定の適用については、これを生計の資本として贈与された財産とみなす。 第三十二条 新法第九百六条及び第九百七条の規定は、第二十五条第一項の規定によつて遺産相続に関し旧法を適用する場合にこれを準用する。 第三十三条 新法施行前に旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについては、新法第九百七十九条第二項及び第三項の規定を準用する。 ○2 新法施行前に海軍所属の艦船遭難の場合に旧法第千八十一条において準用する旧法第千七十九条第一項の規定に従つてした遺言で、同条第二項の規定による確認を得ないものについても、前項と同様である。 附 則 (昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄 第十条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。 第十九条 民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。 附 則 (昭和二四年五月二八日法律第一一五号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二四年五月三一日法律第一四一号) 抄 1 この法律は、昭和二十四年六月一日から施行する。 附 則 (昭和二五年五月一日法律第一二三号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和三三年三月一〇日法律第五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄 1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。 3 この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。 (経過規定) 2 この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。 附 則 (昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。 附 則 (昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。 附 則 (昭和三九年六月一〇日法律第一〇〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。 (経過措置等) 6 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。 附 則 (昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 (新法の適用の制限) 第三条 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条の十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条の十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条の十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。 2 前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、旧法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条の十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。 (極度額についての定めの変更) 第四条 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。 (附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割) 第五条 附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。 2 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。 (元本の確定すべき期日に関する経過措置) 第六条 この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条の六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から記算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。 (弁済による代位に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。 (旧根抵当権の処分に関する経過措置) 第八条 この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた旧法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。 (同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離) 第九条 同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、新法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。 2 前項の規定による分離は、新法第三百九十八条の十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。 (元本の確定の時期に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前に、新法第三百九十八条の二十第一項第一号に規定する申立て、同項第二号に規定する差押え、同項第三号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号に規定する破産手続開始の決定があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。 (旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置) 第十一条 極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条の二十二の規定を適用する。 附 則 (昭和五一年六月一五日法律第六六号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置) 2 この法律の施行前三月以内に離婚し、又は婚姻が取り消された場合における第一条の規定による改正後の民法第七百六十七条第二項(同法第七百四十九条及び第七百七十一条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「離婚の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第六十六号)の施行の日から三箇月以内」とする。 附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。 3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。 附 則 (昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 (法人の設立許可の取消し等に関する経過措置) 第二条 この法律による改正後の民法第七十一条及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。 (法人の解散の登記に関する経過措置) 第三条 この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第五条 削除 附 則 (昭和五五年五月一七日法律第五一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和五十六年一月一日から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置) 2 この法律の施行前に開始した相続に関しては、なお、第一条の規定による改正前の民法の規定を適用する。 附 則 (昭和六二年九月二六日法律第一〇一号) (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法の規定によつて生じた効力を妨げない。 (縁組の取消しに関する経過措置) 第三条 新法第八百六条の二及び第八百六条の三の規定は、この法律の施行前にした縁組には適用しない。 (離縁等の場合の氏に関する経過措置) 第四条 この法律の施行前三月以内に離縁をし、又は縁組が取り消された場合における新法第八百十六条第二項(新法第八百八条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第八百十六条第二項中「離縁の日から三箇月以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第百一号)の施行の日から三箇月以内」とする。 附 則 (平成元年六月二八日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二年六月二九日法律第六五号) 抄 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 一から四まで 略 五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第六条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (事務の区分に関する経過措置) 第五十一条 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一四九号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。 (禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置) 第三条 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。 2 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。 3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。 4 旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (民法等の一部改正に伴う経過措置) 第二十五条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 民法第三百九十八条ノ三第二項 二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ 三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項 四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ 五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六 六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項 七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号 八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号 九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号 十 国の債権の管理等に関する法律第三十条 十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号 十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項 十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ 十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号 十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号 十六 銀行法第四十六条第一項 十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号 十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項 十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項 二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十六条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) (施行期日) 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。 附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。 附 則 (平成一五年七月一六日法律第一〇九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置) 第十三条 前条の規定の施行前にされた婚姻の取消し及び養子縁組の取消しの請求については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (雇用関係の先取特権に関する経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の民法第三百六条第二号及び第三百八条の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に掲げる原因により生じた債権及び同条の雇用関係に基づいて生じた債権に係る先取特権について適用し、施行日前に第一条の規定による改正前の民法(以下「旧民法」という。)第三百六条第二号に掲げる原因により生じた債権及び旧民法第三百八条の雇人給料(債務者の雇人が受けるべき最後の六箇月間の給料に限る。)として生じた債権に係る先取特権については、なお従前の例による。 (債権質の効力の発生に関する経過措置) 第三条 施行日前に債権をもってその目的とする質権の設定をする契約をした場合における当該質権の効力の発生については、第一条の規定による改正後の民法第三百六十三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (滌除及び増価競売に関する経過措置) 第四条 施行日前に旧民法第三百八十三条の書面が同条に規定する債権者の全員に到達した場合における当該抵当不動産についての旧民法第三百七十八条の規定による滌除及び旧民法第三百八十四条に規定する増価競売については、第一条の規定による改正後の民法及び第三条の規定による改正後の民事執行法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (短期賃貸借に関する経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借(この法律の施行後に更新されたものを含む。)のうち民法第六百二条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。 (根抵当権の元本の確定に関する経過措置) 第六条 施行日前に旧民法第三百九十八条ノ二十第一項第一号に掲げる場合に該当して同項の規定により確定した根抵当権の担保すべき元本については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十四条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 施行日前にされた破産の申立て又は施行日前に職権でされた破産の宣告に係る破産事件については、第六条の規定による改正後の民法第二百七十六条、第六百二十一条及び第六百四十二条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、次条及び附則第四条(第三項及び第五項を除く。)の規定による場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の民法の規定によって生じた効力を妨げない。 (保証契約の方式に関する経過措置) 第三条 新法第四百四十六条第二項及び第三項の規定は、この法律の施行前に締結された保証契約については、適用しない。 (貸金等根保証契約に関する経過措置) 第四条 新法第四百六十五条の二及び第四百六十五条の三(第二項を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約(新法第四百六十五条の二第一項に規定する貸金等根保証契約をいう。以下同じ。)については、適用しない。 2 この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日(新法第四百六十五条の三第一項に規定する元本確定期日をいう。以下同じ。)の定めがあるもののうち次の各号に掲げるものの元本確定期日は、その定めにかかわらず、それぞれ当該各号に定める日とする。 一 新法第四百六十五条の二第一項に規定する極度額(以下この条において単に「極度額」という。)の定めがない貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めによりこの法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)から起算して三年を経過する日より後の日と定められているもの 施行日から起算して三年を経過する日 二 極度額の定めがある貸金等根保証契約であって、その元本確定期日がその定めにより施行日から起算して五年を経過する日より後の日と定められているもの 施行日から起算して五年を経過する日 3 この法律の施行前に締結された貸金等根保証契約であって元本確定期日の定めがないものについての新法第四百六十五条の三第二項の規定の適用については、同項中「元本確定期日の定めがない場合(前項の規定により元本確定期日の定めがその効力を生じない場合を含む。)」とあるのは「元本確定期日の定めがない場合」と、「その貸金等根保証契約の締結の日から三年」とあるのは「この法律の施行の日から起算して三年」とする。 4 施行日以後にこの法律の施行前に締結された貸金等根保証契約における元本確定期日の変更をする場合において、変更後の元本確定期日が変更前の元本確定期日より後の日となるときは、その元本確定期日の変更は、その効力を生じない。 5 この法律の施行前に新法第四百六十五条の四各号に掲げる場合に該当する事由が生じた貸金等根保証契約であって、その主たる債務の元本が確定していないものについては、施行日にその事由が生じたものとみなして、同条の規定を適用する。 6 この法律の施行前に締結された新法第四百六十五条の五に規定する保証契約については、同条の規定は、適用しない。 7 前項の保証契約の保証人は、新法第四百六十五条の五に規定する根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る当該主たる債務者の債務について、次の各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日より後の日である場合においては、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば当該主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。 一 当該根保証契約において極度額の定めがない場合 施行日から起算して三年を経過する日 二 当該根保証契約において極度額の定めがある場合 施行日から起算して五年を経過する日 8 第六項の保証契約の保証人は、前項の根保証契約において元本確定期日の定めがない場合には、同項各号に掲げる区分に応じ、その元本確定期日がそれぞれ当該各号に定める日であるとしたならば同項の主たる債務者が負担すべきこととなる額を限度として、その履行をする責任を負う。 附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄 この法律は、会社法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月一五日法律第七三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 改正後の遺失物法の規定及び次条の規定による改正後の民法第二百四十条の規定は、この法律の施行前に拾得をされた物件又は改正前の遺失物法(以下「旧法」という。)第十条第二項の管守者が同項の規定による交付を受け、若しくは同項の占有者が同項の規定による差出しを受けた物件であって、この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項(これらの規定を旧法第十二条及び第十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により警察署長に差し出されていないものについても適用する。 2 この法律の施行の際現に旧法第一条第一項又は第十一条第一項の規定により警察署長に差し出されている物件については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第七八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号) この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。 附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。 (民法の一部改正に伴う経過措置の原則) 第二条 第一条の規定による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第一条の規定による改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。 (親権及び管理権の喪失の宣告に関する経過措置) 第三条 旧法第八百三十四条の規定による親権の喪失の宣告は新法第八百三十四条本文の規定による親権喪失の審判と、当該親権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該親権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。 2 旧法第八百三十五条(破産法(平成十六年法律第七十五号)第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権の喪失の宣告は新法第八百三十五条(破産法第六十一条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による管理権喪失の審判と、当該管理権の喪失の宣告を受けた父又は母は当該管理権喪失の審判を受けた父又は母とみなす。 3 旧法第八百三十四条又は第八百三十五条の規定による親権又は管理権の喪失の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法第八百三十四条本文又は第八百三十五条の規定による親権喪失又は管理権喪失の審判の請求とみなす。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九四号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 この法律による改正後の第九百条の規定は、平成二十五年九月五日以後に開始した相続について適用する。 附 則 (平成二八年四月一三日法律第二七号) この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 附 則 (平成二八年六月七日法律第七一号) (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (検討) 2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加えるものとする。 - 名無しさん 2017-01-13 22 39 20 名前 過去ログ
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井戸端はこのwikiについて、運営や方針、新しいアイディアや作業の仕方、その他様々なことで質問や提案、議論、意見交換を行う場所です。 新しく質問や提案を行う際には、井戸端の立項の仕方に従って行ってください。 発言する際には、非生産的な争いが起こらないように、以下の点に注意してください。 礼儀に留意して、誹謗や中傷などは避けてください。議論が白熱しても冷静に。 発言の際は名前を忘れないでください。 議論が終了した、もしくは長らく更新されていない議題については、井戸端/過去ログに移動しました。最終更新日時2024/03/27議論を再開するときは節をこのページの最下部に移動し、節ページの下部にある#commentのコメント化を解除してください。 荒らしなどの問題が発生した場合、以下のアドレスにご連絡下さい。 なお、初音ミクWiki関連のメールであることを示すため、件名に「初音」を入れるようお願いします。 hmikuwikisubad at yahoo.co.jp (スパム防止のため、@を"at"と表記しています。) 目次 関連タグ内の更新履歴 質問や要望など 井戸端について 新規追加したいタグについて 編曲・替え歌・カバー曲について コメントの非表示基準 作り手の名義変更について CDの分類について シリーズ楽曲について 表記揺れについて Youtubeとニコニコの差別化の解消について 既に削除された楽曲の記事作成について 作り手・CD・合成音声のキリ番について 曲名のふりがなについて 記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い 歴史の整理 議論の場の整理案 各種記録について 合成音声の発声が少ない曲について 井戸端/無色透名祭について/20231103 テンプレートについて 作り手ページの動画について プロセカ書き下ろし楽曲などにセカイver.の情報を載せることの必要の有無について メイキングなどの動画の記事を作ることについて 「オリジナル曲」という掲載基準と関係者によるカバー曲掲載での「原作者還元」のどちらを優先すべきかについて 関連タグ内の更新履歴 + 関連タグ内の更新履歴 ※「井戸端の話題」タグ内で最近編集された記事を新しい方から15件表示しています。 井戸端 井戸端/「オリジナル曲」という掲載基準と関係者によるカバー曲掲載での「原作者還元」のどちらを優先すべきかについて 井戸端/プロセカ書き下ろし楽曲などにセカイver.の情報を載せることの必要の有無について 井戸端/合成音声の発声が少ない曲について 井戸端/メイキングなどの動画の記事を作ることについて 井戸端/シリーズ楽曲について コメント/井戸端 井戸端/作り手の名義変更について 井戸端/テンプレートについて 井戸端/公開年タグの追加 井戸端/&furigana() のカッコ内に、曲名の清音の読み仮名について 井戸端/過去ログ 井戸端/歴史の整理 井戸端/井戸端について 井戸端/新規追加したいタグについて 質問や要望など コメント過去ログ コメント/井戸端 現在、ヤマハが期間限定で立ち上げているプロジェクト「VOCALOID β-STUDIO」のプラグイン「vx_β」専用ボイスバンクを使用したオリジナル楽曲が多数公開されています。このwikiではそのような楽曲の掲載に対してどのような立場を取っているのでしょうか。 - 名無しさん (2023-10-21 15 48 44) 他のエンジンで出ていない限り、その音源ライブラリの記事は正式リリースまで作成禁止です。 - 名無しさん (2023-10-31 18 43 03) ↑質問者と別の人なのですが、作成禁止のソースはどこですか?デモソングや未発売の合成音声、非売品、非売品のオリジナル曲も掲載されているので、問題ないと思います。 - yakku (2023-10-31 19 06 03) ならなんで「あれから」と「子 ギャル」は消されたんですか?あれもライブラリ非売品の楽曲ですが? - 名無しさん (2023-10-31 19 43 25) リメイク作(ミリオン達成曲など)をまとめる場所を作ってほしいです。 - 名無しさん (2023-10-23 22 24 11) 記事の作り方のテンプレートですが、自分で消さなければいけない文章が多かったり、全体的に見づらかったりと、かなり使いづらいです。これでは過去記事をコピーし作成した方が圧倒的に早いですし、そのせいで旧テンプレートの記事が多く見られるのではないでしょうか。なので、テンプレートをもっとシンプルに見やすくしてもらいたいです。 - Anatooy (2023-10-31 11 17 57) 賛成です。あの注意書きは誰も見ていないと思います。たまに注意書きの文字の大きさを大きくするマイナーチェンジがされますが、無意味だと思います。 - yakku (2023-10-31 19 07 44) 「井戸端/無色透名祭について」で作者未公表の曲について議論してほしいです。 - 名無しさん (2023-11-03 13 33 53) 再掲 ミリオン曲一覧にミリオン曲のPVも表記するのはどうですか?(「ミリオン曲のPV」はミリオンを達成している曲のミリオンを達成したPVを指しています。) - 名無しさん (2023-11-03 13 42 33) うーん... どのようなメリットがあるのでしょうか?全ボカロ曲のPVのうちミリオンを達成しているものならまだ分かりますが、掲載条件が特殊で、メリットを感じられないです。 - Anatooy (2023-11-08 22 10 46) もう少しで炉心融解が正式に神話入りするのですが、投稿日や達成日などに関して、事実上の神話入りに関する情報(初UPの日や、初UPからの達成日数)は消しても良いでしょうか。 - Anatooy (2023-11-11 12 33 03) テンミリオン曲一覧の一番下に、ミリオン曲一覧同様「テンミリオン予備軍」を作成いたしましたので、是非ご活用ください。不要だと思った方は意見お願いします。 - Anatooy (2023-11-11 12 51 34) 修正依頼に関して、達成済依頼とはどこにあるのですか。 - Anatooy (2023-11-13 10 08 42) 最近、UTAUwikiから内容を転載している方がいますが、これって放置しても大丈夫なやつですか。 - gsyyyz (2023-11-14 19 34 26) 向こうと説明文変えてるしこっちのフォーマットに合わせて表などに改組してる以上、丸コピペに当たらないから大丈夫でしょ - 名無しさん (2023-11-14 20 18 51) 微妙なところですね。ただ、「追加の仕方」を読んでいないようで、タグが足りなかったり、絵師や動画師の記述がなかったりと不備が多いのでそこは直してほしいと思っています。また、曖昧さ回避が発生したときに元々あった記事を曖昧さ回避に上書きするのもやめてほしいと思っています。どうにかして向こうに伝わればいいのですが。 - gsyyyz (2023-11-14 20 29 59) UTAUは会議場の案件なのでそちらに提案して、トップに誘導を貼って作成停止を呼びかければいいと思います。 - 名無しさん (2023-11-14 20 54 08) 会議場に議題を作り、トップにもUTAU楽曲の作成停止を追記しました。以後はそちらでお願いします。過不足があれば、追記/編集とかよろしくお願いします。 - shinomiya (2023-11-14 21 25 31) 少し荒れているので、こちらで意見を伺いたいと思います。現在UTAU楽曲データベースに記事のある楽曲のページ作成が禁止されていますが、これってVOCALOIDとのデュエット曲についても適応されますか。 - gsyyyz (2023-11-16 19 55 54) 適用されませんね。なぜならVOCALOIDとのデュエット曲は、UTAU曲解禁以前からどちらのWikiでも作成が可能な曲であり、たまたま先に作成されたのがUTAU側だった話だから。もし仮に先に作成された方が逆だったら消されることはないため、「先に向こうで作成されたために元からこっちでも作成できる曲が作成できない」っておかしなことになる。おまけに「UTAU曲解禁時点で向こうのWikiにあった曲」を丸コピペして転記するのが禁止なだけで、それ以降に向こう側が作成したやつをこっちでも相互に作成しても問題はない。場合によっては両方同一人物が作成した可能性すらあり、それはコピペとは呼ばない上に判別する方法はない - 名無しさん (2023-11-17 15 27 34) 自分はこれは適用されると思っています。問題になっているのはUTAU楽曲データベースにある楽曲ページのコピペ記事であり、それはVOCALOIDとのデュエット曲であってもコピペで作成される可能性があるからです。転記を禁じるのが「UTAU曲解禁時点で向こうのWikiにあった曲」のみであるという基準はありません。また、「削除された動画によるページ作成」と同様、今まで作成できていたようなページの作成が、議論が終わるまで禁止されることは今までもあったことです。 - gsyyyz (2023-11-17 15 43 34) ほとんど確信犯的な転載が行われていた事が問題視されたと認識していますので、適用範囲とお考え下さい。意見があれば会議場の方へお願いします。 - shinomiya (2023-11-18 02 33 24) 「うっせぇわ」「夜に駆ける」といったボカロver.のある曲の替え歌は掲載対象外ですか? - 名無しさん (2023-11-16 08 03 31) ボカロver.では無い方が先に出ているので、明確にボカロver.の替え歌で無ければ難しいかと。 - Anatooy (2024-01-11 14 47 15) 架空言語曲の場合は歌詞が無くても内容未登録タグを不要にしてほしいです。 - 名無しさん (2023-12-26 11 55 57) インスト曲として扱えば歌詞は書かなくて良いので、そうするのが良いかと。 - Anatooy (2024-01-11 14 44 39) 試しに「安常処順」「a.b.」にインスト曲タグを付けてみました。 - 名無しさん (2024-01-14 18 32 48) 「空耳P」のようにカバー専門のボカロPの記事も作成可能ですか? - 名無しさん (2024-01-10 08 47 08) 当Wikiの掲載基準である替え歌を作っていれば可能だと思います。 - Anatooy (2024-01-11 14 45 12) 「空耳P」の場合は替え歌が作られていません。 - 名無しさん (2024-01-14 18 29 43) 砂場にある「ミリオン複数持ちP一覧」をミリオン曲一覧に掲載してはどうでしょうか? - Anatooy (2024-01-11 14 47 54) 賛成です。 - 名無しさん (2024-01-15 15 41 50) このwikiのようにページの標準の文字を小さくしたり文字の行間の間を縮めたりするにはどうすればよいですか? - 名無しさん (2024-01-27 14 03 14) 「やったぜ。 ボーカル:変態糞娘」など、権利者削除を受けた楽曲記事が再作成されていますが、現時点ではどのように対処すべきでしょうか? - aaiiuu (2024-02-14 18 09 53) 「動画説明文に掲載されていたリンクから現在も視聴が可能。」となっている以上、完全に削除されたとは言えないのでは? - 名無しさん (2024-02-14 18 41 14) ダウンロードページが楽曲制作者によって作成されたかが不明なため、掲載基準に合致しないと考えています。また、「議論の場の整理案」の結論が出次第、削除された楽曲の扱いについて議論を行うべきだと考えています。 - aaiiuu (2024-02-14 21 26 56) 曖昧さ回避の英語タイトルの場合、大文字、小文字どちらを付けるべきでしょうか? 作詞・作曲別の場合や作詞・作曲を二人共同の場合はタイトル/の後どう記載するのがいいでしょうか? - enatsu (2024-02-16 19 01 10) 英語タイトルの曖昧さ回避については、自分は全て小文字で作成しています。また、複数の作者さんによって作られた楽曲については、作曲者があまり作詞をしない方の場合は、作曲者の名前だけ、作曲者が作詞もやっているときや作詞・作曲が二人共同のときは「・」や「×」を使って二人の活動名で作成しています。あくまで私の基準ですが、参考にしていただけると嬉しいです。 - gsyyyz (2024-02-16 19 36 09) ありがとうございます。作成した人によってかなり違うので、できれば統一したいので他の方の意見も聞いてみたいです - enatsu (2024-02-16 21 06 40) 楽曲ページを作成したとき、一番と二番の境目等に二行分改行するとほぼ全て消されて一行分のスペースにされるのですが、何か意味があるのでしょうか。 - gsyyyz (2024-02-16 19 39 15) 昔の歌詞が2番分けしていないのと歌詞カードで2行改行する意味がないと思い私が編集している分は消させて頂いてましたが、あった方が分かりやすいという意見が多い場合は手直し致します - enatsu (2024-02-16 21 12 44) というより、消す必要性が薄いと思います。行間を詰めることで特に見やすくなったりとかはしないと思うので。 - gsyyyz (2024-02-16 23 06 48) PC版ではスクロールせずに見える歌詞でも、スマホ版の@wikiですと長く表示される為、2行スペースを空ける必要性はないと思っております。 - enatsu (2024-02-16 23 20 20) なるほど、そんな意図があったのですね。ただ、二行空けた方がまとまりがよくて見やすいと思うので、自分は引き続き同じように記事を作りたいと思います。 - gsyyyz (2024-02-22 09 07 45) 合成音声ページの「合×△」(キャラクター名の二文字目まで)のタグですが、「合成音声の追加の仕方」では不要、「テンプレート/合成音声」では必要となっています。どちらを参考にしたらいいのでしょうか。個人的には合成音声は数が少なく、listの上限である100種に引っかからないので今のところはいらないと思うのですが… - gsyyyz (2024-02-27 20 34 24) 今後listの分割が必要になった際、タグ修正が完全に行われるとは考えにくいため、そのタグに関しても必要だと考えています。 - aaiiuu (2024-02-27 21 10 35) 無理かもしれませんがシリーズ曲やポケミクなどのタイアップ曲ごとにまとめることってできないのでしょうか。ここでいうことじゃないかもしれないし、すでにあったらごめんなさい。 - 名無しさん (2024-04-04 17 02 50) あまり動いてませんが、井戸端/シリーズ楽曲についてにて議論中です。 - 名無しさん (2024-04-13 11 53 18) ありがとうございます!めんどくさくてちゃんと見てなかった・・・w - 名無しさん (2024-04-13 14 10 27) テンプレの説明もまともに読まず曖昧さ回避のルールも破りUTAUwikiからの転載を繰り返すのはどうなのかと思います。 - 名無しさん (2024-04-11 20 42 08) 名前 ※「目次」や「井戸端の話題」タグ「修正依頼」タグを見て適切な場所があれば、適宜そちらへの移動をお願いします。 井戸端について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 あったらいいかなと思って作ってみました。もろウィキペディアのパクリですが。新たに追加するときはこのページの編集画面で、一番下のテンプレートをコピペしてください。 -- kaki (2008-02-11 03 08 27) 「このWikiの管理」ページの要望かきこみ欄みたいなコメントフォーム#comment_num2()で最初やったら、ひとつのページにひとつまでしか出来なかったので普通の#comment()にしましたが、話題ごとにページを分けるのとどっちがいいですか? -- kaki (2008-02-11 03 48 37) 一覧出来たほうがよいので、現在の#comment()方式のままで、発言数が多くなった話題を別ページに持っていくというので、どうでしょうか? -- 管理人 (2008-02-12 01 12 29) 目次が自動生成される便利なプラグインがありました。 -- kaki (2008-02-19 07 11 23) 議論が終了した話題は、消去するか、別ページに保管しておくか、するといいと思うけど、どっちがいいかな。 -- 名無しさん (2008-04-13 19 41 52) とりあえずコメントを非表示にしてみました。あと目次から除外するいい方法ありますか? -- かき (2008-04-14 02 00 49) なんか移動したら自然と目次から外れました…なぜ? まあ、とりあえずこんな感じでどうでしょうか。 -- 名無しさん (2008-04-14 23 42 15) 初めまして、アルカで合唱しようぜまとめwikiの管理人ですが、こちらのwikiにリンクを貼らせて頂いても宜しいでしょうか? 何分未熟な為、手違いがあるかも知れませんがご検討頂けるとありがたいです。 -- 名無しさん (2008-05-16 01 48 20) すいません。またしばらく当Wikiを放置しておりました。復活しましたのでなにかありましたら井戸端へどうぞ つ旦 しかし、いまや私がいなくてもほぼ問題なく更新 メンテされてるみたいだし、まったくありがたいことです。 -- 管理人 (2008-06-05 22 37 20) メンバー登録された方々へ メンバー登録の承認というものがあるのをいまごろ気づきました。さきほど承認しておきましたので、遅くなってすいませんが今後ともよろしくお願いいたします。 -- 管理人 (2008-06-05 23 19 06) 補足ですが、メンバーになると書き込み時のCAPCHA(英数字を読まされるやつ)がなくなるようです(たぶん)。いっぱい編集する方はぜひメンバー参加してみてください。 -- 管理人 (2008-06-06 15 46 21) 管理者承認、ありがとうございます。もし管理者がタイトル修正出来るのであれば、レインロードさんのページタイトルに間違いがないか調べて、違っていたら修正したいと思ってます。しばらくは様子見します。 -- てきとう怪獣 (2008-06-11 06 34 40) 昨日8曲ばかり連続登録したら規制喰らいました。これを気にログインユーザ/メンバーとやらになってみようかと思ったんですが、「管理者にお問合わせ」からでいいんでしょうか。 -- 名無しさん (2009-07-10 22 05 24) ↑よく見たらスパムワードに引っかかったようです(英語の歌詞が原因?)。いずれにせよ、メンバーになれば回避出来るということなので、志望はします。 -- 名無しさん (2009-07-10 23 52 10) 悪徳のジャッジメントの歌詞を追加してもらえませんか? -- えるばーと (2011-03-26 21 01 41) ↑ ネット上で公開されていない曲は、当Wikiには掲載出来ませんので、あしからずご了承ください。 -- 名無しさん (2011-03-26 21 40 25) アウトオブエデンの歌詞を掲載してもらえませんか? -- 名無しさん (2011-04-19 01 16 19) ↑「アウト オブ エデン」のページは既にあります。 -- 名無しさん (2011-04-19 01 24 08) 巡姫舞踏曲ってあります? -- 名無しさん (2011-10-26 08 27 57) 「巡姫舞踊曲」ならあります -- 名無しさん (2011-10-26 10 13 18) 日刊トビタスの「恋はケツカッチン」は載せないですか?shu-tPがさんかしてますが... -- 七資産 (2012-02-09 11 28 32) 「恋はケツカッチン」ありますよ -- 名無しさん (2012-02-09 14 21 51) POPやRockなどと言った『曲のジャンル』を歌詞と一緒に載せて頂けないでしょうか? -- aki (2012-07-28 07 43 26) ↑上に書き変えさせて頂きました、失礼しました -- aki (2012-07-28 07 44 46) MSRさんのCHAINの歌詞を掲載してもらえませんか? -- 名無しさん (2012-10-08 21 38 03) 磯Pの「ハルノオト」のページ作成お願いします。 -- 名無しさん (2013-04-13 18 17 38) ねこじたさんの「エーデルワイスと風の町」の歌詞をお願いします。 -- 名無しさん (2014-02-04 22 35 01) 「我楽多イノセンス」、追加 お願いします -- 名無しさん (2014-02-17 12 57 48) 追加・編集・削除の依頼は修正依頼のページに書き込みお願いします。 -- 名無しさん (2014-02-17 18 41 46) なお、「我楽多イノセンス」は現時点では作者および関係者によるweb上での発表が行われていないのでページ作成はできません。 -- 名無しさん (2014-02-18 06 04 51) スイートマジックはどうしましょうか? -- マルフォイ (2014-12-20 10 19 45) Junkyさんの「スイートマジック」のことでしたら、ページ作成はできません。 -- 名無しさん (2014-12-20 19 01 34) ↑2 Junkyさんのメジャーデビューアルバムにはリンver入ってたけど、それ投稿されてないので作れないんですよ…。 -- 御坂 (2014-12-23 21 21 43) kokoneの曲を増やしてほしいです。有名でないボカロの曲も・・・ -- 星狐 (2016-01-06 14 54 25) DECO*27さんの「ラブドール」の歌詞をお願いします! -- ユーフォ (2016-10-29 16 34 01) *サヨナラ、ワールドエンド。を入れてほしいと思っております。お願いします。 -- 莉愛 (2023-01-07 13 05 42) コメント履歴を見ていて思ったのですが、何らかのサイトに投稿されていなければアルバムに収録されていても、音ゲーに収録されていてもページ作成できないのは、何故なのでしょうか?誰かのカバーならともかく、本家のアルバムでしたら問題ないと思うのですが。 -- Anatooy (2023-05-08 17 30 02) ↑著作権侵害になりやすいからです。アルバムを購入しなければ聞けないとか、歌詞が分からないなら、普通はお金を払った人だけに個人利用の権利が与えられます。勝手に公開してはいけません。 -- 名無しさん (2023-05-23 22 23 12) JASRACかNexToneの管理楽曲であれば歌詞の掲載は問題にならないのではないでしょうか? -- 名無しさん (2023-05-24 08 04 02) ↑JASRACに登録したら、非公開での販売はできず、分配金が安くても強制的に公開されてしまうということですか? -- 名無しさん (2023-05-24 09 27 10) ↑著作権上は問題ないが倫理的に問題がある、という事でしょうか? -- 名無しさん (2023-05-24 21 57 29) ↑著作権管理団体が全ての著作権・隣接権を管理するわけではないし、閲覧方法が限定されている著作物を公開する事は著作権を侵害する可能性が高いということです。著作権法上も、常識的にもアウトだと考えられます。 -- 名無しさん (2023-05-25 15 14 53) JASRACかNexToneが管理している楽曲の歌詞をJASRACとNexToneに著作権料を支払っているサイトに掲載するのは著作権上問題がないと認識していましたが、これはインターネット上で無料公開されている楽曲に限るという事でしょうか。 -- 名無しさん (2023-05-26 08 23 05) ↑非公開で有料のものは誰か1人が見て、それを無料公開する事は可能という事でしょうか?どんな作品もjasracに登録したら1人分しか売れなくていいという認識ですかね? -- 名無しさん (2023-05-26 09 31 48) ↑著作権法上問題があるかどうかをお聞きしたいです。仮に問題がなかったとして、実際に掲載すべきかどうかはまた別の話です。 -- 名無しさん (2023-05-26 17 46 17) すみません、質問を間違えました。「JASRACかNexToneが管理している楽曲の歌詞をJASRACとNexToneに著作権料を支払っているサイトに掲載する事について、インターネット上で無料公開されている楽曲なら問題がなく、そうでない楽曲なら問題がある」という解釈で間違いないかをお聞きできますと幸いです。 -- 名無しさん (2023-05-26 18 20 11) ↑既に言われていますが、JASRACとNexToneも多岐に渡る全ての著作権/著作隣接権を処理しているわけではありません。youtubeとかの動画サイトも包括契約を結んでいますが、何でもアップロードしていいわけではありません。状況によって製作者に確認しなければならないケースも沢山あります。細かい条件を知りたいということであれば、ここではなくJASRACとNexToneのサイトを参照していただいて分からない事はそちらに問い合わせることをお勧めします。 -- 名無しさん (2023-05-26 21 52 24) ↑無料公開されていない曲でも問題があるとは限らないし、無料公開されている曲でも問題がないとは限らないという事なのですね。丁寧にご回答頂きありがとうございました。 -- 名無しさん (2023-05-27 11 25 08) 最近井戸端・会議場の議論のほとんどが停滞しています。 -- 名無しさん (2024-02-23 13 51 03) ↑既に削除された楽曲の記事作成について(重要)(1月24日で最後)、Youtubeとニコニコの差別化の解消について(重要)(1月21日で最後)、作り手・CD・合成音声のキリ番について(2023年11月15日で最後)、曲名のふりがなについて(2023年12月9日で最後)、記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い(重要)(2023年11月3日で最後)、歴史の整理(比較的重要)(2023年12月9日で最後)、最古/最初の記録(比較的重要)(2023年11月7日で最後)、合成音声の発声が少ない曲について(重要)(2023年11月6日で最後)、井戸端/無色透名祭について/20231103(比較的重要)(2023年11月16日で最後)、テンプレートについて(重要)(2023年12月9日で最後)、作り手ページの動画について(2023年11月30日で最後)、&furigana() のカッコ内に、曲名の清音の読み仮名について(過去ログ希望)(2023年12月9日で最後)、公開年タグの追加(過去ログ希望)(2023年12月15日で最後) -- 名無しさん (2024-02-24 12 09 08) ↑いずれも一ヶ月以上議論されていません。 -- 名無しさん (2024-02-24 12 11 15) ↑そのページにコメントしていただければ、適宜リアクションは可能です。「議論の場の整理案」には特に参加していただきたいと思います。 -- aaiiuu (2024-02-24 19 57 28) 名前 コメント 新規追加したいタグについて 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 曲のタグに音楽ジャンル名を追加なさっている方がいらっしゃるようですが、将来的に登録曲をジャンルで区分することを目指してのことでしょうか?(全然的外れなこと言ってたらごめんなさい 。どっちにしろ提案だけはさせて下さい)私もかねてからジャンルで曲がソート・検索出来たらいいなあと思っていたので、もしそのようなことでしたら一緒に推進したいと思うのですが、ただ、これはこのwikiにとっても大きな変更になるので、個人で進めず、意見を集めながら徐々に詳細を決めて行っていった方がいいと思います。そこで新しく「ジャンルによる曲の分類」についての賛成・反対、やり方の提案などの意見を集めたいと思います。色んな意見お待ちしています。 -- こけも wikiなんて、大量のタグあってのものだと思います。タグ付けをどうこう言う必要はないのでは? 現状のこのwikiの管理状況を見るに、議論するより欲しい人がさっさとやってしまったほうがいいと思います。既存のものを変える場合には意見募集が必須でしょうが、新しいことならやった者勝ちでいいと思います。 -- 名無しさん (2008-04-08 07 20 52) 検索するのに不便だからジャンル名はあんまり細分化しないほうが良いと思う。 大まかに10から20個くらいで。あと、今のうちにここでタグ名を確定させといたほうが良いと思う。乱立すると混乱するので。 ポップ、ロック、ラップ、テクノ、バラード、トランス、ジャズ…他に必要そうなのは…? とはいえ、曲のジャンル区分って個人の判断にまかせちゃっていいのか?意見の分かれる曲もありそう。 -- 名無しさん (2008-04-09 04 19 01) ジャンルタグだけに絞って項目を立てたせいか、意見があまり集まらなかったようですので、論題を変更してみました。ここでは、新しく付加したいタグをどんどん挙げてください(結局ジャンルタグの追加も同じことですので)。検索の利便性や一覧ページの作成などの面から考えて必要と思ったものをお願いします。並行して提示されたタグについて、本当に付加するかも検討していきましょう。私個人としては上記に加え、「殿堂入り」タグなんかあるといいかなと思います。 -- こけも ボーカロイドオリジナル曲を歌いたいって人も多いと思うので、「カラオケに入ってます」タグを提案します。-- ヨコハ魔の怪人 (2008-05-05 00 03 22) タグに関しては、「つけたもの勝ち」という考えに賛成。つけたあとで、後続者が多いものを公式採用という形にしましょう。(「カラオケに入ってます」とか、いいとおもいます。別にリストが出来ちゃってますが…) -- 管理人 (2008-06-05 23 57 32) PSPのゲーム「初音ミク -Project DIVA-」に収録されている曲に「Project DIVA収録曲」タグが欲しいです。 -- 名無しさん (2009-07-17 13 45 09) DIVAの中でも「ミクうた、おかわり」のようなDLC収録曲に付けるタグはどうするの? -- 名無しさん (2010-08-09 13 21 38) 年代タグがあると便利じゃないですか?20〇〇年1~4期って感じで。上下二期だと多すぎになりそうなので -- 名無しさん (2010-12-03 20 34 48) ↑2個上の人に激 -- もっし~ (2011-10-11 21 01 28) ↑すみません。私もDIVAタグが、追加してほしい -- もっし~ (2011-10-11 21 03 44) 殿堂入りタグでも、50万回再生以上と、以下で分けてほしいです。 -- もっし~ (2011-10-15 18 35 52) 前から思っていましたが、音楽のジャンル付けは良い機能だと思います。 メニューにおける程のものになればと思います。 -- 明坂 (2012-01-16 00 45 40) メジャーで個人アルバムを出した方のページに、何らかのタグを付けてはどうでしょうか?「メジャーデビュー」とか… -- なな (2012-01-22 21 23 27) 今更ですがカラオケ配信中の曲につけるタグってなんですか?「全国配信」というタグでいいのでしょうか。 -- 名無しさん (2012-03-12 18 15 00) カラオケに関するタグは現在ありません。「全国配信」のタグはダウンロード販売が行われている作品につけるものです。 -- 名無しさん (2012-03-12 19 35 36) ↑解説ありがとうございます。 -- 名無しさん (2012-03-12 23 01 55) ゲーム収録曲系のタグに「ミクコレ収録曲」(スマホアプリの「初音ミクぐらふぃコレクション・なぞの音楽すい星」で使用されている曲)の追加は必要でしょうか? 曲数も増えてきましたし、何よりCFM公式アプリなので… -- えぁみな (2015-02-22 15 39 33) マジミラ、雪ミクテーマタグはどうですか? -- はちゅね (2017-09-26 21 26 35) コラボ関連のタグはどうでしょう…?企業とのコラボや有名人とのデュエットが近年多くなってきているので…ご検討お願いします。 -- 名無しさん (2018-07-04 23 27 25) UTAU以外の合成音声ソフト(ボイスロイド、CeVIO等)を使用したオリジナル曲ももうこのご時世こちらで取り扱ってもいいのではないでしょうか -- 名無しさん (2019-02-12 20 24 44) ↑僕も賛成です。世間的にもボイスロイド、CeVIOは、ボカロとして認識されているので、UTAUでなくてもいいのかな、と思います -- 名無しさん (2021-06-12 09 49 59) ポエトリーの件といい、どこに線を引こうが線を引いた時点でその境界にある曲にやれこれはダメやれこれはこう解釈してセーフだとか不毛な議論を繰り返すのが目に見えてるんですから、これを回避するためにはすべてのボカロ曲として主張されているものを認めるという方針しかないと思うのですがどうでしょうか。 このwikiの方々はNTミクの時もCeVIOの時もプロセカカバーの時もエゴを戦わせて意味不明な結論を出してきたように見えます。例えば可不にボカロ版のプロトタイプが存在しててやっぱりこれも発売しますとか言われたら慌てて既存の可不曲のページも整備するんですかね?個人ブログならそれでいいかもしれませんが、wikiという公共性が重視されるであろうものに多くの人は意識していないであろう歌唱エンジンの違いを理由に制限を設けているのが理解に苦しみます。いい加減柔軟になって欲しいものです -- 名無しさん (2022-08-20 10 19 30) その件は井戸端/VOCALOID以外の音声合成ソフトによる曲の扱いについてに書き込んで頂けると幸いです。 -- 名無しさん (2022-08-20 10 27 15) ↑そこそこ有意義な意見だと思うしその項目に転載してもいいんじゃない? -- 名無しさん (2022-08-20 10 33 32) ↑転載しました。 -- 名無しさん (2022-08-20 15 47 17) ほんと、人間タグは付けることに対して反対もしなかったくせに、ポエトリーリーディングは頑なに拒否するとか、管理が煩雑になるって言うならなんで人間タグ追加の時点で拒否しなかったんですかねぇ?それだったらタグもゲームタグもエンジンタグも必要性に疑問を感じますわ -- 名無しさん (2022-08-23 01 25 46) ↑何度も言われてるけどポエトリーリーディングというジャンルだけを特別視してつけようとしていたからだと思いますよ。まずは音楽ジャンルのタグの導入の提案から始めるべきでしたね。 -- 名無しさん (2022-08-23 01 32 35) ↑なら人間タグはどうなのよって話。そっちが必要と思わなければ消せば? -- 名無しさん (2022-08-23 01 33 57) ↑人間タグはVOCALOIDタグと同格と捉えられたため、必要がなくとも受け入れられやすかったのではないかと(人間タグを追加してもその流れでじゃあ他のタグもという争いになりにくい)。ポエトリーリーディングに関しては曲のジャンルなので、認めればクラシカル、ラップ、メタル…など他のタグを間接的に認めることになり、タグ付けルールが厄介になります。 -- 名無しさん (2022-08-23 01 48 42) そもそも人間タグは議論してないです。掲載基準変更時に強引にねじ込まれたタグです。掲載基準変更と引き換えにスルーしたのではと思います。人間タグを付けた事で「反対派が対象動画の存在を認めた」証でもあったと思いますが、知っての通り、人間タグがついてても荒らされ続けました。そんな人間タグの教訓から、ポエトリーリーディングもタグがついたら何か変わるとは考えられません。きちんと利用目的を確認してタグとして正しい使い方かどうか有用か吟味する必要があると思います。 -- 名無しさん (2022-08-23 17 28 32) -- 名無しさん (2022-12-06 11 16 02) ニコニコ動画の曲動画に付けられているVOCALOID食堂入り等の『VOCALOID〇〇入り』タグの追加はどうでしょう。基準は動画でついてたらで。ただ、全部拾ってたら大変なのでそのタグが30曲以上に付けられている場合に限定してはどうでしょう。 -- Anatooy (2023-05-10 14 30 37) ↑既にニコニコから人が離れてしまっている昨今、ニコニコのタグを流用するのは疑問です。 -- 名無しさん (2023-05-10 17 37 53) ↑ニコニコも最近盛り上がりを見せている部分もあるので、タグの流用はアリかもしれません。が、そもそもニコニコのタグ検索で代用できるのでわざわざここで作る必要があるのかという疑問が生まれます。また30曲以上というのは時期によって変わる恐れがあるので反対です。 -- 名無しさん (2023-05-10 22 50 00) youtubeの利用者数/再生回数が段違いに多くなっているので、何故、過疎化したニコニコの情報ばかりというもやもや感はあるかもしれません。 -- 名無しさん (2023-05-10 23 07 26) 確かに、言われてみればそうですね。必要性があまり無いと -- Anatooy (2023-05-11 12 34 51) 理解しました。要望を取り下げます。 -- Anatooy (2023-05-11 12 35 07) 「クロスフェード殿堂入り」「Youtubeミリオン達成曲」「Youtubeテンミリオン達成曲」はどうでしょうか。 -- 名無しさん (2023-05-18 17 47 21) 1つ目はあまり必要性が感じられませんでした。作ってみる価値はあると思いますが。2つ目は少し数が多いような気がします。今から全部につけるとなると少し大変な気がします。3つ目は中々良いと思うのですが、そもそも2つ目も含めてYoutubeでは○○○万再生を把握しづらいという問題があります。当wikiでも記録はしていますが、テンミリオンに関してはあまり抜けはないものの、ミリオンに関しては抜けだらけという状態になっています。先日点検をしたところ、テンミリオンでは3曲ほど、ミリオンでは30曲近くの抜けがありました。しかもあくまで私の個人的な点検なので、まだまだあると思われます。タグを作るのは良いと思いますが、少し曖昧になるのは否めません。 -- 名無しさん (2023-05-23 16 28 53) とりあえず付けてみます。 -- 名無しさん (2023-05-23 17 04 25) ↑なら「Bilibiliミリオン達成曲」「Bilibiliテンミリオン達成曲」も入れたらどうですか?もっとも、該当する中国語曲の本wiki掲載数が少ないので、需要はあるかわかりませんが -- 名無しさん (2023-05-24 21 28 48) 作り手記事はあるものの楽曲記事が未作成のPに『楽曲記事作成依頼』、楽曲記事があるものの作り手記事が未作成の曲に『作り手記事作成依頼』タグを付与するのはどうでしょう? -- 名無しさん (2023-05-27 14 30 08) 編集側の負担が無駄に大きくなるだけに思うので反対します。 -- 名無しさん (2023-05-27 15 26 03) 一応言っておくと、前者を新設したい理由はCyberpunkboys氏のように楽曲記事が未作成のまま何年も放置される事態を防ぎたいからです。後者については却下されても構いません。 -- 名無しさん (2023-05-27 19 49 39) そもそも削除対象にしたらとも思います。動画が残ってない事もあるし歌詞とか公表されないままのこともあるし削除対象にしたら。ここより井戸端/長期間放置されているページについてでどうするか最低限の基準決めるのが先ですね。 -- 名無しさん (2023-05-28 12 57 08) そういうものはタグというような軽いものではなく、修正依頼のような依頼場所を設けるのが良いと思います。活動を行っているにも関わらず削除対象にするのは問題があると思います。 -- Anatooy (2023-05-30 20 43 22) 確認なのですが、今現在はタグを自由に作ってはいけない(まだ曲・CDが登録されていないPのタグを除く)ですよね? -- Anatooy (2023-05-31 19 52 03) 基本的にはそうですね。 -- 名無しさん (2023-05-31 22 34 48) タグ追加の提案です。ニコニコ外公開曲のタグに加えて、「Youtube外公開曲」があってもいいと思うのですが、どうでしょう。 -- Anatooy (2023-07-17 13 09 23) ↑どのような需要を想定していますか?「ニコニコ外公開曲」が出来た由来は詳しく知りませんが、まだYouTubeがあまりボカロ曲投稿の場に使われていない時代の名残だと思っているので、「YouTube外公開曲」の需要が見出せません… -- yakku (2023-07-17 13 45 57) むしろニコニコ外公開曲は役目を終えていて、廃止してもよさそうな気がします。 -- kijaku (2023-07-19 17 14 15) ニコニコ外公開曲があるのならYouTube外公開曲も必要では、と思ったのですが、そもそもニコニコ外公開曲のタグを廃止するもアリですね... -- Anatooy (2023-07-26 17 14 10) ↑せっかくの機会ですし、反対意見がなければ合成音声の掲載拡大と共に廃止しませんか? -- yakku (2023-07-26 19 43 11) (以下、コメント/井戸端より転載) いくつかの提案をさせていただきます。 - Anatooy (2023-07-26 17 16 34) 1つ目:「Youtubeミリオン達成曲」「Youtubeテンミリオン達成曲」「Bilibiliミリオン達成曲」「Bilibiliテンミリオン達成曲」のタグについて、試しに付けてみようというものだったのですが、すっかり根付いてきたようなので、成文化(曲の追加の仕方への掲載等)することを提案します。 - Anatooy (2023-07-26 17 18 19) 2つ目:これはあくまで1つ目が可決した場合の話にはなるかもしれませんが、「殿堂入り」タグはニコニコ固有なのでともかく、「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」タグに関してはニコニコであるということが分かりづらいような気がします。「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」または「伝説入り」「神話入り」のどちらかに統一することを提案します。 - Anatooy (2023-07-26 17 22 21) 1つ目は賛成です。というより反対する理由がないと思います。2つ目もYouTube、bilibili系のタグが出来たので、変えた方がいいと思います。wikiの歴史的なものなので不要という説もありますが。もし変えるなら殿堂入りと揃えて伝説入り、神話入りがいいと思います。 - yakku (2023-07-26 19 50 58) 私も、ニコニコは伝説入り、神話入りに統一するのが良いと思います。 - 名無しさん (2023-07-27 21 14 36) 1つめは賛成、2つめは「伝説入り」「神話入り」への統一に賛成です。 - 名無しさん (2023-07-29 02 03 27) 賛成の意見をもらうことができたのですが、曲の追加の仕方に明記する前にもうちょっと意見を集めるべきしょうか。また、勝手に曲の追加の仕方は変えて良いのでしょうか。 - Anatooy (2023-07-27 22 19 21) ↑勝手には原則ダメですが、これに関しては既に実装されているものなので、もう成文化していいように思います。 - yakku (2023-07-28 00 22 40) では1つ目のみ成文化し、2つ目に関してはもう少し待つことにします。 - Anatooy (2023-07-28 08 23 14) タグに関しての提案は、後日、どのタイミングで何が行われたか検証しやすいように井戸端/新規追加したいタグについてか、新しい節でやった方がいいと思います。ミリオン関連に関しては「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」にすべきかと思います。これは「ニコニコ外公開曲」の廃止と合わせて、ニコニコは既に中心的で特別なサイトではない形に合わせていくという事です。またwikiのメタ構造として「Youtubeミリオン達成曲」があるなら、他は「〇〇ミリオン達成曲」と連想できるようにした方が、混乱も減ります。ニコニコだけは注意して別パターンの名前ということになると、ニコニコ中心の分類に戻ってしまいます。 - kijaku (2023-07-28 10 30 47) なるほど、既にある殿堂入りと合わせた方がいいと思いましたが、それも確かにそうですね。あとkijakuさんの言う通り新しい節でやりましょうか。移しておきます。 - yakku (2023-07-29 23 52 20) (以上、コメント/井戸端より転載) 上のニコニコ外公開曲のタグの廃止は、会議場にて反対意見があったため、とりあえず合成音声の掲載拡大と同時の廃止は撤回します。 -- yakku (2023-07-30 00 13 09) Project DIVA収録曲と言うタグがあるならProject mirai収録曲と言うタグが合っても良いと思いますがどうでしょうか? -- 名無しさん (2023-08-09 12 40 45) 既に「初音ミク and Future Stars Project mirai」「初音ミク Project mirai 2」タグが存在していますが、この二つは統合しても良い気がします。というか、「太鼓の達人」「Project 575」のようにシリーズ全体で一つのタグなものもあれば、「Project DIVA」「Project mirai」のように作品ごとに個別にタグがつくものがあって面倒くさいので、シリーズ全体で一つのタグに統合するようにしたいです。 -- 名無しさん (2023-08-09 13 29 36) 「初音ミク and Future Stars Project mirai」と「初音ミク Project mirai 2」のタグを統合し、更にでらっくすの追加曲も含めて「Project mirai収録曲」と言う1つのタグにしたい、と言う意見なら賛成出来ます -- 名無しさん (2023-08-09 19 00 48) ↑続きです ただし「Project miraiシリーズ収録曲」のように「シリーズ」 -- 名無しさん (2023-08-09 19 07 11) をつけた方が良いと思っているのですが、どうでしょうか -- 名無しさん (2023-08-09 19 07 41) タグ名に「シリーズ」を加えるならば他の音ゲータグも「〇〇シリーズ」と統一する必要があると思いますし、別の節で議論中のシリーズ楽曲に関するタグとの兼ね合いもあるので難しいと思います。また、本題のタグはDIVAやミクたぷ、ミクロジなどと形式を合わせて「初音ミク Project mirai」とするのが妥当と思われます。 -- 名無しさん (2023-08-09 21 43 03) なるほど、そのような事情があるのですね そうなると確かにタグ名は「初音ミク Project mirai」で統一する方がより良いですね -- 名無しさん (2023-08-09 23 30 31) 動画削除やサイトの閉鎖などで公式音源が聴けなくなった楽曲用のタグが欲しいです。あと、かなり上の方で提案がありましたが、楽曲を初公開した年のタグがあると便利だと思います。(そのタグで発表時期ごとのデータベースを作るのも良いかもしれません) -- 名無しさん (2023-08-25 18 37 40) 合成音声のページのタグについて、例えば「さとうささら」であれば「合さた」のような、「合+1文字目+2文字目の行」のようなタグはつけるべきなのでしょうか?自分は今までつけられた記事を見ていたので、つけるべきだと思ってつけていたのですが、合成音声の追加の仕方のページにはそのような記載が無いことに気づいたので、質問させてください。 -- Anatooy (2023-08-27 10 04 19) (Youtube、ニコニコなど全ての動画配信サイトにおいて本人又は代理投稿者からの投稿が)既に削除されている曲に関して、「動画削除済み」のタグを付与することを提案します。 -- Anatooy (2023-09-04 16 44 00) タグを作成するにあたって、用途は重要です。単に同じものをひとくくりにしましたというだけでなく、それを集めた後、誰がどうするつもりなのか -- 名無しさん (2023-09-04 16 54 11) 状況が変わり、その後話題になってきた「井戸端/記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い」の参考にもなると思いますので、wiki管理上の必要性から「動画削除済み」タグの作成に賛成します。 -- 名無しさん (2023-09-18 12 59 18) 「内容未登録」タグから「歌詞未公開」タグを分離したいです。 -- 名無しさん (2023-12-16 12 01 38) もう動画が削除されて公開年が分からない曲ってどうすればよいのでしょうか?「公開年不明」みたいなタグを付けるのでしょうか?公開年タグの出来た場のため、きく場所としてここを選ばせていただきました。 -- そら (2023-12-25 23 00 03) ↑その件については、「井戸端/公開年タグの追加」にて提案者の方が説明していました。タグはいらないそうです。 -- gsyyyz (2023-12-25 23 04 32) 途中送信してしまった為再度書き直します。- 人のさじ加減次第になってしまうかもしれませんが、「春(曲)」「夏(曲)」「秋(曲)」「冬(曲)」タグの追加はどうでしょうか?公開月によってというわけではなく、例えば「はらぺこなんです!!」のようなハロウィン曲などには「秋」タグ、「金の聖夜霜雪に朽ちて」などには「冬」タグを付けるといった感じです。 -- akira (2023-12-25 23 19 57) 説明がVOCALOID基準になっている(UTAUやSynthesizer Vなどに関してあまり言及されていない)記事に関するタグが欲しいです。 -- 名無しさん (2023-12-26 08 30 23) ↑2 春夏秋冬の分け方は不明瞭なので、テーマに関して分ける方がよいと思います。(欠点は何のタグをつければいいのか分かりにくくなること) -- 名無しさん (2023-12-26 08 33 26) ↑使用合成音声がVOCALOIDのみだけになっている作り手記事などですね。あまり編集に負担は無いと思いますし、その記事がVOCALOID基準になっているかをパッと見で確認することは困難です。その記事がVOCALOID基準なのが分かったらその人が編集すれば良いと思いますので、タグにしなくてもいいかと。しなくても良いかと。編集が分からないのであれば修正依頼に出してください。 -- Anatooy (2023-12-26 08 37 13) 送信時間が近かったため、 -- Anatooy (2023-12-26 08 37 44) ミスをしました。↑2はVOCALOID基準の話です。 -- Anatooy (2023-12-26 08 38 06) ↑6 春夏秋冬タグでは↑4のように分け方が不明瞭ですし、(それがどの季節の曲なのかだけでなく、どこからどこが夏のような問題もあります)↑3のようなテーマごとに分ける場合、ポエトリーリーディンングのタグの話になったときと同様、そのテーマのタグを付けるのであればこれも、とタグがどんどん増え続け最早タグが機能しなくなる可能性があります。よって両者に反対です。 -- Anatooy (2023-12-26 08 46 26) 動画削除済みタグについてお伺いしたいのですが、非公開にも付ける必要があるのでしょうか? -- 名無しさん (2023-12-27 23 59 08) ↑上記タグが必須なのかも気になります。また、このタグがあると削除楽曲も追加可能なのかと勘違いする人が出てきそうですが… -- akira (2024-01-01 14 21 51) ↑*2 削除済み楽曲に関して議論は行われていますが、現在そのようなタグは規定されていません。該当タグを除去して問題ないと思います。 -- aaiiuu (2024-01-01 15 20 15) 全てあなたの所為です。とその模倣作品を区別するために、「すべあな模倣」というタグを追加しました。が、議論していないため、もしこのタグについて議論が必要な場合、↑マークで回答をお願いします。 -- no name (2024-01-23 17 47 21) ↑あまり必要ではないと思います。そのようなタグを利用してlistbytagするわけでもありません。「全てあなたの所為です。氏の『[楽曲名]』をリスペクトした『模倣曲』のひとつだと思われる。」といった記述で十分だと思います。 -- aaiiuu (2024-01-23 18 03 26) 現状当該タグは規定されていないため、正式に規定されるまではタグを除去させていただきます。 -- aaiiuu (2024-01-23 18 05 27) 了解いたしました。ありがとうございました。 -- no name (2024-01-23 18 46 14) 修正依頼でも一度お伝えしたのですが、現在一部プロセカ収録曲に歌唱ユニット名のタグが付与されている事案が複数見受けられます。個人的には別にそうする必要なく「人間」だけで大丈夫だという認識でいるのですが、いかがでしょうか? -- 名無しさん (2024-01-23 22 18 58) ↑「人間」タグのみでいいと思われます。が、「匿名M」にARuFaさんのタグが付いているように作り手として存在する人であれば、タグを付与するケースもあるので、意外と議論の余地があるかもしれません。(ただ最低でもユニット名はダメでしょう、せめて声優さんの本名か) -- yakku (2024-01-24 00 53 12) ↑ありがとうございます。とりあえず当該のプロセカ収録曲に関しては、ユニット名タグは全て削除し「人間」のみ残す方向でいきたいと思います。よろしいでしょうか? -- 名無しさん (2024-01-25 08 09 17) ↑の者です。勝手ながら当該タグの削除及び一部ページの追記修正を行わせていただきました。 -- 名無しさん (2024-01-26 00 48 51) 「重音テトSV」というタグが生まれてますが、使用エンジンによるキャラクタータグの分割は必要ですか? -- 名無しさん (2024-02-07 22 50 06) ↑「重音テト」「Synthesizer V」で調べればいいだけなので、不要だと思います。 -- yakku (2024-02-07 23 25 59) ↑、↑↑「重音テトSV」のタグを、「重音テト」に修正しました。 -- gsyyyz (2024-02-07 23 34 22) 名前 コメント 編曲・替え歌・カバー曲について 上へ 【節の編集】 修正依頼から移動しました 一般曲の公式カバー(スイートマジック)は掲載対象、替え歌(脳漿炸裂バーサンやボカロあるある)も掲載対象になった→じゃあ一般曲のボーカロイドによる替え歌(下からマ○コ)が対象外なのは違うんじゃないですか? -- 名無しさん (2022-07-02 19 12 38) ↑一般曲の替え歌で、かつ楽曲の公式と無関係な第三者によるものなので掲載できないのではないでしょうか -- 名無しさん (2022-07-02 19 27 31) ↑では、「トルコ行進曲オワタ」はどうなんですか?一版曲ですが。 -- 名無しさん (2022-07-02 20 00 37) ↑ 元々歌詞がない曲だからオリジナル曲として認められたとか?同様の理由でミクアーガの塔やミクランカーもOKという話に?それもまたおかしな話だが。 -- 名無しさん (2022-07-02 20 19 55) ↑2 替え歌ではなく歌詞の無い曲に歌詞を付けたものなので現時点では禁止されていないようですが、きちんとルール決めするとなったら替え歌と同じ扱いになると思います -- 名無しさん (2022-07-02 20 20 22) 替え歌は、歌詞が変わったものなので、歌詞があろうとなかろうと変わらないのでは? -- 名無しさん (2022-07-02 20 22 24) ↑あくまで憶測ですがトルコ行進曲オワタに関しては既に曲の著作権が切れている、というのが考慮されているのかもしれません。それで良いか悪いかはまた別の問題として。 -- 名無しさん (2022-07-02 21 52 06) (井戸端#id_ab4741fcから転載) 替え歌の場合、通常の著作権の他に著作者人格権の一種である同一性保持権の問題が関わってきます。要するに、替え歌を広く公表するには通常の著作権処理の他に作者本人の了承が必要です。ネット上の替え歌の大半はそもそも通常の著作権処理もしていないものが多いでしょう。嘉門達夫さんなどは替え歌の原曲の作者さんに一人一人許可をもらっているそうです。トルコ行進曲は、モーツァルトが18世紀の人ですし、そもそも原曲に歌詞がないのでそういった問題がないということでしょう。 -- 管理者 (2022-07-02 22 00 51) (井戸端#id_ab4741fcから転載) とはいえ曲自体が新しい(20世紀以降くらい?)の曲については、歌詞のない曲に勝手に歌詞を付けるのも同一性保持権上問題になる可能性はあります。が、作詞者は100%替え歌を作った人になりますので、既存の歌詞を変えた場合とは別として扱われてきたということかなと思います。 -- 管理者 (2022-07-02 22 34 04) 同一性保持権については管理者さんの言われる通りです。著作権処理というのはJASRACなどの著作権管理団体が許可を出せる範囲の処理です。改変が伴うときは著作者の許可が必要です。ここで普通の企業は信頼性によって担保されると思います。特にゲーム企業は自社コンテンツも守らないといけませんから、そういった業務には慣れています。スイートマジックについては、https //twitter.com/Junky_Box/status/1453712825759666187もあり、企業との関係も良さそうです。スイートマジック公開が2020/09/30で、Happy Halloweenの公開2021/10/30のあたりのコメントです。ちゃんとした企業が入ってるというのは許諾の1つの目安ではあると思います。 -- 名無しさん (2022-07-02 23 40 04) 脳漿炸裂バーサンについては、著作者本人が関わっているから問題ありません。ボカロあるあるについてはメドレー系にありがちなグレーな部分はあります。1曲ごとに許諾をとっているかどうかは分かりません。ただ現実問題として短い部分で著作権侵害を認定してもらうのは、手間な割に難しいケースが多いようです。内容的にその都度、内容も含めて検討するのがいいように思います。一般的な風刺を超えて、特定の誰かを攻撃してないか、トラブルになりやすいかなど。下からマ○コは、個人製作で、原作者との接触もなさそうですし、許可は下りなそうな改変で、許諾を推定できないので無理でしょう。 -- 名無しさん (2022-07-03 04 00 26) では、本人認知版のマッシュアップなども掲載対象になるのでしょうか?VOCALOIDは使われていますし、VOCALOID楽曲の替え歌に近いものなので、良いのではないのでしょうか。有名な方で言うと、ウサナーさんのマッシュアップは作曲者に認知されているものもありますし…まあ、認知されていると言って著作権が認められたということではないと思うので、グレーですが… -- 名無しさん (2022-07-03 08 09 36) ↑2 ならミクアーガの塔とミクランカーはどうなんですか?あれも「歌詞の無い曲に歌詞を付けたもの」だが、原曲は80年代のゲーム音楽で作曲者も存命のため、当然著作権は切れておらず、作曲者との接触もないと推定されますが、これも削除対象ですかね? -- 名無しさん (2022-07-03 08 44 37) ↑「おなかすいたうた」などもそれに当たりますね。 -- 名無しさん (2022-07-03 08 56 27) というか、ドンフライPさんの全てのページが編曲ですね。 -- 名無しさん (2022-07-03 08 58 50) 曲(メロディや編曲)の著作権に関してはそもそも楽譜や音声ファイルを公開しているわけではないので問題にならないと思います。一方、歌詞を含めた曲全体としての同一性保持権上の問題は起こる可能性はあります。ただ、元は歌詞がない曲ですし、上でも書いたとおり(私も含めた)Wiki編集者暗黙の了解として元歌詞を替えたものとは別物として扱われてきたものと思います。 -- 管理者 (2022-07-03 11 32 32) ニコニコなどで公開されたボカロ曲を元に替え歌にした場合について。そもそもの話になりますが、著作権はJASRACやNexToneに登録しなくても曲・詞を書いた瞬間に発生するものです。JASRACなどに登録されていない曲を掲載したい場合、厳密に著作権法を適用するなら作詞者本人の了承を得る必要があります。しかし、ボカロは誰かが作った曲を自由にカバーしたりして発展してきたジャンルですので、ボカロのコミュニティ内で作られた曲は自由に登録して良いこととしています。その延長として、ボカロ曲の替え歌も認めているということかと思います。 -- 管理者 (2022-07-03 11 48 45) 調べてみたら、「おなかすいたうた」はアニメ『ドルアーガの塔』の公式キャンペーンソングとなったことから原曲作曲者の公認が得られているとして残し、それ以外のドンフライPの楽曲は作曲者との許諾が推定できないので削除ということになりますかね? -- 名無しさん (2022-07-03 19 59 47) あくまで個人意見として。削除には反対です。上に書いたとおり、インスト曲に独自の歌詞を付けたものは元の歌詞を改変したものとは別ものと扱うべきと考えています。 -- 管理者 (2022-07-03 23 13 48) ↑自分もこの意見に賛成です。ただ純然たるオリジナル曲でないのもまた事実なのでそれらと区別できるように替え歌以外で何かしらのタグがあった方が良いのかな…とは思います。 ↑2 おなかすいたうたが許諾を得ているならおそらくミクアーガの塔とミッピーも許諾を得ているのではないでしょうか。これらの元ネタは全てナムコなので。 -- 名無しさん (2022-07-03 23 32 00) youtube(とかニコニコ動画)はjasracやnextoneとの包括契約があって、権利関係に多少問題が生じても代わりにyoutubeがjasracなどに払うので(広告料等から)、多少は制限が緩い部分があります。ミクアーガなどは長くあるし、問題も起きてなさそうなので、現時点での削除はしなくていいのではと思います。公式キャンペーンソングとか、そういった情報が分かれば、各ページに書いてください。興味深い情報としてだけでなく、今後、こういう話が出てきたときに、そのページを守る情報の1つになるはずです。私たちに可能なのは自分達なりの判定ラインで区切ることくらいです。申し立てとかトラブルがあれば、youtubeやニコニコで非公開になるため、厳密にどこまでもつきつめる必要はないのかなとは思います。不可能ですし。分かる範囲で頑張りましょう。 -- 名無しさん (2022-07-04 01 23 07) ↑2だがミクランカー・アリーマーにふるぼっこ・鏡音家のセレブ(笑)な日常・ミクえもんの原曲はナムコじゃないんですが -- 名無しさん (2022-07-04 02 16 11) ↑だからミクアーガの塔とミッピーにしか触れてないじゃないですか -- 名無しさん (2022-07-04 11 24 29) ナムコ関係は現時点ではエビデンスが高めというだけでいいのでは。古いゲームだとJASRACと対立してて、ゲーム会社が著作権を買い取り/管理をしていたという経緯もあって、管理状態は分かりにくい事が少なくないです。ただ、これらの曲が内容的に(リメイク版も含めて)ゲームの宣伝に寄与することはあっても、ゲーム本体やサントラ等の販売を妨害するとは思えず、長い間、問題が無く動画もそのままなのでは。現時点で、削除の必要があるとは思えません。何か申し立てがあればその時に対処すればいいと思います。 -- 名無しさん (2022-07-04 18 44 31) 原曲がボカロ曲でカバーしているのは人間の替え歌を別の人がボカロに歌わせたもの(アナザー:ワールドイズマイン等)は掲載対象となっているようですが、インスト曲に歌詞を付けたもので作詞者≠投稿者=調声者のものも掲載対象となるのでしょうか? -- 名無しさん (2022-07-04 21 29 23) ↑その元の「インスト曲に歌詞を付けたもの」が人間歌唱の一般曲なのかVOCALOID曲なのかによって変わると思います。前者だったら一般曲のカバーってことになるから掲載不可だし後者ならその投稿者=調声者が作詞者の許諾を得て投稿してるならOKですかね。 -- 名無しさん (2022-07-05 01 45 14) 一般曲という言葉も複数の意味がある言葉で混乱を生むと思います。少し変だなと思うのは、いわゆるボカロPと、一般アーティストとで分けるのと、曲ごとに一般かどうかを分けるのとではかなり意味が違ってきます。管理者さんの言われるように、ボカロのコミュニティ内だと割と自由にカバーしあって発展してきました。作り手が、ボカロ界の人の場合、自曲のカバーとかにも気付き、それがどういうものか理解していただきやすいですが、そうではない場合、ボカロによるカバーと言われてもピンと来ないかもしれません。ボカロに関わってきた作曲家が、一般向けに作ったら一般曲かというとそうじゃないのではと思います。つまり、ボカロと関係ない「一般アーティスト」による曲を、「一般アーティスト曲」と考えるべきなのではないかと思います。 -- 名無しさん (2022-07-05 02 50 15) ↑2 例えばこの動画 https //www.nicovideo.jp/watch/sm16202093 はインスト曲に歌詞の付いたものをボカロが歌っていますが、歌詞が付いた段階では人間が歌っているのでNGという事ですね。一方でアナザー:ワールドイズマイン等も歌詞が付いた段階では人間が歌っていますが、元がボカロ曲なのでOKと。 -- 名無しさん (2022-07-05 07 33 09) チルノのすうがく教室は一般アーティスト曲の替え歌に該当しますか? -- 名無しさん (2022-08-08 18 58 59) ヒロイン育成計画を歌っているのは東北きりたんですが、この場合はこのサイトに掲載できるのでしょうか? -- ぺぇう (2022-12-07 10 30 30) ↑スレチですが答えておきます。ヒロイン育成計画は製作者本人のアカウントから投稿されているので掲載可です。また、東北きりたん等VOCALOID以外の諸音源について以前は掲載不可でしたが現在では掲載可能になっています。 -- 名無しさん (2022-12-07 13 07 43) 強虫モンブランは作曲者と無関係な替え歌ではないでしょうか? -- 名無しさん (2022-12-07 14 13 46) ↑(2022-07-03 11 48 45)の通り、ボカロ曲の替え歌は作曲者と無関係でも掲載が認められています。 -- 名無しさん (2022-12-07 14 36 32) ↑申し訳ありません。コメントする場所を間違えてしまいました。 -- ぺぇう (2022-12-13 12 44 17) カゲロリデイズはちょっとじん(自然の敵p)に対して不謹慎なのではないでしょうか?誰かお願いします。 -- 名無しさん (2023-01-07 13 08 01) ↑それを今頃このwikiで主張されても…。かなり前の曲ですし、基本的には本人同士の問題でしょう。 -- 名無しさん (2023-01-17 10 07 55) ↑の方の通り確かに本人同士の問題ですよね…。かなりカゲロリデイズ前の曲なのも本当の事ですよね…。確かに今頃なのでこの曲は本人同士に問題がない限りあまり口出ししない方がよかったですね。質問にちゃんと理由まで答えてくださったおかげで納得することができました。ありがとうございます! -- 名無しさん (2023-03-01 16 46 26) China girlは削除対象だと思います。(コメントには削除対象ではないという内容が書いてありますが、この記事に関しては本人以外のカバー曲だと思います。 -- 名無しさん (2023-06-16 22 10 17) 著作権切れの歌詞のある曲の替え歌は掲載可能ですか? -- 名無しさん (2023-08-14 13 11 46) ↑著作権の点での問題はありません。合成音声が歌っているとか、外の基準に抵触しない限り問題ありません。 -- 名無しさん (2023-08-14 19 18 45) トップページにも書かれていますが、替え歌の掲載範囲拡大について会議場で意見募集中です。 -- 名無しさん (2023-08-22 08 45 12) 替え歌に関して原曲の著作者、および、没年とそれらが分かるサイト(ソース)の明記用の節の作成を提案します。他の音楽系サイトでも誤った作者名になっていることもあったり、調査が大変な時もあります。 -- kijaku (2023-09-06 18 02 16) ミクランカーのような歌詞の無い曲に歌詞を付けた作品の扱いについて、曲の追加の仕方等に明記していただきたいです。 -- 名無しさん (2023-09-09 14 36 56) ↑成文化しました。 -- yakku (2023-09-10 22 12 38) ↑3賛成します。 -- 名無しさん (2023-09-18 09 21 39) 「井戸端/「無色透名祭めちゃくちゃ気合い入れてたのに自分のアカウントで投稿しちゃったずんだもん」について」の件に関連しての提案です。替え歌の原曲に関して、「原曲の作者名(公開者名)+タイトル+参照URL(音源への直リンクを禁止している場合は、リンク可能なページと音源まで辿る手順)」の明記を義務レベルで提案します。義務レベルというのは記載されなければ削除対象という意味です。とても有名な原曲でない限り、原曲がどこにある何かから分からず、検証にはかなりの労力が必要になりがちです。掲載を希望する側に検証可能な情報提供をしていただいて、それを確認するという方法でないと、多くの場合に放置するしかなくなる気がします。 -- kijaku (2023-11-10 11 10 37) もちろん既存ページに関してはそこまで強く求めませんが、新規作成の記事にはお願いしたいです。 -- kijaku (2023-11-10 11 12 41) 良いと思います。リンクで可能であればリンク、そうでなければ音源を辿る手順で大丈夫だと思います。 -- Anatooy (2023-11-13 10 59 25) 名前 コメント コメントの非表示基準 上へ 【節の編集】 ここ数日、多数の記事でコメントの削除を行っている方がいます。 削除ではなくコメントアウトにして頂かなければいけないのはまず大前提として、実際こういったコメントはコメントアウトする必要があるのか否かについて意見をお聞きしたいです。 「○○(ゲーム・CD等)収録おめでとう」「○○収録されてほしい」というコメント 「○○(PVつけてみた・歌ってみた・踊ってみた・MAD・ゲーム・テレビ番組等)で知った」というコメント 音ゲーのプレイに関する話題(「フルコン出来た」等) 曲とタイアップしたアニメ・ゲームに関する話題(「このシーンでこの曲が流れて鳥肌立った」等) VOCALOIDと人間が一緒に歌っているバージョンがある曲の記事で、人間の歌についてのみ触れるコメント(「○○ちゃんの高音が気持ちいい」「○○君のイメージに合ってる」等) 上のようなコメントと曲の感想を組み合わせたコメント(「○○さんから知りました、サビの高揚感が好きです」等) なお、現在トップページで明確に禁止されているのは以下のようなコメントです。 『歌ってみた』系動画や、歌い手に関する話題 「カラオケで歌えた」「学校で流れた」などの曲に直接関係しない、本来日記に書くようなコメント カラオケ化、カラオケ配信等の話題 個人的には、少なくとも音ゲーのプレイに関する話題はカラオケの話題と同様私的なコメントなので非表示対象だと考えています。 -- 名無しさん (2022-07-09 12 29 35) ↑同感です -- 名無しさん (2022-07-09 12 36 43) 私見ですがとりあえず上から3つは個人的な話題に入る=非表示対象かと思います。中2つは微妙なところですがまあ不快に感じる人はいるのかもしれません。非表示対象なのかは議論の余地があると思いますが。1番下は特に問題ないですかね。ただ現在明確に禁止されている「(歌い手名)から知りました、~」みたいな文脈は非表示でも良いかと。 -- 名無しさん (2022-07-09 12 40 30) 「上のようなコメントと曲の感想を組み合わせたコメント(「○○さんから知りました、サビの高揚感が好きです」等」は初期の頃のコメント制限のように、前述部のみ非表示にし、違和感なく後述部を残せば良いと思います。 -- 名無しさん (2022-07-09 13 05 48) 記事を荒らしている人が同時にやっていることで、削除する必要は無いと思います。上に並んでいるのは感想が入っているとはいえ、その作品に曲が使われているなどの情報も含むもので、記事の編集に繋がり得ます。 -- 名無しさん (2022-07-09 14 02 56) ↑コメント欄は、曲の感想を書くものであって、情報は編集者が自分で調べるべきである。 -- 名無しさん (2022-07-09 14 42 44) ↑何のメリットも無さそうな意見だけど、その曲を知らない編集者でも、コメント欄を切っ掛けとして、情報確認+編集に入ることは可能です。編集者に負担をかけすぎることなく、記事を育てる事をかんがえるべきでしょう。 -- 名無しさん (2022-07-09 16 29 13) ↑では、曲のコメント欄が「ゲームに追加されたやつだ」「これ、CDに入ってるね」「○○のショッピングモールでよく流れますよ」「スカッ◯ジャパンで流れた」「◯◯さんが歌ってみたを出しており、そちらは1000万回再生を超えています」「アルバムではミクが歌っています」のようなコメントばかりになったら嫌じゃないですか? -- 名無しさん (2022-07-09 16 34 23) ↑最初の2つには意味があるのでいいですが、ショッピングモールとか、番組で流れた、歌ってみた…あたりは、情報として記事には書けない事で、情報にはなりません。他の案件でもそうですが、「見るのが嫌だから」という個人的な感想・感情を基準の理由にしたがる人がいますが、それは駄目だと思います。記事の情報追加に役に立つものなら書いてもらう意味があります。 -- 名無しさん (2022-07-09 16 51 44) ↑でも、ゲームでやCDと、TV番組等の違いを明確にした方がいいと思います。 -- 名無しさん (2022-07-09 17 00 11) ↑ゲームやCDは、それに応じてタグをつけたり記述を追加したり、CD記事を追加する事にも繋がります。これらは検証・体験も可能です。ショッピングモール、テレビ番組等は容易に検証できるものではありません。歌ってみたに関しては動画は対象外で、情報としての意味は無いと思います。 -- 名無しさん (2022-07-09 17 22 16) ↑に追記しますが、テレビ番組で有名なもの、紅白歌合戦のように、流れたことがニュースにもなるような大きなケースがあります。そういうのは曲紹介の追加にもなりますし、コメント欄で情報提供していただいても構わないと思います。 -- 名無しさん (2022-07-09 17 26 41) 「収録おめでとう」は情報になるからセーフで、「収録されてほしい」は私的な書き込みだからアウトなんですかね -- 名無しさん (2022-07-10 18 08 05) クソみたいな言論統制ばっかで草なんよw -- 名無しさん (2022-07-11 04 14 18) ↑どうせなら全てOKにした方がいいとも思いますが、それだと誹謗中傷に当たるコメントもあるので微妙です。↑↑個人的に「収録おめでとう」は見ていて不快になるので、情報として追記した後は非表示にしていただきたいです。 -- 名無しさん (2022-07-11 10 19 11) ↑「収録おめでとう」は誹謗中傷ではないし、不快になる側の人間性のゆがみだと思うので、それで非表示は無いと思います。嫌だから消してっていう荒らしの言い分と同じです。 -- 名無しさん (2022-07-11 22 20 32) ↑人の意見を取り入れようとは思わないんですか?なんでもかんでも寛容にすればwikiは終わりますよ。不快になる人が一定数いると言う時点で、非表示にするのが良いと思うんですけど。 -- 名無しさん (2022-07-12 16 28 58) それに、楽曲コメントが全て「収録おめでとう」で埋まったりしたら、作曲者がそのページを見た際にゲームのことしか書かれていないな、曲を見ているのかな、と思うと言う可能性も0ではないんですよ。誹謗中傷ほどではないですが、そういったことに配慮するべきです。 -- 名無しさん (2022-07-12 16 30 14) ↑↑筋の通った意見は多くの人に受け入れられますが、あなたの場合は筋が通ってないというより自分の感情を押し通そうとしているだけなんですよね。だから納得しようがないし、他の人を説得できるような筋道建てた意見をお願いします。wikiが終わるかどうかは、wikiというものについて詳しくないあなたでは判断できないのではないでしょうか?他人を束縛し管理したがる人のいる息苦しいwikiからも人は居なくなります。しかも管理者ではなく、何の権限も無い一般の利用者が偉そうに仕切るのは、見ていて気持ちいいものではありませんよね。 -- 名無しさん (2022-07-12 17 04 29) ↑↑同じコメントで埋まる事なんてほとんど無いですね。あらかじめ、禁止とすることによって起きる諍いの方がマイナスだと思います。少し書かれただけで怒って非表示にするユーザーがいたら、雰囲気を悪くするだけで書いてくれる人は減っていきます。コメント欄あるいはwikiを「管理」する事に生きがいを感じている方によるマウントですね。そもそも常識的には起きる確率の小さいリスクを全て網羅して予防することはありません。隕石が落ちて死ぬ可能性を心配して生きている人なんてほとんどいませんよね。「可能性も0ではない」なんて全く無意味なワードです。これはリスク管理では最初に学ぶ事です。また、作曲者がそのページを見た際に、自分のファンに特定ジャンルの人達が多いと分かるなら、そういう方向の曲を作って稼ぐ選択もできます。これはリスクというより自分の曲を売り込めるチャンスですね。 -- 名無しさん (2022-07-12 17 04 43) ↑わかりました。気分を害しそうなので、もうこの議論には参加しません。さようなら、ありがとうございました。 -- 名無しさん (2022-07-12 18 14 47) 私としてはコメント欄は曲の感想を共有する場だと思っていたので曲の感想とは言えない「収録おめでとう」、「~で知った」、「フルコンできた」あたりはすべて非表示対象だと思っていました。しかしコメント欄は情報共有の場だと考えている人もいるみたいですね。どうもその点で齟齬があるように感じるので一度コメント欄の存在意義について話し合ってみたら結論も出るんじゃないでしょうか。-- 名無しさん (2022-07-12 23 26 16) 話が逸れましたが、現時点では「収録おめでとう」コメは正式な楽曲情報だからOK、「フルコンできた」コメは個人の情報だからNGということですね。つまり、コメ欄の需要は、感想を言い合う場から情報共有となるわけですね。 -- 名無しさん (2022-07-13 16 50 43) 両方あっていいじゃん?限定しないといけない理由無いし、ここが好きって感想も曲選びや、作詞作曲の参考になる誰でも確認できる情報だし。ローカルネタとか、ネガティブな感想はやめてもらって。その系統の曲を好きな人同士の情報交換になれば。こうでなきゃって縛り過ぎても書きにくい場所になるから。 -- 名無しさん (2022-07-13 19 53 02) 一部の人気曲を除いて、コメント欄が無いページがほとんどなのであまり細かく用途を決めなくていいと思います。 -- 名無しさん (2022-07-13 20 27 33) 一部中傷的なコメントを非表示にしました -- 管理人 (2022-07-15 09 26 37) ↑管理人さんありがとうございます。↑↑↑同意です。縛り過ぎても良くないと思いますね。ただ、その情報コメがどこまでOKか、というのも考えなければいけませんね。音ゲーのみOKなのか、カラオケ収録などもOKなのか、テレビで流れた等もOKなのか…?あと、そこまでないとは思いますが、人によって傷つくの代表格「それTikTokの曲じゃん」はどうしましょう。嫌な気持ちになる人は一部なので、個人的には非表示にしなくても良いと思いますが…。 -- 名無しさん (2022-07-15 15 17 16) 細かい線引きを始めたらキリが無いし、線引きをすることが目的化すると、あまり使われないルールの山で知らない人だらけになってしまいやすいので、ざっくり決めて、あとはケースバイケースで考える事になるかなと思います。wikiは性善説が前提で、荒らしでさえ自分なりにwikiを良くしようとした結果、妥協できずにそうなってしまう人がほとんどです。コメントを書いてくれる人も悪気がある人はほぼいないので、消す側も可能な限り良く解釈する努力も必要です。非表示にするコメントはルールだからではなく、こういう理由でこのルールになってますと理解してもらいやすいルールにできればと思います。 -- 名無しさん (2022-07-15 18 57 50) 曲に関する内容で、個人的・ローカルな事と、ネガティブな内容は消すという事で良ければ、曲紹介に書けるような情報ですね。カラオケはカラオケ配信曲一覧をどうするのかという話があり、それ決めないといけません。このwikiでは曲紹介やタグにするなら配信情報はコメント欄で教えてくれてもいいと思います。個人的に歌ったとかは他の人から確認できないので非表示。テレビで流れたは、全国的な番組のOP/EDに採用されただと検証可能で、コメントどころか曲紹介に書かれてもいいと思いますが、BGMとか、たまたま流れたとかだとほぼ検証不可能で情報共有しにくいので無理かなと思います。個人的にはどんどんボカロの利用が広まって、いろんな所で流れているのが普通の時代になる事は喜ばしい事だと思いますけどね。 -- 名無しさん (2022-07-15 18 59 11) ↑3 TikTokの曲じゃんは、単にTickTokでバズってたと言いたい人と、なにかと蘊蓄を語りたがるオタクとの間のコミュニケーション不全を笑うネタで、それを禁止するのはあまり意味無いというか無粋と思います。オタクは何かと内向きになりがちですが、ボカロを広めたければバズって沢山の人が聞いてくれた事自体は喜んだ上で、ボカロというジャンルを伝える余裕を持つのは大事かなと思います。 -- 名無しさん (2022-07-16 11 59 53) 「プロセカおめでとう」も「TikTokの曲」もYouTubeとかTwitterだと鬼の首取ったかのように攻撃されるワードですが、よくよく考えるとそんな問題のあるコメントではないですね -- 名無しさん (2022-07-16 20 57 38) 世界で一番お姫様🎵 -- 名無しさん (2022-07-16 21 21 51) TikTok云々は記事に書ける情報ではないので、歌ってみたについてのコメントと同様に非表示対象になりますかね? -- 名無しさん (2022-07-18 10 41 05) ↑ケースバイケースですね。何か問題が起きていれば、そのページを提示して、解決策として非表示が妥当ならそういうルールになっていくかもしれません。現時点では何とも言えません。事前にこれはいい、あれは駄目とやっていくと、本当に知ってほしいルールが埋もれてしまいやすくなります。 -- 名無しさん (2022-07-18 14 35 06) ↑4 「TikTokの曲」みたいな表現が忌み嫌われるのはあたかも作者及びボーカロイドを蔑ろにしているかのように聞こえる人がいるからだと思います。「プロセカおめでとう」については「おめでとう」が上から目線のように聞こえる、と主張している人を見たことがあります。勿論これらの意見を基準にすべきとは言いませんが一応ご参考までに。 -- 名無しさん (2022-07-18 19 18 44) 曲に関する感想であればニコ動やTwitterといったサイトが、内容の修正議論に関しては修正依頼ページが、その役目を果たしています。個人の裁量でCOしてトラブルになるのであれば、コメント欄を廃止しても差し支えないと思います。 -- 名無しさん (2022-07-19 17 15 06) そもそもトラブルはそれほど起きてないです -- 名無しさん (2022-07-19 21 34 49) プロセカの曲についてのコメントが非表示になっていますが、あれは非表示になるのでしょうか?「どりーみんチュチュ」や「少女レイ」など。プロセカ動画が上部に置かれていると言う事は非表示にされる理由がわからないのですが。 -- 名無しさん (2022-07-20 07 17 01) ↑それに関しては、〇〇が王者とか、〇〇しか勝たんとか、ボカロではないキャラクターの持ち上げが問題視されています。曲の紹介が主テーマなので曲とほとんど関係ないコメント、不必要なキャラクターの持ち上げ行為は非表示という事でいいと思います。 -- 名無しさん (2022-07-20 09 10 10) ↑(の続き)例えばロミオとシンデレラのコメント欄でwikiの管理人さんがコメントしています。歌った人に焦点を充てるのではなく、作曲作詞動画などその作品だけを見た感想を書く事を心掛けるといいと思います。 -- 名無しさん (2022-07-20 09 17 04) ↑なるほど、そういうことなのですね。難しいですね…上部にある動画のためその事についてコメントしても差し支えなさそうに思えたのですが、ややこしい〜 -- 名無しさん (2022-07-20 10 21 13) ↑×2まあ案2くらいがちょうどいいのでは -- 名無しさん (2022-09-04 11 12 55) その作品に関してだけのコメントのみ可って感じでいいよね -- 名無しさん (2022-09-04 11 13 45) 二次創作の感想はダメですが、記事に載っている動画で合成音声と一緒に歌っている人間の歌声への感想は、曲の感想の範疇に入るので許容範囲かなと思います。「イントロがかっこいい」「ピアノが心地良い」のようなコメントと同種かと。 -- 名無しさん (2022-10-09 13 26 34) 「あの、質問ですが、作品の二次創作でボカロ曲が使われた動画の話題ってコメントアウトの対象ですよね?(あくまで例ですが、「透明エレジー」のページで手書きおそ松さんの話題、「ブリキノダンス」のページで手書き刀剣乱舞の話題をそれぞれ出したりとか) -- 名無しさん (2017-01-05 09 57 19) ↑「トリナ」のページはどうでしょうか。 -- 上と同じ人です (2017-01-05 09 58 17)」 以上、修正依頼からの転載ですが、そのようなコメントは非表示でいいんですよね?ただ「トリナ」のページでは名前欄がそういったことになっているようです。それはやむを得ないんでしょうか -- 名無しさん (2022-12-04 00 54 27) 二次創作の感想や話題はコメントアウトという基準は見当たりませんでした。記事の上部の動画が関係者によるものなら、下の関連動画欄は基本的には二次創作も入りますのでケースバイケースとしか言いようがないと思いますが、メジャーなものならいいのでは。また何年も前のコメントを消して回る人も見られますが、何年も問題無くそこにあったものをコメントアウトする必要性は無いと思います。 -- 名無しさん (2022-12-04 02 58 39) 私としては、音ゲーのプレイに関する話題はあくまで個人なので非表示の対象になると思います。 -- 名無しさん (2023-03-01 16 49 57) まとめると、音ゲーに関しては収録おめでとう関連のみ可、〜で知ったはアウト、音ゲープレイ関連もアウト、アニメゲームはテーマ曲など大々的ならOK、BGMはアウト、歌みたカラオケ関連はアウト、VOCALOIDカバーはOKですかね? -- Anatooy (2023-05-10 11 10 18) その書かれた範囲でいうと、音ゲーに関しては、収録おめでとうも、〜で知ったも、音ゲープレイ関連も問題はありません。これらはそのゲームに収録されたという情報提供にもなります。特に見過ごされがちなマイナーなゲームでは書いていただけると、何かのついでに追記してもらえるでしょう。アニメゲームも使われている事が公式の公開動画/情報で検証可能なら BGMでもokです。バラエティー番組のBGMとかお店のBGMとか近所の個人的な体験はアウトです。歌ってみたは、歌い手の記事があったり、有名な出来事で、追記できそうな情報は可能です。カラオケは配信曲一覧もあるので、各事業者の配信情報自体は可能ですが、友達や家族と行った時の経験談などはアウトです。 -- 名無しさん (2023-05-10 14 20 12) 情報提供を全ての軸に考えた話ではありますが、既出のことに関するコメントはアウトにしましょうか。そうしないとどんなコメントでもし放題になる気がします。 -- Anatooy (2023-05-10 14 26 29) 現状はそれで何か困ったことが起きているわけではありませんし、アウトにする必要はありません。既出だからアウトとしてしまうと情報提供を阻害しやすくなります。似たような情報でも新たな+α情報を含んでいる場合もありますし、大した理由も無く禁止禁止としてしまうと書かれにくい場所になってしまいます。 -- 名無しさん (2023-05-10 14 34 03) ということは現在コメントアウトの対象となるのは曲への悪口や批判、または曲自体に関係ないコメントのみですね。 -- Anatooy (2023-05-10 17 42 14) それ言ったらおしまいと思われるかもしれないのですが、何故私的なコメントやネタコメ、解釈コメなどを規制する理由は何なのでしょうか?別にコメントが増えれば過去ログ記事を作れば良いので、迷惑にはならないと思うのですが。私的なことをコメントに書かれても困るというのであっても、そもそも曲の感想でさえ正直にいえば自分達は別に興味ないじゃないですか。私的な話をコメントされると困るとか言ってたらコメント機能の意味までも問うようなことになってしまうような気がします。個人的には、他人の気分を害すようなコメント以外はOKにした方が良いのではないかとと思っているのですが、どうでしょう。 -- Anatooy (2023-06-29 22 13 23) topの制限を減らして、緩めてもいいと思います。ただ、他人の気分を害すという線引きで決めてしまうと、それらを不快だと言う人がいて全てが削除という事にもなりかねません。不快といっても、考え方の違いや、誤解による不快もあるため、この節ではそれらを1つ1つ検証して、書いてあってもいいか、削除にした方がいいかを話し合っています。削除されたコメントを見て、残しておいてもいいと思う物があれば、こちらにお知らせください。 -- 名無しさん (2023-06-30 09 25 46) ↑の通り、不快の基準が人によって違うのが困るところですよね。なので、作曲者(もちろん作詞者や編曲者、絵師PV師など全て)が見て悲しいようなコメントをコメントアウトの基準にしませんか。そうすれば、例えば音ゲーやカラオケ、歌みたはPが曲の使用を許しているわけなので許しているわけなのでOKになりますね。私的なこと(学校で流れた等)も別に嫌では無いだろうし、自分の曲を聞いてくれたんですから嬉しいはずです。そんな感じで大体の基準ができると思うのですが、どうでしょう? -- Anatooy (2023-06-30 11 44 13) 2022-07-20頃のやりとりにもありますが、一応、ボカロ中心のwikiということに配慮するようにという要請が管理人さんの方からあるので、そのあたりも考える必要があります。 -- 名無しさん (2023-07-04 22 49 41) ただ、こうなってくるとコメント欄の存在意義を考えなければいけないですよね。私的なコメントを禁止した場合にはなりますが、実質曲の感想しか書けないということになり、そうなると同じようなコメントばかりが並ぶことになりますよね。そうなるとそれを参考に曲を聞くというのも難しくなるわけです。そもそも曲を聴くかどうか決めるのに他人の感想を見るなんてことせずに、普通に聞けば良いじゃないですか。個人的には、「ボカロPさんが気分を害すコメント以外のコメントを全て許可する」「コメント欄を廃止する」の2択だと思っています。ただ、後者の場合今までのコメントはどうするんだという話にはなりますが。 -- Anatooy (2023-07-05 16 22 54) 一般にwikiのコメント欄の存在意義は、それぞれのページを育てたり検証したりするためにあります。このwikiでも情報提供、編集依頼、曲の感想を書く場所になります。それを参考に記事は編集されていきます。曲を聴くかどうか決めてもらうためにあるわけではありません。全くコメントが書かれなくてもいいし、同じような事が繰り返し書かれる事も否定はしませんが、交流の場ではありません。曲を聴いてもらいたいという事であれば、コメント欄ではなく曲紹介をきちんとかいていただければと思います。 -- 名無しさん (2023-07-05 17 10 02) 外部から失礼します。コメント欄を2つにして2つ目はより緩い代わりに表示ボタンを押さなければいけない...というのを考えましたがより投稿ルールが面倒くさくなりそうですよね... -- 名無しさん (2023-07-05 21 33 46) ↑2 コメント欄について現状で問題が多発しているならともかく、特にそういったこともない(と認識しています)のだから少なくとも無理に廃止する必要はないのでは?あと「気分を害す」みたいな主観的な基準を含む形だと人によって匙加減が変わってしまうのでそういった形で基準を設けることには余り賛成できません。 -- shuuryo (2023-07-06 00 17 27) たまにコメントの一部分だけを削除している方がいますがOKなのでしょうか? -- 名無しさん (2023-07-31 23 04 55) 問題のある部分だけを非表示にするのは良いと思います。削除はダメです。 -- 名無しさん (2023-09-10 14 20 56) 編集した情報をコメントした所非表示にされたので次以降は更新しません。 -- 名無しさん (2023-11-10 07 25 18) 名前 コメント 作り手の名義変更について 上へ 井戸端及び修正依頼においてページ名を変更して欲しい作り手についての意見がいくつか出ていたのでまとめました。 yukkedoluceさんの名前が黒髪ストロングPで登録されているのですがもう使われてないのでyukkedoluce表記で登録するべきではないでしょうか - 名無しさん (2022-02-03 11 11 06) あと猫アレルギー氏(→こめだわら)、苺ミルクをぶっかけたら殺す。氏(→わか)、ピノキオP氏(→ピノキオピー)あたりも直してほしいです - 名無しさん (2022-06-12 13 29 48) 「なきそ」さんのページがずっと旧名義「ななきそなきそ」のままになってます -- 名無しさん (2022-09-04 13 29 42) (以上、コメント/井戸端及び修正依頼より転載) 個人的にはピノキオピーを除けばそんなに負担も大きくなさそうなので変更しても良いと思います。 -- 名無しさん (2022-09-06 00 31 29) 他にもいるし、毎回そのたびに直してたら大変だから直したいファンで頑張ってください。直して欲しいではなく、編集を覚えて自分で直してください。 -- 名無しさん (2022-09-06 13 08 37) この手の作業は自動的にやろうとすると「名前を〇〇から▲▲へ変更した」が「名前を▲▲から▲▲へ変更した」のようなミスも起こるため、旧名義であるべきかどうかの判断が必要な事もあります。記事本文で、それらを選別し、タグも変更していくと結構大変です。原則放置、他の作業優先で。個々にはやりたい人がやる程度でいいのでは。 -- 名無しさん (2022-09-06 13 17 16) 修正依頼で意見が出て名前が直された例としては、「押入れP」→「Neru」がありますね。あの時一斉に数人が有志で直していて僕も参加しましたが、カラオケ配信曲一覧等もリンクを直す必要があり、かなり大変でしたね。でも、大変だからこそ数人でやった方が良いとも思います。 -- 名無しさん (2022-09-06 19 48 55) なきそさんのページってななきそなきそのままに今でもなっているんでしょうか。誰か教えていただけますでしょうか。 -- 莉愛 (2023-01-07 13 01 11) ↑ページ名は「ななきそなきそ」のまま変わっていませんが、調べたらすぐわかることと思います。ここで聞く前にご自分で調べてください。 -- 名無しさん (2023-01-07 20 24 55) ↑数人でやった方がいいという意見には私も賛成です。名義を直すのは結構大変な作業だと思います。 -- 名無しさん (2023-03-01 16 55 35) 検索ワードなんですが、かいりきベアさんがかいりきヘアになっています。誰か直してくれませんか。 -- Ri (2023-03-07 17 25 36) ↑検索ワードが清音(濁音半濁音抜き)なのは、ソートを辞書順にするための仕様です。詳しくは「曲の追加の仕方」を参照してください。 -- yakku (2023-03-07 18 56 55) 進捗は現在どのくらいですか? -- 名無しさん (2023-04-07 21 53 11) よぴーさんもYoPに直した方がいいのでは、と提案しておきます。気が向いたら過去の提案も含め自分も修正協力します。 -- 名無しさん (2023-04-07 22 36 55) ピノキオP氏のページ名を変更するなら自分もタグ変更を手伝います。 -- 名無しさん (2023-05-18 17 48 56) とりあえず神っぽいなとセカイはまだ始まってすらいない以外の曲とアルバムには「ピノキオピー」「ピノキオピーCD」タグを追加しました。 -- 名無しさん (2023-05-19 17 58 34) ↑膨大な作業、お疲れ様です!2つの曲に関してもタグを追加しました。また「押入れP」と同様「ピノキオP」をリンク修正漏れ用に作っておきました。 -- yakku (2023-05-19 23 59 10) ぐいあのさんの名義をGuianoに変更しませんか? -- Anatooy (2023-05-30 10 34 29) 返信が一切無いので実行しようと思うのですが、良いでしょうか? -- Anatooy (2023-05-30 20 22 48) やりたい人がやればよくてここでの確認は必要ではないと思います。手伝う人もいるかもしれませんが、1人でタグやリンクを張り替えることは問題無いです。中途半端に終わると困るので、始めた人は最後までやり終えて欲しいですが。数日以内とか短期間で終わらせなきゃいけないというわけでもありません。 -- 名無しさん (2023-05-31 03 35 49) 勝手にやってしまうと新曲などの際にリンク先を間違えてしまう人が出ると思ったので一応許可を取りました。では実行させていただきます。 -- Anatooy (2023-05-31 08 27 07) 作業完了いたしました。ミリオン一覧・曲記事・作り手記事・CD記事における『ぐいあの』を全て『Guiano』に修正しました。途中で手伝って下さった方、ありがとうございました。 -- Anatooy (2023-05-31 12 27 05) ミスミさんの現在の名義はMisumiですので、変更しようと思います。異議があれば仰って下さい。協力して下さる方がいればお願いします。 -- Anatooy (2023-06-11 16 44 10) 作業完了しました。何かまだ変更できていないものがあれば変更よろしくお願いします。 -- Anatooy (2023-06-11 17 24 47) cosMo(暴走P)に関して、記事名と曲などにつけるタグ名(暴走P)が異なっているので合わせたいのですが、どちらを変えれば良いでしょうか変えれば良いでしょうか。 -- Anatooy (2023-06-28 17 47 43) ↑どちらかしかもう名義として使ってないわけではないので、変える必要はない気がします。強いて言えば、「cosMo@暴走P」に変えるとか? -- yakku (2023-06-28 20 13 21) ↑↑アカウント名として「cosMo@暴走P」が使われているので、揃えるならこれで揃えればいいと思います。タグ、記事名、リンクはできる限り1つの表記でまとめないと、タグが分裂したりしますので、揃えた方がいいと思います。 -- outofkibo (2023-07-29 00 21 15) タグを全部変えるのは大変なので、記事名を「暴走P」に変えるのがよいと思います。 -- 名無しさん (2023-07-29 00 49 08) maretuさんの記事名を現在使われている大文字の「MARETU」にしてもよろしいでしょうか。 -- sgyyyz (2023-09-17 22 05 01) ↑良いと思います。 -- 名無しさん (2023-09-18 00 30 34) ↑変更しました。 -- 名無しさん (2023-09-18 08 35 47) 10日P→モナカファクトリーは可能ですか? -- 名無しさん (2024-01-09 16 41 16) ↑良いと思います。 -- Anatooy (2024-01-09 16 50 05) 勝手ながら『DT』→『Fushi』に全て置き換えました。置き換え不足あれば編集をお願いします。 -- Anatooy (2024-04-08 12 48 40) 名前 コメント CDの分類について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 要望にあったCDの分類に着手しようと思っています。 作り手のページについて、現在作り手のページの「CD」の項目では、シングル、ソロアルバム、コンピレーションアルバムが一律同じ項目に混雑して並べられています。そのため人によっては、EXIT TUNES等の、既存曲を1曲だけ提供した曲でCD欄が埋め尽くされ、ソロのシングルやアルバムが探しにくい状況です。CDの項目を、ソロCDとコンピレーションアルバムに分けた方がよいのではないでしょうか? - 名無しさん (2022-10-19 17 48 06) 実現方法は、 ソロアルバムは list_by_tagsearch(作り手名CDソロ,sort=furigana2,errmsg=ソロアルバムはまだ登録されていません。,and,100) コンピレーションは list_by_tagsearch(作り手名CD,CDコンピレーション,sort=furigana2,errmsg=コンピレーションアルバムはまだ登録されていません。,and,100) その他CD list_by_tagsearch(作り手名CD他,sort=furigana2,errmsg=その他CDはまだ登録されていません。,and,100) CD種別はタグで 作り手CDソロ … 大半の曲を同じ作り手/グループが作詞・作曲を行っているCD全ての曲を担当している場合(ソロ)と過半の曲を担当するメインアーティストの場合(ゲストを呼ぶ場合)とあります。 作り手CD + CDコンピレーション … 作詞・作曲を複数の作り手/グループが行っているCD2人が曲を半数ずつ担当している場合も含みます。 作り手CD他 … 上の2つに入らない参加CD(メインアーティストのいるアルバムにゲストに呼ばれる側等) という定義を考えています。例… wowaka、DECO*27 たしかに今さっき私もとあるpさんのでソロかと思ってみたらcdコンビレーションでどれがソロかわからないので、↑の分類することには賛成します。 -- 名無しさん (2023-03-07 17 36 11) 自分も賛成します。 -- 名無しさん (2023-05-18 17 50 27) 配信限定だったり同人誌にダウンロードカードがついてくる形式だったり等物理CDとしてリリースされてないものを細分化できたらなおいいと思います -- 名無しさん (2023-05-18 19 33 26) 試しにwowaka氏のCDで分類してみたところ、分類に問題が出てきました。他の人のCDに1曲だけ参加している場合等、コンピレーションとも言えず、ある人にとっては、ほとんどソロCDだけど、ゲスト側にとっては自分のソロではないので、CDソロというタグで表示されてしまうと困る事になります。そのため、「作り手名CD + CDコンピレーション」、「作り手名CDソロ」、「作り手名CD他」 というタグに分けました。もしかしたら、今後、絵師としての参加を 作り手名CD絵みたいなタグに分ける可能性もありますが、現時点では「作り手名CD他」でざっくりとまとめてみました。 -- 名無しさん (2023-05-19 13 55 17) ↑なるほど。1曲ずつ出てる場合コンビレーションと言えるのかは難しい問題ですね。それに絵師まで分類する可能性があるとすると例えばダンスロボットダンスMvアレンジメドレーのcd -- 名無しさん (2023-06-02 11 11 23) などではどうなるのでしょうか?少しずつ入っているので難しくないでしょうか?(間違っている箇所、失礼に当たる箇所があったらすみません。) -- 名無しさん (2023-06-02 11 14 22) 少しややこしいので、「ソロ」と「コンピレーション」の2つで良いと思います。また、それぞれにタグを設けるのではなく、コンピレーションの方だけタグを設ける方が良いと思います。線引きとしては、その作り手がメインとなっていればソロ(他ボカロPによる自曲のRemixが入っていてもOK)、それ以外は全てコンピレーションということで。 -- Anatooy (2023-08-26 11 33 24) それはコンピレーションじゃないだろということであれば、コンピレーションではなくコラボなど、別の名前でも良いかと。 -- Anatooy (2023-08-26 11 35 19) wowaka氏の例でいうと、1曲だけゲスト参加した場合にCDをコンピレーションとかコラボというのは意見が分かれる所だろうし、ソロともコンピレーションとも言い難いものを「作り手CD他」に入れる事にしてはという話です。分類していった結果、あるCDジャンルが多くて分離できそうなのがあれば、その時に分ければいいということですね。 -- 名無しさん (2023-08-27 19 19 32) 「ソロともコンピレーションとも言い難いものを「作り手CD他」に入れる事」としてしまうと、境界線が曖昧になり分かりづらい気がします。別にコラボにこだわらずに、とりあえずソロともう1つで分けることを提案したいです。 -- Anatooy (2023-08-27 19 27 00) ↑何の境界線のことか分かりません。「作り手CDソロ」と「作り手CD他 」にしてしまうということでしょうか? -- 名無しさん (2023-08-28 14 19 46) そろそろしっかりとしたルールを決め、この分類を始めてもいいのではないでしょうか。 -- yakku (2023-12-09 16 19 56) これはそこそこ始まっているようです。halyosy, 40㍍P, ピノキオピー。この形でいいのでは。 -- 名無しさん (2023-12-09 17 05 37) ↑既に始まっているとは知りませんでした。しばらく問題がないようですので、「CDの追加の仕方」に追記しました。タグが普及してきたら作り手のテンプレートもその仕様に変えるということで。 -- yakku (2023-12-10 16 34 03) ↑曲ページの中にCDがある場合、昔の井戸端でCDのページとして分ける事を推奨されていた事があるので、出来ればCDのページを追加して曲と分離させて欲しいです -- 名無しさん (2023-12-16 10 46 41) 曲にCD追加しないでください↑に書いてあるとおり別にしてください -- 名無しさん (2023-12-18 10 44 29) 名前 コメント シリーズ楽曲について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 シリーズ楽曲(例:星ノ少女ト幻想楽土)を「シリーズ名/作り手」の記事を作って順番や概要をまとめ、属する楽曲に「シリーズ名」のタグを付与するのはどうでしょうか。 -- 提案者 (2023-03-16 11 47 01) 理由は、『既にニコニコ大百科やピクシブ百科事典に記事が存在しても、前者は10年以上更新されていなかったり、後者は誰でも自由に編集できて情報の正確性が薄いこと』『本Wikiは利用者が多いので活発に情報更新が行われること』『各楽曲の記事に「シリーズ曲であること」が書かれていない、もしくは書かれていても他の同シリーズ楽曲とどのようなつながりがあるか書かれていないこと』『シリーズ曲を一つに記事にまとめることで「この曲とこの曲にこんな繋がりがあるんだ」と知り、「シリーズの他の楽曲も聴いてみようかな」と同シリーズに属する楽曲の視聴促進が見込まれること(膨大な楽曲記事が存在する本Wikiだからこそ、効果は高まると予想)』『本Wiki掲載対象外の同シリーズ楽曲について知れること』です。 -- 提案者 (2023-03-16 11 47 14) ただデメリットとしては、楽曲の順番やシリーズの範囲を巡って解釈の違いで編集合戦になることが考えられます。(解決策として、公式見解を適用する、議論の場を設けて多数決を採る、など) -- 提案者 (2023-03-16 11 47 34) ぜひ、皆様の意見をお聞かせください。 -- 提案者 (2023-03-16 11 47 48) (修正依頼より) シリーズ楽曲を分けてタグを作ることには私も賛成します。やはり提案者の方も記述していますが、視聴促進の効果があることは少なからずあると思います。デメリットについてなんですが、公式の見解がない場合は井戸端で例えば「シリーズ楽曲の範囲・楽曲の順番について」などの項目を作れば編集合戦は防げるのではないでしょうか。公式の見解がない場合は視聴者の皆さんが解釈をして探っていくしかないと思うので、範囲などはどうしても人それぞれなのでバラバラになってしまうと思いますので。多数決についてもお互いの範囲基準についても話し合うことで結果に納得できると思いますので編集合戦などを防げると思います。(不適切・無意味なコメだったらすみません。) -- ri (2023-03-18 19 33 27) とりあえず、『「消失」ストーリー』のサンプル記事を砂場に作成しました。私の見解を元に作成したので、情報が間違っていたり内容が納得できなかったとしても気にしないでください。あくまでサンプルですので。 -- 提案者 (2023-03-18 22 44 13) シリーズ記事には「シリーズ」「作り手名」タグを付与し、関連楽曲はシリーズ記事に掲載するのみでタグは付与しないことを想定しています。また、シリーズ記事名は基本的に公式名称ですが、「星ノ少女ト幻想楽土」のように名前が被る曲やCDが存在する場合、記事名の末尾に「シリーズ」を付け加えるのを考えています。 -- 提案者 (2023-03-18 22 49 49) シリーズ記事は結局作る予定ですか? -- 名無しさん (2023-05-09 19 12 35) 8月末までは様子を見て、特に反対意見がなければ作業を開始しようと思っています。 -- 提案者 (2023-05-09 20 56 19) どこまで作るかの何かしらの境界線が必要だと思います。例えば、異星にいこうね・地球の裏、紗痲・キルマーなどの明確にシリーズとされている訳ではないが、ストーリーが繋がっているとされているものや、ATOLS宿命シリーズなどの曲自体同士に関連性はないものなどがあります。投稿者がそのシリーズの他の動画を概要欄に貼っているなどの、掲載条件を設ける必要があると思います。 -- Anatooy (2023-06-12 22 29 05) シリーズによって内容量に大きな開きがあるため、新たにページを作るのではなく、作曲家の作り手ページに節を作って置いては?作曲者が複数に跨るなら一人に詳細、他方からリンクです。それなら話が繋がってる程度で、数行しか書けないシリーズがあっても大した問題ではありませんし、それをシリーズと認識するかどうかという判断もファンに委ねる事ができます。誤解の場合、ページだと削除には権限が必要になりますが、作り手ページ内の記述であれば編集対応できます。シリーズの話だけでものすごく肥大化するものが出て来た場合に、ページ分割した方がいいか話し合うといいと思います。 -- 名無しさん (2023-06-13 09 37 53) 誰か上記返答を -- Anatooy (2023-06-27 12 09 46) 2↑確かに、その方が良いかもしれませんね。その場合だと、作曲者の記事に「シリーズ名タグ」を付与する方向になります。3↑シリーズ曲をまとめる目的の一つが「当wiki掲載対象外のシリーズ楽曲についての情報も知れるようにする」ことなので、動画の概要欄を条件にするのは反対です。公式にシリーズと認められているなら無条件で掲載とし、公式見解がない場合は議論の場所を作ってそこで掲載の可否を議論するのが良いと思います。2↑の方式を取り入れるとしたら、「正式なシリーズではないが、〇〇と△△にはこのような繋がりがある云々」と書けるので、掲載条件はあまり拘らなくても良い気がします。 -- 提案者 (2023-08-14 00 23 26) もうあまり議論されていなくて今更感がありますが、個人的には作り手ページに節を作る案に賛成です。記事となると境界線の線引きが難しいです。 -- yakku (2023-12-09 16 21 52) 節を新設するとしたら、個人的には「リンク」節の上下どちらかが良い位置だと思います。 -- 提案者 (2023-12-09 19 39 25) ここでは話がつながっているものだけ見たいですが、「まいまいまいごえんの曲まとめ」みたいにタイアップまとめも欲しいです。 -- 名無しさん (2024-04-13 14 12 19) 名前 コメント 表記揺れについて 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 修正依頼/依頼・報告からの分離です。ここは表記揺れについて問題が起きた時に話し合う場所とします。 編集合戦気味になっているので、何が問題なのかをこちらでお伝えします。今回、Shu氏の「テラマグロ★ミラクルサンセット」と「雨色フラジャイル」で問題が発生しました。本来は同じタイトルでページを作る事ができません。しかし、「テラマグロ★ミラクルサンセット」「雨色フラジャイル」という記事名のものが両立しています。見た目は同じに見えますが、実は後者の記事名は濁点が半角で「ク」+「゛」のようになって、別名になってしまっています。Windowsならコードを表示できる「サクラエディタ」などで確認できます。「テラマグロ★ミラクルサンセット」のYoutube動画は一文字の「グ」、ニコニコ動画は「ク」+「゛」のようになっているため、おそらく作者自身も分かってないと思います。Shu氏の他の楽曲にも同じ傾向がみられます。こういったブラウザ側で同じように見せているだけの場合、混乱の素になりやすいので動画の文字コードに拘らずに普通の濁点の「グ」などで統一しませんか? -- outofkibo (2023-08-20 15 37 47) ↑賛成です。関連して伺いたいのですが、波ダッシュ(〜)と全角チルダ(~)は統一したほうがよいでしょうか。 -- enomoto1228 (2023-08-20 20 06 15) ↑プログラミング関係の曲とか、チルダという記号の読みや意味に繋がる曲以外は波ダッシュでいいと思います。特に反対する人がいなければですが。 -- outofkibo (2023-08-21 00 35 46) 曲名であれば、検索時にも分かりやすくなりますし良いと思いますが、歌詞などは検索で使われることは稀ですし、正確さが大事ですから、曲名は分かりやすくしても良いと思いますが、歌詞は別にしなくていいかと。 -- Anatooy (2023-08-26 11 37 08) ↑自分も記事のタイトルのみ、文字を統一すべきかと思います。ただ、この基準をどこまで記事作成者が守ってくれるのかは疑問です。この仕様を理解していない方も多いと思いますし。 -- yakku (2023-08-31 12 07 54) atwiki検索したところ別の文字として認識されていました。見た目は同じ文字なので、どちらで編集しても誰も分かりません。このような正確さは本当に大事なのか?考える必要があると思います。曲名が思い浮かばなかったり、あるキーワード、テーマを含む曲を集める時に歌詞の検索は行われると思いますが、違う文字コードでは引っかからないという事になります。 -- kijaku (2023-09-06 15 53 14) 名前 コメント Youtubeとニコニコの差別化の解消について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 いくつかの提案をさせていただきます。 - Anatooy (2023-07-26 17 16 34)1つ目:「Youtubeミリオン達成曲」「Youtubeテンミリオン達成曲」「Bilibiliミリオン達成曲」「Bilibiliテンミリオン達成曲」のタグについて、試しに付けてみようというものだったのですが、すっかり根付いてきたようなので、成文化(曲の追加の仕方への掲載等)することを提案します。 - Anatooy (2023-07-26 17 18 19) 2つ目:これはあくまで1つ目が可決した場合の話にはなるかもしれませんが、「殿堂入り」タグはニコニコ固有なのでともかく、「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」タグに関してはニコニコであるということが分かりづらいような気がします。「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」または「伝説入り」「神話入り」のどちらかに統一することを提案します。 - Anatooy (2023-07-26 17 22 21)1つ目は賛成です。というより反対する理由がないと思います。2つ目もYouTube、bilibili系のタグが出来たので、変えた方がいいと思います。wikiの歴史的なものなので不要という説もありますが。もし変えるなら殿堂入りと揃えて伝説入り、神話入りがいいと思います。 - yakku (2023-07-26 19 50 58) 私も、ニコニコは伝説入り、神話入りに統一するのが良いと思います。 - 名無しさん (2023-07-27 21 14 36) 1つめは賛成、2つめは「伝説入り」「神話入り」への統一に賛成です。 - 名無しさん (2023-07-29 02 03 27) 賛成の意見をもらうことができたのですが、曲の追加の仕方に明記する前にもうちょっと意見を集めるべきしょうか。また、勝手に曲の追加の仕方は変えて良いのでしょうか。 - Anatooy (2023-07-27 22 19 21) ↑勝手には原則ダメですが、これに関しては既に実装されているものなので、もう成文化していいように思います。 - yakku (2023-07-28 00 22 40) では1つ目のみ成文化し、2つ目に関してはもう少し待つことにします。 - Anatooy (2023-07-28 08 23 14) タグに関しての提案は、後日、どのタイミングで何が行われたか検証しやすいように井戸端/新規追加したいタグについてか、新しい節でやった方がいいと思います。ミリオン関連に関しては「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」にすべきかと思います。これは「ニコニコ外公開曲」の廃止と合わせて、ニコニコは既に中心的で特別なサイトではない形に合わせていくという事です。またwikiのメタ構造として「Youtubeミリオン達成曲」があるなら、他は「〇〇ミリオン達成曲」と連想できるようにした方が、混乱も減ります。ニコニコだけは注意して別パターンの名前ということになると、ニコニコ中心の分類に戻ってしまいます。 - kijaku (2023-07-28 10 30 47) なるほど、既にある殿堂入りと合わせた方がいいと思いましたが、それも確かにそうですね。あとkijakuさんの言う通り新しい節でやりましょうか。移しておきます。 - yakku (2023-07-29 23 52 20) そろそろニコニコとその他(主にYoutube)の差別化を無くすべきだと思います。それに関して、以下を提案します。 - Anatooy (2023-08-27 09 41 51)1、「殿堂入り」「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」タグを「殿堂入り」「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」とするなど、Youtubeのタグと同様にする。 - Anatooy (2023-08-27 09 43 30) 2、Youtubeミリオン達成曲に関して、ニコニコミリオン達成曲と同様に1ページにまとめる(今もあるが、形式、主には日時順にするなどを行う)。また、作り手ページに、ニコニコミリオン達成状況と同様に、Youtubeミリオン達成状況を掲載する。(多すぎるのであれば、テンミリオン達成状況を掲載するのも良いと思う) - Anatooy (2023-08-27 09 47 20) 3、「ニコニコ外公開曲」のタグの他に、「Youtube外公開曲」のタグを作る。または、「ニコニコ外公開曲」のタグを無くす。 - Anatooy (2023-08-27 09 49 37)ニコニコのものは「伝説入り」「神話入り」でいいと思います。ニコニコでの一般的な呼び名だからです。なお、作り手YouTubeミリオン達成曲などを掲載する場合は表ではなくリスト式にした方がよいと思います。 - 名無しさん (2023-08-27 18 44 18) 1つ目については↑の人に賛成です。ニコニコでは伝統的に殿堂入り・伝説入り・神話入りといった表現が使われているのでそれに合わせた方が無難かなと思います。2つ目については賛成です。3つ目については、普段YouTubeでしか曲を聴かない人が新たな曲を発見するきっかけになりそうなので「YouTube外公開曲」のタグを新設する方に賛成です。 - shuuryo (2023-08-28 00 37 02) 前に同じ議論があり「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」と他のサイトのタグに合わせるべきだという意見がありましたが、どうでしょう(2023-07-28 10 30 47)。また、個人的には需要がほとんど感じられないので、ニコニコ外公開曲をなくした方がいいと思います。Youtube外公開曲は山ほどあるので、新たな曲を発見するきっかけになるかは疑問です。 - yakku (2023-08-31 11 56 25) 修正依頼/依頼・報告にある「修正依頼についてのお願い」に関してですが、内容がニコニコ動画に限定したものとなっているので、Youtubeを含めたものに更新した方が良いと思います。また、#soundcloud_widgetを用いたSoundCloudプレイヤー表示について「曲の追加の仕方」「テンプレート/曲」に記載してほしいです。 - 名無しさん (2023-09-08 00 57 08) 以上、井戸端「質問や要望など」より転載です。 何度か提案をしましたが話が進まないので、新しく節として新設します。 <現在の状態> (2023-10-09 14 42更新) 「Youtubeミリオン達成曲」「Youtubeテンミリオン達成曲」「Bilibiliミリオン達成曲」「Bilibiliテンミリオン達成曲」成文化完了(2023-05-17 23 31 54) 「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」を「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」または「伝説入り」「神話入り」のどちらかに統一決まっていないが、「伝説入り」「神話入り」にするべきとの声が多い。この場合のメリットしては、殿堂入りタグに揃うことが考えられる。 デメリットとして、Youtubeなどとの差別化解消が目的だったのが、また特別視されているということが考えられる。 Youtubeミリオン達成曲に関して、ニコニコミリオン達成曲と同様に1ページにまとめる(今もあるが、形式、主には日時順にするなどを行う)数少ない意見だが、賛成意見を受けている。 作り手ページに、ニコニコミリオン達成状況と同様に、Youtubeミリオン達成状況を掲載する。(多すぎるのであれば、テンミリオン達成状況を掲載するのも良いと思う) 数少ない意見だが、賛成意見を受けている。 「ニコニコ外公開曲」のタグの他に、「Youtube外公開曲」のタグを作る。または、「ニコニコ外公開曲」のタグを無くす。両方の意見が飛び交っている。また、どちらもしなくていいとの意見もある。「Youtube外公開曲」のタグを作るメリットとして、Youtube・ニコニコの差別化解消や、Youtubeで曲を聴く人にとって新しい曲の発見に繋がる。 「ニコニコ外公開曲」のタグを無くすメリットとして、Youtubeで公開された際にタグをつけるという負担がなくなる。 修正依頼についてのお願いyoutubeを含めた内容に修正済み (2023-09-14 14 48 23) ニコニコの「殿堂入り」に相当するタグをYoutube・BiliBiliでも作成。もしくは「殿堂入り」タグを廃止する。どちらに転ぶにしろ、労力は膨大なものとなるので覚悟しておいた方が良い。 「ハーフミリオン」タグの新設議論待ち このまま何も意見が無ければ、賛成が多いタグ「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」を「伝説入り」「神話入り」に変えるのを実行しようと思うのですが、何か意見はありますでしょうか。 -- Anatooy (2023-09-14 22 04 46) とはいえ、「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」にするべきだ、という意見もあるのでやはりもっと多くの意見が欲しいです。 -- Anatooy (2023-09-14 22 06 11) ニコ動の「殿堂入り」に相当するタグをyoutube・bilibiliでも作って欲しいです。10万再生という指標がニコ動にしか存在しないのは差別化解消の妨げになると感じており、既存の「殿堂入り」タグを廃止するには6200ページ以上を編集しなければならず現実的ではないからです。 -- 名無しさん (2023-09-15 00 00 36) 3つ目の意見ですが、Youtubeのミリオン達成日時を詳細に記録されているサイトやTwitterアカウントなどがあるのでしょうか?賛成ではあるのですが、無いとしたら現実的でないように感じます。 -- 名無しさん (2023-09-15 17 40 31) 提案の全体がよく分かりませんが、伝説入りや神話入りに拘るなら「ニコニコ殿堂入り」「ニコニコ伝説入り」「ニコニコ神話入り」、「Youtube殿堂入り」「Youtube伝説入り」「Youtube神話入り」、「Bilibili殿堂入り」「Bilibili伝説入り」「Bilibili神話入り」では -- 名無しさん (2023-09-15 18 01 22) YouTubeやBiliBiliでは伝説入り・神話入りなどの名称は定着していないので、「ミリオン」「テンミリオン」で固定でいいと思います。ニコニコ動画以外で殿堂入り、伝説入り、神話入りと表記すると混乱のもとになると思われます。 -- 名無しさん (2023-09-15 21 20 10) 慣れているか、慣れていないかという事を理由にするなら、このサイトはミリオン、テンミリオンでやってきているわけで、それが慣れているはずです。再生回数の少ないニコニコ動画というサイトに合わせる必要はありません。ニコニコも含めて全てを「〇〇ミリオン達成曲」「〇〇テンミリオン達成曲」で統一すればいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-15 21 39 40) ニコニコは「伝説入り」「神話入り」でいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-15 21 56 22) ↑に賛同します。同じようになりますがニコニコ以外のもので -- 名無しさん (2023-09-21 23 03 57) それだと差別化解消にはならないですし、利用者が格段に少ないニコニコを特別扱いするのはやめようという話ではないのですか? -- 名無しさん (2023-09-21 23 08 52) 表記をするとややこしくなってしまうと私も思います。ユーチューブやBilBilでは「ミリオン、テンミリオン」で、ニコニコ動画では「神話入り、伝説入り、殿堂入り」の表記の方がいいかと思います。(至らぬ点などがあったらすみません) -- 名無しさん (2023-09-21 23 10 04) 話を変えてしまって申し訳ないんですが、「ハーフミリオン」タグは作る予定ありますか? -- 名無しさん (2023-09-21 23 12 58) ユーチューブなどとニコニコを分けるのは差別化解消の妨げになってしまう危惧もたしかにあります。もう少し意見が欲しいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-21 23 16 56) wikiの構造としては「ニコニコ〇〇〇」「Youtube〇〇〇」「Bilibili〇〇〇」の形で、〇〇〇は共通のワードにして、形式を統一するのが望ましいです。 -- 名無しさん (2023-09-21 23 43 30) 統一するなら、現在使ってる(サイト名)ミリオン・テンミリオンでいいと思います。統一しないなら作業する意味は無いので、余計に酷くするよりは現状維持ですね。 -- 名無しさん (2023-09-22 09 18 00) 提案者の者です。まず、YoutubeやBiliBiliでは伝説入り・神話入りといった表記は使われないため、「Youtubeミリオン達成曲」を「Youtube伝説入り」とするのは違うと思っています。また、ニコニコの殿堂入りタグの削除が現実的ではないため、Youtubeでも似たタグを作るというのは、こっちこそ現実的ではないと思うので、殿堂入り関係は少し労力が必要なのは覚悟しておくべきだと思います。 -- Anatooy (2023-10-09 11 01 17) ニコニコに関しては「伝説入り」「神話入り」タグへの変更に賛成します。同サイトで用いられているタグに統一するべきだと考えるからです。 -- aaiiuu (2023-10-09 15 34 49) このままだと平行線な気がするので、ここからは一旦『「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」タグをどうするか』についての意見のみを募集いたします。また意見する際は、どうしたいかとその理由を具体的にお願いします。できるだけ多くの意見を頂きたいです。 -- Anatooy (2023-10-15 17 59 09) 修正です。タグに関わってくるものなので『殿堂入りタグの扱い』についても同時にお願いいたします。 -- Anatooy (2023-10-15 18 00 30) 自分の意見としては、『「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」を「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」に変え、「殿堂入り」を無くす』のが良いと思っています。Youtubeとニコニコの差別化を解消するために他のタグと合わせた方が良いと思うのと、Youtube10万再生はあまりにも数が多く、ニコニコの殿堂入りと比べると数が多すぎるからです。 -- Anatooy (2023-10-15 18 03 53) 「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」に関しては「伝説入り」「神話入り」に変更、他はそのままでいいと思います。 -- gsyyyz (2023-10-15 19 58 48) みなさんの意見を見ていると「伝説入り」「神話入り」にすべきだという意見が多いように感じられました。確かに、殿堂入りタグの存在も考えるとそちらのメリットも多そうです。Youtubeとニコニコの差別化が促進されるかもしれませんが、タグの名前ぐらいはそれで良いとも思えてきました。ですので、明確な理由があって「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」にするべきという意見がしばらく出なかった場合は「伝説入り」「神話入り」に統一する案で行こうと考えています。 -- Anatooy (2023-10-15 21 23 14) 「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」という表現で今まで不都合はありませんでした。しかもミリオン、テンミリオンというのは一般的な数詞なのでこのままで変更しない方がいいと思います。このサイトはニコニコ利用者以外の多くの人も見ることを考えると、ニコニコに特化した表現は好ましくありません。来たばかりの人が理解しやすい「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」であるべきです。「伝説入り」「神話入り」に変更すべきではありません。 -- 名無しさん (2023-10-15 22 51 17) ニコ動全盛期ならともかく、滅茶苦茶な運営で自滅して閲覧者数が激減した現在、それに合わせるよりは「ミリオン達成曲」「テンミリオン達成曲」に統一した方がいいでしょうね。潰れていくニコ動を支えるためのサイトではないですし。 -- 名無しさん (2023-10-16 09 34 58) 上の2名に賛成です。しかし、現在ある「殿堂入り」を無くすべきではないと思います。ここに新曲の情報が見たい人がいるように、昔聞いた殿堂入りの曲を知りたい人もいるでしょう. -- 名無しさん (2023-10-16 10 39 43) しかしながら「殿堂入り」と「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」があるのはややこしい気がします。 -- Anatooy (2023-10-16 10 57 37) みなさんの意見を参考にしたところ、「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」に変え、「殿堂入り」タグを別の名前(ニコニコ10万再生達成曲など?)に変えるのが良いのでは無いでしょうか。ただ、ニコニコだけ10万再生のタグがあるのが差別化解消になっていないというのでしたら、Youtube・Bilibiliでも同様のタグを作ったら良いと思います。ただ、労力がかなりかかると思います。Youtube10万再生なんていくつあることか。 -- Anatooy (2023-10-16 11 07 14) 「殿堂入り」タグは良い名称を思いつくまでは放置でもいいと思います。現時点では「(動画サイト)ミリオン達成曲」「(動画サイト)テンミリオン達成曲」でしばらく意見を見て、(賛成・反対だけではなく)合理的な反対意見が無ければ確定して話を切り分けた方がいいように思います。 -- 名無しさん (2023-10-16 11 54 42) 以下の3点から、「伝説入り」「神話入り」の表記にする方に賛成します。(「YouTubeミリオン達成曲」とかはそのまま) -- shuuryo (2023-10-18 00 53 10) ①ニコニコ動画におけるVOCALOID曲の100万再生達成に用いられる用語としては「ミリオン達成曲」より「(VOCALOID)伝説入り」の方が一般的である点…既に自分を含めて何人かが述べているように、こちらの方が自然かつ一般的です。動画に付けられるタグ以外での傍証を挙げておきますと、ニコニコ大百科では「VOCALOIDミリオン達成曲」は「VOCALOID伝説入り」へのリダイレクトになっています。 -- shuuryo (2023-10-18 00 54 29) ②「○○ミリオン達成曲」の統一を優先するより「○○入り」の統一を優先した方が見栄えが良い点…これに関しては個人的な意見ですが、異なるサイト間での再生数を示すタグに揺らぎがあるのと同じサイトにおける再生数の指標を表すタグに揺らぎがあるのとでは後者の方が統一されていない印象を受けます。 -- shuuryo (2023-10-18 00 55 12) ③そもそもニコニコ動画とその他の動画サイトの差別化を解消することの必要性が分からない点…ログを見返しましたが、そもそもなぜ差別化を解消する必要があるのか、という点については十分な理由が示されていないように感じました。また、ニコニコ動画だけを特別視するのはおかしい、という点については、ニコニコ動画はYouTubeなど他サイトよりも公式からのボカロ曲への推しが強い節がある(ボカコレ等のボカロ曲関連イベントの開催、公式Twitterでボカロ曲の周年記念ツイートをするなど)ので仮に特別視するとしてもそれほどおかしくはないと思いますが、いかがでしょうか。 -- shuuryo (2023-10-18 00 56 16) ついでに、どう変更するにしてもそれなりに大きな変更になるのでトップページでの告知を提案します。 -- shuuryo (2023-10-18 02 00 20) 私は「ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」でいいと思います。wiki全体の構造として差別化解消は重要です。wikipediaなど大きなwikiでは記事の整理・分類にメタ構造を考える事があります。タグやカテゴリなどで、「日本の俳優」という分類があれば、他の国なら「(国名)の俳優」という分類があるはずで、類推で欲しい記事やタグを見つけやすくなったりします。付け忘れも減ります。ニコニコ自体がボカロ曲への推しが強いとしても、再生数で優っているわけでもなく多くの曲で他サイトに水をあけられていて、利用者自体がかなり少ないですので、ニコニコを特別扱いするのは妥当ではありません。特別扱いしたいなら、少なくともニコニコ動画がボカロ関連曲で他のサイトを超えるくらいに集客できてからにすべきです。ここはニコニコ動画の宣伝サイトではありません。その利用者数の少なさは裏を返せば、「〇〇入り」はニコニコ動画以外の多数の利用者からは分かりにくい分類ということになります。他サイトの利用者がニコ動に配慮しなければいけない理由はありません。 -- 名無しさん (2023-10-19 16 59 49) 作り手に利益を渡せているとか、ファンを獲得しやすいという点でyoutubeも貢献はかなり大きいと思います。ボカロと銘打ったイベントをしなくてもボカロ界を支えてるのは間違いないです。どちらが偉いというわけでもなく公平に扱うのはいいと思います。 -- 名無しさん (2023-10-19 18 33 19) 私は「ニコニコ外公開曲」タグは無くすべきではないし、「殿堂入り」等の表記も変更すべきでないと考えています。理由として、ニコニコ動画はタグ機能が他のサイト(特にYouTube)と比較して優れており、「VOCALOID」タグのランキングや、タグ検索機能により、知らないボカロ曲を探すことに特に優れたサイトであるためです。YouTubeでは、チャンネル登録によって既に知っているボカロPの新曲を見つけることは容易ですが、検索機能がニコニコと比較して貧弱で、無名のボカロPの曲を探すという点においては優れていません。また歴史的な観点でもニコニコはボカロ文化との関わりが大きく、特別視することは妥当だと思います。「ニコニコ外公開曲」はニコニコのタグ検索では拾いきれない曲を探すのに非常に有効であり、私個人としてもとても重宝しているため、無くしてほしくはないです。「YouTube外公開曲」については、私個人としてはあっても無くてもよいです。 -- 名無しさん (2023-10-19 21 14 39) ↑ニコニコ動画のタグ機能が優れているなら、ニコニコ動画でタグ機能をそのまま使えばいいのでは。このwikiのタグ機能とは別物です。ここがそれに合わせなければいけないわけではありませんし、このwikiはニコニコ動画以外のサイトも扱っているのでもっと広い視点で見ないといけません。歴史的な観点というのも、昔の話でしかなく、もう人が激減してしまっています。他の動画サイトも頑張っていることは受け入れないといけません。過去の栄光にしがみついていて閉鎖的になるのは良くないと思います。 -- 名無しさん (2023-10-19 21 35 09) 少し議論が白熱しているので言います。Youtubeとニコニコの差別化を解消したい理由は、記事を作成する際にタグの名前が違かったり、Pのミリオン達成状況にYoutubeミリオンが無いことに疑問を持っている人がいたりと、Wikiが分かりづらくなっているからです。ニコニコとYoutubeのどちらが優勢かは関係ありません。 -- Anatooy (2023-10-23 11 09 56) ニコニコ外で公開された曲に、ニコニコ動画のタグ機能は使えませんよ。だからこそ、本Wikiの「ニコニコ外公開曲」が非常に便利であり、無くすべきではない、という話です。 -- 名無しさん (2023-11-04 23 04 32) ↑2 とりあえず達成曲リストにYoutube・Bilibili達成状況について追加しました -- 名無しさん (2023-11-06 18 02 20) ↑2 主張が分かりませんが、ニコニコ外で公開された曲でも、あとからニコニコに投稿されれば、それ以後はニコニコ動画のタグ機能は使えます。このwikiの「ニコニコ外公開曲」タグは、ニコニコ動画のタグと連動する機能はありません.何がどのように便利なのかを具体的に書いてください。 -- outofkibo (2023-11-06 21 41 51) ↑上で主張されている方とは別人ですが、単純にニコニコ動画に投稿されていない曲を検索する上でこのwikiの「ニコニコ外公開曲」タグが便利だという話だと思います。私自身もこの意見には賛成です。 -- shuuryo (2023-11-06 22 21 05) ↑その使い方だと「ニコニコ外公開曲」というタグは、youtube投稿の後、かなりたってからニコニコ動画に投稿された場合も、外すという運用をしているのですか? -- 名無しさん (2023-11-06 22 28 26) それならやはり「ニコニコ外公開曲」だけでなく「Youtubu外公開曲」も「Bilibile外公開曲」も作成した方がいいのでは -- 名無しさん (2023-11-06 22 34 03) ↑2細かく調べたわけではないので責任は持てませんが、個人的にはそう認識しています。↑日本国内での普及度的にビリビリは要らないかと思います。YouTubeの方は賛成(というかだいぶ前に一度提案した)です。ただ、Anatooy氏の (2023-10-15 17 59 09)の発言通り、先に「ミリオン達成曲」のタグの問題についてどうにかすべきだと思うのでこちらの議論はそのあとで良いかと -- shuuryo (2023-11-06 22 50 21) ↑4「ニコニコ動画に投稿されていない曲を検索する」というのはどういう状況で検索したくなるのか、よろしければ、もう少し詳細に具体的にお願いできますでしょうか?ジャンル不問のタグですので、ニコニコ動画のタグのように作り手やジャンルの絞り込みとは別の目的のように感じます。その目的によって、どのようなタグ構成にするのがいいか、各々が考えて、そういう使い方なら便利ですねとか意識合わせをするとっかかりになりそうな気がします。 -- outofkibo (2023-11-06 23 19 35) ↑3 あくまでもVOCALOID文化の中心はニコニコ動画である以上、ニコニコ動画を基準に考えるのがデファクトスタンダード。Youtubeは昔からニコニコが見れない海外勢のため、また無断転載を防ぐためのバックアップ扱い。だから再生数記録だってニコニコが基準だし、「ニコニコに投稿されていない=異端」扱いとして「ニコニコ外公開曲」が付けられているわけ -- 名無しさん (2023-11-07 09 45 23) 今はニコニコ外公開曲に関する議論は控えて下さい。どうしてもしたいのであればこことは別で新しい節を作って下さい。 -- Anatooy (2023-11-07 11 12 59) 横断的な提案なので「ニコニコ外公開曲」も関係する話になります。ここまで読んだ感じだと、atwiki検索の機能を使う前提で使いやすいタグは「ニコニコ外公開曲」ではなく「ニコニコ投稿曲」だと思います。色々なサイトで公開されている「外公開曲」の一覧を検索結果として使いたいわけではなく、特定サイトに投稿してある曲だけしか認めないという人にもこちらの方が使いやすいはずです。それぞれ「ニコニコ投稿曲」「Youtube投稿曲」「Bilibili投稿曲」…というのが付けられます。そしてこのタグは「〇〇投稿曲」→「〇〇殿堂入り」→「〇〇ミリオン曲」→「〇〇テンミリオン達成曲」と進化するタグにした方がいいです。10m再生曲は、必ず1m再生曲であり0.1m再生曲に含まれます。これらのタグが全て付けられる重複は無駄です。またatwiki検索では1mまで行っていない0.1m再生曲というnot検索はできません。逆にこのように再生数タグを分割しても0.1m以上再生曲は、0.1m再生曲or1m再生曲or10m再生曲といったor検索は可能です。それでatwiki検索の能力を高める事ができ、一石二鳥になると思うのです。 -- 名無しさん (2023-11-07 13 35 59) ↑ いや進化するタグにするのは反対です。もし再生数を達成するごとに変えていったら例えば殿堂入りタグ検索で表示される楽曲は「1m・10mまで行っていない0.1m再生曲」というnot検索同様の状態になり(1m再生した楽曲はミリオン達成タグに置き換えられる以上、殿堂入りタグはついていないため)、「殿堂入り楽曲の総数」をカウントするのにいちいち足し算しなければならない手間が発生します。現状のままでいいです。 -- 名無しさん (2023-11-07 15 22 46) 総数をカウントする事は、かなり特定の編集者以外には関係無い話な気がしますが、最近は足し算もブラウザに入れれば、検索サイトが検索機能の一部としてやってくれます。 -- 名無しさん (2023-11-07 16 09 27) まず、メインはミリオン達成曲のタグの名前についての議論だということをお忘れずに。自分はタグを付け替えていく制度には賛成ですが、今その話をすべきではありません。タグの名称とは関係がありません。 -- Anatooy (2023-11-07 16 34 29) 意見が止まりましたので、整理を。ニコニコミリオン達成曲」「ニコニコテンミリオン達成曲」に変え、「殿堂入り」タグを別の名前(ニコニコ10万再生達成曲など?)に変えるのが良いでしょうか。また、ニコニコ外公開曲を失くすのは無しで、残すか「ニコニコ投稿曲」を作るかといったところでしょうか。 -- Anatooy (2023-12-11 11 27 13) ↑5 少なくとも、投稿曲はずっと残しておくべきです。例えばニコニコしか見ない人であれば、ニコニコ投稿曲を見れば何が投稿されているかわかるのに対し、進化するタグだとその検索ができなくなります。 -- Anatooy (2023-12-11 11 28 34) 全曲数からして投稿曲タグでは何が投降されているかを把握するのは困難でしょう。1つの巨大なカテゴリタグは、実際に何が入ってるか分からず管理が大変になりがちです。プラグインでも and検索や or 検索はできるので、必要なタグを合わせた検索はある程度可能です。 -- 名無しさん (2023-12-12 06 56 05) この議題は現在、会議場で意見を募集しています。 既に削除された楽曲の記事作成について 上へ コメント/井戸端からの転載 内容未登録タグの中に「上人**阿闍梨謁見風説戯画仮名問答」「a.b.」のように歌詞が公開されていないかつ聞き取り不可な曲や、「おしょうがつのうた」「タンポポ」のようにページ作成時点で削除されていて歌詞を聞き取れない曲がありますが、どう管理すべきですか? - 名無しさん (2023-09-10 16 38 31) 後者について、以前の議論で「 「制作者の消された楽曲について知ることができる」については公式のソースが消えてるという事で、こちらに登録するのは問題あります。それってゼロベースからでは作れない記事ですよね。いずれにしても対象外です。 (2023-03-01 23 15 38)」という意見が出ており、そういう意味ではそれらの記事は「UTAUwikiからの丸コピペ」しなければ作ることができない、明らかにルール違反の代物ですね。作成者は「例えば「現在は動画が削除されている。」の一文を追加するだけでコピペ記事ではなくなるので別にいいんじゃないか(「A/キコリノ」 (2023-09-09 21 11 51))」と考えているみたいですが - 名無しさん (2023-09-10 20 30 50) インターネットアーカイブ等を参考にした可能性や作者本人が記載している可能性を排除できない・そもそもテンプレートが違うためコピペ記事と言えない以上、削除されたUTAU楽曲の転記を禁止することはできないと考える。 - 名無しさん (2023-09-10 20 56 57) 修正依頼/曖昧さ回避追加依頼からの転載 「イワシがつちからはえてくるんだ」「クロマグロがとんでくる」「ヤツメ穴」「./xx」について、本人が転載を許可したミラー動画は本人・関係者による公開に当たりますか?本来であれば転載動画は載せるべきではないですが、本人許可済みであればページを削除しなくてもよいのではと思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 13 12 20) ↑記事作成時点で関係者によって公開された動画が存在しないならば、掲載基準を満たす事ができません。 -- kijaku (2023-09-11 13 15 13) ↑答えになっていません。許可があれば関係者による公開とみなさないのであればそう答えてください。私は関係者による公開と見なしてよいと思います。あと思いっきりスレ違いなところに書き込んでしまったのでコメントを移動させていただけると助かります。 -- 名無しさん (2023-09-11 13 50 24) ↑許可といっても範囲(期間・対象者)が不明瞭ですし、その許可自体が残ってないなら難しいですね。一度書いたら著作権保持者の気が変わっても取り消す事を許さないという事にもなります。ライセンスによっては取り消せないものもありますが。その方の知人等の代理投稿なら関係者と言えますが、第三者だと難しいですね。 -- kijaku (2023-09-11 14 19 44) ここのwikiには「本人の意向第一」というルールがありますし、実際に掲載取り止めになった作者ページもあります。気が変わって記事掲載禁止・動画転載禁止をしたければ本人から管理者へ連絡がいくのではないでしょうか。 -- 名無しさん (2023-09-11 15 23 26) ↑本人の意向第一というルールがあるわけではありませんが、削除されたものは基本的には著作権者が自分の権利を行使したという事になります。現時点で著作権者からの明示的な許可があれば、その場所を出してください。その内容で判断されることと思います。 -- kijaku (2023-09-11 15 40 07) ↑だからといって、何故記事を削除する必要があるのでしょうか?他にも動画は無いが記事が残っているものは幾つもあると思うのですが。 -- Anatooy (2023-09-11 16 09 07) 以下UTAU楽曲データベースより引用「一編集者としてですが、削除の必要はないと思っています。「かつてこういう作り手がいた」「こんな曲があった」というデータを残しておくこともデータベースの役割ではないでしょうか。 (2011-03-30 09 48 29)」 -- 名無しさん (2023-09-11 16 12 04) ↑私はこちらの意見に賛成しています。 -- 名無しさん (2023-09-11 16 12 43) ↑その論法が成り立つなら、現在ミクWikiにある削除済み楽曲(「夏に去りし君を想フ」 「ジェシカ」「罰ゲーム」「とある一家の御茶会議」「やりますねぇのうた」など)も全部削除し、また今後制作者本人が削除した楽曲が出た場合その都度その記事を消さなければならないってことになりますよね?著作権者が権利行使したわけなのですから。実際には去年の無色透名祭のアンサー騒動では、削除後に記事作成されましたがそれを問題視する人は誰もいなかったはずです。それをなんで今さら目くじらを立てるんですか?(さすがに歌詞すらない削除記事を立てるのはどうかと思うが) -- 名無しさん (2023-09-11 16 19 50) 何故記事を削除する必要があるのか?に関しては逆ですよ。何故、基準を満たさない記事を作ったのか?です。記事作成時に公式に動画が公衆送信されていて、それによって記事を作成したということであれば、記事作成時点では、公開された動画により確認が取れて基準を満たしたから作成されたものと思います。その後、削除されて放置されているものをどうするかについては他の議論になります。井戸端/長期間放置されているページについてなどですね。少なくとも現時点で公式に公開されていない曲で、これから作成するものについては記事の作成基準を満たしていません。 -- kijaku (2023-09-11 17 00 19) それと、ころんば本人が4曲に限り転載を許可したというソースが見つかりましたので、その4曲について差し戻しました。 https //web.archive.org/web/20160405082124/twitter.com/abnorok -- 名無しさん (2023-09-11 17 16 46) ↑そのログでは許可の範囲、期間・転載動画に対して付与される権利などが分かりません。また、明示的に許可を受けた動画自体も無い以上は、現時点での掲載基準を満たした動画も無いというしかありません。 -- kijaku (2023-09-11 17 21 14) ↑2 だとしたら、「やりますねぇのうた」についてはなおさら本Wikiへの転記は間違いだったということですよね?なにせその曲は旧Ceviowikiに作成された時点で権利者削除されていたんですから、その後両wiki統合の際も当然基準を満たしてないのに転記されたということになりますよね?これはアンサーも削除後記事作成された時点で同様、しかもオマージュ元のPEOPLE1から抗議を受けている時点で尚更作成は間違いだったということになりかねない。それでも掲載されたのは、それに値するだけの特筆性があったからじゃないんですかね?(前者はCeVIO初のミリオン達成、後者ネットニュースになるほどの騒動になった)。だとしたら、ころんばの4曲も殿堂入りした上にその後多くの楽曲に影響与えたという点で記事作成する価値はありますね。少なくとも再生数3桁レベルの底辺制作者曲よりかはずっと特筆性があると言えますが? -- 名無しさん (2023-09-11 17 21 49) ↑であれば、それも削除対象ということでいいと思います。 -- kijaku (2023-09-11 17 26 28) ↑3 普通に考えれば「だれが転載しても構わない、期間も問わない、権利は作者にあるが4曲は削除通報は出さない」ということだと思いますが? -- 名無しさん (2023-09-11 17 42 35) ↑3 後半は私の書いた後から付け足されたようなので、話が噛み合って無さそうですが、特筆性という言葉は、しばしば「特筆に値する」の「特筆」と混同されて混乱の元になりやすいです。ウィキペディアなどではそういう意味ではなくて記事作成の根拠という意味で用いられます。作成基準を満たしているかどうかですね。このwikiでも最近は合併などもあり大量に記事が作成されているため、基準を満たさなくてもチェックしきれずに素通りしている記事も結構あるのではと思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 17 44 29) ↑2 それが普通だとは思いません。ほとんどの楽曲について拒絶反応をしていて、その上で4曲にどこまでの権利が与えられたかはそれではよく分かりません。著作権者によるアップロード動画と同様の権利が、第三者によるアップロード動画にも付与されるという意味ではないと思います。単に削除依頼を出さないというレベルだと、その転載動画を元にした二次創作だとか、その先の利用についての権利も与えられたかどうかは分かりません。利用についてかなりギリギリの線の許諾をされているようにも見えます。しかもwayback machine のログしかないなら、本人の書いたものは消えていてそれでもネット上からは消しにくい、削除依頼にも手間暇がかかる所の記録についてはどうしようも無いので、現時点での許諾の有効性は判断できないと思います。 -- kijaku (2023-09-11 17 58 07) で、「アンサー/iron」については? -- 名無しさん (2023-09-11 18 07 27) 残しといてよくない?と思います 「アンサー/iron」 -- 名無しさん (2023-09-11 18 12 57) そもそも今まで問題視されていなかったものを1人の意見で削除することについて異議あり。独断で削除依頼されたもの全て復帰しておいて、削除のほうで議論がまとまったら改めて削除申請でOK。 -- 名無しさん (2023-09-11 18 19 58) ころんば氏のは著作権的には黒に近いグレーな気がするけど、他のは黒でいいような。ただ多分、掲載基準の変更は必要かもしれません。基準の変え方によっては第三者の転載動画も沢山入れられるようになります。結局、掲載範囲拡大で独自に作る筈が事前の懸念にもあった通りほぼコピペしまくってる方がいたのでは。 -- 名無しさん (2023-09-11 19 26 54) 「アンサー/iron」も削除でいいですが、これって曲ページではなく事件として歴史の方に載せるべきかと -- 名無しさん (2023-09-11 19 30 34) コピペとされるページを調べましたが、UTAUwikiのほうで長期間放置されているページに「現在削除済み」といった情報を追加して生まれ変わらせているものが何件か確認されました。これをコピペと言えるか微妙では。私個人としては生まれ変わらせてくれて感謝の気持ちしかありませんが、削除曲ページをよく思わない人が予想外にいるため議論が必要と思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 19 44 03) 自分としてはころんば氏の4曲と「やりますねぇのうた」「アンサー/iron」は掲載してもいいと思う。理由は前者4曲は削除されてもなお多くのUTAUPの楽曲に影響を与え、「界隈曲」と呼ばれる一大ジャンルを築き上げた「UTAU氏に残るマイルストーン」として特例として記載するに値するから、後者2曲は(2023-09-11 17 21 49)の通りの理由。それ以外の楽曲は全て削除でいい。大体、UTAUwikiで歌詞すら記載されずに立て逃げされた記事であり、既に消されたことで改善も見込めないのに転記する意味もない。 -- 名無しさん (2023-09-11 19 53 15) ↑2 (2023-09-10 20 56 57)でも「そもそもこちら側のフォーマットに合うようテンプレートを書き換えている以上コピペ記事と言えない」という意見があるし、作成者も「現在削除済み」という独自文章の一文を入れるだけで丸コピではなくなるって言ってるみたいだしね -- 名無しさん (2023-09-11 19 56 53) 合成音声楽曲界隈では有名・人気なものやプロレベルに高い技術があるものだけが認められるわけではなく、多くの無名投稿者が投稿した無名曲も同じように界隈を支えているわけだから、区別せずに全て記載してよいと思う。合成音声ソフトがあれば誰でもできる裾野の広さも合成音声界隈の魅力とされていた時期が長く、今もそうであるため。 -- 名無しさん (2023-09-11 20 10 05) 「現在削除済み」を加えたらコピペじゃなくなるなら、世の中に盗作や著作権侵害なんて商品をそのまま流す以外で無くなりますよ。ほとんどの盗作は1文以上の改変を加えてすぐには分からなくしてありますから。 -- 名無しさん (2023-09-11 20 17 13) それを言い出したらミクwiki自体の存続も危うくなりそうだが……。(動画が現存している曲の)記事を立てることすらコピペとみなされるかもしれない。 -- 名無しさん (2023-09-11 20 21 46) じゃあ紹介文を書き換えた現存するUTAU楽曲の転記記事も盗作とでも言うんですか?そりゃ歌詞とか制作者情報は全てコピペですしね -- 名無しさん (2023-09-11 20 23 09) リンク自体には著作権は関係ありません。多分、今回の一連の大量作成はコピペだらけだったのだろうとは思いますが。 -- 名無しさん (2023-09-11 20 26 07) ↑7を参照。 -- 名無しさん (2023-09-11 20 27 43) 特例作ったり曲の掲載基準を変えるのは、細かい所まで考える必要があって大変だし、曲そのものより、騒動の方に重心があると思うので、曲ページではなく事件史のようなページを作ってもいいのかなという気もします。今の年表だと狭いけど、もう少し幅とって書けるような。ちょうど、VOCALOID史以外の歴史も作りたいという話も出てきたので、各ソフトの軽い年表史と、話題になった事件・騒動のページを歴史配下に置く感じですね。事件とかも無いのは、仰る通り立て逃げされた記事のコピペのようなので削除でいいかなと思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 21 14 32) そもそも削除された曲のほとんどは事件とかもない無名の曲ばかりだし、あの4曲が人気なことが例外みたいなものなので、記事として残してもいいと思う -- 名無しさん (2023-09-11 21 32 15) UTAUデータベースにしか情報が残っていない曲は、それと合併するようなことがないと掲載不可だと思います。(UTAU楽曲データベースの役割について議論の余地あり) -- 名無しさん (2023-09-11 21 58 39) ということは、ニコ百等に情報が残っていればそれを元にすればいいということか(実際ころんば系はニコ百等に情報が存在する) -- 名無しさん (2023-09-11 22 34 54) ニコ百にあるものは、ニコ百に任せては?なんでもかんでもこのwikiに移す必要は無いですよ。 -- 名無しさん (2023-09-11 23 06 45) UTAU楽曲データベースって今どれくらい機能しているんでしょうかね。私は新規でUTAU曲を登録する際はあちら側にも転記していますし、他にもそういった方はいるようですが。個人的には管理者不在のままワープロモードのページが直されなかったりJASRACとも契約できなかったりするようならこちらに統合してクリーンにしてほしいと思わなくもないですが、あちらのユーザーがどのような感情かはわかりませんので何とも。 -- 名無しさん (2023-09-11 23 13 43) なんでもかんでもここに移す必要はないですが、やりたいと思った人を妨げる必要もないと思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 23 16 22) サイトごとに特色があり制約も違うので、やりたいことに合わせてサイトを選んでいただければと思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 23 41 39) それではサイトの特色と制約に従って、今まで通り議論を進めたいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-11 23 59 43) いずれにしろ、ここの掲載基準に引っかかっているものは、削除するか基準を変えるかを決めていかないといけません。ここもやりたいことを自由にやれるサイトではありませんから。 -- 名無しさん (2023-09-12 00 59 31) 合成音声の入った動画が無くても投稿可能という事は、これからは、配信停止動画+唄 初音ミク+歌詞 (動画と無関係なポエムor無歌詞)の投稿も可能という認識でいいですかね?中身検証できなくても投稿可能という事ですよね -- 名無しさん (2023-09-12 08 48 20) インターネットアーカイブ、VocaDB、ニコニコ大百科、Twitter、削除動画の存在を調べる方法はいくらでもあるでしょ。存在していれば何かしら引っかかるんじゃない? -- 名無しさん (2023-09-12 10 38 40) 個人的には 動画番号を上記サイト等で検索、ある程度信用できる情報が集まったものは掲載してもよいと思います。できる限り広い情報を載せるべきと考えているので。 -- 名無しさん (2023-09-12 10 44 07) インターネットアーカイブ、VocaDB、ニコニコ大百科、Twitterなどでの確認を行うってことは、著作者は公開を取り下げる事はできないってことですね。各サイトに削除をお願いして回らないなら著作権侵害しても構わないという話です。さらに言うと公式な公開動画をソースにする必要は無くて、今後は、転載動画などもソースとして問題無いのでは。 -- 名無しさん (2023-09-12 11 01 36) 公開取り下げに関しては自撮りだろうが日常のつぶやきだろうが一緒ですよね。責任をもって発信しましょうという話。小学校で習います。犯罪被害者とかでも検索結果を消すのはGoogleにお願いするのが筋だったような。転載動画はxx氏のような場合を除き信頼できる情報にカウントしていません。 -- 名無しさん (2023-09-12 11 15 14) 記事の作成は公式の動画があって初めて許されるものだったと認識しています。ころんば氏の場合も例外規定があるわけではないので、信頼できる情報にはカウントされません。 -- 名無しさん (2023-09-12 16 25 09) ネット上で調べて削除動画の痕跡っぽいものがあったとしても、それもフェイクの可能性があります。かつてそういうタイトルの動画があったのは確かなようだというところから、判明するタイトル情報などはそのままに記事の内容自体は全く別物を入れてしまう事も可能ということになります。また、このサイトは歌詞情報もあり著作権侵害に結びつきやすいため、できるだけ本人や関係者のアップロードした動画に拘ってきたものと思います。その制限を外してしまうのはかなり危ういと考えます。xx氏の曲にしてもどうしてもこのwikiに必要なのか?他のサイトの記事ではいけないのか?というところをきちんと述べて、どうしても必要ならばきちんとした例外規定、個人的に信頼するかどうかではなく、客観的な指標での判定条件を作るべきかと思います。 -- kijaku (2023-09-12 16 37 33) 少なくともxx氏の曲については削除前にニコニコ大百科等に本家動画が掲載され、現在のwikiに貼り付けられてある動画跡地のURLと一致しているのだから、フェイクではないと判断できますけどね。その他この曲が界隈与えた影響(「界隈曲」と呼ばれる模倣曲の多さや歌ってみた等の派生動画の多さ、)を考えると、残すには十分と考えられます。他の曲は派生動画や削除時点での再生数の少なさ、転載動画もないことから残さなくてもいいとは思いますけど。 -- 名無しさん (2023-09-12 17 36 03) ころんば氏のは特別で、他のは削除でいいという声が多いように見えます。他のは削除として、議論の対象をころんば氏の扱いに絞って切り分ける事を提案します。 -- 名無しさん (2023-09-12 19 26 09) ↑反対します。再生数や派生動画の有無で考えるのは合成音声文化に真っ向から反しているためです。有名無名を問わず残すべきです。 -- 名無しさん (2023-09-12 19 35 59) 私も有名無名を問わず残すべきかと思います。データベースは原則記事を残す方針であるべきだと思います。ただ、確かに削除動画はフェイクかの判断が難しく、また現状のルールに則ると削除すべきとなるのは自然でしょう。新たな何かしらのルールで出来るだけ記事を守れるようにし、ルール規定で守り切れなかった記事は仕方なく削除という方針がベストかと思います。 -- yakku (2023-09-12 20 59 07) また、この議論は記事の削除に関わり、取り返しがつかないため、トップページで議論の告知が必要かと思いますが、どうでしょう? -- yakku (2023-09-12 21 00 23) ↑トップページでの告知をお願いします。できるだけ幅広いユーザーから意見を募りたいです。 -- 名無しさん (2023-09-12 21 03 02) 今回作られたものは丸コピだらけなので取り返しはつくのでは? -- 名無しさん (2023-09-12 21 41 22) ↑丸コピなら白紙のまま作られているはず。丸コピではありませんね。 -- 名無しさん (2023-09-12 23 34 27) 内容的には元と変わらないですし、こちらのテンプレに流し込んだだけのものだらけのようです。ほぼ自動的にできる作業ですね。 -- 名無しさん (2023-09-12 23 56 45) 慣れている人ならば動画があるものだろうが記事立てくらい自動的にできるでしょうし、そもそもテンプレがあるからそれなりに自動化はするでしょうね。そもそも以前の議論でも動画IDや作者名なんかはほぼ同じものができるって話だったじゃないですか。だから一時期「動画ID・作者名・合成音声名などに限ってコピペ可」という案が出たわけで。 -- 名無しさん (2023-09-13 00 08 30) その程度の内容でしかないということを自覚されているのなら、削除されてもいつでも取り返しのつくものであることも理解できるように思います。 -- 名無しさん (2023-09-13 00 34 32) 少なくとも現在は、議論の途中であるため、既に削除された楽曲の記事作成は停止すべきでは -- 名無しさん (2023-09-13 00 37 30) 一度記事を消して、記事復元でなく作り直したらコメント等も全て消えてしまうので、取り返しはつきません。またあなたの言う「その程度の内容」というのは現存している記事にも当てはまるものと解釈されるため、このwikiの存在自体が不必要なものとなります。そして有名無名は関係ないのでコメントのない無名曲でも同じように扱うべきです。また、これから既に削除された楽曲の記事作成が止まらなければ、議論があることを知らない人がしているということになります。トップページでの告知によりある程度は抑えられるでしょう(0になるかは不明)。 -- 名無しさん (2023-09-13 01 30 40) ↑8トップに告知しました。また、議論が収束するまでの作成停止のお願いも併記しました。 -- outofkibo (2023-09-13 01 45 33) ↑↑現存している記事で作成基準を満たしているものと、動画が無く作成基準を満たしていないものは分けて話していただけるとありがたいです。 -- outofkibo (2023-09-13 01 49 59) ↑x3 このwikiは割とコメントを消しまくってきた歴史があり、あまり重視はされてません。できるだけ残すようになったのは1年くらいでは?それまでは、気に入らないからと消しまくる方がいて、コメントの非表示基準の議論もありますよね。今更、コメントが消えるのは大変と言い出すのも違和感あります。削除されると取り返しがつかないと思うなら、最初からルール外のものを作らない事をお勧めします。 -- 名無しさん (2023-09-13 01 59 52) コメントを消しまくるっていっても自分語り・解釈コメ・歌ってみた系の話題なんかがコメントアウトされるのは別に構いませんよ。客観的な非表示基準に満たないものを消すのはそりゃ問題ですよね。ルール外のものって、歌詞でも動画情報でもない荒らしページなんかを指すと思いますが。今回は当てはまりません。そもそも「丸コピは違反」という論点に対しては現存動画の有無は関係ないでしょう。記事がコピペかどうかをどう判断するんですか? -- 名無しさん (2023-09-13 06 29 34) 記事制作ルールを読んでも禁止されているような記述はトップの告知くらいしかありませんが、「新たな何かしらのルールで出来るだけ記事を守れるように」する議論をするのであれば賛成します。 -- 名無しさん (2023-09-13 06 32 57) 基本的に許可されているもの以外はルール外ではありますね。動画があるものに関しては合成音声が使われているか、公式ソースがあるか等をチェックされて要件を満たさなければ削除になりますが、動画が無ければ無チェックのフリーパスになってしまうのはルール外の作成です。また、コスト(手間)を考えるとチェックする側が検索しなければならないのは高コストになりがちです。検索するにしても検索の仕方によって結果は大きく変わります。どこかにあるかもしれない情報を延々と時間をかけて検索させるのは記事作成の何倍ものコストがかかることになります。そんな手間かけてられないから、このままだと無法地帯になるでしょうね。 -- 名無しさん (2023-09-13 09 51 05) 少なくとも記事作成をする側が公式なソースを付けていただいて、チェックする人は、その中から引用されているかどうかをチェックする程度にしないといけないと思います。おそらく、再生回数の少ないマイナーな曲まで考えるとおそらく第三者投稿の動画をソースとする許可を出さないといけなくなると思います。それはそれでまた海賊版誘導サイトのような無法地帯ですかね。 -- 名無しさん (2023-09-13 09 51 30) 無法地帯になるのが嫌ならばチェックする側だってちゃんと検索すべきです。一連の流れでも何曲か誤認削除されていましたよね。「チェックは曲知識のある人に任せろ!」とまでは言いませんが、少なくともニコニコやTwitterでの簡単な検索ができる程度の曲はきちんと検索すべきです。誤認削除されていた複数曲はそれができる曲です。個人レベルでは既にチェック時の検索をしていますが、チェックする側全員にとって必須だと思います。「一次関数は足し算より何倍も手間がかかる」みたいなこと言われても……。 -- 名無しさん (2023-09-13 10 57 12) このwikiに限らないですが一般に、出典を示す責任は掲載を希望する側に求められます。本来、なんらかのソースを見て書いている筈で、その見ているものを出すのが一番楽な筈です。掲載可能だと思っていたけど、その出典を検証したら解釈を間違えていることもあります。検索したものが単に同名で、話が噛み合わなくなる事もあります。記事作成する側、主張する側が出さないと、誤解による掲載やフェイクの場合、存在しないものを検索し続けることにもなりかねません。 -- kijaku (2023-09-13 11 13 44) 多くの場合、出典とされるものがあっても、その正しさの確認、解釈などのために追加で検索しなければならない事も多々あります。チェックする側にゼロから検索させるべきではありません。掲載を希望する側に出典を明記する義務を課した上で、それで十分かどうかを判定する形にすべきだと思います。 -- kijaku (2023-09-13 11 19 40) 一応、今はマイナーな曲も含めて動画無しで記事を作る時に満たすべき基準作りを話合う事になっていますよね。個別例がどうかは置いといて、動画が無いなら代わりの公式ソースの明記には賛成です。Twitter,snsも成りすましやフェイクあるので個人の検索に頼るのもかなり注意要ります。 -- 名無しさん (2023-09-13 12 01 54) ↑8 そもそもUTAUwikiは「参照にするのも禁止、作りたければ1から」のはず。それなのに既に動画が削除され転載動画も確認できず、UTAUwiki以外の情報が完全に存在しない場合、あるいは存在していたとしても投稿者コメント以外の記事紹介文が完全一致していれば、クロ確定ですね。 -- 名無しさん (2023-09-13 14 27 28) 主張する側が責任を持って正しいものを出す、チェックする側も調べる、それで解決すると思いますが。「掲載を希望する側に出典を明記する義務を課した上で、チェックする側も検索する」べきです。 -- 名無しさん (2023-09-13 15 04 44) ↑3 賛成です。 -- 名無しさん (2023-09-13 15 13 53) ↑↑ それで良いと思うけど、チェックする側がソースが足りないとか不十分と思って質問した時に「探せばどこかにあるはず」みたいな返答はやめて欲しいです。検索方法、ワードによって結果もかなり違い、時間もかかる時あります。主張する側が出せないなら、その足りないデータは無いものとして扱うべきです。 -- 名無しさん (2023-09-13 18 32 26) ↑ 条件追加「ソースはUTAUwiki」は無効 -- 名無しさん (2023-09-13 18 35 17) 議論を蒸し返すようで申し訳ないですが、「やりますねぇのうた」、「アンサー/iron」のような投稿者でなく権利者に削除された楽曲については記事を削除するべきだと思います。 投稿者自身による削除楽曲と明確に異なる点として、これらの楽曲は他者の権利を侵害しているとして削除された経緯があり、このようなものを掲載することは初音ミクWiki自体が権利者の権利を侵害していることになるので、掲載は100%黒だと思います。 -- 名無しさん (2023-09-15 05 16 15) 長文になりますので↑の続きです。前者についてはミリオン曲一覧からも削除し、CeVIO初のミリオン曲はその次に達成した「CITRUS」とするべきだと思います。そもそも当該動画を削除したブイシンクはCeVIOプロジェクトを構成する5会社の一つであり、CeVIO運営の判断により削除されたと見なすことができます。そのような曲をCeVIO伝説入りとして扱うことは本来あってはならない行為であると考えます。 -- 名無しさん (2023-09-15 05 17 36) ↑2、↑の続きです。個人的には今後、Wikiの掲載基準に「権利者による削除楽曲は全て掲載対象外」を追加するべきだと考えています。 替え歌、トークボイス楽曲等権利的に怪しい作品が多い界隈にまで掲載対象が広がった今、このままでは無法地帯になってしまうと思います。 権利者削除楽曲の掲載不可についてどうか、今の内に前向きな検討をお願いしたいです。 -- 名無しさん (2023-09-15 05 18 36) ↑基本的には仰る通りだと思います。著作権侵害事案の場合、わざとでなければ刑事責任は問われません。しかし民事上の責任は発生します。権利者が削除依頼してこないなら問題無いという人もいたような気もしますが、権利者からの削除依頼で即、削除したとしても、削除までの掲載期間の損害賠償請求は可能です。公開されてない曲(削除済曲)の掲載に関しては慎重になる必要があると思います。 -- 名無しさん (2023-09-15 10 21 26) ↑ それを言い出したら炉心融解も一度は権利者削除(後に復活したとはいえ)された楽曲だから消せっていう話になるんですが。そもそもこのwiki自体権利者に無断で歌詞を掲載している以上そんなこと言い出したらこのwiki自体の否定に繋がりかねない。大体、ニコ百にも萌娘百科にも歌詞が掲載されているのに、何を今更 -- 名無しさん (2023-09-16 14 33 18) ↑現在、公開されている曲はこの話には関係ないので持ち出すのはやめてください。今までも有名な曲でもボカロ版がCD限定だったりで、公式に公開されていない曲は削除されてきました。有名かどうかも関係ありません。しばしば他サイトを持ち出す人がいますが、基本的にはニコ百も萌娘百科も第三者の投稿でしかありませんよね。信頼性では第三者投稿動画と同レベルですね。それぞれのサイトで責任/リスクをもって掲載しているので、問題があれば、そちら運営で著作権管理団体などと話し合うことと思います。それぞれのサイトの掲載基準で運営されているはずで、このwikiには関係ない話です。全ての情報サイトに同じ情報を載せなければならない理由はありません。 -- 名無しさん (2023-09-16 15 26 35) ↑なら他の既に削除されている楽曲記事も削除しろってことですか?話が振り出しに戻ってしまうんですが。現在削除されている楽曲でもその楽曲に関する特筆すべき話題があれば掲載されてもいいと思いますけどね。本人が「載せないでほしい」って意思表示をしているわけでもあるまいし -- 名無しさん (2023-09-16 16 25 53) 個人的にはかつて公開されていたもの(削除楽曲)を含め、ネット上に公式によって公開されていないものは全て削除でいいと思っています。 特に、『やりますねぇのうた』『アンサー』など「楽曲著作者ではない権利者の影響で削除された楽曲」に関してはそもそも「楽曲そのものが権利的にアウト」だった訳ですから掲載すること自体に問題があると思います。 -- 名無しさん (2023-09-16 16 55 28) ↑↑上にある通り、著作権侵害は著作者本人の意思表明と無関係に損害賠償請求権は発生します。言ってない相手には何をやってもいいという法律ではありません。このトピックでは、削除された楽曲の記事の新規作成について話し合っています。記事作成時に公開されていた曲については今後の議論になると思いますが、今の対象ではありません。そして、ここは話題を集めているwikiではありません。敢えて掲載曲と無関係な話題を書きたいなら「歴史」ページなどになります。あるいはニコ百とかで活動されては。 -- 名無しさん (2023-09-16 17 01 57) 今更消したらそれこそより反発が来ると思いますね。それこそ「何で最王手であるこのサイトで載せられていないんだ!」だの「CeVIO初のミリオン曲が間違っている!」とか言われかねませんね。個人的には「今後の削除済み楽曲は掲載しないが、すでに作られた記事への遡及適用はしない」でいいんじゃないですか?それに「話題を集めているWikiではない」といっても、曲ページを作ること自体がその曲についての話題を扱っているものであり、それを否定することは「曲ページを作るな!」て言うようなものですが -- 名無しさん (2023-09-16 17 10 57) ↑ミリオン曲一覧に「権利的にアウトな楽曲は掲載しない」との注記を追加し、荒れるようならば荒らしとして対処すればいいだけでしょう。逆に最大手のサイトで権利的に問題のある楽曲を掲載し続ける方がよくないと思います。そもそもその楽曲を初のミリオン曲などと主張する人はこっちの界隈の人ではなく別の界隈の人間では? -- 名無しさん (2023-09-16 17 38 08) ↑ そんなわけないでしょ。ニコ百の「CeVIO伝説入り」の記事が作られた時点でこの曲も掲載されていたんだから -- 名無しさん (2023-09-16 17 42 18) ↑ニコ百は所詮第三者の投稿ですから当てになりませんよ。CeVIO運営が削除している事実を尊重するべきだと思います。 -- 名無しさん (2023-09-16 17 57 56) ↑それはこのWikiも第三者の投稿という点では同じでしょ?だったらなんでYouTubeの転載動画は削除もされずに300万再生突破してるんですかね?いままでそういうのを無視してきたのがこのWikiでしょ? -- 名無しさん (2023-09-16 18 02 55) ↑そういうのは関係ないと思います。著作権的にアウトな楽曲なんで掲載するべきではないです。 -- 名無しさん (2023-09-16 18 20 03) それを言ったらここに掲載されているほぼ全ての楽曲が権利者の許可を取らずに掲載しているものであり、全部権利侵害で訴えられるリスクがあるんですが。それを分かった上で記事作成しているのに、何を今更 -- 名無しさん (2023-09-16 18 23 35) ↑だから議論になっているんですよ。楽曲の知名度も関係なく、削除済み楽曲は掲載対象外にするべきですし、権利関係の問題で削除された楽曲ならなおさら掲載対象外にするべきだと思います。 -- 名無しさん (2023-09-16 18 31 14) ↑x4 確かにこのwikiは第三者投稿ですが、第三者投稿をソースとしているわけではありません。公式で確認して2次情報源として構築されています。他のサイトの第三者投稿をあてにはしないようにお願いします。 -- 名無しさん (2023-09-16 18 51 05) ↑2 自分はそうは思いませんね。前者の「CeVIO初のミリオン達成」というのは重大なマイルストーンですし、後者の「2022年殿堂入り最速記録」についても特筆する価値があり、それらの楽曲はむしろ「権利者に削除された稀有な事例」として記念碑・英霊墓地的に残しておく意味合いも存在する、「権利者の意向に反してでも記事にする価値がある曲」なんですよ。権利者第一主義のあなたには理解できないでしょうが -- 名無しさん (2023-09-16 19 22 10) それに、第三者転載でも曲紹介文に本家へのリンクが存在していれば、それは真作と見做すに十分。本家が消された動画だとしても転載動画のリンク先が本家跡地に繋がれば本物とみなせる。それを元に記事を作成しても問題ないと思いますが? -- 名無しさん (2023-09-16 19 25 10) ↑2、↑特筆する価値があろうがなかろうが、著作権侵害は著作権侵害ですし、盗作は盗作なんですよ。そのようなものを賞賛して権利者の意向に反してまで残そうとすれば、辿り着くのは無法地帯であり、界隈の不健全化、アングラ化でしかないはずです。また動画を転載することは決して許されないことです。そのようなものにリンクがあったとして、それが信憑性をもつとすることは転載行為自体の肯定につながり、大変問題だと思います。そもそも著作物を利用する以上、権利者の意向についてはできる限り尊重するべきだと思います。あなたは著作権をなんだと思っているのでしょうか。 -- 名無しさん (2023-09-16 20 59 16) ↑3 マイルストーンってルールを守った上での記録しか認めないのが普通ですよ。各種競技の新記録でも、その世界では重要なマイルストーンだった筈ですが違反が発覚すると表彰後でも抹消されます。存在自体が業界の汚点であり、忌み嫌うべき大罪として扱うのが普通なんです。それを記録だと言い張るのはCeVIOによる創作のイメージを違法で汚い最悪な世界として地に落としたいというのと同じです。 -- 名無しさん (2023-09-16 22 22 16) 「楽曲の削除後に記事を作成する事の是非」と「権利侵害として削除された楽曲の記事の存在の是非」は分けて考えるべきかと思います。後者については別で議論の場を設け、記事作成後に動画が削除されたケースも含めて検討するのはいかがでしょうか。 -- 名無しさん (2023-09-16 23 55 32) 分けてもいいですよ。このwikiに記事を作成した時点で動画の存在しない曲の記事の作成が対象になりますね。他のwikiからのコピペも含めて。 -- 名無しさん (2023-09-17 00 47 12) 「今後の削除済み楽曲は掲載しないが、すでに作られた記事への遡及適用はしない」に賛成します。 -- 名無しさん (2023-09-17 12 10 03) なお今後「やりますねぇのうた」「アンサー」のようなケースが出た場合、どこかしらに曲をまとめたページを作ってほしいです。作れないことを明らかにしたほうが無駄が減りますし、悪名が残れば楽曲制作者への抑止力にもなります。 -- 名無しさん (2023-09-17 12 21 29) ↑2 何故すでに作られた記事を遡及適用外にする必要があるのでしょうか。安易に例外をつくることは混乱の発端となりますし、すでに作られたものも(遡及を適用しなければ)今後追加されるであろうものも、権利的に問題があるのは変わらないはずです。 -- 名無しさん (2023-09-17 15 06 12) 削除済みと言っても、権利者による削除とサイトの閉鎖(クレフオーガ等)に伴u削除は分けて考えた方が良いと思います。 -- 名無しさん (2023-09-17 15 15 21) ↑伴う -- 名無しさん (2023-09-17 15 15 38) ↑5 反対します。今までも、記事削除時点で公式動画が存在しないものは削除してきたわけで、この議論は過去には公式動画が存在した曲の新規記事を作成できるようにするかという話だと思います。遡及というか、そもそもアウトだったものがねじ込まれているだけなので削除になるのは当然だと思います。 -- 名無しさん (2023-09-17 16 19 12) ↑3 サイト閉鎖も本人及び関係者が他サイトでの公開継続をしない事を選んでいるという事なので、分ける必要は無いと思います。どちらも権利者が公衆送信をやめた動画の話です。 -- 名無しさん (2023-09-17 16 25 25) ↑11 そもそもこのwiki自体権利者の許可を取らずに歌詞を丸ごと記載している著作権侵害の無法地帯、アングラサイトであり、ただ制作者に見逃してもらっているだけなのに、何を今更なんですかね?著作権管理団体に登録されている楽曲なんて本Wiki全体の1割もないんですから。あなたは一々記事を作成するのに制作者に作成許可取ってるんですか?上の方では「有名無名、削除済みか否かを問わず全曲載せるべき」という意見も出ているくらいですし -- 名無しさん (2023-09-17 16 28 01) ↑11 そのような考え方は動画サイトの世界では通用しない。本家が権利者削除されてもなおネットミームとして流行が継続し続け、その発信元となった跡地を称えている作品なんて山ほどある。おとわっかとかゲッダンとかがその例だ。だからこそニコ百では権利者削除された動画をまとめた「ミリオン英雄墓地」という記事があるわけだし。あなたのその言い分はそれらの流行すら「業界の汚点であり、忌み嫌うべき大罪」とみなし、それによって生まれた動画群を「違法で汚い最悪な世界」と見下すのと同じですね。あなただって本家削除後にそういう派生動画を見て楽しんできたくせに、そういうこと言える立場ではないと思いますが? -- 名無しさん (2023-09-17 16 29 22) ↑8 別にそれでも構いませんが、該当する曲はその2曲だけなので新たに記事を立てる意味もないような気がします。そもそもアウトな物がねじ込まれたと言っても、「過去に存在したが今は消されている曲の記事を作ってはいけない」というルールはどこにもないですし、そもそも独自の文章を加えたりレイアウトを当wikiのフォーマットに当てはめている時点でコピペにもあたらないという意見も出ています。むしろ今更消す方が混乱の元です。 -- 名無しさん (2023-09-17 16 35 55) ↑作っていいというルールは存在してないので、禁止だと思います。作っていけないを列挙したら保険の約款のように物凄い文量になります。 -- 名無しさん (2023-09-17 16 48 44) ↑3 何でもありにしたければ自分でアングラサイトを作っては -- 名無しさん (2023-09-17 16 50 15) コピペでパクりまくるのが大好きな人みたいだし、全て自分の責任でやればいいと思う -- 名無しさん (2023-09-17 16 55 11) ↑5 私はその方とは別人ですが、その方の意見に全面的に同意します。それらの音madなどの(そもそも存在自体がグレーな)2次創作と異なり、当Wikiに掲載されるようなVOCALOID、CeVIO曲などは基本的に一次創作であり、同一視は危険だと思います。後半部分についてですが、ボカロ曲だけを視聴しそのような動画を見ない人間は沢山います。決めつけはやめてください。また、「そのような考え方は動画サイトの世界では通用しない」と主張されているようですが、ここは楽曲を扱う場所なので動画サイトは関係ありません。 -- 名無しさん (2023-09-17 16 58 01) ↑2 このWiki自体が制作者の許可なく歌詞を丸上げしている時点でアングラサイト同然なんですが。一体いつからそんな高尚なこと言える立場になったんですかね? -- 名無しさん (2023-09-17 17 44 10) ↑それなら、第三者投稿の動画も投稿可ということですよね。 -- 名無しさん (2023-09-17 18 08 20) どうも埒が明かなさそうなのでとりあえず(2023-09-16 23 55 32)の通り項を分けることに賛成します。また、これ以上荒れるようなら会議場に場を移すことも検討するべきだと思います。 -- shuuryo (2023-09-17 18 11 58) ↑2 本家が消されているならそれでも別にいいんじゃないですか?それが真作であると証明できれば。実際FREELY TOMORROWやChaning Intensionは第三者が作ったPVが関連動画に存在するし。 -- 名無しさん (2023-09-17 18 13 09) ↑アングラで何でもしていいなら本家だとかも真作かどうかも、どうでもいい筈ですよね。全て最上部に並べればいいと思いますよ。 -- 名無しさん (2023-09-17 18 24 58) このWikiの掲載手順は著作者によって公開されている動画から歌詞を書き起こすか、公式に発表されている歌詞を転記するかですよね。ニコ百やUTAUwikiのような第三者情報のコピペはダメなはずですし、それらでしか検証し得ない内容ならたとえ正確そうであっても掲載するべきではないと思います。それが不可能な削除済み楽曲は権利の如何を問わず掲載自体が不可能なはずですよね。そもそも現在視聴できない、だれも楽しめない楽曲を掲載する意義は何なんでしょうか? -- 名無しさん (2023-09-17 18 30 57) ↑ 本家動画が消されていても第三者によって消された動画が転載されていれば、それを見て楽しむことは可能。その楽曲の歌詞を調べたいと思った際にここに載っていなかったら「何で載っていないの!?」ってことになりかねない。だからこそそういう転載動画からでも作成できるようにすべきということ。それにニコ百とかの記事だってまだそれらの本家動画が存在していた時期にそこから書き起こした動画である以上正しい内容であることは容易に推定できますし、それと転載動画や二次創作動画と合わせればより情報の確実性は上がります。無論、転載動画も存在しないような底辺クラスの削除曲については、検証のしようがないことから作成する意味もないという考えには同意しますが。 -- 名無しさん (2023-09-17 19 02 19) ↑「何で載っていないの!?」ってことになってもその人の問題でしかないし、その人の要望に応じなきゃならないわけでもない。ボカロ使用曲でも無いものは沢山ある。あと底辺クラスとかバカにするのはいいかげんにしたら。 -- 名無しさん (2023-09-17 19 11 39) ↑2 無断転載を視聴することは推奨されることではないですし、そのような動画を楽しむ行為は表だってやることではないのでは。それに無断転載の海賊版でもいいのであればCD限定曲が掲載不可なのはなぜですか?現在公式に公開されていないならばやはり掲載しない方がいいのではないでしょうか。 -- 名無しさん (2023-09-17 19 15 05) ↑ CD限定曲でもアートトラックがあれば掲載可になっているんですが。そもそも「CD限定曲は掲載不能」という方針にも正直言って疑問視していますし。 -- 名無しさん (2023-09-17 19 19 15) ↑アートトラックは作者自身がアップロードした音楽配信ソフトによるYoutubeへの公開ですので「関係者による公開」に当てはまり、無断転載などの海賊版とは全く性質を異にするものですよね。そして、アートトラックのないCD限定曲は無断転載動画の有無にかかわらず掲載されていません。削除楽曲についても同様の対応でいいと思うのですが。 -- 名無しさん (2023-09-17 19 35 05) アートトラックで公開されてる時点でCD限定曲ではないし、そもそもここでいうCDって、商用とかイベント配布の非公開CDの意味。アートトラックについて以前から強い誤解をもってる人いるけど -- 名無しさん (2023-09-17 20 03 38) では逆に聞くが、「本家動画こそ削除されているが削除時点でミリオン達成済み、第三者による本家の転載動画も高再生数、歌ってみたなどの派生動画も多い人気曲」と「現存しているだけで再生数は3桁、マイリス数コメント数は1桁台、第三者による転載動画も派生動画もゼロの底辺曲」のどちらが本wikiに残すにふさわしいと思ってるんですか?ただ機械的に「本家動画が削除されたから記事も削除」するのではなく、「再生数やその曲が界隈に与えた影響など様々な事象を考慮した上で残すべきか否かを考えるべきだということですよ -- 名無しさん (2023-09-17 21 16 58) ↑間違いなく後者ですね。楽曲が有 -- 名無しさん (2023-09-17 21 20 25) ↑9インターネットアーカイブ等を参照すれば削除済み楽曲でも一次情報が入手できる場合がある。削除済み曲を掲載する意義は、「かつてこんな曲/作り手が存在した」という記録を残すことである。また、削除済み曲の記事をすべて削除するとなったら膨大なページ編集が必要であり、場合によってはトップページのキリ番も書き換える必要がある。その手間に比べたら、記事掲載後に削除された楽曲はそのまま掲載続行すべき。また、CDや収録されたゲームなどで継続して聴ける場合もあるので、一概には言えない。 -- 名無しさん (2023-09-17 21 21 30) ↑x3 私も後者だと思います。動画があって他のサイトでは紹介されにくい曲の方がこのwikiに相応しいですね。影響とか解説はwikipediaやニコ百など、解説中心のサイトに任せればいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-17 23 19 41) インターネットアーカイブとかは日本の著作権法では成立しないので、参考にすべきではありません。敢えて言えばそれもまた第三者による転載投稿サイトです。トップページのキリ番とかどうでもいいですね。全体の概数には規模を把握するなどの意味があると思いますが、どの曲が、どの記事が何番目かなんて何の価値も無い情報だと思います。 -- 名無しさん (2023-09-17 23 33 35) ややこしくなるだけなので井戸端/記事作成後に動画が削除された楽曲の扱いを作成しました。記事作成後に動画削除された楽曲の記事についてはそちらでお願いします。 -- outofkibo (2023-09-18 00 29 03) ↑4 キリ番というのは普通は個々の記事に対する表彰ではなく、サイト構築のモチベーション用に使われます。削除が大量に発生したからキリ番を直す作業が大変というのは本末転倒なので、新しくカウントし直したりすればいいです。作業が大変だと思うなら、細かく取るのではなく桁数を上げて1万記事ごととか増やして、キリ番などに割かれる労力を減らす事を検討すべきでしょうね。 -- outofkibo (2023-09-18 00 42 23) 1つ疑問があります。現在wikiに存在する削除済み楽曲の記事について、削除されたのが記事作成より前なのか後なのかはどのように判断するのでしょうか? -- 名無しさん (2023-09-18 02 58 34) ↑ケースバイケースとしか言いようがありません。削除の結論が出てからにしてください。 -- 名無しさん (2023-09-18 11 33 16) 本家とか気にしてるあたりからすると、またスノーさんとかかな -- 名無しさん (2023-09-18 21 27 56) 議論も止まり、掲載範囲の拡大は行われていないようなので曲の追加の仕方」を編集しました。注意事項でyoutubeについて書かれていた文言を移動しました。「楽曲制作者、あるいは関係者が公開しているものであることを必ず確認」という内容はyoutubeに限らない話なので、曲を追加する時の基準として一般に適用されるものとして明記しています。これはトップの注意事項にもyoutubeに限定せずに「ネット上で公開されている場合のみ可能」とあり、基準を変更したものではありません。 -- outofkibo (2023-10-21 17 39 28) 「きらら」、「てとたん」、「日蝕/M06海つばめが飛んだ」、「ひとりじゃないけど」、「kenie」、「へんだね!宇宙」、「イブの夜には☆になる」、「夜の海に漕ぎ出す船」、「ファントム/NANAKI」、「きょむ」、「アイデンテイテイ」、「そう、今、ここから。」、「タンポポ」、「あなた、わたし、好き?(でんりょくver)」、「あなた、わたし、好き?(21世紀ver)」、「やりますねぇのうた」、「イワシがつちからはえてくるんだ」、「./xx」、「クロマグロがとんでくる」、「ヤツメ穴」などの削除の可否については引き続きお願いします。(ページ名は例示でこれで全てであるという意味ではありません) -- outofkibo (2023-10-21 17 41 07) その手の記事で「楽曲の製作者本人または関係者によってネット上で公開されている場合のみ可能」に反して作成されていた事が明確な記事は基準に違反して作成されているので削除でいいと思います。 -- 名無しさん (2023-10-22 17 01 08) その楽曲が界隈に与えた特筆すべき事柄などを総合的に考慮すべきだと思います。さすがに歌詞すら書かれておらず、転載動画もないため追記も不可能なものについては削除しても構わないと思いますが。 -- 名無しさん (2023-10-22 18 03 03) こういうのは順序が大切で、まず違反なのは削除した上で規約変更して、掲載可能になったら再作成にすべきかな。作成の既成事実から作っちゃうのは規約作ってる意味なくなる -- 名無しさん (2023-10-22 20 27 54) 長らく議論がなされていないため、一旦削除済動画は掲載禁止として「曲の追加の仕方」に追記しました。ただ、はっきりと合意に至っていないと思うので、既に作成されたページはまだ残しておいてもう一度議論を行いたいです。 -- yakku (2023-12-09 15 42 47) 個人的には削除済み動画であっても動画のURLが分かる、ピアプロやブログなど別の情報源がある、ウェイバックマシンなどアーカイブサービスで公式情報が得られるなどの条件を満たしている場合は記事を作成しても問題ないと考えています。ウェイバックマシンは著作権法上の問題を危惧する声もありますが、国立国会図書館の公式サイトで紹介されている(ttps //warp.ndl.go.jp/contents/reccommend/world_wa/world_wa02.html)くらいなので現状問題になる可能性は低いかと。 -- shuuryo (2023-12-13 12 45 29) この議題は現在、会議場で意見を募集しています。 作り手・CD・合成音声のキリ番について 上へ 合成音声の100番目に作成された記事がわからないので、誰か調べて合成音声一覧/メモ欄及びトップページに記載をお願いします。現状、105番目が『小春六花』(2023/07/19作成)ということまで判明しています。トップページ記載時には『2023/09/08 登録合成音声200種突破(「田中傘」まで)』も記載お願いします。 -- 名無しさん (2023-09-12 20 19 43) ↑作り手・CDのキリ番はトップページに記載していないので、合成音声のキリ番は記載しなくて良い気がします。作り手・CDも含めて書くというのもアリだとは思いますが。 -- yakku (2023-09-12 20 42 32) ↑作り手・CDのキリ番はそれぞれ1500、1000まで記載されているので、両方ともに次のキリ番である5000から追記再開とし、その上で合成音声のキリ番を記載するのが良いと思います。 -- 名無しさん (2023-09-12 21 27 13) 修正依頼より移動 作り手・CD・合成音声のキリ番についてトップページに掲載するべきかどうか意見を募ります。↑の方策についても意見を聞きたいです。 -- 名無しさん (2023-09-14 19 49 39) このまま意見が出なければ↑2の方針で決定します。 -- 名無しさん (2023-09-23 11 19 55) 作り手・CD・合成音声のキリ番をトップページに掲載することには賛成なのですが、過去のキリ番をどうやって調べるのでしょうか。 -- Anatooy (2023-10-12 13 46 28) 少し勘違いをしていました。完全に賛成です。また、合成音声は100ずつで行きたいです。 -- Anatooy (2023-10-16 16 39 12) もう実行して良いのでは無いでしょうか。 -- Anatooy (2023-11-15 11 18 32) 名前 コメント 曲名のふりがなについて 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 現状、曲名が英字・数字・記号の曲のふりがなについて ①ふりがな無し(曲名:『Blessing』) ②カタカナのふりがな(曲名:『R-18』(ルート18)) ③ひらがなのふりがな(曲名:『ANTI THE∞HOLiC』(あんち じ いんふぃにっと ほりっく)) の3パターンがありますが、3つのどれに統一するか、そもそも統一すべきかどうか意見を募ります。 投稿者意見としては、2番に統一するべきだと思います。理由は、ふりがな無しだと曲名が正しく読めないことがあること、外国語の曲名にひらがなのふりがなは不適切だと思うからです。 -- 提案者 (2023-09-17 21 41 06) ③が妥当です。音写による表記揺れはありますがローマ字読みではない場合もあり、英語が苦手な人の多い日本語話者には分かりやすいです。また、英語でも記号や数字が入ると、読み方が複数になることもあります。それがスラングで特別な意味を持つ事もあるので、読み方が分かれば書いておいた方がいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-18 00 15 33) 一般的な英語読みや読み方が設定されていないものは①、読みが複数あるものや特殊なものは②もしくは③でよいと思います。その他外国語についてはもう少し考えたいです。 -- 名無しさん (2023-09-18 23 52 59) 条件分岐は少ない方がいいので統一したいなら③ですね。普通の読み方を書いておくと、特殊な読み方をしない事を明示することができます。 -- 名無しさん (2023-09-19 09 47 40) コンピュータとコンピューター、ウエディングとウェディングなどの問題がおこるので、①に統一したほうがいいのでは?英語など外国語をカタカナ等で表すのは無理があるので。 -- 名無しさん (2023-09-19 10 52 45) そういった問題はあまり起きていませんし、起きてから個々のケースについて決めていくべきです。 -- 名無しさん (2023-09-19 11 24 24) 現状③が優勢に思えますが、個人的に外国語の曲名をひらがな表記にすると読みにくいと思うので②を推しているのですが、それについて何か意見はありますでしょうか? -- 提案者 (2023-09-19 19 59 15) 話が少し噛み合ってないようにも見えます。あくまで読みの確認なので、カタカナでもいいと思いますが、数字や記号も仮名にすべきという所がポイントですね。要は関ジャニ∞(カンジャニ∞)のような書き方だと∞の部分がエイトとは分からないので(カンジャニエイト)と書かないといけません。数字の読みでも00をダブルオーと読んだり分かりにくいものはあるので全てカナにした方がいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-20 00 19 23) ↑3 今はどうフリガナをつけても仮名なしでもいいんだから問題が起きないのは当然だと思います。 -- 名無しさん (2023-09-20 12 53 31) ↑2 特殊読みだけ概要欄の箇条書きのところに書けばいいと思います。英語は英語、フランス語はフランス語、ドイツ語はドイツ語で読んでほしいです。 -- 名無しさん (2023-09-20 12 59 36) あとはタイトルが「くぁwせdrftgyふじこlp」のようなスラングの場合どう表すのかについても議論をしたいです。 -- 名無しさん (2023-09-20 13 00 53) ↑2 特殊読みかどうかは人によるし、普通の読みを明示すると特殊な読みでないという事の確認にもなるので、基本的には全て書いた方がいいと思います。条件分岐は少ない方がいいです。 -- 名無しさん (2023-09-20 13 56 28) では発音記号で表しては? -- 名無しさん (2023-09-21 12 57 36) 外国語の発音記号も流儀が複数ありますし、日本人だと苦手な人もいます。日本語コミュニティで一番使いやすい「発音記号」は、表音文字である仮名でしょう。ちなみに古い本だと、役割が逆で地の文が片仮名、外来語が平仮名というものもあります。平仮名か片仮名かというのは機能的には違いは無くどちらでもいいと思います。 -- kijaku (2023-09-21 14 26 00) 最近は高校英語ですら発音記号を扱いませんし、最も使いやすい発音記号が表音字である仮名、という意見に同意です。 -- 名無しさん (2023-09-21 16 29 34) ↑5 スラングについては、それが使われているコミュニティ内での読み方を参照すれば良いと思います。「くぁwせdrftgyふじこlp」は「ふじこ」(喚くのが第三者の場合「ふじこふじこ」)、「(泣)」は「なき」、「www」は「わらわらわら」or「くさ」などといった感じです。 -- 提案者 (2023-09-21 20 03 15) 文字化けや作者による完全な造語、なおかつ文字化け前や造語の読みが不明の場合はどうしましょう。 -- 名無しさん (2023-09-21 21 37 33) 文字化けはデコードツールを適用してみて復元不可な部分を補完できる場合はそれの読み方を記載し、それ以外の(読みが不明な)場合は作者本人に確認するしかないと思います。最悪、特殊な例外としてふりがな無しにすることも考えられます。 -- 提案者 (2023-09-21 21 48 52) 読みが不明な場合や表記揺れ等についてはもう少し議論したいですが、基本的に②or③で統一する方針に決定で良いですか? -- 提案者 (2023-10-12 22 45 40) ↑不明なら記載しようがないので空欄でいいと思いますが、表記するなら③(or②)でいいと思います -- 名無しさん (2023-10-13 00 26 44) 議論しきれていないようですが、②か③かそろそろ決めませんか?個人的には③が良いと思います。日本語の記事でカタカナをひらがなに直しているので。また、読みが不明・特殊の場合は、よほど慣用的な読みがない限り空欄orそのまま記載で良いと思います。(「くぁwせdrftgyふじこlp」なども「くあせふじこ」と読む場合もありますし) -- yakku (2023-12-09 16 28 58) 名前 コメント 記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 井戸端/既に削除された楽曲の記事作成についてからの分離です。 記事作成後に動画が削除され、作成基準を満たす掲載動画が無くなった記事について ①権利侵害など法的な問題で動画が削除された記事は削除した方がいいのでは ②動画投稿者自身が動画を非公開/削除した記事も①に加えて削除した方がいいのでは という意見が出ています。 この話題についての議論はこちらでお願いします。 関連 井戸端/既に削除された楽曲の記事作成について 井戸端/長期間放置されているページについて 別に変えなくてもいいと思います。4万曲以上の楽曲を一つ一つ調べては削除するのは物凄く手間がかかりますし、削除動画の中には殿堂入りや伝説入りしたり、周囲のボカロPに大きな影響を与えた楽曲も多く、それらを消すことは歴史や文化の破壊です。「こういう曲があった、こういう曲を作った人がいた」という記録を残すためにも削除すべきではないと思います。 -- 名無しさん (2023-09-18 18 31 06) 消す必要は無いと思います。今まで通り作者本人からの申告があれば消す、それ以外は残しておく、でいいです。 -- 名無しさん (2023-09-18 23 54 58) ①は削除でいいと思います。②はまず「動画削除済み」タグを作って状況を把握するのがいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-19 00 33 29) ここは歴史や文化を守るためのサイトではないし、そういう義務も使命もありません。インターネットに限らないですが、法的リスクのあるものが溢れるようになると、規制が強まり伝統文化ですら潰れてしまう事があります。ここは第三者投稿の動画を排除したり、一定のラインを決めてそれなりに削除しまくって来たサイトで何でもかんでも収集するサイトではありません。少なくとも①は削除でいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-19 09 37 35) では、このサイトを閉鎖しましょう。動画の有無を問わず無断で歌詞を載せるのは法的リスクがありますから。そういうことですよね? -- 名無しさん (2023-09-19 10 55 35) いえ、基本的には公式に公開されているデータの紹介を行うサイトとしてやっていくということですね。非公開情報は削る事で法的リスクはかなり軽減します。 -- 名無しさん (2023-09-19 11 22 38) ↑3 またあなたですか。ここはありとあらゆるVOCALOID楽曲を載せることを目的としたデータベースである以上、その背景となる歴史や文化なども必然的に記録することになっているんですが?年表記事が存在するのもそれが理由。あなたのそのような考えはデータベースに求められる正確性と網羅性・充実性を自ら放棄するに等しい暴論ですね。 -- 名無しさん (2023-09-19 17 35 45) ↑2 そもそも現在は削除されていた動画だって、記事が立てられた当時は公式に公開されていたデータなわけですし、それが消されたからといってそれが全くの無価値になるというのはおかしいと思います。ニコ百やVocaDBなどの他データベースにも楽曲記事が存在していれば、それは公式データと同義と言えます。なぜならそれらも公式からデータを元にして構成したものだから。それらが本家が消されたからといって記事まで消されたとか、聞いたこともない。また、本家の転載動画や二次創作動画も使用されている音源は本家と同じであり、それを元にすれば全く同じ記事になることは明らかです。「本家公式動画以外の情報は全て無効」というのは間違っています。 -- 名無しさん (2023-09-19 17 36 02) それともう一つ、公式動画の紹介文に歌詞が書かれておらず、動画を見て書き起こさないといけないけど時間がない時に時短のために他のサイトから歌詞を引っ張って記事を作ることは普通にみんなやっていることです。とくに中国語曲の場合は中国語の知識と専用キーボードがなければ1から書き起こすことは不可能なため、専ら萌娘百科からのコピペでしょうね。他にも逆再生して初めて歌詞が聞き取れる曲(◘)は、第三者の逆再生動画や、自ら曲を保存して逆再生して聞き取って歌詞情報を収集しています。当然公式からは歌詞やギミックの詳細は明かされていませんが、あなたはそのような解読行為も違反だから消すべきだというのでしょうか? -- 名無しさん (2023-09-19 17 46 18) ①に関しては曲の存在自体がアウトですから必ず削除するべきだと思います。記録など達成している場合はそれも無効とするべきでしょう。②も現在公式に公開されていないのですから記事は削除してもいいと考えています。これらの曲については記事作成後に掲載条件を満たさなくなったということだと思います。 -- 名無しさん (2023-09-19 18 36 16) ↑2 他所の第三者情報から歌詞を持って来るのはWikiの掲載手順と違うのでダメだと思います。歌詞が出ていない外国語曲に関してはその言語が分からないなら無理に記事を立てなくていいんじゃないですか。ギミックを用いた曲に関しては公式から答えが明示されていないのであれば合っている確証もないですし書かない方がいいでしょう。解読を楽しむ曲であれば答えを書いたら意味がないですよね。 -- 名無しさん (2023-09-19 18 46 29) ↑2 一度は記録を達成した以上、記録は有効として残すべきですね。もし削除したら他の楽曲データベースには存在しているのにここだけ存在していない状態になる→嘘の情報を流していることになり、このWikiの信頼性が落ちるのは避けられない。そうなると、ますますこのWIkiから人が離れることになります。もっとも、削除された楽曲をまとめた新たなWikiを立ち上げるというなら話は別ですが。旧CeVIOwiki消去前であれば本Wikiの対象外だった一般曲の替え歌を載せていたみたいにそっちに転記させることもできましたが、削除された今となってはそれもできないですし -- 名無しさん (2023-09-19 19 04 18) ②を削除する理由はないと思います。別の節でも提案があった様に、「動画削除済み」タグを新設して様子を見るべきです。また、データベースの役割の一つは情報を保存することです。「かつてこのような曲/作り手が存在した」という情報は有名無名問わず残すべきです。他の方の引用になりますが、"データベースは原則記事を残す方針であるべきだと思います"。 -- 名無しさん (2023-09-19 19 18 04) ↑2 法的な問題で楽曲が削除されるというのは相当なことですよ。もはや事件であり、そのような事態を起こすことはクリエイターとしてあるまじき行為です。そのような曲について記録として認めることは、合成音声による楽曲制作自体が法もモラルもあったもんじゃないアングラな業界であると認めるのと同じです。記録について当wikiとして認める基準をつくり、それを明記すればよいと思います。他サイトと基準が違うだけならば嘘にはならないですし、そのような対応をすれば逆に当Wikiに対する好感度は上がるのではないでしょうか。 -- 名無しさん (2023-09-19 19 33 09) ↑だとしたらなおさら希少なケースとして歴史的・資料的価値が存在しますね。このようなことが二度と起こらないよう戒め的に残すべきです。第一、合成音声による楽曲自体アングラ的要素が多い業界なのに何を今更なんですかね? -- 名無しさん (2023-09-19 19 42 58) ↑戒め的に残すのであればそれは達成記録などのページではなく「事件」としてではないでしょうか。他の殿堂入り、殿堂入り曲と並べてまるで賞賛するかのように残すのは違うと思います。 -- 名無しさん (2023-09-19 19 50 04) ↑ 両方ですね。実際に記録達成した人気曲であったのも事実だし権利者削除されたのもまた事実。両方の側面から記載すべきです -- 名無しさん (2023-09-19 20 27 03) 歴史的・資料的価値ってこのwikiには関係無い基準ですよ。書くにしても歴史のページで、曲ページは削除すべきですね。 -- 名無しさん (2023-09-19 20 43 48) 希少なケースというより悪質極まりない犯罪史として、歴史に書いては? -- 名無しさん (2023-09-19 20 46 25) ↑ さすがにそれは言い過ぎじゃないですかね?その曲を好きで消された際には悲しんでいた人だっていたんですから -- 名無しさん (2023-09-19 20 56 36) 違法行為として削除されたなら擁護のしようがない。悲しむ人が居ようが、他人の権利を強奪して喜ばせてだだけで、その人の能力で楽しませたわけではない。 -- 名無しさん (2023-09-19 21 37 01) ①に関しては、曲名のみを記載し、その他歌詞を除く情報(作詞作編曲、絵動画、唄のうち違法行為と関係のないもの)のみを掲載したページを作ればいいと思います。 -- Anatooy (2023-09-19 21 52 57) ↑1 賛成します。あと歌詞は載せているサイトへのリンクを貼り付けるというのも一つの手かもしれません。 -- 名無しさん (2023-09-19 22 03 39) ①に関しては、編集をログインユーザー以上限定にし、↑*2のように記載することに賛成します。ですが、↑には反対します。↑*2の処置に関しては、楽曲の存在のみを記録するものであると解釈しており、楽曲の内容を知ることができる歌詞への誘導は不適切だと考えます。 -- aaiiuu (2023-09-19 22 21 13) ②に関しては、「楽曲削除済み」タグを付与することに賛成します。また、楽曲記事の削除を希望する方への、トップページでの誘導も検討すべきだと思います。 -- aaiiuu (2023-09-19 22 23 44) ↑2 それなら、扱いが難しいページになるため「永久保護」のようなページを作り、保護の理由と注意事項を書いて、①は「永久保護/(元のページ名)」にするといいと思います。「永久保護」のタグをつけてもいいけれど、外されたときに気付きにくいのと、何も知らない利用者からも気付きやすく、荒らされて一時的に保護されているわけではないのが伝わりやすい表示にした方がいいからです。おそらく新しく来る編集者には伝わりにくくなりますので。 -- 名無しさん (2023-09-20 09 19 19) ↑1,2,3それに賛成します。 -- kijaku (2023-09-20 11 22 54) 言い過ぎかつ本筋からそれていると感じた発言を勝手ながら非表示にさせていただきました。熱くなり過ぎず、冷静な議論を心掛けるべきです。 -- shuuryo (2023-09-20 13 40 13) ↑3 そのように扱うのであれば「永久保護/(元のページ名)」ではなく「違法削除楽曲/(元のページ名)」のようにその楽曲が違法であることが一目で分かるようにするべきではないでしょうか。違法だったため削除された曲であることが利用者や編集者にも分かりやすくなり、そのような措置にも理解が得られると思います。 -- 名無しさん (2023-09-20 15 50 46) ↑6 了解しました。では歌詞節に(上記都合により掲載せず)との断り書きをいれることを提案します。 -- 名無しさん (2023-09-20 17 03 13) ↑細かいフォーマットは今ここで決めなくていいと思います。おおまかな事を決めて、作ってみて、その後ですね。 -- 名無しさん (2023-09-20 17 14 53) ↑3 違法削除曲に賛成します -- 名無しさん (2023-09-20 18 37 10) 議論が停止していますが、今後の方針は決定しなければなりません。ここまで出された意見をまとめておきます。(「井戸端/既に削除された楽曲の記事作成について」についてはここでは扱いません) -- aaiiuu ①権利者削除など、法的問題で動画/楽曲が削除された場合 A.特段のルール変更は必要なく、削除曲の記事を一概に削除すべきではない。名無しさん (2023-09-18 18 31 06), 名無しさん (2023-09-18 23 54 58) B.ページごと削除。名無しさん (2023-09-19 00 33 29), 名無しさん (2023-09-19 18 36 16) C.歌詞をはじめとする違法行為に関係する内容を削除し、曲記事として残す。Anatooy (2023-09-19 21 52 57)加えて保護記事化。aaiiuu (2023-09-19 22 21 13), 名無しさん (2023-09-20 09 19 19) ページ名は「違法削除楽曲/(元のページ名)」のようにその楽曲が違法であることが一目で分かるようにする -- 名無しさん (2023-09-20 15 50 46) ②投稿者が動画を非公開化/削除した場合 A.特段のルール変更は必要なし。名無しさん (2023-09-18 18 31 06), 名無しさん (2023-09-18 23 54 58) B.「動画削除済み」等のタグを付与し、記事は現状維持。名無しさん (2023-09-19 00 33 29), 名無しさん (2023-09-19 19 18 04) C.ページごと削除。名無しさん (2023-09-19 18 36 16) 私は以前と同じく①C+保護、②Bを支持しています。 -- aaiiuu (2023-10-14 20 26 57) ↑に同じ意見です。 -- 名無しさん (2023-10-14 21 35 10) ①はBを支持します。権利者以外には「違法行為に関係する内容」が具体的にどの範囲をさすのか分かりませんし、 違法行為を含んでいたならば楽曲自体の公開がアウトであったと考えられるためです。「投稿者自身が違法部分を変更して再投稿した」などのケースでもない限り記事にするべきではないと思います。 ②についてはB、Cのどちらかですね。記事内容の正確性の維持、投稿者からの記事削除申請時にすばやく対応することができるならばBでもよいと思います。それができないのであればCが妥当だと思います。 -- 名無しさん (2023-10-14 23 12 50) ↑↑↑同意見です。ただ①の曲は「保護」というよりは「違法楽曲」として、削除された理由とその他特筆すべき最低限の情報のみ書く(つまり「曲紹介」のみ残す)べきかと思います。↑が言うように「違法行為に関係する内容」とすると難しいと思います。また、今まで投稿者からの記事削除申請はかなり素早く対応していた(1,2日以内)印象があるので、②はBが適当かと思います。 -- yakku (2023-10-14 23 49 18) ①Cに関しては説明不足です。申し訳ありません。私は、内容の削除範囲を一律で定める場合において①C+保護を支持しています。「保護」は、ログインユーザー等の権限を持つ編集者のみに編集を許可するという認識です。 -- aaiiuu (2023-10-15 17 51 05) ↑ 以前は①Aを支持していた者ですが、記事自体が削除にならないのであればC+保護でもいいと考えを変えました。②Bについても支持します。 -- 名無しさん (2023-10-15 18 39 43) 1は基本的にはAを支持します。一口に権利者削除と言ってもその理由は多岐に渡り、一概にルールを定めるよりも個別の案件によって判断すべきだと考えるからです。それによってこのwikiに情報を載せられる範囲も変わってくると思います。ただ、↑の方と同じく記事自体が削除にならないことの方が重要なのでC(+保護)にも反対はしません。但し、違法行為に関する記述は寧ろ残すべきだと考えます。「アンサー/iron」(この曲は厳密には権利者削除ではなく投稿者による非公開ですが)のように、「こういう事情があった」という記述を充実させることは権利者の不利益どころか警鐘的な意味で利益になると思うからです。あと言うまでもないですが、掲載できる情報は多い方がwiki自体にとっても利益になります。2はBを支持します。上と同じく、タグも含めて掲載できる情報は多い方が以下略です。 -- shuuryo (2023-10-18 01 36 03) 基本的に①②ともにAを支持します。権利者削除の理由は様々にあるので精査する必要があるのではないでしょうか。該当曲が裁判で敗訴になった場合も、歌詞やリンクを削除して経緯を記して記事を凍結すれば十分と思います。当時と現在では法律も変わり未来にまた変更されるでしょうから、削除依頼が無い限りレガシーとして残してもらいたいです。 -- 名無しさん (2023-10-19 00 56 53) ①はCでいいですが、内容削除しても編集履歴に残っては意味が無いので削除後の内容で再作成する必要があると思います。②はCでもいいですが、議論を続けるにしてもどのくらいのものが該当するのかを見た方がいいので当面はBでいいと思います。 -- 名無しさん (2023-10-19 01 46 40) 現状は①C+再作成+保護、②Bでいいと思います。個別の案件で判断しろという意見もありますが、今のこのwikiで個別案件にそれぞれの状況を調査して対応するだけの人手がありません。ここもそうですが多くの議論がこうして中断したり年単位で続く事もあることを考えれば、個別に話し合えというのはかなり非現実的な案だと思います。一律にどうするかを決めるべきです。 -- kijaku (2023-10-19 15 24 56) 現在「各種記録について」において、削除された楽曲(やりますねぇのうた)を達成記録一覧表に組み込むかについて、議論が紛糾しています。これについて、「最低限の事柄を残した記事が残存するのに表に記載しないのはおかしい」という考えから、なるべく早急にこちらでの議論を決着させるべきと考えます。 -- 名無しさん (2023-10-22 18 51 02) 現状、①はC、②はBの方針を取る流れになっていますが、その内容についての議論に移りたいです。 -- aaiiuu (2023-10-22 22 00 42) ①Cにおいては、「再作成の有無」「編集権限の範囲」と、「記事内容」が挙げられます。②Bについては、「タグ名」くらいでしょうか。 -- aaiiuu (2023-10-22 22 03 57) タグ名について、「動画削除済み」の場合は音源が動画ではなくmp3形式でpiapro・GoogleDrive・SoundCloud等に公開されていた場合に対応しづらいので、「音源削除済み」または「公式音源削除済み」が良いと思います。 -- 名無しさん (2023-10-22 22 16 25) ②について、B案に加えて歌詞を非表示にする対応はどうでしょうか。過去に公開されていたとはいえ、現在は動画が公式に公開されていないのですから、歌詞を掲載することは問題があると思います。記事を残すなら、あくまで「かつて公開されていた曲」として存在を記録する程度にとどめるべきでしょう。 -- 名無しさん (2023-10-22 22 34 13) ↑それはさすがに反対です。有名楽曲ともなれば、削除されてもなお本家音源を使った派生動画や歌ってみたなどで歌詞とかは十分検証可能です。つまり、削除されてもなお楽曲人気は衰えておらず、本家が消されただけで歌詞まで消すのは、その曲が好きだった人達を「何で歌詞消すの!?」と混乱の元になります。そのまま変えないでいいと思います -- 名無しさん (2023-10-23 09 06 27) ↑↑尤もな対応と思います。やるなら非表示というより削除ですね。ただ、現時点では大量にあると思いますので再作成+保護まで行うは①のみで、②については当面は歌詞部分は削除という形でいいと思います。曲紹介とかは残していいと思いますが。 -- kijaku (2023-10-23 10 06 41) ↑↑そういう事はこのwikiではなく、著作者本人に求めてください。このwikiは窓口ではありません。 -- kijaku (2023-10-23 10 12 16) ただし、著作者本人のpiaproやblog等に歌詞の公式ソースが削除されずに残っていた場合はそこにリンクし、削除/非表示の必要はありません。 -- kijaku (2023-10-23 10 19 56) ①②ともにA支持、①はCでも可・②はBでも可です。↑5の歌詞の非表示・削除には反対です。 -- 名無しさん (2023-10-23 16 28 30) 動画が公式に存在しない=歌詞の掲載に問題ありになる意味が分からないので歌詞の非表示・削除には反対します。寧ろ新たに入手することができなくなる貴重な情報になるので残すべきです。↑3このwikiはデータベースなので窓口ではないのは確かです。そしてデータベースなら必要な情報はできる限り収集すべきだと思いますがどうでしょう。 -- shuuryo (2023-10-23 19 13 59) ②の歌詞の有無について:歌詞のコメントアウトや折りたたみ表示については容認しますが、削除には反対します。情報はできるだけ残し、制作者からの申し出によって削除等を行うべきです。記事削除の依頼については、きちんとした案内を設けるべきだと思っています。 -- aaiiuu (2023-11-01 21 53 49) 単なる非表示では、著作権侵害への対処としての意味が無いため、少なくとも①ではCの削除しかないと思います。②のケースは状況を把握する必要があり当面はB+歌詞のコメントアウトや折りたたみ表示として対処でいいと思います。(現時点では保留) -- 名無しさん (2023-11-02 01 11 59) ↑①のCは記事の削除ではありませんが、あなたが仰るのは記事の削除か歌詞の削除かどちらでしょうか? -- aaiiuu (2023-11-03 16 20 19) Cと明記したので分かると思いますが、権利侵害に関わる内容の削除ですね。 -- 名無しさん (2023-11-03 16 48 26) ↑ありがとうございます。 -- aaiiuu (2023-11-03 16 51 34) この議題は現在、会議場で意見を募集しています。 歴史の整理 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 ここは歴史の内容について話し合う場です。 そろそろ歴史でUTAUやCeVIOなどに関する出来事も解禁すべきだと思います。 - 名無しさん (2023-09-10 16 40 13)既に2021年の段階でその意見は却下済み。一事不再理の原則に基づき却下します。大体、何百何千もあるUTAUやMYCOEIROINKについて一一リリース情報を記載していたらキリがない。 - 名無しさん (2023-09-10 20 35 31) UTAUやMYCOEIROINKだけ例外にするという手もある(参考:合成音声一覧)。「UTAU本体がリリース」「UTAU音源のうちVOCALOID化するのは初」みたいなはっきりと書けることだけ書けばよいのでは?それはそれで線引きが難しいが。 - 名無しさん (2023-09-10 20 54 36) ↑2全合成音声解禁をしたことで2021年と状況はかなり違いますので、もう一度議論する価値は十分あります(そもそも一事不再理って刑事事件の話では…)。もちろんリリース情報を全て記載するのは現実的ではないので、また線引きを考える必要があると考えますが。 - yakku (2023-09-10 21 58 54) 現状、VOCALOID史/VOCALOID年表などとなっているので、これはこのままで、別のページを立ててやっては。 - 名無しさん (2023-09-11 00 01 02) (「質問や要望など」から転載) 現在、VOCALOID以外の歴史も入れたいという要望があります。 -- kijaku (2023-09-20 09 33 09) 個人的には今の「歴史」を「歴史/VOCALOID」に移動し、「歴史/UTAU」、「歴史/CeVIO」などを作る案を出しておきます。 -- kijaku (2023-09-20 09 40 45) ↑そうするとボカコレなどの全合成音声に共通する項目がややこしくなってしまう気がします。 -- Anatooy (2023-09-20 12 28 01) ↑ 採用するとしたら「歴史/合成音声全体」のページも必要ですね。もしくは「歴史」のページにボカコレ等の共通項目を書く。あとは合成音声をどれだけ細分化するのか、記述が少ないものはその他でまとめてもよいのか、などは決めていかなければなりません。 -- 名無しさん (2023-09-20 12 45 52) 合成音声については細分化するとキリがない点から現在出ている案には反対です。同時に、現行の「歴史」ページにそのまま情報を追記していくという案を出させていただきます。 -- shuuryo (2023-09-20 13 16 07) 「歴史」はリンク集や編集方針の説明でポータルにして、「歴史/合成音声全体」、「歴史/VOCALOID」、「歴史/UTAU」、「歴史/CeVIO」、「歴史/その他音声」くらいですかね。多くなりそうなものがあれば都度、独立させていっていただければ。 -- kijaku (2023-09-20 13 22 14) 「歴史」の中に、年ごと(または月ごと)の有名な曲を追加するのはどうですか? -- 名無しさん (2023-09-20 14 33 04) ↑2 賛成します。多いものは合成音声ソフトごとに分けた方が利用者にも分かりやすいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-20 15 56 36) ↑2 有名の基準が分かりませんが、ミリオン曲一覧とかで十分に思います。 -- 名無しさん (2023-09-27 01 35 33) ↑4 それに賛成です。まずはそれで始めて、それぞれどのくらいになるか見た上で他の形式がよさそうなら、また修正案を出せばいいと思います。 -- 名無しさん (2023-09-27 01 58 30) 話題がかなり変わりますが、「歴史/2024年」は作成可能ですか?(ボカコレ2024冬について表記しておきたい) -- 名無しさん (2023-09-29 20 05 59) そろそろ「歴史/合成音声全体」、「歴史/VOCALOID」、「歴史/UTAU」、「歴史/CeVIO」、「歴史/その他音声」を作る案を実行していきませんか? -- yakku (2023-12-09 16 30 21) ↑賛成です。 -- 名無しさん (2024-03-02 10 09 51) 名前 コメント 議論の場の整理案 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 このwikiは議論の場の整理が必要だと思います。 同じ場所で複数の話題を扱ったり、どこで何を扱っているのか分かりにくい事があったり昔の話題が残り続けてページが長くなっていたりです。 この井戸端はwikipediaを真似して作られたとの事ですが、同じように話題・ログの分割が必要と思います。 修正依頼 → 依頼と、そのやりとり。意見対立や議論の必要な提案があれば井戸端で議論開始 井戸端 → 最初は直書きで節立でもいいですが、適当な所でサブページ化→1か月何も書かれなければ、過去ログ置き場にリンクだけ残す。 再開が必要な時は、またインクルードし直す。 サブページ化というのはこのページが例で、井戸端/〇〇〇 の形で作り 井戸端からインクルードさせます。 コメントもタグもサブページのものはサブページ内だけで有効になり、呼び出し元の井戸端には影響しないようです。 修正依頼も、依頼の種類によって、移動依頼、質問・要望、緊急の依頼、その他などに分けます。 修正依頼で議論が白熱する場合があるので、きちんと井戸端と区別する必要がありそうですね。井戸端が確かにページが長くなっていたので、整理しました。(戻したい話題があれば過去ログから戻してください) -- 名無しさん (2022-06-29 22 45 10) ↑の方、ありがとうございます。助かります。 -- ri (2023-03-18 19 21 04) 井戸端の立項の仕方とテンプレート/井戸端の話題を作って議論の始め方を詳細に明記するのはどうでしょうか。 - 名無しさん (2023-09-21 16 34 57) (コメント/井戸端からの移動) 確かに「質問や要望など」「井戸端について」「依頼・報告等」の違いについて明確にした方がいい気がします。 -- 名無しさん (2023-09-21 18 39 15) 砂場の最下部に「井戸端の立項の仕方(案)」と「テンプレート/井戸端の話題(案)」を作成しました。何かあれば編集してもらって構わないです。 -- 名無しさん (2023-09-21 19 27 15) 自分は反対です。ページの増えすぎてどこに書き込めばいいか分からなくなったり、ちょっとした要望をしたいだけの「閲覧のみをするユーザー」が提案のコメントをする際に混乱を招く可能性があります。また、Wikipediaに合わせれば良いというわけでは無いのでWikipediaがしているから、といった理由でルールを提案するのは違うと思います。 -- Anatooy (2023-10-12 13 41 57) ここでいいのか分かりませんが、ここが一番近いので書きます。以下の理由から現状の井戸端を「質問や要望など」以外すべて廃止し、話題が単独で立項できるレベルになったら全て議論の場を会議場へ移すことを提案します。 -- shuuryo (2023-10-22 21 59 30) ①議論の円滑な進行のため…ここの井戸端は匿名性が非常に高いこともあってか、相手を不必要に煽ったり細かいことに終始したりして議論が全然進まないことがよくあります。会議場の場合、コメントをするとユーザー名かIPアドレスが必ず表示されるため、無責任な発言が減るのではないでしょうか。 -- shuuryo (2023-10-22 21 59 42) ②議論の大勢を把握しやすくするため…上と同じ理由で、井戸端ではどの案にどの程度のユーザーが賛成しているのか、というようなことが分かりにくいです。また、自演が疑われても管理人氏以外が確実に見破ることができません。会議場ならこれらに対策可能です。 -- shuuryo (2023-10-22 21 59 54) 賛成です。ただ、修正依頼も移さないままでお願いします。 -- Anatooy (2023-10-23 11 01 58) 確か揉め事になったら移動という話だったと思いますので、移動先を作成して誘導すればいいと思います。提案を集めたい段階のものもあるので全移動はやめた方がいいと思います。 -- kijaku (2023-10-23 11 19 24) 提案について、言葉足らずだったようなので追記します。・今回話題にしたのはあくまで「井戸端」の「質問や要望など」以外であり、修正依頼についてはそのままです。・「揉め事になったら移動」の基準がよく分からない(ちょっと前に削除動画の件で荒れかけていた時に提案だけしたら黙殺された)のでちゃんと基準を定めたい、という意味もあります。・「質問や要望など」は残すので、提案を集めたい段階のものは従来通りこちらで対応するつもりです。そこで議論が盛り上がってきたら会議場に移動、という形を想定しています。 -- shuuryo (2023-10-23 18 59 21) 自分は全面的に賛成します。 -- 名無しさん (2023-10-23 19 02 17) 僕も賛成です。 -- yakku (2023-10-23 19 18 43) ↑3 「質問や要望など」以外でもあまり争いになってないものはこちらでいいと思います。以前のように「質問や要望など」に色々な話題が溜まり過ぎるのも良くありませんから。独立させた方がよさそうな話題は手軽に作成していただければと思います。黙殺されたというのはよく分かりませんが、井戸端/既に削除された楽曲の記事作成についての(2023-09-17 18 11 58)なら、前半の「項を分けることに賛成します。」は、6時間後に「ややこしくなるだけなので~」と私が分割しているようです。後半の「これ以上荒れるようなら~検討するべきだと思います。」に関しては丸投げで誰が検討するの?という話にもなるため、誰も反応しようがなかったといった所でしょうか。この議論は会議場に移動させた方がいいと思った時に移動させればいいと思います。私も分割しようと思った時に分割しただけです( -- outofkibo (2023-10-23 21 20 08) 会議場の利用については、全面的に賛成します。変動IPへの対策は必要かもしれません。 -- aaiiuu (2023-11-02 20 39 06) 私は、できることをするのが先な気がするので、ヒートアップしたものだけの移動でいいと思います。 -- kijaku (2023-11-02 23 22 38) 話は変わりますが、「井戸端の立項の仕方(案)」「テンプレート/井戸端の話題(案)」は現在の版で正式採用しても大丈夫そうですか? -- 名無しさん (2023-11-08 22 08 49) ↑正式採用で問題無いと思います。 -- kijaku (2023-11-09 10 31 27) 時間が空いてしまいましたが、各議題(少なくとも現在単独で立項されているものは全て)の会議場への移動について賛成意見も多いようですのでとりあえず実行したいと考えています。12/20までに具体的な反論がなければ実行します。 -- shuuryo (2023-12-13 12 38 47) また、今後の井戸端から会議場への移動基準ですが、「質問や要望など」で同一の話題について数レスつき単独で立項できるレベルになったら「ヒートアップ」とみなし移動する、という形を想定しています。こちらについて意見があればよろしくお願いします。 -- shuuryo (2023-12-13 12 40 58) ↑2について、現状で議論が進行していると判断したものを移動しました。 -- 名無しさん (2023-12-21 01 48 35) この議題は現在、会議場で意見を募集しています。 各種記録について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 「最古/最初の〇〇」「最速の〇〇」「最遅の〇〇」「最多の〇〇」「〇〇受賞」などの記録をまとめたページ「各種記録(仮)」を作ることを提案します。 各種記録の中には歴史に載っているものもありますが、他の記載の中に埋もれてしまうので別ページに改めてまとめた方が良いと思います。(歴史の記載を削除するわけではありません。まとめページと歴史の両方に記載するのが望ましいと考えています。) また、記録には当wiki掲載対象外の曲も含めます。(著作権侵害など法律違反の場合は除く) レイアウト案 各種記録をまとめたページです。 + 目次 目次 最古/最初の記録曲 最古/最初の記録 曲 達成した記録 記録達成曲 作り手 歌い手 達成日時 達成場所 備考 最初に投稿されたミリオン達成曲 Ievan Polkka Otomania 初音ミク 2007/09/04 12 55 ニコニコ動画 最初に投稿された殿堂入り達成曲(オリジナル曲) White Letter GonGos 初音ミク 2007/09/09 22 37 ニコニコ動画 初のミリオン達成 みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 ika 初音ミク 2007/10/15 22 18 ニコニコ動画 初のミリオン達成曲(カバー曲・替え歌) Ievan Polkka Otomania 初音ミク 2007/11/17 07 26 ニコニコ動画 初のゲーム収録(PC)初のゲームコラボ曲 しずく SE M O 初音ミク 2007/12/21 13 00 釣りパラダイス ゲーム内BGMを編曲したもの 初のイメージソング起用 僕らが忘れていたもの 阿部公弘 初音ミク 2008/02/28 トリノホシ 〜Aerial Planet〜 想い、空へ 工藤吉三 ホシノコエ 上倉紀行 あおのほし 金田充弘 UTAU初の殿堂入り達成 耳のあるロボットの唄 耳ロボP 重音テト 2008/06/10 00 10 ニコニコ動画 初のゲーム収録(家庭用)初のゲーム収録(音ゲー) ワールドイズマイン ryo 初音ミク 2009/07/02 初音ミク -Project DIVA- ひねくれ者 恋は戦争 その一秒スローモーション メルト 初のゲーム収録(業務用) メルト ryo 初音ミク 2009/7/14 太鼓の達人12 増量版 当時は「J-POP」ジャンル。「バラエティ」ジャンルを経たのちにソライロVer.にて新設の「ボーカロイド™」ジャンルに移された。 UTAU初のミリオン達成 おちゃめ機能 ゴジマジP(ラマーズP) 重音テト 2010/11/24 ニコニコ動画 初のゲーム収録(スマホ用) 恋スルVOC@LOID OSTER Project 初音ミク 2012/03/09 Miku Flick(ミクフリック) 他12曲 初のテンミリオン達成 みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 ika 初音ミク 2012/08/30 11 43 ニコニコ動画 CeVIO初のミリオン達成 アウターサイエンス(ft.ONE) じん(自然の敵P) ONE 2017/06/07(推定) YouTube VOICEROID初のミリオン達成 何でも言うことを聞いてくれるアカネチャン GYARI(ココアシガレットP) 琴葉茜 結月ゆかり 2018/01/12 00 11 ニコニコ動画 Synthesizer V初のミリオン達成 天下局 忘川风华录 赤羽 2019/11/25 17 47 BiliBili 初のテンミリオン達成(BiliBili) 普通DISCO ilem 洛天依 言和 2020/02/19 BiliBili ACE Studio初のミリオン達成 光与影的对白 COP 洛天依 2022/07/20 16 02 BiliBili 初の1億回再生達成 グッバイ宣言 Chinozo flower 2022/07/27 YouTube UTAU初のテンミリオン達成 性格悪くてすみません。 青谷 重音テト 2023/05/07(ツイートより) YouTube etc. ※全合成音声で初記録の場合は「初」の前に何もつけず、その他エンジン毎の初記録は「初」の前に「エンジン名」をつける。曲の種類や達成場所など、合成音声エンジン以外で細分化する場合は達成内容の後ろに()で注釈を入れる。 以下、作り手・CD・合成音声について同様にまとめる。 最速記録、最遅記録、最多記録、受賞記録等についても同様。 レイアウト案ここまで ページは左メニューの「データベース」欄にリンクを貼り、更新された過去の記録は「各種記録/過去ログ」に移動するのを想定しています。 良いと思います。ただ、過去ログは作らなくてもいいと思います。昔のデータなどがわからない可能性もありますし。 -- Anatooy (2023-10-12 13 34 53) (著作権侵害など法律違反の場合は除く)という点を除き賛成します。権利的にアウトな楽曲であっても記録自体はまた別の話だと思うからです。 -- shuuryo (2023-10-18 01 57 08) ↑2 遡れる部分は記載できますし、これから更新されていく各記録のログとして必要だと思います。↑違法に達成した記録は「参考記録」として隔離して掲載するのはどうでしょうか? -- 提案者 (2023-10-19 00 37 19) 違法楽曲による記録は全て削除するべきです。権利的にアウトなものでも記録さえ達成してしまえば他のもの同様に賞賛されるのであれば、悪いことをやったもん勝ちになってしまいます。各種記録だけでなく、「殿堂入り一覧」、「ミリオン曲一覧」なども含めて違法曲を掲載対象外にするべきだと思います。 -- 名無しさん (2023-10-19 02 54 11) 私も別に権利関係の問題で削除された楽曲が称賛されるべきだ、などとは微塵にも思いません。ただ、仮にもデータベース系のサイトである以上、事実とは異なる情報を載せるのはどうかと感じます。曲が削除された件とその曲が達成した記録については切り離して考えるべきで、このように改めて記録をまとめるのならば排除すべきではないと思います。↑2で出た「参考記録」についてですが、同様の理由から隔離については反対です。反対するだけなのもアレなので自分からも提案させていただきますが、逆に違法削除ではない曲を参考記録扱いとして違法削除曲のすぐ下に明記するなど、事実を伝えつつできるだけ違法削除曲以外も目立たせるようにするというのはどうでしょうか。 -- shuuryo (2023-10-21 19 41 17) 一般的な話をすると、世界記録や日本記録やギネス等の記録類はルール違反等が見られた場合は存在から抹消され、事実としては認められません。本人の意思でどうにもならない事で基準が満たされなかった場合は、参考記録として残されます。追い風参考記録のような記録はありますが、ドーピング参考記録というのはありません。なので、違法行為で削除されたなら、記録でも参考記録でもなく、記録関連からは抹消されるべきだと思います。黒歴史として他の場所に残すのが妥当でしょう。 -- 名無しさん (2023-10-21 20 05 32) ↑ 動画サイトやVOCALOID楽曲関連ではそのような考えは通用しない。例え削除されようと記録そのものは有効と認められるべきである。ニコ百や萌娘百科といった他のデータベースでも削除分も含め掲載されている他、前者に至っては「ミリオン英雄墓地」という削除動画をまとめた記事まで存在する。それは削除動画がその当時ニコニコで人気を博していたことを称賛するためであり、それを抹消することは自分たちの行為を否定することと同じだ。 -- 名無しさん (2023-10-21 20 16 48) ↑3 賛成します。備考欄に「現在は削除済み」「現存する最古の楽曲」として記載するべきです。 -- 名無しさん (2023-10-21 20 19 11) ↑2 ニコ百や萌娘百科といった他のデータベースとここは、作られる記事の種類や基準が違いますし、上下関係にはありませんので、それとは関係なく決めるべきです。「ミリオン英雄墓地」というのも正式な記録ではなく、黒歴史としての避けられた存在のように思いますが。 -- 名無しさん (2023-10-21 20 26 25) ↑ 「黒歴史としての避けられた存在」それはあなたがそう思っているだけでは?もし削除された動画について何も言及しなかった場合、「間違った情報を伝えている」とみなされ、このデータベースの信頼性が落ちることは明らかです。たとえ黒歴史でも「こういう動画があった」「その当時の視聴者から愛された」「記録を残した」という事実が消えるわけではないんですから、そこは言及しておくべきだと思います -- 名無しさん (2023-10-21 20 38 45) だから記録のページとは分けて別ページでやればいいのでは?ミリオン英雄墓地みたいなのを、賞賛されるページと捉えるか、悪質極まりない犯罪の記録ページと捉えるかは個人の自由 -- 名無しさん (2023-10-21 22 29 26) ニコ百はボカロ以外も含む全ジャンルを対象にしており、「ミリオン英雄墓地」といった記事は音MADや悪質ネットミームのようなアングラコンテンツが蔓延るニコ動の環境によるものですから、それを業界の総意のように扱うのはおかしいと思います。ニコニコにも「CeVIO殿堂入りの一覧」の記事のように削除動画を除外した記事もありますし、どちらかと言えばそちらの方がジャンルとしての考え方に近いのではないでしょうか。また、既にボカロ文化の中心はYoutubeに移動しているのでわざわざニコニコ的な思想に合わせる必要もないと思います。また、「当時の視聴者に愛された」だけではなく、そのようなソフトやキャラを毀損するような利用に心を痛めた人達がいたことも忘れないで欲しいです。 -- 名無しさん (2023-10-21 22 36 14) 基本的にデータベースも何でもかんでも収集するものではないので、違法行為のあった動画は除外していますと書いておけばいいと思います。ボカロ文化は違法行為の上になりたっているみたいなイメージが広まれば規制も厳しくなりますし。少なくとも犯罪を賞賛したり推奨しているととれるような書き方は避けたいですね。このwikiは違法にならないように基準を決めて構築されてきているわけですから。 -- 名無しさん (2023-10-21 22 47 17) そもそも合成音声ソフトの名称は登録商標ですし、当該合成音声の公式から権利者削除されたものを「(合成音声ソフト名)初の○○」として掲載することは合成音声ソフトに対する名誉毀損になりませんか? -- 名無しさん (2023-10-21 23 27 56) ↑5 例えば、wikipediaには事件の加害者・被害者の名前は(著名人を除いて)原則的に載せないといったルールがあります。報道されていたとしても書けば削除されます。それによってwikipediaの信頼性が落ちたり、「間違った情報を伝えている」とみなされるなんてバカバカしいことはまずありません。その人が加害者・被害者であるという事実が消えるわけではありませんが、書かないという選択をしています。事実だからといってどんなデータも収集しないといけないという事はありません。 -- 名無しさん (2023-10-21 23 36 43) ↑4 だがあなたのような「ソフトやキャラを毀損するような利用に心を痛める人」は「井戸端記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い」を見る限り①B②Cの(2023-10-14 23 12 50)しかいないですね。文体からあなたと同一人物でしょうが。現在の方向性の主流である①C+保護についても、「動画リンクや歌詞などは削除し、最低限の曲紹介のみ残すべき」とあり、その中にはここに記載されるような事柄もあることから、その部分は「問題ない記載」とみなされるわけです。その上削除された楽曲でここに載るような記録があるのは「やりますねぇのうた」ぐらいであり、たった1曲程度で「何でもありの無法地帯」とあげつらうのは針小棒大としか言いようがないですね。 -- 名無しさん (2023-10-22 16 16 35) ↑2 それは例えが違いますね。このwikiではそれは「界隈4曲の作者の名前をxxとして伏せる」ようなもの。それに事件一覧表についても犯人ついてはイニシャルだったり「○歳の男」というようにしているわけです。あなたがやろうとしているのはwikipediaで例えるなら「特定の事件の欄そのものの削除」であり、許されないことです。あと、「ここは他のwikiの基準とは違う」と言っておきながら舌の根も乾かぬうちに他のwikiの基準を持ち出すのは滑稽としか言えませんね。 -- 名無しさん (2023-10-22 16 16 45) ↑『削除された動画について何も言及しなかった場合、「間違った情報を伝えている」とみなされ、このデータベースの信頼性が落ちる』というのは、嘘という事を説明しました。ちなみにwikipediaというデータベースでは事件の影響の大きさや、ソースの種類によっても「特定の事件の欄そのものの削除」となるので、事件そのものの削除も許されないことではなく沢山行われています。報道されている全ての事件を記録していくわけではありません。データベースというものを、データのゴミ箱か何か別のものと勘違いしているように思います。そもそも各種記録はこれから作ろうという話なので、今までなかったページですよね。その内容を限定したら信頼性が落ちるという事であれば、ページ自体を作らないという選択もあります。犯罪行為を同列に載せたいということなら、作成自体に反対とします。 -- 名無しさん (2023-10-22 16 33 23) ↑ 嘘ではないですね。wikipediaの例についてはプライバシーに配慮しつつも正確に内容を伝えようとするものです。あなたのやろうとしていることは「CeVIO初のミリオン曲はCITRUS」という、嘘の内容の掲載であり、本当の初ミリオン曲である「やりますねぇのうた」については一切言及しないということであり、正確に伝えるデータベースの使命を自らかなぐり捨てるようなもの。Wikipediaの例を持ち出すなら、「近代オリンピック」の記事の開催都市一覧表において、1906年の特別大会についての行を丸ごと削除するようなもの。いくら現在では公式大会から削除されていても「開催したこと」は事実である以上、言及しないわけにはいかない。それを「最初から開催されていなかった」として表から抹消することと同じことをしようとしているわけです。 -- 名無しさん (2023-10-22 17 09 48) それと、「事件の影響の大きさ」を持ち出すのならば、「CeVIO初のミリオン」というのは十分影響は大きいのは明らかです。そのレベルで「掲載する価値がない」と言い出したら、他エンジンの初ミリオンも価値がないことになり、この表の存在意義すらなくなります。それでも構わないのであれば、廃案でしょうね。たった一人のワガママで廃案にしたらどれだけ多くの人が迷惑するでしょうか? -- 名無しさん (2023-10-22 17 16 08) ↑違法行為に手を染めてないものが本当の記録になります。犯罪を賞賛することは許されません。どうしても犯罪行為を賞賛しないと気が済まないということなら、各種記録全体の作成自体も反対とするしかありません。1906年の特別大会の開催自体は非公認となっただけで、違法行為とは違いますね。基本的には参考記録ですね。 -- 名無しさん (2023-10-22 17 18 33) ↑ならやりますねぇについても参考記録ですね。上で他の人が言っているように、記録達成したことは紛れもない事実であり、消されたこととは分けて考えるべきです。それにニコニコなどの動画サイトでは権利者削除されてからむしろ伝説化したコンテンツも多々あり、「ニコニコ動画の各時代の流行まとめ」でも削除されたことを備考として追加しつつも削除することはしていません。その当時人気を博したコンテンツであることは事実なのですから。あなたがそういう動画について過去に全く見ていないのでない限り、権利者削除された動画を叩く資格はないですね。「自分は現在のボカロ文化の主流であるYouTube中心の利用者であり、そこではニコニコと違って権利者削除された物は決して許されない風潮だ」とでも言うんでしょうか? -- 名無しさん (2023-10-22 17 48 38) やりますねぇのうたなら、著作者人格権侵害により削除されているということで、これは犯罪行為による記録で、正式な記録からは存在自体が抹消対象となりますね。少なくともミクwikiへの掲載基準としてはよくないので、アングラな内容が許されるニコ百とかが好きならそちらで頑張られては。ここはニコ百のミラーサイトではありません。どのサイトも独自の内容があり、その内容を一致させる必要はありません。 -- 名無しさん (2023-10-22 18 20 27) そうやって犯罪行為と言い張ればたとえ記録達成した事実でも「嘘の記録」だと捻じ曲げられるとでも言うんですかね?もはやそれは歴史修正主義としか言えませんね。どうしてもここから排除したいのであれば、まず「記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い」で記事そのものの完全削除を通してからにしてください。最低限の内容とはいえ記事本体が現存しているのにこっちでは記載せずに嘘の記録を載せるのはおかしいですから。こっちに記載するのも記事本体の「最低限記載が認められた記述の、さらに一部分」でしかない以上、問題ない内容なのは明らかです。もはやあなたとはこのまま議論しても一生分かり合えないことがわかりました。 -- 名無しさん (2023-10-22 18 39 42) 「記事作成後に動画が削除された楽曲の扱い」によれば、違法行為で作られた曲、他の曲と違って「違法削除楽曲」として扱うという流れのようですね。記事が存在するから普通の曲として認められたとか、犯罪ではないということではなく、強い制約を受ける記事となるようですね。 -- 名無しさん (2023-10-22 19 17 47) ↑ その制約下でもミリオン達成記録といった「最低限の曲説明」は残されるようです。つまり、「文章として残しても問題ないと認められた部分」である以上、その部分に限り他の記事に記載しても問題はないということです。 -- 名無しさん (2023-10-22 19 47 46) 最低限の曲説明とは、それが違法行為によって奪い取った記録であることも残されるという事です。違法行為の内容が残される時点で正式な記録としては残せないという事も意味します。 -- 名無しさん (2023-10-22 20 04 16) ↑だから備考に「権利者削除につき現存せず」って併記すればいいだけの話です。むしろ「最初にCeVIO曲でミリオン達成したのはCITRUS」という嘘の内容を記述する方が問題です。「現存する最古のミリオン達成曲」として両方併記するのなら話は別ですが。 -- 名無しさん (2023-10-22 20 14 38) 個人的には、折衷して違法楽曲の達成記録は上の表の備考にのみ記せばいいと思います。これによりきちんとした記録からは排除しつつ正確な情報を伝えられると思うのですが、いかがでしょう? -- yakku (2023-10-22 20 14 52) 英雄墓場みたいに別ページで良いのでは?「違法削除楽曲/各種記録」みたいな。一緒にしちゃいけないのは分かるし。 -- 名無しさん (2023-10-22 20 22 07) 件の曲はCeVIO運営に著作権侵害として削除されたんですからそもそもミリオン扱いするのが間違いで、正確な達成記録でも情報でも何でもないわけです。記録からの排除は当然であり、備考として記載する必要もないですよね。公式の判断には従うべきです。 -- 名無しさん (2023-10-22 20 27 57) ↑3 賛成します。 -- 名無しさん (2023-10-22 21 11 27) 「最初にCeVIO曲でミリオン達成したのはCITRUS」と「違法行為によって公開されたCeVIO曲で最初にミリオン達成したのはやりますねえのうた」は両立します。"違法行為によって公開された"という部分を伏せて正当な1番であるかのように騙そうとする方があかん。ここは省略してはいけない部分です。 -- 名無しさん (2023-10-22 21 12 18) ↑2 「ミリオン扱いするのが間違いで、正確な達成記録でも情報でも何でもない」そう考えているのはあなた一人だけです。たとえ削除されていようがミリオン達成したことは紛れもない事実であり、結果的に違法だったとしてもそれは記録として有効であり残さなければならない。 -- 名無しさん (2023-10-22 21 16 46) ↑反対意見を同一人物するのはいい加減やめるべきです。 -- 名無しさん (2023-10-22 21 19 25) 調べたところ、YouTubeにおいて2017年6月上旬に「アウターサイエンス」のONE版、同年7~9月頃に「Into Starlight」がミリオンを達成していたことが分かりました。そのため、CeVIO初のミリオン曲は「アウターサイエンス」になります。 -- 名無しさん (2023-10-23 00 06 37) ↑ ニコニコ限定じゃなくてもいいの!?これまでミリオン曲一覧記事ではニコニコ達成分だけしかカウントせずyoutubeやbilibiliは別枠扱いだったのに!じゃあそれが成り立つなら、Synthesizer V初のミリオンはニコニコにおける「MIRA」じゃなくbilibiliにおける「天下局」ってことになりますが? -- 名無しさん (2023-10-23 09 06 45) タグの話でもありましたが、それぞれニコニコミリオン曲、Youtubeミリオン曲、bilibiliミリオン曲等と分けて表現してください。 -- kijaku (2023-10-23 09 58 12) 「CeVIO初のミリオン達成(ニコニコ)」って蒸し返さなければこの話は終わりでもいいですが。その場合は「〇〇初のミリオン達成(△△)」みたいなものも入れないことになりますけど -- 名無しさん (2023-10-23 16 53 59) 仮にCeVIO初の伝説入りが全く別の曲であったとしても、今後も記録達成後に曲が権利者削除されるという事象は起こりうるのでそこの結論自体は出した方がいいのではないでしょうか。 -- shuuryo (2023-10-23 19 05 10) やはり「CeVIO初の」みたいな全体的な表現は誤解の元なので、「CeVIO初のニコニコミリオン」とか「違法削除楽曲としてはCeVIO初のYoutubeミリオン」みたいに細かい分類を明記するか、分類ごとに表を分けるかしないとですね -- 名無しさん (2023-10-23 23 39 43) ニコニコ、YouTube、BiliBili、その他といったように達成場所ごとに分ける方が分かりやすい気がします。 -- 名無しさん (2023-11-07 16 13 35) ↑ 分けてしまったら「ニコニコ初のCeVIO伝説入りの扱い問題」が再燃するんですがそれは -- 名無しさん (2023-11-07 21 01 28) ↑それとこれは別問題でしょう。分けなければ別の混乱に繋がり得ます。 -- 名無しさん (2023-11-07 21 35 51) 名前 コメント 合成音声の発声が少ない曲について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 合成音声の発声が少ない曲の例) もしもネットミーム「インターネットやめろ」が昭和30年代に存在していたら 一分しかないのにイントロがめっちゃ長い曲 ASMRティメットセンパイ など もしもネットミーム「インターネットやめろ」が昭和30年代に存在していたらの記事ですが、常識的に考えてこれは曲ではないと思うので掲載すべきではないと思います。ネタ動画をVOCALOIDが使用されているというだけで無理やり曲として扱っている様にしか見えません。 -- 名無しさん (2023-10-21 14 00 20) ↑メロディが存在するので曲と考えて問題ないと思います。 -- 名無しさん (2023-10-21 18 47 26) そもそもこれは非vocaloid曲のカバーであること、その上「謡子使用曲」と記事にあるが、主コメにはどこにもそのようなことは書いておらず、それを使用している証明ができないため、本wikiの掲載対象外ですね -- 名無しさん (2023-10-21 19 36 09) ↑謡子使用のソースを明記しました。 -- 名無しさん (2023-10-21 19 38 59) ↑情報感謝! -- 名無しさん (2023-10-21 19 44 45) (以上、修正依頼より) 節タイトルを変えさせていただきました。もしも~の曲が削除となったとしても、他の曲は?という話にもなってきます。基準を作るなら、合成音声部分が15秒以上とか30秒以上といった基準になるかもしれませんので、例としてIPPUNグランプリの短い曲を追加しました。 -- outofkibo (2023-10-21 23 10 22) 個人的には曲の長さではなく作者本人が「曲」「音楽」などと明言しているかどうかを重視すべきだと思っています。あまり調べていないのですが『もしも~』について作者本人は曲として扱っているのでしょうか。 -- shuuryo (2023-10-22 00 38 23) ↑https //twitter.com/kane_hisa/status/1667463308499378176 本記事の存在は認知しているようです。曲or音楽と明言しているわけではありませんが。 -- yakku (2023-10-22 01 07 01) 論点からズレていたら申し訳ないのですが、個人的にASMRティメットセンパイの掲載は当wikiに掲載するべきものではないと考えています。歌詞の7~9割が人の声で、そもそも曲(歌)ではないと思います。「音MAD DREAM MATCH -天-」に投稿している通り音MADで替え歌でもないと思うのですが… -- akira (2023-10-22 07 23 51) 合成音声の歌唱割合が少ない曲を掲載対象外にすべきという意見は以前プロセカに関する議論でも出ましたが、歌唱割合を明確に算出する方法が無いため「少しでも合成音声が歌唱していれば掲載可」との結論に至りました。 -- 名無しさん (2023-10-22 10 59 39) 「ただし、バックグラウンドのコーラスなどに使用されているだけといった場合まで可能となった場合、本Wikiの趣旨から大きく外れた曲が掲載される可能性が出てしまうのではとも考えます。 -- 管理人 (2022-07-02 12 43 30)」と言った管理人さんのコメントもありました。少しでもといっても限度はあるだから、グレーゾーンはその都度考えてくださいという話です。例示されているように1フレーズだけ載せるとか、一言だけというはいいのかといった問題があります。インターネットやめろの方は、twitterを見る限りは作者自身も掲載は意外と捉えているように見えます。イントロが長い曲の方は、合成音声というよりはメロディだけの曲です。曲だからokではなく、「合成音声を使った」曲としてどうかという事を考える必要があると思います。 -- 名無しさん (2023-10-22 13 59 50) トップに「公開していても「サビのみ」など極端に一部分しか試聴できない曲の登録は控えてください。」とありますが、ほとんど同じ曲でも元から「サビのみ」しか無いものは良くて、長い非公開曲の一部のサビだったら駄目なのか?という事も起きるかもしれません。その基準をどこに置くかという問題があります。 -- 名無しさん (2023-10-22 14 04 11) 正直言ってそんなの厳密に算出しなくても大体、目分量でいいだろと思いますけどね。誰が聞いてもほとんど人の声しかない曲だったら音声合成楽曲とはみなさず、グレーゾーンはその都度話し合いで決めるで。なんでそこまで厳密に決める必要があるんでしょうか? -- 名無しさん (2023-10-22 16 17 25) 違和感を覚える人がいたなら、その人の目分量でおかしいという事なので何を基準におかしいと考えるべきかという目安は必要ですね。合成音声の量としては同じ一言だけど、イントロの部分に人の声が入ってたら掲載不可で、音楽だけだったら掲載可になるのかという疑問もでてきます -- 名無しさん (2023-10-22 16 24 11) ニコニコであれば、①合成音声が少しでも使われている ②Inst曲を除いて、合成音声パートの歌詞が存在する ③ニコニコのジャンルが『音楽・サウンド』になっている、概要欄に作詞作曲の明記があるなどの、音楽とみなせる要素がある を基準にしてはどうでしょうか。 -- Anatooy (2023-10-24 10 21 56) そうすると〇〇にupしたから掲載可(不可)で、△△にupしたから掲載不可(可)という事もあるということですか。掲載可能なようにタグ付けすれば良い感じですかね? -- kijaku (2023-10-24 10 37 53) 「SAYONARA HUMAN」や「ウソラセラ」、「ポリゴンティーチャー」といった合成音声がコーラスのみに使われている曲や、「昨日、パンを食べました。」のようにゆっくりが使用されたポエトリーリーディング曲はどういった判定になりますか? -- 名無しさん (2023-10-27 22 48 30) ↑「昨日、パンを食べました。」に関して、当wikiではゆっくりはUTAUとして合成音声に登録されているので恐らく大丈夫だと思います。 -- akira (2023-10-28 05 14 58) 修正です。①合成音声が少しでも使われている ②Inst曲を除いて、合成音声パートの歌詞が存在する ③ニコニコのジャンルが『音楽・サウンド』になっている、概要欄に作詞作曲の明記があるなどの、音楽とみなせる要素がある を基準にしてはどうでしょうか。 -- Anatooy (2023-10-31 11 13 43) ↑に賛成しますが、Twitterやブログなどで本人から「これは曲/音楽である」のような意思表示があった場合も掲載可で良いかと思います。 -- shuuryo (2023-11-06 22 27 04) ↑作者による直接の言及がなくても、ボカコレや無色透名祭など、ボカロ曲を投稿する企画で投稿された場合は掲載可として大丈夫だと思います。 -- gsyyyz (2023-11-06 22 54 43) 最近進展がないんですが -- 名無しさん (2024-01-21 11 54 21) 音楽ではない ボカロではない と名言されない限り掲載可能だと思います。 -- 名無しさん (2024-03-02 10 06 11) ↑もちろん、合成音声が使われた曲の類のみですが -- 名無しさん (2024-03-02 10 07 27) 以前初音ミク会議場で「My Time」について言及したのですが、一応合成音声が使われているので大丈夫と言われましたが皆さんはどう思いますでしょうか。また、これで少しでも合成音声が使われていてもOKになったとしても「ASMRティメットセンパイ」は削除して良いと思います。あれは曲でも替え歌でもなく、音MADですから。 -- akira (2024-03-15 22 29 52) ↑替え歌ではなく音MADであったら掲載すべきでないと思う理由と、替え歌と音MADをどう区別すればいいかを説明していただきたいです。 -- 名無しさん (2024-03-17 09 35 42) ↑音MADはあくまで″MAD″であり、″曲″ではありません。″曲″でないということは、このwikiに載せることはできません。区別に関しては、基本音MADは音MADとタイトルなどに書かれているためそこで区別すればいいかと。 -- akira (2024-03-17 20 32 25) 音MADにも曲・替え歌と言えるものとそうでないものがあるため基準としては使えないかと思います。例として「メルトなんかねえよ」「地球最強の告白を」などの動画は音MADタグがロックされていますが、動画内容は全編において合成音声が歌唱する替え歌です。 -- 名無しさん (2024-03-17 21 24 07) ↑それは全編合成音声が使われているから言えることです。「ASMRティメットセンパイ」は後半の2割程しか合成音声が使われていなかったと思います。なのでそれらと同じではないかと。 -- akira (2024-03-17 21 44 27) それかつ音MADなので、当wikiで「ASMRティメットセンパイ」のページを取り扱う必要はないと思われます。 -- akira (2024-03-17 21 45 49) では何割以上合成音声が使われていれば掲載対象とするかの基準と、その「何割使われているか」の算出方法を明確にする必要がありますが、その点はどうお考えでしょうか。 -- 名無しさん (2024-03-17 22 49 43) 私は人間とのデュエットなら5~7割以上なら掲載対象にしてもいいと思います。最低でも過半数を超えなければそれは人間の曲ということになりますし。 -- akira (2024-03-17 23 08 36) ↑算出方法が曖昧なので反対です。また、「ロキ」等の一般的にボカロ曲と言われる曲は人間と合成音声どちらの歌唱が多いか微妙です。 -- 名無しさん (2024-03-18 00 03 04) 正直あなたのいう算出方法とやらがよくわからない状態で聞かれたので当たり前だと思います。ロキは5割以上でしょう。というかそういうことじゃなくて音MADは取り扱うべきでないと言っているのですが。 -- akira (2024-03-18 00 43 17) 合成音声の割合が決まっても音MADは音MADなので掲載するべきではないと主張しているんです。今合成音声の割合の話をしていたわけではありません。 -- akira (2024-03-18 00 44 46) 確かに私は人間がいる曲の登録の反対派ですが、ロキはいいと思います。割合などでは言い表せませんが、VOCALOIDがメインだと思うからです。ですがそれに対してMy Timeは人間がメインなんです。だからこれはちょっとどうなのかなと言ったところです。つまりVOCALOIDがメインなら大丈夫だと思ってます。 -- akira (2024-03-18 00 57 38) その為、具体的な割合の提示を要求されたところでこちらとしても困ります。それで勝手に反対されても…と思ってしまいます。 -- akira (2024-03-18 00 58 24) 議題を理解していなかったようでごめんなさい。音MADに関してですが、「音MADと明記されていてかつ人間の声を含む曲は対象外にする」というルール案は個人的にはアリだと思っています。そもそも音MAD自体ボカロ曲と言えるか怪しいため、掲載基準を厳しくすることは合理的で、かつルールが明確だからです。しかし、「人間とのデュエットなら5~7割以上なら掲載対象にしてもいい」というのは曖昧です。Wikiである以上きちんとした基準は必要でしょう。「my time」と「ロキ」の違いを感覚的にではなく論理的に明確にできなければ厳しいでしょう。また、「my time」のような合成音声が比較的使用されていない曲が多数を占めるとは考えにくいため、そこまで支障が出るとは考えられません。 -- 名無しさん (2024-03-18 01 12 24) なるほど、割合に関しての話はそういうことでしたか。確かにそう見ると曖昧でしたね、こちらも理解が足りておらずすみません。また、論理的に明確に分けられないことなども確かにその通りです。 -- akira (2024-03-18 01 51 08) またとりあえず今の私としましては、名無しさんが前半に言った通り「音MADと明記されていてかつ人間の声を含む曲は対象外にする」というのが要望です。なので、他の数人からも許可が得られればこのルールは正式に追加してもいいと思います。 -- akira (2024-03-18 01 54 31) ↑2 そこは歌詞全体に対する合成音声の歌唱部分の文字数や秒数の割合で決めればいいんじゃない?例えば歌っている箇所が60秒の曲に対して10秒ぐらいしか無かったら対象外にするとか。この論法で行けばmy timeは歌詞のほぼ全てが人間による歌唱だから除外可能ということになる。 -- 名無しさん (2024-03-18 09 50 27) ↑確かにその方法なら明確に割合がわかりますし、とてもいい案だと思います。私は賛成です。 -- akira (2024-03-19 00 42 55) ↑2 賛成です。 -- Anatooy (2024-03-19 10 35 32) また、合成音声の歌唱の割合関係に加え、作曲者本人がボカロ曲などと明記している場合(VOCALOIDオリジナル曲タグなど)もOKで良いと思います。 -- Anatooy (2024-03-19 10 38 32) それもいいですね。他に意見や案がなければこの2つで良いと思いますが、どうでしょうか。 -- akira (2024-03-19 17 04 37) おおむね良いと思います。ただし、明確とはいえ、秒数はある程度は個人差があるので、掲載OKかNGかの境界にある曲がどうなるか気になります(そんな曲は現実問題ほとんどないとは思いますが)。また、もしこの案を採用する場合何分の一を境界としましょうか? -- 名無しさん (2024-03-20 17 43 43) 個人的には最低でも、全体的に二分の一以上合成音声が含まれていれば良いと思っています。ただしこれは人間と一緒の歌唱の場合で、「一分しかないのにイントロがめっちゃ長い曲」のように合成音声オンリーではありますが歌唱部分が少ないものは全体的に三分の一以上歌っていれば良いと思います。 -- akira (2024-03-21 07 28 12) ↑私は"(ボカロ歌唱部分)/(ボカロ歌唱部分+人間歌唱部分)"の式での割合だと思っていました。なので、合成音声オンリーの曲は歌唱部分の大小にかかわらず掲載可で良いという立場です。また、試しに歌唱部分の計測を行おうとしたところ、「ボカロがコーラスとして用いられている場合」に問題となることが分かりました。「ボカロあるある」が分かりやすくて、私の雑な計測で行くと、ボカロの割合はコーラス含むと63%ほどですが、ボカロメインのパートのみにすると25%ほどしかありません。また、実際に計測してみると分かりますが、コーラスか人間とボカロで一緒に歌っているかの区別は難しく(「脳漿炸裂バーサン」などでは顕著)さらに複数人で歌っているとボカロが歌っているかの判断が困難なので、計測の仕方をもっと議論していく必要、もしくは別の基準を作る必要があります。 -- 名無しさん (2024-03-27 00 27 33) ちなみに、私の計測では他の曲は以下の通りになりました(コーラスを含めている)。「ロキ」83%、「ボカロあるある2」78%、「匿名M」77%、「徳川カップヌードル禁止令」62%、「スイートマジック(セカイver.)」52%、「ボカロPふざけんな!」36%、「愛して愛して愛して(セカイver.)」35%、「my time」20% -- 名無しさん (2024-03-27 00 30 39) ここから個人的には、この計測の仕方は無理があるかと思います。もっと良い案があれば提案お願いします。とりあえず「音MADと明記されていてかつ人間の声を含む曲は対象外にする」はルールとして追加していいように思います。 -- 名無しさん (2024-03-27 00 33 25) ↑3返信遅れましたすみません。そして勘違いしておりました。申し訳ないです。そして確かに人力では無理があることがわかりました。何かツールなどない限りは別の案を考えた方が良いかもしれないですね。 -- akira (2024-03-29 12 32 40) 議論がされてない中すみません。合成音声と人間の1 1の歌唱の場合の方向性は決まりつつありますよね。ですが、例えば合成音声1、人間が4、5の場合はどうなるでしょうか?話が変わってきませんか? -- akira (2024-04-07 14 07 18) プロセカのセカイVer.の情報を載せる必要性の有無の議論でこちらで結論を出す必要があるため発言させていただきます。どんな測り方にせよ「歌唱量」を基準にするのは実態とズレてしまったり、計測に誤差が出たり等非現実的で無理があると思うので、別の基準について、前の議論の結論に付け足して「作者が曲だと明言している、またはなんらかによって曲だと意図していること分かるものの中で、少しでも合成音声が主旋律を歌唱していれば掲載」が良いと思います。主旋律を合成音声が歌っていて、作者が曲だと意図しているものはどれだけ歌が少なかろうとボカロ文化の中の尊い創作、表現の仕方の一つであるので「合成音声を使用したオリジナル曲」をまとめる方針のこのWikiが掲載しない理由はないと思います。 -- 東京 (2024-04-07 17 04 27) 不必要に掲載基準を狭めればその基準との考えと不一致なユーザーが発生し「あの曲はボカロ曲だと思っていたのに、初音ミクWikiに見に行ったら情報がなくて残念」などの不満が出ることは容易に想像できます。百科事典として少しでも多くの情報を、必要とするユーザーに届けるべきです。また掲載基準を狭めて [ユーザーが考える「ボカロ曲」の幅]>[初音ミクWikiが掲載する「ボカロ曲」の幅] という状態になると情報が不足していて百科事典としての本来の役割を果たせていないことになってしまうので、ボカロ曲文化の表現の幅に最大限対応し最大限の幅広さで掲載するべきだと考えています。ただ、「曲」だと意図されていないものは合成音声を用いた「曲」をまとめるこのWikiで対応する必要はないので、基準の項目を付け加えました。また、尊重すべき事柄はリスナーの感じ方ではなく作者の意図です。基準として用いる際も、リスナーの感じ方を重視すると個人差が出て論争の種になりますが、作者の意図を重視すればその問題は起こり得ません。 -- 東京 (2024-04-07 17 05 04) ↑では、合成音声と人間の歌唱人数が不平等(1 4or1 5など)の場合はどうお考えでしょうか?これを文字数で測るにしろ、人間側に4、5人分の割合が加算されるのでその曲はボカロじゃないと思うのですが。 -- akira (2024-04-07 19 12 22) 私はボカロが1人で人間が複数人の楽曲もボカロ曲としての表現の一つだと考えています。なのでそういう作品もボカロ曲だと思います。この時点で個人の感覚ではズレが生じていますね。そのため個人の感覚で基準を決めるのは論争の種になることは理解してくださると思います。であれば、なるべく最大限の幅で掲載をすれば、百科事典としては情報が多くなることで、有益さが高くなり、役割を最大限果たせるという事実を根拠として優先すべきです。掲載基準の幅を最大限広げた際はこのような事実が基準の根拠となりますが、それよりも狭めた場合は根拠が個人の感想しかありません。しかも、狭めた場合はこのWikiの方針に明確に反します。個人の感想のみでは根拠としてあまりに弱すぎるので、それで基準を決めれば論争になることは分かると思います。 -- 東京 (2024-04-07 20 03 42) ↑私は、狭すぎるのは勿論、広すぎるのも良くないと思います。そうすると、例え話ですがその内合成音声が歌っているのが1文字でもここに追加してもいいということになりそうです(極端な例ですが)。私は合成音声が50%以上含まれていてボカロだと思えます。それより少なければ人間の曲かと思います。 -- akira (2024-04-07 20 56 16) ↑測ってみて分かったのですが、主旋律の歌唱時間は3分程度です。1%となると1.8秒です。それは主旋律ではなく効果音程度だと思います。これはおっしゃる通り極端な話ですが、もう少し現実にありそうな話をすると、曲を聴いているとサビや曲の初めや終わりなどに耳残りの良い決め台詞的なメロディが入っていたりしますよね。例えばそこだけ合成音声が歌っている曲もボカロを効果的に用いた曲だと思います。「ボカロを使用したオリジナル曲」をまとめる方針なので「ボカロを効果的に用いたオリジナル曲」は掲載対象であるべきです。とは言っても、こういう表現をする曲はそう多くないと思うので、基準を満たしているか迷えば議論すれば良いと思います。実態として数がそう多くないもののために数が多いものを犠牲にする必要性は百科事典としてないと思います。 百科事典として、情報の幅、つまり情報の数を多くするのが良くないと考える理由はなんですか? -- 東京 (2024-04-07 21 16 59) 情報の幅が広がれば百科事典としての利便性や有益さが増すのは事実である(これを否定するとWikiが更新される記事数を増やすことを否定することになります。)ので、個人の感想ではなく、事実をもとにした理由を教えていただきたいです。 -- 東京 (2024-04-07 21 22 01) ↑↑では、「My Time」という曲を聴いてみてください。これはbo enという人の曲で、このwikiにも登録され、唄の欄にもデフォ子と書いてありますが、実際にデフォ子が歌っている部分は1番サビ前の「おやすみ」だけです。つまり、これを合成音声の曲と思いますか?という話です。もしこれすらも合成音声の曲と主張する場合、理解できません。 -- akira (2024-04-07 22 00 24) 聴きました。「合成音声を主旋律に用いた曲」と認めるしかないです。歌詞にある「おやすみ」を歌っているためです。正直私も「ボカロの曲」という言い方だと違和感がありますが、合成音声の用い方としては非常に面白い楽曲だと思うので、掲載していて欲しいですし、掲載基準の「ボカロが使用された曲」を満たしているので掲載すべきです。また、この曲はボカロが主旋律を歌っていますし、効果的に使われているので「ボカロの曲」だと感じる人が私たち以外にいる可能性を否定できないのでそれに配慮して掲載すべきです。 -- 東京 (2024-04-07 22 20 44) また、この楽曲の記事があることで誰かが不利益を被っているでしょうか?私が今回この曲を聴いて「合成音声の用い方が面白い」と感じたように、誰かがこの記事のおかげで曲を知り、聴く側と創作者側どちらのメリットになることはありますが、このメリットを上回る不利益な点が思いつかないです。この記事を掲載するせいでなにか不利益なことはあるのでしょうか? -- 東京 (2024-04-07 22 31 59) ↑↑すみません、正直本当に理解できません。確かにUTAUの使い方は面白いですが、どう考えてもこれは人間が主旋律です。寧ろどこをどうボカロ(UTAU)を主旋律と判断したんですか?メリットデメリットではなく、掲載基準を満たしていないと言っているんです。これをボカロ(合成音声の)曲と感じる人なんて本当にほんのごく一部だと思われますが。 -- akira (2024-04-07 22 39 50) まず、主旋律をそのまま訳すとメインメロディですね。なので、「メロディ」であるかどうか、それが「メイン」であるかどうか、二つに分けて判断します。一つ目に、一般的にメロディは音程感とリズム感があるものを指します。この合成音声には音程感もありますし、伴奏のリズムにも合っているのでメロディであると判断できます。二つ目に、メインであるかどうかは、本来作者に意図が優先されると思いますが見つけられなかったので、現状有る情報から考える必要があります。すると、歌詞に「おやすみ」とあります。この歌詞は括弧も付いていませんし、その内容を単独でメロディとして歌っているので、ハモリや掛け声等の副旋律ではないと判断できます。よってこれはメインメロディ、すなわち主旋律だと判断できます。 -- 東京 (2024-04-07 22 59 52) ↑一つ目のメロディは確かに納得できます。ですが、二つ目のメインは納得できません。副旋律でないからと言って、こんな4文字の単語を3、4回繰り返しているだけでは主旋律とは思えません。また、上であげられていた文字数の方式をとっても違うことがわかります。全体の文字が(空白や記号などを除き)484文字、その内bo enの歌唱範囲は469文字、デフォ子の歌唱範囲は15文字しかありません。これは主旋律とは思えませんし、人間がメインなのでやはり基準は満たしていないと思われます。 -- akira (2024-04-07 23 27 01) この曲の一番最初の「おやすみ」を例にするならば合成音声の発声と同時になっている音が副旋律で、それによって際立っているので合成音声は主旋律だと思います。主旋律かどうかに長さは関係ないですし、サビ前のメインを合成音声が担っていることは明白です。 -- 東京 (2024-04-07 23 50 29) 割り込み失礼します。双方の意見を理解できます。確かに明らかに人間の比率が高く、一般にはボカロ曲と言えないかもしれません。ただ、東京さんがおっしゃるようにメリットがあり、掲載しても良いと思います。akiraさんは「掲載基準を満たしていない」とおっしゃっていますが、過去の議論から現状の掲載基準は満たしていることが分かるはずです(見当違いな反論だったらすみません…)。トップページにも「合成音声を"使用した"オリジナル曲」と書いてあるわけですし。 -- yakku (2024-04-08 00 08 46) また、歌唱割合や歌詞に占める割合など様々な判断基準のアイデアが現れるのは良いのですが、どれも現実的には難しいように思います(個人間で差が生まれやすかったり分かりにくかったりする)。「音MAD」と明記されているものは掲載対象外くらいの分かりやすい基準でないと厳しいように思います。 -- yakku (2024-04-08 00 14 38) ↑2 「合成音声の曲」と一般的には思われないことは認めるにしても、「合成音声を有効に用いた曲」として十分に掲載する価値はあるように思います。ただ、akiraさんの主張も分かるっちゃ分かるので、より多くの人の意見を聞きたいところです。 -- yakku (2024-04-08 00 17 31) ↑ ↑4に訂正です。 -- yakku (2024-04-08 00 17 58) ↑2他の人の意見を聞きたいのは私も賛成です。 -- akira (2024-04-08 00 18 48) ↑6のyakkuさんの意見に完全同意です。 -- 東京 (2024-04-08 00 29 29) ↑5 合成音声の歌唱が4割なら良くて1割なら駄目だとする論理的な根拠を述べてください。 -- 名無しさん (2024-04-08 00 39 45) ↑7について、どのような根拠が必要ですか?また、私も、情報の幅が広がれば百科事典としての利便性や有益さが増すという事実(これを否定するとWikiが更新され記事数を増やすことを否定することになる。)を超えるような、掲載基準を狭めなければならない理由を、個人の感想ではない事実を根拠とした反論をしていただきたいです。 -- 東京 (2024-04-08 00 42 17) また、念の為調べましたが、主旋律についてやはり長さについては言及されているものは見つけられなかったです。akiraさんが主旋律と感じるかではなく、一般的な音楽理論として主旋律というものがある程度定められている以上、長さが関係あるかの議論はこれ以上必要ないのでしません。(メロディに関して掲載されているサイトはそう多くなく、一応一通り確認しましたが、「言及されていない」ことを証明するのは無理なので、もし言及されているサイトがあれば教えてください。) -- 東京 (2024-04-08 00 49 39) こちらの節は初コメです。もしも表題通り「合成音声の発声が少ない曲」が排除されることになった場合、掲載されているインスト曲たちにかなり被害が出ると思います。インスト曲には合成音声を使用している時間があまり長くない曲(ねぇ、壊れタ人形ハ何処へ棄テらレるノ?、Calculator等)やボカロが主旋律でなく副旋律を主に担当している曲(新世界/cosMo(暴走P)、ハデス等)が少なくありません。今までこれらの曲の掲載が認められてきた事実を踏まえ、「ボカロインスト」というボカロ界の一大ジャンルを排斥しないような結論にするべきだと考えます。人間と合成音声のデュエット曲に関しても、歌唱割合に関係なく掲載すべきだと思っています。「井戸端/人間とVOCALOIDのデュエット曲の掲載可否について」での半年以上に亘る不毛な争いを経た上で現行のルールが決まっているので、ここで制限方向にルールを変えるとあの時の議論がただの茶番になってしまうと思います。 -- J (2024-04-08 01 04 29) ↑2ボカロインストを見たことがないのでよくわかりませんが、ボカロインストははボカロオンリーなので良いのではないでしょうか。私は、人間の方が多い文字数歌っているのにUTAUが主旋律と言われていることが謎で話しています。 -- akira (2024-04-08 01 09 09) ↑2こちらの聞き方が悪かったのかもしれませんが、掲載基準を狭めなければならない理由というのは、つまり文字数を掲載基準にすべきとakiraさんが考えている理由です。現状文字数は基準となってないので、文字数を提示されても根拠になってません。まずは文字数が百科事典の掲載基準として、現状の基準と私の提案した基準より優れている理由を事実を根拠として論理的に説明していただけますか。 -- 東京 (2024-04-08 01 24 31) また、長さではなく文字数で提示しましたが←長さであろうが文字数であろうが主旋律であるかどうかの判断には全く関係がないということです。主旋律とはなにか調べてみてください。もし歌唱量に言及しているサイトがあれば教えてください。少なくとも私の確認した限りではなかったです。また、提示された「歌唱量」について、本来秒数がその実態だと思います。ただ、それは正確な計測が難しいため、文字数はどうかという意見だったはずです。しかし、文字数にしてしまうと「歌唱量」の実態とのズレが出るのでどちらにせよ基準として不適当だという意見です。秒数ではなく文字数で提示するのはより実態とかけ離れるのでむしろ根拠として悪化しています。 -- 東京 (2024-04-08 01 36 08) 人間の方が多い文字数歌っているのにUTAUが主旋律と言われていることが謎←主旋律の「主」は楽曲の最初から最後までを通して1番多く歌っているという意味ではありません。音楽は一瞬一瞬移り変わりゆくもので、主旋律を奏でるものも移りゆくからです。例えば、曲には間奏がありますよね。これは多くの場合短いですが、そこでギターが目立っていれば、それは「ギターが主旋律の間奏」です。根拠としてウィキペディアの「リードギター」の記事から引用しますが、「主旋律を弾く際は主に間奏やイントロダクション、エンディング部分に限られる。」とあります。分かりやすいように逆に言えば主旋律を弾かないときもあるということなので、主旋律は移り変わるものだと分かります。もちろんそれは生声、合成音声、ギター、ピアノ、シンセなど全てにおいて移り変わるということです。根拠を提示しましたが、主旋律であるかどうかに長さ、演奏量、歌唱量、文字数などは関係ないとご理解いただけたでしょうか。 -- 東京 (2024-04-08 02 15 30) 引用元のウィキペディアの「リードギター」の記事 https //ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%89%E3%82%AE%E3%82%BF%E3%83%BC?wprov=sfla1 -- 東京 (2024-04-08 02 16 09) my timeの文字数を提示されたことについて、英語と日本語を単純に文字数で比較しているのはおかしいです。理由としては、そもそも言語として、日本語はひらがなに直せば1文字=1音になりますが、英語は1文字=1音になりません。それすら考慮せずに文字数を基準としようとして比べていることがおかしいです。発声している数すら合っていないものは当然ですが全く根拠になりません。むしろ、文字数は基準として不適当だとあなたが自ら証明しています。もう少し論理的に考えて発言していただきたいです。(「歌唱量」で基準を狭めることにそもそも反対なので、発声している数を合わせる方法はありますが、ロングトーン等が考慮されないためこれも反対なのでこちらからそれを出すつもりはないです。) -- 東京 (2024-04-08 04 46 46) 一部私のコメントを削除しました。 -- akira (2024-04-11 17 55 59) ↑について、一部コメントを削除されたということについて、「歌唱量によって基準を狭める」という主張を取り下げるということでよろしいでしょうか?つまり、この井戸端のタイトルである「合成音声の発声が少ない曲」については掲載という結論でよろしいでしょうか? それで、この井戸端は合成音声の発声が少ないことをメインに取り扱う井戸端ではありますが、だいぶ上ですが言及があったので、音MADなどの「曲」ではないものはどうするかについても話し合いたいです。 -- 名無しさん (2024-04-12 03 11 06) ↑名前入れ忘れました。東京です。 -- 東京 (2024-04-12 03 11 45) このwikiの方針は「合成音声を使用した"オリジナル曲"をまとめる」とあるので、音MADなどの作者が「曲」だと意図していない作品は削除していいかと思います。 -- 東京 (2024-04-12 03 18 08) 作者が曲だと意図していない作品は削除するとなると、替え歌の記事はどういう扱いになるのでしょう? -- 名無しさん (2024-04-12 09 36 09) ↑替え歌は昔から当wikiに掲載されていますし、現在きちんとしたルールもあるので、問題ないでしょう。 -- yakku (2024-04-12 16 14 24) また、個人的には音MADでも全て合成音声(人間の声がない)のものに関しては替え歌として掲載していいように思います。あくまで個人の意見ですが、これまでこういった曲には反対意見が少なかったように思うので。なので、私が提案するルールとしましては「ボカロ曲(広義)の合成音声を使った替え歌であっても"人間の声が含まれる"かつ"どこにも曲と明記されていない(音MADやソフトウェアトークなどの表記のみ)"動画は掲載対象外とする」となります。 -- yakku (2024-04-12 16 21 36) 私の認識でも替え歌は「曲」だと思いますし、そもそも基準が既に定められているので問題ないと思います。 補足として、音MADや替え歌が「オリジナル」であると感じるかどうかは既存素材の使用度合いや個人の感覚などによって変わってしまい基準としては使えないので今回は触れません。理由は長くなるので聞かれたら書きます。 -- 東京 (2024-04-12 17 03 42) ただ、「曲」と「音MAD」は別で違いがあります。 Wikipediaからの引用ですが、「音MAD(おとマッド)とは、MADムービーのジャンルである。(一部省略)」とあるように、音MADはMAD"ムービー"のジャンルなんですよね。つまり、音声だけでなく動画もないと成立しません。ここは音声がメインである「曲」とは明確に違うため、「音MAD」と作者が明記した作品は「オリジナル曲」ではないので掲載対象外という認識です。ただ、音MADっぽいけど作者がそれと明記していないものは判断がつかないので合成音声が使用されていれば掲載対象ということでいいと思います。 引用元 https //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9F%B3MAD?wprov=sfla1 -- 東京 (2024-04-12 17 05 44) つまり私もyakkuさんの「ボカロ曲(広義)の合成音声を使った替え歌であっても"人間の声が含まれる"かつ"どこにも曲と明記されていない(音MADやソフトウェアトークなどの表記のみ)"動画は掲載対象外とする」と同じ意見です。賛成です。 -- 東京 (2024-04-12 17 06 39) 賛成と言ったあとで申し訳ないのですが、yakkuさん、コメントの内容と基準の内容おそらく逆になってないですか? 私は基準を「たとえ人間の声が入っていたとしても、少しでも合成音声を使った曲であれば、掲載可。ただ、音MADなどの曲ではない表現の仕方だと明記がある場合に限って掲載対象外。」と考えています。 -- 東京 (2024-04-12 17 19 46) ↑東京さんのおっしゃる通りです。人間の声が含まれているだけでは掲載対象外とはならないという意味も含意したつもりでした。自分の表現が分かりにくくて申し訳ないです。 -- yakku (2024-04-12 18 33 08) ↑認識があっていて良かったです。 -- 東京 (2024-04-12 19 02 01) 今のところ「歌唱量によって基準を狭める」ことの客観的事実に基づいた論理的主張はそもそもこの議論で一回もされていませんから、「少しでも合成音声を使った曲」に関しては問題がなく、音MADなどの曲ではない表現形態についても、替え歌は既に別でルールがあったり、この基準も「明記されているかどうか」となっていて基準として曖昧ではないため、問題点はないです。 それで、何個か上で出した基準のなかの「たとえ人間の声が入っていたとしても」に対して、じゃあ人間以外の生き物の声、例えば猫の鳴き声は?っていちゃもん付けられても困るので、そこだけ少し変えます。 -- 東京 (2024-04-13 11 54 02) 今日中に論理的な反論がなければ、基準を「たとえ人間などの音声合成ではない声が入っていたとしても、少しでも合成音声を使った曲であれば、掲載可。ただ、音MADなどの曲ではない表現の仕方だと明記がある場合に限って掲載対象外。」にするという結論にして、議論を終了しませんか。 -- 東京 (2024-04-13 11 54 35) 反論したい方用に質問を置いておくので、この質問三つに事実を根拠として論理的に答えてください。賛成の方や反対だけど論理的に説明できないと感じた方はスルーしてください。①「歌唱量」を正確に測るための現実的な方法を示してください。文字数は不正確、歌唱時間は測る方法がストップウォッチだと誤差が出て不正確、また、DAWなどを使う方法は私が思いつきましたが、誰でもできるわけではないためフリーの百科事典としての基準として不適、非現実的なので、他に方法があれば教えてください。割合がどうたらの話をする前にそもそも測り方がないといけません。 -- 東京 (2024-04-13 12 23 23) ②情報の幅が広がれば百科事典としての利便性や有益さが増すことは事実である(これを否定するとWikiが更新され記事数を増やすことを否定することになる。)ので、個人の感想、主観ではなく、百科事典の有益さについての事実に勝る別の事実を根拠にして、反論をしてください。③合成音声の発声が少ない楽曲の記事があることで誰かが不利益を被っているでしょうか?誰かが記事のおかげで曲を知り、聴く側と創作者側どちらのメリットになることはありますが、このメリットを上回る不利益な点が思いつかないので、説明してください。 -- 東京 (2024-04-13 12 23 42) 今日中にこれら全てに事実を基にした論理的な反論があれば考えは見直そうかと思います。逆になければ↑3に書いた結論で議論を終了したいと思います。 -- 東京 (2024-04-13 12 27 13) 2024-03-17 21 24 07の動画のように音MADである事と曲/替え歌である事は両立可能なため、音MADである事を記事削除の根拠とするのは反対です。これは合成音声のみが歌唱している場合でも、人間の声が混ざっている場合でも同様です。(「曲/替え歌であるか否か」という観点にボーカルが合成音声かどうかは関係無いため) -- 名無しさん (2024-04-13 12 32 43) ↑11 静止画の音MADは存在しますが、音の付いていないMAD動画を音MADとは呼びません。よって音MADは音を主軸とした作品であり、「曲」や「替え歌」とも両立するものと考えられます。 -- 名無しさん (2024-04-13 12 34 30) ↑2では、音MADかつ替え歌の動画は掲載対象とするという提案はどうでしょうか?まず私の立場はなるべく情報が多ければ良いという立場です。そして替え歌は「曲」、音MADは「曲でない」です。替え歌と音MADを両立している作品は、受け取り手の中には「曲」だと認識する人もいると思います。「ボカロの曲だと思ってたのに初音ミクWikiに載ってなかった」と感じさせてしまうことが一番Wikiとして避けるべき事態なので、替え歌と音MADを両立する作品は掲載対象でいいと思います。 -- 東京 (2024-04-13 12 45 52) ↑2について、静止画の音MADについては、少し判断が難しいですが、静止画の音MADもその静止画があるから作品として成立しているのではないのでしょうか?「曲」は静止画も動画もなくても成立しますが、やはり本来のMADムービーの1ジャンルとしての「音MAD」の意味を考えると、音MADは静止画や動画がないと成立しないと思います。つまり、「音MAD」は静止画でも動画でも、動画サイトに絶対一回は投稿しないと作品として成立しませんが、「曲」は動画、MVのないものはいくらでもあります。そこが「曲」と「音MAD」の明確な違いだと思います。作者の意図が「音MAD」のみを指している作品はこのWikiの方針と照らし合わせても掲載は厳しいかと思われます。 -- 東京 (2024-04-13 13 03 52) 申し訳ございません。前言撤回します。正直個人的には音MADも載っけて良くね?と思ってたので名無しさんの意見を見つつ掲載するための根拠を探してみたり論理を考えてみました。すると、動画、静止画のない音MADが見つかりました。「ナイト・オブ・ナイツForガラス」というSuie&ガラス音MADさんの作品です。この作品は音MADだという意図が分かりますが動画サイトには投稿されておらず、楽曲販売サイトや楽曲サブスクでも配信されているので明確に「曲」ですね。この作品は合成音声が用いられた作品ではないですが、「音MAD」と「曲」において明確な違いはないという根拠にはなります。つまり、Wikiとしての有益さを考えれば情報を広げるしかないので、音MADも掲載対象です。すみませんでした。基準を書き換えます。 -- 東京 (2024-04-13 13 27 09) 一応楽曲販売サイトで売られている証拠を掲載します。また、曲名や作者名で検索しても動画はヒットしませんでした。 https //mora.jp/package/43000074/TCJPR0000974050/?trackMaterialNo=24011948 -- 東京 (2024-04-13 13 30 13) 基準を書き換えようと思ったのですが、「もしもネットミーム「インターネットやめろ」が昭和30年代に存在していたら」のような作品はどうしますか?そもそもこういう作品はなんというジャンルなのでしょうか?正直私には掲載すべきかどうかの判断がつかないです。 -- 東京 (2024-04-13 13 38 45) 考えてみました。まず、明確な判断の仕方が存在しない作品は掲載すべきだと思いました。Wikiとしては曖昧なものは掲載したほうが情報が増え有益さが増すからです。掲載されていたことでの不利益はなにもないですし、逆に掲載することでのメリットはあるため、曖昧なものは全て掲載すべきだと思いました。また、この井戸端とは他で作品の形態やジャンルについての掲載について議論があると思うので、そこで掲載不可となればこの基準に付け足して考えることとしましょう。そして、音MADはこの議論でも掲載するという結論に至ったので特記しておきます。 -- 東京 (2024-04-13 23 05 10) 「たとえ人間などの音声合成ではない声が入っていたとしても、少しでも合成音声を使った曲は掲載可。特記事項として、①『音MAD』は『曲』の意味が含まれる場合があり、それを見分けることは不可能であるため、『音MAD』と明記されている作品もその言葉に『曲』の意図も含む可能性があるため掲載可とする。②『曲』かどうか、少しでも曖昧で、明確に『曲』ではないと判断できない作品は掲載可とする。」 -- 東京 (2024-04-13 23 05 54) という基準を提案したいと思います。「歌唱量」によってこの基準に反論したい方は (2024-04-13 12 23 23)からの3つの質問が書いてある2つの投稿を読んでください。「曲か曲でないか」は既に反論を受けて根拠と事実を提示しつつ修正したので、それら根拠と事実に勝るような根拠と事実を用いて反論してください。 -- 東京 (2024-04-13 23 18 44) 今のところ論理的反論がないので、今日中に↑に書いたような反論がなければ↑2の基準を結論として議論を終了したいと思います。 -- 東京 (2024-04-15 01 53 31) ↑1あなたの基準に反対します。なぜならばそもそも音MADは「曲」ではなく「動画」であるからです。音MADとは↑21に挙げられているようにMADムービーの動画ジャンルであり、実際に多くの音MADは音声と動画の双方が存在しなければ成立しないものです。もちろん派生的なもので静止画等のものもあるでしょうが、そのジャンルの典型的な動画の姿や成り立ち、歴史的・文化的な側面を考慮した上で判断すれば、明らかに動画ジャンルであると判断できるでしょう。それをたった1つの稀有な反例を以て音MAD全体が曲であるかのように判断するのはただのミスリードではないでしょうか? -- ストライガ (2024-04-15 23 36 59) 基準のうち、「たとえ人間などの音声合成ではない声が入っていたとしても、少しでも合成音声を使った曲は掲載可。」に関しては結論として決定させていただきます。 -- 東京 (2024-04-16 00 12 56) 特記事項の音MADについて、 ↑23の意見は私の意見なので、ストライガさんの言うことはとてもよく分かります。私もあなたよりの考えだったので。そしてこれは本当に難しい問題です。正直、稀有な反例で文化全体を見たら明確に反しているという意見は分かります。反対に、音MADは音が主軸なので掲載するべきだという反論をされましたが、それも分かります。正直、議論で決めることは難しいように思えます。「音MAD」について、「曲」なのかどうか投票をして、それを理由にして基準の特記事項について決めるのはどうでしょうか? -- 東京 (2024-04-16 00 15 15) ※念の為確認します。このWikiは替え歌などを載せている現状があるので、作者が「替え歌」と「音MAD」など、「掲載対象のもの」と「音MAD」が両方書いてある場合は掲載可とします。 -- 東京 (2024-04-16 00 41 44) ここから、作品の形態を表す言葉が「音MAD」のみの作品についてのある程度のまとめです。 [掲載する側の意見] 音MADは音が主軸だから。 「音MAD」という語に「曲」の意味を含む場合も僅かにあり、明確な違いがなく、「曲」である可能性を否定できない作品はWikiとしては掲載するべきだから。 [掲載しない側の意見] 音MADは音と動画もどちらも存在しないと成立しないものがほとんどだから。(曲は動画がなくても音のみで成立するものだから。) 音MADはMADムービーのなかの1ジャンルの文化なのだから、「曲」ではなく「動画」ジャンルであるため、Wikiの掲載基準を満たしていないから。 -- 東京 (2024-04-16 00 43 17) すみません。私はどっちの意見も分かるので、特記事項の「音MAD」に関しては私は主張しないつもりです。音MADについて意見のある方で議論をするか、投票をするかなど決めていただきたいです。特記事項ではない基本の基準は↑4で述べた通り決定で以降の変更なしでお願いします。 -- 東京 (2024-04-16 00 50 42) (この井戸端の議題については結論が出たので、ここの井戸端は終了して、新たに別で「音MADは曲かどうかについて」の項を立てたほうがいいかもしれません。議題と議論の内容が違い隠れて議論しているような状態になってしまうためです。すみません。よろしくお願いします。) -- 東京 (2024-04-16 01 25 42) 音MADが映像中心のジャンルであるというのが仮に事実だとしても、それは音MADを一律に掲載対象外とする理由たりえません。例えば「手描きアニメーション」は音楽ではなく映像のジャンルですが、オリジナルのボカロ曲に手描きアニメーションの映像を付けたものが「曲ではなく映像だから掲載対象外」とはなっていません。それと同様に、音MADであっても同時に曲/替え歌でもあると言える作品であり、かつ合成音声が歌唱している作品であれば掲載対象として問題ないでしょう。 -- 名無しさん (2024-04-16 23 37 35) 名前 コメント 井戸端/無色透名祭について/20231103 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 井戸端/無色透名祭についての続きです。 イベント内容についてはこちらをご覧ください。 投稿者名が公開されなかった楽曲に関しての掲載可否について決定する必要があります。 無色透名祭Ⅱの投稿者名公開が2023/11/05 20 00であるため、結論はその前日までには出す必要があります。 (井戸端/無色透名祭についてより転載) 作曲者の欄は「不明」でいいと思います。 - 名無しさん (2022-07-30 18 29 18) 制作者の名前が判明しない場合は、歌詞の掲載は慎重になるべきです。Youtubeやニコニコのプラグインは問題ないとは思います。 - aaiiuu (2022-07-30 19 27 46) あと、意見を投稿する場合は名前をつけていただきたいです。非ログインユーザーの判別は、管理人にしかできません。 - aaiiuu (2022-07-30 19 30 01) トップページにも書かれていますがこのwikiは苦情があれば削除する方針なので作者不明でも扱いは他の曲と同様でいいと個人的には思います。 - 李 (2022-07-30 23 28 43) このwikiは著作権管理団体と利用契約を行い、そこに登録されていないものに関しては、何かあれば確認という立場だったと記憶しています。そこまでの体制の上で、苦情があれば削除する方針という事です。そのため、(匿名の)楽曲について何かトラブルあってもこのwikiから著作者に連絡を取ることはできませんし、逆に苦情があってもそれが著作者本人かどうか判別できません。苦情に対する選択が(本当の)著作者の意向に沿ったものか確認することもできません。したがって匿名の曲に関しては、著作権的にはかなり黒寄りになる可能性があります。その結果、wiki全体の存続が危うくなるリスクもあり、名前が公表されているもの以外の曲の登録は禁止する方がいいかなと思います。 - outofkibo (2022-07-31 02 59 11) 一部の作者が公開されました。未だに作者不明の曲はまだ議論するとしてとりあえず作者が判明した曲は作成可ってことでいいですかね? - 李 (2022-07-31 21 16 18) 作者公開曲については通常の扱いで作成していいと思います。 - outofkibo (2022-07-31 23 27 25) /無色透名祭の作者が、iron氏と分かったため、この記事はまず掲載しました。ただ、本騒動についての記述をするかどうかは微妙なラインですが、一応書いておきました。また、編集が可能な方は、タイトルの「無色透名祭」の部分を「iron」に変更していただけるとありがたいです。 - アーサー (2022-08-02 08 46 13) 変更しました。 - outofkibo (2022-08-02 08 55 45) ありがとうございますm(_ _)m - アーサー (2022-08-02 09 14 37) 作者が判明した曲に関して、無色透名祭のタグは必要なのでしょうか? - yakku (2022-08-02 21 43 14) 必要は無いと思います。既につけられているタグも削除でいいと思います。 - aaiiuu (2022-08-18 12 19 56) ログインを忘れていましたが本人です。 - aaiiuu (2022-08-18 12 41 33) 匿名公開の楽曲に関しては、掲載を控えるべきです。主に掲載内容や著作権(とくに歌詞)に関する苦情申し立ての際、正体を明かす必要があります。これは無色透明祭の趣旨に反します。また、その申し立てが本人によるものなのか、確認することが困難です。 -- aaiiuu (2023-11-03 16 46 22) 匿名公開の楽曲の掲載の可否は、ボカロPが失踪した楽曲(xx氏の曲など)の掲載の可否に通じると思いますね。僕はどちらかというと掲載派ですが、確かに申し立てが難しいことは事実なので、歌詞のみ書かないという対応を取ってはどうでしょう? -- yakku (2023-11-04 23 26 10) 投稿者名公開されましたが、どうします? -- yakku (2023-11-05 22 12 16) 投稿者名が公開された楽曲に関しては掲載しても大丈夫なはずです。あとは匿名公開の楽曲についてはどうするか、ですね。 -- gsyyyz (2023-11-05 22 17 04) この前の替え歌解禁の件で、原曲の発表から200年以上経過しているというのとも関係していて、誰が作ったか分からない孤児著作物って普通にあって、著作権が切れている事が明らかと思われる200年以上なんですよね。その基準でいくと、無色透明祭かどうかに関わらず、作者の明かされていない曲は掲載不可になると思います。 -- 名無しさん (2023-11-05 23 52 21) ↑確かに替え歌にはそういう基準がありますが、それはボカロ界隈外の曲の著作権が関係しているからなので、そのまま無色透名祭には適用できないと思います。ただ、異議申し立てが困難という深刻な問題があることは確かなので、上でも言ったように歌詞のみ書かないという対応が良いと思っています。 -- yakku (2023-11-06 00 29 41) ただ、それだと作者も歌詞も書かれていないとなると、動画のリンクと曲名表示、曲紹介とコメント程度しか残らないことになります。これではWikiページとして機能していない気がします。なので、作者が分かるもののみ掲載可とし、それ以外は完全に禁止した方が良いと思います。間違って歌詞を載せる人なども現れそうですし。 -- Anatooy (2023-11-06 10 57 12) 歌詞に限らず、曲紹介やコメントの内容に対して異議申し立てができないことは問題です。歌詞の掲載だけが問題というわけではありません。改めて、制作者不明の楽曲は掲載禁止でいいと思います。 -- aaiiuu (2023-11-08 06 31 53) 全面的な掲載禁止には反対します。曲紹介にしてもコメントにしても権利者からの異議申し立てが想定されるような内容であった場合、権利者の手を煩わせるまでもなく「荒らし」として処理可能なので掲載禁止までする必要はないと思います。また、↑2のような意見もありますが、動画リンクも曲名(の読み方)も作者が不明であるという事実も全てれっきとした情報なのでページとして機能していない、ということはならないと思います。 -- shuuryo (2023-11-10 23 04 36) 権利者が申し立てても、それが本当に権利者かどうか判定しようもないですよね。権利者の公開によって、それが担保されて掲載という流れだと思います。 -- 名無しさん (2023-11-10 23 27 33) そもそもWikiに掲載されることすら嫌なボカロPの方もいます。歌詞を載せなければ大丈夫というわけでは無いと思います。権利者が申し立て出来ない以上、その曲に関する情報は何も載せるべきではありません。 -- Anatooy (2023-11-13 10 53 56) ↑逆にWikiに掲載されることを喜んでいる方もいる(ツイッターで検索するとちょこちょこ出て来ます)のでそこは何とも言えないと思います。また、そもそも無色透名祭は匿名の音楽を楽しむという趣旨なのでそこに投稿された匿名の音楽を排除するという事はそれはそれで趣旨に反することになると思うのですがいかがでしょうか。 -- shuuryo (2023-11-16 15 37 50) ↑趣旨とかの問題ではなく、自分の曲をWikiに掲載されたくないPの方(喜んでいる人もいますが、嫌な人がいることも事実です)が、匿名のままWiki削除の申し立てが出来ないというところが問題です。 -- Anatooy (2023-11-16 16 14 56) とりあえず最多再生数楽曲(「からっぽへ」)のみその1点をもって特記する価値があることから、概要欄に「無色透名祭Ⅱにおいて、2023年11月5日以降も製作者情報を公表しないことを選択した楽曲の内、最も再生数の多い楽曲」という断り書きを入れた上で掲載を許可し、それ以外を削除するのはどうですか?(前回の「名前すら明かせない批評家たちへ」もそのような形で掲載されているし) -- 名無しさん (2023-11-16 16 16 31) ↑2そもそも申し立ての際に名前を明かさなければならない→無色透名祭の趣旨に反するという流れだったはずです。あなたの言うように趣旨の問題ではないのなら匿名のまま申し立てする必要もなくなるはずですのでその点は問題ではなくなるのではないでしょうか。↑どのような理由であれ再生数を掲載可否の基準とすることには反対します。 -- shuuryo (2023-11-16 17 28 53) 無色透名祭の趣旨はあくまで無色透名祭内のものでしかなく、そこから外の世界で認められたいという事なら外の世界には無色透名祭の内部の話は関係無いので何らかの名前を出して掲載すべきだと思います。掲載されたら嬉しいとか、嬉しくないとかは外の世界の実体を持ってからの話であるべきかと。 -- 名無しさん (2023-11-16 18 15 03) 要は作者情報非公開を選択した楽曲が記事に載せられた際に作者が喜ぶ反応を見せたとしても、公開されてないために本人によるものかが分からないってことでしょ?それと同様、作者が掲載を嫌がる声明を出しても、製作者情報が非公開だから削除申請が却下され、それに対し訴訟を起こされる可能性があるってことでしょ?そこまで大事になるとは現実的に思えないが・・・ -- 名無しさん (2023-11-16 18 43 45) 訴訟はあくまでも違法行為を認定するだけですから、訴訟が無くても違法行為は発生してはいます。著作権を守る気があるかどうかは、他の事案での訴訟に巻き込まれたとしても、それなりの判断材料になると思います。違法でもなんでもいいだろってサイトにするなら公式動画かどうかという基準も要らない筈です。 -- 名無しさん (2023-11-16 19 55 51) 作者情報を公表しないということは無色透名祭の中だけでの曲のつもりでしょうから、公表した曲のみ掲載可能でいいと思います。 -- shinomiya (2023-11-16 21 59 28) 長らく議論がなされていないため、一旦作者不明動画は掲載禁止として「曲の追加の仕方」に追記しました。ただ、はっきりと合意に至っていないと思うので、既に作成されたページはまだ残しておいてもう一度議論を行いたいです。 -- yakku (2023-12-09 15 43 49) 名前 コメント テンプレートについて 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 記事の作り方のテンプレートですが、自分で消さなければいけない文章が多かったり、全体的に見づらかったりと、かなり使いづらいです。これでは過去記事をコピーし作成した方が圧倒的に早いですし、そのせいで旧テンプレートの記事が多く見られるのではないでしょうか。なので、テンプレートをもっとシンプルに見やすくしてもらいたいです。 - Anatooy (2023-10-31 11 17 57)賛成です。あの注意書きは誰も見ていないと思います。たまに注意書きの文字の大きさを大きくするマイナーチェンジがされますが、無意味だと思います。 - yakku (2023-10-31 19 07 44) (井戸端「質問や要望など」からの移動) みなさんの意見をお聞かせください。 -- Anatooy (2023-11-16 14 32 34) テンプレートを簡素化することに賛成です。会議場でも書きましたが、内容をバッサリ削って追加の仕方のページに誘導する形式にするべきだと思います。 -- shuuryo (2023-11-16 15 16 33) それに加え、ソースコードをメモとして下に載せた方が便利だと思います。以下に楽曲記事を例に提示します。 -- 名無しさん (2023-11-16 16 41 52) ↑これをテンプレートにつけるという事ですか?それとも議論を進めやすくするためのものですか? -- Anatooy (2023-11-16 16 56 31) ↑前者ですね。 -- 名無しさん (2023-11-16 17 03 07) なるほど、注意書きを書きつつ、全消しした後メモを貼り付ければ良いという風にするのですね。ありがとうございます。 -- Anatooy (2023-11-17 11 00 00) テンプレートが肥大化した原因はいくつかありますが、合成音声のリンク先の対照表はUTAUが入ってからも急激に伸びました。表の大部分はほとんどの編集人に関係ない表なので、テンプレートに置く意味はありません。書くとしても多くの人に共通する内容に絞るべきです。個々の注意書きは、書かれた当時はフォーマット変更されたばかりの時とか、伝えたい人がいて書かれたものと思われるのでその時は必要だったのだろうと思います。連絡として古くなった物も消しにくい、放置したままになって全体が重くなってしまったものと思います。そのため整理すればいいと思います。ただ1点、「自分で消さなければいけない文章が多い」という点についてはインクルードで解決できる事です。例えば一番下の告知文のようにinclude先に注意書きを書いておけば、何行も表示はされますが、消す時はインクルード行だけです。どこまで消していいのか分かりにくいという事も無くなります。 -- kijaku (2023-11-17 15 10 21) なるほど... みなさんの意見を考慮しますと、includeで必要最低限の注意事項を書き、その下にメモをつけるというのが最適解でしょうか。 -- Anatooy (2023-11-19 09 54 33) 基本的にそれでいいと思いますが、合成音声記事のリンク対照表に関しては折り畳みでもinclude元に残すべきです。また、制作者の表記に「イラスト」をcoで追加しました。 -- aaiiuu (2023-12-08 21 43 11) 「映像」表記を追加してくださった方がいらっしゃるようですが、制作関係者のcoを用いた表記はそれくらいで十分だと思います。 -- aaiiuu (2023-12-09 22 21 02) この案はとても良い案なのに4ヶ月近く話し合われていません。そろそろ実行していいと思うのですが、どうでしょうか。 -- 名無しさん (2024-03-27 00 35 52) 名前 コメント #right(){ furigana(ここに曲名の読み仮名を記入)【検索用 furigana() space(2)登録タグ tags() 】} #region(close,目次) 目次 #contents() #endregion //| bold(){[[piapro ここにpiaproのURLを貼り付け]]}| //#soundcloud_widget(width=342,height=187){ここにSoundCloudのシェアURLを貼り付け} | nicovideo(ここにニコニコ動画のURLを貼り付け)| youtube(ここにYouTubeのURLを貼り付け){342,187}| 作詞:[[]] 作曲:[[]] 編曲:[[]] //絵:[[]] //動画:[[]] 唄:[[]] **曲紹介 bold(){投稿者コメント(なければ削除)} 曲名:『 u(){正式な曲名を記入}』( u(){曲名の読み仮名を記入}) - **歌詞 ([[ここに引用元のサイト名を記入 ここに引用元のURLを貼り付け]]より転載) //ここから下の文章は削除しないでください。使用する場合があります。 //楽曲制作者あるいは関係者以外が公開した有名な関連動画、楽曲制作者あるいは関係者による公開であっても大幅なアレンジ/二次創作に分類される関連動画はこちらに置いてください。 //**関連動画 //| nicovideo(ここにニコニコ動画のURLを貼り付け)| youtube(ここにYouTubeのURLを貼り付け){342,187}| // **コメント #comment() //※編集できる方。不適切なコメントを排除する場合は、削除するのではなくコメントアウトでお願いします。 #include(曲の追加の仕方/告知) 作り手ページの動画について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 ①作り手ページの動画についてなのですがニコニコ動画とYoutubeの両方に投稿している場合ニコニコ動画のみ掲載なのでしょうか?最近、同曲両方掲載した所 同じ曲の場合YoutubeのURLを全消しされニコニコ動画のみ残されるという掲載に変更されています 曲の方で両方掲載しているので作り手ページでも同じようにした方が飛びやすいのと労力を使って両方掲載するたびに消されてしまうので、他の編集者さんと情報共有の為に提案させて頂きます。 動画(例)※narakaさんの曲をお借りしております 同曲両方掲載↓ ニコ動だけ掲載↓ 同曲動画掲載別↓(Youtube) 同曲動画掲載別↓(ニコニコ動画) ②作り手ページの動画表示数について オリジナル曲(最新9~10曲優先表示) + これ以前の楽曲 ↑上記を使ってるページがあるので曲数表示が多い場合使用するのは良いでしょうか?私的には見やすくなると思うので使いたいと思っています ご意見等よろしくお願いします (井戸端「質問や要望など」からの移動) 現状だとニコニコ・YouTubeともに投稿されている動画はニコニコのみ掲載するのが慣例になっています。個人の意見としては、同じ動画をいくつも並べる必要はないと思います。SoundCloudやビリビリ等3サイト以上投稿された楽曲も同じように並べると画面を圧迫しますので……。 -- 名無しさん (2023-11-30 17 31 53) ↑なるほど、昔はそれでも良かったかも知れないですが、ニコニコ掲載するよりYoutube掲載に切り替えた方がいいと思うのですがどうでしょうか? -- 名無しさん (2023-11-30 17 57 46) 提案ありがとうございます。「大漠波新」「あしかかもしか。」で当該編集をした者です。個人的には、(2023-11-30 17 31 53)さんと同じく、どちらか片方のみの掲載で十分だと思っています。動画欄は「曲」の文字情報だけでは補完しきれないサムネなどの情報や、記事未作成の楽曲が分かりやすくなるという利点があります。特に動画数の多い作り手の場合、YouTubeとニコニコの両方を掲載すると、スクロール量が多くなって大変ですし、かといってregionで畳むと先の利点がなくなってしまいます。 -- gsyyyz (2023-11-30 18 25 14) ↑×2ルールとしてバシッと決める必要はないかな、と思います。ニコニコ動画での掲載にも、再生数、投稿日が一目で分かる、という利点もあります。 -- gsyyyz (2023-11-30 18 43 34) ↑編集ありがとうございます、両方掲載してるページもありどちらがいいのかずっと曖昧で追加していたのでご意見助かります。両方掲載してもしなくても曲数が多くなるとスクロール量については多くなるので②のようにするのは 先の利点がなくなるのでやめた方がいいって事でしょうか? -- 名無しさん (2023-11-30 18 53 13) ↑基本的にはやめた方がいいかと思います。ただ、1002pのようにあまりにも曲数が多いときには年代ごとに畳む、という風な使い方はしています。 -- gsyyyz (2023-11-30 19 05 56) 名前 コメント プロセカ書き下ろし楽曲などにセカイver.の情報を載せることの必要の有無について 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 「バグ」などの楽曲には、セカイver.の情報が書いてあることがありますよね。私はあれの必要性がないと思います。何故かと言いますと、余計な情報があることで本来見たいはずの情報が見づらくなってしまったり、またボカロ(所謂バーチャルシンガーver.)だけみたい人にとってのノイズになってしまいます。タグなどは他の音楽ゲーム収録曲もあるのでそのままでいいでしょうが、わざわざセカイ.verの動画を貼る必要はないと思います。セカイver.が聞きたい方はわざわざ当wikiを見ることはないと思いますし。また、説明文でプロセカに関することを書く(投稿者コメントは別)のもいらないと思います。他の音楽ゲーム収録曲でもそういうことを書く必要が出てきてしまい、情報が溢れてしまいます。無言で修正して荒らしと思われるのも嫌なので、こういう理由があってセカイver.の情報を削除していると表明しました。長文失礼しました。 【追記】私だけではどこまでが収録曲かわからないため、他ユーザーにも削除をできれば手伝ってもらう、または収録曲を教えていただきたいです。ご協力よろしくお願いします。 他に何かあればログインユーザー名または「提案者」の名前でここにコメントしてください。 2022年の議論で投票の末に決まったことです。当初はセカイ版はボカロ主体じゃないから除外という意見が出たが、人間とボカロの歌唱割合が同程度の「徳川カップヌードル禁止令」が出たことで少しでもボカロが歌っていれば掲載対象になった。さらに「セカイ版しか出てない場合は掲載可能で、両方出てる場合はセカイ版を歌ってみた扱いにするのは複雑でややこしい」「ボカロ版とセカイ版は対等、むしろボカロ版の方がセカイ版の従属・カバーだ」みたいな感じで議論が紛糾し、最終的に投票の末両方掲載に決定した次第。詳しくは「修正依頼の(2022-05-29 02 00 43)以降」及び「井戸端:人間とVOCALOIDのデュエット曲の掲載可否について (2022-05-29 20 56 13)以降」を参照 -- 名無しさん (2024-03-15 19 11 41) 後から来た私が言うのは偉そうと承知ですが、もう一度考え直すべきだと思います。正直他の音ゲー掲載曲に比べても情報量などでプロセカは贔屓されすぎです。完全に消せとは言いませんが、少しくらい情報を抑えても良いのではないでしょうか。 -- akira (2024-03-15 19 20 58) というか絵、動画などはともかくとして唄にまでキャラ名を書くのはどうかと思います。そこは初音ミクなどVOCALOID名だけで良いと思いますが。 -- akira (2024-03-15 19 23 56) どうしても説明文などでプロセカの情報を抑えたり控えられない場合、「○○(他の音ゲーの名前)にも収録。」など書かないと他の音ゲーにも不公平だと思います。 -- akira (2024-03-15 19 26 02) まとめると、私の主張としては「プロセカの情報は完全に消せとは言わないがもう少し自重するべき」「もし今の体制を続けていくなら他の音ゲーにも平等の対応を」ということです。分けての連投失礼しました。 -- akira (2024-03-15 19 29 09) 当時の賛成派の意見 人間とボカロの混声歌唱について、「単独で記事を立項するのは許されるがバージョン違いとして記載するのは許されない」というのはルールとして一貫性がなく、複雑 むしろプロセカ書下ろし曲は企業がお金を出し、提供するために作った曲であり、先に企業側が公開する権利がある以上セカイ版の方が本家であり、ボカロ版の方がカバー・歌ってみたと同じ扱い セカイ版が嫌いという意見に対し個人の好き嫌いにいちいち配慮していたらキリが無い -- 名無しさん (2024-03-15 19 42 21) 嫌いとかではなく、それに乗っ取りセカイver.を載せることで普通のボカロとしての記事を見たい人の邪魔になったりノイズになると言っています。情報がとっちらかるので。また、セカイver.が本家でボカロがカバーというなら、記事を分けるべきだと思います。 -- akira (2024-03-15 19 46 41) それにボカコレなどでNEXTに応募している楽曲は、ボカロが本家となるので一概にセカイver.が本家とは言えないと思いますが。 -- akira (2024-03-15 19 52 57) 他にも「プロセカと関することを想定せずに作られたであろうオリジナル楽曲のページ上部にプロセカのセカイ版が掲載されていることには違和感を感じます (2022-06-16 18 44 36)」に対し「楽曲公開時の情報を集めるwikiではないし、どの曲も歴史が積みあがっていくので想定していないからというのは、合理性を欠く。作り手からすると古い曲がゲームに使われたというのは、想定外であっても収入になる事だし、その曲を気に入ったユーザーが他の曲を聞いてくれるかもしれないチャンスだから悪いことではないです。差別化とかはなるべう避けないといけません。今までの流れだとどっちが本家だからとか、そんなしょうもない争いに終始してますよね。そんな火種ばかり残してたらwikiなんて潰れますよ。新規で編集してくれる人を追い返すような状況になりがちです。可能な限り多くのものを対等に扱って、混乱の素にしかならない差別化を行う余裕は無いと思います。慣れるしかないですね(2022-06-16 21 36 49)」というやりとりもあったし、関係者による投稿の濫用という意見に対しては「関係者というのは基本的に原作者が許可を出していて著作権的な問題が無い人・企業の事で、利益があれば原作者に還元される事が一番大事だし、原作者が許可を出している事が明らかであれば問題無いと思います。書き下ろし楽曲かどうかという基準もありません。第三者が、それは原作者と関係無いって言っちゃうのは、再生したり、ファンが増えたりする機会を喪失させることにも繋がり、原作者保護とは逆の話になっちゃうかも。(2022-06-05 17 13 00)」という話もあった。 -- 名無しさん (2024-03-15 20 09 19) 歴史を積み上げていく等の意見はわかりますが、 -- akira (2024-03-15 20 12 30) すみません途中送信です。歴史を積み上げていくなどの意見はわかりますが、「マシュマリー」のようなプロセカより先に出ていて、公式でもセカイver.が投稿されていますが、名無しさんの意見だとセカイver.が本家と言っているように聞こえます。また、「携帯恋話」や「悔やむと書いて~」などの楽曲も存在する以上、初音ミク@wikiからはセカイver.を消し、プロセカwikiでも作ってそこに載せるべきだと思います。確かに人間とのデュエットは認められていますが、「徳川~」のような同程度ではなく、セカイver.の曲は一部を除きほとんどがデュエットどころではなく人間の量が圧倒的に多いです。ここはあくまで「初音ミク@wiki」なので、やはりボカロとセカイver.は分けた方が良いと思います。今後起こるかも知れない争いもその方がなくなる可能性が高いです。 -- akira (2024-03-15 20 20 02) まあ本音を言えば自分もセカイ版とボカロ版の両立には疑問なんですけどね(というかあの当時の議論の両立反対派の当事者だった)。だが本家はあくまでもボカロ版でセカイ版は派生動画であり、セカイ版のみでの記事作成を抑制するために「先にセカイ版が出た曲はボカロ版が出るまで1ヶ月立項を保留する」としたら、「月光/キタニタツヤ・はるまきごはん」で「今回相談なく追加されていたルールを根拠に記事編集者が責め立てられた、別バージョンを分けようとしたからだ(2022-06-03 22 19 44)」って非難された -- 名無しさん (2024-03-15 21 03 12) それに、「スイートマジック」のような「本家は非ボカロ曲・ボカロ版はCDのみで本人による動画投稿なし・関係者投稿はセカイ版のみでしかも本人調声ではない」みたいなやつは削除対象ってことになりますけど?それを認めるか否かで昔猛烈な編集合戦になったのを蒸し返すわけ? -- 名無しさん (2024-03-15 21 08 56) 「スイートマジック」は聞いたことがないですが、その条件だと削除対象になると思います。何故かというと、私も以前CD限定で動画サイトのどこにも投稿されていないボカロ曲のページを作ったら削除対象になりましたので。それなのにセカイver.だけ登録するとなればまあ削除対象にしたくもなるかと。また、wikiは追加したルールをあまり井戸端以外で公表してくれない(または見つけにくいところにあったのかもしれませんが)傾向があります。現に最初名無しさんに言われた投票については知らなかったので。 -- akira (2024-03-15 21 43 08) 自分の意見としてはそういうことが起きるなら、やはり初音ミク@wikiの他にプロセカ収録曲専用wikiを作るべきだと思いました。 -- akira (2024-03-15 21 45 45) 余計な情報、ノイズという一方的な決めつけが気になります -- 名無しさん (2024-03-15 22 06 49) プロジェクトセカイに書き下ろされた楽曲は貼り付けても良いかもしれませんが -- 提案者 (2024-03-15 22 11 00) ボカロ楽曲として検索した方がプロジェクトセカイへの書き下ろしであることやプロジェクトセカイの公募採用曲であるという情報を得られないことは大きな不利益になると思うのですが -- 名無しさん (2024-03-15 22 13 13) また、意見を求めている段階で勝手に削除を行うという行為もやめていただきたいですね、意見次第で復旧や修正をする必要が出てくると思うので一時的な隠匿に留めておくべきではないでしょうか -- 名無しさん (2024-03-15 22 17 39) ↑そう思います。その曲の情報をしっかりと得られたほうが良いと思います。 -- 提案者 (2024-03-15 22 19 04) 確かにプロジェクトセカイの楽曲として見たい方にはそれに関連する情報がある方が良いんでしょうが、ボカロの方だけ見たい方にとっては邪魔でしかないんです。私がそうなので、決めつけのようになってしまっていたらごめんなさい。あと提案者さん=名無しさんでしょうか…? -- akira (2024-03-15 22 19 12) ↑3すみません。半分意思表明の形で建てたものでしたので迂闊な行動でした。今更ですが結論が出るまで控えます。あと私がこの井戸端の提案者なので、提案者さんは誤解されそうなのでできれば名前を変えていただければと思います -- akira (2024-03-15 22 21 02) ↑はい、そうです。紛らわしくなってしまいすみません。 -- 名無しさん (2024-03-15 22 22 20) 「他の音ゲー掲載曲に比べても情報量などでプロセカは贔屓されすぎ」という点は同意。ただ、ボカロVer.とセカイVer.を分ける必要性はないと思う。それを認めたら、セカイVer.でないカバーVer.の扱いについて議論する必要がある。「セカイver.の曲は一部を除きほとんどがデュエットどころではなく人間の量が圧倒的に多いです」ということだが、井戸端/合成音声の発声が少ない曲についての決着を待った方が良い。 -- 名無しさん (2024-03-15 22 23 35) なるほど。人間の方はそれを待とうと思います。ただ、セカイver.じゃないカバーですが、Remixと同じで「ヤミナベ!!!!」のように下に貼り、替え歌の場合は単独でページを作れるので私はセカイver.とボカロで分けても良いと思いました。 -- akira (2024-03-15 22 26 30) 個人的には書き下ろしはボカロver.とセカイver.対等な立場として上に掲載し、既存曲のカバーに関しては下の関連動画に掲載するというスタイルがいいと思います。また、書き下ろしや公募採用曲である情報は明記すべきだと思います。情報量でプロセカが贔屓されているという意見がありましたが、プロセカの情報量を減らすのではなくて他の音ゲーについても情報を拡充出来るような方向に進んで欲しいですね -- 名無しさん (2024-03-15 22 39 21) なるほど…ちなみに質問ですが、セカイver.を関連動画ではなく上に掲載し続けるのには何か理由があるのでしょうか? -- akira (2024-03-16 00 12 30) 自分はセカイverについては関連動画に追加すべきと考えています。書き下ろしや公募採用曲である情報は曲紹介として必須なので明記すべきだというのは同意ですが。 -- 名無しさん (2024-03-16 19 55 02) それと、プロセカWikiについては既に存在しているんですが(https //pjsekai.com/ )、それらとどう差別化するんですか? -- 名無しさん (2024-03-16 19 57 31) ↑2私も関連動画でいいと思いました。が、wikiが既に存在するならそちらでもいいのかなとも思います。 -- akira (2024-03-16 20 07 34) 議論がしばらく為されていない中新たに発言してしまって申し訳なく思います。まず私はバーチャルシンガーver.のみをページ上部に掲載し、セカイver.は関連動画に載せる。ただ、プロセカに関する情報は曲紹介に記載しても良い、とするのが良いと考えています。プロセカの情報ばかり載せるのは良くない、と仰る方がいますが、そういうことであれば他音ゲーの情報も載せたら良いと思います。そもそも、VOCALOIDをテーマとした音ゲーで今最もプレイヤー数が多いと思われるプロセカを、何故特別扱いしてはいけないのでしょうか。プレイヤーが多いということは需要も高いということですから、問題は無いと思うのですが。ここで不公平とか言ってしまうと何故曲ページではYouTubeとニコニコのリンクしか無いのかなどの話に飛び火してしまいます。プロセカを特別視するのは問題は無いと考えます。 -- Anatooy (2024-03-30 18 05 45) ↑皆さんから書き下ろしの情報は載せるべき、セカイver.は関連の方に入れる・入れない等の意見は把握しており、私自身確かに、と思うこともよくあります。ですが、特別扱いはやはり他の音ゲーファンからしても不快になってしまうと言うのが私個人の感想です。こちらのwikiでは書き下ろしなどの情報は載せ、セカイver.のことはプロセカwikiで処理して貰う方がやはり個人的には助かります。すみません。 -- akira (2024-03-31 11 36 01) 全く編集や追加をした事がなく、的外れの意見となるかもしれませんが発言させていただきます。私個人の意見としては、「プロセカNEXTなどプロセカがボカロ文化に与えた影響は大きい」と考えているため、セカイver.の掲載には賛成です。しかし、「Be」このwikiはあくまでボカロについてのwikiであり、プロセカのキャラクターについて書くものではありません。 -- ミラ (2024-03-31 18 01 36) ミラ -- すみません、途中送信です。全く編集や追加をした事がなく、的外れの意見となるかもしれませんが発言させていただきます。私個人の意見としては、「プロセカNEXTなどプロセカがボカロ文化に与えた影響は大きい」と考えているため、セカイver.の掲載には賛成です。しかし、「Be The MUSIC!」や「モア!ジャンプ!モア!」などに見られるセカイver.の歌詞色分けは不必要だと考えます。このwikiはあくまでボカロについてのwikiであり、プロセカのキャラクターについて書くものではありません。最低限、歌詞の色分けの削除はした方が良いのではないでしょうか。 (2024-03-31 18 05 06) ↑名前とコメントの欄を間違えました。コメントをしたことがなく不慣れで申し訳ございません。 -- ミラ (2024-03-31 18 05 38) プロセカwikiがあるのならば、普通の曲のカバーはそちらに任せ、書き下ろし曲のみ関連動画のところに掲載するのがいいと思います。 -- Neon (2024-04-01 07 30 48) 色分け不要、カバーを任せるのは私も賛成です。そういうものはあちらに移行して良いと思います。それでいいですか? -- akira (2024-04-01 15 22 23) 上記6つ程の意見に賛成します。動画は関連動画に設置し、書下ろし曲のみ曲紹介に関連事項を記載する、で良いと思います。 -- Anatooy (2024-04-01 15 47 50) プロセカwikiというものがあるとはいえ、あちらは難易度や譜面情報が主体で楽曲の情報はむしろこのwikiのリンクを張って補完している状況だと思います。プロセカwikiがあるからという理由でそういう措置をとることに対しては少し疑問を感じますね -- 名無しさん (2024-04-01 21 01 53) ↑2では関連動画などはそうしましょう。また、名無しさんの意見に関しては私達が移行の手伝いをしたりすればいいと思うのですがどうでしょうか。 -- akira (2024-04-01 23 43 38) 上で決まりつつある意見に個人的にはおおむね賛成ではあるものの、長らく反対意見もあった議題なのでトップページで「こういう風に決まりつつある」と記載してしばらくしてから実行するべきと思います。 -- yakku (2024-04-02 03 45 37) 「依頼され制作された曲である以上本家はセカイver.である」に賛成して書き下ろし曲はセカイver.を上に、「プロセカの需要上関連付けは原作者の利益となる」に賛成してカバー動画は関連曲として下に、NEXT等採用情報は紹介欄に乗せるのが良いと思います -- 名無しさん (2024-04-02 11 42 19) 追記 歌詞割りの色分けは不要に1票 -- 名無しさん (2024-04-02 11 43 35) ↑2それはつまりセカイver.を上に掲載し、バーチャルシンガーver.の方を下(関連動画)に掲載するということですか?もしその場合、お言葉ですがここはプロセカwikiではなくあくまで″初音ミク@wiki″なのでそのようになるくらいだったら今のままの方がマシです。また、私個人の意見としては逆で、バーチャルシンガーver.は他の曲のように上、セカイver.を下(関連動画)にするべきだと思っています。もしそういう意味ではなかったらすみません。 -- akira (2024-04-03 18 49 23) ↑プロセカ書き下ろし曲についてはセカイverと人間verを両方上にし、既存曲の場合はプロセカ版をカバーと見なし、関連動画扱いにして下に置く(上に置くのは本家たるバーチャルシンガー版のみ)ってことじゃない? -- 名無しさん (2024-04-03 21 29 55) ↑の意図で合ってる、サンクス。バーチャルシンガーver.を下に、は書いてないこと読まれてるけど「これまで通り」の一言添えた方が分かりやすかったね。 -- 名無しさん (2024-04-04 16 05 33) ↑↑そういうことでしたか、すみません。そして今まで運営がお金を出して曲を書いてくれるよう頼んでいる、だからセカイver.が本家ということを何度か言われました。それについて、その意見は理解はできますが私個人としてはそうは思えません。私はバーチャルシンガーver.が本家と思ってしまいますし、仮にそうじゃなかったとしてもここはプロセカwikiではないんですしそこまで面倒を見る必要は無いと思ってしまいます。なので繰り返しすみませんが、やはり書き下ろしの旨はこのwikiの説明欄に書いて、セカイver.の動画や歌唱している人間、そして色分けなどはプロセカwikiに移して欲しいというのが私の意見です。 -- akira (2024-04-04 20 20 01) このWikiの編集はしたことがないので事実と違う点があれば申し訳ないのですが利用させていただいてる側として意見を書かせていただきます。 まず、書き下ろし楽曲に関してはセカイVer.、バーチャルシンガーVer.共に本家だと思います。例えば、歌い手にボカロPが書き下ろした場合でも、それは歌い手Ver.が本家でしょうし、ボカロPからボカロVer.も投稿されればそれは両方本家だと思います。一方を本家ではないと決める必要はないと思いますし、決めようとすると個々人の感覚の話になって争いが生まれると思います。それはプロセカでも同じです。だから現状のセカイVer.、バーチャルシンガーVer.を両方上に掲載するので良いと思います。ただ、セカイVer.の歌割り、オリキャラの一人一人の名前とCVは必要ないと思います。プロセカ関連の情報は「唄(セカイVer.): 歌唱ボカロ・ユニット名」と「書き下ろしまたは公募採用曲であること」くらいに抑えたほうが良いと私も思います。これらの抑えめな情報すら完全に排除しないと邪魔だというのであればそれは私は違うとは思います。 -- 東京 (2024-04-05 04 34 13) カバー楽曲に関しては、上に掲載する条件としてボカロが歌唱していることは前提として、上に掲載する理由として「プロセカはProjectシリーズのゲームであり、その中でのカバーであること」があると思います。逆に上に掲載しない(下の関連動画にする)理由として「何であろうとそもそもカバーであること」があると思います。私はこの2つの理由を天秤にかけたときに、「何であろうとそもそもカバーであること」のほうが重いと感じました。なぜなら、書き下ろし楽曲の場合はボカロPが歌唱する人のことを考えてつくると思いますが、カバー楽曲はカバー歌唱する人のことは考えて作っていないと思うのと、その曲の本家を元から好きだったリスナー側の人のことを考えても、カバー歌唱の情報が上に出てくるのはノイズだというのは理解できるからです。だから私はカバーのセカイVer.は下の関連動画で良いと思います。ただ、この2つの理由を天秤にかけたときの感覚も個人差があると思いますし、人によっては他の理由もあると思います。 -- 東京 (2024-04-05 04 35 42) 最後に、プロセカは贔屓されすぎという意見に関しては、(個々人にどんな感情があろうと)公式にProjectシリーズのゲームですし、ボカロ界を盛り上げる目的で開発されていて、実際ボカロ界がボカロP側もリスナー側もさらに盛り上げたのは事実でしょうし、初音ミクWikiにおいて他の音ゲーと比較して贔屓される存在であってもおかしくはないと思います。 長文失礼しました。 -- 東京 (2024-04-05 04 36 16) すみません。もう1つ付け加えます。 そもそもプロセカは公式にProjectシリーズであり初音ミクのゲームなのに初音ミクWikiで面倒をみる必要はないと断言することには少し違和感を覚えます。 Wikiで扱うべき情報は、もし情報がとっちらからないようにするなら必要な情報のみだと思います。そのため、歌割りや歌唱オリキャラやCVは必要はないので削ぎ落とすという考えがあるのは分かります。しかし、バーチャルシンガーを含むユニットに向けて書き下ろした曲のそのボカロ(人)たちの歌唱動画を「必要ない」と削ぎ落とすのは、ボカロPの方が「レオニミク、モモジャンリンにはこう歌って欲しい、このパートを歌って欲しい」など考えてくださったものを「必要ない」と削ぎ落としていることなので、まずボカロPの方に失礼なのは当然ですし、初音ミクWikiなのにプロセカの中のバーチャルシンガーを軽視しているようにさえ感じます。 -- 東京 (2024-04-05 06 34 33) 正直ここは個人差があると思いますが「初音ミクのゲーム」の登場人物にはボカロでなかろうと敬意を払うほうが私は良いとは思うのでキャラ名やCVも現状書いてあるのにわざわざ消していくのは私は失礼だと思います。ただ、「あくまで初音ミクWikiなのだから、ボカロPや一緒に歌う人間には失礼でも良い」という考えがこのWikiにおいて多数派ならわざわざ消すこともいいとは思います。 ただ、すみません。そもそも最初の「情報がとっちらかる」というのも私は疑問です。歌唱キャラの名前、CVは大して長い文章ではないですし、色付き歌割りも折りたたみ機能を使って既に情報がとっちらからないように工夫されているように感じます。 -- 東京 (2024-04-05 06 35 07) ↑なるほど。ですが、 ・だから現状のセカイVer.、バーチャルシンガーVer.を両方上に掲載するので良いと思います。←セカイver.は関連動画にしまうという意見も出ていますが、それでは何故ダメなのでしょうか? ・プロセカ関連の情報は「唄(セカイVer.): 歌唱ボカロ・ユニット名」と「書き下ろしまたは公募採用曲であること」くらいに抑えたほうが良いと私も思います。これらの抑えめな情報すら完全に排除しないと邪魔だというのであればそれは私は違うとは思います。←下(書き下ろしなどの情報)は納得できますが、上に関してはやはり必要性を疑います。 -- akira (2024-04-05 09 58 19) 最後に、プロセカは贔屓されすぎという意見に関しては、(個々人にどんな感情があろうと)公式にProjectシリーズのゲームですし、ボカロ界を盛り上げる目的で開発されていて、実際ボカロ界がボカロP側もリスナー側もさらに盛り上げたのは事実でしょうし、初音ミクWikiにおいて他の音ゲーと比較して贔屓される存在であってもおかしくはないと思います。 長文失礼しました。←すみません、本当に疑問なんですが盛り上がったでしょうか…?それと、そうだとしても少なからず私のように贔屓に不満を抱く人はいる・いたと思います。まあ、(個々人にどんな感情があろうと)で片付けられてしまうかもしれませんが。 ・そもそもプロセカは公式にProjectシリーズであり初音ミクのゲームなのに初音ミクWikiで面倒をみる必要はないと断言することには少し違和感を覚えます。←個人的には公式のゲームであろうと、やはりセカイver.を載せることは今回のように波紋を呼ぶと思われます。また、プロセカwikiがあるならそっちに移せばいいと思っての発言です。 -- akira (2024-04-05 10 01 06) Wikiで扱うべき情報は、もし情報がとっちらからないようにするなら必要な情報のみだと思います。そのため、歌割りや歌唱オリキャラやCVは必要はないので削ぎ落とすという考えがあるのは分かります。しかし、バーチャルシンガーを含むユニットに向けて書き下ろした曲のそのボカロ(人)たちの歌唱動画を「必要ない」と削ぎ落とすのは、ボカロPの方が「レオニミク、モモジャンリンにはこう歌って欲しい、このパートを歌って欲しい」など考えてくださったものを「必要ない」と削ぎ落としていることなので、まずボカロPの方に失礼なのは当然ですし、初音ミクWikiなのにプロセカの中のバーチャルシンガーを軽視しているようにさえ感じます。←そうは言いますが、あれは合成音声がいるか一瞬わからないレベルです。なのであまりその要素はないように思います。まあ失礼だと感じさせたなら申し訳ないですね。 -- akira (2024-04-05 10 02 26) ただ、「あくまで初音ミクWikiなのだから、ボカロPや一緒に歌う人間には失礼でも良い」という考えがこのWikiにおいて多数派ならわざわざ消すこともいいとは思います。 ←誰もそこまでは言ってません。ですが、こういう意見の方が複数いるなら私はこれでも良いです。 ・ただ、すみません。そもそも最初の「情報がとっちらかる」というのも私は疑問です。歌唱キャラの名前、CVは大して長い文章ではないですし、色付き歌割りも折りたたみ機能を使って既に情報がとっちらからないように工夫されているように感じます。←個人的に書き下ろしという情報は必要でも、セカイver.の情報を見に来ている人は少ないと思うので歌唱している人間を書く必要はないと思っています。 というところが私の意見です。また、2番目(カバーの話)のコメントと他のコメントの内容で矛盾があるように見えますが、どちらが本心の意見なのですか? -- akira (2024-04-05 10 03 22) プロセカに関連する情報が欲しいという方はプロセカWikiを見るはずです。このWikiを使う人は、主にバーチャルシンガーver.を聴いている人と歌詞を見たい人だと思われます。その人達にとってセカイver.で誰が歌唱しているかの情報って必要でしょうか?私は不要だと思います。セカイver.動画については、一部の方が必要としているでしょうから関連動画に置くのが良いでしょう。セカイver.を関連動画に置いたり、セカイver.の歌唱者の明記が無いのに色分け歌詞を作ったら不自然でしょうから、これも不要ということになります。これで良いのではないでしょうか。 -- Anatooy (2024-04-05 10 31 27) ↑全くもって同感です。私もこれが賛成です。 -- akira (2024-04-05 11 58 21) 長くなってしまうと思いますが、一つずつ返信させていただきます。 セカイver.は関連動画にしまうという意見も出ていますが、それでは何故ダメなのでしょうか?←記事を見る限り現状上に掲載する基準として、違ったら申し訳ないのですが、「本家であること」と「合成音声が全部または一部でも歌唱していること」だと思ったからです。上に書いた通り書き下ろし楽曲に限っては私はボカロVer.もセカイVer.も本家だと思うのでどちらの基準も満たしています。また、下にセカイVer.は一瞬合成音声がいるか分からないレベルだとおっしゃられていますが、その「分かるか分からないか」という曖昧な基準で上に掲載するか否かを決めるのであれば仮にプロセカ以外で人間+合成音声の楽曲が出たときにその都度掲載について議論する必要性が出てくると思います。現状で基準が明確になっているのに曖昧化させる必要性を感じません。 -- 東京 (2024-04-05 14 44 43) セカイVer.の歌唱キャラの情報は、セカイVer.の動画を上に掲載するのであれば必要、下の関連動画にするという風になるのであれば不必要だと思います。動画を上げたままなら書いたまま、下げるなら消すで良いと思います。 -- 東京 (2024-04-05 14 48 49) 誰もそこまでは言ってません。→正直、直接は言ってなくても間接的に少しそのように取れるような発言があったと思います。しかし私も過激に書きすぎてしまったとも思います。すみません。 -- 東京 (2024-04-05 14 56 56) 個人的に書き下ろしという情報は必要でも、セカイver.の情報を見に来ている人は少ないと思うので歌唱している人間を書く必要はないと思っています。←少ないという根拠はどこにあるのでしょうか?根拠を求めるのは良くないかもしれませんが、少なくとも私はこの初音ミクWikiで既存のボカロ曲の情報もセカイVer.の情報も得られる情報が多くて良いサイトだと認識しています。 -- 東京 (2024-04-05 14 57 35) 2番目(カバーの話)のコメントと他のコメントの内容で矛盾があるように見えますが、どちらが本心の意見なのですか?←別にどこも矛盾してないと思います。書き下ろし楽曲はボカロPからの歌唱キャラへの考えや思いが曲に入っていると思いますが、カバーである既存のボカロ曲のセカイVer.はただプロセカ側がカバーしたくてしただけに過ぎず、ボカロPの想いはそのカバー歌唱のキャラに向けられたものではないです。またリスナー側から考えても元から好きだった曲にカバーの情報が入るのはノイズであるというのが理解できるので、カバー楽曲に関してはプロセカの情報は必要ないので関連動画にだけ掲載してそれ以外の情報は削除していいと思います。 -- 東京 (2024-04-05 15 14 54) ↑2 自分も以前「セカイ版を載せるのはVOCALOID wikiの本分を逸脱する」「ボカロ曲が好きだがセカイ版が嫌いな人が両方上部に来てるのを見て不快に感じ、記事を荒らしたりこのwikiに来なくなる」と主張した。そしたら「セカイ版を嫌う人が居たとして、その人はセカイ版を好きな人達、および作り手の仕事を否定し、見下しているということですね。であるならば、その人自身も否定されても文句は言えません。その他人を否定する人がこのwikiに来なくなる事はむしろメリットではないかとすら思います(2022-06-03 01 18 07)」「ここはvocaloid wikiではないのでvocaloid曲かどうかは掲載基準に関係ない、初音ミク周辺を切っ掛けとして、いろんな人から参照され頼りにされる wikiになれれば、wikiとしての価値は十分(2022-06-04 03 07 44)(2022-06-05 21 11 21)(2022-06-05 23 30 52)」「文句あるなら自分で「僕の考えるvocaloid専門wiki」作って引きこもっておけ(左同)」と言われる始末 -- 名無しさん (2024-04-05 15 38 44) 一応自分もセカイ版への言及は否定しておらず、「セカイverはこちら」「VOCALOID版の他、「セカイ」版(動画)、「〇〇」歌唱版(動画)が投稿されている」みたいな感じでリンクを示すぐらいであれば問題ないと考えているのですが。なにせ「両方最上部に貼り付けて対等扱いにしろ!」って人は、「この2曲」すら記事立てても問題ないって言う人でしたし -- 名無しさん (2024-04-05 15 44 29) おそらくこの議論はあまりプロセカに好印象を持っていないことから始まった議論だと思います。正直感情論になっているとも思います。しかし、書き下ろし楽曲は(一般的感覚から考えても)セカイVer.は本家でしょう。また、ボカロ文化はやはり作詞作曲者等の創作に関わった人が重視されていると思います。なので、外部に書き下ろした楽曲だとしても、作曲者自身がボカロに歌わせたVer.も本家だと思います。「本家の動画を上に掲載する」という基準ならどちらも上に掲載したほうが良いでしょうし、それを感情論では否定できません。ただ、カバー楽曲は本家じゃないです。それはProjectシリーズのゲームでのカバーだからと言っても関係ないです。ただのカバーで本家じゃないので、感情論を否定できる理由がありません。そのためその感情が尊重されるべきだと感じました。だからカバーは関連動画でいいと思います。 -- 東京 (2024-04-05 15 45 38) すみません、本当に疑問なんですが盛り上がったでしょうか…?←もちろんプロセカが盛り上がったのは初音ミクを始めとするボーカロイドたちの人気のおかげがあった前提で、プロセカ書き下ろし楽曲やプロセカNEXTなど、プロセカによる依頼、企画のために生み出された楽曲があることや、プロセカ収録のためにボカコレ1位を目指すボカロPが存在すること、広義ボカロ(歌声合成)キャラの知名度が上がったことなど、歌声合成界隈全体として、少しも盛り上がっていないとするのは無理があると思います。 -- 東京 (2024-04-05 15 47 55) おそらくこの議論はあまりプロセカに好印象を持っていないことから始まった議論だと思います。正直感情論になっているとも思います。しかし、書き下ろし楽曲は(一般的感覚から考えても)セカイVer.は本家でしょう。また、ボカロ文化はやはり作詞作曲者等の創作に関わった人が重視されていると思います。なので、外部に書き下ろした楽曲だとしても、作曲者自身がボカロに歌わせたVer.も本家だと思います。「本家の動画を上に掲載する」という基準ならどちらも上に掲載したほうが良いでしょうし、それを感情論では否定できません。ただ、カバー楽曲は本家じゃないです。それはProjectシリーズのゲームでのカバーだからと言っても関係ないです。ただのカバーで本家じゃないので、感情論を否定できる理由がありません。そのためその感情が尊重されるべきだと感じました。だからカバーは関連動画でいいと思います。 -- 東京 (2024-04-05 15 58 30) 一つ上間違えました。 ただ、上に書いた「上に掲載するための基準」は現状の初音ミクWikiを見て感じたものです。返信等をみて、そもそも現状が本来の方針からズレているのではないかと思いました。「たとえ本家であろうが主旋律の一部に合成音声が使用されていても人間パートのほうが多く人間の歌が主体の曲は下の関連動画に掲載する」というのが本来の方針ならセカイVer.は書き下ろしであろうと情報を削除するのが方針通りにはなると思います。 もしズレた方針で主張をしていたなら申し訳ないです。 -- 東京 (2024-04-05 15 59 15) 提案です。議題を提起したakiraさんの意見としては序盤の「プロセカの情報は完全に消せとは言わないがもう少し自重するべき」「もし今の体制を続けていくなら他の音ゲーにも平等の対応を」に集約されていますよね。まず後者の意見に対してですが、類するなら他音ゲーではなくボカロではないキャラクターへの書き下ろしという点で#コンパスではないでしょうか。そして、そちらに倣って情報を絞るなら・ゲーム書き下ろし曲であること ・書き下ろした相手(キャラクター・ユニット) のみになるので自重するという前者の意見への解決になるのではないかと思います。カバー曲は人間ボカロ問わず関連動画に。セカイver.を上に置くかどうかも、「君はただ二回飛べばいい」「ラヴィ」など一部楽曲はP投稿とは別にコンパス公式が投稿したキャラクターメインの動画も上に置かれているので、それも揃えてしまえばいいと思います。個人的には、動画一つ増えてる程度なら特に見づらくはないです。 -- 名無しさん (2024-04-05 17 19 18) すみません、一度議論を整理しませんか?ここまで全て目を通してきましたが、下に名前が書いているものの、誰が何を言ったかとてもわかりづらいです。 -- akira (2024-04-05 19 13 07) 理由は上に書いたので省きます。私の考えは、上に掲載される基準が「本家であること」なら『書き下ろし楽曲のセカイVer.の情報は現状のまま、カバー楽曲のセカイVer.の情報は削除、動画は下の関連動画にする』です。ただ、この基準がそもそも違っていて、基準が「その曲はボカロが主体となって人間と同等以上の長さで歌っていること」ならば、主張は『書き下ろし、カバー共にセカイVer.の情報は削除、動画は下の関連動画にする』です。この議論を見る限り、おそらく前は下のような基準だったが、一部の人の不満が残るまま上のような基準に変更したため今もこうして争いが起きているものだと認識しています。また、付け加えになってしまいますが、一旦方針や掲載基準を無視して利用者側の視点からすると多くの情報が1つのサイトにまとまって掲載されていほうが便利で有益性が高いと感じます。 -- 東京 (2024-04-05 23 43 37) また、上の意見の基準のうち自分は上側の「本家であること」を支持しています。書き下ろしとカバーそれぞれで対応を分けたほうがプロセカに好印象を持つ人も持たない人もある程度納得でき、サイトの有益性、便利さも保つことができると思います。「書き下ろしセカイVer.」→本家、「書き下ろしボカロVer.」→本家、「既存ボカロ曲セカイVer.」→本家ではない、「既存ボカロ曲ボカロVer.」→本家 であるのに書き下ろし楽曲、カバー楽曲で同じ対応をして、カバー楽曲のセカイVer.を掲載している現状には疑問があります。書き下ろし楽曲と既存ボカロ曲は分けて対応するべきかと思います。 -- 東京 (2024-04-06 08 49 16) また、新たに意見を付け加えることになってしまいますが、上の歴史を積み上げる~の意見のように、時の流れとともに「ボカロ」自体の幅やボカロを用いた表現の幅が広がってきたように思えます。(SynthVなどの「VOCALOID」でない新しい歌声合成や、人間×ボカロなどの表現の仕方など。)このWikiの方針は、現状だとそれに対応しているのに、時の流れに逆行して幅を狭める必要性はあるのでしょうか?「初音ミクWiki」であるならば、ボカロ文化全体としての変化に合わせこのWikiも変化していくほうが良いと感じます。 -- 東京 (2024-04-06 09 21 47) 歌詞の色分けはモア!ジャンプ!モア!のように隠しで記載するのが良いと思います。これは色付き文字は視認性が悪いからというのが理由で、プロセカ関連以外の複数人歌唱の曲にも同様の事が言えます。 -- 名無しさん (2024-04-06 12 20 14) ↑4正直言って、私はどちらかというと「その曲はボカロが主体となって人間と同等以上の長さで歌っていること」が基準だと思っている派です。本家云々で他の方と議論していたのは、その方が「本家はセカイver.(も含まれる)」と言っていたので、その話をしていました。また、↑3の場合、既存曲に対する扱いに関しては賛成です。そして↑2ですが、具体的にどのこと・どの意見ことでしょうか?それから↑の意見ですが、正直その必要はないと思います。この議論でも歌詞色分けは要らないと決まってきているので。 -- akira (2024-04-06 14 28 32) 具体的にどのこと・どの意見ことでしょうか?←この議論の大分上のほうになってしまうのですが、 (2024-03-15 20 09 19)に前の議論からの引用で「どの曲も歴史を積み上がっていく~」というという発言とそのあとそれについての議論があったのでそれに対しての考えを書きました。私はボカロを用いた表現の仕方の幅が広がっているならば、初音ミクWikiはそれに対応して変化するほうが良いと考えています。 また↑の、上↑2に対する意見について、「そもそも見づらいのが削除する理由なら、折りたたんで記載すれば見づらくないと感じる人だけが開いて歌割りを見ることになるので削除する理由となっている見づらいことは解決するので折りたたんで表示するのでいいのではないか」という意見だと思うので、書き下ろし曲に関しては歌割りの必要性は0ではないので、↑2の意見に同意です。ただそれは書き下ろし楽曲に限った話で、カバー曲の歌割りは削除で問題ないです。 -- 東京 (2024-04-06 15 56 22) この議論の最初から疑問なのですが、「初音ミクWikiにセカイVer.の情報を見に来る人は少ない」とする根拠はどこにあるのですか?むしろ、投票の末セカイVer.の情報を掲載することに決まったのであれば、セカイVer.の情報を必要とする人は少なくないのではないかと思います。「見に来る人が少ない」は個人の感想であり事実から考えられることとは逆であり、理由にするにはあまりにも根拠が不足しているように思えます。 -- 東京 (2024-04-06 18 28 24) 「見づらい」についても同じです。文字数の多いところを折り畳む工夫をして掲載しているあたり、このWikiに見づらいと感じたことは全くないです。この議論に参加している人の中でも「見づらい」と主張している人は「見づらくない」の人と比べ特別多くありません。削除する理由として不足していると感じます。正直、嫌いだからその情報が目障りだとしてくださったほうがまだ理解できます。(「目障り」だとしてもWikiとしての便利さや有益さを完全に無視した感情論だと思うのでどちらにせよですが。)(誤解のないようにしたいので付け加えますが、書き下ろし楽曲に限った話です。カバーのセカイVer.の情報は削除で問題ないです。) -- 東京 (2024-04-06 18 43 01) ↑見づらいは私個人の感想であり、他の方にどうこう言われようともセカイver.の情報があることによって私が見づらいと思うのは変わりません。1人でもそういう人はいますということです。↑2その時は擁護派が多かったんだと思います。その井戸端が見つけられないので予測になりますが、まだリリースされて少し経った頃に立ったスレッドだと思うので、とりあえず受け入れてみようという人が多かったんだと思います。あくまで私の予想ですが。それに加え、プロセカwikiがあるとのことなのでセカイver.の情報を知りたい方はここよりプロセカwikiを見るだろうと思ったので。↑3確かにあの言い方だとそう思いますね、すみません。ですが今は少し考えが変わり、完全に情報の削除はせず、書き下ろしなどの情報は載せ、セカイver.の動画は関連動画にしまうというものに変わっています。それでもダメでしょうか?また、↑5の意見についてはやはり反対です。これこそ以前に言った「余計な情報」だと思うので、隠したところでそこにあるならば本質的には変わらないと思います。 -- akira (2024-04-06 19 17 59) ↑4の最初の意見について返信し忘れていました。私はどちらかというと「その曲はボカロが主体となって人間と同等以上の長さで歌っていること」が基準だと思っている派です。←その考え方はある程度理解できます。しかし、ボカロを用いた表現の仕方が「初音ミクのゲーム」のコンテンツ、楽曲によって広がっていることに対応して、主旋律で少しでも合成音声が用いられているならば掲載するほうが良いのではないかと言う考えなので反対です。また、記事に情報を掲載する際に、プロセカに限らず人間×ボカロのような楽曲が出たとき「人間と同等以上の長さ歌っている」かどうかをその都度確認する必要があり、基準を満たすか満たさないかの判断が難しくなる可能性があるので反対です。それと、主体となっていると感じるかそうでないかは個人の感覚になって基準として曖昧になるので「主体となって」という文言は基準としては不適切で不要でした。すみません。 -- 東京 (2024-04-06 19 30 18) (↑の↑4となっているところは↑5の間違いです。すみません。)↑2の意見について、最初の、 私が見づらいと思うのは変わりません。1人でもそういう人はいますということです。←「情報」のせいで見づらいと思う人がいるのは分かりました。しかし同時に、その「情報」を見たい人も存在しています。Wiki、百科事典として、見やすさを意識するのは良いと思うので、折り畳む等の工夫をすることは良いと思います。しかし、工夫もなしに情報を削除し「見たい」という気持ちを潰してまで「見やすさ」にこだわるのは百科事典としての役割に反すると思います。次に、その時は擁護派が多かったんだと思います。←そうですね。「その時は」とおっしゃられている通り現状を示したものではないので必要であればもう一度投票をするという手もありますが、正直片一方が不満を持ったときにその都度投票になっていたら埒があかないので、今もう一度投票をすることは肯定できません。(投票は肯定できませんが、もしするのならセカイVer.、ボカロVer.の2つではなくより細分化するべきだと思います。(「書き下ろしのセカイVer.」「既存曲のボカロVer.」など。)) -- 東京 (2024-04-06 20 55 21) 次に、完全に情報の削除はせず、書き下ろしなどの情報は載せ、セカイver.の動画は関連動画にしまうというものに変わっています。それでもダメでしょうか?←私はカバーはそれで良いと思います。書き下ろしは今の状態(セカイVer.の動画も上に掲載、折りたたんで色付き歌割りを掲載)のまま変更しないのが良いと思っています。次に、これこそ以前に言った「余計な情報」だと思うので、隠したところでそこにあるならば本質的には変わらないと思います。←書き下ろしについての意見という前提で話します。まず色分け歌詞は「余計な情報」ではなく、必要性や需要があります。また、「見づらい」ことは折りたためば解消されます。折りたたんであるため自ら開かなければ「見づらい」状態にはなりません。折りたたんである状態の「色分け歌詞」の見出しと「+ボタン 色分け歌詞」の2行程度が見づらいと感じるというのであれば全く理解できません。 -- 東京 (2024-04-06 21 16 33) 正直どちらが本質だという意見なのかは分かりませんが、「余計な情報」というのが本質ならば必要性や需要があり、「見づらい」というのが本質ならば折りたためば解決していますし、どちらにせよ上に書いた通り百科事典ならば「見たい」という気持ちが優先されるべきだと感じます。また、色分け歌詞について、余計な情報でもなく折りたたんであればサイトとして見づらいことはないと思うので、他にWiki、百科事典の「見たい人、必要な人に情報を提供する」という役割さえ否定できる、適切な「削除しなければならない理由」があれば教えていただきたいです。無いのであれば現状のままで良いと思います。 -- 東京 (2024-04-06 21 23 28) ↑4これに関しては、以前も言われていましたが「井戸端/合成音声の発声が少ない曲について」の決着がついてから考えた方が良いと思います。まだ明確な基準も判別方法も決まっていないようなので。↑3折り畳む等の工夫をすることは良いと思います。しかし、工夫もなしに情報を削除し「見たい」という気持ちを潰してまで「見やすさ」にこだわるのは百科事典としての役割に反すると思います。←まあこれに関しては2つ、真逆の意見があるので仕方ないことだと思います。あくまで意思表明のつもりでした。そして次の意見に関してですが、もう一度投票を開催するのは私も反対です。 -- akira (2024-04-06 22 13 44) ↑3言葉足らずでした、すみません。「色分け」自体に言ってるのではなく、「プロセカの色分け」に言ったつもりでした。また、それに関してですが私が以前見た時は折りたたまれていなかったと思います。(今はもう直っていたり、勘違いでしたらすみません。)それに、ボカロver.の情報を知りに来た人がいたとして、ボカロver.がソロの場合色分けがあると混乱してしまう可能性もあるのでは、とも思いました。↑2そもそも私の観点では書き下ろしに関する情報以外、そこまで必要な情報なのか?と思ってしまいます。また、利用者はこのwikiだけではなく他のwikiも見るのでは?とも思います。なのでこのwikiに全ての情報を詰め込む必要はないと思いました。 -- akira (2024-04-06 22 14 07) ↑について、以前見た時は折りたたまれていなかったと思います。←もし今も折りたたまれていないものがあるならそれは修正するべきですね。次に、ボカロver.の情報を知りに来た人がいたとして、ボカロver.がソロの場合色分けがあると混乱してしまう可能性もあるのでは←確かにそうですね。現時点では「色分け歌詞」となっていてボカロなのかセカイVer.なのか分からなくなっているので、「セカイVer.色分け歌詞」と勘違いのないように変更したほうが良いと思いました。 次に、そもそも私の観点では書き下ろしに関する情報以外、そこまで必要な情報なのか?と思ってしまいます。また、利用者はこのwikiだけではなく他のwikiも見るのでは?←必要とする人はいます。続きます。 -- 東京 (2024-04-06 22 53 47) 書き下ろし楽曲の記事内のリンクから作曲したボカロPのページに飛べたり、そこから他の作品についても見ることがしやすい等の利点があります。また、そもそもニコニコ動画とYouTubeのリンクやセカイVer.の歌割りの詳細等までがひとまとめになってきちんと掲載されてるサイトってこのWikiぐらいじゃないかなと思います。ボカロ曲についてのWikiでは大きいほうのサイトで便利ですし、楽曲の名前を検索するとこのサイトのその曲の記事が上位に出てくるのでこのサイトを見に来るんですよね。(今書き下ろし曲である「アイドル新鋭隊」とGoogleとYahooで調べたら、初音ミクWikiのアイドル新鋭隊の記事がウェブサイトの中では2番目に出てきました。ちなみに1番目は歌詞のみのサイトで、楽曲の詳細情報についてのサイトだと1番上に出てきたことになります。)検索結果上位に出てくることからも、見に来る人は少なくない可能性があります。つまり、情報を削除してしまった場合、困る人は少なくない可能性があります。 -- 東京 (2024-04-06 22 55 25) 大分上になってしまいますが、↑13の意見について、「歌っている長さ」を基準にすると人間×ボカロで発表された曲をその都度確認をしなければならなくなり、作業が大変でかつ判断も難しくなります。 「歌っている量」を掲載するかどうかの基準にするならば、掲載する基準を感情に任せないためにもその基準を明確に定める必要がありますが、そもそものその基準をどのくらいにするかがすんなり決まるとは全く思えません。「主旋律をボカロの歌っている時間/主旋律全体の時間」とかで基準を定めることになるとは思いますが、具体的な数値が簡単には決定できないと思います。また、基準を決めたとしても、例えば人間とボカロが同時に歌っているときに、ボカロは主旋律を歌っているのか、それともハモリ等を歌っているのかきちんと理解している必要がありますが、それをフリーに編集できるWikiという場所において全員がそれをできるのかが疑問です。これら2つの点から「歌っている量」を基準にするのは反対です。 -- 東京 (2024-04-07 00 02 08) また、少し未来の話になってしまうかもしれませんが、将来的に自分の声で歌声合成をする技術がより発達し、AIを用いるなどで生声なのか合成音声なのか聴き分けられないほどとても自然に自分の声を合成音声にすることができるようになり、「自分の声×自分の合成音声」のような表現がなされたときこの基準では厳しいです。そしてこの表現の仕方を複数人でされたときはこの基準ではとても厳しいです。そして、この未来はそう遠くないと思います。既にそういう表現の仕方があることや、自分の声で歌声合成できる技術はあるためです。突飛な話に聞こえるかもしれませんが、AIの精度がより高まれば全然有り得る話だと思います。「歌っている量」を基準にしたときに、どれだけ詳細かつ明確にその基準を決められたとしても、そもそも聴き分けられなかったらこの基準は無力になります。普段から歌声合成による歌を聴いている人の中でも半分程度が聴き分けられないレベルまでAI、歌声合成の精度が発達すれば、掲載について論争になる可能性があります。 -- 東京 (2024-04-07 00 03 52) 合わせて、「歌っている長さ」を基準にした際、カバー楽曲はセカイVer.の情報を削除して良いと思うので除外して、残る書き下ろし曲約130曲を計測しなおすというのは可能なのでしょうか?ミスがないようにするために1曲を複数人で計測する必要もあると思います。正直現実的とは思えませんし、そこまでして削除しなければならないものなのか?という疑問もあります。 -- 東京 (2024-04-07 00 19 46) 何曲か測ろうとしてみたのですが、まずストップウォッチでの計測はあまりにも誤差がでるので難しいですね。誤差がないようにするにはDAW等に音源データを用意して目盛と照らし合わせて測る必要があると思いました。また、やはり主旋律と副旋律どちらかを確認しないといけません。正直曲によってはどちらなのか分からない箇所があったので、楽曲データを用意でき、かつ主旋律を作者がしっかり明示した曲に限ればできるかもしれませんが、あまり明示されてる曲は少ないと思いますし、動画サイトやサブスクで聴く人がおそらく多いボカロで楽曲データを用意できる人は少ないと思うので「歌っている時間の長さ」を基準とするのは反対ですし、正直非現実的です。 -- 東京 (2024-04-07 01 13 17) 合成音声の発声が少ない曲についても確認しましたが、やはり「歌唱時間の長さ」を基準にするのは無理があると言われていましたね。また、↑8のもう一度投票を開催するのは私も反対です。←そうですよね。でしたら、やはり一度投票で決まった基準を投票もなしに変えてしまえるなら投票の意味が無くなってしまうので、基準はそのまま、両方掲載の現状のままで問題ないですね。 -- 東京 (2024-04-07 07 22 43) どちらも投票をすることには反対という考えなので、流石に対立している内容を投票もせずに過去の投票によって決まったことを変更はできないため、書き下ろし楽曲に関してはセカイVer.の情報も現状のまま残すことになると思いますが、カバー楽曲に関してはどちらの考えの人も今のところ削除で良いという考えなので、カバー楽曲のセカイVer.を残したいという方がいなければ双方が納得しているので投票なしで削除する方向で進めて良いと思います。もしカバー楽曲のセカイVer.の情報を残したい方がいれば理由とともに発言していただきたいです。いなければ削除の方向で進めたいです。 -- 東京 (2024-04-07 08 00 19) 書き下ろし楽曲のセカイverはプロセカ公式も楽曲の関係者と言えるため「関係者による公開」という掲載条件を満たしますが、カバー楽曲はその限りではないため曲紹介欄ではなく関連動画欄への掲載に留める形で良いと思います。 -- 名無しさん (2024-04-07 08 19 38) ↑について、言い方を少し間違えていました。名無しさんのおっしゃるようにカバー楽曲は動画は関連動画欄に下げ、動画以外の情報(歌唱キャラ、歌割り等)を削除という認識です。すみません。 -- 東京 (2024-04-07 08 58 28) ボカロPの歌い手書下ろしは当Wikiに掲載せず、書下ろし楽曲のセカイver.の動画を今上に掲載しているのは、セカイver.では歌唱を一部合成音声が担っているからですよね?それなのに合成音声の歌っている量を基準としないとなると、歌い手書下ろしとセカイver.書下ろしの区別が、合成音声による歌唱が少しでもあるかになってしまいます。そうすると歌い手書下ろしで一部の音声に合成音声が使われた場合、その楽曲は当WIkiの掲載基準になってしまいます。そういう問題が起きてしまうのですが。 -- Anatooy (2024-04-07 10 47 19) ↑その辺りは井戸端/合成音声の発声が少ない曲についてで議論しましょう。 -- 名無しさん (2024-04-07 12 18 41) ↑11でも、そもそもひとまとめにする必要があるのか?と思ってしまいます。他のサイトにその情報がないからと言ってこのwikiがわざわざ背負い込むことはないと思うんです。ですから他のwikiと協力して分散できるのが1番理想なんですけどね。↑10言い訳にはなってしまいますが、そもそも「その曲はボカロが主体となって人間と同等以上の長さで歌っていること」とは東京さんが用意し例えであり、私がそれに乗っかったものとなります。 -- akira (2024-04-07 14 01 32) そして、↑9と↑8で長さで測るのは反対、それに加えて難しいということで、私は文字数で判断するのはどうかと思います。これは1つ前のコメントであげた「井戸端/合成音声の発声が少ない曲について」でも実際に出た意見であり、私もあるwiki作成時に使った方法です。ただ、これも同じく現実的ではないという意見も出ているので、やはりこの井戸端で明確な基準や方法が決まるのを待った方が良いのかと私は思います。↑10個人的な判断ですが、合成音声か聞き分けられないような人の声は、合成音声と判断して良いんじゃないかと思います。それって自作のUTAUと同じようなものだと思うんです。ですからそこは気にしなくても良いんじゃないかと思います。それからこれは議論とは関係ないのですが、できればもう少し文を短くしていただけないでしょうか? -- akira (2024-04-07 14 03 00) ↑7↑8あくまで投票が反対なだけで、そういうことではないです。投票以外で皆さんの意見を聞いたり、他に方法が良いんですけどね。ただそういう書き方をされると誘導尋問をされたとしか思えないです。 -- akira (2024-04-07 14 05 18) ↑5について、ここの議題とはズレますが一応返信します。歌い手書下ろしで一部の音声に合成音声が使われた場合、その楽曲は当WIkiの掲載基準になってしまいます。←全くなにが問題であるか分かりません。このwikiの方針はトップページにあるように「合成音声を使用したオリジナル曲をまとめる」だと認識しているのでもしそういう作品があるのならば掲載すべきです。ただ、合成音声が主旋律を少しも歌っていないものはキリがないので除外すべきだとも思います。(ハモリや効果音のようにのみ使われたもの等) -- 東京 (2024-04-07 16 01 25) このwikiがわざわざ背負い込むことはないと思う←とても疑問です。これもトップページの「合成音声を使用したオリジナル曲をまとめる」という方針から照らし合わせると、書き下ろしのセカイVer.はこれを満たしているので掲載すべきです。人間も歌唱していますが、一緒にミクたちが歌っていることに意味合いがあると思います。「初音ミクWiki」であるならば上辺だけの歌唱量で判断せず、ボカロが歌っている意味合いを考え、ボカロ曲文化のなかの尊い創作物の一つとしてこのwikiでも扱うべきではないでしょうか?人間×ボカロという表現を無視して「初音ミクWiki」を名乗るのは無理があります。 -- 東京 (2024-04-07 16 16 06) ↑人間×ボカロを無視しようとは思っていません。というのも、私もその条件の記事のページを作ったことがあるからです。それから、上の意見は理解できます。ですが、私は他wikiとの情報の分散もある程度必要なことだと思い、そういう意味で言いました。だからこのwikiで全て背負い込む必要はない、他のwikiにセカイver.の情報を少しは託しても良いんじゃないかと思います。↑2それは少し違うと思います。確かに掲載基準は満たしていますが、例えばタイトルや概要欄などに「歌ってみた」など書いてあるものは「歌ってみた」なのでボカロではないと思います。 -- akira (2024-04-07 17 05 47) 割り込みすいません。↑2の「書き下ろしのセカイVer.」は「歌い手書き下ろし曲のセカイVer.」という認識でよろしいでしょうか?また、「このwikiが背負いこむことはない」というのはセカイVer.歌唱者・色分け歌詞等の情報のことを指しているのであって(間違ってたらすみません)、「歌い手書き下ろし曲のセカイVer.の動画を掲載しない」ことではないと思います -- J (2024-04-07 17 08 32) ↑元意見が「歌い手に書き下ろし、かつ合成音声も一緒に歌っていた場合」とあるのでオリジナル曲の話です。歌ってみた等のカバーの話はしていません。 -- 東京 (2024-04-07 17 10 03) ↑「歌ってみた等のカバー」←そんなことは一言も言ってません。 -- J (2024-04-07 17 12 10) (↑の最初の文の↑は↑2のミスです。)↑2について、「書き下ろしのセカイVer.」は「歌い手書き下ろし曲のセカイVer.」という認識←おそらく認識として合ってはいると思いますが、「プロセカ書き下ろし曲」です。書き下ろす人が歌い手でない場合もあるので「プロセカにボカロPが書き下ろした曲」のほうが認識としては近いかと思います。 -- 東京 (2024-04-07 17 17 39) (また↑の数間違えました。)↑2について、私は何を指摘されているのでしょうか?歌ってみた等のカバーの話は"していない"と発言しているのですが... -- 東京 (2024-04-07 17 20 47) あ、私が↑の数間違えたからですね。Jさんすみません。 -- 東京 (2024-04-07 17 22 20) 「歌ってみた等のカバーの話はしていない」というのはakiraさんへの返信です。「歌い手書き下ろしセカイVer.についての認識」の話がJさんへの返信です。誤解を生んでしまいすみませんでした。 -- 東京 (2024-04-07 17 26 38) ↑8の他wikiとの情報の分散もある程度必要なこと←なぜ必要なのでしょうか?ウェブサイトとしては、一つのサイトに情報が集約されていたほうが利便性が高いと思います。また、他のWikiにセカイVer.の情報を書いたとして、初音ミクWikiでも方針から考えて掲載対象であるならば、このWikiからセカイVer.の情報を削除する理由にはなりません。 -- 東京 (2024-04-07 17 33 46) ↑2大丈夫です。↑7そうだとしたら、「プロセカ書下ろし曲のセカイVer.を記事に掲載しない」という話題は一切出てないので↑10は的外れだと思います。議論を見る限り、今まで発言した人は既存曲のセカイVer.の扱いはともかく、「プロセカ書下ろし曲のセカイVer.は上部の動画欄に置く」という意見で一致している筈です。 -- J (2024-04-07 17 39 11) ↑2分ける理由ですが、確かにセカイver.の情報はここの掲載対象かもしれません。ですが、プロセカwikiがあるんですからそこに載せる方が適していると思います。かなり上でも言っている通り、情報が多すぎてもユーザーは混乱します。ですからここに書くセカイver.の情報は書き下ろしであることだけでいいと思うからです。また、これ以外のコメントの流れが新しい方の参加や↑のミスのせいでよくわかりません。一度整理していただけませんか? -- akira (2024-04-07 17 50 43) ↑2 同じ情報を2つ以上のWikiに載せるとあまり良くない場合があります。当Wikiではつい数年前まではCeVIO楽曲やUTAU楽曲は掲載が不可でした。それはCeVIOやUTAU楽曲のWikiをここで作ってしまうと、あちらのWikiの閲覧数が減り影響を与えてしまうからです(現在は解決しました)。それと同様、プロセカWikiにある情報をこちらにも書いてしまうと、あちらの需要が減ってしまい、閲覧者を奪いかねません。あちらのWikiに許可を取るというのであれば良いですが。 -- Anatooy (2024-04-07 17 54 29) ↑修正です。「↑2」ではなく「↑3」でした。 -- Anatooy (2024-04-07 17 56 32) 一度プロセカWikiの方と話し合ってみても良いかもしれませんね。掲載する情報の振り分けを具体的に決めてしまっても良いかもしれません。 -- Anatooy (2024-04-07 17 59 40) ↑話し合いは賛成です。 -- akira (2024-04-07 18 02 48) すいません、今までの自分の意見と少し変わってしまいます。プロセカWikiの方を見てきました。楽曲ページを見たところ、セカイver.のボーカル情報や、セカイver.そしてバチャシンver.の動画が載っていました。しかし、歌詞の欄を見るとなんと当Wikiの楽曲ページのリンクが貼られていました。ということはセカイver.の色分け歌詞はミクWikiに委ねられていることになります。そうなると、当Wikiでは色分け歌詞を掲載すべきですよね。そうなるとセカイver.のボーカルの情報も必要になります。そうするとセカイver.動画は関連動画ではなく上に置くのが妥当でしょう。しかしながら、プロセカWikiとの情報被りが、今でも既にあるのにさらに強くなってしまいます。やはり私はプロセカWikiと協議するのが良いと考えます。 -- Anatooy (2024-04-07 18 06 40) ↑それなんですが、私は既に意見を出しています。私達編集者でそれらをプロセカwikiに移行するというものです。 -- akira (2024-04-07 18 16 24) ↑2、プロセカwikiがあるんですからそこに載せる方が適している←プロセカのWikiはどれも攻略Wikiでゲーム面での情報をまとめており、楽曲の詳細情報は初音ミクWikiのほうが適しています。現状においても楽曲情報が一つのサイトにまとまっていることに利点があります。また、将来的にサービス終了した際に、あちらのWikiはなくなる可能性がありますが、こちらのWikiはもちろん残ります。そうなった際に、セカイVer.もボカロPによる尊い創作物であるのにゲーム側のサービス終了という都合で詳細な楽曲情報が無くなってしまう事態は避けなければなりません。ゲームが終了しようが楽曲は不滅です。また、現状プロセカ攻略Wikiは楽曲情報をこのWikiに委ねていて閲覧数を稼いでないので、こちらに楽曲の詳細情報があっても閲覧数が現状から減ることはありません。このWikiにおいて人間×ボカロの作品を掲載するのにセカイVer.は例外とする合理的な理由がないと思います。 -- 東京 (2024-04-07 18 25 02) ↑の数間違えました。 -- 東京 (2024-04-07 18 25 41) ↑2 プロセカWiki側がそれで良いのであれば、私も賛成します。まずはプロセカWikiと協議したいですね。 -- Anatooy (2024-04-07 18 47 29) ↑3なるほど。ですが、サービス終了してもwiki自体が残ることもあると思います。というかその可能性が高いと思っています。サ終したからと言ってwikiを消すメリットがわかりませんし。また、プロセカwikiがこちらに全て任せている件ですが、上のコメントであげた通り移せばいいと思います -- akira (2024-04-07 19 02 23) ↑2まずはそれの確認も含めてプロセカwikiと連絡を取りたいですね。確認したところ、ページ下部に「Wikiへの要望や意見など」と「管理人へのお問い合わせ」という項目がありました。どちらで連絡しましょうか? -- akira (2024-04-07 19 08 32) 分かりました。ひとまずプロセカ攻略Wiki側の意見を聞くのに賛成します。「管理人へのお問い合わせ」をまずして管理人さんの意向を聞くのがいいと思います。議論する必要があればあちらでも情報の複製、移動、どちらもしない等の結論を議論の末だせば良いと思います。また、今指している「プロセカ攻略Wiki」は https //pjsekai.com/ で間違いないでしょうか?同じような攻略Wikiが複数サイトあるので確認したいです。 -- 東京 (2024-04-07 19 34 35) ↑そこで合ってます。では「管理人へのお問い合わせ」で聞いてみます。 -- akira (2024-04-07 20 02 38) 合っているのですね。良かったです。聞いてくださりありがとうございます。 -- 東京 (2024-04-07 20 06 07) 送りました。しばらく返信待ちとなります。 -- akira (2024-04-07 20 13 08) また、「井戸端/合成音声の発声が少ない曲について」についてもメールの返信が来てからでも大丈夫でしょうか? -- akira (2024-04-07 20 19 36) 送信後にすみません。送信したお問い合わせにこの議論に一応目を通していただくお願いって書きましたでしょうか?一応この議論は見てもらったほうが良い気がします。 -- 東京 (2024-04-07 20 28 29) ここまでの議論を軽くまとめました。①プロセカ書き下ろし曲のセカイVer.について、記事上部の動画欄に掲載が多数派。②既存曲のセカイVer.について、動画掲載そのものは認めることで一致。掲載位置は上部の動画欄派と下部の関連動画欄派に分かれる。③曲紹介欄のプロセカ関連情報について、プロセカ書下ろし曲は記載することで一致、既存曲は記載派と不記載派で分かれる。④セカイVer.の色分け歌詞について、記載派と不記載派で分かれる。記載する場合、#regionで折りたたむことは確定。⑤ ③、④については現在プロセカwikiの意見待ち間違っていれば指摘・修正お願いします。 -- J (2024-04-07 20 31 02) ↑2一応ここのURLは貼っておきました。それから↑の①ですが、満場一致ではないと思います。他は恐らくそれであっているかと。 -- akira (2024-04-07 20 38 55) ↑4について、メールの返信が来てからでも大丈夫でしょうか?←現時点での返信をできればいただきたいです。あちらの話はプロセカに限らずボカロ×人間の表現についても話しているので。(歌い手×ボカロのオリジナル曲など。)仮に基準が私が提案した「作者が曲だと明言している、またはなんらかによって曲だと意図していること分かるものの中で、少しでも合成音声が主旋律を歌唱していれば掲載」になっても、プロセカ攻略Wiki側が移転に賛成であれば、セカイVer.の情報はこの基準ではなく例外的に移転するということで良いので。 -- 東京 (2024-04-07 20 42 30) ↑2修正しました。 -- J (2024-04-07 20 48 17) ↑なるほど、確かにそうですね。わかりました。 -- akira (2024-04-07 20 49 49) 自分の主張、立場をまとめました。書き下ろし曲であればセカイVer.の動画は上に掲載、セカイVer.の動画を上にするなら歌割りは「色分け歌詞」を「セカイVer.色分け歌詞」と勘違いのないよう見出しを変更し、折りたたんで掲載。ただ、プロセカ攻略Wiki側が移転すべきという立場であればこの主張は取り下げ、移転に同意します。カバー楽曲のセカイVer.については、動画は下の関連動画、動画以外の情報はこのWikiからは削除で問題ないです。ただ、プロセカ攻略Wiki側が移転すべきという立場であれば、現状このWikiに書いてある情報全て(セカイVer.の動画、歌割り、歌唱キャラ情報など)を移転するという立場です。また、移転する場合もしない場合も最低限「プロセカ書き下ろし曲」「プロセカNEXT採用曲」等の文言はこのWikiにも残すべきだと考えています。 -- 東京 (2024-04-07 20 59 52) ↑ 賛成します。 -- Anatooy (2024-04-09 13 28 36) ↑2 条件追加 書き下ろし曲の場合は上に掲載することに加え、あくまでもこのWikiがVOCALOID wikiであることからその順番はバーチャル・シンガーVerを上段、セカイverを下段とする 例をあげると「88☆彡」は現在セカイverが上段、vocaloid verが下段になっているが、これを逆にする -- 名無しさん (2024-04-09 17 10 27) ↑の名無しさんの意見の両方上に掲載する場合においてのその中での上段、下段についての意見について賛成です。 -- 東京 (2024-04-09 17 26 46) 動画の掲載順については曲の追加の仕方で「ボーカロイドの歌唱割合や動画の長さによって区別すること無く対等に扱い、並べ方は投稿日時順(旧→新)とします。」と決められているので、それに従う形でいいでしょう。 -- 名無しさん (2024-04-09 20 31 45) あ、投稿日時順だったんですね。意見が変わってしまい申し訳ありませんが、既に編集の仕方として投稿日時を採用されているならそちらに賛同します。 -- 東京 (2024-04-09 20 50 20) お待たせしました。プロセカwiki管理人さんとのやり取りが終わりましたので投下していきます。まず歌唱キャラについてですが、もうプロセカwikiに書いてあったそうなので移行は必要ないとのことです。なので、ここのものを消すかそのままにするかという話になると思います。(私は消してもいいと思います。)次に、セカイver.の動画は移転してもOKとのことですので落ち着き次第、移転準備をしたいと思います。最後に色分け歌詞についてですが、管理人さんはプロセカwikiに(色分けに問わず)歌詞を載せたくないとのことです。通常の歌詞は勿論そのままとなるので、これも色分け歌詞を消すか残すかという話になると思います。(こちらに関しても私は消していいと思います。) -- akira (2024-04-12 18 09 01) 既に書いてある内容についてはプロセカwikiを見て把握はしていたので、移転する情報が色分け歌詞になるのは分かっていましたが、移行したくないとのことなので、こちらとしては上でまとめた主張の移行に賛成ではなかった場合をこれからの主張とします。それで、こちらとして一番避けたいのが情報の削除です。情報が多いほどWikiの有益さが高まるという事実に勝るような、個人の感想ではない客観的事実に基づく「削除しなければならない理由」の説明を求めます。 -- 東京 (2024-04-12 18 30 33) もし、あなたの主張が「見づらい」から変わっていないのであれば、上で求めることはつまり、「情報を求めるために来るWikiという場所において、「見たい」という感情より「見づらい」という感情を優先すべき理由を事実を基に説明してください。」ということです。 -- 東京 (2024-04-12 18 46 25) 念の為言っておきますが、カバー曲に関してはオリジナル曲ではなく方針から考えて掲載対象ではないので下の関連動画にして削除という結論で問題ないです。今求める説明は書き下ろし曲、つまりオリジナル曲の情報についてです。 -- 東京 (2024-04-12 18 57 02) ↑3↑2すみません、色分け歌詞に関して、消してもいいは言い過ぎました。訂正します。ただ、↑これに関して、今はオリジナル・カバー曲の話はしてないはずですがどういうことでしょうか? -- akira (2024-04-12 19 14 56) ↑上のほうで私がまとめた主張で、書き下ろしとカバーについて主張をそれぞれ書いたのですが、プロセカWikiの返信が返ってきてからそれをちゃんと言ってなかったので、誤解のなきよう付けましただけです。あくまで私はカバーは残さなくていい、書き下ろしは残すという立場をはっきりさせただけです。すみません。また消してもいいは言い過ぎました←それは書き下ろしの情報も消さなくてもいいという結論にしても良いということでしょうか? -- 東京 (2024-04-12 19 25 11) ↑確かにカバーは残さなくて良いというのはそうですね。書き下ろしに関しては、今回一部許可が出たのでそれがどう転ぶかですね。改めて明言してくださりありがとうございます。また、後半に関してですが元々書き下ろしの旨をここにも書いておくことには賛成ですよ? -- akira (2024-04-12 19 35 54) 私の伝え方が悪かったのかもしれませんが、私の言っている「書き下ろし曲の情報」は、セカイver.の動画、色分け歌詞、歌唱キャラ情報、書き下ろしである旨など情報全てです。それらを削除することは避けたいというのが私の立場です。akiraさんはそれには反対という立場だったと思うのですが、今はどうでしょうか? -- 東京 (2024-04-12 19 51 13) ↑分かりづらいかもなので付け足します。書き下ろしの旨を残しておくことに賛成なのは分かりました。良かったです。それで、その他の情報(セカイver.の動画、色分け歌詞など)をどうするかについてakiraさんはどういう立場なのか教えていただけますか。 -- 東京 (2024-04-12 19 56 34) ↑2なるほど、理解力が足りておらずすみません。私の意見としましては、反対派ではあるもののやはり先程の消すは言いすぎだったと思うので、セカイver.の動画は関連動画に、歌唱キャラ情報と色分け歌詞はどこかに畳んでおくというのはいかがでしょうか? -- akira (2024-04-12 20 11 54) 歌唱キャラと色分け歌詞は畳みつつ掲載で良いのですか!?賛成です。良かったです。セカイver.の動画については上に掲載するべきだと考えていましたが、動画についてはどうするべきかちょっと考えてみます。 -- 東京 (2024-04-12 20 22 43) ↑なら歌唱キャラについては、メンバー全員を一人一人入れるやり方から、グループ名(「Leo/need」「MORE MORE JUMP!」「Vivid BAD SQUAD」「ワンダーランズ×ショウタイム」「25時、ナイトコードで。)でまとめるというのはどうですかね?実際「BANZAI! digital trippers」や「Magical Melody」はその形式ですし -- 名無しさん (2024-04-12 20 29 16) 現状、記事の中の上のほうで唄(セカイver.): バチャシン・キャラ名(CV)となっているところは唄(セカイver.): バチャシン・ユニット名だけに短縮するのは賛成です。ただ一応言っておきますが、色分け歌詞の折りたたんだ中にキャラ名がないと意味不明ですから、そこにはキャラ名は載せましょう。 -- 東京 (2024-04-12 20 42 07) 「唄(セカイver.):初音ミク・星乃一歌(CV.野口瑠璃子)・天馬咲希(CV.礒部花凜)・望月穂波(CV.上田麗奈)・日野森志歩(CV.中島由貴)」となっていたら、「唄(セカイver.):初音ミク・Leo/need」と変えるということです。 -- 東京 (2024-04-12 20 48 24) ↑3うーん、プロセカwikiに移転する(というか既にある)ので、キャラ名はそのままに畳むがいい気がするのですが…東京さんが↑2のコメントで言ったように色分け歌詞にもキャラ名を結局書くなら二度手間になってしまうような気がします。それにもしかしたらユニット名だと伝わらない人もいるかもしれませんし… -- akira (2024-04-12 21 33 31) ユニット名だと伝わらないことを危惧するなら、キャラ名まで全部書くでいいと思います。私が短縮案に賛成したのは最初のakiraさんの「見づらい」という意見への配慮をしての賛成だったので、akiraさんがちゃんと伝わらないことを危惧するなら賛成する理由がないです。また、歌唱キャラが誰か、どのユニットかの情報を消すという選択肢はないです。消したらもちろんなにも伝わりませんし、動画を上に掲載してなにも歌っている人の情報がないのはよく分かりませんし。現状のままか短縮かです。消さなければ私としてはどちらでもいいです。 -- 東京 (2024-04-12 22 42 12) また、セカイver.を歌唱している人の情報が欲しいのはプロセカについて知っている人だと思います。ユニット名に短縮したとしてもその情報が欲しい人には伝わります。このWikiはプロセカについて知ってる人も知らない人もどちらも見ているので、知らない人への配慮として、短縮して、上には基本的な情報のみを掲載し、見づらさを軽減するのは良いのではないかと思います。(まあ、ユニットの中の誰が歌っているかの詳細は伝わりませんが、それは見たい人だけが色分け歌詞の折りたたみを開いて確認すればいいだけなので。) -- 東京 (2024-04-12 22 56 50) すみません。よくよく考えてみれば、まずセカイver.の動画が上か下かで唄の情報をどうするかについての考えも変わるので、先に動画をどうするかの結論を出しませんか?一旦歌唱キャラの情報をどうするかはセカイver.の動画をどうするかの結論が出るまで置いておきませんか。 それで、(2024-04-12 20 22 43)のakiraさんへの返信で「動画についてちょっと考える」と言ったので、セカイver.の動画を上にするか、下にするかについてもう一度考えてみました。 -- 東京 (2024-04-12 23 48 11) (2024-04-12 20 11 54)の、セカイver.の動画は関連動画に←書き下ろし曲のセカイver.は、このwikiの方針の「合成音声を使用したオリジナル曲」を満たしているので上に掲載するべきではないのでしょうか? 正直私は下でも良いかなと少し感じました。しかし、私やakiraさんがどう感じるかより、やはり方針と照らし合わせて考えないと、私たち以外の人の不満がすぐ出ると思います。私やakiraさんなどの個人の感情は根拠にならず、「Wikiの方針」という論理的な根拠によって基準は決めなくてはならないと思います。もし感情だけで基準を決めてしまうと、私たち以外で不満が出たときに論理的に否定できず、また不毛な議論をしなくてはなりません。 -- 東京 (2024-04-13 00 04 00) Be The MUSIC!くらいの多人数なら注釈に回す等した方が良いかもしれませんが、5~6キャラ程度なら全部記載しても問題ないと思います。プロセカ関連以外でもボーカル欄がそれくらい長いページは存在しますし(Mr.Music・極彩色など) -- 名無しさん (2024-04-13 00 07 36) というかプロセカ公式YouTubeでユニット名×バチャシンで書いてあるので伝わらないことはないですね。上の唄の情報に書くならこれに準拠して書けばいい気がします。それで、先に動画について上か下か決めたいです。 -- 東京 (2024-04-13 00 30 50) 書き下ろし楽曲のセカイverの動画は当wikiの掲載基準を満たしているため、最上部に掲載して問題ありません。 -- 名無しさん (2024-04-13 01 34 04) 私は、動画は従来通り投稿日時順に掲載するのが良いと思います。セカイver.だからと言って特別視する必要は無いかと。ボーカルは、キャラ全員書くべきだと思います。曲によって、ユニットの全員が歌ったり一部が歌ったりする(例:全員、ロウワー 一部、アイデンティティ)ので、ユニットだけの掲載は反対です。色分け歌詞は、あちらのWikiに無いのであればこちらで書いた方が良いと思います。需要はありますので。 -- Anatooy (2024-04-13 09 05 49) ↑と↑2について、動画に関しては完全同意見で賛成です。ボーカルについては私は現状のままと短縮のどちらでもいいという考えでしたが、需要があるというのは同感なので、やはり載せたほうが良さそうですね。 -- 東京 (2024-04-13 09 41 45) キャラ名まで書かないとユニット全員とユニット一部の違いが分からないのでやっぱりダメですよね。すみません。私が上のほうに書いた短縮とか配慮の話は無しで大丈夫です。 -- 東京 (2024-04-13 09 48 16) ↑10勿論見づらいという理由もあります。これはその全体の一部だったというだけです。そして動画の件ですが、私が関連動画に畳んだ方が良いのでは?と最終的にもなった理由ですが、プロセカwikiに移転するからです。詳しく説明しますと、移転する=プロセカの情報に関してはプロセカwikiがメインになる(上で話したような歌唱キャラや書き下ろしと言うことはここでも書くとしても)と思ったからです。でも削除するのはやり過ぎなので、関連動画に畳むのが良いかと思いあの意見を出しました。 -- akira (2024-04-13 13 14 33) 当wikiの掲載基準を満たしている動画を移転する必要性はあるのでしょうか。 -- 名無しさん (2024-04-13 13 54 31) すみません。(2024-04-12 18 09 01)と(2024-04-13 13 14 33)であなたのついた嘘を見逃していました。わざとかわざとではないかは分かりませんが、あなたは動画を移転すると言っていますが、それは嘘です。既にプロセカ攻略Wikiに動画は載ってます。見てみてください。 https //pjsekai.com/?8c580f7afe https //pjsekai.com/?NEO https //pjsekai.com/?blender 試しに書き下ろしから3曲適当に選びましたが既に動画載っていますね。 それを把握していたため私は(2024-04-12 18 30 33)で「移転する情報が色分け歌詞になるのは分かってはいました」と発言しています。つまり、色分け歌詞の移転に賛成でない=プロセカWiki側が移転に賛成ではないということです。通りで話が噛み合わないわけです。 -- 東京 (2024-04-13 14 05 22) すみません。議論するにあたって最低限の知識だけは得てから発言、主張していただきたいです。恐らく故意ではないのだろうとは思いますが、議論を混乱させる発言をしないでいただきたいです。 -- 東京 (2024-04-13 14 13 42) 色々反論について聞こうかとも思ったのですが、その前に、akiraさんに一つ質問しますね。あなたはセカイVer.とバーチャルシンガーVer.がなにかはっきり分かっていますか?正直akiraさんの(2024-03-15 19 52 57)の発言内容から、分からないまま議論しているのではないかと危惧しています。議論はある程度その議題についての知識がないと成立しません。プロセカについて議論したいのならプロセカについて知らないと議論にならないので、知らないならそのことを主張することはやめていただきたいです。知らないなら主張するなは酷いと思われるかもしれませんが、知識がないと議論が全く成立しないので、議論において主張したいなら最低限の知識だけは得てから主張していただきたいです。 -- 東京 (2024-04-13 14 43 36) ↑2すみません、プロセカwikiを管理人さんへの相談ページしか見ていないため気付いていませんでした。信じられないと思いますがごめんなさい。そして動画の移転に反対されているという件ですが、 -- akira (2024-04-13 16 13 50) まず、歌詞についてですが、当Wikiへの直接の記載は避けたいです。 著作権者による削除依頼が発生した際や、法律改正があった場合の対応懸念があるためです。 また、全楽曲の歌詞を掲載するのであればともかく、既存曲は初音ミク@Wiki様にリンクとなるとユーザーにとって親切ではありません。 そのため、歌詞は初音ミク@Wiki様へ一律リンクすることに留めているのが現状です。 その他楽曲情報については移転は問題ありませんが、歌詞を移転しない以上はその意味合いは薄いと考えます。 -- akira (2024-04-13 16 14 18) 「その他楽曲情報については移転は問題ありません」とのことですが、 セカイverの動画や、歌唱プロセカキャラの情報などは移転してよろしいということで合っていますか? その通りですが、よくよく考えると動画や歌唱キャラ情報については、 記載方法こそ異なりますが既に当Wikiの各楽曲ページにございました。 そのため移転する情報は特にないかもしれません。 -- akira (2024-04-13 16 14 39) ↑↑このように送られたので賛成かと思ったのですが…↑4セカイver.はプロセカキャラ+VOCALOIDが歌っているもので、バーチャルシンガーver.は基本的にVOCALOIDのみ(例外あり)と認識しているのですが合っていますか? -- akira (2024-04-13 16 15 09) ↑2すみません、痛恨のミスを犯していました。既に書いてあるというのは歌唱キャラだけと読み間違えており、実際に読み直したところちゃんと動画も既に書いてあると明記されていました。これに関しては完全に私のミスです。本当に申し訳ございません。 -- akira (2024-04-13 16 21 32) ↑2について、ほとんどその認識でいいのですが、現状書き下ろし曲のセカイVer.だと必ずボカロも一緒に歌っているということを確認しておきます。 他の確認は今は省きます。大体あってます。良かったです。では先ほどの議題に戻して一つずつ聞いていきますね。まず書き下ろし曲のセカイVer.の動画は上に掲載するべきだと思います。このWikiの掲載基準を満たしているためです。上のほうでもこの意見や賛成意見が複数ありましたが、あなたは動画の掲載位置はどう考えてますか? -- 東京 (2024-04-13 19 03 30) 横から 忙しいところへのレスすみません。 ↑14にて「動画は従来通り投稿日時順に掲載するのが良いと思います」とありましたが、セカイVerとバーチャルシンガーVerが同タイミングで投稿された曲もあり、その場合投稿日時で判別することができないため、両方とも上に掲載する場合何かしら他の基準を作らなければいけないと思います。 例 https //w.atwiki.jp/hmiku/pages/59912.html https //w.atwiki.jp/hmiku/?cmd=word amp;word=%25E3%2583%25AC%25E3%2582%25B0%25E3%2583%25AB%25E3%2582%25B9 amp;pageid=58856 など -- Asterisk (2024-04-13 19 04 29) 正直私は同じタイミングならどっちが上段だろうと下段だろうと良いですし、この掲載順を定めたルールに「動画は、ボーカロイドの歌唱割合や動画の長さによって区別すること無く対等に扱い、」としっかり記されているのでどちらかを上段にすべき理由はないんですよね。あったら対等な扱いではなくなってしまいます。なので、強いて言うなら、バーチャルシンガーVer.とセカイVer.が完全に同じタイミングで投稿された曲のなかで、上段を交互に入れ替えていくぐらいしかできないと思います。もちろん違うタイミングで投稿されたものは既にあるルールの通りにします。 -- 東京 (2024-04-13 19 56 27) 「レグルス」も「blender」もYouTubeの投稿順はセカイver3D→セカイver2D→バチャシンverとなっているのでこれに従う形で良いと思います。 -- 名無しさん (2024-04-13 20 33 00) そうですね。同じ日でも違うタイミングで投稿されていれば投稿日時順のルールの範疇なのでそれら2つは現状から変更の必要がないですね。 -- 東京 (2024-04-13 21 01 08) あ、2つは現状から変更がないは間違えました。変更がないのはルールのほうです。記事自体はBlenderは投稿日時順になっていないので修正の必要がありますね。レグルスは投稿日時順になっているはずなので問題ないです。 -- 東京 (2024-04-13 21 25 16) 所々間違っていたので1つ上は混乱を招かぬよう消します。すみません。 -- 東京 (2024-04-14 02 13 38) 自分も投稿日時について分かっていない点があったので、セカイVer.とボカロVer.が同日に投稿された曲の投稿時刻を全て調べました。まず、既にあるルールに「全く同じ動画がある場合(別サイト等)だけ、最初に上げられた動画の直後に並べていいものとします。」とあり、最初に上げられた動画を基に掲載の仕方を定めていると分かるので、これからの私の主張の「投稿日時」という言葉が指すものは、最初にあげられた動画の投稿日時のことです。 -- 東京 (2024-04-14 05 45 12) 投稿日時について、ニコニコ動画は概要欄を見ました。YouTubeはこれ https //risyu.org/tool/youtube-date/ を使いました。YouTubeは秒数まで出るのでそこまで考えましたが、ニコニコは出ないので、○○分59秒として考えました。(そう考えないと「ミライ」や「purpose」の一部の順番について問題が生じるため。)また、このツールの信用性ですが、プロセカ公式やボカロPの動画投稿当時のツイートと照らし合わせてみて矛盾する点はなかったです。デタラメな結果を出力しているわけではないと分かるので、信用性は問題ないです。 -- 東京 (2024-04-14 05 45 48) それで、色々リストは作れたのですが、全部書くと大変長くなるので、一番必要な「セカイVer.とボカロVer.が同日投稿の曲の記事で、動画の上段、下段が投稿日時順になっていない曲」のリストを載せます。つまり「現状間違ってしまっている記事リスト」です。リストについて、もちろん投稿日時は最も早い動画で考えます。YはYouTubeの投稿日時を採用した意味で、Nはニコニコ動画です。「2DY」と書かれていたら2DMVでYouTubeの投稿日時を採用したと考えてください。括弧内の順番が投稿日時順になっているので、動画の上段、下段もこの順通りになるよう修正しましょう。 -- 東京 (2024-04-14 05 47 57) リスト 霽れを待つ(2DY→ボカロY)、Color of Drops(3DY→ボカロY)、天使のクローバー(3DY→ボカロN)、シネマ(3DY→ボカロN→2DY)、トンデモワンダーズ(ボカロN→3DY→RemixY→2DY)、アイスドロップ(2DY→ボカロY)、流星のパルス(2DY→ボカロY)、再生(3DY→ボカロY)、群青讃歌(3DY→ボカロN→アニメY)、ショウタイム・ルーラー(3DY→ボカロY)、ミライ(3DY→ボカロY→2DY)、Flyer!(3DY→ボカロY→2DY)、メタモリボン(2DY→ボカロY)、星空のメロディー(3DY→ボカロY)、パラソルサイダー(2DY→ボカロY)、Journey(アニメY→3DY→ボカロY)、Iなんです(2DY→ボカロY)、Mr. Showtime(2DY→ボカロY)、purpose(2DY→3DY→ボカロY)、世界を照らすテトラッド(3DY→2DY→ボカロY)、Blender(3DY→2DY→ボカロY) -- 東京 (2024-04-14 05 48 54) おそらくニコニコの方がパッと見で投稿時刻まで分かるため、YouTubeの投稿日時を無視して編集された記事が多くこのように間違いが多かったのだと思います。(セカイVer.がボカロVer.より先に投稿された動画のほとんどが間違えられていました。)これらの動画の上段、下段については現状がルールと反しているので当然修正しないといけないので、ここで周知してから議論の終わりと共に修正しようと思います。 -- 東京 (2024-04-14 05 49 23) また、調べきれていませんが、時刻どころかそもそも日付が違うのに上段、下段が間違っている曲もあり、気づいたものを載せておきます。括弧内は正しい順です。要らないところは省略しました。他になにかあったらそれらも含め議論の後に修正しましょう。 にっこり^^調査隊のテーマ(3DY(22/1/19,22 10)→ボカロY(22/1/19,22 30)→2DY(24/3/15))、仮死化(3DY(22/12/19)→ボカロ×遼遼さんY(22/12/22)→2DY(24/1/20)) -- 東京 (2024-04-14 06 09 58) ↑11(横線のところは飛ばしてます)返信遅れてしまい申し訳ありません。私としてはやはり両者が納得できそう(あくまで″そう″です)な関連動画にしまうというものを考えてしまいます…が、上に掲載する際の上下の話であれば、私は投稿日時は関係なくバーチャル・シンガーver.を1番上にするべきだと思います。理由としては、確かに全て本家なのでしょうが、その辺りのことをよくわかっていない普通の閲覧ユーザーの皆さんからすればセカイver.の方が上なの?と思ってしまう人はいると思います。あくまで私の意見かつ予想なので、東京さんのような証拠はないので、話半分に聞いていただいて構わないです。 -- akira (2024-04-14 06 14 39) ↑すみませんズレました。↑12が正しいです。 -- akira (2024-04-14 06 15 13) ↑2について、やはり関連動画にしまうのは根拠がないと厳しいです。その主張について論理的説明を求める意見が私以外にもありましたし、掲載基準を満たしたものを関連動画にしまうことはできません。「セカイVer.が上なの?」と疑問に思う人がいれば、投稿日時で順番を決めていることを教えてあげれば良いだけです。また作品を平等に取り扱うなら、投稿日時という"作品の内容によらない基準"で決めなければなりません。こちらが根拠を提示しているので、証拠、根拠のない主張は話半分で聞くというか、私含め誰も納得できないのでその主張は通せません。すみません。主張を取り下げていただきたいです。 -- 東京 (2024-04-14 08 03 31) 書き下ろし曲に関しては、「色分け歌詞」の文言を「セカイVer.色分け歌詞」に変更して、あとは現状のまま掲載するという結論で良いでしょうか? (上のほうで私が書いた上の動画の上段、下段について、ルールに反している状態の修正は行います。) また、カバー曲に関してはセカイVer.の動画を下の関連動画にしてその他の情報を削除するという結論で良いでしょうか? -- 東京 (2024-04-14 08 08 03) 割り込み失礼します。通りすがりのプロセカ大好き民の意見です。現在アイディスマイルの項目にはバーチャル・シンガーver.、セカイver.(3DMV)、セカイver.(ブラッシュアップ3DMV)、セカイver.(2DMV)の4つの動画が貼られています。正直、この内ブラッシュアップ3DMVに関しては、ゲーム内のMV変更に過ぎないので、初音ミクwikiにはいらない情報だと思います。akiraさんのような方が不快に思う一番の原因は、こういうところだと思います。 ボーカロイドとプロセカの動画が1:3になっているのはほとんどプロセカwikiではないかという懸念はごもっともなので、バーチャル・シンガーver.とセカイver.が1:1になるようにすればよいのではないでしょうか。それでも不満を持つ人は当然いると思いますが、不快感は減ると思います。 ボーカロイドのwikiであることを重視すると、ボーカロイドが歌唱していることが最も重要であるため、同じ音源の複数のMVを載せる必要性はないと思います。最初に投稿された動画かフルver.のみを上に掲載して、他は関連動画とすればよいのではないでしょうか。 -- nyoi (2024-04-14 11 46 43) ↑ 掲載基準を満たした動画である限りは最上部に掲載する事を禁じることはできません。「不快に思う」「いらない情報だと思う」というような意見に1つ1つ配慮してルールの例外を作っていてはキリが無いです。 -- 名無しさん (2024-04-14 14 45 11) 「情報があることが不快」とされていましたが、逆に考えてください。「情報を消すことが不快、迷惑」と感じる人もいます。例えば私です。私はそう感じたからこの議論に参加しています。しかし、理由が「不快」だけだと"個人の感想VS個人の感想"になってどちらの主張も等しく、主張は通せないので、私は「不快」という語は使わず、ここまで根拠を用いて説明しました。つまり、この議論は"個人の感想VS事実に基づく論理的説明"の状態ということですね。 -- 東京 (2024-04-14 17 04 12) この議論はみんな何かしら思うことがあって参加していると思います。感情のみの主張に配慮して基準の例外を作るなら、人の数、感情の数だけ例外を作ることになってしまいます。それは現実的に無理ですし、基準、ルールとして破綻しています。 -- 東京 (2024-04-14 17 05 19) ↑6確かに元々関連動画に畳む派だったのを、移転(というより元々ある)でメインになるからという主張しかないのも確かです。↑5色分け歌詞を畳んだ名前をそれにするのは賛成です。↑4正直、私はこれが賛成です。これに根拠らしきものを付け加えさせていただきますと、やはりセカイver.の動画を3つも貼ると言うことは、それは実質重複していると思います。何故かというと、ただ歌唱しているものと2D、3Dなどの動画は何が違うのでしょうか?動画的には違うでしょうが、音楽という観点から見ると、全く同じ歌をその動画でも使用しているだけだと思うので、これは重複だと思います。 -- akira (2024-04-14 17 44 11) これは重複だと思います←「曲の追加の仕方」をよく読んでから発言してください。「例:① フルver(ニコニコ) ② ショートver (ニコニコ) ③ フルver(YouTube) の順にアップロードされていた時は、次のような順序変更は可能です。」と例示されているところで、違うVer.の動画は全て掲載することは当然のこととして例示されています。全く同じ動画ではないので重複ではないです。よくルールを読んでください。 -- 名無しさん (2024-04-14 18 09 34) ↑は名前入れ忘れです。東京です -- 東京 (2024-04-14 18 10 48) ↑3について、あなたは「実質重複している」と感じていても、少なくともこのWikiはそういう考え方はしないルールだということです。動画面で別物なのは当然として、あなたの言う音楽的な面でも違いがあります。ほとんどの場合、3DMVがショートVer.、2DMVはフルVer.になっています。上に書いた「曲の追加の仕方」の例示の通り別Ver.は当然掲載するものとして説明がなされているので、3DMVも2DMVも掲載することはルールに反していないということです。 -- 東京 (2024-04-14 18 37 48) 動画面、音楽面で違うものは全く同じ動画ではないですし、どっちも見れた方が便利なので、やはりWikiの有益さ、利便性から考えても載せるべきですね。 -- 東京 (2024-04-14 18 43 40) また、そもそもあなたの言う「重複」の何が悪いのか分かりません。現状プロセカ収録曲に限らず、記事において全く同じ動画でもニコニコ動画とYouTubeの2つを載せていますよね。これは重複していますが、なぜ2つ載せているかといえば「どちらのものも見る人がいて、載せたほうが便利だから。」だと思います。これはプロセカに限らない話なのでakiraさんも理解できるのではないのでしょうか。 そして、2DMVと3DMVの2つが掲載されていることも「どちらのものも見る人がいて、載せたほうが便利だから。」という全く同じ理由で説明できます。つまり、2DMVと3DMVの2つを掲載していることを否定するなら、ニコニコ動画とYouTubeの2つを掲載していることの否定にもなります。どちらの話も2つ掲載したほうがWikiの有益さが高いので、あなたの言う「重複」はそもそも問題点ではないのです。 -- 東京 (2024-04-14 19 13 53) ↑確かにこれらは抜けていました。すみません。が、見ていないので違うかもしれませんがそのセカイverの動画がフルとショートでそれぞれ2Dや3Dが別れているなら私が間違っていますが、どちらもフルまたはショートなら動画だけしか変わらず、そのルールの基準を満たしていないのでは?また、重複しているから削除しろという意図ではなく、重複しているなら1つを除きそれら全て関連動画に畳んでいいと思っての発言です。その辺り誤解を生んでいたらすみません。 -- akira (2024-04-14 21 17 34) 見ていないので違うかもしれませんが←苦言を呈すのもあれかもしれませんが、見てから言ってくれませんかね?別に聴かなくても動画時間見たら3DMVはショート尺のものが複数あるって分かりますよね。知識なしじゃ議論にならないって言いませんでした?議論の場は知らないことを教えてあげたり訂正する場じゃないです。知らないことを確認したいなら井戸端じゃなくて記事を見たりして確認してもらっても良いですか?適当な3曲載せるんで確認してください。 https //w.atwiki.jp/hmiku/pages/59125.html https //w.atwiki.jp/hmiku/?cmd=word amp;word=25%25E6%2599%2582%25E3%2581%25AE%25E6%2583%2585%25E7%2586%25B1 amp;pageid=57936 https //w.atwiki.jp/hmiku/?cmd=word amp;word=%25E4%25BB%25AE%25E6%25AD%25BB%25E5%258C%2596 amp;pageid=50706 -- 東京 (2024-04-14 22 16 16) 書き下ろしで3DMVがある曲は調べたところ56曲ありました。そして全曲3DMVはゲームサイズVer.となっています。それで、ゲームサイズVer.がフル尺の曲は2曲でした。(JourneyとBlender) そんで、このままだとその2曲は重複してるとかいういちゃもんをつけられかねないので否定させていただくと、動画だけしか変わらず←動画が変わったら「全く同じ"動画"」ではないじゃないですか。動画面、音楽面どちらか一方だけでも違いがあれば当然「全く同じ動画」じゃないです。動画面、音楽面でも完全に一致していても、YouTubeとニコニコ動画の2つが掲載されているのですから、動画の内容が違うものは当然2つ掲載します。また、掲載基準を満たしている動画は下の関連動画ではなく上に掲載するルールだと何回も何回も私からも私以外からも言われていますよね。 -- 東京 (2024-04-14 22 36 56) 「楽曲制作者、あるいは関係者が公開している動画は記事の最上部、その他の動画は歌詞の下に関連動画として置いてください。」と「曲の追加の仕方」のルールに既にあるので重複かどうかは関係ないというルールが書かれていました。最初に引用した例示の文より全然こっちのほうが分かりやすかったし、こっちの文先にだしていれば上の重複の議論も要らなかったですね。すみません。 -- 東京 (2024-04-15 00 36 07) プロセカは「関係者」なのかと思われたとき用に念の為このルールも載せておきます。「関係者による公開(アップロード)には、知人による代理投稿や、製作者が楽曲提供した企業による公開(人間が歌唱していても、合成音声が使われていれば掲載可)などがあります。」それで、プロセカはまんまこの部分ですね。「製作者が楽曲提供した企業による公開(人間が歌唱していても、合成音声が使われていれば掲載可)」 -- 東京 (2024-04-15 00 37 47) 重複については上に書いた通り既にルールがありこれ以上の議論の意味がないのでするつもりはないですが、一応助言のために付け足すと、2DMVと3DMVの尺が同じ曲は現状2曲のみです。あとは全部尺が違います。もしあなたの「動画面の違いは考慮しない」という主張が通っても、影響があるのが2曲だけ。しかもその主張を通したいならまず「音楽面での違いがない動画の重複掲載」が問題点だということを証明するために、ニコニコかYouTubeのどちらかを関連動画に下げる結論を、こっちとは別で議論して出さなくてはいけません。その後に、こっちでも動画面の違いを考慮するかしないかについて議論しなければなりません。あなたがおそらく見ない2曲と、多くの曲の利便性、どっち取ります?(まあニコニコとYouTubeのどちらかを関連動画に下げる結論にはならないと思うので無理ですが。) -- 東京 (2024-04-15 05 01 51) ↑と↑2と↑3で納得していただければ、↑4と↑5の反論はしていただかなくて大丈夫です。 -- 東京 (2024-04-15 05 47 47) ↑2に付け足し。「音楽面での違いがない動画の重複掲載」は問題であるかどうかについて、ニコニコとYouTubeの2つを掲載していることだけでなく、プロセカに限らず、YouTubeのアートトラックとフルVer.のMVの2つが掲載されていることにも反論しなくてはいけないですね。既に議論されて決まったことなので、音楽面での違いがない動画でも、動画面で違いのある動画を2つ掲載することは問題点ではないと分かりますね。(あなたが「重複」という単語を使っていたのであわせて用いたところもありますが、そもそも違いがあるもの2つに対して「重複」という表現は不適だと思います。) -- 東京 (2024-04-15 06 46 31) ルールと既に議論の末決まっていることを引用、提示し、あなたの言う「重複」は問題点でなく、下の関連動画にする根拠にならないことを説明しましたが、書き下ろし曲のセカイVer.の動画を下の関連動画にしてはいけないことを理解していただけたでしょうか?(理解していただけない場合には、もう1つ別角度からあなたへの反論を用意しているので述べます。) -- 東京 (2024-04-15 08 43 40) このwikiは初音ミク含めたボカロのwikiだから、セカイver.の表記はいらない。書き下ろし曲とか既存曲のカバーで、誰が作って、誰が歌ったのか知りたかったら、プロセカのwikiを見ればわかることなんだし、ここには表記はいらないです。 -- mano (2024-04-15 18 08 14) あの、議論見返してくれませんか?あなたがいらないと感じてもいると感じる人がいて需要がある情報は載せるのがWikiです。それがWikiの役割です。 現にこのWikiに書き下ろし曲の情報を見に来てこの井戸端を見つけ「需要があるのに勝手にいらないから消すとかふざけんじゃねえ」と頭にきてこっちはこの議論に参加しています。他にも需要があるという意見はありましたし、そもそもプロセカWikiに情報の移転はできないと言われたのです。 削除しなければならない根拠を提示してください。 この期に及んで非論理的主張しないでいただけませんかね? -- 東京 (2024-04-15 18 21 26) そもそも「他のWikiに既に載せてある」は消す根拠に全くならないです。それで、あなたと同じような主張はこの議論で出され何度も何度も色んな角度から否定されています。蒸し返すのはさすがに嫌なので、議論を見返して確認してください。 -- 東京 (2024-04-15 18 33 02) 掲載基準を満たしていて、載せたほうがWikiとしての有益さが増す情報に対して、あなたが「いらないと思うから消す」って言って主張が通るなら、じゃあ例えば私が「いらないと思う情報全部消す」って言って欲しい情報消されたらあなたも嫌じゃありませんか?視点を豊かにしてください。 -- 東京 (2024-04-15 18 44 14) ↑7了解です。ただ、再度になってしまいますがもう少し短くしてくれませんか?他の方への反論はしょうがないですが、本当に見づらいです。要点だけまとめてください! -- akira (2024-04-15 18 48 44) だから、「いらない」とか「不快」とかの個人の感覚、感想、感情などは議論において主張の理由にならなくて、掲載基準などの根拠を用いて論理的に考えなくてはならないとこっちはずっと言っているので議論を見返してください。ここまででmanoさんへの反論を終了して、akiraさんには↑5を確認していただきたいです。 -- 東京 (2024-04-15 18 49 16) あ、矢印間違えたり、内容多くなってすみません。 -- 東京 (2024-04-15 18 50 04) ↑2ルールと既に議論の末決まっていることを引用、提示し、あなたの言う「重複」は問題点でなく、下の関連動画にする根拠にならないことを説明しましたが、書き下ろし曲のセカイVer.の動画を下の関連動画にしてはいけないことを理解していただけたでしょうか?(理解していただけない場合には、もう1つ別角度からあなたへの反論を用意しているので述べます。) ←これでしょうか? -- akira (2024-04-15 18 52 22) それです -- 東京 (2024-04-15 18 57 43) ↑5書き下ろしの動画は上に掲載することに了解という意味であってますか? -- 東京 (2024-04-15 19 00 37) ↑正直、了解ではありませんが理論はわかりました。ただ、自分で言うのもなんですが、真反対の意見を出し合っている私達だけではどうやっても決まらないと思います。何か投票以外で方法があれば良いのですが… -- akira (2024-04-15 19 05 37) まあでも既に決まっているルールに従うというだけなので。単純に、例外的対応をする論理は無かったので上に掲載でいいですか? -- 東京 (2024-04-15 19 06 52) 正直言って、議論であなたの感情を変えることまでは無理です。でも「理屈が分かる」というのが大事です。それがこのWikiの最善な状態だと、感情ではなく論理で分かればいいんです。申し訳ないのですが、あなたにとって最善の状態ではないかもしれません。みんなが思い描く最善の状態は絶対にそれぞれ違います。だから、それを押し付けずに、ある程度個々人が妥協するための理屈、論理が分かり、「誰か一人にとって」ではなく、「利用者みんなにとって」、このWikiが最善の状態になればいいのです。 -- 東京 (2024-04-15 19 17 50) 例えば私について言うなら、ここで主張はしていませんが思い描く理想の状態はカバーまでプロセカの情報を載せる状態なんです。じゃあなんで主張していないのかって言うと、このWikiの方針に反するからです。だからこの理想は諦めました。みんなそれぞれ理想の状態はあると思いますが、Wikiの方針や基準、ルールから考えて、反する理想、反する主張は諦めて妥協しないと、「利用者みんなにとって」最善で有益なWikiにはならないです。 -- 東京 (2024-04-15 19 32 05) ↑3提案なんですが、上に掲載かつ畳む(関連動画ではなく、#region、#endregionというものがあります)というのはどうでしょうか?↑2そうですね。私も東京さんの感情を変えられるとは思いません。また、「利用者みんなにとって」という姿勢もわかります。↑私も理想だけ言えば、プロセカの情報はなしか関連動画などに畳み、どうしても必要な情報があればghostwhiteという色で載せる、というものが理想ではあります。これも東京さんの理想と同じく、最善にならないことをわかっています。 -- akira (2024-04-15 19 47 48) 「曲の追加の仕方」のルールに従いましょう。例外的対応をするための論理、根拠が今回の議論では一つもなかったので。 -- 東京 (2024-04-15 19 53 58) 方法より先に、例外的対応をするための論理、根拠を持ってこないといけません。感情以外でなにかしらの根拠があれば考えますが、ここまで出てこなかったので正直出ないと思います。 それと、もう1つの反論も一応出しますね。 -- 東京 (2024-04-15 19 58 45) https //twitter.com/o0toa0o/status/1719657311588020469?t=pd-5ErwbbziVaYczYgTlmQ amp;s=19 https //twitter.com/o0toa0o/status/1721432498524344484?t=AR5PUxv-eyyR8Hh54FemwA amp;s=19 例えばですがとあさんは書き下ろし曲のMVがそれぞれ出たときにこういうコメントをされています。ボカロリスナー、ボカロ曲を扱わせていただくWikiとして、ボカロPを初めとする作品に関わっているクリエイターの方々の意向は尊重するべきですね。例えば、「ゲームサイズver.3DMVの方には無い2番AメロやDメロ等、比べて観て聴いてもらえたら嬉しい」とあるので、Wikiとしては、どれかを下の関連動画にしないでなるべく隣、近くに掲載して比べて聴きやすいようにしたり、「どれも素敵」とあるようにどの動画も素敵で、Wikiとしては"対等に"動画を扱わなければなりません。 -- 東京 (2024-04-15 19 59 38) どれかを下にしてしまったり隠してしまえば対等でなく、作品軽視です。どれを下にしようと隠そうと、ボカロPをはじめ、作品に関わった方々に無礼な意見や軽視する意見はこのWikiでは不適切です。そもそもこのWikiはそういう作品に関わった方々のおかげで成り立っています。こちらは"掲載させていただいている側"だということを忘れないでください。上に掲載するなかでの上段、下段だって、本当は全部横並びにするべきですよ。でもそれはどうやったって不可能なので、無礼で本当に申し訳ないと思いつつ、作品の内容によらない「投稿日時」で上段、下段を決めさせてもらっているんです。 -- 東京 (2024-04-15 20 00 16) それで、↑3より上の話に戻ってしまいますが、あなたはなにを勘違いしたのか分かりませんが、根拠を提示したのはこちらなので動画を上に掲載することについて妥協して主張を諦めるのはあなたですよ?なんで勝手にこちらが妥協することにしているんですか?あなたなんの根拠も提示できてないじゃないですか。「重複」は根拠として不十分だと説明しましたね。 -- 東京 (2024-04-15 20 22 16) 私がさっき妥協したと言った話はあくまで私の考えが"掲載基準と反しているから"です。今回の議題に関してはあなたの主張が掲載基準に反している側なので、妥協するのはあなたです。勘違いしないでください。 -- 東京 (2024-04-15 20 29 40) ↑失礼を承知で言わせていただきたいのですが、重複の話のどれのことでしょうか?色々と議論をしすぎてどれのことを言っているのか本当にわかりません。↑2↑3↑4これに関しては確かにその通りでした。すみません。 -- akira (2024-04-15 20 29 42) すみませんズレました。 -- akira (2024-04-15 20 30 50) (タイミング的にしょうがないので大丈夫です。)音楽面での違いがない動画を2つ上に掲載することは問題点ではない、重複とは考えないという話です。 なぜなら、尺が同じ2DMVと3DMVの2つを掲載することが問題点なら、「ニコニコ動画とYouTubeの2つを掲載している現状」と、「YouTubeアートトラックとフル尺MVの2つを掲載している現状」の否定になるので、尺が同じでも2DMVと3DMVを2つ上に掲載することは問題点ではないという話です。 -- 東京 (2024-04-15 20 36 36) また、既にルールとして動画は全て対等に扱って上に掲載すると決まっているので、論理なしでそれを覆すことはできないということです。2つ上に掲載することは重複でも問題点ではなく、寧ろ2つとも対等に掲載しなければならないということです。セカイVer.の動画も全て上に掲載する結論にしていいですか? -- 東京 (2024-04-15 20 42 15) つまり「利用者みんなにとって」最善なこのWikiの状態はセカイVer.の動画は全て上に掲載する状態だということです。根拠にあげられた掲載基準的にも、需要とWikiの有益さ的にも、対等に扱う点についても満たせる状態は動画を隠したりせずに全て上に掲載する状態しかないということです。ここから変えることはできません。 -- 東京 (2024-04-15 20 57 11) ↑3「ニコニコ動画とYouTubeの2つを掲載している現状」←これは、それぞれ別の動画サイトに投稿されているものを載せている=ニコニコ民とYouTube民のどちらにもとっても助かる情報なので必要だとわかります。 「YouTubeアートトラックとフル尺MVの2つを掲載している現状」←これですが、提供曲ならまだしも書き下ろし曲でこうなる状況がまずないと思います。東京さんが上であげた3曲にもそれは載ってない=アートトラックがないということになりますし。(全ての書き下ろし曲をチェックしているわけではないので、見落としていたらすみません)というわけで、私はこれらとセカイver.の2D、3Dは別で、上の2つを否定することにはならないと思います。 -- akira (2024-04-15 21 08 11) ↑2本当にこれが最善でしょうか?感情論で言っている訳ではありません。根拠としましては、manoさんのように(manoさんの出した意見に関しては置いておいて)、その最善に不満を持つ人がいる時点で最善ではないと思います。東京さんの言う最善は、自分にとっての最善で感情論では? -- akira (2024-04-15 21 08 33) ↑2(2024-04-14 19 13 53)にまんまそのことが書いてあります。読んでください。そうです。便利だから載せるんです。2DMVと3DMVも載せたほうが助かる情報です。「便利、助かるから載せる。」全く同じ理由で説明できます。 -- 東京 (2024-04-15 21 12 55) あと、書き下ろし曲でアートトラック載せている動画全然ありますよ。ちゃんと確認してください。天使のクローバーとか。 -- 東京 (2024-04-15 21 13 52) なにを勘違いしているのかわかりませんが、「不満な人がいない」=「Wikiが最善である状態」ではないとさっきも言いましたね?不満を持つ人はどんな状態だろうと絶対でます。人それぞれ考えが違うんだから。全員が同じ考えだと思ってるのですか?視野が狭いです。だから感情によらない根拠を出しているんです。感情によらない客観的事実を根拠として提示しているのに感情論とはどういうことですか?感情論ってなにかわかってますか?私が感情のみの主張をしているのなら分かりますがとりあえず掲載基準とWikiの有益さと対等な扱いの3つ出しましたよね? -- 東京 (2024-04-15 21 21 34) 感情論では?←感情論ではないです。私の主張を感情論だとしたいのなら、 ①掲載基準やこのWikiのルールは主張の根拠として不十分だとする根拠。 ②Wikiは記事を増やしたり情報量を増やしたりしていますが、それをやってはいけない根拠。 ③動画を対等には扱ってはいけない根拠。 の3つ全てを提示して、私の提示した根拠が不十分であるとする証明、論理的説明を求めます。できないなら私は根拠を用いて話していて、感情論を話していないことになります。さすがに私の主張を感情論だとすることには呆れました。撤回していただきたい。 -- 東京 (2024-04-15 21 28 19) また、「このWikiの管理」のページに、「ルール&ポリシー(トップページに記載)を守って、どしどし追記してください。」とあります。ルールは守らないといけないものだと書いてあります。当然ですね。あなたの意見は掲載基準や「曲の追加の仕方」のルールに反しているのでダメです。「ルールに反している」と言われた瞬間に主張を諦めてください...もう終わりでいいですよね。 https //w.atwiki.jp/hmiku/pages/41.html -- 東京 (2024-04-15 23 01 15) また、不満な人が出ないやり方なんて存在しないです。今@Wikiのトップページをみたら約14万人が初音ミクWikiを利用してるっぽい表示がされていました。14万人ですよ?全員が同じ考えで不満を持たない状態なんて有り得るわけないじゃないですか。だからルールがあるんです。そして、そういう個人の「不満」な感情に配慮してルールを変えたり例外を作るということはキリがなく、不可能だということはよくわかると思います。だから根拠と論理のある主張が通り、感情のみの主張は却下されるのです。ツッコミどころが多すぎてあと10倍ぐらいあなたに反論できそうですが、この話はもう終わりです。 -- 東京 (2024-04-16 03 18 48) 主張がルールに反していないか、ちゃんと根拠となる客観的事実があるか、発言内容が事実や現状と乖離していないか、セルフチェックしてから投稿してください。 -- 東京 (2024-04-16 03 22 15) 私も何度か東京さんに同じことを言われました。私は別にそれを気にしていませんでしたが、ただ私も東京さんにそう思うところがあったので同じ言葉を使わせていただきました。また、最善の件ですが、確かに皆が納得したり、不満を持つことのない、というのは私も無理だと思います。なので、どちらも、多少は妥協しなきゃいけないのはわかります。しかし、東京さんの言い分の筋は通っていますが、私だけに妥協させようとしているように感じます。なので、私が以前出した案のようなお互いに妥協できる(例えば以前の案では、私は一部情報を畳めば許すように、東京さんは多少情報が隠れるのを許すように)案があればいいのですが… -- akira (2024-04-16 17 22 07) また、東京さんは言い方が少しキツいです。井戸端のルールの一つに「礼儀に留意して、誹謗や中傷などは避けてください。議論が白熱しても冷静に。」というものがあります。ここで書かれる誹謗や中傷は無いですが、他が満たせていないように感じます。2chのような匿名掲示板ではそれでも許されたでしょうが、東京さんが上で何度もあげているようにここは「初音ミク@wiki」という場所の「ルール」があります。なのでその辺りもしっかりしていただきたいです。 -- akira (2024-04-16 17 22 23) 私だけに妥協させようとしているように感じます。←この動画の掲載の仕方の話に関してはあなたの主張はルールに反していて平等な扱い方もしていないのであなたが妥協する番だと言うことです。 カバー曲の情報の掲載に関しては、私はして欲しいですがそれはルールに反しているので不満があるけど私が妥協する番。動画の掲載の仕方に関しては、あなたがルールに反しているので不満があってもあなたが妥協する番。こういうことです。あなただけでなく、みんなそれぞれが妥協する番はあります。 -- 東京 (2024-04-16 17 46 17) 少々怒った状態で書き込んでしまい、言葉が荒立ってしまったと反省しています。申し訳ございません。 -- 東京 (2024-04-16 17 51 24) 私としては全曲平等に取り扱うならいいので、セカイVer.を折り畳むならボカロVer.も折りたたんで掲載しないと平等じゃないので、全曲の動画を上に掲載して折り畳むなら"私としては"良いです。ただ、それだと「曲の追加の仕方」のルールに反するので、私以外で納得しない人が出ます。なのでWiki全体の「曲の追加の仕方」のルールとして「全ての動画は折り畳んで掲載する」というルールに別で議論をして変えてきてください。このWiki全体のルールを変えてプロセカ書き下ろし曲に限らず全ての記事で全曲平等に折り畳めば問題はなくなります。 -- 東京 (2024-04-16 17 56 47) (2024-04-15 19 59 38)からの2つで書いたように、どれかだけを畳んだりして対等に扱わないことは、ボカロPのはじめとする方々へ無礼で意向を尊重しない道義に反する意見なのでそれだけはどうしようと覆せませんし受け入れてはいけないと思っています。対等なのは、全曲畳むか、全曲畳まないかです。あなたはどっちがいいでしょうか? -- 東京 (2024-04-16 18 09 27) ↑↑↑↑なるほど、そういうことでしたか。こちらも理解が足らない部分があり、すみません。ならば私も下の「全曲畳まないか」の方に同意します。 -- akira (2024-04-16 21 30 57) 本当にありがとうございます。動画の掲載の仕方について全曲畳まないことに同意してくださるということで、現状と同じように「掲載基準を満たす全ての動画を対等に扱い、全ての動画を折りたたまずに上に掲載する。」でよろしくお願いします。 -- 東京 (2024-04-16 22 44 45) 動画の掲載の仕方について結論が出せましたので、ここからはほぼ理由の確認です。 歌唱キャラ情報について ボカロVer.が載せているため対等に載せます。 短縮については行わないこととします。理由はこちらです。 一人一人載せないと誰が歌っているのか分からない曲があり需要がある。Wikiの有益さの観点から一人一人載せるべきだから。 既にこの議論の結論から修正完了されているカバー曲の記事で一人一人載せている。カバーは一人一人載せているのに書き下ろしは載せないのはちぐはぐな状態であり、それを避けるため。(詳細は後述) 一人一人CVまで載せると伊東健人さんに21世紀Pの記事のリンクが貼れる。(仮死化とか貼ってありました。)情報と情報が繋がっていくところはWikiの有益さそのものであり、ちゃんと情報を減らさず載せなければならないため。 下二つは私がさっき調べていて気づいたことです。カバー曲のあたりについては後で書きます。 -- 東京 (2024-04-16 22 52 23) 次に色分け歌詞ですが、確認してみたところセカイVer.の歌割りを掲載している記事もあればバーチャルシンガーVer.の歌割りを掲載している記事もありましたた。そのため、内容に対応させて見出しを「色分け歌詞」から「セカイVer.色分け歌詞」や「バーチャルシンガーVer.色分け歌詞」など分かりやすいように付け足して書いてください。また、折り畳んで掲載することは継続でお願いします。 -- 東京 (2024-04-16 22 57 25) 書き下ろし曲については最後です。 曲紹介や普通の歌詞、音楽配信情報などの議論に上がっていないその他の情報ですが、これは載せることに異論はないでしょう。プロセカに限らず全ての記事においてそれらの情報のあるものは掲載されていますし、これを消したら記事になに載せるんですか?ってなってしまいますしね。 -- 東京 (2024-04-16 22 58 42) 次に、カバー楽曲です。これは結論ももう出ていて既に修正対応がなされている記事がありますが確認します。既に修正対応がされたと思われる「マシュマリー」「flos」と、合成音声なしカバーの「グッバイ宣言」を確認しました。一度これらの曲の記事を確認してから読んでいただけると良いかと思います。 まず、カバー曲のセカイVer.の動画は下の関連動画に掲載します。カバー曲は「オリジナル曲」という掲載基準を満たしていないためです。 次に、歌唱キャラ情報については、プロセカに限らず「誰がカバーしているのか」はある種カバーの情報において最重要とも言える情報なので、前から関連動画だった「グッバイ宣言」に関しても動画の下にキャラ名が一人一人載っていました。カバー曲で誰がカバーしているのか分からないのはプロセカに限らずどのカバー曲でもまずいので、キャラ名を一人一人CVまで載せます。 次に、念の為確認しますがタグは現状のままです。異論はないでしょう。 最後に、ここまであげた情報以外のセカイVer.の情報は削除でお願いします。 -- 東京 (2024-04-16 23 00 42) 結論をまとめます。 [プロセカ書き下ろし曲について] 動画の掲載について、全ての動画を対等に扱い、上に折りたたまず掲載する。例外的対応をせずに「曲の追加の仕方」のルールに則る。上に掲載する中での上段、下段も「曲の追加の仕方」に則り投稿日時順で掲載する。(現状と同じ) 歌唱キャラ情報は一人一人載せる。プロセカオリジナルキャラについてはCV.まで載せる。(現状と同じ) 色分け歌詞は折りたたんで掲載。(現状と同じ) 掲載する際は内容にあわせて「バーチャルシンガーVer.色分け歌詞」「セカイVer.色分け歌詞」と見出しに付け足して書く。(変更点) その他の情報については現状と同じ。 -- 東京 (2024-04-16 23 11 38) [既存ボカロ曲のカバーのセカイVer.について] セカイVer.の動画は全て下の関連動画に掲載する。(変更点) 歌唱キャラの情報は下の関連動画のセカイVer.の動画の下に一人一人載せる。プロセカオリジナルキャラはCV.まで載せる。(変更点) タグは現状と同じ。 その他のセカイVer.についての情報は削除する。(変更点) -- 東京 (2024-04-16 23 12 17) ここから記事の編集のため再度周知しますが、(2024-04-14 05 48 54)で、セカイVer.とボカロVer.の初投稿日が同じの曲の時刻を全て調べて順番に並べて正しい投稿日時順にしたリストを作成しました。この通りに並べれば正しい投稿日時順となると思います。 YouTubeは https //risyu.org/tool/youtube-date/ を使い秒数まで出し、ニコニコは説明欄を見ました。ニコニコは分までしか出ないので○○時○○分"59秒"として考えました。(そうしないと判断しづらい問題が生じるため。)おそらくリストは問題ないと思いますが、念の為再度確認したい人のために例も載っけておくので確認してみてください。 -- 東京 (2024-04-17 00 24 10) 例 霽れを待つの順番は、 ①バーチャルシンガーVer.はニコニコが21/01/10 17 15( 59)、YouTubeが21/01/10 16 23 48 なので先の"YouTube"の投稿日時を採用。 ②セカイVer.はニコニコが22/08/24 20 30( 59)、YouTubeが21/01/10 15 09 20 なので先の"YouTube"の投稿日時を採用。 ③採用した投稿日時どうしを比較してセカイVer.が先なため、掲載する順番は上からセカイVer.→バーチャルシンガーVer.となります。 -- 東京 (2024-04-17 00 24 31) また、初投稿日が違う曲でも順番が間違えられてしまっている曲もあります。同じ動画のなかで先に投稿されたのはYouTubeかニコニコかを確認して、順番を間違えてしまっているものはなるべく修正していただけるとありがたいです。 -- 東京 (2024-04-17 00 25 51) ↑適用はいつからにしますか?また、プロセカ以外のゲームで似たような状況(既存曲をゲームキャラ+合成音声でカバーした動画が存在する)が発生した際にもこの基準を適用しますか? -- 名無しさん (2024-04-17 00 26 05) ↑編集競合が起きたので復帰しました。 適用がいつからに関しては、書き下ろし曲の変更点は「色分け歌詞」の見出しを分かりやすく少し付け足す変更をするだけなので、すぐ適用して大丈夫だと思います。 カバー曲に関しても上でも述べた通りこの議論のだいぶ上の時点で結論が出ていて、もう既に適用されて変更点の反映がされている記事もあるので、今変更されていない記事もどんどん変更して大丈夫だと思います。 あと、書き下ろし曲の動画を上に掲載するなかでの上段、下段は単に間違っちゃってるだけなので気づいたらすぐ修正して大丈夫かと思います。 -- 東京 (2024-04-17 01 51 23) 適用範囲ですが、プロセカと、別の似たような人間×ボカロのユニットなどで違う対応をすることは平等ではないので、プロセカ以外でも人間×ボカロのユニットの書き下ろし曲は上に掲載する、プロセカ以外でも人間×ボカロのユニットが既存ボカロ曲をカバーしたらその曲の記事の下の関連動画に掲載するなど、"同じ対応"をしましょう。ルールの例外的対応による不平等が一番良くないので。 -- 東京 (2024-04-17 01 54 17) ↑全て読みました。それで問題ないです。まとめありがとうございました。 -- akira (2024-04-17 18 56 41) では、これにて議論は終了としましょう。ありがとうございました。また、記事数が多いと思いますが、変更点の対応よろしくお願いします。 -- 東京 (2024-04-17 19 15 55) 「スイートマジック」「Hello,world!」は公式の動画が存在しないという事で、削除依頼で問題ないでしょうか。 -- 名無しさん (2024-04-17 21 23 12) Hello,Worldのように、公式にボカロを含んだVer.の曲も動画もない動画は削除対象になると思います。 ただ、スイートマジックのような公式にボカロVer.の"動画"はないものの、公式のCDで"曲"はあるので、「合成音声を使用したオリジナル曲」という掲載基準は満たしていると思うんですよね。だから削除するのは違う気がします。なので、今掲載されてる動画3つは最上部ではなく、下の関連動画に移動して掲載するというのを考えたのですがどうでしょうか?私はこのwikiのルールが全て頭に入っているわけではないので、この方法がルールのなにかに反していたら教えてください。今のところ見つけられてないのですが、絶対最上部に動画を掲載しなければいけないルールとかってあったりしますかね? -- 東京 (2024-04-17 22 32 00) ↑2スイートマジックはバーチャルシンガーVer.が公開されており、今回の議論で既存曲に関してはセカイVer.の扱いしか変更されていないので現状維持で掲載続行が妥当と思います。Hello, world!に関しては、「既存曲のセカイVer.が関連動画欄送り=セカイVer.以外の合成音声使用音源が公開されてない既存曲の記事を削除」としていいものか全く不明なので何も言いません。個人的に、そこはまた別で議論が必要だと思います。 -- 名無しさん (2024-04-17 22 35 37) ↑完全に私の書き方が悪かったですが、既存曲のセカイVer.が掲載基準から外れる理由は「カバー」だからです。プロセカによる本家とは違うバーチャルシンガーVer.もプロセカによるボカロを用いた「カバー」なので、記事自体の掲載継続に関しては同意ですが、その理由と掲載位置は肯定できませんね。そもそもボカロカバーってプロセカに限らずどの動画も関連動画じゃありませんでしたっけ? -- 東京 (2024-04-17 22 47 32) 「セカイVer.」という語は説明のために用いていて、先程も申し上げた通りプロセカであってもなくても、「セカイVer.」という名前であってもなくても掲載基準によって合成音声の割合等は考慮せず対等に扱います。つまりプロセカによるバーチャルシンガーVer.カバーを認めるならセカイVer.カバーも認めるということです。なので記事自体の掲載継続は同意ですがその理由と掲載位置は違います。 -- 東京 (2024-04-17 22 52 24) ↑2、ピノキオピーさんの「アンテナ」の記事にボカロカバーがありますが、掲載位置は下の関連動画です。対等に扱うので、プロセカによるボカロ"カバー"も下の関連動画です。 -- 東京 (2024-04-17 23 14 01) あ、そもそもの前提知識として、プロセカのバーチャルシンガーVer.にはオリジナルのままの作品と、プロセカによるオリジナルとは違うボカロカバーの作品があります。なので名前だけで判断するとカバーは下の関連動画に掲載するルールなのに「プロセカのボカロカバー」だけ上に掲載してしまうという不平等な状態が起きます。(というか今そうなってしまっている。対等に扱いましょう。) -- 東京 (2024-04-17 23 24 32) 次に、「Hello,world!」のような公式にボカロを含んだVer.の曲も動画もない作品、ボカロを含んだVer.がカバーである作品を認めてしまうと、こういう「合成音声を使用したオリジナル曲」でないJ-Popとかのボカロカバー動画全ての記事の作成、掲載を認めなくてはいけません。 https //youtu.be/tMOAxT_kbb8?feature=shared https //youtu.be/hfZXcJGmA_0?feature=shared 掲載基準から考えて、これらもHello,world!も満たしていないので削除対象でしょう。 -- 東京 (2024-04-17 23 31 57) 公式の音源が「ネット上で」公開されている事が記事作成の条件なので、スイートマジックも削除対象で間違いないかと。 -- 名無しさん (2024-04-18 00 09 03) そういうルールがあったんですね。でしたら、私の考えた方法もルールに反しているので削除対象ですね。 -- 東京 (2024-04-18 00 12 00) [既存ボカロ曲のカバーのセカイVer.について]は合成音声の割合に関わらず対等に扱うなどの理由から考えれば「セカイVer.」という名前のものに限らず適用するとは分かるものの、誤解を招きかねない表現でした。すみませんでした。文言を修正します。意味合いは全く変わりません。 -- 東京 (2024-04-18 00 20 48) [既存ボカロ曲のプロセカによるカバー曲を含む、カバー曲について] ※「プロセカによるカバー曲」は、オリジナルとは別Ver.のカバーのバーチャルシンガーVer.(いわゆるボカロカバー)と既存ボカロ曲のカバーのセカイVer.を指す。 プロセカによるカバー曲を含むカバー曲の動画は全て下の関連動画に掲載する。(変更点) 歌唱キャラの情報は下の関連動画に掲載されている動画の下に一人一人載せる。プロセカオリジナルキャラクターなど、CV.があるものは載せる。(変更点) タグは現状と同じ。 その他のカバー曲についての情報は削除する。(変更点) -- 東京 (2024-04-18 00 23 27) 一応、関連する話題として「井戸端/「関係者による公開」が指す範囲について」があるので参照しといてください。 -- 名無しさん (2024-04-18 00 24 19) あと、何回か編集競合でコメントの消失が起きてるので、投稿した後の文を編集するのはなるべく控えていただきたいです。 -- 名無しさん (2024-04-18 00 26 33) 上のルールは掲載基準に反している現状を改善することが目的です。カバーに関しては特にプロセカのカバーの動画が上に掲載されているなど基準に反している現状があり、それは修正しなければならないということをしっかり確認するためにプロセカのみルールに特記しています。もちろん特記されていなくても掲載基準に反していたら修正するなど、同じ対応をします。 -- 東京 (2024-04-18 00 40 15) ↑3、カバーはそもそも「オリジナル曲」の基準を満たしていないので掲載しないというのがこの議論での考えです。カバーでも関係者によるカバーなら掲載可というのなら、セカイVer.のボカロを含むカバーもバーチャルシンガーVer.のカバーも掲載可になってこの議論の既存ボカロ曲のカバーの話全部ひっくり返ってしまいます。ただ、原作者還元の話とか考えると載せたほうが良いんですよね...「オリジナル曲」という基準と「原作者還元」のどちらを優先するのか。正直私は「原作者還元」をするべきだと思うので、本当は関係者によるカバーも載せたほうがいいのではないかとは思います。ただ、今回の議論を見れば分かる通り反発もあると思うので、難しいです。 -- 東京 (2024-04-18 01 09 27) 議論する必要があれば『「オリジナル曲」という掲載基準と関係者によるカバー曲掲載での「原作者還元」のどちらを優先すべきかについて』という項を立てたほうが良いかもしれません。(不慣れなので立ててくださると助かります。) -- 東京 (2024-04-18 02 05 29) ↑5の井戸端からの(2022-07-02 14 58 39)の管理人さんの意見の引用ですが、「既存曲のボカロカバーとなったとき、作者本人または関連企業が関わったものであれば、自らボカロの世界に来て頂いている」ので、作者還元を優先して「関係者によるボカロを含むカバー曲」は容認するのか、「合成音声を使用したオリジナル曲」という基準を優先して情報を絞るのかしっかりと議論したほうが良いかと思います。 -- 東京 (2024-04-18 02 16 57) 名前 コメント メイキングなどの動画の記事を作ることについて 上へ ビビデバの記事を白紙化している方がいらっしゃいますが、これはトップページの「VOCALOIDなどの合成音声が歌唱した動画および楽曲データ(mp3,wav等)が楽曲の製作者本人または関係者によってネット上で公開されている場合」に該当するため掲載可能と考えられます。いかがでしょうか。 - 名無しさん (2024-04-13 01 27 42) ビビデバに関して拝見しましたが、作者本人が公開したのはかなり前の段階の作成途中の『仮歌』であり、これをVOCALOIDの曲だとするのはモラル的に問題があるように思います。仮歌とはボカロに限らず第三者の肉声も使われるものですが、それはあくまで仮であり、正式な権利は発生しません。作曲者の裁量である程度自由に出来るVOCALOID向けに作られた楽曲と混同してはいけないと思います。これをオーケーとするなら何でもありになってしまうので。 - 名無しさん (2024-04-13 01 48 20) 泥中に咲くやシル・ヴ・プレジデント等、「VOCALOID向けに作られた楽曲」ではない(が、楽曲制作者本人がボカロ版を公開している)曲の記事は多数存在します。仮歌であっても、本人がインターネット上で公開している以上はそれらと同じ扱いで良いのでは。 - 名無しさん (2024-04-13 03 43 02) 長文になってしまうので先に謝ります。すいません。で、ご理解していないようですが、ビビデバで公開されたのはあくまで『メイキング映像』であり、それも相当な制作初期の段階(完成版とかなり違う)の時に仮に設定された『仮歌』です。それも極短い一部分。仮歌とはその名の通り歌唱アーティストが歌を入れる前の仮の歌に過ぎず、それは人間、VOCALOID問わずその仮歌の歌唱は制作物に何ら影響力を持ちません。VOCALOID向けに正式に公開されている所謂ボカロ版と呼ばれる楽曲とは違い、ビビデバのVOCALOID版はリリースされていません。あくまで『メイキング映像として一部公開された部分がたまたまVOCALOIDだった』というだけです。当然、その仮歌が最終段階まで使われた保証も何もありませんし、全体があるとも限りません。どうであれ、所詮は『仮歌』ですので。また、ボカロ界隈の余所から見られる民度の点からも今の段階でビビデバは掲載すべきではありません。繰り返しますが、ビビデバはVOCALOID楽曲として制作されたものではなく、アーティストに提供されたJASRACが管理する楽曲です。先の通り、仮歌は正式な著作物ではないので、ボカロ版は現状『存在しません』が、こうしてwikiにあたかもボカロ版が存在するように掲載することで、事実上、それが存在する前提となり、結果モラルの薄い一部の人間によって公開を祈願、煽動する行為となります。これは、既にSNS等でも見られます(実際、私はその書き込みを見て辿り着いた)。これは本来、アーティストが享受すべき権利である独自性や唯一性を貶める行為であり、それを平然と良しとするボカロ界隈という図式が出来上がれば、例えどんなに良い曲を書く人でも今後ボカロPに依頼するのは止めておこう、とこうなりかねません。つまり、ヒットした途端乗っ取られるわけですから。これはボカロP本人は勿論、その界隈にいるファン達全員の首を絞める行為です。我々が今後も楽しむ為にも、キチンと線引きはしなければなりません。以上の二点の理由を纏めると、『メイキング映像の仮歌はあくまで仮であり、正式なボカロ版は存在しないし、そもそもボカロ曲として制作されていない』、『ボカロ界隈のモラルや民度が問われる上に、曲の権利者の唯一性を貶めている』、以上の二点から、ビビデバは現状では絶対に掲載すべきではありません。これは個人的感情で済まされる内容ではないのでご理解下さい。 - 名無しさん (2024-04-13 04 38 01) 長文読むのだるいらもっと簡潔に書いたれやどうせ相手理解できんぞ。仮歌って要するに鼻歌と同レベルだからな。それで権利主張してたら乞食どころの話じゃないってだけだぞ。さっさと削除しとき - 名無しさん (2024-04-13 07 56 30) 当Wikiでは、記事作成時に、動画/音源が楽曲制作者、あるいは関係者が公開しているものであり、合成音声が歌唱していれば掲載できるものとなっております。また、掲載基準に準している記事を削除するのは、基本的に作曲者本人からの申し立てがあった場合のみです。当Wikiの記事を見てどのように感じようとご自由ですが、我々はあくまで『情報を提供するWiki』ですので、それを見た人に与える影響を保証することはできません。また、ビビデバのような仮歌の掲載例は多くありますが、私の知る限り問題は発生していません。ここまで読んでも納得いただけない場合は、新たに井戸端を立項し、議論を開始してください。そして、ビビデバの記事の内容を削除しているのがあなたなのであれば、直ちにやめてください。結論が出ていない以上、勝手な行動はしないでください。 - Anatooy (2024-04-13 10 28 44) 上の長文ニキと消してる俺は別人だけど、勝手にただの仮歌をボカロ曲だって言い放った挙げ句、完全論破されたら何の法的根拠も無い主張してて草なんだが。世にボカロ版なる物は出てないのが事実なのに勝手にねじ曲げてボカロ版とか主張して誤情報拡散してどうすんの?正にお前のような輩が表でボカロ版出せーって騒ぎ始めてる時点で十分ダメージ与えてるのに何が問題ないの?ボカロフル版が正式に公開さらたら掲載、されてない現状は不掲載。当たり前の事実だろ。勝手な行動してるのはお前だろマジで肩身が狭くなる原因作ってんだから余計な事すんな。 - 名無しさん (2024-04-13 10 43 06) それが当Wikiの所為であるという確証はありますか?また、それが当Wikiを見てフルが欲しいと思い書き込んだものだったとしても、それは当Wikiの責任ではありません。また、我々はボカロ版などとは主張しておりません。一応、曲紹介には注意書きを書いておきました。それでも誤情報が拡散されるようであれば、それは当Wikiの責任ではなく誤情報を拡散した当本人の責任でしょう。少なくとも、まだ意見が集まっていないこの現状の中でビビデバの記事を削除することはありません。 - Anatooy (2024-04-13 11 01 45) 自ら誤情報拡散しといて何が確証はありますか?だよ。注意書きとか無意味。事実としてここに掲載されるような物は存在してないのに。ただの初期段階の短いメイキング映像を切り取ってさもVOCALOID歌唱版が存在するかのような記事を作ってる時点でお前が誤情報拡散して煽動してる最右翼だろ。無いものは掲載しない。意見なんてそれ以上でもそれ以下でもないのに屁理屈こねて消されたくないだけだろ。やってる事相当ヤバいんだけどいつ理解するの? そもそも上で~コピペ→ 泥中に咲くやシル・ヴ・プレジデント等、「VOCALOID向けに作られた楽曲」ではない(が、楽曲制作者本人がボカロ版を公開している)~コピペ終わり ←こんな事書いてる人間が何しらばくらてんの。 - 名無しさん (2024-04-13 11 13 16) (コメント/井戸端からの移動) 荒れを防止するため、項を立てました。 割と古参Pとして書かせてもらうけど、仮歌はあくまで著作権が発生しない非正規の扱いで、例え有名アーティストが歌おうとそれを前提に○○版が存在するとはなりません。勿論、VOCALOIDも同じです。しかも、掲載されている動画も見た限り、その公開部分は非常に短い部分的に切り取ったものでした。しかも、それすら最終的に仮歌として用いられたかは不明です。つまり、現場では別人の肉声が仮歌だった可能性も否定できません。 -- 名無しさん (2024-04-13 11 48 36) 私は今回似たような記事が多くあることや、曲の追加の仕方には従っていたことからこのような対応をさせていただきました。ですが私も、このような記事はいかなるものかとは感じていました。新たなルールを設けた方が良いかもしれません。 -- Anatooy (2024-04-13 11 56 22) その観点から、実際に存在するかどうかも不確かなものを前提にwikiに載せるのは道理が無いように自分は思います。上の方は文体の口調が少し悪いので改めるべきですが、それ以外の部分の書いてある内容はその通りだと思います。しかも、相手さんの所属してるのは上場企業なようですので、万が一煽動と認識されて株価に悪影響をあたえた場合(実際に与えたかどうかはまた別問題として)、非常に厳しい対応をされる可能性があるので、もっと慎重になるべきです。少なくとも、私はこのような記事がwikiに掲載されて騒動が起きている時点で非常に迷惑しています。 -- 名無しさん (2024-04-13 11 59 00) 当Wikiでは、完成されたボカロ曲だけでなく、作りかけのものやアートトラック、替え歌やメイキングなど、『合成音声が使われた音楽』は全て掲載対象として来ましたが、それを改めた方が良いのでしょうかね。 -- Anatooy (2024-04-13 12 04 26) そう思います。もっとシンプルに、正式にVOCALOIDフル版が公開されたら掲載。そうでなければ非掲載に改めませんか?これは音楽業界の話になりますが、いくら作曲者といえど、他人に正式に提供した楽曲を無断でセルフカバーするというのは絶対的タブー行為というのは事実です。でなければ、例えば同じ理屈でリリース直後に作曲者が別人有名アーティストに歌わせた物をリリースする、なんて不条理がまかり通ってしまうので。なのでタブー行為とされています。まして、JASRAC管理楽曲の場合はもっと複雑です。それを今回、意図せずとも似たようなタブー行為の煽動をwikiがしてしまった形になるので、一部の人が困惑する気持ちはよくわかります。特に私のような弱小クリエイターは今後の評判にも直結しますので。 -- 名無しさん (2024-04-13 12 12 30) 新たなルールの案です。現在は曲が仮歌であることなどには関わらず、「合成音声が使われた音楽」は全て掲載対象でした。ですが、「先に合成音声歌唱ではない版が出ている曲は、フルが存在するもしくは本人又は関係者がボカロ版と明言していなければ掲載はできない」というルールを加えてはどうでしょう。そうすれば、MOTTAIやシル・ヴ・プレジデントなどの例にも対応できます。 -- Anatooy (2024-04-13 12 18 51) とりあえずの暫定としてはそれで良いのではないでしょうか?何事も初めから完璧に対応するのは不可能だとおもうので、何かしら問題が発生した場合はその時また考えればよろしいかと思います。私の意見が少しでも参考になれば幸いです。 -- 名無しさん (2024-04-13 12 23 01) 当該ツイートには確かに「可不バージョンのフルも聴きたい」というようなリプライが見受けられますが、軽い要望の範疇に収まったものであり「騒動」と呼ぶ程の事は起きていないように思います。楽曲関係者が難色を示した等という事も特に無いようです。また当該ツイートの表示数208万回に対し当wikiの当該記事の閲覧数は416回で、当wikiが大きな影響を及ぼしたとも考えられません。 -- 名無しさん (2024-04-13 12 27 51) 過去にもレディメイドのように楽曲提供者本人が合成音声歌唱の短い動画を公開した例はありますが、フルバージョンを求める声が騒動に発展したという話は聞きません。よって2024-04-13 04 38 01で述べられているような懸念は杞憂に過ぎず、本件に関して新たにルールを制定し掲載範囲を狭める必要性は無いと考えます。 -- 名無しさん (2024-04-13 12 28 04) もう少し議論をしたいところですね... もっと多くの方の意見を聞きながら最善の案を考えていきたいです。 -- Anatooy (2024-04-13 12 35 14) 私は実際にそのような煽動を行っているSNSの書き込みを見て今回の内容をしりました。それは当人のリプライからではなく、また、書き込み内容も非常に悪質だったので転載はできません。(恐らく、その特定ワードを用いた文体から粘着アンチの可能性大)。このような事実がある以上、そして仮歌としての不確かな現実がある以上、ルールは改めるべきです。そもそも、実際に騒動が起きるかどうかを基準にするのは間違いです。それではバレなければ犯罪をしても良いと同じ理屈ですよ。 -- 名無しさん (2024-04-13 12 36 13) 今回の論点は、『不適切な煽動は当Wikiが原因であるのか、また当Wikiが対応することでそれなりの効果があるのか』ですね。そこについて議論がしたいです。煽動があったというのは事実だと思います。 -- Anatooy (2024-04-13 12 51 15) 今後も気持ちよく当サイトを利用する為にも、ルールは改めるべきです。与える影響については認識に各自齟齬があり、水掛け論にしかなり得ません。ですが、本来中立、公正を示すべきwikiが、その火種になる可能性を積極的に掲載するというのは如何なものかと前々から感じておりました。それは先に述べた通りです。これもある意味では良い機会なので、ここらで改めて堂々と公正に運営される事をお願いしたいです。例え今回スルーしたとしても、仮歌等に関する事実が上記である以上、いつでも当wikiが火種として利用される危険性を孕んでおり、それでは本末転倒です。 そもそも、当wikiの存在価値である筈のVOCALOID楽曲の情報(勿論仮歌やメイキングの一部ではなくちゃんと存在するもの)を得るwikiとしての役割から逸脱するべきではないです。 -- 名無しさん (2024-04-13 13 01 22) こっちに移動したのかよ。注意されたから口調はもう少し改めるわ。ごめんな。て、意見書くけど、正式に存在するかどうかも不明瞭なVOCALOID版を狩り歌やメイキングで一部公開されたからってある前提で掲載するのは論破っしょ。それがありから、例えばボカロ作者が宣伝や売名の為に実際には存在しない○○版がありまーすって言っただけで掲載し放題になる無法地帯じゃん。それともなに?有名無名の格付けして人によって掲載するか否かの差別でもする?そんなん有り得ないよね?やるのはシンプル。ちゃんとフル版が正式にリリースされたら載せて、そうじゃないなら載せない。たったこれだけのシンプルな結果にする事で何も問題何て起きないじゃん。そもそも情報wikiの役目ってそういうもんでしょ? -- 名無しさん (2024-04-13 13 27 38) ↑論破×→ 論外な。変換ミスった。 -- 名無しさん (2024-04-13 13 29 37) 「ビビデバ 可不」「ビビデバ ボカロ」「ビビデバ メイキング」「ビビデバ 仮歌」等でツイート検索を行いましたが、煽動と呼べるようなものが行われている形跡は見つかりませんでした。YouTubeの当該楽曲のコメント欄が荒れているという事も無いようです。「煽動を行っているSNSの書き込み」なるものが実在するのかどうか、証拠を示して頂かない事には疑わしいと言わざるを得ません。 -- 名無しさん (2024-04-13 13 56 51) 「火種になる危険性を孕んでいるから削除すべき」等と言っていてはあらゆる記事が作成できなくなります。危険性で言えば、権利者の許諾を得ずに歌詞を掲載している記事もこのwikiには多数存在しますが、それらは権利者から要請があれば削除するという運用になっています。仮歌などの記事作成によって騒動が起きたと言える具体的な前例がなく権利者からの要請も無い限りは、そういった記事の作成を禁止する必要は無いでしょう。 -- 名無しさん (2024-04-13 13 57 31) 私はSNSと述べただけでそれがYouTubeやTwitterだとは一言も述べておりません。また、繰り返しますがその書き込み内容は非常に悪質だった為転載もリンクも貼れません。(これらの行為は実際に拡散煽動したとして過去に開示例あり)。また、あなたは何故実際にリリースされてもいない楽曲の掲載に拘るのですか?仮歌やメイキング等の短く非正規物の全てを正式なVOCALOID版として掲載するのは他のキチンとフル版として作成、公開されている全ての楽曲に対しての冒涜ですが。 -- 名無しさん (2024-04-13 14 24 06) 作曲者本人がとか関係ありません。例えば私はボカロPですが、そんな私が1~2小節だけの短い部分だけをたくさん作ってこれが×△版です!なんてインチキが平然とまかり通って掲載されるという事ですか?元々ルールとしてかなりグレーな部分がこれまでは当たり前に掲載されていたので、今回それを改めましょうというのは至極真っ当な論理です。実際、過激なアンチに誹謗中傷混じり(むしろそれが目的でしょう)に不当に利用されるのは我慢なりません。 -- 名無しさん (2024-04-13 14 24 38) そして、それは事象の大小によって判断するべきではないです。繰り返しますが、あなたの意見は大事にならずに、或いはバレなければ多少の犯罪をしても良い、という滅茶苦茶な理屈と大きく変わりありません。また、これまで通りちゃんと正式にVOCALOID版がリリースされている楽曲を掲載する事に何ら影響はなく、あなたの書く『あらゆる記事が作成出来なくなる』というのは不当で大袈裟な前提です -- 名無しさん (2024-04-13 14 25 09) 「先に合成音声歌唱ではない版が出ている曲は、フルが存在するもしくは本人又は関係者がボカロ版と明言していなければ掲載はできない」というルールを加えるのがやっぱり良いと思います。このルールを施行することで消さなければならなくなる記事は少ないでしょうし、そういった曲の歌詞は歌い手版としてどこかに記載されていることが多いので、歌詞を見たい人が困ることもないでしょう。 -- Anatooy (2024-04-13 14 41 30) 完全論破されてるのに屁理屈こねて挙げ句には騒動自体無かった事にしようとしてて草。上の奴が言ってるのって昔からある某掲示板だろ?あそこ普通にアフィブログの自演も多数あって書き込み内容もエグいからそら転載なんて出来んわなw 俺も昨日みたけどTwitterなんて可愛いレベルの地獄の内容だったぞ。しかもそんな場所でもRom勢含めて数百から多いときで数千人が見てるから。そいつらに悪意を持って利用されて煽動されるって相当な悪影響だぞ。過去何人もそれで無期限休養になったりしてる。最終的に程ぼりがさめた頃アフィブログに転載されて拡散されるからな。 -- 名無しさん (2024-04-13 14 44 30) ↑上のは名無し同士の書き込み対してのレスな -- 名無しさん (2024-04-13 14 45 58) ↑ で、賛成してくれるのですか? -- Anatooy (2024-04-13 14 46 20) まあ、俺はとりあえずそれで良いじゃね?とは思うよ。少なくとも今のままよりはずっといいでしょ -- 名無しさん (2024-04-13 14 50 07) ↑ それは良かったです。 -- Anatooy (2024-04-13 14 55 43) ↑9 では一先ずその判例を共有してください。実際に起きているのかどうかもハッキリしない騒動を理由に記事を削除しろと言われても言いがかりとしか受け取れません。 -- 名無しさん (2024-04-13 15 17 09) より多くの意見がいただきたいのでトップページで告知を行わせていただきました。 -- Anatooy (2024-04-13 15 24 49) 私は騒動が実際にあるか否かの以前に掲載すること自体に問題があると、その理屈も丁寧に書いてますし他の方には伝わっているようですので、これ以上何度も説明をする必要性を感じません。そして、誹謗中傷は実際に起きています。誹謗中傷レスを不用意にコピペ拡散する行為はアウトだと周知の事実の筈ですが。(申し訳ありませんがあなたの知識不足に責任はとれません)。少し知識がある方ならば、今回騒動に巻き込まれた業界の方々達には大量の不当なアンチ集団が常日頃か粘着している事はご理解して下さると思います。 -- 名無しさん (2024-04-13 15 34 36) 削除すべき理由ですが、煽動を後押しする火種になりかねないことに加え、需要がないことも加えさせてください。例えばビビデバのページでは、メイキングで歌われている部分の歌詞が書かれています。しかし、ビビデバの歌詞を知りたければフル歌詞が欲しいのが普通でしょうから、当Wikiを見ることは無いんです。Wikiの情報を増やすことは良いことですが、不要な情報を増やすことはWikiを重くするだけです。こういう意味でもメイキング動画の記事は削除すべきと考えます。 -- Anatooy (2024-04-13 15 44 30) 誹謗中傷や煽動が実際に起きているというのであれば、どんな人が何というサイトで何を煽動し誰を中傷しているのか程度の情報は書けるはずでしょうから、それを提示してください。短いメイキング動画であっても、楽曲制作者本人がインターネット上で一般公開している以上は立派な発表物であり、それが発表されているという情報には価値があると考えられます。掲載を禁止すべきと言うなら、記事の存在が原因で問題が発生すると言える具体的な根拠を提示してください。仮に"メイキング動画をVOCALOID版などと称する事が問題である"というのが事実だとしても、ビビデバの記事には「可不が歌唱するメイキング動画が公開された」としか記載されておらず、VOCALOID版などといった呼称は使われていないためどちらにせよ問題は無いと言えます。 -- 名無しさん (2024-04-13 17 10 51) こちらがどれだけ懇切丁寧に説明しようとも同じ内容を何度も何度も堂々巡りに要求するのは議論ではなく、ただの結論ありきの言いがかりで、反証にすらなっていません。もう私はこれ以上返信はしませんが、あなたはどうか自分を見つめ直して下さい。連日、今回関わるアーティストのような人種に対して誹謗中傷が書き込まれているサイトは有名所でも複数あり、そこはアンチサイトしてアーティスト本人の目に入ってそれを理由に病んで休養する人が複数人でるくらいには悪質な実績があります。何故なら最終的にそれらのサイトの記事をまとめサイトが転載し、その拡散過程で本人の目に嫌でも入ってしまうからです。後はご自分でどうぞお調べになって下さい。そして、その上で、あること無いこと誹謗中傷されているのが事実であろうと無かろう、本質はそこではないという内容を私は『何度も』説明しています。 -- 名無しさん (2024-04-13 17 28 53) 管理人です。ビビデバの記事を繰り返し消していた方については、議論が始まっていることを知りながら削除を繰り返したことと攻撃的な態度を考慮して書き込みブロックとしました。(しばらくしたら解除するつもりですが、解除後は攻撃的な態度や強硬な編集は控えてください。)ですが、私個人としては、問題の曲は初音ミクWikiの掲載対象ではないという意見に同意します。 -- 管理人 (2024-04-13 19 18 27) 今後のプロセカの展開などにも影響を与えそうな議論だなと思いました。例えば尺を基準にする場合、例えばうっせぇわはプロセカチャンネルにてフルが公開されていますがもしこのフルが無くゲーム尺のみであったらどうなのか(この動画自体syudou氏調声かプロセカ運営調声か分からないですが本人調声や本人チャンネル投稿を基準にすれば多くの楽曲が対象外になってしまうのでそこは基準にしない方がよいでしょう)。もしボーマスなどでのEP幽霊東京のボーナストラックやMIKUNOYOASOBIがない状態で夜に駆けるがプロセカ実装されていたら、もしEve Vocaloid 01がない状態で心予報や僕らまだアンダーグラウンドがプロセカ実装されていたらどうなのか。バチャシンオンリーがなくセカイの混声ver.のみの可能性もある。それこそ今度の東方コラボではバチャシン歌唱があるが、これをどう扱うのか。これについてはZUN氏がいてビートまりお氏がいるという複雑さもある。 -- 名無しさん (2024-04-14 04 11 10) DJイベントやライブで人間歌唱曲について作曲者自身がボカロでのRemix(カバー)を流すという事もあり得そう。編曲者がという事もあり得そう。そしてその映像が円盤や動画サイトにアーカイブされる事もあり得そう。超パーティのボカロライブ(ニコニコだから公式性が高いというと(クリプトン主催のケースでも同様に)権威主義的かもしれないが)でさよならメモリーズ(一般にボカロPとしての認知度が高いryo氏が作った人間歌唱曲)のカバー(恐らく調声はryo氏ではない)が披露された事があるが、こういった事例に作者本人が公認して言及する事もあり得そう。 -- 名無しさん (2024-04-14 04 11 21) 私も「ビビデバ」の記事の削除には賛成です。議題とは関係なくなってしまうかもしれませんが、トップページ下部の「曲・作り手・CD・合成音声を追加する場合」に「公開していても「サビのみ」など極端に一部分しか試聴できない曲の登録は控えてください。」とあるからです。ただ、仮にフルが使われていたとしても、作者が「メイキング的な」と、MVでないことを明記しているので、「楽曲のMV」ではなく、「音源が使われた動画」という扱いになると思うのでどちらにしても掲載対象にならないと思います。 -- gsyyyz (2024-04-14 10 31 28) ↑↑↑プロセカ収録曲だからといっても、音源がネット上に公開されていない楽曲の記事は作れません。ワンコーラスのみの公開なら恐らく記事が作れるのでそれに関しては影響は小さいかと。 -- gsyyyz (2024-04-14 10 39 56) ↑2 そのルールは「フルバージョンがアルバム等で視聴できる曲」の一部分の試聴(アルバムクロスフェード等)の掲載を禁じるものです。今回話題にしている曲はそもそも合成音声が歌唱する音源がこれ以外にどこにも公開されていないため、「試聴」に該当しません。レディメイドのような前例もあり、修正依頼/依頼・報告(2023年3月までのログ)の2022-02-20 11 41 52以降でも言及されています。また「音源が使われた動画」は掲載できないとの見解ですが、こちらもMagic of the CircusやYouTube版投稿以前の45秒などの前例があります。 -- 名無しさん (2024-04-14 14 30 57) ↑前例があったのですね。知りませんでした。 -- gsyyyz (2024-04-14 17 05 53) 少し議論が停止していましたが、結論として 「先に合成音声歌唱ではない版が出ている曲は、フルが存在するもしくは本人又は関係者がボカロ版と明言していなければ掲載はできない」というルールを追加するということでよろしいでしょうか。4/30までに真っ当な反論が無かった場合は可決とさせていただきます。 -- Anatooy (2024-04-16 12 43 52) 名前 コメント 「オリジナル曲」という掲載基準と関係者によるカバー曲掲載での「原作者還元」のどちらを優先すべきかについて 上へ 【登録タグ 井戸端の話題】 【節の編集】 トップページに「曲(または替え歌)の登録は、VOCALOIDが歌唱した動画および楽曲データ(mp3,wav等)が楽曲の製作者本人または関係者によってネット上で公開されている場合のみ可能」とありますが、この「関係者」がどこまでを指すのかの議論です。 修正依頼等で挙がった具体的なケースは以下の通りです。スイートマジック、Hello,world!、その他プロジェクトセカイに書き下ろされたものではない曲のセカイver.(プロジェクトセカイ公式が制作・投稿したカバー) うっせぇわ:プロジェクトセカイ×Adoタイアップ企画の為に作曲者のsyudou氏本人が制作した初音ミクバージョンが、プロジェクトセカイ公式チャンネルから投稿されている ポケットにファンタジー:原曲のボーカルを務めた小林幸子氏のアカウントから、初音ミクとデュエットしたバージョンが投稿されている Butter-Fly:原曲が主題歌として書き下ろされたアニメの制作会社のチャンネルから、初音ミクバージョンが投稿されている そもそも関係者かどうかを気にする理由は、著作権的な問題がクリアされている事なので、今上がっているものは問題ありません。著作権者に何らかの形で利益が還元されるか、広告として著作権者が利用している動画という事になりますね。 -- 名無しさん (2022-06-16 21 17 10) うっせぇわ、のように作曲者本人が制作したもののみ載せればいいと思います。 -- 名無しさん (2022-06-17 09 09 01) 作曲者がどこまで関わってるかは外からは分からないので判定基準としては無理があると思います。また、作詞や調声などあってのボカロ曲で、同じ人がやることもあれば、違う人が協業する事もあるため、作曲者だけをクローズアップするのは違和感を覚えますね。 -- 名無しさん (2022-06-17 10 32 45) 「関係者による公開」⇔ 「第三者による無断公開」です。コラボやゲーム関連の動画も、そのコンテンツを利用する人が多い程、企業から著作者にお金が入ります。クリエイターの権利を尊重し創作活動を続けてもらえるように支えるという著作権法の立場からすると、コラボやゲーム関連であっても沢山利用してもらえて作り手に利益を還元してくれる支える人達(≒普通の企業)は歓迎される立場ですし、「関係者による公開」と言えると思います。関係者と認めないっていう逆の立場の方は、著作者にカネが流れないようにしたい、創作意欲を削ぎたい、作り手を辞めさせたい的な考えの方という事になりますね。 -- 名無しさん (2022-06-17 12 21 51) その投稿による収益が曲の制作者に渡るかどうかが、関係者による投稿と言えるか否かの基準という事でしょうか? -- 名無しさん (2022-06-17 13 38 16) ↑収益が渡るシステムを利用しているというのは、制作者の利用許可が出ている証拠になるので、関係者と判断するための十分条件の1つになりますね。何も知らないのにお金入ってたなんてのは、誤振り込みでも無い限りありませんから。 -- 名無しさん (2022-06-17 13 59 46) 作者から直接の許諾を得て制作・投稿されたボカロカバーが存在する曲は、関係者により投稿された曲として掲載対象とするという事ですね? -- 名無しさん (2022-06-18 07 20 11) ↑その許諾を公開しているとか、企業相手に契約が交わされていると考えられる場合は、問題ありません。著作権の問題はないため、原曲の作者による投稿と同じ扱いで、掲載対象になります。 -- 名無しさん (2022-06-18 17 01 16) ↑だからといってそのような楽曲の記事を作りたいと思えるかは別問題ですね。いくらボカロのカバーであろうと、本家がボカロでない楽曲はボカロというジャンルに該当する曲とは言えないですし、そういうような曲の記事を作るのに抵抗ある人間もいるし -- 名無しさん (2022-06-19 01 57 06) 権利関係に問題が無ければ、作りたい人は作ればいいですよ。何をボカロ曲とするかは人によって範囲がかなり違いますし。抵抗がある人は、その記事・記述に関わらなければいいわけで、全ての記事に関わらなければならない人はいません。自分が好きなページ、好きな情報が書いてある部分にだけ限定的に関わっていただければと思います。 -- 名無しさん (2022-06-19 02 32 10) 一応こちらにも管理人として意見を書いておきたいと思います。あくまで参考意見としてお聞き下さい。私の方で数ヶ月ごとにNexToneに著作権料の払い込みを行っています。この費用について、具体的な金額は控えますが、大分安くして頂いているのが現状です。その理由として、まず私が本サイトから一切収入を得ていないこと、そしてそれ以上に重要なのがネット発のサブカルチャー的分野であることが挙げられます。つまり、本Wikiのような歌詞掲載も、作者側がむしろ歓迎することが多く、歌詞のネットでの拡散が作者に有利に働くような(既存の音楽出版から見れば極めて特殊な)環境であることを考慮して頂いたものと考えています。 -- 管理人 (2022-07-02 14 42 06) ↑念のため、上記の理由について、直接NexToneの方に聞いたわけではなく、いろいろ検討頂いた内容を私が解釈したものです。NexTone様の判断理由は他のところにもあったかもしれません。 -- 管理人 (2022-07-02 14 47 30) 既存曲のボカロカバーとなったとき、作者本人または関連企業が関わったものであれば、自らボカロの世界に来て頂いているわけですから、上記の理由の延長で対応できるかもしれません。しかし、第三者が勝手にカバーを作り、作品を委託されている音楽出版社が機械的に料金を受け取って許諾しただけという場合は上記の特殊事情からは外れてしまうのではと思います。それを考えると、カバーした人が音楽出版社と契約しただけでは掲載可能な基準とはなり得ず、文字通りの「作者本人」(またはそれに準ずる組織)が関与あるいは推薦しているという条件は必要ではないでしょうか。 -- 管理人 (2022-07-02 14 58 39) (井戸端/「関係者による公開」が指す範囲についてより転載) [プロセカ書き下ろし曲について] 動画の掲載について、全ての動画を対等に扱い、上に折りたたまず掲載する。例外的対応をせずに「曲の追加の仕方」のルールに則る。上に掲載する中での上段、下段も「曲の追加の仕方」に則り投稿日時順で掲載する。(現状と同じ) 歌唱キャラ情報は一人一人載せる。プロセカオリジナルキャラについてはCV.まで載せる。(現状と同じ) 色分け歌詞は折りたたんで掲載。(現状と同じ) 掲載する際は内容にあわせて「バーチャルシンガーVer.色分け歌詞」「セカイVer.色分け歌詞」と見出しに付け足して書く。(変更点) その他の情報については現状と同じ。 -- 東京 (2024-04-16 23 11 38) [既存ボカロ曲のカバーのセカイVer.について] セカイVer.の動画は全て下の関連動画に掲載する。(変更点) 歌唱キャラの情報は下の関連動画のセカイVer.の動画の下に一人一人載せる。プロセカオリジナルキャラはCV.まで載せる。(変更点) タグは現状と同じ。 その他のセカイVer.についての情報は削除する。(変更点) -- 東京 (2024-04-16 23 12 17) また、初投稿日が違う曲でも順番が間違えられてしまっている曲もあります。同じ動画のなかで先に投稿されたのはYouTubeかニコニコかを確認して、順番を間違えてしまっているものはなるべく修正していただけるとありがたいです。 -- 東京 (2024-04-17 00 25 51) 適用範囲ですが、プロセカと、別の似たような人間×ボカロのユニットなどで違う対応をすることは平等ではないので、プロセカ以外でも人間×ボカロのユニットの書き下ろし曲は上に掲載する、プロセカ以外でも人間×ボカロのユニットが既存ボカロ曲をカバーしたらその曲の記事の下の関連動画に掲載するなど、"同じ対応"をしましょう。ルールの例外的対応による不平等が一番良くないので。 -- 東京 (2024-04-17 01 54 17) 「スイートマジック」「Hello,world!」は公式の動画が存在しないという事で、削除依頼で問題ないでしょうか。 -- 名無しさん (2024-04-17 21 23 12) Hello,Worldのように、公式にボカロを含んだVer.の曲も動画もない動画は削除対象になると思います。 ただ、スイートマジックのような公式にボカロVer.の"動画"はないものの、公式のCDで"曲"はあるので、「合成音声を使用したオリジナル曲」という掲載基準は満たしていると思うんですよね。だから削除するのは違う気がします。なので、今掲載されてる動画3つは最上部ではなく、下の関連動画に移動して掲載するというのを考えたのですがどうでしょうか?私はこのwikiのルールが全て頭に入っているわけではないので、この方法がルールのなにかに反していたら教えてください。今のところ見つけられてないのですが、絶対最上部に動画を掲載しなければいけないルールとかってあったりしますかね? -- 東京 (2024-04-17 22 32 00) ↑2スイートマジックはバーチャルシンガーVer.が公開されており、今回の議論で既存曲に関してはセカイVer.の扱いしか変更されていないので現状維持で掲載続行が妥当と思います。Hello, world!に関しては、「既存曲のセカイVer.が関連動画欄送り=セカイVer.以外の合成音声使用音源が公開されてない既存曲の記事を削除」としていいものか全く不明なので何も言いません。個人的に、そこはまた別で議論が必要だと思います。 -- 名無しさん (2024-04-17 22 35 37) ↑完全に私の書き方が悪かったですが、既存曲のセカイVer.が掲載基準から外れる理由は「カバー」だからです。プロセカによる本家とは違うバーチャルシンガーVer.もプロセカによるボカロを用いた「カバー」なので、記事自体の掲載継続に関しては同意ですが、その理由と掲載位置は肯定できませんね。そもそもボカロカバーってプロセカに限らずどの動画も関連動画じゃありませんでしたっけ? -- 東京 (2024-04-17 22 47 32) 「セカイVer.」という語は説明のために用いていて、先程も申し上げた通りプロセカであってもなくても、「セカイVer.」という名前であってもなくても掲載基準によって合成音声の割合等は考慮せず対等に扱います。つまりプロセカによるバーチャルシンガーVer.カバーを認めるならセカイVer.カバーも認めるということです。なので記事自体の掲載継続は同意ですがその理由と掲載位置は違います。 -- 東京 (2024-04-17 22 52 24) ↑2、ピノキオピーさんの「アンテナ」の記事にボカロカバーがありますが、掲載位置は下の関連動画です。対等に扱うので、プロセカによるボカロ"カバー"も下の関連動画です。 -- 東京 (2024-04-17 23 14 01) あ、そもそもの前提知識として、プロセカのバーチャルシンガーVer.にはオリジナルのままの作品と、プロセカによるオリジナルとは違うボカロカバーの作品があります。なので名前だけで判断するとカバーは下の関連動画に掲載するルールなのに「プロセカのボカロカバー」だけ上に掲載してしまうという不平等な状態が起きます。(というか今そうなってしまっている。対等に扱いましょう。) -- 東京 (2024-04-17 23 24 32) 次に、「Hello,world!」のような公式にボカロを含んだVer.の曲も動画もない作品、ボカロを含んだVer.がカバーである作品を認めてしまうと、こういう「合成音声を使用したオリジナル曲」でないJ-Popとかのボカロカバー動画全ての記事の作成、掲載を認めなくてはいけません。 https //youtu.be/tMOAxT_kbb8?feature=shared https //youtu.be/hfZXcJGmA_0?feature=shared 掲載基準から考えて、これらもHello,world!も満たしていないので削除対象でしょう。 -- 東京 (2024-04-17 23 31 57) 公式の音源が「ネット上で」公開されている事が記事作成の条件なので、スイートマジックも削除対象で間違いないかと。 -- 名無しさん (2024-04-18 00 09 03) そういうルールがあったんですね。でしたら、私の考えた方法もルールに反しているので削除対象ですね。 -- 東京 (2024-04-18 00 12 00) [既存ボカロ曲のカバーのセカイVer.について]は合成音声の割合に関わらず対等に扱うなどの理由から考えれば「セカイVer.」という名前のものに限らず適用するとは分かるものの、誤解を招きかねない表現でした。すみませんでした。文言を修正します。意味合いは全く変わりません。 -- 東京 (2024-04-18 00 20 48) [既存ボカロ曲のプロセカによるカバー曲を含む、カバー曲について] ※「プロセカによるカバー曲」は、オリジナルとは別Ver.のカバーのバーチャルシンガーVer.(いわゆるボカロカバー)と既存ボカロ曲のカバーのセカイVer.を指す。 プロセカによるカバー曲を含むカバー曲の動画は全て下の関連動画に掲載する。(変更点) 歌唱キャラの情報は下の関連動画に掲載されている動画の下に一人一人載せる。プロセカオリジナルキャラクターなど、CV.があるものは載せる。(変更点) タグは現状と同じ。 その他のカバー曲についての情報は削除する。(変更点) -- 東京 (2024-04-18 00 23 27) 一応、関連する話題として「井戸端/「関係者による公開」が指す範囲について」があるので参照しといてください。 -- 名無しさん (2024-04-18 00 24 19) 上のルールは掲載基準に反している現状を改善することが目的です。カバーに関しては特にプロセカのカバーの動画が上に掲載されているなど基準に反している現状があり、それは修正しなければならないということをしっかり確認するためにプロセカのみルールに特記しています。もちろん特記されていなくても掲載基準に反していたら修正するなど、同じ対応をします。 -- 東京 (2024-04-18 00 40 15) ↑2、カバーはそもそも「オリジナル曲」の基準を満たしていないので掲載しないというのがこの議論での考えです。カバーでも関係者によるカバーなら掲載可というのなら、セカイVer.のボカロを含むカバーもバーチャルシンガーVer.のカバーも掲載可になってこの議論の既存ボカロ曲のカバーの話全部ひっくり返ってしまいます。ただ、原作者還元の話とか考えると載せたほうが良いんですよね...「オリジナル曲」という基準と「原作者還元」のどちらを優先するのか。正直私は「原作者還元」をするべきだと思うので、本当は関係者によるカバーも載せたほうがいいのではないかとは思います。 -- 東京 (2024-04-18 01 09 27) ↑3の井戸端からの(2022-07-02 14 58 39)の管理人さんの意見の引用ですが、「既存曲のボカロカバーとなったとき、作者本人または関連企業が関わったものであれば、自らボカロの世界に来て頂いている」ので、作者還元を優先して「関係者によるボカロを含むカバー曲」は容認するのか、「合成音声を使用したオリジナル曲」という基準を優先して情報を絞るのかしっかりと議論したほうが良いかと思います。 -- 東京 (2024-04-18 02 16 57) (井戸端/プロセカ書き下ろし楽曲などにセカイver.の情報を載せることの必要の有無についてより転載) 名前 コメント