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■工事請負契約書のチェック事項 契約書の構成 契約書 保証 約款 添付書類
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~WELCOME TO MY HOMEPAGE~ ★★★デュエルマスターズ サーチ方法★★★ #ref error :ご指定のページがありません。ページ名を確認して再度指定してください。 サーチ方法 1000円 ★注意事項★(利用約款です。必ず、お読みのうえ、ご注文下さい ~利用約款(ここから)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1.(此処のホームページはデュエルマスターズのサーチ方法を販売しているホームページです) 此処のホームページでは、デュエルマスターズのサーチ方法を販売しています。サーチ方法を 購入頂くに従い、以下の注意事項を遵守して頂きます。(購入手続には支払を必要としますの で、15歳未満の場合は、保護者と相談してから検討して下さい) 2.此処のホームページでは、次の手順に従い、購入手続をして頂きます。はじめに、此処のホ ームページより、管理人宛に「空メール」を送信して下さい。折り返し、「購入手続メール」 を返信します。次に「購入手続メール」の内容に記載されている「注文フォーム」に必要事項 を記入・その後、「注文フォーム」をコピー&ペーストして、「購入手続メール」に記載され ている、メールアドレスに返信して下さい。折り返し、銀行口座情報が記載されたメールを送 信します。このメールを受信したら、「購入手続メール」に記載されているメールアドレスに 「メールを受信した」と記載し送信して下さい。(途中でキャンセルしたい場合は、3日間何 もしなければ自動的に契約解除されます。ただし、代金振込後のキャンセルは出来ません)
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商号 株式会社イーカイブ EACHIVE CO.,LTD. ■登記本店 東京都新宿区西新宿一丁目6番1号 ■設立 平成14年5月20日 ■事業内容 1.モバイルマーケティング事業 2.モバイルコンテンツプロデュース事業 3.モバイルソリューション事業 ■資本金 3,000万円 ■主要株主 創業者グループ ■決算期 毎年9月30日 ■取引銀行 みずほ銀行新宿支店 株式会社ペイブメントと関係あり? 約款に記載あり。 携帯用アフィリエイト EAP(イーアイカイブアフィリエイトプログラム)
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KORAIL(むかしの韓国国鉄)では2013.1.22改定の旅客運送約款で車内持ち込み携帯品の定義が変わったようです。 -----------------------------------旅客運送約款(2013.1.22) 第4章 携帯品等 第23条(携帯品)①鉄道を利用する者は次の各号に定められた物品を除いて座席又は通路を占有しない2個以内の携帯品を携帯して乗車することができる。(改定2013.1.22) 1.-3.(略) 4.自転車(折り畳んだり分解して携帯する場合を除く)等、他者の通行に不便を招く恐れがある物品。 ②略 ③第1項に定めた携帯品は物品を所持する者の責任で保管・管理しなければならない。----------------------------------- 코레일 여객운송약관 - 철도청 - Korail だそうです。つまり、あらゆる自転車は、折り畳んだり、分解(日本の輪行)すれば携帯品として扱うようです。 (2015.11.14追記) ------------------------------------------------------------ 2014.4.1から空港鉄道の輪行規則が変わりました。 空港鉄道は土・日・休日可に変更です。 ソース: http //news.mt.co.kr/mtview.php?no=2014050816381140005 あと、韓国語読める人は以下の頁も参考になります。전국 도시철도 자전거 휴대승차 가능여부(全国都市鉄道の自転車持ち込みの可否) (2014.514追記) ------------------------------------------------------------ 韓国での輪行は結構複雑 ・輪行という言葉は無いようです。携帯乗車(휴대승차)とかいうらしい。ホイール外す輪行は分解(분해)とかいうらしい。 ・折畳自転車は접이자전거 or 접이식자전거というらしい。 ・自転車をそのまま列車の中に持ち込み可能なことが多い。 ・よくわからないのは、自転車を分解していわゆる輪行袋(자전거 운반 가방)に入れて運ぶ、日本式の輪行だと大体のところがOKという話もある。しかし、オフィシャルな話じゃないのでなんともいえない。KORAILでは旅客運送約款によれば大丈夫だそうです。 ソース:http //www.bicyclenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=520 以下は、そのまま列車の中に持ち込むケース。 ソウル近郊の地下鉄の場合 ・地下鉄1~8号線は土・日・休日、自転車をそのまま載せてもよい。(2013年7月から) ・乗ることができる車両は先頭と最後尾車両 ・折畳自転車は平日も可能(折り畳むことが条件か?) ・9号線と新盆唐線は土日休日平日いずれも不可。(無人運転の関係?) ソース:http //www.yonhapnews.co.kr/society/2013/06/08/0706000000AKR20130608060500004.HTML ソウル近郊のKorailの場合 ・空港鉄道は土・日・休日・平日いずれも可。ただし、平日は駅職員の認証を受けないとだめらしい。あと仁川国際空港駅は保安関係で不可。(日本の輪行袋に入れていった場合はどうなるのかな?)空港とソウル駅間の直通列車(快速列車)は不可。 ソース:http //blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=selete logNo=80147061790 釜山近郊の場合 ・地下鉄は土・日・休日、自転車をそのまま載せてもよい。 ソース:http //www.namubike.com/namu/bbs/board.php?bo_table=bod_21 wr_id=81 page=3 ・釜山金海軽電鉄は重さ20kg以上、又は、縦横高さの合計が120cm以上の荷物は不可だから自転車は事実上不可。 ソース:http //www.bglrt.com/sub/03_02_03.jsp?etc01=tab3 gcode=1010 cpage=1#answer4
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トト、ビッグ、ラクアテは、商標として登録されています。総称として、totoは、宝くじではなくサッカーくじを意味します。toto約款(やっかん)の用語として、totoは、得点予想くじではなく勝敗予想くじを意味します。BIGは、3枚のtotoを1口として発売されます。商品名として、totoは、13試合が指定される勝敗予想くじを意味します。BIG系は、購入者ではなくコンピューターが予想します。 総称 BIG系または予想系 商品名 等 得点または勝敗 法律 サッカーくじ、toto 予想系 totoGOAL3 1等、2等 totoGOAL スポーツ振興投票 totoGOAL2 1等 mini toto-A組 1等 toto mini toto-B組 1等 toto 1等、2等、3等 BIG系 100円BIG 1等、2等、3等、4等、5等 BIG 1等、2等、3等、4等、5等、6等 mini BIG 1等、2等、3等 BIG1000 1等、2等、3等、4等 100円 200円 300円 100% 1, 0, 2 0, 1, 2, 3 toto約款 2007年にミニ版のBIGとして、mini BIGが登場しました。14試合より少ない9試合がmini BIGに指定されます。BIGは、名詞です。ビッグという商標を検索する手順を示します。 インターネットで特許情報プラットフォームを検索 https //www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage に行く ▼をクリック メニューから「商標を探す」を選択 全角で「BIG」を入力 〔検索〕ボタンを押す。たとえば、164件 〔一覧表示〕ボタンを押す ウェブページの下部までスクロール 164件は、4ページにわたる。3ページを選択 ウェブページで「スポーツ」を検索 「ビッグ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 2006/09/19」を確認 登録5161788をクリック 商標(検索用)§BIG\ビッグ (中略) 当せん金付証票の発売(電子データとして記憶し証票を発行しない場合を含む。
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《全 文》 【文献番号】24006176 出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律違反、窃盗被告事件 昭和五九年(あ)第一一六八号 平成元年七月七日第三小法廷決定 上告申立人 被告人 福嶋弘夫 弁護人 佐々木哲蔵 外二名 主 文 本件上告を棄却する。 理 由 一 上告趣意に対する判断 弁護人佐々木哲蔵、同佐々木寛、同中道武美の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 二 職権による判断 所論は、被告人は、相手方との間に買戻約款付自動車売買契約を締結し、相手方が買戻権を喪失した後、権利の行使として自動車を引き揚げたものであるから、窃盗罪の責めを負わないと主張するので、この点について判断する。 原判決によると、次の事実が認められる。 1 被告人は、いわゆる自動車金融の形式により、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律による利息の制限を免れる外形を採つて高利を得る一方、融資金の返済が滞つたときには自動車を転売して多額の利益をあげようと企て、「車預からず融資、残債有りも可」という広告を出し、これを見て営業所を訪れた客に対し、自動車の時価の二分の一ないし一〇分の一程度の融資金額を提示したうえ、用意してある買戻約款付自動車売買契約書に署名押印させて融資をしていた。契約書に書かれた契約内容は、借主が自動車を融資金額で被告人に売渡してその所有権と占有権を被告人に移転し、返済期限に相当する買戻期限までに融資金額に一定の利息を付した金額を支払つて買戻権を行使しない限り、被告人が自動車を任意に処分することができるというものであり、さらに本件の三一台の自動車のうち二台に関しては、買戻権が行使された場合の外は被告人は「自動車につき直接占有権をも有し、その自動車を任意に運転し、移動させることができるものとする。」という条項を含んでいた。しかし、契約当事者の間では、借主が契約後も自動車を保管し、利用することができることは、当然の前提とされていた。また、被告人としては、自動車を転売した方が格段に利益が大きいため、借主が返済期限に遅れれば直ちに自動車を引き揚げて転売するつもりであつたが、客に対してはその意図を秘し、時たま説明を求める客に対しても「不動産の譲渡担保と同じことだ。」とか「車を引き揚げるのは一〇〇人に一人位で、よほどひどく遅れたときだ。」などと説明するのみであり、客には契約書の写しを渡さなかつた。 2 借主は、契約後も、従前どおり自宅、勤務先等の保管場所で自動車を保管し、これを使用していた。また、借主の中には、買戻権を喪失する以前に自動車を引き揚げられた者もあり、その他の者も、次の営業日か短時日中に融資金を返済する手筈であつた。 3 被告人又はその命を受けた者は、一部の自動車については返済期限の前日又は未明、その他の自動車についても返済期限の翌日未明又は数日中に、借主の自宅、勤務先等の保管場所に赴き、同行した合鍵屋に作らせた合鍵又は契約当日自動車の点検に必要であるといつて預かつたキーで密かに合鍵屋に作らせたスペアキーを利用し、あるいはレツカー車に牽引させて、借主等に断ることなしに自動車を引き揚げ、数日中にこれらを転売し、あるいは転売しようとしていた。 以上の事実に照らすと、被告人が自動車を引き揚げた時点においては、自動車は借主の事実上の支配内にあつたことが明らかであるから、かりに被告人にその所有権があつたとしても、被告人の引揚行為は、刑法二四二条にいう他人の占有に属する物を窃取したものとして窃盗罪を構成するというべきであり、かつ、その行為は、社会通念上借主に受忍を求める限度を超えた違法なものというほかはない。したがつて、これと同旨の原判決の判断は正当である。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡満彦 裁判官 坂上寿夫 裁判官 貞家克己) 【弁護人佐々木哲蔵、同佐々木寛、同中道武美の上告趣意】 第一、 一、原判決は、相手方と買戻約款付自動車売買契約を締結し、買戻権喪失後に当該自動車を引き上げた場合について窃盗罪の罪責を認めたもので、刑法第二三五条の適用を誤つたものである。 二、被告人は、昭和五七年一月から、所謂自動車金融を始めたのであるが、その金融の形態は、買戻約款付自動車売買契約であつた。A表の1山本明他との間の契約書は、次のとおりである。 第一条 甲はその所有にかかる後記自動車を乙に対し次条以後の約定で売り渡し乙はこれを買い受けた。 記 車名マツダフアミリア登録番号コウベ57り5343初年度登録昭和55年 第二条 売買代金は金十四万円也と定め本件売買契約履行日を昭和57年1月7日とし、甲は本件自動車の所有権及び占有権を乙に譲り渡し、乙はこれと同時に前記代金を甲に対し、支払わなければならない。 第三条 甲は本件自動車に抵当権ならびに所有権留保その他何らの負担のないことを担保する。 第四条 甲は昭和57年2月6日までに本件の自動車を十四万四千二百円也で買戻しをなす事ができるものとし乙はこれを承諾した。甲が買戻権を行使するにはその期日を買主乙に通知し前項の代金を買主所在地において支払い、乙はこれと同時に本件自動車の所有権及び占有権を甲に返還する。 第五条 第四条所定の買戻し期間中本件自動車が地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、その他の天災、火災、気候の変化及び本件自動車の性質もしくは瑕疵により直接間接を問わず本件自動車に生じた損害そのほか買主乙またはその使用人の故意または重大な過失に直接原因しない損害については買主乙はその責めに任じない。 第六条 左記の各号の一に該当する事実が発生した場合、甲は買戻し権の利益を失い、乙は本件の自動車を任意処分できる。 一、甲が第四条に定める期日までに所定の金員を提供して乙に自動車の買戻しを申し出なかつたとき。 二、甲が他より強制執行、保全処分、破産等の申立を受けたとき。 三、甲が不信の行為があつたものと認めたとき。甲が営業を休廃業したとき。 また、その後改めたD表の3船瀬らとの間の契約書によれば、 第1条 乙は、その所有にかかる後記自動車を甲に対し次条以降の約定で売り渡し、甲はこれを買受けた。 記 車名クラウンロイヤルサロン2800白登録番号大阪33ーろ31ー36初年度登録昭和 年 月 日 第2条 本件契約履行日を昭和57年5月29日とし、乙は本件自動車の所有権及び占有権を甲に譲り渡し、甲はこれと同時に金300,000を乙に対し売買代金として支払わなければならない。 第3条 1.乙は本件自動車に抵当権並びに所有権留保その他何らの負担のないことを担保する。 2.もし、乙の上記誓約事項に齟齬の存することが後日明らかとなつた場合、乙は甲にたいして第三者からの請求、異議などにつき責任を以つて処理し、一切の迷惑をかけない。 第4条 1.甲は乙に対して、昭和 年 月 日より本件自動車を寄託し、乙は善良な管理者の注意義務をもつて下記の場所に預り保管するものとする。 記 車庫証明収得場所 〔住所 マンシヨン駐車場〕 2.乙は甲の承諾なくして、本件自動車を処分はもとより、運転したりして、上記の場所から移動させてはならない。 3.甲は、第5条所定の事由発生の場合以外は、本件自動車につき直接占有権をも有し、その自動車を任意に運転し、移動させることができるものとする。 4.乙は、甲の承諾なくして同人の私物を本件自動車内に残置してはならない。もし上記に違反することがあれば甲によつていかなる処分にあつても異議を申し立てない。 第5条 1.乙は昭和57年6月28日までに本件の自動車を金324,000円也で買戻しをなす事ができるものとし甲はこれを承諾した。乙が買戻権を行使するにはその期日を買主甲に通知し、前項の代金を買主所在地において支払い、甲はこれと同時に本件自動車の所有権及び占有権を乙に返還する。 2.上記買戻し期日が日曜、祝日の場合はその前日を以つて期日とする。 3.買戻期日はその期日の午後3時を以つて期限を終了する。 第6条 第5条所定の買戻し期間中本件自動車が地震、津波、高潮、洪水、暴風雨、その他の天災,火災、気候の変化及び本件自動車の性質もしくは瑕疵により直接間接を問わず本件自動車に生じた損害そのほか買主甲またはその使用人の故意または重大な過失に直接原因しない損害については買主甲はその責めに任じない、全部乙の負担とする。 第7条 下記の各号の1.に該当する事実が発生した場合、乙は買戻し権の利益を失い、甲は本件の自動車を任意処分できる。 1.乙が第4条に定める期日までに所定の金員を提供して甲に自動車の買戻しを申し出なかつた時。 2.乙が前条を休廃業及び連絡がつかなくなつた場合。 3.乙が他より、強制執行、仮差押、仮処分又は破産、和議、整理、競売申立等を受けた時。 4.乙の振出、引受、保証、裏書に係る手形、小切手が不渡りになつた時。 5.甲に無断住所を変更し、又は営業を休廃業、其の他本自動車売買契約当初の勤務地外に勤務し又は辞職、休職、罷免され若しくは死亡した時。 6.5月31日印鑑証明2通届けます。 第8条 本件自動車の所有権移転に要する費用と本契約に関する費用はすべて乙において負担する。 乙の希望があれば本書の契約を証するため本書の写し壱通を乙に交付するものとする。 というものであつた。 右契約は、いずれも、被告人に自動車の所有権と占有権が移転し、債権債務関係を残さないものであり、相手方の行使し得る権利は、約定買戻金額を支払つて行使する買戻権である。そして、買戻権行使期限の徒過その他契約書記載の事由の発生したときは右買戻権は喪失するのである。 すなわち、本件契約においては、契約時から当該自動車の所有権が被告人に移転するのである。そして、買戻権の喪失により当然、被告人が自由に処分することができることが約定されていた。A表の11の市来及びD表3の船瀬の締結した契約によれば、買戻権行使の場合以外は、被告人は、その自動車を任意に運転し、移動させることができる旨約定していたのである。 被告人は、右約定に基づき、当該自動車を引き上げたものであり、権利の行使であつて窃盗罪には、該当しない。 三、原判決によれば、前記の如き「文面上の契約条項にもかかわらず、担保提供者が当面自動車を保管し利用できることは当然の前提とされていたのであるが、被告人らは、借主が返済期限に遅れれば、その車を承諾を得ることなく直ちに引き揚げて転売する意図を有していたのに、」その「意図は秘し、顧客に注意を喚起するような説明は一切しなかつた。顧客の側も前示のような契約の経過からして、返済が若干遅れたからといつて承諾もなく直ちに車が引き揚げられることを予想することは困難であつた」としている。 しかし、買戻約款付の売買契約を締結した場合に、買戻権喪失後に、当該自動車を処分するのは当然のことであり、借主が返済期限に遅れれば、その車を承諾を得ることなく直ちに車を引き揚げて、転売する意図を有していたとしても、それは少しも不法なことではない。また、契約書についても、その表題に買戻権約款付自動車売買契約書と書いており、顧客においても、契約が買戻約款付自動車売買契約であることは、一目瞭然である。また被告人は、不動文字で示してある契約書を顧客に示したうえで顧客に署名捺印させていたものであり、顧客においても契約内容を十分了知し得たものである。したがつて、被告人と顧客との前記契約は有効であり、本件は所有権に基づく引き揚げであり、窃盗罪に該当しない。 最高裁昭和三五年四月二六日第三小法廷判決は、譲渡担保の目的物を引き揚げた事件について、窃盗罪の成立を認めているが、これは、譲渡担保という内部的には所有権の帰属が明確でない事件であつて、本件のように、完全に被告人に当該自動車の所有権が移転し債権債務関係を残さない事案については適当でない。 また、権利行使と恐喝の成否について、権利行使であつても恐喝の成立が認められるとしても、それは、脅迫行為自体が刑罰法規に該当するものであつて権利行使の範囲内に含まれないと見ることもできると思われるが、本件の引き揚げ行為自体は、他の刑罰法規に該当するものではない。したがつて、引き揚げ行為に権利に基づいている以上窃盗罪の罪責を問うことはできない。 四、原判決は、右契約の効力につき、「(一)当初の買戻約款付売買契約が内容において暴利的要素を含むのみならず、方法においても借主側の無知窮迫に乗じた悪質なものであり、契約の無効ないしは取消の可能性も大いに考えられ、所有権が被告人側に移転しているかどうかにつき法律上紛争の余地を十分に残していることや、(二)仮に契約が有効だとしても、担保提供者は、被告人側の了解のもとに、従前どおりその自動車を平穏かつ独占的に利用保管していたものであり、しかも、返済期日の前日又は当日の未明に無断で引き揚げたものについては未だ買戻権が喪失していない時期に権原なくしてなされた不法のものであり、また、プラザが営業しておらず、従つて返済金の受領態勢にない休日等が返済期日に当たつていたものにつき、その当日又は翌日の未明のうちに無断で引き揚げたことについても買戻権喪失事由が発生しているかは疑問であり、少なくとも権利濫用とみられないではなく、また、返済期日当日ないし数日のうちに無断で引き揚げたものについても、被告人らにおいて受領遅滞、あるいは権利濫用により買戻権喪失事由が発生しているかは疑問があり、その他返済期日の延伸を承諾したことにより同様の疑問のあるものが」あると述べている。しかし、右(一)については、顧客は、自ら被告人らのもとを訪れ、被告人も、顧客に当該契約書を示して、署名捺印させたものであり、また顧客らは、いずれも通常の社会生活を営んでいたものであり、契約内容を十分了知し、もしくは十分了知し得る機会のあつたものである。したがつて、契約の無効とまではいうことができない。また、休日等が返済期日になつているものについては、その前日が返済期日となる旨を、被告人は顧客に告げていたものであり、その前日の終了により、買戻権は喪失していたものである。少なくとも買戻権喪失後については、引き揚げ行為は、権利の行使であり、窃盗罪に該当しない。 第二、引き揚げ行為につき、顧客は承諾していたものであり、被告人の行為は窃盗罪に該当しない。 前記のように、被告人と顧客との間の契約において、A表1の山本外との契約書においては、買戻期間経過後は、被告人が自由に処分できることとなつており、またD表3の船瀬らとの契約書においては、顧客は被告人の承諾なくして、当該自動車を移動させてはならず、また被告人は、買戻権行使以外の場合には、自由に当該自動車を運転移動させることができるのであり、買戻権行使があつた場合に被告人は、顧客に当該自動車の所有権、占有権を返還することになつているのである。顧客らは、すべて通常の社会生活を営んでいる者であり、被告人にそれらの顧客に契約書を示され、自ら署名捺印しているのであるから、顧客らは、その内容を十分了知していたものである。したがつて、引き揚げにつき、顧客らは承諾していたものであつて本件は窃盗罪を構成しない。 第三、仮に、顧客らに承諾があつたと見ることはできないとしても、被告人は、引き揚げ行為に顧客らの承諾があると誤信していたので、構成要件的事実の錯誤があり、窃盗の故意がなく窃盗罪につき無罪である。 前記のとおり、被告人は顧客との間で、買戻約款付売買契約書を締結している。被告人は、これらの契約書を作成するにあたり、まず古川司法書士に相談して、契約書を作成し、更に樺島弁護士にも相談して契約書を作成したのである。古川司法書士に作成してもらつた契約書を見れば、買戻権喪失後は、当該自動車を任意処分でき、樺島弁護士に作成してもらつた契約書によれば、被告人は、買戻権行使の場合以外は、自由に運転移動ができるのである。被告人は、それらの契約書を顧客らに示して、顧客らに署名捺印してもらつたのである。被告人が顧客に契約内容について十分説明しなかつたとしても、契約書を示して、顧客自らの署名捺印した場合には、当然、顧客らがその契約内容を承知したものと考えて当然である。被告人は、そのように考えていたからこそ、その後の警察からの呼び出しがあつた場合にも、それらの契約書を警察官に示しもしくは郵送をしていたのである。このように、顧客らが引き揚げ行為を承諾していなかつたとしても、被告人は顧客の承諾があつたものと誤信していたものであり、窃盗の故意がなく無罪である。 原審は、この点につき、被告人の錯誤につき、「窃盗罪に該当するかどうかの錯誤」とのみ解し、顧客の承諾についての錯誤を判断していない。 第四、被告人に引き揚げの権限がないとしても、被告人は、権限ありと誤信していたものであり、その誤信につき相当の理由がある。 人に刑罰を科しうるのは、その行為の違法性を認識し、もしくは違法性の認識の可能性のある場合であつて、その行為を行なうにつき権限があると誤信し、その誤信につき相当の理由のある場合には、その人に刑罰を科すべきではない。 被告人は、昭和五六年一二月末頃、所謂自動車金融を始めようと考えた。それまで被告人は、手形貸付や不動産を担保とする貸付はしていたものの所謂自動車金融は初めてであつた。そこで、被告人は、それまで使用していた買戻約款付不動産売買契約書に手を加え買戻約款付自動車売買契約書とし、更に古川司法書士に検討してもらい、契約書の書式を作成したのである。そして、その書式に従つて貸付をする際に、借主(売主)との間で買戻約款付売買契約を締結していたのである。 被告人は、昭和五七年一月七日から、自動車金融を始めた。契約書に基づき同年二月八日頃初めて山本明の車を引き上げた。二回目に車を引き上げたのは青柳秀雄のものであつた。青柳の車を引き上げたことで、被告人は、昭和五七年二月一九日、大淀警察署から呼出を受け、被告人が大淀警察署に赴いた際、被告人は警察官に対し、右青柳との買戻約款付売買契約書等を示し、被告人のした行為が何か犯罪になるのかどうかを訊いた。すると訊かれた警察官は、被告人のした行為がなんらかの犯罪になるとはいわずただ黙り込み、被告人をそのまま帰宅させた。亦、引き上げた車を借主(売主)に返還するようにという指示もなかつた。被告人は、借主(売主)に黙つて車を引き上げたことで警察に呼出を受けたにもかかわらず、逮捕もされず、警察官に被告人の行つた行為は窃盗になるけれども今回は車を返せば見逃すとも言われず、被告人が犯罪に成るかどうかを警察官に訊いたけれども警察官は犯罪になるとは言わず、唯黙つて帰宅を許されたことから、被告人は、借主(売主)に黙つて車を引き上げてもやはりなんらの犯罪にはならず、被告人に、引き揚げの権限があると考えた。 被告人は、車を引き上げる際、最初の内は、借主(売主)の家に赴き、借主(売主)と交渉して車を引き上げていたが、車を引き上げることについて借主(売主)が怒鳴るなど亦車を引き上げた後にも借主(売主)がヤクザを連れて被告人の事務所に来るなどトラブルが絶えなかつたので、弁護士にちやんとした契約書を作つて貰おうと考えた。そこで被告人は、昭和五七年四月頃、樺島弁護士に買戻約款付自動車売買契約書を作成して貰つた。樺島弁護士に作成して貰つた契約書にはそれまで被告人が使つていた契約書に次の項目が付加されてあつた。 「第4条 1、甲(買戻し義務者)は乙(買戻し権利者)に対して、昭和 年 月 日より本件自動車を寄託し、乙は善良な管理者の注意義務をもつて下記の場所に預り保管するものとする。 記 2、乙は甲の承諾なくして、本件自動車を処分はもとより、運転したりして、上記の場所から移動させてはならない。 3、甲は、第5条所定の事由発生の場合(買戻し権の行使)以外は、本件自動車につき直接占有権をも有し、その自動車を任意に運転し、移動させることができるものとする。 4、乙は、甲の承諾なくして同人の私物を自動車内に残置してはならない。もし上記に違反することがあれば甲によつていかなる処分にあつても異議を申し立てない。」 被告人は、右条項の付加により、借主(売主)に断りなく自由に車を引き上げることができるようになつたと考えた。法律専門家でもないかぎり、右条項を読むと車は甲の所有であり、乙は単に甲から車を預かつているだけであり、買い戻しのあるまでは甲は自由に車を運転でき、自由に車を移動させることができると考えるであろう。乙は甲が車を自由に運転し移動させるのを承諾しているのであるから、甲が車を運転し移動させても何等犯罪を構成しないと考えても当然のことである。 所謂自動車金融の場合には、貸主(買主)が車を預かるのであるが、右条項を付加することにより法律的にはそれと同じになると被告人は考えたのであるが、法律専門家で被告人が右条項を読んでそう考えたとしても全く無理のないことである。 その後も何度か被告人は警察から問い合わせを受けたが、その度に被告人は警察官に対し取引の形態を説明した。その度毎に警察官は、被告人の行為が何等かの犯罪になるとはいわず、警察にある車を被告人に返したり、また、被告人の事務所に押し掛けてきた借主(売主)を追い返したりしたのである。そこで、被告人は自分のしている行為は何等の犯罪を構成しないと確信するに至つたのである。 昭和五七年四月初め頃、住吉警察署から、後藤の車を引き上げたことについて、電話で問い合わせのあつた際、被告人は警察官に対し取引の形態について説明した。被告人は、警察官に対し、自分のした行為が何等かの犯罪になるのでしようかと聞いたが、警察官は、それが何等かの犯罪になるとは答えず、引き上げた車についても後藤に返還しなくてもよかつた。そのころ、被告人は、守口署、都島署、此花署などからも、車を引き上げたことについて、電話で問い合わせをうけ、その度に被告人は警察官に対し取引の形態について説明し、自己の行為が何等かの犯罪になるのかをきいた。しかし、警察官はいずれの場合にも被告人の行為が犯罪になるとは言わず、引き上げた車も借主(売主)に返還しなくてもよかつた。 同年四月末には、蛯原の車を引き上げたことで、蛯原が被告人の事務所に押し掛けてきて余りに騒ぐので、被告人は一一〇番に電話し、警察官に被告人の事務所まで来てもらつた。その際にも、警察官に対し、被告人は取引の形態を説明した。警察官は、取引の形態を十分理解した上で、「警察は、弱い者の味方とは限らない。法律を守るだけだ。だから、あなたは、もう帰りなさい」と言つて、蛯原を被告人の事務所から追い返した。同年五月初め頃、蛯原から引き上げた車を春駒が運転していて、天満警察署に捕まつた際、その車について、盗難届が出されているということで、被告人は、天満警察署に呼び出された。被告人は、そこでも買戻約款付売買契約書を警察官に示し、取引の形態について説明した。警察官は、その契約書を見たうえで、被告人の行為が何等かの犯罪を構成するとは言わず、被告人に対して、蛯原から被告人が引き上げていた車を被告人に返還した。 被告人は、このように、何度も警察官に対して自己の行為が犯罪になるのかどうかをきいたが、警察官は一度も被告人の行為が窃盗などの犯罪になるとは答えなかつたのである。そこで、被告人は、自己の行為は、何等犯罪にならないと確信するに至つたのである。 以上のとおり、被告人は、当該自動車を引き揚げるにつき権限があると誤信し、且つその誤信に相当な理由があるので被告人は無罪である。 第五、被告人は出資法の点についても、本件は貸付でないと誤信していた。 被告人は右契約書を作成してもらう際、買戻約款付売買の場合に出資法の適用があるかどうかを樺島弁護士にきいてみた。樺島弁護士は、それに対して買戻し権の行使がなく換価処分する際には清算の問題は生じても直接には出資法の問題は生じないだろうとこたえた。被告人はこの答えを買戻約款付売買契約を締結しておれば、実質的には金銭消費貸借でも売買になるので出資法の適用はなくなると考えた。それから被告人は,公正証書作成料として、貸付金の五%を取り始めたのである。被告人が弁護士の説明を十分理解できなかつたとしても、弁護士がそう言つているのであれば問題はないと考えたとしても無理のないことである。 第六、仮に被告人の所為が窃盗に当たるとしても、被告人に実刑を科したのは著しく量刑が不当である。 窃盗罪は、相手方の経済的利益の損なわれることにその本質がある。本件においては、被害者のほとんどすべてと示談が成立し、示談金の大部分を既に支払い済みである。示談自体が、被害者の実質的損失を前提としてなされたもので、示談金の支払いにより被害者の損失は填補されている。 それに加えて、前記のとおり被告人の所為には無理からぬものがあり、前科も交通事犯による罰金が二犯あるのみであるので、被告人に実刑の判決をしたのは、量刑が著しく不当である。
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組入制限とは、ファンドの組入制限は1994年の投資信託の改革により緩和されました。 現在の株式組入制限の内容は (1)独占禁止法による委託会社単位での発行済株式総数に対する保有制限 (2)ファンド分類上の要請による純資産額に対する株式組入れ比率の制限 (3)ファンドの約款による同一銘柄の組入れ制限があります。
https://w.atwiki.jp/2ch_big/pages/30.html
メニュー トト、ビッグ、ラクアテは、商標として登録されています。総称として、totoは、宝くじではなくサッカーくじを意味します。toto約款(やっかん)の用語として、totoは、得点予想くじではなく勝敗予想くじを意味します。BIGは、3枚のtotoを1口として発売されます。商品名として、totoは、13試合が指定される勝敗予想くじを意味します。BIG系は、購入者ではなくコンピューターが予想します。 総称 BIG系または予想系 商品名 等 得点または勝敗 法律 サッカーくじ、toto 予想系 totoGOAL3 1等、2等 totoGOAL スポーツ振興投票 totoGOAL2 1等 mini toto-A組 1等 toto mini toto-B組 1等 toto 1等、2等、3等 BIG系 100円BIG 1等、2等、3等、4等、5等 BIG 1等、2等、3等、4等、5等、6等 mini BIG 1等、2等、3等 BIG1000 1等、2等、3等、4等 100円 200円 300円 100% 1, 0, 2 0, 1, 2, 3 toto約款 2007年にミニ版のBIGとして、mini BIGが登場しました。14試合より少ない9試合がmini BIGに指定されます。BIGは、名詞です。ビッグという商標を検索する手順を示します。 インターネットで特許情報プラットフォームを検索 https //www.j-platpat.inpit.go.jp/web/all/top/BTmTopPage に行く ▼をクリック メニューから「商標を探す」を選択 全角で「BIG」を入力 〔検索〕ボタンを押す。たとえば、164件 〔一覧表示〕ボタンを押す ウェブページの下部までスクロール 164件は、4ページにわたる。3ページを選択 ウェブページで「スポーツ」を検索 「ビッグ 独立行政法人日本スポーツ振興センター 2006/09/19」を確認 登録5161788をクリック 商標(検索用)§BIG\ビッグ (中略) 当せん金付証票の発売(電子データとして記憶し証票を発行しない場合を含む。