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1.求償 第三者から損害賠償を受ける前に,政府が給金を支給した場合は,損害賠償の請求権を政府が取得する。=求償価額の限度で 災害発生後3年以内に支給すべき保険給付についてのみ(3年が時効) 2.控除 損害賠償が先になされている場合は,保険給付から差し引いて給付できるその価額の限度で 3.示談 保険給付を行わない示談が真正に成立 損害賠償請求権の全部の補てんを目的 年金給付は行う保険給付が年金の場合は,災害発生後3年を経過し,年金支給 4.自賠責との関係 自賠責を先行 給付額が限度額に達した後,労災保険に切り替え 5.届出 保険を受ける者 「第三者行為災害届」 遅滞なく 所轄労働基準監督署長 <=労働者災害補償保険法のトップ
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弁済について、法律上正当な利益を有する第三者のこと。 (例) 物上保証人、担保不動産の第三取得者、賃借人、留置権者(各々、目的とする物の弁済について) 474条
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2ちゃんねるにこのような書き込みがあった。 49 :NASAしさん:2010/07/18(日) 17 24 06 俺はRUMIさんの協力者だ。 カウンターを攻撃している者を数名特定した!ふーん、なる程ね。 いますぐ辞めてRUMIさんに謝罪すれば 許してやろうと思うから、すぐ辞めるように警告します。 辞めなかったら法的手段を考えています。 謝るなら今ですよ。 62 :NASAしさん:2010/07/18(日) 19 50 26 協力者から警告します。 攻撃している者のブロバイダーと都道府県が特定できました。 その結果から御本人に聞き取り調査を行い、個人を特定しました。 これ以上醜い行為は辞めるほうが得策ですよ。 場合によっては法的手段も辞さない方針です。 上記に対する板住人の指摘。 86 :NASAしさん:2010/07/18(日) 21 47 10 というか、第三者に相談したと書かれておりますがRUMIさんはどういう根拠の元 接続情報などを第三者に公開したのですか? 本来、これらの情報は秘匿性がある物で、第三者に公開する場合は事前に理由とどの範囲を公開するという ことを説明する責任があると思います(会社などから見ている人もいるだろうし) 回している人は別として、善意の第三者の情報まで公開するというのはいくら何でも 無理がありすぎるし、やり過ぎです。 公開しないで出来たのですか?おばさん、これは新しい情報流出事案ですよ。 はっきり答えてください。 (おばさん板に書きたいのですがブロックされています、どうか神がいましたら この内容をおばさん板に転載お願いします) 仮に、62が本当にオバサンの依頼を受けた第三者だとすると、オバサンは重大な個人情報を「意図的に」漏洩したということ。 これは掲示板情報流出問題を超える新たな問題(不法?)行為であり、オバサンはますます不利な立場に。 接続者を訴えるどころか、自分が訴えられる恐れ(民事訴訟法第146条に基づく反訴)がある。 逆に62がオバサン本人だとすれば問題は無いが・・・まぁそういう人だってことです。
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第三者から見た中本博美 第三者から見た中本博美2 第三者から見た中本博美3 第三者から見た中本博美4 第三者から見た中本博美5 第三者から見た中本博美6 第三者から見た中本博美7 第三者から見た中本博美8 第三者から見た中本博美9 第三者から見た中本博美10 第三者から見た中本博美11 第三者から見た中本博美12 第三者から見た中本博美13 第三者から見た中本博美14 第三者から見た中本博美15 第三者から見た中本博美16 第三者から見た中本博美17 第三者から見た中本博美18 第三者から見た中本博美19 第三者から見た中本博美20 第三者から見た中本博美21 第三者から見た中本博美22 第三者から見た中本博美23 第三者から見た中本博美24 第三者から見た中本博美25 第三者から見た中本博美26 第三者から見た中本博美27 第三者から見た中本博美28 第三者から見た中本博美29 第三者から見た中本博美30 第三者から見た中本博美31 第三者から見た中本博美32 第三者から見た中本博美33 第三者から見た中本博美34 第三者から見た中本博美35 第三者から見た中本博美36 第三者から見た中本博美37 第三者から見た中本博美38 第三者から見た中本博美39 第三者から見た中本博美40 第三者から見た中本博美41 第三者から見た中本博美42 第三者から見た中本博美43 第三者から見た中本博美44 第三者から見た中本博美45 第三者から見た中本博美46 第三者から見た中本博美47 第三者から見た中本博美48 第三者から見た中本博美49 第三者から見た中本博美50 第三者から見た中本博美51 第三者から見た中本博美52 第三者から見た中本博美53 第三者から見た中本博美54 第三者から見た中本博美55 第三者から見た中本博美56 第三者から見た中本博美57 第三者から見た中本博美58 第三者から見た中本博美59 第三者から見た中本博美60 第三者から見た中本博美61 第三者から見た中本博美62 第三者から見た中本博美63 第三者から見た中本博美64 第三者から見た中本博美65 第三者から見た中本博美66 第三者から見た中本博美67 第三者から見た中本博美68 第三者から見た中本博美69 第三者から見た中本博美70 第三者から見た中本博美71 第三者から見た中本博美72 第三者から見た中本博美73 第三者から見た中本博美74 第三者から見た中本博美75 第三者から見た中本博美76 第三者から見た中本博美77 第三者から見た中本博美78 第三者から見た中本博美79 第三者から見た中本博美80 第三者から見た中本博美81 第三者から見た中本博美82 第三者から見た中本博美83 第三者から見た中本博美84 第三者から見た中本博美85 第三者から見た中本博美86 第三者から見た中本博美87 第三者から見た中本博美88 第三者から見た中本博美89 第三者から見た中本博美90 第三者から見た中本博美91 第三者から見た中本博美92 第三者から見た中本博美93 第三者から見た中本博美94 第三者から見た中本博美95 第三者から見た中本博美96 第三者から見た中本博美97 第三者から見た中本博美98 第三者から見た中本博美99 第三者から見た中本博美100 第三者から見た中本博美101 第三者から見た中本博美102 第三者から見た中本博美103 第三者から見た中本博美104 第三者から見た中本博美105 第三者から見た中本博美106 第三者から見た中本博美107 第三者から見た中本博美108 第三者から見た中本博美109 第三者から見た中本博美110 第三者から見た中本博美111 第三者から見た中本博美112 第三者から見た中本博美113 第三者から見た中本博美114 第三者から見た中本博美115 第三者から見た中本博美116 第三者から見た中本博美117 第三者から見た中本博美118 第三者から見た中本博美119 第三者から見た中本博美120 第三者から見た中本博美121 第三者から見た中本博美122 第三者から見た中本博美123 第三者から見た中本博美124 第三者から見た中本博美125 第三者から見た中本博美126 第三者から見た中本博美127 第三者から見た中本博美128 第三者から見た中本博美129 第三者から見た中本博美130 第三者から見た中本博美131 第三者から見た中本博美132 第三者から見た中本博美133 第三者から見た中本博美134 第三者から見た中本博美135 第三者から見た中本博美136 第三者から見た中本博美137 第三者から見た中本博美138 第三者から見た中本博美139 第三者から見た中本博美140 第三者から見た中本博美141 第三者から見た中本博美142 第三者から見た中本博美143 第三者から見た中本博美144 第三者から見た中本博美145 第三者から見た中本博美146 第三者から見た中本博美147 第三者から見た中本博美148 第三者から見た中本博美149 第三者から見た中本博美150 第三者から見た中本博美151 第三者から見た中本博美152 第三者から見た中本博美153 第三者から見た中本博美154 第三者から見た中本博美155 第三者から見た中本博美156 第三者から見た中本博美157 第三者から見た中本博美158 第三者から見た中本博美159 第三者から見た中本博美160 第三者から見た中本博美161 第三者から見た中本博美162 第三者から見た中本博美163 第三者から見た中本博美164 第三者から見た中本博美165 第三者から見た中本博美166 第三者から見た中本博美167 第三者から見た中本博美168 第三者から見た中本博美169 第三者から見た中本博美170 第三者から見た中本博美171 第三者から見た中本博美172 第三者から見た中本博美173 第三者から見た中本博美174 第三者から見た中本博美175 第三者から見た中本博美176 第三者から見た中本博美177 第三者から見た中本博美178 第三者から見た中本博美179 第三者から見た中本博美180 第三者から見た中本博美181 第三者から見た中本博美182 第三者から見た中本博美183 第三者から見た中本博美184 第三者から見た中本博美185 第三者から見た中本博美186 第三者から見た中本博美187 第三者から見た中本博美188 第三者から見た中本博美189 第三者から見た中本博美190 第三者から見た中本博美191
https://w.atwiki.jp/kbnrmemomemo/
カビなり第三者視点でのメモ広場にようこそ(はぁと こちらのウィキを閲覧するにあたり下記の事項を守っていただきたいと思います あくまで個人的観点からまとめさせていただいたものになります。(こってりわたしの色 カビなりさん達から記事の変更訂正等あればDMかコメント欄にてお願いいたします。 また、登録させていただくには少なくとも1か月くらい観察させていただきたいです。 気になるカビなりさんはそっとフォローして観察してみよう! カビなり図鑑
https://w.atwiki.jp/kaworu-1/pages/39.html
午前9時32分―遺体発見 私は現場に居合わせた刑事から聞き出した。ついでに現場が一望できるアングルから写真を一枚撮った。 午前11時04分―赤坂デスクから電話 「さっさと次の現場へ行け!」と罵声を浴びせられる。 午後2時15分―強盗被害に遭ったコンビニに到着 ついでにサンドイッチとパックコーヒーを買う。 午後4時49分―編集部にて今日の記事を作成 傍らで赤坂デスクが何やら言っている。 午後9時20分―居酒屋にてビール3杯、しまほっけの塩焼き。 んまい。 深夜0時半頃―帰宅 隣室の玄関はまだ、ブルーシートに覆われてる。 深夜1時頃―テレビで殺害現場の報道をしている 少し酒も回っている。今日はいい気分で寝れそうだ。
https://w.atwiki.jp/rokurokubi/pages/81.html
「医師等から構成される第三者機関による紛争処理システム」(以下「新システム」といいます)と、現行の裁判所による紛争処理システムの関係をどう考えるかは様々で、単純に新システムを設けて並立させる方法もあるし、「裁判所に医事訴訟を提起する前提として、新システムによる審理を経なければならない」という方法もありうるところです(現在も、まず家裁で調停をしないと離婚訴訟を提起できないというように、同種のルールはあります。)。ただ、いずれにせよ、紛争の当事者には裁判所における訴訟で最終的な解決を図るという選択肢が残されているわけで、これはつまり、患者と病院の双方が、「訴訟より新システムで紛争を解決した方が得だ」と考えなければ新システムは利用されず(又は、利用されても最終的決着に至らず、訴訟に移行して)、訴訟を抑制するという効果は得られないことを意味します。訴訟は当事者のどちらかが望めば利用できるのに対し、新システムは、双方の意向が合致しないと利用できないのです。たとえば、よく引き合いに出される賠償額の低額化についてですが、医師を主体とする新システムにおいて、病院有責の場合における補償額を現行の訴訟より低く算定する運用がなされれば、病院にとっては嬉しいでしょうが、患者側にとっては当然ありがたくないわけで、それなら新システムなんて使わずに訴訟を起こすよ、ということになるでしょう(※)。こうなると、何のために新システムを作ったのか分からんわけです。新システムにおける審理・審査に訴訟より時間がかかったり、費用がかかったりする場合、新システムが過失ありと判断したのに補償に応じない病院が増えた場合なども、それ位なら訴訟をする、ということになるはずです。新システムにおいて過失が認められる割合が、訴訟より明らかに低くなった場合も同様でしょう。 民事損害賠償請求については、憲法32条との兼ね合いから、訴訟提起を完全に禁止することは許されないと解されます。訴訟を少なくする手だてとしては、行政不服審査等、何らかの訴訟外の紛争解決手段を前置することが考えられます(法改正が必要)。
https://w.atwiki.jp/rokurokubi/pages/63.html
「医師主体の第三者機関による選別をした後、一定の事案に限って司法的解決に委ねるべきである」という考え方については、その人的資源をどこから得るのか(全国の紛争を証拠が散逸する前に遅滞なく処理すべく、大規模な体制を構築する必要がある)、対象者が調査に非協力的であった場合はどうするのか(司法機関による強制捜査でない以上、対象者がカルテ等の資料提供を拒んだら、それ以上なすすべがない。口裏あわせや偽証教唆、カルテの改竄を防ぐ手立てもない)などの困難が多い上に、選別が客観的学術的に公平であるか否かに関わらず、「身内によるかばい合いである」という批判も避けがたいように思われます。それよりは、現在の鑑定医に問題があるのだとすれば、医学的に妥当と思われる鑑定意見が出るような工夫(一定の水準を有する臨床医による鑑定実務への積極的な協力等)を検討する方が現実的ではないのでしょうか。 海難審判の場合は、地方海難審判庁→高等海難審判長→東京高裁→最高裁という流れになっているようです。再発防止の取り組みなども同時に海難審判庁で行われているようです。 http //www.mlit.go.jp/maia/index.htm 海難でできるものなら医療でもできそうな気がしますが…特許の査定などでも専門性が高いため1審は特許庁で行われるようです。さらに2審は知的財産高等裁判所で行われます。 http //www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/tokkyo1.htm 憲法が「すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。」(76条1項)としたうえで、「特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。」(76条2項)とし、さらに「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(76条3項)としている以上、憲法で定められた裁判制度の枠組みを変更するには、憲法を改正するしかない。民事裁判については、憲法32条が「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」としている以上、民事裁判を起こすことを認めないとすることは、法律でもできない。 こんな事が頻繁に起これば誰も審査機関なんかに頼らなくなります。医療側に立って言えば、審査機関で過失無しと認定されても、それを不服として訴訟を起されますし、過失有りとされれば大威張りで訴訟を起されます。そうなる事は大変好ましくないと考えます。何のための審査機関かと言う事になります。法曹関係者の方は審査機関で過失無しと認定されたら、たとえ訴訟を起されても過失無しの公的機関のお墨付の証拠があるから大丈夫と言われそうですが、医療者の最大の願いは訴訟に勝つことでなく、訴訟を起されないことです。 行政審判の中には、実質的証拠法則(説明が難しいので省略)の採用とか、証拠提出の制限とか、裁判所に対し行政審判の結果を尊重させる仕組みもあります。 行政作用については、行政不服申立の手続きを前置するものがわりとあります。例えば税務訴訟では、税務署への異議申し立て→国税不服審判所の審査請求という2段階の手続きを経て、初めて地方裁判所に出訴することができます。これらの例に倣って、立法措置により、医療事故については第三者機関に医学的調査を行わせること、そして医療紛争についてはこの機関による調停を、民事の損害賠償請求訴訟の出訴要件として前置するということは、既存の裁判体系と矛盾しないと考えます。医学の専門的な判断の下に調停を行うならば、当事者双方に対して説得力があり、かなりの件数が訴訟に至らず解決できるのではないでしょうか。問題は、第三者機関で出された医学的判断にどの程度の効力を持たせるかで、裁判では全く争えない(完全拘束)とすることが許されるかどうかは、やや疑問です。cf.国税不服審判の判断は裁判所に対して拘束力がない。
https://w.atwiki.jp/goyo/pages/692.html
<原発やらせ問題>第三者委、全国の05年以降シンポ調査へ 毎日新聞8月9日(火)21時12分 http //news.biglobe.ne.jp/domestic/0809/mai_110809_4640228420.html 経済産業省原子力安全・保安院が、原発に関するシンポジウムで電力会社に「やらせ質問」や動員を要請したとされる問題で、経産省の第三者委員会(委員長、大泉隆史・元大阪高検検事長)は9日の初会合で、05年以降に全国で実施されたシンポジウム計38回(7電力会社分)を調査対象にすることを決めた。 8月末に公表する中間報告では、保安院幹部の関与が明らかになっている中部、四国の2電力会社の原発について実施されたシンポの調査結果をまとめる。さらに、9月中に出す最終報告で、それ以外の電力会社に関する調査結果とともに、再発防止策もまとめる。 第三者委員会のメンバーは、大泉氏のほか、元横浜地検交通部長の鈴木敏彦・明治学院大法科大学院教授▽元横浜地裁部総括判事の広瀬健二・立教大大学院教授▽元日弁連事務総長の丸島俊介弁護士−−の計4人。 会合では、当時の保安院長やエネ庁長官ら、職員約200人を対象にアンケートを実施することを決めた。今後、四国、九州の2電力会社に動員要請したことを認めている元保安院原子力安全広報課長(55)らに事情を聴く方針。 第三者委員会は同日、やらせ問題に関する情報提供窓口を設置した。22日までで、メールはhelpline@meti.go.jp。ファクスは03・3501・8419へ。【中西拓司、野原大輔】
https://w.atwiki.jp/teamgati/pages/44.html
第三者