約 95,812 件
https://w.atwiki.jp/satou/pages/1871.html
えふさんは発達障害持ってるガイジです(小泉進次郎) 3週間じゃなくて一生ROMってろ
https://w.atwiki.jp/bat-td/pages/15.html
言葉のない=最重度・重度発達障害児者 (言語面に重い障害を持つ障害児者を含め)の言語指導は 『日本語を構成する各音声(101音声)の発声指導』から始めなければならない。 これを無視しての言語指導は “土台のない上に家を建てる”様なものである。 土台から=ゼロから一つ一つ積み上げる事が大切なのではないだろうか。 「パ」「ン」それぞれ一音が発声できない最重度・重度発達障害児者には 「パン」がカードで取る事が出来ても 「パン」が欲しい意欲が高まっても 「パン」と発声する事は困難なのだ。 最重度・重度発達障害児者の指導はゼロから一つ一つ積み上げるのが鉄則、 この鉄則を無視したら指導は成立しない。 言葉のない最重度・重度発達障害児者の言語指導は 日本語構成音声101音を一音一音言えるように指導しなければならない。 発達障害児療育企画BAT 横室純一 携帯電話 090-7170-5590 Mアドレス bat-td@nifty.com ホームページ http //homepage1.nifty.com/bat-td/
https://w.atwiki.jp/hattatuasd/
本HPは発達障害の症状の緩和や少しでも原因を解明していこうと立ち上げたWikiです。 管理者はやる気の落差が激しいので少しでも編集していただけると幸いです。
https://w.atwiki.jp/hattatuasd/pages/4.html
性別オス 症状:ADHD、ASD 2014年8月に発達障害と診断されました。 当方やる気の差が激しいので少しでも多く編集していただけると幸いです。
https://w.atwiki.jp/ddcheatwiki/pages/20.html
概要 発達障害に共通する特徴 各発達障害の診断基準の概要自閉症スペクトルラム症(ASD) 注意欠陥・多動症(ADHD) 他の障害との比較 発達障害者の生活ニーズ 発達障害の支援 支援の例 概要 発達障害とは、一般的には、発達期に現れた認知、運動感覚コミュニケーションなどの障害を総称するもので、自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症(ADHD)、学習症(学習障害)、チック症、吃音などが含まれます。 なお、法律上(発達障害者支援法)では、発達障害は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。 発達障害は、生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のうちから行動面や情緒面に特徴がある状態です。そのため、養育者が育児の悩みを抱えたり、子どもが生きづらさを感じたりすることもあります。 発達障害があっても、本人や家族・周囲の人が特性に応じた日常生活や学校・職場での過ごし方を工夫することで、持っている力を活かしやすくなったり、日常生活の困難を軽減させたりすることができます。 発達障害は、生まれつき脳の働き方に違いがあるという点が共通しています。同じ障害名でも特性の現れ方が違ったり、いくつかの発達障害を併せ持ったりすることもあります。 発達障害に共通する特徴 ●障害自体が完治するものではない 先天的な脳や神経系の障害であるため、特性自体が大きく変化したり、障害自体が完全に治るものではありません。 ●発症は乳幼児期~小児期 発症は乳幼児期~小児期であり、通常低年齢で症状があらわれます。成人になってからその症状に気づき、診断を受ける場合もあります。 ●発症の原因は完全にはわかっていない 明確な原因は解明されていませんが、遺伝的要因を含む複数の要因による影響があると考えられています。 しつけや育て方、努力不足などが原因で発症するものではありません。 ●複数の障害が併存することもある 発達障害のうち、いくつかの障害が併存することがあり、知的障害を伴う場合もあります。 ●二次的な障害が併発することもある 特性を理由とした様々な困難により、精神疾患を発症したり、行動面に障害が起きるなど、二次的な障害を併発することもあります。 各発達障害の診断基準の概要 自閉症スペクトルラム症(ASD) 注意欠陥・多動症(ADHD) 他の障害との比較 ほかの障害と比較して、身体的な障害や、多くの場合、知的な遅れもないことから、周囲から「障害」と思われにくく、現れる行動が「親のしつけが悪いから」、学習が進まないのは「本人の努力が足りないから」、動き回るのは「子どもがふざけているから」などのように、誤解を受けやすい障害といえるでしょう。本人の努力不足や親の育て方に問題があると「指摘」されてしまうことが多いので、 ほかの障害のような「見えやすい障害」とは異なった「生活のしづらさ」、あるいは「生きにくさ」がある障害といえます。 これにより、本人や家族は非常にストレスの多い状態におかれたり、いじめにあったり、不登校になったりするなど、本人の抱えている障害というよりも、周囲の無理解、誤解、偏見差別、いじめなどにより、さまざまな生活上の問題を呈するようになり、生活のしづらさが増幅されます。 自閉症の研究者ハウリン(Howlin,P.)は、「もし皆さんが自分の周囲で起きていることの意味がよく分からず、その状況の推移への見通しを立てることもできず、さらに自分の要求を十分に訴えるための言葉を持たないで、その上その苦境を脱出するための想像力もはたらかないとしたら、皆さんは自分がどのように反応を示し行動をとることになると思いますか」と発達障害のある人の「生活のしづらさ」の理解を求めています。 発達障害者の生活ニーズ 発達障害のある人の「生活のしづらさ」は、コミュニケーションなどに障害があるとすれば、それを周囲の人の理解や支援によって補うことにより、生活のしやすさを確保していくことが重要になります。発達障害のある人が、自分の発達障害との付き合い方をマスターし、周囲の人は、その人との付き合い方をマスターすることが可能になったとき、発達障害は限りなく個性になるといえます。発達障害は「理解と支援の必要な個性」であるといわれています。 発達障害の支援 発達障害の支援には、主に心理社会的なサポートと、薬物治療があります。 ●薬物治療 自閉症スペクトラム障害(ASD)や限局性学習障害(SLD)の中核症状への治療薬はありませんが、注意欠如・多動性障害(ADHD)には、多動性・衝動性・不注意といった中核症状への効果が認められている薬があります。ただし、症状を根本から治すものではなく、一時的にやわらげるものであり、心理社会的なサポートと併用していく必要があります。 ●心理社会的なサポート ご本人に対する療育・支援としては、 行動面:応用行動分析 認知面:認知行動療法 対人関係:ソーシャルスキルトレーニング などがあります。 ご家族に対しては、障害や対応方法の理解を支援する、ペアレントトレーニングなどがあります。 支援の例 発達障害のある人々の障害を情報処理の機能が弱く、情報の洪水のなかで生活しているようなものであると推測すると、その介護的対処とは、以下のように整理することができるでしょう。 ①できるだけ情報量を減らし、同時に、二つ以上の情報を出さないことが考えられます。構造化というのもこの延長線上にあります。 例えば、手を握りながら話すことは、一般には親和的で好ましいやり方ですが、発達障害のある人の場合、握られた手の知覚だけでいっぱいになり、言われたことは全く耳に入らない場合もあります。 ②変化への不安から抵抗があるとすれば、変化はできるだけ避け、変化についてはあらかじめ明示しておく必要があります。予定であれば変更は極力避け、どうしても変更が必要なときは必ず予告を行うように心がけます。毎日変わる介護職で不安定になる場合には、特定の介護職による支援の必要性も出てきます。 ③概念化や抽象化が苦手であれば、具体的に、あるいは絵を見せるなどの手段を用いて説明する必要があります。「うまくやって」などの言葉も、本人にとっては、何を、どのように、どのくらいやったらよいのかわかりません。何を、どのように、どのくらい行うかを例示することが必要です。 ④見通しを立てることが困難である場合には、スケジュール化が必要です。行うことに見通しをもってもらうために、直線上にならべて、行ったことはチェックして、残っているスケジュールが何かを確認できるようにしておくことも考えられます。達成を確認するためには、耳からの情報だけでなく、メモや絵にして視覚的にわかりやすく行う必要があります。 ⑤感覚過敏の場合も多く、それが対人関係を困難にしたり、パニックの原因になったりしている場合もあります。環境に配盧し、雑音の多い場所を避ける必要もあります。パニックを起こす場所など、その要因を分析して、それを起こさせない手だてをあらかじめ考えておくことも大切です。
https://w.atwiki.jp/ddcheatwiki/pages/21.html
0-9,記号 A-Z あ行安全基地 か行合理的配慮 交流分析(TA) さ行差別の禁止 児童発達支援⇒通所支援 児童福祉法 障害者基本法 障害者雇用 障害者雇用促進法 障害者差別解消法 障害者就業・生活支援センター 障害者総合支援法 障害福祉サービス 障害年金 就労系サービス 心理的安全性 生活保護 精神障害者福祉手帳 相談支援 た行通所支援 手帳⇒精神障害者福祉手帳 トラウマ な行なかぽつセンター⇒障害者就業・生活支援センター 二次障害 は行発達障害⇒基礎知識 発達障害者支援センター 発達障害者支援法 ハローワーク 不当な差別的取扱い 放課後等デイサービス⇒通所支援 ま行 や行 ら行 わ行 発達障害関連の基本的な用語を解説するページです。 0-9,記号 A-Z あ行 安全基地 か行 合理的配慮 「合理的配慮」とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに負担が重すぎない範囲(=「過重な負担」のない範囲)で対応することが求められるもの。「過重な負担」があるときでも、障害のある人に、なぜ「過重な負担」があるのか理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話合い、理解を得るよう努めることが大切である。 「過重な負担」の判断は、具体的場面や状況に応じて、以下の要素等を考慮し、総合的・客観的に判断することが必要。 ●事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か) ●実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約) ●費用・負担の程度 ●事務・事業規模 ●財政・財務状況 行政機関等及び使用者は、合理的配慮の提供について、義務があり、事業者(一般企業等)と障害を有する客との関係においては、努力義務がある。ただし、令和5年6月公布の障害者差別解消法の改正により、令和6年6月4日までに、努力義務は、義務となることとされている。 合理的配慮の提供について、障害者からの社会的障壁の除去についての申出の内容と、その申出に対し過重な負担のない範囲でできる対応について、障害者と事業者が対話を重ね、解決策を検討していくことが重要である。このような双方のやりとりを「建設的対話」という。 申出について対応が難しい場合でも、障害者と事業者双方が持っている情報や意見を伝え合い、建設的対話に努めることで、目的に応じて代替となる手段を見つけていくことができる。 例えば、従業員が少ないお店で混雑しているときに、「車いすを押して店内を案内してほしい」と伝えられた場合に、話し合った上で、「過重な負担」のない範囲で、別の方法を探すなどが考えられる。その内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なる。 交流分析(TA) さ行 差別の禁止 児童発達支援⇒通所支援 児童福祉法 障害者基本法 「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのつとり、全ての国民が、障害の有無によつて分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことを目的とした法律。 第2条には発達障害も法の対象であることが明記されている。 主に、地域社会における共生等、差別の禁止、国民の理解、地方公共団体による障害者基本計画等などが規定されている。 なお、この法律によると国及び地方公共団体は、共生社会の実現を図るため、障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に実施する責務を有することとなっている。 障害者雇用 全ての事業主は、従業員の一定割合 (=法定雇用率)以上の障害者(発達障害者を含む)を雇用することが義務づけられており、これを「 障害者雇用率制度 」いう 。 なお、障害者を雇用しなければならない民間企業の事業主の範囲は、労働者43.5人以上の事業主です。 事業者区分 法定雇用率 民間企業 2.3% 国・地方公共団体等 2.6% 都道府県などの教育委員会 2.5% 障害者雇用促進法 障害者の職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的として、昭和35年に制定。 第2条で発達障害も法の対象となっていることが明記されている。 職業リハビリテーションの推進、障害者に対する差別の禁止等、対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等 などが、主な内容となっている。 特に、第34条、第35条の障害者に対する差別の禁止に関する規定は重要である。 第三十四条 事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。 第三十五条 事業主は、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇について、労働者が障害者であることを理由として、障害者でない者と不当な差別的取扱いをしてはならない。 障害者雇用促進法の概要 障害者差別解消法 障害者差別解消法は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に制定されました法律である。 主に、不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供を求めるものである。 不当な差別的取扱いの禁止 合理的配慮の提供 行政機関等 義務 義務 事業者(企業等) 義務 努力義務※令和6年6月4日までに「義務」となる。 なお、使用者-雇用者の関係における、差別的取り扱いの禁止と合理的配慮の提供は、障害者雇用促進法で義務付けられている。 制定時の概要 令和3年改正の概要 障害者就業・生活支援センター 障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として、全国に設置されている。 障害者就業・生活支援センター一覧 求職者が受けられる支援内容は次の通り。なお、相談や支援を受けるのは全て無料。 <就業面での支援> ○ 就業に関する相談支援 ・ 就職に向けた準備支援(職業準備訓練、職場実習のあっせん) ・ 就職活動の支援 ・ 職場定着に向けた支援 ○ 障害のある方それぞれの障害特性を踏まえた雇用管理についての事業所に対する助言 ○ 関係機関との連絡調整 <生活面での支援> ○ 日常生活・地域生活に関する助言 ・ 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理等の日常生活の自己管理に関する助言 ・ 住居、年金、余暇活動など地域生活、生活設計に関する助言 ○ 関係機関との連絡調整 利用対象者は、身体障害、知的障害、精神障害、難病などの障害があって、センターの近くに住んでいる人が対象。これから仕事に就きたい人だけでなく、すでに仕事をしている人など誰でも相談することができる。 原則は、障害者手帳を取得している人や申請中の人が対象だが、手帳を持っていなくても社会生活に困難がある人の場合には、医師の診断書があれば利用の対象となることがある。 利用の流れは次の通り。 1 近くにある「障害者就業・生活支援センター」に電話をして面談の予約をします。 2 担当者と面談を行って就労支援と生活支援の具体的な内容について話し合います。継続して利用する場合にはセンターに登録を行います。 3 職業生活の自立に向けて、これからどうするかの支援プログラムが作成されます。 4 就職準備(職場見学やインターンシップなどの準備を行います) 5 就職活動(面接試験に向けた相談やアドバイス、面接への同行支援などを行います) 6 就職(雇用条件などについて確認や調整を行い会社で働きます) 7 職場定着支援(職場を訪問や個別の相談によって、仕事と生活面のアドバイスによって働き続けられるようにサポートします) 障害者総合支援法 障害福祉サービス 「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、それぞれ、利用の際のプロセスが異なる。 市区町村が発行する障害福祉サービス受給者証(以下、受給者証)を取得する必要があり、受給者証を取得することにより、行政からの給付金を受けながら福祉サービスを利用することができるようになる。 なお、障害者手帳(精神保健福祉手帳を含む)と受給者証は全くの別物であるため、障害者手帳を持っていても福祉サービスを利用する場合は受給者証の取得が必要になる。 サービスの種類は次の通り。 障害福祉サービスの自己負担は、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じない。 なお、「指定」がつく「指定障害福祉サービス事業所」は国の定める設備・運営・人員に関する基準を守る必要があり、また、請求についても報酬算定の基準を守って請求することとなっているため、これらの基準に違反した場合、指定(許認可)が取り消され運営できなくなるケースがある。 障害年金 障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金。 障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できる。 発達障害も、障害認定基準に該当していれば、原則障害年金を請求できる。 障害の程度が認定基準に該当するかどうかは次の表による。 1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの 2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応に当たって援助が必要なもの 3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの (1)障害基礎年金 障害基礎年金とは、障害等級の1級・2級に該当する障害がある場合に受け取れる年金。 前提条件が「国民年金に加入していること」であるため、20歳以上60歳未満の日本に住んでいる人であれば全員が対象である。20歳未満(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)も同様に対象となる。 また、子供の頃のけがや病気、先天性の病気や障害によって日常生活に支障がある場合でも、障害等級の1級・2級に該当すれば対象となる。 (2)障害厚生年金 「障害厚生年金」は、障害基礎年金に上乗せされる障害年金。 厚生年金に加入している間に障害が生じた場合、障害等級の1級・2級に該当する場合は金額が加算されて支給され、3級に該当する場合は障害厚生年金のみ受け取ることができる。 厚生年金に加入していることが条件であり、国民年金のみに加入している人は対象とならない。 (3)障害手当金 「障害手当金」とは、障害年金の対象となる等級に該当しない、軽度の障害がある方に支給される一時金のことである。 障害等級の3級よりも軽度の障害がある方で、障害が生じた原因となる病気やけがが初診日から5年以内に完治したときに受け取ることができる。 つまり、障害年金の対象とならない障害がある方でも、障害手当金は受け取れる場合がある。 就労系サービス 障害福祉サービスの中でも、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援B型、就労定着支援という、就労を支援するサービスをまとめて就労系サービスという。 就労移行支援 就労継続支援(A型) 就労継続支援(B型) 就労定着支援 ざっくり説明 普通の会社に就職できる人を支援するサービス すぐに普通の会社に就職するのは無理な人向けのサービス。雇用契約を結ぶので、B型よりは大変だが、給料はいい。令和2年度の平均賃金は月額79,825円 すぐに普通の会社に就職するのは無理な人向けのサービス。A型より楽だけど、工賃は低い。令和2年度の平均工賃は月額15,776円 就労系サービスを卒業して、普通の会社に6か月以上雇用されている人向けのサービス。 事業概要 通常の事業所(普通の会社)に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、①職場体験等の活動の機会の提供などの必要な訓練、②求職活動に関する支援、③その適性に応じた職場の開拓、④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う。(標準利用期間:2年)※ 必要性が認められた場合に限り、最大1年間の更新可能 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である者に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供などの必要な訓練等の支援を行う。(利用期間:制限なし) 通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供などの必要な訓練その他の必要な支援を行う。(利用期間:制限なし) 就労移行支援、就労継続支援などの利用を経て、通常の事業所(普通の会社)に新たに雇用され、就労移行支援等の職場定着の義務・努力義務である6月を経過した者に対して、就労の継続を図るために、障害者を雇用した事業所、障害福祉サービス事業者等との連絡調整、各般の問題に関する相談などの必要な支援を行う。(利用期間:3年) 対象者 ①企業等への就労を希望する者②65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。 ①移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者③就労経験のある者で、現に雇用関係の状態にない者④65歳以上の者も要件を満たせば利用可能。 ①就労経験がある者であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった者②50歳に達している者又は障害基礎年金1級受給者③①及び②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者 ①就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労に伴う環境変化によ生活面・就業面の課題が生じている者であって、一般就労後6月を経過した者 心理的安全性 生活保護 精神障害者福祉手帳 精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもの。精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられている。 この手帳の対象となる精神障害には、発達障害も含まれる。 精神障害者保健福祉手帳の等級は、1級から3級まである。 1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの 2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの 手帳を受けるためには、その精神障害による初診日から6か月以上経過していることが必要になる。 手帳の申請は、市町村の窓口で行う必要がある。 手帳を得ることで次のようなサービスを受けられる。 サービスの種類 全国一律でうけられるもの 地域によっては受けられるもの 公共料金等の割引 NHK受信料の減免 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引、携帯電話料金の割引、上下水道料金の割引、心身障害者医療費助成、公共施設の入場料等の割引 税金の控除・減免 所得税、住民税の控除、相続税の控除、自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方) その他 生活福祉資金の貸付、手帳所持者を事業者が雇用した際の障害者雇用率へのカウント、障害者職場適応訓練の実施 福祉手当、通所交通費の助成、軽自動車税の減免、公営住宅の優先入居 なお、障害福祉サービスの利用に手帳の有無は関係ない。 相談支援 た行 通所支援 手帳⇒精神障害者福祉手帳 トラウマ な行 なかぽつセンター⇒障害者就業・生活支援センター 二次障害 発達障害では他者とのコミュニケーションが苦手なのが特徴であり、自分では一生懸命やっているつもりなのに出来ない、そのことで学校の先生や職場の上司から注意されたりすると、自己嫌悪に陥ったり、自分に自信が持てなくなり、仕事やそれ以外の人と交わるような社会生活に対してストレスを感じ、それが二次障害に発展していく。 二次障害には次のような種類がある。 【内在化障害】 発達障害における二次障害のうち、主に自分自身に大きく影響する精神症状を内在化障害と言う。内在化障害は多岐に渡りますが、主なものとしては以下のとおり。 うつ病 適応障害 不安障害 強迫性障害 依存症 心身症 引きこもり 【外在化障害】 発達障害における二次障害のうち、他者に影響を及ぼすような行動面での問題を外在化障害という。このような外在化障害には他者への暴力、暴言、反抗などがあり、幼少のころからこのような素行に問題が見られるケースもあります。自分のことを理解してもらえない、怒られることが多いなどの経験が外在化障害につながる。 外在化障害は次を含む。 他者に対する拒絶的、反抗的、挑戦的行動様式が6カ月以上続く「反抗挑戦性障害」 他者や動物のへの攻撃性、所有物の破壊、嘘・窃盗、重大な規則違反のどれかが3つ以上12カ月の間に存在する「行為障害」 は行 発達障害⇒基礎知識 発達障害者支援センター 発達障害者支援法 この法律は「発達障害者が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、…発達障害者の自立及び社会参加のためのその生活全般にわたる支援を図り、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目的とする。」とされている。 児童の発達障害の早期発見及び発達障害者の支援のための施策や発達障害者支援センター等について規定されている。 この法律の基本的な理念として次の三つが掲げられている。 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。 発達障害者の支援は、社会的障壁の除去に資することを旨として、行われなければならない。 発達障害者の支援は、個々の発達障害者の性別、年齢、障害の状態及び生活の実態に応じて、かつ、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の緊密な連携の下に、その意思決定の支援に配慮しつつ、切れ目なく行われなければならない。 また、国及び地方公共団体この基本理念にのっとり、必要な措置を講じることとなっている。 平成28年改正の概要資料 ハローワーク 不当な差別的取扱い 「不当な差別的取扱い」とは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯などを制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなど。 障害者差別解消法及び障害者雇用促進法は、行政機関等、事業者(障害者が客として利用する場合)、使用者(障害者を雇用する場合)に対し、不当な差別的取扱いを禁止している。 障害のある人に対して、障害を理由として、サービス提供を拒否する等の取扱いに「正当な理由」があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切。 「正当な理由」に相当するのは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合であること。 「正当な理由」があるかどうかは、個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要がある。 放課後等デイサービス⇒通所支援 ま行 や行 ら行 わ行
https://w.atwiki.jp/ddcheatwiki/pages/2.html
メニュー アクセス 【全ページ】 合計 - 今日 - 昨日 - 【このページ】 合計 - 今日 - 昨日 - 編集方針 テンプレ 発達障害全般 基礎知識 用語解説 発達障害者の格言 障害別攻略方法 自閉スペクトラム症(ASD) 注意欠如・多動症(ADHD) 学習障害(LD) トュレット症候群(チック) 吃音 旅(人生)のお供に 活用できる制度 活用できる人々 活用できるグッズ 活用できる書籍 活用できる動画 交流 雑談 攻略方法相談所 wikiへの要望 荒らしの報告 リンク リンク集 姉妹サイト 勉強方法完全強略wiki ここを編集
https://w.atwiki.jp/ddcheatwiki/pages/15.html
障害名 概要 発達障害のサイン・症状 主な特性とその攻略ひらがなの音読が遅く、読み間違える 読んでいる文字や文章の意味を理解することが難しい 文章を読むのがたどたどしく、文章の内容(あらすじ)をつかんだりまとめたりすることが難しい 文章を書く時に助詞などをうまく使いこなせない 板書など書き写しの速度が極端に遅い ・数の概念が身につかず、数系列の規則性などの習得が難しい 計算を習得することが難しい 文章題を解くのが難しい 年代別の攻略法各年代を通じた攻略敵名(障害名) 幼児期(0~5歳ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 学童期(6~12歳ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 青年期(13~18歳ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 成人期(19歳~ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 このページへのコメント 選択肢 投票 役に立った (0) 障害名 学習障害(LD) 概要 全般的な知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算するなど特定の学習のみに困難が認められる状態をいいます。 発達障害のサイン・症状 全般的な知的発達には問題がないのに、読む、書く、計算するなど特定の事柄のみが難しい状態を指し、それぞれ学業成績や日常生活に困難が生じます。 主な特性とその攻略 読字障害 ひらがなの音読が遅く、読み間違える メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 読んでいる文字や文章の意味を理解することが難しい メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 文章を読むのがたどたどしく、文章の内容(あらすじ)をつかんだりまとめたりすることが難しい メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 文章を書く時に助詞などをうまく使いこなせない メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 板書など書き写しの速度が極端に遅い メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 ・数の概念が身につかず、数系列の規則性などの習得が難しい メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 計算を習得することが難しい メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 文章題を解くのが難しい メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 年代別の攻略法 各年代を通じた攻略 敵名(障害名) 【敵(障害)の特徴】 【攻略方法】 幼児期(0~5歳ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 学童期(6~12歳ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 青年期(13~18歳ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 成人期(19歳~ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 このページへのコメント 名前 (reply,学習障害(LD)/コメントログ)
https://w.atwiki.jp/ddcheatwiki/
発達障害攻略@wikiへようこそ このwikiは発達障害を伴う人生をゲームに見立て、攻略する(=より幸せに生きる)ための情報共有のためのwikiです 誹謗中傷を避け、気持ちよく交流できる場を目指しましょう 編集は基本的には自由ですが、管理人が調整する場合もあります。 管理人は自閉症スペクトルラム症と注意欠如・多動症なので、その項目に関する記載が多くなると思います。それ以外の障害をお持ちの方は、是非、ご自身の障害に当てはまる項目について書いてみてください。 公式twitter:@ddcheatwiki wiki発足日 2023年2月24日
https://w.atwiki.jp/ddcheatwiki/pages/16.html
障害名 概要 発達障害のサイン・症状 主な特性とその攻略特性名 年代別の攻略法各年代を通じた攻略敵名(障害名) 幼児期(0~5歳ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 学童期(6~12歳ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 青年期(13~18歳ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 成人期(19歳~ごろ)の攻略敵:困難となる人・事柄の名称 このページへのコメント 選択肢 投票 役に立った (0) 障害名 トュレット症候群(チック) 概要 チックは、思わず起こってしまう素早い身体の動きや発声です。まばたきや咳払いなどの運動チックや音声チックが一時的に現れることは多くの子どもにあることで、そっと経過をみておいてよいものです。しかし、体質的にさまざまな運動チック、音声チックが1年以上にわたり強く持続し、日常生活に支障を来すほどになることもあり、その場合にはトゥレット症とよばれます。 発達障害のサイン・症状 主な特性とその攻略 特性名 メリット デメリット 【攻略方法(メリットを活かし、デメリットを低減させる方法)】 年代別の攻略法 各年代を通じた攻略 敵名(障害名) 【敵(障害)の特徴】 【攻略方法】 幼児期(0~5歳ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 学童期(6~12歳ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 青年期(13~18歳ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 成人期(19歳~ごろ)の攻略 敵:困難となる人・事柄の名称 【敵(困難)の特徴】 【攻略方法】 このページへのコメント 名前 (reply,トュレット症候群(チック)/コメントログ)