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https://w.atwiki.jp/kubo/pages/19.html
・電子消費者契約法 -オンラインショッピングにおいて、利用者の操作ミスの救済、契約の成立時期、について定めた法律。(2001年12月25日施行) - ・プロバイダ責任制限法 -この法律により、必要に応じ、プロバイダやwebサイトの管理者は電子掲示板等に投稿された情報公開の停止やコンテンツの削除を行うことができる。 -この法律は法人だけでなく個人にも適応される。 ・電子公証制度 -公証人が行っている仕事をインターネットを介して行えるようにしたもの。 -公証人とは公証役場で働いていて、契約などを公権力を根拠に証明する人。 ・特定商取引に関する法律-意思に反する申し込みを禁止している法律。 注文ボタンを送信ボタンにしている場合等が含まれる。 -webサイト上に契約解除等に関する規定が書かれてない場合は8日間は契約解除と返品ができる。(返品送料は消費者負担) ※クーリングオフみたいな制度。 ・特定電子メール適正化等に関する法律 -受信を承諾していない相手に広告を送ることを禁止している。 ・個人情報保護法・Tips -対象は個人情報を事業に用いている企業やまた学校も含む。 -個人情報が過去6ヶ月以内に6000件を超えなければ対象外。 ・電子政府各種申請を24時間365日ワンストップで提供が目的。 ・e-Tax(国税電子申請・納税システム)所得税とか税金関係の申請や届出を行うことのできるオンラインサービス。 住民基本台帳カードが必要。 ・電子契約法操作ミスによる申し込みの無効を定めている。 ・特許権 -有効期限は特許出願から20年 -国内でのみ有効。 ・ISMS認証(インフォメーション セキュリティ マネージメント システム) -技術面、運用面、管理面を含む情報セキュリティ管理の妥当性を第三者機関が評価して認証する制度。 -経済産業省が制定 -メリット:情報を強固に守る事が出来る。、ISMSを取得していると取引先と有利にことを運べる。
https://w.atwiki.jp/konkatsu/pages/44.html
団体名 特定非営利活動法人 日本ライフデザインカウンセラー協会 所在 東京都千代田区丸の内1-8-2 第一鉄鋼ビル2F Webサイト http //www.counselors.jp/ 電話 03-5224-3776 Eメール info@counselors.jp メンバー 理事長 原口博光:元経済産業省サービス産業課係長 理事 板本洋子:(財)日本青年館結婚相談所専門相談員 竹本英高:(株)リクルート「ゼクシィ」元編集長 寺村信行:帝京大学客員教授 野田兼義:(社)日本ブライダル事業振興協会専務理事 山田昌弘:中央大学文学部教授 アドバイザー 佐藤博樹:東京大学社会科学研究所教授 委員長 白河桃子:広報委員長 少子化ジャーナリスト 吉田英爾:相談室支援委員長 JMA立川 事業内容 ライフデザインに関する知識の啓発と普及 ライフデザインに関する調査、研究及び情報の提供 ライフデザインに関する書籍の発行 国内外のライフデザイン関係機関との交流 ライフデザインカウンセラーの教育と資格認定及び基準の策定・公表事業 結婚相手紹介サービス業の事業所に対する認証及び基準の策定・公表事業 マル適マーク認証制度 認証の範囲 事業拠点が日本国内にあること 結婚相手紹介サービス事業を1年以上にわたり営んでいること*1 申請の日前3年以内に次に掲げる欠格事由に該当していないこと 公序良俗に反する事業を行っている事業者 反社会的勢力及び団体と関係を有する事業者 解散又は破産した事業者 補助、補佐及び後見の宣告を受けている事業者(民事再生法・会社更生法・特別清算適用会社を含む) 「特定商取引に関する法律第四十六条及び四十七条」に基づき指示・停止命令がなされた事業者 その他事業の運営に関わり行政処分・違法行為のあった事業者 *1 「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」第2条に該当するいわゆる「インターネット異性紹介」の事業を営んでいない事業者 制度について 結婚相手紹介サービス業の認証制度とは、結婚情報サービス、相談室・相談所、仲人・カウンセラー等と利害関係のない第三者によって安心・安全性が要求されている基準への適合が認められた場合には、その証となる認証マーク使用権等を付与する制度です。 このような認証制度の導入は、結婚相手紹介サービス業の所管官庁である経済産業省により提言され、以後、関係者による議論を経て、特定非営利活動法人日本ライフデザインカウンセラー協会が、認証マークを付与するための審査をすることになりました。 結婚相手紹介サービス業では、特定商取引に関する法律に加え、取り扱う情報が個人の機密事項が多く含まれるという特性があり、個人情報保護法等の法令の遵守が必要とされる一方、サービス内容等の消費者への適切な情報提供、顧客相談窓口の充実など、消費者からの苦情・相談を低減する取組も必要とされています。 認証制度は、サービスの信頼性を向上させ、消費者が安心してサービスを利用できるための仕組みとして、これらの課題が解決することが期待されています。 *この内容は、日本ライフデザインカウンセラー協会からの引用です。
https://w.atwiki.jp/shinshihoushiken/pages/14.html
民事系科目( 民法,商法及び民事訴訟法に関する分野の科目) 民法 会社法 民事訴訟法 平成22年新司法試験用法文登載法令 ○ 民事系科目 ・民法 ・民法施行法 ・一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 ・公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 ・特定非営利活動促進法 ・年齢計算二関スル法律 ・不動産登記法 ・動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律 ・遺失物法 ・建物の区分所有等に関する法律 ・立木ニ関スル法律 ・仮登記担保契約に関する法律 ・身元保証ニ関スル法律 ・偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者 の保護等に関する法律 ・消費者契約法 ・電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律 ・割賦販売法 ・特定商取引に関する法律 ・利息制限法 ・出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律 ・貸金業法 ・借地借家法 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律 ・住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令 ・信託法 ・公益信託ニ関スル法律 ・失火ノ責任ニ関スル法律 ・製造物責任法 ・自動車損害賠償保障法 ・戸籍法 ・任意後見契約に関する法律 ・商法 ・商法施行規則 ・会社法 ・会社法施行令 ・会社法施行規則 ・会社計算規則 ・社債,株式等の振替に関する法律 ・手形法 ・小切手法 ・民事訴訟法 ・民事訴訟規則 ・人事訴訟法 ・民事執行法 ・民事保全法 ・非訟事件手続法 ・仲裁法 ・民事調停法 ・家事審判法
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特定商取引表示 事業名 Okutte.jp(オクッテ.ジェーピー) 代表者名 斉藤桂子 住所 埼玉県さいたま市南区曲本4-14-18 連絡先 TEL+81488160513 FAX+81488653924 発送方法 ご発注後、お客様のご指定日に合わせ発送いたします。 お支払い方法 銀行振り込み・PayPalによる送金 備考 お客様のご都合により商品を返品いただく 場合、送料はお客様のご負担となります。
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個人情報“personal data”とプライバシー“privacy”の違い 個人情報 プライバシー近代以後 古典的プライバシー権 積極的プライバシー権 出会い系サイトの代表取締役の場合 個人情報 制度的に管理され、利用される情報そのもののこと 言い換えれば 個人に関わる個々のデータ(情報)ないし情報の集合(これらを一般に「個人識別情報」という)であって 管理者が管理・保持するもの プライバシー 近代以後 人間が自律的人格として存在するためには、 一定の私的領域の確保が必要不可欠 (「独立した個人概念」)という前提にもとづき 個人の私生活に関する事柄(私事) およびそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利(私事権) 私事権は有効に行使できる場(自宅など本人の有する空間内など)と 行使が困難である場(公共の場 本人の有する空間外など)がある。 古典的プライバシー権 出版・報道等による私生活の干渉に対抗する権利 積極的プライバシー権 国家の保有する自己に関する情報の訂正、削除などを求める積極的権利 自己情報コントロール権 出会い系サイトの代表取締役の場合 ウィキペディア (Wikipedia):フリー百科事典「出会い系サイト」 より引用 有料サイトの場合は、 特定商取引に関する法律(特定商取引法)の指定役務に該当し、 同法でいう通信販売となるため、 連絡先窓口となる事業者の名称 (さらに法人の場合には代表者か責任者の氏名)、 住所及び電話番号等の記載が義務付けられている。 つまり 代表取締役と名乗るからには法人。 法人である以上 住所及び電話番号等の記載が義務付けられている。
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特定商取引法 特定商取引法に基づく表示 販売業者 福井プレス 販売責任者 福井 伸 所在地 大阪府東大阪市西石切町6-3-42 商品代金以外の必要料金 送料 振込み手数料 不良品 弊社の全面的な失敗による事故につきましては ご相談の上、誠意を持って対応させて頂きます。 引渡し時期 加工内容、工場混雑状況によって変動 ※お客様のご都合納期がある場合は可能な限り対応させて頂きます。 お支払い方法 商品代引き or 銀行振り込み 代引き手数料 振込み手数料はお客様ご負担 (代引き) 佐川急便eコレクト (銀行) 三井住友銀行 ジャパンネット銀行 お支払い時期 銀行振込 :商品注文後に購入代金をお振込み下さい。 商品代引き:商品が届いた際に配達員にお支払い下さい。 返品期限 到着後3日以内とさせて頂きます。 返品送料 お客様の方でご負担下さい。 弊社ミスによる返品は弊社負担とさせて頂きます。 屋号又はサービス名 カメレオンTシャツ工房 電話番号 0729-86-9295 メールアドレス pierocompany@yahoo.co.jp ホームページURL http //www.pure.ne.jp/~fpress/ .
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連絡先の不十分な匿名の主催者の開催する講演問題 栗城史多は通信販売でチケットを販売しているにもかかわらず、主催者名が本名でなかったり、連絡先の表示が不十分(携帯電話やフリーメールが連絡先)である講演を繰り返している。チケットを通信販売で申し込み受付を行い、郵送でチケットを送付しているにもかかわらず、特定商取引法に基づく表示は一切みられない。 一例:「栗城史多トークライブin京都」の概要 □案内はwebサイトやsnsを利用 □チケットは郵送 □申し込みはwebサイトやメールなどから申し込み □主催者は匿名のハンドルネーム □主催者の経歴、履歴、所属団体などは一切不明 □主催者の連絡先は無料で登録できるフリーメール http //kurikitl20130331.jimdo.com/ http //kokucheese.com/event/index/71392/ インターネット通信販売の表示事項のガイドラインはこちらを参照してください http //www.meti.go.jp/policy/consumer/monitoring/sakuseichu/qanda.htm 特定商取引法の表示をメールで個別に行っている可能性はないのか? Q 特定商取引法では「広告のスペースが狭い」などの事情があるときは、表示義務の項目の一部を省略できるとしている。省略した項目は電子メールやカタログなどで別途送ってもいいことになっている。 だから栗城史多講演会の特定商取引法の表示事項も、ホームページ上では省かれているが、申込者には別途メールで送られているのでは? A 「特定商取引法に基づく表示」を申込者に個別に送付しているかどうかを確かめることが不可能になっている。講演会主催者は「特定商取引法の表示事項」を省略したことを広告内に明記していない。また、「メールで特定商取引法の表示事項を送る」という記述も存在していないので、申込者が「表示事項をメールで受け取ること」は保証されていない。 主催者は告知サイトで「申しこみフォーム」と明記しており、資料請求手続きではなく、申し込み手続きとなっている。 「申し込みフォーム」では「数量」「住所」などを具体的に記入することを要求されており、利用者が最初に「申し込みの意思表示」をしたのは「申し込みフォーム」を利用した時点である。 経済産業省は公式サイトで「申込の意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されること」と書いているが、利用者が申し込みの意思表示をした時点では「特定商取引法の表示」が行われていない。 参考サイト http //warp.ndl.go.jp/info ndljp/pid/286890/www.meti.go.jp/policy/economy/consumer/consumer/tokutei/gaiyo/tsuuhan.htm 申し込みフォームと明記している証拠例 栗城史多千歳講演会主催者「のら企画」ブログ http //megalodon.jp/2013-0415-1727-10/ameblo.jp/nora8girl/entry-11508456998.html このサイトでも「申し込みフォーム」になっている http //megalodon.jp/2013-0415-2052-37/chitosebiyori.main.jp/town/20130405/ 通販で申し込みを受け付ける講演サイトの特定商取引法に基づく一般的な表示例はこちらなどを参照してみてください。 http //www.reiki.ne.jp/company+index.content_id+4.htm http //seminarbank.net/about/shotorihiki.html
https://w.atwiki.jp/hokkaidounokani/pages/13.html
特定商取引による記載 特定商取引による記載 ●特定商取引法に基づく表記 【販売業者】 北海どんどん 【運営統括責任者】 日野 大介 【所在地】 〒060-0061 北海道札幌市中央区南1条西9丁目6-1 南1条グランドハイツ501 【電話番号(平日受付)】 011-206-1222 *携帯電話などからも通じます。 0120-972-176 *携帯電話からは通じませんのでご了承ください。 【Eメールアドレス(24時間受付)】 info@dondon.in 【事業内容】 北海道特産品の通信販売 【販売数量(時価品、限定品含む)】 取り扱う海産物の流通量、季節、漁期により異なりますが、お客様のニーズにお答えできる環境を保つ事を大前提に営業しております。ご安心ください。 【ご注文の確定と購入意思の確認】 平日 (土日、祝日を除く) 11:00~17:00 までにご注文いただいて、弊社より配送の確認が取れたご注文に関しましては当日扱い、その他の時間もしくは翌日に確認の取れたご注文は全て、翌日扱いと致します。ご了承ください。 【商品代金以外の代金説明】 商品代金のほかに、送料、代金引換の場合は代引交換手数料420円がかかります。 当サイトでは、ご注文時に発送地域をセレクトされますと自動的に商品代金の他、 送料、代引交換手数料が加算されております。ご了承ください。 又、ご注文1件に対し1配送を適用させていただきます。 各地域により商品代金以外にかかる送料、代引交換手数料は下記ご参照ください。 提示したお値段は合算料金になっておりますのでご了承ください。 1 北海道内 570円 2 本州東海北陸迄 970円 3 本州関西・中国・四国・九州 1,210円 4 沖縄 2,400円 (送料にはクール便料金を含みます) 5. お届け先1件につき、商品価格1万5千円以上のお買い上げで送料無料となります。 【申し込み有効期限】 ご注文日より基本日数5日から最長一ヵ月間(ご予約承り等)と致します。 【商品引渡し時期】 ご注文確定日より5日以上7日以内でお届け致します。(ご予約はキャンセルが出来かねる場合がございます。) 【商品お引渡し状態】 ご注文状況により、カニ類は発泡スチロールに保冷剤をつめた状態で冷凍便でお送りいたします。(※沖縄は冷蔵便速達のみ) その他の商品に関してはダンボール箱に梱包してお送りいたします。ダンボールは冷気を通すことができますので、保冷剤を使用せずとも、中身を十分に冷やすことが可能です。 【商品お引渡し方法】 佐川急便(クール冷凍便)による代引交換決済受け取り、もしくは通常受け取りになります。 (ゆうぱっくクール便を利用の場合もございます。ご了承ください。) 【お支払方法】 代金引換の場合は、佐川急便ドライバー(郵便局ドライバー)へ現金にてお支払い、ギフト、お届けものに関しましての発払い扱いに関しましては・銀行振込みとなります。 クレジットカード決済 1. ご利用いただけるカードはVISA、Master、JCBです。 その他の商品に関しましては只今、準備中で御座いますのでご了承願います。 また、その他のお支払方法につきましては只今、準備中で御座います。 【お支払い期限】 代金引換の場合は商品到着時、発払い発送につきましてはお客様のご指定する日より3日以内を原則と致します。 【お振込先】 銀行名 北洋銀行 すすきの支店 普通口座 金融コード 0501 支店コード 029 口座名義 ホツカイドンドン ヒノ ダイスケ 口座番号 0996312 銀行名 ジャパンネット銀行 本店 普通口座 金融コード 0033 支店コード 001 口座名義 ヒノ ダイスケ 口座番号 1871148 【返品の対応に関しまして】 不良品は即時お取り換え致します。 又、通常サービスにおきましてもカニに関しましては、返金と返品のどちかを選べる完全保証付きです。 【返品送料】 不良品交換の場合は、弊社負担になります。返金・返品交換の場合は、お客様のご負担と致します。 【弊社の取り組み】 昨今、理不尽な言いがかりによるカニ勧誘の迷惑電話が問題となっております。 弊社では、ご本人様へのご確認なしには決して商品を販売、発送致しません。
https://w.atwiki.jp/sound_planet/pages/24.html
サウンドプラネットの代理店が行っている違約金を支払わせる契約は無効です。 まず当選商法は訪問販売にあたりますので、特定商取引法が適用されます。そして特定商取引法では、まだ使用していない分に対する損害請求を禁止しています。 特定商取引に関する法律 http //www.houko.com/00/01/S51/057.HTM (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第9条 (1,2略) 3 申込みの撤回等があつた場合においては、販売業者又は役務提供事 業者は、その申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求する ことができない。 アンテナ取り付け前であれば申込段階ですので違約金は請求できません。アンテナ取り付け後は契約成立となり、解約はすなわち契約の解除になるので以下が適用されます。 (訪問販売における契約の解除等に伴う妨害賠償等の額の制限) 第10条 販売業者又は役務提供事業者は、第5条第1項各号のいずれかに該当する売 買契約又は役務提供契約の締結をした場合において、その売買契約又はその 役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあ るときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれ に対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の 支払を購入者又は役務の提供を受ける者に対して請求することができない。 つまりこの第十条に定められた額以上の違約金の定めは無効であるとしています。その「定められた額」とは以下の通りです。 1.当該商品又は当該権利が返還された場合 当該商品の通常の使用料の額又は当該権利の行使により通常得られる利益に 相当する額(当該商品又は当該権利の販売価格に相当する額から当該商品又 は当該権利の返還された時における価額を控除した額が通常の使用科の額又 は当該権利の行使により通常得られる利益に相当する額を超えるときは、そ の額) (2,3,4)については契約後チューナーとアンテナを返却するケースには該当しないので省略します。詳しくはリンク先を見て下さい。 上記からサウンドプラネットの権利貸与に関する事項を抜き出すと「当該権利の行使により通常得られる利益」になるわけですが(サウンドプラネットの契約は商品や権利の購入ではありません。権利の借り受けです)、この「権利の行使により通常得られる利益」というのは既にUSEN側に支払っている使用料のことなので、これを超えて代理店が違約金を請求することはできません。 特定商取引法によれば、使用料をきちんと払っている場合には、代理店は一銭たりとも違約金の支払の請求をすることはできないわけです。
https://w.atwiki.jp/henkin/pages/4.html
〔しつこい勧誘電話に迷惑している人・これから迷惑するであろう人〕 ・しつこい勧誘電話の事例 苦情の坩堝(るつぼ)トップ: http //www.sos-file.com/top.htm http //www.sos-file.com/sossos/a_ssi.htm ・違法性 電話勧誘販売についてのHP (「行為規制」参照) http //members.jcom.home.ne.jp/shadou02/page014.html 特定商取引(第16条・17条・23条) 特定商取引法の電話勧誘販売に関する再勧誘禁止規定 (政府広報) http //www.gov-online.go.jp/pickup/2006_10/pickup_e.html 断るのに理由はいりません ①消費者側が、断る理由を説明して営業マンを納得させる必要は、まったく無い。 ②営業マンは断られたら、断られる理由の在る無し・理由の如何にかかわらず、 すぐ電話を切らなければならない。かつ再度の勧誘を行ってはならない。 ③それでも電話がかかってくるときは録音して消費者センターなどの公的機関に、 迷惑をこうむっている旨、届け出て相談する。 専用窓口経由で、ほぼ100%勧誘電話を止めることが可能。 電話と戦ってる人は、営業と戦うより窓口で申請した方が、 確実に相手を仕留めることができる!楽したい人にはオススメ。 営業トークのしっぽを捕まえたい人は、録音しながら戦うことオススメw ※悪質な場合は録音して消費者センター等に相談。 特定商取引に関する法律 第4節 電話勧誘販売 (電話勧誘販売における氏名等の明示) 第16条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは 、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏 名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種 類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするため のものであることを告げなければならない。 (契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止) 第17条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役 務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該 役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。 ttp //www.houko.com/00/01/S51/057.HTM 違反した場合の罰則規定 (業務の停止等) 第23条 主務大臣は、販売業者若しくは役務提供事業者が第16条から第21条ま での規定に違反し若しくは前条各号に掲げる行為をした場合において電話勧誘 販売に係る取引の公正及び購入者若しくは役務の提供を受ける者の利益が著し く害されるおそれがあると認めるとき、又は販売業者若しくは役務提供事業者 が同条の規定による指示に従わないときは、その販売業者又は役務提供事業者 に対し、1年以内の期間を限り、電話勧誘販売に関する業務の全部又は一部を 停止すべきことを命ずることができる。