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『男女平等教育』服装に関する規則 本校は「男女平等の精神」に基づき、制服はセーラー服、体操着はブルマーとする。 下着は男子は白のショーツに白の肌着。女子は白のショーツ、白の肌着または白のブラジャーとする。 ハイソックス、運動靴は白色のものとする。 体育の授業は男女合同。着替えは男女一緒で行うこと。 男子の脛毛等は禁止。必ず脱毛を行うこと。 制服のスカートの下はブルマー着用のこと。 体操服は必ずブルマーの中に入れること。男子のブルマー着用時の勃起は斜めにしないで縦に直すこと。ハミパン、ハミ尻はそのままにしないで必ず直すこと。 紅白帽子は、男子は白。女子は赤にしてかぶりあごひもをかける。 掃除は体操着姿に白の手ぬぐいまたは三角巾を頭にして行うこと。 夏は白の長袖セーラー服。冬は濃紺の長袖セーラー服とする。 冬場は白無地の丸首長袖体操服の上に紺のスクールセーター、青色の長袖ジャージを着用。 冬場の白のバレエタイツはブルマー着用の前に必ずはくこと。 水泳の授業は全員、白の水泳帽子に水中メガネをして行うこと。 新しい体操着(男子女子共用) 濃紺無地のブルマー(4着。長ズボン禁止の為、年中必着) ●素材 ポリエステル100% ●カラー 濃紺 ●ゴム 【腰部】3段ゴム 【脚口】1段ゴム。 ●仕様 股下に縫い合わせなし。ローレグタイプ。 濃紺無地のブルマー(4着。長ズボン禁止の為、年中必着) ●素材 ポリエステル90%、綿10% ●カラー 濃紺 ●ゴム 【腰部】オペロンゴム 【脚口】オペロンゴム ●仕様 股下に縫い合わせあり。ローレグタイプ。 白無地の長袖バレーシャツ体操服(2着) ●素材 素材名:ニット 混率:綿50%・ポリエステル50% ●カラー 白 ●仕様 綿50%・表面も滑らかな天然素材の肌触りと耐久性もあり、扱いが簡単。 ●襟・袖口・裾 襟と袖口と裾はジャージを使用しているので、体に優しくフィット。 白無地の半袖バレーシャツ体操服(2着。夏場のみ着用) ●素材 素材名:ニット 混率:綿50%・ポリエステル50% ●カラー 白 ●仕様 綿50%・表面も滑らかな天然素材の肌触りと耐久性もあり、扱いが簡単。 ●襟・袖口・裾 襟と袖口と裾はジャージを使用しているので、体に優しくフィット。 紅白帽子(男子は白。女子は赤。ゴム紐を耳の後ろに通し、顎にしっかりかけてかぶる) ●素材:綿35%、ポリエステル65% ●仕様 男女兼用、つばなしタイプ 白の水泳帽子(水泳で使用) ●寸法/男女兼用・フリーサイズ ●材質/ナイロン81%・ポリウレタン19% 青色のハーフジップ襟付き長袖ジャージ(2着。冬場着用) ●素材 ポリエステル80%綿20% ●カラー 花紺 ●仕様 立襟形で白線入り。ジッパーが胸の辺りまでついている。 白無地のハイソックス(6足) 水中メガネ(水泳で使用) 白の手ぬぐい(掃除) 白の三角巾(掃除) ゼッケン 枠色が赤で小型タイプ、学校名入り(学年,クラス+苗字を記入)体操服、長袖ジャージの左前・ブルマーの右後ろに縫い付ける。 白の上履き(靴底の色は、男子がブルー。女子がTエンジ) 白の運動靴 新しい制服 濃紺のセーラースーツ(臙脂色のスカーフ付き) 長袖セーラー服(上着が白。臙脂色のスカーフ付き) ローファー(ハルタ) 白無地のハイソックス(3足) 黄色の帽子(小学校) 紺のスクールセーター(冬場。セーラースーツの上に着用) 白のショーツ 白の肌着 白のブラジャー 名札 白のバレエタイツ(4着)(冬場。体育時にも着用) 学校行事 1学期 4月 着任式、始業式、入学式、地区児童会、学習参観・懇談会、入学を祝う週間、定期健康診断 5月 PTA総会、定期健康診断、避難訓練、低学年校外学習、学力テスト 6月 3.4年校外学習、土曜参観・引き渡し訓練、ふれあい会、1年懇談 7月 地区児童会、学力テスト、終業式、個人面談、5年臨海学校 8月 夏季休業、登校日 2学期 9月 始業式、防災訓練、定期健康診断、夏休み作品展 10月 運動会、、学力テスト、6年修学旅行 11月 学芸会、小体連体操大会 12月 懇談会、学力テスト、地区児童会、終業式 3学期 1月 始業式、寒中訓練、定期健康診断、校内書き初め展、防災訓練 2月 相撲大会、新入生保護者説明会、学習参観・全体会・懇談会 3月 学力テスト、6年半日入学、卒業を祝う会、卒業式、修了式 『男女平等教育』に関する記述 真・男女平等教育(番外) 真・男女平等教育(番外)01 真・男女平等教育(番外)02 真・男女平等教育(番外)03
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会社法基本通達完全対応問題集 -第2版- 解答解説編 第7部 商業登記に関するその他の改正 ( Q688 〜 Q699) についての訂正情報です。 p.178 Q690 正誤のところの 「会」 を削除 ▼根拠 ただの誤記です。
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マップNO 場所 登場モンスター 装備 世界 エルゼアの森 ファンガー ナッツイーター ゴブリン オークバット エデン エルゼア オークバット ツインスネーク マイザー コボルト 皮装備 闇の渓谷 ワールド 魔導士の隠れ家 ブロンズ 善人の村 港町レント アイアン装備 海 死の大陸 海 知の泉アカデミア ゴドウィンの町 シルバー ゴールド装備 ウルストンクラフト本社 獣人族の渓谷 テレジアの城 ハイラント ミスリル 機械帝国 機械帝国の研究所 チョコフォンの森 エデン ディノの故郷の村 ファミュールのいるダンジョン 村いくつか(リーヴァ達との道中) ピサマヤー(山道と神殿) ダイヤ装備 村いくつか(レックス) 魔法装備 妖精王の洞窟 ディフェンダー・ブラッドソード 未定 ダミアン・ルカの古城 エルゼアの塔 魔法装備 エデンVSワールド戦争 クリスタル装備 エルゼア浮上 創生主のダンジョン 一方その頃地上では 世界の深淵 エデン・ワールドの中間 第三世界 エデン・ワールド両方行き来する 妖精王vs黒衣の騎士 今までの仲間ノイベント 伝説の武器防具 ラスボス突入編 源氏装備 他の装備一覧 一応、本スレで出たので。(同じ話を二度繰り返さない為に貼ってありますんで、採用ってことじゃねーです) 獣の槍 エスカリボルグ 赤いコンドル 三龍棍 アダマンクロー ゲイボルグ(槍) あめのはばきり(刀)クトネシリカ(短剣) じんつうこん タイガーマスク ひらりマント モーゼステッキ ネビュラチェーン アインのてぶくろ パンティ(できればリーヴァのパンティ) めちゃくちゃ弱い装備 黒レザー サングラス シルバーアクセ とかなんとか・・・521さん案 新アイテム案 グリーンマスク 頭防具 全能力上昇 新アクセサリー スカウター 装備してると回避命中アップ 戦闘中にアイテムから使うとライブラ 4人目専用のアクセサリーがあるとなお良い。 武器のバラメーターに関しての案 手A(武器のみ) 手B(二刀流以外は盾のみ、魔法使い系は装備不可) 頭(兜、帽子など) 腕(小手、腕輪など) 体(鎧、服など) 足(ブーツ等) アクセサリー(腕+足+α) 装備(武器防具)の持つべきパラメータ 攻撃力、防御力、重量、素早さ補正、 売り価格、 部位(防具)、片手or両手(武器)、アイテムとして使った時の効果・・・
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藩国医療の充実に関する御触書 CMS主導のもと、ニューワールド全体の医療水準を高めるために全藩国規模での支援活動が推進されている。 我が、そして我らが越前藩国においてもこの動きに賛同の意を示し、藩国として国内の医療水準の向上のために支援を惜しまないものである。 また、診療所の開設支援の他、これら医療機関同士の連携を強め、より効率的に、より多くの人に医療の手をさしのべるべく情報システムの開発が進められている。これに対しても協力の意を表明し、以下の通り定めるものである。 一、診療所の新規開設・経営支援として1年あたり1億を国庫より拠出する。 また、これにかかる費用については減税の対象とする。 一、診療所、病院等の医療機関同士の連携を行うためのシステム開発に対してはこれを支援する。 かかる諸費用については減税の対象とする。 一、今後全国規模で構築される救急医療情報システムには、我が、そして我らが越前藩国においてもこれに協調する。 システム構築のための税制面での支援の他、技術的な支援についてもこれを行う。
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刑法 (明治四十年四月二十四日法律第四十五号) 最終改正:平成二五年一一月二七日法律第八六号 (最終改正までの未施行法令) 平成二十五年六月十九日法律第四十九号(未施行) 刑法別冊ノ通之ヲ定ム 此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス (別冊) 第一編 総則 第一章 通則(第一条―第八条) 第二章 刑(第九条―第二十一条) 第三章 期間計算(第二十二条―第二十四条) 第四章 刑の執行猶予(第二十五条―第二十七条) 第五章 仮釈放(第二十八条―第三十条) 第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条―第三十四条の二) 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条―第四十二条) 第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条) 第九章 併合罪(第四十五条―第五十五条) 第十章 累犯(第五十六条―第五十九条) 第十一章 共犯(第六十条―第六十五条) 第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条) 第十三章 加重減軽の方法(第六十八条―第七十二条) 第二編 罪 第一章 削除 第二章 内乱に関する罪(第七十七条―第八十条) 第三章 外患に関する罪(第八十一条―第八十九条) 第四章 国交に関する罪(第九十条―第九十四条) 第五章 公務の執行を妨害する罪(第九十五条―第九十六条の六) 第六章 逃走の罪(第九十七条―第百二条) 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条―第百五条の二) 第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条) 第九章 放火及び失火の罪(第百八条―第百十八条) 第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条―第百二十三条) 第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条―第百二十九条) 第十二章 住居を侵す罪(第百三十条―第百三十二条) 第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条―第百三十五条) 第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条―第百四十一条) 第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条―第百四十七条) 第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条―第百五十三条) 第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条―第百六十一条の二) 第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条) 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二―第百六十三条の五) 第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条―第百六十八条) 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪(第百六十八条の二・第百六十八条の三) 第二十章 偽証の罪(第百六十九条―第百七十一条) 第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条) 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条―第百八十四条) 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条―第百八十七条) 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条―第百九十二条) 第二十五章 汚職の罪(第百九十三条―第百九十八条) 第二十六章 殺人の罪(第百九十九条―第二百三条) 第二十七章 傷害の罪(第二百四条―第二百八条の二) 第二十八章 過失傷害の罪(第二百九条―第二百十一条) 第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条―第二百十六条) 第三十章 遺棄の罪(第二百十七条―第二百十九条) 第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条) 第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条) 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪(第二百二十四条―第二百二十九条) 第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条―第二百三十二条) 第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条―第二百三十四条の二) 第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条―第二百四十五条) 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条―第二百五十一条) 第三十八章 横領の罪(第二百五十二条―第二百五十五条) 第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条) 第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条―第二百六十四条) 第一編 総則 第一章 通則 (国内犯) 第一条 この法律は、日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。 2 日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において罪を犯した者についても、前項と同様とする。 (すべての者の国外犯) 第二条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。 一 削除 二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪 三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪 四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪 五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪 六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪 七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪 八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪 (国民の国外犯) 第三条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 一 第百八条(現住建造物等放火)及び第百九条第一項(非現住建造物等放火)の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 二 第百十九条(現住建造物等浸害)の罪 三 第百五十九条から第百六十一条まで(私文書偽造等、虚偽診断書等作成、偽造私文書等行使)及び前条第五号に規定する電磁的記録以外の電磁的記録に係る第百六十一条の二の罪 四 第百六十七条(私印偽造及び不正使用等)の罪及び同条第二項の罪の未遂罪 五 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪 六 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 七 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 八 第二百十四条から第二百十六条まで(業務上堕胎及び同致死傷、不同意堕胎、不同意堕胎致死傷)の罪 九 第二百十八条(保護責任者遺棄等)の罪及び同条の罪に係る第二百十九条(遺棄等致死傷)の罪 十 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 十一 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 十二 第二百三十条(名誉毀損)の罪 十三 第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪)の罪 十四 第二百四十六条から第二百五十条まで(詐欺、電子計算機使用詐欺、背任、準詐欺、恐喝、未遂罪)の罪 十五 第二百五十三条(業務上横領)の罪 十六 第二百五十六条第二項(盗品譲受け等)の罪 (国民以外の者の国外犯) 第三条の二 この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。 一 第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死傷)の罪 二 第百九十九条(殺人)の罪及びその未遂罪 三 第二百四条(傷害)及び第二百五条(傷害致死)の罪 四 第二百二十条(逮捕及び監禁)及び第二百二十一条(逮捕等致死傷)の罪 五 第二百二十四条から第二百二十八条まで(未成年者略取及び誘拐、営利目的等略取及び誘拐、身の代金目的略取等、所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等、未遂罪)の罪 六 第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪の未遂罪 (公務員の国外犯) 第四条 この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国の公務員に適用する。 一 第百一条(看守者等による逃走援助)の罪及びその未遂罪 二 第百五十六条(虚偽公文書作成等)の罪 三 第百九十三条(公務員職権濫用)、第百九十五条第二項(特別公務員暴行陵虐)及び第百九十七条から第百九十七条の四まで(収賄、受託収賄及び事前収賄、第三者供賄、加重収賄及び事後収賄、あっせん収賄)の罪並びに第百九十五条第二項の罪に係る第百九十六条(特別公務員職権濫用等致死傷)の罪 (条約による国外犯) 第四条の二 第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。 (外国判決の効力) 第五条 外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 (刑の変更) 第六条 犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。 (定義) 第七条 この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。 2 この法律において「公務所」とは、官公庁その他公務員が職務を行う所をいう。 第七条の二 この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。 (他の法令の罪に対する適用) 第八条 この編の規定は、他の法令の罪についても、適用する。ただし、その法令に特別の規定があるときは、この限りでない。 第二章 刑 (刑の種類) 第九条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。 (刑の軽重) 第十条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の二倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。 2 同種の刑は、長期の長いもの又は多額の多いものを重い刑とし、長期又は多額が同じであるときは、短期の長いもの又は寡額の多いものを重い刑とする。 3 二個以上の死刑又は長期若しくは多額及び短期若しくは寡額が同じである同種の刑は、犯情によってその軽重を定める。 (死刑) 第十一条 死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。 2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。 (懲役) 第十二条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、一月以上二十年以下とする。 2 懲役は、刑事施設に拘置して所定の作業を行わせる。 (禁錮) 第十三条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、一月以上二十年以下とする。 2 禁錮は、刑事施設に拘置する。 (有期の懲役及び禁錮の加減の限度) 第十四条 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮を減軽して有期の懲役又は禁錮とする場合においては、その長期を三十年とする。 2 有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては三十年にまで上げることができ、これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。 (罰金) 第十五条 罰金は、一万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、一万円未満に下げることができる。 (拘留) 第十六条 拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。 (科料) 第十七条 科料は、千円以上一万円未満とする。 (労役場留置) 第十八条 罰金を完納することができない者は、一日以上二年以下の期間、労役場に留置する。 2 科料を完納することができない者は、一日以上三十日以下の期間、労役場に留置する。 3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、三年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、六十日を超えることができない。 4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。 5 罰金については裁判が確定した後三十日以内、科料については裁判が確定した後十日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。 6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置一日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に一日未満の端数を生じるときは、これを一日とする。)とする。 (没収) 第十九条 次に掲げる物は、没収することができる。 一 犯罪行為を組成した物 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとした物 三 犯罪行為によって生じ、若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物 四 前号に掲げる物の対価として得た物 2 没収は、犯人以外の者に属しない物に限り、これをすることができる。ただし、犯人以外の者に属する物であっても、犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは、これを没収することができる。 (追徴) 第十九条の二 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴することができる。 (没収の制限) 第二十条 拘留又は科料のみに当たる罪については、特別の規定がなければ、没収を科することができない。ただし、第十九条第一項第一号に掲げる物の没収については、この限りでない。 (未決勾留日数の本刑算入) 第二十一条 未決勾留の日数は、その全部又は一部を本刑に算入することができる。 第三章 期間計算 (期間の計算) 第二十二条 月又は年によって期間を定めたときは、暦に従って計算する。 (刑期の計算) 第二十三条 刑期は、裁判が確定した日から起算する。 2 拘禁されていない日数は、裁判が確定した後であっても、刑期に算入しない。 (受刑等の初日及び釈放) 第二十四条 受刑の初日は、時間にかかわらず、一日として計算する。時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。 第四章 刑の執行猶予 (執行猶予) 第二十五条 次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。 一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者 2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。 (保護観察) 第二十五条の二 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。 2 保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。 3 保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。 (執行猶予の必要的取消し) 第二十六条 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。 一 猶予の期間内に更に罪を犯して禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その刑について執行猶予の言渡しがないとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられたことが発覚したとき。 (執行猶予の裁量的取消し) 第二十六条の二 次に掲げる場合においては、刑の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。 一 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。 二 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。 三 猶予の言渡し前に他の罪について禁錮以上の刑に処せられ、その執行を猶予されたことが発覚したとき。 (他の刑の執行猶予の取消し) 第二十六条の三 前二条の規定により禁錮以上の刑の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の禁錮以上の刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。 (猶予期間経過の効果) 第二十七条 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。 第五章 仮釈放 (仮釈放) 第二十八条 懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の三分の一を、無期刑については十年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 (仮釈放の取消し) 第二十九条 次に掲げる場合においては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 一 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 二 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 三 仮釈放前に他の罪について罰金以上の刑に処せられた者に対し、その刑の執行をすべきとき。 四 仮釈放中に遵守すべき事項を遵守しなかったとき。 2 仮釈放の処分を取り消したときは、釈放中の日数は、刑期に算入しない。 (仮出場) 第三十条 拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。 2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。 第六章 刑の時効及び刑の消滅 (刑の時効) 第三十一条 刑(死刑を除く。)の言渡しを受けた者は、時効によりその執行の免除を得る。 (時効の期間) 第三十二条 時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。 一 無期の懲役又は禁錮については三十年 二 十年以上の有期の懲役又は禁錮については二十年 三 三年以上十年未満の懲役又は禁錮については十年 四 三年未満の懲役又は禁錮については五年 五 罰金については三年 六 拘留、科料及び没収については一年 (時効の停止) 第三十三条 時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。 (時効の中断) 第三十四条 懲役、禁錮及び拘留の時効は、刑の言渡しを受けた者をその執行のために拘束することによって中断する。 2 罰金、科料及び没収の時効は、執行行為をすることによって中断する。 (刑の消滅) 第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。 2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免 (正当行為) 第三十五条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 (正当防衛) 第三十六条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。 2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (緊急避難) 第三十七条 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。 2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。 (故意) 第三十八条 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。 3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 (心神喪失及び心神耗弱) 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。 第四十条 削除 (責任年齢) 第四十一条 十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 (自首等) 第四十二条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。 2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 第八章 未遂罪 (未遂減免) 第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (未遂罪) 第四十四条 未遂を罰する場合は、各本条で定める。 第九章 併合罪 (併合罪) 第四十五条 確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。 (併科の制限) 第四十六条 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。 2 併合罪のうちの一個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。 (有期の懲役及び禁錮の加重) 第四十七条 併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。 (罰金の併科等) 第四十八条 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。 2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。 (没収の付加) 第四十九条 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。 2 二個以上の没収は、併科する。 (余罪の処理) 第五十条 併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。 (併合罪に係る二個以上の刑の執行) 第五十一条 併合罪について二個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を除き、他の刑を執行せず、無期の懲役又は禁錮を執行すべきときは、罰金、科料及び没収を除き、他の刑を執行しない。 2 前項の場合における有期の懲役又は禁錮の執行は、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを超えることができない。 (一部に大赦があった場合の措置) 第五十二条 併合罪について処断された者がその一部の罪につき大赦を受けたときは、他の罪について改めて刑を定める。 (拘留及び科料の併科) 第五十三条 拘留又は科料と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条の場合は、この限りでない。 2 二個以上の拘留又は科料は、併科する。 (一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理) 第五十四条 一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。 2 第四十九条第二項の規定は、前項の場合にも、適用する。 第五十五条 削除 第十章 累犯 (再犯) 第五十六条 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。 2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。 3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。 (再犯加重) 第五十七条 再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。 第五十八条 削除 (三犯以上の累犯) 第五十九条 三犯以上の者についても、再犯の例による。 第十一章 共犯 (共同正犯) 第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。 (教唆) 第六十一条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。 2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。 (幇助) 第六十二条 正犯を幇助した者は、従犯とする。 2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。 (従犯減軽) 第六十三条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。 (教唆及び幇助の処罰の制限) 第六十四条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。 (身分犯の共犯) 第六十五条 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。 2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。 第十二章 酌量減軽 (酌量減軽) 第六十六条 犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。 (法律上の加減と酌量減軽) 第六十七条 法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。 第十三章 加重減軽の方法 (法律上の減軽の方法) 第六十八条 法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。 一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。 二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、七年以上の有期の懲役又は禁錮とする。 三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。 四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の二分の一を減ずる。 五 拘留を減軽するときは、その長期の二分の一を減ずる。 六 科料を減軽するときは、その多額の二分の一を減ずる。 (法律上の減軽と刑の選択) 第六十九条 法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に二個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。 (端数の切捨て) 第七十条 懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより一日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。 (酌量減軽の方法) 第七十一条 酌量減軽をするときも、第六十八条及び前条の例による。 (加重減軽の順序) 第七十二条 同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。 一 再犯加重 二 法律上の減軽 三 併合罪の加重 四 酌量減軽 第二編 罪 第一章 削除 第七十三条 削除 第七十四条 削除 第七十五条 削除 第七十六条 削除 第二章 内乱に関する罪 (内乱) 第七十七条 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。 二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は三年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は一年以上十年以下の禁錮に処する。 三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、三年以下の禁錮に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。 (予備及び陰謀) 第七十八条 内乱の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の禁錮に処する。 (内乱等幇助) 第七十九条 兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、七年以下の禁錮に処する。 (自首による刑の免除) 第八十条 前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。 第三章 外患に関する罪 (外患誘致) 第八十一条 外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。 (外患援助) 第八十二条 日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。 第八十三条 削除 第八十四条 削除 第八十五条 削除 第八十六条 削除 (未遂罪) 第八十七条 第八十一条及び第八十二条の罪の未遂は、罰する。 (予備及び陰謀) 第八十八条 第八十一条又は第八十二条の罪の予備又は陰謀をした者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第八十九条 削除 第四章 国交に関する罪 第九十条 削除 第九十一条 削除 (外国国章損壊等) 第九十二条 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。 (私戦予備及び陰謀) 第九十三条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、三月以上五年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。 (中立命令違反) 第九十四条 外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第五章 公務の執行を妨害する罪 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (封印等破棄) 第九十六条 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法によりその封印若しくは差押えの表示に係る命令若しくは処分を無効にした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (強制執行妨害目的財産損壊等) 第九十六条の二 強制執行を妨害する目的で、次の各号のいずれかに該当する行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。情を知って、第三号に規定する譲渡又は権利の設定の相手方となった者も、同様とする。 一 強制執行を受け、若しくは受けるべき財産を隠匿し、損壊し、若しくはその譲渡を仮装し、又は債務の負担を仮装する行為 二 強制執行を受け、又は受けるべき財産について、その現状を改変して、価格を減損し、又は強制執行の費用を増大させる行為 三 金銭執行を受けるべき財産について、無償その他の不利益な条件で、譲渡をし、又は権利の設定をする行為 (強制執行行為妨害等) 第九十六条の三 偽計又は威力を用いて、立入り、占有者の確認その他の強制執行の行為を妨害した者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 強制執行の申立てをさせず又はその申立てを取り下げさせる目的で、申立権者又はその代理人に対して暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。 (強制執行関係売却妨害) 第九十六条の四 偽計又は威力を用いて、強制執行において行われ、又は行われるべき売却の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (加重封印等破棄等) 第九十六条の五 報酬を得、又は得させる目的で、人の債務に関して、第九十六条から前条までの罪を犯した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (公契約関係競売等妨害) 第九十六条の六 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。 第六章 逃走の罪 (逃走) 第九十七条 裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、一年以下の懲役に処する。 (加重逃走) 第九十八条 前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は二人以上通謀して、逃走したときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (被拘禁者奪取) 第九十九条 法令により拘禁された者を奪取した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (逃走援助) 第百条 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (看守者等による逃走援助) 第百一条 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百二条 この章の罪の未遂は、罰する。 第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪 (犯人蔵匿等) 第百三条 罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (証拠隠滅等) 第百四条 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (親族による犯罪に関する特例) 第百五条 前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。 (証人等威迫) 第百五条の二 自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 第八章 騒乱の罪 (騒乱) 第百六条 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。 一 首謀者は、一年以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 三 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。 (多衆不解散) 第百七条 暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。 第九章 放火及び失火の罪 (現住建造物等放火) 第百八条 放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (延焼) 第百十一条 第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し、よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前条第二項の罪を犯し、よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百十二条 第百八条及び第百九条第一項の罪の未遂は、罰する。 (予備) 第百十三条 第百八条又は第百九条第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (消火妨害) 第百十四条 火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (差押え等に係る自己の物に関する特例) 第百十五条 第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。 (失火) 第百十六条 失火により、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は、五十万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (激発物破裂) 第百十七条 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。 2 前項の行為が過失によるときは、失火の例による。 (業務上失火等) 第百十七条の二 第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の禁錮又は百五十万円以下の罰金に処する。 (ガス漏出等及び同致死傷) 第百十八条 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第十章 出水及び水利に関する罪 (現住建造物等浸害) 第百十九条 出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等浸害) 第百二十条 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。 (水防妨害) 第百二十一条 水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (過失建造物等浸害) 第百二十二条 過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。 (水利妨害及び出水危険) 第百二十三条 堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の懲役若しくは禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。 第十一章 往来を妨害する罪 (往来妨害及び同致死傷) 第百二十四条 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (往来危険) 第百二十五条 鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法により、汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 灯台若しくは浮標を損壊し、又はその他の方法により、艦船の往来の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。 (汽車転覆等及び同致死) 第百二十六条 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。 (往来危険による汽車転覆等) 第百二十七条 第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。 (未遂罪) 第百二十八条 第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。 (過失往来危険) 第百二十九条 過失により、汽車、電車若しくは艦船の往来の危険を生じさせ、又は汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、若しくは艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 その業務に従事する者が前項の罪を犯したときは、三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 第十二章 住居を侵す罪 (住居侵入等) 第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 第百三十一条 削除 (未遂罪) 第百三十二条 第百三十条の罪の未遂は、罰する。 第十三章 秘密を侵す罪 (信書開封) 第百三十三条 正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (秘密漏示) 第百三十四条 医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 2 宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。 (親告罪) 第百三十五条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 第十四章 あへん煙に関する罪 (あへん煙輸入等) 第百三十六条 あへん煙を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食器具輸入等) 第百三十七条 あへん煙を吸食する器具を輸入し、製造し、販売し、又は販売の目的で所持した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (税関職員によるあへん煙輸入等) 第百三十八条 税関職員が、あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を輸入し、又はこれらの輸入を許したときは、一年以上十年以下の懲役に処する。 (あへん煙吸食及び場所提供) 第百三十九条 あへん煙を吸食した者は、三年以下の懲役に処する。 2 あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (あへん煙等所持) 第百四十条 あへん煙又はあへん煙を吸食するための器具を所持した者は、一年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百四十一条 この章の罪の未遂は、罰する。 第十五章 飲料水に関する罪 (浄水汚染) 第百四十二条 人の飲料に供する浄水を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (水道汚染) 第百四十三条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 (浄水毒物等混入) 第百四十四条 人の飲料に供する浄水に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、三年以下の懲役に処する。 (浄水汚染等致死傷) 第百四十五条 前三条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (水道毒物等混入及び同致死) 第百四十六条 水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源に毒物その他人の健康を害すべき物を混入した者は、二年以上の有期懲役に処する。よって人を死亡させた者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (水道損壊及び閉塞) 第百四十七条 公衆の飲料に供する浄水の水道を損壊し、又は閉塞した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 第十六章 通貨偽造の罪 (通貨偽造及び行使等) 第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (外国通貨偽造及び行使等) 第百四十九条 行使の目的で、日本国内に流通している外国の貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 偽造又は変造の外国の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。 (偽造通貨等収得) 第百五十条 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の懲役に処する。 (未遂罪) 第百五十一条 前三条の罪の未遂は、罰する。 (収得後知情行使等) 第百五十二条 貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。 (通貨偽造等準備) 第百五十三条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 第十七章 文書偽造の罪 (詔書偽造等) 第百五十四条 行使の目的で、御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用して詔書その他の文書を偽造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 御璽若しくは国璽を押し又は御名を署した詔書その他の文書を変造した者も、前項と同様とする。 (公文書偽造等) 第百五十五条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 (虚偽公文書作成等) 第百五十六条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前二条の例による。 (公正証書原本不実記載等) 第百五十七条 公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 (偽造公文書行使等) 第百五十八条 第百五十四条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第一項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。 (虚偽診断書等作成) 第百六十条 医師が公務所に提出すべき診断書、検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。 (偽造私文書等行使) 第百六十一条 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (電磁的記録不正作出及び供用) 第百六十一条の二 人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。 4 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章 有価証券偽造の罪 (有価証券偽造等) 第百六十二条 行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、有価証券に虚偽の記入をした者も、前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第百六十三条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪 (支払用カード電磁的記録不正作出等) 第百六十三条の二 人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。 2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。 3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。 (不正電磁的記録カード所持) 第百六十三条の三 前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (支払用カード電磁的記録不正作出準備) 第百六十三条の四 第百六十三条の二第一項の犯罪行為の用に供する目的で、同項の電磁的記録の情報を取得した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。情を知って、その情報を提供した者も、同様とする。 2 不正に取得された第百六十三条の二第一項の電磁的記録の情報を、前項の目的で保管した者も、同項と同様とする。 3 第一項の目的で、器械又は原料を準備した者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十三条の五 第百六十三条の二及び前条第一項の罪の未遂は、罰する。 第十九章 印章偽造の罪 (御璽偽造及び不正使用等) 第百六十四条 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。 (公印偽造及び不正使用等) 第百六十五条 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (公記号偽造及び不正使用等) 第百六十六条 行使の目的で、公務所の記号を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 公務所の記号を不正に使用し、又は偽造した公務所の記号を使用した者も、前項と同様とする。 (私印偽造及び不正使用等) 第百六十七条 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。 2 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。 (未遂罪) 第百六十八条 第百六十四条第二項、第百六十五条第二項、第百六十六条第二項及び前条第二項の罪の未遂は、罰する。 第十九章の二 不正指令電磁的記録に関する罪 (不正指令電磁的記録作成等) 第百六十八条の二 正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 一 人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録 二 前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録 2 正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。 3 前項の罪の未遂は、罰する。 (不正指令電磁的記録取得等) 第百六十八条の三 正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第二十章 偽証の罪 (偽証) 第百六十九条 法律により宣誓した証人が虚偽の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十条 前条の罪を犯した者が、その証言をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 (虚偽鑑定等) 第百七十一条 法律により宣誓した鑑定人、通訳人又は翻訳人が虚偽の鑑定、通訳又は翻訳をしたときは、前二条の例による。 第二十一章 虚偽告訴の罪 (虚偽告訴等) 第百七十二条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の懲役に処する。 (自白による刑の減免) 第百七十三条 前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 第二十二章 わいせつ、姦淫及び重婚の罪 (公然わいせつ) 第百七十四条 公然とわいせつな行為をした者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (わいせつ物頒布等) 第百七十五条 わいせつな文書、図画、電磁的記録に係る記録媒体その他の物を頒布し、又は公然と陳列した者は、二年以下の懲役若しくは二百五十万円以下の罰金若しくは科料に処し、又は懲役及び罰金を併科する。電気通信の送信によりわいせつな電磁的記録その他の記録を頒布した者も、同様とする。 2 有償で頒布する目的で、前項の物を所持し、又は同項の電磁的記録を保管した者も、同項と同様とする。 (強制わいせつ) 第百七十六条 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。 (強姦) 第百七十七条 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。 (準強制わいせつ及び準強姦) 第百七十八条 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。 2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。 (集団強姦等) 第百七十八条の二 二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。 (未遂罪) 第百七十九条 第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。 (親告罪) 第百八十条 第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。 (強制わいせつ等致死傷) 第百八十一条 第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。 3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。 (淫行勧誘) 第百八十二条 営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 第百八十三条 削除 (重婚) 第百八十四条 配偶者のある者が重ねて婚姻をしたときは、二年以下の懲役に処する。その相手方となって婚姻をした者も、同様とする。 第二十三章 賭博及び富くじに関する罪 (賭博) 第百八十五条 賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。 (常習賭博及び賭博場開張等図利) 第百八十六条 常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。 2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (富くじ発売等) 第百八十七条 富くじを発売した者は、二年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。 2 富くじ発売の取次ぎをした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 3 前二項に規定するもののほか、富くじを授受した者は、二十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪 (礼拝所不敬及び説教等妨害) 第百八十八条 神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をした者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 2 説教、礼拝又は葬式を妨害した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金に処する。 (墳墓発掘) 第百八十九条 墳墓を発掘した者は、二年以下の懲役に処する。 (死体損壊等) 第百九十条 死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三年以下の懲役に処する。 (墳墓発掘死体損壊等) 第百九十一条 第百八十九条の罪を犯して、死体、遺骨、遺髪又は棺に納めてある物を損壊し、遺棄し、又は領得した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (変死者密葬) 第百九十二条 検視を経ないで変死者を葬った者は、十万円以下の罰金又は科料に処する。 第二十五章 汚職の罪 (公務員職権濫用) 第百九十三条 公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員職権濫用) 第百九十四条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の懲役又は禁錮に処する。 (特別公務員暴行陵虐) 第百九十五条 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の懲役又は禁錮に処する。 2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。 (特別公務員職権濫用等致死傷) 第百九十六条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (収賄、受託収賄及び事前収賄) 第百九十七条 公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。 2 公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、五年以下の懲役に処する。 (第三者供賄) 第百九十七条の二 公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、又はその供与の要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (加重収賄及び事後収賄) 第百九十七条の三 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、一年以上の有期懲役に処する。 2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。 3 公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (あっせん収賄) 第百九十七条の四 公務員が請託を受け、他の公務員に職務上不正な行為をさせるように、又は相当の行為をさせないようにあっせんをすること又はしたことの報酬として、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。 (没収及び追徴) 第百九十七条の五 犯人又は情を知った第三者が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。 (贈賄) 第百九十八条 第百九十七条から第百九十七条の四までに規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。 第二十六章 殺人の罪 (殺人) 第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 第二百条 削除 (予備) 第二百一条 第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。 (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 (未遂罪) 第二百三条 第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。 第二十七章 傷害の罪 (傷害) 第二百四条 人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (傷害致死) 第二百五条 身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、三年以上の有期懲役に処する。 (現場助勢) 第二百六条 前二条の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (同時傷害の特例) 第二百七条 二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。 (暴行) 第二百八条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 (凶器準備集合及び結集) 第二百八条の二 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の懲役に処する。 第二十八章 過失傷害の罪 (過失傷害) 第二百九条 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。 2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 (過失致死) 第二百十条 過失により人を死亡させた者は、五十万円以下の罰金に処する。 (業務上過失致死傷等) 第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。 第二十九章 堕胎の罪 (堕胎) 第二百十二条 妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の懲役に処する。 (同意堕胎及び同致死傷) 第二百十三条 女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させた者は、二年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 (業務上堕胎及び同致死傷) 第二百十四条 医師、助産師、薬剤師又は医薬品販売業者が女子の嘱託を受け、又はその承諾を得て堕胎させたときは、三月以上五年以下の懲役に処する。よって女子を死傷させたときは、六月以上七年以下の懲役に処する。 (不同意堕胎) 第二百十五条 女子の嘱託を受けないで、又はその承諾を得ないで堕胎させた者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 (不同意堕胎致死傷) 第二百十六条 前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十章 遺棄の罪 (遺棄) 第二百十七条 老年、幼年、身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は、一年以下の懲役に処する。 (保護責任者遺棄等) 第二百十八条 老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 (遺棄等致死傷) 第二百十九条 前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十一章 逮捕及び監禁の罪 (逮捕及び監禁) 第二百二十条 不法に人を逮捕し、又は監禁した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (逮捕等致死傷) 第二百二十一条 前条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 第三十二章 脅迫の罪 (脅迫) 第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 (強要) 第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。 2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。 3 前二項の罪の未遂は、罰する。 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 (未成年者略取及び誘拐) 第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (営利目的等略取及び誘拐) 第二百二十五条 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 (身の代金目的略取等) 第二百二十五条の二 近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じてその財物を交付させる目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。 2 人を略取し又は誘拐した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、前項と同様とする。 (所在国外移送目的略取及び誘拐) 第二百二十六条 所在国外に移送する目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (人身売買) 第二百二十六条の二 人を買い受けた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 未成年者を買い受けた者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を買い受けた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 4 人を売り渡した者も、前項と同様とする。 5 所在国外に移送する目的で、人を売買した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者等所在国外移送) 第二百二十六条の三 略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期懲役に処する。 (被略取者引渡し等) 第二百二十七条 第二百二十四条、第二百二十五条又は前三条の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 第二百二十五条の二第一項の罪を犯した者を幇助する目的で、略取され又は誘拐された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、又は隠避させた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 3 営利、わいせつ又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、略取され、誘拐され、又は売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、又は蔵匿した者は、六月以上七年以下の懲役に処する。 4 第二百二十五条の二第一項の目的で、略取され又は誘拐された者を収受した者は、二年以上の有期懲役に処する。略取され又は誘拐された者を収受した者が近親者その他略取され又は誘拐された者の安否を憂慮する者の憂慮に乗じて、その財物を交付させ、又はこれを要求する行為をしたときも、同様とする。 (未遂罪) 第二百二十八条 第二百二十四条、第二百二十五条、第二百二十五条の二第一項、第二百二十六条から第二百二十六条の三まで並びに前条第一項から第三項まで及び第四項前段の罪の未遂は、罰する。 (解放による刑の減軽) 第二百二十八条の二 第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。 (身の代金目的略取等予備) 第二百二十八条の三 第二百二十五条の二第一項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。ただし、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽し、又は免除する。 (親告罪) 第二百二十九条 第二百二十四条の罪、第二百二十五条の罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。 第三十四章 名誉に対する罪 (名誉毀損) 第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 (公共の利害に関する場合の特例) 第二百三十条の二 前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 2 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。 3 前条第一項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。 (侮辱) 第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 (親告罪) 第二百三十二条 この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。 第三十五章 信用及び業務に対する罪 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (威力業務妨害) 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 (電子計算機損壊等業務妨害) 第二百三十四条の二 人の業務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくは人の業務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせて、人の業務を妨害した者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 第三十六章 窃盗及び強盗の罪 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (不動産侵奪) 第二百三十五条の二 他人の不動産を侵奪した者は、十年以下の懲役に処する。 (強盗) 第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (強盗予備) 第二百三十七条 強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。 (事後強盗) 第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。 (昏酔強盗) 第二百三十九条 人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。 (強盗致死傷) 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。 (強盗強姦及び同致死) 第二百四十一条 強盗が女子を強姦したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させたときは、死刑又は無期懲役に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 (未遂罪) 第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。 (親族間の犯罪に関する特例) 第二百四十四条 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 3 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 (電気) 第二百四十五条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。 第三十七章 詐欺及び恐喝の罪 (詐欺) 第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (電子計算機使用詐欺) 第二百四十六条の二 前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (背任) 第二百四十七条 他人のためにその事務を処理する者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (準詐欺) 第二百四十八条 未成年者の知慮浅薄又は人の心神耗弱に乗じて、その財物を交付させ、又は財産上不法の利益を得、若しくは他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。 (恐喝) 第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。 2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。 (未遂罪) 第二百五十条 この章の罪の未遂は、罰する。 (準用) 第二百五十一条 第二百四十二条、第二百四十四条及び第二百四十五条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十八章 横領の罪 (横領) 第二百五十二条 自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 (業務上横領) 第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。 (遺失物等横領) 第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (準用) 第二百五十五条 第二百四十四条の規定は、この章の罪について準用する。 第三十九章 盗品等に関する罪 (盗品譲受け等) 第二百五十六条 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を無償で譲り受けた者は、三年以下の懲役に処する。 2 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、又はその有償の処分のあっせんをした者は、十年以下の懲役及び五十万円以下の罰金に処する。 (親族等の間の犯罪に関する特例) 第二百五十七条 配偶者との間又は直系血族、同居の親族若しくはこれらの者の配偶者との間で前条の罪を犯した者は、その刑を免除する。 2 前項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 (公用文書等毀棄) 第二百五十八条 公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。 (私用文書等毀棄) 第二百五十九条 権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。 (建造物等損壊及び同致死傷) 第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。 (器物損壊等) 第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (自己の物の損壊等) 第二百六十二条 自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 (境界損壊) 第二百六十二条の二 境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (信書隠匿) 第二百六十三条 他人の信書を隠匿した者は、六月以下の懲役若しくは禁錮又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。 (親告罪) 第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 附 則 (昭和一六年三月一二日法律第六一号) 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 附 則 (昭和二二年一〇月二六日法律第一二四号) ○1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。 ○2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。 ○3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。 ○4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、第二百八条第二項、第二百十一条後段、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九五号) 抄 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。 附 則 (昭和二九年四月一日法律第五七号) 抄 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、刑法第一条第二項の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。 附 則 (昭和三三年四月三〇日法律第一〇七号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、第百九十八条第二項及び第二百八条ノ二第一項の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三五年五月一六日法律第八三号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (昭和三九年六月三〇日法律第一二四号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (昭和四三年五月二一日法律第六一号) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。 附 則 (昭和五五年四月三〇日法律第三〇号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和六二年六月二日法律第五二号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中刑法第四条の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の刑法第四条ノ二の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約並びに戦地にある軍隊の傷者及び病者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、海上にある軍隊の傷者、病者及び難船者の状態の改善に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約、捕虜の待遇に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約及び戦時における文民の保護に関する千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。 (罰金等臨時措置法の適用) 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。 附 則 (平成三年四月一七日法律第三一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (条例の罰則に関する経過措置) 2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。 (罰金の執行猶予の限度に関する経過措置) 3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 附 則 (平成七年五月一二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の刑法第二百条、第二百五条第二項、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。 附 則 (平成一三年七月四日法律第九七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一三年一二月五日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (処分、手続等に関する経過措置) 第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (経過措置の政令への委任) 第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律による改正後の刑法第三条の二の規定並びに附則第三条による改正後の暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)第一条ノ二第三項及び附則第四条による改正後の人質による強要行為等の処罰に関する法律(昭和五十三年法律第四十八号)第五条の規定(刑法第三条の二に係る部分に限る。)は、この法律の施行前にした行為については、適用しない。 附 則 (平成一五年八月一日法律第一三八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、第一追加議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 第三条 この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の刑法(以下「旧法」という。)第二百四十条の罪に当たる行為の処罰については、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に犯した罪の公訴時効の期間については、第二条の規定による改正後の刑事訴訟法第二百五十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 第四条 併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪について刑法第四十七条の規定により併合罪として有期の懲役又は禁錮の加重をするときは、旧法第十四条の規定を適用する。ただし、これらの罪のうちこの法律の施行後に犯したもののみについて第一条の規定による改正後の刑法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑が、これらの罪のすべてについて旧法第十四条の規定を適用して処断することとした場合の刑より重い刑となるときは、その重い刑をもって処断する。 附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第四十一条 政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一七年六月二二日法律第六六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (調整規定) 第二条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、第一条のうち刑法第三条第十二号及び第三条の二第五号の改正規定中「第三条第十二号」とあるのは「第三条第十一号」とし、第四条のうち組織的犯罪処罰法第三条第一項第八号の改正規定中「第三条第一項第八号」とあるのは「第三条第一項第四号」とする。 第三条 この法律の施行の日が犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における組織的犯罪処罰法別表の規定の適用については、同表第二号ワ中「国外移送目的略取等、被略取者収受等」とあるのは、「所在国外移送目的略取及び誘拐、人身売買、被略取者等所在国外移送、被略取者引渡し等」とする。 第四条 この法律の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第二十四条第四号ニ及びヨ並びに第二十四条の二第二号の規定の適用については、同法第二十四条第四号ニ中「旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)第二十三条第一項(第六号を除く。)から第三項までの罪により刑に処せられた者」とあるのは「削除」とし、同号ヨ中「イからカまで」とあるのは「イからハまで及びホからカまで」とし、同法第二十四条の二第二号中「第四号ハ」とあるのは「第四号ハ及びホ」とする。 2 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第一条中旅券法第二十三条の改正規定の施行の日前である場合には、当該改正規定の施行の日の前日までの間における第三条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第六十一条の二の二第一項第三号及び第六十一条の二の四第一項第五号の規定の適用については、これらの規定中「第四号ハ」とあるのは、「第四号ハ及びホ」とする。 第五条 附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日が旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日前である場合には、第四条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第六号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とあるのは「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第九号まで」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、ヘをヌとし、ホをヘとし、ヘの次にト、チ及びリを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ト」を「ル」に改め、同号ト中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号中トをルとし、」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ヌ」に改め、同号ヘ中「ホ」を「リ」に改め、同号中」とし、組織的犯罪処罰法別表第一中第六号を第十号とし、第五号を第六号とし、同号の次に三号を加える改正規定中「第六号を第十号とし、第五号」とあるのは「第五号」とする。 2 前項の場合において、旅券法及び組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部を改正する法律第二条のうち、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号イの改正規定中「、第四号若しくは第五号」を「若しくは第四号から第六号まで」とあるのは「別表第一第一号、第二号若しくは第四号から第九号まで」を「別表第一(第三号を除く。)」とし、組織的犯罪処罰法別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホの次にヘを加える改正規定中「別表第一第四号ニ中「ヘ」を「ト」に改め、同号ヘ中「ホ」を「ヘ」に改め、同号中ヘをトとし、ホ」とあるのは「別表第一第四号ニ中「ヌ」を「ル」に改め、同号ヌ中「リ」を「ヌ」に改め、同号中ヌをルとし、リ」とし、「ヘ 旅券法」とあるのは「ヌ 旅券法」とし、組織的犯罪処罰法別表第一に一号を加える改正規定中「六 旅券法」とあるのは「十 旅券法」とする。 (罰則に関する経過措置) 第十条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一八年五月八日法律第三六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 次に掲げる罰金又は科料の執行(労役場留置の執行を含む。)については、第一条の規定による改正後の刑法第十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 一 この法律の施行前にした行為について科せられた罰金又は科料 二 刑法第四十八条第二項の規定により併合罪として処断された罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがある場合において、これらの罪に当たる行為について科せられた罰金 附 則 (平成一九年五月二三日法律第五四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 附 則 (平成二二年四月二七日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に確定した刑の時効の期間については、第一条の規定による改正後の刑法第三十一条、第三十二条及び第三十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 附 則 (平成二五年六月一九日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の刑法第二十七条の二第一項の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。 2 第三条の規定による改正後の更生保護法第五十一条第二項第六号(売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前条ただし書に規定する規定の施行前に次に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 一 少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第二十四条第一項第一号の保護処分の決定 二 少年院からの仮退院を許す旨の決定 三 仮釈放を許す旨の決定 四 刑法第二十五条の二第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡し 五 婦人補導院からの仮退院を許す旨の決定 3 第三条の規定による改正後の更生保護法第四十九条第一項及び第六十五条の三の規定は、この法律の施行前に前項各号に掲げる決定又は言渡しを受け、これにより保護観察に付されている者に対する当該保護観察については、適用しない。 附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (罰則の適用等に関する経過措置) 第十四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 第十五条 前条の規定によりなお従前の例によることとされる附則第二条の規定による改正前の刑法第二百十一条第二項の罪は、附則第三条の規定による改正後の刑事訴訟法第三百十六条の三十三第一項の規定の適用については同項第四号に掲げる罪と、附則第四条の規定による改正後の少年法第二十二条の四第一項の規定の適用については同項第三号に掲げる罪とみなす。 第十六条 この法律の施行前に附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)の罪を犯した者に対する附則第五条の規定による改正後の出入国管理及び難民認定法第五条第一項第九号の二、第二十四条第四号の二、第二十四条の三第三号、第六十一条の二の二第一項第四号及び第六十一条の二の四第一項第七号の規定の適用については、これらの規定中「第十六条の罪又は」とあるのは「第十六条の罪、」と、「第六条第一項」とあるのは「第六条第一項の罪又は同法附則第二条の規定による改正前の刑法第二百八条の二(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律附則第十四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定を含む。)」とする。
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戦場での基本的なセオリーを紹介するページです [ゲームモード] [マップでのルール] [武器選び] [ミニマップの見方] [立ち回り方] [意識した方が良いこと] [マナーについて] [ゲームモード] cspspには現在3つのゲームモードがあります。 ゲームモードを選択する場合はmap変更時、最後にスペース+下記のアルファベット3字を追加することによって変更することができます。 例 /map dd2 ffa /map flagrunner ctf 何も書かないでmapチェンジした場合は自動的にtdmになります。 tdm 一般的なチーム戦。2チームに分かれ、相手のチームを殲滅させると勝利。ctfでもmapによっては特別ルールがある場合もあります。killされた場合、一つのゲームが終わるまで参加することはできません。 ffa デスマッチ。敵は自分以外の全員で時間制限を設け、制限時間終了時一番killを稼いだ人が勝利となります。killされた場合、制限時間内ならば復活することができます。 ctf フラグ戦。2チームに分かれ相手のチームの旗を取りに行きながら自分のチームの旗を守る。旗を奪って自分のチームの旗があるところまで持っていけばチームに点数が入ります。旗を運んだ人には5kill追加されますが、ratioには反映されません。制限時間終了時により多くの旗を奪ったチームが勝利します。killされた場合、制限時間内ならば復活することができます。 [マップでのルール] 前述したようにmapによってはmap独自のルールがあります。独自のルールがあるmapは主にjailやdeathrunfun、Yes_or_no、gregassen、zombieがあります。 jail 主に[P]_jailやjail_hs、jailが使われます。 jailとは日本語で牢獄という意味があり、その名の通りTTは囚人、CTは監視人としてゲームします。CTは1、2人で十分です。TTはCTのいうことを守りましょう。間違えたり守らなかったらCTに殺されます。最後まで残ったTTがCT全員を殺すことができます。 ゲームが始まったらCTから特別な命令がない限りmap中央の赤いエリアに入ります。この時TTは銃を持ってはいけません。 全員が赤いエリアに集まったらCTに従ってください。たとえばCTがfreezeと言ったら次にunfreezeと言われない限り動いてはいけません。他にはblueと言ったらblueにすぐ移動、danceと言ったら回ったり動いたりします。 CTが場所を指定した場合はそこに移動します。たとえばschoolと言ったら学校に移動して席に座りましょう。 名前を呼ばれたときやCTが言ったときに該当する場合はCTの前に行き質問を受けます。たとえば10+3=?など簡単な質問を出されるので正しく答えましょう。 ほかにもサッカーをする場所や障害物競争、プール飛び込み、タイマンなどがあり、これらを乗り越えて残った人がCT全員を殺せます。 ルールを守らなかった場合、最悪banされることもあるので気を付けてください。 deathrunfun おもにdeathrunfunやdeathrunfun3があります このmapではTTが一人、CTが大勢の状態でやります。 CTはgunを持たないでTTから撃たれないように逃げます。CTは銃を撃たないでください。途中で殺されないで最終部まで着くとHGがおいてあるのでそれでTTを殺すことができます。 Yes_or_No おもにYes_or_NoやYes.or.Noなどがあります。 このmapではCTは出題者、TTは回答者でその名の通り○×クイズです。Yesだと思ったらYesのエリア、Noだと思ったらNoのエリアに行ってください。 gregassen おもにgregassenがあります。 その名の通りHGだけで戦います。 zombie おもにzm_cityなどがあります。 TTはknifeだけ、CTはgunだけで戦います。 TTの人数をとても多くしてCTに少なく入ります。 wyt_iceworld 基本一対一 他のプレイヤーは自分のチームの戦っている人が倒されるまで赤い線より後ろで待機しておく 一人やられたら一人入るを繰り返し行う。 football ボールとなる武器(ほとんどの場合HE)を用意しそれを拾う、落とすを繰り返して相手のゴールまで運ぶ。 [武器選び] まず武器の特性を知り、MAPや自分にあった使いやすい武器を選びましょう 武器性能を見れば大まかな武器性能を知る事が出来ます。 ※オンラインではサーバーによって武器の性能が全然違うのでその都度確認してください [ミニマップの見方] ミニマップとは画面左上に表示されているMAPの事 これを見れば何処に敵がいるのか、どの方向に敵が移動しているのかが分かる なのでこのミニマップをこまめに見て敵の位置を常に把握し、臨機応変に行動しましょう 例えAIMが下手でも上手く立ち回り、後ろから先手を取り敵を攻撃すれば簡単に倒すことが出来ます [立ち回り方] 状況を的確に把握し、常に有利な場所で戦えるようにしましょう ミニマップを見たり、他プレイヤーの足音を注意深く聞けば敵の位置や味方の位置を把握することが出来ます 把握したら有利な場所で敵と戦えるように考えて行動してください 有利な場所というのは例えば 敵を自分と味方で挟み込む位置や、自分の側に障害物などがある場所のことです [意識した方が良いこと] 味方と出来るだけ一緒に行動する 一人で無闇に突っ込まない 敵が出て来そうな場所にはあらかじめ照準を向けておく どこら辺に敵がいるかを考えて行動する 銃の性能を良く考える 他プレイヤーが近くで動いていると音でわかるので注意深く聞きましょう ミニマップはこまめに見ましょう 敵の位置が表示されている時があります [マナーについて] 同じ場所にずっといると非難されます グレネードを何個も投げるのは非難されます 相手に暴言を吐くのはやめましょう 他人に自分の考えを押しつけるのはやめましょう 壁抜けバグも出来るだけ使用を控えましょう リスキルは嫌われます 負けるとすぐ抜けるのも嫌われます クラン部屋でもないのに、特定のクランメンバーが同じチームで固まるのは嫌われます 野良とクランとでは個々の実力、連携力がクランのが上だからです 出来るだけクランメンバーとはチームはバラけるようにしましょう 何か気づいたことやスレに投下するまでもないことでも気軽にコメントお願いします。 -- (名無しさん) 2011-01-01 22 06 21 俺が初期の頃に書いた物だから見ないで良いよこのページは 今度書き直します -- (keiyan) 2011-03-16 02 51 53 マップの独自ルール wyt_iceworld ルール 基本は一対一で、他のプレイヤーは自チームの戦っている人がkillされるまで赤い線より後ろで待機しておく football ルール サッカー。 ボールとなる武器を用意し、それを拾う、落とすを繰り返して相手のゴールまで運ぶ もっと良い説明があったら修正してください -- (名無しさん) 2013-01-14 17 55 34 名前 コメント すべてのコメントを見る
https://w.atwiki.jp/cc2hack/
カジュアルプレイヤーSIMがMTGに関する色々な事を雑記しています。
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俘虜の待遇に関する千九百二十九年七月二十七日の条約 (外務省条約局) 【前文】 獨逸国大統領、亜米利加合衆国大統領、墺地利共和国連邦大統領、白耳義国皇帝陛下、「ボリヴィア」共和国大統領、「ブラジル」合衆共和国大統領、「グレート、ブリテン」、「アイルランド」及「グレート、ブリテン」海外領土皇帝印度皇帝陛下、「ブルガリア」国皇帝陛下、「チリ」共和国大統領、中華民国主席、「コロンビア」共和国大統領、「キュバ」共和国大統領、丁抹国及「アイスランド」国皇帝陛下、「ドミニカ」共和国大統領、「エジプト」国皇帝陛下、西班牙国皇帝陛下、「エストニア」共和国大統領、「フィンランド」共和国大統領、佛蘭西共和国大統領、希臘共和国大統領、「ハンガリー」国摂政殿下、伊太利国皇帝陛下、日本国皇帝陛下、「ラトヴィア」共和国大統領、「ルクセンブルグ」国大公殿下、「メキシコ」合衆国大統領、「ニカラグァ」共和国大統領、諾威国皇帝陛下、和蘭国皇帝陛下、「ペルシャ」国皇帝陛下、「ポーランド」共和国大統領、「ポルトガル」共和国大統領、「ルーマニア」国皇帝陛下、「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」国皇帝陛下、暹羅国皇帝陛下、瑞典国皇帝陛下、瑞西連邦政府、「チェコスロヴァキア」共和国大統領、「トルコ」共和国大統領、「ウルグァイ」共和国大統領、「ヴェネズエラ」合衆共和国大統領は 戦争なる極端な場合に於て能ふ限り其の避くべからざる惨害を軽減し且俘虜の状態を緩和することは一切の国の義務たることを認め 「ヘーグ」の国際条約殊に戦争法規及慣例に関する条約並に之に付属する規則を作成したる原則を拡張せんことを浴し 之が為条約を締結することに決し左の如く各其の全権委員を任命せり (中略)(帝国全権委員、吉田伊三郎、下村定、三浦省三) 因て各全権委員は互に其の全権委任状を示し之が良好妥当なることを認めたる後左の如く協定せり 第一編 総則 【第一条】 (俘虜の語義)本条約は第七編の規定を害することなく左の者に適用せらるべし (一)陸戦の法規慣例に関する千九百七年十月十八日の「ヘーグ」条約付属規則第一条、第二条及第三条に掲ぐる一切の者にして敵(註)に捕へられたる者 (二)交戦当事者の軍に属し海戦又は空戦中に於て敵に捕へられたる一切の者但し捕獲の状況が本条約の適用を不可能ならしむる場合は此の限りに在らず然れども右の除外は本条約の基本的原則を害することを得ず捕へられたる者が俘虜収容所に達したるときは直に右の除外は消滅すべし (註)付属規則 第一条 戦争の法規及権利義務は単に軍に之を適用するのみならず左の条件を具備する民兵及義勇兵団にも亦之を適用す 一 部下の為に責任を負ふ者其の頭に在ること 二 遠方より認識し得べき固着の特殊徽章を有すること 三 公然兵器を携帯すること 四 其の動作に付戦争の法規慣例を遵守すること 民兵又は義勇兵団を以て軍の全部又は一部を組織する国に在りては之を軍の名称中に包含す 第二条 占領せられざる地方の人民にして敵の接近するに当り第一条に依りて編成を為すの遑なく侵入軍隊に抗敵する為自ら兵器を操る者が公然兵器を携帯し且戦争の法規慣例を遵守するときは之を交戦者と認む 【第二条】 (敵国の権内に属す)俘虜は敵国の権内に属し之を捕へたる個人又は部隊の権内に属することなし (保護)俘虜は常に博愛の心を以て取扱はるべく且暴行、侮辱及公衆の好奇心に対して特に保護せらるべし (報復手段の禁止)俘虜に対する報復手段は禁止す 【第三条】 (人格及名誉の尊重)俘虜は其の人格及名誉を尊重せらるべき権利を有す婦人は女性に対する一切の斟酌を以て待遇せらるべし (権利能力の保持)俘虜は其の私権の完全なる享有能力を保持す 【第四条】 (給与義務)俘虜捕獲国は俘虜を給与するの義務を負ふ (待遇の差別)俘虜の待遇の差別は其の待遇を受くる者の軍事的階級、肉体的又は精神的健康状態、職業的技能又は性の区別に基くに非ざれば不法とす 第二編 捕獲 【第五条】 (氏名、階級及番号に関する訊問応答)俘虜は其の氏名及階級又は登録番号に付訊問を受けたるときは実を以て答ふべきものとす 若右の規定に背くときは同種の俘虜に与へらるる利益を制限せらるることあるべし (情報獲得を強要せらるることなし)俘虜は所属軍又は其の国の状況に関する情報を獲得する為俘虜に何等の拘束を加へらるることなかるべし回答を拒絶する俘虜は脅迫、侮辱を受くることなかるべく又如何なる性質たるを問はず不愉快又は不利益を被らしめらるることなかるべし (身分を示すこと能はざる場合)俘虜にして肉体的又は精神的理由に依り其の身分を示すこと能はざる者は衛生部に委託せらるべし 【第六条】 (保有し得べき衣類及物品)個人用の衣類及物品(武器、馬匹、軍用装具及軍用書類を除く)並に金属兜及瓦斯予防「マスク」は俘虜の保有たるべし (金銭の取扱)俘虜の所持する金銭は将校の命に依り且金銭を検証したる後に非ざれば取上ぐることを得ざるべし取上げたる金額に付ては受取証を交付すべし右金銭は各俘虜の勘定に記入せらるべし (身分証明書等の保有)身分証明書、階級の徽章、勲章及貴重品は俘虜より取上ぐることを得ざるべし 第三編 拘束 第一款 俘虜の後送 【第七条】 (危険区域より後送)俘虜は危険圏外に置かるる為捕獲後成るべく速に戦闘区域より充分遠ざかりたる地域に在る収容所に後送せらるべし (危険区域に留置し得る場合)俘虜にして負傷又は病気の為後送することが現地に留るよりも一層危険なる者に限り一時危険区域に留置せらるることを得べし (無益に危険に曝すことを得ず)俘虜は戦闘区域より後送せらるる前無益に危険に曝さるることなかるべし (徒歩に依る後送)徒歩に依る俘虜の後送は通常一日二十キロメートルの旅程を以て為すべきものとす但し水及食料の貯蔵所に到達する必要上一層長き旅程を必要とする場合は此の限に在らず 【第八条】 (捕獲及宛名に関する相互通告)交戦者は第七十七条に規定する俘虜情報局を通じ成るべく速に一切の俘虜の捕獲を相互的に通告するの義務を有す交戦国は又俘虜に宛てたる家族の通信の到達すべき公の宛名を相互的に通告するの義務を有す (家族との通信)一切の俘虜は成るべく速に第三十六条以下に規定する条件の下に自ら家族と通信することを得せしめらるべし (海洋捕獲の場合)海洋に於て捕へられたる俘虜に関して本条の規定は港に到着後成るべく速に適用せらるべし 第二款 俘虜収容所 【第九条】 (留置、幽閉又は禁足)俘虜は一定の地域外に出でざる義務を負はしめて之を都市、城塞其の他の場所に留置することを得べし俘虜は又垣を綾らせる営内に留置することを得べし幽閉又は禁足は巳むを得ざる保安又は衛生上の手段として且該当手段を必要とする事情の継続中に限り之を為すことを得べし (不健康地及有害地よりの移送)不健康地に於て又は気候温和なる土地より来れる者に対し有害なる気候の地に於て捕へられたる俘虜は成るべく速に一層良好なる気候の地に移さるべし (異人種及異国籍人の分離収容)交戦者は同一収容所内に異人種又は異国籍の俘虜を収容することを出来得る限り避くべし (危険地域の回避)俘虜は如何なる時たるを問はず戦闘区域の戦火に曝さるべき地域に移送さるることなく又其の所在に依り或地点又は或地域を砲爆撃より避けしむる為に利用せらるることなかるべし 第一章 俘虜収容所の設備 【第十条】 (宿泊所)俘虜は衛生及保健に付出来得る限りの保障ある建物又は假建物内に宿泊せしめらるべし 該宿泊所は全然湿気を避け、必要の程度に保温且照明せらるべし火災の危険に対しては一切の予防法講ぜらるべし (寝室)寝室(総面積、最少気容、寝具の設備及材料)に関しては捕獲国の補充部隊に対すると同一条件たるべし 第二章 俘虜の食糧及被服 【第十一条】 (食料)俘虜の定糧は其の量及質に於て補充部隊のものと同一たるべし 右の外俘虜は其の処分し得る食糧補足品を自ら調理する手段を供せらるべし 飲料水は充分に供給せらるべし喫煙は許さるべし俘虜は炊事場に使役せらるることを得べし 食糧に関する一切の団体的懲罰手段は之を禁止す 【第十二条】 (被服)被服、下着及靴は捕獲国に依り俘虜に支給せらるべし此等用品の交換及修理は規則的に為さるべし右の外労働者は労働の性質上必要なる場合は何処に於ても労働服を支給せらるべし (酒保)各收容所内には酒保を設け俘虜をして地方的市価を支払ひて食料品及日用品を購買し得しむべし 酒保に依り収容所管理部の收むる利益は俘虜の為に利用せらるべし 第三章 俘虜収容所の衛生 【第十三条】 (衛生的措置)交戦者は牧容所の清潔及衛生を確保し且伝染病予防の為必要なる一切の衛生的措置を執る義務あるべし 俘虜は生理的法則に適ひ且常に清潔に保持せられたる設備を日夜供せらるべし 右の外収容所が出来得る限り設備すべき浴場及灌水浴場の外に俘虜は身体の清潔を保つ為充分なる水を供給せらるべし 俘虜は運動を為し及外気に当る機会を与へらるべし 【第十四条】 (医療)各收容所は医務室を備へ俘虜が其の必要とすることあるべき有らゆる性質の手当を受くることを得べし必要に応じ隔離室は伝染病患者の用に供せらるべし 治療の費用(補欠用假装置の費用を合む)は捕獲国の負担たるべし 交戦者は要求ありたるときは治療を受けたる一切の俘虜に対し其の病気の性質及期間並に受けたる手当を示す公の証明書を交付するの義務あるべし 交戦者は特別協定に依り医師及看護人を收容所内に留め置き之と同国籍の俘虜を介抱せしむるの権利を相互的に有することを得べし 俘虜にして重病に罹りたる者又は其の病状が重大なる外科手術を必要とする者は捕獲国の費用を以て比等俘虜を治療することを得べき一切の軍用又は民間の病院に收容せらるべし 【第十五条】 (健康診断)俘虜の医学的検査は少くも月に一回為さるべし該検査は一般の健康状態及清潔状態の監督並に伝染病特に結核及花柳病疾患の検出を目的とす 第四章 俘虜の智的及道徳的要望 【第十六条】 (礼拝)俘虜は軍事官憲の定むる秩序及取締に関する規定に服することを唯一の条件として其の宗教の運行に付一切の自由を与へられ其の宗派の礼拝式に参列することを得べし 俘虜にして或宗派の司教たる者は該宗派の名称如何に狗はらず自由に同宗派に属する者の間に宗教を司ることを許さるべし 【第十七条】 (智的及体育的娯楽)交戦者は出来得る限り俘虜の計画計畫する智的及体育的娯楽を奨励すべし 第五章 俘虜收容所内の規律 【第十八条】 (収容所の監督)各俘虜收容所は責任ある将校の管下に置かるべし (礼式)俘虜は自国軍内に於て自国人に関し現に行はるる規則に依り定められたる礼式の外捕獲国の一切の将校に対して敬礼する義務あるものとす 俘虜たる将校は捕獲国の上級又は同階級の将校に対してのみ敬礼する義務あるものとす 【第十九条】 (徽章及勲章)階級の徽章及勲章の佩用は許さるべし 【第二十条】 (用語)一切の規則、命令、通告及公告は俘虜の了解する国語を以て通知せらるベし訊問に関しても同様の主義採用せらるベし 第六章 将校及之に準ずる者に関する特別規定 【第二十一条】 (称号及階級の相互通知)戦争開始後直に交戦者は相当階級の将校及之に準ずる者の間に於ける待遇の平等を確保する為に各自国軍内に於て使用せらるる称号及階級を相互的に通知するの義務を有すべし (将校の待遇)俘虜たる将校及之に準ずる者は其の階級及年齢に相当する敬意を以て待遇せらるべし 【第二十二条】 (将校収容所に於ける従卒)将校収容所の用務を辨ぜしむる為将校と同一軍に層する兵卒たる俘虜にして且出来得る限り同国語を話す者を該将校牧容所に派遣すべし右兵卒の数は将校及之に準ずる者の階級を考慮し充分なる数たるべし (将校の食糧及被服)該将校及之に準ずる者は捕獲国に依り支払はるる俸給を以て其の食糧及被服を求むべし将校自身に依る日用品の管理は諸般の便宜を与へらるべし 第七章 俘虜の金錢収入 【第二十三条】 (将校の俸給)交戦国間の特別協定時に第二十四条に規定する協定を留保し俘虜たる将校及之に準ずる者は捕獲国より該国軍の相当階級の将校と同一の俸給を受くべし但し該俸給は俘虜が其の勤務したる国の軍に於て受くる権利を有する俸給を越過することを得ず右俸給は出来得れば月に一回金額を支払はるべく且捕獲国の負担と為るべき支出が俘虜の利益の為なりし場合と雖も該支出の為何等減額を為すことを得ず 交戦者は右の支払に適用せらるべき為替相場を協定すべし比の種の協定なきときは戦争開始の際に於ける相場適用せらるべし 俸給として俘虜に為されたる一切の支払は俘虜の服役したる国に依り戦争終了後返済せらるべし 【第二十四条】 (所持金の最高限額及預金)交戦者は戦争開始後直に各種の階級及役種の俘虜が所持することを許さるべき現金の最高限額を協定すべし俘虜より取上げられ又は留保せられたる超過額は俘虜に依り為されたる預金と同様俘虜の勘定に記入せらるべく且其の同意なくして他の種の貨幣に換へらるることなかるべし 俘虜の勘定の貸方額は拘束の終了に際し俘虜に支払はるべし 拘束期間中俘虜は右金額の全部又は一部を其の本国の銀行又は個人に移送するに付便宜を供与せらるべし 第八章 俘虜の移送 【第二十五条】 (傷病者の移送)作戦の進行上必要ならざる限り傷病俘虜は旅行に依り其の恢復を妨げらるる虞ある間移送せらるることなかるべし 【第二十六条】 (移送に関する措置)移送の場合には俘虜は其の新なる目的地を公に予告せらるべし俘虜は其の個人用品、通信及自己宛小包を携帯することを許さるべし 旧收容所に宛てられたる通信及小包が遅滞なく俘虜に輸送せらるる為有用なる一切の措置執らるべし 移送せられたる俘虜の勘定に属する預金は該俘虜の新居所の権限ある官憲に輪送せらるべし 移送に依り費されたる費用は捕獲国の負担たるべし 第三款 俘虜の労働 第一章 総則 【第二十七条】 (兵卒)交戦者は将校及之に準ずる者を除き健康なる俘虜を其の階級及才能に従ひ労働者として使役することを得べし (将校)尤も将校又は之に準ずる者自己に適する労働を欲するときは出来得る限り之を与ふべし 俘虜たる下士は特に報酬的作業を要求せざる限り監督労働にのみ服せしめらるべし (労働災害に対する措置)交戦者は拘束期間を通じ労働災害の罹災者たる俘虜をして捕獲国の法制上同一種類の労働者に適用せらるべき規定の利益を受けしむる義務あるものとす右捕獲国の法制上の理由に依り右の如き規定の適用を受くること能はざる俘虜に関しては該国は罹災者に対し衡平に賠償するに適する一切の措置を執るべきことを其の立法府に建議する義務あるものとす 第二章 労働の組織 【第二十八条】 (労銀等の支払の責任)補獲国は個人の為に働く俘虜の給養、手当、俸給及労銀の支払に関し全責任を負ふべし 【第二十九条】 (不適当なる労働に使役するを得ず)俘虜は何人と雖も肉体的に不適当なる労働に使役せらるることなかるべし 【第三十条】 (労働時間及休養)俘虜の一日の労働時間(往復時間を含む)は過度ならざるべく且如何なる場合と雖も該地方に於て同一労働に従事する民間労働者の為認めらるる労働時間を超過することを得ざるべし各俘虜に対し毎週連続二十四時間成るべく日曜日に休養を与へらるべし 第三章 禁止労働 【第三十一条】 (作戦行動に関係ある労働)俘虜に依り為さるる労働は作戦行動に何等直接関係なきものたるべし特に俘虜を各種兵器弾薬の製造及運搬並に戦闘部隊に宛てられたる材料の運搬に使役することを禁止す 前項の規定に違犯したるときは俘虜は命令実行の後若は実行の初に当り第四十三条及第四十四条に規定する任務を有する信任者又は信任者なき場合は保護国の代表者の仲介に依り其の要求を提出せしむる自由を有す 【第三十二条】 (不健康又は危険なる労働)俘虜を不健康又は危險なる労働に使役すべからず (懲罰手段としての労働)懲罰の手段として労働条件の一切の加重は禁止せらる 第四章 労働分遣所 【第三十三条】 (労働分遣所の制度及所属)労働分遣所の制度は俘虜收容所の制度と同一たるべし特に其の衛生的条件、食糧、災害又は病気の場合の手当、通信並に小包の受領に関して然りとす 一切の労働分遣所は俘虜收容所に属すべし該收容所の所長は労働分遣所内に於ける本条約の規定の励行に付責に任ずべし 第五章 労銀 【第三十四条】 (労銀を要せざる労働協定労銀)收容所の管理、整理及保存に関する労働に対しては俘虜は労銀を受けざるべし 他の労働に使役せらるる俘虜は交戦者間に協定せらるべき労銀を受くる権利あるべし 該協定は又收容所菅理部の留保することを得べき割合、俘虜に属すべき金額及拘束中該金額の交付せらるべき方法を規定すべし (労銀決定の原則)右協定の締結せらるる迄は俘虜の労働の報酬は左の原則に従ひ定めらるべし (イ)国家の為に為されたる労働は当該国軍に属する軍人が同一労働に従事する場合に於ける現行定率に従ひ又は定率なき場合は為されたる労働に比例する率に従ひ支払はるべし (ロ)他の公共団体又は個人の為に為されたる労働に対しては軍事官憲と協議の上条件を定むべし (預金の処分)俘虜の貸方に殘る金額は拘束の終了に際し俘虜に交付せらるべし死亡の場合に於ては外交手続に依り死者の相続人に移送せらるべし 第四款 俘虜と外部との連絡 【第三十五条】 (外部との連絡に関する措置の公表)戦争開始後直に交戦者は本款の規定の実施に関し定められたる措置を公表すべし 【第三十六条】 (信書及郵便葉書に依る通信)各交戦者は各種類の俘虜が一月内に発送することを許さるべき信書及郵便葉書の数を定期に定め之を他の交戦者に通告すべし該信書及葉書は郵便に依り最短路に従ひ送付せらるべし懲罰的理由を以て此等郵便物を延著せしめ又は抑留することを得ざるべし 各俘虜は收容所到着後遅くも一週聞以内に及病気の場合に同様に其の家族に宛て捕獲及健康状態を報知する為郵便葉書を発迭することを許さるべし該郵便葉書は成るべく速に送付せらるべく且何等の方法を以てするを問はず遅滞せらるることなかるべし 通則として俘虜の通信は其の母国語を以て書かるべし交戦者は他国語に依る通信を許すことを得べし 【第三十七条】 (小包郵便物の接受)俘虜は其の食用又は被服に供する為の食料品及其の他の物品を含む小包郵便物を個人的に受領することを許さるべし小包は受取証と引換に名宛人に交付せらるべし 【第三十八条】 (郵便料金の免除)直接又は第七十七条に規定する情報局を通じて俘虜に宛てられ又は其の発したる信書、金錢又は有価物の送付及小包郵便物は差出国、名宛国及通過国に於て一切の郵便料金を免除せらるべし (贈与品及救恤品に対する税金及運賃の免除)同様に俘虜に宛てたる贈与品及救恤品は輸入税其の他の諸税及国有鉄道の運賃を免除せらるべし (電信の発送)俘虜は承認せられたる急用の場合には通常の料金を支払ひて電信を発することを許さるべし 【第三十九条】 (書籍の接受)俘虜は個人的に書籍の送付を受くることを許さるべく該書籍は検閲せらるることを得べし (図書室用著作物の接受)保護国及公認救恤団体の代表者は俘虜收容所の図書室に著作物及書籍集を送付することを得べし 検閲の困難を理由として該送付物を図書室に交付するを遅延せしむることを得ざるべし 【第四十条】 (通信の検閲及小包郵便物の監督)通信の検閲は成るべく速に為さるべし尚小包郵便物の監督は小包の包含することあるべき食料品の保存を確保するに適する条件の下に且出来得れば名宛人又は名宛人に依り正当に認められたる信任者の面前に於て為さるべし (通信の禁止は一時的たるべし)軍事上又は政治上の理由に依り交戦者の発令する通信の禁止は一時的の性質のみを有し得べく且出来得る限り短期間たるべし 【第四十一条】 (文書の送達)交戦者は俘虜に宛てられ又は其の署名したる証書、文書又は記録特に委任状及遺言状の送達に一切の便宜を与ふべし (公証事務)交戦者は必要ある場合には俘虜の為せる署名の公証を確保するに必要なる措置を執るべし 第五款 俘慮と官憲との関係 第一章 拘束制度に関する俘虜の苦情申出 【第四十二条】 (拘束制度に関する苦情)俘虜は之を監督する軍事官憲に対し其の服する拘束の制度に関し申請を為すの権利を有すべし 俘虜は又保護国の代表者に対し拘束の制度に関し有することあるべき苦情の諸点を指示する為に陳述を為す権利を有すべし 右の申請及苦情の陳述は迅速に伝達せらるべし 該申請及苦情の陳述が根拠なしと認定せらるる場合に於ても之か為何等処罰せらるることなかるべし 第二章 俘虜の代表者 【第四十三条】 (信任者の指定)俘虜は其の所在する一切の地方に於て軍事官憲及保護国に対し自己を代表する任務を有する信任者を指定することを許さるべし 右の指定は軍事官憲の承認を受くべし 信任者は合同送付品の接受及分配に当るべし又俘虜が其の間に相互扶助の制度を組織することを決定する場合には該組織は該信任者の権限内に置かるべし尚信任者は俘慮に対し俘虜と第七十八条に規定する救恤協会との関係を容易ならしむる為仲介の労を提供することを得べし 将校及之に準ずる者の牧容所に於ては最高級先任将校たる俘虜は収容所官憲と俘虜たる将校及之に準ずる者との間の仲介者として認めらるべし之が為該将校は牧容所官憲との交渉に際し通訳として用ふる為一人の俘虜将校を指定する権限あるべし 【第四十四条】 (信任者の待遇)信任者にして労働者として使役せらるる場合には俘虜の代表者としての其の活動は義務労働時間内に計算せらるべし 信任者と軍事官憲及保護国との通信の為該信任者は一切の便宜を与へらるべし該通信の数は制限せられざるべし 俘虜の代表者は其の後継者をして進行中の事務に通ぜしむる為必要なる時間を与へらるることなくして移転せしめらるることを得ざるべし 第三章 俘慮に対する処罰 一 総則 【第四十五条】 (法規命令服従の義務)俘虜は捕獲国軍の現行法律、規則及命令に服従すべし 総て不従順の行為あるときは俘慮に対し該法律、規則及命令の規定する手段を施すことを得べし 尤も本章の諸規定を留保す 【第四十六条】 (罰に関する内国軍人待遇)俘虜は捕獲国の軍事官憲及裁判所に依り同一事実に付該国軍の軍人に対すると異なる罰を課せらるることなかるべし (懲罰に関する内国軍人待遇)同一階級に付ては懲罰を受くる俘慮たる将校、下士又は兵卒は捕獲国軍に於て同一罰に関し定められたるものより不利なる待遇を受くることなかるべし (体刑、暗室及残酷なる罰の禁止)一切の体刑、日光に依り照明せられざる場所に於ける一切の監禁及一般に一切の殘酷なる罰を禁止す (連座罰の禁止)同様に個人の行為に付団体的の罰を課することを禁止ず 【第四十七条】 (規律違反に対する措置)規律違反を構成する事実特に逃走の企は至急確認せらるべし官等あると否とを問はず一切の俘虜に対し予防的拘留は最少限度に止めらるべし (裁判手続)俘虜に対する裁判手続は事情の許す限り速に為さるべし予防的留置は出来得る限り制限せらるべし (予防的留置期間の刑期への算入)一切の場合に於て予防的留置期間は該国軍人に対し認めらるる限り懲罰又は刑罰の期間より控除せらるべし 【第四十八条】 (処罰後の待遇)俘慮は其の課せられたる刑罰又は懲罰を終へたる後他の俘虜と異なる待遇を受くることなかるべし 尤も逃走の企に依り罰せられたる俘虜は特別の監視の下に置かるることを得べし但し該監視は本条約に依り俘虜に与へらるる保障を何等除去することを得ざるべし 【第四十九条】 (官等剥奪の禁止)捕獲国は俘虜の官等を剥奪することを得ず (懲罰に付せられたる将校の特権保持)懲罸に付せられたる俘虜は其の階級に付帯する特権を奪はるることなかるべし特に自由の剥奪を伴ふ罰を受くる将校及之に準ずる者は下士又は兵卒にして罰せられたる者と同一場所に置かるることなかるべし 【第五十条】 (逃走に対する懲罰)逃走したる俘虜にして其の軍に達する前又は之を捕へたる軍の占領したる地域を離るるに先ち再ひ揃へられたる者は懲罰のみに付せらるべし 俘虜にして其の軍に達し又は之を捕へたる軍占領したる地域を離れたる後再び俘虜と為りたる者は前の逃走に対しては何等の罰を受くることなかるべし 【第五十一条】 (逃走の再企は利の加重情状となることなし)逃走の企は再犯の場合と雖も俘虜が該企中人又は財物に対して犯せる重罪又は軽罪に付裁判所に訴へられたる場合に於て刑の加重情状として考慮せられざるべし (逃走幇助は懲罰せらる)逃走の企又は其の成就後に於て逃走に協同せる逃走者の同僚は其の理由に依り懲罰のみに付せらるべし 【第五十二条】 (処罰の量定)交戦者は俘虜の犯せる犯行が懲罰に付せらるべきや刑罰に付せらるべきやの問題の量定に関し当該官憲に於て最寛大なる態度に出づる様注意すべし 特に逃走又は逃走の企に関連する事実の量定に関し然るべし 俘虜は同一事実又は同一訴追事項に関し一度のみ罰せらるることを得べし 【第五十三条】 (懲罰に付せられたる者の送還)懲罰に付せられたる俘虜にして送還に関し規定せられたる条件に適合する者は該罰を終へざることの理由を以て留置せらるることなかるべし 送還すべき俘虜にして刑事上の訴追中の者は裁判手続の終了迄又場合に依り刑期の満了迄送還より除外せらるることを得べし判決の結果既に留置中の者は其の終了迄留置せらるることを得べし 交戦者は前項の理由に依り送還を許されざる俘虜の名簿を相互に通告すべし 二 懲罰 【第五十四条】 (最重き懲罰)拘留は俘虜に課せらるべき最重き懲罰とす 同一罰の期間は三十日を超過することを得ず 右の三十日の最大限は俘虜か数箇の事実に付懲罰を受くべき場合に於て右事実が相関連すると否とを問はず超過せらるることなかるべし 拘留中又は其の期間満了後俘虜が新なる懲罰を受けたる場合に於て拘留期間の何れかが十日又は十日を超ゆるときは両拘留の間に少くも三日の期間を置くべし 【第五十五条】 (罰の加重)第十一条末項の目的とする規定の留保の下に懲罰に付せられたる俘虜に対し捕獲国軍内に行はるる食糧制限を罰の加重として適用することを得べし 尤も右の制限は罰せられたる俘虜の健康状態が之を許す場合に非ざれば之を命ずることを得ざるべし 【第五十六条】 (懲罰を受くる場所)如何なる場合に於ても俘虜は懲罰を受くる為懲治所(刑務所、懲治監、徒刑場等)に移さるることを得ざるべし 懲罰を受くる場所は衛生上の要求に適合するものたるべし 罰せられたる俘虜は自ら清潔を保持することを得しめらるべし 右俘虜は毎日運動を為し又は少くも二時間屋外に留まることを得べし 【第五十七条】 (読書及手紙の発受)懲罰に付せられたる俘虜は読み且書くこと及手紙を発受することを許さるべし 之に反し小包及送金は満罰期迄名宛人に交付せざることを得べし配付せられざる小包にして腐敗し易き食料品を含むときは該品は医務室又は收容所炊事場に付与せらるべし 【第五十八条】 (患者の診察及手当)懲罰に付せられたる俘虜は其の要求に基き日日の診察を受くることを許可せらるべし該俘虜は医師の必要と認むる手当を受け且必要に応じ收容所医務室又は病院に引取らるべし 【第五十九条】 (懲罰の言渡)裁判所及上級軍事官憲の権限を留保し懲罰は收容所又は分遣所の所長として懲罰権を有する将校又は該将校を代理する資任ある将校のみに依り言渡さるべし 三 訴追 【第六十条】 (裁判手続関係)俘虜に対する裁判手続の開始に際し捕獲国は成るべく速に且常に弁論の開始期日前に保護国の代表者に之を通告すべし 右の通告は左の事項を含むべし (イ)俘虜の戸籍及階級 (ロ)滞在又は留置の場所 (ハ)適用法規を記載する訴追事項の明細書 右の通告に於て事件の審理に当るべき裁判所、弁論開始期日及弁論の行はるべき場所の指示を与ふること能はざる場合に於ては後日成るべく速に且何れの場合に於ても弁論開始の前少くも三週間前に該指示を保護国の代表者に与ふべし 【第六十一条】 (弁護)俘虜は弁護の機会を与へられずして処罰せらるることなかるべし 俘虜は其の訴へられたる事実に対して有責なりと自認する為強制せらるることなかるべし 【第六十二条】 (弁護人の帯同)俘虜は其の選択する有資格の弁護人を帯同し且必要に応じ適当なる通訳を用ふる権利を有すべし俘虜は捕獲国に依り弁論の開始前適当なる時機に其の権利に付通告を受くべし 俘虜が選択せざる場合に於ては保護国は該俘虜に弁護人を付することを得べし捕獲国は保護国の請求に基き弁護を為す資格ある者の名簿を保護国に送付すべし 保護国の代表者は訴訟弁論に立会ふ権利を有すべし 右の原則に対する唯一の例外は国家の治安の為訴訟弁論の秘密を要する場合なりとす此の場合には捕獲国は保護国に之を予告すべし 【第六十三条】 (判決)俘虜に対する判決は捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ言渡さるることを得べし 【第六十四条】 (上訴権)一切の俘虜は自己に下されたる一切の判決に対し捕獲国軍に属する者と同様の方法に依り上訴する権利を有すべし 【第六十五条】 (判決の通知)俘虜に対し言渡されたる判決は直に保護国に通知せらるべし 【第六十六条】 (死刑言渡及言渡後の通知)俘虜に対し死刑の言渡さるるときは犯行の性質及情状を詳細に記述する通知は俘虜の服役したる軍の所属国に移送せらるる為成るべく速に保護国の代表者に送付せらるべし 該判決は右通知より少くも三月の期間満了前に執行せられざるべし 【第六十七条】 (拘束に関する申請及苦情陳述の権利)俘虜は判決に依ると否とを問はず本条約第四十二条の規定の利益を剥奪せらるることを得ざるべし 第四編 拘束の終了 第一款 直接送還及中立国に於ける收容 【第六十八条】 (重病者及重傷者の送還)交戦者は重病者及重傷者たる俘虜が移送せられ得る状態に至りたる後階級及数に関係なく之を其の本国に送還する義務あるべし 従て交戦者は協定を以て成るべく速に直接送還の原因と為るべき負傷又は病気の場合及必要に応じて中立国に於て收容せしむべき場合を定むべし該協定の締結に至る迄は交戦者は本条約に参考として付属せられたる標準協定に依ることを得べし 【第六十九条】 (混成医員会)戦争開始後直に交戦者は混成医員会を構成する為協定すべし同会は三名の委員より成り中二名は中立国に属し一名は捕獲国の指名する者たるべし中立国医師の中一名を以て委員長とす同会は俘虜にして病者又は傷者たる者を診察し且之に対し有用なる一切の決定を為すべし 同会の決定は過半数を以て為さるべく且成るべく速に執行せらるべし 【第七十条】 (右医委員会の診察を受くべき俘虜)收容所の医官に依り指定せられたる者の外次に掲ぐる俘虜は直接送還又は中立国に於ける收容の為に第六十九条に規定する混成医員会の診察を受くべし (イ)收容所の医官に対し直接に右要求を為す俘虜 (ロ)第四十三条に規定する信任者の申出に依る俘虜但し該信任者は自己の発意に依り又は俘虜の要求に基き行動するものとす (ハ)俘虜にして其の服役したる軍の所属国又は該国に依り公認せられたる救恤協会に依り提議せられたるもの 【第七十一条】 (労働災害の罹災者)俘虜にして労働災害の罹災者と為りたる者は送還又は必要に応じ中立国に於ける收容に関し同一の規定の利益を享有せしめらるべし但し故意の傷者は此の限に在らず 【第七十二条】 (長期拘束者の送還又は収容)戦争の継続中及人道上の理由の為交戦者は健全なる俘虜にして長期の拘束を受けたる者の直接送還又は中立国に於ける收容の為協定を締結し得べし 【第七十三条】 (送還、移送の費用)俘虜の送還又は中立国への移送の費用は捕獲国の国境外に於ては右俘虜が服役したる軍の所属国に依り負担せらるべし 【第七十四条】 (送還せられたる者の兵役)送還せられたる者は現役の軍務に服せしめらるるを得ざるべし 第二款 戦争終了の際に於ける解放及送還 【第七十五条】 (送還規定の設置)交戦者が休戦条約を締結せんとするときは右交戦者は原則として俘虜の送還に関する規定を設くべし此の点に関する規定が右条約に挿入せられ得ざりし場含と雖も交戦者は成るべく速に之が為連絡をとるべし一切の場合に於て俘虜の送還は平和克復後成るべく速に行はるべし 尤も俘虜にして普通法上の重罪又は軽罪の為訴追中の者は右手続の終了迄及場合に依り刑期の満了迄留置せらるるを得べし普通法上の重罪又は輕罪の為刑の宜告を受けたる者に付ても同様なるべし 離散せる俘虜を捜索し且其の送還を確保する目的を以て交戦者は合意の上委員会を設置するを得べし 第五編 俘虜の死亡 【第七十六条】 (遺言及死亡証明書)俘虜の遺言は内国軍軍人と同一の条件を以て受領せられ且作成せらるべし 同様に死亡の証明に関する書類に関しても同一の規則に従ふべし 交戦者は拘束中死亡したる俘虜が鄭重に埋葬せらるる様及墳墓が有用なる一切の表示を有し、尊敬せられ且相応に維持せらるる様注意すべし 第六編 俘虜に関する救恤及情報局 【第七十七条】 (官立情報局)戦争開始後直に各交戦国並に交戦者を收容したる中立国は其の領域内に在る俘虜に関する官立情報局を設置すべし 各交戦国は其の軍に依り為されたる俘虜の一切の捕獲を成るべく速に其の情報局に通知し其の有する認識に関する一切の情報にして迅速に関係家族に了知せしむるを得べきものを右情報局に供給し且家族が俘虜に通信を為し得べき公の宛名を右惜報局に通知すべし 情報局は一方保護国の仲介に依り及他方第七十九条に規定せらるる中央部の仲介に依り前記一切の情報を関係国に速に伝達すべし 情報局は俘虜に関する一切の問合に答ふるの任務を有し俘虜の留置、移動、宜誓解放、送還、逃走、入院、死亡に関する一切の通報並に其の他各俘虜に関し銘銘票を作成補修する為に他の必要なる情報を各主務官憲より受くべし 情報局は該票に出来得る範囲内に於て且第五条の規定を留保して登録番号、氏名、出生日付及出生地、当人の階級及所属部隊、父の名及母の氏、災害の揚合に通知すべき者の宛名、負傷、捕獲の、留置の、負傷の、死亡の日附及場所並に他の一切の重要なる情報を記載すべし 各俘虜の認識を容易ならしむべき一切の新規の情報を含める週刊名簿は関係諸国に交付せらるべし 俘虜の銘銘票は平和克復後其の服役したる国に交付せらるべし 尚惰報局は送還せられ、宜誓解放せられ、逃走し又は死亡したる俘虜に依り遺留せられたる一切の自用品、有価物、信書、給料帳、認識票等を收集し且之を関係国に交付するの義務を有すべし 【第七十八条】 (俘虜給恤協会)慈善行為の媒介者たる目的を以て自国の法律に従ひ正式に組繊せられたる俘虜救恤協会は其の博愛的事業を有効に遂行する為交戦者より自己及其の正当の委任ある代表者の為に軍事上の必要に依りて定められたる範囲内に於て一切の便宜を受くべし右協会の代表者は各自軍事官憲より免許状の交付を受け且該官憲の定めたる秩序及取締に関する一切の規律に服すべき旨書面を以て約したる上收容所並に送還俘虜の途中休止所に於て救恤品を分与することを許さるべし 【第七十九条】 (情報中央部)俘虜情報中央部は中立国に設立せらるべし赤十字国際委員会は必要なりと認むるときは該部の組織を関係国に提議すべし 該部は俘虜に関する一切の情報にして公の又は私の方法に依り其の獲得し得べきものを蒐集するの任務を有すべし該部は右情報を俘虜の本国又は俘虜が服役したる国に成るべく速に交付すべし 此等の規定は赤十字国際委員会の博愛的活動を制限するものと解釈せられざるべし 【第八十条】 (料金、諸税の免除)情報局は郵便物に関する料金の免除並に第三十八条に規定せらるる一切の免除を享有すべし 第七編 或種非軍人に対する条約の適用 【第八十一条】 (非軍人たる従軍者の俘虜の取扱)通信員、新聞の探訪者、酒保商人、用達人の如き直接に軍の一部を為さざる従軍者にして敵の権内に陥り敵に於て之を抑留するを有益なりと認めたる者は其の随伴したる軍の軍事官憲の証明書を携帯する場合に限り俘虜の取扱を受くるの権利を有すべし 第八編 条約の執行 第一款 総則 【第八十二条】 (条約の尊重)本条約の規定は一切の場合締約国に依り尊重せらるべし 戦時に於て交戦者の一が本条約の当事者たらざる場合と雖も本条約の規定は之に参加せる交戦者の間に拘束力を有すべし 【第八十三条】 (俘虜特別条約)締約国は俘虜に関する一切の問題にして特に規律するを適当なりと認むるものに関し特別条約を締結するの権利を留保す 俘虜は送還の完了迄引続き右協定の利益を享有すべし但し前記協定若は将来に於ける協定に含まるる反対の明白なる規定又は同様に何れかの交戦者に依り其の留置する俘虜に関し執らるる更に有利なる措置ある場合は此の限に在らず 本条約の規定の相互の適用を確保し且前記特別条約の締結を容易ならしむる為交戦者は戦争開始後直に俘虜管理の任務を有する各自の官憲の代表者の会合を許可することを得べし 【第八十四条】 (条約本文の掲示用の国語)本条約及前条に規定せられたる特別条約の本文は一切の俘虜に依り参照せられ得べき場所に於て能ふ限り俘虜の母国語にて掲示せらるべし 右条約の本文は掲示せられたる本文を知ることを得ざる俘虜の要求あるときは之に対し通知せらるべし 【第八十五条】 (条約の訳文及法規の通知)締約国は本条約の公の訳文並に本条約の適用を確保する為採用せしめらるることあるべき法律及規則を瑞西連邦政府の仲介に依り相互に通知すべし 第二款 監督の組織 【第八十六条】 (条約適用の保障)締約国は本条約の正確なる適用が交戦者の利益の保護を委託せられたる保護国の協力の可能なるに依り保障せらるるものなることを認む此の点に関し保護国は外交官以外に自国人民又は他の中立国人民より代表を任命することを得べし右代表は其の任務を執行せんとする側の交戦者の承認を受くべし 保護国の代表者又は其の代表にして承認を受けたる者は俘虜の留置せられたる一切の場所に例外なく到ることを許可せらるべし右代表者又は代表は俘虜に依り占められたる一切の場所に到り且一般に立会人なく、自ら又は通訳の仲介に依り俘虜と会談することを得べし 交戦者は保護国の代表者又は代表にして承認を受けたる者の職務を容易ならしむべし軍事官憲は右代表者又は代理者の訪問を通知せらるべし 交戦者は俘虜の国籍を有する者が右視察旅行に参加を許さるることを承認する為協定し得べし 【第八十七条】 (交戦者間の紛争処理)本条約の規定の適用に付交戦者間に意見の不一致ある場合には保護国は右紛争の処理の為能ふ限り周旋すべし 之が為各保護国は関係交戦者に対し必要に応じて適当に選択せられたる中立地域に於る右関係交戦者の代表者の会合を特に提議し得べし交戦者は右趣旨を以て自己に対し為さるる提議を遂行するに努むべし保護国は場合に依り中立国に属する者又は赤十字国際委員会に依り派遺せられたる者にして右会合に参加を招請せらるべきものに対し関係国の承認を求むることを得べし 【第八十八条】 (前記規定は赤十字国際委員会の博愛的活動を妨げず)前記諸規定は赤十字国際委員会が関係交戦者の承認を得て俘虜の保護の為為し得べき博愛的活動を妨ぐるものに非ず 第三款 最終規定 【第八十九条】 (「ヘーグ」条約の補足)陸戦の法規慣例に関する「ヘーグ」条約(千八百九十九年七月二十九日のものたると千九百七年十月十八日のものたるとを問はず)に依り拘束せられ且本条約に参加する諸国間の関係に於て本条約は右「ヘーグ」条約付属規則第二章を補足すべし 【第九十条】 (署名)本日の日付を有すべき本条約は千九百二十九年七月一日「ジュネーブ」に開会したる会議に代表者を派遣したる一切の国の名に於て千九百三十年二月一日迄に署名せられ得べし 【第九十一条】 (批准)本条約は成るべく速に批准せらるべし (寄託)批准書は「ベルヌ」に於て寄託せらるべし 各批准書の寄託に付調書一通作成せられ其の認証謄本は瑞西連邦政府に依り一切の国にして其の名に於て本条約が署名せられ又は加入が通告せられたるものの政府に交付せらるべし 【第九十二条】 (実施)本条約は少くとも二箇の批准書が寄託せられたる後六月にして実施せらるべし 爾後本傑約は各締約国に付其の批准書の寄託後六月にして実施せらるべし 【第九十三条】 (加入)本条約は其の実施の日より一切の国にして其の名に於て本条約が署名せられざりしものの名に於て為さるる加入の為開かるべし 【第九十四条】 (加入の効力発生)加入は書面を以て瑞西連邦政府に対し通告せらるべく加入書が同国政府に到達したる日の後六月にして効力を生ずべし 瑞西連邦政府は一切の国にして其の名に於て条約が署名せられ又は加入が通告せられたるものの政府に加入を通知すべし 【第九十五条】 (戦争状態に在る諸国に対する効力発生)戦争状態は戦争開始前又は開始後交戦国に依り寄託せられたる批准及通告せられたる加入に対し直に効力を生ぜしむべし戦争状態に在る諸国より受領せられたる批准又は加入の通知は最迅速なる方法に依り瑞西連邦政府に依り為さるべし 【第九十六条】 (廃棄)各締約国は本条約を廃棄するの権能を有すべし廃棄は書面を以て之を瑞西連邦政府に通告したる後一年を経過するに非ざれは効力を生ずることなかるべし瑞西連邦政府は右通告を一切の締約国の政府に通知すべし 廃棄は之を通告したる国に対してのみ其の効力を生ずべし (戦争中の廃棄国に対し効力を発生せず)尚右廃棄は廃棄国が参加せる戦争中其の効力を生ぜざるべし此の場合に於ては本条約は一年の期間満了後平和克復迄引続き其の効力を保有すべし 【第九十七条】 (認証謄本の寄託、批准、加入、廃棄の通告)本条約の認証謄本一通は瑞西連邦政府に依り国際連盟の記録に寄託せらるべし同様に瑞西連邦政府に通告せらるべき批准、加入及廃棄は瑞西連邦政府に依り国際連盟に通知せらるべし 【末文】右証拠として前記全権委員は本条約に署名せり 千九百二十九年七月二十七日「ジュネーブ」に於て本書一通を作す右一通は瑞西連邦政府の記録に寄託保管せらるべく其の認証縢本は会議に招請せられたる一切の国の政府に交付せらるべし (全権委員名省略)(署名国左の如し) 獨逸国、亜米利加合衆国、墺地利国、白耳義国、「ボリヴィア」国、「ブラジル」国、「グレート、ブリテン」及北部「アイルランド」並に国際連盟の個個の連盟国に非ざる英帝国の一切の部分、「カナダ」、「オーストラリア」、「ニュー、ジーランド」、南阿弗利加、「アイルランド」自由国、印度、「ブルガリア」国、「チリ」国、中国、「コロンビア」国、「キュバ」国、丁抹国、「ドミニカ」共和国、「エジプト」国、西班牙国(政府の承認を条件とす)、「エストニア」国、「フィンランド」国、佛蘭西国、希臘国、「ハンガリー」国、伊太利国 日本国 吉田伊三郎 下村定 三浦省三 「ラトヴィア」国、「ルクセンブルグ」国、「メキシコ」国、「ニカラグァ」国、諾威国、和蘭国下、「ペルシァ」国、「ポーランド」国、「ポルトガル」国、「ルーマニア」国、「セルブ、クロアート、スロヴェーヌ」王国、暹羅国、瑞典国、瑞西国、「チェコスロヴァキア」国、「トルコ」国、「ウルグァイ」国、「ヴェネズエラ」国
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なあぼうの本名 山本直貴(やまもとなおき) 生年月日 1991年8月16日(24歳) 住所 千葉県富里市根木名 身長・体重 165㎝/73㎏ 血液型 B型 出身校 東京学館高等学校 酒々井 職業・仕事 千葉県八千代市にあるキャバクラでボーイとして働いていたが「配信で食っていく」との理由で退職。 現在、配信上では「無職」と公表しているが、実際にはスポンサーと呼ばれる視聴者からの支援や、グッズ販売、アーティスト活動でのCD・DVD販売、LIVEなどで生計を立てている。 なあぼうがツイキャスで稀にコラボするきみぼうとともぼうは高校の同級生。 個人情報については、特定商取引法に基づく表記のページに記載されている。
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#blognavi [東京 19日 ロイター] 午前の株式市場で、加ト吉 2873 株が急反発。18日に同社の一時会計監査人である、みすず監査法人から2007年3月期に関して無限定適正意見の監査報告書を受理したと発表したことから、決算に関する不安がなくなり買い戻しが入っている。 同社では26日までに過年度訂正決算短信と訂正報告書に関する監査が完了する予定であり、完了次第、過年度と07年3月期の決算短信を公表し、28日開催予定の株主総会での承認後に有価証券報告書を提出するとしている。 過年度の不適切な取引による決算への影響を調査していたことから、監査報告書が遅れていた。 http //www.asahi.com/business/reuters/RTR200706190038.html カテゴリ [企業] - trackback- 2007年06月26日 09 59 40 名前 コメント #blognavi