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受験資格 年齢、性別、学歴等を問わず誰でも受験できます。 受験内容 ●1次試験 択一式筆記試験及び論文試験 試験範囲 消費者問題に係る一般常識、消費者行政に係る知識、 消費者問題に係る基礎的な法律知識、 消費経済に係る経済知識、商品・サービスに係る知識、 消費生活相談に携わるにあたっての基礎的知識 ●2次試験 面接試験 試験範囲 消費者問題についての知識及び消費生活相談員として業務を遂行するための適性 受験日程 試験要項・・・・6月頃に発表・配布 受付期間・・・・7月中旬頃から1ヶ月間 1次試験・・・・10月上旬頃 (合否11月上旬発表) 2次試験・・・・11月下旬~12月上旬頃 (合否12月下旬発表) 受験地 ●1次試験・・・・北海道、宮城、東京、神奈川、愛知、大阪、広島、福岡 (受験者数の状況によって、下記会場でも開催。 青森・秋田・福島・茨城・栃木・群馬・富山・石川・岐阜・静岡・兵庫 ・島根・徳島・高知・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄) ●2次試験・・・・北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、福岡 合格率 26.7%(平成17年度申込者数890人実受験者数765人 合格者数204人(内男性11人)) 受験料 10,500円 問合せ先 国民生活センター資格制度事務局 〒229-0029神奈川県相模原市弥栄3-1-1 電話 042-758-3164 消費生活専門相談員資格認定試験受験要項(国民生活センター内) http //www.kokusen.go.jp/shikaku/05shiken.html
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メニュー トップページ メニュー 1.消費者問題 消費者の権利 消費者対応部門 2.行政知識 21世紀型の消費者政策のあり方 電子消費者契約法 3.法律知識 ★特定商取引法H16年の特定商取引法改正 消費者基本法【完】消費者基本計画 消費者契約法【ほぼ完】消費者団体訴訟制度 【完】公益通報者保護法 電気用品安全法 【完】PL法 【完】投資サービス法 【完】出資法その他消費者金融 4.経済一般雇用問題 5.企業経営コーポレート・ガバナンス 新会社法 【ほぼ完】M&A 情報漏えい 6.生活経済【完】厚生労働白書 少子化対策 【完】少子高齢化問題 社会保障【完】新・介護保険制度 【完】医療制度改革 IT利用推進 7.地球環境問題・エネルギー需給 日本のエネルギー政策 【ほぼ完】温暖化問題 【ほぼ完】京都議定書と日本の取組 新国家エネルギー戦略 面談頻出問題 必殺ワード集 メニュー2
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紀藤正樹 プロフィール ブログ [[ホームページ http //homepage1.nifty.com/kito/] ○ 紀藤正樹(きとう・まさき) 1960年11月21日、山口県生まれ。弁護士(第二東京弁護士会所属)。大阪大学法学部卒。 同大学院博士前期課程(憲法専攻)修了。法学修士。日本弁護士連合会消費者問題対策委員会幹事を1992年からつとめ、「ダイヤルQ2部会」「宗教と消費者部会」「電子商取引」部会の担当副委員長、委員等を歴任。 ほかにインターネット消費者被害対策弁護団団長、近未来通信被害対策弁護団団長、神世界被害対策弁護団長など、各種被害対策弁護団の団長をつとめ、内閣府e-コンシューマ・ミーティング委員、2005年度から内閣府の消費者教育専門家もつとめている。 市民の立場から、一般の消費者被害はもちろんのこと、宗教やインターネットにまつわる消費者問題、被害者の人権問題、児童虐待問題などに精力的に取り組んでいる。
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消費者金融の借り入れというようなものをするとなると、月ごとに指定の日取り、口座などから自動引き落としで返済がされていくようになっています。 CMなどでATMなどからいつだって返済というのが可能であるということに言及されていますが、それは自動支払というものとは別に返済する事例のに関してを言っているのです。 こんな支払いを前倒し返済などと言うのですが、残額総額を返済返済を総額繰り上げ支払、一部を弁済してしまう支払いを一部金前倒し弁済と呼んでいます。 説明すると、一時所得などで財布に物理的余裕というのが存する折にはATMからや振込により一部ないし全てに関して支払する事が可能になっているのです。 そしてこれ以外に繰上支払いにはプラスというものが数多くありまして、弱点というのは完全に見当たらないです。 メリットとは、別途により弁済する事によって、元本そのものに関してを低減するということが可能なので弁済回数というものが短くなったりしますので、利子も削減でき支払いトータルそのものを切り詰めることができますので一石二鳥の支払い手法となるのです。 ですが意見したいのは、どのような時繰上弁済するかについてです。 審査の甘い中小消費者金融 といえばこちら 消費者金融会社には支払い回数とは別に〆がと言うのがあります。 例を挙げますと月の真ん中が〆で次の月10日の支払だとしましたら、15日から以降に関しては次月の金利を含めた弁済額が確定してしまったりします。 これというのは、15日から以降繰上支払しましても、明くる月分の弁済額は決定してますので、そういったスパンで繰上返済しても明くる月分の引き落し額にはいささかも反映がないのです。 それで前倒し返済といったようなものがすぐ様効力を与するようにするためには弁済日の明くる日から次回の締め日の来る前までに繰上弁済する必要があります。 もっともそういう折の金利の金額ははなはだ小さいものです。 そのくらい意に介しないという場合には、時を構わず自由に繰り上げ弁済してください。 しかしわずかでも節約したいと思惟する方は、支払期限から〆までの間に早期支払することをお勧めします。
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2.行政知識 ■特定商取引法の通信販売規制 インターネット上の広告に一定事項の表示の義務付け 誇大広告の禁止 購入申込のわかりにくい画面表示、申込内容の確認訂正できない画面は行政処分の対象 インターネットオークション「販売業者」ガイドライン ○電子消費者契約法 機器の操作ミス防止措置が必要→操作ミスに過失があっても申込無効 電子媒体の承諾通知→届いた時に契約成立 ○景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法) 誇大広告など不当表示排除命令 ○電子商取引に関する準則 強制力がないため、実効性に疑問 ○迷惑メール規制法 ■消費者保護基本法 1.消費者問題 ■消費者政策 ○安全の確保 基本課題 消費者契約の適正化 消費者教育の充実 苦情処理・紛争解決 IT化・国際化・環境問題への対応 ○上記の実効性を確保するための手段 行政の推進体制 違法・不当行為の抑止と監視 事業者の自主行動基準 ⇒ 経団連 企業行動憲章
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消費生活サポーター養成講座についてのご案内 詳細は下記のホームページでご確認ください。 http //www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/031300/syohikensyu/kenshutop.html。 問い合わせ先: 和歌山県県民生活課 消費生活班 「消費生活サポーター養成講座」 担当者(深海、藤野) (TEL)073-441-2345 (FAX)073-433-1771 (mail)e0313001@pref.wakayama.lg.jp ~消費生活サポーター養成講座 受講生募集~ 消費生活サポーターとは・・ 悪質商法による被害の未然防止・拡大防止を図るため、地域で活動している福祉関係団体職員、消費者問題・高齢者問題等に関心のある方々を対象に、消費者問題について基礎的な知識を習得してもらい、高齢者への啓発や所属する組織内での伝達、地域における啓発活動の担い手(消費者のリーダー)として活動していただく方です。 【講座実施概要】 1 開催日時・場所等 ①田辺市 日時 平成19年6月28日(木)・29日(金)午前10時~午後4時 場所 田辺市生涯学習センター 定員 50人以内 ②那智勝浦町 日時 平成19年7月11日(水)・12日(木) 午前10時~午後4時 那智勝浦町 場所 体育文化会館 定員 50人以内 ③橋本市 日時 平成19年7月18日(水)・19日(木) 午前10時~午後4時 場所 伊都振興局 定員 50人以内 ④和歌山市 日時 平成19年7月26日(木)・27日(金) 午前10時~午後4時 場所 和歌山県自治会館 定員 50人以内 2 講座内容 消費者契約に関すること、訪問販売に関すること、クーリング・オフに関すること、悪質商法に関するトラブル対処法など、 3 応募資格 ◇地域で活動する福祉関係団体職員(民生児童委員、ホームヘルパー、ケアマネージャー等) ◇介護事業に従事している方 ◇消費者問題、高齢者・障害者問題に取り組んでいる方 ◇地域で活動している(活動を予定している)一般の方 で、2日間全講座に出席可能な方 4 受講料 無料 5 申込方法 所定の受講申込書(ホームページよりダウンロードできます)に必要事項を記入の上、郵送又はファクシミリ、メールで下記までお申し込み下さい。 ◆申込期限 平成19年5月31日(木) ◆申込先 〒640-8585(住所は不要) 和歌山県県民生活課 消費生活班 「消費生活サポーター養成講座」 担当者(深海、藤野) (TEL)073-441-2345 (FAX)073-433-1771 (mail)e0313001@pref.wakayama.lg.jp
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消費者契約法 2000.4 成立 2001.4.1 施行 【背景】 行政による事前規制 ⇒ 市場参加者が遵守すべきルール整備 構造改革・規制緩和のもと多様化するサービスにより消費者の選択の自由が拡大する反面、消費者と事業者との間にある情報・交渉力の格差から生じるトラブル 【従来法の限界】 民法による対応 1)詐欺、強迫、錯誤の規定 ⇒ 要件が厳格 2)民法の規定の多くは任意規定 ⇒ 特約によって排除できる 3)一般条項(公序良俗違反、信義則違反)⇒ どのような条項が無効になるのかわかりにくい 4)個別法による対応 ⇒ 消費者の救済は反射的・間接的なものにとどまり、私人間の権利義務に直接的な効果をもたらさないものが多い ■ポイント 1)消費者が事業者と締結した契約(=消費者契約)が全て対象 2)消費者契約の締結過程に係るトラブルの解決 消費者は、事業者の不適切な行為①不実告知、断定的判断、故意の不告知②不退去、監禁)により自由な意思決定が妨げられたこと(①誤認、②困惑)によって結んだ契約を取消すことができます。 3)消費者契約の契約条項に係るトラブルの解決 消費者が結んだ契約において、消費者の利益を不当に害する一定の条項の全部又は一部が無効 時効 「勘違いをして契約をしたと気がついたとき(①の場合)」又は「消費者が事業者から開放されたとき(②の場合)」から6か月間 契約した日から5年を経過してしまうと、以降は取消ができない 【データ】 ■相談内容の割合 (くら豆 P228) 取引 91.8% 契約・解約 83.3% 販売方法 44.9% ■約10万件(平成元年度)、約38万件(平成11年度)とここ10年間で3倍以上に増加 【課題】 「重要事項」かどうか判断する基準はなにか。 「箱詰めみかんなど果物の一部が腐っている」などの場合、全ての契約の取り消し(返品等)要件とされ得るのか。 不退去の基準は何か。 ⇒契約条項に関し抽象性、不明確性を有するいわゆる「一般条項」を取り入れると、中小小売店舗等の取引の不安定さを増大させ、中小企業の正常な事業活動に過大な義務・負担を課し、大きな混乱とコスト増を招来させることになる。 (東京商工会議所 http //www.tokyo- cci.or.jp/kaito/teigen/111220_2.html) 京都弁護士会 http //www.kyotoben.or.jp/siritai/menu/pages_kobetu.cfm?id=249 【注意】 事業者との間で争いになった場合は消費者が証明しなければなならない。
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キャッシングの手続きを考えてる人が思うのはどこのローンを使用するかってことです。 手続きをすると審査をされますので、その審査に落とされたくないと言う思いもあると思います。 そして利息が低く、支払い条件のいい所はどの会社なのか?と言った所でしょう。 そうはいってもその条件を全て満たしているいるのは難しい事なのです。 クレジット会社は売上を出すことを目的とした企業である以上、収益を出す必要があります。 利息を低く設けると売上は少なくなる事になりますから、回収できないなどのリスクはなるべく負えなくなり、自ずと審査基準が厳しくなります。 反対に、手続きを幾分甘くしてでも新規のお客さんを確保したいという所は危険が有る分、利子を上げて収入を確保しなければなりません。 こういうふうに審査の基準と利子は相違となるものだという事を頭に入れてローン会社を選ぶ必要必要があるのです。 審査は勤務の様子や職種などの申込書記載の情報をトータルで判定して行われます。 勤続数が一年より二年の方が審査に受かりやすいのは明確です。 勤務年数が3年以上でないと申込みを受け付けない所もあるのです。 クレジットを利用した事がない人は、このように申込み時点の内容だけで見られ、年収などからキャッシング可能な金額を割り出して利用可能範囲と利率が決まります。 ややキャッシングの審査は通りやすいと言えますが、この場で審査を通過できないという事は勤務状況に問題が有ると評価されたと思って良いのです。 収入が一定していないと評価された事になるのです。 クレジット実績が有る人は、個人信用情報機関を調査し、過去の使用履歴を確認されるのです。 過去の利用状況が大きく物を言います。 キャッシングの支払い等に乱れはないか?回収不能になったような実績はないか?現在の利用可能残高や常に借り入れ可能な金額まで借り入れしていないか?あれこれ確認されます。 情報期間での情報で高い評価となれば、申込み用紙の記載項目とを合わせて審査を行い利用可能限度が決定します。 審査内容が良くない場合そこで審査が通らない可能性が高くなります。 しかしながら、これらの事は決して正しいというわけでない面もあります。 上記に言ったような各キャッシング会社の状態により判断の基準が異なるのです。 通常審査はスコアリング方法でポイントを付けていくのですが、審査の合否を決める評価基準点が各業者独自のもので、公にはされていません。 むしろ機密事項と言った方が良いといえるでしょう。 なので収入が安定しないアルバイトやパートでもキャッシングサービスを利用できたり、特定調停した記録が有ってもローン審査に通ったりと言う事があります。 よく金融機関系はキャッシング審査が難しいとされています。 銀行が発行するカードローンです。 その分利子は非常に低い所が多いとされています。 キャッシング審査があまいと言われるのが消費者金融系です。 ただし金利は高く設定されているはずです。 ただそれは普通そう見られているだけで、実はそうかと言うとすべてそうであるといえないのです。 あくまで参考までとして考えてください。
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日本の社会問題Wikiへようこそ このWikiでは、日本の社会が抱える課題を細かく噛み砕きながら、それぞれの解決方法を細かく書くという取り組みを行います。 誰でも編集できます。どうぞご自由に編集してください! 課題のカテゴリ一覧 環境問題:酸性雨、外来種問題 教育問題 エネルギー問題 外交問題 経済問題:消費者問題 解決方法の一覧 公共交通機関の利用促進
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ローンキャッシングの利率がどこも似たり寄ったりなのは承知している事かも知れませんが、それは利息制限法と言われる法によりMAXの金利が義務付けられているので似たような利息になるのです。 消費者金融などはその規定の上限範囲内で独自に設けているので、同じな中でも相違が現れるローンキャッシングサービスを展開しているのです。 ではその利息制限法とはどのようなものなのか見ていきます。 まず限度範囲内の利息ですが、10万円未満のキャッシングには年20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%、までと定められていて、その範囲を超す利率分は無効となるのです。 無効とは支払う必要がないことです。 しかし以前は年率25%以上の金利で契約する消費者金融会社が大部分でした。 その理由は利息制限法に違反しても罰則の規定が存在しなかったからです。 さらに出資法による上限利息の年29.2%の利息が許可されていて、その法律を盾に改められることは必要ありませんでした。 これらの利息制限法と出資法の間の金利の差の枠が「グレーゾーン」と言われています。 出資法には罰則が存在し、この法の上限利息枠は守られていたようですが、その出資法を用いる為には「ローンを受けた者が自主的にお金を支払った」という条件があります。 今、盛んに行われている必要以上の支払いを求める請求はそのグレーゾーンの利息分を必要以上の支払いとして返金を求める要求です。 裁判でも出資法の大前提が認められることは大半はなく、要求が受け入れられる事が多いでしょう。 最近では出資法の最大の利息も利息制限法と統一され、このことで貸金業の利息も似たり寄ったりになっていると思います。 仮にその事実を知らずに、上限枠の利息を上回る契約をしてしまった場合でも、契約がなかったものとなり、上限の利息以上の利息を返金する必要はないようです。 それでも今だ返金を求めるようなら弁護士か司法書士に相談してみてはどうでしょう。 それで返却を求められるとこはなくなるでしょう。