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「週刊少年ジャンプ」で連載中の漫画「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」に登場する道具。 魔具のひとつ。魔法律の条例がすべて載っている分厚い本。使者を召喚して魔法律を執行するために必要。執行人が使う。魔法律家それぞれの特注品であり、個性がある。 執行人が二回本をたたいたら死角を作れという合図。 ムヒョの魔法律書は魔具師のリオが作った。 ビコはまだ魔法律書を作ったことがない。
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スレの方でも「違法」とばかり書かれているので、法律と条例は違うということをまず書いておきます。 法律はその国の決まりであり、エアガンの関連だと主に「銃刀法」が当てはまります。 例)金属製のけん銃(に似た形のものとあるが、判断が曖昧)を所持してはならない。 6mmBB弾を使用する機種の場合は0.989J以上、8mmBB弾の場合は1.64J以上のパワーを有するエアガンを所持してはいけない など・・・。 法律で定められている範囲では、「18歳以上用のエアソフトガンを所持、使用などをしてはいけない」とは書いていません。 よって、未成年者がマルイの電動ガンなどを使用していても、「違法」ではないのです。 では何か、と言いますと「条例違反」です。 条例は、市や県で定められている、「法律とは別」の決まりです。 多くの地域の条例には、「未成年者は18歳以上用のエアガンを使用、所持してはならない」というような内容が書いてあります。 ですが、条例は住んでいる県や地域によってもちろん違うので、未成年者が18歳以上用のエアガンを射撃している動画を見つけても「条例違反」だとは限らないのです。 18歳以上用のエアガンを使用している未成年者が法律や自分の地域の条例について知っている場合もあるので、怪しい動画を見つけたら、まず「条例についてご存知の上、18歳以上用のエアガンを 使用していますか?」と問いかけると良いです。 そして、知らなかった場合は丁寧に教えてあげることが必要です。 間違えても「18禁使ったら違法なんだよクソガキ」だなんてことを言ったりしないように。 条例文は全てではなく、一部のみの掲載です。 東京都 (がん具類の販売等の自主規制) 第七条の二 がん具類の製造又は販売を業とする者は、がん具類の構造又は機能が、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該がん具類を青少年に販売し、又は頒布しないように努めなければならない。 (平一六条例四三・追加) 第二十六条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十三条第一項の規定に違反して、青少年に指定がん具類(特定がん具類を除く。)を販売し、又は頒布した者 <解説> 東京都は頒布する事が違反であり、使用・所持は認められています。 では誰が罰せられてしまうのか?というと、例えばよくある親が買う⇒子供に渡す これは親が罰せられるのです。 そして、もしネット販売の場合、年齢偽造として本人が罰せられます この条例を回避するには頒布してもよい地域で買うまたはもらうなどです。 例として、東京都の方(未成年が)が千葉県で購入して東京都で所持・使用することは完全に合法となるのです。 神奈川県 (一部関係ない物は省略) 第9条 知事は、がん具類の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの (2) 人の生命又は身体に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するがん具類は、有害がん具類とする。 3 第1項の指定は、神奈川県公報に登載することによつて行う。 4 何人も、青少年に対し、有害がん具類を販売し、頒布し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は見せ、若しくは触らせてはならない。 3 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (3) 第9条第4項の規定に違反した者 <解説> 神奈川県は販売、頒布、交換、贈与、貸し付け、見る、触る事が違反です。 所持させてはならないと書かれていないため、所持だけは可能ですが、見たり触ったりする時点で違反となります。 ただしそこまで抜け道がないので全体的にみれば違反と見たほうがいいでしょう。 千葉県 第12条 知事は、特定がん具等の形状、構造又は機能が次の各号のいずれかに該当するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害するおそれがあると認めたときは、当該特定がん具等を有害がん具等として指定することができる。この場合において、第9条第3項の規定を準用する。 一 著しく性的感情を刺激するもの 二 人の生命、身体又は財産に危害を及ぼすおそれがあり、かつ、犯罪を誘発する性質を有するもの 2 特定がん具等で次の各号のいずれかに該当するものは、前項の規定による指定がない場合であつても有害がん具等とする。 一 下着の形状をしたがん具 二 着用した下着であるとして、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている物品 三 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であつて、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの 3 特定がん具等の販売又は貸付けを業とする者は、青少年に有害がん具等の販売又は貸付けをしてはならない。 4 何人も、青少年に対し、有害がん具等を所持させないように努めなければならない。 (自動販売機管理者等の設置) 解説 千葉県はエアガンが有害玩具に指定されていないため、特に未成年者が所持使用することに関しては問題ありません。 埼玉県 第12条 知事は、がん具等の構造等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該がん具等を青少年に有害ながん具等として指定することができる。 (1) 青少年の性的感情を著しく刺激し、その健全な成長を阻害するおそれのあるもの (2) 青少年又はその他の者の生命又は身体に対して危険を伴い、又は害を及ぼし、青少年の健全な成長を阻害するおそれのあるもの 2 専ら性的な行為の用に供する器具類であつて、別表第二に掲げるものは、前項の規定により指定されたがん具等とみなす。 3 何人も、青少年に対し、第1項の規定により指定されたがん具等(前項の規定により指定されたものとみなされるがん具等を含む。以下「有害がん具等」という。)を売買し、交換し、贈与し、若しくは貸し付け、又は所持させてはならない。 4 何人も、青少年に対し、有害がん具等(第1項第2号に係るものを除く。)を見せ、又は触れさせてはならない。 <解説> 埼玉県は売買、交換、贈与、貸し付け、所持、触ることは違反となります。 明確に所持使用が禁止されているのがわかります。よって埼玉県では未成年が所持使用することは違反となります。 広島県 広島県青少年健全育成条例 (有害がん具刃物類の指定等) 第30条第2項 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、青少年に有害ながん具刃物類とする。 第4号 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸、矢その他これらに 類するものを発射させるもので、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの 第3項 がん具刃物類の販売又は貸付けを業とする者は、第一項の規定により指定された がん具刃物類及び前項各号に掲げるがん具刃物類(以下「有害がん具刃物類」という。) を青少年に販売し、頒布し、贈与し、交換し、又は貸し付けてはならない。 広島県青少年健全育成条例施行規則 (有害がん具刃物類の内容) 第2条の2第2項 条例第三十条第二項第四号に規定する規則で定める形状、構造又は機能を有するがん具刃物類は、 当該がん具刃物類用の弾丸、矢その他これに類するもの(以下「弾丸等」という。)を装てんし、 発射した場合において、当該弾丸等の有するエネルギーが〇・八ジュール毎平方センチメートル (水平射角で弾丸等を発射した場合に、銃口から三メートルの距離にある四隅を固定した新聞紙 七枚を貫通する威力)以上を有するものとする。 愛知県 (有害がん具類の販売等の禁止) 第十条 知事は、がん具、器具その他の物品(以下「がん具類」という。)の構造若しくは機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、又はその形状、構造若しくは機能が著しく性的感情を刺激するため、これを青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類を有害がん具類として指定することができる。 2 知事は、次に掲げるものについては、審議会の意見を聞いて、規則で有害がん具類として指定することができる。 一 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類 二 使用済みの下着である旨の表示をし、又はこれと誤認される表示をし、若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている下着 3 がん具類の取扱いを業とする者は、前二項の規定により指定されたがん具類(以下「有害がん具類」という。)を青少年に販売し、頒布し、贈与し又は貸与してはならない。 4 何人も、青少年に有害がん具類を所持させないようにしなければならない。 5 知事は、有害がん具類の形状、構造又は機能が第一項に規定する指定の理由を有しなくなつたと認めるときは、その指定を取り消さなければならない。 6 第五条第二項の規定は、第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の取消しについて準用する。 一部改正〔昭和五二年条例八号・五四年三一号・平成九年九号・一三年六九号〕 静岡県 (有害がん具類等の販売等の禁止) 第10条 知事は、がん具類等の構造及び機能が著しく性的感情を刺激し、又は人体若しくは財産に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を有害ながん具類等として指定することができる。 2 知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨及び理由を県の公報で公示しなければならない。 3 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 4 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第1項の規定により指定された有害ながん具類等(以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。 5 何人も、青少年に対し、業務その他正当な理由がある場合を除き、有害がん具類等を所持させてはならない。 兵庫県 ※兵庫県は「青少年健全育成条例」ではなく「青少年愛護条例」といいます。 第12条 知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類を有害図書類として指定することができる。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する図書類は、有害図書類とする。 (1) 書籍、雑誌その他の刊行物であつて、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為(以下「卑わいな姿態等」という。)を被写体とする写真又は描写する絵画で規則で定めるものを掲載するページの数が規則で定める数以上であるもの (2) ビデオテープ、ビデオディスクその他これらに類するものであつて、卑わいな姿態等を描写する場面で規則で定めるものの描写の時間が規則で定める時間以上であるもの 3 知事は、がん具類等の構造又は機能が人体に危害を及ぼすおそれがあるため、青少年に所持させることがその健全な育成を阻害すると認めるときは、当該がん具類等を有害がん具類等として指定することができる。 4 第1項又は前項の規定による指定は、告示により行う。 5 図書類及びがん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、有害図書類又は有害がん具類等を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。 6 図書類の販売又は貸付けを業とする者は、その内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、又は著しく粗暴性若しくは残忍性を助長し、若しくは著しく恐怖心を与えるため、青少年に見せ、読ませ、又は聞かせることがその健全な育成を阻害すると認められる図書類を販売し、又は貸し付けようとするときは、当該図書類を青少年の目に触れない場所又は屋内の容易に監視することができる場所に置かなければならない。 京都府 第12条 この章以下において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 青少年 18歳未満の者(婚姻により成年に達したとみなされる者を除く。)をいう。 (2) 図書類 書籍、雑誌その他の刊行物、絵画、写真、文書、フィルム、音声又は映像が記録された磁気テープ、磁気ディスク、光ディスク及び光磁気ディスク並びにこれらに類するものをいう。 (3) 興行 映画、演劇、演芸、見せ物及びこれに類するものをいう。 (4) 広告物 公衆に表示され、又は頒布されるものであつて、看板、ポスター及びちらし並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されるもの並びにこれらに類するものをいう。 (5) がん具刃物類 がん具、刃物及びこれらに類するもの(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第2条第2項に規定する刀剣類を除く。)をいう。 (6) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接対面する方法によらずに販売又は貸付けをすることができる機器(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して販売又は貸付けをすることができるものを含む。)をいう。 (7) 自動車類 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。 (8) 深夜 午後11時から翌日の午前4時までの時間をいう。 (9) テレホンクラブ等営業 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業及び同条第10項に規定する無店舗型電話異性紹介営業をいう。 (10) 利用カード等 テレホンクラブ等営業を営む者(以下「テレホンクラブ等営業者」という。)の提供する役務を利用するために必要な情報が記載されているカードその他の物品であつて、当該役務の対価を得て発行されるものをいう。 大分県(長いです。) (有害がん具類等の指定及び販売等の制限) 第十一条の二 何人も、がん具類、刃物及び器具類(以下「がん具類等」という。)で次の各号のいずれかに該当するものを青少年に所持させないように努めなければならない。 一 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあり、青少年の健全な育成を害するおそれがあるもの 二 著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を害するおそれがあるもの 2 知事は、がん具類等が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、青少年に有害ながん具類等として指定することができる。 3 第六条第二項から第四項までの規定は、前項の規定について準用する。 4 第一項各号のいずれかに該当するがん具類等(第二項の規定により指定されたがん具類等を除く。)で、次に掲げるものは、青少年に有害ながん具類等とする。 一 圧縮空気、圧縮ガス、圧縮バネその他のものの反動力を利用し、弾丸、矢その他これらに類するものを発射させるがん具類で規則で定める機能を有するもの 二 専ら性交又はこれに類する性行為の用に供するがん具類等で規則で定める形状、構造又は機能を有するもの 5 がん具類等の販売又は貸付けを業とする者は、第二項の規定により指定されたがん具類等又は前項の規定に該当するがん具類等(以下「有害がん具類等」という。)を青少年に販売し、又は貸し付けてはならない。 (平八条例一一・追加) (自動販売機等による有害図書等及び有害がん具類等の販売の制限等) 第十一条の三 自動販売機又は自動貸出機(以下「自動販売機等」という。)により図書等又はがん具類等を販売し、又は貸し付けることを業とする者及びこの者から図書等又はがん具類等を自動販売機等に収納することの委託を受けた者(以下「自動販売機等業者」という。)は、有害図書等又は有害がん具類等を自動販売機等に収納してはならない。 2 自動販売機等業者は、自動販売機等に収納されている図書等又はがん具類等について第十一条第二項又は前条第二項の規定による指定があつたときは、直ちに当該図書等又は当該がん具類等を撤去しなければならない。 3 前二項の規定は、法令により青少年の立入りが禁止されている場所に自動販売機等が設置されている場合その他青少年が自動販売機等から図書等又はがん具類等を購入し、又は借り受けることができない措置が講じられている場合は、適用しない。 4 知事は、第一項の規定に違反した者又は第二項の規定に違反している者に対し、第十一条第二項又は前条第二項の規定により指定された有害図書等又は有害がん具類等の撤去その他必要な措置をとることを命ずることができる。 (昭五二条例四〇・追加、昭五四条例二四・一部改正、平八条例一一・旧第十一条の二繰下・一部改正) (図書等及びがん具類等の自動販売機等への収納の制限) 第十一条の四 自動販売機等業者は、次に掲げる施設の敷地の周囲二百メートルの区域内においては、第十条第一項各号のいずれかに該当する図書等又は第十一条の二第一項各号のいずれかに該当するがん具類等を自動販売機等に収納してはならない。ただし、法令により青少年の立入りが禁止されている場所については、この限りでない。 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。) 二 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館 三 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設 四 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第二十条に規定する公民館 五 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二条に規定する博物館及び同法第二十九条に規定する博物館に相当する施設 六 前各号に掲げるもののほか、多数の青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの 沖縄県 ※有害玩具に関しての記載が無い為、未成年者が18歳以上対象のエアガンを所持、使用(貸付、触れる、見る、販売、頒布、贈与、その他なども含め)することは条例違反の対象になりません。
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「週刊少年ジャンプ」で連載中の漫画「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」に登場する職業。 霊を見ることができ、霊の犯罪を防ぐため、人に取り憑いたり悪さをする悪霊と戦い、魔法律によって罰する。 煉を消費することで、魔具を使うことができる。 昔はまじない師と呼ばれていた。 役職ランク 執行人…魔法律の執行によって、直接霊を裁くことができる最高職。ムヒョ、ペイジ、ゴリョー、大河内奏成、リリー・エレナ 裁判官…魔法律の執行以外の全ての術が使える。「陣」が使える。 ヨイチ、今井裁判官、エビス 裁判官補佐…魔具である「杖」を扱える。実戦を積んでいる。藤原裁判官補佐、左近裁判官補佐、大木裁判官補佐 一級書記官…ペンとフダを使った初歩の実務が可能。ロージー(仮免) 二級書記官…全ての魔法律の使用は出来ない雑務職。リリー、マリル
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中央大学法学部法律学科のページです。 必修科目を中心に、様々な講義の情報を参照できます。 1年次の方はこちら 2年次の方はこちら 3年次の方はこちら 4年時の方はこちら
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「週刊少年ジャンプ」で連載中の漫画「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」に登場する用語。 通常の魔法律とは違い、煉ではなく己の魂を売ることで地獄の使者から力を借り、生者を殺める力を手にする。 契約をすると煉の少ない魔具師でも魔具を使えるようになる。 一度でも契約すると使者との契約を絶つことは出来ない。地獄の使者に魂を売ったものは二度と人には戻れず、段々と霊に近づき、魂は擦り切れ自我も消えていく。 ただし、ムヒョによると、禁魔法律の契約を交わした使者を倒せば契約を白紙に戻せるらしい。ちなみに過去に試した者はいない。 禁魔法律を使う者達は「禁魔法律家」と呼ばれ、体のどこかに反逆者の印を付けている。 四賢人の間から奪った禁書?の封印を解き、永遠の生と復活を約束する禁魔法律の奥義を手に入れようとしている。 禁魔法律家一覧 エンチュー ティキ リオ パンジャ 箱舟トーマス ミック 大男 クールなお姉さん 色付きメガネ男子 ひげもじゃじいさん 謎の男 禁魔法律の奥義 底無し沼の蝿王の鎧?
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平民法律並に平民法律所広告 ------ 平民法律は、平民大学直営の平民法律所が、無料専門我儘御免にて実地取扱たる、社会問題に関係ある法律事件を、通俗平凡面白可笑く解説したる平民法律所の研究月報誌なり ------ 無料専門、我儘御免、道楽半分にて社会問題に関係ある法律事件のみを取扱ふ。 本誌の種になる性質の事件は特に歓迎す。 東京市芝区新桜田町十九番地 平民大学直営 平民法律所 電話新橋特二〇七七番 振替東京三六九四四番 ------ <山崎今朝弥著、弁護士大安売に収録>
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2ch本スレより 203 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 14 41 05.51 ID tZjoS5rrP [3/3] 後本気でテレビ欲しいっていうなら督促手続をしてみな 民事訴訟法の奴だけど、よくある「裁判所からの命令」って奴な これは最近武富士で有名になった、最初は武富士が利用してた徴収方法で 後に武富士が弁護士からやりまくられて倒産にまで至った最強の方法 債務不履行を理由に、裁判所に督促手続という形で命令を出せる この命令は事業者にまで向かい、事業者が「裁判」を行わなければ その命令が判決と同じ効力を持つようになる しかし債務不履行は事実、普通に裁判すりゃ不利だから連中が戦うか?って疑問が出てくるよな 所謂ここ最近における民事訴訟がめちゃくちゃ取り下げられてるのは この督促手続で借金の過払いを取り替えそうとして戦おうとしたけど結局無駄なのでやめましたって奴 過払い料金が戻ってくるだけじゃなく借金まで帳消しになるよう法律が改正されたため 今まで使ってた督促手続という方法を逆に利用されて武富士は倒産した 569 名前: りゅうちゃん(大阪府)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15 31 26.33 ID hpdjnnU00 [2/2] 裁判ってかまぁ、督促でいいんでしょ? 督促→バリバリ無視→大勝利 督促→バリバリ反論→裁判すれば勝利 でいいの? 253 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 14 47 04.65 ID tZjoS5rrP [5/20] 189 電子契約法におけるインターネット上での契約成立は同意ボタンを押してから成立 この上で「同意を押したかわからないような状況」若しくは「同意を強制的に行わせる方法」は同意を行ったと見なさないとさせるのが法律の条文である ダイヤルQ2の時にできた法律だ よく覚えとけ 確定メールではなく、同意を押した時点で契約成立なんだよ 確定ではなく「確認メールだ」事業者だかなんだか知らんが かってに法律の明文を捻じ曲げるんじゃねーよ 660 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15 41 12.63 ID tZjoS5rrP [23/23] 625 電子消費者契約法では 確認ページが更新された 確認メールが来た 決定メールが来た この3つのうちどれだけいいと弁護士から聞いた 悪徳商法に引っかかった時に俺は「確認ページと確認メール」のみで対抗できたことから 決定メールは不要であるということがわかる 法的にも確認メールみたいな書き方がされてるので「買いましたよね」でいいんだ 契約成立ですねで成立とか思ってるのはバリバリ側だけだよ amazonでは「確認ページか確認メールで」つってるし大手の通信販売はこれが基本だから 基準はここだろ、法的にも 730 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15 49 45.96 ID tZjoS5rrP [25/25] 700 同意ボタンで成立だけど 裁判上での証拠は「その後すぐ送られてくる確認メールだよ」ってこと おれは弁護士からそう説明を受けた そして確認ページと確認メールで、決定メールは証拠としては出していないが それで十分といわれて督促手続を用いて返金 だけど俺は「契約を無効」としようとしてたため「商品も返品する」という気でいたが 業者がなぜか返金後に逃げたので返品できなかった 返品したら戻ってきちまったんだよ まぁ親に銀婚式祝いで購入したダイソンの掃除機だったんだが 問題発生後に電化製品店でもう1台購入して、もう片方は戻ってこなくてもいいけど実行して契約無効になればいいかな的な感じだった ダイソンなんてなくても家に知り合いからもらった業務用があるのにさ 650 名前: エビオ(北海道)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15 40 02.52 ID LrEImac40 [3/3] 550 「錯誤に基づく契約無効」が認められてる前例というのは、 「激安」や「特価」等の表記がなく、ただ安い値を書いてしまった場合ではないですか? また「激安」や「特価」等の表記がなく、購入者も誤表記に気付いていた場合ではないですか? バリバリ家電さんは「特別価格」と表記して売っていたんですよ。 736 名前: デ・ジ・キャラット(catv?)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15 51 00.74 ID qLDyK9mv0 [2/2] 錯誤以前に利用規約という契約書に記載されている解除権(キャンセル)をバリバリが行使しただけ 売主しか持ってない解除権が公序良俗に反するという主張が認められるか、当該規定が 無効だという強行規定(法律)か判例がないと売主の解除権は有効 裁判をするなら売主の過失である誤表示でキャンセルするなんてダメだろ、っていう法律か判例を持ってこないと無意味 783 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 15 57 13.27 ID tZjoS5rrP [28/28] 736 まぁそういう規約は法的に定められてないし 特定商取引法にも「契約者である消費者にはあるけど」までしか書かれてないから無効だけどね 806 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16 00 38.29 ID tZjoS5rrP [29/29] 788 電子消費者取引法だったかでは一応成立は確認メールでということにしてるけど これはダイヤルQ2が「同意ボタンを押したら」とかやった原因で 民法では成立は同意ボタンを押してからで その証拠が確認メールってのが解釈としては正しいらしい まぁバカ東京都が俺にわけのわからん反論してるが 「特定商取引に基づく」行為だったから基本的に同じ 814 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16 01 58.96 ID tZjoS5rrP [30/30] 796 判例とか頭悪いんじゃね? 法律に明確に「無効」と記載されてるから 無効で検索すりゃすぐ出るんだけど 何?お前法律語る癖に該当の法律みてすらいないのか 何が判例だ アホらしい 817 名前: デ・ジ・キャラット(catv?)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16 02 49.33 ID qLDyK9mv0 [3/3] 783 契約書とか見たことある? 法律に規定のないことが満載だよ 一方だけに解除権を与える契約なんてザラだしそれが公序良俗に反するか強行規定に該当しないと有効 だから今回「誤表示の場合はキャンセルします」ということを表示してる以上購入者はそれを了解したうえで契約成立しているから この解除権が無効だという法律か判例がないと無効だと言えない 要するに解除権の行使は法律に規定がなくても契約書(利用規約)に記載されていれば現時点では有効ということだよ それを無効にする法律を消費者側が持ってこないとダメ 844 名前: おたすけケン太(東京都)[sage] 投稿日:2010/10/12(火) 16 06 00.25 ID tZjoS5rrP [31/31] 817 その手の規約を無効化するのは対事業者であれば民法の公序良俗なんか必要ない 明確に消費者契約法や特定商取引等に記載されてる 107 名前: ちーぴっと(福岡県)[] 投稿日:2010/10/12(火) 23 01 28.42 ID crfu3aap0 バリバリ家電 ヤフー店商品売買契約履行命令 申 立 書 バリバリ家電 ヤフー店売買契約不履行事件 当事者の表示 別紙当事者目録記載のとおり 請求の趣旨及ぴ原因 別紙請求の趣旨及ぴ原因記載のとおり 私〇〇〇〇は、バリバリ家電ヤフー店に対し、別紙請求の趣旨記載の商品売買契約の履行及び 速やかな商品発送を命令する。 申立手続費用 金 円 内訳 申立手数料 円 命令正本送達費用 円 申立書書記料 円 申立書提出費用 円 資格証明手数料 円 平成 年 月 日 申立人 〇〇〇〇(自分の名前) 134 名前: ちーぴっと(福岡県)[] 投稿日:2010/10/12(火) 23 07 55.42 ID crfu3aap0 [2/5] 簡易裁判所御中 価 額 円 印 紙 円 郵 券 円 添付書類 資格証明書 1通 当 事 者 目 録 郵便番号 住所 債権者 電話番号 債務者 郵便番号156-0041 住所 東京都世田谷区大原1-61-2-1F 株式会社メインストリーム 代表取締役 猪股大希 バリバリ家電 ヤフー店 販売責任者 武田一大 電話香号 03-5365-1559 ファックス番号050-3105-5470 140 名前: ちーぴっと(福岡県)[] 投稿日:2010/10/12(火) 23 09 33.07 ID crfu3aap0 [3/5] 請求の趣旨及ぴ原因 請 求 の 趣 旨 1 金 円 2 上記金額に対する平成 年 月 目から完済に至るまで年 %の 割合による遅延損害金 3 金 円(申立手続費用) 請 求 の 原 因 1 債権者は債務者に対し平成 年 月 日別紙金銭消費貸借契約に 基づき金 円を貸し渡した。 2 右契約書により、右金員の弁済期は平成 年 月 日と定めた。 3 約定利息は 年利率 %である。 4 約定の遅延損害金は、年利率 %である。 5 しかるに、債務者は分割金 を支払っただけで、その後残額 支払いの約束の日である平成 年 月 日までに完済しなかった。 6 現在の債権残額は金 円である。 よって、請求の趣旨記載のとおり、支払い命令の申し立てを行う。 以 上 798 名前: マップチュ(チベット自治区)[] 投稿日:2010/10/12(火) 21 38 13.88 ID 4yuOsSSq0 [5/9] 788 198 名前:以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします[] 投稿日:2010/10/12(火) 21 04 32.01 ID ZfG3gbyp0 ゴネるんだったら、バリバリ価格が他にいくつもあるところを責めるべき。 心裡留保の件ね。 御社の主張は特定商取引法とは余り関係がない内容だが、 あえて同法に則って話を進めるならば、 該当商品のみが11,509円と記載されていた場合、常識的な判断として 御社の瑕疵が救済され、御社側からのキャンセルが認められるのが慣例である。 が、御社の場合、該当商品以外の多くにも同様の価格設定をしているため 消費者が誤記であると明らかに認識することは非常に困難である。 よって、多くの商品に対して御社が誤記と主張する価格が設定された 合理的理由が明らかにされ、そこに故意がないと確認できない限り、 該当商品に関して御社の瑕疵の救済、つまりキャンセルを認めることはできない。 kakaku.com該当レビューより 【事実関係】 バリバリ家電 ヤフー店は、Yahoo!にロイヤリティを支払い、Yahoo!ショッピングのシステムを利用して商品を販売するネット通販業者。 Yahoo!は、常時顧客評価機能などから出店者の運用状況をモニターし、運用に問題があると判断した出店者に対しては、ストア利用約款の規定に従い、一時休店または即時契約を解除することができる。 Yahoo!ショッピングの売れ筋商品ランキングで、バリバリ家電が販売する商品が上位独占になれども、バリバリ家電及びYahoo!は、価格、受注数、商品手配可能数の確認を怠り、長時間、正しい広告として掲載を継続し、閲覧者をバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページへ誘導した。 バリバリ家電及びYahoo!の両社は、当然、景品表示法及び独占禁止法その他の法令を順守を前提に営業活動されていることから、のべ約10万人の善良な閲覧者は、掲載商品の価格、最短で翌日より発送、すぐ出荷、メーカー品切れの際は翌営業日までにご連絡等のバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページ記載の販売条件を充分な注意力で正しく錯誤がないものと理解、判断して売買契約の申込を行った。 その後、バリバリ家電 ヤフー店が、Yahoo!ショッピングで注文内容がキャンセルされた時点で送信される自動配信メールを使い、価格誤表記との主張で売買契約の申込の一方的な不受理のメール通知を順次行っている。 【以下、バリバリ家電及びYahoo!の重過失が該当するおそれがあると思われる事項】 1.バリバリ家電 ヤフー店が主張している価格誤表記ですが、バリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページをはじめバリバリ家電オフィシャルサイトなどのその管理下にある販売ホームページにおいて、大量・多品種の掲載商品について、バリバリ特価などの文言を用い低価格もしくは超高額な価格が提示されておりました。 2.期間が定められていたり、セール価格・在庫処分など単発的な仕入原価以下の販売価格は、独占禁止法の不当廉売にあたらず商行為として有効であり、平均的な市場価格より著しく安い価格表示(バリバリ特価)であっても販売業者に価格誤表記(錯誤)があるものと一般消費者は予見・判断することはできません。 3.日立LED電球LDA7D60W価格99,999,999円を100円で販売する表記など、比較対照価格に用いる価格について実際と異なる表示は、景品表示法の二重価格表示あたり、バリバリ家電が自らの意志で一般消費者に誤認を与えたものであって故意であることが明白です。 4.バリバリ家電 ヤフー店は、受注数の制限をしていなかったため、メーカーの在庫・生産能力及びバリバリ家電の事務・配送処理能力を遥かに超えた数の売買契約の申込であっても受け付けることができた。 5.売買契約の申込を行った際にYahoo!ショッピングから送信される自動返信メールが数時間から1日以上大幅に遅延していることから、Yahoo!が提供し運用状況をモニターしているYahoo!ショッピングのシステムにおいて、急激な需要の増加や価格誤表記等の理由で出店者に対し短時間に集中的な大量注文があった場合でも、Yahoo!ショッピングのシステム処理能力を超える受注を自動的に強制制限する仕組みがなく売買契約の申込を受け付けることができた。 6.上記4及び5から、正しい価格であっても、バリバリ家電 ヤフー店及びYahoo!ショッピングのシステムを提供しているYahoo!は、受注数に制限をしていなかったため、処理能力を超えた多数の一般消費者からの売買契約の申込に対して、速やかに注文承諾メールの送信・商品の手配・出荷の処理することは不可能で、このことからバリバリ家電 ヤフー店の商品購入ホームページ記載の販売条件及び売買契約の履行をする意思がなかったものと考えられる。また、バリバリ家電及びYahoo!が受注数に制限をしていなかった事実は、価格誤表記等の有利・優良誤認表示が販売店の錯誤によりが発生した場合の一般消費者への被害の拡大防止策を怠っていたと思われる。 なお、バリバリ家電及びYahoo!においては、Yahoo!ショッピングで注文内容がキャンセルされた時点で送信される自動配信メールを使い、バリバリ家電及びYahoo!の両社共に価格誤表記との主張で、売買契約の申込の一方的な不受理のキャンセルメール通知が行われていることから、契約締結上の過失に基づき、、契約の締結に至るまでの段階でバリバリ家電及びYahoo!に帰責すべき原因がにより、多数の売買契約の申込者が不測の損害を被ったため、責めを負うべきバリバリ家電及びYahoo!は売買契約の申込者に対して損害を賠償すべきである。
https://w.atwiki.jp/zzzseiji/pages/90.html
「週刊少年ジャンプ」で連載中の漫画「ムヒョとロージーの魔法律相談事務所」に登場する用語。 通常の魔法律の何倍もの破壊力をもつ魔法律。強大な力を持つ霊にはこれで執行を行う。煉と体力を激しく消費する。 呪文を唱えて地獄と交信し、通常よりもワンランク上の地獄の使者と契約を結ぶ。 通常では執行人数人がかりで契約を行うが、ムヒョは一人で行った。 これによってムヒョは魔元帥を召喚し、ソフィーを倒した。
https://w.atwiki.jp/specialtyhunter/pages/70.html
そもそも「世界一美味しいコーヒー」という謳い文句が法律違反だということを信者は早く認識した方がいいぞ
https://w.atwiki.jp/fadv/pages/740.html
法律事務所 題名:法律事務所 原題:THE FIRM ,1991 作者:JOHN GRISHAM 訳者:白石朗 発行:新潮社 1992.7.20 初版 1992.8.25 3刷 価格:\2,200(本体\2,136) アメリカでの超ベストセラーというだけで読んでみたけれど、 これがそれほどのものなの? というように思いました。文庫で出せ、文庫で……と思ったのが、読後の第一の感想でした (^^;) あ~あ。 ぼくの知り合いの、 最近ROMしかしないのぐてつ氏という人は、何でも100ページ読んでつまらなければ読みやめて次に移るそうです。 そうでなければ未読が溜まる一方でどうにもならないので。 二段組の場合は、すると80ページくらいでやめちゃうんでしょうか?(^^;) とにかくこの本、 100ページ読んだ段階で面白いなんて言う人あんまりいないんじゃないかと思う。 ぼくはちなみに200ページまでは忍耐あるのみでした。『悪夢のバカンス』を思い出す人は思い出してもよろしい (^^;) それで実際にああ、 面白いな、と感じ始めるのは300ページを過ぎて後のこと。 残り140ページが面白いんです、実際のところ。物語はそれほど奇をてらっていないし、 けっこう陳腐だとも感じちゃった。個性的だな、と感じさせてくれたのは、主人公のいかにも法律家めいた風貌、思考、行動様式で、 その冷静さ、ときには傲慢とも映るほどの独自性が、まわりの美しき助手たちに最大限の苦労と危機を強いる点は、 酷にも見えちゃった。 ラストに近づくにつれ、 なんとなく冒険小説になってしまったけど、やっぱりこの本、 あんまりバランスのいい本とは思えない。ちなみにイギリスの名篇『鷲は舞い降りた』なんかを思い出してみると(無茶だけど)、いかにもこの作品、こじまりとしてて、<ベストセラー>なんて名前の得体の知れなさを、思い切り再認識させてくれたりする。 しかし、 じっくり、慌てず急がず、書込みの深い、厚みのある物語をという向きには、 なかなか重厚でいいのかもしれない。ぼくはけっこう楽しんだんだけど、総合的に見ると、ちょっと買えない作品でありました。 (1992.10.11)