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23日に先生に見せたレジュメです。(アップした段階ではまだ見せてないけど) 前回の統合レジュメからの変更点は 条文解釈の際の新法への完全以降(ただし裁判例検討の場合を除く) 3、4班部分がかなり統合されたよ。 判例検討ごっそりけずってまとめました。だって難しかったんだもん。 私見できたよ、というか山田onステージ☆DancingフィーバーNight!状態に。 !!!修正依頼!!! 誤字チェック。 言い回しが変なところ、日本語がおかしいところの修正。 文章ばっかになったので図とかでわかりやすくできる人希望。 この文章いらない、とかは削除削除。 てか無駄に文字大きくない?とかも訂正よろしく。 自分の意見入れちゃえ、な場合は念のため全体メーリスで流してから。 あ、ラストに部員名簿もとにして発表者リスト入れなきゃなのです(1~3年)、部員名簿はそのへんに上がってるから探してページ作ってラストに入れ込んでください。いまこれ見てるあなた、そうですあなたです、よろしく。待て逃げるなってかブラウザとじないで!頼むよ。今度お菓子あげるから。 修正したらタイトルのラストに日付と時間を入れてからアップしてください。 じゃないと大変なことになります。 主に山田が爆発したり旅に出たまま10月まで帰ってこなくなったりします。 よろしくお願いします。 今日(8月25日)の部会に遅刻するので、もしかしたら私見の検討に参加できないかもしれません。 なので、私見(仮)に勝手に赤入れを加えてみました。 それくらいしか今日の部会のためにできることがなかった。 文末を変えたくらいなので、内容は変わってないです。 @M
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2月20日の部会のまとめです。
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全体の進行に関わるファイルです。
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終わりが近いよ…。
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がんばれヨミアゲ組! 配布用レジュメ作成ページにあるレジュメ13とレジュメ13-2を参照。 どちらにしろ、PDF化してから印刷すること。 (ワードファイルから印刷指示を出すと文字化けを起こす可能性があるため) 尚、PDF化した時点で不備があればその都度元のワードファイルを修正⇒PDF化を繰り返すこと。
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【原告側の証拠】 このページは、部会で何らかの変更があった場合には、その都度更新されます。 誤字脱字間違い発見や、意見・要望がある方は、お気軽にこちらへどうぞ♪ link_pdfプラグインはご利用いただけなくなりました。 最終更新日 2008年03月02日 (日) 20時45分44秒 2/19 証拠方法について検討しました 2/22 提出する証拠について、意見をほぼ固めました。 2/29 原告がいた場所、証人の詳細について決めました。(ページ下に地図有り) ※Uルトラマンは、すべてHヤタ(以下H)と表記 物証 ビルの破壊前、破壊後の写真・・・・・・【Hの(故意)過失あり】【損害の発生あり】Hによる損害の態様を証明 ビル近隣の地図もしくは青写真・・・・・【結果回避義務違反】空き地などの存在からビルの破損を回避できることを証明 内部備品の領収書 ・・・・・・・・・・【損害の発生あり】 ビルの建築費用の領収書(or契約書)・・【損害の発生あり】 ビルの現在(破壊前)の価値の鑑定書・・【損害の発生あり】 今回の怪獣がビルにぶつかればどうなるのかというコトの計算書(鑑定書)・・・【因果関係あり】怪獣がぶつかるとビルが破壊されることの証明 某TV局の報道テープ・・・・・・・・・・【因果関係あり】 近隣の土地、建物の状況・・・・・・・・【因果関係あり】 人証 原告・・・・・・・・ビルが壊される前後を見ていた人。 身分 ☆損壊したビルのオーナー いた場所 ☆小高い丘の上(ビル群とは反対、怪獣の進路方向ではない) 「Hは怪獣を投げる際に、ビルの損害などがない空き地などの別方向へ投げ飛ばす事が出来た」 →ビルの損害という結果を回避する事が出来たが、しなかった→【結果回避義務違反】 証人A・・・・・最初から最後まで、事件を安全な場所で見ていた人。 身分候補 ☆報道リポーターなど、マスコミ関係者(一応、これに決定) ★別の小高い丘の上にいた人 ★怪獣の動向をうかがっていた警察官 いた場所候補 ☆報道ヘリで、上空にいた ←安全かつ高いところにいた 「当時Hは現場付近上空を私的パトロール中で、現場に駆けつけるまでに上空から付近の地理を確認する時間があった」「Hは怪獣発見後、地上に降りたが、その後も闘い始める前に、周辺のビルや空き地を確認する余裕があった」 →Hは戦闘を始める前に、ビル群の側ではなく他の開けた土地で戦う選択の余地があったが、これをしなかった→【結果回避義務違反、結果予見義務違反】 証人B・・・・・・・途中からHと怪獣の闘いを見たが、逃げながらだったので全ては見ていない人。 身分候補 ☆怪獣から避難する途中の一般人 「私が見たときは、Hは怪獣の上に馬乗りになっていた。その後少し姿が見えなくなったが、再び見えたときにはHは怪獣を下から投げ飛ばし、飛ばされた怪獣がビルに当たって、ビルが粉々になっていた。」 →Hは怪獣と戦うときに、戦いを優位にすすめビルが壊れないようにすることも出来たが、しなかった→【過失、未必の故意あり】 現在、paint_bbsプラグインはご利用いただけません。
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【証人B 主尋問(被告側→被告側証人に尋問)】 このページは、部会で何らかの変更があった場合には、その都度更新されます。 誤字、脱字、間違い、その他意見・要望がある人は、お気軽にこちらへどうぞ♪ link_pdfプラグインはご利用いただけなくなりました。 最終更新日 2008年03月23日 (日) 00時16分52秒 68 裁判長:では、次に被告側証人の尋問を行います。XXさんお待たせしました。証言台までお願いします。 お名前は? 証人B:XXです。 69 裁判長:住所、職業、生年月日については事前に裁判所に提出された出廷者カードの内容通りで間違いありませんか? 証人B:はい。 70 裁判長:では、今から宣誓をしてもらいます。廷吏が宣誓書をお渡ししますので、それを朗読して下さい。 証人B:はい。宣誓、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、偽りを述べないことを誓います。 裁判長:座って下さい。宣誓をされましたので、本当の事を述べて下さい。もし嘘を言いますと、偽証罪に問われることになりますので、気を付けて下さい。 それでは被告代理人、主尋問をして下さい。 71 被告代理人(以下、被告代):はい。ではまずXXさん、あなたはどこで被告と怪獣の戦闘を目撃したのですか? 証人B:ちょうど西町と中町の境くらいの場所です。 被告が降り立った場所からは、そうですね…500メートルほど離れていました。 72 被告代:戦闘はいつから見ていましたか? 証人B:被告がとんでくるところからです。 73 被告代:被告はどちらから飛んで来ましたか? 証人B:南東の方からです。 74 被告代:では被告はどこの上空を通過してきたんですか? 証人B:ちょうど市民の避難場所になっていた、みなみやま公園の予定地です。 75 被告代:被告の飛行姿勢から考えて、その空地に人が避難していたことは被告は認識していたととれますね。 証人B:そうですね。 76 被告代:そのとき、あなたはそこで何をなさっていたんですか? 証人B:私は西町で逃げ遅れた人々の避難誘導をしていました。 77 被告代:被告の着陸地点から500mほどということは、あなたがいた場所は怪獣からの距離も さして遠くは無かったわけですね。それほどに怪獣が迫っていたのに西町には まだ避難していない人が多数残っていたのですか? 証人B:ええ。おじいさんの仏壇を担いで行こうとするおばあさんや家中のキャラクターフィギアをかき集めていこう とする方をなんとか説得していたんです。ですから私も気が気ではありませんでした。被告がやってきて怪獣 の進路を中町の方角にそらしてくれなかったら、数分後にはあの場所は廃墟になっていたところです。 78 被告代:あなたから被告と怪獣の双方を見ることはできましたか? 証人B:はい。 79 被告代:では戦闘中のことをお聞きします。被告のはどのように怪獣と闘っていましたか? 証人B:なんというか…接近して戦っていたんですが、攻撃がなかなか効かないらしくて苦戦していました。 周囲に気を遣ってかどこか動き辛そうな感じで。話に聞いていた被告の戦いっぷりとは違う印象でした。 80 被告代:話に聞いていた戦いっぷりというのは? 証人B:ああ、被告はいつもはもっと勢いのある戦い方をすると聞いていたんです。つかみかかったり、投げ飛ばしたり。 それに比べて私が見た時は慎重に動いている様子でしたから。 81 被告代:では、本件ビルが倒壊する直前に被告はAを蹴り飛ばす、という行動をとりましたが、 その行動はそれまでの攻撃の仕方とは大分毛色が違うわけですね。 証人B:そうですね、あの時は違いました。 82 被告代:ということは、被告が攻撃方法を変えるに至るような、何かしらの変化があったということでしょうか。 証人B:はい、ありました。まず、戦闘が始まってしばらくして、被告が怪獣の首付近に手刀を一撃たたきこんだんです。 すると、その攻撃が効いたのか、その手刀を受けた後の怪獣の様子が今までと奇妙になったんです。それまでは尻尾で 叩いて応戦したり、かみついたりしていたのが急に・・・私の位置から見たところ怪獣の上半身が大きく揺れていたようでした。 83 被告代:その怪獣の変化はどのように戦況に影響しましたか? 証人B:それが、なにせ怪獣の今までにない動きだったので…不気味で正直次に何がおこるのかわかりませんでした。 するとやはり怪獣は突然被告に襲いかかって、上にのしかかったんです。 84 被告代:では傍観する側からみても、被告の次の手としてAを蹴り上げるという行動は、 被告の危機を脱するために必要な行動だったのですか? 証人B:はい。怪獣が襲いかかってきて上に乗ったんですよ? 被告本人の体力の問題もあるだろうし、そうしようとするのが自然だと思います。 被告代:ありがとうございました。こちらからは以上です。
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<事例> 大学生であるA君(18)は、現在住民票を実家から移さないままで下宿先で一人暮らしをしている。A君はNHKが受信可能なTVを持っているが、普段は民放しか見ない。しかしある日いつものようにTVを見ていた時、NHKの集金人が訪ねてきた。集金人が「NHKを受信可能なTVがあるならば、受信契約をしなければならない」と言ったので契約した。それから数日後NHKから受信料の請求書が送られてきた。この場合A君は受信料を払わなければならないか? 1、「受像機設置=契約義務発生=受信料支払義務発生」という三段論法は成立するのか? 放送法第32条についてみていくと・・・ (受信契約及び受信料) 第32条 1 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 2 協会は、あらかじめ総務大臣の認可を受けた基準によるのでなければ、前項本文の規定により契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。 3 協会は、第1項の契約の条項については、あらかじめ総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 32条1項より、受信設備を設置した者は受信についての契約をしなければならない。 32条2項を反対解釈すると契約を締結した者には受信料支払い義務が発生する。 よって三段論法が成立する。 しかし、実務的には「契約日に支払い義務が発生」ということで、設置日=支払い義務発生日ではない。 ↑札幌地裁H22,3,19 2、未成年者の契約は保護者の追認がないことを理由に取り消せる。しかし、これは「1」の論法だと「未成年者はTV買うな」ってことにならないのか? 未成年者は法定代理人(多くの場合は親権者)の追認がなければ、契約をすることができない。 これは、未成年者のような制限行為能力者は判断能力が不十分であるので、 民法で保護されているためである。 法文上、「受像機設置=契約義務発生=支払義務発生」ということになっている。 すなわち、もし親権者の同意がなければ未成年者は契約を締結できない、 つまりテレビ放送を視聴することができないということになるように思われる。 ただし、実務上は契約締結日と支払義務発生日が同じになるだけであって、 受像機設置日と支払義務発生日が同じになるわけではない(札幌地裁判決H23.3.19)。 つまり、受像機の設置による「契約義務」は、必ずしも履行しなければならないということではない。 そのため未成年者が契約をせずにテレビを観ることは可能である。 3、保護者から(使途を限定とした金銭)を預かっていない場合、それを理由に支払い義務を免れられるか? まず前提として、NHKは「親の同意が無くても契約は成立している」と主張している。なお、これは学生が親元を離れて一人住まい(生活費は親から送金)の場合である。NHKは受信料を支払いの契約を民法5条3項(a.法定代理人が目的を定めて処分を許した財産をその目的の範囲内で処分する行為、および、b.目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為)に定められた法定代理人の同意無しに未成年者が単独でなしうる行為としている。よって保護者から使途を限定した金銭を預かっていない場合であっても、受信料は前述のb.目的を定めないで処分を許した財産を処分する行為に該当することを理由に、送金されている生活費の中からNHKの受信料を支払う義務が発生する。 よって保護者から使途を限定した金銭を預かっていない場合であっても、支払い義務を免れることは出来ない。 4、なぜ未成年事例の判例がないのか? 未成年者であっても、受信料の支払義務があるのに支払わずにいたら、 支払を求める訴訟を起こされる可能性がある。 実際に全国でNHK受信料の支払を求める訴訟が起こされている。 しかし、未成年者を被告とする判例はない。 その理由は、NHKが訴訟の取下げをしているからである。 取下げとは・・・原告の、裁判所に対する審判欲求としての申立ての全部または一部を撤回する旨の意思表示。これによって訴訟は終了。初めから訴訟が係属しなかったものとみなされる。 では、なぜ未成年者が被告だとNHKは訴訟の取下げをするのか? おそらく、このようなことであろう。 敗訴したくないから。 未成年者からも集金しているということを広く世間に知られたくないから。
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死刑制度班のページです。
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表紙どん