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http //yoshiko-sakurai.jp/index.php/2008/11/13/%e3%80%8c%e6%b2%96%e7%b8%84%e9%9b%86%e5%9b%a3%e8%87%aa%e6%b1%ba%e3%80%81%e9%ab%98%e8%a3%81%e5%88%a4%e6%b1%ba%e3%82%92%e7%96%91%e3%81%86%e3%80%8d/ 「沖縄集団自決、高裁判決を疑う」 2008年11月13日 桜井よしこ 『週刊新潮』’08年11月13日号 日本ルネッサンス 第337回 第二次世界大戦末期の沖縄、座間味島で、守備隊の梅澤裕隊長は住民に集団自決を命じたのか。大江健三郎氏は、著書『沖縄ノート』で、渡嘉敷・座間味両島での集団自決は日本軍、つまり隊長命令によるものだと断定的に書いたが、それは真実なのか。梅澤氏らが、事実は全く逆であり、大江氏の記述は真実ではないと訴えた裁判は、10月31日、大阪高裁でまたもや請求を棄却された。 大阪高裁は、梅澤隊長らが「直接住民に命令したという事実に限れば、その有無は断定できず、真実性の証明があるとはいえない」とする一方で、「集団自決が両隊長の命令によることは戦後間もないころから両島で言われてきた。書籍出版のころ、梅澤命令説、赤松命令説は学会の通説で、各記述は真実と信ずるに相当な理由があった」とも述べた。 判決はさらに、「その後、資料で両隊長の直接的な自決命令は真実性が揺らいだ。しかし、各記述や前提の事実が真実でないと明白になったとまではいえ」ないとして、これからも内容を訂正することなく『沖縄ノート』の出版を継続することを認めた。 右の高裁判決に目立つのは深刻な論理矛盾である。裁判所では通じても、世の中に通用しない曲がった理屈である。常識的に考えて納得し難いのは、大阪高裁は、大江氏が断罪した梅澤隊長の集団自決命令は、真実性が証明されていないとしながら、では、一体、何が真実だったのかについて、真実を知る努力を、十分にしていないことだ。 昭和20年3月25日夜、座間味村の幹部5人が、壕のなかに梅澤隊長を訪ね、集団自決するから爆薬や手榴弾、毒薬を貰いたいと懇願した。対する梅澤隊長の対応について、大阪高裁は「玉砕方針自体を否定することなく、ただ帰したと認めるほかない」と断じた。 梅澤氏は、この点について繰り返し語っている。氏は住民らにこう言ったと主張する。 「馬鹿なことを言うな! 死ぬんじゃない。今まで何のために戦闘準備をしたのか。みんなあなた方を守り、日本を守るためじゃないか」「食糧も山中の壕に一杯蓄えてある。そこに避難しなさい。死ぬなど馬鹿な考えを起こしてはいけないよ」と。 無視された新証言 大阪高裁は判決で「直接的な自決命令は真実性が揺らいだ」と認めながらも、梅澤隊長が繰り返す「自決するでない」と命じたとの右の主張は採用出来ないというのだ。なぜ、採用出来ないのかは明らかではない。さらに控訴審に提出された、梅澤発言を補強する新たな住民の供述も「虚言」だとして切り捨てた。 何が真実かを知るためには、新証言にも耳を傾ける必要がある。しかも、控訴審に出されたこの新証言は、大江氏の主張や記述を根底から否定するほどの内容である。 証言者は宮平秀幸氏。当時15歳、日本軍の伝令だった。昭和20年3月25日、村人たちが梅澤隊長を訪ねた夜、彼は梅澤隊長のすぐ側で、一連のやりとりを聞いていた。宮平氏が語っている。 「(村の助役が)『明日はいよいよ米軍が上陸する。鬼畜米英にけだもののように扱われるより、日本軍の手によって死んだ方がいい』『すでに、住民は自決するため、忠魂碑前に集まっている』などと言って梅澤少佐に自決用の弾薬や手榴弾、毒薬などの提供を求めた」 「梅澤少佐は『そんなものは渡せない。われわれの役目はあなた方を守ることだ。なぜ(住民を)自決させなければならないのか。ただちに、集まった住民を解散させ、避難させよ』と命じた」 宮平氏の記憶では、押し問答は約30分も続いた。最後に梅澤隊長が「おれの言うことが聞けないのか」と言って、弾薬類の提供を強く拒否したというのだ(『産経新聞』2008年2月23日)。 宮平氏の証言は前述した梅澤隊長の証言とほぼ重なる内容である。 自決するつもりで忠魂碑の前に集合した住民を、村長は已むなく解散させた。一夜明けた翌3月26日未明、宮平氏の家族7人は、梅澤隊長指揮下の整備中隊の壕に行き、自決出来なかったことを報告したという。すると中隊長の中尉は、「死に急ぐことはない。1人でも多く生き残るべきだ」と語り、保管していた玄米、乾パン、乾燥梅干しなどを宮平氏一家に与えたそうだ。 宮平氏は、「これらの事実を話す機会がなかったが、集団自決をめぐる教科書の記述が問題となり、真実を伝えておきたいと考えた」と語っている。 〝通説〟として逃げた司法 当夜の会話について残されているもうひとつの当事者の証言は宮城初枝氏の手記である。彼女は3月25日夜、梅澤隊長に会いに行った村の代表、5人の内の1人だった。彼女は手記で、その夜、梅澤隊長は「今晩は一応お帰りください。お帰りください」と言ったと記している。 実際に自決するから弾薬がほしいと、梅澤隊長に頼みに行った本人の証言である。ここで明らかなのは、少なくとも梅澤隊長は弾薬も毒薬も渡さなかった、無論、自決命令も出してはいなかったということだ。 宮城初枝氏は、戦後、国の恩給や援助を受けるために、村人たちと厚生省(当時)の話し合いで、沖縄の人々の自決は軍命によるものだ、とすることになった、自分も座間味での厚生省の調査で梅澤隊長が命令したと偽りの証言をしたと言って、梅澤氏に謝罪した人物である。 こうした証言に虚心坦懐に耳を傾けることによってのみ、真実は少しずつ明らかになってくる。真実に近づくための一連の努力もせずに、司法が十分にその機能を果たし、責任を全うし、社会正義を実現することは困難であろう。 この裁判が決定的におかしいのは、争点がぼけてしまったことだ。本来は、守備隊長が住民に集団自決を命じたか否かが争点だったはずだ。 各種証言は「ノー」と告げている。裁判所も「(命令の)有無は断定できない」「真実性の証明はあるとはいえない」、つまり「ない」とした。にも拘らず、大阪高裁は、隊長の命令だったというのは当時の通説だったとして逃げている。通説だから、梅澤隊長らの名誉は毀損されていないという論理だ。 ここで思い出すのは、かつて論争された、「従軍慰安婦」の強制連行問題である。一連の調査資料は、政府や軍による強制連行を否定していた。しかし、『朝日新聞』などは、問われているのは強制ではなく時代の「強制性」だとして、論理をスリ替えた。それと全く同じスリ替えが行われている。 このような裁判官に日本の司法を任せていてはならない。その想いが不完全で頼りない面もある裁判員制度に、私が賛成するゆえんである。 [[]]
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◆ 朝ズバッ! 旧日本軍「関与」に大反発 沖縄集団自決 2007/12/27 今年の政府は、閣僚の相次ぐ辞任から始まり、年金問題、防衛省の守屋前次官接待漬け、薬害C型肝炎問題で右往左往し、落ちるところまで落ちた1年。その締めくくりというわけで、木曜日の論客たちが政府批判。 まず教科書問題。終戦直前に起きた沖縄戦「集団自決」の表現をめぐる教科書検定に結論が出た。「日本軍の強制」という記述は認められないが、「日本軍の関与」ならOK.というもの。旧日本軍の不条理にフタをしたがる政府の姿勢は相変わらずだ。 この「集団自決」の表現をめぐる問題は、来春から使われる高校日本史の教科書検定で、沖縄戦における集団自決をめぐり「日本軍の強制」が削除されたことに、沖縄県民が大反発したのがきっかけ。 教科用図書検定調査審議会の日本史小委員会が異例の再審を行い結論を出した。 まず、司会のみのが「不条理なものを感じますね」と口火を切った。 これに応えてジャーナリストの蔦信彦が「沖縄の反発を聞いて替える。文科省の姿勢がはっきりしていないですね。『関与』というのも日本独特の言い方。第3者がやったような言い方をする。薬害C型肝炎の時もそうですが、政府の責任というものをなるたけ文字に入れないようにする姿勢が見える」。 弁護士の大澤孝征も「(関与は)言い替えですよ。集団自決を見た人がまだ生きている。第1級の直接証拠があるのに、目をつぶる形で言い替える。本当にいいのだろうか。直接証言を聞かずに判決を書くようなもの。官は間違わないという抜きがたい思想がある」。 文科省の煮え切らない結論に、これでもかと批判の礫(つぶて)が飛んだ。 文 モンブラン | 似顔絵 池田マコト
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沖縄集団自決冤罪訴訟と 教科書検定との関係を初めて知る方に 南木隆治 (沖縄集団自決冤罪訴訟を支援する会会長・自由主義史観研究会会員) 先の大戦末期、沖縄では激しい戦いがありました。沖縄戦における米軍の最初の目標は、沖縄本島の西55キロメートルに位置する慶良間諸島の確保でした。沖縄本島総攻撃に備え、艦隊投錨の最適地だったからです。 慶良間列島には座間味島、渡嘉敷島、阿嘉島などがあります。日本軍は米軍の沖縄侵攻に備えて、昭和19年9月より、これらの島々に海上特攻基地を建設し訓練に励んでいました。 正式には海上挺進隊と言い、小さなボートで敵艦隊に体当たり攻撃して自爆する海の特別攻撃隊のことです。しかし、結局、米軍の激しい艦砲射撃等で基地は破壊され、出撃の機会が無くなった後は、海上挺進隊はそれぞれ駐屯する島の守備隊となりました。 梅澤少佐の守備する座間味島と、赤松大尉の守備する渡嘉敷島で米軍の 攻撃を受けた昭和20年3月25日から28日にかけて、多数の村民が集団自決による凄惨な最後を遂げられました。それは家族どうしで殺し合う等の大変痛ましい出来事でした。 戦後、その自決は日本軍の将校、つまり梅澤少佐や、赤松大尉の命令により強制されたものであったと言われるようになりました。日本軍の非情さ、残酷さが喧伝され、それは軍隊というものに対する反感、軍事一般に対する多くの青少年や、国民の拒否感を育て、反日、反戦教育の格好の材料とされるようになりました。 軍の命令によって自決を強いられたと言う記述は、正確な検証のないまま一人歩きし、新聞・週刊誌等にとどまらず、今日では映画や教科書にまで採用されるようになりました。梅澤少佐と、赤松大尉は、残虐非道な命令の主であり、村民を犠牲にして自らは生き延びた卑劣漢だという全くいわれのない非難を浴びてきました。そのためにご本人やご家族がこうむった精神的打撃は計り知れないものがあります。 では、本当にこのふたりの将校による軍命令はあったのでしょうか。沖縄に先立つサイパン島陥落時も住民の自決が起きていますが、軍の命令はありませんでした。 沖縄戦関係のおびただしい数の書物に書かれているこの話は、元をたどると一冊の書物にたどり着きます。昭和25年に沖縄タイムス社から発刊された『沖縄戦記 鉄の暴風』です。また、極めて多くの学生等に読まれ、現在も決定的な影響力を持っている本が、岩波書店から出されている、ノーベル賞受賞作家 大江健三郎著『沖縄ノート』です。 『沖縄ノート』は現在も出版され続けています。大江健三郎氏は一度の現地取材もなく、『鉄の暴風』の記述をそのまま事実として、守備隊長の人格を全否定する論説をその著書の中でしつこく展開しました。 しかし、昭和48年に、この大江健三郎氏の記述に疑問を持った作家 曽野綾子氏が現地で綿密な取材をされ、『ある神話の背景』が出版されました。そして渡嘉敷島のケースについて、赤松大尉が命令したという従来の「定説」は完全な虚構であることが明らかになりました。それ以来、「沖縄集団自決軍命令説」は次第にその虚構性が明らかになってきました。そして赤松大尉と梅澤少佐が、犠牲になった方々の補償(遺族年金)を有利にするため、あえて汚名を甘受してこられたことも風聞を広める勢力を増長させる要因となってきたことも分かってきました。 このままでは次世代の子供たちに真実が伝えられないことを憂え、また、梅澤裕氏ご本人(90才)がこのままでは死ねないと言うお気持ちになられ、赤松大尉の弟、赤松秀一氏と共に平成17年8月 大阪地裁に株式会社岩波書店と、大江健三郎氏を名誉毀損で告訴し、裁判が始まりました。 口頭弁論はすでに9回を重ね、本年7月27日、9月10日(沖縄出張尋問:沖縄地裁)、11月9日の証人尋問を残すだけとなっています。11月9日(金)は大阪地裁で大江健三郎氏が証人尋問を受ける予定です。 ところでこの間、文部科学省は3月30日、来春から使用される高校教科書の検定結果を発表し、沖縄戦で起きた住民の集団自決について、軍の命令によるものだったとする記述すべてに初めて検定意見を付けました。集団自決をめぐって検定意見が付いたのは日本史の10種類のうち7種類の教科書で、「日本軍に集団自決を強制された人もいた」が「集団自決に追い込まれた人々もいた」などと修正して合格しました。 これについて、最近の研究成果が分かっている教科書の執筆者からの異議申し立てはまったくありませんでしたが、日本軍を悪の象徴とする「戦後神話」を維持したい守旧勢力の反発はすさまじく、沖縄では県議会までが「沖縄世論」に押されて文科省検定に反対の決議をあげるという、憂慮すべき事態となっています。
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http //blog.zaq.ne.jp/osjes/article/58/ 9月9日(火)大阪高裁で沖縄集団自決冤罪訴訟控訴審第2回(結審) 9月9日(火)大阪高裁で沖縄集団自決冤罪訴訟控訴審第2回目の口頭弁論があり、今回を持って結審しました。 判決は10月31日(金)午後2時となりました。 この日64席の傍聴券を得るために彼我200名程度の方が並んだと思います。当方よりの度重なる依頼に多くの同志の皆さんが応じてくださったおかげで、入廷するべき方全員、及び、いつもはお帰りになる事の多い方も多数入廷いただけました。皆様ご多忙のところまことにありがとうございました。まず、この場をお借りして御礼申し上げます。 さて、裁判は書証の番号等の確認の後、被控訴人代理人の秋山弁護士、続いて当方徳永弁護士 より、それぞれ15分程度の口頭による陳述書の朗読がありました。 事実関係に関して、秋山弁護士は、当方から提出している宮平秀幸氏の証言は信用する事はできないと、過去の宮平氏の証言等を引用しましたが、秋山弁護士の弁論のほとんどすべてはすでに当方が裁判所に説明済みの蒸し返しであり、今回、藤岡信勝先生の意見書(裁判所提出済み)でも明らかになっている事柄ばかりであると思われました。また、表現の自由と、名誉毀損の関係について、アメリカではこうだという話を秋山弁護士はしましたが、ただちに、続く弁論で、アメリカの法理は我が国ではとらず、日本の最高裁の基準はそうではないという点を、徳永弁護士に指摘されてしまいました。また、出版物がどれほど刷数を重ねても、真実相当性(その当時それが真実と思ったことは仕方がなかったので名誉毀損ではない)は、何十年経っても、最初の出版当初の真実相当性が維持されると言う、素人が聴いてもめちゃくちゃな論を秋山弁護士は述べ、相当苦しくなっていることが傍聴席からもよく分かりました。「裁判所におかれては、この裁判が個人の救済を装った政治的な目的を持っていることを斟酌していただきたい」という内容のことを、相当くどく、秋山弁護士は述べましたが、この点も、続く徳永弁護士の弁論で、薬害エイズ事件なども、個人の救済が政治の問題を摘出したのであって、政治的目的を持たなければ個人を救済できない裁判はいくらでもあり、秋山弁護士の言っていることはまったく意味がないとただちに論破されてしまいました。 今回口頭での陳述書朗読の順番をどちらが先にするか、開廷まで決まっていなかったようですが、とっさの判断で、当方が後になったのは非常によい判断だったと思います。 徳永弁護士は、提出した藤岡意見書で十分な説明が為されている事や、上記の点について述べると共に、梅澤隊長と、宮城初枝が再会を喜び合った邂逅の部分や、食料をできるだけもって集まりなさいと梅澤隊長が指示したこと等、文脈から自決命令を出していたら決してあり得ないことが誰にも分かる事柄を、秋山弁護士が曲解して、自決命令があったことは明らかと言っていることの矛盾を、傍聴席の誰にも分かる語り口で述べました。 最後に徳永弁護士は、歴史の真実に迫ると言うことは、集団自決を隊長命令説で片付けるのではなく、圧倒的な米軍の存在への恐怖、在郷軍人、皇民化教育、家族愛、愛国心、戦陣訓、等々の複合的な要因から起こった悲劇である事の歴史の真実から目をそらしてはならない、自決命令があったから自決したなどと言う結論は沖縄県民の尊厳を汚すものであると格調高く弁論を終結しました。 彼我とも、提出してある準備書面の朗読という形での弁論でしたが、実際は上記のように相当、その場で出された準備書面にはない陳述もあり、追って、速記録をもとに文書化して裁判所提出資料とする事になりました。 平成17年8月4日に始めた当裁判ですが、思い返せば資料集め等の準備期間を含むと、すでに5年を経過しました。ご協力くださったすべての皆様に、重ねて御礼申し上げます。 判決は10月31日ですが、予想を超えた早い判決の日取りは、裁判官がすでに判決の半ばを書き終えているのではないかとすら思えます。 厳正な審理に基づく判決が出されるなら、当方が負けることはあり得ません。 どうか皆様、判決のその日まで、裁判所を囲む世論そのものを当方に有利にする言論戦、情報戦、署名活動等、気を抜く事なくご協力いただけると幸いです。 判決がどうであっても、必ず最高裁まで行きます。 高裁で勝っても、負けても、最高裁での差し戻しと言うこともあり得ます。 最後の最後まで、一切気を抜くことなく、頑張り続けましょう。 準備書面については上記理由もあって、再校正中ですので、まず藤岡先生の意見書をこのホームページに掲載いたします。 平成20年9月10日 南木隆治 沖縄集団自決訴訟第2審
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http //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20081101AT5C3101V31102008.html 【日経】沖縄集団自決訴訟、元隊長側が二審も敗訴 大阪高裁判決 太平洋戦争末期の沖縄で起きた集団自決を命じたなどとする記述で名誉を傷つけられたとして、旧日本軍の当時の隊長らが岩波書店と作家の大江健三郎さん(73)に「沖縄ノート」の出版差し止めや損害賠償などを求めた訴訟の控訴審判決が31日、大阪高裁であった。 小田耕治裁判長は、請求を退けた一審・大阪地裁判決を支持、元隊長側の控訴を棄却した。 判決理由で小田裁判長は、集団自決について「日本軍が深くかかわったことは否定できず、総体としての軍の強制ないし命令と評価する見解もあり得る」と指摘した。(07 00) 沖縄戦ニュース
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081101/trl0811010338001-n1.htm 【産経】主張:沖縄集団自決訴訟 判決と歴史の真実は別だ 2008.11.1 03 37 沖縄戦で旧日本軍の隊長が集団自決を命じたとする大江健三郎氏の著書「沖縄ノート」などの記述をめぐり、大阪高裁も同地裁同様、大江氏側の主張をほぼ全面的に認める判決を言い渡した。 訴訟は、大江氏らが沖縄県渡嘉敷・座間味両島での集団自決は隊長の命令によるものと断定的に書いて隊長を断罪した記述の信憑(しんぴょう)性が問われた。 大阪高裁は「狭い意味での直接的な隊長命令」に限れば、大江氏らの記述に「真実性の証明があるとはいえない」としながら、出版当時(昭和40年代)は隊長命令説が学会の通説であり、不法行為にはあたらないとした。つまり、広い意味では、集団自決は日本軍の強制・命令とする見解もあるのだから、元隊長らの名誉を損ねていないという趣旨である。 しかし、裁判で争われたのは、あくまで「直接的な隊長命令」の有無だったはずだ。判決は論理が飛躍しているように思える。 大阪高裁は、産経新聞などが報じた隊長命令を否定する元防衛隊員や元援護担当者らの証言を「明らかに虚言」「全く信用できず」などと決めつけ、証拠採用しなかった。証拠に対する評価も、かなり一方的な判断といえる。 この種の歴史的な叙述をめぐる名誉回復訴訟では、原告側は「一見して明白に虚偽である」ことを立証しなければ、勝訴できないといわれる。東京で争われた南京の“百人斬り”報道の信憑性をめぐる訴訟でも、原告側は敗訴し、朝日・毎日新聞に対する名誉棄損の訴えは認められなかった。 だが、“百人斬り”が真実として認められたわけではない。報道に立ち会った元従軍カメラマンらの証言で、“百人斬り”はなかったことがほぼ証明されている。 今回の沖縄戦集団自決をめぐる訴訟も、大江氏らに対する名誉棄損の法的な訴えが認められなかったに過ぎない。歴史的事実として集団自決が旧日本軍の隊長命令だったと確定したのではない。訴訟の勝ち負けと歴史の真実は、全く別の問題である。 集団自決をめぐっては、作家の曽野綾子氏が渡嘉敷島などを取材してまとめたノンフィクション「ある神話の背景」で大江氏の記述に疑問を提起したほか、その後も、隊長命令説を否定する実証的な研究が進んでいる。これからも、地道な研究や調査が積み重ねられることを期待したい。 沖縄戦ニュース
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http //www.seisaku-center.net/modules/wordpress/index.php?p=464 沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除検定撤回狙うNHK報道 獨協大学名誉教授 昭和史研究所代表 中村 粲 沖縄集団自決・教科書から「軍命令」削除検定撤回狙うNHK報道「軍命令」を削除した検定を評価 軍命令否定は禁忌だった 勇気ある人々――座間味の場合 隊長命令を否定する人々――渡嘉敷の場合 敢えて沈黙を通した赤松元隊長 「私が軍命令を創作した」 「防衛隊」を「日本軍」と歪曲するNHKの詐術 「軍命令」を削除した検定を評価 来春から使われる高校歴史教科書の沖縄住民集団自決に関する記述から「軍命令」が削除されることになった。文部科学省の検定意見に従って修正された記述を見ると、まだ集団自決が軍の強制によるとの誤解を与えかねない表現を使っている一部の教科書があることは遺憾であるが、軍命令や軍の強制で集団自決が行われたかの如き表現を教科書から削除するというこの度(たび)の検定方針は高く評価すべきものと考える。平成8年2月の検定をパスした7社発行の中学歴史教科書の反日偏向が余りにも甚しかったために、歴史教科書に対する世論の批判が大いに高まった結果、慰安婦問題が教科書から消え、南京事件の記述も抑制され、全体として改善されてきた中で、沖縄住民集団自決が軍命令で強制されて起こったとの記述だけは大手を振ってまかり通ってきたからである。 軍命令否定は禁忌だった 文科省が前記のような検定方針を決定したのには、平成17年8月以来係争中の「沖縄集団自決冤罪訴訟」を通じて、軍命令のあったことを否認する数多くの事実が明かるみに出されてきたことが関係しているとみるべきであろう。曽野綾子著『ある神話の背景』以来、軍命令の存在を疑い、更には「軍命令」説と遺族年金支給との関連を推測する向きもあるにはあったが、それを公言することは沖縄では一種の禁忌なのであった。 勇気ある人々――座間味の場合 慶良間(けらま)列島の集団自決は昭和20年3月26日座間味(ざまみ)島で、28日渡嘉敷(とかしき)島で発生した。前者については海上挺進第一戦隊長・梅沢裕少佐が、後者については同第三戦隊長・赤松嘉次大尉が隊長命令で強制したとして責任を負わされ、現地は無論、広く我国の言論界、教育界の指弾を浴びてきた。両元隊長は緘黙(かんぜん)して謂われなき非難と屈辱に耐えてきたため、自分の家族からも誤解を受けることにもなり、その苦衷はよく筆舌の盡す処ではなかった。併しながら天は決して義人を見放すことはない。 昭和57年6月、沖縄戦当時、座間味村の女子青年団長であった宮城初江さんから、来島した梅沢元隊長に対して「今まで周囲の圧力で自決は軍命令と主張してきたが、実は自分達5人の村代表が隊長に自決を申し出た時、隊長は自決を許可せず、弾薬類の支給を断った。私がその事実を知る唯一の生証人です」との告白がなされたのであった。 またこれと前後して、沖縄戦の事実を求めて体験者を訪ね歩いていた沖縄の反戦運動家・富村順一氏が梅沢元隊長を往訪、梅沢氏の話を聞いて一驚し、梅沢氏に無実の罪を負わせてきたのは沖縄の恥辱であるとして翻然梅沢氏弁護の活動に入った。その富村氏の街頭演説を偶々聞いたのが神戸新聞の記者・中井和久氏であった。氏は早速梅沢氏に面接取材し、昭和60年7月30日付同紙朝刊に、集団自決に「日本軍命令はなかった」との記事を大きく掲載したのである。いずれも勇気ある人々と云うべきであろう。 そして遂に決定的な告白と謝罪がなされた。昭和62年3月28日、梅沢氏が座間味島を訪ねた折、戦後座間味村役場で援護係をしていた宮村幸延氏が梅沢氏に対し、「集団自決は当時兵事主任兼村役場助役であった宮里盛秀の命令によるもので、遺族補償受給のため、弟の自分がやむを得ず隊長命令として申請した」旨の詫証文を書いて署名捺印したのである。この証文こそ、梅沢氏無実を示す駄目押しの証拠である。この謝罪も勇気ある決断だ。 自分が罪を背負うことで座間味の村と人が豊かになることを願い、敢えて自己弁護せず濡れ衣を着て忍苦の人生を送ってきた梅沢元隊長の潔白は、こうした人々の良心と、道義的勇気のある告白や行動の積み重ねによって漸く世間に広く認知される処となってきたのである。 隊長命令を否定する人々――渡嘉敷の場合 他方、渡嘉敷島についてはどうであろうか。『ある神話の背景』にまとめられた曽野綾子女史の取材記録の何処を押しても隊長命令で集団自決が行われたとの結論は出て来ない。 また赤松隊長の副官と云われていた知念朝睦本部付警戒小隊長(少尉)や、唯一人の渡嘉敷島駐在巡査であった比嘉(旧姓安里)喜順氏の証言は軍命令のなかったことを明確に語っている。更に現在、渡嘉敷村民俗歴史資料館長である金城武徳氏は、当時数え年15歳であったが、集団自決の現場に居て状況を鮮明に記憶している。集まった住民を前に自決を呼びかけ、「天皇陛下万歳」を唱えたのが古波蔵惟好村長であったこと、手榴弾不発で死に切れなかった人々が赤松隊長の処に赴いて機関銃を所望したのに対し、隊長は「早まったことをしてくれた」と残念がり、機関銃貸与を断ったことなど、金城氏は当時の現場を知る語り部として赤松氏の無実を訴え続けている。上の証言だけからでも、隊長命令のなかったことは明白であろう。タブーを怖れぬこれらの人々の勇気ある証言も道義的見地から高く評価されねばなるまい。 敢えて沈黙を通した赤松元隊長 集団自決を軍命令によるものとしたのは『鉄の暴風』(沖縄タイムス社。初版発行は昭和25年8月15日)が最初だが、その執筆者達は戦後沖縄に帰ってきた人達で、集団自決発生について直接の知識も体験もない。彼等は住民から聞き集めた断片的な話を反日反軍思想で軍命令の話に作り上げたに違いない。その確拠のない軍命令説が動かし難い公的見解として流布し定着した事情は何であろうか。それは座間味の場合と同様、遺族補償の関係である。 『ある神話の背景』に出てくる赤松元隊長の発言を注意深く読むならば、赤松氏自身、遺族補償のために集団自決が軍命令とされたことを昭和45年3月の段階で承知していながら、敢えて村民への配慮から沈黙を守ったらしいことが看取される筈だ。筆者自身、平成10年に昭和史研究所の調査で渡嘉敷島を訪れた際にも、軍命令説は援護金受給のために作り出されたものらしいとの風聞のあることを知った。座間味で遺族補償申請のために集団自決が軍命令とされたのと同じ事情が渡嘉敷にもあるに違いないと推断した筆者は、平成14年から翌15年にかけて再三、遺族補償申請資料の閲覧希望を渡嘉敷村役場に申し出たが、好意的な対応に接することは出来なかった。また平成15年3月には厚生労働省援護課を往訪、援護法による遺族年金支給の経緯と「軍命令」の実否に関する援護課の認識について質し、遺族補償も十分に行われてきた今(各遺族年額約200万円の年金)、軍命令が遺族補償支給のための行政的便法であったことを認めて軍と軍人の名誉回復への道を開いたならば八方円満に解決するのではないか、と見解を質したが、軍命令の実否という「歴史的事実」についての言及は得られず仕舞いであった(詳細は日本政策研究センター『教科書は間違っている』27頁。昭和史研究所『昭和史研究所會報特別版』140~142頁) 「私が軍命令を創作した」 併しながら、座間味の場合と同じく、渡嘉敷にも決定的な証言者が出現した。那覇市の照屋昇男氏が軍命令は「創作」であったとの重大証言をしたのである(平成18年8月27日産経新聞)。 かつて琉球政府社会局援護課で旧軍人軍属資格審査委員会委員であった氏は、アンケートや聞き取り調査で援護法適用の資格の有無を調べた処、聞き取り調査をした100人以上の渡嘉敷島民の中に集団自決が軍命令だと証言した者は一人もいなかったと断言する。社会局長と共に厚生省援護課に島民の窮状を訴えて援護金支給を陳情したが無理だった。だがついに厚生省は軍命令があれば援護金を支給することを認めてくれたと云う。 喜んだ玉井喜八村長(当時)が赤松元隊長を訪ねて事情を話した処「村を救うため十字架を背負う。隊長命令とする命令書を作ってくれたら押印してサインする」と云われた。そこで照屋氏等が「住民に告ぐ」とする自決命令書を作成したと氏は語っている。 併しさすがに赤松元隊長も余命3ヶ月となった時、玉井村長に隊長命令という部分の訂正を要請してきたと云う。赤松氏に対する誹謗を見聞するたび、照屋氏は「胸に短刀を刺される思い」だった。元隊長の苦悩を察し、良心の呵責に耐えかねて、氏は遂に軍命令否定証言を公けにしたのであり、真に勇気ある行動と称えたい。とまれ、これによって座間味の梅沢元隊長、渡嘉敷の故赤松元隊長による集団自決命令が援護金受給のための「創作」であったことの鉄証が出そろったことになる。教科書から軍命令の記述が削除されたのは当然すぎる話である。教科書は生徒達に真実を教えねばならないからだ。 「防衛隊」を「日本軍」と歪曲するNHKの詐術 処が軍命令を削除したこの検定を面白く思わないのがNHK。6月21日放送<クローズアップ現代>「“集団自決”62年目の証言~沖縄からの報告~」は上検定に対するNHKの敵意の表出と云ってよい。 番組は冒頭で云う。軍命令削除の検定に対して沖縄では強い怒りと抗議の声が上がっている。その中で「体験者からの聞き取り調査が始まって」おり、「日本軍によって住民が自決に追い込まれていった状況が浮かび上がってきた」とのナレーションが流れる。更に「なぜ文部科学省は突然書き換えを求めたのか」と尤もらしく問題提起をしながらも、それについては現在係争中の「沖縄集団自決冤罪訴訟」原告の一人である梅沢裕氏の短い発言を流すだけで、原告団に提訴を決断させた数多くの証言や事実解明の経過には全く触れない。実はそれこそが軍命令不存在の証明なのであり、また文科省が軍命令記述の修正を求めた根拠であるにも拘らず、である。それ故視聴者は、文科省は元隊長の個人的感情にのみ依拠して軍命令記述を修正したかの如く錯覚する。これは今回の検定には客観的根拠がないとの印象を視聴者に与えるための欺瞞的番組編集手法と筆者は断ずる。 番組が、軍命令存在の“証言”として再三流すのは「日本軍から手榴弾を渡されて自決を強いられた」との言葉である。だが、この中の「日本軍」というキーワードに重大なごまかしがある。住民に手榴弾を渡して自決を勧めたのは地元出身の防衛隊員で、戦隊所属の日本軍将兵ではない。防衛隊とは兵役法による正規兵ではなく、現地在郷軍人会が結成した義勇兵で、軍装も不統一、階級章も付けていない。軍とは別に、家族と共に起居していた。村民と常時接触していたのは、この防衛隊だったのだ。 家族や村民と生活を共にしていた防衛隊員が、戦闘用に2個ずつ支給されていた手榴弾を勝手に自決用として家族等に配布した場合もあった。防衛隊員も日本兵のうち、と単純に考える住民は、それを「日本軍」による自決の命令あるいは指示と誤解したに違いない。NHKはそのような誤解をいいことに、軍命令を示す住民の“証言”として強引に押し通してしまっている。そうではないと判っているくせに、防衛隊=日本軍という拡大解釈で日本軍による自決命令という“証言”を作り出したこのNHK番組は正に言語詐術と欺瞞の見本である。本稿で紹介した沖縄の人々の様々な軍命令否定証言、援護金目的の軍命令創作証言はただの一つも出てこない。この怖るべき偏向番組の狙いはその言論暴力で今回の検定方針を撤回させ、軍命令を復活させることにあると私は見る。 (平19・7・22)
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http //mainichi.jp/select/today/news/20080113k0000m040104000c.html 沖縄集団自決:防衛研が「命令なし」の見解 公開資料に 防衛省の防衛研究所(東京都目黒区)が、第二次大戦時の沖縄・集団自決に関する資料に「集団自決は戦隊長命令でなかったことが証明されている」とする見解を付けていたことが分かった。資料は図書館で一般公開されており、専門家は「自決命令については事実が確定しておらず、読む者に予断を与える」と強く反発。同研究所は「不適切だった。削除したい」としているが、国の機関が一方的な見解を示していたことは、波紋を広げそうだ。 見解が付けられていたのは「集団自決の渡嘉敷(とかしき)戦(現地参戦者手記)」と「座間味(ざまみ)住民の集団自決(同)」。資料では、渡嘉敷島では海上挺進(ていしん)隊第3戦隊長だった故赤松嘉次さん、座間味島では同第1戦隊長だった梅沢裕さんが「集団自決を命令した」と書かれている。 見解はこれを強く否定し「『日本軍側の旧悪を暴く』という風潮の中で事実とは全く異なるものが、あたかも真実であるがごとく書かれたものである」と指摘。さらに「宮城晴海著『母の遺したもの』(高文研2000・12)等から赤松大尉、梅沢大尉の自決に関する命令が出されていないことが証明されている」(原文のまま、正しくは「宮城晴美」)とし、「防衛研究所戦史部」と書かれている。作成日の記載はない。 同研究所図書館史料室の広瀬琢磨室長は「記載からみて、00年12月以降に添付されたと思われるが、経緯、日付とも不明」としたうえで「研究所戦史部は、資料保存のための価値判断が業務。事実関係の評価は不適切であり、削除したい。今後、資料のチェック体制も強化したい」と話している。 同研究所は、安全保障、戦史に関する調査研究などを実施する機関。図書館では開架式で誰でも利用でき、戦史関連資料約15万冊を一般公開している。【三木幸治】 ◇政治的意図感じる ▽沖縄戦に詳しい林博史・関東学院大教授(戦争論、平和学)の話 戦隊長が自決命令を出したかどうかは、住民の証言が分かれており、事実は確定していない。国の機関が一般公開している資料に一方的な見解を添付するのは異常で、大きな問題だ。政治的意図すら感じる。 ◇慎重さに欠ける ▽現代史家の秦郁彦さん(日本近現代史)の話 「戦隊長が命令を出していない」という内容は正しいと思うが、一般公開する資料に添付するには表現が強く、防衛研は慎重さに欠ける。また、記述者の名前も書くべきだった。削除されれば問題はないと思う。 ◇国の機関としての業務を大きく逸脱 防衛省の防衛研究所が、第二次大戦下の沖縄・集団自決に関する資料に「戦隊長命令ではなかった」とする見解を付けて図書館で一般公開していた行為は、国の機関としての業務を大きく逸脱したものだ。史実が確定していない段階で一方的な意見を押しつけた形であり、防衛研は猛省を迫られるだろう。 米軍は1945年3月下旬、慶良間(けらま)列島に上陸。沖縄県の資料などによると、渡嘉敷(とかしき)島で329人、座間味(ざまみ)島で171人の住民が集団自決をした。 沖縄女性史家の宮城晴美さんは著書「母の遺したもの」で、母親が座間味島で「村の助役が集団自決を申し出るのを目撃した」とする証言を載せた。防衛研はこれを「見解」の根拠の一つとしているが、事実かどうかにはなお議論がある。 05年8月に座間味島の戦隊長、梅沢裕さんらが「自決を命令したと書かれ名誉を傷つけられた」として、岩波書店と「沖縄ノート」の著者、大江健三郎さんを提訴。一方、06年度の教科書検定で、文部科学省が「集団自決は旧日本軍の強制」との記述を削除するよう検定意見を付けたことに批判が高まり、昨年12月に「軍が集団自決へ関与した」との記述を認めた経緯もある。 こうした中で「見解」を付けた防衛研の問題としては(1)「命令」について新たな証拠も提示せず、偏った意見を付けた(2)資料を幅広く提供する公共の図書館で解釈を押しつけた(3)見解を添付した後に資料のチェックをしていなかった--などが挙げられる。 防衛研はこれまで、旧日本軍に関する戦史資料を幅広く集め、図書館で公開してきた。利用者に予断を持たせないという当たり前の視点を、今一度確認する必要がある。【三木幸治】 毎日新聞 2008年1月13日 2時30分
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281345021-n1.htm 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(2)「控訴審でも闘うから」 2008.3.28 13 45 判決に対する原告の反応について報道陣の質問が続く。 --元隊長2人の関与に触れた表現について、原告の感想は 弁護団「個別表現については聞いていない」 --控訴は本日中か 弁護団「実際の手続きがあるので週明けを予定している。全く予想していなかった判決だった」 --原告の言葉で印象的なものは 弁護団「2人とも『本当ですか』と話していた。亡くなった元隊長の弟の赤松さんは『兄が自決命令を発していないということは、裁判所も分かってくれたんですよね』ということを言っていた。『でもどうして敗訴なんですか』と非常に悔しいご様子でした。元隊長の梅沢さんは『控訴審でも闘うから』と支援者と握手しておられ、決意されていました」 --判決で評価できる点は 弁護団「『沖縄ノート』の記載について、原告に対する名誉棄損表現だったと明確に認めた点は、大江さんのはぐらかしの論法に乗らなかったという点で評価できる。しかし、集団自決に対する関与の判断については、裁判所は逃げたなという思いを禁じ得ない」 --原告2人が会見に出席しなかった理由をもう少し詳しく 弁護団「非常に落胆している。それにお年なので会見場まで歩いてくるのもどうかなと。勝訴判決の際にはみなさん方に喜びのコメントを伝える必要があると思っていたが、敗訴の時は残念のひとこと。2人の気持ちは、われわれが今語った通りなので、それ以上の質問を答える必要はないというのが、われわれの判断でもある」 会見は20分程度で終了した。
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http //sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080328/trl0803281344020-n1.htm 【沖縄集団自決訴訟・原告側会見詳報】(1)「ただちに控訴する」 2008.3.28 13 44 沖縄戦の集団自決訴訟で原告側は28日午前11時前から大阪弁護士会館で記者会見。原告の2人は出席せず、代理人の弁護士2人が報道陣の質問に答えた。 --今日の判決について 弁護団「これは不当な判決だ。判決は原告側の元隊長、梅沢さんあるいは赤松さんから住民へ、直接自決命令を出したかどうかについて、これを認定できないとしている。だが、集団自決に対する軍関与を認定し、隊長命令があったという記載についても相当性があると判断をし、大江さんを含む被告側の名誉棄損表現を免責した判決だ。 名誉棄損表現は、梅沢さん、赤松さんが直接集団自決命令を出したかということにかかわっているが、その点については認定できないとしているのに、それとは全く別の事実である軍の関与をもって隊長命令があったという内容の表現を相当だとしたことには論理の飛躍がある。 軍が集団自決に関与したという事実と無慈悲な部隊が生き残るために、潔く住民は自決せよということで手榴(しゆりゆう)弾などを渡したという命令とはまったく別個の事実だ。別個の事実で隊長の自決命令という人格攻撃や非難を正当化するというのは、論理の飛躍であって到底容認できない。 また、判決のなかで、時間の経過に伴う証拠評価上の問題点があるということについて触れている。この点について事実認定が困難になっているのは、梅沢さん、赤松さんの提訴が遅れたからだとして、事実認定の困難さの不利益を原告の責任にしている部分がある。これもまた、原告らが置かれてきた状況から考えて、不当。ただちに控訴することに決めた」 --原告2人はなぜ会見に出席しなかったのか 弁護団「2人と弁護団と話して、ここにくる必要はないだろうということになった。『大変残念な判決だ』と2人ともおっしゃっていた。『控訴審で闘おうということを報道陣に伝えてほしい』と話していた」