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国際連盟総会決議第一号(可決) 国際連盟総会決議第二号(可決) 国際連盟総会決議第三号(可決) 国際連盟総会決議第四号(可決) 国際連盟総会決議第五号(可決) 国際連盟総会第六号決議(可決) 国際連盟総会第七号決議(可決) 国際連盟総会第八号決議(可決) 国際連盟総会第九号決議() 国際連盟総会第十号決議() 国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ) 国際連盟総会第十二号決議(否決) 国際連盟総会第十三号決議(否決) 国際連盟総会第十四号決議(否決) 国際連盟総会第十五号決議(可決) 国際連盟第十六号決議(可決) 国際連盟総会決議第一号(可決) 第一回臨時総会 第一案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 ラヴィル王国救援のための国際的な軍隊の派遣に関する件 (一項) ラヴィル王国において発生したラヴィル共産党による大規模な内乱を鎮圧するために、国際連盟加盟国各国は、その軍隊を派遣し、暴動を鎮圧し、治安を維持することを、国際連盟加盟国各国は、決議した。 (二項) 前項の目的を達するため、国際連盟加盟国各国は以下の責務を負う。 大日本帝国は、現在派遣されている部隊により治安が維持されている、ワルシャワ、クライスベルク、マキーヌ・フォレッタの三都市の民心を安定させ、なおかつ、可能ならば、ラヴィル国軍とともに、農村部の共産党勢力を排撃する責務を負う。 スティリア帝国は、陸軍三個師団と海軍の艦艇を派遣させ、ナポリの治安維持活動を行う責務を負う。 ラヴィル王国は、全国民の安全のため、早急に共産党による反乱を鎮圧する責務を負う。ベゴニア・ルブリンの両都市の都市活動を復旧し、民心を安定させる責務を負う。 国際連盟総会決議第二号(可決) 第一回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 国際連盟軍事委員会の設立に関する決議 国際連盟は、今回の第二次ラヴィル内戦において、連盟加盟国各国が協力し、内乱首謀者及び内乱の鎮圧に成功したものと認められる。これは、国際連盟憲章の掲げる「平和と安全保障を達成」するものとして、加盟国各国が努力したものと思われるが、この成果を今後も継続していくために、国際連盟は、 各国の軍事技術向上の促進 各国軍隊の演習や人事交流を通じての連携強化 連盟連合軍結成時の、軍事行動の調整 という目的を遂行するため、国際連盟に付属する機関としての軍事委員会を創設する。 国際連盟総会決議第三号(可決) 第二回臨時総会 第一案件 アルティス代表総会提出案件 可決 満場一致 五島統一王国に対する非難決議 国際連盟総会は、五島統一王国が、大漢武帝國に対して発した、領土割譲要求を、大漢武帝國の主権を侵害し足るものと認定し、以下の如く非難することを決議した。 一項 五島統一王国政府は、大漢武帝國政府に対して発した要求の一切を撤回すべし。 二項 五島統一王国政府は、大漢武帝國が独立主権国家であることを承認すべし。 以上、決議する。 国際連盟総会決議第四号(可決) 第二回臨時総会 第二案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 五島統一王国に対する非難決議に関する付帯決議 国際連盟構成国は、国際連盟総会決議第三号に付帯して以下の決議を行う。 国際連盟は、全二項の決議を五島統一王国政府が受諾し、債務を履行した場合は、五島統一王国の名誉回復のための手続きをすべし。 右決議する。 国際連盟総会決議第五号(可決) 第二回臨時総会 第三案件 日本代表総会提出案件 可決 満場一致 国際連盟軍事委員会設立規則 第一条 本規則は、国際連盟総会決議第二号で決議された国際連盟軍事委員会の設立に関して、その組織、職務権限、任命、任期等組織の成立に不可欠な事項につき規律することを目的とするものである。 第二条 国際連盟軍事委員会に次の組織を置く 一号 軍事委員長 二号 軍事委員 三号 専門小委員会 四号 事務局 第三条 国際連盟軍事委員長は、以下の権限を行使する。 一号 軍事委員会の審議についての会議の統制 二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と、各国に対する報告 三号 戦時における国際連盟連合軍の最高指揮権行使 四号 軍事委員会規則の制定並びに公布 五号 軍事委員会の予算並びに決算の報告 第四条 国際連盟軍事委員長は、その定員を一名とする。 二項 委員長は、委員会の互選により選出される。 三項 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。 第五条 国際連盟軍事委員は、以下の権限を行使する 一号 軍事委員会の審議についての参加並びに決議権 二号 連盟加盟国の軍事行動に関する意見聴取と各国に対する報告 三号 戦時における国際連盟軍事委員長による国際連盟連合軍の最高指揮権行使の補佐 第六条 国際連盟軍事委員は、連盟加盟国が選任し、委員に任命させることができる。 第二号 軍事委員の選任については、各加盟国は職務の専門性に十分に考慮しなければならない。 第三号 委員長の任期は三年とする。但し、任期終了以前に辞職並びに死亡し、及び解任された場合は、その時点で任期が終了する。 第七条 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によってその任命が承認されなければならない。 第二項 軍事委員長並びに軍事委員は、国際連盟総会によって任命不同意が決定された場合は、その決議のときよりその職を失う。解任が決定された場合は、その決議の時よりその職を失う。 第三項 第二項後段の場合においては、決議案提出の時以降に行われた該当軍事委員長並びに軍事委員の職務行使は無効とする。 第八条 軍事委員会は、理事会並びに総会の諮問に対して軍事に関する専門的事項を審議報告し、また理事会並びに総会の決議に対して勧告をすることができる。 第二項 前項後段の勧告に対して、理事会並びに総会は、その決定をできる限り尊重するよう努めなければならない。 第九条 軍事委員会におかれる専門小委員会は、常設及び特別小委員会の二種類とする。 第十条 軍事委員会に、軍事の専門的職務性に鑑みて、予備的並びに実務的処理のために次の常設軍事専門小委員会を置く 一号 陸軍小委員会 二号 海軍小委員会 三号 空軍小委員会 四号 戦略軍小委員会 五号 情報小委員会 六号 兵站後方小委員会 第二項 各小委員会の職務、権限、委員の選任等については、軍事委員会規則に委ねる。 第十一条 特別小委員会は、理事会、総会もしくは軍事委員長が、必要に応じて設置することを許される。その職務、権限については軍事委員会規則で定める。 第二項 前項の軍事委員会規則に関しては、総会の認証を要する。認証を得ることのできなかった特別小委員会は、その設立時からその設置及び審議採択は無効である。 第十二条 第十条並びに第十一条の小委員会には、必要に応じて事務局を設置することができる。 第二項 前項の事務局については、第十三条に定める事務局の事務員が兼ねることができる。 第十三条 軍事委員会事務局は、軍事委員会の職務に就き、一切の事務を司る。 第十四条 事務局に、事務局長並びに事務次長を一名置く。 第二項 事務局に事務員を置く。事務員の定員は別に定める。 第三項 事務局長、事務次長並びに事務員は常勤とする。必要に応じて非常勤の職員を雇用することができる。 第十五条 事務員の任命については、国際法を理解し、二カ国語以上を堪能とするものを、各国が選任す。 第十六条 この規則の改正に関しては、国際連盟総会の三分の二以上の賛成によらなければならない。この規則の改正に対する軍事委員会の諮問回答並びに勧告に関しては、国際連盟総会は、第八条第二項以上の尊重を行わなければならない。 国際連盟総会第六号決議(可決) 第三回臨時総会 第一案件 理事国総会送付案件 可決 満場一致 アメリカ合衆国の国際連盟加盟に関して、国際連盟総会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟総会は、アメリカ合衆国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第三回国際連盟臨時総会において「ターン5371付けのアメリカ合衆国大統領の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 皇紀2680年7月3日(ターン5380) 日本代表 特命全権大使 大貫隆仁 アルティス代表 特命全権大使 クラウディオ・S・ダールトン スティリア代表 バルト・ウゴル 国際連盟総会第七号決議(可決) 第四回臨時総会 第一案件 アメリカ代表提出案件 国際連盟の使用する公的暦法に関する件 国際連盟の文書に用いる文書には、今後アセリア歴を使用すべきことを決議する。 国際連盟総会第八号決議(可決) 第四回臨時総会 第二案件 アメリカ代表提出 国際連盟軍事委員会施行に関する件 国際連盟決議第五号によって設立された軍事委員会について、加盟国各国は、この決議から1ヶ月以内に委員を選任し、事務局に届け出るべきことを決議する。 国際連盟総会第九号決議() 第四回臨時総会 第三案件 アメリカ代表提出 国際連盟本部ビルの建設に関する件 現在の仮本部ビルに対して、新に本部ビルを建設することを決議する。 本部ビル建築の設計並びに費用分担に対しては、国際連盟事務局がこれを処理し、総会の承認を得べし。 国際連盟総会第十号決議() 第四回臨時総会 第三案件 日本代表提出 国際連盟本部ビルに関する件 大日本帝國東京に位置する国際連盟仮本部ビルは、国際連盟本部ビルと改称する。以上決議する。 国際連盟総会第十一号決議(提出取り下げ) 第四回臨時総会 第二案件 アルティス代表提出 内容提出前に決議取り下げ 国際連盟総会決議第五号国際連盟軍事委員会設立規則改正規則 国際連盟総会第十二号決議(否決) 第四回臨時総会 第四案件 アメリカ代表提出 反対2・棄権2 理事会第一号決議の取消的無効並びにウェスペルタティア王国の加盟に関する加盟資格審査の件 一、国際連盟理事会第一号決議は、これを無効とする。 一、ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟資格審査は、国際連盟総会によってアセリア歴1987年10月16日(ターン5407)に決議されたものとみなす。 以上、国際連盟総会は決議する。 国際連盟総会第十三号決議(否決) 第四回臨時総会 第五案件 アルティス代表提出 賛成1・反対2・無効票1 ウェスペルタティア王国制裁のための加盟各国の非難決議並びに経済封鎖に関する件 ウェスペルタティア王国(甲)はポーランド(乙)における社会主義政権打倒の為に乙に派兵し、アセリア暦1986年12月頃、左派政権打倒に成功した。しかしながら甲軍は現地民の意向を無視して甲による保護国化を強行。また不当逮捕、処刑が執行されており、人道的見地を鑑みても許容範囲をはるかに超えているものと推測される。 国際連盟加盟各国は以下の如くを非難することを決議した。 一項 ウェスペルタティア王国政府は、ポーランド地域の施政権を放棄し、直ちに軍を撤退させるべし 二項 ウェスペルタティア王国政府は、同国政府軍によって被った被害者遺族に必要分の保証金を支払うべし。 三項 加盟各国は以上の二項が実行されるその日まで同国に対する以下の物資の輸出を禁ずる 贅沢品 原油 各種食品 兵器類 輸送機器 以上決議する。 国際連盟総会第十四号決議(否決) 第四回臨時総会 第六案件 アメリカ代表提出 否決 賛成2(アメリカ・アルティス) 反対2(日本・ウェスペルタティア) 棄権1(スティリア) 国際連盟総会議長 特命全権大使小倉宗佑閣下に対する弾劾決議 国際連盟総会は、国際連盟総会議長特命全権大使小倉宗佑閣下に対して、職権濫用の廉を以て弾劾決議を行う。 アセリア暦1987年10月23日(5409期) 国際連盟総会第十五号決議(可決) 第四回臨時総会 第七案件 アメリカ合衆国代表提出 アメリカ合衆国とウェスペルタティア王国との戦争状態及び同諸国に対する国交回復に関する勧告決議 ウェスペルタティア王国は、「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」を破棄し、駐ウェスペルタティア王国アメリカ合衆国特命全権公使を国外追放処分にした。この処置をアメリカ合衆国政府は、ウェスペルタティア王国の開戦宣言とみなし、これ以降、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国は、交戦状態にある。国際連盟総会は、加盟国同士における交戦状態について、以下の如く勧告を行う。 一、国際法上、ウェスペルタティア王国政府の為した「アメリカ合衆国国家承認及び国交開設に関するアメリカ合衆国、アルティス帝国、大日本帝国、ウェスペルタティア王国及び大漢武帝国間の友好条約」の破棄宣言は、開戦宣言の一種であることを総会は認定する。 二、上記の関係に基づいて、国際連盟総会は、アメリカ合衆国並びにウェスペルタティア王国に対して、戦争状態を終結させ、国交を回復するべく勧告する。 以上、総会は決議する。 国際連盟第十六号決議(可決) 第四回臨時総会 第八案件 神聖アルティス帝國代表提出 全会一致 アセリア暦1987年12月7日(5421期)提出 一、国際連盟加盟国は、付属書類に掲げる条約に対して批准の手続をなすべし。 一、批准は一年以内に行うべきことを要する。 付属書類 開戦に関する条約 締約国は、平和関係の安固を期する為、戦争は予告なくして之を開始せざるを必要とすること、及び戦争状態は遅滞なく之を中立国に通告するを必要とすることを考慮し、之が為条約を締結することを希望し、各左の全権委員を任命した。 因て各全権委員は、其の良好妥当なりと認められたる全権委任状を寄託したる後、左の条項を協定した。 第一条 締約国は、開戦を決断するに足る理由を附した開戦宣言の形式、又は条件付開戦宣言を含む最後通牒の形式を有する明瞭且事前の通告なくして、其の相互間に、戦争を開始すべからさることを承認す。 第二条 戦争状態は遅滞なく中立国に通告すべく、通告受領した後でなければ、該国に対し其の効果を生ぜさるものとす。但し、中立国が戦争状態を知っていることが確実であるときは、該国は通告の欠缺を主張することを得ず。 第三条 締約国が第一条の規定に違反して戦争を開始したときは、該国は当分の間この条約の保護を停止されるものとす。 第四条 締約国が第三条の規定に違反して、交戦国の戦争行為又は戦闘継続に資する行為を為したる際には、交戦国と看做す。 第五条 登録済みの条約の効果によって交戦国の地位を得るに至ったことが明白である国は、第一条に云う開戦宣言を行わず戦争を開始することを得。ただし本条の規定は、開戦宣言を行わずして、戦争状態に入ることを無条件に承認又は推奨するものと解釈することを得ず。 第六条 此の条約は、条約法に関する条約の規定を準用する。但し、条約の主旨を排する留保を認めるものにあらず。 第七条 この条約は成るべく速に批准すべし。 第八条 記名国に非ざる諸国は、本条約に加盟することを得。 二項 加盟することを欲する国は、書面を以て其の意思を日本国政府に通告し、且加盟書を送付し、之を日本国政府の文庫に寄託すべし。 三項 日本国政府は、直に通告書及加盟書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右加盟書を接受したる日を通知すべし。 第九条 本条約は、批准の日より直ちに効力を発する。 第十条 締約国中、本条約の廃棄を欲するものあるときは、書面を以て、其の旨日本国政府に通告すべし。日本国政府は、直に通告書の認証謄本を爾余の諸国に送付し、且右通告書を接受したる日を通知すべし。 右証拠として、各全権委員本条約に署名す。
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日本維新の会 関東学生部決議2号 2019年6月9日公示 日本維新の会関東学生部は、以下の決議を可決したことをお知らせします。 内容 2019年6月8日の会合で提示された選挙対策本部の設置、及びその人事を承認する。 根拠 2019年参議院選挙対策本部の立上のための決議案とその投票結果に基づく。 以上
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決議の裁剣 アンコモン 自然 コスト2 呪文 ■このターン行われるすべてのバトルでは、パワーではなくコストを比べ、コストの高いクリーチャーが勝利する。コストが同じ場合は、両方とも破壊される。 (F)「…吸血鬼か。宜しい、律そう。」―――秤軍師ハカリック・リブラス 作者:まじまん 急激に「ソウルシフト」持ちが有利になりそうな呪文。他、コストの高いシステムクリーチャーなどが強力に。 なんか《ガンバレット》可哀想です。 評価
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国際連盟理事会決議第一号(可決) 国際連盟理事会決議第二号(可決) 国際連盟理事会決議第三号(可決) 国際連盟理事会決議第一号(可決) ウェスペルタティア王国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、ウェスペルタティア王国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「ウェスペルタティア王国首相の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1987年10月16日(ターン5407) 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁 国際連盟理事会決議第二号(可決) オスマン帝国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、オスマン帝国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「オスマン帝国MehmetⅦ陛下の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1988年11月15日 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁 国際連盟理事会決議第三号(可決) 満州国の国際連盟加盟に関して、国際連盟理事会による同国の加盟資格審査決議 国際連盟理事会は、満州国が、国際連盟憲章の理念を共有する国家であることを認めた。この結果として、第一回国際連盟臨時理事会において「満州国執政殿下の署名入りの国際連盟加盟申請書」の審査の結果、同国に国際連盟に加盟する資格のあることを認定した。 アセリア歴1988年11月15日 国際連盟理事長 特命全権大使 大貫隆仁
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正式名称:『満州国』問題とそれに関連する国際連盟の諸問題に関する中華人民共和国、大ブリテン及びアイルランド連合王国、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝国並びオスマン帝国五ヶ国政府による会談の共同決議 中華人民共和国、大ブリテン及びアイルランド連合王国、アメリカ合衆国、神聖アルティス帝国並びオスマン帝国五ヶ国政府は、それぞれ中華人民共和国首都北京に外交代表を派遣し、中華人民共和国国内東北地区に大日本帝国が擁立した『満州国』が、その存在が中華人民共和国の主権侵害に当たるのみならず、その体制が日本人とその走狗で構成される支配層と一般民衆の非支配層に二極化し、中国東北地区居民の自由が著しく侵害されている現状と、大日本帝国政府が国際法の解釈権を独占し、国際社会の異論を封殺する目的で国際連盟諸機関を使用している国際連盟の体制を是正するために合同会談を開催、真剣に意見を交換した結果、以下の如く決議した。 一、 常設国際裁判所意見及び第四号決議案について 本共同決議発表国政府は、常設国際裁判所意見及び第四号決議案に対し、反対の立場をとる。 甲;『満州国』問題 本共同決議発表国政府は、『満州国』が中華人民共和国の一部分であり、『満州国』の国家主権はこれを承認しないことを一致確認する。 大日本帝国政府とその意思を反映した機関たる常設国際裁判所の下した意見によれば、国家として既に存在しているからにはその主権と領土保全は尊重されねばならないとなっているが、そもそもその前提として、『満州国』の領土は中国固有の領土上に存在し、日本と『満州国』による中国に対する領土保全への侵犯を恣意的に無視した該当意見及び決議案は全く公平性に欠ける。 乙;台湾問題 本共同決議発表国は、台湾が大日本帝国の領土であるとの国際法上の正当性に反対する。 国家の継承に関する国際法上、一国の領土が他の一国の領土となっている場合、被継承国の条約は継承国に転移する領土に対しその効力を停止することが定められており、馬関条約中に中国が台湾を日本に割譲することを定めた条約は当然に効力を停止しているため、台湾が日本領であることの条約上の正当性は存在しない。また、日本による台湾支配が既にある主権の行使であるとする主張は、『満州国』問題と同様にその現状が中国に対する主権侵害の上に成り立つものであるため、同様に認められない。 二、国際連盟の性質について 本共同決議発表国は、国際連盟の性質は国際社会の国家間交渉の調停機関であるべきと認識し、国際社会の統治機関であることを否定する。 三、国際連盟加盟国について 本共同決議発表国は、国際連盟加盟権を主権国家に限るものとし、またその権利の有無は国際連盟総会若しくは臨時総会によって決せられるよう国際連盟に対し要求する。 国際連盟規約上、主権の尊重が謳われている以上、主権を有さない組織の加盟はこれを承認するべきではない。 四、『満州国』の国際連盟追放 本共同決議発表国は、本決議第三項に基づき、『満州国』の国際連盟追放を要求する。 五、常設国際裁判所について 本共同決議発表国は、常設国際裁判所による判決は最低三カ国から選出される裁判官による表決を経て下し、また審議の経過は議事録で公開することを要求する。 一国の主権行使に対して影響を与える国際裁判が、当事国双方の同意無しに起訴が可能とされる現状は、国際社会の調停役としての役割を忘却し、連盟の権限を国家主権より高みに置くものである。況や議長国による判決のみが公開される現状は、実際に他の裁判官の意見が反映されているのかどうか透明性にかけ、議長国による国際専制の謗りを免れない。 六、『満州国』に対する姿勢 本決議発表国は、『満州国』に対する輸出停止、渡航禁止並びに国内資産凍結を決議する。 七、国際連盟の諸問題に関係しての大日本帝国に対する姿勢 本決議発表国は、本決議第三,四,五項の要求が大日本帝国政府によって誠実且真摯に受け入れられ、改善が見られない場合は、大日本帝国政府に対してそれぞれが必要と考える経済的措置を以って対抗する。
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【第二回 VIPPER戦略会議 決議報告書】 (編集@獣091007) ■開催 09/10/07 20 00~23 00 ■参加者 恋、ハイジ、ゆきの、平、ちか、神楽、山本山、獣 計7名 ■決議議案 第六号議案 GMフレのGM招致について ■保留議案 第二号議案 ギルハンの効率・効果の最大化について 第三号議案 G合併に依るGM増員について 第四号議案 G資金の使途について 第五号議案 プレイマナーについて ■否決議案 なし ■次回会議 議案提示 なし ■提議外補足事項 近々のGvGにつき、申し込まれるまで放置とする 【第六号議案 GMフレのGM招致について】 (編集@獣091007) ■決議事項 既GM(以降招致者)のフレ(以降被招致者)のG招致につき、 被招致者の有事においては招致者の責任において措置することを前提に、 GMへ相談のうえ被招致者のG経歴を問わず招致して良いことを茲に確認する。 ■要旨 目的~GM招致のルールの明瞭化 指針~正しいGMの入隊を目指す ■備考 「G=気の合う仲間が楽しもうってところ」by神楽 【第二回 VIPPER戦略会議 決議報告 編集後記】 (編集@獣091007) ■G資金の融資元の足長おじさんは誰だろう。。。 【第一回 VIPPER戦略会議 決議報告書】 (編集@獣091002) ■開催 09/10/02 20 00~22 00 ■参加者 恋、ハイジ、ゆきの、平、Ganjya、神楽、獣 計6名 ■決議議案 第一号議案 VIPPERの中期活動方針について 第一号付議議案 憧れられる集団としての具体的施策について ■否決議案 なし ■次回会議 議案提示 第二号議案 ギルハンの効率・効果の最大化について 【第一号議案 VIPPERの中期活動方針について】 (編集@獣091002) ■決議事項 VIPPERの中期的な活動の方針、成長の羅針盤として、 コッタ鯖において最も憧れられる集団なることを茲に確認する。 ■要旨 目的~鯖及びGvGの活性化 指針~鯖住人の牽引役を目指す ■備考 具体的施策の検討が同日付議する。 ギルドの分離、分断、解散につき否決する。 【第一号付議議案 憧れられる集団としての具体的施策について】 (編集@獣091002) ■決議事項 VIPPERの中期活動方針に則り、具体的な初動として、 アリーナの定期開催とコミュニケーションの奨励を茲に確認する。 ■要旨 目的~GvGの活性化が水平展開されること 指針~段階的なアリーナの定着を図る ■備考 段階的な頻度の向上、嗜好導入とする。 より多くの参加を促すため、土曜開催を一次基点とする。 より多くの参加を促すため、解りやすさに配慮し定期開催とする。 恋の個人予算によるアリーナ賞金の投入につき否決する。 LV格差を緩和するべく、40~50、50~の2つのLV帯を設けるものとする。 上記のLV帯毎のアリーナ増設につき、目的賛同ギルドとの協調を検討する。 目的賛同ギルドの捜索、並びにイベントの主題とする嗜好性のニーズの把握のため アリーナ前後の焚き火をコミュニケーションツールとして奨励する。 【第一回 VIPPER戦略会議 決議報告 編集後記】 (編集@獣091002) ■ゆっきーのは「しずかちゃん@お風呂」であるw ◇VIPPER戦略会議決議報告書、並びに各議案書の編集方針について (編集@獣) 記者はいかなる場合においても立場上の利益を求めず、 常に中立の立場で整理、記載するように努め、 ギルド内のいかなる勢力にも加担しないものとします。
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安全保障理事会に於いて可決された決議を掲載する。 目次 目次 安保理一号決議 安保理二号決議 安保理三号決議 安保理第四号決議 安保理第五号決議 安保理第六号決議 安保理第七号決議 安保理第八号決議 安保理第九号決議 安保理第十号決議 安保理第11号決議 安保理第12号決議 安保理第十三号決議 安保理第十四号決議 連合国安保理第十五号決議 連合国安保理第十六号決議 連合国安保理第十七号決議 連合国安保理第十八号決議 安保理一号決議 安全保障理事会は連合国憲章に基づき、連合国加盟国の要請に応じ、安保理議長国が召集する。安保理議長国は、安保理理事国の持ちまわり制とし、その順序は国名画数順とする。(大和民国,中華民國,印度伊斯蘭帝国、法蘭斯王国、奥斯曼帝国) 安保理二号決議 安全保障理事会は、第一次世界大戦後の軍事力趨勢を調査並びに占領政策の円滑な決定を目的とし、連合国軍事参謀委員会を組織、参謀委員長に印回帝国軍ジョワハルラール・アイバク将軍、政治委員に中華民國軍林衛国将軍をそれぞれ任命する。 安保理三号決議 連合国安全保障理事会は、第一次世界大戦旧枢軸諸国を、連合国が旧枢軸諸国と個別に講和条約を締結するまでの期間、それぞれ以下の国家が占領統治する旨決定する。なお、共同占領対象国の占領政策は、本安全保障理事会参謀委員会に於いて決定される。 ポーランド;(本土:中華民國 ウクライナ地域:コーカサス連邦) ルヴァナ=メキシコ人民民主主義連邦:朝鮮民国 イタリア共和国:共同占領(但しヴェネツィア及びシチリア島はオスマン帝国軍によって単独占領される) 桔梗国及びユニオン王国連合:大和民国 オーストリア帝国:オスマン帝国 イベリア民主主義国:(ポルトガル:フランス王国 スペイン:オスマン帝国) ギリシャ帝国:共同占領 フィンランド民主共和国:共同占領 ブリテン及びアイルランド地域:インド(但しウェールズ地方はオスマン、アイルランド地方はアイスランド共和国によってそれぞれ単独占領される) 安保理第四号決議 連合国安全保障理事会は連合国憲章第二十八条に基づき、国際法院裁判官に、以下の者を任命する。裁判長は案件ごとに所属国漢字画数順で持ち回りとする。 田代正志(大和民国)呂志明(中華民國)メンドーナ・ナッメ(印回帝国) 安保理第五号決議 連合国安全保障理事会は、第一次世界大戦に於いて連合国側で参戦した国家の連合国加盟を無条件で承認する。 安保理第六号決議 連合国安全保障理事会は、オーストラリア共和国の連合国加盟を批准する。 安保理第七号決議 連合国安全保障理事会は、キャンベリック連邦の連合国加盟を批准する。 安保理第八号決議 連合国安全保障理事会は、モスクワ講和条約を批准する。 安保理第九号決議 連合国安全保障理事会は、ギリシャ帝国政府の連合国加盟を批准する。 安保理第十号決議 連合国安全保障理事会は、赤森小王国の連合国加盟を批准する。 安保理第11号決議 連合国安全保障理事会は、神奈川条約を批准し、以って戦争状態の終了を確認する。 安保理第12号決議 連合国安全保障理事会は、フィラディリア合衆国の連合国加盟を批准する。 安保理第十三号決議 連合国安全保障理事会は、ケルゲレン共和国及びその同盟国とスカンディナヴィア共和国連邦間の即時停戦を勧告、停戦成立後速やかに事実関係を確認し、連合国憲章に基づき適切に処理する旨決議する。 安保理第十四号決議 一、ケルゲレンによるスカンジナビア並びギャロンドに対するテロ行為疑惑は、連合国安全保障理事会参謀委員会による厳正なる調査の結果、まったくの誤認であった事が判明、連合国安全保障理事会はここに、ケルゲレン共和国の潔白を一致保証する旨決議する。 二、ケルゲレン共和国が受けたテロ攻撃は、連合国安全保障理事会参謀委員会による厳正なる調査の結果、スカンディナビア共和国連邦による、国家テロであったことが判明、したがって連合国安全保障理事会は、ケルゲレン共和国軍によるスカンディナヴィア共和国連邦に対する軍事行動を、自衛権の行使と認定、これを肯定する旨決議する。 三、連合国安全保障理事会は、スカンディナヴィア共和国連邦によるケルゲレン共和国に対するテロ行為並びに、スカンディナヴィア共和国連邦によるスリジャヤワルダナプラコッテ講和条約の不履行が、国際社会の平和と安定を破壊するものであると認め、実力を以ってスカンディナヴィア共和国連邦の武装力量を排除すべく、スカンディナヴィア共和国連邦に対する武力制裁並びに連合国軍の編成を決議する。 連合国安保理第十五号決議 連合国安全保障理事会は、現在印回帝国が領有しているカレリア地域を含むロシア地域の統治を、中華民國政府に委任する。 連合国安保理第十六号決議 連合国安全保障理事会は、ビルマ地域の統治を印回帝国政府に委任する。 連合国安保理第十七号決議 連合国安全保障理事会は、オーストリア地域の統治をオスマン帝国政府に委任する。 連合国安保理第十八号決議 連合国安全保障理事会は、連合国が国際社会唯一の全世界的国際機関であることを確認し、この原則に反対する如何なる形式の組織もこれを容認しない。 文責 連合国事務総長 テラワ・ロース
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ラントス下院外交委員長(カリフォルニア選出)ロス‐レティネン議員(フロリダ選出)の修正案を反映した下院第121号決議案 日本政府は1930年代から第2次世界大戦までの期間、「慰安婦」と言われる若い女性たちを帝国軍への性的サービス目的のため動員することを正式に委任した。日本政府による強制軍隊売春制度である「慰安婦」は、集団強姦・強制流産・恥辱・身体切断・死亡・自殺を招いた性的暴行等の残虐性や規模面においても、前例のない20世紀最大の人身売買の1つだ。 日本の学校で採用されている新しい教科書は、こうした慰安婦の悲劇や第2次世界大戦中の日本による他の戦争犯罪を過小化しようとしている。 日本の公共・民間の関係者は、最近の慰安婦の苦痛に対する政府の真摯(しんし)な謝罪を含む河野洋平官房長官による1993年の「慰安婦関連談話」を希釈または撤回しようとしている。 日本政府は1921年に「婦人及児童ノ売買禁止ニ関スル国際条約」に署名し、2000年には武力紛争が女性に及ぼす影響についての国連安保理決議「女性、平和及び安全保障に関する決議第1325号」を支持している。 下院は人間の安全と人権・民主的価値・法の統治および安保理決議第1325号に対する支持など、日本の努力を称える。 米日同盟はアジアと太平洋地域で米国の安保利益の礎(いしずえ)で、地域安定と繁栄の根本だ。 冷戦後、戦略的な環境は変化したが、米日同盟はアジア太平洋地域で政治・経済的な自由、人権、民主的制度に対する支持、両国国民と国際社会の繁栄確保をはじめ共同の核心利益と価値に根ざしている。 下院は日本の官僚や民間人らの努力により1995年、民間レベルの「女性のためのアジア平和国民基金」が設立されたことを称える。同基金は570万ドル(約7億円)を集め、日本人たちの贖罪(しょくざい)の意識を慰安婦に伝えた後、2007年3月31日に活動を終了した。以下は米下院の共通した意見だ。 1. 日本政府は1930年代から第2次世界大戦前に至るまで、アジア諸国や太平洋の島々を植民地化したり、戦時に占領した過程において、日本帝国主義軍が強制的に若い女性たちを「慰安婦」と言われる性の奴隷にしたことを、事実として明確な態度で公式に認め、謝罪し、歴史的な責任を取らなければならない。 2. 日本の首相が公式声明を通じ謝罪するなら、先に発表した声明の信ぴょう性と水準に対し繰り返し唱えられる疑惑を解消する一助となるだろう。 3. 日本政府は日本軍が慰安婦を性の奴隷にし、「人身売買した事実は絶対にない」といういかなる主張に対しても、明確かつ公式に反論しなければならない。 4. 日本政府は国際社会が提示した慰安婦勧告に基づき、今の世代と将来の世代を対象に、残酷な犯罪について教育しなければならない。 United States House of Representatives House Resolution 121 (From Wikisource) Full text of the resolution HRES 121 EH H. Res. 121 In the House of Representatives, U. S., July 30, 2007. Whereas the Government of Japan, during its colonial and wartime occupation of Asia and the Pacific Islands from the 1930s through the duration of World War II, officially commissioned the acquisition of young women for the sole purpose of sexual servitude to its Imperial Armed Forces, who became known to the world as ianfu or `comfort women ; Whereas the `comfort women system of forced military prostitution by the Government of Japan, considered unprecedented in its cruelty and magnitude, included gang rape, forced abortions, humiliation, and sexual violence resulting in mutilation, death, or eventual suicide in one of the largest cases of human trafficking in the 20th century; Whereas some new textbooks used in Japanese schools seek to downplay the `comfort women tragedy and other Japanese war crimes during World War II; Whereas Japanese public and private officials have recently expressed a desire to dilute or rescind the 1993 statement by Chief Cabinet Secretary Yohei Kono on the `comfort women , which expressed the Government s sincere apologies and remorse for their ordeal; Whereas the Government of Japan did sign the 1921 International Convention for the Suppression of the Traffic in Women and Children and supported the 2000 United Nations Security Council Resolution 1325 on Women , Peace, and Security which recognized the unique impact on women of armed conflict; Whereas the House of Representatives commends Japan s efforts to promote human security, human rights, democratic values, and rule of law, as well as for being a supporter of Security Council Resolution 1325; Whereas the United States-Japan alliance is the cornerstone of United States security interests in Asia and the Pacific and is fundamental to regional stability and prosperity; Whereas, despite the changes in the post-cold war strategic landscape, the United States-Japan alliance continues to be based on shared vital interests and values in the Asia-Pacific region, including the preservation and promotion of political and economic freedoms, support for human rights and democratic institutions, and the securing of prosperity for the people of both countries and the international community; Whereas the House of Representatives commends those Japanese officials and private citizens whose hard work and compassion resulted in the establishment in 1995 of Japan s private Asian Women s Fund; Whereas the Asian Women s Fund has raised $5,700,000 to extend `atonement from the Japanese people to the comfort women ; and Whereas the mandate of the Asian Women s Fund, a government-initiated and largely government-funded private foundation whose purpose was the carrying out of programs and projects with the aim of atonement for the maltreatment and suffering of the `comfort women , came to an end on March 31, 2007, and the Fund has been disbanded as of that date Now, therefore, be it Resolved, That it is the sense of the House of Representatives that the Government of Japan-- should formally acknowledge, apologize, and accept historical responsibility in a clear and unequivocal manner for its Imperial Armed Forces coercion of young women into sexual slavery, known to the world as `comfort women , during its colonial and wartime occupation of Asia and the Pacific Islands from the 1930s through the duration of World War II; would help to resolve recurring questions about the sincerity and status of prior statements if the Prime Minister of Japan were to make such an apology as a public statement in his official capacity; should clearly and publicly refute any claims that the sexual enslavement and trafficking of the `comfort women for the Japanese Imperial Armed Forces never occurred; and should educate current and future generations about this horrible crime while following the recommendations of the international community with respect to the `comfort women .
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__ __ __ |犯罪| ΛΛ |犯罪| ΛΛ |犯罪| ΛΛ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 〃 ̄∩ ゚Д゚) 〃 ̄∩ ゚Д゚) 〃 ̄∩ ゚Д゚) < 全員一致で犯罪者決! ヾ. ) ヾ. ) ヾ. ) \_____________  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄\ \ \ | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ | | 犯罪者決議認定委員会 | | | \| |
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平成21年1月1日より運用される新国籍法、昨年12月5日、参議院にて可決された本改正の、 与野党で合意された付帯決議(附帯決議)に関しておさらいしましょう。 まず、以下は付帯決議の内容です。 国籍法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 政府は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 日本国民から認知された外国人の子が届出により我が国の国籍を取得することができることとなる ことにかんがみ、国外に居住している者に対しても、本法の趣旨について十分な周知徹底に努めること。 二 我が国の国籍を取得することを目的とする虚偽の認知が行われるおそれがあることを踏まえ、国籍取得の 届出に疑義がある場合に調査を行うに当たっては、その認知が真正なものであることを十分に確認するため、 調査の方法を通達で定めること等により出入国記録の調査を行う等万全な措置を講ずるよう努めるとともに、 本法の施行後の状況を踏まえ、父子関係の科学的な確認方法を導入することの要否及び当否について 検討すること。 三 ブローカー等が介在し組織的に虚偽の認知の届出を行うことによって日本国籍を取得する事案が発生する おそれがあることを踏まえ、入国管理局、警察等関係当局が緊密に連携し、情報収集体制の構築に努める とともに、適切な捜査を行い、虚偽の届出を行った者に対する制裁が実効的なものとなるよう努めること。 四 本改正により重国籍者が増加することにかんがみ、重国籍に関する諸外国の動向を注視するとともに、 我が国における在り方について検討を行うこと。 ※新国籍法の附帯決議に関して推敲を深めるために以下の情報を添付しておきます。 各自検証にお役立てください。 1、附帯決議(ふたいけつぎ)とは? 附帯決議(ふたいけつぎ)とは、国会の衆議院及び参議院の委員会が法律案を可決する際に、当該委員会の 意思を表明するものとして行う決議のこと。 また、地方議会においても委員会で議案を可決する際に、同じく附帯決議がなされることがある。 2、附帯決議(ふたいけつぎ)の意義とは? 国会の委員会における附帯決議の場合、その法律の運用や、将来の立法によるその法律の改善についての 希望などを表明するものである。法律的な拘束力を有するものではないが、 政府はこれを尊重することが求められる。 3、、附帯決議(ふたいけつぎ)の内容とは? その内容は委員会での審議を踏まえたものとなるため、原則として審議中に議論されなかった事項に関しては 決議されることはない。 附帯決議は委員会毎に行われるので、同一の法案に対するものであっても、 衆議院と参議院のそれぞれの委員会でその内容が異なることが多い。 本案とは別個に議決され、本会議にも報告される。また慣例として、全会一致で決議される。 報道では「付帯決議」と平易化して表記される例が多いが、国会会議録に掲載される原本では 「附」の文字を用いる。 上記1、2、3、引用元→http //ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B8%AF%E6%B1%BA%E8%AD%B0 4、附帯決議(ふたいけつぎ)の歴史と本質(ある議員の回顧録より) 自民党政権下において、平成5年(1993年)の通常国会では、提出法案76本のうち、72本が成立した。 とおらなかった4本のうち、大きなものは、環境基本法と自衛隊法の改正法案。 平成4年(1992年)は、提出法案84本で、80本が成立。 平成3年(1991年)は、93本出して、83本の成立を見ている。 この提出法案数に対する成立数の割合を、高いと見るか低いと見るかは議論の分かれるところだろう。 しかし、問題は成立率ではなく、その中身である。 自民党には部会制度があって、火曜日から金曜日まで、約20の部会で朝の8時から法律作成のための 議論が行われている。一つの法律案を作るにも、三年も四年もかけて勉強を重ね、あらゆる角度から検討し、 質疑応答を繰り返しているのである。ここまでしている政党は、ほかにはない。日本では自民党だけである。 こうして部会でつくられた法律案が、政務調査会、総務会、党三役などの議を経て、その間にも修正されたり、 検討のやり直しをさせられたりし、最終的に総裁がOKしてはじめて提出法案となるのである。 これまで自民党が提出してきた、年間90本なり百本の法律案はみな、こうした地道な積み重ねから出てきた ものなのだ。 こういうことが、意外と一般には知られていない。自民党と言えば、いつでも派閥抗争ばかりしている党のように 思われている。それは、そういうことを世間に対して積極的に知らせてこなかったからだ。 社会党をはじめとする当時の野党は、予算案には反対だが、法案だけはとおす。 ただ、その場合、反対の立場から付帯条件をつける。 法案というのは、賛成の立場から付帯条件をつけるのはいいが、反対の立場から付帯条件をつけるというのは、 結局"足して二で割る"政策になるということだ。 だいたい、国会の委員会における審議は、野党に都合がいいようにできている。時間制限があるから、 社公民共の四つの野党に質問者を割り当てていくと、与党がいくら一党で過半数を占めていても、 質問は一人か二人しか出せなくなる。つまり、時間内に法案を成立させようとすると、与党側の質問を制限せざる を得なくなるのだ。したがって、委員会審議は与党側が一方的に攻撃されるという形で進行する。 しかも、国会審議というのは、法案を通すためには、中身よりもなによりも時間との闘いになってくるため、 結局は野党側が持ち出す付帯条件を容れて、安易な妥協をはかる。 野党側は、法案をとおす見返りに、まず、自分たちもなにかをしたのだという"証拠"を残すために 付帯条件をつけさせ・・・・・・ ※引用、「日本をダメにした九人の政治家」浜田幸一著 5、文案まとめ人の私見 以上のことから考察して、付帯決議なるものに期待はできないということで、付帯決議で薀蓄つけても無駄。 あくまでも国籍法の再改正は、本丸としての本法の改正に照準を合わせましょう。 『城攻めは本丸をめざせ!、二の丸攻め、三の丸攻めは、時間効率が悪い!』ってこってす。ヽ(・∀・) 合計: - 今日: - 昨日: -