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所得税法(昭和56年法律第11号による改正前のもの) (確定所得申告)第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額をこえる場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)及び第91条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額をこえるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額 二 第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額 三 第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額 四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額 六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 七 その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額 八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 九 第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額 十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨 十一 第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項 2 前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。 一 予定納税額 二 その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額 3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 一 第1項の規定による申告書に医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 二 第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類 三 その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)又は第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得又は退職所得を有する居住者 第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
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関税定率法(平成13年法律第97号による改正前のもの) (定義)第2条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。 (輸入禁制品)第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 三 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品 四 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品 五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品 2 税関長は、前項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 3 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第4号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。 4 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第21条の三までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。 5 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第2項の措置をとることができない。 6 税関長は、第4項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。 7 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第4項の認定手続を取りやめるものとする。 一 関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合 二 関税法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の二(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の七(保税展示場)及び第62条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合 三 関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合 四 前3号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合 関税法(平成12年法律第26号による改正前のもの) (輸出又は輸入の許可)第67条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)第68条 輸出申告又は輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならない。ただし、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又はこれを提出する必要がない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるとき、若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、税関は、契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。 (貨物の検査場所)第69条 第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。 3 税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。
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国民健康保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの (この法律の目的)第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 (国民健康保険)第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 (保険者)第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 三の二 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第69条の7の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 五 健康保険法第69条の9の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第69条の8の規定による承認を受けて同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第69条の9第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 六 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七 国民健康保険組合の被保険者 八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (届出等)第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 3 市町村は、保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、第63条の2及び第72条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。 5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。 6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。 7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。 8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。 9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。 10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。 11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。 (国の負担)第69条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。 2 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 (調整交付金)第72条 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額 二 次条第1項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額 (国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)第72条の2 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。 3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。 (国の補助)第74条 国は、第69条、第70条、第72条、第72条の2第2項、第72条の3第2項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健婦に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。 (都道府県及び市町村の補助及び貸付)第75条 都道府県及び市町村は、第72条の2第3項及び第72条の3第2項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。 国民健康保険法施行規則
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日本鉄道建設公団法(昭和39年2月29日法律第3号) (目的)第1条 日本鉄道建設公団は、鉄道新線の建設を推進することにより、鉄道交通網の整備を図り、もつて経済基盤の強化と地域格差の是正に寄与することを目的とする。 (法人格)第2条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、法人とする。 (資本金)第4条 公団の資本金は、五億円と第3項の規定により日本国有鉄道が公団の設立に際し出資する額及び附則第7条第2項の規定により日本国有鉄道から出資があつたものとされる金額の合計額とする。 2 政府は、公団の設立に際し、前項の五億円を出資するものとする。 3 日本国有鉄道は、公団の設立に際し、昭和38年度の日本国有鉄道の予算の工事勘定に計上した建設費の項の額(前年度からの繰越額を含む。)から公団設立の時までにおけるその項の支出済額を控除した額に相当する金額を出資するものとする。 4 政府及び日本国有鉄道は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。 5 公団は、前項の規定による政府及び日本国有鉄道の出資があつたときは、その出資額により資本金を増額するものとする。 (名称の使用制限)第6条 公団でない者は、日本鉄道建設公団という名称を用いてはならない。 (役員の任命)第10条 総裁及び監事は、運輸大臣が任命する。 2 副総裁及び理事は、運輸大臣の認可を受けて、総裁が任命する。 全国新幹線鉄道整備法(昭和56年法律第84号による改正前のもの) (定義)第2条 この法律において「新幹線鉄道」とは、その主たる区間を列車が200キロメートル毎時以上の高速度で走行できる幹線鉄道をいう。 (新幹線鉄道の路線)第3条 新幹線鉄道の路線は、全国的な幹線鉄道網を形成するに足るものであるとともに、全国の中核都市を有機的かつ効率的に連結するものであつて、第1条の目的を達成しうるものとする。 (新幹線鉄道の建設及び営業)第4条 新幹線鉄道の建設は、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団が行なうものとし、その営業は、日本国有鉄道が行なうものとする。 (基本計画)第5条 運輸大臣は、鉄道輸送の需要の動向、国土開発の重点的な方向その他新幹線鉄道の効果的な整備を図るため必要な事項を考慮し、政令で定めるところにより、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線(以下「建設線」という。)を定める基本計画(以下「基本計画」という。)を決定しなければならない。 2 運輸大臣は、前項の規定により基本計画を決定しようとするときは、あらかじめ、鉄道建設審議会に諮問しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 3 運輸大臣は、第1項の規定により基本計画を決定したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 (建設線の調査の指示)第6条 運輸大臣は、前条の規定により基本計画を決定したときは、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対し、建設線の建設に関し必要な調査を行なうべきことを指示しなければならない。基本計画を変更したときも、同様とする。 (整備計画)第7条 運輸大臣は、政令で定めるところにより、基本計画で定められた建設線の建設に関する整備計画(以下「整備計画」という。)を決定しなければならない。 2 第5条第2項の規定は、整備計画を決定し、又は変更しようとする場合について準用する。 (建設線の建設の指示)第8条 運輸大臣は、前条の規定により整備計画を決定したときは、日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団に対し、整備計画に基づいて当該建設線の建設を行なうべきことを指示しなければならない。整備計画を変更したときも、同様とする。 (工事実施計画)第9条 日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団は、前条の規定による指示により建設線の建設を行なおうとするときは、整備計画に基づいて、路線名、工事の区間、工事方法その他運輸省令で定める事項を記載した建設線の工事実施計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の工事実施計画には、線路の位置を表示する図面その他運輸省令で定める書類を添附しなければならない。 3 日本鉄道建設公団は、第1項の規定により工事実施計画を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、日本国有鉄道に協議しなければならない。 4 日本鉄道建設公団は、第1項の規定による運輸大臣の認可を受けたときは、工事実施計画に関する書類を日本国有鉄道に提出しなければならない。 (行為制限区域の指定及びその解除)第10条 運輸大臣は、前条第1項の規定による認可に係る新幹線鉄道の建設に要する土地で政令で定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため第11条第1項に規定する行為の制限が必要であると認めるときは、区域を定め、当該区域を行為制限区域として指定することができる。 2 運輸大臣は、前項の規定により行為制限区域を指定しようとするときは、あらかじめ、当該新幹線鉄道の建設を行なう日本国有鉄道又は日本鉄道建設公団(以下「建設主体」という。)の意見をきかなければならない。 3 運輸大臣は、第1項の行為制限区域の指定に関し必要があると認めるときは、建設主体に対し、必要な資料の提出を求めることができる。 4 運輸大臣は、第1項の規定により行為制限区域を指定するときは、運輸省令で定めるところにより、当該行為制限区域を公示し、かつ、これを表示する図面を一般の縦覧に供しなければならない。 5 運輸大臣は、第1項の規定により指定した行為制限区域に係る新幹線鉄道の建設の工事が完了したときは、すみやかに、当該行為制限区域の指定を解除し、運輸省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。工事の完了前において当該行為制限区域を存続させる必要がなくなつたと認めるときも、同様とする。 6 第2項の規定は、前項の規定により行為制限区域の指定を解除しようとする場合について準用する。 (行為の制限)第11条 前条第1項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。 2 前項の規定による行為の制限により損失を受ける者がある場合においては、建設主体は、その者に対して通常受けるべき損失を補償しなければならない。 3 前項の規定による損失の補償については、建設主体と損失を受けた者とが協議しなければならない。 4 前項の規定による協議が成立しないときは、建設主体又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条の規定による裁決を申請することができる。
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じん肺法(昭和35年3月31日法律第30号のもの) (目的)第1条 この法律は、じん肺に関し、適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより、労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 じん肺 鉱物性粉じん(以下「紛じん」という。)を吸入することによつて生じたじん肺及びこれと肺結核の合併した病気をいう。 二 粉じん作業 当談作業に従事する労働者がじん肺にかかるおそれがあると認められる作業をいう。 三 労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者をいう。 四 使用者 労働基準法第10条に規定する使用者で、粉じん作業を行なう事業に係るものをいう。 2 前項第2号の粉じん作業の範囲は、労働省令で定める。 (エックス線写真の像及び健康管理の区分)第4条第2項 粉じん作業に従事する労働者及び粉じん作業に従事する労働者であつた者は、じん肺健康診断の結果に基づき、次の表の下欄に掲げるところにより、管理一から管理四までに区分して、この法律の規定により、健康管理を行なうものとする。(略) (使用者及び労働者の義務)第5条 使用者及び粉じん作業に従事する労働者は、じん肺の予防に関し、労働基準法及び鉱山保安法(昭和24年法律第70号)の規定によるほか、粉じんの発散の抑制、保護具の使用その他について適切な措置を講ずるように努めなければならない。 (作業の転換)第21条 都道府県労働基準局長は、健康管理の区分が管理三である労働者が現に常時粉じん作業に従事しているときは、使用者に対して、その者を粉じん作業以外の作業に常時従事させるべきことを勧告することができる。 2 使用者は、前項の勧告を受けたときは、当該労働者を粉じん作業以外の作業に常時従事させることとするように努めなければならない。 3 使用者は、第1項の勧告を受けた労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県労働基準局長に通知しなければならない。 (転換手当)第22条 使用者は、前条第1項の勧告を受けた労働者が常時粉じん作業に従事しなくなつたときは、労働省令で定めるところにより、その者に対して、労働基準法第12条に規定する平均賃金の三十日分に相当する額の転換手当を支払わなければならない。 (療養)第23条 健康管理の区分が管理四と決定された者は、療養を要するものとする。 2 使用者は、第14条第1項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその使用する労働者の健康管理の区分が管理四と決定された旨の通知を受けたときは、第14条第2項(第16条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知において、その者が療養を要する旨を明らかにしなければならない。
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地方自治法 (使用料)第225条 普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。 (分担金等に関する規制及び罰則) 第228条 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。 2 分担金、使用料、加入金及び手数料の徴収に関しては、次項に定めるものを除くほか、条例で五万円以下の過料を科する規定を設けることができる。 3 詐欺その他不正の行為により、分担金、使用料、加入金又は手数料の徴収を免れた者については、条例でその徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料を科する規定を設けることができる。
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国有財産法(昭和28年法律第194号による改正前のもの) (この法律の趣旨)第1条 国有財産の取得、維持、保存及び運用(以下管理という。)並びに処分については、他の法律に特別の定のある場合を除く外、この法律の定めるところによる。 (国有財産の範囲)第2条 この法律において国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて左に掲げるものをいう。 一 不動産 二 船舶、浮標、浮さん橋及び浮ドツク 三 前2号に掲げる不動産及び動産の従物 四 事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設においてその用に供する機械及び重要な器具 五 地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利 六 特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利 七 株券、社債券、地方債証券、投資信託の受益証券及び出資に因る権利並びに外国又は外国法人の発行する証券で株券、社債券、地方債証券その他これらに準ずるものの性質を有するもの。但し、国が資金又は積立金の運用及びこれに準ずる目的のために臨時に所有するものを除く。 2 前項第4号の機械及び重要な器具は、当該事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設を廃止した場合においても、これを国有財産とする 3 第1項第7号の社債券には、特別の法令により法人の発行する債券及び社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された社債を含むものとする。 (国有財産の分類及び種類) 第3条 国有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。 2 行政財産とは、左に掲げる種類の財産をいう。 一 公用財産 国において国の事務、事業又はその職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 二 公共福祉用財産 国において直接公共の用に供し、若しくは供するものと決定した公園若しくは広場又は公共のために保存する記念物若しくは国宝その他の重要文化財 三 皇室用財産 国において皇室の用に供するもの 四 企業用財産 国において国の企業又はその企業に従事する職員の住居の用に供し、又は供するものと決定したもの 3 普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいう。 4 第2項第4号の国の企業については、政令でこれを定める。 (普通財産の管理及び処分の機関)第6条 普通財産は、大蔵大臣が、これを管理し、又は処分しなければならない。 (処分等)第20条 普通財産は、第21条から第31条までの規定によりこれを貸し付け、交換し、売り払い、譲与し、又はこれに私権を設定することができる。 2 普通財産は、法律で特別の定をした場合に限り、これを出資の目的とすることができる。 会計法(昭和36年法律第236号による改正前のもの) 第29条 各省各庁において、売買、貸借、請負その他の契約をなす場合においては、すべて公告して競争に付さなければならない。但し、各省各庁の長は、競争に付することを不利と認める場合その他政令で定める場合においては、大蔵大臣に協議して指名競争に付し、又は随意契約にすることができる。 予算決算及び会計令臨時特例(昭和23年政令第261号による改正後のもの) 第5条 各省大臣は、当分の間、他の法令に定めるものの外、左に掲げる場合においては、随意契約によることができる。 7 旧陸軍省、海軍省及び軍需省に属していた財産で用途廃止により普通財産となったもの並びに財産税法及び戦時補償特別措置法により収納した不動産であって、予定価格が50万円を超えないものの売払をなすとき
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建築基準法(平成17年法律第120号による改正前のもの) (用途地域)第48条 第1種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 2 第2種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 3 第1種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 4 第2種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 5 第1種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第1種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 6 第2種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第2種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 7 準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 8 近隣商業地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 9 商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 10 準工業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が安全上若しくは防火上の危険の度若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 11 工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便上又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。 12 工業専用地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。 13 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りでない。 14 特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。 別表第二 用途地域内の建築物の制限(第27条、第48条関係) (ほ)第1種住居地域内に建築してはならない建築物 一 (へ)項に掲げるもの 二 マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの 三 カラオケボックスその他これに類するもの 四 (は)項に掲げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートルを超えるもの(政令で定めるものを除く。) (り)商業地域内に建築してはならない建築物 一 (ぬ)項第1号及び第2号に掲げるもの 二 原動機を使用する工場で作業場の床面積の合計が150平方メートルをこえるもの(日刊新聞の印刷所及び作業場の床面積の合計が300平方メートルをこえない自動車修理工場を除く。) 三 次に掲げる事業(特殊の機械の使用その他の特殊の方法による事業であつて商業その他の業務の利便を害するおそれがないものとして政令で定めるものを除く。)を営む工場 (一)玩(がん)具煙火の製造 (二)アセチレンガスを用いる金属の工作(アセチレンガス発生器の容量30リツトル以下のもの又は溶解アセチレンガスを用いるものを除く。) (三)引火性溶剤を用いるドライクリーニング、ドライダイイング又は塗料の加熱乾燥若しくは焼付(赤外線を用いるものを除く。) (四)セルロイドの加熱加工又は機械のこぎりを使用する加工 (五)絵具又は水性塗料の製造 (六)出力の合計が0.75キロワツトをこえる原動機を使用する塗料の吹付 (七)亜硫酸ガスを用いる物品の漂白 (八)骨炭その他動物質炭の製造 (八の二)せつけんの製造 (八の三)魚粉、フェザーミール、肉骨粉、肉粉若しくは血粉又はこれらを原料とする飼料の製造 (八の四)手すき紙の製造 (九)羽又は毛の洗浄、染色又は漂白 (十)ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄又は漂白 (十一)製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛又はフェルトの製造で原動機を使用するもの (十二)、角、きば、ひずめ若しくは貝がらの引割若しくは乾燥研磨又は三台以上の研磨機による金属の乾燥研磨で原動機を使用するもの (十三)鉱物、岩石、土砂、コンクリート、アスファルト・コンクリート、硫黄、金属、ガラス、れんが、陶磁器、骨又は貝殻の粉砕で原動機を使用するもの (十三の二)レデイミクストコンクリートの製造又はセメントの袋詰で出力の合計が二・五キロワツトをこえる原動機を使用するもの (十四)墨、懐炉灰又はれん炭の製造 (十五)活字若しくは金属工芸品の鋳造又は金属の溶融で容量の合計が五十リツトルをこえないるつぼ又はかまを使用するもの(印刷所における活字の鋳造を除く。) (十六)瓦、れんが、土器、陶磁器、人造砥石、るつぼ又はほうろう鉄器の製造 (十七)ガラスの製造又は砂吹 (十七の二)金属の溶射又は砂吹 (十七の三)鉄板の波付加工 (十七の四)ドラムかんの洗浄又は再生 (十八)スプリングハンマーを使用する金属の鍛造 (十九)伸線、伸管又はロールを用いる金属の圧延で出力の合計が四キロワツト以下の原動機を使用するもの (二十)(一)から(十九)までに掲げるもののほか、安全上若しくは防火上の危険の度又は衛生上若しくは健康上の有害の度が高いことにより、商業その他の業務の利便を増進する上で支障があるものとして政令で定める事業 四 危険物の貯蔵又は処理に供するもので政令で定めるもの 自転車競技法(平成19年法律第82号による改正前のもの) 第3条 競輪の用に供する競走場を設置し又は移転しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 2 経済産業大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。 3 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて、利害関係人の意見を聴かなければならない。 4 経済産業大臣は、第1項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める公安上及び競輪の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。 5 競輪は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された競走場(以下「競輪場」という。)で行われなければならない。ただし、経済産業大臣の許可を受けたときは、道路を利用して行うことができる。 6 経済産業大臣は、必要があると認めるときは、第1項の許可に期限又は条件を付することができる。 7 経済産業大臣は、競輪場の設置者が一年以上引き続きその競輪場を競輪の用に供しなかつたときは、第1項の許可を取り消すことができる。 8 競輪場の設置者について相続、合併若しくは分割(当該競輪場を承継させるものに限る。)があり、又は競輪場の譲渡しがあつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該競輪場を承継した法人又は競輪場を譲り受けた者は、当該競輪場の設置者の地位を承継する。 9 前項の規定により競輪場の設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 第4条 車券の発売等の用に供する施設を競輪場外に設置しようとする者は、経済産業省令の定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。当該許可を受けて設置された施設を移転しようとするときも、同様とする。 2 経済産業大臣は、前項の許可の申請があつたときは、申請に係る施設の位置、構造及び設備が経済産業省令で定める基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。 3 競輪場外における車券の発売等は、第1項の許可を受けて設置され又は移転された施設(以下「場外車券売場」という。)でしなければならない。 4 前条第6項及び第7項の規定は第1項の許可に、同条第8項及び第9項の規定は場外車券売場に準用する。 自転車競技法施行規則(平成18年経済産業省令第126号による改正前のもの) (場外車券発売施設の設置等の許可の申請)第14条 法第4条第1項の規定により、競輪場外における車券の発売等の用に供する施設(以下「場外車券発売施設」という。)の設置又は移転の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を、当該場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所を管轄する経済産業局長を経由して、経済産業大臣に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 二 場外車券発売施設の設置又は移転を必要とする理由 三 場外車券発売施設を設置し又は移転しようとする場所 四 場外車券発売施設の構造及び設備の状況 五 場外車券発売施設の敷地に係る土地又は建物に関する権利関係 六 入場者数及び車券の発売金額の見込み並びにそれらの計算の基礎 七 場外車券発売施設の設置又は移転に必要とする経費の見積額及びその計算の基礎並びに経費の調達方法 八 場外車券発売施設が払戻金の交付を当該交付に係る競走が実施される日のすべての競走が終了するまで行わない施設であるときは、車券の発売等の時間その他の運用方法 2 前項の許可申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 場外車券発売施設付近の見取図(敷地の周辺から千メートル以内の地域にある学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設の位置並びに名称を記載した一万分の一以上の縮尺による図面) 二 場外車券発売施設を中心とする交通の状況図 三 場外車券発売施設の配置図(千分の一以上の縮尺による図面) 3 第12条の規定は法第4条第4項において準用する法第3条第9項の規定による届出について、前条の規定は場外車券売場の設置者が当該場外車券売場の構造又は設備を変更した場合について、それぞれ準用する。 (許可の基準)第15条 法第4条第2項の経済産業省令で定める基準(払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の基準を除く。)は、次のとおりとする。 一 学校その他の文教施設及び病院その他の医療施設から相当の距離を有し、文教上又は保健衛生上著しい支障を来すおそれがないこと。 二 施設は、入場者数及び必要な設備に応じた適当な広さであること。 三 車券の発売等の公正かつ円滑な実施に必要な次の構造、施設及び設備を有すること。 イ 車券の発売等の用に供する建物及び設備 ロ 入場者の用に供する施設及び設備 ハ その他管理運営に必要な施設及び設備 ニ 外部との遮断に必要な構造 四 施設の規模、構造及び設備並びにこれらの配置は、入場者の利便及び車券の発売等の公正な運営のため適切なものであり、かつ、周辺環境と調和したものであって、経済産業大臣が告示で定める基準に適合するものであること。 2 払戻金又は返還金の交付のみの用に供する施設の法第4条第2項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。 一 払戻金又は返還金の交付の用に供する建物の内部に現金及び重要書類を保管するため金庫その他の適当な設備を設けてあること。 二 払戻し又は返還に係る車券を発売した競輪施行者との連絡のための専用の電話回線その他の適当な連絡設備を設けてあること。
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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (面会の相手方)第120条 刑事施設の長は、死刑確定者(未決拘禁者としての地位を有するものを除く。以下この目において同じ。)に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、第148条第3項又は次節の規定により禁止される場合を除き、これを許すものとする。 一 死刑確定者の親族 二 婚姻関係の調整、訴訟の遂行、事業の維持その他の死刑確定者の身分上、法律上又は業務上の重大な利害に係る用務の処理のため面会することが必要な者 三 面会により死刑確定者の心情の安定に資すると認められる者 2 刑事施設の長は、死刑確定者に対し、前項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、その者との交友関係の維持その他面会することを必要とする事情があり、かつ、面会により刑事施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそれがないと認めるときは、これを許すことができる。 (面会の立会い等)第121条 刑事施設の長は、その指名する職員に、死刑確定者の面会に立ち会わせ、又はその面会の状況を録音させ、若しくは録画させるものとする。ただし、死刑確定者の訴訟の準備その他の正当な利益の保護のためその立会い又は録音若しくは録画をさせないことを適当とする事情がある場合において、相当と認めるときは、この限りでない。 (面会の一時停止及び終了等)第122条 第113条(第1項第2号ニを除く。)及び第114条の規定は、死刑確定者の面会について準用する。この場合において、同条第2項中「1月につき2回」とあるのは、「1日につき1回」と読み替えるものとする。 刑事訴訟法 第39条 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第31条第2項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。 2 前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。 3 検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第1項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。 第440条 検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。 2 前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。
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公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和43年法律第99号による改正前のもの) (目的)第1条 この法律は、公共用水域の水質の保全を図り、あわせて水質の汚濁に関する紛争の解決に資するため、これに必要な基本的事項を定め、もつて産業の相互協和と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 (水質の保全)第2条 何人も、公共用水域及び地下水の水質の保全に心掛けなければならない。 (定義)第3条 この法律において「公共用水域」とは、河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他の公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠、かんがい用水路その他の公共の用に供される水路(公共下水道及び都市下水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び都市下水路をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。 2 この法律において「水質基準」とは、工場若しくは事業場(工場排水等の規制に関する法律(昭和33年法律第182号)第2条第2項に規定する特定施設を設置する工場又は事業場をいう。)、鉱山(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山をいう。)、水洗炭業(水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)第2条に規定する水洗炭業をいう。以下同じ。)に係る事業場、公共下水道又は都市下水路から第5条第1項に規定する指定水域に排出される水(以下単に「排出水」という。)の汚濁(放射線を発生する物質による汚染を除く。以下同じ。)の許容限度をいう。 (調査基本計画)第4条 経済企画庁長官は、次条第1項及び第2項に規定する指定水域の指定及び水質基準の設定の円滑な実施を図るため、公共用水域の水質の調査に関する基本計画(以下「調査基本計画」という。)を立案し、水質審議会の議を経て、これを決定する。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 経済企画庁長官は、前項の規定により調査基本計画を定め又は変更したときは、これを公表するとともに、関係行政機関の長に通知しなければならない。 (指定水域及び水質基準)第5条 経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となつて関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限つて、指定水域として指定する。 2 経済企画庁長官は、指定水域を指定するときは、当該指定水域に係る水質基準を定めなければならない。 3 前項の水質基準は、第1項の指定の要件となつた事実を除去し又は防止するため必要な程度をこえないものでなければならない。 4 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、水質審議会の議を経なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。 (意見の聴取)第6条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。 (公示等)第7条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるときは、当該指定水域及び水質基準を公示するとともに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。これらを変更するときも、同様とする。 2 指定水域の指定及び水質基準の設定並びにこれらの変更は、前項の公示によつてその効力を生ずる。 (関係行政機関の義務)第8条 前条第1項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたつては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。 (遵守義務)第9条 排出水を排出する者は、当該指定水域に係る水質基準を遵守しなければならない。 工場排水等の規制に関する法律(昭和37年法律第161号による改正後のもの) (目的)第1条 この法律は、製造業等における事業活動に伴つて発生する汚水等の処理を適切にすることにより、公共用水域の水質の保全を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この法律において「製造業等」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)及びガス供給業並びにこれらに類する事業であつて政令で定めるものをいう。 2 この法律において「特定施設」とは、製造業等の用に供する施設のうち、汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するものであつて政令で定めるものをいう。 3 この法律において「汚水処理施設」とは、特定施設から排出される汚水等を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。 4 この法律において「工場排水等」とは、特定施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水をいう。 5 この法律において「公共用水域」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和33年法律第181号)第3条第1項に規定する公共用水域をいう。 6 この法律において「水質基準」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律第3条第2項に規定する水質基準をいう。 7 この法律において「指定水域」とは、公共用水域の水質の保全に関する法律第5条第1項に規定する指定水域をいう。 (水質の保全)第3条 特定施設を設置している者は、その特定施設から排出される汚水等の処理を適切にし、公共用水域の水質の保全に心掛けなければならない。 (特定施設の設置等の届出)第4条 工場排水等を指定水域に排出する者は、特定施設を設置し、又は変更しようとするとき(政令で定める軽微な変更をしようとするときを除く。)は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、次の事項を主務大臣に届け出なければならない。 一 氏名又は名称及び住所 二 工場又は事業場の名称及び所在地 三 特定施設の種類 四 特定施設の設置又は変更に関する計画 五 特定施設の使用の方法 六 汚水等の処理の方法 七 工場排水等の水質 八 その他主務省令で定める事項 (汚水等の処理の方法の計画の変更等の命令)第7条 主務大臣は、第4条又は前条の規定による届出があつた場合において、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、汚水等の処理の方法に関する計画の変更を命ずることができる。 2 主務大臣は、第4条の規定による届出があつた場合において、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合せず、かつ、前項の規定による命令によつては当該工場排水等の水質を当該水質基準に適合させることが著しく困難であると認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、特定施設の設置又は変更に関する計画の変更又は廃止を命ずることができる。 (汚水等の処理の方法の改善等の命令)第12条 主務大臣は、工場排水等の水質が当該指定水域に係る水質基準に適合しないと認めるときは、その工場排水等を指定水域に排出する者に対し、期限を定めて、汚水等の処理の方法の改善、特定施設の使用の1時停止その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 (水質の測定)第13条 工場排水等を指定水域に排出する者であつて政令で定めるものは、主務省令で定めるところにより、その工場排水等の水質を測定し、その結果を記録しておかなければならない。 (立入検査)第14条 主務大臣は、指定水域の水質の保全を図るために必要な限度において、その職員に、工場排水等を指定水域に排出する者の工場又は事業場に立ち入り、その者の帳簿書類、特定施設、汚水処理施設その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。 3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (報告の徴収)第15条 主務大臣は、公共用水域の水質の保全を図るために必要な限度において、特定施設を設置している者に対し、その特定施設の状況、汚水等の処理の方法又は工場排水等の水質に関し報告をさせることができる。 (主務大臣)第21条 この法律において主務大臣は、特定施設の種類ごとに政令で定めるところにより、大蔵大臣、厚生大臣、農林大臣、通商産業大臣又は運輸大臣とする。 2 この法律において、主務省令は、大蔵省令、厚生省令、農林省令、通商産業省令、運輸省令とする。 (権限の委任)第22条 この法律により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長又は都道府県知事に行わせることができる。 2 第19条の規定は、地方支 分部局の長又は都道府県知事が前項の規定による委任に基づいてした処分につき、主務大臣に対して審査請求があつた場合に準用する。 漁業法 昭和37年法律第156号による改正前のもの (漁業調整に関する命令)第65条 主務大臣又は都道府県知事は、漁業取締その他漁業調整のため、左に掲げる事項に関して必要な省令又は規則を定めることができる。 一 水産動植物の採捕に関する制限又は禁止 二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止 三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止 四 漁業者の数又は資格に関する制限 2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。 3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。 4 第1項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。 5 主務大臣は、第1項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。 6 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 7 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあつては当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては当該海区の海区漁業調整委員会)の意見を、第127条に規定する内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。 昭和37年法律第156号による改正後のもの (漁業調整に関する命令)第65条 主務大臣又は都道府県知事は、漁業取締その他漁業調整のため、左に掲げる事項に関して必要な省令又は規則を定めることができる。 一 水産動植物の採捕又は処理に関する制限又は禁止 二 水産動植物若しくはその製品の販売又は所持に関する制限又は禁止 三 漁具又は漁船に関する制限又は禁止 四 漁業者の数又は資格に関する制限 2 前項の規定による省令又は規則には、必要な罰則を設けることができる。 3 前項の罰則に規定することができる罰は、省令にあつては二年以下の懲役、五万円以下の罰金、拘留若しくは科料又はこれらの併科、規則にあつては六箇月以下の懲役、一万円以下の罰金、拘留又は科料とする。 4 第1項の規定による省令又は規則には、犯人が所有し、又は所持する漁獲物、製品、漁船及び漁具の没収並びに犯人が所有していたこれらの物件の全部又は一部を没収することができない場合におけるその価額の追徴に関する規定を設けることができる。 5 主務大臣は、第1項の省令を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。 6 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。 7 都道府県知事は、第1項の規則を定めようとするときは、第84条第1項に規定する海面に係るものにあつては関係海区漁業調整委員会の意見を、内水面に係るものにあつては内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。