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食品衛生法(平成15年法律第55号による改正前のもの) 第4条 左に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。但し、一般に人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。 二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは附着し、又はこれらの疑いがあるもの。但し、人の健康を害う虞がない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 三 病原微生物により汚染され、又はその疑があり、人の健康を害う虞があるもの。 四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を害う虞があるもの。 第4条の2 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康をそこなうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見をきいて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 第6条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 第7条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。 第10条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。 第14条 第7条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第10条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣又は都道府県知事若しくは厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 2 前項の規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該厚生労働大臣が指定した者の収入とする。 4 前3項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 5 第1項の検査の結果については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。 第15条 都道府県知事は、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて次に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するものを発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 一 第4条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物 二 第7条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 三 第7条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 四 第9条に規定する器具又は容器包装 五 第10条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するものを製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める食品、添加物、器具又は容器包装であつて、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第6条に規定する食品に該当するおそれがあると認められるものを輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 4 前3項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 5 前項の通知であつて厚生労働大臣が指定した者がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。 6 第1項から第3項までの規定による厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定した者の行う検査を受けようとする者は、政令で定める額を超えない範囲内において検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、厚生労働大臣が指定した者の行う検査にあつては当該検査を行う者が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 7 前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。 第16条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、そのつど厚生労働大臣に届け出なければならない。 第22条(平成14年法律第104号による改正前のもの) 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第4条、第5条、第6条、第7条第2項、第9条、第10条第2項又は第12条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該官吏吏員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。 食品衛生法施行規則第15条(平成13年厚生労働省令第207号による改正前のもの) 法第16条(法第29条第1項において準用する場合を含む。第7項及び次条において同じ。)に規定する者(次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第6の2に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第12号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第6の3の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。 厚生労働省設置法 (所掌事務)第4条第1項 厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。(略) 三十九 販売の用に供する食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項、第2項、第4項若しくは第5項に規定する食品、添加物、器具若しくは容器包装又は同法第68条第1項に規定するおもちゃ(第16条第2項において「食品等」という。)の取締りに関すること(内閣府の所掌に属するものを除く。)。 第16条第2項 厚生労働大臣は、前項に定める所掌事務のほか、検疫所に、販売の用に供し、又は営業上使用する食品等の輸入に際しての検査及び指導を行わせることができる。 現行食品衛生法 第10条 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第2号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第2号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。 一 と畜場法第14条第6項各号に掲げる疾病又は異常 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項各号に掲げる疾病又は異常 三 前2号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの 2 獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。 第27条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 現行食品衛生法施行規則 第32条 法第27条(法第68条第1項において準用する場合を含む。第7項、第8項及び次条において同じ。)に規定する者(第11号並びに次項、第4項及び第5項において「輸入者」という。)は、別表第10に掲げる食品を輸入しようとする場合を除き、輸入届出書に次に掲げる事項(貨物を保管する倉庫への貨物の搬入(以下この項において「搬入」という。)前に輸入届出書を提出する場合にあつては、第14号に掲げる事項を除く。)を記載して、貨物の到着予定日の7日前の日以降(貨物に関する事故が発生したおそれがある場合にあつては、搬入後)に、別表第11の上欄に掲げる場所につきそれぞれ同表の下欄に掲げる検疫所の長に提出しなければならない。ただし、搬入前に輸入届出書を提出した場合において、貨物に関する事故があつたときは、搬入後直ちに、その概要を記載した届書を当該検疫所の長に提出しなければならない。(略) 税関法
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警察法(昭和55年 3月31日法律第13号による改正前のもの) (警察の責務)第2条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2 警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきものであつて、その責務の遂行に当つては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあつてはならない。 (警察官の職務)第63条 警察官は、上官の指揮監督を受け、警察の事務を執行する。 (警察官の職権行使)第64条 都道府県警察の警察官は、この法律に特別の定がある場合を除く外、当該都道府県警察の管轄区域内において職権を行うものとする。 (現行犯人に関する職権行使)第65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。 警察官職務執行法(平成18年 6月23日法律第94号による改正前のもの) (質問)第2条 警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。 2 その場で前項の質問をすることが本人に対して不利であり、又は交通の妨害になると認められる場合においては、質問するため、その者に附近の警察署、派出所又は駐在所に同行することを求めることができる。 3 前2項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。 4 警察官は、刑事訴訟に関する法律により逮捕されている者については、その身体について凶器を所持しているかどうかを調べることができる。
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予防接種法(昭和39年法律第169号による改正後のもの) 第1条 この法律は、伝染の虞がある疾病の発生及びまん延を予防するために、予防接種を行い、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的とする。 第2条 この法律で「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されている免疫原を、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律の定めるところにより予防接種を行う疾病は、左に掲げるものとする。 一 痘そう 二 ジフテリア 三 腸チフス 四 パラチフス 五 百日せき 六 急性灰白髄炎 七 発しんチフス 八 コレラ 九 ペスト 十 インフルエンザ 十一 ワイルス病 3 この法律で「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 第3条 何人も、この法律に定める予防接種を受けなければならない。 2 十六歳に満たない者及び禁治産者については、前項の規定にかかわらずその保護者において、その者に予防接種を受けさせるため必要な措置を講じなければならない。 第5条 市町村長は、この法律の定めるところにより、保健所長(特別区及び保健所法(昭和22年法律第101号)第1条の規定に基く政令で定める市にあつては、道府県知事とする。以下第8条において同じ。)の指示を受け、定期の予防接種を行わなければならない。 第6条 都道府県知事は、疾病のまん延予防上必要があると認めるときは、予防接種を受けるべき者の範囲及び期日を指定して、臨時に予防接種を行い、又は市町村長に行わせることができる。 2 厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、臨時に予防接種を都道府県知事に行わせることができる。 第7条 市町村長は、予防接種を受ける定期にある者の予防接種を受ける期日を指定しなければならない。 第10条 痘そうの予防接種(以下種痘という。)は、左に掲げる定期においてこれを行う。但し、痘そうにかかつている者又はかかつたことのある者については、保健所長の証明書により、これを免除することができる。 一 生後二月から生後十二月に至る期間 二 小学校入学前六月以内 三 小学校卒業前六月以内 2 前項第2号又は第3号の定期前二年以内に善感した種痘は、それぞれこれを同項第2号又は第3号の定期の種痘とみなす。 3 市町村長は、定期の種痘を行つたときは、期日を指定して種痘の検診を行わなければならない。 4 定期の種痘を受けた者又はその保護者は、前項の規定による検診又は第6項の規定による医師の検診を受け、又は受けさせなければならない。 5 前条第1項及び第2項の規定は、第4項の検診に、これを準用する。 6 医師は、定期の種痘を受けた者を検診したときは、種痘証を交付しなければならない。 7 前項の場合において、種痘証の交付を受けた者又はその保護者若しくは第4条第1項各号に掲げる者は十日以内に市町村長にその旨を届け出なければならない。 8 第4項又は第6項の検診の結果、免疫の効果が得られなかつたと判定された場合には、その後直ちにさらに一回種痘を受けなければならない。 第26条 左の各号の一に該当する者は、これを三千円以下の罰金に処する。 一 第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項の規定に違反した者 二 第10条第4項の規定に違反した者 第27条 第10条第6項又は第7項の規定に違反した者は、これを千円以下の罰金に処する。 現行予防接種法 (目的)第1条 この法律は、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を予防するために公衆衛生の見地から予防接種の実施その他必要な措置を講ずることにより、国民の健康の保持に寄与するとともに、予防接種による健康被害の迅速な救済を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この法律において「予防接種」とは、疾病に対して免疫の効果を得させるため、疾病の予防に有効であることが確認されているワクチンを、人体に注射し、又は接種することをいう。 2 この法律において「A類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 一 ジフテリア 二 百日せき 三 急性灰白髄炎 四 麻しん 五 風しん 六 日本脳炎 七 破傷風 八 結核 九 Hib感染症 十 肺炎球菌感染症(小児がかかるものに限る。) 十一 ヒトパピローマウイルス感染症 十二 前各号に掲げる疾病のほか、人から人に伝染することによるその発生及びまん延を予防するため、又はかかった場合の病状の程度が重篤になり、若しくは重篤になるおそれがあることからその発生及びまん延を予防するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 3 この法律において「B類疾病」とは、次に掲げる疾病をいう。 一 インフルエンザ 二 前号に掲げる疾病のほか、個人の発病又はその重症化を防止し、併せてこれによりそのまん延の予防に資するため特に予防接種を行う必要があると認められる疾病として政令で定める疾病 4 この法律において「定期の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。 一 第5条第1項の規定による予防接種 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、市町村長以外の者により行われるもの 5 この法律において「臨時の予防接種」とは、次に掲げる予防接種をいう。 一 第6条第1項又は第3項の規定による予防接種 二 前号に掲げる予防接種に相当する予防接種として厚生労働大臣が定める基準に該当する予防接種であって、第6条第1項又は第3項の規定による指定があった日以後当該指定に係る期日又は期間の満了の日までの間に都道府県知事及び市町村長以外の者により行われるもの 6 この法律において「定期の予防接種等」とは、定期の予防接種又は臨時の予防接種をいう。 7 この法律において「保護者」とは、親権を行う者又は後見人をいう。 (市町村長が行う予防接種)第5条 市町村長は、A類疾病及びB類疾病のうち政令で定めるものについて、当該市町村の区域内に居住する者であって政令で定めるものに対し、保健所長(特別区及び地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(第10条において「保健所を設置する市」という。)にあっては、都道府県知事)の指示を受け期日又は期間を指定して、予防接種を行わなければならない。 2 都道府県知事は、前項に規定する疾病のうち政令で定めるものについて、当該疾病の発生状況等を勘案して、当該都道府県の区域のうち当該疾病に係る予防接種を行う必要がないと認められる区域を指定することができる。 3 前項の規定による指定があったときは、その区域の全部が当該指定に係る区域に含まれる市町村の長は、第1項の規定にかかわらず、当該指定に係る疾病について予防接種を行うことを要しない。 (予防接種を行ってはならない場合)第7条 市町村長又は都道府県知事は、第5条第1項又は前条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行うに当たっては、当該予防接種を受けようとする者について、厚生労働省令で定める方法により健康状態を調べ、当該予防接種を受けることが適当でない者として厚生労働省令で定めるものに該当すると認めるときは、その者に対して当該予防接種を行ってはならない。 (予防接種を受ける努力義務)第9条 第5条第1項の規定による予防接種であってA類疾病に係るもの又は第六条第一項の規定による予防接種の対象者は、定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(同条第三項に係るものを除く。)を受けるよう努めなければならない。 2 前項の対象者が十六歳未満の者又は成年被後見人であるときは、その保護者は、その者に定期の予防接種であってA類疾病に係るもの又は臨時の予防接種(第六条第三項に係るものを除く。)を受けさせるため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 (保健所長への委任)第10条 都道府県知事又は保健所を設置する市若しくは特別区の長は、第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種の実施事務を保健所長に委任することができる (政令及び厚生労働省令への委任)第11条 この章に規定するもののほか、予防接種の実施に係る公告、周知、記録及び報告に関して必要な事項は政令で、その他予防接種の実施に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 (健康被害の救済措置)第15条 市町村長は、当該市町村の区域内に居住する間に定期の予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、次条及び第17条に定めるところにより、給付を行う。 2 厚生労働大臣は、前項の認定を行うに当たっては、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 予防接種法施行令 (市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)第1条の3 法第5条第1項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成13年法律第116号)附則第3条第1項(予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)附則第7条の規定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザにあっては、インフルエンザにかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除く。)とする。(略) 現行予防接種法施行規則 (予防接種の対象者から除かれる者)第2条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)第1条の3第1項本文及び第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。 一 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの 二 明らかな発熱を呈している者 三 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 四 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 五 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者 六 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者 七 B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者 八 ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者 九 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、当該疾病に係る法第5条第1項の規定による予防接種を受けたことのある者 十 第2号から第6号まで及び第8号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 現行予防接種実施規則 (通則)第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基いて行う予防接種の実施方法は、この規則の定めるところによる。 (使用接種液)第2条 予防接種には、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第43条第1項に規定する検定に合格し、かつ、同法第42条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の定める基準に現に適合している接種液を用いなければならない。 (接種用器具の滅菌等)第3条 接種用器具は、乾熱、高圧蒸気、煮沸、エチレンオキサイドガス又はコバルト六〇から放出されるガンマ線によって滅菌されていなければならない。 2 注射筒、注射針及び多圧針は、被接種者ごとに取り換えなければならない。 (健康状態を診断する方法)第4条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める方法は、問診、検温及び診察とする。 (母子健康手帳の提示)第5条 法第5条第1項又は第6条第1項若しくは第3項の規定による予防接種を行う者は、その対象者が母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児又は幼児である場合には、当該予防接種を行うに当たっては、その保護者に対し、母子健康手帳の提示を求めなければならない。 (説明と同意の取得)第5条の2 予防接種を行うに当たっては、あらかじめ被接種者又はその保護者に対して、予防接種の有効性及び安全性並びに副反応について当該者の理解を得るよう、適切な説明を行い、文書により同意を得なければならない。 2 被接種者が次の各号のいずれかに該当する場合であって、それぞれ当該各号に定める者が長期間にわたり当該被接種者の保護者と連絡をとることができないことその他の事由により当該被接種者の保護者の同意の有無を確認することができないとき(保護者のあるときに限る。)は、当該被接種者の保護者に代わって、それぞれ当該各号に定める者が前項の同意をすることができる。 一 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の四に規定する里親(以下この号において「里親等」という。)に委託されている場合 当該里親等 二 児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設(以下この号において「児童福祉施設」という。)に入所している場合 当該児童福祉施設の長 三 児童福祉法第33条第1項又は第2項の規定により児童相談所による1時保護が加えられている場合 当該児童相談所長 (予防接種を受けることが適当でない者)第6条 法第7条に規定する厚生労働省令で定める者は、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条第2号から第9号までに掲げる者とする。
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国民年金法(昭和60年法律第34号による改正前のもの) (国民年金制度の目的)第1条 国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。 (国民年金の給付)第2条 国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。 (給付の細類)第15条 の法律による給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。 一 老齢年金及び遥算老齢年金 二 障害年金 三 母子年金、準母子年金、遣児年金及び寡婦年金 四 死亡一時金 (裁定)第16条 給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する。 (未支給年金)第19条 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を睛求することができる。 2 前項の場合において、死亡した者が母子年金の受給権者であったときは、その者の死亡の当時当該母子年金の支給の要件となり、又はその額の加算の対象となつていた夫の子は、同項に規定する子とみなす。 3 第1項の場合において、死亡した受給権者が死亡前にその年金を請求していなかったときは、同項に規定する者は、自己の名で、その年金を請求することができる。ただし、第56条第1項、第61条第1項、第64条の3第1項又は第79条の2第1項の規定によって支給される年金については、この限りでない。 4 第58条第1項、第61条第1項、第64条の3第1項又は第79条の2第1項の規定によって支給される年金に係る第1項の請求は、受給権者の死亡の日から起算して六箇月以内にしなければならない。ただし、この期間内に請求をしなかったことにつきやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。 5 未支給の年金を受けるべき者の順位は、第1項に規定する順序による。 6 未支給の年金を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その一人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。 (併給の調整)第20条 二以上の年金給付(その額の全部につき支給を停止されている年金給付及び第49条第2項の規定によりその支給がまだ始められていない寡婦年金を除く。)の受給権者には、その者の選択により、その一を支給し、他の支給を停止する。 (不服申立て)第101条 被保険者の資格に関する処分、給付に関する処分、保険料その他この法律の規定による徴収金に関する処分又は通算年金通則法第7条第1項の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 2 審査請求をした日から60日以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。 3 第1項の審査請求及び前2項の再審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 4 保険料納付済期間、保険料免除期間又は通算年金通則法第4条第2項の通算対象期間について同法第7条第1項の規定による処分が確定したときは、その処分についての不服を当該期間に基づく給付に関する処分の不服の理由とすることができない。 5 第1項の審査請求及び同項又は第2項の再審査請求については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第2章第1節、第2節(第18条及び第19条を除く。)及び第5節の規定を適用しない。 (再審査請求と訴訟との関係)第101条の2 前条第1項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。 国民年金法施行規則
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森林法(平成11年法律第87号による改正前のもの) (開発行為の許可)第10条の2 地域森林計画の対象となつている民有林(第25条の規定により指定された保安林並びに第41条の規定により指定された保安施設地区の区域内及び海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定された海岸保全区域内の森林を除く。)において開発行為(土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為で、森林の土地の自然的条件、その行為の態様等を勘案して政令で定める規模をこえるものをいう。以下同じ。)をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一 国又は地方公共団体が行なう場合 二 火災、風水害その他の非常災害のために必要な応急措置として行なう場合 三 森林の土地の保全に著しい支障を及ぼすおそれが少なく、かつ、公益性が高いと認められる事業で農林水産省令で定めるものの施行として行なう場合 2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合において、次の各号のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければならない。 一 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。 一の2 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。 二 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。 三 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。 3 前項各号の規定の適用につき同項各号に規定する森林の機能を判断するに当たつては、森林の保続培養及び森林生産力の増進に留意しなければならない。 4 第1項の許可には、条件を附することができる。 5 前項の条件は、森林の現に有する公益的機能を維持するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 6 都道府県知事は、第1項の許可をしようとするときは、都道府県森林審議会及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
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旧森林法(明治40年法律第43号のもの) 第14条 主務大臣ハ左ニ掲クル場合ニ於テ森林ヲ保安林ニ編入スルコトヲ得 一 土砂ノ崩壊、流出ノ防備ノ為必要ナルトキ 二 飛砂ノ防備ノ為必要ナルトキ 三 水害、風害、潮害ノ防備ノ為必要ナルトキ 四 頹雪又ハ墜石ニ因ル危険ノ防止ノ為必要ナルトキ 五 水源涵養ノ為必要ナルトキ 六 魚附ノ為必要ナルトキ 七 航行ノ目標ノ為必要ナルトキ 八 公衆ノ衛生ノ為必要ナルトキ 九 社寺、名所又ハ舊跡ノ風致ノ為必要ナルトキ 第15条 主務大臣ハ公益上必要アリト認ムルトキ又ハ保安林トシテ存置スルノ必要ナシト認ムルトキハ保安林ヲ解除スルコトヲ得 第16条 保安林ノ編入解除ハ其ノ森林所在ノ府県市町村又ハ之ニ準スヘキ者其ノ他直接利害ノ関係ヲ有スル者ヨリ地方長官ヲ経由シ主務大臣ニ申請スルコトヲ得 前項ノ申請ニ係ル森林ニ付不編入又ハ不解除ノ処分アリタルトキハ実地ノ状況ニ著シキ変更ヲ生シタル場合ニ非サレハ同一理由ニ依リ再ヒ之ヲ申請スルコトヲ得ス 第24条 保安林ノ編入解除ニ関シ直接利害ノ関係ヲ有スル者ソノ編入解除ニ関スル処分ニ不服アルトキハ訴願ヲ提起スルコト得違法ニ権利ヲ傷害セラレタリトスルトキハ前条告示ノ日ヨリ60日以内ニ行政訴訟ヲ提起スルコトヲ得 第28条 木竹ノ伐採ヲ禁止セラレタル保安林ノ所有者又ハ立木竹ノ所有者ハ之ニ因リテ生シタル直接ノ損害ニ限リソノ補償ヲ求ムルコトヲ得 前項保安林ノ所有者カ前条ノ規定ニ依リ造林ヲ為シタルトキハ其ノ造林ノ費用ハ前項ノ損害ト看做ス 前2項ノ損害ハ政府之ヲ補償ス但シ政府ハ保安林編入ニ因リ特ニ利益ヲ受クル公共団体若ハ私人ヲシテ其ノ全部又ハ一部ヲ負担セシメ国税徴収法ノ例ニ依リ之ヲ徴収スルコトヲ得 第1項及第2項ノ損害ノ算定方法及其ノ補償請求期間ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 森林法施行規則(明治40年農商務省令第21号ノモノ) 第7条 保安林編入解除ノ申請書ハ第6号様式ニ準シテ之ヲ作リ第7号又ハ第8号様式ニ準シテ作リタル図面ヲ添付スヘシ但シ全部ノ解除ニ付テハ図面ノ添付ヲ要セス 第18条 森林法第28条第3項但書ノ規定ニ依ル負担ノ要否及其ノ金額ハ農商務大臣ノ認可ヲ得テ地方長官之ヲ決定スヘシ 前項ノ負担金額ハ地方長官ニ於テ之ヲ徴収ス 森林法(昭和46年法律第88号による改正前のもの) (この法律の目的)第1条 この法律は、森林計画、保安林その他の森林に関する基本的事項及び森林所有者の協同組織の制度を定めて、森林の保続培養と森林生産力の増進とを図り、もつて国土の保全と国民経済の発展とに資することを目的とする。 (定義)第2条 この法律において「森林」とは、左に掲げるものをいう。但し、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 一 木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木竹 二 前号の土地の外、木竹の集団的な生育に供される土地 2 この法律において「森林所有者」とは、権原に基き森林の土地の上に木竹を所有し、及び育成することができる者をいう。 3 この法律において「国有林」とは、国が森林所有者である森林及び国有林野法(昭和26年法律第246号)第4章の規定による部分林である森林をいい、「民有林」とは、国有林以外の森林をいう。 (指定)第25条 農林大臣は、左の各号に掲げる目的を達成するため必要があるときは、森林を保安林として指定することができる。但し、海岸法(昭和31年法律第101号)第3条の規定により指定される海岸保全区域については、指定することができない。 一 水源のかん養 二 土砂の流出の防備 三 土砂の崩壊の防備 四 飛砂の防備 五 風害、水害、潮害、干害、雪害又は霧害の防備 六 なだれ又は落石の危険の防止 七 火災の防備 八 魚つき 九 航行の目標の保存 十 公衆の保健 十一 名所又は旧跡の風致の保存 2 前項但書の規定にかかわらず、農林大臣は、特別の必要があると認めるときは、海岸管理者に協議して海岸保全区域内の森林を保安林として指定することができる。 3 農林大臣は、第1項の指定をしようとするときは、中央森林審議会に諮問することができる。 (解除)第26条 農林大臣は、保安林について、その指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその部分につき保安林の指定を解除しなければならない。 2 農林大臣は、公益上の理由により必要が生じたときは、その部分につき保安林の指定を解除することができる。 3 前2項の規定により解除をしようとする場合には、前条第3項の規定を準用する。 (指定又は解除の申請)第27条 保安林の指定若しくは解除に利害関係を有する地方公共団体の長又はその指定若しくは解除に直接の利害関係を有する者は、省令で定める手続に従い、森林を保安林として指定すべき旨又は保安林の指定を解除すべき旨を書面により農林大臣に申請することができる。 2 都道府県知事以外の者が前項の規定により保安林の指定又は解除を申請する場合には、その森林の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。 3 都道府県知事は、前項の場合には、遅滞なくその申請書に意見書を附して農林大臣に進達しなければならない。但し、申請が第1項の条件を具備しないか、又は次条の規定に違反していると認めるときは、その申請を進達しないで却下することができる。 第28条 農林大臣が前条第1項の申請に係る指定又は解除をしない旨の処分をしたときは、その申請をした者は、実地の状況に著しい変化が生じた場合でなければ、再び同一の理由で同項の申請をしてはならない。 (保安林予定森林又は解除予定保安林に関する通知等)第29条 農林大臣は、保安林の指定又は解除をしようとするときは、あらかじめその旨並びに指定をしようとするときにあつてはその保安林予定森林の所在場所、当該指定の目的及び保安林の指定後における当該森林に係る第33条第1項に規定する指定施業要件、解除をしようとするときにあつてはその解除予定保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由をその森林の所在地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。その通知した内容を変更しようとするときもまた同様とする。 第30条 都道府県知事は、前条の通知を受けたときは、遅滞なく、省令で定めるところにより、その通知の内容を告示し、その森林の所在する市町村の事務所に掲示するとともに、その森林の森林所有者及びその森林に関し登記した権利を有する者にその内容を通知しなければならない。この場合において、保安林の指定又は解除が第27条第1項の規定による申請に係るものであるときは、その申請者にも通知しなければならない。 (保安林予定森林における制限)第31条 都道府県知事は、前条の規定による告示があつた保安林予定森林について、省令で定めるところにより、九十日をこえない期間内において、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為を禁止することができる。 (意見書の提出)第32条 第27条第1項に規定する者は、第30条の告示があつた場合においてその告示の内容に異議があるときは、省令で定める手続に従い、都道府県知事を経由して農林大臣に意見書を提出することができる。この場合には、その告示の日から三十日以内に意見書を都道府県知事に差し出さなければならない。 2 農林大臣は、前項の規定による意見書の提出があつたときは、これについて公開による聴聞を行わなければならない。 3 農林大臣は、前項の聴聞をしようとするときは、その期日の一週間前までに聴聞の期日及び場所をその意見書を提出した者に通知するとともにこれを公示しなければならない。 4 農林大臣は、第30条の告示の日から四十日を経過した後(第1項の意見書の提出があつたときは、これについて第2項の聴聞をした後)でなければ保安林の指定又は解除をすることができない。 (指定又は解除の通知)第33条 農林大臣は、保安林の指定又は解除をする場合には、その旨並びに指定をするときにあつてはその保安林の所在場所、当該指定の目的及び当該保安林に係る指定施業要件(立木の伐採の方法及び限度並びに立木を伐採した後において当該伐採跡地について行なう必要のある植栽の方法、期間及び樹種をいう。以下同じ。)、解除をするときにあつてはその保安林の所在場所、保安林として指定された目的及び当該解除の理由を告示するとともに関係都道府県知事に通知しなければならない。 2 保安林の指定又は解除は、前項の告示によつてその効力を生ずる。 3 都道府県知事は、第1項の通知を受けたときは、その処分の内容をその処分に係る森林の森林所有者及びその処分が第27条第1項の申請に係るものであるときはその申請者に通知しなければならない。 4 第1項の規定による通知に係る指定施業要件のうち立木の伐採の限度に関する部分は、当該保安林の指定に係る森林又は当該森林を含む保安林の集団を単位として定めるものとする。 5 第1項の規定による通知に係る指定施業要件は、当該保安林の指定に伴いこの章の規定により当該森林について生ずべき制限が当該保安林の指定の目的を達成するため必要最小限度のものとなることを旨とし、政令で定める基準に準拠して定めるものとする。 (保安林における制限)第34条 保安林においては、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければ、立木を伐採してはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一 法令又はこれに基づく処分により伐採の義務のある者がその履行として伐採する場合 二 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けて伐採する場合 三 第188条第2項の規定に基づいて伐採する場合 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 五 除伐する場合 六 その他省令で定める場合 2 保安林においては、都道府県知事の許可を受けなければ、立竹を伐採し、立木を損傷し、家畜を放牧し、下草、落葉若しくは落枝を採取し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をしてはならない。但し、左の各号の一に該当する場合は、この限りでない。 一 法令又はこれに基づく処分によりこれらの行為をする義務のある者がその履行としてする場合 二 森林所有者等が第49条第1項の許可を受けてする場合 三 第188条第2項の規定に基づいてする場合 四 火災、風水害その他の非常災害に際し緊急の用に供する必要がある場合 五 軽易な行為であつて省令で定めるものをする場合 六 その他省令で定める場合 3 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとしてもこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、これを許可しなければならない。 4 都道府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る伐採の方法が当該保安林に係る指定施業要件に適合するものであり、かつ、その申請(当該保安林に係る指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団の立木について当該申請が二以上あるときは、これらの申請のすべて)につき同項の許可をするとすればこれにより当該指定施業要件を定めるについて同一の単位とされている保安林又はその集団に係る立木の伐採が当該指定施業要件に定める伐採の限度をこえることとなるが、その一部について同項の許可をするとすれば当該伐採の限度をこえることとならないと認められるときは、政令で定める基準に従い、当該伐採の限度まで、その申請に係る伐採の面積又は数量を縮減して、これを許可しなければならない。 5 都道府県知事は、第2項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る行為がその保安林の指定の目的の達成に支障を及ぼすと認められる場合を除き、これを許可しなければならない。 6 第1項又は第2項の許可には、条件を附することができる。 7 前項の条件は、当該保安林の指定の目的を達成するために必要最小限度のものに限り、かつ、その許可を受けた者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。 8 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る立木を伐採したときは、省令で定める手続に従い、その旨を、都道府県知事に届け出るとともに、その者が当該森林に係る森林所有者でないときは、当該森林所有者に通知しなければならない。 9 第1項第4号及び第2項第4号に掲げる場合に該当して当該行為をした者は、省令で定める手続に従い、都道府県知事に届出書を提出しなければならない。 第34条の2 森林所有者等が保安林の立木を伐採した場合には、当該保安林に係る森林所有者は、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法、期間及び樹種に関する定めに従い、当該伐採跡地について植栽をしなければならない。但し、当該伐採をした森林所有者等が当該保安林に係る森林所有者でない場合において当該伐採があつたことを知らないことについて正当な理由があると認められるとき、当該伐採跡地について第38条第1項の規定による造林に必要な行為をすべき旨の命令があつた場合(当該命令を受けた者が当該伐採跡地に係る森林所有者以外の者であり、その者が行なう当該命令の実施行為を当該森林所有者が拒んだ場合を除く。)その他省令で定める場合は、この限りでない。 (損失の補償)第35条 国は、保安林として指定された森林の森林所有者その他権原に基きその森林の立木竹又は土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定によりその者が通常受けるべき損失を補償しなければならない。 (受益者の負担)第36条 国は、保安林の指定によつて利益を受ける地方公共団体その他の者に、その受ける利益の限度において、前条の規定により補償すべき金額の全部又は一部を負担させることができる。 2 農林大臣は、前項の場合には、補償金額の全部又は一部を負担する者に対し、その負担すべき金額並びにその納付の期日及び場所を書面により通知しなければならない。 3 農林大臣は、前項の通知を受けた者が納付の期日を過ぎても同項の金額を完納しないときは、督促状により、期限を指定してこれを督促しなければならない。 4 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までにその負担すべき金額を納付しないときは、農林大臣は、国税滞納処分の例によつてこれを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。 (監督処分)第38条 都道府県知事は、第34条第1項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して立木を伐採した者又は偽りその他不正な手段により同条第1項の許可を受けて立木を伐採した者に対し、伐採の中止を命じ、又は当該伐採跡地につき、期間、方法及び樹種を定めて造林に必要な行為を命ずることができる。 2 都道府県知事は、第34条第2項の規定に違反した者若しくは同項の許可に附した同条第6項の条件に違反して同条第2項の行為をした者又は偽りその他不正な手段により同項の許可を受けて同項の行為をした者に対し、その行為の中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為をすべき旨を命ずることができる。 3 都道府県知事は、森林所有者が第34条の2の規定に違反して、保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の期間内に、植栽をせず、又は当該指定施業要件として定められている植栽の方法若しくは樹種に関する定めに従つて植栽をしない場合には、当該森林所有者に対し、期間を定めて、当該保安林に係る指定施業要件として定められている植栽の方法と同一の方法により、当該指定施業要件として定められている樹種と同一の樹種のものを植栽すべき旨を命ずることができる。 第207条 左の各号の一に該当する者は、2万円以下の罰金に処する。 一 第31条の規定による禁止命令に違反し、立木竹の伐採又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者 二 第34条第1項の規定に違反し、立竹を伐採し、家畜を放牧し、又は土石若しくは樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をした者
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所得税法(昭和56年法律第11号による改正前のもの) (確定所得申告)第120条 居住者は、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに第2章第4節の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額が第2章第4節(所得控除)の規定による雑損控除その他の控除の額の合計額をこえる場合において、当該総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額からこれらの控除の額を第87条第2項(所得控除の順序)の規定に準じて控除した後の金額をそれぞれ課税総所得金額、課税退職所得金額又は課税山林所得金額とみなして第89条(税率)及び第91条(簡易税額表)の規定を適用して計算した場合の所得税の額の合計額が配当控除の額をこえるときは、第123条第1項(確定損失申告)の規定による申告書を提出する場合を除き、第3期(その年の翌年2月16日から3月15日までの期間をいう。以下この節において同じ。)において、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。 一 その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額又は純損失の金額 二 第90条第1項(変動所得及び臨時所得の平均課税)の規定の適用を受ける場合には、その年分の変動所得の金額及び臨時所得の金額並びに同条第3項に規定する平均課税対象金額 三 第1号に掲げる課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額につき第3章(税額の計算)の規定を適用して計算した所得税の額 四 前号に掲げる所得税の額の計算上控除しきれなかつた外国税額控除の額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 五 第1号に掲げる総所得金額若しくは退職所得金額又は純損失の金額の計算の基礎となつた各種所得につき源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額(当該所得税の額のうちに、第127条第1項から第3項まで(年の中途で出国をする場合の確定申告)の規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この項において「源泉徴収税額」という。)がある場合には、第3号に掲げる所得税の額からその源泉徴収税額を控除した金額 六 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた源泉徴収税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 七 その年分の予納税額がある場合には、第3号に掲げる所得税の額(源泉徴収税額がある場合には、第5号に掲げる金額)から当該予納税額を控除した金額 八 前号に掲げる金額の計算上控除しきれなかつた予納税額がある場合には、その控除しきれなかつた金額 九 第1号に掲げる総所得金額の計算の基礎となつた各種所得の金額のうちに譲渡所得の金額、1時所得の金額、雑所得の金額、雑所得に該当しない変動所得の金額又は雑所得に該当しない臨時所得の金額がある場合には、これらの金額及び1時所得、雑所得又は雑所得に該当しない臨時所得について源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額 十 その年において特別農業所得者である場合には、その旨 十一 第1号から第9号までに掲げる金額の計算の基礎その他大蔵省令で定める事項 2 前項第7号及び第8号に規定する予納税額とは、次に掲げる税額の合計額(当該税額のうちに、第127条第1項から第3項までの規定による申告書を提出したことにより、又は当該申告書に係る所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより還付される金額がある場合には、当該金額を控除した金額)をいう。 一 予定納税額 二 その年において第127条第1項の規定に該当して、第130条(出国の場合の確定申告による納付)又は国税通則法第35条第2項(期限後申告等による納付)の規定により納付した又は納付すべき所得税の額 3 次の各号に掲げる居住者が第1項の規定による申告書を提出する場合には、政令で定めるところにより、当該各号に掲げる書類を当該申告書に添附し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。 一 第1項の規定による申告書に医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、生命保険料控除、損害保険料控除又は寄付金控除に関する事項の記載をする居住者 これらの控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類 二 第1項の規定による申告書に、第2条第1項第32号ロ又はハ(定義)に掲げる者に係る勤労学生控除に関する事項の記載をする居住者 これらの者に該当する旨を証する書類 三 その年において第4編第2章(給与所得に係る源泉徴収)又は第3章(退職所得に係る源泉徴収)の規定により源泉徴収をされる給与所得又は退職所得を有する居住者 第226条(源泉徴収票)の規定により交付される源泉徴収票
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関税定率法(平成13年法律第97号による改正前のもの) (定義)第2条 この法律又はこの法律に基づく命令において「輸入」とは、関税法(昭和29年法律第61号)第2条(定義)に定める定義に従うものとし、「輸出」とは、同条第1項第2号に規定する行為その他貨物を特定の国(公海並びに本邦の排他的経済水域の海域及び外国の排他的経済水域の海域で採捕された水産物については、これを採捕したその国の船舶を含む。)から他の国に向けて送り出すことをいう。 (輸入禁制品)第21条 次に掲げる貨物は、輸入してはならない。 一 麻薬及び向精神薬、大麻、あへん及びけしがら並びに覚せい剤(覚せい剤取締法(昭和26年法律第252号)にいう覚せい剤原料を含む。)並びにあへん吸煙具。ただし、政府が輸入するもの及び他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 二 けん銃、小銃、機関銃及び砲並びにこれらの銃砲弾並びにけん銃部品。ただし、他の法令の規定により輸入することができることとされている者が当該他の法令の定めるところにより輸入するものを除く。 三 貨幣、紙幣若しくは銀行券又は有価証券の偽造品、変造品及び模造品 四 公安又は風俗を害すべき書籍、図画、彫刻物その他の物品 五 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権又は回路配置利用権を侵害する物品 2 税関長は、前項第1号、第2号、第3号又は第5号に掲げる貨物で輸入されようとするものを没収して廃棄し、又は当該貨物を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることができる。 3 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第4号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。 4 税関長は、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第1項第5号に掲げる貨物に該当する貨物があると思料するときは、政令で定めるところにより、当該貨物が同号に掲げる貨物に該当するか否かを認定するための手続(以下この条から第21条の三までにおいて「認定手続」という。)を執らなければならない。この場合において、税関長は、政令で定めるところにより、当該貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該貨物を輸入しようとする者に対し、当該貨物について認定手続を執る旨を通知しなければならない。 5 税関長は、前項の認定手続を経た後でなければ、関税法第6章に定めるところに従い輸入されようとする貨物について第2項の措置をとることができない。 6 税関長は、第4項の認定手続が執られた貨物(次項において「疑義貨物」という。)が第1項第5号に掲げる貨物に該当すると認定したとき、又は該当しないと認定したときは、それぞれその旨及びその理由を当該認定がされた貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者及び当該認定がされた貨物を輸入しようとする者に通知しなければならない。ただし、次項の規定による通知をした場合は、この限りでない。 7 税関長は、前項本文の規定による疑義貨物に係る認定の通知をする前に次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該疑義貨物に係る特許権者、実用新案権者、意匠権者、商標権者、著作権者、著作隣接権者又は回路配置利用権者に対し、その旨を通知するとともに、第4項の認定手続を取りやめるものとする。 一 関税法第34条(外国貨物の廃棄)の規定により当該疑義貨物が廃棄された場合 二 関税法第45条第1項ただし書(保税蔵置場の許可を受けた者の関税の納付義務の免除)(同法第36条(許可を受けて保税地域外に置く外国貨物)、第41条の二(政令で定める者の所有に係る指定保税地域)、第62条(保税工場)、第62条の七(保税展示場)及び第62条の十五(総合保税地域)において準用する場合を含む。)の規定により当該疑義貨物が滅却された場合 三 関税法第75条(外国貨物の積戻し)の規定により当該疑義貨物が積み戻された場合 四 前3号に掲げる場合のほか、当該疑義貨物が輸入されないこととなつた場合 関税法(平成12年法律第26号による改正前のもの) (輸出又は輸入の許可)第67条 貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量及び価格(輸入貨物については、課税標準となるべき数量及び価格)その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。 (輸出申告又は輸入申告に際しての提出書類)第68条 輸出申告又は輸入申告に際しては、仕入書を税関に提出しなければならない。ただし、税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合又はこれを提出する必要がない場合として政令で定める場合は、この限りでない。 2 前項の仕入書により輸入貨物の課税標準を決定することが困難であると認められるとき、若しくは同項ただし書に該当するとき、又は関税についての条約の特別の規定による便益(これに相当する便益で政令で定めるものを含む。)を適用する場合において必要があるときは、税関は、契約書その他課税標準の決定のため必要な書類又は当該便益を適用するため必要な書類で政令で定めるものを提出させることができる。 (貨物の検査場所)第69条 第67条(輸出又は輸入の許可)の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。 2 前項の規定により指定された場所以外の場所で第67条(輸出又は輸入の許可)の検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。 3 税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査をすることが不適当であり、且つ、検査を能率的に行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。
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国民健康保険法(平成11年法律第160号による改正前のもの (この法律の目的)第1条 この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。 (国民健康保険)第2条 国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。 (保険者)第3条 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。 2 国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。 (被保険者)第5条 市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険の被保険者とする。 (適用除外)第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険の被保険者としない。 一 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者を除く。 二 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者 三 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員 三の二 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者 四 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第69条の7の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。 五 健康保険法第69条の9の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第69条の8の規定による承認を受けて同法第69条の7の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第69条の9第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 六 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者 七 国民健康保険組合の被保険者 八 その他特別の理由がある者で厚生省令で定めるもの (資格取得の時期)第7条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなつた日から、その資格を取得する。 (届出等)第9条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下単に「世帯主」という。)は、厚生省令の定めるところにより、その世帯に属する被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。 2 世帯主は、市町村に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。 3 市町村は、保険料(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この項、第7項、第63条の2及び第72条の四において同じ。)を滞納している世帯主(その世帯に属するすべての被保険者が老人保健法の規定による医療又は原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生省令で定める医療に関する給付(第6項及び第8項において「老人保健法の規定による医療等」という。)を受けることができる世帯主を除く。)が、当該保険料の納期限から厚生省令で定める期間が経過するまでの間に当該保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、厚生省令で定めるところにより、当該世帯主に対し被保険者証の返還を求めるものとする。 4 市町村は、前項に規定する厚生省令で定める期間が経過しない場合においても、同項に規定する世帯主に対し被保険者証の返還を求めることができる。ただし、同項に規定する政令で定める特別の事情があると認められるときは、この限りでない。 5 前2項の規定により被保険者証の返還を求められた世帯主は、市町村に当該被保険者証を返還しなければならない。 6 前項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、市町村は、当該世帯主に対し、その世帯に属する被保険者(老人保健法の規定による医療等を受けることができる者を除く。)に係る被保険者資格証明書(その世帯に属する老人保健法の規定による医療等を受けることができる者があるときは、当該被保険者資格証明書及びその者に係る被保険者証)を交付する。 7 市町村は、被保険者資格証明書の交付を受けている世帯主が滞納している保険料を完納したとき又はその者に係る滞納額の著しい減少、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めるときは、当該世帯主に対し、その世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証を交付する。 8 世帯主が被保険者資格証明書の交付を受けている場合において、その世帯に属する被保険者が老人保健法の規定による医療等を受けることができる者となつたときは、市町村は、当該世帯主に対し、当該被保険者に係る被保険者証を交付する。 9 世帯主は、その世帯に属するすべての被保険者がその資格を喪失したときは、厚生省令の定めるところにより、速やかに、市町村にその旨を届け出るとともに、被保険者証又は被保険者資格証明書を返還しなければならない。 10 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条から第25条までの規定による届出があつたとき(当該届出に係る書面に同法第28条の規定による附記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第1項又は前項の規定による届出があつたものとみなす。 11 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出並びに被保険者証及び被保険者資格証明書に関して必要な事項は、厚生省令で定める。 (国の負担)第69条 国は、政令の定めるところにより、市町村に対して国民健康保険の事務のうち介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)の納付に関する事務の執行に要する費用を負担する。 2 国は、政令の定めるところにより、組合に対して国民健康保険の事務(老人保健法の規定による拠出金(以下「老人保健拠出金」という。)及び介護納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。 (調整交付金)第72条 国は、国民健康保険の財政を調整するため、政令の定めるところにより、市町村に対して調整交付金を交付する。 2 前項の規定による調整交付金の総額は、次の各号に掲げる額の合算額とする。 一 第70条第1項第1号に掲げる額(同条第2項の規定の適用がある場合にあつては、同項の規定を適用して算定した額)及び同条第1項第2号に掲げる額の合算額の見込額の総額から前々年度の基準超過費用額の総額を控除した額の百分の十に相当する額 二 次条第1項の規定による繰入金の総額の四分の一に相当する額 (国民健康保険に関する特別会計への繰入れ等)第72条の2 市町村は、政令の定めるところにより、一般会計から、所得の少ない者について条例の定めるところにより行う保険料の減額賦課又は地方税法第703条の五に規定する国民健康保険税の減額に基づき一般被保険者に係る保険料又は同法の規定による国民健康保険税につき減額した額の総額を基礎とし、国民健康保険の財政の状況その他の事情を勘案して政令の定めるところにより算定した額を国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならない。 2 国は、政令の定めるところにより、前項の規定による繰入金の2分の1に相当する額を負担する。 3 都道府県は、政令の定めるところにより、第1項の規定による繰入金の4分の1に相当する額を負担する。 (国の補助)第74条 国は、第69条、第70条、第72条、第72条の2第2項、第72条の3第2項及び前条に規定するもののほか、予算の範囲内において、保健婦に要する費用についてはその三分の一を、国民健康保険事業に要するその他の費用についてはその一部を補助することができる。 (都道府県及び市町村の補助及び貸付)第75条 都道府県及び市町村は、第72条の2第3項及び第72条の3第2項に規定するもののほか、国民健康保険事業に要する費用(老人保健拠出金及び介護納付金の納付に要する費用を含む。)に対し、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることができる。 国民健康保険法施行規則
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私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和49年法律第33号による改正前のもの) 第1条 この法律は、私的独占、不当な取引制限及び不公正な取引方法を禁止し、事業支配力の過度の集中を防止して、結合、協定等の方法による生産、販売、価格、技術等の不当な制限その他一切の事業活動の不当な拘束を排除することにより、公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進することを目的とする。 第8条 事業者団体は、左の各号の一に該当する行為をしてはならない。 一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。 二 第6条第1項に規定する国際的協定又は国際的契約をすること。 三 一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。 四 構成事業者(事業者団体の構成員である事業者をいう。以下同じ。)の機能又は活動を不当に制限すること。 五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。 2 事業者団体は、公正取引委員会規則の定めるところにより、その成立の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 3 事業者団体は、前項の規定による届出に係る事項に変更を生じたときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その変更の日の属する事業年度終了の日から二箇月以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 ④ 事業者団体が解散したときは、公正取引委員会規則の定めるところにより、その解散の日から三十日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければならない。 第25条 私的独占若しくは不当な取引制限をし、又は不公正な取引方法を用いた事業者は、被害者に対し、損害賠償の責に任ずる。 2 事業者は、故意又は過失がなかつたことを証明して、前項に規定する責任を免れることができない。 第26条 前条の規定による損害賠償の請求権は、第48条第3項、第53条の3又は第54条の規定による審決が確定した後でなければ、裁判上これを主張することができない。 2 前項の請求権は、同項の審決が確定した日から三年を経過したときは、時効に因つて消滅する。 第8章 公正取引委員会 第2節 手続 第45条 何人も、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、公正取引委員会に対し、その事実を報告し、適当な措置をとるべきことを求めることができる。 2 前項に規定する報告があつたときは、公正取引委員会は、事件について必要な調査をしなければならない。 3 公正取引委員会は、この法律の規定に違反する事実があると思料するときは、職権を以て適当な措置をとることができる。 第46条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をするため、左の各号に掲げる処分をすることができる。 一 事件関係人又は参考人に出頭を命じて審訊し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること 二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること 三 帳簿書類その他の物件の所持者に対し、当該物件の提出を命じ、又は提出物件を留めて置くこと 四 事件関係人の営業所その他必要な場所に臨検して、業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査すること 2 公正取引委員会が相当と認めるときは、命令をもつて定めるところにより、公正取引委員会の職員を審査官に指定し、前項の処分をさせることができる。 3 前項の規定により職員に臨検検査をさせる場合においては、これに証票を携帯させなければならない。 第47条 公正取引委員会は、事件について必要な調査をしたときは、その要旨を調書に記載し、且つ、特に前条に規定する処分があつたときは、その結果を明かにして置かなければならない。 第48条 公正取引委員会は、第3条、第6条第1項若しくは第2項、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)、第17条又は第19条の規定に違反する行為があると認める場合には、当該違反行為をしているものに対し、適当な措置をとるべきことを勧告することができる。 2 前項の規定による勧告を受けたものは、遅滞なく公正取引委員会に対し、当該勧告を応諾するかしないかを通知しなければならない。 3 第1項の規定による勧告を受けたものが当該勧告を応諾したときは、公正取引委員会は、審判手続を経ないで当該勧告と同趣旨の審決をすることができる。 第49条 前条第1項の場合において、事件を審判手続に付することが公共の利益に適合すると認めるときは、公正取引委員会は、当該事件について審判手続を開始することができる。 第50条 審判開始決定は、文書によつてこれを行い、審判開始決定書には、事件の要旨を記載し、且つ、委員長及び決定の議決に参加した委員がこれに署名押印しなければならない。 2 審判手続は、審判開始決定書の謄本を第48条第1項に規定する当該違反行為をしているもの(以下「被審人」という。)に送達することにより、これを開始する。 3 被審人には、審判の期日に出頭すべき旨を命じなければならない。 4 審判の期日は、審判開始決定書の謄本を発送した日から30日後に、これを定めなければならない。但し、被審人の同意を得たときは、この限りでない。 第51条 被審人は、審判開始決定書の謄本の送達を受けたときは、これに対する答弁書を遅滞なく公正取引委員会に提出しなければならない。 第51条の2 公正取引委員会は、審判開始決定をした後、審判官をして、公正取引委員会規則の定めるところにより、第46条第1項各号の処分の外、その後の審判手続(審決を除く。)の一部を行わせることができる。 第51条の3 第46条第2項の規定により指定された審査官は、審判に立ち会い、証拠の申出その他必要な行為をすることができる。 第52条 被審人又はその代理人は、審判に際して、公正取引委員会が当該事件について第7条、第8条の2、第17条の2又は第20条の規定による措置を命ずることが不当である理由を述べ、且つ、これを立証する資料を提出し、公正取引委員会に対し、必要な参考人を審訊し、鑑定人に鑑定を命じ、帳簿書類その他の物件の所持者に対し当該物件の提出を命じ、若しくは必要な場所に臨検して業務及び財産の状況、帳簿書類その他の物件を検査することを求め、又は公正取引委員会が出頭を命じた参考人若しくは鑑定人を審訊することができる。 2 被審人は、弁護士又は公正取引委員会の承認を得た適当な者を代理人とすることができる。 第52条の2 公正取引委員会は、被審人又は前条第2項の代理人が、正当な理由がなくて、審判の期日に出頭しないときにおいても、審判を行うことができる。 第53条 審判は、これを公開しなければならない。但し、事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき又は公益上必要があると認めるときは、これを公開しないことができる。 2 審判には、速記者を立ち会わせて、陳述を筆記させなければならない。 第53条の2 刑事訴訟法第143条から第147条まで、第149条、第154条から第156条まで、第165条及び第166条の規定は、公正取引委員会又は審判官が、審判に際して、参考人を審訊し、又は鑑定人に鑑定を命ずる手続について、これを準用する。 2 前項の場合において、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会又は審判官」と、「証人」とあるのは「参考人」と、「尋問」とあるのは「審訊」と、「被告人」とあるのは「被審人」とそれぞれ読み替えるものとする。 第53条の3 公正取引委員会は、審判開始決定をした後、被審人が、審判開始決定書記載の事実及び法律の適用を認めて、公正取引委員会に対し、その後の審判手続を経ないで審決を受ける旨を文書を以て申し出て、且つ、当該違反行為を排除するために自ら採るべき具体的措置に関する計画書を提出した場合において、適当と認めたときは、その後の審判手続を経ないで当該計画書記載の具体的措置と同趣旨の審決をすることができる。 第54条 公正取引委員会は、審判手続を経た後、第3条、第6条第1項若しくは第2項、第8条、第9条第1項若しくは第2項、第10条、第11条第1項、第13条、第14条、第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)、第17条又は第19条の規定に違反する行為があると認める場合には、審決をもつて、被審人に対し、第7条、第8条の2、第17条の2又は第20条に規定する措置を命じなければならない。 2 公正取引委員会は、審判手続を経た後、審判開始決定の時までに前項に規定する行為がなかつたと認める場合及び審判開始決定の時までに同項に規定する行為があり、且つ、既に当該行為がなくなつていると認める場合には、審決をもつて、その旨を明らかにしなければならない。 第55条 審決は、委員長及び委員の合議によらなければならない。 2 第34条第1項及び第2項の規定は、前項の合議にこれを準用する。 第56条 公正取引委員会の合議は、これを公開しない。 第57条 審決は、文書によつてこれを行い、審決書には、公正取引委員会の認定した事実及びこれに対する法令の適用を示し、委員長及び合議に出席した委員がこれに署名押印しなければならない。 2 審決書には、少数意見を附記することができる。 第58条 審決は、被審人に審決書の謄本が到達した時に、その効力を生ずる。 第59条 公正取引委員会は、必要があると認めるときは、職権で、審決の結果について関係のある第三者を当事者として審判手続に参加させることができる。但し、あらかじめ被審人及び当該第三者を審訊しなければならない。 第60条 関係のある公務所又は公共的な団体は、公益上必要があると認めるときは、公正取引委員会の承認を得て、当事者として審判手続に参加することができる。 第61条 関係のある公務所又は公共的な団体は、公共の利益を保護するため、公正取引委員会に対して意見を述べることができる。 第62条 公正取引委員会が、第54条第1項の規定により、審決を以て違反行為の差止その他の処分を命じた場合においては、被審人は、裁判所の定める保証金又は有価証券を供託して、当該審決が確定するまでその執行を免れることができる。 2 前項の規定による裁判は、非訟事件手続法により、これを行う。 第63条 被審人が、前条第1項の規定により供託をした場合において、当該審決が確定したときは、裁判所は、公正取引委員会の申立により、供託に係る保証金又は有価証券の全部又は一部を没取することができる。 2 前条第2項の規定は、前項の規定による裁判に、これを準用する。 第64条 公正取引委員会は、第54条第1項の審決をした後においても、特に必要があるときは、第46条の規定により、処分をし、又はその職員をして処分をさせることができる。 第65条 公正取引委員会は、第11条第1項若しくは第2項、第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項の規定による認可の申請があつた場合において、当該申請を理由がないと認めるときは、審決を以て、これを却下しなければならない。 2 第45条第2項の規定は、前項の認可の申請があつた場合に、これを準用する。 第66条 公正取引委員会は、前条第1項に掲げる認可について、その認可の要件である事実が消滅し、又は変更したと認めるときは、審判手続を経て、審決を以てこれを取り消し、又は変更することができる。 2 公正取引委員会は、経済事情の変化その他の事由により、当該審決を維持することが不当であつて公共の利益に反すると認めるときは、審決を以てこれを取り消し、又は変更することができる。但し、被審人の利益を害することとなる場合は、この限りでない。 第67条 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立により、第3条、第6条第1項、第8条第1項、第9条第1項若しくは第2項、第10条第1項、第11条第1項、第13条第1項若しくは第2項、第14条第1項、第15条第1項(第16条において準用する場合を含む。)、第17条又は第19条の規定に違反する疑のある行為をしているものに対し、当該行為、議決権の行使若しくは会社の役員の業務の執行を1時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。 2 裁判所は、緊急の必要があると認めるときは、公正取引委員会の申立により、第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項の規定により認可を受けたものに対し、第66条第1項の規定により第24条の3第2項若しくは第3項又は第24条の4第2項に掲げる認可を取り消し、又は変更すべき事由が生じている疑のある場合において、当該認可を受けた行為を一時停止すべきことを命じ、又はその命令を取り消し、若しくは変更することができる。 3 第62条第2項の規定は、前2項の規定による裁判に、これを準用する。 第68条 前条第1項又は第2項の規定による裁判については、裁判所の定める保証金又は有価証券を供託して、その執行を免かれることができる。 2 第63条の規定は、前項の規定による供託に係る保証金又は有価証券の没取にこれを準用する。 第69条 利害関係人は、公正取引委員会に対し、審判開始決定後、事件記録の閲覧若しくは謄写又は審決書の謄本若しくは抄本の交付を求めることができる。 第69条の2 書類の送達については、民事訴訟法第162条、第169条、第171条及び第177条の規定を準用する。この場合において、「執行官」とあるのは「公正取引委員会の職員」と、「裁判所」とあるのは「公正取引委員会」と読み替えるものとする。 第70条 この法律に定めるものを除く外、公正取引委員会の調査及び審判に関する手続その他事件の処理並びに第62条第1項及び第68条第1項の供託に関し必要な事項は、命令を以てこれを定める。 第70条の2 公正取引委員会がこの節の規定によつてした審決その他の処分(第46条第2項の規定によつて審査官がした処分及び第51条の2の規定によつて審判官がした処分を含む。)については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。 第90条 左の各号の一に該当するものは、これを2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一 第6条第1項又は第8条第1項第2号の規定に違反して不当な取引制限に該当する事項を内容とする国際的協定又は国際的契約をしたもの 二 第8条第1項第3号又は第4号の規定に違反したもの 三 第48条第3項、第53条の3又は第54条第1項の審決が確定した後においてこれに従わないもの 不当景品類及び不当表示防止法(昭和47年法律第44号による改正前のもの) (目的)第1条 この法律は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)の特例を定めることにより、公正な競争を確保し、もつて一般消費者の利益を保護することを目的とする。 (定義)第2条 この法律で「景品類」とは、顧客を誘引するための手段として、その方法が直接的であるか間接的であるかを問わず、くじの方法によるかどうかを問わず、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引(不動産に関する取引を含む。以下同じ。)に附随して相手方に提供する物品、金銭その他の経済上の利益であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 2 この法律で「表示」とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行なう広告その他の表示であつて、公正取引委員会が指定するものをいう。 (景品類の制限及び禁止)第3条 公正取引委員会は、不当な顧客の誘引を防止するため必要があると認めるときは、景品類の価額の最高額若しくは総額、種類若しくは提供の方法その他景品類の提供に関する事項を制限し、又は景品類の提供を禁止することができる。 (不当な表示の禁止)第4条 事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号に掲げる表示をしてはならない。 一 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 二 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と競争関係にある他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるため、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認められる表示 三 前2号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、公正な競争を阻害するおそれがあると認めて公正取引委員会が指定するもの (公聴会及び告示)第5条 公正取引委員会は、第2条若しくは前条第3号の規定による指定若しくは第3条の規定による制限若しくは禁止をし、又はこれらの変更若しくは廃止をしようとするときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、公聴会を開き、関係事業者及び一般の意見を求めるものとする。 2 前項に規定する指定並びに制限及び禁止並びにこれらの変更及び廃止は、告示によつて行なうものとする。 (排除命令)第6条 公正取引委員会は、第3条の規定による制限若しくは禁止又は第4条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行なわれることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、することができる。 2 公正取引委員会は、前項の規定による命令(以下「排除命令」という。)をしようとするときは、当該事業者に対し、あらかじめ期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。聴聞に際しては、当該事業者に、意見を述べ、及び証拠を提出する機会が与えられなければならない。 3 公正取引委員会は、排除命令をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)第7条 前条第1項に規定する違反行為は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第8条第1項第5号及び第25条の規定の適用については同法の不公正な取引方法と、同法第8章第2節(第48条の規定を除く。)の規定の適用については同法第19条に違反する行為とみなす。 2 前条第1項に規定する違反行為についての審決においては、同項前段に規定する事項を命ずることができる。 3 公正取引委員会は、前条第1項に規定する違反行為について審判手続を開始し、又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第67条第1項の申立てをしたときは、当該違反行為について排除命令をすることができない。 (審判手続等)第8条 排除命令に不服がある者は、公正取引委員会規則で定めるところにより、第6条第3項の規定による告示があつた日から三十日以内に、公正取引委員会に対し、当該命令に係る行為について、審判手続の開始を請求することができる。 2 公正取引委員会は、前項の規定による請求があつた場合は、遅滞なく、当該行為について審判手続を開始しなければならない。この場合については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第50条第4項の規定を適用しない。 3 公正取引委員会は、排除命令に係る行為については、前項に規定する場合を除き、審判手続を開始し、及び前条第3項に規定する申立てをすることができない。 (排除命令の効力等)第9条 排除命令(前条第1項の規定による請求があつたものを除く。)は、同項に規定する期間を経過した後は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第26条及び第90条第3号の規定の適用については、確定した審決とみなす。 2 前条第1項の規定による請求があつた行為について審決(当該請求を不適法として却下する審決を除く。)をしたときは、当該行為に係る排除命令は、その効力を失なう。 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第64条及び第66条第2項の規定は、排除命令について準用する。 (公正競争規約)第10条 事業者又は事業者団体は、公正取引委員会規則で定めるところにより、景品類又は表示に関する事項について、公正取引委員会の認定を受けて、不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するための協定又は規約を締結し、又は設定することができる。これを変更しようとするときも、同様とする。 2 公正取引委員会は、前項の協定又は規約(以下「公正競争規約」という。)が次の各号に適合すると認める場合でなければ、前項の認定をしてはならない。 一 不当な顧客の誘引を防止し、公正な競争を確保するために適切なものであること。 二 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。 三 不当に差別的でないこと。 四 公正競争規約に参加し、又は公正競争規約から脱退することを不当に制限しないこと。 3 公正取引委員会は、第1項の認定を受けた公正競争規約が前項各号に適合するものでなくなつたと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。この場合については、第6条第2項の規定を準用する。 4 公正取引委員会は、第1項又は前項の規定による処分をしたときは、公正取引委員会規則で定めるところにより、告示しなければならない。 5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第48条、第49条、第67条第1項及び第73条の規定は、第1項の認定を受けた公正競争規約及びこれに基づいてする事業者又は事業者団体の行為には、適用しない。 6 第1項又は第3項の規定による公正取引委員会の処分について不服があるものは、第4項の規定による告示があつた日から30日以内に、公正取引委員会に対し、不服の申立てをすることができる。この場合において、公正取引委員会は、審判手続を経て、審決をもつて、当該申立てを却下し、又は当該処分を取り消し、若しくは変更しなければならない。 (行政不服審査法の適用除外等)第11条 この法律の規定により公正取引委員会がした処分については、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てをすることができない。 2 第8条第1項の規定による請求又は前条第6項の申立てをすることができる事項に関する訴えは、審決に対するものでなければ、提起することができない。