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英:Template lang? 仏:Template lang? 西:Template lang? 露:Template lang? 亜:Template lang? 中:Template lang? (詳細) 公用語 英語、フランス語、スペイン語、ロシア語、アラビア語、中国語 事務総長 潘基文(2007年1月〜) 創設 1945年10月24日 加盟国 192ヵ国 本部所在地 アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン 公式サイト http //www.un.org/ 国際連合(こくさいれんごう、United Nations)とは、国際連合憲章の下に設立された国際機構である。世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする。多くの言語で第二次大戦中の連合国を呼称を同じくする。略称は、国連、英語ではUN。 概要 国際連合は、国際連盟の反省をふまえて第二次世界大戦時の戦勝国である連合国 (United Nations) が中心となる。1945年10月24日に、アメリカ合衆国のカリフォルニア州サンフランシスコで発足した。最初の加盟国(原加盟国)は51ヵ国であった。日本を含めた旧枢軸国は敵国条項が適応される。 2006年6月末現在、国際連合の加盟国数は192ヵ国。最も新しい加盟国は、モンテネグロ(2006年6月28日加盟)である。国際連合の本部は、アメリカ合衆国のニューヨーク州ニューヨーク市にある。本部ビル(オスカー・ニーマイヤーを中心とした建築家国際委員会が設計)は老朽化しており、新館を建築家槇文彦が設計予定。ただし、国際連合の資金難により計画は滞っている。 沿革 1943年10月にモスクワで開かれたアメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦による外相会議で「一般的安全保障に関する四ヵ国宣言」によって第二次世界大戦後に国際的な平和機構を再建する必要性が宣言されたのを受けて1944年8〜10月にアメリカ合衆国、イギリス、中華民国、ソビエト連邦の代表がワシントンD.C.郊外のダンバートン=オークスで会議を開き、国際連合憲章の原案(「一般的国際機構設立に関する提案」)を作成した。 1945年4月25日、ドイツまたは日本に宣戦している連合国50ヵ国の代表がサンフランシスコに集まり、国際連合設立のためのサンフランシスコ会議を開いてダンバートン=オークス会議で作成された国際連合憲章原案に基づいて国際連合憲章が採択された。 1919年〜1946年まで存在した国際連盟との間には、法的な継続性がないものの国際司法裁判所や国際労働機関等の機関を連盟から引き継いでいる。また、旧連盟本部施設も連盟から移管されていて部分的には継続した組織といえる。 名称 起源 「United Nations」という言葉が初めて用いられたのは、1942年1月1日の「連合国共同宣言(ワシントン宣言)」においてであり、戦後の国際的な平和組織の名称として用いることについてはダンバートン=オークス会議において提案された。提案者であるフランクリン・ルーズベルト大統領は、国際連合の設立に尽力しながらもサンフランシスコ会議における国際連合憲章調印の数週間前に死去していた。彼に対する敬意を表してこの名称を採用することが会議の出席者全員によって合意された。 非英語圏での名称 「United Nations」という語は、戦後の国際機構の名称となる以前に、第二次世界大戦において枢軸国と対立した国家連合の名称としてAlliesと共に用いられていた。日本において「United Nations」に対しては、戦争中の国家連合の名称としては「連合国」を、戦後に設立された国際機構に対しては「国際連合」が一般に用いられてきた。 「国際連合」という訳語が最初に用いられた時期がいつであったかについては様々な議論がある。戦後、「連合国」という言葉に抵抗があるとして外務省が「国際連合」と意図的に呼称したとする意見もあるが、ダンバートン=オークス会議における提案として1944年(昭和19年)10月に発表された「国際連合憲章の原案(「一般的国際機構設立に関する提案」)」を同年12月に外務省が翻訳した際には(外務省条約局「条約集号外第十八号」)、既に「国際連合」という訳語が用いられている。 日本と同様に漢字を使用している中華民国や中華人民共和国では、「United Nations」には「Template lang?」(中国語版参照)、戦前の諸国連合の名称としては「盟国」が主に用いられている。大韓民国では、日本と同じく「国際連合」(韓国語版参照)であるが英音短縮であるUN(「ユーエン」と発音)が用いられる場合が一般的である。 設立主意 国際的な「共通の課題」の達成 平和と安全の維持(中心的な目的) 人権の保護 など そのために諸国の行動の調整をすること(国際協力) 国連機関 thumb|225px|[[国際連合本部ビル|国連本部]] 一覧は「国連機関」の項を参照。 国際連合は、六つの主要機関と主要機関の内部組織である補助機関から成る。また、国際連合と連携関係を持ち、独立した専門機関もある。 主要機関 総会 Template main? 全加盟国で構成され、国際連合の関与するすべての問題を討議する。各国が1票の表決権を有し、重要問題については3分の2、一般問題については過半数で決する多数決制で表決が行われる。ただし、総会での決議は加盟国または安全保障理事会に対する勧告までの効力を有するのみで、強制力・拘束力をもたない。これは、全会一致制で半ば機能不全に陥っていた国際連盟の反省を踏まえつつ、国際連合からの過度の干渉を嫌う各国の思惑にも配慮した結果である。 補助機関として国際連合開発計画 (UNDP)、国際連合児童基金 (UNICEF)、国際連合地域間犯罪司法研究所 (UNICRI)、国際連合訓練調査研修所 (UNITAR) 、 国際連合人権理事会 (UNHRC)、国際連合人権高等弁務官事務所 (OHCHR)、国際連合大学 (UNU) などがある。 安全保障理事会 Template main? 軍事参謀委員会の助言に従って国連軍を平和維持のために行使する権限がある。国際連合の主要機関の中では、安全保障理事会が決定した条項のみが、法的強制力・拘束力を持つ。常任理事国である5大国が拒否権を持つため、常任理事国間での利害の対立がある場合には効果的に機能しない。 経済社会理事会 Template main? 経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的活動を所管するが、具体的な活動は、国際労働機関 (ILO) のような、経済社会理事会と連携協定を結ぶ外部の国際機関(専門機関)が行うことが多い。経済社会理事会の構成国は54ヵ国。任期は3年。 信託統治理事会 Template main? 未独立の地域が独立できるようにする。1994年、その任務をほぼ完了したとして活動を停止した。 国際司法裁判所 Template main? 国際連合の主要司法機関として、総会と安全保障理事会は、あらゆる法的問題について裁判所に勧告的意見を求めることができる。裁判所は加盟国間の紛争を処理し、加盟国は判決に従う義務がある。裁判官は15人で任期は9年(3年ごとに5人を改選する)。所在地はオランダのハーグである。 事務局 国際連合事務局は、各国の利害を離れて中立的な立場から国際連合の運営を行う機関である。事務総長が統括する。 各部局: 事務総長室 (OSG) 内部監査部 (OIOS) 法務部 (OLA) 政治局 (DPA) 軍縮局 (DDA) 平和維持活動局 (DPKO) など 専門機関 政府間の協定によって設けられる各種の機関であり、上記の主要機関とは非従属の関係にある。 thumb|right|225px|第8代事務総長・[[潘基文]] 国際労働機関 (ILO) 国際連合食糧農業機関 (FAO) 国際連合教育科学文化機関 (UNESCO) 世界保健機関 (WHO) など 主要な役職 事務総長 (Secretary-General) 事務次長 (Undersecretary-General) 事務総長特別代表 (Special Representative of the Secretary-General) 事務次長補 (Assistant Secretary-General) 公用語 国際連合の公用語は、常任理事国の言語である英語、フランス語、中国語、ロシア語と、その他世界で広く用いられているスペイン語、アラビア語の6言語である。公用語については総会決議2号(1946年第1回総会)(英語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語)および総会決議3190号(1973年第30回総会)(アラビア語)等で定められている。公式会合での発言は最小限これらの公用語に翻訳される。また、公式文書もこれらの公用語に翻訳される。 なお、国際連合本部は米国ニューヨーク市に置かれているが、国際連合で用いられている英語はイギリス英語で、日付が「24 October 1945」と表記されたり(米英語では 「October 24, 1945」)、単語のつづりが「organisation」など英国式になったりする(米英語では「organization」)。 財政 国際連合のシステムは二つの方法で予算をまかなう。 一つは加盟国からの分担金である。分担金は、国際連合およびその専門機関によって2年毎に評価されて一般会計に繰り入れられる。国際連合の場合には、総会が一般会計を承認して加盟国ごとに分担金の割合を決定する。分担金の割合は、各国の国民所得に様々な要素を加えて評価されて支払いを行う各国の相対的な負担能力に基づいて計算される。総会は、国際連合が、そのオペレーションの費用を分担するいかなる参加国にも、過度に依存してはならないという原則を決定した。したがって、どの参加国にも分担金の最大額に上限がある。2000年12月に、総会は、それらを改善するために、評価基準を現在の国際化された経済状況を踏まえて改訂することに合意した。 その合意の一環として、一般会計の分担金の割合の上限は25〜22パーセントに減らされた。アメリカ合衆国は、この上限値で分担金の額が評価される唯一の加盟国である。しかし、米国は数億ドルを滞納している。ほかのすべての加盟国の分担金の算定額はそれより低くなっている。2000年に採用された評価の基準の下では、2001年の通常予算への他の主な負担国は日本 (19.63%)、ドイツ (9.82%)、フランス (6.50%)、イギリス (5.57%)、中国 (2.053%)、ロシア (1.10%)、イタリア (5.09%)、カナダ (2.57%) およびスペイン (2.53%) であった。 一般会計に含まれない、国際連合児童基金 (UNICEF)、国際連合開発計画 (UNDP)、国際連合人口基金 (UNFPA)、世界食糧計画 (WFP) のような特別の国際連合のプログラムは、加盟国の政府からの加盟国の自発的な支払金によって賄われている。2001年には、米国からのそのような支払金がおよそ15億ドルになるだろうと推測される。この多くは、困窮する人々のために寄贈された農産物の形となっているが、大多数は資金による納入となっている。 活動 軍備管理と軍備縮小 1945年の国際連合憲章は、「世界の人間および経済資源の軍事転用の最小化」を保証する規則のシステムを思い描いた。核兵器の到来は憲章の署名後わずか数週間に来て、軍備制限と軍縮の概念に即時の推進力を供給した。実際、国際連合総会の第1回会合(1946年1月24日)の第1の決議は、「原子力の発見によって提起された問題について交渉する委員会の設立」とタイトルをつけられ、「核兵器および大量破壊に繋がる他のすべての主要な武器の国家による武装からの除去」のための特定の提案を行なう委員会で扱われた。 国際連合は、多国間の軍縮問題に取り組むためにいくつかのフォーラムを設立した。主要なものは国際連合総会および国際連合の軍縮会議の委員会であった。 協議事項には、核実験禁止、宇宙軍備制限、化学兵器を禁止する努力、核と従来の軍縮、核兵器自由地帯、軍事予算の縮小および国際的な安全保障を強化する手段の考察が含まれる。 軍縮に関する会議は、多国間の軍備制限および軍縮協定の交渉のための国際社会によって設立された唯一のフォーラムである。それは、五つの主な核保有国(中華人民共和国、フランス、ロシア、英国および米国)を含む世界の全ての地域を代表する66人のメンバーで構成される。会議が形式的に国際連合の組織でない場合、その会議の事務局長である代理人によって国際連合に関連づけられる。国際連合総会によって採択された決議は、しばしば、特定の軍縮問題を考慮することを会議に要求する。毎年、会議は、国際連合総会にその活動について報告する。 平和維持 平和維持は、予防外交も含めた国際連合の最も重要な任務であり、憲章の冒頭であるにおいて国際連合の目的として定められている。国際連合が安全保障理事会の決定によって平和の維持・回復のために軍事的措置を含む強制力を用いることは憲章第7章によって許されているが、常任理事国である米ソの対立により冷戦中は安全保障理事会が機能せず、唯一の例外である朝鮮戦争における国連軍の結成以外、第7章が用いられることはなかった。これに代わる平和維持の手段として、紛争当事者の同意を前提とした非強制的活動が国際連合総会の決議に基づいて行われており、その最初の例は1956年に勃発した第二次中東戦争の停戦監視を目的とした国際連合緊急軍(UNEF)の派遣である。冷戦後には第7章を根拠とした総会決議に基づく平和維持活動(PKO)も行われているが、憲章が予定していた本来の国連軍の結成は依然として行われていない。安全保障理事会決議に基づく武力行使は、1960年のコンゴ動乱におけるコンゴ国連軍が最後の例である。 平和維持活動は、各国の分担金によって支えられている。この分担金は通常予算と同様の評価基準によって決定されるが、安全保障理事会(全ての平和維持活動はここで承認される必要がある)の常任理事国である5ヵ国には追加資金が課される。この追加資金は、発展途上国の平和維持活動分担率を軽減するために用いられる。 2000年12月に、国際連合は通常予算と平和維持活動予算の分担率の評価基準を変更した。平和維持活動の評価基準は半年毎に見直されることになった。米国はこの低減した分担率で平和維持活動分担金を支払うとしており、この分担率での支出に議会の承認を得てから滞納金に充てようとしている。 平和維持活動支出総額は1994年から1995年にピークに達し、1995年には35億ドル強に及んでいた。2000年に国際連合通常予算と平和維持活動予算から負担した平和維持活動費総額は22億ドル台であった。 国際連合平和維持軍は1988年のノーベル平和賞を受賞した。 様々な平和維持活動への参加に対して国際連合の合意を実現した各国の軍事要員を対象とした栄典として各種の国連記章 (United Nations Medal) がある。国連記章の内、最初のものは国連従軍記章 (United Nations Service Medal) であり、朝鮮戦争に参加した国連軍に与えられた。 人権 人権の追求は、国際連合を設立した主要な目的の一つである。第二次世界大戦が残虐行為と虐殺を引き起こしたため、このような悲劇の再発防止は新しい国際機関の任務として当初から合意されていた。初期の目的は、人権侵害の申し立てを吟味し、行動を起こすための法的な枠組みを構築することであった。 国際連合憲章は、加盟国に「人権の普遍的な尊重及び遵守」を促進してこれを達成するために「共同及び個別の行動」をとる義務を課している。世界人権宣言は、法的拘束力はないものの、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準として」が1948年に国際連合総会において採択された。総会は定期的に人権問題を取り上げている。総会の補助機関である人権理事会は、主に調査と技術的な支援を通じて人権の推進を直接担当する。国際連合人権高等弁務官は、国際連合の全ての人権に関する活動を担当する。 国際連合とその下部機関は、世界人権宣言に銘記された原則を支持して実施する中心的な存在である。その一つの例は、民主制へ移行する国々への国際連合による支援である。自由で公正な選挙の実施、司法制度の改善、憲法の草案作成、人権担当官の訓練、武装勢力から政党への移行等について国際連合による技術的援助が世界における民主化に大いに貢献している。また、死刑制度に対しても否定的な立場を取っている。 国際連合では、女性が国内の政治・経済・社会活動に完全に関与する権利を支援するための議論も行っている。 国際連合改革 現在、国際連合では安全保障理事会の拡大などの様々な改革が唱えられている。 イラク戦争では、その機能を果たすことが出来なかったと言ってもいい程に大国同士の意見が分裂して国際連合が二分した。 日本やドイツ、インド、ブラジルなどは、第二次世界大戦後、変革することのなかった安全保障理事会の改革を主張し、今のままでは時代に適応していないとして発展途上国枠も設けるなど常任理事国の拡大を唱えている。しかしながら、ライバル国の常任理事国入りを警戒しているイタリアなどの国は、一連の国際連合改革に反対している。国際連合改革反対派の国々は『コーヒークラブ』と呼ばれている。 一方、カナダ等は、そもそも安全保障理事会の権限が強すぎる事に問題があるとして国際連合総会の権限強化を唱えている。現在では200ヵ国近くが加盟する国際連合の重大な方針を安全保障理事会の15ヵ国のみで決め、なおかつ、そのうちの5ヵ国に権限が集中している現状に不満を持つ国々からは一定の支持を受けている。 2006年3月15日、国際連合総会は、国際連合人権委員会を再編強化した国際連合人権理事会の創設決議案を可決した。この改組案は、コフィー・アナン国際連合事務総長が国際連合改革の一環として提唱してきたものである。 日本との関係 歴史 日本は、サンフランシスコ講和条約が発効して主権が回復した1952年に加盟申請をした。しかし、冷戦の最中であり、ソ連など社会主義諸国の反対によってなかなか実現しなかった。1956年の日ソ共同宣言とソ連との国交回復によってこの障害がなくなったため、同年12月18日に80番目の加盟国として国際連合に加盟した。 以降、経済社会理事会の理事国を1960年以来14期(1982年以降は連続して再選)務めた他、安全保障理事会の非常任理事国にブラジルと並ぶ最多の9回選出される(9回目の任期は2005年1月から2年間、2005年8月、2006年10月には議長国となる)など、積極的に貢献している。 日本の外交の中軸は「日米安全保障条約」と「国際連合中心主義」の二本立てあり、国際連合を中心として多国間外交を行ってきている。日本の国際的な安全保障は、国際連合の集団安全保障体制に依存している。日本国憲法第9条に、国際連合憲章の集団安全保障と同じ概念が盛り込まれているのかについては、論議が長く続いている。 日本は国際連合の中で一定の信頼を得ている。これには、大国が自国の都合で国際連合を軽視する事例がある中、協調の姿勢で国際連合を重視し、国際的な機構に多く参加して来たことや、多額の分担金を遅滞なく納め、国際連合を財政面から支えている国の一つとなっていることなどがその背景にある。 現在、国際連合の通常予算のうち約20%が日本の負担である。この他の国際連合の機関にも日本は資金を提供している。この多額の分担金に対して、日本国内に費用(分担金)と効果(国益)の具体的な検証が必要であるという主張が根強くある。なお、国連予算の分担金には、国際連合の行動の中立性を保つため、特定の国が突出しないように上限が設けられている。詳細は「財政」の節を参照。 日本国内の一部には、日本の財政的な負担に比べて日本人の国連職員の割合が少ないという声がある。しかし、分担金は加盟国の経済力(GNPや国民所得など)を基に算出されるため日本人職員数とは比例しない。職員数は国連の求人に応募した人数と関係が深い。日本人職員数の少なさに関しては、国際連合職員と日本国内の公務員などとの給与の格差、日本人の語学力不足などが原因としてあげられている。 一方で、国際連合の幹部職員として活躍する日本人も少なくない。 -日本人職員の参考例- 中島宏(世界保健機関事務局長を務めた中島宏) 明石康)(国際連合広報担当事務次長、同軍縮担当事務次長、カンボジア担当事務総長特別代表、旧ユーゴスラビア担当事務総長特別代表、国際連合人道問題担当事務次長など) 緒方貞子(国際連合難民高等弁務官) 大島賢三(国際連合人道問題担当事務次長) 桑原幸子(バーゼル条約事務局長) 吉田康彦、([国際原子力機関]]広報部長・世界保健機関事務局長顧問) 山本草二(国際海洋法裁判所裁判官) 小和田恒(国際司法裁判所裁判官) 松浦晃一郎(ユネスコ事務局長) 内海善雄(国際電気通信連合事務総局長) 阿部信泰(軍縮問題担当事務次長) 長谷川祐弘(東ティモール担当事務総長特別代表) 現在 日本は、2004年から2006年にかけて、安全保障理事会の常任理事国となることを目指して国際社会に強く働きかけたが、実現していない。 日本はかねてから常任理事国となることを望んでいた。その理由として、国際社会での発言力の強化がよく言われる。大国の一つである日本は、世界の安全保障に無関心・無責任ではいられない。それに、多くの国と経済関係を持ち、食料や原料などを輸入に頼り、工業製品などを輸出する大貿易国である日本にとって、世界の平和と安定は国民の生活や経済に直結する重要事である。また、非常任理事国は投票で決めるため、選挙の度に運動費や支持の見返りの援助などで多額の資金が必要となり、財政的に大きな負担となっている現実もある。 日本の課題として、憲法9条によって国外での武力行使ができないため、現在の常任理事国5国に比べ、国際紛争などへの影響力や強制力、介入の経験などが弱いという見方がある。また、戦後の日本の外交をアメリカへの追従と見なしている国もあり、「独自の態度を示せない日本が常任理事国になったところで、アメリカが常に2票持つ事になるだけ」と批判する声もある。 その一方、日本も平和維持活動に限定的にであるが参加しており、資金面での援助もしている。また、経済大国でありながら、核兵器の不保持を国是とし、他の大国の多くと違って武力を用いない独自の姿勢が、日本への信頼に繋がっているという意見もある。特に、紛争後に文民を派遣して当事国の政治・経済の安定を図り、経済援助や技術協力などによってインフラの整備をするといった武力を伴わない独自の復興支援は、他の国にはできないこととして高く評価されている。 2004~6年の常任理事国加入運動では、日本と同様に常任理事国入りを強く望んできたドイツや、近年急速に経済力をつけてきたブラジル・インドと協力関係を築き、4国同時の加入を主張して各国へ働きかけた。しかし、これらの国の加入により、自国の主張・利益を侵されることを恐れる国々は、加入阻止のロビー活動を始めた。日本には大韓民国が、ドイツにはイタリアが、ブラジルにはアルゼンチンが、インドにはパキスタンが、それぞれ強力な反対運動を展開した。アメリカは、当初どの国の加入も認めないと主張していたが、戦争協力への見返りか、4ヵ国の結束を崩す目的からか、日本のみ加入を認めると公言した。フランスは、ドイツの加入を応援していたが、結論が出る間際になって日本の加入も認めた(この頃はすでに4ヵ国の加入の見込みがなくなっていたため、恩を売っておいたとの見方もある)。 しかし、現在は、国際連合改革の遅れによって4ヵ国の加入問題は棚上げとなっている。 2004年、コフィー・アナンが国際連合の事務総長として初めて日本を訪れた。アナンは国会で演説を行ない、日本の自衛隊イラク派遣や支援策を高く評価するとともに、北朝鮮による日本人拉致問題にも言及した。これは、イラク問題において国際連合を軽視して独走するアメリカへの牽制とみられている。 なお、2002年9月に東ティモールとスイスが加盟したことにより、日本国政府が承認している国の中で未加盟なのはバチカン市国のみになった(バチカン市国は国際連合にオブザーバーを派遣している)が、2008年3月に日本政府がコソボを国家承認したのに伴いコソボ共和国もこれに該当することとなった。 敵国条項 国際連合憲章に旧敵国条項(国際連合憲章第107条)及び強制行動条項(第53条第1項後段但書)が存在している。第二次世界大戦時の連合国(=国際連合)と戦った枢軸国側(日本・ドイツ・イタリア・ルーマニア・ブルガリア・ハンガリー・フィンランド)が、敵国扱いになっている。これは、日本やドイツなどが国際連合が成立した時には被占領中であった状態を反映している。日本やドイツなどが国際社会に復帰して国際連合に正式に加盟した時点で死文化した。日本やドイツではその扱いを撤回させる運動が展開され、1995年の国際連合総会において同条項の国際連合憲章からの削除を求める決議が採択された。しかし、国際連合憲章の変更が国際連合改革の他の問題(常任理事国の増加など)により実質ストップしているため、削除は、未だに実現がなされていない。 対象国については明記されていないが、日本の衆議院の見解では上記の7ヵ国が対象とされている。 詳細は「敵国条項」の項を参照。 国際連合加盟国 (常任理事国は太字) 1945年:アルゼンチン、オーストラリア、ベルギー、ボリビア、ブラジル、ベラルーシ(白ロシア)、カナダ、チリ、中華民国、コロンビア、コスタリカ、キューバ、チェコスロバキア、デンマーク、ドミニカ共和国、エクアドル、エジプト、エルサルバドル、エチオピア、フランス、ギリシャ、グアテマラ、ハイチ、ホンジュラス、インド、イラン、イラク、レバノン、リベリア、ルクセンブルグ、メキシコ、オランダ、ニュージーランド、ニカラグア、ノルウェー、パナマ、パラグアイ、ペルー、フィリピン、ポーランド、ロシア連邦、サウジアラビア、南アフリカ、シリア、トルコ、ウクライナ、イギリス、アメリカ、ウルグアイ、ベネズエラ、ユーゴスラビア 1946年:アフガニスタン、アイスランド、スウェーデン、タイ 1947年:パキスタン、イエメン(当時は北イエメン) 1948年:ミャンマー 1949年:イスラエル 1950年:インドネシア 1955年:アルバニア、オーストリア、ブルガリア、カンボジア、フィンランド、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ヨルダン、ラオス、リビア、ネパール、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スリランカ 1956年:日本、モロッコ、スーダン、チュニジア 1957年:ガーナ、マレーシア 1958年:ギニア 1960年:ベナン、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ(共和国)、チャド、コンゴ共和国、コートジボアール、キプロス、ガボン、マダガスカル、マリ共和国、ニジェール、ナイジェリア、セネガル、ソマリア、トーゴ、コンゴ民主共和国 1961年:モーリタニア、モンゴル、シエラレオネ、タンザニア(連合共和国) 1962年:アルジェリア、ブルンジ、ジャマイカ、ルワンダ、トリニダード・トバゴ、ウガンダ 1963年:ケニア、クウェート 1964年:マラウイ、マルタ、ザンビア 1965年:ガンビア、モルディブ、シンガポール 1966年:バルバドス、ボツワナ、ガイアナ、レソト、(前年に脱退したインドネシアが再加盟) 1967年:南イエメン 1968年:赤道ギニア、モーリシャス、スワジランド 1970年:フィジー 1971年:バーレーン、ブータン、オマーン、カタール、アラブ首長国連邦、中華民国の代表権が中華人民共和国に継承される 1973年:バハマ、ドイツ民主共和国、ドイツ連邦共和国 1974年:バングラデシュ、グレナダ、ギニアビサウ 1975年:カーボベルデ、コモロ、モザンビーク、パプアニューギニア、サントメ・プリンシペ、スリナム 1976年:アンゴラ、西サモア、セーシェル 1977年:ジブチ、ベトナム 1978年:ドミニカ国、ソロモン諸島 1979年:セントルシア 1980年:セントビンセントおよびグレナディーン諸島、ジンバブエ 1981年:アンティグア・バーブーダ、ベリーズ、バヌアツ 1983年:セントクリストファー・ネイビス 1984年:ブルネイ 1990年:リヒテンシュタイン、ナミビア、(東西ドイツ統一) 1991年:エストニア、ラトビア、リトアニア、ミクロネシア連邦、マーシャル諸島、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国 (バルト三国独立) 1992年:アルメニア、アゼルバイジャン、ボスニア・ヘルツェゴビナ、クロアチア、グルジア、カザフスタン、キルギスタン、モルドバ、サンマリノ、スロベニア、タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン、ソビエト連邦の代表権がロシア連邦に継承される 1993年:アンドラ、チェコ、エリトリア、モナコ、スロバキア、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国 (91年ユーゴスラビア紛争勃発) 1994年:パラオ 1999年:キリバス、ナウル、トンガ 2000年:ツバル、ユーゴスラビア(のちのセルビア・モンテネグロ→セルビア) 2002年:スイス、東ティモール 2006年:モンテネグロ 国際連合に加盟していない国 中華民国 設立メンバーのひとつである中華民国は、1971年までは安全保障理事会常任理事国であった。しかし、冷戦下の東西両陣営における微妙な政治バランスの下で、非同盟諸国を中心に台湾の国民党政府ではなく、北京の共産党(中華人民共和国)政府を支持する声が広がった。アメリカや日本は安全保障理事会常任理事国の地位を移譲した上で一般加盟国として国際連合に残る道を国民党政府に勧めた。しかし、国民党政府の蒋介石総統は、「三不政策」に沿って拒否した。 そのため、国際連合においての中国の代表権が中華民国から中華人民共和国に移ることとなる。これを受け、中華人民共和国が国連における「中国」の唯一合法的な代表として承認され、中華民国の代表は国連の議席から追放された(国連第2758号決議「アルバニア決議」)。 しかし、中華民国政府が拠点を置く「台湾」の代表権は未解決であり、中華民国政府は「台湾」名による国連新規加盟を求めている。2007年7月下旬、潘基文国連事務総長は、国連第2758号決議案を引用して陳水扁総統が提出した「台湾」名義による国連加盟を求める申請書の受理を拒否したが、2758号決議文は台湾の代表権問題を解決したものではないことや、申請書を安保理および国連総会に伝達しなければならないと定められた国連手続規則に違反しているとして批判されている。 「台湾問題」の項も参照。 その他 バチカン市国は、政治的に中立でありたいという理由でオブザーバー参加である。世界75ヵ国から国家として承認されているマルタ騎士団及びパレスチナを国際的に代表するパレスチナ解放機構 (PLO) も「オブザーバーとして参加するために招待を受ける団体 (entity) あるいは国際組織」としてオブザーバー参加している。 コソボ 2008年2月にセルビアより独立したコソボ共和国は独立の経緯から国連加盟に関して常任理事国のロシアが強く加盟に反対しているために加盟の目処は立っていない。 ニュージーランドとの自由連合国であるクック諸島とニウエは、「国連非加盟国」として国際連合の編纂する地図に明記されている。 その一方で、ソマリランド共和国や北キプロス・トルコ共和国などの紛争地域における事実上の独立国は、現在のところ国家承認をしている国が皆無または極めて少ないことから加盟には至っておらず、そればかりか国家としての存在自体が認められていない。サハラ・アラブ民主共和国の場合は、アフリカ連合諸国や中南米諸国を中心に多くの国が国家承認をしているにもかかわらず、正式加盟どころかオブザーバー参加すらもできていない。 関連項目 国連開発の十年 国際機関 国際連合広報センター 国際連合寄託図書館 国際連合 (小惑星)(国際連合に因んで命名された小惑星(6000)) 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月27日 (日) 09 30。
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Sint.1820年時点の情報です。大宇宙全体の進行に応じ更新予定です。 アポラ星系国際連盟 Apole Arfekrasolis Anvaavalkusilis Fenontiore (AAAF) (国旗) (国章) 国の標語:(互いを知り、互いを受け入れ、互いに栄えよ) 国歌:連盟讃歌 Apola_MAP.png 公用語 ロトン語 首都 シュローフ 最大の都市 イヴェルローク 政府 星連中枢府 国家元首の称号 星連本部長 国家元首の名前 アヴェルバト・メリネーア 面積 総計 ???km2 水面積率 ??? 人口 総計 約112億8000万人(sint.1820) 人口密度 ???人/km2 建国 ラペア暦:3552年シンテーア暦:1653年 国教 法規定なし 通貨 共通通貨アプロル 「この銀河のすべての星が、国が、いつかあるべき形になるとき、その先頭には我々アポラが居るだろう。」――ゼルケン・シダーファイ(初代星連本部長、連盟設立者) アポラ星系国際連盟(ロトン語:Apole Arfekrasolis Anvaavalkusilis Fenontiore、エミュンス語 Apola Suufioneva-uvamcuoigelens )はラヴェルト宙圏に属する連邦制の国家である。 (Sint.1820年時点の情報)シンテーア暦1653年にキヤナ独立戦争の反省から、前身のラペア国際調停機関がその権力範囲と加盟国を拡大し成立した機関である。1704年にプルスティアに接触し、大宇宙連合会議および諸外国の存在を知る。翌1705年に大宇宙連合会議に加盟した。1740年に勃発したマーカス内戦の裏で国内の山積した問題によって1742年にアポラ動乱を招き、その後は借金国家として銀河に名を馳せた。その後全体主義や介入主義者が10年近くに渡り台頭したが、1762年にファルトクノア共和国の強力な援助のもとに星連が一時凍結され、政府機能がファールリューディア自決権条約によるイェスカ主義C.Q.D.独立自治領域(P.J.C.Q.D.)に移管された。その後1812年にCQD体制は終了し、現在は星連政府が復帰している。 目次 シンボル 歴史 シンボル 国旗に関して、現在の市民旗(簡易旗)は縦横比1 2で上下に高さの1/4分の幅のシアン色の帯をつけるものである。政府旗(正式旗)は簡易旗の幅4/1左に国章を掲げるものとしている。 歴史 アポラ星系国際連盟/歴史を参照 外交 展進主義 政党 構成国 歴代星連本部長 歴史 歴史/アポラ動乱 軍事
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〖 国際連合 〗 各国語表記 国際連合(日本語)United Nations(英語) 公式紋章 概要 基本理念 建国鯖における世界市民の楽しみの幅を、秩序と方法にしたがって拡大する。 主要活動 各鯖内の関係摩擦の解決補助多鯖間コミュニティの形成財産移動の活性化 設立 2022/8/7 代表 katori1013(事務局長) 略称 国連、UN、※旧国連(※2023/11/15の再始動前の国際連合を指す名称) 公式Discord https //discord.com/invite/vWBHDFKJfb 歴代の代表者○旧国連時代・Yakutsk・supeti・sutarin○国際連合時代・_nagato3・hosh14・_nagato3・katori1013 ○2022/8/7〜2023/3/92022/8/18〜2023/8/13(2023/3/9までは共同代表)2023/8/13〜2023/11/14○2023/11/14〜2024/1/22024/1/2~2024/1/282024/1/28〜2024/3/252024/3/25〜 ● 説明 国際連合(英語 United Nations)は、雑談鯖である。かつては各鯖内に存在する外交的な関係摩擦の解決補助を主な目的とする国際機関だったが解体され、新事務局長就任とともに雑談鯖として復活した。 ※ ここから下のすべての情報はらら鯖時代のもの ● 内部組織 常設 総会 事務局 ・マーシャル事務局 ・ジュネーブ事務局 国連警察本部 国際裁判所 非常設 安全保障理事会 協力機関 ch7(未作成) ch7のdiscordサーバーはこちら IPEO 国際報道倫理機構(未作成) IPEO 交際報道倫理機構のdiscordサーバーはこちら ㈱承太劇場 (株)承太劇場のdiscordサーバーはこちら 欧州連合 欧州連合のdiscordサーバーはこちら ISC連合 ISC連合のdiscordサーバーはこちら 南洋商工司 南洋商工司のdiscordサーバーはこちら LZT(未作成) LZTのdiscordサーバーはこちら 三省堂書店(未作成) 三省堂書店のdiscordサーバーはこちら 承認国 原則はらら鯖に存在する全国家 旧加盟国 + 旧加盟国一覧 旧加盟国 インコ帝国(未作成) エルサルバドル(未作成) 桜華帝国(未作成) シチリア王国 アスガルド帝国(未作成) モンゴル人民共和国(未作成) マーシャル連邦共和国 革命フランス(未作成) SIAM .アンブレラ 渤海(未作成) DAWN共和国(未作成) フォークアイランド(未作成) シベリア社会主義連邦共和国 三川原国 スペイン社会共和国 南極自由都市ゴッカン 有限会社セルレト(未作成) プリモルスキー共和国(未作成) チャド共和国(未作成) 永兎 アリアハン(未作成) 欧北ふまの国 大フィンランド共和国(未作成) リー帝国(未作成) ※2023年12月15日時点のため、現在は崩壊・改名している国家もあります。 ● 歴史 ・旧国連の発足から新体制への移行まで 日付 出来事 2022/8/7 mintice氏の提案によりYakutsk氏が国際連合discordを作成する 2022/8/9 国際連盟にサーバー名とアイコンが変更される事務局発足 2022/8/16 sparkleにより国際連盟規約草案が発案される(18日可決) 2022/8/18 sparkleに管理者権限が与えられる 2022/9/6 理事国投票が行われる(その日のうちに決定) 2022/9/7 理事会発足国際司法裁判所発足ローマ・日本領土裁判 2022/9/16 九州・日本領土裁判 2022/10/10頃 加盟国が50を突破する 2022/10/20 リトアニアを除名コモンミチビキ氏をブラックリスト登録 2022/11/23 リトアニアを除名解除コモンミチビキ氏をブラックリスト解除 2022/11/26 メーレン領土裁判第2期理事国立候補開始 2022/12/2 第2期理事国投票締切、決定 2022/12/5 プロイセン帝国を除名水無月氏、タバスコ氏をブラックリスト登録 2022/12/10 中華大東亜裁判開始 2022/12/22 中華大東亜裁判控訴 2023/1/20 中華大東亜裁判閉廷 2023/1/30 ローマ帝国を理事国から除名第3期理事国立候補開始 2023/2/5 第3期理事国投票締切、決定 2023/2/13 ジブラルタル海峡問題裁判 2023/2/28 国際連合に名称変更 2023/3/5 サイカス国(未作成)を除名 2023/3/9 discord鯖を新設spakleNが第三代事務総長に就任 2023/7/23 ららearth本鯖で雑談が廃止され、コミュニティ色が強くなる 2023/8/13 フランス及び国連が国際枢軸連盟に宣戦布告されるsupetiが国連事務総長を辞任。後任にスターリン氏が就任 2023/9/6 第四期理事国選挙 2023/11/14頃 スターリン氏が_nagato3(未作成)氏に国際連合の全権を譲渡 2023/11/14 新体制への移行準備完了 ・国際連合の再始動から現在まで 日付 出来事 2023/11/15朝 国際連合が再始動(再始動前の国際連合を「旧国連」と命名)組織の再建及び改革開始 2023/11/15 総会、事務局、国連警察本部、国際裁判所が始動国際公務員の一般募集を開始国際枢軸連盟との摩擦関係は旧国連より継続 2023/11/16 第一回総会決議 2023/11/18 総会による国連警察への初の捜査命令「ntldr運営信任判断言動捜査本部」が成立 2023/11/24 第二回総会決議 2023/11/25 事務局が「国際連合共同費」の運営を開始 2023/11/26 「第一次世界情勢捜査本部」が成立 2023/11/30 第三回総会決議 2023/12/1 安全保障理事会が常設組織に 2023/12/3 第四回総会決議 2023/12/10 事務局の広報活動用のロゴが決定 2023/12/13 スイスに「国際連合ジュネーブ事務局」を設置 2023/12/15 国際連合憲章を更新「第一次内部体制アップデート」(加盟制度廃止・「承認制度」導入・安保理非常設化) 2023/12/17 ダイシヤ帝国(元リー帝国)が国際連合共同費を横領当該国家を承認国から徐名 2023/12/18 ダイシヤ帝国から当該事案の賠償金を回収和解協定(ダイサク条約)の締結をもって、承認国除名を解消 2023/12/19 祝!「国際連合設立500日目」国際連合共同費が100万$を超える 2024/1/2 _nagato3が事務局長を辞任、hosh14が五代目事務局長に就任活動本部をマーシャル事務局に移転 2024/1/28 hosh14が事務局長を辞任、_nagato3が六代目事務局長に就任 2024/3/25 国際連合解体、雑談鯖に移行_nagato3が事務局長を辞任、katori1013が七代目事務局長に就任 ● 活動記録 総会議事録 ○ 第一回総会決議 発議日 2023/11/16 決議内容 現職の司法長官、Rin Kagura長官は、当該役職に適任であるか。 決議開始時刻 2023/11/16/20 55 決議終了時刻 ※2023/11/16/22 16 (※発議者による、総会決議の無効要望の受理時刻) 決議結果 無効 影響 加盟国国民は総会決議の流れを把握した事務局は総会決議に関する国連の詳細規則を調整した ○ 第二回総会決議 発議日 2023/11/23 決議内容 ららEarth運営であるntldr氏の役職不信任の署名活動を、国際連合は同運営に対して実施するべきか。 決議開始時刻 2023/11/24/00 10 決議終了時刻 2023/11/25/13 22 決議結果 「国連としての署名活動は実施するべきではない」(発議に対して否決) 影響 総会は初めて、特定事案に対する公式見解を示した ○ 第三回総会決議 発議日 2023/11/30 決議内容 安全保障理事会は常設組織となるべきか。 決議開始時刻 2023/11/30/17 15 決議終了時刻 2023/12/1/17 53 決議結果 「安全保障理事会は常設組織となるべき」(発議に対して可決) 影響 平和維持軍を組織するために必要であった手続きの一つである、安全保障理事会設立の総会決議が不要となった※その後の第一次内部体制アップデートにより再び非常設組織に ○ 第四回総会決議 発議日 2023/12/3 決議内容 主要加盟国国民という役職を総会システムに導入するべきか。 決議開始時刻 2023/12/3/21 21 決議終了時刻 2023/12/4/17 21 決議結果 「主要加盟国国民という役職を総会システムに導入するべきではない」(発議に対して否決) 影響 総会民主主義に対する解釈が明らかになった ● 活動記録(旧国連時代) + 裁判録 裁判録 ○ローマ・日本領土裁判 提訴 2022/9/7 開廷 同日 当事国 ローマ帝国:日本国(未作成) 争点 日本国のバレアレス諸島イビサ島領有について 判決と勧告 日本国 イビサ島の放棄ローマ帝国 領土主張の周知 経過 日本国はヨーロッパに別荘を建てたいなどの主張を展開し、 それに対しローマ帝国は日本国が異境の地に植民地を置く必要性を言及した。 ○九州・日本領土裁判 提訴 2022/9/8 開廷 2022/9/15 当事国 九州泰平国:日本国(未作成) 争点 日本国と九州の間での領土問題について 判決と勧告 日本国 琉球国への改名・屋久島及び奄美大島以北の譲渡九州泰平国 沖縄本島の領土主張の放棄・先島および大東諸島の譲渡 経過 九州泰平国王が臨時メンバーとして呼ばれたが、主に代理として仙臺豐雅國元首が裁判に参加した。 ほかにも八洲連合の面々が九州泰平国に有利な判決になるよう尽力したが、 そもそも九州泰平国が南西諸島全体を主張する権利があるかどうかについて話し合われ、 その権利は規約にはない「サーバー運営に保証されている建国の自由」の原則により否定された。 ○メーレン領土裁判 提訴 2022/11/23 開廷 2022/11/26 当事国 クレセント連邦(未作成):プロイセン帝国 争点 クレセントとプロイセンの間での領土問題について 判決と勧告 プロイセン 自らの非を認め、メーレンからの撤退 経過 メーレン領土裁判は主にプロイセン帝国が国家元首が同意したにも関わらず国としては同意・批准していないなどと矛盾した発言をしたことの是非、プロイセンが本鯖の外交声明で領土主張の改定を示したあと2日後にクレセントの同意を待たずして領有したことの是非、クレセント連邦(未作成)がプロイセンのメーレン領有の対価として要求した80万$の是非 の3つを論点として議論された。 結果的に裁判官による中立的な判断の元、プロイセン帝国にのみ義務が課され、事実上プロイセンが裁判に敗北した。 ○中華大東亜裁判 提訴 2022/11/26 開廷 2022/12/10 当事国 中華東沿海国(中華三国同盟) 琉球王国・中京幕府(未作成) 争点 琉球王国が中京幕府を利用し中華への進出を目論んだことについて 判決と勧告 琉球 公開謝罪→免除 経過 裁判が泥沼化し、かなり時間がかかったため勧告内容が免除された。 ○ジブラルタル海峡問題裁判 提訴 2022/2/10 開廷 2022/2/13 当事国 キャニオン共和国 モロッコ王国(未作成) 争点 キャニオン共和国がジブラルタル海峡南側に進出したことについて 判決と勧告 キャニオンとモロッコで相互不可侵条約を結ぶ 結果 これによりキャニオンとモロッコ間の問題は解決したが、キャニオンと神聖フォルキングダム間の問題は解決せず、戦争に発展した。
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国際連盟教育科学文化機関(こくさいれんめいきょういくかがくぶんかきかん)は、国際連盟の理事会の下におかれた、教育、科学、文化の発展と推進を目的として、1945年11月に採択された「国際連盟教育科学文化機関憲章」(ロネスコ憲章)に基づいて1946年に設立された国際連合の専門機関である。 概要と歴史 英語の正式名称は、League Of Nations Educational, Scientific and Cultural Organizationであり、その頭文字をとってLONESCO、ロネスコと称される。○○に本部がおかれている。 教育や文化の振興を通じて、戦争の悲劇を繰り返さないとの理念により設立の意義を定めたロネスコ憲章の前文には「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない」との文言があり、ロネスコ設立の目的とその精神を顕著に表している。 活動にあたっては、重点的に推進する目標として「万人のための基礎教育」「文化の多様性の保護および文明間対話の促進」などを定めており、それに基づき例えば前者に関しては識字率の向上や義務教育の普及のための活動、後者については世界遺産の登録と保護、文化多様性条約の採択のほか、歴史的記録遺産を保全する世界の記憶事業などを実施している。そのほか、極度の貧困の半減、普遍的初等教育の達成、初等・中等教育における男女差別の解消などを内容とするミレニアム開発目標をはじめ国際開発目標達成を目指し、所掌事務の中で様々な取り組みを行っている。
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■国際連合条約 ●以下のことを守らない国は国際連盟から脱退させるものとする。 ●他人を傷つけることを書かない。 ●無許可の一方的な戦争を起こさない(互いの許可を取り、一方的に攻められた、という戦争は可) ●同盟国同士はいかなる事があっても、互いを見捨てない。(互いの許可があるなら可) ●行事の最中は、戦争などのいざこざでもめない。 ●年間4回の行事を行うこと。
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国際連盟教育科学文化機関憲章(The Constitution of League of Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:頭文字をとってLONESCO憲章、ロネスコ憲章)」とは、教育、科学、文化の発展と推進を目的として、締結された条約である。この条約の規定によって、国際連盟の付属機関として国際連盟教育科学文化機関(頭文字をとってLONESCO、ロネスコ)が設置された。 憲章正文 国際連盟教育科学文化機関憲章 この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。 戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。 文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。 政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連盟の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連盟教育科学文化機関を創設する。 第1条 目的及び任務 1 この機関の目的は、国際連盟が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。 2 この目的を実現するために、この機関は、次のことを行う。 (a) 大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸人民が相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。 (b) 次のようにして一般の教育と文化の普及とに新しい刺激を与えること。 加盟国の要請によって教育事業の発展のためにその国と協力すること。 人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。 自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。 (c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。 世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。 教育、科学及び文化の分野で活動している人々との国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある物その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。 いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。 3 この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。 第2条 加盟国の地位 1 国際連盟の加盟国の地位は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国となる権利を伴う 2 この憲章の第10条によって承認されるべきこの機関と国際連盟との間の協定の条件に従うことを条件として、国際連盟の加盟国でない国は、執行委員会の勧告に基き、総会の三分の二の多数の投票でこの機関の加盟国となることを認められることができる。 3 国際関係の処理について責任を負わない地域又は地域群は、その国際関係について責任を負う加盟国その他の当局が当該地域又は地域群に代って行った申請に基き、総会が、出席し且つ投票する加盟国の三分の二の多数によって準加盟国として認めることができる。準加盟国の権利及び義務の性質及び範囲は、総会が決定する。 4 この機関の加盟国で国際連合の加盟国の権利及び特権の行使を停止されたものは、国際連盟の要請に基き、この機関の加盟国の権利及び特権を停止される。 5 この機関の加盟国で国際連合から除名されたものは、自動的にこの機関の加盟国ではなくなる。 6 機関の加盟国又は準加盟国は、事務局長にあてた通告により機関から脱退することができる。この通告は、それが行われた年の翌年の12月31日に効力を生ずる。このような脱退は、それが効力を生じた日に機関に対して負っている財政上の義務に影響を及ぼすものではない。準加盟国の脱退の勧告は、その準加盟国の国際関係について責任を負う加盟国その他の当局がその準加盟国に代って行う。 7 各加盟国は、この機関に対する常駐代表を任命する権利がある。 8 加盟国の常任代表は、この機関の事務局長に信任状を提出しなければならず、信任状提出の日から公式に職務を遂行する。 第3条 諸機関 この機関は、総会、執行委員会及び事務局をもつ。 第4条 総会 A 構成 1 総会は、この機関の加盟国の代表者で構成する。各加盟国の政府は、国内委員会が設立されているときはこれと、国内委員会が設立されていないときは教育、科学及び文化に関する諸団体と、それぞれ協議して選定する5人以内の代表を任命しなければならない。 B 任務 2 総会は、この機関の政策と事業の主要な方針を決定する。総会は、執行委員会が提出した計画についての決定をする。 3 総会は、望ましいと認めるときは、総会が定める規則に従い、教育、科学、人文学又は知識の普及に関する国家間の国際会議を召集する。同様の議題に関する非政府機関間の会議は、総会又は執行委員会が前記の規則に従い召集することができる。 4 総会は、加盟国に提出する提案の採択に当り、勧告と加盟国の承認を得るために提出される国際条約とを区別しなければならない。前者の場合には、過半数の投票で足りるが、後者の場合には、三分の二の多数を必要とする。各加盟国は、勧告又は条約が採択された総会の閉会後1年の期間内に、その勧告又は条約を自国の権限のある当局に提出しなければならない。 5 総会は、第5条6(c)の規定に従うことを条件として、国際連盟が関心を有する事項の教育、科学及び文化に関する面について、この機関と国際連盟との適当な当局の間で合意した条件及び手続に従い、国際連盟に助言する。 6 総会は、加盟国が4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置に関しこの機関に送付する報告書又は総会が決定するときはその報告書の分析的概要を受領し及び検討する。 7 総会は、執行委員会の委員を選挙し、且つ、執行委員会の勧告に基いて、事務局長を任命する。 C 表決 8 (a) 各加盟国は、総会において一の投票権を有する。決定は、この憲章又は総会の手続規則の規定によって三分の二の多数を必要とする場合を除き、単純過半数によって行う。過半数とは、出席し且つ投票する加盟国の過半数とする。 (b) 加盟国は、その国の未払分担金の総額が、当該年度及びその直前の暦年度についてその国が支払うべき分担金の総額をこえるときは、総会で投票権を有しない。 (c) もっとも、総会は、支払の不履行が加盟国にとってやむを得ない事情によるものであると認めたときは、当該加盟国に投票することを許すことができる。 D 手続 9 (a) 総会は、通常会期として二年ごとに会合する。総会は、自ら決定したとき、執行委員会が召集したとき、又は少なくとも加盟国の三分の一の要求があったときは、臨時会期として会合することができる。 (b) 各会期において、次回の通常会期の開催地は、総会が指定する。臨時会期の開催地は、総会がその会期を召集する場合には総会が決定し、その他の場合には執行委員会が決定する。 10 総会は、その手続規則を採択する。総会は、各会期において議長及び他の役員を選挙する。 11 総会は、特別委員会及び技術委員会その他総会の目的のために必要な補助機関を設ける。 12 総会は、その定める規則に従うことを条件として、会合が公開されるように措置しなければならない。 E オブザーヴァー 13 総会は、執行委員会の勧告に基づき、且つ、三分の二の多数によって、その手続規則に従うことを条件として、総会又はその委員会の特定の会期に第11条第4項に規定されているような国際機関の代表者をオブザーヴァーとして招請することができる。 14 執行委員会が民間の又は準政府的の国際諸機関のために協議に関する取極を第11条第4項に規定されている方法で承認したときは、これらの諸機関は、総会及びその委員会の会期にオブザーヴァーを送ることを勧誘される。 第5条 執行委員会 A 構成 1 (a) 執行委員会は、総会が選挙した25人の加盟国で構成する。総会議長は、職権により助言的資格で列席する。 (b) 選挙された執行委員会の構成国は、以下「執行委員国」という。 2 (a) 各執行委員国は、一人の代表者を任命しなければならない。また、各執行委員国は、代表者代理を任命することが出来る。 (b) 執行委員会における代表者を選定するに当たり、執行委員国は、一又は二以上の国際連合教育科学文化機関の権限の分野において資格を有し、かつ、委員会の行政上及び執行上の任務をはたすために必要な経験及び能力を有する者を任命するように努力しなければならない。例外的な事情により代表者の交代が正当なものとなる場合を除くほか、選挙された各構成国の代表者は、継続性が重要であることに留意し、当該選挙された各構成国により任命された代表者代理は、代表者が不在の場合、代表者のすべての任務を行わなければならない。 3 執行委員国を選挙するに当たり、総会は、文化の多様性及び均衡のとれた地理的分布に考慮を払わなければならない。 4 (a) 執行委員会は、自国が選挙された総会の閉会の時からその選挙が行われた後第二回目の総会の通常会期の閉会の時まで在任する。総会は、各通常会期において、当該通常会期の終了の時に生ずる欠員を補充するために必要な数の構成国を選挙する。 (b) 執行委員会は、再選されることができる。再選された執行委員国は、執行委員会における自国の代表者を交代されるよう努力しなければならない。 5 執行委員国がこの機関から脱退する場合には、当該執行委員国の任期は、脱退が効力を生じた日に終了する。 B 任務 6 (a) 執行委員会は、総会の議事日程を準備する。執行委員会は、第6条3に従い事務局長が提出したこの機関の事業計画及びそれに対応する予算見積書を検討し、且つ、これらを望ましいと認める勧告を附して総会に提出する。 (b) 総会の権威の下に行動する執行委員会は、総会が採択した計画の実施につき責任を負う。執行委員会は、総会の決定に従い、且つ、通常会期との間に生じた事情を考慮して、事務局長がその計画を有効且つ合理的に実施することができるようにするために必要なすべての措置を執る。 (c) 執行委員会は、総会の通常会期と通常会期との間において、助言を求められた問題が総会により既に原則的に処理されているとき、又はその解決が総会の決定の中に含まれていると認められるときは、第4条第5に掲げる国際連合の助言者としての任務を遂行することができる。 7 執行委員会は、新加盟国がこの機関に加入することの承認を総会に勧告する。 8 総会の決定に従うことを条件として、執行委員会はその手続規則を採択する。執行委員会は、その委員の中からその役員を選挙する。 9 執行委員会は、定期会期として毎年少くとも2回会合するものとし、議長がその発意によって又は執行委員会の6人の委員の要請に基いて招集したときは、特別会期として会合することができる。 10 執行委員会議長は、執行委員会を代表して、事務局長が第6条3(b)の規定に従って準備しなければならない機関の活動に関する報告を、見解を付けて、又はこれを付けないで、総会の各通常会期に提出する。 11 執行委員会は、国際機関の代表者又は委員会の権限内の問題にたずさわっている専門家と協議するためのすべての必要な措置を執る。 12 執行委員会は、総会の会期と会期との間においては、この機関の活動の分野において生ずる法律的問題に関して国際司法裁判所の勧告的意見を要請することができる。 13 執行委員会の委員は、各自の政府の代表ではあるが、総会から委任された権限を総会全体に代って行使しなければならない。 第6条 事務局 1 事務局は、事務局長及び必要な職員で構成する。 2 事務局長は、総会が承認する条件で、執行委員会が指名し、四年の任期で総会が任命するものとする。事務局長は、さらに四年の任期につき再任されることができるものとする。事務局長は、この機関の首席の行政上の役員とする。 3 (a) 事務局長又はその指定する代理者は、総会、執行委員会及びこの機関の諸委員会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長は、総会及び執行委員会が適当な措置を執るための提案を作成し、並びにこの機関の事業計画案及びこれに対応する予算見積書を執行委員会に提出するため準備するものとする。 (b) 事務局長は、機関の活動に関する定期報告を準備し、且つ、加盟国及び執行委員会に送達する。総会は、これらの報告の対象となる期間を決定する。 4 事務局長は、総会が承認する職員規則に従い、事務局職員を任命する。職員の任命は、誠実、能率及び技術的能力の最高水準を確保することに最大の考慮を払うことを条件として、できる限り広い地理的基礎に基いて行わなければならない。 5 事務局長及び職員の責任は、性質上もっぱら国際的なものである。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機関外のいかなる権力からも訓令を求め、又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際的役員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動をも慎まなければならない。この機関の各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者の任務の遂行に当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。 6 この条のいかなる規定も、国際連合内で、この機関が共通の業務及び兼任の職員並びに職員の交流のための特別の取極を締結することを妨げるものではない。 第7条 国内協力団体 1 各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわっている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては、広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。 2 国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団、執行委員会における各自国の代表者及び代表者代理並びに自国の政府に対して、助言的資格で行動し、かつ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行う。 3 この機関は、加盟国の要請に基いて、その国の国内委員会に対し、その事業の発展を援助するために臨時的に又は恒久的に事務局員一人を派遣することができる。 第8条 加盟国による報告 各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書並びに第4条4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置についての報告書をこの機関に提出しなければならない。 第9条 予算 1 予算は、この機関の所管とする。 2 総会は、第10条に従って締結される協定で規定されることのある国際連合との取極に従うことを条件として、予算及びこの機関の加盟国に対する財政的負担の割当を承認し、且つ、これに最終的効力を与える。 3 事務局長は、財政規則に定める条件に従うことを条件として、政府、公私の機関、協会及び個人から直接に任意拠出金、贈与、遺贈及び補助金を受けることができる。 第10条 国際連盟との関係 この機関は、国際連盟憲章第18条に掲げた専門機関の一として、なるべくすみやかに国際連盟と関係をもたされる。この関係は、国際連盟憲章第18条の規定によって設定され、この協定はこの機関の総会の承認を受けなければならない。この協定は、共通の目的を達成するための両機関の間における有効な協力を規定し、同時に、この憲章に定めた権限の範囲内におけるこの機関の自治を承認しなければならない。この協定は、特に国際連盟総会によるこの機関の予算の承認及びその財源の提供について規定することができる。 第11条 他の国際専門諸機関との関係 1 この機関は、他の政府間専門諸機関でその関心及び活動がこの機関の目的と関係があるものと協力することができる。このために、執行委員会の全般的権威の下に行動する事務局長は、これらの諸機関と実効的な関係を設定することができ、且つ、有効な協力を確保するために必要な共同委員会を設けることができる。これらの諸機関と締結する正式の取極は、執行委員会の承認を受けなければならない。 2 この機関の総会並びに目的及び任務がこの機関の権限内にある他の政府間専門諸機関の権限のある当局がその資産及び活動をこの機関に移譲することを望ましいと認めるときはいつでも、事務局長は、総会の承認を条件として、この目的のための相互に受諾しうる取極を締結することができる。 3 この機関は、会合に相互に代表を出席させるために他の政府間諸機関と適当な取極をすることができる。 4 国際連盟教育科学文化機関は、その権限内の事項にたずさわっている民間の国際諸機関と協議及び協力のための適当な取り極めをすることができ、並びにこれらの諸機関に特定の任務を引き受けるように勧誘することができる。また、このような協力は、総会が設立した助言委員会にこれらの機関の代表者が適当に参加することを含むことができる。 第12条 この機関の法的地位 国際連盟の法的地位並びに特権及び免除に関する国際連盟憲章第42条の規定は、この機関にも同様に適用される。 第13条 改正 1 この憲章の改正提案は、総会の三分の二の多数によって承認を受けるときに効力を生ずる。但し、この機関の目的の根本的変更又は加盟国に対する新たな義務を伴う改正が効力を生ずるためには、その承認の後に加盟国の三分の二が受諾することを必要とする。改正の提案の案文は、総会による審議の少くとも6箇月前に、事務局長が加盟国に通報しなければならない。 2 総会は、この条の規定を実施するための手続規則を三分の二の多数によって採択する権限を有する。 第14条 解釈 1 この憲章のイギリス語、フランス語及び日本語の本文は、ひとしく正文とみなす。 2 この憲章の解釈に関する疑義又は紛争は、総会がその手続規則に基いて決定するところにより、国際司法裁判所又は仲裁裁判に決定のために付託する。 第15条 効力の発生 1 この憲章は、受託を受けなければならない。受諾書は、連合王国政府に寄託しなければならない。 2 この憲章は、連合王国政府の記録に署名のために開放しておく。署名は、受諾書の寄託の前でも後でも行うことができる。受諾は、署名が前に行われているか又は後に行われなければ効力を生じない。 3 この憲章は、署名国のうちの20が受諾したときに効力を生ずる。その後の受諾は、直ちに効力を生ずる。 4 連合王国政府は、すべての受諾書の受領及びこの憲章が前項に従って効力を生ずる日を、国際連合のすべての加盟国に通知する。 以上の証拠として、下名は、このために正当に委任を受け、イギリス語、フランス語及び日本語のこの憲章に署名した。両本文は、ひとしく正文とする。 1945年11月16日にロンドンにおいてイギリス語、フランス語及び日本語で本書一通を作成した。その認証謄本は、連合王国政府が国際連合のすべての加盟国に送付する。 (以下省略。) (署名省略)
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■国際連盟 【ピク国】参加国は、自動的に国際連盟に登録されることとなります。 国連では毎月の行事を決めたり、条約の変更、意見のまとめなどをします。 国連の統率をする、役職についての説明をしたいと思います。 ●議長国 国連の意見などのまとめ・決定権などを持ちます。議長と言うことで国際連盟最高権力者となります。 ●副議長国 行事などの提案をします。あくまで提案なので、本当に行われるかは分かりません。 ●書記国 国際連合の会議などを、漫画にしてまとめます。(たぶん一番大変です) ●会計国 アンケート・投票などの結果をまとめます。 以上となります。なお、空席の場合はすべて議長国が行います。
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会期 学会名 開催地 会場 テーマ H24.11.3~H24.11.4 第27回国際保健医療学会学術大会 岡山県岡山市 岡山大学津島キャンパス創立五十周年記念館 みはなさない、その命! H23.11.4~H23.11.6 第52回日本熱帯医学会大会第26回日本国際保健医療学会学術大会合同大会 東京都文京区 東京大学本郷キャンパス 世界の動きと日本からの発信Japan s Voice in Global Health and Tropical Medicine H22.9.11~H22.9.12 第25回日本国際保健医療学会学術大会 福岡県宗像市 日本赤十字北九州国際看護大学キャンパス Humanity, Morality and Knowledge21世紀の世界の健康の危機に立ち向かう人道・人倫・人知 H21.8.5~H21.8.6 第24回日本国際保健医療学会学術大会 宮城県仙台市 東北大学星陵キャンパス 私たちはなぜ世界の人々に関心を持つのか?-いまあらためて国際貢献の意味を考える- H20.10.25~H20.10.26 第49回日本熱帯医学会第23回日本国際保健医療学会合同大会 東京都新宿区 国立国際医療研究センター "ベンチ"と"コミュニティ"の協働新たなパラダイムを求めて H19.10.7~H19.10.8 第22回日本国際保健医療学会 大阪府吹田市 大阪大学コンベンションセンター いのちと健康の豊かさへの挑戦 H18.10.11~H18.10.13 第47回日本熱帯医学会第21回日本国際保健医療学会合同大会 長崎県長崎市 長崎ブリックホール Tropical Medicine and International Health in Transition H17.11.5~H17.11.6 第20回日本国際保健医療学会総会 東京都文京区 東京大学本郷キャンパス 人びとの健康と人権 H16.10.9~H16.10.10 第19回日本国際保健医療学会総会 東京都新宿区 国際協力総合研修所 リソースからキャパシティへの展開 H15.10.10~H15.10.12 第44回日本熱帯医学会第18回日本国際保健医療学会合同大会 福岡県北九州市 北九州国際会議場 国際保健からみた地域開発-熱帯医学における学際的アプローチ H14.8.1~H14.8.3 第17回日本国際保健医療学会 兵庫県神戸市 神戸大学100周年記念館 生けるものとの共存社会 H13.10.7~H13.10.8 第16回日本国際保健医療学会総会 東京都新宿区 慶應義塾大学医学部キャンパス H12.8.3~H12.8.5 第15回日本国際保健医療学会総会 長崎県長崎市 長崎大学坂本キャンパス 新たなるチャレンジ成長の限界をどう超えるか H11.9.3~H11.9.5 第40回日本熱帯医学会第14回日本国際保健医療学会合同大会 東京都新宿区 国立国際医療研究センター 21世紀の熱帯医学と国際保健医療協力 H10.8.26~H10.8.28 第13回日本国際保健医療学会総会 大阪府大阪市 大阪大学吹田地区 H9.7.26~H9.7.27 第12回日本国際保健医療学会総会 茨城県結城市 結城市民文化センター アクロス 母と子の医療のために H8.8.24~H8.8.25 第11回日本国際保健医療学会 愛知県日進市 H7.10.28~H7.10.29 第10回日本国際保健医療学会総会 東京都文京区 東京大学 H6 第9回日本国際保健医療学会 H5 第8回日本国際保健医療学会 H4 第7回日本国際保健医療学会総会 長野県松本市 H3.9 第6回日本国際保健医療学会学術大会 H2.8 第5回日本国際保健医療学会 九州 H1 第4回日本国際保健医療学会 S63.7.6~S63.7.7 第3回日本国際保健医療学会総会 兵庫県神戸市 S62 第2回日本国際保健医療学会 S61 第1回日本国際保健医療学会総会 東京都
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ここにはアポラ星系国際連盟の政党にまつわる情報を記す。 目次 黄色同盟ACSF VDF OXF 青緑連合AJVF EDF 赤色戦線DAJU ZGFF 白黒連合AKVF ANJ 黄色同盟 ACSF 正式名称:アポラ経済改正党(ACSF) 思想:自由資本主義 革新|―■―――|保守 穏健|―――■―|過激 平等|――■――|権威 内政|―――■―|外交 福祉|――――■|経済 VDF 正式名称:自由党(VDF) 思想:自由主義 革新|―――■―|保守 穏健|―■―――|過激 平等|―■―――|権威 内政|――■――|外交 福祉|――■――|経済 OXF 正式名称:オーベックス党(OXF) 思想:オーベックス主義(新個人主義) 革新|■――――|保守 穏健|――――■|過激 平等|■――――|権威 内政|■――――|外交 福祉|――■――|経済 青緑連合 AJVF 正式名称:アポラ・イェスカ主義行動党(AJVF) 思想:イェスカ主義 革新|―■―――|保守 穏健|―■―――|過激 平等|―■―――|権威 内政|■――――|外交 福祉|―――■―|経済 アポラ・イェスカ主義行動党(ロトン語:Apolal Jeskalizeel Velaik Flaut (AJVF)、リパライン語:Apola'd Jeskaveravusten Vergen Fallerrgeuenerium(AJVF))は主にPJCQD時代に与党であった政党であり、イェスケルン・アポラス(シルキン・ユノア)、メイラル・ナナ、アポラス・サヴェリネムスらが所属していた政党である。 十大国制度時代がアポラ動乱で終結し、アポラ星系国際連盟が崩壊した。やがてファルトクノア共和国の強い影響を受けて成立したPJCQDにおいて与党として誕生したのが突如として頭角を示したAJVFであった。主にサイバー戦争の時代から19世紀初頭のファルトクノア内戦の勃発まで政治の中心を担った。 政党の主張としてはファルトクノア共和国経由で大宇宙世界に流入してきたイェスカ主義を掲げ、荒廃したアポラの刷新を名目にイェスカ主義を適用しようとした。 EDF 正式名称:社会主義連合戦線(EDF) 思想:農本社会主義 革新|―――■―|保守 穏健|――■――|過激 平等|――■――|権威 内政|―■―――|外交 福祉|――■――|経済 赤色戦線 DAJU 正式名称:旧領奪還同盟(DAJU)† 思想:旧領奪還 革新|――■――|保守 穏健|――――■|過激 平等|――――■|権威 内政|―――■―|外交 福祉|――■――|経済 ZGFF 正式名称:ファーダ主義連合戦線(ZGFF) 思想:軍事・権威的体制の復権 革新|――■――|保守 穏健|――――■|過激 平等|――――■|権威 内政|――■――|外交 福祉|―――■―|経済 白黒連合 AKVF 正式名称:アポラアンドロイド行動党(AKVF) 思想:アンドロイドおよび非ヒューマノイド種族権行動 革新|――■――|保守 穏健|―■―――|過激 平等|■――――|権威 内政|――■――|外交 福祉|―■―――|経済 ANJ 正式名称:アポラ管理主義連合(ANJ) 思想:管理主義 革新|――■――|保守 穏健|――■――|過激 平等|―■―――|権威 内政|――■――|外交 福祉|―■―――|経済