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①憲法改正? ②現行憲法無効? ③当面現状維持? ~ 憲法問題を徹底検証するページ ■1.はじめに ■2.憲法とは何か憲法は何のためにある 負の遺産を残したフランス革命 ■3.日本国憲法について八月革命説ついて 八月革命説は妥当か これ以上の議論は、日本国憲法改正問題(上級編) を参照 ■4.日本国憲法の問題点(各論) ■5.日本国憲法(上諭含む全文) ■6.参考リンク ■1.はじめに 「クレイジー」 アメリカ合衆国国防総省のリチャード=ローレス副次官(当時)はそう言った。「ミサイルがアメリカに着弾することが明らかでも、日本が、そのミサイルを撃墜できるとしても、迎撃はしない。」という小泉純一郎内閣の公式見解に対しての、言葉である。「クレイジー」という言葉は、放送禁止用語に匹敵するほど過激な、表現だ。同盟国の政府高官にそこまで言わしめた原因は、何か。それが日本国憲法である。 日本国憲法は、昭和22年(1947)に施行されてから、一度も、改正したことが、ない。改憲論を述べるだけでも問題発言扱いされる時代もあったが、今になってやっとまじめに述べられるような風潮になってきた。そんな風潮だからこそ、憲法に関する基礎知識と日本国憲法の問題点を国民に啓蒙するため、筆を執る。 ■2.憲法とは何か 憲法は何のためにある 憲法(Constitution)とは、国家の統治体制の基礎を定める根本法である。なぜ、憲法を定める必要があるのだろう。それは、憲法を定めることで、国家権力を抑えるためだ。西洋においては、「民衆が悪い王様の独裁政治に困り果てて、革命を起こした」という歴史的経緯がある。このときに、「国家権力は、ほったらかしておくと、のさばりかえってしまうものだ」という教訓が生まれ、これを防ぐために、「国家権力と民衆との取り決め」として「憲法」を定めたのである。 負の遺産を残したフランス革命 こういった革命のうち、フランス革命とロシア革命は、世界史上に残る負の遺産であった。このうち、フランス革命について、筑波大学の中川八洋名誉教授は、著書『正統の哲学 異端の思想』(徳間書店刊)で、 フランス革命は、人類史上最も残忍な権力を誕生させた。狂える“残酷な暴政”を生んだ。暴動、放火、 略奪、虐殺、暗殺、処刑、密告、没収、陰謀、……などのあらん限りの狂気の暴政が、同一国家かつ同一民 族内で生じたのである。国家権力の簒奪に成功した革命家の煽動と恐怖(テロル、殺人)下においてなされ た暴政であった。 と書いている。 その一方で、「明治維新」、「アメリカ独立戦争」、「イギリス名誉革命」は、フランス革命などとは性質を異にする。「国柄」を残しつつ「政体」だけを変えたものであったからだ。明治維新の場合の「国柄」とは、皇室や公家(華族)などを指す。「国は祖先から受け継いだものだ」として、これを尊重する考えがあったからである。 「国家権力をほったらかしておくと、のさばりかえる」という前提に立ちつつも、「国は祖先から受け継いだもの」として尊重し、その国柄を“保守”しながら、政体のあり方だけを憲法で定めるべき。これが正統かつ望ましい憲法学のあり方だ。 ■3.日本国憲法について 八月革命説ついて そもそも、日本国憲法には、正統性が、あるのだろうか。憲法学界では「大日本帝国憲法は天皇を主権者としている憲法である」という説を通説としている。しかし、日本国憲法は、第1条で、国民主権を、定めている。帝国憲法は天皇主権であるから、改正する権利も天皇がもっている。それなのに、日本国憲法は国民が主権を持って制定したことになっている。これらは矛盾している。 そこで、この矛盾を解くために、憲法学者の宮澤俊義氏により、「八月革命説」が唱えられた。この説は、「昭和20年(1945)8月にポツダム宣言が受諾されたことをもって、法的な『革命』が起こったとし、これにより、主権が天皇から国民に移った」とするものである。これにより、憲法学界では、「日本国憲法は正統性がある」とみられているのだ。 八月革命説は妥当か しかし、八月革命説は、妥当なのであろうか。八月革命説では、「帝国憲法は天皇を主権者としている」ということを、前提としている。この前提が妥当でないならば、結論も、妥当ではなくなる。そこで、帝国憲法が天皇主権であったかどうかを、検証してみたい。 帝国憲法第1条には「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」と書いてある。宮澤氏はこれをもって、「天皇は神の子孫として、また自身も神として、日本を統治する」(『憲法の原理』)と解釈し、「神権主義だ」ともいって、天皇主権説の根拠としている。筑波大学の中川八洋名誉教授は、「帝国憲法第1条は、上諭(じょうゆ)の『国家統治の大権は朕が之を祖宗に承けてこれを子孫に伝ふる所なり』の法律的表現であるが、、この上諭における『祖宗(皇祖皇宗)に承ける』は『天皇の先祖から受け継いだ』という意味にすぎないのであって、これをもって、『神の意思を受け継いだ』とするのは明らかに間違い」と述べている。 また、帝国憲法第3条には「天皇は神聖にして侵すべからず」と書いてある。宮澤氏はこれをもって、「天皇が神の御裔として、現人神としてこれを統治し給ふとする民族的信念の法律的表現である」(『憲法略説』)とし、天皇主権説の根拠としている。しかし、帝国憲法第3条に似た表現は、諸外国の憲法にもある(あった)。 ベルギー憲法 第63条 国王の一身は侵すことはできない スウェーデン憲法 第3条 国王の身体は神聖である。 スペイン憲法 第56条 国王の身体は不可侵である 同 第64条第2項 国王の行為については、これに副署した者が責任を負う。 デンマーク憲法 第13条 国王は、自己の行為に対して責任を有せず、その人格は至誠である。 タイ憲法 第8条 国王は崇敬される地位にあり、何人も侵すことはできない。 これらは、「君主は責任を問われない」ということを意味する普遍的な表現である。帝国憲法第3条においても同じだ。「天皇は責任を問われない」という意味なのである。 さらに、、帝国憲法第4条には「天皇は国の元首にして統治権を総攬し――」と書いてある。この場合の「統治権」は「主権」と同じであが、「統治権を総攬」という文言は、「主権を持つ」という意味ではない。国体学者の里見岸雄氏は、著書『天皇とは何か』(展転社刊)の中で、「『攬』という字は、『手にとる』という意味であって、所有するということではない。(中略)総攬という字をもって、天皇が主権の所有者であることの証拠にするなどは、こっけいなお門違いなのである」と書いている。漢字字典『漢字源』の「攬」の項でも、その意味を、「とる。集めて手に持つ。とりまとめて持つ。また、とり集める」としている。 以上のことから、「大日本帝国憲法は天皇を主権者としている」という説が間違いであることがわかった。これにより、八月革命説も間違いだといえる。 これ以上の議論は、日本国憲法改正問題(上級編) を参照 なお、いわゆる日本国憲法 無効論(新無効論)については、国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) を参照のこと。(当サイトは、この新無効論には否定的です。) ■4.日本国憲法の問題点(各論) | BGCOLOR(#CCCC99) 1|BGCOLOR(#CCCC99) 成立過程の問題点| |現行憲法は占領軍が日本弱体化のために強要したGHQ作成・翻訳憲法である| 2 内容の問題点 (1) 日本の歴史・伝統を無視 (2) 日本と世界の安全保障体制の欠如 (3) 亡国に繋がる過度の人権保障 (4) その他の問題点(左翼的洗脳教育に悪用etc.) 【関連】 偏向教科書の正体 明治憲法の真実 ■5.日本国憲法(上諭含む全文) 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第1章 天 皇 説明 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。2.国会を召集すること。3.衆議院を解散すること。4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。7.栄典を授与すること。8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。9.外国の大使及び公使を接受すること。10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 第2章 戦争の放棄 説明 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 第3章 国民の権利及び義務 説明 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 第4章 国 会 説明 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。2.外交関係を処理すること。3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。5.予算を作成して国会に提出すること。6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 第11章 補 則 説明 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 ■6.参考リンク 電子展示会「日本国憲法の誕生」(国立国会図書館) ⇒但し国立国会図書館法改正案の正体も参照のこと ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る 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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください ①憲法改正? ②現行憲法無効? ③当面現状維持? ~ 憲法問題を徹底検証するページ ■1.はじめに ■2.憲法とは何か憲法は何のためにある 負の遺産を残したフランス革命 ■3.日本国憲法について八月革命説ついて 八月革命説は妥当か これ以上の議論は、日本国憲法改正問題(上級編) を参照 ■4.日本国憲法の問題点(各論) ■5.日本国憲法(上諭含む全文) ■6.参考リンク ■1.はじめに 「クレイジー」 アメリカ合衆国国防総省のリチャード=ローレス副次官(当時)はそう言った。「ミサイルがアメリカに着弾することが明らかでも、日本が、そのミサイルを撃墜できるとしても、迎撃はしない。」という小泉純一郎内閣の公式見解に対しての、言葉である。「クレイジー」という言葉は、放送禁止用語に匹敵するほど過激な、表現だ。同盟国の政府高官にそこまで言わしめた原因は、何か。それが日本国憲法である。 日本国憲法は、昭和22年(1947)に施行されてから、一度も、改正したことが、ない。改憲論を述べるだけでも問題発言扱いされる時代もあったが、今になってやっとまじめに述べられるような風潮になってきた。そんな風潮だからこそ、憲法に関する基礎知識と日本国憲法の問題点を国民に啓蒙するため、筆を執る。 ■2.憲法とは何か 憲法は何のためにある 憲法(Constitution)とは、国家の統治体制の基礎を定める根本法である。なぜ、憲法を定める必要があるのだろう。それは、憲法を定めることで、国家権力を抑えるためだ。西洋においては、「民衆が悪い王様の独裁政治に困り果てて、革命を起こした」という歴史的経緯がある。このときに、「国家権力は、ほったらかしておくと、のさばりかえってしまうものだ」という教訓が生まれ、これを防ぐために、「国家権力と民衆との取り決め」として「憲法」を定めたのである。 負の遺産を残したフランス革命 こういった革命のうち、フランス革命とロシア革命は、世界史上に残る負の遺産であった。このうち、フランス革命について、筑波大学の中川八洋名誉教授は、著書『正統の哲学 異端の思想 』(徳間書店刊)で、 フランス革命は、人類史上最も残忍な権力を誕生させた。狂える“残酷な暴政”を生んだ。暴動、放火、 略奪、虐殺、暗殺、処刑、密告、没収、陰謀、……などのあらん限りの狂気の暴政が、同一国家かつ同一民 族内で生じたのである。国家権力の簒奪に成功した革命家の煽動と恐怖(テロル、殺人)下においてなされ た暴政であった。 と書いている。 その一方で、「明治維新」、「アメリカ独立戦争」、「イギリス名誉革命」は、フランス革命などとは性質を異にする。「国柄」を残しつつ「政体」だけを変えたものであったからだ。明治維新の場合の「国柄」とは、皇室や公家(華族)などを指す。「国は祖先から受け継いだものだ」として、これを尊重する考えがあったからである。 「国家権力をほったらかしておくと、のさばりかえる」という前提に立ちつつも、「国は祖先から受け継いだもの」として尊重し、その国柄を“保守”しながら、政体のあり方だけを憲法で定めるべき。これが正統かつ望ましい憲法学のあり方だ。 ■3.日本国憲法について 八月革命説ついて そもそも、日本国憲法には、正統性が、あるのだろうか。憲法学界では「大日本帝国憲法は天皇を主権者としている憲法である」という説を通説としている。しかし、日本国憲法は、第1条で、国民主権を、定めている。帝国憲法は天皇主権であるから、改正する権利も天皇がもっている。それなのに、日本国憲法は国民が主権を持って制定したことになっている。これらは矛盾している。 そこで、この矛盾を解くために、憲法学者の宮澤俊義氏により、「八月革命説」が唱えられた。この説は、「昭和20年(1945)8月にポツダム宣言が受諾されたことをもって、法的な『革命』が起こったとし、これにより、主権が天皇から国民に移った」とするものである。これにより、憲法学界では、「日本国憲法は正統性がある」とみられているのだ。 八月革命説は妥当か しかし、八月革命説は、妥当なのであろうか。八月革命説では、「帝国憲法は天皇を主権者としている」ということを、前提としている。この前提が妥当でないならば、結論も、妥当ではなくなる。そこで、帝国憲法が天皇主権であったかどうかを、検証してみたい。 帝国憲法第1条には「大日本帝国は万世一系の天皇これを統治す」と書いてある。宮澤氏はこれをもって、「天皇は神の子孫として、また自身も神として、日本を統治する」(『憲法の原理』)と解釈し、「神権主義だ」ともいって、天皇主権説の根拠としている。筑波大学の中川八洋名誉教授は、「帝国憲法第1条は、上諭(じょうゆ)の『国家統治の大権は朕が之を祖宗に承けてこれを子孫に伝ふる所なり』の法律的表現であるが、、この上諭における『祖宗(皇祖皇宗)に承ける』は『天皇の先祖から受け継いだ』という意味にすぎないのであって、これをもって、『神の意思を受け継いだ』とするのは明らかに間違い」と述べている。 また、帝国憲法第3条には「天皇は神聖にして侵すべからず」と書いてある。宮澤氏はこれをもって、「天皇が神の御裔として、現人神としてこれを統治し給ふとする民族的信念の法律的表現である」(『憲法略説』)とし、天皇主権説の根拠としている。しかし、帝国憲法第3条に似た表現は、諸外国の憲法にもある(あった)。 ベルギー憲法 第63条 国王の一身は侵すことはできない スウェーデン憲法 第3条 国王の身体は神聖である。 スペイン憲法 第56条 国王の身体は不可侵である 同 第64条第2項 国王の行為については、これに副署した者が責任を負う。 デンマーク憲法 第13条 国王は、自己の行為に対して責任を有せず、その人格は至誠である。 タイ憲法 第8条 国王は崇敬される地位にあり、何人も侵すことはできない。 これらは、「君主は責任を問われない」ということを意味する普遍的な表現である。帝国憲法第3条においても同じだ。「天皇は責任を問われない」という意味なのである。 さらに、、帝国憲法第4条には「天皇は国の元首にして統治権を総攬し――」と書いてある。この場合の「統治権」は「主権」と同じであが、「統治権を総攬」という文言は、「主権を持つ」という意味ではない。国体学者の里見岸雄氏は、著書『天皇とは何か』(展転社刊)の中で、「『攬』という字は、『手にとる』という意味であって、所有するということではない。(中略)総攬という字をもって、天皇が主権の所有者であることの証拠にするなどは、こっけいなお門違いなのである」と書いている。漢字字典『漢字源』の「攬」の項でも、その意味を、「とる。集めて手に持つ。とりまとめて持つ。また、とり集める」としている。 以上のことから、「大日本帝国憲法は天皇を主権者としている」という説が間違いであることがわかった。これにより、八月革命説も間違いだといえる。 これ以上の議論は、日本国憲法改正問題(上級編) を参照 なお、いわゆる日本国憲法 無効論(新無効論)については、国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) を参照のこと。(当サイトは、この新無効論には否定的です。) ■4.日本国憲法の問題点(各論) 1 成立過程の問題点 現行憲法は占領軍が日本弱体化のために強要したGHQ作成・翻訳憲法である 2 内容の問題点 (1) 日本の歴史・伝統を無視 (2) 日本と世界の安全保障体制の欠如 (3) 亡国に繋がる過度の人権保障 (4) その他の問題点(左翼的洗脳教育に悪用etc.) 【関連】 偏向教科書の正体 明治憲法の真実 ■5.日本国憲法(上諭含む全文) 朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。 御名御璽昭和二十一年十一月三日内閣総理大臣兼外務大臣 吉田茂国務大臣 男爵 幣原喜重郎司法大臣 木村篤太郎内務大臣 大村清一文部大臣 田中耕太郎農林大臣 和田博雄国務大臣 斎藤隆夫逓信大臣 一松定吉商工大臣 星島二郎厚生大臣 河合良成国務大臣 植原悦二郎運輸大臣 平塚常次郎大蔵大臣 石橋湛山国務大臣 金森徳次郎国務大臣 膳桂之助 日本国憲法 前 文 説明 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。 第1章 天 皇 説明 第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 天皇の地位、国民主権 第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 皇位継承 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 天皇の国事行為と内閣の責任 第4条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。2 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任 第5条 皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第一項の規定を準用する。 摂政(皇室典範) 第6条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。2 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 天皇の任命権 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。2.国会を召集すること。3.衆議院を解散すること。4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。7.栄典を授与すること。8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。9.外国の大使及び公使を接受すること。10.儀式を行ふこと。 天皇の国事行為 第8条 皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。 皇室の財産授受⇒皇室経済法へ 第2章 戦争の放棄 説明 第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 戦争の放棄、戦力・交戦権の否認 第3章 国民の権利及び義務 説明 第10条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。 日本国民の要件⇒国籍法へ 第11条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 基本的人権の享有 第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 自由・権利の保持義務、濫用禁止、利用責任 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重 第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。2 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。3 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。 法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界 第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。 公務員の選定罷免権、公務員の性質、普通選挙・秘密投票の保障 第16条 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。 請願権 第17条 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。 国および公共団体の賠償責任 第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。 奴隷的拘束および苦役からの自由 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 思想および良心の自由 第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。 信教の自由、国の宗教活動の禁止 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。 居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由 第23条 学問の自由は、これを保障する。 学問の自由 第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。 家族生活における個人の尊厳と両性の平等 第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。 生存権、国の生存権保障義務 第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。 教育を受ける権利、教育を受けさせる義務、義務教育の無償 第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。2 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。3 児童は、これを酷使してはならない。 勤労の権利・義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。 勤労者の団結権・団体交渉権その他の団体行動権 第29条 財産権は、これを侵してはならない。2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。 財産権 第30条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。 納税の義務 第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 法定の手続の保障 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 裁判を受ける権利 第33条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 逮捕の要件 第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 抑留・拘禁の禁止 第35条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第33条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 住居侵入。捜索・押収に対する保障 第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。 拷問・残虐な刑罰の禁止 第37条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 刑事被告人の権利 第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 自己に不利な供述の強要禁止、自白の証拠能力 第39条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 刑罰法規の不遡及、一事不再理 第40条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。 刑事補償 第4章 国 会 説明 第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。 国会の地位、立法権 第42条 国会は、衆議院及び参議院の両議院でこれを構成する。 両院制 第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。2 両議院の議員の定数は、法律でこれを定める。 両議院の組織 第44条 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によつて差別してはならない。 議員および選挙人の資格 第45条 衆議院議員の任期は、4年とする。但し、衆議院解散の場合には、その期間満了前に終了する。 衆議院議員の任期 第46条 参議院議員の任期は、6年とし、3年ごとに議員の半数を改選する。 参議院議員の任期 第47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律でこれを定める。 選挙に関する事項の要立法 第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。 両議院議員の兼職禁止 第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。 議員の歳費 第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。 議員の会期中不逮捕特権 第51条 両議院の議員は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。 議員の発言・表決の無責任 第52条 国会の常会は、毎年一回これを召集する。 常会 第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 臨時会 第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。2 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。3 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後10日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。 衆議院の解散、特別会、参議員の緊急集会 第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 議員の資格争訟の裁判 第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。2 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 定数足、表決 第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。2 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に頒布しなければならない。3 出席議員の5分の1以上の要求があれば、各議員の表決は、これを会議録に記載しなければならない。 会議の公開、秘密会 第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。2 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。 役員の選任、議院規則、懲罰 第59条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。3 前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることを妨げない。4 参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。 法律案の議決、衆議院の優越 第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。2 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に、議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 衆議院の予算先議と衆議院の優越 第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。 条約の国会承認と衆議院の優越 第62条 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。 議院の国政調査権 第63条 内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。 国務大臣の議院出席の権利と義務 第64条 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。2 弾劾に関する事項は、法律でこれを定める。 弾劾裁判所 第5章 内 閣 説明 第65条 行政権は、内閣に属する。 行政権と内閣 第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。 内閣の組織 第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。2 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。 内閣総理大臣の指名、衆議院の優越 第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。2 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。 国務大臣の任免 第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。 衆議院の内閣不信任決議 第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。 内閣総理大臣の欠けつ、総選挙後の総辞職 第71条 前2条の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行ふ。 総辞職後の内閣の職務 第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。 内閣総理大臣の職務 第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。1.法律を誠実に執行し、国務を総理すること。2.外交関係を処理すること。3.条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。4.法律の定める基準に従ひ、官吏に関する事務を掌理すること。5.予算を作成して国会に提出すること。6.この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には、特にその法律の委任がある場合を除いては、罰則を設けることができない。7.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。 内閣の事務 第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。 法律・政令の署名 第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。 国務大臣の訴追 第6章 司 法 説明 第76条 すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。2 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行ふことができない。3 すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。 司法権、裁判所、特別裁判所の禁止、裁判官の独立 第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。2 検察官は、最高裁判所の定める規則に従わなければならない。3 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権限を、下級裁判所に委任することができる。 裁判所の規則制定権 第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。 裁判官の身分保障 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。3 前項の場合において、投票者の多数が裁判官の罷免を可とするときは、その裁判官は、罷免される。4 審査に関する事項は、法律でこれを定める。5 最高裁判所の裁判官は、法律の定める年齢に達した時に退官する。6 最高裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 最高裁判所の構成、国民審査 第80条 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。2 下級裁判所の裁判官は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができない。 下級裁判所の裁判官、任期、定年、報酬 第81条 最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である。 法令審査権 第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。2 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第3章で保障する国民の権利が問題となつてゐる事件の対審は、常にこれを公開しなければならない。 裁判の公開 第7章 財 政 説明 第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。 財政処理の基本方針 第84条 あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。 課税の要件 第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。 国費支出と国の債務負担 第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。 予算の作成と国会の議決 第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。2 すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。 予備費 第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。 皇室財産・皇室費用 第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。 公の財産の支出利用の制限 第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。2 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。 決算、会計検査院 第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。 財政状況の報告 第8章 地方自治 説明 第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。 地方自治の基本原則 第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。2 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 地方公共団体の機関、直接選挙 第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。 地方公共団体の権能 第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。 特別法の住民投票 第9章 改 正 説明 第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。2 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 憲法改正の手続 第10章 最高法規 説明 第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 基本的人権の本質 第98条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 憲法の最高法規性と条約・国際法規の遵守 第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 憲法尊重擁護の義務 第11章 補 則 説明 第100条 この憲法は、公布の日から起算して6箇月を経過した日から、これを施行する。2 この憲法を施行するために必要な法律の制定、参議院議員の選挙及び国会召集の手続並びにこの憲法を施行するために必要な準備手続は、前項の期日よりも前に、これを行ふことができる。 施行期日 第101条 この憲法施行の際、参議院がまだ成立してゐないときは、その成立するまての間、衆議院は、国会としての権限を行ふ。 国会に関する経過規定 第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。 第一期参議院議員の任期 第103条 この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員及び裁判官並びにその他の公務員で、その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲法施行のため、当然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲法によつて、後任者が選挙又は任命されたときは、当然その地位を失ふ。 公務員に関する経過規定 ■6.参考リンク 電子展示会「日本国憲法の誕生」(国立国会図書館) ⇒但し国立国会図書館法改正案の正体も参照のこと ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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<目次> 日本国憲法基礎資料 何が問題か? 憲法9条って?武力の行使は~放棄する 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 9条まとめ 9条の憲法解釈 秩序の守り方 日本とカルタゴ 憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A 補足説明:憲法9条改正に反対する人物・団体 日本国憲法基礎資料 日本国憲法全文 日本国憲法(wikipedia) 大日本帝国憲法全文 大日本帝国憲法(wikipedia) 日本国憲法の改正手続に関する法律(wikipedia)-国民投票法と一般に呼称される 何が問題か? 問題点 1)憲法の章の順序です。 国民の生存権に関するのが第三章(国民の権利及び義務)ではなく第一章で有るべきです。憲法9条は第二章(戦争の放棄)であり、現憲法は国民の生存権よりも戦争放棄を優先しており、しかも現在の三章(国民の生存権)と二章(戦争の放棄)は矛盾しているわけです。 戦争中の「一億玉砕」と同じように、国民の生存を無視しても軍備放棄だそうです。9条は外国に向っての宣言のようなものであり、異質のものが憲法に組み込まれたのです。 2)マークゲインの『日本日記』によると日本側からの新憲法の草案はことごとくマッカーサー司令部により拒否されて、英語の原文を白州次郎さん等が翻訳して2週間で仕上げたと書いてあります。この日記は当時の日記ですから後から書いたものでは有りません。これは新聞等でも取り上げるべきです。 日本国憲法は、1947年の成立以来、一度も改正されていません。世界でも稀有の事です(ソース)。日本国憲法は、第二次世界大戦の敗戦後、総司令部(GHQ)の草案が元となり成立したものですが、同じ敗戦国であるドイツでは既に50回以上の改正を実施しています。果たして「護憲」って良いことなのでしょうか? 中国や北朝鮮の脅威が迫る中、自衛隊は憲法においてどう扱われるべきか。皇室は憲法においてどう扱われるべきか。国民投票法の成立によって、あなた自身の手によって改憲の判断を下す時が来ます。その時までに、最低限の知識を身につけておきましょう。 憲法9条って? 護憲派が最も守りたいらしい憲法9条。一体どんな条文なのでしょうか? 日本国憲法第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 武力の行使は~放棄する この文言は「武力行使の放棄」と思われていることが多いようです。 当サイトとしては「武力行使の放棄=平和」とは考えませんが、その論に立つのなら平和憲法に思えるかもしれません。 しかし、「国際紛争を解決する手段としては~」という但し書きがあることにも着目して下さい。「国際紛争の解決とは終戦や停戦に持ち込むこと」であります。それを武力によって行うということは、例えば、自衛隊により北朝鮮の軍隊を全滅(=紛争を継続できない状態)させて拉致問題の解決を図ることであります。北朝鮮近海に空母艦隊を派遣するだけ、あるいは北朝鮮軍に驚異的な打撃を与えるだけなら武力行使による国際紛争の解決にはなりません。そして、その後に、政治家や大使が、拉致被害者らの帰国交渉をするのであれば、それは外交による国際紛争の解決努力であります。 この条文は、あくまで武力行使による国際紛争の解決を禁じています。要するに「軍事力を背景にした外交努力で降伏文書に署名させる」ことまでは禁止されていません。その証拠に、国際紛争の勃発・拡大・侵攻・戦線規模縮小に関しては何ら禁止していません。 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 軍備を持たない事が平和であると考えるなら、平和憲法なのでしょう。 しかし、「前項の目的を達するため」という限定があります。前項とは「国際紛争を解決する(=終戦や停戦に持ち込む)」ですね。そして、そのための軍隊は保持しないと書いてある。拉致問題の解決なら「北朝鮮軍を全滅させるための軍隊は持たない」と言っているだけなので、「軍事力を背景とした恫喝外交を行うため」あるいは「事が起きたら相手国の人間を皆殺しにして報復するため」に軍隊を持つ事は禁止されていないのです。 9条まとめ なんだか信じられない話かもしれませんが、法治国家では法律に書かれていることが全てです。勿論、不文律、つまり明文化されていない常識が優先されるのでは?という考え方もありえます。しかし、国が、軍隊を持つ事や他国へ宣戦布告する権利を持つ事は、国際的な常識であります。むしろ、国際的な常識と憲法9条の条文を合わせて考えれば、あるべき解釈は当サイトが示した上記に落ち着いてしまうでしょう。 さて、9条のどこが平和憲法で、守る価値のあるものなのでしょうか? 皆様も虚心坦懐に条文を読み、各自で考えてみてください。 9条の憲法解釈 当サイトでは、上記のような憲法解釈を示しましたが、多くの人には「憲法9条は日本人が戦争することを禁止している。軍備を持つ事を禁止している」と解釈されているようです。 日本国政府もこの解釈の元に立ち、国家運営を行ってきました。しかしながら、この解釈は、戦後60年間ずっと悩みの種になってきました。自衛隊はどう考えても陸海空軍だからです。しかし、自衛隊無しでは現実的に国防が成り立ちません。そこで、内閣は、自衛隊が認められる憲法解釈を導きだしました。しかしそれでも、自衛隊というのは専守防衛以上の事が出来ないように、がんじがらめにされているのです。 革新派の中には、国防軍であれ侵略軍であれ、「軍隊を持つ」という事を真っ向から否定し、忌避し、阻止しようとする勢力が存在します。彼らは「日本を戦争ができる国にするな。」という様な標語を掲げて、抗議等を行います。もし彼らの定義する戦争が「侵略戦争」ならば良いでしょう。しかし、「国防戦争」まで放棄するわけにはいきません。 国防戦争を放棄したら、もしどこかの軍隊が我が国を攻めて来ても反撃できません。その時点で約2600年に渡って繁栄してきた我が日本国は滅亡です。当たり前です。こんな簡単な論理がなぜ彼らには分からないのでしょう。野球であれサッカーであれ、攻撃と守備があるのです。「窃盗」という攻撃には、「戸締り」という守備があるのです。「オートバイ事故」という攻撃には、「ヘルメットの着用」という守備があるのです。単細胞の動物でさえも、自らの身体を守る防衛手段を持っています。 彼らは、たとえどんな凶悪国家でも「話せば分かる。」という事を根拠にして防衛する事を望んでいます。しかし、我が国の周辺には、内閣総理大臣が靖國神社に参拝しただけで首脳会談を断る国があります。「話せば分かる。」どころか、話し合いの場すら設けようとしない横柄な国があるのです。仮に話し合いの場を設けても、「拉致問題は解決済み。」などと無理難題・支離滅裂を突きつけて、一切の譲歩・進展を図ろうとしない国もあります。あの大東亜戦争でも、アメリカがハル=ノートという無理難題を突きつけて、日本を追い込んだのです。 秩序の守り方 まず、暴力で国を守ろうとするのは、暴力団の肯定化にもつながるのでやめましょう。また、正当防衛は暴力ではないと定義します。 秩序を守る手段は「戦力」なのです。戦力と聞いて、「殴る蹴る等の弱い者いじめ」や「他国への侵略」を想像するのは、あまりに短絡的です。 例えば、日本は治安の良い国と言われますが、一日一件必ず日本の何処かで犯罪が起こっています。これをゼロにする事は限りなく不可能に近い事でしょう。日本国内の秩序を守るためには、警察という戦力集団が活躍します。なぜ警察が戦力集団かと言うと、 拳銃・警棒・手錠を使用している。 裁判所の許可さえあれば、家宅捜索ができる。 犯人ともみあいになれば、格闘技を使ってでも制圧する。 という点が挙げられます。どう考えても警察というのは戦力集団です。しかし、現実的にはこの3点無くしては、治安が守れません。また、戦力と暴力は一致しません。 侵略=暴力 正当防衛=非暴力 同じ戦力でも使い方によって大きく異なります。 もちろん、警察も軍隊も、正当な理由無しに逮捕・武力行使等をやれば、それは良い事とは言えません。そのために、憲法・法律で、彼らの「出来る事・出来ない事」を決めておくのです。 日本とカルタゴ 戦争に負けて無防備にさせられた日本は、かつてのカルタゴに似ています。 カルタゴはなぜ滅んだのか!(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) 日本と同じような商人国家であったカルタゴが、完膚なきまでに滅ぼされました。 カルタゴは紀元前250年頃、地中海に覇を唱えていた大国でした。 第2次ポエニ戦争に負けて、戦勝国から武装を解除させられ、戦争を放棄することになったカルタゴは、戦後の復興を貿易一筋で見事に成し遂げ、戦後賠償も全てきれいに払い終えました。しかし、その経済を脅威だと捉えたローマ帝国によって、結局は滅ぼされてしまいました。 これを考えるにつけ、もはや綺麗事は許されません。 憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A Q.何で憲法9条護憲派は反日になるのか。戦争して負けたら日本が侵略される。 A. 参考:GHQの占領政策と影響 戦後レジームの正体 補足説明:憲法9条改正に反対する人物・団体 理念だけで憲法9条改正の当否を考えるのではなく、憲法9条死守を訴えている人物・団体について、その正体や目的を考察してみましょう。以下はその一例です。 ◆少し前に騒がれたこの事件:元公安調査庁長官、緒方重威氏が総額約35億円で朝鮮総連本部を売買 この事件で朝鮮総連の顧問弁護士(つまり犯罪逃れの指南役)として名の挙がった元日弁連会長、土屋公献氏の経歴 土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月-) 元日本弁護士連合会会長(1994-1996)の弁護士 731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長 戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会 「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長 9条ネット共同代表 無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人 日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表 小泉元首相が訪朝した2002年秋まで「拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁である」と強弁し、拉致被害者家族の救済の訴えを一切無視してきた自称「人権派」弁護士である。こういう人達が”日本の戦争犯罪”なるものを繰り返しでっちあげている事に、早く気付くべきである。 土屋氏宅に突撃街宣 売国奴宅に突撃(動画あり)(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) 【関連】 反日法律家の正体 ◆スイス政府「民間防衛」に学ぶ 日本の平和団体の行動が、この本に書いてあるとおりなので、あてはまりすぎて怖いくらいです。 日本も、敵国(中国、韓国、北朝鮮)の息のかかった政党、反戦団体、婦人会、大学、テレビ局、新聞社、教師、労働組合、弁護士、公務員など、かなり侵食されていると思われます。特に、婦人や学生が「反戦」「平和」という名の下に、敵国の工作活動に巻き込まれないように気をつけるべきです。本当に平和を願う団体であれば、中国や北朝鮮の軍事行動を抗議するはずです。中国や北朝鮮に抗議しない平和団体は敵国の工作団体だと言えます。 憲法9条死守を訴える人物・団体と、日本を誹謗・中傷し、捏造された歴史を我々に押し付けようとする者達は、 見事に一致します。 ◆参考リンク1:北朝鮮労働新聞が国民投票法案可決を非難 (▼д▼メ) 『日本には、絶対に憲法改正させてはならない。』 北×鮮が、麻薬、偽札、偽タバコ、ミサイル、核技術で、世界に冠たる発展をとげた。 「九・条・改・正・絶対反対」・・・・困るんだよーーーーー。 ●クイズ 「なぜ、困る???」 早速、北×鮮が労×党機関紙で、日本の憲法改正に猛反対する論説を載せている。 今まで、憲法九条のおかげで、「日本に対しては、『何をやっても反撃が無い。』との 前提の下で、好き放題、勝手放題、やりたい放題」だったからに他ならない。はずだ。! ジャンケンで言えば。絶対にグーを出さないと決めている者を相手にしていたようなもの。 だから、麻薬、偽札、ピストル、拉致。おまけに、パチンコのあがりまで、浚えたからだ。 つまり、『憲法九条は、北×鮮の巨大な既得権益』となっていたわけである。(反対する筈だ) ●「国民投票法」を痛烈批判=朝×総×機関紙 『日本には、敗戦国として国際条約を誠実に履行する義務しかない。』 なんてことを言うんでしょうね。 『国連憲章は、敗戦国が担っている義務を勝手に無効にすることができないということを規定した。 したがって、日本には「平和憲法」を自分勝手に戦争憲法に改悪する権利がない。』 前提がむちゃくちゃ。 結論へのつながりもありません。 これで、まともな三段論法のつもりなんでしょうか? こんなのが日本に存在する機関の機関紙とは。 9条改正に反対する輩の正体って・・・Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン ※慰安婦問題の背後に北朝鮮の工作 ◆参考リンク2:護憲派 平和団体 ワールドピースナウ ◆参考リンク3:無防備都市宣言 無防備マン画像保管庫 ◆参考リンク4:平和・人権を名乗る人たち (戦争に負けた国blog様) ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 【関連】 GHQの占領政策と影響 戦後レジームの正体 日本国憲法の是非 法学の基礎知識
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説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02)目次(関連ページ一覧) 近代憲法の原則個人の尊厳 近代立憲主義 特殊な「人権」論の概要フェミニズムと近代憲法学 国際人権と国内人権の関係 女子差別撤廃条約における「人権」 法社会学・ソフトロー法社会学 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理「人権」に関する基本的事項 平等原則に関する整理 私人間における権利の保障「憲法の私人間効力論」の概要 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 日本国憲法に関するQ&A憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? 説明及び注意事項(最終更新日:2009/06/02) ①このページに関しては、全てまとめ管理人が書いています。管理人は法律の専門家ではありませんので、やや捉え方に問題のある記述などをしてしまう場合もあります。 ②質問・情報提供や間違いの指摘等ありましたら、こちらのコメント欄までお願いします。 目次(関連ページ一覧) テーマ別まとめ メインページ 近代憲法の原則 個人の尊厳 近代憲法の基本原理としては、「個人の尊厳」というものが存在します。 これは、「人は独立な人格として尊重され、多数派もそれを安易に奪ってはならない」というものであり、詳しく説明すると以下のようになります。 国家や社会のために個人があるのではないということです。あくまでも個人を守るために国家があり、社会があるのです。だからその主従を逆転させてはいけない、ということです。そういう価値観が実は日本国憲法の根底にある価値観であって、それを「個人の尊厳」とか、「個人の尊重」といっています。日本国憲法で最も大切な考え方は、この個人の尊厳とか、個人の尊重という考え方です(伊藤真「伊藤真の憲法入門」p.42)。 参考サイト 憲法は、国家を縛る?-立憲主義のはなし1- 民主主義と立憲主義2-表現の自由がない世界 民主主義と立憲主義3-個人の尊厳をまもるために 近代立憲主義 Ⅰ 2つの意味 立憲主義には、広狭2つの意味がある。広義では、政治権力あるいは国家権力を制限する思想あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも、広義の立憲主義である。 他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区分を前提として、個人の自由な活動と公共的な政治の審議・決定とを両立させようとする考え方は密接に結びつく。2つの領域の区分は、古代や中世では知られていなかったものである(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅱ 近代立憲主義の意義 近代国家は、各人にその属する身分や団体ごとに異なった特権と義務を割り当てていた封建的な身分制秩序を破壊し、政治権力を主権者に集中させるとともに、その対極に平等な個人を析出することで誕生した。社会生活を規律する法を定立し、変更する排他的な権限が主権者の手に握られた以上、社会内部の伝統的な慣習法に依存する中世的立憲主義はもはや国家権力を制約する役割を果たし得ない。近代国家成立後になお意味を持つ立憲主義は、国家権力を外側から制約する狭義の立憲主義、つまり近代立憲主義のみである。近代立憲主義によれば、本来の政治権力の保有者である人民が政府を組織し、権力の行使を政府に信託(trust)するに際しては、すべての権力の行使を委ねたわけではなく、人民の権利と自由を保護し、公益を実現するために必要な限度でのみ委ねている。 近代立憲主義に基づく憲法を立憲的意味の憲法ということがある。こうした憲法は、政府を組織し、その権限を定めると同時に、個人の権利を政府の権限濫用から守るため、個人の権利を宣言するとともに、国家権力をその機能と組織に応じて分割し、配分する(権力分立)(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6)。 Ⅲ 近代立憲主義の生成と普及 近代立憲主義は、近世ヨーロッパで誕生した。宗教改革後の宗派間の激烈な対立を経験し、他方で大航海を通じて多様な異文化に触れ、価値観・世界観の多元性を事実として受け入れざるを得なくなった人々は、通約不能incommensurableな価値観・世界観を抱く人々が、それにも関わらず協働して社会生活の便宜とコストを公平に分かちあい、人間らしく生きる社会をいかにして構築するかという課題に直面した(2つの価値観は、お互いに優劣をつけることができず、しかも等価でもないとき、通約不能である。通約不能な複数の価値について優劣を論ずることに意味はない)。近代立憲主義は、この課題に対する応答として生まれたものである。 その基本的な手立ては、人々の生活領域を私的なそれと公的なそれとに区分することである。私的な領域では、各人の価値観・世界観に沿って生きる自由が保障される。他方で、公的な領域では、価値観・世界観の違いにかかわらず、社会全体に共通する利益(公共の福祉)を実現する方策が、冷静かつ理性的に審議され、決定されなければならない。特定の価値観が公益を審議・決定する場をも占拠し、その決定に基づいて政治権力が私的な生活の場にまで介入するならば、それ以外の価値観を抱く人々が、その決定を公正な決定として受け入れることはないであろうし、価値観の区分に従った深刻な対立を社会内部に引き起こすことになりかねない。公私を区分する立憲主義は個人の自由を保護するだけではなく、公益に関する効果的な審議と決定の過程をも保障する。 こうした手立てを実現する具体的手段として、思想・表現等の個人の自由の保障、政治と宗教の分離、平等な選挙権の保障、議会での公開の審議と決定の手続、違憲審査制等、多様な仕組みが憲法典に基づいて制度化される。 公私の区分をせず、特定の価値観・世界観によって人々の生活が隅々まで統制される社会としては、前近代社会のみならず、現代の共産主義社会やファシズム社会を典型例としてあげることができる。20世紀末の冷戦の終結は、立憲主義が共産主義に勝利したことを意味する(長谷部恭男「Jurist増刊 憲法の争点」p.6-7)。 特殊な「人権」論の概要 フェミニズムと近代憲法学 フェミニズムを法学との関係でおおざっぱにくくると、リベラル・フェミニズムとラディカル・フェミニズム以降のフェミニズムがあり、両派は「女性の地位」に関する現状認識と最終的な目標は類似していますが、問題解決のための方法論に大きな差があり、リベラル・フェミニズムはリベラリズム・立憲主義・中立国家・「普遍的」人権という、近代憲法学の枠組みの中での問題解決を目指し、ラディカル・フェミニズム以降のフェミニズム的志向をもつ法学では「中立国家・「普遍的」人権などは、現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力している」と認識して、特殊な「人権」「差別」概念を採用すべきだと主張する事も多いようです。 近代憲法学の基調はリベラリズムであり、国家権力=公権力がその主たる批判対象であって、社会的(経済的・家族・性的)権力は元来その枠外に置かれてきた。この理論枠組みは社会主義法思想によって最初の深刻な挑戦を受けたが、憲法学の主流が今日でもリベラリズムの系譜であることに変わりはない。 フェミニズムを、男性の享受する権利を女性にまで拡張することをめざすリベラル・フェミニズムとして理解する限り、それは主流憲法学の基本的枠組みに収まる。だが、女性の従属の構造的要因を家族・性関係における従属に共通して求めた第二波(現代)フェミニズムとして捉えると、フェミニズムないしフェミニズム的志向をもつ法学(以下、フェミニズム法学)と主流憲法学は緊張関係に入る。フェミニズム法学は、国家が男女を形式的に平等に扱ってもなお存在し、かつ憲法学が埒外に置いてきた男女の社会的(家族・性的)支配関係の批判と解消を、しばしば法の力にも訴える事によって目指すからである(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 女性の排除を理由に「普遍的」人権の虚偽性や人権主体のジェンダー・バイアスを批判してきたフェミニズム法学は、憲法学の主流の立場すなわち人の理性や自立能力によって人権を基礎付け、人権内容をも限定する傾向には懐疑的であり、両者は相容れないようにも思える。 フェミニズムによる公私二元論批判は、それが私的(家族・性的)関係への法介入を要請する以上、「多様な考え方を抱く人々の公平な共存を図るために、生活領域を公と私に区分」しようとする「立憲主義」と特に衝突する可能性がある(中里見博「ジュリスト増刊 憲法の争点」p.36)。 そういったラディカル・フェミニズムの論者として、日本で最も有名なのが「反ポルノ」運動の理論的支柱であるキャサリン・マッキノンですが、その理論の背景は、リベラリズムの基本原則である中立国家論を否定している(日本や米国などの憲法に見られるリベラルな人権論を否定して、別種の人権概念を主張している)という所から来るようです(詳しくは、参考サイトの「北米社会哲学学会報告」を参照)。 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org http //macska.org/article/236 フェミニズムの立場からいち早くリベラルな中立国家を批判したのは、キャサリン・マッキノンだった。彼女は主著『Toward a Feminist Theory of the State』において、リベラリズムが想定する中立国家は幻想であり、「中立」という建て前のもと、実際には現実にある家父長制社会を温存させることに国家が協力しているではないか、と主張した。たとえば、「表現の自由」の名のもとにポルノグラフィを横行させることは、女性を男性支配の元に置いたままにすることと同義であり、真の社会正義を実現するためには、国家は中立の看板を下げ積極的に差別や抑圧の除去--たとえばポルノグラフィの取り締まり--に手を付けなければならない、というのがマッキノンの論理だ。 しかし、邦訳も多数出版されているマッキノンの代表作たるこの著作がいまだに邦訳されていないことにも象徴されるように、マッキノンや彼女に追従する(あるいは反論する)フェミニストたちの主張は「ポルノや売買春をどうするか?」といった特定の社会的論争における立場としてばかり注目を集め、中立国家論への異議申し立てとして正当に扱われることは少ない。 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 http //macska.org/article/240 マッキノンの提唱するフェミニズム法哲学は、性別間に手続き的な平等ではなく実質的な平等を実現するために、現実に女性が抑圧されていることを直視し、法が積極的に性差別を解消すべく介入することを主張する。 マッキノンらによる「フェミニズム法哲学」は何を置いても女性が現実に経験している差別的待遇(とかれらがみなすもの)に即して構想されるため、具体的にどのような行動が必要とされるのか分かりやすい。売買春やポルノグラフィの話は置いておくとしても、たとえばセクシュアル・ハラスメントを「女性が平等に教育を受ける権利や労働する権利に対する侵害」として平等権の問題として提起したり、家庭を「私的領域」とみなしてきた風潮を批判して夫婦間のレイプやドメスティック・バイオレンスを公が介入すべき「社会問題」として訴えるなど、フェミニズム法哲学がリベラルな国家に与えた影響は大きい。 参考サイト フェミニズム - Wikipedia リベラル・フェミニズム - Wikipedia 北米社会哲学学会報告2/結婚制度、リベラリズム、中立原理の限界 macska dot org 北米社会哲学学会報告3/フェミニズムによる中立国家リベラリズム批判 macska dot org 北米社会哲学学会報告5/売買春、フェミニズム哲学、承認をめぐる闘争 macska dot org 「準児童ポルノ」違法化キャンペーン 神は細部に宿り給う 国際人権と国内人権の関係 →国際人権条約/国際人権と国内人権の関係(国際人権の裁判規範性) 女子差別撤廃条約における「人権」 本条約の最大の特徴は、たんに法制上の平等の確保だけでなく、「男女の事実上の平等」(de facto equality)(4条1)、すなわち社会生活の現実における平等の実現をめざしたところにある(これは2条(a)にいう男女平等の「実際的な実現」(practical realization)と同義語と解される)。すでに法制上の差別の撤廃が完了している現状に鑑みれば、問題は事実面で不平等にあるからである。その解消のため本条約は、【従来必ずしも「差別」(discrimination)とはされなかった「区別」(distinction)をも禁止】するとともに(1 条)、平等の促進のための「暫定的な特別措置」(積極的優位措置、いわゆるアファーマティヴ・アクションあるいはポジティブ・アクション)をとることを認めつつ(4条1)、さらに男女の固定化された役割分担の観念、すなわち「男女の定型化された役割に基づく偏見及び慣習その他あらゆる慣行」の撤廃を求めた(5条(a))。この最後の要請は【結局は人の社会的意識の変革をも求めるものであって、そこに本条約の際立った革新性がみられる】(これらの規定により本条約がその漸進的達成をめざしたものと解すことの一つの理由とされているが、他方、条約はそれを「遅滞なく追求すべき」ものとしている(2条)(杉原高嶺「国際法学講義」p.465) 法社会学・ソフトロー 法社会学 参考サイト <要約>日本における法継受・法創造についての研究の現状と課題※リンク先PDF注意 日本国憲法で保障されている「人権」に関する整理 「人権」に関する基本的事項 人権の中身には、参政権、平等原則、自由権、社会権の4つがあります。 このうち、参政権は(基本的に)自国民にのみ与えられる権利です。 平等原則に関する整理 参考サイト 平等権に関する整理 平等原則(権利の平等)と平等権(平等の権利) - ポストモダンな日々。 基本権保護義務論 - ポストモダンな日々。 私人間における権利の保障 「憲法の私人間効力論」の概要 憲法とは、近代立憲主義の理解に従えば、国家(政府)を造る社会契約であり、国家・国民間を規律するものである。しかし、自由国家観の下、市民階級を中心として経済活動が自由になされると、資本主義の発達は貧富の差の拡大をもたらし、大工場・巨大企業・有力な団体といったいわゆる社会権力が登場してきた。まずは立法や行政における解決が望まれるとしても、それがなされないときに憲法及び司法は無力なのかが問われだした。 そこで、ドイツを中心に、社会的権力による「人権侵害」を憲法の課題にすべきか、という論点が現れてきた。憲法(基本的人権、基本権、人権)の私人間(第三者)効力論である(君塚正臣「Jurist増刊 憲法の争点」p.66)。 憲法の基本的人権の保障規定の私人間(一般市民同士の間)への適用 判例・通説は、間接的に私人間の行為を規律しようとする見解の間接適用説になっていますので、法律によっては適用されます。 基本的には、憲法の基本的人権の規定は、公権力との関係で国民の権利・自由を保護するものであると考えられてきました。 特に自由権は、「国家からの自由」として、国家に対する防御権であると解するのが通例です。 そのため、憲法の基本的人権の保障規定は、私人間(一般市民同士の間)では関係ない、という見解に繋がりそうですが、実際はそうでもありません。 学説は、①非適用説②直接適用説③間接適用説と分かれています。 非適用説は、憲法は国家と国民との間の関係を規定しているのだから私人間には全然適用されない、という学説。 直接適用説は、憲法の人権規定も私人間に全部適用できるという学説。 但し、この学説には批判が加えられていて、それを行う事によって、逆に私人間の行為に国家権力が介入することになってかえって息苦しくなる、それは本末転倒ではないのか?と言われています。 そのため、規定の趣旨・目的ないし法文から直接的な私法的効力を持つ人権規定を除き、その他の人権(自由権ないし平等権)については、法律の概括的条項、とくに、公序良俗に反する法律行為は無効であると定める民法90条のような私法の一般条項を、憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することによって、間接的に私人間の行為を規律しようとする③間接適用説が、判例・通説になっています。 日本国憲法に関するQ&A 憲法99条の憲法尊重擁護義務が国民を対象としていないのはなぜでしょうか? 日本国憲法第99条 [憲法尊重擁護の義務] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 学説は、以下の3種類があるようです。 ①国民がこの義務を負わないことを意味するのではなく、他の条文から見ても国民が憲法の尊重・擁護の義務を負うことは当然であるという見解。 ②憲法が国家権力の行使に制限を加えるという性格上、公務員に尊重擁護義務を課す事によって国民のために権力の濫用を防ごうとするもの。したがって、国民には尊重擁護義務を課していないのは当然であるという見解。 ③日本国憲法は、国民が憲法の最終的擁護者である事を自覚しつつも、徹底した自由主義・相対主義の立場に立ち、憲法に対する忠誠の要求の名の下に国民の自由が侵害される事を恐れた結果であり、国民が明記されていない事には積極的意義があるという見解(ドイツの「闘う民主主義」とは違い、反憲法、反民主主義の思想の自由すら憲法は認めているという帰結を導く)。 このうち、③の見解では、公務員が現行憲法を尊重し擁護する事を前提に、開かれた憲法の推進力たる国民に対しては、憲法前文、11条、12条および97条によって、日本国憲法をより発展させ、次代に継承させる義務があると解釈するようです。 参考サイト 日本国憲法第99条 - Wikipedia 国家による「人権保護義務」というのは、どこまでを指すのでしょうか? http //www2.jura.niigata-u.ac.jp/~hr-zemi/resume/2005/20050707.html A)近代人権の論理 国家の二つの義務: ①人権尊重義務(国家自らが人権を侵害しない) ②人権保護義務(法律や警察など、人権保護のための制度をつくる) 憲法に書いてあることは国家のとる行動の基本原則(Ex.権力分立と法の支配)であった。 人権保護義務の幅は広いから、それについては国家の広範な裁量を認めざるを得ない ⇒人権に関しては法律で定めることで人権侵害の防止、救済をはかる 公権力による人権侵害とは別に、私人間の人権侵害というものが存在し、それは国家の人権保護義務の対象になります。 狭義では、この人権保護義務による救済対象となった部分に刑罰法規や行政罰を設けられますが、最終的には国家権力に実現してもらう民事訴訟等による金銭賠償・謝罪広告なども、救済手続きとして含まれると解釈する事も可能です。
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1335.html
日本国憲法第26条 日本国憲法第26条は、「すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。」ことを定める。 そして第26条の2において「すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。」と定めている。 ゆき
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日本国憲法 「日本国憲法」を言葉で検索 / 「憲法」の検索はページ下方に。 ■ クチコミ検索 #bf ■ ブログ2 #blogsearch2 ■ ニュース1 新型コロナウイルス「オミクロン株」 日本国内で新たに8人感染確認 政府関係者 - www.fnn.jp 非常勤職員の募集(国際保健政策室「経協専門員」) - Ministry of Foreign Affairs of Japan 国民民主党が憲法審査会に「与党側」で出席、野党支持者らの反応は? - SAKISIRU 政権交代を目指さない“枝野路線”。否定できない野党に未来はない/倉山満の政局速報(週刊SPA!) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 衆院憲法審査会 9日開催予定 与党側会合に維新 国民も参加へ - NHK NEWS WEB 根拠ない断定で、日本共産党を叩く異常/――「毎日」コラム「風知草」を批判する - しんぶん赤旗 第207回臨時国会における茂木敏充幹事長代表質問 - 自由民主党 浜町保育園 パートタイム会計年度任用職員(短時間保育補助者)/門真市 - 門真市 主張/対米英開戦80年/「戦争する国」への道を許さず - しんぶん赤旗 開戦の日に考える 坂口安吾と憲法9条 - 東京新聞 在外国民審査、4月に弁論 最高裁大法廷、憲法判断へ - 日本経済新聞 「平和祈念館」建設へ活動本格化 東京大空襲の犠牲者追悼(産経新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年度茨城県職員(職業訓練指導員[コンピュータ制御科])採用選考【社会人経験者採用】/茨城県 - 茨城県 人類や環境と共存しない沖縄「辺野古基地」新設は断念しかない(馬奈木厳太郎)(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 天皇や皇族は奴隷ではない。権限がないことと自由や人権がないことは違う/倉山満 - 日刊SPA! 国分寺・市民憲法教室 「憲法と人権」―日本の社会保障の現状― - 宇都宮けんじ公式サイト 【令和4年4月1日付採用】教育相談課 「足立区スクールソーシャルワーカー」の募集|足立区 - city.adachi.tokyo.jp 【令和4年4月1日付採用】教育相談課 「足立区スクールカウンセラー」の募集|足立区 - city.adachi.tokyo.jp 伊勢神宮参拝しないで NCC靖国問題委が岸田首相と立憲民主党の泉代表に要請 - クリスチャントゥデイ 銀座で65年愛される老舗ラーメン店 若き三代目の新たなる挑戦(山路力也) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 任期付外務省職員の募集(在ブラジル日本国大使館勤務、広報文化分野)|外務省 - Ministry of Foreign Affairs of Japan 「不平等な特権待遇」国会議員の文通費に知られざる歴史あり(1)(ニューズウィーク日本版) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース オミクロン株が日本初上陸 憲法に「緊急事態条項」明記し、全国蔓延を阻止せよ 要請レベルでは限界 濱口氏「有事に移行できる法整備を」(夕刊フジ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本人も国際線予約停止 橋下徹氏が朝から怒り爆発「完全に憲法違反」「どんな国なんですか」(東スポWeb) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 阪大のカンニングペーパーがすごい。成功に必要なのは「要約」だった(Forbes JAPAN) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【日本初...もしかして宇宙初!?】UFOで地域を盛り上げる仲間を募集【地域おこし協力隊】 - city.fukushima.fukushima.jp 令和3年度茨城県職員(獣医師)採用選考について/茨城県 - 茨城県 アメリカ製武器「爆買い」のせいで、防衛省の財布が「火の車」になっている!(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 軍拡阻止し 憲法生かそう/日本平和大会開く/安保廃棄の国民的合意を - しんぶん赤旗 国会議員の年収と退職金はどれくらい?(ファイナンシャルフィールド) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 「だからもう、そっとしておいてあげて!」いまだに続く眞子さん圭さん報道に思うこと(webマガジン mi-mollet) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 自民党 憲法改正に向け「推進本部」を「実現本部」に - NHK NEWS WEB 立民代表選 泉氏・逢坂氏・西村氏が立候補を表明 - NHK NEWS WEB <書評>『平和的生存権の展開』 平和訴訟の実践を集大成 - 琉球新報デジタル 情報プラザ 講演会「日本国憲法は『労働』をどう見ているのか?」 /大阪 - 毎日新聞 無免許当て逃げの木下富美子都議はなぜ守られる?弁護士の見解(よろず~ニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 特別国会は臨時国会と違う?衆院総選挙後にしか開かれない「特別国会」とは(大濱崎卓真) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 維新・松井氏「岸田さんが本気なら…国民に決定いただくべきだ」衆院で改憲勢力4分の3 - 読売新聞 日本国憲法を軸に終戦直後の政争劇 中村ノブアキ脚本・演出「廻る礎」:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 日弁連が「憲法動画コンテスト」開催、テーマは「基本的人権の尊重」(弁護士ドットコムニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本国憲法の記念碑 片栗粉が浮かばせた文字 蔵王 - 朝日新聞デジタル 内田理央:「仮面ライダー」オーディション 「ジョジョ立ちしながら日本国憲法を言う」も落選の過去 - MANTANWEB <社説>21衆院選 憲法改正 平和憲法 変えていいのか - 琉球新報デジタル 「衆議院を解散する」で万歳をしてはいけない…“イブキング流”去り際の美学(MBSニュース) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ブラック校則、いじめ…テーマは自由 「こども憲法川柳」募集 関東弁護士会連合会(千葉日報オンライン) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 象徴天皇:時代とともに移り変わる国民統合の意味 - Nippon.com 【正論】日本国憲法の基本理念を考える 東京国際大学特命教授・村井友秀 - 産経ニュース 誰かに話したくなる!国会議員と選挙にまつわるあれこれ~知れば知るほど深い世界(2)(CBCテレビ) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 8月15日、終戦の日 - 佐賀新聞 みんな幸せになっていい、無差別平等の原理、日本国憲法と生活保護の基本のキ #DaiGo氏差別発言(末冨芳) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 感染対策に憲法改正は必要かーー日本はなぜ「自粛」、緩さの背景にあるもの(Yahoo!ニュース オリジナル 特集) - Yahoo!ニュース 「憲法の原点」守れ 震災で荒廃した南相馬の鈴木安蔵宅 反原発活動の元漁師が記念館建設へ奔走 - 東京新聞 大前研一「緊急事態条項、9条よりも重大すぎる憲法改正ポイント」 自民党案は根本的に間違っている - PRESIDENT Online 橋下氏「13条」木村草太教授「23条」…“好きな日本国憲法の条文”でトーク | 政治 | ABEMA TIMES - AbemaTIMES 松本弦人さんが編集・デザイン 『日本国憲法』にTDC賞 - 毎日新聞 今こそ市民が声あげるとき/憲法9条破壊の新たな段階に立ち向かおう/九条の会アピール 全文 - しんぶん赤旗 憲法改正 「賛成」48%、「反対」31% 毎日新聞世論調査 - 毎日新聞 - 毎日新聞 憲法記念日に考える 人類の英知の結晶ゆえ - 東京新聞 施行から74年、憲法記念日に「日本国憲法」を全文読んでみよう。 - Business Insider Japan 日本国憲法、きょう施行74年 自民、改憲論議の進展狙う(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 日本国憲法74年 「夫婦別姓」議論、行方は 自民内に変化の兆しも - 毎日新聞 「憲法が根ざした戦後の表現を感じて」 アート作品と条文のコラボ本、国際デザイン賞グランプリに - 東京新聞 安倍前首相、櫻井よしこ氏ら登壇 「日本国憲法のあり方を考えるシンポジウム3」ネット視聴券発売中 - ZAKZAK 英語×柴田訳で見えてくるこの国の「基本」―『対訳 英語版でよむ日本の憲法』、4月27日発売 - PR TIMES 『百田尚樹の日本国憲法』の全文が5月3~5日に無料公開!祥伝社ホームページのトップに特別バナーを掲載 - アットプレス(プレスリリース) 「枝野さん、議論しろよ」 安倍前首相が憲法シンポで改憲議論呼びかけ - 産経ニュース 松本弦人『日本国憲法』がグランプリ、「東京TDC賞2021」受賞・ノミネート作品展始まる - AdverTimes(アドタイ) 【書評】『日本国憲法 八つの欠陥』百地章著 - 産経ニュース 【日曜に書く】論説委員・河村直哉 公布75年のGHQ憲法 - 産経ニュース 陳腐過ぎる日本国憲法デマのオンパレード。『百田尚樹の日本国憲法』を読んでみた « ハーバー・ビジネス・オンライン - ハーバー・ビジネス・オンライン 「個人の尊厳と両性の本質的平等」を貫く日本国憲法第24条はどのように誕生したか - wezzy|ウェジー - wezzy 日本国憲法を論理プログラミング言語で表記し、Q&A方式で分かりやすく表示してくれる「論理憲法」を使ってみた - GIGAZINE 主張/憲法公布75年の年/改憲許さず立憲主義の回復を - しんぶん赤旗 書籍『日本国憲法』東京TDC賞2021グランプリ受賞のお知らせ - PR TIMES 憲法53条裁判を考える――「知る権利」と民主主義の質(志田陽子) - 個人 - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 映画『日本独立』がついに描いた日本国憲法の真実 - JBpress 1947年、男女平等など日本国憲法の基本的精神に基づいて改… - 東京新聞 大反響にて発売前重版12万部突破!『百田尚樹の日本国憲法』が12月10日(木)に発売 - アットプレス(プレスリリース) 日本国憲法のお誕生 その受容の社会史 江橋崇著 - 東京新聞 【開催再延期および払い戻し方法のお知らせ】日本国憲法のあり方を考えるシンポジウム3 - PR TIMES 日本国憲法73年(その1) 緊急権、自民前のめり 乱用恐れ、他党は慎重・反対 - 毎日新聞 日本国憲法73年(その2止) 海外、議会・司法に監視役割 強権姿勢も - 毎日新聞 【平井事典】読んでみればわかるが日本国憲法は改正する必要がない ただ9条2項は別! 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- swissinfo.ch 憲法がなかったら… 若者向けにドラマ仕立て動画 埼玉弁護士会 - 東京新聞 憲法論議はどうなる? 改正国民投票法が成立 - 朝日新聞デジタル 夫婦別姓 最高裁きょう2度目の憲法判断 焦点は社会情勢の変化 - NHK NEWS WEB 改正国民投票法成立 憲法改正投票の際の投票所設置拡大など柱 - NHK NEWS WEB 国民投票法改正案 参院憲法審査会が賛成多数で可決 近く成立へ - NHK NEWS WEB 国民投票法改正案 衆院憲法審査会で可決 今国会で成立へ - NHK NEWS WEB コロナ禍と憲法 “国民の自由や権利損なわれた” 38% NHK調査 - NHK NEWS WEB 憲法施行74年 国民投票法改正案 連休明けに採決行われるか焦点 - NHK NEWS WEB NHK世論調査 “憲法改正必要”33% “必要ない”20% - NHK NEWS WEB いま憲法をどう考える 朝日新聞社 全国世論調査 - 朝日新聞社世論調査:朝日新聞デジタル - 朝日新聞デジタル 参院憲法審ようやく始動も先行き不透明 国民投票法は採決窮屈 - 産経ニュース 約3年ぶり参議院憲法審査会で自由討議 憲法改正是非などで意見 - NHK NEWS WEB 最終回 「日本国憲法」|日本思想史の名著を読む|苅部 直|webちくま - webちくま ■ ニュース2 #gnews plugin Error gnewsは1ページに3つまでしか使えません。別ページでご利用ください。 ■ テクノラティ検索 #technorati
https://w.atwiki.jp/shomen-study7/pages/1334.html
日本国憲法第14条
https://w.atwiki.jp/shen/pages/33.html
日本国憲法2010 テスト範囲まとめ テスト範囲の穴埋めのまとめを作りました。 穴前後の文章は一部独断と偏見で編集・改変しています。 よかったら使ってください。 ファイル添付しとくのでドウゾ。 間違い、抜けがあったら指摘お願いします。[K.S] ※書いたのがopen officeなので、docファイルをms wordで開くとがずれてる可能性があるので、pdfもうpしときます。 答え付もうpしたよー 昔のはこちら-日本国憲法テスト予想
https://w.atwiki.jp/zensensyu/pages/158.html
日本国憲法条文 325 名前:水先案名無い人 :04/11/07 13 45 57 ID cgqUPv+Q 全憲法条文入場!! 受験生殺しは生きていた!! 更なる信託を積み崇高な理想が甦った!!! 惨禍!! 前文だァ――――!!! 無罪判決はすでに我々が完成している!! 39条 一事不再理の原則だァ――――!!! 傍聴席に着きしだいメモしまくってやる!! 82条 裁判の公開だァッ!!! 輸血拒否なら我々の経験がものを言う!! エホバの証人 20条 信教の自由!!! 真の護身を知らしめたい!! 78条 裁判官の身分保障だァ!!! 明治憲法は法律の範囲内だが日本憲法ならおとがめ無しだ!! 自己実現の鉄拳 表現の自由だ!!! 教科書代は自腹だ!! 26条 教育を受けさせる義務!!!! 全公金支出のベスト・ディフェンスは私の中にある!! 政教分離の神様が来たッ 89条 公の財産の支出利用制限!!! サイバンなら絶対に敗けん!! 厚生大臣の裁量見せたる 25条 生存権だ!!! 公共の福祉(なんでもあり)ならこいつが怖い!! 経済的自由のピュア・ファイター 財産権だ!!! ワシントンから安保条約が上陸だ!! 98条 憲法最高法規性!!! 議決の無い任免がしたいからプライム・ミニスター(首相)になったのだ!! 内閣総理大臣の権能を見せてやる!!68条 国務大臣の任免!!! 具体的争訟事件のついでに違憲審査とはよく言ったもの!! 司法の奥義が今 裁判所でバクハツする!! 81条 法令審査権だ―――!!! 思想・良心の自由こそが人権の代名詞だ!! まさか条文が出来るとはッッ 19条!!! 認められたいから法廷まできたッ 具体的権利 一切不明!!!! 新しい人権のピット(ケンカ)ファイター 幸福追求権だ!!! オレたちは現在不可侵ではない永久に不可侵なのだ!! 御存知11条 基本的人権の享有!!! 終審の本場は今や最高裁にある!! オレを辞めさせる奴はいないのか!! 79条 国民審査だ!!! 硬ァァァァァいッ説明不要!! 両院総議員の2/3以上!!! 国民投票で過半数!!! 96条 憲法改正だ!!! 解散は無条件で使えてナンボのモン!!! 超実戦国事行為!! 7条から解散権の登場だ!!! 憲法は国家が守るもの 邪魔するやつは思いきり落とし思いきり訴えるだけ!! 99条 憲法尊重擁護義務!!! 政治活動をしに日本へきたッ!! 22条から出国の自由!!! 明治憲法に更なる磨きをかけ ”16条”請願権が帰ってきたァ!!! 今の自分に資格はないッッ!! 15条 参政権!!! 秘密会の記録が今ベールを脱ぐ!! 57条から 会議の公開だ!!! ファンの前でならオレはいつでも全面放棄だ!! 燃える反戦 第9条 文言解釈で登場だ!!! 違憲判決はどーしたッ 一票の格差 未だ消えずッ!! 治すも放置も国会の思いのまま!! 法の下の平等だ!!! 特に理由はないッ 国会議員が強いのは当たりまえ!! 有権者にはないしょだ!!! 院外無責任! 議員特権がきてくれた―――!!! 敗戦で磨いた民主主義!! 日本国のデンジャラス・シンボル 天皇の地位だ!!! 財政だったら議決を外せない!! 83条 財政処理の基本原則だ!!! 超一流議院の超一流の優越だ!! 両院協議会で拝んでオドロキやがれッ 60条の鋼鉄人!! 衆議院の優越!!! 団体自治はこの憲法が完成させた!! 地方自治法の切り札!! 92条 地方自治の基本原則だ!!! 若き王者が帰ってきたッ どこへ行っていたンだッ チャンピオンッッ 俺達は君を待っていたッッッ国民主権の登場だ――――――――ッ 関連レス 328 名前:水先案名無い人 :04/11/07 13 53 06 ID mTTBk8/L うますぎるw 329 名前:水先案名無い人 :04/11/07 14 06 53 ID RJzrrHzI >終審の本場は今や最高裁にある!! オレを辞めさせる奴はいないのか!! >79条 国民審査だ!!! 確かにいねーな… >今の自分に資格はないッッ!! 15条 参政権! 最高ですw 330 名前:水先案名無い人 :04/11/07 15 35 04 ID c7803B2I 最高w 331 名前:水先案名無い人 :04/11/07 19 11 55 ID s+V2Ca3e GJ!(w 361 名前:水先案名無い人 :04/11/08 23 32 20 ID HnLu4O+2 325-327 すげぇ。 すげぇよ。 俺的にはこのスレのNo.1改変だ。 コメント 名前
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/9223.html
日本国憲法 (※mono....左近尉さんの日本国憲法の解釈?を読んでみて、なるほどそうだな、と思ったのでページを独立させておこうと思う。) 【日本国憲法】 {■ 憲法なんて 無効にきまってる 「我が郷は足日木の垂水のほとり(2013年04月07日)」より / 左近尉の大学での専攻は文科系だった。 そして教職課程もとれば、法律学を履修せねばならない。そこで 「日本国憲法」 つまり、戦後押し付けられた進駐軍憲法を、有難いものだと刷り込まれるわけだ。それで最近になって、もう一度それを読んでみると、次のように占領憲法の本質が透けて見えてしまう。 特定日本人は、マスコミ占有による特権を享受して、成りすましの通謀者を国会に送り込む事をもって、特定日本人と其の子孫の為に、特亜諸国の協調によって、日本国全土に特定日本人の勝手気ままな恩恵を確保し、日本人の自立によって再び戦争の戦火が、特定日本人の平和を脅かさないことを決意し、ここに主権が特定日本人に存することを宣言し、この進駐軍憲法を確定する。そもそも国政は、米軍の厳粛な信託によるものであって、その権威は原爆投下と大都市への無差別爆撃により見せつけた大量虐殺の恐怖に由来する。戦後政治の権威は、無慈悲な侵略戦争に由来し、その権力は米穀軍の代理者たる特定日本人がこれを行使し、その福利は特定日本人のみが享受する。これは世界史の戦争の惨禍が指し示す人類普遍の原理であり、この特定日本人憲法は、かかる原理に基づくものである。われら特定日本人つまり朝鮮キムチ族は、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。 われら朝鮮キムチ族は、恒久の日本民族支配を念願し、日本人を支配する出鱈目な理想をふりまき、それを徹底的に日本人に刷り込み、かれら日本人が再び人類史における崇高な理念で立ちあがることのないように、とにかく決意した、われらは日本人を平和の言葉で幻惑し、特定日本人による専制と一般日本人の奴隷化、その圧迫と偏狭をとこしえに日本国民にもたらす。このように日本を国際法違反の虐殺行為で、ひとしく恐怖に落とし込み、自分ら特定日本人たる朝鮮キムチ族が、日本人一般を平和裏に騙しとおす権利が、侵略米軍によって付与されていることを確認する。 .