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安倍ドクトリン ※ 東南アジア諸国は日本の改憲に賛成している:安倍首相の歴訪で明らかになった意外な真実:古森 義久 「JB press(2013.1.30)」より全文転記(3ページに分かれているため読みにくく1ページに収めた) / (青字はmonosepia) 安倍晋三首相の1月16日から18日までの東南アジア訪問は、意外な展開から意外な真実を見せつけることになった。 そもそも安倍新首相にとって東南アジア訪問が予想外の出来事だった。最初は本人も周囲も米国訪問を予定していたからだ。 自民党の政権復帰とともに、安倍首相は民主党政権がかき乱した日米同盟の絆を修復することを急務に近い外交目標としていた。第一の外国訪問はまず同盟相手の米国にするという構えだった。ところがオバマ政権の都合で1月中の訪米は無理だと判明した。そもそも大統領の就任式が1月21日なのだから、その直前はもちろん、直後も大統領の側の日程は密に過ぎたのだ。 そんな米国の事情から安倍首相の最初の訪問先は東南アジアとなった。しかもその訪問日程も、アルジェリアでのテロ勢力による日本人殺傷事件で短縮された。 だが安倍首相にとってこの東南アジア訪問は、自己の防衛政策や外交政策に意外な支援勢力が存在することを印象づけたのである。 中国の強硬姿勢に共に立ち向かう日本とインドネシア 米国のメディアが安倍首相のこの東南アジア訪問で最も注目したのは、首相が発表を予定していた「日本外交の新たな5原則」の演説だったようである。 ただしこの演説は語られることがなかった。アルジェリアでのテロ事件で首相は日程を短縮して、この演説を述べることなく、帰国したからである。 安倍首相は訪問先であるインドネシアの首都ジャカルタで1月18日、「開かれた海の恵み―日本外交の新たな5原則」と題する主要政策演説をする予定だった。演説は中止となってしまったが、その内容が首相官邸サイトなどで公表された。 その演説の内容を米国大手紙のウォールストリート・ジャーナルが取り上げて、詳しく報道した。1月22日付の記事では「安倍首相の失われた政策演説での安倍ドクトリンでは米国が中心」という見出しで、同首相の新しい外交政策の要点を伝えていた。 安倍首相の演説案は、まず「日本の国益」として「海の安全」と「日米同盟」とを掲げ、インドネシアなど東南アジア諸国との連帯の重要性を強調していた。その上で5つの原則として「思想や言論の自由」「海洋での法と規則の尊重」「自由な交易と投資」「日本と東南アジアとの文化交流」「同じく若い世代の人的交流」を挙げていた。 演説案は日本とインドネシアの「交流」の実例として、日本の看護師試験に受かったインドネシアの若い女性が東日本大震災の被災地で活躍したケースや、ジャカルタの劇団が「大好きな日本へ、桜よ」という日本語の歌を激励に合唱したケースをも伝えていた。 演説の内容を報道したウォールストリート・ジャーナルの記事は「日本が米国との同盟を最重視しながら東南アジア諸国との連帯も強化し、アジアの海が軍事力ではなく、国際規範により管理されることを強く訴えたのは、中国の好戦的な海洋戦略への懸念の反映である」と総括していた。安倍首相がジャカルタでこうした演説を計画したことは明らかに日本とインドネシアの年来の友好や信頼を示す、と同記事は指摘するのだった。日本とインドネシアの連帯の背後で、中国の強硬な姿勢に対する共通した防御の構えが明らかに浮かび上がったのである。 日本が“普通”の国になることを望んでいる 両国の緊密な関係を証するかのように、安倍首相がこの「失われた演説」の予定と同じ日にインドネシアのユドヨノ大統領と会談した際、「日本が憲法を改正し、国軍の創設を可能にし、集団的自衛権も解禁する」という方針を伝えたという報道が日本の各新聞で22日に流された。ユドヨノ大統領はそれに反対することなく、理解を示したという。 そもそもインドネシアは日本の軍備増強には大賛成なのである。 安倍晋三氏が前回の首相だった2006年10月、当時のインドネシアのユウォノ国防相はロイター通信のインタビューで次のように語っていた。 「私は安倍政権下の日本が地域的な安全保障の役割を果たすために日本国憲法第9条を改正することに賛成したい。日本が“普通の国”になるためにも防衛庁を防衛省に格上げさせる措置もぜひ実現を望みたい」 6年以上も前の第1次安倍政権に対して、こんな改憲の勧めを堂々と述べるのだから、いまのインドネシアが日本の軍事力増強や憲法改正に強い期待を抱いていることは明白だろう。インドネシアが恐れる中国の軍事的脅威はこの6年に格段と巨大になったのだ。 だから今回の安倍首相のインドネシア訪問は日程が最終部分で短縮されたとはいえ、東南アジアやインドネシアの対日観の真実を期せずして鮮明にしたのである。 「アジア」は中国と朝鮮半島だけではない そこで想起されるのはフィリピンのデルロサリオ外相の言明である。同外相は2012年12月、イギリスのフィナンシャル・タイムズのインタビューに応じて「日本には憲法を改正してでも軍備強化を進めてほしい」と述べたのだった。 この言明は米国側の識者たちの強い関心をも引きつけた。マイケル・グリーン元国家安全保障会議アジア上級部長は、「日本がアジア全体への軍事的脅威になるという中国の主張は他のアジア諸国は信じない。東南アジア諸国はむしろ日本の軍事力増強を望んでいる。中国の軍拡へのバランスを取るという願いからだ」と述べたのだった。グリーン氏はさらに「戦時中は日本の軍事行動で最も大きな被害を受けたフィリピンからこうした希望が述べられる点に注目すべきだ」とも強調するのだった。 安倍政権の安全保障政策といえば、日本国内のメディアの多くも「そのタカ派的な防衛政策にアジア諸国が懸念を表明し、軍事力増強には強く反対している」という論評を流してきた。だが、アジアの主要国の1つであるインドネシアやフィリピンはまったく逆に日本の軍事力増強への希望を表明しているのだ。しかも日本が防衛増強のために憲法を改正することにも賛成だというのである。アジアといえば、中国と朝鮮半島しか見ない日本側の年来の狭窄的な反応だと言えよう。 安倍首相の東南アジア訪問は、日本の防衛の動向に対するアジアのこうした反応を照らし出す結果となった。日本側で一口に「アジア」と言っても、中国や北朝鮮の主張とはまったく正反対の期待を抱くアジア諸国が健在であることを証明したとも言える。 その結果、日本にとってもアジアにとっても、日米同盟の抑止や安定の効果がなお重要であることをも印象づけることとなった。こうした展開は安倍首相の東南アジア訪問が意外な効果を発揮したことを示したと言えよう。 .
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊) 第一部 国家と憲法の基礎理論 第十ニ章 政党論 p.197以下 <目次> ■第一節 政党の発生[227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる ■第ニ節 政党の意義と機能[230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす ■第三節 政党の憲法上の性質[234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである ■第四節 日本国憲法と政党[237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか ■ご意見、情報提供 ■第一節 政党の発生 [227] (一)政党は自然発生的に成長して議院内閣制の成立条件となった 議院内閣制の成立する条件は、政党、なかでも二大政党制の確立にあった。 二大政党のなかの多数派の首領が内閣を組織することから、議会と内閣との間の政治的一致の原則が成立し得るのである。 「議院内閣制は政党政治の行われる装置」として国制上の慣行として生成発展してきたのである。 政党は、リーダーシップある指導者によって統率される組織体である(政党の意義は、次節の [230] でふれる)。 政党は指導者に従い、指導者は党員の中から同質的な内閣を組織することが出来る。 内閣全体の一体性・連帯性はここから生ずる。 政党の発生は、議会観の変容とも並行する。 古典的な議会観によれば、議会とは国民の一般意思を表す組織体であった。 その見方は、代表もその選出母体も「教養と財産」をもつ同質の人々であった時代においては成立し得た。 ところが、普通選挙制の実施後の現実の国民は、凝集した一体ではなく、政治的には勿論、経済的、宗教的、文化的な利害対立によって分裂した諸集団の束という他ない。 この時点から、議会は、統一的な国民意思の表示の場ではなく、社会における利害対立を公式のルールに従いながら調整する場であると観念されてくる。 議会が、現実的利害対立の調整の場であるとすれば、その利害を明確に表示し、集約化する媒体が登場すること必然となる。 この利害の表出・集約機能を果たす最も重要な存在が、政党である。 政党の存在とその機能は、理論によって設計されたのではなく、現実の世界で発生した一連の出来事によって決定されてきたのである(G. サルトーリ)。 [228] (ニ)政党は普通選挙制の実現に伴って成立した 政党が歴史上どの時点で成立をみたかにつき定見はない。 イギリスにみられたウィッグとトーリは、同質の支配的階層における二つの名望家集団であった。 その後、それらは保守党、自由党となるものの、それらも同質性を示す集団であった。 政党が発生する要因は、先にふれたように、国民の中での社会経済的対立、宗教的対立、人種的対立等の利害対立である。 その利害対立は、普通選挙制の実施によって噴出した。 国民の内部での利害対立を政治過程に表出するための基本的条件が整った後に、政党は登場した。 その基本的条件とは、言論・集会・出版の自由が保障されて権力回路が開かれていることであり、代表制や議会政治のルールが確立することであった。 政党が、地区委員会の設置によって、その最初の固定的な組織形態を整えて、多元的な社会的利害対立を吸収し始めたのは、18世紀末頃になってのことであった。 それまでの政党は、フランスのようにルソーの影響を受けた国では「一般意思を偽造せんとする異物」であると拒絶されがちであったのは当然としても、アメリカにおいてさえ「有害な徒党」(J. マディスン)とみられた。 [229] (三)政党は当初敵視されたが次第に法認されてくる 政党の存在が憲法典を頂点とする実定法によって認知されるまでには、有名なH. トリーペル(1868~1946)の政党の四段階説(反対→無視→法制化→憲法編入)にみられるように、紆余曲折がみられる。 政党の存在がまず国法によって忌避された理由は、自由で平等なる議員からなる古典的議会観と相容れなかったことによる。 政党の登場した当時の国家が、中間団体に対して一般的に強い警戒感を抱いていたことはいうまでもない。 だからこそ、19世紀までの憲法典上の規定は、命令的委任の禁止、免責特権条項を組み入れ、議院規則は、議席の抽選による配分等、政党組織発生を阻止する様々な方策を施したのである。 当時までの国家理論によれば、統治権なるものは憲法典上の機関に排他的に委ねられるべきものであった(「反対の時代」)。 その後、19世紀の諸憲法典は、結社の自由が政治的結合の権利を含むとの理解のもとで、政党の誕生を手助けはしたものの、憲法上の扱いはそこで停止したままであった(「無視の時代」。イェリネックも「政党そのものは、それでも、国家秩序の中に何らの地位を有していない」と述べた)。 さらにその後、生育の基本条件も整った段階で、政党は、正式に法令によってその存在につき承認を受けつつも、規制の対象となっていく(「法制化の時代」)。 この段階への端緒は19世紀終盤のアメリカにみられた予備選挙手続における政党の法的規制・承認にあるが、最大の転機は、ヴァイマル憲法(1919年)22条の採用した比例代表制に求められる。 同条を受けた選挙法は、各政党が候補者名簿を作成し、選挙人は自己の支持する政党の候補者名簿に票を投ずることを法認したのである。 ところが、こうした法律上の承認にも拘わらず、ヴァイマル憲法自身は、命令的委任の禁止(21条)、議員の免責特権(36条)規定を有しており、政党に対して防御的態度を維持した(また、130条において、官吏は全体の奉仕者であって一政党の奉仕者であってはならない、とされているのも、政党に対する警戒心の表れであった)。 従って、この時期にあっても、「政党は憲法外の現象」との評価が一般的であった。 依然として、憲法典自身、議会は自由・平等な独立して表決する議員によって構成されるものだ、という理念にお依拠していたのである。 19世紀から20世紀にかけて、政党政治と民主主義とが矛盾なく結合していたのは、イギリスとアメリカだけであった。 それ以外の西欧世界の諸憲法典が、政党をタブー視することなく正式に政党の存在に言及するようになるのは、第二次大戦の終了とその後の先進自由主義国の政治的安定を待たねばならなかった。 ■第ニ節 政党の意義と機能 [230] (一)政党は政治権力を獲得するための任意結社である 政党の定義は未だ確立されていない。 通常、政党の特質は、圧力団体や市民運動との対比のなかで求められる。 その特質が、これらの団体とは違って、政治権力を獲得しようとする点にあるとみれば、政党とは政治権力を獲得しようとする人的組織体である、と定義づけることも出来る。 ところが、この定義も、「政治権力」の意義自体、論争を呼ぶところだけに、掴みどころのないものとなってしまう。 右の定義を基礎としながら、政党が国政の選挙過程を通して「政治権力」を獲得せんとしている点に着目すれば、「政党とは、立法府議員選挙に候補者を送り出す全ての組織」をいうと定義されることになる。 「政党とは、・・・・・・選挙を通じて候補者を公職に就けさせることが出来る全ての政治集団である」とする有名なG. サルトーリの定義もその一例である(サルトーリ『現代政党学Ⅰ』111頁)。 もっとも、この定義は、政党活動を選挙過程とだけ関連づけているために、第一に、議席獲得を目的としない政治団体を政党から排除してしまうばかりでなく、第二に、政党間の相互作用を看過しがちとなる点で、視野が狭すぎる。 政党が、歴史的には、任意の結社(一定目的をもった、永続的で同質の人的結合体)として承認され、成長してきたことに鑑みれば、結社としての属性は勿論、その目的や組織原理の固有性に着目した定義を模索しなければならない。 政党は、公式には選挙戦での勝利に焦点を当て、政権獲得を最終目的とするために(統治過程を統制する結合体)、その基本方針や公約は、多数者の支持を受けるだけの公共的・包括的なものとならざるを得ない(公共的包括的結合体)。 また、選挙人の有する具体的・日常的利害を集約するための指針となる党綱領を整備し、恒常的な地方組織と、地方組織を指導する統一的全国組織というピラミッド型の階層を形成するのが通例である(合理的組織原理に基づく結合体)。 右のような政党の特性に鑑みた場合、政党を以って、「政治権力への参加、獲得を目的とし、この目的を達成するために永続的組織を利用する、共通のイデオロギー的見解を有する人々の結合体」をいうとするレーヴェンシュタインの定義が、現時点では、最も説得力を持とう(『現代政治論』94頁。シュンペーターの定義もほぼ同旨)。 右にいわれる「政治権力への参加、獲得」とは、選挙過程と政党間の相互作用のなかで、最終的には、立法審議の指導権を掌握するばかりでなく、執政府を形成することを指すものと解される(執政府を形成することに成功すれば、法案作成段階の指導権まで掌握できる)。 [231] (二)政党の機能は利益掌握から政権獲得まで多種多様である 現代政治における政党の機能は、次のように要約できる(岡沢憲芙『政党』参照)。 ① 様々な個人や集団の表出する利害・要求を、処理可能な数セットの選択肢にまとめる利益集約機能、 ② 政治に関する情報を選挙民に提供し、公論の形成を助ける情宣機能、 ③ 政治的リーダー(議員、首相等)を選抜して、統治機構上の地位に就任させる選出機能、 ④ 内閣や大統領府を組織したり、議会や委員会での審議のイニシアティヴを握る等するための、政治的意思決定マシーン機構化機能。 今日、政党の存在について「民主制は、日々のパンと同じように、政党を必要とする」とか「政党は現代政治の動脈である」とか評されるのは、こうした機能に鑑みてのことである。 なかでも、政党が議会を通じて執政府を形成し、運営するに至った段階の政治を、「政党政治」という。 また、政党政治において、政党相互作用が展開される枠組みを「政党システム」と呼ぶ。 政党システムは、行動単位数に焦点を当てて、一党制、二党制、多党制に従来は分類されてきた。 今日では、この分類は単純すぎるとの反省のもとで、一党制、一党優位政党制、二大政党制、穏健な多党制、分局的多党制等を挙げるのが通例である。 [232] (三)政党政治の時代になると政党は憲法編入の時代を迎える 政党は、一定の共通目的を基礎とし、自主規範(指導→服従等の内部統制のルール)を持つ永続的な任意の人的組織体であるという意味で、通常の私的結社としての属性をもっている。 先に示した政党の利益集約機能や情宣機能は、私的結社としての活動に着目した場合の機能である。 ところが、政党はそればかりでなく、政党政治の時代に突入した段階で、あたかも国家機関の創設機関の如くとなる。 先に指摘した政党の選出機能(政権担当者としての政党)および政治的意思決定のマシーン機構化機能(政局運営者としての政党)は、国家機関創設機関さながらの機能である。 政党は、このようにヤヌス的属性をもつ。 「政党は、一方の端を社会に、他方の端を国家に架けている橋である。別の表現を用いると、社会における思考や討論の流れを政治機構の水車にまで導入し、それを回転させる導管、水門である」(E. バーカー)。 今日の政党は、社会と国家とを架橋すべく、支持団体の利益を集約し、議会という統合機構のなかで、他の支持集団を基礎とする政党と競争しながら、国家機構に手を延ばすのである。 このことからすれば、政党をフォーマルに公的機関と位置づけることも、不合理な思考ではない。 第二次世界大戦後の諸外国の憲法典のうちの幾つかは、一国の政治が政党の動向によっても決定されるとの認識に立って、政党のあり方につき言及してくる。 例えば、ドイツ連邦共和国基本法は、結社条項(9条)とは別に、政党条項をもち、その21条に曰く、 「政党は、国民の政治的意思の形成に協力する。その設立は自由とする。政党の内部秩序は、民主的諸規則に合致しなければならない。政党は、その資金の出所および使途並びにその資産について、公開の説明をしなければならない。その目的または党員の行動Nに徴して、自由で民主的な基本秩序を妨害しもしくは廃止し、またはドイツ連邦共和国の存立を危うくするような政党は違憲とする。違憲の問題については、連邦憲法裁判所が決定する。」 この規定は、私的結社とは異なる憲法上の地位を政党に与えている点で、トリーペルのいう「政党の憲法編入」という第四段階を示唆するかのようである。 特に、「内部秩序」、すなわち、党の意思形成、候補者の選定、綱領・党則の決定、役員の選出等につき、民主的諸原則に合致するよう求めている一項は、他の国にみられる政党の役割についての宣言的な規定スタイルとは性質を異にしている。 それでもなおドイツ基本法は、自由で独立の議員の地位を保持するための命令的委任禁止条項(38条1項)をもつ。 政党条項と、命令的委任禁止規定とを、どう調和すればよいかにつき、ドイツの学者の間でも見解は一様ではない。 ある見解によれば、政党条項の目的は命令的委任の禁止の思想に終止符を打つことにあるといわれ、反対の見解によれば、政党条項にそこまでの意義は与えられない、とされる。 こうした見解の対立は、ドイツ基本法が政党の憲法編入への過渡期にあることの表れであろう。 [233] (四)政党国家は病理的現象をももたらす 政党は、国民と議会を、さらに、議会と執政府とを結ぶ不可欠のリンクであり、代議政治の生命線である。 ケルゼンが「デモクラシーは、必然不可避的に政党国家である」といい、レーヴェンシュタインが「政党は直接民主制の代替となり、政党の意思こそ一般意思となる。従って、国民主権とは政党主権である」とやや誇張気味に述べたのは、健全な政党の姿に期待してのことであった。 ところが、政党は、選挙の際、整然とした行動要領を提示しないばかりか、その政策表明(公約)は、選挙民の投票行動を決定する力に欠け、また、選挙に勝った政党の行動指針ともならないのが現状である。 政党は、世論の最大公約数のターゲットを当てるために、政治的争点を相対化し、曖昧にしがちである。 政治学者たちが、政党の腐蝕衰退現象について語り始めたのは、こうした現象を正面から見据えたためである。 特に政党と国民との関係をみれば、政党は、最も有効に票を獲得しようとして利益誘導的政治活動へ流れ、組織票をもつ特定の集団利益の代弁者と成り下がっている(本書が「半代表」の理論に警戒的であるのは、こうした現実政治に配慮しているためである)。 さらに政党と官僚組織との関係をみれば、政党は、議会内での発案・政策作成過程において、専門知識を有する官僚組織の協力を得なければならないために、「全体の奉仕者」であるはずの公務員を「政党の利益の奉仕者」へと変質させてくる。 こうした政党の腐蝕衰退現象は、政党に代わる代議政治の生命線がないだけに、憲法政治にとって重大問題である。 後述するように、政党の組織のあり方、内部での意思決定過程、政党財政等につき、憲法典上さまざまな要請がると解されるのも([236]参照)、政党の憲法政治への影響をもはや無視出来ないからこそである。 ■第三節 政党の憲法上の性質 [234] (一)ヤヌスの顔をもつ政党の性質を簡単に解明することは出来ない 基本的には、政党は社会に根源をもつ私的な任意結社であるものの、今日では、国家機関の創設機関さながらである。 こうしたヤヌスの顔をもつといわれる政党が、憲法上いかなる性質をもつ団体であるか、という理解の仕方も、政党の果たす公私に亘る多様な機能に応じて多様とならざるを得ない。 政党条項をもっているドイツ基本法のもとで、政党の憲法典上の性質(【N. B. 16】参照)につき、学説は、①国家機関説、②社会団体説、③媒介説(折衷説)、と、鋭く対立している。 【N. B. 16】ドイツにおける政党の性質をめぐる論争について。 ドイツ基本法上、政党がいかなる性質をもつかという論争は、違憲政党の禁止条項の理解の仕方と関連している。 ① まず国家機関説は、 政党の政権担当機能を重視して、政党を一つの国家機関、すなわち、国法上の創設機関であると解する。この立場によれば、憲法典上の公的機関としての政党は、その根拠たる憲法秩序に適合することが要請される。現行のドイツ基本法が、自由と民主主義の名のもとで自由民主主義を否定する政党は存在してはならないとする「戦う民主主義」を標榜して違憲政党の禁止を定めているには、政党の公的機関としての性質に鑑みてのことである、と同説は理解する。 ② 社会団体説は、 政党がその根を社会に置いていること、また、利益集約機能や情宣機能を果たすことを重視して、一つの任意の非営利団体であると理解する。この説は、政党に保障されるべき設立の自由、活動の自由、内部統制の自由、解散の自由等を解明することに成功する。 ③ 媒介説または折衷説は、 政党の地位が「公/私」いずれかであるという硬直した態度を避け、画一的に法処理できぬ独自の法領域の法理に従うものと理解しようとする。この説は、(ⅰ)政治的権力は、憲法典上の機関のみによって行使されるわけではないこと、(ⅱ)党員資格や内部事項の運営につき、政党は相変わらず立法(法律)によって侵害されてはならないと解されてきてはいるものの、司法的に統制されるのであって(ドイツの場合には政党の解散措置は司法手続によってとられる。連邦憲法裁判所のその権限については、連邦憲法裁判所法の13条に、手続に関しては、同法の43条以下に定められている)、絶対無制約・自由放任ではなくなってきていること、(ⅲ)選挙法制によって政党が規律されたことは、その規律がいかに技術的であっても、選挙過程が統治過程の一要素である以上、政党を純粋に私的任意結社として位置づけることはもはや不可能であること等をその前提としている。その上で、この説は、政党が国家と社会との間にあり、その本質は国家と社会とを媒介する点にある、とする。ドイツ基本法の標榜する「違憲政党の禁止」は、政党の媒介的機能に鑑みて、政党が法治国家の一部となることを求めているもの、と解されることになる。 [235] (ニ)政党の現実政治における機能と、その憲法典上の地位とを混同してはならない 政党の憲法上の性質に関する論争は、解決困難といわざるを得ない。 見解の分かれ目は、政党の現実に果たしている憲政上の機能(制度化されざる動態)を重視するか、それとも、憲法典という公式のルールに組み込まれた地位(制度化された静態)を重視するか、にある。 政党が全面的に憲法編入されていない現段階で、その憲法上の性質を語ろうとする以上、今日の現実政治における政党の「機能」からまずは接近する以外ない。 とすれば、政党を私的な社旗亜団体の一つとみることは、政党の現実の機能をあまりに軽視することとなる。 なかでも、議院内閣制が憲法構造上採用されている場合、政党の政権担当機能は軽視されてはならない。 もし政権担当機能を軽視すれば、政党とそれ以外の政治結社との識別は困難となろう。 かといって、政党を国家機関の一つとして捉えることも出来ない。 国家機関とは、公式のルールによって一定権限が与えられている人または集団をいうのであって、機能面からみて「実質的には、これこれの権限を行使しており、従って、国家機関たる地位にあるといってよい」と帰結することは安易過ぎる。 政党は社会にその基盤を持っているだけに、社会構成員からの支持不支持によって常に消長を繰り返す存在であるから、正式機関と違って、その存在につき公式に憲法典で言及しようとしても、完全に捉え切れるとは限らない。 「今日の政党活動の難点と弊害を - 選挙および投票技術の機能のほかに - 政党を法的な組織として認めそれを公の機関とすることによって除去しようとしても何ら得る所はないであろう。・・・・・・なざなら政党の本質はあらゆる官僚的組織とは次元を異にして存在し続けるものであるからである」(シュミット『憲法論』286頁)。 [236] (三)政党はその公的機能に応じた法的規制に服すべきである 政党の特性は、政党の現実政治に果たす機能に鑑み、国家機関でもなく、社会団体でもない独自性にあるといわざるを得ない。 「政党政治」の主役たる政党を、法人格なき私的結社として位置づける時代は去った。 政党は、国民全体に対する「反応良き政治」(responsible politics)を目指しつつ、自由で民主的な党内運営や、収入・支出の公開を法律上規律された特殊な法人と位置づけられなければならない。 立憲主義下の統治が、開かれた権力回路のなかでの多数者意思によるそれでなければなrない以上、権力奪取を目指す政党の内部的運営は、オープン、フェア、そして合理的でなければならない。 そうでない政党は、自らの存在理由を自ら否定することに等しい。 政党が自由民主主義的憲法構造のもとで生まれ、成長してきたものである以上、 (a) 複数の政党が存在するなかで、自由に競争すること、 (b) その党内での自由と民主主義が確保されること、 (c) その収入・支出につき公開とすること 等に関して法律(例えば、政党法)による統制に服すことは、現代立憲主義憲法典の当然に許容していることと解される。 政党の果たす公的機能に相応しい地位を与えて、これを保護する一方で、政党がその地位内にとどまるよう規制する最善の方策を考案すること、これが現代立憲主義の根本問題である。 ■第四節 日本国憲法と政党 [237] (一)政党の根拠規定を求めるとすれば21条である 我が国の憲法典は、政党条項を持たず、政党の憲法編入の時代まで相当の距離を残している。 そのことは、我が国の憲法典が命令的委任の禁止(43条1項)、議員の免責特権の保障(51条)、そして公務員の政治的中立性(党派的中立性)に関する規定(15条)、等をもって、政党に対して防御的姿勢をみせていることに表れている。 政党に関する直接の根拠規定を求めるとすれば、憲法21条の結社の自由である。 だからこそ、政党は、設立の自由、内部組織・運営・活動の自由、解散の自由を有する。 憲法21条が政党の根拠規定であると考える以上、我が憲法典の政党に対する姿勢は、ドイツ流に違憲政党を禁止する「戦う民主主義」とは、根本的に異なって、私的結社性を強く保障しており、たとえ「自由」や「民主主義」を否定することを綱領として掲げる政党であっても、その設立の自由を享有するものと解するほかない。 もっとも、結社の自由の享有の程度は、政党の独自性に応じて、他の私的結社のそれとは異ならざるを得ない。 政党の独自性は、現代憲法の採用している議院内閣制下での政権獲得・維持または抑制機能に表れる(議院内閣制とは、執政府と立法府との間に政治的一致原則を満たすための統治類型であり、その政治的一致に当たっての原動力になるのが、議会において多数者を組織している政党であること、実際、議院内閣制の成立は、政党制、特に二大政党制の確立と歴史上符合していること等については、[227]でふれた)。 周知のように、八幡製鉄政治献金事件における最高裁判決(最大判昭45.6.24、民集24巻6号625頁)は、政党が議会制民主主義を支える不可欠の存在であると捉え、憲法は「政党の存在を当然に予定している」と述べた。 この理解に関しては、議会制民主主義というやや漠然とした概念に依拠しながら(おそらく、「政党が国民の政治的意思形成に協力すること」を「議会制民主主義を支える存在」と評したのであろう)、政党の存在を説いているところに疑問が残らざるを得ない。 政党の根拠規定はあくまで21条であって、政党の自由を制約する理由として議院内閣制のもとでの公的機能を挙げるべきであったろう。 我が国の通説は、「政党法」に訓示的規定を組み入れることは出来るが、強制力を以って統制できない、という(佐藤・131頁)。 [238] (ニ)政党は各種法令によって間接的に承認を受けている 日本国憲法には政党条項がみられないとはいえ、政党の現実政治に果たしている機能からして、政党を無視するわけにはいかず、現行法は政党につき、様々な形で言及している。 トリーペルの四段階でいえば、我が国は「法制化」の段階にある。 もっとも、日本国憲法上、政党だけを単位とする選挙制を採用することや、政治活動を政党のみ保障することは表現の自由や法の下の平等に反するために、現行法は「政党」という用語を避けて「政治団体」とか「会派」という用語によっている。 例えば、国会法46条は、技術的・議事法的観点から、「常任委員及び特別委員は、各会派の所属議員数の比率により、これを各会派に割り当て選任する」と定めている(なお、議員の議席は明治憲法下の帝国議会においては、当初都道府県別に定められていたが、第21議会以降、衆議院に関しては議長が党派別に決定するという慣行が成立した。現行の衆議院規則14条、参議院規則14条によれば、毎会期の始めの議長が議席を定めることになっているが、慣行に従って、党派別に指定されている)。 政党の存在を間接的に法認している例が、選挙法関連法である(選挙組織体としての政党の法認)。 例えば、公選法86条は、候補者となるべき者は氏名、本籍、住所等と並んで「所属する政党その他の政治団体の名称」を届け出なければならない、と定めている。 なかでも、昭和57年に導入された参議院議員比例代表選出制および、平成6年に導入された衆議院の比例代表制は、我が国の政党政治の進展に応ずるものであり、あるいは「憲法編入の時代」を告げるものと評し得るかも知れない(もっとも、比例代表選出制は、第二院のうちの252名中100人についてであること、「憲法編入」といっても、憲法典上の政党条項による編入ではなく、公選法が実質的意味での憲法に該当するとの理解に立った上であること等の留保が必要であろう)。 公選法に拠れば、候補者名簿は一定条件を満たす「政党その他の政治団体」が届け出るものとされ(86条の2)、投票は「政党その他の政治団体」に対して行われ(46条2項)、当選人の数も「政党その他の政治団体」の得票数を基礎にして決定される(95条の2)。 [239] (三)政党を規制する現行法は政治資金規正法である 政党の組織運営については、党内民主主義の確立が憲法典上政党に義務づけられていると解されるとはいえ、アメリカ諸州にみられるような予備選挙の法的規制や、ドイツにみられるような政党法による規制は、我が国では為されていない。 党の組織運営については、基本的に結社の内部統制の自由に委ねられている。 なぜなら、政党が結社の自由を享有する以上、政党は、その目的達成に必要な限りで、内部的統制権を保障されているからである。 内部統制権の限界は、司法府の判断に委ねられる。 その司法審査に当たって裁判所は、党内民主主義の遵守という手続的側面につき重点を置くことになる(政党内部の紛争に対する司法審査のあり方については、『憲法理論Ⅱ』の結社の自由の箇所でふれる)。 現在のところ、政党を規制する法令として挙げられるものは、政治資金規正法のみである。 同法は、「議会制民主政治のもとにおける政党その他の政治団体の機能の重要性」に鑑み、政治団体の政治活動を国民の不断の監視と批判のもとに置くべく、政治団体の届出、政治資金の収支の公開および授受の規正その他の措置を講ずることを目的としている。 具体的には、 ① 政治団体の名称、主たる事務所の所在地、主としてその活動を行う地域等を、都道府県選挙管理委員会または自治大臣へ届け出ること(6条)、 ② 政治団体の会計責任者は、会計帳簿を備え、全ての収支につき記帳しなければならないこと(9条)、 ③ 政治団体の会計責任者は、年間収支に関する報告書を毎年選挙管理委員会または自治大臣に提出すること(12条)、 ④ 選挙管理委員会または自治大臣は、同報告書の要旨を公表すること(20条)、 ⑤ 政治活動に対する寄付につき、量的制限(22条)および質的制限(22条の3)のあること、 等を定めている。 国家意思の形成に政党が現実問題として重大な影響を与えているとはいえ、現行法は、政党を国家機関として扱っているわけではない。 政党は正式の国家機関である国会と内閣に対して、その意思を投射するものの、憲法典を頂点とする現行法制は、国家意思の決定は国家機関によって為されるべし、という古典的スタンスに出ているのである。 [240] (四)政党は代表制のあり方をも変えるか アメリカの政党は、(a)地方に権力が分散化されていること、(b)そのために党中央の規律は弱いこと、(c)活動が間歇的であること、といった特徴をみせている。 議員の交差投票が許されていることは、このことを物語る。 これに対して、我が国の政党は、(ア)党本部に権力が集中していること(党員の中でも院内グループが権力を有していること)、(イ)党の規律が強力であること、(ウ)中央執行部が不断の活動を示していること、にその特徴がみられる。 我が国の場合、イデオロギー上の対立をみせてきた複数政党制のもとで、勢力拡大を目指し、組織内部の構造矛盾を顕在化させないためにも、党規律は自ずと強化されざるを得ないのである。 我が国においては、交差投票が稀有であるのは、特に院内グループが党規律または中央執行部の指令に恒常的に強く拘束されているためである。 こうした傾向は、我が国独自であるわけではなく、諸外国においても、「議員は政党によって拘束された、政党のための受託者」となっているといわれている。 その現象を、政党Aによって組織された選挙人からみると、強力な党規律を通して、間接的に議員aを有効に統制していることになる。 特に、拘束名簿式比例代表選挙制が採用され、選挙民は政党(または会派)に投票する以上、ケルゼンのいうように、「議員がその地位を得た基礎である政党から脱退、もしくは除名されると直ちにその議席を失うこと・・・・・・は、厳格名簿方式のもとで選挙が行われるところでは、しごく当然のことである」(『デモクラシー論』65頁)といえないであろうか。 拘束名簿式のもとで政党の意思に拘束される代表は、自由委任の理念から離れる代表となる。 我が国の通説が、日本国憲法43条の規定を半代表であると理解する理由は、この点とも関連している。 しかしながら、代表は、彼(彼女)が享受する自由を通して政党に属することを選択しているのであるから、所属政党に「拘束」されているわけではない。 日本国憲法の場合、43、51条からして、我が国の代表が純代表であると解すほかないことについては、既にふれた([166]をみよ)。 選挙民が、党の規律を通して間接的に代表を有効に統制できるとしても、それはあくまで政治的な意義をもつにとどまり、憲法典上の代表の法的地位に変更を迫るものではない。 従って、ある政党から立候補して当選した人物が、党籍をリ離脱した場合、または党より除名されたとしても、議員資格を喪失するわけではない(但し、拘束名簿式の比例代表選出制のもとで、政党等の名簿登載者で当選した者が政党を脱退するか政党を除名された場合には、先のケルゼンの指摘の如く、疑問が残らないわけではない。この点、公選法は、「政党本位の選挙」を当選人の決定までの段階にとどめているようである。同法98条2項は、当選人の繰上補充の決定に当たって、名簿登載者で除名、離党その他の事由で政党所属員でなくなった旨の届出があった場合には、これを当選人と定めることが出来ない、としている)。 我が憲法典が、政党条項を持たず、議員に対して「全国民の代表」としての地位と免責特権を与えているのは、その当否は別として、政党国家現象を予想し切れないまま古典的議会観に拠っていることの証左である。 [241] (五)政党に対する公的助成は、政党の機能を変化させるか 国家は政党の財政について、伝統的に、「規制もしなければ援助もしない」とする態度を貫いてきた。 ところが、政党の「公的機能」の増進、腐敗防止、政党間競争の機会均等の保証等を理由として、政党に対して補助金を支給する国家が増加してきている。 我が国でも、平成6年「政党助成法」が制定され、政党交付金が支給されることとなった。 これは、決して政党が受給権を有するという法的構成ではなく、一定条件のもとでの補助は憲法上許されている、という前提の立ってのことである。 検討されるべきは、右にいう「一定条件」が如何なるものであれば、憲法上許容されるか、である。 政党への金銭的援助(政党援助型)は、政党の設立や運営を禁止・強制するもの(禁止型)とは異なって、主には、政党の自由(結社の自由)侵害とは言い難く、平等原則違反か否かが問われることとなろう。 その際、党内民主主義の確立されていない政党には補助しない、とか、民主主義の破壊を綱領とする政党には補助しない、とすることは、政党の設立自由に条件を課していない我が憲法典においては、合理的な区別ではなく、平等原則違反となろう。 これに対して、国会において5人以上の議員を有すること、または、直近の国政選挙において2%以上の得票率を獲得したことを条件とすることは(政党助成2条)、他の政治団体や政権獲得を目的としない政党に対して過剰な負担を負わせる、不合理な処遇といわざるを得ない(ドイツでは、議会に議席を持たなくても、0.5%以上の得票を獲得した政党が助成の対象とされている)。 国家による政党の財政的な援助は、政党を国家依存的な存在に変えないか、危惧される。 政党が自由な結社として誕生し成長してきたことを考えれば、その財源は、もともと、党費や寄付に求めなければならない。 さらには、国家助成は、既存の政党間の競争だけを促進して、新たな政党の誕生を妨げるマイナス効果を持つかも知れない。 ■ご意見、情報提供 ※全体目次は阪本昌成『憲法理論Ⅰ 第三版』(1999年刊)へ。 名前 コメント
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パロディシリーズの廃盤について 概要 206さんに作成された笑って済まされる上質な冗談と 真面目に取り組んで作られたパロディが融合している。 主にプロロードサイクリングチームの正式なジャージを 素材として選び、206さんの出身であるVIP系統の 人達から厚い支持を受けた。 素材となったプロロードサイクリングチーム Team Discovery channel Nippo梅丹 Tour de France / 山岳賞 ASTANA ブイグテレコム 新城選手を追いかけていたような選ばれ方とも感じる。 初版投下から生産進行へ 最初はパロディをやっていいのかを単純に迷ったが、 日本の著作権では パロディの創作を制限する構文が一つもない(成文化されていない)。 パロディが法廷で争われた歴史がない。。 初版投下の時点で来期にはチームが存在しない。 以上を条件として判断した上で生産進行としました。 出来映えが非常に高い品質にあり、 デザイン作成しても中田さんに100点(満点)と言わしめた。 その出来映えを見て、 お腹の底からこみ上げてくる含み笑いをこらえることができない。と評価できた。 政治的な判断に基づき… なみいちさんとしてはプロロードサイクリングチームへウエア類の提供によって定期的なメディアへの露出を必要としていた。 チーム2ちゃんねる=なみいちさんと言う宣伝効果もあったので、ジャージができあがる度にライブラリに公開される優先度は最上位に置かれていました。 なみいちさんでプロロードサイクリングチームさんとの付き合いが始まってみると、 パロディを遠慮して欲しいとの話が浮上してきていた。 なみいちさんは要請に応える形を示すために2008年1月1日を以てすべてのライブラリを削除してパロディを封印した。 実は中田さん自身がパロディに理解を示していた職人さんで、 チーム2ちゃんねる以外にも幅広くパロディの図案化を引き受けていた。 但し206さん以下の品質が多くて著作権上の権利者さんの機嫌を損ねてしまったかもしれない。(推測) なみいちさんとしては著作権上の権利を管理することについては非常に厳しい。 なみいちさんは 著作権上では著作権を侵害する恐れがある案件については生産進行をさせない抑止力を行使しなくてはならない。 これに加えて日本国憲法の商標権をパロディを止めなくてはならない抑止力としたことになる。 実在した全てのプロロードサイクリングチームと自転車業界に関わる全ての商標権について法令を尊守したいということ。 自転車業界以外については見てみない振りをする。 現実には自転車業界に関わるパロディを継続したかったので、 惜しまれながら206さんの才能を続けて見られる事が出来なくなった。 206さんへの評価 プロロードサイクリングチームの人気に比例してスレ内表明が行われたと感じます。 パロディが出来なくなった今でも新作が出てこないと 諦めることなく待ち続けていきます。 脱 なみいちさん パロディシリーズが出来ないならチーム丸ごと引っ越しするか? ちょっと過激な方向へ動いたが、すすこべは取りまとめ人として脱なみいちさんの流れをせき止めました。 最初はINTERMAXさんと同じようにバイクシステムズを使おうとしたけど、 2ちゃんねるの特性上、完璧ではないが匿名性を持ち、 個人情報を得体の知れない取りまとめ人に開示するのは 断固断るという堅い意志があることを理解してくれる 会社さんでなくてはお付き合いが出来ない。 金銭管理も現在よりも遥かに難しい中でなみいちさんと 二人三脚で8年を一緒に歩んできた。 選択肢は格段に広がったとはいえ、今更なみいちさんと 別れて行ける会社さんは在るのか? 初代が月刊誌サイクルスポーツの広告に使われた時の まだまだ雛な会社さんではなく、 富士ヒルクライムの会場いっぱいに広がるなみいちさんのロゴロゴロゴ。 ジャージを作ることが好きな職人さんが必死に頑張って会社を大きくしていた。 そんな真面目な会社さんにたくさん甘えて、 無理を通して庇って貰えた過去を無視出来ない。 ということで、なみいちさんの指導を受けながらジャージを作っていきます。 本来歩んでいた道で、 誰の手垢も付いていない長く愛せるデザインが生まれることを願います。 待て、自転車業界以外はパロディできるのか? とりあえず中田さんにデザイン版下を見て頂いて、 賛同が得られたら生産進行へ繋がる可能性は有ります。 パロディのデザインが生まれるのだろうか?を注目しましょう。
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2010.11.27.九条の会事務局主催学習会 「新安保防衛懇報告と憲法9条」レジュメ 「融解する日本の安全保障政策」 半田滋 「融解する日本の安全保障政策」(はじめに) 1 安全保障政策はどう変わったか(1)変化したこと (2)変化しないこと (総論) 2 菅政権下での安全保障政策 3 米軍再編の現状 4 揺らぐ日米の安全保障関係 5 民主党政権が続けば、いずれは憲法改定へ (はじめに) 民主党政権発足から1年。迷走した昔天間移設問題に代表されるように民主党の安全保障政策は足元が定まっていない。鳩山前首相は「官僚主導からの脱却」を目指したはずだが、交代した菅首相は日本の行方を官僚の舵取りに任せている。 9月の民主党代表選で菅首相が続投した結果、自民党政権と何ら変わりない安全保障政策が続くことになった。最大の注目点である普天間問題に関心を示さず、放置しているに等しい。しかし、政権が安定してくれぱ、「改憲論者=民主党の有カ者」なので平和憲法を見直す動きが必ず出てくる。 (トピツク) 様変わりした与那国島の陸上自衛隊誘致・・・反対派町議2人誕生(全6人のうち) あす投票の沖縄知事選挙・・・県議会、名護市長、名護市議会も辺野古移設反対。残るのは知事のみ。 1 安全保障政策はどう変わったか (1)変化したこと [1]今年1月の新テロ特措法の期限切れを受けて、インド洋の洋上補給から撤退 [2]普天間移設先を「国外、県外」を打ち出した。5月28日の日米共同声明で元通り [3]「防衛省改革」を振り出しに戻した。制服組と背広組を混合させない方向。 (2)変化しないこと [1]米軍再編を2006年ロードマップ通りに実施。「対等な日米関係」は雲散霧消 [2]ミサイル防衛システムの導入推進 [3]ソマリア沖の海賊対処に自衛隊活用 (総論) 意思決定システムは大きく変化した。鳩山首相は「官僚主導からの脱却」をスローガンに政策調査会を廃止して、政策会議を設置した。与党であれば、だれでも参加できる会議で、防衛省主催の政策会議は隔週で実施され、政務三役のうち、北沢俊美防衛相を除く3人が説明役になった。しかし「素人が素人に答える場」となったに過きず、防衛政策に反映できる中身のある議論はほとんどなかった。 菅首相に代わると、政調が復活したものの、自民党政調と異なり、もとより党内への影響カのない政調では何もできない。防衛政策については、政策会議が消え、政調がほとんど開かれないため、党内の声を聴く場さえ消えた。政務三役にすべての権限が任されるかたちになった。その政務三役も素人のため、実態は官僚主導に逆戻りしている。 菅政権に代わり、政調を復活したが、極めて低調。党内の安保論議はゼロに等しいのに「大綱」提言が突然、新聞報道された。 2 菅政権下での安全保障政策 (1)普天間問題に代表される自民党政権と変わりない政策 (2)より積極的な自衛隊の海外派遣を検討(仙石官房長官によるスーダンPKO検討) (3)11年度防衛費概算要求からみえる自民党政権との類似点 4兆7123億円は前年比O.6%の増加。自民党政権では7年連続、鳩山政権を含めると8年連続減少。政権の10%削減の号令を無視して増加に転じている。 購入する武器類は過去と変わりなく、民主党らしさが見えない。. PAC3を沖縄に初めて配備。手厚い米軍支援を実現 米軍再編には惜しみなくカネを注ぐ (4)新安防懇が報告書を提出。自民党政権当時の報告書より踏み込んだ内容。報告書によると、非核3原則見直し、集団的自衛権の解釈見直しなど、「平和国家」の基礎を揺るがせる内容が満載されている。管政権が12月までに策定する「防衛計画の大綱」にどこまで盛りこまれるかは未知数だが、武器輸出3原則は見直し方向 (5)民主党外交・安全保障調査会が「大綱見直しに関する提言」(11月26日版) [1]動的抑止カの向上と南西方面の危機への対処 [2]人的基盤、実行力のある精強な防衛カ構築 [3]装備品の戦略的整備と武器輸出三原則見直しの明確化 [4]国際平和協カ活動への積極的な取り組み [5]安全保障・危機管理における艦艇機能の強化およびインテリジェンス態勢の充実、政治主導の安全保障体制構築へ向けて 南西重視の動的抑止。機動性を重視して戦車、大砲削減=陸自削減。 PKO5原則の見直し。破綻国家対応で停戦合意、派遣同意、中立性を無視して国連の要請に一本化。 (トピツク) 武器輸出3原則 F35は国際共同開発といえるのか 次期戦闘機の開発計画はない 分かりにくい民主党提言。「装備品を輸出する場合、平和構築や人道目的に限定」 前提になっているPKOでの輸出基準は緩和済 失うものの大きさとの比較 PKO5原則 中立性を排除。平和執行部隊への参加を意味 後方支援に限定しても武カ行使と一体化するから偏向した活動 (6)アフガニスタンに医療指導部隊を派遣検討 防衛省設置法4条の「教育訓練及び研究を行うこと」とする方針。2008年以降、同じ規定に基づきアフリカのPKOセンターに陸自派遣を前例。 非戦闘地域と戦闘地域の違いを無視 自衛隊を「法の支配」から外すのと同然の検討 シビリアンコントロールの強化を目指しながら、逆に招く弱休化 3 米軍再編の現状 (1)迷走する普天間問題 (2)空母艦載機部隊の岩国基地移転問題 (3)キャンプ座間に来ないことになった第1軍団。矛盾するグアム移転 (4)第5空軍の空疎化 4 揺らぐ日米の安全保障関係 (1)普天間見直しの可能性が薄れた (2)今年11月の沖縄知事選挙が終わっても何も決めない (3)政府と沖縄の温度差が広がれぱ、日米関係が変化 5 民主党政権が続けば、いずれは憲法改定へ (1)民主党は1999年に置いた憲法調査会で「創憲」を提唱 (2)菅氏は「イラクに自衛隊を派遣しないと日本の平和が維持できないなら、憲法改正を提起するのが筋ではないか」(04年1月21日、衆院本会議で代表質問)、「自衛隊は軍隊」とも発言 (3)小沢氏は1999年に「日本国憲法改正試案」を発表。戦カの保持、国連常備軍の創設、天皇元首制を主張。鳩山前首相はかねてよりの改憲論者 (4)民主党政権が長期化すれば、5月18日施行の国民投票法を活用し、衆参国会議員3分の2の発議で憲法改定を発議。国民投票実施が可能になる。 (5)ブレーキ役として不可欠な社民党の与党復帰 以上 新防衛大綱考
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日本近代史(にほんきんだいし) 明治時代 Template see? 大正時代 Template main? 1914年には第一次世界大戦が勃発した。日本は直接的戦闘地域は殆どなかったにもかかわらず元老の井上馨はその機会を「天佑」と言い、日英同盟を理由に参戦し戦勝国の一員となった。実質的損害はなく、戦火に揺れたヨーロッパの列強各国に代わり日本と当時まだまだ新興国家だった米国は貿易を加速させ、空前の好景気となり日本では成金などが出現するなど大きく経済を発展させた。 しかし1917年にはロシア革命が起こり、ソ連が成立した。日本は革命政権の転覆のためシベリアに出兵したが、折から国内では米価が暴騰し、富山県から米騒動が起こり、全国に広がった。政府はようやくそれを鎮圧したが、シベリア出兵を推進した寺内正毅首相は退陣し、代わって初めて爵位がなく、また衆議院に議席を持つ平民宰相として政友会の原敬が首相となった。政友会でも、西園寺公望が薩摩藩閥と結び付きが強かったのに対し、原敬は長州藩閥と結び付きが強かった。原敬の祖先は南部盛岡藩の藩士であったが、1922年、東京駅頭で一青年に暗殺された。 この当時、社会問題の深刻化が見られ、社会保障をめぐる議論も盛んとなり、米騒動後には、政府・地方で社会局の創設が相次いだ。 1923年(大正12年)には関東大震災が生じた。この未曾有の大災害に東京は大きな損害を受けるが、震災後、山本権兵衛内閣が成立し、その内務相となった後藤新平が辣腕を振るった。震災での壊滅を機会に江戸時代以来の東京の街を大幅に改良し、道路拡張や区画整理などを行いインフラが整備され、大変革を遂げた。またラジオ放送が始まるなど近代都市へと復興を遂げた。しかし、一部に計画されたパリやロンドンを参考にした環状道路や放射状道路等の理想的な近代都市への建設は行われず、日本は戦後の自動車社会になってそれを思い知らされることとなり、戦後の首都高速の建設につながる。一方、この震災に乗じて、暴動が生じるというデマが振り撒かれ、朝鮮人や共産主義者の虐殺が行われた亀戸事件などが起こったことは、歴史の負の側面であろう。 大正期を特色付けるのは、大正デモクラシーと称される政治の新しい動向である。明治末期にかけては軍部や元老山県有朋の下で藩閥政治が続いていたが、大正初期にかけては山県系列の桂太郎と比較的リベラルな西園寺公望が交代で組閣し、桂園時代とも呼ばれていた。明治45年、第2次西園寺内閣の陸軍大臣上原勇作が、内閣が2個師団増設を否決したことに抗議して単独辞任し、陸軍は後任陸相を出さなかったため軍部大臣現役武官制によって陸相を欠いた西園寺内閣は総辞職した。その後、桂太郎が議会での交代のルールを無視して宮中侍従長から3度目の首相に返り咲こうとした。桂太郎は、パーティなどでニコニコしながら相手の肩をポンと叩いて情誼を通じることが癖で、「ニコポン首相」と呼ばれていた。この桂の返り咲きに対して、都市部の知識階級を中心にその反発は強まった。そして尾崎行雄・犬養毅らによる憲政擁護運動(護憲運動)が起こり、新聞の批判も起こった外、民衆が国会を取り囲む事態も生じ、大正デモクラシーへと発展していった(第一次大正政変)。このため山本権兵衛(第1次)に組閣の命が下った。山本内閣は軍部大臣現役武官制を緩和するなど、事実上政友会に近い姿勢を示したが、シーメンス事件で退陣し、次いで庶民的で大衆に人気のあった大隈重信が組閣した。その後、関東大震災や虎ノ門事件の発生は、それまでの藩閥に危機意識を抱かせ、第2次山本権兵衛内閣が虎ノ門事件で倒れた後、枢密院議長から天下って清浦奎吾が内閣を組織しようとした。それに対し憲政会・革新倶楽部・政友会の三派は、普選の採用、政党内閣制の樹立を掲げて、藩閥・官僚勢力を主体とした政友本党に対抗した。護憲三派は選挙で勝利し、護憲三派内閣として加藤高明内閣が成立した(第二次大正政変)。加藤内閣は、1925年(大正14年)、身分や財産によらず成人男子すべてに選挙権を与える普通選挙法を成立させた。普選は、婦人の参政権は認めず、生活貧困者の選挙権も認めないなどの制約があった。またそれは「革命」の安全弁としての役割も期待されていたが、それと同時に治安維持法を成立させ、「国体の変革」「私有財産否定」の活動を厳重に取り締まった。しかしこれによって政党政治が定着するようになった。この後、1932年(昭和7年)に犬養毅内閣が五・一五事件で倒れるまで、政党政治が続き、明治以来の藩閥政治は一応終焉し、政治は、官僚や軍部を基盤にしつつも政党を中心に動いていくこととなった。 このころまでに近代日本語が多くの文筆家らの努力で形成された。今日に続く文章日本語のスタイルが完成し、芥川龍之介、有島武郎・武者小路実篤・志賀直哉ら白樺派、中里介山の『大菩薩峠』や『文藝春秋』の経営にも当った菊池寛などの文芸作品が登場した。同時期の大正10年には、小牧近江らによって雑誌『種蒔く人』が創刊され、昭和初期にかけてプロレタリア文学運動に発展した。また大正13年には、演劇で小山内薫が築地小劇場を創立し、新劇を確立させた。新聞、同人誌等が次第に普及し、新しい絵画や音楽、写真や「活動写真」と呼ばれた映画などのエンターテイメントも徐々に充実した。 昭和時代 Template main? 急速な技術進歩を続ける20世紀は、2度の世界大戦に象徴されるように、それまでの時代と異なり、国土そのものまでを破壊する大規模近代戦争を伴う動乱の時代でもあった。 昭和初期 第一次世界大戦では、まれに見る好景気で日本経済は大きく急成長を遂げた。しかし大戦が終結して諸列強の生産力が回復すると、日本の輸出は減少して早くも戦後恐慌となった。更に1927年(昭和2年)には、関東大震災の手形の焦げ付きが累積し、それをきっかけとする銀行への取り付け騒動が生じ、昭和金融恐慌となった。若槻礼次郎内閣は鈴木商店の不良債権を抱えた台湾銀行の救済のために緊急勅令を発しようとしたが、枢密院の反対に会い、総辞職した。あとを受けた田中義一内閣は、高橋是清蔵相の下でモラトリアム(支払い停止令)を発して全国の銀行の一斉休業と日銀からの緊急貸し出しによって急場をしのいだ。 一方、中国では孫文の後を蒋介石が継ぎ、国民政府軍が北伐(中国革命で中国北部の軍閥勢力を平定すること)を開始して、華北に進出した。田中内閣はこのため3回に及ぶ山東出兵を行い、東京で外交・軍部関係者を集めて東方会議を開き、満蒙の利害を死守することを確認した。これに基づいて政府は満州の実力者張作霖と交渉し、満州の権益の拡大を図ったが、張は応じず、関東軍は張の乗る列車を爆破して暗殺した。関東軍は当初この事件を中国国民政府軍の仕業だと公表したが、実際は関東軍参謀河本大作の仕業であったため国内の野党から「満州某重大事件」として追及された。田中は昭和天皇に事件の調査を約束しながら、陸軍の突き上げによって事態を曖昧にしようとしたため、天皇から説明を聞きたくないと不快を表明され、田中内閣はこのため総辞職した。世上では首相の名前を下から読んで、一つもよしことなかったと揶揄された。 田中内閣はもともと前の大正政変で生まれた護憲三派内閣、特に幣原外交の中国内政不干渉政策を「軟弱外交」として批判して登場した。従って田中義一は自ら外相を兼任し、中国での革命の進展に対して強く干渉した。しかし中国での武力行使に対する列国の批判をかわすためもあって、1928年(昭和3年)、パリで締結されたいわゆるパリ不戦条約には調印した。ただこの不戦条約は、第1条で「人民ノ名ニ於テ」戦争を放棄することをうたっており、天皇制をないがしろにするものとする批判が国内に生じたため、新聞紙上でも喧々諤々の論議が行なわれた末、翌年に至って批准された。また田中内閣は国内で思想取締強化をはかったことでも知られている。特に普選実施後、予想外の進出を示した無産政党や共産党に対する弾圧を強め、同年に3・15事件、翌年に4・16事件を起こして共産党系の活動家と同調者の大量検挙を行なった。その間、緊急勅令により、治安維持法を改正して最高刑を死刑とした。 一方、文化や社会科学の研究ではマルクス主義が隆盛となり、1932年(昭和7年)には、野呂栄太郎らによる『日本資本主義発達史講座』が岩波書店から発行され、知識層に多大の影響を及ぼした。その執筆者は「講座派」と呼ばれたが、それに対して批判的な向坂逸郎らは雑誌『労農』により、「労農派」と呼ばれた。両派は以後、活発な論戦を繰り広げたが、国家主義的革新運動の台頭に伴い、弾圧を受け、強制的に収束して行くこととなった。 そんな中1929年10月24日、ニューヨークのウォール街で株価の大暴落によって世界恐慌が引き起こされた。それは日本にも波及し、翌年、田中内閣の後を受けた浜口雄幸内閣が実行した金解禁を契機として昭和恐慌が引き起こされた。この恐慌は戦前の恐慌の内で最も深刻なものであった。英国・フランス・米国などが植民地囲い込みによるブロック経済で建て直しを図ったが、第一次世界大戦の敗戦で多額の賠償金を負っていたドイツや、目ぼしい植民地を持たない日本などは深刻化な経済不況に陥った。このことはファシズムの台頭を招き、ドイツではナチスを生み出す結果となり、日本では満州は日本の生命線であると主張され、軍の中国進出を押し進めてしまう要因となった。 各国が世界大戦後の財政負担に耐えかねている状況で米国や英国が中心となりワシントン軍縮条約が提案された。日本は英国・米国・フランス・イタリアと共に五大軍事大国としてこれに調印し、いわゆる列強になった。しかもワシントン条約の戦艦保有率を米英の5に対して日本が3を保持したことは、世界3位の国になったことになる。この軍縮条約では、日本の中国進出を牽制する内容や日英同盟破棄も含まれていたため、軍部や官僚の中でも激しい意見対立があった。 1931年には関東軍の謀略により柳条湖事件が引き起こされ、政府の戦争不拡大の方針を軍が無視する形で満州事変に発展し、ポツダム宣言受諾による降伏まで15年もの間繰り広げる十五年戦争に突き進んだ。このことで中国での権益、南方資源地帯の利権を巡り、欧米諸国との対立は深まっていった。また1932年には海軍将校らが犬養毅首相を射殺した五・一五事件や1936年に皇道派の青年将校が斎藤実内大臣と高橋蔵相を射殺した二・二六事件事件が起こり、軍部の暴走が目立ち、政党内閣は終焉にいたった。その後、軍部の勢力は強まり、広田弘毅内閣では過去に廃止となった軍部大臣現役武官制を復活させる。このことで現役軍人しか陸海軍大臣には就くことができず、軍の協力なしに内閣を組閣することができなくなり、議会はその役割を事実上停止する。日本の満州建国に前後して、国際連盟はリットン調査団を派遣し、その調査結果に基づいて、1933年、日本の撤退勧告案を42対1(反対は日本のみ、ほかにシャム(タイ)のみが棄権)で可決した。このため日本の代表松岡洋右は席を蹴って退場し、次いで国際連盟を脱退した。このことにより日本は国際的に決定的に孤立の道を歩んでいった。 1936年には、盧溝橋で日中両軍が衝突し、日中戦争(日華事変)が始った。ヨーロッパでは1939年9月、ナチス・ドイツがポーランドに侵入し、第二次世界大戦が開始された。日本は当初、「欧州戦争に介入せず」と声明したが、1940年、フランスがナチス・ドイツに降伏し、ドイツ・イタリアの勢力が拡大するに及んで日独伊三国軍事同盟(三国同盟)を締結した。大西洋憲章を制定した米英の連合国に対し、日独伊は枢軸国と呼称されるようになった。 国内の文化・思想に関しては、戦時体制が強化されるにともなって治安維持法による思想弾圧が目立ち、1937年(昭和12)には、加藤勘十・鈴木茂三郎らの労農派の関係者が人民戦線の結成を企図したとして検挙される人民戦線事件が起こった。この時期には、合法的な反戦活動は殆ど不可能になって行った。 太平洋戦争 Template main? 日中戦争開始後、1937年、資源局と企画庁が統合されて企画院が設置され、満州国で功績を挙げた岸信介らの「革新官僚」が登用された。また近衛文麿を中心とする新体制運動が進められ、1940年10月、大政翼賛会が結成され、既成政党は解党して呼応した。この翼賛会は、経済新体制を創出する統制会・大日本産業報国会と並んで政治面で日中戦争及び太平洋戦争の遂行を支え、「高度国防国家体制」の創設を目指す大政翼賛運動の推進に当った。組織原則では、衆議は尽くすが最終的な決定は総裁が下すと言う「衆議統裁」形式が採られた。これはナチス・ドイツの組織原則を真似たものであると言われる。総裁は首相を兼任し、歴代総裁には近衛文麿、東条英機、小磯国昭、鈴木貫太郎が就任し、最初は総裁の指名によって事務総長に近衛側近の有馬頼寧(よりやす)が任命され、中央本部に総務・組織・政策・企画・議会の五局及び23部が設置された。地方にもこの支部が設けられ、支部長の多くは知事・市町村長が任命され、中央・地方に協力会議が設置された。しかしその部内では主導権争いが頻発し、また1941年には、公事結社とされて政治活動は禁止され、有馬らの近衛グループが退陣し、内務省及び警察主導の行政補助機関となって行った。 三国同盟の締結や仏印進駐によってアメリカ合衆国・イギリス・オランダとの関係が悪化し、戦争中の中華民国を含めて日本ではABCD包囲網と呼ぶ物資の入手困難な状況に陥った。大日本帝国では、大日本帝国陸軍を中心として対ソ連戦争を目指す北進論と南方に進出することを目標とする南進論との二派があったが、国境線が紛争となっていた張鼓峰とノモンハンで偵察的な戦闘を行った際、ソビエト連邦軍の戦車部隊に大敗した。これによって北方進出を諦め、日ソ中立条約を締結し北の守りを固めるなど対米戦争を準備する一方、外務省は1941年晩秋まで日米交渉を続けた。しかし、軍の強硬姿勢に押される形で交渉は難航し、当時ナチス・ドイツに対し完全な劣勢であったウィンストン・チャーチルイギリス首相と中華民国の蒋介石がアメリカ合衆国の参戦を要望し、フランクリン・ルーズベルトアメリカ合衆国大統領が大日本帝国海軍の艦隊行動に激怒したことからコーデル・ハル国務長官より日本のすべての植民地を返還する事などを要求する交渉案を提示され(通称ハル・ノート)、これを事実上の最後通牒と解釈した日本は対英米蘭開戦を決定した。このようにして太平洋戦争(当時の大日本帝国は戦争中一連の戦争を聖戦であるとみなし大東亜戦争と呼称した)が始まり、大日本帝国も第二次世界大戦に参戦することとなった。 1941年12月8日(現地時間12月7日)、大日本帝国海軍は、真珠湾攻撃で対米戦争を開始した。(開戦そのものについて、アメリカ側はルーズベルト大統領もハル国務長官もアメリカ大使館あてのパープル暗号電報を解読し内容は既に知られていた。外務省アメリカ大使館書記官の翻訳遅れで数時間宣戦布告の通告が遅れたので騙し討ちではないとの主張もある。開戦のリメンバー・パールハーバーのスローガンのもと反日感情が一気に高まった)しかし戦争の前途に確信があったわけではなく、開戦当初から、山本五十六は一年間は戦況を維持しうるが、それ以上は無理であろうと語っていたと言われ、表面的な派手な宣伝にもかかわらず、事態の認識は最初からより悲観的であった。また同日、東南アジアのイギリス、オランダ植民地も攻撃した。大日本帝国海軍は開戦当初、今でこそ一般的な航空母艦の艦載機を主力とする航空機を巧みに使用した新しい戦法を用いて、史上初めて航空機のみの攻撃によって活動中の戦艦を沈めるなど、アメリカ軍、イギリス軍、オランダ軍相手に連戦連勝であり、大日本帝国臣民はこの最初の大勝利に酔いしれた。 1942年、東条内閣は初戦での勝利を利用して翼賛選挙を実施し、翼賛政治体制を確立した。また大日本産業報国会・農業報国連盟・商業報国会・日本海運報国団・大日本青少年団・大日本婦人会の官製国民運動6団体を翼賛会に従属させた。更に町内会と部落会に世話役を、隣組に世話人を置いた。世話役は町内会長が兼任し、全国で約21万人、世話人は隣組長兼任で約154万人であった。町内会は生活必需物資の配給機構をも兼ねていたので、国民生活はすみずみまで統制と監視にさらされることとなった。 当時大日本帝国は石油備蓄量がたったの2年分であったことから、南方の石油天然資源の制圧に乗り出した。当時、東南アジアはまだまだ欧米諸国の植民地であったために、この戦争を独立の機会として大日本帝国に賛成する動きも多かったが、大日本帝国の強硬な占領政策に大日本帝国への反発は大きくなっていった。大日本帝国はアジアにおける権利の正当性を訴えるため、1943年10月、東京で大東亜会議を開き、自主独立、東アジア各国の相互協力などを謳った大東亜共同宣言を発表した。これは、事後の「理屈付け」発想であり、実態は全く無かったとの批判があった。 そして、これまで劣勢だった米国はミッドウェー海戦を皮切りに巻き返し、次第に戦況は傾いていった。ミッドウェイ海戦では最重要の主力兵器である正規航空母艦4隻を失い開戦以来の大敗北した。しかしこの時から国民には偽りの戦況が伝えられ、大日本帝国臣民は大日本帝国海軍が負けていることを知らされず、戦況を知ることができなくなっていた。このころすでに、数百万の大軍を広大な大陸に無戦略に送り込み、最後には敵勢力を把握しない稚拙極まる戦いを続けていた中国大陸での消耗も激しかった。また、最重要資源となっていた石油も、制海権をなくしつつあることで大日本帝国への輸送が困難となっていたことから備蓄は底をついていった。兵器・戦略物資の損失を補充するための財政力、工業生産力ともにアメリカ合衆国の数10分の1でしかない大日本帝国の戦況は、目に見えて悪化していった。大政翼賛会は本土決戦体制への移行のため、1945年に解散し、国民義勇隊に改組された。 1944年7月にはサイパン島が陥落し、このことで大日本帝国本土は連日のように空襲に晒され、1945年3月10日には、大量無差別に民間人8万人以上殺され、焼失家屋は約27万8千戸、東京の3分の1以上の面積(40平方Km)が焼失するという東京大空襲が行なわれた。大日本帝国内ではすでに燃料と材料不足で稼動停止していた工場群や道路・港湾・鉄道等の社会資本も徹底的に破壊され、生活物資すら窮乏するようになった。それに対して、各種和平工作が企図されるが、国際社会との窓口を自らすべて放棄した大日本帝国にはこの時点ではすでに降伏する以外の選択肢はなかった。翌1945年7月26日、連合国はポツダム宣言を発表するが、大日本帝国政府は直ちには正式回答せず、アメリカ軍によって世界ではじめての原子爆弾実戦使用として広島市への原子爆弾投下と長崎市への原子爆弾投下され無差別に数十万人の民間人が殺されまたそれ以外の多数の民間人が被爆者にされた。そして御前会議の場において、昭和天皇の英断という形を取ることで政府は降伏を決定し(8月14日)、ポツダム宣言を受諾するとの結論に達した。 大日本帝国は当時唯一、中立条約により交戦国とはなっていなかったソビエト連邦の仲介での和平工作を行ったが、ヤルタ会談での連合国の申し合わせに従って大日本帝国政府にソ連対日宣戦布告を通告し、満州国に進撃した。関東軍は総崩れとなり、こぞって大日本帝国へ逃亡しようとした。今日にも波紋を引く中国残留孤児問題はこの時に生じた。これにより大日本帝国の無条件降伏は決定的となった。降伏の意思は翌8月15日正午、昭和天皇自らの日本放送協会のラジオ放送(玉音放送と呼ばれる)により大日本帝国臣民に伝えられた。 降伏文書の調印は9月2日に東京湾上の連合国、アメリカ合衆国海軍戦艦ミズーリ号艦上にて行われた。 連合国軍占領期 Template main? 敗戦後、日本はそれまで領土としていた、台湾・朝鮮・南樺太・南洋群島・千島列島・歯舞群島・色丹島を失った。このうち、千島列島および歯舞群島・色丹島については、各種の議論があり、1875年の樺太・千島交換条約で平和的に獲得されて日本の領土となったため、日本は千島列島全島の領土権を主張できるとの考え方もあるが、日本政府は、千島列島のうち、国後島と択捉島についてのみ日本固有の領土であると主張し、歯舞・色丹の2島は北海道に属すると説明している。また、ごく一部に南樺太の領有権を主張する動きもある。 1945年から1952年までの7年間にわたって、有史以来初めて外国(連合国軍最高司令官総司令部、多くの職員の国籍はアメリカ合衆国)に占領され、連合国最高司令官としてダグラス・マッカーサー元帥が着任した。マッカーサーは政治的には共和党右派で、本来反共的な傾向があったが、戦後直後の民主化は戦争直後の内閣として組閣された東久邇稔彦内閣の予想を超える急進的な内容を持っていた。東久邇内閣は戦時中の政治の継続を行っただけで、民主化の進展に対応できず、総辞職した。米国の占領下で、幣原喜重郎内閣、次いで吉田茂内閣を通じ、農地改革・財閥解体・労働改革の3大経済改革と呼ばれる民主化措置が実施された。また旧治安維持法が撤廃されるとともに二次にわたる公職追放が行われ、太平洋戦争に加担した者の公職からの追放及び被選挙権の停止措置が採られた。首相の座が目前の位置にいた鳩山一郎の場合、戦前の京大滝川事件時の文相であったことを理由に、政治的活動が制約された。また1946年には、極東国際軍事裁判(東京裁判)が開廷され、戦争犯罪人は、戦争を計画し遂行した平和への罪(A級)、捕虜虐待など通例の戦争犯罪(B級)、虐殺など人道に対する罪(C級)としてそれぞれ処断された。 連合国 (Allies) の日本占領は、事実上のアメリカ合衆国の単独占領であったが、直接統治方式による軍政(アメリカの高等弁務官による統治)は沖縄に施行されただけで、日本本土は間接統治方式によって日本政府を通じて占領政策が実施された。占領をめぐって、連合国内部にも意見の相違が表れ始め、ソ連のスターリンは、北海道の北半分のソ連占領を提案したが、アメリカのトルーマンが拒否し、本土は統一的なアメリカの占領下に置かれた。一方、トルーマンは「共産主義」封じ込めの必要を強調する「トルーマン・ドクトリン」を発表してギリシャでの内戦に介入し、チャーチルが「鉄のカーテン」演説で予測した東西「冷戦」が本格化した。 日本では、同じ敗戦国でも東西に分割されたドイツやオーストリア(ウィーン)、ソ連の単独占領となったルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、チェコ、スロヴァキアなどとは異なった占領形態が採られた。1951年、マッカーサーは朝鮮戦争で原爆使用の提案など強硬な主張を行ったことなどからトルーマンと対立して解任され、後任にマシュー・リッジウェイ中将が着任した。沖縄、小笠原諸島を除く日本の本土では、日本にも主権があったとされるが、「占領」下のこととて当然とはいえ、全ての法令、文書は占領軍の厳しい事前検査と許可が必要であった。検閲は戦前のような伏せ字による出版ではなく、書き直しが命じられた。1946年に日本国憲法が公布され、1951年の日本国との平和条約(サンフランシスコ講和条約)で連合国との講和が完了して後に日本は事実上の主権を回復した。しかし米軍はほぼそのまま駐留軍と称して残留し、全土基地方式と呼ばれる方法によって日本各地に米軍基地が残された。 占領下の制定とはいえ、日本国憲法は主権は国民に存するとした国民主権(主権在民)や、基本的人権の尊重を明記した常識的な憲法であり、戦争を放棄し、国際紛争を武力や武力による威嚇によって解決しないという平和主義を加えた3大原則でなりたっている。日米安保条約や自衛隊が日本国憲法の平和主義に違反しないかについては、戦後古くから議論があり、また国の自衛権についても議論がある。またこの憲法によって女性の選挙権が初めて認められた。 15年戦争と敗戦によって国内経済は壊滅し、国民生活は混迷のきわみにあったが、中国革命の進展と朝鮮戦争の勃発により事態は一変した。アメリカは日本占領当初、日本の完全武装解除により、非軍事化を遂行し、極東のスイスを建設すると言明していた。しかし政治反動の傾向は1947年には早くも現れ始めていた。その上、1949年に中国大陸で蒋介石に代わって毛沢東政権が成立すると、対日戦略を完全に転換し、日本の再武装を進め、東アジアの最重要軍事戦略拠点として位置づけ、「逆コース」とも呼ばれる政策の転換が次々と生じた。戦後の変化の特徴を示すのは労働運動の盛り上がりで、国鉄や読売新聞等では労働組合による自主管理も行なわれた。東宝争議では、社長が2つの赤(赤字と赤旗)の追放を目標とした人員整理を行ったところ、三船敏郎、池部良、久我美子らの映画スターを含む社員が街頭に出て、反対運動を行った。しかしこの頃、国鉄の下山事件、三鷹事件、松川事件などの怪事件が次々と起こり、それらが労働運動によって起こされたと宣伝された。同時にレッドパージが行われ、小中高及び大学の共産主義的教員が追放されるに至った。それは、アメリカで吹きすさんだマッカーシー旋風(赤狩り)と軌を一にしていた。 文化面においては、日本映画が全盛時代を迎え、東映・大映・松竹・東宝・日活のメジャー5社が毎週競って新作を2本平均で上映する映画館は最大の娯楽施設となった。またラジオ放送も広範に普及し、歌謡曲やバラエティ、相撲や野球の実況放送が好んで聞かれた。同時にアメリカをはじめとする外国映画やポピュラー音楽も急速に流入した(当時は一般にポピュラー音楽はみな「ジャズ」と呼ばれた)。一方、国語の問題についても昭和21年の現代かなづかい・当用漢字の制定や、新聞の検閲などが行われた。 講和後 - 昭和後期 自由主義陣営諸国の旗頭である米国にとって最前線の重要拠点となった日本は、朝鮮戦争、ベトナム戦争の軍需の有刺鉄線やドラム缶などの補給物資の生産や輸送による特需、そして膨大な駐留米軍の生活消費など需要により、奇跡的な速度で経済が復興し、さらに1960年から1970年代初めまで続く驚異的な高度経済成長を遂げるに至る。「昭和元禄」と呼ばれ、週刊誌や月刊誌の創刊が目立った。子供向けの漫画や映画と並んでテレビ放送も普及した。東海道新幹線開業、名神高速道路開通、東京オリンピックの開催、大阪万国博覧会の成功によって最高潮を迎えたが、中東戦争がもたらしたオイルショックによって成長が終わる。 この奇跡の復興は、米国の戦略上の必要から国内治安と国土防衛のために微小な規模で警察予備隊(後に自衛隊)を保持したとはいえ、憲法では戦力の保持を禁じていたことにより、当時の自由主義諸国の国防費の対GDP比でいえば、完全に国防費負担から解放されているというに等しい財政上の僥倖が大きく寄与している。このことはドイツ、イタリアは勿論、大戦後独立した多くのアジア諸国が、通常の国防費を支出しながらの日本と同じような速度での経済成長を望み得なかったことでも明らかである。その反面、アメリカに朝鮮戦争の戦費を終戦処理費の名目で負担させられたり、米軍駐留に膨大な資金負担を要求されてきたことは見過ごされがちである。沖縄返還の時も日本政府はアメリカに対し多額の資金を提供した。日米安保条約と日米地位協定によって米軍基地が日本各地に残されており、米軍犯罪時の裁判や事故などをめぐってトラブルも絶えず生じた。特に沖縄ではこうした問題がしばしば起こった。また核持込をめぐっても不明確なままに推移しており、日本の非核三原則についてもしばしば問題となるようになった。また、米軍駐留に対する日本の資金負担は、思いやり予算という形で現在も行われている。 急速な経済成長に合わせて人口はさらに増加した。戦後すぐの第1次ベビーブームを経て、人口はついに1億人を超えた。ベビーブームで生まれた世代は団塊の世代と呼ばれ、戦争を知らず、その膨大な世代人口の中で勝ち残るための競争に身をささげることになり、自己主張はどの世代よりも激しくなった。地方出身者は口減らしのために都市部へ集団で送り込まれ(集団就職)、彼らは金の卵と呼ばれ、集団就職列車も運行された。都市部の中小企業に就職した彼らの豊富な労働力が日本経済を支えた。 一方、都市出身者や金銭的に余裕のある者は高校と大学へ進学し、高等教育の大衆化がすすんだ。人生を左右する思春期に60年安保闘争を目にした彼らはそれを見習い、既存社会や日本共産党と日本社会党等の「旧左翼」への反発から、新左翼が学生運動をリードするようになり、大学紛争が激しくなった。大学改革闘争やベトナム戦争反対運動などで勢いは高まった。東大紛争や日大紛争を経て、彼らの多くは屈服を強いられ、一部セクトは「既成政党」の打倒や「革命」を叫び、暴力的なテロ活動へと走った。当初市民の間には、社会への不満から学園闘争へ共感を持つ者も少なくなかったが、その後彼らの起こすテロ活動や内ゲバが顕在化するにつれ、市民の支持を失っていった。その影響もあって都市部の市民の多くは支持政党を持たない無党派層となった。これはその後続く自由民主党の単独長期政権の存在を許す結果となる。しかし1970年代は、公害の激化や社会問題の深刻となる中で、消費者や地域住民という立場からなされる新しい市民運動が盛り上がった時期でもある。社会党と共産党の革新統一の為の協定が結ばれ、東京の美濃部亮吉をはじめとして、京都、大阪、神奈川などの主要地方自治体で続々革新自治体が生まれた。京都ではほとんど共産党単独支持の蜷川虎三が多選を果たした。しかし後には、社共共闘が消滅したことや保守の盛り返しによって、次々と保守体制に戻った。 戦後日本は、国際的には、終始米国を筆頭とする西側自由主義陣営に属し、日米安全保障条約に基づく同盟国として、ソビエト社会主義共和国連邦を筆頭とする社会主義陣営に対抗し冷戦期を乗り切ることができた。 一方、米国側に深刻で喫緊の事情があったとはいえ、日本国憲法の条文に抵触するおそれが高い自衛隊の設置を憲法改正なしに行われたことは、国民に憲法の権威を疑わせる結果となったという声もある。これは、明治憲法の不備を歪んだ解釈で乗り切ろうとして国策を誤った失敗を、再度繰り返す危険性をはらむのではないかと心配する声も一部にある。 大戦後の世界情勢の変化の影響で石油産油国と先進諸国との関係が複雑になった結果の2度の石油ショックを乗り切り、集中豪雨的な海外輸出の拡大によって爆発的な成長を続けた日本経済は、ついには1980年代半ば、戦後わずか30数年にしてGNPレベルではアメリカ合衆国に次ぐ経済力を持つようになるという奇跡の復興を完成し、人々の生活は有史以来初めてといえる豊かさになった。しかし1970年ころには、日本人の貧しさはかなり解消され、高度経済成長は一段落した。オイルショックを境に、高度成長時代は終わり、低成長時代へと変化した。しかし輸出依存の体質による円高と貿易黒字が問題視されるようになり、プラザ合意をへて内需拡大政策のもとでバブル景気を引き起こしてしまう。そのような転換の中で平成を迎える。 平成時代 Template main? 1991年にソビエト社会主義共和国連邦は、領土を構成していた共和国のすべてが独立し、解体された。その後、新たな世界構造を模索する状態が続き、日本は、国際連合に協力して海外で国際連合平和維持活動部隊を展開するようになったり、米国主導の湾岸戦争に資金援助をしたりするようになった。冷戦期を通じて整備されていった自衛隊は、ついには驚異的な経済力と円高に比例して金額ベースでは世界屈指になったにも関わらず、行政が合憲と解釈し、裁判所も憲法判断を避けるという、明治憲法下の統帥権の解釈にも似ているとされるものが続いていたが、21世紀をむかえるころになって、湾岸戦争、国連平和維持活動、イラク戦争などで自衛隊の海外活動が活発化し、自民党の悲願であった憲法改正の議論が前よりは高まってきたといわれている。 世界屈指の豊かな国となった日本は、表面的な生活と文化は欧米的に進歩し、自由と平等を謳歌し、これらの基盤の上に現代日本独自の文化が生まれるようにもなった。しかし1980年代後半からの異常な好景気が平成の幕開けとともに崩壊し、その後10年の間に経営の建て直しができなかった数多くの企業が倒産、もしくは欧米系企業を含む大手企業に買収された。企業の国際化によって人的な国際流動が活発になり、また南米出身の日系人を中心に、低賃金で働く発展途上国出身者を肉体労働者として雇うなど、社会の国際化がいっそう進んだ。価値観の多様化、個人主義という流れの中、戦後に確立した日本の社会価値観は変化した。家族の多様化に伴う共通価値観の変化、少年による凶悪犯罪、不況に伴う失業者の増加が問題視され、就職難で増加したフリーターやニートがバッシングを受けるなど、多様化した社会への不安が強まっている。 そうした中で、経済の行き詰まりとも見られる現象も見られ、マイナス成長すら記録されるようになった。そのため「構造不況」の克服、「構造改革」の必要が各方面から叫ばれるようになった。とくに東海地方では、過疎化や産業空洞化が進展し、大都市との格差が広がった。2005年頃から企業業績が改善し、景気の回復が言われるようになった。しかし企業の人件費抑制などにより、国民の生活が豊かになっているという実感はごく一部に限られ、改革によって景気が良くなると言う展望も見えないまま、増税が相次いで打ち出されようとしている。 一方、アジアでは中華人民共和国や大韓民国、マレーシア、ベトナムなどの経済発展が目立ち、そのように大きく変化しつつあるアジアにおける日本の位置についても考え直す必要も指摘されている。少なくとも今日、日本のみがアジアで唯一経済的に繁栄することに成功した国ではなくなっている。それどころかこのままでは、近い将来、日本の成功ならぬ「日本の失敗」について語らなくてはならなくなるかもしれない。中華人民共和国の「四つの近代化」、マレーシアなどアセアン (ASEAN) 諸国の共同体形成と近代化、ベトナムのドイモイなども現代の経済発展システムとして発展途上国では、より自らに近似的な経験として、日本の経験以上に注目されるようになっている。その意味では日本についても内側から見るだけではなく、外側から見る視点も必要となっていると言えるし、アジアについてより多元的な視点から考えることも必要となろう。 関連項目 日本近代建築史 東京時代 日本における検閲 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年4月3日 (木) 05 54。
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憲法が保障する表現の自由は飽くまでも憲法の範囲内の自由であり、憲法そのものを否定・侮辱するような自由は認められていない。憲法が保証する表現の自由として憲法そのものを否定・侮辱する事を認めるのは矛盾している。 「押しつけ憲法」等とレッテル張りするのは持ってのほかである。ただし、改憲自体は憲法が認める制度であり、改憲の主張自体は禁じ得ない。 しかし、改憲のために現行憲法を侮辱するのは持っての他である。
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現在義務教育の公立学校の教職員の給与に関しては、「設置者負担主義」の例外となっており、設置者である市町村ではなく都道府県が負担し、その2分の1を国が補助する形になっている。そしてそのために、教職員の定数が国家基準として決まっている。これは戦前市町村財政の中で教職員の給与が占める割合が非常に高く、市町村財政を圧迫していたために、負担を軽減し、あわせて国家的な水準を確保するために、国が補助をし、定数を決めていたことによる。この制度は全国的に教育水準を維持するためには機能していたが、少人数教育など国家基準を上回る水準での教育を実現しようというときには、その政策を実行することが不可能ではなかったが、やりにくくしていたことも事実である。従って、教育の地方分権を求める立場から、財源の委譲とともに、教職員の給与負担も地方に委譲すべきであるという意見も少数ながらあった。 しかし、国家財政の赤字解消という目的から、この給与負担を地方に委譲しようという動きがあり、現在でも大きな問題となっている。(2004年9月現在) 〈地方自治制度の変遷〉 1871年 「廃藩置県」。知藩事に代わり府知事、県令を中央から派遣。同年末に 3府72県に 1878年 郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則の3新法公布。廃藩置県で無 くなった「町村」が復活 1888年 「市制町村制」を公布し、〈明治の大合併〉を推進 1889年 大日本帝国憲法公布 1890年 「府県制・郡制」を制定 1918年 義務教育費の一部を国が負担する「市町村義務教育費国庫負担法」成立 1929年 26年に続き「府県制、市制、町村制」を改正。条例規則制定権の付与 など府県や市町村の「団体自治権」を拡充 1936年 臨時町村財政補給金規則を公布、施行し「財政調整制度」導入 1946年 日本国憲法公布 1947年 「地方自治法」施行 1949年 「シャウプ勧告」公表。翌年、勧告に基づき地方財政平衡交付金制度が 創設 1950年 「地方公務員法」制定。公務員の団体交渉権、争議権が規制される。行 政事務配分についての「神戸勧告」が公表される 1953年 「町村合併促進法」施行。人口規模約8000人を基本に町村合併を推 進 1954年 地方交付税制度創設 1956年 「新市町村建設促進法」施行。 昭和の大合併>を推進し市町村の数は 1961年6月には9868から3*23)472に。「指定都市制度」も創 設、現在の政令指定都市は13都市 1965年 「市町村の合併特例法」施行。議員定数や地方交付税などについて特例 を盛り込む 1994年 「広域連合制度」「中核市制度」を創設 1995年 「市町村の合併特例法」改正。1999、2002年にも改正し 平成 の大合併>を推進。「地方分権推進法」施行 1998年 国と地方の役割分担を明確にする「地方分権推進計画」を閣議決定 1999年 「特例市制度」創設 2000年 「地方分権推進一括法」施行。機関委任事務が廃止され地方の仕事は自 治事務と法定受託事務に 2003年 税源移譲、補助金削減、地方交付税見直しの「三位一体の改革」を閣議 決定 2005年 「市町村の合併特例法」が3月末で失効*24)2003.10.22 読売新聞 知事サイドにも賛否両論がある。 ――「義務教育は国が担うべき事業」との反論もあるが。 神奈川県松沢知事 「教育もきちんと地方でできる。『義務教育費がばんばん切られる』という人がいるが、最低限のルールを決めておけばいい。文部科学省はいらない。ただ中央教育委員会のようなプランニングの機関を国に設け、学習指導要領の策定や義務教育では最低限この程度のクラス編成をするなどの標準法を定めておけば、それ以上は崩れることはない。その方が特色ある教育ができるし、自治体同士が競争して、よりよい義務教育のサービスを展開することができる」 「今、県立高校は地方の一般財源でやっている。このため高校教育は自由化され、面白い高校が生まれている。それなのに、財政が厳しいといって県立高校の教師の給料をばっさばっさ切ればどうなるのか。そんなことをやったら知事は次の選挙で当選できない。教育こそ地方分権によって発展する可能性がある」 ――義務教育の国庫負担廃止は、改革の中でどう位置づけるか。 鳥取県片山知事 「改革の対象に義務教育が当てはまるかというと、そうではない。廃止に意味はない。補助金を廃止して地方に税源を移したとしても、教育の場合、法律による枠がある。だから地方が財源をより自由に使えるようになるわけではない。使い勝手にしても昨年、文科省が『総額裁量制』を導入、改善された」 「義務教育は財源がちゃんと確保されなければならない。補助金ではない一般財源になると、東京都など税収が多いところは問題がない。しかし、税だけで賄えない地方自治体は結局、税に加え政府からの地方交付税が必要になる。交付税は明確にルール化されておらず、政府の思いつきで増やしたり切ったりする。こういうのは分権に反する」*25)東京新聞2004.8.13 文部科学省や多くの教育団体は反対の意見が圧倒的である。中央教育審議会は、この問題について報告をだし、教職員の基本的な待遇については国が責任をもつことが必要であるとの見解をまとめた。