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回復 回復 Ver1 Ver2 Ver1 回復 回復【援軍】一向宗の援軍 援軍 おむすびの術 鶏卵の術 残兵譲渡 陣頭援護 精鋭への援軍 大胆な休息 的確な援兵 鉄砲侍の援軍 道糞の茶 美濃の援兵 盟約の援軍 【復活】影武者の術 賢妻の手紙 数奇者の心 徳政令 挺身の術 【浄化】浄化の術 【弾丸補給】銃器補充 弾丸補給 【援軍】 一向宗の援軍 所持武将 C下間頼龍 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方の武力が低いほど、兵力が回復する。 詳細 用法 対処法 援軍 所持武将 C本庄実乃 C梅北国兼 C福原貞俊 (画像) 必要士気 5 効果時間 一瞬 計略内容 味方の兵力が回復する。 詳細 兵力約55%回復(Ver2.12B) 用法 ・・ 対処法 ・・ おむすびの術 所持武将 C新発田綱貞 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 味方の兵力が回復し、武力が下がる。 詳細 兵力10割回復。武力-6が2.9c、統率0で0.5c。半径カード2.5枚分ほどの自身中心円(2.12B) 用法 統率低下計略、家宝と合わせて。複数部隊と乱戦すると一瞬で溶けるので注意 対処法 回復量は非常に高いが、武力低下値も大きいので効果中に削りきる。満遍なく削るのではなく、1部隊づつ落としていく。 鶏卵の術 所持武将 C鳥屋尾満栄、R鳥屋尾満栄 (画像) 必要士気 5 効果時間 統率時間 計略内容 味方の兵力が回復し、計略が使えなくなる。 詳細 兵力約70%回復、約9cの間計略使用不可 用法 他の計略からのもうひと押しとして。回復した後に計略を使う必要がないように立ち回る。 対処法 ・・ 残兵譲渡 所持武将 C印牧能信 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 自身の兵力に応じて、味方の兵力が最大値を越えて回復する。発動後自身は撤退する。 詳細 用法 ・・ 対処法 ・・ 陣頭援護 所持武将 UC冬姫 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方が、味方の中で最も前方にいるときに兵力が徐々に回復するようになる。 詳細 約9C。最大で100%回復 用法 主に最前線で戦う高武力・高兵力の槍足軽、あるいは特技気合や肉もちなどにかけ、ラインを維持する。士気も軽いので二度がけ、三度がけもある。 対処法 冬姫を先に倒す。武力は上がらないので同程度の武力の味方を乱戦させておいて超絶強化や瞬間火力の高い銃や騎馬で一気に削り殺す。統率はじき、銃のノックバック、計略などではじいて最前線から下げさせる。 精鋭への援軍 所持武将 R鵜殿長持 UC鵜殿長照 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方の統率力が高いほど兵力が回復する。 詳細 兵力10+(統率力×5)%回復、ただし上限60%回復量は対象の味方各々の統率力に依存(自身の統率力および回復量は自身にしか影響しない) 用法 統率上昇陣形の全知デッキや尼御台デッキの戦線維持として 対処法 撹乱の術、混沌の匣など統率低下計略を先に使用する 大胆な休息 所持武将 UC三好政康 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 兵力が回復し、移動速度が下がる。 詳細 兵力12割回復、速度0.4倍? 用法 ・・ 対処法 ・・ 的確な援兵 所持武将 C上杉景信 C山吉豊守 (画像) 必要士気 3 効果時間 一瞬 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方の兵力が回復する。 詳細 統率に関わらず兵力35%回復(2.00B) 用法 ワントップデッキのキーカードの活躍時間延長・生存用に。 対処法 ・・ 鉄砲侍の援軍 所持武将 R上井覚兼 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 島津家の味方の兵力が回復し、鉄砲隊であれば残弾数が回復する。 詳細 兵力約4割回復、鉄砲隊は更に残弾回復(2.01C) 用法 ・・ 対処法 ・・ 道糞の茶 所持武将 UC荒木村重 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 敵と味方の兵力が回復し、自身は自城に一瞬で移動する。 詳細 90%以上回復。 用法 対処法 美濃の援兵 所持武将 UC氏家卜全 (画像) 必要士気 3 効果時間 一瞬 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方の兵力が回復する。その効果は統率力が高いほど大きい。 詳細 兵力15+(統率力×5)%回復(上限なし?)回復量は対象の味方の統率力に依存(2.12B) 用法 R稲葉一鉄の計略中のサポートは勿論好相性で、他のキーカードを回復させるのに使える。ただし対象がある程度統率力がないと効果が薄い。 対処法 キーカードの統率を下げる。 盟約の援軍 所持武将 C宮部継潤 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方の兵力が回復する。その効果は戦場にいる朝倉家の味方のコストの合計が多いほど大きい。 詳細 回復量は10+(朝倉家の味方の総コスト)×10%。(2.12B) 用法 対処法 【復活】 影武者の術 所持武将 C武田信廉 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 撤退している最も武将コストの高い味方を復活させ、自身は撤退する。 詳細 ・・ 用法 ・・ 対処法 ・・ 賢妻の手紙 所持武将 R実窓夫人 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 撤退している島津家の最も武力の高い味方を復活させ、武力を上げる。 詳細 兵力60%で復活、さらに武力+2。効果時間6.5c、統率依存0.6c。(2.01B) 用法 対処法 数奇者の心 所持武将 SS古田織部 (画像) 必要士気 5 効果時間 統率時間 計略内容 撤退している最もコストの高い味方を復活させ、武力をあげる。 詳細 武力+7 効果時間 6.7c(4.3c+統率*0.6c)(2.00B) 用法 対処法 徳政令 所持武将 UC蒲生定秀 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 一番最後に撤退した敵と味方をそれぞれ復活させる。 詳細 用法 ・・ 対処法 ・・ 挺身の術 所持武将 EX華姫 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 一番最後に撤退した味方を復活させ、統率力を上げる。発動後、自身は撤退する。 詳細 統率+5、効果時間5.8c(5.4c+統率*約0.4c) (1.11D) 用法 ワントップデッキの保険、計略コンボに。 対処法 【浄化】 浄化の術 所持武将 UC天室光育 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方にかかっている敵から受けた計略効果を消す。 詳細 ・・ 用法 ・・ 対処法 ・・ 【弾丸補給】 銃器補充 所持武将 C徳田重清 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 本願寺の味方の残弾数が上限を超えて回復する。 詳細 用法 対処法 弾丸補給 所持武将 C村井貞勝 C村井長頼 UC金津義舊 C徳田重清 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 味方の残弾数が回復する。さらに弾数の回復速度が上がる。 詳細 残弾数が回復し、弾数の回復速度が上がる。効果時間 6.4c+統率*0.4c(2.12B) 用法 鉄砲での攻めを継続したい時などに。 対処法 あくまでも残弾数が回復するだけなので、乱戦に持ちこんだり引いて鉄砲を撃たせない。 フッターを編集 強化系,兵種強化,超絶強化,采配,強化陣,妨害陣形,ダメージ,妨害,援護,回復,舞踏,その他 - / - コメント *編集が苦手な方はこちらへ訂正指摘等々、お願いします 名前 陣頭援護の効果時間は一瞬ではなく、統率時間です。 - 名無しさん 2011-12-21 18 29 33 修正しました - 名無しさん 2011-12-21 19 45 40 残兵譲渡が - 名無しさん 2011-09-07 22 00 48 修正しました。ご指摘ありがとうございます - 名無しさん 2011-09-08 01 15 44 既出かもしれませんが陣頭援護は複数部隊城に張り付いた場合でも回復する模様、確認お願いします - 名無しさん 2011-08-06 00 39 52 徳政令の武将違うよな。なんで蒲生になってんだよ、修正しろや - 名無しさん 2011-06-06 12 49 09 蒲生であってるよ - 名無しさん 2011-06-06 13 36 28 蒲生二人居るの知らないんじゃないの? - 名無しさん 2011-06-07 17 30 44 しろやはいくらなんでも言葉使いがひどいですね。たぶん知らなかったんだと - 名無しさん 2011-06-07 19 34 58 「精鋭への援軍」と「美濃の援兵」の計算式は結局同じでは?統一させた方がいいと思います。 - 名無しさん 2011-03-09 20 36 33 仰っている意味がよく分からないのですが・・・別計略をどう統一するのですか? - 名無しさん 2011-03-10 20 08 00 内容も全然違うだろ - 名無しさん 2011-04-23 01 05 37 いくらSSQとはいえ鳥屋尾さんの鶏卵、もっと回復していいだろ、、、 - 名無し 2011-02-09 16 36 28 Ver2 回復 回復【援軍】新館御料人の慕 竜騎兵の援軍 流転の快気 島津の応援団 慈母の祈り お昼寝 【援軍】 新館御料人の慕 所持武将 UC松姫 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 武田家と織田家の味方の兵力が回復する。範囲内に織田家の味方がいると、さらに効果が上がる。 詳細 武田家の武将のみだと兵力+30%、織田家の武将を含むと兵力+55%(2.12B) 用法 対処法 竜騎兵の援軍 所持武将 UC鈴木元信 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 伊達家の味方の兵力が回復し、竜騎馬隊であれば残弾数が回復する。 詳細 兵力+??% 用法 ・・ 対処法 ・・ 流転の快気 所持武将 SRお市の方 (画像) 必要士気 3 効果時間 一瞬 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方にかかっているすべての計略効果を消して、兵力が上がる。計略効果を消した場合、さらに兵力が上がる。 詳細 兵力+30%、計略効果を消した場合兵力+80% (2.12B) 用法 ・・ 対処法 ・・ 島津の応援団 所持武将 R上井覚兼 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 島津家の味方の兵力が回復し、鉄砲隊であれば残弾数が回復する。 詳細 兵力約4割回復、鉄砲隊は更に残弾回復(2.01C) 用法 ・・ 対処法 ・・ 慈母の祈り 所持武将 R如春尼 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と兵力が上がる。 詳細 武力+4 兵力+30% 効果時間 7.5c(6.3c+統率*0.4c)(2.11) 用法 ・・・ 対処法 ・・・ お昼寝 所持武将 R犬塚鎮家 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 兵力が回復し、移動速度が下がる。 詳細 兵力+75%、移動速度0.70倍? 効果時間 3.8c(2.6c+統率*0.4c) (2.22B) 用法 対処法
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薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行についてのミラー 三重県薬事工業情報提供システム 通知集詳細 薬食発第0131001号 平成20年1月31日 都道府県知事 各 保健所設置市長 殿 特別区長 厚生労働省医薬食品局長 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について 「薬事法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)については、平成18年6月14日に平成18年法律第69号として公布され、平成18年6月14日付け薬食発第0614006号医薬食品局長通知「薬事法の一部を改正する法律について」により通知されたところである。 その後、「薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」(平成19年政令第285号)が平成19年9月7日に公布され、改正法のうち登録販売者試験に係る規定については平成20年4月1日より施行されることとなり、これを受けて「薬事法施行規則の一部を改正する省令」(平成20年厚生労働省令第9号)(以下「改正省令」という。)が平成20年1月31日に公布された。 このため、貴職におかれては、下記事項に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏なきを期されたい。 なお、既存配置販売業者においては、改正法附則第10条の規定により新法第30条第1項の許可を受けなくとも、引き続き既存配置販売業者に係る業務を行うことができるが、改正法附則第12条の規定により配置員の資質の向上に努めなければならないこととされており、別途示す一定水準の講習、研修等の受講を適切に行うこと。 記 Ⅰ 薬事法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(平成19年政令第285号)関係 改正法附則第1条第3号に掲げる規定の施行期日は、平成20年4月1日とする。 Ⅱ 薬事法施行規則の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第9号)関係 1 登録販売者制度について (1)試験の実施方法 薬事法(昭和35年法律第145号)第36条の4第1項に規定する試験(以下「登録販売者試験」という。)については、筆記試験とし、次の事項について毎年少なくとも一回行うこ ととする。 ① 医薬品に共通する特性と基本的な知識 ② 人体の働きと医薬品 ③ 主な医薬品とその作用 ④ 薬事に関する法規と制度 ⑤ 医薬品の適正使用と安全対策 なお、登録販売者試験の実施に係る詳細については、平成19年8月8日付け薬食総発第0808001号医薬食品局総務課長通知「登録販売者試験の実施について」を参照されたい。 (2)登録販売者試験の公示 登録販売者試験を施行する期日及び場所並びに受験願書の提出期間は、登録販売者試験を受けようとする者の受験機会を確保できるよう、あらかじめ都道府県知事が公示するものとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えないが、登録販売者試験を受けようとする者に広く周知を図ることができる手段により行うこととする。 (3)受験資格 登録販売者試験を受けようとする者には、受験資格として、学歴や一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことを求めることとする。なお、一般用医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法、学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については以下のとおりとする。 ① 医薬品の販売等に関する実務に従事したことの証明方法については、以下のとおりとする。 ア 改正法附則第1条に規定する公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「新法施行日」という。)以前の実務経験について 新法施行日以前の実務経験の期間については、薬局、一般販売業(卸売一般販売業を除く。以下同じ)、薬種商販売業又は配置販売業における一般用医薬品の販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者(以下「薬局開設者等」という。)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間については、原則として、継続した期間として1年間又は4年間とする。ただし、薬局開設者等の廃業といった登録販売者試験を受けようとする者の責によらない理由がある場合など都道府県知事がやむを得ないと認めるときには、他の一般用医薬品の販売等の実務に従事していた期間と合算することは差し支えない。 イ 新法施行日以後の実務経験について 新法施行日以後の実務経験の期間については、改正法による改正後の薬事法(以下「新薬事法」という。)に基づく薬局、店舗販売業又は配置販売業における一般用医薬品の 販売等の実務に従事した期間とし、別紙様式2により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、店舗販売業者又は配置販売業者(以下「新薬局開設者等」という。)及び薬局の管理者、店舗管理者又は区域管理者(複数の区域において実務を行った場合には、主な実務を行った区域の区域管理者とする。)の証明を必要とすることとする。 その際、新薬事法の趣旨にかんがみ、一般用医薬品を販売等する際の情報提供又は購入者等からの相談への対応については、薬剤師又は登録販売者が行うものであり、それ以外の者が行う業務は、薬剤師又は登録販売者の管理・指導の下で、その補助として行うものに限られることに留意が必要である。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 ウ 改正法附則第2条、第5条、第8条又は第10条に基づき経過措置として引き続き業務を行うことができることとされた販売業者の下での実務経験について 改正法附則第2条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存一般販売業者、同法附則第5条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存薬種商、同法附則第8条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた薬事法附則第6条の規定により薬種商販売業の許可を受けたものとみなされた者(以下「旧薬種商」という。)又は改正法附則第10条に基づき引き続き業務を行うことができることとされた既存配置販売業者の下で一般用医薬品の販売等の実務に従事した場合には、同法附則第2条に基づく新法施行日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までの間の当該実務に従事した期間については、上記イに関わらず、薬事法施行規則(昭和36年厚生省令第1号)第159条の5第2項第4号又は第5号に規定する実務経験の期間とみなすこととする。 その場合、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した既存一般販売業者、既存薬種商、旧薬種商又は既存配置販売業者(当該販売業者が新薬事法に基づく店舗販売業者又は配置販売業者となった場合には新薬事法に基づく当該販売業者でも可)の証明を必要とすることとする。 また、当該期間の考え方については、上記アと同様とする。 エ 上記アからウまでの実務経験の期間の通算について 新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者に関する上記アの実務経験の期間については、上記イに関わらず、改正省令附則第2条第1項に基づき薬事法施行規則第159条の5第2項第4号又は第5号の実務経験の期間とみなすこととする。その場合、当該期間については、別紙様式1により、それぞれ実務に従事した薬局開設者、一般販売業者、薬種商又は配置販売業者の証明を必要とすることとする。 これにより、新法施行日以後に登録販売者試験を受けようとする者については、上記アからウまでの実務経験の期間を通算することが可能である。 また、当該通算した期間の考え方については、上記アと同様とする。 ② 学歴に関する考え方及び都道府県知事が受験資格を有すると認める者の範囲については 以下のとおりとする。 ア 薬科大学等を卒業した者の取扱いについて 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学及び旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において薬学に関する専門の課程を修了した者、平成18年3月31日以前に学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)に入学し、当該大学において薬学の正規の課程を修めて卒業した者又は平成18年4月1日以降に大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部に限る。)を修めて卒業した者は、受験資格を有すると認められる。 一方、平成18年4月1日以降に学校教育法に基づく大学に入学し、当該大学において薬学の正規の課程(学校教育法第87条第2項に規定する6年制課程の薬学部を除く。)を修めて卒業した者は、下記イと同様の取扱いをするものであること。 イ 高校等を卒業した者の取扱いについて 旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく旧制中学若しくは学校教育法に基づく高等学校又はこれと同等以上の学校を卒業した者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、受験資格を有すると認められる。 なお、大学を卒業した者(高等学校を卒業しないで大学に入学し、大学を卒業した者を含む。)についても、旧制中学若しくは高等学校と同等以上の学校を卒業した者と認められる。 ウ 外国薬学校卒業者等の取扱いについて 外国薬学校卒業者等のうち、平成17年2月8日付け薬食発第0208001号医薬食品局長通知「外国薬学校卒業者等の薬剤師国家試験受験資格認定の取扱いについて」で示した薬剤師国家試験受験資格の認定基準と照らし合わせて、上記アに該当する者と同等であると認められる者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 エ 高等学校卒業程度認定試験の合格者の取扱いについて 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)に基づく高等学校卒業程度認定試験の合格者であって、上記①のアからウまでの期間が1年以上である者については、薬事法施行規則第159条の5第2項第6号の知識経験を有する者と認めて差し支えない。 (4)受験の申請 登録販売者試験の受験申請にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。なお、受験申請書の様式及び受験手数料については都道府県の条例等により規定するものとする。 ① 受験資格を有することを証明する書類 実務経験を証明する書類については、上記(3)①のア及びウの場合には、別紙様式1によるものとし、イの場合には、別紙様式2によるものとする。アからウまでの実務経験の期間を通算する場合には、通算する期間ごとに別紙様式1又は別紙様式2による証明を必要とすることとする。 また、薬科大学等及び高校等を卒業した者については、卒業証明書等を必要とすることとする。 申請時に受験資格を有しないが、受験日前日までに受験資格を有すると見込まれる者については申請時には見込証明書を提出させ、受験日前日までにあらためて受験資格を有することを証明する書類の提出を求めることとする。 別紙様式1又は別紙様式2が提出された場合、別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容について、全ての項目が行われていたどうかを確認することとする。 受験日前日までに受験資格を有することを証明する書類が提出されなかった場合及び別紙様式1又は別紙様式2に記入されている業務内容が1項目でも行われていない場合、受験は認められないものであり、受験した場合であってもその受験は無効とする。 ② 写真(あらかじめ受験申請書に貼付する形式でも差し支えない) ③ その他都道府県知事が必要と認める書類 (5)合格の通知及び公示 試験合格者には合格通知書を交付するとともに、合格者の受験番号を公示することとする。なお、公示の方法は必ずしも都道府県公報等により行う必要はなく、都道府県の公示板への掲示やホームページへの掲載等でも差し支えない。また、試験終了後に試験問題並びにその正答及び合格基準について公表することが望ましい。 その他、都道府県により以下の内容について併せて整備を行うこととする。 ① 試験合格者名簿の設置と保管 試験合格者の名簿を都道府県に備え付けた上で、永年保管することとする。登録がなされた場合又は登録が消除された場合は、その旨を合格者名簿にも追記することとする。なお、試験合格者の死亡等の事実が判明した場合は名簿から削除してもよい。 ② 合格通知書の様式及び交付の方法 合格を通知する書類(以下「合格通知書」という。)の様式については、必要に応じて都道府県の規則等によって規定することとする。また、合格通知書の交付の方法について、直接授与、郵送等の方法を整備することとする。 ③ 合格通知書の再発行等 合格通知書を紛失等した場合の合格通知書の再発行又は合格証明書の発行の手続きについては都道府県において規定することとする。なお、その際、不正に複数の合格通知書等を入手しないよう、試験合格者名簿で登録の有無を確認の上、再発行等するようにされたい。 (6)販売従事登録 試験合格者の登録手続等について、以下のとおり定めるとともに、販売従事登録証の様式 及び交付について規定することとする。なお、販売従事登録の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 登録販売者名簿の設置と記載事項 登録販売者名簿を都道府県に備え付けることについて規定し、当該名簿への記載事項を以下のとおり定めることとする。 ア 登録番号及び登録年月日 イ 本籍地都道府県名、氏名、生年月日及び性別 ウ 登録販売者試験に合格した年月及び試験施行地都道府県 エ その他都道府県知事が必要と認める事項 登録番号については、都道府県番号(2桁)-西暦年(2桁)-登録順(5桁)のとおり付番すること(例えば、北海道で2008年に登録申請し、登録順1番である場合、「01-08-00001」と付番すること)。 また、その他都道府県知事が必要と認める事項として、過去に薬事関係の処分を受けた者についてはその理由、処分期間等を記載すること。 ② 販売従事登録に添付すべき書類について 販売従事登録にあたっての添付書類等を以下のとおり定めることとする。 ア 登録販売者試験に合格したことを証明する書類 イ 戸籍謄本又は抄本 ウ 麻薬等の中毒者でないこと等を示す診断書 エ 薬局開設者又は医薬品の販売業者でない場合は、使用関係を示す書類 添付書類については原本のみ認めることとする。なお、登録販売者試験に合格したことを証明する書類は合格通知書の提出を求めることとするが、いったん登録を消除した者が再度登録を行う場合、消除により失効済みの処理を行った販売従事登録証をもって、合格したことを証明する書類として差し支えない。 ③ 試験合格者名簿との照合について 販売従事登録にあたっては、試験合格者名簿と照合の上で合格の事実を確認することとする。この場合、他の都道府県において試験に合格した者については、当該都道府県に確認することとする。 ④ 複数登録の禁止 複数の都道府県での販売従事登録は認めないこととし、試験合格後、最初に一般用医薬品の販売に従事する都道府県で登録することを標準とする。なお、販売従事登録を行った都道府県以外の都道府県においても、一般用医薬品の販売等に従事することは認めることとし、その場合には、初めに登録した都道府県の登録番号を用いることとする。 (7)販売従事登録の変更又は消除及び登録証の書換え交付、再交付又は返納 販売従事登録の変更、消除、登録証の書換え交付、再交付、返納の手続き等について以下のとおり規定することとする。なお、それぞれの手続の手数料については都道府県の条例等により規定することとする。 ① 販売従事登録の変更、販売従事登録証の書換え交付 (6)① イの事項に変更があった場合、変更があった日から30日以内に、当該変更があった登録販売者により販売従事登録の変更を届け出させることとする。併せて、販売従事登録証の記載事項の変更を伴う場合には、販売従事登録証を添えて、販売従事登録証の書換え交付を申請させることが望ましい。 ② 販売従事登録の消除、販売従事登録証の返納 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなった場合又は死亡し、若しくは、失踪の宣告を受けた場合、30日以内に登録販売者又はその死亡等の届出義務者に販売従事登録の消除を申請させ、併せて販売従事登録証を返納させることとする。 登録販売者が一般用医薬品の販売等に従事しようとしなくなったため消除の申請がなされた場合には、登録販売者試験の合格通知書を消除対象者に返却することとする。この場合、合格通知書の代わりに、返納された販売従事登録証に失効済みの処理を行った上で返却してもよい。 また、消除申請があった場合のほか、死亡したこと若しくは失踪の宣告を受けたことが確認された場合又は欠格事項に該当する場合若しくは不正により登録を受けたことが判明した場合には、都道府県知事が販売従事登録を消除することとする。この場合、登録の消除から5日以内に販売従事登録証を返納させることとする。 なお、消除対象者が他の都道府県において試験に合格した者である場合には、当該都道府県に消除の事実及び消除理由を連絡することとする。 ③ 販売従事登録証の再交付 販売従事登録証を汚損した場合、販売従事登録証を添えて、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。 また、販売従事登録証を紛失した場合には、登録販売者に再交付を申請させることが望ましい。なお、紛失した販売従事登録証が発見された場合には、5日以内に発見した販売従事登録証を返納させることとする。 2 薬種商の登録について 改正法附則第7条の規定に基づき登録販売者試験に合格した者とみなされた薬種商の登録手続については、申請書類として上記1(6)② アの書類の代わりに、現に薬種商販売業の許可を受けていること又は過去に許可を受けたことを証明する書類が必要であることを定めるとともに、新法施行日の前の登録手続きについて規定することとする。 なお、薬種商販売業の許可を法人で受けている場合、当該者が適格者であることが確認できる書類を併せて求めることとする。 3 その他 昭和49年9月10日付け薬発第816号厚生省薬務局長通知「薬種商試験の施行について」に係る薬種商試験(以下「承継者試験」という。)の合格者のうち、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない者は、改正法附則第7条に該当せず、上記2で示した薬種商の対象外である。 このため、いまだ薬種商販売業の許可を受けていない承継者試験の合格者に対しては、当該者が改正法附則第7条の規定により登録販売者試験に合格した者とみなされることを希望する 場合には、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を行うように指導するようお願いする。承継者試験の合格者が薬種商販売業の許可申請を行った際、承継予定店舗で許可を受けている者(以下「被承継者」という。)が継続して許可を受けることを希望する場合には、承継予定店舗の許可更新時に承継者試験の合格者が開業したと同時に廃業する場合に限り、被承継者が継続して許可を受けることが可能である。許可更新が新法施行日以降になる場合は、改正法附則第17条の規定により、新法施行日の前までに薬種商販売業の許可申請を受けた上で、許可更新日まで許可・不許可の処分を行わないものとする。 併せて、昭和50年1月17日付け薬企第4号厚生省薬務局企画課長通知「薬種商承継者試験の取扱について」は廃止することとし、被承継者が承継にあたって廃業した場合においても今後新たな許可を受けることは可能であること及び承継者試験の合格者が薬事法施行令(昭和36年政令第11号)第51条に規定する試験に合格した者と認められるものであることとする。
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労働者派遣と労働者供給・請負 1.目的 派遣労働者の雇用の安定その他の福祉の増進に資する(第1条) 2.労働者派遣とは,自己の雇用する労働者を,当該雇用関係の下に,かつ,他人の指揮命令を受けて,当該他人のために労働に従事させること(2条1号) 形態 元と 先と 元と先は 労働者派遣 雇用 指揮命令 派遣契約 労働者供給 支配(雇用関係以外) 雇用 供給契約 請負 雇用関係 なし 請負契約 出向(在籍) 雇用関係 雇用関係 出向契約 3.港湾運送業務,建設業務,警備業務等は労働者派遣事業禁止,それ以外の業務については自由に行える(4条1項) その他政令で定められた業務(医療関係業務) 4.一般労働者派遣事業(登録型(2条4号))は許可制(5条)・特定労働者派遣事業(常用型(2条5号))は届け出制(16条1項) いずれも厚生労働大臣へ 許可の有効期間は3年,更新後は5年(10条) 変更後は,派遣元責任者の氏名住所については事実のあった翌日起算の30日以内,それ以外は10日以内に厚生労働大臣届出書を提出(則8条,14条) 廃止は,廃止の翌日起算の10日以内に厚生労働大臣に届出書を提出(則10条,15条) 5.個人情報の取り扱いは職業安定法と同様の規定がある 労働争議に対する介入については,職業安定法20条が準用(24条) 6.労働者派遣の期間等 (1)原則1年,派遣先の判断で3年まで派遣受け入れ可能(40条の2第1項) 派遣先であらかじめ定めておくことが必要(40条の2第3項) 変更の場合は,派遣先の労働者の過半数を占める労働組合(代表者)に,当該期間を通知し,意見を聞くこと(40条の2第4項) 派遣先の同一業務に適用されるので,異なる派遣事業主から労働者を受け入れても通算の期間が定めを超えれば違反である (2)派遣期間制限のない業務 政令で定める26業務(40条の2第1項) 一定の期間内に完了する予定の業務(開始,転換,拡大,縮小または廃止のため) 1ヶ月の日数が派遣先の通常労働者より相当少なく,10日以下 労働基準法による産前産後休業,育児・介護休業法による育児休業の先行,後続する労働者の業務 育児・介護休業法による介護休業の労働者の業務 (3)派遣期間の制限の対象となる業務については一定の通知等が必要(26条5項,34条,35条の2) 抵触日を通知する 7.派遣先による派遣労働者の雇用 (1)派遣先に雇用努力義務が発生する場合(40条の3(努力義務)) 労働者が継続雇用を希望する旨を派遣先に申し出た場合 期間の経過した日から起算して7日以内に派遣元事業主との雇用関係が修了した場合(途中で労働者が変わった場合は適用外) (2)派遣先の項契約の申し込み義務が発生する場合 遣期間に制限がある派遣労働者が,抵触日を超えた場合,派遣元から継続派遣を行わないばあいは,希望する者に対し,雇用契約の申し込みをしなければならない 派遣期間に制限の場合は3年を超えて役務の提供を受ける場合は,雇用契約の申し込みをしなければならない 8.責任者の選任や管理台帳の作成・保存等が義務づけられている 責任者は,100人以下の時は1人,100人を超えるごとに1人(則29条2号,34条2号) 5人を超えないときは選任の必要はない(則34条2号ただしがき) 9.36協定の締結・届出や年次有給休暇の付与等は派遣元に責任あり,派遣先が責任をもつものもあり 派遣元のみ 労働契約(期間,労働条件の明示,労使協定の締結・届出(変形労働時間制,36協定等),年次有給休暇の付与,産前産後休業,就業規則の作成等]] 派遣先のみ 公民権行使の保証,労働時間の管理,育児時間,生理休暇 10.紹介予定派遣(派遣就業終了後に職業紹介することを予定して行う派遣)(2条6号) 必要な要件 派遣元事業主が許可・届出をしている 労働者派遣契約締結の際に,紹介予定派遣についての事項を定めている 紹介予定派遣であることの明示と,労働者の同意 認められること 求人条件の明示 派遣期間中の意思の確認,採用内定 派遣先が派遣労働者を特定することを目的とした行為(面接,履歴書送付) これに係る定め 同一の労働者を6カ月を超えて派遣を行えない 試用期間を設けることはできない 11.公表等 派遣法違反に係る勧告に従わない派遣先は公表される (1)派遣先に対する指導助言と勧告を行う場合 派遣禁止業務に従事させている場合 派遣元事業主が適法でない場合 派遣可能期間を超えている場合 雇用契約申し込み義務違反の場合 (2)派遣先への指導・勧告の内容 違反の是正・防止に必要な措置をとるべきことの勧告 雇用申し込みをすべきこと勧告(49条の2の1項) 雇い入れの指導または助言と,従わなかった場合の勧告(49条の2の2項) (3)派遣先について勧告に従わない場合は公表することができる(49条2の3項) (4)派遣元に対しては,+改善命令,派遣停止命令,労働者派遣事業の許可の取り消し,事業廃止命令などがある。
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(予防給付の種類) 第五十二条 予防給付は、次に掲げる保険給付とする。 一 介護予防サービス費の支給 二 特例介護予防サービス費の支給 三 地域密着型介護予防サービス費の支給 四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 五 介護予防福祉用具購入費の支給 六 介護予防住宅改修費の支給 七 介護予防サービス計画費の支給 八 特例介護予防サービス計画費の支給 九 高額介護予防サービス費の支給 十 特定入所者介護予防サービス費の支給 十一 特例特定入所者介護予防サービス費の支給 (介護予防サービス費の支給) 第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援被保険者」という。)が、都道府県知事が指定する者(以下「指定介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(以下「指定介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護に要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 2 介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 介護予防訪問介護、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション及び介護予防福祉用具貸与 これらの介護予防サービスの種類ごとに、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの内容、当該指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(介護予防通所介護及び介護予防通所リハビリテーションに要する費用については、食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護 これらの介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該介護予防サービスの種類に係る指定介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定介護予防サービス事業者から介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の四第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は、介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は、指定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス費の支給及び指定介護予防サービス事業者の介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例介護予防サービス費の支給) 第五十四条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス費を支給する。 一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービス(指定介護予防サービスの事業に係る第百十五条の四第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 三 指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防サービス及び基準該当介護予防サービス以外の介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 四 その他政令で定めるとき。 2 特例介護予防サービス費の額は、当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(特定介護予防福祉用具の購入に要した費用を除き、介護予防通所介護、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護及び介護予防特定施設入居者生活介護並びにこれらに相当するサービスに要した費用については、食事の提供に要する費用、滞在に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。 3 市町村長は、特例介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (地域密着型介護予防サービス費の支給) 第五十四条の二 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定地域密着型介護予防サービス事業者」という。)から当該指定に係る地域密着型介護予防サービス事業を行う事業所により行われる地域密着型介護予防サービス(以下「指定地域密着型介護予防サービス」という。)を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、第五十八条第四項の規定により同条第一項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定地域密着型介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているときその他の厚生労働省令で定めるときに限る。)は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。以下この条において同じ。)について、地域密着型介護予防サービス費を支給する。ただし、当該居宅要支援被保険者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の地域密着型介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 2 地域密着型介護予防サービス費の額は、次の各号に掲げる地域密着型介護予防サービスの区分に応じ、当該各号に定める額とする。 一 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防認知症対応型通所介護に係る指定地域密着型介護予防サービスの内容、当該指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 二 介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護 これらの地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、要支援状態区分、当該地域密着型介護予防サービスの種類に係る指定地域密着型介護予防サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定地域密着型介護予防サービスに要する平均的な費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域密着型介護予防サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額 3 厚生労働大臣は、前項各号の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 市町村は、第二項各号の規定にかかわらず、同項各号に定める地域密着型介護予防サービス費の額に代えて、その額を超えない額を、当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額とすることができる。 5 市町村は、前項の当該市町村における地域密着型介護予防サービス費の額を定めようとするときは、あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させ、及び学識経験を有する者の知見の活用を図るために必要な措置を講じなければならない。 6 居宅要支援被保険者が指定地域密着型介護予防サービス事業者から指定地域密着型介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定地域密着型介護予防サービスに要した費用について、地域密着型介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に支払うことができる。 7 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し地域密着型介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 8 市町村は、指定地域密着型介護予防サービス事業者から地域密着型介護予防サービス費の請求があったときは、第二項各号の厚生労働大臣が定める基準又は第四項の規定により市町村が定める額並びに第百十五条の十三第二項又は第四項に規定する指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の設備及び運営に関する基準(指定地域密着型介護予防サービスの取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 9 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は地域密着型介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は指定地域密着型介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 10 前各項に規定するもののほか、地域密着型介護予防サービス費の支給及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の地域密着型介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例地域密着型介護予防サービス費の支給) 第五十四条の三 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例地域密着型介護予防サービス費を支給する。 一 居宅要支援被保険者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定地域密着型介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 指定地域密着型介護予防サービスの確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定地域密着型介護予防サービス以外の地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 三 その他政令で定めるとき。 2 特例地域密着型介護予防サービス費の額は、当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスについて前条第二項各号の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用(食事の提供に要する費用その他の日常生活に要する費用として厚生労働省令で定める費用を除く。)の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額又は同条第四項の規定により市町村が定めた額を基準として、市町村が定める。 3 市町村長は、特例地域密着型介護予防サービス費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「地域密着型介護予防サービス等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該地域密着型介護予防サービス等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (介護予防サービス費等に係る支給限度額) 第五十五条 居宅要支援被保険者が介護予防サービス等区分(介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)及び地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。)について、その種類ごとの相互の代替性の有無等を勘案して厚生労働大臣が定める二以上の種類からなる区分をいう。以下この条において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の介護予防サービス等区分に係る介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額並びに地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額は、介護予防サービス費等区分支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。 2 前項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額は、介護予防サービス等区分ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス等区分に係る介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 3 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における居宅支援サービス費区分支給限度基準額とすることができる。 4 市町村は、居宅要支援被保険者が介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類(介護予防サービス等区分に含まれるものであって厚生労働大臣が定めるものに限る。次項において同じ。)ごとに月を単位として厚生労働省令で定める期間において受けた一の種類の介護予防サービスにつき支給する介護予防サービス費の額の総額及び特例介護予防サービス費の額の総額の合計額並びに一の種類の地域密着型介護予防サービスにつき支給する地域密着型介護予防サービス費の額の総額及び特例地域密着型介護予防サービス費の額の総額の合計額について、介護予防サービス費等種類支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができないこととすることができる。 5 前項の介護予防サービス費等種類支給限度基準額は、介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの種類ごとに、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスの要支援状態区分に応じた標準的な利用の態様、、当該介護予防サービス及び地域密着型介護予防サービスに係る第五十三条第二項各号及び第五十四条の二第二項各号の厚生労働大臣が定める基準等を勘案し、当該居宅サービスを含む介護予防サービス等区分に係る第一項の介護予防サービス費等区分支給限度基準額(第三項の規定に基づき条例を定めている市町村にあっては、当該条例による措置が講じられた額とする。)の範囲内において、市町村が条例で定める額とする。 6 介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費を支給することにより第一項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合又は第四項に規定する合計額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費の額は、第五十三条第二項各号若しくは第五十四条第二項又は第五十四条の二第二項各号若しくは第四項若しくは前条第二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 (介護予防福祉用具購入費の支給) 第五十六条 市町村は、居宅要支援被保険者が、特定介護予防福祉用具販売に係る指定介護予防サービス事業者から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所において販売される特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防福祉用具購入費を支給する。 2 介護予防福祉用具購入費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 介護予防福祉用具購入費の額は、現に当該特定介護予防福祉用具の購入に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 4 居宅要支援被保険者が月を単位として厚生労働省令で定める期間において購入した特定介護予防福祉用具につき支給する介護予防福祉用具購入費の額の総額は、介護予防福祉用具購入費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。 5 前項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、同項に規定する厚生労働省令で定める期間における特定介護予防福祉用具の購入に通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防福祉用具購入費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防福祉用具購入費支給限度基準額とすることができる。 7 介護予防福祉用具購入費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防福祉用具購入費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 (介護予防住宅改修費の支給) 第五十七条 市町村は、居宅要支援被保険者が、住宅改修を行ったときは、当該居宅要支援被保険者に対し、介護予防住宅改修費を支給する。 2 介護予防住宅改修費は、厚生労働省令で定めるところにより、市町村が必要と認める場合に限り、支給するものとする。 3 介護予防住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の百分の九十に相当する額とする。 4 居宅要支援被保険者が行った一の種類の住宅改修につき支給する介護予防住宅改修費の額の総額は、介護予防住宅改修費支給限度基準額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額の百分の九十に相当する額を超えることができない。 5 前項の介護予防住宅改修費支給限度基準額は、住宅改修の種類ごとに、通常要する費用を勘案して厚生労働大臣が定める額とする。 6 市町村は、前項の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、第四項の介護予防住宅改修費支給限度基準額に代えて、その額を超える額を、当該市町村における介護予防住宅改修費支給限度基準額とすることができる。 7 介護予防住宅改修費を支給することにより第四項に規定する総額が同項に規定する百分の九十に相当する額を超える場合における当該介護予防住宅改修費の額は、第三項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより算定した額とする。 8 市町村長は、介護予防住宅改修費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る住宅改修を行う者若しくは住宅改修を行った者(以下この項において「住宅改修を行う者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該住宅改修を行う者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 9 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (介護予防サービス計画費の支給) 第五十八条 市町村は、居宅要支援被保険者が、当該市町村の長が指定する者(以下「指定介護予防支援事業者」という。)から当該指定に係る介護予防支援事業を行う事業所により行われる介護予防支援(以下「指定介護予防支援」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費を支給する。 2 介護予防サービス計画費の額は、指定介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該指定介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護予防支援に要した費用の額とする。)とする。 3 厚生労働大臣は、前項の基準を定めようとするときは、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。 4 居宅要支援被保険者が指定介護予防支援事業者から指定介護予防支援を受けたとき(当該居宅要支援被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合に限る。)は、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防支援事業者に支払うべき当該指定介護予防支援に要した費用について、介護予防サービス計画費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防支援事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、居宅要支援被保険者に対し介護予防サービス計画費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、指定介護予防支援事業者から介護予防サービス計画費の請求があったときは、第二項の厚生労働大臣が定める基準並びに第百十五条の二十二第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(指定介護予防支援の取扱いに関する部分に限る。)に照らして審査した上、支払うものとする。 7 第四十一条第二項、第三項、第十項及び第十一項の規定は介護予防サービス計画費の支給について、同条第八項の規定は指定介護予防支援事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 8 前各項に規定するもののほか、介護予防サービス計画費の支給及び指定介護予防支援事業者の介護予防サービス計画費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例介護予防サービス計画費の支給) 第五十九条 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要支援被保険者に対し、特例介護予防サービス計画費を支給する。 一 居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービス(指定介護予防支援の事業に係る第百十五条の二十二第一項の厚生労働省令で定める基準及び同項の厚生労働省令で定める員数並びに同条第二項に規定する指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援の事業の運営に関する基準のうち、厚生労働省令で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業者により行われるものに限る。次号において「基準該当介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する居宅要支援被保険者が、指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援以外の介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 三 その他政令で定めるとき。 2 特例介護予防サービス計画費の額は、当該介護予防支援又はこれに相当するサービスについて前条第二項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)を基準として、市町村が定める。 3 市町村長は、特例介護予防サービス計画費の支給に関して必要があると認めるときは、当該支給に係る介護予防支援若しくはこれに相当するサービスを担当する者若しくは担当した者(以下この項において「介護予防支援等を担当する者等」という。)に対し、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、若しくは出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該介護予防支援等を担当する者等の当該支給に係る事業所に立ち入り、その帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 4 第二十四条第三項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第四項の規定は前項の規定による権限について準用する。 (介護予防サービス費等の額の特例) 第六十条 市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた居宅要支援被保険者が受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定める規定を適用する場合においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。 一 介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 二 特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 三 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 四 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条第一項、第四項及び第六項 五 介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項 六 介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項 (高額介護予防サービス費の支給) 第六十一条 市町村は、居宅要支援被保険者が受けた介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)又は地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)に要した費用の合計額として政令で定めるところにより算定した額から、当該費用につき支給された介護予防サービス費、特例介護予防サービス費、地域密着型介護予防サービス費及び特例地域密着型介護予防サービス費の合計額を控除して得た額が、著しく高額であるときは、当該居宅要支援被保険者に対し、高額介護予防サービス費を支給する。 2 前項に規定するもののほか、高額介護予防サービス費の支給要件、支給額その他高額介護予防サービス費の支給に関して必要な事項は、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスに必要な費用の負担の家計に与える影響を考慮して、政令で定める。 (特定入所者介護予防サービス費の支給) 第六十一条の二 市町村は、居宅要支援被保険者のうち所得の状況その他の事情をしん酌して厚生労働省令で定めるものが、次に掲げる指定介護予防サービス(以下この条及び次条第一項において「特定介護予防サービス」という。)を受けたときは、当該居宅要支援被保険者(以下この条及び次条第一項において「特定入所者」という。)に対し、当該特定介護予防サービスを行う指定介護予防サービス事業者(以下この条において「特定介護予防サービス事業者」という。)における食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費を支給する。ただし、当該特定入所者が、第三十七条第一項の規定による指定を受けている場合において、当該指定に係る種類以外の特定介護予防サービスを受けたときは、この限りでない。 一 介護予防短期入所生活介護 二 介護予防短期入所療養介護 2 特定入所者介護予防サービス費の額は、第一号に規定する額及び第二号に規定する額の合計額とする。 一 特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該食事の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「食費の基準費用額」という。)から、平均的な家計における食費の状況及び特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「食費の負担限度額」という。)を控除した額 二 特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に当該滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に滞在に要した費用の額とする。以下この条及び次条第二項において「滞在費の基準費用額」という。)から、特定入所者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額(以下この条及び次条第二項において「滞在費の負担限度額」という。)を控除した額 3 厚生労働大臣は、食費の基準費用額若しくは食費の負担限度額又は滞在費の基準費用額若しくは滞在費の負担限度額を定めた後に、特定介護予防サービス事業者における食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用の状況その他の事情が著しく変動したときは、速やかにそれらの額を改定しなければならない。 4 特定入所者が、特定介護予防サービス事業者から特定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該特定入所者が当該特定介護予防サービス事業者に支払うべき食事の提供に要した費用及び滞在に要した費用について、特定入所者介護予防サービス費として当該特定入所者に対し支給すべき額の限度において、当該特定入所者に代わり、当該特定介護予防サービス事業者に支払うことができる。 5 前項の規定による支払があったときは、特定入所者に対し特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなす。 6 市町村は、第一項の規定にかかわらず、特定入所者が特定介護予防サービス事業者に対し、食事の提供に要する費用又は滞在に要する費用として、食費の基準費用額又は滞在費の基準費用額(前項の規定により特定入所者介護予防サービス費の支給があったものとみなされた特定入所者にあっては、食費の負担限度額又は滞在費の負担限度額)を超える金額を支払った場合には、特定入所者介護予防サービス費を支給しない。 7 市町村は、特定介護予防サービス事業者から特定入所者介護予防サービス費の請求があったときは、第一項、第二項及び前項の定めに照らして審査の上、支払うものとする。 8 第四十一条第三項、第十項及び第十一項の規定は特定入所者介護予防サービス費の支給について、同条第八項の規定は特定介護予防サービス事業者について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 9 前各項に規定するもののほか、特定入所者介護予防サービス費の支給及び特定介護予防サービス事業者の特定入所者介護予防サービス費の請求に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 (特例特定入所者介護予防サービス費の支給) 第六十一条の三 市町村は、次に掲げる場合には、特定入所者に対し、特例特定入所者介護予防サービス費を支給する。 一 特定入所者が、当該要支援認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により特定介護予防サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。 二 その他政令で定めるとき。 2 特例特定入所者介護予防サービス費の額は、当該食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び当該滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額を基準として、市町村が定める。
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谷が原駅 (たにがはらえき・Tanigahara Station)は、相模原市緑区谷ヶ原1丁目17番にある、ちばドリームエクスプレス(cdx)の駅である。 駅番号は TK24 。 目次を表示 基本データ 駅構造主な設備 トイレ バリアフリー設備 のりば 駅周辺 歴史 隣の駅 基本データ 所在地 相模原市緑区谷ヶ原1丁目(旧:城山町) 駅構造 高架駅 ホーム 1面2線 開業年月日 2009年3月14日 所属路線 津久井線 駅番号 TK24 キロ程 5.1 km(橋本起点) ◀ TK23 相模原宿(1.6 km) – (2.6 km)太井 TK25 ► 備考 業務委託駅ゆめチケット 無自動改札 有 駅構造 島式ホーム1面2線の高架駅。業務委託駅でゆめチケットは設置されていないが、自動券売機にて定期券や指定席特急券が購入可能。 主な設備 YuMeCa対応自動改札機・タッチパネル式自動券売機・のりこし精算機を備える。 YuMeCaチャージ端末は設置されていないが、自動券売機にてチャージ可能。 売店などは無い。 トイレ バリアフリー対応の水洗式トイレが改札内に設置されている。 バリアフリー設備 エレベータが設置されている。 のりば 1 TK 津久井線 津久井町方面 2 橋本・ AK 愛甲線方面 駅周辺 丸亀製麺 相模原店 ドラッグセイムス 相模原谷ヶ原店 セブンイレブン 相模原城山谷ヶ原2丁目店 横浜トヨペット 城山店 谷ケ原浄水場 城山西部保育園 国道413号線 歴史 2009年3月14日 – 開業。 2009年4月1日 – 駅の所在地が政令指定都市移行に伴い、相模原市城山町谷ヶ原から相模原市緑区谷ヶ原に変わる。 隣の駅 TK津久井線 津久井路快速・普通 相模原宿駅(TK23) – 谷が原駅 (TK24) – 太井駅(TK25) AK 愛甲線 Aikō Line TK 津久井線 Tsukui Line 平塚 - 平塚北口 - 南四之宮 - 北四之宮 - 相模神田 - 相模戸田 - 南坂井 - 相模岡田 - 本厚木 - 金田口 - 下依知 - 依知関口 - 依知山際 - 昭和橋 - 九坊院 - 新番田 - 本上溝 - 作の口 - 南橋本 - (◀︎愛甲線) 橋本 (津久井線 ▶︎) - 西橋本 - 相模相原 - 相模原宿 - 谷が原 - 太井 - 津久井町 最終更新:2021-10-23 横浜支部 津久井線 相模原市緑区 神奈川県 駅 駅一覧た
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(登録料) 第四〇条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、六万六千円に区分(指定商品又は指定役務が属する第六条第二項[一商標一出願]の政令で定める商品及び役務の区分をいう、以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八、平一一法律四一) 2 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、15万千円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。(改正、昭四五法律九一、昭五〇法律四六、昭五三法律二七、昭五六法律四五、昭五九法律二三、昭六二法律二七、平五法律二六、平八法律六八) 3 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。(改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 4 第一項又は第二項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第一項又は第二項の規定にかかわらず、これらに規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 5 前項の規定により算出した登録料の金額に十円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。(本項追加、平一〇法律五一、改正、平一一法律二二〇、平一五法律四七) 6 第一項又は第二項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。(本項追加、昭五九法律二四、改正、平八法律六八、平一一法律一六〇、平一一法律二二〇、平一五法律四七)
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隣組(となりぐみ) かつて日本にあった制度で、1940年に初めて明文化された。町内会のさらに下にあり数家庭ごとに一組を組織し、配給の効率化や思想統制を図った。本項で詳述する。 岡本一平作詞(作詞著作権消滅)、飯田信夫作曲で、徳山璉が歌った歌謡曲の名前である。戦時中の隣組制度を宣伝啓発する歌詞であり、また国民への宣伝啓発のため明るく元気のある曲調に仕上がっていることから、「ドリフ大爆笑」のテーマ、「メガネドラッグ」のCMソングなどにも用いられている。「隣組 (歌)」(歌詞は隣組 (歌曲))を参照。 隣組は、日本の昭和期において戦時体制の銃後を守る、国民生活の基盤の1つとなった官主導の隣保組織である。 国家総動員法、国民精神総動員運動、選挙粛清運動と並び、前年に決定し1940年(昭和15年)に内務省が布告した「部落会町内会等調整整備要綱」(隣組強化法)によって制度化される。5軒から10軒の世帯を一組とし、団結や地方自治の進行を促し、戦争での住民の動員や物資の供出、統制物の配給、空襲での防空活動などを行った。第二次世界大戦、太平洋戦争の敗戦後の1947年(昭和22年)、GHQにより解体された。 現在でも、回覧板の回覧など、隣組単位で行なわれていた活動の一部は、町内会・区(政令指定都市の区ではない)・自治会に引き継がれている。地方によっては、単身者や核家族が居住するワンルーム・マンションの増加など、近隣地域と住人の関係が疎遠になる例もあり、地元神社の氏子への加入や、祭礼の寄付などをめぐり問題を生じている地域もある。 京都市内など一部の地域では現在でも隣組が残っている(→京都の元学区)。 関連項目 大政翼賛会 町内会 京都の元学区 地域コミュニティ 出典 フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』_2008年10月25日 (土) 05 02。
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取締役とは 代表取締役とは 登記簿の請求会社法とは 会社の種類は 会社≠個人事業個人事業主(こじんじぎょうぬし) 法人ってなに 取締役とは 会社法(348条から361条)で定められた 登記された会社にのみ存在する業務執行機関 (自然人)(*1) 代表取締役とは 会社に必ず設置されているわけではありません 代表取締役の設置の義務があるのは 定款による株式譲渡制限がない会社 および 取締役会設置会社(362条3項) 定款による設置 取締役会非設置会社においても 定款で代表取締役の設置を定めることができる。 登記簿の請求 会社・法人の登記簿謄本・抄本は, その会社・法人が登記されている登記所(*2)で、 だれでも、所定の手数料を納付して、交付を請求をすることができます。 つまり代表取締役の名前は誰でも調べることが可能なのです。 会社法とは 日本の商事法の一つ 会社について規定する日本の法律(平成17年法第86号) 2005年7月26日公布、2006年5月1日施行(平成18年政令第77号) 会社の種類は 株式会社 合名会社 合資会社 合同会社 の4種類 会社≠個人事業 拡大解釈して個人企業主=代表取締役としても 個人事業主(こじんじぎょうぬし) 法人を設立せずに自ら事業を行っている個人を言う。 一般には自営業(じえいぎょう)とも言う。 個人事業開業については 「個人事業の開廃業等届出書」を 納税地を所轄する税務署長に提出する義務がある(所得税法第229条 )。 SOHO Small Office Home Office の略称 一般的には在宅でパソコンを使って仕事を行うスタイルのこと SOHOとベンチャーの違い 大半のベンチャーは最終的には株式公開を到達地点にしており、 SOHOとは拡大志向の有無によって明確に区別される 法人ってなに 日本においては、 法人は、民法その他の法律(会社法など)の規定によらなければ成立することができない (法人法定主義、33条)。 このため、事実上法人となるような実体を備えている場合でも、 法の要求する形式をみたしていなければ権利義務の帰属者たる法人とはならない
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兵器工場→国営歩兵装備工場(FEG)◎ 民間工場→同人誌印刷所◎ 学校→学校◎ 資源採掘所→燃料生産地◎ 病院→総合病院◎ 輸送施設→駅ビル(FEG)◎ 199:自由枠 居酒屋◎ ゲームセンター◎ バザール◎ サイボーグ用品店◎ 映画館◎ クレープ屋さん◎ 文具店◎ 舗装された道◎ 公共住宅◎ バッティングセンター◎ コーヒーショップ◎ 200:共和国各国は独自性の高いアイテム、兵器を3種類まで登録できる。 同人誌◎ 帰還用定期券◎ WD煌月◎ 201:共和国各国は独自性の高い職業を三種類まで登録できる。 WSO(FEG版)◎ バーニングパイロット◎ 緊急投擲展開軍◎ 202 共和国各国自国の特徴的地形をアイドレス化できる。評価は20まで爆発しない。 建設中の高層ビル群△登録自体はできたが地形の整理がまだ 203:共和国各国は独自性の高い種族を1つ登録できる。 舞踏体◎ 204:共和国各国は独自性の高い食品、特産品を10まで登録できる。 FEGの乳製品◎ 香辛料(FEG)◎ 桜の塩漬け(FEG)◎ 職人街のアクセサリー◎ FEGおばちゃんの作った織物◎ K印のカスタードプリン◎ ラーメン(FEG版)◎ 絵本(FEG版)◎ 教育漫画◎ パームワイン◎ PC ダガーマン(T20) ダガーウーマン(T20) 久珂あゆみ@T20 高梨ひひひ(T20版) 竜乃麻衣(T20版)◎ ジャイ(T20)◎ イクト(T20) 左木(T20) 霧賀火澄(T20) 那限・ソーマ=キユウ・逢真(T20) 会社 A S◎ 政令 同性結婚と不妊治療についての法令◎ 職業 西国人◎ 施設 ベランダ菜園◎ 水道施設◎ FEG電気インフラ アイテム 緊急生存パック◎ 複合双眼鏡◎ その他 掃除好き◎ 猫好き◎ 散歩好き◎ テロ対策◎ 特殊作戦技能(FEG、玄霧合作)◎ 救助活動(猫野和錆様より部品流用あり)◎ スコップアート◎ A&S作成 治安維持施設(交番、警察署含む)◎ 防犯カメラと街灯による防犯体制(防犯カメラ、街灯アイドレスだけとかでもOK)◎ 仮設住宅村の設置(仮設住宅、仮設トイレアイドレスだけとかでもOK)◎ 下水処理場◎ 浄水場◎ ゼータ様 ◎
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政府系の新着情報をまとめています。 内閣府(公式) 新着記事は見つかりませんでした。 総務省(公式) 金子総務大臣閣議後記者会見の概要 「今後目指すべき地方財政の姿と令和4年度の地方財政への対応等についての意見」の提出 大臣官房総務課管理室 非常勤職員採用情報 情報通信審議会 情報通信技術分科会 新世代モバイル通信システム委員会(第22回)の開催について 情報通信審議会 情報通信政策部会 総合政策委員会 主査ヒアリング(第2回) 消費者事故対策に関する行政評価・監視―医業類似行為等による事故の対策を中心として― <勧告に対する改善措置状況(1回目のフォローアップ)の概要> 日本電信電話株式会社の剰余金の処分の決議の認可 民法の一部を改正する法律の施行に伴う恩給給与規則の規定の整備及び経過措置に関する政令案に対する意見募集 第7回地域医療確保に関する国と地方の協議の場 令和3年度「無線システム普及支援事業費等補助金」(電波遮へい対策事業のうち医療施設を対象とするもの)の交付決定(第二次) 第18回衆議院議員選挙区画定審議会 情報通信審議会 情報通信政策部会 総合政策委員会(第4回)の開催について 放送用周波数の活用方策に関する検討分科会(第18回)開催案内 情報通信審議会 情報通信政策部会 総合政策委員会 主査ヒアリング(第1回) 「固定電話を巡る環境変化等を踏まえたユニバーサルサービス交付金制度等の在り方」に関する情報通信審議会への諮問 行政管理局行政管理局企画調整課 非常勤職員採用情報 日本語劇場版「サンダーバード55/GOGO」とタイアップした救急車の適正利用を啓発するポスターの作成 デジタル時代における放送制度の在り方に関する検討会(第3回) 電気通信事業ガバナンス検討会(第13回)開催案内 大臣官房秘書課障害者雇用推進室 非常勤職員採用情報 政府広報(公式) showrss プラグインエラー RSSが見つからないか、接続エラーです。