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回復 回復 Ver1 Ver2 Ver1 回復 回復【援軍】一向宗の援軍 援軍 おむすびの術 鶏卵の術 残兵譲渡 陣頭援護 精鋭への援軍 大胆な休息 的確な援兵 鉄砲侍の援軍 道糞の茶 美濃の援兵 盟約の援軍 【復活】影武者の術 賢妻の手紙 数奇者の心 徳政令 挺身の術 【浄化】浄化の術 【弾丸補給】銃器補充 弾丸補給 【援軍】 一向宗の援軍 所持武将 C下間頼龍 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方の武力が低いほど、兵力が回復する。 詳細 用法 対処法 援軍 所持武将 C本庄実乃 C梅北国兼 C福原貞俊 (画像) 必要士気 5 効果時間 一瞬 計略内容 味方の兵力が回復する。 詳細 兵力約55%回復(Ver2.12B) 用法 ・・ 対処法 ・・ おむすびの術 所持武将 C新発田綱貞 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 味方の兵力が回復し、武力が下がる。 詳細 兵力10割回復。武力-6が2.9c、統率0で0.5c。半径カード2.5枚分ほどの自身中心円(2.12B) 用法 統率低下計略、家宝と合わせて。複数部隊と乱戦すると一瞬で溶けるので注意 対処法 回復量は非常に高いが、武力低下値も大きいので効果中に削りきる。満遍なく削るのではなく、1部隊づつ落としていく。 鶏卵の術 所持武将 C鳥屋尾満栄、R鳥屋尾満栄 (画像) 必要士気 5 効果時間 統率時間 計略内容 味方の兵力が回復し、計略が使えなくなる。 詳細 兵力約70%回復、約9cの間計略使用不可 用法 他の計略からのもうひと押しとして。回復した後に計略を使う必要がないように立ち回る。 対処法 ・・ 残兵譲渡 所持武将 C印牧能信 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 自身の兵力に応じて、味方の兵力が最大値を越えて回復する。発動後自身は撤退する。 詳細 用法 ・・ 対処法 ・・ 陣頭援護 所持武将 UC冬姫 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方が、味方の中で最も前方にいるときに兵力が徐々に回復するようになる。 詳細 約9C。最大で100%回復 用法 主に最前線で戦う高武力・高兵力の槍足軽、あるいは特技気合や肉もちなどにかけ、ラインを維持する。士気も軽いので二度がけ、三度がけもある。 対処法 冬姫を先に倒す。武力は上がらないので同程度の武力の味方を乱戦させておいて超絶強化や瞬間火力の高い銃や騎馬で一気に削り殺す。統率はじき、銃のノックバック、計略などではじいて最前線から下げさせる。 精鋭への援軍 所持武将 R鵜殿長持 UC鵜殿長照 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方の統率力が高いほど兵力が回復する。 詳細 兵力10+(統率力×5)%回復、ただし上限60%回復量は対象の味方各々の統率力に依存(自身の統率力および回復量は自身にしか影響しない) 用法 統率上昇陣形の全知デッキや尼御台デッキの戦線維持として 対処法 撹乱の術、混沌の匣など統率低下計略を先に使用する 大胆な休息 所持武将 UC三好政康 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 兵力が回復し、移動速度が下がる。 詳細 兵力12割回復、速度0.4倍? 用法 ・・ 対処法 ・・ 的確な援兵 所持武将 C上杉景信 C山吉豊守 (画像) 必要士気 3 効果時間 一瞬 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方の兵力が回復する。 詳細 統率に関わらず兵力35%回復(2.00B) 用法 ワントップデッキのキーカードの活躍時間延長・生存用に。 対処法 ・・ 鉄砲侍の援軍 所持武将 R上井覚兼 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 島津家の味方の兵力が回復し、鉄砲隊であれば残弾数が回復する。 詳細 兵力約4割回復、鉄砲隊は更に残弾回復(2.01C) 用法 ・・ 対処法 ・・ 道糞の茶 所持武将 UC荒木村重 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 敵と味方の兵力が回復し、自身は自城に一瞬で移動する。 詳細 90%以上回復。 用法 対処法 美濃の援兵 所持武将 UC氏家卜全 (画像) 必要士気 3 効果時間 一瞬 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方の兵力が回復する。その効果は統率力が高いほど大きい。 詳細 兵力15+(統率力×5)%回復(上限なし?)回復量は対象の味方の統率力に依存(2.12B) 用法 R稲葉一鉄の計略中のサポートは勿論好相性で、他のキーカードを回復させるのに使える。ただし対象がある程度統率力がないと効果が薄い。 対処法 キーカードの統率を下げる。 盟約の援軍 所持武将 C宮部継潤 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方の兵力が回復する。その効果は戦場にいる朝倉家の味方のコストの合計が多いほど大きい。 詳細 回復量は10+(朝倉家の味方の総コスト)×10%。(2.12B) 用法 対処法 【復活】 影武者の術 所持武将 C武田信廉 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 撤退している最も武将コストの高い味方を復活させ、自身は撤退する。 詳細 ・・ 用法 ・・ 対処法 ・・ 賢妻の手紙 所持武将 R実窓夫人 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 撤退している島津家の最も武力の高い味方を復活させ、武力を上げる。 詳細 兵力60%で復活、さらに武力+2。効果時間6.5c、統率依存0.6c。(2.01B) 用法 対処法 数奇者の心 所持武将 SS古田織部 (画像) 必要士気 5 効果時間 統率時間 計略内容 撤退している最もコストの高い味方を復活させ、武力をあげる。 詳細 武力+7 効果時間 6.7c(4.3c+統率*0.6c)(2.00B) 用法 対処法 徳政令 所持武将 UC蒲生定秀 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 一番最後に撤退した敵と味方をそれぞれ復活させる。 詳細 用法 ・・ 対処法 ・・ 挺身の術 所持武将 EX華姫 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 一番最後に撤退した味方を復活させ、統率力を上げる。発動後、自身は撤退する。 詳細 統率+5、効果時間5.8c(5.4c+統率*約0.4c) (1.11D) 用法 ワントップデッキの保険、計略コンボに。 対処法 【浄化】 浄化の術 所持武将 UC天室光育 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 味方にかかっている敵から受けた計略効果を消す。 詳細 ・・ 用法 ・・ 対処法 ・・ 【弾丸補給】 銃器補充 所持武将 C徳田重清 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 本願寺の味方の残弾数が上限を超えて回復する。 詳細 用法 対処法 弾丸補給 所持武将 C村井貞勝 C村井長頼 UC金津義舊 C徳田重清 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 味方の残弾数が回復する。さらに弾数の回復速度が上がる。 詳細 残弾数が回復し、弾数の回復速度が上がる。効果時間 6.4c+統率*0.4c(2.12B) 用法 鉄砲での攻めを継続したい時などに。 対処法 あくまでも残弾数が回復するだけなので、乱戦に持ちこんだり引いて鉄砲を撃たせない。 フッターを編集 強化系,兵種強化,超絶強化,采配,強化陣,妨害陣形,ダメージ,妨害,援護,回復,舞踏,その他 - / - コメント *編集が苦手な方はこちらへ訂正指摘等々、お願いします 名前 陣頭援護の効果時間は一瞬ではなく、統率時間です。 - 名無しさん 2011-12-21 18 29 33 修正しました - 名無しさん 2011-12-21 19 45 40 残兵譲渡が - 名無しさん 2011-09-07 22 00 48 修正しました。ご指摘ありがとうございます - 名無しさん 2011-09-08 01 15 44 既出かもしれませんが陣頭援護は複数部隊城に張り付いた場合でも回復する模様、確認お願いします - 名無しさん 2011-08-06 00 39 52 徳政令の武将違うよな。なんで蒲生になってんだよ、修正しろや - 名無しさん 2011-06-06 12 49 09 蒲生であってるよ - 名無しさん 2011-06-06 13 36 28 蒲生二人居るの知らないんじゃないの? - 名無しさん 2011-06-07 17 30 44 しろやはいくらなんでも言葉使いがひどいですね。たぶん知らなかったんだと - 名無しさん 2011-06-07 19 34 58 「精鋭への援軍」と「美濃の援兵」の計算式は結局同じでは?統一させた方がいいと思います。 - 名無しさん 2011-03-09 20 36 33 仰っている意味がよく分からないのですが・・・別計略をどう統一するのですか? - 名無しさん 2011-03-10 20 08 00 内容も全然違うだろ - 名無しさん 2011-04-23 01 05 37 いくらSSQとはいえ鳥屋尾さんの鶏卵、もっと回復していいだろ、、、 - 名無し 2011-02-09 16 36 28 Ver2 回復 回復【援軍】新館御料人の慕 竜騎兵の援軍 流転の快気 島津の応援団 慈母の祈り お昼寝 【援軍】 新館御料人の慕 所持武将 UC松姫 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 武田家と織田家の味方の兵力が回復する。範囲内に織田家の味方がいると、さらに効果が上がる。 詳細 武田家の武将のみだと兵力+30%、織田家の武将を含むと兵力+55%(2.12B) 用法 対処法 竜騎兵の援軍 所持武将 UC鈴木元信 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 伊達家の味方の兵力が回復し、竜騎馬隊であれば残弾数が回復する。 詳細 兵力+??% 用法 ・・ 対処法 ・・ 流転の快気 所持武将 SRお市の方 (画像) 必要士気 3 効果時間 一瞬 計略内容 範囲内の最も武力の高い味方にかかっているすべての計略効果を消して、兵力が上がる。計略効果を消した場合、さらに兵力が上がる。 詳細 兵力+30%、計略効果を消した場合兵力+80% (2.12B) 用法 ・・ 対処法 ・・ 島津の応援団 所持武将 R上井覚兼 (画像) 必要士気 4 効果時間 一瞬 計略内容 島津家の味方の兵力が回復し、鉄砲隊であれば残弾数が回復する。 詳細 兵力約4割回復、鉄砲隊は更に残弾回復(2.01C) 用法 ・・ 対処法 ・・ 慈母の祈り 所持武将 R如春尼 (画像) 必要士気 4 効果時間 統率時間 計略内容 範囲内の最も武力の高い本願寺の味方の武力と兵力が上がる。 詳細 武力+4 兵力+30% 効果時間 7.5c(6.3c+統率*0.4c)(2.11) 用法 ・・・ 対処法 ・・・ お昼寝 所持武将 R犬塚鎮家 (画像) 必要士気 3 効果時間 統率時間 計略内容 兵力が回復し、移動速度が下がる。 詳細 兵力+75%、移動速度0.70倍? 効果時間 3.8c(2.6c+統率*0.4c) (2.22B) 用法 対処法
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第93条 この法律は、昭和22年4月1日から、これを施行する。ただし、第22条第1項及び第39条第1項に規定する盲学校、聾学校及び養護学校における就学義務並びに第74条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。 2 第39条第1項に規定する盲学校及び聾学校に係る保護者の義務は、昭和29年度においては、子女の満13歳に達した日の属する学年の終りまでとし、以後昭和30年及び昭和31年度において、1学年ずつ延長するものとする。 第94条 次に掲げる法律及び勅令は、これを廃止する。 公立学校職員年功加棒国庫補助法 現役国民学校職員棒給費国庫補助法 現役青年学校職員棒給費国庫補助法 青年学校教育費国庫補助法 国民学校令 青年学校令 中等学校令 師範教育令 専門学校令 高等学校令 大学令 盲学校及聾唖学校令 幼稚園令 私立学校令 教員免許令 学位令 国立総合大学等の名誉教授に関する勅令 水産講習所の名誉教授に関する勅令 高等商船学校の名誉教授に関する勅令 第95条 義務教育費国庫負担法の一部を次のように改正する。(略) 第96条 削除 第97条 この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校及び国民学校に準ずる各種学校並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によって設置された小学校及び幼稚園とみなす。 第98条 この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。 2 前項に規定する学校は、文部大臣の定めるところにより、従前の規定による他の学校となることができる。 3 前2項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が、これを定める。 第99条 削除 第100条 従前の規定による学校が、第1条に掲げる学校になった場合における在学者に関し、必要な事項は、文部大臣の定めるところによる。 第101条 従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。 第101条の2 地方独立行政法人法第68条第1項に規定する公立大学法人は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、大学以外の学校を設置することができない。 第102条 私立の盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園は、第2条第1項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によって設置されることを要しない。 2 私立学校法施行の際現に存する私立学校は、第2条第1項の規定にかかわらず、私立学校法施行の日から1年以内は、民法の規定による財団法人によって設置されることができる。 第102条の2 第22条第1項又は第39条第1項の規定する養護学校における就学義務に関する部分の規定が施行されるまでの間は、これらの規定により知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その心身の故障が、第71条の2の政令で定める程度の子女を小学校又は中学校に就学させる義務を負う保護者がその子女を養護学校も小学校又は中学校に就学させているときは、その保護者は、これらの規定による義務を履行しているものとみなす 第103条 小学校、中学校及び中等教育学校には、第28条(第40条において準用する場合を含む。)及び第51条の8の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭は、これを置かないことができる。 第104条 削除 第105条 中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。 2 前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。 第106条 削除 第107条 高等学校、中等教育学校の後期課程、盲学校、聾学校及び養護学校並びに特殊学級においては、当分の間、第21条第1項(第40条、第51条、第51条の9第1項及び第76条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、第21条第1項に規定する教科書以外の教育用図書を使用することができる。 第108条 従前の学位令による学位は、第94条の規定にかかわらず、第98条の規定における大学において、文部大臣の定めるもののほか、なお従前の例により、これを授与することができる。 第108条の2 第68条の3の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令、又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校及び教員養成諸学校並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長及び学長を含む。以下本条において同じ。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。 2 前項に掲げる学校は、当該学校の校長又は教員として勤務した者に対し、第68条の3の規定に準じて名誉教授の称号を授与することができる。 第109条及び第110条 削除
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否定側 立論原稿 これから否定側立論を始めます。 定義は肯定側に従い、プランは現状維持とします。 このプランを導入することにより発生するデメリットは次の3点です。 1、コストがかかる。 2、(回収機械を導入する場合)犯罪の増加につながる。 3、(レシートのようなものを発行する場合)犯罪の増加につながる。 4、(既存の回収ルートを廃止する場合、)混乱を招く。 まずデメリット1点目「コストがかかる」について、 発生過程を示します。 PETボトルリサイクル推進協議会の発行しているPETボトルリサイクル年次報告書(2010年度版)によると、 2009年は飲料用ペットボトルの回収率は約8割の77.5%であり、1997年の9.8%と比べて約8倍と、大幅に増加しています。 しかもその資料によると年々回収率は上昇してきたことがわかります。 今、デポジット制のない段階で既に、飲料用ペットボトル回収率は良くなってきているのですから、 回収にこれ以上コストをかけても効果は期待できないでしょう。よって、導入しなくても問題ありません。 そしてこのデメリットの深刻性を述べます。 今日本は深刻な不況により、各自治体は財政難です。 たとえば武蔵工業大学環境情報学部の青山貞一が2007年に「自治体財政ワースト・ランキング」として提示した情報によると、 政令指定都市の約半分にあたる7都市が、実質公債費比率つまり予算の中で借金返済にかかるお金の割合が、20%を越えています。 一番この値が良いさいたま市でさえ12.1%もあり、0ではないのです。 政令指定都市でさえ財政難なところが多いのですから、それらより小さい自治体の財政状況はさらに悪いと見るべきです。 こんかいの肯定側プランは、そのような各自治体に、さらなる財政負担を強いることになります。このデメリットは深刻です。 次にデメリット2点目「(回収機械を導入する場合)犯罪の増加につながる。」について、 発生過程を示します。 一般社団法人 日本自動販売機工業会によると、2005年の自動販売機犯罪は届け出だけでも8万8180件もあります。 よって、専用の回収機械を導入すると、自販機と同様に、中の金銭を目当てに破壊される可能性があります。 そしてこのデメリットの深刻性を述べます。 機械が破壊または強奪されてしまうと、その場所でのデポジット返還が一時的とはいえできなくなります。 そしてその近辺のペットボトル保持者は機械が直るまで待つか、ほかの場所に行くか、最悪ゴミに出してしまうかもしれません。 ゴミに出してしまう場合、環境にも悪影響があるうえ、なによりもデポジット制そのものに対する信頼も揺らぎます。 このデメリットは深刻です。わざわざそのようなリスクを冒す余裕は、前述のとおり、少なくとも財政的にありません。 次にデメリット3点目「(レシートのようなものを発行する場合)犯罪の増加につながる。」について、 発生過程を示します。 レシートのようなものを発行する場合、常に不正コピーの可能性があります。 各レシートにICチップを埋め込むとか、1000円札のようにホログラムなどを導入するのもコストがかかりすぎ、現実的ではないでしょう。 なぜなら、PETボトルリサイクル推進協議会の発行しているPETボトルリサイクル年次報告書(2010年度版)によると、 現在、飲料用ペットボトルの供給量は564万トン、ペットボトル1本40グラムとしたら約140億本もあるからです。 そしてこのデメリットの深刻性を述べます。 保証書が不正にコピーされてしまうと、デポジット制度全体で損になります。 そしてその分を埋め合わせるために他の予算からお金を引っ張ってくる必要があります。それにより財政が圧迫され、環境保護予算も少なくなってしまう可能性があります。 よって、このデメリットは深刻です。わざわざこのようなリスクを冒す余裕は、前述のとおり、少なくとも財政的にありません。 最後にデメリット4点目「(既存の回収ルートを廃止する場合、)混乱を招く。」について、 発生過程を示します。 前述のとおり、今この時点で回収率が高いということは、既にペットボトル回収ルートが確立しはじめているとみてもいいでしょう。 よって、そこに肯定側プランを導入するのは、行政のみならず一般市民の混乱をも招きます。 そしてこの混乱は「行政はちゃんと考えているのか」という行政批判につながり、さらには、他の環境施策もちゃんと考えているのかと連鎖的に疑問に思う人が出てきてしまうでしょう。 このデメリットは深刻です。わざわざこのようなリスクを冒す余裕はありません。 以上で否定側立論を終わります。ありがとうございました。
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政治用語集 経済用語 歴史用語 政治用語 国際情勢 その他 ※歴史用語は時代毎に分類しようと思っています。(未着手) ハル・ノート 太平洋戦争直前日の日米交渉でアメリカ側から提示された交渉文書。日本が対米開戦を決定するきっかけであるといわれる。(対米開戦はそれ以前から決定されていたとする意見もある) 様々な条項があるが、特に問題となったのは「中国・仏印からの全面撤退」であり、これはそれ以前に日本が得た権益の大半を放棄することを意味していた。 正式名称は「アメリカ合衆国と日本国の間の協定で提案された基礎の概要」 金本位制 一国の通貨の価値を金の価値で保証することで通貨の信用力を得る貨幣制度。 金本位制度をとる国の通貨価値は一定量の金の重さで表される。 本来は金そのものを貨幣として流通させるものであるが、多くの場合は金兌換紙幣(いつでも一定量の金と交換できることを保証された紙幣)を発行。流通させる。 似た制度として銀本位制や銅本位制といったものもある。それぞれ金本位制での金の役割を銀または銅がはたすという違い。 靖国神社 東京都千代田区にある神社。 幕末~明治維新の志士やペリー来航以降の日本の国内外の事変・戦争等、国事に殉じた軍人、軍属等の戦没者を祀っている。 内閣総理大臣の靖国神社参拝は、憲法の政教分離原則や周辺国(中国韓国など)との外交に関係してしばしば問題になる。 保守合同 1955年の自由党と民主党の合併により自由民主党が誕生したことを指す言葉。以後55年体制が成立する。 同年2月の総選挙での社会党右派左派の勢力拡張と統一への動きに対し、保守勢力は吉田茂の自由党と鳩山一郎の民主党に二分されていた。そのため保守勢力弱体化を危惧する財界の求めもあり、自由党と民主党が合併したのである。 55年体制 1955年に成立した与党自民党、野党社会党による安定政権が長く続いた状態。1993年に崩壊したとされるが諸説ある。 保守合同と社会党再統一により1ヶ2分の1政党制という、自民党安定過半数・野党改憲阻止議席数確保という状態を生み、自民党は官財との結びつきを強めて安定政権を生み出し、対して野党は政治運営から隔絶された。 この安定政権下で高度経済成長などが起こったが、その終わりが崩壊の始まりであった。 レッド・パージ GHQによる共産党員公職追放に関連して、1950年に共産党員やその支持者とされた人々が民間企業・公職から追放させられた動き。1万人以上が失職した。 米ソ対立が激化したことで、占領軍が日本国内の共産主義勢力を排除しようとしたと考えられている。逆コースの一環である。 またレッドパージ以前の団体等規正令により作成された党員名簿が利用されたようである。 逆コース 戦後GHQによる非軍事化と民主化の動きが日ソ対立の激化に伴い転換し、再軍備化・労働運動抑圧としてあらわれたもの。 GHQは戦後、農地改革・財閥解体・武装解除・労働組合結成推進などの改革を行ったが、米ソ対立によって日本を共産主義勢力への防波堤と位置づけるようになったことで、日本から共産主義的勢力を排除し、また再軍備による自立をさせる方向に向かった。 例としてはレッド・パージ、警察予備隊設立、政令201号など。 政令201号 1948年にマッカーサーの指令により芦田政権により公布された政令。公務員から団体交渉権、争議権を奪った。 次の吉田内閣で国家公務員法改正により法制化された。 いわゆる逆コースの一環である。 ニクソン・ショック 1979年米大統領ニクソンによって行われた二つの政策転換とそれによる混乱。 一つは米国が中華人民共和国と国交を結ぶ姿勢を見せたこと、もう一つはドルと金の交換停止による基軸通貨ドルの揺らぎが固定相場制の崩壊に至ったこと。 以前からの親中華民国(台湾)政策が突然転換を迫られたこと、急激なドル信用低下によるドル流入への対応に混乱・失敗したことで当時の佐藤政権は崩壊した。 オイルショック 石油危機。二度あった。 第一次オイルショックは田中政権期のもので、第四次中東戦争でのアラブ諸国の石油戦略により石油不足・高騰が発生し急激なスタグフレーションに陥ったもの。これにより狂乱物価が発生し高度経済成長が終わった。 第二次オイルショックは1979年、イラン暴動による石油生産低下に伴うもので、これによる景気後退はその後の新保守主義路線による不景気脱出が模索される動機となった。 高度経済成長期 1954年から1973年にかけての急激な経済成長。池田政権成立のころから始まり、田中政権時の石油危機で終了した。 朝鮮特需による急激な経済復興、そして均衡財政・低軍事費による低税率、政府による産業関連社会資本への積極的投資により生み出された多大な設備投資がその要因とされる。 一方で産業偏重の社会投資は生活関連資本の遅れを生み、公害問題などが生じた。 革新自治体 高度経済成長の進行と共に顕在化した公害問題や住環境の劣悪さに対する政府の対応の遅れに反発する形で生まれた、社会党・共産党を与党とする地方自治体。 公害問題、住環境改善に尽力したほか、政府に対して公害問題解決の刺激を与えた。 マーシャル・プラン 正式名称は欧州復興計画。アメリカによる第二次大戦で被災した欧州諸国の復興援助計画。 単なる復興援助計画ではなく、米ソ対立を見据えた西側勢力編成の目的が大きかった。 冷戦 第二次大戦後の米ソ対立を軸にした、資本主義・自由主義勢力と共産主義・社会主義勢力との対立。1945年~1989年の期間続いた。 米ソは技術力競争・軍拡競争を繰り広げたが、直接戦争をすることはなく、代わりに朝鮮戦争やベトナム戦争が代理戦争として勃発した。 この冷戦時の枠組みは今なお爪痕を残している。 世界恐慌 1929年のNY証券取引所での株価暴落が世界に波及し、大不況を招いたこと。これへの対応として先進各国が閉鎖的な経済政策をとり、世界市場が縮小したことで後進資本主義国は市場獲得のために二次大戦を迎えることとなった。 原因としては一次大戦による被災で購買力の落ちた欧州に対し、米国で過剰生産・土地投機の過熱が起こっていたところ、それが弾けたこととされる。 朝鮮戦争 1950年~1953年の朝鮮半島での韓国北朝鮮間の戦争。現在も継続中。 東西冷戦の代理戦争としての側面が強く、韓国は米国・国連の、北朝鮮は中ソの支援を受け泥沼化、1953年に現在の形で休戦した。 日本はこの戦争による米軍からの特需で劇的な経済回復・発展を果たした。 日中国交正常化 1972年日中共同宣言により、日本と中華人民共和国との間で国交が結ばれたこと。田中内閣による。 ニクソンショックで米国が日本抜きでの東アジア秩序を模索していることに対抗したもの。 これ以前にも民間貿易協定などは結ばれていた。 GHQ 連合軍最高司令官総司令部。太平洋戦争終結後ポツダム宣言に乗っ取った日本統治を行うための機関。実質的には米軍によるものと見られる。 主に非軍事化と民主化の目標の下、財閥解体・農地改革・労働組合結成推進・新憲法策定などを行ったが、米ソ対立の激化に伴い方針を逆方向に転換していった。 上へ 更新分 日露戦争 幣原外交、幣原喜重郎 高橋是清、二・二六事件 ヨシフ・スターリン、蒋介石 コミンテルン、コミンフォルム、近衛文麿、 日中戦争、通州事件、満州事変、盧溝橋事件、関東軍・大東亜戦争、大東亜共栄圏、東条英機 ロシア連邦軍参謀本部情報総局 特需 南京大虐殺、慰安婦、従軍慰安婦、創氏改名 学生運動、日本民主青年同盟、自治会、ノンポリ ベトナム戦争 中東戦争、石油危機 プラザ合意 連合国軍占領下の日本、連合国(第二次世界大戦)、連合国軍最高司令官総司令部、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム、3S政策、第三国人 ベノナ、マンハッタン計画 メモ 以下はwiki用語解説の編集にあたって使用した参考文献・資料の一覧です。 Wikipedia内各ページ 中窪裕也・野田進「労働法の世界」2013年 浅田正彦「国際法」東信堂 2011年 ジュリアン・ルグラン「準市場 もう一つの見えざる手」 法律文化社 2010年 芦部信善「憲法」岩波書店 2011年 浦部法穂 「現代憲法講義1」法律文化社 1993年 阿部彩 「子どもの貧困ー日本の不公平を考える」岩波新書 2008年 橋本俊詔「格差社会 何が問題なのか」岩波新書 2006年 金融情報サイト-iFinance http //www.ifinance.ne.jp/ 外務相HP http //www.mofa.go.jp/mofaj/index.html その他各新聞記事及びwebページ 上へ
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都道府県道 とどうふけんどう 道路の種類のひとつ。 地域的な幹線道路網を構成し、かつ、以下の各号のいずれかに該当する道路で、都道府県知事がその都道府県の区域内の部分について当該都道府県議会の議決を経て路線を認定したもののことをいう(道路法第7条)。 但し、政令指定都市を通過するもの、他都府県の区域に亘るものについては、それぞれに協議等の手続きを定めた規定がある。 都(東京都)が認定したものを都道、道(北海道)が認定したものを道道、府(大阪・京都府)が認定したものを府道、県が認定したものを県道という。 主要地と主要地・主要港・主要停車場・主要観光地をつなぐ道路。 主要港と主要停車場・主要な観光地をつなぐ道路。 主要停車場と主要観光地をつなぐ道路。 2以上の市町村を経由する幹線で、主要地・主要港・主要停車場をつなぐ道路。 主要地・主要港・主要停車場・主要観光地と、高速自動車国道、一般国道、都道府県道をつなぐ道路。 その他、地方開発のため特に必要な道路 千葉県道 1-93が主要地方道。101-302,326,401-409が一般県道。326は埼玉県道と数字を合わせるため。400番台は大規模自転車道。 東京都道 1-68が主要地方道、101-294、501-521が一般都道、301-319が特例主要地方道、401-484が特例都道。欠番が多数ある。新宿副都心、霞ヶ関、首都高に路線番号無しの都道がある。 神奈川県道 1桁が都道と接続する主要地方道、2桁がその他の主要地方道、3桁が一般県道で県内を7つのブロックに分けて100~700番台を振り分けている。 混同を避けるために、神奈川県内を通る国道の番号は欠番。 関連項目 大規模自転車道 建築・都市辞典 徳島県道45号 旅辞典 東京都道428号 東京都道433号 道路 道路(道路法) 都市高速道路 都道府県道一覧 香川県道25号 香川県道280号 タグ 「と」 旅用語
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西橋本駅 (にしはしもとえき・Nishi-Hashimoto Station)は、相模原市緑区橋本8丁目11番8号にある、ちばドリームエクスプレス(cdx)の駅である。 駅番号は TK21 。 目次を表示 基本データ 駅構造主な設備 トイレ バリアフリー設備 のりば 駅周辺 歴史 隣の駅 基本データ 所在地 相模原市緑区橋本8丁目 駅構造 地下駅 ホーム 2面2線 開業年月日 2009年3月14日 所属路線 津久井線 駅番号 TK21 キロ程 1.2 km(橋本起点) ◀ TK20 橋本(1.2 km) – (1.2 km)相模相原 TK22 ► 備考 業務委託駅ゆめチケット 無自動改札 有 駅構造 相対式ホーム2面2線の地下駅。業務委託駅でゆめチケットは設置されていないが、自動券売機にて定期券や指定席特急券が購入可能。 主な設備 YuMeCa対応自動改札機・タッチパネル式自動券売機・のりこし精算機を備える。 YuMeCaチャージ端末は設置されていないが、自動券売機にてチャージ可能。 cdxグループのコンビニエンスストア「ゆめマート」が改札内にある。 トイレ バリアフリー対応の水洗式トイレが改札内に設置されている。 バリアフリー設備 エスカレータとエレベータが設置されている。 のりば 1 TK 津久井線 津久井町方面 2 橋本・ AK 愛甲線方面 駅周辺 ホームセンターコーナン 相模原西橋本店 ロピア 西橋本店 セブンイレブン 相模原橋本8丁目店 神奈川県立橋本高等学校 相模原市立相原中学校 ブリューダ大和製罐 構内事業所 国道413号線 歴史 2009年3月14日 - 開業。 2009年4月1日 – 駅の所在地が政令指定都市移行に伴い、相模原市西橋本から相模原市緑区西橋本に変わる。 隣の駅 TK津久井線 津久井路快速・普通 橋本駅(TK20) – 西橋本駅 (TK21) – 相模相原駅(TK22) AK 愛甲線 Aikō Line TK 津久井線 Tsukui Line 平塚 - 平塚北口 - 南四之宮 - 北四之宮 - 相模神田 - 相模戸田 - 南坂井 - 相模岡田 - 本厚木 - 金田口 - 下依知 - 依知関口 - 依知山際 - 昭和橋 - 九坊院 - 新番田 - 本上溝 - 作の口 - 南橋本 - (◀︎愛甲線) 橋本 (津久井線 ▶︎) - 西橋本 - 相模相原 - 相模原宿 - 谷が原 - 太井 - 津久井町 最終更新:2021-10-23 横浜支部 津久井線 相模原市緑区 神奈川県 駅 駅一覧に
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第一章 天皇 第一条【天皇の地位、主権在民】 天皇は国民統合の象徴であり、国家の象徴である。 是は主権を有する国民の総意と天皇と国民が共にあり、常に利害を同じくし、喜びも悲しみも分かち合い、何時も相互の信頼と敬愛とによって結ばれた天皇と国民との間の歴史的関係に基づく。 第二条【神聖不可侵】 第一条に従い、天皇を我が国の元首とする。 第二項、 主権を有する国民の統合の象徴たる天皇と 其の権威は神聖不可侵であり、あらゆる問責を負わない、又、天皇、皇族、及び其の権威を個人・集団問わず政略的他、特定の目的で乱用する事を硬く禁ず。 第三条【国旗国歌】 国旗は「日章旗」とし、国歌を「君が代」とする。 第四条【皇位継承】 皇位は世襲のものであって、国家議会の協賛を受けた皇室典範の定めるところにより、これを継承する。 第五条【国事行為】 第一項 天皇は国民の為に、内閣総理大臣と、内閣の指名に 基づいて最高審院長を親任する。 第二項 天皇は国民の為に、次に掲げる国事に関する行為を行なう。 憲法改正、法律、政令及び条約の公布と必要な詔勅の煥発を行なうこと。 国家議会を召集する事。 衆議院を解散し、総選挙の施行を公示する事。 参議院議員を奉薦に基づき親任及び罷免する事。 国務大臣及び法律の定める其の他の官吏の任免並びに全権委任状及び公使の信任状を認証する事。 大赦、特赦、減刑、刑の執行免除及び復権を認証する事。 栄典を授与する事。 批准書及び 第六条【天皇の権利】 憲法は天皇の次の権利を保護する。 国勢を総覧する事 宮中行政を総攬する事 宮中人事を親裁する事 祭祀を行なう事 皇室典範改正の際は天皇の意見が尊重される事 摂政、関白に公務を親託できる事 第七条【枢密院】 天皇の国事行為、宮中行政に関する諮問並びに輔弼機関として、枢密院を設置する。枢密院は国政に深く干渉せず、本来の職務に全うすべし。 内閣・議院は皇室・宮中に関する事案に於いては、枢密院議決に敬意をもって審議する。 第八条【皇室の財産授受】 ストーリー・世界観 ストーリー ストーリー ストーリーについて記述
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政 治・経 済(解答番号[ 1 ]~[ 38 ]) 第1問 次の文章を読み,下の問い(問1~10)に答えよ。 (配点 24) 日本の国土構造には, 東京一極集中という特徴がある。 これは経済成長の要因であり結果でもあるが, 東京と地方,③都市部と農村部の格差という問題を伴う。 戦後の国土構造の形成過程では, まず,0型に有利な太平洋べルトに集中的な設備投資が行われた。いったん投資が集積すると, さらに集積の利益が追求され,工場や人口がますます集中する。高度経済成長期まで, いわゆる0団塊の世代の集団就職など,良質で安価な労働力が農村部から太平洋べルトに大量に流入した。この時期までは, この地帯の核となる都市は束京以外にも存在していたが,安定成長期以降は束京への一極集中が顕著になる。産業構造の変化によって太平洋べルトの中でも衰退する地域が生じ,企業の管理・開発機能や,0塑・情報などの経済基盤が東京に集中し,人もいっそう東京へ引き付けられた。 @人口移動は, さまざまな問題を引き起こしてきた。人口が集中した都市部では,生活関連社会資本の不足,(f)生活環境の悪化などが深刻になつた。過疎化した農村部では,山林や水田が荒廃し,今日では消滅する集落も少なくない。 もちろん,不均等な国土構造を改善しようという政策的な努力は行われている。 1970年に過疎地域対策緊急措置法が⑧議員立法で制定されて以来,(11)財政的な優 遇措置を含む過疎対策が続けられ,地方の公共施設や生活環境は相当に改善され た。国土の均衡ある発展をめざす全国総合開発計画も, 1977年の第3次計画から1998年の第5次計画まで,地方への分散を目的の一つとした。 これらによって全国的な交通網の整備などが進められたが,東京一極集中は続いている。 全国総合開発計画は, 近年,全国計画と広域地方計画からなる国土形成計画に衣替えされた。 これらの策定には,①地方公共団体の提案や国民の意見が反映される。国土構造を変えていくにあたっては,①市民の間で多面的な議論が行われる ことが重要なのである。 問1 下線部②の一つに, 地方公共団体間の財政力の格差がある。次の図は, 2007年度について, 政令指定都市, 中規模の市, 小規模の町村それぞれの人口一人当たりの地方税収入額と歳出額の平均を示したものである。図中のA~Cに当てはまる地方公共団体の組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。 [ 1 ] 万円 00 87 0 0 0 0 0 6 5 4 3 2 人口一人当たり歳出額 10 0 10 20 30万円 人口一人当たり地方税収入額 (注) ここでは, 中規模の市とは政令指定都市・中核市・特例市以外の人口10万人以上の市,小規模の町村とは人口1万人未満の町村をいう。 (資料) 総務省編『地方財政白書』(平成21年版)により作成。 A A A A A A ①②③④⑤⑥ 政令指定都市政令指定都市中規模の市中規模の市小規模の町村小規模の町村 B 中規模の市B 小規模の町村B 政令指定都市B 小規模の町村B 政令指定都市B 中規模の市 69- C 小規模の町村 C 中規模の市 C 小規模の町村 C 政令指定都市 C 中規模の市 C 政令指定都市 問2 下線部0に関連して, 戦後の日本の貿易についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 2 ] ① 戦後復興期には, 貿易自由化の政策により貿易額が拡大した。 ② 高度経済成長期の前半には, 貿易収支は赤字基調であった。 ③ 高度経済成長期の後半には,軽工業品の輸出増加が貿易黒字増加の主要因となった。 ④ 安定成長期には, 自動車の輸出が急激に増加したことにより日米間で初めての貿易摩擦が生じた。 問3 下線部0についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。 [ 3 ] ① 第二次世界大戦直後のべビーブームで誕生した, 人口の多い世代をいう。 ② この世代の中卒就職者は, 「金の卵」と呼ばれ労働集約型の工業を支えた。 ③ 高度な産業技術を下支えしてきたこの世代の熟練労働者が定年退職しつつあり,技術の継承が間題となっている。 ④ この世代の労働者が豊かな老後を送ることができるように,厚生年金の支給額が定年退職時の収入とほぼ同額になるよう引き上げられた。 問4 下線部(a)に関連して, 日本の金融機関についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 4 ] ① 巨額の不良債権を抱え込んだ結果, 1990年代の後半に;様が相次いだ。 ② ノンバンクは,預金を受け入れて融資を行っている。 ③ 銀行は, コール市場において手形, 国債,株式の売買を行っている。 ④ バブル崩壊後,経営再建のために護送船団方式が採用された。 問5 下線部⑥に関連して,高度経済成長期に日本で生じた現象についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 5 ] ① 農村人口の減少に伴って,GNP(国民総生産)に占める農業生産の割合が低下した。 ② 農村人口の減少に伴って,農家戸数に占める第二種兼業農家の割合が低下した。 ③ 都市での労働需要の增加に伴って,都市労働者の賃金が上昇した。 ④ 都市での住宅需要の増加に伴って,都市の地価が上昇した。 問6 下線部(f)への裁判所の対応についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 6 ] ① 裁判所は, 日照侵害に基づく損害賠償請求を認めていない。 ② 最高裁判所は,環境権を憲法上の権利と認めていない。 ③ 道路公害訴訟では, 国の責任を認めた判決はない。 ④ 空港公害訴訟では,飛行の差止めを認めた判決はない。 問7 下線部⑧に関連して,次の図は,議員提出法案と内閣提出法案それぞれの提出数と成立数の年ごとの推移を示したものである。議員提出法案の提出数を示すものを,図中の①~④のうちから一つ選べ。[ 7 ] 件5000500050005000500 44332211 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010年(注) 法案の提出数は, 新規に発議・提出されたものと前会期で継続審議となったものとの合計である。 (資料) 浅野一郎・河野久編著『新・国会事典〔第2版〕』をもとに, 年ごとの件数に集計して作成。 問8 下線部(Ii)についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。[ 8 ] ① 過疎市町村に交付する補助金の使途を限定することは,使途を限定しない場合に比べて,過疎市町村の財政の弾力的運営を促進することにつながる。 ② 過疎市町村が地方債を財源として整備できる施設の範囲を他の市町村より拡大することは,過疎市町村の公共投資を増加させることにつながる。 ③ 過疎市町村に代わり都道府県が水道を維持・管理することは,過疎市町村において最低限度の水道サービスを保障することにつながる。 ④ 過疎市町村が設置した小学校の校舎新築経費の分担において, 国の負担割合を増やすことは,過疎市町村の財政負担を軽減することにつながる。 問9 下線部①に関連して, 都道府県についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 9 ] ① 特別地方公共団体の一種である。 ② 知事に対する住民の解職請求制度は設けられていない。 ③ 公安委員会が置かれる。 ④ 第二次世界大戦後にいくつかの県が合併された。 問10 下線部①に関連して, 日本における市民運動や住民運動についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 10 ] ① 公害に反対する市民運動の要求を受けて, 1970年前後に一連の公害対策立法が行われた。 ② 市民運動の要求で米軍基地の整理・縮小に対する賛否を問う住民投票を実施した地方公共団体があり,その結果が国政へも影響を与えた。 ③ 産業廃棄物処分場建設に対する贊否を問う住民投票を実施した地方公共団体があるが, 建設が中止された例はない。 ④ 河川の告義ぜ推を建設することの是非について,法的な拘束力をもつ住民投票が実施された例はない。 (a) 第2問 次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点19) 日本は③第 二次世界大戦に敗れ,(lEi民t国家へと生まれ変わった。そして, 「国連(国際連合)中心主義」や「アジアの一員としての立場の堅持」などを外交指針として掲げてきた。 日本は1951年に, 国論を二分しつつも講和条約に調印して主権を回復した後, 1956年に国連に加盟し, 名実ともに0国際政治の舞台に復帰した。また, うた 「もはや戦後ではない」と謳われたこの時期には, 高度経済成長も始まる。それ以降, 日本は0 世界貿易の活発化などの恩恵を受けつつ, 冷戦構造の中で, 経済活動にもっぱら集中して, 政治経済の安定の確保に努めてきた。 たいjう しかし,冷戦の終結に加え,現在では中国やインドなどの新興国も台頭し, 日本を取り巻く国際政治の構造は大きく変容した。0理の原理に基づく束西間_L し 1)うえん の対_、f_は終焉し, 全面核戦争の可能性は低下したが, 環境汚染やテロ, 国境を越えた人権の保障など,一国で対処できない多くの課題が噴出している。 また貧困や飢餓,⑧地域紛争に悩む途上国の支援に各国が協調して取り組む必要も指摘されている。 戦後日本が培ってきた経験と蓄えた豊かさは, 外交のための貴重な資源と手段である。新しい時代の中で, 自国の国益を追求しつつ, 国際社会に対していかに貢献できるかを考え,行動していく必要があるだろう。 問1 下線部③の後の国際政治に関連した記述として誤っているものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 11 ] ① アメリカはトルーマン・ドクトリンなど,東側陣営を封じ込めるための政策を実施し, 共産主義勢力の拡大を阻止することに努めた。 ② 日本は戦争の放棄を国家理念として掲げたが, 国際政治の変化の中で日米安全保障条約により警察予備隊を創設した。 ③ アメリカとの緊張関係にある中で, ソ連のフルシチョフが平和共存路線を掲げた。 ④ 相次いで独立を果たした旧植民地諸国はバンドン会議で「平和10原則」を発表し, 内政不干渉, 国際紛争の平和的解決などを主張した。 問2 下線部0に関連して, 民主主義の歴史の上で重要な憲法・宣言A~Cと, その文言ア~ウとの組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。[ 12 ] ABC アメリカ独立宣言フランス人権宣言ワイマール意法 ア 「経済生活の秩序は, すべての人に, 人たるに値する生存を保障することを目ざす, 正義の諸原則に適合するものでなければならない。」 イ「すべての人は平等に造られ, 造物主によって一定の奪うことのできない権利を与えられ, その中には生命, 自由および幸福の追求が含まれる。」 ウ 「権利の保障が確保されず, 権力の分立が定められていないすべての社会は, 憲法をもたない。」 (資料) 樋口陽一・吉田善明編『解説世界憲法集第4版』 アアイイウウ一 一 一 一 一 一 A A A A A A ①②③④⑤⑥ BーイBーウBーアBーウBーアBーイ CーウCーイCーウCーアCーイCーア 問3 下線部©における取組みについての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 13 ] ① 米ソ以外の核兵器保有を禁じる核拡散防止条約(M)が発効した。 ② 国際通貨問題を討議する国連開発計画(UNDP)が設立された。 ③ 核兵器の廃絶を訴えるパグウォッシュ会議が発足した。 ④ 変動為替相場制を採用するブレトンウッズ協定が結ばれた。 問4 下線部(a)に関連して,戦後の混乱・復興期にとられた施策の記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 14 ] ① 産業構造を高度化し,GNP(国民総生産)の倍増を図った。 ② GHQ(連合国軍総司令部)の指令の下,財閥を解体した。 ③ ドッジ・ラインを実施し, インフレの収束を図った。 ④ シャウプ勧告の下,直接税中心の租税体系が定着した。 問5 下線部⑧についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 15 ] ① 単一通貨を発行して貿易を円滑にするために,EFTA(ヨーロッパ自由貿易連合)が結成された。 ② 日本の対米輸出を伸ばすために, 日米包括経済協議が行われた。 ③ 貿易を促進するため, ラウンドにおいて関税引下げ交渉が行われた。 ④ 先進国の産品を安価に輸入できるようにするため, 特恵関税制度が導入された。 問6 下線部(f)は安全保障の一つの方法である。 これについての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 16 ] ① 対立する国を含め,相互に侵略しないことを約束し,違反国に対しては共同で制裁を加えて戦争を防ごうとする方法である。 ② 国家群の間の力関係を同盟によってほぼ対等にすることで, 強力な国や国家群からの攻撃を防ごうとする方法である。 ③ 国家の権限をさまざまな国際機関に分散させることで,武力の行使を相互に抑制させる方法である。 ④ 国際政治において他を圧倒する唯一の超大国が,核兵器を利用した抑止力によって,戦争を防ぐ方法である。 問7 下線部⑧に関連して,次の図は世界で起きたいくつかの紛争や戦争の場所を示したものである。図中の場所A~Cと説明ア~ウとの組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。 [ 17 ] ア 領土帰属を争う隣国同士が戦争や核開発競争を行い,テロ事件も引き起こされた。 イ連邦国家内で,独立を求める共和国に対して連邦政府が軍を投入した。 ウ べルギーからの独立後,多数派と少数派の間で内戦が起こり,大規模な虐殺が行われ多くの難民が発生した。 アアイイウウ一 一 一 一 - -A A A A A A ①②③④⑤⑥ BーイBーウBーアBーウBーアBーイ CーウCーイCーウCーアC一イCーア 第3問 次の文章は, 高校生が司法制度改革について裁判官にインタビユーした際 の会話の一部である。 これを読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点 19) 生徒A これまで,⑧刑事裁判に国民が参加する裁判員制度を中心に調べてきた のですが, 司法制度改革には, ほかにどんなものがあるのでしょうか? 裁判官 裁判員制度以外にも,0建を使って問題を解決する仕組みの機能強化,それを担う弁護士ら法曹の増員など,多くの改革が進められています。 こうした改革は,©日本の社会構造の転換に対応するもので, 「事前規制から事後チエックへ」というスローガンで表現できるでしょう。 生徒A どういうことですか? 裁判官 社会の中で生じるさまざまな問題に対処する上で, 従来は行政による事前規制が大きな役割を果たしてきたといわれています。 生徒B 行政権の役割やその拡大については0型の多さなどを習いました。 裁判官 そうですね。 ところが, 大幅な財政赤字や行政機構の肥大化などが問題視されるようにもなりました。そこで,行政の役割を見直して国民や企業の自由な活動領域を広め, その結果生じうる問題については裁判などの事後チエック制度の機能を充実させることで解決・予防を図るということです。 生徒B なるほど。授業では⑧jjj政の透明度を高める改革についても説明があったのですが, こうした行政改革も司法制度改革と深くかかわっているともいえそうですね。 生徒A でも, 自分で裁判を起こしたり, 裁判員になったりする機会が増えることは負担になると思うので, 困る人もいるのではないでしょうか。 裁判官 国民の負担の問題は, たしかに重要ですね。たとえば, 国民の司法参加を 容易にするような⑦通の実現などが, 司法制度改革を成功させるための重要な課題となるでしょう。ほかにも,⑧国民の意見に広く耳を傾けるべき検討課題は数多くありますので, 皆さんも, 自分自身にかかわる問題との自覚をもって司法制度改革のあり方を考えてほしいと思います。 問1 下線部④に適用される原則についての記述として誤っているものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 18 ] ① 裁判によって無罪が確定するまで,被告人は無罪であると推定されることはない。 ② ある犯罪についてひとたび判決が確定したときは,再びその行為を同じ罪状で処罰することはできない。 ③ 犯罪事実の有無が明らかでないときには,裁判官は,被告人に無罪を言い渡さなければならない。 ④ これまで犯罪でなかった行為は,後で法律を定めてその行為を犯罪としても, さかのぼって処罰されない。 問2 下線部0の制定・公布に至る過程についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 19 ] ① 法律案は,先に衆議院に提出され,審議を受けなければならない。 ② 法律は, 内閣の助言と承認の下で,天皇により公布される。 ③ 法律案について衆議院と参議院が異なる議決をした場合, 両院協議会での成案が得られると,それが直ちに法律となる。 ④ 一の地方公共団体に適用される特別法を制定する場合, その法律は,地方公共団体の議会の同意を受けなければならない。 問3 下線部©の一つとして, 中央集権的な仕組みを改め,地方分権を促進する改革を考えることができる。 こうした改革の例として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 20 ] ① 市町村税を減らし, その減額分を国からの補助金に上乗せする。 ② 国の地方出先機関を廃止し, 白治体による一元的な行政を行う。 ③ 都道府県債の発行に対する許可制を廃止し, 都道府県に発行の決定を装ねる ④ 広域の白治体として道州を新たに創設し,道州が地方交付税の配分を決定する。 問4 下線部0についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちからーつ選べ。[ 21 ] ① 条約の委任に基づいて, 条約が定める事項の詳細を法律で定める。 ② 法律の委任に基づいて, 法律が定める事項の詳細を政令や省令で定める。 ③ 大臣の委任に基づいて, 官僚が法律案の作成を行う。 ④ 国会の委任に基づいて, 内閣が法律案の作成を行う。 問5 下線部©を高める効果があると考えられる,現在の日本に存在する制度についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 22 ] ① 行政手続法は,行政機関が行う許認可や行政指導を禁止することを目的としている。 ② 情報公開法は,地方公共団体が保有する文書の内容を公開するための法律である。 ③ オンブズマンは,住民からの苦情をうけて行政活動の問題点を調査し, 改善動告を行うことができる。 ④ 監査委員は,住民からの直接請求をうけて行政事務の執行を監査し, その結果を国会に報告しなければならない。 問6 下線部(f)に関連して,現在の日本における労働者の就労にかかわる法律の内容についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 23 ] ① 労働者は, 失業した場合,一定の要件の下で保険給付として金銭を受け取ることができる。 ② 労働者は,選挙権などの公民権を行使する場合,それに必要な時間を使用者に申し出て仕事から離れることができる。 ③ 労働者の1日の労働時間の上限を8時間と定める規定が存在する。 ④ 労働者の1週間当たりの最低の休日数を2日と定める規定が存在する。 問7 下線部⑧を国の政治に反映させる手段についての記述として適当でないものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 24 ] ① 圧力団体(利益集団)とは,特定の利害関心に基づく意見を国の政治に反映させることを目的とする団体である。 ② 世論調査結果についてマスメディアが行う報道は, 調査の対象となった問題に対する意見を国の政治に反映させる機能をもつ。 ③ 族議員とは,特定の政策分野に限定することなく, その議員を支持する者の意見を国の政治に反映させることを目的とする議員である。 ④ 大衆運動は, 国政選挙における特定の勢力の支援を目的としない場合でも,運動に参加した者の意見を国の政治に反映させる機能をもつ。 第4問 次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点19) 企業は,財・サービスの生産を主とする②経済主体である。 しかし, その形態は社会との関係において多様化しており,活動も変化してきている。 企業の形態には, 私企業, 公企業, 公私合同企業がある。 このうち0建の社会において中心的役割を演じる企業は,私企業, とくに法律上の権利・義務の主体となる法人企業である。 日本では, 法人企業の多くは,会社企業, つまり0会社法などに規定された各種の会社となっている。 しかし,農業協同組合や消費生活協同組合なども,組合企業という法人企業の一つである。また最近では, (a)特定非営利活動法人(NP0 法人)として活動している法人企業もある。 営利企業に限っても, その活動に変化がみられる。利潤を上げようとするあまり,⑥企業の行動は,環境を破壊したり,⑦進に損害を与えたりすることもある。そのため,企業も社会の一員としての責任を担うべきであるという,企業の社会的責任(CSR)という考え方が登場してきた。 こうした状況下で, 日本の企業も,社会的存在であることを自覚しながら, 環境や消費者への配慮, コンプライアンス(法令遵守),②男女共同参画の推進などを重視するようになってきている。 この種の企業活動は, 利潤追求と相容れないように見えるかもしれない。 しかしそれも, 企業存続の観点からすれば,経済社会の動向への合理的な適応といえる。 このように企業は, 制度や状況の変化に応じて, さまざまな形態や活動を採用しているのである。 問1 下線部⑧に関連して, 次の図は, 三つの経済主体による国民経済の循環を表している。 Xには政府あるいは家計のいずれか一方が, Yには他の一方が入るものとする。図中の矢印A~Cとその内容ア~ウとの組合せとして正しいもの を, 下の①~⑥のうちから一つ選べ。[ 25 ] ア 賃金, 地代, 配当, 利子 イ賃金, 社会保障給付, サービスウ 補助金, 財・サービス代金 アアイイウウ一 一 一 一 一 一 A A A A A A ①②③④⑤⑥ BーイBーウBーアBーウBーアBーイ C一ウCーイCーウCーアCーイCーア 問2 下線部0の経済に関連する記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 26 ] ① リカードは,雇用を創出するためには,民間企業の自発的な創意工夫に基づいた技術革新が必要であると強調した。 ② 有効需要政策とは,政府が積極的に経済に介入し,総需要を創出して景気回復を図る政策である。 ③ リストは,経済を発展させるためには,規制を緩和して市場での自由な取引に任せることが必要であると強調した。 ④ ニューディール政策とは, 1930年代の不況期に, アメリカで導入された金利自由化を基本とする金融政策である。 問3 下線部©は,2005年に制定された法律である。 この法律の内容についての記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 27 ] 0 有限責任社員を出資者として合名会社を設立できる。 ② 1000万円以上の資本金がないと株式会社を設立できない。 ③ 合資会社という新しい種類の会社を設立できる。 ④ 有限会社を新たに設立できない。 問4 下線部0についての記述として最も適当なものを,次の0~④のうちからーつ選べ。[ 28 ] ① 特定の政党を支持することを目的として設立できる。 ② 国や地方公共団体と協働して事業を行うことができる。 ③ 公企業の民営化によって設立されなければならない。 ④ 法人格は民法に基づいて付与されなければならない。 問5 下線部@の結果,市場において寡占が生じることがある。完全競争市場と比較した場合の寡占市場の特徴として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。 [ 29 ] ① カルテルが形成されやすい。 ② 価格が下方硬直性をもちやすい。 ③ 資源が効率的に配分されやすい。 ④ プライス・リーダー(価格先導者)が登場しやすい。 問6 下線部(f)に関連する日本の法律についての記述として最も適当なものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 30 ] ① 訪問販売法は,通信販売や電話勧誘販売をめぐるトラブルを背景として,特定商取引法に改正された。 ② 食糧管理法は,BSE(牛海綿状脳症)や残留農薬による食に対する不安を背景として, 食品安全基本法に改正された。 ③ 消費者契約法によって,不当な契約で被害を受けた消費者を保護するために国民生活センターが設立されている。 ④ サラ金規制法(貸金業の規制等に関する法律)の改正によって, グレーゾーン金利が認められている。 問7 下線部⑧に関連する記述として正しいものを,次の①~④のうちから一つ選べ。[ 31 ] ① 男女共同参画社会基本法をうけて,女性差別撤廃条約が批准された。 ② 男女共同参画社会基本法をうけて,男女雇用機会均等法が施行された。 ③ 男女雇用機会均等法は,男女労働者の双方に対し育児および介護休業の取得を保障するよう事業主に義務づけている。 ④ 男女雇用機会均等法は,男女労働者の双方を定年について同等に取り扱うよう事業主に義務づけている。 第5問 次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。 (配点19) 経済活動が活発化し国際化してくるとともに,③外部不経済としての公害・環境問題のあり方も変質し,新たな対応が求められている。 経済成長を優先してきた日本では,産業公害が大きな問題とされ,(11)高度経済 成長期には,工場や鉱山からの排出物により四大公害が発生した。その後,都市における自動車の排気ガスによる大気汚染や光化学スモッグなど, 生活型の都市公害が問題とされた。さらに, 1980年代以降取り上げられているのは, オゾン層破壊や地球温暖化など, 国境を越えた地球環境問題である。 ©公害・ 環境対策としては, 直接規制や課税,補助金などがある。発生源を特定できる場合には, 直接規制も比較的容易で対応策も確立されてきている。 また, 燃料に0理を課して自動車の利用などを抑制する政策もあり, ヨーロッパでの経験を踏まえ日本でも検討されている。さらに, 国際的な地球温暖化対策としては,⑥京都議定書が採択され, 京都メカニズムなどの温室効果ガス排出抑制のための仕組み作りが模索されてきた。それにあわせた国内の仕組み作りも課題となっている。 しかし, 豊かさを享受してきたツケをだれが支払うかについて, 国内各界や,(f)タii進国と中国 ?1インド.な_どの新興国の間では主張に隔たりがある。 先端的な公害防止技術をもつ日本が国際的な技術援助を進めるのは当然だが,企業の活動や個人の生活を環境保全に適合した形に率先して変えていくことで, ⑧新興国や発展途上?111の理解と協力を得ていくことが大切である。 問1 下線部⑧の例として最も適当なものを, 次の①~④のうちから一つ選べ。[ 32 ] ① 乱伐により森林が減少し,木材価格が上昇した。 ② 大規模商業施設が建設され,周辺の道路の渋滞が激しくなった。 ③ 排ガス浄化装置の設置が義務づけられ,生産費用が増加した。 ④ 果樹園が拡大され,近くの基難の盤の生産量が増えた。 問2 下線部0についての記述として誤っているものを, 次の①~④のうちからーつ選べ。 [ 33 ] ① 民間の設備投資が拡大し,企業の国際競争力が強まった。 ② 高い貯蓄率に支えられて,銀行が設備投資資金の供給を拡大した。 ③ 固定相場制の下で対ドル為替レートが割安になり,輸出が増えた。 ④ 持株会社が解禁され,企業の再構築(リストラクチャリング)が進んだ。 問3 下線部©に関連して, 日本で行われている対応策についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちから一つ選べ。 [ 34 ] ① 公害の発生を防止するために,公害防止費用は汚染者が負担すべきであるという原則が取り入れられている。 ② 大規模な都市開発などが環境に及ぼす影響を予測・評価し,広く意見を聞いて,環境保全対策を講じる制度が導入されている。 ③ 公害被害が生じたときに公害の発生者が損害賠償責任を負うのは,故意や過失がある場合に限るという原則が確立されている。 ④ 特定の有害物質の排出に関しては,濃度規制に加え,総排出量を一定地域ごとに規制する総量規制がとられている。 問4 下線部0に関連して,次の図はガソリンの需要曲線と供給曲線を表したもので, 当初の均衡点がAであることを示している。出荷に際しガソリンに炭素税を課す場合,消費者の事情に変化がないとすれば,課税後の新たな均衡点はどこになるか。最も適当なものを, 図中の①~⑥のうちから一つ選べ。[ 35 ] 価格 量 問5 下線部⑤についての記述として適当でないものを,次の①~④のうちからーつ選べ。[ 36 ] ① 気候変動枠組み条約の締約国会議で採択された。 ② 温室効果ガス排出量の抑制・削減目標値を定めた。 ③ 温室効果ガス排出量を他国と取引できる仕組みを取り入れている。 ④ アメリカが離脱したため発効しないままである。 問6 下線部(f)に関連して,次の図は, 1980年から2005年までの日本, アメリ力, 中国, ドイツの二酸化炭素排出量の推移を示したものである。図中のA~Cに当てはまる国名の組合せとして正しいものを, 下の①~⑥のうちからーつ選べ。 [ 37 ] (資料) 100万t 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 1980 1985 1990 1995 2000 2005年 OFCD,OECDEnυironmentalDataComf)endium(OECDWebぺージ)により作成。 A A A A A A ①②③④⑤⑥ 日 本日 本中 国中 国ドイツドイツ BBBBBB 中 国ドイツ日 本ドイツ日 本中 国 95 - CCCCCC ドイツ中 国ドイツ日 本中 国日 本 問7 下線部⑧に関連して, 1980年代以降の東・東南アジア地域にみられた動向についての記述として誤っているものを,次の①~④のうちから一つ選べ。m ① 高い経済成長を遂げ,世界経済の成長センターと呼ばれるようになった。 ② 地域経済統合が進展し,域内の複数の国で共通の通貨が使用されるようになった。 ③ 民主化を求める運動が活発になり, いくつかの国において開発独裁体制が崩壊した。 ④ ASEAN(東南アジア諸国連合)が拡大し, 加盟国が10か国になった。
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食品衛生法 (昭和二十二年十二月二十四日法律第二百三十三号) 最終改正:平成一八年六月七日法律第五三号 (最終改正までの未施行法令) 平成十八年六月七日法律第五十三号(未施行) 第一章 総則 第二章 食品及び添加物 第三章 器具及び容器包装 第四章 表示及び広告 第五章 食品添加物公定書 第六章 監視指導指針及び計画 第七章 検査 第八章 登録検査機関 第九章 営業 第十章 雑則 第十一章 罰則 附則 第一章 総則 第一条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。 第二条 国、都道府県、地域保健法 (昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項 の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。 ○2 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。 ○3 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。 第三条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 ○2 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。 ○3 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。 第四条 この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品は、これを含まない。 ○2 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。 ○3 この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。 ○4 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。 ○5 この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。 ○6 この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。 ○7 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。 ○8 この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。 ○9 この法律で登録検査機関とは、第三十三条第一項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。 第二章 食品及び添加物 第五条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。 第六条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 一 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。 二 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。 三 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。 四 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。 第七条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。 ○2 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。 ○4 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○5 厚生労働大臣は、第一項から第三項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第八条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。 一 第六条各号に掲げる食品又は添加物 二 第十条に規定する食品 三 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 四 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 五 第十一条第三項に規定する食品 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、第一項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。 第九条 第一号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第一号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法 (昭和二十八年法律第百十四号)第三条第一項 に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第二号若しくは第三号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第二号若しくは第三号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (平成二年法律第七十号)第二条第一号 に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。 一 と畜場法第十四条第六項 各号に掲げる疾病又は異常 二 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第十五条第四項 各号に掲げる疾病又は異常 三 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの ○2 獣畜及び家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜又は家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。 第十条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。 第十一条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。 ○2 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。 ○3 農薬(農薬取締法 (昭和二十三年法律第八十二号)第一条の二第一項 に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律 (昭和二十八年法律第三十五号)第二条第三項 の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第二項 に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第一項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。 第十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二条第三項 に規定する飼料添加物又は薬事法第二条第一項 に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分に関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。 第十三条 厚生労働大臣は、第十一条第一項の規定により製造又は加工の方法の基準が定められた食品であつて政令で定めるものにつき、総合衛生管理製造過程(製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法につき食品衛生上の危害の発生を防止するための措置が総合的に講じられた製造又は加工の過程をいう。以下同じ。)を経てこれを製造し、又は加工しようとする者(外国において製造し、又は加工しようとする者を含む。)から申請があつたときは、製造し、又は加工しようとする食品の種類及び製造又は加工の施設ごとに、その総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工することについての承認を与えることができる。 ○2 厚生労働大臣は、前項の申請に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、同項の承認を与えない。 ○3 第一項の承認を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に当該総合衛生管理製造過程を経て製造し、又は加工した食品の試験の成績に関する資料その他の資料を添付して申請しなければならない。 ○4 第一項の承認を受けた者(次項において「承認取得者」という。)は、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を変更しようとするときは、その変更についての承認を求めることができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。 ○5 厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、承認取得者が受けた第一項の承認の全部又は一部を取り消すことができる。 一 当該承認に係る総合衛生管理製造過程の製造又は加工の方法及びその衛生管理の方法が、第二項の厚生労働省令で定める基準に適合しなくなつたとき。 二 承認取得者が、当該承認に係る総合衛生管理製造過程の一部を前項の承認を受けずに変更したとき。 三 厚生労働大臣が、必要があると認めて、外国において当該承認に係る総合衛生管理製造過程を経て食品の製造又は加工を行う承認取得者(次号において「外国製造承認取得者」という。)に対し、必要な報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。 四 厚生労働大臣が、必要があると認めて、その職員に、外国製造承認取得者の製造又は加工の施設、事務所、倉庫その他の場所において食品、帳簿書類その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、又は忌避されたとき。 ○6 第一項の承認に係る総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、第十一条第一項の基準に適合した方法による食品の製造又は加工とみなして、この法律又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。 ○7 第一項の承認又は第四項の変更の承認を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十四条 前条第一項の承認は、三年を下らない政令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 ○2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の更新について準用する。 ○3 第一項の更新の申請があつた場合において、有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の承認は、有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。 ○4 前項の場合において、承認の更新がされたときは、その承認の有効期間は、従前の承認の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。 ○5 第一項の承認の更新を受けようとする者は、審査に要する実費の額を考慮して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第三章 器具及び容器包装 第十五条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。 第十六条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。 第十七条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第二十六条第一項から第三項まで又は第二十八条第一項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。 一 前条に規定する器具又は容器包装 二 次条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○2 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。 ○3 第八条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第三項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。 第十八条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。 ○2 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。 第四章 表示及び広告 第十九条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第一項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。 ○2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 第二十条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。 第五章 食品添加物公定書 第二十一条 厚生労働大臣は、食品添加物公定書を作成し、第十一条第一項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び第十九条第一項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。 第六章 監視指導指針及び計画 第二十二条 厚生労働大臣は、国及び都道府県等が行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。 ○2 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 監視指導の実施に関する基本的な方向 二 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 三 監視指導の実施体制に関する事項 四 その他監視指導の実施に関する重要事項 ○3 厚生労働大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 第二十三条 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。 ○2 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 二 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 三 その他監視指導の実施のために必要な事項 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 ○4 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。 第二十四条 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。 ○2 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項 二 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項 三 当該都道府県等と隣接する都道府県等その他関係行政機関との連携の確保に関する事項 四 その他監視指導の実施のために必要な事項 ○3 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。 ○4 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。 ○5 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令で定めるところにより、公表しなければならない。 第七章 検査 第二十五条 第十一条第一項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第十八条第一項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○2 前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 ○3 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。 ○4 前三項に定めるもののほか、第一項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。 ○5 第一項の検査の結果については、行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。 第二十六条 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 一 第六条第二号又は第三号に掲げる食品又は添加物 二 第十一条第一項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物 三 第十一条第一項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品 四 第十一条第三項に規定する食品 五 第十六条に規定する器具又は容器包装 六 第十八条第一項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装 ○2 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○3 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第一項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第十条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。 ○4 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。 ○5 前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。 ○6 第一項から第三項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。 ○7 前条第三項から第五項までの規定は、第一項から第三項までの検査について準用する。 第二十七条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。 第二十八条 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該官吏吏員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。 ○2 前項の規定により当該官吏吏員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。 ○3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 ○4 厚生労働大臣又は都道府県知事等は、第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。 第二十九条 国及び都道府県は、第二十五条第一項又は第二十六条第一項から第三項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 ○2 保健所を設置する市及び特別区は、前条第一項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。 ○3 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。 第三十条 第二十八条第一項に規定する当該官吏吏員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣又は都道府県知事等は、官吏又は当該都道府県等の吏員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。 ○2 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。 ○3 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。 ○4 前三項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。
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分類無し パイロットファーム:北海道の根釧台地などの実験農場 紀伊山地の霊場と参詣道:和歌山県・奈良県・三重県にまたがる、寺院や参詣道などの総称。ユネスコ世界遺産に登録された。 フロリダ州:愛称は「サンシャイン・ステート」 氷河:傾斜した土地に積もった雪が固まって氷になり、重力によってゆっくり動いていく地形 バチカン市国の国旗:鍵がデザインされている。 市町村の所在 奈良県 大和高田市 政令指定都市 北海道 札幌市 宮城県 仙台市 埼玉県 さいたま市 千葉県 千葉市 神奈川県 横浜市、川崎市 新潟県 新潟市 静岡県 静岡市、浜松市 愛知県 名古屋市 京都府 京都市 大阪府 大阪市、堺市 兵庫県 神戸市 広島県 広島市 福岡県 北九州市、福岡市 ※静岡市は指定都市の中で最も行政区数が少なく、人口も最も少ない 地名 沖縄には漫湖という地名がある。 エロマンガ島という島がある。 「チャーゴグガゴグマンチャウグガゴグチャウバナガンガマウグ」という名前の湖がマサチューセッツ州にある。 「七つの海」は、北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、インド洋、南極海、北極海の7つ。 中国の「ネイチャン」という町に流れている川の名前は「トオチャン」。 鳥取県には「ハワイ」という町がある。 イグアスの滝:南アメリカ大陸の巨大な滝 都道府県 各地方に属する都道府県 北海道地方 北海道 東北地方 青森、秋田、岩手、福島、宮城、山形 関東地方 茨城、神奈川、群馬、埼玉、千葉、東京、栃木 中部地方 愛知、石川、岐阜、静岡、富山、長野、新潟、福井、山梨 近畿地方 大阪、京都、滋賀、奈良、兵庫、三重、和歌山 中国・四国地方 愛媛、岡山、香川、高知、島根、徳島、鳥取、広島、山口 九州地方 大分、沖縄、鹿児島、熊本、佐賀、長崎、福岡、宮崎 県庁所在地と都道府県名が異なるもの 北海道-札幌 岩手県-盛岡 宮城県-仙台 茨城県-水戸 神奈川-横浜 群馬-前橋 埼玉-さいたま 栃木-宇都宮 愛知-名古屋 石川-金沢 山梨-甲府 滋賀-大津 兵庫-神戸 三重-津 愛媛-松山 香川-高松 島根-松江 沖縄-那覇 県のシンボル 広島 魚:カキ 新潟 鳥:トキ 三重県上野市 忍者の里 三重県上野市では忍者の格好で市議会が開かれたことがある。 芭蕉の故郷でもあるので芭蕉の格好で市議会が開かれたこともある。