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義務教育、普通教育、授業料 義務教育については、日本国憲法や教育基本法の基本事項、就学年齢などの規定のある学校教育法、学校教育法施行令・学校教育法施行規則などに規定されdている。 「義務教育」 日本国憲法に定められた義務教育は、子どもの教育を受ける権利から導かれる。義務教育の内容の「普通教育」は、すべての者に共通で、一般的基礎的な教育のこと。 義務教育の就学義務を負っているのは「国民」いなっているが、具体的には「保護者」。 義務就学期間は学校教育法で「9年」と規定。6歳から15歳までとなっている。 「就学義務の猶予・免除(学校教育法)」 「学齢児童」または「学齢生徒」でも、病弱、発育不完全などの理由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、義務を猶予または免除出来る。 「就学の免除」 経済的理由によって、就学困難と思われる者は市町村は援助を与えなければならない。 {この年齢と期間の根拠は?} {どのくらいの基準で猶予・免除出来るのは?} {どのくらいの経済的支援を受けられるのか}
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学校教育法第74条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第71条の4の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。
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学校・就学キャラ設定 高校 【王蘭高校】 私立の共学高校。 生徒会による生徒自治に力を入れている。一部寮制度有り。 桜明高校の兄弟校。 制服はブレザー。 関連キャラ 2年 秋宮 結 3年 甲斐 恭夜如月 郁黒崎 忍三浦 和早 教師 氷澄 啓(英語教師) OB 霧里 楓仁科 玲氷澄 啓香月 秋良 【桜明高校】 私立の共学高校。 王蘭高校とは兄弟校。 制服はブレザー。 関連キャラ 1年 仲原 志汐 2年 朝霧 皐月遠矢 拓磨藤原 智 3年 佐伯 行皇 眞知日高 北都宮凪 芙幸 教師 嘉瀬 辰基(社会科教師)菅野 護利(養護教諭)藤堂 颯真(国語教師)二宮 始(化学教師) 【瑛明高校】 公立の共学高校。 近隣一の進学校。 制服はブレザー。 関連キャラ 2年 久遠 伊吹玖木 透琉匂坂 縁由良 司 3年 芳川 翠 教師 常磐 帝(数学教師) OB 澤貴 綾人玖木 朱音 【陵斎高校】 私立の男子校。 制服は学ラン。 関連キャラ 1年 亜守 紫各務 響生蓮見 悠真逸瀬 霧月翡崎 和臣 2年 緒方 久人 3年 龍崎 周 【弥栄高校】 公立高校。 制服は学ラン。 関連キャラ 2年 東雲 白夜周防 翔稲矢 戒真野 聡 3年 秋月 哉耶天海 真雪志摩 夏希都筑 和泉 【誠皇学園】 私立高校。 制服は白の学ラン。 関連キャラ 1年 櫻井 瞬舞原 輝 2年 鳴海 柊士 3年 成宮 森羅舞原 綴御央 匝 大学部 雨宮 鷹也(経済学部3年) 【音楽高校】 私立の音楽系高校。 制服はブレザー。 関連キャラ 1年 茅知 尊(フルート専攻)設楽 千里(トランペット専攻) 3年 茅知 優(ピアノ専攻)日向 真琴(ピアノ専攻) 【定時制高校】 公立の定時制高校。 制服はなく私服登校。 関連キャラ 3年 来生 慶示 4年 藤咲 誉 大学・大学院 大学・大学院キャラ学年別一覧 【大学】 1年 霧里 楓(経済学部)草薙 飛鳥(法学部)櫻井 敦(医学部)仁科 玲(経済学部)梁瀬 諒(工学部) 2年 皐月 香(家政学部)更野 淕(教育学部)柴原 悠月(理学部)蓬莱 雪(通信・デザイン専攻)結城 静維(経済学部)結城 冬維(工学部) 3年 雨宮 鷹也(経済学部)日下 楼(獣医学部) 4年 浅海 基(現代社会学部)逢坂 麻希(メディア情報学部)西条 恵(メディア情報学部)舞原 昴(心理学部) 【大学院】 1年 亜守 栄(医学部)郷堂 祀(医学部) 2年 蓮城 森(医学部) 専門学校 専門学校キャラ学年別一覧 【専門学校】 1年 深堂 彼方(調理系) 2年 玖木 朱音(調理系)敷島 円(デザイン系)柴原 久陽(被服系) 中学校 3年 若桜 敏生(明坂 千景)(碓氷 遊紀)
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1 学校教育法 「第一条 この法律で、学校とは、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、特別支援学校及び幼稚園とする。 」 これらの学校は「学校教育法」で規定されており、日本の学校制度の中核を構成する。しかし、これ以外にも学校はたくさんあり、専修学校のように法律で規定された学校から、塾のように、法律外の存在もある。また、文部科学省の管轄ではなく、他の省庁が設置した学校、気象大学校や防衛大学校などもある。 2 国・地方公共団体・学校法人 (参考)学校教育法 「第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 」 学校法人は「私立学校法」によって詳細に規定されているが、しかし、現在では構造改革特区制度を利用して、株式会社なども学校を設立することができるようになっており、この規定は、よくも悪くも柔軟になっている。ただ、「特区制度」はあくまでも「特別」なので、原則は学校法人である。 3 義務教育学校としての小学校と中学校 (参考)学校教育法29条(40条が中学校に準用) 「第二十九条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 」 学齢児童・学齢生徒の数によって基本的には学校数が決まってくるが、私立学校があったとしても、私立学校の定数分を考慮することは、日本では行われていない。 4 特別支援学校 (参考)学校教育法 第七十四条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十一条の四の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。 注意すべきは、都道府県は例外なく「公立高校」を設置しているが、これは義務というわけではないことである。近年新しい学校類型として成立した「中等教育学校」についても当然設置義務はないが、いくつかの都道府県は設置している。
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第17条 小学校は、心身の発達に応じて、初等普通教育を施すことを目的とする。 第18条 小学校における教育については、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標の達成に勤めなければならない。 1.学校内外の社会生活の経験に基き、人間相互の関係について、正しい理解と共同、自主及び自律の精神を養うこと。 2.郷土及び国家の現状と伝統について、正しい理解に導き、進んで国際協調の精神を養うこと。 3.日常生活に必要な衣、食、住、産業等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 4.日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと。 5.日常生活に必要な数量的な関係を、正しく理解し、処理する能力を養うこと。 6.日常生活における自然現象を科学的に観察し、処理する能力を養うこと。 7.健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養い、心身の調和的発達を図ること。 8.生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸等について、基礎的な理解と技能を養うこと。 第18条の2 小学校においては、前条各号に掲げる目標の達成に資するよう、教育指導を行うに当たり、児童の体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合において、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配慮しなければならない。 第19条 小学校の修業年限は、6年とする。 第20条 小学校の教科に関する事項は、第17条及び第18条の規程に従い、文部科学大臣が、これを定める。 第21条 小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教育用図書を使用しなければならない。 2 前項の教科用図書以外の図書その他の教材で、有益適切なものは、これを使用することができる。 3 第1項の検定の申請に係る教科用図書に関し調査審議させるための審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。以下同じ。)については、政令で定める。 第22条 保護者(子女に対して親権を行う者、親権を行う者のないときは、未成年後見人をいう。以下同じ)は、子女の満6才に達した日の翌日以降における最初の学年の初めから、満12才に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子女が、満12歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は盲学校、聾学校若しくは養護学校の小学部の課程を修了しないときは、満15歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該教育を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 2 前項の義務履行の督促その他義務に関し必要な事項は、政令でこれを定める。 第23条 前条の規定によって、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者の対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第1項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 第24条 削除 第25条 経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 第26条 市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。 1.他の児童に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為 2.職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為 3.施設又は設備を損壊する行為 4.授業その他の教育活動の実施を妨げる行為 2 市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。 3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。 4 市町村の教育委員会は、出席停止の命令に係る児童の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。 第27条 学齢に達しない子女は、これを小学校に入学させることができない。 第28条 小学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭及び事務職員を置かなければならない。ただし、特別の事情のあるときは、教頭又は事務職員を置かないことができる。 2 小学校には、前項のほか、栄養教諭その他必要な職員を置くことができる。 3 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。 4 教頭は、校長を助け、校務を整理し、及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。 5 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行なう。この場合において教頭が2人以上あるときは、あらかじめ校長が定めた順序で、その職務を代理し、又は行う。 6 教諭は、児童の教育をつかさどる。 7 養護教諭は、児童の養護をつかさどる。 8 栄養教諭は、児童の栄養の指導及び管理をつかさどる。 9 事務職員は、事務に従事する。 10 助教諭は、教諭の職務を助ける。 11 講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。 12 養護助教諭は、養護教諭の職務を助ける。 13 特別の事情のあるときは、第1項の規定にかかわらず、教諭に代えて助教諭又は講師を、養護教諭に代えて養護助教諭を置くことができる。 第29条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。 第30条 市町村は、適当と認めるときは、前条の規定による事務の全部又は一部を処理するため、市町村の組合を設けることができる。 第31条 市町村は、前2条の規定によることを不可能又は不適当と認めるときは、小学校の設置に代え、学齢児童の全部又は一部の教育事務を、他の市町村又は前条の市町村の組合に委託することができる。 2 前項の場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県教育委員会」と読み替えるものとする。 第32条 町村が、前2条の規定による負担に耐えないと都道府県の教育委員会が認めるときは、都道府県は、その町村に対して、必要な補助を与えなければならない。 第33条 削除 第34条 私立の小学校は、都道府県知事の所管に属する。
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学校教育法第23条 第二十三条 前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 就学義務の免除規定です。義務教育の発生当時は、通常経済的理由と身体的な理由による義務免除規定があるのが普通です。日本でもそうでした。しかし、貧困による免除が廃止されたのが、1941年で、このとき日本はヒトラーの教育改革にならって、小学校を国民学校と改称し、私立学校などを抑圧したのです。「窓際のトットちゃん」のトモエ学園が廃止されたのもこのときです。つまり、国民を兵隊として育成するために、免除規定をひとつ取り去ったわけで、逆に兵隊になりえない身体の発育を理由とする免除は維持したのです。そして、その維持は現在でも続いていることになります。ただ、義務就学というのは国家が学校を設立することと対応している必要があり、学校がなければ就学できないので、障害者がいく養護学校は実際にはほとんど設立されていなかったので、障害者に対してはかなり安易にこの免除規定が適用されていました。 自治体に養護学校設立義務を課し、養護学校で学ぶことのできる人たちに対しての就学義務を実現させたのは、1979年のことです。 この就学義務免除という規定については、いろいろと議論する必要があるでしょう。
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学校設置義務規定 市町村は、学校教育法の29条「市町村はその区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない」に基づき、また40条に定められている中学校と共に、これらの学校を設置する義務を負う。 ゆき
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第3章 ブラジル人の日本での教育の現状 日系ブラジル人は一般的にブラジル人学校と日本の公立学校に通う場合が多い。 文部科学省が平成17~18年に1県11市を対象に行なった「外国人の子どもの不就学実態調査」によると、全国で6割ほどが日本の公立学校、約2割が外国人学校(日系ブラジル人の場合はブラジル人学校)に通っている。この章では、ブラジル人学校と日本の公立学校で行われている施策を分析する。
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1 小学校令(明治40年) 2 国民学校令 国民学校という呼び方はドイツで「基礎学校(小学校のこと)」を「国民学校」とヒトラーが呼び方を変え、同時に私立学校を禁止したことにならって、日本でも名称変更をした。トモエ学園などもそれで廃止された。 3 学制 4 小学校令(明治33年) 5 小学校令(明治23年)明治憲法が制定され、内閣や議会が開催されるに及んで、それまで勅令の形で出されてきた法令が、議会で制定されるようになるはずであったが、明治憲法の議論で、教育を議会で議論することに対する反対があり、教育に関する法令は勅令で決めることにされた。明治憲法9条で必要な法令を定める「天皇の大権事項」が明記され、それに基づいて、以後の重要教育法令は勅令で出された。 6 小学校令(明治19年)それまでの教育令や改正教育令は、学齢等を決めていたが、親が子どもを就学させる義務を規定してはいなかった。もっとも、改正教育令(明治13年)において、父母後見人は子どもを就学させなければならないという規定は存在した。なお、この小学校令は森有礼が制定した。 7 教育令(明治13年)改正教育令と通常言われる。前年の教育令(自由教育令と言われる)が、就学することを督励したが、義務とはしなかったために、就学が不十分であるとされ、就学しなければならないという規定を設けた。(3年) 8 占領軍は間接統治をとり、教育政策については教育刷新委員会を設けて、そこで大きな方向性を議論させた。教育刷新委員会はその後中央教育審議会になるが、戦後改革の柱を形成した。教育基本法もそのひとつである。 教育法規10
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広い意味で学校とは様々なものがある。以前は「労働組合は民主主義の学校」と言われた。また「刑務所は犯罪の学校」などと言われたりする。このような比喩的な意味ではなく、教育組織に限定しても他に塾や各種学校、予備校などもある意味で学校である。しかし、日本の法律上「学校」とは学校教育法の一条で決まっており、これを「一条校」という。 第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。(学校教育法) 以後この章で「学校」というときは一条校を指している。 学校を設置する権限をもっている主体は、国や地方公共団体などの国家組織と学校法人となっている。第一章で扱ったように、教育権は、教育を受ける権利だけではなく、教育をする権利を歴史的には含んでおり、教育をする権利は私立学校設立の自由において実現されている。(この点は後述)しかし、私立学校を設立するのは国によって異なるが、様々な制約がある。設立そのものが国家組織によって条件付けられている場合もあるし、また、条件そのものに係わってかなりの財政的基盤が必要である場合もある。更に、公立学校への信頼が高く、私立学校に進学する風土がない場合には、やはり困難が伴う。 また、認可方法についても、いろいろな認可の方法がある。日本は公的な機関が審査をして認可する方式がとられている。公的機関は届け出でだけで、民間の機関が審査する国もある。アメリカがその代表である。アメリカでは、様々な学校の協会があり、その協会への入会を申請すると、その協会独自の審査基準によって入会審査を行い、入会を許可された学校は、その協会の決めた基準をパスしているということで、社会に対する信用を獲得するのである。アメリカの場合、日本のように法律で定められた基準ではなく、基準そのものが多様に存在しているところに特質がある。 さて日本の場合を詳しく見ておこう。 学校を設置することができるのは法律で明確に決められている。 教育基本法 第六条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。 学校教育法 第二条 学校は、国(国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。以下同じ。)、地方公共団体(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項 に規定する公立大学法人を含む。次項において同じ。)及び私立学校法第三条 に規定する学校法人(以下学校法人と称する。)のみが、これを設置することができる。 ○2 この法律で、国立学校とは、国の設置する学校を、公立学校とは、地方公共団体の設置する学校を、私立学校とは、学校法人の設置する学校をいう。 2004年に国立大学が国立大学法人によって設置されるようになったので、以前と国立とは異なる設置形態になったので、教育基本法と学校教育法および実態とがずれていることになっており、また、経済特区の制度によって、株式会社等の学校設置も特例的に認められるようになっているので、教育基本法の原則はある程度崩れている。 私立学校は学校法人によって設置されるが、これは私立学校法によって、法人に関する規定が詳細に決められている。 もっとも基本的な学校法人に対する規定は以下の通りである。 第二十五条 学校法人は、その設置する私立学校に必要な施設及び設備又はこれらに要する資金並びにその設置する私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。 2 前項に規定する私立学校に必要な施設及び設備についての基準は、別に法律で定めるところによる。 つまり私立学校を設立するためには、相当程度の財産を所有していなければならないうことが規定されているのである。施設設備だけではなく、教員の給与等を支払うだけの財産がなければ、設立は承認されない。このことは、私立学校の設立を著しく特権的なものとし、財産はないが教育理念をもった人が学校を運営するということは、不可能となっているの。アメリカのチャータースクールはこれを可能にするものである点が画期的なのであるが、オランダの場合には、もともとそのような条件が必要でない。 では逆に設置義務はどうなっているのだろうか。もちろん、私立学校には設置義務はない。国民の教育を受ける権利を充足させるために学校設置義務をおっているのは、国及び地方公共団体である。 学校教育法 第三十八条 市町村は、その区域内にある学齢児童を就学させるに必要な小学校を設置しなければならない。(中学校については、49条による準用規定) 第八十条 都道府県は、その区域内にある学齢児童及び学齢生徒のうち、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者で、その障害が第七十五条の政令で定める程度のものを就学させるに必要な特別支援学校を設置しなければならない。 これは学校教育法18条が以下のように、障害者の就学を免除することができるとした規定が古くからあり、それに応じて、障害者のための学校を設置する義務も国や地方に免除していたのが、障害者自身の免除はあっても、自治体に対しては学校の設置を義務つけたものである。1970年代に制定された条文である。 第十七条 保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまでに小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了しないときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり(それまでの間において当該課程を修了したときは、その修了した日の属する学年の終わり)までとする。 ○2 保護者は、子が小学校又は特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを中学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を負う。 ○3 前二項の義務の履行の督促その他これらの義務の履行に関し必要な事項は、政令で定める。 第十八条 前条第一項又は第二項の規定によつて、保護者が就学させなければならない子(以下それぞれ「学齢児童」又は「学齢生徒」という。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定めるところにより、同条第一項又は第二項の義務を猶予又は免除することができる。 第十九条 経済的理由によつて、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村は、必要な援助を与えなければならない。 近年経済特区制度ができ、教育面においても学習指導要領にとらわれない学校や上記の設立主体以外の法人格でも学校が特別に許可されるようになってきた。株式会社立の学校などができはじめている。 ウィッツ青山学園: 株式会社立高校に設置認可証 /三重 伊賀市の今岡睦之市長は17日、同市北山の廃校となった旧青山町立上津小学校を利用した、株式会社立の定時制・通信制高校「ウィッツ青山学園高等学校」の設置認可証を交付した。 同校は大阪市で教育サービスをしている株式会社「ウィッツ」(福村康廣社長)が設置・運営する。通信コースや、寄宿舎を備えた定時制コースを設けて不登校や高校中退者らに能力や意欲を引き出す指導を行う。 この日、同校の畑康裕校長が市役所を訪問。今岡市長が「市と情報交換しながら運営してもらいたい」と述べて認可証を手渡すと、畑校長は「責任の重さを感じます」と話した。 同校では今年5月ごろに、学校のモデルルームを完成させ、内覧会を開く予定。【小槌大介】24)毎日新聞 2005年3月18日 ではどのようなことを考えるべきだろうか。 第一に、「教育をする権利」の問題である。 教育権とは通常「教育を受ける権利」と「教育をする権利」との複合的な権利である。日本では「教育を受ける権利」は憲法で保障されているが、「教育をする権利」は実定法上は規定されていない。しかし、教育的概念としては、「教育をする権利」がない「教育を受ける権利」は結局あてがいぶちの受け身的な権利に過ぎない。もちろん、教育をする権利が否定されているわけではない。私立学校を設立する自由はあるから、これが教育をする権利の実現であると見ることも不可能ではないが、日本の場合、私立学校を設立することは極めて困難で特別な財産のある主体でなければ事実上不可能になっていた。 もちろん、教育は公的性格をもつので、安易に私立学校の設立を認めるべきではなく、安易に認めると反社会的な団体でも学校をもてるようになり、かえって社会的な問題を引き起こす危険性かあるという見解もありうる。その是非は各自の課題とすることにして、ここではもし私立学校の設立を容易にするのが好ましいという仮定にたつとして、どのような方法があるかを考えてみよう。 (1)公費補助を大きくする。 オランダやデンマークは運営費のほとんどを公費でまかなうことが認められている。もちろん基準はあるが、その基準は高くなく、非常に容易に私立学校が設立されている。もっとも、オランダでは私立学校の評価が高く、義務教育段階でも6~7割が私立学校に通うが、デンマークでは私立学校に通う生徒は2割程度である。 (2)チャータースクール方式を導入する。 アメリカのチャータースクールの方式が、日本の経済特区制度による自由な学校の設立に反映しているのだが、新しい学校を設立したい人たちが計画を教育委員会に提出し、認められれば期限付きで公立学校として全額公費で運営される。計画が達成されない場合には延長されない。 (3)学校の設立・維持費用がかからないような形式にする。 日本の学校は非常に設備が優れており、教育水準は高いが、逆にそれが設立を困難にし、自由で多様な教育が実現しない理由となっている。体育施設や芸術科目を数校の共同利用(施設・教師)にすることによって、ひとつひとつの学校の経費はかなり低く抑えることができる。 以上のような方法が考えられるが、新しい理念に基づく学校をどの程度認めていくのかは、国民的合意が必要であろう。 第二に、設立認可を誰がどのようにすべきなのかという問題である。 現在の日本では、設立に際しては非常に厳格な審査がある。設備や教員等が高い水準で整備されていないと認可されない。そして、その認可は公的な組織が行う。(文部科学省や知事)そして、私立学校の場合の理事会の規定などについても詳細な規定がある。 これは私立学校の平均的な教育水準を保障し、進学したが実際にはきちんとした教育がなされていないというような事態がほとんど起こらないのは、こうした認可システムのためである。しかし、これが多様な教育の発展を阻害している要因ともなっている。 アメリカでは民間の教育組織の団体が認可を行い、どの教育組織が認可しているかで、市民がその学校の水準や教育理念を理解するという方式をとっている。