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就学義務規定
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南山短期大学教授関口知子編『季刊 海外日系人』第57号((財)海外日系人協会、2005年9月10日)【伯】 (http //www.kikokusha-center.or.jp/resource/ronbun/kakuron/36/36.htm) 朝日新聞2008年7月1日朝刊26ぺージ(三重県における不就学実態調査) 文部科学省「不就学外国人生徒児童支援事業」2005年6月28日発表 『読売新聞』2005.6.11(日系外国人の、いじめと不就学の関係を記事に)【伯】 文部科学省「外国人の子どもの不就学実態調査」より抜粋 金井香里「日本におけるマイノリティの学業不振をめぐる議論」 「外国人の子どもと「初等教育」の保障 岐阜県可児市における 就学・不就学の実態」 「外国人の子どもの不就学実態調査の結果について」 文部科学省よりhttp //www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/012.htm 「不就学外国人児童生徒支援事業における委嘱地域の決定について」文部科学省よりhttp //www.mext.go.jp/b_menu/houdou/17/06/05072601.htm
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就学指導委員会
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就学させる義務
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就学時の健康診断
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1 出席管理の責任は誰にあるか。 2 その管理責任者は、生徒が正当な事由なしに[ア]日間欠席しているときには、[イ]に報告しなければならない。 3 就学免除は[ウ]が[エ]に対して行い、[エ]が認めるものである。 4 就学免除を受けた者は義務教育を受けていないことになる。彼らが高校に進学することは可能か。 教育法規5解答
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就学義務の猶予・免除
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就学義務の猶予・免除
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1 校長 2 ア 休業日を除き7日間 イ 教育委員会 (参考)学校教育法施行令 (校長の義務) 第十九条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、常に、その学校に在学する学齢児童又は学齢生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。 第二十条 小学校、中学校、中等教育学校及び特別支援学校の校長は、当該学校に在学する学齢児童又は学齢生徒が、休業日を除き引き続き七日間出席せず、その他その出席状況が良好でない場合において、その出席させないことについて保護者に正当な事由がないと認められるときは、速やかに、その旨を当該学齢児童又は学齢生徒の住所の存する市町村の教育委員会に通知しなければならない。 (若干の説明)このように校長のいる学校においては、毎日出席を確認し、校長が把握する法的義務がある。また、欠席の理由についても把握しておく必要がある。担任が欠席した生徒の家庭に電話を入れて確認するのは、このためである。 3 ウ 保護者 エ 教育委員会 (参考)学校教育法23条「前条の規定によつて、保護者が就学させなければならない子女(以下学齢児童と称する。)で、病弱、発育不完全その他やむを得ない事由のため、就学困難と認められる者の保護者に対しては、市町村の教育委員会は、文部科学大臣の定める規程により、前条第一項に規定する義務を猶予又は免除することができる。 」 4 可能である。文部科学省が実施している「就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験」に合格すれば、義務教育修了と認められ、高校進学の道が開かれている。 (参考)就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定規則 (受験資格) 第三条 認定試験を受けることのできる者は、次の各号の一に該当する者とする。 一 就学義務猶予免除者である者又は就学義務猶予免除者であつた者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の終わりまでに満十五歳以上になるもの 二 保護者が法第二十三条の規定による就学させる義務の猶予又は免除を受けず、かつ、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳に達する者で、その年度の終わりまでに中学校を卒業できないと見込まれることについてやむを得ない事由があると文部科学大臣が認めたもの(第四号に掲げる者を除く。) 三 受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十六歳以上になる者(第一号及び次号に掲げる者を除く。) 四 日本の国籍を有しない者で、受験しようとする認定試験の日の属する年度の終わりまでに満十五歳以上になるもの (試験科目、方法及び程度) 第五条 試験科目は、中学校の国語、社会、数学、理科及び外国語の各教科とする。この場合において、外国語は英語とする。 2 認定試験は筆記の方法により、中学校において前項に規定する教科を履修した程度において行なう。