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稲田朋美議員(自民党所属/衆議院・福井1区)国籍法改正案について 女子差別撤廃条約選択議定書について 稲田朋美議員(自民党所属/衆議院・福井1区) 国籍法改正案について 11月27日付け産経新聞・正論欄に執筆致しました。 国籍付与は国会の権限 -DNA鑑定は慎重に- だれに国籍を与えるか、だれを国民として認めるか、これは国にとって基本的かつ重大な問題である。だからこそ憲法10条で国権の最高機関である立法府にその広い裁量が認められている。もちろん、国民は平等に扱わなければならないが、それは本来国民になってからの問題で、だれを国民と認めるかは立法の裁量であり、主権の問題なのである。 現在の国籍法の3条1項を最高裁は6月4日違憲と判断し、この判決を受けて改正案が衆議院を通過し参議院で審議されている。現在の国籍法は、日本人の父が出生後認知した子(母親は外国人)は父母が結婚(準正)してはじめて日本国籍を認め、単に父が認知したにすぎない場合には日本国籍を認めていない。6月4日、最高裁はこの規定が憲法14条の平等の原則に違反し違憲だとした。さらに国籍法3条1項が「父母の婚姻」を要件としているところを無効として、子に日本国籍を与えた。この判決は二重の意味で問題がある。 まず、最高裁が違憲とした理由である この規定ができた昭和59年から今までの間の我が国の家族のありかたの変化は、法律を違憲とするほどの変化とはいえない。さらに最高裁が単に違憲を宣言したにとどまらず、勝手に国籍法3条1項を読み替えて、国籍を付与してしまったことは司法権の逸脱である。民主的背景を持たない裁判所による事実上の立法がなされてしまったのだから。 それでも最高裁判決なのである。憲法解釈の最高権威であり、違憲立法審査権をもっている最高裁が現在の国籍法を違憲と判断した以上、立法府はその判断を尊重しなければならない。しかし盲目的に従うのではなく、立法府の矜持を示して最高裁の判断を尊重しつつ、できるかぎりさまざまな場合を想定して慎重に審議し、国籍付与を立法府の裁量としたことを意味あることとすることが国会に求められている。 今回の改正について多くの反対意見が寄せられた。そのほとんどが偽装認知の横行への不安からDNA鑑定を必須条件にせよというものである。偽装認知は全力で防がなければならないが、DNA鑑定を要件とするのは、日本の家族法制度に変容をきたすおそれがないか慎重に検討しなければならない。昨年自民党内で民法772条の300日規定が見直されようとしたときに、私はDNA鑑定を法制度にもちこむことの危険性を主張した(平成19年4月17日 本欄参照)。民法は親子関係=生物学的親子という考え方をとっておらず、法的親子関係は子の安全な成長を確保するための法制度であって、安易にDNA鑑定を取り入れることは、生物学的親子関係をすべてとする風潮につながりかねず、民法の家族法制度を根本から覆す結果になるおそれがあるからだ。これに対して国籍付与の前提としての認知にDNA鑑定を行うことは「血統主義」をとる我が国では当然であり、民法の親子関係に直接影響を与えるものではないと主張する人もいる。 しかし、仮に国籍付与の認知にDNA鑑定を要件とすれば、今までであれば、父の認知後父母が婚姻をして準正により当然に国籍を付与していた場合にもDNA鑑定を要件としなければ平仄が合わない。なぜなら最高裁は「父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとってはみずからの意思や努力によっては変えることのできない身分行為」であり、これによって区別することは憲法14条の差別だとしたのだから、認知しただけの非嫡出子にDNA鑑定を要件とするのであれば父母が結婚した嫡出子にもDNA鑑定を要件としなければ再度最高裁に憲法違反をいわれるおそれが大きいからだ。 さらには現行法で当然に国籍を付与する、日本人男性が「胎児認知」した場合にも、結婚している外国人母、日本人父の間に生まれた子にもDNA鑑定を要件としなければバランスが悪い。 しかし、父母が結婚している場合にまでDNA鑑定を要件とすることは、婚姻中に妻が懐胎した子を夫の子と推定している民法772条に真実の父を確定するためのDNA鑑定を持ち込まないとつじつまがあわなくなるおそれがある。 そもそも国籍法上の「血統主義」は子の出生時に母または父が日本国籍であることを要求するということであり、そこにいう「父」は生物学上の父ではなく法律上の親子関係の発生した父を指す。つまり「血統主義」だからDNA鑑定を義務付けるのが当然とはならないのである。 むしろ国籍付与の条件としての父子関係と民法上の父子関係とはちがうとして、国籍付与の場合にのみDNA鑑定を要件とするという考え方は、法的父子関係を複雑にし、理論上はありえても法制度として妥当とは言いがたい。 DNA鑑定を要件とすることによる偽装の防止と民法の家族制度のあり方への影響は慎重に検討しなければならない。それゆえ衆議院の付帯決議には将来の課題として『父子関係の科学的確認を導入することの要否と当否について検討する』という文言が入れられた。現時点では届出の際に認知した日本人男性との面談を義務付け、母と知り合った経過を確認するなどして偽装認知でないことを調査するなど運用面での防止策を充実させる方途をしっかりと模索すべきである。 2008年12月02日(火)15時38分 執筆 女子差別撤廃条約選択議定書について 21日朝8時から自民党本部で外交部会が開催され、「女子差別撤廃条約選択議定書」の批准について議論されました。 すでに日本も昭和60年に条約に批准していますがまだ選択議定書は批准していません。もしこの選択議定書に批准をすると、個人や団体が直接国連に通報できることになります。私は「選択議定書」に批准することには慎重にすべきであるという意見をいいました。その要旨は次のとおりです。 ①日本は国内での救済が不十分で国連に直接訴えなければならないほど男女差別の国ではない ②仮に個人通報を認めると最高裁で結論がでたものについて国連から勧告が来ることにより下級審の裁判に影響を与えかねない。これは司法権の独立にも影響がでる ③夫婦別姓や非嫡出子の相続分の問題など自民党内部でも議論があることについて日本の文化も伝統も関係ない外圧がかかることはよくない ④そもそも審議会などの委員に30パーセントは女性にするというような考え方はむしろ能力のある女性を馬鹿にしている。機会さえ平等に与えられればあとは能力で登用されるべきだ。 なお、この問題はこれからも議論されるようです。 2009年04月22日(水)18時33分 今日の直言
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民法択一チェック事項【 総則 】 ○ 停止条件説 → 生まれて初めて権利行使可 ∴胎児を代理することはできない ○ 父が胎児を認知するのは可。 ○ 催告の相手方には受領能力+追認権限が必要。 ○ 補助人は、同意権が与えられた場合のみ、行為能力が制限される。 ○ 同意権があるときが取り消せる。代理権だけではなく。 ○ 詐術は、制限行為能力者全部。 ○ 失踪宣告取消時の不当利得返還は、善悪問わず現存利益(学説諸々)。 ○ 失踪宣告がらみの重婚は、無効ではなく重婚。 ○ 民法上の公益社団法人2名以上の人がいないとだめ(合同行為だから) ○ 法人設立登記は対抗要件。 ○ 肩書きによる登記は不可。 ○ 理事は独自に代表権。 ○ 組合に不法行為責任は認められない。 ○ 組合も法人も、目的の成功又は不能で解散。 ○ 追認は、意思表示である。 ○ 当事者とその包括承継人以外の者であって、虚偽表示に基づき新たに独立の利益を有する法律関係に入った者 ○ 保証人になる際、債務者の相続人が誰であるか、他の保証人が誰であるかは「要素」ではない。 ○ 成年被後見人、未成年には、意思表示の受領能力がない。 ○ 相手方悪意有過失・無権代理行為を行った者が制限能力者の場合、無権代理人の責任負わず。 ○ 複代理人全般。 ○ 双方代理・自己契約 → 無権代理 ○ 無権代理の本人への催告 → 確答なし(無効のままでいい) 追認拒絶 制限行為能力者の代理人への催告 → 確答なし(有効のままでいい) 追認 ○ 追認は相手方が知らないと効果なし。 無権代理人は有過失でも取消可。 ○ 無権代理の相手方が履行を選択 → 契約締結と同様の効力が生じる ○ 無権代理の追認に法定追認は適用されない(取消ではないから)(ただし、黙示の追認はOK) ○ 単独行為(ex相殺)、家族法上の行為には条件を付することはできない(ただし、246条) ○ 債務不履行に基づく損害賠償請求権の消滅時効の起算点は、本来の債務の履行期 ○ 遅滞に陥らせるためには、同時履行の抗弁権を奪う必要あり。消滅時効中断のためには不要。 ○ 債務の承認には管理能力があれば、OK。 ○ 即時取得は、所有権と質権と譲渡担保。 ○ 契約によって時効期間の延長不可、短縮可。 ○ 時効完成後の債務の承認 → 信義則で処理。 ○ 事項完成後に支払いの猶予を求める行為 → 時効完成を知っている場合 時効の利益の放棄 知らない場合 信義則で処理 ○ 占有者 →(推定)→ 所有の意思(186) ○ 即時取得は契約が有効であることが前提。取得時効の場合は無効でもよい。
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各国の体罰等全面禁止法(年代順) 2022年12月10日現在、65か国。1979年:スウェーデン 1983年:フィンランド 1987年:ノルウェー 1989年:オーストリア 1994年:キプロス 1997年:デンマーク 1998年:クロアチア、ラトビア 2000年:ドイツ、ブルガリア、イスラエル 2002年:トルクメニスタン 2003年:アイスランド 2004年:ルーマニア、ウクライナ 2005年:ハンガリー 2006年:ギリシア 2007年:オランダ、ニュージーランド、ポルトガル、ウルグアイ、ベネズエラ、スペイン、トーゴ 2008年:コスタリカ、モルドバ、ルクセンブルグ、リヒテンシュタイン 2010年:ポーランド、チュニジア、ケニア、コンゴ共和国、アルバニア 2011年:南スーダン 2013年:マケドニア、ホンジュラス、カボベルデ 2014年:マルタ、ブラジル、ボリビア、アルゼンチン、サンマリノ、エストニア、ニカラグア、アンドラ 2015年:ベナン、アイルランド、ペルー 2016年:モンゴル、パラグアイ、スロベニア、モンテネグロ 2017年:リトアニア 2018年:ネパール 2019年:コソボ、フランス、南アフリカ、ジョージア 2020年:日本、セーシェル、ギニア、(メキシコ) 2021年:韓国、コロンビア 2022年:ザンビア、モーリシャス注/カッコした国名は、親による体罰などを禁止する法律が可決されたものの、体罰全面禁止国としてまだ認定されていない国。 (参考)英国:スコットランド(2019年)/王室属領ジャージー代官管轄区(2019年)/ウェールズ(2020年) 条文出典:Susan H. Bitensky, Corporal Punishment of Children A Human Rights Violation, Transnational Publishers, New York, 2006およびGlobal Initiative to End All Corporal Punishment of Childrenのサイトほか。 日本における暴力防止キャンペーンについては、子どもすこやかサポートネットのサイト等を参照。 スウェーデン(1979年) 子どもと親法6.1条「子どもはケア、安全および良質な養育に対する権利を有する。子どもは、その人格および個性を尊重して扱われ、体罰または他のいかなる屈辱的な扱いも受けない」(1983年改正) フィンランド(1983年) 子どもの監護およびアクセス権法1章1条3項「子どもは理解、安全および優しさのもとで育てられる。子どもは抑圧、体罰またはその他の辱めの対象とされない。独立、責任およびおとなとしての生活に向けた子どもの成長が支援されかつ奨励される」 ノルウェー(1987年) 親子法30条3項「子どもは、身体的暴力、またはその身体的もしくは精神的健康を害する可能性がある取扱いの対象とされない」 オーストリア(1989年) 民法146条(a)「未成年の子は親の命令に従わなければならない。親は、命令およびその実施において、子供の年齢、発達および人格を考慮しなければならない。有形力を用いることおよび身体的または精神的危害を加えることは許されない」 キプロス(1994年) 家庭における暴力の防止および被害者の保護について定める法3条1項「この法律の適用上、暴力とは、いずれかの不法な行為、不作為または行動であって、家族のいずれかの構成員に対して家族の他の構成員が身体的、性的または精神的損傷を直接加える結果に至ったものを意味し、かつ、被害者の同意を得ずに性交を行なうことおよび被害者の自由を制限することを目的として用いられる暴力を含む」(1994年/2000年改正、刑法154章) デンマーク(1997年) 親の監護権/権限ならびに面接交渉権法改正法1条「子どもはケアおよび安全に対する権利を有する。子どもは、その人格を尊重して扱われ、かつ、体罰または他のいかなる侮辱的な扱いも受けない」 クロアチア(1998年) 家族法88条「親その他の家族構成員は、子どもを、品位を傷つける取扱い、精神的または身体的処罰および虐待の対象としてはならない」(旧87条、2003年に条文番号変更)(関連規定)家族法92条「親は、子どもを、他の者による品位を傷つける取扱いおよび身体的虐待から保護しなければならない」 ラトビア(1998年) 子どもの権利保護法9条2項「子どもは、残虐に扱われ、拷問されまたは体罰を受けず、かつ、その尊厳または名誉を侵害されない」 ドイツ(2000年) 養育における有形力追放法(民法)1631条2項「子どもは、有形力の行使を受けずに養育される権利を有する。体罰、心理的被害の生起その他の品位を傷つける措置は禁じられる」(関連規定)青年福祉法16条1項「母、父その他の法定保護者ならびに青年は、家庭における教育の一般的促進のためのサービスを提供される。当該サービスは、母、父その他の法定保護者の教育上の責任がよりよい形で遂行されることに寄与するためのものである。また、有形力を用いることなく家庭における紛争状況を解決する手段を示すためのものでもある」 ドイツに関する邦語参考文献荒川麻里「ドイツにおける親の体罰禁止の法制化:『親権条項改正法』(1979年)から『教育における暴力追放に関する法律』(2000年)まで」 カイ=デトレフ・ブスマン(湯尾紫乃訳)「ドイツの家庭内養育における暴力禁止の効果」古橋エツ子編『家族の変容と暴力の国際比較』明石書店・2007 ブルガリア(2000年) 子ども保護法11条2項「すべての子どもは、その尊厳を害するあらゆる養育手段、身体的、精神的その他の態様の暴力、〔ならびに〕その利益に反するあらゆる形態の影響から保護される権利を有する」 イスラエル(2000年) 最高裁が、イスラエル国 対 プローニット(State of Israel v. Plonit)事件判決において、実質的にあらゆる体罰を犯罪化(体罰を理由とする抗弁を認めず、また体罰の日常的使用はたとえ重大な傷害につながらなくとも児童虐待に相当すると判示)。国会も、親、保護者および教員に対する不法行為訴訟における「合理的懲戒」の抗弁を廃止(不法行為法改正9号)。 トルクメニスタン(2002年) 子どもの権利保障法(2002年)24条3項:「子どもの尊厳を貶めること、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」 家族法(2012年)85条2項:「子どもの尊厳を貶めること、脅し、体罰、〔および〕子どもの精神的または身体的健康にとって有害なその他の身体的虐待は認められない」 89条2項:「親の権利を実施するにあたり、親は、子どもの身体的および精神的健康、〔ならびに〕その道徳的発達に損害を与えてはならない。教育手法から、放任的な、残虐的な、……品位を傷つける取扱い……は除外されるものとする」 アイスランド(2003年) 子ども法28条「子の監護には、精神的および身体的暴力その他の品位を傷つける行動から子を保護する監護者の義務が含まれる」 ルーマニア(2004年) 子どもの権利保護促進法28条「子どもは、その人格および個性を尊重される権利を有し、体罰またはその他の屈辱的なもしくは品位を傷つける取扱いを受けない。子どものしつけのための措置は、その子どもの尊厳にしたがってのみとることができ、体罰または子どもの身体的および精神的発達に関わる罰もしくは子どもの情緒的状況に影響を及ぼす可能性のある罰は、いかなる状況下においても認められない」 同90条「いずれかの種類の体罰を実行することまたは子どもからその権利を剥奪することは、子どもの生命、身体的、精神的、霊的、道徳的および社会的発達、身体的不可侵性ならびに身体的および精神的健康を脅かすことにつながるおそれがあるので、家庭においても、子どもの保護、ケアおよび教育を確保するいずれかの施設においても、禁じられる」 ウクライナ(2004年) 家族法150条7項「親による子どもの体罰およびその他の非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰は禁じられる」 ハンガリー(2005年) 子どもの保護および後見運営法6条5項「子どもは、その尊厳を尊重され、かつ虐待(身体的、性的および精神的暴力、ケアの懈怠ならびにいずれかの情報によって引き起こされる被害)から保護される権利を有する。子どもは、拷問、体罰およびいずれかの残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける処罰または取扱いを受けない」 ギリシア(2006年) 家族間暴力禁止法4条「子どもの養育の文脈における、しつけのための措置としての子どもに対する身体的暴力に対しては、〔親の権限の濫用に対する対応を定めた〕民法第1532条の対応が適用される」 オランダ(2007年) 民法1:247条 1.親の権限には、未成年の子をケアしおよび養育する親の義務および権利が含まれる。 2.子のケアおよび養育には、子の情緒的および身体的福祉、子の安全ならびに子の人格の発達の促進への配慮および責任が含まれる。子のケアおよび養育において、親は、情緒的もしくは身体的暴力または他のいかなる屈辱的な取扱いも用いない。 ニュージーランド(2007年) 刑法59条(親の統制) (1)子を持つすべての親およびこれに代わる立場にあるすべての者による有形力の行使は、当該有形力が情況に照らして合理的であり、かつ次のいずれかの目的のために用いられる場合には、正当と認められる。 (a) 子または他の者に対する危害を防止し、もしくは最小限に留めるため。 (b) 子が犯罪に相当する行為に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。 (c) 子が攻撃的なまたは破壊的な行動に携わり、もしくは携わり続けることを防止するため。 (d) 望ましいケアおよび子育てに付随する通常の日常的職務を遂行するため。 (2) 1項のいかなる規定またはコモンローのいかなる規則も、矯正を目的とする有形力の行使を正当化するものではない。 (3) 2項は1項に優越する。 (4) 子に対する有形力の行使をともなう犯罪との関わりで行なわれた、子の親またはこれに代わる立場にある者に対する告発について、当該犯罪がきわめて瑣末であることから起訴することに何の公益もないと考えられるときは、警察にはこれを起訴しない裁量権があることを、疑いを回避するために確認する。 ポルトガル(2007年) 改正刑法152条「何人も、身体的または心理的な不当な取扱い(体罰を含む)、自由の剥奪および性犯罪を行なったときは、当該行為を繰り返し行なったか否かに関わらず、1年から5年の収監刑に処す」 ウルグアイ(2007年) 民法等改正法(2007年11月20日) 第1条 2004年9月7日の法律第17.823号に以下の条を追加する。 「第12条bis(体罰の禁止) 親、保護者、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者が、子どもまたは青少年の矯正または規律の一形態として、体罰または他のいずれかの屈辱的な罰を用いることは禁じられる。 ウルグアイ子ども青少年機関、その他の国の機関および市民社会は、次のことについて共同の責任を負う。 a) 親、および、子どもおよび青少年の養育、処遇、教育または監督に責任を負う他のすべての者を対象とする意識啓発プログラムおよび教育プログラムを実施すること。 b) 体罰その他の形態の屈辱的取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型のかつ非暴力的な形態の規律を推進すること。」 第2条 2004年9月7日の法律第17.823号第16条Fの規定を次の規定に代える。 「f) 子どもまたは被保護者の矯正にあたり、体罰または他のいずれかの種類の屈辱的取扱いを用いないこと。」 第3条 民法第261条ならびに第384条第2文および第3文を廃止する。 ベネズエラ(2007年) 子ども・青少年保護法32条A すべての子どもおよび若者は、よく取り扱われる権利を有する。この権利には、愛、愛情、相互の理解および尊重ならびに連帯に基づく、非暴力的な教育および養育を含む。 親、代理人、保護者、親族および教師は、その子どもの養育および教育にあたり、非暴力的な教育および規律の手段を用いるべきである。したがって、あらゆる形態の体罰および屈辱的な罰は禁じられる。国は、社会の積極的参加を得ながら、子どもおよび若者に対するあらゆる形態の体罰および屈辱的な罰を廃止するための政策、プログラムおよび保護措置が整備されることを確保しなければならない。 体罰とは、子どもの養育または教育における力の行使であって、子どもおよび若者の行動を矯正し、統制しまたは変化させるためにいずれかの程度の身体的苦痛または不快感を引き起こす意図で行なわれるものをいう(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。 屈辱的な罰とは、子どもおよび若者を養育しまたは教育するため、その行動を規律し、統制しまたは変化させる目的で行なわれるいずれかの形態の取扱いであって、攻撃的な、人格を傷つける、おとしめる、汚名を着せるまたは嘲笑するものとして理解しうる(ただし、当該行為が刑罰の対象とならないことを条件とする)。」 同358条 子どもの養育責任には、子どもの尊厳、権利、諸保障または全般的発達を侵害しない適切な矯正措置を用いながら、自己の子どもを養育し、しつけ、教育しおよび世話しならびに金銭的、道徳的および情緒的に支えおよび援助する、父および母の共有の義務および権利(この義務および権利は平等でありかつ逸脱不可能である)を含む。したがって、あらゆる形態の体罰、心理的暴力および屈辱的な取扱いは、子どもおよび若者を害するものであり、禁じられる。 スペイン(2007年) 2007年12月20日の民法改正により、「合理的かつ節度のある」矯正手段を用いる親の権利に関する規定を削除するとともに、154条で、親/保護者はその責任を果たすにあたり子どもの身体的および心理的不可侵性を尊重しなければならないと規定。 トーゴ(2007年) 子ども法353条「国は、親または子どもに対して権限または監護権を有する他のいずれかの者によるあらゆる形態の暴力(性的虐待、身体的または身体的暴力、ネグレクトまたは不注意、虐待を含む)から子どもを保護する」 同357条「身体的および心理的虐待、体罰……は第356条第2項に定められた処罰の対象となる」 同376条「学校、職業訓練所および施設における体罰その他の形態の暴力または虐待は、禁じられる。これには、いずれかの施設もしくは孤児院、障害児リハビリテーション・センター、接受センターもしくは更生センター、病院、再教育センターまたは一時的か恒久的かを問わず子どもが養育される他の場所を含む」 コスタリカ(2008年) 改正家族法143条「親の権威は、子どもを導き、教育し、養育し、監督しおよび規律する権利を与えかつ義務を課すものであって、いかなる場合にも、未成年者に対する体罰の使用または他のいずれかの形態の品位を傷つける取扱いを公認するものではない」 子ども・青少年法24条bis(体罰その他の品位を傷つける形態の取扱いから自由な規律に対する権利)「子どもおよび青少年は、母、父または保護者および養育者または教育施設、保健施設、シェルター、青年拘禁施設その他のいずれかのタイプの施設の職員から、助言、教育、ケアおよび規律を受ける権利を有する。このことは、これらの者に対し、体罰または品位を傷つける取扱いを用いるいかなる権限も与えるものではない」 モルドバ(2008年) 改正家族法53条4項「未成年者は、親または親に代わる者による体罰を含む虐待から保護される権利を有する」 同62条2項「親が選択する子どもの教育方法から、虐待的行動、あらゆる態様の侮辱および不当な取扱い、差別、心理的および身体的暴力、体罰……は排除される」 ルクセンブルグ(2008年) 子ども・家族法2条「家庭および教育共同体において、身体的および性的暴力、世代間の侵犯、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いならびに性器切除は禁じられる」 リヒテンシュタイン(2008年) 子ども・若者法3条 1.子どもおよび若者は、子どもの権利に関する条約に掲げられた権利および次の措置に対する権利を有する。 a. とくに差別、ネグレクト、暴力、虐待および性的虐待からの保護。 b. 暴力のない教育/養育。体罰、心理的危害その他の品位を傷つける取扱いは認められない。 c. 自己に関わる社会的、政治的、経済的および文化的状況への参加。 d. とくに裁判所および行政との対応において、その成熟度および年齢にしたがって意見を表明しかつ聴かれること。 e. その最善の利益が優先されること。 2.子どもは、自己の権利が侵害されたと考えるときは、オンブズパーソンに連絡することができる。 ポーランド(2010年) 改正家族法96条「未成年者に対して親の配慮、養育または代替的養護を行なう者が、体罰を用い、心理的苦痛を与え、かつ他のいずれかの形態で子どもに屈辱を与えることは禁じられる」 チュニジア(2010年) 2010年7月26日の法律第2010-40号により、刑法319号から「子どもに対して権限を有する者による子どもの矯正は、これを処罰しない」旨の文言を削除。 ケニア(2010年) 憲法29条(人身の自由および安全) すべての者は、人身の自由および安全に対する権利を有する。これには、次の権利を含む。 …… (c) 公的なものか私的なものかを問わず、いかなる形態の暴力の対象にもされないこと。 (d) 身体的なものか心理的なものかを問わず、いかなる方法による拷問の対象にもされないこと。 (e) 体罰の対象とされないこと。 (f) 残虐な、非人道的なまたは品位を傷つける取扱いまたは処罰を受けないこと。 コンゴ共和国(2010年) 子ども保護法53条「子どものしつけまたは矯正のために体罰を用いることは、禁じられる」 アルバニア(2010年) 子どもの権利保護法21条(あらゆる形態の暴力からの保護) 子どもは、以下の形態のいかなる行為からも保護される。 a) 身体的および心理的暴力〔注/「身体的暴力」とは、「子どもに対して損傷を与えようとするすべての試みもしくは実際の身体的損傷または傷害(体罰を含む)であって偶発的ではないもの」をいう(3条(c))〕 b) 体罰ならびに品位を傷つけるおよび屈辱的な取扱い c) 差別、排除および侮蔑 d) 不当な取扱いおよび遺棄 dh) 搾取および虐待 e) 性暴力 同3条(f) 「体罰」とは、親、きょうだい、祖父母、法定代理人、親族または子どもに法的責任を負う他のいずれかの者によって、たとえその程度がもっとも軽いものであっても、痛みまたは苦痛を引き起こす目的で力の行使に訴えることにより行なわれるいずれかの形態の罰をいう。体罰には、殴打すること、責め苛むこと、暴力的に揺さぶること、火傷を負わせること、平手で打つこと、蹴ること、つねること、ひっかくこと、噛むこと、叱責すること、行為を強要すること、および、身体的および精神的不快感を引き起こすための物質を用いることのような諸形態を含む。 南スーダン(2011年) 暫定憲法17条1項「すべての子どもは、次の権利を有する。…… (f) 親、学校管理者その他の施設管理者を含むいかなる者による体罰ならびに残虐なおよび非人道的な取扱いも受けないこと。……」 マケドニア(2013年) 改正子ども保護法(2013年)12条2項:「あらゆる形態の性的搾取および子どもの性的虐待(いやがらせ、児童ポルノ、児童買春)、強制的周旋、子どもの売買もしくは取引、心理的もしくは身体的な暴力およびいやがらせ、処罰その他の非人道的な取扱い、あらゆる種類の子どもの搾取、商業的搾取および虐待は、基本的な人間としての自由および権利ならびに子どもの権利を侵害するものであって、禁じられる」 ホンジュラス(2013年) 政令第35-2013号(14条:親の懲戒権を認めていた民法231条を削除/5条:家族法191条を以下のように改正) 親は、親の権威を行使するにあたり、その子の方向づけ、ケアおよび矯正を行ない、かつ、その子の身体的および精神的能力の発達に一致する形で、その包括的発達にとってふさわしい指導および方向づけを与える権利を有する。 親、および、一時的か恒久的かにかかわらず〔子どもおよび青少年の〕ケア、養育、教育、処遇および監督に責任を負うすべての者は、体罰を用い、または子どもまたは青少年の矯正またはしつけの形態としていかなる態様の屈辱的な、品位を傷つける、残虐なもしくは非人道的な取扱いを用いることも、禁じられる。 国は、権限のある国の制度を通じ、以下のことを保障する。 (a) (親向けの意識啓発・教育プログラム、略) (b) 体罰その他の形態の屈辱的な取扱いに代わる手段として、積極的な、参加型の、かつ非暴力的な形態のしつけを推進すること。 カボベルデ(2013年) 子ども・青少年法31条 (1)家族は、子どもおよび青少年の全面的発達を可能にし、かつその身体の不可侵性に影響を及ぼすいかなる行為からも子どもおよび青少年を保護する、愛情に満ちた安全な環境を提供しなければならない。 (2)親は、矯正の権利を行使するにあたり、暴力、体罰、心理的危害およびその尊厳に影響を及ぼす他のすべての措置(これらの行為はすべて許容されない)を受けない養育に対する子どもおよび青少年の権利を常に念頭に置かなければならない。 マルタ(2014年) 改正刑法(2014年)339条1項 以下のいずれかに該当するすべての者は、人身に対する侵害の罪で有罪となる。(中略) (h) 他のいずれかの者を矯正する権限を有する者が節度の限界を超えたとき。 ただし、いかなる疑念も回避するため、いかなる種類の体罰も、常に節度の限界を超えたものとみなされるものとする。 ブラジル(2014年) 改正子ども・青少年法18-A条 子どもおよび青少年は、その親もしくは拡大家族の構成員、当該子ども等について責任を負う者、社会的および教育的措置を実施する公務員、または当該子ども等のケアまたは処遇、教育もしくは保護を委託された他のいずれかの者によって行なわれる、矯正、しつけ、教育または他のいずれかの名目の形態としての体罰または残酷なもしくは品位を傷つける取扱いを利用されることなく、教育されかつケアされる権利を有する。…… ボリビア(2014年) 子ども・青少年法146条 (1)子どもおよび青少年は、相互の尊重および連帯を基礎とする、非暴力的な養育および教育から構成される良好な取扱いについての権利を有する。 (2)母、父、保護者、家族構成員および教育者の権威を行使するにあたっては、子育て、教育および教育において非暴力的な手法が用いられるべきである。身体的な、暴力的なおよび屈辱的ないかなる罰も、禁じられる。 アルゼンチン(2014年) 民商法647条「あらゆる形態の体罰、不当な取扱い、および、子どもおよび青少年を身体的にまたは精神的に傷つけまたは損なういかなる行為も、禁じられる。……」 サンマリノ(2014年) 家族法改正法57条改正「子どもは、保護および安全に対する権利を有し、体罰または子どもの身体的および心理的不可侵性にとって害となるその他の取扱いを受けない」 刑法234条改正「(体罰の禁止)矯正または規律の権限を行使する際に体罰を行ないまたは他の威迫的もしくは抑圧的な手段を用いたいかなる者も、当該の罰または手段によって、加害者の権限下にある者または加害者に委託された者に身体もしくは精神への危険または疾病が生じたときは、第1級禁固刑または親権の行使の禁止、解任、解職もしくは専門資格の剥奪に処すものとし、当該行為によって第156条に定めるいずれかの事件が生じたときは第3級禁固刑に、または当該行為が死亡につながったときは第5級禁固刑に処すものとする」 エストニア(2014年) 児童福祉法24条 (1)子どもをネグレクトし、子どもを精神的、情緒的、身体的または性的に虐待し(子どもに屈辱を与え、脅かし、もしくは身体的に罰することを含む)、かつ、子どもの精神的、情緒的または身体的健康を危うくする他のいずれかの方法によって子どもを罰することは、禁じられる。 (2)子どもの虐待を防止するため、子どもの法的代理人は、懲罰登録法に基づく他の者の懲罰記録についての情報を入手する権利を有する。 (3)子どもの行動が当該子ども自身または他の者の生命または健康を直接かつ直ちに危うくするものであって、会話、説得または言葉で落ち着かせようとする試み等を通じてこの危険を回避することが不可能であるために、子どもを養育する者、子どもを相手として働いている者または子ども保護ワーカーが、子どもを抑制するために、子どもに身体的、精神的または情緒的危害を引き起こさず、かつ子どもの権利および自由を可能なかぎり侵害しない限度で有形力を用いなければならないときは、本法にいう子どもの虐待にはあたらない。 (4)本法の適用上、有形力の使用が認められるのは、子どもを脅かす危険または子どもが及ぼす危険を回避する目的に照らして比例性および必要性を有する限度で子どもの動作を制限する場合のみである。罰を目的とする有形力の使用は、認められない。 ニカラグア(2014年) 2014年家族法280条 父、母その他の家族構成員、保護者、または息子もしくは娘に法的に責任を負う他の者は、子どもの健康、身体的不可侵性ならびに心理的および人格的尊厳を危険にさらすことなく、かつ、いかなる状況下においても矯正またはしつけの形態として体罰またはいずれかの態様の屈辱的取扱いを用いることなく、子どもに対し、子どもの発達しつつある能力に一致する形で適切な指示および指導を与える責任、権利および義務を有する。 (略) 家族・若者・子ども省は、他の国家機関および社会との調整を図りながら、体罰およびその他の形態の屈辱的しつけに代わる手段としての積極的な、参加型のかつ非暴力的な諸形態のしつけを促進する。 アンドラ(2014年) 刑法476条改正:「いずれかの者を軽度に虐待しまたは身体的危害を加えたいかなる者も、禁固刑または6000ユーロ以下の罰金に処す。当該虐待が体罰に当たるときは、禁固刑を科すものとする」 ベナン(2015年) 2015年子ども法 第39条 親、または子どもに法的責任を負う他の者は、子どもが人道的にかつその人間の尊厳を尊重しながら扱われることを確保するような方法でしつけが実行されることを確保する。いかなる場合にも、子どもの身体的不可侵性の侵害または拷問もしくは非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いに相当する罰が行なわれてはならない。いかなる罰も、教育的意図を有し、かつ説明をともなうものでなければならない。 第119条 あらゆる形態の体罰は、学校、専門的学習センターおよび保育施設においてこれを禁ずる。 第130条 国は、家庭、学校および他の官民の施設におけるしつけおよび規律維持にあって、体罰または他のいかなる形態の残虐なもしくは品位を傷つける取扱いも行なわれないことを確保する。 第220条 養護を受けている子どもに対するいかなる形態の体罰その他の暴力もこれを禁じ、違反に対しては刑事罰を科す。 アイルランド(2015年) 2015年子ども最優先法 合理的懲戒の抗弁の廃止 第28条 1997年非致死性対人犯罪法を改正し、第24条の次に以下の条を挿入する。 「第24条A (1)合理的な懲戒に関するコモンロー上の抗弁は、これを廃止する。」(第2項以下略) ※訳者注/子ども最優先法の条文番号は法案(PDF)による。 ペルー(2015年) 子どもおよび青少年に対する体罰その他の屈辱的な罰の使用を禁止する法律 第1条 法律の目的 子どもおよび青少年に対する体罰その他の屈辱的な罰の使用を禁止すること。 当該禁止は、家庭、学校、地域、職場およびその他の関連の場所を含む、子どもおよび青少年が存在するすべての場所で適用される。 第2条 定義 この法律の適用上、次の文言は次のように理解される。 1.体罰:養育権限または教育権限の行使における有形力の使用であって、子どもおよび青少年の行動を矯正し、管理しまたは変化させる目的で一定の程度の苦痛または不快感を引き起こすことを意図したもの。 2.屈辱的な罰:養育権限または教育権限の行使において、子どもおよび青少年の行動を矯正し、管理しまたは変化させる目的で行なわれる、侮辱的な、品位を傷つける、価値を貶める、汚名を着せるまたはあざけるすべての取扱い。 改正子どもおよび青少年法第3-A条(上記法律により新設) 子どもおよび青少年は、例外なく、よい取扱いを受ける権利を有する。このことは、親、後見人または法定代理人および教員、行政機関、公的機関もしくは私的機関または他のいずれかの者による包括的な保護が提供される調和的、支援的かつ愛育的な環境において、ケア、愛情、保護、社会化および非暴力的教育を受ける権利を意味する。 よい取扱いを受ける権利は、子どもおよび青少年の間でも相互に適用される。 モンゴル(2016年) 子どもの権利法 7条1項 子どもは、あらゆる社会的場面における犯罪またはいかなる形態の暴力、体罰、心理的虐待、ネグレクトおよび搾取からも保護される権利を有する。 子ども保護法 2条6項 親、保護者ならびに子どもおよび青少年のケア、処遇、指導および教育に責任を負う第三者が子どもの養育および子どもの誤った行動の懲戒の際に行なうあらゆる態様の身体的および屈辱的な罰は、これを禁ずる。 5条4項 子どもの教育、養育およびケアに際し、親、法定保護者、親族および教員は、非暴力的なしつけの方法をとるものとする。 パラグアイ(2016年) 子どもおよび青少年の望ましい取扱い、建設的な子育ておよび矯正またはしつけの手段としての体罰もしくはあらゆる態様の暴力からの保護の促進に関する法律 第1条 望ましい取扱いに対する子どもおよび青少年の権利ならびに体罰または屈辱的な取扱いの禁止 すべての子どもおよび青少年は、望ましい取扱いに対する権利ならびに自己の身体的、心理的および情緒的不可侵性を尊重される権利を有する。この権利には、自己のイメージ、アイデンティティ、自律、考え方、気持ち、尊厳および価値観の保護を含む。 矯正およびしつけの一形態としての子どもおよび青少年の体罰および屈辱的な取扱いは、とくにそれが親、指導者、保護者または子どもおよび青少年の教育、ケア、指導もしくは何らかの取扱いに責任を負ういずれかの者によって行なわれるときは、これを禁ずる。 子どもおよび青少年は、とくに、建設的な子育てのための指針を実施することによる指導、教育、ケアおよびしつけを受ける権利を有する。 第5条 体罰および屈辱的な取扱いの禁止 子どもまたは青少年に関連して保健、教育、文化、レクリエーション、保護、雇用または治安に関する政策、計画およびプログラムを実施する国の機関は、次の目的のための資源を提供しなければならない。 a) 親ならびに子どもおよび青少年の養育、教育、ケアまたは保護に責任を負うその他の成人を対象とした、教育相談活動、建設的な子育てに関する指導および望ましい取扱いの推進のためのプログラムの策定および実施。その際、とくに社会経済的地位、年齢、ジェンダーアイデンティティ、障害、民族および文化など、とりわけ被害につながりやすい諸条件を考慮するものとする。 b) 子ども期および青少年期に関連した業務を行なっている政府職員を対象とした、望ましい取扱いの推進、体罰および残虐なまたは屈辱的な取扱いの禁止ならびに権利侵害があった場合の保護機構に関する研修。 c) この法律の規定に違反する行為の通報、調査および是正を奨励するための規則および機構の策定および実施。 d) 子どもおよび青少年の教育を目的としたしつけの形態としての体罰および屈辱的な取扱いの使用を助長する諸要因の根絶を奨励するための政策、計画およびプログラムの策定。 e) 統合的相談および負担可能、持続可能かつ良質なケアが存在しかつ利用できることの確保。 f) あらゆるレベルおよび公的機関における、建設的な子育ておよび望ましい取扱いの推進ならびに子どもまたは青少年の権利の全面的行使の保障。 g) 国、県および自治体のレベルにおける、望ましい取扱いに対する子どもおよび青少年の権利の促進。この取り組みは、国家子ども青少年評議会ならびに県および自治体の子ども青少年評議会を通じて、それぞれこの目的のための行動および資源を共有しながら進めるものとする。 スロベニア(2016年) 家族内暴力の防止に関する法律(改正) 第3条a 子どもの体罰の禁止 (1) 子どもの体罰は、これを禁ずる。 (2) 子どもの体罰とは、子どもに対するあらゆる身体的な、残虐なもしくは品位を傷つける取扱いまたは子どもを罰する意図で行なわれる他のあらゆる行為であって、教育の手段としての身体的、心理的もしくは性的暴力またはネグレクトの要素を有するものをいう。 モンテネグロ(2016年) 改正家族法 第9条a(1)子どもは、体罰または他のいかなる残虐な、非人道的なもしくは品位を傷つける取扱いの対象にもされない。 (2)第1項の禁止は、親、保護者および子どもをケアしまたは子どもと接触する他のすべての者に対して及ぶ。 (3)第2項に掲げられた者は、第1項に掲げられたいかなる取扱いからも子どもを保護する義務を負う。 リトアニア(2017年) 子どもの権利の保護の基本原則に関する法律(改正条文抜粋) 第2条〔定義〕 1.体罰-たとえ小規模なものであっても身体的苦痛を引き起こすために、またはその他のやり方で子どもを身体的に拷問するために有形力が用いられるすべての罰。 2.子どもに対する暴力-子どもが経験する他の者の作為または不作為であって、子どもに対して身体的、心理的、性的、経済的もしくはその他の影響を与えもしくはネグレクトに至り、そのために子どもの生命、健康、発達、名誉および尊厳に対する被害および脅威をもたらすもの(家族間暴力および体罰を含む)。 第6条 9.国は、子どもが、親、その他の子どもの法的代理人または子どもの世話をする他のいずれかの者から受けるおそれのあるあらゆる形態の暴力(体罰を含む)から保護されることを確保するため、あらゆる適切な立法上、行政上、社会上、教育上その他の措置をとる。 第10条 2.子どもは、その親、その他の法的代理人、子どもと同居している者またはその他の者によるあらゆる形態の暴力(体罰を含む)から保護される権利を有する。 第49条 1.子どもの親またはその他の法的代理人は、子どもが自己の義務を果たそうとしなかったことまたは規律に違反したことを理由として、自己の判断にしたがい、子どもに適切な懲戒(ただし、体罰および他のあらゆる形態の暴力を除く)を加えることができる。 ネパール(2018年) 子ども法 7条 5.すべての子どもは、その父、母、その他の家族構成員もしくは保護者、教員または他のいずれかの者によって行なわれる、あらゆる態様の身体的または精神的暴力および処罰、ネグレクト、非人道的な振舞い、ジェンダーに基づくまたは差別的な虐待、性的虐待ならびに搾取から保護される権利を有する。 コソボ(2019年) 子どもの保護に関する法律 第24条 1.体罰および子どもの尊厳を害しかつ低減させる懲戒措置(諸形態の身体的および精神的暴力ならびに子どもの品位を傷つけ、子どもを辱めかつ子どもを不適切な状況に置く諸行動を含む)は、家庭、教育施設、子どものケアのための施設、法典および司法制度、職場ならびにコミュニティのそれぞれの環境において、禁じられる。 2.いかなる者も、子どもを拷問、非人道的なおよび品位を傷つける取扱いならびに体罰および品位を傷つける取扱いの対象とすることを禁じられる。 3.教育関係者および学校関係者は、懲戒および支配の手段として体罰を用いるべきではなく、尊重および正義を基礎として職務を遂行しかつ実践を積み重ねるべきである。 4.関連省庁は、体罰の有害な影響に関する意識を高めるためのプログラムの発出および確立を確保するとともに、以下のものを立案しかつ創設する。 4.1 体罰が品位を傷つける結果をもたらすことに関する教育および意識啓発 4.2 家庭および教育施設で非暴力的なしつけおよび規律維持の手法を促進する子育て支援プログラム フランス(2019年) 民法第371-1条(「通常の教育的暴力の禁止に関する法律」により、以下に太字で表示した第3項を追加) 1.親の権威は、子の利益を最終目的とする権利および義務の総体である。 2.親の権威は、子の人格を適正に尊重しながら、子をその安全、健康および道徳において保護し、その教育を確保しかつその発達を可能にする目的で、子の成年または未成年解放まで父母に委ねられる。 3.親の権威は、いかなる身体的または心理的暴力も用いることなく行使される。 4.両親は、子の年齢および成熟度にしたがい、子に関わる決定に子を参加させる。 南アフリカ(2019年) 最高裁判所判決(9月18日)により、コモンローで認められてきた「合理的なまたは節度のある懲戒(reasonable or moderate chastisement)」の抗弁を廃止。(解説) ジョージア(2019年) 子どもの権利に関する法律 第24.5条 親または子どもの養育に責任を負う者が、子どもの養育または教育の過程で、子どもに対する体罰または他の残虐な、品位を傷つけるまたは非人道的な取扱いおよび/もしくは処罰を含むやり方を適用することは、これを認めない。 第53.2条 子どもの体罰、拷問または他のいずれかの残虐な、品位を傷つけるもしくは非人道的な取扱いもしくは処罰は、家庭、就学前教育施設または一般教育施設、代替的養護サービス、医療施設および/または精神医療施設、刑事施設ならびに他のいかなる場所においても、これを禁止する。このような行為の実行は、ジョージアで施行されている法律に基づいて処罰される。 日本(2020年) 児童虐待の防止等に関する法律(2019年改正) 第14条 児童の親権を行う者は、児童のしつけに際して、体罰を加えることその他民法(明治29年法律第89号)第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲を超える行為により当該児童を懲戒してはならず、当該児童の親権の適切な行使に配慮しなければならない。(2項略) 児童福祉法(2019年改正) 第33条の2(1項略) 2 児童相談所長は、一時保護が行われた児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置を採ることができる。ただし、体罰を加えることはできない。(3項・4項略) 第47条(1項・2項略) 3 児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとることができる。ただし、体罰を加えることはできない。 厚生労働省「体罰等によらない子育てのために~みんなで育児を支える社会に~」〔PDF〕(2020年2月) 民法(2022年12月改正) 第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならない。 ※あわせて第822条(懲戒権規定)を削除し、第821条(親権者の居所指定権)を第822条に変更。 セーシェル(2020年) 子ども法(2020年改正) 第70.B条 (1)他のいかなる法律の規定にかかわらず、いかなる子どもも体罰の対象とされない。 (2)前項の規定に違反したいかなる者も、犯罪を行なったものとし、有罪判決とともに罰金25,000SCR〔セーシェルルピー〕もしくは2年以下の収監を科しまたはこれを併科する。ただし、その前に裁判所が、当該犯罪者と子どもとの関係を考慮しながら、当該案件を処理する他の適切な手段を検討することを条件とする。 注/「体罰」は、同法第2条に新たに設けられた定義規定で、「親の権限、または子どもに関する責任、子どもの監護、子どもへのアクセス、子どものケア、扶養もしくは管理から派生する権利もしくは権限を行使するにあたって、規律を維持しまたは規則を執行するために子どもに対して行なわれるすべての種類の身体的罰」と定義されている。 ギニア(2020年) 子ども法(2019年12月可決/2020年6月施行)(条文出典) 第767条 子どもに対するあらゆる形態の体罰、身体的罰または言葉による罰および残虐な、非人道的な、品位を傷つけるまたは屈辱的な取扱いは、家庭、教育現場、職業上の現場、行政の現場、司法現場その他の現場のいずれで行なわれるかにかかわらず、明示的に禁止される。 第768条(体罰を合理的なものとして正当化することはできない旨の宣言/行政機関または司法機関への通報義務) 第769条(学校および刑事施設における体罰の明示的禁止) メキシコ(2020年) ※保留 女児、男児および青少年の権利に関する一般法改正(改正内容概要)注/Global Initiative to End All Corporal Punishment は、メキシコ連邦を構成する32州のうちまだ州法で体罰を全面禁止していない11州で法改正が行なわれた後に、メキシコを体罰全面禁止国として認定する見込み。 韓国(2021年) 民法第915条(親権者の懲戒権)の削除(改正内容概要) コロンビア(2021年) 2021年5月14日の法律第2089号 第1条 親または子どもおよび青少年に対して親としての権威を行使する個人は、その信条および価値観にしたがって子どもを教育し、育てかつ矯正する権利を有する。唯一の限界として、子どもおよび青少年に対し、体罰、残虐な、屈辱的なまたは品位を傷つける取扱いおよびあらゆる態様の暴力を用いることは、禁じられる。この禁止は、子どもおよび青少年が成長するさまざまな環境のそれぞれにおいて子どもおよび青少年のケアに責任を負う他のいかなる者に対しても、適用される。 ※第3条でも「矯正、制裁またはしつけの方法として「体罰、残虐な、屈辱的なまたは品位を傷つける取扱いおよびあらゆる態様の暴力を用いること」を禁止。 ザンビア(2022年) 子ども法(2022年法律第12号)22条:「子どもに対する罰としての体罰は、これを加えてはならない」 モーリシャス(2022年) 2022年子ども法 第14条(1)何人も、子どもの矯正またはしつけのための措置として子どもに体罰または屈辱的な罰を与えてはならない。 ※「体罰または屈辱的な罰」とは、「有形力の使用または物質の使用(ただしこれらの手段に限られない)を通じ、子どもに痛みまたは苦痛を引き起こすすべての形態の罰」をいう(第14条(3))。 (参考)英国 スコットランド(2019年)子ども(暴行からの平等な保護)(スコットランド)法 第1条 (1) 親の権利または子どもの監督(charge)もしくは監護(care)から派生する権利の行使における子どもの体罰は正当と認められ、したがって暴行ではない旨の法の規則は、その効力を失う。 (2) 2003年刑事司法(スコットランド)法第51条(子どもの体罰)は廃止される。 第2条 スコットランド諸閣僚は、第1条の効力に関する公衆の意識および理解を促進するために適切と考える措置をとらなければならない。 王室属領ジャージー代官管轄区(2019年)子ども・教育(改正)(ジャージー)法 第1条 2002年子ども(ジャージー)法を第2条および第3条にしたがって改正する。 第2条 2002年法の第35条(16歳未満の子どもに対する危害またはネグレクト)のうち、親、教員または法律に基づいて子どもを管理する他の者には子どもに対して体罰を行なう固有の権利があると推定される旨を定めた第5項を削除する。 第3条 2002年法の第79条(合理的な体罰の抗弁の制限)を次の規定に置き換える。 第79条(合理的な体罰の抗弁の廃止) (1)慣習法に基づく子どもの合理的な体罰のいかなる抗弁も、これを廃止する。 (2)したがって、子どもの体罰は、いかなる民事上または刑事上の手続においても、当該体罰が慣習法のいずれかの規則の適用上 (a) 合理的な処罰または (b) 容認可能な行為のいずれかを構成するという理由で正当化することができない。 (3)本条において「体罰」とは、子どもとの関連で、子どもを処罰する目的で、子どもの身体に対し、暴行を構成するような身体的行為を行なうことをいう(当該行為に処罰以外の理由があるか否かを問わない)。 第4条 1999年教育(ジャージー)法の第36A条(合理的な力を用いる職員の権限)における「体罰」の定義を改正後の2002年法第79条(3)の規定と揃え、体罰は許されないことを明確にする。子どもに危害が及ぶことを防止するための合理的な力の行使(たとえば道路に飛び出した子どもを引っ張って戻すことなど)は引き続き認められる。 第5条(雑則、略) ウェールズ(2020年)子ども(合理的処罰の抗弁の廃止)(ウェールズ)法 1.コモンロー上の合理的処罰の抗弁の廃止 (1)コモンロー上の合理的処罰の抗弁は、ウェールズで行なわれる子どもの体罰との関連では、これを廃止する。 (2)これにともない、ウェールズで行なわれる子どもの体罰は、いかなる民事上または刑事上の手続においても、合理的処罰にあたるという理由で、これを正当化することはできない。 (3)同様に、ウェールズで行なわれる子どもの体罰は、いかなる民事上または刑事上の手続においても、他のいずれかのコモンロー上の規則の適用上認められた行為であったという理由で、これを正当化することはできない。 (4)本条の適用上、「体罰」とは、処罰として行なわれるすべての殴打(battery)をいう。 (5)(略:英国2004年子ども法第58条の修正) 2.(略:施行に関する規定) 3.(略:法律の略称に関する規定) 更新履歴:ページ作成(2011年10月25日)。なお、ニュージーランドまでの資料は2007年5月31日に旧サイトに掲載した内容を一部修正したもの。/~/日本を追加(2020年2月28日)。/セーシェルを追加(6月1日)。/メキシコを追加(12月11日)。/韓国を判断保留のまま追加(2021年1月9日)。/ギニアを追加(1月29日)。/韓国が体罰全面禁止国として認定されたことにともない、法改正達成国数を62か国に修正(3月26日)。/コロンビアを追加(8月19日)。/ザンビアを追加(2022年11月8日)。/モーリシャスを追加。日本の民法改正を追加(12月13日)。
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トップページ>歴史>法史学研究 『法史学研究』20、1999.9 論文 趙志晩「朝鮮初期『大明律』の受容過程」 文竣暎「大韓帝国期『刑法大全』の制定と改正」 李国運「イギリス法律家集団の形成過程」 鄭震明「危険負担歴史的発展過程とその意味」 翻訳 籾山明、임대희、김민지「秦漢罰史研究の現状」 資料 文竣暎「『刑法草』(地)」 『法史学研究』19、1998.12 論文 李相洙「Lex Acilia Repetundarum」 이경주「戦争責任と日本国憲法:憲法制定史を中心に」 李鍾吉「韓国社会の所有権形成過程についての一研究:藿田と林野の所有関係を中心に」 韓福龍「破綻主義離婚法の歴史的背景と展望」 鄭淇雄「三国時代仏教が法律文化に及ぼした影響」 翻訳 張建国、임대희、김민지「漢文帝時期刑法の改革とその展開の再検討」 資料 文竣暎「『刑法草』(天)」 『法史学研究』18、1997.12 論文 전경목「山訟を通じてみた朝鮮後期司法制度運用実態とその特徴」 朴錫武「茶山欽恤清神と法意識」 兪成国「漢代の赦免制度」 任仲爀「漢律の精神と儒家思想の浸透(下)」 尹喆洪「合有制度に関する法史的考察」 李在庠「ドイツ刑法上没収制度の法制史的考察」 研究ノート 洪起源「新石器時代後期の社会相と復讐の慣行:中国崧澤文化期墓葬の分析を中心に」 柳七魯「礼の根本精神と沙渓先生の位置」 書評 金昌禄「韓国近代法史研究の「飛び石」:김효전『서양 헌법 이론의 초기 수용』철학과 현실사、1996年」 鄭肯植「韓国法史体系形成の新しい摸索:沈羲基『韓国法制史講義』삼영사、1997年」 資料 文竣暎「『刑法大全』関連資料」 『法史学研究』17、1996.12 特集:中国法制史研究 任仲爀「漢律の精神と儒家思想の浸透(上)」 全永燮「唐代良人の身分秩序構造と機能:律令に見える用例を中心に」 朴春澤「唐律の縁坐についての一考察」 韓基宗「清末変法の時代的背景」 論文 金昌禄「「日本国憲法」の歴史についての法思想史的考察」 宋石允「ワイマール共和国と利益団体の憲法的制度化」 鄭震明「契約上合意の意味とその発展過程」 鄭永和「韓国農地法制の史的展開と展望」 崔種庫「ソウル大学校図書館所蔵貴重法学書の研究」 研究ノート 李喆雨「法社会史研究の一方法:日帝下順天地域研究の経験」 尹喆洪「韓国における西洋法史研究現況と課題」 金昌禄「韓国において日本法史を勉強する意味」 書評 崔鍾庫「朴秉濠『近世의 法과 法思想』진원、1996年」 『法史学研究』16、1995.12 シンポジウム 金昌禄、韓寅燮、尹喆洪、金容旭、崔種庫、한상범、趙東杰、李憲煥、朴元淳、鄭鍾休、崔弘基、梁建「「法」その中に残存する日帝遺産の克服」 論文 鄭然泰「大韓帝国後期不動産登記制度の近代化をめぐる葛藤とその帰結」 沈羲基「米軍政法令第176号刑事訴訟法の改正」 資料 鄭肯植「『刑法艸案』解説」 『法史学研究』15、1994.12 論文 沈羲基「宗中財産紛争の原因と解決方案の模索(下)」 李徳勝「宗中の変化に関する一考察:安東地方の宗中を中心に」 李鍾吉「日帝初期漁村の所有権紛争:孟骨島文書を中心に」 鈴大滿男、金昌禄(訳)「九世同居:中国浙江省のある儒教家族の歴史」 韓相敦「中国伝統刑律中の六殺」 南孝淳「ナポレオンとフランス民法典」 学会参加記 崔種庫「第30回法史学会参加記」 『法史学研究』14、1993.12 論文 沈羲基「宗中財産紛争の原因と解決方案の模索(下)」 池哲瑚「宗中裁判事例研究」 鄭鍾休「ドイツと日本の総有理論史」 金相容「分割土地所有権の生成、発展及び解体に関する小考」 Wolfgang Sellert、崔秉祚(訳)「ドイツ法上所有と自由の歴史に関して」 Wolfgang Sellert「ドイツ法上所有と自由の歴史に関して」(独) 金昌禄「日本帝国主義の憲法思想と植民地朝鮮」 李喆雨「日本植民地下朝鮮における文化伝道と思想的資源」(英) 朴相基「中世ドイツの刑事裁判制度:カロリナ刑法典を中心に」 『法史学研究』13、1992.12 論文 鄭璟喜「三国時代刑律と社会」 李鍾日「綾城具氏左政丞公派の宗中是非」 曾憲義、韓大元(訳)「中国法制史の研究」 曾憲義「中国法制史の研究」(中) 韓基宗「中華人民共和国家族法の展開とその基本原則」 尹喆洪「歴史法学派と単一所有権の確立過程」 記録 崔鍾庫「ソウル法大「貴重文書室」の開設経緯」 書評 金日秀「崔鍾庫『北韓法』博英社、1993年」 李炯国「朴相基『독일형법사』栗谷出版社、1993年」 沈羲基「『国訳慣習調査報告書』韓国法制研究院、1992年」 『法史学研究』12、1991.12 論文 朴秉濠「韓国における法と倫理道徳」 魯鎮坤「高句麗律に関する研究」 李東科「朝鮮顕宗期礼訟についての法学的接近:特に犯罪と刑罰を中心に」 李鍾吉「茶山丁若鏞の土地観小考」 金昌禄「近代日本憲法思想の形成」 姜眞哲「ナチ法学についての眺望:韓国における論議と関連して」 シンポジウム 宮嶋博史「土地調査事業と近代的土地所有権の成立」 鄭鍾休「比較法的視野から見た韓国民法典」 翻訳 Karl Kroeschell、尹喆洪(訳)「ゲルマン法における氏族」 論評 金池洙「滋賀秀三「清代判決の確定力観念の不存在:とくに民事裁判の実態」『清代中国の法と裁判』創文社、1984年」 資料 金昌禄「日本「比較法史学会」の創立と1、2回研究大会に関する報告」 鄭肯植「開化期(1895-1910)立法関連者名簿」 『法史学研究』11、1990.12 論文 李鍾日「朝鮮後期の司馬榜目分析」 韓福龍「韓国婚姻法の史的基礎」 李相旭「日帝時代の財産相続慣習法」 金池洙「「管子」法思想の概観」 尹喆洪「ドイツにおける農民解放と土地所有権」 李銀栄「法律行為論の発達と歴史的意義」 林紀昭、朴秉濠(訳)「日本における律令研究と私の問題関心」 書評 崔達坤「崔鍾庫『韓国法学史』博英社、1990年」 資料解説 崔鍾庫「金洛憲「従宦録」」 『法史学研究』10、1989.12 論文 沈羲基「朝鮮後期宗中の団体性と所有形態」 鄭肯植「朝鮮初期居喪行為の規制(上)」 李喆雨「1920年代全羅南道順天地域の農民抗争と法(上)」 崔鍾庫「韓国法の近代化と韓米法律交流」 シンポジウム 尹喆洪、鄭肯植「フランス革命と民法の発展」 中尾英俊、金昌禄「日本における入会権の研究現況」 書評 朴秉濠「田鳳徳『経済六典拾遺』亜細亜文化社、1989年」 尹喆洪「玄勝鍾 著、曺圭昌 増補 『게르만法』博英社、1989年」 李相旭「金性叔『旧約家族法』」 許興植「崔鍾庫『韓国法思想史』ソウル大学校出版部、1989年」 金度均「鈴木敬夫『法을 통한 朝鮮植民支配에 관한 研究』高麗大学校民俗文化研究院、1990年」 鄭東鎬「韓福龍『韓国婚姻法論』河洛図書、1989年」 資料 鄭鍾休「韓国「民事訴訟法案」」 その他 朴秉濠「故金曾漢先生追悼特輯に付けて」 『法史学研究』9、1988.9 連続企画韓国近代法史1 金煕洙「開化期不動産に関する法律関係小考」 李相旭「日帝下戸主相続慣習法の定立」 金相容「韓国民法の史的発展」 特集教会法 鄭鍾休「Ulrich Stutzの教会法史学」 Ulrich Stutz、鄭鍾休(訳)「教会法史」 論文 연정렬「現代の視角から見た荀子の自然法思想」 李鍾吉「朝鮮初赦免制度に関する一考察」 David Sugarman、沈羲基(訳)「イギリスの法、経済、国家、1750-1914:主要論点」 書評 鄭鍾休「集約的共同作業の一典型:『近代西歐學問의 受容과 普專』高麗大学校出版部、1986年」 資料 張晋藩「中国法制史研究の現状と現存する主要な問題」 『法史学研究』8、1985.9 論文 金曾漢「韓国民法の歴史的発展:民法典の制定とその後の発展」 尹載秀「高麗王朝の王の大権攷」 金性叔「古代イスラエル社会における婚姻の解消:旧約を中心に」 金在文「朝鮮王朝の私債権実現(其一)」 池哲瑚「朝鮮前期の流刑」 書評 沈羲基「William Shaw「儒教国家の法規範(Legal Norms in a Confucian State)」『Korea Research Monograph』5、1981年」 資料 編集部「日本における韓国法史学研究文献(1945-1979)」 付録 編集部「高等裁判所平理院上訴判決宣告書」 『法史学研究』7、1983.6 論文 金三守「『三国遺事』に現れた所有権事例に関する考察」 沈羲基「朝鮮後期の刑事凡例研究:参酌減律に関して」 崔鍾庫「韓国法思想の近代化過程:開化期法学を中心に」 金相容「オットー・フォン・ギールケ(Otto von Gierke)の法思想」 書評 鄭鍾休「久保正幡先生還暦記念:『西洋法制史料選』Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、創文社、1977-1981年」 『法史学研究』6、1981.9 渡部学「田鳳徳博士の思い出」(日) 論文 張庚鶴「韓国人の挨拶語の規範性」 李鍾恒「新羅の加耶諸国併合過程と倭の動向について」 朴秉濠「勧告伝統社会における同族結合の類型」 裵慶淑「韓国婚俗の変遷に関する研究:三韓時代と高麗時代の婚姻習俗を中心に」 朴元善「坐商:韓国商法史的考察」 李丙洙「我が国の異姓不養考」 渡部学「退渓李滉の教育思想:とくにその言行録を読んで」(日) 鈴木満男「現代韓国思想における「民俗」の意味」(日) 金容旭「馬山浦滋福洞・月影洞及び粟九味の土地事件:露国単独租界を中心に」 金哲洙「韓国憲法の制定と改正経過小考」 崔鍾庫「マックス・ウェーバーが見た東洋法:比較法史の基礎のために」 尹載秀「十悪論」 丘秉朔「中華人民共和国の憲法史研究」 Helmut Coing、鄭鍾休(訳)「ヨーロッパにおけるローマ法とカノン法の継受」 林茂松「清代州県司法運用の実態」(中) 書評 田鳳徳「崔鍾庫『法史와 法思想』博英社、1980年」 張庚鶴「田鳳徳『韓国近代法思想史』博英社、1981年」 『法史学研究』5、1979.10 論文 田鳳徳「松斎徐載弼論」 Karl Sigfried Bader「法史学者の課題と方法」 李太載「所有権の歴史的変遷」 Hans Thieme「ゲルマン法史の目的と手段」 書評 田鳳徳「鄭光鉉『判例로 본 三一運動史』法文社、1978年」 田鳳徳「金炳華『近代韓国裁判史』韓国司法行政学会、1974年;「附録」同、1975年;『続近代韓国裁判史』同、1976年」 崔鍾庫「하인리히・카스퍼스 外編『작센슈피겔에서 나폴레옹法典에로, 古法典으로 비춰본 法制小史』」 資料 田鳳徳「Laurant Crémazyと大韓刑法」 L. Crémazy「LE CODE PENAL DE LA COREE」 『法史学研究』4、1977.12 論説 李相寔「義禁府考」 李丙洙「朝鮮民事令に関して:第11条の慣習を中心に」 延正悅「朝鮮初期貿易現況とその法規に関する研究:大明律直解」 資料 崔鍾庫「ドイツの法史学関連文献」 『法史学研究』3、1976.10 論説 李光信「養子の姓・本」 朴徳培「郷約の法的研究」 金裕赫「郷約の類型的考察」 許奎「宗中・宗中財産に関する諸考察(二完):沿革的・実務的」 瀧川政次郞、田鳳徳(訳)「百済武寧王妃墓碑碑陰の冥券」 瀧川政次郞、田鳳徳(訳)「百済武寧王妃墓碑碑陰冥券考追考」 資料 編集部「韓国法史学研究の文献(3)」 『法史学研究』2、1975.5 論説 李鍾恒「新羅の下代における王種の絶滅について」 林奎孫「高麗法研究」 李丙洙「我が国の近代化と刑法大全の頒示:家族法を中心に」 許奎「宗中・宗中財産に関する諸考察(一):沿革的・実務的」 金容旭、李琦淑「韓国姑婦関係の旧意識とその規範性」 李敏鎬「プロイセン農業政策の成果」 書評 李鍾恒「井上秀雄『新羅史基礎研究』東出版、1974年」 資料 編集部「韓国法史学研究の文献(2)」 『法史学研究』1、1974.7 論説 田鳳徳「大韓国国制の制定と基本思想」 李鍾恒「新羅の身分制度に関する研究:部と骨品と位階を中心に」 金玉根「朝鮮王朝財政史研究(八):漁税制度」 丘秉朔「韓国古代奴婢制度:高麗時代奴婢制度研究の基礎として」 資料 朴秉濠「世宗21年の牒呈」 尹載秀「古代身分法史稿」 編集部「韓国法史研究の概観(1945-1973)」 書評 丘秉朔「朴秉濠『韓國法制史攷 近世의 法과 社會』法文社、1974年」 1-20 21-40 41-60
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気が向いたときに進行するつもりだけど、 飽きたり疲れたりしたら、ヤメます。 3_ 1 ビジネス実務法務の法体系 → ■ 2 企業取引の法務 → ■ 3 債権の管理と回収 → ■ 4 企業財産の管理と法律 → ■ 5 企業活動に関する法規制 → ■ 6 企業と会社のしくみ → ■ 7 企業と従業員の関係 → ■ 8 家族法とビジネス → ■ 2_ 1 企業取引の法務 → ■ 2 債権の管理と回収 → ■ 3 企業財産の管理・活用と法務 → ■ 4 企業活動に関する法規制 → ■ 5 株式会社の組織と運営 → ■ 6 企業と従業員の関係 → ■ 7 紛争の解決方法 → ■ 8 国際法務(渉外法務) → ■ ~債権の管理と回収~ - 通常の債権の管理 - 債権の管理と回収 債権管理の必要性と信用調査 - 通常の債権の管理 ■取引に重要な信用調査 - 債権管理の必要性と信用調査 - 通常の債権の管理 ■信用調査の方法 - 債権管理の必要性と信用調査 - 通常の債権の管理 日常的な債権の管理回収 - 通常の債権の管理 ■日常的な債権の管理 - 日常的な債権の管理回収 - 通常の債権の管理 ■債権の消滅 - 日常的な債権の管理回収 - 通常の債権の管理 ■消滅事項 - 日常的な債権の管理回収 - 通常の債権の管理 ■債権の管理回収の手段 - 日常的な債権の管理回収 - 通常の債権の管理 - 取引の決済 - 債権の管理と回収 手形と小切手 - 取引の決済 ■経済的役割 - 手形と小切手 - 取引の決済 ■種類 - 手形と小切手 - 取引の決済 ■取引における利用 - 手形と小切手 - 取引の決済 ■法律的特徴 - 手形と小切手 - 取引の決済 手形による取引 - 取引の決済 ■手形受取時の注意点と記載事項 - 手形による取引 - 取引の決済 ■白地手形 - 手形による取引 - 取引の決済 ■手形の譲渡 - 手形による取引 - 取引の決済 ■手形による支払い - 手形による取引 - 取引の決済 小切手による取引 - 取引の決済 ■振出 - 小切手による取引 - 取引の決済 ■記載事項 - 小切手による取引 - 取引の決済 ■特殊な小切手 - 小切手による取引 - 取引の決済 手形・小切手のトラブル例 - 取引の決済 ■不渡り - 手形・小切手のトラブル例 - 取引の決済 ■紛失したときの問題点 - 手形・小切手のトラブル例 - 取引の決済 ■手形の偽造 - 手形・小切手のトラブル例 - 取引の決済 ■手形訴訟 - 手形・小切手のトラブル例 - 取引の決済 その他の支払方法 - 取引の決済 ■振込と電子資金移動(EFT) - その他の支払方法 - 取引の決済 ■クレジットカード - その他の支払方法 - 取引の決済 ■プリペイドカード - その他の支払方法 - 取引の決済 ■電子記録債権 - その他の支払方法 - 取引の決済 ■電子マネーと仮想通貨 - その他の支払方法 - 取引の決済 - 債権の担保 - 債権の管理と回収 担保の必要性 - 債権の担保 ■理由 - 担保の必要性 - 債権の担保 ■担保の種類 - 担保の必要性 - 債権の担保 ■債権回収における物的担保の重要性 - 担保の必要性 - 債権の担保 ■物的担保の種類 - 担保の必要性 - 債権の担保 ■担保の有する性質 - 担保の必要性 - 債権の担保 法定担保物権 - 債権の担保 ■留置権 - 法定担保物権 - 債権の担保 ■先取特権 - 法定担保物権 - 債権の担保 約定担保物権 - 債権の担保 ■質権 - 約定担保物権 - 債権の担保 ■抵当権 - 約定担保物権 - 債権の担保 非典型担保 - 債権の担保 ■譲渡担保 - 非典型担保 - 債権の担保 ■仮登記担保 - 非典型担保 - 債権の担保 ■所有権留保 - 非典型担保 - 債権の担保 人的担保 - 債権の担保 ■保障 - 人的担保 - 債権の担保 ■連帯債務 - 人的担保 - 債権の担保 - 緊急時の債権の回収 - 債権の管理と回収 ■裁判所に対する手続による債権の回収 - 緊急時の債権の回収 ■債務者の倒産 - 緊急時の債権の回収 ■強制執行の手続 - 緊急時の債権の回収 〇-〇-〇-〇-〇-〇-〇-〇-〇-〇-〇-〇 - - - - - - - - - - - - - - - - -
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家族関係欧米で婚外子、40%以上に急増 米統計、日本は2%(2009/05/14) 夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案(読売新聞/2009/09/27) 政府が夫婦別姓を認める民法改正案提出へ、来年にも成立か(AFP/2009/09/29) 「夫婦別姓、来年にも国会提出」 千葉法相、強い意欲(朝日新聞/2009/09/29) 選択的夫婦別姓:「早ければ来年通常国会にも」千葉法相(毎日新聞/2009/09/29) 選択的夫婦別姓:福島氏も通常国会で成立に前向き(毎日新聞/2009/09/30) 選択的夫婦別姓:「法案」提出へ 千葉法相、通常国会を検討(毎日新聞/2009/09/30) 夫婦別姓、子供は同じ姓に統一 法相が検討方針示す(産経新聞/2009/10/09) 家族関係 欧米で婚外子、40%以上に急増 米統計、日本は2%(2009/05/14) http //www.nikkei.co.jp/news/shakai/20090514STXKE008514052009.html 【ワシントン=共同】米疾病対策センター(CDC)は13日、2006年または07年に生まれた子どものうち、母親が結婚していない子の割合が欧米の多くの国で40%以上になるなど、婚外子が急増していることを示す報告書を発表した。日本は07年に2%で、格段に低い。 報告書によると、米国で07年に生まれた赤ちゃんの母親のうち、40%が法的に結婚しておらず、02年の34%から6ポイントの増加。10代の未婚女性の出産が多かった過去の傾向と異なり、20歳以上の母親が目立って増えたという。 欧州では06年または07年の統計で、66%のアイスランドを筆頭に、スウェーデン(55%)、フランス(50%)、英国(44%)で高く、ドイツやカナダ(共に30%)、スペイン(28%)、イタリア(21%)などが比較的低くなっている。 オランダは40%で1980年に比べて10倍に。スペインは7倍、フランスでは4.5倍になるなど、急増している。(15 02) 夫婦別姓導入へ…政府、来年にも民法改正案(読売新聞/2009/09/27) http //www.yomiuri.co.jp/politics/news/20090927-OYT1T00001.htm 政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。 早ければ来年の通常国会に、夫婦同姓を定めている民法の改正案を提出する方向で調整を進める。現行の夫婦同姓は1947年に民法に明記され、約60年ぶりの大幅改正となる。 夫婦別姓の導入は、政権交代により、衆院選の政策集に「選択的夫婦別姓の早期実現」を明記した民主党を中心とした政権が誕生したことによるものだ。民主党は、1998年に民法改正案を共産、社民両党などと共同で国会に提出したが、自民党が「家族の一体感を損ない、家族崩壊につながる恐れがある」などと強く反対して廃案となった。その後も、毎年のように共同提出してきたが廃案となってきた。 一方、法務省も、96年の法制審議会(法相の諮問機関)で選択的夫婦別姓の導入が答申されたことを受け、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案をまとめた経緯がある。強い反発を示してきた自民党が野党に転じ、与党と法務省の考えが一致し、政府提案による法改正が可能となった格好だ。 民主党などの民法改正案は、〈1〉結婚時に夫婦が同姓か別姓かを選択できる〈2〉結婚できる年齢を男女とも18歳にそろえる――ことが柱で、おおむね法制審答申に沿った内容だ。 しかし、別姓を選んだ夫婦の子の姓に関しては、法務省案が「複数の子の姓は統一する」としているのに対し、民主党などの案は子の出生ごとに決めるとしており、今後調整する。千葉法相は17日の就任会見で、夫婦別姓導入に前向きな考えを示した。 (2009年9月27日03時01分 読売新聞) 政府が夫婦別姓を認める民法改正案提出へ、来年にも成立か(AFP/2009/09/29) http //www.afpbb.com/article/politics/2647415/4686955 【9月29日 AFP】 政府は、夫婦が別々の姓を名乗ることを認める選択的夫婦別姓を導入する方針を固めた。読売新聞(Yomiuri Shimbun)英語版が28日報じた。 早ければ来年1月からの通常国会に、1947年に夫婦同姓を明記した民法の改正案を提出する方向だという。 民主党(Democratic Party of Japan、DPJ)などの野党勢力(当時)は、夫婦別姓を盛り込んだ民法改正案を1996年から計20回国会に提出してきたが、自民党(Liberal Democratic Party、LDP)が「家族の一体感を損なう」などと強く反対して廃案になってきた。 一方、法相の諮問機関である法制審議会は1996年、選択的夫婦別姓の導入を答申している。 現行の民法のもとでは、夫が妻の姓を名乗ることも可能だが、その例は極めてまれだ。2008年の政府統計によると、夫の姓を名乗っている妻は全体の95%以上にものぼっている。 夫の姓に変えることについては、多くの女性たちから「仕事に支障が出る」「男女平等に反している」といった不満の声が聞かれている。(c)AFP 「夫婦別姓、来年にも国会提出」 千葉法相、強い意欲(朝日新聞/2009/09/29) http //www.asahi.com/politics/update/0929/TKY200909290354.html 千葉景子法相は29日、報道各社のインタビューで「選択的夫婦別姓制度」を導入する民法改正案について「早ければ来年の通常国会への提出を目指す」と述べ、実現に向けて強い意欲を示した。福島瑞穂・男女共同参画担当相(社民党)もこの日の記者会見で「私自身も実践してきたし、選択肢の拡大につながる」と話し、通常国会での成立を目指す考えを明らかにした。 民主党はマニフェストの元となる政策集で「夫婦別姓の早期実現」と明記しており、千葉法相も「党として承認する政策だ」と述べた。ただ、法改正には与野党を問わず慎重な意見も根強く、結局、民主党のマニフェストには盛り込まれなかった。実現には、まず民主党内をまとめられるかが焦点になりそうだ。 結婚した際に夫婦同姓か別姓かを自由に選択できるようにする同制度は、96年に法制審議会(法相の諮問機関)がその導入を柱とする民法改正案を答申。法務省もその内容に沿って法案化に着手したが、当時の自民党を中心とした与党内から「家族の一体感が損なわれる」などと異論が噴出し、法案は提出断念に追い込まれた。その後、推進派の議員らが議員立法で20回にわたって法案を国会に提出したが、成立には至っていない。 千葉法相はこうした経緯に触れ、「法制審の答申があったのに、この間、実現しなかったことの方が異常という感じがする。答申に基づいた法案を、できるだけ早い時期に国会に提案できるように進めたい」と話した。通常国会で予算に関連しない法案を審議するには、3月までに法案を提出するのが通例だ。 法制審の民法改正案には、離婚を認める理由の見直しや婚外子の相続差別の解消も盛り込まれている。千葉法相は家族をめぐる民法の規定についても「旧来の家族法では対応しきれない問題も出てきている。個人の多様な生き方、家族関係、社会状況に対応できるように変えていく方向で考えたい」と述べ、見直しに前向きな姿勢を示した。(延与光貞) 選択的夫婦別姓:「早ければ来年通常国会にも」千葉法相(毎日新聞/2009/09/29) http //mainichi.jp/life/kirei/news/20090930k0000m010050000c.html 2009年9月29日 19時38分 千葉景子法相は29日の毎日新聞などのインタビューで、婚姻時に夫婦が同姓・別姓を選択できる選択的夫婦別姓について「できるだけ早く成案を策定し、一番早ければ来年の通常国会での提案も視野にしたい」と述べ、民法改正案の早期提出に意欲を示した。 選択的夫婦別姓を巡っては、法相の諮問機関・法制審議会が96年に導入を答申したが、自民党から反対意見が相次ぎ、法務省は法案提出を断念した経緯がある。 千葉法相は「法制審の答申があって実現しなかった方が異常。党として承認する政策なのでその立場で進めたい」と述べた。【石川淳一】 選択的夫婦別姓:福島氏も通常国会で成立に前向き(毎日新聞/2009/09/30) http //mainichi.jp/life/kirei/news/20090930k0000m010061000c.html 2009年9月29日 19時56分 福島瑞穂・男女共同参画担当相は29日の記者会見で、選択的夫婦別姓を導入する民法改正案について「社民、民主両党のマニフェストにあり、通常国会に提出して成立を目指したい」と述べ、来年の通常国会での成立を目指す考えを示した。福島氏は自ら事実婚と夫婦別姓を選択しており、「選択肢の拡大であり、家族のきずなが弱まることはない」と強調した。【西田進一郎】 選択的夫婦別姓:「法案」提出へ 千葉法相、通常国会を検討(毎日新聞/2009/09/30) http //mainichi.jp/select/seiji/news/20090930ddm001010017000c.html 千葉景子法相は29日の毎日新聞などのインタビューで、婚姻時に夫婦が同姓・別姓を選択できる選択的夫婦別姓について「できるだけ早く成案を策定し、一番早ければ来年の通常国会での提案も視野にしたい」と述べ、民法改正案の早期提出に意欲を示した。 選択的夫婦別姓は、法相の諮問機関・法制審議会が96年に導入を答申したが、自民党から反対意見が相次ぎ、法務省は法案提出を断念した経緯がある。千葉法相は「答申があって実現しなかった方が異常」と述べた。【石川淳一】 夫婦別姓、子供は同じ姓に統一 法相が検討方針示す(産経新聞/2009/10/09) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/091009/stt0910091312007-n1.htm 千葉景子法相は9日午前の記者会見で、希望に応じて別々の姓のまま婚姻関係を持つことを可能とする「選択的夫婦別姓制度」が導入された場合、別姓夫婦の間に生まれた子供の姓を統一させる方向で検討する考えを明らかにした。 千葉氏は「基本は法制審の答申がベースになるんではないかと認識している」と指摘。平成8年に法相の諮問機関「法制審議会(法制審)」が、別姓夫婦の複数の子に姓の統一を義務づけるべき-などとした答申を尊重する意向を示した。 民主、共産、社民の3党が今年4月に国会に提出した選択的夫婦別姓を導入するための民法改正案では、子供が両親の姓のどちらかを選ぶことを認めていた。
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総括所見:アイルランド(第3~4回・2016年) 第1回(1998年)/第2回(2006年)OPAC(2008年) CRC総括所見日本語訳(国別)/CRC総括所見日本語訳(会期順) CRC/C/IRL/CO/3-4(2016年3月1日)/第71会期 原文:英語(平野裕二仮訳) 原文は国連人権高等弁務官事務所のサイト(国別情報のページまたはCRC会期一覧ページ)を参照。 I.序 1.委員会は、2016年1月14日に開かれた第2064回および第2066回会合(CRC/C/SR.2064 and 2066参照) においてアイルランドの第3回・第4回統合定期報告書(CRC/C/IRL/3-4)を検討し、2016年1月29日に開かれた第2104回会合(CRC/C/SR.2104)において以下の総括所見を採択した。 2.委員会は、締約国における子どもの権利の状況についての理解を向上させてくれた、締約国の第3回・第4回統合定期報告書および事前質問事項に対する文書回答(CRC/C/IRL/Q/34/Add.1)の提出を歓迎する。委員会は、締約国のハイレベルなかつ部門横断型の代表団との間に持たれた建設的対話に評価の意を表するものである。 II.締約国によりとられたフォローアップ措置および達成された進展 3.委員会は以下の文書の批准を歓迎する。 (a) 通報手続に関する子どもの権利条約の選択議定書(2014年)。 (b) 国際労働機関(ILO)の家事労働者条約(2011年、第189号)(2014年)。 4.委員会は、以下の立法措置がとられたことに評価の意とともに留意する。 (a) 子どもを憲法上の権利の保有者として明示的に認めた、第31次憲法改正(子ども)法(2012年、署名による法制化は2015年)。〔訳者注/第42a条を指す。日本語訳はこちらを参照〕 (b) 子どもの保護のための措置を向上させた、子ども最優先法(2015年)。 (c) 多様な家族の子どもの状況に対応するために家族法を包括的に改革した、子どもおよび家族関係法(2015年)。 (d) 成人刑事施設での子どもの拘禁を認めた現行法令集の規定をすべて廃止し、かつ関連の措置について定めた、子ども(改正)法(2015年)。 (e) 16歳以降に本人が選択したジェンダーが国によってあらゆる目的について全面的に承認される旨を定めた、ジェンダー承認法(2015年)。 (f) 教員の身元調査に関する制定法上の手続における教員評議会の役割について明確な制定法上の根拠を定めた、教員評議会(改正)法(2015年)。 (g) アイルランド人権平等委員会を設置し、かつ人権および平等に関わる公的機関の積極的義務を導入した、アイルランド人権平等委員会法(2014年)。 (h) 特定の例外的事情がある場合を除いて出生記録への父の名の登録を義務化し、かつ姓について合意が成立しない場合の出生登録の機構について定めた、民事登録(改正)法(2014年)。 5.委員会はまた、以下の制度上および政策上の措置も歓迎する。 (a) アイルランド人権平等委員会が設置されたこと(2014年)。 (b) 子ども・家族機関が設置されたこと(2014年)。 (c) 「よりよい成果、よりよい未来:子ども・若者のための国家政策枠組み(2014~2020年)」が採択されたこと。 6.委員会は、人権擁護者の状況に関する特別報告者の訪問(2013年)および人権と極度の貧困の問題に関する独立専門家の訪問(2011年)を歓迎する。 III.主要な懸念領域および勧告 A.実施に関する一般的措置(第4条、第42条および第44条(6)) 委員会の前回の勧告 7.委員会は、締約国が、前回の勧告(2016年、CRC/C/IRL/CO/2)のうち十分に実施されていないもの、とくに立法および実施、独立の監視、障害のある子ども、健康および保健ケアサービス、思春期の健康、生活水準、子どもの難民および庇護希望者、少年司法の運営ならびにマイノリティに属する子どもに関するものに対応するために、あらゆる必要な措置をとるよう勧告する。 条約の法的地位 8.委員会は、前回の勧告(CRC/C/IRL/CO/2、パラ9)にもかかわらず、条約が国内法に全面的に編入されていないことを遺憾に思う。 9.委員会は、締約国に対し、優先的課題として、条約を国内法に全面的に編入するためにあらゆる必要な措置をとるよう促す。 立法 10.委員会は、国内法と条約との調和を向上させるために締約国が行なってきた最近の努力に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、子ども最優先法と子どもおよび家族関係法(2015年)がまだ全面的に施行されていないことを懸念するものである。さらに委員会は、関連の行政手続および意思決定過程において条約の規定を尊重する公的機関の制定法上の義務を定めた法律が存在しないことを懸念する。 11.委員会は、締約国が、子どもの権利に影響を及ぼす法律が条約とどの程度一致しているかについての詳細な評価を実施するとともに、行政手続および意思決定過程等において条約が尊重されることを確保するための具体的な法律および(または)改正法を実施するよう勧告する。その際、締約国は、前述の2つの法律および子どもの権利の保護のための関連法におけるその他の未施行の規定を速やかに施行するために、十分な資源が配分されることを確保するべきである。 包括的な政策および戦略 12.委員会は、締約国の「子ども・若者のための国家政策枠組み(2014~2020年)」(「よりよい成果、よりよい未来」)を歓迎する。委員会はまた、同枠組みは枠組み助言評議会を通じて市民社会との共同事業として実施されていく旨、締約国が明らかにしたことも歓迎するものである。委員会は、締約国に対し、「よりよい成果、よりよい未来」枠組みを実施するための行動計画に、条約に基づいてまとめられた指標および目標を含めるよう奨励する。その際、締約国は、条約で対象とされているすべての分野が含まれること、および、同枠組みの実施が十分な人的資源、技術的資源および財源によって裏づけられることを確保するべきである。 調整 13.委員会は、締約国が、条約の実施を調整するために子ども・若者問題局を設置したことを歓迎する。しかしながら委員会は、特定の問題、とくに分野横断的な問題についてどの政府機関が主たる責任を負うのかが十分に明確でない状態が続いていることを、依然として懸念するものである。 14.委員会は、締約国が、内閣の正式な構成員としての子ども・若者大臣の職位を維持するとともに、特定の問題についてどの機関が責任を負うのかが明確になることを確保するよう、勧告する。締約国はまた、子ども・若者問題局に対し、さまざまな部門を横断して、国、広域行政圏および地方のレベルで条約の実施に関連するすべての活動を調整するための明確な任務および十分な権限ならびに十分な人的資源、技術的資源および財源も与えるべきである。 資源配分 15.委員会は、締約国が国際通貨基金および欧州連合の金融救済プログラムからの離脱に成功したことを歓迎する。しかしながら委員会は、締約国が、とくに条約の実施を目的とした予算の配分を行なっていないことを懸念するものである。委員会はまた、2009年の景気沈滞以降、多数の政府部局および国の機関(子どもオンブズマン事務所および保健局を含む)の予算が削減されてきたことも懸念する。委員会はさらに、子ども手当および障害児支援給付を含む社会福祉給付が、生活費の上昇を十分に反映する均衡的なやり方で引き上げられていないことを懸念するものである。委員会はまた、トラベラーおよびロマの子どものための予算配分の減額が発表されたことも懸念する。 16.「子どもの権利のための資源配分:国の責任」に関する2007年の一般的討議に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どものための資源がどのように配分されかつ使用されているか、すべての行政段階において予算全体を通じて追跡するためのシステムを実施することにより、国家予算の策定において子どもの権利アプローチを活用すること。 (b) 子どもの予算上のニーズについて包括的評価を実施し、かつ社会部門に配分される予算を増額するとともに、子どもの権利に関わる指標の適用を通じて格差に対応すること。 (c) 子どもの権利の保護および促進のために配分される資源が十分であることを確保するとともに、これとの関連で、子どもの権利の実現に関わるプロジェクトの定期的評価を含めること。 (d) トラベラーおよびロマの子ども、ならびに、積極的是正のための社会的措置を必要とする可能性がある障害児に関する具体的な予算科目を定めるとともに、当該予算科目が経済危機の時期にあっても保護されることを確保すること。 (e) 財政上および予算上の決定が条約上の義務と合致することを確保する目的で、統合社会的影響評価の枠組みに子どもの権利影響評価を含めること。 データ収集 17.委員会は、トラベラーおよびロマの子ども(その社会経済的状況を含む)に関する細分化されたデータがないことを懸念する。 18.実施に関する一般的措置についての一般的意見5号(2003年)に照らし、委員会は、データ収集システムは条約のすべての分野を対象とするべきであり、かつ、すべての子ども(とくに、被害を受けやすい状況に置かれている子ども)の状況についての分析を容易にするため細分化されるべきであることを、締約国に対してあらためて繰り返す。その際、締約国は、そのようなデータが、トラベラーおよびロマの子どもの状況のモニタリングがはっきりと可能になるように細分化されることを確保するべきである。さらに委員会は、これらのデータおよび指標が、関係省庁の間で共有され、かつ、条約の効果的実施を目的とした政策、プログラムおよびプロジェクトの策定、監視および評価のために用いられるべきことを勧告する。締約国はまた、統計的情報の定義、収集および普及の際、「人権指標:測定・実施ガイド」(Human rights indicators a guide to measurement and implementation)と題する国際連合人権高等弁務官事務所の報告書に掲げられた概念上および手法上の枠組みも考慮に入れるべきである。 独立の監視 19.委員会は、対話の際に締約国から行なわれた、子どもオンブズマン事務所の資金体制に関する説明(議会が直接の支出を行なうことは憲法上不可能であること)に留意する。しかしながら委員会は、子ども・若者問題局を通じた現在の資金拠出体制により、同事務所の独立性および自律性が制限されていることを依然として懸念するものである。委員会はまた、子どもオンブズマン法(2002年)にしたがい、同事務所は、公的機関の行動について、当該行動が庇護、出入国管理、帰化および市民権に関する法律の運用に関わるものであるときは調査を禁じられていることも懸念する。 20.子どもの権利の促進および保護における独立した人権機関の役割についての一般的意見2号(2002年)に照らし、委員会は、締約国が、パリ原則との全面的一致を確保する目的で、子どもオンブズマン事務所の独立性(資金および権限との関連を含む)を確保sるよう勧告する。その際、締約国は、同事務所に対し、子ども・若者問題局を通じてではなく直接財源を提供する方法および手段をさらに検討するべきである。さらに委員会は、締約国が、難民、庇護希望者および(または)非正規移住者の状況に置かれた子どもからの苦情申立てについて子どもオンブズマン事務所が調査することを禁じた、子どもオンブズマン法(2002年)の規定の改正を検討するよう勧告する。 普及、意識啓発および研修 21.委員会は、初等学校および中等学校双方のカリキュラムに子どもの権利および人権が含まれていること、ならびに、子ども・若者問題局のウェブサイトを通じて、締約国が委員会に提出した定期報告書および委員会の総括所見が普及されていることに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、公的機関の間で認識が欠けており、これらの機関が必ずしも子どもの最善の利益の原則を適用しておらず、または子供の意見が適切に考慮されることを確保していないことを、依然として懸念するものである。委員会はまた、人権機構に関する認識および子どもの権利に関する理解が一般公衆の間で依然として低水準であることも懸念する。 22.委員会は、締約国に対し、条約を、被害を受けやすい状況に置かれた子どもをとくに対象として、子どもにやさしい補助手段およびデジタルメディア等も通じ、かつソーシャルメディアを含むマスメディアの支援を得ること等の手段により、可能なかぎり広く促進するよう奨励する。委員会はまた、締約国が、子どもとともにおよび子どものために働く専門家を対象として十分かつ体系的な研修および(または)意識啓発を実施するための努力を強化することも勧告するものである。 子どもの権利と企業セクター 23.委員会は、ビジネスと人権に関する国家行動計画(2016~2019年)についての締約国の作業大綱を歓迎する。しかしながら委員会は、当該文書において、子どもの権利に対する確固たる決意が何ら表明されておらず、かつ、企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)も十分に考慮されていないことを懸念するものである。 24.企業セクターが子どもの権利に与える影響に関わる国の義務についての委員会の一般的意見16号(2013年)に照らし、委員会は、締約国が、企業セクターが国際的および国内的な人権基準、労働基準、環境基準その他の基準(とくに子どもの権利に関わるもの)を遵守することを、公共調達の場合も含めて確保するための規則を定めかつ実施するよう勧告する。とくに委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) 締約国で操業する産業および企業を対象とした、その活動が子どもの権利に悪影響を及ぼしまたは環境基準その他の基準を脅かさないことを確保するための規制枠組みを強化すること。 (b) 企業による国際的および国内的な環境基準および健康基準の実施を監視するための独立機構を設置し、違反があった場合には適切な制裁を科すとともに救済措置を提供し、かつ、適切な国際的認証が追求されることを確保すること。 (c) 企業に対し、自己の企業活動により生ずる環境面、健康関連および人権面の影響ならびにこのような影響に対処するための計画についてのアセスメント、協議ならびにその全面的な公的開示を行なうよう、要求すること。 (d) 以上の勧告を実施する際、人権理事会が2008年に全会一致で採択した国際連合「保護・尊重・救済」枠組みを指針とすること。 B.子どもの定義(第1条) 25.委員会は、婚姻最低年齢(18歳)についての例外規定を廃止するための家族法(1995年)改正が進行中である旨の、対話の際に締約国が行なった発言に留意する。しかしながら委員会は、当該改正が行なわれるまでの間、18歳未満の子どもがなお婚姻できることを懸念するものである。 26.委員会は、締約国が、18歳未満の婚姻を認めるすべての例外規定を廃止するため、家族法(1995年)の改正を速やかに進めるよう勧告する。 C.一般原則(第2条、第3条、第6条および第12条) 差別の禁止 27.委員会は、トラベラーおよびロマの子どもならびにその家族に対する構造的差別(公人が公に行なった差別的発言が処罰されないとされていることを含む)について懸念を覚える。委員会は、人種主義対策国家行動計画(2005~2008年)で開始された機構および資金の流れの維持に関する締約国の説明には留意するものの、適切な最新の国家行動計画が策定されていないことを依然として懸念するものである。委員会はまた、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダーおよびインターセックスの子どもに対する差別についても懸念を覚える。 28.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) トラベラーおよびロマの子どもに対する、ならびに、子どもの性的指向またはジェンダーアイデンティティを理由とする差別、スティグマおよび社会的排除と闘うための努力を強化すること。 (b) 人種主義対策国家行動計画(2005~2008年)の後継計画として、適切に高い位置づけを与えられた包括的な計画を策定すること。 子どもの最善の利益 29.委員会は、自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利が、関連のあらゆる法律ならびに行政手続および意思決定過程における積極的義務としていまなお全面的に実施されているわけではないことを懸念する。 30.自己の最善の利益を第一次的に考慮される子どもの権利についての一般的意見14号(2013年)に照らし、委員会は、この権利が、すべての立法上、行政上および司法上の手続および決定、ならびに、子どもに関連し、かつ子どもに影響を与えるすべての政策、プログラムおよびプロジェクトに適切に統合されかつ一貫して適用されることを確保するための努力を締約国が強化するよう、勧告する。これとの関連で、締約国は、権限を有するすべての関係者にに対し、あらゆる分野で子どもの最善の利益について判断し、かつそれを第一次的考慮事項として正当に重視することに関する指針を提供するための手続および基準を定めるよう奨励されるところである。 子どもの意見の尊重 31.委員会は、「意思決定への子ども・若者の参加に関する国家戦略」を歓迎する。委員会はまた、締約国が、意見を聴かれる子どもの権利を認めた法律の規定を有していることにも留意するものである。しかしながら、委員会は以下のことを懸念する。 (a) 当該法規定が効果的に実施されているわけではないこと。 (b) 子どもおよび家族関係法(2015年)に基づき、家族法手続において子どもの意見を聴くための専門家の費用は親が負担しなければならないこと。 (c) 教育法において、個別事案で意見を聴かれる子どもの権利が定められていないこと。 (d) 締約国が、投票年齢を18歳から16歳に引き下げることに関する国民投票を実施する旨、「子ども・若者のための国家政策枠組み(2014~2020年)」において表明しているにもかかわらず、当該国民投票がまだ実施されてないこと。 32.意見を聴かれる子どもの権利についての一般的意見12号(2009年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) ソーシャルワーカーおよび裁判所がこの原則を遵守するようにするための制度および(または)手続を定める等の手段により、関連の法的手続、とくに家族法手続で意見を聴かれる子どもの権利を認めた法律の効果的実施を確保するための措置をとること。 (b) 子どもの養育に関するすべての手続で子どもの意見が聴かれることを保障するため、家族法手続において子どもの意見を聴くための専門家の費用の負担に関連する規定が子どもおよび家族関係法(2015年)に設けられることを確保すること。 (c) 個別事案で意見を聴かれる子どもの権利を確保するための教育法改正を確保すること。 (d) 従前の決意表明にしたがい、投票年齢の16歳への引き下げに関する国民投票を実施する計画の実行を検討すること。 D.市民的権利および自由(第7条、第8条および第13~17条) アイデンティティに対する権利 33.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 生殖補助医療(とくに代理母が関与するもの)によって生まれた子どもの権利および利益に対して十分な注意が払われていないこと。 (b) カトリックの司祭を父とする子どもが父親の身元に関する情報にアクセスできることを確保するための措置がとられていないこと。 (c) 民事登録(改正)法(2014年)で、婚外子に与えられるべき姓について十分に明確に定められていないこと。 34.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 生殖補助医療(とくに代理母が関与するもの)を通じて生まれた子どもが、自己の最善の利益を第一次的に考慮されることおよび自己の出自についての情報にアクセスできることを確保すること。締約国は、その際、代理母および親となる予定の者に対する適切なカウンセリングおよび支援の提供を検討するべきである。 (b) カトリックの司祭を父とする子どもが、父を知り、かつ適切なときは父によって養育される自己の権利を自ら擁護することを援助するための措置を確保するとともに、このような子どもが必要な心理的治療を受けられることを確保すること。 (c) 婚外子が自己の姓に関して法的安定性を有することを確保するための措置(考えられる法改正を含む)を実施するとともに、これらの措置が、このような子どもが直面しうるスティグマまたは差別を最小限に抑える目的でとられることを確保すること。 思想、良心および宗教の自由 35.委員会は、子どもに対し、宗教の授業を実効的に免除され、かつ当該授業に代わる適切な授業を受ける権利が確保されていないことを懸念する。 36.委員会は、締約国が、少数宗派としての背景または非宗派的背景を有する子どものニーズにしたがって、子どもに対し、宗教の授業を免除され、かつ当該授業に代わる適切な授業を受ける、アクセスしやすい選択肢を確保するよう勧告する。 E.子どもに対する暴力(第19条、第24条(3)、第28条(2)、第34条、第37条(a)および第39条) 虐待およびネグレクト 37.委員会は、子どもの保護に関するガイドライン「子ども最優先:子どもの保護および福祉のための国家指針」が2011年にあらためて発行されたことを歓迎する。しかしながら、委員会は以下のことを懸念するものである。 (a) 当該ガイドラインにしたがって行なわれた子どもの保護に関連する付託への対応を担当する子ども・家族機関に対し、当該ガイドラインの遵守を確保するための十分な権限または資源が与えられていないこと。 (b) 実際上、業務時間外のソーシャルワーク緊急サービスが不十分であり、かつ、虐待の影響を受けている子どものためのアクセスしやすいカウンセリングサービスが十分に存在しないこと。 (c) ドメスティックバイオレンスの被害者のための避難施設が十分に存在しないこと。 38.あらゆる形態の暴力からの自由に対する子どもの権利についての一般的意見13号(2011年)に照らし、かつ持続可能な開発目標16のターゲット2(子どもの虐待、搾取、人身取引ならびに子どもに対するあらゆる形態の暴力および拷問の廃絶)に留意しながら、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう促す。 (a) 子ども・家族機関が、子どもの保護に関連する付託への対応および危険な状況にある子どものニーズへの対応を時宜を得たやり方で行なえるようにするため、同機関への十分な人的資源、技術的資源および財源の配分を確保するとともに、暴力および虐待の根本的原因に対処するための長期的プログラムを実施すること。 (b) ドメスティックバイオレンスの影響を受けている者およびその子どものために、24時間対応できる十分な避難施設を確保するとともに、これらの被害者に対して救済措置およびリハビリテーションを提供すること。 (c) 元被害者、ボランティアおよびコミュニティの構成員の関与を得て、かつこれらの人々の研修を支援する等の手段により、ドメスティックバイオレンス、子どもの虐待およびネグレクトを防止しかつこれに対処していくための、コミュニティを基盤とするプログラムを奨励すること。 有害慣行 39.委員会は、締約国がジェンダー承認法(2015年)を採択したことに、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、インターセックスの子どもに対し、十分な情報に基づく同意を与えられるようになる前に医学的に不必要な手術その他の治療(これは不可逆的な影響をともなうことが多く、かつ深刻な身体的および心理的苦痛を引き起こしうるものである)が行なわれる事案があり、かつ、このような事案において救済および補償が行なわれていないことを、依然として懸念するものである。 40.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 何人も乳児期または児童期に不必要な手術または治療の対象とされないことを確保し、当事者である子どもに身体的不可侵性、自律および自己決定を保障し、かつ、インターセックスの子どもがいる家族に対して十分なカウンセリングおよび支援を提供すること。 (b) 十分な情報に基づく同意を得ないままインターセックスの子どもに対して行なわれた手術その他の医学的治療の事案を調査するとともに、そのような治療の被害者に対して救済措置(十分な補償を含む)を提供するための法的規定を採択すること。 (c) さまざまな性的多様性ならびに関連の生物学的および身体的多様性について、またインターセックスの子どもに対する不必要な手術その他の医学的介入がもたらす影響について、医療専門家および心理専門家を教育すること。 F.家庭環境および代替的養護(第5条、第9~11条、第18条(1)~(2)、第20条、第21条、第25条および第27条(4)) 家族法手続 41.委員会は、家族法事件を担当する裁判官を対象として子どもに関わる事件に対応するための体系的研究が実施されていないこと、および、このような事件の処理に長期の遅れが生じていて当事者である子どもに有害な影響を与えていることを懸念する。 42.委員会は、締約国が、子どもが関わる家族法事件に関する裁判官の研修を奨励し、かつそのための十分な資源を提供するとともに、これらの事件が裁判所制度において優先的に扱われることを確保するよう、勧告する。 家庭環境を奪われた子ども 43.委員会は、子ども・家族機関法の採択を歓迎する。これは、子どもが家庭環境を奪われることにつながりうる手続において締約国が子どもの最善の利益を確保するための基盤を向上させるものである。しかしながら委員会は、代替的養護に措置された子どもについて以下のような状況が存在することを依然として懸念する。 (a) 個別のニーズ評価および養護計画のための措置ならびに記録の保管が不十分であること。 (b) 特別なニーズを有する子どものための代替的養護サービスが不十分であることから、このような子どもが締約国外の代替的養護施設に収容されなければならない状況が生じていること。 (c) 特別養護区画における単独隔離措置が不適切に利用されていること。 (d) 子どもの保護、精神保健および障害を担当する締約国の諸機関の間で調整が十分に行なわれていないために、このような状況に置かれた子どもに対して提供される養護が断片化されたまたは不十分なものになっていること。 (e) 養護を離脱する子ども(とくにホームレス経験のある子ども)に提供される養護終了後のサービスおよび支援が不十分であること。 44.子どもの代替的養護に関する指針(総会決議64/142付属文書)に対して締約国の注意を喚起しつつ、委員会は、締約国が、施設に入所した子どものリハビリテーションおよび社会的再統合を最大限可能な範囲で促進する目的で、代替的養護施設および関連の子ども保護機関に対して十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保するよう勧告する。委員会はまた、締約国が以下の措置をとることも勧告するものである。 (a) 代替的養護を受けている子どもに関する個別のニーズ評価、養護計画および記録の保管の効果的実施を確保すること。 (b) 特別養護サービスの発展に優先的に取り組むことにより、このような子どものニーズに対する対応がとられること、これが締約国の領域全体で行なわれること、および、単独隔離措置が不適切な形で利用されないことを確保すること。 (c) 代替的養護を受けている子どものうち障害または精神保健上のニーズを有する子どもについて、そのニーズへの対応が統合的かつ包括的なやり方でとられることを確保するための措置を実施すること。この目的のため、締約国は、締約国の子ども・家族機関と保健サービス局の関連部署との間で実効的な機関間協力を確保するための適切な調整機構を設置するべきである。 (d) リービングケアの前に、若者が移行計画の立案に早い段階から関与するようにし、かつ養護の離脱後に援助を利用できるようにすることにより、若者に十分な準備の機会および支援を提供すること。 (e) 子ども養護法(1991年)においてホームレス経験のある子どものニーズが十分に対応されることを確保するため、必要に応じて法改正を行なうこと。 養子縁組 45.委員会は、締約国の養子縁組法制の統合および現代化を図った養子縁組法(2010年)を歓迎する。しかしながら委員会は、養子とされた子どもが自己の出自に関する情報および家族追跡のためのサービスにアクセスできることを確保する包括的な法的枠組みがないことを、依然として懸念するものである。 46.委員会は、締約国が、国際基準にしたがい、情報開示、家族追跡および縁組後の支援に関する規定を養子縁組法(2010年)に編入することを検討するよう勧告する。 G.障害、基礎保健および福祉(第6条、第18条(3)、第23条、第24条、第26条、第27条(1)~(3)および第33条) 障害のある子ども 47.委員会は以下のことを懸念する。 (a) 普通教育への障害のある子どものインクルージョンおよび障害のある子どもの自律の奨励に関する包括的戦略が定められていないこと、ならびに、特別な教育上のニーズを有する者の教育法(2004年)がまだ全面的に施行されかつ実施されていないこと。 (b) 障害のある子どものケアを、入院または施設措置ではなく、可能または適切な場合には自宅環境で行なうことを容易にするための措置が不十分であること。 (c) 障害のある子どもが乳幼児期教育サービスに十分にアクセスできていないこと。 (d) 特別なニーズを有するすべての子ども(視覚障害および聴覚障害がある子どもを含む)を対象として、点字および手話のような合理的配慮が行なわれているわけではないこと。また、国家試験との関係で、締約国の国家試験委員会が障害のある子どもに合理的配慮を行なうための明確かつ客観的な枠組みが存在しないこと。 48.障害のある子どもの権利についての一般的意見9号(2006年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 障害に対する人権基盤型アプローチを採用し、かつ、障害のある子どものインクルージョンに関する包括的戦略を定めること。 (b) 自宅環境における障害児のケアを容易にするための十分な措置を確保すること。その際、締約国は、領域全体を通じてそのような措置に関する一貫性および十分な基準を確保する目的で、国家的な政策および枠組みの採択を検討するべきである。 (c) 障害のある子どもに対して特別ニーズ教育支援および乳幼児期教育を提供する目的で、十分な人数の専任教員および専門家を養成しかつ雇用すること。 (d) 障害のある子どもを対象として、その教育上のニーズへの合理的配慮(国家試験に関連するものを含む)が行なわれることを確保するための、明確かつ客観的な枠組みを確立すること。 健康および保健ケアサービス 49.委員会は、ひとり親家庭の子ども、貧困下の子どもならびにトラベラーおよびロマの子どもの健康状態が全国平均よりも相当に悪いことを深く懸念する。委員会は、トラベラーおよびロマの子どものうち、締約国において負担不可能な費用を請求されずに医療ケアにアクセスするために必要な医療カードを有している子どもの割合が低いことを、とりわけ懸念するものである。 50.委員会は、締約国に対し、とくにひとり親家庭の子ども、貧困下の子どもならびにトラベラーおよびロマの子どもが保健ケアサービスへのアクセスから排除される根本的原因となっている社会経済的不利益に対処するよう、促す。委員会はまた、締約国が、このような子どもが保健ケアサービスに他の子どもと同様にアクセスでき、かつ他の子どもと同一のサービスの質を享受できることを確保するため、あらゆる必要な措置(トラベラーおよびロマの子どもに医療カードを発行するためのプログラムを含む)を実施することも勧告するものである。 母乳育児 51.委員会は、「ヘルシーアイルランド枠組み」のもとでとられている母乳育児促進措置に、肯定的対応として留意する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 生後6か月までの赤ちゃんの完全母乳育児率が、とくにトラベラーの女性の間で低いこと。 (b) 完全母乳育児に関する保健専門家を対象とした研修が不十分であること。 (c) 締約国に存在する赤ちゃんにやさしい病院の数が不十分であること。 (d) 乳幼児への栄養補給または母乳育児に関する国家的戦略が定められていないこと。 52.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 母乳育児の重要性および人工栄養のリスクに関する資料にアクセスできるようにすることおよび意識啓発を行なうことにより、完全かつ継続的な母乳育児を促進するための努力を強化すること。とくに、トラベラーのコミュニティを対象とする措置が含まれるべきである。 (b) 完全母乳育児の重要性に関する保健専門家を対象とした研修を再検討し、かつ強化すること。 (c) 赤ちゃんにやさしいと認証された病院の数をさらに増やすこと。 (d) 乳幼児への栄養補給慣行に関する国家的戦略を策定しかつ実施するとともに、その際、「母乳代替品の販売促進に関する国際基準」を、その執行のための十分な措置とあわせて実施することを検討すること。 精神保健 53.委員会は、「入院中の子ども・青少年のための精神保健サービス」が最近強化されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、以下のことを依然として懸念するものである。 (a) 医学的治療、とくに精神保健ケアサービスに対する子どもの同意および拒否についての包括的法律が定められていないこと。 (b) 子どものための精神保健ケア施設が十分に利用可能とされていないため、子どもが成人精神病棟に入院させられていること。また、精神保健支援にアクセスするまでの待機者リストが長く、かつ、精神保健上のニーズ(とくに摂食障害)を有する子どもおよび青少年のための時間外サービスが不十分であること。 (c) 精神保健上の困難を有する子どものための、子どもに焦点を当てた権利擁護および情報提供のサービスが存在しないこと。 54.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 医学的治療に対する子どもの同意および拒否について明確かつ包括的に定めた法律を制定するとともに、当該法律が、条約の趣旨にのっとり、かつ子どもの発達しつつある能力の明確な承認を含むものであることを確保すること。 (b) 子どもおよび青少年のための精神保健ケアサービスの対応能力および質を向上させるための措置を実施すること。その際、締約国は、院内治療のための精神保健ケアサービス、時間外施設および摂食障害治療施設の対応能力の強化に優先的に取り組むべきである。 (c) とくに子どもを対象とし、かつ、しかるべき形でアクセスしやすくかつ子どもにやさしい、精神保健に関わる権利擁護および情報提供のサービスの設置を検討すること。 自殺 55.委員会は、締約国が最近、自殺防止戦略を採択したことに留意する。しかしながら委員会は、思春期の子どもの自殺件数が多いことを依然として懸念するものである。 56.子どもの権利条約の文脈における思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が、自殺の防止に関する措置(そこでは子どもおよび青少年の特有のニーズが考慮されるべきである)をさらに強化し、かつ、その効果的実施のために十分な人的資源、技術的資源および財源が配分されることを確保するよう勧告する。 思春期の健康 57.委員会は、妊娠期生命保護法(2013年)が、母親の生命に「真のかつ相当な危険」がある場合にしか中絶を認めておらず、かつ、妊娠が強姦もしくは近親姦の結果である場合または重度の胎児障害がある場合でさえ中絶を犯罪としていることを懸念する。さらに委員会は、「真のかつ相当な危険」という文言により、医師が客観的な医療実務にしたがってサービスを提供できなくなってることを懸念するものである。委員会はまた、思春期の子どもが、セクシュアル/リプロダクティブヘルス教育および緊急避妊法に深刻なほどアクセスできないことも懸念する。 58.思春期の健康と発達についての一般的意見4号(2003年)に照らし、委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) あらゆる場合の中絶を非犯罪化するとともに、子どもが安全な中絶および中絶後のケアサービスにアクセスできることを確保する目的で法律の見直しを行なうこと。また、中絶に関する決定において、妊娠した女子の意見が常に聴かれ、かつ尊重されることを確保すること。 (b) 妊娠した10代、思春期の母親およびその子どもの権利を保護し、かつこれらの女子および子どもに対する差別と闘うための政策を策定しかつ実施すること。 (c) 思春期の子どもを対象とする包括的なセクシュアル/リプロダクティブヘルス政策を採択するとともに、セクシュアル/リプロダクティブヘルス教育が、若年妊娠および性感染症の予防にとくに注意を払いながら、学校の必修カリキュラムの一部とされ、かつ思春期の女子および男子を対象として行なわれることを確保すること。 (d) 男子および男性にとくに注意を払いながら、責任のある親としてのあり方および性的行動についての意識を高め、かつそのようなあり方および行動を促進するための措置をとること。 生活水準 59.委員会は、一貫して貧困下で生活している子どもの人数が相当に増加していること(このような貧困が、トラベラー、ロマおよび難民としての背景を有する子どもならびにひとり親世帯で暮らしている子どもに不均衡な影響を及ぼしていると報告されていることを含む)を深く懸念する。 60.委員会は、締約国に対し、被害を受けやすい状況に置かれた子ども、とくにトラベラー、ロマおよび難民である子どもならびにひとり親世帯で暮らしている子どもの貧困を削減するための努力をさらに強化するよう、促す。委員会はまた、締約国が、2020年に向けた貧困削減達成目標の改訂において、一貫して貧困下で生活している子どもの人数の増加が考慮に入れられ、かつ、当該目標が定められた期限内に達成されるようにするための詳細な行動計画が整備されることを確保することも、勧告するものである。 61.委員会は、ホームレスであることの影響を受けている家族が、社会住宅へのアクセスに関して相当の遅延に直面しており、かつ、不適切な、一時的なまたは緊急の宿泊施設で長期間生活していることが多い旨の報告があることを深く懸念する。 62.委員会は、締約国に対し、より多くの社会住宅および緊急住宅支援が利用できるようにするための措置を実施するよう促す。その際、締約国は、これらの措置を通じて提供される住宅および支援が、当事者である子どものニーズにふさわしいものであり、かつ十分な保障措置、再審査および評価の対象とされることを確保するべきである。 H.教育、余暇および文化的活動(第28~31条) 63.委員会は、締約国で子どもが多様な態様の学校を利用できる必要性への対応を試みるために「民間セクターにおける多元主義と宗派教育フォーラム」(訳者注/「初等教育部門における宗派教育と多元主義フォーラム」の誤り〕が設置されたことを歓迎する。しかしながら委員会は、非宗派学校の数がきわめて少ないことを依然として懸念するものである。委員会はまた、以下のことも懸念する。 (a) 学校が、子どもの宗教を理由としておよび(または)子どもの親が学校の元生徒であるか否かを理由として差別的な受け入れ方針を実践し続けていること。 (b) 苦情申立ての取扱いについて教育部門で設けられている体制が不十分であること。 (c) 修学認定試験が子どもに圧力をかけていること。 (d) すべての生徒が楽しむことのできる、学校における身体的活動が不十分であること。 64.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 非宗派学校または多宗派学校の利用可能性を相当に高め、かつ、学校への受け入れにおける差別を解消するための現行法の枠組み(平等地位法を含む)を改正するための具体的措置を速やかにとること。 (b) 学校の生徒のための効果的な苦情申立て機構を設置すること。 (c) 子どもに生ずるストレスを軽減する目的で、修学認定試験の改革を検討すること。 (d) すべての生徒が楽しむことのできる、身体的余暇活動のカリキュラムを開発すること。 I.特別な保護措置(第22条、第30条、第32条、第33条、第35条、第36条、第37条(b)~(d)および第38~40条) 子どもの難民および庇護希望者 65.委員会は、庇護希望者または難民の状況に置かれた子どもの大多数が、子どもに関連する国の基準の対象とされていない民間運営施設に受け入れられており、かつ、これらの施設の査察および評価の大多数が、十分に独立していない内部査察担当者によって実施されているという報告があることを懸念する。委員会は、難民および庇護希望者への直接支給政策に関連する苦情に対応するための不服申立て担当官が1名任命されている旨の、対話の際に提供された情報に留意するものである。しかしながら委員会は、これによって独立の監督が確保されているわけではないこと、および、これが子どもに対して十分に周知されておらずまたは子どもにとって十分にアクセスしやすいものとなっていない可能性があることを、依然として懸念する。このことに照らし、委員会は、以下の点に関する報告があることを懸念するものである。 (a) 多数の施設が、乳幼児のいる家族のための十分な設備を備えていないこと。 (b) 庇護希望者および難民の受け入れ施設で、子どもの保護のための十分なサービスが提供されておらず、子どもに教育への十分なアクセスが保障されておらず、または全般的に適切な衣服および食料(そのような施設に受け入れられている少数宗派の子どものための文化的に適切な食料を含む)への十分なアクセスが保障されていないこと。 (c) 庇護希望者に支給される子ども手当の額が、締約国における生活費の上昇およびインフレに追いついていないこと。 66.出身国外にあって保護者のいない子どもおよび養育者から分離された子どもの取扱いについての一般的意見6号(2005年)に照らし、委員会は、締約国が、庇護および難民に関する政策、手続および実務を、国際法上の義務および他の文書(国連難民高等弁務官が作成した「望ましい実務に関する声明」を含む)に掲げられた原則と一致させるために必要な措置をとるよう、勧告する。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民の状況に置かれた子どもに対し、支援サービスに関して、アイルランド国籍の子どもと同一の基準およびアクセスが保障されることを確保するための措置を強化するよう、勧告するものである。委員会は、締約国に対し、すべての難民受け入れ施設の独立した立場からの査察を確保するよう促す。さらに委員会は、締約国が、庇護希望者および難民の受け入れ施設について以下のことを確保するための措置をとるよう勧告するものである。 (a) これらの施設が、乳幼児および家族にとって適切な設備(レクリエーション区画を含む)を備えること。 (b) これらの施設が、子どもの保護のための十分なサービス、子どものための十分な教育ならびに子どものための十分な衣服および食料(十分な品質の、かつ少数宗派の子どもにとって文化的に適切な食料を含む)を有すること。これらの施設はまた、食事に関する配慮が必要な子どものニーズにも対応するとともに、可能なかぎり、入所者が自分たち自身の食料を保管しかつ調理することも認めるべきである。 (c) 子ども手当が締約国における生活費に対応することを確保するため、庇護希望者に支給される子ども手当を均衡的に増額すること。 移住の状況にある子ども 67.委員会は、締約国が国際保護法(2015年)を採択したことに留意する。しかしながら委員会は、同法がまだ施行されていないことから、締約国にいる子どもの移住者のニーズへの全面的に対応に関する枠組みが依然として不十分であることを懸念するものである。委員会は、その結果、非正規な移住状況にある者に移住者としての地位を付与する、明確なかつアクセスしやすい手続が設けられていないことを懸念する。委員会はまた、移住者としての地位が非正規な状況にあって養護の対象とされている子どもが独立の立場からの法的助言を受けられることを確保するための措置が不十分であることから、このような子どもが自己の移住者としての地位を時宜を得た形で確認できない事態がしばしば生じていることも懸念するものである。 68.すべての子どもが条約に基づく自己の権利の全面的保護および実施に対する権利を有していることを強調しながら、委員会は、締約国に対し、条約に掲げられた権利が、移住者としての子どもまたはその親の地位にかかわらず、締約国の管轄下にあるすべての子どもに対して保障されることを確保し、かつ、これらの権利のあらゆる侵害に対応するよう、促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 締約国にいる子どもの移住者のニーズに対応するため、国際人権基準にしたがった包括的な法的枠組みを速やかに採択すること。 (b) 当該法的枠組みに、非正規な移住状況にある子どもおよびその家族に移住者としての地位を付与するための、明確なかつアクセスしやすい正式な手続が含まれることを確保すること。 (c) 非正規な移住状況にある子どもに対し、独立の立場からの法的助言および自己の移住者としての地位に関する時宜を得た説明が提供されることを確保するための措置をとること。 マイノリティ集団に属する子ども 69.委員会は、トラベラーおよびロマの子どもに対する構造的差別(教育、保健および十分な生活水準へのアクセスに関するものを含む)について深い懸念を覚える。委員会は、以下のことをとりわけ懸念するものである。 (a) 締約国がトラベラーおよびロマをマイノリティ集団として認めていないことから、とくに、十分なデータが存在せず、かつ、その結果として、対象が明確な支援プログラムおよび支援措置のための基盤が脆弱な状態が生じていること。 (b) 移動住宅または仮設住宅にいるトラベラー世帯の相当数が、給水および衛生のための十分な施設または安全かつ適切な遊び場にまったくアクセスできていないこと。 (c) トラベラーの子どもおよびその家族の住宅のための資金供給が劇的に減額されたこと。 (d) 住宅(雑則)法(2002年)にしたがって移動生活が犯罪化されており、かつ、これとあいまって一時定住サイトの供給が不十分であることから、強制立退きおよび文化的慣行としての移動生活の抑圧が生じていること。 (e) 締約国の「国家トラベラー/ロマ統合戦略」の実施に関して人権が基盤とされておらず、かつ、同戦略のための目的、達成目標、指標、時間枠および資金供給機構が設けられていないこと。また、同戦略のさらなる策定および実施に関するトラベラーおよびロマのコミュニティとの協議が不十分であること。 (f) 定住条件のために子ども手当給付の受給資格が妨げられていること。 70.委員会は、締約国に対し、とくに教育、保健ケアおよび十分な生活水準へのアクセスとの関連で、トラベラーおよびロマの子どもに対する構造的差別に対応するための具体的かつ包括的な措置を実施するよう促す。このことに照らし、委員会はさらに、締約国が以下の措置をとるよう勧告するものである。 (a) トラベラーおよびロマを締約国の民族集団として法的に認めることを検討すること。また、その際、対象が明確な支援プログラムおよび支援措置の提供を促進するため、これらのコミュニティに関する細分化されたデータ収集を行なうこと。 (b) トラベラーおよびロマの世帯が滞留するサイトに、給水および衛生のための十分な施設ならびに子どものための安全かつ適切なレクリエーション設備が備えられることを確保すること。 (c) トラベラーおよびロマの子どもおよびその家族のニーズに対応する住宅施設に配分される資金を増額するとともに、そのような資金が効果的かつ時宜を得たやり方で使用されることを確保する機構および手続を用意すること。 (d) 移動生活の文化的慣行が犯罪とされないことを確保するために関連の法律を廃止しまたは改正する等の手段により、このような文化的慣行に対する権利を尊重すること。その際、締約国はまた、強制立退きに対する十分な保障措置、ならびに、このような強制立退きの被害者のための時宜を得た救済および相応の賠償へのアクセスも確保するべきである。 (e) 「国家トラベラー/ロマ統合戦略」のさらなる策定および実施にトラベラーおよびロマのコミュニティが効果的に参加することを確保するため、これらのコミュニティとの透明な、アクセスしやすくかつ意味のある協議を、これらの協議が当該戦略において人権が明確に基盤とされることのきっかけとなることを確保しながらさらに実施するとともに、これを基盤として、目的、達成目標、指標、時間枠および資金供給機構のあり方を定めること。 (f) 子ども手当給付を、定住条件の充足を要件としない普遍的給付とすること。 少年司法の運営 71.委員会は、刑事司法法(2006年)にしたがい、刑事責任年齢が重大な犯罪については10歳に引き下げられた旨の前回の懸念(CRC/C/IRL/CO/2、パラ66)をあらためて繰り返す。委員会はまた、成人刑事施設に拘禁されている17歳の男子がいまなお存在するという報告についても懸念を覚えるものである。 72.少年司法における子どもの権利についての一般的意見10号(2007年)に照らし、委員会は、締約国に対し、少年司法制度を条約その他の関連基準に全面的に一致させるよう促す。とくに委員会は、締約国に対し、以下の措置をとるよう促すものである。 (a) 2001年子ども法で定められているとおり、刑事責任年齢を14歳とした規定を復活させること。 (b) 拘禁が避けられない場合、当該拘禁が可能なもっとも短い期間で行なわれること、これらの子どもが成人とともに拘禁されないこと、および、拘禁環境が国際基準に合致すること(教育および保健ケアサービスへのアクセスとの関連を含む)を確保すること。 (c) 少年司法に関する機関横断パネルおよびその構成機関(国際連合薬物犯罪事務所、国際連合児童基金、国際連合人権高等弁務官事務所および非政府組織を含む)が開発した技術的援助ツールを活用するとともに、必要に応じ、当該パネルの構成機関に対して少年司法分野における技術的援助を求めること。 武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書についての委員会の前回の総括所見および勧告のフォローアップ 73.委員会は、締約国が軍隊への志願入隊に関する最低年齢を18歳に引き上げたことを歓迎する。委員会はまた、国際刑事裁判所法(2006年)によって、国際刑事裁判所規程ならびに国際刑事裁判所の特権および免除に関する協定が国内法に編入されたことにも、肯定的対応として留意するものである。しかしながら委員会は、締約国が、以下の点に関して、武力紛争への子どもの関与に関する選択議定書について委員会が前回行なった勧告を考慮していないことを遺憾に思う。 (a) 選択議定書に関する広報、普及および研修活動が軍隊および軍事研修に限定されていることに関する勧告(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ7)。 (b) 選択議定書の実施に関する独立の監視機構を設置するべきこと、および、子どもオンブズマン事務所が、依然として、子どもの権利侵害の訴えが国の安全保障または軍事活動に関連しまたは影響するものである場合にはこれを調査できないとされていることに関する勧告(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ8)。 (c) 18歳未満の子どもの徴募および敵対行為における使用(国以外の武装集団によるものを含む)を明示的に犯罪化する国内法の制定に関する勧告(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ15)。 74.委員会は、締約国が以下の措置をとるよう勧告する。 (a) 子どもとともにおよび子どものために働くすべての関連の専門家集団(保健従事者、ソーシャルワーカー、教員、公務員、検察官、裁判官、ならびに、武力紛争の影響を受けている国からやってきた子どもの庇護希望者および難民のためにならびにこれらの子どもとともに働く公的機関など)を対象とした、選択議定書の規定に関する体系的な意識啓発、教育および研修のためのプログラムを発展させること。さらに委員会は、締約国が、とくに学校カリキュラムおよび人権教育を通じて、公衆一般ならびにとくに子どもおよびその親に対し、選択議定書の規定を広く知らせるよう勧告する(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ7)。 (b) 18歳未満の子どもとの関連で国防軍がとった行動について十分な説明責任が課されることを確保する目的で、子どもオンブズマン法(2002年)第11条1項(b)の改正および(または)他の適切な監督機構の設置を検討すること(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ9)。 (c) 選択議定書の精神を全面的に尊重し、かつあらゆる状況下で子どもを全面的に保護する目的で、国の内外にかかわらず18歳未満の者を敵対行為に直接関与させることを明示的に犯罪化する法律を制定すること(CRC/C/OPAC/IRL/CO/1、パラ15)。 75.委員会は、締約国に入国する子どものうち武力紛争にさらされた可能性のある子どもの早期特定および支援のための措置が不十分であることを懸念する。 76.締約国は、締約国に入国する子どものうち武力紛争にさらされた可能性のある子どもの早期特定および支援のための措置を強化するべきである。当該制度には、心理社会的援助、リハビリテーション、社会的再統合、および、このような子どもが直面するトラウマに対応するための他の関連の措置を含めることが求められる。 J.国際人権文書の批准 77.委員会は、締約国が、子どもの権利の充足をさらに強化する目的で、まだ締約国となっていない中核的人権文書、とくに子どもの売買、児童買春および児童ポルノに関する子どもの権利条約の選択議定書、すべての移住労働者およびその家族構成員の権利の保護に関する国際条約、障害のある人の権利に関する条約および強制失踪からのすべての者の保護に関する国際条約を批准するよう勧告する。 K.地域機関との協力 78.委員会は、締約国が、締約国および他の欧州評議会加盟国の双方における〔子どもの権利〕条約その他の人権文書の実施に関して欧州評議会と協力するよう勧告する。 V.実施および報告 〔訳者注/IVが抜けているのは原文ママ〕 A.フォローアップおよび普及 79.委員会は、締約国が、この総括所見に掲げられた勧告が全面的に実施されることを確保するためにあらゆる適切な措置をとるよう勧告する。委員会はまた、第3回・第4回定期報告書、事前質問事項に対する締約国の文書回答およびこの総括所見を同国の言語で広く入手できるようにすることも勧告するものである。 B.次回報告書 80.委員会は、締約国に対し、第5回・第6回統合定期報告書を2021年10月27日までに提出し、かつ、この総括所見のフォローアップに関する情報を当該報告書に記載するよう慫慂する。報告書は、2014年1月31日に採択された委員会の条約別調和化報告ガイドライン(CRC/C/58/Rev.3)にしたがうべきであり、かつ21,200語を超えるべきではない(総会決議68/268、パラ16参照)。定められた語数制限を超えた報告書が提出された場合、締約国は、前掲決議にしたがって報告書を短縮するよう求められることになる。締約国が報告書を見直しかつ再提出する立場にないときは、条約機関による審査のための報告書の翻訳は保障できない。 81.委員会はまた、締約国に対し、国際人権条約に基づく報告についての調和化ガイドライン(共通コアドキュメントおよび条約別文書についてのガイドラインを含む)に掲げられた共通コアドキュメントについての要件(HRI/GEN/2/Rev.6, chap.I参照)および総会決議68/268のパラ16にしたがい、最新のコアドキュメントを、42,400語を超えない範囲で提出することも慫慂する。 更新履歴:ページ作成(2017年2月11日)。
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「週刊少年チャンピオン」で、1993年第10号から2002年第13号まで連載された。コミックスは全31巻。CDドラマやキャラクターブックも発売されている。一時期、ギャグ漫画売り上げ日本一になった経歴を持つ。 千葉県浦安市を主な舞台に、過剰に元気な小学2年生の主人公・大沢木小鉄(おおさわぎ こてつ)の家族とその仲間達が繰り広げるドタバタ喜劇。プロレスラーや芸能人、有名アニメや漫画のキャラクターなど、実在・架空問わずあらゆる人物のパロディーがよく登場する。 回ごとの扉絵は存在せず、必ず左ページから始まり右ページで終わる。そのため単行本でも基本的に余白なしでページがつながっている。 単行本の表紙にその巻で掲載されている漫画のコマを載せるのが特徴(主に新キャラが載ることが多い。また、10巻などの1部の表紙では表紙オリジナルのシーンのコマを入れることがある)。もう一つ特徴なのは、作者自身の作品評がある事である。当初は、詳細まで書き綴っていたのだが、中盤以降は「普通」など淡白なものと化してしまった。どうしても納得のいかない作品(424発目など)は収録されないこともある。なお、前作『4年1組起立!』にも存在するが、本作など他の浜岡作品の単行本に収録されている。 作者が「ウンコは子供向けギャグマンガの必需品」という見解を持っているため、下ネタが数多く登場している。また、登場人物の半分ほどの身長の人間がコマの端あたりに描かれていることも結構ある。これは、作者の「サブがいたほうが面白い」という意向のため。 個性的な名前のサブタイトル、擬音、効果音も大きな特徴となっている。例えば、地面に激突した時に「ぐにゃっぱ」という奇声を発したり、蝶野正洋似のキャラクターにケンカキックをされた時は「ムタ」と発するなど。その際は創英角ポップ書体で文字が書かれる事が多い。 400発目(連載400回)では、「浦安市民最強を決める格闘技大会」(『グラップラー刃牙』の地下闘技場最大トーナメントのパロディ)が開催され、「500発目に続く」とあったが、463発目(連載463回)をもって終了したため、500発目は描かれることなく「元祖!」にリニューアルされた。その後、「元祖!」47固め(「元祖!」の話数カウントは“固め”であり、リセットして1から数えなおしている)で続編が描かれ(47固めのサブタイトルは「500発+10」)、その後201固め、300固めに引き続き続編が描かれている。 2008年には「464発目」として、「元祖!」ではない純粋な新作が執筆された(「元祖!」20巻収録)。 15巻に「214事件」というバレンタインデー(2月14日)ネタの話があるが、これは「214発目」の話である。作者はこの奇妙な一致に、最後のセリフ入れ作業の時に気づいたという。 最後のコマに「終」や「オワリ」など、そのままか背景などに混じらせる形で書かれるケースが多い。
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家族旅行は 当連合はステータス上の強さは重要視せず、連合員間の繋がりの深さを最重要視しています。なのでギル加入者はただ単に火力が高いという方より、チャットやイベントに積極的に関わりを持つ人を優先しております。 当連合の現在の目標は連合員のみによるアウフヘーベン トウキョウクエストは忍耐力が必要なものが大半を占めていますが、そのクエストを連合員で力を合わせて進行していくことによって繋がりを深める結果になると思います。 そしてトウキョウのボスは経験値が豊富で楽しくできるものが多いので、連合員の方々も楽しんでいただけると思います。 火力面での向上によってはホーンテイル、ピンクビーンなども視野には入れていきたいですが、今のところはアウフヘーベンとさせていただいてます。 連合員の方々は積極的にトウキョウクエストを進めていきましょう。