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9月11日から21日まで、平和とサスティナビリティがテーマの映像祭、UFPFF 国際平和映像祭2011が開催されます! 映像祭はイベント三本立てで、国際平和の日(9月21日、ピースデイ)の http //www.ufpff.com/archives/968 審査会に向け、 横浜にて http //www.ufpff.com/archives/951 オープニングイベント、そして全国各所にて http //www.ufpff.com/dap 映画『ザ・デイ・アフター・ピース』の上映会が行われます。 以下は映像祭の代表理事であるユナイテッドピープル株式会社代表取締役の関根健次さんのメッセージです。 人類は、20世紀に2度に渡る大きな戦争を経験しました。その後、東西冷戦が集結し、世界に平和が訪れるかと思われましたが、統計によると1989年から2007年の間に、ひとつかふたつ以上の武力紛争を抱えている国は89ヶ国もあるそうです。(出典:Uppsala Conflict Data Program ) なんと嘆かわしいことでしょうか。今、この瞬間も世界のどこかで紛争が起き、悲しみや憎しみが広がっているのです。 人が、人を傷つける。誰がそんなことをしたくてするのでしょうか。 戦争がしたい、そんな人がいるでしょうか。自分の子どもを戦場に送りたい、そんなことを思う親がいるでしょうか。 この世界に、誰一人として、平和に暮らしたいと思わない人はいないはずです。みんな平和に暮らしたい、この気持は共通しているはずです。 そうであれば、行動しようではありませんか。平和を守るために、平和を実現するために。 「関係ない」などと他人事で終わらせないでください。なぜなら、この世界のどこに暮らしていても、私たちは互いに関係し合って、依存し合ってこの地球上で暮らしているのですから。 「自分には何も出来ない」などと嘆いたりしないでください。なぜなら、「あなたには何かが出来る」からです。世界を作っているのはまぎれもない、私たち一人ひとりなのです。そして、世界を変えるのも、私たち一人ひとりなのです。さあ、映像で世界を変えましょう。 ■オープニングイベント 日時:2011年9月11日(日)午後4時半〜8時(開場午後4時) 会場:ヨコハマ創造都市センター(YCC) 3階 ( http //www.yaf.or.jp/ycc/access/index.php アクセス) 参加費:事前申込 一般3,500円 、学生2,000円 当日 一般4,000円 、学生2,500円 お申し込み: https //ss1.coressl.jp/kokucheese.com/event/entry/15091/ 申し込みフォーム詳細: http //www.ufpff.com/archives/951 http //www.ufpff.com/archives/951 ■映画『ザ・ディ・アフター・ピース』上映会 福岡 9月14日(水) 詳細:http //www.ufpff.com/archives/1195 函館 9月19日(月) 詳細:http //www.ufpff.com/archives/1244 東京 世田谷区 9月18日(日) 詳細:http //www.ufpff.com/archives/1252 文京区 9月19日(月) 詳細:http //www.ufpff.com/archives/1248 港区 9月20日(火) 詳細:http //www.ufpff.com/archives/1252 代官山 9月21日(水) 詳細:http //www.ufpff.com/archives/1212 ■審査会(ピースデイファイナルイベント) 日時:2011年9月21日(木) 午後3時半〜8時半 (開場3時) 会場: 横浜BLITZ(アクセス) 入場料: 前売:2,000円 当日:学生2,500円 当日:一般3,000円 チケット購入:イープラス、PayPal 詳細:http //www.ufpff.com/archives/968
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{インド=イスラーム帝国と環州共和国間における条約(インド=イスラームていこくとかんしゅうきょうわこくかんにおけるじょうやく)は箱庭暦630ターンに調印されたインド=イスラーム帝国と環州共和国との間の条約。条約は、ヒンディー語、英語、日本語で二部づつ作成され、それぞれの外務省に保管されている。 1.条約の内容 条約は、前文と二項第九条からなる。インド=イスラーム帝国・環州共和国両国は相互の主権を尊重し、相互領土への武力不行使と南アジア・太平洋地域における不戦の精神を確認するものとなっている。また、この条約は南アジア・太平洋地域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際社会の合意が達成されたと認める時まで効力を有する。もっとも、両締結国の何れの一方がこの条約の破棄を通告した際には24ターン後に破棄される。 2.条約正文 締結当事国双方は、南アジア・太平洋及び世界における平和と安全の確保への努力のもとに、国家間の平和協力関係が諸国民の祈願及び国際平和の一般的利益に合致する事を確信し、経済関係及び科学技術、文化関係を含む双方の協力関係を双方の利益のために改善し、拡大せんとの決意を条約の形において表現する事を希望し、下記の通り合意した。 第一項 平和と不戦、通商 第一条 インド=イスラーム帝国及び環州共和国は、国際平和の維持及び緊張緩和の達成をその政策の重要な目標とみなすものとする。 第二条 両締約国は、南アジア・太平洋地域情勢の正常化及びすべての南アジア・太平洋諸国間の平和的関係の発展の促進に対する努力を表明するとともに、上記に際して同地域に存在する現実の状勢を出発点とするものとする。 第三条 インド=イスラーム帝国及び環州共和国は、その相互関係及び南アジア・太平洋地域並びに世界における安全保障の確保の問題においては、国際社会の平和と安全を臨むすべての人々の目標及び原則に立脚するものとする。これに従い双方は、その係争問題を専ら平和的手段により解決するものとし、これら地域の安全及び国際安全にかかわる問題及び双方の相互関係においては、武力による威嚇及び武力の行使は行なわないとの義務を負うものとする。 第四条 前項の目標及び原則に基づきインド=イスラーム帝国及び環州共和国は、これら地域ににおける平和は、何人も武力によって国際紛争を解決しない場合にのみ維持され得るとの認識において一致するものでである。 第五条 両国は平和構築のために相互に平等な通商関係の維持にあたることが必要であると確認し、これを誠実に遂行する。 第二項 本条約の地位 第六条 この条約は、双方により以前に締結された二ヶ国及び多数国間の条約及び合意に抵触しないものとする。 第七条 この条約は、南アジア・太平洋地域における国際の平和及び安全の維持のため十分な定めをする国際社会の合意が達成されたとインド=イスラーム帝国政府及び環州共和国政府が認めるときまで効力を有する。 第八条 もっとも、いずれの締約国も、一方の締約国に対しこの条約を終了させる意思を通告することができ、その場合には、この条約は、そのような通告が行なわれた後24ターンで終了する。 第九条 この条約は、批准されなければならない。批准書は、できる限りすみやかにニューデリーで交換されるものとする。この条約は、批准書の交換の日に効力を生ずる。 署名 インド=イスラーム帝国 インド=イスラーム帝国代表 ナトワル・シン外相 環州共和国 外務参事 菊地 今之助
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中学社会 公民 平成27年教育出版のノート 経済分野→政治分野の順に順番を入れ替えしてます 第4章 私達の暮らしと経済 経済〜様々なものが交換して成り立つ 貨幣〜ものの価値を価格として表す「価値の尺度」 「交換手段」「価値の保存」 3つの主体〜家計・企業・政府 仕事をすることで所得を得る 所得から税金や社会保険料を引いたものを可処分所得といい、 可処分所得から消費しなかったものを貯蓄に回される。 (Y−T)−C=S 2011年平均貯蓄額 2里以上の平均貯蓄 1664万円 価格から費用を引いたものが利潤となる 価格は生産者価格・卸売価格・小売価格に分かれる 需要と供給が一致する価格を均衡価格といい、市場により市場価格が均衡価格へ導くこことを市場メカニズムといい、市場メカニズムにより価格が決定される経済を市場経済という。 財やサービスを生み出すことを生産という 生産を主体的に行っているのが企業 生産を行うための機械や材料を揃えるため資本が必要 企業は民間が所有している私企業 私企業中心の経済を資本主義経済という 国や地方公共団体が運営する公企業も存在する〜水道電気バスなど 会社企業〜圧倒的に株式会社が多い。株式に分けて、出資者を分ける。株を所有する人は株主という。株式会社の最高決議機関は株主総会。株式数に応じて株主に利益を分配することを配当という。 消費者基本法 製造物責任法(PL法) クーリングオフ制度 消費者契約法 2001年消費者庁 流通 小売業 卸売業 運送業 倉庫業 独占が起こると、市場メカニズムが機能しなくなる〜独占禁止法・公正取引委員会 電気ガス水道などは公共料金として、公的管理におかれ価格が設定されている 金融〜お金に余裕のある経済主体からお金が不足している経済主体にお金を貸し借りする関係 金融機関〜多くの場合銀行 お金を貸付することを融資といい、利子(利息)を支払う 間接金融〜銀行は預金者からお金を集めて企業に貸す 直接金融〜企業が証券市場を通じて家計から直接資金調達する 中央銀行〜日本の中央銀行は日本銀行。紙幣が発行できるのは日銀のみ(発券銀行)、銀行の銀行、政府の銀行の3つの役割がある。 株式市場〜直接金融の一つ 企業の社会的責任 CSR 財政〜政府の経済活動 経済の安定化〜好況と不況を交互に繰り返す景気循環を調整するために、財政政策により景気対策を行うこと 道路、公園、ダムなど〜社会資本 教育・警察・消防〜公共サービス 所得の再分配〜社会保障や累進課税による格差是正のこと 税金〜国税・地方税・直接税・間接税 累進課税 歳入・歳出 公債〜国債・地方債 財政構造改革〜借金を減らすための改革 GDP(国内総生産)〜国内の付加価値の合計 経済成長率〜一般的にはGDPの成長率 インフレーション〜物価が上がること デフレーション〜物価が下がること 公開市場操作〜中央銀行が国債の売買を通じて資金を回収したり供給したりすることで金利やマネーサプライを調整して経済活動を調整すること 金融政策〜中央銀行が行う調整 労働 不況になると失業 非正規社員〜派遣社員など 終身雇用〜定年まで同一企業で働くこと 年子序列賃金 ワークライフバランス〜仕事と家庭生活の両立 社会保障〜社会保険ー失業保険・健康保険・介護保険など、公的扶助、社会福祉 介護保険、年金保険〜いずれも高齢化率が急上昇しており、現役世代の負担が増加 公害〜四大公害〜新潟水俣病・四日市ぜんそく・イタイイタイ病・水俣病 公害対策基本法や環境庁が作られる 汚染者負担の原則(PPP)、環境基本法 循環型社会 経済のグローバル化〜BRICS〜ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカ 産業の空洞化〜国内の工場が海外に移転してしまうこと 多国籍企業〜原材料の調達や生産販売までを世界規模で行う企業 中学社会 公民 平成27年教育出版 第一章 私達が生きる現代社会 貿易 日本の輸入 〜石油関連17% 機械19% 液化ガス 9.9% グローバル化 少子化 2007年 高齢化率(65歳以上)21% 2章 立憲主義〜政治権力を憲法で制限する 人の支配ではなく「法の支配」 憲法は最高法規 先生時に苦しむ中で人権の考え方ができる 世界人権宣言 1889年大日本帝国憲法 日本国憲法〜国民主権・基本的人権の尊重・平和主義 憲法で定めている基本的人権〜自由権・平等権・社会権・参政権 間接民主制〜選挙 直接民主制〜憲法改正の国民投票 象徴天皇制 自由権〜経済活動の自由・職業選択の自由 表現の自由 社会権〜生存権・教育を受ける権利・労働権 生存権と社会保障〜介護保険・生活保護 労働三権〜団結権・団体交渉権・団体行動権 労働三法〜労働基準法・労働組合法・労働関係調整法 新しい人権〜環境権・知る権利〜情報公開制度・プライバシーの権利(個人情報保護法) 1948年世界人権宣言→1966年国際人権規約 1989 子供の権利条約 国民の義務〜普通局育を受けさせる義務・勤労の義務・納税の義務 自衛隊〜日米安全保障条約・国際平和協力法(PKO協力法)〜後方支援するため「非戦闘地域」とされるところへ現地派遣 第3章 独裁政治ー民主政治〜議会制民主主義が主流 多数決の原理 選挙 普通選挙〜財産・性別の区別なし 秘密選挙〜投票の秘密 平等選挙〜一人1票 直接選挙〜候補者に直接投票 衆議院〜小選挙区比例代表並立制 政党政治〜(政権)与党 野党 二党制 多党制 政党交付金 国会 常会・特別会・臨時会 国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関 予算・内閣総理大臣を指名 弾劾裁判 衆議院と参議院の二院制 本会議と委員会 内閣 行政を指揮監督するのが内閣 内閣総理大臣と国務大臣で構成 議院内閣制 国会に対して責任を負う仕組み 内閣不信任案〜衆議院は提出できる 可決されれば総辞職か衆議院を解散 閣議〜首相とすべての大臣が出席する会議で重要方針を決める 行政改革〜大きくなりすぎた政府を整理縮小すること 規制緩和〜国の仕事を民間に移す 小さな政府か大きな政府か 司法権 最高裁判所と下級裁判所 民事裁判〜原告と被告 裁判官が判決を下す 行政裁判 刑事裁判〜警察が被疑者を逮捕 検察官が起訴 被疑者が被告人となり裁判 三審制〜第一審で不服の場合控訴 →第二審不服なら最高裁判所へ上告 三段階で裁判できる 再審制度〜冤罪など裁判を正す 被害者参加制度 裁判員裁判 司法制度改革 司法権の独立 三件分立 違憲立法審査権 憲法の番人 地方自治 地方公共団体 首長と議会 予算や条例 国から地方交付税が配分される 地方自治法 地方分権改革 直接請求権 住民投票 住民運動 NPO非営利組織 2000年代 市町村合併 国家主権 主権の及ぶ範囲〜領土・領海(領土周辺の12海里)・領空(領土領海の上空) 領土から200海里〜排他的経済水域〜水産資源や鉱産資源は自国の物 北方領土〜歯舞群島・色丹島・国後島・択捉島 竹島〜韓国に不法占拠 尖閣諸島〜中国が不法侵入を繰り返す 国旗国歌法 国際法 条約 国際連合 国際連合憲章 安全保障理事会〜アメリカイギリス中国フランスロシア5カ国が常任理事国で拒否権を持つ 総会 平和維持活動(PKO) 専門機関〜世界保健機関(WHO)、ユニセフNADO 地域統合 ヨーロッパ連合(EU) 東南アジア諸国連合(ASEAN) アジア太平洋経済協力(APEC) 環太平洋パートナーシップ TPP 核兵器不拡散条約 NPT 政府開発援助ODA 南北問題〜先進国(多くは北側)と発展途上国(南)の格差 食料不足、水不足 原子力発電〜2011年3月福島原発事故 再生可能エネルギー〜太陽光、風力、水力など バイオ燃料〜農産物から作られるバイオエタノール。大量に作れば農産物の価格高騰などの別の問題が生じる可能性がある 地球環境問題〜地球温暖化、酸性雨 温室効果ガス〜二酸化炭素による温室効果
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(転送歓迎) 私たちは、平和を愛する市民有志です。自衛隊派遣の恒久法に関連し、下記の要望書に関し、署名を募っております。与党が質問状に答えない場合に、皆様の声を背景に回答を迫りたいと思っています。ご賛同いただける方は、次の事項をお書きの上、 civiliancontroljapanh@yahoo.co.jpまでメールしてください。件名は、「恒久法反対署名」などとしてください。第1次締め切りは両党の回答日の3月15日ですが、それ以降も募集は続けますのでよろしくお願いいたします。 住所: 氏名: 肩書: インターネット上での氏名肩書きの公開の可否: 一言: 呼びかけ人 弁護士 中山武敏 同 児玉勇二 ジャーナリスト林克明 弁護士 杉浦ひとみ 同 日隅一雄 同 田場暁夫 要望書 私は、下記公開質問について賛同し、自民党総裁及び公明党代表が真摯にかつ速やかに回答するよう要望します。 記 公開質問状 2008年2月28日 自民党総裁 福田康夫 殿 公明党代表 太田昭宏 殿 2008年2月28日緊急集会参加者一同 代表 弁護士 中山武敏 私たちは、平和を希求し、あらゆる戦争を廃絶することを願っている市民の有志です。 報道によると、自民党は自衛隊の海外派遣を随時可能にする恒久法を今国会期中にも提案するために「国際平和協力の一般法に関する合同部会」の会合を開催し、公明党も、今月末には与党合同プロジェクトチームを設けて協議に参加すると聞いております。 私たちは、昨年8月、自衛隊のイラク派遣の先遣隊長・第一次復興業務支援隊長を務めた佐藤正久参議院議員が、下記のとおり、JNNの取材に対し、イラクでは、シビリアンコントロールを無視して違憲・違法な行為を行うつもりだった、すなわち、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだった旨発言したことについて、佐藤正久議員だけでなく当時の自民党総裁らにその真意を問う質問をしましたが、現在まで回答はされていません。 そもそも、佐藤正久氏を隊長とする部隊がイラクに派遣された際、部隊の編成母体となった北部方面隊派遣部隊の準備訓練では、「武器使用の権限」と題する文書に基づいて、「武器を使用する事についての積極的な意思がなければ、武器を持って救助に駆けつける事はかまわない」という方針に則って訓練が行われたとされています。 すなわち、その方針とは、①武器を持ってまず救助現場へ駆けつける、②それまでは武器を使用しない、③現場へ駆けつけてから(当然)攻撃を受けるから、そのときになって武器を使用する、というものだったとされています。 この方針は、下記の佐藤正久発言と符合するもので、下記佐藤正久発言は佐藤正久氏の個人的な見解などではなく、自衛隊としての方針であったことになります。 そうだとすると、自衛隊は、自ら攻撃されてもいないにもかかわらず、友軍援助を理由に戦闘に参加することを予定していることになりますが、その行為が憲法9条に違反することは、これまでの政府見解から明らかです。 そこで、私たちは、貴殿らに、憲法9条違反を企図する自衛隊を恒久法によって海外に派遣することをいかに考えるのか、1)~4)のとおり質問をさせていただくことを集会で決議しました。集会参加者全員の総意として質問いたしますので、3月15日までに杉浦ひとみ弁護士(東京アドヴォカシー法律事務所)に届くようご回答ください。 1)佐藤正久議員の予定していた「巻き込まれる」行動は、違憲違法なもので、シビリアンコントロールにも反するものだと思われますが、貴殿は違憲違法なもの、シビリアンコントロールに反するものだと考えますか。考えないという場合、その根拠をお示し下さい。 2)佐藤正久議員は、自民党推薦で国会議員となりましたが、貴殿は国会議員が今回のようなシビリアンコントロールを無視する発言をすることについていかなる見解をお持ちですか。 3)貴殿は、自衛隊が海外に派遣された場合、今後も、「巻き込まれる」行動をとることに賛成しますか。理由も併せてご回答ください。 4)イージス艦あたごの事故について、情報提供が真摯になされなかったことが明白となっています。このように情報提供が円滑になされない背景にはシビリアンコントロールを尊重しようという教育が自衛隊内でなされていないことがあるのではないかと思われます。自衛隊でのシビリアンコントロール教育の現状について理解されている限り、お答えください。 以上 記 「駆けつけ警護」認めるべきで一致(TBS News:動画あり、2007.8.10) 集団的自衛権に関する政府の有識者会合はPKO=国連平和維持活動を行う自衛隊に対して、憲法上できないとしてきた「駆けつけ警護」を認めるべきだ、という意見で一致しました。 PKO活動の際の武器使用は、正当防衛や緊急避難などの場合に限られていますが、10日の会議では国連の集団安全保障の問題としてとらえるべきだとする意見で一致しました。 その上で、正当防衛を超えるとして憲法違反とされるいわゆる「駆けつけ警護」認めるべきだとする意見が相次ぎました。これは、味方である他国の軍隊が攻撃された場合、駆けつけて応戦するものです。 こうした事例について、イラクに派遣された陸上自衛隊の指揮官だった佐藤正久氏は、当時現場では、事実上の「駆けつけ警護」を行う考えだったことをJNNの取材に対して明かしました。 「自衛隊とオランダ軍が近くの地域で活動していたら、何らかの対応をやらなかったら、自衛隊に対する批判というものは、ものすごく出ると思います」(元イラク先遣隊長佐藤正久・参院議員) 佐藤氏は、もしオランダ軍が攻撃を受ければ、「情報収集の名目で現場に駆けつけ、あえて巻き込まれる」という状況を作り出すことで、憲法に違反しない形で警護するつもりだったといいます。 「巻き込まれない限りは正当防衛・緊急避難の状況は作れませんから。目の前で苦しんでいる仲間がいる。普通に考えて手をさしのべるべきだという時は(警護に)行ったと思うんですけどね。その代わり、日本の法律で裁かれるのであれば喜んで裁かれてやろうと」(元イラク先遣隊長 佐藤正久・参院議員) 懇談会は11月までに集団的自衛権の行使を容認する提言をとりまとめると見られます。しかし、公明党が反対している上、参院選の惨敗で安倍総理の求心力が低下しており、報告書は棚上げせざるを得ないという見方が強まっています。
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国際社会 問題 1.国際連合 ①国際連合は、( )と( )、( )の解決と( )のための国際協力などを目的とする。 本部は( )。現加盟国は192ヶ国。 ②国際平和と安全の維持に関する主要な責任を負う機関を( )という。拒否権を有する常任理事国は( )、( )、( )、( )、( )の5カ国である。 ③加盟国間の紛争解決にあたる機関を( )という。 2.主な国連専門機関と補助機関 WHO( ) 諸国民の健康保持増進を目的とする。
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第二章 平和主義 第十条【侵略行為の拒否】 第一項 日本国民は世界の発展と協和を誠実に希求し,友好と調和を基調とする国際平和に対する如何なる軍事的恐喝,暴力を許さず。国際紛争の解決する手段としては,永久に是を放棄する。
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目次 概要 内容と適用事例共立加盟国に対する独立保障(戦争回避の努力) 指揮権及び部隊供出に関する取り決め(最高評議会と加盟国) 新時代における国際秩序の維持(勢力均衡の調整) 大量破壊兵器の不拡散(最大威力の抑制) 特定違法組織の取り締まり(反社会的勢力の殲滅) 関連記事 概要 パルディステル平和防衛条約は、共立公暦0年8月19日、共立時代における国際防衛枠組みとして発効した。 共立機構国際平和維持軍の創設に係る条約であり、文明共立機構の名のもとに現在、複数国が加盟している。 活動の基本理念として、パルディステル国際平和権利条約に規定される共立三原則の徹底を掲げた。 内容と適用事例 共立加盟国に対する独立保障(戦争回避の努力) 転移者星間戦争(国家間の調停) キルガル紛争(大規模戦闘の抑止。現在進行事案) 指揮権及び部隊供出に関する取り決め(最高評議会と加盟国) 共立機構国際平和維持軍 新時代における国際秩序の維持(勢力均衡の調整) 対ルドラトリス安全保障協定(文明共立機構/指定評価に基づく不拡大) 大量破壊兵器の不拡散(最大威力の抑制) ■■■■ 特定違法組織の取り締まり(反社会的勢力の殲滅) 対宇宙海賊(闘争競技) 関連記事 @Freeton2(執筆者) 条約及び協定・議定書に関する一覧 文明共立機構 パルディステル国際平和権利条約 新秩序世界大戦
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「「郵政民営化」をかならず実現する 001.郵政民営化に再挑戦 日本の行政を変える 「行政改革」を進め、スリムで効率的な政府にします 002.規制改革の強力な推進 003.行政スリム化プログラムの推進 004.簡素で効率的な電子政府の実現 005.国家公務員に関する改革を実現 006.国会、裁判所などの組織改革を推進 007.政府関係法人の合理化および効率化を実現 008.省庁再編レビューの実施 「財政構造改革」で国の財政を黒字に転換します 009.歳出・歳入一体の財政構造改革を実現 「社会保障制度改革」で命と健康の安全保障を確立します。 010.持続可能な社会保障制度の構築 011.健康フロンティア戦略のさらなる推進(健康寿命の伸長) 012.医療制度改革の断行(安心で質の高い医療提供体制、持続可能な医療保険制度の確立) 013.介護保険制度改革の着実な実施(介護予防・地域介護の推進) 014.年金制度を引き続き見直し信頼と安心を強化 015.社会保険庁改革の断行(社会保険制度への信頼を回復) 016.障害者の自立した地域生活を支援するための施策を推進 「地方分権」と合わせて「地方行政改革」を断行します。 017.三位一体改革の推進 018.市町村合併をさらに促進 019.道州制導入の検討を促進 020.地方の行政改革を徹底して実施 日本の社会を変える 「新しい日本社会」の担い手を応援します 021.男女の雇用機会均等などをさらに進め男女共同参画社会を実現 022.公益法人制度改革の促進 023.NPOなど社会活動・ボランティア組織の育成と支援 日本の基本を変える 「新憲法制定」に向けて具体的に動きます 024.新憲法制定への取り組みを本格化 「教育基本法の改正」を推進します。 025.子供たちの未来のために教育基本法を改正 「政治改革」に不断の努力を傾けます 026.国会改革を推進 027.政治資金規正法を改正 ~中略~ 日本の技術力を向上させる 「IT推進」で世界をリードする日本を作ります 028.生活に密着したIT社会の構築(u-japan政策の推進) 029.医療・教育へのITの活用 030.情報格差の是正などITによる安全・安心な社会の実現 「科学技術創造立国」で強い日本を作ります 031.人類と国の未来を拓く「科学技術創造立国」の実現 032.沖縄科学技術大学院大学構想の実現 日本の底力を引き出す 「エネルギー対策」を推進し安全・安定供給を確保します 033.資源燃料確保戦略を強化して安定供給を確保 034.安全確保を大前提とした原子力の推進 「雇用対策」を進め各世代の問題を解決します 035.各世代に応じた職業能力開発基盤の整備 036.団塊の世代の高齢化(2007年問題)に伴う技能継承の支援 037.非正規労働者対策の充実 038.雇用ミスマッチ解消に向けた雇用対策の推進 「農林水産振興」に攻めの姿勢で取り組みます 039.担い手育成による農業構造改革の推進 040.食料自給率45%の達成のための攻めの農政を実施 041.農山村地域の活性化を推進 042.森林の環境資源対策・林業対策を積極的に推進 043.グローバル化に挑むわが国水産業・漁村の再生 産業の成長力を強化する 「競争力の強い産業」を着実に育成します 044.民間経済活動を活性化する税制改革を実施 045.新しい金融システムの構築 046.経済法制の整備 047.競争政策の充実 048.知的財産戦略の継続強化 049.イノベーションを通じた競争力ある産業群の創出 050.中小企業支援を強化 051.小規模・零細企業対策を推進 052.国家基盤としての衛星測位の確立と骨格的空間情報の整備 053.登記所備え付け地図の整備事業を強力に推進 054.建設業の再生と入札・契約の適正化 055.環境を軸とした豊かな経済社会の創出 「社会資本整備」をより効果的に達成します 056.社会資本整備の重点的な推進 057.PFIの積極的活用 058.住宅政策の新しい枠組み作りを推進 059.国際・国内物流政策の推進 060.バリアフリーの推進 「地方の活性化」を多角的に実施します 061.構造改革特区の推進 062.観光立国の実現 063.地域公共交通の再生 064.不動産流通を円滑にするための条件整備 065.都市再生の推進 066.「まちづくり三法」の見直しと中心市街地の再活性化 067.ひとづくりを重視した地域再生の推進 068.農山漁村、過疎地域の活性化 ~中略~ あなたを災害や事故から守るために 「自然災害への対応力」を全面的に強化します 069.災害に強い国づくりの推進 「緊急事態への対応」をさらに迅速化します 070.緊急事態発生時の国民保護の体制を強化 071.緊急消防援助隊を増強 「交通の安全確保」を総合的に実施します 072.公共交通の安全対策を強化 あなたを犯罪から守るために 「犯罪・治安対策」を幅広く実施します 073.犯罪のない世界一安全な国づくり 074.テロの未然防止と対処能力の強化 075.出入国管理の厳格化 076.不法滞在者の半減 077.「犯罪被害者等基本計画」の策定と実施体制の整備 078.簡易・迅速・柔軟な救済を行う人権救済制度の確立 「消費者被害の防止」に積極的に取り組みます 079.消費者行政の推進 「個人情報保護」の徹底を進めます 080.情報セキュリティの確保 081.高度情報化の進展に伴うプライバシー保護の充実 あなたの健康を守るために 「食の安全・安心の確保」「食育の普及」を推進します 082.ガン対策・自殺予防対策の推進 083.食育の推進 084.食品安全対策(残留農薬、輸入食品、生産履歴) 085.安全な水の確保 「医療の安全・安心対策」を強化します。 086.感染症・疾病対策の推進(新興・再興感染症、難病対策) 087.医療安全対策の強化 088.医薬品・医療機器の安全対策 「アスベスト・生活環境対策」を早急に実施します 089.アスベスト問題対策の迅速な実施 090.産業廃棄物対策、環境基準の徹底 「生物の多様性保全」などの諸施策を進めます 091.動物愛護管理行政の推進 092.外来生物対策の推進 ~中略~ 日本の「これから」をつくる 「教育改革」で日本の明るい未来をはぐくみます 093.幼児教育を国家戦略として展開 094.義務教育の質的向上のための教育改革 095.「確かな学力」と「豊かな心」の育成 096.学校の安全確保 097.個性輝く大学作りの推進 098.奨学制度の拡充による学生支援 099.私学教育の振興 子供は社会で育てる 「少子化対策」として子育て支援策などを積極的に実施します 100.少子化対策の推進 「青少年の健全育成」を幅広く推進します 101.青少年健全育成の推進 「体験学習」を普及させ豊かな人間性を養います 102.農山漁村における体験学習などの推進 「若者の自立支援策」を効果的に推進します 103.フリーター・ニート対策の強化 日本の新しい文化をつくる 「文化・芸術・スポーツの振興」を通じて心豊かな社会をつくります 104.「文化力」の向上と豊かなスポーツ環境の推進 ~中略~ 凛とした日本外交の推進 日米同盟と国際協調こそ日本外交の基本です 105.ゆるぎない日米同盟を機軸とした国際協調による平和外交の推進 106.「人間の安全保障」を念頭にODAの積極的な活用 「アジア外交」で確かなリーダーシップを発揮します 107.中国・韓国など近隣諸国との関係の改善強化とアジア「共同体」構想の推進 「領土問題の解決」に向け粘り強い努力を続けます 108.領土問題の解決への努力と海洋権益の確保 「拉致問題の解決」に党を挙げて取り組みます 109.拉致問題の解決に向けさらに努力 「WTO」「FTA」「EPA」の速やかな交渉合意を目指します 110.WTO交渉に努力してFTA(自由貿易協定)・EPA(経済連携協定)の推進 守りを固め、国民の安全を確保 「防衛体制」の整備や「日米安保」の強化などを推進します 111.防衛庁を「省」に、自衛官にいっそうの名誉と誇りを 112.国の防衛体制の整備と日米安保体制の強化 113.新たな脅威や多様な緊急事態への対処能力の強化 114.国際化などに対応した防衛庁・自衛隊の組織改変 「国際的な情報収集力」を強化して外交政策に役立てます 115.国家の情報収集能力の向上 世界とともに歩む、日本の国際貢献 「自衛隊の国際協力活動」を適切に推進していきます 116.自衛隊の海外での国際協力活動の推進 117.国際平和協力に関する一般法の検討 「地球環境問題」への積極的な取り組みを行います 118.京都議定書の温室効果ガス6%削減約束の達成 119.地球規模での温室効果ガスの長期的排出削減に向けたリーダーシップの発揮 120.「3R」の推進と国際的な展開」
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UNO(国際連合) IMF(国際通貨基金) WB(世界銀行) UNO(国際連合) 国が国際平和に対して脅威である証拠を提供 世界平和を脅かす国を非難する安全保障会議の招集 安全保障会議に対象国への軍事介入を依頼 採用された決議事項を協議 保留中の決議事項を協議 安全保障会議の常任理事国入りを要求 組織を去る 公式に組織を支援 組織の行動と正当性を問題にする IMF(国際通貨基金) 組織を去る 公式に組織を支援 組織の行動と正当性を問題にする WB(世界銀行) 組織を去る 公式に組織を支援 組織の行動と正当性を問題にする 名前 コメント 編集
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目次 概要 基準過度な軍拡 条約による事実上の主権侵害 共立秩序に対する挑戦 国際法違反 問題点 関連記事 概要 「君らも現行秩序に挑むのかね?……全く、最高だな。そのチャレンジ精神には感服するよ」 共立機構チャレンジャーとは、国際法上、グレーゾーンとされる行為全般に対するブラックジョークである。 共立時代における平和維持の困難さを揶揄したもので、某国大統領の発言から広く知れ渡った。 基準 文明共立機構は、同三原則に抵触する恐れのある行為を以下の通りに提示している。 過度な軍拡 国際通念上、合理的ではない暴力装置の過剰配備は平和協調に反するものと考えられており、侵略抑止の観点から拡大防止対象として指定される。 同様の理由により、大量破壊兵器の拡散も事実上禁止に等しい措置が講じられた。 条約による事実上の主権侵害 内政不干渉の観点から、通常は当事国の同意を経て結ばれた如何なる条約も尊重すべきものと考えられる。 一方、内部クーデターを煽って事実上の属国と化したケースも疑われることから、共立機構は条約の内容を精査の上、独立の可否を問い質す方針を明確にした。 具体的には条約破棄の権利が認められない場合、平和維持軍による武力解放も選択肢に含めているという。 また、国際通念上、妥当性に欠ける拡大計画を認めた場合は当然防止措置の対象と成り得る。また、事実上の中央集権が疑われる同君連合に対しても同様の措置を講じた。 共立秩序に対する挑戦 表立った軍事行動がなくとも、現行秩序に対して挑戦的である場合は拡大防止の対象となり得る。 具体的には特定国に対する過剰な政治宣伝を始め、破壊工作、違反国に対する支持表明など、主権擁護を揺るがす一切の活動に対して共立最高評議会は制裁の選択肢を除外しない考えを示した。 国際法違反 制定以降、内容の解釈違いによって生じる当事国の紛争は枚挙に暇がなく、平和協調を巡る慎重な調査が続いている。 内容によっては、共立機構による指定の対象となり得るために同最高評議会は要件の厳格化を課題とした。 問題点 このような共立機構の方針は、多分に曖昧であるために国際社会の論争を引き起こしており、現在も代表総議会(立法調査会)における審査が継続している。 関連記事 @Freeton2(執筆者) パルディステル国際平和権利条約 文明共立機構 文明共立機構/指定評価