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(同前)実意商 第一五一条 第百四十七条並びに民事訴訟法第九十三条第一項(期日の指定)、第九十四条(期日の呼出し)、第百七十九条から第百八十一条まで、第百八十三条から第百八十六条まで、第百八十八条、第百九十一条、第百九十五条から第百九十八条まで、第百九十九条第一項、第二百一条から第二百四条まで、第二百六条、第二百七条、第二百十条から第二百十三条まで、第二百十四条第一項から第三項まで、第二百十五条から第二百二十二条まで、第二百二十三条第一項から第六項まで、第二百二十六条から第二百二十八条まで、第二百二十九条第一稿から第三項まで、第二百三十一条、第二百三十二条第一項、第二百三十三条、第二百三十四条、第二百三十六条から第二百三十八条まで、第二百四十条から第二百四十二条まで(証拠)及び第二百七十八条(尋問等に代わる書面の提出)の規定は、前条の規定による証拠調べ又は証拠保全に準用する。この場合において、この場合において、同法第百七十九条中「裁判所において当事者が自白した事実及び顕著な事実」とあるのは「顕著な事実」と、同法第二百四条及び第二百十五条の三中「最高裁判所規則」とあるのは「経済産産業省令」と読み替えるものとする。 (改正、昭五七法律八三、平八法律一一〇、平一一法律一六〇、平一三法律九六、平一五法律一〇八、平一八法律五五) 旧法との関係 趣旨 本条は、証拠調べ又は証拠保全に関する準用条文について規定したものである。旧法は、「民事訴訟法中証拠ニ関スル規定」と表現していたが、このような規定からは具体的にどの条文が準用されているか必ずしも明確でないので、最近の立法の傾向にしたがい、準用条文を列挙したのである。 まず民事訴訟法第二編第三章証拠の規定の大部分が準用になる。同法一七九条以下がそれであり、証拠調べ及び証拠保全の手続はこれらの規定によって規律される。ただし、特許法における審判が職権主義によって貫かれている以上、当事者主義はこれらの規定は準用されない。たとえば、民事訴訟法二二四条一項は「当事者が文書提出命令に従わないときは、裁判所は、当該文書の記載に関する相手方の主張を真実と認めることができる。」という規定があるが、審判における証拠調べ、証拠保全には準用されない。同様の趣旨から準用を除外されているのは、民事訴訟法二〇八条[不出頭等の効果]、二二四条二項[当事者が相手方の指定を妨げる目的で文書を滅失させた場合]、二二九条四項[文書の成立の真否に関する挙証者の主張]である。 次に審判官は順司法的機能を営むのであるが、裁判官とは異なり、過料の決定をしたり、勾引を命じたりすることはできないとされている。旧法は一〇〇条三項で「審判官ハ過料ノ決定ヲ為シ、勾引ヲ命シ又ハ保証金ヲ供託セシムルコトヲ得ス」と規定することにより、その趣旨を明らかにしていた。本条では民事訴訟法の規定のうち、過料の決定、勾引に関する規定を準用されていないのはそのためである。やや特殊なのは同法二三五条である。これは証拠保全の管轄を定めたものであるが、証拠保全の管轄については前条に特別規定があるので不要とされた。 先に述べたように、証拠に関する規定を準用しただけでは不十分である。特許法一四七条[調書]、民事訴訟法九三条一項[期日の指定]、九四条[期日の呼出し]を準用したのは、実際上の便宜を顧慮してのことである。 読替規定のうち、当事者が自白した事実を除いたのは、職権主義のもとでは当事者が自白した事実についても証拠調べが行われることがあるからである。 なお、平成八年の民事訴訟法の改正に伴い、準用する民事訴訟法規定の条番号の変更、規則事項への移行及び内容の変更並びに関連する民事訴訟法規定の新設が行われた。このうち、規則事項へ移行したものについては、引き続き特許法に準用することができないため、同旨の規定を特許法施行規則に設けることとした。また、読替規定に関しては、旧民事訴訟法二六七条二項[疎明]が削除されたことにより、これに対応する読替規定がなくなり、民事訴訟法二〇四条を新たに準用した事に伴い、必要な読替規定を新たにおくこととした。また平成一三年の民事訴訟法の一部を改正する法律により、特許法で準用している条文の項が移動されるとおもに新規条文が追加された事に伴い、必要な改正を行った。 また、平成一八年の改正時に文言を「尋問」から「尋問等」にする一部修正を行った。 本条において準用する民事訴訟法規定について、以下簡単に説明する。 【期日】 九三条第一項は、期日は、申立てにより又は職権で、裁判長が指定することを定めたものである。九四条は、期日の呼出しの方法、呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない当事者、証人又は観点人に対し、法律上の制裁その他期日の怠りによる不利益を帰することができないこと並びにこの場合においても、これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、法律上の制裁その他期日の怠りにより不利益を帰することができることを帰すことができることを定めたものである。 【証拠・総則】 一七九条は、当事者が自白した事実及び顕著な事実は、証明することを要しないことを定めたものである。なお、本条に当該規定を準用するにあたっては読替規定が設けられており、自白した事実については削除され、顕著な事実についてのみが準用されている。一八〇条は、証拠の申出は、証明すべき事実を特定してしなければならないこと及び期日前にもすることができることを定めたものである。一八一条は、当事者が申し出た証拠で裁判所が不必要と認めるものは証拠調べをする必要がないこと及び当事者が申し出た証拠について証拠調べをすることに不定期間の障害がある場合の取扱いについて定めたものである。一八三条は、証拠調べは、双方の当事者が期日に出頭しない場合であってもすることができることを定めたものである。一八四条は、外国における証拠調べの実施方法及びその効力について定めたものである。一八五条は、裁判所外において証拠調べをすることができる場合について定めるとともに、その場合には、受命裁判官又は受託裁判官に証拠調べをさせることができること及び受託裁判官が更に他の裁判所に嘱託をすることができることを定めたものである。一八六条は、裁判所は、官庁その他の公私の団体に、必要な調査を嘱託することができることを定めたものである。一八八条は、疎明の方法について定めたものである。 【証拠・証人尋問】 一九〇条は、特別の定めがある場合を除いて、裁判所は、何人でも証人として尋問できることを定めたものである。一九一条は、公務員(国会議員、国務大臣を含む。)を証人として職務上の秘密について尋問する場合の取扱いについて定めたものである。一九五条は、裁判所外で証拠調べをする場合には、裁判所は、受命裁判官又は受託裁判官に証拠調べをすることができる旨の規定を前提として、証人尋問に関しては、受命裁判官等に証拠調べをさせることができる場合を限定して列挙したものである。一九六条は、証人自身又は証人と一定の関係を有する者に関する一定の事項について、証言拒絶権を定めたものである。一九七条は、一定の職業等にある者が職務上知り得た事実及び技術又は職業の秘密に関する事実について、証言拒絶権を定めたものである。一九八条は、証人が証言を拒絶する場合には、証言拒絶の理由を疎明しなければならないことを定めたものである。一九九条一項は、証人が証言を拒絶した場合には、その当否について受訴裁判所が裁判をすることを定めたものである。二〇一条は、証人には原則として宣誓をさせなければならないこと、宣誓をさせることができない者、宣誓をさせないことができる場合、宣誓を拒絶することができる場合及び宣誓を拒絶した場合の処置について定めたものである。二〇二条は、証人の尋問は、原則として、尋問の申出をした当事者、他の当事者、裁判長の順序で行われるが、裁判長は、当事者の意見を聴いて尋問の順序を変更することができること及び当事者がその変更に異議を述べた場合には裁判所が異議について決定で裁判をすることを定めたものである。二〇三条は、証人は、裁判長の許可を得た場合を除いて、書類等の資料を参照することなく、自らの記憶のみに基づいて証言をすべきことを定めたものである。二〇三条の二は、裁判長は、証人の年齢、心身の状態その他の事情を考慮し、証人が尋問を受ける場合に著しく不安又は緊張を覚えるおそれがあると認めるときは、その不安又は緊張を緩和するのに適当であり、かつ、裁判長若しくは当事者の尋問若しくは証人の陳述を妨げ、又はその陳述の内容に不当な影響を与えるおそれがないと認める者を、その証人の陳述中、証人に付き添わせることができることを定めたものである。二〇三条の三は、裁判長は、事案の性質、証人の年齢又は心身の状態、証人と当事者本人又はその法定代理人の面前において陳述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、その当事者本人又は法定代理人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置をとることができることを定めたものである。二〇四条は、遠隔の地に居住する証人の尋問をする場合等に、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話することができる方法によって、尋問を行うことができることを定めたものである。二〇六条は、受命裁判官又は受託裁判官が証人尋問をする場合には、裁判所及び裁判官の職務は当該裁判官が行うとともに、その裁判官がした尋問の順序を変更する命令に対する当事者の異議については受訴裁判所が裁判することを定めたものである。 【証拠・当事者尋問】 二〇七条は、当事者本人の尋問は、申立て又は職権によること、当事者本人を尋問する場合には宣誓をさせることができること、並びに証人及び当事者本人を尋問する場合には原則として証人尋問を先にしなければならないが、適当と認めるときは、当事者の意見を聴いて当事者本人の尋問を先に行うことができることを定めたものである。二一〇条は、証人尋問の規定の一部を当事者本人の尋問について準用することを定めたものである。二一一条は、法定代理人によって訴訟追行がされている場合には、その訴訟において当事者を代表する法定代理人については、当事者本人の尋問に関する規定を準用することを定めるとともに、この場合においても、別途、当事者本人を尋問することは妨げられないことを定めたものである。 【証拠・鑑定】 二一二条は、鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定をする義務を負うものとするとともに、鑑定人となることができない者について定めたものである。二一三条は、鑑定人の指定は、受訴裁判所、受命裁判官又は受託裁判官が行うことを定めたものである。二一四条一~三項は、鑑定人について誠実に鑑定することを妨げるべき事情がある場合の忌避の申立て、これについての裁判及び忌避の申立てに対する裁判についての不服申立ての可否について定めたものである。二一五条の二~二一五条の四は、鑑定人質問についての規定である。二一六条は、鑑定には、特別の定めがある場合を除き、第二節[証人尋問]の規定(ただし、勾引及び尋問に代わる書面に関する規定を除く。)を準用することを定めたものである。二一七条は、鑑定に必要な学識経験を有する者は鑑定する義務を負っているが、特別の学識経験に基づいて知ることができた事項についてその者を尋問する場合には、証拠調べの方式としては、鑑定ではなく、証人尋問によるべきことを規定したものである。二一八条は、裁判所は、必要があると認めるときは、官庁その他の団体に鑑定を嘱託し、かつ官庁等の指定した者に鑑定書の説明をさせることができることを定めたものである。 【証拠・書証】 二一九条は、書証の申出の方法を定めたものである。二二〇条は、文書の所持者がその提出の義務を負う場合を定めたものである。二二一条は、文書提出命令の申立ての形式的要件及び前条四号を提出義務の原因とする申立てについての文書提出命令に必要性の要件について定めたものである。二二二条は文書を作成するための手続について定めたものである。二二三条一~七項は、文書提出命令の発令、第三者の必要的審尋及び文書提出義務の存否の審理のための手続について定めたものである。二二六条は、書証の申出の方法の一つとして、文書の所持者にその送付を嘱託することを申し立ててする方法について定めたものである。二二七条は、裁判所は、必要があると認めたときは、提出又は送付に係る文書を留め置くことができることを定めたものである。二二八条は、文書の成立の真正の証明、公文書の成立の真正の推定、公文書の成立の真否についての問合合わせ、私文書の成立の真正の推定並びに外国の公文書への二項及び三項の準用について定めたものである。二二九条一~三項は、筆跡又は印影の対照による文書の成立の真否の証明、対照の用に供すべき物件の提出又は送付及び対照の用に供すべき文字の筆記命令について定めたものである。二三一条は、書証の節の規定を図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないもの(準文書)について準用することを定めたものである。 【証拠・検証】 二三一条一項は、検証物の提示又は送付について二一九条[書証の申出]、二二三条[文書提出命令等]、二二四条[当事者が提出命令に従わない場合等の効果]、二二六条[文書送付の嘱託]及び二二七条[文書の留置]の規定を準用することについて定めたものである。なお、本条に当該規定を準用するにあたっては、本条において書証の節の規定として準用していない二二四条については除かれることになる。二三三条は、裁判所又は受命裁判所若しくは受託裁判所は、検証をするにあたり、必要があると認めるときは、鑑定を命ずることができることについて定めたものである。 【証拠・証拠保全】 二三四条は、裁判所は、あらかじめ証拠調べをしておかなければその証拠を使用することが困難となる事情があると認めるときは、申立てにより、この章の規定に従い、証拠調べをすることができることを定めたものである。二三六条は、証拠保全の申立ては、相手方を指定することができない場合においても、することができること及びこの場合においては、裁判所は、相手方となるべき者のために特別代理人を選任することができることを定めたものである。二三七条は、裁判所は、必要があると認めたときは、訴訟の係属中、職権で、証拠保全の決定をすることができることを定めたものである。二三八条は、証拠保全の決定に対しては、不服を申し立てることができないことを定めたものである。二四〇条は、証拠調べの期日には、申立人及び相手方を呼び出さなければならないが、急速を要する場合は、この限りでないことを定めたものである。二四一条は、証拠保全に関する費用は、訴訟費用の一部とすることを定めたものである。二四二条は、証拠保全の手続において尋問した証人について、当事者が口頭弁論における尋問の申出をしたときは、裁判所は、その尋問をしなければならないことを定めたものである。 【証拠・簡易裁判所における証人尋問】 二七八条は、証人等の尋問に代わる書面の提出をさせることができることを定めたものである。(青本第17版)
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都市公園法 第六条 第一項 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、 公園管理者の許可を受けなければならない。 第二項 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件 又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令) で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。 第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 二 第六条第一項又は第三項(第三十三条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の 規定に違反して都市公園(公園予定区域を含む。)を占用した者 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 都市公園法第六条第一項及び第二項違反。処罰は三十八条のとおり。 ニコニコ大百科「代々木公園チャリティライブ騒動」 http //dic.nicovideo.jp/a/%E4%BB%A3%E3%80%85%E6%9C%A8%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%AA%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96%E9%A8%92%E5%8B%95 より引用 又、通常公園内の施設を使用する場合、使用料、占用料を支払うことになっている ソース:http //www.tokyo-park.or.jp/park/format/facilities039.html
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材料 <約8枚分> アタ粉(又は全粒粉)・・・200g 塩・・・・・・・・・・・・小さじ1/2 砂糖・・・・・・・・・・・小さじ1 サラダ油・・・・・・・・・小さじ1/2 水・・・・・・・・・・・・100cc ギー(又はバター)・・・・適量 作り方 1.ボールに材料を入れて良くこねて、耳たぶくらいの固さにます。 2.材料を8等分して、球状に丸めます。 3.丸めた生地を伸ばします。(クレープ生地っぽく。厚さは1~2mm程度) 4.フライパンを油を敷かずに弱火で加熱し、3の生地を焼きます。 5.火が通ってきてプツプツしてきたら、フライパンから取り出して直火であぶります。 6.プクッと膨らんできて、焦げ目がついたらひっくり返して両面を焼きます。 7.焼きあがったらお皿に乗せて、ギー(又はバター)を塗って出来上がり。 画像付きレシピはコチラ TOPページに戻る
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判示事項の要旨: 町長の公務日程に関する文書の情報公開請求に関し,町総務課職員の所有する手帳はB町情報公開条例で規定された公文書には該当しないとして,文書不存在を理由とする非開示決定の取消請求が棄却された事例 主 文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 当事者の求める裁判 1 原告 (主位的請求の趣旨) (1) 被告が原告に対して平成16年7月27日付けでなした被告町長の公務日程に関する公文書不存在の決定が無効であることを確認する。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 (予備的請求の趣旨) (1) 被告が原告に対して平成16年7月27日付けでなした被告町長の公務日程に関する公文書不存在の決定を取り消す。 (2) 訴訟費用は被告の負担とする。 2 被告 (本案前の答弁) (1) 本件訴えを却下する。 (2) 訴訟費用は原告の負担とする。 (請求の趣旨に対する答弁) 主文同旨 第2 当事者の主張 1 原告の請求原因 (1) 原告は,平成16年7月12日,当時の被告町長Aに対し,B町情報公開条例(以下「本件条例」という。)5条に基づき,被告の同月1日から同月12日の公務日程に関する文書(以下「本件文書」という。)の情報公開を請求した(以下「本件情報公開請求」という。)。 (2) 被告は,平成16年7月27日,本件情報公開請求につき,公文書不存在決定(以下「本件決定」という。)をした。 (3) 本件決定は,以下のとおり,無効又は違法というべきである。 ア 被告の義務 被告は,本件条例1条が規定する次の努力義務を負担している。 (ア) 町民の知る権利を尊重する。 (イ) 町の保有する情報の一層の公開を図る。 (ウ) 町の諸活動を説明する責任を有する。 (エ) 民主的な分かりやすい町づくり推進に努める。 イ 本件文書は,地方公共団体の首長で,上記義務を負う町長が公務を支障なく進めるために,当然作成され,保管されているはずのものである。本件文書を公文書として保有することは,記録の確保ばかりでなく,公務を支障なく進める上で必要不可欠な団体事務である。したがって,被告が,本件文書を公文書として保有することを怠ることは違法である。 ウ 被告は,過去において別表のとおり,同種の文書を公開したり,公開しなかったりしており,その取扱いは恣意的である。とりわけ,原告が平成15年8月1日に行った同年7月1日から同月31日の期間における町長の日程表の情報公開請求に対しては,B町の役場内のLANにおいて使用されているソフトウェア「サイボーズ」による同期間の予定表(乙8。以下,同ソフトウェアによる予定表を「サイボーズによる予定表」という。)を公文書として開示したのであるから,本件情報公開請求に対しては,公文書不存在を理由に非開示とする合理的理由はない。 エ そもそも本件条例がその対象となる「公文書」を「決裁又は供覧等の手続が終了し」たものに限定していることは不当であり,同文言は削除すべきであるのに,これを理由に公開を拒むことは違法である。 (4) 被告町長は,平成17年4月21日にAが辞任し,同年5月23日にCが選任された。 (5) 本件情報公開請求の対象は,被告の平成16年7月1日から同月12日までの期間のサイボーズによる予定表(乙10)だけではないから,原告には,訴えの利益がある。 (6) よって,原告は,被告に対し,主位的に行政事件訴訟法3条4項,36条に基づき,本件決定の無効確認を,予備的に同法3条2項に基づき,本件決定の取消しを求める。 2 被告の本案前の答弁の理由 (1) 本件条例2条2号によれば,文書のうち,公開の対象となる公文書とは,「実施機関の職員が職務遂行上作成し,又は取得した文書であって,決裁又は供覧等の手続が終了し,実施機関が現に保管又は保存しているものをいう。」とされている。 原告は,本件情報公開請求の対象として,担当職員の作成する手帳も当然含むが,それ以外にも町長の公務日程に関する文書ならば,手書,メモを問わず,たとえばカレンダー上に書かれたものなども含めて公開請求していると主張している。しかしながら,被告の公務日程につき記載を行う文書は,後記のとおり総務課担当職員の手帳以外には存在しないのであり,原告が本件情報公開請求において公開を求める公文書は,被告において元々作成しておらず,存在しないから,判決により本件決定の無効又は取消しが宣言されても,開示すべき対象がない。したがって,原告には,本件訴訟により回復すべき法的利益が存在せず,訴えの利益がないので,本件訴えは不適法である。 (2) 仮に原告が本件情報公開請求の対象として平成16年7月1日から同月12日までのサイボーズによる予定表を含ませていたと主張するのであれば,上記期間のサイボーズによる予定表は,本件訴訟で書証(乙10)として提出され,原告は既にその写しの交付を受けているから,原告には,この点について無効又は取消しを求める訴えの利益がない。 3 請求原因に対する認否及び被告の主張 (1) 請求原因(1),(2),(4)の各事実は認める。 (2) 請求原因(3)のうち,同ア(ア)ないし(エ)が本件条例1条の目的として記載されている事実は認め,その余は否認ないし争う。 ア B町における町長の日程調整事務は,①まず,各課の職員等からB町総務課の担当職員及び町長に対して口頭及び書面でスケジュールの打診があり,②総務課の担当職員が所有する手帳(以下「本件手帳」という。)を確認することにより既に町長の予定が入っていないか確認し,③既に予定が入っている場合やスケジュールの打診が重複する場合,被告町長の判断等により打診のあったスケジュールの可否について,問い合わせのあった課等に回答し,担当職員が本件手帳に記入することによって十分円滑に遂行されており,これ以外に町長の公務日程を記入した文書は作成されていない。 そして,本件手帳は,当日生じた変更等は通常書き込まれないし,担当職員が被告の日程調整事務を円滑に処理するための備忘メモにすぎないのであるから,「職務上作成し,又は取得した」ものではないし,「決裁又は供覧等の手続」(本件条例2条2号)もなされず,本件手帳の備付けや保存について,条例,規則又は要綱等による定めは一切存在しないのであるから,「実施機関が現に保管又は保存している」ものでもない。したがって,本件手帳が,本件条例により公開の対象となる「公文書」に該当しないことは明らかである。 イ 原告は,過去の決定が本件決定と異なることをもって,恣意的であると主張するが,公文書公開請求は,請求対象文書等が異なることにより判断が異なるのは当然であるから,原告の主張は失当である。 B町の職員はB町の役場内の各パソコンで職員別のサイボーズの予定表に予定を任意に自ら書き込んでいるものであるが,被告町長のサイボーズによる予定表も存在する(乙8,10)。しかし,町長の予定表に記載された予定は,他の職員が代理出席したり,町内行事が単に書き込んであるなど,必ずしも町長の予定であるとは言えないことから,これは本来「被告町長の公務日程に関する文書」には当たらないのであって,平成15年8月1日付けの原告の情報公開請求に対し,被告がサイボーズによる予定表の印刷物(乙8)を公開したのは,申立人である原告の意思を広くくみ取れば,この予定表を公開しても差し支えないと判断して,平成15年8月29日付で同期間の印刷物を原告に公開することとしたにすぎない。ところが,これに対し,原告は,同年8月29日に被告に対し不服申立を行い,同年11月11日の平成15年第5回B町情報公開審査会において,原告の要求している文書はサイボーズによる予定表の印刷物のような簡単なものではなく,もっと詳しいものであり,それがB町にあるはずだと主張した。 以上の経緯を踏まえ,被告は,本件情報公開請求についても,原告が公開請求した本件文書は,平成16年7月1日から同月12日の期間のサイボーズの予定表の印刷物(乙10)ではなく,本件手帳であると判断して本件決定を行ったものである。 ウ 以上からすれば,本件条例2条2号にいう「公文書」としての本件文書が存在しないことは明らかであり,公文書不存在を理由とする本件決定には何らの違法性もない。 エ 原告は主位的に本件決定の無効確認を請求するが,行政処分の無効確認が認められるためには,当該処分に重大かつ明白な違法性が存することが必要であるところ,前記のとおり本件情報公開請求においては,対象となる公文書そのものが不存在であり,また,本件決定が適法になされたことは明らかであるから,重大かつ明白な違法性は存しない。 第3 当裁判所の判断 1 請求原因(1),(2),(4)の各事実,同(3)のうち,同ア(ア)ないし(エ)が本件条例1条の目的として記載されている事実は当事者間に争いがない。 2 被告の本案前の答弁について (1) 被告は,本件情報公開請求の対象である本件文書は,被告において元々作成されておらず存在しないものであって,判決により本件決定の無効又は取消しが宣言されても開示すべき対象がないから,原告には訴えの利益がないと主張する。 そこで検討するに,甲6によると,B町情報公開条例は,次のとおり,規定している。 (定義) 2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。 (2) 公文書 実施機関の職員が職務遂行上作成し,又は取得した文書,図画,写真及び電磁的記録(電子式方式,磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって,決裁又は供覧等の手続が終了し,実施機関が現に保管又は保存しているものをいう。 (公文書の公開を請求できる者) 5条 何人も,この条例の定めるところにより,実施機関に対し,当該実施機関の保有する公文書の公開を請求することができる。 (2) 本件条例の上記規定によると,情報公開請求の対象たる文書が,文書としては存在しているが,本件条例に基づく公開の対象となる「公文書」に当たらないことを理由に文書不存在による非開示決定がなされている場合は,当該文書が「公文書」にあたるとして文書不存在決定が無効又は取消されることにより,開示すべき対象となる文書が存在することになるから,訴えの利益は肯定できるというべきである。 そして,甲1ないし5,乙12及び弁論の全趣旨によると,後記3(2)アのとおり,原告は,本件情報公開請求において,被告町長の平成16年7月1日から同月12日の公務日程に関する文書(本件文書)として,サイボーズによる予定表ではなく,B町総務課の担当職員の所有する本件手帳の開示を請求するものである。また,本件手帳に同期間の被告町長の公務日程に関する記載がなされていることは被告も自認するところである。したがって,本件情報公開請求の対象たる本件文書は,本件手帳という文書としては存在すると認められるから,原告に訴えの利益が肯定される。これに反する被告の主張は採用できない。 (3) さらに被告は,原告が本件文書にサイボーズによる予定表が含まれていたと主張する場合,原告は被告から当該文書の交付を受けているため,当該文書に関して無効又は取消しを求める訴えの利益はない旨主張する。しかし,訴えの利益は本件文書の開示を求める利益があるかという観点から判断されるところ,本件情報公開請求の対象たる文書が,サイボーズによる予定表のみであるというのであればともかく,上記のとおり本件手帳が存在し同手帳は原告に開示されていない以上,本件決定の無効又は取消しを求める原告の訴えの利益が否定されることはないから,被告の上記主張も採用できない。 したがって,本案前の答弁についての被告の主張はいずれも理由がない。 3 本件決定の適法性について (1) 当事者間に争いがない事実と甲1ないし5,乙3,7ないし10,12,証人Dの証言及び弁論の全趣旨によると,次の事実が認められる。 ア B町における町長の日程調整は,総務課に所属する職員が担当している。Dは,平成14年4月に総務課係長に就任して秘書業務を兼務しているが,同人は,昭和62年5月から,被告町長の秘書業務等を担当してきた。以前町長の予定は町長室の黒板を使うことで把握されていたが,不便や不都合があったことから,担当職員であるDにおいて手帳を使用することとした。 その後,B町役場内にLANが設置されてからは,担当職員は,その所持する手帳と役場内のLAN上のサイボーズによる予定表で町長の日程を把握するようになり,各課の職員等から口頭ないし書面で町長の日程についての打診を受けると,本件手帳やサイボーズによる予定表で既に町長の予定が入っていないかを確認した上で,町長の判断を仰ぎ,予定が決まった場合には本件手帳に記入している。サイボーズによる予定表には,町長自身のほか,町長から依頼を受けた総務課担当職員や会議を担当する各課の職員が書き込んでいる。 イ 総務課担当職員が関与することなく,町長自らが日程の打診を受けて予定を入れることもあり,そうした場合には本件手帳に同予定は記入されないし,急に決まった予定については本件手帳に記入されないこともある。また,担当職員は,本件手帳の枠外に自身の個人的な予定を記載することもある。 ウ 本件手帳は,B町文書事務取扱規程によって決裁又は供覧等の手続が予定されておらず,実際にも決裁又は供覧等の手続はとられていない。また,サイボーズによる予定表についても決裁又は供覧等の手続はとられていない(乙7)。 エ 原告は,平成15年7月9日,被告に対し,同月8日から同月10日の期間における被告町長Aの日程表の情報公開請求を行った。同請求に対し,被告は,同年7月9日に情報公開請求の対象文書として,上記期間に被告が出張して参加した度会郡町村会の北海道方面の旅行会社作成に係る「ご旅行日程表」の公開決定をし,原告はその写しを入手した(甲5)。 オ さらに,原告は,平成15年8月1日,被告に対し,同年7月1日から同月31日の期間における被告の日程表の情報公開請求をした。同請求に対し,被告は,上記期間の被告の日程表は作成していないため不存在との理由で,同年8月13日に本件条例7条の4に基づくものとして,公文書不存在決定をした。その後,被告は,同月29日になって情報公開請求の対象文書が確認されたとして上記期間における被告の日程表としてサイボーズによる予定表について公文書公開決定を行い,同日,本件条例7条3項に基づき,その旨を原告に通知した(甲2,3,乙8)。 上記サイボーズによる予定表によると,被告が,日々公務で出席する会議等の記載のほかに,被告は,同年7月3日に県民局に,8日から10日に度会郡町村会行政視察として,14日から16日に議員行政視察研修随行として,28,29日に過疎対策で,それぞれ出張する旨の記載がなされている。 これに対し原告は,同年8月29日に,同月13日付けの公文書不存在決定の取消しを求める異議申立てを行い,その理由として,公務遂行の時間調整の必要から首長の日程表作成は町長秘書の必須業務であり,関係職員もサイボーズによる予定表ではない日程表の存在を認めていると主張した。そして,原告は,同年11月11日の平成15年第5回B町情報公開審査会で,原告が情報公開請求している文書はサイボーズによる予定表の印刷物のような簡単なものでなく,より詳細な町長の予定表で,B町にある筈であると主張した(乙9,12)。 カ 被告は,原告が平成16年7月12日に行った本件情報公開請求について,上記オの経緯をふまえ,その対象たる本件文書はサイボーズによる予定表は含まれずに,本件手帳をいうものであると判断して,同月27日に本件条例7条の4に基づくものとして,本件手帳が「公文書」に当たらないとして公文書不存在を理由とする本件決定を行った。 キ 被告は,本件訴訟係属後,仮に原告が本件情報公開請求の対象として平成16年7月1日から同月12日までのサイボーズによる予定表を含ませていたと主張する場合に備えて,平成17年2月17日の本件第3回口頭弁論期日に,上記期間中の被告のサイボーズによる予定表を,書証(乙10)として提出した。 (2) 本件公開請求の対象文書の存否 ア 乙10によると,被告の平成16年7月1日から同月12日までの期間のサイボーズによる予定表には,被告の公務の予定として,被告は,同月1日は9時から定例課長会議ほかの,2日は10時から県水産基盤設備協会総会ほかの,5日は9時から広域連合会議ほかの,7日は14時から合併協議会ほかの,8日及び9日は議員研修随行の,12日は13時30分から教民常任委員会ほかの記載がなされている。 この事実と上記3(1)で認定した事実によると,被告の公務日程に関する文書として,サイボーズによる予定表(乙10)と本件手帳があると認められるが,それら以外に,町長の公務日程に関する文書が存在すると認めるに足りる的確な証拠はない。そして,上記のとおり,原告の平成15年8月1日付け情報公開請求に対する被告の決定に関し,原告は異議申立てをしてサイボーズによる予定表は公開請求の対象ではない旨強く主張していたこと,上記請求と本件情報公開請求における対象文書がともに当時の被告町長Aの日程に関する文書であることなどに鑑みると,原告は,本件訴訟においても,本件文書にサイボーズによる予定表が含まれずに,本件手帳が公文書に当たると主張してその公開を請求しているものと解される。そして,被告において,原告の意図をそのように理解したことが不合理とはいえない。 イ そこで,本件手帳が本件条例により公開が請求できる「公文書」に当たるか否かについて検討する。 本件条例では,公開が請求できる公文書とは「実施機関の職員が職務遂行上作成し,又は取得した文書,図画,写真及び電磁的記録」であって,「決裁又は供覧等の手続が終了し,実施機関が現に保管又は保存しているもの」とされるところ(本件条例2条2号),本件手帳は,B町文書事務取扱規程によって決裁又は供覧等の手続が予定されいる文書に該当せず(同規程6条),実際にも決裁又は供覧等の手続きはとられていないことによれば,「公文書」には該当しない。そして,本件手帳は,上記認定のとおり,担当職員が知り得た範囲の町長の予定を急遽決定されたものを除いて記載しているもので,必ずしも正確性は担保されていないこと,その枠外には担当職員の個人的な予定が記載されることもあること,担当職員が従前の取扱いの不便さを改善するために私的に使用し始めたものであることからすれば,町長の日程調整のために備忘録として便宜上用いられているものというべきであり,本件手帳に,「決裁又は供覧等の手続」が採られていないことは不合理ではない。 (3)ア 原告は,情報公開請求に対する被告の取扱いが恣意的であると主張する。確かに,平成15年8月1日付け情報公開請求と本件情報公開請求では,原告が対象文書にサイボーズによる予定表を含ませているか否かについて,被告の対応は異なっているが,被告のこの対応の相違は,上記3(1)における原告の異議申立てにおける主張内容によれば不合理とはいえないから,被告の取扱いが恣意的なものということはできない。 イ 原告は,町長の公務日程に関する文書を「公文書」として保管しないのは違法であり,これを理由に公開を拒むことは違法である旨主張する。 そこで検討すると,町長の公務日程に関する文書は性質上決裁又は供覧等の手続が不可欠というものではないし,被告は,上記のとおり,原告の平成15年8月1日付け公開請求に対して,同月29日に同年7月1日から同月31日までの期間における被告のサイボーズによる予定表の公開決定を行っており,本件情報公開請求に対しても,平成16年7月1日から同月12日までの期間における被告のサイボーズによる予定表を,被告が情報公開請求された対象文書の可能性があるとして,本件訴訟において証拠として提出している。そして,上記各サイボーズによる予定表には,町長である被告の公務上の行動が具体的かつ詳細に記載されており,公開にあたりB町担当者の決裁を得ていてその正確性も担保されていると認められることや,本件条例は,その1条で目的として,原告の請求原因(3)ア(ア)ないし(エ)のとおり,公正で民主的な分かりやすい町づくりの推進に資するため町の保有する情報の一層の公開を図るように規定していることからすれば,町長の公務日程に関する文書としては,サイボーズによる予定表の公開が予定されているものと解するのが相当である。サイボーズによる予定表が作成され存在している以上,被告が町長の公務日程に関する文書を「公文書」として保管しないことが違法であるということはできない。 ウ また,原告は,本件条例がその対象となる「公文書」を「決裁又は供覧等の手続が終了し」たものに限定しているのは不当であり,これを理由に公開を拒むことは違法である旨主張する。 確かに,情報公開の対象となる「公文書」について決裁又は供覧等の手続が終了した文書に限定する必然性があるとは特に認められないが,情報公開請求権は条例によって認められる権利であるところ,本件条例が情報公開の対象となる「公文書」を「決裁又は供覧等の手続が終了し」たものと規定していることが,著しく不合理とまでいうことはできない。 したがって,同規定に基づいてなされた本件決定が違法になるとは認められない。 エ よって,原告の主張はいずれも採用できない。なお,甲1によると,被告は,本件情報公開請求に対し本件条例7条の4に基づき公文書不存在決定である本件決定をした旨記載しているが,甲6によると,その趣旨は,本件条例7条4項に基づく決定であると解せられ,弁論の全趣旨によると,そのことを原告も了解していると認められるから,本件決定に至る上記根拠条文の誤記は,本件決定の効力に影響を与えるものとは認められない。 (4) したがって,本件文書が「公文書」として存在しないことを理由としてこれを開示しないこととした本件決定が違法であるということはできず,他に,本件決定を無効としあるいは取り消すべき事由を認めることはできない。 4 結論 以上によれば,原告の本件請求はいずれも理由がないから,これを棄却することとし,訴訟費用の負担について,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。 津地方裁判所民事第1部 裁判長裁判官 水 谷 正 俊 裁判官 本 山 賢太郎 裁判官 薄 井 真由子
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(要介護認定) 第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要介護状態区分 二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 (要介護認定の更新) 第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (要介護状態区分の変更の認定) 第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 第二十七条第二項から第六項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要介護認定の取消し) 第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要支援認定) 第三十二条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項 二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要支援状態区分 二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。 (要支援認定の更新) 第三十三条 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (要支援状態区分の変更の認定) 第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要支援認定の取消し) 第三十四条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要介護認定等の手続の特例) 第三十五条 認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 3 認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 5 認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。 (住所移転後の要介護認定及び要支援認定) 第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 第三十七条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。 2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。 4 市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。 5 市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。 (都道府県の援助等) 第三十八条 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。 2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。 3 第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十九条 この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
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国際連盟教育科学文化機関憲章(The Constitution of League of Nations Educational, Scientific and Cultural Organization:頭文字をとってLONESCO憲章、ロネスコ憲章)」とは、教育、科学、文化の発展と推進を目的として、締結された条約である。この条約の規定によって、国際連盟の付属機関として国際連盟教育科学文化機関(頭文字をとってLONESCO、ロネスコ)が設置された。 憲章正文 国際連盟教育科学文化機関憲章 この憲章の当事国政府は、その国民に代って次のとおり宣言する。 戦争は人の心の中で生れるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならない。 相互の風習と生活を知らないことは、人類の歴史を通じて世界の諸人民の間に疑惑と不信をおこした共通の原因であり、この疑惑と不信のために、諸人民の不一致があまりにもしばしば戦争となった。 文化の広い普及と正義・自由・平和のための人類の教育とは、人間の尊厳に欠くことのできないものであり、且つすべての国民が相互の援助及び相互の関心の精神をもって果さなければならない神聖な義務である。 政府の政治的及び経済的取極のみに基く平和は、世界の諸人民の、一致した、しかも永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯の上に築かなければならない。 これらの理由によって、この憲章の当事国は、すべての人に教育の充分で平等な機会が与えられ、客観的真理が拘束を受けずに探究され、且つ、思想と知識が自由に交換されるべきことを信じて、その国民の間における伝達の方法を発展させ及び増加させること並びに相互に理解し及び相互の生活を一層真実に一層完全に知るためにこの伝達の方法を用いることに一致し及び決意している。 その結果、当事国は、世界の諸人民の教育、科学及び文化上の関係を通じて、国際連盟の設立の目的であり、且つその憲章が宣言している国際平和と人類の共通の福祉という目的を促進するために、ここに国際連盟教育科学文化機関を創設する。 第1条 目的及び任務 1 この機関の目的は、国際連盟が世界の諸人民に対して人種、性、言語又は宗教の差別なく確認している正義、法の支配、人権及び基本的自由に対する普遍的な尊重を助長するために教育、科学及び文化を通じて諸国民の間の協力を促進することによって、平和及び安全に貢献することである。 2 この目的を実現するために、この機関は、次のことを行う。 (a) 大衆通報(マス・コミュニケーション)のあらゆる方法を通じて諸人民が相互に知り且つ理解することを促進する仕事に協力すること並びにこの目的で言語及び表象による思想の自由な交流を促進するために必要な国際協定を勧告すること。 (b) 次のようにして一般の教育と文化の普及とに新しい刺激を与えること。 加盟国の要請によって教育事業の発展のためにその国と協力すること。 人種、性又は経済的若しくは社会的な差別にかかわらない教育の機会均等の理想を進めるために、諸国民の間における協力の関係をつくること。 自由の責任に対して世界の児童を準備させるのに最も適した教育方法を示唆すること。 (c) 次のようにして知識を維持し、増進し、且つ、普及すること。 世界の遺産である図書、芸術作品並びに歴史及び科学の記念物の保存及び保護を確保し、且つ、関係諸国民に対して必要な国際条約を勧告すること。 教育、科学及び文化の分野で活動している人々との国際的交換並びに出版物、芸術的及び科学的に意義のある物その他の参考資料の交換を含む知的活動のすべての部門における諸国民の間の協力を奨励すること。 いずれの国で作成された印刷物及び刊行物でもすべての国の人民が利用できるようにする国際協力の方法を発案すること。 3 この機関の加盟国の文化及び教育制度の独立、統一性及び実りの多い多様性を維持するために、この機関は、加盟国の国内管轄権に本質的に属する事項に干渉することを禁止される。 第2条 加盟国の地位 1 国際連盟の加盟国の地位は、国際連盟教育科学文化機関の加盟国となる権利を伴う 2 この憲章の第10条によって承認されるべきこの機関と国際連盟との間の協定の条件に従うことを条件として、国際連盟の加盟国でない国は、執行委員会の勧告に基き、総会の三分の二の多数の投票でこの機関の加盟国となることを認められることができる。 3 国際関係の処理について責任を負わない地域又は地域群は、その国際関係について責任を負う加盟国その他の当局が当該地域又は地域群に代って行った申請に基き、総会が、出席し且つ投票する加盟国の三分の二の多数によって準加盟国として認めることができる。準加盟国の権利及び義務の性質及び範囲は、総会が決定する。 4 この機関の加盟国で国際連合の加盟国の権利及び特権の行使を停止されたものは、国際連盟の要請に基き、この機関の加盟国の権利及び特権を停止される。 5 この機関の加盟国で国際連合から除名されたものは、自動的にこの機関の加盟国ではなくなる。 6 機関の加盟国又は準加盟国は、事務局長にあてた通告により機関から脱退することができる。この通告は、それが行われた年の翌年の12月31日に効力を生ずる。このような脱退は、それが効力を生じた日に機関に対して負っている財政上の義務に影響を及ぼすものではない。準加盟国の脱退の勧告は、その準加盟国の国際関係について責任を負う加盟国その他の当局がその準加盟国に代って行う。 7 各加盟国は、この機関に対する常駐代表を任命する権利がある。 8 加盟国の常任代表は、この機関の事務局長に信任状を提出しなければならず、信任状提出の日から公式に職務を遂行する。 第3条 諸機関 この機関は、総会、執行委員会及び事務局をもつ。 第4条 総会 A 構成 1 総会は、この機関の加盟国の代表者で構成する。各加盟国の政府は、国内委員会が設立されているときはこれと、国内委員会が設立されていないときは教育、科学及び文化に関する諸団体と、それぞれ協議して選定する5人以内の代表を任命しなければならない。 B 任務 2 総会は、この機関の政策と事業の主要な方針を決定する。総会は、執行委員会が提出した計画についての決定をする。 3 総会は、望ましいと認めるときは、総会が定める規則に従い、教育、科学、人文学又は知識の普及に関する国家間の国際会議を召集する。同様の議題に関する非政府機関間の会議は、総会又は執行委員会が前記の規則に従い召集することができる。 4 総会は、加盟国に提出する提案の採択に当り、勧告と加盟国の承認を得るために提出される国際条約とを区別しなければならない。前者の場合には、過半数の投票で足りるが、後者の場合には、三分の二の多数を必要とする。各加盟国は、勧告又は条約が採択された総会の閉会後1年の期間内に、その勧告又は条約を自国の権限のある当局に提出しなければならない。 5 総会は、第5条6(c)の規定に従うことを条件として、国際連盟が関心を有する事項の教育、科学及び文化に関する面について、この機関と国際連盟との適当な当局の間で合意した条件及び手続に従い、国際連盟に助言する。 6 総会は、加盟国が4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置に関しこの機関に送付する報告書又は総会が決定するときはその報告書の分析的概要を受領し及び検討する。 7 総会は、執行委員会の委員を選挙し、且つ、執行委員会の勧告に基いて、事務局長を任命する。 C 表決 8 (a) 各加盟国は、総会において一の投票権を有する。決定は、この憲章又は総会の手続規則の規定によって三分の二の多数を必要とする場合を除き、単純過半数によって行う。過半数とは、出席し且つ投票する加盟国の過半数とする。 (b) 加盟国は、その国の未払分担金の総額が、当該年度及びその直前の暦年度についてその国が支払うべき分担金の総額をこえるときは、総会で投票権を有しない。 (c) もっとも、総会は、支払の不履行が加盟国にとってやむを得ない事情によるものであると認めたときは、当該加盟国に投票することを許すことができる。 D 手続 9 (a) 総会は、通常会期として二年ごとに会合する。総会は、自ら決定したとき、執行委員会が召集したとき、又は少なくとも加盟国の三分の一の要求があったときは、臨時会期として会合することができる。 (b) 各会期において、次回の通常会期の開催地は、総会が指定する。臨時会期の開催地は、総会がその会期を召集する場合には総会が決定し、その他の場合には執行委員会が決定する。 10 総会は、その手続規則を採択する。総会は、各会期において議長及び他の役員を選挙する。 11 総会は、特別委員会及び技術委員会その他総会の目的のために必要な補助機関を設ける。 12 総会は、その定める規則に従うことを条件として、会合が公開されるように措置しなければならない。 E オブザーヴァー 13 総会は、執行委員会の勧告に基づき、且つ、三分の二の多数によって、その手続規則に従うことを条件として、総会又はその委員会の特定の会期に第11条第4項に規定されているような国際機関の代表者をオブザーヴァーとして招請することができる。 14 執行委員会が民間の又は準政府的の国際諸機関のために協議に関する取極を第11条第4項に規定されている方法で承認したときは、これらの諸機関は、総会及びその委員会の会期にオブザーヴァーを送ることを勧誘される。 第5条 執行委員会 A 構成 1 (a) 執行委員会は、総会が選挙した25人の加盟国で構成する。総会議長は、職権により助言的資格で列席する。 (b) 選挙された執行委員会の構成国は、以下「執行委員国」という。 2 (a) 各執行委員国は、一人の代表者を任命しなければならない。また、各執行委員国は、代表者代理を任命することが出来る。 (b) 執行委員会における代表者を選定するに当たり、執行委員国は、一又は二以上の国際連合教育科学文化機関の権限の分野において資格を有し、かつ、委員会の行政上及び執行上の任務をはたすために必要な経験及び能力を有する者を任命するように努力しなければならない。例外的な事情により代表者の交代が正当なものとなる場合を除くほか、選挙された各構成国の代表者は、継続性が重要であることに留意し、当該選挙された各構成国により任命された代表者代理は、代表者が不在の場合、代表者のすべての任務を行わなければならない。 3 執行委員国を選挙するに当たり、総会は、文化の多様性及び均衡のとれた地理的分布に考慮を払わなければならない。 4 (a) 執行委員会は、自国が選挙された総会の閉会の時からその選挙が行われた後第二回目の総会の通常会期の閉会の時まで在任する。総会は、各通常会期において、当該通常会期の終了の時に生ずる欠員を補充するために必要な数の構成国を選挙する。 (b) 執行委員会は、再選されることができる。再選された執行委員国は、執行委員会における自国の代表者を交代されるよう努力しなければならない。 5 執行委員国がこの機関から脱退する場合には、当該執行委員国の任期は、脱退が効力を生じた日に終了する。 B 任務 6 (a) 執行委員会は、総会の議事日程を準備する。執行委員会は、第6条3に従い事務局長が提出したこの機関の事業計画及びそれに対応する予算見積書を検討し、且つ、これらを望ましいと認める勧告を附して総会に提出する。 (b) 総会の権威の下に行動する執行委員会は、総会が採択した計画の実施につき責任を負う。執行委員会は、総会の決定に従い、且つ、通常会期との間に生じた事情を考慮して、事務局長がその計画を有効且つ合理的に実施することができるようにするために必要なすべての措置を執る。 (c) 執行委員会は、総会の通常会期と通常会期との間において、助言を求められた問題が総会により既に原則的に処理されているとき、又はその解決が総会の決定の中に含まれていると認められるときは、第4条第5に掲げる国際連合の助言者としての任務を遂行することができる。 7 執行委員会は、新加盟国がこの機関に加入することの承認を総会に勧告する。 8 総会の決定に従うことを条件として、執行委員会はその手続規則を採択する。執行委員会は、その委員の中からその役員を選挙する。 9 執行委員会は、定期会期として毎年少くとも2回会合するものとし、議長がその発意によって又は執行委員会の6人の委員の要請に基いて招集したときは、特別会期として会合することができる。 10 執行委員会議長は、執行委員会を代表して、事務局長が第6条3(b)の規定に従って準備しなければならない機関の活動に関する報告を、見解を付けて、又はこれを付けないで、総会の各通常会期に提出する。 11 執行委員会は、国際機関の代表者又は委員会の権限内の問題にたずさわっている専門家と協議するためのすべての必要な措置を執る。 12 執行委員会は、総会の会期と会期との間においては、この機関の活動の分野において生ずる法律的問題に関して国際司法裁判所の勧告的意見を要請することができる。 13 執行委員会の委員は、各自の政府の代表ではあるが、総会から委任された権限を総会全体に代って行使しなければならない。 第6条 事務局 1 事務局は、事務局長及び必要な職員で構成する。 2 事務局長は、総会が承認する条件で、執行委員会が指名し、四年の任期で総会が任命するものとする。事務局長は、さらに四年の任期につき再任されることができるものとする。事務局長は、この機関の首席の行政上の役員とする。 3 (a) 事務局長又はその指定する代理者は、総会、執行委員会及びこの機関の諸委員会のすべての会合に投票権なしで参加する。事務局長は、総会及び執行委員会が適当な措置を執るための提案を作成し、並びにこの機関の事業計画案及びこれに対応する予算見積書を執行委員会に提出するため準備するものとする。 (b) 事務局長は、機関の活動に関する定期報告を準備し、且つ、加盟国及び執行委員会に送達する。総会は、これらの報告の対象となる期間を決定する。 4 事務局長は、総会が承認する職員規則に従い、事務局職員を任命する。職員の任命は、誠実、能率及び技術的能力の最高水準を確保することに最大の考慮を払うことを条件として、できる限り広い地理的基礎に基いて行わなければならない。 5 事務局長及び職員の責任は、性質上もっぱら国際的なものである。事務局長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機関外のいかなる権力からも訓令を求め、又は受けてはならない。事務局長及び職員は、国際的役員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動をも慎まなければならない。この機関の各加盟国は、事務局長及び職員の責任の国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者の任務の遂行に当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。 6 この条のいかなる規定も、国際連合内で、この機関が共通の業務及び兼任の職員並びに職員の交流のための特別の取極を締結することを妨げるものではない。 第7条 国内協力団体 1 各加盟国は、教育、科学及び文化の事項にたずさわっている自国の主要な団体をこの機関の事業に参加させるために、その特殊事情に即する措置を執らなければならない。その措置としては、広く政府及びこれらの団体を代表する国内委員会の設立によることが望ましい。 2 国内委員会又は国内協力団体があるところでは、これらは、この機関に関係がある事項について総会における各自国の代表団、執行委員会における各自国の代表者及び代表者代理並びに自国の政府に対して、助言的資格で行動し、かつ、この機関に関係があるすべての事項について連絡機関としての任務を行う。 3 この機関は、加盟国の要請に基いて、その国の国内委員会に対し、その事業の発展を援助するために臨時的に又は恒久的に事務局員一人を派遣することができる。 第8条 加盟国による報告 各加盟国は、総会が決定する時期に及び様式で、自国の教育、科学及び文化の機関及び活動に関する法令、規則及び統計についての報告書並びに第4条4に規定する勧告及び条約に基いてとった措置についての報告書をこの機関に提出しなければならない。 第9条 予算 1 予算は、この機関の所管とする。 2 総会は、第10条に従って締結される協定で規定されることのある国際連合との取極に従うことを条件として、予算及びこの機関の加盟国に対する財政的負担の割当を承認し、且つ、これに最終的効力を与える。 3 事務局長は、財政規則に定める条件に従うことを条件として、政府、公私の機関、協会及び個人から直接に任意拠出金、贈与、遺贈及び補助金を受けることができる。 第10条 国際連盟との関係 この機関は、国際連盟憲章第18条に掲げた専門機関の一として、なるべくすみやかに国際連盟と関係をもたされる。この関係は、国際連盟憲章第18条の規定によって設定され、この協定はこの機関の総会の承認を受けなければならない。この協定は、共通の目的を達成するための両機関の間における有効な協力を規定し、同時に、この憲章に定めた権限の範囲内におけるこの機関の自治を承認しなければならない。この協定は、特に国際連盟総会によるこの機関の予算の承認及びその財源の提供について規定することができる。 第11条 他の国際専門諸機関との関係 1 この機関は、他の政府間専門諸機関でその関心及び活動がこの機関の目的と関係があるものと協力することができる。このために、執行委員会の全般的権威の下に行動する事務局長は、これらの諸機関と実効的な関係を設定することができ、且つ、有効な協力を確保するために必要な共同委員会を設けることができる。これらの諸機関と締結する正式の取極は、執行委員会の承認を受けなければならない。 2 この機関の総会並びに目的及び任務がこの機関の権限内にある他の政府間専門諸機関の権限のある当局がその資産及び活動をこの機関に移譲することを望ましいと認めるときはいつでも、事務局長は、総会の承認を条件として、この目的のための相互に受諾しうる取極を締結することができる。 3 この機関は、会合に相互に代表を出席させるために他の政府間諸機関と適当な取極をすることができる。 4 国際連盟教育科学文化機関は、その権限内の事項にたずさわっている民間の国際諸機関と協議及び協力のための適当な取り極めをすることができ、並びにこれらの諸機関に特定の任務を引き受けるように勧誘することができる。また、このような協力は、総会が設立した助言委員会にこれらの機関の代表者が適当に参加することを含むことができる。 第12条 この機関の法的地位 国際連盟の法的地位並びに特権及び免除に関する国際連盟憲章第42条の規定は、この機関にも同様に適用される。 第13条 改正 1 この憲章の改正提案は、総会の三分の二の多数によって承認を受けるときに効力を生ずる。但し、この機関の目的の根本的変更又は加盟国に対する新たな義務を伴う改正が効力を生ずるためには、その承認の後に加盟国の三分の二が受諾することを必要とする。改正の提案の案文は、総会による審議の少くとも6箇月前に、事務局長が加盟国に通報しなければならない。 2 総会は、この条の規定を実施するための手続規則を三分の二の多数によって採択する権限を有する。 第14条 解釈 1 この憲章のイギリス語、フランス語及び日本語の本文は、ひとしく正文とみなす。 2 この憲章の解釈に関する疑義又は紛争は、総会がその手続規則に基いて決定するところにより、国際司法裁判所又は仲裁裁判に決定のために付託する。 第15条 効力の発生 1 この憲章は、受託を受けなければならない。受諾書は、連合王国政府に寄託しなければならない。 2 この憲章は、連合王国政府の記録に署名のために開放しておく。署名は、受諾書の寄託の前でも後でも行うことができる。受諾は、署名が前に行われているか又は後に行われなければ効力を生じない。 3 この憲章は、署名国のうちの20が受諾したときに効力を生ずる。その後の受諾は、直ちに効力を生ずる。 4 連合王国政府は、すべての受諾書の受領及びこの憲章が前項に従って効力を生ずる日を、国際連合のすべての加盟国に通知する。 以上の証拠として、下名は、このために正当に委任を受け、イギリス語、フランス語及び日本語のこの憲章に署名した。両本文は、ひとしく正文とする。 1945年11月16日にロンドンにおいてイギリス語、フランス語及び日本語で本書一通を作成した。その認証謄本は、連合王国政府が国際連合のすべての加盟国に送付する。 (以下省略。) (署名省略)
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2015年 11月3日(火) 神戸市吹奏楽祭 市吹タイムテーブル 14 15~16 30 鑑賞団体21~29 16 41 受付 17 03~17 13 音出(リハーサル室) 17 16~17 31 チューニング(楽屋E) 17 34 待機 17 39~17 47 本番 演奏曲(指揮:鷹尾先生) 風紋(原典版) 参考演奏 楽譜 今回楽譜配布はレンタル楽譜の使用規約上楽譜を事前に配布出来ませんので、練習時にお渡し致します。 楽譜受け渡しに関する問い合わせは下記フォームか、直接6回久保までメールください。 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイか、紺系ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は、黒か白ブラウスに黒パンツかスカート ※他団体との掛け持ちの場合の衣装は各自判断に任せます 参加(予定)者 15秋市吹 参加予定者 場所 神戸文化ホール(大)>地図 市吹参加費用 下記費用合計を市吹出演者(練習参加回数に関わらず)で負担をお願い致します。 練習場所 :¥5000~10000/回程度 神戸市吹奏楽連盟加盟費用:¥5000 楽譜購入費用 :¥25000(予定) 2009年 3月28日(土) 鈴西OB、鈴高OB、神戸鈴蘭台高校吹奏楽部合同演奏会 鈴西OB単独演奏曲(指揮:高村先生) セレブレイト(清水大輔 作曲) 回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) (櫛田之扶 作曲) 合同演奏曲(指揮:鶴岡先生) 序奏とファンタジア(R.ミッチェル作曲) アンコール 未来予想図Ⅱ(指揮:高村先生) テキーラ(指揮:西脇先生) 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒又は白ブラウスに黒パンツ又はスカート 場所:すずらんホール>地図 注意事項:譜面台をお持ちの方は必ず持参して下さい。 貴重品は各自で保管、又はホールのコインロッカーに保管して下さい。 当日は着替える場所が少ないのでできるだけ衣装を着て来て下さい。 タイムスケジュール 9 00 集合、音だし、ケース置き場(音楽室) 9 40~10 30 合同演奏、アンコールリハーサル 10 30~11 30 プログラムチラシはさみ 11 30~12 00 単独演奏 リハーサル 13 00~14 00 昼食(多目的室) 女性着替え(音楽室) 男性着替え(楽屋1) 14 00~14 50 音だし、チューニング(音楽室) 14 50 第3部開始 鈴高OB単独演奏中舞台下手で待機 15 00 鈴西単独演奏 15 15 合同演奏、アンコール 演奏会終了後 楽器片付け 女性着替え(音楽室) 男性着替え(多目的室) 17 00 ホール外(南側公園)集合 19 00 打ち上げ(鈴蘭台駅周辺) 3月15日(土)閉校イベント 閉校イベントHP 演奏曲 1)セレブレイト(清水大輔 作曲) 2)回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) アンコール:未来予想図(DREAMS COME TRUE) 校歌(校歌斉唱時) 指揮:小山聡(7回生) 衣装 自由 場所:講堂 注意事項 当日は大型楽器の方以外の駐車場割り当てはありません。 徒歩かタクシーで来校ください。 タイムスケジュール 14 30~16 00 閉校セレモニー内で演奏予定 2月28日(土) 卒業式、閉校式 卒業式、閉校式で卒業生のためにOBが演奏します。 学校側の意向で式への参加は楽器演奏者のみとなりました。 演奏曲 卒業生入場時:アルセナール(J.ヴァンデルロースト) 国家斉唱時:君が代 式間BGM:セレブレイト(清水 大輔)、校歌 卒業生退場時:未来予想図(DREAMS COME TRUE) 指揮:高村先生 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツに黒パンツ又はスカート 参加予定者 場所 講堂 注意事項 スリッパを持参して下さい。靴は各自音楽室へ持って上がって下さい。 駐車場の確保ができました。第一グランドの奥から駐車して下さい。 タイムスケジュール 7 30~8 00 音楽室集合、音だし 8 00~9 00 合奏 9 00~9 25 講堂に移動 9 55~ 卒業生入場 10 00~ 卒業式 1,開会のことば 2,国歌斉唱(君が代演奏) 3,卒業証書授与 4,校長式辞 5,来賓祝辞 6,来賓紹介 7,祝電、祝詞披露 8,記念品贈呈 9,卒業生代表別れのことば 10,式歌斉唱 11,閉式のことば 式間BGM(セレブレイト、校歌演奏) 11 00~ 閉校式 1,開式のことば 2,校長式辞 3,閉校記念事業実行委員長挨拶 4,兵庫県教育委員長挨拶 5,来賓紹介 6,引き継ぎ目録贈呈 7,校旗引き継ぎ 8,兵庫県神戸鈴蘭台高等学校長挨拶 9,校歌斉唱(ピアノ伴奏) 10,閉式のことば 卒業生退場(未来予想図演奏) 12 00 終了 2008年 11月3日(祝)神戸市吹奏楽祭 演奏曲 下記3曲により校歌を主題とした集団創作をします。 カットはありません。 曲順は下記の通りです。 1)校歌 2)校歌スイングバージョン 3)回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) (櫛田之扶 作曲) 楽譜、参考演奏 指揮:小山 聡(7回生) 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者 08秋市吹参加者 場所:神戸文化ホール(大)>地図 注意事項 ・設定されている鑑賞時間は必ずホールにて鑑賞して下さい。 ・着替えは前半鑑賞終了までに各自ですませておいてください。 ・楽器ケースは2Fロビーに置いておきます。 2時~2時半の間に鈴西OBでかためて置いてください。 ・14 40には本番衣装と楽器の準備をして集合してください。 タイムスケジュール 13 18:前半鑑賞開始 16 神戸市立福田中学校 17 神戸市立本山南中学校 18 県立甲北高等学校、神戸シンフォニックバンド 19 県立神戸鈴蘭台高等学校、S・O・B吹奏楽団 20 神戸市立王塚台中学校 21 県立長田高等学校 22 県立伊川谷北高等学校 14 32:前半鑑賞終了 14 40:集合(ホール玄関噴水前) 14 55:音だし開始(リハーサル室) 15 08:チューニング開始(楽屋E) 15 23:チューニング終了 15 26:舞台袖待機 15 31:本番開始 15 39:本番終了 16 15:後半鑑賞開始 29 ターシュフルートアンサンブル 30 県立神戸商業高等学校 31 神戸アルディウインドアンサンブル 32 エヒト クラング アンサンブル 33 Splash Ring Winds 34 神戸ウインドアンサンブル 35 神戸学院大学 17 29:後半鑑賞終了 18 49~19 00:閉会式 終了後解散 3月29日(土) PM 校歌、委嘱作品録音 場所:神戸文化ホール(中)>地図 合同演奏会のリハーサル時に校歌と委嘱作品をCDに残すために録音する予定です。 西高校歌 参考演奏>無し 楽譜 3月29日(土) 合同定期演奏会(鈴西、神戸第一) 場所:神戸文化ホール(中)>地図 タイムスケジュール 開場:17 30 開演:18 00予定 当日タイムテーブル 9 00 音だし、個人練習スタート(リハーサル室) 11~12 00 鈴西合奏(リハーサル室) 13 50~ 鈴西単独リハーサル(中ホール) 14 15~30 録音(回想、校歌)(中ホール) 17 30~ チューニング 18 00 開演 18 13 舞台下手に集合 18 18 鈴西本番 20 00 終演予定 連絡 鈴西OBは9時から終日中ホール楽屋1Cが使用できます。 校歌録音のみの方も11時からの合奏は必ず出席してください。 指揮:高村先生 演奏曲 1曲目: 大草原の歌(Song of the Prairie) Rex Mitchell 作曲 参考演奏 楽譜 2曲目: 回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) 櫛田之扶 作曲 参考演奏>無し 楽譜 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 08合同、録音参加者 2007年 10月28日(日) 神戸市吹奏楽祭 演奏曲 ・マーメイド (SMAP 世界水泳メルボルン2007テーマソング) 指揮:高村先生 ・秋空に (上岡 洋一作曲) 指揮:小山 聡(7回生) 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 07秋市吹参加者? 場所:神戸文化ホール(大)>地図 注意事項 ・設定されている鑑賞時間は必ずホールにて鑑賞して下さい。 ・着替えは前半鑑賞終了までに各自ですませておいてください。 ・前半鑑賞時間終了後、楽器を出してケースは大ホール2階ロビーに固めておいてください。 ・13 25には本番衣装と楽器の準備をして集合してください。 タイムスケジュール 12 01:前半鑑賞開始 9 神戸クラリネットクワイヤー 10 神戸朝鮮初中級学校 11 神戸市立楠中学校 12 兵庫県立神戸商業高等学校 13 神戸学院大学付属高等学校 14 神戸市立神陵台中学校 15 神戸市立丸山中学校 13 15:前半鑑賞終了 13 25:集合(ホール玄関噴水前) 13 37:音だし開始(リハーサル室) 13 50:チューニング開始(楽屋E) 14 05:チューニング終了 14 08:舞台袖待機 14 13:本番開始 14 21:本番終了 14 46:後半鑑賞開始 24 特別演奏 前半表彰式 25 神戸市福田中学校 26 Splash Ring Winds 27 兵庫県立御影高等学校 28 兵庫県立夢野台高等学校・夢野台高校OB 29 神戸市立科学技術高等学校 神戸アルディウインドアンサンブル 16 12:後半鑑賞終了 解散 3月27日(火) 3校合同定期演奏会(鈴西、神戸第一、星城) タイムスケジュール 開場:17 30 開演:18 00 当日タイムテーブル 9 00:現役集合 途中略 15 00:鈴西OB集合 楽屋割り当て OB男性:控室3 OB女性:控室2 音だし、本番衣装に着替え 16 05:鈴西単独演奏リハーサル(55分間) 17 00:リハーサル終了 夕食 17 30:本番チューニング 17 50:舞台下手集合 17 58:鈴西入場 18 00:鈴西、鈴西OB合同演奏(五月の風、運命の力) 18 15:第一単独演奏(伝説のアイルランド、海の男達の歌) 18 36:星城単独演奏(アルプス交響曲、翠風の光) 19 15:三校OB演奏(ペルシス、ジャパニーズグラフティ、) 19 40:第一、鈴西合同演奏(ヘイブンダンス、第六の幸福をもたらす宿) 20 03:星城、星城OB入場(ナジムアラビー、ラプソディ、情熱大陸) 20 30:終了 21 00:ロビー集合、解散 21 30:打ち上げ (味加味 地図 神戸市中央区加納町2-5-9 TEL 078-242-5200) 会費:男性5000円、男性(学生)4000円、女性3000円 本番までに会費と共に打ち上げ参加申し込みしてください。 場所:新長田勤労市民センター(別館)·ピフレホール地図 指揮:高村先生 演奏曲 1曲目: 五月の風(Concert March "Sweet Breeze in May") 真島俊夫作曲 デモ演奏>公開終了 楽譜>公開終了 2曲目: 歌劇「運命の力」序曲 ジュゼッペ·ヴェルディ作曲 デモ演奏>公開終了 楽譜>公開終了 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 07合同参加者? 2006年 11月3日(金) 神戸市吹奏楽祭 タイムスケジュール 前半鑑賞:12 50~14 00 受付:14 02 本番:15 00 後半鑑賞:15 33~17 09 閉会式:18 40 場所:神戸文化ホール(大)>地図 指揮:高村先生 演奏曲:組曲「宇宙戦艦ヤマト」より デモ演奏>公開終了 楽譜>公開終了 カット 1楽章:D以降カット 2楽章:繰り返し無し 3楽章:カット無し 4楽章:カット無し 衣装 男性:紺スーツ、又は黒服に紺系ネクタイ 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 9月練習参加者 10月練習参加者 パート別
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(再審により回復した実用新案権の効力の制限) 第四四条 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に輸入し、又は日本国内において製造し、若しくは取得した当該登録実用新案に係る物品には、及ばない、 2 無効にした実用新案登録に係る実用新案権が再審により回復したときは、実用新案権の効力は、当該審決が確定した後再審の請求前における次に掲げる行為には、及ばない。 一 当該考案の善意の実施 二 善意に、当該登録実用新案に係る物品の製造に用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をした行為(改正、平一四法律二四) 三 善意に、当該登録実用新案に係る物品を譲渡、貸渡し又は輸入のために所持した行為(改正、平一八法律五五) (改正、平五法律二六、平六法律一一六)
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附 則 第一条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。 (書換) 第二条 平成四年三月三十一日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第一項の申請書の提出の日に効力を有する第六条第二項 の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。 2 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第二項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。 (書換登録の申請) 第三条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第一項に規定する商品及び役務の区分 2 書換登録の申請は、受付開始日から起算して六月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前六月から存続期間満了日後一年までの間にしなければならない。 3 書換登録の申請をすべき者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその申請をすることができないときは、同項の規定にかかわ らず、その理由のなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその申請をすることができる。 第四条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第二条第一項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。 2 書換登録の申請をする者は、第三十五条において準用する特許法第九十七条第一項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。 (審査官による審査) 第五条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。 (拒絶の査定) 第六条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その申請が、附則第四条第一項に規定する要件を満たしていないとき。 二 その申請をした者が当該商標権者でないとき。 (拒絶理由の通知) 第七条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 (書換登録の査定) 第八条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (特許法の準用) 第九条 特許法第四十七条第二項(審査官の資格)、第四十八条(審査官の除斥)、第五十二条(査定の方式)及び第五十四条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の 申請の審査に準用する。この場合において、同法第五十四条第一項中「審決」とあるのは、「登録異議の申立てについての決定若しくは審決」と読み替えるもの とする。 (指定商品の範囲) 第十条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。 (商標権の消滅) 第十一条 書換登録の申請をすべき者が附則第三条第二項若しくは第三項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨 の査定若しくは審決が確定した場合、附則第十四条第一項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第二十七条第二項において準 用する特許法第十八条第一項若しくは同法第十八条の二第一項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来す る存続期間の満了の日に消滅する。 (書換登録) 第十二条 書換は、登録によりその効力を生ずる。 2 附則第八条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。 3 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。 4 第二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。 一 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所 二 商標登録の登録番号 三 書換登録前の指定商品及び商品の区分 四 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分 五 商標登録出願の年月日 六 書換登録の年月日 七 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 (商標に関する規定の準用) 第十三条 第四十四条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。 (書換登録の無効の審判) 第十四条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。 一 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。 二 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。 2 前項の審判は、書換登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 3 第四十六条第二項及び第三項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。 第十五条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。 (拒絶査定に対する審判における特則) 第十六条 附則第七条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 2 附則第八条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、次条第一項において準用する特許法第百六十条第一項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。 (特許法の準用) 第十七条 特許法第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項、第百三十二条から第百三十三条の二まで、第百三十四条第一項、第三項及び第四項、第百三十五条から 第百五十四条まで、第百五十五条第一項及び第二項、第百五十六条から第百五十八条まで、第百六十条第一項及び第二項、第百六十一条並びに第百六十七条から 第百七十条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場 合において、同法第百三十一条の二第一項中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における同項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき、又は次項の 規定による審判長の許可があつたとき」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第十七条第一項において準用 する特許法第百三十一条第一項第三号に掲げる請求の理由についてされるとき」と、同法第百三十二条第一項及び第百六十七条中「特許無効審判又は延長登録無 効審判」とあり、並びに同法第百四十五条第一項及び第百六十九条第一項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第十四条第一項の審 判」と、同法第百三十九条第一号、第二号及び第五号中「当事者若しくは参加人」とあるのは「当事者、参加人若しくは登録異議申立人」と、同条第三号中「当 事者又は参加人」とあるのは「当事者、参加人又は登録異議申立人」と、同法第百六十一条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第百六十九条第三項中「拒 絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判」と、同法第百六十八条第一項中「他の審判の審決」 とあるのは「登録異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決」と読み替えるものとする。 2 特許法第百五十五条第三項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第十四条第一項の審判に準用する。 (再審の規定の準用) 第十八条 第五十七条から第六十条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。 (審判の規定の準用) 第十九条 附則第十六条の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (特許法の準用) 第二十条 特許法第百七十三条(再審の請求期間)並びに第百七十四条第二項及び第四項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場 合において、同条第二項中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (意匠法の準用) 第二十一条 意匠法第五十八条第二項(審判の規定の準用)の規定は、附則第十三条において準用する第四十四条第一項の審判の確定審決に対する再審に準用する。 (審決等に対する訴え) 第二十二条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。 2 特許法第百七十八条第二項から第六項まで(出訴期間等)、第百七十九条から第百八十条の二まで(被告適格、出訴の通知及び審決取消訴訟における特許庁長 官の意見)、第百八十一条第一項及び第五項(審決又は決定の取消し)並びに第百八十二条(裁判の正本の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合に おいて、同法第百七十九条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (防護標章) 第二十三条 附則第二条から前条まで及び次条から附則第三十条までの規定は、防護標章に準用する。 (手続の補正) 第二十四条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。 (指定商品が二以上の商標権についての特則) 第二十五条 指定商品が二以上の商標権についての附則第十二条第三項、附則第十四条第三項において準用する第四十六条第二項、附則第十五条、附則第十七条第一項にお いて準用する特許法第百三十二条第一項又は次条第一項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。 (商標原簿への登録) 第二十六条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。 2 第七十一条第二項及び第三項の規定は、書換登録に準用する。 (特許法の準用) 第二十七条 特許法第三条から第五条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第四条中「第百二十一条第一項 又は第百七十三条第一項」とあるのは、「商標法附則第十三条において準用する第四十四条第一項又は同法附則第二十条において準用する特許法第百七十三条第 一項」と読み替えるものとする。 2 特許法第六条から第九条まで、第十一条から第十六条まで、第十七条第三項及び第四項、第十八条第一項、第十八条の二から第二十四条まで並びに第百九十四 条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第九条及び第十四条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第十三 条において準用する第四十四条第一項の審判」と読み替えるものとする。 (詐欺の行為の罪) 第二十八条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。 (両罰規定) 第二十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して一億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。 (過料) 第三十条 附則第十七条第一項において、附則第二十条において準用する特許法第百七十四条第二項において、又は附則第二十一条において準用する意匠法第五十八条第 二項において、それぞれ準用する特許法第百五十一条において準用する民事訴訟法第二百七条第一項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判 所に対し虚偽の陳述をしたときは、十万円以下の過料に処する。 附 則 (昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。 6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。 7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定に かかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。 8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第十八条後段及び第二十一条第二項から第五項までの規定を準用する。 附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄 1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。 2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行 政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。 3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前 の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律 の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。 4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。 5 第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。 6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。 8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和三九年七月四日法律第一四八号) この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。附 則 (昭和四〇年五月二四日法律第八一号) 抄 この法律は、千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日 にロンドンで、及び千九百五十八年十月三十一日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約への加入の効力発生の 日から施行する。附 則 (昭和四五年五月二二日法律第九一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (改正前の特許法の適用) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 (特許出願の手数料) 第五条 新特許法第百九十五条第一項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第四号の手数料については、この限りでない。 (商標法の改正に伴う経過措置) 第八条 附則第二条及び第五条の規定は、第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。 (政令への委任) 第九条 前各号に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第二条の規定中実用新案法第三十一条第一項の改正規定及び同法別表の改正規 定、第三条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第四条の規定中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定並び に同法別表の改正規定並びに次条第二項、附則第三条第二項及び第四条の規定 公布の日 二 第一条の規定中特許法第十七条第一項ただし書の改正規定(「及び第六十四条」を「、第十七条の三及び第六十四条」に改める部分を除く。)、第二条の規定 中実用新案法第十三条の二第一項の改正規定、第四条の規定中商標法第四条第一項第二号及び第九条第一項の改正規定並びに第五条の規定 千九百年十二月十四 日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月 三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第二十条 (2)(C)の規定による同条約第一条から第十二条までの規定の効力の発生の日 三 第四条の規定中商標法第十九条第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第二十条の次に一条を加える改正規定並びに第二十一条第一項、第四十九条、第六十八条第三項及び第七十条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項の規定 公布の日から起算して三年を経過した日 (特許法の改正に伴う経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、改正後の特許法第百九十五条第一項の規定により納付すべき手数料を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした特許出願に係る特許の無効の理由については、なお従前の例による。 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。 2 附則第二条第一項の規定は附則第一条ただし書第三号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第二条第 三項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。 附 則 (昭和五三年四月二四日法律第二七号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中不動産の鑑定評価に関する法律第十一条第一項の改正規定、第二条、第三条、第五条及び第六条の規 定、第十九条中特許法第百七条第一項の改正規定、第二十条中実用新案法第三十一条第一項の改正規定、第二十一条中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正 規定、第二十二条中商標法第四十条第一項及び第二項の改正規定、第二十八条中通訳案内業法第五条第二項の改正規定並びに第二十九条及び第三十条の規定は、 昭和五十三年五月一日から施行する。 附 則 (昭和五三年七月一〇日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第二十四条から第二十七条まで並びに附則第三項及び第四項の規定は、昭和五十九年八月一日から施行する。 附 則 (昭和五九年五月一日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。 (特許印紙による納付の開始に伴う経過措置) 第八条 附則第三条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、 この法律の施行の日から二週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができ る。 附 則 (昭和六〇年五月二八日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (昭和六二年五月二五日法律第二七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条、第三条、第五条の規定中意匠法第十五条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十二条第一項及び第二項の改正規定、同法第四十九条の改正規定並 びに同法別表の改正規定、第六条の規定中商標法第十三条第一項に後段を加える改正規定、同法第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定 並びに次条、附則第四条、第六条、第七条、第八条及び第十一条の規定 昭和六十二年六月一日 (政令への委任) 第十一条 附則第二条から第六条まで及び第八条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二年六月一三日法律第三〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条、第十四条、第十五条第二項、第十六条(第 十五条第一項及び第三項の準用に係る部分を除く。)、第十七条から第十九条まで、第二十一条、第二十二条、第二十四条から第二十九条まで、第三十条(第三 号を除く。)、第三十二条、第三十四条、第三十六条、第三十七条、第三十九条(第二十三条、第三十条第三号、第三十一条及び第三十五条の準用に係る部分を 除く。)、第四十一条、第四十二条、第四十四条第二号及び附則第九条の規定並びに附則第三条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律 第百四十二号)第二条第二項の改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (政令への委任) 第九条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成三年五月二日法律第六五号) 抄 (施行期日等) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。 2 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第二十条第二項(旧法第六十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。 3 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。 4 新法第五十一条第一項及び第五十三条第一項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。 5 新法第五十三条の二(新法第六十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商 標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについ ては、なお従前の例による。 6 第二項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (施行後六月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利) 第三条 この法律の施行の日から六月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含 む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務に ついてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から六月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、そ の役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 3 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 (施行後六月間にした商標登録出願についての先願の特例) 第四条 この法律の施行の日から六月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 この法律の施行の日から六月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第四条第一項(第十一号及び第十三号に係る部分に限る。)及び第八条第一項の規定は、適用しない。 3 前項の商標登録出願についての新法第八条第二項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。 (使用に基づく特例の適用) 第五条 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から 六月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができ る。 2 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定 の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商 標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。 3 前条第三項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合 において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第八条第二項の規定の適用について は、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第五条第二 項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。 第六条 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から三十日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。 二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。 2 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。 3 特例商標登録出願について新法第十条第一項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主 張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。 4 特例商標登録出願について新法第十一条第一項又は第二項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特 例の適用の主張及び第一項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。 5 特例商標登録出願により生じた権利について新法第十三条第二項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第三十四条第四項又は第五項の規 定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられ たものとみなす。 6 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。 第七条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第十五条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標 登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第六条第一項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認め られないとき、同法附則第五条第一項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各 号の一に該当するとき」とする。 2 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第四十六条第一項及び第四十七条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるの は「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願 人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において 当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しない ものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第三条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日 本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に 係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第三条」とする。 第八条 削除 (混同を防ぐための表示) 第九条 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専 用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使 用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商 標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべき ことを請求することができる。 (商標登録の取消しの審判の特例) 第十条 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「商標 権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)附則第 九条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるもの をしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。 2 前項の規定により読み替えられた新法第五十一条第一項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。 第十一条 削除 (証明等の請求についての特例) 第十二条 この法律の施行の日から六月間は、新法第七十二条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第三項において準用す る場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成三年法律第六十五号)の施行の日から六月間にした役務に係 る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年四月二三日法律第二六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定中特許法第百七条第一項の表の改正規 定及び同法別表の改正規定(同表第六号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第十二号を同表第十三号とし、同表第十一号の次に 一号を加える部分を除く。)、第二条の規定、第四条の規定中意匠法第四十二条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第五条の規定中商標法 第四十条第一項及び第二項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第三項並びに附則第三条、第六条から第十条まで及び第十七条の規定は、平成五年七月一 日から施行する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十七条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成五年五月一九日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のため の手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による 改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第三十条第三項の改正規定、第五条の規定(商標法第十条第三項、第十三条第一項、第四十四条第二項及び第六十三条の二の改正規定を除 く。)及び第九条の規定 平成七年七月一日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれ か遅い日 二 第二条の規定、第三条中実用新案法第三条の二第一項の改正規定(「出願公告」を「特許法第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特 許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第十条第五項及び第六項、第十四条第四項並びに第三十九条第三項の改正規定、同法第四十五条の改正規定(同条 に一項を加える部分を除く。)、同法第五十条の二の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四条第三項」に、「第百九十三条第二項第五号」を「第百 九十三条第二項第四号」に改める部分に限る。)、同法第五十三条第二項の改正規定並びに同法第六十二条の改正規定(「第百七十四条第二項」を「第百七十四 条第三項」に改める部分に限る。)、第四条中意匠法第十三条第三項、第十九条、第五十八条、第六十八条第一項及び第七十五条の改正規定、第六条の規定、第 七条中弁理士法第五条の改正規定並びに附則第八条、第九条、第十条第二項、第十七条及び第十九条の規定 平成八年一月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第十二条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第四条第一 項第十七号の規定の適用については、同条第三項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十六号)附則第一条 第一号に掲げる規定の施行の時」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十三条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中商標法第四条第一項第二号及び第五号の改正規定、同法第九条第一項の改正規定、同法第九条の二の前に見出しを付す改正規定、同法第九条の二の次 に一条を加える改正規定、同法第十三条第一項の改正規定並びに同法第五十三条の二の改正規定並びに第六条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる 日 二 第一条中商標法第四十条第四項及び第七十六条第四項にただし書を加える改正規定、第二条中特許法第百七条第三項、第百十二条第三項及び第百九十五条第五 項にただし書を加える改正規定、第三条中実用新案法第三十一条第三項、第三十三条第三項及び第五十四条第四項にただし書を加える改正規定、第四条中意匠法 第四十二条第四項、第四十四条第三項及び第六十七条第四項にただし書を加える改正規定、第五条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条第四 項にただし書を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定 平成八年十月一日 三 第一条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第二条第二項に係る部分を除く。) 平成十年四月一日 (立体商標についての経過措置) 第二条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しく は指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてそ の商標(第一条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五条第二項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする 場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用を する権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の 間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、 同様とする。 4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。 5 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成九年四月一日前であるときは、出品等の日は平成九年四月一日とみなす。 6 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する第二条の規定による改正後の特許法 (以下「新特許法」という。)第四十三条若しくは第四十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十 二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十 八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第 四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」とい う。)が、平成九年四月一日前であるときは、出願日は平成九年四月一日とみなす。 7 第一項から第四項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 (商標登録出願についての経過措置) 第三条 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第六条第一項及び第二項並びに第十五条第三号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。 (連合商標についての経過措置) 第四条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。 (団体商標についての経過措置) 第五条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第七条第 一項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変 更することができる。ただし、この法律の施行の日から一年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。 2 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び新商標法第七条第三項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。 3 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第十一条第二項並びに商標法の一部を改正する法律 (平成三年法律第六十五号。以下「平成三年改正法」という。)附則第九条及び第十条第一項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。 4 第一項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第十六条第一項第二号(附則第十八条において準用する場合を含む。)の規定の適用 については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常 使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の 効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。 (登録異議の申立てについての経過措置) 第六条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。 2 前項の規定は、防護標章登録に準用する。 (商標権の存続期間の更新登録についての経過措置) 第七条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。 2 平成八年四月一日から平成九年三月三十一日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」とい う。)第二十条第二項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間について は、なお従前の例による。 3 第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第四十一条の二第二項から第五項まで(登録料 の分割納付)並びに第四十三条第三項及び第四項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第四十一条の二第二項中「商標権の存続期間の 更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更 新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」 と、「十万千円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「八万七千円」と読み替えるものとする。 4 第一項及び第二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第二項中「第一条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」と いう。)第二十条第二項」とあるのは、「旧商標法第六十八条第三項において準用する第二十条第二項」と読み替えるものとする。 (商標登録の無効の審判についての経過措置) 第八条 この法律の施行の際に新商標法第四十六条第一項第五号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第四十六条の 二第一項の適用については、同項中「その商標登録が同項第四号又は第五号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成九年四月一日」とする。 2 この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第四条第一項第十五号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。 3 第一項の規定は、防護標章登録に準用する。 (存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置) 第九条 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第四十八条及び第四十九条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 (商標登録の取消しの審判についての経過措置) 第十条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第五十条第一項の審判については、なお従前の例による。 2 平成十二年三月三十一日までに請求された新商標法第五十条第一項の審判については、旧商標法第五十条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。 (重複登録商標に係る存続期間の更新の特例) 第十一条 特例商標登録出願(平成三年改正法附則第五条第二項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商 標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法 第十九条第二項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。 2 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。 (商標登録出願の規定の準用) 第十二条 新商標法第十四条(審査官による審査)及び第十五条の二(拒絶理由の通知)並びに新特許法第四十八条(審査官の除斥)及び第五十二条(査定の方式)の規 定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第十九条まで及び第二十四条第二項において単に「更新登録の出願」という。)の審査 に準用する。 (存続期間の更新登録) 第十三条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。 一 その出願に係る登録商標が附則第十一条第二項の規定により更新をすることができないものであるとき。 二 その出願をした者が当該商標権者でないとき。 2 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。 (更新登録の申請に関する規定の準用) 第十四条 新商標法第二十条(存続期間の更新登録)、第二十一条(商標権の回復)及び第二十二条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用す る。この場合において、新商標法第二十二条第一号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。 第十五条 新商標法第二十三条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「更新登録の 申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつた ときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。 2 新商標法第四十条第二項及び第三項(登録料)、第四十一条第二項及び第三項(登録料の納付期限)、第四十一条の二第二項から第六項まで(登録料の分割納 付)、第四十一条の三(利害関係人による登録料の納付)、第四十二条(既納の登録料の返還)並びに第四十三条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正す る法律(平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正後の商標法第四十条第四項及び第五項の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に 準用する。この場合において、新商標法第四十条第二項及び第四十一条の二第二項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨 の登録を受ける者」と、第四十一条第二項中「前項」とあるのは「次項」と、第四十一条第三項、第四十一条の二第二項及び第四十三条第二項中「更新登録の申 請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたとき は、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と、第四十一条の二第六項中「第一項」とあるのは「第二項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の 送達があつた日から三十日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前に その送達があつたときは、存続期間の満了の日)から三十日以内に」と読み替えるものとする。 (拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利) 第十六条 更新登録の出願について、附則第十三条第一項第一号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)にお いては、次の各号の一に該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してそ の商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務に ついてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 一 当該登録商標に係る商標権者 二 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第三十一条第四項において準用する新特許法第九十九条第一項の効力を有する通常使用権を有する者 2 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需 要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商 標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 3 新商標法第三十二条第二項の規定は、前二項の場合に準用する。 (商標権の存続期間の更新登録の無効審判) 第十七条 附則第十五条第一項において準用する新商標法第二十三条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることにつ いて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。 一 その存続期間の更新登録が附則第十一条第二項の規定に違反してされたとき。 二 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。 2 新商標法第四十六条第二項の規定は、前項の審判の請求に準用する。 3 第一項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。 (無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利) 第十八条 附則第十六条の規定は、前条第一項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第十六条第一項中 「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第一項及び第二項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法 等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十七条第一項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。 (手数料) 第十九条 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第七十六条の適用については、別表第一号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。 (罰則の適用に関する経過措置) 第二十条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第三十四条中商標法第四十三条の六第二項、第四十三条の八及び第四十三条の十三第一項の改正規定 平成九年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 二 第三十条中特許法第十条の改正規定、第三十二条中実用新案法第二条の五第二項の改正規定、第三十三条中意匠法第六十八条第二項の改正規定、第三十四条中 商標法第七十七条第二項、附則第二十七条第二項及び附則第三十条の改正規定並びに第五十一条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十一条第二 項の改正規定 平成十年四月一日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日 附 則 (平成一〇年五月六日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二 第一条中特許法第百七条の改正規定(同条第一項の表の改正規定を除く。)及び同法第百九十五条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を 除く。)、第二条中実用新案法第三十一条の改正規定及び同法第五十四条の改正規定(同条第一項第四号から第七号までの改正規定を除く。)、第四条の規定、 第五条中商標法第四十条、第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項の改正規定並びに同法第七十六条の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、第 六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定並びに次条第三項、附則第三条第二項、第五条並びに第六条第二項の規定、附則第十四 条中商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号)附則第十五条第二項の改正規定並びに附則第十八条の規定 平成十一年四月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第六条 第五条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第五十六条第一項において準用する新特許法第百三十一条第二項の規定は、この法律の施行 後に請求される新商標法第四十六条第一項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第五条の規定による改正前の商標法第四十六条第一項の審判について は、なお従前の例による。 2 附則第一条第二号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第四十条第四項及び第五項(新商標法第四十一条の二第五項及び第六十五条の七第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中特許法第百七条第一項の表の改正規定及び同法第百六十八条に二項を加える改正規定、第二条中実用新案法第三十一条第一項の表の改正規定及び同法 第四十条に二項を加える改正規定並びに次条第十項、附則第三条第六項及び附則第七条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内に おいて政令で定める日 二 第五条の規定並びに附則第六条、第十六条及び第十七条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の千九百八十九年六月二十七日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日 (第四条の規定による商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により 施行前にしたものとみなされるものについては、第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十条第三項の規定を適用する。 2 新商標法第十二条の二及び第十三条の二の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。 3 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。 4 第一項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。 5 新商標法第四章第二節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第四条の規定による改正前の商標法第四章第二節の規定により生じた効力を妨げない。 6 新商標法第三十九条において準用する新特許法第百五条の三の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結 した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用し ない。 7 新商標法第六十八条の二第二項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。 (第五条の規定による商標法の改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条第二号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第五条の規定による改正後の商標法第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十九条 附則第二条から第六条まで、第八条、第十条、第十二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一一年五月一四日法律第四三号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第一条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 (政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一四年四月一七日法律第二四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第二条中特許法第百一条の改正規定、同法第百十二条の三第二項の改正規定及び同法第百七十五条第二項の改正規定、第四条中実用新案法第二十八条の改正規 定並びに同法第三十三条の三第二項第二号及び第四十四条第二項第二号の改正規定並びに第六条中商標法第六十八条の十九第一項の改正規定、同法第六十八条の 三十の改正規定及び同法第六十八条の三十五の改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第六条 附則第一条第一号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第六条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第六十八条の三十第一項から第四項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。 2 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の十九第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 3 第一項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第六十八条の三十二第一項又は第六十八条の三十三第一項 の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第六十八条の三十五の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第七条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一五年五月二三日法律第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十八条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条、第百九十五条並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の改正規定、第二条中実用新案法第三十一条及び第五十四条の改正規定、 第三条中意匠法第四十二条及び第六十七条の改正規定、第四条中商標法第四十条、第四十一条の二、第六十五条の七及び第七十六条の改正規定、第五条中特許協 力条約に基づく国際出願等に関する法律第十八条の改正規定、第六条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第四十条の改正規定(同条第一項に係る部 分を除く。)並びに第七条及び第八条の規定並びに附則第二条第二項から第六項まで、第三条第二項及び第三項、第四条第一項、第五条第一項、第七条から第十 一条まで、第十六条並びに第十九条の規定 平成十六年四月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第十条第二項(同法第十一条第五項及び第十二条第三項において準用 する場合を含む。)又は同法第十七条の二第一項において準用する意匠法第十七条の三第一項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一 部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第六十五条第 三項において準用する同法第十条第二項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標 章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部を改正する法律(平成八年法律第六十八号。以 下「平成八年商標法改正法」という。)附則第十一条第一項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第 四条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第四十条第三項及び第四項の規定(これらの規定を新商標法第四十一条の二第五 項及び第六十五条の七第三項並びに附則第十六条の規定による改正後の平成八年商標法改正法附則第十五条第二項において準用する場合を含む。)並びに手数料 の納付についての新商標法第七十六条第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律 (平成十五年法律第四十七号)第四条の規定による改正前の商標法第四十条第五項に規定する国等をいう。)」とする。 2 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。 3 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。 (政令への委任) 第十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第十九条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに別表第一号から第四号まで及び第六号の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。 (その他の経過措置の政令への委任) 第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。 (経過措置の原則) 第二条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定 (罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の 規定により生じた効力を妨げない。 (特許法等の一部改正に伴う経過措置) 第三条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判 決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。 一 第四条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第五条第二項において「新特許法」という。)第百四条の三及び第百五条の四から第百五条の六まで の規定(新特許法、第五条の規定による改正後の実用新案法(第三号において「新実用新案法」という。)、第六条の規定による改正後の意匠法(次号において 「新意匠法」という。)及び第七条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。) 二 新特許法第百六十八条第五項及び第六項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。) 三 新実用新案法第四十条第五項及び第六項の規定(新実用新案法第四十五条第一項において読み替えて準用する新特許法第百七十四条第二項において準用する場合を含む。) 四 第八条の規定による改正後の不正競争防止法第六条の四から第六条の六までの規定 五 第九条の規定による改正後の著作権法第百十四条の六から第百十四条の八までの規定 附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 附 則 (平成一七年六月一五日法律第五六号) (施行期日) 第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、この法律による改正後の商標法第十一条第一項又は第三項の規定にかかわらず、その商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。 2 この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願人は、商標法第十二条第一項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。 3 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下こ の項において「出品等の日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出品等の日は平成十八年四月一日とみなす。 4 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第十三条第一項又は同項において準用する特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第四十三条の二第 三項において準用する同法第四十三条第一項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第九条の二又は第九条の三の規定により優先権を主張すること ができることとされている場合を含む。)において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワシントンで、千九百 二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月十四日にストックホ ルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の 規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成十八年四月一日前であるときは、出願日は平成十八年四月一日 とみなす。 5 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。 (政令への委任) 第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一七年六月二九日法律第七五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条、第十三条及び第十四条の規定は、犯罪 の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日又はこの法律の施行の日の いずれか遅い日から施行する。 (経過措置) 第二条 第一条の規定による改正後の不正競争防止法第二条第一項第三号の規定は、この法律の施行後にした同号に掲げる行為について適用し、この法律の施行前にした第一条の規定による改正前の不正競争防止法第二条第一項第三号に掲げる行為については、なお従前の例による。 第三条 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。以下「組織的犯罪処罰法」という。)第九条第一項から第三項まで、 第十条及び第十一条の規定は、この法律の施行前に財産上の不正な利益を得る目的で犯した第一条の規定による改正前の不正競争防止法第十四条第一項第一号か ら第六号の二まで若しくは第七号(同法第十一条第一項に係る部分を除く。)、第二条の規定による改正前の特許法第二百条の二第一項、第三条の規定による改 正前の実用新案法第六十条の二第一項、第四条の規定による改正前の意匠法第七十三条の二第一項、第五条の規定による改正前の商標法第八十一条の二第一項、 第六条の規定による改正前の著作権法第百二十二条の二又は附則第六条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律(平成五年法律第二十六号)附則第 四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法(附則第六条において「平成五年旧実用新案法」とい う。)第六十条の二第一項に掲げる罪の犯罪行為(日本国外でした行為であって、当該行為が日本国内において行われたとしたならばこれらの罪に当たり、か つ、当該行為地の法令により罪に当たるものを含む。)により生じ、若しくは当該犯罪行為により得た財産又は当該犯罪行為の報酬として得た財産に関してこの 法律の施行後にした行為に対しても、適用する。この場合において、これらの財産は、組織的犯罪処罰法第二条第二項第一号の犯罪収益とみなす。 第四条 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法 律の施行の日から犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間の組織的犯罪処罰法 第二条第二項第三号の規定の適用については、同号中「第十一条第一項」とあるのは「第十八条第一項」と、「第十四条第一項第七号」とあるのは「第二十一条 第一項第十一号」とする。 (政令への委任) 第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。 (調整規定) 2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場 合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号。次項におい て「組織的犯罪処罰法」という。)別表第六十二号の規定の適用については、同号中「中間法人法(平成十三年法律第四十九号)第百五十七条(理事等の特別背 任)の罪」とあるのは、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第三百三十四条(理事等の特別背任)の罪」とする。 3 前項に規定するもののほか、同項の場合において、犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律の施行の日 の前日までの間における組織的犯罪処罰法の規定の適用については、第四百五十七条の規定によりなお従前の例によることとされている場合における旧中間法人 法第百五十七条(理事等の特別背任)の罪は、組織的犯罪処罰法別表第六十二号に掲げる罪とみなす。 附 則 (平成一八年六月七日法律第五五号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中意匠法第四条の改正規定及び第四条中商標法第七条の改正規定並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日 二 第一条中意匠法第二条第三項、第三十八条、第四十四条の三及び第五十五条の改正規定、第六十九条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正 規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第七十四条の改正規定、第二条中特許法第二条、第百一条、第百十二条の三及び第百七十五条の 改正規定、第百九十六条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第二百一条の 改正規定、第三条の規定、第四条中商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の改正規定、第七十八条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付す る改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十二条の改正規定並びに第五条の規定並びに次条第三項並びに附則第三条第二項、第 四条、第五条第二項、第九条、第十二条、第十三条及び第十六条の規定 平成十九年一月一日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第二条第二項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。 2 新商標法第二条第三項、第三十七条及び第六十七条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。 3 新商標法第二条第二項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条第一項 の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。 4 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第九条の二、第九条の三又は第十三条第一項において準用する特許法第四 十三条の二第二項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは千九百年十二月十四日にブラッセルで、千九百十一年六月二日にワ シントンで、千九百二十五年十一月六日にヘーグで、千九百三十四年六月二日にロンドンで、千九百五十八年十月三十一日にリスボンで及び千九百六十七年七月 十四日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する千八百八十三年三月二十日のパリ条約第四条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願 又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律 の施行の日を出願日とみなす。 5 第一項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。 (施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利) 第六条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登 録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をして その役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 2 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。 3 第一項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く 認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。 4 第二項の規定は、前項の場合に準用する。 5 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 (施行後三月間にした商標登録出願についての特例) 第七条 この法律の施行の日から起算して三月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条におい て「特例小売商標登録出願」という。)についての商標法第四条第一項(第十一号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるの は、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。 2 特例小売商標登録出願についての商標法第四条第一項(第十三号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの (その商標権に係る指定役務が第二条第二項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。 3 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第一項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務(第二条第二項に規定する役務を除く。)」とする。 4 特例小売商標登録出願についての商標法第八条第二項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。 (使用に基づく特例の適用) 第八条 前条第四項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る 小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、 使用に基づく特例の適用を主張することができる。 2 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第八条第四項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。 一 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。 二 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。 3 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。) についての商標法第四条第一項(第十号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第十号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己 の業務に係る役務(第二条第二項に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするも のを除く。)」とする。 4 第一項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第八条第五項の規定の適用については、 同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十五 号)附則第八条第三項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の 商標登録出願人)」とする。 5 商標法第二十四条の四及び第五十二条の二の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第八条第五項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務につ いて使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。 (罰則の適用に関する経過措置) 第十一条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第十四条 附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第六条の規定 公布の日 二 第一条中特許法第百七条第一項の改正規定、第四条中商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項 並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の改正規定並びに次条第五項、附則第五条第二項及び第七条から第十三条までの規定 公布の日から起算して三月 を超えない範囲内において政令で定める日 三 第一条中特許法第二十七条第一項第一号及び第九十八条第一項第一号の改正規定、第二条中実用新案法第四十九条第一項第一号の改正規定、第三条中意匠法第 六十一条第一項第一号の改正規定並びに第四条中商標法第六十八条の二十七第一項及び第二項の改正規定 平成二十年九月三十日 (商標法の改正に伴う経過措置) 第五条 第四条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第十六条の二第三項、商標法第十七条の二第一項において準用する新意匠法第十七条の三第 一項及び新商標法第四十五条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第十六条の二第一項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決 定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。 2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は同日前に納付すべきであった登録料(第四条の規定による改正前の 商標法第四十一条の二第一項前段及び第二項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第四十条 第一項及び第二項、第四十一条の二第一項後段及び第二項後段、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定にかかわ らず、なお従前の例による。 3 新商標法第四十四条第一項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第四十四条第一項の審判の請求につい て適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 (検討) 第七条 政府は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行後五年を経過した場合において、新特許法第百七条第一項並びに新商標法第四十条第一項及び第二項、第四十一 条の二第一項及び第二項、第六十五条の七第一項及び第二項並びに第六十八条の三十第一項各号及び第五項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に 基づいて必要な措置を講ずるものとする。 別表 (第七十六条関係) 納付しなければならない者 金額 一 商標登録出願をする者 一件につき六千円に一の区分につき一万五千円を加えた額 二 防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者 一件につき一万二千円に一の区分につき三万円を加えた額 三 商標権の分割を申請する者 一件につき三万円 四 第二十八条第一項(第六十八条第三項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者 一件につき四万円 五 登録異議の申立てをする者 一件につき三千円に一の区分につき八千円を加えた額 六 登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者 一件につき一万千円 七 審判又は再審を請求する者 一件につき一万五千円に一の区分につき四万円を加えた額 八 審判又は再審への参加を申請する者 一件につき五万五千円
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対戦中チャット 対戦中に交わされることのある「チャット」について記していきます。 チャットのマナー 対戦前や対戦終了時の挨拶は、できるだけ行うようにしましょう。キーボードを叩くのが遅く、チャットに不慣れであっても、せめて「よろしくお願いします」「よろー」「46」や「ありがとうございました」「おつです」「あり」などの簡単な挨拶をするといいでしょう。 挨拶以外の会話は、後述のカオスオンライン利用規約を守れば問題ないでしょう。 画面の向こうにも人が居るのを忘れないようにしましょう。対戦中は敵同士ですが、同じゲームを遊ぶ仲間でもあります。一緒にカオスオンラインを楽しみましょう。 チャットの小技集 よく使う単語やフレーズをIMEパッドなどに登録しておいて、2、3字打って変換しただけで出るようにしておくと、チャットでの負担が減るでしょう。 NGワード集 カオスオンラインのチャットでは、不適切と思われる特定の文字列が、自動的に伏せ字に変換されます。例:バカテス→****テス ばか、バカ、ヴァカ 利用規約抜粋 第22条 禁止行為より (1) 本サービスの他の会員を不安にさせること、脅迫すること、当惑させること、つきまとうこと、又は他会員に不快感を与える行動。 (2) 性的な事物を連想させる言葉、脅迫的な言葉、人種偏見のある言葉、法に反した言葉、低俗な言葉、わいせつな言葉、中傷的な言葉、その他あらゆる不快感を与える言葉の使用。 (3) 他会員及び第三者の誹謗中傷流言等名誉を毀損する発言。 (5) 商取引、営利目的の宣伝、禁制品の交換、団体への勧誘、宗教活動。 (6) 国際法、憲法、法律、条例、及びあらゆる段階における法規一般に抵触する行為。 (11) 宗教、人種、性、民族、人権及びその他のあらゆる偏見に基づく信条をもったもしくは商業活動を意図とした集団の結成及び活動。 (12) 当社の事前の承認なしに本サービスを使用した営業活動をし、又はその準備を行う行為。ただし、送信側会員に営利の目的の有無を問わず、不特定又は多数の会員に対し電子メールの送信、それを閲覧し又はアンケートに回答することを要求する行為等は、これを営業行為とみなします。 (13) 当社の事前の承認なしに商業用の広告、宣伝を目的とした情報を開示、掲載する行為。 (17) 第三者の個人情報を開示すること、第三者のプライバシーや肖像権を侵害すること、又は侵害するおそれのある行為。尚、ここで意味する「第三者の個人情報」とは、その情報が本サービスの利用を通じて知得したものであるか否かを問いません。 (24) 公序良俗に反する行為。 (25) 犯罪行為に結びつく行為。 (26) 前号に掲げる他、会員の行為が、本サービスの運営を妨げる又は妨げるおそれがあると当社により認められる行為。