約 29,823 件
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材料 <約8枚分> アタ粉(又は全粒粉)・・・200g 塩・・・・・・・・・・・・小さじ1/2 砂糖・・・・・・・・・・・小さじ1 サラダ油・・・・・・・・・小さじ1/2 水・・・・・・・・・・・・100cc ギー(又はバター)・・・・適量 作り方 1.ボールに材料を入れて良くこねて、耳たぶくらいの固さにます。 2.材料を8等分して、球状に丸めます。 3.丸めた生地を伸ばします。(クレープ生地っぽく。厚さは1~2mm程度) 4.フライパンを油を敷かずに弱火で加熱し、3の生地を焼きます。 5.火が通ってきてプツプツしてきたら、フライパンから取り出して直火であぶります。 6.プクッと膨らんできて、焦げ目がついたらひっくり返して両面を焼きます。 7.焼きあがったらお皿に乗せて、ギー(又はバター)を塗って出来上がり。 画像付きレシピはコチラ TOPページに戻る
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今回の地震における水道への影響について情報収集をしようと考えました。市町村、都道府県単位で、時系列に情報をメモしていく方針です。 新潟県 2017年3月15日 報道 【170315】新潟県新潟市篠田市長、浄水場6ヶ所と取水場1ヶ所の収納庫に保管している8千Bq以下の汚泥計約1万4千トンについて、住民の不安を考慮して県外処分すると表明。処分に必要な経費は東電に請求する予定。 2016年3月29日 報道 【160239】新潟県内の工業用水の浄水場などに蓄積した汚泥を県や市町村、水道企業団が保管しているもののうち、100bq/kg未満のものを東電新潟本社が引き取りを表明。以前から、県が引き取りを要請していたもので、県担当者は「いつまでに引き取るかを具体的に明らかにしてほしい」としている。 2015年6月12日 報道 【150612】新潟県、県内の浄水場などで保管されている放射性物質を含む汚泥約3万3500トンのうち、放射性物質汚染対処特措法で国が処理することになっている8000Bq超の汚泥約1000トンを除いた分を、東電に引き取るよう要請。 5月31日 報道 【130531】新潟県工業用水事業、2012年度決算は3億1844万円の赤字。赤字は20年ぶりで、汚染汚泥の保管に4億円かかっており、県は全額を東京電力に請求する意向。 2013年1月10日 報道 【130110】新潟県新潟市と長岡市の水道・工業用水道で発生した汚染汚泥、国の基準を下回ったものについて、糸魚川市のセメント工場で、セメントの副原料として受け入れ開始。糸魚川市は、トラックや工場周辺の空間放射線量を測定し、市のホームページで公表する。 12月26日 報道 【121226】新潟県糸魚川市の市民団体、糸魚川市のセメント工場への放射性汚泥受け入れについて、知事に承認しないよう求める要望書を知事に提出。 11月21日 報道 【121121】新潟県新潟市長、信濃川浄水場の汚染汚泥の保管状況を視察。100Bq/kg以下の汚泥については糸魚川市のセメント業者と有効利用する計画が進んでいるが、「維持費もかさみ宙ぶらりんではいけない。他の市町村と意見交換し、連名で来年3月11日までに(処理の)方向を示すよう県に要望したい」とコメント。 11月14日 報道 【121114】新潟県上水道・工業用水道の汚染汚泥について100bq/kg以下のものを糸魚川市の工場でセメントの副原料として処理することについて、糸魚川市長市議会で了承の方針を示す。 8月6日 国交省しらべ(6日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※二次調査(テレビカメラによる調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 8月1日 報道 【120801】新潟県糸魚川市市長、新潟市など県内の水道事業者が基準値未満汚染汚泥を、市のセメント会社にセメントの副原料として引き取るよう依頼している問題で、受け入れ決定の際は、事業者やセメント会社と改めて協議し、安全対策を徹底させる考えを示す。 2012年7月24日 報道 【120724】新潟県と県内の13水道事業者、行き先がなくたまる放射性汚泥のうち、国の基準よりはるかに低い100Bq/kgの汚泥について、さらに濃度が下がるセメントの副原料として引き取れないか、糸魚川市のセメント会社2社に依頼。住民説明会では観光や農漁業に対する風評被害を心配する声も上がり、先行きは不明。 11月11日 報道 【111111】新潟県上越市、5~7月に下水道処理場などで実施した汚泥検査について報じた広報紙で、5、6月に微量の放射性物質が検出されていたにもかかわらず、検出なしと掲載。市は、「5、6月の結果は報道発表で(マスコミを通して市民に)伝えてある。今回は主に不検出だった7月の検査時点でという意味で掲載した」と釈明。 9月16日 報道 【110916】新潟市水道局、阿賀野川浄水場と満願寺浄水場に、放射性セシウムが検出された汚泥の保管庫を建設すると発表。 6月27日 国交省しらべ(27日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※二次調査(テレビカメラによる調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 6月23日 報道 【110623】新潟県、6つの学校の屋外プールの水の放射性物質検査。飲料用水道水の基準(放射性ヨウ素300Bq/kg、同セシウム200Bq/kg)を参考にする。 6月16日 報道 【110616】下水処理場の放射能汚染された汚泥を焼却処理が検討されていることについて、新潟大の赤井教授、「汚泥を高温度で焼却すれば、セシウムが焼却煙とともに放出されることになる」と警告。 6月6日 国交省しらべ(6日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※二次調査(テレビカメラによる調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 6月2日 報道 【110602】新潟県新潟市の満願寺浄水場戸頭浄水場で5月20日に採取した汚泥から、放射性物質検出。水道水からは、一時、微量の検出はあったものの、4月25日以降は検出されていない。 5月30日 国交省しらべ(30日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 22日 国交省しらべ(22日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 21日 国交省しらべ(21日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 20日 国交省しらべ(20日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 19日 国交省しらべ(19日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 18日 国交省しらべ(18日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 15日 国交省しらべ(15日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 14日 国交省しらべ(14日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 13日 国交省しらべ(13日10:00) 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 12日 国交省しらべ(12日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 11日 国交省しらべ(11日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 2市町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 被害延長/総延長 1km/426km 被害マンホール 10箇所 7日 国交省しらべ(7日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 6日 国交省しらべ(6日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町)※一次調査(マンホール内調査)終了済 4日 国交省しらべ(4日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町) 4月1日 国交省しらべ(1日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町) 31日 国交省しらべ(31日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町) 30日 国交省しらべ(30日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町) 29日 国交省しらべ(29日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 ほぼ通常の処理 管渠又はマンホールに被害 1市1町(十日町市、津南町) 28日 厚労省しらべ(28日8:00) 復旧済み 柏崎市、上越市、津南町、十日町市 国交省しらべ(28日9:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 27日 厚労省しらべ(27日8:00)<約63戸断水> 十日町市 断水63戸(復旧2,048戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市、上越市、津南町 国交省しらべ(27日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 26日 厚労省しらべ(26日8:00)<約63戸断水> 十日町市 断水63戸(復旧2,048戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市、上越市、津南町 国交省しらべ(26日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 25日 厚労省しらべ(25日13:00)<約300戸断水> 十日町市 断水302戸(復旧1,809戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市、上越市、津南町 国交省しらべ(25日6:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 24日 厚労省しらべ(24日13:00)<約730戸断水> 十日町市 断水729戸(復旧1,382戸)(応急給水中) 津南町 断水1戸(復旧348戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市、上越市 国交省しらべ(24日14:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 23日 厚労省しらべ(23日14:30)<約730戸断水> 十日町市 断水729戸(復旧1,382戸)(応急給水中) 津南町 断水1戸(復旧348戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市、上越市 国交省しらべ(23日14:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 22日 厚労省しらべ(22日13:30)<約1,100戸断水> 十日町市 断水1,109戸(復旧1,002戸)(応急給水中) 津南町 断水8戸(復旧341戸)(応急給水中) 上越市 断水13戸(復旧329戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市 国交省しらべ(22日14:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 施設損傷 21日 厚労省しらべ(21日13:00)<約1,100戸断水> 十日町市 断水1,109戸(復旧1,002戸)(応急給水中) 津南町 断水8戸(復旧341戸)(応急給水中) 上越市 断水13戸(復旧329戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市 国交省しらべ(21日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 汚泥処理施設損傷 20日 厚労省しらべ(20日13:00)<約1,100戸断水> 十日町市 断水1,109戸(復旧1,002戸)(応急給水中) 津南町 断水8戸(復旧341戸)(応急給水中) 上越市 断水13戸(復旧329戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市 国交省しらべ(20日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 汚泥処理施設損傷 19日 厚労省しらべ(19日14:00)<約1,100戸断水> 十日町市 断水1,109戸(復旧1,002戸)(応急給水中) 津南町 断水8戸(復旧341戸)(応急給水中) 上越市 断水13戸(復旧329戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市 国交省しらべ(19日10:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 汚泥処理施設損傷 18日 厚労省しらべ(18日16:00)<約1,100戸断水> 上越市 断水13戸(復旧329戸)(応急給水中) 十日町市 断水1,109戸(復旧1,002戸)(応急給水中) 津南町 断水8戸(復旧341戸)(応急給水中) 復旧済み 柏崎市 国交省しらべ(18日13:00) 信濃川下流流域 新潟浄化センター 汚泥処理施設一部破損 17日 厚労省しらべ(17日24:00)<約2,200戸断水> 上越市 断水27戸(復旧315戸)(応急給水中) 柏崎市 断水50戸 十日町市 断水2,045戸(復旧62戸)(応急給水中) 津南町 断水85戸(復旧264戸)(応急給水中) 16日 厚労省しらべ(16日17:30)<約2,500戸断水> 上越市 断水147戸(復旧71戸)(応急給水中) 柏崎市 断水50戸 十日町市 断水2,065戸(復旧42戸)(応急給水中) 津南町 断水275戸(復旧74戸)(応急給水中) 報道 【110316】新潟県でも計画停電開始。水道局は自家発電で対応。 15日 厚労省しらべ(15日4:30)<約2,700戸断水> 上越市 断水177戸(復旧41戸)(応急給水中) 柏崎市 断水50戸 十日町市 断水2,107戸(応急給水中) 津南町 断水349戸(応急給水中) 14日 内閣府HP(14日) 一部断水:上越市、柏崎市(約130戸) 13日 厚労省しらべ(12日24:00)<約130戸断水> 上越市 断水84戸 (応急給水中) 柏崎市 断水50戸 一部断水 十日町市、津南町 内閣府HP(13日) 一部断水:十日町市、津南町、上越市、柏崎市 トップページへ
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作者さんから一言 「おにぎり:冷気属性にカウンターに気をつけろ。 実は攻撃パターンが決まっているボスである。」 HP MP 攻撃力 防御力 精神力 敏捷性 経験値 お金 2000 600 175 90 75 60 1000 500 弱点 冷気 耐性 水 風 無効 即死 毒 暗闇 沈黙 混乱 睡眠 麻痺 スタン半額 捕縛 騒音 出血 攻略法 冷気攻撃は反撃してくるので 避けたほうが良い そこまで強くはない。 全体攻撃はどれも60~80前後喰らう。回復ははやめに。 +攻撃パターンの秘密(ネタばれ注意) 攻撃パターンは4ターンで1セットとなっており、 1ターン目は必ず通常攻撃なので立て直しのチャンスだ。 なお、2ターン目以降でも通常攻撃の場合もある。 1ターン目のみ通常攻撃が2回攻撃の可能性がある。 使用技 2ターン目 グラビデ 又は ものまね「あんたは出世コースから外されたのよ!!」 3ターン目 吸血 又は 「リアルおままごとはもう嫌だ!!!」(強) 4ターン目 摩擦股間砲 又は ものまね「もう、離婚よ!離婚!!!」 以下1~4ターンを繰り返し
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(在外者の特許管理人)実意商 第八条 日本国内に住所又は居所(法人にあつては、営業所)を有しない者(以下「在外者」という。)は、政令で定める場合を除き、その者の特許に関する代理人であつて日本国内に住所又は居所を有するもの(以下「特許管理人」という。)によらなければ、手続をし、又はこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない。(改正、平八法律六八) 2 特許管理人は、一切の手続及びこの法律又はこの法律に基づく命令の規定により行政庁がした処分を不服とする訴訟について本人を代理する。ただし、在外者が特許管理人の代理権の範囲を制限したときは、この限りではない。(改正、平八法律六八) 旧法との関係 一六条 趣旨 本条は、在外者の代理人に関する規定である。このうち、一項は、在外者は日本国内に住所又は居所を有する代理人によるのでなければ手続をすることができず、またこの法律に基づいて行政庁がした処分を不服として訴えを提起することができない旨を定めてものである。もし、このような規定をおかないときは特許庁が在外者に手続をする場合も直接その者に対してせざるを得ず、到底その煩にたえ得ない。また、在外者という場合は、日本国民である場合と外国人である場合とを問わないので、日本国内に住所も居所も有しない日本人についても代理人が強制される。 なお、昭和六〇年の一部改正において、一項の規定にかかわらず、在外者である国際特許出願人は、所定の期間内に限り特許管理人によらないで手続をすることができる特例が設けられた(一八四条の一一参照)。 さらに、平成八年の一部改正において、特許管理人の選任等についての登録の第三者対抗要件に関する第三項を削除したことに伴い、本項中より、在外者が特許管理人によらなくても手続をすることができる場合として掲げていた「第三項の登録を申請する場合」を削除した。 二項は、一項の規定によって選任された代理人の権限に関する規定である。旧法においては、在外者の代理人の権限として「手続並民事訴訟、私訴及告訴」をすることを認めていたが、このうち私訴については旧刑事訴訟法にもとづくもので、旧法においても事実上は廃止されていたものである。また告訴及び民事訴訟の一部(たとえば、侵害訴訟)については、特許法上の問題でなく民事訴訟法又は刑事訴訟法の問題であるので、現行法では特許出願その他特許に関する手続のほかはこの法律に基づいて行政庁がした処分を不服として提訴する訴訟に限り権限を有することとしたのである。ここでいう「一切の手続」には、特許出願の取下げ、審判請求の取下げ等のいわゆる不利益行為も含む(旧法の場合は不利益行為については特別の授権がなければ代理権を有しないという解釈が有力であった)。 なお、商標法条約四条(3)(c)には「委任状は、代理人の権限を特定を特定の行為に限定することができる。」と規定されていることに加え、近年における送達方法の発達及び特許庁の事務処理の機械化の進展等により在外者と直接連絡を取ることが容易となってきていることをも勘案して、平成八年の一部改正においては、特許法においても、本項にただし書を追加して、在外者も内国人と同様に特許管理人の代理権の範囲を制限できることとした。 [字句の解釈] 1 <住所>各人の生活の本拠をもって住所とする(民法二二条)。 2 <居所>住所のように生活の本拠ではないが多少の時間的継続をもって人が住んでいる場所をいう。なお、住所が知れない場合又は日本に住所を有しないものについては居所をもって住所とみなすこととされている(民法二三条、二四条)。 3 <特許管理人>本条の代理人は通常の委任による代理人と異なり包括的な権限を有する。こうした事実に着目して、特許管理人という特別の名称を付したのである。 [参考] <特許管理についての登録制度の廃止>商標法条約では、代理に関して同条約に定める要件以外の要件を課すことを禁止しており(商標法条約四条(6))、平成八年の一部改正においては、商標法だけでなく、特許法においても特許管理人についての登録制度を廃止することとし、特許管理人の選任等についての登録の第三者対抗要件について規定していた三項を削除することにした。(青本第17版)
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(侵害の罪) 第五六条 実用新案権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 (改正、平五法律二六、平一〇法律五一、平一八法律五五)
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第4条 中華人民共和国の諸民族は、一律に平等である。国家は、すべての少数民族の適法な権利及び利益を保障し、民族間の平等、団結及び相互援助の関係を維持し、発展させる。いずれの民族に対する差別及び抑圧も、これを禁止し、並びに民族の団結を破壊し、又は民族の分裂を引き起こす行為を禁止する。 国家は、それぞれの少数民族の特徴及び必要に基づき、少数民族地区の経済及び文化の発展を促進するように援助する。 少数民族の集居している地域では、区域自治を実施し、自治機関を設置し、自治権を行使する。いずれの民族自治地域も、すべて中華人民共和国の切り離すことのできない一部である。 いずれの民族も、自己の言語・文字を使用し、発展させる自由を有し、自己の風俗習慣を保持し、又は改革する自由を有する。 第5条 中華人民共和国は、法による治国を実行し、社会主義の法治国家を建設する。 国家は、社会主義の法秩序の統一と尊厳を守る。 すべての法律、行政法規及び地方法規は、この憲法に抵触してはならない。 すべての国家機関、武装力、政党、社会団体、企業及び事業組織は、この憲法及び法律を遵守しなければならない。この憲法及び法律に違反する一切の行為に対しては、その責任を追及しなければならない。 いかなる組織又は個人も、この憲法及び法律に優越した特権を持つことはできない。 第6条 中華人民共和国の社会主義経済制度の基礎は、生産手段の社会主義公有制、すなわち全人民所有制及び労働大衆による集団所有制である。社会主義公有制は、人が人を搾取する制度を廃絶し、各人がその能力を尽くし、労働に応じて分配するという原則を実行する。 国家は社会主義初級段階において、公有制を主体とし、多種類の所有制経済がともに発展するという基本的経済制度を堅持し、労働に応じた分配を主体とし、多種類の分配方式が併存する分配制度を堅持する。 第7条 国有経済、すなわち社会主義の全人民所有制の経済は、国民経済の中の主導的な力である。国家は、国有経済の強化及び発展を保障する。 第8条 農村集団経済組織は、家庭請負経営を基礎とし、統一と分散を結合させた二重経営体制を実施する。農村における生産、供給販売、信用及び消費等の各種形式の協同組合経済は、社会主義の労働大衆による集団所有制経済である。農村集団経済組織に参加する労働者は、法律に規定する範囲内において自留地、自留山及び家庭副業を営み、並びに自留家畜を飼養する権利を有する。 都市・鎮の手工業、工業、建築業、運輸業、商業、サービス業等の各業種における各種形態の協同組合経済は、いずれも社会主義の労働大衆による集団的所有制の経済である。 国家は、都市と農村の集団的経済組織の適法な権利及び利益を保護し、集団経済の発展を奨励し、指導し、及びこれを援助する。 第9条 鉱物資源、水域、森林、山地、草原、未墾地及び砂州その他の天然資源は、すべて国家の所有、すなわち全人民の所有に属する。ただし、法律により、集団的所有に属すると定められた森林、山地、草原、未墾地及び砂州は、この限りでない。 国家は、自然資源の合理的利用を保障し、貴重な動物及び植物を保護する。いかなる組織又は個人であれ、天然資源を不法に占有し、又は破壊することは、その手段を問わず、これを禁止する。 第10条 都市の土地は、国家の所有に属する。 農村及び都市郊外地区の土地は、法律により国家の所有に属すると定められたものを除き、集団の所有に属する。宅地、自留地及び自留山も、集団的所有に属する。 国家は公共の利益の必要のために、法律の規定にもとづき、土地を収用ないし徴用を行い、併せて補償する。 いかなる組織又は個人も、土地を不法に占有し、売買し、またはその他の形式により不法に譲り渡してはならない。土地の使用権は、法律の規定により譲り渡すことができる。+すべての土地を使用する組織又は個人は、土地を合法的に使用しなければならない。 第11条 法律に規定する範囲内の個人経済及び私営経済等の非公有制経済は、社会主義市場経済の重要な構成部分である。 国家は、個人経済、私営経済などの非公有制経済の合法的権利および利益を保護する。国は非公有制経済の発展を奨励、支持およびリードし、非公有制経済に対して法にもとづいて監督および管理を行う。 第12条 社会主義の公共財産は、神聖不可侵である。 国家は、社会主義の公共財産を保護する。いかなる組織又は個人も、国家及び集団の財産を不法に占有し、又は破壊することはその手段を問わず、これを禁止する。 第13条 公民の合法的私有財産は侵されない。 国家は、法律の規定にもとづき公民の私有財産の所有権および相続権を保護する。 国家は、公共の利益の必要性のために、法律の規定にもとづき公民の私有財産に対して収用ないし徴用をなし、併せて補償することができる。 第14条 国家は、勤労者の積極性と技術水準の向上、先進的な科学技術の普及、経済管理体制と企業経営管理制度を完備、各種形態の社会主義的責任制の実施並びに労働組織の改善を通じて、絶えず労働生産性と経済的効果を高め、社会的生産力を発展させる。 国家は、節約を励行し、浪費に反対する。 国家は、蓄積と消費を合理的に調整し、国家、集団及び個人の利益を併せて考慮し、生産の発展をふまえて、人民の物質と文化面の生活を一歩一歩改善する。 国家は、経済発展水準にみあった社会保障制度を整備、健全化させる。 第15条 国家は、社会主義の市場経済を実施する。国家は経済立法を強化し、マクロコントロールを完備する。 国家は法律に従い、いかなる組織又は個人も社会経済秩序を攪乱することを禁止する。 第16条 国有企業は、法律の定める範囲内で自主的に経営する権利を有する。 国有企業は法律の定めるところにより、職員、労働者代表大会その他の形態を通じて、民主的管理を実施する。 第17条 集団経済組織は、関係法律を遵守することを前提として、独自に経済活動を行う自主権を有する。 集団経済組織において、民主的管理を実施し、法律の定めるところにより、管理要員の選挙及び罷免並びに経営管理に関する重大な問題の決定を行う。 第18条 中華人民共和国は、外国の企業その他の経済組織又は個人が、中華人民共和国の法律の定めるところにより、中国で投資し、中国の企業又はその他の経済組織と各種形態の経済的協力を行うことを許可する。 中国領内の外国企業その他の外国経済組織及び中外合資経営企業は、すべて中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。その適法な権利及び利益は、中華人民共和国の法律の保護を受ける。 第19条 国家は、社会主義の教育事業を振興して、全国人民の科学・文化水準を高める。 国家は、各種の学校を開設して、初等義務教育を普及させ、中等教育、職業教育及び高等教育を発展させ、かつ、就学前の教育を発展させる。 国家は、各種の教育施設を拡充して、識字率を高め、労働者、農民、国家公務員その他の勤労者に、政治、文化、科学、技術及び業務についての教育を行い、自学自習して有用な人材になることを奨励する。 国家は、集団経済組織、国の企業及び事業組織並びにその他社会の諸組織が、法律の定めるところにより、各種の教育事業に取り組むことを奨励する。 国家は、全国に通用する共通語を普及させる。 第20条 国家は、自然科学及び社会科学を発展させ、科学知識及び技術知識を普及させ、科学研究の成果並びに技術の発明及び創造を奨励する。 第21条 国家は、医療衛生事業を振興して、現代医薬と我が国の伝統医薬を発展させ、農村の集団経済組織、国家の企業及び事業組織並びに町内組織による各種医療衛生施設の開設を奨励及び支持し、大衆的な衛生活動を繰り広げて、人民の健康を保護する。 国家は、体育事業を振興して、大衆的な体育活動を繰り広げ、人民の体位を向上させる。 第22条 国家は、人民に奉仕し、社会主義に奉仕する文学・芸術事業、新聞・ラジオ・テレビ事業、出版・発行事業、図書館・博物館・文化館及びその他の文化事業を振興して、大衆的文化活動を繰り広げる。 国家は、名勝・旧跡、貴重な文化財その他重要な歴史的文化遺産を保護する。 第23条 国家は社会主義に奉仕する各種専門分野の人材を育成して、知識分子の隊列を拡大し、条件を整備して、社会主義現代化建設における彼らの役割を十分に発揮させる。 第24条 国家は、理想教育、道徳教育、文化教育及び規律・法制教育の普及を通じて、都市と農村とを問わず諸分野の大衆の間で各種の守則と公約を制定し、実施することにより、社会主義精神文明の建設を強化する。 国家は祖国を愛し、人民を愛し、労働を愛し、科学を愛し、社会主義を愛するという社会の公徳を提唱し、人民の間で愛国主義、集団主義、国際主義及び共産主義の教育を進め、弁証法的唯物論及び史的唯物論の教育を行い、資本主義、封建主義その他の腐敗した思想に反対する。 第25条 国家は、計画出産を推進して、人口の増加を経済及び社会の発展計画に適応させる。 第26条 国家は、生活環境及び生態環境を保護し、及びこれを改善し、汚染その他の公害を防止する。 国家は、植樹・造林を組織及び奨励し、樹木・森林を保護する。 第27条 すべての国家機関は、精鋭・簡素化の原則を実行し、職務責任制を実施し、職員の研修及び考課制度を実施して、絶えず執務の質及び能率を高め、官僚主義に反対する。 すべての国家機関及び国家公務員は、人民の支持に依拠して、常に人民との密接なつながりを保ち、人民の意見と提案に耳を傾け、人民の監督を受け入れ、人民のために奉仕することに努めなければならない。 第28条 国家は、社会秩序を維持保護し、国家に対する反逆及び国の安全に危害を及ぼすその他の犯罪活動を鎮圧し、社会治安に危害を及ぼし、社会主義経済を破壊し、及びその他の罪を犯す活動を制裁し、犯罪分子を懲罰し、改造する。 第29条 中華人民共和国の武装力は、人民に属する。その任務は、国防を強固にし、侵略に抵抗し、祖国を防衛し、人民の平和な労働を守り、国家建設の事業に参加し、人民のために奉仕することに努めることである。 国家は、武装力の革命化、現代化並びに正規化による建設を強化し、国防力を増強する。 第30条 中華人民共和国の行政区画の区分は、次の通りである。 全国を省、自治区及び直轄市に分ける。 省及び自治区を自治州、県、自治県及び市に分ける。 県及び自治県を郷。民族郷及び鎮に分ける。 直轄市及び比較的大きな市を区及び県に分ける。自治州を県、自治県及び市に分ける。 自治区、自治州及び自治県は、いずれも民族自治地域である。 第31条 国家は、必要のある場合は、特別行政区を設置することができる。特別行政区において実施する制度は、具体的状況に照らして、全国人民代表大会が法律でこれを定める。 第32条 中華人民共和国は、中国の領域内にある外国人の適法な権利及び利益を保護する。中国の領域内にある外国人は、中華人民共和国の法律を遵守しなければならない。 中華人民共和国は、政治的原因で避難を求める外国人に対し、庇護を受ける権利を与えることができる。 第二章 公民の基本的権利及び義務 編集 第33条 中華人民共和国の国籍を有する者は、すべて中華人民共和国の公民である。 中華人民共和国公民は、法律の前に一律に平等である。国家は、人権を尊重し、保障する。 いかなる公民も、この憲法及び法律の定める権利を享有し、同時に、この憲法及び法律の定める義務を履行しなければならない。 第34条 中華人民共和国の年齢満18歳に達した公民は、民族、種族、性別、職業、出身家庭、信仰宗教、教育程度、財産状態及び居住期間の別なく、すべて選挙権及び被選挙権を有する。ただし、法律によって選挙権及び被選挙権を剥奪された者は除く。 第35条 中華人民共和国公民は、言論、出版、集会、結社、行進及び示威の自由を有する。 第36条 中華人民共和国公民は、宗教信仰の自由を有する。 いかなる国家機関、社会団体又は個人も、公民に宗教の信仰又は不信仰を強制してはならず、宗教を信仰する公民と宗教を信仰しない公民とを差別してはならない。 国家は、正常な宗教活動を保護する。何人も、宗教を利用して、社会秩序を破壊し、公民の身体・健康を損ない、又は国家の教育制度を妨害する活動を行ってはならない。 宗教団体及び宗教事務は、外国勢力の支配を受けない。 第37条 中華人民共和国公民の人身の自由は、侵されない。 いかなる公民も、人民検察院の承認若しくは決定又は人民法院の決定のいずれかを経て、公安機関が執行するのでなければ、逮捕されない。 不法拘禁その他の方法による公民の人身の自由に対する不法な剥奪又は制限は、これを禁止する。公民の身体に対する不法な捜索は、これを禁止する。 第38条 中華人民共和国公民の人格の尊厳は、侵されない。いかなる方法によっても公民を侮辱、誹謗又は誣告陥害することは、これを禁止する。 第39条 中華人民共和国公民の住居は、侵されない。公民の住居に対する不法な捜索又は侵入は、これを禁止する。 第40条 中華人民共和国公民の通信の自由および通信の秘密は、法律の保護を受ける。国家の安全又は刑事犯罪捜査の必要上、公安機関又は検察機関が法律の定める手続きに従って通信の検査を行う場合を除き、いかなる組織又は個人であれ、その理由を問わず、公民の通信の自由及び通信の秘密を侵すことはできない。 第41条 中華人民共和国公民は、いかなる国家機関又は国家公務員に対しても、批判及び提案を行う権利を有し、いかなる国家機関又は国家公務員の違法行為及び職務怠慢に対しても、関係のの国家機関に不服申し立て、告訴又は告発をする権利を有する。但し、事実を捏造し、又は歪曲して誣告陥害をしてはならない。 公民の不服申し立て、告訴又は告発に対しては、関係の国家機関は、事実を調査し、責任を持って処理しなければならない。何人も、それを抑えつけたり、報復を加えたりしてはならない。 国家機関又は国家公務員によって公民の権利を侵害され、そのために損失を受けた者は、法律の定めるところにより、賠償を受ける権利を有する。 第42条 中華人民共和国公民は、労働の権利及び義務を有する。 国家は、各種の方途を通じて、就業の条件を作り出し、労働保護を強化し、労働条件を改善し、かつ、生産の発展を基礎として、労働報酬及び福祉待遇を引き上げていく。 労働は、労働能力を持つ全ての公民の光栄ある責務である。国有企業並びに都市及び農村の集団経済組織の勤労者は、みな国家の主人公としての態度をもって自己の労働に取り組むべきである。国家は、社会主義的労働競争を提唱し、労働模範と先進活動家を報奨する。国家は、公民が義務労働に従事することを提唱する。 国家は、就業前の公民に対して、必要な職業訓練を行う。 第43条 中華人民共和国の勤労者は、休息の権利を有する。 国家は、勤労者の休息及び休養のための施設を拡充し、職員・労働者の就業時間及び休暇制度を定める。 第44条 国家は、法律の定めるところにより、企業及び事業組織の職員・労働者並びに国家公務員について定年制を実施する。定年退職者の生活は、国家及び社会によって保障される。 第45条 中華人民共和国公民は、老齢、疾病又は労働能力喪失の場合に、国家及び社会から物質的援助を受ける権利を有する。国家は、公民がこれらの権利を享受するのに必要な社会保険、社会救済及び医療衛生事業を発展させる。 国家及び社会は、傷病軍人の生活を保障し、殉職者の遺族を救済し、軍人の家族を優待する。 国家及び社会は、盲聾唖その他身体障害の公民の仕事、生活及び教育について按排し、援助する。 第46条 中華人民共和国公民は、教育を受ける権利及び義務を有する。 国家は、青年、少年及び児童を育成して、彼らの品性、知力及び体位の全面的な発展を図る。 第47条 中華人民共和国公民は、科学研究、文学・芸術創作その他の文化活動を行う自由を有する。国家は、教育、科学、技術、文学、芸術その他の文化事業に従事する公民の、人民に有益な創造的な活動を奨励し、援助する。 第48条 中華人民共和国の婦人は、政治、経済、文化、社会、家庭その他の各生活分野で、男子と平等の権利を享有する。 国家は、婦人の権利及び利益を保護し、男女の同一労働同一報酬を実行し、婦人幹部を育成し、及び登用する。 第49条 婚姻、家族、母親及び児童は、国家の保護を受ける。 夫婦は、双方ともに計画出産を実行する義務を負う。 父母は、未成年の子女を扶養・教育する義務を負い、成年の子女は、父母を扶養・援助する義務を負う。 婚姻の自由に対する侵害を禁止し、老人、婦人及び児童に対する虐待を禁止する。 第50条 中華人民共和国は、華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護する。 第51条 中華人民共和国公民は、その自由及び権利を行使するに当たって、国家、社会及び集団の利益並びに他の公民の適法な自由及び権利を損なってはならない。 第52条 中華人民共和国公民は、国家の統一及び全国諸民族の団結を維持する義務を負う。 第53条 中華人民共和国公民は、この憲法及び法律を遵守し、国家の機密を保守し、公有財産を大切にし、労働規律を遵守し、公共の秩序を守り、並びに社会の公徳を尊重しなければならない。 第54条 中華人民共和国公民は、祖国の安全、栄誉及び利益を擁護する義務を負い、祖国の安全、栄誉及び利益を損なう行為をしてはならない。 第55条 祖国を防衛し、侵略に抵抗することは、中華人民共和国の全ての公民の神聖な責務である。 法律に従って兵役に服し、民兵組織に参加することは、中華人民共和国公民の光栄ある義務である。 第56条 中華人民共和国公民は、法律に従って納税する義務を負う。 第三章 国家機関 編集 第一節 全国人民代表大会 編集 第57条 全国人民代表大会は、最高の国家権力機関である。その常設機関は、全国人民代表大会常務委員会である。 第58条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、国家の立法権を行使する。 第59条 全国人民代表大会は省、自治区、直轄市、特別行政区、軍隊の選出する代表によって構成される。いずれの少数民族も、全て適当数の代表を持つべきである。 全国人民代表大会代表の選挙は、全国人民代表大会常務委員会がこれを主宰する。 全国人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。 第60条 全国人民代表大会の毎期の任期は、5年とする。 全国人民代表大会の任期満了2ヶ月前に、全国人民代表大会常務委員会は、次期全国人民代表大会の選挙を完了させなければならない。選挙を行うことのできない非常事態が生じた場合は、全国人民代表大会常務委員会は、その全構成員の3分の2以上の賛成で、選挙を延期し、当期全国人民代表大会の任期を延長することができる。非常事態の終息後1年内に、次期全国人民代表大会代表の選挙を完了させなければならない。 第61条 全国人民代表大会の会議は、毎年1回開き、全国人民代表大会常務委員会がこれを招集する。全国人民代表大会常務委員会が必要と認めた場合、又は5分の1以上の全国人民代表大会代表が提議した場合は、全国人民代表大会の会議を臨時に招集することができる。 全国人民代表大会の会議が開かれるときは、議長団が選挙されて、会議を主催する。 第62条 全国人民代表大会は、次の職権を行使する。 憲法を改正すること。 憲法の実施を監督すること。 刑事、民事、国家機構その他に関する基本的法律を制定し、及びこれを改正すること。 中華人民共和国主席及び副主席を選挙すること。 中華人民共和国主席の指名に基づいて、国務院総理を選定し、並びに国務院総理の指名に基づいて、国務院の副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。 中央軍事委員会主席を選挙し、及び中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。 最高人民法院院長を選挙すること。 最高人民検察院検察長を選挙すること。 国民経済・社会発展計画及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。 国家予算及びその執行状況の報告を、審査及び承認すること。 全国人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又は取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の設置を承認すること。 特別行政区の設立及びその制度を決定すること。 戦争と平和の問題を決定すること。 最高の国家権力機関が行使すべきその他の職権 第63条 全国人民代表大会は次の各号に掲げる者を罷免する権限を有する。 中華人民共和国主席及び副主席 国務院総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長 中央軍事委員会主席及び中央軍事委員会その他の構成員 最高人民法院院長 最高人民検察院検察長 第64条 この憲法の改正は、全国人民代表大会常務委員会又は5分の1以上全国人民代表大会代表がこれを提議し、かつ、全国人民代表大会が全代表の3分の2以上の賛成によって、これを採択する。 法律その他の議案は、全国人民代表大会が全代表の過半数の賛成によって、これを採択する。 第65条 全国人民代表大会常務委員会は、次に掲げる者によって構成される。 委員長 副委員長 若干名 秘書長 委員 若干名 全国人民代表大会常務委員会の構成員の中には、適当数の少数民族代表が含まれるべきである。 全国人民代表大会は、全国人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつ、罷免する権限を有する。 全国人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。 第66条 全国人民代表大会常務委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、次期全国人民代表大会が新たな全国人民代表大会常務委員会を選出するまで、その職権を行使する。 委員長及び副委員長は、2期を超えて連続して就任することはできない。 第67条 全国人民代表大会常務委員会は、次の職権を行使する。 この憲法を解釈し、及びこの憲法の実施を監督すること 全国人民代表大会が制定すべき法律以外の法律を制定し、及びこれを改正すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、全国人民代表大会の制定した法律に部分的な補充を加え、及びこれを改正すること。但し、その法律の基本原則に抵触してはならない。 法律を解釈すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国民経済・社会発展計画及び国家予算について、その執行の過程で作成の必要を生じた部分的調整案を審査及び承認すること。 国務院、中央軍事委員会、最高人民法院及び最高人民検察院の活動を監督すること。 国務院の制定した行政法規、決定及び命令のうち、この憲法及び法律に抵触するものを取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の国家権力機関の制定した地方的法規及び決議のうち、この憲法、法律及び行政法規に抵触するものを取り消すこと。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国務院総理の指名に基づいて、部長、委員会主任、会計検査長及び秘書長を選定すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、中央軍事委員会主席の指名に基づいて、中央軍事委員会のその他の構成員を選定すること。 最高人民法院院長の申請に基づいて、最高人民法院の副院長、裁判員及び裁判委員会委員並びに軍事法院委員長を任免すること。 最高人民検察院検察長の申請に基づいて、最高人民検察院の副検察長、検察員及び検察委員会委員並びに軍事検察院検察長を任免し、かつ、省、自治区及び直轄市の人民検察院検察長の任免について承認すること。 海外駐在全権代表の任免を決定すること。 外国と締結した条約及び重要な協定の批准又は廃棄を決定すること。 軍人及び外務職員の職級制度その他の特別の職級制度を規定すること。 国家の勲章及び栄誉称号を定め、並びにその授与について決定すること。 特赦を決定すること。 全国人民代表大会閉会中の期間において、国家が武力侵犯を受け、又は侵略に対する共同防衛についての国際間の条約を履行しなければならない事態が生じた場合に、戦争状態の宣言を決定すること。 全国の総動員又は局部的動員を決定すること。 全国又は個々の省、自治区若しくは直轄市の緊急事態への突入の決定すること。 全国人民代表大会の授けるその他の職権 第68条 全国人民代表大会常務委員会委員長は、全国人民代表大会常務委員会の活動を主宰し、全国人民代表大会常務委員会の会議を招集する。副委員長及び秘書長は、委員長の活動を補佐する。 委員長、副委員長及び秘書長をもって委員長会議を構成し、全国人民代表大会常務委員会の重要な日常活動の処理に当たる。 第69条 全国人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 第70条 全国人民代表大会は、民族委員会、法律委員会、財政経済委員会、教育科学文化衛生委員会、外務委員会、華僑委員会その他必要な専門委員会を設置する。全国人民代表大会閉会中の期間においては、各専門委員会は、全国人民代表大会常務委員会の指導を受ける。 各専門委員会は全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の指導の下に、関係の議案を研究し、審査し、又はその起草に当たる。 第71条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会は、必要があると認める場合は、特定の問題についての調査委員会を組織し、かつ、調査委員会の報告に基づいて、それに相応した決議を採択することができる。 調査委員会が調査を行うときは、関係のある全ての国家機関、社会団体及び公民は、これに対して必要な資料を提供する義務を負う。 第72条 全国人民代表大会代表及び全国人民代表大会常務委員会の構成員は、法律の定める手続きに従って、それぞれ全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の権限に属する議案を提出する権利を有する。 第73条 全国人民代表大会代表は全国人民代表大会の開会中に、また、全国人民代表大会常務委員会構成員は全国人民代表大会常務委員会の開会中に、法律の定める手続きに従って、国務院又は国務院の各部及び各委員会に対する質問書を提出する権利を有する。質問を受けた機関は、責任を持って回答しなければならない。 第74条 全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会議長団の許諾がなければ、また、全国人民代表大会閉会中の期間においては全国人民代表大会常務委員会の許諾がなければ、逮捕されず、又は刑事裁判に付されない。 第75条 全国人民代表大会代表は、全国人民代表大会の各種会議における発言又は表決について、法律上の責任を問われない。 第76条 全国人民代表大会代表は、模範的にこの憲法及び法律を遵守し、国家機密を保守するとともに、自己の参加する生産活動、業務活動及び社会活動において、この憲法及び法律の実施に協力しなければならない。 全国人民代表大会代表は、選挙母体及び人民との密接な結びつきを保持し、人民の意見及び要求を聴取し、及び反映し、並びに人民のために奉仕することに努めなければならない。 第77条 全国人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。選挙母体は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権利を有する。 第78条 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の組織及びその活動手続きは、法律でこれを定める。 第二節 中華人民共和国主席 編集 第79条 中華人民共和国主席及び副主席は、全国人民代表大会がこれを選挙する。 選挙権及び被選挙権を有する年齢45歳に達した中華人民共和国公民は、中華人民共和国主席及び副主席に選ばれることができる。 中華人民共和国主席及び副主席の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 第80条 中華人民共和国主席は、全国人民代表大会の決定又は全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、法律を公布し、国務院の総理、副総理、国務委員、各部部長、各委員会主任、会計検査長及び秘書長を任免し、国家の勲章及び栄誉称号を授与し、特赦令を発布し、緊急事態への突入を宣布し、戦争状態を宣言し、並びに動員令を発布する。 第81条 中華人民共和国主席は、中華人民共和国を代表し、国事活動を行い、外国使節を接受し、並びに全国人民代表大会常務委員会の決定に基づいて、海外駐在全権代表を派遣し、又は召還し、外国と締結した条約及び重要な協定を批准し、又は廃棄する。 第82条 中華人民共和国副主席は、主席の活動を補佐する。 中華人民共和国副主席は、主席の委託を受けて、主席の職権の一部を代行することができる。 第83条 中華人民共和国主席及び副主席は、次期全国人民代表大会の選出する主席及び副主席が就任するまで、その職権を行使する。 第84条 中華人民共和国主席が欠けた場合は、副主席が主席の職位を継ぐ。 中華人民共和国副主席が欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙する。 中華人民共和国主席及び副主席がともに欠けた場合は、全国人民代表大会がこれを補充選挙し、その補充選挙前においては、全国人民代表大会常務委員会委員長が臨時に主席の職位を代理する。 第三節 国務院 編集 第85条 国務院、すなわち中央人民政府は、最高国家権力機関の執行機関であり、最高の国家行政機関である。 第86条 国務院は、次に掲げる者によって構成される。 総理 副総理 若干名 国務委員 若干名 各部部長 各委員会主任 会計検査長 秘書長 国務院は、総理責任制を実施する。部及び委員会は、部長責任制及び主任責任制を実施する。 国務院の組織は、法律でこれを定める。 第87条 国務院の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 総理、副総理及び国務委員は、2期を超えて連続就任することはできない。 第88条 総理は、国務院の活動を指導する。副総理及び国務委員は、総理の活動を補佐する。 総理、副総理、国務委員及び秘書長をもって、国務院常務会議を構成する。 総理は、国務院常務会議及び国務院全体会議を招集し、及び主宰する。 第89条 国務院は、次の職権を行使する。 この憲法及び法律に基づいて、行政上の措置を定め、行政法規を制定し、並びに決定及び命令を発布すること。 全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に議案を提出すること。 各部及び各委員会の任務及び職責を定め、各部及び各委員会の活動を統一的に指導し、かつ、各部及び各委員会に属しない全国的行政事務を指導すること。 全国の地方各級国家行政機関の活動を統一的指導し、中央並びに省、自治区及び直轄市の国家行政機関の職権の具体的区分を定めること。 国民経済・社会発展計画及び国家予算を編成し、及び執行すること。 経済活動及び都市・農村建設を指導し、及び管理すること。 教育、科学、文化、衛生、体育及び計画出産の各活動を指導し、及び管理すること。 民政、公安、司法行政及び監察などの各活動を指導し、及び管理すること。 対外事務を管理し、外国と条約及び協定を締結すること。 国防建設事業を指導し、及び管理すること。 民族事務を指導し、及び管理し、少数民族の平等の権利及び民族自治地域の自治権を保障すること。 華僑の正当な権利及び利益を保護し、帰国華僑及び国内に居住する華僑の家族の適法な権利及び利益を保護すること。 部及び委員会の発布した不適当な命令、指示及び規程を改め、又はこれを取り消すこと。 地方各級国家行政機関の不適当な決定及び命令を改め、又はこれを取り消すこと。 省、自治区及び直轄市の行政区画を承認し、また、自治州、県、自治県及び市の設置並びにその行政区画を承認すること。 法律の定めるところにより、省、自治区、直轄市の範囲内の一部地区の緊急事態への突入を決定すること。 行政機構の編成を審議決定し、法律の定めるところにより、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行うこと。 全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会の授けるその他の職権 第90条 国務院の各部部長及び各委員会主任は、その部門の活動について責任を負い、かつ、部務会議又は委員会会議若しくは委務会議を招集し、及び主宰し、その部門の活動上の重要事項を討議に付して決定する。 各部及び各委員会は、法律並びに国務院の行政法規、決定及び命令に基づき、その部門の権限内で命令、指示及び規程を発布する。 第91条 国務院は、会計検査機関を設置して、国務院各部門及び地方各級政府の財政収支並びに国家の財政金融機構及び企業・事業組織の財務収支に対し、会計検査による監督を行う。 会計検査機関は、国務院総理の指導の下に、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、他の行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第92条 国務院は、全国人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。また、全国人民代表大会閉会中の期間においては、全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 第四節 中央軍事委員会 編集 第93条 中央軍事委員会は、全国の武装力を指導する。 中央軍事委員会は、次に掲げる者によって構成される。 主席 副主席 若干名 委員 若干名 中央軍事委員会は、主席責任制を実施する。 中央軍事委員会の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 第94条 中央軍事委員会主席は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。 第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府 編集 第95条 省、直轄市、県、市、市管轄区、郷及び鎮に、人民代表大会及び人民政府を置く。 地方各級人民代表大会及び地方各級人民政府の組織は、法律でこれを定める。 自治区、自治州及び自治県に、自治機関を置く。自治機関の組織及び活動は、この憲法第3章第5節及び第6節の定める基本原則に基づき、法律でこれを定める。 第96条 地方各級人民代表大会は、地方の国家権力機関である。 県級以上の地方各級人民代表大会に、常務委員会を置く。 第97条 省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、1級下の人民代表大会がこれを選挙する。県、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民が直接に、これを選挙する。 地方各級人民代表大会代表の定数及びその選出方法は、法律でこれを定める。 第98条 地方各級の人民代表大会の毎期の任期は5年とする。 第99条 地方各級人民代表大会は、その行政区域内において、この憲法、法律及び行政法規の遵守及び執行を保障し、法律の定める権限に基づいて、決議を採択・発布し、地方の経済建設、文化建設及び公共事業建設についての計画を審査し、決定する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、その行政区域内における国民経済・社会発展計画及び予算並びにそれらの執行状況についての報告を審査承認し、同級の人民代表大会常務委員会の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。 民族郷の人民代表大会は、法律の定める権限に基づいて、民族の特徴にかなった具体的措置をとることができる。 第100条 省及び直轄市の人民代表大会並びにその常務委員会は、この憲法、法律及び行政法規に抵触しないことを前提として、地方的法規を制定することができる。地方的法規は、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめなければならない。 第101条 地方各級人民代表大会は、それぞれ同級の人民政府の省長及び副省長、市長及び副市長、県長及び副県長、区長及び副区長、郷長及び副郷長並びに鎮長及び副鎮長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、同級の人民法院院長及び人民検察院検察長を選挙し、かつ、これを罷免する権限を有する。人民検察院検察長の選出又は罷免は、上級人民検察院検察長に報告して、その級の人民代表大会常務委員会の承認を求めなければならない。 第102条 省、直轄市及び区を設けている市の人民代表大会代表は、選挙母体の監督を受ける。省、区を設けていない市、市管轄区、郷、民族郷及び鎮の人民代表大会代表は、選挙民の監督を受ける。 地方各級人民代表大会代表の選挙母体及び選挙民は、法律の定める手続きに従って、その選出した代表を罷免する権限を有する。 第103条 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、主任、副主任若干名及び委員若干名をもって構成し、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 県級以上の地方各級人民代表大会は、同級人民代表大会常務委員会の構成員を選挙し、かつこれを罷免する権限を有する。 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会の構成員は、国家の行政機関、裁判機関及び検察機関の職務に従事してはならない。 第104条 県級以上の地方各級人民代表大会常務委員会は、その行政区域の各分野の活動の重要事項を討議決定し、同級の人民政府、人民法院及び人民検察院の活動を監督し、同級の人民政府の不適当な決定及び命令を取り消し、1級下の人民代表大会の不適当な決議を取り消し、法律の定める権限に基づいて国家機関の職員の任免を決定し、また、同級の人民代表大会閉会中の期間においては、1級上の人民代表大会の個々の代表を罷免し、及びこれを補充選挙する。 第105条 地方各級人民政府は、地方の各級国家権力機関の執行機関であり、地方の各級国家行政機関である。 地方各級人民政府は、省庁、市長、県庁、区長、郷長及び鎮長の各責任制を実施する。 第106条 地方各級人民政府の毎期の任期は、同級の人民代表大会の毎期の任期と同一とする。 第107条 県級以上の地方各級人民政府は、法律の定める権限に基づいて、その行政区域内における経済、教育、科学、文化、衛生、体育及び都市・農村建設の各事業並びに財政、民政、公安、民族事務、司法行政、監察、計画出産その他の行政活動を管理し、決定及び命令を発布し、行政職員の任免、研修、考課及び賞罰を行う。 郷、民族郷及び鎮の人民政府は、同級の人民代表大会の決議並びに上級の国家行政機関の決定及び命令を執行し、その行政区域内における行政活動を管理する。 省及び直轄市の人民政府は、郷、民族郷及び鎮の設置並びにその行政区画を決定する。 第108条 県級以上の地方各級人民政府は、所属各部門及び下級人民政府の活動を指導し、所属各部門及び下級人民政府の不適当な決定を改め、又はこれを取り消す権限を有する。 第109条 県級以上の地方各級人民政府に、会計検査機関を置く。地方の各級会計検査機関は、法律の定めるところにより、独立して会計検査監督権を行使し、同級の人民政府及び1級上の会計検査機関に対して責任を負う。 第110条 地方各級人民政府は、同級の人民代表大会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。県級以上の地方各級人民政府は、同級の人民代表大会閉会中の機関においては、同級の人民代表大会常務委員会に対して責任を負い、かつ、活動を報告する。 地方各級人民政府は、1級上の国家行政機関に対して責任を負い、活動を報告する。全国の地方各級人民政府は、いずれも国務院の統一的指導の下にある国家行政機関であり、全て国務院に服従する。 第111条 都市及び農村で住民の居住区ごとに設置される住民委員会又は村民委員会は、基層の大衆的自治組織である。住民委員会及び村民委員会の主任、副主任及び委員は、住民がこれを選挙する。住民委員会及び村民委員会と基層政策との相互関係は法律でこれを定める。 住民委員会及び村民委員会は、人民調停、治安保衛、公衆衛生その他の各委員会を置いて、その居住区における公共事務及び公益事業を処理し、民間の紛争を調停し、社会治安の維持に協力し、人民政府に大衆の意見及び要求を反映し、並びに建議を提出する。 第六節 民族自治地方の自治機関 編集 第112条 民族自治地域における自治機関は、自治区、自治州及び自治県の人民代表大会及び人民政府である。 第113条 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会においては、区域自治を実施する民族の代表のほか、その行政区域内に居住するその他の民族も、適当数の代表を持つべきである。 自治区、自治州及び自治県の人民代表大会常務委員会においては、区域自治を実施する民族の公民が主任又は副主任を担当すべきである。 第114条 自治区主席、自治州州長及び自治県県長は、区域自治を実施する民族の公民がこれを担当する。 第115条 自治区、自治州及び自治県の自治機関は、この憲法第3章第5節の定める地方国家機関の職権を行使するとともに、この憲法、民族区域自治法その他の法律の定める権限に基づいて自治権を行使し、その地域の実際の状況に即して国家の法律及び政策を貫徹する。 第116条 民族自治地域の人民代表大会は、その地域の民族の自治、経済及び文化の特徴にあわせて、自治条例及び単行条例を制定する権限を有する。自治区の自治条例及び単行条例は、全国人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生ずる。自治州及び自治県の自治条例及び単行条例は、省又は自治区の人民代表大会常務委員会に報告して、その承認を得た後に効力を生じ、かつ、これを全国人民代表大会常務委員会に報告して記録にとどめる。 第117条 民族自治地域の自治機関は、地域財政を管理する自治権を有する。およそ国家の財政制度によって民族自治地域に属するものとされた財政収入は、すべて民族自治地域の自治機関が自主的に按排して、これを使用する。 第118条 民族自治地域の自治機関は、国家計画を指針として、地域的な経済建設事業を自主的に按排し、管理する。 国家は、民族自治地域で資源の開発及び企業の建設を行う場合は、民族自治地域の利益に配慮を加える。 第119条 民族自治地域の自治機関は、どの地域の教育、科学、文化、医療衛生及び体育の各事業を自主的に管理し、民族的文化遺産を保護し、及び整理し、並びに民族文化を発展させ、及び繁栄させる。 第120条 民族自治地域の自治機関は、国家の軍事制度及び現地の実際の必要に基づき、国務院の承認を得て、その地域の社会治安を維持する公安部隊を組織することができる。 第121条 民族自治地域の自治機関が職務を執行する場合には、その民族自治地域の自治条例の定めるところにより、現地で通用する1種又は数種の言語・文字を使用する。 第122条 国家は、財政、物資、技術その他の各面から少数民族に援助を与えて、その経済建設及び文化建設の事業を速やかに発展させる。 国家は、民族自治地域に援助を与えて、現地民族の中から各級幹部、各種専門分野の人材及び技術労働者を大量に育成する。 第七節 人民法院と人民検察院 編集 第123条 人民法院は、国家の裁判機関である。 第124条 中華人民共和国に、最高人民法院及び地方各級人民法院並びに軍事法院その他の専門人民法院を置く。 最高人民法院院長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 人民法院の組織は、法律でこれを定める。 第125条 人民法院における事件の審理は、法律の定める特別の場合を除いて、全て公開で行う。被告人は、弁護を受ける権利を有する。 第126条 人民法院は、法律の定めるところにより、独立して裁判権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第127条 最高人民法院は、最高の裁判機関である。 最高人民法院は、地方各級人民法院及び専門人民法院の裁判活動を監督し、また、上級人民法院は、下級人民法院の裁判活動を監督する。 第128条 最高人民法院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民法院は、それを組織した国家権力機関に対して責任を負う。 第129条 人民検察院は、国家の法律監督機関である。 第130条 中華人民共和国に、最高人民検察院及び地方各級人民検察院並びに軍事検察院その他の専門人民検察院を置く。 最高人民検察院検察長の毎期の任期は、全国人民代表大会の毎期の任期と同一とし、2期を超えて連続して就任することはできない。 人民検察院の組織は、法律でこれを定める。 第131条 人民検察院は、法律の定めるところにより、独立して検察権を行使し、行政機関、社会団体及び個人による干渉を受けない。 第132条 最高人民検察院は、最高の検察機関である。 最高人民検察院は、地方各級人民検察院及び専門人民検察院の活動を指導し、また、上級人民検察院は、下級人民検察院の活動を指導する。 第133条 最高人民検察院は、全国人民代表大会及び全国人民代表大会常務委員会に対して責任を負う。地方各級人民検察院は、それを組織した国家権力機関及び上級人民検察院に対して責任を負う。 第134条 いずれの民族公民も、全て自民族の言語・文字を用いて訴訟を行う権利を有する。人民法院及び人民検察院は、現地で通用する言語・文字に通じない訴訟関係人に対し、翻訳しなければならない。 少数民族が集居し、又はいくつかの民族が共同居住する地区においては、現地で通用する言語を用いて審理を行い、また、起訴状、判決書、布告その他の文書は、実際の必要に応じて、現地で通用する1種又は数種の文字を使用する。 第135条 人民法院、人民検察院及び公安機関は、刑事事件を処理するに当たって、責任を分担し、相互に協力し、互いに制約しあって、法律の的確で効果的な執行を保障しなければならない。 第四章 国旗、国歌、国徽、首都 編集 第136条 中華人民共和国の国旗は、五星紅旗である。 中華人民共和国の国歌は、義勇軍行進曲である。 第137条 中華人民共和国の国章は、その中央が五星に照り映える天安門で、周囲は穀物の穂と歯車である。 第138条 中華人民共和国の首都は北京である。 この著作物又はその原文は、中華人民共和国著作権法5条により著作権の適格がないため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する文書には、次のものが含まれます。 法律、法規及び国家機関の決議、決定、命令その他立法、行政、司法的性質を有する文件並びにその公共機関による正式の訳文 時事報道 暦法、汎用の数表、汎用の書式及び公式 この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。) この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、 制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料 が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。 最終編集 5 か月前、CES1596 Wikisource コンテンツは、特に記載されていない限り、CC BY-SA 3.0のもとで利用可能です。 プライバシーデスクトップ信玄は「あく!」です。 ? SNSなど予想される激戦白熱灯「M・T・S・H」の他、「A」のキャラクター人気2018.9.25 11 30サンケイWESTライフ5月1日から5月1日にかけての「平成」次号帝国の威厳新しい時代の予報は再建される前に過熱されています。 SNS(会員交換サイト)や予測調査を実施する民間企業についての議論はすでに進行中であり、転換が近づくにつれてより興奮しているように思われます。専門家らは、「予測自体が人生の降伏(譲歩)によって表にされることがより困難になってきている」と指摘し、変化に対する世間の意識の変化も舞台裏にあるように思われる。 (小松大樹)タブーの見えない「明治、大正、昭和、平成はアルファベット表記で頭文字のついたM・T・S・H以外の文字になるように修正されました」「Aは頭文字の時代です江戸はありませんでしたあなたの陛下は昨年12月に開催された譲歩の日を決定するために帝国会議で2013年4月になるでしょう。そして、5月1日に王子様が戴冠し、SNSでそのような予想される戦いが激化する時代の数は645年の「大化」から「平成」まで247件と数えられていますが、繰り返し使われる漢字が多いので影響があります「永」、「和」、「」、「天」、「元」など候補者の絞り込みなど、インターネット上で活発な議論が行われている東京大学の山本博文教授(歴史)です。 「拉致の時代に特有の現象」としてそれを分析する最初の問題の構造で。前回の改正における国民の関心は「昭和天皇」であり、新しい時代を予測することは「崩壊を見越した冒涜的な行為」であると言われ、政府と報道機関は密かに私がしていた新しい時代を議論するそれ。しかし、今度は予測自体を「タブー」にすることは推測が困難になったと言われています。山本教授は、「転向までの日が明確で国民の関心が高まっていることに加えて、SNSの普及により誰もが予報を広めることができる」と語った。 1社@前刊「昭和」から「平成」へ小畑敬三内閣官房長官新時代の発表当時、小渕敬三= 1989年1月7日(昭和64年)今年3月に「Sony Life Insurance」(東京)が合計1000人の人々に新しい時代の到来を期待した後、20〜28歳の500人と52歳の500人が日本で全国的に生まれた-59歳は、新しい時代が来ると予想され、「平和」(47人)、「平和」(19人)、「安久」(17人)が最優秀賞に選ばれました。 「私は想像以上に多くの人々が新しい時代に興味を持っていると感じました」賞。また、ヴィンテージワインを販売している泉谷(埼玉県)は、6月から企画を始めました。新時代を迎えれば、平成1年産の大吟醸酒(日本酒)が贈られます。すでに全国から400件以上の事例が収集されており、「あんなく」や「アナリ」など「あ」を含む提案が多数寄せられていると言われています。同社を企画した栗原修平さん(47)は、「平成になってから、東日本大震災、熊本地震、西日本大震災などの自然災害がたくさんあり、多くの人が考える「次の時代は落ち着いている。 「日本のユニークな文化、それが予想を通して平成を振り返る良い機会であれば」
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対戦中チャット 対戦中に交わされることのある「チャット」について記していきます。 チャットのマナー 対戦前や対戦終了時の挨拶は、できるだけ行うようにしましょう。キーボードを叩くのが遅く、チャットに不慣れであっても、せめて「よろしくお願いします」「よろー」「46」や「ありがとうございました」「おつです」「あり」などの簡単な挨拶をするといいでしょう。 挨拶以外の会話は、後述のカオスオンライン利用規約を守れば問題ないでしょう。 画面の向こうにも人が居るのを忘れないようにしましょう。対戦中は敵同士ですが、同じゲームを遊ぶ仲間でもあります。一緒にカオスオンラインを楽しみましょう。 チャットの小技集 よく使う単語やフレーズをIMEパッドなどに登録しておいて、2、3字打って変換しただけで出るようにしておくと、チャットでの負担が減るでしょう。 NGワード集 カオスオンラインのチャットでは、不適切と思われる特定の文字列が、自動的に伏せ字に変換されます。例:バカテス→****テス ばか、バカ、ヴァカ 利用規約抜粋 第22条 禁止行為より (1) 本サービスの他の会員を不安にさせること、脅迫すること、当惑させること、つきまとうこと、又は他会員に不快感を与える行動。 (2) 性的な事物を連想させる言葉、脅迫的な言葉、人種偏見のある言葉、法に反した言葉、低俗な言葉、わいせつな言葉、中傷的な言葉、その他あらゆる不快感を与える言葉の使用。 (3) 他会員及び第三者の誹謗中傷流言等名誉を毀損する発言。 (5) 商取引、営利目的の宣伝、禁制品の交換、団体への勧誘、宗教活動。 (6) 国際法、憲法、法律、条例、及びあらゆる段階における法規一般に抵触する行為。 (11) 宗教、人種、性、民族、人権及びその他のあらゆる偏見に基づく信条をもったもしくは商業活動を意図とした集団の結成及び活動。 (12) 当社の事前の承認なしに本サービスを使用した営業活動をし、又はその準備を行う行為。ただし、送信側会員に営利の目的の有無を問わず、不特定又は多数の会員に対し電子メールの送信、それを閲覧し又はアンケートに回答することを要求する行為等は、これを営業行為とみなします。 (13) 当社の事前の承認なしに商業用の広告、宣伝を目的とした情報を開示、掲載する行為。 (17) 第三者の個人情報を開示すること、第三者のプライバシーや肖像権を侵害すること、又は侵害するおそれのある行為。尚、ここで意味する「第三者の個人情報」とは、その情報が本サービスの利用を通じて知得したものであるか否かを問いません。 (24) 公序良俗に反する行為。 (25) 犯罪行為に結びつく行為。 (26) 前号に掲げる他、会員の行為が、本サービスの運営を妨げる又は妨げるおそれがあると当社により認められる行為。
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2015年 11月3日(火) 神戸市吹奏楽祭 市吹タイムテーブル 14 15~16 30 鑑賞団体21~29 16 41 受付 17 03~17 13 音出(リハーサル室) 17 16~17 31 チューニング(楽屋E) 17 34 待機 17 39~17 47 本番 演奏曲(指揮:鷹尾先生) 風紋(原典版) 参考演奏 楽譜 今回楽譜配布はレンタル楽譜の使用規約上楽譜を事前に配布出来ませんので、練習時にお渡し致します。 楽譜受け渡しに関する問い合わせは下記フォームか、直接6回久保までメールください。 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイか、紺系ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は、黒か白ブラウスに黒パンツかスカート ※他団体との掛け持ちの場合の衣装は各自判断に任せます 参加(予定)者 15秋市吹 参加予定者 場所 神戸文化ホール(大)>地図 市吹参加費用 下記費用合計を市吹出演者(練習参加回数に関わらず)で負担をお願い致します。 練習場所 :¥5000~10000/回程度 神戸市吹奏楽連盟加盟費用:¥5000 楽譜購入費用 :¥25000(予定) 2009年 3月28日(土) 鈴西OB、鈴高OB、神戸鈴蘭台高校吹奏楽部合同演奏会 鈴西OB単独演奏曲(指揮:高村先生) セレブレイト(清水大輔 作曲) 回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) (櫛田之扶 作曲) 合同演奏曲(指揮:鶴岡先生) 序奏とファンタジア(R.ミッチェル作曲) アンコール 未来予想図Ⅱ(指揮:高村先生) テキーラ(指揮:西脇先生) 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒又は白ブラウスに黒パンツ又はスカート 場所:すずらんホール>地図 注意事項:譜面台をお持ちの方は必ず持参して下さい。 貴重品は各自で保管、又はホールのコインロッカーに保管して下さい。 当日は着替える場所が少ないのでできるだけ衣装を着て来て下さい。 タイムスケジュール 9 00 集合、音だし、ケース置き場(音楽室) 9 40~10 30 合同演奏、アンコールリハーサル 10 30~11 30 プログラムチラシはさみ 11 30~12 00 単独演奏 リハーサル 13 00~14 00 昼食(多目的室) 女性着替え(音楽室) 男性着替え(楽屋1) 14 00~14 50 音だし、チューニング(音楽室) 14 50 第3部開始 鈴高OB単独演奏中舞台下手で待機 15 00 鈴西単独演奏 15 15 合同演奏、アンコール 演奏会終了後 楽器片付け 女性着替え(音楽室) 男性着替え(多目的室) 17 00 ホール外(南側公園)集合 19 00 打ち上げ(鈴蘭台駅周辺) 3月15日(土)閉校イベント 閉校イベントHP 演奏曲 1)セレブレイト(清水大輔 作曲) 2)回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) アンコール:未来予想図(DREAMS COME TRUE) 校歌(校歌斉唱時) 指揮:小山聡(7回生) 衣装 自由 場所:講堂 注意事項 当日は大型楽器の方以外の駐車場割り当てはありません。 徒歩かタクシーで来校ください。 タイムスケジュール 14 30~16 00 閉校セレモニー内で演奏予定 2月28日(土) 卒業式、閉校式 卒業式、閉校式で卒業生のためにOBが演奏します。 学校側の意向で式への参加は楽器演奏者のみとなりました。 演奏曲 卒業生入場時:アルセナール(J.ヴァンデルロースト) 国家斉唱時:君が代 式間BGM:セレブレイト(清水 大輔)、校歌 卒業生退場時:未来予想図(DREAMS COME TRUE) 指揮:高村先生 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツに黒パンツ又はスカート 参加予定者 場所 講堂 注意事項 スリッパを持参して下さい。靴は各自音楽室へ持って上がって下さい。 駐車場の確保ができました。第一グランドの奥から駐車して下さい。 タイムスケジュール 7 30~8 00 音楽室集合、音だし 8 00~9 00 合奏 9 00~9 25 講堂に移動 9 55~ 卒業生入場 10 00~ 卒業式 1,開会のことば 2,国歌斉唱(君が代演奏) 3,卒業証書授与 4,校長式辞 5,来賓祝辞 6,来賓紹介 7,祝電、祝詞披露 8,記念品贈呈 9,卒業生代表別れのことば 10,式歌斉唱 11,閉式のことば 式間BGM(セレブレイト、校歌演奏) 11 00~ 閉校式 1,開式のことば 2,校長式辞 3,閉校記念事業実行委員長挨拶 4,兵庫県教育委員長挨拶 5,来賓紹介 6,引き継ぎ目録贈呈 7,校旗引き継ぎ 8,兵庫県神戸鈴蘭台高等学校長挨拶 9,校歌斉唱(ピアノ伴奏) 10,閉式のことば 卒業生退場(未来予想図演奏) 12 00 終了 2008年 11月3日(祝)神戸市吹奏楽祭 演奏曲 下記3曲により校歌を主題とした集団創作をします。 カットはありません。 曲順は下記の通りです。 1)校歌 2)校歌スイングバージョン 3)回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) (櫛田之扶 作曲) 楽譜、参考演奏 指揮:小山 聡(7回生) 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者 08秋市吹参加者 場所:神戸文化ホール(大)>地図 注意事項 ・設定されている鑑賞時間は必ずホールにて鑑賞して下さい。 ・着替えは前半鑑賞終了までに各自ですませておいてください。 ・楽器ケースは2Fロビーに置いておきます。 2時~2時半の間に鈴西OBでかためて置いてください。 ・14 40には本番衣装と楽器の準備をして集合してください。 タイムスケジュール 13 18:前半鑑賞開始 16 神戸市立福田中学校 17 神戸市立本山南中学校 18 県立甲北高等学校、神戸シンフォニックバンド 19 県立神戸鈴蘭台高等学校、S・O・B吹奏楽団 20 神戸市立王塚台中学校 21 県立長田高等学校 22 県立伊川谷北高等学校 14 32:前半鑑賞終了 14 40:集合(ホール玄関噴水前) 14 55:音だし開始(リハーサル室) 15 08:チューニング開始(楽屋E) 15 23:チューニング終了 15 26:舞台袖待機 15 31:本番開始 15 39:本番終了 16 15:後半鑑賞開始 29 ターシュフルートアンサンブル 30 県立神戸商業高等学校 31 神戸アルディウインドアンサンブル 32 エヒト クラング アンサンブル 33 Splash Ring Winds 34 神戸ウインドアンサンブル 35 神戸学院大学 17 29:後半鑑賞終了 18 49~19 00:閉会式 終了後解散 3月29日(土) PM 校歌、委嘱作品録音 場所:神戸文化ホール(中)>地図 合同演奏会のリハーサル時に校歌と委嘱作品をCDに残すために録音する予定です。 西高校歌 参考演奏>無し 楽譜 3月29日(土) 合同定期演奏会(鈴西、神戸第一) 場所:神戸文化ホール(中)>地図 タイムスケジュール 開場:17 30 開演:18 00予定 当日タイムテーブル 9 00 音だし、個人練習スタート(リハーサル室) 11~12 00 鈴西合奏(リハーサル室) 13 50~ 鈴西単独リハーサル(中ホール) 14 15~30 録音(回想、校歌)(中ホール) 17 30~ チューニング 18 00 開演 18 13 舞台下手に集合 18 18 鈴西本番 20 00 終演予定 連絡 鈴西OBは9時から終日中ホール楽屋1Cが使用できます。 校歌録音のみの方も11時からの合奏は必ず出席してください。 指揮:高村先生 演奏曲 1曲目: 大草原の歌(Song of the Prairie) Rex Mitchell 作曲 参考演奏 楽譜 2曲目: 回想(西高校歌を主題とした委嘱作品) 櫛田之扶 作曲 参考演奏>無し 楽譜 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 08合同、録音参加者 2007年 10月28日(日) 神戸市吹奏楽祭 演奏曲 ・マーメイド (SMAP 世界水泳メルボルン2007テーマソング) 指揮:高村先生 ・秋空に (上岡 洋一作曲) 指揮:小山 聡(7回生) 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 07秋市吹参加者? 場所:神戸文化ホール(大)>地図 注意事項 ・設定されている鑑賞時間は必ずホールにて鑑賞して下さい。 ・着替えは前半鑑賞終了までに各自ですませておいてください。 ・前半鑑賞時間終了後、楽器を出してケースは大ホール2階ロビーに固めておいてください。 ・13 25には本番衣装と楽器の準備をして集合してください。 タイムスケジュール 12 01:前半鑑賞開始 9 神戸クラリネットクワイヤー 10 神戸朝鮮初中級学校 11 神戸市立楠中学校 12 兵庫県立神戸商業高等学校 13 神戸学院大学付属高等学校 14 神戸市立神陵台中学校 15 神戸市立丸山中学校 13 15:前半鑑賞終了 13 25:集合(ホール玄関噴水前) 13 37:音だし開始(リハーサル室) 13 50:チューニング開始(楽屋E) 14 05:チューニング終了 14 08:舞台袖待機 14 13:本番開始 14 21:本番終了 14 46:後半鑑賞開始 24 特別演奏 前半表彰式 25 神戸市福田中学校 26 Splash Ring Winds 27 兵庫県立御影高等学校 28 兵庫県立夢野台高等学校・夢野台高校OB 29 神戸市立科学技術高等学校 神戸アルディウインドアンサンブル 16 12:後半鑑賞終了 解散 3月27日(火) 3校合同定期演奏会(鈴西、神戸第一、星城) タイムスケジュール 開場:17 30 開演:18 00 当日タイムテーブル 9 00:現役集合 途中略 15 00:鈴西OB集合 楽屋割り当て OB男性:控室3 OB女性:控室2 音だし、本番衣装に着替え 16 05:鈴西単独演奏リハーサル(55分間) 17 00:リハーサル終了 夕食 17 30:本番チューニング 17 50:舞台下手集合 17 58:鈴西入場 18 00:鈴西、鈴西OB合同演奏(五月の風、運命の力) 18 15:第一単独演奏(伝説のアイルランド、海の男達の歌) 18 36:星城単独演奏(アルプス交響曲、翠風の光) 19 15:三校OB演奏(ペルシス、ジャパニーズグラフティ、) 19 40:第一、鈴西合同演奏(ヘイブンダンス、第六の幸福をもたらす宿) 20 03:星城、星城OB入場(ナジムアラビー、ラプソディ、情熱大陸) 20 30:終了 21 00:ロビー集合、解散 21 30:打ち上げ (味加味 地図 神戸市中央区加納町2-5-9 TEL 078-242-5200) 会費:男性5000円、男性(学生)4000円、女性3000円 本番までに会費と共に打ち上げ参加申し込みしてください。 場所:新長田勤労市民センター(別館)·ピフレホール地図 指揮:高村先生 演奏曲 1曲目: 五月の風(Concert March "Sweet Breeze in May") 真島俊夫作曲 デモ演奏>公開終了 楽譜>公開終了 2曲目: 歌劇「運命の力」序曲 ジュゼッペ·ヴェルディ作曲 デモ演奏>公開終了 楽譜>公開終了 衣装 男性:黒服に蝶ネクタイ(紺スーツに紺系ネクタイ) 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 07合同参加者? 2006年 11月3日(金) 神戸市吹奏楽祭 タイムスケジュール 前半鑑賞:12 50~14 00 受付:14 02 本番:15 00 後半鑑賞:15 33~17 09 閉会式:18 40 場所:神戸文化ホール(大)>地図 指揮:高村先生 演奏曲:組曲「宇宙戦艦ヤマト」より デモ演奏>公開終了 楽譜>公開終了 カット 1楽章:D以降カット 2楽章:繰り返し無し 3楽章:カット無し 4楽章:カット無し 衣装 男性:紺スーツ、又は黒服に紺系ネクタイ 女性:紺、黒系のスーツ又は黒ブラウスに黒パンツ又はスカート 参加(予定)者: 9月練習参加者 10月練習参加者 パート別
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会社法・条文へ戻る 第五章 計算等 第一節 会計の原則 第四百三十一条 株式会社の会計?は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行?に従うものとする。 第二節 会計帳簿等 第一款 会計帳簿 (会計帳簿の作成及び保存) 第四百三十二条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿?を作成しなければならない。 2 株式会社は、会計帳簿の閉鎖の時から十年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。 (会計帳簿の閲覧等の請求) 第四百三十三条 総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権を有する株主又は発行済株式(自己株式を除く。)の百分の三(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の数の株式を有する株主は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 一 会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求 二 会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求 2 前項の請求があったときは、株式会社は、次のいずれかに該当すると認められる場合を除き、これを拒むことができない。 一 当該請求を行う株主(以下この項において「請求者」という。)がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で請求を行ったとき。 二 請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で請求を行ったとき。 三 請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営み、又はこれに従事するものであるとき。 四 請求者が会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため請求したとき。 五 請求者が、過去二年以内において、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧又は謄写によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報したことがあるものであるとき。 3 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、会計帳簿又はこれに関する資料について第一項各号に掲げる請求をすることができる。この場合においては、当該請求の理由を明らかにしてしなければならない。 4 前項の親会社社員について第二項各号のいずれかに規定する事由があるときは、裁判所は、前項の許可をすることができない。 (会計帳簿の提出命令) 第四百三十四条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、会計帳簿の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第二款 計算書類等 (計算書類等の作成及び保存) 第四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。 2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。 3 計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、電磁的記録をもって作成することができる。 4 株式会社は、計算書類を作成した時から十年間、当該計算書類及びその附属明細書を保存しなければならない。 (計算書類等の監査等) 第四百三十六条 監査役設置会社?(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含み、会計監査人設置会社を除く。)においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、法務省令で定めるところにより、監査役の監査を受けなければならない。 2 会計監査人設置会社においては、次の各号に掲げるものは、法務省令で定めるところにより、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。 一 前条第二項の計算書類及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会)及び会計監査人 二 前条第二項の事業報告及びその附属明細書 監査役(委員会設置会社にあっては、監査委員会) 3 取締役会設置会社においては、前条第二項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第一項又は前項の規定の適用がある場合にあっては、第一項又は前項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。 (計算書類等の株主への提供) 第四百三十七条 取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(同条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。 (計算書類等の定時株主総会への提出等) 第四百三十八条 次の各号に掲げる株式会社においては、取締役は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を定時株主総会に提出し、又は提供しなければならない。 一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社?(取締役会設置会社?を除く。) 第四百三十六条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告 二 会計監査人設置会社?(取締役会設置会社?を除く。) 第四百三十六条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告 三 取締役会設置会社? 第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告 四 前三号に掲げるもの以外の株式会社 第四百三十五条第二項の計算書類及び事業報告 2 前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、定時株主総会の承認を受けなければならない。 3 取締役は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。 (会計監査人設置会社の特則) 第四百三十九条 会計監査人設置会社?については、第四百三十六条第三項の承認を受けた計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合には、前条第二項の規定は、適用しない。この場合においては、取締役は、当該計算書類の内容を定時株主総会に報告しなければならない。 (計算書類の公告) 第四百四十条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会?の終結後遅滞なく、貸借対照表(大会社にあっては、貸借対照表及び損益計算書)を公告しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、その公告方法が第九百三十九条第一項第一号又は第二号に掲げる方法である株式会社は、前項に規定する貸借対照表の要旨を公告することで足りる。 3 前項の株式会社は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、第一項に規定する貸借対照表の内容である情報を、定時株主総会の終結の日後五年を経過する日までの間、継続して電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとることができる。この場合においては、前二項の規定は、適用しない。 4 証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない株式会社については、前三項の規定は、適用しない。 (臨時計算書類) 第四百四十一条 株式会社は、最終事業年度の直後の事業年度に属する一定の日(以下この項において「臨時決算日?」という。)における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、次に掲げるもの(以下「臨時計算書類?」という。)を作成することができる。 一 臨時決算日における貸借対照表 二 臨時決算日の属する事業年度の初日から臨時決算日までの期間に係る損益計算書 2 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社?又は会計監査人設置会社?においては、臨時計算書類?は、法務省令で定めるところにより、監査役?又は会計監査人?(委員会設置会社?にあっては、監査委員会及び会計監査人)の監査を受けなければならない。 3 取締役会設置会社?においては、臨時計算書類(前項の規定の適用がある場合にあっては、同項の監査を受けたもの)は、取締役会の承認を受けなければならない。 4 次の各号に掲げる株式会社においては、当該各号に定める臨時計算書類は、株主総会の承認を受けなければならない。ただし、臨時計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合は、この限りでない。 一 第四百三十六条第一項に規定する監査役設置会社?又は会計監査人設置会社?(いずれも取締役会設置会社?を除く。) 第二項の監査を受けた臨時計算書類 二 取締役会設置会社? 前項の承認を受けた臨時計算書類 三 前二号に掲げるもの以外の株式会社 第一項の臨時計算書類 (計算書類等の備置き及び閲覧等) 第四百四十二条 株式会社は、次の各号に掲げるもの(以下この条において「計算書類等」という。)を、当該各号に定める期間、その本店に備え置かなければならない。 一 各事業年度に係る計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書(第四百三十六条第一項又は第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から五年間 二 臨時計算書類(前条第二項の規定の適用がある場合にあっては、監査報告又は会計監査報告を含む。) 臨時計算書類を作成した日から五年間 2 株式会社は、次の各号に掲げる計算書類等の写しを、当該各号に定める期間、その支店に備え置かなければならない。ただし、計算書類等が電磁的記録?で作成されている場合であって、支店における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。 一 前項第一号に掲げる計算書類等 定時株主総会の日の一週間(取締役会設置会社にあっては、二週間)前の日(第三百十九条第一項の場合にあっては、同項の提案があった日)から三年間 二 前項第二号に掲げる計算書類等 同号の臨時計算書類を作成した日から三年間 3 株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 一 計算書類等が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求 二 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求 三 計算書類等が電磁的記録?をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求 四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法?であって株式会社の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求 4 株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の計算書類等について前項各号に掲げる請求をすることができる。ただし、同項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該株式会社の定めた費用を支払わなければならない。 (計算書類等の提出命令) 第四百四十三条 裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、計算書類及びその附属明細書?の全部又は一部の提出を命ずることができる。 第三款 連結計算書類 第四百四十四条 会計監査人設置会社?は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類?(当該会計監査人設置会社及びその子会社から成る企業集団の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)を作成することができる。 2 連結計算書類は、電磁的記録をもって作成することができる。 3 事業年度の末日において大会社?であって証券取引法第二十四条第一項の規定により有価証券報告書?を内閣総理大臣?に提出しなければならないものは、当該事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。 4 連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査役?(委員会設置会社?にあっては、監査委員会?)及び会計監査人?の監査を受けなければならない。 5 会計監査人設置会社?が取締役会設置会社?である場合には、前項の監査を受けた連結計算書類?は、取締役会?の承認を受けなければならない。 6 会計監査人設置会社?が取締役会設置会社?である場合には、取締役は、定時株主総会?の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前項の承認を受けた連結計算書類?を提供しなければならない。 7 次の各号に掲げる会計監査人設置会社?においては、取締役は、当該各号に定める連結計算書類?を定時株主総会?に提出し、又は提供しなければならない。この場合においては、当該各号に定める連結計算書類の内容及び第四項の監査の結果を定時株主総会に報告しなければならない。 一 取締役会設置会社?である会計監査人設置会社? 第五項の承認を受けた連結計算書類 二 前号に掲げるもの以外の会計監査人設置会社 第四項の監査を受けた連結計算書類 第三節 資本金の額等 第一款 総則 (資本金の額及び準備金の額) 第四百四十五条 株式会社の資本金の額は、この法律に別段の定めがある場合を除き、設立又は株式の発行に際して株主となる者が当該株式会社に対して払込み又は給付をした財産の額とする。 2 前項の払込み又は給付に係る額の二分の一を超えない額は、資本金?として計上しないことができる。 3 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金?として計上しなければならない。 4 剰余金の配当?をする場合には、株式会社は、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に十分の一を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金?(以下「準備金?」と総称する。)として計上しなければならない。 5 合併、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転に際して資本金又は準備金として計上すべき額については、法務省令で定める。 (剰余金の額) 第四百四十六条 株式会社の剰余金の額は、第一号から第四号までに掲げる額の合計額から第五号から第七号までに掲げる額の合計額を減じて得た額とする。 一 最終事業年度の末日におけるイ及びロに掲げる額の合計額からハからホまでに掲げる額の合計額を減じて得た額 イ 資産の額 ロ 自己株式の帳簿価額の合計額 ハ 負債の額 ニ 資本金及び準備金の額の合計額 ホ ハ及びニに掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 二 最終事業年度の末日後に自己株式の処分をした場合における当該自己株式の対価の額から当該自己株式の帳簿価額を控除して得た額 三 最終事業年度の末日後に資本金の額の減少をした場合における当該減少額(次条第一項第二号の額を除く。) 四 最終事業年度の末日後に準備金の額の減少をした場合における当該減少額(第四百四十八条第一項第二号の額を除く。) 五 最終事業年度の末日後に第百七十八条第一項の規定により自己株式の消却をした場合における当該自己株式の帳簿価額 六 最終事業年度の末日後に剰余金の配当をした場合における次に掲げる額の合計額 イ 第四百五十四条第一項第一号の配当財産の帳簿価額の総額(同条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に割り当てた当該配当財産の帳簿価額を除く。) ロ 第四百五十四条第四項第一号に規定する金銭分配請求権を行使した株主に交付した金銭の額の合計額 ハ 第四百五十六条に規定する基準未満株式の株主に支払った金銭の額の合計額 七 前二号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 第二款 資本金の額の減少等 第一目 資本金の額の減少等 (資本金の額の減少) 第四百四十七条 株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する資本金の額 二 減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額 三 資本金の額の減少がその効力を生ずる日 2 前項第一号の額は、同項第三号の日における資本金の額を超えてはならない。 3 株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。 (準備金の額の減少) 第四百四十八条 株式会社は、準備金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する準備金の額 二 減少する準備金の額の全部又は一部を資本金とするときは、その旨及び資本金とする額 三 準備金の額の減少がその効力を生ずる日 2 前項第一号の額は、同項第三号の日における準備金の額を超えてはならない。 3 株式会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力が生ずる日後の準備金の額が当該日前の準備金の額を下回らないときにおける第一項の規定の適用については、同項中「株主総会の決議」とあるのは、「取締役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の決議)」とする。 (債権者の異議) 第四百四十九条 株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。 一 定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。 二 前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。 2 前項の規定により株式会社の債権者が異議を述べることができる場合には、当該株式会社は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一箇月を下ることができない。 一 当該資本金等の額の減少の内容 二 当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの 三 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 3 前項の規定にかかわらず、株式会社が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。 4 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該資本金等の額の減少について承認をしたものとみなす。 5 債権者が第二項第三号の期間内に異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。以下同じ。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該資本金等の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 6 次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。 一 資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日 二 準備金の額の減少 前条第一項第三号の日 7 株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。 第二目 資本金の額の増加等 (資本金の額の増加) 第四百五十条 株式会社は、剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する剰余金の額 二 資本金の額の増加がその効力を生ずる日 2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。 (準備金の額の増加) 第四百五十一条 株式会社は、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加することができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 減少する剰余金の額 二 準備金の額の増加がその効力を生ずる日 2 前項各号に掲げる事項の決定は、株主総会の決議によらなければならない。 3 第一項第一号の額は、同項第二号の日における剰余金の額を超えてはならない。 第三目 剰余金についてのその他の処分 第四百五十二条 株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。 第四節 剰余金の配当 (株主に対する剰余金の配当) 第四百五十三条 株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当?をすることができる。 (剰余金の配当に関する事項の決定) 第四百五十四条 株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 配当財産の種類(当該株式会社の株式等を除く。)及び帳簿価額の総額 二 株主に対する配当財産の割当てに関する事項 三 当該剰余金の配当がその効力を生ずる日 2 前項に規定する場合において、剰余金の配当について内容の異なる二以上の種類の株式を発行しているときは、株式会社は、当該種類の株式の内容に応じ、同項第二号に掲げる事項として、次に掲げる事項を定めることができる。 一 ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類 二 前号に掲げる事項のほか、配当財産の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容 3 第一項第二号に掲げる事項についての定めは、株主(当該株式会社及び前項第一号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第二号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、各種類の株式の数)に応じて配当財産を割り当てることを内容とするものでなければならない。 4 配当財産が金銭以外の財産であるときは、株式会社は、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めることができる。ただし、第一号の期間の末日は、第一項第三号の日以前の日でなければならない。 一 株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間 二 一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数 5 取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当(配当財産が金銭であるものに限る。以下この項において「中間配当?」という。)をすることができる旨を定款で定めることができる。この場合における中間配当についての第一項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは、「取締役会」とする。 (金銭分配請求権の行使) 第四百五十五条 前条第四項第一号に規定する場合には、株式会社は、同号の期間の末日の二十日前までに、株主に対し、同号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 株式会社は、金銭分配請求権を行使した株主に対し、当該株主が割当てを受けた配当財産に代えて、当該配当財産の価額に相当する金銭を支払わなければならない。この場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって当該配当財産の価額とする。 一 当該配当財産が市場価格のある財産である場合 当該配当財産の市場価格として法務省令で定める方法により算定される額 二 前号に掲げる場合以外の場合 株式会社の申立てにより裁判所が定める額 (基準株式数を定めた場合の処理) 第四百五十六条 第四百五十四条第四項第二号の数(以下この条において「基準株式数?」という。)を定めた場合には、株式会社は、基準株式数に満たない数の株式(以下この条において「基準未満株式?」という。)を有する株主に対し、前条第二項後段の規定の例により基準株式数の株式を有する株主が割当てを受けた配当財産の価額として定めた額に当該基準未満株式の数の基準株式数に対する割合を乗じて得た額に相当する金銭を支払わなければならない。 (配当財産の交付の方法等) 第四百五十七条 配当財産?(第四百五十五条第二項の規定により支払う金銭及び前条の規定により支払う金銭を含む。以下この条において同じ。)は、株主名簿に記載し、又は記録した株主(登録株式質権者を含む。以下この条において同じ。)の住所又は株主が株式会社に通知した場所(第三項において「住所等」という。)において、これを交付しなければならない。 2 前項の規定による配当財産の交付に要する費用は、株式会社の負担とする。ただし、株主の責めに帰すべき事由によってその費用が増加したときは、その増加額は、株主の負担とする。 3 前二項の規定は、日本に住所等を有しない株主に対する配当財産の交付については、適用しない。 (適用除外) 第四百五十八条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。 第五節 剰余金の配当等を決定する機関の特則 (剰余金の配当等を取締役会が決定する旨の定款の定め) 第四百五十九条 会計監査人設置会社?(取締役の任期の末日が選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日であるもの及び監査役設置会社であって監査役会設置会社でないものを除く。)は、次に掲げる事項を取締役会(第二号に掲げる事項については第四百三十六条第三項の取締役会に限る。)が定めることができる旨を定款で定めることができる。 一 第百六十条第一項の規定による決定をする場合以外の場合における第百五十六条第一項各号に掲げる事項 二 第四百四十九条第一項第二号に該当する場合における第四百四十八条第一項第一号及び第三号に掲げる事項 三 第四百五十二条後段の事項 四 第四百五十四条第一項各号及び同条第四項各号に掲げる事項。ただし、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合を除く。 2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。 3 第一項の規定による定款の定めがある場合における第四百四十九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「定時株主総会」とあるのは、「定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会」とする。 (株主の権利の制限) 第四百六十条 前条第一項の規定による定款の定めがある場合には、株式会社は、同項各号に掲げる事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款で定めることができる。 2 前項の規定による定款の定めは、最終事業年度に係る計算書類が法令及び定款に従い株式会社の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして法務省令で定める要件に該当する場合に限り、その効力を有する。 第六節 剰余金の配当等に関する責任 (配当等の制限) 第四百六十一条 次に掲げる行為により株主に対して交付する金銭等(当該株式会社の株式を除く。以下この節において同じ。)の帳簿価額の総額は、当該行為がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。 一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り 二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。) 三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得 四 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 五 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り 六 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り 七 第二百三十四条第四項の規定による当該株式会社の株式の買取り 八 剰余金の配当 2 前項に規定する「分配可能額?」とは、第一号及び第二号に掲げる額の合計額から第三号から第六号までに掲げる額の合計額を減じて得た額をいう(以下この節において同じ。)。 一 剰余金の額 二 臨時計算書類につき第四百四十一条第四項の承認(同項ただし書に規定する場合にあっては、同条第三項の承認)を受けた場合における次に掲げる額 イ 第四百四十一条第一項第二号の期間の利益の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 ロ 第四百四十一条第一項第二号の期間内に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額 三 自己株式の帳簿価額 四 最終事業年度の末日後に自己株式を処分した場合における当該自己株式の対価の額 五 第二号に規定する場合における第四百四十一条第一項第二号の期間の損失の額として法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 六 前三号に掲げるもののほか、法務省令で定める各勘定科目に計上した額の合計額 (剰余金の配当等に関する責任) 第四百六十二条 前条第一項の規定に違反して株式会社が同項各号に掲げる行為をした場合には、当該行為により金銭等の交付を受けた者並びに当該行為に関する職務を行った業務執行者?(業務執行取締役?(委員会設置会社にあっては、執行役?。以下この項において同じ。)その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に職務上関与した者として法務省令で定めるものをいう。以下この節において同じ。)及び当該行為が次の各号に掲げるものである場合における当該各号に定める者は、当該株式会社に対し、連帯して、当該金銭等の交付を受けた者が交付を受けた金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負う。 一 前条第一項第二号に掲げる行為 次に掲げる者 イ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役?(当該株主総会に議案を提案した取締役として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。) ロ 第百五十六条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の金銭等の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役?(当該取締役会に議案を提案した取締役(委員会設置会社?にあっては、取締役又は執行役)として法務省令で定めるものをいう。以下この項において同じ。) 二 前条第一項第三号に掲げる行為 次に掲げる者 イ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役? ロ 第百五十七条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第三号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役? 三 前条第一項第四号に掲げる行為 第百七十一条第一項の株主総会(当該株主総会の決議によって定められた同項第一号に規定する取得対価の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合における当該株主総会に限る。)に係る総会議案提案取締役? 四 前条第一項第六号に掲げる行為 次に掲げる者 イ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役? ロ 第百九十七条第三項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役? 五 前条第一項第七号に掲げる行為 次に掲げる者 イ 第二百三十四条第四項後段の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会?に係る総会議案提案取締役? ロ 第二百三十四条第四項後段の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた同項第二号の総額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役 六 前条第一項第八号に掲げる行為 次に掲げる者 イ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る株主総会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該株主総会に係る総会議案提案取締役? ロ 第四百五十四条第一項の規定による決定に係る取締役会の決議があった場合(当該決議によって定められた配当財産の帳簿価額が当該決議の日における分配可能額を超える場合に限る。)における当該取締役会に係る取締役会議案提案取締役? 2 前項の規定にかかわらず、業務執行者及び同項各号に定める者は、その職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明したときは、同項の義務を負わない。 3 第一項の規定により業務執行者及び同項各号に定める者の負う義務は、免除することができない。ただし、前条第一項各号に掲げる行為の時における分配可能額を限度として当該義務を免除することについて総株主の同意がある場合は、この限りでない。 (株主に対する求償権の制限等) 第四百六十三条 前条第一項に規定する場合において、株式会社が第四百六十一条第一項各号に掲げる行為により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額が当該行為がその効力を生じた日における分配可能額を超えることにつき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、前条第一項の金銭を支払った業務執行者及び同項各号に定める者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。 2 前条第一項に規定する場合には、株式会社の債権者は、同項の規定により義務を負う株主に対し、その交付を受けた金銭等の帳簿価額(当該額が当該債権者の株式会社に対して有する債権額を超える場合にあっては、当該債権額)に相当する金銭を支払わせることができる。 (買取請求に応じて株式を取得した場合の責任) 第四百六十四条 株式会社が第百十六条第一項の規定による請求に応じて株式を取得する場合において、当該請求をした株主に対して支払った金銭の額が当該支払の日における分配可能額を超えるときは、当該株式の取得に関する職務を行った業務執行者は、株式会社に対し、連帯して、その超過額を支払う義務を負う。ただし、その者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 2 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。 (欠損が生じた場合の責任) 第四百六十五条 株式会社が次の各号に掲げる行為をした場合において、当該行為をした日の属する事業年度(その事業年度の直前の事業年度が最終事業年度でないときは、その事業年度の直前の事業年度)に係る計算書類につき第四百三十八条第二項の承認(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認)を受けた時における第四百六十一条第二項第三号、第四号及び第六号に掲げる額の合計額が同項第一号に掲げる額を超えるときは、当該各号に掲げる行為に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、連帯して、その超過額(当該超過額が当該各号に定める額を超える場合にあっては、当該各号に定める額)を支払う義務を負う。ただし、当該業務執行者がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 一 第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求に応じて行う当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 二 第百五十六条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得(第百六十三条に規定する場合又は第百六十五条第一項に規定する場合における当該株式会社による株式の取得に限る。) 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 三 第百五十七条第一項の規定による決定に基づく当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 四 第百六十七条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 五 第百七十条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 六 第百七十三条第一項の規定による当該株式会社の株式の取得 当該株式の取得により株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 七 第百七十六条第一項の規定による請求に基づく当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 八 第百九十七条第三項の規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより株主に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 九 第二百三十四条第四項の規定による当該株式会社の株式の買取り 当該株式の買取りにより同条第一項各号に定める者に対して交付した金銭等の帳簿価額の総額 十 剰余金の配当?(次のイからハまでに掲げるものを除く。) 当該剰余金の配当についての第四百四十六条第六号イからハまでに掲げる額の合計額 イ 定時株主総会?(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、定時株主総会又は第四百三十六条第三項の取締役会)において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合における剰余金の配当 ロ 第四百四十七条第一項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第四百四十七条第一項第一号の額を超えない場合であって、同項第二号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当 ハ 第四百四十八条第一項各号に掲げる事項を定めるための株主総会において第四百五十四条第一項各号に掲げる事項を定める場合(同項第一号の額(第四百五十六条の規定により基準未満株式の株主に支払う金銭があるときは、その額を合算した額)が第四百四十八条第一項第一号の額を超えない場合であって、同項第二号に掲げる事項についての定めがない場合に限る。)における剰余金の配当 2 前項の義務は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
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(要介護認定) 第二十七条 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 市町村は、前項の申請があったときは、当該職員をして、当該申請に係る被保険者に面接させ、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項について調査をさせるものとする。この場合において、市町村は、当該被保険者が遠隔の地に居所を有するときは、当該調査を他の市町村に嘱託することができる。 3 市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。 4 市町村は、第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要介護状態に該当すること及びその該当する要介護状態区分 二 第二号被保険者 要介護状態に該当すること、その該当する要介護状態区分及びその要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 5 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項 二 第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス、第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービス又は第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等の適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 6 認定審査会は、前項前段の審査及び判定をするに当たって必要があると認めるときは、当該審査及び判定に係る被保険者、その家族、第三項の主治の医師その他の関係者の意見を聴くことができる。 7 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護認定をしたときは、その結果を当該要介護認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要介護状態区分 二 第五項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 8 要介護認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 9 市町村は、第五項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要介護者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 10 市町村は、第一項の申請に係る被保険者が、正当な理由なしに、第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は第三項ただし書の規定による診断命令に従わないときは、第一項の申請を却下することができる。 11 第一項の申請に対する処分は、当該申請のあった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該申請に係る被保険者の心身の状況の調査に日時を要する等特別な理由がある場合には、当該申請のあった日から三十日以内に、当該被保険者に対し、当該申請に対する処分をするためになお要する期間(次項において「処理見込期間」という。)及びその理由を通知し、これを延期することができる。 12 第一項の申請をした日から三十日以内に当該申請に対する処分がされないとき、若しくは前項ただし書の通知がないとき、又は処理見込期間が経過した日までに当該申請に対する処分がされないときは、当該申請に係る被保険者は、市町村が当該申請を却下したものとみなすことができる。 (要介護認定の更新) 第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要介護認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要介護状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要介護認定の更新(以下「要介護更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要介護更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第八項を除く。)の規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要介護更新認定について準用する。この場合において、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 市町村は、前項において準用する前条第二項の調査を第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設その他の厚生労働省令で定める事業者若しくは施設(以下この条において「指定居宅介護支援事業者等」という。)又は介護支援専門員であって厚生労働省令で定めるものに委託することができる。 6 前項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等は、介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者に当該委託に係る調査を行わせるものとする。 7 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等(その者が法人である場合にあっては、その役員。次項において同じ。)若しくはその職員(前項の介護支援専門員その他厚生労働省令で定める者を含む。次項において同じ。)若しくは介護支援専門員又はこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、当該委託業務に関して知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。 8 第五項の規定により委託を受けた指定居宅介護支援事業者等若しくはその職員又は介護支援専門員で、当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 9 第三項の申請に係る要介護更新認定は、当該申請に係る要介護認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 10 第一項の規定は、要介護更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (要介護状態区分の変更の認定) 第二十九条 要介護認定を受けた被保険者は、その介護の必要の程度が現に受けている要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要介護状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十七条及び前条第五項から第八項までの規定は、前項の申請及び当該申請に係る要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者について、その介護の必要の程度が低下したことにより当該要介護認定に係る要介護状態区分以外の要介護状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要介護状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要介護状態区分及び次項において準用する第二十七条第五項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 第二十七条第二項から第六項まで及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項の要介護状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要介護認定の取消し) 第三十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要介護認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第二十七条第七項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要介護者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十七条第二項から第四項まで、第五項前段、第六項及び第七項前段並びに第二十八条第五項から第八項までの規定は、前項第一号の規定による要介護認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要支援認定) 第三十二条 要支援認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならない。この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は第百十五条の三十九第一項に規定する地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。 2 第二十七条第二項及び第三項の規定は、前項の申請に係る調査並びに同項の申請に係る被保険者の主治の医師の意見及び当該被保険者に対する診断命令について準用する。 3 市町村は、前項において準用する第二十七条第二項の調査(第二十四条の二第一項第二号の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)の結果、前項において準用する第二十七条第三項の主治の医師の意見又は指定する医師若しくは当該職員で医師であるものの診断の結果その他厚生労働省令で定める事項を認定審査会に通知し、第一項の申請に係る被保険者について、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める事項に関し審査及び判定を求めるものとする。 一 第一号被保険者 要支援状態に該当すること及びその該当する要支援状態区分 二 第二号被保険者 要支援状態に該当すること、その該当する要支援状態区分及びその要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害が特定疾病によって生じたものであること。 4 認定審査会は、前項の規定により審査及び判定を求められたときは、厚生労働大臣が定める基準に従い、当該審査及び判定に係る被保険者について、同項各号に規定する事項に関し審査及び判定を行い、その結果を市町村に通知するものとする。この場合において、認定審査会は、必要があると認めるときは、次に掲げる事項について、市町村に意見を述べることができる。 一 当該被保険者の要支援状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養及び家事に係る援助に関する事項 二 第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス又は第五十四条の二第一項に規定する指定地域密着型介護予防サービスの適切かつ有効な利用等に関し当該被保険者が留意すべき事項 5 第二十七条第六項の規定は、前項前段の審査及び判定について準用する。 6 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援認定をしたときは、その結果を当該要支援認定に係る被保険者に通知しなければならない。この場合において、市町村は、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 一 該当する要支援状態区分 二 第四項第二号に掲げる事項に係る認定審査会の意見 7 要支援認定は、その申請のあった日にさかのぼってその効力を生ずる。 8 市町村は、第四項前段の規定により通知された認定審査会の審査及び判定の結果に基づき、要支援者に該当しないと認めたときは、理由を付して、その旨を第一項の申請に係る被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証を返付するものとする。 9 第二十七条第十項から第十二項までの規定は、第一項の申請及び当該申請に対する処分について準用する。 (要支援認定の更新) 第三十三条 要支援認定は、要支援状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。 2 要支援認定を受けた被保険者は、有効期間の満了後においても要支援状態に該当すると見込まれるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、当該要支援認定の更新(以下「要支援更新認定」という。)の申請をすることができる。 3 前項の申請をすることができる被保険者が、災害その他やむを得ない理由により当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了前に当該申請をすることができなかったときは、当該被保険者は、その理由のやんだ日から一月以内に限り、要支援更新認定の申請をすることができる。 4 前条(第七項を除く。)及び第二十八条第五項から第八項までの規定は、前二項の申請及び当該申請に係る要支援更新認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 5 第三項の申請に係る要支援更新認定は、当該申請に係る要支援認定の有効期間の満了日の翌日にさかのぼってその効力を生ずる。 6 第一項の規定は、要支援更新認定について準用する。この場合において、同項中「厚生労働省令で定める期間」とあるのは、「有効期間の満了日の翌日から厚生労働省令で定める期間」と読み替えるものとする。 (要支援状態区分の変更の認定) 第三十三条の二 要支援認定を受けた被保険者は、その支援の必要の程度が現に受けている要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、市町村に対し、要支援状態区分の変更の認定の申請をすることができる。 2 第二十八条第五項から第八項まで及び第三十二条の規定は、前項の申請及び当該申請に係る要支援状態区分の変更について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 第三十三条の三 市町村は、要支援認定を受けた被保険者について、その支援の必要の程度が低下したことにより当該要支援認定に係る要支援状態区分以外の要支援状態区分に該当するに至ったと認めるときは、要支援状態区分の変更の認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該変更の認定に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに当該変更の認定に係る要支援状態区分及び次項において準用する第三十二条第四項後段の規定による認定審査会の意見(同項第二号に掲げる事項に係るものに限る。)を記載し、これを返付するものとする。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項から第五項まで及び第六項前段の規定は、前項の要支援状態区分の変更の認定について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要支援認定の取消し) 第三十四条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該要支援認定を取り消すことができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、第三十二条第六項各号に掲げる事項の記載を消除し、これを返付するものとする。 一 要支援者に該当しなくなったと認めるとき。 二 正当な理由なしに、前条第二項若しくは次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第二項の規定による調査(第二十四条の二第一項第二号又は前条第二項若しくは次項において準用する第二十八条第五項の規定により委託された場合にあっては、当該委託に係る調査を含む。)に応じないとき、又は次項において準用する第三十二条第二項の規定により準用される第二十七条第三項ただし書の規定による診断命令に従わないとき。 2 第二十八条第五項から第八項まで並びに第三十二条第二項、第三項、第四項前段、第五項及び第六項前段の規定は、前項第一号の規定による要支援認定の取消しについて準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 (要介護認定等の手続の特例) 第三十五条 認定審査会は、第二十七条第四項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第二十七条第五項(第二十八条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 2 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要支援認定をした旨を通知するとともに、同条第六項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 3 認定審査会は、第三十二条第三項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当すると認めるときは、第三十二条第四項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 4 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第二十七条第一項の申請がなされ、同条第四項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第五項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要介護認定をすることができる。この場合において、市町村は、当該被保険者に、要介護認定をした旨を通知するとともに、同条第七項各号に掲げる事項を当該被保険者の被保険者証に記載し、これを返付するものとする。 5 認定審査会は、第三十一条第二項において準用する第二十七条第四項の規定により審査及び判定を求められた被保険者について、要介護者に該当しないと認める場合であっても、要支援者に該当すると認めるときは、第三十一条第二項において準用する第二十七条第五項の規定にかかわらず、その旨を市町村に通知することができる。 6 市町村は、前項の規定による通知があったときは、当該通知に係る被保険者について、第三十二条第一項の申請がなされ、同条第三項の規定により認定審査会に審査及び判定を求め、同条第四項の規定により認定審査会の通知を受けたものとみなし、要支援認定をすることができる。この場合において、市町村は、厚生労働省令で定めるところにより、当該通知に係る被保険者に対しその被保険者証の提出を求め、これに同条第六項各号に掲げる事項を記載し、これを返付するものとする。 (住所移転後の要介護認定及び要支援認定) 第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。 (介護給付等対象サービスの種類の指定) 第三十七条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用する第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の認定、要支援認定、要支援更新認定又は第三十三条の二第二項において準用する第三十二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認定(以下この項において単に「認定」という。)をするに当たっては、第二十七条第五項第一号(第二十八条第四項、第二十九条第二項及び第三十条第二項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第四項第一号(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)に掲げる事項に係る認定審査会の意見に基づき、当該認定に係る被保険者が受けることができる居宅介護サービス費若しくは特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス、地域密着型介護サービス費若しくは特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス、施設介護サービス費若しくは特例施設介護サービス費に係る施設サービス、介護予防サービス費若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービス費若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービスの種類を指定することができる。この場合において、市町村は、当該被保険者の被保険者証に、第二十七条第七項後段(第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。)、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十二条第六項後段(第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六項後段の規定による記載に併せて、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載するものとする。 2 前項前段の規定による指定を受けた被保険者は、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更の申請をすることができる。 3 前項の申請は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者証を添付して行うものとする。 4 市町村は、第二項の申請があった場合において、厚生労働省令で定めるところにより、認定審査会の意見を聴き、必要があると認めるときは、当該指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をすることができる。 5 市町村は、前項の規定により第二項の申請に係る被保険者について第一項前段の規定による指定に係る居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を変更したときは、その結果を当該被保険者に通知するとともに、当該被保険者の被保険者証に変更後の居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類を記載し、これを返付するものとする。 (都道府県の援助等) 第三十八条 都道府県は、市町村が行う第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定による業務に関し、その設置する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。)又は保健所による技術的事項についての協力その他市町村に対する必要な援助を行うことができる。 2 地方自治法第二百五十二条の十四第一項の規定により市町村の委託を受けて審査判定業務(第二十七条から第三十五条まで及び前条の規定により認定審査会が行う業務をいう。以下この条において同じ。)を行う都道府県に、当該審査判定業務を行わせるため、都道府県介護認定審査会を置く。 3 第十五条及び第十七条の規定は、前項の都道府県介護認定審査会について準用する。この場合において、第十五条中「市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。 4 審査判定業務を都道府県に委託した市町村について第二十七条(第二十八条第四項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)、第三十条、第三十二条(第三十三条第四項、第三十三条の二第二項、第三十三条の三第二項及び第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第三十三条の三及び第三十五条から前条までの規定を適用する場合においては、これらの規定中「認定審査会」とあるのは、「都道府県介護認定審査会」とする。 (厚生労働省令への委任) 第三十九条 この節に定めるもののほか、要介護認定及び要支援認定の申請その他の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。