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歯科医師法 (昭和二十三年七月三十日法律第二百二号) 最終改正:平成一九年六月二七日法律第九六号 第一章 総則 第一条 歯科医師は、歯科医療及び保健指導を掌ることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。 第二章 免許 第二条 歯科医師になろうとする者は、歯科医師国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。 第三条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。 第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。 一 心身の障害により歯科医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの 二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者 三 罰金以上の刑に処せられた者 四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者 第五条 厚生労働省に歯科医籍を備え、登録年月日、第七条第一項又は第二項の規定による処分に関する事項その他の歯科医師免許に関する事項を登録する。 第六条 免許は、歯科医師国家試験に合格した者の申請により、歯科医籍に登録することによつて行う。 2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、歯科医師免許証を交付する。 3 歯科医師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所(歯科医業に従事する者については、更にその場所)その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。 第六条の二 厚生労働大臣は、歯科医師免許を申請した者について、第四条第一号に掲げる者に該当すると認め、同条の規定により免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知し、その求めがあつたときは、厚生労働大臣の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 第七条 歯科医師が、第三条に該当するときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。 2 歯科医師が第四条各号のいずれかに該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつたときは、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすることができる。 一 戒告 二 三年以内の歯科医業の停止 三 免許の取消し 3 前二項の規定による取消処分を受けた者(第四条第三号若しくは第四号に該当し、又は歯科医師としての品位を損するような行為のあつた者として前項の規定による取消処分を受けた者にあつては、その処分の日から起算して五年を経過しない者を除く。)であつても、その者がその取消しの理由となつた事項に該当しなくなつたとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至つたときは、再免許を与えることができる。この場合においては、第六条第一項及び第二項の規定を準用する。 4 厚生労働大臣は、前三項に規定する処分をなすに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 5 厚生労働大臣は、第一項又は第二項の規定による免許の取消処分をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する意見の聴取を行うことを求め、当該意見の聴取をもつて、厚生労働大臣による聴聞に代えることができる。 6 行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章第二節 (第二十五条、第二十六条及び第二十八条を除く。)の規定は、都道府県知事が前項の規定により意見の聴取を行う場合について準用する。この場合において、同節 中「聴聞」とあるのは「意見の聴取」と、同法第十五条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同条第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)中「行政庁は」とあるのは「都道府県知事は」と、「当該行政庁が」とあるのは「当該都道府県知事が」と、「当該行政庁の」とあるのは「当該都道府県の」と、同法第十六条第四項 並びに第十八条第一項 及び第三項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と、同法第十九条第一項 中「行政庁が指名する職員その他政令で定める者」とあるのは「都道府県知事が指名する職員」と、同法第二十条第一項 、第二項及び第四項中「行政庁」とあるのは「都道府県」と、同条第六項 、同法第二十四条第三項 及び第二十七条第一項 中「行政庁」とあるのは「都道府県知事」と読み替えるものとする。 7 厚生労働大臣は、都道府県知事から当該処分の原因となる事実を証する書類その他意見の聴取を行う上で必要となる書類を求められた場合には、速やかにそれらを当該都道府県知事あて送付しなければならない。 8 都道府県知事は、第五項の規定により意見の聴取を行う場合において、第六項において読み替えて準用する行政手続法第二十四条第三項 の規定により同条第一項 の調書及び同条第三項 の報告書の提出を受けたときは、これらを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した意見書を作成し、当該調書及び報告書の写しを添えて厚生労働大臣に提出しなければならない。 9 厚生労働大臣は、意見の聴取の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、前項の規定により提出された意見書を返戻して主宰者に意見の聴取の再開を命ずるよう求めることができる。行政手続法第二十二条第二項 本文及び第三項 の規定は、この場合について準用する。 10 厚生労働大臣は、当該処分の決定をするときは、第八項の規定により提出された意見書並びに調書及び報告書の写しの内容を十分参酌してこれをしなければならない。 11 厚生労働大臣は、第二項の規定による歯科医業の停止の命令をしようとするときは、都道府県知事に対し、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行うことを求め、当該弁明の聴取をもつて、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えることができる。 12 前項の規定により弁明の聴取を行う場合において、都道府県知事は、弁明の聴取を行うべき日時までに相当な期間をおいて、当該処分に係る者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 一 第二項の規定を根拠として当該処分をしようとする旨及びその内容 二 当該処分の原因となる事実 三 弁明の聴取の日時及び場所 13 厚生労働大臣は、第十一項に規定する場合のほか、厚生労働大臣による弁明の機会の付与に代えて、医道審議会の委員に、当該処分に係る者に対する弁明の聴取を行わせることができる。この場合においては、前項中「前項」とあるのは「次項」と、「都道府県知事」とあるのは「厚生労働大臣」と読み替えて、同項の規定を適用する。 14 第十二項(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の通知を受けた者は、代理人を出頭させ、かつ、証拠書類又は証拠物を提出することができる。 15 都道府県知事又は医道審議会の委員は、第十一項又は第十三項前段の規定により弁明の聴取を行つたときは、聴取書を作り、これを保存するとともに、当該処分の決定についての意見を記載した報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。 16 厚生労働大臣は、第五項又は第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取又は弁明の聴取を行う場合においては、都道府県知事に対し、あらかじめ、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 当該処分に係る者の氏名及び住所 二 当該処分の内容及び根拠となる条項 三 当該処分の原因となる事実 17 第五項の規定により意見の聴取を行う場合における第六項において読み替えて準用する行政手続法第十五条第一項 の通知又は第十一項 の規定により弁明の聴取を行う場合における第十二項 の通知は、それぞれ、前項の規定により通知された内容に基づいたものでなければならない。 18 第五項若しくは第十一項の規定により都道府県知事が意見の聴取若しくは弁明の聴取を行う場合又は第十三項前段の規定により医道審議会の委員が弁明の聴取を行う場合における当該処分については、行政手続法第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。 第七条の二 厚生労働大臣は、前条第二項第一号若しくは第二号に掲げる処分を受けた歯科医師又は同条第三項の規定により再免許を受けようとする者に対し、歯科医師としての倫理の保持又は歯科医師として具有すべき知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(以下「再教育研修」という。)を受けるよう命ずることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による再教育研修を修了した者について、その申請により、再教育研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 3 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、再教育研修修了登録証を交付する。 4 第二項の登録を受けようとする者及び再教育研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 5 前条第十一項から第十八項まで(第十三項を除く。)の規定は、第一項の規定による命令をしようとする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第七条の三 厚生労働大臣は、歯科医師について第七条第二項の規定による処分をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、当該事案に関係する者若しくは参考人から意見若しくは報告を徴し、診療録その他の物件の所有者に対し、当該物件の提出を命じ、又は当該職員をして当該事案に関係のある病院その他の場所に立ち入り、診療録その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をしようとする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。 3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。 第八条 この章に規定するもののほか、免許の申請、歯科医籍の登録、訂正及び抹消、免許証の交付、書換交付、再交付、返納及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、第七条の二第一項の再教育研修の実施、同条第二項の歯科医籍の登録並びに同条第三項の再教育研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。 第三章 試験 第九条 歯科医師国家試験は、臨床上必要な歯科医学及び口くう衛生に関して、歯科医師として具有すべき知識及び技能について、これを行う。 第十条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験は、毎年少くとも一回、厚生労働大臣が、これを行う。 2 厚生労働大臣は、歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験の科目又は実施若しくは合格者の決定の方法を定めようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 第十一条 歯科医師国家試験は、次の各号の一に該当する者でなければ、これを受けることができない。 一 学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(第十六条の二第一項において単に「大学」という。)において、歯学の正規の課程を修めて卒業した者 二 歯科医師国家試験予備試験に合格した者で、合格した後一年以上の診療及び口腔衛生に関する実地修練を経たもの 三 外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者で、厚生労働大臣が前二号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有し、かつ、適当と認定したもの 第十二条 歯科医師国家試験予備試験は、外国の歯科医学校を卒業し、又は外国で歯科医師免許を得た者のうち、前条第三号に該当しない者であつて、厚生労働大臣が適当と認定したものでなければ、これを受けることができない。 第十三条 削除 第十四条 削除 第十五条 歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関して不正の行為があつた場合には、当該不正行為に関係のある者について、その受験を停止させ、又はその試験を無効とすることができる。この場合においては、なお、その者について、期間を定めて試験を受けることを許さないことができる。 第十六条 この章に規定するものの外、試験の科目、受験手続その他試験に関して必要な事項及び実地修練に関して必要な事項は、厚生労働省令でこれを定める。 第三章の二 臨床研修 第十六条の二 診療に従事しようとする歯科医師は、一年以上、歯学若しくは医学を履修する課程を置く大学に附属する病院(歯科医業を行わないものを除く。)又は厚生労働大臣の指定する病院若しくは診療所において、臨床研修を受けなければならない。 2 厚生労働大臣は、前項の規定により指定した病院又は診療所が臨床研修を行うについて不適当であると認めるに至つたときは、その指定を取り消すことができる。 3 厚生労働大臣は、第一項の指定又は前項の指定の取消しをしようとするときは、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない。 4 第一項の規定の適用については、外国の病院又は診療所で、厚生労働大臣が適当と認めたものは、同項の厚生労働大臣の指定する病院又は診療所とみなす。 第十六条の三 臨床研修を受けている歯科医師は、臨床研修に専念し、その資質の向上を図るように努めなければならない。 第十六条の四 厚生労働大臣は、第十六条の二第一項の規定による臨床研修を修了した者について、その申請により、臨床研修を修了した旨を歯科医籍に登録する。 2 厚生労働大臣は、前項の登録をしたときは、臨床研修修了登録証を交付する。 第十六条の五 前条第一項の登録を受けようとする者及び臨床研修修了登録証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 第十六条の六 この章に規定するもののほか、第十六条の二第一項の指定、第十六条の四第一項の歯科医籍の登録並びに同条第二項の臨床研修修了登録証の交付、書換交付及び再交付に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 第四章 業務 第十七条 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。 第十八条 歯科医師でなければ、歯科医師又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。 第十九条 診療に従事する歯科医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 2 診療をなした歯科医師は、診断書の交付の求があつた場合は、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。 第二十条 歯科医師は、自ら診察しないで治療をし、又は診断書若しくは処方せんを交付してはならない。 第二十一条 歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、その限りでない。 一 暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合 二 処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合 三 病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合 四 診断又は治療方法の決定していない場合 五 治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合 六 安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合 七 薬剤師が乗り組んでいない船舶内において、薬剤を投与する場合 第二十二条 歯科医師は、診療をしたときは、本人又はその保護者に対し、療養の方法その他保健の向上に必要な事項の指導をしなければならない。 第二十三条 歯科医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。 2 前項の診療録であつて、病院又は診療所に勤務する歯科医師のした診療に関するものは、その病院又は診療所の管理者において、その他の診療に関するものは、その歯科医師において、五年間これを保存しなければならない。 第二十三条の二 厚生労働大臣は、公衆衛生上重大な危害を生ずる虞がある場合において、その危害を防止するため特に必要があると認めるときは、歯科医師に対して、歯科医療又は保健指導に関し必要な指示をすることができる。 2 厚生労働大臣は、前項の規定による指示をするに当つては、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならない。 第五章 歯科医師試験委員 第二十四条 歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどらせるため、厚生労働省に歯科医師試験委員を置く。 2 歯科医師試験委員に関し必要な事項は、政令で定める。 第二十五条から第二十七条まで 削除 第二十八条 歯科医師試験委員その他歯科医師国家試験又は歯科医師国家試験予備試験に関する事務をつかさどる者は、その事務の施行に当たつて厳正を保持し、不正の行為のないようにしなければならない。 第二十八条の二 厚生労働大臣は、歯科医療を受ける者その他国民による歯科医師の資格の確認及び歯科医療に関する適切な選択に資するよう、歯科医師の氏名その他の政令で定める事項を公表するものとする。 第五章の二 雑則 第二十八条の三 第六条第三項、第七条第五項及び第九項前段、同条第十一項及び第十二項(これらの規定を第七条の二第五項において準用する場合を含む。)、第七条第六項において準用する行政手続法第十五条第一項 及び第三項 (同法第二十二条第三項 において準用する場合を含む。)、第十六条第四項、第十八条第一項及び第三項、第十九条第一項、第二十条第六項並びに第二十四条第三項並びに第七条第九項後段において準用する同法第二十二条第三項 において準用する同法第十五条第三項 の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 第六章 罰則 第二十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第十七条の規定に違反した者 二 虚偽又は不正の事実に基づいて歯科医師免許を受けた者 2 前項第一号の罪を犯した者が、歯科医師又はこれに類似した名称を用いたものであるときは、三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十条 第七条第二項の規定により歯科医業の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、歯科医業を行つたものは、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 第三十一条 第二十八条の規定に違反して故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 第三十一条の二 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六条第三項、第十八条、第二十条、第二十一条又は第二十三条の規定に違反した者 二 第七条の二第一項の規定による命令に違反して再教育研修を受けなかつた者 三 第七条の三第一項の規定による陳述をせず、報告をせず、若しくは虚偽の陳述若しくは報告をし、物件を提出せず、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 第三十一条の三 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前条第三号の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。 附 則 第三十二条 この法律は、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)施行の日から、これを施行する。 第三十三条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法という。)又は歯科医師法(明治三十九年法律第四十八号、以下旧歯科医師法という。)によつて歯科医師免許を受けた者は、これをこの法律によつて歯科医師免許を受けた者とみなす。 2 旧歯科医師法施行前歯科医術開業免状を得た者のする歯科医業については、なお従前の例による。 3 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐さつ特命全権大使又は満洲国の歯科医師免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、この法律施行の日から五年間は、なお従前の例によることができる。 4 前項に規定する者の外、昭和二十年八月十五日以前に、外国でその他の法令によつて歯科医師免許若しくは歯科医業免許を受け、又は中華民国(満洲及び蒙彊を含む。)において領事官の歯科医業免許を受けた日本国民に対する歯科医師免許及び試験については、昭和三十年十二月三十一日まで、前項の例によることができる。 第三十四条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け、又は国民医療法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号)第七十二条の規定により許可を受けた者とみなされ歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をなすことができる医師のする歯科医業については、なお従前の例による。 2 前項に規定する医師は、第六条第三項、第七条第二項(免許の取消に関する事項を除く。)、第十七条及び第十九条から第二十三条までの規定の適用については、これを歯科医師とみなす。 第三十五条 旧法第八条第二項の規定により許可を受け歯科専門を標ぼうすることのできる医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により歯科専門を標ぼうすることができる。 第三十六条 この法律施行の際、歯学の課程を設ける学校において二年以上専ら歯学を修業し、又は現に修業中である医師は、この法律施行の後も、なお従前の例により厚生労働大臣の許可を受けて歯科専門を標ぼうし、又は歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる。 2 前項の規定により厚生大臣の許可を受けて歯科医業中充てん、補てつ及び矯正の技術に属する行為をすることができる医師については、第三十四条第二項の規定を準用する。 第三十七条 旧法又は旧歯科医師法による歯科医籍の登録は、これをこの法律による歯科医籍の登録とみなす。 第三十八条 旧法又は旧歯科医師法によつてした歯科医師免許の取消の処分又は歯科医業の停止の処分は、これをこの法律の相当規定によつてしたものとみなす。この場合において停止の期間は、なお従前の例による。 第三十九条 旧歯科医師法若しくはこれに基いて発する命令に違反した者又は右の命令に基いてした処分に違反した者の処罰については、なお旧歯科医師法による。 第四十条 旧法の規定により作成された歯科医師又は第三十四条第一項に規定する者の診療録は、これを第二十三条の診療録とみなす。 第四十一条 この法律施行の際従前の規定によつて歯科医師国家試験予備試験の受験資格を有する者は、第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。 第四十二条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、歯科医師免許を受けることができる。 第四十三条 国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十二年勅令第百三十七号)附則第二項の規定に該当する者は、第十一条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験を受けることができる。 第四十四条 学校教育法附則第三条の規定により大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校として、その存続を認められた大学又は専門学校は、第十一条第一号の大学とみなす。 第四十五条 国は、当分の間、都道府県に対し、第十六条の二第一項に規定する病院又は診療所に附属する施設のうち臨床研修を行うために必要なものの整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、都道府県以外の病院又は診療所の開設者が行う場合にあつては当該開設者に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。 2 前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。 3 前項に定めるもののほか、第一項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。 4 国は、第一項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。 5 都道府県が、第一項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第二項及び第三項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。 附 則 (昭和二四年五月一四日法律第六六号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二五年三月三一日法律第三四号) この法律は、昭和二十五年四月一日から施行する。 附 則 (昭和二六年六月一四日法律第二三六号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一〇日法律第一九三号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和二八年八月一五日法律第二一三号) 抄 1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。 2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。 附 則 (昭和二九年四月二二日法律第七一号) 抄 (施行期日) 1 この法律は、昭和二十九年五月一日から施行する。 附 則 (昭和三〇年八月八日法律第一四五号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和四四年六月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表薬剤師試験審議会の項を削る改正規定並びに第十条及び第十一条の規定は昭和四十四年九月一日から、第一条中厚生省設置法第二十九条第一項の表栄養審議会の項の改正規定、同表中医師試験研修審議会の項を改める改正規定並びに同表歯科医師試験審議会、保健婦助産婦看護婦審議会及び理学療法士作業療法士審議会の項を削る改正規定並びに同法第三十六条の七第三号にただし書を加える改正規定及び同法第三十六条の八に一号を加える改正規定並びに第二条から第九条までの規定は昭和四十四年十一月一日から施行する。 附 則 (昭和五六年五月二五日法律第五一号) この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄 (施行期日等) 1 この法律は、公布の日から施行する。 (経過措置) 9 この法律(附則第一項第四号及び第五号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第三項第一号の規定により従前の例によることとされる届出に係るこの法律の施行後にした行為及び同項第二号の規定により従前の例によることとされるトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置) 第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (歯科医師法の一部改正に伴う経過措置) 第七条 第九十七条の規定の施行前に、同条の規定による改正前の歯科医師法第七条第五項後段の規定による通知がされた場合においては、当該通知に係る免許の取消し及び歯科医業の停止の手続に関しては、第九十七条の規定による改正後の同法の規定にかかわらず、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置) 第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。 (政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成八年六月二一日法律第九二号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 第二条 この法律の施行前に歯科医師免許を受けた者については、この法律による改正後の歯科医師法第三章の二の規定は適用しない。この法律の施行前に行われた歯科医師国家試験に合格した者又は国民医療法施行令の一部を改正する勅令(昭和二十一年勅令第四百二号)附則第二項の規定に該当する者であって、この法律の施行後歯科医師免許を受けたものについても、同様とする。 附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (従前の例による事務等に関する経過措置) 第六十九条 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。 (新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例) 第七十条 第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。 (社会保険関係地方事務官に関する経過措置) 第七十一条 この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。 (地方社会保険医療協議会に関する経過措置) 第七十二条 第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。 (準備行為) 第七十三条 第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。 (厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置) 第七十四条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。 (厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置) 第七十五条 この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。 (国等の事務) 第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。 二 第三条、第五条並びに附則第十一条から第十三条まで及び第二十四条の規定 平成十八年四月一日 (指定病院等に係る経過措置) 第十二条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に第五条の規定による改正前の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所は、第五条の規定による改正後の歯科医師法第十六条の二第一項の規定による指定を受けている病院又は診療所とみなす。 (診療所の開設の届出に係る経過措置) 第十三条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前に第三条の規定による改正前の医療法第八条の規定による届出をした歯科医師は、第三条の規定による改正後の医療法第八条の規定による届出をしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許に係る経過措置) 第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。 (罰則に係る経過措置) 第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から施行する。 附 則 (平成一八年六月二一日法律第八四号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 附則第十六条の規定、附則第三十一条の規定及び附則第三十二条の規定 公布の日 二 第一条の規定、附則第三条第一項から第三項までの規定及び附則第十七条の規定中健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十五条第二項の改正規定 平成十九年一月一日 三 第三条の規定、第七条の規定、第八条の規定中薬事法第七条第一項の改正規定、第九条の規定(薬剤師法第二十二条の改正規定を除く。)、第十一条の規定、附則第十四条第三項及び第四項の規定、附則第十八条の規定中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の項及び同表薬剤師法(昭和三十五年法律第百四十六号)の項の改正規定並びに附則第三十条の規定 平成二十年四月一日 (検討) 第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された医療法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 (再免許の交付に関する経過措置) 第十四条 施行日前に第四条の規定による改正前の医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第四条の規定による改正後の医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 2 施行日前に第五条の規定による改正前の歯科医師法第七条第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第五条の規定による改正後の歯科医師法第七条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 3 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第七条の規定による改正前の保健師助産師看護師法第十四条第一項又は第二項の規定による取消処分を受けた者に係る第七条の規定による改正後の保健師助産師看護師法第十四条第三項の規定の適用については、なお従前の例による。 4 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日前に第九条の規定による改正前の薬剤師法第八条第二項の規定により免許を取り消された者に係る第九条の規定による改正後の薬剤師法第八条第四項の規定の適用については、なお従前の例による。 (罰則の適用に関する経過措置) 第三十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第三十二条 附則第三条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。 附 則 (平成一九年六月二七日法律第九六号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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南国人+医師+医師+名医 絵:シコウ 名称 南国人 L:南国人 = { t:名称 = 南国人(人) t:要点 = 布地の少ない服装,小麦色の肌で健康的な人材,金色の髪 t:周辺環境 = 密林,古代遺跡,洪水対策された家,沼沢,豊かな動植物相 t:評価 = 体格-1,筋力1,耐久力1,外見0,敏捷1,器用0,感覚0,知識0,幸運0 t:特殊 = { *南国人の人カテゴリ = ,,,基本人アイドレス。 *南国人の食料生産 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)食料+1万t。 *南国人の生物資源消費 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)生物資源-1万t。 *南国人のイベント時食料消費 = ,,条件発動,(一般行為判定を伴うイベントに参加するごとに)食料-1万t。 } t:→次のアイドレス = 猫妖精(職業),ドラッガー(職業),歩兵(職業),パイロット(職業),医師(職業),学生(職業),観光地(施設),国歌(絶技),アイドレス工場(施設),食糧生産地(施設),高位南国人(人) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 名医 L:名医 = { t:名称 = 名医(職業) t:要点 = ゴーグル,マスク,手術服 t:周辺環境 = 手術台 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力0,外見0,敏捷0,器用3,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *名医の職業カテゴリ = ,,,派生職業アイドレス。 *名医の位置づけ = ,,,医療系。 *名医の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-1万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) *名医の治療時幸運補正 = ,歩兵,条件発動,(治療での)幸運、評価+2。 } t:→次のアイドレス = ドクトルデス(ACE),マッドサイエンティスト(職業),クローン技術者(職業) } 評価 体格(評価) 筋力(評価) 耐久力(評価) 外見(評価) 敏捷(評価) 器用(評価) 感覚(評価) 知識(評価) 幸運(評価) 南国人 0.8(-1) 1.2(+1) 1.2(+1) 1.0(±0) 1.2(+1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.0(±0) 医師 1.0(±0) 0.8(-1) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.4(+2) 1.0(±0) 1.2(+1) 0.8(-1) 医師 1.0(±0) 0.8(-1) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.4(+2) 1.0(±0) 1.2(+1) 0.8(-1) 名医 1.0(±0) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.0(±0) 1.7(+3) 1.0(±0) 1.2(+1) 0.8(-1) 合計 0.8(-1) 0.7(-2) 0.8(-1) 1.0(±0) 1.2(+1) 3.6(+7) 1.0(±0) 1.7(+3) 0.6(-3) 特殊: 南国人の食料生産 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)食料+1万t。 南国人の生物資源消費 = ,,条件発動,(生産フェイズごとに)生物資源-1万t。 南国人のイベント時食料消費 = ,,条件発動,(一般行為判定を伴うイベントに参加するごとに)食料-1万t。 医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) 医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) 名医の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-1万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) 名医の治療時幸運補正 = ,歩兵,条件発動,(治療での)幸運、評価+2。 次のアイドレス: 猫妖精(職業)・ドラッガー(職業)・歩兵(職業)・パイロット(職業)・医師(職業)・学生(職業)・観光地(施設)・国歌(絶技)・アイドレス工場(施設)・食糧生産地(施設)・高位南国人(人) 岩田裕(ACE)・サーラ=サーシャ(ACE)・名医(職業) 岩田裕(ACE)・サーラ=サーシャ(ACE)・名医(職業) ドクトルデス(ACE)・マッドサイエンティスト(職業)・クローン技術者(職業) 設定(担当:平 祥子) アイドレス界の改定がおこなわれたために吏族の職は一般的なものから資格所有者と補佐の仕事へと変化し、今まで吏族の仕事も兼ねていた医師たちは吏族の仕事から解放された。このため医療に関わるものたちは、今まで吏族の仕事のために使っていた時間を医療のためにつぎ込めるようになり、医師たちはこの空いた時間を新しい医療の勉強や研究、サービスの向上に使い始めた。 まず医師たちは水難事故発生時の救命法の会得を義務化し、このための研修会を開いた。今までリワマヒ国内では溺れる人というのは非常に少なかったのだが、共和国の発展に影響を受け、リワマヒでも新たな地域開発がおこなわれており、リワマヒ湾や国内のいたるところにある沼沢などの水辺での作業が増えたため、水難事故の件数も増加したのである。この研修会では治療のみではなく救助の方法も教えるために水泳の時間というものも存在しており、おかげで参加した医師たちは前より健康になったという噂である。 研究面では、使用する薬品類の改良も試みようという声が医療関係者内で上がったため、薬品の研究・開発がおこなわれた。リワマヒ国内には多くの動植物が存在しており、いままでもその中から薬草や毒草などが多く発見され、利用されているが今回の再学習をきっかけとして、新しい薬の開発のために新種生物を求めて国の密林や、沼沢に住む豊かな動植物の再調査もおこなわれ、新しく見つかった生物の研究が進められている。 また時間ができたことによっていままでより細かいサービスをおこなえるようになっている。現在リワマヒ国では、戦争の合間に同時多発爆発で被害を受けていまだに立て直せていない地域の家や古代遺跡の修復作業がまだ続いているのに加え、最近になってある建築業者が画期的な洪水対策を考えたことが原因で建築作業が非常に多くなってきている。今までもリワマヒ国にはしっかりと洪水対策された家が建てられていたが、この新しい洪水対策が考えられたことによって国内に改築ブームが到来したのだ。専門家とはいえ建築作業中には不慮の事故はいつ起きてもおかしくない。作業数が増えればなおさらである。不慮の事故で怪我人が発生した場合の対策として、いままでであれば怪我人を病院まで急いで搬送してもらって治療していたのだが、時間に余裕ができた今では作業中は医師が交代制で作業現場に泊り込むことができるようになり、もしものときは救急治療が可能となった。これによって作業者が安心して仕事ができるようになり、建築業者やその家族などからは喜びの声が上がっている。 このように時間ができても忙しいままのように見える医師たちだが、客人のための特別勉強会の計画したり、手先の器用さを活かしておいしい料理を作ったりなど自分たちの楽しみのためにもしっかり時間を使っているようである。
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医師の収入に焦点を当てた議論というのは、あまり益がないのではなかろうかと思われますが、念のため記しておきます。 医師の給与は確かに高額の部類に含まれますが、それほど多いと言うわけでもありません。労働時間も長時間に及びますし、訴訟リスクも高く、また一般に高学歴であるため、そうしたことに比すると、高額とまでは言えません。 また、勤務医と開業医との間では圧倒的に開業医のほうが優位であり(これは自営業である以上当たり前ではありますが)、勤務医の給与とは格差が生じています。このため、大都市を中心に大病院の部長級の医師が次々と開業するという現象が生じています。医療崩壊の問題は特に勤務医不足の問題でもあるため、この格差に対する勤務医の不満も軽視できないでしょう。使命感を持って現場で頑張っている勤務医を支援する必要があると思われます。 医師は高収入だから多少仕事が大変でもしょうがない、と言う考えは何も解決することはできません。 医師の給与(C)
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米沢医師(よねざわいし) 「どうしてそいつを助けたい?」 シンドローム:??? 初出:「希望の鐘が鳴る朝に」 UGNのイリーガルとして活動する一方で、エフェクトを利用した治療を行う闇医者である。 患者やその周囲の意志と、自身の考えが一致しない限りどれだけ大金を積まれても決して診療はしない信条を持っており、その為に医学会からは半ば追放されかかっている。 患者のためだと思えば、レネゲイド事件に巻き込まれた患者であってもUGNに対する報告を行わないなど、偏屈な性格をしているが腕自体は確かなもの。 金で動かない人物ではあるが、納得できる理由がない場合は異常な額の請求をし、諦めさせることもあるため評判自体はよろしくない。 プロジェクト・アダムカドモンに起因する、ある事件に於いてその腕を振るい一人の少女を助けているが、この件についてもUGNには報告をしていない。
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最終更新 2007-05-0820 28 36 【森国人+医師+忍者】 名称 森国人+医師+忍者 要点 医師:白衣・メス 忍者:手裏剣 周辺環境 森国人:森の中の塔・大水車・一見して森に見える村・河の鉄・高度な瞑想通信 医師:病院 忍者:隠れ里 評価:森国人 体格-1・筋力0・耐久力-1・外見+1・敏捷+1・器用0・感覚+1・知識+1・幸運0 評価:医師 体格0・筋力-1・耐久力-1・外見0・敏捷0・器用+2・感覚0・知識+1・幸運-1 評価:忍者 体格-1・筋力-1・耐久力+1・外見-1・敏捷+1・器用+1・感覚+1・知識0・幸運-1 評価合計(森国人+医師+忍者) 体格-2・筋力-2・耐久力-1・外見0・敏捷+2・器用+3・感覚+2・知識+2・幸運-2 特殊:医師 治療判定((器用+知識)÷2)を×3.38(評価3)補正することを選択出来る。補正を選択した場合燃料2万tを消費する。 特殊:忍者 白兵戦行為:この時、白兵戦の攻撃判定は×2.25(評価2)され、燃料は必ず−1万tされる。 侵入行為:この時、侵入判定(幸運)は×2.25(評価2)され、燃料は必ず−1万tされる。 次のアイドレス:森国人 吏族・猫士・星見司・理力使い・忍者・整備士・医師・観光地・国歌・寮・食糧生産地 次のアイドレス:医師 岩田裕(ACE)・サーラ・サーシャ(ACE)・名医 次のアイドレス:忍者 世界忍者、ロジャー(ACE)、エミリオ来日 「森国人+医師+忍者」(作・榊聖) 「病院(受付ロビー)」(作・榊聖) 「病院」+「隠れ里」+おまけの看護師(作・榊聖) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ページ名) 「隠れ里」(作・榊聖) #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (ページ名) 彼らの手には、常に刃物がある。 人の命を救う為。 人の命を奪う為。 彼らは技術を磨き続ける。 自然に恵まれたゴロネコ藩国では、生物学としての人体研究による医学の発展と共に、天然資源を活用した予防医学としての薬草学も発展している。 とくに、植物が含有する滋養強壮成分を体内に取り入れることで、病気への抵抗力を基礎から高める予防方法は、元来、やせぎすで身体が強いとはいえないゴロネコ藩国民に適していた。 発展に最も貢献したのが、深い森の奥にある隠れ里の一族であった。 古くから森の多種多様の植物についての深い知識を持ち、薬草を使用した医療、新薬開発の技術を持つ彼ら一族は、忍者の末裔でもあった。 古くから、人体の構造に詳しく、刃物の扱いにも優れ相手の急所を的確に狙った攻撃をする彼らには、結果としてだが、刃物を使用した外科治療の技術も多く習得、伝承されている。 彼らの使用する薬草の中には、用法を誤れば毒草となるものも多く、薬草の調合技術はそのまま毒薬の調合技術としても使用可能である。 そのため、それらの悪用を恐れた彼らは、一部を除き、普段は隠れ里に居を構え、己が持つ技術の研鑽に励みながら、薬草の採集や調合、自家栽培を行っている。 甘くておいしい飲み薬は、医者嫌いの子供たちからも「いける」ともっぱら評判である。 一方、これらの知識は、身体的不利を補う為、諜報・防諜・かく乱任務における潜入活動の際、睡眠薬や痺れ薬、下剤などの体調変化を引き起こす調合を行い、潜入時の障害を取り除くことに利用される。 器用さを生かした外科治療は、高速かつ正確に行われるため、患者の負荷が少なく術後回復が早い。この技術は、戦場においては俊敏かつ器用な身のこなしで、正確に敵の急所を射抜く戦闘行動として発揮される。 ただし、あくまで人の命を救うことを目的として戦闘を行うため、長い耳など五感をフル稼働させた索敵行動や戦闘補助行動が主となる。 また衛生兵としても優秀で、医療知識を駆使し戦場において治療救命活動にあたる。 戦時下においては、アロマテラピーや心療ヒーリングによる精神的ストレスケアも行う彼らは、男女問わず、敬愛すべき癒し手として、絶大な人気を誇る。 (草案:YOT、アールヴ・改稿:榊聖)
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リワマヒ猫+医師+医師+名医 要点へのリンク ○リワマヒ猫 ○医師+医師+名医(南国人+医師+医師+名医) L:データ リワマヒ猫 L:リワマヒ猫 = { t:名称 = リワマヒ猫(種族) t:要点 = 猫,っぽい種族,でも猫 t:周辺環境 = 世界の終わり t:評価 = 体格2,筋力2,耐久力3,外見3,敏捷2,器用2,感覚3,知識2,幸運4 t:特殊 = { *リワマヒ猫の人カテゴリ = 猫士種族アイドレスとして扱う。 *リワマヒ猫は根源力180000を持つ。 # リワマヒ猫はイベント参加時、食料を消費しない。条項そのものがないので注意 } t:→次のアイドレス = 野菜育て猫(職業),水やり猫(職業),猫の料理人(職業),警察猫(職業) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 医師 L:医師 = { t:名称 = 医師(職業) t:要点 = 白衣,メス t:周辺環境 = 病院 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力-1,外見0,敏捷0,器用2,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *医師の職業カテゴリ = ,,,基本職業アイドレス。 *医師の位置づけ = ,,,医療系。 *医師の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-2万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) } t:→次のアイドレス = 岩田裕(ACE),サーラ・サーシャ(ACE),名医(職業) } 名医 L:名医 = { t:名称 = 名医(職業) t:要点 = ゴーグル,マスク,手術服 t:周辺環境 = 手術台 t:評価 = 体格0,筋力-1,耐久力0,外見0,敏捷0,器用3,感覚0,知識1,幸運-1 t:特殊 = { *名医の職業カテゴリ = ,,,派生職業アイドレス。 *名医の位置づけ = ,,,医療系。 *名医の治療行為補正 = 治療行為,歩兵,任意発動,治療、評価+3、燃料-1万t。#治療評価:可能:((器用+知識)÷2) *名医の治療時幸運補正 = ,歩兵,条件発動,(治療での)幸運、評価+2。 } t:→次のアイドレス = ドクトルデス(ACE),マッドサイエンティスト(職業),クローン技術者(職業) }
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基本情報 タイプ 戦闘型 危険度 低 かっては命がけで黒死病の治療にあたっていた医者。崩壊の侵食に堪えきれず崩壊化した。それでも自分の使命を忘れず、ゾンビ娘に治療を施している スキル 不気味な外見と同じ怪しい雰囲気を放っている。うっかり触ると伝染するかも スキル 医者の怒り 手にした杖で前方を突いて攻撃する。突き刺されるとダメージを受けるよ スキル パンデミック 周りの目標を疫病状態にする。疫病状態になった目標は引き続き疫病を伝染させる。プレイヤーキャラが疫病状態になると、HPを失うと同時に、受ける治療効果も低下する。 スキル 炎の浄化 ペスト医師が自分の足元に火炎瓶を投げつける。疫病状態で爆発されると、もう一度爆発が起こる。でもどうやら無差別攻撃みたい。うまく利用しよう
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『World Doctors Alliance』 ・・・そして皆で声を揃えて言いましょう『新しい日常なんか嫌だ』と。しかし『以前の日常』に戻るのも嫌です。なぜなら『以前の日常』が『新たな日常』という状況を生み出したからです。私達は『より良い日常』を求めます。それを皆で共に求めましょう、そう、あなたと一緒に! ※動画より 世界自由同盟 ※ 世界医師連盟から発展した組織 ACU / COVID-19の嘘と欺瞞と謀略 / コロナ恐怖煽動との闘い / ニューノーマル +ニュースサーチ〔世界医師連盟〕 ~人権としてのセクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツをすべての人へ~ユース連携によるアドボカシー「SRHRユースアライアンス」が始動:時事ドットコム - 時事通信 世界自然遺産に登録された奄美大島の大自然を感じるヒーリングアルバムが完成。心地良い三味線と魅力豊かな唄が悠久の時へと導く。 - PR TIMES マウスウォッシュの市場規模、2027年に92億7,213万米ドル到達予測 - PR TIMES 日本を襲う「オミクロン危機」 またも後手に回り隙だらけ - goo.ne.jp 論点:若年層の自殺増加 - 毎日新聞 独自の工夫で進化するICT卒前・卒後教育 - 日経メディカル 有名テニス選手の告発に揺れる中国 - 日経ビジネスオンライン オミクロン株でフィギュアGP 大阪ファイナル中止 | やさしいニュース | TVO テレビ大阪 - tv-osaka.co.jp NHK海外たすけあいキャンペーン、12月1日スタート ~感染症から誰も取り残さない~|トピックス|国際活動について|日本赤十字社 - 日本赤十字社 2020年の政治資金 収支ともに平成以降最少 国政選挙なくコロナ影響か<岩手県> - www.fnn.jp ワクチン接種からオリンピック、現代アートまで。新しい“すみだ”を創る墨田区の地域力(アスキー) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 自民党「影の幹事長」がDappiへの関与を否定。群馬の村で見えた“親族のつながり”とは(BuzzFeed Japan) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 11月26日開催:東京栄養サミット公式サイドイベント「栄養の危機の現場から~紛争および脆弱な状況下の栄養不良の課題と対策」国際NGOセーブ・ザ・チルドレン - PR TIMES 世界の血球計数装置市場は2027年まで年平均成長率6.9%で成長する見込み - PR TIMES 呉外相、対中政策を考える国際議連会合に出席へ=月末にローマで/台湾(中央社フォーカス台湾) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【「苫小牧市医師連盟」様より推薦をいただきました】苫小牧市の医師の皆様で組織されている「苫小牧... - 山岡達丸(ヤマオカタツマル) | 選挙ドットコム - 自社 東京都医師会・尾崎治夫会長はコロナそっちのけで政治活動 2億円超の献金、ワインを贈呈(デイリー新潮) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 田崎史郎氏「日本医師会は怖い」 組織&財力で、議員も手出し難しい「有力者」 - デイリースポーツ 東京都医師会のコラム、理容師に「素人でもできる不要不急の商売」 掲載された発言に批判相次ぐ (2021年8月27日) - エキサイトニュース イベルメクチンのコロナ適用、北里大学病院が治験患者確保へコールセンター? 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"昨年中に実施した全ての制限を正当化することができるのでしょうか?この情報を共有してください ーー 14 00から16 30まで、ドロレス・ケーヒル教授が、とても充実した内容のメッセージをお届けします。 ーー 医学的なパンデミックの証拠が見当たらないので、パンデミックのように見えますが・・・。 (※mono....以下略) ■ World Doctors Allianceからトップページを機械翻訳。 世界中の医師、看護師、医療専門家、スタッフによる独立した非営利の同盟で、コビド19対応章をきっかけに、すべてのロックダウンと関連する有害な措置を終わらせ、全人類の心理的、身体的な健康の普遍的な決定基準を再確立するために、経験を共有するために団結しました。 英国政府、世界の政府、世界の市民への公開書簡 PDF版のダウンロードはこちら 私達の公開書簡の証明してください:ここをクリック 序論 私たちは当初、ロックダウンの前提は「曲線を平坦にする」ことであり、したがって、圧倒されることからNHSを保護することであると言われていました。 それは、どの時点でも、国民保健サービス(NHS)が圧倒される危険にさらされていなかったことは明らかであり、2020年5月以降、コビド病棟はほとんど空っぽになっています。 私たちは今、いわゆる「症例」、「感染症」、「陽性検査」の数十万人を抱えていますが、病気の人はほとんどいません。感染症」の5分の4(80%)は無症状であることを思い出してください(1)コビド病棟は、2020年6月、7月、8月、9月の間ずっと空っぽでした。最も重要なことは、コビッドによる死亡者数が過去最低となっていることです。これらの「症例」が実際には「症例」ではなく、むしろ正常な健康な人たちであることは明らかです。 いわゆる無症状の症例は、呼吸器疾患の歴史の中で感染拡大の原動力となったことは一度もありません。むしろ、呼吸器感染症を広めるのは症状のある人たちであって、無症状の人たちではないのです(2)。 また、「パンデミック」は基本的には終わっており、2020年6月以降であることも十分に明らかになっている。(3) 私たちは、非常に高い確率で群れの免疫に達しているので、ワクチンの必要性はありません。 私たちは、安全で非常に効果的な治療法とコビドの予防治療法を持っています。したがって、私たちは、すべてのロックダウン措置、社会的距離を置くこと、マスクを着用すること、健康な個体のテスト、追跡と追跡、免疫パスポート、予防接種プログラムなどの即時の終了を要求します。 移動の自由、言論の自由、集会の自由など、私たちの不可侵の権利を侵害する非科学的で非科学的な政策のカタログが制定されてきました。これらの非人道的な全体主義的措置は、決して繰り返してはなりません。 ロックダウン コビッドは以前のインフルエンザシーズンよりも致死性が低いことが証明されている - 2017年12月から2018年3月までのイングランドとウェールズでのインフルエンザ死亡者数は5万100人。1969年には80,000人のインフルエンザ死亡者がいました。現在までに、私たちは英国で約42,000人のコビド関連の死亡者を抱えています。 これまで呼吸器系ウイルスのために社会をロックダウンしたことはありませんでした。 ロックダウンの基礎となったのは、ニール・ファーガソン教授による数学モデルです。英国で50万人の死亡を予測した彼のモデルは、目的に合っていないと丸々非難されています。彼の推定死亡者数は明らかに10倍から12倍も間違っていました。(1) ファーガソン教授のモデル化は、いくつかの国で検討される前に、ピアレビューすら受けていない。オックスフォード大学のグプタ教授のような著名な疫学者は無視され、彼らは死亡者数は英国でははるかに低いだろうと推定した。 ファーガソン教授は、彼はサル、マーズ、狂牛病(CJD)、豚インフルエンザについて完全に間違っていた悲惨なモデリングの長いトラックレコードを持っています。なぜ世界は再び彼の話に耳を傾けたのでしょうか?(2) スウェーデン、日本、台湾、韓国、ベラルーシなど、ロックダウンをしなかった国は、人口死亡率で我々よりもはるかに良い成績を収めています。彼らはまた、群集免疫と無傷の経済を持っています。 ロックダウンは命を救わなかったし、これはLancet ....in our analysis, full lockdowns and wide-spread COVID-19 testing were not associated with reducing of the number of critical cases or overall mortality で発表されています。(3) 死亡者の大部分は高齢者や超高齢者で発生している 死亡の大部分は、がん、心血管疾患、アルツハイマー病、糖尿病などの深刻な健康問題を抱えている人々に発生しました。 コヴィドは、コヴィドで死ぬよりも雷に打たれる可能性が高い45歳未満の人には実質的にゼロのリスクがあります。 コヴィドは健康な60歳未満の人には非常に小さなリスクを与えますが、コヴィドで死ぬよりも事故で溺れる可能性の方が高いのです。 国民全体が実質的に軟禁状態に置かれた。これまで健康な人を隔離したことはありませんでした。 病人や免疫不全者を隔離することは理にかなっている。健康な人を隔離することは、集団免疫の確立を妨げ、意味がありません。 考えてみると、2015年の英国での喫煙による死亡者数は11万5千人ですが、コビドによる死亡者数は4万2千人でした。 通常、英国では毎年約60万人が死亡しており、1日あたり約1600人が死亡しています。 巻き添え被害はウイルスよりも治療法の方が悪い 国民を事実上の軟禁状態に置くことは、身体的にも精神的にもダメージを与えている(1)。 患者に酸素を供給する代わりに患者を人工呼吸させることは、致命的な政策であり、不当な失敗であることが証明された。換気は多くの不必要な死をもたらした。(2) 感染者を病院からケアホームに送ることは、高齢者や虚弱者を不必要なリスク下に置き、多くの不必要な死をもたらした。(3) 何千人もの人々に、同意も家族の同意もなく、包括的な蘇生禁止命令(DNR)が課せられました。(4) 病院は本質的に「covid only」センターとなり、膨大な数の患者が故意に放置され、何千人もの不必要な死をもたらした。(5) 政府独自の報告書では、約20万人(20万人)が、ウイルスではなく、ロックダウンの直接的な結果として死亡すると推定されています。病院の閉鎖、自殺、貧困は、ウイルスよりも多くの死をもたらすだろう。(6) 治療法は病気よりも悪い! 死亡診断書 (1) 死亡した人の大半は、アルツハイマー病、がん、心血管疾患、糖尿病などの重大な併存疾患を持っていた。 死亡診断書にコビドの「言及」があるものをコビドによる死亡としてカウントすることは、事実を著しく誤った表現であり、死亡者数を大幅に誇張しています。 死亡診断書への署名のルールは、コロナウイルス2020年法によって、コビドのみに変更されました。 医師は死亡診断書に署名するために、患者を実際に見たことがある必要すらありません。 この法律により、火葬の際には確認のための診断書が不要になりました。 解剖は事実上禁止されており、間違いなく死因の誤診につながり、病気そのものへの理解も低下しています。 さらに悪いことに、医療訓練をほとんど受けていないケアホームのスタッフが死因を説明できるようになっている。 コビドは、単にコビドを持っているという「疑い」の上に死亡診断書に記載されています。死亡診断書を偽造することは犯罪ですから、これは違法かもしれません。 PCR検査で陽性が出てから28日以内に死亡した人は、たとえ交通事故や心臓発作で死亡したとしても、コヴィドで死亡したとみなされる。 経済的破滅 現在の報道では、英国では650万人(650万人)もの人々がロックダウンの結果、職を失うことになると推定されています。(1) 貧困が直接健康に悪影響を与えることはよく知られていますが、私たちは、貧しい健康状態で苦しんでいる多くの人々を見て、ロックダウンの直接の結果として、多くの早死につながることを期待することができます。 検閲 政府は医師、看護師、NHSのスタッフを検閲することで悪意を持って行動してきた。国民は病院で何が起こっているかを聞く完璧な権利を持っており、医療従事者には国民を見守り、安心させる義務がある。(1) 医療関係者は、コビド病棟が何ヶ月も空っぽであることや、コビドによる死亡者数が何ヶ月も過去最低に達していることを国民に知らせることを許されておらず、これが国民の苦痛と不安を不必要に増大させている。 政府のナラティブとは異なる見解を持つ医師や科学者は、彼らのビデオや記事をインターネットから削除させられている。 テスト - 偽陽性 PCR検査は、それを確認するための「黄金標準」がないため、正確性を確認することができません。ウイルスは精製されていない。(1) PCR検査ではウイルス負荷を検出できず、偽陽性になりやすい。(2) PCR検査が陽性であっても、個人が感染しているわけでも、感染しているわけでもありません。(3) 実際、PCR陽性の「症例」の約90%は偽陽性です。したがって、第二波もパンデミックもありません。(4 , 5) 政府の報告書では、他のウイルス感染症のデータを用いて0.8~4.0%の誤診率を推定していますが、covidではありません(6)。 ウイルスの断片は、感染からの回復後、数週間は人の体内に残ることがあります。(7) 陽性検査がゼロになるのを待っていても危機は終わらない。誰もがコロナウイルスによる風邪をひいたことがあるだろうし、いとこのSARS-CoV-2ウイルスと一致するウイルス断片をいくつか持っているだろう(8) 健康な無症状の人をテストすることは、非科学的、非科学的で、お金の巨大な浪費です。政府の月面注射による毎日の検査プログラムは、年間のNHS予算の3分の2に相当する1,000億ポンドの費用がかかるでしょう。 多くの人がT細胞免疫を持っており、感染からの回復後に抗体が流通しない可能性があるため、抗体検査は黄金標準ではない。 ヒドロキシクロロキン 物議を醸している薬物であるヒドロキシクロロキン(HCQ)は、WHO、CDC、NIH、およびメディアによって不当に中傷されてきた。 しかし、HCQには、特に以下のような人々から確固たる支持を得ている。イェール大学の疫学者ハーヴェイ・リッシュ教授、米国医師外科学会(AAPS)、米国最前線の医師、ヘンリー・フォード・ヘルス・システム、微生物学者で感染症の専門家であるディディエ・ラウル教授など、数名を挙げればキリがありませんが、HCQは確固たる支持を得ています。(1) ランセット誌は、ガーディアン紙によってHCQに関する研究が完全に捏造され、SF作家とポルノスターによって書かれたものであることが明らかにされた後、HCQに関する研究の撤回を余儀なくされました。この驚くべき啓示に続いても、HCQはほとんどの国で禁止されていました。(2) AAPSによると、HCQは早期に亜鉛と一緒に投与した場合、90%の治癒率を示します(3)。 HCQは、アスピリン、ベナドリル、タイレノールなどの多くの市販薬よりも安全である。 AAPSはまた、HCQほど安全なワクチンはこれまで存在しなかったと指摘している。(4) HCQは60年以上もの間ライセンスを取得しており、世界中で何十億人もの人々に安全に使用されています。関節炎のリスクは非常に小さく、簡単にモニターすることができます。 なぜHCQは禁止されたのでしょうか?それは、この特許切れの薬で莫大な利益が得られないからではないでしょうか? HCQは、2005年のSars1発生で大きな効果を発揮しました(5) 要するに、HCQが利用可能であったならば、パンデミックは発生しなかったでしょう。 防止策 ヒドロキシクロロキンやビタミンD、C、亜鉛などの予防策が推奨されていたはずです。(1) COVID-19入院患者へのカルシフェジオール(25-ヒドロキシビタミンD)の早期投与により、集中治療室入院が有意に減少した(2)。 Vit Dはコビドの重症度を軽減します。(2,3) 虚弱者の自主的な隔離 - 彼らはそう選択する必要があります; 予防措置との組み合わせは、はるかに良い戦略であったでしょう。社会の残りの部分は、通常通りに継続することができたし、継続すべきだったのです。 ワクチン 急ぎのワクチンは明らかに国民の利益にならない ワクチンメーカーにすべての責任を負わせることは、明らかに公共の利益にならない。 利益相反 チーフサイエンティフィックオフィサーのサー・パトリック・ヴァランスは、GSKグラクソ・スミス・クラインの株式を60万ポンド相当保有しています。彼は近年、GSK のチーフである間に「稼いだ」GSK の株式を£500万株売却している (1) 英国の最高医務責任者クリス・ホワイティ卿は、ビルとメリンダ・ゲイツ財団からマラリアワクチンの研究のために3000万ポンド以上の資金提供を受けました。(2) SAGE、PHE(Public Health England)、WHO(World Health Organisation)、CDC(Centre for Disease Control)、NIH(National Institute for Health)などのメンバーは、多くの利益相反を抱えていることが明らかになりました。これらはすべて、製薬会社やワクチン業界から非常に多額の「寄付」を受けています。これらの利害の対立は、彼らの誠実さを事実上堕落させているのではないでしょうか。(3) また、政府が製薬業界やワクチン業界から多大な働きかけを受けていることは明らかであるが、これもまた、政府の誠実さを損ねている可能性がある。(4) クイボノ?誰が得をするのか? ※Cui bono(だれの利益になるのか) ワクチンメーカーは、トラック&トレースメーカーと同様に、これから何兆円もの利益を得ることになり、製薬業界は、コビッドテストから何兆円もの利益を得るために立っています。 ボリス・ジョンソン首相は、新しい「ムーンショット」検査には1000億ポンド、年間NHS予算の約3分の2の費用がかかると発表した。 確かにこれらの膨大な金額は、ロックダウン中に故意に無視されている無視された患者のすべてを治療するためにはるかによく費やされるだろうし、誰が今、巨大な待機リストに直面しています。 結論 私たちは、有効で安全なコビドの治療法と予防薬を持っていますので、ロックダウンの制限やそれに伴う措置は必要ありません。パンデミックは、過去4ヶ月間の一貫した低い死亡率と入院率で見ることができるように、本質的に終わっています。 私たちは、すべての封鎖措置の即時かつ恒久的な中止を要求します。 監禁は命を救わない、それが以前に使用されたことがない理由です。市民の自由と基本的な自由が不必要に国民から取り除かれており、これは二度と起こってはなりません。 ヒドロキシクロロキン、ビタミンC、ビタミンD、亜鉛などの予防措置は、国民が容易に利用できるようにしなければなりません。 隔離は自発的なものでなければなりません。人々は、リスクを自分自身で評価することが完全に可能であり、自分で選択したように自由に生活を送ることができなければなりません。人々は、隔離するかどうかを選択する権利を持たなければなりません。 同様に、ビジネスは、彼らがそう選択するならば、開いたままにする権利を持っているに違いありません。 私たちは、医師、看護師、科学者、医療従事者が言論の自由を認められ、二度と検閲されないようにすることを要求します。 教授マークウールハウス疫学者と感染症の専門家、エジンバラ大学のメンバーの行動上の科学的なパンデミックインフルエンザグループは、政府に助言することを述べている - 。 ロックダウンは世界規模での記念碑的な災害だった 治療法は病気よりも悪かった "国家的なロックダウンは二度と見たくない "それは常に一時的な措置であり" "我々が今見ている流行の段階を遅らせるだけだった 根本的に何かを 変えることはできませんでした 症例数がどれだけ減ったとしても "子供たちが遊んだり学校に行ったりできない状態に 戻るべきではありません 私は、ロックダウンが私たちの教育、医療へのアクセス、そして経済と社会のより広範な側面に与えている害は、少なくともコビド-19が行った害と同じくらい大きなものであることが判明すると信じています。 世界医師同盟はウールハウス教授の主張に全面的に同意しています 彼は正しい!私たちは二度とロックダウンしてはいけません 注意: covid という用語は、Sars-CoV-2とCovid-19を表すために使用されています。 参考文献 (※mono....以下略)
https://w.atwiki.jp/monaring/pages/3132.html
医師の断言 3青青 インスタント 医師の断言を唱えるための追加コストとして、あなたのライブラリーからカードを1枚探し、それを追放する。 このターン、あなたの手札にある各カードと、これ以降にあなたの手札からプレイされる各カードは医師の断言により追放されたカードのコピーである。次のクリンナップ・ステップに、それらが戦場に出ている場合、それらのカードをあなたの墓地に置く。 12版の 18 [部分編集] 典型的なルール破壊カード。自分の手札がすべて同じカードになる。 といっても効果が及ぶのがこのターン限定である上、これを唱えた時点ですでに5マナ消費しているので、どこまで悪さができるかは疑問。 《塩水の匂い》や手札から同じ色のカードを捨てるタイプのピッチスペルを使う場合には役に立つかもしれないが…… 素直に深読みや《商人の巻物》等のドローカードやサーチカードを使ったほうが応用が利くだろう。 カード名と効果の関連性がイメージしづらい。 精神病で同じ言葉(呪文)を繰り返しつぶやき続ける、とかだろうか。 ちなみに、投稿時のテキストではパーマネント・カードを追放した場合、ターン終了後にどうなるかが明記されていなかった。 当wikiには投稿者が想定していたと思われる挙動をできるだけ再現するためにエラッタを追加している。 インスタント ~の追加コストとして、あなたのライブラリーからカードを一枚選んでゲームから取り除く。 ターン終了時まで、あなたの手札にあるカードは、すべてこの方法で取り除いたカードのコピーとして扱われる。